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+ (企業組合の組合員たる資格を有する者) + 第一条 + + + + 中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第八条第七項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者 + + + + + + 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者 + + + + + + 当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者 + + + + + + 当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者 + + + + + + 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者 + + + + + + + 法第八条第七項第三号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。 + + + + + 特定株式会社(中小企業者(法第八条第七項第三号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分 + + + + + 資本金の額が五億円以下のもの + + + + + + 常時使用する従業員の数が千人以下のもの + + + + + + 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの + + + + + + 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの + + + (1) + + 試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額 + + + + (2) + + 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額 + + + + + + + 設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの + + + + + + + 特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権又は企業組合の持分 + + + + + + 特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は企業組合の発行する約束手形 + + + + + + 中小企業者等(特定株式会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社、合同会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権 + + + + + + 中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。) + + + + + + 工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。) + + + +
+
+ (組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等) + 第二条 + + + + 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第一号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。 + + +
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+ 第三条 + + + + 事業協同組合及び事業協同小組合は、法第九条の二第四項第二号に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第一号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第二号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。 + + + + + 組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第十八条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間 + + + + + + 当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第十九条第一項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合 + + + + + + + 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。 + + + + + + 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第三項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。 + + + + + + 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第三項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。 + + +
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+ 第四条 + + + + 前二条の規定は、協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。 + + +
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+ 第五条 + + + + 法第九条の二第五項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 + + + + + 体育施設 + + + + + + 教養文化施設 + + + +
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+ (特定共済組合となる事業協同組合等の範囲) + 第六条 + + + + 法第九条の二第七項の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が千人であることとする。 + + +
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+ (団体協約を締結するための交渉の申出) + 第七条 + + + + 事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第九条の二第十二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。 + + + + + + 前項の規定による申出をする者の数は、五人を超えてはならない。 + + +
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+ (共済契約の申込みの撤回等ができない場合) + 第八条 + + + + 法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 申込者等(法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合 + + + + + + 申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。 + + + + + + 申込者等が、郵便その他の主務省令で定める方法を利用して共済契約の申込みをした場合 + + + + + + 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。 + + + + + + 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保することを目的とするものであるとき。 + + + + + + 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。 + + + +
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+ (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第九条 + + + + 共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第二項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (情報通信の技術を利用して提供する方法) + 第十条 + + + + 共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第九条の七の五第二項(法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (情報通信の技術を利用して同意を得る方法) + 第十一条 + + + + 共済事業を行う組合は、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第十二条 + + + + 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定共済契約(法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの + + + + + + 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの + + + +
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+ (共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) + 第十三条 + + + + 法第九条の七の五第二項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第三十一項第四号」とあるのは、「第二条第三十一項第四号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等) + 第十四条 + + + + 信用協同組合が法第九条の八第二項第五号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 + + + + + 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け + + + + + + 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + 組合員の外国子会社に対する資金の貸付け + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引 + + + + + + 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け + + + + + + 地方公共団体に対する資金の貸付け + + + + + + 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け + + + + + + 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + + 前項第一号から第五号までに掲げる資金の貸付け及び手形の割引、同項第六号に掲げる資金の貸付け(当該信用協同組合の地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする地方公共団体であつて地域経済の活性化に資するために当該信用協同組合と相互に連携を図ることを内容とする協定を締結しているものに対するものを除く。)並びに同項第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。 + + + + + + 第一項第三号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 + + + + + 組合員がその総株主等の議決権(外国における協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの + + + + + + その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、組合員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該組合員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの + + + +
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+ (預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等) + 第十五条 + + + + 法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が同条第六項の規定により行うことができる法第九条の八第二項第五号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第三号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。 + + + + + 会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + 国に対する資金の貸付け + + + + + + 預金保険機構に対する資金の貸付け + + + + + + 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + 会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + + 前項第五号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。 + + +
+
+ (信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用) + 第十六条 + + + + 法第九条の八第七項第四号及び第九条の九第六項第十号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)を信託業法第五十条の二第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。 + この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える信託業法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十条の二第三項第一号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十条の二第三項第二号 + + + 資本金の額 + + + 出資の総額 + + + + + 第五十条の二第三項第三号 + + + 取締役及び監査役 + + + 理事及び監事 + + + + + 第五十条の二第三項第七号 + + + 営業所 + + + 事務所 + + + + + 第五十条の二第六項第二号 + + + 資本金の額 + + + 出資の総額 + + + + + 第五十条の二第六項第八号 + + + 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 + + + 理事又は監事 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 + + + 行うすべての営業所 + + + 行うすべての事務所 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 + + + 又は監査役 + + + 取締役若しくは執行役又は監査役 + + + + +   + + + 若しくは監査役又は業務を執行する社員 + + + 理事又は監事 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 + + + 行うすべての営業所 + + + 行うすべての事務所 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 + + + これらの業務 + + + 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 + + + + +   + + + これらの事務 + + + 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 + + + 又は監査役 + + + 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 + + + + +   + + + 若しくは監査役又は業務を執行する社員 + + + 理事又は監事 + + +
+
+
+ + + + 法第九条の八第七項第五号及び第六号に掲げる事業並びに法第九条の九第六項の規定により行われる同項第十一号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。 + + + + + + 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。 + + +
+
+ (特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲) + 第十七条 + + + + 法第九条の九第四項の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が千人であることとする。 + + +
+
+ (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲) + 第十八条 + + + + 法第三十五条第六項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。 + + + + + + 組合(信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。 + + + + + + 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。 + + +
+
+ (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え) + 第十九条 + + + + 法第三十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百五十七条第一項 + + + 監査役設置会社にあっては、監査役 + + + 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 + + + + + 第三百八十一条第二項、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号 + + + 取締役 + + + 理事 + + + + + 第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合以外の組合 + + + + + 第三百八十一条第三項 + + + 子会社に + + + 子会社(中小企業等協同組合法第三十五条第六項第二号に規定する子会社をいい、共済事業(同法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に + + + + + 第三百八十六条第一項 + + + 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 + + + 中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 + + + + + 第三百八十六条第二項 + + + 第三百四十九条第四項 + + + 中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 + + +
+
+
+ + + + 法第三十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百五十三条 + + + 第三百四十九条第四項 + + + 中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項 + + + + + 第三百八十九条第二項 + + + 前項 + + + 中小企業等協同組合法第三十六条の三第四項 + + + + + 第三百八十九条第三項及び第四項 + + + 取締役 + + + 理事 + + + + + 第三百八十九条第五項 + + + 子会社に + + + 子会社(中小企業等協同組合法第三十五条第六項第二号に規定する子会社をいい、共済事業(同法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に + + + + + 第三百八十九条第七項 + + + 第三百八十一条から第三百八十六条まで + + + 中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) + + + + +   + + + 第一項 + + + 同法第三十六条の三第四項 + + +
+
+
+
+
+ (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え) + 第二十条 + + + + 法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百六十七条第一項 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 + + + + + 第三百六十八条 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合以外の組合 + + + + + 第三百六十八条第一項 + + + 各監査役 + + + 各監事 + + + + + 第三百六十八条第二項 + + + 及び監査役 + + + 及び監事 + + +
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+ (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え) + 第二十一条 + + + + 法第三十八条の二第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 + + + 第四百二十四条 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項 + + + + +   + + + 第四百二十三条第一項 + + + 同法第三十八条の二第一項 + + + + + 第四百二十六条第一項 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 + + + + +   + + + 前条第一項 + + + 同条第五項 + + + + + 第四百二十六条第二項 + + + 前条第三項 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第七項 + + + + + 第四百二十六条第三項 + + + 前条第二項各号 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第六項各号 + + + + + 第四百二十六条第八項 + + + 前条第四項及び第五項 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第八項 + + + + + 第四百二十七条第一項 + + + 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) + + + 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は監事 + + + + +   + + + 非業務執行取締役等が + + + 組合員外理事又は監事が + + + + +   + + + 非業務執行取締役等と + + + 組合員外理事又は監事と + + + + + 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 + + + 非業務執行取締役等 + + + 組合員外理事又は監事 + + + + + 第四百二十七条第三項 + + + 第四百二十五条第三項 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第七項 + + + + +   + + + 同項に規定する取締役 + + + 組合員外理事 + + + + + 第四百二十七条第四項第一号 + + + 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 + + + + + 第四百二十七条第四項第三号 + + + 第四百二十三条第一項 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項 + + + + + 第四百二十七条第五項 + + + 第四百二十五条第四項及び第五項 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第八項 + + +
+
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+ (役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) + 第二十二条 + + + + 法第三十九条(法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第八百四十九条第三項第一号 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 + + + + + 第八百四十九条の二第一号 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合以外の組合 + + + + + 第八百五十条第四項 + + + 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 + + + 中小企業等協同組合法第三十八条の二第四項 + + +
+
+
+
+
+ (会計監査人の監査を要する組合の範囲) + 第二十三条 + + + + 法第四十条の二第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第二項において準用する会社法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第四十条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。 + + +
+
+ (会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え) + 第二十四条 + + + + 法第四十条の二第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四百三十九条 + + + 会計監査人設置会社 + + + 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) + + + + + + + + 第四百三十六条第三項 + + + 同法第四十条第六項 + + + + + + + + 計算書類が + + + 決算関係書類(同条第二項に規定する決算関係書類をいう。)が + + + + + + + + 前条第二項 + + + 同条第八項 + + + + + + + + 取締役 + + + 理事 + + + + + + + + 計算書類の + + + 決算関係書類の + + + + + 第四百四十四条第一項及び第七項(第二号を除く。) + + + 会計監査人設置会社 + + + 会計監査人監査組合 + + + + + 第四百四十四条第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。) + + + 連結計算書類 + + + 連結決算関係書類 + + + + + 第四百四十四条第一項 + + + 企業集団 + + + 集団 + + + + + 第四百四十四条第四項 + + + 監査役 + + + 監事 + + + + + 第四百四十四条第五項 + + + 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に + + + 会計監査人監査組合において + + + + + + + + 取締役会 + + + 理事会 + + + + + 第四百四十四条第六項 + + + 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役 + + + 会計監査人監査組合の理事 + + + + + 第四百四十四条第七項 + + + 取締役 + + + 理事 + + +
+
+
+ + + + 法第四十条の二第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百三十七条第三項第一号 + + + 第四百三十五条第二項に規定する計算書類 + + + 決算関係書類(中小企業等協同組合法第四十条第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。) + + + + + 第三百三十七条第三項第二号 + + + 子会社 + + + 子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) + + + + + 第三百四十四条第一項 + + + 監査役設置会社 + + + 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) + + + + + + + + 監査役が + + + 監事が + + + + + 第三百四十四条第二項 + + + 監査役 + + + 監事 + + + + + 第三百九十六条第一項 + + + 次章の定めるところ + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第四百四十四条第一項の規定 + + + + +   + + + 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 + + + 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。) + + + + + 第三百九十六条第二項 + + + 取締役及び会計参与並びに支配人その他の + + + 理事及び監事並びに + + + + + 第三百九十六条第三項並びに第五項第二号及び第三号 + + + 会計監査人設置会社 + + + 会計監査人監査組合 + + + + + 第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 + + + 子会社 + + + 子会社等 + + +
+
+
+ + + + 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 + + + 第四百二十四条 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第四項 + + + + +   + + + 第四百二十三条第一項 + + + 同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 + + + + + 第四百二十六条第一項 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 + + + + +   + + + 前条第一項 + + + 同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第五項 + + + + + 第四百二十六条第二項 + + + 前条第三項 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 + + + + + + + + 取締役の + + + 理事の + + + + + + + + 取締役会 + + + 理事会 + + + + + 第四百二十六条第三項 + + + 取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議 + + + 理事会の決議 + + + + + + + + 取締役は + + + 理事は + + + + + + + + 前条第二項各号 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項各号 + + + + + 第四百二十六条第七項 + + + 役員等 + + + 理事 + + + + + 第四百二十六条第八項 + + + 前条第四項及び第五項 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 + + + + + 第四百二十七条第一項 + + + 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) + + + 会計監査人 + + + + +   + + + 非業務執行取締役等が + + + 会計監査人が + + + + +   + + + 非業務執行取締役等と + + + 会計監査人と + + + + + 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 + + + 非業務執行取締役等 + + + 会計監査人 + + + + + 第四百二十七条第二項 + + + 株式会社 + + + 組合の理事若しくは監事又はその子会社 + + + + + 第四百二十七条第三項 + + + 第四百二十五条第三項 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 + + + + +   + + + 同項に規定する取締役 + + + 会計監査人 + + + + + 第四百二十七条第四項第一号 + + + 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 + + + + + 第四百二十七条第四項第三号 + + + 第四百二十三条第一項 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 + + + + + 第四百二十七条第五項 + + + 第四百二十五条第四項及び第五項 + + + 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 + + +
+
+
+ + + + 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同項第二号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) + 第二十五条 + + + + 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 法第四十二条第四項 + + + + + + 法第四十二条第七項 + + + + + + 法第四十五条第三項 + + + + + + 法第四十五条第七項 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) + 第二十六条 + + + + 法第五十六条の二第二項(法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。 + + +
+
+ (行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) + 第二十七条 + + + + 法第五十七条の三第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 + + + + + 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い + + + + + + 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り + + + + + + 両替 + + + +
+
+ (子金融機関等の範囲) + 第二十七条の二 + + + + 法第五十八条の五の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該組合の子法人等(法第百五条の三第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。) + + + + + + 当該組合の関連法人等 + + + + + + + 法第五十八条の五の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。) + + + + + + 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。) + + + + + + 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。) + + + + + + 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前三号に掲げる者を除く。) + + + + + 保険業法第二条第一項に規定する保険業 + + + + + + 銀行法第二条第二項に規定する銀行業 + + + + + + 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業 + + + + + + + + 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。 + + +
+
+ (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) + 第二十八条 + + + + 法第六十九条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四百七十八条第二項 + + + 前項 + + + 中小企業等協同組合法第六十八条第一項 + + + + + 第四百七十八条第四項 + + + 第一項及び第二項 + + + 中小企業等協同組合法第六十八条第一項の規定及び同法第六十九条において準用する第四百七十八条第二項 + + + + + 第四百七十五条第二号又は第三号 + + + 第四百七十五条第二号 + + + + + 第四百七十九条第一項 + + + 前条第二項から第四項まで + + + 前条第二項及び第四項 + + + + + 第四百八十三条第四項 + + + 第四百七十八条第一項第一号 + + + 中小企業等協同組合法第六十八条第一項 + + + + + + + + 取締役が清算人 + + + 理事が清算人 + + + + + + + + 代表取締役 + + + 代表理事 + + + + + 第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 + + + 第四百七十八条第二項から第四項まで + + + 第四百七十八条第二項及び第四項 + + + + + 第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 + + + 第四百七十五条各号 + + + 組合(中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号 + + + + + 第八百七十一条第二号 + + + 第八百七十四条各号 + + + 第八百七十四条第一号及び第四号 + + + + + 第八百七十二条第四号 + + + 第八百七十条第一項各号 + + + 第八百七十条第一項第一号及び第二号 + + + + + + + + 同項第一号、第三号及び第四号 + + + 同項第一号 + + + + + + + + 、当該各号 + + + 、同号 + + +
+
+
+ + + + 法第六十九条の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 + + + 第四百二十四条 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項 + + + + +   + + + 第四百二十三条第一項 + + + 同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項 + + + + + 第四百二十六条第一項 + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 + + + + +   + + + 前条第一項 + + + 同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第五項 + + + + + 第四百二十六条第二項 + + + 前条第三項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項 + + + + + 第四百二十六条第三項 + + + 前条第二項各号 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項各号 + + + + + 第四百二十六条第八項 + + + 前条第四項及び第五項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項 + + + + + 第四百二十七条第一項 + + + 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) + + + 清算人 + + + + +   + + + 非業務執行取締役等が + + + 清算人が + + + + +   + + + 非業務執行取締役等と + + + 清算人と + + + + + 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 + + + 非業務執行取締役等 + + + 清算人 + + + + + 第四百二十七条第三項 + + + 第四百二十五条第三項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項 + + + + +   + + + 同項に規定する取締役 + + + 清算人 + + + + + 第四百二十七条第四項第一号 + + + 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 + + + + + 第四百二十七条第四項第三号 + + + 第四百二十三条第一項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項 + + + + + 第四百二十七条第五項 + + + 第四百二十五条第四項及び第五項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項 + + +
+
+
+ + + + 法第六十九条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百五十七条第一項 + + + 監査役設置会社にあっては、監査役 + + + 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 + + + + + 第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項 + + + 監査役は + + + 監事は + + + + + 第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) + + + 監査役設置会社 + + + 監査権限限定組合以外の組合 + + + + + 第三百八十六条第一項 + + + 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 + + + + + 第三百八十六条第一項及び第二項 + + + 監査役が + + + 監事が + + + + + 第三百八十六条第二項 + + + 第三百四十九条第四項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 + + +
+
+
+ + + + 法第六十九条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第八百四十九条第三項第一号 + + + 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) + + + 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) + + + + + 第八百四十九条の二第一号 + + + 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) + + + 監査権限限定組合以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) + + + + + 第八百五十条第四項 + + + 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項 + + +
+
+
+ + + + 法第六十九条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百五十三条 + + + 第三百四十九条第四項 + + + 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 + + + + + 第三百六十四条 + + + 取締役会設置会社 + + + 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。) + + +
+
+
+
+
+ (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) + 第二十八条の二 + + + + 法第六十九条の二第一項第二号及び第四号ニ、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 + + + + + + 第二十八条の四各号に掲げる指定 + + + +
+
+ (異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等) + 第二十八条の三 + + + + 法第六十九条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 + + +
+
+ (名称の使用制限の適用除外) + 第二十八条の四 + + + + 法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十七及び法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 + + + + + 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定 + + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定 + + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定 + + + + + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定 + + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定 + + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 + + + + + + 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 + + + + 十一 + + 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 + + + + 十二 + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定 + + + + 十三 + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定 + + + + 十四 + + 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定 + + + + 十五 + + 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定 + + + +
+
+ (指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え) + 第二十八条の五 + + + + 法第六十九条の四の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え) + 第二十八条の六 + + + + 法第六十九条の五の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) + 第二十九条 + + + + 法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 + + + + + 法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの + + + + + 法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可 + + + + + + 法第百六条第二項の規定による解散の命令 + + + + + + 法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し + + + + + + + 法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。次条第二項及び第三十一条において同じ。)の権限(以下「行政庁権限」という。)であつて、事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次条第一項及び第三十一条第一号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に係るもの + + + + + + 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限 + + + +
+
+ (都道府県が処理する事務) + 第三十条 + + + + 行政庁権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 + + + + + + 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 + + + その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 + + + + + + + + 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 + + + その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 + + + + + + + + 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限に属する事務 + + + その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 + + + + + + + + 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 + + +
+
+ (権限の委任) + 第三十一条 + + + + 行政庁権限(法第五十八条の四に規定する行政庁の権限を除く。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。 + + + + + + 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 + + + その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。次号において同じ。)、税関長又は国税局長 + + + + + + + + 信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたもの + + + その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長 + + + + +
+
+ (主務省令) + 第三十二条 + + + + この政令における主務省令は、次のとおりとする。 + + + + + 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令 + + + + + + 信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令 + + + + + + 企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。 + + + + + + 中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令(昭和二十四年政令第二百六十号)は、廃止する。 + + + + + + 一部改正法附則第三条第四項の規定による主務大臣の権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に委任されるものとする。 + ただし、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十九号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。 + + + + + + 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 + + + + + + 北海海運局長 + + + 北海道運輸局長 + + + + + 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) + + + 東北運輸局長 + + + + + 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 + + + 新潟運輸局長 + + + + + 関東海運局長 + + + 関東運輸局長 + + + + + 東海海運局長 + + + 中部運輸局長 + + + + + 近畿海運局長 + + + 近畿運輸局長 + + + + + 中国海運局長 + + + 中国運輸局長 + + + + + 四国海運局長 + + + 四国運輸局長 + + + + + 九州海運局長 + + + 九州運輸局長 + + + + + 神戸海運局長 + + + 神戸海運監理部長 + + + + + 札幌陸運局長 + + + 北海道運輸局長 + + + + + 仙台陸運局長 + + + 東北運輸局長 + + + + + 新潟陸運局長 + + + 新潟運輸局長 + + + + + 東京陸運局長 + + + 関東運輸局長 + + + + + 名古屋陸運局長 + + + 中部運輸局長 + + + + + 大阪陸運局長 + + + 近畿運輸局長 + + + + + 広島陸運局長 + + + 中国運輸局長 + + + + + 高松陸運局長 + + + 四国運輸局長 + + + + + 福岡陸運局長 + + + 九州運輸局長 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十一号)の施行の日(昭和五十九年八月十四日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二年十二月二十五日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百六号)の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成十年十二月三日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第十六条 + + + + この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 + + + + + + この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 目次の改正規定(「/第一款 + + + 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第十八条の二)/第一款の二 + + + 益金の額の計算/」を「第一款 + + + 益金の額の計算」に、「第十八条の三」を「第十九条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第四条の二第三項第五号の改正規定、同条第六項第六号の改正規定、第七条の改正規定、第九条の二第四項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第一項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第十一条の改正規定、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第十四条の二の改正規定、第十四条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十四条の五第三号の改正規定、第二編第一章第一節第一款を削る改正規定、第十九条を削る改正規定、第十八条の三の改正規定、同条を第十九条とする改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第一項の改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定(同条第二項第六号を削る部分を除く。)、第二十三条第一項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十四条の二の改正規定(同条第四項第四号に係る部分を除く。)、第二編第一章第一節第一款の二を同節第一款とする改正規定、第六十一条の三の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十四条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十四条第一項第八号」を「第十四条第一項第七号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十四条第一項第九号」を「第十四条第一項第八号」に改める部分に限る。)、第六十六条の改正規定、第六十六条の二の表の第三号の改正規定(「同条第一項第二号ロ」を「同条第一項第二号」に改める部分に限る。)、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条の二の改正規定、第七十一条第一項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条第一項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定、第八十条の改正規定、第八十三条の改正規定、第八十三条の四を削る改正規定、第八十六条の改正規定、第九十六条の改正規定、第二編第一章第一節第二款第十三目の次に二目を加える改正規定(第十三目の二に係る部分に限る。)、第百十三条第一項第一号の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百十九条第一項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第百十九条の二第一項第一号の改正規定、第百十九条の三第十一項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第百十九条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十九条の九の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、第百二十一条の五に一項を加える改正規定、第百二十二条の十四第六項第二号の改正規定、第百二十三条に一項を加える改正規定、第百二十三条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十三条の三に第一項から第三項までとして三項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、第百二十三条の七の改正規定、第百二十三条の八第七項第二号の改正規定、第百二十三条の九第一項第一号の改正規定、第二編第一章第一節第二款の三中同条の次に二条を加える改正規定(第百二十三条の十に係る部分に限る。)、第百三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第百三十九条の三(見出しを含む。)の改正規定、第百四十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第百四十一条第三項の改正規定、第百四十二条第五項第三号の改正規定、第百四十六条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百四十七条第二項の改正規定、第百五十条の三第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五十四条の三の改正規定、第百五十五条の六第一項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第五十四条第四項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十三条の十第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第二項の表の法第五十条第六項、第五十二条第六項及び第五十三条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第百二十三条の九第二項の項の次に次のように加える改正規定、第百五十五条の七の改正規定、第百五十五条の八の改正規定、第百五十五条の九の改正規定、第百五十五条の十の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定(「第八十一条の六第三項」を「第八十一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第百五十五条の十四の改正規定、第百五十五条の十六の改正規定、第百五十五条の二十二第五項第二号の改正規定、第百五十五条の二十六の改正規定、第百五十五条の二十八第五項第三号の改正規定、第百五十五条の三十五第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百五十五条の三十六第二項の改正規定、第百五十五条の四十一第一項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第百五十六条第一項の改正規定、第百五十六条の二第一項の表の第三十七条第一項の項を削る改正規定、同表の第三十七条第三項の項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第四十七条第一項及び第二項の項の改正規定、同表の第四十七条第三項の項の改正規定、同表の第四十八条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第一項の項の改正規定、同表の第四十九条第二項の項の改正規定、第百五十六条の二第三項の表の第二十二条第一項の項の改正規定、第百五十六条の三第三項の改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百七十七条第二項の改正規定、第百八十七条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第百八十八条第一項第八号の改正規定並びに附則第十六条第四項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 + + + 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、信託法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日から施行する。 + ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置) + 第三十八条 + + + + 改正法第十条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の七の五第三項(新中小企業等協同組合法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。 + + + + + + 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。 + + + + + + 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から四まで + + + + + + + + + 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。) + + + 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 + + + + + + + + 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。) + + + 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。 + + + + + + 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 + + + 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項 + + + 新金融商品取引法 + + + + + 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 + + + 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項 + + + 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法 + + + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項 + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 + + + + + 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項 + + + 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項 + + + 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法 + + + + + 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 + + + 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項 + + + 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法 + + + + + 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 + + + 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項 + + + 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 + + + + + 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 + + + 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項 + + + 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法 + + + + + 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 + + + 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項 + + + 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法 + + + + + 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項 + + + 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項 + + + 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法 + + + + + 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 + + + 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項 + + + 改正法第十条の規定による改正後の銀行法 + + + + + 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項 + + + 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項 + + + 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法 + + + + + 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項 + + + 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項 + + + 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法 + + + + + 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項 + + + 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項 + + + 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法 + + + + + 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 + + + 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項 + + + 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法 + + + + + 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項 + + + 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項 + + + 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。 + + + + + + この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。 + + + + + + この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。 + + + + + + この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日の翌日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + + + + + + + 第一条の規定(中小企業等協同組合法施行令第二十二条及び第二十八条第四項の改正規定を除く。)、第二条の規定及び第四条の規定(技術研究組合法施行令第六条及び第八条第四項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) + + + 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 + + + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和六年十二月二十八日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この政令の施行前に内閣総理大臣若しくは金融庁長官(その権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同じ。)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。 + + + + + + この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/339/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068.xml b/all_xml/339/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068.xml index 176b767f3..31731b956 100644 --- a/all_xml/339/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/339/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068/339AC0000000150_20220617_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和三十九年法律第百五十号日本電気計器検定所法 +昭和三十九年法律第百五十号日本電気計器検定所法 目次 diff --git a/all_xml/339/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068.xml b/all_xml/339/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068.xml index 10ff37ac8..0c725f0ea 100644 --- a/all_xml/339/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068.xml +++ b/all_xml/339/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068/339AC0000000150_20250601_504AC0000000068.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和三十九年法律第百五十号日本電気計器検定所法 +昭和三十九年法律第百五十号日本電気計器検定所法 目次 diff --git a/all_xml/339/339M50000400159_20210401_503M60000400012/339M50000400159_20210401_503M60000400012.xml b/all_xml/339/339M50000400159_20210401_503M60000400012/339M50000400159_20210401_503M60000400012.xml index 6f804c7b9..9b3949917 100644 --- a/all_xml/339/339M50000400159_20210401_503M60000400012/339M50000400159_20210401_503M60000400012.xml +++ b/all_xml/339/339M50000400159_20210401_503M60000400012/339M50000400159_20210401_503M60000400012.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 昭和三十九年通商産業省令第百五十九号 +昭和三十九年通商産業省令第百五十九号 + - 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 + 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十五条第二項の規定に基づき、日本電気計器検定所の検定を行なう者の資格を定める省令を次のように制定する。 diff --git a/all_xml/340/340M50000400003_20231228_505M60000400063/340M50000400003_20231228_505M60000400063.xml b/all_xml/340/340M50000400003_20231228_505M60000400063/340M50000400003_20231228_505M60000400063.xml index ac577ca1e..05847577e 100644 --- a/all_xml/340/340M50000400003_20231228_505M60000400063/340M50000400003_20231228_505M60000400063.xml +++ b/all_xml/340/340M50000400003_20231228_505M60000400063/340M50000400003_20231228_505M60000400063.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和四十年通商産業省令第三号日本電気計器検定所法施行規則 +昭和四十年通商産業省令第三号日本電気計器検定所法施行規則 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十四条第二項、第三十三条および第三十四条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、日本電気計器検定所法施行規則を次のように制定する。
diff --git a/all_xml/357/357M50000040015_20250401_507M60000002008/357M50000040015_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/357/357M50000040015_20250401_507M60000002008/357M50000040015_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..420fc82fe --- /dev/null +++ b/all_xml/357/357M50000040015_20250401_507M60000002008/357M50000040015_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,23566 @@ + +昭和五十七年大蔵省令第十五号信用金庫法施行規則 + 信用金庫法及び信用金庫法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、信用金庫法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第六十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + +
+ (会員たる資格) + 第一条 + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員 + + + + + + その信用金庫の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者 + + + + + + その信用金庫の役員 + + + +
+
+ (電磁的方法) + 第二条 + + + + 法第十二条第三項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第三条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + + + + 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号 + + + + + + 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項 + + + + + + 法第二十三条の二第二項第三号(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第二十四条第九項第二号 + + + + + + 法第三十七条の二第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第三十八条第十一項第三号 + + + + + + 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 + + + + + + 法第四十八条の六第三項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第四十八条の七第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第五十一条第三項第二号 + + + + 十一 + + 法第五十四条の十六第二項第二号 + + + + 十二 + + 法第六十一条の二第二項第三号 + + + + 十三 + + 法第六十一条の三第二項第三号及び第十項第三号 + + + + 十四 + + 法第六十一条の四第二項第三号 + + + + 十五 + + 法第六十一条の五第八項第三号 + + + + 十六 + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号 + + + + + + + 法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令等に係る電磁的方法) + 第四条 + + + + 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第百七十条の二十一、第百七十条の二十二及び第百七十条の二十七を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + (1) + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + (2) + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+ (書面による議決権行使の期限) + 第五条 + + + + 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。 + + +
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第六条 + + + + 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。 + + +
+
+ (令第五条第二項に規定する承認の申請等) + 第七条 + + + + 信用金庫は、令第五条第二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 + + + + + + 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。 + + +
+
+ (電磁的記録) + 第八条 + + + + 法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第九条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + 法第二十三条第二項 + + + + + + 法第三十七条の二第二項(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第五十四条の十五第四項 + + + + + + 全国連合会債令第二十条第三項 + + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (定款の記載事項) + 第九条の二 + + + + 信用金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。 + この場合において、当該除名の対象は長期間信用金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。 + + +
+
+ (電磁的記録の備置きに関する特則) + 第十条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 + + + + + 法第二十三条の二第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第三十八条第十項 + + + + + + 法第四十八条の七第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。) + + + +
+
+ (創立総会における発起人の説明義務) + 第十一条 + + + + 法第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 設立時会員(法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合 + + + +
+
+ (創立総会の議事録) + 第十二条 + + + + 法第二十四条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 創立総会が開催された日時及び場所 + + + + + + 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名 + + + + + + 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名 + + + +
+
+ (事業免許の審査) + 第十三条 + + + + 内閣総理大臣は、法第二十九条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。 + + + + + + 申請金庫の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 + + + + + + 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。 + + + + + + 申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。 + + + + + + 金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。 + + + + + + 金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。 + + + +
+
+ (事業免許の予備審査) + 第十四条 + + + + 金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条の免許の予備審査を求めることができる。 + + +
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+ (免許の効力に係る承認の申請等) + 第十五条 + + + + 法第四条の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 法第四条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 + + + + + + 合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。 + + + + + + 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。 + + + +
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+ (定款の変更等の認可の申請等) + 第十六条 + + + + 金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 + + + + + 定款の変更 + + + + + 理由書 + + + + + + 総会の議事録 + + + + + + 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十一条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + 定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 業務の種類又は方法の変更 + + + + + 理由書 + + + + + + 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面) + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 定款の変更 + + + + + 定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + + + + 定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。 + + + + + + 定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。 + + + + + + + 業務の種類又は方法の変更 + + + + + 当該申請をした金庫(以下この号において「申請金庫」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。 + + + + + + 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 + + + + + + 申請金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + + +
+
+ (定款の変更等の認可を要しない場合) + 第十七条 + + + + 法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 + + + + + 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務 + + + + + + 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行う場合に限る。) + + + + + + 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。) + + + + + + 法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 + + + + + + 法第五十四条の二第一項の認可を受けて行う同項各号に掲げる業務 + + + + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務 + + + + + + 法第五十四条第三項の認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。) + + + + + + + 次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合 + + + + + 法第五十四条の二の四第三項の認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務 + + + + + + 法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項ただし書の認可を受けた認可対象会社(同条第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。 + + + + + + 法第五十四条の二十三第十七項各号に該当するとき。 + + + + + + 銀行法第三十七条第一項の認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止 + + + + + + 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。) + + + + + + + 法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合 + + + + + + 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合 + + + +
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+ (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) + 第十八条 + + + + 法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第九項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第五項並びに第六十四条第十項、第六十六条第十一項、第六十六条の二第五項、第六十八条第三項、第六十九条の二第五項、第七十条第十六項、第八十条第三項、第八十六条第三項及び第百条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。 + + + + + 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分 + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) + + + + + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) + + + + + + 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) + + + + + + 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けたもの + + + + + + + 法第三十二条第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。 + + + + + + 金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
+
+ (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) + 第十八条の二 + + + + 法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (役員等の兼職又は兼業の認可の申請等) + 第十九条 + + + + 金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 履歴書 + + + + + + 金庫における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面 + + + + + + 他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 + + + + + + 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。 + + +
+
+ (会社法等の規定を準用する場合における子会社) + 第二十条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。 + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項 + + + + + + 法第三十八条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 + + + + + + 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 + + + + + + 法第三十八条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 + + + + + + 銀行法第二十四条第二項 + + + +
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+ (監査報告の作成) + 第二十一条 + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 + この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 + + + + + 当該金庫の理事及び職員 + + + + + + 当該金庫の子法人等(令第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 + + + + + + その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者 + + + + + + + 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 + + + + + + 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 + + +
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+ (監事の調査の対象) + 第二十二条 + + + + 法第三十五条の七又は第六十四条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 + + +
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+ (業務の適正を確保するための体制) + 第二十三条 + + + + 法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。 + + + + + 当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 + + + + + + 当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 + + + + + + 当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 + + + + + + 当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 + + + + + + 次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制 + + + + + 当該金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制 + + + + + + 当該金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 + + + + + + 当該金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 + + + + + + 当該金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 + + + + + + + 当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 + + + + + + 前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項 + + + + + + 当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 + + + + + + 次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制 + + + + + 当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制 + + + + + + 当該金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制 + + + + + + + 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 + + + + 十一 + + 当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 + + + + 十二 + + その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 + + + +
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+ (理事会の議事録) + 第二十四条 + + + + 法第三十七条の二第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの + + + + + + 法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの + + + + + + + 理事会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第三十五条の五第三項 + + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十二条 + + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第一項 + + + + + + + 理事会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + + 法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 + + + + + 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容 + + + + + + 前号の事項の提案をした理事の氏名 + + + + + + 理事会の決議があつたものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 + + + +
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+ (業務報告の内容を記載した書面等の記載方法) + 第二十五条 + + + + 法第三十八条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。 + + + + + + 法第三十六条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。 + + + + + + 第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 + + +
+
+ (業務報告の監事監査報告の内容) + 第二十六条 + + + + 監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 + + + + + 監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容 + + + + + + 業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見 + + + + + + 当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 + + + + + + 前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 監査報告を作成した日 + + + +
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+ (業務報告の監事監査報告の通知期限) + 第二十七条 + + + + 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 + + + + + 業務報告を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 + + + + + + 特定理事及び特定監事の間で合意した日 + + + + + + + 業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 + + + + + + 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 + + + 当該通知を受ける者として定められた者 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事 + + + + + + + + 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 + + + + + + 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 + + + 当該通知をすべき監事として定められた監事 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 全ての監事 + + + + +
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+ (計算関係書類の監査についての通則) + 第二十八条 + + + + 法第三十八条第三項及び第三十八条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。 + + + + + + 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 + + +
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+ (計算関係書類の監事監査報告の内容) + 第二十九条 + + + + 監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 + + + + + 監事の監査の方法及びその内容 + + + + + + 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三十一条第二項第二号並びに第三十七条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 + + + + + + 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 + + + + + + 追記情報 + + + + + + 監査報告を作成した日 + + + + + + + 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 + + + + + 会計方針の変更 + + + + + + 重要な偶発事象 + + + + + + 重要な後発事象 + + + +
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+ (計算関係書類の監事監査報告の通知期限等) + 第三十条 + + + + 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。 + + + + + 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 + + + + + + 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日 + + + + + + + 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 + + + + + + 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 + + + 当該通知を受ける者として定められた者 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事 + + + + + + + + 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 + + + 当該通知をすべき監事として定められた監事 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 全ての監事 + + + + +
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+ (特定金庫における計算関係書類の監査) + 第三十一条 + + + + 特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。 + + + + + + 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 + + + + + 会計監査人の監査の方法及びその内容 + + + + + + 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項) + + + + + + 無限定適正意見 + + + 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 + + + + + + + + 除外事項を付した限定付適正意見 + + + 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由 + + + + + + + + 不適正意見 + + + 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由 + + + + + + + + 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 + + + + + + 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由 + + + + + + 継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百三十二条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項 + + + + + + 第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 + + + + + + 追記情報 + + + + + + 会計監査報告を作成した日 + + + + + + + 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 + + + + + 会計方針の変更 + + + + + + 重要な偶発事象 + + + + + + 重要な後発事象 + + + + + + + 特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 + + + + + 監事の監査の方法及びその内容 + + + + + + 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨) + + + + + + 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。) + + + + + + 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 + + + + + + 監査報告を作成した日 + + + +
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+ (会計監査報告の通知期限等) + 第三十二条 + + + + 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。 + + + + + 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日 + + + + + + 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 + + + + + + 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日 + + + + + + + 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。 + + + + + + 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 + + + 当該通知を受ける者として定められた者 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事 + + + + + + + + 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。 + + + + + + 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 + + + 当該通知を受ける監事として定められた監事 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 全ての監事 + + + + +
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+ (会計監査人の職務の遂行に関する事項) + 第三十三条 + + + + 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。 + ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。 + + + + + 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項 + + + + + + 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項 + + + + + + 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項 + + + +
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+ (特定金庫の監事監査報告の通知期限) + 第三十四条 + + + + 特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。 + + + + + 会計監査報告を受領した日(第三十二条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日 + + + + + + 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日 + + + + + + + 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。 + + +
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+ (業務報告等の会員への提供) + 第三十五条 + + + + 法第三十八条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 + + + + + 業務報告 + + + + + + 業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告) + + + + + + 第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録 + + + + + + + 通常総会の招集通知(法第四十五条第一項又は第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 + + + + + + 書面の提供 + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 + + + 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 + + + + + + + + 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 + + + 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 + + + + + + + + + 電磁的方法による提供 + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 + + + 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + + 提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 + + + 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + + + 理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 + + +
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+ (計算書類等の会員への提供) + 第三十六条 + + + + 次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 + + + + + + 法第三十八条第五項 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 計算書類 + + + + + + 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告) + + + + + + 第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 + + + + + + + + 法第三十八条の二第五項 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 計算書類 + + + + + + 計算書類に係る会計監査報告 + + + + + + 第三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 + + + + + + 第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 + + + + + + 計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告) + + + + + + + + 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 + + + + + + 書面の提供 + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 + + + 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 + + + + + + + + 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 + + + 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 + + + + + + + + + 電磁的方法による提供 + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 + + + + + + + 提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 + + + 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + + 提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 + + + 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + + + 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。 + この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。 + + + + + + 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。 + ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 + + + + + + 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。 + + + + + + 理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 + + + + + + 第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 + + +
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+ (計算書類の承認の特則に関する要件) + 第三十七条 + + + + 法第三十八条の二第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 + + + + + 法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。 + + + + + + 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 + + + + + + 法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。 + + + +
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+ (報酬等の額の算定方法) + 第三十八条 + + + + 法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 理事、監事又は会計監査人(第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 + + + + + 次に掲げる額の合計額 + + + (1) + + 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額 + + + + (2) + + 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額 + + + + (3) + + (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額 + + + + + + + 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数) + + + (1) + + + 代表理事 + + + + + + + + (2) + + + 代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの + + + + + + + (i) + + 理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの + + + + (ii) + + 当該金庫の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。) + + + + + (3) + + + (1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 + + + + + + + + + + + + + 法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 + + + + + 退職慰労金 + + + + + + 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 + + + + + + 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益 + + + +
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+ (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) + 第三十八条の二 + + + + 法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。 + + +
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+ (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約) + 第三十八条の三 + + + + 法第三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの + + + + + + 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの + + + +
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+ (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) + 第三十九条 + + + + 法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 被告となるべき者 + + + + + + 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 + + + +
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+ (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) + 第四十条 + + + + 法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) + + + + + + 役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 + + + + + + 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 + + + +
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+ (臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第四十条の二 + + + + 法第四十三条第四項(法第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。 + + +
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+ (会員による総会招集の認可の申請等) + 第四十一条 + + + + 会員は、法第四十四条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (招集の決定事項) + 第四十二条 + + + + 法第四十五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第四十五条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 + + + + + + 法第四十五条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 + + + + + 当該場所が定款で定められたものである場合 + + + + + + 当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合 + + + + + + + 法第四十五条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。) + + + + + 第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項 + + + + + + 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 + + + + + + 特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 + + + + + + 第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項 + + + + + + 一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項 + + + (1) + + + 法第四十五条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 + + + 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項 + + + + + (2) + + + 法第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 + + + 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十二条第一項 + + + + + + + + 総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十八条の十二第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項 + + + + + + + 法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。) + + + + + 法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第四十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十六条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + + + 一の会員が同一の議案につき法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 電子提供措置(法第四十八条の九に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第四十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 + + + + + + + 法第十二条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 + + + + + + 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨) + + + + + 役員等の選任 + + + + + + 役員等の報酬等(法第三十五条の六において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。) + + + + + + 定款の変更 + + + + + + 事業の譲渡又は譲受け + + + + + + 合併 + + + + +
+
+ (総会参考書類) + 第四十三条 + + + + 法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による総会参考書類の交付とする。 + + + + + + 理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 + + +
+
+ (総会参考書類の記載事項) + 第四十四条 + + + + 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 議案 + + + + + + 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。) + + + + + + 議案につき法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 + + + + + + + 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + + + + + 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。 + この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。 + + + + + + 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
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+ (議決権行使書面) + 第四十五条 + + + + 法第四十六条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 + + + 各候補者の選任 + + + + + + + + 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 + + + 各役員等の解任 + + + + + + + + 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 + + + 各会計監査人の不再任 + + + + + + + + 第四十二条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容 + + + + + + 第四十二条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき会員の氏名又は名称 + + + + + + + 第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + + + + + 第四十二条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 + ただし、当該会員に対して、法第四十八条の十第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。 + + + + + + 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + + + + + 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 + + +
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+ (総会参考書類の記載の特則) + 第四十六条 + + + + 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。 + ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 + + + + + 議案 + + + + + + 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項 + + + + + + 総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項 + + + + + + + 前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (総会における理事等の説明義務) + 第四十七条 + + + + 法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 + + + +
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+ (総会の議事録) + 第四十八条 + + + + 法第四十八条の七第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第三十五条の七及び第三十八条の三において準用する会社法第三百四十五条第一項 + + + + + + 法第三十五条の七及び第三十八条の三において準用する会社法第三百四十五条第二項 + + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条 + + + + + + 法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十七条第三項 + + + + + + 法第三十八条の二第十項 + + + + + + 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項 + + + + + + + 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 総会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 + + + +
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+ (電子提供措置) + 第四十八条の二 + + + + 法第四十八条の九に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 + + +
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+ (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項) + 第四十八条の三 + + + + 法第四十八条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。 + + +
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+ (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) + 第四十八条の四 + + + + 法第四十八条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) + + + + + 議案 + + + + + + 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項 + + + + + + + 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。) + + + + + + + 前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。 + + +
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+ (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) + 第四十九条 + + + + 令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。 + + +
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+ (人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの) + 第四十九条の二 + + + + 令第八条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第一項第二号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第三項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第二号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 当該会員等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会員等が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会員等と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会員等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行つていること。 + + + + + + + 当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。 + + + + + + 信用金庫が当該会員等に対して令第八条第一項第四号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。 + + +
+
+ (信用金庫の付随業務) + 第五十条 + + + + 法第五十三条第三項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け + + + + + + 卒業会員のためにする債務の保証又は手形の引受け + + + + 二の二 + + 令第八条第三項に規定する外国子会社のためにする債務の保証 + + + + + + 法第五十三条第三項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。) + + + + + + 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証 + + + + + + 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け + + + + + + 当該信用金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。) + + + + + + + 法第五十三条第三項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 会員に対する有価証券の貸付け + + + + + + 卒業会員に対する有価証券の貸付け + + + + + + その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け + + + + + + + 法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条及び第百四条において同じ。)の預金証書 + + + + + + コマーシャル・ペーパー + + + + + + 住宅抵当証書 + + + + + + 貸付債権信託の受益権証書 + + + + 四の二 + + 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 + + + + + + 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの + + + + + + 法第五十三条第三項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書 + + + + + + + 法第五十三条第三項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十三条第三項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。 + + + + + + 法第五十三条第三項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第七号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。 + + + + + + 法第五十三条第三項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) + + + + + + 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十四条第三項第四号において同じ。)に係る取引 + + + + + + + 法第五十三条第三項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。) + + + + + 差金の授受によつて決済される取引 + + + + + + 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの + + + (1) + + 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。 + + + + (2) + + 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 + + + + + + + + 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) + + + + + 差金の授受によつて決済される取引 + + + + + + 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの + + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 + + + + + + + 法第五十三条第三項第十三号に規定する信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。 + + + + + + 法第五十三条第三項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第五十三条第八項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第五十三条第八項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 + + + + 10 + + 法第五十三条第三項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、卒業会員とする。 + + + + 11 + + 法第五十三条第三項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第五十三条第十項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。 + + + + 12 + + 法第五十三条第三項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。 + + + + 13 + + 法第五十三条第三項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 + + + + + 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。) + + + + + + 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第五十三条第十二項第二号、第六十四条第四項第三号及び第六十六条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) + + + + + + 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 + + + + + + 当該信用金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務 + + + +
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+ (債券の募集又は管理の受託業務等) + 第五十一条 + + + + 法第五十三条第六項及び令第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人 + + + + + + 卒業会員 + + + +
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+ (算定割当量の取得等) + 第五十一条の二 + + + + 法第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。 + + +
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+ (信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等) + 第五十二条 + + + + 信用金庫連合会は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。 + + + + + + 会員との取引を妨げるおそれがないこと。 + + + +
+
+ (信用金庫連合会の付随業務) + 第五十三条 + + + + 法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け + + + + + + 法第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。) + + + + + + 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け + + + + + + 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け + + + + + + 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け + + + + + + 当該信用金庫連合会が株式会社国際協力銀行とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社国際協力銀行が行う資金の貸付けに係る債務の保証に限る。) + + + + + + 当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。) + + + + + + + 法第五十四条第四項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 会員に対する有価証券の貸付け + + + + + + その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け + + + + + + + 法第五十四条第四項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 譲渡性預金の預金証書 + + + + + + コマーシャル・ペーパー + + + + + + 住宅抵当証書 + + + + + + 貸付債権信託の受益権証書 + + + + 四の二 + + 抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 + + + + + + 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの + + + + + + 法第五十四条第四項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書 + + + + + + + 法第五十四条第四項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。 + + + + + 当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行 + + + + + 法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可 + + + + + + 法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可 + + + + + + 法第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の認可 + + + + + + + 当該信用金庫連合会の子会社でない外国銀行 + + + + + + + 法第五十四条第四項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第六項に規定するものとする。 + + + + + + 法第五十四条第四項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。 + + + + + + 法第五十四条第四項第十三号に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。 + + + + + + 法第五十四条第四項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 + + + + + + 法第五十四条第四項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員 + + + + + + 当該信用金庫連合会の会員以外の者(前号に掲げる者を除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者に限る。) + + + + + 10 + + 法第五十四条第四項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。 + + + + 11 + + 法第五十四条第四項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。 + + + + 12 + + 法第五十四条第四項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 + + + + + 経営相談等業務 + + + + + + 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) + + + + + + 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 + + + + + + 当該信用金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務 + + + + + 13 + + 第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 + + +
+
+ (算定割当量の取得等) + 第五十三条の二 + + + + 法第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。 + + +
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+ (外国銀行代理業務に関する認可の申請等) + 第五十三条の三 + + + + 金庫は、法第五十四条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の主たる営業所の所在地を記載した書面 + + + + + + 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該金庫と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面 + + + + + + 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 + + + + + + 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 + + + +
+
+ (外国銀行代理業務に係る届出) + 第五十三条の四 + + + + 信用金庫連合会は、法第五十四条の二第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 + + + + + + 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面 + + + + + + 当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項第二号に掲げる業務に限る。次条、第五十三条の六及び第百条第一項第十号の二を除き、以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面 + + + + + + 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面 + + + +
+
+ (委託契約の内容を記載した書面の記載事項) + 第五十三条の五 + + + + 第五十三条の三第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国銀行代理業務を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項 + + + + + + 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項 + + + + + + 外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項 + + + + + + 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(外国銀行代理業務を行つている金庫をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定 + + + + + + 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項 + + + + + + 契約の期間、更新及び解除に関する事項 + + + + + + 外国銀行代理業務の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項 + + + + + + その他必要と認められる事項 + + + +
+
+ (外国銀行代理業務の内容及び方法) + 第五十三条の六 + + + + 第五十三条の三第一項第六号及び第五十三条の四第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 取り扱う所属外国銀行の業務の種類 + + + + + + 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) + + + + + + 外国銀行代理業務の実施体制 + + + + + + + 前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。 + + + + + + 外国銀行代理業務に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 + + + 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 + + + + + + + + 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を行う場合 + + + 顧客が当該外国銀行代理金庫と他の者を誤認することを防止するための体制 + + + + +
+
+ (全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等) + 第五十四条 + + + + 全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 総会の議事録 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。 + + + + + + 申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 + + + + + + 申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + +
+
+ (発行の届出) + 第五十五条 + + + + 全国連合会は、法第五十四条の五の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
+
+ (募集事項) + 第五十六条 + + + + 全国連合会債令第一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号に規定する払込金額をいう。) + + + + + + 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容 + + + +
+
+ (通知事項) + 第五十七条 + + + + 法第五十四条の九第一項及び全国連合会債令第五条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 全国連合会の名称 + + + + + + 全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項の準備金の額の合計額 + + + + + + 全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨 + + + + + + 前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額 + + + +
+
+ (書面の交付) + 第五十八条 + + + + 法第五十四条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。 + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) + 第五十九条 + + + + 法第五十四条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。 + + +
+
+ (全国連合会債原簿記載事項) + 第六十条 + + + + 全国連合会債令第九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日 + + + + + + 全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日 + + + +
+
+ (閲覧権者) + 第六十一条 + + + + 法第五十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。 + + +
+
+ (全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求) + 第六十二条 + + + + 全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。 + + +
+
+ 第六十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (金庫の子会社の範囲等) + 第六十四条 + + + + 法第五十四条の二十一第一項第一号に規定する信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第五十四条の二十三第一項第十号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の子会社(同項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。 + + + + + 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + + + 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 + + + + + + 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 + + + + 十一 + + 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 + + + + 十二 + + 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 + + + + 十三 + + 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 + + + + 十四 + + 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 + + + + 十五 + + 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 + + + + 十六 + + 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 + + + + 十七 + + 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) + + + + 十八 + + 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 + + + + 十九 + + 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 二十 + + 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 + + + + 二十一 + + 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 + + + + 二十二 + + 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 + + + + 二十三 + + 自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務 + + + + 二十四 + + 自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 + + + + 二十五 + + その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 + + + + 二十六 + + 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) + + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。 + + + + + 金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 + + + + 一の二 + + 銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 + + + + 一の三 + + 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 + + + + 一の四 + + 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第百六十九条の二十第三号及び第百六十九条の二十三第三号において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介 + + + + 一の五 + + 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 + + + + 一の六 + + 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 一の七 + + 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 + + + + + + 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 二の二 + + 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) + + + + 二の三 + + 信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 + + + + + + 法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務(法第五十三条第三項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号又は第五十四条第四項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) + + + + 三の二 + + 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) + + + + 三の三 + + 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 + + + + 三の四 + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。) + + + + 三の五 + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険媒介業務」という。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 + + + + + + 削除 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 + + + + + + それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 + + + + + + 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 + + + + + + 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 + + + + + + 削除 + + + + 十一 + + 機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第四項第十七号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) + + + + 十二 + + 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 + + + + + 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 + + + + + + 当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 + + + + + + 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 + + + + + + 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 + + + + + + イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 + + + + + 十三 + + 投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) + + + + 十四 + + 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第百十二条の三第二項及び第百十二条の四第二項において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 + + + + 十四の二 + + 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 十四の三 + + 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 + + + + 十五 + + 経営相談等業務 + + + + 十六 + + 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 + + + + 十七 + + 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 + + + + 十八 + + 主として子会社対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項に規定する子会社対象会社、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 + + + + 十八の二 + + 主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 十八の三 + + 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 + + + + 十八の四 + + 法第五十三条第六項第七号又は法第五十四条第五項第七号に掲げる業務 + + + + 十八の五 + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 + + + + 十九 + + 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 + + + + 二十 + + 有価証券に関する顧客の代理 + + + + 二十一 + + 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 + + + + 二十二 + + 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 二十三 + + 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) + + + + 二十四 + + 保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第七十条第一項第二号及び第百四条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 + + + + 二十五 + + 削除 + + + + 二十六 + + 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 + + + + 二十七 + + 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 + + + + 二十八 + + 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 + + + + 二十九 + + 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 + + + + 三十 + + 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 + + + + 三十一 + + 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 + + + + 三十二 + + 主として保険会社、少額短期保険業者又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 + + + + 三十三 + + 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 + + + + 三十四 + + 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 + + + + 三十五 + + 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行、法第五十四条の二十三第一項第五号に規定する信託専門会社又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第百六十九条の二十三第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務 + + + + 三十六 + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + 三十七 + + 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 + + + + 三十八 + + その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 + + + + 三十九 + + 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) + + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第五号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第六十六条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第六十六条の三において同じ。)とする。 + + + + + 専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫の法第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + + + 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの + + + + + + 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) + + + + + + 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + + + 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第六十六条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 + + + + + + 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十一第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの + + + + + + 前各号に掲げる業務に附帯する業務 + + + + + + + 法第五十四条の二十一第三項に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務 + + + + + + その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 + + + + + + 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + + + 法第五十四条の二十三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務 + + + + + + その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 + + + + + + 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + + + 法第五十四条の二十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務 + + + + + + その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 + + + + + + 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + + + 法第五十四条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 + + + + + 第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務 + + + + + + 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 + + + + + + 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + 10 + + 法第三十二条第七項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由) + 第六十五条 + + + + 法第五十四条の二十一第二項本文又は第五十四条の二十三第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 + + + + + + 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) + + + + + + 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) + + + + + + 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第六十七条第一項第六号において同じ。) + + + + + + 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 + + + + + + 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得 + + + + + + 信用金庫の子会社である法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得 + + + + + + 信用金庫連合会の子会社である法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式又は持分の取得 + + + + + + + 法第五十四条の二十一第二項ただし書又は第五十四条の二十三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十一第四項又は第五十四条の二十三第五項に規定する内閣府令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第八号に掲げる事由とする。 + + +
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+ (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) + 第六十六条 + + + + 金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社(同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該金庫に関する次に掲げる書面 + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面 + + + + + 当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る認可対象会社(信用金庫連合会にあつては、当該認可対象会社を子会社とする法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面 + + + + + 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 + + + + + + 申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 + + + + + + 申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 + + + + + + 当該申請の時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 + + + + + + 申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 + + + + + + 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 + + + + + + + 前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書又は第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。 + + + + + + 信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 + + + + + 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + + その他法第五十四条の二十三第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面 + + + + + + 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 + + + + + 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + + その他法第五十四条の二十三第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該信用金庫連合会に関する次に掲げる書面 + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面 + + + + + 当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 + + + + + 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 + + + + + + 当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 + + + + + + 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十四条の二十三第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。 + + + + + + + 前二項の規定は、法第五十四条の二十三第十二項ただし書の認可について準用する。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十一第五項において準用する同条第三項及び法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。 + + + + 10 + + 第四項の規定は、法第五十四条の二十三第十四項の承認について準用する。 + + + + 11 + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。 + + +
+
+ (他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) + 第六十六条の二 + + + + 信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百条第一項第十二号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該信用金庫連合会に関する次に掲げる書面 + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面 + + + + + 当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る他業業務高度化等会社又は外国の業務高度化等会社(次項において「他業業務高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面 + + + + + 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + + 当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 + + + + + + 当該申請に係る他業業務高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 + + + + + + 当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 + + + + + + 当該認可に係る他業業務高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、申請信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請信用金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会の業務の状況に照らし、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、申請信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等の顧客に対し、申請信用金庫連合会の信用金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請信用金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。 + + + + + + 申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等が行う取引に伴い、申請信用金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。 + + + + + + + 前二項の規定は、法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。 + + + + + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (一定の業務高度化等会社) + 第六十六条の三 + + + + 法第五十四条の二十三第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。 + + + + + 専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + + + 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの + + + + + + 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) + + + + + + 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) + + + + + + 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 + + + + + + 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 + + + + + + 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの + + + + + + 前各号に掲げる業務に附帯する業務 + + + +
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+ (外国特定金融関連業務会社の業務) + 第六十六条の四 + + + + 法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第三項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。 + + +
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+ (金庫による金庫グループの経営管理の内容等) + 第六十六条の五 + + + + 法第五十四条の二十一の二第二項第一号又は第五十四条の二十四第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。 + + + + + 金庫グループ(法第五十四条の二十一の二第一項に規定する信用金庫グループ又は法第五十四条の二十四第一項に規定する信用金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針 + + + + + + 災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針 + + + + + + + 法第五十四条の二十一の二第二項第三号又は第五十四条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十一の二第二項第四号又は第五十四条の二十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。 + + +
+
+ (法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由) + 第六十七条 + + + + 法第五十四条の二十二第二項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 + + + + + + 金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 + + + + + + 金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) + + + + + + 金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) + + + + + + 金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) + + + + + + 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て + + + + + + 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 + + + + + + 金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得 + + + + + + 新規事業分野開拓会社等(第七十条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同項ただし書に規定する事業再生会社をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。 + + + + + + 金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合 + + + + + + + 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) + 第六十八条 + + + + 金庫は、法第五十四条の二十二第二項ただし書(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) + 第六十九条 + + + + 法第五十四条の二十二第四項第三号(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該金庫が法第五十八条第六項の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合 + + + + + + 当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する証券専門会社(第七十条第一項第二号において「証券専門会社」という。)、法第五十四条の二十三第一項第三号に規定する証券仲介専門会社(第七十条第一項第二号において「証券仲介専門会社」という。)、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。) + + + +
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+ (特例対象会社) + 第六十九条の二 + + + + 法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百条第一項第二十号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。 + + + + + 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 + + + + + 当該金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの + + + + + + 当該株式会社に当該金庫又はその子会社が出資しているもの + + + + + + + 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社 + + + + + 官公署 + + + + + + 商工会又は商工会議所 + + + + + + イ又はロに準ずるもの + + + + + + 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 + + + + + + 公認会計士又は監査法人 + + + + + + 税理士又は税理士法人 + + + + + + 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第十四項において同じ。)以外の会社に限る。) + + + + + + + + 前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。 + ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 + + + + + + 法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。 + + + + + + 法第三十二条第七項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (専門子会社の業務等) + 第七十条 + + + + 法第五十四条の二十三第一項第一号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 + + + + + 第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社(法第五十四条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第六十四条第一項に規定する者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該信用金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの + + + + + + 第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社等(証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が保険会社等(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) + + + + + + + 法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 + + + + + + 第六十四条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの + + + + + + 第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) + + + + + + + 法第五十四条の二十三第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。 + + + + + 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 + + + + + + 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 + + + + + + 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 + + + + + + 前項第二号に掲げる業務 + + + + + + 第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) + + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。 + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 + + + + + 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 + + + + + + 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 + + + + + + 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 + + + + + + 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 + + + + + + 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 + + + + + + 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 + + + + + + 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社 + + + + + + 合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第九条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 + + + + + 当該債務の全部又は一部を免除する措置 + + + + + + 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 + + + + + + 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) + + + + + + + 当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 + + + + + + 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社 + + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 + + + + + 金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 + + + + + + 前号の事業計画について、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。 + + + + + + + 法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 + + + + + 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 + + + + + 金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの + + + + + + 当該株式会社に金庫又はその子会社が出資しているもの + + + + + + + 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社 + + + + + + + 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。 + + + + + + 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 + この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 + この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と読み替えるものとする。 + + + + 11 + + 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。 + ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 + + + + 12 + + 第五項及び第九項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。 + ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 + + + + + + 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 + + + 十年 + + + + + + + + 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 + + + 三年 + + + + + + 13 + + 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 + + + + + 第六十四条第三項第十二号に掲げる業務 + + + + + + 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。) + + + + + 14 + + 法第五十四条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。 + ただし、同条第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、信用金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。 + + + + 15 + + 法第五十四条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 + + + + + 信託兼営銀行 + + + + + + 保険会社 + + + + + + 少額短期保険業者 + + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社 + + + + + 第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの + + + + + + 第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) + + + + + + 16 + + 法第三十二条第七項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。 + + +
+
+ (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告) + 第七十一条 + + + + 法第五十四条の二十一第八項又は第五十四条の二十三第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。)又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。 + + + + + 法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第五十四条の二十一第四項ただし書 + + + + + + 法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第五十四条の二十三第五項ただし書 + + + + + + 法第五十四条の二十三第八項 + + + + + + 法第五十四条の二十三第十一項 + + + + + + 法第五十四条の二十三第十二項ただし書 + + + + + + 法第五十四条の二十三第十四項 + + + +
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+ (会計帳簿等) + 第七十二条 + + + + 法第五十五条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十六条の二までに定めるところによる。 + + + + + + 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 法第五十五条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 + + +
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+ (資産の評価) + 第七十三条 + + + + 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 + + + + + + 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 + + + + + + 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 + + + + + + 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) + + + 事業年度の末日における時価 + + + + + + + + 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 + + + その時の取得原価から相当の減額をした額 + + + + + + + + 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 + + + + + + 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。 + + + + + + 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 + + + + + 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 + + + + + + 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。) + + + + + + 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産 + + + +
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+ (負債の評価) + 第七十四条 + + + + 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 + + + + + + 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 + + + + + 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。) + + + + + + 払込みを受けた金額が債務額と異なる全国連合会債 + + + + + + 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債 + + + +
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+ (評価・換算差額等) + 第七十五条 + + + + 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 + + + + + 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。) + + + + + + ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額 + + + + + + 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第七十七条において「再評価差額金」という。) + + + +
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+ (組織再編行為の際の資産及び負債の評価) + 第七十六条 + + + + 吸収合併存続金庫(法第六十条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、新設合併(法第六十一条に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。 + + +
+
+ (のれん) + 第七十六条の二 + + + + 金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。 + + +
+
+ (合併の場合の再評価差額金の承継) + 第七十七条 + + + + 再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。 + + +
+
+ (剰余金の配当における控除額) + 第七十八条 + + + + 法第五十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。 + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五十七条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額 + + + + + + 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。) + + + + + + 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。) + + + +
+
+ (事業の譲渡の認可の申請等) + 第七十九条 + + + + 金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 総会の議事録 + + + + + + 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 + + + + + + 銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + 当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第三十一号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 + + + + + + 当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金庫が、法第五十八条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 + + + + + 総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面 + + + + + + 法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 + + + + + + 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。 + + + + + + 事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + +
+
+ (事業の譲受けの認可の申請等) + 第八十条 + + + + 金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 + + + + + + 事業の譲受けの契約の内容を記載した書面 + + + + + + 銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面 + + + + + + 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面 + + + + 六の二 + + 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面 + + + + + + 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。 + + + + + + 事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + + + + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (吸収合併消滅金庫の事前開示事項) + 第八十一条 + + + + 法第六十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 + + + + + + 吸収合併存続金庫の定款の定め + + + + + + 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項 + + + + + 最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容 + + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + + 吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十三条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表 + + + + + + + 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の二第五項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 + + + + + + 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + +
+
+ (吸収合併存続金庫の事前開示事項) + 第八十二条 + + + + 法第六十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 + + + + + + 吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項 + + + + + 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容 + + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + + 吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 + + + + + + 吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項 + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表 + + + + + + + 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 + + + + + + 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + +
+
+ (吸収合併存続金庫の事後開示事項) + 第八十三条 + + + + 法第六十一条の三第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 吸収合併が効力を生じた日 + + + + + + 吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項 + + + + + 法第六十一条の二第四項の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + 法第六十一条の二第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過 + + + + + + + 吸収合併存続金庫における次に掲げる事項 + + + + + 法第六十一条の三第六項の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + 法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過 + + + + + + + 吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項 + + + + + + 法第六十一条の二第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 + + + +
+
+ (新設合併消滅金庫の事前開示事項) + 第八十四条 + + + + 法第六十一条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第六十一条第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 + + + + + + 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + + + 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容 + + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + + 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 + + + + + + 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + + + 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表 + + + + + + + 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 + + + + + + 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + +
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+ (新設合併設立金庫の事後開示事項) + 第八十五条 + + + + 法第六十一条の五第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 新設合併が効力を生じた日 + + + + + + 法第六十一条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + 法第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過 + + + + + + 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 + + + + + + + 法第六十一条の五第七項に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。 + + +
+
+ (合併の認可の申請等) + 第八十六条 + + + + 金庫は、法第六十一条の六第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 + + + + + + 合併契約の内容を記載した書面 + + + + + + 最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表 + + + + + + 法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + + + + 五の二 + + 法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項又は第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項又は第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + 総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面 + + + + + + 法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 + + + + + + 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百三十二条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面 + + + + + + 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面 + + + + 九の二 + + 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面 + + + + + + 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 + + + + 十一 + + 吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + 十二 + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。 + + + + + + 吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + + + + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。 + + +
+
+ (清算金庫の業務の適正を確保するための体制) + 第八十七条 + + + + 法第六十三条において準用する法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 + + + + + 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 + + + + + + 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 + + + + + + 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 + + + + + + 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制 + + + + + + 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項 + + + + + + 監事の第四号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 + + + + + + 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 + + + + + + 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 + + + + + + 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 + + + + + + その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 + + + +
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+ (清算人会の議事録) + 第八十八条 + + + + 法第六十三条において準用する法第三十七条の二第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 + + + + + 法第六十三条において準用する法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第六十三条において準用する法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの + + + + + + 法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの + + + + + + + 清算人会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名 + + + + + + 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第六十四条において準用する法第三十五条の五第三項 + + + + + + 法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第一項 + + + + + + + 清算人会に出席した監事の氏名 + + + + + + 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + + 法第六十三条において準用する法第三十七条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 + + + + + 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容 + + + + + + 前号の事項の提案をした清算人の氏名 + + + + + + 清算人会の決議があつたものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名 + + + +
+
+ (清算金庫の総会における清算人の説明義務) + 第八十九条 + + + + 法第六十三条において準用する法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 + + + +
+
+ (清算金庫の総会の議事録) + 第九十条 + + + + 法第六十三条において準用する法第四十八条の七第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 + + + + + + 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 法第六十四条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + + 総会に出席した清算人又は監事の氏名 + + + + + + 総会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名 + + + +
+
+ (清算金庫の財産目録) + 第九十一条 + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。 + この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 + + + + + + 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 + この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 + + + + + 資産 + + + + + + 負債 + + + + + + 正味資産 + + + +
+
+ (清算開始時の貸借対照表) + 第九十二条 + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 + + + + + + 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 + この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 + + + + + 資産 + + + + + + 負債 + + + + + + 純資産 + + + + + + + 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 + + +
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+ (各清算事務年度に係る貸借対照表) + 第九十三条 + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 + + + + + + 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。 + + + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。 + + +
+
+ (各清算事務年度に係る事務報告) + 第九十四条 + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 + + + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。 + + +
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+ (清算金庫の監査報告) + 第九十五条 + + + + 法第六十三条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 + + + + + 監事の監査の方法及びその内容 + + + + + + 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 + + + + + + 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見 + + + + + + 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 + + + + + + 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 + + + + + + 監査報告を作成した日 + + + + + + + 特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。 + + + + + + この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 + + + 当該通知を受ける者として定められた者 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人 + + + + + + + + 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。 + + + + + + 第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 + + + 当該通知をすべき監事として定められた監事 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 全ての監事 + + + + +
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+ (清算金庫の決算報告) + 第九十六条 + + + + 法第六十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 + + + + + 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 + + + + + + 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 + + + + + + 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) + + + + + + 出資一口当りの分配額 + + + + + + + 前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。 + + +
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+ (報酬等の額の算定方法) + 第九十七条 + + + + 法第六十四条において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十四条において準用する法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額 + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 + + + + + 次に掲げる額の合計額 + + + (1) + + 当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額 + + + + (2) + + 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額 + + + + (3) + + (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額 + + + + + + + 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数) + + + (1) + + + 代表清算人 + + + + + + + + (2) + + + 代表清算人以外の清算人 + + + + + + + + + + + + + 法第六十四条において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 + + + + + 退職慰労金 + + + + + + 当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 + + + + + + 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益 + + + +
+
+ (金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法) + 第九十八条 + + + + 法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 被告となるべき者 + + + + + + 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 + + + +
+
+ (金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) + 第九十八条の二 + + + + 法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) + + + + + + 金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 + + + + + + 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 + + + +
+
+ (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例) + 第九十八条の三 + + + + 法第八十五条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。 + + + + + + 法第八十五条の三の二第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第百七十条の二の六第一項の規定にかかわらず、第百六十九条の八第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。 + + +
+
+ (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出) + 第九十八条の四 + + + + 法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所(法第八十五条の三の二第三項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者(同条第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先 + + + + + + 加入する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + + 前項第一号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。次条、第百条第三項、第百六十九条の三第二項、第百六十九条の四及び第百六十九条の二十三第一号において同じ。)が届出者である場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類) + 第九十八条の五 + + + + 法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。 + + + + + 法第八十五条の三の二第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、届出日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 + + + + + + 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面 + + + +
+
+ (委託信用金庫との間の契約に定めなければならない事項) + 第九十八条の六 + + + + 法第八十五条の三の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業(法第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託信用金庫(同項第二号に規定する委託信用金庫をいう。以下同じ。)と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項 + + + + + + 委託信用金庫が預金者(法第八十五条の三第二項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該信用金庫電子決済等取扱業者が当該委託信用金庫の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。) + + + +
+
+ (認定の申請書の添付書類) + 第九十九条 + + + + 令第九条の六の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 認定業務(法第八十五条の三の四に規定する認定業務をいう。次号及び第百六十九条の三十一第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類 + + + + + + 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類 + + + + + + 最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類 + + + + + + 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第九条の六の三第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
+
+ (信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為) + 第九十九条の二 + + + + 法第八十五条の四第二項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第九十九条の四第二項第一号及び第百七十条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。 + + + + + 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為 + + + + + + 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為 + + + + + + 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為 + + + + + + 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの + + + + + + 法人等(令第十一条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この号、第百十三条の三、第百十三条の四及び第百二十条において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第八十五条の四第二項第二号に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為 + + + +
+
+ (信用金庫電子決済等代行業に該当する方法) + 第九十九条の三 + + + + 法第八十五条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。 + + +
+
+ (金庫との間の契約に定めなければならない事項) + 第九十九条の四 + + + + 法第八十五条の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。第九十九条の十六及び第百七十条の二の十八第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第九十九条の八、第百七十条の二の八第二項、第百七十条の二の九及び第百七十条の二の十において同じ。)を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。 + + + + + + 前項の信用金庫電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 + + + + + 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第八十五条の四第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、信用金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 + + + + + + 法第八十五条の四第二項第二号に規定する預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、信用金庫電子決済等代行業者に対し、同号の金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 + + + +
+
+ (契約の公表方法) + 第九十九条の五 + + + + 金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の五第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
+
+ (金庫による基準の公表方法) + 第九十九条の六 + + + + 金庫は、法第八十五条の六第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
+
+ (金庫による基準に含まれる事項) + 第九十九条の七 + + + + 法第八十五条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第八十五条の五第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置 + + + + + + 法第八十五条の五第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制 + + + +
+
+ (信用金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項) + 第九十九条の八 + + + + 法第八十五条の七第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者(第九十九条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十五条の七第一項の信用金庫が行うことができる措置に関する事項とする。 + + +
+
+ (信用金庫連合会との間の契約の公表方法) + 第九十九条の九 + + + + 法第八十五条の七第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者並びに同項の信用金庫は、法第八十五条の七第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
+
+ (信用金庫連合会による基準等の公表方法) + 第九十九条の十 + + + + 信用金庫連合会は、法第八十五条の八第一項に規定する基準及び法第八十五条の七第一項の信用金庫の名称を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ (信用金庫連合会による基準に含まれる事項) + 第九十九条の十一 + + + + 法第八十五条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第八十五条の七第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置 + + + + + + 法第八十五条の七第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制 + + + +
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+ (信用金庫が公表しなければならない事項) + 第九十九条の十二 + + + + 法第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第八十五条の七第一項の同意をしている旨 + + + + + + 当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称 + + + +
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+ (信用金庫による同意等の公表方法) + 第九十九条の十三 + + + + 法第八十五条の七第一項の信用金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
+
+ (認定の申請書の添付書類) + 第九十九条の十四 + + + + 令第九条の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 認定業務(法第八十五条の九に規定する認定業務をいう。次号及び第百七十条の二の十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類 + + + + + + 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類 + + + + + + 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類 + + + + + + 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第九条の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
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+ (協会員名簿の縦覧) + 第九十九条の十五 + + + + 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会は、その協会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧) + 第九十九条の十六 + + + + 金融庁長官等は、その作成した法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第百七十条の二の四及び第百七十一条第六項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) + 第九十九条の十七 + + + + 法第八十五条の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (割合の算定) + 第九十九条の十八 + + + + 法第八十五条の十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百七十条の二の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫関係業者(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者をいい、当該申請により同項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)に係るものに限る。以下同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百七十条の二の二十において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫関係業者(次条及び第百七十条の二の二十一第二項において「全ての金庫関係業者」という。)の数で除して行うものとする。 + + +
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+ (金庫関係業者に対する意見聴取等) + 第九十九条の十九 + + + + 法第八十五条の十二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、金庫関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 + + + + + 説明会を開催する日時及び場所は、全ての金庫関係業者の参集の便を考慮して定めること。 + + + + + + 当該申請をしようとする者は、全ての金庫関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第百七十条の二の二十及び第百七十条の二の二十一第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 + + + + + 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 金庫関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨 + + + + + + + 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。 + + + + + + + 法第八十五条の十二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 + + + + + 全ての説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 全ての金庫関係業者の説明会への出席の有無 + + + + + + 全ての金庫関係業者の意見書の提出の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書に法第八十五条の十二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由 + + + + + + + 前項の書類には、金庫関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。 + + + + + + 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。 + + +
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+ (業務規程で定めるべき事項) + 第九十九条の二十 + + + + 法第八十五条の十三第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決等業務(法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 + + + + + + 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 + + + + + + 苦情処理手続(法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百七十条の二の二十五において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百七十条の二の二十二、第百七十条の二の二十七第二項及び第百七十条の二の二十八において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 + + + + + + その他紛争解決等業務に関し必要な事項 + + + +
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+ (届出事項) + 第百条 + + + + 法第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 + + + + + + 法第三十二条第五項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) + + + + + + 法第三十八条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合 + + + + + + 第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからニまでに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合 + + + + + + 第十七条第二号ホに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 従たる事務所(銀行法第十五条第一項に規定する休日又は第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 + + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 + + + + + + 出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 + + + + + + 従たる事務所(イに規定する従たる事務所及びニに規定する出張所を除き、銀行法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間の全部においてその業務を行うものに限る。)の設置をする場合 + + + + + + 出張所の種類の変更をする場合 + + + + + + 従たる事務所の名称の変更をする場合 + + + + + + + 第十七条第二号ホに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。) + + + + + + 第十七条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合 + + + + + + 事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条の認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) + + + + + 第五号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合 + + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 + + + + + 八の二 + + 出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) + + + + + 出張所(第五号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合 + + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + ロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合 + + + + + 八の三 + + 第五号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第五号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合 + + + + 八の四 + + 第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。) + + + + + + 信用金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。) + + + + 九の二 + + 信用金庫電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合 + + + + 九の三 + + 法第五十三条第三項若しくは第五十四条第四項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合 + + + + + + 外国において法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をしようとする場合 + + + + 十の二 + + 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 + + + + + 資本金又は出資の額を変更した場合 + + + + + + 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合 + + + + + + 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合 + + + + + + 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合 + + + + + + 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合 + + + + + + 破産手続開始の決定があつた場合 + + + + + 十一 + + 金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十五号において同じ。)とした場合(法第八十七条第一項第二号の規定又は第十三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) + + + + 十二 + + 法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社又は同項の認可を受けて信用金庫連合会が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十八号に該当する場合を除く。) + + + + 十三 + + 子会社対象会社以外の外国の会社(法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。) + + + + 十四 + + 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第八十七条第一項第三号から第五号までに該当する場合及び第十一号に該当する場合を除く。) + + + + 十五 + + その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。) + + + + 十六 + + 信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 + + + + 十七 + + 法第五十四条の二十三第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。) + + + + 十八 + + 第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。) + + + + 十九 + + その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合 + + + + 二十 + + 金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。) + + + + 二十一 + + 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 + + + + 二十二 + + 信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合 + + + + 二十三 + + 信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合 + + + + 二十四 + + 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第八十七条第一項第五号に該当する場合を除く。) + + + + 二十五 + + 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。) + + + + 二十六 + + 信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は信用金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合 + + + + 二十七 + + 金庫の事務所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。) + + + + 二十七の二 + + 金庫の出張所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の四に該当する場合を除く。) + + + + 二十八 + + 外国において駐在員事務所を設置しようとする場合 + + + + 二十九 + + 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合 + + + + 三十 + + 特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第五項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。) + + + + 三十一 + + 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十七号及び第三十八号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合 + + + + 三十二 + + 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合 + + + + 三十三 + + 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 + + + + 三十四 + + 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) + + + + 三十五 + + 金庫、その子会社又は業務の委託先(第七項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合 + + + + 三十六 + + 金庫が法第三十八条第一項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合 + + + + 三十七 + + 専ら金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合 + + + + 三十八 + + 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) + + + + + + + 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(金庫である信用金庫代理業者が変更した場合を除く。) + + + + + + 第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合 + + + + + + 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 + + + + + + 信用金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合 + + + + + + 特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百六十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合 + + + + + + 信用金庫代理業を再委託した場合(金庫である信用金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託をした場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた信用金庫代理業再受託者(同項に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合 + + + + + + + 法第八十七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない信用金庫電子決済等取扱業者が法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行つているときに限る。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 + + + + + + 法第八十五条の三の三に規定する契約の内容を変更した場合 + + + + + + 第百六十九条の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合 + + + + + + + 法第八十七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三において同じ。)でない信用金庫電子決済等代行業者が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 + + + + + + 法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項に規定する契約の内容を変更した場合 + + + + + + 第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 + + + + + + + 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + + 第一項第九号から第九号の三までに掲げる場合 + + + 次に掲げる書面 + + + + + + 理由書 + + + + + + 契約を締結した場合には、委託契約書の写し + + + + + + その他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + + 第一項第二十二号に掲げる場合 + + + 次に掲げる書面 + + + + + + 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面 + + + + + + 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面 + + + + + + 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面 + + + + + + 内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第百七条第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面 + + + + + + 勘定間振替(第百七条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面 + + + + + + + + 第一項第三十六号に掲げる場合 + + + 法第三十八条第一項に規定する業務報告及び附属明細書 + + + + + + + + 第二項第三号に掲げる場合 + + + 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し + + + + + + + + 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 + + + + + 法第八十七条第一項第五号に該当するときの届出 + + + + + + 第一項第六号、第八号の二、第八号の四又は第二十七号の二に該当するときの届出 + + + + + + 第一項第十四号に該当するときの届出 + + + + + + 第二項第二号に該当するときの届出 + + + + + + 法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。) + + + + + + 法第八十七条第四項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出 + + + + + + + 第一項第三十五号、第二項第四号及び第三項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 + + + + + 金庫の事業、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 + + + + + + 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 + + + + + + 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、金庫の業務、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの + + + + + + 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの + + + + + + その他金庫の業務、信用金庫代理業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの + + + + + + + 次の各号に該当する場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 第一項第三十五号、第二項第四号又は第三項第四号に該当する場合 + + + 不祥事件の発生を金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が知つた日 + + + + + + + + 第二項第六号に該当する場合 + + + 同号の規定による変更があつた日 + + + + + + + + 第一項第二十一号に掲げる場合において、信用金庫にあつては、法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなし、信用金庫連合会にあつては、法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。 + + + + 10 + + 第一項第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。 + + + + 11 + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (認可の効力に係る承認の申請等) + 第百一条 + + + + 金庫は、法第八十七条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 + + + + + + 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。 + + + + + + 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。 + + + +
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+ (預金者等に対する情報の提供) + 第百二条 + + + + 金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示 + + + + + + 取り扱う預金等に係る手数料の明示 + + + + + + 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 + + + + + + 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付 + + + + + 名称(通称を含む。) + + + + + + 受入れの対象となる者の範囲 + + + + + + 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 手数料 + + + + + + 付加することのできる特約に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 + + + (1) + + + 指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百三十二条第一項第四号ニ及び第百七十条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合 + + + 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + (2) + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 + + + + + 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの + + + + + + 法第五十三条第三項第十三号又は法第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第百四条第一項第二号及び第百七十条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) + + + + + + + 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供 + + + + + + + 金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。 + この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。 + + + + + + 金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第四条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。 + + +
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+ (全国連合会債の債権者に対する情報の提供) + 第百三条 + + + + 全国連合会が、法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に準じて情報の提供を行うものとする。 + + +
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+ (金銭債権等と預金等との誤認防止) + 第百四条 + + + + 金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 + + + + + 法第五十三条第三項第五号又は法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。) + + + + + + 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) + + + + + + 保険業を行う者が保険者となる保険契約 + + + + + + + 金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 + + + + + 預金等ではないこと。 + + + + + + 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 + + + + + + 元本の返済が保証されていないこと。 + + + + + + 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 + + +
