diff --git a/all_xml/325/325AC0000000132_20240823_506AC0000000036/325AC0000000132_20240823_506AC0000000036.xml b/all_xml/325/325AC0000000132_20240815_506AC0000000036/325AC0000000132_20240815_506AC0000000036.xml
similarity index 100%
rename from all_xml/325/325AC0000000132_20240823_506AC0000000036/325AC0000000132_20240823_506AC0000000036.xml
rename to all_xml/325/325AC0000000132_20240815_506AC0000000036/325AC0000000132_20240815_506AC0000000036.xml
diff --git a/all_xml/325/325AC0000000132_20251123_506AC0000000036/325AC0000000132_20251123_506AC0000000036.xml b/all_xml/325/325AC0000000132_20251001_506AC0000000036/325AC0000000132_20251001_506AC0000000036.xml
similarity index 100%
rename from all_xml/325/325AC0000000132_20251123_506AC0000000036/325AC0000000132_20251123_506AC0000000036.xml
rename to all_xml/325/325AC0000000132_20251001_506AC0000000036/325AC0000000132_20251001_506AC0000000036.xml
diff --git a/all_xml/326/326M50000800098_20240801_506M60000800081/326M50000800098_20240801_506M60000800081.xml b/all_xml/326/326M50000800098_20240801_506M60000800081/326M50000800098_20240801_506M60000800081.xml
new file mode 100644
index 000000000..722021e33
--- /dev/null
+++ b/all_xml/326/326M50000800098_20240801_506M60000800081/326M50000800098_20240801_506M60000800081.xml
@@ -0,0 +1,8102 @@
+
+昭和二十六年運輸省令第九十八号港湾法施行規則
+ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基き、及び同法を実施するため、港湾法施行規則を次のように定める。
+
+
+ (港湾施設の認定申請)
+ 第一条
+
+
+
+ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第六項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定を受けようとする施設の位置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認定を受けようとする施設の種類及び構造
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 認定を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。
+ 但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
+
+
+
+
+ (法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 荷さばき施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 野積場
+
+
+ -
+ 三
+
+ 駐車場
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旅客施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号の施設の機能を確保するための護岸
+
+
+ -
+ 六
+
+ 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設
+
+
+ -
+ 七
+
+ 港湾管理事務所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 移動式施設
+
+
+
+
+
+ (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 埠頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。
+
+
+
+
+
+ (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 輸入ばら積み貨物であつて、その種類ごとの我が国における取扱量の現況及び将来の見通し、海上運送に係る特性その他の事情に照らし、海上運送の共同化を図ることが我が国産業の国際競争力強化に特に資すると認められるものが当該港湾において取り扱われること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該港湾における当該輸入ばら積み貨物の取扱量の現況及び将来の見通し並びに当該港湾の周辺地域における当該輸入ばら積み貨物の需要の現況に照らし、当該港湾が当該輸入ばら積み貨物の海上輸送網の拠点となるにふさわしいものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るため、港湾管理者、前条第二号に規定する民間事業者、当該輸入ばら積み貨物の荷主その他の関係者の連携が確保されること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条第一号に掲げるもののほか、当該港湾において、当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための施設の機能が確保されること。
+
+
+
+
+
+ (特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)
+ 第一条の五
+
+
+
+ 法第二条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
+ 第一条の六
+
+
+
+ 法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 総トン数五万トンの旅客船を係留することができる係留施設が確保されること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旅客の利便の増進を図るための旅客施設及びこれに附帯する駐車場が確保されること。
+
+
+
+
+
+ (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情)
+ 第一条の七
+
+
+
+ 法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾における国際旅客船の乗降旅客数の将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が国際旅客船の寄港の拠点を形成するにふさわしいものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該国際旅客船取扱埠頭を中核として国際旅客船の寄港の拠点を形成するため、港湾管理者及び国際旅客船の運航を行う事業者の連携が確保されること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国際旅客船の受入れの円滑な促進を図るため、関係する地方公共団体その他の地域の関係者の協力が得られると見込まれること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国際旅客船を受け入れることにより、地域経済の発展に相当程度寄与すると見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)
+ 第一条の八
+
+
+
+ 法第二条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
+ 第一条の九
+
+
+
+ 法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。
+
+
+
+
+
+ (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
+ 第一条の十
+
+
+
+ 法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾の利用状況、当該港湾及びその周辺の海域における海洋再生可能エネルギー発電設備等の出力の量の現況及び将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理のための拠点となるにふさわしいものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一以上の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項の許可を受けた者が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 二以上の許可事業者(法第五十五条の二第一項に規定する許可事業者をいう。第十七条の十において同じ。)が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
+
+
+
+
+
+ (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)
+ 第一条の十一
+
+
+
+ 法第二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
+
+
+
+
+ (港湾計画の軽易な変更)
+ 第一条の十二
+
+
+
+ 法第三条の三第四項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「令」という。)第一条の四第三号から第六号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十五条の二十六第一項から第三項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十五条の二十六第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更
+
+
+ -
+ 三
+
+ 面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第十五条の二十六第一項から第三項までに掲げる施設(利用形態の変更により同条第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条及び第二十二条に規定する事項のうち、第十五条の二十六第一項から第三項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更
+
+
+
+
+
+ (港湾計画の公示)
+ 第一条の十三
+
+
+
+ 法第三条の三第九項の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。
+ ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第三条の三第十項の規定による公示について準用する。
+
+
+
+
+ (港湾区域についての同意を要する協議)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該地方公共団体の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定港湾区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第四条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二条の三において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 予定港湾区域を示す図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の関係を示す図面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四条第三項の規定による公告の写し
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
+
+
+
+
+
+ (港湾管理者の告示)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾について、法第四条第四項の港湾区域の同意を得て港湾管理者となつた者の名称を官報で告示するものとする。
+
+
+
+
+ (港湾区域の届出)
+ 第二条の三
+
+
+
+ 法第四条第八項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該地方公共団体の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四条第三項の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾区域を示す図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の関係を示す図面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四条第三項の規定による公告の写し
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
+
+
+
+
+
+ (港湾区域の変更についての同意を要する協議)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第四項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更しようとする区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の協議書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (港湾区域の変更の届出)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第八項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更する区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更する区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
+
+
+
+
+ (港務局の解散の特例に関する承認申請)
+ 第三条の二の二
+
+
+
+ 法第十条第一項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港務局の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港務局を組織する地方公共団体の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港務局の解散事由及び解散の時期
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承認を必要とする理由
+
+
+
+
+
+ (港湾施設の公示)
+ 第三条の三
+
+
+
+ 法第十二条第五項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
+
+
+
+
+ (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
+ 第三条の四
+
+
+
+ 法第三十七条第一項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロの照査方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第三十七条第三項の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。
+ この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (港湾隣接地域の報告)
+ 第三条の五
+
+
+
+ 法第三十七条の二第三項の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定(変更)の期日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定(変更)した港湾隣接地域の区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公聴会における利害関係者の意見の概要
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び法第三十七条の二第三項の規定による公告の写しを添付するものとする。
+
+
+
+
+ (占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)
+ 第三条の六
+
+
+
+ 法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾管理者の管理する水域施設の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の水域施設以外の水域施設の区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾計画に定める港湾施設(水域施設を除く。)の区域
+
+
+ -
+ 四
+
+ 船舶の避難のため一時的にてい泊する区域として港湾計画に定められた区域
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾広域防災区域
+
+
+ -
+ 六
+
+ 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第一項及び第二項の検疫区域
+
+
+
+
+
+ (学識経験者からの意見聴取)
+ 第三条の七
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第三十七条の三第六項及び第三十七条の五第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+
+ (公募占用計画の記載事項)
+ 第三条の八
+
+
+
+ 法第三十七条の四第二項第十一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)
+ 第三条の九
+
+
+
+ 法第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の基準は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該公募対象施設等を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の結果その他の当該公募対象施設等の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
+
+
+
+
+ (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
+ 第三条の十
+
+
+
+ 法第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示するとともに、港湾管理者にあつては当該港湾管理者の、都道府県知事にあつては当該都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。
+ ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (臨港地区設定の公告等)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 臨港地区の区域の案
+
+
+ -
+ 二
+
+ 臨港地区の区域の案の縦覧場所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 臨港地区の区域
+
+
+ -
+ 二
+
+ 臨港地区の区域の縦覧場所
+
+
+
+
+ 4
+
+ 港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したとき
+
+
+ 当該分区の概要を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四十条第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき
+
+
+ 当該条例の規定を記載した書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十条の五第一項の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき
+
+
+ 当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+ (臨港地区内における行為の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、第一号様式(同項第三号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第二号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+ ただし、第三号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者のうち技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者は、前項第一号の書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設の諸元及び要求性能
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロの照査方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該届出に係る行為に係る施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十五条の四第二号に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、法第三十八条の二第一項の規定による届出をすることを要しない。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 令第十五条の四第一号の国土交通省令で定める危険物は、港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に定める危険物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスを除く。)とする。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 法第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十八条の二第一項第三号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十八条の二第一項第四号に掲げる行為にあつては、同条第二項第二号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 法第三十八条の二第四項の規定による届出をしようとする者は、第三号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、第五条第二項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。
+
+
+
+
+ (聴聞の方法の特例)
+ 第九条
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第四十条の二第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
+
+
+
+
+ (港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 法第四十一条の二第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
+
+
+
+
+ (港湾協力団体の指定)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 法第四十一条の二第一項の規定による指定は、法第四十一条の三各号に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。
+
+
+
+
+ (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
+ 第九条の四
+
+
+
+ 法第四十一条の六の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該港湾協力団体がその業務を行う港湾の区域において行うものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三十七条第一項第一号の規定による許可
+
+
+ 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な港湾区域内水域等の占用
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第三十七条第一項第三号の規定による許可
+
+
+ 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第三十七条第一項第四号の規定による許可
+
+
+ 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な令第十四条第二号に定める行為
+
+
+
+
+
+
+ (法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の施設を専ら防護するための外郭施設
+
+
+
+
+
+ (開発保全航路内における放置等禁止物件)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第四十三条の八第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土石
+
+
+ -
+ 三
+
+ いかだ
+
+
+ -
+ 四
+
+ 竹木
+
+
+ -
+ 五
+
+ 車両
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
+
+
+
+
+
+ (開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
+ 第十一条の二
+
+
+
+ 法第四十三条の八第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
+
+
+
+ ロ
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロの照査方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第四十三条の八第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。
+ この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
+ 第十一条の三
+
+
+
+ 法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 荷さばき地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 野積場
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該岸壁その他の係留施設及び前二号の施設の敷地
+
+
+
+
+
+ (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)
+ 第十一条の四
+
+
+
+ 法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁その他の係留施設を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる埠頭(以下この号において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの
+
+
+
+
+
+ (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
+ 第十一条の五
+
+
+
+ 法第四十三条の十一第三項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
+
+
+
+
+ (心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)
+ 第十一条の五の二
+
+
+
+ 法第四十三条の十一第七項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)
+ 第十一条の六
+
+
+
+ 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者(第十一条の九において「申請者」という。)の商号及び本店の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 運営計画の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該指定に係る国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (港湾運営会社の指定の公示)
+ 第十一条の七
+
+
+
+ 法第四十三条の十一第十二項の規定による公示は、港湾運営会社の商号及び本店の所在地のほか、同条第九項の規定により提出された意見書の処理の経過、当該港湾運営会社の指定の理由その他当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項を明示して、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (商号等変更の届出の公示)
+ 第十一条の八
+
+
+
+ 法第四十三条の十一第十四項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (港湾運営会社の指定の申請)
+ 第十一条の九
+
+
+
+ 法第四十三条の十二第一項の規定により提出する申請書には、申請の年月日及び申請者の代表者の氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設(以下「荷さばき施設等」という。)は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 荷さばき施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旅客施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾管理事務所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 移動式施設
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの(以下「特定荷さばき施設等」という。)の位置、種類、数、規模及び構造
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定荷さばき施設等の工事に要する費用の概算
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定荷さばき施設等の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十五条の九第一項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを申請する場合にあつては、次に掲げる事項を記載した当該貸付けに係る特定荷さばき施設等に係る資金計画
+
+
+ イ
+
+ 資金計画の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 資金の調達方法
+
+
+
+ ハ
+
+ 資金の使途
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の特定荷さばき施設等に係る収支計画
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十三条の十二第一項第二号ハの国土交通省令で定める事項は、役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める航路は、外貿コンテナ貨物定期船が就航する航路であつて、別表第一の各項に掲げるいずれかの地域内にある港を寄港地とするものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める取組は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に関する目標の設定
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国際基幹航路により形成される長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の状況に関する情報の収集、整理及び提供
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国際戦略港湾の取扱貨物量の増加、国際戦略港湾への寄港に要する費用の低減及び国際戦略港湾の利用上の利便の増進のための取組
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる者に対する国際戦略港湾の利用を促進するための働きかけ
+
+
+ イ
+
+ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者
+
+
+
+ ロ
+
+ 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者
+
+
+
+ ハ
+
+ 荷主
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げる者のほか、国際戦略港湾を利用し、又は利用することが見込まれる者
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るために必要な取組
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第四十三条の十二第一項第二号ホの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。次号、第三号及び次項第三号において同じ。)の運営の事業の実施時期
+
+
+ -
+ 二
+
+ 埠頭群を構成する港湾施設(特定荷さばき施設等を除く。)の位置、種類、数、規模及び構造
+
+
+ -
+ 三
+
+ 埠頭群の運営の効率化に資する取組
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十五条第一項、第四項又は第五項の埠頭群を構成する港湾施設の貸付けを希望する期間
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第四十三条の十二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 資金収支見積書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取扱貨物量の目標を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 埠頭群の運営の効率性の向上の程度を示す指標を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者に関する次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 株主名簿の写し
+
+
+
+ ニ
+
+ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第四十三条の十一第七項各号に該当しない旨を誓約する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 埠頭群の運営の事業以外の事業を行う場合には、その種類及び概要を記載した書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (運営計画の変更の届出)
+ 第十一条の十
+
+
+
+ 法第四十三条の十三第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第四項の事項に係る変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、特定荷さばき施設等の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条の十三第五項の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 商号及び本店の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
+
+
+
+
+
+ (区分経理の方法)
+ 第十一条の十一
+
+
+
+ 港湾運営会社は、法第四十三条の十六の規定により埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理する場合においては、埠頭群の運営の事業とその他の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業費用にあつては、次に掲げる割合
+
+
+ イ
+
+ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
+
+
+
+ ロ
+
+ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号ロにおいて同じ。)による割合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
+
+
+ イ
+
+ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
+
+
+
+
+
+
+ (指定の取消しの公示)
+ 第十一条の十二
+
+
+
+ 第十一条の八の規定は、法第四十三条の十九第三項の規定による公示について準用する。
+
+
+
+
+ (埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)
+ 第十一条の十三
+
+
+
+ 法第四十三条の十九第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾運営会社は、次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 埠頭群の運営の事業に関する書類を国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣若しくは国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他国土交通大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
+ 第十一条の十四
+
+
+
+ 法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+
+
+ (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
+ 第十一条の十五
+
+
+
+ 法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした港湾運営会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 相続人が相続財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾運営会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権
+
+
+
+
+
+ (取得等の制限の適用除外)
+ 第十一条の十六
+
+
+
+ 法第四十三条の二十一第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保有する対象議決権の数に増加がない場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
+
+
+
+
+
+ (特定保有者の届出)
+ 第十一条の十七
+
+
+
+ 法第四十三条の二十一第三項の届出は、特定保有者となつた日から二週間以内に行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条の二十一第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定保有者になつた日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定保有者に該当することとなつた原因
+
+
+ -
+ 三
+
+ その保有する対象議決権の数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置
+
+
+
+
+
+ (特別の関係にある者)
+ 第十一条の十八
+
+
+
+ 法第四十三条の二十一第五項第二号(法第四十三条の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 共同で港湾運営会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該港湾運営会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
+
+
+ -
+ 四
+
+ 夫婦の関係
+
+
+
+
+ 2
+
+ 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項第二号及び第二項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
+
+
+
+
+ (対象議決権保有届出書の提出等)
+ 第十一条の十九
+
+
+
+ 法第四十三条の二十二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以内に、第三号の二様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条の二十二第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第三号の二様式に定める事項とする。
+
+
+
+
+ (証明書の様式)
+ 第十一条の二十
+
+
+
+ 法第四十三条の二十三第二項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号の三様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (発行済株式総数の公表等)
+ 第十一条の二十一
+
+
+
+ 法第四十三条の二十四の規定による公表は、港湾運営会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十三条の二十四に規定する国土交通省令で定める事項は、当該港湾運営会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、港湾運営会社の発行済株式の総数に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第二項の発行済株式の総数とみなすことができる。
+
+
+
+
+ (料率変更の請求)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第四十四条第三項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該料率を定めた港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 請求者が正当と認める料率
+
+
+
+
+
+ (入港料についての同意を要する協議)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 法第四十四条の二第二項前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 料率の上限及びその算出の基礎
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入港料を徴収する理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十四条の二第二項後段の規定により入港料の料率の上限の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率上限変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現行の料率の上限
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定による同意を得ようとする港湾管理者は、入港料の料率を第一項第二号又は前項第三号の料率の上限と同じものとしようとする場合にあつては、前二項の協議書にその旨を記載した書類を添付することができる。
+ この場合において、国土交通大臣が、法第四十四条の二第二項の同意をしたときは、当該料率について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。
+
+
+
+
+ (入港料の料率の届出)
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 法第四十四条の二第三項の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 設定し、又は変更しようとする料率
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実施予定日
+
+
+
+
+
+ (料率を記載した書面の提出を要する料金)
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 法第四十五条第二項の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に関するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 係留施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 荷さばき施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 旅客施設
+
+
+
+
+
+ (特定港湾情報提供施設協定の公告等)
+ 第十二条の五
+
+
+
+ 法第四十五条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定港湾情報提供施設協定の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協定特定港湾情報提供施設の名称及びその所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定港湾情報提供施設協定の有効期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定港湾情報提供施設協定の縦覧又は特定港湾情報提供施設協定の写しの閲覧の場所
+
+
+
+
+
+ (報告)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による報告のうち、収支報告は第四号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (港湾台帳)
+ 第十四条
+
+
+
+ 港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第五号様式とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港湾の別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾における潮位
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾に関する条例、規則等
+
+
+
+
+ 3
+
+ 図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 区域平面図は、縮尺五万分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
+ ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。
+
+
+ イ
+
+ 港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域
+
+
+
+ ロ
+
+ 港則法に基づく港の区域
+
+
+
+ ハ
+
+ 河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域
+
+
+
+ ニ
+
+ 海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域
+
+
+
+ ホ
+
+ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施設位置図は、縮尺一万分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
+
+
+ イ
+
+ 港湾区域及び臨港地区
+
+
+
+ ロ
+
+ 港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
+
+
+
+
+ (港湾施設の譲渡等)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 法第四十六条第一項の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処分しようとする港湾施設の種類及び数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細
+
+
+ -
+ 四
+
+ 処分の相手方の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+ ただし、第一号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第二号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処分後の当該港湾施設の維持管理計画等(港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第一項の維持管理計画等をいう。第十五条の二の六第四号において同じ。)の内容を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げるものの様式は、第五号の二様式とする。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 入港届
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出港届
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の運航の動静に関する通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 係留施設の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 五
+
+ 荷さばき施設の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 六
+
+ 旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 八
+
+ 船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 九
+
+ 廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 十
+
+ 移動式施設の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 十二
+
+ コンテナ用電源設備の使用の許可の申請
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 入港料の減免の申請
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 入港料の還付の申請
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第三十七条第一項の許可の申請
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第三十八条の二第一項及び第四項の届出
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める申請等
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(以下「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第一号に掲げる入港届を受理した旨の通知
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第二号に掲げる出港届を受理した旨の通知
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前項第四号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 前項第十五号に掲げる法第三十七条第一項の許可の申請に対する処分の通知
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 前項第十六号に掲げる法第三十八条の二第一項及び第四項の届出を受理した旨の通知
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 前項第十七号に掲げる申請等に対する処分通知等
+
+
+
+
+
+ (法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)
+ 第十五条の二の二
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 潮位に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入出港船舶の動静に関する情報
+
+
+
+
+
+ (法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)
+ 第十五条の二の三
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。
+
+
+
+
+ (個人識別情報を照合する方法)
+ 第十五条の二の四
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、同条第六項第三号の個人識別情報の照合のための機器(第十五条の七第一項において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。
+
+
+
+
+ (法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)
+ 第十五条の二の五
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)
+ 第十五条の二の六
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾施設の調査及び測量に関する情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾施設の設計及び施工に関する情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾施設の維持管理計画等に関する情報
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾施設の点検及び診断並びに評価に関する情報
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
+
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織の使用料)
+ 第十五条の三
+
+
+
+ 法第四十八条の四第二項の規定により港湾管理者が負担する同条第一項第一号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十八条の四第二項の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第二号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十八条の四第二項の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第一項第三号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項第四号の電子情報処理組織を使用する者が負担する当該電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四十八条の四第二項の規定により港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第五号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前五項の使用料は、年額として定めるものとする。
+ ただし、第三項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を法第四十八条の四第六項第三号の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
+ 第十五条の四
+
+
+
+ 法第四十八条の四第四項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第十五条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる区分に応じて、法第四十八条の四第六項第一号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織を使用する者の届出等)
+ 第十五条の五
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 処分通知等をしようとする港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処分通知等の対象とする港湾の名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣は、第一項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号その他必要と認める事項を通知又は交付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項又は第二項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条の六
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 波浪情報等の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 提供を受けようとする波浪情報等の収集地点
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条の七
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第三号の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の照合を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 勤務先の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十八条の四第一項第三号の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 管理者の名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 重要国際埠頭施設の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の届出をした重要国際埠頭施設の管理者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条の八
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第四号の電子情報処理組織を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十五条の九
+
+
+
+ 法第四十八条の四第一項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾施設等情報の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第五十条の二第八項の規定による措置)
+ 第十五条の十
+
+
+
+ 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に法第五十条の二第三項第四号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る港湾脱炭素化推進計画の変更をするときは、あらかじめ、第十七条の二第一項各号に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項の規定による縦覧について準用する。
+ この場合において、同条第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十条の六第八項の規定による措置)
+ 第十五条の十一
+
+
+
+ 前条第一項の規定は、特定港湾管理者が特定利用推進計画に法第五十条の六第三項第三号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る特定利用推進計画の変更をする場合に準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十七条の四第二項から第四項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定による縦覧について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第十七条の四第二項及び第三項中「認定の申請」とあるのは「第十七条の二第一項各号に掲げる事項」と、同項第一号中「申請者」とあるのは「特定埠頭の運営の事業の実施主体」と、同条第四項中「認定の申請」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (共同化促進施設)
+ 第十五条の十二
+
+
+
+ 法第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 係留施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 荷さばき施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保管施設
+
+
+
+
+
+ (共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
+ 第十五条の十三
+
+
+
+ 法第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 共同化促進施設協定の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協定共同化促進施設の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 共同化促進施設協定の縦覧場所
+
+
+
+
+
+ (共同化促進施設協定の認可の基準)
+ 第十五条の十四
+
+
+
+ 法第五十条の十一第一項第三号(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十条の九第三項第二号に掲げる事項が、特定利用推進計画に適合すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十条の九第三項第四号に掲げる措置が、共同化促進施設協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
+
+
+
+
+
+ (共同化促進施設協定の認可等の公告)
+ 第十五条の十五
+
+
+
+ 第十五条の十三の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
+
+
+
+
+ (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
+ 第十五条の十六
+
+
+
+ 法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 臨港交通施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 荷さばき施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 旅客施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 保管施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 船舶役務用施設
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾情報提供施設
+
+
+ -
+ 七
+
+ 廃棄物処理施設
+
+
+ -
+ 八
+
+ 港湾環境整備施設
+
+
+ -
+ 九
+
+ 港湾厚生施設
+
+
+ -
+ 十
+
+ 移動式施設
+
+
+
+
+
+ (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
+ 第十五条の十七
+
+
+
+ 法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所有者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 所有者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
+
+
+
+
+
+ (官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
+ 第十五条の十八
+
+
+
+ 法第五十条の十八第六項第二号(法第五十条の十九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十条の十八第五項第二号に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十条の十八第五項第四号に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十条の十八第五項第五号に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
+
+
+
+
+
+ (官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
+ 第十五条の十九
+
+
+
+ 法第五十条の十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 官民連携国際旅客船受入促進協定の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧又は官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧の場所
+
+
+
+
+
+ (料率を記載した書面の提出を要する料金)
+ 第十五条の二十
+
+
+
+ 法第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金は、協定民間国際旅客船受入促進施設を構成する旅客施設及びこれに附帯する臨港交通施設の利用に関するものとする。
+
+
+
+
+ (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
+ 第十五条の二十一
+
+
+
+ 法第五十一条第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(次項第一号において「申請者」という。)は、第五号の二の二様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法人にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個人にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 住民票の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 財産目録
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緑地等の位置図
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十一条第三項に規定する事項を記載する場合には、第三条の四第一項各号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
+ 第十五条の二十二
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定をするに当たつては、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾管理者は、前項の規定による縦覧をするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 港湾管理者は、第一項の規定による縦覧をするときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認定を申請した者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
+
+
+
+
+ (法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
+ 第十五条の二十三
+
+
+
+ 法第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
+ 第十五条の二十四
+
+
+
+ 法第五十一条の二第五項の規定により港湾環境整備計画の変更の認定を受けようとする者は、第五号の二の三様式による申請書を港湾管理者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、第十五条の二十一第二項各号に掲げる書類のうち港湾環境整備計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (緑地等の貸付契約の内容)
+ 第十五条の二十五
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第五十一条の三第一項の規定により認定計画実施者に緑地等を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾管理者は、認定計画実施者が法第五十一条の四第二項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾管理者は、認定計画実施者が認定計画に従つて港湾の環境の整備に関する事業を実施していないと認めるとき、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は当該事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾管理者は、認定計画の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、認定計画実施者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、認定計画実施者はこれに応じなければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
+ ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた緑地等の一部について、当該緑地等の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りでないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 認定計画実施者は、貸し付けられた緑地等に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 非常災害に際し円滑な物資輸送及び避難地の確保を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた緑地等を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを認定計画実施者に指示したときは、認定計画実施者はその利用を受忍しなければならないものとすること。
+
+
+
+
+
+ (直轄工事の対象とする港湾施設)
+ 第十五条の二十六
+
+
+
+ 法第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十二条第一項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる水域施設
+
+
+ イ
+
+ 水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路
+
+
+
+ ロ
+
+ イの航路とハの泊地とを接続するための航路
+
+
+
+ ハ
+
+ 第三号の係留施設の機能を確保するための泊地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる外郭施設
+
+
+ イ
+
+ 補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 次号の係留施設の機能を確保するための護岸
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる係留施設
+
+
+ イ
+
+ 外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十二条第一項第三号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一項第三号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸
+
+
+ -
+ 四
+
+ 海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十二条第一項第四号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。
+
+
+
+
+ (法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
+ 第十五条の二十七
+
+
+
+ 法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第一項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (土地又は工作物の譲渡)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第五十三条に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条第二項の規定は前項の場合に準用する。
+ この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第一条第二項及び前条第一項の規定は、港湾管理者が法第五十四条の二第一項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。
+ この場合において、第一条第二項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第一項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第三号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 法第五十四条の三第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(以下この条から第十七条の四までにおいて「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した第五号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定埠頭の運営の事業の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項を記載した特定埠頭の運営の事業の計画
+
+
+ イ
+
+ 特定埠頭の運営の事業の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定埠頭の運営の事業の実施時期
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定埠頭の位置
+
+
+
+ ニ
+
+ 特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定埠頭の運営の事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資金計画
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は社員の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
+
+
+
+ ニ
+
+ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ ホ
+
+ 組織を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為の謄本
+
+
+
+ ロ
+
+ 発起人、社員又は設立者の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 組織を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定埠頭の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)
+ 第十七条の三
+
+
+
+ 法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
+
+
+
+ ロ
+
+ ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、法第三条の二に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
+
+
+
+
+
+ (法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)
+ 第十七条の四
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 港湾管理者は、第一項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 意見書の提出方法、提出期限及び提出先
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
+
+
+
+
+ (法第五十四条の三第五項の通知)
+ 第十七条の五
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定(同条第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認定を受けた者の氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認定を受けた者の認定理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認定を行つた運営の事業を実施する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十四条の三第六項の規定による公表をしたこと並びに前条第二項及び第三項の規定による公告をしたことを証する書類
+
+
+
+
+
+ (法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)
+ 第十七条の六
+
+
+
+ 法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (特定埠頭の貸付契約の内容)
+ 第十七条の七
+
+
+
+ 港湾管理者は、法第五十四条の三第七項の規定により事業者に特定埠頭を構成する港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾管理者は、事業者が法第五十四条の三第十二項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾管理者は、事業者が法第五十四条の三第一項に規定する要件を欠くに至つたとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は特定埠頭の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、事業者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者はこれに応じなければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業者は、貸し付けられた港湾施設に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
+ ただし、事業者が、貸し付けられた港湾施設の一部について、当該港湾施設の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りではないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた港湾施設を事業者以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを事業者に指示したときは、事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
+
+
+
+
+
+ (港湾計画の軽易な変更の特例)
+ 第十七条の八
+
+
+
+ 法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第一条の十二第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。)」とする。
+
+
+
+
+ (埠頭群の貸付契約の内容)
+ 第十七条の九
+
+
+
+ 法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に係る賃借権を第三者に譲渡してはならないものとすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
+
+
+
+
+
+ (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
+ 第十七条の十
+
+
+
+ 法第五十五条の二第一項又は第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、許可事業者に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 許可事業者は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 許可事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を許可事業者以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを許可事業者に指示したときは、許可事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
+
+
+
+
+
+ (証明書の様式)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第五十五条の二の二第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第六号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)
+ 第十八条の二
+
+
+
+ 法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。
+
+
+
+
+ (港湾広域防災施設)
+ 第十八条の三
+
+
+
+ 法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第十五条の二十六第三項第二号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第一号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)
+ 第十八条の四
+
+
+
+ 法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 大臣管理施設の種類、名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (法第五十五条の三の三第二項の国土交通省令で定める事項)
+ 第十八条の五
+
+
+
+ 法第五十五条の三の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 大臣管理施設の種類、名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容
+
+
+
+
+
+ (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
+ 第十八条の六
+
+
+
+ 法第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第二のとおりとする。
+
+
+
+
+ (緊急確保航路内における放置等禁止物件)
+ 第十八条の七
+
+
+
+ 法第五十五条の三の五第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土石
+
+
+ -
+ 三
+
+ いかだ
+
+
+ -
+ 四
+
+ 竹木
+
+
+ -
+ 五
+
+ 車両
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
+
+
+
+
+
+ (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
+ 第十八条の八
+
+
+
+ 法第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
+
+
+
+ ロ
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロの照査方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。
+ この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (認定申請の手続)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第五十五条の七第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十五条の七第二項第一号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
+
+
+ イ
+
+ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造
+
+
+
+ ハ
+
+ 建設又は改良を行う泊地の水深及び面積
+
+
+
+ ニ
+
+ 令第四条第二項第二号の施設の種類、数、規模及び構造
+
+
+
+ ホ
+
+ 令第四条第二項第三号の施設の種類、数、規模及び構造
+
+
+
+ ヘ
+
+ 令第四条第二項第四号の施設の種類、数、規模及び構造
+
+
+
+ ト
+
+ 令第四条第二項第五号の施設の種類、数、規模及び構造
+
+
+
+ チ
+
+ 護岸の長さ及び構造
+
+
+
+ リ
+
+ 臨港交通施設の種類及び規模
+
+
+
+ ヌ
+
+ 令第四条第二項第七号の施設の種類、数、係留能力及び構造
+
+
+
+ ル
+
+ 令第四条第二項第八号の敷地の面積
+
+
+
+ ヲ
+
+ ロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ワ
+
+ 工事に要する費用の概算
+
+
+
+ カ
+
+ 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十五条の七第二項第二号又は第三号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
+
+
+ イ
+
+ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 荷さばき施設若しくは保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)又は旅客施設の規模及び構造
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第四条の二第二項第一号又は第四条の三第二項第一号の施設の種類及び規模
+
+
+
+ ニ
+
+ 令第四条の二第二項第二号又は第四条の三第二項第二号の施設の種類及び規模
+
+
+
+ ホ
+
+ ロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 工事に要する費用の概算
+
+
+
+ ト
+
+ 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画
+
+
+ イ
+
+ 特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定用途港湾施設の使用形態
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定用途港湾施設の使用料の算出方法
+
+
+
+ ニ
+
+ その他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画
+
+
+ イ
+
+ 資金の調達方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 資金の使途
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 特定用途港湾施設に係る収支計画
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 役員又は社員の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
+
+
+
+ ニ
+
+ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ ホ
+
+ 貸付申請に関する意思の決定を証する書類
+
+
+
+ ヘ
+
+ 組織を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為の謄本
+
+
+
+ ロ
+
+ 発起人、社員又は設立者の履歴書
+
+
+
+ ハ
+
+ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 組織を明らかにする書類
+
+
+
+
+
+
+ (認定の通知)
+ 第二十条
+
+
+
+ 国土交通大臣は、前条の申請をした者が令第二条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
+
+
+
+
+ (貸付申請の手続)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 前条の通知を受けた港湾管理者は、法第五十五条の七第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要
+
+
+
+
+
+ (国土交通大臣の承認事項)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第六条第七号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。
+
+
+
+
+
+ (令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
+
+
+
+
+ (令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 令第六条第三号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。
+
+
+
+
+ (令第六条第三号の利益の額)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 令第六条第三号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
+
+
+
+
+ 第二十六条
+
+
+
+ 前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合
+
+
+ イ
+
+ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
+
+
+
+ ロ
+
+ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
+
+
+ イ
+
+ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
+
+
+
+
+
+
+ (区分経理)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第五十五条の七第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。
+ この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
+
+
+
+
+ (特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 法第五十五条の八第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画
+
+
+ イ
+
+ 特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 護岸の長さ及び構造
+
+
+
+ ハ
+
+ 岸壁又は物揚場の長さ、係留能力及び構造
+
+
+
+ ニ
+
+ ロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 工事に要する費用の概算
+
+
+
+ ヘ
+
+ 工事の着手及び完成の予定期日
+
+
+
+ ト
+
+ 特別特定技術基準対象施設の要求性能
+
+
+
+ チ
+
+ 特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ リ
+
+ ト及びチの照査方法
+
+
+
+ ヌ
+
+ その他国土交通大臣が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画
+
+
+ イ
+
+ 特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針
+
+
+
+ ロ
+
+ 特別特定技術基準対象施設の維持工事等の実施方針
+
+
+
+ ハ
+
+ その他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画
+
+
+ イ
+
+ 資金の調達方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 資金の使途
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特別特定技術基準対象施設に係る収支計画
+
+
+
+
+
+ (法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 岸壁又は桟橋(いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十六条の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地(次号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第二項に規定する指定石油製品を取り扱う係留施設(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地
+
+
+
+
+
+ (特別特定技術基準対象施設)
+ 第二十七条の四
+
+
+
+ 法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十七条の五
+
+
+
+ 第十九条第二項の規定は第二十七条の二の申請書について、第二十条の規定は法第五十五条の八第一項の認定について、第二十一条の規定は法第五十五条の八第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の特別特定技術基準対象施設の価額について、第二十四条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の八第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者について準用する。
+ この場合において、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条並びに第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、第二十条中「前条」とあるのは「第二十七条の二」と、「令第二条」とあるのは「令第九条」と、第二十一条第一項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の四の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第九条の三第一項において準用する令第六条第七号」と、同条第一号中「使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法」とあるのは「点検及び診断の実施方針又は維持工事等の実施方針」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
+ 第二十七条の六
+
+
+
+ 法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設及び当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設とする。
+
+
+
+
+ (準用規定)
+ 第二十七条の七
+
+
+
+ 第二十一条の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が法第五十五条の九第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条(第一号を除く。)の規定は令第十一条第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、第二十四条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第十一条第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の九第一項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。
+ この場合において、第二十一条、第二十二条及び第二十五条中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十一条第一項中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第二号及び第三号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第二号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る第十一条の九第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第三号中「資金計画の明細」とあるのは「第十一条の九第三項第四号に掲げる事項に係る明細」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の六の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第十一条第一項において準用する令第六条第七号ロ及びハ」と、第二十六条中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
+ 第二十七条の八
+
+
+
+ 法第五十六条第一項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
+
+
+
+ ロ
+
+ 建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロの照査方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十六条第三項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。
+ この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(令第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第七号を除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第十七条第一項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
+
+
+ -
+ 六
+
+ 河川法第八条に規定する河川工事及び同法第十九条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている災害対策基本法第四十条の都道府県地域防災計画又は同法第四十二条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場
+
+
+
+
+
+ (確認対象施設)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 法第五十六条の二の二第三項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外郭施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる係留施設
+
+
+ イ
+
+ 水深七・五メートル以上の係留施設
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
+
+
+
+ ハ
+
+ レベル二地震動(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第六号のレベル二地震動をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設
+
+
+
+ ニ
+
+ 海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 道路及び橋梁
+
+
+ -
+ 四
+
+ 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄物埋立護岸
+
+
+ -
+ 六
+
+ 海浜
+
+
+ -
+ 七
+
+ 緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (確認の申請)
+ 第二十八条の三
+
+
+
+ 法第五十六条の二の二第三項の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 確認申請書は、第六号の二様式によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 確認対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並びに主要寸法を示す図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号の照査方法を記載した書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣又は登録確認機関は、前二項に規定するもののほか、確認のため必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項又は前項の規定により国土交通大臣にする提出は、確認対象施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由してするものとする。
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第二十八条の四
+
+
+
+ 法第五十六条の二の三(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認員の数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二号の事業場ごとの確認業務を行おうとする範囲
+
+
+ -
+ 五
+
+ 確認業務を開始しようとする年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録申請者が法第五十六条の二の三第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
+
+
+
+
+
+ (登録確認機関登録簿の記載事項)
+ 第二十八条の五
+
+
+
+ 法第五十六条の二の三第四項第四号(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 確認業務を行う事業場の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業場ごとの確認業務を行う範囲
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認業務を開始しようとする年月日
+
+
+
+
+
+ (確認業務の実施方法)
+ 第二十八条の六
+
+
+
+ 法第五十六条の二の五第二項の国土交通省令で定める方法は、確認員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 確認対象施設への作用及びその設定の根拠が適切であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認対象施設の諸元が、前号の作用及び当該施設の要求性能に対して適切であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号の照査の実施方法が適切であること。
+
+
+
+
+
+ (確認証等の交付)
+ 第二十八条の七
+
+
+
+ 国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の申請者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の申請者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 確認証及び通知書の様式は、それぞれ第六号の三様式及び第六号の四様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (登録事項の変更の届出)
+ 第二十八条の八
+
+
+
+ 登録確認機関は、法第五十六条の二の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更しようとする事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+
+
+
+ (確認業務規程の認可の申請)
+ 第二十八条の九
+
+
+
+ 登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更しようとする事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+
+
+
+ (確認業務規程の記載事項)
+ 第二十八条の十
+
+
+
+ 法第五十六条の二の七第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 確認の申請の受理に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認業務の料金に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認業務の実施方法に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 確認証及び通知書の交付に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 確認業務に関する秘密の保持に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 確認業務に関する公正の確保に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 確認業務に関する責任に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他確認業務の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (確認員の学力)
+ 第二十八条の十一
+
+
+
+ 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。
+
+
+
+
+ (試験研究機関)
+ 第二十八条の十二
+
+
+
+ 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。
+
+
+
+
+ (確認員の業務経験)
+ 第二十八条の十三
+
+
+
+ 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究の業務は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する学術上の論文の作成及びこれに付随する業務とする。
+
+
+
+
+ (確認員の選任の届出等)
+ 第二十八条の十四
+
+
+
+ 登録確認機関は、法第五十六条の二の八第二項前段の規定による届出をしようとするときは、確認員の氏名、生年月日及び経歴を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録確認機関は、確認員について前項の届出書に記載した内容に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の届出書には、選任した確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び選任した確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)を添付しなければならない。
+ ただし、第二十八条の四第二項の規定により提出している書類の内容に変更がないときは、その旨を届出書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項の表示方法)
+ 第二十八条の十五
+
+
+
+ 法第五十六条の二の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
+ 第二十八条の十六
+
+
+
+ 法第五十六条の二の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
+
+
+
+
+ (業務の休廃止の許可の申請)
+ 第二十八条の十七
+
+
+
+ 登録確認機関は、法第五十六条の二の十一の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
+
+
+
+
+
+ 第二十八条の十八
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (帳簿の記載等)
+ 第二十八条の十九
+
+
+
+ 法第五十六条の二の十六の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 確認の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認の申請を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 確認業務を実施した確認対象施設の名称、種類及び位置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 確認業務を実施した年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 確認業務を実施した確認員の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 確認業務を実施した確認対象施設の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (確認業務の引継ぎ等)
+ 第二十八条の二十
+
+
+
+ 登録確認機関は、法第五十六条の二の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他国土交通大臣が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第二十八条の二十一
+
+
+
+ 法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第三の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
+
+
+
+
+ (特定技術基準対象施設)
+ 第二十八条の二十二
+
+
+
+ 法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内に存する次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外郭施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 係留施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道
+
+
+ -
+ 四
+
+ 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄物埋立護岸
+
+
+
+
+
+ (水域施設等の建設又は改良)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第五十六条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、第七号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
+ この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+ ただし、第六号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 当該届出に係る水域施設等の諸元及び要求性能
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該届出に係る水域施設等への作用及びその設定の根拠
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロの照査方法
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該届出に係る水域施設等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該届出に係る水域施設等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第五十六条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該届出に係る水域施設等の種類及び規模
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画
+
+
+
+
+
+ 第三十一条
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第五十六条の三第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。
+ この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
+
+
+
+
+ (工作物等を保管した場合の公示事項)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
+
+
+ -
+ 二
+
+ 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
+
+
+ -
+ 三
+
+ 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
+
+
+
+
+
+ (工作物等を保管した場合の公示の方法)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第五十六条の四第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第三十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第八号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
+
+
+
+
+ (工作物等の価額の評価の方法)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十六条の四第五項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
+ この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
+
+
+
+
+ (保管した工作物等を売却する場合の手続)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第五十六条の四第五項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
+ ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
+
+
+
+
+ 第三十六条
+
+
+
+ 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該競争入札の執行の日時及び場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 契約条項の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
+
+
+
+
+ (工作物等を返還する場合の手続)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等(法第五十六条の四第五項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第九号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
+
+
+
+
+ (報告の徴収等)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第五十六条の五第一項の規定により法第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の四第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の五第二項の規定により港湾運営会社に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十六条の五第三項の規定により港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十六条の五第一項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第十号様式によるものとし、同条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第十一号様式によるものとし、同条第三項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書は第十二号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該区域の位置及び面積
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該区域の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示がされた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該区域の公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (職権の委任)
+ 第四十条
+
+
+
+ 第十五条の七第二項から第五項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十四条の三の規定は、法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第四条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。
+ この場合において、第十四条の三第一項中「法第四十六条第一項」とあるのは、「法附則第十三項の規定により準用された法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第十五項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した法附則第十五項の規定による貸付けの対象としようとする港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画
+
+
+ イ
+
+ 当該港湾施設の種類、名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該港湾施設の規模、構造及び安定計算の概要
+
+
+
+ ハ
+
+ 工事方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 工事工程
+
+
+
+ ホ
+
+ 工事に要する費用の概算
+
+
+
+ ヘ
+
+ 工事の着手及び完成の予定期日並びに港湾管理者による供用開始の予定期日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる事項を記載した密接関連事業に係る事業計画
+
+
+ イ
+
+ 密接関連事業の概要
+
+
+
+ ロ
+
+ 密接関連事業に必要な施設等の概要
+
+
+
+ ハ
+
+ 密接関連事業の運営方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 密接関連事業の実施時期
+
+
+
+ ホ
+
+ 密接関連事業の開始に要する費用の概算
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事項を記載した当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画
+
+
+ イ
+
+ 資金の調達方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 資金の使途
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る収支計画
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員又は社員の名簿及び履歴書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近の事業年度の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 組織を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 令附則第八項第一号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 令附則第九項の同意を得ている者であることを証する書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 貸付申請に関する意思の決定を証する書類
+
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第八項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の通知を受けた附則第三項の申請をした者は、法附則第十五項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用の額並びに当該貸付金の額及び貸付けの時期
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画の明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該年度における密接関連事業に係る事業計画の明細
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画の明細
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法附則第二十項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 埠頭を構成する係留施設の総延長がおおむね千メートル
+
+
+ -
+ 二
+
+ 少なくとも一の係留施設等(外国コンテナ貨物定期船(一定の日程表に従つて就航するコンテナ貨物の運送に係る外国貿易船をいう。)の使用の一単位に係る埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次号において同じ。)の前面の泊地の水深が十五メートル
+
+
+ -
+ 三
+
+ 少なくとも一の前号に掲げる規模以上の係留施設等を含む連続する三の係留施設等の奥行き(当該係留施設等の総面積(単位 平方メートル)を当該係留施設等に係る係留施設の総延長(単位 メートル)で除して得たものをいう。)がおおむね五百メートル
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第二十項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該国際拠点港湾における年間のコンテナ取扱量及びコンテナ貨物の取扱いによる地域経済の発展に対する寄与の程度が、国民経済上特に重要であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該埠頭の機能の高度化による当該国際拠点港湾の運営の効率化を図るため、港湾管理者その他の行政機関と当該埠頭の運営者その他の民間事業者との連携協力体制が整備されること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該埠頭の利用の効率化及び高度化を図るための情報システムが整備されること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該埠頭と道路法第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡が確保されること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該埠頭の近傍において、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための施設の用に供する土地の確保が容易であること。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規則第十四条第四項、第十六条第二項及び第十七条第一項第五号リ(二)の規定並びに第三条の規定による改正後の港湾法施行規則第二十五条第三項及び第二十六条第二号イの規定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第二条第四項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区内施設届出書又は臨港地区内施設通知書を港湾管理者の長に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる施設にあつては、当該施設の位置、種類、規模及び構造
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾法第三十八条の二第一項第三号に掲げる工場又は事業場にあつては、当該工場又は事業場の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届出書又は通知書には、港湾法施行規則第五条第二項第二号に掲げる書類を添付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正法附則第二条第五項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した水域施設等届出書又は水域施設等通知書を当該水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
+ この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書又は通知書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該届出又は通知に係る水域施設等の所在する水域の範囲
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該届出又は通知に係る水域施設等の種類、規模及び構造
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該届出又は通知に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の届出書又は通知書には、港湾法施行規則第二十九条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付するものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十三年度の事業年度に係る収支報告の様式については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に運輸大臣に提出された港湾計画については、この省令による改正後の港湾法施行規則第一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (証票等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十三号)の一部の施行の日(平成十二年九月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十五条を第十四条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第十五条の二及び第十五条の四の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
+ ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年国土交通省令第四十四号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (証票等に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第二条の規定による改正後の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)附則第二項に規定する技術基準対象施設(以下単に「技術基準対象施設」という。)の建設又は改良を行おうとする者については、第二条の規定による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五及び第十一条の二の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術基準対象施設の建設を行おうとする者については、新規則第二十七条の四の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五条及び第二十九条の規定にかかわらず、技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者がする法第三十八条の二第一項及び第五十六条の三第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にされている改正法による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二第二項の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えるものは、改正法による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第四十四条の二第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にされている旧法第四十四条の二第二項の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えないものは、新法第四十四条の二第三項の規定によりした届出とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+ ただし、第十五条の三の改正規定、第十五条の五の二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、この省令による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十五条の七の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十七条の十の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定及び港湾法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百四十三号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、この省令による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、この省令による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年二月十四日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十一号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証明書及び第十一号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の八第一項及び第十五条の九第一項の規定により届出をしなければならない事項で、この省令の施行前に国土交通大臣に届出をし、その後変更がないものについては、それぞれの規定により当該届出をしたものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の港湾法施行規則第五号の二の二様式による港湾環境整備計画認定申請書及び第五号の二の三様式による港湾環境整備計画変更認定申請書については、新規則第五号の二の二様式及び第五号の二の三様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年六月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前に貸付契約が締結された場合におけるその契約の内容については、この省令による改正後の港湾法施行規則第十七条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第十一条の九関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 対象地域の名称
+
+
+ 対象地域の範囲
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 北米地域
+
+
+ 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 欧州地域
+
+
+ ヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。)
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 中南米地域
+
+
+ メキシコ以南の北アメリカ大陸及び南アメリカ大陸
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 大洋州地域
+
+
+ オーストラリア大陸
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ アフリカ地域
+
+
+ アフリカ大陸
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第十八条の六関係)
+
+
+
+
+ 一 令別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号(3)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び同号(3)に掲げる地点と同号(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
+ (1) 横浜大黒防波堤東灯台から一四〇度六、八〇〇メートルの地点
+ (2) 第二海堡灯台から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地点
+ (3) 第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点
+ (4) 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
+ (5) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度四五分五、四三〇メートルの地点
+ (6) 横浜本牧防波堤灯台から一四一度四五分五、九二〇メートルの地点
+ 二 令別表第二第二号に規定する中山水道航路の区域
+ 三 令別表第二第三号に規定する備讃瀬戸航路の区域
+ 四 令別表第二第五号に規定する来島海峡航路の区域
+ 五 令別表第二第十号に規定する関門航路の区域
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第二十八条の二十一関係)
+
+
+
+
+ 確認対象施設の種類
+
+
+ 金額
+
+
+
+
+ 外郭施設
+
+
+ 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁
+
+
+ 津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第四号の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設
+
+
+ 二百五十九万五千円
+
+
+
+
+ その他の施設
+
+
+ 百九十二万五千円
+
+
+
+
+ 水門及び閘門
+
+
+ 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設
+
+
+ 三百六万三千円
+
+
+
+
+ その他の施設
+
+
+ 二百五十九万五千円
+
+
+
+
+ 係留施設
+
+
+ 一 レベル二地震動の作用による損傷等を考慮して設計した施設
+ 二 海洋再生可能エネルギー発電設備等から受ける荷重の作用による損傷等を考慮して設計した施設
+
+
+ 二百五十九万五千円
+
+
+
+
+ その他の施設
+
+
+ 百九十二万五千円
+
+
+
+
+ 道路
+
+
+ トンネル構造を有する施設
+
+
+ 静的解析を用いた照査により設計した施設
+
+
+ 三百五十一万三千円
+
+
+
+
+ 動的解析を用いた照査により設計した施設
+
+
+ 四百十六万二千円
+
+
+
+
+ その他の施設
+
+
+ 百六万円
+
+
+
+
+ 橋梁
+
+
+ 静的解析を用いた照査により設計した施設
+
+
+ 三百五十一万三千円
+
+
+
+
+ 動的解析を用いた照査により設計した施設
+
+
+ 四百十六万二千円
+
+
+
+
+ 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
+
+
+ 二百五十九万五千円
+
+
+
+
+ 廃棄物埋立護岸
+
+
+ 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設
+
+
+ 二百五十九万五千円
+
+
+
+
+ その他の施設
+
+
+ 百九十二万五千円
+
+
+
+
+ 海浜
+
+
+ 百九十二万五千円
+
+
+
+
+ 緑地及び広場
+
+
+ 人工地盤構造を有する施設
+
+
+ 二百五十九万五千円
+
+
+
+
+ その他の施設
+
+
+ 百六万円
+
+
+
+
+
+
+ 第一号様式
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二号様式
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号様式
+ (第八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号の二様式
+ (第十一条の十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号の三様式
+ (第十一条の二十関係)
+
+
+
+
+
+ 第四号様式
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の二様式
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の二の二様式
+ (第十五条の二十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の二の三様式
+ (第十五条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の三様式
+ (第十七条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式
+ (第十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の二様式
+ (第二十八条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の三様式
+ (第二十八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の四様式
+ (第二十八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号様式
+ (第二十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第八号様式
+ (第三十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 第九号様式
+ (第三十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十一号様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/328/328CO0000000057_20240830_506CO0000000257/328CO0000000057_20240830_506CO0000000257.xml b/all_xml/328/328CO0000000057_20240830_506CO0000000257/328CO0000000057_20240830_506CO0000000257.xml
new file mode 100644
index 000000000..7f6e95718
--- /dev/null
+++ b/all_xml/328/328CO0000000057_20240830_506CO0000000257/328CO0000000057_20240830_506CO0000000257.xml
@@ -0,0 +1,2218 @@
+
+昭和二十八年政令第五十七号麻薬及び向精神薬取締法施行令
+ 内閣は、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第二項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。
+
+
+ (特定麻薬向精神薬原料)
+ 第一条
+
+
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四―アニリノピペリジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 四
+
+ イソサフロール
+
+
+ -
+ 五
+
+ エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 六
+
+ エルゴタミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 七
+
+ エルゴメトリン及びその塩類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 過マンガン酸カリウム
+
+
+ -
+ 九
+
+ サフロール
+
+
+ -
+ 十
+
+ 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十三
+
+ ピペリジン―四―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ ピペロナール
+
+
+ -
+ 十五
+
+ N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十七
+
+ ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十八
+
+ プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 無水酢酸
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ リゼルギン酸及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用する方法)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 麻薬営業者は、法第三十二条第二項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による承諾を得た麻薬営業者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。
+ ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (向精神薬営業者に関する技術的読替え)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 法第五十条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 法の規定中読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第四条第一項
+
+
+ 前条
+
+
+ 第五十条
+
+
+
+
+ 第七条第一項
+
+
+ 麻薬業務所
+
+
+ 向精神薬営業所
+
+
+
+
+ 麻薬に関する業務又は研究
+
+
+ 向精神薬に関する業務
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者
+
+
+
+
+ 第七条第三項
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+ 第五十一条第一項
+
+
+ 第五十一条第二項
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者
+
+
+
+
+ 第九条第一項
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者
+
+
+
+
+ 第九条第二項
+
+
+ 前項
+
+
+ 第五十条の四において準用する第九条第一項
+
+
+
+
+ 第十条第一項
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者
+
+
+
+
+ 第十条第二項
+
+
+ 前項
+
+
+ 第五十条の四において準用する第十条第一項
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者
+
+
+
+
+
+
+
+ (向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第五十条の七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 法の規定中読み替える規定
+
+
+ 読み替えられる字句
+
+
+ 読み替える字句
+
+
+
+
+ 第四条第一項
+
+
+ 前条
+
+
+ 第五十条の五
+
+
+
+
+ 免許を
+
+
+ 登録を
+
+
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 第四条第二項及び第三項
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 第七条第一項
+
+
+ 免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所
+
+
+ 登録に係る向精神薬試験研究施設
+
+
+
+
+ 麻薬に関する業務又は研究
+
+
+ 向精神薬に関する学術研究又は試験検査
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 第七条第三項
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+ その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項
+
+
+ 第五十一条第三項
+
+
+
+
+ 免許を
+
+
+ 登録を
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 第九条第一項
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 第九条第二項
+
+
+ 前項
+
+
+ 第五十条の七において準用する第九条第一項
+
+
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 第十条第一項
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 第十条第二項
+
+
+ 前項
+
+
+ 第五十条の七において準用する第十条第一項
+
+
+
+
+ 免許証
+
+
+ 登録証
+
+
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者
+
+
+ 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+ 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者
+
+
+ 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者
+
+
+
+
+
+
+
+ (第一種向精神薬)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八
+
+ α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+
+ (第二種向精神薬)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第五十条の九第四項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七
+
+ トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第九号に掲げる物以外のもの
+
+
+
+
+
+ (特定地域及び特定向精神薬)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第五十条の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+ (向精神薬取扱責任者の資格)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第五十条の二十第三項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第十条第三号において同じ。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法に基づく高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校又はこれらと同等以上の学校において薬学又は化学に関する科目を修めて卒業した後、向精神薬を輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにする業務(次号において「向精神薬の輸入等の業務」という。)に四年以上従事した者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬の輸入等の業務に七年以上従事した者
+
+
+
+
+
+ (向精神薬に係る適用除外等)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第五十条の十五第二項、第五十条の十六から第五十条の十九まで、第五十条の二十一、第五十条の二十二、第五十条の二十三第二項及び第三項並びに第五十条の二十四第二項の規定を適用しない。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)」とあるのは「向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第一号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二号中「向精神薬化学変化物の品名、数量及び」とあるのは「輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の」と、同項第三号中「譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日」とあるのは「譲り渡し、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、同項第四号中「向精神薬」とあるのは「適用除外等対象向精神薬製剤」と、「若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受け」とあるのは「、輸出又は譲渡し」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者」とあるのは「及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第一号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二号中「前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量」とあるのは「前年中に輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の用途」とする。
+
+
+
+
+ (法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料)
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。
+
+
+
+
+ (法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料)
+ 第八条の三
+
+
+
+ 法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。
+
+
+
+
+ (麻薬向精神薬原料に係る適用除外)
+ 第八条の四
+
+
+
+ 法第五十条の三十六の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、法第五十条の二十七から第五十条の三十五までの規定を適用しない。
+
+
+
+
+ (麻薬取締官の定数)
+ 第九条
+
+
+
+ 麻薬取締官の定数は、三百人とする。
+
+
+
+
+ (麻薬取締官の資格)
+ 第十条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締官となることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法に基づく大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事したもの
+
+
+
+
+
+ (精神保健指定医の診断の方法)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。
+ ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 麻薬(大麻及びあへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度
+
+
+ 問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 体内の麻薬の有無
+
+
+ クロマトグラフ法その他の理化学的方法による尿検査を行う。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度
+
+
+ 問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 性行の異常の有無及び程度
+
+
+ 行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 環境の良否
+
+
+ 家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。
+
+
+
+
+
+
+ (精神保健指定医の診断の基準)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬中毒者である旨の診断は、受診者に麻薬の施用に起因する身体又は精神の異常が認められ、かつ、麻薬に対する精神的身体的依存があると判定される場合に行うものとする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 入院措置を必要とする旨の診断は、麻薬に対する精神的身体的依存の程度が低いと認められる麻薬中毒者については行わないものとし、その他の麻薬中毒者につき、その症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬の施用を繰り返すおそれが著しいと認められる場合に行うものとする。
+
+
+
+
+
+ (麻薬中毒審査会)
+ 第十三条
+
+
+
+ 麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
+
+
+
+ 2
+
+ 会長は、会務を総理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
+
+
+
+ 4
+
+ 審査会は、会長が招集する。
+
+
+
+ 5
+
+ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
+
+
+
+ 6
+
+ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五十八条の十三第一項の規定により設置される審査会の委員の任期は、二年とする。
+ ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第五十八条の十三第二項の規定により設置される審査会の委員は、同項後段の規定により当該審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
+
+
+
+
+ (国の負担)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第五十九条の二の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第五十九条第三号の費用の額から、法第五十九条の四の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
+
+
+
+
+ (国の補助)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第五十九条の三の規定による国の補助は、各年度において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が支弁した麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
+ ただし、営利を目的としない法人に対する国の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第五十九条の五の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 麻薬輸入業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万五千六百円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 麻薬輸出業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万五千六百円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 麻薬製造業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万五千六百円
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 麻薬製剤業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万五千六百円
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万千百円
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 麻薬元卸売業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万千百円
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 向精神薬輸入業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万千百円
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 向精神薬輸出業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万千百円
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万千百円
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 向精神薬使用業者の免許を申請する者
+
+
+ 三万千百円
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者
+
+
+ 四千八百五十円
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 免許証又は登録証の再交付を申請する者
+
+
+ イ又はロに掲げる免許証又は登録証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
+
+
+
+ イ
+
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許証
+
+
+ 五千七百円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)
+
+
+ 三千百円
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令の施行の際、現に旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第五十二条の二の規定による麻薬取締官である者は、第二条の規定にかかわらず、麻薬取締官又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす。
+ 但し、その者が引き続き麻薬取締官又は麻薬取締員となる場合に限る。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、昭和三十八年七月十一日から施行する。
+
+
+
+ (麻薬を指定する政令の廃止)
+ 2
+
+ 麻薬を指定する政令(昭和二十九年政令第二十二号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 5
+
+ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第九条の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九条の改正規定
+
+
+ 平成六年十月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別表インドの項の改正規定(同項第三十一号の次に一号を加える部分を除く。)及び次項
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令別表インドの項の改正規定及び次項は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 前項ただし書に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、令和三年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 向精神薬
+
+
+
+
+ アメリカ合衆国
+
+
+ 一 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
+ 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ アルゼンチン
+
+
+ 一 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+ 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ イエメン
+
+
+ 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
+ 二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
+ 三 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
+ 四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 五 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類
+ 六 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 七 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 八 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 九 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ インド
+
+
+ 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
+ 二 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類
+ 三 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
+ 四 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
+ 五 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類
+ 六 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
+ 七 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類
+ 八 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類
+ 九 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類
+ 十 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
+ 十一 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類
+ 十二 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類
+ 十三 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
+ 十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
+ 十五 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類
+ 十六 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
+ 十七 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類
+ 十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
+ 十九 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類
+ 二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
+ 二十一 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
+ 二十二 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 二十四 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類
+ 二十五 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類
+ 二十六 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
+ 二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
+ 二十八 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類
+ 二十九 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
+ 三十 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
+ 三十一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ オーストラリア
+
+
+ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 二 前号に掲げる物を含有する物
+
+
+
+
+ オマーン
+
+
+ 一 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類
+ 二 二―(ジエチルアミノ)プロピオンフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
+ 三 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
+ 四 前三号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ コロンビア
+
+
+ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 二 前号に掲げる物を含有する物
+
+
+
+
+ サウジアラビア
+
+
+ 一 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+ 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ セネガル
+
+
+ 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
+ 二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
+ 三 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+ 四 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
+ 五 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 六 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類
+ 七 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 八 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 九 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ タイ
+
+
+ 一 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
+ 二 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+ 三 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ チリ
+
+
+ 一 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
+ 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+ 三 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類
+ 四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ トーゴ
+
+
+ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
+ 二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
+ 三 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
+ 四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
+ 五 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+ 六 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
+ 七 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 八 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類
+ 九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ トルコ
+
+
+ 一 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
+ 二 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 三 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類
+ 四 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
+ 五 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 六 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ ナイジェリア
+
+
+ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
+ 二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
+ 三 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ パキスタン
+
+
+ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
+ 二 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
+ 三 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
+ 四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
+ 五 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類
+ 六 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
+ 七 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
+ 八 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類
+ 九 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
+ 十 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
+ 十一 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類
+ 十二 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
+ 十三 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類
+ 十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
+ 十五 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類
+ 十六 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
+ 十七 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+ 十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
+ 十九 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類
+ 二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
+ 二十一 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
+ 二十二 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
+ 二十三 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
+ 二十四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+ 二十五 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類
+ 二十六 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類
+ 二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
+ 二十八 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
+ 二十九 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
+ 三十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 三十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ ブルガリア
+
+
+ 一 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+ 二 前号に掲げる物を含有する物
+
+
+
+
+ ベネズエラ
+
+
+ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 二 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ ベリーズ
+
+
+ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
+ 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+ 三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+ 四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
+ 五 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 六 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+ 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+ マダガスカル
+
+
+ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 二 前号に掲げる物を含有する物
+
+
+
+
+ 南アフリカ共和国
+
+
+ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+ 二 前号に掲げる物を含有する物
+
+
+
+
+ ラトビア
+
+
+ 一 N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類
+ 二 N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類
+ 三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+ 四 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
+ 五 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)及びその塩類
+ 六 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類
+ 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/328/328M50000100014_20240731_506M60000100107/328M50000100014_20240731_506M60000100107.xml b/all_xml/328/328M50000100014_20240731_506M60000100107/328M50000100014_20240731_506M60000100107.xml
new file mode 100644
index 000000000..22b14f5ea
--- /dev/null
+++ b/all_xml/328/328M50000100014_20240731_506M60000100107/328M50000100014_20240731_506M60000100107.xml
@@ -0,0 +1,5595 @@
+
+昭和二十八年厚生省令第十四号麻薬及び向精神薬取締法施行規則
+ 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条第二項、第三十条第一項、第三十二条第一項、第四十四条第六号、第六十一条及び第六十三条の規定に基き、麻薬取締法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 麻薬に関する取締り
+ (第一条―第十三条)
+
+
+ 第二章 向精神薬に関する取締り
+ (第十四条―第四十五条)
+
+
+ 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等
+ (第四十五条の二―第四十五条の八)
+
+
+ 第三章 監督
+ (第四十六条―第四十七条の二)
+
+
+ 第四章 麻薬中毒者に対する措置等
+ (第四十八条―第五十条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第五十一条―第五十四条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 麻薬に関する取締り
+
+ (免許の申請)
+ 第一条
+
+
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (治療等の考慮)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (役員の変更の届出)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第一号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (免許証)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二号様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 免許証の番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務廃止等の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (免許証の返納)
+ 第四条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第八条又は法第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 免許証返納の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証の記載事項の変更)
+ 第五条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更すべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証の再交付申請)
