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上智大学エレクトロニクス研究部 会則

前文

本会則は、2018年5月23日に発足した上智大学エレクトロニクス研究部(以下「本会」)の会則を明文化することによってさらに適切かつ円滑な運営を図るために制定するものである。 本会会員はこの会則を尊重し擁護する義務を負う。

第一条(名称)

本会は、「上智大学エレクトロニクス研究部(Sophia Electronics Lab)」と称する。

第二条(本拠地)

本会の活動の本拠地は、東京都千代田区紀尾井町七番一号上智大学内とする。

第三条(設立年月日)

本会の設立年月日は、2018年5月23日とする。

第四条(根拠規則)

一項

本会は、上智大学の承認を受けた課外活動団体であるため、上智大学の学則・その他課外活動団体規則に従う。

二項

前項により、当然に本会は右に掲げた規則に反する一切の規則を定めることはできない。

第五条(会員の種類)

本会の会員は次の三種類とする。

  • イ)正会員
  • ロ)卒業会員
  • ハ)臨時会員

第六条(卒業会員の代表)

一項

卒業会員は、卒業会員の代表を選任しなければならない。

二項

卒業会員の代表は、正会員及び臨時会員に対して諸活動に対し助言をすることができる。

三項

卒業会員の代表は、会計業務に関わる帳簿・書類の開示を会長に請求することができる。 会長は請求があったとき、直ちにこれを開示しなければならない。

四項

卒業会員の代表は、正会員及び臨時会員の求めに応じて卒業会員と正会員及び臨時会員との交流を支援する。

五項

卒業会員の代表が、心身の不調等によってその責務を遂行できなくなったときは卒業会員の代表は卒業会員の中から卒業会員の代表の後任を指名することができる。

六項

前項の手続きにより、卒業会員の代表に変更が出たとき、後任の卒業会員の代表は直ちにこれを会長に通達しなければならない。

第七条(入退会)

一項

本会に正会員として入会しようとする者は、入会願を会長に提出しなければならない。

二項

会長が入会願を受理したときは、直ちにその事実を会員に報告しなければならない。 正会員の三分の二以上が入会しようとする者の入会に反対するときは、会長は入会願を当該人物に返却し入会の願いを棄却しなければならない。

三項

会長は正当な理由があるときに限り、入会願の受理を拒否する権利を有する。

四項

会長は前項の規定により、入会願の受理を拒否したときは直ちに会員にその事実と理由を報告しなければならない。 正会員の三分の二以上が入会願の受理をすべきであるとしたときは、会長は入会願を受理し、入会を認めなければならない。

五項

本会からの退会は退会届を会長に提出することによる。 何人もこれを妨げることはできない。

六項

正会員の三分の二以上の賛成を以って、本規則に従わない者、公序良俗に照らし本会に所属し続けることが不適当と認められる者、著しく活動に参加しない者を退会させることができる。

七項

会長が退会をしようとするときは、副会長に退会届を提出する。

八項

大学・大学院を卒業した会員は自動的に卒業会員となる。 大学から大学院に進学した者については、会長と本人の合議によって会員区分を決定する。

九項

本会に仮入会した者は、臨時会員とする。

十項

臨時会員は、一項から五項までの規定に従って入会届を提出することができる。 これが受理されれば、当該会員は正会員となる。

第八条(役員)

一項

本会には次の役員を置く。

  • イ)会長一名
  • ロ)副会長一名
  • ハ)会計二名
  • ニ)会計補佐若干名
  • ホ)会計監査一名

二項

前項イに定める会長は、上智大学の学部生でなければならない。

三項

一項 に定める役員は、正会員の中から会員の互選により選出する。 臨時会員は、選出権を持たない。

四項

会長は正会員の過半数の賛成を経て臨時に役職を設置し、その役職に就く者を任命することができる。 ただし、恒久的な役職を設置するときは、当然に本会則を改正しなければならない。