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+ (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) + 第百五条 + + + + 金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (金庫と他の者との誤認防止) + 第百六条 + + + + 金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特定取引勘定) + 第百七条 + + + + 信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。 + この場合において、当該要件のいずれかに該当しない信用金庫連合会又は当該要件のいずれにも該当しない信用金庫連合会が特定取引勘定を設けることを妨げない。 + + + + + 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 + + + + + + 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 + + + + + + + 前項の特定取引とは、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。 + + + + + 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。) + + + + + + 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。) + + + + + + 金銭債権(第五十三条第三項第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡 + + + + 四の二 + + 短期社債等(法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡 + + + + + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの + + + + + + 削除 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + 八及び九 + + 削除 + + + + + + 商品デリバティブ取引 + + + + 十一 + + 第五十条第七項第二号に掲げる取引 + + + + 十二 + + 削除 + + + + 十三 + + 第五十条第七項第三号に掲げる取引 + + + + 十四 + + 法第五十四条第四項第十五号の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第五十三条第五項第五号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。) + + + + 十五 + + 法第五十四条第五項第二号の規定により行うことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引 + + + + 十六 + + 法第五十四条第五項第七号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡 + + + + 十七 + + 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引 + + + + + + + 特定取引勘定設置信用金庫連合会は、次に掲げる行為をしてはならない。 + ただし、第百条第五項第二号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 + + + + + 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。 + + + + + + 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。 + + + + + + + 前項の行為には、一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。 + + + + + + 特定取引勘定設置信用金庫連合会は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) + + + 金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 + + + 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十条第七項第三号に掲げる取引 + + + 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額 + + + + + + + + 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 + + + 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額 + + + + +
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+ (預金の受払事務の委託等) + 第百八条 + + + + 金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(信用金庫代理業者に信用金庫代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 + + + + + 現金自動支払機等を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置 + + + + + 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置 + + + + + + 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置 + + + + + + 顧客が当該金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 + + + + + + + 当該金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置 + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置 + + + + + + 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置 + + + + + + 顧客が当該金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 + + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置 + + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置 + + + + + + カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置 + + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置 + + + + +
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+ (個人顧客情報の安全管理措置等) + 第百九条 + + + + 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人顧客情報の漏えい等の報告) + 第百九条の二 + + + + 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (返済能力情報の取扱い) + 第百十条 + + + + 金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特別の非公開情報の取扱い) + 第百十一条 + + + + 金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) + 第百十二条 + + + + 金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 + + + + + + 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置 + + + + + + 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 + + + + + + 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置 + + + + + + 金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 + + + +
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+ (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置) + 第百十二条の二 + + + + 金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置) + 第百十二条の三 + + + + 金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + + + + + 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等) + 第百十二条の四 + + + + 金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。 + + + + + + 金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) + 第百十二条の五 + + + + 金庫は、次に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 + これを変更したときも、同様とする。 + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 + + + + + + 当該金庫が信用金庫であるときは、当該信用金庫が法第八十五条の七第一項に規定する同意をするかどうかの別 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 + + + + + + 前号に規定する体制のうち、法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 + + + + + + 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 + + + + + + 当該金庫において信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 + + + + + + その他信用金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報 + + + + + + + 金庫は、信用金庫電子決済等代行業者との間で法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 + + +
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+ (内部規則等) + 第百十三条 + + + + 金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) + 第百十三条の二 + + + + 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 次に掲げる全ての措置を講じること。 + + + + + 金庫業務関連苦情(金庫業務(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 + + + + + + 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。 + + + + + + + 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより金庫業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 令第九条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十五条の十二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号並びに第百六十九条の二十四第一項第四号及び第二項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 令第九条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + + 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。 + + + + + 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 + + + + + + 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十五条の十二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第九条の八各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 + + + + + + その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 + + + + + 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 + + + + + + 銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十五条の十二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第九条の八各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 + + + + +
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+ (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) + 第百十三条の三 + + + + 令第十一条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第百十三条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十一条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。 + + +
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+ (受信者連結基準法人等) + 第百十三条の四 + + + + 令第十一条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 + + + + + 連結財務諸表提出会社 + + + + + + 銀行法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない金庫その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。) + + + + + + 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。) + + + +
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+ (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) + 第百十三条の五 + + + + 令第十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合 + + + 財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。) + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 同号に定める者に類する者 + + + + + + + + 令第十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる場合 + + + 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。) + + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合 + + + 前号に定める者に類する者 + + + + +
+
+ (同一人に対する信用の供与等) + 第百十四条 + + + + 令第十一条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号(特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十五号)中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。 + + + + + コールローン勘定 + + + + + + 買現先勘定 + + + + + + 貸出金勘定 + + + + + + + 令第十一条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。 + + + + + + 令第十一条第七項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。 + + + + + + 令第十一条第七項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。 + + + + + 預け金勘定 + + + + + + 買入手形勘定 + + + + + + 債券貸借取引支払保証金勘定 + + + + + + 買入金銭債権勘定 + + + + + + 金銭の信託勘定 + + + + + + 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置信用金庫連合会以外の金庫に限る。) + + + + + + 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。) + + + + + + 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置信用金庫連合会に限る。) + + + + + + 再預託金勘定(信用金庫連合会に限る。) + + + + + + 外国為替勘定 + + + + 十一 + + その他資産勘定のうち次に掲げる勘定 + + + + + 先物取引差入証拠金勘定 + + + + + + 先物取引差金勘定 + + + + + + 金融商品等差入担保金勘定 + + + + + + リース投資資産勘定(法第五十三条第三項第十七号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。) + + + + + + + + 第二項及び前項の規定は、金庫の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。 + + + + + + 一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。 + ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項) + 第百十五条 + + + + 金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 + + + + + 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額 + + + + + 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 + + + + + + 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 + + + + + + 貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額 + + + + + + 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額 + + + + + + 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額 + + + + + + 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額 + + + + + + + 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額 + + + + + 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額 + + + + + + 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額 + + + + + + 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額 + + + + + + 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額 + + + + + + 貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額 + + + + + + + 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額 + + + + + + 前条第三項に規定するもののうち信用金庫連合会への出資の額 + + + + + + 前条第四項第一号に掲げるもののうち信用金庫連合会への預け金の額 + + + + + + 前条第四項第七号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)及び全国連合会債の額 + + + + + + 前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額 + + + + + 当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額 + + + + + + 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額 + + + + + + + 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額 + + + + + + + 金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。 + この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。 + ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。 + + + + + + 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。 + + +
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+ (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) + 第百十六条 + + + + 令第十一条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。 + + + + + + 令第十一条第九項第五号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 + + + + + 当該金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。 + + + + + + 当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 + + + + + + その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。 + + + + + + + 金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + +
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+ (当該金庫と特殊の関係のある者) + 第百十七条 + + + + 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百十九条の二において同じ。)とする。 + + +
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+ (銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項) + 第百十八条 + + + + 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 + + + + + 当該金庫について第百十五条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額 + + + + + + 当該金庫の子法人等について第百十五条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額 + + + + + + + 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。 + + + + + + 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。 + + +
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+ (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) + 第百十九条 + + + + 第百十六条第二項の規定は、令第十一条第十一項第五号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。 + この場合において、第百十六条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。 + + + + + + 金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第百十六条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方) + 第百十九条の二 + + + + 銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。 + + +
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+ (金庫の特定関係者) + 第百二十条 + + + + 令第十一条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第十一条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 + + + + + + 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 令第十一条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該法人等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第百六十九条の二十一第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。 + + +
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+ (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) + 第百二十一条 + + + + 銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 + + + + + 当該信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該信用金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。 + + + +
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+ (特定関係者との間の取引等の承認の申請等) + 第百二十二条 + + + + 金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (特定関係者との間の取引等) + 第百二十三条 + + + + 銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。 + + +
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+ (特定関係者の顧客との間の取引等) + 第百二十四条 + + + + 銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) + + + + + + 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの + + + + + + 何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為 + + + +
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+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) + 第百二十五条 + + + + 銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。 + + +
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+ (金庫の業務に係る禁止行為) + 第百二十六条 + + + + 銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。) + + + + + + 顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + +
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+ (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) + 第百二十六条の二 + + + + 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。 + + +
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+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) + 第百二十六条の三 + + + + 金庫は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 + + + + + + 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備 + + + + + 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法 + + + + + + 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法 + + + + + + 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法 + + + + + + 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法 + + + + + + + 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 + + + + + + 次に掲げる記録の保存 + + + + + 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録 + + + + + + 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録 + + + + + + + + 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。 + + +
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+ (金庫の子会社等) + 第百二十七条 + + + + 銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該金庫の子法人等 + + + + + + 当該金庫の関連法人等 + + + +
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+ (休日の承認等) + 第百二十八条 + + + + 令第十二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げるものとする。 + + + + + 主たる事務所 + + + + + + 災害その他の事象が発生した場合における金庫の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。) + + + + + + + 金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。) + + + + + 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + + 当該承認の申請又は届出に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。 + + + + + + + 令第十二条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + + 当該申請に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。 + + + + + + + 金庫は、令第十二条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + 令第十二条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日 + + + + + + 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) + + + + + + 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + +
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+ (業務取扱時間) + 第百二十九条 + + + + 金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。 + + + + + + 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。 + + + + + + 金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 + + + + + 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合 + + + + + + 当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合 + + + + + + + 金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + 変更後の業務取扱時間 + + + + + + 前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) + + + + + + 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、信用金庫連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。 + + +
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+ (臨時休業の届出等) + 第百三十条 + + + + 金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 + + + + + + 銀行法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 + + + + + + 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 外国に所在する信用金庫連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + + 銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。 + ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。 + + + + + + 銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示 + + + 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日 + + + + + + + + 銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示 + + + 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日 + + + + + + + + 銀行法第十六条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合 + + + + + + 金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合 + + + + + + + 銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 + + + + + + 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合 + + + +
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+ (業務報告書) + 第百三十一条 + + + + 銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号、特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては別紙様式第十五号により作成しなければならない。 + + + + + + 銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第十三号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十四号の二により作成しなければならない。 + + + + + + 金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。 + + + + + + 金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) + 第百三十二条 + + + + 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + ただし、第五号ホに掲げる事項については、海外拠点(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。次条ただし書において同じ。)を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 + + + + + 金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 事業の組織 + + + + + + 理事及び監事の氏名及び役職名 + + + + + + 会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 当該信用金庫代理業者が当該金庫のために信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称 + + + + + + + + 金庫の主要な事業の内容(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。) + + + + + + 金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 直近の事業年度における事業の概況 + + + + + + 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。) + + + (1) + + 経常収益 + + + + (2) + + 経常利益又は経常損失 + + + + (3) + + 当期純利益又は当期純損失 + + + + (4) + + 出資総額及び出資総口数 + + + + (5) + + 純資産額 + + + + (6) + + 総資産額 + + + + (7) + + 預金積金残高 + + + + (8) + + 全国連合会債残高(全国連合会が法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を発行している場合に限る。) + + + + (9) + + 貸出金残高 + + + + (10) + + 有価証券残高 + + + + (11) + + 単体自己資本比率 + + + + (12) + + 出資に対する配当金 + + + + (13) + + 職員数 + + + + (14) + + 信託報酬 + + + + (15) + + 信託勘定貸出金残高 + + + + (16) + + 信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。) + + + + (17) + + 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 + + + + (18) + + 信託財産額 + + + + + + + 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項 + + + + + + + 金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項 + + + + + リスク管理の体制 + + + + + + 法令遵守の体制 + + + + + + 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 + + + (1) + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + (2) + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 + + + + + + 金庫の有する債権(別紙様式第十三号又は第十四号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 + + + (1) + + 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。) + + + + (2) + + 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。) + + + + (3) + + 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。) + + + + (4) + + 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。) + + + + (5) + + 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。) + + + + + + + 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 + + + + + + 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 + + + + + + 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 + + + + + + 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 + + + (1) + + 有価証券 + + + + (2) + + 金銭の信託 + + + + (3) + + 第百二条第一項第五号イからホまでに掲げる取引 + + + + + + + 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 + + + + + + 貸出金償却の額 + + + + + + 金庫が法第三十八条の二第三項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会に限る。) + + + + + + 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 + + + + + + + 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める事務所は、金庫の無人の事務所及び全国連合会の外国に所在している事務所とする。 + + +
+
+ 第百三十三条 + + + + 銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + ただし、第三号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 + + + + + 金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 + + + + + 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 + + + + + + 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 名称 + + + + (2) + + 主たる営業所又は事務所の所在地 + + + + (3) + + 資本金又は出資金 + + + + (4) + + 事業の内容 + + + + (5) + + 設立年月日 + + + + (6) + + 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 + + + + (7) + + 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 + + + + + + + + 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 直近の事業年度における事業の概況 + + + + + + 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((4)に掲げる事項については、信用金庫連合会に限る。) + + + (1) + + 経常収益 + + + + (2) + + 経常利益又は経常損失 + + + + (3) + + 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 + + + + (4) + + 包括利益 + + + + (5) + + 純資産額 + + + + (6) + + 総資産額 + + + + (7) + + 連結自己資本比率 + + + + + + + + 金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書 + + + + + + 金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十三号の二又は第十四号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 + + + (1) + + 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 + + + + (2) + + 危険債権 + + + + (3) + + 三月以上延滞債権 + + + + (4) + + 貸出条件緩和債権 + + + + (5) + + 正常債権 + + + + + + + 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 + + + + + + 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 + + + + + + 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。) + + + + + + + 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会及びその子会社等に限る。) + + + + + + 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 + + + +
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+ 第百三十四条 + + + + 金庫は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 + + + + + + 金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ 第百三十五条 + + + + 金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 + + + + + + 信用金庫連合会は、四半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫連合会及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 + + + + + + 信用金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(第一項に規定する事項を除き、金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 + + +
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+ (事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等) + 第百三十六条 + + + + 金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 総会の議事録 + + + + + + 資産及び負債の内容を明らかにした書面 + + + + + + 債権債務の処理の方法を記載した書面 + + + + + + 総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十条第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 + + + + + + その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。 + + + + + + 当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。 + + + +
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+ (廃業等の公告等) + 第百三十七条 + + + + 金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。 + + + + + + 銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + +
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+ (所属外国銀行の説明書類等の縦覧) + 第百三十七条の二 + + + + 外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに銀行法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (外国銀行代理業務の健全化措置) + 第百三十七条の三 + + + + 外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置 + + + + + + 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 + + + + + + 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置 + + + + + + 顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される銀行法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置 + + + + + + 所属外国銀行に外国銀行代理金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置 + + + + + + 外国銀行代理業務を行う事務所の廃止にあたつては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 + + + + + + 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 + + + +
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+ (所属外国銀行に関する届出等) + 第百三十七条の四 + + + + 銀行法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。 + ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の二の九第三項の外国銀行代理金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + +
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+ (標識の様式等) + 第百三十七条の五 + + + + 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + +
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+ (分別管理) + 第百三十七条の六 + + + + 外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。次条及び第百三十七条の九において同じ。)に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 + + +
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+ (明示事項) + 第百三十七条の七 + + + + 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨 + + + + + + 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨 + + + + + + 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨 + + + + + + 所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称 + + + +
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+ (外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供) + 第百三十七条の八 + + + + 第百二条(第五項を除く。)の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 + + +
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+ (外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止) + 第百三十七条の九 + + + + 外国銀行代理金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。 + + + + + 契約の主体が、当該外国銀行代理金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。 + + + + + + その他外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項 + + + +
+
+ (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) + 第百三十七条の十 + + + + 外国銀行代理金庫は、第百三十七条の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 + + +
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+ (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置) + 第百三十七条の十一 + + + + 外国銀行代理金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。 + + +
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+ (外国銀行代理金庫の密接関係者) + 第百三十七条の十二 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理金庫と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。 + + +
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+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) + 第百三十七条の十三 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。 + + +
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+ (外国銀行代理業務に係る禁止行為) + 第百三十七条の十四 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。) + + + + + + 顧客に対し、外国銀行代理金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為 + + + + + + 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為 + + + +
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+ (外国銀行代理業務に関する帳簿書類) + 第百三十七条の十五 + + + + 外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 総勘定元帳 + + + 作成の日から五年間 + + + + + + + + 外国銀行代理勘定元帳 + + + 作成の日から十年間 + + + + + + + + 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 + + + 当該媒介を行つた日から五年間 + + + + +
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+ (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等) + 第百三十七条の十六 + + + + 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十五号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
+
+ (信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項) + 第百三十八条 + + + + 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地 + + + + + + 信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地 + + + +
+
+ (信用金庫代理業の業務の内容及び方法) + 第百三十九条 + + + + 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 取り扱う法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。) + + + + + + 取り扱う法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) + + + + + + 信用金庫代理業の実施体制 + + + + + + + 前項第三号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。 + + + + + + 信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する信用金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 + + + 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 + + + + + + + + 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫代理業を行う場合 + + + 顧客が当該信用金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制 + + + + + + + + 兼業業務(信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。第百六十九条の十六を除き、以下同じ。)を行う場合 + + + 信用金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制 + + + + +
+
+ (許可申請書のその他の添付書類) + 第百四十条 + + + + 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百七十条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 + + + + + + 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 + + + (1) + + 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 + + + + (2) + + (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。) + + + + + + + + 法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百四十三条並びに第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 + + + + + + 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 + + + (1) + + 当該法人の子法人等 + + + + (2) + + 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。) + + + + (3) + + 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。) + + + + + + + + 所属信用金庫の委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該所属信用金庫との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案 + + + + + + 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面 + + + + + + 信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(信用金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。) + + + + + + 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書 + + + + + + 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 + ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 + + + + + + 会計監査人設置会社であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面 + + + + + + 信用金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面 + + + + + + 所属信用金庫(信用金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面 + + + + 十一 + + 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面 + + + + 十二 + + 信用金庫代理業の運営に関する内部規則等 + + + + 十三 + + 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う信用金庫代理業の業務運営を指揮する所属信用金庫の事務所の名称を記載した書面 + + + + 十四 + + 前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 第五十三条第十三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。 + この場合において、同条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (委託契約書の案の記載事項) + 第百四十一条 + + + + 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項 + + + + + + 信用金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項 + + + + + + 信用金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項 + + + + + + 次に掲げる信用金庫代理業者の行為を禁ずる規定 + + + + + 所属信用金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属信用金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属信用金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為 + + + + + + 銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為 + + + + + + + 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する信用金庫代理業者の責任に関する事項 + + + + + + 信用金庫代理業の再委託に関する事項 + + + + + + 所属信用金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項 + + + + + + 契約の期間、更新及び解除に関する事項 + + + + + + 信用金庫代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項 + + + + + + その他必要と認められる事項 + + + + + + + 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。 + この場合において、前項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (財産的基礎) + 第百四十二条 + + + + 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。 + + + + + + 個人 + + + 三百万円 + + + + + + + + 法人 + + + 五百万円 + + + + + + + + 次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。 + + + + + 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 + + + + + + 地方公共団体 + + + +
+
+ (信用金庫代理業の許可の審査) + 第百四十三条 + + + + 金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 + + + + + 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。 + + + + + + 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、信用金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。 + + + + + + 信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 + + + + + 申請者が個人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。 + ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1)又は(2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。 + + + (1) + + + 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 + + + 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者 + + + + + (2) + + + 法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為 + + + 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者 + + + + + + + + 申請者が法人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該信用金庫代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該信用金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において信用金庫代理業を行わない場合を除く。)、それぞれ配置していること。 + ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。 + + + (1) + + + 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 + + + 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者 + + + + + (2) + + + 法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為 + + + 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者 + + + + + + + + 法第八十五条の二第二項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等信用金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。 + + + + + + 信用金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。 + + + + + + 人的構成、資本構成又は組織等により、信用金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。 + + + + + + + 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 精神の機能の障害により信用金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 + + + + + + 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 + + + + + + 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 + + + (1) + + 法第八十九条第一項又は第五項において準用する銀行法(以下この号において「準用銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法第四条の免許を取り消され、又は準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合 + + + + (2) + + 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合 + + + + (3) + + 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合 + + + + (4) + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合 + + + + (5) + + 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合 + + + + (6) + + 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合 + + + + (7) + + 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合 + + + + (8) + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合 + + + + (9) + + 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合 + + + + (10) + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合 + + + + (11) + + 法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合 + + + + + + + 銀行法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 + + + + + + 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十五条の二第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 + + + + + + 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者 + + + (1) + + 準用銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は準用銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (2) + + 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (3) + + 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (4) + + 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (5) + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (6) + + 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員 + + + + (7) + + 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員 + + + + (8) + + 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人 + + + + (9) + + 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (10) + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員 + + + + (11) + + 法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者 + + + + + + + 法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 + + + + + + + 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 + + + + + + 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 + + + + + + 役員のうちに精神の機能の障害のため信用金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 + + + + + + 役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者 + + + + + + + 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。 + + + + + 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。 + + + + + + 兼業業務の内容が信用金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。 + + + + + + 信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属信用金庫から地域における人口の減少等に伴う当該所属信用金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて信用金庫代理業を行う場合を除く。)。 + + + + + + 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。 + + + + + + その他信用金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。 + + + + + + + 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。 + + + + + 所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。 + + + + + + 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。 + + + + (2) + + 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。 + + + + (3) + + 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。 + + + + + +
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+ (信用金庫代理業の許可の予備審査) + 第百四十四条 + + + + 法第八十五条の二第一項の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 + + +
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+ (変更の届出を要しない場合) + 第百四十四条の二 + + + + 銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 + + + +
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+ (変更の届出) + 第百四十五条 + + + + 銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う信用金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (標識の様式等) + 第百四十六条 + + + + 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 + + + + + + そのウェブサイトがない場合 + + + + + + その行う信用金庫代理業が一の信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該信用金庫代理業再委託者が、当該信用金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該信用金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。 + + + +
+
+ (兼業の承認の申請等) + 第百四十七条 + + + + 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 兼業業務の内容及び方法を記載した書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前項第二号に掲げる書面は、信用金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百四十三条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。 + + +
+
+ (分別管理) + 第百四十八条 + + + + 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 + + +
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+ (明示事項) + 第百四十九条 + + + + 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属信用金庫からの権限の付与がある旨 + + + + + + 所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属信用金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨 + + + + + + 所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属信用金庫のために行つているときは、その旨 + + + + + + 所属信用金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属信用金庫の名称又は商号 + + + + + + + 前項各号(第一号を除く。)の所属信用金庫には、信用金庫代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。 + + +
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+ (信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供) + 第百五十条 + + + + 第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による信用金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 + この場合において、第百二条第五項中「当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用金庫代理業者の所属信用金庫」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (預金等との誤認防止等) + 第百五十一条 + + + + 信用金庫代理業者(法第八十五条の二の二に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第百四条第一項及び第二項の規定を準用する。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、信用金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。 + + + + + + 第二項の場合において、信用金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 + ただし、第百四十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。 + + +
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+ (他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供) + 第百五十二条 + + + + 信用金庫代理業者は、第百四十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 + + + + + + 前項の場合においては、第百四十九条第二項の規定を準用する。 + + +
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+ (個人顧客情報の取扱い) + 第百五十三条 + + + + 第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。 + + +
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+ (顧客情報の使用に係る書面による同意等) + 第百五十四条 + + + + 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (信用金庫代理業に係る内部規則等) + 第百五十五条 + + + + 信用金庫代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (信用金庫代理業者の密接関係者) + 第百五十六条 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。 + + +
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+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) + 第百五十七条 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。 + + +
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+ (所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの) + 第百五十八条 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。 + + +
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+ (信用金庫代理業に係る禁止行為) + 第百五十九条 + + + + 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 顧客に対し、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。) + + + + + + 顧客に対し、信用金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為 + + + + + + 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + + + + 所属信用金庫に対し、信用金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為 + + + +
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+ (特定信用金庫代理行為) + 第百六十条 + + + + 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。 + + +
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+ (特定信用金庫代理業者の休日の承認等) + 第百六十条の二 + + + + 令第十三条の三第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。 + + + + + 主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。) + + + + + + 災害その他の事象が発生した場合における特定信用金庫代理業者の危機管理に関する事務その他の特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。) + + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。) + + + + + 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + + 当該承認の申請又は届出に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。 + + + + + + + 令第十三条の三第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + + 当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。 + + + + + + + 令第十三条の三第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。 + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + 令第十三条の三第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) + + + + + + 当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定信用金庫代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + +
+
+ (特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等) + 第百六十一条 + + + + 特定信用金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。 + + + + + + 前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。 + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。 + + + + + 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合 + + + + + + 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合 + + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更を行うときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + 当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) + + + + + + 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定信用金庫代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + + 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + +
+
+ (特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等) + 第百六十二条 + + + + 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定信用金庫代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 特定信用金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 休止の理由 + + + + + + 休止期間 + + + + + + 業務再開予定日又は業務再開日 + + + + + + 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法 + + + + + + + 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条の規定により所属信用金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 + + + + + + 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 + + + + + + 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 + + + + + + + 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。 + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 + + + + + + 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合 + + + +
+
+ (所属信用金庫の廃業等の掲示等) + 第百六十三条 + + + + 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。 + + +
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+ (信用金庫代理業に関する帳簿書類) + 第百六十四条 + + + + 信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 総勘定元帳 + + + 作成の日から五年間 + + + + + + + + 信用金庫代理勘定元帳 + + + 作成の日から十年間 + + + + + + + + 信用金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 + + + 当該媒介を行つた日から五年間 + + + + +
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+ (信用金庫代理業に関する報告書の様式等) + 第百六十五条 + + + + 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による信用金庫代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該信用金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 金融庁長官等は、その許可をした信用金庫代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の三の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (所属信用金庫の説明書類の縦覧) + 第百六十六条 + + + + 信用金庫代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (廃業等の届出) + 第百六十七条 + + + + 銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (許可の効力に係る承認の申請等) + 第百六十八条 + + + + 法第八十五条の二第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 法第八十五条の二第一項の許可を受けた日から六月以内に信用金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 + + + + + + 合理的な期間内に信用金庫代理業を開始することができると見込まれること。 + + + + + + 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について信用金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。 + + + +
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+ (所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置) + 第百六十九条 + + + + 所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 信用金庫代理業者及びその信用金庫代理業の従事者に対し、信用金庫代理業に係る業務の指導、信用金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置 + + + + + + 信用金庫代理業者における信用金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用金庫代理業者が当該信用金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 + + + + + + 信用金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、信用金庫代理業者との間の委託契約及び信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 + + + + + + 信用金庫代理業者が行う法第八十五条の二第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置 + + + + + + 信用金庫代理業者に所属信用金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置 + + + + + + 所属信用金庫の名称、信用金庫代理業者であることを示す文字及び当該信用金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置 + + + + + + 信用金庫代理業者の営業所又は事務所における信用金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置 + + + + + + 信用金庫代理業者の信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属信用金庫の事務所、他の金融機関、他の信用金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 + + + + + + 信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 + + + + + + + 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、信用金庫代理業再委託者が信用金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。 + この場合において、同項の規定中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「信用金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用金庫代理業」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (信用金庫代理業者の原簿の記載事項) + 第百六十九条の二 + + + + 所属信用金庫は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 信用金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称 + + + + + + 信用金庫代理業の内容 + + + + + + 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地 + + + + + + 法第八十五条の二第一項の許可を受けた年月日 + + + + + + + 前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 + + + + + + 信用金庫代理業再委託者 + + + 当該信用金庫代理業再委託者が再委託を行う信用金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項 + + + + + + + + 信用金庫代理業再受託者 + + + 当該信用金庫代理業再受託者が再委託を受ける信用金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項 + + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 + + + + + 所属信用金庫の無人の事務所 + + + + + + 所属信用金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、当該所属信用金庫の外国に所在する事務所 + + + +
+
+ (信用金庫電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項) + 第百六十九条の三 + + + + 銀行法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先 + + + + + + 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称 + + + + + + 加入する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会(法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会をいう。以下同じ。)の名称 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 他に業務を営むときは、その業務の種類 + + + + + + + 前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者(銀行法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(銀行法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。 + + +
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+ (登録申請書のその他の添付書類) + 第百六十九条の四 + + + + 銀行法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 + ただし、銀行等が法第八十五条の三第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。 + + + + + 役員(銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第四号まで及び第百六十九条の十六第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + 株主の名簿 + + + + + + 外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業(同法第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業をいう。)を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者であることを証する書面 + + + + + + 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面 + + + + + + 事業開始後三事業年度における信用金庫電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。) + + + + 十一 + + 信用金庫電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書 + + + + 十二 + + 信用金庫電子決済等取扱業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第百六十九条の十九において同じ。) + + + + 十三 + + 信用金庫電子決済等取扱業の顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類 + + + + 十四 + + 委託信用金庫との間の信用金庫電子決済等取扱業に係る業務の委託契約書の案 + + + + 十五 + + 信用金庫電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案 + + + + 十六 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 + + + + + + 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(法第八十九条第七項に規定する指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第百六十九条の十第二項第九号において同じ。)が存在する場合 + + + 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 + + + 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + 十七 + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業者登録簿の縦覧) + 第百六十九条の五 + + + + 金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等取扱業者に係る信用金庫電子決済等取扱業者登録簿を当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (財産的基礎) + 第百六十九条の六 + + + + 銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。 + + + + + 資本金の額が千万円以上であること。 + + + + + + 純資産額(第百六十九条の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。 + + + +
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+ (心身の故障のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者) + 第百六十九条の七 + + + + 銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (あらかじめ届け出ることを要しない場合等) + 第百六十九条の八 + + + + 銀行法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託信用金庫から法第八十五条の三第二項第一号の委託を受けることをやめようとする場合 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、信用金庫電子決済等取扱業の顧客からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + 前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合 + + + + + + 第百六十九条の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (標識の様式等) + 第百六十九条の九 + + + + 銀行法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十九号の二に定めるものとする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録番号 + + + + + + 加入している認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨) + + + +
+
+ (顧客に対する説明) + 第百六十九条の十 + + + + 銀行法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客との間で継続的に法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十の十一第一項各号に掲げる事項に変更がないとき。 + + + + + + 法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引について委託信用金庫が顧客に対し銀行法第五十二条の六十の十一第一項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録番号 + + + + + + 法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引の内容 + + + + + + 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 + + + + + + 顧客との間で継続的に法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託信用金庫からの権限の付与がある旨 + + + + + + 顧客が委託信用金庫に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続 + + + + + + 第百六十九条の二十三第四号に掲げる場合に該当するものとして顧客から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託信用金庫に交付するために要する時間 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該信用金庫電子決済等取扱業者が銀行法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該信用金庫電子決済等取扱業者の銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + その他当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項 + + + +
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+ (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供) + 第百六十九条の十一 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等取扱業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置) + 第百六十九条の十二 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人顧客情報の安全管理措置等) + 第百六十九条の十三 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人顧客情報の漏えい等の報告) + 第百六十九条の十四 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特別の非公開情報の取扱い) + 第百六十九条の十五 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (顧客情報の使用に係る同意等) + 第百六十九条の十六 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(信用金庫電子決済等取扱業及び信用金庫電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) + 第百六十九条の十七 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 + + + + + + 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 + + + + + + 委託先が行う信用金庫電子決済等取扱業の顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 + + + + + + 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 + + + +
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+ (その他信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等) + 第百六十九条の十八 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該信用金庫電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、顧客から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官等に提出した貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の顧客から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の商号及び登録番号 + + + + + + 当該顧客から受領した金銭の額 + + + + + + 受領年月日 + + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置 + + + + + + + 前項の規定によるもののほか、信用金庫電子決済等取扱業者は、当該信用金庫電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等) + 第百六十九条の十九 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該信用金庫電子決済等取扱業者が講ずる銀行法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) + 第百六十九条の二十 + + + + 令第十三条の三の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + + + + 信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第百六十九条の二十三第二号において「信託会社等」という。) + + + + + + 資金移動業者 + + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者) + 第百六十九条の二十一 + + + + 令第十三条の三の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 + + + + + + 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。次項第二号イにおいて同じ。)若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 令第十三条の三の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第四項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 + + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該会社等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。 + + +
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+ (議決権の保有の判定) + 第百六十九条の二十二 + + + + 令第十三条の三の二第六項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は持分に係る議決権を含むものとする。 + + + + + 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 + + + + + + 金融商品取引法施行令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式又は持分(この項の規定により令第十三条の三の二第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式又は持分を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合 + + + + + + + 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式又は持分に係る議決権を除くものとする。 + + + + + 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分 + + + + + + 相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。) + + + +
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+ (金銭等の預託の禁止から除かれる場合) + 第百六十九条の二十三 + + + + 銀行法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 銀行等が業として行う場合 + + + + + + 信託会社等が信託業として行う場合 + + + + + + 資金移動業者が資金移動業として行う場合 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託信用金庫に交付する場合 + + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) + 第百六十九条の二十四 + + + + 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 次に掲げる全ての措置を講じること。 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情(信用金庫電子決済等取扱業務(法第八十五条の十二第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務をいう。次項第一号及び第百六十九条の三十第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 + + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 令第十三条の八第六号又は第九号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争(信用金庫電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 令第十三条の八第六号又は第九号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + + 前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業者は、第百十三条の二第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業に関する帳簿書類) + 第百六十九条の二十五 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の十八の規定により、信用金庫電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用金庫電子決済等関連預金媒介業務(法第八十九条の二第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務をいう。第三号、第百七十条の十二第三号及び第百七十条の十六において同じ。)を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 総勘定元帳 + + + 作成の日から十年間 + + + + + + + + 法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為に係る取引記録 + + + 作成の日から十年間 + + + + + + + + 信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面 + + + 当該信用金庫電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から十年間 + + + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳 + + + 作成の日から五年間 + + + + + + + + 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。 + ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。 + + +
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+ (顧客勘定元帳) + 第百六十九条の二十六 + + + + 前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 顧客の有する預金債権(法第八十五条の三第二項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高 + + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書の様式等) + 第百六十九条の二十七 + + + + 銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十九号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第十九号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三の二の規定により当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。 + + +
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+ (公告の方法) + 第百六十九条の二十八 + + + + 銀行法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。 + + +
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+ (会員名簿の縦覧) + 第百六十九条の二十九 + + + + 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報) + 第百六十九条の三十 + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法第八十五条の三第一項の登録を受けないで信用金庫電子決済等取扱業を行つている者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う信用金庫電子決済等取扱業務に関する情報 + + + + + + 法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う前に、委託信用金庫との間で、法第八十五条の三の三に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等取扱業を行つている信用金庫電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報 + + + + + + その他顧客の利益を保護するために認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報 + + + +
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+ (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会への情報提供) + 第百六十九条の三十一 + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法の解釈に関する情報 + + + + + + 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報 + + + + + + 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の内容及び処理内容に関する情報 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の業務及び信用金庫電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報 + + + + + + その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報 + + + +
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+ (廃止の届出等) + 第百六十九条の三十二 + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 商号 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 届出事由 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由 + + + + + + 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。 + この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う信用金庫電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び信用金庫電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
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+ (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合) + 第百七十条 + + + + 銀行法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部を他の信用金庫電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) + 第百七十条の二 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百七十条の二の三において同じ。)が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。 + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。) + + + + + + 加入する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の名称 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 他に業務を営むときは、その業務の種類 + + + + + + + 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百七十条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法) + 第百七十条の二の二 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 信用金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨) + + + + + + 取り扱う信用金庫電子決済等代行業に係る業務の概要 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業の実施体制 + + + + + + + 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業に係る業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + +
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+ (登録申請書のその他の添付書類) + 第百七十条の二の三 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 + ただし、銀行等が法第八十五条の四第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。 + + + + + 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 + + + + + 役員(銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 + ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面 + + + + + + + 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 + + + + + 登録申請者の履歴書 + + + + + + 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第二十号により作成した財産に関する調書 + + + + +
+
+ (信用金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧) + 第百七十条の二の四 + + + + 金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等代行業者に係る信用金庫電子決済等代行業者登録簿を当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (財産的基礎) + 第百七十条の二の五 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第百七十条の二の三第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。 + + +
+
+ (心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) + 第百七十条の二の五の二 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (変更の届出を要しない場合等) + 第百七十条の二の六 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 + + + + + + 第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (廃業等の届出) + 第百七十条の二の七 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 届出事由 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由 + + + + + + 会社分割により信用金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は信用金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先 + + + +
+
+ (利用者に対する説明) + 第百七十条の二の八 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 + ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録番号 + + + + + + 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 + + + + + + 法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額 + + + + + + 利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) + + + + + + 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨 + + + + + + その他当該信用金庫電子決済等代行業者の営む信用金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項 + + + +
+
+ (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供) + 第百七十条の二の九 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。 + ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。 + + +
+
+ (為替取引の結果の通知) + 第百七十条の二の十 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。 + ただし、信用金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は信用金庫電子決済等代行業再委託者(信用金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置) + 第百七十条の二の十一 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人利用者情報の安全管理措置等) + 第百七十条の二の十二 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (個人利用者情報の漏えい等の報告) + 第百七十条の二の十二の二 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特別の非公開情報の取扱い) + 第百七十条の二の十三 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) + 第百七十条の二の十四 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類) + 第百七十条の二の十五 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等) + 第百七十条の二の十六 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による信用金庫電子決済等代行業に関する報告書は、信用金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第二十一号により、法人である場合においては別紙様式第二十二号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第二十三号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の四第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該信用金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (公告の方法) + 第百七十条の二の十七 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。 + + +
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+ (利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報) + 第百七十条の二の十八 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法第八十五条の四第一項の登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第八十五条の三の二第三項の規定による届出をした信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報 + + + + + + 法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の金庫又は信用金庫連合会との間で、法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等代行業を営んでいる信用金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報 + + + + + + その他利用者の利益を保護するために認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報 + + + +
+
+ (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供) + 第百七十条の二の十九 + + + + 銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法の解釈に関する情報 + + + + + + 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報 + + + + + + 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者の業務又は信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者の業務及び信用金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報 + + + + + + その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報 + + + +
+
+ (指定申請書の提出) + 第百七十条の二の二十 + + + + 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。 + + +
+
+ (指定申請書の添付書類) + 第百七十条の二の二十一 + + + + 銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 + + + + + 法第八十五条の十二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百七十条の二の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) + + + + + + 法第八十五条の十二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類 + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 + + + + + 第九十九条の十九第一項第二号の規定により全ての金庫関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 + + + + + + 全ての金庫関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類 + + + + + + 金庫関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類 + + + + + + 到達した場合 + + + 到達した年月日 + + + + + + + + 到達しなかつた場合 + + + 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因 + + + + + + + + + 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百七十条の二の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百七十条の二の二十三及び第百七十条の二の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第八十五条の十二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面) + + + + + + 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百七十条の二の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百七十条の二の二十九において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第百七十条の二の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
+
+ (手続実施基本契約の内容) + 第百七十条の二の二十二 + + + + 銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百七十条の二の二十五まで及び第百七十条の二の二十七から第百七十条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫関係業者(法第八十五条の十三第四号に規定する加入金庫関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。 + + +
+
+ (実質的支配者等) + 第百七十条の二の二十三 + + + + 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者 + + + + + + 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 + + + + + + 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 + + + + + + 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + + + + 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (子会社等) + 第百七十条の二の二十四 + + + + 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者とする者 + + + + + + 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 + + + + + + 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) + 第百七十条の二の二十五 + + + + 銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 + + + + + 加入金庫関係業者の顧客が金庫業務等関連苦情(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容 + + + + + + 前号の申立てをした加入金庫関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫関係業者の名称 + + + + + + 苦情処理手続の実施の経緯 + + + + + + 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。) + + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (紛争解決委員の利害関係等) + 第百七十条の二の二十六 + + + + 銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 当事者の配偶者又は配偶者であつた者 + + + + + + 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者 + + + + + + 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 + + + + + + 当該申立てに係る金庫業務等関連紛争(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者 + + + + + + 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者 + + + + + + + 銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 + + + + + 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 + + + + + + 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 + + + + + + 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格 + + + + + + + 銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 判事 + + + + + + 判事補 + + + + + + 検事 + + + + + + 弁護士 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 公認会計士 + + + + + + 税理士 + + + + + + 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 金庫業務等関連苦情を処理する業務又は金庫業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者 + + + + + + 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + +
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+ (金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客に対する説明) + 第百七十条の二の二十七 + + + + 指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 + + + + + + 金庫業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 + + + + + + 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務等関連紛争の当事者に通知すること。 + + + + + + 金庫業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要 + + + +
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+ (手続実施記録の保存及び作成) + 第百七十条の二の二十八 + + + + 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続の申立ての内容 + + + + + + 紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 + + + + + + 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容 + + + +
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+ (指定紛争解決機関の届出事項) + 第百七十条の二の二十九 + + + + 指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 + + + 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金庫関係業者の名称 + + + + + + + + 次項第六号に掲げる場合 + + + 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約 + + + + + + + + 次項第七号に掲げる場合 + + + 金庫関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫関係業者の名称 + + + + + + + + 次項第八号又は第九号に掲げる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 行為が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名 + + + + + + 行為の概要 + + + + + + 改善策 + + + + + + + + 銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 + + + + + + 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。 + + + + + + 親法人が親法人でなくなつたとき。 + + + + + + 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。 + + + + + + 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。 + + + + + + 金庫関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。 + + + + + + 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。 + + + + + + 加入金庫関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。 + + + + + + + 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出) + 第百七十条の二の三十 + + + + 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十四号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (特定預金等) + 第百七十条の二の三十一 + + + + 法第八十九条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの + + + + + + 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの + + + + + + 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの + + + +
+
+ (契約の種類) + 第百七十条の三 + + + + 法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。 + + +
+
+ 第百七十条の四 + + + + 削除 + + +
+
+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) + 第百七十条の五 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百七十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した提供) + 第百七十条の六 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者(当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第百七十条の七 + + + + 令第十四条第一項及び第十五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号又は第百七十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) + 第百七十条の七の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定預金等契約である旨 + + + + + + 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 + + + + + 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 + + + + + + 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 + + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第百七十条の七の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第百七十条の八 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百七十条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) + 第百七十条の九 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) + 第百七十条の十 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) + 第百七十条の十の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定預金等契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) + 第百七十条の十一 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 + + + + + + その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 + + + + + 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + + + + 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + +
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+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) + 第百七十条の十二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百七十条の十四第二項第三号及び第百七十条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第百七十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利 + + + + + + 法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 + + + + + + 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 + + + + + + 商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの + + + + + + + 申出者が最初に当該金庫との間で又は当該外国銀行代理金庫の行う外国銀行代理業務若しくは当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等関連預金媒介業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 + + + +
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+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第百七十条の十三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十四の二において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) + 第百七十条の十四 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) + 第百七十条の十四の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) + 第百七十条の十四の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定預金等契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
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+ (広告類似行為) + 第百七十条の十五 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + + + 令第十六条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 第百七十条の二十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + +
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+ (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務等の内容についての広告等の表示方法) + 第百七十条の十六 + + + + 金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては、第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第百七十条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第百七十条の十七 + + + + 令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第百七十条の十八 + + + + 令第十六条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金庫、外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 + + + + + + その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + + + + 当該信用金庫電子決済等取扱業者が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称 + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第百七十条の十九 + + + + 令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の十五第三号ニに掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第百七十条の二十 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定預金等契約の解除に関する事項 + + + + + + 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の実績に関する事項 + + + +
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+ (契約締結前の情報の提供) + 第百七十条の二十一 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のいずれかの書面の交付 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百七十条の二十四及び第百七十条の二十九において「契約締結前交付書面」という。) + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百七十条の六第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第百七十条の二十七第一項第二号において同じ。)による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百七十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第百七十条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第百七十条の七各号に掲げる事項 + + + + + + 当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第百七十条の二十四第一号に掲げる事項 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項 + + + + + + 第百七十条の二十四第十二号に掲げる事項 + + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第百七十条の二十二 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合 + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供。以下この号において同じ。)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、第百七十条の二十四第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)を行つているとき。 + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。) + + + + + 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 + + + (1) + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百七十条の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + (2) + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第百七十条の二十六第二項第一号において、「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + (2) + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合 + + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨 + + + +
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第百七十条の二十三 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 + ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載事項) + 第百七十条の二十四 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 + + + + + + 受入れの対象となる者の範囲 + + + + + + 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 付加することのできる特約に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + 十一 + + 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + 十二 + + 当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 + + + + 十三 + + 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細 + + + + + 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) + + + + + + 法第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) + + + + + 十四 + + 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 + + + + 十五 + + 当該特定預金等契約に関する租税の概要 + + + + 十六 + + 顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫に連絡する方法 + + + + 十七 + + 当該金庫、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) + + + + 十八 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金庫、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金庫、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + 十九 + + その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 + + + +
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第百七十条の二十五 + + + + その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百七十条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第百七十条の二十六 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合 + + + +
+
+ (契約締結時の情報の提供) + 第百七十条の二十七 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 + + + + + + 特定預金等契約が成立したとき + + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第百七十条の二十九において「契約締結時交付書面」という。) + + + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき + + + 当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第百七十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。 + + +
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+ (契約締結時交付書面の記載事項) + 第百七十条の二十八 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫の名称又は商号 + + + + + + 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額) + + + + + + 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 + + + + + + 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + + + 当該特定預金等契約の成立の年月日 + + + + + + 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + 十一 + + 顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫に連絡する方法 + + + +
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+ (契約締結時の情報の提供を要しない場合) + 第百七十条の二十九 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第百七十条の二十五に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。) + + + + + + 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。) + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し第百七十条の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供しているとき。 + + + + + + + 第百七十条の二十五に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 + + +
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第百七十条の三十 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (禁止行為) + 第百七十条の三十一 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + + + + 金庫にあつては、第百二十六条各号に掲げる行為 + + + + + + 外国銀行代理金庫にあつては、第百三十七条の十四各号に掲げる行為 + + + + + + 信用金庫代理業者にあつては、第百五十九条各号に掲げる行為 + + + +
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+ (行為規制の適用除外の例外) + 第百七十条の三十二 + + + + 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。 + + +
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+ (経由官庁) + 第百七十一条 + + + + 金庫は、法第二十九条の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を、信用金庫連合会(全国連合会を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合には管轄財務事務所長等)とする。)を経由して提出しなければならない。 + ただし、令第十条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。 + + + + + + 信用金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、信用金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。 + + +
+
+ (信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例) + 第百七十二条 + + + + 信用金庫代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。 + + + + + + 信用金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。 + + + + + + 信用金庫代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。 + + +
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+ (外国電子決済等取扱業者に係る特例) + 第百七十二条の二 + + + + 外国電子決済等取扱業者(信用金庫電子決済等取扱業を行おうとする外国の法人又は信用金庫電子決済等取扱業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第九章の三、第八十七条第三項並びに第八十九条第七項及び第八項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。 + + + + + + 外国電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。 + + + + + + 外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例) + 第百七十三条 + + + + 法(第九章の四、第八十七条第四項並びに第八十九条第九項及び第十項に限る。)又はこの府令の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(信用金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。 + + + + + + 信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。 + + +
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+ (予備審査等) + 第百七十四条 + + + + 金庫又は信用金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 + + + + + + 金庫は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。 + + +
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+ (標準処理期間) + 第百七十五条 + + + + 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。 + + + + + 信用金庫が内閣総理大臣若しくは金融庁長官に対してする申請又は令第十条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等 + + + + + + 法第八十五条の十二第一項の規定による指定 + + + + + + 令第十条の四第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等 + + + + + + + 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則第二十条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、昭和五十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、昭和六十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成元年八月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成元年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十六条第二項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成四年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 + + + + + + 信用金庫連合会は、制度改革法附則第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第五十四条の十六第一項第二号に掲げる会社に関する次の事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。 + + + + + 名称及び主たる営業所の位置 + + + + + + 業務の内容 + + + + + + 資本の額又は出資の総額 + + + + + + 取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者の役職名及び氏名並びに従業員数 + + + + + + その他大蔵大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第一号及び第二号は、平成七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 + ただし、第三項の規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則第五条の三、第五条の四及び第五条の五の規定は、この省令の施行の日(第四項において「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。 + + + + + + 健全性確保法附則第三条第九項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の信用金庫法施行規則第十条の十の規定の例による。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。 + ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。 + + + + + + 前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第二十一条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。 + + + + + + 新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令第一条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十一条の二第二項及び同条第六項の改正規定及び第二十一条の三第四項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年六月十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八条第五項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。 + + + + + + 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。 + この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 銀行法第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。 + + + + + + 銀行法第二十一条第一項に規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第二十条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。 + + + + + + 銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき信用金庫及び信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるもの(信用金庫連合会にあつては第三号を除く。)については、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + 新規則第二十条の二第一項第五号ハ + + + + + + 新規則第二十条の二第一項第五号ニ(2)及び(3) + + + + + + 新規則第二十条の三第二号ロ + + + + + + 新規則第二十条の三第三号 + + + + + + + 銀行法第二十一条第二項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の三第二号ロに掲げるもの(同号ロ(6)に掲げるものを除く。)については平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の三第二号ロ(6)の記載にあたつては、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行し、第十条の十七の改正規定は、平成十年十二月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式のうち、平成十一年三月三十一日に終了する事業年度に係るものについては、別紙様式第3号、第7号、第11号、第13号の第3損益計算書、第14号の第3損益計算書及び第15号の第3損益計算書(以下「新様式」という。)中「その他の特別利益 + + + ××× + + +
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」は「 + + + + + その他の特別利益 + ・・・・・・・積立金取崩額 + + + ××× + ××× + + +
+
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」と、「 + + + + + 前期繰越金 + ・・・・・・・積立金取崩額 + + + ××× + ××× + + +
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」は「 + + + + + 前期繰越金 + + + ××× + + +
+
+
」とそれぞれ読み替えるものとする。
+
+
+ + + + 新様式の記載上の注意のうち、平成十一年三月三十一日に終了する事業年度に係るものについては、新様式の記載上の注意中5については適用しない。 + + + + + + この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。 + + +
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。 + + + + + + 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + 一から四まで + + + + + + + + 信用金庫法施行規則第十四条第一項第二十三号 + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成十二年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫及びその子会社等(信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条において読み替えられた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は信用金庫連合会及びその子会社等については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫、信用金庫及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第二項及び信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条において読み替えられた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。以下「信用金庫等」という。)、信用金庫連合会、又は信用金庫連合会及びその子会社等(以下「信用金庫連合会等」という。)については、新規則別紙様式第十三号の第1の15、別紙様式第十三号の二の第1の3、別紙様式第十四号の第1の16、別紙様式第十四号の二の第1の3及び別紙様式第十五号の第1の17中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。 + + + + + + その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫又は信用金庫連合会については、新規則別紙様式第十四号の第1の16及び別紙様式第十五号の第1の17中「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。 + + + + + + その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫等又は信用金庫連合会等については、新規則別紙様式第十四号の二の第1の3中「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行の際現に改正法による改正前の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている信用金庫連合会は、この府令の施行の際に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一項第十六号の二に掲げる場合に該当するものとして信用金庫法第八十七条の規定による届出をしたものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に新規則第十五条の五の三第一項に掲げる要件の全てに該当する信用金庫連合会については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年十月一日から施行する。 + ただし、第二条中銀行法施行規則第三十五条第一項第五号の二の改正規定、第三条中長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第五号の二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第四条第二号ニの改正規定、同令第十四条第一項第六号及び第八号の改正規定並びに同令第二十条の二第一項第五号ニ(3)の改正規定並びに第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第二十三号ハ及び同項第二十四号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + + 平成十四年四月一日からこの府令の施行の日までの間に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第十四条第一項第六号若しくは第八号又は第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第二十四号若しくは第二十五号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫等の貸借対照表に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用金庫及び信用金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、第十条の規定による改正後の信用金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した信用金庫及び信用金庫連合会については、適用しない。 + この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。 + + + + + + この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + + + + + 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第十五条及び第十六条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + + + + + + + 第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定 + + + 平成十九年三月三十一日 + + + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(第四項において「新信用金庫法施行規則」という。)第四十二条第六号の規定は、この府令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。 + + + + + + 整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第四条の規定による改正前の信用金庫法施行規則の定めるところによる。 + + + + + + 施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式、第三条による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式、第四条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第五条による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、第六条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式及び第七条による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前に信用金庫又は信用金庫連合会について総会又は総代会の招集の決定があった場合におけるその総会又は総代会については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、信託法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十五条 + + + + 金庫(改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十七条まで及び附則第二十条において同じ。)の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。 + + + + + + 施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。 + + + + + + 前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第十九条において同じ。)を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 金庫又は信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用金庫代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + + 前項の場合において、金庫又は信用金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 新信用金庫法施行規則第百七十条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 新信用金庫法施行規則第百七十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 金庫は、施行日前においても、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。 + この場合において、当該金庫は、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。 + + + + + + 金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + この府令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十四条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第三条に規定する登録社債等(次条及び附則第八条において「既登録社債等」という。)については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十三条の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 信用金庫法施行規則第二十六条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三十一条第三項第一号に掲げる事項、信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十二条第一項第六号に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十三条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + +
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置) + 第六条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。 + + +
+
+ (禁止行為に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から第七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (業務報告書等の様式に係る経過措置) + 第十三条 + + + + 第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十四条 + + + + 信用金庫及び信用金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の信用金庫法施行規則第七十三条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第七十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十三年一月四日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百三十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。 + + +
+
+ (業務に関する報告書等に係る経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年三月二十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二及び別紙様式第十二号、新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで並びに新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号から別紙様式第十五号までの国際統一基準に係る自己資本比率の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + + + + + + + 改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第一条(第三号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、商工債については、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次条第一項、附則第十条及び第十一条第一項において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 海外拠点(新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項ただし書に規定する海外拠点をいう。以下同じ。)が事業年度の中途において信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項各号に掲げる業務又は同法第五十三条第三項第七号に規定する銀行業(以下「事業等」という。)を開始した信用金庫連合会の当該事業年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む事業年度の末日までの期間を同号の事業年度とみなす。 + + + + + + 前項の規定により事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 新信用金庫法施行規則第百三十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 海外拠点が連結会計年度の中途において事業等を開始した信用金庫連合会及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該連結会計年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十三条第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む連結会計年度の末日までの期間を同号の連結会計年度とみなす。 + + + + + + 前項の規定により連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中銀行法施行規則別紙様式第三号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第三号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1の改正規定、同令別紙様式第十三号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号第1の改正規定、同令別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第十五号第1の改正規定、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1の改正規定、同令別紙様式第九号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号第1の改正規定、同令別紙様式第十号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第三項、附則第四条第三項、第五条第三項及び第九条第二項の規定 + + + 平成二十七年三月三十一日 + + + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二(第1の3.の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二(第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十号、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意、別紙様式第十四号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意並びに別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1、別紙様式第十三号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号第1、別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号第1の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、新信用金庫法施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二第2の3の表記載上の注意6.、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二第2の3(1)の表記載上の注意7.及び第2の3(3)の表記載上の注意8.並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告に係る第八条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第二条中長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第四条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号の改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第五条の規定及び第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十八年九月二十三日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第六十四条、第九十九条の四及び第九十九条の八の規定の適用については、新信用金庫法施行規則第六十四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第九十九条の四第一項、第九十九条の七及び第九十九条の十一を除き、以下」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の四第一項中「同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第九十九条の七及び第九十九条の十一において同じ。)を営む者」と、「第九十九条の十六」とあるのは「次項第一号、第九十九条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第九十九条の十三までにおいて同じ」と、「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第九十九条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の八中「第八十五条の四第二頂各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成三十年八月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十四条第六項の規定は、信用金庫については、当分の間、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則第百三十三条第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第二十九条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(信用金庫法施行規則第二十六条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (この府令の失効) + + + この府令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)、別紙様式第六号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪、別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第十号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)、別紙様式第六号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.、別紙様式第七号記載上の注意7.及び別紙様式第十一号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(信用金庫法第三十八条第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(5)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(3)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + + + 10 + + 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第三十一条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和四年七月十六日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第十三号から別紙様式第十五号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が令和五年三月三十日において適用されていた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号の二(国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、コア資本に係る基礎項目に係る部分を除き、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和六年五月十八日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年七月九日から施行する。 + + +
+
+ (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置) + 第三条 + + + + + + + + + + この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十二条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、令和七年三月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十一第一項又は第百七十条の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 改正法第九条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第九条の規定による改正前の信用金庫法(次項において「旧信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新信用金庫法施行規則第十条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、外国銀行代理金庫(新信用金庫法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(新信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号又は第百七十条の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第一号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第五条の規定による改正前の信用金庫法施行規則(以下この項、次条及び附則第二十一条において「旧信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十一条第一項において同じ。)の交付について旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第二項において準用する旧信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第二号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ 第二十条 + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 + + +
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+ 第二十一条 + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 + + + + + + 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。 + + +
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+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第百三十二条第一項第三号ハ関係) + + + + + 項目 + + + 記載する事項 + + + + + 主要な業務の状況を示す指標 + + + 一 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。) + 二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 + 三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや + 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 + 五 総資産経常利益率 + 六 総資産当期純利益率 + + + + + 全国連合会債に関する指標 + + + 一 全国連合会債の種類別(利付債及び割引債の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 + 二 全国連合会債の種類別の残存期間別の残高 + + + + + 預金に関する指標 + + + 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 + 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高 + + + + + 貸出金等に関する指標 + + + 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 + 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 + 三 担保の種類別(当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額 + 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 + 五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + 六 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高 + 七 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 + + + + + 有価証券に関する指標 + + + 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(信用金庫連合会が特定取引勘定を設けている場合を除く。) + 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 + 三 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式及び外国証券その他の証券の区分をいう。)の平均残高 + 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 + + + + + 信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) + + + 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) + 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 + 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 + 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 + 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 + 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 + 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 + 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 + 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 + 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 + + +
+
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+ + 別表第二 + (第百四十五条関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 + + + 一 新商号等 + 二 旧商号等 + 三 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 + + + 一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 理由書 + 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第百四十五条の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 + + + 一 設置した営業所等の名称 + 二 所在地 + 三 設置した営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容(所属信用金庫の名称を含む。) + 四 事業開始年月日 + 五 業務取扱時間及び休日 + + + 一 理由書 + 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 + 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属信用金庫がある場合には、その距離を記載したもの。) + 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) + 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と信用金庫代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 + + + + + 営業所等の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + 四 営業時間及び休日 + + + 理由書 + + + + + 営業所等の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + + 理由書 + + + + + 営業所等の廃止 + + + 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 所属信用金庫の変更 + + + 一 新たに所属信用金庫から委託を受けることとなつた場合 + イ 当該所属信用金庫の名称 + ロ 当該委託を受けて信用金庫代理業を行う営業所等の名称及び所在地 + ハ 当該営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容 + ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日 + 二 新たに信用金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合 + イ 所属信用金庫の名称 + ロ 当該信用金庫代理再委託者の商号等 + ハ 当該再委託を受けて信用金庫代理業を行う営業所等の名称及び所在地 + ニ 当該営業所等で行う信用金庫代理業の業務の内容 + ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日 + 三 所属信用金庫から委託を受けなくなつた場合 + イ 当該所属信用金庫の名称 + ロ 当該所属信用金庫のために信用金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 + ハ 業務を廃止した年月日 + 四 信用金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 + イ 所属信用金庫の名称 + ロ 当該所属信用金庫のために信用金庫代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地 + ハ 当該信用金庫代理業再委託者の商号等 + ニ 業務を廃止した年月日 + + + 一 理由書 + 二 新たに所属信用金庫から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し + 三 新たに信用金庫代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し + 四 所属信用金庫から委託を受けなくなつた場合 + イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + 五 信用金庫代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合 + イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 他に営む業務の種類の変更 + + + 一 開始又は廃止した業務の種類 + 二 開始又は廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 + + + + + 信用金庫代理業の業務の内容及び方法の変更 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 変更後の信用金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 + 三 信用金庫代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第百六十七条関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 信用金庫代理業を廃止したとき + + + 廃業年月日 + + + 一 理由書 + 二 法人であるときは、信用金庫代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 + 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 会社分割(吸収分割)により信用金庫代理業の全部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 吸収分割年月日 + + + 一 理由書 + 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 信用金庫代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 + 五 吸収分割の手続を記載した書面 + + + + + 信用金庫代理業の全部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号又は名称 + 二 譲渡年月日 + + + 一 理由書 + 二 譲渡契約の内容を記載した書面 + 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + 四 信用金庫代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 + 五 事業譲渡の手続を記載した書面 + + + + + 信用金庫代理業者である個人が死亡したとき + + + 死亡年月日 + + + 一 当該信用金庫代理業者である個人の除籍簿の謄本 + 二 信用金庫代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 信用金庫代理業者である法人が合併により消滅したとき + + + 一 合併の相手方の商号又は名称 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 法人の登記事項証明書 + 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 + 五 合併の手続を記載した書面 + + + + + 信用金庫代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき + + + 一 破産手続開始の申立てを行つた年月日 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 + 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 信用金庫代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき + + + 解散年月日 + + + 一 理由書 + 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき + + + 登録又は変更登録を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し + + +
+
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+ + 別表第三の二 + (第百六十九条の八第二項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 委託信用金庫の変更 + + + 一 新たに委託信用金庫から委託を受けることとなる場合 + イ 当該委託信用金庫の名称 + ロ 当該委託を受けて信用金庫電子決済等取扱業を行う営業所の名称及び所在地 + ハ 当該営業所で行う信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容 + ニ 当該委託を受ける業務を開始する年月日 + 二 委託信用金庫が名称を変更する場合 + イ 変更後の名称 + ロ 変更前の名称 + ハ 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 新たに委託信用金庫から委託を受けることとなる場合には、その委託契約書の案 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容及び方法の変更(顧客からの申込みの受付方法の変更に限る。) + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 変更後の信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面 + 三 信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 + + +
+
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+ + 別表第三の三 + (第百六十九条の八第四項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号及び住所の変更 + + + 一 変更後の商号及び住所 + 二 変更前の商号及び住所 + 三 変更年月日 + + + 変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + + + + + 資本金の額の変更 + + + 一 変更前の資本金の額 + 二 変更後の資本金の額 + 三 変更年月日 + + + 理由書 + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業を行う営業所(以下この表において「営業所」という。)の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 営業所の設置 + + + 一 設置した営業所の名称 + 二 所在地 + 三 設置した営業所で行う信用金庫電子決済等取扱業に係る業務の内容 + 四 事業開始年月日 + + + + + + + + 営業所の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 営業所の廃止 + + + 一 廃止した営業所の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + + + + + + 主たる営業所の名称又は所在地の変更(信用金庫電子決済等取扱業者が外国法人であり、外国に主たる営業所を有する場合に限る。) + + + 一 変更前の主たる営業所の名称又は所在地 + 二 変更後の主たる営業所の名称又は所在地 + 三 変更年月日 + + + 変更に係る事項を記載した登記事項証明書 + + + + + 役員(銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 + + + 一 変更があつた役員の氏名又は名称及び役職名 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 法人の登記事項証明書 + 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第百六十九条の八第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + 委託信用金庫からの委託の廃止 + + + 一 委託信用金庫の名称 + 二 当該委託信用金庫のために信用金庫電子決済等取扱業の業務を行つていた営業所の名称及び所在地 + 三 業務を廃止した年月日 + + + 一 理由書 + 二 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + 三 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) + + + + + 信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容及び方法の変更(顧客からの申込みの受付方法の変更を除く。) + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 変更後の信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面 + 三 信用金庫電子決済等取扱業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 + + + + + 顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先の変更 + + + 一 変更前の顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先 + 二 変更後の顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地又は連絡先 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 主要株主(第百六十九条の三第一項第二号に規定する主要株主をいう。以下この表において同じ。)の氏名、商号又は名称の変更 + + + 一 変更前の主要株主の氏名、商号又は名称 + 二 変更後の主要株主の氏名、商号又は名称 + 三 変更年月日 + + + 株主の名簿 + + + + + 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会への加入 + + + 一 加入した認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称 + 二 加入年月日 + + + 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 + + + + + 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会からの脱退 + + + 一 脱退した認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称 + 二 脱退年月日 + + + 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 + + + + + 委託に係る業務の内容又は委託先の変更 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + + + +
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+ + 別表第四 + (第百七十条の二の六第二項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 + + + 一 新商号等 + 二 旧商号等 + 三 変更年月日 + + + 法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + + + + + 日本における代理人の商号等の変更(信用金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) + + + 一 新商号等 + 二 旧商号等 + 三 変更年月日 + + + 日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + 日本における代理人の変更(信用金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) + + + 一 変更前の日本における代理人の商号等 + 二 変更後の日本における代理人の商号等 + 三 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + 役員(銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 + + + 一 変更があつた役員の氏名又は名称及び役職名 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 法人の登記事項証明書 + 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第百七十条の二の六第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + 信用金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 + + + 一 設置した営業所等の名称 + 二 所在地 + 三 設置した営業所等で営む信用金庫電子決済等代行業に係る業務の内容 + 四 営業開始年月日 + + + + + + + + 営業所等の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 営業所等の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 営業所等の廃止 + + + 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + + + + + + 主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) + + + 一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地 + 二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地 + 三 変更年月日 + + + 変更に係る事項を記載した登記事項証明書 + + + + + 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更 + + + 一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先 + 二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会への加入 + + + 一 加入した認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の名称 + 二 加入年月日 + + + 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 + + + + + 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会からの脱退 + + + 一 脱退した認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の名称 + 二 脱退年月日 + + + 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 + + + + + 委託に係る業務の内容又は委託先の変更 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + + + +
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+ + 別紙様式第1号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第2号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第3号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第4号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第5号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第6号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第7号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第8号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第9号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第10号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第11号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第12号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第13号 + (第131条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第13号の2 + (第131条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第14号 + (第131条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第14号の2 + (第131条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第15号 + (第131条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第15号の2 + (第137条の5第1項関係) + + + + + + 別紙様式第15号の3 + (第137条の16第1項関係) + + + + + + 別紙様式第16号 + (第140条第1項第6号及び第165条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第17号 + (第146条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第18号 + (第165条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第19号 + (第165条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第19号の2 + (第169条の9第1項関係) + + + + + + 別紙様式第19号の3 + (第169条の27第1項関係) + + + + + + 別紙様式第19号の4 + (第169条の27第1項関係) + + + + + + 別紙様式第20号 + (第170条の2の3第2号ニ関係) + + + + + + 別紙様式第21号 + (第170条の2の16第1項関係) + + + + + + 別紙様式第22号 + (第170条の2の16第1項関係) + + + + + + 別紙様式第23号 + (第170条の2の16第1項関係) + + + + + + 別紙様式第24号 + (第170条の2の30第1項関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/357/357M50000040016_20250401_507M60000002008/357M50000040016_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/357/357M50000040016_20250401_507M60000002008/357M50000040016_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..1e8e2e4fd --- /dev/null +++ b/all_xml/357/357M50000040016_20250401_507M60000002008/357M50000040016_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,7599 @@ + +昭和五十七年大蔵省令第十六号金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 + 普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する信託業法第七条、銀行法第十三条第三項及び信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令第一条の規定に基づき、並びに普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律を実施するため、普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件(昭和十八年大蔵省令第四十四号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + +
+ (兼営の認可の申請等) + 第一条 + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第一条第一項の規定による信託業務(法第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号。以下「令」という。)第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 定款 + + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 株主総会(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、総会又は総代会)の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)又は創立総会の議事録(会社法の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) + + + + + + 信託業務開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書類 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、最終の剰余金処分案又は損失処理案)及びこれらに関連する注記 + + + + + + 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役、令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては理事及び監事)の履歴書 + + + + + + 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面) + + + + + + 最近の日計表又は最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 + + + + + + 営業所(令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、事務所)の位置を記載した書類 + + + + 十一 + + 次に掲げる事項に関する社内規則 + + + + + 信託財産に関する経理 + + + + + + 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧 + + + + + + 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第四十条第二項各号に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。) + + + + + 十二 + + その他法第一条第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。 + + + + + 当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、当該申請に係る業務の開始後においても良好に推移することが見込まれること。 + + + + + + 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。 + + + + + + + 内閣総理大臣は、第一項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。 + + + + + 申請者の資本金の額又は出資の総額が、その営もうとする信託業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。 + + + + + + 事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。 + + + + + + 申請者の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。 + + + + + + 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が信託業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 + + + +
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+ (兼営の認可の予備審査) + 第二条 + + + + 法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 + + +
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+ (金融機関が営むことができない業務) + 第三条 + + + + 令第三条第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 + + + + + 信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)において宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する行為を行う信託(土地等(令第三条第一号に規定する土地等をいう。次項において同じ。)を含む財産の信託であつて、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするものを除く。) + + + + + + 法第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの + + + + + + 不動産の鑑定評価 + + + + + + 不動産に係る投資に関し助言を行う業務 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業に該当する業務 + + + + + + 令第二条第二号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、電子決済手段の信託(電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。) + + + + + + 暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第三項各号に掲げる信託を除く。)及び信託財産の管理又は処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であつて、暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。)を行う信託 + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、令第三条第一号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。 + + +
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+ (業務の種類及び方法) + 第四条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 業務の運営の基本方針 + + + + + + 信託業務の実施体制 + + + + + + 引受けを行う信託に関する次に掲げる事項 + + + + + 引受けを行う信託財産の種類 + + + + + + 信託財産の管理又は処分の方法 + + + + + + 信託財産の分別管理の方法 + + + + + + 信託業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。) + + + + + + 法第六条の規定による元本の補塡又は利益の補足に関する事項 + + + + + + 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針 + + + + + + + 併せ営む法第一条第一項各号に掲げる業務の種類(同項第二号に掲げる信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制を含む。) + + + + + + + 前項第三号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 + + + + + 金銭 + + + + + + 有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。) + + + + + + 金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。) + + + + + + 動産 + + + + + + 土地及びその定着物 + + + + + + 地上権 + + + + + + 土地及びその定着物の賃借権 + + + + + + 担保権 + + + + + + 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第十九条第一項第七号において同じ。) + + + + + + 特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。) + + + + 十一 + + 電子決済手段 + + + + 十二 + + 暗号資産 + + + + 十三 + + 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。) + + + + 十四 + + 前各号に掲げる財産以外の財産 + + + + 十五 + + 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産 + + + +
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+ (営業保証金の供託の届出等) + 第五条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第一号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関(法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。 + + +
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+ (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) + 第六条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第二号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第三号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第四号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第五号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第六号により作成した営業保証金供託保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。 + + + + + + 令第五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 + + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
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+ (営業保証金の追加供託の起算日) + 第七条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が令第五条第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第四条に定める額に不足した場合 + + + 当該契約の内容を変更した日 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関が承認を受けて契約を解除した場合 + + + 当該契約を解除した日 + + + + + + + + 令第六条の権利の実行の手続が行われた場合 + + + 信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則(平成十六年内閣府令・法務省令第四号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日 + + + + + + + + 令第六条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 + + + 信託業務を営む金融機関が信託兼営金融機関営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日 + + + + +
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+ (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) + 第八条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 + + + + + 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項第一号において同じ。) + + + + + + 地方債証券 + + + + + + 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。) + + + + + + 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。) + + + +
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+ (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) + 第九条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。 + + + + + + 国債証券 + + + 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。) + + + + + + + + 地方債証券 + + + 額面金額百円につき九十円として計算した額 + + + + + + + + 政府保証債券 + + + 額面金額百円につき九十五円として計算した額 + + + + + + + + 前条第四号に規定する社債券その他の債券 + + + 額面金額百円につき八十円として計算した額 + + + + + + + + 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。 + + + + ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数 + + + + + + + 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 + + +
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+ (信託業務の委託の適用除外) + 第十条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務 + + + + + + 信託行為に信託業務の委託先が信託業務を営む金融機関(信託業務を営む金融機関から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が行う業務の遂行にとつて補助的な機能を有する行為 + + + +
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+ (親法人等又は関連法人等) + 第十一条 + + + + 令第八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 + + + + + + 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 令第八条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該法人等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。 + + + + + + その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。 + + + + + + 令第八条第六項の規定は、第一項各号及び第二項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。 + + +
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+ (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) + 第十一条の二 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 次に掲げるすべての措置を講じること。 + + + + + 特定兼営業務関連苦情(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 + + + + + + 特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 特定兼営業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 + + + + + + + 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第三十一条の二十二第一項第六号において同じ。)が行う苦情の解決により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 令第十三条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第十二条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により特定兼営業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により特定兼営業務関連紛争(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 令第十三条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 特定兼営業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により特定兼営業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + + 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理又は特定兼営業務関連紛争の解決を図つてはならない。 + + + + + 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定により法第十二条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十三条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 + + + + + + その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 + + + + + 以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定により法第十二条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十三条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 + + + + +
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+ (信託の引受けに係る行為準則) + 第十二条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 委託者に対し、信託契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 + + + + + + 自己又はその利害関係人(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第二十三条第二項第四号及び第六項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為 + + + + + + その他法令に違反する行為 + + + +
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+ (信託契約の内容の説明を要しない場合) + 第十三条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家並びに信託業法第二条第二項、第六項及び第九項に規定する信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び同法第五十条の二第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + 委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。) + + + + + + 信託業務を営む金融機関の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第七十六条において準用する同法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行つた場合 + + + + + + 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第三条第二項に規定する信託約款の内容について説明を行つた場合 + + + + + + 資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第二百二十六条第一項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第百十六条第三号から第二十一号までに掲げる事項の説明を行つた場合 + + + + + + 法第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権をいい、特定信託為替取引(同条第二十八項に規定する特定信託為替取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。第十五条第六号及び第二十二条第十一項において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + + 前項第二号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によつて生じる売掛債権をいう。 + + +
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+ (信託契約締結時の情報の提供) + 第十四条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付 + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十一条の五第一項に規定する方法をいう。以下同じ。)による提供 + + + + + + + 第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。 + + +
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+ (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) + 第十五条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + + + + 委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(第十三条第二項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行つたことがある場合(当該委託者から前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。) + + + + + + 貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者に対して同条第二項に規定する受益証券を交付した場合 + + + + + + 資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者に対して同法第二百三十四条第一項に規定する受益証券を交付した場合 + + + + + + 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者からの要請があつた場合に速やかに法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合 + + + + + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合において、委託者が資金移動業関係業者であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + +
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+ (信託契約締結時の交付書面の記載事項) + 第十六条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量 + + + + + + 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。) + + + + + + 第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたつての条件 + + + + + + 特定寄附信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。第十九条第一項第十五号において同じ。)にあつては、当初信託元本額 + + + + + + 電子決済手段の信託にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要 + + + + + + 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続 + + + + + + 当該信託に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針 + + + + + + その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 暗号資産等の信託(暗号資産又は暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。第三十一条の十七第二号において同じ。)を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。第二十二条第十八項において同じ。)にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + 当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあつては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあつては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。) + + + + + + その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類 + + + + + + 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。 + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項 + + + + + + 信託法(平成十八年法律第百八号)第百二十三条第一項、第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項 + + + + + + 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項 + + + + + + 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 受益者に交付する信託財産の種類 + + + + + + 信託財産を交付する時期及び方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 信託報酬の額又は計算方法 + + + + + + 信託報酬の支払の時期及び方法 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 損失の危険に関する事項 + + + + + + 法第六条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項 + + + + + + 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項 + + + + + + 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容 + + + + + + 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項 + + + + + 受託者が複数である場合における信託業務の処理 + + + + + + 受託者の辞任 + + + + + + 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任 + + + + + + 信託終了の事由 + + + + + + + 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。) + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関(法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合 + + + 信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第二十三の二第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この号において同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 信託業務を営む金融機関の法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + 電子決済手段の信託にあつては、当該信託契約に係る電子決済手段の償還の方法 + + + + + + + 信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 限定責任信託の名称 + + + + + + 限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。) + + + + + + 給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨 + + + +
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+ (計算期間の特例) + 第十七条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて二年未満である場合 + + + + + + 計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合 + + + + + + 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合 + + + + + + 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合 + + + + + + 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第一項、第十九条第一項第五号、第二十条第一号の二、第六号、第七号及び第九号、第二十三条第一項第三号、第三項第三号並びに第七項第一号の二、第四号及び第五号、第二十六条、第三十四条第一項第三号並びに第三十五条第三号において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + +
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+ (信託財産の状況に係る情報の提供) + 第十八条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により、法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。 + + + + + 当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付 + + + + + + 信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。 + + + + + + 信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。 + + + + + + 第十九条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく」とあるのは「第十九条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。 + + +
+
+ (信託財産状況報告書の記載事項) + 第十九条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは信託業法施行規則第三十条の二第一項第一号イからホまでに掲げる信託契約に係るものである場合は、この限りでない。 + + + + + 計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況 + + + + + + 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であつて、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数 + + + + + + 当期末現在における株式数 + + + + + + 当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額 + + + + + + + 公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。) + + + + + + デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)が行われた場合には、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額 + + + + + + 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあつては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第四項及び第二十三条第七項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第十一号において同じ。)からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。) + + + + + 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項 + + + + + + 不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。) + + + + + + 不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により情報の提供をすることができない場合には、その旨) + + + + + + 当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額 + + + + + + + 金銭債権につき、次に掲げる事項 + + + + + 当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項 + + + + + + 債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額 + + + + + + + 知的財産権につき、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。) + + + + + 知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項 + + + + + + 知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項 + + + + + + 知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額 + + + + + + 知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況 + + + + + + + 電子決済手段につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量 + + + + + + 当期末現在における数量 + + + + + + 当該電子決済手段の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子決済手段の時価総額 + + + + + + + 暗号資産につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量 + + + + + + 当期末現在における数量 + + + + + + 当該暗号資産の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における暗号資産の時価総額 + + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量 + + + + + + 当期末現在における数量 + + + + + + 当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額 + + + + + 十一 + + 第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第五項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあつては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。) + + + + + 当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項 + + + + + + 対象財産に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項 + + + + + + 対象財産の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、当期末現在における評価額 + + + + + + 対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況 + + + + + 十二 + + 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第二号から前号までに掲げる事項 + + + + 十三 + + 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあつては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。) + + + + 十四 + + 当該信託財産に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあつては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容 + + + + 十五 + + 信託契約締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあつては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日 + + + + 十六 + + 計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。) + + + + 十七 + + 信託財産の価額の推移 + + + + 十八 + + 信託業務を営む金融機関が信託業務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たつては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。 + + + + + + 第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもつて表示することができる。 + ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。 + + + + + + 対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第三十一条の二十二第三項において同じ。)(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + ただし、当該事項に係る情報の提供前一年以内に信託契約に係る顧客に対し行つた第三十一条の二十第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供又は前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供において当該事項に係る情報の全てが提供されている場合は、この限りでない。 + + + + + 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 + + + + + + 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 + + + + + + 当該金融機関とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 + + + + + + ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあつては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 + + + +
