diff --git a/all_xml/323/323M40000100047_20240903_506M60000100121/323M40000100047_20240903_506M60000100121.xml b/all_xml/323/323M40000100047_20240903_506M60000100121/323M40000100047_20240903_506M60000100121.xml
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@@ -0,0 +1,2222 @@
+
+昭和二十三年厚生省令第四十七号医師法施行規則
+ 医師法施行規則を、次のように定める。
+
+
+ 第一章 免許
+
+ (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条
+
+
+
+ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (障害を補う手段等の考慮)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (医師免許の申請手続)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 医師法施行令(以下「令」という。)第三条の医師免許の申請書は、第一号書式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写
+
+
+ -
+ 二
+
+ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (医籍の登録事項)
+ 第二条
+
+
+
+ 令第四条第八号の規定により、同条第一号から第七号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 再免許の場合には、その旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (医籍の訂正の申請手続)
+ 第三条
+
+
+
+ 令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (医籍の抹消の申請手続)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条の三
+
+
+
+ 医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該医師が精神の機能の障害を有する状態となり医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。
+ この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の書換交付の申請手続)
+ 第四条
+
+
+
+ 令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の再交付の申請手続)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第五条
+
+
+
+ 令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (届出等)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 再教育研修
+
+ (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 倫理研修(医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術研修(医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第八条
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 戒告処分を受けた者
+
+
+ 四千三百円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 一年未満の医業の停止の処分を受けた者
+
+
+ 八千六百円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に該当しない者
+
+
+ 四万四千八百円
+
+
+
+
+
+
+ (個別研修計画書)
+ 第九条
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修(団体研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第七条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修の実施期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (個別研修修了報告書)
+ 第十条
+
+
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修を開始し、及び修了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助言指導者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (再教育研修を修了した旨の登録の申請)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第七条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、第二号の二書式による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び医師免許証」とする。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の書換交付申請)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 再教育研修を修了した旨の登録を受けた医師(以下「再教育研修修了登録医師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、第二号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の再交付申請)
+ 第十条の四
+
+
+
+ 再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、第二号の四書式による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び医師免許証の写しを添えなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 試験
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定した病院及び厚生労働大臣の指定した保健所その他の公衆衛生に関する施設においてこれをしなければならない。
+ 但し、保健所その他の公衆衛生に関する施設における実地修練は、公衆衛生について二週間以上とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、外国の病院若しくは公衆衛生に関する施設であつて、厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。
+
+
+
+
+ 第十一条の二
+
+
+
+ 実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 国家試験又は医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の医学校を卒業し又は外国の医師免許を受けたことを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((イ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
+
+
+
+
+
+ (予備試験科目)
+ 第十四条
+
+
+
+ 予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
+
+
+
+ 第一部試験
+
+
+
+
+ 解剖学(組織学を含む。)
+
+
+
+
+ 生理学
+
+
+
+
+ 生化学
+
+
+
+
+ 免疫学
+
+
+
+
+ 薬理学
+
+
+
+
+ 病理学
+
+
+
+
+ 法医学
+
+
+
+
+ 微生物学(寄生虫学を含む。)
+
+
+
+
+ 衛生学(公衆衛生学を含む。)
+
+
+
+
+ 第二部試験
+
+
+
+
+ 筆記試験
+
+
+
+
+ 内科学
+
+
+
+
+ 小児科学
+
+
+
+
+ 精神科学
+
+
+
+
+ 外科学
+
+
+
+
+ 整形外科学
+
+
+
+
+ 産科・婦人科学
+
+
+
+
+ 皮膚科学
+
+
+
+
+ 泌尿器科学
+
+
+
+
+ 耳鼻いんこう科学
+
+
+
+
+ 眼科学
+
+
+
+
+ 放射線科学
+
+
+
+
+ 救急医学(麻酔科学を含む。)
+
+
+
+
+ 実地試験
+
+
+
+
+ 内科学
+
+
+
+
+ 外科学
+
+
+
+
+ 産科・婦人科学
+
+
+
+
+ 小児科学
+
+
+
+
+ 救急医学(麻酔科学を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ 予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 研修
+
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 法第十六条の十第一項及び第十六条の十一第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般社団法人日本専門医機構
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般社団法人日本内科学会
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公益社団法人日本小児科学会
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公益社団法人日本皮膚科学会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 公益社団法人日本精神神経学会
+
+
+ -
+ 六
+
+ 一般社団法人日本外科学会
+
+
+ -
+ 七
+
+ 公益社団法人日本整形外科学会
+
+
+ -
+ 八
+
+ 公益社団法人日本産科婦人科学会
+
+
+ -
+ 九
+
+ 公益財団法人日本眼科学会
+
+
+ -
+ 十
+
+ 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 一般社団法人日本泌尿器科学会
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 一般社団法人日本脳神経外科学会
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 公益社団法人日本医学放射線学会
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 公益社団法人日本麻酔科学会
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 一般社団法人日本病理学会
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 一般社団法人日本臨床検査医学会
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 一般社団法人日本救急医学会
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 一般社団法人日本形成外科学会
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 公益社団法人日本リハビリテーション医学会
+
+
+
+
+
+ 第十九条の三
+
+
+
+ 法第十六条の十第一項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第一号に規定する団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものに限る。)を定め、又は変更する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二号から第十九号までに掲げる団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものであつて同条第一号に規定する団体の認定を受けるものに限る。)を定め、又は変更する場合
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 業務
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡者の氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡の年月日時分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
+
+
+ -
+ 八
+
+ 死因の種類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 外因死の場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 傷害発生の年月日時分
+
+
+
+ ロ
+
+ 傷害発生の場所及びその種別
+
+
+
+ ハ
+
+ 外因死の手段及び状況
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 出生時の体重
+
+
+
+ ロ
+
+ 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
+
+
+
+ ハ
+
+ 妊娠週数
+
+
+
+ ニ
+
+ 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
+
+
+
+ ホ
+
+ 母の生年月日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 母の出産した子の数
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 診断又は検案の年月日
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該文書を交付した年月日
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所及び氏名を明記しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十三条
+
+
+
+ 診療録の記載事項は、左の通りである。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病名及び主要症状
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治療方法(処方及び処置)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療の年月日
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (証明書)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第二十四条
+
+
+
+ この省令は、法施行の日から、これを施行する。
+
+
+
+
+ 第二十五条
+
+
+
+ 国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)、昭和二十一年勅令第四十二号施行に関する件(昭和二十一年厚生省令第六号)及び死亡診断書並死体検案書記載事項ノ件(明治三十三年内務省令第四十一号)は、これを廃止する。
+
+
+
+
+ 第二十六条
+
+
+
+ 従前の規定により国家試験を受けないで医師免許を受けた医師が国家試験を受けこれに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
+
+
+
+
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第四十一条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第二十九条
+
+
+
+ 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第一条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 従前の規定により、厚生大臣が指定した病院及び保健所並びに外国の病院又は公衆衛生に関する施設であつて厚生大臣が適当と認めたものは、この省令の規定により指定したもの並びに適当と認めたものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 従前の規定により、厚生大臣が指定した病院及び保健所において法第十一条に規定する期間の実地修練をした者並びに外国の病院又は公衆衛生に関する施設であつて厚生大臣が適当と認めたものにおいて法第十一条に規定する期間の実地修練をした者は、この省令の規定による実地修練をしたものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中医師法施行規則第一号書式の改正規定及び第二条中歯科医師法施行規則第一号書式の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第五条による改正前の医師法施行規則第四号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条による改正前の医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条による改正前の医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 第一号書式
+ (第一条の三関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号書式
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号の二書式
+ (第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号の三書式
+ (第十条の三関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号の四書式
+ (第十条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三号書式
+ (第十三条、第十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四号書式
+ (第二十条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五号書式
+ (第二十三条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,1913 @@
+
+昭和二十三年厚生省令第四十八号歯科医師法施行規則
+ 歯科医師法施行規則を次のように定める。
+
+
+ 第一章 免許
+
+ (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条
+
+
+
+ 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (障害を補う手段等の考慮)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (歯科医師免許の申請手続)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 歯科医師法施行令(以下「令」という。)第三条の歯科医師免許の申請書は、第一号書式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 歯科医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写
+
+
+ -
+ 二
+
+ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (歯科医籍の登録事項)
+ 第二条
+
+
+
+ 令第四条第七号の規定により、同条第一号から第六号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 再免許の場合には、その旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (歯科医籍の訂正の申請手続)
+ 第三条
+
+
+
+ 令第五条第二項の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (歯科医籍の抹消の申請手続)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により歯科医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条の三
+
+
+
+ 歯科医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該歯科医師が精神の機能の障害を有する状態となり歯科医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。
+ この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の書換交付の申請手続)
+ 第四条
+
+
+
+ 令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の再交付の申請手続)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第五条
+
+
+
+ 令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (届出等)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 再教育研修
+
+ (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 倫理研修(歯科医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術研修(歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第八条
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 戒告処分を受けた者
+
+
+ 四千三百円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 一年未満の歯科医業の停止の処分を受けた者
+
+
+ 八千六百円
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に該当しない者
+
+
+ 四万四千八百円
+
+
+
+
+
+
+ (個別研修計画書)
+ 第九条
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修(団体研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第七条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修の実施期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (個別研修修了報告書)
+ 第十条
+
+
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修を開始し、及び修了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助言指導者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (再教育研修を修了した旨の登録の申請)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第七条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、第二号の二書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「歯科医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び歯科医師免許証」とする。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の書換交付申請)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 再教育研修を修了した旨の登録を受けた歯科医師(以下「再教育研修修了登録歯科医師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、第二号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の再交付申請)
+ 第十条の四
+
+
+
+ 再教育研修修了登録歯科医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、第二号の四書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 再教育研修修了登録歯科医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 試験
+
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第十一条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十四条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の附属病院(代用附属病院を含む。)又は附属診療所(代用附属診療所を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 厚生労働大臣の指定した病院又は診療所
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条の規定による診療及び口くう衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。
+
+
+
+
+ 第十一条の二
+
+
+
+ 実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 国家試験又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。
+
+
+
+
+ 第十三条
+
+
+
+ 国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の歯科医学校を卒業し又は外国の歯科医師免許を受けたことを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((シ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
+
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
+
+
+
+ 学説試験
+
+
+
+
+ 第一部試験
+
+
+
+
+ 解剖学(組織学を含む。)
+
+
+
+
+ 生理学
+
+
+
+
+ 生化学(免疫学を含む。)
+
+
+
+
+ 薬理学
+
+
+
+
+ 病理学
+
+
+
+
+ 微生物学
+
+
+
+
+ 衛生学
+
+
+
+
+ 第二部試験
+
+
+
+
+ 口くう外科学
+
+
+
+
+ 保存学
+
+
+
+
+ 補てつ学
+
+
+
+
+ 矯正学
+
+
+
+
+ 小児歯科学
+
+
+
+
+ 実地試験
+
+
+
+
+ 口くう外科学
+
+
+
+
+ 保存学
+
+
+
+
+ 補てつ学
+
+
+
+
+ 矯正学
+
+
+
+
+ 2
+
+ 解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び口くう外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
+
+
+
+ 4
+
+ 学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。
+
+
+
+
+ 第十五条
+
+
+
+ 予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万八千九百円を納めなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(学説試験又は実地試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。
+
+
+
+
+ 第十八条
+
+
+
+ 合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
+
+
+
+
+ 第十九条
+
+
+
+ 手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 業務
+
+ (死亡診断書の記載事項等)
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 死亡者の氏名、生年月日及び性別
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡の年月日時分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
+
+
+ -
+ 八
+
+ 死因の種類
+
+
+ -
+ 九
+
+ 外因死の場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 傷害発生の年月日時分
+
+
+
+ ロ
+
+ 傷害発生の場所及びその種別
+
+
+
+ ハ
+
+ 外因死の手段及び状況
+
+
+
+ -
+ 十
+
+ 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 出生時の体重
+
+
+
+ ロ
+
+ 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
+
+
+
+ ハ
+
+ 妊娠週数
+
+
+
+ ニ
+
+ 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
+
+
+
+ ホ
+
+ 母の生年月日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 母の出産した子の数
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 診断の年月日
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 当該文書を交付した年月日
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 当該文書を作成した歯科医師の所属する病院等の名称及び所在地又は歯科医師の住所並びに歯科医師である旨
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十一条
+
+
+
+ 歯科医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名を明記しなければならない。
+
+
+
+
+ 第二十二条
+
+
+
+ 診療録の記載事項は、左の通りである。
+
+ -
+ 一
+
+ 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病名及び主要症状
+
+
+ -
+ 三
+
+ 治療方法(処法及び処置)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 診療の年月日
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 雑則
+
+ (証明書)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第二十三条
+
+
+
+ この省令は、法施行の日から、これを施行する。
+
+
+
+
+ 第二十四条
+
+
+
+ 従前の規定により国家試験を受けないで歯科医師免許を受けた歯科医師が、国家試験を受けこれに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
+
+
+
+
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第四十二条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第二十七条
+
+
+
+ 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第二条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第十六条第一項の改正規定は、昭和二十五年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中医師法施行規則第一号書式の改正規定及び第二条中歯科医師法施行規則第一号書式の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成八年八月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第六条による改正前の歯科医師法施行規則第四号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (検討)
+ 7
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 第一号書式
+ (第一条の三関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号書式
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号の二書式
+ (第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号の三書式
+ (第十条の三関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号の四書式
+ (第十条の四関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三号書式
+ (第十三条、第十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四号書式
+ (第十九条の二関係)
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+
+
+
+
+
+
+ 第五号書式
+ (第二十二条の二関係)
+
+
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+
+
+
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-
-昭和二十四年法律第百八十六号獣医師法
-
- 目次
-
- 第一章 総則
- (第一条・第二条)
-
-
- 第二章 免許
- (第三条―第九条)
-
-
- 第三章 試験
- (第十条―第十六条の五)
-
-
- 第四章 業務
- (第十七条―第二十三条)
-
-
- 第五章 獣医事審議会
- (第二十四条―第二十六条)
-
-
- 第六章 罰則
- (第二十七条―第二十九条)
-
-
- 附則
-
-
-
-
- 第一章 総則
-
- (獣医師の任務)
- 第一条
-
-
-
- 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
-
-
-
-
- (定義)
- 第一条の二
-
-
-
- この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
-
-
-
-
- (名称禁止)
- 第二条
-
-
-
- 獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。
-
-
-
-
-
- 第二章 免許
-
- (免許)
- 第三条
-
-
-
- 獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。
-
-
-
-
- (免許を与えない場合)
- 第四条
-
-
-
- 未成年者には、前条の免許を与えない。
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
-
- -
- 一
-
- 心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
-
-
- -
- 二
-
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
-
-
- -
- 三
-
- 罰金以上の刑に処せられた者
-
-
- -
- 四
-
- 前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
-
-
- -
- 五
-
- 第八条第二項第四号に該当して免許を取り消された者
-
-
-
-
- 2
-
- 前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。
-
-
-
-
- (獣医師名簿)
- 第六条
-
-
-
- 農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。
-
-
-
-
- (登録及び免許証)
- 第七条
-
-
-
- 第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。
-
-
-
- 2
-
- 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。
-
-
-
-
- (免許の取消し及び業務の停止)
- 第八条
-
-
-
- 獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
-
- -
- 一
-
- 第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。
-
-
- -
- 四
-
- 獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。
-
-
-
-
- 3
-
- 前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
-
-
-
- 5
-
- 当該獣医師又はその代理人は、第三項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
-
-
-
- 6
-
- 前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
-
-
-
- 7
-
- 第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
-
-
-
-
- (免許の申請手続等)
- 第九条
-
-
-
- この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
-
-
-
-
-
- 第三章 試験
-
- (試験の目的)
- 第十条
-
-
-
- 獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。
-
-
-
-
- (試験の実施)
- 第十一条
-
-
-
- 獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。
-
-
-
-
- (受験資格)
- 第十二条
-
-
-
- 次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。
-
- -
- 一
-
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
-
-
- -
- 二
-
- 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
-
-
- -
- 三
-
- 獣医師国家試験予備試験に合格した者
-
-
-
-
- 2
-
- 前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く。)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない。
-
-
-
-
- (合格者名簿の提出)
- 第十三条
-
-
-
- 獣医事審議会は、獣医師国家試験に合格した者の名簿を農林水産大臣に提出しなければならない。
-
-
-
-
- (不正受験者の処置)
- 第十四条
-
-
-
- 獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。
- この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
-
-
-
-
- (受験手数料)
- 第十五条
-
-
-
- 獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
-
-
-
-
- (試験科目等)
- 第十六条
-
-
-
- 獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。
-
-
-
-
- (臨床研修)
- 第十六条の二
-
-
-
- 診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 農林水産大臣は、前項の規定により指定した診療施設が臨床研修を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
-
-
-
- 3
-
- 農林水産大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
-
-
-
-
- 第十六条の三
-
-
-
- 前条第一項に規定する診療施設の長は、当該診療施設において同項の臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を農林水産大臣に報告するものとする。
-
-
-
-
- (農林水産省令への委任)
- 第十六条の四
-
-
-
- 前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
-
-
-
-
- (臨床研修の実施に関する援助)
- 第十六条の五
-
-
-
- 農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
-
-
-
-
-
- 第四章 業務
-
- (飼育動物診療業務の制限)
- 第十七条
-
-
-
- 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
-
-
-
-
- (診断書の交付等)
- 第十八条
-
-
-
- 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。第二十九条第二号において同じ。)の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。
- ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
-
-
-
-
- (診療及び診断書等の交付の義務)
- 第十九条
-
-
-
- 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
-
-
-
- 2
-
- 診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
-
-
-
-
- (保健衛生の指導)
- 第二十条
-
-
-
- 獣医師は、飼育動物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛生管理の方法その他飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
-
-
-
-
- (診療簿及び検案簿)
- 第二十一条
-
-
-
- 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
-
-
-
- 4
-
- 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
-
-
-
-
- (届出義務)
- 第二十二条
-
-
-
- 獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二十三条
-
-
-
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
-
-
-
-
-
- 第五章 獣医事審議会
-
- (設置)
- 第二十四条
-
-
-
- 獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
-
-
-
-
- (委員)
- 第二十五条
-
-
-
- 審議会は、委員二十人以内で組織する。
-
-
-
- 2
-
- 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
-
- -
- 一
-
- 獣医師が組織する団体を代表する者
-
-
- -
- 二
-
- 学識経験がある者
-
-
-
-
-
- 第二十六条
-
-
-
- 審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 第六章 罰則
-
- 第二十七条
-
-
-
- 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
- -
- 一
-
- 第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
-
-
- -
- 二
-
- 虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
-
-
-
-
-
- 第二十八条
-
-
-
- 第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
-
- 第二十九条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
-
- -
- 一
-
- 第二条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
-
-
- -
- 二
-
- 第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品の使用若しくは処方をした者
-
-
- -
- 三
-
- 第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
-
-
- -
- 四
-
- 第二十一条第一項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
-
-
- -
- 五
-
- 第二十一条第二項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
-
-
- -
- 六
-
- 第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- 1
-
- この法律は、昭和二十四年十月一日から施行する。
-
-
-
- 4
-
- 獣医師法(大正十五年法律第五十三号。以下「旧法」という。)、獣医師法等の臨時特例に関する法律(昭和十五年法律第九十二号)及び獣医師法第二条の臨時特例に関する法律(昭和十七年法律第十八号)は、廃止する。
-
-
-
- 9
-
- この法律施行の際旧法第一条の規定によつて獣医師の免許を受けている者は、この法律の規定によつて免許を受けた獣医師とみなす。
-
-
-
- 10
-
- 旧法第十二条の規定によつてした獣医師の免許の取消又は業務の停止の処分は、第八条の規定によつてしたものとみなす。
-
-
-
- 16
-
- 学校教育法附則第三条の規定により旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として存続した学校で審議会が認めたものは、第十二条第一号の大学とみなす。
-
-
-
- 17
-
- 第六項、第七項若しくは、第十八項又は旧法第一条の規定により獣医師の免許を受けた者であつて、四年以上獣医師としての経験があるものは、第十二条の規定にかかわらず、獣医師国家試験を受けることができる。
-
-
-
-
- 附 則
-
- 1
-
- この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
-
-
-
- 2
-
- この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- 次の各号の一に該当する者は、改正後の第十二条の規定にかかわらず、獣医師国家試験を受けることができる。
-
- -
- 一
-
- この法律の施行の際現に改正前の第十二条各号の一に該当する者
-
-
- -
- 二
-
- この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第十二条第一号の大学に在学し、施行日以後に改正前の同号に規定する要件に該当することとなつた者(施行日以後に改正後の同号の大学に新規に入学してこれを卒業することにより、改正前の同号に規定する要件に該当することとなつた者を除く。)
-
-
-
-
- 3
-
- 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者に関する第十二条第二号の規定の適用については、施行日以後五年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「獣医師法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十七号)による改正前の獣医師法第十二条第一号に掲げる者」とする。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
-
-
-
- (獣医師国家試験の受験資格に係る経過措置)
- 4
-
- 施行日前に改正前の学校教育法に基づく大学に在学した者(施行日以後に改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定による獣医学の正規の課程を修めて大学を卒業した者を除く。)については、改正後の獣医師法第十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
-
-
-
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十五条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
- 第七十八条
-
-
-
- 施行日前に第二百四十六条の規定による改正前の獣医師法第二十一条第三項の規定により得た検査の結果については、第二百四十六条の規定による改正後の同法第二十一条第四項の規定は、適用しない。
-
-
-
-
- (国等の事務)
- 第百五十九条
-
-
-
- この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第百六十条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (不服申立てに関する経過措置)
- 第百六十一条
-
-
-
- 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
- この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百六十三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百六十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第二百五十条
-
-
-
- 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
-
-
-
-
- 第二百五十一条
-
-
-
- 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (別に定める経過措置)
- 第三十条
-
-
-
- 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
-
- -
- 一から二十五まで
-
- 略
-
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に係る経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
-
-
-
-
- (獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
- 第六条
-
-
-
- 前条の規定による改正後の獣医師法第二十一条第二項の規定は、施行日以後にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿について適用し、施行日前にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿の保存期間については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (食品の安全に関する行政の見直し)
- 第八条
-
-
-
- 政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第四条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (処分等の効力)
- 第百条
-
-
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百一条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十七条の規定
-
-
- 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (行政庁の行為等に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (検討)
- 第七条
-
-
-
- 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第五百九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条及び第九条の規定並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を経過した日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
-
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@@ -0,0 +1,9580 @@
+
+昭和二十五年農林省令第七十三号植物防疫法施行規則
+ 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基き、及び同法を施行するため、植物防疫法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条・第二条)
+
+
+ 第二章 輸入植物等の検査
+ (第三条―第二十二条の四)
+
+
+ 第三章 輸出植物等の検査
+ (第二十三条―第三十一条の十四)
+
+
+ 第四章 指定種苗の検査
+ (第三十二条―第三十五条)
+
+
+ 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止
+ (第三十五条の二―第三十五条の十一)
+
+
+ 第四章の三 侵入調査
+ (第三十五条の十二)
+
+
+ 第五章 緊急防除
+ (第三十五条の十三―第三十九条)
+
+
+ 第六章 指定有害動植物の防除
+
+ 第一節 総合防除
+ (第四十条―第四十条の四)
+
+
+ 第二節 薬剤の譲与
+ (第四十一条―第四十六条)
+
+
+ 第三節 防除用器具の無償貸付
+ (第四十七条―第五十八条)
+
+
+
+ 第七章 都道府県の防疫
+ (第五十九条―第六十条)
+
+
+ 第八章 雑則
+ (第六十一条・第六十二条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (指定物品)
+ 第一条
+
+
+
+ 植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
+
+
+
+
+ (植物防疫官及び植物防疫員の証票)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 輸入植物等の検査
+
+ (検疫有害動植物)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。
+
+
+
+
+ (検査証明書の添付を要しない植物)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
+ ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 乾燥され、かつ、圧縮されたもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。
+ ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
+
+
+ イ
+
+
+ いたりあかさまつ
+
+
+ 葉、枝及び樹皮
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ エウカリプツス・スツアルチアーナ
+
+
+ 葉、枝、花及び果実
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ エウカリプツス・ビミナリス
+
+
+ 葉、枝、花及び果実
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ えごま
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ カカオノキ
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ カスタネア・クレナタ
+
+
+ 殻付きの種子
+
+
+
+
+ ト
+
+
+ グイボウルチア・ペレグリニアーナ
+
+
+ 樹皮
+
+
+
+
+ チ
+
+
+ コエンドロ
+
+
+ 葉及び種子
+
+
+
+
+ リ
+
+
+ こしようぼく
+
+
+ 葉、枝、花及び果実
+
+
+
+
+ ヌ
+
+
+ ごま
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ル
+
+
+ ざくろ
+
+
+ 果実
+
+
+
+
+ ヲ
+
+
+ さとうまつ
+
+
+ 葉、枝及び樹皮
+
+
+
+
+ ワ
+
+
+ すぎ
+
+
+ 果実
+
+
+
+
+ カ
+
+
+ せいようあぶらな
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ヨ
+
+
+ センナ
+
+
+ 葉
+
+
+
+
+ タ
+
+
+ タマリンド
+
+
+ 果実
+
+
+
+
+ レ
+
+
+ ちゆうごくぐり
+
+
+ 殻付きの種子
+
+
+
+
+ ソ
+
+
+ なんようあぶらぎり
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ツ
+
+
+ においくろたねそう
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ネ
+
+
+ はますげ
+
+
+ 葉及び茎
+
+
+
+
+ ナ
+
+
+ ピヌス・マリチマ
+
+
+ 葉、枝及び樹皮
+
+
+
+
+ ラ
+
+
+ ひめういきよう
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ ム
+
+
+ ブラジルナットノキ
+
+
+ 殻付きの種子
+
+
+
+
+ ウ
+
+
+ べにばな
+
+
+ 花及び種子
+
+
+
+
+ ヰ
+
+
+ めぼうき
+
+
+ 葉及び種子
+
+
+
+
+ ノ
+
+
+ ももたまな
+
+
+ 葉、枝及び花
+
+
+
+
+ オ
+
+
+ ようしゆねず
+
+
+ 果実
+
+
+
+
+ ク
+
+
+ ヨーロッパぶな
+
+
+ 葉、枝及び花
+
+
+
+
+ ヤ
+
+
+ わさびのき
+
+
+ 葉及び果実
+
+
+
+
+ マ
+
+
+ くるみ属植物
+
+
+ 核子
+
+
+
+
+ ケ
+
+
+ あかざ科植物
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ フ
+
+
+ いね科植物
+
+
+ 種子(麦芽を除く。)
+
+
+
+
+ コ
+
+
+ たで科植物
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ エ
+
+
+ ひゆ科植物
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ テ
+
+
+ まめ科植物
+
+
+ 種子
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)
+
+
+
+
+
+ (検疫指定物品)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
+
+
+ -
+ 三
+
+ 農業用トラクター
+
+
+
+
+
+ (基準に適合していることについての検査を要する植物等)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。
+
+
+
+
+ (輸入場所の指定)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第六条第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。
+ ただし、第三号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
+
+
+ -
+ 三
+
+ 釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、新石垣空港
+
+
+
+
+
+ (農林水産省令で定める特別の用)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第十六条の七の規定による調査に使用すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。
+
+
+
+
+
+ (輸入禁止品の輸入許可の申請等)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。
+
+
+
+
+
+ (輸入禁止品の輸入許可の条件)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。
+ 変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表二に掲げる地域及び植物
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (輸入検査の申請)
+ 第十条
+
+
+
+ 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査の場所及び期日)
+ 第十一条
+
+
+
+ 植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査品の運搬等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。
+
+
+
+
+ (処分を行う場所)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。
+ ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。
+
+
+
+
+ (農林水産省令で定める種苗)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第八条第七項の種苗を次のように定める。
+ ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。
+
+ -
+ 一
+
+ ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
+
+
+ -
+ 二
+
+ ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
+
+
+ -
+ 三
+
+ かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
+
+
+ -
+ 四
+
+ さとうきびの生茎葉及び地下部
+
+
+
+
+
+ (隔離栽培)
+ 第十五条
+
+
+
+ 植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。
+
+
+
+
+
+ 第十六条
+
+
+
+ 植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (隔離栽培品の処分)
+ 第十八条
+
+
+
+ 植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
+
+
+
+
+ (証明書の交付)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。
+ ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。
+
+
+
+
+ (消毒又は廃棄の実施)
+ 第二十条
+
+
+
+ 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
+
+
+
+
+ (処分後の通知)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (廃棄又は消毒命令書)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。
+ 法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。
+
+
+
+
+ (輸入禁止品の利用許可の申請等)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (輸入禁止品の利用許可の条件)
+ 第二十二条の四
+
+
+
+ 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。
+ 変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 輸出植物等の検査
+
+ (輸出検査の申請)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第十条第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査の場所)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。
+ ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。
+
+
+
+
+ (検査の期日)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査品の運搬等)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (植物検疫証明書等の交付)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。
+ ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。
+
+
+
+
+ (植物検疫証明書の交付の取消し等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。
+
+
+
+
+ (検査の一部を行わないことができる場合)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。
+
+
+
+
+ (登録検査機関の登録)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
+ ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登録免許税の納付に係る領収証書
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次の事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要及び当該検査業務を行う組織に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項
+
+
+
+ ハ
+
+ 検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となる事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (登録に関して必要な手続)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
+
+
+
+
+ (検査員)
+ 第三十一条の二
+
+
+
+ 法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
+
+
+
+
+
+ (検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)
+ 第三十一条の三
+
+
+
+ 法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 植物の栽培地における検査
+
+
+ 別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 消毒に関する検査
+
+
+ 別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
+
+
+ 別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
+
+
+ 別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
+
+
+
+
+
+
+ (検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)
+ 第三十一条の四
+
+
+
+ 法第十条の四第一項第三号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。
+
+
+
+
+ (登録台帳の記載事項)
+ 第三十一条の五
+
+
+
+ 法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 検査業務の概要
+
+
+ -
+ 二
+
+ 登録検査機関が検査を行う区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧
+
+
+
+
+
+ (登録検査機関の登録の更新)
+ 第三十一条の六
+
+
+
+ 第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。
+ この場合において、第三十条第二項中「書類」とあるのは、「書類(第四号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (変更登録)
+ 第三十一条の七
+
+
+
+ 法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類(登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)
+ 第三十一条の八
+
+
+
+ 法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。
+
+
+
+
+ (登録事項の変更の届出)
+ 第三十一条の九
+
+
+
+ 法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (登録検査機関の業務規程の認可の申請)
+ 第三十一条の十
+
+
+
+ 登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (登録検査機関の業務規程の規定事項)
+ 第三十一条の十一
+
+
+
+ 法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 検査業務の実施方法に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 検査業務を行う時間及び休日に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 検査業務を行う場所に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+ (登録検査機関の業務の休廃止の申請)
+ 第三十一条の十二
+
+
+
+ 登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
+ 第三十一条の十三
+
+
+
+ 法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
+
+
+
+
+
+ (登録検査機関の帳簿の記載等)
+ 第三十一条の十四
+
+
+
+ 法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 検査の申請を受けた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 検査を行つた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 検査を行つた場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 検査の項目
+
+
+ -
+ 六
+
+ 検査を行つた品目及びその数量
+
+
+ -
+ 七
+
+ 検査を行つた品目の生産地又は原産国
+
+
+ -
+ 八
+
+ 検査を行つた検査員の氏名
+
+
+ -
+ 九
+
+ 検査の結果
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 指定種苗の検査
+
+ (検査の申請)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。
+
+
+
+
+ (検査期日の通知)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (合格証明書及びその抄本)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。
+
+
+
+
+ (廃棄命令書及び処分証明書)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止
+
+ (移動制限地域及び移動制限植物等)
+ 第三十五条の二
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。
+
+
+
+
+ (移動制限植物等の移動制限の例外)
+ 第三十五条の三
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (移動検査及び検査確認の表示)
+ 第三十五条の四
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装
+
+
+ -
+ 二
+
+ 別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品
+
+
+
+
+ 2
+
+ 移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。
+ ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を貼り付けてするものとする。
+
+
+
+
+ (消毒の確認及び確認の表示)
+ 第三十五条の五
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。
+
+
+
+
+ (消毒の基準)
+ 第三十五条の六
+
+
+
+ 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
+
+
+
+
+ (移動禁止地域及び移動禁止植物等)
+ 第三十五条の七
+
+
+
+ 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。
+
+
+
+
+ (移動禁止植物等の移動許可の申請等)
+ 第三十五条の八
+
+
+
+ 法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第二十二号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第二十二号の十六様式)を交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第一項に規定する植物若しくは同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第二十二号の十七様式)を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)
+ 第三十五条の九
+
+
+
+ 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (移動禁止植物等の移動許可の条件)
+ 第三十五条の十
+
+
+
+ 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (廃棄命令書及び処分証明書)
+ 第三十五条の十一
+
+
+
+ 法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。
+
+
+
+
+
+ 第四章の三 侵入調査
+