+ 第六条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入国し、又は出国する理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬の施用を必要とする理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入国又は出国の期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入国又は出国の港名
+
+
+
+
+
+ (輸入及び輸出の許可申請)
+ 第七条
+
+
+
+ 麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第十四条第一項又は法第十八条第一項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第十四条第二項又は法第十八条第二項に規定する申請書(別記第七号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第十四条第三項又は法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (製造、製剤及び小分けの許可申請)
+ 第八条
+
+
+
+ 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 製造、製剤又は小分けの期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第二十一条第一項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第九号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 製造のために使用する麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 七
+
+ 製造の期間
+
+
+
+
+
+ (譲渡しの許可申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 譲渡先
+
+
+ -
+ 七
+
+ 譲渡しの理由
+
+
+
+
+
+ (麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十二項第一号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること
+
+
+ イ
+
+ 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
+
+
+
+ ロ
+
+ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から九十日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第二十四条第十一項若しくは第十二項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から九十日を経過したものを保管しているとき
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ いずれの申請者も、前項第一号イ又はロに掲げる場合に限り、麻薬(同号ロに掲げる場合にあつては、当該麻薬に限る。)を譲り渡す旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該申請を行う麻薬小売業者を代表する者(第六項及び第七項において「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあつては、その名称)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の申請に係る法第二十四条第十二項第一号の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。
+
+
+
+ 4
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項第三号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
+
+
+
+ 6
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。
+ ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることをもつて足りる。
+
+
+
+ 7
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第一項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。
+ ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者のみが届け出ることをもつて足りる。
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第二項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第十号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 都道府県知事は、第六項及び第七項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
+
+
+
+ 10
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。
+
+
+
+
+
+ (麻薬を記載した処方せんの記載事項)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 法第二十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+ ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあつては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方せんの使用期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 発行の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (廃棄の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 廃棄の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 廃棄の場所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 廃棄の方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 廃棄の理由
+
+
+
+
+
+ (廃棄の方法)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (封かん証紙)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 容量が千グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十二号様式
+
+
+ -
+ 二
+
+ 容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十三号様式
+
+
+ -
+ 三
+
+ 容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあつては、別記第十四号様式
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第三十条第一項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十五号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証紙の種類
+
+
+
+
+
+ (譲受証及び譲渡証)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第三十二条第一項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用する方法)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 法第三十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 麻薬営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて麻薬営業者の閲覧に供し、当該麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十二条第二項に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
+
+
+
+
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)第一条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の二第一項各号に規定する方法のうち麻薬営業者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (事故の届出)
+ 第十二条の五
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第三十五条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故が生じた麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事故発生の状況
+
+
+
+
+
+ (廃棄の届出)
+ 第十二条の六
+
+
+
+ 法第三十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄した年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 廃棄の方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 廃棄の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (数量の差異の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号の規定により届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 向精神薬に関する取締り
+
+ (免許の申請)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第五十条第一項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。
+ ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該許可に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第二十条又は第二十七条に規定する許可証の写しを添付したときは、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬営業所の平面図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
+
+
+
+
+
+ (法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (治療等の考慮)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (役員の変更の届出)
+ 第十四条の四
+
+
+
+ 向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第二十号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者(法第五十条の二十六第一項の規定により、法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされる者を除く。)にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (向精神薬営業所の構造設備基準)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第五十条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
+
+
+
+
+
+
+ (免許証)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第五十条の四において準用する法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 免許証の番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務廃止等の届出)
+ 第十七条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の四において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (免許証の返納)
+ 第十八条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第八条又は第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十三号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 免許証返納の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証記載事項の変更)
+ 第十九条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十四号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更すべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証の再交付申請)
+ 第二十条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第五十条の五第一項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十六号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬試験研究施設の平面図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書
+
+
+
+
+
+ (登録証)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録証の番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (試験研究の廃止等の届出)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十八号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 試験研究の廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の七において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (登録証の返納)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第八条又は第十条第二項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十九号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登録証返納の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (登録証記載事項の変更)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更すべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (登録証の再交付申請)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第十条第一項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第三十一号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (携帯輸入)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第五十条の八第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
+
+
+
+
+
+ (輸入できる者)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
+
+
+
+
+
+ (輸入の許可申請)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第二項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。
+ この場合において、前項中「法第五十条の九第三項」とあるのは「法第五十条の九第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、向精神薬輸入業者が法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第三項、第四項及び第五項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (携帯輸出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第五十条の十一第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸出する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
+
+
+
+
+
+ (輸出できる者)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第五十条の十一第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者
+
+
+
+
+
+ (輸出の許可申請)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十二第一項の規定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第二項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。
+ この場合において、前項中「法第五十条の十二第三項」とあるのは「法第五十条の十三第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第三項、第四項又は第五項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (特定地域の輸出の許可申請)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (輸出の届出)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
+
+
+ -
+ 五
+
+ 輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 輸出の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 輸送の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 輸出港名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十四第一項の規定により第二種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第三十三号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (製造等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第五十条の十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。
+
+
+
+
+ (譲渡し等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第五十条の十六第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五条の規定により船舶所有者に関する同法の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であつて、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十条の十六第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 同一人が二以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬卸売業者が、船員法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬卸売業者が、航空法施行規則第百五十条第二項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空法第百条の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十九条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十条の十六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十条の十六第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
+
+
+
+
+ (容器等の記載の特例)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬が輸出用である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬が医薬品医療機器等法第八十条の二第一項に規定する治験の対象とされる薬物(第四項において「治験薬」という。)である場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬が、医薬品医療機器等法施行規則第二百十六条第一項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第五項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第五十条の十九に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
+
+
+
+
+
+ ((向))の記号
+
+
+ 省略することができる。
+
+
+
+
+ 成分たる向精神薬の品名
+
+
+ その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬の分量又は含量
+
+
+ 省略することができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験薬である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
+
+
+
+
+
+ 成分たる向精神薬の品名
+
+
+ その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬の分量又は含量
+
+
+ 省略することができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+
+
+
+ (容器等の記載事項)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第五十条の十九第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。
+ ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条の規定により都道府県知事が行う医薬品医療機器等法第十二条第一項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
+
+
+
+
+ (向精神薬取扱責任者の届出)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第五十条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 向精神薬取扱責任者の資格
+
+
+ -
+ 七
+
+ 向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の二十第四項の規定により届け出ようとするときは、別記第三十四号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (保管等)
+ 第四十条
+
+
+
+ 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第五十条の十六第二項、第三項又は第四項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
+
+
+
+
+ (事故の届出)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第五十条の二十二第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 末、散剤、顆粒剤
+
+
+ 百グラム又は百包
+
+
+
+
+ 錠剤、カプセル剤、坐剤
+
+
+ 百二十個
+
+
+
+
+ 注射剤
+
+
+ 十アンプル又は十バイアル
+
+
+
+
+ 内用液剤
+
+
+ 十容器
+
+
+
+
+ 経皮吸収型製剤
+
+
+ 十枚
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 向精神薬取扱者は、法第五十条の二十二第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許又は登録の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故が生じた向精神薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事故発生の状況
+
+
+
+
+
+ (記録を要しない向精神薬)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (届出)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第五十条の二十四第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。
+
+
+
+
+ (適用除外等対象向精神薬製剤)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。
+
+
+
+
+ (薬局開設者等の別段の申出)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 法第五十条の二十六第一項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第三十六号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の許可の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 薬局又は営業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+
+ 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等
+
+ (業務の届出)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+ 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (業務廃止の届出)
+ 第四十五条の三
+
+
+
+ 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第五十条の二十八第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十八号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の二十八第二項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (輸入及び輸出の届出)
+ 第四十五条の四
+
+
+
+ 法第五十条の二十九、第五十条の三十第一項、第五十条の三十一又は第五十条の三十二の規定により届け出ようとする者は、別記第三十九号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
+ 第四十五条の五
+
+
+
+ 法第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
+
+
+
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アセトン及びこれを含有する物
+
+
+ アセトン百五十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ アントラニル酸として三十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ イソサフロール及びこれを含有する物
+
+
+ イソサフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エチルエーテル及びこれを含有する物
+
+
+ エチルエーテル百四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴタミンとして二十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴメトリンとして十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 塩酸及びこれを含有する物
+
+
+ 塩化水素二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物
+
+
+ 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ サフロール及びこれを含有する物
+
+
+ サフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ トルエン及びこれを含有する物
+
+
+ トルエン百七十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ ピペリジンとして五百グラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペロナール及びこれを含有する物
+
+
+ ピペロナール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ メチルエチルケトン及びこれを含有する物
+
+
+ メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 無水酢酸及びこれを含有する物
+
+
+ 無水酢酸二百十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ リゼルギン酸として十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 硫酸及びこれを含有する物
+
+
+ 硫酸二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+
+
+
+ (事故の届出)
+ 第四十五条の六
+
+
+
+ 法第五十条の三十三第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アセトン及びこれを含有する物
+
+
+ アセトン百五十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ アントラニル酸として三十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ イソサフロール及びこれを含有する物
+
+
+ イソサフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エチルエーテル及びこれを含有する物
+
+
+ エチルエーテル百四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴタミンとして二十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴメトリンとして十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 塩酸及びこれを含有する物
+
+
+ 塩化水素二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物
+
+
+ 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ サフロール及びこれを含有する物
+
+
+ サフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ トルエン及びこれを含有する物
+
+
+ トルエン百七十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ ピペリジンとして五百グラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペロナール及びこれを含有する物
+
+
+ ピペロナール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ メチルエチルケトン及びこれを含有する物
+
+
+ メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 無水酢酸及びこれを含有する物
+
+
+ 無水酢酸二百十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ リゼルギン酸として十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 硫酸及びこれを含有する物
+
+
+ 硫酸二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四十号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業者の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故発生の状況
+
+
+
+
+
+ (疑わしい取引の届出)
+ 第四十五条の七
+
+
+
+ 法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 注文のあつた年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第四十一号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (適用除外等)
+ 第四十五条の八
+
+
+
+ 法第五十条の三十六に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 監督
+
+ (収去証)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第四十二号様式)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (身分を示す証票)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第五十条の三十八第三項(法第五十八条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第四十三号様式による。
+
+
+
+
+ (法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第四十七条の二
+
+
+
+ 法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 麻薬中毒者に対する措置等
+
+ (医師の届出事項)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬中毒の症状の概要
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診断の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める病院)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院
+
+
+
+
+
+ (診療報酬の請求)
+ 第五十条
+
+
+
+ 麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
+
+
+
+
+
+ (証紙の代価)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十一条第一項第一号の証紙
+
+
+ 六十円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十一条第一項第二号の証紙
+
+
+ 三十円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十一条第一項第三号の証紙
+
+
+ 十五円
+
+
+
+
+
+
+ (手数料等の納付)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第五十九条の五第一項に規定する手数料及び法第六十一条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (処方せん等の記載)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法第二十七条第六項の規定による処方せん、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法第六十二条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が第三十九号から第四十四号までに掲げる権限(第四十四号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第四十二号又は第四十三号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三条第一項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七条第一項及び第三項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第八条(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第九条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第十条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第十二条第一項及び第三項に規定する権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第十三条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第十七条に規定する権限
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二十一条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第二十四条第十項及び第十二項第二号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第三十五条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第三十六条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 法第四十四条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第四十五条に規定する権限
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第四十六条第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 法第五十条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 法第五十条の五に規定する権限
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 法第五十条の九第一項及び第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 法第五十条の九第三項及び第四項において準用する法第十五条に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十六条に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 法第五十条の十に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 法第五十条の十二第一項及び第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十八条第二項から第五項までに規定する権限
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十九条に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 法第五十条の十三第一項、第四項、第五項及び第七項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 法第五十条の十四第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 法第五十条の二十第四項に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 法第五十条の二十二に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 法第五十条の二十四に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 法第五十条の二十七に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 法第五十条の二十八に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 法第五十条の二十九に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 法第五十条の三十に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 法第五十条の三十一に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 法第五十条の三十二に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 法第五十条の三十三に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 法第五十条の三十八第一項及び第二項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 法第五十条の三十九に規定する権限
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 法第五十条の四十に規定する権限
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 法第五十条の四十一に規定する権限
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 法第五十一条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ 法第五十二条第二項に規定する権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十二条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (旧麻薬取締法施行規則の廃止)
+ 2
+
+ 麻薬取締法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十六号)は、廃止する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 3
+
+ この省令の施行前に、旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙は、第十一条第一項第三号の証紙とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
+ ただし、第一条中麻薬取締法施行規則第十三条の次に一章を加える改正規定(第四十五条に係る部分に限る。)、第十七号様式の次に十九様式を加える改正規定(別記第三十六号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年八月二日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、この省令による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条各号に掲げる事項を記載した申出書(新規則別記第三十六号様式)を、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三十九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第四条の規定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第十一項の規定により麻薬小売業者間での譲渡しの許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第一項及び第二項の規定による申請により麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第十二項第一号の許可(以下「麻薬小売間譲渡許可」という。)を受けている者は、この省令の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第一項及び第二項の規定による申請により麻薬小売間譲渡許可を受けた者とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別記第1号様式
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第1号の2様式
+ (第一条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第2号様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第3号様式
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第4号様式
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第5号様式
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第6号様式
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第6号の2様式
+ (第六条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第7号様式
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第8号様式
+ (第八条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第9号様式
+ (第八条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号様式
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号の2様式
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号の3様式
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号の4様式
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第11号様式
+ (第十条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十二号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十三号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十四号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第15号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第16号様式
+ (第十二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第17号様式
+ (第十二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第18号様式
+ (第十二条の五関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第19号様式
+ (第十二条の六関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第20号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第20号の2様式
+ (第十四条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第21号様式
+ (第十六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第22号様式
+ (第十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第23号様式
+ (第十八条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第24号様式
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第25号様式
+ (第二十条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第26号様式
+ (第二十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第27号様式
+ (第二十二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第28号様式
+ (第二十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第29号様式
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第30号様式
+ (第二十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第31号様式
+ (第二十六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第32号様式
+ (第二十九条、第三十二条及び第三十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第33号様式
+ (1)(第三十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第33号様式
+ (2)(第三十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第34号様式
+ (第三十九条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第35号様式
+ (第四十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第36号様式
+ (第四十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第37号様式
+ (第四十五条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第38号様式
+ (第四十五条の三関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第39号様式
+ (第四十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第40号様式
+ (第四十五条の六関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第41号様式
+ (第四十五条の七関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第42号様式
+ (第四十六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第43号様式
+ (1)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第43号様式
+ (2)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第43号様式
+ (3)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第二十七条及び第三十条関係)
+
+
+
+
+ 第一種向精神薬
+
+
+ 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・一六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九g
+
+
+
+
+ 第二種向精神薬
+
+
+ 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・五g
+
+
+
+
+ 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五g
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九g
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・五g
+
+
+
+
+ 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 八〇mg
+
+
+
+
+ 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六・七五g
+
+
+
+
+ トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・五g
+
+
+
+
+ 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+ 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八g
+
+
+
+
+ 第三種向精神薬
+
+
+ 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二g
+
+
+
+
+
+
+
+ N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三・六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二二・五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・七g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・二g
+
+
+
+
+
+
+
+ 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二二・五mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・四一g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 七二mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・四g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二g
+
+
+
+
+
+
+
+ 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三・一五g
+
+
+
+
+
+
+
+ α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・一二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ〔一・二―a〕ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・四g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八g
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第四十四条関係)
+ -
+ 一
+
+ 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二・五%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ バルビタールとして二〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ バルビタールとして二〇%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ バルビタールとして五〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第四十五条の八関係)
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
+
+
+ イ
+
+ N―アセチルアントラニル酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ロ
+
+ アセトンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ハ
+
+ 四―アニリノピペリジンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ニ
+
+ 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ホ
+
+ アントラニル酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヘ
+
+ イソサフロールを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ト
+
+ エチルエーテルを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ チ
+
+ エルゴタミンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ リ
+
+ エルゴメトリンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヌ
+
+ 塩化水素を一〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ル
+
+ 過マンガン酸カリウムを一〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヲ
+
+ サフロールを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ワ
+
+ 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ カ
+
+ トルエンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヨ
+
+ ピペリジンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ タ
+
+ ピペロナールを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ レ
+
+ N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミドとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ソ
+
+ 一―フェネチルピペリジン―四―オンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ツ
+
+ メチルエチルケトンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ネ
+
+ メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ナ
+
+ 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ラ
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ム
+
+ 無水酢酸を五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ウ
+
+ リゼルギン酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヰ
+
+ 硫酸を一〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性物質を含有する物
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/328/328M50000100014_20240830_506M60000100107/328M50000100014_20240830_506M60000100107.xml b/all_xml/328/328M50000100014_20240830_506M60000100107/328M50000100014_20240830_506M60000100107.xml
new file mode 100644
index 000000000..2dc91e9fc
--- /dev/null
+++ b/all_xml/328/328M50000100014_20240830_506M60000100107/328M50000100014_20240830_506M60000100107.xml
@@ -0,0 +1,5649 @@
+
+昭和二十八年厚生省令第十四号麻薬及び向精神薬取締法施行規則
+ 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条第二項、第三十条第一項、第三十二条第一項、第四十四条第六号、第六十一条及び第六十三条の規定に基き、麻薬取締法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 麻薬に関する取締り
+ (第一条―第十三条)
+
+
+ 第二章 向精神薬に関する取締り
+ (第十四条―第四十五条)
+
+
+ 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等
+ (第四十五条の二―第四十五条の八)
+
+
+ 第三章 監督
+ (第四十六条―第四十七条の二)
+
+
+ 第四章 麻薬中毒者に対する措置等
+ (第四十八条―第五十条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第五十一条―第五十四条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 麻薬に関する取締り
+
+ (免許の申請)
+ 第一条
+
+
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (治療等の考慮)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (役員の変更の届出)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第一号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (免許証)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二号様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 免許証の番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務廃止等の届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (免許証の返納)
+ 第四条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第八条又は法第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 免許証返納の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証の記載事項の変更)
+ 第五条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更すべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証の再交付申請)
+ 第六条
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第十三条第一項ただし書又は法第十七条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 入国し、又は出国する理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬の施用を必要とする理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入国又は出国の期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入国又は出国の港名
+
+
+
+
+
+ (輸入及び輸出の許可申請)
+ 第七条
+
+
+
+ 麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第十四条第一項又は法第十八条第一項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第十四条第二項又は法第十八条第二項に規定する申請書(別記第七号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第十四条第三項又は法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (製造、製剤及び小分けの許可申請)
+ 第八条
+
+
+
+ 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 製造、製剤又は小分けの期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第二十一条第一項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第九号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 製造のために使用する麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 七
+
+ 製造の期間
+
+
+
+
+
+ (譲渡しの許可申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 譲渡先
+
+
+ -
+ 七
+
+ 譲渡しの理由
+
+
+
+
+
+ (麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十二項第一号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること
+
+
+ イ
+
+ 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
+
+
+
+ ロ
+
+ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から九十日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第二十四条第十一項若しくは第十二項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から九十日を経過したものを保管しているとき
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ いずれの申請者も、前項第一号イ又はロに掲げる場合に限り、麻薬(同号ロに掲げる場合にあつては、当該麻薬に限る。)を譲り渡す旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該申請を行う麻薬小売業者を代表する者(第六項及び第七項において「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあつては、その名称)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、前項の申請に係る法第二十四条第十二項第一号の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。
+
+
+
+ 4
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項第三号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
+
+
+
+ 6
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。
+ ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることをもつて足りる。
+
+
+
+ 7
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第一項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。
+ ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者のみが届け出ることをもつて足りる。
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第二項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第十号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 都道府県知事は、第六項及び第七項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
+
+
+
+ 10
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。
+
+
+
+
+
+ (麻薬を記載した処方せんの記載事項)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 法第二十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+ ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあつては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))
+
+
+ -
+ 二
+
+ 処方せんの使用期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 発行の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (廃棄の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 廃棄の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 廃棄の場所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 廃棄の方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 廃棄の理由
+
+
+
+
+
+ (廃棄の方法)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (封かん証紙)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 容量が千グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十二号様式
+
+
+ -
+ 二
+
+ 容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十三号様式
+
+
+ -
+ 三
+
+ 容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあつては、別記第十四号様式
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第三十条第一項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十五号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 証紙の種類
+
+
+
+
+
+ (譲受証及び譲渡証)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第三十二条第一項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
+
+
+
+
+ (情報通信の技術を利用する方法)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 法第三十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 麻薬営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて麻薬営業者の閲覧に供し、当該麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十二条第二項に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
+
+
+
+
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
+
+
+
+
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)第一条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の二第一項各号に規定する方法のうち麻薬営業者が使用するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ ファイルへの記録の方式
+
+
+
+
+
+ (事故の届出)
+ 第十二条の五
+
+
+
+ 麻薬取扱者は、法第三十五条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故が生じた麻薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事故発生の状況
+
+
+
+
+
+ (廃棄の届出)
+ 第十二条の六
+
+
+
+ 法第三十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 麻薬業務所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃棄した年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 廃棄の方法
+
+
+ -
+ 七
+
+ 廃棄の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (数量の差異の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号の規定により届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 向精神薬に関する取締り
+
+ (免許の申請)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第五十条第一項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。
+ ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該許可に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第二十条又は第二十七条に規定する許可証の写しを添付したときは、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬営業所の平面図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
+
+
+
+
+
+ (法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (治療等の考慮)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (役員の変更の届出)
+ 第十四条の四
+
+
+
+ 向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第二十号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者(法第五十条の二十六第一項の規定により、法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされる者を除く。)にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (向精神薬営業所の構造設備基準)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第五十条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
+
+
+
+
+
+
+ (免許証)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第五十条の四において準用する法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 免許証の番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (業務廃止等の届出)
+ 第十七条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 業務廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の四において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (免許証の返納)
+ 第十八条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第八条又は第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十三号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 免許証返納の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証記載事項の変更)
+ 第十九条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十四号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更すべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (免許証の再交付申請)
+ 第二十条
+
+
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (登録の申請)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第五十条の五第一項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十六号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬試験研究施設の平面図
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書
+
+
+
+
+
+ (登録証)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 登録証の番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+ (試験研究の廃止等の届出)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第七条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十八号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 試験研究の廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の七において準用する法第七条第三項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (登録証の返納)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第八条又は第十条第二項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十九号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登録証返納の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (登録証記載事項の変更)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更すべき事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 変更の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (登録証の再交付申請)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第十条第一項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第三十一号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録証の番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 再交付の事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (携帯輸入)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第五十条の八第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
+
+
+
+
+
+ (輸入できる者)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
+
+
+
+
+
+ (輸入の許可申請)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 向精神薬輸入業者は、法第五十条の九第一項の規定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第二項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。
+ この場合において、前項中「法第五十条の九第三項」とあるのは「法第五十条の九第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、向精神薬輸入業者が法第五十条の九第三項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の九第三項、第四項及び第五項において準用する法第十四条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (携帯輸出)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第五十条の十一第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸出する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
+
+
+
+
+
+ (輸出できる者)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第五十条の十一第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者
+
+
+
+
+
+ (輸出の許可申請)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十二第一項の規定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第二項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。
+ この場合において、前項中「法第五十条の十二第三項」とあるのは「法第五十条の十三第三項、第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十二第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者が法第五十条の十二第三項、第四項又は第五項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (特定地域の輸出の許可申請)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十三第一項の規定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第二項に規定する申請書(別記第三十二号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第五十条の十三第二項又は第三項において準用する法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
+
+
+
+
+ (輸出の届出)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
+
+
+ -
+ 五
+
+ 輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 輸出の期間
+
+
+ -
+ 七
+
+ 輸送の方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 輸出港名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 向精神薬輸出業者は、法第五十条の十四第一項の規定により第二種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第三十三号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (製造等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第五十条の十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。
+
+
+
+
+ (譲渡し等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第五十条の十六第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五条の規定により船舶所有者に関する同法の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であつて、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十条の十六第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 同一人が二以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬卸売業者が、船員法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬卸売業者が、航空法施行規則第百五十条第二項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空法第百条の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十九条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十条の十六第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十条の十六第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第八十一条第一項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
+
+
+
+
+ (容器等の記載の特例)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 向精神薬が輸出用である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬が医薬品医療機器等法第八十条の二第一項に規定する治験の対象とされる薬物(第四項において「治験薬」という。)である場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬が、医薬品医療機器等法施行規則第二百十六条第一項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第五項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第五十条の十九に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
+
+
+
+
+
+ ((向))の記号
+
+
+ 省略することができる。
+
+
+
+
+ 成分たる向精神薬の品名
+
+
+ その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬の分量又は含量
+
+
+ 省略することができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 治験薬である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
+
+
+
+
+
+ 成分たる向精神薬の品名
+
+
+ その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬の分量又は含量
+
+
+ 省略することができる。
+
+
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+
+
+
+ (容器等の記載事項)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第五十条の十九第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。
+ ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条の規定により都道府県知事が行う医薬品医療機器等法第十二条第一項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
+
+
+
+
+ (向精神薬取扱責任者の届出)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第五十条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証の番号及び免許年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 向精神薬営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 向精神薬取扱責任者の資格
+
+
+ -
+ 七
+
+ 向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 向精神薬営業者は、法第五十条の二十第四項の規定により届け出ようとするときは、別記第三十四号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (保管等)
+ 第四十条
+
+
+
+ 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第五十条の十六第二項、第三項又は第四項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
+
+
+
+
+ (事故の届出)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第五十条の二十二第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 末、散剤、顆粒剤
+
+
+ 百グラム又は百包
+
+
+
+
+ 錠剤、カプセル剤、坐剤
+
+
+ 百二十個
+
+
+
+
+ 注射剤
+
+
+ 十アンプル又は十バイアル
+
+
+
+
+ 内用液剤
+
+
+ 十容器
+
+
+
+
+ 経皮吸収型製剤
+
+
+ 十枚
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 向精神薬取扱者は、法第五十条の二十二第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免許又は登録の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故が生じた向精神薬の品名及び数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事故発生の状況
+
+
+
+
+
+ (記録を要しない向精神薬)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (届出)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第五十条の二十四第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。
+
+
+
+
+ (適用除外等対象向精神薬製剤)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。
+
+
+
+
+ (薬局開設者等の別段の申出)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 法第五十条の二十六第一項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第三十六号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の許可の種類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 薬局又は営業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+
+
+ 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等
+
+ (業務の届出)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 法第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+ 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (業務廃止の届出)
+ 第四十五条の三
+
+
+
+ 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第五十条の二十八第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十八号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業務廃止の事由及び年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第五十条の二十八第二項の規定により届け出る場合に準用する。
+
+
+
+
+ (輸入及び輸出の届出)
+ 第四十五条の四
+
+
+
+ 法第五十条の二十九、第五十条の三十第一項、第五十条の三十一又は第五十条の三十二の規定により届け出ようとする者は、別記第三十九号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
+ 第四十五条の五
+
+
+
+ 法第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
+
+
+
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アセトン及びこれを含有する物
+
+
+ アセトン百五十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ アントラニル酸として三十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ イソサフロール及びこれを含有する物
+
+
+ イソサフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エチルエーテル及びこれを含有する物
+
+
+ エチルエーテル百四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴタミンとして二十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴメトリンとして十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 塩酸及びこれを含有する物
+
+
+ 塩化水素二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物
+
+
+ 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ サフロール及びこれを含有する物
+
+
+ サフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ トルエン及びこれを含有する物
+
+
+ トルエン百七十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ ピペリジンとして五百グラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペロナール及びこれを含有する物
+
+
+ ピペロナール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ メチルエチルケトン及びこれを含有する物
+
+
+ メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 無水酢酸及びこれを含有する物
+
+
+ 無水酢酸二百十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ リゼルギン酸として十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 硫酸及びこれを含有する物
+
+
+ 硫酸二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+
+
+
+ (事故の届出)
+ 第四十五条の六
+
+
+
+ 法第五十条の三十三第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アセトン及びこれを含有する物
+
+
+ アセトン百五十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ アントラニル酸として三十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ イソサフロール及びこれを含有する物
+
+
+ イソサフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エチルエーテル及びこれを含有する物
+
+
+ エチルエーテル百四十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴタミンとして二十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ エルゴメトリンとして十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 塩酸及びこれを含有する物
+
+
+ 塩化水素二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物
+
+
+ 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ サフロール及びこれを含有する物
+
+
+ サフロール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ トルエン及びこれを含有する物
+
+
+ トルエン百七十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ ピペリジンとして五百グラムを含有する量
+
+
+
+
+ ピペロナール及びこれを含有する物
+
+
+ ピペロナール四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ メチルエチルケトン及びこれを含有する物
+
+
+ メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物
+
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ 無水酢酸及びこれを含有する物
+
+
+ 無水酢酸二百十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+ リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ リゼルギン酸として十グラムを含有する量
+
+
+
+
+ 硫酸及びこれを含有する物
+
+
+ 硫酸二十キログラムを含有する量
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四十号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業者の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事故発生の状況
+
+
+
+
+
+ (疑わしい取引の届出)
+ 第四十五条の七
+
+
+
+ 法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 注文のあつた年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第四十一号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (適用除外等)
+ 第四十五条の八
+
+
+
+ 法第五十条の三十六に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 監督
+
+ (収去証)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第四十二号様式)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (身分を示す証票)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第五十条の三十八第三項(法第五十八条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第四十三号様式による。
+
+
+
+
+ (法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第四十七条の二
+
+
+
+ 法第五十四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 麻薬中毒者に対する措置等
+
+ (医師の届出事項)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第五十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 麻薬中毒の症状の概要
+
+
+ -
+ 二
+
+ 診断の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
+
+
+
+
+
+ (厚生労働省令で定める病院)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第五十八条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八の規定により指定された精神科病院
+
+
+
+
+
+ (診療報酬の請求)
+ 第五十条
+
+
+
+ 麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法第六十条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
+
+
+
+
+
+ (証紙の代価)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第六十一条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十一条第一項第一号の証紙
+
+
+ 六十円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十一条第一項第二号の証紙
+
+
+ 三十円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十一条第一項第三号の証紙
+
+
+ 十五円
+
+
+
+
+
+
+ (手数料等の納付)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第五十九条の五第一項に規定する手数料及び法第六十一条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (処方せん等の記載)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法第二十七条第六項の規定による処方せん、法第三十二条第一項の規定による譲受証及び譲渡証、法第三十七条第一項、法第三十八条第一項、法第三十九条第一項及び法第四十条第一項に規定する帳簿並びに法第四十一条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法第六十二条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が第三十九号から第四十四号までに掲げる権限(第四十四号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第四十二号又は第四十三号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三条第一項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七条第一項及び第三項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第八条(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第九条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第十条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第十二条第一項及び第三項に規定する権限
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第十三条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第十七条に規定する権限
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第二十一条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第二十四条第十項及び第十二項第二号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第三十五条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第三十六条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 法第四十四条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第四十五条に規定する権限
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第四十六条第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 法第五十条第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 法第五十条の五に規定する権限
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 法第五十条の九第一項及び第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 法第五十条の九第三項及び第四項において準用する法第十五条に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十六条に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 法第五十条の十に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 法第五十条の十二第一項及び第二項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十八条第二項から第五項までに規定する権限
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十九条に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 法第五十条の十三第一項、第四項、第五項及び第七項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 法第五十条の十四第一項に規定する権限
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 法第五十条の二十第四項に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 法第五十条の二十二に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 法第五十条の二十四に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 法第五十条の二十七に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 法第五十条の二十八に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 法第五十条の二十九に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 法第五十条の三十に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 法第五十条の三十一に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 法第五十条の三十二に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 法第五十条の三十三に規定する権限
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 法第五十条の三十八第一項及び第二項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 法第五十条の三十九に規定する権限
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 法第五十条の四十に規定する権限
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 法第五十条の四十一に規定する権限
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 法第五十一条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ 法第五十二条第二項に規定する権限
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十二条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (旧麻薬取締法施行規則の廃止)
+ 2
+
+ 麻薬取締法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十六号)は、廃止する。
+
+
+
+ (経過規定)
+ 3
+
+ この省令の施行前に、旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙は、第十一条第一項第三号の証紙とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
+ ただし、第一条中麻薬取締法施行規則第十三条の次に一章を加える改正規定(第四十五条に係る部分に限る。)、第十七号様式の次に十九様式を加える改正規定(別記第三十六号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年八月二日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、この省令による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条各号に掲げる事項を記載した申出書(新規則別記第三十六号様式)を、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三十九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第四条の規定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第十一項の規定により麻薬小売業者間での譲渡しの許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第一項及び第二項の規定による申請により麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第十二項第一号の許可(以下「麻薬小売間譲渡許可」という。)を受けている者は、この省令の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第九条の二第一項及び第二項の規定による申請により麻薬小売間譲渡許可を受けた者とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別記第1号様式
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第1号の2様式
+ (第一条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第2号様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第3号様式
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第4号様式
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第5号様式
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第6号様式
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第6号の2様式
+ (第六条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第7号様式
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第8号様式
+ (第八条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第9号様式
+ (第八条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号様式
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号の2様式
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号の3様式
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第10号の4様式
+ (第九条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第11号様式
+ (第十条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十二号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十三号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第十四号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第15号様式
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第16号様式
+ (第十二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第17号様式
+ (第十二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第18号様式
+ (第十二条の五関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第19号様式
+ (第十二条の六関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第20号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第20号の2様式
+ (第十四条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第21号様式
+ (第十六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第22号様式
+ (第十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第23号様式
+ (第十八条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第24号様式
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第25号様式
+ (第二十条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第26号様式
+ (第二十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第27号様式
+ (第二十二条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第28号様式
+ (第二十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第29号様式
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第30号様式
+ (第二十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第31号様式
+ (第二十六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第32号様式
+ (第二十九条、第三十二条及び第三十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第33号様式
+ (1)(第三十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第33号様式
+ (2)(第三十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第34号様式
+ (第三十九条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第35号様式
+ (第四十一条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第36号様式
+ (第四十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第37号様式
+ (第四十五条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第38号様式
+ (第四十五条の三関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第39号様式
+ (第四十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第40号様式
+ (第四十五条の六関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第41号様式
+ (第四十五条の七関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第42号様式
+ (第四十六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第43号様式
+ (1)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第43号様式
+ (2)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別記第43号様式
+ (3)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第二十七条及び第三十条関係)
+
+
+
+
+ 第一種向精神薬
+
+
+ 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・一六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九g
+
+
+
+
+ 第二種向精神薬
+
+
+ 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・五g
+
+
+
+
+ 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五g
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九g
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・五g
+
+
+
+
+ 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 八〇mg
+
+
+
+
+ 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六・七五g
+
+
+
+
+ トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・五g
+
+
+
+
+ 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+ 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八g
+
+
+
+
+ 第三種向精神薬
+
+
+ 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二g
+
+
+
+
+
+
+
+ N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三・六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二二・五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・七g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・二g
+
+
+
+
+
+
+
+ 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二二・五mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・四一g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 七二mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・四g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一二g
+
+
+
+
+
+
+
+ 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三・一五g
+
+
+
+
+
+
+
+ α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・一二五g
+
+
+
+
+
+
+
+ N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ〔一・二―a〕ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 二・四g
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 六g
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一五mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四五〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一・五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 三六〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 九〇〇mg
+
+
+
+
+
+
+
+ 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 四・五g
+
+
+
+
+
+
+
+ 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物
+
+
+ 一八g
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第四十四条関係)
+ -
+ 一
+
+ 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二・五%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ バルビタールとして二〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ バルビタールとして二〇%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ バルビタールとして五〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第四十五条の八関係)
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
+
+
+ イ
+
+ N―アセチルアントラニル酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ロ
+
+ アセトンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ハ
+
+ 四―アニリノピペリジンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ニ
+
+ 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ホ
+
+ アントラニル酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヘ
+
+ イソサフロールを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ト
+
+ エチルエーテルを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ チ
+
+ エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ リ
+
+ エルゴタミンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヌ
+
+ エルゴメトリンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ル
+
+ 塩化水素を一〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヲ
+
+ 過マンガン酸カリウムを一〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ワ
+
+ サフロールを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ カ
+
+ 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヨ
+
+ 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ タ
+
+ 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ レ
+
+ トルエンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ソ
+
+ ピペリジンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ツ
+
+ ピペリジン―四―オンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ネ
+
+ ピペロナールを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ナ
+
+ N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミドとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ラ
+
+ 一―フェネチルピペリジン―四―オンとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ム
+
+ ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ウ
+
+ プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヰ
+
+ メチルエチルケトンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ノ
+
+ 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ オ
+
+ 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ク
+
+ 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ヤ
+
+ メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ マ
+
+ 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ ケ
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ フ
+
+ 無水酢酸を五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ コ
+
+ リゼルギン酸として五〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ エ
+
+ 硫酸を一〇%を超えて含有する物
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
+
+
+ -
+ 三
+
+ 放射性物質を含有する物
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/334/334M50000002055_20240731_506M60000008078/334M50000002055_20240731_506M60000008078.xml b/all_xml/334/334M50000002055_20240731_506M60000008078/334M50000002055_20240731_506M60000008078.xml
new file mode 100644
index 000000000..84b03bad6
--- /dev/null
+++ b/all_xml/334/334M50000002055_20240731_506M60000008078/334M50000002055_20240731_506M60000008078.xml
@@ -0,0 +1,24041 @@
+
+昭和三十四年総理府令第五十五号危険物の規制に関する規則
+ 消防法第三章及び危険物の規制に関する政令の規定に基き、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する総理府令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等
+ (第四条―第九条の二)
+
+
+ 第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
+ (第十条―第二十八条の六十六)
+
+
+ 第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
+ (第二十九条―第三十八条の三)
+
+
+ 第五章 貯蔵及び取扱いの基準
+ (第三十八条の四―第四十条の十四)
+
+
+ 第六章 運搬及び移送の基準
+ (第四十一条―第四十七条の三)
+
+
+ 第六章の二 危険物保安統括管理者
+ (第四十七条の四―第四十七条の六)
+
+
+ 第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者
+ (第四十八条―第五十八条の十四)
+
+
+ 第八章 危険物施設保安員
+ (第五十九条・第六十条)
+
+
+ 第九章 予防規程
+ (第六十条の二―第六十二条)
+
+
+ 第九章の二 保安に関する検査等
+ (第六十二条の二―第六十二条の八)
+
+
+ 第十章 自衛消防組織
+ (第六十三条―第六十五条)
+
+
+ 第十一章 映写室
+ (第六十六条―第六十九条)
+
+
+ 第十二章 雑則
+ (第六十九条の二―第七十二条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。
+
+
+ イ
+
+ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
+
+
+
+ ロ
+
+ 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路
+
+
+
+ ハ
+
+ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。
+
+
+ イ
+
+ 運河法(大正二年法律第十六号)による運河
+
+
+
+ ロ
+
+ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠構造のもの
+
+
+
+ ハ
+
+ イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。
+
+
+ イ
+
+ 都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域
+
+
+
+ ロ
+
+ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域
+
+
+
+ ハ
+
+ 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの
+
+
+
+
+
+
+ (危険物の品名)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第一項各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第一項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。
+ 同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第三項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第四号までの物品が異なるものについても、同様とする。
+
+
+
+
+ (品名から除外されるもの)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 銅粉
+
+
+ -
+ 二
+
+ ニッケル粉
+
+
+ -
+ 三
+
+ 目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
+
+
+ -
+ 二
+
+ 可燃性液体量が六十パーセント未満であって、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であって、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であったもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であって、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従って収納され、貯蔵保管されているもの
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
+
+
+ -
+ 二
+
+ ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
+
+
+ -
+ 三
+
+ 過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
+
+
+ -
+ 五
+
+ シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
+
+
+
+
+
+ (複数性状物品の属する品名)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合
+
+
+ 法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合
+
+
+ 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合
+
+
+ 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合
+
+
+ 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合
+
+
+ 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
+
+
+
+
+
+
+ (圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
+ 第一条の五
+
+
+
+ 法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
+ 第一条の六
+
+
+
+ 法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (タンクの内容積の計算方法)
+ 第二条
+
+
+
+ 令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 容易にその内容積を計算し難いタンク
+
+
+
+ 当該タンクの内容積の近似計算によること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号以外のタンク
+
+
+
+ 通常の計算方法によること。
+
+
+
+
+
+
+ (タンクの空間容積の計算方法)
+ 第三条
+
+
+
+ 令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。
+ ただし、令第二十条第一項第一号の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの
+
+
+ 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 岩盤タンク(令第八条の二第三項第一号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)
+
+
+ 当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等
+
+ (設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
+ 第四条
+
+
+
+ 令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
+
+
+ -
+ 六
+
+ 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
+
+
+
+
+
+ (変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
+ 第五条
+
+
+
+ 令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
+
+
+ -
+ 六
+
+ 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
+
+
+ -
+ 六
+
+ 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
+
+
+ -
+ 六の二
+
+ 海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。
+ この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
+
+
+
+
+
+ (仮使用の承認の申請)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。
+
+
+
+
+ (完成検査の申請書等の様式)
+ 第六条
+
+
+
+ 令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特殊液体危険物タンク)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
+
+
+
+
+ (特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
+ 第六条の二の二
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。
+
+
+
+
+ (特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
+ 第六条の二の三
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。
+
+
+
+
+ (特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
+ 第六条の二の四
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (完成検査前検査より除かれる試験)
+ 第六条の二の五
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第二号の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。
+
+
+
+
+ (特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
+ 第六条の二の六
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (岩盤タンク検査に係る基準)
+ 第六条の二の七
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
+ 第六条の二の八
+
+
+
+ 令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (タンクコンテナの表示)
+ 第六条の二の九
+
+
+
+ 令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 水圧試験の実施年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 水圧試験の試験圧力
+
+
+
+ ハ
+
+ 水圧試験の立会者による証明
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
+
+
+ イ
+
+ 圧力試験の実施年月
+
+
+
+ ロ
+
+ 圧力試験の試験圧力
+
+
+
+ ハ
+
+ 圧力試験の実施者の刻印
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ タンクの最大常用圧力
+
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
+ 第六条の二の十
+
+
+
+ 令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。
+
+
+
+
+ (完成検査前検査に係る試験)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。
+
+
+
+
+ (完成検査前検査の申請書等の様式)
+ 第六条の四
+
+
+
+ 令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。
+
+
+
+
+ (完成検査前検査の申請時期)
+ 第六条の五
+
+
+
+ 令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。
+ ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 基礎・地盤検査
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 溶接部検査
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 水張検査又は水圧検査
+
+
+ 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 岩盤タンク検査
+
+
+ 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前
+
+
+
+
+
+
+ (製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十一条第六項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (許可の通報を必要としない軽易な事項)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。
+
+
+
+
+ (品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 法第十一条の四第一項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 命令をした市町村長
+
+
+ -
+ 二
+
+ 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 違反の内容
+
+
+ -
+ 五
+
+ 命令の内容及びその履行状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他命令をした市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (公示の方法)
+ 第七条の五
+
+
+
+ 法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、法第十二条の二第三項、法第十二条の三第二項、法第十三条の二十四第二項、法第十四条の二第五項、法第十六条の三第六項及び法第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。
+
+
+
+
+ (製造所等の用途廃止の届出書)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第十二条の六の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第十七の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (申請書等の提出部数)
+ 第九条
+
+
+
+ 第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。
+
+
+
+
+ (定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
+
+ (不燃材料)
+ 第十条
+
+
+
+ 令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。
+
+
+
+
+ (学校等の多数の人を収容する施設)
+ 第十一条
+
+
+
+ 令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
+
+
+ -
+ 三
+
+ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
+
+
+ イ
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
+
+
+
+ ロ
+
+ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
+
+
+
+ ハ
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
+
+
+
+ ホ
+
+ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
+
+
+
+ ヘ
+
+ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
+
+
+
+ ト
+
+ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設
+
+
+
+ チ
+
+ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
+
+
+
+ リ
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十八項に規定する福祉ホーム
+
+
+
+
+
+
+ (高圧ガスの施設に係る距離)
+ 第十二条
+
+
+
+ 令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの
+
+
+ 二十メートル以上
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所
+
+
+ 二十メートル以上
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
+
+
+ 二十メートル以上
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
+
+
+ 二十メートル以上
+
+
+
+
+
+
+ (空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
+ 第十三条
+
+
+
+ 令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
+
+
+
+
+ (防火設備及び特定防火設備)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。
+
+
+
+
+ (危険物の流出を防止する措置)
+ 第十三条の二の二
+
+
+
+ 令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置
+
+
+
+
+
+ (避雷設備)
+ 第十三条の二の三
+
+
+
+ 令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
+
+
+
+
+ (二十号防油堤)
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+
+ (配管の外面の防食措置)
+ 第十三条の四
+
+
+
+ 令第九条第一項第二十一号ニ(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
+
+
+
+
+ (配管の基準)
+ 第十三条の五
+
+
+
+ 令第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。
+ ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
+
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の製造所の特例)
+ 第十三条の六
+
+
+
+ 令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。
+ ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
+
+
+ イ
+
+ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
+
+
+
+ 十メートル以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
+
+
+
+ 三十メートル以上
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
+
+
+
+ 五十メートル以上
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 第十二条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
+
+
+
+ 二十メートル以上
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。
+ ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
+
+
+
+
+
+ (製造所の特例を定めることができる危険物)
+ 第十三条の七
+
+
+
+ 令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
+ 第十三条の八
+
+
+
+ アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
+
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の製造所の特例)
+ 第十三条の九
+
+
+
+ アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
+ ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。
+
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
+ 第十三条の十
+
+
+
+ ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第九条第一項第一号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。
+
+
+
+ D=51.13√N
+
+
+
+
+
+ Dは、距離(単位 メートル)
+
+
+
+
+
+ Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。
+
+
+ イ
+
+ 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から二メートル以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (屋内貯蔵所の空地の特例)
+ 第十四条
+
+
+
+ 令第十条第一項第二号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。
+ ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
+
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
+ 第十五条
+
+
+
+ 令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。
+ ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
+
+
+
+
+ (屋外貯蔵所の空地の特例)
+ 第十六条
+
+
+
+ 令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
+
+
+
+
+ (高層倉庫の基準)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯蔵倉庫には、第十三条の二の三に規定する避雷設備を設けること。
+ ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ (屋内貯蔵所の架台の基準)
+ 第十六条の二の二
+
+
+
+ 令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (特定屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の三
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
+
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 空地の幅
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
+
+
+
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五を超え二十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 一メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 二メートル以上
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の四
+
+
+
+ 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
+
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 空地の幅
+
+
+
+
+ 当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合
+
+
+ 上欄に掲げる場合以外の場合
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所
+
+
+
+
+
+ 〇・五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 一メートル以上
+
+
+ 一・五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 二メートル以上
+
+
+ 三メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所
+
+
+ 三メートル以上
+
+
+ 五メートル以上
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の五
+
+
+
+ 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項においてその例による令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
+
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の六
+
+
+
+ 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
+ 第十六条の二の七
+
+
+
+ 令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。
+
+
+
+
+ (蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の八
+
+
+
+ 蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。
+ ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下次号及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又は梱包するほか、次のいずれかの方法とすること。
+
+
+ イ
+
+ 次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
+
+
+ (1)
+
+ 架台は水平遮へい板(架台の内部を水平方向に遮へいする板をいう。)及び天板を設置しないものとすること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 架台の段数は、三以下とすること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 床面から架台の最上段に貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、四・五メートル以下とすること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ パレットを積み重ねる段数は、三以下とすること。
+
+
+
+ (2)
+
+ パレットを積み重ねる高さは、四・五メートル以下とすること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 一のパレットにおける蓄電池の容量の合計は、五十キロワット時以下とすること。
+
+
+
+ (2)
+
+ パレットは、床面積二十平方メートル以下ごとに区分するとともに、各区分の間は二・四メートル以上の間隔を保つこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 床面から貯蔵する蓄電池の上端までの高さは、一・五メートル以下とすること。
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 消火設備は、第三十五条の二第三項に定めるところにより設けること。
+
+
+
+
+
+ (蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の九
+
+
+
+ 蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の十
+
+
+
+ 蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の二の十一
+
+
+
+ 蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第五項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の四第二項各号及び第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (指定過酸化物)
+ 第十六条の三
+
+
+
+ 令第十条第七項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
+
+
+
+
+ (指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の四
+
+
+
+ 指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。
+ ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
+
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物
+
+
+ 令第九条第一項第一号ロに掲げる施設
+
+
+ 令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物
+
+
+
+
+ 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
+
+
+ 上欄に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
+
+
+ 上欄に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合
+
+
+ 上欄に掲げる場合以外の場合
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 二十メートル
+
+
+ 四十メートル
+
+
+ 三十メートル
+
+
+ 五十メートル
+
+
+ 五十メートル
+
+
+ 六十メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 二十二メートル
+
+
+ 四十五メートル
+
+
+ 三十三メートル
+
+
+ 五十五メートル
+
+
+ 五十四メートル
+
+
+ 六十五メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 二十四メートル
+
+
+ 五十メートル
+
+
+ 三十六メートル
+
+
+ 六十メートル
+
+
+ 五十八メートル
+
+
+ 七十メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 二十七メートル
+
+
+ 五十五メートル
+
+
+ 三十九メートル
+
+
+ 六十五メートル
+
+
+ 六十二メートル
+
+
+ 七十五メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 三十二メートル
+
+
+ 六十五メートル
+
+
+ 四十五メートル
+
+
+ 七十五メートル
+
+
+ 七十メートル
+
+
+ 八十五メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 三十七メートル
+
+
+ 七十五メートル
+
+
+ 五十一メートル
+
+
+ 八十五メートル
+
+
+ 七十九メートル
+
+
+ 九十五メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 四十二メートル
+
+
+ 八十五メートル
+
+
+ 五十七メートル
+
+
+ 九十五メートル
+
+
+ 八十七メートル
+
+
+ 百五メートル
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所
+
+
+ 四十七メートル
+
+
+ 九十五メートル
+
+
+ 六十六メートル
+
+
+ 百十メートル
+
+
+ 百メートル
+
+
+ 百二十メートル
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。
+ ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
+
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 空地の幅
+
+
+
+
+ 貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合
+
+
+ 上欄に掲げる場合以外の場合
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 三メートル以上
+
+
+ 十メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 五メートル以上
+
+
+ 十五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 六・五メートル以上
+
+
+ 二十メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 八メートル以上
+
+
+ 二十五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 十メートル以上
+
+
+ 三十メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 十一・五メートル以上
+
+
+ 三十五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 十三メートル以上
+
+
+ 四十メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所
+
+
+ 十五メートル以上
+
+
+ 四十五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所
+
+
+ 十六・五メートル以上
+
+
+ 五十メートル以上
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。
+ ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。
+ ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
+ 第十六条の五
+
+
+
+ 令第十条第七項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の六
+
+
+
+ アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
+ 第十六条の七
+
+
+
+ ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。
+
+
+
+
+ (標識)
+ 第十七条
+
+
+
+ 令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
+
+
+
+
+ (掲示板)
+ 第十八条
+
+
+
+ 令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
+
+
+
+ ハ
+
+ 第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項、令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(同条第二項、令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
+
+
+
+
+
+ (安全装置)
+ 第十九条
+
+
+
+ 令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
+ ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 警報装置で、安全弁を併用したもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 破壊板
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十五条第一項第四号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 防火上有効な水幕設備を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
+
+
+
+
+
+ (通気管)
+ 第二十条
+
+
+
+ 令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 無弁通気管
+
+
+ イ
+
+ 直径は、三十ミリメートル以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。
+ ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大気弁付通気管
+
+
+ イ
+
+ 五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号ハの基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。
+ ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第一号の基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十四条第八号(令第十七条第一項第八号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定は、令第十七条第二項第三号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。
+ この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (基礎及び地盤)
+ 第二十条の二
+
+
+
+ 令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (基礎及び地盤に関する試験)
+ 第二十条の三
+
+
+
+ 令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
+
+
+
+
+ (準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
+ 第二十条の三の二
+
+
+
+ 令第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (特定屋外貯蔵タンクの構造)
+ 第二十条の四
+
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。
+ この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。
+ この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 側板の溶接は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。
+ この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。
+ この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。
+ ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。
+ この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
+
+
+
+
+ t1≧S≧√(2t2)(ただし,S≧4.5)
+
+
+
+
+ t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
+
+
+
+
+
+
+ t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
+
+
+
+
+
+
+ Sは、サイズ(単位 ミリメートル)
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (準特定屋外貯蔵タンクの構造)
+ 第二十条の四の二
+
+
+
+ 準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 厚さ三・二ミリメートル以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。
+ この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (タンク材料の規格)
+ 第二十条の五
+
+
+
+ 令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。
+ ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
+
+
+ -
+ 二
+
+ 構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
+
+
+ -
+ 三
+
+ 鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)
+
+
+
+
+
+ (水圧試験の基準)
+ 第二十条の五の二
+
+
+
+ 令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
+
+
+ イ
+
+
+ 一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
+
+
+ 最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの
+
+
+ (1)
+
+
+ 設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
+
+
+ 設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
+
+
+ 設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
+
+
+ 設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ 高合金鋼を材料とするもの
+
+
+ 設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク
+
+
+ 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
+
+
+ イ
+
+
+ 設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
+
+
+ 〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
+
+
+ 設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
+
+
+ 設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
+
+
+
+
+
+
+
+ (溶接部の試験等)
+ 第二十条の六
+
+
+
+ 令第十一条第一項第四号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
+
+
+
+
+ (放射線透過試験)
+ 第二十条の七
+
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
+
+
+
+ イ
+
+
+
+
+
+ ブローホール等の長径(単位 ミリメートル)
+
+
+ 点数
+
+
+
+
+ 一・〇以下
+
+
+ 一
+
+
+
+
+ 一・〇を超え二・〇以下
+
+
+ 二
+
+
+
+
+ 二・〇を超え三・〇以下
+
+
+ 三
+
+
+
+
+ 三・〇を超え四・〇以下
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ 四・〇を超え六・〇以下
+
+
+ 十
+
+
+
+
+ 六・〇を超え八・〇以下
+
+
+ 十五
+
+
+
+
+ 八・〇を超える
+
+
+ 二十五
+
+
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+
+
+
+ 母材
+
+
+ ブローホール点数の合計
+
+
+
+
+ 材質
+
+
+ 厚さ(単位 ミリメートル)
+
+
+ 縦継手
+
+
+ 水平継手
+
+
+
+
+ 高張力鋼(引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼
+
+
+ 十以下
+
+
+ 六
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ 十を超え二十五以下
+
+
+ 十二
+
+
+ 十二
+
+
+
+
+ 二十五を超える
+
+
+ 十二
+
+
+ 二十四
+
+
+
+
+ 高張力鋼
+
+
+ 十以下
+
+
+ 三
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ 十を超え二十五以下
+
+
+ 六
+
+
+ 十二
+
+
+
+
+ 二十五を超える
+
+
+ 十二
+
+
+ 二十四
+
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
+
+
+
+
+
+ 母材
+
+
+ 長さ
+
+
+
+
+ 材質
+
+
+ 厚さ(単位 ミリメートル)
+
+
+ 縦継手
+
+
+ 水平継手
+
+
+
+
+ 高張力鋼以外の鋼
+
+
+ 十二以下
+
+
+ 六ミリメートル
+
+
+ 六ミリメートル
+
+
+
+
+ 十二を超え二十五以下
+
+
+ 母材の厚さの二分の一
+
+
+ 母材の厚さの二分の一
+
+
+
+
+ 二十五を超える
+
+
+ 母材の厚さの三分の一
+
+
+ 母材の厚さの二分の一
+
+
+
+
+ 高張力鋼
+
+
+ 十二以下
+
+
+ 四ミリメートル
+
+
+ 六ミリメートル
+
+
+
+
+ 十二を超える
+
+
+ 母材の厚さの三分の一
+
+
+ 母材の厚さの二分の一
+
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
+
+
+
+ イ
+
+
+
+
+
+ 母材
+
+
+ ブローホール点数の合計
+
+
+
+
+ 材質
+
+
+ 厚さ(単位 ミリメートル)
+
+
+ 縦継手
+
+
+ 水平継手
+
+
+
+
+ 高張力鋼以外の鋼
+
+
+ 十以下
+
+
+ 三
+
+
+ 三
+
+
+
+
+ 十を超え二十五以下
+
+
+ 六
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ 二十五を超える
+
+
+ 四
+
+
+ 十二
+
+
+
+
+ 高張力鋼
+
+
+ 十以下
+
+
+ 一
+
+
+ 三
+
+
+
+
+ 十を超え二十五以下
+
+
+ 二
+
+
+ 六
+
+
+
+
+ 二十五を超える
+
+
+ 四
+
+
+ 十二
+
+
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+
+
+
+ 母材
+
+
+ 長さ
+
+
+
+
+ 材質
+
+
+ 厚さ(単位 ミリメートル)
+
+
+ 縦継手
+
+
+ 水平継手
+
+
+
+
+ 高張力鋼以外の鋼
+
+
+ 十二以下
+
+
+ 四ミリメートル
+
+
+ 四ミリメートル
+
+
+
+
+ 十二を超え二十五以下
+
+
+ 母材の厚さの三分の一
+
+
+ 母材の厚さの三分の一
+
+
+
+
+ 二十五を超える
+
+
+ 母材の厚さの四分の一
+
+
+ 母材の厚さの三分の一
+
+
+
+
+ 高張力鋼
+
+
+ 十二以下
+
+
+ 三ミリメートル
+
+
+ 四ミリメートル
+
+
+
+
+ 十二を超える
+
+
+ 母材の厚さの四分の一
+
+
+ 母材の厚さの三分の一
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
+ 第二十条の八
+
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
+ ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。
+ この場合においては、第三項に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 割れがないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 割れがないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
+
+
+
+
+
+ (漏れ試験)
+ 第二十条の九
+
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
+
+
+ -
+ 四
+
+ ノズル、マンホール等に係る溶接部
+
+
+
+
+
+ (水張試験等における測定)
+ 第二十条の十
+
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき
+
+
+ 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 水張試験等の直後
+
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
+
+
+
+
+
+
+ (屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (底部の外面の防食措置)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (ポンプ設備の空地の特例)
+ 第二十一条の三
+
+
+
+ 令第十一条第一項第十号の二イただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
+
+
+
+
+ (ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)
+ 第二十一条の三の二
+
+
+
+ 令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。
+
+
+
+