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+ (信託財産の状況に係る情報の提供頻度) + 第十九条の二 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該信託行為において定める期間 + + + + + + + + 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二十二条第二十一項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第二十二条第二十一項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項の規定による信託契約である場合 + + + 三月 + + + + +
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+ (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) + 第二十条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第十八条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + 一の二 + + 受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + + + + 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第十四条第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第二十条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + + + 取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第十八条第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 + + + + + + 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行つた場合において、同法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第二十七条第一項の規定による通知をするために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 他の目的で作成された書類又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。第四十二条の三第四項において同じ。)に第十九条第一項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であつて、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 + + + + + + 受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号において同じ。)に該当すること。 + + + + + + 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 + + + (1) + + + 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。 + + + + + (2) + + + 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。 + + + + + + + + 受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 + + + + + + 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + + 十一 + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(以下「特定信託口口座」という。)の残高を公表していること。 + + + + + + 受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。 + + + + + + 当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + +
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+ (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) + 第二十一条 + + + + 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定によるもののほか、信託業務を営む金融機関は、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。 + ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合 + + + 信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる場合 + + + 信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託業務を営む金融機関が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)が、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十八条第七項の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項において「履行保証電子決済手段」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる履行保証電子決済手段の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。 + この場合においては、前項各号の規定を準用する。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証電子決済手段 + + + 履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証電子決済手段 + + + 当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、第三項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。 + この場合においては、第三項各号の規定を準用する。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が自己で管理する履行保証暗号資産 + + + 履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関が第三者をして管理させる履行保証暗号資産 + + + 当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 信託勘定元帳 + + + 信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によつて設定された期間の終了の日から十年間 + + + + + + + + 総勘定元帳 + + + 作成の日から五年間 + + + + + + + + 信託業務(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書 + + + 委託契約の終了の日から五年間 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 各営業日における当該信託業務を営む金融機関が発行した特定信託受益権の履行等金額(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。)の合計額の記録 + + + 作成の日から五年間 + + + + + + + + 各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録 + + + 作成の日から五年間 + + + + +
+
+ (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) + 第二十二条 + + + + 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + + 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。 + + + + + + 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。 + + + + + + + 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。 + + + + + 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務 + + + + + + 内部監査及び内部検査に関する業務 + + + + + + 財務に関する業務 + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、委託を行つた信託契約代理店の信託契約代理業(信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託業務を営む金融機関に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + 10 + + 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置 + + + + + + 特定信託受益権の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる特定信託受益権を発行しないために必要な措置 + + + + + + その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十六条第一項に定める要件を満たす金融機関に対する預貯金により管理するための適切な措置 + + + + + 11 + + 信託業務を営む金融機関は、顧客(資金移動業関係業者を除く。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)との間で特定信託為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合には、当該顧客に対して次に掲げる事項を明示する方法により、当該特定信託為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。 + + + + + 取り扱う特定信託為替取引の額の上限 + + + + + + 標準履行期間 + + + + + + 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 + + + + + + 第十六条第七項各号に掲げる事項 + + + + + + 契約期間 + + + + + + 契約期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) + + + + + + その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項 + + + + + 12 + + 信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 + + + + + 当該信託業務を営む金融機関その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 前号及び第十五項第二号に掲げるもののほか、当該特定信託為替取引について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + その他当該特定信託為替取引の内容に関し参考となると認められる事項 + + + + + 13 + + 前二項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、信託業務を営む金融機関は、当該規定にかかわらず、当該顧客に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。 + + + + 14 + + 信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、特定信託受益権の内容に関する説明を行わなければならない。 + + + + 15 + + 信託業務を営む金融機関は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 + + + + + 特定信託受益権は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 特定信託受益権の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 特定信託受益権は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + 発行する特定信託受益権の概要及び特性(当該特定信託受益権の移転の確定する時期及びその根拠を含む。) + + + + + + 当該信託業務を営む金融機関に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続 + + + + + + その他特定信託受益権の内容に関し参考となると認められる事項 + + + + + 16 + + 第十四項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対し前二項の規定に準じて第十四項に規定する説明を行つたときは、信託業務を営む金融機関は、同項の規定にかかわらず、当該顧客に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。 + + + + 17 + + 信託業務を営む金融機関は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 + + + + + + 電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、信託業法、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置 + + + + + 銀行法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により、銀行法第四条第一項の免許若しくは資金決済に関する法律第三十七条の登録と同等の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。 + + + + + + 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、信託業法、銀行法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十二条の十一第三項第二号イにおいて同じ。)の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。 + + + + + + 捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。 + + + + + + + 外国電子決済手段を取り扱う場合にあつては、次に掲げる措置その他の顧客の保護及び信託業務の適正かつ確実な遂行に必要な措置 + + + + + 外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となつた場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該外国電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者が、顧客(国内にある顧客と国外にある顧客とを区分することができる場合にあつては、国内にある顧客。イにおいて同じ。)である利用者のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の顧客の保護を確保することができると合理的に認められる措置 + + + + + + 顧客(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第一条第二項第一号に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該顧客の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。)及び移転をすること(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該信託業務を営む金融機関が同条第三項に規定する資金移動業者の発行する電子決済手段(同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置 + + + + + + + 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が、その行う信託業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う電子決済手段の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 + + + + + 18 + + 信託業務を営む金融機関は、暗号資産等の信託を行う場合(第三号については、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。)には、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 + + + + + + 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。第四号及び第三十一条の二十六第六号において同じ。)に係る有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引をいう。第四号及び同条第七号において同じ。)を取り扱わないために必要な措置 + + + + + + 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が、その行う暗号資産等の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う暗号資産等の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 + + + + + 19 + + 信託業務を営む金融機関は、前二項の規定によるほか、電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第二条第一項において準用する信託業法第二十八条第三項の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。 + + + + 20 + + 信託業務を営む金融機関は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第一項第十五号の権利者に金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により提供した当該対象有価証券に係る同令第百三十四条第三項第二号ロに掲げる事項の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + 21 + + 信託業務を営む金融機関は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項に規定する信託契約(以下この項及び次条第二項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第二項第八号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従つて当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (信託財産に係る行為準則) + 第二十三条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 + + + + + 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引 + + + + + + 第三者が知り得る情報を利用して行う取引 + + + + + + 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引 + + + + + + その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。 + + + + + 信託財産の売買その他の取引を行つた後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。 + + + + + + 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。 + + + + + + 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。 + + + + + + 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であつて受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。 + + + + + + 重要な信託の変更等(法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。 + + + + + + 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。同号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知つた場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。 + + + + + + 存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第一号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があつた場合において、これに応じること。 + + + + + + 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合 + + + + + + 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であつて、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合 + + + + + 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であつてこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買 + + + (1) + + + 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) + + + 取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + (2) + + + 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) + + + 店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + (3) + + + (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの + + + 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + (i) + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であつて、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。) + + + + (ii) + + 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの + + + + (iii) + + 金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 + + + + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引 + + + 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの + + + + + + + + 不動産の売買 + + + 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの + + + + + + + + その他の取引 + + + 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの + + + + + + + + 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 + + + + + + その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官等の承認を受けて取引を行う場合 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付 + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。 + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 取引当事者が法人の場合にあつては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあつては個人である旨 + + + + + + 信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託業務を営む金融機関との関係(信託財産との取引の相手方となつた者が信託業務を営む金融機関から信託業務(法第二条において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあつては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係) + + + + + + 取引の方法 + + + + + + 取引を行つた年月日 + + + + + + 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項 + + + + + + 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項 + + + + + + 取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引にあつては、当該信託財産の計算期間における取引の数量) + + + + + + 取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額) + + + + + + 取引を行つた理由 + + + + + + 当該取引に関して信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額 + + + + 十一 + + 第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 + + + + 十二 + + その他参考となる事項 + + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + 一の二 + + 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であつて、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + + + + 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第九条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号に掲げる取引が行われたものである場合であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + + + 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 + + + + + + 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第四十二条の三第一項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第九条第一項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引が行われたものである場合であつて、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + + + 第三項第二号イ及びロに掲げる取引を行う場合 + + + + + + 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもつて表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合 + + + + + + 法第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合 + + + + + + 受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる全ての要件を満たす場合 + + + + + 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。 + + + + + + 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 + + + (1) + + + 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。 + + + + + (2) + + + 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。 + + + + + + + + 受益者からの要請があつた場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 + + + + + + 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + + 十一 + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び特定信託口口座の残高を公表していること。 + + + + + + 受益者からの要請があつた場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。 + + + + + + 当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + +
+
+ (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) + 第二十四条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第五条第一項に規定する定型的信託契約による信託である場合 + + + + + + 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託である場合 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 + + + + + + 貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託である場合 + + + + + + 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託である場合 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託である場合 + + + + + + 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産運用契約のうち同条第一項第一号に規定する信託である場合 + + + + + + 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合 + + + +
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+ (重要な信託の変更等の公告の方法) + 第二十五条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。 + + +
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+ (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) + 第二十六条 + + + + 受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。 + + +
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+ (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) + 第二十七条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 重要な信託の変更等をしようとする理由 + + + + + + 重要な信託の変更等の内容 + + + + + + 重要な信託の変更等の予定年月日 + + + + + + 異議を述べる期間 + + + + + + 異議を述べる方法 + + + +
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+ (重要な信託の変更等をしてはならないとき) + 第二十八条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。 + + +
+
+ (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) + 第二十九条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。 + + +
+
+ (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項) + 第三十条 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託報酬に関する事項 + + + + + + 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 + + + + + + 信託受益権の損失の危険に関する事項 + + + + + + 信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額 + + + +
+
+ (第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約) + 第三十一条 + + + + 法第二条第二項に規定する内閣府令で定める信託契約は、令第三条第一号及び第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約とする。 + + +
+
+ (契約の種類) + 第三十一条の二 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。 + + +
+
+ 第三十一条の三 + + + + 削除 + + +
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+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) + 第三十一条の四 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十一条の六の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した提供) + 第三十一条の五 + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項及び法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融機関の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第三十一条の六 + + + + 令第十一条第一項及び第十一条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号又は第三十一条の六の三第一項各号に掲げる方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) + 第三十一条の六の二 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定信託契約である旨 + + + + + + 復帰申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 + + + + + + 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 + + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第三十一条の六の三 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、信託業務を営む金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第三十一条の七 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十一条の九において同じ。)とする旨 + + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十一条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) + 第三十一条の八 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十一条の九の二において同じ。)に関して申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。 + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) + 第三十一条の九 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) + 第三十一条の九の二 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定信託契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) + 第三十一条の十 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 + + + + + + その締結した匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 + + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 + + + + + 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + + + + 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + +
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+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) + 第三十一条の十一 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十一条の十三第二項第三号及び第三十一条の十三の二において同じ。)における申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十一条の十三において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 + + + + + + 特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 + + + + + + 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三十七条第三号において同じ。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利 + + + + + + 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第四十三条各号に掲げるもの + + + + + + + 申出者が最初に当該信託業務を営む金融機関との間で特定信託契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 + + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第三十一条の十二 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十一条の十三の二において同じ。)とする旨 + + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) + 第三十一条の十三 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十一条の十三の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。 + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) + 第三十一条の十三の二 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) + 第三十一条の十三の三 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定信託契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
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+ (広告類似行為) + 第三十一条の十四 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託業務を営む金融機関の商号若しくは名称又はこれらの通称 + + + + + + 令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 第三十一条の二十第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + +
+
+ (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) + 第三十一条の十五 + + + + 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条の三第一項第二号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十一条の十八第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第三十一条の十六 + + + + 令第十一条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 + + + + + + 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第三十一条の十七 + + + + 令第十一条の三第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + + + + 暗号等資産関連有価証券の信託(主として暗号等資産関連有価証券を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第三十一条の十八 + + + + 令第十一条の三第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 信託業務を営む金融機関又は当該金融機関が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第十一条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十一条の十四第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第三十一条の十九 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定信託契約の解除に関する事項 + + + + + + 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に関する特定信託契約について広告等をする場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + + + 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産の性質 + + + + + + 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項 + + + + + + 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力、信用又はその行う事業に関する事項 + + + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供) + 第三十一条の二十 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のいずれかの書面の交付 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十一条の二十二において「契約締結前交付書面」という。) + + + + + + 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託業務を営む金融機関は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十一条の六各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第三十一条の六各号に掲げる事項 + + + + + + 当該信託業務を営む金融機関に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第三十一条の二十二第一項第一号に掲げる事項 + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。 + + + + + + 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。 + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第三十一条の二十一 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。) + + + + + + 金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合 + + + + + + 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。) + + + + + 当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 + + + (1) + + 当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十一条の五第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + (2) + + 当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的((1)及び第三十一条の二十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + (2) + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合 + + + + + + + + + 前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨 + + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載事項) + 第三十一条の二十二 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + ただし、第一号の二及び第七号並びに第三項に規定する第十九条第五項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + 一の二 + + 信託の目的の概要 + + + + + + 第十六条第七項各号に掲げる事項 + + + + + + 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 当該特定信託契約に関する租税の概要 + + + + + + 顧客が当該金融機関に連絡する方法 + + + + + + 当該金融機関が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) + + + + + + 当該金融機関の信託業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあつては、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + + + 当該特定信託契約が電子決済手段の信託に係るものである場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段の名称 + + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所 + + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + 取引の最低単位その他の当該特定信託契約に係る電子決済手段の取引の条件 + + + + + + その他特定信託契約の締結に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあつては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + + 信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第十六条第八項各号に掲げる事項とする。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第十九条第五項各号に掲げる事項とする。 + + +
+
+ (法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第三十一条の二十三 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第三号に掲げる事項とする。 + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客属性に照らして、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合 + + + +
+
+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) + 第三十一条の二十四 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。) + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。) + + + +
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第三十一条の二十五 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (禁止行為) + 第三十一条の二十六 + + + + 法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 第十二条各号に掲げる行為 + + + + + + 特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + + + + 暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第三十一条の十九第四号及び第六号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 + + + + + + 顧客に対し、第三十一条の十七第二号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあつては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う電子決済手段の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする電子決済手段又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託業務を営む金融機関の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) + + + + + + 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託業務を営む金融機関に関する重要な情報であつて顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託業務を営む金融機関の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託業務を営む金融機関の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) + + + +
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+ (業務の種類又は方法の変更の認可の申請等) + 第三十二条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、法第三条の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 変更後の業務の種類又は方法書案 + + + + + + 業務の種類又は方法書の変更箇所の新旧対照表 + + + + + + その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該申請に係る変更が、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)の業務、財産及び損益の健全性の向上に資するものであること。 + + + + + + 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、経営管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + + + + 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。 + + + +
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+ (同一人に対する信用の供与等) + 第三十三条 + + + + 令第十二条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第八号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。 + + + + + + 令第十二条に規定する貸出金の信用の供与としての額は、同一人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「貸出金」という。)の額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 + + + + + 当該信託業務を営む金融機関に対する預金若しくは貯金又は定期積金(令第二条第一号に掲げる金融機関にあつては、銀行法第二条第四項に規定する定期積金等)の債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 + + + + + + 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 + + + + + + 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額 + + + + + + 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額 + + + + + + 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額 + + + +
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+ (定型的信託約款の変更に係る認可の申請等) + 第三十四条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、法第五条第一項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 公告の内容及び方法を記載した書類 + + + + + + 委託者又は受益者が当該約款の変更について異議を述べることのできる期間及び異議を述べたときの処理の方法を記載した書類 + + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (定型的信託約款の変更の公告) + 第三十五条 + + + + 信託業務を営む金融機関が法第五条第一項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。 + + + + + 変更の内容及び理由 + + + + + + 金融庁長官等の認可を受けた年月日 + + + + + + 委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項 + + + +
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+ (利益補足契約の最高利益歩合) + 第三十六条 + + + + 信託業務を営む金融機関が、法第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。 + + +
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+ (損失の補てん等を行うことができる信託契約) + 第三十七条 + + + + 法第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。 + + + + + 金融商品取引法第二条第一項(第十二号及び第十四号を除く。)に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を含む。第五号において同じ。) + + + + + + デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第一号に掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 有価証券を信託する信託の受益権 + + + +
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+ (信託業務報告書等) + 第三十八条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日(令第二条第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から六月を経過した月の末日。第六項第一号において同じ。)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第七号により信託業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第八号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前二項に規定する期間内に信託業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 第二項の信託業務報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 別紙様式第九号により作成した法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定による業務委託(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)の状況表 + + + + + + 法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する取引の概要を記載した書類 + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる信託業務報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第一項の信託業務報告書 + + + 金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の九月三十日における特定信託口口座に係る残高証明書 + + + + + + + + 第二項の信託業務報告書 + + + 金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における特定信託口口座に係る残高証明書 + + + + +
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+ (届出事項) + 第三十九条 + + + + 法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 代理店(信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部又は一部を受託する契約の締結の代理又は媒介をするものをいう。以下この条において同じ。)の設置若しくは廃止又は当該代理店において行う業務の内容の変更をした場合 + + + + + + 信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となつたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したとき。 + + + + + + 自己を所属信託兼営金融機関(法第二条第二項の規定により読み替えて適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関をいう。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となつたことを知つたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知つたとき(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)。 + + + + + + 自己の役員、従業員、信託業務の委託先又は代理店が当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次に掲げる行為を行つたことを知つた場合 + + + + + 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 + + + + + + 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 + + + + + + 法若しくは信託業法又はこれらの法律に基づく命令に違反する行為 + + + + + + 現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、信託業務を営む金融機関の業務又は信託契約代理店の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大なものと認められるもの + + + + + + 管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた行為 + + + + + + 海外で発生したイからホまでに掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの + + + + + + その他当該金融機関における信託業務の適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつてイからヘまでに掲げる行為に準ずるもの + + + + + + + 特定信託為替取引の内容又は方法を変更した場合(第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。) + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 代理店の設置をした場合には、当該代理店において行う業務の内容を記載した代理店契約書 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 法第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 新たに特定信託為替取引を行おうとする場合 + + + + + + 特定信託為替取引を行つている場合にあつては、発行する特定信託受益権を変更しようとする場合 + + + + + + 特定信託口口座に関する次に掲げる事項(次項第二号において「特定信託口口座特定事項」という。)を変更しようとする場合 + + + + + 当該特定信託口口座のある金融機関の商号又は名称 + + + + + + 当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 当該特定信託口口座の名義 + + + + + + 当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 特定信託為替取引の内容及び方法を記載した書類 + + + + + + 特定信託口口座特定事項を記載した書類 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
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+ (廃業等の公告等) + 第四十条 + + + + 法第八条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によつてしなければならない。 + この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託業務を営む金融機関は、同項の規定による掲示の内容を当該信託業務を営む金融機関のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + + 法第八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 + + + + + 信託業務の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日 + + + + + + 引受けを行つた信託関係の処理の方法 + + + + + + + 法第八条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 公告の内容 + + + + + + 公告の方法 + + + + + + 公告年月日 + + + + + + + 法第八条第三項の規定による公告を電子公告によつてする場合には、第二項第一号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 + + +
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+ (認可の失効) + 第四十一条 + + + + 金融機関は、法第十一条第四号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 + + + + + + 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。 + + + + + + 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について、当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。 + + + +
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+ (監督処分の公告) + 第四十二条 + + + + 法第十二条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。 + + +
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+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) + 第四十二条の二 + + + + 法第十二条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (割合の算定) + 第四十二条の二の二 + + + + 法第十二条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第四十二条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第四十二条の十四において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第四十二条の五において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託業務を営む金融機関(次条及び第四十二条の六第二項において「全ての信託業務を営む金融機関」という。)の数で除して行うものとする。 + + +
+
+ (信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等) + 第四十二条の三 + + + + 法第十二条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 + + + + + 説明会を開催する日時及び場所は、全ての信託業務を営む金融機関の参集の便を考慮して定めること。 + + + + + + 当該申請をしようとする者は、全ての信託業務を営む金融機関に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第四十二条の五及び第四十二条の六第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 + + + + + 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 信託業務を営む金融機関は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨 + + + + + + + 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。 + + + + + + + 法第十二条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 + + + + + 全ての説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 全ての信託業務を営む金融機関の説明会への出席の有無 + + + + + + 全ての信託業務を営む金融機関の意見書の提出の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書に法第十二条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由 + + + + + + + 前項の書類には、信託業務を営む金融機関から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。 + + + + + + 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものをもつて行うことができる。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (業務規程で定めるべき事項) + 第四十二条の四 + + + + 法第十二条の三第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決等業務(法第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 + + + + + + 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 + + + + + + 苦情処理手続(法第十二条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第四十二条の十において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第四十二条の七、第四十二条の十二第二項及び第四十二条の十三において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 + + + + + + その他紛争解決等業務に関し必要な事項 + + + +
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+ (指定申請書の提出) + 第四十二条の五 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。 + + +
+
+ (指定申請書の添付書類) + 第四十二条の六 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 法第十二条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第四十二条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) + + + + + + 法第十二条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類 + + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 第四十二条の三第一項第二号の規定により全ての信託業務を営む金融機関に対して交付し、又は送付した業務規程等 + + + + + + 全ての信託業務を営む金融機関に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類 + + + + + + 信託業務を営む金融機関に対して業務規程等を送付した場合には、当該信託業務を営む金融機関に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類 + + + + + + 到達した場合 + + + 到達した年月日 + + + + + + + + 到達しなかつた場合 + + + 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因 + + + + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第四十二条の十四第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第四十二条の八及び第四十二条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第十二条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面) + + + + + + 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 紛争解決委員(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第四十二条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第四十二条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 役員等が、暴力団員等(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の九に規定する暴力団員等をいう。第四十二条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
+
+ (手続実施基本契約の内容) + 第四十二条の七 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第四十二条の十まで及び第四十二条の十二から第四十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入金融機関(法第十二条の三第四号に規定する加入金融機関をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融機関に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。 + + +
+
+ (実質的支配者等) + 第四十二条の八 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者 + + + + + + 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 + + + + + + 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 + + + + + + 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + + + + 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (子会社等) + 第四十二条の九 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者とする者 + + + + + + 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 + + + + + + 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) + 第四十二条の十 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 + + + + + 加入金融機関の顧客が特定兼営業務関連苦情(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容 + + + + + + 前号の申立てをした加入金融機関の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融機関の商号 + + + + + + 苦情処理手続の実施の経緯 + + + + + + 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。) + + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。 + + +
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+ (紛争解決委員の利害関係等) + 第四十二条の十一 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項に規定する法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第一項の申立てに係る法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 当事者の配偶者又は配偶者であつた者 + + + + + + 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者 + + + + + + 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 + + + + + + 当該申立てに係る特定兼営業務関連紛争(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者 + + + + + + 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者 + + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 + + + + + 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 + + + + + + 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 + + + + + + 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格 + + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 判事 + + + + + + 判事補 + + + + + + 検事 + + + + + + 弁護士 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 公認会計士 + + + + + + 税理士 + + + + + + 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 特定兼営業務関連苦情を処理する業務又は特定兼営業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者 + + + + + + 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + +
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+ (特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明) + 第四十二条の十二 + + + + 指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている特定兼営業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 + + + + + + 特定兼営業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 + + + + + + 紛争解決委員が紛争解決手続によつては特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該特定兼営業務関連紛争の当事者に通知すること。 + + + + + + 特定兼営業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要 + + + +
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+ (手続実施記録の保存及び作成) + 第四十二条の十三 + + + + 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続の申立ての内容 + + + + + + 紛争解決手続において特別調停案(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 + + + + + + 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容 + + + +
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+ (指定紛争解決機関の届出事項) + 第四十二条の十四 + + + + 指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第一号に掲げる場合 + + + 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託業務を営む金融機関の商号 + + + + + + + + 次項第六号に掲げる場合 + + + 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約 + + + + + + + + 次項第七号に掲げる場合 + + + 信託業務を営む金融機関が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託業務を営む金融機関の商号 + + + + + + + + 次項第八号又は第九号に掲げる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 行為が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名 + + + + + + 行為の概要 + + + + + + 改善策 + + + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 + + + + + + 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合 + + + + + + 親法人が親法人でなくなつた場合 + + + + + + 子法人が子法人でなくなつた場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合 + + + + + + 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつた場合 + + + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいる場合 + + + + + + 信託業務を営む金融機関から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否した場合 + + + + + + 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つた場合 + + + + + + 加入金融機関又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つた場合 + + + + + + + 前項第八号又は第九号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。 + + +
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+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出) + 第四十二条の十五 + + + + 法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
+
+ (経由官庁) + 第四十三条 + + + + 金融機関は、第一条第一項、第二条及び第四十一条第一項に規定する申請書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。 + ただし、令第十八条第一項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。 + + + + + + 金融機関は法、令又はこの府令に規定する書類、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあつては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。 + + +
+
+ (予備審査) + 第四十四条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 + + +
+
+ (標準処理期間) + 第四十五条 + + + + 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + ただし、法第十二条の二第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。 + + + + + + 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 + + + + + + 改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書及び業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する件第十条に規定する業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の規定は、平成三年九月三十日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、改正前の第八条第二項第四号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 + + + + + + 制度改革法附則第十二条第二項に規定する業務の種類及び方法は、第三条及び第四条に規定する業務の種類及び方法とする。 + + + + + + 改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成五年四月一日以後に開始する営業年度(令第二条第二号から第十三号までに掲げる金融機関にあつては、事業年度。以下同じ。)に係る信託業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年六月十日から施行する。 + + + + + + 改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第二号から第十三号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、第九条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第一号及び第二号にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。 + + +
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+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の際現に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務の種類及び方法書については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第四条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面の記載方法については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十四条の規定にかかわらず、同条第一項第三号及び同条第七項第一号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき信託財産状況報告書の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十八条の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第一項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。 + + + + + + この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関を受託者とする信託のうち、この府令の施行日後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の書面の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第二十二条第三項の規定にかかわらず、同項第四号から第十号までに掲げる事項の記載を省略することができる。 + + + + + + この府令による改正後の新兼営法施行規則第三十条の規定は平成十七年七月一日以後に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表について適用し、同日前に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年三月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の施行の日から施行する。 + + +
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+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第一条第一項の規定により認可申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第一号、第一号の二、第二号、第二号の二、第五号、第六号、第六号の二、第七号、第七号の二、第八号、第十一号及び第十三号並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第七号は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、信託法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 信託業務を営む金融機関(改正法第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「新兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該金融機関との間で施行日前に特定信託契約(改正法第二十条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条を除き、以下同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + + 前項の場合において、信託業務を営む金融機関は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第三十一条の十四第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第二十五条において同じ。)を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 新兼営法施行規則第三十一条の十一第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。 + + +
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+ 第二十四条 + + + + 新兼営法施行規則第三十一条の十五の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。 + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 信託業務を営む金融機関は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
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+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)は、第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十三条第五項第八号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + +
+
+ (投資信託の目論見書等に関する経過措置) + 第五条 + + + + + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。 + + +
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置) + 第六条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (禁止行為に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (業務に関する報告書等に係る経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第一条(第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額は、第一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第一条中銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第二条中長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第四条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号の改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第五条の規定及び第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(次項において「新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」という。)別紙様式第七号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条に規定する中間事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る中間業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和四年七月十六日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年十月二十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第十一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第八号は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二十二条 + + + + 第六条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新兼営法施行規則」という。)第十四条第一項、第十八条第一項、第二十三条第四項又は第三十一条の二十第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 改正法第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第四項において「新兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から改正法第四条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(第四項において「旧兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この項及び次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新兼営法施行規則第十四条第一項第二号、第十八条第一項第二号又は第二十三条第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新兼営法規則第二十条第二号の規定による新兼営法規則第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第六条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「旧兼営法施行規則」という。)第二十条第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該受益者から新兼営法施行規則第二十条第二号の規定により行う新兼営法施行規則第十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十八条第二項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧兼営法第二条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新兼営法施行規則第三十一条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第二号(新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信託業務を営む金融機関は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 信託業務を営む金融機関が、施行日以後に信託契約による信託の引受けを行った場合であって、施行日前に、委託者から旧兼営法施行規則第十四条第二号の意思の表明があったときは、施行日に当該委託者から新兼営法施行規則第十五条第二号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が、施行日以後に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(附則第三十六条第二項及び第三項において「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。次項及び附則第三十七条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧兼営法施行規則第十九条第七項に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新兼営法施行規則第三十一条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 信託業務を営む金融機関が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 + + +
+
+ + 別表 + (第二十一条第六項関係) + + + + + 帳簿の種類 + + + 記載事項 + + + 記載要領等 + + + 備考 + + + + + 信託勘定元帳 + + + 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 + + + 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 + + + 信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて信託勘定元帳とすることができる。 + + + + + 総勘定元帳 + + + 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 + + + 勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 + + + 総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて総勘定元帳とすることができる。 + + +
+
+
+ + 別紙様式第1号 + (第5条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第2号 + (第6条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第3号 + (第6条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第4号 + (第6条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第5号 + (第6条第4項関係) + + + + + + 別紙様式第6号 + (第6条第4項関係) + + + + + + 別紙様式第7号 + (第38条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第8号 + (第38条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第9号 + (第38条第5項第1号関係) + + + + + + 別紙様式第10号 + (第42条の15関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/362/362M50000800020_20240401_506M60000800026/362M50000800020_20240401_506M60000800026.xml b/all_xml/362/362M50000800020_20240401_506M60000800026/362M50000800020_20240401_506M60000800026.xml index 8d89efab0..b4516965b 100644 --- a/all_xml/362/362M50000800020_20240401_506M60000800026/362M50000800020_20240401_506M60000800026.xml +++ b/all_xml/362/362M50000800020_20240401_506M60000800026/362M50000800020_20240401_506M60000800026.xml @@ -1,8 +1,8 @@ - - 昭和六十二年運輸省令第二十号 +昭和六十二年運輸省令第二十号 + - 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 + 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第七条、第八条及び第十二条第六項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/405/405M50000040014_20250401_507M60000002008/405M50000040014_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/405/405M50000040014_20250401_507M60000002008/405M50000040014_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..fed1a2284 --- /dev/null +++ b/all_xml/405/405M50000040014_20250401_507M60000002008/405M50000040014_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,7508 @@ + +平成五年大蔵省令第十四号金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 + 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条並びに証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の五、第一条の六及び第一条の七の規定に基づき、証券取引法第二条に規定する定義に関する省令を次のように定める。 + +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。 + + + + + + この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。 + + + + + + この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + オプション + + + 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 + + + + + + + + 出資対象事業 + + + 法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。 + + + + + 二の二 + + + 電子記録移転権利 + + + 法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。 + + + + + + + + 適格機関投資家 + + + 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。 + + + + + 三の二 + + + 特定投資家等 + + + 法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。 + + + + + 三の三 + + + 特定投資家向け有価証券 + + + 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 + + + + + + + + 投資一任契約 + + + 法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。 + + + + + + + + 登録金融機関 + + + 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。 + + + + + + + + 商品 + + + 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 + + + + + + + + 金融商品取引業者等 + + + 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。 + + + + + + + + 所管金融庁長官等 + + + 法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた金融商品取引業者等にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。 + + + + + + + + 組合契約 + + + 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。 + + + + + + + + 匿名組合契約 + + + 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。 + + + + + 十一 + + + 投資事業有限責任組合契約 + + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。 + + + + + 十二 + + + 有限責任事業組合契約 + + + 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。 + + + + +
+
+ (コマーシャル・ペーパー) + 第二条 + + + + 法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 + + + + + 銀行 + + + + + + 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 + + + + + + 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 + + + + + + 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 + + + +
+
+ (外国貸付債権信託受益証券等) + 第三条 + + + + 法第二条第一項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。 + + +
+
+ (学校債券に表示する事項) + 第四条 + + + + 令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 令第一条第二号に掲げる証券又は証書(以下「学校債券」という。)を発行する学校法人等(同号に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の名称 + + + + + + 当該学校債券に係る金銭債権の金額 + + + + + + 当該学校債券に係る金銭債権の償還の方法及び期限 + + + + + + 当該学校債券に係る金銭債権の利息並びにその支払の方法及び期限 + + + +
+
+ (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの) + 第四条の二 + + + + 令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他の預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。 + + +
+
+ (金銭の全部を充てて取得した物品) + 第五条 + + + + 令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。 + + +
+
+ (持株会) + 第六条 + + + + 令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。 + + + + + + 令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。 + + + + + + 第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社に該当する会社をいう。 + + +
+
+ (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの) + 第七条 + + + + 令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 株券の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利 + + + + + + 株券の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利 + + + + 二の二 + + 投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。)の発行者である投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号において同じ。)又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その被支配会社等(前条第三項に規定する被支配会社等をいう。)を含む。以下この号において同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利 + + + + + + 法人その他の団体が他の法人その他の団体と共同して専らコンテンツ事業(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第三項に規定するコンテンツ事業をいい、これに附帯する事業を含む。)を行うことを約する契約に基づく権利であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの + + + + + 出資者(当該権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全てが、当該権利に係る出資対象事業の全部又は一部に従事すること(出資者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。ロにおいて同じ。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。ロにおいて同じ。)が当該出資対象事業の全部又は一部に従事することを含む。)。 + + + + + + 出資者の全てが、当該権利に係る出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のほか、次に掲げる権利のいずれかを有すること(出資者の親会社等又は子会社等が次に掲げる権利のいずれかを有することを含む。)。 + + + (1) + + 当該出資対象事業に従事した対価の支払を受ける権利 + + + + (2) + + 当該出資対象事業に係るコンテンツの利用(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第二条第二項第二号に掲げる行為をいう。)に際し、当該出資者(その親会社等又は子会社等を含む。以下(2)において同じ。)の名称の表示をし又は当該出資者の事業につき広告若しくは宣伝をすることができる権利 + + + + + + + 当該権利について、他の出資者に譲渡する場合及び他の出資者の全ての同意を得て出資者以外の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止されること。 + + + + + + + + 前項第一号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。 + + + + + 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社 + + + + + + 会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社 + + + + + + 会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社 + + + +
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+ (学校法人等に対する貸付けに係る債権) + 第八条 + + + + 令第一条の三の四第一号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。 + + + + + + 令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 学校法人等の設置する学校(令第一条の三の四第二号イに規定する学校法人等の設置する学校をいう。次号において同じ。)に在学する者の父母その他これらに準ずる者で授業料その他在学に必要な費用を負担する者 + + + + + + 学校法人等の設置する学校を卒業した者 + + + + + + 学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十五条第一項に規定する役員をいう。)、評議員(同法に規定する評議員をいう。)及び職員(同法第二十六条の二(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する職員をいう。) + + + +
+
+ (取得勧誘類似行為) + 第九条 + + + + 法第二条第三項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 株券 + + + 当該株券の発行者が会社法第百九十九条第一項又は第七百七十四条の二の規定に基づいて行う当該株券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘 + + + + + + + + 特定目的信託の受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる特定目的信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの + + + 当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この号及び第十四条第二項第一号において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘 + + + + + + + + 受益証券発行信託の受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。) + + + 当該有価証券に係る信託の委託者が当該有価証券(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘 + + + + + + + + 抵当証券(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの + + + 抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者が当該有価証券を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘 + + + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの + + + 当該有価証券の発行者が当該発行者の設立に当たって準拠した外国の法令に基づいて行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘 + + + + + + + + 法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利であって、当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。) + + + 当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘 + + + + +
+
+ (電子記録移転権利から除かれる場合) + 第九条の二 + + + + 法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 次に掲げる要件の全てに該当する場合 + + + + + 当該財産的価値を次のいずれかに該当する者以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + (1) + + 適格機関投資家 + + + + (2) + + 令第十七条の十二第一項第一号から第十一号まで又は第十三号に掲げる者 + + + + (3) + + 企業年金基金であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百三十三条の二第二項に定める要件に該当するもの + + + + (4) + + 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第三項に定める要件に該当する個人 + + + + (5) + + 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第四項に定める者 + + + + + + + 当該財産的価値の移転は、その都度、当該権利を有する者からの申出及び当該権利の発行者の承諾がなければ、することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + 法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。 + + + + + 当該財産的価値を業務を執行する社員(当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業に係る業務執行の決定について同意をするか否かの意思を表示し、かつ、当該事業の全部又は一部に従事する者に限る。)以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + 当該財産的価値に表示される権利を有する者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又はイに規定する事業に係る財産の分配を受けることがないこと。 + + + + + + + + 前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。 + + +
+
+ (適格機関投資家の範囲) + 第十条 + + + + 法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 + + + + + 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。) + + + + + + 投資法人 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人 + + + + + + 銀行 + + + + + + 保険会社 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 + + + + + + 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 + + + + + + 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 + + + + + + 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会 + + + + + + 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第一号、第二号イ及びハ、第三号、第七号並びに第八号に掲げる業務を行う場合に限る。) + + + + 十の二 + + 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十六条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。) + + + + 十一 + + 財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者 + + + + 十二 + + 年金積立金管理運用独立行政法人 + + + + 十三 + + 株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫 + + + + 十四 + + 株式会社日本政策投資銀行 + + + + 十五 + + 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会 + + + + 十六 + + 令第一条の九第五号に掲げる者(法第三十三条の二の規定により登録を受けたものに限る。) + + + + 十七 + + 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 + + + + 十八 + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 + + + + 十九 + + 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第二十三号及び第三項第二号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第三項第二号ホにおいて「旧厚生年金保険法」という。)第百七十六条第二項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。第三項第二号ニにおいて「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。第三項第二号ニにおいて「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会 + + + + 二十 + + 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第七十一条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。) + + + + 二十一 + + 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 + + + + 二十二 + + 信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社(同条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 + + + + 二十三 + + 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第二十四号において同じ。)として取引を行う場合に限る。) + + + + + 当該届出を行おうとする日の直近の日(以下この条において「直近日」という。)における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 + + + + + + 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げる要件の全てに該当すること(イに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 + + + + (2) + + 当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。 + + + + + + 二十三の二 + + 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第二十三条第六号において同じ。) + + + + + 資産流動化法第四条第一項の規定による届出が行われた資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画(当該資産流動化計画の変更に係る資産流動化法第九条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該変更後の資産流動化計画。第三項第三号トにおいて同じ。)における特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号において同じ。)に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が十億円以上であること。 + + + + + + 資産流動化法第二百条第一項の規定により、特定資産(その取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいい、法第二条の三第二項に規定する組織再編成発行手続を含む。第十三条第二項を除き、以下同じ。)が法第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものである有価証券に限る。ハにおいて同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため信託会社等(資産流動化法第三十三条第一項に規定する信託会社等のうち、適格機関投資家に該当する者をいう。第三項第三号チにおいて同じ。)と当該特定資産に係る信託契約を締結しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。 + + + + + + 資産流動化法第二百条第二項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務を当該特定資産の譲渡人である金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。以下この号及び第三項第三号リにおいて同じ。)又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する金融商品取引業者に委託しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。 + + + + + 二十四 + + 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。) + + + + + 次に掲げる要件の全てに該当すること。 + + + (1) + + 直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 + + + + (2) + + 当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。 + + + + + + + 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げる要件の全てに該当すること(イに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 + + + + (2) + + 当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。 + + + + + + 二十五 + + 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 + + + + + + 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務と同種類の業務のみを行うものを除く。) + + + 五千万円 + + + + + + + + 投資運用業 + + + 五千万円 + + + + + + + + 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業 + + + 二十億円 + + + + + + + + 保険業法第二条第一項に規定する保険業 + + + 十億円 + + + + + + + + 信託業法第二条第一項に規定する信託業(同条第三項に規定する管理型信託業以外のものに限る。) + + + 一億円 + + + + + + 二十六 + + 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者 + + + + 二十七 + + 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者 + + + + + 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されていること。 + + + + + + 最近事業年度に係る財務計算に関する書類であって貸借対照表に相当するものにおける資産の総額から負債の総額を控除して得た額(第三項第四号ニ及び第十一項において「純資産額」という。)が百億円以上であること。 + + + + + + + + その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第四条第二項の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十七号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項第九号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十五号及び第二十六号に掲げる者に係る届出者 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 代表者の役職名及び氏名 + + + + + + 本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 第十二項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所(第一項第二十五号及び第二十六号に掲げる者に係る届出者に限る。) + + + + + + 適格機関投資家の種別(第一項各号の種別をいう。第三号ホにおいて同じ。) + + + + + + この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額(第一項第十七号及び第二十五号に掲げる者に係る届出者に限る。) + + + + + + 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令(第一項第二十五号に掲げる者に係る届出者に限る。) + + + + + + + + 第一項第十九号に掲げる者に係る届出者 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 名称 + + + + + + 代表者の役職名及び氏名 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額又は最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額 + + + + + + 旧厚生年金保険法第百七十六条第二項の規定による届出の日(第一項第十九号に掲げる者のうち存続厚生年金基金に係る届出者に限る。) + + + + + + + + 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 代表者の役職名及び氏名(第一項第二十三号及び第二十三号の二に掲げる者に係る届出者に限る。) + + + + + + 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所 + + + + + + 第十二項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所(非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この条において同じ。)である届出者に限る。) + + + + + + 適格機関投資家の種別及び第一項第二十三号イ若しくはロのいずれに該当するかの別、同項第二十三号の二イからハまでのいずれに該当するかの別又は同項第二十四号イ若しくはロのいずれに該当するかの別 + + + + + + 直近日において保有する有価証券の残高(第一項第二十三号イ若しくはロ又は同項第二十四号イ若しくはロに該当する場合に限る。) + + + + + + 資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の届出日並びに当該資産流動化計画に記載された有価証券の種類及び価額(第一項第二十三号の二イに該当する場合に限る。) + + + + + + 第一項第二十三号の二ロに規定する信託契約を締結している信託会社等の名称 + + + + + + 第一項第二十三号の二ハに規定する金融商品取引業者の名称 + + + + + + 第一項第二十三号の二ロ又はハに規定する決議を行った社員総会の議事の内容 + + + + + + + + 第一項第二十七号に掲げる者に係る届出者 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 名称 + + + + + + 代表者の役職名及び氏名 + + + + + + 主たる事務所の所在地 + + + + + + 最近事業年度に係る純資産額 + + + + + + 第十二項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所 + + + + + + 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令 + + + + + + + + 前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。 + + + + + + 届出者は、第三項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項第九号に掲げる者に係る届出者 + + + 当該届出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) + + + + + + + + 第一項第十七号、第二十一号及び第二十二号に掲げる者に係る届出者 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長 + + + + + + + 有価証券報告書(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。)を提出しなければならない者に該当する場合 + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十条の規定により有価証券報告書を提出しなければならない財務局長又は福岡財務支局長 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 当該届出者の本店(第一項第二十二号に掲げる者に係る届出者にあっては、信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店)又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) + + + + + + + + + 第一項第十九号に掲げる者に係る届出者 + + + 当該届出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) + + + + + + + + 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者(非居住者を除く。)に係る届出者 + + + 当該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) + + + + + + + + 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者 + + + 関東財務局長 + + + + + + + + 第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。 + + + + + + 第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + + + + + 第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 + この場合において、第五項中「第三項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間(第六項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。 + + + + 10 + + 金融庁長官は、第七項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。 + + + + 11 + + 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価証券の残高又は価額、同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号まで及び第二十七号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。 + + + + 12 + + 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + この場合において、第三項又は第七項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。 + + + + 13 + + 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + +
+
+ (同一種類の有価証券等) + 第十条の二 + + + + 令第一条の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。 + + + + + + 転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限) + + + + + + 金額を表示する通貨(当該有価証券に係る金額を表示するものについて単一の通貨で表示することとされている場合に限る。第十七号ロ及び第十八号ロにおいて同じ。) + + + + + + 転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法(同号において「優先出資に係る利益の配当等」という。)の内容 + + + + + + + + 新優先出資引受権付特定社債券(令第一条の四第二号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。)の行使により発行される優先出資一口の発行価額及び優先出資に係る利益の配当等の内容 + + + + + + + + 社債券(特定社債券(法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券をいう。)並びに投資法人債券(同項第十一号に掲げる投資法人債券をいう。以下この号及び第十三条の三第二項第一号において同じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類するもの及び社会医療法人債券(令第二条の八に規定する社会医療法人債券をいう。)を含み、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債、資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第六号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券 + + + 第一号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + + + 新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に掲げる新株予約権付社債券をいう。第十三条の三第二項第一号において同じ。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第一号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式一株の発行価額並びに株式に係る剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び議決権を行使することができる事項(以下この項において「株式に係る剰余金の配当等」という。)の内容 + + + + + + + + 社債券(第一号、第二号及び前号に掲げる有価証券を除く。)のうち、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第一号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 当該対象証券の発行者 + + + + + + 当該対象証券が株券の場合にあっては株式に係る剰余金の配当等の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容 + + + + + + + + 社債券で、第一号、第二号及び前二号に掲げる有価証券に表示される権利以外の権利が表示されているもの + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第一号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 当該社債券に表示される権利の内容 + + + + + + + + 優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。) + + + 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法 + + + + + + + + 優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。以下この号において同じ。) + + + 優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容 + + + + + + + + 株券 + + + 株式に係る剰余金の配当等の内容 + + + + + + + + 新株予約権証券 + + + 新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式に係る剰余金の配当等の内容 + + + + + 十一 + + + 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)及び外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産 + + + + + + 信託の元本の償還及び収益の分配の方法 + + + + + + 信託の元本の償還期限 + + + + + 十二 + + + 投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券 + + + 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次号において同じ。)又は当該外国投資証券に表示される権利(同号において「外国投資口」という。)に係る利益の分配の内容 + + + + + 十二の二 + + + 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下この号及び第十四条の二第一項第三号において同じ。)及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券 + + + 新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び第十四条の二第二項第一号において同じ。)又は外国投資法人(同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第十四条の二第二項第三号において同じ。)に対する権利であって新投資口予約権に類するものの行使により発行され、又は移転される投資口又は外国投資口に係る利益の分配の内容 + + + + + 十三 + + + 特定目的信託の受益証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 資産流動化法第二百二十三条に規定する特定目的信託契約の期間 + + + + + + 特定信託財産(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第九号の三に規定する特定信託財産をいう。) + + + + + + 受益権に係る金銭の分配の内容 + + + + + 十四 + + + 受益証券発行信託の受益証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 信託財産 + + + + + + 信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益債権の内容 + + + + + + 弁済期 + + + + + 十五 + + + 抵当証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 抵当権の目的たる土地、建物又は地上権 + + + + + + 債権額及び元本の弁済期 + + + + + + 利率 + + + + + 十六 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質を有するもの + + + 当該有価証券が有する第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質の区分に応じ、それぞれ第一号から第十号までに定める事項 + + + + + 十七 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限) + + + + + + 金額を表示する通貨 + + + + + 十八 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(次号及び第二十号に掲げる有価証券を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限) + + + + + + 金額を表示する通貨 + + + + + 十九 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号に定める事項 + + + + + + 当該対象証券の発行者 + + + + + + 当該対象証券が株券の場合にあっては株式に係る剰余金の配当等の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容 + + + + + 二十 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、前号に規定する特約以外の特約が付されているもの + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第十八号に定める事項 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利の内容 + + + + + 二十一 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + 出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う出資の消却の方法 + + + + + 二十二 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で特定目的信託の受益証券の性質を有するもの + + + 第十三号に定める事項に準ずる事項 + + + + + 二十三 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの + + + 第十四号に定める事項に準ずる事項 + + + + + 二十四 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で抵当証券の性質を有するもの + + + 第十五号に定める事項 + + + + + 二十五 + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券に表示されるオプションの内容 + + + + + 二十六 + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券に表示される権利の内容 + + + + + 二十七 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 信託財産 + + + + + + 信託法第二条第七項に規定する受益債権の内容 + + + + + + 弁済期 + + + + + 二十八 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 前号に定める事項に準ずる事項 + + + + + 二十九 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業 + + + + + 三十 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 前号に定める事項に準ずる事項 + + + + + 三十一 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 出資対象事業 + + + + + 三十二 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 前号に定める事項に準ずる事項 + + + + + 三十三 + + + 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権(電子記録移転権利に該当するものに限る。) + + + 第一号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + + + 令第一条の六及び第一条の八の三に規定する当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券は、当該有価証券と発行者が同一で、前項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。 + + + + + + 第一項第三号の「短期外債」とは、社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「振替外債」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。 + + + + + 円建てで発行されるものであること。 + + + + + + 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 + + + + + + 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 + + + + + + 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 + + + +
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+ (取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等) + 第十一条 + + + + 令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合 + + + 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + + + 社債等振替法の規定により加入者(社債等振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + (2) + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + (3) + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの + + + 受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合に該当すること。 + + + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + (1) + + 有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券(第十三条第三項第二号ロ(1)、第十三条の四第二項第二号ロ(1)及び第十三条の七第三項第二号ロ(1)において「原有価証券」という。)が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + (1) + + 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) + + + 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。 + + + + (1) + + + 令第一条の四第一号又は第一条の七の四第一号に掲げる有価証券 + + + 令第一条の四第一号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社(会社法第二条第四号に掲げる親会社をいう。第十三条第三項第二号ニ(1)及び(2)、第十三条の四第二項第二号ニ(1)並びに第十三条の七第三項第二号ニ(1)及び(2)において同じ。)又は子会社(同法第二条第三号に掲げる子会社をいう。第十三条第三項第二号ニ(1)及び(2)、第十三条の四第二項第二号ニ(1)並びに第十三条の七第三項第二号ニ(1)及び(2)において同じ。)でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、令第一条の四第一号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第一条の七の四第一号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件に該当する場合を除く。) + + + + + (2) + + + 令第一条の四第二号又は第一条の七の四第二号に掲げる有価証券 + + + 令第一条の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第一条の七の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。) + + + + + (3) + + + ロに掲げる有価証券 + + + ロに定める要件に該当する場合 + + + + + (4) + + + ハに掲げる有価証券 + + + ハに定める要件に該当する場合 + + + + + + + + + + 第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 + + + + + 第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + + + あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。 + + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。 + + + + + + + + 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等) + 第十一条の二 + + + + 令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。 + + + + + + 令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。 + + + + + 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。 + + + + + 公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。第十三条の五第二項第二号イにおいて同じ。)に応じて株券等(法第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。同号イにおいて同じ。)を公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。同号イにおいて同じ。)に対して譲渡する場合 + + + + + + 令第二条の十二の四第二項第四号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合 + + + + + + 当該有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条及び第十三条の五第二項第二号ハにおいて「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条及び同号ハにおいて同じ。)に対して譲渡する場合 + + + + + + 当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合 + + + + + + + + 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第二号ハ及びこの項の規定を適用する。 + + + + + + 第二項第二号ハ及び前項の被支配法人等とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。 + + + + + + 第二項第二号ハ及びニ、第三項(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに前項(同条第三項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。 + + +
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+ (特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等) + 第十二条 + + + + 令第一条の五の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。 + + + + + + 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。) + + + 次に掲げる要件の全て + + + + + + 当該有価証券と同一種類の有価証券(当該有価証券と発行者が同一で、第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいう。以下同じ。)が、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十三条の六において同じ。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + (1) + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 前条第二項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + (2) + + + (1)に掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (i) + + 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下(2)において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、前条第二項に規定する事項((ii)において「転売制限」という。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。 + + + + (ii) + + 転売制限の内容が、取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に表示される権利の内容として記載されており(当該有価証券が外国において発行される有価証券である場合は、金融商品取引所が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認める書面において、当該有価証券に係る取引の条件として記載されている場合を含む。)、かつ、当該有価証券の取得勧誘を行う者(金融商品取引業者等に限る。)が当該取得者に転売制限の内容を説明した上で、当該取得者が転売制限を遵守することに同意することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。 + + + + + + + + + + 有価証券信託受益証券 + + + 当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 受託有価証券が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 受託有価証券が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 受託有価証券が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 当該償還により取得する有価証券が令第一条の五の二第二項第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該償還により取得する有価証券が令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該償還により取得する有価証券が令第一条の五の二第二項第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 + + + + + + + + 前項第一号ロ(2)(ii)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + + + あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。 + + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。 + + + + + + + + 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等) + 第十三条 + + + + 令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + + + 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された令第一条の六に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の新規発行証券が令第一条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。 + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「分割制限」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 分割制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + (2) + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に分割制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + (3) + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に分割制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + + 令第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + (2) + + 当該有価証券の枚数又は単位(以下(2)において単に「単位」という。)の総数が五十未満である場合において、単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 次のいずれかの制限(以下ロにおいて「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + (i) + + 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限 + + + + (ii) + + 当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限 + + + + + (2) + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + (3) + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの + + + 受託有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件に該当すること。 + + + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの要件に該当すること。 + + + + (1) + + 原有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの要件に該当すること。 + + + + (1) + + 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。 + + + + + + + + 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) + + + 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + (1) + + + 令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに掲げる有価証券 + + + 令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号イ(1)又は第一条の八の四第三号イ(1)に掲げる要件を除く。) + + + + + (2) + + + 令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに掲げる有価証券 + + + 令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号ロ(2)又は第一条の八の四第三号ロ(2)に掲げる要件を除く。) + + + + + (3) + + + ロに掲げる有価証券 + + + ロに定める要件 + + + + + (4) + + + ハに掲げる有価証券 + + + ハに定める要件 + + + + + + + + + + 第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 + + + + + 第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + + + あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。 + + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。 + + + + + + + + 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘) + 第十三条の二 + + + + 法第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 法第六十七条の十九に規定する通知その他法令上の義務の履行として行う当該有価証券に関する情報の提供 + + + + + + 認可金融商品取引業協会(令第一条の七の三第六号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次条第一項第四号及び第十三条の七第十項において同じ。)その他金融商品取引業者等を会員とする協会その他の団体に対して、当該協会その他の団体の規則に基づき行われる当該有価証券に関する情報の提供 + + + +
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+ (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引) + 第十三条の三 + + + + 令第一条の七の三第六号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第五号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第十三条の七第九項及び第十項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。 + + + + + 発行者の名称及び本店所在地 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項 + + + + + + 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + + 令第一条の七の三第九号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。 + + + + + 法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)、同項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類するものに限る。)及び同項第十五号に掲げる有価証券 + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券 + + + + + + 令第一条第一号に規定する譲渡性預金の預金証書 + + + +
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+ (売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等) + 第十三条の四 + + + + 令第一条の七の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 令第一条の七の四第三号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + (2) + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + (3) + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの + + + 受託有価証券が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合に該当すること。 + + + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + (1) + + 原有価証券が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + (1) + + 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) + + + 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。 + + + + (1) + + + 令第一条の四第一号又は第一条の七の四第一号に掲げる有価証券 + + + 令第一条の四第一号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、同号イに掲げる要件を除く。)又は令第一条の七の四第一号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件を除く。) + + + + + (2) + + + 令第一条の四第二号又は第一条の七の四第二号に掲げる有価証券 + + + 令第一条の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。)又は令第一条の七の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件を除く。) + + + + + (3) + + + ロに掲げる有価証券 + + + ロに定める要件に該当する場合 + + + + + (4) + + + ハに掲げる有価証券 + + + ハに定める要件に該当する場合 + + + + + + + + + + 第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 + + + + + 第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + + + あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。 + + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。 + + + + + + + + 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等) + 第十三条の五 + + + + 令第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。 + + + + + + 令第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。 + + + + + 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。 + + + + + 公開買付けに応じて株券等を公開買付者に対して譲渡する場合 + + + + + + 令第二条の十二の四第二項第四号に規定する役員等に対して同号イからホまでに掲げる有価証券を譲渡する場合 + + + + + + 当該有価証券の発行者又はその特定役員若しくは当該特定役員の被支配法人等に対して譲渡する場合 + + + + + + 当該有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合 + + + + + + + + 第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。 + + +
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+ (特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等) + 第十三条の六 + + + + 令第一条の八の二第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。 + + + + + + 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。) + + + 次に掲げる要件の全て + + + + + + 当該有価証券と同一種類の有価証券が、法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + (1) + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 前条第二項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + (2) + + + (1)に掲げる場合以外の場合 + + + 当該有価証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、前条第二項に規定する事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。 + + + + + + + + + + 有価証券信託受益証券 + + + 当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 受託有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 受託有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 受託有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 + + + + + + + + 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第一号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号イに定める場合に該当する場合 + + + + + + 当該償還により取得する有価証券が令第一条の八の二第一号及び第二号に掲げる有価証券以外の有価証券であって、当該有価証券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しない場合 + + + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 + + + + +
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+ (売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等) + 第十三条の七 + + + + 令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + + + 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(令第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の既発行証券が令第一条の七の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。 + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「分割制限」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 分割制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + + (2) + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に分割制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + (3) + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に分割制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + + 令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + (2) + + 当該有価証券の枚数又は単位(以下(2)において単に「単位」という。)の総数が五十未満である場合において、単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 + + + + (1) + + 次のいずれかの制限(以下ロにおいて「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 + + + (i) + + 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る当該有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限 + + + + (ii) + + 当該有価証券の枚数又は単位の総数が五十未満である場合において、当該有価証券の性質によりその分割ができない旨又は当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限 + + + + + (2) + + 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + (3) + + 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + + 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + + + 有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの + + + 受託有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件に該当すること。 + + + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの要件に該当すること。 + + + + (1) + + 原有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 次のいずれかの要件に該当すること。 + + + + (1) + + 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件 + + + + (2) + + 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われないこと。 + + + + + + + + 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) + + + 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 + + + + (1) + + + 令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに掲げる有価証券 + + + 令第一条の七第二号イ又は第一条の八の四第三号イに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号イ(1)又は第一条の八の四第三号イ(1)に掲げる要件を除く。) + + + + + (2) + + + 令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに掲げる有価証券 + + + 令第一条の七第二号ロ又は第一条の八の四第三号ロに定める要件(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社又は子会社でない場合には、令第一条の七第二号ロ(2)又は第一条の八の四第三号ロ(2)に掲げる要件を除く。) + + + + + (3) + + + ロに掲げる有価証券 + + + ロに定める要件 + + + + + (4) + + + ハに掲げる有価証券 + + + ハに定める要件 + + + + + + + + + + 第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 + この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 + + + + + 第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + + + あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。 + + + + + + あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。 + + + + + + + + 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + + + + + 令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。 + + + + 10 + + 令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。 + + + + + 発行者の名称及び本店所在地 + + + + + + 当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項 + + + + + + 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前二号に規定する事項を除く。) + + + +
+
+ (権利の発行) + 第十四条 + + + + 法第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。 + + + + + + 法第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 特定目的信託の受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの + + + 当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者 + + + + + + + + 受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + + + + 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第三項第一号イにおいて同じ。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合 + + + 当該有価証券に係る信託の委託者 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合(当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。) + + + 当該有価証券に係る信託の受託者 + + + + + + + + イ及びロに掲げる場合以外の場合 + + + 当該有価証券に係る信託の委託者及び受託者 + + + + + + + + + 受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。) + + + 当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者 + + + + + + + + 抵当証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの + + + 抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者 + + + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 + + + 当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者 + + + + + + + + 法第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 法第二条第二項第一号に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)及び同項第二号に掲げる権利 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + + + + 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合 + + + 当該権利に係る信託の委託者 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合(当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。) + + + 当該権利に係る信託の受託者 + + + + + + + + イ及びロに掲げる場合以外の場合 + + + 当該権利に係る信託の委託者及び受託者 + + + + + + 一の二 + + + 法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。) + + + 当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者 + + + + + + + + 法第二条第二項第三号に掲げる権利 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + + + + 当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + (1) + + + 当該権利が特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。次号イ(1)において同じ。)に該当する場合 + + + 業務を執行する社員 + + + + + (2) + + + (1)に掲げる場合以外の場合 + + + 当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社 + + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 業務を執行する社員 + + + + + + + + + 法第二条第二項第四号に掲げる権利 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + + + + 当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + (1) + + + 当該権利が特定有価証券に該当する場合 + + + 業務を執行する者 + + + + + (2) + + + (1)に掲げる場合以外の場合 + + + 当該権利を有する者が社員となる外国法人 + + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 業務を執行する者 + + + + + + + + + 法第二条第二項第五号に掲げる権利 + + + 次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者 + + + + + + + 組合契約に基づく権利 + + + 当該組合契約によって成立する組合の業務の執行を委任される組合員 + + + + + + + + 匿名組合契約に基づく権利 + + + 当該匿名組合契約における営業者 + + + + + + + + 投資事業有限責任組合契約に基づく権利 + + + 当該投資事業有限責任組合契約によって成立する組合の無限責任組合員 + + + + + + + + 有限責任事業組合契約に基づく権利 + + + 当該有限責任事業組合契約によって成立する組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員 + + + + + + + + 法第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、イからニまでに掲げる権利以外の権利 + + + 出資対象事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する者(無限責任組合員に類する者があるときは、当該無限責任組合員に類する者) + + + + + + + + + 法第二条第二項第六号に掲げる権利 + + + 前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者 + + + + + + + + 令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権 + + + 当該学校法人等 + + + + + + + + 法第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。 + + + + + + 法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時 + + + + + + + 当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者である場合(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。) + + + 当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡する時 + + + + + + + + イに掲げる場合以外の場合 + + + 当該権利に係る信託の効力が生ずる時 + + + + + + + + + 法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利 + + + 当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時 + + + + + + + + 法第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利 + + + 次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時 + + + + + + + 前項第四号イからホまでに掲げる権利又は同項第五号に掲げる権利のうち同項第四号イからホまでに掲げる権利に類する権利 + + + 当該権利に係る契約の効力が生ずる時 + + + + + + + + 前項第五号に掲げる権利のうち法人に対する出資又は拠出に係る権利 + + + 前号に定める時 + + + + + + + + + 令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権 + + + 当該債権の発生の時 + + + + +
+
+ (新株予約権証券に準ずる有価証券等) + 第十四条の二 + + + + 法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの + + + + + + 新投資口予約権証券 + + + + + + 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券 + + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 + + + + + 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの + + + + + + 新投資口予約権 + + + + + + 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの + + + +
+
+ (専門的知識及び経験を有すると認められる者等) + 第十五条 + + + + 令第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)又は登録金融機関 + + + + + + 第十条第一項各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。) + + + + + + 外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者 + + + + + + 前三号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者 + + + + + + + 令第一条の八の六第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める金額は、十億円とする。 + + +
+
+ (金融商品取引業から除かれるもの) + 第十六条 + + + + 令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等(法第六十五条の五第二項及び第四項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。以下この号において同じ。)による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結するもの(当該代理又は媒介に係る業務の委託契約書その他の書類(電磁的記録を含む。)において、当該販売を行う者が当該金融商品取引業者等に勧誘の全部を委託する旨が明らかにされているものに限る。) + + + + 一の二 + + 法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為(外国市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第五号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者が行うものであって、次のいずれかに該当するもの + + + + + 外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの + + + (1) + + 政府又は日本銀行 + + + + (2) + + 金融商品取引業者及び金融機関(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条各号に掲げる金融機関をいう。(3)並びに第四号の二ロ及びハにおいて同じ。)のうち、外国市場デリバティブ取引等を業として行う者 + + + + (3) + + 金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において外国市場デリバティブ取引を行う場合に限る。) + + + + (4) + + 金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。) + + + + + + + 外国市場デリバティブ取引等についての勧誘をすることなく、外国から行う次に掲げる行為(イに該当するものを除く。) + + + (1) + + 国内にある者(令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。(2)において同じ。)の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為 + + + + (2) + + 外国市場デリバティブ取引等を業として行う金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う法第二条第八項第二号に掲げる行為 + + + + + + + + 法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為(媒介、取次ぎ又は代理に限る。以下この号において同じ。)のうち、金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。)が関係外国運用業者の委託(当該関係外国運用業者が外国において行う投資運用業に係る運用(その指図を含む。以下同じ。)として行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)又はデリバティブ取引に係るものに限る。)を受けて行うもの(同項第二号又は第四号に掲げる行為にあっては、関係外国運用業者の委託を受けて行う同項第二号又は第四号に掲げる行為の相手方が金融商品取引業者等である場合に限る。) + + + + 二の二 + + 法第二条第八項第三号に掲げる行為(同項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)のうち、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第二条第二号に規定する外国商品先物取引業者(金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第三号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が、同項第三号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から、同令第二条第二号に規定する国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う同項第三号に規定する取次ぎ + + + + + + 法第二条第八項第四号に掲げる行為(次に掲げるものに限る。)のうち、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために当該取引を行う場合における個人をいう。)を相手方として行うものであり、かつ、当該取引により生ずる当該事業者が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。) + + + + + 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引 + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において通貨の売買(イに掲げる取引を除く。)を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 + + + + + + + 法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含み、令第四条の二の七第一項に定めるものに限る。)が、子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方として前号イ若しくはロに掲げる取引を行い、又は子会社のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(当該子会社が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限り、同号に掲げる行為に該当するものを除く。) + + + + 四の二 + + 法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。) + + + + + 政府又は日本銀行 + + + + + + 金融商品取引業者及び金融機関のうち、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者 + + + + + + 金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。) + + + + + + 金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。) + + + + + + + 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。以下この号において同じ。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約(当該匿名組合契約の営業者が当該金融商品取引業者によりその発行済株式の全部を所有されている株式会社であるものに限る。)に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が機械類その他の物品又は物件を使用させる業務であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為 + + + + + + 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人に限る。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が不動産に係る同項第一号に掲げる権利に対する投資を行う事業であるものに限る。)の私募に際し、同条第六項第一号に掲げるもの(当該匿名組合契約に基づく権利を他の一の匿名組合契約の営業者に取得させることを目的とするものに限る。)を行う行為 + + + + + + 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、信託会社又は外国信託会社が、法第二条第二項第一号に掲げる権利(当該権利に係る信託の受託者が当該信託会社又は外国信託会社であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為 + + + + 七の二 + + 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの + + + + + 次に掲げる買付けが行われることを目的として、株券を取得するものであること。 + + + (1) + + 次に掲げる契約に基づき対象従業員(株券の発行者である会社又はその被支配会社等(第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。以下この号において同じ。)若しくは関係会社(第七条第二項に規定する関係会社をいう。以下この号において同じ。)の従業員をいう。以下この号において同じ。)が行う買付け + + + (i) + + 令第一条の三の三第五号に規定する契約(第六条第二項に規定する要件を満たすものに限る。) + + + + (ii) + + 第七条第一項第一号に規定する契約 + + + + + (2) + + 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社の従業員が、当該株券に対する投資として信託財産を運用することを目的とした信託契約(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に基づく買付け + + + (i) + + 対象従業員が委託者であること。 + + + + (ii) + + 対象従業員が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けの指図を行うこと。 + + + + (iii) + + 信託財産が他の対象従業員を委託者とする信託契約に係る信託財産と合同して運用されるものであること。 + + + + (iv) + + 信託財産への各対象従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこと。 + + + + + + + + 当該行為がイ(1)(i)若しくは(ii)に掲げる契約又はイ(2)に規定する信託契約を実施するためのものであること。 + + + + + + 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社が、当該行為に係る業務によって生じる損失の補塡その他の当該行為をする者への給付を行う場合において、当該給付が、その目的、給付の水準その他の状況に照らし、イの対象従業員の福利厚生のためのものであると認められるものであること。 + + + + + + 当該行為に係る業務によって生じる利益がイの対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に帰属するものであること。 + + + + + + イの対象従業員又はイ(2)の信託財産が当該行為に係る業務によって生じる債務の弁済の責任を負わないものであること。 + + + + + + 当該行為により取得した株券に係る議決権が、イの対象従業員の指図に基づき行使されるものであること。 + + + + + + + 法第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの + + + + + 関係外国金融商品取引業者から売買の別及び銘柄(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)については金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき当該金融商品取引業者が行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 + + + + + + 取引一任契約(関係外国金融商品取引業者の計算による取引に関し、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づき当該金融商品取引業者が行う有価証券の売買又はデリバティブ取引であって、当該金融商品取引業者が当該取引一任契約の成立前に次に掲げる事項を所管金融庁長官等に届け出ているもの + + + (1) + + 商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 登録年月日及び登録番号 + + + + (3) + + 当該取引一任契約の相手方となる関係外国金融商品取引業者の商号又は名称及び所在地 + + + + + + + + 法第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、商品投資顧問業者等(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等をいう。)が商品投資(同法第二条第一項に規定する商品投資をいう。)に付随して、通貨デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行う行為(当該商品投資に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。) + + + + 九の二 + + 法第二条第八項第十四号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者が、外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの + + + + + + 法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、当該行為を行う者(以下この号において「対象行為者」という。)が金融商品取引業者等との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、当該行為に係る同項第十五号イからハまでに掲げる権利(以下この号において「対象権利」という。)を有する者(以下この号において「対象権利者」という。)のため運用を行う権限の全部を委託するものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの + + + + + 対象権利に係る契約その他の法律行為(以下この号において「出資契約等」という。)において、次に掲げる事項の定めがあること。 + + + (1) + + 対象権利者のため運用を行う権限の全部を委託する旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称(当該金融商品取引業者等が適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。)を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者であるときは、その旨を含む。) + + + + (2) + + 当該投資一任契約の概要 + + + + (3) + + 当該投資一任契約に係る報酬を運用財産(対象行為者が対象権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。ハ(1)(ii)及びニにおいて同じ。)から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法) + + + + + + + 出資契約等及び当該投資一任契約において、次に掲げる事項の定めがあること。 + + + (1) + + 当該金融商品取引業者等は、対象権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならないこと。 + + + + (2) + + 当該金融商品取引業者等は、対象権利者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならないこと。 + + + + + + + 出資契約等及び当該投資一任契約において、当該金融商品取引業者等は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条第一号若しくは第三号若しくは第百二十九条第一項第一号若しくは第六号に掲げる行為又は次に掲げる行為に該当するものを除き、自己、その取締役若しくは執行役又はその運用を行う他の運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。(2)において同じ。)との間における取引を行うことを内容とした運用((1)において「自己取引等」という。)を行うことができない旨の定めがあること。 + + + (1) + + 個別の取引ごとに全ての対象権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((ii)及び(2)(iii)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての対象権利者の同意(次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(i)の同意を含む。)を得た取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + (i) + + 全ての対象権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての対象権利者の有する対象権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には自己取引等を行うことができる旨 + + + + (ii) + + 自己取引等を行うことに同意しない対象権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、対象行為者は、当該自己取引等を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該対象権利者の有する対象権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該対象権利に係る契約を解約する旨を含む。) + + + + + (2) + + 当該他の運用財産との間における次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + (i) + + 当該他の運用財産の運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。 + + + + (ii) + + 全ての対象権利者及び当該他の運用財産の全ての権利者(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項第五号ロに規定する権利者をいう。(iii)において同じ。)が適格機関投資家であること。 + + + + (iii) + + 個別の取引ごとに全ての対象権利者及び当該他の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての対象権利者の有する対象権利及び当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 + + + + (iv) + + 不動産信託受益権(金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第六号に規定する不動産信託受益権をいう。)に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。 + + + + + + + + 対象行為者が、法第四十二条の四に規定する方法に準ずる方法により、当該行為に係る運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理し、その管理を当該金融商品取引業者等が監督すること。 + + + + + + 当該金融商品取引業者等が、出資契約等の成立前に、対象行為者に関する次に掲げる事項を所管金融庁長官等に届け出ること。 + + + (1) + + 商号、名称又は氏名 + + + + (2) + + 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 + + + + (3) + + 法人であるときは、法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員の氏名又は名称 + + + + (4) + + 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人又は当該使用人の権限を代行し得る地位にある使用人があるときは、これらの者の氏名 + + + + (5) + + 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + (6) + + 他に事業を行っているときは、その事業の種類 + + + + + + + 対象行為者に関するホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該金融商品取引業者等が、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出ること。 + + + + + 十一 + + 法第二条第八項第十五号に掲げる行為(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)のうち、不動産に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利に対する投資として一の相手方と締結した匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの + + + + + 当該匿名組合契約の相手方になろうとする者が他の匿名組合契約の営業者であって、かつ、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、法第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出を行った者(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を業として行う者に限る。)、法第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により法第六十三条の九第一項の規定による届出とみなされるものを除く。)を行った者又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務を行う者であること。 + + + + + + 当該匿名組合契約の相手方になろうとする者が、当該匿名組合契約の締結前に、当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項を、次に掲げる当該相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれ次に定める者に届け出ること。 + + + (1) + + + 金融商品取引業者等 + + + 所管金融庁長官等 + + + + + (2) + + + 金融商品取引業者等以外の者 + + + 当該者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長) + + + + + + + + 当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該匿名組合契約の相手方又は相手方になろうとする者が、遅滞なく、その旨をロ(1)又は(2)に掲げる当該相手方又は相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれロ(1)又は(2)に定める者に届け出ること。 + + + + + 十二 + + 法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に対する投資として、同号ニ(1)に掲げる権利を有する者から出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの + + + + 十三 + + 法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、同条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの + + + + + 直接出資者(当該権利を有する居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が適格機関投資家、法第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出を行った者(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を業として行う者に限る。)又は法第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出を行った者であること。 + + + + + + 間接出資者(当該権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)を有する居住者をいう。ハにおいて同じ。)が適格機関投資家であること。 + + + + + + 直接出資者の数(間接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該権利に対する投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)及び間接出資者の数の合計数が十未満であること。 + + + + + + 直接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額が、当該権利を有する全ての者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額の三分の一に相当する額を超えないこと。 + + + + + 十四 + + 法第二条第八項第十六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。次号において同じ。)が、その行う同項第九号に掲げる行為(売出しの取扱い及び電子申込型電子募集取扱業務等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。次号において同じ。)に係るものを除き、法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利に係るものに限る。)に関して、顧客から金銭の預託を受ける行為であって、法第四十二条の四に規定する方法に準ずる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの + + + + 十四の二 + + 法第二条第八項第十六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者が、電子申込型電子募集取扱業務等(売出しの取扱いを除く。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該電子申込型電子募集取扱業務等に関して顧客から金銭の預託を受ける行為であって、次に掲げる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの + + + + + 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該金融商品取引業者が当該金銭についてロに掲げる金銭信託をする基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して三営業日以内に当該金銭信託をする場合に限る。) + + + + + + 信託会社(信託業法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該金融商品取引業者を委託者とし、当該金融商品取引業者の行う電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客を元本の受益者とするもののうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条第一項第四号に掲げる方法により運用されるもの又は元本補塡の契約のあるものに限る。) + + + + + 十五 + + 法第二条第八項第十七号に掲げる行為のうち、社債等振替法第四十四条第一項第十三号に掲げる者が行うもの + + + + 十六 + + 法第二条第八項第十七号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(同項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が、その発行する投資信託受益権について行うものであって、法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、当該投資信託受益権と自己の固有財産とを分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。) + + + + 十七 + + 法第二条第八項各号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者が、災害その他の事由により当該外国においてその行う業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがある場合において、当該業務を継続するために金融庁長官の承認を受けて期間を限定して国内において行うもの + + + + + + + 前項第二号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。 + + + + + 前項第二号の金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。第三号及び次項において同じ。) + + + + + + 前項第二号の金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。次号及び次項において同じ。) + + + + + + 前項第二号の金融商品取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。) + + + + + + + 第一項第八号の「関係外国金融商品取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。 + + + + + 第一項第八号の金融商品取引業者の子会社等 + + + + + + 第一項第八号の金融商品取引業者の親会社等 + + + + + + 第一項第八号の金融商品取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。) + + + + + + + 第一項第九号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 + + + + + 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引 + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引 + + + (1) + + 通貨の売買(イに掲げる取引を除く。) + + + + (2) + + イ及びハに掲げる取引 + + + + + + + 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(法第二条第二十四項第二号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。ハ及び次号ハにおいて同じ。)又は金融指標(通貨の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。ハ及び次号ハにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同条第二十四項第二号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。) + + + + + + + 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 + + + + + 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引 + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 + + + (1) + + 通貨の売買(イに掲げる取引を除く。) + + + + (2) + + イ及びハに掲げる取引 + + + + + + + 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(法第二条第二十四項第二号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引 + + + + + + + 外国市場デリバティブ取引のうち、第一号イからハまでに掲げる取引と類似の取引 + + + + + + + 第一項第十七号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 本店又は主たる事務所及び国内における主たる営業所又は事務所の所在地 + + + + + + 代表者の役職名及び氏名 + + + + + + 国内における代表者の氏名及び連絡先 + + + + + + 承認を受けて行おうとする行為に国内において従事する者(次項第二号において「国内従事者」という。)の役職名及び氏名 + + + + + + 承認を受けて行おうとする行為を行っている外国の当局(証券監督者国際機構における多国間情報交換枠組みの署名当局に限る。)の名称及び当該外国の当局から受けている許可その他の行政処分の内容 + + + + + + 外国において業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがあることの概要 + + + + + + 承認を受けて行おうとする行為の具体的内容 + + + + + + 承認を受けて行おうとする行為を行う期間(三月以内に限る。) + + + + + + 国内において他に事業を行うときは、その事業の具体的内容 + + + + + + + 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + ただし、第三号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。 + + + + + 次に掲げる事項を誓約する書面 + + + + + 法第二十九条の四第一項第一号イからハまで及び第二号のいずれにも該当しないこと。 + + + + + + 承認を受けて行おうとする行為が外国の法令に抵触するものでないこと。 + + + + + + 承認を受けて行おうとする行為以外の法第二条第八項各号に掲げる行為を国内において行わないこと。 + + + + + + 国内における法令を遵守するための体制の確立を適切に図ること。 + + + + + + + 国内従事者が法第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内従事者が誓約する書面 + + + + + + 登記事項証明書に準ずる書面 + + + + + + 国内における代表者の履歴書 + + + + + + 前項第六号の外国の当局から許可その他の行政処分を受けていることを証する書面 + + + + + + + 第五項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。 + + + + + + 金融庁長官は、第一項第十七号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、第一項第十七号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第五項第八号に掲げる事項の概要及び同項第九号に掲げる事項並びに同項第十号に掲げる事項の概要を公表するものとする。 + + + + 10 + + 第一項第十七号の承認を受けた者は、第五項第一号から第五号まで又は第十号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。 + + + + 11 + + 金融庁長官は、第一項第十七号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。 + + + + + 不正の手段により第一項第十七号の承認を受けたとき。 + + + + + + 第五項の承認申請書及び第六項の規定によりこれに添付すべき書類に記載された事項と相違する事実が判明したとき。 + + + + + + 第一項第十七号の承認を受けて行う行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき。 + + + +
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+ (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合) + 第十六条の二 + + + + 令第一条の九の二第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利以外のものが当該財産的価値に表示される場合 + + + + + + 法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが第九条の二第一項第二号イ又はロに掲げる要件に該当するとき。 + + + +
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+ (私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法) + 第十七条 + + + + 法第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法 + + + + + + 金融商品取引業者が、同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者等の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。) + + + +
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+ (有価証券の利率に準ずるもの) + 第十八条 + + + + 法第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。 + + +
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+ (金融商品の利率に準ずるもの) + 第十九条 + + + + 法第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。 + + +
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+ (信用状態に係る事由に類似するもの) + 第二十条 + + + + 令第一条の十三に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。 + + +
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+ (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの) + 第二十一条 + + + + 令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。 + + + + + 為替取引の制限又は禁止 + + + + + + 私人の債務の支払の猶予又は免除について講ずる措置 + + + + + + その債務に係る債務不履行宣言 + + + +
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+ (暗号等資産の範囲) + 第二十一条の二 + + + + 法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。 + + +
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+ (不動産の価格等に準ずるもの) + 第二十一条の三 + + + + 令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。 + + + + + 行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等(賃料、稼働率、空室率その他の不動産の価値又は収益に関する数値をいう。以下この条において同じ。)又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値 + + + + + + 不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値 + + + +
+
+ (委託に際しあらかじめ特定すべき事項) + 第二十二条 + + + + 法第二条第二十七項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 有価証券の売買 + + + 売買の別、有価証券の銘柄及び数又は金額(これらの事項が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託後遅滞なく特定されるものとされている場合にあっては、当該委託に係る取引の内容を適確に示すための事項。第十三号及び第十四号において「有価証券の銘柄等」という。)、価格並びに受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 + + + 売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 + + + 現実数値(同号に規定する現実数値をいう。第八号において同じ。)が約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。第八号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄、数又は金額、約定数値及び受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 + + + オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融商品又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 + + + 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日 + + + + + 五の二 + + + 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 + + + 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が商品について定めた数量並びに受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引 + + + 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第一号に掲げる取引 + + + 売買の別、金融商品の銘柄(当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 + + + 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、約定数値及び受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 + + + オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(法第二条第二十二項第三号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前二号、次号又は第十一号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日 + + + + + + + + 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引 + + + 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日 + + + + + 十一 + + + 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引 + + + 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日 + + + + + 十二 + + + 令第一条の十九第一号に掲げる取引 + + + 貸借の別、金銭の額及び受渡日 + + + + + 十三 + + + 令第一条の十九第二号に掲げる取引 + + + 貸借の別、有価証券の銘柄等及び受渡日 + + + + + 十四 + + + 令第一条の十九第三号から第五号までに掲げる取引 + + + 受渡しの別、有価証券の銘柄等又は金銭の額及び受渡日 + + + + +
+
+ (特定投資家の範囲) + 第二十三条 + + + + 法第二条第三十一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 + + + + + + 法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金 + + + + + + 預金保険機構 + + + + + + 農水産業協同組合貯金保険機構 + + + + + + 保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構 + + + + + + 特定目的会社 + + + + + + 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社 + + + + + + 金融商品取引業者、法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者又は法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者である法人 + + + + + + 外国法人 + + + +
+
+ (信用格付の範囲) + 第二十四条 + + + + 法第二条第三十四項に規定する法人に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法人でない団体 + + + + + + 事業を行う個人 + + + + + + 法人又は個人の集合体 + + + + + + 信託財産 + + + + + + + 法第二条第三十四項に規定する記号又は数字に類するものとして内閣府令で定めるものは、順序を示す簡易な文章又は文字とする。 + + + + + + 法第二条第三十四項に規定する主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 金利、通貨又は商品の価格、金融商品市場における流動性及び相場その他の指標に係る変動に関する評価の結果について表示した等級 + + + + + + 有価証券の発行者その他の者が行う資産の運用その他これに類似する事業の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級 + + + + + + 債権の管理及び回収に関する業務の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級 + + + + + + 信託財産の管理能力その他信託業務の運営の適切性に関する評価の結果について表示した等級 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、主として信用状態以外の事項に関する評価の結果について表示した等級 + + + +
+
+ (信用格付業から除かれる行為) + 第二十五条 + + + + 法第二条第三十五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 格付関係者(法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。)その他の者の要求に基づき信用格付を付与し、かつ、当該信用格付を当該格付関係者その他の者に対してのみ提供する行為(当該格付関係者その他の者が当該信用格付を第三者に提供し、又は閲覧に供するおそれがない場合に限る。) + + + + + + 法人(前条第一項第一号又は第二号に掲げるものを含み、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する者であり、かつ、法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものとしてあらかじめ定めて公表された範囲に属するものに限る。)の信用状態に関する評価として、主として当該法人の信用状態に関する客観的な指標に基づきあらかじめ定められた計算方法により算定した結果について、記号又は数字(前条第二項に規定する文章又は文字を含む。)を用いて表示した等級を提供し、又は閲覧に供する行為 + + + +
+
+ (高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法) + 第二十六条 + + + + 法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。 + + + + + 金融商品取引所 + + + + + + 法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者 + + + + + + + 法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。 + + + + + 法第二条第四十一項の伝達に係る同項の判断を行う電子情報処理組織が設置されている施設が、前項に定める者が当該伝達を受けるための電子情報処理組織を設置する場所(これに隣接し、又は近接する場所を含む。)に所在すること。 + + + + + + 法第二条第四十一項の伝達が他の伝達(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の前項に定める者に対する伝達をいう。)と競合することを防ぐ仕組みが講じられていること。 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第十六号の規定により同号に掲げる者として大蔵大臣に届出を行おうとする者(以下この項において「届出者」という。)は、同号、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その旨を記載した書面を平成十一年四月一日から同年四月三十日までの間に当該届出者の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長を経由して大蔵大臣に提出することができる。 + この場合において、同条第一項第十六号中「毎年七月一日」とあるのは「平成十一年四月一日」と、「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十一年六月一日から平成十二年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十一年六月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第九条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第十七号及び第十九号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、同項第十七号及び第十九号並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する書面を施行日から平成十五年四月三十日までの間に同項第一号及び第二号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。 + この場合において、同条第一項第十七号及び第十九号中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十五年六月一日から平成十六年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十五年六月一日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第六条の規定による改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第五条、第六条及び第七条の規定は、施行日以後に開始する証券取引法第二条第三項に規定する新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(この条において「勧誘」という。)について適用し、同日前に開始した勧誘については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。 + + +
+
+ (証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる府令は、廃止する。 + + + + + 証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十五号) + + + + + + 証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(平成十七年内閣府令第八号) + + + + + + 証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第百四号) + + + +
+
+ (証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項第二十一号、第二十二号及び第二十四号の規定により届出を行った者であって、同条第五項の規定によりその名称、住所及び適格機関投資家に該当する期間が金融庁長官により官報に公告されたものについては、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から当該期間の終了する日(当該日が施行日以後である場合に限る。)までの間は、適格機関投資家とみなす。 + + + + + + 施行日において現に存する信用協同組合については、第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「新二条定義府令」という。)第十条第一項第九号の規定にかかわらず、平成二十年三月一日までの間は、適格機関投資家とみなす。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に次に掲げる規定により届出書を提出した者は、施行日において、新二条定義府令第十六条第一項第八号ロの規定により届出をしたものとみなす。 + + + + + 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)附則第六条の規定による廃止前の証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号。第四号において「旧行為規制府令」という。)第一条第五項の規定 + + + + + + 金融商品取引業等に関する内閣府令附則第二十四条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)第十八条第五項の規定 + + + + + + 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令(平成十九年第五十五号)の規定による廃止前の金融先物取引法施行規則(平成元年大蔵省令第十八号)第二十三条第四項の規定 + + + + + + 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令の規定による廃止前の外国証券業者に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十七号)第二十四条第十七項において準用する旧行為規制府令第一条第五項の規定 + + + +
+
+ 第五条 + + + + 改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第四十一条の規定により改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為(改正法附則第一条に規定する施行日(ホにおいて「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。)」と、「同項」とあるのは「法第二条第八項」と、同号ホ中「出資契約等の成立前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為」と、「一の相手方と締結した匿名組合契約」とあるのは「一の相手方と締結した匿名組合契約(改正法附則第一条に規定する施行日(ロにおいて「施行日」という。)前に締結されたものに限る。)」と、同号イ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)」とあるのは「改正法」と、同号ロ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「当該匿名組合契約の締結前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」と、同号ハ中「相手方又は相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第六条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条及び第十三条第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(同法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次項において「旧定義府令」という。)第十条第三項の規定により平成十八年七月一日以降に金融庁長官に届出を行った者(次項において「旧届出者」という。)は、当該届出に係る事項(この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第三項において「新定義府令」という。)第十条第六項の規定により、変更があった場合に届出が必要となるものに限る。次項において「旧届出事項」という。)とこの府令の施行の日における当該事項が異なる場合には、この府令の施行の日に変更があったものとして、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + + + + + 旧届出者は、この府令の施行の日の翌日から旧定義府令第十条第四項の規定により適格機関投資家に該当することとなる期間の末日までの間に、旧届出事項に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + + + + + 新定義府令第十条第四項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。 + この場合において、同条第四項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、第一項又は第二項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置) + 第四条 + + + + 改正法の施行の日前に行われた旧金融商品取引法第二十三条の十四第一項に規定する海外発行証券の少人数向け勧誘(第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の十五第二項又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する要件を満たすものに限る。)に係る有価証券(次項において「少人数向け勧誘対象海外発行証券」といい、整備政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券以外のものに限る。)についての第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条の七第三項の規定の適用については、平成二十八年三月三十一日までの間、「次の各号に掲げるいずれかの要件に該当すること」とあるのは、「当該有価証券の取得者に金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより当該有価証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されること」とすることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 + ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の三第一項の規定による申出をしようとする地方公共団体は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。 + + + + + + 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定の例により、書面による同意を得ることができる。 + + + + + + 前二項の規定による申出及び書面による同意は、施行日において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前三項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四及び第十一条の十の三、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七、改正法第五条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十六号」を「第二十七号」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第四項第四号、第五項及び第八項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「基金の総額」の下に「及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額」を、「第二十五号まで」の下に「及び第二十七号」を加える部分を除く。)は、平成二十三年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号ハに掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が前条ただし書に定める日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、前条ただし書に定める日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年一月一日から施行する。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、貸金業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第十九号に掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が施行日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、施行日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等を行っている金融商品取引業者であって、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号に掲げる行為を行っている者についての第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (適格機関投資家に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第十一項後段の規定は、平成二十七年十月一日前に行う同条第三項又は第六項の規定による届出については、適用しない。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和三年一月一日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日の翌日から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条第二項第一号の規定は、施行日以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法(次条において「法」という。)第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和四年十月三日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月二十二日から施行する。 + + +
+
+ (電子記録移転権利から除かれる場合に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和七年一月一日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二十八条 + + + + 第九条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この条において「新定義府令」という。)第十一条第六項第二号ロ、第十二条第五項第二号ロ、第十三条第七項第二号ロ、第十三条の四第六項第二号ロ又は第十三条の七第七項第二号ロの規定による告知をしようとする書面交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による告知を受けた書面被交付者(新定義府令第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第四項、第十三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による請求をした書面被交付者であって、新定義府令第十一条第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意、新定義府令第十二条第六項ただし書の規定による同条第五項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意、新定義府令第十三条の四第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意又は新定義府令第十三条の七第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。 + この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 施行日前に第九条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた申出は、それぞれ新定義府令第十一条第七項、第十二条第六項、第十三条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。 + + +
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+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
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+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、一般投資家私募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「適格機関投資家私募」又は「特定投資家私募」とは、それぞれ法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募又は特定投資家私募をいう。 + + +
+
+ (訳文の添付) + 第二条 + + + + 法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 + ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。 + + + + + 法第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類 + + + + + + 第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類 + + + + + + 第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類 + + + + + + 法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類 + + + + + + 法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類 + + + + + + 第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類 + + + +
+
+ (外国通貨の換算) + 第三条 + + + + 法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。 + ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (適格機関投資家を除くための要件等) + 第四条 + + + + 令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。 + + + + + + 当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + 当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。 + + + +
+
+ (同一種類の受益証券) + 第四条の二 + + + + 令第八条第一項第二号及び第三号に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。 + + +
+
+ (特定投資家の範囲) + 第四条の三 + + + + 法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に掲げる契約(次項において「有価証券取引契約」という。)に関して金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者とする。 + + + + + + 法第二条第九項第二号に規定する特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、有価証券取引契約に関して金融商品取引法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者とする。 + + +
+
+ (受益証券の譲渡に関する制限等) + 第五条 + + + + 令第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。 + + + + + + 当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律の規定により加入者が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 + + + + + + + 令第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。 + + + + + 当該受益証券と同一種類の受益証券が、金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 + + + + + + 当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。 + + + + + 当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等(令第八条第二項第二号に規定する特定投資家等をいう。ロにおいて同じ。)以外の者に譲渡を行わないこと。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。 + + + (1) + + 当該受益証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)に対して譲渡する場合 + + + + (2) + + 当該受益証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合 + + + + + + + + + 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。 + + + + + + 第二項第二号ロ(1)及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。 + + +
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+ + 第二章 委託者指図型投資信託 +
+ (投資信託約款の内容の届出) + 第六条 + + + + 法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(令第百三十五条第五項の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。第百十二条第八号及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)、信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。第九条及び第十条を除き、以下この章において同じ。)に係る委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 単位型(元本の追加信託をすることができないものをいう。)又は追加型(元本の追加信託をすることができるものをいう。)の別 + + + + + + 証券投資信託にあっては、公社債投資信託(第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。以下この号において同じ。)又は株式投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託をいう。)の別 + + + + + + 投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の種類 + + + + + + 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類 + + + + + + + 投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。第九条を除き、以下この章において同じ。)の運用方針 + + + + + + 設定予定額又は当初設定予定額 + + + + + + 設定日 + + + + + + 信託契約期間 + + + + + + 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 + + + + + + 募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の期間 + + + + 十一 + + 募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名 + + + + 十二 + + 自ら募集又は私募を行うときは、その旨 + + + + 十三 + + その他当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の特徴と認められる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 投資信託約款の案 + + + + + + 受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)の承諾書 + + + +
+
+ (投資信託約款の記載事項) + 第七条 + + + + 法第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項 + + + + + + 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項 + + + + + + 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項 + + + + + + 投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の一部解約に関する事項 + + + + + + 委託者が運用の指図に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第十三条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容 + + + + + + 委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合(法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項 + + + + + + 受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第十七条第六項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による議決権及び法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨 + + + + + + 法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求に関する事項 + + + +
+