+ (侵入警戒有害動植物)
+ 第三十五条の十二
+
+
+
+ 法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 第五章 緊急防除
+
+ (緊急防除実施基準の対象)
+ 第三十五条の十三
+
+
+
+ 法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。
+
+
+
+
+ (緊急防除)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。
+
+
+
+
+ (協力指示書の様式)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。
+
+
+
+
+ (協力成績の報告)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (費用の請求)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第六章 指定有害動植物の防除
+
+ 第一節 総合防除
+
+ (指定有害動植物)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。
+
+
+
+
+ (総合防除計画の報告)
+ 第四十条の二
+
+
+
+ 法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。
+
+
+
+
+ (勧告の方法)
+ 第四十条の三
+
+
+
+ 法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 改善すべき事項の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の内容ごとの具体的な改善方法
+
+
+ -
+ 四
+
+ 改善すべき期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。
+
+
+
+
+ (命令の方法)
+ 第四十条の四
+
+
+
+ 法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 勧告に従わなかつた事実
+
+
+ -
+ 三
+
+ とるべき措置の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 措置をとるべき期限
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第二節 薬剤の譲与
+
+ (譲与の相手方)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。
+
+
+
+
+ (譲与の申請)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (譲与の決定等)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。
+
+
+
+
+ (引渡)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (防除用薬剤の使用等の制限)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。
+
+
+
+
+ (報告の徴取)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三節 防除用器具の無償貸付
+
+ (申請)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (貸付)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。
+
+
+
+ 2
+
+ 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。
+
+
+
+
+ (引渡)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (貸付期間の延長申請)
+ 第五十条
+
+
+
+ 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。
+
+
+
+
+ (借受人の義務)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。
+
+
+
+
+ 第五十二条
+
+
+
+ 借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。
+ この場合において、当該滅失又はき損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
+
+
+
+
+ 第五十三条
+
+
+
+ 借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。
+
+
+
+
+ (返納)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ 第五十五条
+
+
+
+ 農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
+
+
+
+
+ (違約金の徴収)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。
+ 但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (費用の負担)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
+
+
+
+
+ 第五十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+
+ 第七章 都道府県の防疫
+
+ (病害虫防除所)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 位置及び管轄区域
+
+
+ -
+ 三
+
+ 管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況
+
+
+ -
+ 四
+
+ 施設の概要
+
+
+ -
+ 五
+
+ 職員の職種別定数
+
+
+ -
+ 六
+
+ 業務の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ 業務開始の予定年月日
+
+
+
+
+
+ (病害虫防除員)
+ 第六十条
+
+
+
+ 法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。
+
+
+
+
+
+ 第八章 雑則
+
+ (交付金の交付決定の基礎となる農家数等)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。
+
+
+
+
+ (権限の委任)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。
+ ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
+ ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
+ ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。
+ ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
+ ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。
+ ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年七月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年五月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年十月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年九月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年六月一日から施行する。
+ ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。
+ ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年八月十日から施行する。
+ ただし、別表一の改正規定(同表一の項及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。
+ ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。
+ ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。
+ ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。
+ ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。
+ ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。)
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 別表一の二の改正規定(十の項及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。)
+
+
+ 平成二十九年五月二十四日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。
+ ただし、別表二の改正規定中「及びギリシャ」を「、ギリシャ及びラトビア」に改める部分及び「、エストニア」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
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+ 附 則
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+
+ この省令は、令和元年十二月十五日から施行する。
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+ 附 則
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+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。
+ ただし、別表一の改正規定中「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa」及び「Grapevine vein necrosis」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。
+
+
+
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+ 附 則
+
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+
+ この省令は、公布の日から施行する。
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+ 附 則
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+ この省令は、公布の日から施行する。
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+ 附 則
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+ この省令は、公布の日から施行する。
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+ 附 則
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+ この省令は、公布の日から施行する。
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+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日の翌日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
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+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日の翌日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
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+
+
+ この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中植物防疫法施行規則別表一の二の改正規定、同令別表二の改正規定、同令別表二の付表の改正規定及び同令別表二の二の改正規定
+
+
+ 令和五年八月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日の翌日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表一
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+ 第一 有害動物
+ 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
+
+
+
+
+ (一) 節足動物
+
+
+ Abgrallaspis aguacatae
+ Abgrallaspis perseae
+ Acalolepta australis
+ Acalymma vittatum
+ Acanthocinus aedilis
+ Acanthocoris scabrator
+ Aceratagallia californica
+ Aceratagallia longula
+ Aceria guerreronis
+ Aceria tosichella
+ Acizzia acaciaebaileyanae
+ Acizzia uncatoides
+ Acleris gloverana
+ Acleris variana
+ Acraea acerata
+ Acrogonia citrina
+ Acrogonia terminalis
+ Acrolepiopsis assectella
+ Acrolepiopsis vesperella
+ Acrosternum hilare
+ Acutaspis albopicta
+ Acutaspis perseae
+ Acutaspis umbonifera
+ Acyrthosiphon lactucae
+ Adelges piceae
+ Adoretus versutus
+ Adrama determinata(チャトゲアシミバエ)
+ Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト)
+ Agriotes lineatus
+ Aleurocanthus citriperdus
+ Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)
+ Aleuroclava gordoniae
+ Aleuroclava guyavae
+ Aleuroclava neolitseae
+ Aleurodicus cocois
+ Aleurodicus destructor
+ Aleurodicus dispersus
+ Aleuroplatus pectiniferus
+ Aleurotrachelus dryandrae
+ Aleurotuba jelinekii
+ Aleyrodes proletella
+ Amblypelta cocophaga
+ Amblypelta lutescens
+ Amblypelta nitida
+ Amorbia emigratella
+ Amphicerus cornutus
+ Amphorophora agathonica
+ Amsacta moorei
+ Anaphothrips varii
+ Anarsia lineatella(モモキバガ)
+ Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)
+ Anastrepha grandis
+ Anastrepha ludens(メキシコミバエ)
+ Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)
+ Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ)
+ Anastrepha striata
+ Anastrepha suspensa(カリブミバエ)
+ Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)
+ Anstenoptilia marmarodactyla
+ Anthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ)
+ Anthonomus signatus
+ Anticarsia gemmatalis
+ Aonidomytilus albus
+ Aphis intybi
+ Aphis newtoni
+ Aphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ)
+ Aphis ruborum
+ Aphis serpylli
+ Apterothrips apteris
+ Archips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ)
+ Archips fraterna
+ Archips machlopis
+ Archips micaceana
+ Archips podana
+ Archips rosana
+ Argyrotaenia citrana(ミカンコハマキ)
+ Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ)
+ Arhopalus ferus
+ Aristotelia palamota
+ Arixyleborus canaliculatus
+ Arixyleborus granifer
+ Arixyleborus granulifer
+ Arixyleborus hirsutulus
+ Arixyleborus imitator
+ Arixyleborus mediosectus
+ Arixyleborus rugosipes
+ Arorathrips spiniceps
+ Artona catoxantha
+ Asiacornococcus kaki
+ Asiraca clavicornis
+ Aspidiella hartii
+ Aspidiotus coryphae
+ Aulacaspis tegalensis
+ Aulacophora foveicollis
+ Aulocara elliotti
+ Australothrips bicolor
+ Autographa californica
+ Bactericera cockerelli
+ Bactericera nigricornis
+ Bactericera tremblayi
+ Bactericera trigonica
+ Bactrocera albistrigata
+ Bactrocera correcta(セグロモモミバエ)
+ Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
+ Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
+ Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ)
+ Bactrocera latifrons(ナスミバエ)
+ Bactrocera luzonae
+ Bactrocera mcgregori
+ Bactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ)
+ Bactrocera nigrotibialis
+ Bactrocera ochrosiae
+ Bactrocera oleae(オリーブミバエ)
+ Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ)
+ Bactrocera tau(セグロウリミバエ)
+ Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
+ Bactrocera ubiquita
+ Bactrocera umbrosa
+ Bactrocera xanthodes
+ Bactrocera zonata(モモミバエ)
+ Bagrada hilaris
+ Baileyothrips arizonensis
+ Bathycoelia thalassina
+ Biston suppressaria
+ Blissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ)
+ Boisea trivittata
+ Brachycaudus schwartzi
+ Brachycorynella asparagi
+ Brevipalpus chilensis
+ Brevipalpus essigi
+ Bruchophagus roddi
+ Bruchus lentis
+ Cacoecimorpha pronubana
+ Cacyreus marshalli
+ Caliothrips fasciatus
+ Caliothrips indicus
+ Caliothrips phaseoli
+ Callosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ)
+ Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ)
+ Capitophorus horni
+ Capua intractana
+ Carpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ)
+ Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ)
+ Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ)
+ Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ)
+ Cerataphis brasiliensis
+ Cerataphis orchidearum
+ Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
+ Ceratitis cosyra
+ Ceratitis malgassa(マダガスカルミバエ)
+ Ceratitis punctata
+ Ceratitis rosa(ナタールミバエ)
+ Ceratothripoides brunneus
+ Ceroplastes destructor
+ Ceroplastes rusci
+ Cerotoma trifurcata
+ Chaetanaphothrips signipennis
+ Chaetocnema pulicaria
+ Cheirolasia burkei(ケアシツノカナブン)
+ Chilo auricilius
+ Chiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ)
+ Chionaspis pinifoliae
+ Chloridolum alcmene
+ Chloridolum thomsoni
+ Chlorocala africana(キヌホソカナブン)
+ Chlorochroa ligata
+ Choristoneura conflictana
+ Choristoneura evanidana
+ Choristoneura pinus pinus
+ Choristoneura rosaceana(ハスオビハマキ)
+ Chromatomyia syngenesiae
+ Chrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ)
+ Chrysodeixis chalcites
+ Chrysodeixis includens
+ Cinara confinis
+ Cinara occidentalis
+ Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)
+ Clavigralla elongata
+ Clavigralla tomentosicollis
+ Clepsis peritana
+ Clepsis spectrana
+ Cnephasia jactatana
+ Coccotrypes subcribrosus
+ Cochlochila bullita
+ Cohicaleyrodes caerulescens
+ Conotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ)
+ Copitarsia corruda
+ Copitarsia decolora[SYN:Copitarsia turbata]
+ Cordylomera torrida
+ Corizus hyoscyami
+ Costelytra zealandica
+ Craspedothrips minor
+ Crenidorsum aroidephagus
+ Cricula trifenestrata
+ Crioceris asparagi
+ Crioceris duodecimpunctata
+ Crossotarsus squamulatus
+ Cryphalus latus
+ Cryptococcus fagisuga
+ Cryptolestes capensis
+ Cryptoxyleborus subnaevus
+ Crypturgus cinereus
+ Ctenarytaina eucalypti
+ Ctenopseustis obliquana
+ Cyclorhipidion agnatum
+ Cyclorhipidion sexspinatum
+ Cyclorhipidion subagnatum
+ Cydia pomonella(コドリンガ)
+ Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
+ Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ)
+ Darna diducta
+ Darna trima
+ Dasineura mali
+ Delia radicum(キャベツハナバエ)
+ Delottococcus confusus
+ Deltocephalus fuscinervosus
+ Dendroctonus adjunctus
+ Dendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ)
+ Dendroctonus frontalis
+ Dendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ)
+ Dendroctonus pseudotsugae
+ Dendroctonus rufipennis
+ Dendroctonus valens
+ Dendrolimus tabulaeformis
+ Desmiphora hirticollis
+ Desmothrips tenuicornis
+ Diabolocatantops axillaris
+ Diabrotica balteata
+ Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)
+ Dialeges pauper
+ Dialeuropora decempuncta
+ Diaphania hyalinata
+ Diaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ)
+ Diaphorina citri(ミカンキジラミ)
+ Diaprepes abbreviatus
+ Diaprepes famelicus
+ Diaprepes splengleri
+ Diapus minutissimus
+ Diapus pusillimus
+ Diapus quinquespinatus
+ Diaspidiotus ancylus
+ Dichromothrips corbetti
+ Dichroplus elongatus
+ Dictyotus caenosus
+ Diloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ)
+ Dinoplatypus agnatus
+ Dinoplatypus biuncus
+ Dinoplatypus cavus
+ Dinoplatypus chevrolati
+ Dinoplatypus cupulatulus
+ Dinoplatypus cupulatus
+ Dinoplatypus forficula
+ Dinoplatypus luniger
+ Dinoplatypus pallidus
+ Dinoplatypus pseudocupulatus
+ Dinoplatypus uncatus
+ Ditula angustiorana
+ Dociostaurus maroccanus
+ Dolurgus pumilus
+ Dryocoetes affaber
+ Dumbletoniella eucalypti
+ Duponchelia fovealis
+ Dysaphis apiifolia
+ Dysaphis cynarae
+ Dysmicoccus finitimus
+ Dysmicoccus grassii
+ Dysmicoccus lepelleyi
+ Dysmicoccus mackenziei
+ Dysmicoccus neobrevipes
+ Dysmicoccus texensis
+ Eccoptopterus gracilipes
+ Edessa meditabunda
+ Elasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ)
+ Elatobium abietinum
+ Elophila responsalis
+ Empoasca decipiens
+ Empoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ)
+ Encyclops caerulea
+ Endrosis sarcitrella
+ Epichoristodes acerbella
+ Epidiaspis leperii
+ Epilachna borealis(ウリテントウ)
+ Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ)
+ Ericaphis scammelli
+ Eriophyes sheldoni
+ Estigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ)
+ Eulachnus rileyi
+ Eulecanium tiliae
+ Eupithecia miserulata
+ Euplatypus compositus
+ Euplatypus hintzi
+ Euplatypus parallelus
+ Euproctis chrysorrhoea
+ Eurydema ornata
+ Eurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ)
+ Euryphagus lundi
+ Euscelidius variegatus
+ Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
+ Euschistus conspersus
+ Euwallacea destruens
+ Euxesta stigmatias
+ Ferrisia malvastra
+ Formicococcus njalensis
+ Frankliniella australis
+ Frankliniella brunnea
+ Frankliniella citripes
+ Frankliniella fallaciosa
+ Frankliniella gossypiana
+ Frankliniella insularis
+ Frankliniella panamensis
+ Frankliniella schultzei
+ Frankliniella tritici
+ Frankliniella williamsi
+ Furcaspis oceanica
+ Gatesclarkeana domestica
+ Genyocerus abdominalis
+ Genyocerus borneensis
+ Genyocerus pendleburyi
+ Genyocerus spinatus
+ Gnathotrichus retusus
+ Gnathotrichus sulcatus
+ Golofa eacus(エアクスタテヅノカブト)
+ Gonioctena fornicata
+ Gonipterus gibberus
+ Gonipterus scutellatus
+ Graphania ustistriga
+ Grapholita funebrana(スモモヒメハマキ)
+ Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ)
+ Graphosoma lineatum
+ Gryllotalpa gryllotalpa
+ Gymnandrosoma aurantianum
+ Gymnoscelis rufifasciata
+ Halotydeus destructor
+ Haplothrips anceps
+ Haplothrips clarisetis
+ Haplothrips froggatti
+ Haplothrips varius
+ Hedya nubiferana
+ Helicoverpa punctigera
+ Helicoverpa zea(アメリカタバコガ)
+ Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ)
+ Hemiberlesia musae
+ Hemiberlesia ocellata
+ Hendecasis duplifascialis
+ Henosepilachna elaterii
+ Hercinothrips bicinctus
+ Heterobostrychus aequalis
+ Heteronychus arator
+ Hieroglyphus banian
+ Hofmannophila pseudospretella
+ Holotrichia disparilis
+ Holotrichia serrata
+ Homalodisca vitripennis
+ Hordeolicoccus nephelii
+ Hyadaphis coriandri
+ Hyadaphis foeniculi
+ Hylesinus aculeatus
+ Hylesinus varius
+ Hylurgops rugipennis
+ Hypolycaena erylus
+ Hypothenemus hampei
+ Insignorthezia insignis
+ Ips calligraphus
+ Ips concinnus
+ Ips grandicollis
+ Ips latidens
+ Ips montanus
+ Ips perturbatus
+ Ips pini
+ Ips sexdentatus
+ Ips tridens
+ Isotenes miserana
+ Keiferia lycopersicella
+ Lambdina fiscellaria
+ Lepidosaphes chinensis
+ Lepidosaphes eurychlidonis
+ Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
+ Leptoglossus clypealis
+ Leptoxyleborus punctatissimus
+ Leucopholis irrorata
+ Leucopholis lepidophora
+ Lilioceris lilii
+ Limothrips angulicornis
+ Limothrips cerealium
+ Limothrips denticornis
+ Lindingaspis rossi
+ Liriomyza betae
+ Liriomyza langei
+ Liriomyza nietzkei
+ Listronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ)
+ Lygus bradleyi
+ Lygus elisus
+ Lygus hesperus
+ Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ)
+ Lygus shulli
+ Lymantria obfuscata
+ Macroplectra nararia
+ Macrosiphum hellebori
+ Macrosiphum rosae
+ Malacosoma americanum(アメリカオビカレハ)
+ Malacosoma disstria
+ Malacosoma parallela
+ Mamestra configurata
+ Manduca quinquemaculata
+ Manduca sexta
+ Marasmia patnalis
+ Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
+ Megalurothrips sjostedti
+ Megastigmus transvaalensis
+ Megymenum brevicorne
+ Melanagromyza hibisci
+ Melanaspis glomerata
+ Melanoplus bivittatus
+ Melanoplus sanguinipes
+ Melanotus communis
+ Melanthrips fuscus
+ Melolontha melolontha
+ Merophyas divulsana
+ Mesoplatys cincta
+ Metcalfa pruinosa
+ Metopolophium festucae
+ Meyriccia latro
+ Microtheca ochroloma
+ Mitrastethus baridioides
+ Mocis latipes
+ Monacrostichus citricola(シトロンミバエ)
+ Monarthrum fasciatum
+ Monarthrum mali
+ Monochamus scutellatus
+ Mononychellus tanajoa
+ Murgantia histrionica
+ Mythimna unipuncta(アメリカキヨトウ)
+ Myzus cymbalariae
+ Nacoleia octasema
+ Napomyza cichorii
+ Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)
+ Naupactus xanthographus
+ Neides muticus
+ Neoceratitis cyanescens
+ Nipaecoccus nipae
+ Noctua pronuba
+ Nomadacris septemfasciata
+ Nysius huttoni
+ Nysius raphanus
+ Octaspidiotus australiensis
+ Oebalus insularis
+ Oedaleus senegalensis
+ Oligonychus peruvianus
+ Omphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ)
+ Oncastichus goughi
+ Opogona aurisquamosa
+ Opogona omoscopa
+ Orchamoplatus mammaeferus
+ Organothrips indicus
+ Orgyia antiqua
+ Orgyia leucostigma
+ Orgyia pseudotsugata
+ Orphanostigma abruptalis
+ Orseolia oryzae(イネノシントメタマバエ)
+ Orthosia cerasi
+ Orthotomicus caelatus
+ Orthotomicus erosus
+ Oryctes agamemnon
+ Oryctes boas
+ Oryctes monoceros
+ Ostrinia nubilalis
+ Otiorhynchus armadillo
+ Otiorhynchus meridionalis
+ Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)
+ Otiorhynchus rugosostriatus
+ Otiorhynchus salicicola
+ Otiorhynchus singularis
+ Oulema melanopus(クビアカクビホソハムシ)
+ Oxoplatypus quadridentatus
+ Oxycarenus hyalinipennis
+ Oxycarenus luctuosus
+ Pachnoda butana[SYN:Pachnodella butana]
+ Pachnoda interrupta
+ Pagiocerus frontalis
+ Pammene fasciana
+ Panchaetothrips indicus
+ Pandemis cerasana
+ Papuana uninodis
+ Papuana woodlarkiana
+ Paracoccus interceptus
+ Paracoccus marginatus
+ Parapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ)
+ Parapoynx polydectalis
+ Paraputo theaecola
+ Parlatoria citri
+ Parlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ)
+ Parlatoria pittospori
+ Pentamerismus erythreus
+ Phalaenoides glycinae
+ Phenacoccus gregosus
+ Phenacoccus hakeae
+ Phenacoccus manihoti
+ Phenacoccus stelli
+ Phloeosinus cupressi
+ Phloeosinus punctatus
+ Phloeosinus sequoiae
+ Phloeotribus liminaris
+ Phloeotribus scarabaeoides
+ Phlogophora meticulosa
+ Phlyctinus callosus
+ Phrissogonus laticostata
+ Phyllophaga smithi
+ Phyllotreta chotanica
+ Piezodorus guildinii
+ Piezodorus lituratus
+ Pinnaspis musae
+ Placosternus difficilis
+ Planococcus ficus
+ Planococcus kenyae
+ Planococcus mali
+ Planococcus minor
+ Platynota stultana
+ Platyptilia carduidactyla
+ Platypus apicalis
+ Platypus curtus
+ Platypus cylindrus
+ Platypus excedens
+ Platypus geminatus
+ Platypus jansoni
+ Platypus koryoensis
+ Platypus porcellus
+ Platypus pseudocurtus
+ Platypus shoreanus
+ Platypus subdepressus
+ Platypus westwoodi
+ Plicothrips apicalis
+ Podischnus agenor
+ Poecilocoris latus
+ Polychrosis viteana(ブドウヒメハマキ)
+ Polygraphus occidentalis
+ Polygraphus rufipennis
+ Prionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ)
+ Proeulia auraria
+ Proeulia chrysopteris
+ Prostephanus truncatus
+ Protaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ)
+ Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ)
+ Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ)
+ Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ)
+ Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ)
+ Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ)
+ Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ)
+ Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ)
+ Protaetia milani(マレーオオハナムグリ)
+ Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ)
+ Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ)
+ Pseudanaphothrips achaetus
+ Pseudaulacaspis brimblecombei
+ Pseudaulacaspis eugeniae
+ Pseudaulacaspis papayae
+ Pseudococcus aurantiacus
+ Pseudococcus baliteus
+ Pseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ)
+ Pseudococcus elisae
+ Pseudococcus epidendrus
+ Pseudococcus jackbeardsleyi
+ Pseudococcus maritimus
+ Pseudococcus saccharicola
+ Pseudococcus solenedyos
+ Pseudococcus viburni
+ Pseudohylesinus granulatus
+ Pseudohylesinus nebulosus
+ Pseudotheraptus wayi
+ Psila rosae(ニンジンサビバエ)
+ Pterochloroides persicae
+ Ptinus tectus
+ Pyrrharctia isabella
+ Rastrococcus iceryoides
+ Rastrococcus invadens
+ Retithrips syriacus
+ Rhachisphora alishanensis
+ Rhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ)
+ Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ)
+ Rhagoletis completa(クルミミバエ)
+ Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ)
+ Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ)
+ Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ)
+ Rhipiphorothrips cruentatus
+ Rhopalosiphoninus staphyleae
+ Rhopalus tigrinus
+ Riptortus dentipes
+ Rivula atimeta
+ Saissetia vivipara
+ Saperda candida(リンゴシロスジカミキリ)
+ Saturnia pavonia
+ Saturnia pyri
+ Scapanes australis[SYN:Oryctes australis](パプアミツノカブト)
+ Schistocerca gregaria
+ Schizotetranychus malayanus
+ Sciopithes obscurus
+ Scirtothrips aurantii
+ Scirtothrips citri
+ Scirtothrips inermis
+ Scolypopa australis
+ Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)
+ Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ)
+ Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)
+ Scolytus ventralis
+ Scotinophara coarctata
+ Scyphophorus acupunctatus
+ Selenaspidus articulatus
+ Selenomphalus euryae
+ Semanotus ligneus
+ Semanotus litigiosus
+ Sinicaepermenia sauropophaga
+ Sinoxylon anale
+ Sinoxylon conigerum
+ Sipha flava
+ Sipha maydis
+ Siphanta acuta
+ Sitobion fragariae
+ Sitobion luteum
+ Sitona discoideus
+ Sitona humeralis
+ Sitophilus granarius
+ Sitophilus linearis
+ Spilococcus mamillariae
+ Spissistilus festinus
+ Spodoptera albula
+ Spodoptera eridania
+ Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)
+ Spodoptera latifascia
+ Spodoptera littoralis
+ Spodoptera ochrea
+ Spodoptera ornithogalli
+ Spodoptera praefica
+ Stenoma catenifer
+ Stenozygum coloratum
+ Strategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ)
+ Strategus anachoreta
+ Strategus barbigerus
+ Strategus jugurtha
+ Strategus simson
+ Strategus validus
+ Striglina scitaria
+ Strymon melinus
+ Systole coriandri
+ Tagosodes orizicolus
+ Taphrorychus bicolor
+ Tenothrips discolor
+ Tenuipalpus caudatus
+ Tenuipalpus rhagicus
+ Tetranychus desertorum
+ Tetranychus lambi
+ Tetranychus malaysiensis
+ Tetranychus marianae
+ Tetranychus mexicanus
+ Tetranychus pacificus
+ Tetranychus turkestani
+ Tetrapriocera longicornis
+ Thaumetopoea pityocampa
+ Thrips angusticeps
+ Thrips atratus
+ Thrips australis
+ Thrips florum
+ Thrips fuscipennis
+ Thrips imaginis
+ Thrips madronii
+ Thrips major
+ Thrips meridionalis
+ Thrips nelsoni
+ Thrips obscuratus
+ Thrips parvispinus
+ Thrips safrus
+ Thrips sumatrensis
+ Thrips vulgatissimus
+ Thyridopteryx ephemeraeformis
+ Tirathaba rufivena
+ Tortrix viridana
+ Trialeurodes ricini
+ Trioza apicalis
+ Trioza erytreae
+ Trioza vitreoradiata
+ Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ)
+ Trogoxylon spinifrons
+ Tryphetus incarnatus
+ Trypodendron rufitarsis
+ Tuta absoluta
+ Unaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ)
+ Urentius hystricellus
+ Uroleucon cichorii
+ Vinsonia stellifera
+ Vryburgia amaryllidis
+ Webbia pabo
+ Xyleborinus exiguus
+ Xyleborinus gracilis
+ Xyleborus abscissus
+ Xyleborus amplexicauda
+ Xyleborus bidentatus
+ Xyleborus cognatus
+ Xyleborus costatomorphus
+ Xyleborus dispar
+ Xyleborus emarginatus
+ Xyleborus fallax
+ Xyleborus fastigatus
+ Xyleborus ferrugineus
+ Xyleborus latecornis
+ Xyleborus macropterus
+ Xyleborus monographus
+ Xyleborus pseudopilifer
+ Xyleborus pumilus
+ Xylechinus montanus
+ Xylocis tortilicornis
+ Xyloperthella crinitarsis
+ Xyloperthella picea
+ Xylosandrus morigerus
+ Xyloterinus politus
+ Xylothrips religiosus
+ Xylotrupes gideon(ヒメカブト)
+ Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト)
+ Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ)
+ Zabrus tenebrioides
+ Zonocerus elegans
+ Zonocerus variegatus
+ Zonosemata electa(トウガラシミバエ)
+
+
+
+
+ (二) 線虫
+
+
+ Anguina funesta
+ Aphelenchoides arachidis
+ Ditylenchus africanus
+ Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)
+ Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
+ Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
+ Heterodera carotae
+ Heterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ)
+ Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)
+ Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ)
+ Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)
+ Meloidogyne enterolobii
+ Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)
+ Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)
+ Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
+ Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
+ Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)
+
+
+
+
+ (三) その他無脊椎動物
+
+
+ Achatina fulica(アフリカマイマイ)
+ Acusta ravida
+ Arion ater
+ Arion hortensis
+ Candidula intersecta
+ Cepaea nemoralis
+ Cernuella virgata
+ Cochlicella acuta
+ Cochlicella barbara
+ Deroceras reticulatum
+ Helix aperta
+ Mariaella dussumieri
+ Succinea erythrophana
+ Succinea putris
+ Theba pisana
+
+
+
+
+ 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物
+
+
+
+
+ 第二 有害植物
+ 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
+
+
+
+
+ (一) 真菌及び粘菌
+
+
+ Alternaria dianthicola
+ Alternaria triticina
+ Apiosporina morbosa
+ Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)
+ Botryosphaeria festucae
+ Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)
+ Cercospora demetrioniana
+ Cercospora smilacis
+ Claviceps gigantea
+ Cochliobolus victoriae
+ Coleosporium ipomoeae
+ Deuterophoma tracheiphila
+ Diaporthe vaccinii
+ Didymella rabiei
+ Drechslera iridis
+ Elsinoe australis
+ Elsinoe phaseoli
+ Eutypa lata
+ Fusarium oxysporum f. sp. betae
+ Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)
+ Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi
+ Gloeotinia temulenta
+ Gymnosporangium clavipes
+ Gymnosporangium juniperi-virginianae
+ Hypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌)
+ Hypoxylon mediterraneum
+ Monilinia vaccinii-corymbosi
+ Neonectria neomacrospora
+ Ophiostoma novo-ulmi(ニレ類立枯病菌)
+ Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌)
+ Peniophora sacrata
+ Peronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌)
+ Peronosclerospora philippinensis
+ Peronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌)
+ Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌)
+ Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)
+ Peronospora tabacina(タバコべと病菌)
+ Phyllosticta citricarpa
+ Phymatotrichopsis omnivora
+ Phytophthora kernoviae
+ Phytophthora phaseoli
+ Phytophthora ramorum
+ Puccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌)
+ Puccinia pittieriana
+ Pucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌)
+ Ramularia collo-cygni
+ Rosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌)
+ Rosellinia pepo
+ Seiridium cardinale
+ Septoria citri
+ Sirococcus conigenus
+ Sirococcus tsugae
+ Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)
+ Stenocarpella macrospora
+ Stenocarpella maydis
+ Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
+ Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌)
+ Thecaphora frezii
+ Thecaphora solani[SYN:Angiosorus solani]
+ Tilletia indica
+ Uromyces betae(テンサイさび病菌)
+
+
+
+
+ (二) 細菌
+
+
+ Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)
+ Apple rubbery wood phytoplasma
+ Aster yellows phytoplasma group
+ Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
+ Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
+ Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
+ Candidatus Liberibacter solanacearum
+ Candidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches'-broom phytoplasma)
+ Candidatus Phytoplasma australiense
+ Candidatus Phytoplasma mali
+ Candidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll)
+ Candidatus Phytoplasma pyri
+ Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)
+ Cranberry false blossom phytoplasma
+ Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae
+ Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)
+ Erwinia amylovora(火傷病菌)
+ Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌)
+ Grapevine flavescence doree phytoplasma
+ Grapevine yellows phytoplasma
+ Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)
+ Peach rosette phytoplasma
+ Peach X-disease phytoplasma
+ Peach yellows phytoplasma
+ Potato purple top wilt phytoplasma
+ Potato stolbur phytoplasma
+ Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
+ Rubus stunt phytoplasma
+ Spiroplasma citri
+ Strawberry lethal decline phytoplasma
+ Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas
+ Sugarcane yellows phytoplasma
+ Vaccinium witches'-broom phytoplasma
+ Xanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv. juglandis](クルミ褐色腐敗病菌)
+ Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi]
+ Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌)
+ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)
+ Xylella fastidiosa
+
+
+
+
+ (三) ウイルス(ウイロイドを含む。)
+
+
+ Allium virus X
+ American plum line pattern virus
+ Andean potato latent virus
+ Andean potato mottle virus
+ Apricot deformation mosaic virus
+ Arracacha virus B
+ Artichoke Italian latent virus
+ Banana bract mosaic virus
+ Banana streak GF virus
+ Banana streak IM virus
+ Banana streak MY virus
+ Banana streak OL virus
+ Banana streak UA virus
+ Banana streak UI virus
+ Banana streak UL virus
+ Banana streak UM virus
+ Banana streak VN virus
+ Beet curly top virus
+ Black raspberry necrosis virus
+ Blackberry chlorotic ringspot virus
+ Blackberry yellow vein-associated virus
+ Blackcurrant reversion virus
+ Blueberry fruit drop-associated virus
+ Blueberry leaf mottle virus
+ Blueberry scorch virus
+ Blueberry shock virus
+ Blueberry shoestring virus
+ Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)
+ Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)
+ Carnation Italian ringspot virus
+ Carnation ringspot virus
+ Cherry hungarian rasp leaf virus
+ Cherry line pattern and leaf curl virus
+ Cherry mottle leaf virus
+ Cherry rasp leaf virus
+ Chestnut line pattern virus
+ Citrus leprosis virus C
+ Citrus psorosis virus
+ Citrus sudden death-associated virus
+ Citrus variegation virus
+ Citrus yellow mosaic virus
+ Fiji disease virus
+ Fragaria chiloensis latent virus
+ Gooseberry vein banding associated virus
+ Grapevine Bulgarian latent virus
+ Grapevine chrome mosaic virus
+ Grapevine leafroll-associated virus 4
+ Grapevine leafroll-associated virus 7
+ Grapevine line pattern virus
+ Grapevine Pinot gris virus
+ Grapevine red blotch virus
+ Grapevine Tunisian ringspot virus
+ Grapevine yellow vein virus
+ Indian citrus ringspot virus
+ Indian peanut clump virus
+ Iris fulva mosaic virus
+ Maize chlorotic mottle virus
+ Maize stripe virus
+ Myrobalan latent ringspot virus
+ Narcissus tip necrosis virus
+ Onion mite-borne latent virus
+ Passion fruit ringspot virus
+ Passion fruit woodiness virus
+ Passion fruit yellow mosaic virus
+ Pea early-browning virus
+ Peach mosaic virus
+ Peach rosette mosaic virus
+ Peach yellow bud mosaic virus
+ Peanut clump virus
+ Pelargonium leaf curl virus
+ Pepino mosaic virus
+ Pineapple mealybug wilt-associated virus 1
+ Pineapple mealybug wilt-associated virus 2
+ Pineapple mealybug wilt-associated virus 3
+ Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)
+ Potato black ringspot virus
+ Potato deforming mosaic virus
+ Potato latent virus
+ Potato rough dwarf virus
+ Potato virus T
+ Potato virus U
+ Potato virus V
+ Potato yellow dwarf virus
+ Potato yellow mosaic virus
+ Potato yellow vein virus
+ Potato yellowing virus
+ Ranunculus white mottle virus
+ Raspberry bushy dwarf virus
+ Raspberry leaf curl virus
+ Raspberry leaf spot virus
+ Raspberry ringspot virus
+ Raspberry vein chlorosis virus
+ Rubus Chinese seed-borne virus
+ Rubus yellow net virus
+ Solanum apical leaf curl virus
+ Sowbane mosaic virus
+ Strawberry chlorotic fleck associated virus
+ Strawberry latent ringspot virus
+ Strawberry leafroll virus
+ Strawberry necrotic shock virus
+ Strawberry pallidosis-associated virus
+ Sugarcane mild mosaic virus
+ Sugarcane streak Egypt virus
+ Sugarcane streak virus
+ Sugarcane striate mosaic-associated virus
+ Sugarcane yellow leaf virus
+ Sweet potato caulimo-like virus
+ Sweet potato chlorotic stunt virus
+ Sweet potato feathery mottle virus
+ Sweet potato leaf curl Georgia virus
+ Sweet potato leaf speckling virus
+ Sweet potato mild mottle virus
+ Sweet potato mild speckling virus
+ Sweet potato vein mosaic virus
+ Sweet potato virus 2
+ Sweet potato yellow dwarf virus
+ Thimbleberry ringspot virus
+ Tomato brown rugose fruit virus
+ Tomato leaf curl New Delhi virus
+ Tomato mottle mosaic virus
+ Tomato yellow mosaic virus
+ Tulip halo necrosis virus
+ Vallota mosaic virus
+ Zucchini green mottle mosaic virus
+ Columnea latent viroid
+ Pepper chat fruit viroid
+ Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)
+ Tomato apical stunt viroid
+ Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)
+ Tomato planta macho viroid
+
+
+
+
+ (四) その他植物病の病原体
+
+
+ 次の植物病の病原体
+
+
+
+
+ Amasya cherry disease
+ Apple (Stayman) blotch
+ Apple (Virginia Crab) decline
+ Apple brown ringspot
+ Apple bumpy fruit of Ben Davis
+ Apple dead spur
+ Apple freckle scurf
+ Apple green mottle
+ Apple horseshoe wound
+ Apple junction necrotic pitting
+ Apple leaf pucker
+ Apple McIntosh depression
+ Apple Newtown wrinkle
+ Apple pustule canker
+ Apple ringspot
+ Apple star crack
+ Apricot chlorotic leaf mottle
+ Apricot moorpark mottle
+ Apricot pucker leaf
+ Apricot ring pox
+ Apricot stone pitting
+ Australian citrus dieback
+ Blackberry Calico
+ Blackcurrant yellows
+ Cherry black cancker
+ Cherry rough fruit
+ Cherry rusty mottle disease
+ Citrus bud union crease
+ Citrus chlorotic dwarf
+ Citrus cristacortis
+ Citrus gum pocket
+ Citrus gummy bark
+ Citrus impietratura
+ Elm zonate canker
+ Grapevine asteroid mosaic
+ Krikon stem necrosis
+ Peach purple mosaic
+ Peach seedling chlorosis
+ Peach stubby twig
+ Peach wart
+ Prune diamond canker
+
+
+
+
+ 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物
+
+
+
+
+
+
+ 別表一の二