+ (水抜管)
+ 第二十一条の四
+
+
+
+ 令第十一条第一項第十一号の二ただし書(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第十号の二(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
+
+
+
+
+ (浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
+ 第二十一条の五
+
+
+
+ 令第十一条第一項第十一号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。
+
+
+
+
+ (容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
+ 第二十一条の六
+
+
+
+ 令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
+
+
+
+
+ (防油堤)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 令第十一条第一項第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。
+ ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。
+ ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
+
+
+
+
+
+ 屋外貯蔵タンクの容量
+
+
+ 構内道路の路面幅員
+
+
+
+
+ 引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
+
+
+ 引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
+
+
+
+
+ 五千キロリツトル以下
+
+
+ 六メートル以上
+
+
+ 六メートル以上
+
+
+
+
+ 五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下
+
+
+ 八メートル以上
+
+
+
+
+ 一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下
+
+
+ 十二メートル以上
+
+
+ 八メートル以上
+
+
+
+
+ 五万キロリツトルを超える
+
+
+ 十六メートル以上
+
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。
+ ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
+
+
+
+
+
+ 屋外貯蔵タンクの直径
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 十五メートル未満
+
+
+ タンクの高さの三分の一以上の距離
+
+
+
+
+ 十五メートル以上
+
+
+ タンクの高さの二分の一以上の距離
+
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 仕切堤は、土で造ること。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。
+ ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。
+ この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (浮き蓋の構造)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
+
+
+ イ
+
+ 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 告示で定める浮力を有する構造とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
+
+
+
+ ト
+
+ 浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。
+
+
+
+ チ
+
+ 浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
+
+
+
+ リ
+
+ 回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
+
+
+
+ ヌ
+
+ 浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
+
+
+ イ
+
+ 簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
+ ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
+
+
+ イ
+
+ フロートチューブの長さは六メートル以下であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。
+
+
+
+
+
+
+ (噴き上げ防止措置)
+ 第二十二条の二の二
+
+
+
+ 令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備
+
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の二の三
+
+
+
+ 令第十一条第三項の規定により同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
+
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 空地の幅
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所
+
+
+ 三メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
+
+
+ 五メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
+
+
+ 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
+ ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
+ ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
+
+
+
+ ハ
+
+ ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。
+ この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
+ 第二十二条の二の四
+
+
+
+ 令第十一条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の二の五
+
+
+
+ アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
+
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の二の六
+
+
+
+ アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
+
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の二の七
+
+
+
+ ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
+ 第二十二条の二の八
+
+
+
+ 令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
+
+
+
+
+
+ (岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
+
+
+
+
+
+ (地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の三の二
+
+
+
+ 第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
+
+
+ イ
+
+ 第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
+
+
+
+ ロ
+
+ 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地中タンクの地盤は次によること。
+
+
+ イ
+
+ 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地中タンクの構造は次によること。
+
+
+ イ
+
+ 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。
+ ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
+
+
+
+ ニ
+
+ 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。
+ ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ ロ
+
+ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。
+ ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。
+ ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項に規定するもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の三の三
+
+
+
+ 第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 海上タンクの位置は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 海上タンクの定置設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 危険物を取り扱う配管は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
+
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
+ 第二十二条の四
+
+
+
+ 令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
+
+ -
+ 一
+
+ ノズル、マンホール等の取付工事
+
+
+ -
+ 二
+
+ ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋根及び浮き蓋に係る工事
+
+
+ -
+ 四
+
+ 側板に係る重ね補修工事
+
+
+ -
+ 五
+
+ 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
+
+
+ -
+ 七
+
+ 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
+
+
+
+
+ (平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
+ 第二十二条の五
+
+
+
+ 令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
+
+
+
+
+
+ (平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
+ 第二十二条の六
+
+
+
+ 令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ ポンプ室には、窓を設けないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
+ 第二十二条の七
+
+
+
+ 令第十二条第三項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の八
+
+
+
+ アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の九
+
+
+
+ アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十二条の十
+
+
+
+ ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (地下貯蔵タンクの構造)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
+
+
+
+
+ (地下貯蔵タンクの外面の保護)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。
+ ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
+
+
+ 告示で定める塗覆装
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
+
+
+ 告示で定める塗覆装及び電気防食
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの
+
+
+ 告示で定める塗覆装及び電気防食
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク
+
+
+ 告示で定める塗覆装
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
+
+
+
+
+ (危険物の漏れを検知する設備)
+ 第二十三条の三
+
+
+
+ 令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。)
+
+
+ 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号以外の地下貯蔵タンク
+
+
+ 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
+
+
+
+
+
+
+ (タンク室の構造)
+ 第二十三条の四
+
+
+
+ 令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
+
+
+
+
+ (タンク室の防水の措置)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
+
+
+ イ
+
+ 電動機の温度が著しく上昇した場合。
+
+
+
+ ロ
+
+ ポンプの吸引口が露出した場合。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 油中ポンプ設備は、次により設置すること。
+
+
+ イ
+
+ 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。
+ ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ ハ
+
+ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
+
+
+
+
+
+
+ (二重殻タンクの構造及び設備)
+ 第二十四条の二の二
+
+
+
+ 令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク
+
+
+ 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク
+
+
+ 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
+
+
+
+ イ
+
+ 日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂
+
+
+
+ ロ
+
+ 日本産業規格R三四一一「ガラスチョップドストランドマット」、日本産業規格R三四一二「ガラスロービング」、日本産業規格R三四一三「ガラス糸」、日本産業規格R三四一五「ガラステープ」、日本産業規格R三四一六「処理ガラスクロス」又は日本産業規格R三四一七「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
+
+
+
+
+ (強化プラスチックの材質)
+ 第二十四条の二の三
+
+
+
+ 令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。
+ この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。
+ ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
+
+
+ イ
+
+
+ 危険物と接する部分
+
+
+ 日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ その他の部分
+
+
+ 前条第三項第二号イに掲げる樹脂
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
+
+
+
+
+
+ (強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
+ 第二十四条の二の四
+
+
+
+ 令第十三条第二項第四号の規定により、同項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。
+ この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
+
+
+ -
+ 二
+
+ タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧
+
+
+ イ
+
+
+ 圧力タンク以外のタンク
+
+
+ 七十キロパスカル
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 圧力タンク
+
+
+ 最大常用圧力の一・五倍の圧力
+
+
+
+
+
+
+
+ (危険物の漏れを防止することのできる構造)
+ 第二十四条の二の五
+
+
+
+ 令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
+
+
+
+
+ (地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
+ 第二十四条の二の六
+
+
+
+ 令第十三条第四項の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の二の七
+
+
+
+ アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
+ ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の二の八
+
+
+
+ ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (防波板)
+ 第二十四条の二の九
+
+
+
+ 令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。
+ ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
+
+
+
+
+
+ (側面枠及び防護枠)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 令第十五条第一項第七号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
+
+
+ イ
+
+ 当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が七十五度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が三十五度以上となるように設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 外部からの荷重に耐えるように作ること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートル以内の位置に設けること。
+ ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で一メートルを超えた位置に設けることができる。
+
+
+
+ ニ
+
+ 取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によつて移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)
+
+
+ イ
+
+ 厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で、通し板補強を行つた底部の幅が百二十ミリメートル以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 頂部は、附属装置より五十ミリメートル以上高くすること。
+ ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ (手動閉鎖装置のレバー)
+ 第二十四条の四
+
+
+
+ 令第十五条第一項第十号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 長さは、十五センチメートル以上であること。
+
+
+
+
+
+ (積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
+ 第二十四条の五
+
+
+
+ 積載式移動タンク貯蔵所(令第十五条第二項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第十五条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第三号(間仕切に係る部分に限る。)、第四号及び第七号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の安全装置は、第十九条第二項の規定の例によるほか、容量が四千リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を四千リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 附属装置は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
+ ただし、容量が六千リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第十五条第一項第十五号に掲げる基準の例によること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。
+ この場合において、表示の大きさは縦〇・一五メートル以上、横〇・四メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
+
+
+
+
+
+ (給油タンク車の基準の特例)
+ 第二十四条の六
+
+
+
+ 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給油設備は、次に定める構造のものであること。
+
+
+ イ
+
+ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。
+ ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
+
+
+
+
+
+ (移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
+ 第二十四条の七
+
+
+
+ 令第十五条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の八
+
+
+
+ アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第十五条第一項第二号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十五条第一項第三号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、千九百リットル未満であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十九条第二項第一号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の三分の二を超え五分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 令第十五条第一項第五号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 令第十五条第一項第九号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二十四条の五第四項第二号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第十八条第一項第四号に掲げる注意事項を表示すること。
+
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の九
+
+
+
+ アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
+
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の九の二
+
+
+
+ ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
+ 第二十四条の九の三
+
+
+
+ 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項の規定による同条第一項、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第十四号まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (屋外貯蔵所の架台の基準)
+ 第二十四条の十
+
+
+
+ 令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 架台の高さは、六メートル未満とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (シートを固着する装置)
+ 第二十四条の十一
+
+
+
+ 令第十六条第二項第五号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の十二
+
+
+
+ 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第十六条第一項第三号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
+
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 空地の幅
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五十以下の屋外貯蔵所
+
+
+ 三メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所
+
+
+ 六メートル以上
+
+
+
+
+ 指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所
+
+
+ 十メートル以上
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
+ 第二十四条の十三
+
+
+
+ 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。
+ この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
+
+
+
+
+
+ (給油空地)
+ 第二十四条の十四
+
+
+
+ 令第十七条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
+
+
+
+
+
+ (注油空地)
+ 第二十四条の十五
+
+
+
+ 令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備
+
+
+ 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備
+
+
+ タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ
+
+
+
+
+
+
+ (給油空地及び注油空地の舗装)
+ 第二十四条の十六
+
+
+
+ 令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 耐火性を有するものであること。
+
+
+
+
+
+ (滞留及び流出を防止する措置)
+ 第二十四条の十七
+
+
+
+ 令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。
+ この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
+
+
+
+
+
+ (給油取扱所のタンク)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃油タンク
+
+
+ -
+ 二
+
+ ボイラー等に直接接続するタンク
+
+
+
+
+
+ (固定給油設備等の構造)
+ 第二十五条の二
+
+
+
+ 令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。
+ ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
+
+
+
+ ハ
+
+ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器の給油ホース等のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとするとともに、注油ホースにあつては当該タンクに専用に注入するものとすること。
+
+
+
+ ト
+
+ 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
+
+
+
+ チ
+
+ 固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつたときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。
+ ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
+
+
+
+
+
+ (懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
+ 第二十五条の二の二
+
+
+
+ 令第十七条第一項第十号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。
+
+
+
+
+ (固定給油設備等の表示)
+ 第二十五条の三
+
+
+
+ 令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油ホース等の直近の位置に表示すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取り扱う危険物の品目を表示すること。
+
+
+
+
+
+ (道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
+ 第二十五条の三の二
+
+
+
+ 令第十七条第一項第十二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号イ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号、同条第一項第十三号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ポンプ室には、窓を設けないこと。
+
+
+
+
+
+ (給油取扱所の建築物)
+ 第二十五条の四
+
+
+
+ 令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給油取扱所の業務を行うための事務所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自動車等の点検・整備を行う作業場
+
+
+ -
+ 四
+
+ 自動車等の洗浄を行う作業場
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
+
+
+
+
+
+ (給油取扱所の塀又は壁)
+ 第二十五条の四の二
+
+
+
+ 令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
+
+
+
+
+
+ (給油取扱所の附随設備)
+ 第二十五条の五
+
+
+
+ 令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動車等の洗浄を行う設備
+
+
+ イ
+
+ 蒸気洗浄機
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
+
+
+
+
+
+ 固定給油設備の区分
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 懸垂式の固定給油設備
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ その他の固定給油設備
+
+
+ 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
+
+
+ 五メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
+
+
+ 六メートル
+
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 周囲には、不燃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 排気筒には、高さ一メートル以上の煙突を設けること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 洗車機
+
+
+
+ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ 固定給油設備の区分
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 懸垂式の固定給油設備
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ その他の固定給油設備
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
+
+
+ 五メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
+
+
+ 六メートル
+
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車等の点検・整備を行う設備
+
+
+ イ
+
+ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。
+ ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 固定給油設備の区分
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 懸垂式の固定給油設備
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ その他の固定給油設備
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
+
+
+ 五メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
+
+
+ 六メートル
+
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 混合燃料油調合器
+
+
+ イ
+
+ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 尿素水溶液供給機
+
+
+ イ
+
+ 位置は、給油に支障がない場所であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 急速充電設備
+
+
+ イ
+
+ 位置は、給油に支障がない場所であつて、次に掲げる場所であること。
+
+
+ (1)
+
+ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 第二十八条の二の四に規定する給油取扱所にあつては、制御卓から全ての急速充電設備における使用状況を直接視認できる場所であること。
+ ただし、第二十八条の二の五第六号イただし書の規定により制御卓を設けた場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 急速充電設備の電気回路を電源から遮断する装置を、危険物の流出その他の事故が発生した場合に容易に操作できる場所に設けること。
+ ただし、危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設けた急速充電設備については、当該装置を設けないことができる。
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象火気省令第十条第十三号、第十二条第十号、第十四条第七号並びに第十六条第九号(チを除く。)及び第十一号の規定の例によること。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。
+
+
+
+
+ (屋内給油取扱所)
+ 第二十五条の六
+
+
+
+ 令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「区画面積」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から区画面積を減じた面積に対する割合が三分の一を超えるもの(当該割合が三分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (屋内給油取扱所の建築物)
+ 第二十五条の七
+
+
+
+ 令第十七条第二項第一号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
+
+
+
+
+ (二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
+ 第二十五条の八
+
+
+
+ 令第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該空地は、給油空地、注油空地並びに第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該空地は、間口が六メートル以上、奥行が建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。
+ この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦一メートル以上、横五メートル以上とすること。
+
+
+
+
+
+ (一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
+ 第二十五条の九
+
+
+
+ 令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
+
+
+ イ
+
+ 給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口
+
+
+
+ ロ
+
+ 自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
+ 第二十五条の十
+
+
+
+ 令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。
+ この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。
+ ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
+
+
+ イ
+
+ はめごろし戸である防火設備を設けた開口部
+
+
+
+ ロ
+
+ 延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+ (航空機給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の七において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
+
+
+ イ
+
+ 固定給油設備
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 給油タンク車
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
+
+
+ イ
+
+ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
+
+
+ イ
+
+ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
+ ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。
+ この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 給油配管には、先端部に弁を設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油配管は、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号、第五号本文及び第七号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
+
+
+
+
+
+
+ (船舶給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十六条の二
+
+
+
+ 令第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
+ ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
+
+
+ イ
+
+ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (鉄道給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 令第十七条第三項第三号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の九において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 鉄道給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号並びに同条第二項第九号及び第十号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
+
+
+ イ
+
+ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該鉄道給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。
+ この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に排出されること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第四号の規定の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第五号の規定の例によるものであること。
+
+
+
+
+
+ (圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
+ 第二十七条の二
+
+
+
+ 令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。
+
+
+
+
+ (圧縮天然ガス等充塡設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十七条の三
+
+
+
+ 令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。
+ この場合において、第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充塡のための作業場
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給油取扱所の業務を行うための事務所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自動車等の点検・整備を行う作業場
+
+
+ -
+ 四
+
+ 自動車等の洗浄を行う作業場
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。
+ この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+
+ 自動車等の洗浄を行う設備
+
+
+ 第二十五条の五第二項第一号に定める基準
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 自動車等の点検・整備を行う設備
+
+
+ 第二十五条の五第二項第二号に定める基準
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 混合燃料油調合器
+
+
+ 第二十五条の五第二項第三号に定める基準
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 尿素水溶液供給機
+
+
+ 第二十五条の五第二項第四号に定める基準
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 急速充電設備
+
+
+ 第二十五条の五第二項第五号に定める基準
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 圧縮機
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、給油空地及び注油空地(以下この条及び第二十七条の五において「給油空地等」という。)以外の場所であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 貯蔵設備
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から八メートル以上の距離を保つこと。
+ ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあっては、この限りでない。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ ディスペンサー
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充塡を行うことができない場所であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ ニ
+
+ ガス配管
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。
+ ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ (3)
+
+ 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。
+ ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ (4)
+
+ ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。
+ この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充塡用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充塡用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 受入設備
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 充塡用ポンプ機器
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
+
+
+
+ (2)
+
+ ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、第二十七条の五第七項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
+
+
+ (1)
+
+ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
+
+
+
+
+
+ (圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十七条の四
+
+
+
+ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第十六号及び第二十二号並びに同条第二項第七号及び第九号ただし書の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第三項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第十七条第二項第一号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。
+
+
+
+
+ (圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十七条の五
+
+
+
+ 令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
+ この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。
+ ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。
+ この場合において、第二十七条の三第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の十倍未満であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
+
+
+ イ
+
+ 改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 圧縮機
+
+
+ (1)
+
+ ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ト
+
+ ディスペンサー
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充塡を行うことができない場所であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+
+ チ
+
+ 液化水素配管及びガス配管
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。
+ ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ (3)
+
+ 液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。
+ ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ (5)
+
+ 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。
+ この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。
+
+
+
+
+ リ
+
+ 液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備
+
+
+ (1)
+
+ 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項第三号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備は、次によること。
+
+
+ (1)
+
+ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。
+
+
+
+
+
+ (自家用給油取扱所の基準の特例)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等(以下この条において「所有者等の自動車等」という。)の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器(次号において「所有者等の容器」という。)に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「所有者等のタンク」という。)に注入する作業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等の容器に詰め替え、又は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入する作業
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+
+ (メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 二
+
+ メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。
+ ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
+
+
+
+ ロ
+
+ 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
+ ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ (メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例)
+ 第二十八条の二の二
+
+
+
+ メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 二
+
+ メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。
+ ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
+
+
+
+ ロ
+
+ 専用タンクの注入口には、弁を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
+ ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ (メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
+ 第二十八条の二の三
+
+
+
+ メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第二十八条の二第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
+
+
+
+
+ (顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
+ 第二十八条の二の四
+
+
+
+ 令第十七条第五項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
+
+
+
+
+ (顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
+ 第二十八条の二の五
+
+
+
+ 前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。
+
+
+ (1)
+
+ 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 引火点が四十度未満の危険物を取り扱うホース機器にあっては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 引火点が四十度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。
+ ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。
+
+
+
+ ニ
+
+ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 第二十五条の二第二号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。
+
+
+
+ ト
+
+ 一回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
+
+
+
+ チ
+
+ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 注油ノズルは、容器が満量となったときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 一回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。
+ ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあっては、この限りでない。
+
+
+ イ
+
+ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
+
+
+ イ
+
+ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二十五条の三の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあっては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。
+ この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
+
+
+
+
+
+ 取り扱う危険物の種類
+
+
+ 文字
+
+
+ 色
+
+
+
+
+ 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号に限る。)
+
+
+ 「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」
+
+
+ 黄
+
+
+
+
+ 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち一号(E)に限る。)
+
+
+ 「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」
+
+
+ ピンク
+
+
+
+
+ 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号に限る。)
+
+
+ 「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」
+
+
+ 赤
+
+
+
+
+ 自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するもののうち二号(E)に限る。)
+
+
+ 「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」
+
+
+ 紫
+
+
+
+
+ 軽油
+
+
+ 「軽油」
+
+
+ 緑
+
+
+
+
+ 灯油
+
+
+ 「灯油」
+
+
+ 青
+
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあっては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
+
+
+ イ
+
+ 制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
+ ただし、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を監視設備により視認できる位置に制御卓を設置する場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ ロ
+
+ 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
+
+
+ イ
+
+ 可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 可搬式の制御機器には、前号ニに規定する制御装置を設けること。
+
+
+
+
+
+
+ (顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)
+ 第二十八条の二の六
+
+
+
+ 第二十八条の二の四の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前条(第四号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例)
+ 第二十八条の二の七
+
+
+
+ 第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の給油取扱所(次項から第五項までに定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所及び圧縮水素充塡設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第五項に定めるものを除く。)は、前条(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第二十八条の二の五(同条第四号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+
+ (顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)
+ 第二十八条の二の八
+
+
+
+ 第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の給油取扱所(次項及び第四項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するもの(次項に定めるものを除く。)に限る。)は、第二十八条の二の六の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。
+
+
+
+
+ (移送取扱所の基準)
+ 第二十八条の二の九
+
+
+
+ 令第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。
+
+
+
+
+ (移送取扱所の設置場所)
+ 第二十八条の三
+
+
+
+ 移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 鉄道及び道路の隧道内
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
+
+
+ -
+ 四
+
+ 河川区域及び水路敷
+
+
+ -
+ 五
+
+ 利水上の水源である湖沼、貯水池等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
+
+
+ -
+ 七
+
+ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域及び同法第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
+
+
+ -
+ 八
+
+ 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条に規定する海岸保全施設及びその敷地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 移送取扱所を第一項第三号若しくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。
+
+
+
+
+ (材料)
+ 第二十八条の四
+
+
+
+ 配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。
+ ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。
+
+
+
+
+ (配管等の構造)
+ 第二十八条の五
+
+
+
+ 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸方向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
+ ただし、告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。
+ この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (伸縮吸収措置)
+ 第二十八条の六
+
+
+
+ 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (配管等の接合)
+ 第二十八条の七
+
+
+
+ 配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。
+ ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (溶接)
+ 第二十八条の八
+
+
+
+ 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (防食被覆)
+ 第二十八条の九
+
+
+
+ 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。
+
+
+
+
+ (電気防食)
+ 第二十八条の十
+
+
+
+ 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (加熱及び保温のための設備)
+ 第二十八条の十一
+
+
+
+ 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。
+
+
+
+
+ (地下埋設)
+ 第二十八条の十二
+
+
+
+ 配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管は、その外面から建築物、地下街、隧道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。
+ ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。
+ ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
+
+
+
+
+
+ (道路下埋設)
+ 第二十八条の十三
+
+
+
+ 配管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号及び第三号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管は、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管(防護工又は防護構造物により配管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下この号、第六号及び第七号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。
+ ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて配管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。
+ ただし、配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、配管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 路面下以外の道路下に埋設する場合は、配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
+
+
+
+
+
+ (線路敷下埋設)
+ 第二十八条の十四
+
+
+
+ 配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。
+ ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。
+
+
+
+
+
+ (河川保全区域内埋設)
+ 第二十八条の十五
+
+
+
+ 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第二十八条の十二の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法尻又は護岸法肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。
+
+
+
+
+ (地上設置)
+ 第二十八条の十六
+
+
+
+ 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管は、地表面に接しないようにすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。
+ ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
+
+
+
+
+
+ 配管に係る最大常用圧力
+
+
+ 空地の幅
+
+
+
+
+ 〇・三メガパスカル未満
+
+
+ 五メートル以上
+
+
+
+
+ 〇・三メガパスカル以上一メガパスカル未満
+
+
+ 九メートル以上
+
+
+
+
+ 一メガパスカル以上
+
+
+ 十五メートル以上
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。
+ ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
+
+
+
+
+
+ (海底設置)
+ 第二十八条の十七
+
+
+
+ 配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管は、埋設すること。
+ ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管は、原則として既設の配管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。
+ ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。
+ この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (海上設置)
+ 第二十八条の十八
+
+
+
+ 配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。
+
+
+
+
+
+ (道路横断設置)
+ 第二十八条の十九
+
+
+
+ 道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。
+ ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。
+ ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三(第一号及び第二号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (線路下横断埋設)
+ 第二十八条の二十
+
+
+
+ 線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。)及び前条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (河川等横断設置)
+ 第二十八条の二十一
+
+
+
+ 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。
+ ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二(第二号、第三号及び第七号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (漏えい拡散防止措置)
+ 第二十八条の二十二
+
+
+
+ 市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (可燃性の蒸気の滞留防止措置)
+ 第二十八条の二十三
+
+
+
+ 配管を設置するために設ける隧道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)
+ 第二十八条の二十四
+
+
+
+ 不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。
+
+
+
+
+ (配管と橋との取付部)
+ 第二十八条の二十五
+
+
+
+ 配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
+ 第二十八条の二十六
+
+
+
+ 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (非破壊試験)
+ 第二十八条の二十七
+
+
+
+ 配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。
+ この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (耐圧試験)
+ 第二十八条の二十八
+
+
+
+ 配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。
+ ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第二項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。
+
+
+
+
+ (運転状態の監視装置)
+ 第二十八条の二十九
+
+
+
+ 配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (安全制御装置)
+ 第二十八条の三十
+
+
+
+ 配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次条に規定する圧力安全装置、第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁、第二十八条の三十五に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能
+
+
+
+
+
+ (圧力安全装置)
+ 第二十八条の三十一
+
+
+
+ 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。
+
+
+
+
+ (漏えい検知装置等)
+ 第二十八条の三十二
+
+
+
+ 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (緊急しや断弁)
+ 第二十八条の三十三
+
+
+
+ 配管を第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第二十八条の三十五に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能
+
+
+
+
+ 3
+
+ 緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。
+ ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。
+
+
+
+
+ (危険物除去措置)
+ 第二十八条の三十四
+
+
+
+ 配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (感震装置等)
+ 第二十八条の三十五
+
+
+
+ 配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (通報設備)
+ 第二十八条の三十六
+
+
+
+ 配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 緊急通報設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消防機関に通報する設備
+
+
+
+
+ 2
+
+ 緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。
+
+
+
+
+ (警報設備)
+ 第二十八条の三十七
+
+
+
+ 移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (巡回監視車等)
+ 第二十八条の三十八
+
+
+
+ 配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (予備動力源)
+ 第二十八条の三十九
+
+
+
+ 保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。
+
+
+
+
+ (保安用接地等)
+ 第二十八条の四十
+
+
+
+ 配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (絶縁)
+ 第二十八条の四十一
+
+
+
+ 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (避雷設備)
+ 第二十八条の四十二
+
+
+
+ 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の三に定める避雷設備を設けなければならない。
+ ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (電気設備)
+ 第二十八条の四十三
+
+
+
+ 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。
+
+
+
+
+ (標識等)
+ 第二十八条の四十四
+
+
+
+ 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
+
+
+
+
+ (保安設備の作動試験)
+ 第二十八条の四十五
+
+
+
+ 保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。
+
+
+
+
+ (船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
+ 第二十八条の四十六
+
+
+
+ 船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。
+
+
+
+
+ (ポンプ等)
+ 第二十八条の四十七
+
+
+
+ ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ポンプ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。
+ ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。
+
+
+
+
+
+ (ピグ取扱い装置)
+ 第二十八条の四十八
+
+
+
+ ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (切替え弁等)
+ 第二十八条の四十九
+
+
+
+ 切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。
+
+
+
+
+ (危険物の受入れ口及び払出し口)
+ 第二十八条の五十
+
+
+
+ 危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (移送基地の保安措置)
+ 第二十八条の五十一
+
+
+
+ 移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。
+ ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。
+ ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
+ 第二十八条の五十二
+
+
+
+ 令第十八条の二第二項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。
+
+
+
+
+ (移送取扱所の基準の特例)
+ 第二十八条の五十三
+
+
+
+ 第二十八条の二十九第一項、第二十八条の三十第一号、第二十八条の三十二第一項第二号及び第三号並びに第二十八条の三十五の規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の三十一第一項の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する許容応力度を超えない配管系で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の三十二第一項第五号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が一キロメートル未満のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル以上のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、約四キロメートルの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十三第二項第一号の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第二十八条の三十三第二項第二号の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 消防機関に通報する設備で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十六第三項の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。
+
+
+
+ 9
+
+ 前八項に定めるもののほか、特定移送取扱所以外の移送取扱所の基準の特例に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (特例を定めることができる一般取扱所)
+ 第二十八条の五十四
+
+
+
+ 令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所
+
+
+ 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所
+
+
+ 危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所
+
+
+
+
+
+
+ (専ら吹付塗装作業等を行う一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の五十五
+
+
+
+ 前条第一号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第一号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
+
+
+
+
+
+ (専ら洗浄作業を行う一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の五十五の二
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第六号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。
+ ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前条第二項第六号から第八号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (専ら焼入れ作業等を行う一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の五十六
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第二号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第二号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の五十四第二号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、前条第三項第一号及び前項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の五十七
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
+ この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
+
+
+ イ
+
+ 令第十二条第一項第十三号から第十六号までの基準の例によること。
+
+
+
+ ロ
+
+ タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。
+
+
+
+ ハ
+
+ タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 危険物を取り扱うタンクの周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (専ら充塡作業を行う一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の五十八
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第四号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第四号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第五号から第十二号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前二号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第四号及び第五号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (専ら詰替え作業を行う一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の五十九
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第五号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第五号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項(第三号、第十七号及び第二十一号を除く。)の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備
+
+
+ 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備
+
+
+ タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量三万リットル以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 固定注油設備は、令第十七条第一項第十号に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。
+ ただし、ホース機器と分離して第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 固定注油設備の区分
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 懸垂式の固定注油設備
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ その他の固定注油設備
+
+
+ 固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ 最大注油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
+
+
+ 五メートル
+
+
+
+
+ 最大注油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
+
+
+ 六メートル
+
+
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 一般取扱所の周囲には、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
+
+
+ イ
+
+ 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第十七条第一項第二十号に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の三分の一以下であること。
+
+
+
+
+
+ (油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第六号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られた平家建の建築物に設置すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。第四項において同じ。)は、建築物の一般取扱所の用に供する部分の床に堅固に固定すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第二十八条の五十五第二項第五号から第八号までに掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号及び前項第六号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十八条の五十四第六号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第四号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで及び第二十八条の五十五の二第三項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十の二
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第七号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第七号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号並びに前条第二項第六号及び第三項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の五十四第七号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号及び前条第四項第三号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十の三
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第八号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第二項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十の四
+
+
+
+ 第二十八条の五十四第九号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十八条の五十四第九号の一般取扱所のうち、危険物を用いた蓄電池設備が告示で定める基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十二号までの規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第三号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。
+ この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物を取り扱う設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
+ ただし、危険物を取り扱う設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、危険物を取り扱う設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物を取り扱う設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式とすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 危険物を用いた蓄電池設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定数量の百倍以上の危険物を取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を取り扱う設備を包含するように設けること。
+
+
+
+
+
+ (高引火点危険物の一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十一
+
+
+
+ 令第十九条第三項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第十三条の六第三項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 第二十八条の六十二
+
+
+
+ 令第十九条第三項の規定により同条第二項に掲げる基準(第二十八条の五十四第四号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十三条の六第三項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十八第二項第三号から第七号までに掲げる基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。
+
+
+
+
+
+ (一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
+ 第二十八条の六十三
+
+
+
+ 令第十九条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十四
+
+
+
+ 第十三条の八の規定は、アルキルアルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十五
+
+
+
+ 第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。
+
+
+
+
+ (ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)
+ 第二十八条の六十六
+
+
+
+ 第十三条の十の規定は、ヒドロキシルアミン等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
+
+ (所要単位及び能力単位)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
+
+
+
+
+ (所要単位の計算方法)
+ 第三十条
+
+
+
+ 建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。
+
+
+
+
+
+ (消火設備の能力単位)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。
+
+
+
+
+ (屋内消火栓設備の基準)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第一種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
+ この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に一個以上設けなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五)に七・八立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が五を超えるときは、五個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が二百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (屋外消火栓設備の基準)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。
+ この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が四を超えるときは、四)に十三・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が四を超えるときは、四個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が四百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (スプリンクラー設備の基準)
+ 第三十二条の三
+
+
+
+ 第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五、第三十五条の二及び第三十八条において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (水蒸気消火設備の基準)
+ 第三十二条の四
+
+
+
+ 第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
+
+
+ イ
+
+ タンクの内容積に応じ、当該内容積一立方メートルにつき三・五キログラム毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を一時間以上連続して放射することができるものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 水蒸気の圧力を〇・七メガパスカル以上に維持することができるものであること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (水噴霧消火設備の基準)
+ 第三十二条の五
+
+
+
+ 第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
+
+
+ イ
+
+ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき第三号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 水噴霧消火設備の放射区域は、百五十平方メートル以上(防護対象物の表面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該表面積)とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量で、三十分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (泡消火設備の基準)
+ 第三十二条の六
+
+
+
+ 第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第三十二条第一号、屋外に設けるものにあつては第三十二条の二第一号の規定の例により設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。
+ ただし、第三十三条第一項第六号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第二項第一号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ (不活性ガス消火設備の基準)
+ 第三十二条の七
+
+
+
+ 第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
+ ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、予備動力源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (ハロゲン化物消火設備の基準)
+ 第三十二条の八
+
+
+
+ 第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
+
+
+
+
+ (粉末消火設備の基準)
+ 第三十二条の九
+
+
+
+ 第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
+
+
+
+
+ (第四種の消火設備の基準)
+ 第三十二条の十
+
+
+
+ 第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
+ ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (第五種の消火設備の基準)
+ 第三十二条の十一
+
+
+
+ 第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が二十メートル以下となるように設けなければならない。
+ ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するものを除く。)、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。
+ ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
+
+
+
+
+
+ 製造所等
+
+
+ 消火設備
+
+
+
+
+ 製造所及び一般取扱所
+
+
+ 第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
+
+
+
+
+ 屋内貯蔵所
+
+
+ 軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
+
+
+ 第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
+
+
+
+
+ その他のもの
+
+
+ 第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
+
+
+
+
+ 屋外タンク貯蔵所
+
+
+ 地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの
+
+
+ 硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
+
+
+ 第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
+
+
+
+
+ 引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
+
+
+ 第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
+
+
+
+
+ その他のもの
+
+
+ 第三種の固定式の泡消火設備
+
+
+
+
+ 地中タンクに係るもの
+
+
+ 第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
+
+
+
+
+ 海上タンクに係るもの
+
+
+ 第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
+
+
+
+
+ 屋内タンク貯蔵所
+
+
+ 硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
+
+
+ 第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
+
+
+
+
+ 引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
+
+
+ 第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
+
+
+
+
+ その他のもの
+
+
+ 第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
+
+
+
+
+ 屋外貯蔵所及び移送取扱所
+
+
+ 第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
+
+
+
+
+ 給油取扱所
+
+
+ 第三種の固定式の泡消火設備
+
+
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
+ ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
+
+
+ -
+ 三の二
+
+ 一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
+
+
+ -
+ 三の三
+
+ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
+
+
+
+
+
+ (消火困難な製造所等及びその消火設備)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するもので、指定数量の三十倍未満の危険物を取り扱うものを除く。)、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二種販売取扱所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
+
+
+
+
+ (その他の製造所等の消火設備)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 令第二十条第一項第三号の規定により、第三十三条第一項及び前条第一項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が八リットル以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が三・二キログラム以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が一リットル以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が三・五キログラム以上のものを二個以上、アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、百五十リットル以上の乾燥砂及び六百四十リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。
+ ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の五分の一以上になるように設けることをもつて足りる。
+
+
+
+
+
+ (蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 令第二十条第三項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。)
+
+
+ 第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+ イ
+
+
+ 第十六条の二の八第二項第五号イ又はロに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合
+
+
+ 次に掲げる基準
+
+
+
+ (1)
+
+ 水源は、その水量がスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に三十三・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
+
+
+
+ (2)
+
+ いずれの放射区域であつても、それぞれの先端において、放水圧力が〇・二四メガパスカル以上で、かつ、放水量が五百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 放射区域と同一の区域にある自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動することができるものとすること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第十六条の二の八第二項第五号ハに規定する方法により、蓄電池を貯蔵する場合
+
+
+ イ(3)の規定の例によるほか、次に掲げる基準
+
+
+
+ (1)
+
+ 水源は、その水量が最も広い放射区域の面積に一・〇五メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
+
+
+
+ (2)
+
+ いずれの放射区域であつても、当該放射区域内の放水密度が十七・五ミリメートル毎分以上となる性能のものとすること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四種の消火設備
+
+
+ 第三十二条の十の規定の例によること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第五種の消火設備
+
+
+ 第三十二条の十一の規定の例によること。
+
+
+
+
+
+
+ (電気設備の消火設備)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。
+
+
+
+
+ (警報設備を設置しなければならない製造所等)
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 令第二十一条の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。
+
+
+
+
+ (製造所等の警報設備)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 令第二十一条の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動火災報知設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消防機関に報知ができる電話
+
+
+ -
+ 三
+
+ 非常ベル装置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 拡声装置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 警鐘
+
+
+
+
+
+ 第三十八条
+
+
+
+ 令第二十一条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。
+
+
+ イ
+
+ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が五百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が五百平方メートル以上のもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、若しくは取り扱うものにあつては、貯蔵倉庫の延べ面積が五百平方メートル以上のものに限る。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
+
+
+
+ ニ
+
+ タンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で第三十三条第一項第四号に掲げるもの
+
+
+
+ ホ
+
+ 給油取扱所のうち、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもの以外の製造所等(移送取扱所を除く。)で、指定数量の倍数が十以上のものにあつては、前条第二号から第五号までに掲げる警報設備のうち一種類以上設けること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 自動火災報知設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。
+ ただし、一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が二の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル)以下とすること。
+ ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、第一項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。
+
+
+
+
+ (避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第二号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第二号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 誘導灯には、非常電源を附置すること。
+
+
+
+
+
+ (技術上の基準の委任)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+
+ 第五章 貯蔵及び取扱いの基準
+
+ (危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
+ 第三十八条の四
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
+
+
+ イ
+
+ 危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
+
+
+
+ ハ
+
+ 第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
+
+
+
+ ニ
+
+ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
+
+
+
+ ホ
+
+ 第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
+
+
+
+ ト
+
+ 第十六条の二の七に規定する危険物(第三十五条の二第三項第一号に掲げる基準により第二種のスプリンクラー設備が設置されている屋内貯蔵所において貯蔵するものに限る。)と危険物に該当しない物品(水又は当該危険物と危険な反応を起こさないものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
+
+
+ イ
+
+
+ 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等
+
+
+ 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等
+
+
+ 法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ (類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
+
+
+ イ
+
+ 第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一類の危険物と第六類の危険物
+
+
+
+ ハ
+
+ 第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
+
+
+
+ ホ
+
+ アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
+
+
+
+ ト
+
+ 第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ (危険物の区分)
+ 第三十九条の二
+
+
+
+ 次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
+
+
+
+ 2
+
+ 危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四類の危険物のうち、特殊引火物
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第六類の危険物
+
+
+
+
+ 3
+
+ 危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。
+
+
+
+
+ (危険物の容器及び収納)
+ 第三十九条の三
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第二号及び第十一号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第二十七条第三項第一号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。
+ ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる容器以外の容器
+
+
+ 固体の危険物にあつては別表第三、液体の危険物にあつては別表第三の二に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第四十三条の三第一項に定める収納の基準に適合すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第四十条の二及び第四十三条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。)第四十三条第一項第二号に規定する運搬容器であり、かつ、第四十三条の三第二項に定める収納の基準に適合すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては第四十四条第一項各号に定める表示を、前項第二号の容器にあつては同条第一項各号及び第六項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第四十四条第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が二・二リットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+
+ (ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)
+ 第三十九条の三の二
+
+
+
+ 前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
+
+
+
+
+ (容器に収納しないこと等ができる危険物)
+ 第四十条
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第七十二条第一項に規定する危険物とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。
+
+
+
+
+ (容器の積み重ね高さ)
+ 第四十条の二
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。
+
+
+
+
+ (被けん引自動車における貯蔵の例外)
+ 第四十条の二の二
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第八号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。
+
+
+
+
+
+ (書類の備付け)
+ 第四十条の二の三
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第九号の総務省令で定める書類は、第七条及び第七条の三の届出書とする。
+
+
+
+
+ (用具の備付け等)
+ 第四十条の二の四
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。
+
+
+
+
+ (架台での貯蔵高さ)
+ 第四十条の二の五
+
+
+
+ 令第二十六条第一項第十一号の三の総務省令で定める高さは、六メートルとする。
+
+
+
+
+ (特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
+ 第四十条の三
+
+
+
+ 令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の三の三において「ジエチルエーテル等」という。)とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
+ 第四十条の三の二
+
+
+
+ 令第二十六条第二項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、二十キロパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。
+
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)
+ 第四十条の三の三
+
+
+
+ 令第二十六条第二項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド等を貯蔵する場合は、常時不活性の気体を封入しておくこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものにあつては十五度以下に、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等にあつては三十度以下に、それぞれ保つこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。
+
+
+
+
+
+ (専用タンクに危険物を注入するときの措置)
+ 第四十条の三の三の二
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。
+ ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。
+
+
+
+
+
+ (給油するとき等の基準)
+ 第四十条の三の四
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号チの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 自動車等に給油するとき
+
+
+ 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
+
+
+
+
+
+
+ 固定給油設備の区分
+
+
+ 距離
+
+
+
+
+ 懸垂式の固定給油設備
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ その他の固定給油設備
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの
+
+
+ 四メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの
+
+
+ 五メートル
+
+
+
+
+ 最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの
+
+
+ 六メートル
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき
+
+
+ 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分
+
+
+
+
+
+
+ (可燃性の蒸気の回収措置)
+ 第四十条の三の五
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
+
+
+
+
+ (物品等の販売等の基準)
+ 第四十条の三の六
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。
+ ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
+
+
+
+
+ (給油の業務が行われていないときの措置)
+ 第四十条の三の六の二
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
+
+
+
+
+
+ (航空機給油取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の三の七
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 航空機以外には給油しないこと。
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 航空機(給油タンク車を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。
+ ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
+
+
+
+
+
+ (船舶給油取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の三の八
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 係留された船舶以外には給油しないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
+
+
+ イ
+
+ 引火点が四十度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第二十六条の二第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該給油タンク車の給油設備を接地すること。
+ ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ (鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の三の九
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。
+
+
+
+
+
+ (顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の三の十
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
+
+
+ -
+ 一の二
+
+ 顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニ又は同条第七号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 第二十八条の二の五第六号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。
+
+
+
+
+
+
+ (配合することができる危険物)
+ 第四十条の三の十一
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第二号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第一類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。
+
+
+
+
+ (地震時における災害の防止措置)
+ 第四十条の四
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定移送取扱所において第二十八条の三十五に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移送取扱所を設置する地域において、震度四の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第二十八条の三十に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。
+ この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。
+
+
+
+
+
+ (注入ホースを緊結しないことができるタンク等)
+ 第四十条の五
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第四号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十七条第六項第四号イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。
+
+
+
+
+ (移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)
+ 第四十条の五の二
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第四号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第一項に定めるノズルにより行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十七条第六項第四号ロの総務省令で定める容器は、令第二十八条に規定する運搬容器とする。
+
+
+
+
+ (移動貯蔵タンクの接地)
+ 第四十条の六
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第四号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (静電気等による災害の防止措置)
+ 第四十条の七
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。
+
+
+
+
+
+ (積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
+ 第四十条の八
+
+
+
+ 令第二十七条第六項第五号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。
+ ただし、第四十条の五第一項に定める注入ノズルにより、同条第二項に規定するタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。
+
+
+
+
+
+ (特別の取扱基準を必要とする危険物)
+ 第四十条の九
+
+
+
+ 令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の十
+
+
+
+ 令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。
+
+
+
+
+ (アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
+ 第四十条の十一
+
+
+
+ 令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に〇・二メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の十二
+
+
+
+ 令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。
+
+
+
+
+ (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
+ 第四十条の十三
+
+
+
+ 令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。
+
+
+
+
+ (メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)
+ 第四十条の十四
+
+
+
+ 令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 運搬及び移送の基準
+
+ (運搬容器の材質)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。
+
+
+
+
+ (運搬容器の構造及び最大容積)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。
+
+
+
+
+ 第四十三条
+
+
+
+ 令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる容器以外の容器
+
+
+ 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の二に定める基準に適合すること。
+ ただし、総務大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 機械により荷役する構造を有する容器
+
+
+ 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三の三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の四に定める基準及びイからヘまでに定める基準に適合すること。
+ ただし、総務大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
+
+
+
+ イ
+
+ 運搬容器は、腐食等の劣化に対して適切に保護されたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 運搬容器は、収納する危険物の内圧及び取扱い時又は運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 運搬容器の附属設備には、収納する危険物が当該附属設備から漏れないように措置が講じられていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 容器本体が枠で囲まれた運搬容器は、次の要件に適合すること。
+
+
+ (1)
+
+ 容器本体は、常に枠内に保たれていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 容器本体は、枠との接触により損傷を生ずるおそれがないこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 運搬容器は、容器本体又は枠の伸縮等により損傷が生じないものであること。
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 下部に排出口を有する運搬容器は、次の要件に適合すること。
+
+
+ (1)
+
+ 排出口には、閉鎖位置に固定できる弁が設けられていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 排出のための配管及び弁には、外部からの衝撃による損傷を防止するための措置が講じられていること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 閉止板等によつて排出口を二重に密閉することができる構造であること。
+ ただし、固体の危険物を収納する運搬容器にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ イからホまでに規定するもののほか、運搬容器の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、総務大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる容器以外の容器
+
+
+ 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。
+ ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 機械により荷役する構造を有する容器
+
+
+ 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準に適合すること。
+ ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
+
+
+
+
+
+
+ (運搬容器の検査)
+ 第四十三条の二
+
+
+
+ 総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 総務大臣又は認定法人は、第一項の検査において、当該運搬容器が前三条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第十七の二の表示を付すものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為
+
+
+ -
+ 二
+
+ 役員の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 検査員、手数料等について定めた業務規程
+
+
+
+
+ 6
+
+ 認定法人は、前項第三号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 総務大臣は、第一項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。
+
+
+
+
+ (運搬容器への収納)
+ 第四十三条の三
+
+
+
+ 令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。
+ ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。
+ ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。
+ ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。
+ ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
+
+
+ イ
+
+ 自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
+
+
+ イ
+
+ 腐食、損傷等異常がないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。
+ ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
+
+
+ (1)
+
+ 二年六月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 二年六月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに五年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+
+ (表示)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第四類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物の数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項
+
+
+ イ
+
+ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」
+
+
+
+ ハ
+
+ 自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」
+
+
+
+ ニ
+
+ 第四類の危険物にあつては「火気厳禁」
+
+
+
+ ホ
+
+ 第五類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第六類の危険物にあつては「可燃物接触注意」
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、同項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の運搬容器で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの運搬容器で最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の運搬容器で最大容積が二・二リットル以下のものについては、第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示は、第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 運搬容器の製造年月及び製造者の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四十三条第四項第二号ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、積み重ね試験荷重
+
+
+ -
+ 三
+
+ 運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量
+
+
+ イ
+
+
+ フレキシブル以外の運搬容器
+
+
+ 最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ フレキシブルの運搬容器
+
+
+ 最大収容重量
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。
+
+
+
+
+ (危険物の被覆等)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 令第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物、自然発火性物品、第四類の危険物のうち特殊引火物、第五類の危険物又は第六類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆で覆わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第二十九条第五号の規定により、第五類の危険物のうち五十五度以下の温度で分解するおそれのあるものは、保冷コンテナに収納する等適正な温度管理をしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 令第二十九条第五号の規定により、液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を機械により荷役する構造を有する運搬容器に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。
+ ただし、危険等級Ⅱの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (危険物と混載を禁止される物品)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表第四において、混載を禁止されている危険物
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。
+ ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (運搬容器の積み重ね高さ)
+ 第四十六条の二
+
+
+
+ 令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第二十九条第七号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。
+
+
+
+
+ (標識)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
+
+
+
+
+ (運転要員の確保)
+ 第四十七条の二
+
+
+
+ 令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一の運転要員による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十条の二第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。
+
+
+
+
+ (移送の経路等の通知)
+ 第四十七条の三
+
+
+
+ 令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第六章の二 危険物保安統括管理者
+
+ (危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
+ 第四十七条の四
+
+
+
+ 令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。
+
+
+
+
+ (危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
+ 第四十七条の五
+
+
+
+ 令第三十条の三第二項の総務省令で定める数量は、指定数量とする。
+
+
+
+
+ (危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書)
+ 第四十七条の六
+
+
+
+ 法第十二条の七第二項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第十九の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第七章 危険物保安監督者及び危険物取扱者
+
+ (危険物保安監督者の業務)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
+
+
+
+
+
+ (実務経験)
+ 第四十八条の二
+
+
+
+ 法第十三条第一項及び法第十三条の三第四項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
+
+
+
+
+ (危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
+ 第四十八条の三
+
+
+
+ 法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書によって行わなければならない。
+ この場合において、選任の届出書には、別記様式第二十の二による書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (取扱い等をすることができる危険物の種類)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。
+
+
+
+
+ (免状の交付の申請書の様式及び添付書類)
+ 第五十条
+
+
+
+ 令第三十二条に規定する危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第二十一によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十二条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現に交付を受けている免状(以下この条から第五十条の三まで及び第五十一条の三において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第五十条の三までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
+
+
+
+
+ (免状の交付)
+ 第五十条の二
+
+
+
+ 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。
+ この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
+
+
+
+
+ 第五十条の三
+
+
+
+ 免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。
+
+
+
+
+ (免状の様式及び記載事項)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 免状は、別記様式第二十二によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
+
+
+
+
+ (免状の返納命令に係る通知)
+ 第五十一条の二
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
+
+
+
+
+ (危険物取扱者の違反行為に係る通知)
+ 第五十一条の三
+
+
+
+ 法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。
+
+
+
+
+ (免状の書換えの申請書の様式)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき
+
+
+ 書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき
+
+
+ 書換えの事由を証明する書類
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
+
+
+
+
+ (免状の書換えに係る通知)
+ 第五十二条の二
+
+
+
+ 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第五十一条第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
+
+
+
+
+ (免状の再交付の申請書の様式)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 令第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三十五条第一項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前六月以内に撮影した写真を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (免状の再交付に係る照会)
+ 第五十三条の二
+
+
+
+ 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。
+
+
+
+
+ (受験資格)
+ 第五十三条の三
+
+
+
+ 法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において化学に関する授業科目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)による単位又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 学校教育法第百四条の規定により修士又は博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)で、化学に関する事項を専攻したもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、法第十三条の二第二項の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第一類又は第六類の危険物、第二類又は第四類の危険物、第三類の危険物及び第五類の危険物であるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げる者に準ずる者として消防庁長官が定める者
+
+
+
+
+
+ (試験の方法)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 危険物取扱者試験(以下この章において「試験」という。)は、筆記によつて行うものとする。
+
+
+
+
+ (試験科目)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 物理学及び化学
+
+
+ イ
+
+ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学
+
+
+
+ ハ
+
+ 燃焼及び消火に関する理論
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
+
+
+ イ
+
+ すべての種類の危険物の性質に関する概論
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物の類ごとに共通する特性
+
+
+
+ ハ
+
+ 危険物の類ごとに共通する火災予防及び消火の方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 品名ごとの危険物の一般性質
+
+
+
+ ホ
+
+ 品名ごとの危険物の火災予防及び消火の方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物に関する法令
+
+
+
+
+ 2
+
+ 乙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基礎的な物理学及び基礎的な化学
+
+
+ イ
+
+ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な物理学
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な化学
+
+
+
+ ハ
+
+ 燃焼及び消火に関する基礎的な理論
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
+
+
+ イ
+
+ すべての種類の危険物の性質に関する基礎的な概論
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性
+
+
+
+ ハ
+
+ 第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する火災予防及び消火の方法
+
+
+
+ ニ
+
+ 受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質
+
+
+
+ ホ
+
+ 受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防及び消火の方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物に関する法令
+
+
+
+
+ 3
+
+ 丙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 燃焼及び消火に関する基礎知識
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
+
+
+ イ
+
+ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識
+
+
+
+ ロ
+
+ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の火災予防及び消火の方法
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物に関する法令
+
+
+
+
+ 4
+
+ 同時に二種類以上の乙種危険物取扱者試験を受ける者については、第二項の試験科目のうち一種類の当該試験の第一号及び第三号の試験科目をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第三十一条第一項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第二項第一号イ及びロ並びに第二号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 一種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱者試験を受けるものについては、第二項第一号及び第三号の試験科目を免除するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 丙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育(消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)第三条第三項の基礎教育をいう。第五十七条において同じ。)又は専科教育(同基準第三条第四項の専科教育をいう。第五十七条において同じ。)の警防科(同基準第九条第一項の警防科をいう。第五十七条において同じ。)を修了したものについては、第三項第一号の試験科目を免除するものとする。
+
+
+
+
+ (合格基準)
+ 第五十五条の二
+
+
+
+ 試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第三項各号の試験科目(同条第七項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ六十パーセント以上であることとする。
+
+
+
+
+ (試験の公示)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第五十八条第一項において同じ。)があらかじめ公示する。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十三条の五第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (受験手続)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第十三条の三第四項に規定する受験資格を有することを証明する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第五十五条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し
+
+
+ -
+ 二の二
+
+ 第五十五条第七項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 五年以上消防団員として勤務したことを証明する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 提出前六月以内に撮影した写真
+
+
+
+
+
+ (合格の通知及び公示)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。
+
+
+
+
+ (指定試験機関の指定の申請)
+ 第五十八条の二
+
+
+
+ 法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称及び主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定を受けようとする年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 現に行つている業務の概要を記載した書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 組織及び運営に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ その他参考となる事項を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (指定試験機関の名称等の変更の届出)
+ 第五十八条の三
+
+
+
+ 法第十三条の七第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第十三条の八第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。
+ この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (役員の選任又は解任の認可の申請)
+ 第五十八条の四
+
+
+
+ 法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選任し、又は解任しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 選任又は解任の理由
+
+
+
+
+
+ (試験委員の要件)
+ 第五十八条の五
+
+
+
+ 法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの
+
+
+
+
+
+ (試験委員の選任又は解任の届出)
+ 第五十八条の六
+
+
+
+ 法第十三条の十第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選任し、又は解任した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 選任又は解任の理由
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験事務規程の記載事項)
+ 第五十八条の七
+
+
+
+ 法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 試験事務の実施の方法に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 試験の手数料の収納の方法に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 試験委員の選任及び解任に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他試験事務の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (試験事務規程の認可の申請)
+ 第五十八条の八
+
+
+
+ 法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の十二第一項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更しようとする事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第十三条の十二第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
+
+
+
+
+
+ (事業計画及び収支予算の認可の申請)
+ 第五十八条の九
+
+
+
+ 法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、法第十三条の十三第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。
+ この場合において、前条第二項第四号中「第十三条の十二第二項」とあるのは、「第十三条の十三第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (帳簿)
+ 第五十八条の十
+
+
+
+ 法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 委任都道府県知事
+
+
+ -
+ 二
+
+ 試験の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 試験を施行した日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 試験地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合否の別
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験結果の報告)
+ 第五十八条の十一
+
+
+
+ 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 試験の種類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 試験を施行した日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 試験地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受験申込者数
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受験者数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 合格者数
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合格公示日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告書には、合格した者の氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
+ 第五十八条の十二
+
+
+
+ 法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止し、又は廃止しようとする試験事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止又は廃止の理由
+
+
+
+
+
+ (試験事務の引継ぎ等)
+ 第五十八条の十三
+
+
+
+ 法第十三条の二十一の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
+ この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (危険物の取扱作業の保安に関する講習)
+ 第五十八条の十四
+
+
+
+ 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。
+ ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。
+ 当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
+
+
+
+
+ (危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)
+ 第五十八条の十五
+
+
+
+ 法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第五十八条の二第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者が、講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二十項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 総務大臣は、法第十三条の二十三の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 指定講習機関は、公正に、かつ、前条第三項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
+ これを変更しようとするときも同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 講習の業務の実施の方法に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 講習の手数料の収納の方法に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第十四項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他講習の業務の実施に関し必要な事項
+
+
+
+
+ 12
+
+ 総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+ 13
+
+ 指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
+
+
+
+ 14
+
+ 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
+ ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の書面の謄本又は抄本の請求
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
+
+
+ イ
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+ 15
+
+ 指定講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 講習を行つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 講習の実施場所又は実施方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日
+
+
+
+
+ 16
+
+ 総務大臣は、指定講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
+
+
+
+ 17
+
+ 総務大臣は、指定講習機関が第八項及び第九項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
+
+
+
+ 18
+
+ 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
+
+
+
+ 19
+
+ 指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止又は廃止の理由
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止又は廃止の時期
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止にあつては、その期間
+
+
+
+
+ 20
+
+ 総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第六項、第八項から第十一項まで、第十三項、第十五項又は第十九項の規定に違反したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第十一項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第十二項、第十六項又は第十七項の規定による命令に違反したとき。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 正当な理由がないのに第十四項各号の規定による請求を拒んだとき。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 不正な手段により指定を受けたとき。
+
+
+
+
+ 21
+
+ 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十九項の規定による届出があつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
+
+
+
+
+
+
+ 第八章 危険物施設保安員
+
+ (危険物施設保安員の業務)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造所等の構造及び設備を法第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務
+
+
+
+
+
+ (危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
+ 第六十条
+
+
+
+ 令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
+
+
+ -
+ 六
+
+ 火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所
+
+
+
+
+
+
+ 第九章 予防規程
+
+ (予防規程に定めなければならない事項)
+ 第六十条の二
+
+
+
+ 法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 危険物施設の運転又は操作に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 補修等の方法に関すること。
+
+
+ -
+ 八の二
+
+ 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
+
+
+ -
+ 八の三
+
+ 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
+
+
+ -
+ 八の四
+
+ 第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
+
+
+ -
+ 八の五
+
+ 第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
+
+
+ -
+ 八の六
+
+ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
+
+
+ -
+ 十一の二
+
+ 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 危険物の保安に関する記録に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
+
+
+
+
+ (予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 令第三十七条の総務省令で定める製造所等は、第九条の二に規定する製造所等及び第二十八条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。
+
+
+
+
+ (予防規程の認可の申請)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 法第十四条の二第一項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第二十六の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出部数は、二部とする。
+
+
+
+
+
+ 第九章の二 保安に関する検査等
+
+ (保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
+ 第六十二条の二
+
+
+
+ 令第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 災害その他非常事態が生じたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保安上の必要が生じたこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第三号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。
+
+ -
+ 一
+
+ 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
+
+
+ -
+ 二
+
+ ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の五分の一未満である場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (保安のための措置)
+ 第六十二条の二の二
+
+
+
+ 令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全ての要件に適合するもの
+
+
+ イ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 著しい不等沈下がないこと。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
+
+
+
+ ト
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 危険物の貯蔵管理等の状況が次のイからヌまでの全ての要件に適合するもの
+
+
+ イ
+
+ 腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理していること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクに対し著しい腐食性を有する危険物を貯蔵しないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率(底部の板が腐食により減少した値を板の経過年数で除した値をいう。以下同じ。)が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
+
+
+
+ ト
+
+ 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
+
+
+
+ チ
+
+ 著しい不等沈下がないこと。
+
+
+
+ リ
+
+ 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
+
+
+
+ ヌ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでの全ての要件に適合するもの
+
+
+ イ
+
+ 特定屋外貯蔵タンク底部の板厚予測値が適正と認められること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 危険物が加温貯蔵されていないこと。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。
+
+
+
+ ト
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
+
+
+
+ チ
+
+ 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
+
+
+
+ リ
+
+ 著しい不等沈下がないこと。
+
+
+
+ ヌ
+
+ 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
+
+
+
+ ル
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
+ コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物が加温貯蔵されていないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 著しい不等沈下がないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
+
+
+
+
+
+ (保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)
+ 第六十二条の二の三
+
+
+
+ 令第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。
+ なお、当該期間は、令第八条第二項の完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第六十二条の二の五において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査の日までとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第一項第一号又は第二号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十年と、第三号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十三年とする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第六十二条の二の五第一項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第二項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。
+ この場合において、一年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が八年未満であるときは八年とし、十五年を超えるときは十五年とする。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定の適用を受けようとする者は、前条に規定する保安のための措置を講じている旨を記載した別記様式第二十六の二、別記様式第二十六の三、別記様式第二十六の四、別記様式第二十六の五又は別記様式第二十六の六の申請書を市町村長等に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (特殊の方法)
+ 第六十二条の二の四
+
+
+
+ 令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 連続板厚測定方法を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、別途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。
+
+
+
+
+ (液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
+ 第六十二条の二の五
+
+
+
+ 令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第十一条第五項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
+
+
+
+
+ 第六十二条の二の六
+
+
+
+ 令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が〇・二ミリメートル以下であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第二項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量がいずれも〇・一ミリメートル以下であること。
+
+
+
+
+
+ (特殊液体危険物タンク)
+ 第六十二条の二の七
+
+
+
+ 令第八条の四第二項第三号の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。
+
+
+
+
+ (保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
+ 第六十二条の二の八
+
+
+
+ 令第八条の四第三項第一号の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。
+
+
+
+
+ (保安に関する検査を受けなければならない事由)
+ 第六十二条の二の九
+
+
+
+ 令第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 岩盤タンクに第二十二条の三第三項第五号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地中タンクに第二十二条の三の二第三項第五号ハの荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
+
+
+
+
+
+ (保安に関する検査の申請書等の様式)
+ 第六十二条の三
+
+
+
+ 法第十四条の三の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第二十八の申請書を市町村長等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第八条の四第二項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第二十九の申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村長等は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては第二十条の四第二項第二号及び第二十条の八に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第二十二条の三(同条第三項第一号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては告示で定める技術上の基準、移送取扱所にあつては第二十八条の三から第二十八条の五十一まで、第三十三条第二項、第三十六条及び第三十八条の三に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第三十の保安検査済証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (定期点検を行わなければならない時期等)
+ 第六十二条の四
+
+
+
+ 法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
+
+
+
+
+ 第六十二条の五
+
+
+
+ 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が千キロリットル以上一万キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)した日又は法第十四条の三第二項の保安に関する検査を受けた日から十三年(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二第一項第一号及び第二号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には十五年)を超えない日までの間に一回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。
+ ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、二年に限り、当該期間を延長することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項括弧書に規定する届出は、別記様式第三十三又は別記様式第三十四の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に第六十二条の二第一項第三号に掲げる事由が生じ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を市町村長等が定める期間延長することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の申請は、別記様式第三十五の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ 第六十二条の五の二
+
+
+
+ 令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。
+ ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあっては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
+
+
+ イ
+
+ 二重殻タンクの内殻
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。
+ ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 地下貯蔵タンク
+
+
+ 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻
+
+
+ 三年
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ 第六十二条の五の三
+
+
+
+ 製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。
+ ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。
+ ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
+
+
+
+
+ 第六十二条の五の四
+
+
+
+ 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該移動タンク貯蔵所の漏れを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。
+
+
+
+
+
+ 第六十二条の五の五
+
+
+
+ 令第二十条第一項第一号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。
+
+
+
+
+ 第六十二条の六
+
+
+
+ 第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。
+
+
+
+
+ 第六十二条の七
+
+
+
+ 法第十四条の三の二の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 点検をした製造所等の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 点検の方法及び結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 点検年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名
+
+
+
+
+
+ 第六十二条の八
+
+
+
+ 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録
+
+
+ 二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)。
+ ただし、当該期間内に同条第三項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録
+
+
+ 三年間。
+ ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第六十二条の五の三第一項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録
+
+
+ 三年間。
+ ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録
+
+
+ 十年間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前各号以外の点検記録
+
+
+ 三年間
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十章 自衛消防組織
+
+ 第六十三条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 令第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第五及び第六の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。