+ (投資信託約款の記載事項の細目) + 第八条 + + + + 法第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 法第四条第二項第五号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項 + + + + + + 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項 + + + + + + 受益証券の再発行及びその費用に関する事項 + + + + + + + + 法第四条第二項第六号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 資産運用の基本方針 + + + + + + 投資の対象とする資産の種類 + + + + + + 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容) + + + + + + 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容 + + + + + + 証券投資信託である場合には、その旨 + + + + + + + + 法第四条第二項第七号に掲げる事項 + + + 運用の指図を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項 + + + + + + + + 法第四条第二項第八号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 収益分配可能額の算出方法に関する事項 + + + + + + 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項 + + + + + + + + 法第四条第二項第九号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 信託契約の延長事由の説明に関する事項 + + + + + + 信託契約の解約事由の説明に関する事項 + + + + + + 委託者の登録取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項 + + + + + + + + 法第四条第二項第十号に掲げる事項 + + + 計算期間及び計算期間の特例に関する事項 + + + + + + + + 法第四条第二項第十三号に掲げる事項 + + + 借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨 + + + + + + + + 法第四条第二項第十五号に掲げる事項 + + + 委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項 + + + + + + + + 法第四条第二項第十七号に掲げる事項 + + + 次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + + 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + 公告を行う日刊新聞紙名 + + + + + + + + 電子公告(法第二十五条第一項第二号に規定する電子公告をいう。) + + + 登記アドレス(電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)第二条第十三号に規定する登記アドレスをいう。第七十九条第九号ロにおいて同じ。) + + + + + +
+
+ (投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項) + 第九条 + + + + 法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条に規定する投資信託財産又は外国投資信託の信託財産をいう。次号及び第三号において同じ。)に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款(法第五条第一項に規定する投資信託約款又は外国投資信託の信託約款若しくはこれに類する書類をいう。次号イ及び次条第二号において同じ。)に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びヘにおいて同じ。) + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + + + + 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。) + + + + + + 投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨) + + + (1) + + テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(賃貸面積の合計が賃貸可能面積に占める割合をいう。以下同じ。) + + + + (2) + + 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率 + + + + (3) + + 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 + + + + + + + + 投資再生可能エネルギー発電設備(投資信託財産に属する再生可能エネルギー発電設備(令第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。) + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + (1) + + + 投資再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。(2)及び同号ニにおいて同じ。)である場合 + + + 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下この号並びに第百三十五条第六号ニ及びヘにおいて同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。同号ニ(1)において同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。同号ニ(1)において同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。同号ニ(1)において同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。同号ニ(1)において同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。同号ニ(1)において同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 + + + + + (2) + + + 投資再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。第百三十五条第六号ニ(2)において同じ。)に該当する認定発電設備である場合 + + + 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下ニ、第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(2)において同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)及び同号ニにおいて同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。同号ニ(2)において同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。同号ニ(2)において同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 + + + + + (3) + + + (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 + + + 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下(3)、第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(3)において同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下(3)及び同号ニ(3)において同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下(3)及びヘ並びに同号ニ(3)及びヘにおいて「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 + + + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。第百三十五条第六号ヘにおいて同じ。) + + + + + + 各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。) + + + + + + 投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 + + + + + + + 投資公共施設等運営権(投資信託財産に属する公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について、各公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。第百三十五条第七号イ及び第二百四十六条第十項において同じ。)の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格 + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。第百三十五条第七号ニにおいて同じ。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + + + + 公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。第百三十五条第七号ヘにおいて同じ。) + + + + +
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+ (投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合) + 第十条 + + + + 法第五条第一項ただし書(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募により行われる場合 + + + + + + 受益証券の取得の申込みの勧誘が特定投資家私募により行われる場合であって、投資信託約款の内容及び前条に規定する事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報として同法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表される場合 + + + + + + 受益証券を取得しようとする者が現に当該受益証券に係る委託者指図型投資信託(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては委託者非指図型投資信託、法第五十九条において準用する場合にあっては外国投資信託)の受益証券を所有している場合 + + + + + + 受益証券を取得しようとする者の同居者が既に当該受益証券に係る法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合であって、当該受益証券を取得しようとする者が当該書面の交付を受けないことについて同意したとき(当該受益証券を取得する時までにその同意した者から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)。 + + + +
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+ (情報通信の技術を利用する方法) + 第十一条 + + + + 法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第二十四条の二、第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号において「電磁的方法」という。)とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの + + + + + 提供者等(提供者又は当該提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)若しくは当該提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先又は提供先との契約により顧客ファイル(専ら提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百五十八条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。 + ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。 + + + + + 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供先の承諾(書面、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合、第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合(前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合に限る。)又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + (1) + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + (2) + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 法第五条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報が当該提供先に対し書面により通知され、又は顧客ファイルに記録されるものであること。)。 + + + + + + 前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイル(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために使用する電子計算機)と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第十二条 + + + + 令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+ (受益証券の記載事項) + 第十三条 + + + + 法第六条第六項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 + + + + + + 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 + + + + + 公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物についての同法第二十八条第八項第三号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第二十五条第二号において同じ。) + + + (1) + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券 + + + + (2) + + 金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券 + + + + (3) + + 金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する有価証券で、銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るもの + + + + (4) + + 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券 + + + + (5) + + 金融商品取引法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券 + + + + (6) + + 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で(1)又は(3)から(5)までに掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + (7) + + 金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券 + + + + (8) + + 金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券 + + + + + + + 親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。) + + + + + + イ及びロに掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの + + + + +
+
+ (受益権原簿記載事項) + 第十四条 + + + + 法第六条第七項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。 + + + + + + 法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 受益証券の消却の日、券種、発行枚数及び発行口数、消却枚数及び消却口数並びに残存枚数及び残存口数 + + + + + + 信託監督人があるときは、次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所 + + + + + + 信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容 + + + + + + + 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所 + + + + + + 信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容 + + + + + + + 信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項 + + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第十五条 + + + + 法第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下この章から第四章までにおいて同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+ (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等) + 第十六条 + + + + 法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。 + + +
+
+ (受益権原簿記載事項の記載等の請求) + 第十七条 + + + + 法第六条第七項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者(当該委託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第十八条 + + + + 法第六条第七項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外) + 第十九条 + + + + 令第十二条第一号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場しようとする金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又はその開設する店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)において売買を行わせようとする認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が、その規則で定めるところにより、次に掲げる要件の全てを満たすものとして指定しているものとする。 + + + + + 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。 + + + + + + 有価証券(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。 + + + + + + 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。 + + + + + + 指標及びその算出方法が公表されているものであること。 + + + + + + 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合には、その基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。 + + + + + + 有価証券又は商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)の価格に係る指標にあっては、当該投資信託の投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。 + + + + + + + 令第十二条第一号及び第二号に規定する内閣府令で定める投資信託は、その受益証券の内容に照らして、当該受益証券の市場価格が連動対象指標(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率をその変動率に一致させようとする指標をいう。第九十四条及び第二百五十九条第一号において同じ。)の変動を適正に反映して形成されるために十分な流通性を確保する措置その他の措置が必要なものであって当該措置が講じられていないもの以外のものとする。 + + + + + + 令第十二条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる有価証券又は金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + 金融商品取引所又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券 + + + + + + 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。) + + + + + + イ又はロに掲げる有価証券以外の有価証券で次に掲げるもの + + + (1) + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。) + + + + (2) + + 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの + + + + (3) + + 金融商品取引法第二条第一項第十号、第十一号又は第十九号に掲げる有価証券 + + + + + + + + 商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下同じ。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。以下同じ。)において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。) + + + + + + + 令第十二条第一号イに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。 + + + + + 当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。 + ただし、次のイに掲げる場合には当該イに定める部分に限り受益証券をもって返還することができ、次のロに掲げる場合には当該ロに定める部分に限り金銭を交付することができる。 + + + + + + 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合 + + + その差額に相当する部分 + + + + + + + + 当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ロにおいて同じ。)が含まれる場合 + + + 当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分 + + + + + + + + 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。 + + + + + + + 令第十二条第二号ロに定める受益証券の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。 + + + + + その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品(以下「各銘柄の有価証券等」という。)として運用の指図を行う投資信託委託会社が指定するものに相当する一定口数の受益証券(以下この項及び次項において「一定口数の受益証券」という。)を単位として取得するものであること。 + ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める金銭をもって取得することができる。 + + + + + + 当該各銘柄の有価証券等に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日又はその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下イにおいて同じ。)が含まれる場合 + + + 当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該有価証券を当該投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭 + + + + + + + + 当該各銘柄の有価証券等に、その募集に応じる者が発行した株式又はその親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次項第一号イにおいて同じ。)が発行した株式が含まれる場合 + + + 当該株式に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該株式を当該投資信託財産において取得するため必要な経費に相当する金銭 + + + + + + + + 当該各銘柄の有価証券等について、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであること。 + ただし、当該各銘柄の有価証券等の評価額が取得する当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができる。 + + + + + + + 令第十二条第二号ハに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。 + + + + + 当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。 + ただし、次のイ又はロに掲げる場合には当該イ又はロのそれぞれに定める部分に限っては、受益証券をもって返還することができ、次のハに掲げる場合には当該ハに定める部分に限っては、金銭を交付することができる。 + + + + + + 当該投資信託財産に属する有価証券にその交換を行う受益者が発行した株式又はその親会社が発行した株式が含まれる場合 + + + 当該株式に相当する部分 + + + + + + + + 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合 + + + その差額に相当する部分 + + + + + + + + 当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ハにおいて同じ。)が含まれる場合 + + + 当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分 + + + + + + + + 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。 + + + + + + + 令第十二条第四号イに定める受益証券の取得は、金銭の額とその運用の対象とする上場有価証券等(同条第一号イに規定する上場有価証券等をいう。次項において同じ。)の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであることとする。 + + + + + + 令第十二条第四号ロに定める受益証券とその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。 + + + + + 当該投資信託財産に属する金銭の額と上場有価証券等の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。 + + + + + + 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。 + + + + + + + 前五項に規定する評価額とは、投資信託約款において定める時点における公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいう。 + + + + 10 + + 令第十二条第三号に定める投資信託の受益権の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。 + + + + + 当該投資信託の委託者は、当該投資信託の受益権の取得に用いる有価証券又は商品について前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をもって、それに相当する口数の当該投資信託の受益証券の取得を指図するものであること。 + + + + + + 当該投資信託とその受益権を取得しようとする他の投資信託において、それぞれの投資信託約款における法第四条第二項第六号に規定する運用に関する事項が同一性を有するものであること。 + + + +
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+ (同一の法人の発行する株式の取得割合) + 第二十条 + + + + 法第九条第二号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。 + + +
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+ (指図行使すべき株主権等) + 第二十一条 + + + + 法第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項、第二百十条、第二百四十一条第二項、第二百四十七条、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項及び第八百十六条の六第一項に基づく株主の権利並びに同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第四号から第十三号までに掲げる行為の無効を主張する権利とする。 + + + + + + 令第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項、第百四十九条の十三第一項及び第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二十三第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第百四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び法第百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。 + + + + + + 令第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利とする。 + + + + + + 令第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第百五十三条第一項及び資産流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産流動化法第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。 + + +
+
+ (特定資産に係る不動産の鑑定評価) + 第二十一条の二 + + + + 法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。 + + + + + 当該投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。) + + + + + + 受託会社の利害関係人等(令第十八条に規定する利害関係人等をいう。) + + + + + + 当該投資信託委託会社又は受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。第八十五条の二第二号及び第二百四十四条の二第三号において同じ。)又は使用人 + + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者 + + + +
+
+ (指定資産等) + 第二十二条 + + + + 法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + 金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている有価証券 + + + + + + 店頭売買有価証券 + + + + + + イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの + + + (1) + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。) + + + + (2) + + 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの + + + + (3) + + 金融商品取引法第二条第一項第十号、第十一号及び第十九号に掲げる有価証券 + + + + (4) + + 金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券 + + + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権(前号に掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第五号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第五号において同じ。)に係るものを除く。)に係る権利 + + + + + + 店頭デリバティブ取引(令第十九条第五項第二号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、当該取引に係る条件が金融商品取引所の規則又は金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の業務方法書に定める取引に係る条件と同様のものに限る。)に係る権利 + + + + + + 外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいい、暗号等資産及び暗号等資産関連金融指標に係るものを除く。)に係る権利 + + + + + + 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は銀行若しくは第百十二条第一号から第七号までに掲げる金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。) + + + + + + 商品市場又は外国商品市場において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。) + + + + + + 商品投資取引(令第三条第十号イに規定する商品投資取引をいい、商品市場又は外国商品市場において行う取引に限る。以下同じ。)に係る権利 + + + + + + + 法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 有価証券(令第十六条の二第二号並びに前項第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第一号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借 + + + + + + 店頭デリバティブ取引(令第十九条第五項第二号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、前項第四号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。) + + + + + + 約束手形(令第三条第六号に掲げるものをいう。以下同じ。)の取得及び譲渡 + + + + + + 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、前項第六号に掲げるものを除く。次項第四号において同じ。)の取得及び譲渡 + + + + + + 匿名組合出資持分(令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分をいう。以下同じ。)の取得及び譲渡 + + + + + + 商品(前項第七号に掲げるものを除く。次項第六号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借 + + + + + + 商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいい、前項第八号に掲げる商品投資取引を除く。次項第七号において同じ。) + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡 + + + + + + 公共施設等運営権の取得及び譲渡 + + + + + + + 法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 有価証券 + + + 銘柄、数量、信託に係る信託財産を特定するために必要な事項その他当該有価証券の内容に関すること。 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引に係る権利 + + + 取引の相手方の名称、銘柄、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第一項第二号ハにおいて同じ。)、金融商品(同法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)又は金融指標(同条第二十五項に規定する金融指標をいう。)の種類、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。第七号において同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。同号において同じ。)の別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該店頭デリバティブ取引の内容に関すること。 + + + + + + + + 約束手形 + + + 約束手形上の債務者、保証の設定状況その他の当該約束手形の内容に関すること。 + + + + + + + + 金銭債権 + + + 金銭債権の種類、債権者及び債務者の氏名及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容に関すること。 + + + + + + + + 匿名組合出資持分 + + + 匿名組合契約に係る営業財産に関する前各号、第八号及び第九号に掲げる事項並びに当該匿名組合契約の内容及び営業者に関すること。 + + + + + + + + 商品 + + + 種類、数量その他当該商品の内容に関すること。 + + + + + + + + 商品投資等取引に係る権利 + + + 取引の相手方の名称、銘柄、約定価格(商品先物取引法第二条第三項第二号に規定する約定価格をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)又は約定数値(同法第二条第三項第三号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)、商品又は商品指数(同法第二条第二項に規定する商品指数をいう。第二百四十六条第六項第一号において同じ。)の種類、プット又はコールの別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該商品投資等取引の内容に関すること。 + + + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備 + + + 取引の相手方の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備の内容に関すること並びに当該再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等、特定契約又は電力受給契約の内容に関すること。 + + + + + + + + 公共施設等運営権 + + + 取引の相手方の名称、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在及び地番その他当該公共施設等の内容に関すること並びに当該公共施設等の運営等に係る委託契約の内容に関すること。 + + + + +
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+ (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付) + 第二十三条 + + + + 法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。 + + + + + 当該取引に係る委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該投資信託委託会社の関係を含む。) + + + + + + 取引を行った理由 + + + + + + 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日) + + + + + + 法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果 + + + + + + 当該書面の交付年月日 + + + + + + その他参考になる事項 + + + + + + + 投資信託委託会社は、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 + + + + + + 投資信託委託会社は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを法第十三条第一項に規定する受益者(令第十九条第一項に規定する者を除く。以下この項において同じ。)に交付することに代えて、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日(法第十四条第一項に規定する期日をいう。第二十五条の二第一項及び第二百四十八条第三項において同じ。)に係る法第十四条第一項に規定する情報を法第十三条第一項に規定する受益者に対して提供することができる。 + + +
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+ (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等) + 第二十四条 + + + + 令第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。 + + + + + 投資信託委託会社が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方 + + + + + + 投資信託委託会社が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方 + + + + + + + 令第十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外の有価証券とする。 + + + + + + 令第十九条第五項第四号に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百十二条第一号から第七号までに掲げるものとする。 + + + + + + 令第十九条第五項第六号に規定する内閣府令で定める商品は、第二十二条第一項第七号に掲げるもの以外の商品とする。 + + + + + + 令第十九条第五項第七号に規定する内閣府令で定める取引は、第二十二条第一項第八号に掲げる取引以外の商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)とする。 + + +
+
+ (運用状況に係る情報の提供) + 第二十四条の二 + + + + 法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(受益者(法第十四条第一項に規定する受益者をいう。第二十五条の二第三項において同じ。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)の交付 + + + + + + 運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項に係る情報を電磁的方法により提供する旨を定めなければならない。 + + +
+
+ (運用状況に係る情報の提供を要しない場合) + 第二十五条 + + + + 法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。) + + + + + + 計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託に係るものである場合 + + + + + 投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)とすること。 + + + (1) + + 第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの + + + + (2) + + 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + (3) + + 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権 + + + + (4) + + 外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの + + + + (5) + + 指定金銭信託 + + + + (6) + + 預金 + + + + (7) + + 手形((1)に該当するものを除く。) + + + + (8) + + コールローン + + + + + + + 投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。 + + + + + + 投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が九十日を超えないこと。 + + + + + + 投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(ホにおいて「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ホにおいて「特定コールローン」という。)を除く。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の五以下であること。 + + + + + + 投資信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。 + + + + + + + 受益証券が特定投資家向け有価証券(金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八十八条第二号において同じ。)に該当する場合であって、法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。) + + + +
+
+ (運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供) + 第二十五条の二 + + + + 法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により提供すべき情報のうち重要な事項に係る情報の提供は、当該提供すべき情報に係る期日ごとに行うものとする。 + + + + + + 第二十四条の二第一項の規定は、前項に規定する情報の提供について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、受益者に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該投資信託委託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、受益者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第十二条各号に掲げる事項 + + + + + + 当該投資信託委託会社に対し、当該受益者が前項において準用する第二十四条の二第一項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + +
+
+ (法第十四条第三項に規定する情報の届出) + 第二十五条の三 + + + + 法第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う投資信託委託会社は、第二十四条の二第一項第一号(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
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+ (投資信託財産に関する帳簿書類) + 第二十六条 + + + + 法第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 信託勘定元帳 + + + + + + 分配収益明細簿 + + + + + + 投資信託財産明細簿 + + + + + + 不動産の収益状況明細表 + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表 + + + + + + 公共施設等運営権の収益状況明細表 + + + + + + 繰延資産の償却状況表 + + + + + + 受益権原簿 + + + + + + 受益証券基準価額帳 + + + + + + 投資信託財産運用指図書 + + + + 十一 + + 一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている委託者指図型投資信託の場合に限る。) + + + + 十二 + + 特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 + + + + + + + 前項各号に掲げる帳簿書類は、別表第一により作成し、当該投資信託財産の計算期間の終了後又は信託契約期間の終了後十年間これを保存しなければならない。 + + + + + + 外国法人である投資信託委託会社にあっては、第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内における主たる営業所又は事務所が作成し、これを保存しなければならない。 + + +
+
+ (投資信託約款の変更内容の届出) + 第二十七条 + + + + 法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 投資信託約款の変更の内容及び理由 + + + + + + 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 + + + + + + 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 投資信託約款の変更の案 + + + + + + 受託会社の同意書 + + + + + + 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの + + + + + 法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 第三十三条に規定する書面決議参考書類 + + + + +
+
+ (委託者指図型投資信託の併合の届出) + 第二十八条 + + + + 法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該委託者指図型投資信託の併合に係る各委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合後の委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合の内容及び理由 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案 + + + + + + 受託会社の同意書 + + + + + + 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの + + + + + 法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 第三十三条に規定する書面決議参考書類 + + + + +
+
+ (投資信託約款の重大な内容の変更) + 第二十九条 + + + + 法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四条第二項第一号、第二号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。 + + +
+
+ (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合) + 第二十九条の二 + + + + 法第十七条第一項に規定する委託者指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者指図型投資信託の併合とする。 + + + + + 当該併合後の委託者指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。 + + + + + + 当該併合の前後で当該委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。 + + + + + + 当該委託者指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。 + ただし、当該委託者指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。 + + + + + + + 前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。 + + +
+
+ (電磁的方法) + 第三十条 + + + + 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (書面による決議の決定事項) + 第三十一条 + + + + 法第十七条第一項第四号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第三十三条に規定する書面決議参考書類に記載すべき事項 + + + + + + 書面による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。第五号イにおいて同じ。)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 一の受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 第三十六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)が投資信託委託会社若しくは信託会社等に提出され、又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により投資信託委託会社若しくは信託会社等に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 電磁的方法による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者に対しては、当該受益者の第三十六条第二項の請求があった時に法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + + + + 法第十七条第九項において準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法 + + + + + + 法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求の内容及び手続に関する事項(法第十八条第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する委託者指図型投資信託に該当する場合を除く。) + + + + + + 法第十八条第二項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、前号に規定する買取請求をすることができない旨 + + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法) + 第三十二条 + + + + 令第二十条第一項又は第二十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + (1) + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + (2) + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+ (書面決議参考書類) + 第三十三条 + + + + 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + +
+
+ (投資信託約款の変更に関する議案) + 第三十四条 + + + + 投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 投資信託約款の変更の案 + + + + + + 投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項 + + + + + + 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 + + + + + + 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 投資信託約款の変更をする理由 + + + + + + 投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + +
+
+ (委託者指図型投資信託の併合に関する議案) + 第三十五条 + + + + 委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容 + + + + + + 投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項 + + + + + + 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項 + + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合をする他の委託者指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者指図型投資信託を特定するために必要な事項 + + + + + 委託者及び受託者の商号又は名称及び住所 + + + + + + 投資信託契約の締結日 + + + + + + 投資信託約款の内容 + + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨) + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合をする理由 + + + + + + 委託者指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + +
+
+ (議決権行使書面) + 第三十六条 + + + + 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 第三十一条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項 + + + + + + 第三十一条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合 + + + + + + + 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合において、第三十一条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、投資信託委託会社又は信託会社等は、法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + +
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+ (書面による議決権行使の期限) + 第三十七条 + + + + 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第二号の行使の期限とする。 + + +
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+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第三十八条 + + + + 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第五号イの行使の期限とする。 + + +
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+ (書面による決議の議事録) + 第三十九条 + + + + 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百二十条の規定による書面による決議の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 書面による決議の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 書面による決議の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 書面による決議が行われた日 + + + + + + 書面による決議の結果 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称 + + + +
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+ (電磁的記録) + 第四十条 + + + + 法第十七条第十項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託) + 第四十条の二 + + + + 法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは、投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者指図型投資信託とする。 + + +
+
+ (投資信託契約の解約の届出) + 第四十一条 + + + + 法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 投資信託契約の解約の理由 + + + + + + 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日 + + + + + + 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 書面による決議を行うときは、法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 受託会社の同意書 + + + + + + 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの + + + + + 法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 第三十三条に規定する書面決議参考書類 + + + + +
+
+ (投資信託契約の解約に関する議案) + 第四十二条 + + + + 投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 投資信託契約の解約の相当性に関する事項 + + + + + + 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日 + + + + + + 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨) + + + + + + 財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 + + + + + + 投資信託契約の解約の理由 + + + + + + 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + +
+
+ (投資信託契約の解約の届出が不要な場合等) + 第四十三条 + + + + 法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 投資信託契約の解約をしようとする投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、法第二十条第一項において準用する法第十七条の規定による投資信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合 + + + + + + 一定の条件を満たした場合には投資信託契約の解約を行う旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合であって、当該一定の条件を満たして行われる投資信託契約の解約である場合 + + + +
+
+ (投資信託契約の存続の承認の申請) + 第四十四条 + + + + 法第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称 + + + + + + 投資信託契約の存続の理由 + + + + + + 投資信託契約の存続期間 + + + + + + + 前項の承認申請書には、当該投資信託契約に係る投資信託財産の運用状況を記載した書類を添付しなければならない。 + + +
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+ 第四十五条から第七十六条まで + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三章 委託者非指図型投資信託 +
+ (投資信託約款の内容の届出) + 第七十七条 + + + + 法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該投資信託約款(法第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称 + + + + + + 単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別 + + + + + + 投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 投資の対象とする特定資産の種類 + + + + + + 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類 + + + + + + + 投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針 + + + + + + 合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額 + + + + + + 設定日 + + + + + + 信託契約期間 + + + + + + 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 + + + + + + 募集又は私募の期間 + + + + + + 募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 + + + + 十一 + + 自ら募集又は私募を行うときは、その旨 + + + + 十二 + + その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。 + + +
+
+ (投資信託約款の記載事項) + 第七十八条 + + + + 法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項 + + + + + + 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項 + + + + + + 投資信託契約(法第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の解約に関する事項 + + + + + + 受託者が運用に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第八十条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容 + + + + + + 受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合(法第五十四条第一項において準用する法第十六条第二号に規定する委託者非指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項 + + + + + + 受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第六項の規定による議決権及び法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨 + + + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権の買取請求に関する事項 + + + +
+
+ (投資信託約款の記載事項の細目) + 第七十九条 + + + + 法第四十九条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 法第四十九条第二項第三号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項 + + + + + + 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項 + + + + + + 受益証券の再発行及びその費用に関する事項 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第五号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 資産運用の基本方針 + + + + + + 投資の対象とする資産の種類 + + + + + + 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容) + + + + + + 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第六号に掲げる事項 + + + 運用を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第七号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 収益分配可能額の算出方法に関する事項 + + + + + + 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第十号に掲げる事項 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 信託契約の延長事由の説明に関する事項 + + + + + + 信託契約の解約事由の説明に関する事項 + + + + + + 受託者の認可取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第十一号に掲げる事項 + + + 計算期間及び計算期間の特例に関する事項 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第十四号に掲げる事項 + + + 借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第十六号に掲げる事項 + + + 委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項 + + + + + + + + 法第四十九条第二項第十八号に掲げる事項 + + + 次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + + 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + 公告を行う日刊新聞紙名 + + + + + + + + 電子公告(法第五十七条第二号に規定する電子公告をいう。) + + + 登記アドレス + + + + + +
+
+ (受益証券の記載事項) + 第八十条 + + + + 法第五十条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 + + + + + + 投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 + + + +
+
+ (受益権原簿記載事項) + 第八十一条 + + + + 法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者非指図型投資信託の名称とする。 + + + + + + 法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該委託者非指図型投資信託の受託者の商号又は名称及び所在の場所 + + + + + + 信託監督人があるときは、次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所 + + + + + + 信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容 + + + + + + + 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所 + + + + + + 信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容 + + + + + + + 信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項 + + + +
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+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第八十二条 + + + + 法第五十条第四項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
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+ (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等) + 第八十三条 + + + + 法第五十条第四項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。 + + +
+
+ (受益権原簿記載事項の記載等の請求) + 第八十四条 + + + + 法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第八十五条 + + + + 法第五十条第四項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + + 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (特定資産に係る不動産の鑑定評価) + 第八十五条の二 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。 + + + + + 当該信託会社等の利害関係人等(法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。) + + + + + + 当該信託会社等の役員又は使用人 + + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者 + + + +
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+ (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付) + 第八十六条 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。 + + + + + 当該取引に係る委託者非指図型投資信託の名称 + + + + + + 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。) + + + + + + 取引を行った理由 + + + + + + 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日) + + + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果 + + + + + + 当該書面の交付年月日 + + + + + + その他参考になる事項 + + + + + + + 信託会社等は、法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 + + +
+
+ (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客) + 第八十七条 + + + + 令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。 + + + + + 信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方 + + + + + + 信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方 + + + +
+
+ (運用状況に係る情報の提供を要しない場合) + 第八十八条 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。) + + + + + + 受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。) + + + +
+
+ (投資信託約款の変更内容の届出) + 第八十九条 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の名称 + + + + + + 投資信託約款の変更の内容及び理由 + + + + + + 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 + + + + + + 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 投資信託約款の変更の案 + + + + + + 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの + + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 第三十三条に規定する書面決議参考書類 + + + + +
+
+ (委託者非指図型投資信託の併合の届出) + 第九十条 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合の内容及び理由 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案 + + + + + + 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの + + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 第三十三条に規定する書面決議参考書類 + + + + +
+
+ (投資信託約款の重大な内容の変更) + 第九十一条 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四十九条第二項第一号、第三号から第十二号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事項並びに第七十八条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。 + + +
+
+ (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合) + 第九十一条の二 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者非指図型投資信託の併合とする。 + + + + + 当該併合後の委託者非指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。 + + + + + + 当該併合の前後で当該委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。 + + + + + + 当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。 + ただし、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。 + + + + + + + 前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。 + + +
+
+ (投資信託約款の変更に関する議案) + 第九十二条 + + + + 投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 投資信託約款の変更の案 + + + + + + 投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項 + + + + + + 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 + + + + + + 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 投資信託約款の変更をする理由 + + + + + + 投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + +
+
+ (委託者非指図型投資信託の併合に関する議案) + 第九十三条 + + + + 委託者非指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容 + + + + + + 投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項 + + + + + 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項 + + + + + + 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項 + + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合をする他の委託者非指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者非指図型投資信託を特定するために必要な事項 + + + + + 受託者の商号又は名称及び住所 + + + + + + 投資信託契約の締結日 + + + + + + 投資信託約款の内容 + + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨) + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者非指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合をする理由 + + + + + + 委託者非指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + +
+
+ (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託) + 第九十三条の二 + + + + 法第五十四条第一項において準用する法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることができ、それにより当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者非指図型投資信託とする。 + + +
+
+ + 第四章 外国投資信託 +
+ (外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲) + 第九十四条 + + + + 令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。 + + +
+
+ (外国投資信託の届出を要しない行為) + 第九十四条の二 + + + + 令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第二百五十九条の二において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。 + + + + + 外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。) + + + + + + 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。) + + + + + + 売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。) + + + + + + その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け + + + +
+
+ (外国投資信託の受益証券の発行者の代理人) + 第九十五条 + + + + 外国投資信託の受益証券の発行者は、法第五十八条第一項又は法第五十九条において準用する法第十六条若しくは第十九条の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + +
+
+ (外国投資信託の届出等) + 第九十六条 + + + + 法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 + + + + + + 法第五十八条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項 + + + + + + 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項 + + + + + + 委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)又は受託者が運用に係る権限を他の者に委託する場合(委託者非指図型投資信託に類するものの場合に限る。)におけるその委託の内容 + + + + + + 国内において法第五十八条第一項に規定する募集の取扱い等を行う金融商品取引業者等の名称 + + + + + + + 法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該外国投資信託に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国投資信託の受益証券の発行者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し + + + + + + 当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 当該外国投資信託の運用(その指図を含む。以下この号において同じ。)に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資信託の運用を行わせている場合には、その委託に関する内容を明らかにした書面 + + + +
+
+ (外国投資信託約款等の変更内容の届出) + 第九十七条 + + + + 法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称 + + + + + + 外国投資信託約款等の変更の内容及び理由 + + + + + + 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 外国投資信託約款等の変更の案 + + + + + + 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類 + + + + + + 法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 外国投資信託約款等の変更に関する前条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類 + + + +
+
+ (外国投資信託の併合の届出) + 第九十八条 + + + + 法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該外国投資信託の併合(法第五十九条において準用する法第十六条第二号に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称 + + + + + + 外国投資信託の併合後の外国投資信託の名称 + + + + + + 外国投資信託の併合の内容及び理由 + + + + + + 外国投資信託の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の案 + + + + + + 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類 + + + + + + 法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類 + + + +
+
+ (外国投資信託約款等の重大な内容の変更) + 第九十九条 + + + + 法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託約款等の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、当該外国投資信託約款等の記載事項の変更であって、当該外国投資信託約款等に係る外国投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。 + + +
+
+ (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合) + 第九十九条の二 + + + + 法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する外国投資信託の併合とする。 + + + + + 当該併合後の外国投資信託に属することとなる財産が当該併合前の外国投資信託約款等に記載された外国投資信託の信託財産の運用方針に反しないと認められること。 + + + + + + 当該併合の前後で当該外国投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。 + + + + + + 当該外国投資信託の信託財産の純資産総額が併合をする他の外国投資信託の信託財産の純資産総額の五倍以上であること。 + ただし、当該外国投資信託の信託財産と当該他の外国投資信託の信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。 + + + + + + + 前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。 + + +
+
+ (重大な約款の変更等の決定事項) + 第百条 + + + + 法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合 + + + + + 変更後の外国投資信託約款等 + + + + + + 外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項 + + + + + + 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日 + + + + + + 外国投資信託約款等の変更をする理由 + + + + + + 外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + + + + + 外国投資信託の併合をしようとする場合 + + + + + 外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容 + + + + + + 外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由 + + + + + + 外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項 + + + + (2) + + 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項 + + + + + + + 外国投資信託の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + 外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項 + + + (1) + + 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所 + + + + (2) + + 外国投資信託の信託契約の締結日 + + + + (3) + + 外国投資信託約款等の内容 + + + + + + + 外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨) + + + + + + 外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 + + + + + + 外国投資信託の併合をする理由 + + + + + + 外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + + +
+
+ (外国投資信託の信託契約の解約の届出) + 第百一条 + + + + 法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 + + + + + 外国投資信託の名称 + + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約の理由 + + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日 + + + + + + + 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類 + + + + + + 法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面 + + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類 + + + +
+
+ (外国投資信託の信託契約の解約の決定事項) + 第百二条 + + + + 法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項 + + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日 + + + + + + 直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨) + + + + + + 財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 + + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約の理由 + + + + + + 外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実 + + + +
+
+ + 第五章 投資法人 +
+ 第一節 投資法人 +
+ (電磁的記録) + 第百三条 + + + + 法第六十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
+
+ (電子署名) + 第百四条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 + + + + + 法第六十六条第二項 + + + + + + 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第四項 + + + + + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十二条第三項 + + + + + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十五条第三項 + + + + + + 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第四項 + + + + + + + 前項に規定する電子署名とは、電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 + + + + + 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 + + + + + + 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 + + + +
+
+ (規約の記載事項の細目) + 第百五条 + + + + 法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 法第六十七条第一項第七号に掲げる事項 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 資産運用の基本方針 + + + + + + 資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲 + + + + + + 資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類 + + + + + + 資産運用の対象とする資産について、その種類、銘柄若しくは通貨ごとの保有額若しくは保有割合に係る制限又は取得できる銘柄の範囲に係る制限その他の運用に制限を設ける場合にあっては、その内容 + + + + + + 資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。以下ホにおいて同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする場合は、その旨 + + + + + + 資産を主として不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は第二百二十一条の二第一項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対する投資として運用することを目的とする場合は、その旨 + + + + + + 組入資産の貸付けを行う場合は、その目的及び範囲 + + + + + + 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、その旨 + + + + + + + + 法第六十七条第一項第八号に掲げる事項 + + + 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの + + + + + + + 有価証券 + + + 公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額による旨 + + + + + + + + 有価証券以外の資産 + + + 当該資産の種類ごとに、公正妥当な資産の評価の方法 + + + + + + + + + 法第六十七条第一項第九号に掲げる事項 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 投資主に分配する金銭の総額の計算方法 + + + + + + 利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。)を超えて金銭の分配をする場合は、その旨及び分配に充てるべき金額の計算方法 + + + + + + その他金銭の分配の方針として特に定めた事項 + + + + + + + + 法第六十七条第一項第十二号に掲げる事項 + + + 執行役員、監督役員及び会計監査人のそれぞれについて、その報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期 + + + + + + + + 法第六十七条第一項第十三号に掲げる事項 + + + 資産運用会社に対する資産運用報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期 + + + + + + + + 法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項 + + + 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の全てについて、それぞれ次に掲げるもの + + + + + + 氏名又は名称(当該資産運用会社となるべき者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所 + + + + + + これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。) + + + + + + + + 法第六十七条第一項第十五号に掲げる事項 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 借入れの目的、借入金の限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合はその旨 + + + + + + 投資法人債の発行目的、投資法人債発行の限度額及び投資法人債の発行により調達した資金の使途に関する事項 + + + + +
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) + 第百六条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + + + + 法第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項第三号 + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第七項第二号 + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第五項 + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第三項第二号 + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第三項第二号 + + + + + + 法第七十七条の三第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号 + + + + + + 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号 + + + + + + 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号 + + + + + + 法第八十八条の五第二項において準用する会社法第二百五十二条第二項第二号 + + + + + + 法第九十二条の二第五項 + + + + 十一 + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号 + + + + 十二 + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号 + + + + 十三 + + 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号 + + + + 十四 + + 法第百十五条の二第四項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 + + + + 十五 + + 法第百二十八条の三第一項第二号 + + + + 十六 + + 法第百三十二条第二項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号 + + + + 十七 + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号 + + + + 十八 + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号 + + + + 十九 + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号 + + + + 二十 + + 法第百四十九条第二項第三号(法第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項又は第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。) + + + + 二十一 + + 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号 + + + +
+
+ (投資法人の設立の届出) + 第百七条 + + + + 設立企画人は、法第六十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (投資法人設立届出書の添付書類) + 第百八条 + + + + 前条の投資法人設立届出書には、法第六十九条第二項に規定する規約を、三通(規約が電磁的記録で作成されているときは、次条に定めるもの一部)添付しなければならない。 + + + + + + 法第六十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 + + + + + 設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。次号及び第四号において同じ。)及び設立時執行役員(法第六十九条第一項に規定する設立時執行役員をいう。以下同じ。)の候補者の住民票の抄本(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面 + + + + 一の二 + + 設立企画人及び設立時執行役員の候補者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者の氏名に併せて前条の投資法人設立届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 一の三 + + 別紙様式第二号の二により作成した設立企画人(法人である場合を除く。次号、第三号及び第六号において同じ。)及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合を除く。) + + + + + + 別紙様式第三号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者が誓約する書面 + + + + + + 別紙様式第四号又は第五号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者の履歴書又は沿革 + + + + + + 設立企画人が法人である場合にあっては、別紙様式第六号により作成した当該法人の主要な株主又は出資者の氏名又は名称、その保有する議決権の数等を記載した書面並びに定款及び登記事項証明書又はこれらに代わる書面 + + + + + + 設立企画人が法第六十六条第三項第二号に掲げる者(令第五十四条第二項第一号に掲げる者を除く。)である場合にあっては、別紙様式第七号により作成した当該者に該当することを証明する書面及びその根拠となる書類 + + + + + + 設立企画人が複数ある場合において、これらの者のうち特定の者が投資法人の設立に係る届出を行う場合には、当該特定の者が当該届出に関する一切の行為につき他の設立企画人から権限を与えられていることを証明する書面 + + + +
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+ (投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録) + 第百八条の二 + + + + 法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + +
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+ (投資法人設立に係る届出の受理) + 第百九条 + + + + 財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)は、投資法人設立届出書を受理したときは、投資法人設立届出書の副本及び規約各一通(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一通)に受理番号を記入した上で、当該副本及び規約を届出者に還付しなければならない。 + + +
+
+ (投資法人が成立しなかった場合の届出) + 第百十条 + + + + 投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 設立企画人は、前項の規定による届出をしようとするときは、当該投資法人が成立しなかった理由を明らかにする書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) + 第百十一条 + + + + 法第七十一条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 設立時執行役員の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 + + + + + + 設立時執行役員の候補者と成立時に法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下「資産運用委託契約」という。)を締結すべき者との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容 + + + + + + 設立時監督役員(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時監督役員をいう。以下同じ。)の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 + + + + + + 設立時会計監査人(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時会計監査人をいう。以下同じ。)の候補者について、その者が公認会計士であるときは、生年月日、略歴及び所属する事務所の所在場所、その者が監査法人であるときは、主たる事務所の所在場所及び沿革 + + + + + + 設立時募集投資口(法第七十条の二第一項に規定する設立時募集投資口をいう。以下同じ。)の引受けの申込みに際して、当該申込みをした者が支払う手数料の有無及び支払う手数料があるときは、その内容 + + + + + + 当該設立時募集投資口に係る投資証券の募集が、金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨 + + + + + + 規約に定められた事項(法第七十一条第一項第一号から第九号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、設立企画人に対して設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項 + + + +
+
+ (払込取扱機関) + 第百十二条 + + + + 法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 + + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 + + + + + + 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 + + + + + + 信用金庫又は信用金庫連合会 + + + + + + 労働金庫又は労働金庫連合会 + + + + + + 農林中央金庫 + + + + + + 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。) + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
+
+ (申込みをしようとする者に対する通知事項の細目) + 第百十三条 + + + + 法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 設立時執行役員の候補者 + + + 氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの + + + + + + + 設立企画人の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。) + + + 当該設立企画人の氏名及び親族関係の内容 + + + + + + + + 設立企画人が法人である場合におけるその役員又は使用人(以下この条において「役員等」という。) + + + 当該設立企画人の名称並びに当該設立企画人における最終役職名及びその在職期間 + + + + + + + + 設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。) + + + 当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数 + + + + + + + + 設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下ニにおいて同じ。)の役員等 + + + 当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間 + + + + + + + + 設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(法第百条第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等 + + + 当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間 + + + + + + + + + 設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者 + + + 氏名又は名称及び住所 + + + + +
+
+ (電磁的方法) + 第百十四条 + + + + 法第七十一条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
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+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法) + 第百十五条 + + + + 令第五十九条第一項又は第七十九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + (1) + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + (2) + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (設立時執行役員等による調査の対象事項) + 第百十六条 + + + + 法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第六十七条第一項第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる金額又は基準が、投資法人の財産の状態に照らし著しく不当である事項 + + + + + + 投資法人の一般事務受託者として不適当な者を成立時の一般事務受託者とし、当該投資法人の適切な運営及び投資主の保護に欠けることとなるおそれがある事項 + + + + + + 法第百九十条第一項第一号に該当する事項 + + + +
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+ (招集の決定事項) + 第百十七条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第七十三条第四項において読み替えて準用する法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項 + + + + + + 書面による議決権の行使の期限(創立総会(法第七十三条第三項に規定する創立総会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 第百十九条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 一の設立時投資主(法第七十三条第三項に規定する設立時投資主をいう。以下同じ。)が同一の議案につき同条第四項において準用する会社法第七十五条第一項(法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に当該設立時投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百十九条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + +
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+ (創立総会参考書類) + 第百十八条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 議案及び提案の理由 + + + + + + 議案が設立時執行役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時執行役員についての第百四十三条に規定する事項 + + + + + + 議案が設立時監督役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時監督役員についての第百四十四条に規定する事項 + + + + + + 議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第百四十五条に規定する事項 + + + + + + 議案が設立時役員等(設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人をいう。次条第一項第一号において同じ。)の解任に関する議案であるときは、解任の理由 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、設立時投資主の議決権の行使について参考となると認める事項 + + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた設立企画人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定による創立総会参考書類の交付とする。 + + +
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+ (議決権行使書面) + 第百十九条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合 + + + 各候補者の選任 + + + + + + + + 二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合 + + + 各設立時役員等の解任 + + + + + + + + 第百十七条第三号に掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が設立企画人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 + + + + + + 第百十七条第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき設立時投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。) + + + + + + 議案ごとに当該設立時投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合 + + + 議案ごとの議決権の数 + + + + + + + + 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 + + + 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案 + + + + + + + + + 第百十七条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、設立企画人は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に、当該設立時投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + +
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+ (実質的に支配することが可能となる関係) + 第百二十条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十二条第一項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)を含む。)が、当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第百六十条第一項において同じ。)の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(当該設立時投資主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時投資主を除く。)とする。 + + +
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+ (書面による議決権行使の期限) + 第百二十一条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第二号の行使の期限とする。 + + +
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+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第百二十二条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第五号イの行使の期限とする。 + + +
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+ (設立企画人の説明義務) + 第百二十三条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十八条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該設立時投資主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を設立企画人に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の投資法人その他の者(当該設立時投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 設立時投資主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合のほか、設立時投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合 + + + +
+
+ (創立総会の議事録) + 第百二十四条 + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 創立総会が開催された日時及び場所 + + + + + + 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称 + + + + + + + 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容 + + + + + + イの事項の提案をした者の氏名又は名称 + + + + + + 創立総会の決議があったものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称 + + + + + + + + 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容 + + + + + + 創立総会への報告があったものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称 + + + + +
+
+ (投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法) + 第百二十五条 + + + + 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 被告となるべき者 + + + + + + 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 + + + +
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+ (投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) + 第百二十六条 + + + + 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) + + + + + + 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 + + + + + + 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、法第七十五条第七項、第百十六条、第百十九条第三項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の責任を追及する訴え、法第七十七条の二第三項の利益の返還を求める訴え又は法第百二十七条第一項、法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。)若しくは第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)若しくは法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えを提起しないときは、その理由 + + + +
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+ (利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等) + 第百二十七条 + + + + 法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 利益の供与(法第七十七条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員 + + + + + + 利益の供与が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 + + + + + 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 + + + + + + 当該役員会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員 + + + + + + + 利益の供与が投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 + + + + + 当該投資主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員 + + + + + + イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 + + + + + + 当該投資主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした執行役員及び監督役員 + + + + +
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+ (投資主名簿記載事項の記載等の請求) + 第百二十八条 + + + + 法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 投資口取得者(法第七十九条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する投資口取得者をいう。次号において同じ。)が投資証券を提示して請求をしたとき。 + + + + + + 投資口取得者が法第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項の規定による売却に係る投資口を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + +
+
+ (投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産) + 第百二十八条の二 + + + + 令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する不動産等資産とする。 + + +
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+ (自己の投資口を取得することができる場合) + 第百二十九条 + + + + 法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合 + + + + + + 当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいう。次号及び第百三十一条において同じ。)の株式(持分その他これに準ずるものを含む。同号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合 + + + + + + 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合 + + + + + 組織の変更 + + + + + + 合併 + + + + + + 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。) + + + + + + + その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十条第一項第二号及び第三号並びに前三号に掲げる場合を除く。) + + + +
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+ (自己投資口の処分の方法) + 第百三十条 + + + + 法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める処分の方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 + + + + + + その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 + + + 取引所金融商品市場において行う取引による売却 + + + + + + + + その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却 + + + + + + + + 前二号に掲げる投資口以外の投資口 + + + 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却 + + + + +
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+ (子法人による親法人投資口の取得) + 第百三十一条 + + + + 法第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親法人投資口(法第八十一条第一項に規定する親法人投資口をいう。以下この条において同じ。)の割当てを受ける場合 + + + + + + 親法人投資口を無償で取得する場合 + + + + + + その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合 + + + + + + その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合 + + + + + 組織の変更 + + + + + + 合併 + + + + + + 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。) + + + + + + 株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。) + + + + + + + その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十一条第二項第一号及び前各号に掲げる場合を除く。) + + + +
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+ (投資口の併合に関する事前開示事項) + 第百三十一条の二 + + + + 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 次に掲げる事項その他の法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 + + + + + 投資口の併合をする投資法人に支配投資主(投資法人の計算に関する規則第六十二条第六号に規定する支配投資主をいう。)がある場合には、当該投資法人の投資主(当該支配投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) + + + + + + 法第八十八条の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項 + + + (1) + + 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項 + + + (i) + + 法第八十八条第一項の規定による処理(第百三十八条第一号又は第二号に定める方法に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を投資主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する執行役員の判断及びその理由を含む。) + + + + (ii) + + 法第八十八条第一項の規定による処理(第百三十八条第三号に定める方法に限る。)を予定している場合には、売却に係る投資口を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を投資主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する執行役員の判断及びその理由を含む。) + + + + + (2) + + 当該処理により投資主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項 + + + + + + + + 投資口の併合をする投資法人(清算投資法人(法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + + + 当該投資法人において最終営業期間(各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書につき法第百三十一条第二項の承認を受けた場合における当該各営業期間のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)の末日(最終営業期間がない場合にあっては、当該投資法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項第一号に規定する日をいう。次号において同じ。)後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 当該投資法人において最終営業期間がないときは、当該投資法人の成立の日における貸借対照表 + + + + + + + 備置開始日後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + +
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+ (投資口の併合に関する事後開示事項) + 第百三十一条の三 + + + + 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資口の併合が効力を生じた日 + + + + + + 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + 法第八十八条の規定による手続の経過 + + + + + + 投資口の併合が効力を生じた時における発行済投資口の総口数 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、投資口の併合に関する重要な事項 + + + +
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+ (投資口の分割に関する規約の記載事項) + 第百三十二条 + + + + 法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資口の分割により投資口の口数に一口に満たない端数が生ずる場合における当該端数の部分の処理の方法に関する事項 + + + + + + 前号の処理を経て法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に交付される金銭の取扱いに関する事項 + + + + + + 前号の金銭を新たに発行する投資口と引換えにする金銭の払込みに充てることにより、同号の投資主に当該新たに発行する投資口を取得させることとするときは、その旨及びその投資口の発行に関する事項 + + + + + + その他法第八十一条の四第一項の規定による投資口の分割に関する事項 + + + +
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+ (投資口の分割の通知) + 第百三十三条 + + + + 法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。 + + + + + + 法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額 + + + + + + 前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第八十二条第一項第二号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。) + + + + + + 第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数 + + + +
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+ (払込金額の公示の方法) + 第百三十四条 + + + + 法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)と引換えにする金銭の払込みの期日の前日までに、次の各号のいずれか及び当該投資法人のウェブサイトへの掲載(そのウェブサイトがない場合にあっては、当該各号のいずれか)の方法により行わなければならない。 + + + + + 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙への掲載 + + + + + + 募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行う全ての一般事務受託者の営業所における掲示 + + + + + + + 前項の払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を明示してしなければならない。 + + +
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+ (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) + 第百三十五条 + + + + 法第八十三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 電子提供措置(法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その規定 + + + + + + 規約に定められた事項(法第八十三条第一項第一号から第六号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該投資法人に対して募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項 + + + + + + 投資法人の資産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。) + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + + + + 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。) + + + + + + 投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨) + + + (1) + + テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率 + + + + (2) + + 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率 + + + + (3) + + 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 + + + + + + + + 海外不動産保有法人の発行済株式又は出資を有する場合(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合に限る。)には、当該発行済株式又は出資に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該海外不動産保有法人に対する投資額 + + + + + + 当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針 + + + + + + 当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に対する割合 + + + + + + 当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容 + + + + + + + 前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産(以下この号において「間接投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した間接投資不動産について、各物件の名称、所在地、所有者、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。) + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の間接投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + + + + 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。) + + + + + + 間接投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨) + + + (1) + + テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率 + + + + (2) + + 物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率 + + + + (3) + + 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての間接投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 + + + + + + + + 投資法人の資産に属する再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「投資再生可能エネルギー発電設備」という。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 設備の区分等の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。) + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + (1) + + + 投資再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等に該当する認定発電設備である場合 + + + 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等の内容(認定事業者の名称、卸電力取引市場又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の名称、基準価格、交付期間その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 + + + + + (2) + + + 投資再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等に該当する認定発電設備である場合 + + + 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者の名称、調達価格、調達期間その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 + + + + + (3) + + + (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 + + + 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約の内容(供給者の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 + + + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 認定事業者又は供給者に関する事項 + + + + + + 各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。) + + + + + + 投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 + + + + + + + 投資法人の資産に属する公共施設等運営権(以下この号において「投資公共施設等運営権」という。)に関する次に掲げる事項 + + + + + 公共施設等の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について各公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格 + + + + + + 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 + + + + + + 担保の内容 + + + + + + 公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) + + + + + + 公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 + + + + + + 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項 + + + + +
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+ (資産運用委託契約の概要として記載する内容) + 第百三十六条 + + + + 法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。 + + + + + 名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所 + + + + + + それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。) + + + +
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+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) + 第百三十七条 + + + + 法第八十三条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 + + + + + 当該投資法人が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合 + + + + + + 当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 + + + +
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+ (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等) + 第百三十七条の二 + + + + 法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 出資の履行(法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員 + + + + + + 出資の履行の仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 + + + + + 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 + + + + + + 当該役員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した執行役員 + + + + +
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+ (投資口の端数処理の方法) + 第百三十八条 + + + + 法第八十八条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 + + + + + + その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 + + + 取引所金融商品市場において行う取引による売却 + + + + + + + + その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却 + + + + + + + + 前二号に掲げる投資口以外の投資口 + + + 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却 + + + + +
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+ (投資口の端数払戻しの場合の控除方法) + 第百三十九条 + + + + 法第八十八条第二項(法第百四十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、払戻しの直前における一口当たり出資総額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資総額から、払戻しの直前における一口当たり出資剰余金の額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資剰余金の額から、それぞれ控除しなければならない。 + + + + + + 前項の一口当たり出資総額とは、出資総額を発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下この条において同じ。)の総口数で除して得た額をいい、前項の一口当たり出資剰余金の額とは、出資剰余金の額を発行済投資口の総口数で除して得た額をいう。 + + + + + + 法第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、その投資主名簿に、当該投資口につき払戻しをした旨、払戻しをした年月日及び払戻金額を記載し、又は記録し、かつ、当該投資口を有していた投資主の有する投資口の口数及び発行済投資口の総口数に係る記載又は記録の変更をしなければならない。 + + +
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+ (新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求) + 第百三十九条の二 + + + + 法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 新投資口予約権を当該新投資口予約権を発行した投資法人以外の者から取得した者(当該投資法人を除く。以下この条において「新投資口予約権取得者」という。)が、新投資口予約権者として新投資口予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新投資口予約権取得者の取得した新投資口予約権に係る法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 新投資口予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 新投資口予約権取得者が一般承継により当該投資法人の新投資口予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 新投資口予約権取得者が当該投資法人の新投資口予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、新投資口予約権取得者が取得した新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(法第八十八条の五第一項第二号ニに規定する証券発行新投資口予約権をいう。)である場合には、法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、新投資口予約権取得者が新投資口予約権証券を提示して請求をした場合とする。 + + +
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+ (新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等) + 第百三十九条の三 + + + + 法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 払込み(法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号の払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員 + + + + + + 払込みの仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 + + + + + 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 + + + + + + 当該役員会に当該払込みの仮装に関する議案を提案した執行役員 + + + + +
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+ (新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合) + 第百三十九条の四 + + + + 法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。 + + + + + 新投資口予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該投資口を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) + + + + + + 行使日において当該投資口が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。第二百四条第一項第二号において同じ。)の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該投資口の価格 + + + +
+
+ (招集の決定事項) + 第百四十条 + + + + 法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号、第五号、第六号及び第八号イからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。 + + + + + 法第九十条の二第一項第一号に規定する投資主総会の場所が過去に開催した投資主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 + + + + + 当該場所が規約で定められたものである場合 + + + + + + 当該場所で開催することについて投資主総会に出席しない投資主全員の同意がある場合 + + + + + + + 第百四十二条から第百五十四条までの規定により投資主総会参考書類(法第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(第百四十二条の二第三号、第百四十九条第三号及び第四号並びに第百五十条第三号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 + + + + + + 第百五十四条第一項の措置をとることにより投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載しないものとする事項 + + + + + + 第百五十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 一の投資主が同一の議案につき法第九十二条第一項(法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第九十二条第一項又は第九十二条の二第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による規約の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第百六十二条の四第二号において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項 + + + + + + 法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 + + + + + + 法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に当該投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第百五十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + + + 電子提供措置をとる旨の規約の定めがある場合において、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該投資主に係る事項に限る。第百五十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 + + + + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(規約に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 + + + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(規約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法 + + + +
+
+ (投資主総会参考書類) + 第百四十一条 + + + + 法第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。 + + + + + + 法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた投資法人が行った投資主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第九十一条第四項の規定による投資主総会参考書類の交付とする。 + + + + + + 執行役員は、投資主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第九十一条第一項本文又は第二項の規定による通知をいう。以下この項、次条第五項、第百五十四条第一項並びに第百五十五条第四項及び第五項において同じ。)を発出した日から投資主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を投資主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 + + +
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+ (投資主総会参考書類の一般的記載事項) + 第百四十二条 + + + + 投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 議案 + + + + + + 提案の理由(議案が執行役員の提出に係るものに限り、投資主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。) + + + + + + 議案につき法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条の規定により投資主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 + + + + + + + 前項各号に掲げるもののほか、投資主総会参考書類には、法第九十三条第一項の規定による定め(以下この項において「みなし賛成の定め」という。)をした投資法人の投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにもみなし賛成の定めの適用がない旨を記載しなければならない。 + + + + + + 投資主総会参考書類には、この条から第百五十四条までに定めるもののほか、投資主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + + + + + 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載することを要しない。 + この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。 + + + + + + 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、投資主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資主に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
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+ (投資口の併合に関する議案) + 第百四十二条の二 + + + + 執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該投資口の併合を行う理由 + + + + + + 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容 + + + + + + 法第九十条の二第一項の決定をした日における第百三十一条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 + + + +
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+ (執行役員の選任に関する議案) + 第百四十三条 + + + + 執行役員が執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 候補者の氏名、生年月日及び略歴 + + + + + + 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 + + + + + + 候補者が当該投資法人の執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 + + + + + + 候補者と投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 + + + + + + 候補者が現に当該投資法人の執行役員であるときは、当該投資法人における地位及び担当 + + + + + + 就任の承諾を得ていないときは、その旨 + + + + + + 法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨 + + + + + + 候補者と当該投資法人との間で補償契約(法第百十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 + + + + + + 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 + + + + + + + 前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員(法第九十六条第一項に規定する役員をいう。第百六十四条及び第二百条を除き、以下この節において同じ。)であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当 + + + + + + 候補者が過去十年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当 + + + + + + + 議案が、監督役員の全員の同意によって提出されたものであるときは、その旨を記載しなければならない。 + + +
+
+ (監督役員の選任に関する議案) + 第百四十四条 + + + + 執行役員が監督役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 候補者の氏名、生年月日及び略歴 + + + + + + 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数 + + + + + + 候補者が当該投資法人の監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 + + + + + + 投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 + + + + + + 候補者が現に当該投資法人の監督役員であるときは、当該投資法人における地位 + + + + + + 就任の承諾を得ていないときは、その旨 + + + + + + 法第百一条第二項において準用する法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨 + + + + + + 候補者と当該投資法人との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 + + + + + + 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 + + + + + + + 前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当 + + + + + + 候補者が過去十年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当 + + + +
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+ (会計監査人の選任に関する議案) + 第百四十五条 + + + + 執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 候補者が公認会計士である場合 + + + その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴 + + + + + + + + 候補者が監査法人である場合 + + + その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革 + + + + + + + + 就任の承諾を得ていないときは、その旨 + + + + + + 法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 + + + + + + 候補者と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 + + + + + + 候補者と当該投資法人との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 + + + + + + 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 + + + + + + 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 + + + + + + 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が投資主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 + + + + + + 当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受ける財産上の利益及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容 + + + + + + 当該投資法人に親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 + + + 当該投資法人、当該親法人又は当該親法人の子法人(当該投資法人を除く。) + + + + + + + + 当該投資法人に親法人がない場合 + + + 当該投資法人又は当該投資法人の子法人 + + + + + +
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+ (執行役員の解任に関する議案) + 第百四十六条 + + + + 執行役員が執行役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 執行役員の氏名 + + + + + + 解任の理由 + + + +
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+ (監督役員の解任に関する議案) + 第百四十七条 + + + + 執行役員が監督役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 監督役員の氏名 + + + + + + 解任の理由 + + + +
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+ (会計監査人の解任又は不再任に関する議案) + 第百四十八条 + + + + 執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 解任又は不再任の理由 + + + + + + 法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 + + + +
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+ (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) + 第百四十八条の二 + + + + 次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第百十五条の六第六項(同条第十一項又は第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、投資主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等(法第百十五条の六第一項に規定する役員等をいう。第百六十条第一項及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)に与える第百六十八条に規定する財産上の利益の内容を記載しなければならない。 + + + + + 法第百十五条の六第三項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合 + + + + + + 法第百十五条の六第七項の規定により定めた規約に基づき役員等の責任を免除した場合 + + + + + + 法第百十五条の六第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について会計監査人が損害を賠償する責任を負わないとされた場合 + + + +
+
+ (吸収合併契約の承認に関する議案) + 第百四十九条 + + + + 執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)を行う理由 + + + + + + 吸収合併契約の内容の概要 + + + + + + 当該投資法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十三条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 + + + + + + 当該投資法人が吸収合併存続法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十四条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 + + + +
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+ (新設合併契約の承認に関する議案) + 第百五十条 + + + + 執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)を行う理由 + + + + + + 新設合併契約の内容の概要 + + + + + + 当該投資法人が新設合併消滅法人(法第百四十八条第一項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十六条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 + + + + + + 新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)の執行役員となる者についての第百四十三条に規定する事項 + + + + + + 新設合併設立法人の監督役員となる者についての第百四十四条に規定する事項 + + + + + + 新設合併設立法人の会計監査人となる者についての第百四十五条に規定する事項 + + + +
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+ (資産運用委託契約の承認に関する議案) + 第百五十一条 + + + + 執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資産運用会社)の名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を記載しなければならない。 + + +
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+ (資産運用委託契約の解約に関する議案) + 第百五十二条 + + + + 執行役員が資産運用委託契約の解約に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、解約の理由を記載しなければならない。 + + +
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+ (投資主提案の場合における記載事項) + 第百五十三条 + + + + 議案が投資主の提出に係るものである場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が投資主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(投資法人がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。 + + + + + 議案が投資主の提出に係るものである旨 + + + + + + 議案に対する役員会の意見があるときは、その意見の内容 + + + + + + 投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その理由 + + + + + + 議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容 + + + + + + 執行役員 + + + 第百四十三条に規定する事項 + + + + + + + + 監督役員 + + + 第百四十四条に規定する事項 + + + + + + + + 会計監査人 + + + 第百四十五条に規定する事項 + + + + + + + + 議案が投資口の併合に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して第百四十二条の二に規定する事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容 + + + + + + + 二以上の投資主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その議案及びこれに対する役員会の意見の内容は、各別に記載することを要しない。 + ただし、二以上の投資主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。 + + + + + + 二以上の投資主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。 + + +
+
+ (投資主総会参考書類の記載の特則) + 第百五十四条 + + + + 投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該投資主総会に係る招集通知を発出する時から当該投資主総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した投資主総会参考書類を投資主に対して提供したものとみなす。 + ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。 + + + + + 議案 + + + + + + 投資法人の計算に関する規則第七十三条第一項第一号から第二十五号まで、第七十四条第一号から第四号まで(同条第一号及び第四号にあっては、会計監査人に係るものを除く。)、第七十四条の二各号及び第七十五条第一号に掲げる事項を投資主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項 + + + + + + 次項の規定により投資主総会参考書類に記載すべき事項 + + + + + + 投資主総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項 + + + + + + + 前項の場合には、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 + + +
+
+ (議決権行使書面) + 第百五十五条 + + + + 法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 + + + 各候補者の選任 + + + + + + + + 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 + + + 各役員等の解任 + + + + + + + + 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 + + + 各会計監査人の不再任 + + + + + + + + 第百四十条第五号に掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該投資法人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 + + + + + + 第百四十条第六号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。) + + + + + + 議案ごとに当該投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合 + + + 議案ごとの議決権の数 + + + + + + + + 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 + + + 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案 + + + + + + + + + 第百四十条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、当該投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + + + + + 第百四十条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 + ただし、当該投資主に対して、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。 + + + + + + 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + + + + + 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 + + +
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+ (書面による議決権行使の期限) + 第百五十六条 + + + + 法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第三号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号の特定の時)とする。 + + +
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+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第百五十七条 + + + + 法第九十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号イの特定の時)とする。 + + +
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+ (検査役が提供する電磁的記録) + 第百五十八条 + + + + 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。 + + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第五項 + + + + + + 法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項 + + + +
+
+ (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) + 第百五十九条 + + + + 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。 + + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第七項 + + + + + + 法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項 + + + +
+
+ (実質的に支配することが可能となる関係) + 第百六十条 + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項(ただし書を除く。)に規定する内閣府令で定める投資主は、投資法人(当該投資法人の子法人を含む。)が、当該投資法人の投資主である会社等の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該投資主である会社等(当該投資主であるもの以外の者が当該投資法人の投資主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該投資主を除く。)とする。 + + + + + + 前項の場合には、投資法人及びその子法人の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該投資法人の投資主総会の日における対象議決権数とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第七十七条の三第二項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。 + ただし、対象議決権数の増加又は減少が生じた場合において、当該増加又は減少により第一項の投資主であるものが有する当該投資法人の投資口につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該投資法人が知った場合には、当該投資法人が知った日における対象議決権数とする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、当該投資法人は、当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該投資主総会の日までの間に生じた事項(当該投資法人が前項の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。 + + +
+
+ (執行役員等の説明義務) + 第百六十一条 + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 当該投資主が投資主総会の日より相当の期間前に当該事項を投資法人に対して通知した場合 + + + + + + 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 + + + + + + + 投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより投資法人その他の者(当該投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合 + + + + + + 投資主が当該投資主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合のほか、投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 + + + +
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+ (投資主総会の議事録) + 第百六十二条 + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 投資主総会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 次に掲げる規定により投資主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 + + + + + 法第百七条第一項 + + + + + + 法第百七条第二項 + + + + + + 法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条 + + + + + + 法第百十四条第六項 + + + + + + 法第百十五条の四 + + + + + + + 投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名 + + + +
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+ (電子提供措置) + 第百六十二条の二 + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 + + +
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+ (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項) + 第百六十二条の三 + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項 + + + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項 + + + +
+
+ (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) + 第百六十二条の四 + + + + 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。 + + + + + 議案 + + + + + + 投資主総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項 + + + +
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+ (補欠の役員の選任) + 第百六十三条 + + + + 法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 + + + + + 当該候補者が補欠の役員である旨 + + + + + + 当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名 + + + + + + 同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位 + + + + + + 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続 + + + + + + + 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、規約に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する投資主総会の開始の時までとする。 + ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。 + + +
+
+ (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) + 第百六十三条の二 + + + + 法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者) + 第百六十四条 + + + + 法第百条第六号に規定する監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該投資法人の設立企画人又は執行役員であった者 + + + + + + 当該投資法人の設立企画人若しくは執行役員又はこれらであった者の親族 + + + + + + 当該投資法人の設立企画人等(設立企画人及び設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者をいう。以下この条において同じ。)及び執行役員が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第百条第三号に該当する者を除く。) + + + + + + 当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から継続的な報酬を受けている者 + + + + + + 当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者 + + + + + + 当該投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者及び執行役員が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの + + + + + + 当該投資法人の執行役員が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百条第三号に該当する者を除く。) + + + + + + 当該投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの + + + + + + 第三号から前号まで又は法第百条第三号若しくは第五号のいずれかに該当する者の配偶者 + + + +
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+ (監督役員の調査の対象) + 第百六十五条 + + + + 法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 + + +
+
+ (役員会の議事録) + 第百六十六条 + + + + 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 役員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 役員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 役員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員又は会計監査人が役員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 役員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 + + + + + 法第百十三条第二項の規定による執行役員の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第百十三条第三項の規定による監督役員の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第百十三条第四項の規定により執行役員又は監督役員が招集したもの + + + + + + + 役員会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する役員があるときは、当該役員の氏名 + + + + + + 役員会に出席した会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 役員会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + +
+
+ (報酬等の額の算定方法) + 第百六十七条 + + + + 法第百十五条の六第三項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 + + + + + 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の営業期間(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む営業期間及びその前の各営業期間に限る。)ごとの合計額(当該営業期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 + + + + + + 法第百十五条の六第三項の投資主総会の決議を行った場合 + + + 当該投資主総会の決議の日 + + + + + + + + 法第百十五条の六第七項の規定による規約の定めに基づいて責任を免除する旨の役員会の決議を行った場合 + + + 当該役員会の決議の日 + + + + + + + + 法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 + + + 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日) + + + + + + + + イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 + + + + + 当該役員等が当該投資法人から受けた退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益の額 + + + + + + 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数) + + + (1) + + + 執行役員又は監督役員 + + + + + + + + (2) + + + 会計監査人 + + + + + + + + + +
+
+ (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) + 第百六十八条 + + + + 法第百十五条の六第六項(同条第十一項において準用する場合及び同条第十二項において準用する会社法第四百二十七条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益とする。 + + +
+
+ (役員等賠償責任保険契約から除かれるもの) + 第百六十八条の二 + + + + 法第百十六条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する投資法人を含む保険契約であって、当該投資法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該投資法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの + + + + + + 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの + + + +
+
+ (投資法人のその他一般事務) + 第百六十九条 + + + + 法第百十七条第一号に掲げる事務(新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)に関する事務を除く。)を委託する契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 + + + + + 当該事務を受託する一般事務受託者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び投資口又は投資法人債を引き受ける目的を十分勘案して、投資口又は投資法人債の引受けの申込みの勧誘を行うべき旨 + + + + + + 当該事務を受託する一般事務受託者は、投資口又は投資法人債の引受けの申込みの勧誘を行うに当たり、顧客に対し、次に掲げる事項について説明する義務を負う旨 + + + + + 法第七十一条第一項各号、第八十三条第一項各号又は第百三十九条の四第一項各号に掲げる事項の内容 + + + + + + 投資主又は投資法人債権者(法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。以下同じ。)となった場合に有すべき権利 + + + + + + 一般事務受託者に対して支払われる手数料その他の費用のうち、投資口若しくは投資法人債の引受けをしようとする者又は投資主若しくは投資法人債権者の直接の負担により支払われるべきものがあるときは、その内容 + + + + + + 投資口又は投資法人債の価額の変動その他の理由により発生し得る危険の内容 + + + + + + + + 法第百十七条第六号に規定する内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 + + + + + 投資主に対して分配又は払戻しをする金銭の支払に関する事務 + + + + + + 法第八十六条第一項に規定する投資法人にあっては、投資口の払戻請求の受付け及び払戻しに関する事務 + + + + + + 前二号並びに法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務 + + + + + + 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務 + + + + + + 前号並びに法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務 + + + + 五の二 + + 法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、新投資口予約権者の権利行使に関する請求その他の新投資口予約権者からの申出の受付に関する事務 + + + + 五の三 + + 自己の投資口の取得に関する事務(自己の投資口の取得の対価である金銭の支払に関する事務を含む。) + + + + + + 会計帳簿の作成に関する事務 + + + + + + 納税に関する事務 + + + + + + その他金融庁長官が定める事務 + + + + + + + 投資法人は、前項第一号から第三号まで、第五号の三又は法第百十七条第二号(投資主名簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を投資主に通知しなければならない。 + ただし、軽微な変更であって、法第百二十九条第二項に規定する資産運用報告(当該変更の日の属する営業期間に係る資産運用報告に限る。)に記載するものについては、この限りでない。 + + + + + + 投資法人は、第二項第四号若しくは第五号又は法第百十七条第二号(投資法人債原簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を当該変更があった種類(法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の投資法人債権者に通知しなければならない。 + + + + + + 投資法人は、第二項第五号の二又は法第百十七条第二号(新投資口予約権原簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を当該変更があった新投資口予約権に係る新投資口予約権者に通知しなければならない。 + + +
+
+ (設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務の委託契約の締結) + 第百七十条 + + + + 設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務に係る委託契約の締結は、設立企画人が行うものとする。 + + +
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+ (払戻金額の公示の方法) + 第百七十一条 + + + + 法第百二十六条の規定による払戻金額の公示は、第百三十四条第一項に規定する方法により行わなければならない。 + + + + + + 前項の払戻金額の公示は、当該払戻金額が適用される投資口の払戻しの期間を明示してしなければならない。 + + +
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+ (違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等) + 第百七十二条 + + + + 法第百二十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 違法な払戻し(法第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において、投資法人が行った投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員 + + + + + + 違法な払戻しが役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 + + + + + 当該役員会の決議に賛成した役員 + + + + + + 当該役員会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員 + + + + + + + 違法な払戻しが投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 + + + + + 当該投資主総会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員 + + + + + + イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した役員 + + + + + + 当該投資主総会において当該違法な払戻しに関する事項について説明をした役員 + + + + +
+
+ (計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法) + 第百七十三条 + + + + 法第百三十一条第四項(法第百六十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法) + 第百七十四条 + + + + 令第九十二条第一項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + (1) + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + (2) + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+ (金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等) + 第百七十五条 + + + + 法第百三十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った執行役員 + + + + + + 法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認に賛成した役員 + + + + + + 分配可能額の計算に関する報告を監督役員又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした執行役員 + + + + + + + 法第百三十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、役員会に議案を提案した執行役員とする。 + + + + + + 法第八十条の二第二項の規定により、同条第一項の規定による投資口の取得を金銭の分配とみなして法第百三十八条の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「剰余金の配当による金銭等」とあるのは「法第八十条の二第一項の規定による投資口の取得による金銭」と、同項第二号中「法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認」とあるのは「法第八十条の二第三項に規定する役員会の決議」と、同項第三号中「分配可能額」とあるのは「投資口の取得可能額」とする。 + + +
+
+ (募集事項) + 第百七十六条 + + + + 法第百三十九条の三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 数回に分けて募集投資法人債(法第百三十九条の三第一項に規定する募集投資法人債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(同項第十一号に規定する払込金額をいう。次条第四号において同じ。) + + + + + + 法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約において法に規定する投資法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容 + + + + + + 法第百三十九条の九第八項又は法第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由 + + + + + + 法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する投資法人債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容 + + + + + + 法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容 + + + +
+
+ (投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項) + 第百七十七条 + + + + 法第百三十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 二以上の募集(法第百三十九条の三第一項の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨 + + + + + + 募集投資法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集投資法人債の総額の上限の合計額) + + + + + + 募集投資法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱 + + + + + + 募集投資法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱 + + + +
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+ (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) + 第百七十八条 + + + + 法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所 + + + + + + 投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 + + + +
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+ (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) + 第百七十九条 + + + + 法第百三十九条の四第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 + + + + + 当該投資法人が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合 + + + + + + 当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 + + + +
+
+ (投資法人債の種類) + 第百八十条 + + + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資法人債の利率 + + + + + + 投資法人債の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息支払の方法及び期限 + + + + + + 投資法人債券を発行するときは、その旨 + + + + + + 投資法人債権者が法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 + + + + + + 投資法人債管理者を定めないこととするときは、その旨 + + + + + + 投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに法第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 + + + + + + 投資法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨 + + + + + + 投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約の内容 + + + + + + 投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約の内容 + + + + 十一 + + 法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所 + + + + 十二 + + 投資法人債が担保付投資法人債であるときは、法第百三十九条の十一において適用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項 + + + +
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+ (投資法人債原簿記載事項) + 第百八十一条 + + + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺したときの、債権の額及び相殺をした日とする。 + + +
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+ (閲覧権者) + 第百八十二条 + + + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に規定する投資法人債発行法人をいう。以下同じ。)の債権者及び投資主とする。 + + +
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+ (投資法人債原簿記載事項の記載等の請求) + 第百八十三条 + + + + 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 投資法人債取得者(投資法人債を投資法人債発行法人以外の者から取得した者(当該投資法人債発行法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、投資法人債権者として投資法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該投資法人債取得者の取得した投資法人債に係る法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 投資法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 投資法人債取得者が一般承継により当該投資法人の投資法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + 投資法人債取得者が当該投資法人の投資法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、投資法人債取得者が取得した投資法人債が投資法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、投資法人債取得者が投資法人債券を提示して請求をした場合とする。 + + +
+
+ (投資法人債管理者の資格) + 第百八十四条 + + + + 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者 + + + + + + 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 + + + + + + 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 + + + + + + 信用金庫又は信用金庫連合会 + + + + + + 労働金庫連合会 + + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社 + + + + + + 農林中央金庫 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
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+ (特別の関係) + 第百八十五条 + + + + 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 + + + + + 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係 + + + + + + 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係 + + + + + + + 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。 + + +
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+ (投資法人債管理補助者の資格) + 第百八十五条の二 + + + + 法第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 弁護士 + + + + + + 弁護士法人 + + + + + + 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 + + + +
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+ (投資法人債権者集会の招集の決定事項) + 第百八十六条 + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 次条の規定により投資法人債権者集会参考書類(法第百三十九条の十第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項 + + + + + + 書面による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 一の投資法人債権者が同一の議案につき法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 第百八十八条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 電磁的方法による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に当該投資法人債権者に対して法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百八十八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + +
+
+ (投資法人債権者集会参考書類) + 第百八十七条 + + + + 投資法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 議案及び提案の理由 + + + + + + 議案が代表投資法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項 + + + + + 候補者の氏名又は名称 + + + + + + 候補者の略歴又は沿革 + + + + + + 候補者が投資法人債発行法人、投資法人債管理者又は投資法人債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要 + + + + + + + + 投資法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、投資法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + + + + + 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する投資法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、投資法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、投資法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
+
+ (議決権行使書面) + 第百八十八条 + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 第百八十六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項 + + + + + + 第百八十六条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき投資法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額 + + + + + + + 第百八十六条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に、当該投資法人債権者に対して、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + + + + + 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、投資法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
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+ (書面による議決権行使の期限) + 第百八十九条 + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第二号の行使の期限とする。 + + +
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第百九十条 + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第五号イの行使の期限とする。 + + +
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+ (投資法人債権者集会の議事録) + 第百九十一条 + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による投資法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 投資法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 投資法人債権者集会が開催された日時及び場所 + + + + + + 投資法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により投資法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 + + + + + + 投資法人債権者集会に出席した投資法人債発行法人の代表者又は代理人の氏名 + + + + + + 投資法人債権者集会に出席した投資法人債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は投資法人債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名 + + + + + + 投資法人債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称 + + + + + + + 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 + + + + + 投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容 + + + + + + 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 + + + + + + 投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた日 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称 + + + +
+
+ (短期投資法人債の発行の要件) + 第百九十二条 + + + + 法第百三十九条の十三第一号イに規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定資産(令第九十八条の二各号に掲げる資産に限る。次項第一号において同じ。)の取得に必要な資金の調達 + + + + + + 次に掲げる不動産の修繕(事故、災害その他の事由により緊急に必要となったものに限る。)に必要な資金の調達 + + + + + 投資法人が有する不動産 + + + + + + 投資法人が有する令第九十八条の二第二号に規定する信託の受益権に係る信託財産に属する不動産 + + + + + + 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式を有する場合(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて当該発行済株式を有する場合に限る。)において当該海外不動産保有法人が有する不動産 + + + + + + + 前号イ又はロに掲げる不動産の賃借人に対する敷金又は保証金の返還に必要な資金の調達 + + + + + + 投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債の発行により資金の調達をしようとする場合における当該発行までの間に必要な資金の調達 + + + + + + + 法第百三十九条の十三第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 + + + + + 前項第一号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、同号の特定資産の取得に係る契約を締結し、又は当該契約の締結の見込みが確実であること。 + + + + + + 前項第二号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、同号の不動産の修繕に係る契約を締結し、又は当該契約の締結の見込みが確実であること。 + + + + + + 前項第三号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、賃貸借契約の終了の見込みが確実であること。 + + + + + + 前項第四号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、元本の償還について、当該短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。 + + + + + + + 法第百三十九条の十三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 + + + + + いずれかの特定短期投資法人債(発行を予定する短期投資法人債の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債をいう。以下本条において同じ。)が第一項第一号から第三号までに掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあること。 + + + + + + いずれかの特定短期投資法人債が第一項第四号に掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。 + + + + + + + 前項において、特定短期投資法人債(この項の規定により特定短期投資法人債とみなされる短期投資法人債を含む。)の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債は、特定短期投資法人債とみなす。 + + +
+
+ (吸収合併消滅法人の事前開示事項) + 第百九十三条 + + + + 法第百四十九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 合併対価の相当性に関する事項 + + + + + + 合併対価について参考となるべき事項 + + + + 二の二 + + 吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項 + + + + + + 計算書類等に関する事項 + + + + + + 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第百四十九条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 + + + + + + 吸収合併契約等備置開始日(法第百四十九条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + + + + + この条において「合併対価」とは、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。 + + + + + + 第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他法第百四十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。 + + + + + 合併対価の総計(投資口の総数及び金銭の総額をいう。)の相当性に関する事項 + + + + + + 吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人とが共通支配下関係(投資法人の計算に関する規則第二条第二項第四号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅法人の投資主(当該吸収合併消滅法人と共通支配下関係にある投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) + + + + + + 合併対価として金銭を選択した場合にあっては、その理由 + + + + + + + 第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第百四十九条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅法人の総投資主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。 + + + + + 当該吸収合併存続法人の規約の定め + + + + + + 次に掲げる事項その他の合併対価として交付される投資口の換価の方法に関する事項 + + + + + 当該投資口を取引する市場 + + + + + + 当該投資口の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者 + + + + + + + 合併対価として交付される投資口に市場価格があるときは、その価格に関する事項 + + + + + + + 第一項第二号の二に規定する「吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項」とは、法第百四十七条第一項第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項とする。 + + + + + + 第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項 + + + + + 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表)の内容 + + + + + + 最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + + 吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項 + + + + + 吸収合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 吸収合併消滅法人において最終営業期間がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表 + + + + +
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+ (吸収合併存続法人の事前開示事項) + 第百九十四条 + + + + 法第百四十九条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第百四十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項 + + + + 一の二 + + 法第百四十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項 + + + + + + 吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項 + + + + + 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容 + + + + + + 最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(法第百四十九条の六第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第五号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + + 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項 + + + + + 吸収合併存続法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 吸収合併存続法人において最終営業期間がないときは、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表 + + + + + + + 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 + + + + + + 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + +
+
+ (吸収合併存続法人の事後開示事項) + 第百九十五条 + + + + 法第百四十九条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 吸収合併が効力を生じた日 + + + + + + 吸収合併消滅法人における次に掲げる事項 + + + + + 法第百四十九条の三及び第百四十九条の三の二の規定並びに法第百四十九条の四の規定による手続の経過 + + + + + + 法第百五十条において準用する会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + + 吸収合併存続法人における次に掲げる事項 + + + + + 法第百四十九条の八の規定及び法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過 + + + + + + 法第百五十条において準用する会社法第七百九十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + + 吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項 + + + + + + 法第百四十九条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) + + + + + + 法第百六十九条第一項の変更の登記をした日 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 + + + +
+
+ (新設合併消滅法人の事前開示事項) + 第百九十六条 + + + + 法第百四十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第百四十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 + + + + 一の二 + + 新設合併消滅法人の全部又は一部が新投資口予約権を発行しているときは、法第百四十八条第一項第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 + + + + + + 他の新設合併消滅法人についての次に掲げる事項 + + + + + 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容 + + + + + + 他の新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第百四十九条の十一第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第五号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + + 当該新設合併消滅法人についての次に掲げる事項 + + + + + 当該新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(当該最終営業期間がない場合にあっては、新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) + + + + + + 当該新設合併消滅法人において最終営業期間がないときは、当該新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表 + + + + + + + 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 + + + + + + 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 + + + +
+
+ (新設合併設立法人の作成事項) + 第百九十七条 + + + + 法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 新設合併が効力を生じた日 + + + + + + 法第百四十九条の十三及び第百四十九条の十三の二の規定並びに法第百四十九条の十四において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過 + + + + + + 法第百五十条において準用する会社法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過 + + + + + + 新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 + + + +
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+ (新設合併設立法人の事後開示事項) + 第百九十八条 + + + + 法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。 + + +
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+ (投資口の端数処理の方法) + 第百九十九条 + + + + 法第百四十九条の十七第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 + + + + + + その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 + + + 取引所金融商品市場において行う取引による売却 + + + + + + + + その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却 + + + + + + + + 前二号に掲げる投資口以外の投資口 + + + 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却 + + + + +
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+ (清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者) + 第二百条 + + + + 法第百五十一条第六項において準用する法第百条第六号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 第百六十四条各号に掲げる者 + + + + + + 当該清算投資法人の清算執行人の親族 + + + + + + 当該清算投資法人の設立企画人、設立企画人たる法人の役員(過去二年以内に役員であった者を含む。)、執行役員及び清算執行人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第百五十一条第六項において準用する法第百条第三号に該当する者を除く。) + + + + + + 当該清算投資法人の清算執行人から継続的な報酬を受けている者 + + + + + + 当該清算投資法人の清算執行人から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者 + + + + + + 当該清算投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者、執行役員及び清算執行人が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの + + + + + + 当該清算投資法人の清算執行人が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百五十一条第六項において準用する法第百条第三号に該当する者を除く。) + + + + + + 当該清算投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの + + + + + + 第三号から前号までのいずれかに該当する者の配偶者 + + + +
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+ (清算執行人等の報酬の額の決定) + 第二百一条 + + + + 管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)は、清算執行人及び清算監督人の意見を聴いた上で、法第百五十四条第二項(法第百五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額を定めるものとする。 + + +
+
+ (清算監督人の調査の対象) + 第二百二条 + + + + 法第百五十四条の二第二項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 + + +
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+ (清算人会の議事録) + 第二百三条 + + + + 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) + + + + + + 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 + + + + + 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による清算執行人の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第三項の規定による清算監督人の請求を受けて招集されたもの + + + + + + 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第四項の規定により清算執行人又は清算監督人が招集したもの + + + + + + + 清算人会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算執行人又は清算監督人があるときは、その氏名 + + + + + + 清算人会に出席した会計監査人の氏名又は名称 + + + + + + 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + +
+
+ (金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格) + 第二百四条 + + + + 法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。 + + + + + 法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) + + + + + + 行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格 + + + + + + + 法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百六条の規定により法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第三項後段の規定の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。 + + +
+
+ (総資産額) + 第二百五条 + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。 + + +
+
+ (債権者集会の招集の決定事項) + 第二百六条 + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 次条の規定により債権者集会参考書類(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(次条第一項第一号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百六十四条第四項において準用する会社法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 一の協定債権者(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)が同一の議案につき法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 + + + + + + 第二百八条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 + + + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 + + + + + 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) + + + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第二百八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 + + + + +
+
+ (債権者集会参考書類) + 第二百七条 + + + + 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。)について法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項 + + + + + + 議案 + + + + + + + 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 + + + + + + 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。 + + + + + + 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + +
+
+ (議決権行使書面) + 第二百八条 + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 + + + + + + 第二百六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項 + + + + + + 第二百六条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 + + + + + + 議決権の行使の期限 + + + + + + 議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項 + + + + + + + 第二百六条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 + + + + + + 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 + + + + + + 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 + + +
+
+ (書面による議決権行使の期限) + 第二百九条 + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第二号の行使の期限とする。 + + +
+
+ (電磁的方法による議決権行使の期限) + 第二百十条 + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第五号イの行使の期限とする。 + + +
+
+ (債権者集会の議事録) + 第二百十一条 + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 + + + + + + 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 + + + + + + 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 + + + + + 債権者集会が開催された日時及び場所 + + + + + + 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果 + + + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 + + + + + + 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要 + + + + + + 債権者集会に出席した清算執行人の氏名 + + + + + + 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名 + + + + + + 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称 + + + +
+
+ (検査役等の報酬の額の算定手続) + 第二百十二条 + + + + 管轄財務局長等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴いた上で、法第百八十三条において準用する法第百五十四条第二項の規定による報酬の額を定めるものとする。 + + + + + + 検査役 + + + 執行役員及び監督役員(清算投資法人にあっては清算執行人及び清算監督人) + + + + + + + + 執行役員又は監督役員の職務を一時行うべき者 + + + 執行役員及び監督役員 + + + + + + + + 清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者及び鑑定人 + + + 清算執行人及び清算監督人 + + + + +
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+ 第二節 投資法人の登録等 +
+ (投資法人の登録申請手続) + 第二百十三条 + + + + 法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (投資法人の登録申請書の記載事項) + 第二百十四条 + + + + 法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資法人の設立に係る届出受理年月日及び受理番号 + + + + + + 投資法人の成立年月日 + + + + + + 投資法人の成立時の出資総額及び投資口の総口数並びに投資主数 + + + + + + 主要な投資主の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 執行役員又は監督役員が他の法人の業務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該執行役員又は監督役員の氏名及び当該他の法人における役職名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類 + + + + + + 払込取扱機関の名称及び住所 + + + + + + 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに沿革 + + + + + + 一般事務受託者と締結した事務の委託契約の概要 + + + + + + 創立総会を開催した場合は、創立総会の開催日及びその理由 + + + + + + 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げる事項 + + + + + 目的、商号及び住所 + + + + + + 組織及び役員に関する事項 + + + + + + 資産の管理及び処分に関する事項(取得する資産の内容、取得の時期及び譲受人に関する事項を含む。) + + + + + + 計算及び利益の分配に関する事項 + + + + + + 株主又は出資者が有する権利に関する事項 + + + + +
+
+ (投資法人の登録申請書の添付書類) + 第二百十五条 + + + + 法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 + + + + + 規約 + + + + + + 投資法人の登記事項証明書 + + + + + + 払込取扱機関による払込金の保管に関する証明書 + + + + + + 執行役員及び監督役員の住民票の抄本(当該執行役員又は監督役員が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + 四の二 + + 執行役員及び監督役員の旧氏及び名を当該執行役員及び監督役員の氏名に併せて法第百八十八条第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該執行役員及び監督役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 四の三 + + 別紙様式第九号の二により作成した執行役員及び監督役員が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 執行役員及び監督役員が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該執行役員又は監督役員が外国人である場合を除く。) + + + + + + 別紙様式第十号により作成した執行役員が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該執行役員が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該執行役員が誓約する書面 + + + + + + 別紙様式第十一号により作成した監督役員が法第百条第一号(法第九十八条第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号(当該監督役員が外国人である場合には、法第百条第一号(法第九十八条第二号から第五号までに係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号)のいずれにも該当しないことを当該監督役員が誓約する書面 + + + + + + 別紙様式第十二号又は第十三号により作成した執行役員及び監督役員並びに設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人)の履歴書又は沿革 + + + + + + 資産運用会社との間で締結した資産の運用に係る委託契約書の写し + + + + + + 資産保管会社との間で締結した保管契約書の写し + + + + 十一 + + 一般事務受託者との間で締結した事務の委託契約書の写し + + + + 十二 + + 資産運用会社が資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合には、その再委託契約書の写し + + + + 十三 + + 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録 + + + + 十四 + + 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げるもの + + + + + 定款又はこれに相当する書類 + + + + + + 当該海外不動産保有法人が所在する国の法令に基づき当該海外不動産保有法人の設立について承認、認可、許可若しくは届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書若しくは届出書又はこれらに相当する書面の写し + + + + + + 当該海外不動産保有法人について登記が行われている場合には、登記事項証明書又はこれに相当する書面の写し + + + + + + 株主名簿又はこれに相当する書類 + + + + + + 直近の事業年度に係る貸借対照表(当該事業年度がない場合には、当該海外不動産保有法人の設立の日における貸借対照表) + + + + + + 当該海外不動産保有法人が所在する国における会社制度等の概要を説明する書面 + + + + +
+
+ (登録の実施) + 第二百十六条 + + + + 財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。 + + + + + + 財務局長等は、法第百八十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十四号により作成した登録済通知書により行うものとする。 + + +
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+ (投資法人登録簿の縦覧) + 第二百十七条 + + + + 投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (個人の権利利益を害するおそれがあるもの) + 第二百十七条の二 + + + + 法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。 + + + + + 法第百八十八条第一項第二号に掲げる事項のうち執行役員、監督役員及び会計監査人(個人に限る。)の住所に係る部分 + + + + + + 第二百十四条第四号に掲げる事項のうち主要な投資主(個人に限る。)の住所に係る部分 + + + + + + 第二百十四条第七号に掲げる事項のうち一般事務受託者(個人に限る。)の住所に係る部分 + + + + + + 第二百十四条第十号ロに掲げる事項のうち役員に関する事項(当該役員(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分 + + + + + + 第二百十四条第十号ハに掲げる事項のうち譲受人に関する事項(当該譲受人(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分 + + + +
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+ (登録の拒否の通知) + 第二百十八条 + + + + 財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 + + +
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+ (登録事項変更の届出) + 第二百十九条 + + + + 登録投資法人は、法第百九十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 商号を変更した場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書 + + + + + + + + 本店の所在場所の変更をした場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書 + + + + + + + + 執行役員又は監督役員に変更があった場合 + + + 当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書及び新たに執行役員又は監督役員となった者に係る次に掲げる書面 + + + + + + 第二百十五条第四号及び第四号の三から第八号までに掲げる書面 + + + + + + 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第二百十五条第四号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者に変更があった場合 + + + 新たに資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者となった者に係る第二百十五条第九号から第十一号までに掲げる書面のうちそれぞれ該当する書面 + + + + + + + + 資産運用会社が資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合の当該再委託を受けた者に変更があった場合 + + + 新たに再委託を受けることとなった者に係る第二百十五条第十二号に掲げる書面 + + + + + + + + 執行役員又は監督役員が新たに他の法人の業務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 + + + 当該執行役員又は監督役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面 + + + + +
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+ (解散の届出) + 第二百二十条 + + + + 法第百九十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 投資法人の資産の内容を明らかにした書面 + + + + + + 投資主総会が開催された場合は、投資主総会議事録 + + + +
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+ 第三節 投資法人の業務等 +
+ (登録投資法人が行うことができる取引) + 第二百二十条の二 + + + + 令第百十六条第二号に規定する内閣府令で定める行為は、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為とする。 + + +
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+ (同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合) + 第二百二十一条 + + + + 法第百九十四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。 + + +
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+ (資産運用の制限の例外となる法人) + 第二百二十一条の二 + + + + 令第百十六条の二に定める場合において、登録投資法人が、法第百九十四条第一項第二号に定める数を超えてその株式を取得することができる法人は、次に掲げる全ての要件を満たす法人とする。 + + + + + 外国に所在する法人であって、所在する国において専ら法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことをその目的とすること。 + + + + + + 各事業年度(一年を超えることができないものとする。)経過後六月以内に、その配当可能な額のうち、当該登録投資法人の有する株式の数又は出資の額に応じて按分した額その他の当該法人の所在する国における法令又は慣行により、割り当てることができる額の金銭(端数があるときは、その端数を切り捨てたもの)を当該登録投資法人に支払うこと。 + + + + + + + 前項第二号に規定する配当可能な額は、各事業年度において直前の事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。 + + + + + 資産の額 + + + + + + 負債の額 + + + + + + 資本金の額 + + + + + + 資本準備金、利益準備金その他の法定の準備金の額の合計額 + + + + + + 資産につき時価を付すものとした場合においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額 + + + + + + 前各号に掲げる額のほか、当該法人の所在する国の法令又は慣行により、配当することができない金額 + + + + + + + 前項の規定による配当可能な額は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者による監査又は証明を受けた当該法人の直近の貸借対照表に計上された資産の額、負債の額、資本金の額、準備金の額及び純資産の額に基づき算定されるものとする。 + + +
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+ (投資主の保護に欠けるおそれのない場合) + 第二百二十二条 + + + + 令第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 資産運用会社が賃借している不動産を登録投資法人の資産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合 + + + + + + 資産運用会社が登録投資法人の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合 + + + +
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+ (広告類似行為) + 第二百二十三条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、投資証券募集等契約(法第百九十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する投資証券募集等契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 投資証券募集等契約に係る投資証券の名称、銘柄又は通称 + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする設立企画人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + + + 令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 第二百二十九条第一項及び第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + +
+
+ (投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法) + 第二百二十四条 + + + + 特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。以下同じ。)がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第百二十一条第三項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二百二十七条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第二百二十五条 + + + + 令第百二十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第二百二十八条第七号、第二百三十一条及び第二百三十四条の二第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 前項の投資証券募集等契約に係る投資法人の資産が金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(当該投資法人の発行する投資証券等(法第百十七条第三号に規定する投資証券等をいう。)を除く。以下この条において「投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 + + + + + + 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第二百二十六条 + + + + 令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。 + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第二百二十七条 + + + + 令第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 特定設立企画人等又は当該特定設立企画人等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第百二十一条第四項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百二十三条第三号ニに掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第二百二十八条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資証券募集等契約の解除に関する事項 + + + + + + 投資証券募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 投資証券募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 投資証券募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 + + + + + + 設立企画人の資力又は信用に関する事項 + + + + + + 設立企画人の投資証券の募集等の業務の実績に関する事項 + + + + + + 投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + +
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+ (契約締結前の情報の提供) + 第二百二十九条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)の交付 + + + + + + 契約締結前交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定設立企画人等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定設立企画人等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第十二条各号に掲げる事項 + + + + + + 当該特定設立企画人等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第二百三十二条第一号に掲げる事項 + + + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第二百三十二条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付する場合には、目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。 + + + + + + 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。 + + +
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+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第二百三十条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第二百三十一条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 + ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 第二百二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載事項) + 第二百三十二条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + 当該投資証券募集等契約に係る投資証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 + + + + + + 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について当該設立企画人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該者 + + + + + + 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 当該投資証券募集等契約に関する租税の概要 + + + + + + 当該投資証券募集等契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 + + + + + + 当該設立企画人の概要 + + + + + + 顧客が当該設立企画人に連絡する方法 + + + + + + 当該設立企画人が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該投資証券募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称) + + + +
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+ (法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第二百三十三条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。 + + + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結しようとする目的に照らして、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + +
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+ (契約締結時の情報の提供) + 第二百三十四条 + + + + 投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 当該投資証券募集等契約に係る法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。)の交付 + + + + + + 契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定設立企画人等について準用する。 + + +
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項) + 第二百三十四条の二 + + + + 投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該設立企画人の商号、名称又は氏名 + + + + + + 当該投資証券募集等契約の概要(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の銘柄、数及び価格を含む。) + + + + + + 当該投資証券募集等契約の成立の年月日 + + + + + + 当該投資証券募集等契約に係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 顧客が当該設立企画人に連絡する方法 + + + +
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+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) + 第二百三十四条の三 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該投資証券又はその発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。 + + +
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+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第二百三十四条の四 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (禁止行為) + 第二百三十五条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 投資証券募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 投資証券募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 投資証券募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + +
+
+ (事故) + 第二百三十六条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立企画人等が行う投資証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 + + + + + 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。 + + + + + 投資証券の商品内容 + + + + + + 取引の条件 + + + + + + 投資証券の価格の騰貴又は下落 + + + + + + + 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。 + + + + + + その他法令に違反する行為を行うこと。 + + + +
+