+ (第五条の二関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 植物又は指定物品
+
+
+ 基準
+
+
+
+
+ 一 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ
+
+
+ セロリー、ぶたくさ及びにんじん属植物の生茎葉
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われたBactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合を含む。)。
+
+
+
+
+ 二 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島
+
+
+ アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物及びみかん属植物の生茎葉
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われたCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ にれ属植物の木材
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われたScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。
+
+
+
+
+ 四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
+
+
+ にれ属植物の木材
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われたScolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。
+
+
+
+
+ 五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア
+
+
+ イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん、ひめういきよう及びヘラクレウム・スフォンディリウムの生茎葉
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われたTrioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合を含む。)。
+
+
+
+
+ 六 大韓民国、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)
+
+
+ すいか及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの並びにすいか、ペポかぼちや及びゆうがおの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われた適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査の結果Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 七 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア
+
+
+ えんどう、そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)に侵されていないこと。
+ 一 栽培地においてBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査
+ 二 適切な血清学的診断法による検査
+
+
+
+
+ 八 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ
+
+
+ そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)に侵されていないこと。
+ 一 栽培地においてBroad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査
+ 二 適切な血清学的診断法による検査
+
+
+
+
+ 九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア
+
+
+ おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたXiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)に侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 十 インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島
+
+
+ えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)に侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 十一 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア
+
+
+ シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたDeuterophoma tracheiphilaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Deuterophoma tracheiphilaに侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア
+
+
+ エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 種子については、Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。
+ 2 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない栽培施設において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
+
+
+ さくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたApiosporina morbosaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Apiosporina morbosaに侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 十四 アメリカ合衆国
+
+
+ くり属植物及びこなら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
+
+
+ 1 生植物については、輸出国の政府機関によりその栽培地においてBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。
+ 2 生植物以外については、輸出国の政府機関により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件の熱処理の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。
+
+
+
+
+ 十五 全ての地域
+
+
+ 第五条第一号から第三号までに掲げる指定物品(中古のものに限る。)
+
+
+ 清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果土又は植物残さがないこと。
+
+
+
+
+
+
+ 別表二
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 植物
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+ 備考(対象とする検疫有害動植物)
+
+
+
+
+ 一 イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ及びドミニカ共和国を除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島
+
+
+ アキー、アコカンテラ・オッポシティフォリア、アコカンテラ・シンペリ、アジマ・テトラカンタ、アボカド(付表第六十、第六十四、第七十、第七十二、第八十九及び第九十に掲げるものを除く。)、あめだまのき、アルタボトリス・モンテイロアエ、アンティデスマ・ウェノスム、ウィクストロエミア・フィリレイフォリア、エウクレア・ディウィノルム、エケベルギア・カペンシス、オクシアンツス・ザングエバリクス、オピリア・アメンタケア、オリーブ、オールスパイス、オレア・ウッディアナ、カシューナッツ、カッシネ・シュヴァインフルティアナ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、きんきじゆ、ククミス・ディプサケウス、くさとべら、グルーイア・トリコカルパ、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、サラシア・エレガンス、ジャボチカバ、スカエウォラ・プルミエリ、そらまめ、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、はてるまぎり、ハルペフィルム・カッフルム、フィリキウム・デキピエンス、フェイジョア、ブティア・エリオスパタ、ブティア・カピタタ、フラゲラリア・グイネエンシス、フルエッゲア・ウィロサ、ブルケア・フェルギネア、ベルベリス・ホルスティー、ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・パルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランプロタムヌス・ザングエバリクス、りゆうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリペテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四、第五十九及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実
+
+
+ Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
+
+
+
+
+ 二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オマーン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア
+
+
+ かんきつ類(げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。)、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、おらんだいちご、オリーブ、カカオノキ、カシューナッツ、がじゆまる、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろつぐ、くろみのおきなわすずめうり、ケドロスティス・ヒルテラ(付表第七十四に掲げるものを除く。)、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、サントール、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、セルティス・テトランドラ、たいへいようぐるみ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、とかどへちま(付表第七十五に掲げるものを除く。)、トマト、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、びわ、びんろうじゆ、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、へちま(付表第七十六に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、ももたまな、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん(付表第七十七に掲げるものを除く。)、りんご、れいし(付表第十三、第十四及び第七十一に掲げるものを除く。)、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ぶどう属植物(付表第三十二及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実
+
+
+ Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
+
+
+
+
+ 三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニューカレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア
+
+
+ かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、あかたねのき、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、イエローピタヤ、いちじく、イランイランノキ、いんどうおとりぎ、うどんげのき、えぞのへびいちご、エレモシトラス・グラウカ、エンディアンドラ・ウォルフェイ、エンディアンドラ・ミクロネウラ、エンディアンドラ・ロンギペディケラタ、オオバノマンゴスチン、おおみいぬかんこ、おきなわすずめうり、オクロシア・ムーレイ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、カスタノスポラ・アルファンディー、カナリウム・ウルガレ、カラリア・ブラキアタ、ガルシニア・ウォレニー、キウイフルーツ、キシメニア・アメリカナ、きだちとうがらし、きばなきようちくとう、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サラシア・キネンシス、サントール、しまほおずき、ジャボチカバ、シロサポテ、すもも、せいようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・プルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、パパイヤ、ぱらみつ、バリントニア・アジアティカ、バリントニア・エドゥリス、バリントニア・カリプトラタ、ばんじろう、ぱんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ポウロウマ・セクロピーフォリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランすもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゆうがん、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実
+
+
+ Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
+
+
+
+
+ 四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マラウイ、マリ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、レユニオン、オーストラリア領クリスマス島、ソロモン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア
+
+
+ うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、いんげんまめ、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なす、なつめ、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)及びマンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)の生果実
+
+
+ Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
+
+
+
+
+ 五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ あんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)、なし属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみ属植物の生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。)
+
+
+ Cydia pomonella(コドリンガ)
+
+
+
+
+ 六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
+
+
+ おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部
+
+
+ Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
+
+
+
+
+ 七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノーフォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
+
+
+ あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部
+
+
+ Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
+
+
+
+
+ 八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド
+
+
+ なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部
+
+
+ Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
+
+
+
+
+ 九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
+
+
+ あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉
+
+
+ Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
+
+
+
+
+ 十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ あかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部
+
+
+ Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
+
+
+
+
+ 十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド
+
+
+ なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部
+
+
+ Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
+
+
+
+
+ 十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。)
+
+
+ なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実
+
+
+ Peronospora tabacina(タバコべと病菌)
+
+
+
+
+ 十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島
+
+
+ アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部
+
+
+ Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
+
+
+
+
+ 十四 イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、欧州、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
+
+
+ おおむぎ属植物、こむぎ属植物、らいこむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。)
+
+
+ Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
+
+
+
+
+ 十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国
+
+
+ いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら
+
+
+ Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)
+ Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)
+ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)
+ その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
+
+
+
+
+ 十六 大韓民国、中華人民共和国、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド
+
+
+ かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。)
+
+
+ Erwinia amylovora(火傷病菌)
+
+
+
+
+ 十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア
+
+
+ アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
+ Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
+ Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
+
+
+
+
+ 十八 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
+
+
+ あかてつ、アビウ、あんず、イエローピタヤ(付表第八十五に掲げるものを除く。)、いちじく、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、すもも、せいようなし、パパイヤ(付表第八十四に掲げるものを除く。)、びわ、フェイジョア、まるきんかん、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、かき属植物、きいちご属植物(付表第八十二に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第八十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第七十九及び第八十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第三十九、第六十五及び第八十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物及びりんご属植物の生果実
+
+
+ Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)
+
+
+
+
+ 十九 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
+
+
+ すいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生果実
+
+
+ Anastrepha grandis
+
+
+
+
+ 二十 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
+
+
+ カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、せいようなし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実
+
+
+ Anastrepha ludens(メキシコミバエ)
+
+
+
+
+ 二十一 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
+
+
+ アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、せいようなし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実
+
+
+ Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)
+
+
+
+
+ 二十二 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ
+
+
+ アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実(付表第八十八に掲げるものを除く。)
+
+
+ Anastrepha suspensa(カリブミバエ)
+
+
+
+
+ 二十三 エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
+
+
+ アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、インガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリコルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、くだものとけい、コウマ・ウティリス、コガネモンビン、こすたりかばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレンジ(付表第八十六に掲げるものを除く。)、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパイヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ディコトマ、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、モンビン、ユーゲニア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルスクナティアナ、れんぶ及びロリニア・ムコサの生果実
+
+
+ Anastrepha striata
+
+
+
+
+ -
+
+
+ 付表
+
+
+ 一
+
+ ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二
+
+ オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三
+
+ オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四
+
+ 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五
+
+ エスワティニから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六
+
+ イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七
+
+ オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 八
+
+ スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 九
+
+ 削除
+
+
+
+ 十
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十一
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十二
+
+ フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十三
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十四
+
+ 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十五
+
+ フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十六
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十七
+
+ タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるキオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十八
+
+ 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちや及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 十九
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十
+
+ カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十一
+
+ ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十二
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十三
+
+ ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十四
+
+ ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十五
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十六
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十七
+
+ カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
+
+
+
+ 二十八
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 二十九
+
+ 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
+
+
+
+ 三十一
+
+ フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十二
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十三
+
+ カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十四
+
+ オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十五
+
+ 削除
+
+
+
+ 三十六
+
+ ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十七
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすもも及びにほんすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十八
+
+ チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 三十九
+
+ アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十
+
+ タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十一
+
+ イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十二
+
+ ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十三
+
+ ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十四
+
+ オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十五
+
+ イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十六
+
+ アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十七
+
+ メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
+
+
+
+ 四十八
+
+ インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 四十九
+
+ ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十
+
+ マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十一
+
+ コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十二
+
+ ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十三
+
+ ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十四
+
+ 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十五
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス属植物(ヒロセレウス・ウンダーツス、ヒロセレウス・コスタリケンシス及びヒロセレウス・ポリリズス並びにこれらの交雑種に限る。)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十六
+
+ トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ及びマンダリンその他のシトラス・レティクラタの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十七
+
+ パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十八
+
+ タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 五十九
+
+ オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十
+
+ ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十一
+
+ ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカッチュー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十二
+
+ カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるとうがらしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十三
+
+ 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいんどなつめの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十四
+
+ オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十五
+
+ ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるうんしゆうみかんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 六十六
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるコロシントうりの生果実
+
+
+
+ 六十七
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるせいようかぼちやの生果実
+
+
+
+ 六十八
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるペポかぼちやの生果実
+
+
+
+ 六十九
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるゆうがおの生果実
+
+
+
+ 七十
+
+ コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七十一
+
+ ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるティエウ種のれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七十二
+
+ イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七十三
+
+ エジプトから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモンその他のシトラス・リモン、グレープフルーツその他のシトラス・パラディシ、マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七十四
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるケドロスティス・ヒルテラの生果実
+
+
+
+ 七十五
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるとかどへちまの生果実
+
+
+
+ 七十六
+
+ アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるへちまの生果実
+
+
+
+ 七十七
+
+ ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりゆうがんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七十八
+
+ モロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 七十九
+
+ ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 八十
+
+ メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるぶどう属植物の生果実
+
+
+
+ 八十一
+
+ メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるみかん属植物の生果実
+
+
+
+ 八十二
+
+ メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるきいちご属植物の生果実
+
+
+
+ 八十三
+
+ メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるすのき(こけもも)属植物の生果実
+
+
+
+ 八十四
+
+ メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるパパイヤの生果実
+
+
+
+ 八十五
+
+ コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 八十六
+
+ メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 八十七
+
+ メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 八十八
+
+ アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 八十九
+
+ 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+ 九十
+
+ ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
+
+
+
+
+
+ 別表二の二
+ (第九条関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 植物
+
+
+ 基準
+
+
+
+
+ 一 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コロンビア、ニカラグア、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
+
+
+ アルファルファ、おおせんなり、さつまいも、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物及びほおずき属植物の生茎葉及び生果実
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
+
+
+
+
+ 二 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコ
+
+
+ エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物及びなす属植物の生茎葉
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
+
+
+
+
+ 三 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム
+
+
+ いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。
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+ 四 ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド
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+ アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、たまねぎ、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物及びやなぎ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
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+
+ 五 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
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+ おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、からまつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物及びもみ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
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+
+ 六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島
+
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+ アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、ばしよう属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてAleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)に侵されていないことが特記されていること。
+
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+
+
+ 七 インド、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、カタール、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アフリカ、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
+
+
+ いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろばなようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちようせんあさがお、とうがらし、トマト、はこべほおずき、くこ属植物及びなす属植物の生茎葉並びにしまほおずき及びトマトの生果実
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてTuta absoluta(トマトキバガ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tuta absoluta(トマトキバガ)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 八 トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコ
+
+
+ エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 九 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、エジプト、カーボベルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島
+
+
+ しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてHeterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 十 インドネシア、英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、リーキ、ロニケラ・クシロステウム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 十一 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ
+
+
+ アトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげんまめ、オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、おらんだふうろ、きゆうり、サルソラ・カリ、しろざ、すべりひゆ、だいこん、てんにんぎく、とうがらし、トマト、はまびし、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、ほうきぎ、ほうれんそう、マミラリア・ビビパラ、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてNacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 十二 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルティニーク、メキシコ、アメリカ領サモア、オーストラリア、サモア、トンガ、ニウエ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー
+
+
+ アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、ばしよう属植物、フィロデンドロン属植物、ブセファランドラ属植物、ふだんそう属植物及びほうらいしよう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの並びにアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてRadopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
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+
+ 十三 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、エジプト、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア
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+
+ あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、がじゆまる、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、きんぎよそう、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまつなそ、しまほおずき、しようが、しようじようそう、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソラヌム・マクロカルポン、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、つるむらさき、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばれいしよ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、へちま、ペポかぼちや、ペリラ・フルテスケンス、めぼうき、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・ティルカリ、ユーフォルビア・トリゴナ、ユーフォルビア・プニケア、ユーフォルビア・プロストラタ、ばしよう属植物、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne enterolobiiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne enterolobiiに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 十四 インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようなし、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてEutypa lataを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Eutypa lataに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 十五 インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ベナン、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、バヌアツ
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+ からたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPhyllosticta citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Phyllosticta citricarpaに侵されていないことが特記されていること。
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+
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+
+ 十六 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド
+
+
+ あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、モンテレーまつ、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ひいらぎなんてん属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
+ 一 生植物については、栽培地においてPhytophthora kernoviaeを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。
+ 二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。
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+ 十七 ベトナム、アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ
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+
+ とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、ひめつるにちにちそう、ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
+ 一 生植物については、栽培地においてPhytophthora ramorumを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。
+ 二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。
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+
+ 十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア
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+ ゼルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)及び木材
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+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiに侵されていないことが特記されていること。
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+ 十九 インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム
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+
+ きゆうり、すいか、せいようかぼちや、せいようかぼちや及びにほんかぼちやの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン並びにゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
+ 一 栽培地においてAcidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
+ 二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
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+ 二十 イスラエル、トルコ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、セルビア、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
+
+
+ あめりかぼうふう、ウルチカ・ディオイカ、エゴポディウム・ポダグラリア、おおいぬたで、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、しやく、しろざ、セロリー、ソラヌム・ウンベリフェルム、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん、ばれいしよ、ファロピア・コンウォルウルス、ヘラクレウム・スフォンディリウム及びやえむぐら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ えのころぐさ、キウイフルーツ、きり、さるなし、しまさるなし、ながえつるのげいとう及びみやままたたびの生植物(種子及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。
+ 一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われること。
+ 二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
+
+
+
+
+ 二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド
+
+
+ ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 二十三 台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ
+
+
+ アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からたち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、グレヴィレア・ユニペリナ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ひめいらくさ、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタマ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわた属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 二十四 インド、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
+
+
+ いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
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+
+
+
+ 二十五 中華人民共和国、イスラエル、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ、ニュージーランド
+
+
+ トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
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+
+ 二十六 タイ、ベトナム、イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ
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+ とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。
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+
+ 二十七 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
+
+
+ あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてSphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、コートジボワール、セネガル、チュニジア
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+
+ トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、ハワイ諸島
+
+
+ トマト、なす及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにとべら、トマト、なす、ひめつるにちにちそう、カリブラコア属植物、バーベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
+
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+
+ 三十 タイ、ベトナム、オランダ、カナダ
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+
+ とうがらし及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 三十一 カナダ、メキシコ
+
+
+ トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにソラヌム・カルディオフィルム及びトマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 三十二 イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、ザンビア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア
+
+
+ いんげんまめ、ささげ及びだいずの種子であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 三十三 インド、パキスタン
+
+
+ あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし及びらつかせいの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。
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+
+
+ 三十四 タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
+
+
+ とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし及びもろこしの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。
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+
+ 三十五 イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビア
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+ えんどう及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pea early-browning virusに侵されていないことが特記されていること。
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+ 三十六 全ての地域
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+ いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。
+
+
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+
+ 三十七 インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、イラン、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、カナリア諸島、セーシェル、チュニジア、モロッコ
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+ あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、オキムム・キリマンドスカリクム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロッサンドラ・インフンディブリフォルミス、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しまかんぎく、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、せいようかぼちや、せんねんぼく、だいず、たかさぶろう、とうがん、とうごま、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、ひらまめ、フィサリス・ミニマ、へちま、ベニンカサ・フィスツロサ、ペポかぼちや、メロン、もみじひるがお、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 三十八 インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリ
+
+
+ せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた、さくら属植物、しなのき属植物及びしもつけ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPlum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 三十九 アメリカ合衆国、カナダ
+
+
+ とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+ 四十 中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコ
+
+
+ テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにテオシント、とうもろこし及びさとうきび属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
+ 一 栽培地においてPantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
+ 二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。
+
+
+
+
+ 四十一 中華人民共和国、イスラエル、イラン、スペイン、チェコ、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコ
+
+
+ とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
+
+
+ 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
+ 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
+
+
+
+
+
+
+ 別表二の三
+ (第三十一条の三関係)
+
+
+
+
+ 検査の区分
+
+
+ 機械器具その他の設備
+
+
+
+
+ 植物の栽培地における検査
+
+
+ 一 顕微鏡
+ 二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+ 別表二の四
+ (第三十一条の三関係)
+
+
+
+
+ 検査の区分
+
+
+ 機械器具その他の設備
+
+
+
+
+ 消毒に関する検査
+
+
+ 一 保護具
+ 二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+ 別表二の五
+ (第三十一条の三関係)
+
+
+
+
+ 検査の区分
+
+
+ 検査の内容
+
+
+ 機械器具その他の設備
+
+
+
+
+ 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
+
+
+ 遺伝子診断
+
+
+ 一 核酸増幅器
+ 二 滅菌機
+ 三 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+
+ 血清学的診断
+
+
+ 一 恒温器
+ 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+
+ 微生物学的検査
+
+
+ 一 滅菌器
+ 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+
+ 栽培検定又は植物への接種による病徴診断・病原性検査
+
+
+ 一 温室又は人工気象機器
+ 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+
+ 線虫検査
+
+
+ 一 顕微鏡
+ 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+ 別表二の六
+ (第三十一条の四関係)
+
+
+
+
+ 検査の区分
+
+
+ 機械器具その他の設備
+
+
+
+
+ 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
+
+
+ 一 検査器具
+ 二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備
+
+
+
+
+
+
+ 別表三
+ (第三十五条の二、第三十五条の四関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 植物又は指定物品
+
+
+ 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
+
+
+
+
+ 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
+
+
+ かぼちや、すいか及びとうがんの生果実
+
+
+ ウリミバエ
+
+
+
+
+ 二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
+
+
+ さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。)
+
+
+ サツマイモノメイガ
+
+
+
+
+ 三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
+
+
+ からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ カンキツグリーニング病菌
+
+
+
+
+ 四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
+
+
+ からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ カンキツグリーニング病菌
+
+
+
+
+ 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
+
+
+ アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ ミカンキジラミ
+
+
+
+
+ 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
+
+
+ アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ ミカンキジラミ
+
+
+
+
+
+
+ 別表四
+ (第三十五条の二、第三十五条の五関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 植物又は指定物品
+
+
+ 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
+
+
+
+
+ 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
+
+
+ トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実
+
+
+ ミカンコミバエ
+
+
+
+
+ 二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
+
+
+ いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実
+
+
+ ウリミバエ
+
+
+
+
+ 三 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
+
+
+ さつまいもの生塊根
+
+
+ イモゾウムシ
+
+
+
+
+ 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
+
+
+ さつまいもの生塊根
+
+
+ アリモドキゾウムシ
+
+
+
+
+ 五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
+
+
+ さつまいもの生塊根
+
+
+ サツマイモノメイガ
+
+
+
+
+
+
+ 別表五
+ (第三十五条の六関係)
+
+
+
+
+ 植物又は指定物品
+
+
+ 消毒の基準
+
+
+ 備考
+
+
+
+
+ 方法
+
+
+ 使用薬剤及び薬量
+
+
+ 消毒基準温度
+
+
+ 消毒時間
+
+
+
+
+ ポンカンの生果実
+
+
+ 臭化メチルくん蒸
+
+
+ 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム
+
+
+ 一五~二〇度
+
+
+ 二時間半
+
+
+ 1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。
+ 2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。
+ 3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
+ 4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
+ 5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
+ 6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
+ 7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
+ 8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。
+ 9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。
+ 10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。
+ 11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
+
+
+
+
+ トマトの生果実
+
+
+ 臭化メチルくん蒸
+
+
+ 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム
+
+
+ 二〇~二八度
+
+
+ 三時間
+
+
+
+
+ 一五~二〇度
+
+
+ 四時間
+
+
+
+
+ パパイヤの生果実
+
+
+ 蒸熱処理
+
+
+ ―
+
+
+ 四五~四六度
+
+
+ 三十分
+
+
+
+
+ ネツトメロンの生果実
+
+
+ 蒸熱処理
+
+
+ ―
+
+
+ 四五~四六度
+
+
+ 三十分
+
+
+
+
+ いんげんまめの生果実
+
+
+ 臭化メチルくん蒸
+
+
+ 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム
+
+
+ 二〇~二八度
+
+
+ 二時間
+
+
+
+
+ 一五~二〇度
+
+
+ 二時間半
+
+
+
+
+ ピーマンの生果実
+
+
+ 蒸熱処理
+
+
+ ―
+
+
+ 四三~四三・八度
+
+
+ 三時間
+
+
+
+
+ マンゴウの生果実
+
+
+ 蒸熱処理
+
+
+ ―
+
+
+ 四三~四四度
+
+
+ 三時間
+
+
+
+
+ にがうりの生果実
+
+
+ 蒸熱処理
+
+
+ ―
+
+
+ 四五~四六度
+
+
+ 三十分
+
+
+
+
+ さつまいもの生塊根
+
+
+ 蒸熱処理
+
+
+ ―
+
+
+ 四七~四八度
+
+
+ 三時間十分
+
+
+
+
+
+
+ 別表六
+ (第三十五条の七関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 植物
+
+
+ 備考
+
+
+ (まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
+
+
+
+
+ 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
+
+
+ かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なつめやし、やまもも、りんご、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、カカオノキ、カシューナッツ、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろみのおきなわすずめうり、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、セルティス・テトランドラ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、らんばい、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、かき属植物、ぐみ属植物、さくら属植物、なし属植物、なす属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ぱんのき属植物、ひいらぎとらのお属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)、ぶどう属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物、リカニア属植物及びロリニア属植物の生果実