+ ただし、第六十五条第五号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数五名及び化学消防自動車一台を減じた数とすることができる。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第六の人員数及び化学消防自動車の台数。
+
+
+
+
+
+ (自衛消防組織の編成の特例)
+ 第六十四条の二
+
+
+
+ 令第三十八条の二第一項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を一の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を一の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして同項本文の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。
+ ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の自衛消防組織は、少くとも当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の二分の一以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車一台につき五人以上の人員をもつて編成しなければならない。
+
+
+
+
+ (化学消防自動車の基準)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 令第三十八条の二第二項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分二千リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒三十五キログラム以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 泡を放射する化学消防自動車にあつては二十四万リットル以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては千四百キログラム以上の量の消火粉末を備えておくこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の三分の二以上とすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第六で算定される化学消防自動車は、第一号から第三号までに定める基準のほか、容量千リットル以上の水槽及び放水銃等を備えていること。
+
+
+
+
+
+
+ 第十一章 映写室
+
+ (映写室の標識及び掲示板)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。
+
+
+
+
+
+ (映写室の消火設備)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 令第三十九条第九号の規定により、映写室には、第五種の消火設備を二個以上設けるものとする。
+
+
+
+
+ 第六十八条及び第六十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第十二章 雑則
+
+ (液状の定義)
+ 第六十九条の二
+
+
+
+ 法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。
+
+
+
+
+ 第七十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (行政庁の変更に伴う事務引継)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 法第十六条の七の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から十四日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (塩素酸塩類等の特例)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 令第四十一条の規定により、総務省令で定める危険物は、第一類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第二類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第五類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の危険物については、令第九条第一項(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号、令第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、令第二十条第一項第三号並びに令第二十七条第五項第三号の規定並びに第三十六条、第三十八条、第三十九条の三、第四十一条及び第四十三条の規定は、当分の間適用しない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。
+
+
+
+ 5
+
+ 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第二十七条第八項の規定による危険物取扱者免状の交付の申請については、第五十条第二項中「危険物取扱者試験に合格」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第二十七条第八項に規定する講習の課程を終了」とし、別記様式第十中「試験施行」とあるのは「講習修了」と、「合格した試験」とあるのは「交付希望免状」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条第七項の規定の適用を受ける者については、第五十八条の二の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間、適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
+ ただし、第十八条の改正規定(各号列記以外の部分の改正規定を除く。)は、昭和四十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定による許可を受けている貯蔵所(以下「許可貯蔵所」という。)の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第十六条の三第五項第三号及び第五号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条の改正規定、第十七条第一項の改正規定(令第十八条第二号に係る改正部分を除く。)、第十八条の改正規定(令第十二条第三号に係る改正部分に限る。)、第十九条、第十九条の二、第二十条及び第二十四条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第三十三条、第三十五条、第三十九条の二及び第四十条の改正規定、第四十条の三の前に一条を加える改正規定、第四十条の四の次に一条を加える改正規定、別記様式第二のヘ及び第五の改正規定並びに別記様式第五の次に第五の二、第五の三及び第五の四を加える改正規定は昭和四十六年十月一日から、第十七条第二項、第六十四条及び第六十五条の改正規定は昭和四十七年一月一日から、第四十七条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第五十三条の次に一条を加える改正規定及び別記様式第七の次に第七の二を加える改正規定は同年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 昭和四十六年十月一日において現に危険物の規制に関する政令第八条第三項の規定により交付されている完成検査済証は、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六条第二項の規定による完成検査済証とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱主任者免状は、新規則別記様式第十一の危険物取扱者免状とみなし、この省令の施行の際現にある危険物取扱主任者免状の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者については、新規則第五十八条の二第一項ただし書の規定は適用せず、その者に対する同項本文の規定の適用については、同項中「当該取扱作業に従事することとなつた日から一年」とあるのは、「昭和四十六年六月一日から五年」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の二、第二十一条及び第二十四条第一号の規定は昭和四十九年八月一日から、新規則第十二条第四号の規定は昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、新規則第十二条第四号、第二十一条又は第二十四条第一号若しくは第二号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ みなし移送取扱所の位置、構造及び設備のうち、新規則第二十八条の四から第二十八条の二十二まで、第二十八条の三十二(漏えい検知口に関する部分に限る。)、第二十八条の四十四第二項(注意標示に関する部分に限る。)又は第二十八条の五十一第二項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第四十三条に一項を加える改正規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に危険物の規制に関する政令第八条第三項の完成検査済証(設置に係るものに限る。この項において同じ。)の交付を受けている移送取扱所については、公布の日から一年を経過した日を完成検査済証の交付を受けた日とみなして、改正後の危険物の規制に関する規則第六十二条の二の規定を適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十二条第二項第十三号から第十五号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、昭和五十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第二十二条第一項並びに第二項第一号、第二号、第九号、第十号、第十二号及び第十六号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、昭和五十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第二十二条第二項第三号から第六号まで、第八号及び第十一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)で容量が一万キロリットル未満のもののうち、その位置が改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十五条第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 既設の屋外タンク貯蔵所で容量が一万キロリットル以上のもののうち、その位置が新規則第十五条第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、昭和五十六年六月三十日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定の適用を受ける屋外タンク貯蔵所であつて、昭和五十六年六月三十日までの間において、当該屋外貯蔵タンクに冷却用散水設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第十五条第一号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 既設の屋外タンク貯蔵所のうち新規則第六十二条の五第一号又は第二号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の容量の区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外タンク貯蔵所に係る危険物の規制に関する政令第八条第三項の完成検査済証の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
+
+
+
+
+
+ 容量
+
+
+ 完成検査済証の交付年月日
+
+
+ 点検を行う期間
+
+
+
+
+ 千キロリットル以上一万キロリットル未満
+
+
+ 昭和四十一年六月三十日以前
+
+
+ 昭和五十一年六月十六日から昭和六十年六月三十日まで
+
+
+
+
+ 昭和四十一年七月一日以降
+
+
+ 昭和五十一年六月十六日から昭和六十二年六月三十日まで
+
+
+
+
+ 一万キロリットル以上
+
+
+ 昭和四十一年六月三十日以前
+
+
+ 昭和五十一年六月十六日から昭和五十八年六月三十日まで
+
+
+
+
+ 昭和四十一年七月一日以降
+
+
+ 昭和五十一年六月十六日から昭和五十九年六月三十日まで
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、第四類の危険物以外の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤に係る新規則第二十二条第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年六月三十日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第二十二条第二項第七号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十二年二月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
+ ただし、第三十五条第二号の改正規定、第四十条の二及び第四十七条の三に一項を加える改正規定、別表第三の改正規定(アルキルリチウムの追加に係る部分に限る。)並びに同表備考15の改正規定は昭和五十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する規則第二十条の五の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十八年五月九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第五条の次に一条を加える改正規定、第四十七条の六及び第四十八条の二の改正規定、別記様式第三の二の次に一様式を加える改正規定、別記様式第七の三及び別記様式第七の四を削る改正規定並びに別記様式第八及び別記様式第九の改正規定は昭和五十九年四月一日から、第四十九条の改正規定は昭和五十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中危険物の規制に関する規則別記様式第十及び別記様式第十四の改正規定並びに第二条中消防法施行規則別記様式第一号の二の四及び別記様式第一号の六の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十条第二項第一号若しくは第三項、第二十四条の三第二号イ、第二十五条の二、第二十五条の四第四項又は第二十五条の五第二項第一号若しくは第二号イの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際、現に法第十一条第一項の規定により許可を受けている給油取扱所の建築物のうち、新規則第二十五条の四第一項第一号から第三号までに掲げる用途に係る部分が三百平方メートルを超えるものに係る同条第二項の規定の適用については、同項中「三百平方メートル」とあるのは、「昭和六十二年四月三十日における前項第一号から第三号までに掲げる用途に係る部分の面積」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 昭和六十二年五月一日前に改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第五十八条の十四第一項又は第二項の規定により講習を受けた者が、昭和六十二年五月一日以降初めて講習を受けなければならない日については、新規則第五十八条の十四第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 旧規則第五十八条の十四第一項ただし書の規定による当該取扱作業に従事することとなつた日が、昭和六十二年五月一日前であつて、この日前四年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている者が、昭和六十二年五月一日以降初めて講習を受けなければならない日については、新規則第五十八条の十四第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所のうち、改正後の危険物の規制に関する規則第二十二条の三の二第三項第三号及び第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令による改正後の危険物の規制に関する規則別表第三にかかわらず、危険物の運搬容器、収納及び包装については、この省令の施行の日から起算して六月間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者免状は、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)別記様式第十一の危険物取扱者免状とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五十一条第二項に定める免状の記載事項は、昭和六十七年三月三十一日までの間は、昭和六十四年三月三十一日において現に交付されている危険物取扱者免状に貼付されている写真とすることを妨げない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条第一項の改正規定、第十一条第四号の改正規定、第十八条第一項第二号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第二十条の五の改正規定、第三十四条に一項を加える改正規定、第三十五条第二号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第三号にただし書を加える改正規定、第四十七条の六の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第四十八条の改正規定、第四十八条の二の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第四十八条の三とする部分に限る。)、第四十八条の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定及び第六十条の二の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 目次の改正規定(「第四章
+
+
+ 消火設備及び警報設備の基準(第二十九条―第三十八条)」を「第四章
+
+
+ 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第二十九条―第三十八条の三)」に改める部分に限る。)、第三条第二項の改正規定、第四条第二項の改正規定、同条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第五条第二項の改正規定、第五条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の二の二の改正規定、第六条の二の三の改正規定、第六条の二の六を第六条の二の七とする改正規定、第六条の二の五中「第八条の二第三項第二号の」の下に「令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第六条の二の六とする改正規定、第六条の二の四を第六条の二の五とする改正規定、第六条の二の三の次に一条を加える改正規定、第六条の三の改正規定、第六条の五の改正規定、第十三条の四の改正規定、第十七条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第二十条第三項に一号を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の五の二の改正規定、第二十二条の二に一号を加える改正規定、第二十二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条の三の改正規定、第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の五の改正規定、第二十五条の五の次に五条を加える改正規定、第三十三条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第三号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第三号の次に一号を加える改正規定、第三十四条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、第三十八条第一項第一号の改正規定、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の次に二条を加える改正規定、第四十条の三の二中「第二十七条第六項第一号ト」を「第二十七条第六項第一号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第一号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第四十条の三の四とする改正規定、第四十条の三の三中「第二十七条第六項第一号リ」を「第二十七条第六項第一号ヲ」に改め、同条第二項第二号中「建築物」を「建築物の第二十五条の四第一項第一号の二又は第二号の用途に供する部分」に改め、同条に一項を加え、これを第四十条の三の六とする改正規定、第四十条の三の四の次に一条を加える改正規定、第四十条の五の改正規定、第六十二条の三第三項の改正規定(「又は第三十六条から第三十八条まで」を「、第三十六条及び第三十八条の三」に、「別記様式第二十」を「別記様式第三十」に改める部分を除く。)、第六十二条の五の改正規定(「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改める部分を除く。)及び第七十条の改正規定、別記様式第二のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第十一条、附則第十六条第一項、附則第十七条第一項及び附則第十八条の規定
+
+
+ 平成元年三月十五日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第五十二条第二項の改正規定、第五十三条の二を削る改正規定、第五十七条第一号の改正規定及び第七十条の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 平成元年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (読替規定)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の四、第二十条の五の二、第二十二条の三の三及び第二十三条の規定の適用については、新規則第十三条の四中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とし、新規則第二十条の五の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」とし、新規則第二十二条の三の三中「第二十二条の二の五」とあるのは「第二十二条の二」と、「第十一条第四項」とあるのは「第十一条第二項」とし、新規則第二十三条中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とする。
+
+
+
+
+ (適用区分)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第三十三条第二項第一号の規定は、平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間、同条第一項第三号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第六号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三十八条第二項及び第三項の規定は、平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間、同条第一項第一号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる製造所等(給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (製造所の基準に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二年五月二十三日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該既設の製造所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百五十八号。以下「三五八号改正政令」という。)附則第二条第十項の製造所(以下「みなし製造所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+ (屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第十六条の二の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第十六条の二の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第三号から第八号まで又は第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十一条第一項第十号の二イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第一号、第二号、第九号、第十号、第十二号若しくは第十六号又は同条第三項(同項において準用する同条第二項第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イからニまでに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であつて、平成三年五月二十二日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第二十二条の六第一号イ、ロ及びニの規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の五第一号においてその例によるものとされる令第十一条第一項第十号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の二の二第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の三、新規則第二十四条の五第四項第二号又は新規則第二十四条の八第一号、第四号若しくは第六号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の五第四項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (みなし屋外貯蔵所の基準の特例)
+ 第十条
+
+
+
+ 三五八号改正政令附則第九条第六項第三号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第三種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
+
+
+
+
+
+ (給油取扱所の基準に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 給油取扱所のうち、平成元年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(専用タンクの注入口及び新規則第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 既設の給油取扱所の構造で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の四第一項第一号の用途に供する建築物に係る令第十七条第一項第十号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第二項第一号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 既設の給油取扱所の構造及び設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第三号又は第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、平成三年三月十四日までの間において、当該給油取扱所に第三種の泡消火設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第二十五条の十第三号及び第四号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (航空機給油取扱所等の基準に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第五号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクが、令第十四条第四号から第九号までの基準に適合していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクの数は、三以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを二以上設置していないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第六号若しくは同条第二項第二号又は新規則第二十六条第三項第四号ロ(新規則第二十七条第三項第四号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第二十六条第三項第五号ロ(新規則第二十七条第三項第五号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第一項第六号の二又は同条第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (船舶給油取扱所の基準に関する経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている船舶給油取扱所(以下「船舶給油取扱所」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+ (一般取扱所の基準に関する経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ 附則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第四条第二項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、三五八号改正政令附則第十二条第三項の一般取扱所(以下「みなし一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所、同条第三号の屋内タンク貯蔵所又は同条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、一気圧において温度二十度で液状である動植物油を一万リットル以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク(新規則第一条の三第七項第一号のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び三五八号改正政令附則第十二条第二項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+ (掲示板の基準に関する経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第十八条第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、平成二年八月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (消火設備の基準に関する経過措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ 既設の給油取扱所の消火設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十四条第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年六月十四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (警報設備の基準に関する経過措置)
+ 第十七条
+
+
+
+ 既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (避難設備の基準に関する経過措置)
+ 第十八条
+
+
+
+ 既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条の二第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年九月十四日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (みなし規定)
+ 第十九条
+
+
+
+ この省令の施行の際、航空機給油取扱所等又は船舶給油取扱所のタンク(容量三万リットル以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、令第二条第二号から第四号までの規定に該当することとなるものは、同条第二号から第四号までの区分に応じそれぞれ消防法第十一条第一項の規定により許可を受けた令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所、同条第三号の屋内タンク貯蔵所又は同条第四号の地下タンク貯蔵所とみなす。
+
+
+
+
+ (みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
+ 第二十条
+
+
+
+ 三五八号改正政令附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第六条第一項及び第三項、附則第十五条並びに附則第十七条第二項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ みなし屋外タンク貯蔵所で、令第八条の四第一項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。
+ この場合においては、令第八条の四第二項ただし書の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 完成検査を受けた日の属する時期
+
+
+ 時期
+
+
+
+
+ 昭和五十四年十二月三十一日以前
+
+
+ 平成八年十二月三十一日まで
+
+
+
+
+ 昭和五十五年一月一日以降施行日の前日までの間
+
+
+ 平成十三年五月二十二日まで
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第六十二条の五第一号又は第二号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第八条第三項の完成検査済証(消防法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
+
+
+
+
+
+ 完成検査済証の交付年月日
+
+
+ 点検を行う期間
+
+
+
+
+ 昭和五十五年五月三十一日以前
+
+
+ 平成二年五月二十三日から平成十一年五月三十一日まで
+
+
+
+
+ 昭和五十五年六月一日以降施行日の前日までの間
+
+
+ 平成二年五月二十三日から平成十三年五月三十一日まで
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 三五八号改正政令附則第五条第一項、第二項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第七条第一項、附則第十五条及び附則第十七条第二項の規定は、附則第十九条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 三五八号改正政令附則第六条第一項及び附則第十五条の規定は、附則第十九条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+ (貯蔵の基準に関する経過措置)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 指定数量の倍数が十以下の新規対象の屋内貯蔵所(第一類の危険物のうち第三種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、令第二十六条第一項第一号に基づく新規則第三十八条の四の規定にかかわらず、平成七年五月二十二日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。
+
+
+
+
+ (運搬容器の基準等に関する経過措置)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が五十キログラム以下のものについては、新規則別表第三にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第六類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が五十五パーセント以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が三十リットル以下のものについては、新規則別表第三の二にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第四十三条第四項の規定は、前二項の運搬容器について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が七十七パーセント以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第三に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第三十九条の三第二項及び第四十四条第一項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (実務経験に関する経過措置)
+ 第二十五条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成二年五月二十三日前において当該新規対象の製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成三年十一月二十二日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。
+
+
+
+
+ (危険物の品名)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 新規則第一条の二の規定は、附則第十二条第一項の規定を適用する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (届出の様式等)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下この条において「六十三年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による届出にあつては別記様式第三十一の届出書によつて、同条第二項の規定による届出にあつては別記様式第三十二の届出書によつて、六十三年改正法附則第六条の規定による届出にあつては別記様式第三十三の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 三五八号改正政令附則第十一条第四項の規定による届出は、別記様式第三十四の届出書によつて行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の届出書の提出部数は、別記様式第三十一の届出書にあつては一部、その他のものにあつては二部とする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第二十八条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
+ ただし、第一条中危険物の規制に関する規則第十一条第四号、第二十条の五の二第二号、第四十八条の三及び別記様式第四のリの改正規定は公布の日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 一部施行日において、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、一部施行日において現に存するもののうち、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する規則第二十条の五の二第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成三年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備のうち、改正後の消防法施行規則第二十三条第四項第一号ホ、第七号の四及び第七号の五ハ、第五項並びに第六項第一号及び第二号、第二十四条の二第二号イ並びに別表第一の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成五年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則第二十五条の二第一号又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の危険物の規制に関する規則別記様式第一から別記様式第四のニまで、別記様式第四のヘから別記様式第四のチまで、別記様式第四のヌから別記様式第十七まで、別記様式第十八から別記様式第二十まで、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十六から別記様式第三十までに規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二第三号(同条第二号イに適合するものであることとされる部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十八条の二第一号、第二号ハからホまで、第三号(同条第二号ホに適合するものであることとされる部分に限る。)若しくは第四号又は第二十八条の二の三第二項(第二十八条の二第一号又は第四号に適合するものであることとされる部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の保安のための措置及び市町村長等が定める期間)
+ 第二条
+
+
+
+ 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「二一四号改正政令」という。)附則第三項に定める第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所(次条において「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の二の二第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「告示で定めるコーティング」とあるのは「コーティング(告示で定めるコーティング、エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新規則第六十二条の二の三第一項第一号の規定の適用については、新規則第六十二条の二の二第一項第一号に該当する場合は十年(前条の規定によるエポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装によるコーティングの場合は八年)、新規則第六十二条の二の二第一項第二号に該当する場合は九年とする。
+
+
+
+
+ (内部点検の時期に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 二一四号改正政令附則第二項各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所で、二一四号改正政令第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令第八条の四第一項に規定するものに係る新規則第六十二条の五及び第六十二条の八の規定の適用については、当該特定屋外タンク貯蔵所が二一四号改正政令第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)(以下「新五十二年政令」という。)附則第三項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、その旨を市町村長等に届け出るまでの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (新基準の基礎及び地盤)
+ 第五条
+
+
+
+ 新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置した特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 告示で定める平面の範囲内において地表面からの深さが二十メートルまでの地盤の地質は、標準貫入試験において告示で定める計算方法により求めた地盤の液状化指数の値が五以下のものであって、かつ、告示で定めるもの以外のもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基礎は、局部的なすべりに関し、告示で定める安全率を有するもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (新基準の地盤に関する試験)
+ 第六条
+
+
+
+ 新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第一号に定める標準貫入試験又は告示で定める試験とし、新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
+
+
+
+
+ (新基準の特定屋外貯蔵タンクの構造)
+ 第七条
+
+
+
+ 新五十二年政令附則第三項第二号に規定する特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、地震の影響等の従荷重によって生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる円周方向引張応力及び軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
+
+
+
+
+ (水圧試験の基準)
+ 第八条
+
+
+
+ 新五十二年政令附則第三項第二号の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、新規則第二十条の五の二各号に定めるものとする。
+
+
+
+
+ (第一段階基準の構造及び設備)
+ 第九条
+
+
+
+ 二一四号改正政令附則第三項第一号の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基礎及び地盤については、新規則第二十条の二第一項並びに第二項第二号ロ(2)、第四号(平板載荷試験に係るもの及び盛り土の構造のうち告示で定めるものを除く。)及び第六号(基礎を補強するための措置のうち告示で定めるものを除く。)に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定屋外貯蔵タンクの構造については、新規則第二十条の四第一項、第二項(側板及び屋根の最小厚さに係るものを除く。)及び第三項第二号並びに第二十条の五に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
+
+
+
+
+
+ (届出の様式)
+ 第十条
+
+
+
+ 二一四号改正政令附則第二項第二号の規定による新基準適合届出にあっては別記様式第三十一の届出書によって、二一四号改正政令附則第三項第二号の規定による第一段階基準適合届出にあっては別記様式第三十二の届出書によって行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 二一四号改正政令附則第七項第一号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式第三十三の届出書によって行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の三第七項第一号の改正規定及び第三条第二項第一号の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十二条各号の改正規定及び第四十六条第二号の改正規定
+
+
+ 平成九年四月一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち、危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号の規定の適用を受けるもので、改正後の危険物の規制に関する規則第二十条の四第二項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十九年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の三第七項第一号の改正規定の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所のうち一気圧において温度二十度で液状である動植物油を加圧しないで常温で貯蔵し、又は取り扱っているタンクで、第一条の三第七項第一号の改正規定の施行後において、引き続き貯蔵又は取扱いの状態を変更しないものであって、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号に掲げる基準(以下「新基準」という。)に適合するもの(以下「適合タンク」という。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、危険物の規制に関する政令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
+ ただし、適合タンクを有する特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者で、引き続き指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものが、当該適合タンクが新基準に適合することとなった日(第一条の三第七項第一号の改正規定の施行の際現に新基準に適合しているタンクにあっては当該改正規定の施行の日)から起算して六月以内にその旨を市町村長等に届け出た場合にあっては、当該特定屋外タンク貯蔵所の許可については、なお効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十条の五の二第一号の改正規定
+
+
+ 平成九年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十条の四第三項に後段を加える改正規定
+
+
+ 平成九年九月一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十条の四第三項後段の規定は、前項第二号に定める日以後に消防法第十一条第一項による設置又は変更の許可の申請があった特定屋外タンク貯蔵所の当該許可に係る工事の溶接の方法について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項後段の規定による変更の許可を受け、又は当該許可の申請がされていた屋外タンク貯蔵所のうち、その屋外貯蔵タンクが新規則第二十二条の四第一項第七号の規定により新たに水張試験において漏れ、又は変形しないものであることを要するものについての当該変更の工事に係る危険物の規制に関する政令第十一条第一項第四号(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第二十二条の四第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年三月十六日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十一条の五の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三第二項及び第二十二条の三の二第二項の改正規定、第二十七条の二第一項の改正規定(「及び第二十八条の二の三」を「、第二十八条の二の三及び第二十八条の二の七」に改める部分に限る。)、第二十八条の二の四を第二十八条の二の八とし、第二十八条の二の三の次に四条を加える改正規定、第三十二条の六第四号にただし書を加える改正規定、第三十三条第一項第六号、同条第二項第一号及び同項第三号の二の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、第四十条の三の十を第四十条の三の十一とし、第四十条の三の九の次に一条を加える改正規定、第六十条の二第一項第八号の次に一号を加える改正規定並びに別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十五の改正規定並びに附則第三項の規定
+
+
+ 平成十年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十一条第四号の改正規定(「第十五条の六第一項第四号」を「第十五条の六第一項第五号」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成十一年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十九条第二項第一号の改正規定(「こえ」を「超え」に改める部分を除く。)、第二十条第一項第二号イ、同条第三項第三号、第二十条の二第二項第二号イ、同項第四号、第二十条の七第二項第三号ロの表、第二十二条の二の五第一号、第二十四条の二の四第二号イ、第二十四条の八第一号、第二十五条の二第三号、第二十八条の十六第三号の表、第二十八条の五十二、第二十八条の五十三第三項、第三十二条第三号、第三十二条の二第三号、第三十二条の三第四号、第三十二条の四第二号ロ、第三十二条の五第四号、第四十条の三の二第三号、第四十条の十一、第四十条の十三、第四十三条の三第二項第一号ロ(1)、同項第五号、別記様式第四のハ、別記様式第四のニ、別記様式第四のホ、別記様式第四のト、別記様式第四のル及び別記様式第十一の改正規定、別記様式第十三の改正規定(「kgf/cm2」を「kPa」に改める部分に限る。)並びに別記様式第十四、別記様式第三十一及び別記様式第三十二の改正規定並びに附則第四項及び附則第五項の規定
+
+
+ 平成十一年十月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十一条第四号の改正規定(「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項の老人保健施設」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項の介護老人保健施設」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成十二年四月一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十年三月十六日において現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)別記様式第四のリによる給油取扱所構造設備明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十年四月一日において現に存する旧規則別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十五による危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者試験受験願書は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十五にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
+ この場合においては、押印することを要しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十一年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第十九条第二項第一号、第二十条の二第二項第二号イ若しくは第四号、第二十条の七第二項第三号ロ、第二十四条の二の四第二号イ、第二十四条の八第一号又は第二十五条の二第三号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十一年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の消火設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第三十二条第三号、第三十二条の二第三号、第三十二条の三第四号、第三十二条の四第二号ロ又は第三十二条の五第四号に定める技術上の基準に適合しないものの消火設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)附則第二項第一号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式によって行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受け、又は当該許可の申請がされている準特定屋外タンク貯蔵所で、第二十条の五又はこの省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十条の三の二第二項第一号、第二号ロ(1)若しくは第三号から第五号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 別記様式
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
+ ただし、第六十二条の五の改正規定及び第六十二条の八の次に三号を加える改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)については、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「五十二年政令」という。)の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準の全てに適合するもの(以下「新基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)についての、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の五第一項の規定の適用については、同条中「十三年」とあるのは、「十二年」と、「(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二第一項第一号及び第二号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には十五年)」とあるのは、「(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二第一項第一号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第三項において「一号措置」という。)にあつては十五年、第六十二条の二の二第一項第二号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第三項において「二号措置」という。)にあつては十四年、第六十二条の二の二第一項第一号(イを除く。)に規定する保安のための措置及び特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング(エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第三項において「特例措置」という。)にあつては十三年)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新基準の特定屋外タンク貯蔵所についての新規則第六十二条の八第一号の規定の適用については、同条第一号中「二十六年間」とあるのは、「二十四年間」と、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)」とあるのは、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては、一号措置にあつては三十年間、二号措置にあつては二十八年間、特例措置にあつては二十六年間)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準に適合しないものについての、新規則第六十二条の五及び第六十二条の八第一号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十条の五の二第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者免状は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(次項において「新規則」という。)別記様式第二十二の危険物取扱者免状とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則別記様式第二十一、別記様式第二十三、別記様式第二十四及び別記様式第二十五による危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書及び危険物取扱者試験受験願書は、新規則別記様式第二十一、別記様式第二十三及び別記様式第二十五にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
+ ただし、第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第七項の改正規定、規則第四条第三項第四号の二の改正規定、規則第十三条の六第一項及び第三項の改正規定、規則第十六条の二第二号の改正規定、規則第十六条の二の四第二項の改正規定、規則第十六条の二の五第二項の改正規定、規則第二十二条の二第三項の改正規定、規則第二十五条の九第一号イの改正規定、規則第二十八条の六十一第三項の改正規定並びに規則第二十八条の六十二第三項の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第三条の二を削る改正規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第三項において準用する同条第二項第十一号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 新規対象の屋外タンク貯蔵所の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第三項において準用する同条第二項第一号、第二号、第九号、第十二号又は第十六号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (運搬容器の表示に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法の施行の際、現に存する運搬容器で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
+
+
+
+
+ (実務経験に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この条において「製造所等」という。)で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもののうち、同法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(当該製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間に限り、当該製造所等の危険物保安監督者となることができる。
+
+
+
+
+ (届出の様式等)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第五条第一項の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって、同条第二項の規定による届出にあっては別記様式第二の届出書によって、改正法附則第六条の規定による届出にあっては別記様式第三の届出書によって行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書の提出部数は、別記様式第一の届出書にあっては一部、その他のものにあっては二部とする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記様式第1
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+ ただし、第五十五条に一項を加える改正規定、第五十五条の二の改正規定及び第五十七条第二号の次に一号を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は公布の日から施行する。
+ ただし、第七条の四の次に一条を加える改正規定は平成十四年十月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則第五十五条第七項に規定する普通教育又は専科教育の警防科を修了している者は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第五十五条第七項の適用については、同項に規定する基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者とみなす。
+ この場合において、丙種危険物取扱者試験の受験願書及びこれに添付する書類については、新規則第五十七条第二号の二ロの規定及び別記様式第二十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)に係る、次の各号に掲げる措置は、新規則第六十二条の五の二第二項第一号及び第六十二条の五の三第二項の規定の適用については、これらの規定中「危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置」とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 既設の製造所等に設けられた漏えい検査管により一週間に一回以上危険物の漏れを確認しているとともに、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に電気防食の措置が講じられており、又は地下貯蔵タンク及び地下埋設配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既設の製造所等に設けられた漏えい検査管を用いるとともに、危険物の貯蔵又は取扱い数量の百分の一以上の精度で在庫管理を行うことにより、一週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。
+ この場合において、当該既設の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること並びに在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定め、市町村長等に届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十条の五の二第二号及び第三号の改正規定並びに第三十八条の三の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の二を加える部分に限る。)及び同項第十一号の次に一号を加える改正規定
+
+
+ 平成十七年六月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第四条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第五条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三を加える改正規定に限る。)、第六十二条の五の四の次に一条を加える改正規定並びに第六十二条の六の改正規定
+
+
+ 平成十八年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新規則第二十条の四第二項第三号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ その所有者、管理者又は占有者が、平成十九年三月三十一日までの間に、市町村長等に旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所
+
+
+ 平成二十九年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(危険物の規制に関する規則第六十二条の二第二項各号に規定するものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を市町村長等から受けた旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げるもの以外の旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所
+
+
+ 平成十九年三月三十一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。
+
+
+
+
+ 別記様式
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の二から第一条の四までの改正規定、第三十八条の四の改正規定、第六十四条の改正規定、第六十五条の改正規定及び第六十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十三条の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同条第一項第一号及び第二号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクを除く。)又は第二十八条の五十九第二項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の五の改正規定は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている取扱所の構造及び設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下次条までにおいて「新規則」という。)第二十六条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十六条の二第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十七条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十八条の五十八第二項第四号から第七号までに定める技術上の基準又は新規則第二十八条の五十九第二項第一号から第三号まで若しくは第十号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則別記様式第四のイ、別記様式第四のホ、別記様式第四のト及び別記様式第四のリに規定する様式は、第一条の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第十一条第四号リ中「又は同条第二十三項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十三項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (助教授の在職に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の規定による改正後の第五十八条の五の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令中第二十八条の二の五の改正規定は平成十九年十月一日から、第五十三条の三及び第五十八条の五の改正規定は平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (給油取扱所の技術上の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十九年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十八条の二の五第二号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないもので、昭和五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準に適合しないものについての、内部点検の実施及び内部点検に係る記録の保存については、なお従前の例による。
+ ただし、市町村長等が定める期間の延長については、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の五第三項及び第四項並びに第六十二条の八第一号の規定の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (確認の手続等)
+ 第三条
+
+
+
+ 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百四十七号。以下「平成二十一年改正政令」という。)による改正後の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「新二百十四号改正政令」という。)附則第七項及び平成二十一年改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下「新平成十一年改正政令」という。)附則第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新二百十四号改正政令附則第七項の規定又は新平成十一年改正政令附則第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第三十六の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、新二百十四号改正政令附則第七項又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三十七の届出書により市町村長等に届け出なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第三十八の届出書により市町村長等に届け出なければならない。
+ その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 市町村長等は、新二百十四号改正政令附則第七項の確認をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第二項から前項までの規定は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第三号)附則第三条第一項の規定による確認について準用する。
+ この場合において、第二項中「別記様式第三十六」とあるのは「別記様式第三十九」と、第四項中「別記様式第三十七」とあるのは「別記様式第四十」と、第五項中「別記様式第三十八」とあるのは「別記様式第四十一」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (製造所の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第十六号。以下「十六号改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の室の開口部に、規則第十三条の二第一項に規定する防火設備が設けられていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該製造所の液体の危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンクに限る。)が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二十二年九月一日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該製造所が前項第五号から第七号までに掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
+
+
+
+
+
+ (一般取扱所の基準に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 附則第二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第二条第二項の規定は、この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている令第三条第四号の一般取扱所の設備に係る技術上の基準について準用する。
+
+
+
+
+ (避雷設備の基準に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
+
+
+
+
+ (掲示板の基準に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (警報設備の基準に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (危険物の容器の表示に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する内装容器等(規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (運搬容器の表示に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する運搬容器で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (実務経験に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
+
+
+
+
+ (取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に法第十三条の二第三項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、規則第四十九条の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物を施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会っているものは、同条の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、当該危険物を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会うことができる。
+
+
+
+
+ (届出の様式等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 十六号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記様式
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二十五年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において設置されている既設の製造所等のうち、東日本大震災により損壊したことについて市町村長等が確認したもので、かつ、当該既設の製造所等の危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ、同条第二項第二号、新規則第二十七条の五第四項第一号及び新規則第二十八条の五十九第二項第五号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)に第四項に掲げる措置が講じられているものについては、前項の規定を準用する。
+ この場合において、前項中「平成二十五年一月三十一日」とあるのは、「平成二十八年一月三十一日」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に定める書類を、平成二十五年一月二十一日までに、市町村長等に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 別記様式の申請書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 東日本大震災により当該既設の製造所等が損壊したことを明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次項第二号に該当する地下貯蔵タンクを有する既設の製造所等にあっては、同号ハにより定める計画を記載した書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項に規定する既設の製造所等の地下貯蔵タンクに講じる措置は、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 新規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
+
+
+ 新規則第二十三条の三第一号に規定する地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備を設けること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 新規則第二十三条の三第一号に規定する腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
+
+
+ 次のイからハまでに掲げる措置を講じること。
+
+
+
+ イ
+
+ 新規則第六十二条の四第一項及び第六十二条の五の二第二項の規定にかかわらず、消防法第十四条の三の二の規定による定期点検及び新規則第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検を六月に一回以上行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 危険物の貯蔵又は取扱数量の百分の一以上の精度で一日に一回以上在庫管理を行うとともに、当該既設の製造所等に設けられた漏えい検査管を用いることにより一週間に一回以上危険物の漏れを確認すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該既設の製造所等における危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織に関すること、当該者に対する教育に関すること、在庫管理の方法及び危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関することその他必要な事項について計画を定めること。
+
+
+
+
+
+
+ 別記様式
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中消防法施行規則第三十三条の十七の改正規定及び第二条の規定
+
+
+ 平成二十四年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第一号施行日前までに第二条による改正前の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第二条による改正後の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第七十一号。以下この条において「改正規則」という。)の施行の日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、平成二十五年二月一日から平成二十八年一月三十一日までの間に危険物の規制に関する規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、この省令による改正後の改正規則(以下この条において「新改正規則」という。)附則第二条の規定を準用する。
+ この場合において、新改正規則附則第二条第三項中「平成二十五年一月二十一日」とあるのは、「新規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなる日の十日前」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第四項第二号、第六十二条の二の五第一項及び第六十二条の二の六第二号の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第十一号)附則第二項の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中規則第二十五条の二第一号イの改正規定、規則第二十八条の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、規則第二十八条の二の八を規則第二十八条の二の九とする改正規定、規則第二十八条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに規則第三十四条第一項第四号の二及び第四十条の十四(見出しを含む。)の改正規定
+
+
+ 四百五号改正政令附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十一日)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中規則第三十二条の七(見出しを含む。)から第三十二条の九まで及び第三十三条第二項第一号の表の改正規定
+
+
+ 四百五号改正政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年三月一日)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中規則第一条の三第七項第一号、第十一条、第十二条、第十三条の二の二、第十三条の四、第十三条の五、第十五条、第十七条第一項、第十八条、第十九条の二、第二十条の二第一項、第二十条の三、第二十条の五、第二十条の五の二、第二十条の六、第二十条の九第二号、第二十条の十、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十一条の四、第二十一条の六及び第二十二条第一項の改正規定、規則第二十二条の二の六中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同条を規則第二十二条の二の八とする改正規定、規則第二十二条の二の五中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の七とする改正規定、規則第二十二条の二の四中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の六とする改正規定、規則第二十二条の二の三中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の五とする改正規定、規則第二十二条の二の二中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の四とする改正規定、規則第二十二条の二の改正規定、同条を規則第二十二条の二の三とする改正規定、規則第二十二条の次に二条を加える改正規定、規則第二十二条の三第一項、第二十二条の三の二、第二十二条の三の三、第二十二条の四、第二十二条の八、第二十二条の九、第二十二条の十、第二十四条の二の七、第二十四条の二の八及び第二十四条の九の二の改正規定並びに第三条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、手数料省令第二条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条
+
+
+ 四百五号改正政令附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
+
+
+
+
+
+
+ (避雷設備の基準に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
+
+
+
+
+ (掲示板の基準に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (警報設備の基準に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (危険物の容器の表示に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する内装容器等(新規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (運搬容器の表示に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存する運搬容器で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (実務経験に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
+
+
+
+
+ (届出の様式等)
+ 第八条
+
+
+
+ 四百五号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出書の提出部数は、二部とする。
+
+
+
+
+ (確認の手続等)
+ 第九条
+
+
+
+ 四百五号改正政令附則第十条第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 四百五号改正政令附則第十条第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下この条において「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている四百五号改正政令による改正後の令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をするものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三の届出書により市町村長等に届け出なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第四の届出書により市町村長等に届け出なければならない。
+ その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 市町村長等は、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をした既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。
+
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記様式第1
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六十条の二第一項第十一号の二の改正規定は、平成二十四年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
+
+
+
+
+ (危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項の規定により認可を受けた予防規程のこの省令による改正前の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
+ ただし、第五十八条の五第二号の改正規定及び附則第二項の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前に独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を退職した役員若しくは職員に対する危険物の規制に関する規則第五十八条の五第二号(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十三条の十六の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員若しくは職員であつた者」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号)の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
+ ただし、第十一条第四号トの改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、第三十九条の三の二の改正規定は、令和二年二月一日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+ ただし、第二十五条の六の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中消防法施行規則第三十三条の六の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年十二月二十七日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第四条第二項第四号、第五条第二項第四号及び第五条の二の改正規定、第十六条の二の六の次に五条を加える改正規定、第十六条の三から第十六条の七まで、第二十五条の四第一項及び第二項、第二十五条の五第一項及び第二項、第二十五条の十第四号ロ、第二十七条の三第三項及び第六項、第二十七条の五第五項、第二十八条の五十四第九号並びに第三十二条の三第二号の改正規定、第三十五条の次に一条を加える改正規定、第三十八条の四第一号ヘの次にトを加える改正規定並びに第四十条の二の改正規定
+
+
+ 公布の日の翌日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四十七条の二第一項第一号の改正規定
+
+
+ 令和六年四月一日
+
+
+
+
+
+ (給油取扱所の基準に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第四号又は第二十七条の三第六項第二号ニ(この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十七条の五第五項においてその例による場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置、構造又は設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第1
+ (第4条及び第5条関係)
+
+
+
+
+ 構造及び設備
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 基礎及び地盤に関するもの
+
+
+ 地質調査資料、その他基礎及び地盤に関し必要な資料
+
+
+
+
+ タンクに関するもの
+
+
+ 溶接部に関する説明書、その他タンクに関し必要な資料
+
+
+
+
+
+
+ 別表第1の2
+ (第4条及び第5条関係)
+
+
+
+
+ 構造及び設備
+
+
+ 記載すべき事項(許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
+
+
+ 添付書類
+
+
+
+
+ 1 配管
+
+
+ 1 配管の起点、分岐点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
+ 2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。)
+ 3 配管内の最大常用圧力
+ 4 主要寸法及び材料
+ 5 接合の方法
+
+
+ 1 位置図(縮尺は5万分の1以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。)
+ 2 平面図(縮尺は3千分の1以上とし、配管の中心線から左右各300メートルにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第1条第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第28条の3各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には200メートルごとに逓加距離を記載すること。)
+ 3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を300分の1以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを100メートルごとに並びに配管の勾配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。)
+ 4 横断定規図(縮尺は200分の1以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。)
+ 5 道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第28条の19第2項(第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の21第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面
+ 6 強度計算書
+ 7 接合部の構造図
+ 8 溶接に関する説明書
+ 9 その他配管についての設備等に関する説明図書
+
+
+
+
+ 2 緊急しや断弁及びしや断弁
+
+
+ 弁の種類、型式及び材料
+
+
+ 1 構造説明書(アクチユレーター等附帯設備を含む。)
+ 2 機能説明書
+ 3 強度に関する説明書
+ 4 制御系統図
+
+
+
+
+ 3 漏えい検知装置
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (1) 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
+
+
+ 1 漏えい検知能
+ 2 流量計の種類、型式、精度及び測定範囲
+ 3 演算処理装置の種類及び型式
+
+
+ 1 漏えい検知能に関する説明書
+ 2 漏えい検知に関するフローチヤート
+ 3 演算処理装置の処理機能に関する説明書
+
+
+
+
+ (2) 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
+
+
+ 1 漏えい検知能
+ 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲
+
+
+ 1 漏えい検知能に関する説明書
+ 2 漏えい検知に関するフローチヤート
+ 3 受信部の構造に関する説明書
+
+
+
+
+ (3) 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
+
+
+ 1 漏えい検知能
+ 2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲
+
+
+ 漏えい検知能に関する説明書
+
+
+
+
+ 4 圧力安全装置
+
+
+
+
+
+ 構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書
+
+
+
+
+ 5 感震装置及び強震計
+
+
+ 種類及び型式
+
+
+ 1 構造説明図
+ 2 地震検知に関するフローチヤート
+
+
+
+
+ 6 ポンプ
+
+
+ 1 種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別
+ 2 ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料
+ 3 原動機の種類及び出力
+ 4 高圧パネルの容量
+ 5 変圧器容量
+
+
+ 1 構造説明図
+ 2 強度に関する説明書
+ 3 容積式ポンプの圧力上昇防止装置に関する説明書
+ 4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。)
+
+
+
+
+ 7 ピグ取扱い装置
+
+
+
+
+
+ 構造説明図
+
+
+
+
+ 8 電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備
+
+
+ 設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項
+
+
+ 設備の設置に関し必要な説明書及び図面
+
+
+
+
+
+
+ 別表第2
+ (第31条関係)
+
+
+
+
+ 消火設備
+
+
+ 種別
+
+
+ 容量
+
+
+ 対象物に対する能力単位
+
+
+
+
+ 第一類から第六類までの危険物に対するもの
+
+
+ 電気設備及び第四類の危険物を除く対象物に対するもの
+
+
+
+
+ 水バケツ又は水槽
+
+
+ 消火専用バケツ
+
+
+ 8l
+
+
+
+
+
+ 3個にて
+ 1.0
+
+
+
+
+ 水槽(消火専用バケツ3個付)
+
+
+ 80l
+
+
+
+
+
+ 1.5
+
+
+
+
+ 水槽(消火専用バケツ6個付)
+
+
+ 190l
+
+
+
+
+
+ 2.5
+
+
+
+
+ 乾燥砂
+
+
+ 乾燥砂(スコップ付)
+
+
+ 50l
+
+
+ 0.5
+
+
+
+
+
+
+
+ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
+
+
+ 膨張ひる石又は膨張真珠岩(スコップ付)
+
+
+ 160l
+
+
+ 1.0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 別表第3
+ (第39条の3及び第43条関係)
+
+
+
+
+ 運搬容器(固体用のもの)
+
+
+ 危険物の類別及び危険等級の別
+
+
+
+
+ 内装容器
+
+
+ 外装容器
+
+
+ 第一類
+
+
+ 第二類
+
+
+ 第三類
+
+
+ 第五類
+
+
+
+
+ 容器の種類
+
+
+ 最大容積又は最大収容重量
+
+
+ 容器の種類
+
+
+ 最大容積又は最大収容重量
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅲ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅲ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+
+
+ ガラス容器又はプラスチック容器
+
+
+ 10l
+
+
+ 木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)
+
+
+ 125kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 225kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 55kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 金属製容器
+
+
+ 30l
+
+
+ 木箱又はプラスチック箱
+
+
+ 125kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 225kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ ファイバ板箱
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 55kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ プラスチックフィルム袋又は紙袋
+
+
+ 5kg
+
+
+ 木箱又はプラスチック箱
+
+
+ 50kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 50kg
+
+
+ 50kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 125kg
+
+
+ 125kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 225kg
+
+
+ 225kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 5kg
+
+
+ ファイバ板箱
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 40kg
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 55kg
+
+
+ 55kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属製容器(金属製ドラムを除く。)
+
+
+ 60l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。)
+
+
+ 10l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 30l
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属製ドラム
+
+
+ 250l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの)
+
+
+ 60l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 250l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの)
+
+
+ 50kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 1
+
+ ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
+
+
+ -
+ 2
+
+ 内装容器とは、外装容器に収納される容器であつて危険物を直接収納するためのものをいう。
+
+
+ -
+ 3
+
+ 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋若しくは紙袋の内装容器を収納する外装容器とすることができることを示す。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第3の2
+ (第39条の3及び第43条関係)
+
+
+
+
+ 運搬容器(液体用のもの)
+
+
+ 危険物の類別及び危険等級の別
+
+
+
+
+ 内装容器
+
+
+ 外装容器
+
+
+ 第三類
+
+
+ 第四類
+
+
+ 第五類
+
+
+ 第六類
+
+
+
+
+ 容器の種類
+
+
+ 最大容積又は最大収容重量
+
+
+ 容器の種類
+
+
+ 最大容積又は最大収容重量
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅲ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+
+
+ ガラス容器
+
+
+ 5l
+
+
+ 木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。)
+
+
+ 75kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 10l
+
+
+ 125kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 225kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 5l
+
+
+ ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。)
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 10l
+
+
+ 55kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ プラスチック容器
+
+
+ 10l
+
+
+ 木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)
+
+
+ 75kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 125kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 225kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 55kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属製容器
+
+
+ 30l
+
+
+ 木箱又はプラスチック箱
+
+
+ 125kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 225kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ファイバ板箱
+
+
+ 40kg
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 55kg
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属製容器(金属製ドラムを除く。)
+
+
+ 60l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。)
+
+
+ 10l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 30l
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属製ドラム(天板固定式のもの)
+
+
+ 250l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属製ドラム(天板取外し式のもの)
+
+
+ 250l
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの)
+
+
+ 250l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 1
+
+ ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
+
+
+ -
+ 2
+
+ 内装容器とは、外装容器に収納される容器であつて危険物を直接収納するためのものをいう。
+
+
+ -
+ 3
+
+ 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器若しくは金属製容器の内装容器を収納する外装容器とすることができることを示す。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第3の3
+ (第43条関係)
+
+
+
+
+ 運搬容器(固体用のもの)
+
+
+ 危険物の類別及び危険等級の別
+
+
+
+
+ 種類
+
+
+ 最大容積
+
+
+ 第一類
+
+
+ 第二類
+
+
+ 第三類
+
+
+ 第五類
+
+
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅲ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅲ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+
+
+ 金属製
+
+
+ 3,000l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ フレキシブル
+
+
+ 樹脂クロス製
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ プラスチックフィルム製
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 織布製
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 紙製(多層のもの)
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 硬質プラスチック製
+
+
+ 1,500l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ プラスチック内容器付き
+
+
+ 1,500l
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ ファイバ板製
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 木製(ライナー付き)
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 1
+
+ ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
+
+
+ -
+ 2
+
+ フレキシブル、ファイバ板製及び木製の運搬容器にあつては、収納及び排出方法が重力によるものに限る。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第3の4
+ (第43条関係)
+
+
+
+
+ 運搬容器(液体用のもの)
+
+
+ 危険物の類別及び危険等級の別
+
+
+
+
+ 種類
+
+
+ 最大容積
+
+
+ 第三類
+
+
+ 第四類
+
+
+ 第五類
+
+
+ 第六類
+
+
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅲ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+ Ⅱ
+
+
+ Ⅰ
+
+
+
+
+ 金属製
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 硬質プラスチック製
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ プラスチック内容器付き
+
+
+ 3,000l
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 備考
+ ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
+
+
+
+
+ 別表第4
+ (第46条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一類
+
+
+ 第二類
+
+
+ 第三類
+
+
+ 第四類
+
+
+ 第五類
+
+
+ 第六類
+
+
+
+
+ 第一類
+
+
+
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 第二類
+
+
+ ×
+
+
+
+
+
+ ×
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ×
+
+
+
+
+ 第三類
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+
+
+ 第四類
+
+
+ ×
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ×
+
+
+
+
+ 第五類
+
+
+ ×
+
+
+ ○
+
+
+ ×
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ×
+
+
+
+
+ 第六類
+
+
+ ○
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+ ×
+
+
+
+
+
+
+
+ 備考
+ -
+ 1
+
+ ×印は、混載することを禁止する印である。
+
+
+ -
+ 2
+
+ ○印は、混載にさしつかえない印である。
+
+
+ -
+ 3
+
+ この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、適用しない。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第5
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+ 事業所の区分
+
+
+ 人員数
+
+
+ 化学消防自動車の台数
+
+
+
+
+ 指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所
+
+
+ 5人
+
+
+ 1台
+
+
+
+
+ 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所
+
+
+ 10人
+
+
+ 2台
+
+
+
+
+ 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所
+
+
+ 15人
+
+
+ 3台
+
+
+
+
+ 指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所
+
+
+ 20人
+
+
+ 4台
+
+
+
+
+
+
+ 別表第6
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+ 事業所の区分
+
+
+ 人員数
+
+
+ 化学消防自動車の台数
+
+
+
+
+ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下である移送取扱所を有する事業所
+
+
+ 5人
+
+
+ 1台
+
+
+
+
+ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所
+
+
+ 10人
+
+
+ 2台
+
+
+
+
+ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50キロメートルの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所
+
+
+ 10人に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数
+
+
+ 2台に左欄の半径50キロメートルの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50キロメートルの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数
+
+
+
+
+
+
+ (別記)
+
+
+ 様式第1
+ (第1条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第1の2
+ (第1条の6関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第2
+ (第4条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第3
+ (第4条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のイ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のロ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のハ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のニ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のホ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のヘ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のト
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のトの2
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のチ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のリ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のヌ
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第4のル
+ (第4条、第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第5
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第6
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第7
+ (第5条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第7の2
+ (第5条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第7の3
+ (第5条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第8
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第9
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第10
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第11
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第12
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第13
+ (第6条の4関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第14
+ (第6条の4関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第15
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第16
+ (第7条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第17
+ (第8条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十七の二
+ (第四十三条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第18
+ (第47条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第19
+ (第47条の6関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第20
+ (第48条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第20の2
+ (第48条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第21
+ (第50条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第22
+ (第51条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第23
+ (第52条、第53条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第24
+ 削除
+
+
+ 様式第25
+ (第57条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26
+ (第62条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26の2
+ (第62条の2の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26の3
+ (第62条の2の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26の4
+ (第62条の2の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26の5
+ (第62条の2の2第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26の6
+ (第62条の2の2第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第27
+ (第62条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第28
+ (第62条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第29
+ (第62条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第30
+ (第62条の3関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第31
+ (附則第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第32
+ (附則第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第33
+ (第62条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第34
+ (第62条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第35
+ (第62条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第36
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第37
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第38
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第39
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第40
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第41
+ (附則第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第42
+ (第62条の5の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第43
+ (第62条の5の3関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/336/336CO0000000405_20241101_506CO0000000259/336CO0000000405_20241101_506CO0000000259.xml b/all_xml/336/336CO0000000405_20241101_506CO0000000259/336CO0000000405_20241101_506CO0000000259.xml
new file mode 100644
index 000000000..0de41b367
--- /dev/null
+++ b/all_xml/336/336CO0000000405_20241101_506CO0000000259/336CO0000000405_20241101_506CO0000000259.xml
@@ -0,0 +1,3320 @@
+
+昭和三十六年政令第四百五号児童扶養手当法施行令
+ 内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項第五号及び第二項第四号、第九条第二項、第十三条第一項、第二十条並びに第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
+
+
+ (法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
+ 第一条
+
+
+
+ 児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
+
+
+
+
+ (法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第四条第一項第一号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
+
+
+ -
+ 二
+
+ 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
+
+
+ -
+ 三
+
+ 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
+
+
+ -
+ 四
+
+ 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
+
+
+
+
+
+ (法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 母が引き続き一年以上遺棄している児童
+
+
+ -
+ 二
+
+ 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
+
+
+ -
+ 三
+
+ 母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
+
+
+ -
+ 四
+
+ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
+
+
+
+
+
+ (手当額の改定)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
+
+
+
+
+ (法第九条第一項の政令で定める児童)
+ 第二条の三
+
+
+
+ 法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
+
+
+ -
+ 二
+
+ 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
+
+
+ -
+ 四
+
+ 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
+
+
+ -
+ 五
+
+ 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童
+
+
+
+
+
+ (法第九条から第十条までの政令で定める額等)
+ 第二条の四
+
+
+
+ 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき
+
+
+ 六十九万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき
+
+
+ 六十九万円に次に掲げる額を加算した額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき
+
+
+ 手当の全部
+
+
+
+ イ
+
+
+ 加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき
+
+
+ 二百八万円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき
+
+
+ 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
+
+
+
+ (1)
+
+ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき
+
+
+ 手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇三八五六一を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき
+
+
+ 二百三十六万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき
+
+
+ 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき
+
+
+ 二百三十六万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 加算対象扶養親族等があるとき
+
+
+ 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
+
+
+
+
+
+
+ (手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。
+ ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
+
+
+
+
+ (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から八万円を控除した額とする。
+ ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者
+
+
+ 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者
+
+
+ その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(母を除く。)
+
+
+ 二十七万円
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。)
+
+
+ 三十五万円
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者
+
+
+ 二十七万円
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者
+
+
+ 当該免除に係る所得の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。
+ この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第十二条第一項の政令で定める財産)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
+
+
+
+
+ (法第十二条第二項の規定による返還)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く。)において、同項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 船員法(昭和二十二年法律第百号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
+
+
+
+
+
+ (法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。)
+
+
+ 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等
+
+
+ 手当の額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
+
+
+ イ
+
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項
+
+
+ 同項に規定する遺族年金
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
+
+
+ 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
+
+
+ 同項に規定する遺族年金
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。)
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ ト
+
+
+ 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定
+
+
+ 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
+
+
+
+
+ チ
+
+
+ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項
+
+
+ 同項に規定する障害補償年金
+
+
+
+
+ リ
+
+
+ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
+
+
+ イ
+
+ 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。
+ ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
+
+
+ (1)
+
+
+ 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。)
+
+
+ 五千円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童
+
+
+ 三千円
+
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。
+ この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第十三条の二第二項第一号の政令で定める給付)
+ 第六条の四
+
+
+
+ 法第十三条の二第二項第一号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給
+
+
+ -
+ 三
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金
+
+
+ -
+ 四
+
+ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく障害年金
+
+
+ -
+ 五
+
+ 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定に基づく留守家族手当
+
+
+ -
+ 六
+
+ 労働者災害補償保険法の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
+
+
+ -
+ 八
+
+ 地方公務員災害補償法の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
+
+
+ -
+ 十
+
+ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次号及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十一条第一項の公務傷病年金
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給
+
+
+
+
+
+ (法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
+ 第六条の五
+
+
+
+ 法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第一号に規定する公的年金給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)
+
+
+ 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
+
+
+ 手当の額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからチまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからチまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
+
+
+ イ
+
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法附則第十項
+
+
+ 同項に規定する遺族年金
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 労働者災害補償保険法第六十条第三項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
+
+
+ 同項に規定する複数事業労働者遺族年金
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項
+
+
+ 同項に規定する遺族年金
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 国家公務員災害補償法附則第十四項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 地方公務員災害補償法附則第六条第三項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ ト
+
+
+ 地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定
+
+
+ 当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
+
+
+
+
+ チ
+
+
+ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項
+
+
+ 同項に規定する遺族補償年金
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける者であるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する公的年金給付の額は当該公的年金給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分の額によることとし、同項第二号に規定する遺族補償等の給付の額は零とする。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前号に規定する場合において支給要件該当児童が複数あるときは、公的年金給付等合算額は、第二号から第四号まで及び前号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
+
+
+ イ
+
+ 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。
+ ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
+
+
+ (1)
+
+
+ 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。)
+
+
+ 五千円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童
+
+
+ 三千円
+
+
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
+
+
+
+
+
+ (法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
+ 第六条の六
+
+
+
+ 法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)
+
+
+ 手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
+
+
+ 手当の額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。
+
+ -
+ 一
+
+ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
+
+
+ イ
+
+ 障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。
+
+
+
+ ロ
+
+ イに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。
+ ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
+
+
+ (1)
+
+
+ 第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。)
+
+
+ 五千円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童
+
+
+ 三千円
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
+
+
+
+
+
+ (受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)
+ 第六条の七
+
+
+
+ 受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。
+
+
+
+
+ (法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)
+ 第七条
+
+
+
+ 受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
+
+
+
+
+ (法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。
+
+
+
+
+
+ (国の費用の負担)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
+
+
+
+
+ (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 手当に関する証書の交付に関する事務
+
+
+ -
+ 五
+
+ 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
+ ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。
+ ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
+
+
+
+ 3
+
+ この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
+ この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この政令による改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和四十年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十八年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十九年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十二年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
+ ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る昭和六十年八月から昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第二条の三第二項及び第五条の二の規定を適用する場合においては、第二条の三第二項中「一、六〇五、〇〇〇円」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第五条の二第二項中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第二条の三第二項」とする。
+
+
+
+
+ (市町村が行う事務に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 既認定者等に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の第六条の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (既認定者等に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 既認定者等に係る改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法第十二条、第二十三条又は第二十九条の規定を適用する場合においては、同法第十二条第二項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第二十九条第一項及び第二項中「都道府県知事等」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の第二条の三及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第五条の二及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年三月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する既認定者等であつて、その者の昭和五十九年の児童扶養手当法第九条に規定する所得が改正後の第二条の三第二項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る昭和六十一年四月から同年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項及び改正後の第五条の二第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「一万千二百円」とあるのは、「一万千七百円」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三及び第五条の二並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成元年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三及び第五条の二並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (児童扶養手当の支給の制限等の経過措置)
+ 2
+
+ 平成二年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成二年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成四年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成五年八月一日から施行する。
+ ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定
+
+
+ 平成六年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この政令は、平成七年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成八年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成九年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十年八月一日から施行する。
+ ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (児童扶養手当の支給に関する経過措置)
+ 2
+
+ 平成十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第一条中児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の手続をとった者が、施行日において児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、平成十年八月分から支給する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
+ ただし、第四十八条、第四十九条及び第六十九条の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
+ ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十七年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第四条において「新令」という。)第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新令第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養手当法第十二条第二項の規定による返還について、適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の児童扶養手当法第十二条第二項の規定による返還については、新令第五条の二第二項の規定により返還することとなる金額が第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第五条の二第二項に規定する金額を超える場合(児童扶養手当法第十二条第二項第一号に規定する所得が、同令第二条の四第二項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定は、平成十七年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十八年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一〇九八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十九年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八三九八八」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十二年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十三年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八〇三四七」とあるのは、「〇・〇一八三四一〇」とする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十三年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定
+
+
+ 平成二十四年八月一日
+
+
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 第十一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項及び第二項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十四年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一七九八二七」とあるのは、「〇・〇一八二八九〇」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定)は、平成二十四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの政令による改正後の児童扶養手当法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第二号又は第一条の三第二号の規定により新たに児童扶養手当法第四条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成二十四年八月三十一日までの間に同法第六条第一項又は第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する者(施行日において新令第一条の二第二号又は第一条の三第二号の規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当することとなった者に限る。)に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十四年八月一日」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(第六条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第二条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+ ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十七年七月以前の月分の児童扶養手当に係る第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(以下この項及び次項において「新令」という。)第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、新令第三条第一項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新令第四条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の児童扶養手当に係る新令第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、新令第三条第一項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新令第四条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十七年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十七年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第六条の三第二項第二号及び第六条の四第二項第二号の規定は、平成二十八年一月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、平成二十七年十二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十八年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項から第五項までの規定は、平成二十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成二十九年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成二十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項から第三項までの規定は、平成三十一年十一月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成三十年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成三十年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第二条の四第一項及び第三項から第五項までの規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項の規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成三十一年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成三十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和二年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、令和三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和三年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新令」という。)第六条の七の規定(児童扶養手当法施行令第三条第一項の読替えに係る部分に限る。)は、令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新令第六条の七に規定する場合における令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七十号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる同令第四条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号の規定により計算した金額と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した金額を同条第一項に規定する雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、地方税法」とし、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、令和三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項(これらの規定を児童扶養手当法施行令第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (児童扶養手当の支給の制限に関する経過措置)
+ 2
+
+ この政令の施行の日前に児童扶養手当の支給の認定を受けた児童扶養手当法第十三条の三第一項に規定する受給資格者であって、この政令の施行により新たに児童扶養手当法施行令第八条第二号に掲げる事由に該当することとなったものに係る令和四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和四年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項及び第四項の規定は、令和四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和五年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和五年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この政令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当(次項において「児童扶養手当」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、令和六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、令和六年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四(第五項を除く。)の規定は、令和六年十一月以後の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当(以下この項において「児童扶養手当」という。)の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第一条、第八条関係)
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる視覚障害
+
+
+ イ
+
+ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
+
+
+
+ ハ
+
+ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 平衡機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ そしやくの機能を欠くもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 一上肢の全ての指を欠くもの
+
+
+ -
+ 十
+
+ 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 両下肢の全ての指を欠くもの
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 一下肢を足関節以上で欠くもの
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
+
+
+
+
+ (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第一条関係)
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる視覚障害
+
+
+ イ
+
+ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
+
+
+
+ ハ
+
+ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 両上肢の全ての指を欠くもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 両下肢を足関節以上で欠くもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
+
+
+ -
+ 十
+
+ 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、内閣総理大臣が定めるもの
+
+
+
+
+ (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/339/339M50000100038_20240801_506M60000100109/339M50000100038_20240801_506M60000100109.xml b/all_xml/339/339M50000100038_20240801_506M60000100109/339M50000100038_20240801_506M60000100109.xml
new file mode 100644
index 000000000..a8235e6a5
--- /dev/null
+++ b/all_xml/339/339M50000100038_20240801_506M60000100109/339M50000100038_20240801_506M60000100109.xml
@@ -0,0 +1,1998 @@
+
+昭和三十九年厚生省令第三十八号特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
+ 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十三条及び第二十八条の規定に基づき、重度精神薄弱児扶養手当法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 認定の請求及び届出等
+ (第一条―第十五条)
+
+
+ 第二章 認定及び支給等
+ (第十六条―第二十六条の二)
+
+
+ 第三章 雑則
+ (第二十七条―第三十二条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 認定の請求及び届出等
+
+ (認定の請求)
+ 第一条
+
+
+
+ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十五条、第十六条、第二十五条、第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第三条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第三条第二項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
+
+
+ イ
+
+ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第六条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 受給資格者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該控除対象扶養親族が法第七条又は第八条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第六条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
+
+
+ (1)
+
+ 当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第一条第七号に掲げる書類等
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 受給資格者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第七条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第八条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 所得の額並びに法第七条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
+
+
+
+
+
+
+ (手当額の改定の請求及び届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第一号から第三号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第二号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二号に掲げる書類等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前条第三号から第五号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第五号)を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (所得状況の届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
+ ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (氏名変更の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前及び変更後の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給者記号番号
+
+
+
+
+
+ (住所変更の届出)
+ 第六条
+
+
+
+ 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前及び変更後の住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給者記号番号
+
+
+
+
+
+ (支払方法変更の届出)
+ 第七条
+
+
+
+ 受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であつて口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
+ ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができるときは、当該届書を省略させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更前及び変更後の支払方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給者記号番号
+
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (受給証明書の交付の申請)
+ 第九条
+
+
+
+ 受給者は、特別児童扶養手当受給証明書(様式第七号)の交付を都道府県知事に申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (受給資格喪失の届出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 受給者は、法第三条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (死亡の届出)
+ 第十二条
+
+
+
+ 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給者記号番号
+
+
+
+
+
+ (届書等の記載事項)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 第三条から第七条まで、第十一条から前条まで及び第十五条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第六条から第八条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。
+ この場合において、第四条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第六条から第八条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (未支払の手当の請求)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第十三条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第十号)を都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (市町村長の経由)
+ 第十五条
+
+
+
+ この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 認定及び支給等
+
+ (認定の請求書及び届書の受理及び提出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、住所又は支払方法の変更に関する所要事項の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。
+
+
+
+
+ (認定の通知等)
+ 第十七条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)を当該受給資格者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (認定請求の却下通知)
+ 第十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (手当額の改定の通知等)
+ 第十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十条及び第二十一条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (支給停止の通知)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (未支払の手当の支払通知)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格喪失の通知)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (経由)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
+ 第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 第十六条、第十九条、第二十四条及び前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三章 雑則
+
+ (口頭による請求)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 市町村長は、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (添附書類の省略等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 都道府県知事は、法第二条第一項に規定する障害児又は児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエツクス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)の提出を受けたことがある場合において、当該障害児又は当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する診断書等を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該状態に関する診断書等を省略させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、第一条の特別児童扶養手当認定請求書及び第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき第一条第六号イ及びロ並びに第七号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは支給停止者の住所地の市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとすることができ、また、指定都市の長は、市町村長証明書を添えることを省略させることができる。
+ この場合において、市町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 都道府県知事は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類等を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 都道府県知事は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (経由の省略)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十五条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。
+ 第九条の特別児童扶養手当受給証明書の経由についても、同様とする。
+
+
+
+
+ (督促状)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第十六号による。
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十七号による。
+
+
+
+
+ (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の定めるところによる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
+ ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の改正規定中同条第二項第二号イの改正に係る部分並びに様式第三号の改正規定(同様式注意の11のイ及びロ中「20万円」を「22万円」に改める部分を除く。)は、昭和四十年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、様式第三号の改正規定中注意の5及び10のロの(ホ)の改正に係る部分は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
+ ただし、附則第二項の規定及び児童手当法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第四条第二項の規定によりなされる手続に係る手当認定請求書及びこれに添えるべき診断書等については、なお、従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十三年四月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であつて、同年八月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年六月又は七月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第四条の適用については、昭和五十三年六月一日から同年九月十日までの間は、同条中「毎年八月十一日から九月十日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日から同月三十日」と、様式第六号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十四年以前の年の所得に係る児童扶養手当現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ 第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+ (所得の額の計算方法に関する特例)
+ 4
+
+ 昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当法施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成五年八月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定
+
+
+ 平成六年四月一日
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求について第四条による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第一号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第一号(裏面)中「
+
+
+
+ 7 ((21))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。
+
+
+
+
+ 」とあるのは、「
+
+
+
+
+ 7 ((21))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。
+
+
+
+
+ なお、みなし法人課税を選択している場合は、その旨を申し出てください。
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第三条及び第四条の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条中様式第一号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第八号の(表面)の改正規定、様式第十号の改正規定及び様式第十一号(表面)の改正規定並びに第四条の規定は平成七年四月三日から、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第七号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定及び様式第六号(裏面)の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条第六号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第六号(裏面)の改正規定は平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 1
+
+ この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条、第五条及び附則第四項の規定
+
+
+ 平成十四年八月一日
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 4
+
+ 第三条及び第五条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十二年以前の年の所得に係る特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
+
+
+ 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
+
+
+
+
+
+
+ (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されている第二十二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年七月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第六号の改正規定
+
+
+ 令和元年八月十二日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある特別児童扶養手当証書に係るこの省令による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)第十四条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(旧令様式第八号を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 別表
+ -
+ 一
+
+ 呼吸器系結核
+
+
+ -
+ 二
+
+ 肺えそ
+
+
+ -
+ 三
+
+ 肺のうよう
+
+
+ -
+ 四
+
+ けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ じん臓結核
+
+
+ -
+ 六
+
+ 胃かいよう
+
+
+ -
+ 七
+
+ 胃がん
+
+
+ -
+ 八
+
+ 十二指腸かいよう
+
+
+ -
+ 九
+
+ 内臓下垂症
+
+
+ -
+ 十
+
+ 動脈りゆう
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 骨又は関節結核
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 骨ずい炎
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 骨又は関節損傷
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ 削除
+
+
+ 様式第三号
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四号
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五号
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六号
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七号
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号
+ 削除
+
+
+ 様式第九号
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十号
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一号
+ (第十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一号の二
+ (第十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二号
+ (第十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三号
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四号
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十五号
+ (第二十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十六号
+ (第三十条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十七号
+ (第三十一条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/344/344M50000020007_20240801_506M60000020014/344M50000020007_20240801_506M60000020014.xml b/all_xml/344/344M50000020007_20240801_506M60000020014/344M50000020007_20240801_506M60000020014.xml
new file mode 100644
index 000000000..b3f2f8957
--- /dev/null
+++ b/all_xml/344/344M50000020007_20240801_506M60000020014/344M50000020007_20240801_506M60000020014.xml
@@ -0,0 +1,862 @@
+
+昭和四十四年外務省令第七号住居手当の支給に関する規則
+ 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十二条第二項の規定に基づき、住居手当の支給に関する規則を次のように定める。
+
+
+ (住居手当の号の適用)
+ 第一条
+
+
+
+ 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。
+
+
+
+
+
+ 住居手当の号
+
+
+ 在勤基本手当の号
+
+
+
+
+ 公使
+
+
+ 公使
+
+
+
+
+ 一号
+
+
+ 特号及び一号
+
+
+
+
+ 二号
+
+
+ 二号
+
+
+
+
+ 三号
+
+
+ 三号
+
+
+
+
+ 四号
+
+
+ 四号から六号まで
+
+
+
+
+ 五号
+
+
+ 七号から九号まで
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項の規定により採用された職員についての政令別表第二の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。
+
+
+
+
+
+ 住居手当の号
+
+
+ 在勤基本手当の号
+
+
+
+
+ 公使
+
+
+ 公使
+
+
+
+
+ 一号
+
+
+ 特号から三号まで