五項

役員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 ただし、再選を妨げない。

六項

四項の規定により任命された役職の任期は最大で、その役職任命日の次の3月31日までとする。 会長がこれより短い任期を指定したときは当然にこれに従う。

第九条(役員の職務)

一項

会長は、本会を代表して会務を掌る。

二項

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。

三項

会計は、本会の出納事務を掌り、それらに関する帳簿・書類を管理する。

四項

会計補佐は会計の業務を補佐し、会計事故あるときは職務を代理する。

五項

会計監査は、会の財産や業務執行の状況を監査する。

六項

会計の執行に関する職務は、 会計細則 でこれを定める。

第十条(役員の解任)

一項

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、正会員の三分の二以上の決議を以って解任することができる。

  • イ)心身の故障により、 前条 に定める職務の執行に耐えられないと認められるとき
  • ロ) 前条 に定める職務の遂行を怠慢していると認められるとき
  • ハ)公序良俗に照らし、役員として相応しくないと認められるとき

二項

役員が退会したときは前項の決議を経ず直ちに役員の任を解く。

三項

役員が辞職を希望するときは、一項の決議を経ず直ちに役員の任を解く。

第十一条(解任後の手続き)

一項

前条の規定により、会長に欠員が出たときは副会長が会長に就任する。

二項

前条もしくは前項の規定により、副会長に欠員が出たときは、直ちに新たな副会長を選任しなければならない。

三項

前条の規定により、会計に欠員が出たときは会計補佐が会計に就任する。 会計補佐が複数名いるときは、正会員の投票により決する。

四項

前条の規定により、会計監査に欠員が出たときは、直ちに新たな会計監査を選任しなければならない。 ただし、選任されるまでの間は会長がこれを代理する。

第十二条(役員の権限)

役員は、会員に対し本会に関する情報の開示を請求することができる。 会員は、情報の開示を求められたとき、直ちにこれを偽りなく十分に開示しなければならない。

第十三条(総会)

一項(総会の種類)

本会の総会は、次のいずれか一つの形式によって開催される。全ての総会の招集は、会長が行う。

  • イ)定時総会
  • ロ)臨時総会

二項(定時総会)

(一)

本会の定時総会は、原則として毎年3月および9月上旬に開催する。

(二)

定時総会の決議事項及び報告事項は、次の通りとする。

  • イ)会員の加入及び脱退に関する事項
  • ロ)事業報告及び決算
  • ハ)役員の改選
  • ニ)その他必要と認めた事項

三項(臨時総会)

会長は正会員の五分の一以上の求めがあったとき、または 第二十九条 に定める本規約改正の発議があったときに臨時総会を招集しなければならない。

四項(月例決算会を兼ねる定時総会)

定時総会は、会計細則に定める月例決算会を兼ねて開催することができる。 この場合の総会の運営方法は、次条 並びに 会計細則 の各規定に準じる。

第十四条(総会の運営)

総会は次の各号に定める方法で運営されなければならない。

一項

総会の議長は会長が行うか、会長がこれを任命できる。

二項

卒業会員は、総会への出席権を有するが、議決権を有さない。

三項

(一)

書面表決書または委任状を以って、総会への出席とみなすことができる。 総会を欠席した場合は、総会終了後一週間後までに書面表決書を提出することができる。

(二)

総会に卒業会員を除く会員の二分の一以上の者が出席しなかった場合は、議長は総会終了後速やかに非出席者に連絡を取り、前号(一)に基づく書面表決書の提出を求めなければならない。 議長から連絡を受けたにもかかわらず期日までにこれを提出しなかった非出席者は、全ての議案を賛成または承認したものとして扱われる。

四項

すべての議案は手続き事項と実質事項に分ける。 この分類は議長がその職権で行う。

五項

前項の分類について異議があるとき、出席した会員は当該議案の分類について異議を申し立てることができる。 異議が出たときは、出席した会員の過半数の賛成でこの分類を変更することができる。 この分類に異議が出たときの再検討については実質事項とする。