+
+
+ ミカンコミバエ
+
+
+
+
+ 二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
+
+
+ さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)
+
+
+ イモゾウムシ
+
+
+
+
+ 三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
+
+
+ うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、なつめ、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)の生果実
+
+
+ ウリミバエ
+
+
+
+
+ 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
+
+
+ おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。)
+
+
+ アリモドキゾウムシ
+
+
+
+
+ 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
+
+
+ アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ カンキツグリーニング病菌
+
+
+
+
+ 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
+
+
+ アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
+
+
+ カンキツグリーニング病菌
+
+
+
+
+
+
+ 別表七
+ (第三十五条の七関係)
+
+
+
+
+ 地域
+
+
+ 有害動物又は有害植物
+
+
+
+
+ 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
+
+
+ ミカンコミバエ及びウリミバエ
+
+
+
+
+ 二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
+
+
+ イモゾウムシ
+
+
+
+
+ 三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
+
+
+ アフリカマイマイ
+
+
+
+
+ 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
+
+
+ アリモドキゾウムシ
+
+
+
+
+ 五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
+
+
+ サツマイモノメイガ
+
+
+
+
+ 六 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
+
+
+ ミカンキジラミ
+
+
+
+
+ 七 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
+
+
+ ミカンキジラミ
+
+
+
+
+ 八 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
+
+
+ カンキツグリーニング病菌
+
+
+
+
+ 九 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
+
+
+ カンキツグリーニング病菌
+
+
+
+
+
+
+ 別表八
+ (第三十五条の十二関係)
+
+
+
+
+ 第一 有害動物
+
+
+
+
+ (一) 節足動物
+
+
+ Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
+ Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
+ Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
+ Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
+ Cydia pomonella(コドリンガ)
+ Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
+ Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
+ Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
+ Mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
+ Tuta absoluta(トマトキバガ)
+
+
+
+
+ (二) 線虫
+
+
+ Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
+ Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
+ Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)
+ Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)
+ Meloidogyne enterolobii
+ Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
+ Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
+
+
+
+
+ (三) その他無脊椎動物
+
+
+ Achatina fulica(アフリカマイマイ)
+
+
+
+
+ (四) その他
+
+
+ Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
+
+
+
+
+ 第二 有害植物
+
+
+
+
+ (一) 真菌及び粘菌
+
+
+ Ramularia collo-cygni
+ Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
+ Thecaphora solani
+
+
+
+
+ (二) 細菌
+
+
+ Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)
+ Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
+ Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
+ Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
+ Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)
+ Erwinia amylovora(火傷病菌)
+ Spiroplasma citri
+ Xylella fastidiosa
+
+
+
+
+ (三) ウイルス(ウイロイドを含む。)
+
+
+ Columnea latent viroid
+ Pepino mosaic virus
+ Pepper chat fruit viroid
+ Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)
+ Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)
+ Tomato apical stunt viroid
+ Tomato brown rugose fruit virus
+ Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)
+ Tomato leaf curl New Delhi virus
+ Tomato mottle mosaic virus
+
+
+
+
+ (四) その他
+
+
+ Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)、Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
+
+
+
+
+
+
+ 別表九
+ (第三十五条の十三関係)
+
+
+
+
+ 第一 有害動物
+
+
+
+
+ Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
+ Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
+ Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
+ Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
+ Cydia pomonella(コドリンガ)
+ Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
+ Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
+
+
+
+
+ 第二 有害植物
+
+
+
+
+ Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
+ Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
+ Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)
+ Erwinia amylovora(火傷病菌)
+
+
+
+
+
+
+ 別表十
+ (第四十条関係)
+
+
+
+
+ 寄主植物又は宿主植物
+
+
+ 有害動物又は有害植物
+
+
+
+
+ 第一 有害動物
+
+
+
+
+ 一 アスパラガス
+
+
+ アザミウマ類
+
+
+
+
+ 二 いちご
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類
+
+
+
+
+ 三 いね
+
+
+ イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ及びフタオビコヤガ
+
+
+
+
+ 四 おうとう
+
+
+ ハダニ類
+
+
+
+
+ 五 かき
+
+
+ アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ及びハマキムシ類
+
+
+
+
+ 六 かんきつ
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ及びミカンバエ
+
+
+
+
+ 七 きく
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
+
+
+
+
+ 八 キャベツ
+
+
+ アブラムシ類及びモンシロチョウ
+
+
+
+
+ 九 きゆうり
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類
+
+
+
+
+ 十 さつまいも
+
+
+ ナカジロシタバ
+
+
+
+
+ 十一 さといも
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 十二 さとうきび
+
+
+ カンシャコバネナガカメムシ及びメイチュウ類
+
+
+
+
+ 十三 すいか
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 十四 だいこん
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 十五 だいず
+
+
+ アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ及びマメシンクイガ
+
+
+
+
+ 十六 たまねぎ
+
+
+ アザミウマ類
+
+
+
+
+ 十七 ちや
+
+
+ アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類及びハマキムシ類
+
+
+
+
+ 十八 トマト
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類及びコナジラミ類
+
+
+
+
+ 十九 ながいも
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 二十 なし
+
+
+ アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類及びハマキムシ類
+
+
+
+
+ 二十一 なす
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類
+
+
+
+
+ 二十二 ねぎ
+
+
+ アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ及びネギハモグリバエ
+
+
+
+
+ 二十三 はくさい
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 二十四 はす
+
+
+ ハスクビレアブラムシ
+
+
+
+
+ 二十五 ばれいしよ
+
+
+ アブラムシ類及びジャガイモシストセンチュウ
+
+
+
+
+ 二十六 ピーマン
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 二十七 ぶどう
+
+
+ アザミウマ類
+
+
+
+
+ 二十八 ほうれんそう
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 二十九 もも
+
+
+ シンクイムシ類及びハダニ類
+
+
+
+
+ 三十 りんご
+
+
+ シンクイムシ類、ハダニ類及びハマキムシ類
+
+
+
+
+ 三十一 レタス
+
+
+ アブラムシ類
+
+
+
+
+ 三十二 なす科植物
+
+
+ ナスミバエ
+
+
+
+
+ 三十三 ばら科植物
+
+
+ クビアカツヤカミキリ
+
+
+
+
+ 三十四 対象植物を定めないもの
+
+
+ オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ及びヨトウガ
+
+
+
+
+ 第二 有害植物
+
+
+
+
+ 一 いちご
+
+
+ うどんこ病菌、炭疽病菌及び灰色かび病菌
+
+
+
+
+ 二 いね
+
+
+ 稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌及び紋枯病菌
+
+
+
+
+ 三 うめ
+
+
+ かいよう病菌及び黒星病菌
+
+
+
+
+ 四 えんどう
+
+
+ 萎ちよう病菌
+
+
+
+
+ 五 おうとう
+
+
+ 灰星病菌
+
+
+
+
+ 六 かき
+
+
+ 炭疽病菌
+
+
+
+
+ 七 かんきつ
+
+
+ かいよう病菌、黒点病菌及びそうか病菌
+
+
+
+
+ 八 キウイフルーツ
+
+
+ かいよう病菌
+
+
+
+
+ 九 きく
+
+
+ 白さび病菌
+
+
+
+
+ 十 キャベツ
+
+
+ 菌核病菌及び黒腐病菌
+
+
+
+
+ 十一 きゆうり
+
+
+ うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌及びべと病菌
+
+
+
+
+ 十二 さつまいも
+
+
+ 基腐病菌
+
+
+
+
+ 十三 だいず
+
+
+ 紫斑病菌
+
+
+
+
+ 十四 たまねぎ
+
+
+ 白色疫病菌及びべと病菌
+
+
+
+
+ 十五 ちや
+
+
+ 炭疽病菌
+
+
+
+
+ 十六 てんさい
+
+
+ 褐斑病菌及び西部萎黄病ウイルス
+
+
+
+
+ 十七 トマト
+
+
+ うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌及び葉かび病菌
+
+
+
+
+ 十八 なし
+
+
+ 赤星病菌、黒星病菌及び黒斑病菌
+
+
+
+
+ 十九 なす
+
+
+ うどんこ病菌、すすかび病菌及び灰色かび病菌
+
+
+
+
+ 二十 にんじん
+
+
+ 黒葉枯病菌
+
+
+
+
+ 二十一 ねぎ
+
+
+ 黒斑病菌、さび病菌及びべと病菌
+
+
+
+
+ 二十二 ばれいしよ
+
+
+ 疫病菌
+
+
+
+
+ 二十三 ピーマン
+
+
+ うどんこ病菌
+
+
+
+
+ 二十四 ぶどう
+
+
+ 晩腐病菌、灰色かび病菌及びべと病菌
+
+
+
+
+ 二十五 むぎ
+
+
+ 赤かび病菌、うどんこ病菌及びさび病菌類
+
+
+
+
+ 二十六 もも
+
+
+ せん孔細菌病菌
+
+
+
+
+ 二十七 りんご
+
+
+ 黒星病菌及び斑点落葉病菌
+
+
+
+
+ 二十八 レタス
+
+
+ 菌核病菌及び灰色かび病菌
+
+
+
+
+
+
+ 第一号様式
+ (用紙の大きさは、日本産業規格A6とし、中央点線の所から二つ折りとする。)(第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二号様式
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号様式
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号の二様式
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号の三様式
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第四号様式
+ (第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号様式
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式
+ (第十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号様式
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第八号様式
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第八号の二様式
+ (第十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第九号様式
+ (第二十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号様式
+ (第二十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十一号様式
+ (第二十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十一号の二様式
+ (第二十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十一号の三様式
+ (第二十二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号様式
+ (第二十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十三号様式
+ (第二十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十三号の二様式
+ (第二十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十三号の三様式
+ (第二十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十四号様式
+ (第三十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十五号様式
+ (第三十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号様式
+ (第三十一条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十七号様式
+ (第三十一条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第十八号様式
+ (第三十一条の十関係)
+
+
+
+
+
+ 第十九号様式
+ (第三十条の十関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式
+ (第三十一条の十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の二様式
+ (第三十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十一号様式
+ (第三十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号様式
+ (第三十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の二様式
+ (第三十五条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の三様式
+ (第三十五条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の三の二様式
+ (第三十五条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の四様式
+ (第三十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の五様式
+ (第三十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の六様式
+ (第三十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の七様式
+ (第三十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の八様式
+ (第三十五条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の九様式
+ (第三十五条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十様式
+ (第三十五条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十一様式
+ (第三十五条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十二様式
+ (第三十五条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十三様式
+ (第三十五条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十四様式
+ (第三十五条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十五様式
+ (第三十五条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十六様式
+ (第三十五条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の十七様式
+ (第三十五条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十三号様式
+ (第三十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十四号様式
+ (第三十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十五号様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十六号様式
+ (日本産業規格A4)(第三十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十七号様式
+ (日本産業規格A4)(第四十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十八号様式
+ (第四十三条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十九号様式
+ (日本産業規格A4)(第四十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十号様式
+ (日本産業規格A4)(第四十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十一号様式
+ (日本産業規格A4)(第四十七条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十二号様式
+ (第四十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号様式
+ (日本産業規格A4)(第四十九条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号様式
+ (日本産業規格A4)(第五十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十五号様式
+ (第五十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十六号様式
+ (日本産業規格A4)(第五十四条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,2103 @@
+
+昭和二十六年厚生省令第三十四号保健師助産師看護師法施行規則
+ 保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十七号)を次のように改正する。
+
+
+ 第一章 免許
+
+ (法第九条第三号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条
+
+
+
+ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (障害を補う手段等の考慮)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、准看護師免許について準用する。
+ この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項の保健師免許の申請書にあつては第一号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第一号の二様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第一号の三様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
+
+
+ -
+ 二
+
+ 助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
+
+
+ -
+ 三
+
+ 看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写
+
+
+ -
+ 四
+
+ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条の四において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条の四において同じ。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号又は第二号の書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第二項第三号の書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+
+ (准看護師免許の申請手続)
+ 第二条
+
+
+
+ 令第一条の三第二項の准看護師免許の申請書は、第一号の三様式に準ずるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第一条の三第二項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 准看護師試験の合格証書の写
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第二項第四号及び第五号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
+
+
+
+
+ (保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)
+ 第三条
+
+
+
+ 令第二条第一項第七号の規定により、同条同項第一号から第六号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 再免許の場合には、その旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (准看護師籍の登録事項)
+ 第四条
+
+
+
+ 令第二条第二項第六号の規定により、同条同項第一号から第五号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 再免許の場合には、その旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (籍の訂正の申請書に添付する書類)
+ 第五条
+
+
+
+ 令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条の三において同じ。)及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (籍の抹消の申請手続)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から法第九条第三号又は第四号に該当することを理由として令第四条第二項の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九条第三号又は第四号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の書換交付の申請書に添付する書類)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 令第六条第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の再交付の申請書に添付する書類)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 令第七条第四項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
+
+
+
+
+ (手数料の額)
+ 第六条
+
+
+
+ 令第七条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
+
+
+
+
+ (登録免許税及び手数料の納付)
+ 第七条
+
+
+
+ 令第一条の三第一項又は第三条第一項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第七条第一項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 再教育研修
+
+ (保健師等再教育研修)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+ (准看護師再教育研修)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第十五条の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)
+
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第十条
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 戒告処分を受けた者
+
+
+ 七千八百五十円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に該当しない者
+
+
+ 一万五千七百円
+
+
+
+
+
+
+ (個別研修計画書)
+ 第十一条
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第十五条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修の実施期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (個別研修修了報告書)
+ 第十二条
+
+
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第十四条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修を開始し、及び修了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 助言指導者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (再教育研修を修了した旨の登録の申請)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第十五条の二第三項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第一号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第一号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第一号の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の書換交付申請)
+ 第十四条
+
+
+
+ 再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の七書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の八書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一号の九書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の再交付申請)
+ 第十五条
+
+
+
+ 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十一書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一号の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十六条及び第十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第二章 試験
+
+ (保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)
+ 第十八条
+
+
+
+ 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
+
+
+
+
+ (准看護師試験の公示)
+ 第十九条
+
+
+
+ 准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。
+
+
+
+
+ (保健師国家試験の試験科目)
+ 第二十条
+
+
+
+ 保健師国家試験は、次の科目について行う。
+
+
+
+ 公衆衛生看護学
+
+
+
+
+ 疫学
+
+
+
+
+ 保健統計学
+
+
+
+
+ 保健医療福祉行政論
+
+
+
+
+
+ (助産師国家試験の試験科目)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 助産師国家試験は、次の科目について行う。
+
+
+
+ 基礎助産学
+
+
+
+
+ 助産診断・技術学
+
+
+
+
+ 地域母子保健
+
+
+
+
+ 助産管理
+
+
+
+
+
+ (看護師国家試験の試験科目)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 看護師国家試験は、次の科目について行う。
+
+
+
+ 人体の構造と機能
+
+
+
+
+ 疾病の成り立ちと回復の促進
+
+
+
+
+ 健康支援と社会保障制度
+
+
+
+
+ 基礎看護学
+
+
+
+
+ 地域・在宅看護論
+
+
+
+
+ 成人看護学
+
+
+
+
+ 老年看護学
+
+
+
+
+ 小児看護学
+
+
+
+
+ 母性看護学
+
+
+
+
+ 精神看護学
+
+
+
+
+ 看護の統合と実践
+
+
+
+
+
+ (准看護師試験の試験科目)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 准看護師試験は、次の科目について行う。
+
+
+
+ 人体の仕組みと働き
+
+
+
+
+ 栄養
+
+
+
+
+ 薬理
+
+
+
+
+ 疾病の成り立ち
+
+
+
+
+ 保健医療福祉の仕組み
+
+
+
+
+ 看護と法律
+
+
+
+
+ 基礎看護
+
+
+
+
+ 成人看護
+
+
+
+
+ 老年看護
+
+
+
+
+ 母子看護
+
+
+
+
+ 精神看護
+
+
+
+
+
+ (保健師国家試験の受験手続)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十九条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十九条第三号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
+
+
+
+
+
+ (助産師国家試験の受験手続)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第三号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十条第三号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面
+
+
+
+
+
+ (看護師国家試験の受験手続)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十四条第三号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
+
+
+
+
+
+ (准看護師試験の受験手続)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事(法第二十七条第一項の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十四条第三号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十二条第三号に該当する者であるときは、前条第二号又は第四号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十二条第四号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
+
+
+
+
+
+ (保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として五千四百円を納めなければならない。
+
+
+
+
+ (不正行為の禁止)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
+ この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、准看護師試験に関して不正の行為があつた場合について準用する。
+ この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (合格証書の交付)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
+
+
+
+
+ (合格証明書の交付及び手数料)
+ 第三十条
+
+
+
+ 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
+
+
+
+
+ (手数料の納入方法)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 第二十八条又は前条第二項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
+
+
+
+
+ (准看護師試験の受験資格に関する基準)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 業務
+
+ (届出)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
+
+
+
+
+ (助産録の記載事項)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 助産録には、次の事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 分べん回数及び生死産別
+
+
+ -
+ 三
+
+ 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
+
+
+ -
+ 四
+
+ 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
+
+
+ -
+ 五
+
+ 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 分べんの場所及び年月日時分
+
+
+ -
+ 七
+
+ 分べんの経過及び処置
+
+
+ -
+ 八
+
+ 分べん異常の有無、経過及び処置
+
+
+ -
+ 九
+
+ 児の数及び性別、生死別
+
+
+ -
+ 十
+
+ 児及び胎児附属物の所見
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 産後の医師による健康診断の有無
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
+ 但し、第二十二条の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、第一章及び第二章中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。
+ この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦については、第三十三条の規定を準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項に規定するもののほか、旧規則による助産婦については、第三十四条の規定を準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第七条の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第一条の三に規定する申請書及び書類のほか、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第五十一条第三項、法第五十二条第三項又は法第五十三条第三項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第一号様式、第一号の二様式又は第一号の三様式)に次の書類を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五十三条第一項に規定する者が、同条第四項の規定によつて保健師国家試験を受けようとするときは、第二十四条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十四条第一号及び第三号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 看護婦免許証の写又は看護婦免状の写
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第五十三条第一項に規定する者が、同条第五項の規定によつて助産師国家試験を受けようとするときは、第二十五条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二十四条第三号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二十五条第二号に掲げる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第三十一号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第一号書式、第三号書式及び第四号書式、保健師助産師看護師法施行規則第一号様式、第二号様式及び第三号様式並びに歯科技工法施行規則様式第一号、様式第四号及び様式第五号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日より施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省・厚生省令第一号。以下「改正省令」という。)附則第二項の規定により、改正省令による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)別表三、別表三の二又は別表四のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験又は准看護婦試験の科目は、この省令による改正後の第二十二条又は第二十三条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成八年文部省・厚生省令第一号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)別表三に定める教育の内容を修習した者又は保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十年文部省・厚生省令第一号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則別表三の二に定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験の科目は、この省令による改正後の第二十二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省・厚生省令第五号)による改正前の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)別表四に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の科目は、この省令による改正後の第二十三条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は令和五年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十二条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の保健師助産師看護師法施行規則第一号の四書式から第一号の十二書式まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の保健師助産師看護師法施行規則第一号の四書式から第一号の十二書式までによるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 第一号様式
+ (第一条の三、附則第六項関係)
+
+
+
+
+
+ 第一号の二様式
+ (第一条の三、附則第六項関係)
+
+
+
+
+
+ 第一号の三様式
+ (第一条の三、附則第六項関係)
+
+
+
+
+
+ 第一号の四書式
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の五書式
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の六書式
+ (第十三条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の七書式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の八書式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の九書式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の十書式
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の十一書式
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第一号の十二書式
+ (第十五条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二号様式
+ (第二十四条、第二十五条、第二十六条、附則第七項、附則第八項関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号様式
+ (第三十三条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,54953 @@
+
+昭和二十九年総理府令第二十三号地方税法施行規則
+ 地方税法の規定に基き及び同法を実施するため、地方税法施行規則(昭和二十五年地方財政委員会規則第五号)の全部を次のように改正する。
+
+
+ (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。
+ この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の都への準用)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する規定の都への準用)
+ 第一条の三の二
+
+
+
+ 法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する規定の都への準用)
+ 第一条の三の三
+
+
+
+ 法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二から第二十四条の二十九までの規定を準用する。
+
+
+
+
+ (都市計画税に関する規定の都への準用)
+ 第一条の三の四
+
+
+
+ 法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。
+
+
+
+
+ (法第十五条の四第二項の届出書)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。
+
+
+
+
+ (供託することができる振替債)
+ 第一条の四の二
+
+
+
+ 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十第一項に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
+
+
+
+
+ (期間の計算及び期限の特例)
+ 第一条の五
+
+
+
+ この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は政令第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
+
+
+
+
+ (納付受託証書又は納入受託証書の様式)
+ 第一条の六
+
+
+
+ 法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (法第十九条第九号の処分)
+ 第一条の七
+
+
+
+ 法第十九条第九号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知
+
+
+ -
+ 二
+
+ 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分
+
+
+ -
+ 三
+
+ 担保の徴取及び担保の処分に関する処分
+
+
+ -
+ 四
+
+ 還付又は充当に関する処分
+
+
+ -
+ 五
+
+ 減免に関する処分
+
+
+ -
+ 六
+
+ 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第十三条の二第三項(法第十四条の十八第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第十三条の三第二項の規定による通知
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法第十四条の十六第四項の規定による通知に係る処分
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第十四条の十八第二項の規定による告知
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 法第十六条の四の規定による保全差押に関する処分
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 法第二十条の五の二の規定による期限の延長に関する処分
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 法第二十条の九の三第四項の規定による通知に係る処分
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 法第四十五条の二第二項又は第三百十七条の二第二項の規定による処分
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 法第五十三条第七十二項若しくは第七十五項又は第三百二十一条の八第六十九項若しくは第七十二項の規定による通知
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 法第七十二条の三十二の二第四項又は第七項の規定による通知
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長に関する処分
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長に関する処分
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 法第六百三条の二第四項の規定による通知
+
+
+ -
+ 二十三
+
+ 法第六百二十九条第四項の規定による通知
+
+
+ -
+ 二十四
+
+ 法附則第二十九条の五第六項の規定による通知
+
+
+ -
+ 二十五
+
+ 政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による通知
+
+
+
+
+
+ (公示送達の方法)
+ 第一条の八
+
+
+
+ 外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
+
+
+
+
+ (納税証明事項)
+ 第一条の九
+
+
+
+ 政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十三条第三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、同条第八項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、同条第十三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、同条第十九項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、同条第二十三項第一号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同項第三号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同条第二十六項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額その他法第十四条の九第二項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか条例で定める事項
+
+
+
+
+
+ 第一条の九の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (預貯金等の内容に関する事項)
+ 第一条の九の三
+
+
+
+ 法第二十条の十一の二に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
+
+
+
+
+ (社債等の内容に関する事項)
+ 第一条の九の四
+
+
+
+ 法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第二十条の十一の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。
+
+
+
+
+ (株式等の内容に関する事項)
+ 第一条の九の五
+
+
+
+ 法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条の規定により振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の同条に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。
+
+
+
+
+ (法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)
+ 第一条の九の六
+
+
+
+ 法第二十三条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合
+
+
+ 会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合
+
+
+ 会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
+
+
+
+
+ (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
+ 第一条の九の七
+
+
+
+ 法第二十三条第一項第十一号イ(3)及び第二百九十二条第一項第十一号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合
+
+
+ その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合
+
+
+ その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
+
+
+
+
+
+
+ 第一条の九の八
+
+
+
+ 法第二十三条第一項第十二号ハ及び第二百九十二条第一項第十二号ハに規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合
+
+
+ その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合
+
+
+ その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
+
+
+
+
+
+
+ (政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)
+ 第一条の九の九
+
+
+
+ 政令第七条の三の二第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一方の者が他方の法人(法第二十四条第六項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合
+
+
+ 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)
+
+
+ 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
+
+
+
+
+ (政令第七条の四の二第二項の金融機関)
+ 第一条の十
+
+
+
+ 政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第七条の四の二第二項第五号ロ及び第十二号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。
+
+
+
+
+ 第一条の十一
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)
+ 第一条の十二
+
+
+
+ 法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類
+
+
+
+
+
+ (法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
+ 第一条の十二の二
+
+
+
+ 法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。
+
+
+
+
+ (法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)
+ 第一条の十二の三
+
+
+
+ 法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。
+
+
+
+
+ (政令第七条の十四の総務省令で定める状況等)
+ 第一条の十三
+
+
+
+ 政令第七条の十四に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第七条の十四各号に掲げるものの提供の状況
+
+
+ -
+ 二
+
+ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき行われる積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
+
+
+ イ
+
+ 実施基準第一条第一項第五号に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
+
+
+
+ ロ
+
+ 実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
+
+
+
+ ハ
+
+ 実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第七条の十四第三号に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
+
+
+
+
+ (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
+ 第一条の十四
+
+
+
+ 政令第七条の十五の十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第七条の十五の十二第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
+
+
+ イ
+
+ 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
+
+
+
+
+
+
+ (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
+ 第一条の十五
+
+
+
+ 政令第七条の十五の十四第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
+ 第一条の十六
+
+
+
+ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等(既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して二年を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)
+ 第一条の十七
+
+
+
+ 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都道府県等が前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)
+ 第一条の十八
+
+
+
+ 法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿は、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)
+ 第一条の十九
+
+
+
+ 政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三十七条の三又は第三百十四条の八の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の額とする。
+ ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第七条の十九第二項若しくは第四項又は第四十八条の九の二第二項若しくは第五項
+
+
+ 政令第七条の十九第二項及び第四十八条の九の二第二項に規定する超える部分の額又は政令第七条の十九第四項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第二項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された外国の所得税等の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第七条の十九第八項
+
+
+ 同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 政令第四十八条の九の二第九項
+
+
+ 同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四十三条及び第七百三十九条の二の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 文書の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 市町村民税・道府県民税・森林環境税/税額決定/納税/通知書
+
+
+ 第一号の三様式
+
+
+
+
+ (二) /市町村民税/道府県民税/納税通知書(分離課税に係る所得割分)
+
+
+ 第一号の四様式
+
+
+
+
+ (三) 納期限変更告知書
+
+
+ 第二号様式
+
+
+
+
+ (四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書
+
+
+ 第三号様式(別表)
+
+
+
+
+ (五) 督促状
+
+
+ 第四号様式又は第四号の二様式
+
+
+
+
+ (六) /市町村民税/道府県民税/更正(決定)通知書
+
+
+ 第五号の二様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、法第三百二十一条の四第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書の交付(同条第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第三号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。
+
+
+
+ 3
+
+ 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+ ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) /市町村民税/道府県民税/申告書(法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書)
+
+
+ 第五号の四様式(別表)
+
+
+
+
+ (二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)
+
+
+ 第五号の五様式
+
+
+
+
+ (三) 寄附金税額控除申告書(一)(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)
+
+
+ 第五号の五の二様式
+
+
+
+
+ (三の二) 寄附金税額控除申告書(二)(法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書)
+
+
+ 第五号の五の三様式
+
+
+
+
+ (四) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)
+
+
+ 第五号の六様式
+
+
+
+
+ (五) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項(政令第四十六条の三において準用する場合を含む。)の申請書)
+
+
+ 第五号の七様式
+
+
+
+
+ (六) /市町村民税/道府県民税/納入申告書(法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書)
+
+
+ 第五号の八様式
+
+
+
+
+ (七) 退職所得申告書(法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書)
+
+
+ 第五号の九様式
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項の規定は、法第三百十七条の二第六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
+ この場合において、第四項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「第二十四条」とあるのは「第二百九十四条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項の規定は、法第三百十七条の二第六項の規定による同条第一項の申告書の記載について準用する。
+ この場合において、第五項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (附属申告書等)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 納税義務者
+
+
+ 附属申告書の種類
+
+
+
+
+ (一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者
+
+
+ 第五号の十様式の損失明細書
+
+
+
+
+ (二) 法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定によつて前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項の規定によつて前年前三年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の規定によつて、法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。)
+
+
+ 第五号の十一様式の繰越控除明細書
+
+
+
+
+ (三) 法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者
+
+
+ 第五号の十三様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十条第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第七項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村長は、医療費控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までの間、所得税法第百二十条第四項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次条、第二条の三の三及び第二条の三の六において「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第三項、第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 前号イに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号ロに掲げる書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 第一号イに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 国外居住者である扶養親族のうち法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において年齢十六歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)が法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項、法附則第三条の三第一項及び第四項又は同条第二項及び第五項の規定の適用を受ける者(法附則第三条の三第一項及び第四項並びに政令第四十七条の三第一号の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該控除対象外国外扶養親族又は当該控除対象外国外同一生計配偶者の数を除いた場合においても法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項又は法附則第三条の三第一項及び第四項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「非課税限度額制度適用者」という。)である場合にあつては、当該申告者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。
+ ただし、次条第五項、第二条の三の三第十二項若しくは第十三項又は第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第六項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証するもの
+
+
+ イ
+
+ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」という。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
+
+
+ イ
+
+ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書を提出する者は、前条第三項の表の(三の二)の上欄に掲げる申告書に、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受領した法第三十七条の二第十二項又は第三百十四条の七第十二項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (確定申告書の付記事項等)
+ 第二条の三
+
+
+
+ 法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 給与所得以外(法第三百二十一条の三第四項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)及び青色専従者給与額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項各号に掲げる国内源泉所得の金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等(同法第九条の三第一項第一号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第八条の五第一項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第四十五条の二第一項第六号及び第三百十七条の二第一項第六号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。次号、次条、第二条の三の三、第二条の三の五及び第二条の三の六において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 氏名、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額)並びに申告者と別居している申告対象配偶者については、当該申告対象配偶者の住所並びに国外居住者である申告対象配偶者については、その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+ -
+ 七の三
+
+ 扶養親族(退職手当等に係る所得を有するものに限る。イにおいて同じ。)の次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族については、その旨
+
+
+
+ ロ
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 扶養親族(年齢十六歳未満の者に限り、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
+
+
+ -
+ 九
+
+ 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る前条第五項第一号に定める書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る前条第五項第二号に定める書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る前条第五項第三号に定める書類
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第七項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)
+ 第二条の三の二
+
+
+
+ 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「給与所得者」という。)が法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第二条の三の四第一項第一号において「給与所得者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第百九十四条第一項の申告書と併せて法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の給与支払者(次項及び次条において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 給与支払者が給与所得者から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第十三項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。
+ ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 次の各号に掲げる法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定により給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第四十五条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の二第一項第二号に規定する自己と生計を一にする配偶者(以下この号、次条及び第二条の三の六において「申告対象配偶者」という。)の氏名
+
+
+ 退職手当等に係る所得を有する申告対象配偶者の氏名
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 扶養親族の氏名
+
+
+ 年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定による申告書(次条及び第二条の三の四第一項第二号において「給与所得者の扶養親族等異動申告書」という。)の提出について準用する。
+ この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第三項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と、前項中「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項)
+ 第二条の三の三
+
+
+
+ 法第四十五条の三の二第一項第四号及び第三百十七条の三の二第一項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給与所得者の扶養親族等申告書を提出する者(第三号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申告対象配偶者(退職手当等に係る所得を有するものに限る。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である申告対象配偶者である場合には、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 給与所得者の扶養親族等異動申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給与所得者の扶養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前二項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
+ ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 給与所得者の扶養親族等申告書等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第二条の三の五第一項に規定する公的年金等受給者の扶養親族等申告書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書(第二条の四から第二条の五の二までにおいて「退職所得申告書」という。)
+
+
+
+
+ 4
+
+ 給与支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 給与支払者は、前項の帳簿を、最後に第三項の規定の適用を受けて提出された給与所得者の扶養親族等申告書等に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第三項の規定の適用を受けて給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。
+ 当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項の規定により同項の帳簿を作成した給与支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第四項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 給与支払者は、その受理をした第六項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 給与所得者の扶養親族等申告書及び給与所得者の扶養親族等異動申告書を受理した給与支払者は、当該申告書に、当該給与支払者の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)を付記するものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第百九十五条の二第二項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+
+
+ 11
+
+ 国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項若しくは第百九十五条第五項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 前号イに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号ロに掲げる書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 第一号イに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
+
+
+
+
+
+ 12
+
+ 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
+
+
+
+ 13
+
+ 前三項の規定による書類の提出については、これらの規定の給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者を経由して提出することを妨げない。
+
+
+
+
+ (給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等)
+ 第二条の三の四
+
+
+
+ 次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、所得税法第百九十八条第二項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+ 所得税法第百九十四条第一項の申告書に記載すべき事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等異動申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
+
+
+ 所得税法第百九十四条第三項の申告書に記載すべき事項
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項各号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の適用については、同項中「当該申告書」とあるのは、「法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
+
+
+
+
+ (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)
+ 第二条の三の五
+
+
+
+ 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書(以下第二条の三の七までにおいて「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第二百三条の六第一項の規定による申告書と併せて法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の公的年金等支払者(次項及び次条において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。
+ ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名に限るものとする。
+
+
+
+
+ (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)
+ 第二条の三の六
+
+
+
+ 法第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(第三号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定配偶者(法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する特定配偶者をいう。以下この号、次項及び第三項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定配偶者である場合には、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
+ ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)を記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 公的年金等支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二条の三の三第六項から第八項までの規定は、第二項の規定の適用を受けて公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。
+ この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)」とあるのは「第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第二条の三の三第七項中「第四項各号に掲げる」とあるのは、「第二条の三の六第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者は、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、当該公的年金等支払者の法人番号を付記するものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+
+
+ 10
+
+ 国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 前号イに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号ロに掲げる書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合
+
+
+ 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 第一号イに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
+
+
+
+
+
+ 11
+
+ 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
+
+
+
+ 12
+
+ 前三項の規定による書類(所得税法施行規則第四十七条の二第六項、第八項及び第九項に規定する書類並びに第二条の二第七項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを妨げない。
+
+
+
+
+ (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)
+ 第二条の三の七
+
+
+
+ 法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (退職所得申告書の提出方法)
+ 第二条の四
+
+
+
+ 所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。)が退職所得申告書を提出する場合には、同法第二百三条第一項の規定による申告書と併せて法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等の支払者(次項及び次条において「退職手当等の支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。
+ ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (退職所得申告書の記載事項)
+ 第二条の五
+
+
+
+ 法第五十条の七第一項第五号及び第三百二十八条の七第一項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所並びに個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及びその者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十条の七第一項第三号及び第三百二十八条の七第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の六第三項及び第三百二十八条の六第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十条の六第一項第二号及び第三百二十八条の六第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第四十一条第一項及び第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第二項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 退職所得申告書の提出を受ける退職手当等の支払者が、当該退職所得申告書に記載されるべき当該退職所得申告書の提出をする者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該退職所得申告書の提出の前に当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する当該退職所得申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
+ ただし、当該退職所得申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書に記載された提出する者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された退職所得申告書に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二条の三の三第六項から第八項までの規定は、第二項の規定の適用を受けて退職所得申告書を提出した者が当該退職所得申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 退職所得申告書を受理した退職手当等の支払者は、当該退職所得申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
+
+
+
+
+ (退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)
+ 第二条の五の二
+
+
+
+ 法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特別徴収票)
+ 第二条の五の三
+
+
+
+ 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第五号の十四の二様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
+ ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
+
+
+
+
+ (特別徴収に係る納入)
+ 第二条の六
+
+
+
+ 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
+ 第三条
+
+
+
+ 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
+ ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)
+
+
+ 第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表一から別表四の三まで)
+
+
+
+
+ (二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)
+
+
+ 第六号の二様式
+
+
+
+
+ (三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)
+
+
+ 第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)(第六号様式別表四の三)
+
+
+
+
+ (四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第九条の六の二第二項及び第九条の六の三第二項の書類)
+
+
+ 第七号様式
+
+
+
+
+ (五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第九条の七第二十九項並びに第九条の七の二第四項及び第五項の書類)
+
+
+ 第七号の二様式
+
+
+
+
+ (六) 課税標準の分割に関する明細書(法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書)
+
+
+ 第十号様式
+
+
+
+
+ (七) 均等割申告書(法第五十三条第三十一項の道府県民税の申告書)
+
+
+ 第十一号様式
+
+
+
+
+ (八) 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書及び申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(法第五十三条第六十一項の届出書)
+
+
+ 第十三号の二様式及び第十四号様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
+
+
+
+
+ (政令第九条の六の二第一項の割合等)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第六項及び第二十八項並びに第九条の七の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる法人以外の法人
+
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
+
+
+
+ イ
+
+
+ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第六項及び第二十八項並びに第九条の七の二第二項の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。)
+
+
+ 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合
+
+
+ 特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの
+
+
+ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第六項及び第二十八項並びに第九条の七の二第二項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第九条の七第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第九条の七第八項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第八項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適格分割等(政令第九条の七第八項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適格分割等の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令第九条の七第八項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 五
+
+ 政令第九条の七第八項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十項各号に定める事業年度の同条第七項に規定する道府県民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第九条の七第二十五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第九条の七第二十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十九項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適格分割等の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令第九条の七第二十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十二項各号に定める事業年度の同条第十九項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、政令第九条の七の二第一項において準用する政令第九条の七第二十五項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
+ この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第一項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第一項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令第九条の七第二十九項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。
+ ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第九条の七第二項又は第七項
+
+
+ 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第九条の七第十九項
+
+
+ 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 政令第九条の七の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度(法第五十三条第四十二項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額(同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第八項第二号において同じ。)及び税額控除額(法第五十三条第三十九項に規定する税額控除額をいう。次号及び第八項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象前各事業年度(法第五十三条第四十二項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第八項第三号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 政令第九条の七の二第四項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
+ ただし、同条第一項において準用する政令第九条の七第十九項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十三条第四十二項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
+
+
+
+
+ 8
+
+ 政令第九条の七の二第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 税額控除超過額相当額(法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第五十三条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 9
+
+ 政令第九条の七の二第五項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十三条第四十三項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
+
+
+
+
+
+ (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
+ 第三条の二の二
+
+
+
+ 政令第九条の八の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十三条第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十三条第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (法第五十三条第六十一項の届出)
+ 第三条の三
+
+
+
+ 法第五十三条第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分、届出又は失効の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第六十一項の規定による届出をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「提出期限の延長の処分」という。)又は同条第二項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同法第七十五条の二第一項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同条第八項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定によりこれらの指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「指定等の処分」という。)
+
+
+ 当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分に係る事業年度終了の日から二十二日以内
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法人税法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)
+
+
+ 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法人税法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により同条第七項の届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)
+
+
+ 同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法人税法第七十五条の二第十一項第五号又は第六号の規定による申告書の提出期限の延長の処分の失効
+
+
+ 当該失効のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)に係る前項第一号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から二十二日」とあるのは、「があつた日から七日」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 通算親法人に対して提出期限の延長の処分又は指定等の処分があつた場合における法人税法第七十五条の二第十一項第二号の他の通算法人に係る第一項第一号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から二十二日」とあるのは、「があつた日から七日」とする。
+
+
+
+
+ (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
+ 第三条の三の二
+
+
+
+ 法第五十三条第六十五項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第六十五項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十三条第六十五項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第二十六条第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五十三条第六十九項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第六十五項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五十三条第七十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第五十三条第六十九項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五十三条第七十項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第六十九項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第五十三条第七十六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十三条第六十九項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十三条第七十六項の規定の適用をやめようとする理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)
+ 第三条の四
+
+
+
+ 政令第九条の九の四第三項の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第九条の九の四第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十五条の二第一項の申立てをしたことを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第九条の九の四第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
+
+
+
+
+
+ (法第五十五条の三に規定する国税庁長官の通知)
+ 第三条の四の二
+
+
+
+ 法第五十五条の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約(法第五十五条の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てが行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の申立てに係る法人税額(法第五十五条の三第一項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号の申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十五条の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において政令第九条の九の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五十五条の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において法第五十五条の二第一項に規定する合意が行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の合意に基づく法人税額(法第五十五条の三第三項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二号の合意に基づく地方法人税額(当該合意に基づく国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十六条の規定による更正に係る地方法人税額をいう。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (課税標準の分割の基準である従業者の定義)
+ 第三条の五
+
+
+
+ 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
+
+
+
+
+ 第三条の六
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
+ 第三条の七
+
+
+
+ 法第七十一条の十第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+ ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 道府県民税利子割納入申告書
+
+
+ 第十二号の三様式
+
+
+
+
+ (二) 道府県民税利子割特別徴収税額計算書
+
+
+ 第十二号の四様式、第十二号の四の二様式又は第十二号の四の三様式
+
+
+
+
+ (三) 道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書
+
+
+ 第十二号の五様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の六様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
+
+
+
+
+ (法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額)
+ 第三条の八
+
+
+
+ 法第七十一条の二十六第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
+
+
+
+
+ (政令第九条の十五第一項の所得割)
+ 第三条の九
+
+
+
+ 政令第九条の十五第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 賦課期日現在において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条から第三条の十三の二までにおいて「指定都市」という。)の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。
+ ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
+ 第三条の十
+
+
+
+ 法第七十一条の三十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+ ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 道府県民税配当割納入申告書
+
+
+ 第十二号の七様式
+
+
+
+
+ (二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書
+
+
+ 第十二号の八様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の九様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
+
+
+
+
+ (法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)
+ 第三条の十一
+
+
+
+ 法第七十一条の四十七第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
+
+
+
+
+ (政令第九条の十九第一項の所得割)
+ 第三条の十一の二
+
+
+
+ 政令第九条の十九第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。
+ ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
+ 第三条の十二
+
+
+
+ 法第七十一条の五十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+ ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書
+
+
+ 第十二号の十様式
+
+
+
+
+ (二) 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書
+
+
+ 第十二号の十一様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の十二様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
+
+
+
+
+ (法第七十一条の六十七第二項の個人の道府県民税の額)
+ 第三条の十三
+
+
+
+ 法第七十一条の六十七第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
+
+
+
+
+ (政令第九条の二十三第一項の所得割)
+ 第三条の十三の二
+
+
+
+ 政令第九条の二十三第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。
+ ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)
+ 第三条の十三の三
+
+
+
+ 政令第十条第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一方の者が他方の法人(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び特別法人事業税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合
+
+
+ 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)
+
+
+ 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二第一項第三号の事業)
+ 第三条の十四
+
+
+
+ 法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(次項において「小売電気事業」という。)、同条第一項第八号に規定する一般送配電事業(次項及び第六条の二第一項において「一般送配電事業」という。)、同法第二条第一項第十号に規定する送電事業(次項及び第六条の二第一項において「送電事業」という。)、同法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業(次項において「配電事業」という。)、同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業(次項において「特定送配電事業」という。)、同条第一項第十四号に規定する発電事業(次項において「発電事業」という。)、同条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(次項において「特定卸供給事業」という。)並びに次項及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)
+ 第三条の十四の二
+
+
+
+ 政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四の規定により支出した同条の掛金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条の規定により支出した同条の掛金
+
+
+
+
+
+ (政令第二十条の二の十八の額)
+ 第三条の十五
+
+
+
+ 政令第二十条の二の十八に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条及び第四条において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 資源開発事業法人(租税特別措置法第五十五条第二項第一号の法人をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の特定株式等
+
+
+ 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等(次号及び第四条において「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 資源開発投資法人(租税特別措置法第五十五条第二項第二号の法人をいう。以下この号及び第四条第二号において同じ。)の特定株式等
+
+
+ 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下この号及び第四条第二号において「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十一第一項に規定する剰余金として計上したもの等)
+ 第三条の十六
+
+
+
+ 法第七十二条の二十一第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の二十一第一項第三号に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 会社法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合
+
+
+ 会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合
+
+
+ 会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条の二十一第一項第三号に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
+
+
+
+
+ (政令第二十一条の六の額)
+ 第四条
+
+
+
+ 政令第二十一条の六に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 資源開発事業法人の特定株式等
+
+
+ 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 資源開発投資法人の特定株式等
+
+
+ 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ (社会保険診療に係る特別療養費の証明)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する特別療養費に係る部分とする。
+
+
+
+
+ (政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)
+ 第四条の二の二
+
+
+
+ 政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)1三に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第二十二条第八号に規定する総務省令で定める場合は、電気供給業を行う法人が同号の電気の供給に応じて前項に規定する非化石証書を使用する場合とする。
+
+
+
+
+ (政令第二十二条の二の生命保険)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。
+
+
+
+
+ (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
+ 第四条の三の二
+
+
+
+ 政令第二十四条の二の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の二十四の十第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下事業税について同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の二十四の十第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式)
+ 第四条の四
+
+
+
+ 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申請書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(法第七十二条の二十五第二項(同条第六項において準用する場合並びにこれらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合並びにこれらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書)
+
+
+ 第十三号様式
+
+
+
+
+ (二) 申告書の提出期限の延長の処分等の承認等の申請書(法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。)並びに政令第二十四条の四第一項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認等の申請書)
+
+
+ 第十三号の二様式
+
+
+
+
+ (三) 申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(政令第二十四条の四第六項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書)
+
+
+ 第十四号様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)
+ 第四条の五
+
+
+
+ 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人(第四条の六の二及び第四条の七において同じ。)の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類)
+ 第四条の六
+
+
+
+ 法第七十二条の二十五第十項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十五第十一項の申告書に添付する書類)
+ 第四条の六の二
+
+
+
+ 法第七十二条の二十五第十一項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)
+ 第四条の六の三
+
+
+
+ 法第七十二条の二十五第十二項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十五第十七項の方法)
+ 第四条の六の四
+
+
+
+ 法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)
+ 第四条の七
+
+
+
+ 法第七十二条の二十六第四項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
+
+
+ 法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
+
+
+
+ イ
+
+ 中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人
+
+
+ 中間期間に係る収入金額に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人及び同項第四号に掲げる事業を行う法人
+
+
+ 中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
+
+
+
+ イ
+
+ 中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人
+
+
+ 中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)
+
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の二十六第十項の方法)
+ 第四条の七の二
+
+
+
+ 法第七十二条の二十六第十項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。
+
+
+
+
+ (法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
+ 第五条
+
+
+
+ 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
+ ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)
+
+
+ 第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表五から別表十四まで)
+
+
+
+
+ (二) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の二十六第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)
+
+
+ 第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)
+
+
+
+
+ (三) 課税標準額の総額の分割に関する明細書(法第七十二条の四十八第一項の課税標準額の総額の分割に関する明細書)
+
+
+ 第十号様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表五及び同様式別表九から同様式別表十三の三までの記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法人が事業税及び特別法人事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
+
+
+
+
+ (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法第七十二条の三十二第一項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第一項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて事務所又は事業所所在地の道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条の三十二第一項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第七十二条の七第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
+
+
+
+
+ (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
+ 第五条の二の二
+
+
+
+ 法第七十二条の三十二の二第一項後段に規定する総務省令で定める書類は、法第七十二条の三十二第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三十二の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十二条の三十二の二第一項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三十二の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条の三十二の二第八項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七十二条の三十二の二第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の三十二の二第一項の規定の適用をやめようとする理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)
+ 第五条の二の三
+
+
+
+ 政令第三十二条の二第四項の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第三十二条の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十二条の三十九の二第一項の申立てをしたことを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第三十二条の二第四項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 法第七十二条の三十九の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てが行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第一項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の三十九の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の二第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の三十九の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意が行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第三項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該合併法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた法第七十二条の四十八第一項に規定する課税標準額の総額(第一号において「課税標準額の総額」という。)を前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該合併法人の前事業年度
+
+
+ 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額の総額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた課税標準額の総額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該合併法人の中間期間
+
+
+ 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額の総額に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
+
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)により電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に同項第四号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び送電事業に該当する部分を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の四十八第三項第二号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧六十六キロボルト以上の電線路であることとする。
+
+
+
+
+ (課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
+ 第六条の二の二
+
+
+
+ 法第七十二条の四十八第三項及び法第七十二条の五十四第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
+ この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の四十八第四項第一号ただし書に規定する資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている同条第三項第一号に規定する事業所等(第五項及び第六項において「事業所等」という。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 食料品製造業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 飲料・たばこ・飼料製造業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 繊維工業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 木材・木製品製造業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 家具・装備品製造業
+
+
+ -
+ 六
+
+ パルプ・紙・紙加工品製造業
+
+
+ -
+ 七
+
+ 印刷・同関連業
+
+
+ -
+ 八
+
+ 化学工業
+
+
+ -
+ 九
+
+ 石油製品・石炭製品製造業
+
+
+ -
+ 十
+
+ プラスチック製品製造業
+
+
+ -
+ 十一
+
+ ゴム製品製造業
+
+
+ -
+ 十二
+
+ なめし革・同製品・毛皮製造業
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 窯業・土石製品製造業
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 鉄鋼業
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 非鉄金属製造業
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 金属製品製造業
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 機械器具製造業
+
+
+ -
+ 十八
+
+ その他の製造業
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 自動車整備業
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 機械修理業
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 電気機械器具修理業
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七十二条の四十八第四項第三号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 電気供給業の事業所等ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値により按分した額とすることができる。
+
+
+
+
+
+ (一) 発電設備
+
+
+ 発電所及び蓄電用の施設の認可出力
+
+
+
+
+ (二) 送電設備
+
+
+ 支持物基数
+
+
+
+
+ (三) 配電設備
+
+
+ 支持物基数
+
+
+
+
+ (四) 変電設備
+
+
+ 変電所の設備容量
+
+
+
+
+ (五) 業務設備
+
+
+ 従業者数
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項及び第七十二条の二十九第一項の申告納付の期限前五日までに、事業所等ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (売上総利益金額の算定方法)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 政令第三十五条の二第一項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。
+
+
+
+
+ (分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
+ 第六条の四
+
+
+
+ 法第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 修正した分割基準の明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ 分割基準について誤りを生じた事情の詳細
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (更正請求書の様式)
+ 第六条の五
+
+
+
+ 法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)
+ 第六条の六
+
+
+
+ 法第七十二条の四十九の六第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の四十九の六第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の四十九の六第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+
+ (個人の事業税に係る申告書の様式等)
+ 第六条の七
+
+
+
+ 法第七十二条の五十五第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の二第二項の規定は、法第七十二条の五十五第一項及び第二項の規定による申告書を提出する者に準用する。
+ この場合において、第二条の二第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の五十五第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (申告書の付記事項)
+ 第六条の八
+
+
+
+ 法第七十二条の五十五の二第三項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額
+
+
+ イ
+
+ 法第七十二条の二に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
+
+
+
+ ロ
+
+ 法第七十二条の四第二項各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第七十二条の四十九の十三の規定により控除すべき金額
+
+
+
+ ニ
+
+ 租税特別措置法第二十六条第一項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項の規定により算定した事業所得等の金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の四十九の十二第二項後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項に規定する青色事業専従者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下事業税について同じ。)及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の四十九の十二第八項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 租税特別措置法第二十五条の二に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 租税特別措置法第四十一条の四第一項及び第四十一条の四の二第一項の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項の規定により算定した不動産所得の金額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無
+
+
+
+
+
+ (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)
+ 第六条の九
+
+
+
+ 政令第三十五条の四の二第三項の規定による申請書の様式は、第十四号の三様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第三十五条の四の二第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七十二条の五十七の二第一項の申立てをしたことを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七十二条の五十七の二第一項に規定する事業税額が、租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第三十五条の四の二第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)
+ 第六条の十
+
+
+
+ 法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てが行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の五十七の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において政令第三十五条の四の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十二条の五十七の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意が行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (法第七十二条の六十三の二第四項の場合等)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第七十二条の六十三の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の六十三の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の六十三の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。
+ ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
+
+
+
+
+ (福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)
+ 第七条の二の二
+
+
+
+ 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
+
+
+
+
+ (法人の事業税の交付額の算定の特例)
+ 第七条の二の三
+
+
+
+ 道府県は、政令第三十五条の四の七の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、政令第五十七条の二の八第三項の規定による都における法人の行う事業に対する事業税の交付について準用する。
+
+
+
+
+ (譲渡割の中間申告書の記載事項)
+ 第七条の二の四
+
+
+
+ 法第七十二条の八十七第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。)、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号、次条及び第七条の二の七において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申告書に係る課税期間(法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条及び第七条の二の六において同じ。)の初日及び末日の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
+ この場合において、前項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
+ この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (譲渡割の確定申告書の記載事項)
+ 第七条の二の五
+
+
+
+ 法第七十二条の八十八第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申告者の氏名又は名称、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
+
+
+ -
+ 五
+
+ その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する譲渡割の中間納付額
+
+
+ -
+ 六
+
+ 前号に規定する場合にあつては、第四号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第四号に掲げる譲渡割額から第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の八十八第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申告者の氏名又は名称、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する譲渡割の中間納付額
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
+ 第七条の二の六
+
+
+
+ 法第七十二条の八十八第一項又は第二項の規定により法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人(以下この条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 各承継相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する譲渡割額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。
+ ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
+ この場合において、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち氏名を付記する他の承継相続人の個人番号は、記載することを要しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第一項第七号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第二項の規定によるものであるときは同項第四号に掲げる金額及び同項第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項、第二項及び前項の規定は、法第七十二条の八十七各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (貨物割の申告書の記載事項)
+ 第七条の二の七
+
+
+
+ 法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項に規定する保税地域の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一に規定する消費税額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
+ 第七条の二の八
+
+
+
+ 道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)
+ 第七条の二の九
+
+
+
+ 法第七十二条の百十四第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち次の各号に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表(商品分類(小売)別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、市区、郡部)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 産業横断的集計のうち売上(収入)金額等第一―一表(産業(中分類)、経営組織(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、一事業所当たり従業者数、一事業所当たり売上(収入)金額及び従業者一人当たり売上(収入)金額―全国、都道府県)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編(都道府県表)第五表(小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の百十四第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「Ⅰ二 小売商品計」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と同項第二号に規定する統計表の表頭「売上(収入)金額」の表側「Ⅰ二 小売業」のうち「一 個人」の欄の額の合計額から、同項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「六〇三三一 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と、同項第三号に規定する統計表の表頭「商品販売形態別」のうち「三 通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「四 インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「五 自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額の合計額と、前項に規定する経済センサス活動調査の結果に基づき、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第十四号)による廃止前の商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)により平成二十六年七月一日現在において行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成二十六年商業統計表業態別統計編(小売業)第五表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額に相当する額として総務大臣が定める額との合計額を控除した額とする。
+ ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ (政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等)
+ 第七条の二の十
+
+
+
+ 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第一表(サービス関連産業(小分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項に規定する統計表の表頭「収入を得た相手先別収入額 個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」のうち「〇 総数」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」のうち「〇 総数」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」のうち「〇 総数」、「六九二 貸家業、貸間業」のうち「〇 総数」、「六九四 不動産管理業」のうち「〇 総数」、「七〇C 総合リース業」のうち「〇 総数」、「七〇二 産業用機械器具賃貸業」のうち「〇 総数」及び「七〇四 自動車賃貸業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七一 学術・開発研究機関」のうち「〇 総数」、「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」のうち「〇 総数」、「七三 広告業」のうち「〇 総数」、「七四E 商業写真業」のうち「〇 総数」及び「七四九 その他の技術サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七九一 旅行業」のうち「〇 総数」、「七九五 火葬・墓地管理業」のうち「〇 総数」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」のうち「〇 総数」及び「八〇Q 娯楽に附帯するサービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」のうち「〇 総数」の欄の額から「八二N 社会通信教育」のうち「〇 総数」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」のうち「〇 総数」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」のうち「〇 総数」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」のうち「〇 総数」、「九一二 労働者派遣業」のうち「〇 総数」、「九二A ビルメンテナンス業」のうち「〇 総数」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額の合計額とする。
+ ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ (政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)
+ 第七条の二の十一
+
+
+
+ 政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。
+ ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
+
+
+
+
+ 第七条の二の十二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (端数計算)
+ 第七条の二の十三
+
+
+
+ 政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の百十五第一項の人口)
+ 第七条の二の十四
+
+
+
+ 法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。
+ ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。
+
+
+
+
+ (法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)
+ 第七条の二の十五
+
+
+
+ 法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。
+ ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
+
+
+
+
+ (政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)
+ 第七条の二の十六
+
+
+
+ 政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。
+
+
+
+
+ (法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 法第七十三条の二第四項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十三条の二第四項の規定による建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合には、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専有部分の天井の高さに差違がある場合
+
+
+
+ ((家屋の評価額-専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額-専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)/家屋の評価額)×天井の高さの差違に応ずる数値
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
+
+
+
+ (専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
+
+
+
+ (専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する家屋(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「家屋」という。)をいい、天井の高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天井の高さと当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。
+ この場合において、専有部分に係る天井の高さが当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さよりも低い場合には、当該数値は、負数とするものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。
+ ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の三第三項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
+
+
+
+
+ (法第七十三条の二第五項の専有部分の床面積の割合の補正等)
+ 第七条の三の二
+
+
+
+ 法第七十三条の二第五項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第七十三条の二第五項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七十三条の二第五項第一号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第二号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第一号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
+
+
+
+ 人の居住の用に供する専有部分の床面積×{100+(10/39)×(人の居住の用に供する専有部分が所在する階-1)}
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。
+ ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について第十五条の三の二第四項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。
+ ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について第十五条の三の二第五項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
+
+
+
+
+ (政令第三十六条の三第一項第六号の施設)
+ 第七条の三の三
+
+
+
+ 政令第三十六条の三第一項第六号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等)
+ 第七条の三の四
+
+
+
+ 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第三十六条の十第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第三十六条の十第二項第三号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の社会福祉事業法第二条第三項第五号に掲げる事業の経営について平成十一年三月三十一日までに同法第六十四条第一項の規定により届け出た宗教法人とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の施設)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 政令第三十七条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第三十七条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の二の二の施設)
+ 第七条の四の二
+
+
+
+ 政令第三十七条の二の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の二の三の施設)
+ 第七条の四の三
+
+
+
+ 政令第三十七条の二の三に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の二の五第二号の宿舎等)
+ 第七条の四の四
+
+
+
+ 政令第三十七条の二の五第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第三十七条の二の五第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設及び同項第七号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の三第二号の宿舎)
+ 第七条の五
+
+
+
+ 政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
+
+
+
+
+ 第七条の五の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)
+ 第七条の五の三
+
+
+
+ 政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ 第七条の五の四
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)
+ 第七条の五の五
+
+
+
+ 政令第三十七条の五の二第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第三十七条の五の二第四項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)
+ 第七条の六
+
+
+
+ 政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
+
+
+
+
+ (法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)
+ 第七条の七
+
+
+
+ 法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七条の十八第二項の基準に適合する旨を証する書類を、法第七十三条の二十七の二第一項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。
+
+
+
+
+ (政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日)
+ 第七条の八
+
+
+
+ 政令第三十九条の六第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の六第一号に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合
+
+
+ 当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項(同法第八十四条又は第九十五条の二第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項若しくは第九十六条の二第一項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「取消しの日」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合
+
+
+ これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合
+
+
+ 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
+
+
+
+ イ
+
+ 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
+
+
+
+ ロ
+
+ 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日
+
+
+
+
+
+
+ (小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該小売販売業者に売り渡した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (卸売販売用であることを証する書類)
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法第七十四条の二第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
+
+
+
+
+ 2
+
+ 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)
+ 第八条の二の二
+
+
+
+ 政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(同法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令第三十九条の九第三号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者
+
+
+
+
+
+ (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
+ 第八条の二の三
+
+
+
+ 法第七十四条の四第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)
+
+
+ 当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具
+
+
+ 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの
+
+
+
+
+
+
+ (遠洋漁業船等の範囲)
+ 第八条の三
+
+
+
+ 政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
+
+
+
+
+ (課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)
+ 第八条の四
+
+
+
+ 法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七十四条の六第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項又は第三項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
+ 第八条の五
+
+
+
+ 道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第一項の申告書及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)
+
+
+ 第十六号様式
+
+
+
+
+ (二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第七十四条の十第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類)
+
+
+ 第十六号の二様式
+
+
+
+
+ (三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第三項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。)及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)
+
+
+ 第十六号の三様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
+
+
+
+
+ (返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
+ 第八条の六
+
+
+
+ 法第七十四条の十四第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)
+ 第八条の七
+
+
+
+ 法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
+ 第八条の八
+
+
+
+ 法第七十四条の十第三項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
+ 第八条の九
+
+
+
+ 法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
+ この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (営業の開廃等の報告書の提出)
+ 第八条の十
+
+
+
+ 法第七十四条の十六第一項又は第二項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
+ 第八条の十一
+
+
+
+ 法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (総務省令で定める教育活動)
+ 第八条の十二
+
+
+
+ 法第七十五条の三第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 体育の授業その他法令の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動
+
+
+
+
+
+ (交付時期及び交付時期ごとの交付額)
+ 第八条の十三
+
+
+
+ 道府県は、毎年度、法第百三条に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。
+
+
+
+
+
+ 交付時期
+
+
+ 交付時期ごとに交付すべき額
+
+
+
+
+ 八月
+
+
+ 前年度三月から七月までの間に収入した当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(二以上の市町村にまたがつて所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつてあん分した額とし、当該期間内に当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において「ゴルフ場のゴルフ場利用税の額」という。)の十分の七に相当する額
+
+
+
+
+ 十二月
+
+
+ 八月から十一月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
+
+
+
+
+ 三月
+
+
+ 十二月から二月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定によつて法第百三条に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
+
+
+
+
+ 第八条の十四から第八条の二十七まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (軽油引取税に係る納入申告書等の様式)
+ 第八条の二十八
+
+
+
+ 軽油引取税について、次の表の上欄に掲げる納入申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 納入申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 法第百四十四条の十四第二項の納入申告書
+
+
+ 第十六号の十様式
+
+
+
+
+ (二) 法第百四十四条の十六第一項の証票
+
+
+ 第十六号の十一様式
+
+
+
+
+ (三) 法第百四十四条の十八第二項の申告書
+
+
+ 第十六号の十二様式
+
+
+
+
+ (四) 法第百四十四条の二十一第六項の免税証
+
+
+ 第十六号の十三様式
+
+
+
+
+ (五) 法第百四十四条の三十第一項の申請に用いる申請書
+
+
+ 第十六号の十四様式
+
+
+
+
+ (六) 政令第四十三条の四第二項の免税軽油譲渡届出書及び免税軽油譲渡承認書
+
+
+ 第十六号の十五様式
+
+
+
+
+ (七) 政令第四十三条の十五第二項の免税軽油使用者証の交付申請書
+
+
+ 第十六号の十六様式
+ 第十六号の十七様式
+
+
+
+
+ (八) 政令第四十三条の十五第二項の書面
+
+
+ 第十六号の十八様式
+
+
+
+
+ (九) 政令第四十三条の十五第三項の免税軽油使用者証
+
+
+ 第十六号の十九様式
+ 第十六号の二十様式
+
+
+
+
+ (十) 政令第四十三条の十五第十二項の免税証の交付申請書
+
+
+ 第十六号の二十一様式
+
+
+
+
+ (十一) 政令第四十三条の十五第十二項の明細書
+
+
+ 第十六号の二十二様式
+
+
+
+
+ (十二) 政令第四十三条の十五第十四項の免税証の交付申請の届出書
+
+
+ 第十六号の二十三様式
+
+
+
+
+ (十三) 政令第四十三条の十五第十七項の通知書
+
+
+ 第十六号の二十四様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の七第一項第一号の基準)
+ 第八条の二十九
+
+
+
+ 法第百四十四条の七第一項第一号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の三年における合計が六十万キロリットル」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。次項並びに次条及び第八条の三十一において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の七第一項第二号の基準)
+ 第八条の三十
+
+
+
+ 法第百四十四条の七第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の三年における合計が十五万キロリットル」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の七第一項第三号の基準)
+ 第八条の三十一
+
+
+
+ 法第百四十四条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のすべてに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ その者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(ハ及び次条第一項第三号において「系列販売業者」という。)の数が百五十以上であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 系列販売業者の主たる事務所又は事業所が三十以上の道府県に所在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その行う事業によつてその組合員又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあつては、次のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ その組合員又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第一項第三号において同じ。)中の法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下第八条の五十三までにおいて「免税軽油使用者」という。)の数が三十万以上であること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
+
+
+
+
+ (元売業者の指定の申請の手続等)
+ 第八条の三十二
+
+
+
+ 法第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
+
+
+
+
+
+ (1) 第八条の二十九第一項第二号イの基準に該当する者
+
+
+ 申請の日の属する年の前三年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
+
+
+
+
+ (2) 第八条の二十九第一項第二号ロの基準に該当する者
+
+
+ 申請の日の属する年の前年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
+
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百四十四条の七第一項第二号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であることを証する書面
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第百四十四条の七第一項第三号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
+
+
+
+
+
+ 一 前条第一項第一号の基準に該当する者
+
+
+ ① 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量及び他の元売業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。次条及び第八条の三十四において同じ。)及びその算出基礎を記した書面
+ ② 系列販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び事業の概要を記載した書面
+ ③ 系列販売業者であることを証する書面
+
+
+
+
+ 二 前条第一項第二号イの基準に該当する者
+
+
+ ① 継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結している販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに申請の日の属する年の前年の軽油及び免税軽油の販売数量を記載した書面
+ ② 申請の日の属する年の前年の販売先ごとの販売数量を記載した書面
+ ③ 前条第一項第二号イに規定する販売契約に係る契約書の写し
+
+
+
+
+ 三 前条第一項第二号ロの基準に該当する者
+
+
+ 組合員又は会員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその組合員又は会員中の免税軽油使用者の数を記載した書面
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令第四十三条の七第二号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の名簿及び履歴書
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次条第六号イ及び第八条の三十四第六号イにおいて同じ。))の記載のある住民票の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 財産目録
+
+
+
+ ハ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 総務大臣は、法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。
+ 公示した事項に変更があつたとき又は同条第二項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (仮特約業者の指定の申請の手続)
+ 第八条の三十三
+
+
+
+ 法第百四十四条の八第一項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十八様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 元売業者との間に締結された販売契約書の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令第四十三条の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の名簿及び履歴書
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 財産目録
+
+
+
+ ハ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (特約業者の指定の申請の手続)
+ 第八条の三十四
+
+
+
+ 法第百四十四条の九第一項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 元売業者との間に締結された販売契約書の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令第四十三条の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
+
+
+
+ ハ
+
+ 役員の名簿及び履歴書
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 財産目録
+
+
+
+ ハ
+
+ 履歴書
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
+
+
+
+
+
+ (政令第四十三条の十一第四号の保証)
+ 第八条の三十五
+
+
+
+ 政令第四十三条の十一第四号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第百四十四条の二第一項に規定する納入地をいう。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)
+ 第八条の三十六
+
+
+
+ 政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。
+
+
+
+
+
+ (軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
+ 第八条の三十七
+
+
+
+ 法第百四十四条の十四第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第百四十四条の五第一号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量
+
+
+ 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
+
+
+
+ イ
+
+ 輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+
+ ロ
+
+ 輸出の年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 輸出した軽油の数量
+
+
+
+ ニ
+
+ 輸出先
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第百四十四条の五第二号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量
+
+
+ 次に掲げる事項が記載された書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該軽油の数量
+
+
+
+ ロ
+
+ 先に軽油引取税を課された状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量
+
+
+ 当該道府県知事の交付した免税証(法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証をいう。以下第八条の三十九までにおいて同じ。)
+
+
+
+
+
+
+ (政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)
+ 第八条の三十八
+
+
+
+ 政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業種
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十三条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業種
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免税軽油使用者証の交付年月日及び番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
+
+
+
+
+
+ (免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
+ 第八条の三十九
+
+
+
+ 法第百四十四条の二十七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 業種
+
+
+ -
+ 三
+
+ 免税軽油使用者証の番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第百四十四条の二十七第一項の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
+
+
+ -
+ 七
+
+ 当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
+
+
+ -
+ 十
+
+ 当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の二十七第一項の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第十六号の三十様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類
+
+
+
+
+
+ (軽油引取税の求償権の特例)
+ 第八条の四十
+
+
+
+ 軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三十一第二項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)
+ 第八条の四十一
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)
+
+
+
+ ロ
+
+ 製造を行う年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 製造を行う場所
+
+
+
+ ニ
+
+ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
+
+
+
+ ホ
+
+ 炭化水素油の製造方法
+
+
+
+ ヘ
+
+ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
+
+
+
+ ト
+
+ 製造する炭化水素油の性状及び数量
+
+
+
+ チ
+
+ 製造する炭化水素油の用途
+
+
+
+ リ
+
+ 製造する炭化水素油の貯蔵場所
+
+
+
+ ヌ
+
+ 製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第三号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
+
+
+
+ ロ
+
+ 譲渡を行う年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 譲渡を行う場所
+
+
+
+ ニ
+
+ 譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
+
+
+
+ ホ
+
+ 譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+
+ ヘ
+
+ 譲渡に係る自動車の自動車登録番号
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第四号の燃料炭化水素油の消費を行う場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
+
+
+
+ ロ
+
+ 消費を行う年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
+
+
+
+ ニ
+
+ 消費に係る自動車の自動車登録番号
+
+
+
+ ホ
+
+ 消費に係る自動車の主たる定置場
+
+
+
+
+
+
+ (製造等の承認に係る手続)
+ 第八条の四十二
+
+
+
+ 元売業者(法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十一様式による承認申請書に過去における炭化水素油の製造の状況、軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況及び炭化水素油の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備の詳細を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 元売業者が法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合における同項の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、三月ごとに、申請の日から三月間の炭化水素油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去三月間における炭化水素油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第三号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十二様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造されたものであるときは、当該製造に係る製造等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第四号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十三様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 次の表の上欄に掲げる製造等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 製造等承認証の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ 一 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認に係る製造等承認証
+
+
+ 第十六号の三十一様式
+
+
+
+
+ 二 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認に係る製造等承認証
+
+
+ 第十六号の三十二様式
+
+
+
+
+ 三 法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認に係る製造等承認証
+
+
+ 第十六号の三十三様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (自動車用炭化水素油譲渡証)
+ 第八条の四十三
+
+
+
+ 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第十六号の三十四様式による。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (製造等に係る帳簿記載義務)
+ 第八条の四十四
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造を行つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 製造を行つた場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 炭化水素油の製造方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 製造した炭化水素油の性状及び数量
+
+
+ -
+ 七
+
+ 製造した炭化水素油の用途
+
+
+ -
+ 八
+
+ 製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
+
+
+ -
+ 九
+
+ 製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 譲渡を行つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 譲渡を行つた場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
+
+
+ -
+ 四
+
+ 譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ 交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
+
+
+ -
+ 六
+
+ 燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 消費を行つた年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 消費に係る自動車の自動車登録番号
+
+
+ -
+ 四
+
+ 燃料炭化水素油の在庫数量
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。
+ ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (事業の開廃等の届出書の提出)
+ 第八条の四十五
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十四第一項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の五日前までに第十六号の三十五様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の三十四第二項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から五日以内に第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十四条の三十四第三項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の三十五様式又は第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
+ 第八条の四十六
+
+
+
+ 前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 契約の締結又は終了の年月日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)
+ 第八条の四十七
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。
+
+
+
+
+
+ 元売業者
+
+
+ ① 納入を行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの引渡数量
+ ② 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
+ ③ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの返還数量
+ ④ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
+ ⑤ 納入を行つた軽油についての元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量
+ ⑥ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての返還を受けた元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量
+
+
+ 軽油の納入地の道府県知事
+
+
+
+
+
+
+
+ ① 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
+ ② 軽油の輸入の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可をいう。以下この条、次条及び第八条の五十三において同じ。)に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の品名及び関税法第百二条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号)の輸入統計品目表(以下この条、次条及び第八条の五十三において「輸入統計品目表」という。)の統計番号
+ ③ 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
+ ④ 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
+ ⑤ 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑥ 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑦ 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
+ ⑧ 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
+ ⑨ 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
+ ⑩ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑪ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑫ 元売業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
+
+
+ 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+ 特約業者
+
+
+ ① 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
+ ② 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
+ ③ 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
+ ④ 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
+ ⑤ 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑥ 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑦ 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
+ ⑧ 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
+ ⑨ 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
+ ⑩ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑪ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑫ 特約業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
+
+
+ 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+ 軽油製造業者等
+
+
+ ① 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量
+ ② 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
+ ③ 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量
+ ④ 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
+ ⑤ 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑥ 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑦ 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量
+ ⑧ 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量
+ ⑨ 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量
+ ⑩ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑪ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量
+ ⑫ 軽油製造業者等の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量
+
+
+ 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等)
+ 第八条の四十八
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十五第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 製造をした者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 製造をした年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 製造をした場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 製造した軽油の数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 製造した軽油の用途
+
+
+ -
+ 七
+
+ 製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
+
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)
+ 第八条の四十九
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納入を行つた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納入を行つた軽油の数量
+
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)
+ 第八条の五十
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 納入を受けた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 納入を受けた軽油の数量
+
+
+
+
+
+ (軽油の引取りの報告等の方法)
+ 第八条の五十一
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十五第一項又は第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 一 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項
+
+
+ 第十六号の三十七様式から第十六号の四十様式まで
+
+
+
+
+ 二 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項
+
+
+ 第十六号の四十一様式
+
+
+
+
+ 三 法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告をしようとする者がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項
+
+
+ 第十六号の四十二様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第八条の四十七の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。
+ ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に法第百四十四条の三十五第五項の規定による納入を行つた軽油に係る第八条の四十九に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類を当該自動車の保有者が確認する方法で行うことができる。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)
+ 第八条の五十二
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十五第六項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から七年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)
+ 第八条の五十三
+
+
+
+ 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ 各月末日における軽油の在庫数量
+
+
+ -
+ 六
+
+ 消費した軽油の数量及び消費の年月日
+
+
+ -
+ 七
+
+ 引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 八
+
+ 納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 九
+
+ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 十
+
+ 納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、軽油が法第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量
+
+
+ -
+ 二
+
+ 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
+
+
+
+
+ 4
+
+ 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第一項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。
+ ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)
+ 第八条の五十三の二
+
+
+
+ 法第百四十四条の三十八の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第百四十四条の三十八の二第一項に規定する元売業者等への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十四条の三十八の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+
+ (法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)
+ 第八条の五十四
+
+
+
+ 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、第九条の九に定める道路とする。
+
+
+
+
+ (交付時期及び交付時期ごとの交付額)
+ 第八条の五十五
+
+
+
+ 法第百四十四条の六十第一項の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下第八条の六十までにおいて「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第百四十四条の六十第一項の一般国道等をいう。以下第八条の五十八までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。
+
+
+
+
+
+ 交付時期
+
+
+ 交付時期ごとに交付すべき額の基準となる額
+
+
+
+
+ 八月
+
+
+ 前年度三月から七月までの間に収入した軽油引取税の額(当該期間内に軽油引取税に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下この表において同じ。)の十分の九に相当する額
+
+
+
+
+ 十二月
+
+
+ 八月から十一月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額
+
+
+
+
+ 三月
+
+
+ 十二月から二月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
+
+
+
+
+ (交付額の算定に用いる資料の提出義務)
+ 第八条の五十六
+
+
+
+ 指定市の長は、指定道府県の知事の定めるところにより、当該指定道府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる一般国道等の面積に関する資料を当該指定道府県の知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (一般国道等の面積の算定)
+ 第八条の五十七
+
+
+
+ 法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。
+ ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。
+
+
+
+
+ (一般国道等の面積の補正)
+ 第八条の五十八
+
+
+
+ 前条の規定によつて算定した一般国道等の面積は、次項以下に規定する方法によつて、補正するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一般国道等の面積のうち道路(橋りようを除く。以下この項において同じ。)にかかる面積は、第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率を基礎として、橋りようにかかる面積は、第三号に掲げる率を基礎として、それぞれ総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次の算式によつて得た率
+
+
+
+ 1+(((有効幅員4.5メートル以上7.5メートル未満の道路(未改良にかかる道路を除く。)の延長×1)+(有効幅員4.5メートル以上の道路(改良にかかる道路を除く。)の延長×1.2)+(有効幅員4.5メートル未満の道路の延長×1.5))/道路の面積)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次の算式によつて得た率
+
+
+
+ (砂利道の延長×1.3+舗装道の延長)/道路の延長
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次の算式によつて得た率
+
+
+
+ ((木橋の延長×9+橋りよう(木橋を除く。)の延長)×2.5)/橋りようの延長
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定によつて補正された一般国道等の面積は、更に、次表によつて得られる当該指定道府県又は指定市の率を乗じて得た率を基礎として総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 指定道府県又は指定市の平均交通量
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 二、五〇〇台以下
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 二、五〇〇台を超え三、五〇〇台以下
+
+
+ 一・二
+
+
+
+
+ 三、五〇〇台を超え四、五〇〇台以下
+
+
+ 一・四
+
+
+
+
+ 四、五〇〇台を超え五、五〇〇台以下
+
+
+ 一・六
+
+
+
+
+ 五、五〇〇台を超え六、五〇〇台以下
+
+
+ 一・八
+
+
+
+
+ 六、五〇〇台を超え七、五〇〇台以下
+
+
+ 二・〇
+
+
+
+
+ 七、五〇〇台を超え八、五〇〇台以下
+
+
+ 二・二
+
+
+
+
+ 八、五〇〇台を超え一〇、五〇〇台以下
+
+
+ 二・六
+
+
+
+
+ 一〇、五〇〇台を超え一二、五〇〇台以下
+
+
+ 三・〇
+
+
+
+
+ 一二、五〇〇台を超え二八、五〇〇台以下
+
+
+ 三・〇に一二、五〇〇台から計算して一、〇〇〇台までを増すごとに〇・二を加算した数
+
+
+
+
+ 二八、五〇〇台を超えるもの
+
+
+ 六・六
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第三号の木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいい、前項の平均交通量とは、道路法第七十七条第一項の規定によつて国土交通大臣が最近に行つた一般交通調査に基づき、総務大臣が調査算定したものをいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項各号に掲げる率及び同項第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率並びにこれらの率を基礎として総務大臣が定める率を算定する場合において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。
+
+
+
+
+ (総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
+ 第八条の五十九
+
+
+
+ 指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
+ 第八条の六十
+
+
+
+ 第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
+
+
+
+
+ (法第百四十五条第五号のエネルギー消費効率)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第百四十五条第五号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車
+
+
+ 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車
+
+
+ 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
+
+
+
+
+
+
+ (法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
+ 第九条の二
+
+
+
+ 法第百四十九条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第九条の四において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百四十九条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第九条の四において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百四十九条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)が三・五トン以下の自動車
+
+
+ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第九条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条及び第九条の四において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 車両総重量が三・五トンを超える自動車
+
+
+ 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百四十九条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 車両総重量が三・五トン以下の自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び第九条の四において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 車両総重量が三・五トンを超える自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百四十九条第一項第三号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第百四十九条第一項第三号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第百四十九条第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第百四十九条第一項第四号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 法第百四十九条第一項第四号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 12
+
+ 法第百四十九条第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 13
+
+ 法第百四十九条第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 14
+
+ 法第百四十九条第一項第四号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 15
+
+ 法第百四十九条第一項第四号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 16
+
+ 法第百四十九条第一項第五号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 17
+
+ 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
+
+
+
+ 18
+
+ 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
+
+
+
+ 19
+
+ 法第百四十九条第一項第五号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 20
+
+ 法第百四十九条第一項第六号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 21
+
+ 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
+
+
+
+ 22
+
+ 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
+
+
+
+ 23
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 24
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。第二十六項及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 25
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
+
+
+
+ 26
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 27
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
+
+
+
+ 28
+
+ 法第百四十九条第一項第六号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準(同号ト(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準をいう。第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 29
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
+
+
+
+ 30
+
+ 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
+
+
+
+ 31
+
+ 法第百四十九条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 32
+
+ 法第百四十九条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 33
+
+ 法第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 34
+
+ 法第百四十九条第二項において準用する同条第一項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第八項第二号
+
+
+ 第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び
+
+
+ 第三条に規定する十・十五モード燃費値(以下この条において「十・十五モード燃費値」という。)が同告示第三条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(以下この条において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第八項第三号
+
+
+ 第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十一項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十四項第二号
+
+
+ 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 35
+
+ 法第百四十九条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 36
+
+ 法第百四十九条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 37
+
+ 法第百四十九条第三項において準用する同条第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項、第十六項、第十九項、第二十項及び第二十三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第八項第二号
+
+
+ 第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び
+
+
+ 第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号)第一条第一項第三号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十六項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十九項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二十項第一号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二十三項第一号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 38
+
+ 国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第九条の四第三十項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。同項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第八項、第十一項から第十六項まで、第十九項、第二十項及び第二十三項から第二十八項まで(これらの規定を第三十四項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額)
+ 第九条の三
+
+
+
+ 法第百五十六条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 初めて道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録を受けるべき自動車
+
+
+ 当該自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる自動車以外の自動車
+
+
+ 当該自動車が初めて前号に規定する新規登録(以下この号において「初回新規登録」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回新規登録を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ (法第百五十七条第一項第一号イの乗用車等)
+ 第九条の四
+
+
+
+ 法第百五十七条第一項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百五十七条第一項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百五十七条第一項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百五十七条第一項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第百五十七条第一項第一号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第百五十七条第一項第一号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第百五十七条第一項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第百五十七条第一項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法第百五十七条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 10
+
+ 法第百五十七条第一項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 11
+
+ 法第百五十七条第一項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 12
+
+ 法第百五十七条第一項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
+
+
+
+ 13
+
+ 法第百五十七条第一項第三号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 14
+
+ 法第百五十七条第一項第三号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 法第百五十七条第一項第三号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 16
+
+ 法第百五十七条第二項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 17
+
+ 法第百五十七条第二項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 18
+
+ 法第百五十七条第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 19
+
+ 法第百五十七条第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 20
+
+ 法第百五十七条第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 21
+
+ 法第百五十七条第二項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 22
+
+ 法第百五十七条第二項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 23
+
+ 法第百五十七条第二項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 24
+
+ 法第百五十七条第二項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 25
+
+ 法第百五十七条第二項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
+
+
+
+ 26
+
+ 法第百五十七条第二項第三号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
+
+
+
+ 27
+
+ 法第百五十七条第二項第三号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 28
+
+ 法第百五十七条第四項において準用する同条第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第五項、第十六項、第十七項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値(以下この条において「十・十五モード燃費値」という。)が同告示第三条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(以下この条において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第一項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第五項第二号
+
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十六項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十六項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十七項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十七項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十九項第二号
+
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 29
+
+ 法第百五十七条第五項において準用する同条第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第七項から第十項まで、第十六項、第十七項及び第二十一項から第二十四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第七項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第八項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第九項第一号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十項第一号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十六項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが八十七以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第十七項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二十一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが八十七以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二十二項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二十三項第一号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが八十七以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二十四項第一号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 30