+
+
+
+
+ 二号
+
+
+ 四号
+
+
+
+
+ 三号
+
+
+ 五号
+
+
+
+
+ 四号
+
+
+ 六号から八号まで
+
+
+
+
+ 五号
+
+
+ 九号
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、住居手当の一号を適用する。
+
+
+
+
+ (申請書の提出)
+ 第二条
+
+
+
+ 住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を在外公館長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。
+
+
+
+
+ (家賃の額の認定)
+ 第三条
+
+
+
+ 在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。)の場合は、宿舎の使用料)を認定のうえ、申請書の写しを契約書等の写しとともに外務大臣に送付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 外務大臣は、必要と認める場合には、家賃の額の変更を命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により六箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第二の住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「表示通貨」という。)によるものとし、表示通貨への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、銀行等における前払金の支払いのための換金計算書を関係書類として在外公館長に提出した場合にのみ適用し、在外公館長は当該換金計算書を申請書とともに外務大臣に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (有料宿舎の場合の控除額の算出)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 政令第二条第一項本文に規定する有料宿舎の場合の額は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国が借上げる宿舎(以下「借上宿舎」という。)については、国が賃貸人に支払う借料の月額。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国が所有する宿舎(以下「国有宿舎」という。)については、国家公務員宿舎法第十五条第一項に基づき、十戸程度以上の国有宿舎が設置されている在外公館にあつては次のイの方式、それ以外の在外公館にあつては次のロの方式により算出した使用料月額。
+
+
+ イ
+
+ 国内宿舎の場合に準じて標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料相当額を求め、これにより基準使用料を算定し、これに当該宿舎の延べ面積を乗じて算出した使用料月額。
+
+
+
+ ロ
+
+ 取得費を基に個々の宿舎ごとの建設費用の償却額、修繕費、地代、火災保険料の総和をもつて算出した使用料月額。
+
+
+
+
+
+
+ (家賃の額の基準)
+ 第四条
+
+
+
+ 在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。
+
+
+
+ 2
+
+ 在外職員(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により一年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入れに係る利息の総額を返済期間をもつて月割にした額の合計額をもつて算定する。
+ ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもつて計算した額を超えることができない。
+
+
+
+
+ (家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
+ 第五条
+
+
+
+ 在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。
+
+
+
+
+ (家賃の額に含め得る費用)
+ 第六条
+
+
+
+ 次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する契約書等がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅への入居に際し、賃貸人に支払つた権利金、謝金その他の費用で転居又は賃貸借契約の変更に際し返済されないもの及び仲介業者に支払つた手数料(その額を住宅の契約期間で月割した額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅用の車庫賃借料(住宅の一部に車庫の施設がない場合又は車庫の賃借料が家賃に含まれていない場合に限り、かつ、車一台分とする。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 冷暖房機、ボイラー及び発電機等の賃借料
+
+
+ -
+ 四
+
+ 天火、皿洗い機等の台所設備の賃借料
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外務大臣が指定した地における住居にかかる還付されない公租公課
+
+
+ -
+ 六
+
+ 共益費
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる賃借料については、当該契約書等による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。
+
+
+
+
+ (ホテル等の室料)
+ 第七条
+
+
+
+ 在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。
+
+
+
+
+ (配偶者等を伴う場合の住居手当)
+ 第八条
+
+
+
+ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなつた場合には、配偶者等が在外職員と同一の住宅に居住した日から居住しなくなつた日の前日まで、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者等を伴う場合の住居手当を支給することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 在外職員の配偶者等が死亡し、配偶者等のいずれをも伴わない当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住する場合
+
+
+ 配偶者等が死亡した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 在外職員が外務大臣の許可を得て配偶者等を一時在勤地から離れさせ、配偶者等のいずれをも伴わない当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住する場合
+
+
+ 百八十日を越えない期間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 在外職員が新在勤地に赴任する際に、外務大臣の許可を得て一時配偶者等を本邦又は旧在勤地に残留させる場合
+
+
+ 百八十日を越えない期間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二号及び前号の規定の適用を受けている在外職員であって、次のイからニまでのいずれかに該当する事由が発生し、これにより当該各号に定める最長期間経過後も配偶者等の在勤地への帰着又は新在勤地への移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能と外務大臣が認める場合
+
+
+ 第二号及び前号に定める最長期間が終了した翌日から百八十日を超えない期間
+
+
+
+ イ
+
+ 配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等)
+
+
+
+ ロ
+
+ 子女の傷病及び事故(行方不明等)
+
+
+
+ ハ
+
+ 新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等
+
+
+
+ ニ
+
+ その他特別な事態
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、当該在外職員がホテル等に居住している期間については適用しない。
+
+
+
+
+ (戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特例)
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法第九条の二に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「特別事態等」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に一時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときには、配偶者等が一時避難のためその地を出発した日から特別事態等終了後百八十日を超えない期間に限り、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項第二号から第四号までの規定に基づき配偶者等を伴う場合の住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に特別事態等が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え百八十日を超えない期間に限り従前の住居手当を支給する。
+
+
+
+
+ (館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)
+ 第八条の三
+
+
+
+ 法第十二条第三項に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅の賃貸借契約により家賃額の全部又は一部が前払金として支払われている場合であつて、当該契約の解除により残余の期間にかかる前払家賃相当額が返還されないとき
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住宅の賃貸借契約の解除に伴い違約金が課せられる等当該在外職員が著しい不利益をこうむることとなる場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十二条第三項に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ 前払いされた家賃額に相当する期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に該当する場合
+
+
+ 当該賃貸借契約の有効期間
+
+
+
+
+
+
+ (住居手当の支給期間の延長特例)
+ 第八条の四
+
+
+
+ 法第十二条の二第四項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であつて、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 子女の傷病及び事故(行方不明等)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他特別な事態
+
+
+
+
+
+ (住居手当の計算方法)
+ 第九条
+
+
+
+ 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十七条に規定する日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当する着後手当の支給を受ける場合の住居手当は、着後手当に含まれる宿泊費に対応する日数を控除した日数をもつて計算する。
+
+
+
+ 2
+
+ 在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
+
+
+
+
+ (住居手当の支給日)
+ 第十条
+
+
+
+ 住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。
+ ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。
+
+
+
+
+ (換算方法)
+ 第十一条
+
+
+
+ 家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く。)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。
+
+
+
+
+ (住居手当の支給方法の特例)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第四条第四項に規定する「外務大臣が認めるとき」とは、二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認める地において、赴任又は転勤のため新在勤地に到着し、その後最初に入居する住宅(その住宅が一時的に居住するホテル等である場合を除く。)に係る賃貸借契約をしたときに限る。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、一括支給期間中に当該職員に係る住居手当の限度額及び家賃の額に変更を生じたときは、当該変更を生じた日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額(以下「一括支給額」という。)を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が一括支給額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 一括支給期間の終了日(その日が月の末日である場合を除く。)の翌日から当該終了日の属する月の末日までの期間の住居手当の支給額は、当該月の住居手当の月額から、一括支給額のうち当該月分の支給額を減じた額とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の第十一条第二項第一号の規定は、昭和四十七年十月分以後の住居手当について適用し、同年九月分以前の住居手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の第十一条の規定は、在外公館の増置並びに在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤手当の額の設定及び改訂に関する政令(昭和四十八年政令第三百十四号)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき住居手当について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日の属する月において、改正後の第十一条の規定に基づく換算率を外務大臣が通知する以前に住居手当を支給する必要がある場合には、施行日前における東京外国為替市場の相場に基づいて外務大臣が別に通知する換算率による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の住居手当について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第五項に定める換算率は、改正前の第十一条の規定に基づき昭和四十九年四月二十五日に外務大臣が在外公館の長に通知した換算率とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の住居手当の支給に関する規則第八条及び第八条の二の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+
+
+ -
+ 一
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+ -
+ 二
+
+ この省令の施行の際現に存する在外職員が居住している住宅において使用する冷蔵庫及びレンジの賃借料については、当該冷蔵庫及びレンジの賃借に係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/349/349M50000100034_20250401_506M60000100108/349M50000100034_20250401_506M60000100108.xml b/all_xml/349/349M50000100034_20250401_506M60000100108/349M50000100034_20250401_506M60000100108.xml
new file mode 100644
index 000000000..3c5e13876
--- /dev/null
+++ b/all_xml/349/349M50000100034_20250401_506M60000100108/349M50000100034_20250401_506M60000100108.xml
@@ -0,0 +1,754 @@
+
+昭和四十九年厚生省令第三十四号有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則
+ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第四条第一項及び第二項並びに第八条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
+
+
+ (家庭用品の基準)
+ 第一条
+
+
+
+ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+ (法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第二号又は第三号に該当する者に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれかに該当する職員
+
+
+ イ
+
+ 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
+
+
+
+ ロ
+
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
+
+
+
+
+
+
+ (収去証)
+ 第四条
+
+
+
+ 家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
+ ただし、別表第一中有機水銀化合物に係る部分は、昭和五十年一月一日から、同表中ホルムアルデヒドに係る部分は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
+ ただし、別表第一の改正規定中ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)に係る部分は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
+ ただし、別表第一の改正規定中トリフエニル錫化合物に係る部分は、昭和五十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
+ ただし、別表第一の改正規定中四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール及びメタノールに係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第八条の規定の施行の際現に家庭用品衛生監視員が携帯する証明書は、同条の規定による改正後の様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、様式第二の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第1
+ (第4条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第2
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 別表第1
+ (第1条関係)
+
+
+
+
+ 有害物質
+
+
+ 家庭用品
+
+
+ 基準
+
+
+
+
+ アゾ化合物(化学的変化により容易に4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンを生成するものに限る。)
+
+
+ (1)アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマツト及び関連製品
+
+
+ 試料1gあたり化学的変化により容易に生成する4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンのそれぞれの量は30μg以下であること。
+
+
+
+
+ (2)アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち、下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物
+
+
+
+
+
+
+
+ 塩化水素又は硫酸
+
+
+ 住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)
+
+
+ 酸の量として10%以下であること。
+
+
+
+
+ 塩化ビニル
+
+
+ 家庭用エアゾール製品
+
+
+ 検出されないこと。
+
+
+
+
+ 4,6―ジクロル―7―(2,4,5―トリクロルフエノキシ)―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
+
+
+ 繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
+ 家庭用毛糸
+
+
+ 試料1gあたり30μg以下であること。
+
+
+
+
+ ジベンゾ[a,h]アントラセン
+
+
+ (1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
+
+
+ 試料1gあたり10μg以下であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
+
+
+ 試料1gあたり3μg以下であること。
+
+
+
+
+ 水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム
+
+
+ 家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。)
+
+
+ アルカリの量として5%以下であること。
+
+
+
+
+ テトラクロロエチレン
+
+
+ 家庭用エアゾール製品
+ 家庭用の洗浄剤
+
+
+ 0.1W/W%以下であること。
+
+
+
+
+ トリクロロエチレン
+
+
+ 家庭用エアゾール製品
+ 家庭用の洗浄剤
+
+
+ 0.1W/W%以下であること。
+
+
+
+
+ トリス(1―アジリジニル)ホスフインオキシド
+
+
+ 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
+
+
+ 検出されないこと。
+
+
+
+
+ トリス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト
+
+
+ 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
+
+
+ 試料1gあたり8μg以下であること。
+
+
+
+
+ トリフエニル錫化合物
+
+
+ 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
+ 家庭用接着剤
+ 家庭用塗料
+ 家庭用ワツクス
+ くつ墨及びくつクリーム
+
+
+ 試料1gあたり錫として1.0μg以下であること。
+
+
+
+
+ トリブチル錫化合物
+
+
+ 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
+ 家庭用接着剤
+ 家庭用塗料
+ 家庭用ワツクス
+ くつ墨及びくつクリーム
+
+
+ 試料1gあたり錫として1.0μg以下であること。
+
+
+
+
+ ビス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
+
+
+ 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物
+
+
+ 試料1gあたり10μg以下であること。
+
+
+
+
+ ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
+
+
+ 繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物
+ 家庭用毛糸
+
+
+ 試料1gあたり30μg以下であること。
+
+
+
+
+ ベンゾ[a]アントラセン
+
+
+ (1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
+
+
+ 試料1gあたり10μg以下であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
+
+
+ 試料1gあたり3μg以下であること。
+
+
+
+
+ ベンゾ[a]ピレン
+
+
+ (1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
+
+
+ 試料1gあたり10μg以下であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材
+
+
+ 試料1gあたり3μg以下であること。
+
+
+
+
+ ホルムアルデヒド
+
+
+ (1)繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの
+
+
+ 別に試験法で定める吸光度差が0.05以下又は試料1gあたり16μg以下であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤
+
+
+ 試料1gあたり75μg以下であること。
+
+
+
+
+ メタノール
+
+
+ 家庭用エアゾール製品
+
+
+ 5W/W%以下であること。
+
+
+
+
+ 有機水銀化合物
+
+
+ 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした
+ 家庭用接着剤
+ 家庭用塗料
+ 家庭用ワツクス
+ くつ墨及びくつクリーム
+
+
+ 試料1gあたり水銀として1μg以下であること。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第2
+ (第2条関係)
+
+
+
+
+ 家庭用品
+
+
+ 基準
+
+
+
+
+ 塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)
+
+
+ 左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、次の試験に適合しなければならない。
+ 1 漏水試験
+ 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して24時間放置するとき、漏れを認めてはならない。
+ 2 落下試験
+ 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、120cmの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして1回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めてはならない。
+ 3 耐酸性試験
+ 呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を20±5℃で30日間放置した後、2 落下試験に定める試験を行うとき、破損又は漏れを認めてはならない。
+ 4 圧縮変形試験
+ 水を満たし、20±2℃に調節した恒温水槽に30分間浸す。次に直角に曲げた内径2mmのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径25mmのゴムせん上に図のように載せ、2分後に水位Ho(cm)を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径12.5mmの圧縮面で1重量kgの荷重を加えて静かに圧縮し、2分後に水位H(cm)を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、(H-Ho)(cm)は、60cm以下でなければならない。
+
+
+
+
+
+ 水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。)
+
+
+ 左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)の項基準の欄に掲げる試験に適合しなければならない。
+ この場合において、「住宅用の洗浄剤」とあるのは「家庭用の洗浄剤」と、「耐酸性試験」とあるのは「耐アルカリ性試験」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/350/350M50000100034_20240801_506M60000100109/350M50000100034_20240801_506M60000100109.xml b/all_xml/350/350M50000100034_20240801_506M60000100109/350M50000100034_20240801_506M60000100109.xml
new file mode 100644
index 000000000..a7bee8b9f
--- /dev/null
+++ b/all_xml/350/350M50000100034_20240801_506M60000100109/350M50000100034_20240801_506M60000100109.xml
@@ -0,0 +1,1639 @@
+
+昭和五十年厚生省令第三十四号障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
+ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条第三号、第三十五条及び第四十条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 障害児福祉手当
+ (第一条―第十三条)
+
+
+ 第二章 特別障害者手当
+ (第十四条―第十六条)
+
+
+ 第三章 雑則
+ (第十七条―第二十条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 障害児福祉手当
+
+ (法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)
+ 第一条
+
+
+
+ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院又は児童養護施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設と同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
+
+
+ -
+ 九
+
+ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの
+
+
+
+
+
+ (認定の請求)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給資格者が法第二条第二項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害児福祉手当所得状況届(様式第三号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第八条において準用する令第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イ及び第十五条において同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該控除対象扶養親族が法第二十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 受給資格者が令第八条第三項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
+
+
+
+ ニ
+
+ 受給資格者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第四号)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 所得の額並びに法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第八条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書
+
+
+
+
+
+
+ (認定の通知)
+ 第三条
+
+
+
+ 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 手当の支給機関は、前項の場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (認定請求の却下通知)
+ 第四条
+
+
+
+ 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (現況の届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第二条第四号及び第五号に掲げる書類を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
+ ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (支給停止の通知)
+ 第六条
+
+
+
+ 手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (氏名変更の届出)
+ 第七条
+
+
+
+ 受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (住所変更の届出)
+ 第八条
+
+
+
+ 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、個人番号並びに変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格喪失の届出)
+ 第九条
+
+
+
+ 受給者は、法第十七条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (死亡の届出)
+ 第十条
+
+
+
+ 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (受給資格喪失の通知)
+ 第十一条
+
+
+
+ 手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (届書の記載事項)
+ 第十二条
+
+
+
+ 第七条から第十条までの届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第十三条
+
+
+
+ 第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。
+ この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条若しくは第二十一条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第六条及び第十一条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二章 特別障害者手当
+
+ (法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一条各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 削除
+
+
+ -
+ 三
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
+
+
+
+
+
+ (認定の請求)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第二十六条の五において準用する法第十九条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第五号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 受給資格者が法第二条第三項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別障害者手当所得状況届(様式第七号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 所得の額(令第十一条及び令第十二条第四項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
+
+
+ (1)
+
+ 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該控除対象扶養親族が法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 受給資格者が令第十一条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
+
+
+
+ ニ
+
+ 受給資格者が令第十二条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
+
+
+
+ ホ
+
+ 受給資格者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第四号)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配偶者又は法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 所得の額(令第十二条第三項において準用する令第四条及び令第十二条第五項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第十二条第五項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書
+
+
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。
+ この場合において、第三条第二項中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第五条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第六条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第九条中「法第十七条」とあるのは「法第二十六条の二」と、第十三条中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条により特別障害者手当」と、「法第二十条若しくは第二十一条」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条若しくは第二十一条」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 雑則
+
+ (口頭による請求)
+ 第十七条
+
+
+
+ 手当の支給機関は、この省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受理に代えることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (添附書類の省略等)
+ 第十八条
+
+
+
+ 手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
+
+
+
+
+ (身分を示す証明書)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第八号による。
+
+
+
+
+ (町村の一部事務組合等)
+ 第二十条
+
+
+
+ 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第五号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
+ ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十七号)附則第二条第三項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による診断書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十四年以前の年の所得に係る福祉手当所得状況届及びこれに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第十七条の改正規定、同条を第二十条とする改正規定、第十六条の改正規定、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とし、同条の前に次の一章及び章名を加える改正規定(第十四条及び第十六条に係る部分を除く。)並びに様式第四号の改正規定、様式第五号の改正規定及び同様式を様式第八号とし、様式第四号の次に次の十様式を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ この省令による改正後の第一条各号に掲げる施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する肢体不自由児施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第五条第一項の規定に基づき福祉手当の支給を受ける者が、次条第一項において準用するこの省令による改正後の第五条の規定による現況の届出を行うときは、同条に規定する所得状況届及び書類に児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第四条に規定する児童扶養手当現況届及び同条各号に掲げる書類を添えて、当該福祉手当の支給を受ける者の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の第五条の規定を準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の福祉手当に関し法第三十六条第一項及び第二項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第八号によるものとする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 昭和六十一年一月一日において現にあるこの省令による改正前の様式第四号及び第五号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年三月三十一日までの間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行つた請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ 第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
+
+
+
+ (所得の額の計算方法に関する特例)
+ 4
+
+ 昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当法施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第十四条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 1
+
+ この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条、第五条及び附則第四項の規定
+
+
+ 平成十四年八月一日
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 4
+
+ 第三条及び第五条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成二十二年以前の年の所得に係る障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
+
+
+ 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
+
+
+
+
+
+
+ (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されている第二十八条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 令和元年以前の年の所得に係る特別障害者手当所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 別表
+ -
+ 一
+
+ 呼吸器系結核
+
+
+ -
+ 二
+
+ 肺えそ
+
+
+ -
+ 三
+
+ 肺のうよう
+
+
+ -
+ 四
+
+ けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 心臓疾患
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
+
+
+
+
+ 様式第一号
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二号
+ 削除
+
+
+ 様式第三号
+ (第二条・第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四号
+ (第二条、第十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五号
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六号
+ 削除
+
+
+ 様式第七号
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八号
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/402/402CO0000000238_20240830_506CO0000000257/402CO0000000238_20240830_506CO0000000257.xml b/all_xml/402/402CO0000000238_20240830_506CO0000000257/402CO0000000238_20240830_506CO0000000257.xml
new file mode 100644
index 000000000..dc0d3e7d3
--- /dev/null
+++ b/all_xml/402/402CO0000000238_20240830_506CO0000000257/402CO0000000238_20240830_506CO0000000257.xml
@@ -0,0 +1,2015 @@
+
+平成二年政令第二百三十八号麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
+ 内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第七十五号及び別表第三第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
+
+
+ (麻薬)
+ 第一条
+
+
+
+ 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
+
+ -
+ 一
+
+ 三―O―アセチル―七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二
+
+ N―(アダマンタン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 三
+
+ N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 四
+
+ N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 五
+
+ N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 三―(二―アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 二―アミノプロピオフェノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 三―(二―アミノプロピル)インドール及びその塩類
+
+
+ -
+ 九
+
+ N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 十
+
+ N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 二―(エチルアミノ)―一―フェニルヘキサン―一―オン(別名N―エチルヘキセドロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十九
+
+ N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 四―エチル―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ N―エチル―一―フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ N―エチル―α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ (五R)―四・五―エポキシ―六―メトキシ―十七―メチル―六・七・八・十四―テトラデヒドロモルヒナン―三―オール(別名オリパビン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 一―(三―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 一―(三―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 一―(四―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン(別名四―CMC)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(二―オキソ―三―プロピオニル―一―ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(一―ピペリジノ)ピペリジン―四―カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 三―[二―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―五―メトキシインドール及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 三―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ 一―シクロヘキシル―四―(一・二―ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十五
+
+ 三・四―ジクロロ―N―{[一―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十六
+
+ 三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンズアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十七
+
+ シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十八
+
+ ジヒドロコデイノン―六―(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十九
+
+ 七―[(十・十一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン―五―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十
+
+ 七・八―ジヒドロ―七―α―[一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル]―六・十四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十一
+
+ 七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十二
+
+ 一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十三
+
+ 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十四
+
+ 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十五
+
+ 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十六
+
+ 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十七
+
+ 三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十八
+
+ 二―ジメチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十九
+
+ 三―(一・二―ジメチルヘプチル)―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名DMHP)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十
+
+ N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十一
+
+ 二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十二
+
+ 二・五―ジメトキシ―四・α―ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十三
+
+ 二・五―ジメトキシ―四―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十四
+
+ 二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十五
+
+ 三・四―ジメトキシ―十七―メチルモルヒナン―六β・十四―ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十六
+
+ N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十七
+
+ 一―〔一―(二―チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十八
+
+ 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―一―イル=アセテート及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十九
+
+ 六a・七・八・九―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ十テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十
+
+ 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十一
+
+ 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十二
+
+ 六a・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ七テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十三
+
+ 七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十四
+
+ 八・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十五
+
+ トランス―二―ジメチルアミノ―一―フェニル―三―シクロヘキセン―一―カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十六
+
+ 一―(三―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十七
+
+ 三・四・五―トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十八
+
+ 二・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十九
+
+ 三・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十
+
+ 一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十一
+
+ N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十二
+
+ N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―三―メチル―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ―三―メチルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十三
+
+ (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十四
+
+ 四―ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十五
+
+ 一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十六
+
+ 一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十七
+
+ 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十八
+
+ 一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 八十九
+
+ 一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十
+
+ N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十一
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアクリルアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十二
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十三
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十四
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルテトラヒドロフラン―二―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十五
+
+ (E)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタ―二―エナミド(別名クロトニルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十六
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタンアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十七
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルフラン―二―カルボキサミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十八
+
+ N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルペンタンアミド(別名バレリルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 九十九
+
+ 一―フェネチル―四―フェニル―四―ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百
+
+ (一―ブチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百一
+
+ 二―(四―ブトキシベンジル)―一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二
+
+ N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三
+
+ N―(二―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四
+
+ 一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五
+
+ 二―(二―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百六
+
+ N―(四―フルオロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 百七
+
+ N―(二―フルオロフェニル)―二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)アセトアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 百八
+
+ 四―フルオロ―N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百九
+
+ [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十
+
+ [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十一
+
+ [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](四―メチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十二
+
+ 二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十三
+
+ 四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十四
+
+ 四―ブロモ―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十五
+
+ 一―{一―[一―(四―ブロモフェニル)エチル]ピペリジン―四―イル}―一・三―ジヒドロ―二H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十六
+
+ 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六―ジメチル―九―メチレン―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十七
+
+ 三―ヘキシル―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名パラヘキシル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十八
+
+ 一―ベンジルピペラジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百十九
+
+ (一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十
+
+ 五―ペンチル―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十一
+
+ 二―(メチルアミノ)―一―フェニルプロパン―一―オン(別名メトカチノン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十二
+
+ 二―(メチルアミノ)―一―フェニルペンタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十三
+
+ 二―(メチルアミノ)―一―(三―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十四
+
+ 二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十五
+
+ 二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十六
+
+ N―メチル―α―エチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十七
+
+ メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十八
+
+ メチル=三・三―ジメチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百二十九
+
+ N―〔一―〔一―メチル―二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十
+
+ N―〔三―メチル―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三―メチルチオフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十一
+
+ N―メチル―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十二
+
+ (四―メチルナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十三
+
+ N―〔一―メチル―二―(ピペリジノエチル)〕―N―二―ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十四
+
+ 一―メチル―四―フェニル―四―ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十五
+
+ 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十六
+
+ 四―メチル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十七
+
+ 一―[二―メチル―四―(三―フェニルプロパ―二―エン―一―イル)ピペラジン―一―イル]ブタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十八
+
+ N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル―アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百三十九
+
+ N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十
+
+ N―(三―メチル―一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名三―メチルフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十一
+
+ メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十二
+
+ メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十三
+
+ メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十四
+
+ メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十五
+
+ メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十六
+
+ メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十七
+
+ α―メチル―四―メチルチオフェネチルアミン(別名四―MTA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十八
+
+ 四―メチル―五―(四―メチルフェニル)―四・五―ジヒドロオキサゾール―二―アミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百四十九
+
+ N―メチル―N―(一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十
+
+ α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十一
+
+ N―〔α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十二
+
+ 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十三
+
+ 一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十四
+
+ 一―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十五
+
+ 一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十六
+
+ 二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十七
+
+ N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十八
+
+ 四―メトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百五十九
+
+ 三―メトキシ―α―メチル―四・五―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類
+
+
+ -
+ 百六十
+
+ 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百六十一
+
+ 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 百六十二
+
+ リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
+
+
+
+
+
+ (麻薬原料植物)
+ 第二条
+
+
+
+ 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
+
+ -
+ 一
+
+ 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
+
+
+
+
+
+ (向精神薬)
+ 第三条
+
+
+
+ 法別表第三第十一号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。
+
+ -
+ 一
+
+ 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七
+
+ N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 九
+
+ N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―八―ニトロ―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―[一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十五
+
+ 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十六
+
+ 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十七
+
+ 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十八
+
+ 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 四十九
+
+ 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十
+
+ 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十一
+
+ 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十二
+
+ 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十三
+
+ 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十四
+
+ 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十五
+
+ 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十六
+
+ N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十七
+
+ N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十八
+
+ 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン及びその塩類
+
+
+ -
+ 五十九
+
+ α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十
+
+ N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十一
+
+ 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十二
+
+ トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十三
+
+ 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十四
+
+ 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十五
+
+ 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十六
+
+ 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十七
+
+ 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十八
+
+ 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 六十九
+
+ 八―ブロモ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十
+
+ 八―ブロモ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十一
+
+ N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十二
+
+ 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十三
+
+ 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十四
+
+ 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十五
+
+ 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十六
+
+ 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十七
+
+ 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十八
+
+ メチル=三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロパノエイト(別名レミマゾラム)及びその塩類
+
+
+ -
+ 七十九
+
+ α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
+
+
+
+
+
+ (麻薬向精神薬原料)
+ 第四条
+
+
+
+ 法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
+
+ -
+ 一
+
+ N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 四―アニリノピペリジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
+
+
+ -
+ 四
+
+ イソサフロール
+
+
+ -
+ 五
+
+ エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 塩酸
+
+
+ -
+ 七
+
+ 過マンガン酸カリウム
+
+
+ -
+ 八
+
+ サフロール
+
+
+ -
+ 九
+
+ 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十
+
+ 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十二
+
+ トルエン
+
+
+ -
+ 十三
+
+ ピペリジン―四―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ ピペロナール
+
+
+ -
+ 十五
+
+ N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
+
+
+ -
+ 十七
+
+ ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十八
+
+ プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 十九
+
+ メチルエチルケトン
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 硫酸
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
+
+
+
+ (麻薬を指定する政令の廃止)
+ 2
+
+ 麻薬を指定する政令(昭和三十八年政令第三百二十七号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この政令の施行の際現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+ ただし、第一条第九号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。)並びに四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ ゾピクロン等及びエチゾラム等に使用される容器又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等及びエチゾラム等であって当該容器又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/406/406M50000400036_20240830_506M60000400049/406M50000400036_20240830_506M60000400049.xml b/all_xml/406/406M50000400036_20240830_506M60000400049/406M50000400036_20240830_506M60000400049.xml
new file mode 100644
index 000000000..30c89e7e9
--- /dev/null
+++ b/all_xml/406/406M50000400036_20240830_506M60000400049/406M50000400036_20240830_506M60000400049.xml
@@ -0,0 +1,22206 @@
+
+平成六年通商産業省令第三十六号不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令
+ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第九条第一項及び第三項並びに第十条の規定に基づき、不正競争防止法第九条第一項及び第三項並びに第十条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令を次のように制定する。
+
+
+ 第一条
+
+
+
+ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第二の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十六条第三項の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第三の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十七条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成七年十月四日から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成九年二月一日から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月十四日から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年三月二十三日から施行する。
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年二月五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十二月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十年九月十五日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十一年十二月八日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十四年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十四年十月十八日から施行する。
+
+
+
+ (罰則に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年三月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年十月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年九月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年十二月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年十月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年三月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年五月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十二月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年六月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年一月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年六月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和元年十一月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年五月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年三月十八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年八月二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年五月二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年八月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年三月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年八月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+ 国名
+
+
+ 外国の国旗
+
+
+
+
+ アルバニア
+
+
+
+
+
+
+
+ アルジェリア
+
+
+
+
+
+
+
+ アンドラ
+
+
+ 一
+
+ 二
+
+ 三
+
+
+
+
+
+ アンゴラ
+
+
+
+
+
+
+
+ アンティグア・バーブーダ
+
+
+
+
+
+
+
+ アルゼンチン
+
+
+
+
+
+
+
+ アルメニア
+
+
+
+
+
+
+
+ オーストラリア
+
+
+
+
+
+
+
+ オーストリア
+
+
+
+
+
+
+
+ アゼルバイジャン
+
+
+
+
+
+
+
+ バハマ
+
+
+
+
+
+
+
+ バーレーン
+
+
+
+
+
+
+
+ バングラデシュ
+
+
+
+
+
+
+
+ バルバドス
+
+
+
+
+
+
+
+ ベラルーシ
+
+
+
+
+
+
+
+ ベルギー
+
+
+
+
+
+
+
+ ベリーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ ベナン
+
+
+
+
+
+
+
+ ブータン
+
+
+
+
+
+
+
+ ボリビア
+
+
+
+
+
+
+
+ ボスニア・ヘルツェゴビナ
+
+
+
+
+
+
+
+ ボツワナ
+
+
+
+
+
+
+
+ ブラジル
+
+
+
+
+
+
+
+ ブルネイ
+
+
+
+
+
+
+
+ ブルガリア
+
+
+
+
+
+
+
+ ブルキナファソ
+
+
+
+
+
+
+
+ ブルンジ
+
+
+
+
+
+
+
+ カンボジア
+
+
+
+
+
+
+
+ カメルーン
+
+
+
+
+
+
+
+ カナダ
+
+
+
+
+
+
+
+ カーボベルデ
+
+
+
+
+
+
+
+ 中央アフリカ
+
+
+
+
+
+
+
+ チャド
+
+
+
+
+
+
+
+ チリ
+
+
+
+
+
+
+
+ コロンビア
+
+
+
+
+
+
+
+ コモロ連合
+
+
+
+
+
+
+
+ コスタリカ
+
+
+
+
+
+
+
+ クロアチア
+
+
+
+
+
+
+
+ キューバ
+
+
+
+
+
+
+
+ キプロス
+
+
+
+
+
+
+
+ チェコ
+
+
+
+
+
+
+
+ コンゴ民主共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ デンマーク
+
+
+
+
+
+
+
+ ジブチ
+
+
+
+
+
+
+
+ ドミニカ
+
+
+
+
+
+
+
+ ドミニカ共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ エクアドル
+
+
+
+
+
+
+
+ エジプト
+
+
+
+
+
+
+
+ エルサルバドル
+
+
+
+
+
+
+
+ 赤道ギニア
+
+
+
+
+
+
+
+ エストニア
+
+
+
+
+
+
+
+ フィジー
+
+
+
+
+
+
+
+ フィンランド
+
+
+
+
+
+
+
+ フランス
+
+
+
+
+
+
+
+ ガボン
+
+
+
+
+
+
+
+ ガンビア
+
+
+
+
+
+
+
+ ジョージア
+
+
+
+
+
+
+
+ ドイツ
+
+
+
+
+
+
+
+ ガーナ
+
+
+
+
+
+
+
+ ギリシャ
+
+
+
+
+
+
+
+ グレナダ
+
+
+
+
+
+
+
+ グアテマラ
+
+
+
+
+
+
+
+ ギニア
+
+
+
+
+
+
+
+ ギニアビサウ
+
+
+
+
+
+
+
+ ガイアナ
+
+
+
+
+
+
+
+ ハイチ
+
+
+
+
+
+
+
+ ホンジュラス
+
+
+
+
+
+
+
+ ハンガリー
+
+
+
+
+
+
+
+ アイスランド
+
+
+
+
+
+
+
+ サモア独立国
+
+
+
+
+
+
+
+ インド
+
+
+
+
+
+
+
+ インドネシア
+
+
+
+
+
+
+
+ イラン
+
+
+
+
+
+
+
+ イラク
+
+
+
+
+
+
+
+ アイルランド
+
+
+
+
+
+
+
+ アフガニスタン・イスラム共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ イスラエル
+
+
+
+
+
+
+
+ イタリア
+
+
+
+
+
+
+
+ ジャマイカ
+
+
+
+
+
+
+
+ ヨルダン
+
+
+
+
+
+
+
+ カザフスタン
+
+
+
+
+
+
+
+ ケニア
+
+
+
+
+
+
+
+ クウェート
+
+
+
+
+
+
+
+ キルギス
+
+
+
+
+
+
+
+ ラオス
+
+
+
+
+
+
+
+ ラトビア
+
+
+
+
+
+
+
+ レバノン
+
+
+
+
+
+
+
+ レソト
+
+
+
+
+
+
+
+ リベリア
+
+
+
+
+
+
+
+ リビア
+
+
+
+
+
+
+
+ リヒテンシュタイン
+
+
+
+
+
+
+
+ リトアニア
+
+
+
+
+
+
+
+ ルクセンブルク
+
+
+
+
+
+
+
+ マダガスカル
+
+
+
+
+
+
+
+ マラウイ
+
+
+
+
+
+
+
+ マレーシア
+
+
+
+
+
+
+
+ モルディブ
+
+
+
+
+
+
+
+ マリ
+
+
+
+
+
+
+
+ マルタ
+
+
+
+
+
+
+
+ モーリタニア
+
+
+
+
+
+
+
+ モーリシャス
+
+
+
+
+
+
+
+ メキシコ
+
+
+
+
+
+
+
+ モルドバ
+
+
+
+
+
+
+
+ モナコ
+
+
+
+
+
+
+
+ モンゴル
+
+
+
+
+
+
+
+ モンテネグロ
+
+
+
+
+
+
+
+ モロッコ
+
+
+
+
+
+
+
+ モザンビーク
+
+
+
+
+
+
+
+ ミャンマー
+
+
+
+
+
+
+
+ ナミビア
+
+
+
+
+
+
+
+ ネパール
+
+
+
+
+
+
+
+ オランダ
+
+
+
+
+
+
+
+ ニュージーランド
+
+
+
+
+
+
+
+ ニカラグア
+
+
+
+
+
+
+
+ ニジェール
+
+
+
+
+
+
+
+ ナイジェリア
+
+
+
+
+
+
+
+ ノルウェー
+
+
+
+
+
+
+
+ オマーン
+
+
+
+
+
+
+
+ パキスタン
+
+
+
+
+
+
+
+ パナマ
+
+
+
+
+
+
+
+ パプアニューギニア
+
+
+
+
+
+
+
+ パラグアイ
+
+
+
+
+
+
+
+ 中華人民共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ ペルー
+
+
+
+
+
+
+
+ フィリピン
+
+
+
+
+
+
+
+ ポーランド
+
+
+
+
+
+
+
+ ポルトガル
+
+
+
+
+
+
+
+ カタール
+
+
+
+
+
+
+
+ コンゴ共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ コートジボワール
+
+
+
+
+
+
+
+ キリバス共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ 大韓民国
+
+
+
+
+
+
+
+ 北マケドニア共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ 南アフリカ共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ バヌアツ共和国
+
+
+
+
+
+
+
+ ルーマニア
+
+
+
+
+
+
+
+ ロシア
+
+
+
+
+
+
+
+ ルワンダ
+
+
+
+
+
+
+
+ セントクリストファー・ネービス
+
+
+
+
+
+
+
+ セントルシア
+
+
+
+
+
+
+
+ セントビンセント
+
+
+
+
+
+
+
+ サンマリノ
+
+
+
+
+
+
+
+ サントメ・プリンシペ
+
+
+
+
+
+
+
+ サウジアラビア
+
+
+
+
+
+
+
+ セネガル
+
+
+
+
+
+
+
+ セルビア
+
+
+
+
+
+
+
+ セーシェル
+
+
+
+
+
+
+
+ シエラレオネ
+
+
+
+
+
+
+
+ シンガポール
+
+
+
+
+
+
+
+ スロバキア
+
+
+
+
+
+
+
+ スロベニア
+
+
+
+
+
+
+
+ ソロモン
+
+
+
+
+
+
+
+ スペイン
+
+
+
+
+
+
+
+ スリランカ
+
+
+
+
+
+
+
+ スーダン
+
+
+
+
+
+
+
+ スリナム
+
+
+
+
+
+
+
+ エスワティニ
+
+
+
+
+
+
+
+ スウェーデン
+
+
+
+
+
+
+
+ スイス
+
+
+ 一
+
+
+
+
+
+
+ シリア
+
+
+
+
+
+
+
+ タジキスタン
+
+
+
+
+
+
+
+ タンザニア
+
+
+
+
+
+
+
+ タイ
+
+
+
+
+
+
+
+ トーゴ
+
+
+
+
+
+
+
+ トンガ
+
+
+
+
+
+
+
+ トリニダード・トバゴ
+
+
+
+
+
+
+
+ チュニジア
+
+
+
+
+
+
+
+ トルコ
+
+
+
+
+
+
+
+ トルクメニスタン
+
+
+
+
+
+
+
+ ウガンダ
+
+
+
+
+
+
+
+ ウクライナ
+
+
+
+
+
+
+
+ アラブ首長国連邦
+
+
+
+
+
+
+
+ 英国
+
+
+
+
+
+
+
+ アメリカ合衆国
+
+
+
+
+
+
+
+ ウルグアイ
+
+
+
+
+
+
+
+ ウズベキスタン
+
+
+
+
+
+
+
+ バチカン市国
+
+
+
+
+
+
+
+ ベネズエラ
+
+
+
+
+
+
+
+ ベトナム
+
+
+
+
+
+
+
+ イエメン
+
+
+
+
+
+
+
+ ザンビア
+
+
+
+
+
+
+
+ ジンバブエ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+ 国名
+
+
+ 外国の国の紋章その他の記章
+
+
+
+
+ アルジェリア
+
+
+ 一 外国の国の紋章以外の記章(以下この表において単に「記章」という。)
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+
+
+
+
+ アンドラ
+
+
+ 一 外国の国の紋章(以下この表において「外国紋章」という。)
+
+
+
+
+
+ アルゼンチン
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+
+
+
+
+ アルメニア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ オーストラリア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 外国紋章
+
+ 七 外国紋章
+
+
+
+
+
+ オーストリア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 外国紋章
+
+ 七 外国紋章
+
+ 八 外国紋章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 外国紋章
+
+ 十一 外国紋章
+
+ 十二 外国紋章
+
+
+
+
+
+ アゼルバイジャン
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ベルギー
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+
+
+
+
+ ブータン
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ブルガリア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+
+
+
+
+ ブルキナファソ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ カナダ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 外国紋章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 外国紋章
+
+ 十一 外国紋章
+
+ 十二 外国紋章
+
+ 十三 外国紋章
+
+ 十四 外国紋章
+
+ 十五 外国紋章
+
+ 十六 外国紋章
+
+ 十七 外国紋章
+
+ 十八 外国紋章
+
+ 十九 外国紋章
+
+ 二十 外国紋章
+
+
+
+
+
+ チリ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+
+
+
+
+ クロアチア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ キューバ
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ チェコ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+
+
+
+
+ デンマーク
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+
+
+
+
+ エクアドル
+
+
+ 一 記章
+
+
+
+
+
+ エストニア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+
+
+
+
+ フィンランド
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ フランス
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ジョージア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ドイツ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+ 十九 記章
+
+ 二十 記章
+
+ 二十一 記章
+
+ 二十二 外国紋章
+
+ 二十三 外国紋章
+
+ 二十四 記章
+
+ 二十五 記章
+
+ 二十六 記章
+
+ 二十七 記章
+
+ 二十八 記章
+
+ 二十九 外国紋章
+
+ 三十 外国紋章
+
+ 三十一 記章
+
+ 三十二 記章
+
+ 三十三 記章
+
+ 三十四 記章
+
+ 三十五 記章
+
+ 三十六 記章
+
+ 三十七 外国紋章
+
+ 三十八 記章
+
+ 三十九 記章
+
+ 四十 記章
+
+ 四十一 記章
+
+ 四十二 記章
+
+ 四十三 外国紋章
+
+ 四十四 外国紋章
+
+ 四十五 外国紋章
+
+ 四十六 記章
+
+ 四十七 記章
+
+ 四十八 記章
+
+ 四十九 記章
+
+ 五十 記章
+
+ 五十一 記章
+
+ 五十二 記章
+
+ 五十三 外国紋章
+
+ 五十四 外国紋章
+
+ 五十五 外国紋章
+
+ 五十六 記章
+
+ 五十七 記章
+
+ 五十八 記章
+
+ 五十九 記章
+
+ 六十 外国紋章
+
+ 六十一 記章
+
+ 六十二 記章
+
+ 六十三 記章
+
+ 六十四 記章
+
+ 六十五 外国紋章
+
+ 六十六 記章
+
+ 六十七 記章
+
+ 六十八 記章
+
+ 六十九 記章
+
+ 七十 記章
+
+ 七十一 記章
+
+ 七十二 記章
+
+ 七十三 記章
+
+ 七十四 記章
+
+ 七十五 外国紋章
+
+ 七十六 記章
+
+ 七十七 記章
+
+ 七十八 記章
+
+ 七十九 記章
+
+ 八十 外国紋章
+
+ 八十一 記章
+
+ 八十二 記章
+
+ 八十三 記章
+
+ 八十四 外国紋章
+
+ 八十五 記章
+
+ 八十六 記章
+
+ 八十七 記章
+
+ 八十八 記章
+
+ 八十九 記章
+
+ 九十 記章
+
+ 九十一 記章
+
+ 九十二 記章
+
+ 九十三 記章
+
+ 九十四 記章
+
+ 九十五 記章
+
+ 九十六 記章
+
+ 九十七 記章
+
+ 九十八 記章
+
+ 九十九 記章
+
+ 百 記章
+
+ 百一 記章
+
+
+
+
+
+ ギリシャ
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+
+
+
+
+ ハンガリー
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 外国紋章
+
+
+
+
+
+ アイスランド
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+
+
+
+
+ イラン
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+
+
+
+
+ アイルランド
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+
+
+
+
+ イスラエル
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+
+
+
+
+ イタリア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+ 十九 記章
+
+ 二十 記章
+
+ 二十一 記章
+
+ 二十二 外国紋章
+
+ 二十三 外国紋章
+
+ 二十四 外国紋章
+
+ 二十五 外国紋章
+
+ 二十六 外国紋章
+
+ 二十七 外国紋章
+
+ 二十八 外国紋章
+
+ 二十九 外国紋章
+
+ 三十 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ヨルダン
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+
+
+
+
+ カザフスタン
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ケニア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ キルギス
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ リヒテンシュタイン
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 外国紋章
+
+ 十二 外国紋章
+
+ 十三 外国紋章
+
+ 十四 外国紋章
+
+ 十五 外国紋章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+ 十九 外国紋章
+
+ 二十 記章
+
+ 二十一 記章
+
+ 二十二 記章
+
+ 二十三 記章
+
+ 二十四 記章
+
+ 二十五 記章
+
+
+
+
+
+ リトアニア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ マラウイ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ マルタ
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 外国紋章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+
+
+
+
+ メキシコ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ モルドバ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ モナコ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 外国紋章
+
+ 十六 外国紋章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+
+
+
+
+ モンテネグロ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ モロッコ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 外国紋章
+
+
+
+
+
+ モザンビーク
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+
+
+
+
+ オランダ王国
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ ニジェール
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ ノルウェー
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ ペルー
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+
+
+
+
+ 中華人民共和国
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ ポルトガル
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+
+
+
+
+ カタール
+
+
+ 一 記章
+
+
+
+
+
+ 大韓民国
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 外国紋章
+
+ 十九 外国紋章
+
+
+
+
+
+ 南アフリカ共和国
+
+
+ 一 記章
+
+
+
+
+
+ ルーマニア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 記章
+
+
+
+
+
+ ロシア
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+ 十九 記章
+
+ 二十 記章
+
+ 二十一 記章
+
+ 二十二 記章
+
+ 二十三 記章
+
+ 二十四 記章
+
+ 二十五 記章
+
+ 二十六 記章
+
+ 二十七 記章
+
+ 二十八 記章
+
+ 二十九 記章
+
+ 三十 記章
+
+ 三十一 記章
+
+
+
+
+
+ サンマリノ
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 外国紋章
+
+ 十一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ サウジアラビア
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ セルビア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ セーシェル
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ シンガポール
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+
+
+
+
+ スロバキア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+
+
+
+
+ スロベニア
+
+
+ 一 外国紋章
+
+
+
+
+
+ スウェーデン
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 外国紋章
+
+ 七 外国紋章
+
+ 八 外国紋章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+
+
+
+
+ スイス
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 外国紋章
+
+ 七 外国紋章
+
+ 八 外国紋章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 外国紋章
+
+ 十一 外国紋章
+
+ 十二 外国紋章
+
+ 十三 外国紋章
+
+ 十四 外国紋章
+
+ 十五 外国紋章
+
+ 十六 外国紋章
+
+ 十七 外国紋章
+
+ 十八 外国紋章
+
+ 十九 外国紋章
+
+ 二十 外国紋章
+
+ 二十一 外国紋章
+
+ 二十二 外国紋章
+
+ 二十三 外国紋章
+
+ 二十四 外国紋章
+
+ 二十五 外国紋章
+
+ 二十六 外国紋章
+
+ 二十七 外国紋章
+
+ 二十八 外国紋章
+
+ 二十九 外国紋章
+
+ 三十 外国紋章
+
+ 三十一 外国紋章
+
+ 三十二 外国紋章
+
+ 三十三 外国紋章
+
+ 三十四 外国紋章
+
+ 三十五 外国紋章
+
+ 三十六 外国紋章
+
+ 三十七 外国紋章
+
+ 三十八 外国紋章
+
+
+
+
+
+ タジキスタン
+
+
+ 一 記章
+
+
+
+
+
+ タイ王国
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+
+
+
+
+ トルクメニスタン
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+
+
+
+
+ 英国
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 記章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 記章
+
+ 七 外国紋章
+
+ 八 外国紋章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 外国紋章
+
+ 十四 外国紋章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+ 十九 記章
+
+ 二十 記章
+
+ 二十一 記章
+
+ 二十二 記章
+
+ 二十三 記章
+
+ 二十四 記章
+
+ 二十五 記章
+
+ 二十六 記章
+
+ 二十七 記章
+
+ 二十八 外国紋章
+
+ 二十九 外国紋章
+
+ 三十 記章
+
+ 三十一 記章
+
+ 三十二 記章
+
+ 三十三 記章
+
+ 三十四 記章
+
+ 三十五 記章
+
+ 三十六 記章
+
+ 三十七 記章
+
+ 三十八 記章
+
+ 三十九 記章
+
+ 四十 記章
+
+ 四十一 記章
+
+ 四十二 外国紋章
+
+ 四十三 記章
+
+ 四十四 外国紋章
+
+ 四十五 記章
+
+ 四十六 外国紋章
+
+ 四十七 外国紋章
+
+ 四十八 記章
+
+ 四十九 記章
+
+ 五十 外国紋章
+
+ 五十一 記章
+
+ 五十二 外国紋章
+
+ 五十三 外国紋章
+
+ 五十四 記章
+
+ 五十五 記章
+
+ 五十六 記章
+
+ 五十七 記章
+
+ 五十八 記章
+
+ 五十九 記章
+
+
+
+
+
+ アメリカ合衆国
+
+
+ 一 記章
+
+ 二 記章
+
+ 三 記章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 記章
+
+ 十 記章
+
+ 十一 記章
+
+ 十二 記章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+ 十五 記章
+
+ 十六 記章
+
+ 十七 記章
+
+ 十八 記章
+
+ 十九 記章
+
+ 二十 記章
+
+ 二十一 記章
+
+ 二十二 記章
+
+ 二十三 記章
+
+ 二十四 記章
+
+ 二十五 記章
+
+ 二十六 記章
+
+ 二十七 記章
+
+ 二十八 記章
+
+ 二十九 記章
+
+ 三十 記章
+
+ 三十一 記章
+
+ 三十二 記章
+
+ 三十三 記章
+
+ 三十四 記章
+
+ 三十五 記章
+
+ 三十六 記章
+
+ 三十七 記章
+
+ 三十八 記章
+
+ 三十九 記章
+
+ 四十 記章
+
+ 四十一 記章
+
+ 四十二 記章
+
+ 四十三 記章
+
+ 四十四 記章
+
+ 四十五 記章
+
+ 四十六 記章
+
+ 四十七 記章
+
+ 四十八 記章
+
+ 四十九 記章
+
+ 五十 記章
+
+ 五十一 記章
+
+ 五十二 記章
+
+ 五十三 記章
+
+ 五十四 記章
+
+ 五十五 記章
+
+ 五十六 記章
+
+ 五十七 記章
+
+ 五十八 記章
+
+ 五十九 記章
+
+ 六十 記章
+
+ 六十一 記章
+
+ 六十二 記章
+
+ 六十三 記章
+
+ 六十四 記章
+
+ 六十五 記章
+
+ 六十六 記章
+
+ 六十七 記章
+
+ 六十八 記章
+
+ 六十九 記章
+
+ 七十 記章
+
+ 七十一 記章
+
+ 七十二 記章
+
+ 七十三 記章
+
+ 七十四 記章
+
+ 七十五 記章
+
+ 七十六 記章
+
+ 七十七 記章
+
+ 七十八 記章
+
+ 七十九 記章
+
+ 八十 記章
+
+ 八十一 記章
+
+ 八十二 記章
+
+ 八十三 記章
+
+ 八十四 記章
+
+ 八十五 記章
+
+ 八十六 記章
+
+ 八十七 記章
+
+ 八十八 記章
+
+ 八十九 記章
+
+ 九十 記章
+
+ 九十一 記章
+
+ 九十二 記章
+
+ 九十三 記章
+
+ 九十四 記章
+
+ 九十五 記章
+
+ 九十六 記章
+
+ 九十七 記章
+
+ 九十八 記章
+
+ 九十九 記章
+
+ 百 記章
+
+ 百一 記章
+
+ 百二 記章
+
+ 百三 記章
+
+ 百四 記章
+
+ 百五 記章
+
+ 百六 記章
+
+ 百七 記章
+
+ 百八 記章
+
+ 百九 記章
+
+ 百十 記章
+
+ 百十一 記章
+
+ 百十二 記章
+
+ 百十三 記章
+
+ 百十四 記章
+
+ 百十五 記章
+
+ 百十六 記章
+
+
+
+
+
+ ウズベキスタン
+
+
+ 一 記章
+
+
+
+
+
+ バチカン市国
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 外国紋章
+
+ 五 外国紋章
+
+ 六 外国紋章
+
+ 七 記章
+
+ 八 記章
+
+ 九 外国紋章
+
+ 十 外国紋章
+
+ 十一 外国紋章
+
+ 十二 外国紋章
+
+ 十三 記章
+
+ 十四 記章
+
+
+
+
+
+ スペイン
+
+
+ 一 外国紋章
+
+ 二 外国紋章
+
+ 三 外国紋章
+
+ 四 記章
+
+ 五 記章
+
+ 六 記章
+
+ 七 記章
+
+ 八 外国記章
+
+ 九 外国記章
+
+ 十 外国記章
+
+ 十一 記章
+
+
+
+
+
+ ウクライナ
+
+
+ 一 記章
+
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+ 国名
+
+
+ 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号
+
+
+ 商品又は役務
+
+
+
+
+ アルジェリア
+
+
+ 一
+
+
+
+ ぶどう及びぶどう酒
+
+
+
+
+ アルゼンチン
+
+
+ 一
+
+
+
+ 農業由来、未加工、調理済み又は加工処理済みの製品及び食品(ぶどう酒とぶどう由来のスピリッツ飲料を除く。)。
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 農業由来、未加工、調理済み又は加工処理済みの製品及び食品(ぶどう酒とぶどう由来のスピリッツ飲料を除く。)。
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 農産食品及び農工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 農産食品及び農工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ アルゼンチン共和国内で生産及び/又は製造された有機商品
+
+
+
+
+ オーストラリア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ オーストリア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ ぶどう酒
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ ぶどう酒
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ ぶどう酒
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ ベルギー
+
+
+ 一
+
+
+
+ 国が発行又は保証する財産
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 貨幣
+
+
+
+
+ ブラジル
+
+
+ 一
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ コーヒー
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
+
+
+
+
+ カナダ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+ クロアチア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+ キューバ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ ラム酒
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 工業、農業、林業、科学、観光業及びサービス業において提供される商品及び役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 葉巻たばこ及び刻みたばこ
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 化学品。燃料。ペイント、着色剤及び腐食防止剤。せっけん、香料・薫料及び香水類、化粧品。洗浄用品。肥料及び殺虫剤。獣医科用製品。人工授精用の動物の精液。医薬用及びバイオテクノロジー用の製品。人用及び動物用の栄養補助食品。外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器。照明用、暖房用、蒸気生産用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用及び給水用の装置並びに衛生用の設備。陸上、空中又は水上の移動用の装置。金属及びそれらの製品。鉱物及び炭。建築材料。木材、コルク、葦、籐、柳、ゴム、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る製品。革及び人工皮革の製品。紙及び厚紙。文房具及び事務用品。宝飾品。計時用具。織物用糸。織物及び織物の代用品。被服、履物・運動用特殊靴及び帽子。スーツケース及びかばん。傘及び日傘。つえ。家庭用リネン製品。じゅうたん及びラグ。皿及び台所用器具。家具。ゲーム用具及びおもちゃ。楽器。パーティー用品。体操用具及び運動用具。食肉及びその派生品。魚及び甲殻類。果実、野菜及び豆類。種子。乾燥果実。ゼリー、ジャム及びコンポート。卵。酪農製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及びその代用品。塊茎。穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー及びコンフェクショナリー。砂糖及びその派生品。天然はちみつ及びその派生品。調味料、酵母、ベーキングパウダー、食塩、食酢及びソース。ミネラルウォーター及びアルコール分を含まない飲料。アルコール飲料。未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生きている動物。動物給餌用製品。自然の植物及び花。たばこ及び代用たばこ。紙巻たばこ及び葉巻たばこ。喫煙用具。美術品及び手工業品。出版物及び電子出版物。商業用広告物。広告。事業の管理、組織及び運営サービス。デザインサービス。土木・工学に関するエンジニアリング及び建設工事サービス。電気通信及びコンピューティングサービス。輸送。港湾及び飛行場の運営サービス。観光及び旅行の企画サービス。教育。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。飲食物のサービス。科学的及び技術的サービス。医療及び獣医サービス。コンサルタント業務及び助言サービス。銀行・財務及び金融サービス、保険サービス、不動産業務。視聴覚サービス。郵便及びメッセンジャー会社のサービス。庭の手入れ、農業、水産養殖業、園芸及び造林サービス。環境サービス。
+
+
+
+
+ キプロス
+
+
+ 一
+
+
+
+ 生鮮農産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 生鮮農産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ チェコ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(銀製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(白金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(輸出用製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 外国金属製品(金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 外国金属製品(銀製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 外国金属製品(白金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 金属製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 金属製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 金属製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 伝統工芸品(金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 伝統工芸品(銀製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十二
+
+
+
+ 金製品(純度九十九・九%)
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十三
+
+
+
+ 銀製品(純度九十九・九%)
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十四
+
+
+
+ 白金製品(純度九十九・九%)
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十一
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十二
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十四
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ デンマーク
+
+
+ 一
+
+
+
+ 救命衣
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 救命衣
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 角灯及び羅針盤
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 金、銀、白金及びパラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 火器
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 軍事用品(火器を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 軍事用品(火器を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 栄養用又は栄養に適するものとして示された脂肪乳剤及びこれらの脂肪乳剤から製造した物質。液体と混合して脂肪乳剤を生ずる物質。アイスクリーム又はアイスミルクの代用品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 卵
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 肉及び肉製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 肉屋における動物の肉及び臓物
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 肉屋における動物の肉及び臓物
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 新鮮な鶏の肉及び頭
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 肉及び鶏肉の缶詰
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 肉又は肉及び鶏肉の生産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ 混合飼料
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ 植林用の苗及び樹木の種子
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 麦芽、穀類、種子、香辛料及びその他の植物由来の生産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十八
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ エクアドル
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤。化粧品、せっけん類及び歯磨き並びに洗浄用品。薬剤及びその他医療用又は獣医科用の製品。未加工及び半加工の卑金属並びにこれらから作られた単純な製品。照明用、暖房用、蒸気生産用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用及び給水用の装置並びに衛生用の設備。乗物。陸上、空中又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びにそれらからなる又はそれらを被覆した製品。宝飾品、人造宝飾品、宝玉、宝玉の原石。計時用具。楽器、紙、厚紙及びこれらを材料とする商品。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く)。教材(器具を除く。)。プラスチック製包装用品。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。トランク及び旅行かばん。傘及び日傘。つえ。むち及び馬具。家具、鏡、額縁。木材・コルク・葦・籐・柳・角・骨・象牙・鯨のひげ・貝殻・こはく・真珠母・海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックからなる製品。ガラス製品及び磁器製品。織物及び織物製品、衣服、履物及び帽子。じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物その他の床用敷物。壁掛け(織物製でないもの)。ゲーム用品及びおもちゃ及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、食用鳥獣肉。肉エキス。保存加工、冷凍、乾燥及び加熱調理をした果実及び野菜。ゼリー、ジャム、コンポート。卵。牛乳及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。タピオカ及びサゴ。穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ビスケット、ペストリー(生地)及び菓子、氷菓、はちみつ、糖みつ、酵母、ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢、ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業における生産物。生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター及び炭酸水並びにその他のアルコールを含有しない飲料。果実飲料。シロップ。アルコール飲料。人又は組織が提供するサービスであって、商業活動又は商業管理の支援及び工業会社又は商事会社に関する事業の管理又は商業活動の支援を主たる目的とするもの、並びに広告事業所が提供するサービスであって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる普及、伝達、報告もしくは発表を主たる活動とするもの。保険、財政業務、金融業務、不動産業務、電気通信。輸送、物品のこん包及び保管、旅行の手配。輸送用の乗物の賃貸に関連するサービス。商品の荷揚げ、港湾及び波止場の運営に関連するサービス。発送前の物品のこん包に関連するサービス。仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に関する情報の提供並びに運賃、時刻表及び輸送方法に関する情報の提供。教育。訓練、娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらの分野における調査及び設計。工業上の分析及び調査。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。主として旅行代理店又は取次業者により提供される旅行者のための宿泊施設の予約、庭の手入れのような植物の生育に関するサービス、生け花のようなフローラルアートに関するサービス及び庭師により提供されるサービス、法律家により提供される個人、組織及び会社に対して提供されるサービス。
+
+
+
+
+ エストニア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+ セルビア・モンテネグロ
+
+
+ 一
+
+
+
+ ガラス容器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 計測器(電気、水、ガス、タクシーメーターのメーター)
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 公債証書
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ はかり
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ ガラス容器
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 公用に使用できないはかり
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 混合製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 混合製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 混合製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 混合製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 混合製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 輸出品
+
+
+
+
+ フィンランド
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ フランス
+
+
+ 一
+
+
+
+ 貨幣
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 原産地呼称の利益を有する農産品及び食品(ワインを除く)
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 建築用又は構築用の粘土。粘板岩。わら。麻繊維。石灰(農業用のものを除く。)。花こう岩。砂岩。未加工の石・石材。土・土壌。製材前の木材。屋根用スレート。切断済みの石・石材。半加工又は加工済み木材。床用タイル。テラコッタ。プラスター。柿板。板状の屋根材。屋根用タイル。宝飾品。ガーネット。カット済みの宝玉。時計側。時計。銀製食器類。刺しゅう布。セーム革製品。レース製縁飾り。羊毛。リネン織物。繊維製品。布地。織物。じゅうたん。タペストリー。絹製品。ベール(カーテン)。家庭用リネン製品。ベレー帽。帽子。ブーツ。履物及び運動用特殊靴。サンダル靴及びサンダルげた。エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた。スリッパ。手袋。木靴。装飾品(装飾用の羽根及び花)。縁飾り(ひも、レース製縁飾り、房の縁飾り、縁取り、リボン)。タイユール。ナイフ。食卓用フォーク。スプーン。眼鏡。フルート。皿。食器類。切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)。手術器具。石目やすり。やすり。ボルト及びハンマー。プライヤー。絵筆及び塗装用ブラシ。農業用フォーク。鉄製品。蛇口。金属製金具。クリスタルガラス製品。ガラス製品。フラスコ。ステンドグラス窓。革製品及び革製衣服。未加工の皮及び/又はなめし皮。半加工の銅製品及び加工済みの銅製品。エナメル。陶器。陶器製平なべ。磁器。陶磁器。クリスマス用の小立像。アコーディオン。葦製の楽器用リード。鳥用鳴きおとり。弓(楽器用)。弦楽器。管楽器。オルガン。おもちゃ。木製のおもちゃ。光学製品。家具。いす。腰掛け。ランプ。照明器具。くし。管・喫煙パイプ。寄木細工製品。厚板材。旋盤細工製品。くら。乗馬用具。印刷された生地。石版画。金粉。エンボス加工製品又はすずめっき製品。写真製版製品。武器。装飾品。ペン。鉛筆。リード。籐製の製品、すなわちかご及び容器。せっけん及び固形の化粧せっけん。スキー。傘。香水。プラスチック。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 建築用又は構築用の粘土。粘板岩。わら。麻繊維。石灰(農業用のものを除く。)。花こう岩。砂岩。未加工の石・石材。土・土壌。製材前の木材。屋根用スレート。切断済みの石・石材。半加工又は加工済み木材。床用タイル。テラコッタ。プラスター。柿板。板状の屋根材。屋根用タイル。宝飾品。ガーネット。カット済みの宝玉。時計側。時計。銀製食器類。刺しゅう布。セーム革製品。レース製縁飾り。羊毛。リネン織物。繊維製品。布地。織物。じゅうたん。タペストリー。絹製品。ベール(カーテン)。家庭用リネン製品。ベレー帽。帽子。ブーツ。履物及び運動用特殊靴。サンダル靴及びサンダルげた。エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた。スリッパ。手袋。木靴。装飾品(装飾用の羽根及び花)。縁飾り(ひも、レース製縁飾り、房の縁飾り、縁取り、リボン)。タイユール。ナイフ。食卓用フォーク。スプーン。眼鏡。フルート。皿。食器類。切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)。手術器具。石目やすり。やすり。ボルト及びハンマー。プライヤー。絵筆及び塗装用ブラシ。農業用フォーク。鉄製品。蛇口。金属製金具。クリスタルガラス製品。ガラス製品。フラスコ。ステンドグラス窓。革製品及び革製衣服。未加工の皮及び/又はなめし皮。半加工の銅製品及び加工済みの銅製品。エナメル。陶器。陶器製平なべ。磁器。陶磁器。クリスマス用の小立像。アコーディオン。葦製の楽器用リード。鳥用鳴きおとり。弓(楽器用)。弦楽器。管楽器。オルガン。おもちゃ。木製のおもちゃ。光学製品。家具。いす。腰掛け。ランプ。照明器具。くし。管・喫煙パイプ。寄木細工製品。厚板材。旋盤細工製品。くら。乗馬用具。印刷された生地。石版画。金粉。エンボス加工製品又はすずめっき製品。写真製版製品。武器。装飾品。ペン。鉛筆。リード。籐製の製品、すなわちかご及び容器。せっけん及び固形の化粧せっけん。スキー。傘。香水。プラスチック。
+
+
+
+
+ ドイツ
+
+
+ 一
+
+
+
+ アセチレン発生装置及びその付属物並びに圧縮ガス又は加圧溶解ガスの容器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 輸入電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 船舶用具
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 航空機装備
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+ ギリシャ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ ギニア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 洗浄剤。油脂除去剤。せっけん。香水、化粧品。ヘアーローション、練り歯磨き。口紅、美顔用パック。ひげそり用品。革用クリーム。薬剤。獣医科用品。衛生用品。消毒用せっけん。医療用練り歯磨き。乳児用食品。殺菌剤。除草剤。医薬用化学剤。薬草。医療用ハーブティー。コンピュータ。ソフトウェア。コンピュータ周辺機器。電線。消火器、眼鏡(光学用のもの)。ノートブック型コンピュータ用にデザインされたかばん。義歯。整形外科用品。瓶。乗物。車体。トラクター。モペット。折畳み式乳母車、手押し車。宝飾品。宝石店の宝玉、宝玉の原石、貴金属。貴金属製造形品。貴金属製像。貴金属製小立像。メダル。楽器。印刷物。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。紙製事務用品。カレンダー。筆記用具、彫刻された美術品。絵画。図面・スケッチ画。トイレットペーパー。紙製又はプラスチック製の包装袋。紙製又はプラスチック製のごみ収集用袋。家具。氷、鏡。フレーム。木製・ろう製又はプラスチック製の造形品。プラスチック製包装容器。肘掛けいす。マットレス。鏡台。弦。テント。ターポリン、雨覆い。織物製包装用袋。被服。毛皮製履物及び運動用特殊靴、毛皮製被服。スカーフ。メリヤス下着、メリヤス靴下。コーヒー。茶。ココア。砂糖。米。タピオカ粉、穀物から成る加工品、パン。ペストリー。コンフェクショナリー。食用アイスクリーム。はちみつ。酵母。食塩。香辛料、サンドイッチ。ピザ。パンケーキ。クッキー、チョコレートケーキ。ココア飲料。コーヒー飲料。茶飲料。農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生きている動物。生鮮の果実。生鮮の野菜、自然の植物。自然の花。飼料。天然芝、食用昆虫類。未加工の穀物、植物。木。未加工の木材。ビール。ミネラルウォーター、炭酸水。果実を主原料とする清涼飲料。飲料用シロップ。レモネード。果肉飲料。清涼飲料。アルコール分を含まないアペリティフ。アルコール飲料。地理的表示によって保護されているぶどう酒。保険業務。銀行業務。準備基金業務。土地・建物の管理。投資。金融又は財務に関する助言。財務見積もり(保険・銀行・不動産)。投資。物品の輸送・こん包及び保管、旅行の企画・運営。輸送に関する物流管理。新聞の配布。水の配給。電気の配給。製品の配達。乗物の貸与。タクシーによる輸送。教育。訓練。娯楽、スポーツ及び文化活動。職業に関する再訓練。書籍の制作。映画の制作。ショーのセットの貸与。写真の撮影サービス。教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営。会議の企画及び運営、文化又は教育のための展示会の企画・運営、オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作。ケータリング、一時宿泊施設の提供。バーにおける飲食物の提供。ケータリング。ホテルにおける宿泊施設の提供。子供の世話。
+
+
+
+
+ ハンガリー
+
+
+ 一
+
+
+
+ 白金製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 大型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 大型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 大型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 大型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 小型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 小型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 小型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 小型銀製細工物(製造物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 金製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 金製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 金製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 銀製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 銀製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 銀製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 銀製細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 細工物(輸入物)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 織物及び織物製品(他の類に属するものは除く。)。ベッドカバー。テーブルカバー。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース及びししゅう布、リボン及び組ひも。ピン及び針類。造花。じゅうたん、ラグ、マット。ゲーム用品及びおもちゃ。体操用具及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。食用ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。食用穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。砂糖、はちみつ、糖みつ。酵母,ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢,ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの。動物(生きているものに限る。)。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコール分を含有しない飲料。果実飲料。シロップその他の飲料製造用調製品。アルコール飲料(ビールを除く。)。たばこ。喫煙用具。マッチ。建築物の建設。修理。取付け工事。電気通信。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。教育。訓練の提供。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医業。動物の治療。人又は動物に関する保健衛生及び美容。農業・園芸及び林業サービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。農薬、園芸用及び林業用化学品。肥料。食品保存用化学剤。なめし剤。ペイント、ワニス、ラッカー。木材保存剤。着色剤。天然樹脂(未加工のもの)。塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。照明用のろうそく及び灯芯。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)・乳児用食品。サプリメント及び動物用サプリメント。殺菌剤、除草剤。鉄製品、小型金属製品。機械及び工作機械。手持ちの工具及び器具(手動式のもの)。刃物類。携帯武器(火器を除く。)。かみそり(電動式のものを含む。)。電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具。計算機、データ処理装置、コンピュータ。コンピュータソフトウェア。外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機器。整形外科用品。乗物。陸上、空中、又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの。宝飾品、宝玉、宝玉の原石。楽器。紙・厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。写真。文房具。美術用材料(文房具)。教材(器具を除く。)。止具用・電気絶縁用・断熱用及び防音用の材料用に押出成形されたゴム、ガム及びプラスチック。フレキシブル管(金属製のものを除く。)。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。むち、引き革及び馬具類。建築材料(金属製のものを除く。)。金属製でない建築用硬質管。金属製でない運搬可能な建築物。モニュメント(金属製のものを除く。)。家具、鏡、額縁。木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、真珠母及びこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。)。家庭用又は台所用の器具及び容器。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品。ロープ、ひも、網、テント、オーニング。織物用糸。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 農薬、園芸用及び林業用化学品。肥料。食品保存用化学剤。なめし剤。ペイント、ワニス、ラッカー。木材保存剤。着色剤。天然樹脂(未加工のもの)。塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。照明用のろうそく及び灯芯。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)・乳児用食品。サプリメント及び動物用サプリメント。殺菌剤、除草剤。鉄製品、小型金属製品。機械及び工作機械。手持ちの工具及び器具(手動式のもの)。刃物類。携帯武器(火器を除く。)。かみそり(電動式のものを含む。)。電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具。計算機、データ処理装置、コンピュータ。コンピュータソフトウェア。外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機器。整形外科用品。乗物。陸上、空中、又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの。宝飾品、宝玉、宝玉の原石。楽器。紙・厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。写真。文房具。美術用材料(文房具)。教材(器具を除く。)。止具用・電気絶縁用・断熱用及び防音用の材料用に押出成形されたゴム、ガム及びプラスチック。フレキシブル管(金属製のものを除く。)。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。むち、引き革及び馬具類。建築材料(金属製のものを除く。)。金属製でない建築用硬質管。金属製でない運搬可能な建築物。モニュメント(金属製のものを除く。)。家具、鏡、額縁。木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、真珠母及びこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。)。家庭用又は台所用の器具及び容器。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品。ロープ、ひも、網、テント、オーニング。織物用糸。織物及び織物製品(他の類に属するものは除く。)。ベッドカバー。テーブルカバー。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース及びししゅう布、リボン及び組ひも。ピン及び針類。造花。じゅうたん、ラグ、マット。ゲーム用品及びおもちゃ。体操用具及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。食用ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。食用穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。砂糖、はちみつ、糖みつ。酵母,ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢,ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの。動物(生きているものに限る。)。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコール分を含有しない飲料。果実飲料。シロップその他の飲料製造用調製品。アルコール飲料(ビールを除く。)。たばこ。喫煙用具。マッチ。建築物の建設。修理。取付け工事。電気通信。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。教育。訓練の提供。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医業。動物の治療。人又は動物に関する保健衛生及び美容。農業・園芸及び林業サービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ アイスランド
+
+
+ 一
+
+
+
+ 事業に関する情報の提供役務、事業に関する助言、商業又は広告のための商品見本市の運営
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 教育、文化、移民、歴史、アイスランドの社会及び法的環境に関する情報の提供役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ アイスランドの国際的な振興及び紹介のような外交問題に関連する役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 教育、文化、移民、歴史、アイスランドの社会及び法的環境に関連する情報の提供役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ アイスランドの食品、観光及び事業機会の普及促進
+
+
+
+
+ イラク
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+ アイルランド
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ イスラエル
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ イタリア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+ カザフスタン
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ ラトビア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 銀
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 銀
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 銀
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 銀
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 銀
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 金
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 金
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 金
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 金
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ パラジウム
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ パラジウム
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ パラジウム
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ パラジウム
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 白金
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 白金
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 白金
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 白金
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 白金
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ レバノン
+
+
+ 一
+
+
+
+ 果実
+
+
+
+
+ リトアニア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ マレーシア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発。法律業務。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医療サービス。獣医サービス。人又は動物に関する衛生及び美容。農業、園芸及び林業サービス。工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品。未加工人造樹脂、未加工プラスチック。肥料。消火剤。焼戻し剤及びはんだ付け剤。食品保存用化学剤。なめし剤。工業用接着剤。酸類。食品添加剤。香味料。食品用着色剤。炭素。ガス。洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤。洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。工業用の油及び油脂。潤滑剤。塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤。燃料(原動機用燃料を含む。)及びイルミナント。ろうそく、灯芯。薬剤及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品、飲料及び薬剤、乳児用食品。膏薬、包帯類。歯科用充てん材料、歯科用ワックス。消毒剤。有害動物駆除剤。殺菌剤。除草剤。健康用製品。栄養補助食品、消毒薬。哺乳瓶及びおしゃぶり。外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器並びに義肢、義眼及び義歯。整形外科用品。縫合用材料。紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料(文房具)。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く。)。教材(器具を除く。)。プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)。トランプ。活字。印刷用ブロック。ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。製造用に押出成形されたプラスチック。詰物用、止具用及び絶縁用の材料。金属製でないフレキシブル管。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。トランク及び旅行用バッグ。傘、日傘及びつえ。むち、引き革及び馬具。家庭用又は台所用の器具及び容器(貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの)。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。清浄用スチールウール。未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。)。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品であって他の類に属しないもの。被服、履物、帽子。食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。クラッカー。魚介類及び加工水産物。ココナッツ及びココナッツ加工物。チリ。ペースト。コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、代用コーヒー。穀粉及び穀物からなる加工品。パン。ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。はちみつ。糖みつ。酵母。ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢。ソース(調味料)。香辛料。氷。食品香味料。ビスケット。大豆及び大豆製品。チョコレート及びチョコレート製品。ウコン。しょうが。かやつりぐさ。めん類。食品添加剤。農業、園芸及び林業の生産物並びに穀物であって他の類に属しないもの。生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子、自然の植物及び花。飼料。麦芽。ミネラルウォーター、炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲料及び果汁。シロップその他の飲料製造用調製品。
+
+
+
+
+ マルタ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ ミルク
+
+
+
+
+ メキシコ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 広告、事業の管理、事業の運営、財政業務、金融業務、不動産業務、建築物の建設並びに修理及び取付け役務
+
+
+
+
+ モルドバ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 輸出用アルコール生産
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 環境に配慮した農産物及び食品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。手工芸品。工業製品。鉱物資源。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。手工芸品。工業製品。鉱物資源。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。
+
+
+
+
+ モロッコ
+
+
+ 一
+
+
+
+ モロッコの原産の生産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 商品
+ 水産製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
+
+
+
+
+ ニュージーランド
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ オランダ
+
+
+ 一
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 通貨及びメダル
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ チーズ
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 卵
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 卵
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ ベーコン
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ ベーコン
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十一
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ ニカラグア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ ノルウェー
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ パナマ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ ペルー
+
+
+ 一
+
+
+
+ 清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤、せっけん、香料、薫料及び香水類、化粧品、ヘアローション及び歯磨き。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤、薬剤用の衛生剤、消毒剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤。貴金属及びその合金並びに貴金属製品、宝飾品、宝玉、宝玉の原石。テキスト及び印刷物、教材(器具を除く。)。革製品及び人工皮革。建築材料(金属製のものを除く。)。手工芸品及び木材・コルク・葦・籐・柳又はプラスチック材料を用いた装飾用製品。台所用の有用な又は家庭用の手工芸品。織物用糸。織物及び織物製品、ベッドカバー及びテーブルカバー、被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。消費用の動物由来の食品及び食用又は保存用の園芸の生産物、食用油脂、食用魚介類(生きている物を除く。)。消費用又は保存用の植物由来の食品及び食品の香味向上用の補助剤、パン、ペストリー(生地)及び菓子、氷菓。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物、動物(生きているものに限る。)及び植物、飼料。ビール、ミネラルウォーター及び炭酸水並びにアルコール分を含有しない飲料、果実飲料。アルコール飲料(ビールを除く。)。広告、事業の管理、輸出入に関する事務の代理又は代行、見本市の運営。輸送、旅行の予約及び手配。教育、スポーツ及び文化活動、テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給、書籍の制作(広告物を除く。)。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計、品質管理。飲食物の提供及びバーにおける飲食物の提供、宿泊施設の提供(宿泊予約の取次ぎを含む。)。
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 紙及び厚紙。印刷物。製本用材料。写真。文房具及び事務用品(家具を除く。)。文房具としての又は家庭用の接着剤。製図・デッサン用具及び美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。教材。包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。旅行かばん及びキャリーバッグ。傘及び日傘。つえ。むち、馬具。動物用首輪、引きひも及び被服。織物用糸。織物及び織物の代用品。家庭用リネン製品。織物製又はプラスチック製のカーテン。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース、組ひも及び刺しゅう布並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン。ボタン、ホック、ピン及び針。造花。髪飾り。かつら。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。教育。訓練の提供。娯楽。スポーツ及び文化活動。
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 紙及び厚紙。印刷物。製本用材料。写真。文房具及び事務用品(家具を除く。)。文房具としての又は家庭用の接着剤。製図・デッサン用具及び美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。教材。包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。旅行かばん及びキャリーバッグ。傘及び日傘。つえ。むち、馬具。動物用首輪、引きひも及び被服。織物用糸。織物及び織物の代用品。家庭用リネン製品。織物製又はプラスチック製のカーテン。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース、組ひも及び刺しゅう布並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン。ボタン、ホック、ピン及び針。造花。髪飾り。かつら。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。教育。訓練の提供。娯楽。スポーツ及び文化活動。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ コーヒー及び代用コーヒー。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ コーヒー及び代用コーヒー。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ コーヒー及び代用コーヒー。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ アルコール飲料(ビールを除く。)。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。保険サービス。財務業務。金融業務。不動産業務。電気通信サービス。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析、工業上の調査及び工業デザインの考案サービス。品質管理及び認証サービス。コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医療サービス。獣医サービス。人又は動物に関する衛生及び美容。農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス。法律業務。有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品。食用油脂。未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生及び未加工の穀物及び種子。生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ。自然の植物及び花。球根、苗及び種まき用の種子。生きている動物。動物用飼料及び飲料。麦芽。
+
+
+
+
+ ポーランド
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ ポルトガル
+
+
+ 一
+
+
+
+ 織物、編物類
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ 大韓民国
+
+
+ 一
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 品質製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 工業規格製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 朝鮮人参
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 優良デザインの韓国製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 優良デザインの韓国製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 優良リサイクル製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ ソフトウェア
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 再製造製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 全ての種類の製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 環境大臣が新技術として認定する環境技術
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 医薬品、農産品、水産品、食品、飲料、微生物及び火器を除く全ての種類の製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 健康機能食品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 健康機能食品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 医療用の機械及び機器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 農業品及び林業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 農作物
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 環境に優しい製品(有機)
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 環境に優しい製品(無農薬)
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 環境に優しい製品(低農薬)
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 農産品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 優良農産品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 畜産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 水産品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 水産品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 海洋食物及び水産品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 環境に優しい海産食物
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 水産品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 食品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 消防製品、耐火製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 消防製品、耐火製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 食品、医薬品、化粧品、医療用機械及び健康関連商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 医薬品、化粧品、医療用機械及び機器、生命工学製品、健康及び医療関連製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品
+ 環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品
+ 環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ 優良品質製品として指定され得る中小企業やベンチャー企業により製造されたあらゆる製品又はソフトウエア
+ 中小企業やベンチャー企業によって製造された先端技術製品(NEP、NET、電気に関連した新技術)や、特許権や実用新案権による保護の対象となっているものが高い可能性で優良品質製品として指定され得る。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ 航空機
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ 木材製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十二
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十三
+
+
+
+ 国立公園
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十四
+
+
+
+ 呼吸器系の保護用マスク。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十五
+
+
+
+ 呼吸器系の保護用マスク。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十六
+
+
+
+ 呼吸器系の保護用マスク。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十七
+
+
+
+ 呼吸器系の保護用マスク。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十八
+
+
+
+ 水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十九
+
+
+
+ 水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十
+
+
+
+ 水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十一
+
+
+
+ 水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十二
+
+
+
+ 伝統的な水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十三
+
+
+
+ 伝統的な水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十四
+
+
+
+ 水産養殖産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十五
+
+
+
+ 水産養殖産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十六
+
+
+
+ 海洋食物及び水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十七
+
+
+
+ 有機水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十八
+
+
+
+ 有機水産品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六十九
+
+
+
+ 抗生物質非使用の水産品又は活性処理剤非使用の製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十
+
+
+
+ 抗生物質非使用の水産品又は活性処理剤非使用の製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十一
+
+
+
+ 活性処理剤非使用の製品(海藻に限り適用される)。
+
+
+
+
+
+
+
+ 七十二
+
+
+
+ 活性処理剤非使用の製品(海藻に限り適用される)。
+
+
+
+
+ サウジアラビア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 貴金属及び宝玉の原石。
+
+
+
+
+ セルビア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ パラジウム製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ パラジウム製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ パラジウム製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 白金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 銀製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 銀製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 銀製品。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 銀製品。
+
+
+
+
+ シンガポール
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 一般の金属及び合金。データ処理装置、自動銀行業務のための第九類に属する自動及びセルフサービス式の銀行業務の装置と機械、エンコード化された銀行カード、磁気データ記憶媒体を組み込んだ銀行カード、引き出し及び支払い目的で銀行で使用するための第九類に属する銀行業務装置、銀行用カード(エンコード化又は磁気化されたもの)、クレジットカード用カードリーダー、クレジットカードでの販売時に使用するコンピュータ端末、コンピュータのハードウェア及びソフトウェア、クレジットカード処理端末、クレジットカード・デビットカード及びチャージ式カードであって、エンコード化又は磁気化された全てのもの、エンコード化されたカード、チャージ式カード・銀行用カード・クレジットカード・デビットカード・決済用カードの認証用の電子照合装置、資金の電子送金に関して使用される及び一般的な金融取引のためのエンコード化された又は磁気化された又は磁気化されたカード、紙幣・硬貨の計数用及び選別用の機械、銀行取引機械、金融取引の自動実行装置、電子銀行取引装置、通信機器、前記の全ての商品の部品及び附属品。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した商品であって、他の類に属しないもの、未加工又は箔状の金、貴金属製インゴット。紙、厚紙及びこれらを材料とする製品であって、他の類に属しないもの、印刷物、出版物、教材(器具を除く。)、プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)であって、保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。広告、事業の管理、事業の運営、事務処理、会計監査、経理事務の代行、統計の編集。経済予測、広告であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。保険、財政業務、金融業務、不動産業務。電気通信及び電子通信サービスであって、この類に属するもの、電子掲示板による通信、電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供、コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。教育、訓練の提供、会議の手配及び運営、セミナーの手配及び運営及び研修会の手配及び管理、書籍やテキストの制作、オンラインによる図書の供覧であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。受託による研究開発であって、保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 飲料、冷凍食品、調味料及び香辛料、ソース、スナック類、加工食品、食用油に関する食品加工・調製若しくは包装技術の品質・安全性又は規格の証明。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
+
+
+
+
+ スロバキア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(銀製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(白金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 伝統金属工芸品(輸出用製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 外国金属製品(金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 外国金属製品(銀製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 外国金属製品(白金製品)
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 計測器
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十二
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十三
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ スロベニア
+
+
+ 一
+
+
+
+ リピッツア馬
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ リピッツア馬
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ スペイン
+
+
+ 一
+
+
+
+ 輸出品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 工業製品
+
+
+
+
+ スウェーデン
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 貴金属
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 乳製品及び卵
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 電気製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ スイス
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 銀製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 銀製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ 銀製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 白金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 白金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十八
+
+
+
+ 金製時計側
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十九
+
+
+
+ 貴金属製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十
+
+
+
+ 鍍金品又は模造品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三十九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ タイ王国
+
+
+ 一
+
+
+
+ 農業用製品及び食品。アルコール飲料及びノンアルコール飲料。米。籾米。コーヒー。茶。魚。牡蛎(生きているものに限る)。牡蛎(生きているものを除く)。牛肉。ローストした豚肉。洋菓子。パーム糖。卵。クラッカー。果物。アルコール漬け、その他の保存加工をした果物。果物飲料。グレープフルーツ。パイナップル。ドリアン。バナナ。茘枝。オレンジ。ライム。マンゴー。マリアンプラム。唐辛子。竜眼。ココナッツ。ラングサット。タマリンド。サントル。ローズアップル。栗。クワの実。絹。絹紡糸(の織物)。絹糸、蚕糸。手織物。モルタル。傘。真珠。ボウル。陶磁器。かばん。睡眠用マット。マット。ぶどう酒。スピリッツ(蒸留酒)。
+
+
+
+
+ チュニジア
+
+
+ 一
+
+
+
+ 農産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 農産物
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 商品及び役務の標準化、認定分野及び工業所有権分野における国立標準化工業所有権研究所(INNORPI)により提供される役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ チュニジアの手工芸品製品の振興、発展及び管理分野における国立手工芸品機関(ONA)により提供される役務
+
+
+
+
+ トルコ
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+ 英国
+
+
+ 一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 三
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 八
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 九
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十七
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十八
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 十九
+
+
+
+ 白金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十一
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十二
+
+
+
+ 金製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十三
+
+
+
+ パラジウム製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十四
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十五
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十六
+
+
+
+ 銀製品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二十七
+
+
+
+ 白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
+
+
+
+
+ アメリカ合衆国
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+ 全役務
+
+
+
+
+ ベトナム
+
+
+ 一
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+
+ 二
+
+
+
+ 全商品
+
+
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+ 国際機関
+
+
+ 国際機関を表示する標章
+
+
+
+
+ アフリカ・マダガスカル共同機構
+
+
+ 一 アフリカ・マダガスカル共同機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局
+
+
+ 一 アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+ アフリカ知的所有権機関
+
+
+ 一 アフリカ知的所有権機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ アフリカ標準化機構
+
+
+ 一 アフリカ標準化機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ アフリカ産油国連盟
+
+
+ 一 アフリカ産油国連盟
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ アフリカ産油国機関
+
+
+ 一 アフリカ産油国機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定
+
+
+ 一 アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+