+ (事故の確認を要しない場合) + 第二百三十七条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 裁判所の確定判決を得ている場合 + + + + + + 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 + + + + + + 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 + + + + + + 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 + + + + + + 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、投資証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合 + + + + + + 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。 + + + + + + 当該和解の成立により特定設立企画人等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + ロの支払が事故(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第二百三十九条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録(金融商品取引法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)が特定設立企画人等に交付され、又は提供されていること。 + + + + + + + 特定設立企画人等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 + + + + + + 特定設立企画人等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。) + + + + + + + 前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 + この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 + + + + + + 設立企画人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百三十九条各号に掲げる事項を、所管金融庁長官等に報告しなければならない。 + + +
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+ (事故の確認の申請) + 第二百三十八条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (確認申請書の記載事項) + 第二百三十九条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 設立企画人の商号、名称又は氏名 + + + + + + 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項 + + + + + 事故となる行為に関係した者の氏名又は部署の名称 + + + + + + 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名) + + + + + + 事故の概要 + + + + + + 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由 + + + + + + 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額 + + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
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+ (確認申請書の添付書類) + 第二百四十条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 + + + + + + 前項の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。 + + +
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二百四十一条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況 + + + +
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+ (投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) + 第二百四十二条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該設立企画人の親法人等(令第十七条第一号に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第二号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)と資産の売買その他の取引を行うこと。 + + + + + + 当該設立企画人との間で投資証券募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該投資証券募集等契約を締結すること。 + + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。 + + + +
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+ (行為規制の適用除外の例外) + 第二百四十三条 + + + + 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。 + + +
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+ (監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者) + 第二百四十四条 + + + + 法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは使用人(以下この号、第三号及び第四号において「役員等」という。)又は子会社の役員等としている金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている金融商品取引業者 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親会社等(金融商品取引法施行令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、次のいずれかに掲げる法人に該当する場合における当該金融商品取引業者 + + + + + 当該登録投資法人の監督役員を、その役員等若しくは子会社の役員等としている法人又はその役員等としたことのある法人 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは支配人その他の重要な使用人又は子会社(当該金融商品取引業者を除く。)の役員としている法人 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている法人 + + + + + + + 当該金融商品取引業者の主要株主(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号及び第二百四十四条の三において同じ。)に該当する者が、前号イからニまでのいずれかに掲げる法人又は次のいずれかに掲げる個人に該当する場合における当該金融商品取引業者 + + + + + 当該登録投資法人の監督役員である者 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員の親族である者 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員の親族を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている者 + + + + + + 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている者 + + + + +
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+ (特定資産に係る不動産の鑑定評価) + 第二百四十四条の二 + + + + 法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。 + + + + + 当該投資法人の資産運用会社の利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。第二百四十五条の二第一項において同じ。) + + + + + + 当該投資法人の資産保管会社の利害関係人等(令第百二十四条に規定する利害関係人等をいう。) + + + + + + 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人 + + + + + + 不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者 + + + +
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+ (資産運用会社の利害関係人等の範囲) + 第二百四十四条の三 + + + + 令第百二十三条第四号に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。 + + +
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+ (特定資産の価格の調査等) + 第二百四十五条 + + + + 法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。 + + + + + + 法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われたときは、資産運用会社は、当該鑑定評価又は調査の結果を当該鑑定評価又は調査に係る資産の運用を行う投資法人に通知しなければならない。 + + +
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+ (利害関係人等との取引の制限の例外) + 第二百四十五条の二 + + + + 法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。 + + + + + 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の取得にあっては、当該有価証券の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引 + + + + + + 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の譲渡にあっては、当該有価証券の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引 + + + + + + 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第二号に掲げる取引にあっては、当該有価証券の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引 + + + + + + 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の取得にあっては、当該不動産の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引 + + + + + + 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の譲渡にあっては、当該不動産の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引 + + + + + + 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第四号に掲げる取引にあっては、当該不動産の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引 + + + + + + + 前項第三号及び第六号において、登録投資法人の営業期間が六月であるときは、同項第三号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下この号及び第六号において同じ。)(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。第六号において同じ。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と、同項第六号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて同項第三号及び第六号の規定を適用する。 + + +
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+ (書面の交付) + 第二百四十六条 + + + + 法第二百三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 売買の別、有価証券現実数値(金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。)が有価証券約定数値(同号ロに規定する有価証券約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。第二百七十一条第一項第八号において同じ。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの + + + + + + 法第二百三条第一項第一号の取引(有価証券又は通貨等を一定の期間後に売り戻すこと又は買い戻すことを条件とした当該有価証券又は当該通貨等の買付け又は売付け(以下この項において「現先売買」という。)を除く。)を行った事実があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項 + + + + + 銘柄、対象通貨その他取引に係る名称又は種類であってこれらに準ずるもの + + + + + + 件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの + + + + + + 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値であってこれらに準ずるもの + + + + + + + 現先売買を行った事実があるときは、その旨 + + + + + + + 法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 不動産の取得及び譲渡 + + + 取得又は譲渡の別、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 不動産の賃貸借 + + + 賃貸借の別、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 不動産の管理の委託及び受託 + + + 管理の委託又は受託の方法、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 令第百二十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項とする。 + + + + + + 令第百二十五条第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該地上権を特定するために必要な事項とする。 + + + + + + 令第百二十五条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、同号の取得又は譲渡に係る種類、数量及び単価とする。 + + + + + + 令第百二十五条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 将来の一定の時期における現実の商品の価格又は商品指数の数値が約定価格又は約定数値を上回った場合に、金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(商品先物取引法第二条第三項第四号に規定するオプション又は同条第十四項第四号若しくは第五号に規定する権利をいう。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの + + + + + + 銘柄その他取引に係る名称又は種類であってこれに準ずるもの + + + + + + 件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの + + + + + + 対価の額、約定価格又は約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数であってこれらに準ずるもの + + + + + + + 令第百二十五条第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。 + + + + + + 令第百二十五条第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。 + + + + + + 令第百二十五条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。 + + + + 10 + + 令第百二十五条第三項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在、地番、運営等の内容、公共施設等の管理者等その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項とする。 + + +
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+ (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客) + 第二百四十七条 + + + + 令第百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 資産運用会社が投資法人の資産である宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方 + + + + + + 資産運用会社が投資法人の資産である特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方 + + + +
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+ (利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付) + 第二百四十八条 + + + + 法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。 + + + + + 当該取引に係る投資法人の名称 + + + + + + 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該資産運用会社の関係を含む。) + + + + + + 取引を行った理由 + + + + + + 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日) + + + + + + 法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果 + + + + + + 当該書面の交付年月日 + + + + + + その他参考になる事項 + + + + + + + 資産運用会社は、法第二百三条第二項に規定する取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 + + + + + + 資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日に係る法第十四条第一項に規定する情報を令第百二十六条第三項に規定する受益者に対して提供することができる。 + + +
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+ (投資主による責任追及の訴えの提起の請求方法) + 第二百四十九条 + + + + 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 被告となるべき者 + + + + + + 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 + + + +
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+ (投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法) + 第二百五十条 + + + + 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 + + + + + 投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) + + + + + + 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 + + + + + + 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、当該者の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由 + + + +
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+ (資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産) + 第二百五十一条 + + + + 法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 有価証券 + + + + + + デリバティブ取引に係る権利 + + + +
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+ (資産保管会社とすることが適当な法人) + 第二百五十二条 + + + + 法第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び人的構成を有する法人(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等を除く。)とする。 + + + + + 不動産、不動産の賃借権又は地上権 + + + + + + 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいう。) + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備 + + + + + + 公共施設等運営権 + + + + + + 匿名組合出資持分のうち、前各号に掲げる資産に対する投資運用を目的とするもの + + + + + + + 登録投資法人は、その資産の保管に係る業務を委託する者が前項に規定する法人(以下この項において「受託者」という。)である場合にあっては、当該業務の委託に関する契約には、当該受託者が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。 + + + + + 受託者は、当該受託した資産を、自己の固有財産と分別して保管すること。 + + + + + + 受託者は、その資産の保管に係る業務を委託した投資法人(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、当該受託した資産の保管に係る業務の状況について説明しなければならないこと。 + + + + + + 受託者は、当該受託した資産の保管に係る業務の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。 + + + + + + 受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。 + + + +
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+ (投資法人の資産の分別保管方法) + 第二百五十三条 + + + + 法第二百九条の二に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 + + + + + + 資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混合して保管される投資法人の資産等を除く。次号において同じ。) + + + 法第二百九条の二の規定により資産保管会社が自己の固有財産と分別して保管しなければならない投資法人の資産等(以下この条において「投資法人資産等」という。)の保管場所について自己の固有財産である資産その他の投資法人資産等以外の資産(以下この条において「固有資産等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管する方法 + + + + + + + + 資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等 + + + 当該第三者において、投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管させる方法 + + + + + + + + 資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混合して保管される投資法人の資産等に限る。次号において同じ。) + + + 投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する方法 + + + + + + + + 資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等 + + + 当該第三者における自己の顧客である投資法人のための口座について自己の取引のための口座と区分する方法その他の方法により、投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別でき、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法(外国の第三者をして保管させる場合のうち、外国の法令上当該第三者をして投資法人資産等に係る持分その他の権利と固有資産等に係る持分その他の権利とを区分して管理させることができないときその他当該第三者において投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法) + + + + + + + + 資産保管会社と投資法人とが共有しており、前項第一号から第三号までの規定の定めるところにより保管場所の区分ができない投資法人の資産等については、これらの規定にかかわらず、各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管しなければならない。 + + + + + + 前二項に規定する投資法人の資産等とは、次の各号に掲げる資産に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権 + + + 当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類 + + + + + + + + その他資産 + + + 当該資産及び当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類 + + + + +
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+ 第四節 投資法人の監督 +
+ (投資法人の帳簿書類) + 第二百五十四条 + + + + 法第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 総勘定元帳 + + + + + + 現金出納帳 + + + + + + 分配利益明細簿 + + + + + + 投資証券台帳 + + + + + + 新投資口予約権証券台帳 + + + + + + 投資証券不発行管理簿 + + + + + + 投資証券発行金額帳 + + + + + + 投資証券払戻金額帳 + + + + + + 自己投資口取得等金額帳 + + + + + + 未払分配利益明細簿 + + + + 十一 + + 未払払戻金明細簿 + + + + 十二 + + 未払報酬明細簿 + + + + 十三 + + 投資法人債券台帳 + + + + 十四 + + 特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 + + + + + + + 前項の帳簿書類は、別表第二により作成し、当該投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)十年間これを保存しなければならない。 + + +
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+ (資産保管会社の帳簿書類) + 第二百五十五条 + + + + 法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 有価証券保管明細簿 + + + + + + 不動産保管明細簿 + + + + + + 再生可能エネルギー発電設備保管明細簿 + + + + + + 公共施設等運営権保管明細簿 + + + + + + その他資産保管明細簿 + + + + + + + 前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。 + + +
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+ (登録投資法人の営業報告書の様式) + 第二百五十六条 + + + + 法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。 + + + + + + 登録投資法人は、前項の営業報告書を提出しようとするときは、当該営業報告書の正本及び副本に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに附属明細書を添付して管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (投資法人の臨時報告書の様式) + 第二百五十七条 + + + + 登録投資法人は、法第二百十五条第一項に規定する臨時報告書を、別紙様式第十九号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (投資法人に係る処分の公告の方法) + 第二百五十八条 + + + + 法第二百十八条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。 + + +
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+ + 第六章 外国投資法人 +
+ (外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲) + 第二百五十九条 + + + + 令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。 + + + + + 当該外国投資法人の資産を令第十二条第二号イの規定(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用する場合に限る。)に準じて運用する旨 + + + + + + 当該外国投資証券の募集に応じる者は、令第十二条第二号ロの規定に準じて当該外国投資証券を取得しなければならない旨 + + + + + + 当該外国投資証券と当該外国投資法人が有する株式との交換を行う場合には、令第十二条第二号ハの規定に準じて交換を行う旨 + + + + + + 当該外国投資証券が外国金融商品市場に上場される旨 + + + +
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+ (外国投資法人の届出を要しない行為) + 第二百五十九条の二 + + + + 令第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。 + + + + + 外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。) + + + + + + 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。) + + + + + + 売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。) + + + + + + その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け + + + +
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+ (外国投資法人等の代理人) + 第二百六十条 + + + + 外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。)は、法第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第一項若しくは第二項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人等を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + +
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+ (外国投資法人の届出等) + 第二百六十一条 + + + + 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する届出書を、金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二百二十条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 資産運用会社に相当する者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項 + + + + + + 資産保管会社に相当する者の辞任及び新たな資産保管会社に相当する者の選任に関する事項 + + + + + + 資産運用会社に相当する者が資産の運用に係る権限を他の者に再委託する場合におけるその再委託の内容 + + + + + + + 法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 外国投資法人に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項に規定する届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人又はその設立企画人に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該外国投資法人が設立された国の法令に基づき、当該外国投資法人の設立について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し + + + + + + 当該外国投資法人の設立が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 当該外国投資法人の資産の運用に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資法人の資産の運用を行わせている場合は、その委託に関する内容を明らかにした書類 + + + +
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+ (外国投資法人の変更の届出) + 第二百六十二条 + + + + 法第二百二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該外国投資法人の名称 + + + + + + 当該変更の内容及び理由 + + + + + + 当該変更がその効力を生ずる日 + + + + + + 当該変更の中止に関する条件を定めたときは、その条件 + + + + + + + 法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類の変更の案 + + + + + + 当該変更に関する前条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類 + + + +
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+ (外国投資法人の解散事由) + 第二百六十三条 + + + + 法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。 + + + + + 合併 + + + + + + 規約で定めた解散事由 + + + + + + 投資主総会に相当する総会における解散決議 + + + + + + 解散を命ずる裁判 + + + + + + 当該外国投資法人が当該外国において受けている法第百八十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)の取消し + + + +
+
+ (外国投資法人の解散の届出) + 第二百六十四条 + + + + 法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 + + + + + 当該外国投資法人の名称 + + + + + + 当該解散の理由 + + + + + + 当該解散がその効力を生ずる日 + + + + + + 当該解散の中止に関する条件を定めたときは、その条件 + + + + + + + 前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。 + + +
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+ + 第七章 雑則 +
+ (委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等) + 第二百六十五条 + + + + 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第二百二十三条の三第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為にあっては、第六号に掲げる行為を除く。)とする。 + + + + + 運用財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 不動産の管理業務を行う場合において、運用財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に運用財産の不動産を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合 + + + + + + 不動産が不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約をいう。以下同じ。)に係る不動産取引の目的である場合 + + + + + + + 次に掲げる場合において運用財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 自己が賃借している不動産を運用財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合 + + + + + + 運用財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合 + + + + + + + 運用財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと(次号に掲げる行為を除く。)。 + + + + + + 商品先物取引業(商品先物取引法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二百六十九条第七号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て、次のいずれかに掲げる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の売買 + + + + + + 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。) + + + + + + 商品投資取引 + + + + +
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+ (委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等) + 第二百六十六条 + + + + 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項各号に掲げる行為及び同項第一号イに掲げる要件を満たす次に掲げる行為とする。 + + + + + 不動産の売買(不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 商品投資取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + +
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+ (委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等) + 第二百六十六条の二 + + + + 法第二百二十三条の三第二項及び第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条の規定の適用については、同条第一項第八号中「を含む。)」とあるのは、「を含む。)又は商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)」とする。 + + +
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+ (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) + 第二百六十七条 + + + + 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第一項各号に掲げる行為及び次に掲げる行為とする。 + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項の投資運用業をいう。次号において同じ。)に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。以下同じ。)の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + +
+
+ (運用明細書) + 第二百六十八条 + + + + 法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第三号 + + + 銘柄 + + + 銘柄(取引の対象が不動産等(不動産、不動産の賃借権又は地上権をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては所在、地番その他の当該不動産等を特定するために必要な事項、取引の対象が海外不動産保有法人(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五条第一号ヘに規定する海外不動産保有法人をいう。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に同令第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて有する当該発行済株式又は出資に限る。)である場合にあっては銘柄、当該海外不動産保有法人の有する不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、取引の対象が再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下この号において「投信法施行令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項、取引の対象が公共施設等運営権(投信法施行令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては当該公共施設等運営権に係る公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この号において同じ。)の所在、地番、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。)の内容、公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。)その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項、取引の対象が有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産等、商品投資等取引(投信法施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)に係る権利、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権以外の資産である場合にあっては当該資産の種類及び内容) + + + + + 第四号 + + + イからホまで + + + イからチまで + + + + + + + + ホ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + + + ホ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + ヘ 当事者が商品(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品をいう。以下この号において同じ。)若しくは商品指数(同条第二項に規定する商品指数をいう。以下この号において同じ。)についてあらかじめ約定する価格若しくは数値と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 現実の商品の価格又は商品指数の数値が、約定価格(同条第三項第二号に規定する約定価格をいう。)又は約定数値(同項第三号に規定する約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + ト 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号イからハまでに掲げる取引(イ及びロに掲げる取引については、商品先物取引法第二条第三項第四号から第六号まで及び第十四項第六号に掲げる取引に該当するものに限る。) 相手方と取り決めた商品の価格、商品指数又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの + チ 当事者の一方の意思表示により当事者間において商品の売買取引若しくはヘ若しくはトに掲げる取引を成立させることができる権利(以下チにおいて「商品関連オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 商品関連オプションを付与する立場の当事者となるもの又は商品関連オプションを取得する立場の当事者となるもの + + + + + 第五号 + + + 、件数又は数量に準ずるもの + + + 件数又は数量に準ずるもの、取引の対象が不動産等である場合にあっては数量及び面積 + + +
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+ (委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外) + 第二百六十九条 + + + + 法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令に定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 不動産の管理業務を行う場合において、信託財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 不動産特定共同事業を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に信託財産の不動産を取得すること。 + + + + + 一の信託財産の運用を終了させるために行うものである場合 + + + + + + 不動産が不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合 + + + + + + + 次に掲げる場合において信託財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 自己が賃借している不動産を信託財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合 + + + + + + 信託財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合 + + + + + + + 登録金融機関業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第三項第二十一号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)として、信託財産に係る次に掲げる取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 有価証券の売買 + + + + + + デリバティブ取引 + + + + + + + 信託財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 商品先物取引業として、信託財産に係る商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 個別の取引ごとにすべての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。 + + + + + + 次のいずれかに該当するものであること。 + + + (1) + + 取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買 + + + + (2) + + 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 + + + + (3) + + 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の取引 + + + + (4) + + 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。) + + + + (5) + + 商品投資取引 + + + + (6) + + 前日の公表されている最終の価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引((4)に掲げる取引を除く。) + + + + + + + + その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + +
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+ (委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外) + 第二百七十条 + + + + 法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 次のいずれかの場合に該当するものであること。 + + + (1) + + 一の信託財産の運用を終了させるために行うものである場合 + + + + (2) + + 投資信託契約(法第四十七条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約に伴う解約金の支払に応ずるために行うものである場合 + + + + (3) + + その資産について、法令の規定又は法第四十九条第一項に規定する投資信託約款に定められている投資の割合を超えるおそれがある場合において、その割合を超えることを避けるために行うものである場合 + + + + (4) + + 双方の信託財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合 + + + + + + + 対象特定資産取引であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。 + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + 個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。 + + + + + + 前条第八号ロ(1)から(6)までのいずれかに該当するものであること。 + + + + + + + その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + + 前項第一号ロの「対象特定資産取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものの売買 + + + + + 金融商品取引所に上場されている有価証券 + + + + + + 店頭売買有価証券 + + + + + + 指定外国金融商品取引所(金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第二号の二において同じ。)に上場されている有価証券 + + + + + + イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの + + + (1) + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。) + + + + (2) + + 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの + + + + (3) + + 金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 + + + + + + + + 市場デリバティブ取引 + + + + + + 外国市場デリバティブ取引 + + + + + + 不動産の売買 + + + + + + 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買 + + + + + + 商品投資取引 + + + + + + + 第一項第一号ロの対象特定資産取引は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 + + + + + + 前項第一号イに掲げる有価証券の売買 + + + 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買 + + + 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + 二の二 + + + 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買 + + + 指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる有価証券の売買 + + + 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第二号に掲げる取引 + + + 金融商品市場において行うもの + + + + + + + + 前項第三号に掲げる取引 + + + 外国金融商品市場において行うもの + + + + + + + + 前項第四号に掲げる取引 + + + 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの + + + + + + + + 前項第五号に掲げる取引 + + + 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + + + + 前項第六号に掲げる取引 + + + 商品市場又は外国商品市場において行うもの + + + + +
+
+ (委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為) + 第二百七十一条 + + + + 法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第二百六十九条各号に掲げる行為を除く。)。 + + + + + + 自己又は第三者の利益を図るため、受益者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 第三者の利益を図るため、その行う信託財産の運用に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第三号及び法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第三号に掲げる行為を除く。)。 + + + + + + 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。 + + + + + + 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(登録金融機関業務又は宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得て行うものを除く。)。 + + + + + + 信託財産の運用に関し、取引の申込みを行った後で信託財産を特定すること。 + + + + + + 信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)を含む。)又は商品投資等取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 信託財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について受益者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。 + + + + + + + 前項(第八号から第十号までに係る部分に限る。)の規定は、信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。 + + +
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+ (信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) + 第二百七十二条 + + + + 法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該信託会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。 + + + + + + 当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(金融商品取引法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。次条第一号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。同号において同じ。)の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等(金融商品取引法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。次条第二号において同じ。)を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該信託会社の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該信託会社の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。 + + + +
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+ (金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) + 第二百七十三条 + + + + 法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該金融機関の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 当該金融機関の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 + + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。 + + + +
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+ (参考人等に支給する旅費その他の費用) + 第二百七十四条 + + + + 法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。 + + + + + + 鑑定人には、所管金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。 + + +
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+ (登録の移管) + 第二百七十五条 + + + + 管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。 + + + + + + 前項の規定による送付を受けた財務局長等は、当該届出に係る事項を投資法人登録簿に登録するものとする。 + + +
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+ (経由官庁) + 第二百七十六条 + + + + 申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする者は、当該者の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。 + + +
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+ (標準処理期間) + 第二百七十七条 + + + + 金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + + + + + + 法第二十三条第四項及び法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認、法第百十五条第一項及び法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項並びに法第二百五条第二項の許可、法第百八十七条の登録並びに法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認 + + + 一月 + + + + + + + + 法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第三十五条第四項の承認(法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為(以下この号において「特定投資運用行為」という。)を行う業務に係るものに限る。)及び法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の登録(特定投資運用行為を行う業務に係るものに限る。) + + + 二月 + + + + + + + + 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託約款の記載事項に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第三十五条第六号の規定は、施行の日以後に改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 + ただし、施行の日以後に新投信法第二十九条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第三十五条第一号の規定は、施行の日以後に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十六条第一項の規定により届出を行う同法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行の日前に同法第二十六条第一項の規定により届出を行った同法第二十五条第一項に規定する投資信託約款については、施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 + ただし、施行の日以後に同法第二十九条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + +
+
+ (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に開始した事業年度又は営業年度に係る書類についての次に掲げる府令の様式については、この府令の規定による改正後のこれらの府令の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + 一から三まで + + + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第八号((一)を除く。) + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十五年六月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年七月九日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年三月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十一条 + + + + 第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)の規定に基づき提出する利益の処分又は欠損の処理に関する書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新投信法施行規則第二百三十七条第二項の規定に基づき提出する営業報告書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した営業期間に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新投信法施行規則別紙様式第八号に基づく書類については、投資信託委託業者の最終の事業年度が施行日前に終了した場合は、なお従前の例による。 + + + + + + 執行役員が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 + + + + + + 会社法整備法第百九十二条第二十二項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(会社法整備法第百九十一条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「旧投信法」という。)第百四十七条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由 + + + + + + 当該合併契約書の内容 + + + + + + 旧投信法第百五十条第一項において準用する旧商法第四百八条ノ二第一項の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第一号の規定により規約の変更の規定を記載したときは、その変更の理由 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第八号の規定により執行役員の氏名を記載したときは、当該執行役員となる者についての新投信法施行規則第百四十三条に規定する事項 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第八号の規定により監督役員の氏名を記載したときは、当該監督役員となる者についての新投信法施行規則第百四十四条に規定する事項 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第八号の規定により会計監査人の氏名又は名称を記載したときは、当該会計監査人となる者についての新投信法施行規則第百四十五条に規定する事項 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第十号の規定により資産の運用を行う投資信託委託業者に関する事項を記載したときは、当該投資信託委託業者となる者についての新投信法施行規則第百五十一条に規定する事項(ロに掲げる事項を除く。) + + + + + + + + 会社法整備法第百九十二条第二十二項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧投信法第百四十八条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由 + + + + + + 当該合併契約書の内容 + + + + + + 旧投信法第百五十条第一項において準用する旧商法第四百八条ノ二第一項の貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第六号の規定により執行役員の氏名を記載したときは、当該執行役員となる者についての新投信法施行規則第百四十三条に規定する事項 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第六号の規定により監督役員の氏名を記載したときは、当該監督役員となる者についての新投信法施行規則第百四十四条に規定する事項 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第六号の規定により会計監査人の氏名を記載したときは、当該会計監査人となる者についての新投信法施行規則第百四十五条に規定する事項 + + + + + + 当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第八号の規定により資産の運用を行う投資信託委託業者に関する事項を記載したときは、当該投資信託委託業者となる者についての新投信法施行規則第百五十一条に規定する事項(ロに掲げる事項を除く。) + + + + + + + + 次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に開催する投資主総会に係る投資主総会参考書類については、適用しない。 + + + + + 新投信法施行規則第百四十三条第二項 + + + + + + 新投信法施行規則第百四十四条第二項 + + + + + + 新投信法施行規則第百四十五条第四号から第六号まで + + + + + + + 前項の投資主総会参考書類に係る第四項各号及び新投信法施行規則第百五十条の規定の適用については、これらの規定中「第百四十三条」とあるのは「第百四十三条第一項及び第三項」と、「第百四十四条」とあるのは「第百四十四条第一項」と、「第百四十五条」とあるのは「第百四十五条第一号から第三号まで」とする。 + + + + + + 第五項の投資主総会参考書類に係る新投信法施行規則第百五十三条第一項の規定の適用については、同項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 施行日前に投資法人について創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 特定設立企画人等(証券取引法等の一部を改正する法律(次項及び附則第七条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「新投信法」という。)第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)が第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項において「新投信法施行規則」という。)第二百三十条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。 + + + + + + 特定設立企画人等は、施行日以後に投資証券等募集契約(新投信法第百九十七条において読み替えて準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の三第一項に規定する投資証券等募集契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新投信法施行規則第二百三十条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。 + この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。 + + +
+
+ (処分等の効力) + 第七条 + + + + 改正法の施行前にした第一条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)又は金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)の規定に相当の規定があるものは、金融商品取引業等に関する内閣府令又は金融商品取引業協会等に関する内閣府令の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八条 + + + + 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 旧郵便貯金は、第十一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十二条第一項第五号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十一号)による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号及び第二号に掲げる証券投資信託(同条第一号に掲げる証券投資信託にあっては、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託約款に定めたものに限る。)であって、その受益証券がこの府令の施行の際現に金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されているもの(金融商品取引所がその受益証券をその売買のため上場することについて承認をしたものを含む。)については、この府令の施行の日において当該金融商品取引所が、第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十九条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすものとして当該証券投資信託に係る連動対象指標(同条第二項に規定する連動対象指標をいう。)を指定したものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第五条第三項第二号ロ(1)及び(2)、第四項並びに第五項の規定の適用については、同号ロ(1)中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第三項第二号ロ(2)、第四項及び第五項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (投資法人の設立に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約を作成して投資法人(同法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする設立企画人が同法第七十一条第一項の規定により通知すべき事項については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第七十三条第三項に規定する創立総会に係る創立総会参考書類(同条第四項において読み替えて準用する同法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (投資主総会参考書類に関する経過措置) + 第三条 + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資信託及び投資法人に関する法律第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (投資法人債権者集会参考書類に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二十一条第一項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + +
+
+ (禁止行為に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + 12 + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日前に終了する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。)に係る同法第二百十二条の規定により提出する営業報告書の様式については、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第十八号にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第十八号は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る営業報告書について適用し、同日前に開始した営業期間に係る営業報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。 + + + + + + 第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行の際、規約に第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」という。)第百五条第一号ヘに規定する事項を定めていない投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人については、新投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五条(第一号ヘに係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行の際現に委託者非指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産の運用を行っている信託会社等(同法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。)については、その行う委託者非指図型投資信託の当該信託財産の運用を行う業務に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項及び第三項において「新投信法施行規則」という。)第二百七十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + ただし、当該信託財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。 + + + + + + この府令の施行の際現に、その親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、新投信法施行規則第二百四十四条第三号イからニまでに掲げる法人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、適用しない。 + + + + + + この府令の施行の際現に、その主要株主(金融商品取引法施行令第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。)に該当する者が、新投信法施行規則第二百四十四条第三号イからニまでに掲げる法人又は同条第四号イからヘまでに掲げる個人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、適用しない。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載についての第十九条による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十八条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第百四十五条」とあるのは、「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十七号)第十九条の規定による改正前の第百四十五条」とする。 + + + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。 + ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、令和四年一月一日から施行する。 + ただし、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百七十一条第一項第六号の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十一条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の投資主総会の決議がされた場合におけるその投資口の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。 + + + + + + 第十八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(第五項において「新投信法施行規則」という。)第百四十三条第一項第八号及び第九号、第百四十四条第一項第八号及び第九号並びに第百四十五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。 + + + + + + 前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集投資法人債の発行の手続については、新投信法施行規則第百七十六条及び第百七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (事業報告書等に関する経過措置) + 第六条 + + + + 第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第十八号は、施行日以後に終了する営業期間に係る営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る営業報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三十三条 + + + + 第十三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)第二十四条の二第一項(新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第一項又は第二百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 改正法第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「新投信法」という。)第十四条第二項(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に受益者から改正法第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「旧投信法」という。)第十四条第五項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)において準用する旧投信法第五条第二項の規定による承諾を得ている投資信託委託会社(新投信法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第四項において同じ。)は、施行日に当該受益者から新投信法第十四条第二項の規定により行う新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する新投信法施行規則第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二十五条の二第三項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧投信法第百九十七条において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定設立企画人等(新投信法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新投信法施行規則第二百二十九条第一項第二号又は第二百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二百二十九条第二項第一号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新投信法施行規則第二十五条の二第三項第二号の規定による告知をしようとする投資信託委託会社及び新投信法施行規則第二百二十九条第二項第二号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定設立企画人等は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日においてこれらの規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第二十六条第二項関係) + + + + + 帳簿書類の種類 + + + 記載事項 + + + 記載要領等 + + + 備考 + + + + + 信託勘定元帳、分配収益明細簿 + + + 投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 + + + 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 + + + 信託勘定元帳及び分配収益明細簿の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳及び分配収益明細簿とすることができる。 + + + + + 投資信託財産明細簿 + + + 投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高、単価、数量 + + + 信託勘定元帳に計上された有価証券、不動産その他の資産及び未収入金、未収配当金等の主要な勘定科目については、明細を記載すること。 + + + 明細簿は、複数の帳簿を設けて記載事項をそれぞれ分別して記載することができる。 + + + + + 不動産の収益状況明細表 + + + 賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、不動産賃貸事業損益、稼働率、賃貸先数、所有割合、所有形態 + + + 賃貸用不動産の物件ごとに過去五期分について作成すること。 + 土地と建物を一体として管理している場合、当該物件を一の物件として作成すること。 + 公租公課には、固定資産税、地価税等を記載すること。 + 諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費、借地借家料等を記載すること。 + 減価償却費には、建物のほか当該物件に係る構築物、機械・装置、器具・備品等についても記載すること。 + 稼働率欄には、賃貸面積を賃貸可能面積で除し、百を乗じた値を記載すること。 + 所有形態については、所有割合が百パーセント未満の場合には区分所有又は共有の別を記載すること。 + 賃貸料の八十パーセント以上が一賃貸先による収入である場合又は所有形態が共有の場合であって、賃貸料等につきやむを得ない事情により開示できないときは、その旨を欄外に注記すること。 + + +   + + + + + 再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表 + + + 賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、賃貸事業損益 + + + 再生可能エネルギー発電設備ごとに過去五期分について作成すること。 + 公租公課には、固定資産税等を記載すること。 + 諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 + + + + + + + + 公共施設等運営権の収益状況明細表 + + + 公共施設等の運営事業収入、運営事業費用(公租公課、業務委託費、諸経費、減価償却費)、運営事業損益 + + + 公共施設等運営権ごとに過去五期分について作成すること。 + 公共施設等の運営事業収入には利用料収入等を記載すること。 + 諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 + 運営事業費用に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条に規定する費用が含まれる場合には、金額及びその内訳を欄外に記載すること。 + + + + + + + + 繰延資産の償却の状況表 + + + 繰延資産の種類、期首残高、期中償却額、期末残高 + + +   + + +   + + + + + 受益権原簿 + + + 法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条各号に掲げる事項 + + + 法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項に規定する場合に該当する場合は、第十六条に定めるところにより受益権原簿を作成しなければならない。 + + + 投資信託委託会社が、各受益権に係る法第四条第一項に規定する投資信託約款を金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類として保存している場合にあっては、第十四条第一項に規定する事項及び同条第二項第五号に掲げる事項は受益権原簿に記載されているものとみなす。 + + + + + 受益証券基準価額帳 + + + 投資信託財産に係る投資信託の名称、基準価額計算日、貸借対照表純資産総額、有価証券評価損益、先物取引等評価損益、不動産評価損益、その他資産評価損益、外国投資勘定評価損益、為替評価損益、投資信託財産純資産総額、残存受益権口数、受益証券基準価額、解約価額、買取価格 + + + 受益証券の基準価額は、計算日現在における当該信託勘定元帳の資産総額から負債総額を控除した額に、次の評価損益を加減した金額を同日の残存受益権口数をもって除して得た金額とする。 + (1) 国内有価証券評価損益及び国内先物取引等評価損益 + (2) 国内不動産評価損益 + (3) その他資産評価損益 + (4) 外国投資勘定評価損益及び為替評価損益 + + + 上記記載事項が日計表に併記されている場合は、当該日計表のつづりをもって受益証券基準価額帳に代えることができる。 + + + + + 投資信託財産運用指図書 + + + 投資信託財産に係る投資信託の名称、指図年月日、指図(指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者の指図を含む。)の内容、受託者及び委託者の名称 + + + 指図の内容には、次に掲げる資産ごとにそれぞれ次に定める事項を記載すること。 + (1) 指定資産 売買の別等(第二百四十六条第一項第一号に掲げる事項をいう。)、銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)、数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。)、約定価格(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第一項第十一号に掲げる事項をいう。)、取引の種類、発注先金融商品取引業者名等 + (2) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 売買の別、当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項、数量・面積、売買価格、取引の相手方 + (3) (1)及び(2)以外の特定資産及び特定資産以外の資産 売買の別、当該資産の種類及び内容、数量、売買価格、取引の相手方 + 指図書は受託者ごとに別紙とすること。なお、指図書の控えを保存すること。 + + + 投資信託財産の運用指図のほか、法第十条に規定する株主権行使の指図及び新株予約権の行使の指図についても必要事項を記載した指図書を作成すること(これらの指図書については、受託者ごとに別紙とする方法に代えて、銘柄ごとに別紙とする方法によることができる。)。 + + + + + 一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている投資信託の場合に限る。) + + + 一部解約価額計算日、貸借対照表純資産額、残存受益権口数、一部解約価額計算式、一部解約価額 + + + 一部解約価額は、投資信託財産の保有する資産の内容に照らし公正な価額とする。 + + + 一部解約価額の確定に関する書類を保存すること。 + + + + + 特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 + + + 特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 + + + 調査の委託先について、令第十八条各号に掲げる区分を記載すること。 + 調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 + + + 鑑定評価書又は調査の結果の報告書を保存すること。 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第二百五十四条第二項関係) + + + + + 帳簿書類の種類 + + + 記載事項 + + + 記載要領等 + + + 備考 + + + + + 投資証券台帳 + + + 投資証券の発行及び消却又は無効年月日、券種、記番号、投資主の氏名又は名称、発行、消却又は無効及び残存枚数並びにその口数 + + +   + + + 投資証券発行帳、投資証券記番号帳に分別して記載することができる。 + + + + + 新投資口予約権証券台帳 + + + 新投資口予約権証券の発行及び消却、無効又は消滅年月日、券種、記番号、新投資口予約権者の氏名又は名称、発行、消却、無効又は消滅及び残存枚数並びにその数 + + + + + + 新投資口予約権証券発行帳、新投資口予約権証券記番号帳に分別して記載することができる。 + + + + + 投資証券不発行管理簿 + + + 不発行投資口数、投資証券返還年月日、返還口数、発行請求年月日、発行年月日、発行口数、投資主の氏名又は名称、不発行残存投資口数 + + + 投資証券が返還された旨又は発行した旨を投資主名簿に記載すること。 + + +   + + + + + 投資証券発行金額帳 + + + 発行金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、発行金額 + + + 投資証券の発行金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする(新投資口予約権の行使により投資証券が発行される場合を除く。)。 + + + 発行金額の確定に関する書類を保存すること。 + + + + + 投資証券払戻金額帳 + + + 払戻金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、払戻金額 + + + 投資証券の払戻金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする。 + + + 払戻金額の確定に関する書類を保存すること。 + + + + + 自己投資口取得等金額帳 + + + 取得若しくは処分金額又は消却金額相当額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、取得若しくは処分金額又は消却金額相当額 + + + + + + 取得若しくは処分金額又は消却金額相当額の確定に関する帳簿書類を保存すること。 + + + + + 投資法人債券台帳 + + + 投資法人債券の発行日、償還日若しくは消却日又は無効年月日、券種、記番号、投資法人債権者の氏名又は名称、償還若しくは消却又は無効及び残存枚数並びにその金額 + + +   + + + 発行金額の確定に関する書類を保存すること。 + + + + + 特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 + + + 特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 + + + 調査の委託先について、令第百二十四条各号に掲げる区分を記載すること。 + 調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 + + + 第二百四十五条第三項の規定により資産運用会社から通知を受けた鑑定評価書の写し又は調査の結果の報告書の写しを保存すること。 + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第二百五十五条第二項関係) + + + + + 帳簿書類の種類 + + + 記載事項 + + + 記載要領等 + + + 備考 + + + + + 有価証券保管明細簿 + + + 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、有価証券の種類、銘柄、数量又は金額、残高 + + + 受入元及び出庫先は、取引の相手方(金融商品取引所その他の取引所を通じて行われている場合は、当該取引所の名称又は商号)を記載すること。 + 受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 + + + 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 + + + + + 不動産保管明細簿 + + + 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、不動産の所在地、種類、数量又は金額、減価償却累計額、残高 + + + 受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 + + + 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 + + + + + 再生可能エネルギー発電設備保管明細簿 + + + 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、再生可能エネルギー発電設備の所在地、設備の区分等、数量又は金額、減価償却累計額、残高 + + + 受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 + 受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 + + + 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 + + + + + 公共施設等運営権保管明細簿 + + + 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、公共施設等運営権の数量又は金額、減価償却累計額、残高、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在地、種類 + + + 受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 + 受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 + + + 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 + + + + + その他資産保管明細簿 + + + 受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、その他資産の種類、数量又は金額、残高 + + + 受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 + + + 複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 + + +
+
+
+ + 別紙様式第1号 + (第96条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第2号 + (第107条関係) + + + + + + 別紙様式第2号の2 + (第108条第2項第1号の3関係) + + + + + + 別紙様式第3号 + (第108条第2項第3号関係) + + + + + + 別紙様式第4号 + (第108条第2項第4号関係) + + + + + + 別紙様式第5号 + (第108条第2項第4号関係) + + + + + + 別紙様式第6号 + (第108条第2項第5号関係) + + + + + + 別紙様式第7号 + (第108条第2項第6号関係) + + + + + + 別紙様式第8号 + (第110条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第9号 + (第213条関係) + + + + + + 別紙様式第9号の2 + (第215条第4号の3関係) + + + + + + 別紙様式第10号 + (第215条第6号関係) + + + + + + 別紙様式第11号 + (第215条第7号関係) + + + + + + 別紙様式第12号 + (第215条第8号関係) + + + + + + 別紙様式第13号 + (第215条第8号関係) + + + + + + 別紙様式第14号 + (第216条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第15号 + (第218条関係) + + + + + + 別紙様式第16号 + (第219条関係) + + + + + + 別紙様式第17号 + (第220条関係) + + + + + + 別紙様式第18号 + (第256条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第19号 + (第257条関係) + + + + + + 別紙様式第20号 + (第261条第1項関係) + + + + +
+
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二百八条第二項の特定譲渡人が資産対応証券の募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱いを行うときの届出方法並びに法第二百九条第一項の規定により特定目的会社が資産対応証券の募集等を行う場合及び特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行う場合において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条の三及び第四十五条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ法第二条又は第二百八条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。 + + +
+
+ (資産対応証券の募集等の取扱いの届出) + 第三条 + + + + 法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする特定譲渡人は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。 + + + + + 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第十一条又は第三十二条第三項の規定により発行特定目的会社(当該特定譲渡人が募集等の取扱いを行おうとする資産対応証券(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)に還付された資産流動化計画の写し + + + + + + 発行特定目的会社が、取扱予定証券に係る事項について法第七条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は法第九条第一項の規定による届出を行っている場合は、規則第二十三条第二項又は第二十九条第十項の規定により発行特定目的会社に還付された資産流動化計画の写し + + + + + + 資産対応証券の募集等に関する事務の委託に係る発行特定目的会社との契約の契約書の副本 + + + + + + + 管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。 + + +
+
+ (広告類似行為) + 第四条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約(以下「募集等契約」という。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 募集等契約に係る資産対応証券の名称、銘柄又は通称 + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + + + 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第四十八条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 第十条第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + +
+
+ (募集等業務の内容についての広告等の表示方法) + 第五条 + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告等をするときは、令第四十八条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四十八条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第六条 + + + + 令第四十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格を除く。以下この条、第九条第七号、第十二条及び第十六条第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第七条 + + + + 令第四十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。 + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第八条 + + + + 令第四十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 特定目的会社若しくは特定譲渡人又は当該特定目的会社若しくは特定譲渡人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第四十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第三号ニに掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第九条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 募集等契約の解除に関する事項 + + + + + + 募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人の資力又は信用に関する事項 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人の資産対応証券の募集等の業務の実績に関する事項 + + + + + + 募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。以下同じ。)に関する募集等契約に係る取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + +
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+ (契約締結前の情報の提供) + 第十条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)の交付 + + + + + + 契約締結前交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定目的会社又は特定譲渡人は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定目的会社若しくは特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は次条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + 次条第一項各号に掲げる方法のうち特定目的会社又は特定譲渡人が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 前号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 当該特定目的会社又は特定譲渡人に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第十三条第一号に掲げる事項 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付する場合には、目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。 + + + + + + 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。 + + +
+
+ (電磁的方法) + 第十条の二 + + + + 前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人(当該特定目的会社又は特定譲渡人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該特定目的会社又は特定譲渡人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、特定目的会社若しくは特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定目的会社若しくは特定譲渡人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第十二条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 + ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載事項) + 第十三条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 + + + + + + 顧客が行う募集等契約に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 顧客が行う募集等契約に係る取引について当該特定目的会社又は特定譲渡人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該者 + + + + + + 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 当該募集等契約に関する租税の概要 + + + + + + 当該募集等契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 + + + + + + 当該特定目的会社又は特定譲渡人の概要 + + + + + + 顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法 + + + + + + 当該特定目的会社又は特定譲渡人が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称) + + + + + + 当該募集等契約に係る資産対応証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + +
+
+ (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第十四条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + +
+
+ (契約締結時の情報の提供) + 第十五条 + + + + 募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面の交付 + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。 + + +
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項) + 第十六条 + + + + 募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名 + + + + + + 当該募集等契約の概要(当該募集等契約に係る資産対応証券の銘柄、数及び価格を含む。) + + + + + + 当該募集等契約の成立の年月日 + + + + + + 当該募集等契約に係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法 + + + +
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+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) + 第十六条の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等契約に係る資産対応証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該資産対応証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。 + + +
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+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第十六条の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (禁止行為) + 第十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + +
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+ (事故) + 第十八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 + + + + + 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。 + + + + + 資産対応証券の商品内容 + + + + + + 取引の条件 + + + + + + 資産対応証券の価格の騰貴又は下落 + + + + + + + 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。 + + + + + + その他法令に違反する行為を行うこと。 + + + +
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+ (事故の確認を要しない場合) + 第十九条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 裁判所の確定判決を得ている場合 + + + + + + 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 + + + + + + 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 + + + + + + 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 + + + + + + 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、募集等契約に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合 + + + + + + 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。 + + + + + + 当該和解の成立により特定目的会社又は特定譲渡人が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + ロの支払が事故(準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。第十号及び第二十一条において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録(金融商品取引法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)が特定目的会社又は特定譲渡人に交付され、又は提供されていること。 + + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人の代表者等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。) + + + + + + + 前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 + この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二十一条各号に掲げる事項を、管轄財務局長(当該特定目的会社又は特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。次条及び第二十三条第二号において同じ。)に報告しなければならない。 + + +
+
+ (事故の確認の申請) + 第二十条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (確認申請書の記載事項) + 第二十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名 + + + + + + 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項 + + + + + 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称 + + + + + + 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名) + + + + + + 事故の概要 + + + + + + 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由 + + + + + + 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額 + + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (確認申請書の添付書類) + 第二十二条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 + + + + + + 前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。 + + +
+
+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第二十三条 + + + + 準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況 + + + +
+
+ (特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限) + 第二十四条 + + + + 準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と募集等契約に係る取引を行うこと。 + + + + + + 当該特定目的会社又は特定譲渡人との間で募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該募集等契約を締結すること。 + + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。 + + + +
+
+ (行為規制の適用除外の例外) + 第二十五条 + + + + 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの募集等契約に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年九月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日において証券取引法第四十二条の二第三項(同法第六十五条の二第六項、外国証券業者に関する法律第十四条第一項及び資産の流動化に関する法律第百五十条の四(同法第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の確認を受けている事故については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十二条 + + + + 第十五条の規定による改正後の資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新資産対応証券府令」という。)第三条第一項第一号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第十一条又は第三十二条第三項」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府・大蔵省令第八号。以下「旧規則」という。)第十七条第二項」と、「(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社」とあるのは「を発行する特例旧特定目的会社」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録済通知書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 新資産対応証券府令第三条第一項第二号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「取扱予定証券に係る事項について法第七条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第十一条の規定による変更登録」と、「又は法第九条第一項の規定による届出」とあるのは「又は会社法整備法第二百三十条第二十一項の規定による届出」と、「規則第二十三条第二項」とあるのは「旧規則第二十七条第二項において準用する第十七条第二項」と、「又は第二十九条第十項」とあるのは「又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第二十条第二項において準用する第十五条第三項」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録変更済通知書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。 + + +
+
+ (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 特定目的会社(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六十九条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「新資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)が第六条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(次項において「新特定目的会社等行為規制等府令」という。)第十一条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。 + + + + + + 特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日以後に募集等契約(新特定目的会社等行為規制等府令第四条第二号に規定する募集等契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新特定目的会社等行為規制等府令第十一条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。 + この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第八条 + + + + 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + +
+
+ (禁止行為に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + 13 + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三十四条 + + + + 第十四条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新資産対応証券府令」という。)第十条第一項又は第十五条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 改正法第十六条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び次条第二項において「新資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十六条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(次条第二項において「旧資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定目的会社(新資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新資産対応証券府令第十条第一項第二号又は第十五条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新資産対応証券府令第十条第二項第一号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新資産対応証券府令第十条第二項第二号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別紙様式 + (第3条第1項関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/416/416M60000002017_20250401_507M60000002009/416M60000002017_20250401_507M60000002009.xml b/all_xml/416/416M60000002017_20250401_507M60000002009/416M60000002017_20250401_507M60000002009.xml new file mode 100644 index 000000000..577573670 --- /dev/null +++ b/all_xml/416/416M60000002017_20250401_507M60000002009/416M60000002017_20250401_507M60000002009.xml @@ -0,0 +1,301 @@ + +平成十六年内閣府令第十七号公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令 + 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十八条(同法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第四十九条の五の規定に基づき、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令を次のように定める。 + +
+ (研修の受講) + 第一条 + + + + 公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。 + + + + + + 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。 + + +
+
+ (研修の免除) + 第二条 + + + + 公認会計士は、一事業年度を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない場合、又は行わないと見込まれる場合には、日本公認会計士協会会長(以下「会長」という。)に対し、当該事業年度の研修の免除を申請することができる。 + + + + + 負傷又は疾病のために療養すること。 + + + + + + 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。 + + + + + + 国又は地方公共団体に常時勤務すること。 + + + + + + 監査法人又は監査法人が実質的に支配しているものとして公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第四条に規定する関係を有する法人その他の団体以外の団体に常時勤務すること。 + + + + + + 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。 + + + + + + 公認会計士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの + + + + + + + 公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第一号様式により作成した研修免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 + + + + + + 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の免除をすることができる。 + + + + + + 会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 + + + + + + 第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の免除がされた場合においては、当該事業年度の研修を受けることを要しない。 + + +
+
+ (研修の必要単位数の軽減) + 第三条 + + + + 公認会計士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、会長に対し、当該事業年度の研修について必要単位数の軽減を申請することができる。 + + + + + + 公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第二号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 + + + + + + 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の必要単位数の軽減をすることができる。 + + + + + + 会長は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。 + + + + + + 第一項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第三項の規定による研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該事業年度において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。 + + +
+
+ (研修の計画及び実施状況の報告の徴取) + 第四条 + + + + 金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。 + + +
+
+ + 別表 + (第三条第三項関係) + + + + + 第二条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 + + + 軽減される単位数 + + + + + 一事業年度の八分の一以上四分の一未満の期間 + + + 五単位 + + + + + 一事業年度の四分の一以上八分の三未満の期間 + + + 十単位 + + + + + 一事業年度の八分の三以上二分の一未満の期間 + + + 十五単位 + + + + + 一事業年度の二分の一以上八分の五未満の期間 + + + 二十単位 + + + + + 一事業年度の八分の五以上四分の三未満の期間 + + + 二十五単位 + + + + + 一事業年度の四分の三以上八分の七未満の期間 + + + 三十単位 + + + + + 一事業年度の八分の七以上の期間 + + + 三十五単位 + + +
+
+
+ + 第一号様式 + (第2条第2項関係) + + + + + + 第二号様式 + (第3条第2項関係) + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/416/416M60000002107_20250401_507M60000002008/416M60000002107_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/416/416M60000002107_20250401_507M60000002008/416M60000002107_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..7b631e304 --- /dev/null +++ b/all_xml/416/416M60000002107_20250401_507M60000002008/416M60000002107_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,14944 @@ + +平成十六年内閣府令第百七号信託業法施行規則 + 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、信託業法施行細則(大正十一年大蔵省令第五十七号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第四条) + + + 第二章 信託会社 + + 第一節 総則 + (第五条―第二十六条) + + + 第二節 主要株主 + (第二十七条) + + + 第三節 業務 + (第二十八条―第四十一条の八) + + + 第四節 経理 + (第四十二条・第四十三条) + + + 第五節 監督 + (第四十四条―第五十一条) + + + 第六節 特定の信託についての特例 + (第五十一条の二―第五十三条) + + + + 第三章 外国信託業者 + (第五十四条―第六十七条) + + + 第四章 指図権者 + (第六十八条) + + + 第五章 信託契約代理店 + + 第一節 総則 + (第六十九条―第七十五条) + + + 第二節 業務 + (第七十六条―第七十八条) + + + 第三節 経理 + (第七十九条・第七十九条の二) + + + 第四節 監督 + (第八十条) + + + + 第五章の二 指定紛争解決機関 + + 第一節 通則 + (第八十条の二―第八十条の五) + + + 第二節 業務 + (第八十条の六―第八十条の十三) + + + 第三節 監督 + (第八十条の十四・第八十条の十五) + + + + 第六章 雑則 + (第八十一条―第八十三条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において「信託業」、「信託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第三項、第四項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項、第十三項、第十四項又は第十五項に規定する信託業、信託会社、管理型信託業、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社、信託契約代理業、信託契約代理店、指定紛争解決機関、手続対象信託業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。 + + +
+
+ (訳文の添付) + 第二条 + + + + 法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十六条第一項、第三十七条第一項第五号、第三十八条第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第七項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (外国通貨の換算) + 第三条 + + + + 法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 + ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。 + + +
+
+ (親法人等又は関連法人等) + 第四条 + + + + 令第二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 + + + + + + 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。第五十三条第二項、第五十四条第二項、第五十八条第一項第三号の二、第六十三条第一項第二号及び別表第七を除き、以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該法人等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。 + + + + + + その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。 + + + + + + 令第二条第五項の規定は、第一項各号及び第二項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。 + + +
+
+ + 第二章 信託会社 +
+ 第一節 総則 +
+ (免許の申請) + 第五条 + + + + 法第三条の免許を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 法第四条第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 + + + + + + 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの + + + + + + 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第十三条第一号の二及び第四十八条第一項第二号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、第十三条第一号の二及び第四十八条第一項第二号において同じ。))の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第八十条の五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面 + + + + 三の二 + + 取締役、執行役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面 + + + + 四の二 + + 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 取締役、執行役、会計参与及び監査役が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役、執行役、会計参与及び監査役が誓約する書面 + + + + + + 主要株主(法第五条第五項に規定する主要株主をいう。第五十四条第二項第七号、第六十三条第一項第五号及び別表第八を除き、以下同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 主要株主が法第五条第二項第九号イ及びロ並びに第十号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを免許申請者が誓約する書面 + + + + + + 次に掲げる事項に関する社内規則 + + + + + 信託財産に関する経理 + + + + + + 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧 + + + + + + 第四十条第二項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。) + + + + + + + 信託業に係る業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + + + + + + 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面 + + + + 十一 + + その他法第五条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
+
+ (業務方法書の記載事項) + 第六条 + + + + 法第四条第三項第一号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 + + + + + 金銭 + + + + + + 有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。) + + + + + + 金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。) + + + + + + 動産 + + + + + + 土地及びその定着物 + + + + + + 地上権 + + + + + + 土地及びその定着物の賃借権 + + + + + + 担保権 + + + + + + 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第三十七条第一項第七号及び第五十一条の七第一項第一号トにおいて同じ。) + + + + + + 特定出資(資産の流動化に関する法律第二条第六項に規定する特定出資をいう。) + + + + 十一 + + 電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。) + + + + 十二 + + 暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。) + + + + 十三 + + 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。) + + + + 十四 + + 前各号に掲げる財産以外の財産 + + + + 十五 + + 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産 + + + + + + + 法第四条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託業務の運営の基本方針 + + + + + + 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針 + + + +
+
+ (免許の審査) + 第七条 + + + + 内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 + + + + + 資本金の額及び純資産額が令第三条に規定する額以上であること。 + + + + + + 純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。 + + + + + + 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。 + + + + + + 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 + + + + + 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者が確保されていること。 + + + + + + 管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。 + + + + + + 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。 + + + + + + 第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。 + + + + + + + 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第五条第二項第七号に該当するか否かを判断するにあたって、第二十八条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。 + ただし、同項第一号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。 + + + +
+
+ (心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者) + 第七条の二 + + + + 法第五条第二項第八号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信託業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) + 第七条の三 + + + + 法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (純資産額の算出) + 第八条 + + + + 信託会社の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 当該信託会社が子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社をいう。第四十二条第二項第一号及び第四十三条において同じ。)を有する場合 + + + 当該信託会社の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(他に営んでいる業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額のうちいずれか低い方の金額 + + + + + + + + 前号以外の場合 + + + 当該信託会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額 + + + + + + + + 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。 + + + + + + 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 + + + 取立不能見込額を控除した金額 + + + + + + + + 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 + + + 相当の減額をした金額 + + + + + + + + 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 + + + 当該時価 + + + + + + + + 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 + + + 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額 + + + + + + + + 繰延資産について償却不足がある場合 + + + 償却不足額を控除した金額 + + + + +
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+ (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実) + 第九条 + + + + 法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 + + + + + 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 会社に対して重要な融資を行っていること。 + + + + + + 会社に対して重要な技術を提供していること。 + + + + + + 会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。 + + + + + + その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + +
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+ (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権) + 第十条 + + + + 法第五条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権(法第五条第七項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。) + + + + + + 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の保有する株式又は出資に係る議決権 + + + + + + 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権(法第五条第七項第一号の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。) + + + + + + 相続人が相続財産として保有する会社の株式又は出資(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 + + + +
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+ (資本金の額の減少の認可) + 第十一条 + + + + 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第六条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 + + + + + 減資前の資本金の額 + + + + + + 減資後の資本金の額 + + + + + + 減資予定年月日 + + + + + + 減資の方法 + + + + + + + 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 資本金の額の減少の方法を記載した書面 + + + + + + 株主総会の議事録 + + + + + + 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。) + + + + + + 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 + + + + + 資本金の額の減少により、業務の公正かつ的確な遂行が阻害されるおそれがないこと。 + + + + + + 資本金の額の減少が、欠損を解消するために行う場合その他経営維持のためやむを得ない事由によるものであること。 + + + + + + 減資後の資本金の額が令第三条に規定する額以上であること。 + + + + + + 減資後の純資産額が、減資をした日の属する事業年度(減資をする日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。 + + + +
+
+ (登録等の申請) + 第十二条 + + + + 法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。 + + +
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+ (登録申請書の添付書類) + 第十三条 + + + + 法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 第五条第二項第一号から第三号まで、第四号及び第五号から第九号までに掲げる書面 + + + + 一の二 + + 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書に記載した場合において、第五条第三号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 一の三 + + 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書に記載した場合において、第五条第四号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面 + + + + + + 管理型信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + +
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+ (業務方法書の記載事項) + 第十四条 + + + + 第六条第一項の規定は、法第八条第三項第一号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する引受けを行う信託財産の種類の記載について準用する。 + + + + + + 第六条第二項の規定は、法第八条第三項第六号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ (管理型信託会社登録簿の縦覧) + 第十五条 + + + + 管理型信託会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (純資産額の算出) + 第十六条 + + + + 第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。 + + +
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+ (営業保証金の供託の届出等) + 第十七条 + + + + 法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第三号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 信託会社が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。 + + +
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+ (営業保証金に代わる契約の相手方) + 第十八条 + + + + 令第十条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 + + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。) + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
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+ (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) + 第十九条 + + + + 信託会社は、法第十一条第三項の契約を締結したときは、別紙様式第四号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。 + + + + + + 信託会社は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第五号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第六号により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託会社が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 信託会社は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第七号により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。 + + +
+
+ (営業保証金の追加供託の起算日) + 第二十条 + + + + 法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 + + + + + + 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第十一条第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第九条に定める額に不足した場合 + + + 当該契約の内容を変更した日 + + + + + + + + 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて契約を解除した場合 + + + 当該契約を解除した日 + + + + + + + + 令第十一条第一項の権利の実行の手続が行われた場合 + + + 信託会社が信託会社等営業保証金規則(平成十六年内閣府・法務省令第二号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日 + + + + + + + + 令第十一条第一項の権利の実行の手続を行うため、同条第七項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 + + + 信託会社が信託会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日 + + + + +
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+ (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) + 第二十一条 + + + + 法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 + + + + + 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。) + + + + + + 地方債証券 + + + + + + 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。) + + + + + + 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。) + + + +
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+ (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) + 第二十二条 + + + + 法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 + + + + + + 国債証券 + + + 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条及び第三十七条第一項第三号において同じ。) + + + + + + + + 地方債証券 + + + 額面金額百円につき九十円として計算した額 + + + + + + + + 政府保証債券 + + + 額面金額百円につき九十五円として計算した額 + + + + + + + + 前条第四号に規定する社債券その他の債券 + + + 額面金額百円につき八十円として計算した額 + + + + + + + + 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。 + + + + ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数 + + + + + + + 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 + + +
+
+ (届出の手続等) + 第二十三条 + + + + 信託会社は、法第十二条第一項又は第二項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 金融庁長官等は、管理型信託会社からその登録をした財務局長の管轄する区域を超えて本店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型信託会社登録簿のうち当該管理型信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の本店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型信託会社を管理型信託会社登録簿に登録するものとする。 + + +
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+ (業務方法書の変更の認可) + 第二十四条 + + + + 信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 変更の内容 + + + + + + 変更予定年月日 + + + + + + + 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 変更後の業務方法書案 + + + + + + 業務方法書の変更箇所の新旧対照表 + + + + + + その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 + + + + + 業務方法書の変更の内容が法令に適合していること。 + + + + + + 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者の確保の状況、管理又は処分を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)の確保の状況、業務管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確に遂行することができること。 + + + + + + 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。 + + + +
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+ (業務方法書の変更の届出) + 第二十五条 + + + + 法第十三条第二項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第二項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (取締役の兼職の承認の申請) + 第二十六条 + + + + 信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)は、法第十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 氏名及び信託会社における役職名 + + + + + + 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 兼職先の商号 + + + + + + 兼職先における役職名及び代表権の有無 + + + + + + 就任年月日及び任期 + + + + + + + 事業を営む場合にあっては、当該事業の内容及び事業所の名称 + + + + + + + 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該申請に係る信託会社の同意書 + + + + + + 信託会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面 + + + + + + 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる書類 + + + + + 当該他の会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面 + + + + + + 信託会社と当該他の会社との取引関係を記載した書面 + + + + + + 当該他の会社の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面並びに最近における財産及び損益の状況を記載した書面 + + + + + + + 事業を営む場合にあっては、信託会社と当該事業を営む取締役との取引関係を記載した書面 + + + + + + + 金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。 + + + + + 取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信託会社が海外において設立した会社(これらの会社に準ずるものを含む。)であり、かつ、これらの会社が別会社となった理由が当該信託会社の経営の合理化その他合理的な理由によるものであると認められる場合 + + + + + + 取締役が常務に従事しようとする他の会社との業務提携の内容その他信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合 + + + + + + 取締役が営もうとする事業が、主として当該取締役の家族又はその使用人によって営まれるものであって、当該取締役が重要な事項についてのみ指示すれば足りるものと認められる場合 + + + + + + 前三号に掲げる場合を除くほか、当該取締役の信託会社における業務に支障を来すおそれがないと認められる場合 + + + + + + + 法第十六条第一項の承認を受けた取締役は、その従事する職務又はその営んでいる事業の内容の変更をしようとするときは、同項の規定による承認を受けなければならない。 + ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。 + + + + + 代表権の有無について異動がある場合 + + + + + + 新たに会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役若しくは代表執行役の地位に就いた場合又はこれらの地位について異動がある場合 + + + + + + 取締役の担当する職務について変更がある場合 + + + + + + 使用人を兼務している取締役がその兼務を解かれた場合、又は新たに使用人を兼務する取締役となった場合(使用人として担当している職務の内容について変更する場合を含む。) + + + + + + 当該承認に係る会社の商号について変更がある場合 + + + + + + + 法第十六条第一項の承認を受けた取締役は、前項各号に規定する職務若しくは事業の内容に変更があったとき、信託会社の常務に従事する取締役でなくなったとき、又は承認を受けて兼職している他の会社の常務に従事しないこととなったとき若しくは事業を営まないこととなったときは、遅滞なく、その旨を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 第一項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(法第三十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 取締役の使用に係る電子計算機と信託会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 取締役の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項の「電子情報処理組織」とは、取締役の使用に係る電子計算機と、信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ 第二節 主要株主 +
+ (主要株主の届出の手続等) + 第二十七条 + + + + 法第十七条第一項(法第二十条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所若しくは居所 + + + + + + 法人である場合は、代表者の氏名 + + + + + + 保有する議決権の数 + + + + + + + 法第十七条第一項に規定する総株主の議決権の数は、対象議決権(法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主の議決権の数とする。 + ただし、当該議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書又は半期報告書(以下この項において「有価証券報告書等」という。)に記載された総株主の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合には、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主の議決権の数)とすることができる。 + + + + + + 法第十七条第二項(法第二十条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 個人である場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 主要株主の旧氏及び名を当該主要株主の氏名に併せて法第十七条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該主要株主の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 法人である場合は、登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + 信託会社の主要株主となった者又は持株会社の株主若しくは出資者は、別紙様式第九号により作成した法第十七条第一項の対象議決権保有届出書に当該届出書の写し一通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。第五十二条第三項において同じ。)である場合はその主たる営業所又は事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所とし、外国会社である場合は、国内における営業所の所在地とする。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第五十二条第三項及び第六十一条第二項において同じ。)である場合は関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 令第二条第五項の規定は、第一項第三号の場合において法第十七条第一項の主要株主となった者の保有する議決権について準用する。 + この場合において、令第二条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 業務 +
+ (兼業の承認の申請) + 第二十八条 + + + + 信託会社は、法第二十一条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 兼業業務(法第二十一条第一項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。)の種類 + + + + + + 兼業業務の開始予定年月日 + + + + + + + 法第二十一条第三項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、次に掲げる事項が明確となるよう記載しなければならない。 + + + + + 兼業業務が信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + + 兼業業務が信託業務に関連するものであること。 + + + + + + + 金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 + + + + + 兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + 人員配置その他の兼業業務の執行体制の状況に照らして、兼業業務が信託業務に付随するものとなっていること。 + + + + + + 兼業業務を行う部門と信託業務を営む部門が明確に分離されていること。 + + + + + + 兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。 + + + + + + 兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されていること。 + + + + + + 兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること。 + + + + + + + 信託業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験と兼業業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験の共通性その他の業務の内容及び方法を勘案して、兼業業務が信託業務に関連するものであると認められること。 + + + + + + + 信託会社は、法第二十一条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 兼業業務の内容又は方法の変更の内容 + + + + + + 変更予定年月日 + + + + + + + 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面 + + + + + + 兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表 + + + + + + + 金融庁長官等は、第四項の承認の申請があったときは、第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 + + +
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+ (信託業務の委託の適用除外) + 第二十九条 + + + + 法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 信託行為に信託会社が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務 + + + + + + 信託行為に信託業務の委託先が信託会社(信託会社から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務 + + + + + + 信託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 + + + +
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+ (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) + 第二十九条の二 + + + + 法第二十三条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 次に掲げるすべての措置を講じること。 + + + + + 手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 + + + + + + 手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 手続対象信託業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 + + + + + + + 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び第三十条の二十三第一項第十号において同じ。)が行う苦情の解決により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 令第十八条の三各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十五条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + 法第二十三条の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 + + + + + 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 令第十八条の三各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 手続対象信託業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + + 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信託会社等(法第二条第十五項に規定する信託会社等をいう。)は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理又は手続対象信託業務関連紛争の解決を図ってはならない。 + + + + + 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 + + + + + + 法第八十五条の二十四第一項の規定により法第八十五条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十八条の三各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 + + + + + + その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 + + + + + 以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 + + + + + + 法第八十五条の二十四第一項の規定により法第八十五条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十八条の三各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 + + + + +
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+ (信託の引受けに係る行為準則) + 第三十条 + + + + 法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 + + + + + + 自己との間で信託契約を締結することを条件として自己の利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この章において同じ。)が委託者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該委託者との間で当該信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。) + + + + + + その他法令に違反する行為 + + + +
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+ (特定信託契約) + 第三十条の二 + + + + 法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 次に掲げる信託契約以外の信託契約 + + + + + 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約 + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第六条に規定する信託契約のうち、元本に損失を生じた場合にその全部を補塡する旨を定めるもの + + + + + + 信託財産を次に掲げるもののみにより運用することを約する信託契約であって、顧客が支払うべき信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの(ロに掲げるものを除く。) + + + (1) + + 預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等をいう。)のうち、決済用預金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。)、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条各号(第四号を除く。)に掲げる預金等及び特定預金等以外のもの + + + + (2) + + 貯金等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。)のうち、決済用貯金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。)、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条各号(第四号を除く。)に掲げる貯金等及び特定貯金等以外のもの + + + + + + + 法第二条第三項各号のいずれかに該当する信託に係る信託契約 + + + + + + 信託財産のうち金銭、有価証券、為替手形及び約束手形(有価証券に該当するものを除く。)以外の物又は権利であるものの管理又は処分を行うことを目的とする信託に係る信託契約(ニに掲げるものを除く。) + + + + + + + 前号に掲げるもののほか、その受益権が電子決済手段(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるものに限る。)に該当する信託に係る信託契約 + + + + + + + 前項第一号ハ(1)の「特定預金等」とは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等をいい、同号ハ(2)の「特定貯金等」とは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等をいう。 + + +
+
+ (契約の種類) + 第三十条の三 + + + + 法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。 + + +
+
+ 第三十条の四 + + + + 削除 + + +
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+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) + 第三十条の五 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した提供) + 第三十条の六 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 信託会社(当該信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 信託会社の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第三十条の七 + + + + 令第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号又は第三十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち信託会社が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) + 第三十条の七の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定信託契約である旨 + + + + + + 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 + + + + + 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 + + + + + + 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 + + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第三十条の七の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 信託会社の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、信託会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第三十条の八 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十条の十において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) + 第三十条の九 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) + 第三十条の十 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) + 第三十条の十の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定信託契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
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+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) + 第三十条の十一 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 + + + + + + その締結した匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第五十二条第四項第三号において同じ。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 + + + + + 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。ロ並びに第五十二条第一項第一号、第四項第四号及び第七号並びに第六項第一号において同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + + + + 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + +
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+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) + 第三十条の十二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十条の十四第二項第三号及び第三十条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第三十条の二十七第六号及び第三十七条第一項第四号において同じ。)に係る権利 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 + + + + + + 特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 + + + + + + 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利 + + + + + + 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第四十三条各号に掲げるもの + + + + + + + 申出者が最初に当該信託会社との間で特定信託契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 + + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第三十条の十三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十条の十四の二において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) + 第三十条の十四 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) + 第三十条の十四の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) + 第三十条の十四の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定信託契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
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+ (広告類似行為) + 第三十条の十五 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託会社の商号又はその通称 + + + + + + 令第十二条の五第二項第一号に掲げる事項及び第三十条の十八第二号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + +
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+ (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) + 第三十条の十六 + + + + 信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十二条の五第一項第二号に掲げる事項及び第三十条の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 信託会社がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十二条の五第二項第一号に掲げる事項及び第三十条の十八第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第三十条の十七 + + + + 令第十二条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 + + + + + + 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第三十条の十八 + + + + 令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + + + + 暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。第三十条の二十七第三号及び第三十四条第一項第六号ニにおいて同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第三十条の十九 + + + + 令第十二条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 信託会社又は当該信託会社が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第十二条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十条の十五第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第三十条の二十 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定信託契約の解除に関する事項 + + + + + + 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に関する特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + + + 暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産の性質 + + + + + + 暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 + + + + + + 暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項 + + + + + + 暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項 + + + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供) + 第三十条の二十一 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のいずれかの書面の交付 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契約締結前交付書面」という。) + + + + + + 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十条の六第一項に規定する方法をいう。第六十八条を除き、以下同じ。)による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第三十条の七各号に掲げる事項 + + + + + + 当該信託会社に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第三十条の二十三第一項第一号に掲げる事項 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。 + + + + + + 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。 + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第三十条の二十二 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) + + + + + + 金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合 + + + + + + 既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。) + + + + + 当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 + + + (1) + + 当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十条の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + (2) + + 当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的((1)及び第三十条の二十四第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + (2) + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + + + + + + + 前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨 + + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載事項) + 第三十条の二十三 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + ただし、第一号の二及び第十二号並びに第三項各号に掲げる事項については、当該事項が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + 一の二 + + 信託の目的の概要 + + + + + + 損失の危険に関する事項 + + + + + + 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項 + + + + + + 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容 + + + + + + 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項 + + + + + 受託者が複数である場合における信託業務の処理 + + + + + + 受託者の辞任 + + + + + + 受託者の任務終了の場合の新受託者の選任 + + + + + + 信託終了の事由 + + + + + + + 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。) + + + + + + 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 当該特定信託契約に関する租税の概要 + + + + + + 顧客が当該信託会社に連絡する方法 + + + + + + 当該信託会社が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称) + + + + 十一 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + 十二 + + 当該信託会社の業務又は財務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + 十三 + + 当該特定信託契約が電子決済手段の信託(電子決済手段を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段の名称 + + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所 + + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名 + + + + + + 取引の最低単位その他の当該特定信託契約に係る電子決済手段の取引の条件 + + + + + + 当該特定信託契約に係る電子決済手段の償還の方法 + + + + + + その他特定信託契約の締結に関し参考となると認められる事項 + + + + + 十四 + + 当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + + 信託会社が信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 限定責任信託の名称 + + + + + + 限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。) + + + + + + 給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨 + + + + + + + 信託会社が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第三十七条第五項において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 + + + + + + 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 + + + + + + 当該信託会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 + + + + + + ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 + + + +
+
+ (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第三十条の二十四 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第七号に掲げる事項とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + +
+
+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) + 第三十条の二十五 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。) + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。) + + + +
+
+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第三十条の二十六 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (禁止行為) + 第三十条の二十七 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 第三十条各号に掲げる行為 + + + + + + 特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + + + + 暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。以下この号において同じ。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者(同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)(暗号資産等の信託(暗号等資産関連有価証券を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティブ取引を行う信託を除く。)にあっては、金融商品取引業者等及び暗号資産交換業者等)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第三十条の二十第四号及び第六号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 + + + + + + 顧客に対し、第三十条の十八第二号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約の締結の勧誘をする行為 + + + + + + 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う電子決済手段の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする電子決済手段又は当該信託会社に関する重要な情報であって顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託会社の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) + + + + + + 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。)又は当該信託会社に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託会社の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) + + + +
+
+ (信託契約の内容の説明を要しない場合) + 第三十一条 + + + + 法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び法第五十条の二第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + 委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) + + + + + + 信託会社の委託を受けた信託契約代理店が法第七十六条において準用する法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合 + + + + + + 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第三条第二項に規定する信託約款の内容について説明を行った場合 + + + + + + 資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第二百二十六条第一項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第百十六条第三号から第二十一号までに掲げる事項について説明を行った場合 + + + + + + その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権をいい、同条第二十八項に規定する特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。第三十三条第五号及び第七十八条第五号において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + + 前項第二号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によって生じる売掛債権をいう。 + + +
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+ (信託契約締結時の情報の提供) + 第三十二条 + + + + 法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 当該信託契約に係る法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付 + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託会社について準用する。 + + +
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+ (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) + 第三十三条 + + + + 法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + + + + 委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(第三十一条第二項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該委託者から前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) + + + + + + 貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同条第二項に規定する受益証券を交付した場合 + + + + + + 資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同法第二条第十五項に規定する受益証券を交付した場合 + + + + + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者が資金移動業関係業者であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + +
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+ (信託契約締結時の交付書面の記載事項) + 第三十四条 + + + + 法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量 + + + + + + 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。) + + + + + + 第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件 + + + + + + 特定寄附信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。第三十七条第一項第十五号において同じ。)にあっては、当初信託元本額 + + + + + + 電子決済手段の信託にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要 + + + + + + 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続 + + + + + + 当該信託に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針 + + + + + + その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 暗号資産等の信託にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 + + + + + + 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 + + + + + + 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 + + + + + + 取り扱う暗号等資産(暗号等資産関連金融指標(金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)及び暗号等資産関連有価証券に関するものを含む。)の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。) + + + + + + その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + + 法第二十六条第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類 + + + + + + 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 + + + + + + + 法第二十六条第一項第八号に規定する法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。 + + + + + + 法第二十六条第一項第九号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項 + + + + + + 信託法第百二十三条第一項、第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項 + + + + + + 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項 + + + + + + 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨 + + + + + + + 法第二十六条第一項第十号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 受益者に交付する信託財産の種類 + + + + + + 信託財産を交付する時期及び方法 + + + + + + 前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容 + + + + + + + 法第二十六条第一項第十一号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 信託報酬の額又は計算方法 + + + + + + 信託報酬の支払の時期及び方法 + + + + + + + 法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十条の二十三第一項第二号から第六号まで及び第十一号に掲げる事項(電子決済手段の信託にあっては、同項第十三号ホに掲げる事項を含む。)とする。 + + + + + + 信託会社が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第三十条の二十三第二項各号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (計算期間の特例) + 第三十五条 + + + + 法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって二年未満である場合 + + + + + + 計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合 + + + + + + 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合 + + + + + + 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合 + + + +
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+ (信託財産の状況に係る情報の提供) + 第三十六条 + + + + 信託会社は、信託財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。 + + + + + 当該信託契約に係る法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付 + + + + + + 信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託会社について準用する。 + + + + + + 信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。 + + + + + + 第三十七条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく」とあるのは「第三十七条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。 + + +
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+ (信託財産状況報告書の記載事項) + 第三十七条 + + + + 法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは第三十条の二第一項第一号イ若しくはハからホまでに掲げる信託契約に係るものである場合は、この限りでない。 + + + + + 計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況 + + + + + + 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数 + + + + + + 当期末現在における株式数 + + + + + + 当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額 + + + + + + + 公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。) + + + + + + デリバティブ取引が行われた場合には、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額 + + + + + + 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第四項及び第四十一条第七項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第十一号において同じ。)からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。) + + + + + 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項 + + + + + + 不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。) + + + + + + 不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により情報の提供をすることができない場合には、その旨) + + + + + + 当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額 + + + + + + + 金銭債権につき、次に掲げる事項 + + + + + 当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項 + + + + + + 債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額 + + + + + + + 知的財産権につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。) + + + + + 知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項 + + + + + + 知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項 + + + + + + 知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額 + + + + + + 知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況 + + + + + + + 電子決済手段につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量 + + + + + + 当期末現在における数量 + + + + + + 当該電子決済手段の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子決済手段の時価総額 + + + + + + + 暗号資産につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量 + + + + + + 当期末現在における数量 + + + + + + 当該暗号資産の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における暗号資産の時価総額 + + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項 + + + + + 信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量 + + + + + + 当期末現在における数量 + + + + + + 当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額 + + + + + 十一 + + 第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第五項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。) + + + + + 当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項 + + + + + + 対象財産に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項 + + + + + + 対象財産の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、当期末現在における評価額 + + + + + + 対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況 + + + + + 十二 + + 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第二号から前号までに掲げる事項 + + + + 十三 + + 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。) + + + + 十四 + + 当該信託財産に係る法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容 + + + + 十五 + + 信託契約締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあっては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日 + + + + 十六 + + 計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。) + + + + 十七 + + 信託財産の価額の推移 + + + + 十八 + + 当該信託会社がその業務又は財務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + + + + 信託会社は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。 + + + + + + 第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもって表示することができる。 + ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。 + + + + + + 信託会社は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。 + + + + + + 対象財産に対象有価証券(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第三十条の二十三第三項各号に掲げる事項とする。 + ただし、当該事項に係る情報の提供前一年以内に信託契約に係る顧客に対し行った第三十条の二十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供又は前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供において当該事項に係る情報の全てが提供されている場合は、この限りでない。 + + +
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+ (信託財産の状況に係る情報の提供頻度) + 第三十七条の二 + + + + 法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。 + + + + + + 信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該信託行為において定める期間 + + + + + + + + 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第四十条第十四項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第四十条第十四項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項の規定による信託契約である場合 + + + 三月 + + + + +
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+ (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) + 第三十八条 + + + + 法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第三十六条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + 一の二 + + 受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + + + + 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第十四条第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第二十条に規定する報告書を作成するために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行った場合において、同法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第二十七条第一項の規定による通知をするために必要な情報を提供している場合 + + + + + + 取引について、当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第三十六条第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 + + + + + + 他の目的で作成された書類又は電磁的記録に第三十七条第一項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 + + + + + + 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第四十一条第七項第九号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第四十一条第七項第九号において同じ。)に該当すること。 + + + + + + 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 + + + (1) + + + 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) + + + 法第二十七条に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。 + + + + + (2) + + + 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 + + + 法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。 + + + + + + + + 受益者からの要請があった場合に速やかに第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 + + + + + + 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + + + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(第四十一条第七項第十号イにおいて「特定信託口口座」という。)の残高を公表していること。 + + + + + + 受益者からの要請があった場合に速やかに第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。 + + + + + + 当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + +
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+ (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) + 第三十九条 + + + + 信託会社(当該信託会社から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。 + + + + + + 信託会社は、法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + + + 信託会社は、前二項の規定によるもののほか、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。 + ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。 + + + + + + 信託会社が自己で管理する場合 + + + 信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 + + + + + + + + 信託会社が第三者をして管理させる場合 + + + 信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託会社が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法 + + + + + + + + 信託会社は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者が、電子決済手段等取引業(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十八条第七項の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項及び第四十三条第一項第二号において「履行保証電子決済手段」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる履行保証電子決済手段の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。 + この場合においては、前項各号の規定を準用する。 + + + + + + 信託会社が自己で管理する履行保証電子決済手段 + + + 履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 + + + + + + + + 信託会社が第三者をして管理させる履行保証電子決済手段 + + + 当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + + + 信託会社は、第三項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第四十三条第一項第二号において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。 + この場合においては、第三項各号の規定を準用する。 + + + + + + 信託会社が自己で管理する履行保証暗号資産 + + + 履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法 + + + + + + + + 信託会社が第三者をして管理させる履行保証暗号資産 + + + 当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 + + + + + + + + 信託会社は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表第二により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 信託勘定元帳 + + + 信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から十年間 + + + + + + + + 総勘定元帳 + + + 作成の日から五年間 + + + + + + + + 信託業務(法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書 + + + 委託契約の終了の日から五年間 + + + + +
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+ (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) + 第四十条 + + + + 信託会社(当該信託会社から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + + 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。 + + + + + + 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。 + + + + + + + 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。 + + + + + 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務 + + + + + + 内部監査及び内部検査に関する業務 + + + + + + 財務に関する業務 + + + + + + + 信託会社は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + + + 信託会社は、本店その他の営業所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第七十二条第二項第一号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託会社を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 信託会社は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + + + 10 + + 信託会社は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 + + + + + + 電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、兼営法、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置 + + + + + 銀行法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により、銀行法第四条第一項の免許若しくは資金決済に関する法律第三十七条の登録と同等の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。 + + + + + + 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、兼営法、銀行法又は資金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十三条及び第八十条の十一第三項第二号イにおいて同じ。)の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。 + + + + + + 捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。 + + + + + + + 外国電子決済手段を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置その他の顧客の保護及び信託業務の適正かつ確実な遂行に必要な措置 + + + + + 外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となった場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該外国電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者が、顧客(国内にある顧客と国外にある顧客とを区分することができる場合にあっては、国内にある顧客。イにおいて同じ。)である利用者のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の顧客の保護を確保することができると合理的に認められる措置 + + + + + + 顧客(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第一条第二項第一号に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該顧客の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。)及び移転をすること(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該信託会社が同条第三項に規定する資金移動業者の発行する電子決済手段(同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置 + + + + + + + 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置 + + + + + + 信託会社が、その行う信託業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該信託会社に関する重要な情報であって顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う電子決済手段の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 + + + + + 11 + + 信託会社は、暗号資産等の信託を行う場合(第三号については、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。)には、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 + + + + + + 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等を取り扱わないために必要な措置 + + + + + + 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置 + + + + + + 信託会社が、その行う暗号資産等の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託会社に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う暗号資産等の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 + + + + + 12 + + 信託会社は、前二項の規定によるほか、電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第二十八条第三項の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。 + + + + 13 + + 信託会社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第一項第十五号の権利者に金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により提供した当該対象有価証券に係る同令第百三十四条第三項第二号ロに掲げる事項の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。 + + + + 14 + + 信託会社は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定による信託契約(以下この項及び次条第二項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第二項第八号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (信託財産に係る行為準則) + 第四十一条 + + + + 法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 + + + + + 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引 + + + + + + 第三者が知り得る情報を利用して行う取引 + + + + + + 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引 + + + + + + その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引 + + + + + + + 法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。 + + + + + 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。 + + + + + + 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。 + + + + + + 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。 + + + + + + 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。 + + + + + + 重要な信託の変更等(法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。 + + + + + + 存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。同号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。 + + + + + + 存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第一号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があった場合において、これに応じること。 + + + + + + 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。 + + + + + + + 法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十四条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合 + + + + + + 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合 + + + + + 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買 + + + (1) + + + 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。) + + + 取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + (2) + + + 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。) + + + 店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + + (3) + + + (1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの + + + 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの + + + + (i) + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。) + + + + (ii) + + 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの + + + + (iii) + + 金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 + + + + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引 + + + 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの + + + + + + + + 不動産の売買 + + + 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの + + + + + + + + その他の取引 + + + 同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの + + + + + + + + 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て取引を行う場合 + + + + + + その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官(令第二十条第二項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長)の承認を受けて取引を行う場合 + + + + + + + 法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付 + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託会社について準用する。 + + + + + + 法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨 + + + + + + 信託財産との取引の相手方となった者が信託会社の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託会社との関係(信託財産との取引の相手方となった者が信託会社から信託業務(法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係) + + + + + + 取引の方法 + + + + + + 取引を行った年月日 + + + + + + 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項 + + + + + + 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項 + + + + + + 取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引にあっては、当該信託財産の計算期間における取引の数量) + + + + + + 取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額) + + + + + + 取引を行った理由 + + + + + + 当該取引に関して信託会社(当該信託会社から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額 + + + + 十一 + + 第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日 + + + + 十二 + + その他参考となる事項 + + + + + + + 法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + 一の二 + + 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 + + + + + + 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十四条第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第二十九条第二項各号に掲げる取引が行われたものである場合であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + + + 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 + + + + + + 法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第四十二条の三第一項に基づき委託を受けた者(令第十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のみの指図により法第二十九条第二項各号の取引が行われたものである場合であって、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 + + + + + + 第三項第二号イ及びロに掲げる取引を行う場合 + + + + + + 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合 + + + + + + 兼営法第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合 + + + + + + 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合 + + + + + 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。 + + + + + + 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 + + + (1) + + + 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) + + + 法第二十九条第三項に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。 + + + + + (2) + + + 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 + + + 法第二十九条第三項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。 + + + + + + + + 受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 + + + + + + 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + + + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び特定信託口口座の残高を公表していること。 + + + + + + 受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。 + + + + + + 当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 + + + + +
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+ (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) + 第四十一条の二 + + + + 法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託である場合 + + + + + + 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合 + + + + + + 貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託である場合 + + + + + + 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託である場合 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託である場合 + + + + + + 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産運用契約のうち同条第一項第一号に規定する信託である場合 + + + + + + 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合 + + + +
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+ (重要な信託の変更等の公告の方法) + 第四十一条の三 + + + + 法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託会社における公告の方法によりしなければならない。 + + +
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+ (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) + 第四十一条の四 + + + + 受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。 + + +
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+ (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) + 第四十一条の五 + + + + 法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 重要な信託の変更等をしようとする理由 + + + + + + 重要な信託の変更等の内容 + + + + + + 重要な信託の変更等の予定年月日 + + + + + + 異議を述べる期間 + + + + + + 異議を述べる方法 + + + +
+
+ (重要な信託の変更等をしてはならないとき) + 第四十一条の六 + + + + 法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。 + + +
+
+ (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) + 第四十一条の七 + + + + 法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。 + + +
+
+ (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項) + 第四十一条の八 + + + + 法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託報酬に関する事項 + + + + + + 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 + + + + + + 信託受益権の損失の危険に関する事項 + + + + + + 信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額 + + + +
+
+
+ 第四節 経理 +
+ (事業報告書の作成等) + 第四十二条 + + + + 法第三十三条に規定する事業報告書(法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書)は、別紙様式第十号(外国信託会社にあっては別紙様式第十号の二、法第五十条の二第一項の登録を受けた者にあっては別紙様式第十号の三、法第五十二条第一項の登録を受けて同項に規定する特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを行う同項に規定する承認事業者(以下「承認事業者」という。)にあっては別紙様式第十号の四)により、作成しなければならない。 + + + + + + 前項の事業報告書には、次の各号(法第五十条の二第一項の登録を受けた者及び承認事業者にあっては、第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 信託会社(外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者及び承認事業者を含む。以下この号において同じ。)が子会社等を有する場合にあっては、当該信託会社及びその子会社等の連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。) + + + + + + 別紙様式第十一号により作成した株式保有状況表 + + + + + + 別紙様式第十二号により作成した常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役、外国信託会社にあっては国内における代表者及び支店に駐在する役員)の兼職及び兼業状況報告書 + + + + + + 別紙様式第十三号により作成した業務委託の状況表 + + + + + + 法第二十九条第二項各号に規定する取引の概要を記載した書類 + + + + + + 外国信託会社にあっては、その本国において作成された直近の事業報告書又はこれに代わる書類 + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者にあっては、当該者を連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 + + + +
+
+ (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧) + 第四十三条 + + + + 法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号 + + + + + + 沿革及び経営の組織 + + + + + + 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有数及び総株主の議決権に占める当該株式の保有数に係る議決権の数の割合 + + + + + + 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下第四十七条までにおいて同じ。)の氏名及び役職名 + + + + + + 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の営業所の名称及び所在地 + + + + + + 営んでいる業務の種類 + + + + + + + 信託会社の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における信託業務の概要 + + + + + + 直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 信託報酬 + + + + (2) + + 信託勘定貸出金残高 + + + + (3) + + 信託勘定有価証券残高((6)に掲げる事項を除く。) + + + + (4) + + 信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段残高 + + + + (5) + + 信託勘定暗号資産残高及び履行保証暗号資産残高 + + + + (6) + + 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高 + + + + (7) + + 信託財産額 + + + + + + + 直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 別紙様式第十四号により作成した信託財産残高表 + + + + (2) + + 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の期末受託残高 + + + + (3) + + 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 + + + + (4) + + 金銭信託等の種類別の貸出金、有価証券、電子決済手段及び暗号資産の区分ごとの期末運用残高 + + + + (5) + + 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び手形割引の区分をいう。)の期末残高 + + + + (6) + + 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高 + + + + (7) + + 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 + + + + (8) + + 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 + + + + (9) + + 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + + + + (10) + + 中小企業等(資本金三億円以下の会社又は常時使用する従業員が三百人以下の会社若しくは個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社又は常時使用する従業員が百人以下の会社若しくは個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下又は常時使用する従業員が百人以下の会社若しくは個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下又は常時使用する従業員が五十人以下の会社若しくは個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + + + + (11) + + 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の期末残高 + + + + (12) + + 電子決済手段の種類別の期末残高 + + + + (13) + + 暗号資産の種類別の期末残高 + + + + + + + 信託財産の分別管理の状況 + + + + + + 信託業務以外の業務の状況 + + + + + + + 信託会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。) + + + + + + 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額 + + + + + + 各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益 + + + + + + イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 信託会社の内部管理の状況に関する事項 + + + + + + 子会社等を有する場合にあっては、信託会社及びその子会社等の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 信託会社及びその子会社等の集団の構成 + + + + + + 子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに信託会社及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計並びに当該子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合 + + + + + + 信託会社並びにその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 + + + + + + ハに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、外国信託会社に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号及び本店の所在地 + + + + + + 沿革及び経営の組織 + + + + + + 外国信託会社の株式の保有数又は出資額の上位十位までの株主又は出資者の氏名、商号若しくは名称及びその総株主又は総出資者の議決権に占める当該株式又は出資に係る議決権の割合 + + + + + + 役員の氏名及び役職名 + + + + + + 国内における代表者の氏名及び役職名 + + + + + + 主たる支店(法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下同じ。)その他の支店の名称及び所在地 + + + + + + いずれかの支店において営んでいる業務の種類 + + + + + + + 支店の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における信託業務の概要 + + + + + + 直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として前項第二号ロに掲げる事項 + + + + + + 直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として前項第二号ハに掲げる事項 + + + + + + 信託財産の分別管理の状況 + + + + + + 信託業務以外の業務の状況 + + + + + + + 支店の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額 + + + + + + 各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益 + + + + + + + 支店の内部管理の状況に関する事項 + + + + + + 外国信託会社の業務の全部に関し作成された直近の貸借対照表及び損益計算書(日本語で記載されるものに限る。) + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 外国信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 外国信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、法第五十条の二第一項の登録を受けた者に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号 + + + + + + 沿革及び経営の組織 + + + + + + 役員及び業務を執行する社員の氏名及び役職名 + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所並びにその他の営業所の名称及び所在地 + + + + + + 営んでいる業務の種類 + + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の概要 + + + + + + 直近の五事業年度における信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 信託報酬 + + + + (2) + + 信託財産額 + + + + (3) + + 信託財産の概要 + + + + + + + 直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 信託財産残高表 + + + + (2) + + 信託財産の種類ごとの件数、元本額 + + + + + + + 信託財産の分別管理の状況 + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務の状況 + + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書 + + + + + + イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の内部管理の状況に関する事項 + + + + + + 子会社等を有する場合にあっては、法第五十条の二第一項の登録を受けた者及びその子会社等の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者及びその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 + + + + + + イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者及び同項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 当該者及び法第五十条の二第一項の登録を受けた者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 + + + + + + イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、承認事業者に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 承認事業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号又は名称 + + + + + + 沿革及び経営の組織 + + + + + + 役員の氏名及び名称並びに役職名 + + + + + + 主たる営業所又は事務所並びにその他の営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 営んでいる業務の種類 + + + + + + + 承認事業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 直近の事業年度における信託業務の概要 + + + + + + 直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 信託報酬 + + + + (2) + + 信託財産の概要 + + + + (3) + + 信託財産の分別管理の状況 + + + + + + + 信託業務以外の業務の状況 + + + + + + + 承認事業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表及び損益計算書 + + + + + + イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 承認事業者の内部管理の状況に関する事項 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 承認事業者が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 承認事業者の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める期間は、四月間とする。 + + + + + + 法第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + + + + + 法第三十四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+
+ 第五節 監督 +
+ (合併の認可申請) + 第四十四条 + + + + 信託会社は、法第三十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 + + + + + 合併予定年月日 + + + + + + 合併の方法 + + + + + + + 法第三十六条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 理由書 + + + + + + 合併の当事者の登記事項証明書 + + + + + + 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + + 合併の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び最近の日計表 + + + + + + 合併後の信託会社(法第三十六条第二項に規定する合併後の信託会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + + 合併後の信託会社の定款 + + + + + + 合併後の信託会社の業務方法書 + + + + + + 合併後の信託会社の収支の見込みを記載した書面 + + + + + + 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 合併後の信託会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十の二 + + 合併後の信託会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十一 + + 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十一の二 + + 合併後の信託会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十二 + + 合併後の信託会社の取締役及び監査役の履歴書 + + + + 十三 + + 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の履歴書 + + + + 十四 + + 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + + + + 十四の二 + + 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + 十五 + + 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + + + + 十六 + + 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + + + + 十七 + + 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + + + + 十八 + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 第七条の規定は、金融庁長官が法第三十六条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。 + + +
+
+ (新設分割の認可申請) + 第四十五条 + + + + 信託会社は、法第三十七条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 + + + + + 新設分割予定年月日 + + + + + + 新設分割の方法 + + + + + + + 法第三十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 理由書 + + + + + + 新設分割の当事者の登記事項証明書 + + + + + + 新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + + 新設分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 + + + + + + 設立会社(法第三十七条第二項に規定する設立会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + + 設立会社の定款 + + + + + + 設立会社の業務方法書 + + + + + + 設立会社の収支の見込みを記載した書面 + + + + + + 設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十の二 + + 設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十一 + + 設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十一の二 + + 設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十二 + + 設立会社の取締役及び監査役の履歴書 + + + + 十三 + + 設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の履歴書 + + + + 十四 + + 会社法第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + + + + 十四の二 + + 会社法第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + 十五 + + 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + + + + 十六 + + 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + + + + 十七 + + 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面 + + + + 十八 + + その他参考となるべき当該届出をした事項を記載した書類 + + + + + + + 第七条の規定は、金融庁長官が法第三十七条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。 + + +
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+ (吸収分割の認可申請) + 第四十六条 + + + + 信託会社は、法第三十八条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 + + + + + 吸収分割予定年月日 + + + + + + 吸収分割の方法 + + + + + + + 法第三十八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 理由書 + + + + + + 吸収分割の当事者の登記事項証明書 + + + + + + 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + + 吸収分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 + + + + + + 承継会社(法第三十八条第二項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + + 承継会社の定款 + + + + + + 承継会社の業務方法書 + + + + + + 承継会社の収支の見込みを記載した書面 + + + + + + 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十の二 + + 承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十一 + + 承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十一の二 + + 承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十二 + + 承継会社の取締役及び監査役の履歴書 + + + + 十三 + + 承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の履歴書 + + + + 十四 + + 会社法第七百八十四条の二又は第七百九十六条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + + + + 十四の二 + + 会社法第七百八十九条第二項又は第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項又は第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + 十五 + + 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + + + + 十六 + + 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + + + + 十七 + + 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面 + + + + 十八 + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 第七条の規定は、金融庁長官が法第三十八条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。 + + +