+
+ 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第一項から第二十七項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (環境性能割に係る申告書等の様式)
+ 第九条の五
+
+
+
+ 法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (環境性能割の修正申告書の記載事項)
+ 第九条の六
+
+
+
+ 法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 納税義務者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自動車の取得がされた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 自動車の取得の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 自動車の種別、用途、車名及び型式
+
+
+ -
+ 六
+
+ 自動車の定置場
+
+
+ -
+ 七
+
+ 既に納付の確定した環境性能割額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項
+
+
+
+
+
+ (自動車の性能が良好でないことに類する理由)
+ 第九条の七
+
+
+
+ 法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。
+
+
+
+
+ (法第百七十七条の六第一項の総務省令で定める市町村道)
+ 第九条の八
+
+
+
+ 法第百七十七条の六第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する市町村道とする。
+
+
+
+
+ (法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路)
+ 第九条の九
+
+
+
+ 法第百七十七条の六第二項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。
+
+
+
+
+ (道路の延長及び面積の算定)
+ 第九条の十
+
+
+
+ 法第百七十七条の六第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。
+ この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。
+ ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第百七十七条の六第二項の指定市(第九条の十二第二項及び第九条の十五第四項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
+
+
+
+
+ (市町村道の延長及び面積の補正)
+ 第九条の十一
+
+
+
+ 前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 市町村道の種別
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。)
+
+
+ 〇・九
+
+
+
+
+ 路面幅員四・五メートル未満の市町村道
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 木橋
+
+
+ 四二・〇
+
+
+
+
+ 橋梁(木橋を除く。)
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第六項及び第九条の十五において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 市町村の区分
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 五〇人以下のもの
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 五〇人を超え一〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・三
+
+
+
+
+ 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの
+
+
+ 一・五
+
+
+
+
+ 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・七
+
+
+
+
+ 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの
+
+
+ 二・〇
+
+
+
+
+ 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・二
+
+
+
+
+ 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの
+
+
+ 二・四
+
+
+
+
+ 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・七
+
+
+
+
+ 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの
+
+
+ 二・九
+
+
+
+
+ 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの
+
+
+ 三・一
+
+
+
+
+ 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの
+
+
+ 三・三
+
+
+
+
+ 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの
+
+
+ 三・六
+
+
+
+
+ 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの
+
+
+ 三・八
+
+
+
+
+ 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの
+
+
+ 四・〇
+
+
+
+
+ 七〇〇人を超え七五〇人以下のもの
+
+
+ 四・三
+
+
+
+
+ 七五〇人を超え八〇〇人以下のもの
+
+
+ 四・五
+
+
+
+
+ 八〇〇人を超え八五〇人以下のもの
+
+
+ 四・七
+
+
+
+
+ 八五〇人を超え九〇〇人以下のもの
+
+
+ 五・〇
+
+
+
+
+ 九〇〇人を超え九五〇人以下のもの
+
+
+ 五・二
+
+
+
+
+ 九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 五・四
+
+
+
+
+ 一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの
+
+
+ 五・六
+
+
+
+
+ 一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの
+
+
+ 五・九
+
+
+
+
+ 一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの
+
+
+ 六・一
+
+
+
+
+ 一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの
+
+
+ 六・三
+
+
+
+
+ 一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの
+
+
+ 六・六
+
+
+
+
+ 一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの
+
+
+ 六・八
+
+
+
+
+ 一、三〇〇人を超えるもの
+
+
+ 七・〇
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の表において「木橋」とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 市町村道の種別
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 路面幅員六・五メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。)
+
+
+ 一・一
+
+
+
+
+ 路面幅員四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 路面幅員四・五メートル未満の市町村道
+
+
+ 〇・七
+
+
+
+
+ 橋梁
+
+
+ 一〇・八
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 市町村の区分
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 一〇人以下のもの
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 一〇人を超え二〇人以下のもの
+
+
+ 一・二
+
+
+
+
+ 二〇人を超え三〇人以下のもの
+
+
+ 一・四
+
+
+
+
+ 三〇人を超え四〇人以下のもの
+
+
+ 一・六
+
+
+
+
+ 四〇人を超え五〇人以下のもの
+
+
+ 一・八
+
+
+
+
+ 五〇人を超え六〇人以下のもの
+
+
+ 二・〇
+
+
+
+
+ 六〇人を超え七〇人以下のもの
+
+
+ 二・一
+
+
+
+
+ 七〇人を超え八〇人以下のもの
+
+
+ 二・三
+
+
+
+
+ 八〇人を超え九〇人以下のもの
+
+
+ 二・五
+
+
+
+
+ 九〇人を超え一〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・七
+
+
+
+
+ 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの
+
+
+ 二・九
+
+
+
+
+ 一一〇人を超え一二〇人以下のもの
+
+
+ 三・一
+
+
+
+
+ 一二〇人を超え一三〇人以下のもの
+
+
+ 三・二
+
+
+
+
+ 一三〇人を超え一四〇人以下のもの
+
+
+ 三・四
+
+
+
+
+ 一四〇人を超え一五〇人以下のもの
+
+
+ 三・六
+
+
+
+
+ 一五〇人を超え一六〇人以下のもの
+
+
+ 三・八
+
+
+
+
+ 一六〇人を超え一七〇人以下のもの
+
+
+ 四・〇
+
+
+
+
+ 一七〇人を超え一八〇人以下のもの
+
+
+ 四・一
+
+
+
+
+ 一八〇人を超え一九〇人以下のもの
+
+
+ 四・三
+
+
+
+
+ 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの
+
+
+ 四・五
+
+
+
+
+ 二〇〇人を超えるもの
+
+
+ 四・七
+
+
+
+
+
+
+
+ (一般国道等の延長及び面積の補正)
+ 第九条の十二
+
+
+
+ 第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第五項まで及び次条に規定する方法により補正するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一般国道等の延長は、法第百七十七条の六第二項の指定道府県(以下この条及び第九条の十五第四項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第九条の十の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 指定道府県又は指定市の区分
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 一、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 一、〇〇〇人を超え二、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・五
+
+
+
+
+ 二、〇〇〇人を超え三、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・九
+
+
+
+
+ 三、〇〇〇人を超え四、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・三
+
+
+
+
+ 四、〇〇〇人を超え五、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・七
+
+
+
+
+ 五、〇〇〇人を超え六、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 三・一
+
+
+
+
+ 六、〇〇〇人を超え七、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 三・六
+
+
+
+
+ 七、〇〇〇人を超え八、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 四・〇
+
+
+
+
+ 八、〇〇〇人を超え九、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 四・四
+
+
+
+
+ 九、〇〇〇人を超え一〇、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 四・八
+
+
+
+
+ 一〇、〇〇〇人を超え一一、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 五・二
+
+
+
+
+ 一一、〇〇〇人を超え一二、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 五・七
+
+
+
+
+ 一二、〇〇〇人を超え一三、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 六・一
+
+
+
+
+ 一三、〇〇〇人を超え一四、〇〇〇人以下のもの
+
+
+ 六・五
+
+
+
+
+ 一四、〇〇〇人を超えるもの
+
+
+ 六・九
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 一般国道等の面積は、次の表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 一般国道等の種別
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 一般国道(橋梁を除く。)
+
+
+ 指定区間内の一般国道
+
+
+ 砂利道
+
+
+ 〇・七
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 舗装道
+
+
+ 〇・六
+
+
+
+
+
+
+
+ 指定区間外の一般国道
+
+
+ 砂利道
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 舗装道
+
+
+ 〇・六
+
+
+
+
+ 高速自動車国道(橋梁を除く。)
+
+
+ 〇・六
+
+
+
+
+ 都道府県道(橋梁を除く。)
+
+
+ 砂利道
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+
+
+
+ 舗装道
+
+
+ 〇・五
+
+
+
+
+ 橋梁
+
+
+ 四・三
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第九条の十の規定により算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
+
+
+
+
+
+ 指定道府県又は指定市の区分
+
+
+ 率
+
+
+
+
+ 五〇人以下のもの
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+
+ 五〇人を超え一〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・二
+
+
+
+
+ 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの
+
+
+ 一・四
+
+
+
+
+ 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの
+
+
+ 一・六
+
+
+
+
+ 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの
+
+
+ 一・八
+
+
+
+
+ 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・〇
+
+
+
+
+ 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの
+
+
+ 二・三
+
+
+
+
+ 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・五
+
+
+
+
+ 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの
+
+
+ 二・七
+
+
+
+
+ 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの
+
+
+ 二・九
+
+
+
+
+ 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの
+
+
+ 三・一
+
+
+
+
+ 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの
+
+
+ 三・三
+
+
+
+
+ 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの
+
+
+ 三・五
+
+
+
+
+ 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの
+
+
+ 三・七
+
+
+
+
+ 七〇〇人を超えるもの
+
+
+ 三・九
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の表において「指定区間」とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。
+
+
+
+
+ (人口の定義等)
+ 第九条の十三
+
+
+
+ 第九条の十一第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。
+ この場合において、第十三条の三の規定はこれらの項の人口について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第九条の十一第三項及び第六項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、第九条の十一第二項、第五項及び前条第三項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第九条の十一第三項、第六項、前条第二項若しくは第四項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
+
+
+
+
+ (環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
+ 第九条の十四
+
+
+
+ 市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
+ 第九条の十五
+
+
+
+ 道府県は、法第百七十七条の六第一項の規定により市町村に対し環境性能割額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。
+ この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第九条の十一の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した環境性能割額に乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第四十四条の八第二項の規定により当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する同条第二項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項前段の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)
+ 第九条の十六
+
+
+
+ 法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。
+
+
+
+
+ (種別割に係る申告書等の様式)
+ 第九条の十七
+
+
+
+ 法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)
+ 第九条の十八
+
+
+
+ 法第二百五十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二百五十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。
+
+
+
+
+
+ (法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)
+ 第九条の十九
+
+
+
+ 法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 会社法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合
+
+
+ 会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合
+
+
+ 会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
+
+
+
+
+ 第九条の二十
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
+ 第九条の二十一
+
+
+
+ 政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 借家に居住する世帯であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 収入のない世帯であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 一級地
+
+
+ 一・〇
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 二級地
+
+
+ 〇・九
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 三級地
+
+
+ 〇・八
+
+
+
+
+
+
+ (法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)
+ 第九条の二十二
+
+
+
+ 法第三百二十一条の四第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準(第三項において「特別徴収税額通知安全性基準」という。)に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項に規定する特定特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知事項(法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項をいう。第四項第一号において同じ。)に係る情報(以下この条において「通知情報」という。)を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項、次項及び第十条第四項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第二十四条の三十九第五項第二号に規定する電子証明書をいう。次項及び第十条第四項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百二十一条の四第八項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、特別徴収税額通知安全性基準に従い、機構の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第八項に規定する特定特別徴収義務者(次項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力し、及び機構が、当該通知情報を加工し、二次元コード(当該通知情報の内容を記録したものであつて、機構の使用に係る電子計算機に送信することにより、当該通知情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものに限る。次項第一号において同じ。)を併せてこれを送信して行う方法をいう。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三百二十一条の四第九項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法をいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定特別徴収義務者が、当該通知事項の提供を受けるべき納税義務者に係る通知事項及び二次元コードを印刷したものを交付して行う方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定特別徴収義務者が、当該通知情報の提供を受けるべき納税義務者に係る前項の方法により送信すべき通知情報を記録した電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を交付して行う方法
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三百二十一条の四第十一項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項又は第八項に規定する特定特別徴収義務者(以下この項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に記録した旨を特定特別徴収義務者に対し、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。
+
+
+
+
+ (退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)
+ 第九条の二十三
+
+
+
+ 法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百二十一条の五第二項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。
+
+
+
+
+ (特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
+ 第九条の二十四
+
+
+
+ 法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。
+ ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。
+
+
+
+
+ (市町村の特別徴収の通知)
+ 第九条の二十五
+
+
+
+ 法第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特別徴収対象年金所得者
+
+
+ 当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 年金保険者
+
+
+ 前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額
+
+
+
+
+
+
+ (市町村と年金保険者との間における通知の方法)
+ 第九条の二十六
+
+
+
+ 法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した次条第二十項に規定する記録用の媒体(次項において「光ディスク等」という。)を機構に提供し、機構が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する年金保険者に対して行う通知は、市町村長が、機構の使用に係る電子計算機に同項に規定する規定により通知すべき事項を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して、機構に提供し、機構が、当該通知すべき事項を記録した光ディスク等を年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第三項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)に提供する方法により行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に定めるもののほか、年金保険者が公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し法令に規定する事務の実施のために必要となる通知を市町村長に対して行う場合には、第一項に規定する方法により行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定による通知は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三百二十一条の七の三に規定する総務省令で定める事項は、老齢等年金給付の支払を受けている者の個人番号とする。
+
+
+
+
+ (市町村民税に係る申告書等の様式)
+ 第十条
+
+
+
+ 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
+ ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 給与支払報告書
+
+
+ 第十七号様式
+
+
+
+
+ (二) 公的年金等支払報告書
+
+
+ 第十七号の二様式
+
+
+
+
+ (三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の六第二項の規定によつて提出すべき届出書)
+
+
+ 第十八号様式
+
+
+
+
+ (四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百二十一条の五第三項の規定によつて提出すべき届出書)
+
+
+
+
+ (五) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)
+
+
+ 第二十号様式(別表一から別表四の三まで)
+
+
+
+
+ (六) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)
+
+
+ 第二十号の二様式
+
+
+
+
+ (七) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項及び第二項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)
+
+
+ 第二十号の三様式(第二十号様式別表四の三)
+
+
+
+
+ (八) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第四十八条の十二の二第二項及び第四十八条の十二の三第二項の書類)
+
+
+ 第二十号の三の二様式
+
+
+
+
+ (九) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第四十八条の十三第三十項並びに第四十八条の十三の二第四項及び第五項の書類)
+
+
+ 第二十号の四様式
+
+
+
+
+ (十) 課税標準の分割に関する明細書(法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書)
+
+
+ 第二十二号の二様式
+
+
+
+
+ (十一) 均等割申告書(法第三百二十一条の八第三十一項の市町村民税の申告書)
+
+
+ 第二十二号の三様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村内に恒久的施設を有する外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第二十号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第二十号の五様式並びに第二十二号の二様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百十七条の六第五項第一号及び第六項第一号に規定する方法により、同条第七項に規定する記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する場合には、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を、法第三百十七条の六第五項に規定する給与支払報告書記載事項の提供をする者又は同条第六項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供をする者の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により記載事項の提供を行う者は、当該記載事項に電子署名(当該提供を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項に規定する記載事項の提供は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 電子情報処理組織を使用する方法により申請等(総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う者は、第三項及び第二十四条の三十九の規定にかかわらず、認定特定電子計算機(機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であつて総務大臣の定める基準に適合するものであることにつき機構の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下この項から第八項までにおいて「特定ファイル」という。)に当該申請等に必要な情報(以下この項から第八項までにおいて「申請等情報」という。)を記録し、かつ、機構に対して、当該特定ファイルに記録された当該申請等情報を閲覧し、及び機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。
+ この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、法第三百十七条の六及び第七百四十七条の二の規定を適用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の規定により特定ファイルに申請等情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、総務大臣が定める。
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の申請等を行う者は、特定ファイルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で総務大臣が定める期間保存しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第六項の認定を受けようとする者(当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第十五項において同じ。)は、次に掲げる事項を機構に申請しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認定を受けようとする者の氏名(法人にあつては、名称。以下この条において同じ。)、住所又は居所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。同号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該認定に係る電子計算機の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該認定に係る電子計算機が第六項の総務大臣の定める基準に適合することを証する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 10
+
+ 機構は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第六項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。
+
+
+
+ 11
+
+ 機構は、第六項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機(以下この条において「認定電子計算機」という。)について当該認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)の氏名及び住所又は居所、当該認定電子計算機の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。
+
+
+
+ 12
+
+ 認定事業者は、第九項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
+
+
+
+ 13
+
+ 機構は、前項の届出があつた場合において、第十一項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の認定事業者の氏名及び住所又は居所、その変更後の認定電子計算機の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。
+
+
+
+ 14
+
+ 機構は、第六項の認定をした後、認定電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
+
+
+
+ 15
+
+ 機構は、第十項又は前項の処分をするときは、第六項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、その旨を通知する。
+
+
+
+ 16
+
+ 機構は、第十四項の処分をした場合(第六項の認定につき第十一項の公表をしている場合に限る。)には、その旨、認定事業者であつた者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る認定電子計算機の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。
+
+
+
+ 17
+
+ 第六項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請等に係る認定電子計算機の名称
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請等に係る認定電子計算機について認定事業者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請等の種別
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 18
+
+ 前項の届出をした者は、同項第二号から第五号までの届出事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
+
+
+
+ 19
+
+ 法第三百十七条の六第五項第二号又は第六項第二号の規定による記載事項の記録に関する技術基準については、総務大臣が定める。
+
+
+
+ 20
+
+ 法第三百十七条の六第五項第二号に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
+
+
+
+ 21
+
+ 法第三百十七条の六第六項第三号に規定する総務省令で定める方法は、前条第一項に規定する方法とする。
+
+
+
+ 22
+
+ 法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。第十条の二の六において同じ。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第二十二号の四様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
+
+
+
+
+ (法人の都民税に係る申告書等の様式)
+ 第十条の二
+
+
+
+ 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
+ ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第三十四項の申告書)
+
+
+ 第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表一から別表四の三まで)
+
+
+
+
+ (二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第三十四項の申告書)
+
+
+ 第六号の二様式
+
+
+
+
+ (三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第二項の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の申告書)
+
+
+ 第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)(第六号様式別表四の三)
+
+
+
+
+ (四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第五十七条の二の規定により準用される政令第四十八条の十二の二第二項及び第四十八条の十二の三第二項の書類)
+
+
+ 第七号様式
+
+
+
+
+ (五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第五十七条の二の規定により準用される政令第四十八条の十三第三十項並びに第四十八条の十三の二第四項及び第五項の書類)
+
+
+ 第七号の二様式及び第二十号の四様式別表二
+
+
+
+
+ (六) 課税標準の分割に関する明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書)
+
+
+ 第十号様式
+
+
+
+
+ (七) 均等割申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第三十一項の申告書)
+
+
+ 第十一号様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特別区の存する区域内に恒久的施設を有する外国法人(法第二十三条第一項第三号ロ及び第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、第一条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
+
+
+
+
+ (納期の特例に関する承認の申請書)
+ 第十条の二の二
+
+
+
+ 政令第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第四十八条の九の十第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三百二十一条の五の二第一項(法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
+ 第十条の二の三
+
+
+
+ 政令第四十八条の九の十九第三項の規定による申請書の様式は、第十九号様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十八条の九の十九第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三百二十一条の七の十三第一項の申立てをしたことを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第四十八条の九の十九第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
+
+
+
+
+
+ (法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知)
+ 第十条の二の四
+
+
+
+ 法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する租税条約をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てが行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百二十一条の七の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において政令第四十八条の九の十九第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百二十一条の七の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申立てに係る相互協議において法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する合意が行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第三百二十一条の七の十四第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
+ 第十条の二の五
+
+
+
+ 政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第四十八条の九の十一に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の届出書に係る事務所等の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (政令第四十八条の十二の二第一項の割合等)
+ 第十条の二の六
+
+
+
+ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第七項及び第二十九項並びに第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる法人以外の法人
+
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
+
+
+
+ イ
+
+
+ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第七項及び第二十九項並びに第四十八条の十三の二第二項の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。)
+
+
+ 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合
+
+
+ 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から第三条の二第一号ロに規定する割合を控除した割合
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの
+
+
+ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第七項及び第二十九項並びに第四十八条の十三の二第二項の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十八条の十三第十六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第四十八条の十三第九項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第九項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適格分割等(政令第四十八条の十三第九項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適格分割等の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令第四十八条の十三第九項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十一項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 五
+
+ 政令第四十八条の十三第九項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十一項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第四十八条の十三第二十六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第四十八条の十三第二十一項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第二十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 適格分割等の日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令第四十八条の十三第二十一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十三項各号に定める事業年度の同条第二十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定は、政令第四十八条の十三の二第一項において準用する政令第四十八条の十三第二十六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
+ この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第一項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第一項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令第四十八条の十三第三十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。
+ ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第四十八条の十三第二項又は第八項
+
+
+ 控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第四十八条の十三第二十項
+
+
+ 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 政令第四十八条の十三の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額(同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第八項第二号において同じ。)及び税額控除額(法第三百二十一条の八第三十九項に規定する税額控除額をいう。次号及び第八項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象前各事業年度(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第八項第三号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 政令第四十八条の十三の二第四項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
+ ただし、同条第一項において準用する政令第四十八条の十三第二十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三百二十一条の八第四十二項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
+
+
+
+
+ 8
+
+ 政令第四十八条の十三の二第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 税額控除超過額相当額(法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第三百二十一条の八第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
+
+
+
+
+ 9
+
+ 政令第四十八条の十三の二第五項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三百二十一条の八第四十三項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
+
+
+
+
+
+ (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
+ 第十条の二の七
+
+
+
+ 政令第四十八条の十四の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百二十一条の八第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三百二十一条の八第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
+
+
+ -
+ 四
+
+ 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
+ 第十条の二の八
+
+
+
+ 法第三百二十一条の八第六十二項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第六十二項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機から入力して、特定申告を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村長に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三百二十一条の八第六十二項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第二百九十八条第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三百二十一条の八第六十六項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第六十二項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第三百二十一条の八第六十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第三百二十一条の八第六十六項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第三百二十一条の八第六十七項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第六十六項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第三百二十一条の八第七十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代表者の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三百二十一条の八第六十六項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三百二十一条の八第七十三項の規定の適用をやめようとする理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
+ 第十条の二の九
+
+
+
+ 政令第四十八条の十五の三第三項の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十八条の十五の三第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三百二十一条の十一の二第一項の申立てをしたことを証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。)の対象であることを明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第四十八条の十五の三第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
+
+
+
+
+
+ 第十条の二の十
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (課税標準の分割の基準である従業者の定義)
+ 第十条の二の十一
+
+
+
+ 法第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者)
+ 第十条の二の十二
+
+
+
+ 政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+ ただし、第二号及び第七号に掲げる者については、同条第一号から第四号までに掲げる措置により判明した者に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該固定資産の使用者と思料される者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該固定資産に関し所有権以外の権利を有する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該固定資産が所在する土地の登記事項証明書の交付の請求及び政令第四十九条の二第一号から第四号までに掲げる措置により判明した当該土地に関し所有権その他の権利を有する者(当該固定資産が土地である場合には、当該土地にある物件の登記事項証明書の交付の請求及び同条第一号から第四号までに掲げる措置により判明した当該物件に関し所有権その他の権利を有する者)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該固定資産が農地である場合には、当該農地が記載されていると思料される農地台帳を備える農業委員会
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該固定資産が森林の土地である場合には、当該森林の土地が記載されていると思料される林地台帳を備える市町村の長
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該固定資産が所有者の探索について特別の事情を有するものとして総務大臣が定める土地又は家屋である場合には、総務大臣が定める者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 政令第四十九条の二第三号の登記名義人等又は同条第四号の固定資産の所有者と思料される者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人
+
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)
+ 第十条の二の十三
+
+
+
+ 政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該登記名義人等が日本国籍を有する個人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 住民基本台帳
+
+
+
+ ロ
+
+ 戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該登記名義人等が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 住民基本台帳
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録原票(政令第四十九条の二第三号に規定する登録原票をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該登記名義人等が法人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法人の登記簿(当該法人が地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあつては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人の代表者(政令第四十九条の二第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人(同条第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十九条の二第四号の固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有する個人である場合には、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 住民基本台帳
+
+
+
+ ロ
+
+ 登録原票
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該固定資産の所有者と思料される者が法人である場合には、次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 法人の登記簿
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該法人の代表者が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
+
+
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)
+ 第十条の二の十四
+
+
+
+ 政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該個人(未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該個人への訪問
+
+
+ -
+ 三
+
+ 官公署に対する書面の送付その他の措置
+
+
+
+
+
+ (法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)
+ 第十条の二の十五
+
+
+
+ 法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の四第一項の施設)
+ 第十条の三
+
+
+
+ 政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の五第一項の区域)
+ 第十条の四
+
+
+
+ 政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十九条の五第四項の表第一号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)
+ 第十条の五
+
+
+
+ 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の九の家屋)
+ 第十条の六
+
+
+
+ 政令第四十九条の九に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)
+ 第十条の七
+
+
+
+ 政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項又は第六項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。
+
+
+
+
+ 第十条の七の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
+ 第十条の七の三
+
+
+
+ 政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 宗教法人
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下この号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、前項第二号に掲げる者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第三号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第四号に規定する総務省令で定める者は、第一項第一号に掲げる者とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第四号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉法人で、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
+
+
+
+
+ 7
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第五号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 社会福祉法人で、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第二号に掲げる介護保健施設サービス(以下この号において「介護保健施設サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十九条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第四号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
+
+
+ -
+ 六
+
+ 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
+
+
+
+
+ 8
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第七号に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する放課後等デイサービス及び同条第五項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業及び児童育成支援拠点事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、意見表明等支援事業及び子育て世帯訪問支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 13
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する病児保育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 14
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専ら児童福祉法第六条の三第十四項に規定する連絡及び調整等の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、親子再統合支援事業、親子関係形成支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+ 16
+
+ 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十条の施設)
+ 第十条の七の四
+
+
+
+ 政令第五十条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十条の二の二の施設)
+ 第十条の七の五
+
+
+
+ 政令第五十条の二の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十条の三第一項の施設)
+ 第十条の七の六
+
+
+
+ 政令第五十条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十条の三の二の施設)
+ 第十条の七の七
+
+
+
+ 政令第五十条の三の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条第二号の施設)
+ 第十条の七の八
+
+
+
+ 政令第五十一条第二号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十一条第二号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)
+ 第十条の八
+
+
+
+ 政令第五十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十一条の二の二第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設及び同項第七号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の二の三第三号の施設)
+ 第十条の八の二
+
+
+
+ 政令第五十一条の二の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の三第三号の施設)
+ 第十条の九
+
+
+
+ 政令第五十一条の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の四第二号の宿舎)
+ 第十条の十
+
+
+
+ 政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の八の基準)
+ 第十条の十一
+
+
+
+ 政令第五十一条の八第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
+
+
+
+
+ 第十条の十二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の十四第一号の固定資産)
+ 第十条の十三
+
+
+
+ 政令第五十一条の十四第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号の業務の用に供する固定資産
+
+
+ 当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 債務等処理法第十三条第一項第三号の業務の用に供する固定資産
+
+
+ 同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産
+
+
+ 貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の十五の六の基準)
+ 第十条の十三の二
+
+
+
+ 政令第五十一条の十五の六第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)
+ 第十条の十三の三
+
+
+
+ 政令第五十一条の十五の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の十六の市街地の区域)
+ 第十条の十三の四
+
+
+
+ 政令第五十一条の十六に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の十六の二第三号の土地等)
+ 第十条の十三の五
+
+
+
+ 政令第五十一条の十六の二第三号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十一条の十六の二第三号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十一条の十六の四第三号の土地等)
+ 第十条の十三の六
+
+
+
+ 政令第五十一条の十六の四第三号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。次項において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十一条の十六の四第三号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)
+ 第十条の十四
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の二第一項の要件)
+ 第十条の十五
+
+
+
+ 政令第五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)
+ 第十一条
+
+
+
+ 政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 購入した機械及び装置
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 購入以外の方法により取得した機械及び装置
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三第四項の船舶)
+ 第十一条の二
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの
+
+
+ イ
+
+ 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶
+
+
+
+ ロ
+
+ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶(次項において「許可に係る船舶」という。)又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第二項又は第二十条第一項の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前年中にとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船
+
+
+
+ ニ
+
+ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の四第二項又は第二十条第一項の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百四十九条の三第四項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十一条の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三第五項の船舶)
+ 第十一条の三
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三第五項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専ら遊覧の用に供する船舶
+
+
+ -
+ 二
+
+ 快遊船
+
+
+ -
+ 三
+
+ 遊漁船
+
+
+ -
+ 四
+
+ モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート
+
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三第七項の航空機)
+ 第十一条の三の二
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)
+ 第十一条の四
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百四十九条の三第八項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の三の三の家屋)
+ 第十一条の五
+
+
+
+ 政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)
+ 第十一条の六
+
+
+
+ 政令第五十二条の五の二第一項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(以下この項において「新幹線鉄道」という。)の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置(次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該路線のうち新幹線鉄道の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。
+
+
+
+
+ 第十一条の七及び第十一条の八
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十の五の施設)
+ 第十一条の九
+
+
+
+ 政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十の七第二号の施設)
+ 第十一条の十
+
+
+
+ 政令第五十二条の十の七第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十の九第二号の施設)
+ 第十一条の十一
+
+
+
+ 政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)
+ 第十一条の十二
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ その長さが六メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも二・四メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が八十パーセントを超えるものであること。
+
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十の十一の業務)
+ 第十一条の十三
+
+
+
+ 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 医療系研究成果展開事業のうち委託開発
+
+
+ -
+ 二
+
+ 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務
+
+
+ -
+ 三
+
+ 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 創薬総合支援事業
+
+
+
+
+
+ (住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)
+ 第十二条
+
+
+
+ 専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の十一第二項第一号又は第二号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。
+
+
+
+ 2
+