+
+
+
+ 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定
+
+
+ 一 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+
+
+
+
+ アンデス共同体
+
+
+ 一 アンデス共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+
+
+
+
+ アラブ衛星通信機構
+
+
+ 一 アラブ衛星通信機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ アジア開発銀行
+
+
+ 一 アジア開発銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ アジアインフラ投資銀行
+
+
+ 一 アジアインフラ投資銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ アジア太平洋経済協力
+
+
+ 一 アジア太平洋経済協力
+ 二
+ 三
+ 四 エイペック
+ 五 アペック
+ 六
+
+
+
+
+
+ フランドル当局
+
+
+ 一 フランドル当局
+ 二
+
+
+
+
+
+ 中米経済統合銀行
+
+
+ 一 中米経済統合銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 西アフリカ諸国中央銀行
+
+
+ 一 西アフリカ諸国中央銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際決済銀行
+
+
+ 一 国際決済銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+
+
+
+
+
+ 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
+
+
+ 一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ ベネルックス知的財産機構
+
+
+ 一 ベネルックス知的財産機構
+ 二 ベネルックス知的財産庁
+ 三 ベネルックス意匠庁
+ 四 ベネルックス商標庁
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+
+ 二十五
+
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+ 二十八
+
+ 二十九
+
+ 三十
+
+ 三十一
+
+ 三十二
+
+
+
+
+
+ ベネルックス同盟
+
+
+ 一 ベネルックス同盟
+ 二
+
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+ 国際生物多様性センター
+
+
+ 一 国際生物多様性センター
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ カリコム競争委員会
+
+
+ 一 カリコム競争委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ カリブ共同体
+
+
+ 一 カリブ共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+
+
+
+
+ 西アフリカ通貨同盟金融委員会
+
+
+ 一 西アフリカ通貨同盟金融委員会
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 南極の海洋生物資源の保存に関する委員会
+
+
+ 一 南極の海洋生物資源の保存に関する委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 欧州共同体委員会
+
+
+ 一 欧州共同体委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ 一次産品共通基金
+
+
+ 一 一次産品共通基金
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 東南部アフリカ市場共同体
+
+
+ 一 東南部アフリカ市場共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ コモンウエルス
+
+
+ 一 コモンウエルス
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ ポルトガル語圏諸国共同体
+
+
+ 一 ポルトガル語圏諸国共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 無形文化遺産の保護に関する条約
+
+
+ 一 無形文化遺産の保護に関する条約
+ 二
+
+
+
+
+
+ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
+
+
+ 一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
+
+
+ 一 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+ 十二
+
+
+
+
+
+ 湾岸アラブ諸国協力理事会
+
+
+ 一 湾岸アラブ諸国協力理事会
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+ 経済援助相互会議
+
+
+ 一 経済援助相互会議
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+
+
+
+
+
+ 欧州評議会
+
+
+ 一 欧州評議会
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 欧州評議会開発銀行
+
+
+ 一 欧州評議会開発銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ 欧州連合司法裁判所
+
+
+ 一 欧州連合司法裁判所
+ 二
+
+
+
+
+
+ エネルギー憲章会議
+
+
+ 一 エネルギー憲章会議
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ ユークリッド大学
+
+
+ 一 ユークリッド大学
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ ユーラシア経済共同体
+
+
+ 一 ユーラシア経済共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+ ユーラシア特許庁
+
+
+ 一 ユーラシア特許庁
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ ユーレカ
+
+
+ 一 ユーレカ
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 欧州労働衛生安全庁
+
+
+ 一 欧州労働衛生安全庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+
+
+
+
+
+ 欧州医薬品庁
+
+
+ 一 欧州医薬品庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+ 二十八
+
+ 二十九
+
+
+
+
+
+ 欧州不正対策局
+
+
+ 一 欧州不正対策局
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 欧州原子力共同体
+
+
+ 一 欧州原子力共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九 ユーラトム
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+
+ 十九
+
+
+
+
+
+ 欧州連合航空安全局
+
+
+ 一 欧州連合航空安全局
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 欧州復興開発銀行
+
+
+ 一 欧州復興開発銀行
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+
+
+
+ 欧州銀行監督機構
+
+
+ 一 欧州銀行監督機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 欧州対外国境管理協力機関
+
+
+ 一 欧州対外国境管理協力機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+ 二十八
+
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+ 三十三
+ 三十四
+ 三十五
+ 三十六
+ 三十七
+ 三十八
+ 三十九
+ 四十
+ 四十一
+ 四十二
+ 四十三
+ 四十四
+ 四十五
+ 四十六
+ 四十七
+ 四十八
+ 四十九
+ 五十
+ 五十一
+ 五十二
+ 五十三
+
+ 五十四
+
+ 五十五
+
+ 五十六
+
+ 五十七
+
+
+
+
+
+ ヨーロッパ中期気象予報センター
+
+
+ 一 ヨーロッパ中期気象予報センター
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 欧州石炭鉄鋼共同体
+
+
+ 一 欧州石炭鉄鋼共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+
+
+
+
+ 欧州委員会
+
+
+ 一 欧州委員会
+ 二
+
+ 三
+
+
+
+
+
+ 欧州地域委員会
+
+
+ 一 欧州地域委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議
+
+
+ 一 郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 欧州理事会/欧州連合理事会
+
+
+ 一 欧州理事会/欧州連合理事会
+ 二
+
+ 三
+
+
+
+
+
+ 欧州理事会
+
+
+ 一 欧州理事会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+
+
+
+
+ 欧州会計検査院
+
+
+ 一 欧州会計検査院
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+ 二十八
+
+
+
+
+
+ 欧州データ保護委員会
+
+
+ 一 欧州データ保護委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+ 三十三
+ 三十四
+ 三十五
+ 三十六
+ 三十七
+ 三十八
+
+
+
+
+
+ 欧州連合理事会
+
+
+ 一 欧州連合理事会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+
+
+
+
+ 欧州経済共同体
+
+
+ 一 欧州経済共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+
+
+
+
+ 欧州環境庁
+
+
+ 一 欧州環境庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+ 三十三
+ 三十四
+ 三十五
+ 三十六
+ 三十七
+ 三十八
+ 三十九
+
+
+
+
+
+ 欧州漁業管理機関
+
+
+ 一 欧州漁業管理機関
+ 二
+
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+
+
+
+
+
+ 欧州食品安全機関
+
+
+ 一 欧州食品安全機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+
+
+
+
+
+ 欧州森林研究所
+
+
+ 一 欧州森林研究所
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 欧州自由貿易連合
+
+
+ 一 欧州自由貿易連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+
+ 十八
+
+
+
+
+
+ 欧州自由貿易連合裁判所
+
+
+ 一 欧州自由貿易連合裁判所
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 欧州薬物・薬物中毒監視センター
+
+
+ 一 欧州薬物・薬物中毒監視センター
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+ 三十三
+ 三十四
+
+
+
+
+
+ 欧州自由貿易連合監察局
+
+
+ 一 欧州自由貿易連合監察局
+ 二
+ 三
+
+ 四
+
+
+
+
+
+ 欧州全地球航法衛星システム監督庁
+
+
+ 一
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+
+
+
+ 欧州ジェンダー平等研究所
+
+
+ 一 欧州ジェンダー平等研究所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 欧州投資銀行
+
+
+ 一 欧州投資銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+
+
+
+
+ 欧州労働機関
+
+
+ 一 欧州労働機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 欧州海上安全庁
+
+
+ 一 欧州海上安全庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+
+
+
+
+
+ 欧州分子生物学研究所
+
+
+ 一 欧州分子生物学研究所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関
+
+
+ 一 南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ 欧州気象衛星開発機構
+
+
+ 一 欧州気象衛星開発機構
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 欧州原子核研究機関
+
+
+ 一 欧州原子核研究機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ ユーロコントロール
+
+
+ 一 ユーロコントロール
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+
+
+
+
+
+ 欧州議会
+
+
+ 一 欧州議会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+
+
+
+
+
+ 欧州特許機構
+
+
+ 一 欧州特許機構
+ 二 欧州特許庁
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+
+
+
+
+ 欧州連合サイバーセキュリティ機関
+
+
+ 一 欧州連合サイバーセキュリティ機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 欧州検察庁
+
+
+ 一 欧州検察庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+
+
+
+
+
+ 欧州証券市場監督機構
+
+
+ 一 欧州証券市場監督機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 欧州連合鉄道機関
+
+
+ 一 欧州連合鉄道機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+
+
+
+
+
+ 欧州連合安全保障研究所
+
+
+ 一 欧州連合安全保障研究所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 欧州連合宇宙計画機関
+
+
+ 一 欧州連合宇宙計画機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 欧州宇宙機関
+
+
+ 一 欧州宇宙機関
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 欧州宇宙飛しょう体打上げロケット開発建造機関
+
+
+ 一 欧州宇宙飛しょう体打上げロケット開発建造機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 欧州職業訓練財団
+
+
+ 一 欧州職業訓練財団
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+ 十七
+
+
+
+
+
+ 欧州刑事警察機構
+
+
+ 一
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+
+ 三十
+
+
+
+
+ 欧州連合知的財産庁
+
+
+ 一 欧州連合知的財産庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+
+
+
+
+
+ 欧州共同体諸機関翻訳センター
+
+
+ 一 欧州共同体諸機関翻訳センター
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+
+ 二十四
+
+
+
+
+
+ 欧州植物品種庁
+
+
+ 一 欧州植物品種庁
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+
+ 二十三
+
+ 二十四
+
+
+
+
+
+ 欧州疾病予防管理センター
+
+
+ 一 欧州疾病予防管理センター
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+ 三十三
+ 三十四
+ 三十五
+ 三十六
+
+ 三十七
+
+
+
+
+
+ フランドル共同体
+
+
+ 一 フランドル共同体
+ 二
+
+ 三
+
+
+
+
+
+ 国際連合食糧農業機関
+
+
+ 一 国際連合食糧農業機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+
+
+
+
+ 南米共同市場構造格差是正基金
+
+
+ 一 南米共同市場構造格差是正基金
+ 二
+
+
+
+
+ グローバル作物多様性トラスト
+
+
+ 一 グローバル作物多様性トラスト
+ 二
+
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+
+
+
+
+ グローバル・グリーン成長機構
+
+
+ 一 グローバル・グリーン成長機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 世界水パートナーシップ
+
+
+ 一 世界水パートナーシップ
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+ ハーグ国際私法会議
+
+
+ 一 ハーグ国際私法会議
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+
+ アフリカ広域知的財産機関
+
+
+ 一 アフリカ広域知的財産機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 仏語圏エネルギー環境機構
+
+
+ 一 仏語圏エネルギー環境機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 米州開発銀行
+
+
+ 一 米州開発銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ 米州投資公社
+
+
+ 一 米州投資公社
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 政府間情報科学局
+
+
+ 一 政府間情報科学局
+ 二
+ 三
+
+ 四
+
+
+
+
+
+ 国際反汚職アカデミー
+
+
+ 一 国際反汚職アカデミー
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+ 国際原子力機関
+
+
+ 一 国際原子力機関
+ 二
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+
+
+
+ 国際復興開発銀行
+
+
+ 一 国際復興開発銀行
+ 二 世界銀行
+ 三 世銀
+ 四 国際金融公社
+ 五 国際開発協会
+ 六 第二世界銀行
+ 七 第二世銀
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+
+ 三十三
+
+ 三十四
+
+ 三十五
+
+ 三十六
+
+ 三十七
+
+ 三十八
+
+ 三十九
+
+
+
+
+
+ 博覧会国際事務局
+
+
+ 一 博覧会国際事務局
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 国際度量衡局
+
+
+ 一 国際度量衡局
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ 投資紛争解決国際センター
+
+
+ 一 投資紛争解決国際センター
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+
+
+
+
+ 国際民間航空機関
+
+
+ 一 国際民間航空機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+
+
+
+
+ 国際的なコスパス・サーサット計画
+
+
+ 一 国際的なコスパス・サーサット計画
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 国際司法裁判所
+
+
+ 一 国際司法裁判所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際刑事警察機構
+
+
+ 一 国際刑事警察機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七 アイ・シー・ピー・オー
+ 八 オ・イ・ペ・セ
+ 九 インターポール
+ 十 アンテルポール
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+
+ 十九
+
+ 二十
+
+ 二十一 国際刑事警察機構ファイル管理委員会
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 国際エネルギー機関
+
+
+ 一 国際エネルギー機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+
+
+
+
+ 国際金融公社
+
+
+ 一
+
+
+
+
+
+ 国際農業開発基金
+
+
+ 一 国際農業開発基金
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+
+ イーター国際核融合エネルギー機構
+
+
+ 一 イーター国際核融合エネルギー機構
+ 二
+
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+ 国際投資銀行
+
+
+ 一 国際投資銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 国際イスラム貿易金融公社
+
+
+ 一 国際イスラム貿易金融公社
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+
+
+
+
+ 国際合同委員会
+
+
+ 一 国際合同委員会
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 国際労働機関
+
+
+ 一 国際労働機関
+ 二 国際労働事務局
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+
+ 二十九
+
+ 三十
+
+ 三十一
+
+ 三十二
+
+ 三十三
+
+ 三十四
+
+ 三十五
+
+ 三十六
+
+ 三十七
+
+ 三十八
+
+ 三十九
+
+ 四十
+
+
+
+
+ 国際海事機関
+
+
+ 一 国際海事機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+ 十二
+
+
+
+
+
+ 国際移動通信衛星機構
+
+
+ 一 国際移動通信衛星機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際通貨基金
+
+
+ 一 国際通貨基金
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 国際竹藤組織
+
+
+ 一 国際竹藤組織
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+
+
+
+
+ ワインに関する国際事務所
+
+
+ 一 ワインに関する国際事務所
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 国際オリーブ油会議
+
+
+ 一 国際オリーブ油会議
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+
+
+
+
+ 国際オリンピック委員会
+
+
+ 一 国際オリンピック委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 国際法定計量機関
+
+
+ 一 国際法定計量機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 国際パラリンピック委員会
+
+
+ 一 国際パラリンピック委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関
+
+
+ 一 電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 国際移住機構
+
+
+ 一 国際移住機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+
+
+
+
+ 仏語圏国際機構
+
+
+ 一 仏語圏国際機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ 国際ブドウ・ワイン機構
+
+
+ 一 国際ブドウ・ワイン機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+
+
+
+
+ 国際再生可能エネルギー機関
+
+
+ 一 国際再生可能エネルギー機関
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+ 国際科学技術センター
+
+
+ 一 国際科学技術センター
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 国際電気通信衛星機構
+
+
+ 一 国際電気通信衛星機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+ 国際電気通信連合
+
+
+ 一 国際電気通信連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ 国際海洋法裁判所
+
+
+ 一 国際海洋法裁判所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 植物の新品種の保護に関する国際同盟
+
+
+ 一 植物の新品種の保護に関する国際同盟
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+
+
+
+
+ 列国議会同盟
+
+
+ 一 列国議会同盟
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+
+
+
+
+ インタースプートニク国際宇宙通信機構
+
+
+ 一 インタースプートニク国際宇宙通信機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+
+
+
+
+ イスラム開発銀行
+
+
+ 一 イスラム開発銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 共同研究センター
+
+
+ 一 共同研究センター
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+
+
+
+
+ 国連合同エイズ計画
+
+
+ 一 国連合同エイズ計画
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ ラテン・アメリカ自由貿易連合
+
+
+ 一 ラテン・アメリカ自由貿易連合
+ 二 ラフタ
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+ ラテン・アメリカ統合連合
+
+
+ 一 ラテン・アメリカ統合連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 南米共同市場
+
+
+ 一 南米共同市場
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ 開発金融に関する多国間協力センター
+
+
+ 一 開発金融に関する多国間協力センター
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 多数国間投資保証機関
+
+
+ 一 多数国間投資保証機関
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 北大西洋条約機構情報通信機構
+
+
+ 一 北大西洋条約機構情報通信機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 新開発銀行
+
+
+ 一 新開発銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 北欧閣僚理事会
+
+
+ 一 北欧閣僚理事会
+ 二
+ 三
+
+
+
+
+
+ 北欧投資銀行
+
+
+ 一 北欧投資銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+
+ 北欧特許機構
+
+
+ 一 北欧特許機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ 北大西洋鮭保存機構
+
+
+ 一 北大西洋鮭保存機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 共同体内部市場における調和のための官庁
+
+
+ 一 共同体内部市場における調和のための官庁
+ 二 共同体商標意匠庁
+ 三 共同体商標庁
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+
+ 十五
+
+
+
+
+
+ 経済協力開発機構
+
+
+ 一 経済協力開発機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八 国際交通フォーラム
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+
+ 二十四
+
+ 二十五
+
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+ 二十八
+
+
+
+
+
+ 経済協力開発機構原子力機関
+
+
+ 一 経済協力開発機構原子力機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ アフリカ商法調整機関
+
+
+ 一 アフリカ商法調整機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 装備協力共同機関
+
+
+ 一 装備協力共同機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 化学兵器の禁止のための機関
+
+
+ 一 化学兵器の禁止のための機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+
+
+
+
+ 欧州安全保障・協力機構
+
+
+ 一 欧州安全保障・協力機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+
+
+
+
+ 東カリブ諸国機構
+
+
+ 一 東カリブ諸国機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ イスラム協力機構
+
+
+ 一 イスラム協力機構
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+ 黒海経済協力機構
+
+
+ 一 黒海経済協力機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+
+
+
+
+ 石油輸出国機構
+
+
+ 一 石油輸出国機構
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 石油輸出国機構国際開発基金
+
+
+ 一 石油輸出国機構国際開発基金
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+
+
+
+
+ 太平洋共同体
+
+
+ 一 太平洋共同体
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 汎アフリカ大学
+
+
+ 一 汎アフリカ大学
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ パン・アメリカン口蹄疫センター
+
+
+ 一 パン・アメリカン口蹄疫センター
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+ 米州保健機関
+
+
+ 一 米州保健機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+
+ 常設仲裁裁判所
+
+
+ 一 常設仲裁裁判所
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+
+
+
+ 米西葡郵便連合
+
+
+ 一 米西葡郵便連合
+ 二 米州・スペイン・ポルトガル郵便連合
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 包括的核実験禁止条約機関準備委員会
+
+
+ 一 包括的核実験禁止条約機関準備委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+
+ 十五
+
+
+
+
+
+ たばこ製品の不法な取引の根絶に関する議定書
+
+
+ 一 たばこ製品の不法な取引の根絶に関する議定書
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+
+
+
+
+ 単一破綻処理委員会
+
+
+ 一 単一破綻処理委員会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 南アジア地域協力連合
+
+
+ 一 南アジア地域協力連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ スクエア・キロメートル・アレイ天文台
+
+
+ 一 スクエア・キロメートル・アレイ天文台
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
+
+
+ 一 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八
+
+ 十九
+
+
+
+
+
+ 欧州連合軍司令部
+
+
+ 一 欧州連合軍司令部
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+
+
+
+
+ 統一特許裁判所
+
+
+ 一 統一特許裁判所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+
+
+
+
+ 知的所有権保護合同国際事務局
+
+
+ 一 知的所有権保護合同国際事務局
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 地中海のための連合
+
+
+ 一 地中海のための連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際連合
+
+
+ 一 国際連合
+ 二 国連
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際連合児童基金
+
+
+ 一 国際連合児童基金
+ 二
+ 三
+ 四 ユニセフ
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国連開発計画
+
+
+ 一 国連開発計画
+ 二
+
+ 三
+
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+
+
+
+ 国際連合教育科学文化機関
+
+
+ 一 国際連合教育科学文化機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五 ユネスコ
+ 六
+
+
+
+
+
+ ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関
+
+
+ 一 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八
+
+ 十九
+
+
+
+
+
+ 国際連合環境計画
+
+
+ 一 国際連合環境計画
+ 二
+ 三
+ 四
+
+ 五
+
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 気候変動に関する国際連合枠組条約
+
+
+ 一 気候変動に関する国際連合枠組条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+
+ 十五
+
+
+
+
+
+ 国連難民高等弁務官事務所
+
+
+ 一 国連難民高等弁務官事務所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際連合工業開発機関
+
+
+ 一 国際連合工業開発機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ 国連パレスチナ難民救済事業機関
+
+
+ 一 国連パレスチナ難民救済事業機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ 国際連合大学
+
+
+ 一 国際連合大学
+ 二
+ 三
+ 四
+
+
+
+
+
+ 万国郵便連合
+
+
+ 一 万国郵便連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
+
+
+ 一 オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
+ 二
+
+
+
+
+
+ 国際連合世界食糧計画
+
+
+ 一 国際連合世界食糧計画
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+
+
+
+
+ 世界保健機関
+
+
+ 一 世界保健機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約
+
+
+ 一 タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+
+
+
+
+ 世界知的所有権機関
+
+
+ 一 世界知的所有権機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八
+
+ 十九
+
+ 二十
+
+ 二十一
+
+ 二十二
+
+ 二十三
+
+ 二十四
+
+ 二十五
+
+ 二十六
+
+ 二十七
+
+ 二十八
+
+ 二十九
+
+ 三十
+
+ 三十一
+
+ 三十二
+
+ 三十三
+
+ 三十四
+
+ 三十五
+
+ 三十六
+
+ 三十七
+
+ 三十八
+
+ 三十九
+
+ 四十
+
+ 四十一
+
+ 四十二
+
+ 四十三
+
+ 四十四
+
+
+
+
+
+ 世界気象機関
+
+
+ 一 世界気象機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+
+
+
+
+ 国際獣疫事務局
+
+
+ 一 国際獣疫事務局
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+
+ 十九
+
+
+
+
+
+ 世界観光機関
+
+
+ 一 世界観光機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八
+
+ 十九
+
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+
+
+
+
+
+ 世界貿易機関
+
+
+ 一 世界貿易機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+
+
+
+
+ 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約
+
+
+ 一 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+ 七
+
+
+
+
+
+ 国際人口基金
+
+
+ 一 国連人口基金
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+
+
+
+
+ 移動性野生動物種の保全に関する条約
+
+
+ 一 移動性野生動物種の保全に関する条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+ 七
+
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ ガリレオ(測位及び無線航法のための衛星群及びサービス)
+
+
+ 一
+
+
+
+
+
+ 国際連合グローバル・コンパクト
+
+
+ 一 グローバル・コンパクト
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七 全球契約
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+
+
+
+
+ 黒海貿易開発銀行
+
+
+ 一
+ 二
+ 三
+
+ 四
+
+ 五
+
+
+
+
+
+ 私法統一国際協会
+
+
+ 一 私法統一国際協会
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+
+
+
+
+ 欧州中央銀行
+
+
+ 一 欧州中央銀行
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+ 十八
+ 十九
+ 二十
+ 二十一
+ 二十二
+ 二十三
+ 二十四
+ 二十五
+ 二十六
+ 二十七
+ 二十八
+ 二十九
+ 三十
+ 三十一
+ 三十二
+ 三十三
+ 三十四
+
+ 三十五
+
+ 三十六
+
+ 三十七
+
+ 三十八
+
+ 三十九
+
+ 四十
+
+ 四十一
+
+ 四十二
+
+ 四十三
+
+ 四十四
+
+ 四十五
+
+ 四十六
+
+ 四十七
+
+ 四十八
+
+ 四十九
+
+ 五十
+
+ 五十一
+
+ 五十二
+
+ 五十三
+
+ 五十四
+
+ 五十五
+
+ 五十六
+
+ 五十七
+
+ 五十八
+
+ 五十九
+
+ 六十
+
+ 六十一
+
+ 六十二
+
+ 六十三
+
+ 六十四
+
+ 六十五
+
+ 六十六
+
+ 六十七
+
+ 六十八
+
+ 六十九
+
+ 七十
+
+ 七十一
+
+ 七十二
+
+ 七十三
+
+ 七十四
+
+ 七十五
+
+ 七十六
+
+ 七十七
+
+ 七十八
+ 七十九
+ 八十
+
+
+
+
+
+ 黒海経済協力機構
+
+
+ 一
+
+
+
+
+
+ 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
+
+
+ 一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八
+
+ 十九
+
+ 二十
+ 二十一
+
+
+
+
+
+ アフリカ連合
+
+
+ 一 アフリカ連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+ 十
+
+
+
+
+
+ アフリカ開発のための新パートナーシップ
+
+
+ 一 アフリカ開発のための新パートナーシップ
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+
+
+
+
+
+ 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約
+
+
+ 一 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+
+ 九
+ 十
+
+
+
+
+
+ 国際刑事裁判所
+
+
+ 一 国際刑事裁判所
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+
+
+
+
+ 国際開発法機関
+
+
+ 一 国際開発法機関
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+ アルプス条約
+
+
+ 一 アルプス条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+
+
+
+
+
+ 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約
+
+
+ 一 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+
+
+
+
+ 世界関税機構
+
+
+ 一 世界関税機構
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+
+ 十一
+
+ 十二
+
+ 十三
+
+ 十四
+
+ 十五
+
+ 十六
+
+ 十七
+
+ 十八
+
+ 十九
+
+ 二十
+
+ 二十一
+
+
+
+
+
+ 欧州投資基金
+
+
+ 一 欧州投資基金
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+ 七
+ 八
+ 九
+ 十
+ 十一
+ 十二
+ 十三
+ 十四
+ 十五
+ 十六
+ 十七
+
+
+
+
+
+ 東南アジア諸国連合
+
+
+ 一 東南アジア諸国連合
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+
+ 六
+
+
+
+
+
+ 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局
+
+
+ 一 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局
+ 二
+ 三
+ 四
+ 五
+ 六
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/408/408CO0000000023_20240830_506CO0000000258/408CO0000000023_20240830_506CO0000000258.xml b/all_xml/408/408CO0000000023_20240830_506CO0000000258/408CO0000000023_20240830_506CO0000000258.xml
new file mode 100644
index 000000000..1ff042ef5
--- /dev/null
+++ b/all_xml/408/408CO0000000023_20240830_506CO0000000258/408CO0000000023_20240830_506CO0000000258.xml
@@ -0,0 +1,161 @@
+
+平成八年政令第二十三号覚醒剤原料を指定する政令
+ 内閣は、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
+
+
+
+
+ 覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。
+
+ -
+ 一
+
+ エチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 二
+
+ エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。
+ ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 四
+
+ 二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 五
+
+ 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 六
+
+ N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 七
+
+ ブチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 八
+
+ プロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 九
+
+ 一―メチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 十
+
+ メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 一―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 二―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+ -
+ 十四
+
+ メチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/413/413M60000800021_20240731_506M60000800079/413M60000800021_20240731_506M60000800079.xml b/all_xml/413/413M60000800021_20240731_506M60000800079/413M60000800021_20240731_506M60000800079.xml
new file mode 100644
index 000000000..3b62cc2eb
--- /dev/null
+++ b/all_xml/413/413M60000800021_20240731_506M60000800079/413M60000800021_20240731_506M60000800079.xml
@@ -0,0 +1,21596 @@
+
+平成十三年国土交通省令第二十一号地方整備局組織規則
+ 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方整備局組織規則を次のように定める。
+
+
+ (地方整備局の管轄区域の特例)
+ 第一条
+
+
+
+ 別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号。以下「復興法」という。)第三章第三節及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第三の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第八項に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄し、別表第四の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急確保航路(同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「海洋汚染防除業務」という。)に関しては、別表第五の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
+
+
+
+
+ (主任監査官、入札契約監査官及び監査官)
+ 第二条
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。
+
+
+
+ 3
+
+ 入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。
+
+
+
+ 4
+
+ 監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。
+
+
+
+
+ (広報広聴対策官)
+ 第三条
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (適正業務管理官)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (統括防災官)
+ 第四条
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。
+
+
+
+
+ (総括防災調整官)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。
+
+
+
+
+ (防災管理官)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (防災情報調整官)
+ 第四条の四
+
+
+
+ 各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (災害査定官)
+ 第四条の五
+
+
+
+ 各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
+
+
+
+ 3
+
+ 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
+
+
+
+
+ (防災室)
+ 第四条の六
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧(別表第六において単に「公共土木施設の応急復旧」という。)及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の規定による南海トラフ地震防災対策推進計画の策定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること(災害対策マネジメント室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (災害対策マネジメント室)
+ 第四条の七
+
+
+
+ 各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (総務部の所掌事務)
+ 第五条
+
+
+
+ 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 機密に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 表彰に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 局長の官印及び局印の保管に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 公文書類の審査に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 情報の公開に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 機構及び定員に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (企画部の所掌事務)
+ 第六条
+
+
+
+ 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第三十条、第七十五条及び第七十六条第七号において同じ。)間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地方整備局の行う環境影響評価(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第二十七条及び第七十五条において同じ。)に関する審査及び調整に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 直轄事業(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第十八号並びに第七十八条第一号及び第六号を除き、以下同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 直轄事業の土木工事の検査に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 土木工事用材料の試験(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第一号において同じ。)に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 直轄事業の土木工事(第四条の六第二項第一号、第十八号、第五十五条の三第二項第三号、第七十五条第一号、第七十八条及び第七十九条第二号を除き、以下単に「土木工事」という。)の施工方法の研究に関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 直轄事業に係る建設機械類(電気通信施設(電子機器、自家用電気工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この条及び第七十九条の二において同じ。)の整備及び運用に関すること。
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 地方公共団体による建設機械類(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第五号において同じ。)の整備に係る助成に関すること。
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 直轄事業に係る電気通信施設(以下単に「電気通信施設」という。)の整備計画及び調査に関すること。
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 電気通信施設の運営及び保守に関すること。
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第三十六条の二第二項第四号及び第七十九条の三第六号において同じ。)の整備及び管理に関すること。
+
+
+
+
+
+ (建政部の所掌事務)
+ 第七条
+
+
+
+ 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 建設コンサルタントの登録に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 地質調査業者の登録に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十四の二
+
+ 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十四の三
+
+ 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十四の四
+
+ 特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 建政部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十の二
+
+ 地価の調査に関すること。
+
+
+ -
+ 二十の三
+
+ 地価の公示に関すること。
+
+
+ -
+ 二十の四
+
+ 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること。
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 都市計画及び都市計画事業に関すること。
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 宅地造成及び特定盛土等等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
+
+
+ -
+ 三十
+
+ まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ 国が設置する都市公園その他の公共空地(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑を除く。以下「国が設置する都市公園等」という。)に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 古都(明日香村を含む。以下同じ。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ 都市の整備に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 家賃債務保証業者の登録に関すること。
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 四十四
+
+ 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
+
+
+
+
+
+ (河川部の所掌事務)
+ 第八条
+
+
+
+ 河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この条及び第八十九条において同じ。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第八十八条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 運河(港湾内の運河を除く。第八十八条において同じ。)に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、第四十四条、第四十七条、第八十八条及び第八十九条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 河川整備計画に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「直轄河川事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 直轄河川事業等に関する工事の調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 水面の維持その他の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 二十七
+
+ 直轄河川事業等に関する工事の実施の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二十八
+
+ 直轄河川事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
+
+
+ -
+ 二十九
+
+ 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
+
+
+ -
+ 三十
+
+ 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
+
+
+ -
+ 三十一
+
+ 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
+
+
+ -
+ 三十二
+
+ ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 三十三
+
+ 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。
+
+
+ -
+ 三十四
+
+ 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。
+
+
+ -
+ 三十五
+
+ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 三十六
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 三十七
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
+
+
+ -
+ 三十八
+
+ 第三十五号から前号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
+
+
+ -
+ 三十九
+
+ 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
+
+
+ -
+ 四十
+
+ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。
+
+
+ -
+ 四十一
+
+ 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
+
+
+ -
+ 四十二
+
+ 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 四十三
+
+ 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川事業等(地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 東北地方整備局河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 3
+
+ 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路部の所掌事務)
+ 第九条
+
+
+
+ 道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 道路の行政監督に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 沿道整備道路の指定に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に係る補助金等の交付及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 共同溝の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 道路に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 直轄国道等に関する工事の実施の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 直轄国道等に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 地方道路公社の行う業務に関すること。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等(直轄国道等に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 3
+
+ 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 4
+
+ 近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (港湾空港部の所掌事務)
+ 第十条
+
+
+
+ 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 航路の整備、保全及び管理に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾内の運河に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
+
+
+
+
+
+ (営繕部の所掌事務)
+ 第十一条
+
+
+
+ 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事の設計に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 営繕工事に係る積算に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 既成営繕工事の引渡しに関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。
+
+
+
+
+
+ (用地部の所掌事務)
+ 第十二条
+
+
+
+ 用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 補償コンサルタントの登録に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第六十四条の二第二項第二号及び第百三十二条第十一号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
+
+
+
+
+
+ (総括調整官)
+ 第十三条
+
+
+
+ 総務部に、総括調整官二人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
+
+
+
+
+ (調査官)
+ 第十四条
+
+
+
+ 総務部に、調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。
+
+
+
+ 3
+
+ 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (人事計画官)
+ 第十五条
+
+
+
+ 総務部に、人事計画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (人事企画官)
+ 第十六条
+
+
+
+ 総務部に、人事企画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (予算調整官)
+ 第十九条
+
+
+
+ 総務部に、予算調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (契約管理官)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 総務部に、契約管理官二人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 契約管理官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (財産管理官)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 関東地方整備局の総務部に、財産管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 財産管理官は、国有財産の管理及び処分並びに財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (福利厚生官)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 総務部に、福利厚生官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (企画調整官)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 企画部(北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (企画調査官)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (技術企画官)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (環境調整官)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 企画部に、環境調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施により形成される景観の評価に関する企画及び立案の総括に関すること。
+
+
+
+
+
+ (技術調整管理官)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 企画部に、技術調整管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (技術開発調整官)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 企画部に、技術開発調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (事業調整官)
+ 第三十条
+
+
+
+ 企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (工事品質調整官)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 企画部(東北地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、工事品質調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)及び土木技術の向上に関する事務に関すること。
+
+
+
+
+
+ (震災対策調整官)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (震災伝承推進官)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (総括技術検査官)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 企画部に、総括技術検査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。
+
+
+
+
+ (技術検査官)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官七十人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
+ ただし、一の地方整備局に置かれる技術検査官は十人以内とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。
+
+
+
+
+ (建設情報・施工高度化技術調整官)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 企画部に、建設情報・施工高度化技術調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建設情報・施工高度化技術調整官は、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、生産性の向上に関する技術の普及に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、生産性の向上に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公共事業に係る土木技術者及び直轄事業に係る機械技能者の養成に関する事務のうち、生産性の向上に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直轄事業の機械技術の向上に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (電気情報技術高度化調整官)
+ 第三十六条の二
+
+
+
+ 関東地方整備局の企画部に、電気情報技術高度化調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 電気情報技術高度化調整官は、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公共事業に係る土木技術者の養成に関することのうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電気通信施設の整備計画並びに情報システムの整備及び管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (事業認定調整官)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 建政部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、事業認定調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業認定調整官は、命を受けて、土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (建設産業調整官)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 建政部に、建設産業調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(不動産業適正化推進官が整理するものを除き、東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、建設業適正契約推進官が整理するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (建設業適正契約推進官)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (不動産業適正化推進官)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 建政部に、不動産業適正化推進官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 不動産業適正化推進官は、命を受けて、宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者等の監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (土地市場監視官)
+ 第三十八条の四
+
+
+
+ 関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、土地市場監視官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 土地市場監視官は、命を受けて、地価の調査及び公示並びに不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (都市調整官)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 建政部に、都市調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十九号、第二十号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十七号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (公園調整官)
+ 第四十条
+
+
+
+ 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (住宅調整官)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 建政部に、住宅調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十七号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ 第四十二条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (河川調査官)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 河川部に、河川調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (水政調整官)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 河川部に、水政調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (地域河川調整官)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 河川部に、地域河川調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (総合土砂管理官)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 関東地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ 第四十六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (河川情報管理官)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 河川部に、河川情報管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ 第四十七条の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (低潮線保全官)
+ 第四十七条の三
+
+
+
+ 関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第八十八条及び第九十三条において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (河川保全管理官)
+ 第四十七条の四
+
+
+
+ 河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (広域水管理官)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 河川部に、広域水管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに河川法第二十六条の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (河川保全専門官)
+ 第四十八条の二
+
+
+
+ 河川部に、河川保全専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。
+
+
+
+
+ (水災害対策専門官)
+ 第四十八条の三
+
+
+
+ 河川部に、水災害対策専門官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。
+
+
+
+
+ (上下水道調整官)
+ 第四十八条の四
+
+
+
+ 河川部に、上下水道調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (道路企画官)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (道路調査官)
+ 第五十条
+
+
+
+ 道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (路政調整官)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 道路部に、路政調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (交通拠点調整官)
+ 第五十一条の二
+
+
+
+ 関東地方整備局の道路部に、交通拠点調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 交通拠点調整官は、命を受けて、道路部の所掌事務のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設その他の複数の交通手段の間を結節する機能を有する道路の附属物(直轄国道等に係るものに限る。)の整備、利用その他の管理(保全(除雪を含む。)を除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する(路政調整官及び道路情報管理官が整理するものを除く。)。
+
+
+
+
+ (地域道路調整官)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 道路部に、地域道路調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄国道等に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること(交通拠点調整官及び道路保全企画官が整理するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (特定道路工事対策官)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (道路情報管理官)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 道路部に、道路情報管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する(高規格道路管制官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+ (道路保全企画官)
+ 第五十四条の二
+
+
+
+ 道路部に、道路保全企画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (高規格道路管制官)
+ 第五十四条の三
+
+
+
+ 道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (道路構造保全官)
+ 第五十四条の四
+
+
+
+ 道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十二人(うち四十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
+ ただし、一の地方整備局に置かれる道路構造保全官は十七人以内とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路構造保全官は、直轄国道等の構造の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (港湾空港企画官)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 港湾空港部に、港湾空港企画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (計画企画官)
+ 第五十五条の二
+
+
+
+ 港湾空港部に、計画企画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)に関する施設の整備及び保全に関する計画に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る船舶及び機器の整備に関する計画に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に関する事務のうち工事に関する計画に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾等並びに空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾空港部の所掌事務のうち、沿岸域における災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (事業計画官)
+ 第五十五条の三
+
+
+
+ 港湾空港部に、事業計画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。
+
+
+
+
+
+ (技術審査官)
+ 第五十五条の四
+
+
+
+ 港湾空港部に、技術審査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する技術の開発に関する企画及び立案並びに評価に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査に関する事務のうち技術的事項に係ること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十三条及び第百十四条において同じ。)に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾危機管理官)
+ 第五十五条の五
+
+
+
+ 港湾空港部に、港湾危機管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾危機管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌に係る危機管理に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、事業継続計画官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の港湾危機管理官は、前項に規定する事務のほか、港湾保安管理官の所掌に属するものを整理する。
+
+
+
+
+ (統括港湾保安管理官)
+ 第五十五条の六
+
+
+
+ 関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、統括港湾保安管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 統括港湾管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。
+
+
+
+
+ (港湾保安管理官)
+ 第五十五条の七
+
+
+
+ 港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾保安管理官は、命を受けて、港湾の保安の確保に関する事務を行う。
+
+
+
+
+ (事業継続計画官)
+ 第五十五条の八
+
+
+
+ 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、事業継続計画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業継続計画官は、港湾空港部の所掌事務に関する事業継続計画に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (港湾情報化推進官)
+ 第五十五条の九
+
+
+
+ 港湾空港部に、港湾情報化推進官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾情報化推進官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等の整備、利用、保全及び管理に関する情報化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (港湾高度利用調整官)
+ 第五十五条の十
+
+
+
+ 港湾空港部に、港湾高度利用調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (港政調整官)
+ 第五十五条の十一
+
+
+
+ 港湾空港部に、港政調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (品質検査官)
+ 第五十五条の十二
+
+
+
+ 港湾空港部に、品質検査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾等の整備及び保全に関する工事
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事
+
+
+ -
+ 三
+
+ 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事
+
+
+
+
+
+ (東京国際空港対策官)
+ 第五十五条の十三
+
+
+
+ 関東地方整備局の港湾空港部に、東京国際空港対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 東京国際空港対策官は、命を受けて、東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (補償管理官)
+ 第五十五条の十四
+
+
+
+ 関東地方整備局及び近畿地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (土砂処分管理官)
+ 第五十五条の十五
+
+
+
+ 北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (営繕特別事業管理官)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (営繕調査官)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 営繕部に、営繕調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (営繕調整官)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (営繕品質管理官)
+ 第五十八条の二
+
+
+
+ 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕品質管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 営繕品質管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事に係る積算基準に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (設備技術対策官)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕工事のうち設備工事に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (官庁施設管理官)
+ 第六十条
+
+
+
+ 営繕部に、官庁施設管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (官庁施設防災対策官)
+ 第六十条の二
+
+
+
+ 営繕部に、官庁施設防災対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、防災対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (営繕設計審査官)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。
+
+
+
+
+ (用地調整官)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 用地部に、用地調整官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。
+
+
+
+
+ (用地調査官)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 用地部に、用地調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (用地計画官)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 用地部に、用地計画官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (用地補償・土地調整管理官)
+ 第六十四条の二
+
+
+
+ 用地部に、用地補償・土地調整管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 用地補償・土地調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務で重要事項に関すること。
+
+
+
+
+
+ (総務部に置く課等)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 総務部に、次の六課を置く。
+
+
+
+ 人事課
+
+
+
+
+ 総務課
+
+
+
+
+ 会計課
+
+
+
+
+ 契約課
+
+
+
+
+ 経理調達課
+
+
+
+
+ 厚生課
+
+
+
+
+
+ (人事課の所掌事務)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 機密に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 表彰に関すること。
+
+
+
+
+
+ 第六十七条及び第六十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (総務課の所掌事務)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 局長の官印及び局印の保管に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公文書類の審査及び進達に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 情報の公開に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 機構及び定員に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 庁内の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、調節池工事事務所、ダム再編工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所、管理所及び道路メンテナンスセンター(以下「河川国道事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の河川国道事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (会計課の所掌事務)
+ 第七十条
+
+
+
+ 会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (契約課の所掌事務)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+
+
+
+ (経理調達課の所掌事務)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 経理調達課は、次に掲げる事務(港湾空港関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 営繕に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (厚生課の所掌事務)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 非常勤職員の賃金その他の勤務条件に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職員の災害補償に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 職員の団体に関すること。
+
+
+
+
+
+ (企画部に置く課)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 企画部に、次に掲げる課を置く。
+
+
+
+ 企画課
+
+
+
+
+ 広域計画課
+
+
+
+
+ 技術管理課
+
+
+
+
+ 技術調査課(関東地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 施工企画課
+
+
+
+
+ 情報通信技術課
+
+
+
+
+
+ (企画課の所掌事務)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること(広域計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (広域計画課の所掌事務)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する計画に関すること。
+
+
+
+
+
+ 第七十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (技術管理課の所掌事務)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第五号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第六号から第八号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直轄事業の土木工事の検査に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (技術調査課の所掌事務)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第六号から第八号までに掲げる事務に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公共工事に係る土木技術者の養成に関すること。
+
+
+
+
+
+ (施工企画課の所掌事務)
+ 第七十九条の二
+
+
+
+ 施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 土木工事用材料の試験に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土木工事の施工方法の研究に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。
+
+
+
+
+
+ (情報通信技術課の所掌事務)
+ 第七十九条の三
+
+
+
+ 情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 電気通信施設の整備計画及び調査に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電気通信施設の運営及び保守に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 情報システムの整備及び管理に関すること。
+
+
+
+
+
+ (建政部に置く課等)
+ 第八十条
+
+
+
+ 建政部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
+
+
+
+ 計画・建設産業課(北陸地方整備局及び四国地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 計画管理課(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
+
+
+
+
+ 建設産業課(東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 建設産業第一課(関東地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 建設産業第二課(関東地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 都市・住宅整備課(東北地方整備局、北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 都市整備課(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 住宅整備課(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 建築安全課(関東地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 公園利活用推進センター(関東地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+
+ (計画・建設産業課の所掌事務)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 資源の有効な利用の促進に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部並びに都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 建設コンサルタントの登録に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 地質調査業者の登録に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三の二
+
+ マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三の三
+
+ 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三の四
+
+ 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三の五
+
+ 特定転貸事業者等の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十三の六
+
+ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 建政部の所掌事務に係る補助金等の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十六の二
+
+ 地価の調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十六の三
+
+ 地価の公示に関すること。
+
+
+ -
+ 十六の四
+
+ 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 都市計画及び都市計画事業に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (計画管理課の所掌事務)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一号、第二号、第十四号から第十六号まで、第十七号から第十九号まで及び第二十三号に掲げる事務に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること(東北地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都市計画及び都市計画事業に関すること(関東地方整備局にあっては、都市整備課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(関東地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課及び住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (建設産業課の所掌事務)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十一条第三号から第七号まで、第七号の三から第十三号の六まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除き、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (建設産業第一課の所掌事務)
+ 第八十三条の二
+
+
+
+ 建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十一条第三号から第七号まで及び第七号の三に掲げる事務に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること(河川部及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
+
+
+
+
+
+ (建設産業第二課の所掌事務)
+ 第八十三条の三
+
+
+
+ 建設産業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十一条第九号から第十三号の五まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
+
+
+
+
+
+ (都市・住宅整備課の所掌事務)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基盤整備法及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都市計画及び都市計画事業に関する事務のうち、都市計画の同意又は都市計画事業の認可に関する技術的審査その他の技術的事項及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関する事務のうち、技術的事項及び助成に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、技術的事項に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国が設置する都市公園等に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する技術的事項の調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 都市の整備に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(北陸地方整備局及び四国地方整備局にあっては、計画・建設産業課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 家賃債務保証業者の登録に関すること。
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建築士に係る措置に関すること。
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
+
+
+
+
+
+ (都市整備課の所掌事務)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。)、第五号(関東地方整備局にあっては、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで(第七号(防災街区整備事業に関するものを除く。)にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)及び第十五号に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 2
+
+ 中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の都市整備課は、前項に規定する事務のほか、前条第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (住宅整備課の所掌事務)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 住宅整備課は、第八十四条第一号から第三号まで、第七号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第十六号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十三号まで(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)及び第二十四号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+ 2
+
+ 中部地方整備局及び九州地方整備局の住宅整備課は、前項に規定する事務のほか、第八十四条第二十号及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関する事務(建設産業課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建築安全課の所掌事務)
+ 第八十六条の二
+
+
+
+ 建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第八十四条第十六号(住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関することに限る。)、第二十号、第二十三号(建築物に関する事故の再発防止対策及び建築物防災対策に係るものに限る。)及び第二十四号(建築基準法又はこれに基づく命令に係る違反建築物、建築物に関する事故及びその再発防止対策並びに建築物防災対策に係るものに限る。)に掲げる事務に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業第一課及び建設産業第二課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (公園利活用推進センターの所掌事務)
+ 第八十六条の三
+
+
+
+ 公園利活用推進センターは、第八十四条第四号及び第五号(公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地に関するものに限る。)並びに第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (河川部に置く課等)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 河川部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
+
+
+
+ 水政課
+
+
+
+
+ 河川計画課
+
+
+
+
+ 地域河川課
+
+
+
+
+ 河川環境課(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
+
+
+
+
+ 河川工事課
+
+
+
+
+ 河川管理課
+
+
+
+
+ 水災害予報センター
+
+
+
+
+ 水災害対策センター(関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+
+ (水政課の所掌事務)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 管理主任技術者の資格の認定に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 公有水面の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 運河に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
+
+
+
+
+
+ (河川計画課の所掌事務)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 河川整備計画に関すること(地域河川課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川管理課の行うものを除く。)(以下「直轄河川関係事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 直轄河川関係事業等に関する工事の調査に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 水面の維持その他の管理に関すること(水政課及び河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+ 3
+
+ 東北地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 4
+
+ 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (地域河川課の所掌事務)
+ 第九十条
+
+
+
+ 地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 流域水害対策計画の同意に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域並びに津波浸水想定に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 第八号及び前号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
+
+
+
+
+
+ (河川環境課の所掌事務)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口堰、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。)並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること(水災害予報センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。
+
+
+
+
+
+ (河川工事課の所掌事務)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄河川関係事業等に関する工事(河川の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 3
+
+ 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (河川管理課の所掌事務)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第八十八条第一号に掲げる事務(水利使用の許可に係るものを除く。)、同条第三号に掲げる事務のうち規制(水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録を除く。)に係るもの及び同条第十三号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する事務に関し、技術的審査に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (水災害予報センターの所掌事務)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 洪水予報及び水防警報に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究のうち水災害予報に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (水災害対策センターの所掌事務)
+ 第九十四条の二
+
+
+
+ 水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路部に置く課)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 道路部に、次に掲げる課を置く。
+
+
+
+ 路政課
+
+
+
+
+ 道路計画課(北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 道路計画第一課(東北地方整備局、関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 道路計画第二課(東北地方整備局、関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 地域道路課
+
+
+
+
+ 計画調整課(関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 道路工事課
+
+
+
+
+ 道路管理課
+
+
+
+
+ 交通対策課
+
+
+
+
+
+ (路政課の所掌事務)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 道路の行政監督に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 沿道整備道路の指定に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 道路の整備等に係る補助金等の交付に関する事務及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
+
+
+
+
+
+ (道路計画課の所掌事務)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 道路に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 直轄国道等に係る環境対策に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路計画第一課の所掌事務)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+ 2
+
+ 東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等に係るもの及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+ 3
+
+ 東北地方整備局の道路計画第一課は、前二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 4
+
+ 関東地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 5
+
+ 近畿地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 6
+
+ 九州地方整備局の道路計画第一課は、第一項及び第二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路計画第二課の所掌事務)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事務に関する調査に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 道路の構造の調査に関すること。
+
+
+
+
+
+ (地域道路課の所掌事務)
+ 第百条
+
+
+
+ 地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (計画調整課の所掌事務)
+ 第百一条
+
+
+
+ 計画調整課は、大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び第九十七条第一項第五号に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路工事課の所掌事務)
+ 第百二条
+
+
+
+ 道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄国道等に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 道路工事課(東北地方整備局、関東地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+ 3
+
+ 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路管理課の所掌事務)
+ 第百三条
+
+
+
+ 道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 共同溝の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること(交通対策課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (交通対策課の所掌事務)
+ 第百四条
+
+
+
+ 交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄国道等に係る交通安全対策に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理のうち、通行の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。
+
+
+
+
+
+ 第百五条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (港湾空港部に置く課等)
+ 第百六条
+
+
+
+ 港湾空港部に、次に掲げる課、室及びセンターを置く。
+
+
+
+ 港政課
+
+
+
+
+ 港湾管理課
+
+
+
+
+ 港湾計画課
+
+
+
+
+ 港湾事業企画課
+
+
+
+
+ 港湾空港整備・補償課(関東地方整備局及び九州地方整備局を除く。)
+
+
+
+
+ 港湾整備・補償課(関東地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 空港整備課(関東地方整備局及び九州地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 海洋環境・技術課
+
+
+
+
+ 港湾空港防災・危機管理課
+
+
+
+
+ 特定離島港湾計画課(関東地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ クルーズ振興・港湾物流企画室
+
+
+
+
+ 工事安全推進室
+
+
+
+
+ 品質確保室
+
+
+
+
+ 首都圏臨海防災センター(関東地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 近畿圏臨海防災センター(近畿地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+
+ (港政課の所掌事務)
+ 第百七条
+
+
+
+ 港政課は、次に掲げる事務をつかさどる
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾の利用に関すること(港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、特定離島港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室)の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所、航路事務所及び港湾空港技術調査事務所(以下「港湾事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の港湾事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾管理課の所掌事務)
+ 第百七条の二
+
+
+
+ 港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関すること(技術的審査に関することを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾(特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾を除く。)及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課、海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾内の運河に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾施設(港湾法第五十四条第一項の規定により港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託されたものに限る。)の管理に関する監査に関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾計画課の所掌事務)
+ 第百八条
+
+
+
+ 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下第百十三条第五号、第百十四条第二号及び第百四十八条の七第二項において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾及び航路の整備、保全及び管理に関する事業の事業計画に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び港湾事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (港湾事業企画課の所掌事務)
+ 第百九条
+
+
+
+ 港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾に係る海岸の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾の施設及び航路の改良及び維持に関する工事に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾空港部所管の情報システムに関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾空港整備・補償課の所掌事務)
+ 第百十条
+
+
+
+ 港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (港湾整備・補償課の所掌事務)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (空港整備課の所掌事務)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 空港整備課は、第百十条第二号に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (海洋環境・技術課の所掌事務)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾の環境の整備及び保全に関する工事の検査(工事の検査の執行に関することを除く。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(工事の検査の執行に関すること及び港湾空港防災・危機管理課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 港湾空港部の所掌事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(港湾等に関する災害の防止に関すること及び港湾事業企画課の所掌に属するもの(関東地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するもの、近畿地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び近畿圏臨海防災センターの所掌に属するもの)を除く。)。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)
+ 第百十四条
+
+
+
+ 港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾及び航路の保安の確保に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害の防止に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに他課及び工事安全推進室(関東地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。
+
+
+
+
+
+ (特定離島港湾計画課の所掌事務)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 特定離島港湾計画課は、特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務)
+ 第百十六条
+
+
+
+ クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 埠頭の管理運営の高度化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ クルーズの振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾に関する物流の効率化、円滑化及び適正化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 港湾に関する地域の振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (工事安全推進室の所掌事務)
+ 第百十六条の二
+
+
+
+ 工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (品質確保室の所掌事務)
+ 第百十六条の三
+
+
+
+ 品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること(港湾管理課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務)
+ 第百十七条
+
+
+
+ 首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害応急対策に係る施設に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害防止対策に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
+
+
+
+
+
+ (営繕部に置く課等)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。
+
+
+
+ 計画課
+
+
+
+
+ 調整課(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)
+
+
+
+
+ 整備課
+
+
+
+
+ 営繕技術管理課(関東地方整備局に限る。)
+
+
+
+
+ 技術・評価課
+
+
+
+
+ 保全指導・監督室
+
+
+
+
+
+ (計画課の所掌事務)
+ 第百十九条
+
+
+
+ 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既成営繕工事の引渡しに関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (調整課の所掌事務)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 国家機関の二以上の建築物のある一定の地域内において行う営繕工事に関する総合的な計画の企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関することを除く。)。
+
+
+
+
+
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (整備課の所掌事務)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 整備課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち営繕工事に係る積算基準に関するもの及び第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕工事の設計に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事に係る積算に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
+
+
+
+
+
+ (営繕技術管理課の所掌事務)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 営繕技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕工事に係る積算基準に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第三号に掲げる事務に関すること。
+
+
+
+
+
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (技術・評価課の所掌事務)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
+
+
+
+
+
+ 第百二十六条から第百二十九条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (保全指導・監督室)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(指導の実施(別表第六において「実地指導」という。)にあっては、別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外に係るものに限る。)に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。
+
+
+
+
+
+ (用地部に置く課)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 用地部に、次の三課を置く。
+
+
+
+ 用地企画課
+
+
+
+
+ 用地補償課
+
+
+
+
+ 用地対策課
+
+
+
+
+
+ (用地企画課の所掌事務)
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 用地部の所掌事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用並びに直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれらに伴う地上物件の移転等に関する総合的な工程管理に関する計画の企画及び立案に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 補償コンサルタントの登録に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、用地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (用地補償課の所掌事務)
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 適正な用地補償の確保に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
+
+
+
+
+
+ (用地対策課の所掌事務)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
+
+
+
+
+
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (建設専門官)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 地方整備局を通じて建設専門官千七十二人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (統括建設管理官)
+ 第百三十六条の二
+
+
+
+ 地方整備局を通じて統括建設管理官四人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。
+
+
+
+
+ (先任建設管理官)
+ 第百三十六条の三
+
+
+
+ 地方整備局を通じて先任建設管理官九十四人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
+
+
+
+
+ (営繕技術専門官)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 地方整備局を通じて営繕技術専門官四十七人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 営繕技術専門官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に当たる。
+
+
+
+
+ (保全指導・監督官)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。
+
+ -
+ 一
+
+ 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営繕工事の施工の指揮監督に関すること。
+
+
+
+
+
+ (用地官)
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 地方整備局を通じて用地官二十三人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第六のとおりとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、復興法及び震災復旧代行法に基づく事務を分掌させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第七のとおりとする。
+ ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域は、別表第八のとおりとし、開発保全航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する開発保全航路は、別表第九のとおりとし、緊急確保航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する緊急確保航路は、別表第十のとおりとし、海洋汚染防除業務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び当該事業に係る管轄区域は、別表第十一のとおりとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び緊急確保航路並びに海洋汚染防除業務に係る管轄区域は、別表第十二のとおりとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 国土交通大臣は、前二項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第十三のとおりとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 港湾事務所等の所掌事務は、地方整備局長が定める。
+
+
+
+
+ (事務所の内部組織)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。
+
+
+
+ 3
+
+ 副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。
+
+
+
+ 4
+
+ 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十四の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十四の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。
+
+
+
+
+ (契約事務管理官)
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (用地対策官)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十五人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (工事品質管理官)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 工事品質管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (事業対策官)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十一人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。
+
+
+
+
+ (総括地域防災調整官)
+ 第百四十五条の二
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十七人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総括地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。
+
+
+
+
+ (地域防災調整官)
+ 第百四十五条の三
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十六人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (総括保全対策官)
+ 第百四十五条の四
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十五人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総括保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。
+
+
+
+
+ (電気情報技術調整官)
+ 第百四十五条の五
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて電気情報技術調整官七人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 電気情報技術調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (保全対策官)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十二人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (占用調整管理官)
+ 第百四十六条の二
+
+
+
+ 河川国道事務所等を通じて占用調整管理官五十九人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 占用調整管理官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する河川及び道路の占用、利用及び保全並びに沿道区域に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ 第百四十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (技術開発対策官)
+ 第百四十八条
+
+
+
+ 技術事務所を通じて技術開発対策官二人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ 第百四十八条の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (構造物維持管理官)
+ 第百四十八条の二の二
+
+
+
+ 技術事務所を通じて構造物維持管理官二人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 構造物維持管理官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する公共土木施設の維持管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (雪害対策官)
+ 第百四十八条の二の三
+
+
+
+ 技術事務所を通じて雪害対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 雪害対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する雪害対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (地震津波対策官)
+ 第百四十八条の二の四
+
+
+
+ 技術事務所を通じて地震津波対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (総括技術情報管理官)
+ 第百四十八条の三
+
+
+
+ 技術事務所を通じて総括技術情報管理官八人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。
+
+
+
+
+ (技術情報管理官)
+ 第百四十八条の三の二
+
+
+
+ 技術事務所を通じて技術情報管理官十六人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 技術情報管理官は、命を受けて、土木技術に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (契約調整官)
+ 第百四十八条の四
+
+
+
+ 港湾事務所等を通じて契約調整官四人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 契約調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する入札及び契約に係る調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (補償調整官)
+ 第百四十八条の五
+
+
+
+ 港湾事務所等を通じて補償調整官四十五人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 補償調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (沿岸防災対策官)
+ 第百四十八条の六
+
+
+
+ 港湾事務所等を通じて沿岸防災対策官三十九人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 沿岸防災対策官は、命を受けて、港湾等に関する災害の防止に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (海洋利用調整官)
+ 第百四十八条の七
+
+
+
+ 港湾事務所等を通じて海洋利用調整官六人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建設監督官)
+ 第百四十九条
+
+
+
+ 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。
+
+
+
+
+ (出張所)
+ 第百五十条
+
+
+
+ 地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第百五十一条
+
+
+
+ この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ (この本部令の効力)
+ 第二条
+
+
+
+ この本部令は、その施行の日に、地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)となるものとする。
+
+
+
+
+ (総務部の所掌事務の特例)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第七条の二において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (企画部の所掌事務の特例)
+ 第三条
+
+
+
+ 企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+
+ 期限
+
+
+ 事務
+
+
+
+
+ 令和七年三月三十一日
+
+
+ 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+
+
+ 令和九年三月三十一日
+
+
+ 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+
+
+ 令和十五年三月三十一日
+
+
+ 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (建政部の所掌事務の特例)
+ 第四条
+
+
+
+ 建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+
+ 期限
+
+
+ 事務
+
+
+
+
+ 令和七年三月三十一日
+
+
+ 振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+ 令和九年三月三十一日
+
+
+ 特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+ 令和十五年三月三十一日
+
+
+ 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 建政部は、第七条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (用地部の所掌事務の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 用地部は、第十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (事業調整官の職務の特例)
+ 第六条
+
+
+
+ 事業調整官は、第三十条第二項に規定する事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (都市調整官の職務の特例)
+ 第七条
+
+
+
+ 都市調整官は、第三十九条第二項に規定する事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。
+
+
+
+
+ (総務部総務課の所掌事務の特例)
+ 第八条
+
+
+
+ 総務部総務課は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (広域計画課の所掌事務の特例)
+ 第九条
+
+
+
+ 広域計画課は、第七十六条各号に掲げる事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (計画・建設産業課の所掌事務の特例)
+ 第十条
+
+
+
+ 計画・建設産業課は、第八十一条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+ 2
+
+ 計画・建設産業課は、第八十一条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (計画管理課の所掌事務の特例)
+ 第十一条
+
+
+
+ 計画管理課は、第八十二条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建設産業課の所掌事務の特例)
+ 第十二条
+
+
+
+ 建設産業課は、第八十三条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建設産業第二課の所掌事務の特例)
+ 第十三条
+
+
+
+ 建設産業第二課は、第八十三条の三各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部及び建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (用地企画課の所掌事務の特例)
+ 第十四条
+
+
+
+ 用地企画課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (震災対策調整官の設置期間の特例)
+ 第十五条
+
+
+
+ 第三十二条の震災対策調整官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (建設専門官の設置期間の特例)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第百三十六条の建設専門官のうち三十人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち十四人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち二人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち五人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち三人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (統括建設管理官の設置期間の特例)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 第百三十六条の二の統括建設管理官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (先任建設管理官の設置期間の特例)
+ 第十六条の三
+
+
+
+ 第百三十六条の三の先任建設管理官のうち六人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (用地官の設置期間の特例)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第百三十九条の用地官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (用地対策官の設置期間の特例)
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 第百四十三条の用地対策官のうち二人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百四十三条の用地対策官(前二項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (事業対策官の設置期間の特例)
+ 第十七条の三
+
+
+
+ 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (地域防災調整官の設置期間の特例)
+ 第十七条の四
+
+
+
+ 第百四十五条の三の地域防災調整官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (宮城南部復興事務所の設置期間の特例)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 東北地方整備局宮城南部復興事務所は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (久慈川緊急治水対策河川事務所の設置期間の特例)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ 第二十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (八代復興事務所の設置期間の特例)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 九州地方整備局八代復興事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+ (能登復興事務所に係る特例)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中地方整備局組織規則別表第四の改正規定(「大宮市」を「さいたま市」に改める部分に限る。)は平成十三年五月一日から、第二条の規定は平成十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第三項、第五項、第六項若しくは第七項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令による改正後の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第八項に規定する相当の河川国道事務所等又は港湾事務所等がした処分等とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の表の改正規定及び附則第四条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+ ただし、第八条及び第八十九条の改正規定並びに別表第一の改正規定(「飯田市山本三千六百四十三番一」を「飯田市山本三千七百六十二番二」に改め、「同市上村百三十八番十四まで」の下に「及び同市南信濃八重河内千三十七番三から同市南信濃八重河内九百二番八まで」を加える部分及び地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務の項を削る部分を除く。)は、平成二十三年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、東日本大震災復興特別区域法附則第一条本文の政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、別表第五近畿地方整備局の項の改正規定(「豊中市」を「大阪市」に改める部分を除く。)は、平成二十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年八月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
+ ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+ 事務
+
+
+ 地方整備局
+
+
+ 区域
+
+
+
+
+ 一 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この表において同じ。)の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間外の一級河川に係る次に掲げるもの
+ イ 国土交通大臣が河川管理者として行う事務
+ ロ 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十二条第三号に規定する事務
+ ハ 河川法第七十八条第一項に規定する事務
+ ニ 砂利採取法第三十三条の規定による報告の徴収及び同法第三十四条第四項の規定による立入り、物件の検査又は質問に関する事務
+ ホ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関する事務
+ ヘ 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第三十一条の規定による多目的ダムの操作規則の策定並びに同法第三十二条の規定による関係都府県知事等への通知及び一般に周知させるための必要な措置に関する事務
+ 二 砂防に関する事務であって、次に掲げるもの
+ イ 国土交通大臣が行う砂防設備に関する管理、工事の施行又は維持に関する事務(ロに掲げるものを除く。)
+ ロ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)に関する事務
+ 三 地すべりによる災害の防止に関する事務であって、国土交通大臣が施行する地すべり防止工事に係るもの
+ 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関する事務
+ 五 水防に関する事務であって、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項、第十三条第一項、第十四条第一項、第四項及び第五項、第十五条の九第一項、第十六条第一項及び第二項、第二十七条第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条に規定するもの
+ 六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号及び第四号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 那須岳のうち、福島県内の区域(上欄第二号ロに掲げるものに限る。)
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域(吾妻山及び安達太良山にあっては、上欄第二号ロ及び第四号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 信濃川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域(浅間山にあっては、上欄第二号及び第四号、草津白根山にあっては、上欄第二号ロに掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 神通川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 富士山のうち、山梨県内の区域(上欄第二号に掲げるものに限る。)
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域
+
+
+
+
+ 一 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間内の一級河川に係る次に掲げるもの
+ イ 河川法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管する事務
+ ロ 河川法第十六条の四第二項並びに河川法施行令第十条の八第一項及び第四項に規定する事務
+ ハ 河川法第十六条の五第二項並びに河川法施行令第十条の九第一項及び第四項に規定する事務
+ ニ 河川法施行令第二条第一項第三号に規定する水利使用(以下「特定水利使用」という。)に関する事務
+ ホ 河川法施行令第二条第一項第八号に規定する事務
+ ヘ 河川法施行令第三十二条第三号に規定する事務
+ ト 河川法第五十二条及び第五十三条第三項に規定する事務
+ チ 河川法施行令第四十五条第四号から第六号までに規定する処分に係る河川法第七十九条第一項に規定する事務
+ リ イからヘまでに係る河川法第七十八条第一項に規定する事務
+ ヌ 水防に関する事務であって、水防法第四十七条第一項及び第四十八条に規定するもの
+ ル 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務
+ 二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関する事務
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 久慈川水系及び那珂川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿賀野川水系及び信濃川水系に属する河川の流域のうち、群馬県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 信濃川水系、関川水系及び姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 神通川水系及び庄川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川水系に属する河川の流域のうち、滋賀県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 雲出川水系に属する河川の流域のうち、奈良県内の区域
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 九頭竜川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
+
+
+
+
+ 一 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、二級河川に係る次に掲げるもの
+ イ 河川法第七十九条第二項の規定による河川整備基本方針の策定に係る同意に関する事務
+ ロ 河川法第七十九条第二項の規定による特定水利使用に関する処分に係る同意に関する事務
+ ハ ロに係る河川法第七十八条第一項に規定する事務
+ 二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関する事務
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 鮫川水系に属する河川の流域のうち、茨城県内の区域
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 里根川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 酒匂川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 千歳川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 大聖寺川水系に属する河川の流域のうち、福井県内の区域
+
+
+
+
+ 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路管理者である国土交通大臣の権限に係るもの
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 一般国道六号のうち、北茨城市平潟町字経塚六百四十七番一から同市平潟町字経塚六四六番一までの区間
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 一般国道四号のうち、栃木県境から福島県西白河郡西郷村大字小田倉字ナメラフチ一番までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十七号のうち、新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国四百七十二番一から同町大字三国字三国山四百七十二番十七までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 一般国道八号のうち、福井県あわら市牛ノ谷六十二字堺谷三十五番から同市牛ノ谷八字大堂ケ市二番三までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十八号のうち、長野県上水内郡信濃町大字野尻字赤川三千百八十五番九から同町大字野尻字赤川三千六百二十一番五までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四十一号のうち、飛騨市谷字落合無番地から同市谷字落合百三十二番一までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 一般国道二十五号のうち、三重県境から奈良市針町二百四十五番一までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四十一号のうち、富山市東猪谷字杉山割八番二から同市東猪谷字杉山割八番四までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道五十二号のうち、静岡県境から山梨県南巨摩郡南部町大字万沢字境川官有無番地までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 一般国道一号のうち、滋賀県境から亀山市関町坂下字鈴鹿山六百二十二番一までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道九号のうち、鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字御祝谷から同町大字蒲生字煤掃口千九百十二番までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四十二号のうち、和歌山県境から三重県南牟婁郡紀宝町成川字渡シノ上八百十九番六までの区間及び和歌山県境から三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿字上地百三十三番を経て同町成川字耳切三番二までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 一般国道二号のうち、岡山県境から兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原字西坂千百四十七番二十一までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二十九号のうち、鳥取県境から宍粟市波賀町戸倉字坂ノ谷百六十七番二までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道姫路鳥取線のうち、岡山県境から兵庫県佐用郡佐用町口長谷字申山二百十九番百五十五までの区間(上欄に掲げる事務のうち、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条に規定する改築に関する事務を除く。)
+
+
+
+
+ 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、次に掲げるもの
+ 一 道路管理者である国土交通大臣の権限に係るものに関すること。
+ 二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により同意すること。
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 一般国道十九号のうち、長野県木曽郡南木曽町田立三十二番一から塩尻市大字広丘高出字和手千五百四十三番二までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百五十三号のうち、長野県下伊那郡根羽村五千五百十二番一から飯田市鼎東鼎百三十六番六までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百五十八号のうち、大野市東市布弐〇字阪ノ谷一番一から同市東市布弐壱字鮭ヶ洞一番一までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十四号のうち、飯田市山本三千七百六十二番二から同市上村百三十八番十四まで及び同市南信濃八重河内千三十七番三から同市南信濃八重河内九百二番八までの区間
+
+
+
+
+ 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う同法第十二条本文及び第十三条第三項に規定する工事並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条及び第六条に規定する権限に係るもの
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 一般国道二百八十九号のうち、福島県南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班ロ二小班から同町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班イ小班までの区間
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 一般国道百五十三号のうち、駒ヶ根市赤穂から伊那市美篶までの区間
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 一般国道四百十七号のうち、岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山から同町塚までの区間
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百六十九号のうち、三重県熊野市紀和町小森字下ノ向イから同市紀和町小森字乙乗向キまでの区間
+
+
+
+
+ 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務、航路の整備、保全及び管理に関する事務、国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関する事務、港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する事務、港湾内の運河に関する事務並びに港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関する事務であって、次に掲げるもの
+ 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する地方港湾に係る事務
+ 二 港湾区域の定のない港湾で、港湾法第五十六条の規定により都道府県知事が水域を公告したものに係る事務
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域に限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+ 地方整備局
+
+
+ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 青森県沖日本海(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県由利本荘市沖(北側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県由利本荘市沖(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県八峰町及び能代市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 山形県遊佐町沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+ 地方整備局
+
+
+ 開発保全航路
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 東京湾中央航路
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 中山水道航路
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 音戸瀬戸航路
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 備讃瀬戸航路 鼻栗瀬戸航路 来島海峡航路 奥南航路 船越航路 細木航路
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 関門航路 蟐蛾ノ瀬戸航路 平戸瀬戸航路 万関瀬戸航路 本渡瀬戸航路
+
+
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+ 地方整備局
+
+
+ 緊急確保航路
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 東京湾に係る緊急確保航路
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 伊勢湾に係る緊急確保航路
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線、同島白滝鼻から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(近畿地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の管轄するもの以外のものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 別表第五
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+ 地方整備局
+
+
+ 海面
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線、同島白滝鼻から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左岸突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山口県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から一九三度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県築ノ島最東端まで引いた線、同地点から同県片島片島三角点まで引いた線、同地点から同県牛深大島灯台まで引いた線、同地点から同県天草下島魚貫埼まで引いた線、同県四季咲岬灯台から長崎県樺島最南端まで引いた線、同地点から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+ 別表第六
+ (第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 位置
+
+
+ 管轄区域
+
+
+ 所掌事務
+
+
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 青森河川国道事務所
+
+
+ 青森市
+
+
+ 岩木川(岩木川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)及び馬淵川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 八甲田山、岩木山及び十和田
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 青森県下北八戸沿岸、陸奥湾沿岸及び津軽沿岸
+
+
+ 海岸(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四号、七号、四十五号、百一号及び百四号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 青森県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 高瀬川河川事務所
+
+
+ 八戸市
+
+
+ 高瀬川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 青森県下北八戸沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩手河川国道事務所
+
+
+ 盛岡市
+
+
+ 北上川上流(岩手県境から上流)のうち、北上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 八幡平山系(岩手県内)
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 栗駒山
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩手県三陸北沿岸及び三陸南沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四号及び四十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩手県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 三陸国道事務所
+
+
+ 宮古市
+
+
+ 一般国道四十五号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百六号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩手県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 南三陸沿岸国道事務所
+
+
+ 釜石市
+
+
+ 一般国道四十五号及び二百八十三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東北横断自動車道釜石秋田線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩手県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 仙台河川国道事務所
+
+
+ 仙台市
+
+
+ 名取川(釜房ダム管理所の管轄区域を除く。)及び阿武隈川下流(宮城県境から下流)のうち、七ヶ宿ダム管理所の管轄区域を除く区間
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮城県仙台湾沿岸
+
+
+ 海岸保全施設(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四号、六号、四十五号、四十七号、四十八号及び百八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百九十八号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮城県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮城南部復興事務所
+
+
+ 宮城県伊具郡丸森町
+
+
+ 内川、五福谷川及び新川
+
+
+ 復興法第五十一条第一項に規定する特定災害復旧等河川工事(以下、この表において「特定災害復旧等河川工事」という。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 内川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百四十九号
+
+
+ 復興法第四十六条第一項に規定する特定災害復旧等道路工事(以下、この表において「特定災害復旧等道路工事」という。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 北上川下流河川事務所
+
+
+ 石巻市
+
+
+ 北上川下流(鳴子ダム管理所の管轄区域を除く。)及び鳴瀬川(鳴瀬川総合開発工事事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳴瀬川総合開発工事事務所
+
+
+ 大崎市
+
+
+ 筒砂子川鳴瀬川ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳴瀬川漆沢ダム
+
+
+ 改良工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 筒砂子川鳴瀬川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田河川国道事務所
+
+
+ 秋田市
+
+
+ 雄物川下流(秋田市境から下流)及び子吉川(鳥海ダム工事事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県秋田沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道七号、十三号及び四十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日本海沿岸東北自動車道
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 湯沢河川国道事務所
+
+
+ 湯沢市
+
+
+ 雄物川上流(成瀬ダム工事事務所及び玉川ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 八幡平山系(秋田県内)
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田焼山(八幡平山系を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 能代河川国道事務所
+
+
+ 能代市
+
+
+ 米代川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百五号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日本海沿岸東北自動車道
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 成瀬ダム工事事務所
+
+
+ 秋田県雄勝郡東成瀬村
+
+
+ 成瀬川成瀬ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 成瀬川成瀬ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳥海ダム工事事務所
+
+
+ 由利本荘市
+
+
+ 子吉川鳥海ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 子吉川鳥海ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 山形河川国道事務所
+
+
+ 山形市
+
+
+ 最上川上流(/左岸 村山市大字田沢字小野原九百七番の六十五地先/右岸 同市土生田字高橋千五百十五番の二地先/から上流)のうち、最上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十三号、四十七号、四十八号、百十二号及び百十三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東北中央自動車道相馬尾花沢線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 山形県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 酒田河川国道事務所
+
+
+ 酒田市
+
+
+ 最上川下流(/左岸 山形県最上郡戸沢村大字古口字土湯千五百三番三地先/右岸 同村大字古口字柏沢外八国有林百九十七林班く小班地先/から下流)及び赤川(月山ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 山形県山形沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道七号、四十七号及び百十二号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日本海沿岸東北自動車道
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 山形県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 新庄河川事務所
+
+
+ 新庄市
+
+
+ 最上川中流
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 最上川流域及び赤川流域
+
+
+ 砂防工事及び地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 蔵王山(最上川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳥海山
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 福島河川国道事務所
+
+
+ 福島市
+
+
+ 阿武隈川上流(三春ダム管理所及び摺上川ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿武隈川流域(内川流域、蔵王山及び那須岳を除く。)
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 蔵王山(阿武隈川流域に限る。)及び那須岳(阿武隈川流域に限る。)
+
+
+ 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 吾妻山(阿武隈川流域を除く。)及び安達太良山(阿武隈川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福島県仙台湾沿岸及び福島沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四号、十三号及び百十五号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百九十九号
+
+
+ 災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東北中央自動車道相馬尾花沢線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福島県道浪江国見線(伊達崎橋)
+
+
+ 修繕工事(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 郡山国道事務所
+
+
+ 郡山市
+
+
+ 一般国道四号及び四十九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百二十一号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 磐城国道事務所