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+ (事業譲渡の認可申請) + 第四十七条 + + + + 信託会社は、法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 + + + + + 事業譲渡予定年月日 + + + + + + 事業譲渡の方法 + + + + + + + 法第三十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 理由書 + + + + + + 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + + 事業譲渡の当事者の最近の日計表 + + + + + + 譲受会社(法第三十九条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する譲受会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + + 譲受会社の定款(これに準ずるものを含む。) + + + + + + 譲受会社の業務方法書 + + + + + + 譲受会社の収支の見込みを記載した書面 + + + + + + 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十の二 + + 譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十一 + + 譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 十一の二 + + 譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + 十二 + + 譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の履歴書 + + + + 十三 + + 譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の履歴書 + + + + 十四 + + 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + + + + 十五 + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 第七条の規定は、金融庁長官が法第三十九条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。 + + + + + + 第七条の規定は、金融庁長官が法第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。 + この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (届出事項) + 第四十八条 + + + + 法第四十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合 + + + + + + 取締役、執行役、会計参与又は監査役が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 主要株主が法第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 + + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 + + + + + + 定款を変更した場合 + + + + + + 主要株主に異動があった場合 + + + + + + 不祥事件が発生したことを知った場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合 + + + + 十一 + + 信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合 + + + + 十二 + + 自己を所属信託会社(法第六十七条第二項に規定する所属信託会社をいう。以下第六十三条までにおいて同じ。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。) + + + + + + + 法第四十一条第一項の規定による届出を行う信託会社は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項第八号の不祥事件とは、信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 + + + + + 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 + + + + + + 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 + + + + + + 法又はこれに基づく命令に違反する行為 + + + + + + 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び第六十三条第三項第四号において同じ。)のうち、信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの + + + + + + 管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合 + + + + + + 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの + + + + + + その他信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの + + + +
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+ (廃業等の届出) + 第四十九条 + + + + 法第四十一条第二項の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官等(信託会社が、合併により株式会社を設立し、信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)以外の株式会社と合併し、又は会社分割により信託会社以外の株式会社に信託業の全部の承継をさせることにより、その地位を当該信託会社以外の株式会社に承継させる場合にあっては、当該株式会社の本店の所在地を管轄する財務局長を含む。)に提出しなければならない。 + + + + + + 第二十三条第三項の規定は、前項の規定により管理型信託会社に係る書類の提出を受けた財務局長について準用する。 + + +
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+ (廃業等の公告等) + 第五十条 + + + + 法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。 + この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託会社は、次に掲げる場合を除き、これらの規定による掲示の内容を当該信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 + + + + + + そのウェブサイトがない場合 + + + + + + + 法第四十一条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 + + + + + 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日 + + + + + + 引受けを行った信託関係の処理の方法 + + + + + + + 法第四十一条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 公告の内容 + + + + + + 公告の方法 + + + + + + 公告年月日 + + + + + + + 法第四十一条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 + + + + + 法第七条第一項又は法第五十二条第一項の登録を受けた旨 + + + + + + 商号及び所在地 + + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + + + + + 法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告を電子公告によってする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 + + + + + + 法第四十一条第三項の規定による公告 + + + 第二項第一号に定める年月日 + + + + + + + + 法第四十一条第五項の規定による公告 + + + 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日 + + + + +
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+ (監督処分の公告) + 第五十一条 + + + + 法第四十八条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。 + + +
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+ 第六節 特定の信託についての特例 +
+ (登録等の申請) + 第五十一条の二 + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十五号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、法第五十条の二第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。 + + +
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+ (受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券) + 第五十一条の三 + + + + 令第十五条の二第二項第二号ロ(5)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第五号、第九号、第十四号から第二十号まで又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第十四号、第十七号若しくは第十八号又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる有価証券にあっては、信託会社、外国信託会社又は兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関が受託者となっている場合における有価証券を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号又は第十三号に掲げる有価証券(次に掲げる要件を満たすものを除く。) + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託が、法第二条第三項各号に掲げる信託であること。 + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託をしようとする者が法第二十三条第一項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項並びに第二十九条の二に掲げる義務を負う旨が信託行為に定められていること。 + + + + + + イ及びロに掲げる事項が資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。)又は資産信託流動化計画(同条第十四項に規定する資産信託流動化計画をいう。)に定められていること。 + + + + +
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+ (登録申請書の添付書類) + 第五十一条の四 + + + + 法第五十条の二第四項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面並びに当該業務を営むことが同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないことを証する書面 + + + + + + 役員及び業務を執行する社員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 三の二 + + 役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を当該役員及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第十五号により作成した法第五十条の二第三項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員及び業務を執行する社員が法第五十条の二第六項第八号に該当しない者であることを当該役員及び業務を執行する社員が誓約する書面 + + + + + + 次に掲げる事項に関する社内規則 + + + + + 信託財産に関する経理 + + + + + + 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧 + + + + + + 第四十条第二項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。) + + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会又は社員総会の議事録の写し + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + +
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+ (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項) + 第五十一条の五 + + + + 第六条第一項の規定は、法第五十条の二第五項第一号の信託財産の種類の記載について準用する。 + + + + + + 法第五十条の二第五項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の運営の基本方針 + + + + + + 信託行為の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針 + + + +
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+ (自己信託登録簿の縦覧) + 第五十一条の六 + + + + 法第五十条の二第一項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (法第五十条の二第十項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査) + 第五十一条の七 + + + + 法第五十条の二第十項に規定する内閣府令で定める調査は、信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。 + + + + + 次に掲げる信託財産に属する財産の種類に応じ、それぞれ次に定める事項 + + + + + + 有価証券(チ及びルに掲げる財産並びにリに掲げる財産に該当するものを除く。) + + + 銘柄、数量その他の当該有価証券の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 不動産 + + + 不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 不動産の賃借権 + + + 賃借権に係る不動産の所在及び地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所、賃料、存続期間その他の当該賃借権の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 地上権 + + + 地上権に係る土地の所在及び地番その他の当該土地を特定するために必要な事項、当該土地の所有者及び地上権者の氏名又は名称及び住所、地代、存続期間その他の当該地上権の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 動産(イに掲げる財産を除く。) + + + 動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 金銭債権(リに掲げる財産に該当するものを除く。) + + + 金銭債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)、債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 知的財産権 + + + 知的財産権の種類、出願の番号、登録番号及びその年月日その他の知的財産権を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 信託受益権(リ又はルに掲げる財産に該当するものを除く。) + + + 信託に係る信託財産を特定するために必要な事項及び当該信託の受益権の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 電子決済手段 + + + 種類、数量その他の当該電子決済手段の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 暗号資産 + + + 種類、数量その他の当該暗号資産の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等 + + + 種類、数量その他の当該電子記録移転有価証券表示権利等の内容を特定するために必要な事項 + + + + + + + + イからルまでに掲げる財産以外の財産 + + + 当該財産の種類、権利者の氏名又は名称及び住所その他の当該財産を特定するために必要な事項 + + + + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法による信託設定時における信託財産に属する財産の価額 + + + + + + + 前項第二号の場合においては、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を踏まえて調査しなければならない。 + + + + + + 市場価格のある有価証券 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をした日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) + + + + + + + + 不動産 + + + 不動産鑑定士による鑑定評価 + + + + + + + + その他の財産 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項第二号に定める価額の算定に用いた帳簿書類その他の資料及び当該価額の算定方法 + + + + + + + + 第一項の調査を行った者は、同項の調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を法第五十条の二第一項の登録を受けた者に提供して報告をしなければならない。 + この場合において、当該調査を行った者は、当該調査を行うに際して、不正な行為若しくは法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を当該書面に記載し、又は当該電磁的記録に記録するものとする。 + + +
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+ (兼業業務の健全性) + 第五十一条の八 + + + + 法第五十条の二第十一項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。)を営むことが同条第一項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。 + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。以下この条において同じ。)がいる場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書若しくは連結損益計算書又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結損益計算書(以下この号において「損益計算書等」という。)のいずれかにおいて、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。 + + + + + + 損益計算書等のいずれかにおいて、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。 + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。 + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。 + + + + + + + + 前項第一号イ又は第二号イに該当する場合であっても、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当するときには、兼業業務を営むことが法第五十条の二第一項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものに該当しないものとする。 + + + + + + 前項第一号イに該当する場合 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超え、かつ、同項の登録を受けた者又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における連結損益計算書の経常損失金額の合計額を超えるとき。 + + + + + + + + 前項第二号イに該当する場合 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超えるとき。 + + + + + + + + 前項における純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者がいる場合 + + + 同項の登録を受けた者の貸借対照表及び連結貸借対照表又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(兼業業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額 + + + + + + + + 前項の純資産額の算出については、第八条第二項及び第三項の規定を準用する。 + + +
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+ (読替規定) + 第五十一条の九 + + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。 + この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十三条第二項 + + + 本店 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 + + + + + 第二十三条第二項及び第三項 + + + 管理型信託会社登録簿 + + + 自己信託登録簿 + + + + + 第二十五条 + + + 業務方法書 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 + + + + + 第二十九条第一号 + + + 委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) + + + 受益者(当該者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) + + + + + 第二十九条第三号 + + + 業務 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 + + + + + 第三十七条第一項第一号 + + + 計算期間 + + + 計算期間(第三十五条各号に掲げる場合を除き、一年を超えないものに限る。) + + + + + 第四十条第一項第三号 + + + 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の管理に係る体制を整備すること。 + + + + + 第四十条第四項 + + + 本店その他の営業所を + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所その他の営業所を + + + + +   + + + 信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。) + + + 信託会社、外国信託会社、金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。)又は法第五十条の二第一項の登録を受けた者 + + + + +   + + + 当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 + + + 当該他の信託会社、外国信託会社、金融機関又は法第五十条の二第一項の登録を受けた者 + + + + + 第四十一条第三項第一号及び第五項第二号 + + + 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(令第十四条第一項各号に掲げる者を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者 + + + 受益者又は受益者から指図の権限の委託を受けた者 + + + + + 第四十一条第三項第四号 + + + 金融庁長官(令第二十条第二項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長) + + + 財務局長 + + + + + 第四十八条第一項第一号 + + + 法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号 + + + 法第五十条の二第六項第一号から第七号 + + + + + 第四十八条第一項第二号 + + + 取締役、執行役、会計参与又は監査役 + + + 役員又は業務を執行する社員 + + + + + 第四十八条第一項第九号 + + + 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + 第四十八条第三項 + + + 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 + + + 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) + + + + +   + + + に係る業務 + + + に係る信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 + + + + + 第五十条第一項 + + + 法第四十一条第三項又は第五項 + + + 法第四十一条第三項 + + + + + + + + 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) + + + 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) + + + + + + + + これら + + + 同項 + + + + + 別表第一 + + + 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + + + 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + + + + +   + + + 株主総会の議事録その他必要な手続 + + + 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 + + + + +   + + + 取締役、執行役、会計参与又は監査役 + + + 役員又は業務を執行する社員 + + + + +   + + + 営業所 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所 + + + + +   + + + 本店 + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 + + +
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+ + + + 法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (適用除外) + 第五十一条の十 + + + + 令第十五条の三第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 賃貸借契約における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 + + + + + + 電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十八条第三項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、同令第三十八条第三項に規定する利用者区分管理電子決済手段自己信託をする場合 + + + +
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+ (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例) + 第五十二条 + + + + 法第五十一条第一項第四号の規定による内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 + + + + + 信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が受託者と同一の会社集団(法第五十一条第一項第一号に規定する会社集団をいう。以下この節において同じ。)に属さない者との間で締結されていないこと。 + + + + + + 信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第四項第五号及び第七号並びに第六項第二号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律第二条第十項に規定する特定約束手形を除く。第四項第六号及び第七号並びに第六項第三号において「有価証券」という。)の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者が取得していないこと。 + + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約に係る権利又は有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。 + + + + + + + 法第五十一条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 受託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をした外国会社であって国内に営業所を設けていないものにあっては、これらに加え国内における代表者の氏名及び国内の住所。第二号及び第三号において同じ。) + + + + + + 委託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 委託者以外の受益者がある場合には、当該受益者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受託者は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所(当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である場合には関東財務局長に届け出なければならない。 + + + + + + 法第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属する会社であることを証する書面 + + + + + + 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面 + + + + + + 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約が締結されないことを誓約する書面 + + + + + + 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が締結されないことを誓約する書面 + + + + + + 受託者と同一の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約が締結されないことを誓約する書面 + + + + + + 有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面 + + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、第一項第一号に規定する組合契約に係る権利、同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第三号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されないことを誓約する書面 + + + + + + + 法第五十一条第五項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受託者でなくなったときは、その旨及びその理由 + + + + + + 法第五十一条第一項の信託が法第五十一条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、その旨及び該当しなくなった理由 + + + + + + + 法第五十一条第八項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。 + + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。 + + + + + + 受益者が有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社であり、かつ、当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となった場合において、当該有価証券を受託者と同一の会社集団に属しない者に取得させること。 + + + + + + 法第五十一条第一項の信託の受益権、同項第二号に規定する資産対応証券、同項第三号に規定する匿名組合契約に係る権利、第一項第一号に規定する組合契約に係る権利、同項第二号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第三号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。 + + + +
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+ (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) + 第五十三条 + + + + 法第五十二条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十六号により作成した同条第二項において準用する法第八条第一項の申請書及び法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 純資産額を記載した書面 + + + + + + 信託業(特定大学技術移転事業(法第五十二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。以下別表第五及び別表第六において同じ。)以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの + + + + + + 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + 三の二 + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した法第五十二条第二項において準用する法第八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 第五条第二項第五号に掲げる書面 + + + + + + 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面 + + + + + + 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 + + + + + + 指定紛争解決機関が存在する場合 + + + 法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 + + + + + + + + 指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 第十五条の規定は、法第五十二条第二項において準用する法第九条第二項の特定大学技術移転事業承認事業者登録簿の縦覧について準用する。 + + + + + + 承認事業者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十一条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。 + この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十三条第二項 + + + 本店 + + + 主たる営業所又は事務所 + + + + + 第二十三条第二項及び第三項 + + + 管理型信託会社登録簿 + + + 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 + + + + + 第二十八条第二項第一号 + + + 信託業務 + + + 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) + + + + + 第四十条第四項 + + + 本店その他の営業所 + + + 主たる営業所その他の営業所又は事務所 + + + + +   + + + 信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。) + + + 承認事業者 + + + + +   + + + 、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第七十二条第二項第一号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一 + + + と同一 + + + + +   + + + 当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 + + + 当該他の承認事業者 + + + + + 第四十八条第一項第一号 + + + 法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号 + + + 法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第五十二条第二項において読み替えて準用する法第十条第一項第三号 + + + + + 第四十八条第一項第二号 + + + 取締役、執行役、会計参与又は監査役 + + + 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者 + + + + + 第四十八条第一項第六号 + + + 定款 + + + 定款又は寄附行為 + + + + + 第四十八条第三項 + + + 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 + + + 承認事業者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) + + + + + 第五十条第一項 + + + 法第四十一条第三項又は第五項 + + + 法第四十一条第三項 + + + + + + + + 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) + + + 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) + + + + + + + + これら + + + 同項 + + + + + 第五十条第二項第一号 + + + 信託業の廃止 + + + 信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の廃止 + + + + + 別表第一 + + + 商号の + + + 商号又は名称の + + + + +   + + + 新商号 + + + 新商号又は新名称 + + + + +   + + + 旧商号 + + + 旧商号又は旧名称 + + + + +   + + + 定款 + + + 定款又は寄附行為 + + + + +   + + + 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + + + 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + + + + +   + + + 資本金 + + + 資本金又は出資 + + + + +   + + + 株主総会の議事録その他必要な手続 + + + 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 + + + + +   + + + 取締役、執行役、会計参与又は監査役 + + + 役員 + + + + +   + + + 会社の + + + 法人の + + + + +   + + + 会計参与が + + + 役員が + + + + +   + + + 会計参与の + + + 役員の + + + + +   + + + 信託業務 + + + 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) + + + + +   + + + 営業所の設置 + + + 営業所又は事務所の設置 + + + + +   + + + 営業所の名称 + + + 営業所又は事務所の名称 + + + + +   + + + 営業所の組織 + + + 営業所又は事務所の組織 + + + + +   + + + 本店その他の営業所 + + + 主たる営業所その他の営業所又は事務所 + + + + +   + + + 営業所の廃止 + + + 営業所又は事務所の廃止 + + + + +   + + + 当該営業所 + + + 当該営業所又は事務所 + + +
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+ + + + 法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う承認事業者は、別表第五上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う承認事業者は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ + 第三章 外国信託業者 +
+ (免許の申請) + 第五十四条 + + + + 法第五十三条第一項の免許を受けようとする者は、別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書及び同条第三項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 支店の設置を決議した役員会の議事録 + + + + + + 主たる支店の登記事項証明書 + + + + + + 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 + + + + + + いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第六十六条第二項において準用する第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの + + + + + + 役員(法第五十三条第六項第八号に規定する役員をいう。以下この項、第五十八条第一項第三号の二、第六十三条第一項第二号及び別表第七において同じ。)及び国内における代表者(法第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。以下同じ。)の履歴書 + + + + + + 役員(支店に駐在する役員に限る。次号及び第五十八条第一項第三号の二において同じ。)及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面 + + + + 六の二 + + 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 主要株主(当該外国信託業者の議決権の百分の十以上の議決権を保有している株主又は出資者をいう。第六十三条第一項第五号及び別表第八において同じ。)の氏名又は名称及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 法第五十三条第六項第九号に規定する確認が行われていることを証する書面 + + + + + + 次に掲げる事項に関する社内規則 + + + + + 信託財産に関する経理 + + + + + + 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧 + + + + + + 第四十条第二項に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。) + + + + + + + その他法第五十三条第五項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 第六条第一項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第一号の規定を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第一号を準用する場合について、それぞれ準用する。 + + + + + + 第六条第二項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第七号を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第六号を準用する場合について、それぞれ準用する。 + + +
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+ (法第五十三条第一項の免許の審査) + 第五十五条 + + + + 第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。 + この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (資本金の額及び純資産額の計算) + 第五十六条 + + + + 法第五十三条第二項第二号の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。 + + + + + + 法第五十三条第二項第二号の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。 + + + + + + 第八条の規定は、法第五十三条第八項の純資産額の計算について準用する。 + + +
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+ (登録等の申請) + 第五十七条 + + + + 法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。 + + +
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+ (登録申請書の添付書類等) + 第五十八条 + + + + 法第五十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 第五十四条第二項第一号、第二号、第五号、第六号及び第七号から第九号までに掲げる書面 + + + + + + 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 + + + + + + いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 + + + + 三の二 + + 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した法第五十四条第三項の申請書に記載した場合において、第五十四条第二項第六号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + その他申請者が法第五十四条第六項各号に該当しないことを確認するため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 第五十六条の規定は、法第五十四条第七項及び第八項の資本金の額及び純資産額の計算について準用する。 + この場合において、第五十六条第一項及び第二項中「第五十三条第二項第二号」とあるのは「第五十四条第三項第二号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (管理型外国信託会社登録簿の縦覧) + 第五十九条 + + + + 第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。 + + +
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+ (損失準備金) + 第六十条 + + + + 法第五十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。 + + +
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+ (資産の国内保有) + 第六十一条 + + + + 法第五十五条第四項に規定する営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額は、法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金の額とする。 + + + + + + 法第五十五条第四項に規定する内閣府令で定める負債の額は、外国信託会社の全ての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額とする。 + + + + + + 法第五十五条第四項の規定により外国信託会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。 + + + + + 現金及び金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫及び協同組織金融機関をいう。第七十二条第二項において同じ。)に対する預貯金 + + + + + + 次に掲げる有価証券 + + + + + 国債証券 + + + + + + 地方債証券 + + + + + + 特別の法律により法人の発行する債券 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。) + + + + + + ニに掲げる有価証券を発行する国内の会社の社債券及び約束手形(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げるものをいう。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第六号、第十号、第十一号又は第十二号に掲げる有価証券 + + + + + + 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号又は第二号に掲げるものの性質を有する有価証券 + + + + + + + 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの + + + + + + 有形固定資産 + + + + + + 国内にある者に対する差入保証金 + + + +
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+ (届出の手続等) + 第六十二条 + + + + 法第五十六条第一項又は第二項の規定により届出を行う外国信託会社は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 金融庁長官等は、管理型外国信託会社からその管轄する区域を超えて主たる支店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型外国信託会社登録簿のうち当該管理型外国信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型外国信託会社を管理型外国信託会社登録簿に登録するものとする。 + + +
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+ (届出事項) + 第六十三条 + + + + 法第五十七条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第五十三条第六項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第五十四条第六項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合 + + + + + + 役員又は国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 + + + + + + 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 + + + + + + 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 + + + + + + 主要株主に異動があった場合 + + + + + + 不祥事件が発生したことを知った場合 + + + + + + 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 + + + + + + 信託契約代理店との間で信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合 + + + + + + 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。) + + + + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 + + + + + + + 法第五十七条第一項の規定による届出を行う外国信託会社は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項第六号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 + + + + + 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 + + + + + + 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 + + + + + + 法又はこれに基づく命令に違反する行為 + + + + + + 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、外国信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの + + + + + + 管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合 + + + + + + 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの + + + + + + その他外国信託会社の支店の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの + + + +
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+ (廃業等の届出) + 第六十四条 + + + + 法第五十七条第二項の規定により届出を行う者は、別表第九上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (廃業等の公告等) + 第六十五条 + + + + 第五十条第一項の規定は、法第五十七条第三項又は第五項の規定による公告について準用する。 + + + + + + 法第五十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 + + + + + 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日 + + + + + + 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法 + + + + + + + 第五十条第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する届出書について準用する。 + + + + + + 法第五十七条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 + + + + + 法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた旨 + + + + + + 商号及び所在地 + + + + + + 登録番号及び登録年月日 + + + +
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+ (外国信託会社に関する適用関係) + 第六十六条 + + + + 外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十九条から第四十一条の八まで及び第五十一条の規定を適用する。 + この場合において、第四十条第四項中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。 + + + + + + 第二十八条及び第四十七条の規定は、法第六十三条第二項において法第二十一条及び法第三十九条の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等) + 第六十七条 + + + + 法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 外国信託業者に関する次に掲げる事項 + + + + + 名称 + + + + + + 主たる営業所の所在地 + + + + + + 業務の内容 + + + + + + 資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 代表権を有する役員の役職名及び氏名 + + + + + + + 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項 + + + + + 名称 + + + + + + 国内における代表者の氏名及び国内の住所 + + + + + + 設置の理由 + + + + +
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+ + 第四章 指図権者 +
+ (指図権者の行為準則) + 第六十八条 + + + + 法第六十六条第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 + + + + + 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引 + + + + + + 第三者が知り得る情報を利用して行う取引 + + + + + + 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面による同意を得て行う取引 + + + + + + その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引 + + + + + + + 法第六十六条第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 指図を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該指図に係る信託財産を特定すること。 + + + + + + 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して指図を行うこと、又は行わないこと。 + + + + + + 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的として信託財産に関して指図を行うこと。 + + + + + + その他法令に違反する行為を行うこと。 + + + + + + + 指図権者(法第六十五条に規定する指図権者をいう。以下この条において同じ。)は、第一項第三号の規定による受益者の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該受益者の承諾を得て、当該受益者の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(同項及び第七項において「電磁的方法」という。)により得ることができる。 + この場合において、当該指図権者は、当該受益者の書面による同意を得たものとみなす。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 指図権者の使用に係る電子計算機と受益者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 指図権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該受益者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて受益者の閲覧に供し、当該指図権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該受益者の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに受益者の同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受益者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第三項の「電子情報処理組織」とは、指図権者の使用に係る電子計算機と、受益者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 指図権者は、第三項の規定により受益者の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第三項各号に掲げる方法のうち指図権者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た指図権者は、当該受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該受益者の同意を電磁的方法によって得てはならない。 + ただし、当該受益者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ + 第五章 信託契約代理店 +
+ 第一節 総則 +
+ (信託契約代理店の登録の申請) + 第六十九条 + + + + 法第六十七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (登録申請書のその他の記載事項) + 第七十条 + + + + 法第六十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類 + + + + + + 法人(金融機関、保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類 + + + +
+
+ (登録申請書のその他の添付書類) + 第七十一条 + + + + 法第六十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + 一の二 + + 個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 法人である場合は、役員の履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。次号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第七十条第二号ロ(1)又は(2)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + 二の二 + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 所属信託会社(兼営法第二条第二項の規定により適用する法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関及び保険業法第九十九条第九項(同法第百九十九条(同法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託契約代理業に係る業務の委託契約書の写し + + + + + + 信託契約代理業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面 + + + + + + 申請者が信託契約代理業務に関する知識を有する者であることを証する書面 + + + +
+
+ (業務方法書の記載事項) + 第七十二条 + + + + 法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 取り扱う信託契約の種類 + + + + + + 取り扱う信託契約の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) + + + + + + 信託契約代理業務の実施体制 + + + + + + + 前項第三号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。 + + + + + + 営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同一の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合 + + + 顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制 + + + + + + + + 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託契約代理業務を営む場合 + + + 顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制 + + + + + + + + 信託会社等(信託会社、外国信託会社、兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関及び保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。以下この号及び別表第十において同じ。)が信託契約代理業務を営む場合 + + + 顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約を当該信託会社等が引受けを行う信託契約であると誤認することを防止するための体制 + + + + +
+
+ (心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者) + 第七十二条の二 + + + + 法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + + + + + 法第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (信託契約代理店登録簿の縦覧) + 第七十三条 + + + + 信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (届出の手続等) + 第七十四条 + + + + 法第七十一条第一項又は第三項の規定により届出を行う信託契約代理店は、別表第十上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出するものとする。 + ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 + + + + + + 財務局長は、信託契約代理店からその管轄する区域を超えて主たる営業所又は事務所の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び信託契約代理店登録簿のうち当該信託契約代理店に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。 + + + + + + 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該信託契約代理店を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。 + + +
+
+ (標識の様式等) + 第七十五条 + + + + 法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。 + + + + + + 信託契約代理店は、法第七十二条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信託契約代理店のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 法第七十二条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第五十条第一項各号に掲げる場合とする。 + + +
+
+
+ 第二節 業務 +
+ (明示事項) + 第七十六条 + + + + 法第七十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 所属信託会社が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信託契約につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨 + + + + + + 信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、顧客から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無 + + + +
+
+ (信託契約代理業に係る行為準則) + 第七十七条 + + + + 法第七十六条において準用する法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 顧客に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 + + + + + + 信託契約代理業務を営むことにより取得した顧客情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為 + + + + + + 当該所属信託会社との間で信託契約を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人(法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。)又は法人である信託契約代理店の利害関係人(令第十四条第一項各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。) + + + + + + 金融機関である信託契約代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為 + + + + + + 専ら自己又は顧客以外の者の利益を図る目的をもって、顧客に損害を与えるおそれのある信託契約の締結の代理又は媒介をする行為 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨をその主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を怠ること。 + + + + + + その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。 + + + + + + その他法令に違反する行為 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十二条の三の規定並びに第三十条の六及び第三十条の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。 + + +
+
+ (信託契約の内容の説明を要しない場合) + 第七十八条 + + + + 法第七十六条において準用する法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + 顧客との間で同一の内容の金銭の信託契約の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) + + + + + + 信託契約の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が法第二十五条の規定により顧客に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合 + + + + + + 兼営法第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介を行う場合(顧客から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) + + + + + + その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介をする場合において、顧客が資金移動業関係業者であるとき(当該資金移動業関係業者から法第七十六条において準用する法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)。 + + + +
+
+
+ 第三節 経理 +
+ (信託契約代理業務に関する報告書) + 第七十九条 + + + + 法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店が提出する報告書は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第二十一号、個人である場合にあっては別紙様式第二十二号により作成しなければならない。 + + + + + + 財務局長は、法第七十七条第一項の規定により信託契約代理店から提出を受けた報告書を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (所属信託会社の説明書類の縦覧) + 第七十九条の二 + + + + 法第七十八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
+
+
+ 第四節 監督 +
+ (廃業等の届出) + 第八十条 + + + + 法第七十九条の規定により届出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第五章の二 指定紛争解決機関 +
+ 第一節 通則 +
+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) + 第八十条の二 + + + + 法第八十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (割合の算定) + 第八十条の二の二 + + + + 法第八十五条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第八十条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託会社等(法第二条第十五項に規定する信託会社等をいう。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第八十条の四において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託会社等(次条及び第八十条の五第二項において「全ての信託会社等」という。)の数で除して行うものとする。 + + +
+
+ (信託会社等に対する意見聴取等) + 第八十条の三 + + + + 法第八十五条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 + + + + + 説明会を開催する日時及び場所は、全ての信託会社等の参集の便を考慮して定めること。 + + + + + + 当該申請をしようとする者は、全ての信託会社等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第八十条の五第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 + + + + + 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 信託会社等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨 + + + + + + + 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。 + + + + + + + 法第八十五条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 + + + + + 全ての説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 全ての信託会社等の説明会への出席の有無 + + + + + + 全ての信託会社等の意見書の提出の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書に法第八十五条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由 + + + + + + + 前項の書類には、信託会社等から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。 + + + + + + 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (指定申請書の提出) + 第八十条の四 + + + + 法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。 + + +
+
+ (指定申請書の添付書類) + 第八十条の五 + + + + 法第八十五条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 法第八十五条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第八十条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) + + + + + + 法第八十五条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類 + + + + + + + 法第八十五条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 第八十条の三第一項第二号の規定により全ての信託会社等に対して交付し、又は送付した業務規程等 + + + + + + 全ての信託会社等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類 + + + + + + 信託会社等に対して業務規程等を送付した場合には、当該信託会社等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類 + + + + + + 到達した場合 + + + 到達した年月日 + + + + + + + + 到達しなかった場合 + + + 通常の送付方法によって到達しなかった原因 + + + + + + + + + 法第八十五条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第八十条の十四第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第八十条の八及び第八十条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + 三の二 + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第八十五条の三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第八十五条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面) + + + + + + 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 紛争解決委員(法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第八十条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第八十条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 役員等が、暴力団員等(法第八十五条の九に規定する暴力団員等をいう。第八十条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
+
+
+ 第二節 業務 +
+ (業務規程で定めるべき事項) + 第八十条の六 + + + + 法第八十五条の七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 + + + + + + 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 + + + + + + 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 + + + + + + その他紛争解決等業務に関し必要な事項 + + + +
+
+ (手続実施基本契約の内容) + 第八十条の七 + + + + 法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信託会社等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。 + + +
+
+ (実質的支配者等) + 第八十条の八 + + + + 法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者 + + + + + + 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 + + + + + + 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 + + + + + + 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + + + + 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (子会社等) + 第八十条の九 + + + + 法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者とする者 + + + + + + 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 + + + + + + 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) + 第八十条の十 + + + + 法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 + + + + + 加入信託会社等の顧客が手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容 + + + + + + 前号の申立てをした加入信託会社等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信託会社等の商号又は名称 + + + + + + 苦情処理手続の実施の経緯 + + + + + + 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。) + + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (紛争解決委員の利害関係等) + 第八十条の十一 + + + + 法第八十五条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 当事者の配偶者又は配偶者であった者 + + + + + + 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者 + + + + + + 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 + + + + + + 当該申立てに係る手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者 + + + + + + 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者 + + + + + + + 法第八十五条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 + + + + + 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 + + + + + + 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 + + + + + + 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格 + + + + + + + 法第八十五条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 判事 + + + + + + 判事補 + + + + + + 検事 + + + + + + 弁護士 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 公認会計士 + + + + + + 税理士 + + + + + + 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 手続対象信託業務関連苦情を処理する業務又は手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者 + + + + + + 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明) + 第八十条の十二 + + + + 指定紛争解決機関は、法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 + + + + + + 法第八十五条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第八十五条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている手続対象信託業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 + + + + + + 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 + + + + + + 紛争解決委員が紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該手続対象信託業務関連紛争の当事者に通知すること。 + + + + + + 手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要 + + + +
+
+ (手続実施記録の保存及び作成) + 第八十条の十三 + + + + 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第八十五条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続の申立ての内容 + + + + + + 紛争解決手続において特別調停案(法第八十五条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 + + + + + + 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容 + + + +
+
+
+ 第三節 監督 +
+ (届出事項) + 第八十条の十四 + + + + 指定紛争解決機関は、法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第八十五条の十九第一号に掲げる場合 + + + 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託会社等の商号又は名称 + + + + + + + + 次項第六号に掲げる場合 + + + 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約 + + + + + + + + 次項第七号に掲げる場合 + + + 信託会社等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託会社等の商号又は名称 + + + + + + + + 次項第八号又は第九号に掲げる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 行為が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名 + + + + + + 行為の概要 + + + + + + 改善策 + + + + + + + + 法第八十五条の十九第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 + + + + + + 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合 + + + + + + 親法人が親法人でなくなった場合 + + + + + + 子法人が子法人でなくなった場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合 + + + + + + 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなった場合 + + + + + + 法第八十五条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいる場合 + + + + + + 信託会社等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否した場合 + + + + + + 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知った場合 + + + + + + 加入信託会社等又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知った場合 + + + + + + + 前項第八号又は第九号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。 + + +
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+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出) + 第八十条の十五 + + + + 法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十三号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ + 第六章 雑則 +
+ (予備審査等) + 第八十一条 + + + + 法第三条又は法第五十三条第一項の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 + + + + + + 法第三条又は法第五十三条第一項の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。 + + +
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+ (経由官庁) + 第八十二条 + + + + 信託会社又は外国信託会社(令第二十条第二項の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するときは、当該信託会社又は外国信託会社の本店又は主たる支店の所在地を管轄する財務局長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 管理型信託業、法第五十条の二第一項、承認事業又は信託契約代理業の登録を受けようとする者が法又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者は、その者の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店が法、令又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。 + + +
+
+ (標準処理期間) + 第八十三条 + + + + 内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。 + + + + + 法第三条又は第五十三条第一項の免許 + + + + + + 法第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項又は第六十七条第一項の登録(法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。) + + + + + + 法第八十五条の二第一項の規定による指定 + + + + + + + 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 + + + + + + 令附則第三条の規定に基づき法第八十七条第一項の登録の申請をする者は、第八十三条第一号から第四号に掲げる書面のほか、法の施行の際現に法第二条第十号に規定する信託受益権販売業を営んでいることを証する書面を提出しなければならない。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年三月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 施行日前に終了した事業年度に係る第十五条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下「新信託業法施行規則」という。)第四十二条の事業報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信託業法施行規則第四十三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる事項のうち、施行日前に終了した事業年度に係る事項については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信託業法施行規則第四十四条第二項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項各号に掲げる書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、信託法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四十条 + + + + 信託会社が施行日以後に顧客(当該信託会社との間で施行日前に特定信託契約に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。 + + + + + + 前項の場合において、信託会社は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第七条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下「新信託業法施行規則」という。)第三十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第四十三条において同じ。)を交付しなければならない。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 新信託業法施行規則第三十条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 新信託業法施行規則第三十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。 + + +
+
+ 第四十三条 + + + + 信託会社は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信託業法施行規則第三十条の二十二第一項第一号の規定を適用する。 + + +
+
+ 第四十四条 + + + + 改正法の施行前にした第七条の規定による改正前の信託業法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の規定に相当の規定があるものは、同令の相当の規定によってしたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 旧郵便貯金は、第十三条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十一条第五項第七号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の信託業法施行規則別紙様式第十号、別紙様式第十号の二及び別紙様式第十号の四は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一及び二 + + + + + + + + + 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + +
+
+ (投資信託の目論見書等に関する経過措置) + 第五条 + + + + + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。 + + +
+
+ (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置) + 第六条 + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。 + + +
+
+ (禁止行為に関する経過措置) + 第九条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + 10 + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (業務報告書等の様式に係る経過措置) + 第十三条 + + + + 第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。 + + +
+
+ (業務に関する報告書等に係る経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。 + ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第百二十三条第一項に二号を加える改正規定(同項第二十八号に係る部分に限る。)及び同令第百三十条第一項に四号を加える改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、第二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第二十三条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定、第三条中保険業法施行規則第五十三条第一項に一号を加える改正規定並びに第四条中信託業法施行規則第四十条に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)、同令第四十一条第二項にただし書を加える改正規定及び同項に三号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 第一条中銀行法施行規則別紙様式第三号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第三号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1の改正規定、同令別紙様式第十三号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号第1の改正規定、同令別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第十五号第1の改正規定、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1の改正規定、同令別紙様式第九号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号第1の改正規定、同令別紙様式第十号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第三項、附則第四条第三項、第五条第三項及び第九条第二項の規定 + + + 平成二十七年三月三十一日 + + + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第八条の規定による改正後の信託業法施行規則(次項において「新信託業法施行規則」という。)別紙様式第十号記載上の注意2(5)⑥及び別紙様式第十号の二記載上の注意2(5)⑥の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 + + + + + + 新信託業法施行規則別紙様式第十号(記載上の注意2(5)⑥を除く。)及び別紙様式第十号の二(記載上の注意2(5)⑥を除く。)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第二十四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第十二号は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成三十年八月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第二十条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第八条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第十号2(1)の表及び同様式2(3)の表並びに別紙様式第十号の二2(1)の表及び同様式2(3)の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十二条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る事業報告書(信託業法第三十三条の規定による事業報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年十月二十日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下この条において「新信託業法施行規則」という。)第四十三条第一項第二号ロ及びハ並びに第三号ハ並びに第二項第三号ハの規定並びに新信託業法施行規則別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信託業法施行規則別紙様式第十号から別紙様式第十号の三までは、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書又は自己信託報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書又は自己信託報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第七条の規定による改正後の信託業法施行規則(次項において「新信託業法施行規則」という。)別紙様式第十号から別紙様式第十号の四までは、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書又は自己信託報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書又は自己信託報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新信託業法施行規則別紙様式第二十一号及び別紙様式第二十二号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信託契約代理業務に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信託契約代理業務に関する報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和七年一月一日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三十六条 + + + + 第十七条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下この条及び次条において「新信託業法施行規則」という。)第三十条の二十一第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項又は第四十一条第四項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この条及び次条において「旧信託業法」という。)第二十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信託業法施行規則第三十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から旧信託業法第二十六条第二項(旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該委託者又は受益者から新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新信託業法施行規則第三十二条第一項第二号、第三十六条第一項第二号又は第四十一条第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十二条第二項、第三十六条第二項及び第四十一条第五項において準用する新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新信託業法施行規則第三十八条第二号の規定による新信託業法施行規則第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第十七条の規定による改正前の信託業法施行規則(以下この条及び次条において「旧信託業法施行規則」という。)第三十八条第二項において準用する旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該受益者から新信託業法施行規則第三十八条第二号の規定により行う新信託業法施行規則第三十六条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十六条第二項において準用する新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第二号(新信託業法施行規則第三十二条第二項、第三十六条第二項及び第四十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信託会社は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 信託会社が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧信託業法施行規則第三十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新信託業法施行規則第三十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信託業法施行規則第三十条の二十二第一項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 信託会社が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧信託業法施行規則第三十条の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信託業法施行規則第三十条の二十二第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 + + + + + + 信託会社が、施行日以後に信託契約による信託の引受けを行った場合であって、施行日前に、委託者から旧信託業法施行規則第三十二条第二号の意思の表明があったときは、施行日において、当該委託者から新信託業法施行規則第三十三条第二号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第二十三条第一項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号の変更 + + + 一 新商号 + 二 旧商号 + 三 変更年月日 + + + 一 変更後の定款 + 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + + + + + 資本金の額の変更 + + + 一 変更前の資本金の額 + 二 変更後の資本金の額 + 三 変更年月日 + 四 変更の方法 + + + 一 理由書 + 二 変更後の定款 + 三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + 取締役、執行役、会計参与又は監査役の変更 + + + 一 変更があった取締役、執行役、会計参与又は監査役の氏名又は名称 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 会社の登記事項証明書 + 二 就任する取締役、執行役、会計参与又は監査役に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) + ロ 住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + ハ 取締役、執行役、会計参与又は監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + 信託業務以外に営む業務の種類の変更 + + + 一 開始又は廃止した業務の種類 + 二 開始又は廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面(法第二十一条第三項の規定により当該書面を添付する場合を除く。) + + + + + 営業所の設置 + + + 一 設置した営業所の名称 + 二 所在地 + 三 営業開始年月日 + + + 一 設置した営業所の組織及び人員配置を記載した書面 + 二 営業所の設置による純資産額の変動を記載した書面 + + + + + 本店その他の営業所の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + + + 所在地の変更による純資産額の変動を記載した書面 + + + + + 営業所の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + +   + + + + + 営業所の廃止 + + + 一 廃止した営業所の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + 当該営業所における信託関係の処理の方法を記載した書面 + + +
+
+
+ + 別表第二 + (第三十九条第六項関係) + + + + + 帳簿の種類 + + + 記載事項 + + + 記載要領等 + + + 備考 + + + + + 信託勘定元帳 + + + 計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 + + + 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 + + + 信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳とすることができる。 + + + + + 総勘定元帳 + + + 勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高 + + + 勘定科目欄には、第四十二条第一項の事業報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。 + + + 総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって総勘定元帳とすることができる。 + + +
+
+
+ + 別表第三 + (第四十八条第二項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 + + + 一 理由書 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + 三 最近の日計表 + + + + + 合併をしたとき + + + 一 合併の相手方の商号 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + 四 法第三十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 一 理由書 + 二 信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 合併契約の内容を記載した書面 + ロ 合併の当事者の登記事項証明書 + ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 合併後の純資産額を記載した書面 + ホ 合併後の信託会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + ヘ 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + ト 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + チ 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + リ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + ヌ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + 三 法第三十六条第一項の認可を受けて信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の者と合併した場合にあっては、法第三十六条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 吸収分割年月日 + 三 承継させた信託業の内容 + 四 法第三十八条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 一 理由書 + 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 吸収分割契約の内容を記載した書面 + ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書 + ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 + ホ 承継会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + ヘ 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + ト 会社法第七百八十四条の二又は第七百九十六条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + チ 会社法第七百八十九条第二項又は第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項又は第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + リ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + ヌ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + 三 法第三十八条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 信託業の一部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号 + 二 譲渡年月日 + 三 譲渡した信託業の内容 + 四 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 一 理由書 + 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 譲渡契約の内容を記載した書面 + ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + ヘ 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + ト 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + 三 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受けた場合には、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 法第五条第二項第一号の規定に該当することとなった場合 + + + 法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる機関を置く株式会社でなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 会社の登記事項証明書 + 三 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + + + + + 法第五条第二項第二号又は法第十条第一項第二号の規定に該当することとなった場合 + + + 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 会社の登記事項証明書 + + + + + 法第五条第二項第三号又は法第十条第一項第三号の規定に該当することとなった場合 + + + 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表 + 三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 + + + + + 法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 + + + 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 + 二 当該免許等の年月日 + 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 + + + 一 理由書 + 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 + 三 当該外国の法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第六号に該当することとなった場合 + + + 一 違反した法令の規定 + 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + 一 確定判決書の写し + 二 事件の概要を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 取消命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 解任命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第十号イに該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 取消命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第十号ロに該当することとなった場合 + + + 一 違反した法令の規定 + 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + 一 確定判決書の写し + 二 事件の概要を記載した書面 + + + + + 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 + + + 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表 + 三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 + + + 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号 + + + 一 申立ての理由を記載した書面 + 二 最近の日計表 + + + + + 定款を変更した場合 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 株主総会の議事録 + 三 変更後の定款の写し + + + + + 主要株主に異動があった場合 + + + 一 氏名又は名称若しくは商号 + 二 異動の前後の保有する議決権の数 + 三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合 + 四 異動のあった年月日 + + + 異動の前後の主要株主一覧表 + + + + + 不祥事件が発生したことを知った場合 + + + 一 不祥事件の概要 + 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 + + +   + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 + 三 管轄裁判所名 + 四 事件の内容 + + +   + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 終結の日 + 三 判決又は和解の内容 + + +   + + + + + 駐在員事務所を設置した場合 + + + 一 事務所の名称及び所在地 + 二 設置年月日 + + + 一 理由書 + 二 組織及び人員配置を記載した書面 + 三 現地における手続の概要を記載した書面 + + + + + 駐在員事務所を廃止した場合 + + + 一 事務所の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + 理由書 + + + + + 信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 + + + 一 信託契約代理店の商号又は名称 + 二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地 + + + 委託契約の内容を記載した書面 + + + + + 信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 + + + 一 信託契約代理店の商号又は名称 + 二 終了の理由 + + +   + + + + + 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 + 三 管轄裁判所名 + 四 事件の内容 + + +   + + + + + 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 終結の日 + 三 判決又は和解の内容 + + +   + + + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 + + + 縦覧開始年月日 + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) + + +
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+ + 別表第四 + (第四十九条第一項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 信託業を廃止したとき + + + 廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 会社分割年月日 + 三 法第三十七条第一項又は法第三十八条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + 四 設立会社(承継会社が信託会社以外の株式会社である場合にあっては、当該株式会社)に係る法第八条第一項に規定する事項(前号に規定する場合を除く。) + + + 一 理由書 + 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 + ロ 会社分割の当事者の登記事項証明書 + ハ 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 設立会社又は承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 + ホ 設立会社又は承継会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + ヘ 設立会社又は承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + ト 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + チ 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + リ 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + ヌ 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + ヲ 設立会社(承継会社が信託会社以外の株式会社である場合にあっては、当該株式会社)に係る業務方法書 + 三 法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の認可を受けた場合は、法第三十七条第三項又は第三十八条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 信託業の全部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号 + 二 譲渡年月日 + 三 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 一 理由書 + 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 譲渡契約の内容を記載した書面 + ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + ヘ 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + ト 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + 三 法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受けた場合には、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 合併により消滅したとき + + + 一 合併の相手方の商号 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + 四 法第三十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + 五 合併により株式会社を設立する又は信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。)以外の株式会社と合併する場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該株式会社に係る法第八条第一項に規定する事項 + + + 一 理由書 + 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 合併契約の内容を記載した書面 + ロ 合併の当事者の登記事項証明書 + ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 合併後の純資産額を記載した書面 + ホ 合併後の信託会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + ヘ 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + ト 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + チ 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + リ 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + ヌ 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 + ル 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 + ヲ 合併により株式会社を設立する又は信託会社以外の株式会社と合併する場合にあっては、当該株式会社に係る業務方法書 + 三 法第三十六条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 破産手続開始の決定により解散したとき + + + 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 + 二 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき + + + 解散年月日 + + + 一 理由書 + 二 清算人に係る会社の登記事項証明書 + 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + +
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+ + 別表第四の二 + (第五十一条の九第二項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 + + + 一 理由書 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + 三 最近の日計表 + + + + + 合併をしたとき + + + 一 合併の相手方の商号 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 合併の手続を記載した書面 + 六 合併後の純資産額を記載した書面 + 七 合併後の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 会社分割(吸収分割)により信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部の承継をさせたとき + + + 一 譲受会社の商号 + 二 吸収分割年月日 + 三 承継させた信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 + + + 一 理由書 + 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 吸収分割の手続を記載した書面 + 六 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 + 七 承継会社が法第五十条の二第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部の譲渡をしたとき + + + 一 譲受会社の商号 + 二 譲渡年月日 + 三 譲渡した信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 + + + 一 理由書 + 二 譲渡契約の内容を記載した書面 + 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 事業譲渡の手続を記載した書面 + 六 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + 七 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなった場合 + + + 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められることとなったことを示す書面 + + + + + 法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 + + + 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 + 二 当該免許等の年月日 + 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 + + + 一 理由書 + 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 + 三 当該外国の法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第六号に該当することとなった場合 + + + 一 違反した法令の規定 + 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + 一 確定判決書の写し + 二 事件の概要を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 取消命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 解任命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった場合 + + + 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表 + 三 純資産額が令第十五条の四で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 + + + 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号 + + + 一 申立ての理由を記載した書面 + 二 最近の日計表 + + + + + 定款を変更した場合 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + 三 変更後の定款の写し + + + + + 不祥事件が発生したことを知った場合 + + + 一 不祥事件の概要 + 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 + + +   + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟又は調停の当事者となった場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 + 三 管轄裁判所名 + 四 事件の内容 + + +   + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する訴訟又は調停が終結した場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 終結の日 + 三 判決又は和解の内容 + + +   + + + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 + + + 縦覧開始年月日 + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) + + +
+
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+ + 別表第四の三 + (第五十一条の九第三項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を廃止したとき + + + 廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 会社分割により信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の全部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 会社分割年月日 + + + 一 理由書 + 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 会社分割の手続を記載した書面 + 六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 + 七 承継会社が法第五十条の二第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の全部の譲渡をしたとき + + + 一 譲受会社の商号 + 二 譲渡年月日 + + + 一 理由書 + 二 譲渡契約の内容を記載した書面 + 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 事業譲渡の手続を記載した書面 + 六 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + 七 譲受会社の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 合併により消滅したとき + + + 一 合併の相手方の商号 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 合併の手続を記載した書面 + 六 合併後の法第五十条の二第一項の登録を受けた者の合併後の純資産額を記載した書面 + 七 合併後の法第五十条の二第一項の登録を受けた者が同条第六項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 破産手続開始の決定により解散したとき + + + 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 + 二 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき + + + 解散年月日 + + + 一 理由書 + 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託関係の処理の方法を記載した書面 + + +
+
+
+ + 別表第五 + (第五十三条第五項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 + + + 一 理由書 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + 三 最近の日計表 + + + + + 合併をしたとき + + + 一 合併の相手方の商号又は名称 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 合併の手続を記載した書面 + 六 合併後の純資産額を記載した書面 + 七 合併後の承認事業者が法第五条第二項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 吸収分割年月日 + 三 承継させた信託業の内容 + + + 一 理由書 + 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 吸収分割の手続を記載した書面 + 六 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 + 七 承継会社が法第五条第二項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託業の一部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号又は名称 + 二 譲渡年月日 + 三 譲渡した信託業の内容 + + + 一 理由書 + 二 譲渡契約の内容を記載した書面 + 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 事業譲渡の手続を記載した書面 + 六 譲渡先の承認事業者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + 七 譲渡先の承認事業者が法第五条第二項第六号若しくは第八号又は法第五十三条第六項第六号若しくは第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 + + + 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 + 二 当該免許等の年月日 + 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 + + + 一 理由書 + 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 + 三 当該外国の法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第六号に該当することとなった場合 + + + 一 違反した法令の規定 + 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + 一 確定判決書の写し + 二 事件の概要を記載した書面 + + + + + 法第五十二条第二項において読み替えて準用する法第十条第一項第三号の規定に該当することとなった場合 + + + 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった日の日計表 + 三 純資産額が出資又は資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 取消命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 解任命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 + + + 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の名称又は商号 + + + 一 申立ての理由を記載した書面 + 二 最近の日計表 + + + + + 定款又は寄附行為を変更した場合 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + 三 変更後の定款又は寄附行為の写し + + + + + 主要株主に異動があった場合 + + + 一 氏名又は名称若しくは商号 + 二 異動の前後の保有する議決権の数 + 三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合 + 四 異動のあった年月日 + + + 異動の前後の主要株主一覧表 + + + + + 不祥事件が発生したことを知った場合 + + + 一 不祥事件の概要 + 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 + + +   + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 + 三 管轄裁判所名 + 四 事件の内容 + + +   + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 終結の日 + 三 判決又は和解の内容 + + +   + + + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 + + + 縦覧開始年月日 + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) + + +
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+ + 別表第六 + (第五十三条第六項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 信託業を廃止したとき + + + 廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 信託業を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 会社分割年月日 + + + 一 理由書 + 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 会社分割の手続を記載した書面 + 六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 + 七 承継会社が法第五条第二項第六号又は第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託業の全部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号又は名称 + 二 譲渡年月日 + + + 一 理由書 + 二 譲渡契約の内容を記載した書面 + 三 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 事業譲渡の手続を記載した書面 + 六 譲渡先の承認事業者の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + 七 譲渡先の承認事業者が法第五条第二項第六号若しくは第八号又は法第五十三条第六項第六号若しくは第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき + + + 取消年月日 + + + 一 理由書 + 二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認が取り消されたことを証する書面 + + + + + 合併により消滅したとき + + + 一 合併の相手方の商号又は名称 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 合併の手続を記載した書面 + 六 合併後の承認事業者の合併後の純資産額を記載した書面 + 七 合併後の承認事業者が法第五条第二項第六号若しくは第八号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 破産手続開始の決定により解散したとき + + + 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 + 二 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき + + + 解散年月日 + + + 一 理由書 + 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 三 引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + +
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+ + 別表第七 + (第六十二条第一項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号の変更 + + + 一 新商号 + 二 旧商号 + 三 変更年月日 + + + 一 変更後の定款(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。) + + + + + 本店の所在地の変更 + + + 一 変更後の所在地 + 二 変更前の所在地 + 三 変更年月日 + + +   + + + + + 資本金の額の変更 + + + 一 変更前の資本金の額 + 二 変更後の資本金の額 + 三 変更年月日 + 四 変更の方法 + + + 一 理由書 + 二 変更後の定款 + 三 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + 役員の変更 + + + 一 変更があった役員の氏名 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書 + ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + ハ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + いずれかの支店において信託業務以外に営む業務の種類の変更 + + + 一 開始又は廃止した業務の種類 + 二 開始又は廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面(法第六十三条第二項において準用する法第二十一条第三項の規定により当該書面を添付する場合を除く。) + + + + + 支店の設置 + + + 一 設置した支店の名称 + 二 所在地 + 三 営業開始年月日 + + + 一 設置した支店の組織及び人員配置を記載した書面 + 二 支店の設置による純資産額の変動を記載した書面 + + + + + 支店の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + + + 所在地の変更による純資産額の変動を記載した書面 + + + + + 支店の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + +   + + + + + 支店の廃止 + + + 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + 当該支店における信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 国内における代表者の氏名及び国内の住所の変更 + + + 一 変更後の氏名及び国内の住所 + 二 変更前の氏名及び国内の住所 + 三 変更年月日 + + + 一 会社の登記事項証明書 + 二 履歴書(住所のみ変更の場合を除く。以下同じ。) + 三 住民票の抄本又はこれに代わる書面 + 四 国内における代表者の旧氏及び名を当該国内における代表者の氏名に併せて届出書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + 五 法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + +
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+ + 別表第八 + (第六十三条第二項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 国内において破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき + + + 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日 + + + 一 理由書 + 二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し + 三 最近の日計表 + + + + + 合併をしたとき + + + 一 合併の相手方の商号 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 外国信託会社以外の者と合併した場合にあっては、次に掲げる書類 + イ 合併契約の内容を記載した書面 + ロ 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 合併後の純資産額を記載した書面 + ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 会社分割(吸収分割)により信託業の一部の承継をさせたとき + + + 一 吸収分割の相手方の商号 + 二 吸収分割年月日 + 三 承継させた信託業の内容 + + + 一 理由書 + 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 承継会社の吸収分割後の純資産額を記載した書面 + 六 承継会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託業の一部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡の相手方の商号又は名称 + 二 譲渡年月日 + 三 譲渡した信託業の内容 + 四 法第六十三条第二項において準用する法第三十九条第一項(同条第五項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「法第三十九条第一項」という。)の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 一 理由書 + 二 次に掲げる書類(次号に掲げる場合を除く。) + イ 譲渡契約の内容を記載した書面 + ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + ホ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + 三 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、法第六十三条第二項において準用する法第三十九条第三項(同条第五項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この表及び次表において「同条第三項」という。)に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + + + + + 会社分割(吸収分割)により信託業の全部若しくは一部の承継をしたとき + + + 一 吸収分割の相手方 + 二 吸収分割年月日 + 三 承継した信託業の内容 + + + 一 理由書 + 二 外国における信託業の承継をした場合にあっては、次に掲げる書類 + イ 吸収分割契約の内容を記載した書面 + ロ 吸収分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 吸収分割後の純資産額を記載した書面 + ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき + + + 一 譲受けの相手方 + 二 譲受け年月日 + 三 譲り受けた信託業の内容 + 四 法第三十九条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 一 理由書 + 二 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + 三 外国における信託業の譲受けをした場合にあっては、次に掲げる書類 + イ 譲渡契約の内容を記載した書面 + ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + ホ 法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 法第五十三条第六項第一号の規定に該当することとなった場合 + + + 一 株式会社と同種類の法人でなくなった年月日 + 二 株式会社と同種類の法人でなくなった理由 + + + 一 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下同じ。) + 二 株主総会の議事録 + + + + + 法第五十三条第六項第二号又は法第五十四条第六項第二号の規定に該当することとなった場合 + + + 資本金の額が政令で定める金額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 会社の登記事項証明書 + + + + + 法第五十三条第六項第三号又は法第五十四条第六項第三号の規定に該当することとなった場合 + + + 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の日計表 + 三 純資産額が政令で定める資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 + + + + + 法第五十三条第六項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 + + + 一 免許、登録、認可等(以下この項において「免許等」という。)の内容 + 二 当該免許等の年月日 + 三 外国において免許等の取消しをされた年月日 + + + 一 理由書 + 二 取消しを命ずる書類の写し及びこれに代わる書面 + 三 当該外国の法令とその訳文 + + + + + 法第五十三条第六項第六号に該当することとなった場合 + + + 一 違反した法令の規定 + 二 刑の確定した年月日及び罰金の額 + + + 一 確定判決書の写し + 二 事件の概要を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 法第五条第二項第八号イの規定に該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 法第五条第二項第八号ロの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ハの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 法第五条第二項第八号ニ、ホ又はヘの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 取消命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号トの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 解任命令を受けた年月日 + + + 一 理由書 + 二 外国の法令の規定に係る場合にあっては、当該法令とその訳文 + + + + + 法第五条第二項第八号チの規定に該当することとなった場合 + + + 一 該当者氏名 + 二 刑の確定年月日及び刑の種類 + + + 確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 + + + 純資産額が資本金の額に満たなくなった年月日 + + + 一 理由書 + 二 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表 + 三 純資産額が資本金の額に満たなくなった日の純資産額を算出した書面 + + + + + 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 株主総会の議事録 + 三 変更後の定款の写し + + + + + 主要株主に異動があった場合 + + + 一 氏名又は名称若しくは商号 + 二 異動の前後の保有する議決権の数 + 三 異動の前後の総株主の議決権に占める保有する議決権の数の割合 + 四 異動のあった年月日 + + + 異動の前後の主要株主一覧表 + + + + + 不祥事件が発生したことを知った場合 + + + 一 不祥事件の概要 + 二 不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名 + + +   + + + + + 訴訟又は調停の当事者となった場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 + 三 管轄裁判所名 + 四 事件の内容 + + +   + + + + + 訴訟又は調停が終結した場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 終結の日 + 三 判決又は和解の内容 + + +   + + + + + 信託契約代理店と信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合 + + + 一 信託契約代理店の商号又は名称 + 二 信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地 + + + 委託契約の内容を記載した書面 + + + + + 信託契約代理業に係る委託契約が終了した場合 + + + 一 信託契約代理店の商号又は名称 + 二 終了の理由 + + +   + + + + + 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 訴訟提起(被提起)年月日又は調停申立(被申立)年月日 + 三 管轄裁判所名 + 四 事件の内容 + + +   + + + + + 自己を所属信託会社とする信託契約代理店が当事者となる訴訟又は調停が終結したことを知った場合 + + + 一 訴訟当事者(原告及び被告)又は調停当事者の住所及び氏名又は名称 + 二 終結の日 + 三 判決又は和解の内容 + + +   + + + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合 + + + 縦覧開始年月日 + + + 法第三十四条第一項の規定により作成した書類(同条第二項の規定により電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録されている同条第一項に規定する説明書類の内容である情報を記載した書類) + + +
+
+
+ + 別表第九 + (第六十四条関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + すべての支店における信託業務を廃止したとき又は外国において信託業のすべてを廃止したとき + + + 廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 株主総会の議事録 + 三 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 会社分割により支店における信託業の全部の承継をさせたとき又は外国における信託業の全部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 会社分割年月日 + + + 一 理由書 + 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 会社分割の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 会社分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面(支店における信託業の全部の承継をさせた場合に限る。以下同じ。) + 六 承継会社の会社分割後の純資産額を記載した書面 + 七 承継会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 支店における信託業の全部の譲渡をしたとき又は外国における信託業の全部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号 + 二 譲渡年月日 + 三 法第三十九条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けている場合には、その旨 + + + 次に掲げるいずれかの書類 + 一 法第三十九条第一項の認可を受けた場合には、同条第三項に規定する添付書類の内容に変更がない旨を誓約した書面 + 二 次に掲げる書類 + イ 譲渡契約の内容を記載した書面 + ロ 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + ハ 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + ニ 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面(支店における信託業の全部の譲渡をした場合に限る。以下同じ。) + ホ 譲受会社の事業の譲受け後の純資産額を記載した書面 + ヘ 譲受会社が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 合併により消滅したとき + + + 一 合併の相手方の商号 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 合併の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 合併後の外国信託会社の純資産額を記載した書面 + 六 合併後の外国信託会社が法第五十三条第六項第六号、第八号又は第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本国の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続開始と同種類の手続を開始したとき + + + 一 破産手続開始の申立て又は当該国に法令に基づき破産手続開始と同種類の手続の申立てを行った年月日 + 二 破産手続開始の決定又は当該国に法令に基づき破産手続開始と同種類の手続開始の決定を受けた年月日 + + + 一 裁判所が破産管財人又はこれに類する者を選定したことを証する書面 + 二 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + + + + 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき + + + 解散年月日 + + + 一 理由書 + 二 清算人に係る会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 三 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法を記載した書面 + + +
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+ + 別表第十 + (第七十四条第一項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 + + + 一 新商号等 + 二 旧商号等 + 三 変更年月日 + + + 法人であるときは、 + 一 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) + 二 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + + + + + 役員の変更 + + + 一 変更があった役員の氏名又は名称 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。次号ロにおいて同じ。) + 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + ロ 住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + ハ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 法第七十条第二号ロ(1)又は(2)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 + + + + + 信託契約代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 + + + 一 設置した営業所等の名称 + 二 所在地 + 三 営業開始年月日 + + + 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 + + + + + 営業所等の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + + +   + + + + + 営業所等の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + +   + + + + + 営業所等の廃止 + + + 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + +   + + + + + 所属信託会社の変更 + + + 一 新たに信託会社等から委託を受けることとなった場合にあっては、当該信託会社等の商号又は名称及び当該委託を受けた業務を開始する年月日 + 二 信託会社等から委託を受けなくなった場合にあっては、当該信託会社等の商号又は名称及び当該委託を受けた業務を廃止した年月日 + + + 新たに委託を受けることとなった場合には、当該委託契約の内容を記載した書面 + + + + + 所属信託会社の名称の変更 + + + 一 所属信託会社の新商号 + 二 所属信託会社の旧商号 + 三 変更年月日 + + +   + + + + + 他に営む業務の種類の変更 + + + 一 開始又は廃止した業務の種類 + 二 開始又は廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面 + + + + + 信託契約代理店である個人又は信託契約代理店である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 + + + 一 新たに常務に従事することとなった場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類 + 二 常務に従事しないこととなった場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称 + 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び事業の種類に変更があった場合にあっては、当該変更の内容及び変更年月日 + + +   + + + + + 信託契約代理店である法人の役員が営んでいる事業の変更 + + + 一 新たに事業を営む場合にあっては、当該事業の種類 + 二 事業を廃止した場合にあっては、廃止した事業の種類 + 三 事業の内容を変更した場合にあっては、当該変更の内容 + + +   + + + + + 業務方法書の変更 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 変更後の業務方法書 + 三 業務方法書の変更箇所の新旧対照表 + + +
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+ + 別表第十一 + (第八十条関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 信託契約代理業を廃止したとき + + + 廃止年月日 + + + 一 理由書 + 二 法人であるときは、信託契約代理業を廃止することを決定した株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 + + + + + 会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき + + + 一 承継先の商号 + 二 会社分割年月日 + + + 一 理由書 + 二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 + 三 会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 会社分割の手続を記載した書面 + 六 承継会社が法第七十条第二号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託契約代理業の全部の譲渡をしたとき + + + 一 譲渡先の商号又は名称 + 二 譲渡年月日 + + + 一 理由書 + 二 譲渡契約の内容を記載した書面 + 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 事業譲渡の手続を記載した書面 + 六 事業譲渡先が法第七十条第二号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託契約代理店である個人が死亡したとき + + + 死亡年月日 + + + 当該信託契約代理店である個人の除籍簿の謄本 + + + + + 信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき + + + 一 合併の相手方の商号又は名称 + 二 合併年月日 + 三 合併の方法 + + + 一 理由書 + 二 合併契約の内容を記載した書面 + 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + 四 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + 五 合併の手続を記載した書面 + 六 合併後存続する法人が法第七十条第二号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 + + + + + 信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき + + + 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 + + + + + 信託契約代理店である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき + + + 解散年月日 + + + 一 理由書 + 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) + + +
+
+
+ + 別紙様式第1号 + (第5条関係) + + + + + + 別紙様式第2号 + (第12条関係) + + + + + + 別紙様式第3号 + (第17条関係) + + + + + + 別紙様式第4号 + (第19条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第5号 + (第19条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第6号 + (第19条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第7号 + (第19条第4項関係) + + + + + + 別紙様式第8号 + (第19条第4項関係) + + + + + + 別紙様式第9号 + (第27条第4項関係) + + + + + + 別紙様式第10号 + (第42条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第10号の2 + (第42条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第10号の3 + (第42条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第10号の4 + (第42条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第11号 + (第42条第2項第2号関係) + + + + + + 別紙様式第12号 + (第42条第2項第3号関係) + + + + + + 別紙様式第13号 + (第42条第2項第4号関係) + + + + + + 別紙様式第14号 + (第43条第1項第2号ハ(1)関係) + + + + + + 別紙様式第15号 + (第51条の2第1項関係) + + + + + + 別紙様式第16号 + (第53条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第17号 + (第54条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第18号 + (第57条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第19号 + (第69条関係) + + + + + + 別紙様式第20号 + (第75条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第21号 + (第79条関係) + + + + + + 別紙様式第22号 + (第79条関係) + + + + + + 別紙様式第23号 + (第80条の15関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/419/419M60000002048_20250401_507M60000002008/419M60000002048_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/419/419M60000002048_20250401_507M60000002008/419M60000002048_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..3d2287f3d --- /dev/null +++ b/all_xml/419/419M60000002048_20250401_507M60000002008/419M60000002048_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,932 @@ + +平成十九年内閣府令第四十八号担保付社債信託法施行規則 + 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、担保付社債信託法施行細則(明治三十八年大蔵省令第三十五号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。 + +
+ (信託会社の免許の申請等) + 第一条 + + + + 担保付社債信託法(以下「法」という。)第三条の免許を受けようとする会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 定款 + + + + + + 登記事項証明書 + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + 営業所(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関(以下「金融機関」という。)にあっては、事務所)の位置を記載した書面 + + + + + + 営業(金融機関にあっては、事業)開始後三事業年度における収支等の見込みを記載した書類 + + + + + + その他次条に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類 + + + + + + + 前項に規定する書類のほか、株式会社にあっては、株主の氏名又は商号若しくは名称及びその持株数を記載した書面並びに創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面)を添付しなければならない。 + + + + + + 信託会社(法第一条に規定する信託会社をいう。以下同じ。)以外の会社が従前の目的を変更して担保付社債に関する信託事業を営むため法第三条の規定による営業の免許を受けようとするときは、第一項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を免許申請書に添付しなければならない。 + + + + + 目的変更に関する株主総会(金融機関にあっては、総会又は総代会)の議事録(会社法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)又は総社員の同意があったことを証明する書面(定款に別段の定めがある場合においては、その定めによる手続があったことを証明する書面。以下同じ。) + + + + + + 免許申請の際現に行っている取引の性質を知るに足りる書面 + + + + + + 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。) + + + + + + 最終の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。) + + + + + + 最終の株主資本等変動計算書(金融機関にあっては、最終の剰余金処分案又は損失処理案をいい、関連する注記を含む。以下同じ。)又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。) + + + +
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+ 第二条 + + + + 内閣総理大臣は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 + + + + + 最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、信託事業開始後においても良好に推移することが見込まれること。 + + + + + + 信託事業に関する十分な知識及び経験を有する役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)若しくは業務を執行する社員又は従業員の確保の状況及び経営管理に係る体制等に照らして、信託事業を的確、公正かつ効率的に遂行することが可能と認められ、かつ、十分な社会的信用を有していること。 + + + +
+
+ (親法人等又は関連法人等) + 第三条 + + + + 担保付社債信託法施行令(以下「令」という。)第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 + + + + + + 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 令第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該法人等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該法人等との間に営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。 + + + + + + 令第二条第六項の規定は、第一項各号及び第二項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (清算人の任免の申立て) + 第五条 + + + + 法第十四条及び第十五条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + +
+
+ (担保付社債専業信託会社の清算人の職務等) + 第六条 + + + + 担保付社債専業信託会社(法第十三条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。以下同じ。)の清算人(以下この条において「清算人」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。 + + + + + + 清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。 + ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。 + + + + + + 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 + + +
+
+ (外国会社の許可の申請) + 第七条 + + + + 法第十七条第一項の許可を受けようとする会社は、許可申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 信託証書案 + + + + + + 社債募集に関し取締役の過半数の一致があったことを証明する書面若しくは取締役会(金融機関にあっては、理事会)の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)、同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)又は業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証明する書面 + + + + + + 担保の種類及び価格を記載した書面 + + + + + + 発行会社(法第二条第一項に規定する発行会社をいう。第九条第四号及び第十八条において同じ。)の営業状態を知るに足りる書面 + + + + + + 信託を引き受けようとする外国会社の定款の写し又は会社の性質を識別するに足りる書面 + + + + + + 前号の外国会社の営業状態を知るに足りる書面 + + + + + + 第五号の外国会社の出資者及び役員の氏名、国籍及び住所を記載した書面 + + + +
+
+ (外国会社の日本における代表者の届出) + 第八条 + + + + 法第十七条第一項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第二項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第四項の届出書に、代表者である資格を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + +
+
+ (信託証書等の届出) + 第九条 + + + + 信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。第十八条第一号において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。 + + + + + 信託証書(信託証書が書面をもって作成されているときはその謄本。以下同じ。) + + + + + + 担保の種類及び価格を記載した書面 + + + + + + 社債募集の事由を記載した書面 + + + + + + 発行会社の営業状態を知るに足りる書面 + + + +
+
+ (分割発行の場合における信託証書等の届出) + 第十条 + + + + 信託会社は、法第二十一条第二項の規定により、信託証書に同項各号に掲げる事項を付記したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + 信託証書 + + + + + + 前条第三号及び第四号に掲げる書面 + + + +
+
+ 第十一条 + + + + 信託会社は、法第二十三条第二項の規定により、信託証書に同条第二項各号に掲げる事項を付記したとき、又は法第四十条若しくは第四十一条第一項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + 信託証書 + + + + + + 担保付社債の総額を減額した理由、又は信託の変更の事由を記載した書面 + + + + + + 法第四十条又は第四十一条第一項の規定による信託の変更をしたときは、担保の異動及び価格の増減に関する書面 + + + +
+
+ (信託証書の変更の届出) + 第十二条 + + + + 信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (外国会社への準用) + 第十三条 + + + + 第九条から前条までの規定は、法第十七条第一項の外国会社について準用する。 + + +
+
+ (信託業法施行規則の準用) + 第十四条 + + + + 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、第三十条及び第三十九条から第四十一条(第七項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定を準用する場合に、これを準用する。 + + + + + + 法第八条において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合とする。 + + +
+
+ (社債権者集会の招集等の届出) + 第十五条 + + + + 信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + + 信託会社は、社債権者集会の決議又は社債権者集会の決議により選任した代表社債権者の決定を執行したときは、遅滞なく、その執行した内容を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (供託の届出) + 第十六条 + + + + 信託会社は、法第四十四条第三項の規定により供託をしたときは、遅滞なく、供託した事実を証明する書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第四十九条第一項の規定による検査の届出) + 第十七条 + + + + 信託会社は、法第四十九条第一項の規定による検査を受けたときは、遅滞なく、その年月日及び検査の状況を、金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (法第五十条第三項の規定による許可の申請) + 第十八条 + + + + 委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + 信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面 + + + + + + 信託事務に関する計算書 + + + + + + 承継契約書案 + + + +
+
+ (信託事務の承継の届出) + 第十九条 + + + + 法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + 法第五十三条第一項の規定により信託事務の承継契約を締結したとき。 + + + + + + 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十七条第二項の規定により受託会社が辞任したとき(前号に掲げるときを除く。)。 + + + + + + 信託法第五十八条第一項及び第四項の規定により受託会社が解任されたとき。 + + + + + + 信託事務の承継がされたとき。 + + + + + + 信託事務の承継が完了したとき。 + + + +
+
+ (合併の届出) + 第二十条 + + + + 信託会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に合併の認可の申請をする信託会社を除く。)が合併をしようとするときは、遅滞なく、各会社は共同して、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + ただし、合併により信託の業務を廃止する場合については、この限りでない。 + + + + + 合併契約の内容を記載した書面 + + + + + + 合併により設立し、又は合併後存続する会社の定款 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 + + + + + + 合併の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面 + + + + + + 合併の当事者が持分会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面 + + + + + + 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + + + + + + 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項(第三号を除き、同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項(同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(法第五十九条に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面 + + + + + + 合併により消滅する会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証明する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証明する書面 + + + + + + 合併により消滅する会社が新株予約権を発行した会社である場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面 + + + + + + + 合併により設立し、又は合併後存続する会社が新たに信託事業を営もうとするときは、免許申請書に前項の書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (会社分割の届出) + 第二十一条 + + + + 信託会社(銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に会社分割の認可の申請をする信託会社を除く。)が会社分割をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + + + + 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 + + + + + + 会社分割の当事者である担保付社債専業信託会社の定款 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 + + + + + + 会社分割の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面 + + + + + + 会社分割の当事者が合同会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させようとする場合においては、社員の過半数の一致があったことを証明する書面) + + + + + + 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 + + + + + + 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面 + + + + + + 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に該当するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面 + + + +
+
+ (定款変更等の届出) + 第二十二条 + + + + 信託会社は、定款を変更し、支払を停止し、又は解散の事由が発生したときは、遅滞なく、理由を付してその旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 + ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。 + + +
+
+ (信託事務の終了) + 第二十三条 + + + + 信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (事業年度) + 第二十四条 + + + + 信託会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 + ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 + + +
+
+ (事業報告書) + 第二十五条 + + + + 担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第四十二条第一項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 担保付社債専業信託会社以外の信託会社は、事業年度ごとに、別紙様式により作成した担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。 + この場合において、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該担保付社債に関する報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。 + + +
+
+ (予備審査等) + 第二十六条 + + + + 法第三条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 + + + + + + 法第三条の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書面の添付を省略することができる。 + + +
+
+ (経由官庁) + 第二十七条 + + + + 法第三条の免許を受けようとする者及び信託会社(第十九条に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に書面を提出するときは、当該信託会社の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下この条において同じ。)を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 信託会社が法又はこの府令に規定する書面を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社は、当該書面を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。 + + +
+
+ (標準処理期間) + 第二十八条 + + + + 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法又はこの府令の規定による免許、許可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + ただし、法第三条に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。 + + + + + + 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、信託法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (事業年度に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の担保付社債信託法施行規則第二十四条の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
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+ + 別紙様式 + + + + +
+
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+ (新株を引き受ける者の募集の認可の申請) + 第一条 + + + + 株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)(以下「法」という。)第四条の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 新株の種類及び数 + + + + + + 新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法 + + + + + + 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 + + + + + + 新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 + + + + + + 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 + + + + + + 新株を引き受ける者の募集の方法 + + + + + + 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 + + + + + + 新株を引き受ける者の募集の理由 + + + +
+
+ (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請) + 第二条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第四条の規定により会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 募集新株予約権の内容及び数 + + + + + + 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 + + + + + + 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法 + + + + + + 募集新株予約権を割り当てる日 + + + + + + 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 + + + + + + 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項 + + + + + 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額 + + + + + + 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件 + + + + + + + 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 + + + + + + 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 + + + + + + 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 + + + +
+
+ (株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等) + 第三条 + + + + 法第六条第七項の規定において準用する会社法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。 + + + + + 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役 + + + + + + 会社法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役 + + + + + + 分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。以下同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役 + + + +
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+ (主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等) + 第四条 + + + + 法第八条第一項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面) + + + + + 定款 + + + + + + 法人の登記事項証明書 + + + + + + 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 + + + + + + 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書) + + + + + + その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 当該認可に係る株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)(以下「令」という。)第三条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。) + + + + + + 主たる事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面 + + + + + + その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面 + + + + + + その子会社等(子法人等(令第七条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。以下同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + + 当該認可後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面 + + + + + + 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面 + + + + + + 当該認可後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。) + + + + + + その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 法第八条第一項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面 + + + + + + その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面 + + + + + + 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面) + + + + + 定款 + + + + + + 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書 + + + + + + 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書) + + + + + + その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面) + + + + + + 主たる事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面 + + + + + + 商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面 + + + + + + その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面 + + + + + + その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + + 当該設立後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面 + + + + + + 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面 + + + + + + 当該設立後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針 + + + + + + その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 令第三条第一号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 担保権の実行による株式の取得 + + + + + + 代物弁済の受領による株式の取得 + + + + + + 商工組合中央金庫の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) + + + + + + 商工組合中央金庫が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。) + + + + + + 商工組合中央金庫が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 + + + + + + 商工組合中央金庫が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 + + + + + + 商工組合中央金庫が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加 + + + + + + + 前項の規定は、令第三条第二号に規定する主務省令で定める事由について準用する。 + + +
+
+ (特定主要株主に係る認可の申請) + 第五条 + + + + 特定主要株主(法第八条第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 第四条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面 + + + + + + その保有する商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面 + + + +
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+ (商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項) + 第六条 + + + + 法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項 + + + + + + 取得資金に関する事項 + + + + + + 保有の目的 + + + +
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+ (議決権保有に係る法人に準ずるもの) + 第七条 + + + + 法第十五条第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。 + + +
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+ (議決権保有に係る密接な関係を有する会社等) + 第八条 + + + + 法第十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 + + + + + 当該会社等が他の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等 + + + + + + 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等 + + + + + + + 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。 + + +
+
+ (議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者) + 第九条 + + + + 法第十五条第一項第六号に規定する主務省令で定める者は、投資事業有限責任組合等(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下「民法組合」という。)をいう。以下同じ。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員(以下「無限責任組合員」という。)又は民法組合の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる議決権の数の合計数とする。 + + + + + 当該無限責任組合員等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権 + + + + + + 当該無限責任組合員等に係る投資事業有限責任組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権 + + + + + + 当該無限責任組合員等に係る民法組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権 + + + +
+
+ (定款の変更の認可の申請) + 第十条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第十六条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) + 第十一条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第十八条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所 + + + + + + 前号に規定する者が商工組合中央金庫と利害関係を有するときは、その明細 + + + + + + 選定又は選任の理由 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、法第十八条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) + 第十一条の二 + + + + 法第十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
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+ (取締役等の兼職の認可の申請) + 第十二条 + + + + 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第二十条第一項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 履歴書 + + + + + + 商工組合中央金庫における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面 + + + + + + 商工組合中央金庫と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面 + + + + + + 報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + +
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+ (融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請) + 第十三条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十一条第二項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面 + + + + + + 認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
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+ (融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請) + 第十四条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十一条第三項第二号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
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+ (融資対象団体等と特殊の関係のある者) + 第十五条 + + + + 法第二十一条第三項第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、会社法第二条第三号に定める子会社とする。 + + +
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+ (融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の相手方とならない金融商品仲介業者等の範囲) + 第十六条 + + + + 法第二十一条第三項第七号の金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者のうち主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。)とする。 + + +
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+ (主務省令で定める方法により算定される欠損の額) + 第十七条 + + + + 法第四十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 + + + + + + + + + + + 零から分配可能額を減じて得た額 + + + +
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+ (特別準備金の額) + 第十八条 + + + + 商工組合中央金庫の特別準備金の額は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)附則第六条に定めるところのほか、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫の特別準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 + + + + + + 法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合 + + + 同項第一号の額に相当する額 + + + + + + + + 法第四十五条第一項の規定により特別準備金を国庫に納付する場合 + + + 同条第二項第一号の額に相当する額 + + + + +
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+ (特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例) + 第十九条 + + + + 商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。 + + +
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+ (特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例) + 第二十条 + + + + 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。 + + +
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+ (特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項) + 第二十一条 + + + + 法第四十七条第二項において準用する会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき商工組合中央金庫が法第五十二条第四項又は第五項の規定による公告をしている場合 + + + 次に掲げるもの + + + + + + 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁 + + + + + + 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項 + + + + + + + + 最終事業年度に係る貸借対照表につき商工組合中央金庫が法第五十二条第六項に規定する措置をとっている場合 + + + 会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項 + + + + + + + + 商工組合中央金庫が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 + + + その旨 + + + + + + + + 商工組合中央金庫につき最終事業年度がない場合 + + + その旨 + + + + + + + + 前各号に掲げる場合以外の場合 + + + 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容 + + + + +
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+ (特別準備金に係る報告義務) + 第二十二条 + + + + 法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度経過後三月以内に行わなければならない。 + + +
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+ (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請) + 第二十三条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第四十九条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + +
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+ (立入検査の証明書) + 第二十四条 + + + + 法第十一条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。 + + +
+
+ (届出事項) + 第二十五条 + + + + 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 + + + + + この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合(法第四条、第八条第一項及び第二項ただし書、第十六条、第十八条、第二十条、第二十一条第二項及び第三項並びに第四十九条に係るものに限る。) + + + + + + 法第六条第三項の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えた場合 + + + + + + 法第六条第六項の規定による自己の株式を取得しようとする場合 + + + + + + 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)の就任又は退任があった場合 + + + + + + 会計参与設置会社である場合にあっては、会計参与の就任又は退任があった場合 + + + + + + 商工組合中央金庫、その子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)、業務の委託先(第六項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条に係るものを除き、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 + + + + + + + 主要株主(法第十条に規定する「主要株主」をいう。以下同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 + + + + + 法第八条第一項の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合 + + + + + + 商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。) + + + + + + 解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。) + + + + + + その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなった場合 + + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 + + + + + + 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合 + + + + + + + 法第十四条の規定は、第二項第四号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった商工組合中央金庫又は主要株主の議決権について準用する。 + + + + + + 商工組合中央金庫、主要株主又は主要株主であった者は、第一項及び第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 第一項第一号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 + + + + + + 第一項第六号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 + + + + + 商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 + + + + + + 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 + + + + + + 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。) + + + + + + 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの + + + + + + その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの + + + + + + + 第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (危機対応業務に関する事業計画の認可の申請) + 第二条 + + + + 株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、法附則第二条の四第一項前段の規定により危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、法附則第二条の四第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 + この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。 + + +
+
+ (危機対応業務の実施方針に関する事項等) + 第三条 + + + + 法附則第二条の四第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 + + + + + 危機対応業務の実施方針に関する事項 + + + + + 株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項 + + + + + + 株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項 + + + + + + 危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた商工組合中央金庫の財政基盤の強化に関する事項 + + + + + + その他危機対応業務の的確な実施に関する事項 + + + + + + + 他の事業者との適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項 + + + + + 他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項 + + + + + + 一般の金融機関その他の事業者の意見を商工組合中央金庫の業務運営に反映させるための取組に関する事項 + + + + + + その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項 + + + + +
+
+ (納付の手続) + 第四条 + + + + 法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第十七条の規定の適用については、同条中「第四十四条第二項」とあるのは、「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」とする。 + + +
+
+ (危機対応準備金の額) + 第五条 + + + + 法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 + + + + + + 法附則第二条の六第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合 + + + 同条第二項の規定により出資された額の全額 + + + + + + + + 法附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合 + + + 同項に定める額 + + + + + + + + 法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 + + + + + + 法附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額を減少する場合 + + + 同条第一号の額に相当する額 + + + + + + + + 法附則第二条の八の規定により危機対応準備金を国庫に納付する場合 + + + 法附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十五条第二項第一号の額に相当する額 + + + + +
+
+ (危機対応準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例等) + 第六条 + + + + 法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第十九条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、第十九条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又は法附則第二条の七第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又は法附則第二条の七第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十一条中「第四十七条第二項」とあるのは「第四十七条第二項及び法附則第二条の十第二項」とする。 + + +
+
+ (危機対応準備金に係る報告義務) + 第七条 + + + + 法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「第四十八条第一項」とあるのは、「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十八条第一項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + 会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + + 別紙様式 + (第24条関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/420/420M60000442001_20250401_507M60000442001/420M60000442001_20250401_507M60000442001.xml b/all_xml/420/420M60000442001_20250401_507M60000442001/420M60000442001_20250401_507M60000442001.xml new file mode 100644 index 000000000..c7f789f10 --- /dev/null +++ b/all_xml/420/420M60000442001_20250401_507M60000442001/420M60000442001_20250401_507M60000442001.xml @@ -0,0 +1,9850 @@ + +平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 + 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第七条) + + + 第二章 業務 + (第八条―第六十八条) + + + 第三章 子会社等 + (第六十九条―第七十八条) + + + 第四章 計算 + (第七十九条―第八十七条) + + + 第五章 監督 + (第八十八条・第八十九条) + + + 第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業 + (第八十九条の二―第八十九条の三十) + + + 第七章 雑則 + (第九十条―第九十三条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (営業所等の定義等) + 第一条 + + + + 株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第二条第一項及び第二項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)が法第二十一条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。 + + + + + + 法第二条第一項に規定する本店とは、商工組合中央金庫の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。 + + + + + + 法第二条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、商工組合中央金庫の業務を営む施設をいう。 + + + + + + 法第二条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、商工組合中央金庫の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。 + + +
+
+ (営業所等の設置等の届出等) + 第二条 + + + + 法第二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 出張所の設置、移転又は廃止をする場合 + + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の移転をする場合(移転前の営業所の所在地に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + 前号に規定する移転に係る営業所を移転前の営業所の所在地に復する場合 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、法第二条第一項の規定による営業所の設置、移転、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官(法第五十六条第七項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は財務支局長に委任されている場合は、財務局長又は財務支局長。以下「主務大臣等」という。)が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (外国における営業所の設置等の認可の申請等) + 第三条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第二条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) + + + + + + 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面 + + + + + + その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 当該営業所の設置又は種類の変更が商工組合中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十三条第一項第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により主務大臣等が定める基準に照らし適当であること。 + + + + + + 商工組合中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、商工組合中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 + + + + + + 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。 + + + + + + + 法第二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合 + + + + + + 出張所を廃止する場合 + + + + + + + 主務大臣等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
+
+ (業務の代理又は媒介) + 第四条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第二条第四項の規定による組合等代理(同条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)の商号又は名称 + + + + + + 代理組合等の役員の氏名 + + + + + + 代理組合等の営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会又は法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。) + + + + + + + 前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)(代理組合等が銀行等に該当しない場合に限る。) + + + + + + 組合等代理の内容及び方法として次に定めるものを記載した書類 + + + + + 組合等代理に係る契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。) + + + + + + 取り扱う組合等代理に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨) + + + + + + 組合等代理の実施体制 + + + + + + + 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前項第二号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。 + + + + + + 組合等代理に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 + + + 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 + + + + + + + + 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して組合等代理を行う場合 + + + 顧客が当該代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制 + + + + + + + + 兼業業務(組合等代理及び組合等代理に付随する業務以外の業務をいう。)を営む場合 + + + 組合等代理に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制(代理組合等が銀行等の場合に限る。) + + + + + + + + 商工組合中央金庫は、第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を主務大臣等に届け出なければならない。 + + +
+
+ (商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置) + 第五条 + + + + 商工組合中央金庫は、代理組合等の組合等代理に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 代理組合等及びその組合等代理の従事者に対し、組合等代理に係る業務の指導、組合等代理に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置 + + + + + + 代理組合等における組合等代理に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理組合等が当該組合等代理の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理組合等に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 + + + + + + 組合等代理の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、代理組合等との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 + + + + + + 代理組合等が行う組合等代理について、必要に応じて自らが審査を行うための措置 + + + + + + 代理組合等に商工組合中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置 + + + + + + 商工組合中央金庫の名称、代理組合等であることを示す文字及び当該代理組合等の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、当該代理組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置 + + + + + 当該代理組合等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 + + + + + + 当該代理組合等のウェブサイトがない場合 + + + + + + + 代理組合等の営業所又は事務所における組合等代理に係る業務に関し犯罪を防止するための措置 + + + + + + 代理組合等の営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 + + + + + + 代理組合等の組合等代理に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 + + + +
+
+ (資本金の額の減少の認可の申請) + 第六条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 資本金の額の減少の方法を記載した書面 + + + + + + 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + + + 最近の日計表 + + + + + + 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 + + + + + + 商工組合中央金庫が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 + + + +
+
+ (資本金の額の増加の届出) + 第七条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第三条第四項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + +
+
+ + 第二章 業務 +
+ (金銭債権の証書の範囲) + 第八条 + + + + 法第二十一条第四項第五号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十五条第一項第一号において同じ。)の預金証書 + + + + + + コマーシャルペーパー + + + + + + 住宅抵当証券 + + + + + + 貸付債権信託の受益権証書 + + + + + + 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 + + + + + + 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの + + + + + + 法第二十一条第四項第十六号又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書 + + + +
+
+ (特定社債に準ずる有価証券) + 第九条 + + + + 法第二十一条第四項第六号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一項に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。 + + +
+
+ (銀行業を営む者に含まれる金融機関) + 第九条の二 + + + + 法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 + + + + + 商工組合中央金庫 + + + + + + 信用金庫連合会 + + + + + + 農林中央金庫 + + + +
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+ (デリバティブ取引) + 第十条 + + + + 法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) + + + + + + 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十九条第二項第一号において同じ。)に係る取引 + + + +
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+ (金融等デリバティブ取引) + 第十一条 + + + + 法第二十一条第四項第十八号に規定する類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。) + + + + + 差金の授受によって決済される取引 + + + + + + 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの + + + (1) + + 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。 + + + + (2) + + 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 + + + + + + + + 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) + + + + + 差金の授受によって決済される取引 + + + + + + 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの + + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 + + + + + + + 法第二十一条第四項第十八号に規定する商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。 + + + + + + 法第二十一条第四項第十九号に規定する主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。 + + +
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+ (算定割当量の取得等) + 第十一条の二 + + + + 法第二十一条第七項第五号に規定する主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。 + + +
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+ (商工組合中央金庫の子会社等) + 第十二条 + + + + 法第二十三条第一項第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 + + + + + 商工組合中央金庫の子法人等(株式会社商工組合中央金庫法施行令(以下「令」という。)第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。) + + + + + + 商工組合中央金庫の関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。) + + + +
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+ (預金者等に対する情報の提供) + 第十三条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十四条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示 + + + + + + 取り扱う預金等に係る手数料の明示 + + + + + + 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 + + + + + + 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付 + + + + + 名称(通称を含む。) + + + + + + 受入れの対象となる者の範囲 + + + + + + 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 手数料 + + + + + + 付加することのできる特約に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + + + その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 + + + + + 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの + + + + + + 法第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) + + + + + + + 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条、第五十八条及び第六十一条の三を除き、以下同じ。)により提供することができる。 + この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 第八十二条第七項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (商工債の債権者に対する情報の提供) + 第十四条 + + + + 商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。 + + +
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+ (金銭債権等と預金等の誤認防止) + 第十五条 + + + + 商工組合中央金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 + + + + + 法第二十一条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。) + + + + + + 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) + + + + + + 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 + + + + + 預金等ではないこと。 + + + + + + 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 + + + + + + 元本の返済が保証されていないこと。 + + + + + + 契約の主体 + + + + + + その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十一条第四項第十号及び第十一号並びに同条第八項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。 + + +
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+ (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) + 第十六条 + + + + 商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (商工組合中央金庫と他の者の誤認防止) + 第十七条 + + + + 商工組合中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特定取引勘定) + 第十八条 + + + + 商工組合中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。 + この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。 + + + + + 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 + + + + + + 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 + + + + + + + 前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。 + + + + + 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) + + + + + + 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得するものがない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。) + + + + + + 金銭債権(第八条第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡 + + + + + + 短期社債等(法第二十一条第六項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡 + + + + + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 商品デリバティブ取引 + + + + + + 第十一条第一項第二号に掲げる取引 + + + + + + 第十一条第一項第三号に掲げる取引 + + + + 十一 + + 法第二十一条第四項第二十号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第六項第八号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。) + + + + 十二 + + 法第二十一条第七項第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引 + + + + 十二の二 + + 法第二十一条第七項第五号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡 + + + + 十三 + + 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 + ただし、第九十条第二項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りではない。 + + + + + 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。 + + + + + + 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。 + + + + + + + 前項の行為には、商工組合中央金庫の内部において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十二号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。 + + + + + + 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) + + + 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 + + + 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額 + + + + + + + + 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十一条第一項第三号に掲げる取引 + + + 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額 + + + + + + + + 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 + + + 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した金額 + + + + +
+
+ (預金の受払事務の委託等) + 第十九条 + + + + 商工組合中央金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(代理組合等に組合等代理に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 + + + + + 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置 + + + + + 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして主務大臣等が別に定める者(資金の貸付け(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、主務大臣等が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置 + + + + + + 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置 + + + + + + 顧客が商工組合中央金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 + + + + + + + 商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に商工組合中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置 + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置 + + + + + + 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置 + + + + + + 顧客が商工組合中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 + + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置 + + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置 + + + + + + カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、商工組合中央金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置 + + + + + + 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置 + + + + +
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+ (個人顧客情報の安全管理措置等) + 第二十条 + + + + 商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人顧客情報の漏えい等の報告) + 第二十条の二 + + + + 商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (返済能力情報の取扱い) + 第二十一条 + + + + 商工組合中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び商工組合中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特別の非公開情報の取扱い) + 第二十二条 + + + + 商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) + 第二十三条 + + + + 商工組合中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 + + + + + + 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 + + + + + + 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 + + + + + + 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置 + + + + + + 商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 + + + +
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+ (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置) + 第二十三条の二 + + + + 商工組合中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置) + 第二十三条の三 + + + + 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第七十条第二項第二十号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等) + 第二十三条の四 + + + + 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。 + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置) + 第二十三条の五 + + + + 商工組合中央金庫は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者(令第十六条第七項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 + これを変更したときも、同様とする。 + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第八十九条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 + + + + + + 前号に規定する体制のうち、法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 + + + + + + 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 + + + + + + 商工組合中央金庫において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 + + + + + + その他商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 + + +
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+ (社内規則等) + 第二十四条 + + + + 商工組合中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (同一人に対する信用の供与等) + 第二十五条 + + + + 令第六条第五項第一号に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。 + + + + + + 令第六条第五項第二号に規定する債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるものとする。 + + + + + + 令第六条第五項第三号に規定する出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。 + + + + + + 令第六条第五項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有 + + + + + + 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの + + + + + + 貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号に規定する約束手形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの + + + + + + 貸借対照表の特定取引勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの + + + + + + デリバティブ取引に係る信用の供与として主務大臣等が定める基準に従い算出されるもの + + + +
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+ (法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項) + 第二十六条 + + + + 法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)の額(第二十九条第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 + + + + + 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額 + + + + + 商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 + + + + + + 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額 + + + + + + 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額 + + + + + + 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額 + + + + + + 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額 + + + + + + + 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額 + + + + + 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額 + + + + + + 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額 + + + + + + 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額 + + + + + + 輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額 + + + + + + 貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額 + + + + + + + 前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十二項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額 + + + + + + 前条第四項第一号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。) + + + + + + 前条第四項第一号から第四号までに掲げるものに係る次に掲げる額の合計額 + + + + + 商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額 + + + + + + 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額 + + + + + + + 前各号に掲げる額に準ずるものとして主務大臣等が定める額 + + + + + + + 法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第二十六条第一項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。 + + +
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+ (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) + 第二十七条 + + + + 令第六条第八項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。 + + + + + + 令第六条第八項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)が融資対象団体等により保有されていることとする。 + + + + + + 令第六条第八項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 + + + + + 商工組合中央金庫が預金保険法第六十一条第一項の認定又は同法第六十二条第一項のあっせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等を行うこと。 + + + + + + 商工組合中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 + + + + + + その他前二号に準ずるものとして主務大臣等が適当と認めること。 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十六条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 + + + + + + その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面 + + + +
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+ (商工組合中央金庫と特殊の関係のある者) + 第二十八条 + + + + 法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等とする。 + + +
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+ (法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項) + 第二十九条 + + + + 法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。 + + + + + + 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 + + + + + 商工組合中央金庫について第二十六条第一項の規定により計算した単体信用供与等総額 + + + + + + 商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第二十六条第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額 + + + + + + + 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち商工組合中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。 + + + + + + 法第二十六条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第二十三条第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第二十六条第二項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。 + + +
+
+ (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) + 第三十条 + + + + 第二十七条第三項の規定は、令第六条第九項第六号に規定する主務省令で定める理由について準用する。 + この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第二十七条第四項各号に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (商工組合中央金庫の特定関係者) + 第三十一条 + + + + 令第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条及び第八十九条の二第五号において同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 + + + + + + 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 令第七条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該法人等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。 + + +
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+ (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) + 第三十二条 + + + + 法第二十七条ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 + + + + + 商工組合中央金庫が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、商工組合中央金庫の特定関係者(法第二十七条本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 商工組合中央金庫が、商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した商工組合中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫がその特定関係者との間で商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣等が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。 + + + +
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+ (特定関係者との間の取引等の承認の申請等) + 第三十三条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第二十七条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第二十七条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (特定関係者との間の取引等) + 第三十四条 + + + + 法第二十七条第一号に規定する主務省令で定める取引は、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。 + + +
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+ (特定関係者の顧客との間の取引等) + 第三十五条 + + + + 法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) + + + + + + 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの + + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、法第二十七条の規定による禁止を免れる取引又は行為 + + + +
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+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) + 第三十六条 + + + + 法第二十八条第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。 + + +
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+ (商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為) + 第三十七条 + + + + 法第二十八条第四号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第二十八条第三号に掲げる行為を除く。) + + + + + + 顧客に対し、商工組合中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + +
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+ (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) + 第三十七条の二 + + + + 法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が行うことができる業務(次条において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。 + + +
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+ (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置) + 第三十七条の三 + + + + 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等(法第二十八条の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 + + + + + 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 + + + + + + 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備 + + + + + 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法 + + + + + + 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法 + + + + + + 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法 + + + + + + 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法 + + + + + + + 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 + + + + + + 次に掲げる記録の保存 + + + + + 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録 + + + + + + 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録 + + + + + + + + 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。 + + + + + + 第一項の「対象取引」とは、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。 + + +
+
+ (特定預金等) + 第三十八条 + + + + 法第二十九条に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの + + + + + + 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの + + + + + + 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの + + + +
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+ (契約の種類) + 第三十九条 + + + + 法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。 + + +
+
+ 第四十条 + + + + 削除 + + +
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+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) + 第四十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十三条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用して提供する方法) + 第四十二条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 商工組合中央金庫(商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は商工組合中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
+
+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第四十三条 + + + + 令第八条第一項及び第九条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 前条第一項各号又は第四十三条の三第一項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