六項

手続き事項は、出席した正会員の内、過半数の賛成でこれを決す。 可否同数のときは議長の決するところによる。

七項

実質事項は、出席した全会員の内、過半数の賛成でこれを決す。 可否同数のときは議長の決するところによる。

第十五条(プロジェクトの定義)

一項

本会の会員は、本会の予算を使用して活動を行う場合、プロジェクトを設立しなければならない。 予算を使用しない活動は、この限りではない。

二項

すべてのプロジェクトには、責任者としてプロジェクトリーダーを置く。

三項

前項 に定めるプロジェクトリーダーは、正会員でなければならない。 ただし、会長が認めたときはこの限りではない。

四項

プロジェクトの最小構成員は一名とする。

五項

プロジェクトの予算申請・交付は、別に定める会計細則によってその方法を定める。

六項

すべてのプロジェクトは、ソフトウェア区分とハードウェア区分のいずれかに分類する。

第十六条(プロジェクトの設置)

一項

プロジェクトを設置しようとする会員は、プロジェクトの行動計画の概要を明記した企画書を会長に提出しなければならない。

二項

会長がプロジェクトを設置しようとするときは、プロジェクトの行動計画の概要を明記した企画書を副会長に提出しなければならない。

三項

企画書を受理した会長もしくは副会長は、プロジェクトを設置しようとする会員から企画書を受理したとき、会長・副会長・会計二名・会計監査と合議の上でプロジェクト設置の可否を判断し、これを宣告しなければならない。

四項

企画書を受理した会長もしくは副会長は、 前項 に定める判断をする前に、プロジェクトを設置しようとする会員に企画書を修正させることができる。

五項

プロジェクトの区分が明らかでないときは、企画書を受理した会長もしくは副会長がその職権でこれを決しなければならない。

第十七条(プロジェクトの監査)

一項(プロジェクトの報告義務)

プロジェクトリーダーは月初めにそのプロジェクトの進行状況について報告する文書を、そのプロジェクトの区分を担当する会計に提出しなければならない。 ただし、提出されるべき者がプロジェクト責任者である場合、提出先は会長とする。

二項(プロジェクトへの指導)

会長は、会長・副会長・会計二名・会計監査との合議の上で、 前条 に基づいて提出された報告に基づいてプロジェクトの進行状況等について指導することができる。

三項(プロジェクトへの警告)

会長は、会長・副会長・会計二名・会計監査との合議の上、前条の指導による改善が見られないと判断するとき、当該プロジェクトに対して警告を与えなければならない。

第十八条(プロジェクトの消滅)

一項

プロジェクトリーダーはプロジェクトを消滅させたいとき、会長にプロジェクト消滅届を提出しなければならない。

二項

前項 に基づいてプロジェクト消滅届が提出され、これが受理されたとき、当該プロジェクトは消滅する。

三項

会長は、会長・副会長・会計二名・会計監査との合議の上でプロジェクトが次の各号に定める状態であると判断するとき、当該プロジェクトの消滅を宣告しなければならない。

  • イ)会長・副会長・会計二名・会計監査が前条の規定による警告にもかかわらず、改善が見られないと判断するとき
  • ロ)会則やその他規則に違反する行為をしたと判断するとき
  • ハ)公序良俗に照らし、当該プロジェクトが存在し続けることが適切でないと判断するとき

第十九条(運営費の扱い)

一項

本会を運営するにあたって必要な経費は、副会長をプロジェクトリーダー、全正会員を構成員とする「運営プロジェクト」がこれを執行する。

二項

「運営プロジェクト」の区分はソフトウェア区分とする。

三項

各プロジェクトで必要な予算は交通費等を含めすべてプロジェクト予算で処理することとし、運営費で処理しない。

四項

運営費の詳細な内容や運営については、 会計細則 でこれを定める。

五項

前条の規定にかかわらず、「運営プロジェクト」を消滅させることはできない。

第二十条(製作物の所有権)

一項(所有権の所在)