+
+
+ いわき市
+
+
+ 一般国道六号及び四十九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩木川ダム統合管理事務所
+
+
+ 青森県中津軽郡西目屋村
+
+
+ 岩木川上流ダム群(岩木川津軽ダム及び浅瀬石川浅瀬石川ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩木川津軽ダム及び浅瀬石川浅瀬石川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岩木川津軽ダム及び浅瀬石川浅瀬石川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 北上川ダム統合管理事務所
+
+
+ 盛岡市
+
+
+ 北上川上流ダム群(北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川胆沢ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 北上川四十四田ダム及び雫石川御所ダム
+
+
+ 維持、管理及び総合開発事業の調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川胆沢ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川胆沢ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 最上川ダム統合管理事務所
+
+
+ 山形県西村山郡西川町
+
+
+ 最上川上流ダム群(置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳴子ダム管理所
+
+
+ 大崎市
+
+
+ 江合川鳴子ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 江合川鳴子ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 釜房ダム管理所
+
+
+ 宮城県柴田郡川崎町
+
+
+ 碁石川釜房ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 碁石川釜房ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 七ヶ宿ダム管理所
+
+
+ 宮城県刈田郡七ヶ宿町
+
+
+ 白石川七ヶ宿ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 白石川七ヶ宿ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 玉川ダム管理所
+
+
+ 仙北市
+
+
+ 玉川玉川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 玉川玉川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 玉川玉川ダムに係る水質管理施設
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 月山ダム管理所
+
+
+ 鶴岡市
+
+
+ 梵字川月山ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 梵字川月山ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 三春ダム管理所
+
+
+ 福島県田村郡三春町
+
+
+ 大滝根川三春ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大滝根川三春ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 摺上川ダム管理所
+
+
+ 福島市
+
+
+ 摺上川摺上川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 摺上川摺上川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 東北技術事務所
+
+
+ 多賀城市
+
+
+ 東北地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 二 建設機械類(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。))
+ 四 土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する情報の収集及び管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 五 建設機械(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 東北道路メンテナンスセンター
+
+
+ 多賀城市
+
+
+ 東北地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
+ 二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
+ 三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
+ 四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
+ 五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 東北国営公園事務所
+
+
+ 宮城県柴田郡川崎町
+
+
+ 国営みちのく杜の湖畔公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営追悼・祈念施設
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 盛岡営繕事務所
+
+
+ 盛岡市
+
+
+ 岩手県、青森県及び秋田県
+
+
+ 営繕工事(特に重要なものに係るものを除く。以下この表において同じ。)及び実地指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。以下この表において同じ。)
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 常陸河川国道事務所
+
+
+ 水戸市
+
+
+ 久慈川及び那珂川
+
+
+ 改良工事(久慈川緊急治水対策河川事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 茨城県茨城沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道六号、五十号及び五十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東関東自動車道水戸線
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 茨城県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 下館河川事務所
+
+
+ 筑西市
+
+
+ 小貝川(龍ケ崎市大字川原代字関九十番地先の東日本旅客鉄道常磐線鉄橋から上流)及び鬼怒川(守谷市板戸井千九百二十一番の二地先の滝下橋から上流。鬼怒川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 霞ヶ浦河川事務所
+
+
+ 潮来市
+
+
+ 常陸利根川(外浪逆浦を含む。)、鰐川、北浦、横利根川及び霞ヶ浦
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 久慈川緊急治水対策河川事務所
+
+
+ 常陸太田市
+
+
+ 久慈川
+
+
+ 災害復旧工事及び特定災害復旧等河川工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 霞ヶ浦導水工事事務所
+
+
+ 土浦市
+
+
+ 霞ヶ浦導水路
+
+
+ 建設工事その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 常総国道事務所
+
+
+ 土浦市
+
+
+ 一般国道四百六十八号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道六号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東関東自動車道水戸線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 茨城県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 渡良瀬川河川事務所
+
+
+ 足利市
+
+
+ 渡良瀬川(栃木市藤岡町字山合五千八百八十三番地先の東武鉄道鉄橋から上流)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 渡良瀬川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 日光砂防事務所
+
+
+ 日光市
+
+
+ 鬼怒川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 那須岳
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 宇都宮国道事務所
+
+
+ 宇都宮市
+
+
+ 一般国道四号及び五十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百二十一号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 栃木県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 高崎河川国道事務所
+
+
+ 高崎市
+
+
+ 利根川上流(/左岸 取手市大字取手字中間台乙の三百二十七番地先/右岸 我孫子市北新田十五番地先/から上流)のうち、群馬県佐波郡玉村町大字上福島字上町九百七十四番の一地先の福島橋上流端から上流の区間(品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事、維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 烏川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十七号、十八号及び五十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 群馬県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川水系砂防事務所
+
+
+ 渋川市
+
+
+ 利根川流域(鬼怒川、渡良瀬川流域及び浅間山を除く。)
+
+
+ 砂防工事及び地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 浅間山
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 草津白根山(利根川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川上流河川事務所
+
+
+ 久喜市
+
+
+ 利根川上流のうち、下館河川事務所、渡良瀬川河川事務所、高崎河川国道事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合管理事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く区間
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 荒川上流河川事務所
+
+
+ 川越市
+
+
+ 荒川上流(戸田市大字下笹目四千三百三十五番地先の笹目橋から上流)のうち、二瀬ダム管理所の管轄区域を除く区間
+
+
+ 改良工事(荒川調節池工事事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 荒川上流ダム群(荒川二瀬ダム、中津川滝沢ダム及び浦山川浦山ダム)及び武蔵水路
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 荒川二瀬ダム
+
+
+ 改良工事に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 荒川調節池工事事務所
+
+
+ さいたま市
+
+
+ 荒川第二・三調節池
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 大宮国道事務所
+
+
+ さいたま市
+
+
+ 一般国道四号、十六号及び十七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十八号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 埼玉県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 北首都国道事務所
+
+
+ 草加市
+
+
+ 一般国道四号及び十六号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百九十八号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十八号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 埼玉県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 江戸川河川事務所
+
+
+ 野田市
+
+
+ 北千葉導水路(流山市大字駒木字駒木橋上百五十九番一から同市野々下字後田六百三十二番の六の八木南橋までの区間)、利根運河、江戸川、坂川、中川及び綾瀬川(荒川下流河川事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 首都圏外郭放水路
+
+
+ 改良工事、維持修繕その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川下流河川事務所
+
+
+ 香取市
+
+
+ 利根川下流(下館河川事務所及び霞ヶ浦河川事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 北千葉導水路(江戸川河川事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事、維持修繕その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 千葉県千葉東沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 首都国道事務所
+
+
+ 松戸市
+
+
+ 一般国道六号、十四号、十六号及び四百六十四号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百九十八号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百五十七号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 千葉県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 千葉国道事務所
+
+
+ 千葉市
+
+
+ 一般国道六号、十四号、十六号、五十一号、百二十七号及び四百九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百五十七号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十四号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十八号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 千葉県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 荒川下流河川事務所
+
+
+ 東京都北区
+
+
+ 荒川下流
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 綾瀬川(/左岸 東京都葛飾区堀切四丁目六百三十二番三地先/右岸 同区小菅一丁目六百八十一番一地先の綾瀬川排水機場上流取付護岸/から/左岸 葛飾区堀切一丁目五十八番二十九地先/右岸 同区堀切一丁目地内の堀切菖蒲水門下流取付護岸/までの区間)
+
+
+ 改良工事、維持修繕その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 千葉県東京湾沿岸及び東京都東京湾沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京国道事務所
+
+
+ 東京都千代田区
+
+
+ 一般国道一号、四号、六号、十四号、十五号、十七号、二十号、二百四十六号及び二百五十四号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百五十七号
+
+
+ 修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十六号
+
+
+ 道路台帳の調製及び保管その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京都の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 相武国道事務所
+
+
+ 八王子市
+
+
+ 一般国道十六号及び二十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十八号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京都の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京外かく環状国道事務所
+
+
+ 東京都世田谷区
+
+
+ 関越自動車道新潟線及び中央自動車道富士吉田線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 首都圏内の環状道路(関越自動車道新潟線及び中央自動車道富士吉田線を除く。)
+
+
+ 道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京都の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 京浜河川事務所
+
+
+ 横浜市
+
+
+ 多摩川、鶴見川及び相模川(相模川水系広域ダム管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 箱根山、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青ヶ島
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京都伊豆小笠原諸島沿岸(東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸を除く。)
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸
+
+
+ 海岸保全区域の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 神奈川県東京湾沿岸及び相模灘沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+ 横浜国道事務所
+
+
+ 横浜市
+
+
+ 一般国道一号、十五号、十六号及び二百四十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百五十七号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百六十八号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百九号
+
+
+ 修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百七十一号及び四百六十六号
+
+
+ 道路台帳の調製及び保管その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 神奈川県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 川崎国道事務所
+
+
+ 川崎市
+
+
+ 一般国道十五号、十六号、二百四十六号及び四百九号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百五十七号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 甲府河川国道事務所
+
+
+ 甲府市
+
+
+ 富士川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二十号、五十二号、百三十八号及び百三十九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中部横断自動車道
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 山梨県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 富士川砂防事務所
+
+
+ 甲府市
+
+
+ 釜無川及び早川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 長野国道事務所
+
+
+ 長野市
+
+
+ 一般国道十八号、十九号及び二十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百五十八号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中部横断自動車道
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営アルプスあづみの公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 長野県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 鬼怒川ダム統合管理事務所
+
+
+ 宇都宮市
+
+
+ 鬼怒川上流ダム群(鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川ダム統合管理事務所
+
+
+ 前橋市
+
+
+ 利根川藤原ダム
+
+
+ 改良工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川上流ダム群(利根川矢木沢ダム及び藤原ダム、楢俣川奈良俣ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム、吾妻川八ッ場ダム、神流川下久保ダム並びに渡良瀬川草木ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム及び吾妻川八ッ場ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム及び吾妻川八ッ場ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川上流のうち、群馬県伊勢崎市境平塚四百十四番七地先の上武大橋から上流の区間(品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 水理調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 利根川上流のうち、群馬県伊勢崎市八斗島町北孫山八百二十二番二百十一地先の板東大橋から上流の区間
+
+
+ 総合開発事業の調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 相模川水系広域ダム管理事務所
+
+
+ 相模原市
+
+
+ 相模川上流ダム群(相模川相模ダム及び城山ダム並びに中津川宮ヶ瀬ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中津川宮ヶ瀬ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中津川宮ヶ瀬ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 品木ダム水質管理所
+
+
+ 群馬県吾妻郡草津町
+
+
+ 湯川品木ダムその他の水質管理施設
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 湯川品木ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 二瀬ダム管理所
+
+
+ 秩父市
+
+
+ 荒川二瀬ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 荒川二瀬ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 関東技術事務所
+
+
+ 松戸市
+
+
+ 関東地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 関東道路メンテナンスセンター
+
+
+ さいたま市
+
+
+ 関東地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
+ 二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
+ 三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
+ 四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
+ 五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営常陸海浜公園事務所
+
+
+ ひたちなか市
+
+
+ 国営常陸海浜公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営昭和記念公園事務所
+
+
+ 立川市
+
+
+ 国営昭和記念公園及び国営東京臨海広域防災公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営武蔵丘陵森林公園
+
+
+ 維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 皇居外苑、新宿御苑及び明治記念大磯邸園
+
+
+ 整備
+
+
+
+
+
+
+
+ 宇都宮営繕事務所
+
+
+ 宇都宮市
+
+
+ 栃木県及び茨城県(つくば市を除く。)
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京第一営繕事務所
+
+
+ 東京都新宿区
+
+
+ 埼玉県及び東京都(練馬区、新宿区、渋谷区、板橋区、北区、豊島区、文京区、千代田区及び港区)
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京第二営繕事務所
+
+
+ 東京都江東区
+
+
+ 千葉県及び東京都(荒川区、台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区及び中央区)
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+
+ 甲武営繕事務所
+
+
+ 立川市
+
+
+ 山梨県及び東京都(中野区、杉並区、世田谷区、品川区、大田区及び目黒区並びに特別区の存する区域以外の地域)
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+
+ 横浜営繕事務所
+
+
+ 横浜市
+
+
+ 神奈川県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+
+ 長野営繕事務所
+
+
+ 長野市
+
+
+ 長野県及び群馬県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 高田河川国道事務所
+
+
+ 上越市
+
+
+ 関川及び姫川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道八号及び十八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百五十三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 羽越河川国道事務所
+
+
+ 村上市
+
+
+ 荒川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百十三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日本海沿岸東北自動車道
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 信濃川河川事務所
+
+
+ 長岡市
+
+
+ 信濃川中流(新潟県境から下流のうち、信濃川下流河川事務所及び三国川ダム管理所の管轄区域を除く区間)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 信濃川下流河川事務所
+
+
+ 新潟市
+
+
+ 信濃川下流(/左岸 燕市大川津字辰新野手川欠跡千六十二番の六地先/右岸 長岡市中条新田字丸山千五百四十六番の二地先/から下流)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟県新潟北沿岸及び富山湾沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿賀野川河川事務所
+
+
+ 新潟市
+
+
+ 阿賀野川下流(新潟県境から下流)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿賀野川流域(吾妻山、安達太良山、磐梯山及び那須岳を除く。)
+
+
+ 砂防工事及び地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 吾妻山(阿賀野川流域に限る。)、安達太良山(阿賀野川流域に限る。)、磐梯山及び那須岳(阿賀野川流域に限る。)
+
+
+ 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)及び地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 湯沢砂防事務所
+
+
+ 新潟県南魚沼郡湯沢町
+
+
+ 魚野川、破間川、中津川及び清津川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 長岡国道事務所
+
+
+ 長岡市
+
+
+ 一般国道八号、十七号及び百十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百五十三号及び二百八十九号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟国道事務所
+
+
+ 新潟市
+
+
+ 一般国道七号、八号、四十九号、百十三号及び百十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日本海沿岸東北自動車道
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 富山河川国道事務所
+
+
+ 富山市
+
+
+ 常願寺川、神通川、庄川(利賀ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び小矢部川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道八号、四十一号、百五十六号及び百六十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 富山県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 黒部河川事務所
+
+
+ 黒部市
+
+
+ 黒部川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 黒部川流域(弥陀ヶ原を除く。)
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 弥陀ヶ原(黒部川流域に限る。)
+
+
+ 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 富山県富山湾沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+ 立山砂防事務所
+
+
+ 富山県中新川郡立山町
+
+
+ 常願寺川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 弥陀ヶ原(常願寺川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 利賀ダム工事事務所
+
+
+ 砺波市
+
+
+ 利賀川利賀ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 利賀川利賀ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 金沢河川国道事務所
+
+
+ 金沢市
+
+
+ 手取川及び梯川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 手取川流域
+
+
+ 砂防工事及び地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 白山(手取川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 石川県加越沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 石川県能登半島沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道八号、百五十七号、百五十九号及び百六十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百四十九号
+
+
+ 災害復旧工事(能登復興事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理、災害復旧工事(能登復興事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 石川県道七尾輪島線
+
+
+ 災害復旧工事(能登復興事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 石川県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 能登復興事務所
+
+
+ 七尾市
+
+
+ 河原田川
+
+
+ 河川法第十六条の四第一項に規定する特定河川工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 能登半島
+
+
+ 砂防工事及び地すべり防止工事(復興法第四十九条第一項に規定する特定災害復旧等地すべり防止工事を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 石川県能登半島沿岸
+
+
+ 復興法第四十八条第一項に規定する特定災害復旧等海岸工事(港湾に係る海岸において施行されるものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百四十九号
+
+
+ 災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十号
+
+
+ 新設及び災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 石川県道七尾輪島線
+
+
+ 災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 飯豊山系砂防事務所
+
+
+ 山形県西置賜郡小国町
+
+
+ 飯豊山系(阿賀野川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿賀川河川事務所
+
+
+ 会津若松市
+
+
+ 阿賀野川上流
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 磐梯山
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 千曲川河川事務所
+
+
+ 長野市
+
+
+ 信濃川上流
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(大町ダム管理所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 松本砂防事務所
+
+
+ 松本市
+
+
+ 犀川、姫川及び高瀬川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 新潟焼山(姫川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 神通川水系砂防事務所
+
+
+ 飛騨市
+
+
+ 神通川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 三国川ダム管理所
+
+
+ 南魚沼市
+
+
+ 三国川三国川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三国川三国川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 大町ダム管理所
+
+
+ 大町市
+
+
+ 高瀬川大町ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 高瀬川大町ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 北陸技術事務所
+
+
+ 新潟市
+
+
+ 北陸地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営越後丘陵公園事務所
+
+
+ 長岡市
+
+
+ 国営越後丘陵公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 金沢営繕事務所
+
+
+ 金沢市
+
+
+ 石川県及び富山県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 多治見砂防国道事務所
+
+
+ 多治見市
+
+
+ 木曽川及び庄内川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十九号及び二十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十五号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岐阜県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川上流河川事務所
+
+
+ 岐阜市
+
+
+ 木曽川上流(/左岸 稲沢市祖父江町地先/右岸 羽島市桑原町中小藪字川並九百六十六番地先/から上流)のうち新丸山ダム工事事務所及び木曽川水系ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間、揖斐川上流(岐阜県養老郡養老町地先から上流)のうち木曽川水系ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間並びに長良川上流(/左岸 羽島市桑原町中小藪字川並九百六十六番地先/右岸 岐阜県安八郡輪之内町地先/から上流)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営木曽三川公園(木曽川上流及び長良川上流に係る区域)
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 越美山系砂防事務所
+
+
+ 岐阜県揖斐郡揖斐川町
+
+
+ 揖斐川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 新丸山ダム工事事務所
+
+
+ 岐阜県加茂郡八百津町
+
+
+ 木曽川新丸山ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川新丸山ダムに係る河川
+
+
+ 管理(木曽川水系ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 岐阜国道事務所
+
+
+ 岐阜市
+
+
+ 一般国道二十一号、二十二号、四十一号、百五十六号、百五十八号及び二百五十八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百五十六号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十五号
+
+
+ 新設及び改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岐阜県道松原芋島線(川島大橋)
+
+
+ 災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岐阜県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 高山国道事務所
+
+
+ 高山市
+
+
+ 一般国道四十一号及び百五十八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岐阜県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 沼津河川国道事務所
+
+
+ 沼津市
+
+
+ 狩野川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 狩野川流域(富士山を除く。)
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 伊豆東部火山群(狩野川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道一号、百三十八号、二百四十六号及び四百十四号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 浜松河川国道事務所
+
+
+ 浜松市
+
+
+ 菊川及び天竜川下流(静岡県境から下流)
+
+
+ 改良工事(天竜川ダム再編工事事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡県遠州灘沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十四号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡河川事務所
+
+
+ 静岡市
+
+
+ 安倍川及び大井川(長島ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 安倍川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+ 富士砂防事務所
+
+
+ 富士宮市
+
+
+ 富士山
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 薩〔た〕山
+
+
+ 地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 天竜川ダム再編工事事務所
+
+
+ 磐田市
+
+
+ 天竜川佐久間ダム
+
+
+ 改良工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡国道事務所
+
+
+ 静岡市
+
+
+ 一般国道一号、五十二号及び百三十九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 庄内川河川事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 庄内川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 豊橋河川事務所
+
+
+ 豊橋市
+
+
+ 豊川(設楽ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び矢作川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(矢作ダム管理所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛知県遠州灘沿岸及び三河湾・伊勢湾沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 設楽ダム工事事務所
+
+
+ 新城市
+
+
+ 豊川設楽ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 豊川設楽ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 名古屋国道事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 一般国道一号、十九号、二十二号、二十三号、四十一号、百五十三号、百五十五号及び三百二号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛知県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛知国道事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 一般国道一号、十九号、二十二号、四十一号、百五十五号及び四百七十五号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百四十七号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百二号
+
+
+ 新設及び改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 近畿自動車道伊勢線
+
+
+ 新設及び改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 名四国道事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 一般国道一号、二十三号、百五十三号、百五十五号、三百二号及び四百七十五号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百四十七号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 三重河川国道事務所
+
+
+ 津市
+
+
+ 鈴鹿川、雲出川、櫛田川(蓮ダム管理所の管轄区域を除く。)及び宮川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三重県三河湾・伊勢湾沿岸及び熊野灘沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道一号、二十三号、二十五号及び二百五十八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三重県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川下流河川事務所
+
+
+ 桑名市
+
+
+ 木曽川下流、揖斐川下流及び長良川下流
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛知県三河湾・伊勢湾沿岸並びに三重県三河湾・伊勢湾沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営木曽三川公園(木曽川上流河川事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 紀勢国道事務所
+
+
+ 松阪市
+
+
+ 一般国道四十二号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二十三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 近畿自動車道尾鷲多気線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三重県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 北勢国道事務所
+
+
+ 四日市市
+
+
+ 一般国道二十五号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道一号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十五号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三重県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 天竜川上流河川事務所
+
+
+ 駒ヶ根市
+
+
+ 天竜川上流(天竜川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 天竜川上流流域
+
+
+ 砂防工事及び地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 飯田国道事務所
+
+
+ 飯田市
+
+
+ 一般国道十九号及び百五十三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百七十四号
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 長野県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 天竜川ダム統合管理事務所
+
+
+ 長野県上伊那郡中川村
+
+
+ 天竜川上流ダム群(三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川水系ダム統合管理事務所
+
+
+ 岐阜市
+
+
+ 木曽川上流ダム群(木曽川味噌川ダム及び丸山ダム、阿木川阿木川ダム、馬瀬川岩屋ダム並びに揖斐川徳山ダム及び横山ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川丸山ダム及び揖斐川横山ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 木曽川丸山ダム及び揖斐川横山ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 長島ダム管理所
+
+
+ 静岡県榛原郡川根本町
+
+
+ 大井川長島ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大井川長島ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 矢作ダム管理所
+
+
+ 豊田市
+
+
+ 矢作川矢作ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 矢作川矢作ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 蓮ダム管理所
+
+
+ 松阪市
+
+
+ 櫛田川蓮ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 櫛田川蓮ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 中部技術事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 中部地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 中部道路メンテナンスセンター
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 中部地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
+ 二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
+ 三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
+ 四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
+ 五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 静岡営繕事務所
+
+
+ 静岡市
+
+
+ 静岡県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 福井河川国道事務所
+
+
+ 福井市
+
+
+ 九頭竜川(足羽川ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び北川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(九頭竜川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 真名川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福井県加越沿岸及び若狭湾沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道八号、二十七号、百五十八号及び百六十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百十七号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福井県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 足羽川ダム工事事務所
+
+
+ 福井市
+
+
+ 部子川足羽川ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 部子川足羽川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 琵琶湖河川事務所
+
+
+ 大津市
+
+
+ 淀川上流(滋賀県境から上流)のうち、大戸川ダム工事事務所の管轄区域を除く区間
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川天ヶ瀬ダム
+
+
+ 改良工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 琵琶湖総合開発に係る区域
+
+
+ 調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 大戸川ダム工事事務所
+
+
+ 大津市
+
+
+ 大戸川大戸川ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大戸川大戸川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 滋賀国道事務所
+
+
+ 大津市
+
+
+ 一般国道一号、八号、二十一号及び百六十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百七号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 滋賀県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 福知山河川国道事務所
+
+
+ 福知山市
+
+
+ 由良川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 京都府丹後沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道九号及び二十七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三百十二号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 京都府の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 京都国道事務所
+
+
+ 京都市
+
+
+ 一般国道一号、九号、二十四号、百六十三号、百七十一号及び四百七十八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 京都府の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川河川事務所
+
+
+ 枚方市
+
+
+ 淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川下流(京都府相楽郡笠置町大字笠置小字小浜の府道笠置橋側道橋から下流)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(琵琶湖河川事務所及び淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに水防警報その他の水防に関する事務(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大阪府大阪湾沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川河川公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 猪名川河川事務所
+
+
+ 池田市
+
+
+ 猪名川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 大和川河川事務所
+
+
+ 柏原市
+
+
+ 大和川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大和川流域
+
+
+ 地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 大阪国道事務所
+
+
+ 大阪市
+
+
+ 一般国道一号、二号、二十五号、二十六号、四十三号、百六十三号、百六十五号、百七十一号及び四百八十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大阪府の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 浪速国道事務所
+
+
+ 大阪市
+
+
+ 一般国道一号、二号及び百六十三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 姫路河川国道事務所
+
+
+ 姫路市
+
+
+ 加古川及び揖保川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 兵庫県大阪湾沿岸、播磨沿岸及び淡路沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二号及び二十九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 兵庫県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 豊岡河川国道事務所
+
+
+ 豊岡市
+
+
+ 円山川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 兵庫県但馬沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百七十八号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百八十三号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 兵庫県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 六甲砂防事務所
+
+
+ 神戸市
+
+
+ 六甲山系
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 兵庫国道事務所
+
+
+ 神戸市
+
+
+ 一般国道二号、二十八号、四十三号、百七十一号、百七十五号及び百七十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 兵庫県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 紀伊山系砂防事務所
+
+
+ 五條市
+
+
+ 紀伊山系及び木津川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 奈良国道事務所
+
+
+ 奈良市
+
+
+ 一般国道二十四号、二十五号、百六十三号及び百六十五号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百六十八号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百六十九号
+
+
+ 改築工事及び災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 奈良市道登美ヶ丘中町線(鶴舞橋)
+
+
+ 修繕工事(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 奈良県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山河川国道事務所
+
+
+ 和歌山市
+
+
+ 紀の川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山県熊野灘沿岸及び紀州灘沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二十四号、二十六号及び四十二号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 紀南河川国道事務所
+
+
+ 田辺市
+
+
+ 熊野川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四十二号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百六十九号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 近畿自動車道松原那智勝浦線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 木津川上流河川事務所
+
+
+ 名張市
+
+
+ 木津川上流
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 九頭竜川ダム統合管理事務所
+
+
+ 大野市
+
+
+ 九頭竜川上流ダム群(九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川ダム統合管理事務所
+
+
+ 枚方市
+
+
+ 淀川ダム群(淀川天ヶ瀬ダム、名張川比奈知ダム及び高山ダム、青蓮寺川青蓮寺ダム、宇陀川室生ダム、布目川布目ダム、前深瀬川川上ダム並びに桂川日吉ダム)及び瀬田川洗堰
+
+
+ 操作その他の管理の調整及び水理調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川天ヶ瀬ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川天ヶ瀬ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川
+
+
+ 洪水予報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 淀川(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川
+
+
+ 総合開発事業の調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 紀の川ダム統合管理事務所
+
+
+ 五條市
+
+
+ 紀の川・熊野川ダム群(紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 近畿技術事務所
+
+
+ 枚方市
+
+
+ 近畿地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 近畿道路メンテナンスセンター
+
+
+ 枚方市
+
+
+ 近畿地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
+ 二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
+ 三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
+ 四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
+ 五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営明石海峡公園事務所
+
+
+ 神戸市
+
+
+ 国営明石海峡公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営飛鳥歴史公園事務所
+
+
+ 奈良県高市郡明日香村
+
+
+ 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 京都営繕事務所
+
+
+ 京都市
+
+
+ 京都府、福井県、滋賀県、奈良県及び大阪府(高槻市、枚方市、茨木市、交野市及び三島郡)
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 鳥取河川国道事務所
+
+
+ 鳥取市
+
+
+ 千代川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道九号、二十九号、五十三号及び三百七十三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道姫路鳥取線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳥取県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 倉吉河川国道事務所
+
+
+ 倉吉市
+
+
+ 天神川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 天神川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道岡山米子線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳥取県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 日野川河川事務所
+
+
+ 米子市
+
+
+ 日野川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日野川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鳥取県鳥取沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+ 浜田河川国道事務所
+
+
+ 浜田市
+
+
+ 江の川下流(島根県境から下流)及び高津川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道九号及び百九十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 島根県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 出雲河川事務所
+
+
+ 出雲市
+
+
+ 斐伊川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 島根県島根沿岸及び隠岐沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 松江国道事務所
+
+
+ 松江市
+
+
+ 一般国道九号及び五十四号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道尾道松江線
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 島根県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 岡山河川事務所
+
+
+ 岡山市
+
+
+ 吉井川(苫田ダム管理所の管轄区域を除く。)、旭川及び高梁川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岡山県岡山沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 岡山国道事務所
+
+
+ 岡山市
+
+
+ 一般国道二号、三十号、五十三号、百八十号及び三百七十三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道姫路鳥取線
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 岡山県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 福山河川国道事務所
+
+
+ 福山市
+
+
+ 芦田川(八田原ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二号及び三百十七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道尾道松江線
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 三次河川国道事務所
+
+
+ 三次市
+
+
+ 江の川上流(土師ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道五十四号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道百八十三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国横断自動車道尾道松江線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営備北丘陵公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 太田川河川事務所
+
+
+ 広島市
+
+
+ 太田川(温井ダム管理所の管轄区域を除く。)及び小瀬川(弥栄ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島県広島沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島西部山系砂防事務所
+
+
+ 広島市
+
+
+ 広島西部山系、安芸南部山系
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島国道事務所
+
+
+ 広島市
+
+
+ 一般国道二号、三十一号、五十四号、百八十五号及び三百七十五号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 山口河川国道事務所
+
+
+ 防府市
+
+
+ 佐波川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 山口県山口北沿岸及び山口南沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二号、九号、百八十八号、百九十号及び百九十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 山口県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 山陰西部国道事務所
+
+
+ 萩市
+
+
+ 一般国道九号及び百九十一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百九十一号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 苫田ダム管理所
+
+
+ 岡山県苫田郡鏡野町
+
+
+ 吉井川苫田ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 吉井川苫田ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 土師ダム管理所
+
+
+ 安芸高田市
+
+
+ 江の川土師ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 江の川土師ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 弥栄ダム管理所
+
+
+ 大竹市
+
+
+ 小瀬川弥栄ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 小瀬川弥栄ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 八田原ダム管理所
+
+
+ 広島県世羅郡世羅町
+
+
+ 芦田川八田原ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 芦田川八田原ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 温井ダム管理所
+
+
+ 広島県山県郡安芸太田町
+
+
+ 滝山川温井ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 滝山川温井ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国技術事務所
+
+
+ 広島市
+
+
+ 中国地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 中国道路メンテナンスセンター
+
+
+ 広島市
+
+
+ 中国地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
+ 二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
+ 三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
+ 四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
+ 五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 岡山営繕事務所
+
+
+ 岡山市
+
+
+ 岡山県及び鳥取県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 徳島河川国道事務所
+
+
+ 徳島市
+
+
+ 吉野川(吉野川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 徳島県讃岐阿波沿岸、紀伊水道西沿岸及び海部灘沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十一号、二十八号、三十二号、五十五号及び百九十二号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 四国横断自動車道阿南四万十線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 徳島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 那賀川河川事務所
+
+
+ 阿南市
+
+
+ 那賀川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 四国山地砂防事務所
+
+
+ 三好市
+
+
+ 吉野川及び重信川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 吉野川流域
+
+
+ 地すべり防止工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 香川河川国道事務所
+
+
+ 高松市
+
+
+ 土器川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 香川県讃岐阿波沿岸及び燧灘沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十一号、三十号、三十二号及び三百十九号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営讃岐まんのう公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 香川県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 松山河川国道事務所
+
+
+ 松山市
+
+
+ 重信川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛媛県豊後水道東沿岸、伊予灘沿岸及び燧灘沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十一号、三十三号、五十六号、百九十二号、百九十六号及び三百十七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛媛県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 大洲河川国道事務所
+
+
+ 大洲市
+
+
+ 肱川(山鳥坂ダム工事事務所及び肱川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道五十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 四国横断自動車道愛南大洲線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 愛媛県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 山鳥坂ダム工事事務所
+
+
+ 大洲市
+
+
+ 河辺川山鳥坂ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 河辺川山鳥坂ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 高知河川国道事務所
+
+
+ 高知市
+
+
+ 物部川及び仁淀川(大渡ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 高知県海部灘沿岸、土佐湾沿岸及び豊後水道東沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道五十六号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 中村河川国道事務所
+
+
+ 四万十市
+
+
+ 渡川(渡川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道五十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 四国横断自動車道阿南四万十線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 高知県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 土佐国道事務所
+
+
+ 高知市
+
+
+ 一般国道三十二号、三十三号、五十五号及び五十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百九十三号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 四国横断自動車道阿南四万十線
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 高知県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 吉野川ダム統合管理事務所
+
+
+ 三好市
+
+
+ 銅山川
+
+
+ 改良工事、維持修繕その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 吉野川上流ダム群(吉野川早明浦ダム及び池田ダム並びに銅山川富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 吉野川早明浦ダム及び池田ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 肱川ダム統合管理事務所
+
+
+ 西予市
+
+
+ 肱川上流ダム群(肱川野村ダム及び肱川鹿野川ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 肱川野村ダム及び肱川鹿野川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 肱川野村ダム及び肱川鹿野川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 渡川ダム統合管理事務所
+
+
+ 宿毛市
+
+
+ 渡川上流ダム群(中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダム)
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 大渡ダム管理所
+
+
+ 高知県吾川郡仁淀川町
+
+
+ 仁淀川大渡ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 仁淀川大渡ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 四国技術事務所
+
+
+ 高松市
+
+
+ 四国地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 筑後川河川事務所
+
+
+ 久留米市
+
+
+ 筑後川(佐賀河川事務所の管轄区域を除く。)及び矢部川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理(筑後川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 筑後川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福岡県有明海沿岸及び佐賀県有明海沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 遠賀川河川事務所
+
+
+ 直方市
+
+
+ 遠賀川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 福岡国道事務所
+
+
+ 福岡市
+
+
+ 一般国道三号、二百一号、二百二号、二百八号、二百九号及び二百十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百九十七号
+
+
+ 新設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福岡県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 北九州国道事務所
+
+
+ 北九州市
+
+
+ 一般国道二号、三号、十号及び二百一号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福岡県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 有明海沿岸国道事務所
+
+
+ 柳川市
+
+
+ 一般国道二百八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 武雄河川事務所
+
+
+ 武雄市
+
+
+ 松浦川及び六角川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 佐賀県有明海沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 佐賀河川事務所
+
+
+ 佐賀市
+
+
+ 嘉瀬川、佐賀江川、城原川及び田手川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 佐賀導水路
+
+
+ 維持及び管理(筑後川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 佐賀国道事務所
+
+
+ 佐賀市
+
+
+ 一般国道三号、三十四号、三十五号、二百二号、二百三号及び二百八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百九十七号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 唐津市道呼子大橋線(呼子大橋)
+
+
+ 修繕工事(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 佐賀県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 長崎河川国道事務所
+
+
+ 長崎市
+
+
+ 本明川(本明川ダム工事事務所の管理区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 雲仙岳
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)並びに砂防設備の管理及び維持
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 長崎県有明海沿岸及び西彼杵沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三十四号、三十五号、五十七号及び二百五号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道四百九十七号
+
+
+ 新設及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 長崎県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 本明川ダム工事事務所
+
+
+ 長崎市
+
+
+ 本明川本明川ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 本明川本明川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本河川国道事務所
+
+
+ 熊本市
+
+
+ 白川及び緑川(緑川ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本県有明海沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三号、五十七号及び二百八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百十八号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 九州横断自動車道延岡線
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 八代河川国道事務所
+
+
+ 八代市
+
+
+ 球磨川(川辺川ダム砂防事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事(八代復興事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本県八代海沿岸及び有明海沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道三号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道五十七号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 八代復興事務所
+
+
+ 八代市
+
+
+ 一般国道二百十九号並びに熊本県道人吉水俣線、坂本人吉線、中津道八代線、小鶴原女木線、球磨田浦線、一勝地神瀬線及び遠原渡線並びに八代市道鎌瀬・瀬戸石線及び瀬戸石・高田辺線、人吉市道中神大柿線、芦北町道川嶽線並びに球磨村道大瀬吉松線、松本大坂間線及び沖鶴線
+
+
+ 災害復旧工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 菊池川河川事務所
+
+
+ 山鹿市
+
+
+ 菊池川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 川辺川ダム砂防事務所
+
+
+ 熊本県球磨郡相良村
+
+
+ 川辺川川辺川ダム
+
+
+ 建設工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 川辺川川辺川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 川辺川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 阿蘇砂防事務所
+
+
+ 阿蘇市
+
+
+ 阿蘇山
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+ 大分河川国道事務所
+
+
+ 大分市
+
+
+ 大分川及び大野川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鶴見岳・伽藍岳及び九重山
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十号及び二百十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百十二号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大分県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 佐伯河川国道事務所
+
+
+ 佐伯市
+
+
+ 番匠川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十号及び五十七号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東九州自動車道
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大分県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 山国川河川事務所
+
+
+ 中津市
+
+
+ 山国川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮崎河川国道事務所
+
+
+ 宮崎市
+
+
+ 小丸川及び大淀川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大淀川流域
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 霧島山(大淀川流域を除く。)
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮崎県日向灘沿岸
+
+
+ 海岸保全施設に関する工事及び水防警報
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十号及び二百二十号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百二十二号
+
+
+ 改築工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東九州自動車道
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮崎県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 延岡河川国道事務所
+
+
+ 延岡市
+
+
+ 五ヶ瀬川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道十号及び二百十八号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東九州自動車道
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮崎県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 大隅河川国道事務所
+
+
+ 鹿児島県肝属郡肝付町
+
+
+ 肝属川
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 桜島
+
+
+ 砂防工事
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 薩摩硫黄島、口永良部島及び諏訪之瀬島
+
+
+ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 一般国道二百二十号及び二百二十四号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 東九州自動車道
+
+
+ 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 川内川河川事務所
+
+
+ 薩摩川内市
+
+
+ 川内川(鶴田ダム管理所の管轄区域を除く。)
+
+
+ 改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島県鹿児島湾沿岸及び薩摩沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島国道事務所
+
+
+ 鹿児島市
+
+
+ 一般国道三号、十号、五十八号、二百二十号、二百二十五号及び二百二十六号
+
+
+ 改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 薩摩川内市道隈之城・高城線(天大橋)
+
+
+ 修繕工事(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島県の地域道路
+
+
+ 構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 筑後川ダム統合管理事務所
+
+
+ 久留米市
+
+
+ 筑後川上流ダム群(筑後川松原ダム、津江川下筌ダム、赤石川大山ダム、佐田川寺内ダム及び小石原川小石原川ダム)、筑後大堰及び佐賀導水路
+
+
+ 操作その他の管理の調整
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 筑後川松原ダム及び津江川下筌ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 筑後川松原ダム及び津江川下筌ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 緑川ダム管理所
+
+
+ 熊本県下益城郡美里町
+
+
+ 緑川緑川ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 緑川緑川ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 鶴田ダム管理所
+
+
+ 鹿児島県薩摩郡さつま町
+
+
+ 川内川鶴田ダム
+
+
+ 維持及び管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 川内川鶴田ダムに係る河川
+
+
+ 管理
+
+
+
+
+
+
+
+ 九州技術事務所
+
+
+ 久留米市
+
+
+ 九州地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
+ 三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 四 土木技術に関する情報の収集及び管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+ 六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
+ 七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 九州道路メンテナンスセンター
+
+
+ 福岡市
+
+
+ 九州地方整備局の管轄区域
+
+
+ 一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
+ 二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
+ 三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
+ 四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
+ 五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
+ 六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
+
+
+
+
+
+
+
+ 国営海の中道海浜公園事務所
+
+
+ 福岡市
+
+
+ 海の中道海浜公園及び国営吉野ヶ里歴史公園
+
+
+ 整備及び維持その他の管理
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 福岡県玄界灘沿岸及び豊前豊後沿岸
+
+
+ 海岸の保全に関する調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本営繕事務所
+
+
+ 熊本市
+
+
+ 熊本県及び大分県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島営繕事務所
+
+
+ 鹿児島市
+
+
+ 鹿児島県及び宮崎県
+
+
+ 営繕工事及び実地指導
+
+
+
+
+
+
+ 別表第七
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 位置
+
+
+ 管轄区域
+
+
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 青森港湾事務所
+
+
+ 青森市
+
+
+ 青森県(八戸港湾・空港整備事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 八戸港湾・空港整備事務所
+
+
+ 八戸市
+
+
+ 青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡
+
+
+
+
+
+
+
+ 釜石港湾事務所
+
+
+ 釜石市
+
+
+ 岩手県
+
+
+
+
+
+
+
+ 塩釜港湾・空港整備事務所
+
+
+ 多賀城市
+
+
+ 宮城県
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田港湾事務所
+
+
+ 秋田市
+
+
+ 秋田県
+
+
+
+
+
+
+
+ 酒田港湾事務所
+
+
+ 酒田市
+
+
+ 山形県
+
+
+
+
+
+
+
+ 小名浜港湾事務所
+
+
+ いわき市
+
+
+ 福島県
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 鹿島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 鹿嶋市
+
+
+ 茨城県 栃木県 群馬県
+
+
+
+
+
+
+
+ 千葉港湾事務所
+
+
+ 千葉市
+
+
+ 千葉県
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京港湾事務所
+
+
+ 東京都
+
+
+ 埼玉県 東京都(特定離島港湾事務所及び東京空港整備事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 特定離島港湾事務所
+
+
+ 東京都
+
+
+ 東京都小笠原村沖ノ鳥島及び同村南鳥島
+
+
+
+
+
+
+
+ 東京空港整備事務所
+
+
+ 東京都
+
+
+ 東京国際空港
+
+
+
+
+
+
+
+ 京浜港湾事務所
+
+
+ 横浜市
+
+
+ 神奈川県 山梨県
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 新潟港湾・空港整備事務所
+
+
+ 新潟市
+
+
+ 新潟県 長野県
+
+
+
+
+
+
+
+ 伏木富山港湾事務所
+
+
+ 富山市
+
+
+ 富山県
+
+
+
+
+
+
+
+ 金沢港湾・空港整備事務所
+
+
+ 金沢市
+
+
+ 石川県
+
+
+
+
+
+
+
+ 敦賀港湾事務所
+
+
+ 敦賀市
+
+
+ 福井県
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 清水港湾事務所
+
+
+ 静岡市
+
+
+ 静岡県
+
+
+
+
+
+
+
+ 名古屋港湾事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 岐阜県 愛知県(三河港湾事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 三河港湾事務所
+
+
+ 豊橋市
+
+
+ 愛知県のうち豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市、知多郡、額田郡及び北設楽郡
+
+
+
+
+
+
+
+ 四日市港湾事務所
+
+
+ 四日市市
+
+
+ 三重県
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 舞鶴港湾事務所
+
+
+ 舞鶴市
+
+
+ 滋賀県 京都府 兵庫県のうち豊岡市及び美方郡
+
+
+
+
+
+
+
+ 大阪港湾・空港整備事務所
+
+
+ 大阪市
+
+
+ 大阪府 奈良県
+
+
+
+
+
+
+
+ 神戸港湾事務所
+
+
+ 神戸市
+
+
+ 兵庫県(舞鶴港湾事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山港湾事務所
+
+
+ 和歌山市
+
+
+ 和歌山県
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 境港湾・空港整備事務所
+
+
+ 境港市
+
+
+ 鳥取県 島根県
+
+
+
+
+
+
+
+ 宇野港湾事務所
+
+
+ 玉野市
+
+
+ 岡山県
+
+
+
+
+
+
+
+ 広島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 広島市
+
+
+ 広島県
+
+
+
+
+
+
+
+ 宇部港湾・空港整備事務所
+
+
+ 宇部市
+
+
+ 山口県(下関港湾事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 小松島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 小松島市
+
+
+ 徳島県
+
+
+
+
+
+
+
+ 高松港湾・空港整備事務所
+
+
+ 高松市
+
+
+ 香川県
+
+
+
+
+
+
+
+ 松山港湾・空港整備事務所
+
+
+ 松山市
+
+
+ 愛媛県
+
+
+
+
+
+
+
+ 高知港湾・空港整備事務所
+
+
+ 高知市
+
+
+ 高知県
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 下関港湾事務所
+
+
+ 下関市
+
+
+ 山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 北九州港湾・空港整備事務所
+
+
+ 北九州市
+
+
+ 福岡県(博多港湾・空港整備事務所及び苅田港湾事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 博多港湾・空港整備事務所
+
+
+ 福岡市
+
+
+ 福岡県のうち福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、糟屋郡、朝倉郡、三井郡、三瀦郡及び八女郡
+
+
+
+
+
+
+
+ 苅田港湾事務所
+
+
+ 福岡県京都郡苅田町
+
+
+ 福岡県のうち行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡
+
+
+
+
+
+
+
+ 唐津港湾事務所
+
+
+ 唐津市
+
+
+ 佐賀県
+
+
+
+
+
+
+
+ 長崎港湾・空港整備事務所
+
+
+ 長崎市
+
+
+ 長崎県
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本港湾・空港整備事務所
+
+
+ 熊本市
+
+
+ 熊本県
+
+
+
+
+
+
+
+ 別府港湾・空港整備事務所
+
+
+ 別府市
+
+
+ 大分県
+
+
+
+
+
+
+
+ 宮崎港湾・空港整備事務所
+
+
+ 宮崎市
+
+
+ 宮崎県
+
+
+
+
+
+
+
+ 鹿児島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 鹿児島市
+
+
+ 鹿児島県(西之表港湾事務所及び志布志港湾事務所の管轄区域を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 西之表港湾事務所
+
+
+ 西之表市
+
+
+ 鹿児島県のうち西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡及び大島郡
+
+
+
+
+
+
+
+ 志布志港湾事務所
+
+
+ 志布志市
+
+
+ 鹿児島県のうち鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡及び肝属郡
+
+
+
+
+
+
+ 別表第八
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 青森港湾事務所
+
+
+ 青森県沖日本海(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田港湾事務所
+
+
+ 秋田県由利本荘市沖(北側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県由利本荘市沖(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県八峰町及び能代市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+ 酒田港湾事務所
+
+
+ 山形県遊佐町沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 千葉港湾事務所
+
+
+ 千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 新潟港湾・空港整備事務所
+
+
+ 新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 長崎港湾・空港整備事務所
+
+
+ 長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
+
+
+
+
+
+
+ 別表第九
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 開発保全航路
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 三河港湾事務所
+
+
+ 中山水道航路
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 広島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 音戸瀬戸航路
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 高松港湾・空港整備事務所
+
+
+ 備讃瀬戸航路
+
+
+
+
+
+
+
+ 松山港湾・空港整備事務所
+
+
+ 鼻栗瀬戸航路 来島海峡航路 奥南航路 船越航路 細木航路
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 長崎港湾・空港整備事務所
+
+
+ 蟐蛾ノ瀬戸航路 平戸瀬戸航路 万関瀬戸航路
+
+
+
+
+
+
+
+ 熊本港湾・空港整備事務所
+
+
+ 本渡瀬戸航路
+
+
+
+
+
+
+ 別表第十
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 緊急確保航路
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 名古屋港湾事務所
+
+
+ 伊勢湾に係る緊急確保航路
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 神戸港湾事務所
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(近畿地方整備局の管轄するもののうち、和歌山港湾事務所の管轄するもの以外のものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山港湾事務所
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(兵庫県淡路島佐野川口左岸突端から大阪府観音埼まで引いた線、和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 広島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(中国地方整備局の管轄するものに限る。)
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 小松島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 高松港湾・空港整備事務所
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(岡山県真尾鼻から同県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、愛媛県と香川県の境界海岸から愛媛県魚島最南端まで引いた線、同島最西端から広島県因島白滝鼻まで引いた線、同地点から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 松山港湾・空港整備事務所
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(四国地方整備局の管轄するもののうち、小松島港湾・空港整備事務所及び高松港湾・空港整備事務所の管轄するもの以外のものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 別表第十一
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 管轄区域
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 新潟港湾・空港整備事務所
+
+
+ 福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 名古屋港湾事務所
+
+
+ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 神戸港湾事務所
+
+
+ 大阪府観音埼から兵庫県淡路島佐野川口左岸突端まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+
+ 和歌山港湾事務所
+
+
+ 兵庫県淡路島佐野川口左岸突端から大阪府観音埼まで引いた線、和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 広島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 小松島港湾・空港整備事務所
+
+
+ 兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+
+ 高松港湾・空港整備事務所
+
+
+ 岡山県真尾鼻から同県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、愛媛県と香川県の境界海岸から愛媛県魚島最南端まで引いた線、同島最西端から広島県因島白滝鼻まで引いた線、同地点から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+
+ 松山港湾・空港整備事務所
+
+
+ 広島県因島白滝鼻から愛媛県魚島最西端まで引いた線、同島最南端から愛媛県と香川県の境界海岸まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 熊本港湾・空港整備事務所
+
+
+ 鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から一九三度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県築ノ島最東端まで引いた線、同地点から同県片島片島三角点まで引いた線、同地点から同県牛深大島灯台まで引いた線、同地点から同県天草下島魚貫埼まで引いた線、同県四季咲岬灯台から長崎県樺島最南端まで引いた線、同地点から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+ 別表第十二
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 位置
+
+
+ 開発保全航路
+
+
+ 緊急確保航路
+
+
+ 管轄区域
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 東京湾口航路事務所
+
+
+ 横須賀市
+
+
+ 東京湾中央航路
+
+
+ 東京湾に係る緊急確保航路
+
+
+ 千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 関門航路事務所
+
+
+ 北九州市
+
+
+ 関門航路
+
+
+ 瀬戸内海に係る緊急確保航路(九州地方整備局の管轄するものに限る。)
+
+
+ 山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山口県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
+
+
+
+
+
+
+ 別表第十三
+ (第百四十条関係)
+
+
+
+
+ 所属地方整備局
+
+
+ 名称
+
+
+ 位置
+
+
+ 管轄区域
+
+
+
+
+ 東北地方整備局
+
+
+ 仙台港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 仙台市
+
+
+ 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
+
+
+
+
+ 関東地方整備局
+
+
+ 横浜港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 横浜市
+
+
+ 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
+
+
+
+
+ 北陸地方整備局
+
+
+ 新潟港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 新潟市
+
+
+ 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
+
+
+
+
+ 中部地方整備局
+
+
+ 名古屋港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 名古屋市
+
+
+ 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
+
+
+
+
+ 近畿地方整備局
+
+
+ 神戸港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 神戸市
+
+
+ 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
+
+
+
+
+ 中国地方整備局
+
+
+ 広島港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 広島市
+
+
+ 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。)を除く。)
+
+
+
+
+ 四国地方整備局
+
+
+ 高松港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 高松市
+
+
+ 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
+
+
+
+
+ 九州地方整備局
+
+
+ 下関港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 下関市
+
+
+ 山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
+
+
+
+
+
+
+ 別表第十四
+ (第百四十一条関係)
+
+
+
+
+ 河川国道事務所等及び港湾事務所等
+
+
+ 課
+
+
+
+
+ 河川国道事務所
+ 砂防国道事務所
+ 復興事務所
+ 河川事務所
+ 砂防事務所
+ ダム砂防事務所
+ ダム工事事務所
+ 総合開発工事事務所
+ 導水工事事務所
+ 調節池工事事務所
+ ダム再編工事事務所
+ 国道事務所
+ 公園事務所
+ 港湾事務所
+ 港湾・空港整備事務所
+ 空港整備事務所
+ 航路事務所
+
+
+ 総務課、工務課
+
+
+
+
+ 営繕事務所
+ 技術事務所
+ 道路メンテナンスセンター
+
+
+ 総務課、技術課
+
+
+
+
+ 港湾空港技術調査事務所
+
+
+ 総務課、調査課、技術開発課
+
+
+
+
+ ダム統合管理事務所
+ 広域ダム管理事務所
+
+
+ 総務課、管理課
+
+
+
+
+ 特定離島港湾事務所
+
+
+ 総務課、特定離島港湾課
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/413/413M60000800079_20240731_506M60000800080/413M60000800079_20240731_506M60000800080.xml b/all_xml/413/413M60000800079_20240731_506M60000800080/413M60000800079_20240731_506M60000800080.xml
new file mode 100644
index 000000000..200d59aea
--- /dev/null
+++ b/all_xml/413/413M60000800079_20240731_506M60000800080/413M60000800079_20240731_506M60000800080.xml
@@ -0,0 +1,3258 @@
+
+平成十三年国土交通省令第七十九号国土技術政策総合研究所組織規則
+ 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十三条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、国土技術政策総合研究所組織規則を次のように定める。
+
+
+ (国土技術政策総合研究所の位置)
+ 第一条
+
+
+
+ 国土技術政策総合研究所は、茨城県に置く。
+
+
+
+
+ (所長及び副所長)
+ 第二条
+
+
+
+ 国土技術政策総合研究所に、所長及び副所長二人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 所長は、国土技術政策総合研究所の事務を掌理する。
+
+
+
+ 3
+
+ 副所長は、所長を助け、命を受けて国土技術政策総合研究所の事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (研究総務官)
+ 第三条
+
+
+
+ 国土技術政策総合研究所に、研究総務官二人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
+
+
+
+
+ (国土技術政策総合研究所に置く部等)
+ 第四条
+
+
+
+ 国土技術政策総合研究所に、次の十三部並びに社会資本マネジメント研究センター及び港湾情報化支援センターを置く。
+
+
+
+ 総務部
+
+
+
+
+ 企画部
+
+
+
+
+ 管理調整部
+
+
+
+
+ 上下水道研究部
+
+
+
+
+ 河川研究部
+
+
+
+
+ 土砂災害研究部
+
+
+
+
+ 道路交通研究部
+
+
+
+
+ 道路構造物研究部
+
+
+
+
+ 建築研究部
+
+
+
+
+ 住宅研究部
+
+
+
+
+ 都市研究部
+
+
+
+
+ 港湾・沿岸海洋研究部
+
+
+
+
+ 空港研究部
+
+
+
+
+
+ (総務部の所掌事務)
+ 第五条
+
+
+
+ 総務部は、次に掲げる事務(管理調整部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所長の官印及び所印の保管に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 広報に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 機構及び定員に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (調査官)
+ 第六条
+
+
+
+ 総務部に、調査官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。
+
+
+
+
+ (福利厚生官)
+ 第七条
+
+
+
+ 総務部に、福利厚生官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (契約財産管理官)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 総務部に、契約財産管理官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+
+
+
+ (総務部に置く課等)
+ 第八条
+
+
+
+ 総務部に、次の三課及び総務管理官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
+
+
+
+ 人事厚生課
+
+
+
+
+ 総務課
+
+
+
+
+ 会計課
+
+
+
+
+
+ (人事厚生課の所掌事務)
+ 第九条
+
+
+
+ 人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職員に貸与する宿舎に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 表彰及び儀式に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 恩給に関する連絡事務に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
+
+
+
+
+
+ (総務課の所掌事務)
+ 第十条
+
+
+
+ 総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所長の官印及び所印の保管に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 広報に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 機構及び定員に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 庁内の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (会計課の所掌事務)
+ 第十一条
+
+
+
+ 会計課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+
+
+
+ (総務管理官の職務)
+ 第十二条
+
+
+
+ 総務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 上下水道研究部、河川研究部、土砂災害研究部、道路交通研究部及び道路構造物研究部並びに社会資本マネジメント研究センター(以下この条において「上下水道研究部等」という。)並びに建築研究部、住宅研究部及び都市研究部(以下この条において「建築研究部等」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 上下水道研究部等及び建築研究部等に係る公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 上下水道研究部等及び建築研究部等に係る広報に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 上下水道研究部等及び建築研究部等に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 建築研究部等に係る物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建築研究部等に係る庁内の管理に関すること。
+
+
+
+
+
+ (企画部の所掌事務)
+ 第十三条
+
+
+
+ 企画部は、次に掲げる事務(管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業績の発表を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 調査、研究及び開発に関する評価(以下「研究評価」という。)に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 技術に関する渉外に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 無体財産権に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 海外の土木に係る建設技術(以下「土木技術」という。)並びに建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 情報システムの整備及び管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (企画部に置く課等)
+ 第十四条
+
+
+
+ 企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官、評価研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。
+
+
+
+ 企画課
+
+
+
+
+ 研究評価・推進課
+
+
+
+
+ 施設課
+
+
+
+
+ 国際研究推進室
+
+
+
+
+
+ (企画課の所掌事務)
+ 第十五条
+
+
+
+ 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 業績の発表を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (研究評価・推進課の所掌事務)
+ 第十六条
+
+
+
+ 研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 研究評価に関すること(評価研究官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術に関する渉外に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 無体財産権に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
+
+
+
+
+
+ (施設課の所掌事務)
+ 第十七条
+
+
+
+ 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
+
+
+
+
+
+ (国際研究推進室の所掌事務)
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 国際研究推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 海外の土木技術及び建築・都市計画技術に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官)
+ 第十七条の三
+
+
+
+ サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (インフラ情報高度利用技術研究官の職務)
+ 第十七条の四
+
+
+
+ インフラ情報高度利用技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会資本の整備に関する情報を高度に利用するための技術(次号及び第三号において「インフラ情報高度利用技術」という。)の調査、研究及び開発に係る事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
+
+
+
+
+
+ (評価研究官の職務)
+ 第十八条
+
+
+
+ 評価研究官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の行う研究評価に係る調査及び研究並びに研究評価の研究計画への反映に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (基準研究官の職務)
+ 第十九条
+
+
+
+ 基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (管理調整部の所掌事務)
+ 第二十条
+
+
+
+ 管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第百九十四条第一項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 機構及び定員に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 広報に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 研究評価に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 情報の収集、整理及び提供に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 研修に関すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 特許その他これに類するものに関すること。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (管理調整部に置く課等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 管理調整部に、次の二課及び一室を置く。
+
+
+
+ 管理課
+
+
+
+
+ 企画調整課
+
+
+
+
+ 国際業務研究室
+
+
+
+
+
+ (管理課の所掌事務)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 管理調整部の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 機構及び定員に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職員に貸与する宿舎に関すること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 表彰及び儀式に関すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 営繕に関すること。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 庁内の管理に関すること。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、管理調整部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (企画調整課の所掌事務)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること(国際業務研究室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 広報に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 研究評価に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 図書及び文献の収集及び整理に関すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 特許その他これに類するものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (国際業務研究室の所掌事務)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 国際業務研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する調査、研究及び開発に関する総合調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国内の技術上の基準の国際標準化及び外国の技術に関する情報の収集、整理及び提供に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 研修に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
+
+
+
+
+
+ 第二十五条から第三十二条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (上下水道研究部の所掌事務)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 上下水道研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 水道及び下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (上下水道研究官)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 上下水道研究部に、上下水道研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 上下水道研究官は、水道技術及び下水道技術の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (下水道エネルギー・機能復旧研究官)
+ 第三十四条の二
+
+
+
+ 上下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (上下水道研究部に置く室)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 上下水道研究部に、次の四室を置く。
+
+
+
+ 水道研究室
+
+
+
+
+ 下水道研究室
+
+
+
+
+ 下水処理研究室
+
+
+
+
+ 能登上下水道復興支援室
+
+
+
+
+
+ (水道研究室の所掌事務)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (下水道研究室の所掌事務)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 下水道研究室は、下水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(下水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (下水処理研究室の所掌事務)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 下水処理研究室は、下水の高度処理及び再利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (能登上下水道復興支援室の所掌事務)
+ 第三十七条の二
+
+
+
+ 能登上下水道復興支援室は、令和六年能登半島地震による災害から上下水道施設を復興するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (河川研究部の所掌事務)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 河川研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 河川等(河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)をいう。以下同じ。)、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(土木技術及び建築・都市計画技術に関する事務(以下「土木建築関係事務」という。)に関することに限る。)を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(上下水道研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (河川構造物管理研究官)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 河川研究部に、河川構造物管理研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 河川構造物管理研究官は、河川構造物、海岸構造物並びにダム、貯水池及びこれらに関連する施設の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (水防災システム研究官)
+ 第三十九条の二
+
+
+
+ 河川研究部に、水防災システム研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 水防災システム研究官は、河川、海岸及び流域において実施される水害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水害研究室の所掌に属するものを除く。)を整理する。
+
+
+
+
+ (水環境研究官)
+ 第三十九条の三
+
+
+
+ 河川研究部に、水環境研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 水環境研究官は、河川等及び海岸の環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (河川研究部に置く室)
+ 第四十条
+
+
+
+ 河川研究部に、次の五室を置く。
+
+
+
+ 河川研究室
+
+
+
+
+ 海岸研究室
+
+
+
+
+ 水循環研究室
+
+
+
+
+ 大規模河川構造物研究室
+
+
+
+
+ 水害研究室
+
+
+
+
+
+ (河川研究室の所掌事務)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 河川研究室は、河川等、河川等の環境及び河川構造物並びに流域の治水及び水利に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(水循環研究室、大規模河川構造物研究室及び水害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (海岸研究室の所掌事務)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (水循環研究室の所掌事務)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 水循環研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(上下水道研究部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ ダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
+
+
+
+
+
+ (大規模河川構造物研究室の所掌事務)
+ 第四十三条の二
+
+
+
+ 大規模河川構造物研究室は、ダム、貯水池及びこれらに関連する水理構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びにダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (水害研究室の所掌事務)
+ 第四十三条の三
+
+
+
+ 水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (土砂災害研究部の所掌事務)
+ 第四十三条の四
+
+
+
+ 土砂災害研究部は、次に掲げる事務(土木建築関係事務に限る。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (土砂災害情報研究官)
+ 第四十三条の五
+
+
+
+ 土砂災害研究部に、土砂災害情報研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 土砂災害情報研究官は、急傾斜地、山地河川の流域その他の土砂災害が発生するおそれのある場所、砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設並びに山地河川の流砂量に関する観測その他の土砂災害対策に資する観測の結果に関する高度な情報通信技術を用いた調査、情報の管理及び分析、試験、研究並びに開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (土砂災害研究部に置く室)
+ 第四十三条の六
+
+
+
+ 土砂災害研究部に、次の二室を置く。
+
+
+
+ 砂防研究室
+
+
+
+
+ 土砂災害研究室
+
+
+
+
+
+ (砂防研究室の所掌事務)
+ 第四十三条の七
+
+
+
+ 砂防研究室は、砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に係る計画及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土砂災害研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (土砂災害研究室の所掌事務)
+ 第四十三条の八
+
+
+
+ 土砂災害研究室は、土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路交通研究部の所掌事務)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 道路交通研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (道路研究官)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路防災研究官及び道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。
+
+
+
+
+
+ (道路防災研究官)
+ 第四十五条の二
+
+
+
+ 道路交通研究部に、道路防災研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路防災研究官は、道路交通研究部の所掌事務のうち、道路の防災に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (道路情報高度化研究官)
+ 第四十五条の三
+
+
+
+ 道路交通研究部に、道路情報高度化研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (道路交通研究部に置く室)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 道路交通研究部に、次の四室を置く。
+
+
+
+ 道路研究室
+
+
+
+
+ 道路交通安全研究室
+
+
+
+
+ 道路環境研究室
+
+
+
+
+ 高度道路交通システム研究室
+
+
+
+
+
+ (道路研究室の所掌事務)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 道路研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路構造物研究部並びに道路交通安全研究室及び高度道路交通システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路の安全性及び利便性の向上に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(道路交通安全研究室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (道路交通安全研究室の所掌事務)
+ 第四十七条の二
+
+
+
+ 道路交通安全研究室は、道路における交通安全対策及び沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路環境研究室の所掌事務)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 道路環境研究室は、道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (高度道路交通システム研究室の所掌事務)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 高度道路交通システム研究室は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路構造物研究部の所掌事務)
+ 第四十九条の二
+
+
+
+ 道路構造物研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 道路の構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
+
+
+
+
+
+ (道路構造物管理システム研究官)
+ 第四十九条の三
+
+
+
+ 道路構造物研究部に、道路構造物管理システム研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (道路構造物機能復旧研究官)
+ 第四十九条の四
+
+
+
+ 道路構造物研究部に、道路構造物機能復旧研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 道路構造物機能復旧研究官は、地震、津波等による災害又は老朽により不具合が発生した道路構造物の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (道路構造物研究部に置く室)
+ 第四十九条の五
+
+
+
+ 道路構造物研究部に、次の四室を置く。
+
+
+
+ 橋梁研究室
+
+
+
+
+ 構造・基礎研究室
+
+
+
+
+ 道路基盤研究室
+
+
+
+
+ 道路地震防災研究室
+
+
+
+
+
+ (橋梁研究室の所掌事務)
+ 第四十九条の六
+
+
+
+ 橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁(下部工及び基礎を除く。)及び道路附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (構造・基礎研究室の所掌事務)
+ 第四十九条の七
+
+
+
+ 構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路基盤研究室の所掌事務)
+ 第四十九条の八
+
+
+
+ 道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (道路地震防災研究室の所掌事務)
+ 第四十九条の九
+
+
+
+ 道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること(橋梁研究室及び構造・基礎研究室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
+
+
+
+
+
+ (建築研究部の所掌事務)
+ 第五十条
+
+
+
+ 建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 建築物及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項及び第二項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)の基準及び認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 建築物等の材料及び部材並びに建築物等の維持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (建築新技術統括研究官)
+ 第五十条の二
+
+
+
+ 建築研究部に、建築新技術統括研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術(建築基準法の規定及びこれに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方法又は建築材料に係る技術を含む。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (建築品質研究官)
+ 第五十条の三
+
+
+
+ 建築研究部に、建築品質研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (建築災害対策研究官)
+ 第五十条の四
+
+
+
+ 建築研究部に、建築災害対策官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建築研究部に置く室)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 建築研究部に、次の六室を置く。
+
+
+
+ 基準認証システム研究室
+
+
+
+
+ 構造基準研究室
+
+
+
+
+ 防火基準研究室
+
+
+
+
+ 設備基準研究室
+
+
+
+
+ 材料・部材基準研究室
+
+
+
+
+ 評価システム研究室
+
+
+
+
+
+ (基準認証システム研究室の所掌事務)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 建築物等の基準及び認証の体系に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物等(建築設備を除く。)の維持保全に関すること。
+
+
+
+
+
+ (構造基準研究室の所掌事務)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 構造基準研究室は、建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (防火基準研究室の所掌事務)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 防火基準研究室は、建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (設備基準研究室の所掌事務)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 設備基準研究室は、建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (材料・部材基準研究室の所掌事務)
+ 第五十五条の二
+
+
+
+ 材料・部材基準研究室は、建築物等の材料及び部材に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (評価システム研究室の所掌事務)
+ 第五十五条の三
+
+
+
+ 評価システム研究室は、建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (住宅研究部の所掌事務)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅計画並びに公共住宅その他これに類するものの建設及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (建築環境新技術研究官)
+ 第五十六条の二
+
+
+
+ 住宅研究部に、建築環境新技術研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建築環境新技術研究官は、住宅研究部の所掌事務のうち、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (住宅性能研究官)
+ 第五十六条の三
+
+
+
+ 住宅研究部に、住宅性能研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (住宅情報システム研究官)
+ 第五十六条の四
+
+
+
+ 住宅研究部に、住宅情報システム研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (住宅研究部に置く室)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 住宅研究部に、次の四室を置く。
+
+
+
+ 住宅計画研究室
+
+
+
+
+ 住宅ストック高度化研究室
+
+
+
+
+ 建築環境研究室
+
+
+
+
+ 住宅生産研究室
+
+
+
+
+
+ (住宅計画研究室の所掌事務)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 住宅計画研究室は、住宅計画及び公共住宅その他これに類するものの建設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(住宅ストック高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (住宅ストック高度化研究室の所掌事務)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建築環境研究室の所掌事務)
+ 第六十条
+
+
+
+ 建築環境研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (住宅生産研究室の所掌事務)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 住宅生産研究室は、住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (都市研究部の所掌事務)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 都市研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (都市研究部に置く室)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 都市研究部に、次の四室を置く。
+
+
+
+ 都市計画研究室
+
+
+
+
+ 都市施設研究室
+
+
+
+
+ 都市防災研究室
+
+
+
+
+ 都市開発研究室
+
+
+
+
+
+ (都市計画研究室の所掌事務)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 都市計画研究室は、都市計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (都市施設研究室の所掌事務)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 都市施設研究室は、都市施設に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (都市防災研究室の所掌事務)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 都市防災研究室は、都市防災に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (都市開発研究室の所掌事務)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 都市開発研究室は、都市開発に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の整備、利用及び保全に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 航路の整備及び保全に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾新技術研究官)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 港湾・沿岸海洋研究部に、港湾新技術研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 港湾新技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の整備、利用及び保全に係る新技術に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 航路の整備及び保全に係る新技術に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に係る新技術に関すること。
+
+
+
+
+
+ (沿岸海洋新技術研究官)
+ 第七十条
+
+
+
+ 港湾・沿岸海洋研究部に、沿岸海洋新技術研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋の利用、開発及び保全に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (津波・高潮災害研究官)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (港湾・沿岸海洋研究部に置く室)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。
+
+
+
+ 港湾計画研究室
+
+
+
+
+ 港湾システム研究室
+
+
+
+
+ 港湾施設研究室
+
+
+
+
+ 沿岸域システム研究室
+
+
+
+
+ 海洋環境・危機管理研究室
+
+
+
+
+ 港湾・沿岸防災研究室
+
+
+
+
+
+ (港湾計画研究室の所掌事務)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(港湾システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾システム研究室の所掌事務)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の配置、機能及び能力に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾施設研究室の所掌事務)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾の施設の設計に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
+
+
+
+
+
+ (沿岸域システム研究室の所掌事務)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 沿岸域システム研究室は、沿岸域の総合的な利用、開発及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (海洋環境・危機管理研究室の所掌事務)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 海洋環境・危機管理研究室は、沿岸海洋の環境及び危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾・沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (港湾・沿岸防災研究室の所掌事務)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 港湾・沿岸防災研究室は、港湾及び沿岸海洋における災害の防止に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ 第七十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (空港研究部の所掌事務)
+ 第八十条
+
+
+
+ 空港研究部は、空港等の整備及び保全に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(管理調整部及び港湾・沿岸海洋研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (空港新技術研究官)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 空港研究部に、空港新技術研究官一人を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 空港新技術研究官は、命を受けて、空港研究部の所掌事務に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
+
+
+
+
+ (空港研究部に置く室)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 空港研究部に、次の三室を置く。
+
+
+
+ 空港計画研究室
+
+
+
+
+ 空港施設研究室
+
+
+
+
+ 空港施工システム室
+
+
+
+
+
+ (空港計画研究室の所掌事務)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 空港計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 空港等の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、空港研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
+
+
+
+
+
+ 第八十四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (空港施設研究室の所掌事務)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 空港施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 空港等の施設の設計に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 空港等の施設に関する技術上の基準に関すること。
+
+
+
+
+
+ (空港施工システム室の所掌事務)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 空港施工システム室は、空港等の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 社会資本マネジメント研究センターは、次に掲げる事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 建設経済に関する調査、研究及び開発を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ 第八十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (社会資本マネジメント研究センターに置く課等)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 社会資本マネジメント研究センターに次の六室並びに建設マネジメント研究官、国土防災研究官及び情報研究官それぞれ一人を置く。
+
+
+
+ 社会資本マネジメント研究室
+
+
+
+
+ 社会資本システム研究室
+
+
+
+
+ 社会資本施工高度化研究室
+
+
+
+
+ 社会資本情報基盤研究室
+
+
+
+
+ 建設経済・環境研究室
+
+
+
+
+ 緑化生態研究室
+
+
+
+
+
+ (社会資本マネジメント研究室の所掌事務)
+ 第九十条
+
+
+
+ 社会資本マネジメント研究室は、社会資本の整備のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本システム研究室、社会資本施工高度化研究室、社会資本情報基盤研究室及び建設マネジメント研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (社会資本システム研究室の所掌事務)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 社会資本システム研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本施工高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (社会資本施工高度化研究室の所掌事務)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 社会資本施工高度化研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務のうち建設機械施工その他の工事の施工の高度化に関することをつかさどる。
+
+
+
+
+ (社会資本情報基盤研究室の所掌事務)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 社会資本情報基盤研究室は、社会資本の整備における情報通信技術及びその利用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる(情報研究官の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+ (建設経済・環境研究室の所掌事務)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 建設経済・環境研究室は、建設経済・環境に関する調査、研究及び開発に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (緑化生態研究室の所掌事務)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建設マネジメント研究官の職務)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事業のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (国土防災研究官の職務)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 国土防災研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (情報研究官の職務)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 情報研究官は、命を受けて、情報通信技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (港湾情報化支援センターの所掌事務)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 港湾情報化支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港関係事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理(航路にあっては、整備、保全及び管理)に係る情報化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(管理調整部の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+
+
+
+ (港湾情報化支援センターに置く課等)
+ 第百条
+
+
+
+ 港湾情報化支援センターに次の三課及び一室を置く。
+
+
+
+ 情報システム課
+
+
+
+
+ 積算支援業務課
+
+
+
+
+ 港湾施工システム・保全課
+
+
+
+
+ 港湾業務情報化研究室
+
+
+
+
+
+ (情報システム課の所掌事務)
+ 第百一条
+
+
+
+ 情報システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾空港関係事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること(積算支援業務課及び港湾施工システム・保全課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 港湾空港関係事務に係る情報化に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
+
+
+
+
+
+ (積算支援業務課の所掌事務)
+ 第百二条
+
+
+
+ 積算支援業務課は、港湾空港関係事務のうち、工事に関する積算に係る情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
+
+
+
+
+ (港湾施工システム・保全課の所掌事務)
+ 第百三条
+
+
+
+ 港湾施工システム・保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準、施工基準その他の工事の実施に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情報システムの整備に関すること(積算支援業務課の所掌に属するものを除く。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、港湾及び航路の保全に関する情報化に係る研究及び開発の企画及び立案並びに情報システムの整備に関すること。
+
+
+
+
+
+ (港湾業務情報化研究室の所掌事務)
+ 第百四条
+
+
+
+ 港湾業務情報化研究室は、港湾、航路及び港湾に係る海岸に関する整備、利用、保全及び管理(航路にあっては、整備、保全及び管理)に係る情報化に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾施工システム・保全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
+
+
+
+
+ (建設専門官)
+ 第百五条
+
+
+
+ 国土技術政策総合研究所に、建設専門官四人以内を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 建設専門官は、命を受けて、国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第百六条
+
+
+
+ この省令に定めるもののほか、国土技術政策総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (能登上下水道復興支援室に係る特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 第三十七条の二の能登上下水道復興支援室は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/417/417M60000008038_20240731_506M60000008078/417M60000008038_20240731_506M60000008078.xml b/all_xml/417/417M60000008038_20240731_506M60000008078/417M60000008038_20240731_506M60000008078.xml
new file mode 100644
index 000000000..577fd06c5
--- /dev/null
+++ b/all_xml/417/417M60000008038_20240731_506M60000008078/417M60000008038_20240731_506M60000008078.xml
@@ -0,0 +1,301 @@
+
+平成十七年総務省令第三十八号消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
+ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)その他の関係法令を実施するため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
+
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 民間事業者等が、消防法及び石油コンビナート等災害防止法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
+
+
+
+
+ (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録による保存)
+ 第四条
+
+
+
+ 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的方法により記録された事項が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面を作成できるようにして保存され、かつ、電子計算機の処理システム上、電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようになっているとともに、記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の時期を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができるよう、必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録による作成)
+ 第六条
+
+
+
+ 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合及び別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+ 法令名
+
+
+ 条項
+
+
+
+
+ 消防法
+
+
+ 第十四条の三の二及び第二十一条の五十三
+
+
+
+
+ 石油コンビナート等災害防止法
+
+
+ 第十五条第三項
+
+
+
+
+ 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)
+
+
+ 第二十六条第一項第九号(その他総務省令で定める書類に限る。)
+
+
+
+
+ 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)
+
+
+ 第五十八条の十五第十五項
+
+
+
+
+ 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)
+
+
+ 第一条の四第十六項(第四条の二の五第二項、第四条の二の十二第二項、第三十一条の七第二項、第三十三条の十七の二第八項、第五十一条の四第二項及び第五十一条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第四条の二の四第二項、第四条の六第三項、第三十一条の五第三項、第三十一条の六第三項及び第五十一条の十二第一項
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+ 法令名
+
+
+ 条項
+
+
+
+
+ 消防法
+
+
+ 第二十一条の五十二第二項
+
+
+
+
+ 消防法施行規則
+
+
+ 第四十四条第五項
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+ 法令名
+
+
+ 条項
+
+
+
+
+ 消防法
+
+
+ 第十四条の三の二及び第二十一条の五十三
+
+
+
+
+ 石油コンビナート等災害防止法
+
+
+ 第十五条第三項
+
+
+
+
+ 危険物の規制に関する規則
+
+
+ 第五十八条の十五第十五項
+
+
+
+
+ 消防法施行規則
+
+
+ 第一条の四第十六項(第四条の二の五第二項、第四条の二の十二第二項、第三十一条の七第二項、第三十三条の十七の二第八項、第五十一条の四第二項及び第五十一条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第四条の二の四第二項、第四条の六第三項、第三十一条の五第三項、第三十一条の六第三項及び第五十一条の十二第一項
+
+
+
+
+
+
+ 別表第四
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+ 法令名
+
+
+ 条項
+
+
+
+
+ 消防法
+
+
+ 第二十一条の五十二第二項
+
+
+
+
+ 消防法施行規則
+
+
+ 第四十四条第五項
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/428/428M60000110003_20240801_506M60000110002/428M60000110003_20240801_506M60000110002.xml b/all_xml/428/428M60000110003_20240801_506M60000110002/428M60000110003_20240801_506M60000110002.xml
new file mode 100644
index 000000000..3bfb53549
--- /dev/null
+++ b/all_xml/428/428M60000110003_20240801_506M60000110002/428M60000110003_20240801_506M60000110002.xml
@@ -0,0 +1,7529 @@
+
+平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
+ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第二条)
+
+
+ 第二章 技能実習
+
+ 第一節 技能実習計画
+ (第三条―第二十三条)
+
+
+ 第二節 監理団体
+ (第二十四条―第五十五条)
+
+
+ 第三節 補則
+ (第五十六条)
+
+
+
+ 第三章 外国人技能実習機構
+
+ 第一節 役員等
+ (第五十七条・第五十八条)
+
+
+ 第二節 評議員会
+ (第五十九条)
+
+
+ 第三節 業務
+ (第六十条―第六十三条)
+
+
+ 第四節 補則
+ (第六十四条・第六十五条)
+
+
+
+ 第四章 雑則
+ (第六十六条―第六十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 「第一号技能実習」とは、第一号企業単独型技能実習及び第一号団体監理型技能実習をいう。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 「第二号技能実習」とは、第二号企業単独型技能実習及び第二号団体監理型技能実習をいう。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 「第三号技能実習」とは、第三号企業単独型技能実習及び第三号団体監理型技能実習をいう。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 「第一号技能実習生」とは、第一号企業単独型技能実習生及び第一号団体監理型技能実習生をいう。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 「第二号技能実習生」とは、第二号企業単独型技能実習生及び第二号団体監理型技能実習生をいう。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 「第三号技能実習生」とは、第三号企業単独型技能実習生及び第三号団体監理型技能実習生をいう。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 「入国後講習」とは、法第二条第二項第一号及び同条第四項第一号に規定する講習をいう。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 「取次送出機関」とは、外国の送出機関(法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込み(以下「団体監理型技能実習の申込み」という。)を本邦の監理団体に取り次ぐものをいう。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 「外部監査」とは、法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。
+
+
+
+
+
+ (密接な関係を有する外国の公私の機関)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 本邦の公私の機関(法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する機関
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
+
+
+
+
+
+
+ 第二章 技能実習
+
+ 第一節 技能実習計画
+
+ (密接な関係を有する複数の法人)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
+
+
+
+
+
+ (技能実習計画の認定の申請)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (技能実習計画の認定の通知)
+ 第五条
+
+
+
+ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。
+
+
+
+
+ (技能実習評価試験)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第八条第二項第六号の主務省令で指定する試験は、別表第一のとおりとする。
+
+
+
+
+ (技能実習計画の記載事項)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者が既に法第十七条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の業種
+
+
+ -
+ 四
+
+ 技能実習責任者(法第八条第二項第七号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名
+
+
+ -
+ 五
+
+ 技能実習指導員(第十二条第一項第二号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第三号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 技能実習生の生年月日、年齢及び性別
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項
+
+
+ イ
+
+ 第二号技能実習の終了後第三号技能実習の開始までの間に本国に一時帰国した場合又は一時帰国する予定である場合にあっては、その一時帰国の期間又は一時帰国する予定の期間
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一時帰国した後、休止している技能実習を再開する予定である場合にあっては、その一時帰国する予定の期間
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 第二号技能実習に係るものである場合は第一号技能実習に係る技能実習計画、第三号技能実習に係るものである場合は第二号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況
+
+
+ -
+ 九
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者(法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称及び所在地並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名
+
+
+ -
+ 十
+
+ 団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名又は名称
+
+
+
+
+
+ (技能実習計画の添付書類)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第八条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の概要書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
+
+
+ -
+ 六
+
+ 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
+
+
+ -
+ 七
+
+ 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
+
+
+ -
+ 八
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書
+
+
+ -
+ 九
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は第二条の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと並びに第十条第二項第三号ハ及び第六号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 技能実習を行わせる理由を記載した書類
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、第十条第二項第三号ヘに規定する推薦に係る推薦状
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 第二号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験(法第八条第二項第六号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 第三号技能実習に係るものである場合又は第十六条第二項の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、第十五条の基準を満たすことを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 申請者が法第八条第一項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
+
+
+ -
+ 二十六
+
+ その他必要な書類
+
+
+
+
+
+ (技能実習計画の認定の手数料)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。
+
+
+
+
+ (技能実習の目標及び内容の基準)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一号技能実習
+
+
+ 次のいずれかを掲げるものであること。
+
+
+
+ イ
+
+ 修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
+
+
+
+ ロ
+
+ 修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二号技能実習
+
+
+ 習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第三号技能実習
+
+
+ 熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号技能実習及び第三号技能実習にあっては、別表第二に掲げる職種及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。
+
+
+ (1)
+
+
+ 必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下このハにおいて同じ。)
+
+
+ 業務に従事させる時間全体の二分の一以上であること。
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。)
+
+
+ 業務に従事させる時間全体の二分の一以下であること。
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2)に掲げるものを除く。)をいう。)
+
+
+ 業務に従事させる時間全体の三分の一以下であること。
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十分の一以上を当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ ハからホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。
+
+
+ イ
+
+ 十八歳以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
+
+
+
+ ト
+
+ 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+
+
+ チ
+
+ 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が次のいずれにも該当する者であること。
+
+
+ イ
+
+ 制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 第二号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第一号技能実習を行わせた者であること(第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることができない場合、第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることが適当でない場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 科目が次に掲げるものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 日本語