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+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) + 第四十三条の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定預金等契約である旨 + + + + + + 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 + + + + + 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 + + + + + + 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 + + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第四十三条の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、商工組合中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第四十四条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第四十六条において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第四十六条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) + 第四十五条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第四十六条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) + 第四十六条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) + 第四十六条の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定預金等契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) + 第四十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 + + + + + + その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。 + + + + + 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + + + + 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) + 第四十八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十条第二項第三号及び第五十条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 法第二十九条に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 + + + + + + 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 + + + + + + 商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利 + + + + + + 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの + + + + + + + 申出者が最初に商工組合中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 + + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第四十九条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十条の二において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) + 第五十条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) + 第五十条の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) + 第五十条の三 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約が特定預金等契約である旨 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
+
+ (広告類似行為) + 第五十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商工組合中央金庫の商号又はその通称 + + + + + + 令第十条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) + + + + + + 第五十七条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + +
+
+ (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) + 第五十二条 + + + + 商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十五条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
+
+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第五十三条 + + + + 令第十条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第五十四条 + + + + 令第十条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 + + + + + + その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第五十五条 + + + + 令第十条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第十条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、第五十一条第三号ニに掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第五十六条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定預金等契約の解除に関する事項 + + + + + + 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供) + 第五十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のいずれかの書面の交付 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第六十条及び第六十三条において「契約締結前交付書面」という。) + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十二条第一項に規定する方法をいう。次条第二項及び第六十一条の三第一項第二号において同じ。)による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする商工組合中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第四十三条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十二条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第四十三条各号に掲げる事項 + + + + + + 商工組合中央金庫に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第六十条第一項第一号に掲げる事項 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六十条第一項第十一号に掲げる事項 + + + + + + 第六十条第一項第十二号に掲げる事項 + + + +
+
+ (契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第五十八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。) + + + + + 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第二項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 + + + (1) + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + (2) + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十条第一項第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第六十一条の二第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + (2) + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十条第一項第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + + + + + + + 前項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第六十一条に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第五十九条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 + ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + +
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+ (契約締結前交付書面の記載事項) + 第六十条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 + + + + + + 受入れの対象となる者の範囲 + + + + + + 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 付加することのできる特約に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + 十一 + + 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + 十二 + + 商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 + + + + 十三 + + 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細 + + + + + 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) + + + + + + 法第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) + + + + + 十四 + + 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 + + + + 十五 + + 当該特定預金等契約に関する租税の概要 + + + + 十六 + + 顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法 + + + + 十七 + + 商工組合中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称) + + + + 十八 + + その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 + + +
+
+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第六十一条 + + + + その締結しようとする特定預金等契約が第三十八条第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条第一項各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第六十一条の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第六十条第一項第十一号に掲げる事項とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + +
+
+ (契約締結時の情報の提供) + 第六十一条の三 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 + + + + + + 特定預金等契約が成立したとき + + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第六十三条において「契約締結時交付書面」という。) + + + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき + + + 当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第五十七条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする場合について準用する。 + + +
+
+ (契約締結時交付書面の記載事項) + 第六十二条 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 商工組合中央金庫の商号 + + + + + + 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) + + + + + + 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 + + + + + + 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + + + 当該特定預金等契約の成立の年月日 + + + + + + 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + 十一 + + 顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法 + + + + + + + 一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供することを要しない。 + + +
+
+ (契約締結時の情報の提供を要しない場合) + 第六十三条 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第六十一条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。) + + + + + + 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + + 第六十一条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 + + +
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+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第六十四条 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
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+ (禁止行為) + 第六十四条の二 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 第三十七条各号に掲げる行為 + + + + + + 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + +
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+ (行為規制の適用除外の例外) + 第六十五条 + + + + 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。 + + +
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+ (休日の承認の申請等) + 第六十六条 + + + + 商工組合中央金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出するものとする。 + + + + + 理由書 + + + + + + 令第十二条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 + + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 + + + + + + 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、令第十二条第三項の規定により公衆の閲覧に供する場合には、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により行うものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項の方法により公衆の閲覧に供するものとする。 + + + + + 令第十二条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日 + + + + + + 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) + + + + + + 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + +
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+ (営業時間) + 第六十七条 + + + + 商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。 + + + + + + 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。 + + + + + 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合 + + + + + + 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合 + + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 + + + + + 変更後の営業時間 + + + + + + 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) + + + + + + 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。 + + +
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+ (臨時休業の届出等) + 第六十八条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第三十二条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 法第三十二条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面 + + + + + + その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面 + + + + + + + 法第三十二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 法第五十九条又は第六十条の規定により商工組合中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 + + + + + + 法第三十一条第一項に規定する商工組合中央金庫の休日に、業務の全部又は一部を営む商工組合中央金庫の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の主務大臣等が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。) + + + + + + 代理組合等における組合等代理の全部又は一部の休止に伴い商工組合中央金庫の業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により商工組合中央金庫の営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により代理組合等の営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + + 法第三十二条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。 + + + + + + 法第三十二条第一項前段の規定による掲示 + + + 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日 + + + + + + + + 法第三十二条第一項後段の規定による掲示 + + + 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日 + + + + + + + + 法第三十二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 代理組合等の無人の営業所又は事務所において組合等代理の全部又は一部を休止する場合 + + + + + + 第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合 + + + + + + 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 + + + +
+
+ + 第三章 子会社等 +
+ (専門子会社の業務等) + 第六十九条 + + + + 法第三十九条第一項第一号に規定する主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 + + + + + 次条第一項各号に掲げる業務であって、主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの + + + + + + 次条第二項各号に掲げる業務。 + ただし、同項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務については証券子会社等(法第三十九条第二項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第二項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務については保険子会社等(法第三十九条第二項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、次条第二項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務については商工組合中央金庫が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務を営む場合(以下「信託兼営の場合」という。)又は信託子会社等(法第三十九条第二項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。 + + + + + + + 法第三十九条第一項第一号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号及び第十六号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。 + + + + + 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第十一号及び第二十号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第十一号及び第二十号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 + + + + + + 次条第一項各号(同項第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの + + + + + + 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。 + ただし、同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務については、商工組合中央金庫が信託兼営の場合又は信託子会社等を有する場合に限る。 + + + + + + + 法第三十九条第一項第二号及び第二号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。 + + + + + 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 + + + + + + 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 + + + + + + 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 + + + + + + 前項第二号に掲げる業務 + + + + + + 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。 + ただし、同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務については、商工組合中央金庫が信託兼営の場合又は信託子会社等を有する場合に限る。 + + + + + + + 法第三十九条第一項第六号及び第八項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 商工組合中央金庫集団(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。以下同じ。) + + + + + + 商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫集団及び次に掲げる者 + + + + + 銀行等 + + + + + + 銀行等集団 + + + + + + 銀行持株会社集団 + + + + + + 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の長期信用銀行持株会社集団 + + + + + + + + 前項第二号に規定する「銀行等」、「銀行等集団」、「銀行持株会社集団」及び「長期信用銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。 + + + + + + 銀行等 + + + 次に掲げる者 + + + + + + 銀行又は長期信用銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。) + + + + + + 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。) + + + + + + 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。) + + + + + + 農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。) + + + + + + + + 銀行等集団 + + + 前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団 + + + + + + + + 銀行持株会社集団 + + + 当該銀行を子会社とする銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、当該銀行及びその子会社の集団又は当該銀行の特定子銀行及び当該銀行の特定子銀行以外の子会社の集団を除いたもの + + + + + + + + 長期信用銀行持株会社集団 + + + 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、第二号に定めるものを除いたもの + + + + + + + + 法第三十九条第一項第七号及び第四十条第七項に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。 + + + + + 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者であって、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの + + + + + 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額 + + + + + + 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額 + + + + + + + 中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの + + + + + + 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 + + + + + + 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社 + + + + + + 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 + + + + + + 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 + + + + + + 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 + + + + + + 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 + + + + + + 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 + + + + + + 合理的な経営改善のための計画(商工組合中央金庫、銀行、銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十六条の八第一項各号に掲げる者、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 + + + + + 当該債務の全部又は一部を免除する措置 + + + + + + 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 + + + + + + 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) + + + + + 十一 + + 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社 + + + + + + + 前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第七十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第七十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により第七十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号及び第四十条第七項に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第七十五条第一項第九号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社等のうち第六項第十二号に該当する会社以外の新規事業分野開拓会社等の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日をいい、新規事業分野開拓会社等のうち同号に該当する会社の議決権にあってはその取得の日から五年を経過する日(当該議決権が同項第九号及び第十号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号及び第四十条第七項に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。 + ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第四十条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 + + + + + + 法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項第十八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。 + + + + 10 + + 法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + ただし、当該持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。 + + + + + 法第三十九条第一項第一号の二に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第二号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第三十九条第一項第三号及び第四号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下同じ。) + + + + + + 証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第三十九条第一項第三号から第五号までに規定する会社を有しない場合に限る。) + + + + + + 信託専門会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第三十九条第一項第一号の二、第二号、第三号及び第四号に規定する会社を有しない場合に限る。) + + + + + + 法第三十九条第一項第一号、第二号の二、第六号又は第七号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの + + + + + + 法第三十九条第二項第六号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち次条第六項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの + + + + + + 法第三十九条第二項第七号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第七項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第三十五号まで及び第四十六号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの + + + + + + 法第三十九条第二項第八号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である信託専門会社の子会社のうち次条第八項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの + + + + + 11 + + 法第四十条第八項の規定は、第七項及び第八項に規定する議決権について準用する。 + + +
+
+ (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) + 第七十条 + + + + 法第三十九条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 他の事業者のための不動産(原則として、商工組合中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 + + + + + + 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 + + + + + + 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 + + + + + + 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。) + + + + + + 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 + + + + + + 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 + + + + + + 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 + + + + 十の二 + + 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 + + + + 十一 + + 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 + + + + 十二 + + 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 + + + + 十三 + + 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 + + + + 十四 + + 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 + + + + 十五 + + 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 + + + + 十六 + + 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業 + + + + 十七 + + 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) + + + + 十八 + + 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 + + + + 十九 + + 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。) + + + + 二十 + + 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 + + + + 二十一 + + 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 + + + + 二十二 + + 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 + + + + 二十三 + + 自らを子会社とする保険会社(法第三十九条第一項第三号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務 + + + + 二十四 + + 商工組合中央金庫又はその子会社である保険会社(以下この号において「商工組合中央金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該商工組合中央金庫等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 + + + + 二十五 + + その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 + + + + 二十六 + + 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) + + + + + + + 法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第四号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介 + + + + + + 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第四号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介 + + + + + + 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。) + + + + 三の二 + + 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 + + + + 三の三 + + 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 + + + + + + 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除く。) + + + + + + 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 + + + + + + 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号から第三号までに掲げる業務を除く。) + + + + 六の二 + + 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) + + + + 六の三 + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 + + + + + + 法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号に掲げる業務及び有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他主務大臣等の定める業務に該当するものを除く。) + + + + + + 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、主務大臣等の定める基準を全て満たす場合に限る。) + + + + + + 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 + + + + + + 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(以下「保険募集」という。) + + + + 十の二 + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第三十八号において「保険媒介業務」という。) + + + + 十一 + + 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 + + + + 十二 + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 + + + + 十三 + + それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 + + + + 十四 + + 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 + + + + 十五 + + 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 + + + + 十六 + + 削除 + + + + 十七 + + 機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件を全て満たす契約に基づいて、主務大臣等が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) + + + + + リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。 + + + + + + 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。 + + + + + + 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 + + + + + 十八 + + 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 + + + + + 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 + + + + + + 当該会社の発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 + + + + + + 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 + + + + + + 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 + + + + + + イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 + + + + + 十九 + + 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) + + + + 二十 + + 投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 + + + + 二十一 + + 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十一号及び前二号に該当するものを除く。) + + + + 二十二 + + 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 + + + + 二十三 + + 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務 + + + + 二十四 + + 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 + + + + 二十五 + + 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 + + + + 二十六 + + 主として子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第四十三号及び次項において同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 + + + + 二十七 + + 主として子会社対象会社に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第四十三号に該当するものを除く。) + + + + 二十八 + + 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 + + + + 二十九 + + 法第二十一条第七項第五号に掲げる業務 + + + + 三十 + + 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 + + + + 三十一 + + 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 + + + + 三十二 + + 有価証券に関する顧客の代理 + + + + 三十三 + + 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 + + + + 三十四 + + 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十一号及び前号に該当するものを除く。) + + + + 三十五 + + 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) + + + + 三十六 + + 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第十号、第十号の二及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 + + + + 三十七 + + 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 + + + + 三十八 + + 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 + + + + 三十九 + + 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 + + + + 四十 + + 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 + + + + 四十一 + + 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 + + + + 四十二 + + 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 + + + + 四十三 + + 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 + + + + 四十四 + + 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務 + + + + 四十五 + + 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 + + + + 四十六 + + 財産の管理に関する業務(第七号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務 + + + + 四十七 + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第十二号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする商工組合中央金庫が信託兼営銀行に相当するものでない場合における当該業務の範囲については、商工組合中央金庫の信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。) + + + + 四十八 + + 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 + + + + 四十九 + + その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 + + + + 五十 + + 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) + + + + + + + 法第三十九条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 前項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務 + + + + + + その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 + + + + + + 前項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + + + 法第三十九条第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第二項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務 + + + + + + その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 + + + + + + 第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + + + 法第三十九条第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第二項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務 + + + + + + その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 + + + + + + 第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの + + + + + + + 法第三十九条第二項第六号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。 + + + + + + 法第三十九条第二項第七号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。 + + + + + + 法第三十九条第二項第八号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。 + + +
+
+ (法第三十九条第一項の規定等が適用されないこととなる事由) + 第七十一条 + + + + 法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等(株式又は持分をいう。以下同じ。)の取得 + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。) + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得 + + + + + + + 法第三十九条第五項に規定する主務省令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。 + + +
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+ (子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの) + 第七十二条 + + + + 法第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。 + + + + + 第七十条第二項第一号から第三十号までに掲げる業務 + + + + + + 第七十条第二項第四十九号に掲げる業務(同条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。) + + + + + + 第七十条第二項第五十号に掲げる業務(同条第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。) + + + +
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+ (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) + 第七十三条 + + + + 商工組合中央金庫は、認可対象会社(法第三十九条第四項に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面 + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 + + + + + + 株式交換により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面 + + + (1) + + 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + (2) + + 株式交換契約の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 株式交換費用を記載した書面 + + + + + + + 株式交付により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面 + + + (1) + + 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 + + + + (2) + + 株式交付計画の内容を記載した書面 + + + + (3) + + 株式交付費用を記載した書面 + + + + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面 + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 + + + + + + 当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第二号、第八十四条第二号及び第三号並びに第九十条第一項において同じ。)の見込みを記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面 + + + + + 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 + + + + + + 業務の内容を記載した書面 + + + + + + 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面 + + + + + + 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 + + + + + + + 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第四十条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 + + + + + 商工組合中央金庫の資本金の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 + + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 + + + + + + 商工組合中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 + + + + + + 当該申請時において商工組合中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 + + + + + + 商工組合中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 + + + + + + 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 + + + + + + + 前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の規定による認可について準用する。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、法第三十九条第六項において準用する同条第四項の規定による認可について準用する。 + + + + + + 法第四十条第八項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出) + 第七十四条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第三十九条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
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+ (法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由) + 第七十五条 + + + + 法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(商工組合中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 + + + + + + 商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得 + + + + + + 第六十九条第八項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。 + + + + + + 元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式等の取得 + + + + 十一 + + 商工組合中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ主務大臣等の承認を受けた場合 + + + + + + + 前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) + 第七十六条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第四十条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + 理由書 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 + + + + + + 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 + + + + + + その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 + + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 法第四十条第八項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。 + + +
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+ (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) + 第七十七条 + + + + 法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。 + + +
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+ (商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権) + 第七十八条 + + + + 法第四十条第八項(令第六条第三項並びに第六十九条第十一項、第七十三条第五項、第七十六条第三項及び第九十条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。 + + + + + 有価証券関連業を営む金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式等 + + + + + + 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使できる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。) + + + + + + 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。) + + + + + + 前二号に準ずる株式等で、主務大臣等の承認を受けた株式等 + + + + + + + 法第四十条第八項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、商工組合中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかを審査するものとする。 + + +
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+ + 第四章 計算 +
+ (準備金の計上) + 第七十九条 + + + + 商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。 + + + + + + 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 + + + + + + + + + + + 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 + + + イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。) + + + + + + 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額 + + + + + + + + 商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。 + + + + + + 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 + + + + + + + + + + + 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 + + + イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額 + + + + + + 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額 + + + + + + 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額 + + + + +
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+ (減少する剰余金の額) + 第八十条 + + + + 商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 + + + + + + その他資本剰余金の額 + + + 次に掲げる額の合計額 + + + + + + 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、商工組合中央金庫がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額 + + + + + + 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額 + + + + + + + + その他利益剰余金の額 + + + 次に掲げる額の合計額 + + + + + + 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、商工組合中央金庫がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額 + + + + + + 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額 + + + + +
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+ (業務報告書等) + 第八十一条 + + + + 法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十一条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五十一条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第四号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 主務大臣等は前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (貸借対照表等の公告) + 第八十二条 + + + + 法第五十二条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一により作成しなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第七号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により作成しなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 法第五十二条第五項の規定により商工組合中央金庫が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第七号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に定めるものとする。 + + + + + + 法第五十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 法第五十二条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行うものとする。 + + +
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+ (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) + 第八十三条 + + + + 法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあっては、第一号イ及びハからヘまで、第二号、第三号ロ(12)、第四号、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。 + + + + + 商工組合中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 + + + + + 経営の組織 + + + + + + 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称) + + + + (2) + + 各株主の持株数 + + + + (3) + + 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 + + + + + + + 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名 + + + + + + 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 + + + + + + 営業所の名称及び所在地 + + + + + + 代理組合等に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 代理組合等の商号 + + + + (2) + + 代理組合等が組合等代理を行う営業所又は事務所の名称 + + + + + + + + 商工組合中央金庫の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。) + + + + + + 商工組合中央金庫の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況 + + + + + + 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。) + + + (1) + + 経常収益 + + + + (2) + + 経常利益又は経常損失 + + + + (3) + + 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失 + + + + (4) + + 資本金及び発行済株式の総数 + + + + (5) + + 純資産額 + + + + (6) + + 総資産額 + + + + (7) + + 商工債残高 + + + + (8) + + 預金残高 + + + + (9) + + 貸出金残高 + + + + (10) + + 有価証券残高 + + + + (11) + + 単体自己資本比率(法第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。) + + + + (12) + + 配当性向 + + + + (13) + + 従業員数 + + + + (14) + + 信託報酬 + + + + (15) + + 信託勘定貸出金残高 + + + + (16) + + 信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。) + + + + (17) + + 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 + + + + (18) + + 信託財産額 + + + + + + + 直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項 + + + + + + + 商工組合中央金庫の業務の運営に関する次に掲げる事項 + + + + + リスク管理の体制 + + + + + + 法令遵守の体制 + + + + + + + 商工組合中央金庫の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書 + + + + + + 商工組合中央金庫の有する債権(別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 + + + (1) + + 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。) + + + + (2) + + 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。) + + + + (3) + + 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。) + + + + (4) + + 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。) + + + + (5) + + 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。) + + + + + + + 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 + + + + + + 自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項 + + + + + + 流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項 + + + + + + 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 + + + (1) + + 有価証券 + + + + (2) + + 金銭の信託 + + + + (3) + + 第十三条第一項第五号イからホまでに掲げる取引 + + + + + + + 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 + + + + + + 貸出金償却の額 + + + + + + 法第五十二条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + 商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次条第三号トにおいて同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 + + + + + + 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの + + + + + + 事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、商工組合中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他商工組合中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 + + + + + + + 法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。 + + + + + 商工組合中央金庫の無人の営業所 + + + + + + 商工組合中央金庫の外国に所在する営業所 + + + +
+
+ 第八十四条 + + + + 法第五十三条第二項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。 + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等(法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 + + + + + + 商工組合中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項 + + + (1) + + 名称 + + + + (2) + + 主たる営業所又は事務所の所在地 + + + + (3) + + 資本金又は出資金 + + + + (4) + + 事業の内容 + + + + (5) + + 設立年月日 + + + + (6) + + 商工組合中央金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 + + + + (7) + + 商工組合中央金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 + + + + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの + + + + + 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況 + + + + + + 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 + + + (1) + + 経常収益 + + + + (2) + + 経常利益又は経常損失 + + + + (3) + + 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失 + + + + (4) + + 包括利益 + + + + (5) + + 純資産額 + + + + (6) + + 総資産額 + + + + (7) + + 連結自己資本比率 + + + + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書 + + + + + + 商工組合中央金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第四号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 + + + (1) + + 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 + + + + (2) + + 危険債権 + + + + (3) + + 三月以上延滞債権 + + + + (4) + + 貸出条件緩和債権 + + + + (5) + + 正常債権 + + + + + + + 自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項 + + + + + + 流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項 + + + + + + 商工組合中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。) + + + + + + 法第五十二条第二項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + 商工組合中央金庫が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 + + + + + + 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 + + + + + + + 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの + + + + + + 事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 + + + +
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+ 第八十五条 + + + + 商工組合中央金庫は、法第五十二条第一項又は第二項及び法第五十三条第一項又は第二項の規定により作成した書面(法第五十二条第三項及び法第五十三条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、商工組合中央金庫の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 法第五十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
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+ 第八十六条 + + + + 商工組合中央金庫は、四半期ごとに、法第五十三条第七項に規定する預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(主務大臣等が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 + + +
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+ (事業報告等の記載事項) + 第八十七条 + + + + 法第五十四条の規定による事業報告は、別紙様式第九号により作成しなければならない。 + + + + + + 法第五十四条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。 + + +
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+ + 第五章 監督 +
+ (商工組合中央金庫がその経営を支配している法人) + 第八十八条 + + + + 法第五十七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。 + + +
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+ (立入検査の証明書) + 第八十九条 + + + + 法第五十八条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十一号によるものとする。 + ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 + + +
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+ + 第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業 +
+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為) + 第八十九条の二 + + + + 法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。 + + + + + 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 + + + + + + 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 + + + + + + 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 + + + + + + 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、商工組合中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの + + + + + + 法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為 + + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法) + 第八十九条の三 + + + + 法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。 + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項) + 第八十九条の四 + + + + 法第六十条の四第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第八十九条の六において同じ。)が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。 + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。) + + + + + + 加入する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 他に業務を営むときは、その業務の種類 + + + + + + + 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第八十九条の六及び第八十九条の十第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第六十条の四第一項の登録申請書をいう。第八十九条の六において同じ。)に記載することを要しない。 + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法) + 第八十九条の五 + + + + 法第六十条の四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨) + + + + + + 取り扱う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の概要 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業の実施体制 + + + + + + + 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + +
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+ (登録申請書のその他の添付書類) + 第八十九条の六 + + + + 法第六十条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 + ただし、銀行等が法第六十条の三の登録の申請をする場合は、この限りでない。 + + + + + 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 + + + + + 役員(法第六十条の四第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第六十条の六第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + + 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 + ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。)であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面 + + + + + + + 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 + + + + + 登録申請者の履歴書 + + + + + + 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第十二号により作成した財産に関する調書 + + + + +
+
+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧) + 第八十九条の七 + + + + 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、その登録をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者に係る商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第八十九条の三十において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ (財産的基礎) + 第八十九条の八 + + + + 法第六十条の六第一項第一号イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額(第八十九条の六第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。 + + +
+
+ (心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等) + 第八十九条の八の二 + + + + 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + + + + + 法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (変更の届出を要しない場合等) + 第八十九条の九 + + + + 法第六十条の七第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) + + + + + + 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合 + + + + + + 第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 + + + + + + + 法第六十条の七第一項の規定により届出を行う商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (開業等の届出) + 第八十九条の十 + + + + 法第六十条の八に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない商工組合中央金庫電子決済等代行業者が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行っているときに限る。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 + + + + + + 法第六十条の十二第一項に規定する契約の内容を変更した場合 + + + + + + 第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を変更した場合 + + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十条の八に該当するときの届出(商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。 + + +
+
+ (廃業等の届出) + 第八十九条の十一 + + + + 法第六十条の九第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、主務大臣等に提出するものとする。 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録年月日及び登録番号 + + + + + + 届出事由 + + + + + + 法第六十条の九第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由 + + + + + + 会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先 + + + +
+
+ (利用者に対する説明) + 第八十九条の十二 + + + + 法第六十条の十第一項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第六十条の十第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第六十条の十第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 + ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、第八十九条の十四及び第八十九条の十九において同じ。)を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。 + + + + + + 前項の「商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 + + + + + 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第六十条の二第一項第一号に規定する指図の伝達を受け、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を商工組合中央金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 + + + + + + 法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、商工組合中央金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 + + + + + + + 法第六十条の十第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録番号 + + + + + + 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 + + + + + + 法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額 + + + + + + 利用者との間で継続的に法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) + + + + + + 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨 + + + + + + その他当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項 + + + +
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+ (商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供) + 第八十九条の十三 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務を商工組合中央金庫が営むものではないことの説明を行わなければならない。 + ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該説明を行うことができる。 + + +
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+ (為替取引の結果の通知) + 第八十九条の十四 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき商工組合中央金庫が行った預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。 + ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。 + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置) + 第八十九条の十五 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人利用者情報の安全管理措置等) + 第八十九条の十六 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人利用者情報の漏えい等の報告) + 第八十九条の十六の二 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (特別の非公開情報の取扱い) + 第八十九条の十七 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) + 第八十九条の十八 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項) + 第八十九条の十九 + + + + 法第六十条の十二第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。 + + +
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+ (契約の公表方法) + 第八十九条の二十 + + + + 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十二第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ (商工組合中央金庫による基準の公表方法) + 第八十九条の二十一 + + + + 商工組合中央金庫は、法第六十条の十三第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + +
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+ (商工組合中央金庫による基準に含まれる事項) + 第八十九条の二十二 + + + + 法第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置 + + + + + + 法第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制 + + + +
+
+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類) + 第八十九条の二十三 + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十四の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等) + 第八十九条の二十四 + + + + 法第六十条の十五の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十五号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (公告の方法) + 第八十九条の二十五 + + + + 法第六十条の十九第二項の規定による公告は、官報によるものとする。 + + +
+
+ (認定の申請書の添付書類) + 第八十九条の二十六 + + + + 令第十八条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 認定業務(法第六十条の二十一に規定する認定業務をいう。次号及び第八十九条の二十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類 + + + + + + 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類 + + + + + + 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類 + + + + + + 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書類 + + + +
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+ (会員名簿の縦覧) + 第八十九条の二十七 + + + + 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
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+ (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報) + 第八十九条の二十八 + + + + 法第六十条の二十六第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法第六十条の三の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報 + + + + + + 法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、法第六十条の十二第一項に規定する契約を締結せずに商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる商工組合中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報 + + + + + + その他利用者の利益を保護するために認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報 + + + +
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+ (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供) + 第八十九条の二十九 + + + + 法第六十条の三十一に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法の解釈に関する情報 + + + + + + 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報 + + + + + + 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報 + + + + + + その他認定業務を適正に行うために主務大臣等が必要と認める情報 + + + +
+
+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧) + 第八十九条の三十 + + + + 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + +
+
+ + 第七章 雑則 +
+ (届出事項) + 第九十条 + + + + 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣等に届け出るものとする。 + + + + + この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合(法第二条第二項、第三条第三項、第三十九条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第六十一条に係るものに限る。) + + + + + + 法第二十一条第四項に規定する業務(主務大臣等が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、移転若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合 + + + + + + 第二条第一項第一号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、移転若しくは廃止又は第三条第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合 + + + + + + 第三条第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の移転(次号又は第二条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)をしようとする場合 + + + + + + 外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は移転(第二条第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除く。)をした場合 + + + + + + 外国において駐在員事務所を設置しようとする場合 + + + + + + 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は移転をした場合 + + + + + + 外国において商工組合中央金庫の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは移転をした場合 + + + + + + 資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合 + + + + + + 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合 + + + + 十の二 + + 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。)を取得しようとする場合 + + + + 十の三 + + 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議により同項前段に規定するその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合 + + + + 十の四 + + 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)を引き受ける者の募集をしようとする場合 + + + + 十一及び十二 + + 削除 + + + + 十三 + + 商工組合中央金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、主務大臣等の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している商工組合中央金庫及び連結子法人等(商工組合中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第三十四号及び第三十五号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合 + + + + 十四 + + 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合 + + + + 十五 + + 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合 + + + + 十六 + + 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) + + + + 十六の二 + + 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。) + + + + 十七 + + 特定取引勘定を設けようとする場合 + + + + 十八 + + 特定取引勘定を廃止しようとする場合 + + + + 十九 + + 特定取引勘定を設置した場合において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。) + + + + 二十 + + 商工組合中央金庫の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第六十七条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。) + + + + 二十一 + + 第七十一条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第三十九条第七項第一号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合 + + + + 二十二 + + その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合 + + + + 二十三 + + その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第三十九条第七項第二号の場合を除く。) + + + + 二十四 + + 商工組合中央金庫又はその子会社が、第七十五条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合 + + + + 二十五 + + 商工組合中央金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けている場合及び法第三十九条第七項第一号の規定により届出をしなければならない場合並びに第二十七号に該当する場合を除く。) + + + + 二十六 + + 商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合(第二十八号に該当する場合を除く。) + + + + 二十七 + + 第十二条各号又は第二十八条に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第二十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合 + + + + 二十八 + + その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合 + + + + 二十九 + + 商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(商工組合中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合 + + + + 三十 + + 削除 + + + + 三十一 + + 商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合 + + + + 三十二 + + 商工組合中央金庫、その子会社、業務の委託先(第四項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条に係るものに限り、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 + + + + 三十三 + + 法第三十九条第一項第六号又は第七号に掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの及び同条第七項の規定により子会社とすることについて届け出なければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(法第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。 + + + + 三十四 + + 専ら商工組合中央金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が商工組合中央金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合 + + + + 三十五 + + 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) + + + + + + + 商工組合中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して主務大臣等に提出するものとする。 + + + + + + 前項第十七号に掲げる場合 + + + 次に掲げる書面 + + + + + + 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面 + + + + + + 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面 + + + + + + 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面 + + + + + + 内部取引(商工組合中央金庫において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十八条第二項第六号から第十一号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面 + + + + + + 勘定間振替(第十八条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面 + + + + + + + + 前項第三十一号に掲げる場合 + + + 同号に規定する事業報告及び附属明細書 + + + + + + + + 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 + + + + + 第一項第一号に該当するときの届出 + + + + + + 第一項第二号、第三号又は第五号に該当するときの届出 + + + + + + + 第一項第三十二号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 + + + + + 商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 + + + + + + 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 + + + + + + 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの + + + + + + 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの + + + + + + その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの + + + + + + + 第一項第三十二号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。 + + + + + + 第一項第二十四号又は第二十六号に掲げる場合において、法第三十九条第一項第七号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 + + + + + + 法第四十条第八項の規定は、第一項第二十四号から第二十六号まで及び第二十九号に規定する議決権について準用する。 + + +
+
+ (登記) + 第九十一条 + + + + 法第六十四条に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が法第五十二条第六項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。 + + + + + + その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第六十三条第一項第二号に掲げる方法である場合、商工組合中央金庫は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第五十二条第四項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。 + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例) + 第九十二条 + + + + 法(第八章の二に限る。)又はこの命令の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が主務大臣等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第六十条の四第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して主務大臣等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを主務大臣等に提出することができる。 + + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも主務大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、主務大臣等に提出することを要しない。 + + +
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+ (電磁的記録に記録された事項を表示する措置) + 第九十三条 + + + + 法第七十二条第四号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + + + + + 法第七十二条第五号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、法の施行の日(平成二十年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (代理組合等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商工組合中央金庫は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三条第一項の規定により転換前の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換前の法人」をいう。以下同じ。)の業務の一部を代理している者について、施行日から起算して三月以内に第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面、組合等代理に係る委託契約書の写し及び同条第二項各号に掲げる書類(転換前の法人の業務の一部を代理している者が銀行等に該当する場合は同条第二項第一号に掲げる書類を除く。)を主務大臣等に提出しなければならない。 + + + + + + 第四条第四項及び第五項の規定は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法第三条第一項の規定により転換前の法人の業務の一部を代理している者について、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合、組合等代理に係る契約を変更した場合又は組合等代理に係る契約を終了した場合については、商工組合中央金庫が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。 + + +
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+ (同一人に対する信用の供与の特例) + 第三条 + + + + 第二十五条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(法第二十一条第六項第一号に規定する短期社債等に係るものを除く。)並びに第二十五条第四項第四号及び第五号に掲げるものについては、当分の間適用しない。 + + +
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+ (転換における資産及び負債の評価) + 第五条 + + + + 転換後の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換後の法人」をいう。以下同じ。)がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該転換後の法人となる直前に転換前の法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。 + + +
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+ (転換における株主資本) + 第六条 + + + + 転換後の法人の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 資本金の額 + + + イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。 + + + + + + 転換の直前の転換前の法人の資本金の額 + + + + + + 法附則第十条第五号の規定により増加する資本金の額として定めた額 + + + + + + 法附則第五条第二項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額のうち資本金から充てられた額 + + + + + + + + 特別準備金の額 + + + 法附則第五条第二項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額 + + + + + + + + 資本準備金の額 + + + 法附則第十条第五号の規定により増加する資本準備金の額として定めた額 + + + + + + + + その他資本剰余金の額 + + + + + + + + + + + 利益準備金の額 + + + イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 + + + + + + 転換の直前の転換前の法人の利益準備金の額 + + + + + + 転換の直前の転換前の法人の利益準備金の額に、第一号ハに掲げる額を第一号イに掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額 + + + + + + + + その他利益剰余金の額 + + + イに掲げる額からロからニまでに掲げる額の合計額を減じて得た額 + + + + + + 転換の直前の転換前の法人の利益剰余金の額 + + + + + + 前号イに掲げる額 + + + + + + 法附則第四条第一項第八号の規定により転換前の法人の出資者に対して交付する金銭のうち、その他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 + + + + + + 法附則第五条第二項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額のうち利益剰余金から充てられた額から、前号ロに掲げる額を減じて得た額 + + + + +
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+ + 附 則 + + + + この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + +
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+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二条 + + + + この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第四号、別紙様式第六号及び別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号及び別紙様式第七号は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第六号に掲げる事項及び同法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。 + + + + + + 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第九号までは、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。 + + + + + + この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。 + + +
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+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ 第二条 + + + + 株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうちこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項に規定する事項及び同法第五十三条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(同法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、平成二十一年十月九日から施行する。 + + + + (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置) + + + この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十一条第一項第十七号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第五十九条の改正規定、第六十四条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)及び同条を第六十四条の二とし、第六十三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法) + 第二条 + + + + 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。 + + +
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+ (禁止行為に関する経過措置) + 第三条 + + + + 平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十四条第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。 + + + + + 改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新株式会社商工組合中央金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、第四号、第六号及び第八号から第十号までは、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、新株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第二号第2貸借対照表の表及び第六号第1貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、第三号、第五号及び第七号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第二号、別紙様式第四号、別紙様式第五号、別紙様式第六号及び別紙様式第八号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十三年一月四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第八十四条に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第三号及び第七号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第四号及び第八号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第三号は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号、別紙様式第四号及び別紙様式第六号は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号及び別紙様式第四号の自己資本比率の状況の項目については、平成二十五年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、新規則別紙様式第一号、第三号、第五号及び第七号は、平成二十五年九月三十日以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項及び次項において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。 + + + + + + この命令の施行の前に旧産活法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を申請した会社であって、この命令の施行後に当該認定を受けたもの又はこの命令の施行前に旧産活法第三十九条の二第一項の規定により認定の申請がされた中小企業承継事業再生計画であって、この命令の施行後に認定されたものに従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第三号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号、別紙様式第四号及び別紙様式第九号は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額は、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十三条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第八十四条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、別紙様式第二号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、別紙様式第三号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び別紙様式第四号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 + + + 公布の日 + + + + + + + + 別紙様式第一号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び別紙様式第二号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四項の規定 + + + 平成二十七年三月三十一日 + + + + + + (経過措置) + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第四号(第2の4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第七号から別紙様式第九号までの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第一号第4の表記載上の注意、別紙様式第二号第4の表記載上の注意、別紙様式第三号第2の4の表記載上の注意及び別紙様式第四号第2の4の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 + + + + + + 新規則別紙様式第一号(第4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第二号(第4の表記載上の注意を除く。)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新規則別紙様式第九号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。 + + + + + + 施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る新規則別紙様式第九号7の記載上の注意の規定の適用については、当該規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。 + + + + + + 前項の事業報告及び附属明細書に係る新規則別紙様式第九号9の記載上の注意の規定の適用については、当該規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + ただし、第二十六条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第九号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(法第五十四条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十八年九月二十三日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおけるこの命令の規定による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十九条の十九、第八十九条の二十及び第八十九条の二十二の規定の適用については、新規則第八十九条の十九中「第六十条の二第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項第一号」と、新規則第八十九条の二十中「商工組合中央金庫電子決済等代行業者は」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第八十九条の二十二において同じ。)は」と、新規則第八十九条の二十二第一号中「商工組合中央金庫電子決済等代行業の」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第五号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則第八十四条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第五号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第五号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第六号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + 10 + + 新規則別紙様式第六号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新規則別紙様式第七号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + 新規則別紙様式第七号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 + + + + 13 + + 新規則別紙様式第八号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + 14 + + 新規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + (この命令の失効) + + + この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第3記載上の注意4、新規則別紙様式第三号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の中間業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第一号第2の表及び第4の表並びに新規則別紙様式第三号第22の表及び4の表の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第3記載上の注意8、新規則別紙様式第四号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(法第四十一条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(法第五十一条第一項の業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第二号第2の表、同様式第2記載上の注意1(3)、同様式第4の表、新規則別紙様式第四号第22の表、同様式第22記載上の注意1(3)及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(4)並びに同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(5)並びに同様式第1の損益計算書記載上の注意8の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表、同様式第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(4)、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + 10 + + 新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(5)、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + 新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表、同様式第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この命令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 + + + + + + この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。 + + +
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+ (経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号から別紙様式第四号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての新規則別紙様式第一号及び別紙様式第二号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第三号及び別紙様式第四号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この命令は、令和六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、令和六年七月九日から施行する。 + + +
+
+ (株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止) + 第二条 + + + + 株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)は、廃止する。 + + +
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+ (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置) + 第三条 + + + + この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十三条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置) + 第二条 + + + + この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五十七条第一項又は第六十一条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 改正法第十九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十九条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「旧商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項及び次項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、施行日に当該顧客から新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第五十七条第一項第二号又は第六十一条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第五十七条第二項第一号(新規則第六十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新規則第六十一条に規定する外貨預金等をいう。以下同じ。)に係る特定預金等契約(新商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十九条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧規則第五十九条第三項において準用する旧商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている商工組合中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新規則第五十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新規則第五十七条第二項第二号(新規則第六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする商工組合中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 商工組合中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第五十一条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第五十八条第一項第一号及び第三項の規定を適用する。 + + + + + + 商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第五十九条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第六十一条の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第六十三条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結した場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第六十三条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第六十三条第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 + + + + + + 商工組合中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第六十二条第一項に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第六十三条第一項第二号及び第三項の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表第一 + (第八十三条第一項第三号ハ関係) + + + + + 項目 + + + 記載する事項 + + + + + 主要な業務の状況を示す指標 + + + 一 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。) + 二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 + 三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや + 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減 + 五 総資産経常利益率及び資本経常利益率 + 六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 + + + + + 債券に関する指標 + + + 一 債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高 + 二 債券の種類別の残存期間別の残高 + + + + + 預金に関する指標 + + + 一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 + 二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高 + + + + + 貸出金等に関する指標 + + + 一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 + 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高 + 三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額 + 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 + 五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + 六 融資対象団体等に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)の残高及び貸出金の総額に占める割合 + 七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高 + 八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値 + + + + + 有価証券に関する指標 + + + 一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(商工組合中央金庫が特定取引勘定を設けている場合を除く。) + 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高 + 三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高 + 四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値 + + + + + 信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。) + + + 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) + 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高 + 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高 + 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 + 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高 + 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高 + 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 + 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 + 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 + 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + 十一 融資対象団体等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 + 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高 + + +
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+ + 別表第二 + (第八十九条の九第二項関係) + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 + + + 一 新商号等 + 二 旧商号等 + 三 変更年月日 + + + 法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) + + + + + 日本における代理人の商号等の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) + + + 一 新商号等 + 二 旧商号等 + 三 変更年月日 + + + 日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + 日本における代理人の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。) + + + 一 変更前の日本における代理人の商号等 + 二 変更後の日本における代理人の商号等 + 三 変更年月日 + + + 一 理由書 + 二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + 役員(法第六十条の四第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更 + + + 一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名 + 二 就任又は退任年月日 + + + 一 法人の登記事項証明書 + 二 就任する役員に係る次に掲げる書面 + イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) + ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第八十九条の九第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + ニ 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 + + + + + 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 + + + 一 設置した営業所等の名称 + 二 所在地 + 三 設置した営業所等で営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容 + 四 営業開始年月日 + + + + + + + + 営業所等の所在地の変更 + + + 一 名称及び変更前の所在地 + 二 変更後の所在地 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 営業所等の名称の変更 + + + 一 変更前の名称及び所在地 + 二 変更後の名称 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 営業所等の廃止 + + + 一 廃止した営業所等の名称及び所在地 + 二 廃止年月日 + + + + + + + + 主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) + + + 一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地 + 二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地 + 三 変更年月日 + + + 変更に係る事項を記載した登記事項証明書 + + + + + 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更 + + + 一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先 + 二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先 + 三 変更年月日 + + + + + + + + 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への加入 + + + 一 加入した認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称 + 二 加入年月日 + + + 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面 + + + + + 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会からの脱退 + + + 一 脱退した認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称 + 二 脱退年月日 + + + 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面 + + + + + 委託に係る業務の内容又は委託先の変更 + + + 一 変更の内容 + 二 変更年月日 + + + + + +
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+ + 別紙様式第1号 + (第81条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第2号 + (第81条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第3号 + (第81条第3項関係) + + + + + + 別紙様式第4号 + (第81条第4項関係) + + + + + + 別紙様式第5号 + (第82条第1項及び第6項関係) + + + + + + 別紙様式第6号 + (第82条第1項及び第6項関係) + + + + + + 別紙様式第7号 + (第82条第2項及び第6項関係) + + + + + + 別紙様式第8号 + (第82条第2項及び第6項関係) + + + + + + 別紙様式第9号 + (第87条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第10号 + (第87条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第11号 + (第89条関係) + + + + + + 別紙様式第12号 + (第89条の6第2号ニ関係) + + + + + + 別紙様式第13号 + (第89条の24第1項関係) + + + + + + 別紙様式第14号 + (第89条の24第1項関係) + + + + + + 別紙様式第15号 + (第89条の24第1項関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/503/503M60000002035_20250401_507M60000002008/503M60000002035_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/503/503M60000002035_20250401_507M60000002008/503M60000002035_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..07dd541c5 --- /dev/null +++ b/all_xml/503/503M60000002035_20250401_507M60000002008/503M60000002035_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,12872 @@ + +令和三年内閣府令第三十五号金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 + 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一章 総則 + (第一条―第三条) + + + 第二章 金融サービス仲介業者 + + 第一節 通則 + (第四条―第二十四条) + + + 第二節 業務 + + 第一款 通則 + (第二十五条―第四十七条) + + + 第二款 預金等媒介業務に関する特則 + (第四十八条―第五十五条) + + + 第三款 保険媒介業務に関する特則 + (第五十六条―第六十四条) + + + 第四款 有価証券等仲介業務に関する特則 + (第六十五条) + + + 第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則 + (第六十六条―第百十九条) + + + 第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則 + (第百二十条―第百三十七条) + + + + 第三節 経理等 + (第百三十八条―第百四十一条) + + + + 第三章 認定金融サービス仲介業協会 + (第百四十二条・第百四十三条) + + + 第四章 指定紛争解決機関 + + 第一節 通則 + (第百四十四条―第百四十八条) + + + 第二節 業務 + (第百四十九条―第百五十六条) + + + 第三節 監督 + (第百五十七条・第百五十八条) + + + + 第五章 雑則 + (第百五十九条―第百七十三条) + + + 附則 + + + + + 第一章 総則 +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融サービス仲介業」、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」、「貸金業貸付媒介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」、「金融サービス仲介業務」、「指定紛争解決機関」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第一条の二又は第十一条に規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融サービス仲介業、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会、金融サービス仲介業務、指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。 + + +
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+ (電磁的方法) + 第二条 + + + + この府令において「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条及び次条において「顧客」という。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 + ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日(次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + + + 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 + + + + + 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 + + + + +
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+ (電磁的方法による情報の提供) + 第三条 + + + + 金融サービス仲介業者(第二号又は第三号に掲げる規定による書面の交付にあっては、当該金融サービス仲介業者の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第十三条第二号を除き、以下同じ。)又は使用人(法第三十条において準用する保険業法(平成七年法律第百五号。次章において「準用保険業法」という。)第二百九十四条第一項に規定する役員又は使用人に限る。)を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 + この場合において、当該金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。 + + + + + 第四十九条第一項第四号 + + + + + + 第五十六条第一項第一号、第五号、第六号及び第八号から第十号まで + + + + + + 第六十二条第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。) + + + + + + + 金融サービス仲介業者は、前項の規定により書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 前条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 第二章 金融サービス仲介業者 +
+ 第一節 通則 +
+ (国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等) + 第四条 + + + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」という。)第十七条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第四十八条第二号に掲げる預金等(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。 + + + + + + 令第十七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。 + + +
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+ (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約) + 第五条 + + + + 令第十八条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。)とする。 + + + + + + 令第十八条第六号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げる保険契約とする。 + + + + + 既に締結している保険契約(以下この号並びに第五十六条第一項第三号ニ及び第三項第二号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。) + + + + + + 基礎率変更権(予定発生率(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率をいう。以下この号において同じ。)について、実際の保険事故発生率が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利をいう。)に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険(保険業法第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険をいう。以下この号において同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び傷害保険契約(第三分野保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約をいう。)その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。) + + + + + 傷害を受けたことを原因とする人の状態 + + + + + + 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。) + + + + + + イに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。)を受けたこと。 + + + (1) + + 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条に規定する助産師が行う助産 + + + + (2) + + 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師が行う施術 + + + + (3) + + あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。) + + + + + + + + + 令第十八条第七号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条第一項第三号ロに掲げる保険契約とする。 + + +
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+ (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等) + 第六条 + + + + 令第十九条第一項第一号イ(2)又はホ(2)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。 + + + + + + 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。 + + + + + + 指標(金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次節において同じ。)における相場その他の指標をいう。次号において同じ。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。 + + + + + + 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。 + + + + + + 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。 + + + + + + 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。 + + + + + + + 令第十九条第一項第一号ロ、ハ(1)(ii)、ニ(1)(ii)、ヘ(1)又はチに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券が上場されている同号ロに規定する金融商品取引所等の定める規則に基づき、当該金融商品取引所等への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている有価証券とする。 + + + + + + 令第十九条第一項第一号ハ(2)に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 + + + + + 第四十九条第二項第一号に規定する商品デリバティブ取引 + + + + + + 第四十九条第二項第二号に掲げる取引 + + + + + + 第四十九条第二項第三号に掲げる取引 + + + + + + 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第五項第五号において同じ。) + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 前各号に掲げる取引に類似する取引 + + + + + + + 令第十九条第一項第一号ハ(2)、ニ(2)又はヘ(2)に規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 + + + + + 当該有価証券が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 + + + + + + 当該有価証券の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。次号において同じ。)を減じる目的 + + + + + + 先物外国為替取引により、当該有価証券の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 + + + + + + + 令第十九条第一項第二号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 + + + + + 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引 + + + + + + 空売り(有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れて(その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合を含む。)その売付けをすることをいう。) + + + + + + 債券等(金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)をいう。次号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。) + + + + + + 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。) + + + + + + 選択権付債券売買 + + + +
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+ (登録の申請) + 第七条 + + + + 法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項及び第四項並びに第四十八条第一項及び第四項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 + + +
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+ (貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等) + 第八条 + + + + 法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 + + + + + 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。) + + + + + + ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。第百二十九条第一項及び第五項第二号において同じ。) + + + + + + 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。第百二十九条第一項及び第五項第三号並びに第百三十七条第二項において同じ。) + + + + + + + 前項第二号又は第三号に掲げるものを法第十三条第一項第五号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。 + + +
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+ (情報通信の技術を利用する方法) + 第九条 + + + + 法第十三条第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が、顧客から当該金融サービス仲介業者の提供するソフトウェアを使用する方法により当該顧客が締結しようとする金融サービス契約(顧客が金融サービス仲介行為(金融サービス仲介業務に関して行う法第十一条第二項各号に掲げる媒介、同条第三項に規定する媒介、同条第四項各号に掲げる行為及び同条第五項に規定する媒介をいう。次節において同じ。)により締結する契約(金融サービス仲介業者と締結するものを除く。)をいう。以下この条、第三十三条及び第三十四条第一号において同じ。)に関する顧客の注文の内容の伝達を受け、次に掲げる者(以下この条及び同節第一款において「相手方金融機関」という。)が定める方式(金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業務に用いるソフトウェアと相手方金融機関が金融サービス契約の締結に用いるソフトウェアとの間の通信に係る方式に限る。)に従い、当該注文の内容を当該相手方金融機関に伝達する方法とする。 + + + + + 法第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者 + + + + + + 法第十一条第三項各号に掲げる者 + + + + + + 法第十一条第四項第一号イ又はロに掲げる者 + + + + + + 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第十三条第二号ワにおいて同じ。) + + + +
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+ (登録申請書の記載事項) + 第十条 + + + + 法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 登録申請者(法第十三条第一項に規定する登録申請者をいう。以下この条から第十二条まで及び第十六条第一項第一号イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類 + + + + + + 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類 + + + + + + 加入する認定金融サービス仲介業協会の名称 + + + +
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+ (業務の内容及び方法) + 第十一条 + + + + 法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 業務の内容及び方法 + + + + + + 登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法 + + + +
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+ (登録申請書の添付書類) + 第十二条 + + + + 法第十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + 登録申請者の履歴書 + + + + + + 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録申請者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録申請者が金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面) + + + + + + 登録申請者が法第十五条第三号イ(同条第二号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + 登録申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 + + + + + その役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。ロにおいて同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + その役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + その役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + その役員が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + 登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面 + + + + + + 兼業業務(金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。第十六条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その内容を記載した書面 + + + + + + 金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十五条において同じ。) + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 + + + + + + 法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関(指定預金等媒介紛争解決機関(同項第一号イに規定する指定預金等媒介紛争解決機関をいう。次節において同じ。)、指定保険媒介紛争解決機関(同項第二号イに規定する指定保険媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)、指定有価証券等仲介紛争解決機関(同項第三号イに規定する指定有価証券等仲介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)及び指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(同項第四号イに規定する指定貸金業貸付媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)をいう。ロにおいて同じ。)が存在する場合 + + + 預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関が存在しない場合 + + + 預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置(同項第一号ロに規定する苦情処理措置をいう。次節において同じ。)及び紛争解決措置(同項第一号ロに規定する紛争解決措置をいう。同節において同じ。)の内容 + + + + + + + + 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、令第二十三条に規定する使用人(以下この号並びに第十九条第二項及び第三項第四号において「重要な使用人」という。)があるときは、次に掲げる書類 + + + + + 別紙様式第二号により作成した重要な使用人の氏名及び生年月日等を記載した書面 + + + + + + 重要な使用人の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 重要な使用人の旧氏及び名を当該重要な使用人の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 重要な使用人が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + 電子金融サービス仲介業務(法第十三条第一項第六号に規定する電子金融サービス仲介業務をいう。以下この号及び第十八条第二項において同じ。)を行う場合にあっては、その行う電子金融サービス仲介業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類 + + + +
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+ (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) + 第十三条 + + + + 法第十五条第一号カに規定する内閣府令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 次のいずれかに該当する者 + + + + + 法第三十八条第一項の規定による法第十二条の登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による同法第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業(同法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。ハ及び次号ニにおいて同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。同号ニにおいて同じ。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。ニ及び次号ホにおいて同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ホにおいて同じ。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。ホ及び次号ヘにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。ト及び次号チにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十第一項の規定による同法第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業(同法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。リ、次号ヌ並びに第四十二条第一号及び第二号において同じ。)を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十六条の四十二第一項の規定による同法第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業(同法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。ヌ及び次号ル並びに第百九条第二項第三号において同じ。)を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 金融商品取引法第六十六条の六十三第一項の規定による同法第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為(同法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次号ヲにおいて同じ。)に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 貸金業法第二十四条の六の四第一項又は第二十四条の六の五第一項の規定による同法第三条第一項の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に貸金業法第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいう。次号ワにおいて同じ。)を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + + 次のいずれかに該当する者 + + + + + 前号イの期間内に法第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であった法人とし、前号イの通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員(法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。以下この号において同じ。)であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 法第三十八条第三項の規定による役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から五年を経過しない者 + + + + + + 前号ロの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。ハ及び次節第五款において同じ。)であった法人とし、前号ロの通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ハの期間内に金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同号ハの通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ニの期間内に金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同号ニの通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ホの期間内に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、前号ホの通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ヘの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人とし、前号ヘの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号トの期間内に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった法人とし、前号トの通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号チの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人とし、前号チの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号リの期間内に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。ヌ及び次節第五款において同じ。)であった法人とし、前号リの通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ヌの期間内に金融商品取引法第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。ル並びに第百九条第二項第二号及び第四号において同じ。)であった法人とし、前号ヌの通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ルの期間内に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。ヲにおいて同じ。)であった法人とし、前号ルの通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 前号ヲの期間内に貸金業法第十条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る貸金業者であった法人とし、前号ヲの通知があった日前に合併(貸金業者が合併により消滅する場合の当該合併に限り、人格のない社団又は財団である場合にあっては、合併に相当する行為)をし、解散(人格のない社団又は財団である場合にあっては、解散に相当する行為)をし、又は貸金業を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの + + + + + + 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定による役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から五年を経過しない者 + + + + +
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+ (取締役等と同等以上の支配力を有する者) + 第十四条 + + + + 法第十五条第一号ソ(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該法人の総株主等の議決権(令第三十条第一項第四号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(次号及び次項並びに第四十五条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。同号において同じ。)の名義をもって所有している個人 + + + + + + 当該法人の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもって所有している個人 + + + + + + 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者 + + + + + + 当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。) + + + + + + + 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。次節において同じ。)に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。 + + +
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+ (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者) + 第十五条 + + + + 法第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合) + 第十六条 + + + + 法第十五条第四号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外であるときは、次のいずれかに該当する場合 + + + + + 預金等媒介業務の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(相手方金融機関(法第二十九条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下この項、次節第二款並びに第百三十九条第一項第二号及び第五号において同じ。)が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が千万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(登録申請者が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第四十一条第二号及び第六十二条第一項第三号において同じ。)その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。 + + + + + + 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。 + + + + + + その他預金等媒介業務の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。 + + + + + + + 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務であるときは、前号ロ又はハに該当する場合並びに金融サービス仲介業務として行う法第十一条第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれにも該当しない場合(その業務について相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれかに該当する場合) + + + + + 相手方金融機関が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。 + + + + + + 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。 + + + + (2) + + 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。 + + + + (3) + + 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、預金等媒介業務に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は情報通信の技術を利用する方法による同意を得て、相手方金融機関に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の相手方金融機関が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。 + + + + + + + + + 前項第二号ロ(3)の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法をいう。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (重要な使用人の範囲) + 第十七条 + + + + 令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 + + + + + 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者 + + + + + + 主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者 + + + + + + 貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 + + + +
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+ (変更登録の申請) + 第十八条 + + + + 法第十六条第一項の変更登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類であって新たに行う業務の種別(法第十三条第一項第四号に規定する業務の種別をいう。第三十四条第一号並びに第四十七条第一項第五号及び第二項第四号において同じ。)に係るもの(新たに電子金融サービス仲介業務を行う場合は、電子金融サービス仲介業務に係るものを含む。)を添付しなければならない。 + + + + + 第十一条各号に掲げるものを記載した書類 + + + + + + 第十二条各号に掲げる書類 + + + + + + 変更登録により預金等媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 変更登録により保険媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 変更登録により有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面 + + + + + + 変更登録により貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面 + + + +
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+ (変更等の届出) + 第十九条 + + + + 法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第十三条第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面 + + + + + + 旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + + + 法第十三条第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類 + + + (1) + + 当該役員(当該役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。(2)において同じ。)の履歴書(当該役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + (2) + + 当該役員の住民票の抄本(当該役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + (3) + + 当該役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + (4) + + 当該役員が法第十五条第二号イ及びハからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 + + + + (5) + + 当該役員が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + + + + + + + + 法第十三条第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合 + + + 新たに行う事業の内容を記載した書面 + + + + + + + + 法第十六条第三項(第一号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 届出事項 + + + 記載事項 + + + 添付書類 + + + + + 法第十六条第三項第二号に該当する場合 + + + 変更の内容、変更年月日及び変更の理由 + + + 第十一条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第三号に該当する場合(金融サービス仲介業を廃止したときに限る。) + + + 廃止の年月日及び理由 + + + 一 最近の日計表 + 二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第三号に該当する場合(分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせたときに限る。) + + + 一 承継先の商号又は名称 + 二 分割の年月日及び理由 + + + 一 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面 + 二 顧客に対する債権債務の承継先への引継方法を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第三号に該当する場合(金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたときに限る。) + + + 一 譲渡先の商号、名称又は氏名 + 二 譲渡の年月日及び理由 + + + 一 事業譲渡契約の内容を記載した書面 + 二 顧客に対する債権債務の譲渡先への引継方法を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第四号に該当する場合 + + + その旨及び死亡の年月日 + + + + + + + + 法第十六条第三項第五号に該当する場合 + + + 一 合併の相手方の商号又は名称 + 二 合併の年月日及び理由 + 三 合併の方法 + + + 一 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面 + 二 顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第六号に該当する場合 + + + 一 破産手続開始の申立てを行った年月日 + 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + 一 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + 二 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第七号に該当する場合 + + + 解散の年月日及び理由 + + + 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面 + + + + + 法第十六条第三項第八号に該当する場合 + + + 法第十六条第三項第八号イからニまでに定める者となった旨 + + + 法第十六条第三項第八号イからニまでに定める者のいずれかに該当することを証する書面 + + + + + 次項第一号に規定する場合に該当する場合 + + + 変更の内容、変更年月日及び変更の理由 + + + 変更後の定款(これに準ずるものを含む。) + + + + + 次項第二号又は第三号に規定する場合に該当する場合 + + + 次項第二号に規定する事故等の内容、発生年月日その他参考となるべき事項 + + + + + + + + 次項第四号に規定する場合に該当する場合 + + + 変更年月日 + + + 一 別紙様式第二号により作成した新たに重要な使用人となった者の氏名及び生年月日等を記載した書面 + 二 新たに重要な使用人となった者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 + 三 新たに重要な使用人となった者の旧氏及び名を当該新たに重要な使用人となった者の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した書面に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該新たに重要な使用人となった者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + 四 新たに重要な使用人となった者が法第十五条第二号イ及びハからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 + 五 新たに重要な使用人となった者が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 + + +
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+
+ + + + 法第十六条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第九号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合 + + + 当該金融サービス仲介業者 + + + + + + + + 金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十二条第一号から第四号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。) + + + 当該金融サービス仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業に関し法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款その他の規則をいう。)に反する行為 + + + + + + 金融サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であってイに掲げる行為に準ずるもの + + + + + + + + 前号の事故等の詳細が判明した場合 + + + 当該金融サービス仲介業者 + + + + + + + + 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合 + + + 当該金融サービス仲介業者 + + + + +
+
+ (銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合) + 第二十条 + + + + 法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)である同項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この条及び第六十二条第一項において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人が、第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。 + + + + + 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百十二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる保険契約(同項第四号イに掲げるものを除く。) + + + + + + 保険業法施行規則第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約 + + + + + + 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第二号から第四号まで及び第五号の三に掲げる保険契約 + + + + + + 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約 + + + + + + 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約 + + + + + + 保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第五号に掲げる保険契約 + + + + + + 保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第六号に掲げる保険契約 + + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 + + + + + その業務(保険媒介業務に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。第五十五条第七号イ及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務(顧客が次項第一号に規定する銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置 + + + + + + その保険媒介業務に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険媒介業務のために必要なもの(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。第六十二条第一項第十五号ロにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険媒介業務に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置 + + + + + + + 銀行等が、保険媒介業務の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 + + + + + + 銀行等が、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。 + + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 + + + + + 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(第二十九条第八号に規定する農業協同組合、同条第十号に規定する漁業協同組合及び同条第十二号に規定する水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。同項並びに第六十二条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。第五項並びに同条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である者を除く。次号及び第六項第二号並びに同条第一項第九号及び第十三号において「銀行等保険媒介制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 + + + + + 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。ハ及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該法人及びその代表者 + + + + + + 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人 + + + + + + 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)をいう。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。) + + + + + + + 銀行等が、顧客が銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を適確に遂行するための措置及び保険媒介業務に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 + + + + + + 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引に関して顧客と応接する業務を行う者が、保険媒介業務(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。 + ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。 + + + + + + + 前項の「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 + + + + + + 人の生存又は死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。以下この号において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) + + + 千万円 + + + + + + + + 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの + + + 金融庁長官が定める金額 + + + + + + 人が疾病にかかったこと。 + + + + + + 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。) + + + + + + 保険業法施行規則第四条各号に掲げる事由 + + + + + + イからハまでに掲げる事由に関し、治療(治療に類する行為として第五条第二項第二号ハ(1)から(3)までに掲げるものを含む。)を受けたこと。 + + + + + + + + 金融サービス仲介業者である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。 + + + + + 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 + + + + + + 当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険媒介制限先である場合(前号の場合を除く。) + + + +
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+ (電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎) + 第二十一条 + + + + 法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。 + + +
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+ (電子決済等代行業の届出書の記載事項) + 第二十二条 + + + + 金融サービス仲介業者が法第十八条第三項の規定による届出をする場合における銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の六十四の二の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第三十四条の六十四の四において同じ。)が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる事項とする」と、同項第一号中「電子決済等代行業者の利用者」とあるのは「電子決済等代行業に係る顧客」と、「登録申請者」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(次項において「届出者」という。)」と、同条第二項中「登録申請者」とあるのは「届出者」と、「登録申請書(法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第三十四条の六十四の四において同じ。)」とあるのは「届出書」とする。 + + +
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+ (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法) + 第二十三条 + + + + 法第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、同項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(同令第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨) + + + + + + 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要 + + + + + + 電子決済等代行業の実施体制 + + + + + + + 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。 + + + + + 電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制 + + + + + + 電子決済等代行業の業務(銀行法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行のための体制 + + + + + + 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名 + + + +
+
+ (電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類) + 第二十四条 + + + + 法第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。)又は第二十九条第二号から第十五号までに掲げる者が法第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(以下この条において「届出者」という。)である場合は、この限りでない。 + + + + + 届出者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 + + + + + 法第十八条第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。イにおいて同じ。)又はこれに代わる書面。 + ただし、届出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表又はこれに代わる書面 + + + + + + 届出者が会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面 + + + + + + + 届出者が個人である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の別紙様式第三号により作成した財産に関する調書 + + + +
+
+
+ 第二節 業務 + + 第一款 通則 +
+ (掲示すべき標識の様式等) + 第二十五条 + + + + 法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。 + + + + + + 法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合とする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、法第二十条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第十四条第一項第二号の登録番号 + + + + + + 加入している認定金融サービス仲介業協会の名称(認定金融サービス仲介業協会に加入していない場合にあっては、その旨) + + + +
+
+ (保証金の供託に係る届出等) + 第二十六条 + + + + 金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官等に届け出るものとする。 + + + + + 金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項、第四項若しくは第八項若しくは第二十三条第二項又は金融サービス仲介業者保証金規則(令和三年内閣府・法務省令第四号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合 + + + + + + 法第二十二条第三項の契約(以下この款において「保証委託契約」という。)を金融サービス仲介業者と締結した者(次号及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二十二条第四項の規定により保証金を供託した場合 + + + + + + 金融サービス仲介業者又は保証委託契約の相手方が法第二十二条第十項又は金融サービス仲介業者保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合 + + + + + + 金融サービス仲介業者が保証委託契約を締結し、又は令第二十七条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合 + + + + + + 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約をいう。以下この款において同じ。)を締結し、又は令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けて金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合 + + + + + + + 前項の場合にあっては、金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる場合 + + + 当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書 + + + + + + + + 前項第二号又は第三号に掲げる場合 + + + 保証金等内訳書 + + + + + + + + 前項第四号又は第五号に掲げる場合 + + + その事実を証する書面及び保証金等内訳書 + + + + + + + + 前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第五号により作成するものとする。 + + + + + + 金融庁長官等は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該金融サービス仲介業者に交付しなければならない。 + + +
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+ 第二十七条 + + + + 保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。 + + + + + + 保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。 + + +
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+ 第二十八条 + + + + 金融サービス仲介業者は、令第二十七条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第三十二条第四項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ (保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方) + 第二十九条 + + + + 令第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 + + + + + + 信用金庫 + + + + + + 信用金庫連合会 + + + + + + 労働金庫 + + + + + + 労働金庫連合会 + + + + + + 信用協同組合 + + + + + + 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 + + + + + + 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 + + + + + + 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 + + + + + + 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 + + + + 十一 + + 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 + + + + 十二 + + 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 + + + + 十三 + + 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 + + + + 十四 + + 農林中央金庫 + + + + 十五 + + 株式会社商工組合中央金庫 + + + +
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+ (保証金の追加供託の起算日) + 第三十条 + + + + 法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者が令第二十七条第二号の承認(次号において「承認」という。)を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二十二条第十項に規定する供託した保証金の額(保証委託契約において供託されることとなっている金額を含む。)が令第二十六条に定める額に不足した場合 + + + 当該保証委託契約の内容を変更した日 + + + + + + + + 金融サービス仲介業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合 + + + 当該保証委託契約を解除した日 + + + + + + + + 令第二十八条の権利の実行の手続が行われた場合 + + + 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日(金融庁長官等が金融サービス仲介業者の営業所又は事務所を確知できないときは、金融庁長官等が別に指定する日) + + + + + + + + 令第二十八条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 + + + 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十五条第四項の通知を受けた日 + + + + +
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+ (保証金に充てることができる有価証券の種類等) + 第三十一条 + + + + 法第二十二条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。) + + + + + + 地方債証券 + + + + + + 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。) + + + + + + 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。) + + + + + + + 法第二十二条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる有価証券 + + + 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。) + + + + + + + + 前項第二号に掲げる有価証券 + + + 額面金額百円につき九十円として計算した額 + + + + + + + + 前項第三号に掲げる有価証券 + + + 額面金額百円につき九十五円として計算した額 + + + + + + + + 前項第四号に掲げる有価証券 + + + 額面金額百円につき八十円として計算した額 + + + + + + + + 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。 + + + + ((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数) + + + + + + + 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。 + + +
+
+ (保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の承認の申請等) + 第三十二条 + + + + 金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が締結する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 + + + + + + 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 + + +
+
+ (情報の提供) + 第三十三条 + + + + 金融サービス仲介業者は、法第二十五条第一項第三号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない。 + + + + + 金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。 + + + + + + 金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行 + + + + + + 保険媒介業務を行う場合にあっては、顧客から保険契約に関する告知又は通知を受けること。 + + + + + + 保険媒介業務を行う場合にあっては、保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかを判断すること又は当該塡補すべき額を決定すること。 + + + + + + + 法第二十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第十四条第一項第二号の登録番号 + + + + + + 顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の商号、名称又は氏名 + + + + + + 顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料(報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のものとして金融サービス契約に関して顧客が支払うべき対価を含む。次号及び第五号、第五款並びに第百三十九条において「手数料等」という。)の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要(これらを明示することができない場合にあっては、その旨及びその理由) + + + + + + 相手方金融機関の一の金融サービス契約と同種の内容の金融サービス契約(他の相手方金融機関が契約の締結の相手方となるものに限る。)を取り扱う場合において、顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が相手方金融機関に支払う手数料等が相手方金融機関により異なるときは、その旨 + + + + + + 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下この号及び第五款において同じ。)を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融サービス仲介行為(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この号において同じ。)を行うとき(一定の期間における金融サービス仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融サービス仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明らかにしているときを除く。)は、当該金融サービス仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法) + + + + + + 金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関との間の資本関係及び人的関係並びに金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無 + + + + + + 金融サービス仲介業務に関し、顧客に対する情報の提供、説明及び書面の交付等についての金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の役割分担に関する事項 + + + +
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+ (開示事項) + 第三十四条 + + + + 法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、報酬その他の対価(以下この号において「手数料等」という。)を合計した金額の総額に占める顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関から受領した手数料等を合計した金額の割合 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している保証委託契約において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の額 + + + +
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+ (社内規則等) + 第三十五条 + + + + 金融サービス仲介業者は、その行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 + + +
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+ (個人顧客情報の安全管理措置等) + 第三十六条 + + + + 金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (個人顧客情報の漏えい等の報告) + 第三十六条の二 + + + + 金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長又は福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (返済能力情報の取扱い) + 第三十七条 + + + + 金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (特別の非公開情報の取扱い) + 第三十八条 + + + + 金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
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+ (電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止) + 第三十九条 + + + + 金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (委託業務の適確な遂行を確保するための措置) + 第四十条 + + + + 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が適確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。 + + +
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+ (密接関係者から除かれる者の範囲) + 第四十一条 + + + + 令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 第二十九条各号に掲げる者 + + + + + + 保険会社(外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第六十二条第一項において同じ。)を含む。)及び少額短期保険業者(同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第五十六条第一項並びに第六十二条第一項第二号及び第三号において同じ。) + + + + + + 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下この節において同じ。) + + + + + + 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四十六条第十九号において同じ。) + + + +
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+ (親法人等及び子法人等から除かれる者) + 第四十二条 + + + + 令第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等(金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。次号において同じ。)又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者 + + + + + 自己 + + + + + + 自己及びその親法人等(令第三十条第二項に規定する親法人等をいう。第五十一条第一項第二号を除き、以下この節において同じ。)又は子法人等(令第三十条第三項に規定する子法人等をいう。第五十一条第一項第一号を除き、以下この節において同じ。) + + + + + + + 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第五款において同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等(同法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。第百十一条第一項第七号において同じ。)に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。)(発行者又は自己の行う有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者 + + + + + 自己 + + + + + + 自己及びその親法人等又は子法人等 + + + + + + + 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者 + + + +
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+ (親会社等となる者) + 第四十三条 + + + + 令第三十条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第四十五条までにおいて同じ。)とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 + + + + + + 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第三十条第四項に規定する子会社等をいう。以下この節において同じ。)に該当しないものと推定する。 + + +
+
+ (関連会社等となる者) + 第四十四条 + + + + 令第三十条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 + + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + + + 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 当該会社等から重要な融資を受けていること。 + + + + + + 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。 + + + + + + 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの + + + +
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+ (議決権の保有の判定) + 第四十五条 + + + + 令第三十条第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。 + + + + + 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 + + + + + + 特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第三十条第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合 + + + + + + + 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。 + + + + + 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等 + + + + + + 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。) + + + + + + + 第一項第二号の「特別の関係」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 + + + + + + 対象議決権(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者 + + + 当該者と次に掲げる者との関係 + + + + + + 対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第五項において「共同保有者」という。) + + + + + + その配偶者 + + + + + + その被支配会社 + + + + + + その支配株主等 + + + + + + その支配株主等の他の被支配会社 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係 + + + + + + + + この条において「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。 + この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。 + + + + + + 共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第三項の規定を適用する。 + + + + + + 配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第三項の規定を適用する。 + + + + + + 第十四条第二項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 + この場合において、同条第二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式等に」とあるのは「株式に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (金銭等の預託の禁止から除かれる場合) + 第四十六条 + + + + 法第二十七条に規定する顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 銀行及び第二十九条各号に掲げる者が業として行う場合(第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる場合を除く。) + + + + + + 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合 + + + + + + 農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合 + + + + + + 水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合 + + + + + + 水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合 + + + + + + 信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用協同組合代理業(同法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 + + + + + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用協同組合代理業を行う協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等が信用協同組合代理業として行う場合 + + + + + + 信用金庫代理業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用金庫代理業(同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 + + + + + + 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫代理業を行う信用金庫法第八十五条の二の二に規定する金庫等が信用金庫代理業として行う場合 + + + + + + 長期信用銀行代理業者(長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が長期信用銀行代理業(同法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 + + + + 十一 + + 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等が長期信用銀行代理業として行う場合 + + + + 十二 + + 労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が労働金庫代理業(同法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 + + + + 十三 + + 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫代理業を行う労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等が労働金庫代理業として行う場合 + + + + 十四 + + 銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が銀行代理業(同法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 + + + + 十五 + + 銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして銀行代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が銀行代理業として行う場合 + + + + 十六 + + 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(以下この節において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が当該再編強化法代理業務として行う場合 + + + + 十七 + + 農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が農林中央金庫代理業(同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合 + + + + 十八 + + 農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして農林中央金庫代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が農林中央金庫代理業として行う場合 + + + + 十九 + + 資金移動業者が資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業として行う場合 + + + +
+
+ (苦情処理措置及び紛争解決措置) + 第四十七条 + + + + 法第二十八条第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 + + + + + 次に掲げる全ての措置を講じること。 + + + + + 金融サービス仲介業務関連苦情(法第十一条第十項に規定する金融サービス仲介業務関連苦情をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。 + + + + + + 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。 + + + + + + 金融サービス仲介業務関連苦情の申出先を顧客等(法第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四章第二節において同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 + + + + + + + 法第四十三条第一項の規定により認定金融サービス仲介業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置を講じること。 + + + + + + 貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合 + + + 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号及び第百十三条第一項第四号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号及び第五款において同じ。)が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + + 貸金業貸付媒介業務を行う場合 + + + 貸金業法第四十一条の七第一項の規定により同法第二条第十項に規定する貸金業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + + 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + 預金等媒介業務 + + + 指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 保険媒介業務 + + + 指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 有価証券等仲介業務 + + + 指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 貸金業貸付媒介業務 + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十一条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。 + + + + + + + 法第二十八条第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 + + + + + 金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第百十三条第一項第四号において同じ。)により金融サービス仲介業務関連紛争(法第十一条第十一項に規定する金融サービス仲介業務関連紛争をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の解決を図ること。 + + + + + + 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + 預金等媒介業務 + + + 指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 保険媒介業務 + + + 指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 有価証券等仲介業務 + + + 指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 貸金業貸付媒介業務 + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関 + + + + + + + + 金融サービス仲介業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。 + + + + + + + 前二項(第一項第六号及び前項第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ってはならない。 + + + + + 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 + + + + + + 法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 + + + + + + その業務を行う役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 + + + + + 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 + + + + + + 法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 + + + + +
+
+ + 第二款 預金等媒介業務に関する特則 +
+ (特定預金等) + 第四十八条 + + + + 準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。 + + + + + 預金者等(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。)が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの + + + + + + 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの + + + + + + 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの + + + +
+
+ (預金者等に対する情報の提供) + 第四十九条 + + + + 金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 主要な預金等の金利の明示 + + + + + + 取り扱う預金等に係る手数料の明示 + + + + + + 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 + + + + + + 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。以下この章及び第百四十六条第四項において同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 + + + + + 名称(通称を含む。) + + + + + + 受入れの対象となる者の範囲 + + + + + + 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 手数料 + + + + + + 付加することのできる特約に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 + + + (1) + + + 指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定預金等媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + (2) + + + 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 + + + + + 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。ニ及び第九十二条第十二号において同じ。)に該当するもの以外のもの + + + + + + 金融等デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。ホ及び第五款において同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) + + + + + + + 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供 + + + + + + + 前項第五号ロの「金融等デリバティブ取引」とは、金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第二号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は次に定める取引をいう。 + + + + + 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。) + + + + + 差金の授受によって決済される取引 + + + + + + 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの + + + (1) + + 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。 + + + + (2) + + 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 + + + + + + + + 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) + + + + + 差金の授受によって決済される取引 + + + + + + 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの + + + + + + + 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 + + + + + + + 一の預金等に係る契約の締結について相手方金融機関が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。 + + +
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+ (預金等との誤認防止等) + 第五十条 + + + + 金融サービス仲介業者が、金融商品の販売(法第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に係る行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該金融サービス仲介業者が発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 + + + + + 預金等ではないこと。 + + + + + + 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 + + + + + + 元本の返済が保証されていないこと。 + + + + + + 契約の主体 + + + + + + その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項 + + + + + + + 金融サービス仲介業者は、元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを営業所又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、前項各号に掲げる事項を説明しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、金融サービス仲介業者は、同項の規定による掲示の内容を当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 + ただし、第二十五条第二項に定める場合は、この限りでない。 + + +
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+ (金融サービス仲介業者の密接関係者) + 第五十一条 + + + + 準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。)とする。 + + + + + 当該金融サービス仲介業者の子法人等(令第三十条第三項各号に掲げる者をいう。) + + + + + + 当該金融サービス仲介業者の親法人等(令第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる者をいい、前号に掲げる者を除く。) + + + + + + 当該金融サービス仲介業者(個人に限る。以下この号において「個人金融サービス仲介業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前二号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。) + + + + + 当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び令第三十条第五項に規定する関連会社等を含む。) + + + + + + 当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下の議決権を保有する会社等 + + + + + + + + この条において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。 + この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 + + +
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+ (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) + 第五十二条 + + + + 準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行う行為ではないものとする。 + + +
+
+ (相手方金融機関の特定関係者) + 第五十三条 + + + + 準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者 + + + + + + 農業協同組合法第十一条の四第三号に規定する特定関係者 + + + + + + 水産業協同組合法第十一条の十第三号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者 + + + + + + 農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者 + + + +
+
+ (相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの) + 第五十四条 + + + + 準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が銀行法第十三条の二ただし書(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。 + + +
+
+ (預金等媒介業務に係る禁止行為) + 第五十五条 + + + + 準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 顧客に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行う行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。) + + + + + + 顧客に対し、金融サービス仲介業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + + + + 顧客に対し、不当に、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為 + + + + + + 顧客に対し、兼業業務(預金等媒介業務に係る業務以外の業務をいう。第七号において同じ。)における取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為 + + + + + + 相手方金融機関に対し、預金等媒介業務に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為 + + + + + + 次に掲げる措置を怠ること。 + + + + + その預金等媒介業務において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険媒介業務及び保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用しないことを確保するための措置 + + + + + + その兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく預金等媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置 + + + + + + その兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく相手方金融機関に提供しないことを確保するための措置 + + + + +
+
+ + 第三款 保険媒介業務に関する特則 +
+ (保険契約者及び被保険者に対する情報の提供) + 第五十六条 + + + + 金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第六十二条第一項第十二号及び第四項を除き、以下この款において同じ。)又はその役員若しくは使用人(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定するものに限る。第四号及び次項において同じ。)は、同条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第一号ヨ及び第六十二条第一項第四号において同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 + + + + + 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 + + + + + 商品の仕組み + + + + + + 保険給付に関する事項(保険金、返戻金その他の給付金(ロにおいて「保険金等」という。)の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。) + + + + + + 付加することのできる主な特約に関する事項 + + + + + + 保険期間に関する事項 + + + + + + 保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件 + + + + + + 保険料に関する事項 + + + + + + 保険料の払込みに関する事項 + + + + + + 配当金に関する事項 + + + + + + 保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 + + + + + + 保険契約の申込みの撤回等(保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項 + + + + + + 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項 + + + + + + 保険責任の開始時期に関する事項 + + + + + + 保険料の払込猶予期間に関する事項 + + + + + + 保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項 + + + + + + 保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構をいう。第九号において同じ。)の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項 + + + + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 + + + (1) + + + 指定保険媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定保険媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + (2) + + + 指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + イからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項 + + + + + + + 保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介を行った団体保険(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定する団体保険をいう。次号ハ及び次項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の締結の媒介を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含む。)に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明 + + + + + + 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。) + + + + + 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、内容の個別性又は特殊性が高い保険契約 + + + + + + 一年間に支払う保険料の額(保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である保険契約 + + + + + + 団体保険に係る保険契約 + + + + + + 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。) + + + + + + + 二以上の相手方金融機関(準用保険業法第三百条第一項第八号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明 + + + + + + 当該相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 + + + 当該比較に係る事項 + + + + + + + + 二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(ハ、第六十三条及び第六十四条第二項において「提案契約」という。)の提案をしようとする場合 + + + 当該二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由 + + + + + + + + 二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合 + + + 当該提案の理由 + + + + + + + + 保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払サービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として相手方金融機関が提携する事業者(以下この号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品、権利又は役務(以下この号において「商品等」という。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該相手方金融機関が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 + + + + + + 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 + + + + + + 日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。以下この号において同じ。)の締結の媒介を行う場合(少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明 + + + + + + ロに掲げるもの以外の保険契約 + + + 締結の媒介を行う保険契約が補償対象契約(保険業法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約をいう。イ及び第九号において同じ。)に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲 + + + + + + + + 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号。ロにおいて「保護命令」という。)第一条の六第二項に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。) + + + 次の(1)及び(2)に掲げる事項 + + + + (1) + + イに定める事項 + + + + (2) + + 保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に係る当該保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項の規定の適用を受けること。 + + + + + + + + 保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約であって少額短期保険業者が保険者となるものの締結の媒介を行う場合にあっては、更新後の当該保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 + + + + + + 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約について保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 + + + + + + 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 + + + + + 相手方金融機関は、保険期間が保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第一条の五に定める期間以内であって、保険金額が同令第一条の六に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。 + + + + + + 相手方金融機関が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、二千万円(保険業法施行令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えてはならないこと。 + + + + + + 総保険金額(相手方金融機関が一の保険契約者について引き受ける保険業法施行令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額をいう。)は、上限総保険金額(同条各号に掲げる保険についてそれぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。ハにおいて同じ。)以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)をいう。ハにおいて同じ。)を超えてはならないこと(特例上限総保険金額(上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)をいう。)を超えてはならないことを含む。)。 + + + + + + + + 一の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、相手方金融機関又はその役員若しくは使用人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人である者に限る。)が保険契約者及び被保険者に対し前項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。 + + + + + + 準用保険業法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。) + + + + + 被保険者(保険契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険契約 + + + + + + 保険期間が一月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が千円以下である保険契約 + + + + + + 被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該保険契約への加入に係る被保険者(保険契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。) + + + + + + + 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約の締結の媒介を行う場合であって、次のいずれかに該当するとき。 + + + + + 当該変更に伴い既契約に係る第一項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該変更に伴い第一項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)。 + + + + +
+
+ (意向の把握等を要しない場合) + 第五十七条 + + + + 準用保険業法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 前条第三項各号に掲げる場合 + + + + + + 他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約の締結の媒介を行う場合 + + + +
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+ (自己契約の禁止) + 第五十八条 + + + + 準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等が保険者となる保険契約とする。 + + +
+
+ (自己契約に係る保険料の合計額) + 第五十九条 + + + + 準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 + + + + + 保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。 + + + + + + 保険料は、被保険者が負担していること。 + + + + + + 自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。 + + + + + + + 準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った前条に規定する保険契約に係る保険料の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 + + + + + + 前二項に規定する保険料については、金融サービス仲介業者が二以上の相手方金融機関の保険契約の締結の媒介を行う場合には、当該二以上の相手方金融機関の全てに係る保険料を合計するものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。 + + +
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+ (結約書の記載事項) + 第六十条 + + + + 準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 法第十四条第一項第二号の登録番号 + + + + + + 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 保険契約の種類及びその内容 + + + + + + 保険の目的及びその価額 + + + + + + 保険金額 + + + + + + 保険期間の始期及び終期 + + + + + + 保険料及びその支払方法 + + + +
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+ (将来における金額が不確実な事項) + 第六十一条 + + + + 準用保険業法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。 + + +
+
+ (保険媒介業務に関する禁止行為) + 第六十二条 + + + + 準用保険業法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 + + + + + + 法人である金融サービス仲介業者が、その役員又は使用人その他当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社、同条第八項に規定する外国生命保険会社等又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為 + + + + + + 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(保険業法第百条の三(同法第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び同法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為 + + + + + + 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等(保険契約及び顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。)のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約をいう。)に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 + + + + + + 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社等若しくは外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 + + + + + + 保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の媒介を行う際に、その顧客が行う当該保険契約の申込みが保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び保険業法施行令第四十五条第七号に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定するものに限る。以下この条において同じ。)が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険契約の締結の媒介を行う行為その他の当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して保険契約の締結の媒介を行う行為 + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険契約の締結の媒介を行う行為 + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第二十条第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う行為 + + + + + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)の事業に必要なものに限る。同号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客及びその密接関係者を除く。)に対し、第二十条第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係る保険契約を除く。)の締結の媒介を行う行為 + + + + 十一 + + 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第二十条第一項第一号に掲げる保険契約(保険業法施行規則第二百十二条第一項第一号に掲げるものに該当するものに限る。)の締結の媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 + + + + 十二 + + 金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険契約の締結の媒介を行う行為 + + + + 十三 + + 金融サービス仲介業者である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険媒介制限先に該当することを知りながら、保険契約(第二十条第一項第一号及び第三号に掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。)を除く。次号において同じ。)の締結の媒介を行う行為 + + + + 十四 + + 金融サービス仲介業者である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引の申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約の締結の媒介を行う行為 + + + + 十五 + + 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者(銀行代理業者、長期信用銀行代理業者、信用金庫代理業者、労働金庫代理業者、信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫代理業者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条及び第百十八条第八号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる措置を怠ること。 + + + + + その金融機関代理業(預金等媒介業務、銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業をいう。ロ並びに第百十一条第一項及び第二項において同じ。)(再編強化法代理業務(預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置 + + + + + + その保険媒介業務に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく金融機関代理業に係る業務に利用しないことを確保するための措置 + + + + + 十六 + + 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者である場合にあっては、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該金融サービス仲介業者の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。 + + + + + + + 前項第十二号から第十四号までの「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号、農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号並びに株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号に規定する者をいう。 + + + + + + 第一項(第七号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(金融機関代理業者である者又は預金等媒介業務を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。 + この場合において、同項第七号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)及び再編強化法第四十二条第三項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)(金融機関代理業者の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)並びに株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号に規定する者をいう。)又は預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者の特定関係者(第五十一条第一項各号に掲げる者をいう。)である者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。 + この場合において、第一項第十二号中「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該金融機関代理業者又は当該預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(第三項において準用する前号に規定する所属銀行等をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者若しくは被保険者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (保険媒介業務に係る誤認防止) + 第六十三条 + + + + 金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。次条第一項において同じ。)又は二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該金融サービス仲介業者と相手方金融機関の委託契約の有無について顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ (契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置) + 第六十四条 + + + + 金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。 + + +