本会の予算を使用して製作した製作物の所有権は一義的には本会がこれを有する。

二項(所有権の移転に関する要求)

会員は、自らが製作した製作物の所有権の移転を会長に要求することができ、この要求があったとき、会長は会長・副会長・会計二名・会計監査との合議の上で移転の可否を決することができる。

三項(所有権の移転に関する補償)

前項の規定に基づき、製作物の所有権を移行するとき、会長は会長・副会長・会計二名・会計監査との合議の上で、金銭的補償を要求することができる。

第二十一条(製作物の保管)

製作物の保管は、以下のようにする。

一項

製作物は原則的に部室で保管する。部室が利用できない場合は、会長または副会長が指定した場所に保管する。

二項

製作物の持ち帰りをしようとする会員は、製作物の持ち帰りを会長と副会長の双方に報告しなければならない。

三項

会長が製作物を持ち帰ろうとするときは、副会長に報告しなければならない。

四項

製作物を持ち帰った会員は、会長か副会長のいずれかの求めがあったとき、直ちに持ち帰った製作物を部室に移送しなければならない。

第二十二条(製作物による利益)

一項

製作物によって利益が出たとき、その利益の所有権は一義的には本会がこれを有する。

二項

発生した利益とは、製作物の販売によるもの、大会等での賞金を含むすべての金銭的収入を指す。

三項

前項 に定める利益の配分の方法は、 会計細則 でこれを定める。

第二十三条(解散と残余財産の処理)

一項

本会の解散は、総会において役員の三分の二以上かつ出席会員の三分の二以上の決議を得なければならない。

二項

本会の解散に伴う残余財産は上智学院に使途を委任し寄付する。

三項

前項 が達成されないときは、 第六条 に定める卒業会員の代表がこれをする。

第二十四条(会則の改正)

一項

本会則は総会において役員の三分の二以上の賛成かつ正会員の過半数の賛成を得て改正することができる。

二項

役員は本会則の改正を発議することができる。

三項

正会員は正会員の十分の一以上の署名を以って本会則の改正を発議することができる。

四項

改正の発議があったとき、会長は直ちに 第十三条 に基づく臨時総会を開催しなければならない。 同条 に基づく定時総会の中で発議があったときはこの限りではない。

五項

総会における改正の審議はすべての議案に先だって行わなければならない。

六項

会長は、会則の改正があったときには直ちに全正会員及び卒業会員の代表にこれを通達しなければならない。

第二十五条(会則の発効と経過的特例)

一項(会則の発効)

本規約は、2019年4月16日に制定し即日効力を発する。

二項(卒業会員の代表に関する経過的特例)

第六条 は、本会創設者である松尾瑛人が卒業会員になるまで効力の発生を留保する。 第六条 は松尾瑛人が卒業会員となった日から、効力を発し初代卒業会員の代表には松尾瑛人が就任する。

三項(残余財産の処理に関する経過的特例)

前項 に定める卒業会員の代表不在の間、第二十三条三項 の規定は効力の発生を留保する。 第二十三条三項 は前項の規定によって 第六条 が発効したとき、効力を発する。

四項(本規約改正の手続きに関する経過的特例)

二項 に定める卒業会員の代表不在の間、 第二十四条六項 の規定のうち、卒業会員の代表に対する通達義務は効力の発生を留保する。 第二十四条六項 の規定のうち、卒業会員の代表に対する通達義務は、二項 の規定によって 第六条 が発効したとき、効力を発する。

五項(会計細則の策定と発効までの経過的特例)

会長は、本会則が効力を発してから、六箇月以内に 会計細則 を策定し全会員にこれを知らせなければならない。 会計細則 が策定されるまでに、 第二十二条 に定める利益が発生した場合、 同条 に基づく利益の配分は行わず、 会計細則 が、会長から全会員に公表された日から一箇月以内に、 会計細則 において定められる方法で利益の配分を執行する。


  • 2019年4月16日 制定・施行
  • 2020年3月20日 一部改正