+
+
+
+ (2)
+
+ 本邦での生活一般に関する知識
+
+
+
+ (3)
+
+ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
+
+
+
+
+ ハ
+
+ その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。
+
+
+ (1)
+
+ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 外国の公的機関又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣(法第五十三条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第一項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。
+
+ -
+ 一
+
+ 修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
+
+
+ -
+ 二
+
+ 修得等をしようとする技能等に係る三級若しくは二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
+
+
+ -
+ 三
+
+ 修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項に規定する場合には、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
+ この場合において、同項第三号の規定の適用については、同号ハ中「技能等」とあるのは「主たる職種及び作業に係る技能等」と、同号ホ中「従事しようとする業務」とあるのは「従事しようとする主たる職種及び作業に係る業務」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ いずれの職種及び作業も移行対象職種・作業であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ それぞれの職種及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。
+
+
+
+
+
+ (主務省令で定める評価)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第一項第一号ロ及び第三項第三号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。
+
+
+
+
+ (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
+
+
+ イ
+
+ 技能実習計画の作成に関すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 法第二十条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 技能実習生の受入れの準備に関すること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。
+
+
+
+ ト
+
+ 技能実習生の保護に関すること。
+
+
+
+ チ
+
+ 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
+
+
+
+ リ
+
+ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。
+
+
+ イ
+
+ 法第十条第一号から第八号まで又は第十号のいずれかに該当する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
+
+
+
+ ハ
+
+ 未成年者
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費(同号ト(1)に規定するものについては、第二号技能実習生が第二号技能実習を行っている間に法第八条第一項の認定の申請がされた場合に限る。第五十二条第九号において同じ。)及び技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 団体監理型技能実習において、監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 申請者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 申請者又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が法第三十六条第一項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。
+
+
+ -
+ 十二の二
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、過去一年以内に、申請者又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
+
+
+
+
+
+ (技能実習責任者の選任)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第九条第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
+
+
+
+
+ (技能実習生の待遇の基準)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第九条第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
+
+
+ -
+ 四の二
+
+ 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
+
+
+
+
+
+ (第三号技能実習に係る基準)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 技能等の修得等に係る実績
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技能実習を行わせる体制
+
+
+ -
+ 三
+
+ 技能実習生の待遇
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
+
+
+ -
+ 六
+
+ 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
+
+
+
+
+
+ (技能実習生の数)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。)
+
+
+ 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習
+
+
+ 第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)
+
+
+
+
+
+
+ 申請者の常勤の職員の総数
+
+
+ 技能実習生の数
+
+
+
+
+ 三百一人以上
+
+
+ 申請者の常勤の職員の総数の二十分の一
+
+
+
+
+ 二百一人以上三百人以下
+
+
+ 十五人
+
+
+
+
+ 百一人以上二百人以下
+
+
+ 十人
+
+
+
+
+ 五十一人以上百人以下
+
+
+ 六人
+
+
+
+
+ 四十一人以上五十人以下
+
+
+ 五人
+
+
+
+
+ 三十一人以上四十人以下
+
+
+ 四人
+
+
+
+
+ 三十人以下
+
+
+ 三人
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に規定する企業単独型技能実習
+
+
+ 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に掲げる技能実習
+
+
+ 同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数に六を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に三を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に三を乗じて得た数)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより前三項で定める数を超えるときは、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前三項で定める数(第二項の規定により第一項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第一号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの
+
+
+ 第一号技能実習又は第二号技能実習
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第二号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの
+
+
+ 第二号技能実習
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第三号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの
+
+
+ 第三号技能実習
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 申請者が技能実習を行わせている第一号技能実習生であって第一号技能実習の開始後に特別な事情が生じたにもかかわらず申請者の下で引き続き技能実習を行うことを希望するもの
+
+
+ 第二号技能実習
+
+
+
+
+
+
+ (技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (軽微な変更)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 技能実習の目標の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、認定計画(法第十一条第一項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更
+
+
+
+
+ 2
+
+ 団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。
+
+
+
+
+ (技能実習計画の変更の認定申請等)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十一条第一項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第四号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、法第十一条第一項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の通知は、別記様式第五号による変更認定通知書に第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第十一条第二項において準用する法第八条第三項の主務省令で定める書類は、第八条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。
+
+
+
+
+ (職員の身分証明書)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第十三条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第五十条に規定する場合を除き、別記様式第六号によるものとする。
+
+
+
+
+ (実施の届出)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第十七条の届出は、別記様式第七号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技能実習計画の認定番号及び認定年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 技能実習生の現状
+
+
+ -
+ 六
+
+ 技能実習の継続のための措置
+
+
+
+
+
+ (帳簿書類)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 技能実習生の管理簿
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定計画の履行状況に係る管理簿
+
+
+ -
+ 三
+
+ 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
+
+
+ -
+ 四
+
+ 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。
+
+
+
+
+ (実施状況報告)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第二十一条第一項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第十号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 監理団体
+
+ (許可の申請)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
+
+
+
+
+ (外国の送出機関)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項第六号(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第一号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
+
+
+ イ
+
+ 技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為
+
+
+
+ ロ
+
+ 技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為
+
+
+
+ ハ
+
+ 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為
+
+
+
+ ニ
+
+ 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。
+
+
+
+
+
+ (申請書の記載事項)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 役員の役職名及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十五条第一項第五号ロの措置(以下「外部監査の措置」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「外部監査人」という。)の氏名又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(第三十条第二項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法人の種類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等
+
+
+ -
+ 六
+
+ 取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 監理事業を開始する予定年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要
+
+
+
+
+
+ (申請書の添付書類)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請者の概要書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
+
+
+ -
+ 五
+
+ 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書
+
+
+ -
+ 八
+
+ 監理責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
+
+
+ -
+ 九
+
+ 外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
+
+
+ -
+ 十
+
+ 外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 外国の送出機関の概要書
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し
+
+
+
+ ニ
+
+ 外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書類
+
+
+
+ ホ
+
+ 外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書
+
+
+
+ ヘ
+
+ 第二十五条第一号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第三十一条の基準を満たすことを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第三十四条第一項の許可を受けていることを証する書面
+
+
+ -
+ 十五
+
+ その他必要な書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。
+
+
+
+
+ (監理団体の許可の手数料)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。
+
+
+
+
+ (本邦の営利を目的としない法人)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法第二十五条第一項第一号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職業訓練法人
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 公益社団法人
+
+
+ -
+ 八
+
+ 公益財団法人
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。
+
+
+
+
+ (外部役員及び外部監査人)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第二十五条第一項第五号イ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 過去五年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
+
+
+ -
+ 四
+
+ 社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く。)であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 過去三年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれにも該当しない者であること。
+
+
+ イ
+
+ 申請者の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+
+ ハ
+
+ 実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
+
+
+
+ ニ
+
+ 監理団体(申請者を除く。)の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)又は職員
+
+
+
+ ホ
+
+ 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+
+ ヘ
+
+ イからホまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情によりこの項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 責任役員及び監理責任者から報告を受けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一項第一号から第三号までに掲げる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれにも該当しない者であること。
+
+
+ イ
+
+ 申請者の役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+
+ ハ
+
+ 実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
+
+
+
+ ニ
+
+ 監理団体(申請者を除く。)又はその役員若しくは職員
+
+
+
+ ホ
+
+ 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+
+ ヘ
+
+ 法第二十六条第五号イからニまでのいずれかに該当する者
+
+
+
+ ト
+
+ 法人であって、法第二十六条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第三項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第五十二条第一号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき一年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
+
+
+
+
+
+ (一般監理事業の許可に係る基準)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第二十五条第一項第七号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ 団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
+
+
+ -
+ 五
+
+ 団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
+
+
+
+
+
+ (労働条件等の明示)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 従事すべき業務の内容等を追加する場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 労働契約の期間に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 就業の場所に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。
+ ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 書面の交付の方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条及び第三十五条第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法
+
+
+ イ
+
+ ファクシミリを利用してする送信の方法
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (求人等に関する情報の的確な表示)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自ら又は団体監理型実習実施者等に関する情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法に基づく業務の実績に関する情報
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げるいずれかの措置
+
+
+ イ
+
+ 団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対し、定期的に求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報が最新かどうかを確認すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報の時点を明らかにすること。
+
+
+
+
+
+
+ (求人の申込みを受理しない場合)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
+
+
+ イ
+
+ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る。)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
+
+
+ イ
+
+ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
+
+
+ イ
+
+ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
+
+
+ イ
+
+ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
+
+
+ イ
+
+ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。
+
+
+
+
+ (取扱職種の範囲等の届出等)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第二十三条第二項の申請又は法第三十二条第三項の規定による届出と併せて、別記様式第十一号又は別記様式第十七号により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十三号により通知するものとする。
+
+
+
+
+ (取扱職種の範囲等の明示等)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第三十二条第四項各号のいずれかの方法により行わなければならない。
+ ただし、技能実習職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十二条第四項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
+
+
+
+
+ (主務大臣の指導等)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。
+
+
+
+
+ (監理費)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 種類
+
+
+ 額
+
+
+ 徴収方法
+
+
+
+
+ 職業紹介費
+
+
+ 団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額
+
+
+ 団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から徴収する。
+
+
+
+
+ 講習費(第一号団体監理型技能実習に限る。)
+
+
+ 監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額
+
+
+ 入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から徴収する。
+
+
+
+
+ 監査指導費
+
+
+ 団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額
+
+
+ 団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から徴収する。
+
+
+
+
+ その他諸経費
+
+
+ その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額
+
+
+ 当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から徴収する。
+
+
+
+
+
+
+
+ (許可証)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第二十九条第一項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第十四号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十九条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日から十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、第四号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第五号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 許可が取り消されたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 許可の有効期間が満了したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 監理事業を廃止したとき。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 監理事業を行う事業所を廃止したとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日から十日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (長期の有効期間が認められる者)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号。以下「政令」という。)第二条第三号及び第五号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間において法第三十六条第一項又は第三十七条第三項の規定による命令を受けていないこととする。
+
+
+
+
+ (許可の有効期間の更新の手数料)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (許可の有効期間の更新の申請等)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の申請は、許可の有効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。
+
+
+
+
+ (更新申請書の記載事項)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十六条各号(第七号を除く。)に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監理団体の許可年月日及び許可番号
+
+
+
+
+
+ (変更の許可の申請等)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十六号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。
+
+
+
+
+ (事業区分変更許可申請書の記載事項)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十六条各号(第七号を除く。)に掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監理団体の許可年月日及び許可番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定監理事業から一般監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を開始する予定日及び変更の理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般監理事業から特定監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を終える予定日及び変更の理由
+
+
+
+
+
+ (変更の許可の手数料)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第七項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十二条第二項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。
+
+
+
+
+ (軽微な変更)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 法第三十二条第三項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
+
+
+
+
+ (変更の届出等)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第三十二条第三項の規定による届出は、別記様式第十七号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第十七号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三十二条第三項の主務省令で定める書類は、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十二条第三項後段に規定する場合以外の場合には、第一項に規定する届出書又は第二項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (技能実習の実施が困難となった場合の届出等)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の許可番号、名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十一条第二項第二号から第五号までに規定する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置
+
+
+ -
+ 五
+
+ 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項
+
+
+
+
+
+ (休廃止の届出等)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 廃止又は休止の予定日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 廃止又は休止の理由
+
+
+ -
+ 六
+
+ 直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習に係る事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による当該団体監理型技能実習の継続のための措置
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
+
+
+
+
+ (職員の身分証明書)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十号によるものとする。
+
+
+
+
+ (事業の区分の職権変更)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第三十七条第二項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第二十一号により、その旨を監理団体に通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。
+
+
+
+
+ (監理団体の業務の実施に関する基準)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものである場合にあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、団体監理型実習実施者に対し三月に一回以上の頻度で監査を適切に行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の四分の一以上(当該団体監理型技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては二人以上)と面談すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 団体監理型実習実施者が法第十六条第一項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第八条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。
+ この場合において、ロに掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。
+
+
+ イ
+
+ 技能実習計画を法第九条各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合するものとする観点
+
+
+
+ ロ
+
+ 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
+
+
+
+ ハ
+
+ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点
+
+
+
+ -
+ 九
+
+ その実習監理に係る団体監理型技能実習生の第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費及び団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第三十七条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ その実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。
+ ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
+
+
+
+
+
+ (監理責任者)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 法第四十条第一項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 監理責任者は、過去三年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの
+
+
+
+
+
+ (帳簿書類)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 法第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生の管理簿
+
+
+ -
+ 二
+
+ 監理費に係る管理簿
+
+
+ -
+ 三
+
+ 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五十二条第一号及び第二号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第五十二条第三号の規定による指導の内容を記録した書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
+
+
+ -
+ 八
+
+ 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第三十条第六項各号に規定する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第三項に規定する書類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から一年間とする。
+
+
+
+
+ (監査報告等)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項第六号に掲げる書類の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては、報告年度における第三十条第六項各号に規定する書類の写し
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 補則
+
+ (技能実習評価試験の基準等)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める技能実習評価試験の基準は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 技能実習生が修得等をした技能等について公正に評価すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技能実習の区分に応じて、等級に区分して行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 実技試験及び学科試験によって行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、技能実習評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、公正な技能実習評価試験の実施のために必要な措置を講じること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 外国人技能実習機構
+
+ 第一節 役員等
+
+ (理事の任命及び解任の認可申請)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴
+
+
+ -
+ 二
+
+ 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
+
+
+ イ
+
+ 法第七十三条又は第七十五条本文に該当すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 任命し、又は解任しようとする理由
+
+
+
+
+
+ (役員の兼職の承認申請)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 兼職を必要とする理由
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 評議員会
+
+ (評議員の任命及び解任の認可申請)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
+
+
+ -
+ 二
+
+ 任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約
+
+
+ -
+ 三
+
+ 任命し、又は解任しようとする理由
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 業務
+
+ (手数料を徴収しない業務)
+ 第六十条
+
+
+
+ 法第八十七条第六号の主務省令で定める業務は、同条第一号ロ及びハに掲げる業務及びこれらに附帯する業務とする。
+
+
+
+
+ (業務の委託の認可申請)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託しようとする業務の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 委託することを必要とする理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 委託の条件
+
+
+
+
+
+ (業務方法書の変更の認可申請)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更しようとする事項及び当該変更の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (業務方法書の記載事項)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 法第八十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第八十七条第四号に規定する調査及び研究に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他機構の業務の執行に関して必要な事項
+
+
+
+
+
+
+ 第四節 補則
+
+ (検査職員の身分証明書)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。
+
+
+
+
+ (定款の変更の認可申請)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更しようとする事項及び当該変更の内容
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更を必要とする理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 雑則
+
+ (手数料の納付方法等)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第二十三条第七項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第百四条第六項の規定により、政令第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第十三条第一項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第十三条第一項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
+ ただし、法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四条第六項の規定により、法第十五条第一項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
+ ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四条第六項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
+ ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十三条第一項の規定による報告徴収等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第一項の規定による命令
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十五条第一項の規定による報告徴収等
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十六条第一項の規定による命令
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第三十七条第三項の規定による命令
+
+
+
+
+
+ (提出書類等の言語)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。
+
+
+
+
+ (添付書類の省略)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官若しくは厚生労働大臣又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (技能実習に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 法附則第三条第二項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三条第三項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動
+
+
+ -
+ 二
+
+ 平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動(以下「技能実習特定活動」という。)を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第三条第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動
+
+
+ -
+ 二
+
+ 平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第三条第五項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動
+
+
+ -
+ 二
+
+ 平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習特定活動を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
+
+
+
+
+
+ (相当技能実習計画)
+ 第三条
+
+
+
+ 法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請又は平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格に係る平成二十一年改正前入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。
+
+
+
+
+ (特定就労活動に従事した者に関する特例)
+ 第四条
+
+
+
+ 特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
+ (1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+ (2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+ ト 次のいずれかに該当すること。
+ (1) 第二号技能実習若しくは第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下このトにおいて同じ。)の終了後本国に一月以上一年未満の期間一時帰国してから特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)を開始し又は第二号技能実習若しくは第二号技能実習に相当するものの終了後引き続き特定就労活動を開始してから一年以内に特定就労活動を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している特定就労活動を再開し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に一年以上帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+ (2) 第二号技能実習又は第二号技能実習に相当するものの終了後本国に一年以上帰国してから特定就労活動を開始し、かつ、当該特定就労活動の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始する又は当該特定就労活動の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+
+
+
+
+
+ (旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
+ (1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+ (2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+ ト 次のいずれかに該当すること。
+ (1) 旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下同じ。)の終了後本国に一年以上帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+ (2) 第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)の終了後本国に一年以上帰国してから旧特定就労活動を開始し、かつ、当該旧特定就労活動の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始する又は当該旧特定就労活動の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 介護等特定活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。
+ (1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+ (2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+ ト 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、次の(1)又は(2)に該当するものであること、第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次の(1)又は(2)及び(3)又は(4)に該当するものであること。
+ (1) 介護等特定活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。以下このトにおいて同じ。)の終了後本国に一月以上一時帰国してから第一号技能実習を開始するものであること。
+ (2) 介護等特定活動の終了後引き続き第一号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+ (3) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。
+ (4) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (技能実習計画の記載事項に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第七条の規定の適用については、当分の間、同条第七号中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第八号中「第一号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する相当技能実習計画をいう。以下この号において同じ。)」と、「第二号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第二号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。
+
+
+
+
+ (技能実習計画の添付書類に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十二号中「基礎級」とあるのは、「基礎級(職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第五十七号)による改正前の基礎二級を含む。)」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十五号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。
+
+
+
+
+ (技能実習の目標及び内容の基準に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号ト中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第四号ロ中「に第一号技能実習」とあるのは「に第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。以下このロにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習を行わせた者が」とあるのは「第一号技能実習に相当するものを行わせた者が」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下この項において「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下このチにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するもの(同条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習(第二号技能実習に相当するもの(同条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。
+
+
+
+
+ (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第六号中「第二号技能実習生が第二号技能実習」とあるのは、「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。)」とする。
+
+
+
+
+ (技能実習責任者の選任に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第十三条中「あり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。
+
+
+
+
+ (技能実習生の数に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号中「第一号技能実習生」とあるのは「第一号技能実習生(第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第二号技能実習生」とあるのは「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第二号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第三項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第四項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「第一号技能実習又は第二号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するものを含む。)又は第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が一であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」と、同条第二項第二号中「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」とする。
+
+
+
+
+ (外部役員及び外部監査人に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後規則第三十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第二号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第五項第二号チにおいて同じ。)」とする。
+
+
+
+
+ (監理団体の業務の実施に関する基準に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 改正後規則第五十二条の規定の適用については、当分の間、同条第九号中「第二号団体監理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第三条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。
+
+
+
+
+ (監理責任者に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第五十三条第二項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれこの省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 旧規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 旧規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行前に、旧規則の規定により交付された別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され又は作成された通知書、許可証その他の文書の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請及び報告(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条本文に規定する日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日。次項において「施行日」という。)から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。)が新規則第三十三条第一項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第三十三条第一項第三号の規定は、附則第一項ただし書に規定する施行の日以後に職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為をした場合について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の際現に行われている技能実習計画の認定の申請についても適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の様式は、この省令の施行の日以後に終了する技能実習事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した技能実習事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十三条第一項の許可の申請、同法第三十一条第二項の許可の有効期間の更新の申請及び同法第三十二条第一項の許可の申請に係る同法第二十五条第一項第二号の許可の基準については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第二号の認定の基準については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ -
+ 一
+
+ 農業関係(二職種六作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ 耕種農業
+
+
+ 施設園芸
+
+
+ 農業技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人全国農業会議所
+
+
+
+
+
+
+
+ 畑作・野菜
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 果樹
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 畜産農業
+
+
+ 養豚
+
+
+ 農業技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人全国農業会議所
+
+
+
+
+
+
+
+ 養鶏
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 酪農
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 漁業関係(二職種十作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ 漁船漁業
+
+
+ かつお一本釣り漁業
+
+
+ 漁船漁業技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人大日本水産会
+
+
+
+
+
+
+
+ 延縄漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ いか釣り漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ まき網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ひき網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 刺し網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 定置網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ かに・えびかご漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 棒受網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 養殖業
+
+
+ ほたてがい・まがき養殖作業
+
+
+ 養殖業技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人大日本水産会
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設関係(一職種四作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ 建設機械施工
+
+
+ 押土・整地作業
+
+
+ 建設機械施工技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本建設機械施工協会
+
+
+
+
+
+
+
+ 積込み作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 掘削作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 締固め作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 食品製造関係(八職種十六作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ 缶詰巻締
+
+
+ 缶詰巻締
+
+
+ 缶詰巻締技能評価試験
+
+
+ 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
+
+
+
+
+ 食鳥処理加工業
+
+
+ 食鳥処理加工作業
+
+
+ 食鳥処理加工業技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本食鳥協会
+
+
+
+
+ 加熱性水産加工食品製造業
+
+
+ 節類製造
+
+
+ 水産加工食品製造業技能評価試験
+
+
+ 全国水産加工業協同組合連合会
+
+
+
+
+ 加熱乾製品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 調味加工品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ くん製品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 非加熱性水産加工食品製造業
+
+
+ 塩蔵品製造
+
+
+ 水産加工食品製造業技能評価試験
+
+
+ 全国水産加工業協同組合連合会
+
+
+
+
+ 乾製品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 発酵食品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 調理加工品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 生食用加工品製造
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 牛豚食肉処理加工業
+
+
+ 牛豚部分肉製造作業
+
+
+ 牛豚食肉処理加工業技能評価試験
+
+
+ 公益社団法人全国食肉学校
+
+
+
+
+ 牛豚精肉商品製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ そう菜製造業
+
+
+ そう菜加工作業
+
+
+ 惣菜製造業技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
+
+
+
+
+ 農産物漬物製造業
+
+
+ 農産物漬物製造
+
+
+ 農産物漬物製造業技能実習評価試験
+
+
+ 全日本漬物協同組合連合会
+
+
+
+
+ 医療・福祉施設給食製造
+
+
+ 医療・福祉施設給食製造
+
+
+ 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験
+
+
+ 公益社団法人日本メディカル給食協会
+
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 繊維・衣服関係(六職種十三作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ 紡績運転
+
+
+ 前紡工程作業
+
+
+ 紡績運転技能評価試験
+
+
+ 一般財団法人日本綿業技術・経済研究所
+
+
+
+
+
+
+
+ 精紡工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 巻糸工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 合ねん糸工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 織布運転
+
+
+ 準備工程作業
+
+
+ 織布運転技能評価試験
+
+
+ 一般財団法人日本綿業技術・経済研究所
+
+
+
+
+
+
+
+ 製織工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 仕上工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ たて編ニット生地製造
+
+
+ たて編ニット生地製造作業
+
+
+ たて編ニット生地製造技能評価試験
+
+
+ 日本経編協会
+
+
+
+
+ 下着類製造
+
+
+ 下着類製造作業
+
+
+ 下着類製造技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本ボディファッション協会
+
+
+
+
+ カーペット製造
+
+
+ 織じゅうたん製造作業
+
+
+ カーペット製造技能評価試験
+
+
+ 日本カーペット工業組合
+
+
+
+
+
+
+
+ タフテッドカーペット製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ニードルパンチカーペット製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 座席シート縫製
+
+
+ 自動車シート縫製作業
+
+
+ 座席シート縫製技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本ソーイング技術研究協会
+
+
+
+
+
+ -
+ 五の二
+
+ 機械・金属関係(二職種五作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ アルミニウム圧延・押出製品製造
+
+
+ 引抜加工作業
+
+
+ アルミニウム圧延・押出製品製造技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本アルミニウム協会
+
+
+
+
+ 仕上げ作業
+
+
+
+
+ 金属熱処理業
+
+
+ 全体熱処理作業
+
+
+ 金属熱処理業技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本金属熱処理工業会
+
+
+
+
+
+
+
+ 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他(十三職種二十作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+ 試験
+
+
+ 試験実施者
+
+
+
+
+ 溶接
+
+
+ 手溶接
+
+
+ 溶接技能評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本溶接協会
+
+
+
+
+
+
+
+ 半自動溶接
+
+
+
+
+
+ 一般財団法人日本海事協会
+
+
+
+
+ 陶磁器工業製品製造
+
+
+ 機械ろくろ成形作業
+
+
+ 陶磁器工業製品製造技能評価試験
+
+
+ 一般財団法人日本陶業連盟
+
+
+
+
+
+
+
+ 圧力鋳込み成形作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ パッド印刷作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 自動車整備
+
+
+ 自動車整備作業
+
+
+ 外国人自動車整備技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
+
+
+
+
+ 介護
+
+
+ 介護
+
+
+ 介護技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人シルバーサービス振興会
+
+
+
+
+ リネンサプライ
+
+
+ リネンサプライ仕上げ
+
+
+ リネンサプライ技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本リネンサプライ協会
+
+
+
+
+ コンクリート製品製造
+
+
+ コンクリート製品製造
+
+
+ コンクリート製品製造技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人全国コンクリート製品協会
+
+
+
+
+ 宿泊
+
+
+ 接客・衛生管理作業
+
+
+ 宿泊技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人宿泊業技能試験センター
+
+
+
+
+ 印刷
+
+
+ グラビア印刷作業
+
+
+ グラビア印刷技能実習評価試験
+
+
+ 全国グラビア協同組合連合会
+
+
+
+
+ RPF製造
+
+
+ RPF製造作業
+
+
+ RPF製造技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本RPF工業会
+
+
+
+
+ 鉄道施設保守整備
+
+
+ 軌道保守整備作業
+
+
+ 軌道保守整備技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本鉄道施設協会
+
+
+
+
+ ゴム製品製造
+
+
+ 成形加工作業
+
+
+ ゴム製品製造技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本ゴム工業会
+
+
+
+
+
+
+
+ 押出し加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 混練り圧延加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 複合積層加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 鉄道車両整備
+
+
+ 走行装置検修・解ぎ装作業
+
+
+ 鉄道車両整備技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会
+
+
+
+
+
+
+
+ 空気装置検修・解ぎ装作業
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 木材加工
+
+
+ 機械製材作業
+
+
+ 木材加工技能実習評価試験
+
+
+ 一般社団法人全国木材組合連合会
+
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める試験
+
+
+
+
+ 別表第二
+ -
+ 一
+
+ 農業関係(二職種六作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ 耕種農業
+
+
+ 施設園芸
+
+
+
+
+
+
+
+ 畑作・野菜
+
+
+
+
+
+
+
+ 果樹
+
+
+
+
+ 畜産農業
+
+
+ 養豚
+
+
+
+
+
+
+
+ 養鶏
+
+
+
+
+
+
+
+ 酪農
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 漁業関係(二職種十作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ 漁船漁業
+
+
+ かつお一本釣り漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ 延縄漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ いか釣り漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ まき網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ ひき網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ 刺し網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ 定置網漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ かに・えびかご漁業
+
+
+
+
+
+
+
+ 棒受網漁業
+
+
+
+
+ 養殖業
+
+
+ ほたてがい・まがき養殖作業
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 建設関係(二十二職種三十三作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ さく井
+
+
+ パーカッション式さく井工事作業
+
+
+
+
+
+
+
+ ロータリー式さく井工事作業
+
+
+
+
+ 建築板金
+
+
+ ダクト板金作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 内外装板金作業
+
+
+
+
+ 冷凍空気調和機器施工
+
+
+ 冷凍空気調和機器施工作業
+
+
+
+
+ 建具製作
+
+
+ 木製建具手加工作業
+
+
+
+
+ 建築大工
+
+
+ 大工工事作業
+
+
+
+
+ 型枠施工
+
+
+ 型枠工事作業
+
+
+
+
+ 鉄筋施工
+
+
+ 鉄筋組立て作業
+
+
+
+
+ とび
+
+
+ とび作業
+
+
+
+
+ 石材施工
+
+
+ 石材加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 石張り作業
+
+
+
+
+ タイル張り
+
+
+ タイル張り作業
+
+
+
+
+ かわらぶき
+
+
+ かわらぶき作業
+
+
+
+
+ 左官
+
+
+ 左官作業
+
+
+
+
+ 配管
+
+
+ 建築配管作業
+
+
+
+
+
+
+
+ プラント配管作業
+
+
+
+
+ 熱絶縁施工
+
+
+ 保温保冷工事作業
+
+
+
+
+ 内装仕上げ施工
+
+
+ プラスチック系床仕上げ工事作業
+
+
+
+
+
+
+
+ カーペット系床仕上げ工事作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 鋼製下地工事作業
+
+
+
+
+
+
+
+ ボード仕上げ工事作業
+
+
+
+
+
+
+
+ カーテン工事作業
+
+
+
+
+ サッシ施工
+
+
+ ビル用サッシ施工作業
+
+
+
+
+ 防水施工
+
+
+ シーリング防水工事作業
+
+
+
+
+ コンクリート圧送施工
+
+
+ コンクリート圧送工事作業
+
+
+
+
+ ウェルポイント施工
+
+
+ ウェルポイント工事作業
+
+
+
+
+ 表装
+
+
+ 壁装作業
+
+
+
+
+ 建設機械施工
+
+
+ 押土・整地作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 積込み作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 掘削作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 締固め作業
+
+
+
+
+ 築炉
+
+
+ 築炉作業
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 食品製造関係(十一職種十九作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ 缶詰巻締
+
+
+ 缶詰巻締
+
+
+
+
+ 食鳥処理加工業
+
+
+ 食鳥処理加工作業
+
+
+
+
+ 加熱性水産加工食品製造業
+
+
+ 節類製造
+
+
+
+
+
+
+
+ 加熱乾製品製造
+
+
+
+
+
+
+
+ 調味加工品製造
+
+
+
+
+
+
+
+ くん製品製造
+
+
+
+
+ 非加熱性水産加工食品製造業
+
+
+ 塩蔵品製造
+
+
+
+
+
+
+
+ 乾製品製造
+
+
+
+
+
+
+
+ 発酵食品製造
+
+
+
+
+
+
+
+ 調理加工品製造
+
+
+
+
+
+
+
+ 生食用加工品製造
+
+
+
+
+ 水産練り製品製造
+
+
+ かまぼこ製品製造作業
+
+
+
+
+ 牛豚食肉処理加工業
+
+
+ 牛豚部分肉製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 牛豚精肉商品製造作業
+
+
+
+
+ ハム・ソーセージ・ベーコン製造
+
+
+ ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
+
+
+
+
+ パン製造
+
+
+ パン製造作業
+
+
+
+
+ そう菜製造業
+
+
+ そう菜加工作業
+
+
+
+
+ 農産物漬物製造業
+
+
+ 農産物漬物製造
+
+
+
+
+ 医療・福祉施設給食製造
+
+
+ 医療・福祉施設給食製造
+
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 繊維・衣服関係(十三職種二十二作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ 紡績運転
+
+
+ 前紡工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 精紡工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 巻糸工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 合ねん糸工程作業
+
+
+
+
+ 織布運転
+
+
+ 準備工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 製織工程作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 仕上工程作業
+
+
+
+
+ 染色
+
+
+ 糸浸染作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 織物・ニット浸染作業
+
+
+
+
+ ニット製品製造
+
+
+ 靴下製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 丸編みニット製造作業
+
+
+
+
+ たて編ニット生地製造
+
+
+ たて編ニット生地製造作業
+
+
+
+
+ 婦人子供服製造
+
+
+ 婦人子供既製服縫製作業
+
+
+
+
+ 紳士服製造
+
+
+ 紳士既製服製造作業
+
+
+
+
+ 下着類製造
+
+
+ 下着類製造作業
+
+
+
+
+ 寝具製作
+
+
+ 寝具製作作業
+
+
+
+
+ カーペット製造
+
+
+ 織じゅうたん製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ タフテッドカーペット製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ ニードルパンチカーペット製造作業
+
+
+
+
+ 帆布製品製造
+
+
+ 帆布製品製造作業
+
+
+
+
+ 布はく縫製
+
+
+ ワイシャツ製造作業
+
+
+
+
+ 座席シート縫製
+
+
+ 自動車シート縫製作業
+
+
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 機械・金属関係(十七職種三十四作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ 鋳造
+
+
+ 鋳鉄鋳物鋳造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 非鉄金属鋳物鋳造作業
+
+
+
+
+ 鍛造
+
+
+ ハンマ型鍛造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ プレス型鍛造作業
+
+
+
+
+ ダイカスト
+
+
+ ホットチャンバダイカスト作業
+
+
+
+
+
+
+
+ コールドチャンバダイカスト作業
+
+
+
+
+ 機械加工
+
+
+ 普通旋盤作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 数値制御旋盤作業
+
+
+
+
+
+
+
+ フライス盤作業
+
+
+
+
+
+
+
+ マシニングセンタ作業
+
+
+
+
+ 金属プレス加工
+
+
+ 金属プレス作業
+
+
+
+
+ 鉄工
+
+
+ 構造物鉄工作業
+
+
+
+
+ 工場板金
+
+
+ 機械板金作業
+
+
+
+
+ めっき
+
+
+ 電気めっき作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 溶融亜鉛めっき作業
+
+
+
+
+ アルミニウム陽極酸化処理
+
+
+ 陽極酸化処理作業
+
+
+
+
+ 仕上げ
+
+
+ 治工具仕上げ作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 金型仕上げ作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 機械組立仕上げ作業
+
+
+
+
+ 機械検査
+
+
+ 機械検査作業
+
+
+
+
+ 機械保全
+
+
+ 機械系保全作業
+
+
+
+
+ 電子機器組立て
+
+
+ 電子機器組立て作業
+
+
+
+
+ 電気機器組立て
+
+
+ 回転電機組立て作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 変圧器組立て作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 配電盤・制御盤組立て作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 開閉制御器具組立て作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 回転電機巻線製作作業
+
+
+
+
+ プリント配線板製造
+
+
+ プリント配線板設計作業
+
+
+
+
+
+
+
+ プリント配線板製造作業
+
+
+
+
+ アルミニウム圧延・押出製品製造
+
+
+ 引抜加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 仕上げ作業
+
+
+
+
+ 金属熱処理業
+
+
+ 全体熱処理作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業
+
+
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他(二十一職種三十八作業)
+
+
+
+
+
+ 職種
+
+
+ 作業
+
+
+
+
+ 家具製作
+
+
+ 家具手加工作業
+
+
+
+
+ 印刷
+
+
+ オフセット印刷作業
+
+
+
+
+
+
+
+ グラビア印刷作業
+
+
+
+
+ 製本
+
+
+ 製本作業
+
+
+
+
+ プラスチック成形
+
+
+ 圧縮成形作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 射出成形作業
+
+
+
+
+
+
+
+ インフレーション成形作業
+
+
+
+
+
+
+
+ ブロー成形作業
+
+
+
+
+ 強化プラスチック成形
+
+
+ 手積み積層成形作業
+
+
+
+
+ 塗装
+
+
+ 建築塗装作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 金属塗装作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 鋼橋塗装作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 噴霧塗装作業
+
+
+
+
+ 溶接
+
+
+ 手溶接
+
+
+
+
+
+
+
+ 半自動溶接
+
+
+
+
+ 工業包装
+
+
+ 工業包装作業
+
+
+
+
+ 紙器・段ボール箱製造
+
+
+ 印刷箱打抜き作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 印刷箱製箱作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 貼箱製造作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 段ボール箱製造作業
+
+
+
+
+ 陶磁器工業製品製造
+
+
+ 機械ろくろ成形作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 圧力鋳込み成形作業
+
+
+
+
+
+
+
+ パッド印刷作業
+
+
+
+
+ 自動車整備
+
+
+ 自動車整備作業
+
+
+
+
+ ビルクリーニング
+
+
+ ビルクリーニング作業
+
+
+
+
+ 介護
+
+
+ 介護
+
+
+
+
+ リネンサプライ
+
+
+ リネンサプライ仕上げ
+
+
+
+
+ コンクリート製品製造
+
+
+ コンクリート製品製造
+
+
+
+
+ 宿泊
+
+
+ 接客・衛生管理作業
+
+
+
+
+ RPF製造
+
+
+ RPF製造作業
+
+
+
+
+ 鉄道施設保守整備
+
+
+ 軌道保守整備作業
+
+
+
+
+ ゴム製品製造
+
+
+ 成形加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 押出し加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 混練り圧延加工作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 複合積層加工作業
+
+
+
+
+ 鉄道車両整備
+
+
+ 走行装置検修・解ぎ装作業
+
+
+
+
+
+
+
+ 空気装置検修・解ぎ装作業
+
+
+
+
+ 木材加工
+
+
+ 機械製材作業
+
+
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号
+ (第4条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (第5条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (第17条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4号
+ (第18条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第5号
+ (第18条第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第6号
+ (第19条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号
+ (第20条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第8号
+ (第20条第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第9号
+ (第21条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第10号
+ (第23条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第11号
+ (第24条及び第41条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第11号
+ (第24条及び第41条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第12号
+ (第27条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第13号
+ (第34条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第14号
+ (第38条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第15号
+ (第38条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第16号
+ (第43条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第17号
+ (第47条第1項及び第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第18号
+ (第48条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第19号
+ (第49条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第20号
+ (第50条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第21号
+ (第51条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第22号
+ (第55条第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第23号
+ (第55条第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第24号
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/506/506M60000100106_20240731_000000000000000/506M60000100106_20240731_000000000000000.xml b/all_xml/506/506M60000100106_20240731_000000000000000/506M60000100106_20240731_000000000000000.xml
new file mode 100644
index 000000000..8feb91dae
--- /dev/null
+++ b/all_xml/506/506M60000100106_20240731_000000000000000/506M60000100106_20240731_000000000000000.xml
@@ -0,0 +1,439 @@
+
+令和六年厚生労働省令第百六号厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
+ 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三章及び第四章並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和四年政令第二百五十四号)第一条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則を次のように定める。
+
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 厚生労働省の所管する法令に係る歳入等の納付を、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法により行わせる場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
+
+
+
+
+ (法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるもの)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるものは、別表に掲げる歳入等の納付とする。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者に対する納付の委託の方法)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第五条第一号イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五条第一号ロの主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法により当該納付をする場合(次号の場合を除く。)
+
+
+ 当該クレジットカード等の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該納付をしようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により当該納付をする場合
+
+
+ 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他の当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+
+ (納付受託の通知の方法)
+ 第五条
+
+
+
+ 指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用する方法により、法第六条第一項の規定による通知をしなければならない。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の報告事項)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の納付に係る納付期日)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと厚生労働大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の指定の基準)
+ 第八条
+
+
+
+ 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(次条第二項において「令」という。)第一条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 債務超過の状態にないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委託を受ける歳入等に係る納付事務を適切かつ確実に実施するのに必要な資力を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納付事務において取り扱う割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等について、同項に規定する措置を講ずることができると認められる者であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 納付事務において取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 納付事務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第八条第五項に基づき納付事務の一部を第三者に委託する場合において、委託先に対する指導その他の委託した納付事務の適切かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付若しくは収納に関する事務処理又はこれに準ずる事務処理について相当の実績を有すること。
+
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の指定の手続)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳入等の種類を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、申請者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるものその他申請者が令第一条第一項に規定する要件に該当することを証する書面(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。
+ ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣は、法第八条第一項の申請があった場合において、その申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の指定に係る公示事項)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第八条第二項の主務省令で定める事項は、厚生労働大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の名称等の変更の届出)
+ 第十一条
+
+
+
+ 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (帳簿の書式等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第九条の帳簿の様式は、別記様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、法第九条の規定に基づく書面の保存とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第七項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
+
+
+
+
+ 5
+
+ 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第九条の規定に基づく書面の作成とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者に対する報告の徴収)
+ 第十三条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、指定納付受託者に対し、法第十条第一項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
+
+
+
+
+ (指定納付受託者の指定取消の通知)
+ 第十四条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+ 項名
+
+
+ 歳入等
+
+
+
+
+ 一
+
+
+ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の七の規定による手数料
+
+
+
+
+ 二
+
+
+ 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の五の規定による手数料
+
+
+
+
+ 三
+
+
+ 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第三項の規定による手数料及び同令第六条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 四
+
+
+ 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第一条第二項の規定による手数料及び同令第三条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 五
+
+
+ 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第九条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 六
+
+
+ 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第九条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 七
+
+
+ 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第四条第二項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 八
+
+
+ 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第七条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 九
+
+
+ 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第六条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十
+
+
+ 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第八条第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十一
+
+
+ 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第六条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十二
+
+
+ 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第六条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十三
+
+
+ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第八条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十四
+
+
+ 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第四条第二項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十五
+
+
+ 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第七条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+ 十六
+
+
+ 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第七条第三項の規定による手数料
+
+
+
+
+
+
+ 別記様式
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv
index 7022dc649..9747ff537 100644
--- a/all_xml/all_law_list.csv
+++ b/all_xml/all_law_list.csv
@@ -976,9 +976,9 @@
法律,昭和二十五年法律第百三十一号,電波法,でんぱほう,,昭和二十五年五月二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,325AC0000000131,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十五年法律第百三十一号,電波法,でんぱほう,,昭和二十五年五月二日,放送法の一部を改正する法律,令和六年法律第三十六号,令和六年五月二十四日,令和七年十一月二十三日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,325AC0000000131,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131/20251123_506AC0000000036,○
法律,昭和二十五年法律第百三十二号,放送法,ほうそうほう,,昭和二十五年五月二日,放送法及び電波法の一部を改正する法律,令和五年法律第四十号,令和五年六月二日,令和六年六月一日,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日,325AC0000000132,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/20240601_505AC0000000040,
-法律,昭和二十五年法律第百三十二号,放送法,ほうそうほう,,昭和二十五年五月二日,放送法の一部を改正する法律,令和六年法律第三十六号,令和六年五月二十四日,令和六年八月二十三日,公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日,325AC0000000132,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/20240823_506AC0000000036,○
+法律,昭和二十五年法律第百三十二号,放送法,ほうそうほう,,昭和二十五年五月二日,放送法の一部を改正する法律,令和六年法律第三十六号,令和六年五月二十四日,令和六年八月十五日,,325AC0000000132,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/20240815_506AC0000000036,
法律,昭和二十五年法律第百三十二号,放送法,ほうそうほう,,昭和二十五年五月二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,325AC0000000132,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/20250601_504AC0000000068,○
-法律,昭和二十五年法律第百三十二号,放送法,ほうそうほう,,昭和二十五年五月二日,放送法の一部を改正する法律,令和六年法律第三十六号,令和六年五月二十四日,令和七年十一月二十三日,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日,325AC0000000132,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/20251123_506AC0000000036,○
+法律,昭和二十五年法律第百三十二号,放送法,ほうそうほう,,昭和二十五年五月二日,放送法の一部を改正する法律,令和六年法律第三十六号,令和六年五月二十四日,令和七年十月一日,,325AC0000000132,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/20251001_506AC0000000036,○
法律,昭和二十五年法律第百四十四号,生活保護法,せいかつほごほう,,昭和二十五年五月四日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十七号,令和六年六月十二日,令和六年六月十二日,,325AC0000000144,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144/20240612_506AC0000000047,
法律,昭和二十五年法律第百四十四号,生活保護法,せいかつほごほう,,昭和二十五年五月四日,生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第二十一号,令和六年四月二十四日,令和六年十月一日,,325AC0000000144,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144/20241001_506AC0000000021,○
法律,昭和二十五年法律第百四十四号,生活保護法,せいかつほごほう,,昭和二十五年五月四日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十七号,令和六年六月十二日,令和六年十月一日,,325AC0000000144,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144/20241001_506AC0000000047,○
@@ -1437,6 +1437,7 @@
府省令,昭和二十六年運輸省令第八十五号,自動車型式指定規則,じどうしゃかたしきしていきそく,,昭和二十六年九月十八日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000800085,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085/20240401_506M60000800026,
府省令,昭和二十六年運輸省令第九十一号,船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則,せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほうしこうきそく,,昭和二十六年十月十五日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000800091,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091/20240401_506M60000800026,
府省令,昭和二十六年運輸省令第九十八号,港湾法施行規則,こうわんほうしこうきそく,,昭和二十六年十一月二十二日,自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第五十八号,令和六年四月三十日,令和六年六月三十日,,326M50000800098,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098/20240630_506M60000800058,
+府省令,昭和二十六年運輸省令第九十八号,港湾法施行規則,こうわんほうしこうきそく,,昭和二十六年十一月二十二日,港湾法施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十一号,令和六年八月一日,令和六年八月一日,,326M50000800098,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098/20240801_506M60000800081,
府省令,昭和二十六年運輸省令第百四号,自動車事故報告規則,じどうしゃじこほうこくきそく,,昭和二十六年十二月二十日,道路運送法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第三十一号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,326M50000800104,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800104/20230401_505M60000800031,
府省令,昭和二十六年建設省令第五号,水防施設費国庫補助規則,すいぼうしせつひこっこほじょきそく,,昭和二十六年三月二十九日,,平成二十三年国土交通省令第五十号,平成二十三年七月一日,平成二十三年七月一日,,326M50004000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000005/20110701_423M60000800050,
府省令,昭和二十六年建設省令第十二号,建設技術研究補助金交付規則,けんせつぎじゅつけんきゅうほじょきんこうふきそく,,昭和二十六年五月七日,,平成十二年建設省令第四十一号,平成十二年十一月二十日,平成十三年一月六日,,326M50004000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000012/20010106_412M50004000041,
@@ -1783,6 +1784,7 @@
政令,昭和二十八年政令第二十八号,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令,しゅぜいのほぜんおよびさけるいぎょうくみあいとうにかんするほうりつしこうれい,,昭和二十八年三月四日,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和四年政令第百五十一号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,328CO0000000028,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000028/20220401_504CO0000000151,
政令,昭和二十八年政令第四十号,農山漁村電気導入促進法施行令,のうさんぎょそんでんきどうにゅうそくしんほうしこうれい,,昭和二十八年三月二十四日,,平成十二年政令第三百十号,平成十二年六月七日,平成十三年一月六日,,328CO0000000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000040/20010106_412CO0000000310,
政令,昭和二十八年政令第五十七号,麻薬及び向精神薬取締法施行令,まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうしこうれい,,昭和二十八年三月三十一日,麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百十八号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,328CO0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000057/20240401_506CO0000000118,
+政令,昭和二十八年政令第五十七号,麻薬及び向精神薬取締法施行令,まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうしこうれい,,昭和二十八年三月三十一日,麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百五十七号,令和六年七月三十一日,令和六年八月三十日,,328CO0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000057/20240830_506CO0000000257,○
政令,昭和二十八年政令第六十二号,海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令,かいじょうほあんかんにきょうりょくえんじょしたものとうのさいがいきゅうふにかんするほうりつしこうれい,,昭和二十八年四月一日,海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第七十号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,328CO0000000062,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000062/20240401_506CO0000000070,
政令,昭和二十八年政令第百二十四号,消防施設強化促進法施行令,しょうぼうしせつきょうかそくしんほうしこうれい,,昭和二十八年七月二十七日,,平成十四年政令第二十七号,平成十四年二月八日,平成十四年二月八日,,328CO0000000124,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000124/20020208_414CO0000000027,
政令,昭和二十八年政令第百三十号,有線電気通信法施行令,ゆうせんでんきつうしんほうせこうれい,,昭和二十八年七月三十一日,,平成二十四年政令第二百三十五号,平成二十四年九月十四日,平成二十四年九月十九日,,328CO0000000130,https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000130/20120919_424CO0000000235,
@@ -1864,6 +1866,8 @@
府省令,昭和二十八年文部省令第二十八号,私立学校教職員共済法施行規則,しりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうしこうきそく,,昭和二十八年十二月二十八日,私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第二十号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,328M50000080028,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000080028/20240527_506M60000080020,
府省令,昭和二十八年文部省令第二十八号,私立学校教職員共済法施行規則,しりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうしこうきそく,,昭和二十八年十二月二十八日,私立学校法施行規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第二十一号,令和六年六月十四日,令和七年四月一日,,328M50000080028,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000080028/20250401_506M60000080021,○
府省令,昭和二十八年厚生省令第十四号,麻薬及び向精神薬取締法施行規則,まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうしこうきそく,,昭和二十八年四月十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,328M50000100014,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014/20231226_505M60000100161,
+府省令,昭和二十八年厚生省令第十四号,麻薬及び向精神薬取締法施行規則,まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうしこうきそく,,昭和二十八年四月十八日,麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百七号,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,328M50000100014,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014/20240731_506M60000100107,
+府省令,昭和二十八年厚生省令第十四号,麻薬及び向精神薬取締法施行規則,まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうしこうきそく,,昭和二十八年四月十八日,麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百七号,令和六年七月三十一日,令和六年八月三十日,,328M50000100014,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014/20240830_506M60000100107,○
府省令,昭和二十八年厚生省令第二十五号,医療施設調査規則,いりょうしせつちょうさきそく,,昭和二十八年七月六日,医療施設調査規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百十六号,令和五年九月二十一日,令和五年十月一日,,328M50000100025,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100025/20231001_505M60000100116,
府省令,昭和二十八年厚生省令第二十六号,患者調査規則,かんじゃちょうさきそく,,昭和二十八年七月六日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,328M50000100026,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100026/20231226_505M60000100161,
府省令,昭和二十八年厚生省令第四十号,戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令,せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほうのいちぶをかいせいするほうりつによりぞうがくされるしょうがいねんきんおよびいぞくねんきんのがくのかいていにかんするしょうれい,,昭和二十八年九月二日,押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,328M50000100040,https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100040/20201225_502M60000100208,
@@ -2624,6 +2628,7 @@
政令,昭和三十四年政令第三百三十四号,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令,にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていおよびにほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうこうくうほうのとくれいにかんするほうりつせこうれい,,昭和三十四年十一月十六日,自衛隊法施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和元年政令第七十四号,令和元年八月十四日,令和元年九月十八日,,334CO0000000334,https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000334/20190918_501CO0000000074,
府省令,昭和三十四年総理府令第四十八号,内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令,ないかくふのしゅかんまたはしょかんにかかるいっぱんかいけいおよびとくべつかいけいのさいにゅうについてしょうけんをもってのうふしうるしゅもくをさだめるないかくふれい,,昭和三十四年八月十九日,,平成十二年総理府令第八十八号,平成十二年八月十四日,平成十三年一月六日,,334M50000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002048/20010106_412M50000002088,
府省令,昭和三十四年総理府令第五十五号,危険物の規制に関する規則,きけんぶつのきせいにかんするきそく,,昭和三十四年九月二十九日,危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第五十七号,令和六年五月三十一日,令和六年五月三十一日,,334M50000002055,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055/20240531_506M60000008057,
+府省令,昭和三十四年総理府令第五十五号,危険物の規制に関する規則,きけんぶつのきせいにかんするきそく,,昭和三十四年九月二十九日,危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第七十八号,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,334M50000002055,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055/20240731_506M60000008078,
府省令,昭和三十四年総理府令第五十八号,地下水調査作業規程準則,ちかすいちょうささぎょうきていじゅんそく,,昭和三十四年十月二十三日,水害予防組合法による予算調製の式及び費目流用その他財務に関する件等の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第一号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,334M50000002058,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058/20190507_501M60000800001,
府省令,昭和三十四年総理府令第六十二号,陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則,りくじょうそうたいしれいぶほうめんそうかんぶしだんしれいぶおよびりょだんしれいぶそしききそく,方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則,昭和三十四年十二月二十一日,陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第三号,令和六年三月十九日,令和六年三月二十一日,,334M50000002062,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062/20240321_506M60002000003,
府省令,昭和三十四年法務省令第二号,供託規則,きょうたくきそく,,昭和三十四年一月十七日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年四月二十二日,,334M50000010002,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000010002/20240422_506M60000010032,
@@ -2816,6 +2821,7 @@
政令,昭和三十六年政令第三百八十七号,畜産経営の安定に関する法律施行令,ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうれい,"畜産物の価格安定等に関する法律施行令,畜産物の価格安定に関する法律施行令",昭和三十六年十一月二十七日,畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令,平成二十九年政令第七号,平成二十九年一月二十五日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日,336CO0000000387,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387/21171231_429CO0000000007,○
政令,昭和三十六年政令第三百八十七号,畜産経営の安定に関する法律施行令,ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうれい,"畜産物の価格安定等に関する法律施行令,畜産物の価格安定に関する法律施行令",昭和三十六年十一月二十七日,畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令,平成三十年政令第三百六十一号,平成三十年十二月二十八日,令和九十九年十二月三十一日,環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日,336CO0000000387,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387/21171231_430CO0000000361,○
政令,昭和三十六年政令第四百五号,児童扶養手当法施行令,じどうふようてあてほうしこうれい,,昭和三十六年十二月七日,児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336CO0000000405,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405/20240401_506CO0000000119,
+政令,昭和三十六年政令第四百五号,児童扶養手当法施行令,じどうふようてあてほうしこうれい,,昭和三十六年十二月七日,児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百五十九号,令和六年七月三十一日,令和六年十一月一日,,336CO0000000405,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405/20241101_506CO0000000259,○
政令,昭和三十六年政令第四百十五号,連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令,れんごうこくせんりょうぐんとうのこういとうによるひがいしゃとうにたいするきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつせこうれい,,昭和三十六年十二月十九日,,平成十八年政令第二百八十六号,平成十八年八月三十日,平成十八年十月一日,,336CO0000000415,https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415/20061001_418CO0000000286,
府省令,昭和三十六年総理府令第二十三号,内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令,ないかくふのかんりにぞくするぶっぴんのむしょうかしつけおよびじょうよにかんするないかくふれい,,昭和三十六年五月三十日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令,令和五年内閣府令第三十三号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,336M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023/20230401_505M60000002033,
府省令,昭和三十六年総理府令第四十号,統合幕僚学校組織規則,とうごうばくりょうがっこうそしききそく,,昭和三十六年七月十五日,,平成二十四年防衛省令第十一号,平成二十四年七月二十七日,平成二十四年八月一日,,336M50000002040,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040/20120801_424M60002000011,
@@ -3116,6 +3122,7 @@
府省令,昭和三十九年厚生省令第十九号,国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令,こくりつはんせんびょうりょうようじょめいよしょちょうのしょうごうのじゅよにかんするしょうれい,,昭和三十九年五月一日,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,平成二十二年厚生労働省令第三十八号,平成二十二年三月三十一日,平成二十二年四月一日,,339M50000100019,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100019/20100401_422M60000100038,
府省令,昭和三十九年厚生省令第三十二号,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則,ぼしおよびふしならびにかふふくしほうしこうきそく,,昭和三十九年七月一日,児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第七十一号,令和五年九月二十九日,令和五年九月二十九日,,339M50000100032,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032/20230929_505M60000002071,
府省令,昭和三十九年厚生省令第三十八号,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則,とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和三十九年八月二十八日,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第九十九号,令和六年六月二十五日,令和六年七月一日,,339M50000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038/20240701_506M60000100099,
+府省令,昭和三十九年厚生省令第三十八号,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則,とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和三十九年八月二十八日,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百九号,令和六年七月三十一日,令和六年八月一日,,339M50000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038/20240801_506M60000100109,
府省令,昭和三十九年通商産業省令第百五十九号,日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令,にほんでんきけいきけんていところのけんていとうをおこなうもののしかくをさだめるしょうれい,,昭和三十九年十二月二十八日,電気事業法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年経済産業省令第十二号,令和三年三月十日,令和三年四月一日,,339M50000400159,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000400159/20210401_503M60000400012,
府省令,昭和三十九年運輸省令第十八号,自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令,じどうしゃけんさとうろくいんしのうりさばきにかんするしょうれい,,昭和三十九年三月三十一日,自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第三十六号,令和元年九月三十日,令和元年十月一日,,339M50000800018,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018/20191001_501M60000800036,
府省令,昭和三十九年運輸省令第二十一号,旅客自動車運送事業等報告規則,りょきゃくじどうしゃうんそうじぎょうとうほうこくきそく,,昭和三十九年三月三十一日,持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和二年国土交通省令第九十三号,令和二年十一月二十七日,令和二年十一月二十七日,,339M50000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021/20201127_502M60000800093,
@@ -3627,6 +3634,7 @@
府省令,昭和四十四年総理府令第四十五号,防衛省職員給与施行規則,ぼうえいしょうしょくいんきゅうよしこうきそく,,昭和四十四年十二月二日,防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第六号,令和六年五月十七日,令和六年五月十七日,,344M50000002045,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002045/20240517_506M60002000006,
府省令,昭和四十四年総理府令第五十一号,恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令,おんきゅうほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいじゅうごじょうのきていにもとづくないかくそうりだいじんにたいするもうしでにかんするそうりふれい,,昭和四十四年十二月十六日,,,昭和四十四年十二月十六日,昭和四十四年十二月十六日,,344M50000002051,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000002051/19691216_000000000000000,
府省令,昭和四十四年外務省令第七号,住居手当の支給に関する規則,じゅうきょてあてのしきゅうにかんするきそく,,昭和四十四年六月十二日,住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令,令和五年外務省令第十号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,344M50000020007,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007/20230401_505M60000020010,
+府省令,昭和四十四年外務省令第七号,住居手当の支給に関する規則,じゅうきょてあてのしきゅうにかんするきそく,,昭和四十四年六月十二日,住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令,令和六年外務省令第十四号,令和六年七月三十一日,令和六年八月一日,,344M50000020007,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007/20240801_506M60000020014,
府省令,昭和四十四年外務省令第八号,研修員手当の号の適用に関する規則,けんしゅういんてあてのごうのてきようにかんするきそく,,昭和四十四年六月十二日,研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令,令和六年外務省令第八号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,344M50000020008,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020008/20240401_506M60000020008,
府省令,昭和四十四年大蔵省令第十六号,関税定率法施行規則,かんぜいていりつほうしこうきそく,,昭和四十四年三月三十一日,関税定率法施行規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第三十一号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,344M50000040016,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000040016/20230401_505M60000040031,
府省令,昭和四十四年大蔵省令第三十六号,遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令,いさんそうぞくおよびぞうよにたいするそぜいにかんするにじゅうかぜいのかいひおよびだつぜいのぼうしのためのにほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのじょうやくのじっしにともなうそうぞくぜいほうのとくれいとうにかんするほうりつのせこうにかんするしょうれい,,昭和四十四年六月十七日,,平成二十六年財務省令第五十七号,平成二十六年七月九日,平成二十八年一月一日,,344M50000040036,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000040036/20160101_426M60000040057,
@@ -4223,6 +4231,7 @@
府省令,昭和四十九年大蔵省令第四十二号,財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則,ざいせいゆうししきんのかんりおよびうんようのてつづきにかんするきそく,,昭和四十九年七月九日,財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則及び財政融資資金出納及び計算整理規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第十号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,349M50000040042,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000040042/20230401_505M60000040010,
府省令,昭和四十九年文部省令第二十八号,大学院設置基準,だいがくいんせっちきじゅん,,昭和四十九年六月二十日,大学設置基準等の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第二十六号,令和五年七月三十一日,令和五年七月三十一日,,349M50000080028,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000080028/20230731_505M60000080026,
府省令,昭和四十九年厚生省令第三十四号,有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則,ゆうがいぶっしつをがんゆうするかていようひんのきせいにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十九年九月二十六日,有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第四十五号,令和四年三月二十八日,令和五年三月二十八日,,349M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000100034/20230328_504M60000100045,
+府省令,昭和四十九年厚生省令第三十四号,有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則,ゆうがいぶっしつをがんゆうするかていようひんのきせいにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十九年九月二十六日,有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百八号,令和六年七月三十一日,令和七年四月一日,,349M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000100034/20250401_506M60000100108,○
府省令,昭和四十九年通商産業省令第一号,石油需給適正化法施行規則,せきゆじゅきゅうてきせいかほうしこうきそく,,昭和四十九年一月十一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,349M50000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400001/20231228_505M60000400063,
府省令,昭和四十九年通商産業省令第十八号,経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令,けいざいさんぎょうしょうかんけいとくていせいひんのぎじゅつじょうのきじゅんとうにかんするしょうれい,,昭和四十九年三月五日,経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第三十号,令和五年六月一日,令和五年六月十九日,,349M50000400018,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018/20230619_505M60000400030,
府省令,昭和四十九年通商産業省令第四十号,経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則,けいざいさんぎょうしょうかんけいかがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつせこうきそく,,昭和四十九年六月七日,経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十五号,令和六年七月十日,令和六年七月十日,,349M50000400040,https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400040/20240710_506M60000400045,
@@ -4299,6 +4308,7 @@
府省令,昭和五十年文部省令第三十二号,重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則,じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちくのせんていのもうしでにかんするきそく,,昭和五十年九月三十日,国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部を改正する省令,平成三十一年文部科学省令第七号,平成三十一年三月二十九日,平成三十一年四月一日,,350M50000080032,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080032/20190401_431M60000080007,
府省令,昭和五十年総理府・文部省令第一号,銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令,じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほうしこうれいだいごじょうだいにごうのじゅうほうのはんいをさだめるめいれい,銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令,昭和五十年三月三十一日,銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・文部科学省令第二号,令和六年六月二十八日,令和六年七月十四日,,350M50000082001,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000082001/20240714_506M60000082002,
府省令,昭和五十年厚生省令第三十四号,障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令,しょうがいじふくしてあておよびとくべつしょうがいしゃてあてのしきゅうにかんするしょうれい,,昭和五十年八月十三日,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和四年厚生労働省令第百二十六号,令和四年九月八日,令和四年十月一日,,350M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034/20221001_504M60000100126,
+府省令,昭和五十年厚生省令第三十四号,障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令,しょうがいじふくしてあておよびとくべつしょうがいしゃてあてのしきゅうにかんするしょうれい,,昭和五十年八月十三日,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百九号,令和六年七月三十一日,令和六年八月一日,,350M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034/20240801_506M60000100109,
府省令,昭和五十年厚生省令第三十七号,下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則,げすいどうのせいびとうにともなういっぱんはいきぶつしょりぎょうとうのごうりかにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和五十年十月二十日,,平成十八年環境省令第十七号,平成十八年五月一日,平成十八年五月一日,,350M50000100037,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100037/20060501_418M60001000017,
府省令,昭和五十年通商産業省令第七十二号,高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令,こうあつがすほあんきょうかいのざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,昭和五十年八月一日,容器保安規則等の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十一号,令和五年十二月二十一日,令和五年十二月二十一日,,350M50000400072,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000400072/20231221_505M60000400061,
府省令,昭和五十年運輸省令第七号,船内における食料の支給を行う者に関する省令,せんないにおけるしょくりょうのしきゅうをおこなうものにかんするしょうれい,,昭和五十年三月十九日,海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和四年国土交通省令第二号,令和四年一月七日,令和四年四月一日,,350M50000800007,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007/20220401_504M60000800002,
@@ -5113,6 +5123,7 @@
政令,平成二年政令第二百六号,平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令,へいせいにねんどにおけるしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいからのきゅうほうのきていによるねんきんとうのがくのかいていにかんするせいれい,,平成二年七月六日,,,平成二年七月六日,平成二年七月六日,,402CO0000000206,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000206/19900706_000000000000000,
政令,平成二年政令第二百十三号,貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令,かもつじどうしゃうんそうじぎょうほうのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい,,平成二年七月十日,,,平成二年七月十日,平成二年十二月一日,,402CO0000000213,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000213/19901201_000000000000000,
政令,平成二年政令第二百三十八号,麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令,まやくまやくげんりょうしょくぶつこうせいしんやくおよびまやくこうせいしんやくげんりょうをしていするせいれい,,平成二年八月一日,麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令,令和五年政令第二百六十七号,令和五年八月三十日,令和五年九月二十九日,,402CO0000000238,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238/20230929_505CO0000000267,
+政令,平成二年政令第二百三十八号,麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令,まやくまやくげんりょうしょくぶつこうせいしんやくおよびまやくこうせいしんやくげんりょうをしていするせいれい,,平成二年八月一日,麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百五十七号,令和六年七月三十一日,令和六年八月三十日,,402CO0000000238,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000238/20240830_506CO0000000257,○
政令,平成二年政令第二百四十五号,天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令,てんのうへいかごそくいきねんのためのじゅうまんえんのかへいのけいしきとうにかんするせいれい,,平成二年八月十日,,,平成二年八月十日,平成二年八月十日,,402CO0000000245,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000245/19900810_000000000000000,
政令,平成二年政令第二百四十九号,船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令,せんいんのこようのそくしんにかんするとくべつそちほうせこうれい,,平成二年八月十七日,,平成二十五年政令第十号,平成二十五年一月二十三日,平成二十五年三月一日,,402CO0000000249,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000249/20130301_425CO0000000010,
政令,平成二年政令第二百五十八号,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令,こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつせこうれい,,平成二年九月七日,特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,平成二十八年政令第十八号,平成二十八年一月二十二日,平成二十八年四月一日,,402CO0000000258,https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258/20160401_428CO0000000018,
@@ -5495,6 +5506,7 @@
府省令,平成六年農林水産省令第六十二号,農林水産省聴聞手続規則,のうりんすいさんしょうちょうもんてつづききそく,,平成六年九月三十日,,平成二十四年農林水産省令第五十一号,平成二十四年九月二十八日,平成二十四年十月一日,,406M50000200062,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200062/20121001_424M60000200051,
府省令,平成六年大蔵省・農林水産省令第一号,農水産業協同組合の優先出資に関する命令,のうすいさんぎょうきょうどうくみあいのゆうせんしゅっしにかんするめいれい,,平成六年三月二十五日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,406M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000240001/20240401_506M60000202003,
府省令,平成六年通商産業省令第三十六号,不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令,ふせいきょうそうぼうしほうだいじゅうろくじょうだいいっこうおよびだいさんこうならびにだいじゅうななじょうにきていするがいこくのこっきまたはくにのもんしょうそのたのきしょうおよびがいこくのせいふもしくはちほうこうきょうだんたいのかんとくようもしくはしょうめいようのいんしょうまたはきごうならびにこくさいきかんおよびこくさいきかんをひょうじするひょうしょうをさだめるしょうれい,,平成六年四月十九日,不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第七号,令和六年二月二十二日,令和六年三月二十二日,,406M50000400036,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000400036/20240322_506M60000400007,
+府省令,平成六年通商産業省令第三十六号,不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令,ふせいきょうそうぼうしほうだいじゅうろくじょうだいいっこうおよびだいさんこうならびにだいじゅうななじょうにきていするがいこくのこっきまたはくにのもんしょうそのたのきしょうおよびがいこくのせいふもしくはちほうこうきょうだんたいのかんとくようもしくはしょうめいようのいんしょうまたはきごうならびにこくさいきかんおよびこくさいきかんをひょうじするひょうしょうをさだめるしょうれい,,平成六年四月十九日,不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十九号,令和六年七月三十日,令和六年八月三十日,,406M50000400036,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000400036/20240830_506M60000400049,○
府省令,平成六年通商産業省令第六十二号,経済産業省聴聞手続規則,けいざいさんぎょうしょうちょうもんてつづききそく,,平成六年九月二十八日,,平成十七年経済産業省令第二十一号,平成十七年三月十一日,平成十七年四月一日,,406M50000400062,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000400062/20050401_417M60000400021,
府省令,平成六年農林水産省・通商産業省令第四号,商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則,しょうひんさきものとりひきほうにもとづくふりえきしょぶんにかかるちょうもんてつづききそく,,平成六年九月三十日,商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄,平成二十二年農林水産省・経済産業省令第五号,平成二十二年十月十五日,平成二十三年一月一日,,406M50000600004,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000600004/20110101_422M60000600005,
府省令,平成六年運輸省令第二十一号,船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令,せんぱくあんぜんほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにじょうだいよんこうのせんぱくのはんいをさだめるしょうれい,,平成六年五月十九日,,平成十二年運輸省令第三十九号,平成十二年十一月二十九日,平成十三年一月六日,,406M50000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000800021/20010106_412M50000800039,
@@ -5666,6 +5678,7 @@
法律,平成八年法律第百一号,まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法,まぐろしげんのほぞんおよびかんりのきょうかにかんするとくべつそちほう,,平成八年六月二十一日,,平成十一年法律第百六十号,平成十一年十二月二十二日,平成十三年一月六日,,408AC1000000101,https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC1000000101/20010106_411AC0000000160,
政令,平成八年政令第十八号,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令,ちゅうごくざんりゅうほうじんとうのえんかつなきこくのそくしんならびにえいじゅうきこくしたちゅうごくざんりゅうほうじんとうおよびとくていはいぐうしゃのじりつのしえんにかんするほうりつしこうれい,,平成八年一月三十一日,国民年金法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第百二十七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,408CO0000000018,https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000018/20240401_506CO0000000127,
政令,平成八年政令第二十三号,覚醒剤原料を指定する政令,かくせいざいげんりょうをしていするせいれい,覚せい剤原料を指定する政令,平成八年二月二十一日,覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令,令和二年政令第二百二十一号,令和二年七月八日,令和二年八月七日,,408CO0000000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000023/20200807_502CO0000000221,
+政令,平成八年政令第二十三号,覚醒剤原料を指定する政令,かくせいざいげんりょうをしていするせいれい,覚せい剤原料を指定する政令,平成八年二月二十一日,覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百五十八号,令和六年七月三十一日,令和六年八月三十日,,408CO0000000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000023/20240830_506CO0000000258,○
政令,平成八年政令第八十九号,平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令,へいせいはちねんふんしょとくぜいのとくべつげんぜいのためのりんじそちほうせこうれい,,平成八年三月三十一日,,平成十二年政令第三百七号,平成十二年六月七日,平成十三年一月六日,,408CO0000000089,https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000089/20010106_412CO0000000307,
政令,平成八年政令第百五十二号,消費経済審議会令,しょうひけいざいしんぎかいれい,,平成八年五月二十二日,経済産業省組織令の一部を改正する政令,平成二十九年政令第百七十九号,平成二十九年七月五日,平成二十九年七月五日,,408CO0000000152,https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000152/20170705_429CO0000000179,
政令,平成八年政令第百五十三号,林業労働力の確保の促進に関する法律施行令,りんぎょうろうどうりょくのかくほのそくしんにかんするほうりつせこうれい,,平成八年五月二十四日,,平成十九年政令第三十九号,平成十九年三月二日,平成二十年十二月一日,,408CO0000000153,https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000153/20081201_419CO0000000039,
@@ -6895,6 +6908,7 @@
府省令,平成十三年国土交通省令第十九号,航空保安大学校組織規則,こうくうほあんだいがっこうそしききそく,,平成十三年一月六日,航空保安大学校組織規則の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第二十九号,令和二年三月三十一日,令和二年四月一日,,413M60000800019,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800019/20200401_502M60000800029,
府省令,平成十三年国土交通省令第二十号,国土地理院組織規則,こくどちりいんそしききそく,,平成十三年一月六日,国土地理院組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800020,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800020/20240401_506M60000800032,
府省令,平成十三年国土交通省令第二十一号,地方整備局組織規則,ちほうせいびきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,地方整備局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021/20240401_506M60000800033,
+府省令,平成十三年国土交通省令第二十一号,地方整備局組織規則,ちほうせいびきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,地方整備局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第七十九号,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,413M60000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021/20240731_506M60000800079,
府省令,平成十三年国土交通省令第二十二号,北海道開発局組織規則,ほっかいどうかいはつきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,北海道開発局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十四号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800022,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800022/20240401_506M60000800034,
府省令,平成十三年国土交通省令第二十四号,地方交通審議会規則,ちほうこうつうしんぎかいきそく,,平成十三年一月六日,,平成二十七年国土交通省令第五十号,平成二十七年六月三十日,平成二十七年七月一日,,413M60000800024,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800024/20150701_427M60000800050,
府省令,平成十三年国土交通省令第二十五号,地方航空局組織規則,ちほうこうくうきょくそしききそく,,平成十三年一月六日,地方航空局組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800025,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800025/20240401_506M60000800036,
@@ -6908,6 +6922,7 @@
府省令,平成十三年国土交通省令第五十三号,独立行政法人航空大学校に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんこうくうだいがっこうにかんするしょうれい,,平成十三年三月二十七日,国立研究開発法人建築研究所に関する省令等の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第十六号,令和元年六月二十七日,令和元年六月二十七日,,413M60000800053,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800053/20190627_501M60000800016,
府省令,平成十三年国土交通省令第七十一号,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則,どしゃさいがいけいかいくいきとうにおけるどしゃさいがいぼうしたいさくのすいしんにかんするほうりつせこうきそく,,平成十三年三月三十日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,413M60000800071,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071/20210101_502M60000800098,
府省令,平成十三年国土交通省令第七十九号,国土技術政策総合研究所組織規則,こくどぎじゅつせいさくそうごうけんきゅうじょそしききそく,,平成十三年三月三十日,国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第三十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,413M60000800079,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079/20240401_506M60000800031,
+府省令,平成十三年国土交通省令第七十九号,国土技術政策総合研究所組織規則,こくどぎじゅつせいさくそうごうけんきゅうじょそしききそく,,平成十三年三月三十日,国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第八十号,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,413M60000800079,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800079/20240731_506M60000800080,
府省令,平成十三年国土交通省令第八十六号,踏切道改良促進法施行規則,ふみきりどうかいりょうそくしんほうせこうきそく,,平成十三年四月二十日,踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和三年国土交通省令第三十一号,令和三年三月三十一日,令和三年四月一日,,413M60000800086,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800086/20210401_503M60000800031,
府省令,平成十三年国土交通省令第九十二号,解体工事業に係る登録等に関する省令,かいたいこうじぎょうにかかるとうろくとうにかんするしょうれい,,平成十三年五月十八日,磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和五年国土交通省令第九十八号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,413M60000800092,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800092/20231228_505M60000800098,
府省令,平成十三年国土交通省令第百三号,車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令,しゃどうおよびそくたいのほそうのこうぞうのきじゅんにかんするしょうれい,,平成十三年六月二十六日,,,平成十三年六月二十六日,平成十三年七月一日,,413M60000800103,https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800103/20010701_000000000000000,
@@ -7922,6 +7937,7 @@
府省令,平成十七年総務省令第十一号,住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令,じゅうたくようぼうさいけいほうきおよびじゅうたくようぼうさいほうちせつびにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい,,平成十七年一月二十五日,住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令,令和元年総務省令第三十五号,令和元年八月三十日,令和元年九月一日,,417M60000008011,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008011/20190901_501M60000008035,
府省令,平成十七年総務省令第二十五号,総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令,そうむしょうのしょかんにぞくするふどうさんにかんするけんりのとうきしょくたくしょくいんをしていするしょうれい,,平成十七年三月九日,総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の一部を改正する省令,平成三十一年総務省令第三十四号,平成三十一年三月二十九日,平成三十一年四月一日,,417M60000008025,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008025/20190401_431M60000008034,
府省令,平成十七年総務省令第三十八号,消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則,しょうぼうほうおよびせきゆこんびなーととうさいがいぼうしほうのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするきそく,,平成十七年三月二十五日,消防法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第五号,令和六年一月二十六日,令和六年一月二十六日,,417M60000008038,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008038/20240126_506M60000008005,
+府省令,平成十七年総務省令第三十八号,消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則,しょうぼうほうおよびせきゆこんびなーととうさいがいぼうしほうのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするきそく,,平成十七年三月二十五日,危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第七十八号,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,417M60000008038,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008038/20240731_506M60000008078,
府省令,平成十七年総務省令第四十号,特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令,とくていきょうどうじゅうたくとうにおけるひつようとされるぼうかあんぜんせいのうをゆうするしょうぼうのようにきょうするせつびとうにかんするしょうれい,,平成十七年三月二十五日,消防法施行規則等の一部を改正する省令,平成三十年総務省令第三十四号,平成三十年六月一日,平成三十年六月一日,,417M60000008040,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008040/20180601_430M60000008034,
府省令,平成十七年総務省令第四十三号,市町村の合併の特例に関する法律施行規則,しちょうそんのがっぺいのとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,平成十七年三月二十八日,地方自治法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第二号,令和六年一月十九日,令和六年四月一日,,417M60000008043,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043/20240401_506M60000008002,
府省令,平成十七年総務省令第四十四号,武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令,ぶりょくこうげきじたいとうにおけるあんぴじょうほうのしゅうしゅうおよびほうこくのほうほうならびにあんぴじょうほうのしょうかいおよびかいとうのてつづきそのたのひつようなじこうをさだめるしょうれい,,平成十七年三月二十八日,,平成二十七年総務省令第七十六号,平成二十七年九月十六日,平成二十八年一月一日,,417M60000008044,https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008044/20160101_427M60000008076,
@@ -10118,6 +10134,7 @@
府省令,平成二十八年厚生労働省令第百五十三号,公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令,こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十八年九月三十日,厚生年金保険法施行規則及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第百三十四号,令和四年九月二十二日,令和四年十月一日,,428M60000100153,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100153/20221001_504M60000100134,
府省令,平成二十八年厚生労働省令第百五十九号,確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令,かくていきょしゅつねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするしょうれい,,平成二十八年十月五日,,,平成二十八年十月五日,平成二十九年一月一日,,428M60000100159,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100159/20170101_000000000000000,
府省令,平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則,がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十八年十一月二十八日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年法務省・厚生労働省令第一号,令和六年五月三十日,令和六年六月十日,,428M60000110003,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110003/20240610_506M60000110001,
+府省令,平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則,がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十八年十一月二十八日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年法務省・厚生労働省令第二号,令和六年八月一日,令和六年八月一日,,428M60000110003,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110003/20240801_506M60000110002,
府省令,平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号,外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令,がいこくじんぎのうじっしゅうきこうのざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,平成二十八年十一月二十八日,,,平成二十八年十一月二十八日,平成二十八年十一月二十八日,,428M60000110004,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110004/20161128_000000000000000,
府省令,平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号,公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令,こうにんしんりしほうにもとづくしていしけんきかんおよびしていとうろくきかんにかんするしょうれい,,平成二十八年十月一日,公認心理師法施行規則及び公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部を改正する省令,令和六年文部科学省・厚生労働省令第二号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,428M60000180001,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000180001/20240527_506M60000180002,
府省令,平成二十八年農林水産省令第五十一号,漁業近代化資金融通法施行規則,ぎょぎょうきんだいかしきんゆうづうほうしこうきそく,,平成二十八年十月一日,,,平成二十八年七月二十六日,平成二十九年四月一日,,428M60000200051,https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000200051/20170401_000000000000000,
@@ -11161,6 +11178,7 @@
府省令,令和六年厚生労働省令第六号,社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのりゅうこうしょきいりょうかくほそちかんけいぎょうむにかかるざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,令和六年一月十七日,,,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,506M60000100006,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000100006/20240401_000000000000000,
府省令,令和六年厚生労働省令第七号,社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのりゅうこうしょきいりょうかくほそちかんけいぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい,,令和六年一月十七日,,,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,506M60000100007,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000100007/20240401_000000000000000,
府省令,令和六年厚生労働省令第七十七号,令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則,れいわろくねんのとはんとうじしんさいがいにかかるじゅうたくさいけんしえんとうきゅうふきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつしこうきそく,,令和六年四月五日,,,令和六年四月五日,令和六年四月五日,,506M60000100077,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000100077/20240405_000000000000000,
+府省令,令和六年厚生労働省令第百六号,厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則,こうせいろうどうしょうのしょかんするほうれいにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをりようするほうほうによるくにのさいにゅうとうののうふにかんするほうりつしこうきそく,,令和六年七月三十一日,,,令和六年七月三十一日,令和六年七月三十一日,,506M60000100106,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000100106/20240731_000000000000000,
府省令,令和六年経済産業省令第三号,脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則,だつたんそせいちょうがたけいざいこうぞうへのえんかつないこうのすいしんにかんするほうりつしこうきそく,,令和六年二月二日,,,令和六年二月二日,令和六年二月十六日,,506M60000400003,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000400003/20240216_000000000000000,
府省令,令和六年経済産業省令第四号,脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令,だつたんそせいちょうがたけいざいこうぞういこうすいしんきこうのざいむおよびかいけいにかんするしょうれい,,令和六年二月二日,,,令和六年二月二日,令和六年二月十六日,,506M60000400004,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000400004/20240216_000000000000000,
府省令,令和六年経済産業省令第四十八号,二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令,にさんかたんそのちょりゅうじぎょうにかんするほうりつにもとづくちょりゅうそうのたんさにかんするしょうれい,,令和六年七月二十六日,,,令和六年七月二十六日,令和六年八月五日,,506M60000400048,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000400048/20240805_000000000000000,