+
+ + 第四款 有価証券等仲介業務に関する特則 +
+ 第六十五条 + + + + 法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買(同法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下この節において同じ。)の受託等(同法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいい、有価証券等仲介業務に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 + + + + + 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次款において同じ。)の相手方をいい、有価証券等管理業務(金融商品取引法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第九十八条第二項第二号イ及び第百四条第二項第二号イにおいて同じ。)を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。 + + + + + + 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 + + + + + + 当該有価証券の売買が累積投資契約(相手方金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。 + + + + + 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 + + + + + + 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した相手方金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 + + + + + + 他の顧客又は相手方金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 + + + + + + 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(相手方金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 + + + + + + 顧客から申出があったときには解約するものであること。 + + + + +
+
+ + 第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則 +
+ (契約の種類) + 第六十六条 + + + + 法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定預金等契約(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。以下この款において同じ。) + + + + + + 有価証券の売買契約又は有価証券を取得することを内容とする契約 + + + + + + 投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下この款において同じ。) + + + + + + 投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この款において同じ。) + + + +
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+ (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) + 第六十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務を行う者に限る。第六十九条第一号を除き、以下この款において同じ。)のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七十条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この款において同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した提供) + 第六十八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げる方法とする。 + + +
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+ (電磁的方法の種類及び内容) + 第六十九条 + + + + 令第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二条第一項各号又は第七十一条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + +
+
+ (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) + 第七十条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約の属する契約の種類(準用金融商品取引法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。) + + + + + + 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 + + + + + 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 + + + + + + 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 + + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第七十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの + + + + + 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(ロにおいて「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第七十二条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二号並びに第七十四条において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第四号及び第七十四条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) + 第七十三条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第七十五条において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第六十六条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨 + + + +
+
+ (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) + 第七十四条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) + 第七十五条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約の属する契約の種類 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
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+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) + 第七十六条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 + + + + + + その締結した匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 + + + + + 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + + + + 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。) + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。 + + + + + + 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 + + + + +
+
+ (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) + 第七十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。以下この条から第八十条までにおいて同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第七十九条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + + 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 + + + + + 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等(第九十二条第十二号及び第十八号において「特定預金等」と総称する。) + + + + + + 特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この款において同じ。)、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 + + + + + + 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) + + + + + + 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 + + + + + + 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利 + + + + + + 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの + + + + + + + 申出者が最初に当該金融サービス仲介業者の媒介により準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する特定金融サービス契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 + + + +
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+ (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) + 第七十八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 + + + + + 当該日 + + + + + + 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二号並びに第八十条において同じ。)とする旨 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。 + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) + 第七十九条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第八十一条において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第六十六条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 + + + + + + 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 + + + + + + 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨 + + + +
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+ (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) + 第八十条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 当該期間から一月を控除した期間 + + + + + + + + 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 + + + 一日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。 + + +
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+ (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) + 第八十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) + + + + + + 対象契約の属する契約の種類 + + + + + + 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 + + + +
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+ (広告類似行為) + 第八十二条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百三十七条第二項において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 + + + + + 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 + + + + + + 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定金融サービス契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(イ(2)から(4)まで又はロ(2)から(4)までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) + + + + + + 特定預金等契約 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + (2) + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + (3) + + 令第三十五条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。ロ(3)において同じ。) + + + + (4) + + 第八十八条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + + + 特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。(1)(i)において同じ。) + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称 + + + (i) + + 特定金融サービス契約又はその種類 + + + + (ii) + + 有価証券又はその種類 + + + + (iii) + + (i)及び(ii)に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + (2) + + この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 + + + + (3) + + 令第三十五条第二項第一号に掲げる事項 + + + + (4) + + 第八十八条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + +
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+ (特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法) + 第八十三条 + + + + 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告等をするときは、令第三十五条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八十六条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第三十五条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第八十四条 + + + + 令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。第九十一条第一項及び第百十一条第一項第十八号において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 + ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 前項の特定金融サービス契約が金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(以下この条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。 + + + + + + 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。 + + + + + + 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。 + + +
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+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第八十五条 + + + + 令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称 + + + +
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+ (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) + 第八十六条 + + + + 令第三十五条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 + + + + + 放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 + + + + + + 金融サービス仲介業者又は当該金融サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 + + + + + + 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの + + + + + + + 令第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号イ(4)又はロ(4)に掲げる事項とする。 + + +
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+ (誇大広告をしてはならない事項) + 第八十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 特定金融サービス契約の解除に関する事項(特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第五号イにおいて同じ。)にあっては、金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。) + + + + + + 特定金融サービス契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 + + + + + + 特定金融サービス契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 + + + + + + 特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 + + + + + + 有価証券等仲介業務に関して広告等をするときは、次に掲げる事項 + + + + + 特定金融サービス契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項 + + + + + + 相手方金融機関(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款並びに第百三十九条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号において同じ。)及び金融サービス仲介業者の資力又は信用に関する事項 + + + + + + 相手方金融機関の金融商品取引業(登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。第九十八条第二項及び第百四条第二項において同じ。)にあっては、同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務)の実績及び金融サービス仲介業者の有価証券等仲介業務の実績に関する事項 + + + + + + 投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項 + + + + + + 投資一任契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項 + + + + + + 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。ヘ及び第九十五条第一項第二号において同じ。)に関する有価証券等仲介業務について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 電子記録移転有価証券表示権利等の性質 + + + + (2) + + 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 + + + + + +
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+ (契約締結前の情報の提供) + 第八十八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のいずれかの書面の交付 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。) + + + + + + 既に成立している特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。以下この号において同じ。)の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第六十九条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 + + + + + + あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。 + + + + + 第六十九条各号に掲げる事項 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨 + + + + + + + + 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 + + + + + 第九十二条第一号又は第九十四条第一号に掲げる事項 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの + + + + + + + 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次の各号に掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 + + + + + + 特定預金等契約 + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第九十二条第十一号に掲げる事項 + + + + + + + + 特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。) + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第九十四条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項 + + + + + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合において、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、当該各号に定める方法により行うことができる。 + + + + + + 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この款において同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百十八条第四号において同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第百十一条第一項第十四号及び第三項において同じ。)に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(以下この号及び第九十七条の二において「上場有価証券等売買等」という。)に係る特定金融サービス契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。) + + + 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法による提供 + + + + + + あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。 + + + + + + 当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。 + + + + + + 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。 + + + + + + 当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(ロ及びニ並びに第九十条第二項において「債券売買等」という。)に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。) + + + 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融サービス仲介業者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法 + + + + + + あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。 + + + + + + 当該債券売買等に係る特定金融サービス契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。 + + + + + + 当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。 + + + + + + 当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + + 顧客に対して目論見書を交付する場合 + + + 目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)(前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法 + + + + + + + + 金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による書面の交付について準用する。 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。 + + +
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+ (特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第八十九条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条の五、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定において準用する同項本文に規定する情報の提供を行っている場合(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第九十二条第十五号から第十七号までに掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。) + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。) + + + + + 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 + + + (1) + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + (2) + + 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十二条第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + (2) + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十二条第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨 + + + +
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+ (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) + 第九十条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 + + + + + + 金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合 + + + + + + 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。) + + + + + 当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(第八十八条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 + + + (1) + + 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第八十八条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 + + + + (2) + + 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 + + + + + + + 当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項を除き、第八十八条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約を締結しようとする目的((1)において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 + + + (1) + + 顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + (2) + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + + + + + + 当該特定金融サービス契約が次に掲げる行為に係るものである場合 + + + + + 有価証券の売付け(相手方金融機関との間で当該有価証券の買付けに係る特定金融サービス契約を締結した場合に限る。) + + + + + + 有価証券の買付けの媒介(公開買付者(金融商品取引法第二十七条の三第二項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。第百七条第一項第二号ロにおいて同じ。)を相手方として公開買付け(同法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。同号ロにおいて同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介を行う場合に限る。) + + + + + + 反対売買(有価証券の売付けにあっては有価証券の買付けをいい、有価証券の買付けにあっては有価証券の売付けをいう。第百十一条第一項において同じ。) + + + + + + 累積投資契約(相手方金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。ニ及び第百七条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け + + + + + + 顧客が所有する金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもって当該有価証券と同一の銘柄を取得させるもの + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)をいう。第百七条第一項第一号ハ及び第百十四条において同じ。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。) + + + + + + 有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この款において同じ。)又は有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この款において同じ。)の取扱い(当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) + + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る当該情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定金融サービス契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客から請求があるときは第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨 + + + +
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+ (顧客が支払うべき対価に関する事項) + 第九十一条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 + ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 + + + + + + 第八十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等(特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に関して顧客が支払うべき手数料等に限る。)について準用する。 + + +
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+ (特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項) + 第九十二条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + 商品の名称(通称を含む。) + + + + + + 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 + + + + + + 受入れの対象となる者の範囲 + + + + + + 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 付加することのできる特約に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + 十一 + + 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + 十二 + + 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細 + + + + + 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) + + + + + + 第四十九条第二項に規定する金融等デリバティブ取引 + + + + + + 先物外国為替取引 + + + + + + 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。) + + + + + + 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) + + + + + 十三 + + 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 + + + + 十四 + + 当該特定預金等契約に関する租税の概要 + + + + 十五 + + 顧客が当該金融サービス仲介業者及び当該特定預金等契約に係る相手方金融機関に連絡する方法 + + + + 十六 + + 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号及び次条第十一号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定金融サービス契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。同号において同じ。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 + + + + 十七 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定預金等媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + 十八 + + その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 + + + +
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+ (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十三条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) + 第九十四条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 + + + + + + 顧客が締結する特定金融サービス契約について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 + + + + + + + 顧客が締結する特定金融サービス契約について相手方金融機関その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該者 + + + + + + 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 当該特定金融サービス契約に関する租税の概要 + + + + + + 当該特定金融サービス契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 + + + + + + 当該特定金融サービス契約への金融商品取引法第三十七条の六の規定の適用の有無 + + + + + + 当該特定金融サービス契約が金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者の概要 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者が行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容及び方法の概要 + + + + + + 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法 + + + + 十一 + + 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 + + + + 十二 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定有価証券等仲介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + +
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+ (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) + 第九十五条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第三項において同じ。)が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 + + + + + + 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 + + + + + + + 一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 + + + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 + + +
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+ (信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十六条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)(以下この条において「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項 + + + + + + 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。第九十九条第一項第四号及び第五号並びに第百五条第一項第一号及び第九号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) + + + + + + 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項 + + + + + + 取引の種類の別 + + + + + + 売付けの媒介又は募集若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項 + + + + + + 信託の目的 + + + + + + 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項 + + + + + 受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容 + + + + + + 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + 受託者の辞任及び新たな受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 + + + + + + + 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項 + + + + + 信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。) + + + + + + イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況 + + + + + + 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容 + + + + + + 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容 + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容 + + + + + + + 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 + + + + + + 信託財産の計算期間に関する事項 + + + + 十一 + + 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 + + + + 十二 + + 受託者の氏名又は名称及び公告の方法 + + + + 十三 + + 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 + + + + 十四 + + 当該特定金融サービス契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容 + + + + + + 受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無 + + + + + + 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果 + + + + + + 信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則第五十一条の七第一項各号に掲げる事項 + + + + + 十五 + + 当該特定金融サービス契約が限定責任信託(信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託をいう。イ及びロにおいて同じ。)に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十三号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項 + + + + + 限定責任信託の名称 + + + + + + 限定責任信託の事務処理地 + + + + + + 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨 + + + + + + + + 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十七条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。)が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(第三十号及び次項並びに第百三条において「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、第九十五条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この項及び第百三条第一項第四号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(第十三号及び第十四号において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名 + + + + + 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者をいう。第九号及び第十三号ハにおいて同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(同号ハにおいて「許可等」という。)を受けている者 + + + + + + 商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。) + + + + + + 運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者 + + + + + + + 相手方金融機関及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。次条第一項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該相手方金融機関又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類 + + + + + + 運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 + + + + + + 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類 + + + + + + 当該特定金融サービス契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項 + + + + + 当該特定金融サービス契約の種類 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係 + + + + + + 顧客の第三者に対する責任の範囲 + + + + + + 出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権 + + + + + + + 当該特定金融サービス契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要 + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項 + + + + + 元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別 + + + + + + 元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額 + + + + + + 積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲 + + + + + + 追加募集の有無 + + + + + + + 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項 + + + + + 地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項 + + + + + + 法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠 + + + + + + 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠 + + + + + + 繰上償還の有無 + + + + + + 運用開始予定日 + + + + + + 運用終了予定日 + + + + + + 一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下この項において「計算期間」という。) + + + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この号及び第三十号イ(1)において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因 + + + + + + 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 + + + + 十一 + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容 + + + + 十二 + + 運用業者に関する次に掲げる事項 + + + + + 定款上の事業目的 + + + + + + 設立経緯 + + + + + + 商号の変更 + + + + + + 運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続 + + + + + + 定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受 + + + + + + 主要な出資又は拠出の状況 + + + + + + 訴訟事件その他の重要事項 + + + + + 十三 + + 関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項 + + + + + 関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額 + + + + + + 商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額 + + + + + + 商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年 + + + + + + 商品ファンドの運用に係る業務内容 + + + + + 十四 + + 運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係 + + + + 十五 + + 商品ファンド関連受益権の募集又は売出しに関する次に掲げる事項 + + + + + 商品ファンド関連受益権の名称 + + + + + + 募集又は売出しの予定総額及び予定総口数 + + + + + + 募集又は売出しの単位 + + + + + + 申込みの期間、方法及び取扱場所 + + + + + + 払込みの期日及び方法 + + + + + 十六 + + 当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項 + + + + 十七 + + 特定金融サービス契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該特定金融サービス契約の変更に関する事項 + + + + 十八 + + 当該特定金融サービス契約の解約に関する次に掲げる事項 + + + + + 解約の可否 + + + + + + 解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項 + + + (1) + + 解約の条件及び方法 + + + + (2) + + 解約の申込期間 + + + + (3) + + 解約償還金の金額の計算方法及び支払方法 + + + + (4) + + 解約償還金の支払予定日 + + + + (5) + + 解約に係る手数料 + + + + (6) + + 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨 + + + + + + 十九 + + 相手方金融機関による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期 + + + + 二十 + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + 二十一 + + 相手方金融機関が顧客から手数料等を徴収する方法 + + + + 二十二 + + 商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨 + + + + 二十三 + + 商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項 + + + + + 一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法 + + + + + + 計算期間 + + + + + + 顧客への通知の方法 + + + + + 二十四 + + 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十号ヘ及び第百十一条第一項第十一号ニ(2)において同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲 + + + + 二十五 + + 商品ファンドの収益の分配の方法及び方針 + + + + 二十六 + + 満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期 + + + + 二十七 + + 配当及び償還金に係る租税に関する事項 + + + + 二十八 + + 運用業者が外国法人である場合にあっては、国内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容 + + + + 二十九 + + 当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地 + + + + 三十 + + 元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 当該契約の締結の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況 + + + (1) + + 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + (2) + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + (3) + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) + + + + (4) + + 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。) + + + + (5) + + その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品(金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。以下この章において同じ。)に対する投資、同条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。) + + + + + + + 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当 + + + + + + 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の金額、解約金額及び償還金額 + + + + + + 当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 + + + + + + ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面(顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限る。) + + + + + + ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(第八十八条第一項又は第六項第三号に規定する方法によるこれらの規定に規定する情報の提供に併せて公認会計士又は監査法人の監査に係る書類又は電磁的記録が提供されており、かつ、当該書類又は電磁的記録に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。) + + + + + + + + 第九十五条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十七条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第九十五条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。 + この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十七条第一項」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利であって、当該権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるものをいう。 + + + + + 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資 + + + + + + 金融商品取引法施行令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。 + + + +
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+ (上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) + 第九十七条の二 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が上場有価証券等売買等に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条から前条までの規定にかかわらず、第九十四条第一号から第三号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項とする。 + + +
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+ (投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項) + 第九十八条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第五号及び第六号において同じ。)が投資顧問契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 相手方金融機関が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名 + + + + + + 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(第百四条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名 + + + + + + 助言の内容及び方法 + + + + + + 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 + + + + + + 当該特定金融サービス契約に金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨 + + + + + + 次のイ又はロに掲げるものにより行う金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定による当該特定金融サービス契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨 + + + + + + 書面 + + + 当該書面を発した時 + + + + + + + + 記録媒体に記録された電磁的記録 + + + 当該記録媒体を発送した時 + + + + + + + + 相手方金融機関は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために金融商品取引法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨 + + + + + + 相手方金融機関は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該相手方金融機関と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨 + + + + + + 相手方金融機関は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨 + + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 + + + + + + 前項第七号の規定 + + + 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この款において同じ。)を行う者(第一種少額電子募集取扱業者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。第百四条第二項第一号イにおいて同じ。)を除く。) + + + + + + 第二種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。第百四条第二項第一号ロにおいて同じ。)を行う者(第二種少額電子募集取扱業者(同法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。同号ロにおいて同じ。)を除く。) + + + + + + 登録金融機関 + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。) + + + + + + + + 前項第八号の規定 + + + 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 + + + + + + 有価証券等管理業務を行う者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次号ロ並びに第百四条第二項第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)又は預金、貯金若しくは定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。第百四条第二項第二号ロにおいて同じ。)の受入れを行う金融機関に限る。) + + + + + + + + 前項第九号の規定 + + + 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。) + + + + + + + + 第九十五条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十八条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項) + 第九十九条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。次項において同じ。)が投資一任契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 運用の基本方針 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名 + + + + + + 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者(金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この款において同じ。)のために運用を行う権限の全部又は一部を同法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。) + + + + + + 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 + + + + + + 相手方金融機関の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 + + + + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 + + + + + + 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 + + + + + + 相手方金融機関とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 + + + + + + ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 + + + + + + + 第九十五条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十九条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して金融商品取引法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。 + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この章において同じ。)の受益証券に類似するもの + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + + 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの + + + +
+
+ (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) + 第九十九条の二 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十二条第十一号に掲げる事項とする。 + + + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。)を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 + + + + + + 第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供を行う場合 + + + +
+
+ (契約締結時の情報の提供) + 第九十九条の三 + + + + 特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 + + + + + + 当該特定金融サービス契約が成立したとき + + + 当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。) + + + + + + + + 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき + + + 当該変更すべき事項を記載した書面 + + + + + + + + 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 + + + + + + + 第八十八条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融サービス仲介業者について準用する。 + + +
+
+ (特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項) + 第百条 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名 + + + + + + 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) + + + + + + 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 + + + + + + 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) + + + + + + 払戻しの方法 + + + + + + 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 + + + + + + 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) + + + + + + 当該特定預金等契約の成立の年月日 + + + + + + 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + 十一 + + 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法 + + + +
+
+ (特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項) + 第百一条 + + + + 特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏名 + + + + + + 相手方金融機関の営業所又は事務所の名称 + + + + + + 当該特定金融サービス契約の概要 + + + + + + 当該特定金融サービス契約の成立の年月日 + + + + + + 当該特定金融サービス契約に係る手数料等に関する事項 + + + + + + 顧客の氏名又は名称 + + + + + + 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法 + + + +
+
+ (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項) + 第百二条 + + + + 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 相手方金融機関の自己又は委託の別 + + + + + + 売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。)の別 + + + + + + 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百三十九条第三項において同じ。)その他これらに相当するものを含む。) + + + + + + 約定数量 + + + + + + 単価、対価の額、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。)その他取引一単位当たりの金額又は数値 + + + + + + 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 現金取引又は信用取引(金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。)の別 + + + + + + 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項 + + + + + + + 一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 + + +
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+ (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則) + 第百三条 + + + + 商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項 + + + + + + 第九十五条第一項第一号並びに第九十七条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項 + + + + + + 当該商品ファンド関連受益権に係る第九十七条第四項各号に掲げる行為による運用の内容 + + + + + + 商品ファンドの収益の分配の方法 + + + + + + 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法 + + + + + + 配当及び償還金に対する課税方法及び税率 + + + + + + + 前条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等) + 第百四条 + + + + 投資顧問契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 助言の内容及び方法 + + + + + + 報酬の額及び支払の時期 + + + + + + 契約の解除に関する事項(金融商品取引法第三十七条の六第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。) + + + + + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 契約期間 + + + + + + 分析者等の氏名 + + + + + + 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 + + + + + + 投資顧問契約により生じた債権に関し、相手方金融機関に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨 + + + + + + 第九十八条第一項第七号に掲げる事項 + + + + + + 第九十八条第一項第八号に掲げる事項 + + + + 十一 + + 第九十八条第一項第九号に掲げる事項 + + + + + + + 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 + + + + + + 前項第九号の規定 + + + 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。) + + + + + + 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。) + + + + + + 登録金融機関 + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。) + + + + + + + + 前項第十号の規定 + + + 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 + + + + + + 有価証券等管理業務を行う者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。) + + + + + + + + 前項第十一号の規定 + + + 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 + + + + + + 第一種金融商品取引業を行う者 + + + + + + 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) + + + + + + 金融商品仲介業者 + + + + + + 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。) + + + + + + + + 第百二条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等) + 第百五条 + + + + 投資一任契約が成立したときにおける契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 + + + + + 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。) + + + + + + 報酬の額及び支払の時期 + + + + + + 契約の解除に関する事項 + + + + + + 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 契約期間 + + + + + + 投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名 + + + + + + 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 + + + + + + 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 + + + + + + 金融商品取引法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度 + + + + + + + 第百二条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。 + この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百五条第一項各号」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) + 第百六条 + + + + 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第九十三条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。) + + + + + + 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) + + + + + + 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条の五、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定において準用する同条本文に規定する情報(第百条第一号及び第十一号に掲げる事項に係る情報を含むものに限る。)を提供している場合 + + + + + + + 第九十三条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報を提供したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該特定預金等契約の締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 + + + + + + 第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定預金等契約の締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 + + +
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+ (特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) + 第百七条 + + + + 特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該特定金融サービス契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該特定金融サービス契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第二条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により定期的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。 + + + + + 累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け + + + + + + 顧客が所有する金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもって当該有価証券と同一の銘柄を取得させるもの + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(公社債投資信託の受益証券に限る。)の売買 + + + + + + + 次に掲げる取引に係る特定金融サービス契約が成立した場合であって、相手方金融機関が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十条第一項第二号の規定により顧客に対し契約書を交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。 + + + + + 有価証券の売付けの媒介(当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) + + + + + + 有価証券の買付けの媒介(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介を行う場合に限る。) + + + + + + 有価証券の募集又は売出しの取扱い(当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。) + + + + + + + 事故処理(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うものをいう。)である場合 + + + + + + 顧客が相手方金融機関(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第百十一条第一項第十八号において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。 + + + + + 書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。 + + + + + + 当該顧客に対し、第百二条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引の内容に係る情報を遅滞なく提供すること(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。 + + + + + + 当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。 + + + + + + + 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 + + + + + + + 第八十八条第二項の規定は、前項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供について準用する。 + この場合において、同条第二項第二号ロ中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百七条第一項第一号又は第二号に規定する書面の交付」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供について準用する。 + この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第百七条第一項第一号又は同項第二号」と、「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号イからハまで又は第二号」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供についての第二条第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付) + 第百八条 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。 + + + + + 当該特定金融サービス契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。) + + + + + + 前号に掲げるもののほか、当該特定金融サービス契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定金融サービス契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該特定金融サービス契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。) + + + +
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+ (信用格付業者の登録の意義その他の事項) + 第百九条 + + + + 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 + + + + + 商号、名称又は氏名 + + + + + + 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称 + + + + + + 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + + 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 + + + + + + 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 + + + + + + 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称 + + + + + + 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 + + + + + + 信用格付の前提、意義及び限界 + + + +
+
+ (特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為) + 第百十条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 第五十五条各号に掲げる行為 + + + + + + 特定預金等契約の締結の勧誘又は媒介に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + +
+
+ (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) + 第百十一条 + + + + その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 + + + + + 金融サービス仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 + + + + + + 金融サービス仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) + + + + + + 金融サービス仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 + + + + + + 金融サービス仲介行為を行うことを内容とする契約に基づく金融サービス仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 + + + + + + 金融サービス仲介行為に関し、顧客(当該金融サービス仲介行為が第九十七条第四項に規定する商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 + + + + + + あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為 + + + + + + 個人である金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(有価証券等仲介業務に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 + + + + + + 顧客の有価証券の売買その他の取引が金融商品取引法第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場(同法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項及び第三項並びに第百十八条第一号及び第二号において同じ。)若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介の申込みを受ける行為 + + + + + + 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。同号及び第百十八条第三号において同じ。)の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(同法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。同号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為 + + + + + + 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買(以下この号において有価証券の売買又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) + + + + 十一 + + 金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融サービス仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 + + + + + 当該金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意がある場合 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等が相手方金融機関である場合であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者の親銀行等(親法人等のうち、銀行又は協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものをいう。次項において同じ。)又は子銀行等(子法人等のうち、銀行又は協同組織金融機関に該当するものをいう。同項において同じ。)である所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫をいう。次項において同じ。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、同項第一号又は第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号又は第四号に掲げる情報を提供する場合 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該顧客(次のいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + (1) + + 金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する上場会社等及びその子会社等 + + + + (2) + + 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は金融商品取引法第百九十三条の二の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその子会社等 + + + + (3) + + 金融商品取引法第二十四条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその子会社等 + + + + (4) + + 金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十三号(イに係る部分に限る。)及び第二十四号に掲げる者を除く。)及びその子会社等 + + + + + + 十二 + + 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの + + + + 十三 + + 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 + + + + 十四 + + 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。)をいい、暗号等資産等(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。)を除く。)又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介を行う行為 + + + + 十五 + + 顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。 + + + + + 金融商品取引法第五条第八項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第八項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条の五第七項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書 + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十八号の四に規定する外国会社確認書 + + + + + + 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第三号の二に規定する外国会社内部統制報告書 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条の五第十五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書 + + + + + + イからヘまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の四第二項に規定する外国親会社等状況報告書 + + + + + 十六 + + 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第十一条第四項各号に掲げる行為を行うこと(第三号に掲げる行為によってするものを除く。)。 + + + + 十七 + + 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 + + + + 十八 + + 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 + + + + 十九 + + 確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。同号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 + + + + 二十 + + 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 + + + + 二十一 + + 信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引の委託等(金融商品取引法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第百十八条第四号において同じ。)を勧誘する行為 + + + + 二十二 + + 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 + + + + 二十三 + + 金融機関代理業(再編強化法代理業務を含む。次号において同じ。)を行う場合において、有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいい、再編強化法代理業務のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号及び次号並びに第百十八条第七号において同じ。)に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。以下この号及び第百十八条第七号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。) + + + + + 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合 + + + + + + 有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 + + + + + + 非公開融資等情報を有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第十二号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 + + + + + 二十四 + + 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為 + + + + 二十五 + + 委託金融商品取引業者(金融サービス仲介業者に有価証券等仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人(同条第六項に規定する引受人をいう。以下この号において同じ。)となる場合において、これらの有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融サービス仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る法第十一条第四項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。 + + + + + + + 前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から受領し、又は提供する情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 + + + + + + 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 + + + + + + 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業を行うためにこれらの者に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融サービス仲介業者が法令を遵守するため、これらの者に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + + 第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券の売買をする場合における当該一連の有価証券の売買の媒介を行う場合には、適用しない。 + + +
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+ (事故) + 第百十二条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この条において同じ。)の締結につき、金融サービス仲介業者又はその代表者、代理人、使用人その他の従業者(次条第一項第十号及び第十一号並びに第百十六条第三号イにおいて「代表者等」という。)が、当該金融サービス仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。 + + + + + 顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行うこと。 + + + + + + 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。 + + + + + 金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)に係る有価証券の性質 + + + + + + 取引の条件 + + + + + + 金融商品の価格の騰貴又は下落 + + + + + + + 顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行う際に、過失により事務処理を誤ること。 + + + + + + 電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を誤って行うこと。 + + + + + + その他法令に違反する行為を行うこと。 + + + +
+
+ (事故の確認を要しない場合) + 第百十三条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 裁判所の確定判決を得ている場合 + + + + + + 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合 + + + + + + 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合 + + + + + + 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関(令第四十条各号に掲げる指定を受けた者を含む。)の紛争解決手続による和解が成立している場合 + + + + + + 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合 + + + + + + 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合 + + + + + + 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続による和解が成立している場合 + + + + + + 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 + + + + + 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。 + + + + + + 当該和解の成立により金融サービス仲介業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + ロの支払が事故(準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条及び第百十六条において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融サービス仲介業者に交付され、又は提供されていること。 + + + + + + + 事故による損失について、金融サービス仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。) + + + + + 金融サービス仲介業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。 + + + + + + イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、認定金融サービス仲介業協会の内部に設けられた委員会(認定金融サービス仲介業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融サービス仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。 + + + + + + + 金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。 + + + + 十一 + + 金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(第百三十八条第三号に掲げる帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。) + + + + + + + 前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 + この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百十六条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。)に報告しなければならない。 + + +
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+ (損失補塡の禁止の適用除外) + 第百十四条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、顧客と相手方金融機関との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。 + + +
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+ (事故の確認の申請) + 第百十五条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の申請書及びその添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (確認申請書の記載事項) + 第百十六条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 + + + + + + 事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地 + + + + + + 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項 + + + + + 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称 + + + + + + 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名) + + + + + + 事故の概要 + + + + + + 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由 + + + + + + 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額 + + + + + + + その他参考となるべき事項 + + + +
+
+ (確認申請書の添付書類) + 第百十七条 + + + + 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 + + + + + + 前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。 + + +
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+ (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) + 第百十八条 + + + + 準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 + + + + + あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況 + + + + + + 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引行為を行う者を除く。)に関し、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況 + + + + + + その取り扱う法人関係情報(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに同法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(同法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。以下この号及び第七号において同じ。)に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第百三十九条第三項において同じ。)の受益証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下この号及び第百三十九条第三項において同じ。)又は外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。第百三十九条第三項において同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約(同法第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。)の一部解約若しくは投資口(同法第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。)を勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況 + + + + + + 法第十一条第四項第三号に掲げる行為により金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで及び第五号のいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客に対して説明を行っていない状況 + + + + + + 有価証券等仲介業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 + + + + + + 有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第百十一条第一項第十一号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。) + + + + + + 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。次号において同じ。)が、営業所又は事務所を金融機関(銀行、信託会社その他令第二十二条各号(第四号を除く。)に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(金融機関代理業者の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 + + + + + + 金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ハ及びニに掲げるもの以外のものであって、当該相手方金融機関が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘している状況 + + + + + 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)を行うために相手方金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 相手方金融機関からの委託に係る有価証券等仲介業務により知り得た情報であって、当該金融サービス仲介業者が有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために当該相手方金融機関に提供する必要があると認められる情報 + + + + + + 当該金融サービス仲介業者が当該相手方金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該相手方金融機関が当該金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの + + + + + + 当該金融サービス仲介業者が当該相手方金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該相手方金融機関が当該金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融サービス仲介業者又は当該相手方金融機関が当該顧客(第百十一条第一項第十一号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該相手方金融機関又は当該金融サービス仲介業者への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報 + + + + +
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+ (行為規制の適用除外の例外) + 第百十九条 + + + + 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客の締結した特定金融サービス契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。 + + +
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+ + 第六款 貸金業貸付媒介業務に関する特則 +
+ (証明書の様式等) + 第百二十条 + + + + 法第三十二条において準用する貸金業法(以下この款並びに第百三十九条第五項及び第九項において「準用貸金業法」という。)第十二条の四第一項に規定する証明書は、次に掲げる事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。 + + + + + 金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号 + + + + + + 従業者の氏名 + + + + + + 証明書の番号 + + + + + + + 準用貸金業法第十二条の四第一項に規定する貸金業貸付媒介業務に係る業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所又は事務所において資金需要者等(法第二十八条第二項に規定する資金需要者等をいう。)と対面することなく行う業務を含まないものとする。 + + + + + + 従業者は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事するに際し、相手方の請求があったときは、第一項の証明書を提示しなければならない。 + + +
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+ (従業者名簿の記載事項等) + 第百二十一条 + + + + 準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。 + + + + + 生年月日 + + + + + + 主たる職務内容 + + + + + + 当該営業所又は事務所の従業者となった年月日 + + + + + + 当該営業所又は事務所の従業者でなくなったときは、その年月日 + + + + + + + 準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号とする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。 + + +
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+ (生命保険契約等の締結に係る制限) + 第百二十二条 + + + + 準用貸金業法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 + + + + + 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け(貸金業法第二条第一項に規定する貸付けをいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この款及び第百三十九条第五項第六号において同じ。)に係る契約 + + + + + + 前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約 + + + +
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+ (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置) + 第百二十三条 + + + + 準用貸金業法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。 + + +
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+ (保証料の確認に関する記録の保存) + 第百二十四条 + + + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約(貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。以下この章において同じ。)又は極度方式貸付け(極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。以下この章において同じ。)に係る契約である場合にあっては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。 + + +
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+ (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約) + 第百二十五条 + + + + 準用貸金業法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第二項に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもって定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。 + + +
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+ (締結の媒介を行ってはならない根保証契約) + 第百二十六条 + + + + 準用貸金業法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する根保証契約(同項に規定する根保証契約をいう。以下この条において同じ。)とする。 + + + + + 当該根保証契約の締結の媒介を行う時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約の締結の媒介を行った後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約の締結の媒介を行う時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約の締結の媒介を行う時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約 + + + + + + 当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約 + + + +
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+ (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為) + 第百二十七条 + + + + 準用貸金業法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。 + + + + + 当該貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介(貸金業法第二条第一項に規定する金銭の貸借の媒介をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第一項第一号及び第三項において同じ。)により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸主(準用貸金業法第十五条第一項第一号に規定する貸主をいう。以下この款並びに第百三十九条第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの + + + + + + 当該貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸主と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの + + + +
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+ (貸付条件等の掲示等) + 第百二十八条 + + + + 準用貸金業法第十四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 + + + + + + 金銭の貸借の媒介(次号に掲げるものを除く。) + + + 別表中の算式一 + + + + + + + + 手形の割引の媒介 + + + 別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあっては、割引率であることを明示するものとする。) + + + + + + + + 準用貸金業法第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率(同号に規定する貸付けの利率をいう。以下この款において同じ。)を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。 + + + + + + 準用貸金業法第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料(何らの名義をもってするを問わず、金融サービス仲介業者が、その金銭の貸借の媒介に関し受ける金銭をいう。以下この款において同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下この款において同じ。)とする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。 + + + + + + 準用貸金業法第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所又は事務所で媒介を行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十四条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 + + + + + + 準用貸金業法第十四条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二十五条第二項に定める場合とする。 + + +
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+ (貸付条件の広告等) + 第百二十九条 + + + + 準用貸金業法第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料の計算の方法及び法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された電話番号(当該金融サービス仲介業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明する場合に限る。)とする。 + + + + + + 前条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。 + この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この章において同じ。)の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、準用貸金業法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。 + + + + + + 準用貸金業法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。 + + + + + + 準用貸金業法第十五条第二項に規定する連絡先等であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。 + + + + + 電話番号 + + + + + + ホームページアドレス + + + + + + 電子メールアドレス + + + + + + + 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。 + + +
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+ (契約締結前の書面の交付) + 第百三十条 + + + + 準用貸金業法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。) + + + + + + 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式 + + + + + + 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 + + + + + + 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 + + + + + + 媒介手数料の計算の方法及びその金額 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。 + + + + + + 一の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し貸金業法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、前二項の規定にかかわらず、準用貸金業法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項を記載することを要しない。 + + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。) + + + + + + 保証の対象となる貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額 + + + + + + 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 + + + + + + 貸付けに係る契約の契約年月日 + + + + + + 貸付けに係る契約の貸付けの金額 + + + + + + 貸付けに係る契約の貸付けの利率 + + + + + + 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式 + + + + + + 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約(貸金業法第二条第九項に規定する極度方式保証契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。第十号において同じ。)にあっては、記載することを要しない。) + + + + + + 貸付けに係る契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあっては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式) + + + + 十一 + + 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 + + + + 十二 + + 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 + + + + 十三 + + 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。) + + + + 十四 + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨 + + + + 十五 + + 媒介手数料の計算の方法及びその金額 + + + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、民法第四百五十四条の規定の趣旨とする。 + + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 保証契約に基づく債務の弁済の方式 + + + + + + 保証契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 金融サービス仲介業者の登録番号 + + + + + + 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 貸付けの契約に関し金融サービス仲介業者が受け取る書面の内容 + + + + + + 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項 + + + + + + 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所 + + + + + + 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 + + + + + + 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容 + + + + + + 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日 + + + + 十一 + + 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨 + + + + 十二 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。 + + + + + + 当該保証契約の概要を記載した書面 + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第四項第一号から第三号まで並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項 + + + + + + + + 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第四項各号(第一号及び第二号を除く。)並びに前項各号に掲げる事項 + + + + + + + + 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 + + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、これらの規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + + + 10 + + 準用貸金業法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げる方法とする。 + + +
+
+ (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) + 第百三十一条 + + + + 準用貸金業法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨 + + + + + + 死亡以外の保険金の支払事由 + + + + + + 保険金が支払われない事由 + + + + + + 金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金額に関する事項 + + + + + + 保障が継続する期間に関する事項 + + + + + + + 準用貸金業法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + +
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+ (契約締結時の書面の交付) + 第百三十二条 + + + + 準用貸金業法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約にあっては、登録番号の記載を省略することができる。) + + + + + + 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) + + + + + + 貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容 + + + + + + 各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約にあっては、次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であって当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。) + + + + + + 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) + + + + + + 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) + + + + + + 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。) + + + + + + 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。) + + + + + + 媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。 + + + + + 準用貸金業法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第五号若しくは第六号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) + + + + + + 準用貸金業法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第四号(同号にあっては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、第七号若しくは第八号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項 + + + + + + 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。) + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。) + + + + + + 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面の内容 + + + + + + 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式 + + + + + + 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 + + + + + + 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 + + + + + + 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容 + + + + + + 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 準用貸金業法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあっては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨 + + + + + + 媒介手数料の計算の方法及びその金額 + + + + 十一 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第五号若しくは第六号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) + + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第四号、第七号若しくは第八号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項 + + + + + + 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。) + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 + + + + + 極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額。次号において同じ。)を引き下げたとき。 + + + + + + 極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。 + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第三項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項各号に掲げる事項 + + + + + + 保証契約の契約年月日 + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 準用貸金業法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第百三十条第四項第三号若しくは第十四号若しくは第六項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。) + + + + + + 第百三十条第六項第一号、第七号又は第九号(同号にあっては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項 + + + + + + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。 + + + + 10 + + 準用貸金業法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定めるものは、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。 + + + + 11 + + 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + 12 + + 準用貸金業法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるものは、第四項に定める事項とする。 + + + + 13 + + 準用貸金業法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。 + + + + 14 + + 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 + + + + 15 + + 準用貸金業法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、これらに規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + + + 16 + + 一の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方に対し貸金業法第十七条第一項、第二項又は第五項の規定により第一項各号又は第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、準用貸金業法第十七条第一項、第二項又は第五項に規定する書面に第一項各号及び第三項各号に掲げる事項を記載することを要しない。 + + + + 17 + + 準用貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に次に掲げる事項(一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行っていない場合にあっては第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。 + + + + + 金融サービス仲介業者及び貸主の商号、名称又は氏名及び住所 + + + + + + 極度方式基本契約の契約年月日 + + + + + + 極度方式基本契約の極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額及び極度額) + + + + + + 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日 + + + + + + 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額) + + + + + + 貸付けの利率 + + + + + + 返済の方式 + + + + + + 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。) + + + + + + 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) + + + + 十一 + + 極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容 + + + + 十二 + + 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。) + + + + 十三 + + 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) + + + + 十四 + + 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。) + + + + 十五 + + 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。) + + + + 十六 + + 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。) + + + + 十七 + + 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。) + + + + 十八 + + 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定(違約金を含む。)に基づく賠償金又は元本への充当額 + + + + 十九 + + 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日 + + + + 二十 + + 媒介手数料の計算の方法(準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額 + + + + 二十一 + + 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合 + + + 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号 + + + + + + + + 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 + + + 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 + + + + + + + 18 + + 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行ったとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。 + + + + 19 + + 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第十七項の書面を作成する場合について準用する。 + + +
+
+ (受取証書の交付) + 第百三十三条 + + + + 準用貸金業法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 弁済を受けた旨を示す文字 + + + + + + 金融サービス仲介業者の登録番号 + + + + + + 債務者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名 + + + + + + + 前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。 + + + + + + 準用貸金業法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + + + + + 準用貸金業法第十八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、一月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に前条第十七項各号に掲げる事項(貸金業貸付媒介業務に係るものに限り、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあっては同項第三号から第九号まで、第十一号から第十六号まで及び第二十号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては同項第十七号から第十九号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。 + + + + + + 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。 + + + + + + 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。 + + +
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+ (帳簿書類の閲覧等請求権者) + 第百三十四条 + + + + 準用貸金業法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 債務者等(法第二十八条第二項に規定する債務者等をいう。以下この款及び第百三十九条第五項第八号において同じ。)又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人 + + + + + + 債務者等又は債務者等であった者の相続人 + + + + + + 債務者等若しくは債務者等であった者のために又は債務者等若しくは債務者等であった者に代わって弁済をした者 + + + + + + 債務者等若しくは債務者等であった者又は前三号に掲げる者から準用貸金業法第十九条の二の請求について代理権を付与された者 + + + +
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+ (帳簿書類の閲覧方法) + 第百三十五条 + + + + 金融サービス仲介業者は、法第三十三条に規定する帳簿書類(第百三十八条第五号に掲げるものに限る。)をその営業所又は事務所ごとに備え置き、準用貸金業法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。 + + +
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+ (特定公正証書の作成に係る説明事項) + 第百三十六条 + + + + 準用貸金業法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第一項に規定する特定公正証書をいう。以下この項において同じ。)に記載された内容の債務の不履行の場合には、金融サービス仲介業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。 + + + + + + 準用貸金業法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + +
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+ (取立て行為の規制) + 第百三十七条 + + + + 準用貸金業法第二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。 + + + + + + 金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者は、準用貸金業法第二十一条第二項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。 + + + + + + 準用貸金業法第二十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額 + + + + + + 支払を催告する金額の内訳(媒介手数料及び債務の不履行による賠償額の別をいう。) + + + + + + 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあっては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 + + + + + + + 準用貸金業法第二十一条第二項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 + + + + + + 準用貸金業法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 + + + + + + 取り立てる債権に係る準用貸金業法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。) + + + + + + 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る準用貸金業法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項 + + + + + + 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 + + + + + 準用貸金業法第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項 + + + + + + 第三項第一号及び第二号に掲げる事項 + + + + + + + 保証人に対し取立てをするときは、準用貸金業法第十七条第三項に規定する事項 + + + + + + + 準用貸金業法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。 + ただし、金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者の従業者であって、当該金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があった場合は、準用貸金業法第十二条の四第一項に規定する証明書の提示によることができる。 + + +
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+ 第三節 経理等 +
+ (業務に関する帳簿書類) + 第百三十八条 + + + + 金融サービス仲介業者は、法第三十三条の規定により、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 + + + + + + 法第十一条第二項各号に掲げる媒介に係る記録 + + + その作成の日から五年間 + + + + + + + + 法第十一条第三項に規定する媒介に係る記録 + + + 保険契約が消滅した日から五年間 + + + + + + + + 法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に係る記録 + + + その作成の日から七年間 + + + + + + + + 法第十一条第四項第四号に掲げる媒介に係る記録 + + + その作成の日から十年間 + + + + + + + + 法第十一条第五項に規定する媒介に係る記録 + + + 貸付けの契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間(極度方式基本契約を締結した場合にあっては、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間) + + + + +
+
+ (業務に関する帳簿書類の記載事項) + 第百三十九条 + + + + 前条第一号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 媒介を行った年月日 + + + + + + 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 + + + + + + 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 + + + + + + 顧客の口座番号 + + + + + + 顧客の口座が開設されている相手方金融機関及び店舗の名称 + + + + + + 法第十一条第二項第一号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 預金等の種別 + + + + + + 預入金額、預入年月日及び利率並びに払戻しの期限がある場合にあっては当該期限 + + + + + + + 法第十一条第二項第二号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 貸付けの金額 + + + + + + 貸付けの利率 + + + + + + 返済の方式 + + + + + + 返済期間及び返済回数 + + + + + + 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 + + + + + + + 法第十一条第二項第三号に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項 + + + + + 振込先の氏名又は名称 + + + + + + 振込先の口座番号 + + + + + + 振込先の口座が開設されている銀行その他の金融機関及び店舗の名称 + + + + + + 取引金額 + + + + + + + + 前条第二号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 媒介を行った年月日 + + + + + + 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 + + + + + + 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 + + + + + + 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 保険契約の種類及びその内容 + + + + + + 保険の目的及びその価額 + + + + + + 保険金額 + + + + + + 保険期間の始期及び終期 + + + + + + 保険契約に係る保険料 + + + + + + 保険契約が自己契約(準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨 + + + + 十一 + + 保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容 + + + + + + + 前条第三号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + ただし、同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。)については、当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第五号において同じ。)、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載することができる。 + + + + + 相手方金融機関の自己又は委託の別 + + + + + + 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 + + + + + + 法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 + + + + + + 取引の種類 + + + + + + 銘柄 + + + + + + 売付け又は買付けの別 + + + + + + 申込みを受けた数量 + + + + + + 約定数量 + + + + + + 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) + + + + + + 申込みを受けた日時 + + + + 十一 + + 約定日時 + + + + 十二 + + 約定価格 + + + + + + + 前条第四号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 媒介を行った年月日 + + + + + + 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 + + + + + + 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 + + + + + + 媒介の内容 + + + + + + + 前条第五号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 媒介を行った年月日 + + + + + + 顧客及び貸主(保証契約にあっては主たる債務者及び保証人)の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。) + + + + + + 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 + + + + + + 準用貸金業法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第百三十二条第一項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあっては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。) + + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第百三十二条第三項第一号、第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、準用貸金業法第十七条第三項に規定する事項(第百三十条第四項第十五号並びに第六項第四号、第七号及び第十二号に掲げる事項を除く。) + + + + + + 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る受領金額及び受領年月日 + + + + + + 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録 + + + + + + + 前条各号の帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 + + + + + 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 + + + + + + 相手方金融機関(準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関、準用保険業法第三百条第一項第八号に規定する相手方金融機関、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関又は貸主をいう。)ごとに作成すること。 + + + + + + 日付順に記載して保存すること。 + + + + + + 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 + + + + + + 取引の内容に係る部分については、金融サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。 + + + + + + 前条第三号の帳簿書類を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 + + + + + 第三項各号(第八号、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 + + + + + + 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項については、当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力することをもって代えることができる。 + + + + + + 第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。)が前条第五号の帳簿書類を作成する場合について準用する。 + + + + + + 前条第五号の帳簿書類を作成するときは、次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。 + + + + + + 準用貸金業法第十七条第一項の規定により交付すべき書面 + + + 第五項第四号に掲げる事項 + + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第二項の規定により交付すべき書面 + + + 第五項第五号に掲げる事項 + + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第三項の規定により交付すべき書面 + + + 第五項第六号に掲げる事項 + + + + + + + + 準用貸金業法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面 + + + 第五項第四号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。) + + + + +
+
+ (事業報告書の様式等) + 第百四十条 + + + + 法第三十四条第一項の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。 + + + + + + 法第三十四条第二項の規定により金融サービス仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写し又は電磁的記録を金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、顧客が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 + + + + + + 法第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。 + + +
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+ (登録の取消しの公告) + 第百四十一条 + + + + 法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。 + + +
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+
+ + 第三章 認定金融サービス仲介業協会 +
+ (認定の申請書の添付書類) + 第百四十二条 + + + + 令第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 認定業務(法第四十条に規定する認定業務をいう。次号において同じ。)の実施の方法を記載した書面 + + + + + + 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書面 + + + + + + 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書面 + + + + + + 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第三十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
+
+ (顧客を保護するために必要な会員に係る情報) + 第百四十三条 + + + + 法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 + + + + + 法第十二条の登録を受けないで金融サービス仲介業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う金融サービス仲介業に係る業務に関する情報 + + + + + + その他顧客を保護するために認定金融サービス仲介業協会が必要と認める情報 + + + +
+
+ + 第四章 指定紛争解決機関 +
+ 第一節 通則 +
+ (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) + 第百四十四条 + + + + 法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 + + +
+
+ (割合の算定) + 第百四十五条 + + + + 法第五十一条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この章において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十六条第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十六条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者(当該申請により法第五十一条第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官等により公表されている金融サービス仲介業者(同条第一項及び第二項並びに第百四十八条第二項第一号及び第二号において「全ての金融サービス仲介業者」という。)の数で除して行うものとする。 + + +
+
+ (金融サービス仲介業者に対する意見聴取等) + 第百四十六条 + + + + 法第五十一条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 + + + + + 説明会を開催する日時及び場所は、全ての金融サービス仲介業者の参集の便を考慮して定めること。 + + + + + + 当該申請をしようとする者は、全ての金融サービス仲介業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第百四十八条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 + + + + + 当該申請をしようとする者の名称又は商号、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 + + + + + + 説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 金融サービス仲介業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨 + + + + + + + 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。 + + + + + + + 法第五十一条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 + + + + + 全ての説明会の開催年月日時及び場所 + + + + + + 全ての金融サービス仲介業者の説明会への出席の有無 + + + + + + 全ての金融サービス仲介業者の意見書の提出の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 + + + + + + 提出を受けた意見書に法第五十一条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由 + + + + + + + 前項の書類には、金融サービス仲介業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。 + + + + + + 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 + + + + + + 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + +
+
+ (指定申請書の提出) + 第百四十七条 + + + + 法第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出しなければならない。 + + +
+
+ (指定申請書の添付書類) + 第百四十八条 + + + + 法第五十二条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 + + + + + 法第五十一条第一項の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。)、収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項第一号及び第二号において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十四条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) + + + + + + 法第五十一条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書面 + + + + + + + 法第五十二条第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 + + + + + 第百四十六条第一項第二号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 + + + + + + 全ての金融サービス仲介業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書面 + + + + + + 金融サービス仲介業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該金融サービス仲介業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書面 + + + + + + 到達した場合 + + + 到達した年月日 + + + + + + + + 到達しなかった場合 + + + 通常の送付方法によって到達しなかった原因 + + + + + + + + + 法第五十二条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 申請者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 + + + + + + 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面 + + + + + + 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 + + + + + + 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 役員が法第五十一条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面) + + + + + + 役員の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面) + + + + + + 紛争解決委員(法第五十三条第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十五条第三項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十七条第一項及び第二項において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面 + + + + + + 役員等が、暴力団員等(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第百五十七条第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面 + + + + + + その他参考となるべき事項を記載した書面 + + + +
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+ 第二節 業務 +
+ (業務規程で定めるべき事項) + 第百四十九条 + + + + 法第五十六条第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項 + + + + + + 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項 + + + + + + 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項 + + + + + + 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項 + + + + + + その他紛争解決等業務に関し必要な事項 + + + +
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+ (手続実施基本契約の内容) + 第百五十条 + + + + 法第五十六条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第五十四条第二項に規定する加入金融サービス仲介業者をいう。以下この章において同じ。)の顧客等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融サービス仲介業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。 + + +
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+ (実質的支配者等) + 第百五十一条 + + + + 法第五十六条第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この条において同じ。)又は役員であった者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者 + + + + + + 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者 + + + + + + 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者 + + + + + + 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + + + + 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (子会社等) + 第百五十二条 + + + + 法第五十六条第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。 + + + + + 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この条において同じ。)若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者 + + + + + + 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族 + + + + + + 前二号に掲げる者を代表者とする者 + + + + + + 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等 + + + + + + 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者 + + + + + + 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者 + + + + + + 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者 + + + +
+
+ (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) + 第百五十三条 + + + + 法第六十条の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 + + + + + 加入金融サービス仲介業者の顧客等が金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容 + + + + + + 前号の申立てをした加入金融サービス仲介業者の顧客等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 苦情処理手続の実施の経緯 + + + + + + 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。) + + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。 + + +
+
+ (紛争解決委員の利害関係等) + 第百五十四条 + + + + 法第六十二条第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第五十六条第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。 + + + + + 当事者の配偶者又は配偶者であった者 + + + + + + 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者 + + + + + + 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 + + + + + + 当該申立てに係る金融サービス仲介業務関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者 + + + + + + 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者 + + + + + + + 法第六十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 + + + + + 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 + + + + + + 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格 + + + + + + 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格 + + + + + + + 法第六十二条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 判事 + + + + + + 判事補 + + + + + + 検事 + + + + + + 弁護士 + + + + + + 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者 + + + + + 公認会計士 + + + + + + 税理士 + + + + + + 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授 + + + + + + + 金融サービス仲介業務関連苦情を処理する業務又は金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客等の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者 + + + + + + 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 + + + +
+
+ (金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明) + 第百五十五条 + + + + 指定紛争解決機関は、法第六十二条第八項に規定する説明をするに当たり金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。 + + + + + + 法第六十二条第八項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 + + + + + + 法第六十二条第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第六十二条第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法 + + + + + + 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式 + + + + + + 紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者に通知すること。 + + + + + + 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要 + + + +
+
+ (手続実施記録の保存及び作成) + 第百五十六条 + + + + 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。 + + + + + + 法第六十二条第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 + + + + + 紛争解決手続の申立ての内容 + + + + + + 紛争解決手続において特別調停案(法第五十六条第六項に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日 + + + + + + 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容 + + + +
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+
+ 第三節 監督 +
+ (届出事項) + 第百五十七条 + + + + 指定紛争解決機関は、法第六十八条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 法第六十八条第一号に掲げる場合 + + + 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + + + 次項第六号に掲げる場合 + + + 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約 + + + + + + + + 次項第七号に掲げる場合 + + + 金融サービス仲介業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + + + 次項第八号又は第九号に掲げる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 行為が発生した営業所又は事務所の名称 + + + + + + 行為をした役員等の氏名又は名称若しくは商号及び役職名 + + + + + + 行為の概要 + + + + + + 改善策 + + + + + + + + 法第六十八条第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 + + + + + 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 + + + + + + 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。 + + + + + + 親法人が親法人でなくなったとき。 + + + + + + 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。 + + + + + + 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。 + + + + + + 法第五十二条第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。 + + + + + + 金融サービス仲介業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。 + + + + + + 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。 + + + + + + 加入金融サービス仲介業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。 + + + + + + + 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。 + + +
+
+ (紛争解決等業務に関する報告書の提出) + 第百五十八条 + + + + 法第六十九条第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第八号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表(関連する注記を含む。)及び収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 + + + + + + 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 + + +
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+ + 第五章 雑則 +
+ (保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出) + 第百五十九条 + + + + 金融サービス仲介業者は、法第七十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
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+ (外務員登録原簿の記載事項) + 第百六十条 + + + + 法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + + + 役員(外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別 + + + + + + 法第七十七条において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間 + + + + +
+
+ (外務員登録原簿を備える場所) + 第百六十一条 + + + + 法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第七十八条第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下この章において同じ。)を認定金融サービス仲介業協会に行わせることとする金融サービス仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該認定金融サービス仲介業協会)とする。 + + +
+
+ (登録の申請) + 第百六十二条 + + + + 法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第十号により作成した準用金融商品取引法第六十四条第三項の登録申請書に、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (登録申請書の記載事項) + 第百六十三条 + + + + 準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。 + + +
+
+ (登録申請書の添付書類) + 第百六十四条 + + + + 準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 + + + + + + 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて別紙様式第十号により作成した登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 + + + + + + 登録の申請に係る外務員が準用金融商品取引法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを当該登録を受けようとする金融サービス仲介業者及び当該外務員が誓約する書面 + + + +
+
+ (登録事項の変更等の届出) + 第百六十五条 + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、別紙様式第十一号により作成した変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第二号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 該当することとなった年月日及び理由 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ロに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 破産手続開始の決定を受けた年月日 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ハ又はヘ(同条第一号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 刑の確定した年月日及び刑の種類 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ニ又はヘ(同条第一号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 取り消され、命ぜられ、又は拒否された年月日及び理由 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ホに該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 解任、改選、改任又は解職を命ぜられた年月日及び理由 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ヘ(同条第一号カに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 該当することとなった者の氏名 + + + + + + 行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第十六条第三項、金融商品取引法第五十条の二第一項、第六十条の七(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項若しくは貸金業法第十条第一項の規定による届出をし、又は法第三十八条第三項若しくは貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員が退任した年月日及びその理由 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第四号に該当する場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 職務を行わないこととなった者の氏名 + + + + + + 外務員の職務(法第七十五条第二項に規定する外務員の職務をいう。第四項において同じ。)を行わないこととなった理由 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項の届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ロに該当することとなった場合に限る。) + + + 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ハ又はヘ(同条第一号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。) + + + 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ニ又はヘ(同条第一号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合で、外国において取り消され、命ぜられ又は拒否された場合に限る。) + + + 取消し若しくは更新の拒否を行う旨を記載した書面の写し若しくは解散若しくは廃止を命ずる書面の写し又はこれらに代わる書面並びに取消し、解散、廃止又は更新の拒否の根拠となる外国の法令及びその訳文 + + + + + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。 + + +
+
+ (外務員が退職する際の届出) + 第百六十六条 + + + + 準用金融商品取引法第六十四条の四(第四号に係る部分に限る。)の規定により届出を行おうとする金融サービス仲介業者は、当該外務員に準用金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第十六条第三項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を金融庁長官等に届け出なければならない。 + + +
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+ (認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等) + 第百六十七条 + + + + 金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。以下この章において同じ。)又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属する金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを当該認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。 + + + + + + 金融庁長官は、法第七十八条第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属しない金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。 + + +
+
+ (届出受理事務等に係る届出) + 第百六十八条 + + + + 法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 届出受理事務に係る役員又は使用人の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 届出受理事務に係る役員又は使用人の氏名及び生年月日 + + + + + + 処理した届出受理事務の内容及び処理した年月日 + + + + + + + 法第七十八条第五項の規定により登録事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。 + + + + + 登録事務に係る外務員の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名 + + + + + + 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日 + + + + + + 処理した登録事務の内容及び処理した年月日 + + + + + + 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由 + + + +
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+ (登録手数料の額) + 第百六十九条 + + + + 令第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。 + + +
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+ (経由官庁等) + 第百七十条 + + + + 金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(次項において「財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。 + ただし、令第四十七条第五項の規定により金融庁長官が指定するものに係る申請書等については、この限りでない。 + + + + + + 金融サービス仲介業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、法第七十八条第一項又は第二項の規定により、届出受理事務又は登録事務を認定金融サービス仲介業協会に行わせる場合は、第百五十九条に規定する届出書、準用金融商品取引法第六十四条第三項に規定する登録申請書、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類並びに第百六十五条第一項及び第二項並びに第百六十六条の規定による届出書の提出先は、当該認定金融サービス仲介業協会とする。 + + +
+
+ (外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係) + 第百七十一条 + + + + 外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。 + + +
+
+ (予備審査) + 第百七十二条 + + + + 法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 + + +
+
+ (標準処理期間) + 第百七十三条 + + + + 金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。以下この項において「登録等の申請」という。)がその事務所に到達してから三十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 + ただし、次の各号に掲げる登録等の申請に対する処分は、当該各号に定める期間内にするよう努めるものとする。 + + + + + + 法第十三条第一項の規定による登録及び法第五十一条第一項の規定による指定 + + + 六十日 + + + + + + + + 法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに令第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認 + + + 二十日 + + + + + + + + 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 + + + + + 当該申請を補正するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 + + + + + + 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 + + + +
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十三条内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第五資産の流動化に関する法律の項の次に金融サービスの提供に関する法律の項を加える改正規定、第三十四条の規定及び第三十五条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月九日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (事業報告書等に関する経過措置) + 第五条 + + + + 第二条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令別紙様式第七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三十九条 + + + + 第二十一条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス仲介業者等府令」という。)第八十八条第一項又は第九十九条の三第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融サービス仲介業者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス提供法」という。)第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者(新金融サービス提供法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下この条から附則第四十二条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号又は第九十九条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号(新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等(新金融サービス仲介業者等府令第四条第一項に規定する外貨預金等をいう。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)に係る特定預金等契約(新金融サービス提供法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第二十一条の規定による改正前の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「旧金融サービス仲介業者等府令」という。)第九十条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第四十一条第一項及び附則第四十二条第一項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 施行日以後に締結の媒介を行う上場有価証券等売買等(新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)に係る特定金融サービス契約(新金融サービス提供法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(旧金融サービス仲介業者等府令第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条第一項及び附則第四十一条第二項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + この府令の施行の際現に顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融サービス仲介業者等府令第百七条第三項において準用する旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項に規定する方法による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百七条第二項において準用する新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 + + + + + + 新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第二号(新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融サービス仲介業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ 第四十条 + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に新金融サービス仲介業者等府令第八十八第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等(旧金融サービス仲介業者等府令第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。 + + + + + + 新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について行う新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融サービス仲介業者は、施行日に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号イ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次項及び次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第八十九条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第九十三条の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 + + + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 + + + + + + 金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第百条に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第百六条第一項第二号及び第三項の規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表 + (第百二十八条関係) + + 算式一 + + + + + + 算式二 + + (U+F)・T + + + + + + nは、返済回数 + + + + + + は、年を単位として表した次の期間 + + + + + iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間 + + + + + + iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間 + + + + + + + は、次の値 + + + + + iが1のときは、実際に利用可能な貸付け(第百二十二条第一号に規定する貸付けをいう。)の金額 + + + + + + iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額 + + + + + =Ui-1-(Pi-1-R・Ui-1・Ti-1 + + + + + + + + は、第i回の弁済の金額とする。 + + + + + + Rは、法第三十二条において準用する貸金業法第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率 + + + + + + Fは、法第三十二条において準用する貸金業法第十四条第一項第一号に規定する利息及びみなし利息 + + + + + 別紙様式第1号 + (第7条、第18条第1項、第19条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第2号 + (第12条第7号イ、第19条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第3号 + (第24条第2号関係) + + + + + + 別紙様式第4号 + (第25条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第5号 + (第26条第3項関係) + + + + + + 別紙様式第6号 + (第121条第2項関係) + + + + + + 別紙様式第7号 + (第140条第1項関係) + + + + + + 別紙様式第8号 + (第158条関係) + + + + + + 別紙様式第9号 + (第159条関係) + + + + + + 別紙様式第10号 + (第162条関係) + + + + + + 別紙様式第11号 + (第165条第1項関係) + + + + +
+
diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 6df4616d9..b9c2b3c2a 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -2474,6 +2474,7 @@ 政令,昭和三十三年政令第三十三号,銃砲刀剣類所持等取締法施行令,じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほうしこうれい,,昭和三十三年三月十七日,銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百四十号,令和六年六月二十八日,令和六年七月十四日,,333CO0000000033,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000033/20240714_506CO0000000240, 政令,昭和三十三年政令第四十三号,中小企業等協同組合法施行令,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうしこうれい,,昭和三十三年三月二十八日,中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第三百九十九号,令和六年十二月二十七日,令和六年十二月二十八日,,333CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000043/20241228_506CO0000000399, 政令,昭和三十三年政令第四十三号,中小企業等協同組合法施行令,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうしこうれい,,昭和三十三年三月二十八日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第十九号,令和七年一月二十九日,令和七年四月一日,,333CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000043/20250401_507CO0000000019,○ +政令,昭和三十三年政令第四十三号,中小企業等協同組合法施行令,ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうしこうれい,,昭和三十三年三月二十八日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第三十号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,333CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000043/20250401_507CO0000000030,○ 政令,昭和三十三年政令第四十五号,中小企業団体の組織に関する法律施行令,ちゅうしょうきぎょうだんたいのそしきにかんするほうりつしこうれい,,昭和三十三年三月二十八日,中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第三百九十九号,令和六年十二月二十七日,令和六年十二月二十八日,,333CO0000000045,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000045/20241228_506CO0000000399, 政令,昭和三十三年政令第六十号,日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令,にほんぎんこうにこうふしたこくさいのがんりふつしきんのれいにゅうきげんのとくれいにかんするせいれい,,昭和三十三年三月三十一日,,,昭和三十三年三月三十一日,昭和三十三年三月三十一日,,333CO0000000060,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000060/19580331_000000000000000, 政令,昭和三十三年政令第百十二号,地すべり等防止法施行令,じすべりとうぼうしほうしこうれい,,昭和三十三年五月七日,土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,平成三十年政令第二百九十四号,平成三十年十月十七日,平成三十一年四月一日,,333CO0000000112,https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112/20190401_430CO0000000294, @@ -3053,8 +3054,8 @@ 法律,昭和三十九年法律第百四十五号,近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律,きんきけんのきんこうせいびくいきおよびとしかいはつくいきのせいびおよびかいはつにかんするほうりつ,,昭和三十九年七月三日,事業性融資の推進等に関する法律,令和六年法律第五十二号,令和六年六月十四日,令和六年六月十四日,,339AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145/20240614_506AC0000000052, 法律,昭和三十九年法律第百四十五号,近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律,きんきけんのきんこうせいびくいきおよびとしかいはつくいきのせいびおよびかいはつにかんするほうりつ,,昭和三十九年七月三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,339AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145/20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和三十九年法律第百四十五号,近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律,きんきけんのきんこうせいびくいきおよびとしかいはつくいきのせいびおよびかいはつにかんするほうりつ,,昭和三十九年七月三日,事業性融資の推進等に関する法律,令和六年法律第五十二号,令和六年六月十四日,令和八年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,339AC0000000145,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145/20261213_506AC0000000052,○ -法律,昭和三十九年法律第百五十号,日本電気計器検定所法,にほんでんきけいきけんていところほう,,昭和三十九年七月四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,339AC0000000150,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150/20220617_504AC0000000068, -法律,昭和三十九年法律第百五十号,日本電気計器検定所法,にほんでんきけいきけんていところほう,,昭和三十九年七月四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,339AC0000000150,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150/20250601_504AC0000000068,○ +法律,昭和三十九年法律第百五十号,日本電気計器検定所法,にほんでんきけいきけんていじょほう,,昭和三十九年七月四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,339AC0000000150,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150/20220617_504AC0000000068, +法律,昭和三十九年法律第百五十号,日本電気計器検定所法,にほんでんきけいきけんていじょほう,,昭和三十九年七月四日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,339AC0000000150,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150/20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和三十九年法律第百五十五号,保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法,ほけんしょにおいてしっこうされるじぎょうとうにともなうけいりじむのごうりかにかんするとくべつそちほう,,昭和三十九年七月七日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第九十六号,令和四年十二月九日,令和六年四月一日,,339AC0000000155,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000155/20240401_504AC0000000096, 法律,昭和三十九年法律第百五十八号,漁業災害補償法,ぎょぎょうさいがいほしょうほう,,昭和三十九年七月八日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律,令和三年法律第三十七号,令和三年五月十九日,令和三年九月一日,,339AC0000000158,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158/20210901_503AC0000000037, 法律,昭和三十九年法律第百六十一号,森林・林業基本法,しんりんりんぎょうきほんほう,,昭和三十九年七月九日,宅地造成等規制法の一部を改正する法律,令和四年法律第五十五号,令和四年五月二十七日,令和五年五月二十六日,,339AC0000000161,https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161/20230526_504AC0000000055, @@ -3105,7 +3106,7 @@ 府省令,昭和三十九年厚生省令第十九号,国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令,こくりつはんせんびょうりょうようじょめいよしょちょうのしょうごうのじゅよにかんするしょうれい,,昭和三十九年五月一日,高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令,平成二十二年厚生労働省令第三十八号,平成二十二年三月三十一日,平成二十二年四月一日,,339M50000100019,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100019/20100401_422M60000100038, 府省令,昭和三十九年厚生省令第三十二号,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則,ぼしおよびふしならびにかふふくしほうしこうきそく,,昭和三十九年七月一日,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第九十三号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,339M50000100032,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032/20241101_506M60000002093, 府省令,昭和三十九年厚生省令第三十八号,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則,とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつせこうきそく,,昭和三十九年八月二十八日,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百九号,令和六年七月三十一日,令和六年八月一日,,339M50000100038,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038/20240801_506M60000100109, -府省令,昭和三十九年通商産業省令第百五十九号,日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令,にほんでんきけいきけんていところのけんていとうをおこなうもののしかくをさだめるしょうれい,,昭和三十九年十二月二十八日,電気事業法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年経済産業省令第十二号,令和三年三月十日,令和三年四月一日,,339M50000400159,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000400159/20210401_503M60000400012, +府省令,昭和三十九年通商産業省令第百五十九号,日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令,にほんでんきけいきけんていじょのけんていとうをおこなうもののしかくをさだめるしょうれい,,昭和三十九年十二月二十八日,電気事業法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年経済産業省令第十二号,令和三年三月十日,令和三年四月一日,,339M50000400159,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000400159/20210401_503M60000400012, 府省令,昭和三十九年運輸省令第十八号,自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令,じどうしゃけんさとうろくいんしのうりさばきにかんするしょうれい,,昭和三十九年三月三十一日,自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第三十六号,令和元年九月三十日,令和元年十月一日,,339M50000800018,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018/20191001_501M60000800036, 府省令,昭和三十九年運輸省令第二十一号,旅客自動車運送事業等報告規則,りょきゃくじどうしゃうんそうじぎょうとうほうこくきそく,,昭和三十九年三月三十一日,持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和二年国土交通省令第九十三号,令和二年十一月二十七日,令和二年十一月二十七日,,339M50000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021/20201127_502M60000800093, 府省令,昭和三十九年運輸省令第五十三号,船員労働安全衛生規則,せんいんろうどうあんぜんえいせいきそく,,昭和三十九年七月三十一日,船員法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第四十二号,令和四年四月十五日,令和五年四月一日,,339M50000800053,https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053/20230401_504M60000800042, @@ -3233,7 +3234,7 @@ 府省令,昭和四十年厚生省令第四十七号,理学療法士及び作業療法士法施行規則,りがくりょうほうしおよびさぎょうりょうほうしほうせこうきそく,,昭和四十年十月二十日,医師法施行規則等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第百七号,令和四年七月二十八日,令和四年七月二十八日,,340M50000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100047/20220728_504M60000100107, 府省令,昭和四十年厚生省令第五十五号,母子保健法施行規則,ぼしほけんほうしこうきそく,,昭和四十年十二月二十八日,児童福祉法施行規則及び母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百八号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,340M50000100055,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055/20241202_506M60000002108, 府省令,昭和四十年厚生省令第五十五号,母子保健法施行規則,ぼしほけんほうしこうきそく,,昭和四十年十二月二十八日,母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百十八号,令和六年十二月二十七日,令和七年四月一日,,340M50000100055,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000100055/20250401_506M60000002118,○ -府省令,昭和四十年通商産業省令第三号,日本電気計器検定所法施行規則,にほんでんきけいきけんていところほうしこうきそく,,昭和四十年一月十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,340M50000400003,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400003/20231228_505M60000400063, +府省令,昭和四十年通商産業省令第三号,日本電気計器検定所法施行規則,にほんでんきけいきけんていじょほうしこうきそく,,昭和四十年一月十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,340M50000400003,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400003/20231228_505M60000400063, 府省令,昭和四十年通商産業省令第五十号,小規模企業共済法施行規則,しょうきぼきぎょうきょうさいほうせこうきそく,,昭和四十年六月一日,小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令,平成三十一年経済産業省令第十八号,平成三十一年三月六日,平成三十一年三月六日,,340M50000400050,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400050/20190306_431M60000400018, 府省令,昭和四十年通商産業省令第五十二号,電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令,でんきじぎょうほうのきていにもとづくしゅにんぎじゅつしゃのしかくとうにかんするしょうれい,,昭和四十年六月十五日,電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部を改正する省令,令和七年経済産業省令第十一号,令和七年一月三十一日,令和七年一月三十一日,,340M50000400052,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400052/20250131_507M60000400011, 府省令,昭和四十年通商産業省令第五十四号,電気関係報告規則,でんきかんけいほうこくきそく,,昭和四十年六月十五日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和六年経済産業省令第二十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,340M50000400054,https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000400054/20240401_506M60000400021, @@ -4675,7 +4676,9 @@ 府省令,昭和五十七年大蔵省令第十三号,長期信用銀行法施行規則,ちょうきしんようぎんこうほうしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和二年内閣府令第三号,令和二年一月二十四日,令和四年三月三十一日,,357M50000040013,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040013/20220331_502M60000002003, 府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20241130_506M60000002104, 府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十二号,令和六年九月二十日,令和七年三月三十一日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20250331_506M60000002082,○ +府省令,昭和五十七年大蔵省令第十五号,信用金庫法施行規則,しんようきんこほうせこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,357M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040015/20250401_507M60000002008,○ 府省令,昭和五十七年大蔵省令第十六号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,357M50000040016,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040016/20241101_506M60000002089, +府省令,昭和五十七年大蔵省令第十六号,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則,きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十七年三月三十一日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,357M50000040016,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040016/20250401_507M60000002008,○ 府省令,昭和五十七年大蔵省令第三十号,国債の発行等に関する省令,こくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和五十七年五月一日,国債の発行等に関する省令等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第六十一号,令和六年十一月一日,令和六年十一月一日,,357M50000040030,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040030/20241101_506M60000040061, 府省令,昭和五十七年文部省令第三号,短期大学通信教育設置基準,たんきだいがくつうしんきょういくせっちきじゅん,,昭和五十七年三月二十三日,大学設置基準等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省令第三十四号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,357M50000080003,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000080003/20221001_504M60000080034, 府省令,昭和五十七年通商産業省令第三十四号,深海底鉱業暫定措置法施行規則,しんかいていこうぎょうざんていそちほうしこうきそく,,昭和五十七年七月二十日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,357M50000400034,https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000400034/20231228_505M60000400063, @@ -4960,7 +4963,7 @@ 府省令,昭和六十二年運輸省令第十三号,鉄道係員職制,てつどうかかりいんしょくせい,,昭和六十二年三月二日,,,昭和六十二年三月二日,昭和六十二年四月一日,,362M50000800013,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013/19870401_000000000000000, 府省令,昭和六十二年運輸省令第十六号,索道施設に関する技術上の基準を定める省令,さくどうしせつにかんするぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい,,昭和六十二年三月二日,,平成十四年国土交通省令第十九号,平成十四年三月八日,平成十四年三月三十一日,,362M50000800016,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016/20020331_414M60000800019, 府省令,昭和六十二年運輸省令第十七号,専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令,せんようてつどうのしせつのぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい,,昭和六十二年三月二日,,平成二十四年国土交通省令第六十九号,平成二十四年七月二日,平成二十四年八月一日,,362M50000800017,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800017/20120801_424M60000800069, -府省令,昭和六十二年運輸省令第二十号,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則,りょきゃくてつどうかぶしきがいしゃおよびにほんかもつてつどうかぶしきがいしゃにかんするほうりつしこうきそく,,昭和六十二年三月二十日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,362M50000800020,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800020/20240401_506M60000800026, +府省令,昭和六十二年運輸省令第二十号,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則,りょかくてつどうかぶしきがいしゃおよびにほんかもつてつどうかぶしきがいしゃにかんするほうりつしこうきそく,,昭和六十二年三月二十日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,362M50000800020,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800020/20240401_506M60000800026, 府省令,昭和六十二年運輸省令第二十一号,旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令,りょかくてつどうかぶしきかいしゃのけいりのせいりのとくれいにかんするしょうれい,,昭和六十二年三月二十日,自動車道事業会計規則等の一部を改正する省令,平成三十一年国土交通省令第十五号,平成三十一年三月二十九日,平成三十一年三月二十九日,,362M50000800021,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800021/20190329_431M60000800015, 府省令,昭和六十二年運輸省令第二十八号,日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令,にほんこくゆうてつどうかいかくほうとうしこうほうのしこうにともなうけいかそちとうにかんするしょうれい,,昭和六十二年三月二十七日,日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則,平成十年運輸省令第七十号,平成十年十月二十一日,平成十年十月二十二日,,362M50000800028,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028/19981022_410M50000800070, 府省令,昭和六十二年運輸省令第三十号,軌道運賃料金割引等規則,きどううんちんりょうきんわりびきとうきそく,,昭和六十二年三月二十八日,,平成十九年国土交通省令第二十三号,平成十九年三月三十日,平成十九年三月三十日,,362M50000800030,https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800030/20070330_419M60000800023, @@ -5405,6 +5408,7 @@ 府省令,平成五年大蔵省令第十号,協同組合による金融事業に関する法律施行規則,きょうどうくみあいによるきんゆうじぎょうにかんするほうりつせこうきそく,,平成五年三月三日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第百四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月三十日,,405M50000040010,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040010/20241130_506M60000002104, 府省令,平成五年大蔵省令第十号,協同組合による金融事業に関する法律施行規則,きょうどうくみあいによるきんゆうじぎょうにかんするほうりつせこうきそく,,平成五年三月三日,信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十二号,令和六年九月二十日,令和七年三月三十一日,,405M50000040010,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040010/20250331_506M60000002082,○ 府省令,平成五年大蔵省令第十四号,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきほうだいにじょうにきていするていぎにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,405M50000040014,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040014/20250101_506M60000002079, +府省令,平成五年大蔵省令第十四号,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきほうだいにじょうにきていするていぎにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,405M50000040014,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040014/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成五年大蔵省令第二十二号,特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令,とくていゆうかしょうけんのないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,405M50000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040022/20240401_506M60000002029, 府省令,平成五年大蔵省令第二十二号,特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令,とくていゆうかしょうけんのないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,405M50000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040022/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成五年大蔵省令第三十六号,財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令,ざいむだいじんのしょかんにぞくするこうえきしんたくのひきうけのきょかおよびかんとくにかんするしょうれい,,平成五年三月十八日,,平成十九年財務省令第四十五号,平成十九年八月二十四日,平成十九年九月三十日,,405M50000040036,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040036/20070930_419M60000040045, @@ -6522,7 +6526,9 @@ 府省令,平成十二年総理府令第百二十五号,核燃料物質の受託貯蔵に関する規則,かくねんりょうぶっしつのじゅたくちょぞうにかんするきそく,,平成十二年十一月六日,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第一号,令和六年三月七日,令和六年三月七日,,412M50000002125,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002125/20240307_506M60080000001, 府省令,平成十二年総理府令第百二十八号,資産の流動化に関する法律施行規則,しさんのりゅうどうかにかんするほうりつしこうきそく,,平成十二年十一月十七日,資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第九十一号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,412M50000002128,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128/20241101_506M60000002091, 府省令,平成十二年総理府令第百二十九号,投資信託及び投資法人に関する法律施行規則,とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十二年十一月十七日,資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第九十一号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,412M50000002129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129/20241101_506M60000002091, +府省令,平成十二年総理府令第百二十九号,投資信託及び投資法人に関する法律施行規則,とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十二年十一月十七日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,412M50000002129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成十二年総理府令第百三十号,資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令,しさんたいおうしょうけんのぼしゅうとうまたはそのとりあつかいをおこなうとくていもくてきかいしゃおよびとくていゆずりわたしにんにかかるこういきせいとうにかんするないかくふれい,,平成十二年十一月十七日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和四年内閣府令第十三号,令和四年三月二十四日,令和四年四月一日,,412M50000002130,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130/20220401_504M60000002013, +府省令,平成十二年総理府令第百三十号,資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令,しさんたいおうしょうけんのぼしゅうとうまたはそのとりあつかいをおこなうとくていもくてきかいしゃおよびとくていゆずりわたしにんにかかるこういきせいとうにかんするないかくふれい,,平成十二年十一月十七日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,412M50000002130,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成十二年総理府令第百三十一号,特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令,とくていもくてきしんたくのじゅえきしょうけんのぼしゅうとうをおこなうげんいたくしゃにかかるこういきせいとうにかんするないかくふれい,,平成十二年十一月十七日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和四年内閣府令第十三号,令和四年三月二十四日,令和四年四月一日,,412M50000002131,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131/20220401_504M60000002013, 府省令,平成十二年総理府令第百三十二号,特定目的信託財産の計算に関する規則,とくていもくてきしんたくざいさんのけいさんにかんするきそく,,平成十二年十一月十七日,船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和三年内閣府令第五十五号,令和三年八月四日,令和三年九月一日,,412M50000002132,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132/20210901_503M60000002055, 府省令,平成十二年総理府令第百三十三号,投資信託財産の計算に関する規則,とうししんたくざいさんのけいさんにかんするきそく,,平成十二年十一月十七日,投資信託財産の計算に関する規則及び投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第十三号,令和六年二月十五日,令和六年二月十五日,,412M50000002133,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133/20240215_506M60000002013, @@ -7711,12 +7717,14 @@ 府省令,平成十六年内閣府令第十一号,公認会計士・監査審査会事務局組織規則,こうにんかいけいしかんさしんさかいじむきょくそしききそく,,平成十六年三月十六日,公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十一号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,416M60000002011,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002011/20240401_506M60000002021, 府省令,平成十六年内閣府令第十五号,日本公認会計士協会に関する内閣府令,にほんこうにんかいけいしきょうかいにかんするないかくふれい,,平成十六年三月二十四日,無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令,令和二年内閣府令第七十五号,令和二年十二月二十三日,令和二年十二月二十三日,,416M60000002015,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002015/20201223_502M60000002075, 府省令,平成十六年内閣府令第十七号,公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令,こうにんかいけいしほうだいにじゅうはちじょうにきていするけんしゅうにかんするないかくふれい,,平成十六年三月二十五日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令,令和元年内閣府令第十四号,令和元年六月二十四日,令和元年七月一日,,416M60000002017,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002017/20190701_501M60000002014, +府省令,平成十六年内閣府令第十七号,公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令,こうにんかいけいしほうだいにじゅうはちじょうにきていするけんしゅうにかんするないかくふれい,,平成十六年三月二十五日,公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第九号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,416M60000002017,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002017/20250401_507M60000002009,○ 府省令,平成十六年内閣府令第十八号,公認会計士試験規則,こうにんかいけいししけんきそく,,平成十六年三月二十五日,銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和二年内閣府令第七十一号,令和二年十一月二十七日,令和二年十二月一日,,416M60000002018,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002018/20201201_502M60000002071, 府省令,平成十六年内閣府令第十九号,内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則,ないかくふのしょかんするないかくふほんぷかんけいほうれいにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんとうにかんするほうりつしこうきそく,内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,平成十六年三月二十六日,内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第七十九号,令和五年十二月十九日,令和五年十二月十九日,,416M60000002019,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002019/20231219_505M60000002079, 府省令,平成十六年内閣府令第六十七号,金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令,きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするないかくふれい,,平成十六年七月二十六日,金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第五十二号,令和五年六月九日,令和六年三月三十一日,,416M60000002067,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067/20240331_505M60000002052, 府省令,平成十六年内閣府令第七十五号,武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則,ぶりょくこうげきじたいとうおよびそんりつききじたいにおけるあめりかがっしゅうこくとうのぐんたいのこうどうにともないわがくにがじっしするそちにかんするほうりつせこうきそく,,平成十六年九月十五日,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年防衛省令第一号,令和三年一月二十九日,令和三年一月二十九日,,416M60000002075,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002075/20210129_503M60002000001, 府省令,平成十六年内閣府令第九十八号,外国軍用品審判規則,がいこくぐんようひんしんぱんきそく,,平成十六年十二月十日,,平成二十八年防衛省令第七号,平成二十八年三月二十五日,平成二十八年三月二十九日,,416M60000002098,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098/20160329_428M60002000007, 府省令,平成十六年内閣府令第百七号,信託業法施行規則,しんたくぎょうほうしこうきそく,,平成十六年十二月二十八日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,416M60000002107,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107/20250101_506M60000002079, +府省令,平成十六年内閣府令第百七号,信託業法施行規則,しんたくぎょうほうしこうきそく,,平成十六年十二月二十八日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,416M60000002107,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成十六年総務省令第十五号,端末機器の技術基準適合認定等に関する規則,たんまつききのぎじゅつきじゅんてきごうにんていとうにかんするきそく,,平成十六年一月二十六日,事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百号,令和六年十一月二十八日,令和七年一月一日,,416M60000008015,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015/20250101_506M60000008100, 府省令,平成十六年総務省令第四十七号,緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令,きんきゅうしょうぼうえんじょたいとしてかつどうするじんいんのぞくするとどうふけんまたはしちょうそんにむしょうしようさせるしょうぼうようのこくゆうざいさんおよびこくゆうぶっぴんのとりあつかいにかんするしょうれい,,平成十六年三月二十四日,,平成十八年総務省令第九十六号,平成十八年六月十四日,平成十八年六月十四日,,416M60000008047,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008047/20060614_418M60000008096, 府省令,平成十六年総務省令第五十一号,地方独立行政法人法施行規則,ちほうどくりつぎょうせいほうじんほうせこうきそく,,平成十六年三月二十四日,地方自治法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年総務省令第十四号,令和二年三月二十七日,令和二年四月一日,,416M60000008051,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051/20200401_502M60000008014, @@ -8504,6 +8512,7 @@ 府省令,平成十九年内閣府令第四十二号,国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則,こっかこうあんいいんかいかんけいけいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつしこうきそく,,平成十九年五月二十五日,,平成二十五年内閣府令第五号,平成二十五年二月二十六日,平成二十五年四月一日,,419M60000002042,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042/20130401_425M60000002005, 府省令,平成十九年内閣府令第四十七号,貸付信託法施行規則,かしつけしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002047,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047/20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第四十八号,担保付社債信託法施行規則,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048/20231227_505M60000002087, +府省令,平成十九年内閣府令第四十八号,担保付社債信託法施行規則,たんぽつきしゃさいしんたくほうしこうきそく,,平成十九年七月十三日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,419M60000002048,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成十九年内閣府令第五十二号,金融商品取引業等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月六日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,419M60000002052,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052/20250101_506M60000002079, 府省令,平成十九年内閣府令第五十三号,金融商品取引業協会等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかいとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第八十七号,令和五年十二月二十七日,令和五年十二月二十七日,,419M60000002053,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053/20231227_505M60000002087, 府省令,平成十九年内閣府令第五十四号,金融商品取引所等に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきじょとうにかんするないかくふれい,,平成十九年八月七日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,419M60000002054,https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054/20250101_506M60000002079, @@ -8769,8 +8778,10 @@ 府省令,平成二十年経済産業省令第五十七号,輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令,ゆしゅつかもつがゆしゅつぼうえきかんりれいべっぴょうだいいちのいちのこうのちゅうらんにかかげるかもつかくへいきとうにがいとうするものをのぞくのかいはつせいぞうまたはしようのためにもちいられるおそれがあるばあいをさだめるしょうれい,,平成二十年八月二十七日,輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十六号,令和六年七月十二日,令和六年七月十二日,,420M60000400057,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400057/20240712_506M60000400046, 府省令,平成二十年経済産業省令第七十六号,経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則,けいざいさんぎょうしょうかんけいかがくぎじゅついのべーしょんそうしゅつのかっせいかにかんするほうりつしこうきそく,経済産業省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則,平成二十年十月二十一日,経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年経済産業省令第七十九号,令和四年十月十八日,令和四年十月十八日,,420M60000400076,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400076/20221018_504M60000400079, 府省令,平成二十年財務省・経済産業省令第一号,経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則,けいざいさんぎょうしょうざいむしょうかんけいかぶしきがいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成二十年二月十三日,経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省・経済産業省令第一号,令和六年一月三十一日,令和六年二月一日,,420M60000440001,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000440001/20240201_506M60000440001, +府省令,平成二十年財務省・経済産業省令第一号,経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則,けいざいさんぎょうしょうざいむしょうかんけいかぶしきがいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成二十年二月十三日,経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令,令和七年財務省・経済産業省令第一号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,420M60000440001,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000440001/20250401_507M60000440001,○ 府省令,平成二十年財務省・経済産業省令第三号,電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第五項第一号の申請等又は処分通知等を定める省令,でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんするほうりつしこうれいだいいちじょうだいごこうだいいちごうのしんせいとうまたはしょぶんつうちとうをさだめるしょうれい,,平成二十年六月二十七日,,,平成二十年六月二十七日,平成二十年十月一日,,420M60000440003,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000440003/20081001_000000000000000, 府省令,平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号,経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則,けいざいさんぎょうしょうざいむしょうないかくふかんけいかぶしきかいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成二十年二月十三日,経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・財務省・経済産業省令第六号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,420M60000442001,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001/20241101_506M60000442006, +府省令,平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号,経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則,けいざいさんぎょうしょうざいむしょうないかくふかんけいかぶしきかいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこほうしこうきそく,,平成二十年二月十三日,経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令,令和七年内閣府・財務省・経済産業省令第一号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,420M60000442001,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000442001/20250401_507M60000442001,○ 府省令,平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号,資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令,しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつせこうれいべっぴょうだいごのよんのこうのじょうらんにきていするちょうみりょうにかんするしょうれい,,平成二十年二月六日,資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令の一部を改正する省令,平成二十八年農林水産省・経済産業省令第二号,平成二十八年三月十五日,平成二十九年四月一日,,420M60000600001,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000600001/20170401_428M60000600002, 府省令,平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号,中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則,ちゅうしょうきぎょうしゃとのうぎょうぎょぎょうしゃとのれんけいによるじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十年七月十八日,中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和二年農林水産省・経済産業省令第八号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,420M60000600004,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000600004/20201228_502M60000600008, 府省令,平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号,株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこのききたいおうえんかつかぎょうむのじっしにかんしひつようなじこうをさだめるしょうれい,,平成二十年五月十九日,株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の一部を改正する省令,令和元年財務省・農林水産省・経済産業省令第三号,令和元年十二月六日,令和元年十二月十四日,,420M60000640002,https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000640002/20191214_501M60000640003, @@ -10780,6 +10791,7 @@ 政令,令和三年政令第三百十九号,特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令,とくていいしわたひがいけんせつぎょうむろうどうしゃとうにんていしんさかいれい,,令和三年十二月一日,,,令和三年十二月一日,令和三年十二月一日,,503CO0000000319,https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000319/20211201_000000000000000, 府省令,令和三年内閣官房令第四号,特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令,とくていひみつのほごにかんするほうりつにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんとうにかんするほうりつのしこうにかんするないかくかんぼうれい,,令和三年六月二十三日,,,令和三年六月二十三日,令和三年七月一日,,503M60000001004,https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000001004/20210701_000000000000000, 府省令,令和三年内閣府令第三十五号,金融サービス仲介業者等に関する内閣府令,きんゆうさーびすちゅうかいぎょうしゃとうにかんするないかくふれい,,令和三年六月二日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十九号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,503M60000002035,https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035/20241101_506M60000002089, +府省令,令和三年内閣府令第三十五号,金融サービス仲介業者等に関する内閣府令,きんゆうさーびすちゅうかいぎょうしゃとうにかんするないかくふれい,,令和三年六月二日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,503M60000002035,https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035/20250401_507M60000002008,○ 府省令,令和三年内閣府令第六十四号,内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令,ないかくふのしょかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさとうのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきのとくれいにかんするないかくふれい,,令和三年十月二十二日,こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令,令和五年内閣府令第三十三号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,503M60000002064,https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002064/20230401_505M60000002033, 府省令,令和三年内閣府令第六十五号,消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令,しょうひしゃちょうのしょかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさとうのさいにけいたいするしょくいんのみぶんをしめすしょうめいしょのようしきのとくれいにかんするないかくふれい,,令和三年十月二十二日,,,令和三年十月二十二日,令和三年十月二十二日,,503M60000002065,https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002065/20211022_000000000000000, 府省令,令和三年内閣府令第七十三号,宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則,うちゅうしげんのたんさおよびかいはつにかんするじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,令和三年十二月十六日,,,令和三年十二月十六日,令和三年十二月二十三日,,503M60000002073,https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002073/20211223_000000000000000,