+ 住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十三第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 政令第五十二条の十三第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下本条において「従前所有者等」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(以下本条において「震災等」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項に規定する被災住宅用地(以下本条において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十二条の十三第四項第一号ロに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた被災住宅用地の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十二条の十三第四項第一号ハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十二条の十三第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十三の二第四項の書類)
+ 第十二条の三の二
+
+
+
+ 政令第五十二条の十三の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第五十二条の十三の二第一項第一号に規定する被災償却資産(以下この条において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災償却資産に代わるものとして法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする償却資産(以下この号及び次号において「代替償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災償却資産及び当該代替償却資産の所在地を記載した書類並びに当該被災償却資産が震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災償却資産が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災償却資産が被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。第十五条の四の二第二項第二号において同じ。)分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災償却資産が存したことを証する書類及び代替償却資産の詳細を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第五十二条の十三の二第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令第五十二条の十三の二第一項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書、同項第三号又は第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)
+ 第十二条の三の三
+
+
+
+ 法第三百八十二条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、政令第五十二条の十四の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者については、同表第一号の上欄に掲げる者の個人番号とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十四の表の第四号の者)
+ 第十二条の四
+
+
+
+ 政令第五十二条の十四の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 所有者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十四条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第九十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十条第二項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第四十二条第一項の規定により管財人に選任された者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十七条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第百二十六条の五第一項の規定による特定管理を命ずる処分があつた場合における預金保険機構
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第八十五条第二項の規定により管理人に選任された者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十二条第二項の規定により保険管理人に選任された者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第十一条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者
+
+
+ -
+ 八
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項の規定により管財人に選任された者及び同法第七十九条第二項の規定により保全管理人に選任された者
+
+
+ -
+ 九
+
+ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第三十二条第二項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第五十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者
+
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十五の表の第三号の者)
+ 第十二条の五
+
+
+
+ 政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。
+ ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。
+
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 法第三百四十九条の四第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百四十九条の四第四項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第二項又は第三項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。
+
+
+
+
+ (市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
+
+
+
+
+ (固定資産税に係る書類の様式)
+ 第十四条
+
+
+
+ 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 書類の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 法第三百四十九条の四第六項の規定による通知書
+
+
+ 第二十三号様式
+
+
+
+
+ (二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳
+
+
+ 第二十四号様式
+
+
+
+
+ (三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳
+
+
+ 第二十五号様式
+
+
+
+
+ (三の二) 課税明細書
+
+
+ 第二十五号の二様式
+
+
+
+
+ (三の三) 法第三百六十四条第七項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書
+
+
+ 第二十五号の三様式
+
+
+
+
+ (四) 償却資産課税台帳及び法第三百八十三条(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて市町村長(同項において法第三百八十三条を準用する場合にあつては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書
+
+
+ 第二十六号様式
+
+
+
+
+ (五) 法第三百八十一条第八項の規定によるみなす土地補充課税台帳
+
+
+ 第二十七号様式
+
+
+
+
+ (六) 土地名寄帳
+
+
+ 第二十八号様式
+
+
+
+
+ (七) 家屋名寄帳
+
+
+ 第二十九号様式
+
+
+
+
+ (八) 法第三百九十四条の規定によつて道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書
+
+
+ 第三十号様式
+
+
+
+
+ (九) 評価調書
+
+
+
+
+
+
+
+ 土地に係るもの
+
+
+ 第三十一号様式
+
+
+
+
+ 家屋に係るもの
+
+
+ 第三十二号様式
+
+
+
+
+ 償却資産に係るもの
+
+
+ 第三十三号様式
+
+
+
+
+ (十) 土地価格等縦覧帳簿
+
+
+ 第三十三号の二様式
+
+
+
+
+ (十一) 家屋価格等縦覧帳簿
+
+
+ 第三十三号の三様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 法第三百四十九条の五第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第一次新設大規模償却資産(以下本条において「第一次資産」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「第二次資産」という。)とがある場合における第二次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
+
+
+
+ (イ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ロ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一次資産と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「第三次資産」という。)とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
+
+
+
+ (イ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ロ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二次資産と第三次資産とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式
+
+
+
+ (イ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ロ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一次資産、第二次資産及び第三次資産がある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式、第一次資産については(ハ)の算式
+
+
+
+ (イ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ロ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産及び第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ハ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産及び第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
+
+
+
+ (イ) 〔基準財政需要額×(160/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ロ) 〔基準財政需要額×(180/100から220/100までの割合のうち当該新設資産について適用される割合)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第一次資産、第二次資産又は第三次資産のいずれか二以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第三次資産については(ロ)の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については(ハ)の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときの第二次資産については(ニ)の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか一の新設資産と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については(ホ)の算式
+
+
+
+ (イ) 〔基準財政需要額×(160/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ロ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ハ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第三次資産以外の新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ニ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+ (ホ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第一次資産以外の新設資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 基準財政需要額
+
+
+ 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 基準財政収入額
+
+
+ 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 大規模資産
+
+
+ 在来資産又は新設資産をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 大規模資産の税収入見込額
+
+
+ 第二号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 課税標準額
+
+
+ 法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 課税定額
+
+
+ 法第三百四十九条の四第一項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の十分の四の額)をいう。
+
+
+
+
+
+
+ (法第三百五十二条第一項の割合の補正等)
+ 第十五条の三
+
+
+
+ 法第三百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第一項に規定する建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から第十五条の四までにおいて「専有部分」という。)の床面積の割合の補正について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。
+ ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第七条の三第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
+
+
+
+
+ (法第三百五十二条第二項の割合の補正等)
+ 第十五条の三の二
+
+
+
+ 法第三百五十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第二項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百五十二条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第二号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第一号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
+
+
+
+ 人の居住の用に供する専有部分の床面積×{100+(10/39)×(人の居住の用に供する専有部分が所在する階-1)}
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。
+ ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第七条の三の二第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。
+ ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第七条の三の二第五項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
+
+
+
+
+ (法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)
+ 第十五条の四
+
+
+
+ 法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。)が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定共用土地が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第四項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 共用土地納税義務者の区分
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ 一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号及び第六項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、二百平方メートルに法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+ (算式の符号)
+ A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 当該特定共用土地の面積
+ D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる持分を有するもの
+
+
+ イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+ ロ (1/A)×((B×E)/J)
+ J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
+ (算式の符号)
+ A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)
+ D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したもの
+ E 当該特定共用土地の面積
+ F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
+ G 当該持分の割合
+ H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
+ I 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したもの
+ J 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者
+
+
+ (A-(B+C))/(A×D)
+ (算式の符号)
+ A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額
+ B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ C 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ D 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。)がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+ この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ α×K+β×(1-K)
+
+
+
+
+ (算式の符号)
+
+
+
+
+
+ α
+
+
+ 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+
+
+ β
+
+
+ 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+
+
+ K
+
+
+ 居住割合
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二項の表の第一号
+
+
+ 当該特定共用土地の面積
+
+
+ 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+
+
+ (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
+
+
+
+
+ D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+ D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
+ F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地(以下本項において「非住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第二項の表の第二号
+
+
+ 当該特定共用土地の面積
+
+
+ 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+
+
+ (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×E)/J)
+
+
+ (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+ E×(F+H)
+
+
+ M×(F+H)
+
+
+
+
+ L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+ L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+ M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積
+ N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第三項
+
+
+ 当該特定共用土地の面積
+
+
+ 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第三百五十二条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地(以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災共用土地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。)である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項において「一般みなし住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+
+
+ 6
+
+ 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者の区分
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ 一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 当該被災共用土地の面積
+ D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+ ロ (1/A)×((B×E)/J))
+ J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
+ D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ E 当該被災共用土地の面積
+ F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ G 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+ H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ I 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ J 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
+ K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
+ イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
+ ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
+
+
+ ((A-(B+C))/(A×D))
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
+ B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ D 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を震災等の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+ この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ α×K+β×(1-K)
+
+
+
+
+ (算式の符号)
+
+
+
+
+ α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ K 居住割合
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第六項の規定を適用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第六項の表の第一号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+
+
+ (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
+
+
+
+
+
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
+ E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地(以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第六項の表の第二号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+
+
+ (1/A)×({B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×E)/J)
+
+
+ (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+
+
+
+ E×(F+H)
+
+
+ M×(F+H)
+
+
+
+
+
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
+ M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第七項
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五項各号列記以外の部分
+
+
+ 第三百五十二条の二第三項
+
+
+ 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+ 第五項第一号
+
+
+ 第三百五十二条の二第三項
+
+
+ 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
+
+
+ 第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第五項第二号
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三百四十九条の三の三第一項
+
+
+ 第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第六項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三百五十二条の二第三項
+
+
+ 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第三項
+
+
+ 同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る次の
+
+
+ 特定仮換地等に係る次の
+
+
+
+
+ 第六項の表の第一号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 第六項の表の第二号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
+
+
+
+
+ 第六項の表の第三号
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+ 第七項
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分(
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分(
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第八項
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 第九項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三百五十二条の二第三項
+
+
+ 第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第九項の表の第六項の表の第一号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
+
+
+ 特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
+
+
+
+
+ 第九項の表の第六項の表の第二号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非みなし住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
+
+
+
+
+ 第九項の表の第七項の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等)
+ 第十五条の四の二
+
+
+
+ 政令第五十二条の十三の三第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十二条の十三の三第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災家屋が被災年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第五十二条の十三の三第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)
+ 第十五条の五
+
+
+
+ 法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。
+
+
+
+
+ (固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)
+ 第十五条の五の二
+
+
+
+ 市町村は、法第三百八十条第二項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、法第三百八十一条第九項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、法第三百八十七条第二項の規定により土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)
+ 第十五条の五の三
+
+
+
+ 法第三百八十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 土地の表示に関する登記をした場合
+
+
+ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図若しくは同条第四項の地図に準ずる図面又は不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図若しくは同条第三号に規定する地積測量図
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 建物の表示に関する登記をした場合
+
+
+ 不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面又は同条第六号に規定する各階平面図
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合
+
+
+ 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)
+
+
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者)
+ 第十五条の五の四
+
+
+
+ 法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条第二項第三号の総務省令で定める場合)
+ 第十五条の五の五
+
+
+
+ 法第三百八十二条第二項第三号に規定する総務省令で定める場合は、公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合とする。
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)
+ 第十五条の五の六
+
+
+
+ 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百八十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)
+ 第十五条の五の七
+
+
+
+ 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 住所の削除
+
+
+ -
+ 二
+
+ 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
+
+
+
+
+
+ (法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)
+ 第十五条の五の八
+
+
+
+ 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定めるものは、不動産登記法第百十九条第六項の申出がされた土地又は家屋に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第三百八十二条の四の閲覧及び交付は、不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第三百八十二条の三に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第三百八十二条の四に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る公示用住所とする。
+
+
+
+
+ (法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)
+ 第十五条の六
+
+
+
+ 法第三百八十九条第一項第一号の規定によつて総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは二以上の市町村にわたつて所在する償却資産で、その全体を一の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して十月三十一日までに総務大臣に提出してその指定を求めることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書を受け取つた道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 総務大臣は、法第三百八十九条第一項各号の規定による指定をした場合においては、その旨を官報によつて告示するものとする。
+
+
+
+
+ (法第三百九十三条第二項の情報通信の技術を利用する方法)
+ 第十五条の六の二
+
+
+
+ 法第三百九十三条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその通知すべき事項に係る情報を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。
+
+
+
+
+ (法第三百九十六条の二第四項の場合等)
+ 第十五条の六の三
+
+
+
+ 法第三百九十六条の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第三百九十六条の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第三百九十六条の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
+
+
+
+
+ (法第四百七条第五号の者)
+ 第十五条の六の四
+
+
+
+ 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)
+ 第十五条の六の五
+
+
+
+ 法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域
+
+
+ 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域
+
+
+ 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)
+
+
+
+
+
+
+ (法第四百十八条の概要調書等)
+ 第十五条の七
+
+
+
+ 法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。
+
+
+
+
+ (法第四百四十二条第九号のエネルギー消費効率)
+ 第十五条の八
+
+
+
+ 法第四百四十二条第九号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車
+
+
+ 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車
+
+
+ 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
+
+
+
+
+
+
+ (法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)
+ 第十五条の九
+
+
+
+ 法第四百四十六条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第十五条の十一において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四百四十六条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第十五条の十一において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第十五条の十一において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(以下この条及び第十五条の十一において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四百四十六条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第八項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第四百四十六条第一項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法第四百四十六条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 法第四百四十六条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 法第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 法第四百四十六条第二項において準用する同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第五項第二号
+
+
+ 第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び
+
+
+ 第三条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第八項第二号において「十・十五モード燃費値」という。)が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第八項第二号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(次号及び第八項第二号において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第五項第三号
+
+
+ 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第八項第二号
+
+
+ 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 13
+
+ 法第四百四十六条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 14
+
+ 法第四百四十六条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 法第四百四十六条第三項において準用する同条第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び」とあるのは「第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
+
+
+
+ 16
+
+ 国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第十五条の十一第七項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第十五条の十一第七項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第五項及び第八項(これらの規定を第十二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)
+ 第十五条の十
+
+
+
+ 法第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車
+
+
+ 当該三輪以上の軽自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該三輪以上の軽自動車の販売価額に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車
+
+
+ 当該三輪以上の軽自動車が初めて前号に規定する車両番号の指定(以下この号において「初回車両番号指定」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回車両番号指定を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ (法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等)
+ 第十五条の十一
+
+
+
+ 法第四百五十一条第一項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四百五十一条第一項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法第四百五十一条第二項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第四百五十一条第二項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
+
+
+ イ
+
+
+ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法第四百五十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第二項から第四項までにおいて「十・十五モード燃費値」という。)が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第二項から第四項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(次号及び第二項から第四項までにおいて「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第一項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第二項第二号
+
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第三項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第三項第三号
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第四項第二号
+
+
+ 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び
+
+
+ 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七を乗じて得た数値以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第四百五十一条第五項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法(第三項第二号において「WLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+ 第三項第二号
+
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び
+
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが八十七以上であること並びに
+
+
+
+
+
+
+
+ その旨
+
+
+ その旨及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第一項から第四項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (環境性能割に係る申告書等の様式)
+ 第十五条の十二
+
+
+
+ 法第四百五十四条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第三十三号の四様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (環境性能割の修正申告書の記載事項)
+ 第十五条の十三
+
+
+
+ 法第四百五十五条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 納税義務者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 三輪以上の軽自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 三輪以上の軽自動車の取得がされた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 三輪以上の軽自動車の取得の原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 三輪以上の軽自動車の種別、用途、車名及び型式
+
+
+ -
+ 六
+
+ 三輪以上の軽自動車の定置場
+
+
+ -
+ 七
+
+ 既に納付の確定した環境性能割額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか市町村の条例で定める事項
+
+
+
+
+
+ (三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことに類する理由)
+ 第十五条の十四
+
+
+
+ 法第四百五十九条第一項に規定する総務省令で定める理由は、三輪以上の軽自動車の車体の塗色等が当該三輪以上の軽自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。
+
+
+
+
+ (法第四百六十三条の十五第一項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
+ 第十五条の十五
+
+
+
+ 法第四百六十三条の十五第一項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車
+
+
+ -
+ 二
+
+ 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車
+
+
+ -
+ 三
+
+ 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車
+
+
+
+
+
+ (種別割に係る申告書等の様式)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第四百六十三条の十九第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書)
+
+
+ 第三十三号の四の二様式
+
+
+
+
+ (二) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書)
+
+
+ 第三十三号の五様式
+
+
+
+
+ (三) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書)
+
+
+ 第三十四号様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (卸売販売業者等が徴する書類)
+ 第十六条の二
+
+
+
+ 第八条の規定は、法第四百六十五条第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第十六条の四までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八条の二の規定は、法第四百六十五条第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。
+
+
+
+
+ (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
+ 第十六条の二の二
+
+
+
+ 法第四百六十七条第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)
+
+
+ 当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具
+
+
+ 当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの
+
+
+
+
+
+
+ (課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)
+ 第十六条の二の三
+
+
+
+ 第八条の四第一項の規定は、法第四百六十九条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が保存すべき書類について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第八条の四第二項の規定は、法第四百六十九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。
+ この場合において、第八条の四第二項中「第七十四条の十第一項又は第三項」とあるのは「第四百七十三条第一項又は第二項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に係る申告書等の様式)
+ 第十六条の二の四
+
+
+
+ 市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申告書の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第一項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書)
+
+
+ 第三十四号の二様式
+
+
+
+
+ (二) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第二項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書)
+
+
+ 第三十四号の二の二様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第三十四号の二の五様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
+
+
+
+
+ (返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
+ 第十六条の二の五
+
+
+
+ 第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
+ 第十六条の三
+
+
+
+ 第八条の八の規定は、法第四百七十三条第二項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
+ 第十六条の四
+
+
+
+ 法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。
+ この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)
+ 第十六条の四の二
+
+
+
+ 法第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。
+
+
+
+
+ (法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口)
+ 第十六条の四の三
+
+
+
+ 法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ消費基礎人口(次条及び第十六条の四の五において「たばこ消費基礎人口」という。)は、第一号及び第二号により算出した数の合計数(特別区にあつては、次の各号により算出した数の合計数)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数と表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数との合計数
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「自市内他区に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数
+
+
+
+
+
+ (法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)
+ 第十六条の四の四
+
+
+
+ 法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ A×((C×2)/B)
+
+
+
+
+ 算式の符号
+
+
+
+
+ A 前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額
+
+
+
+
+ B 全国のたばこ消費基礎人口の合計
+
+
+
+
+ C 当該市町村のたばこ消費基礎人口
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
+
+
+
+
+ (市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)
+ 第十六条の四の五
+
+
+
+ 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における関係市町村の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本条において同じ。)の額及びたばこ消費基礎人口については、次の各号により算定するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、当該廃置分合前の各市町村に納付された市町村たばこ税の額及び各市町村のたばこ消費基礎人口をそれぞれ合計するものとする。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村のたばこ消費基礎人口は、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した当該関係市町村の人口を基礎として同項第二号の規定に準じて算定するものとし、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の市町村たばこ税の額は、当該廃置分合又は境界変更前に納付された当該関係市町村の市町村たばこ税の額を同号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分するものとする。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更後の当該市町村のたばこ消費基礎人口は、当該境界変更前の当該市町村のたばこ消費基礎人口に前号の規定に準じて算定した当該区域を増した部分に係るたばこ消費基礎人口を加えるものとし、当該境界変更後の当該市町村の市町村たばこ税の額は、当該区域を増した部分に係る市町村たばこ税の額として前号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分した額を加えるものとする。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 所属未定地を市町村の区域に編入した市町村又は市町村の境界が確定した市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、前二号の規定に準じて算定するものとする。
+
+
+
+
+
+ (法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)
+ 第十六条の四の六
+
+
+
+ 法第五百八十六条第一項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であつて同法第二十一条の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第七条第一項に規定する許可を受けたものとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三第三項第六号の施設)
+ 第十六条の五
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職業訓練施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設)
+ 第十六条の五の二
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三の二第六項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職業訓練施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三の四第一項の施設等)
+ 第十六条の五の三
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三の四第一項に規定する総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 総合保養地域整備法第二条第一項第一号に掲げる施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 野球場
+
+
+
+ ロ
+
+ 蹴球場
+
+
+
+ ハ
+
+ バスケットボール場
+
+
+
+ ニ
+
+ バレーボール場
+
+
+
+ ホ
+
+ 陸上競技場
+
+
+
+ ヘ
+
+ 庭球場
+
+
+
+ ト
+
+ 水泳場
+
+
+
+ チ
+
+ スキー場
+
+
+
+ リ
+
+ スケート場
+
+
+
+ ヌ
+
+ 体育館
+
+
+
+ ル
+
+ トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
+
+
+
+ ヲ
+
+ ゴルフ場
+
+
+
+ ワ
+
+ ボーリング場
+
+
+
+ カ
+
+ 弓場
+
+
+
+ ヨ
+
+ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
+
+
+
+ タ
+
+ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
+
+
+
+ レ
+
+ 漕艇場
+
+
+
+ ソ
+
+ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
+
+
+
+ ツ
+
+ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
+
+
+
+ ネ
+
+ 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 総合保養地域整備法第二条第一項第二号に掲げる施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 美術館
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 総合保養地域整備法第二条第一項第三号に掲げる施設
+
+
+ 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 総合保養地域整備法第二条第一項第四号に掲げる施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 研修施設
+
+
+
+ ロ
+
+ 会議場施設
+
+
+
+ ハ
+
+ 展示施設
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の十三の四第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三の五第四項の施設)
+ 第十六条の五の四
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三の五第四項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職業訓練施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三の五第五項の施設)
+ 第十六条の五の五
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三の五第五項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 宿泊施設
+
+
+ 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項又は第二項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 集会施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 研修施設
+
+
+
+ ロ
+
+ 会議場施設
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ スポーツ施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 野球場
+
+
+
+ ロ
+
+ 蹴球場
+
+
+
+ ハ
+
+ バスケットボール場
+
+
+
+ ニ
+
+ バレーボール場
+
+
+
+ ホ
+
+ 陸上競技場
+
+
+
+ ヘ
+
+ 庭球場
+
+
+
+ ト
+
+ 水泳場
+
+
+
+ チ
+
+ スキー場
+
+
+
+ リ
+
+ スケート場
+
+
+
+ ヌ
+
+ 体育館
+
+
+
+ ル
+
+ トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
+
+
+
+ ヲ
+
+ ゴルフ場
+
+
+
+ ワ
+
+ ボーリング場
+
+
+
+ カ
+
+ 弓場
+
+
+
+ ヨ
+
+ 野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
+
+
+
+ タ
+
+ 漕艇場
+
+
+
+ レ
+
+ マリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
+
+
+
+ ソ
+
+ 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の十三の五第五項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三の六第一項の事業等)
+ 第十六条の五の六
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三の六第一項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物(以下この項及び第三項において「輸入貨物」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の十三の六第四項第五号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の十三の六第五項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 卸売業の用に供する事業場の用に供する施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。)
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)
+ 第十六条の五の七
+
+
+
+ 政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 宿泊施設
+
+
+ 第十六条の五の五第一項第一号に規定する施設
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 集会施設
+
+
+ 第十六条の五の五第一項第二号に規定する施設
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ スポーツ施設
+
+
+ 第十六条の五の五第一項第三号に規定する施設
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の十三の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ (法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等)
+ 第十六条の六
+
+
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあつては、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものに限る。)又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが七十メートル以上のものとする。
+
+
+
+
+
+ ばい煙の処理施設の種類
+
+
+ 機械その他の設備
+
+
+
+
+ ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを処理する施設
+
+
+ 1 ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、洗浄、電気捕集又は音波凝集の方法により集じん又は除じんするための装置
+ 2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら集じん又は除じんの用に供されるもの
+ 一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
+ 二 ガス冷却器
+ 三 通風機
+ 四 空気圧縮機(バッグフィルターに付着したじんを除くためのものに限る。)
+ 五 変圧器及び整流器(電気捕集の方法により集じんするための装置に附属するものに限る。)
+ 六 ダスト取出機
+ 七 ダスト運搬機
+ 八 ダスト貯溜器
+ 九 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
+ 十 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
+
+
+
+
+ いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設
+
+
+ 1 いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は還元の方法により処理するための装置
+ 2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供されるもの
+ 一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
+ 二 ガス冷却器
+ 三 通風機
+ 四 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)
+ 五 塔及び槽(洗浄液を供給するためのものに限る。)
+ 六 洗浄液再生装置
+ 七 吸着剤再生装置
+ 八 ミスト除去装置(これに附属する変圧器及び整流器を含む。)
+ 九 水路、ポンプ、池及び槽(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
+ 十 蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ホに規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質(以下本号において「指定物質」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 活性炭利用吸着式処理装置(指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「洗浄設備等」という。)の部分を含む。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 直接燃焼式処理装置(指定物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 触媒利用燃焼式処理装置(指定物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて指定物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
+
+
+
+ ホ
+
+ ベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。)
+
+
+
+ ヘ
+
+ 密閉装置(指定物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
+
+
+
+ ト
+
+ 蒸留式処理装置(指定物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
+
+
+
+ チ
+
+ 液化式処理装置(指定物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら指定物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの
+
+
+ イ
+
+ ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 冷却装置
+
+
+
+ ハ
+
+ 送風機
+
+
+
+ ニ
+
+ 熱交換機
+
+
+
+ ホ
+
+ 加熱器
+
+
+
+ ヘ
+
+ 圧縮機
+
+
+
+ ト
+
+ 凝縮器
+
+
+
+ チ
+
+ ばつき装置
+
+
+
+ リ
+
+ 中和装置
+
+
+
+ ヌ
+
+ 計測器及び自動調整装置
+
+
+
+ ル
+
+ 変圧器及び整流器
+
+
+
+ ヲ
+
+ 電動機
+
+
+
+ ワ
+
+ ボイラー
+
+
+
+ カ
+
+ 分離器
+
+
+
+ ヨ
+
+ ポンプ、配管及びタンク
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号から第十三号の二までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、濾過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠蔽装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯溜装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが二・五メートル以上の遮音塀とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第八項に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱又は浮上装置、濾過装置、凝集沈澱装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設
+
+
+ 重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設
+
+
+ 沈澱、浮上、油水分離、汚泥処理、濾過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝集沈澱、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
+
+
+
+
+
+ 13
+
+ 法第五百八十六条第二項第二号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十五の施設)
+ 第十六条の七
+
+
+
+ 政令第五十四条の十五に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十五の二の要件)
+ 第十六条の七の二
+
+
+
+ 政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋根及び壁を有するものであること。
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十六第三号の施設)
+ 第十六条の八
+
+
+
+ 政令第五十四条の十六第三号に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十七第一項第一号の法人等)
+ 第十六条の九
+
+
+
+ 政令第五十四条の十七第一項第一号に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もつぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の十七第一項第三号に規定する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる法人とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の十七第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十四条の十七第二項第三号に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
+ 第十六条の十
+
+
+
+ 政令第五十四条の十八第一項第七号に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下この項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数の割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国等が保有する特定法人の議決権の数
+
+
+ -
+ 二
+
+ 独立行政法人農畜産業振興機構が保有する特定法人の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の十八第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 購買施設、託児施設又は共同炊事施設
+
+
+ -
+ 四
+
+ 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項第二号に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
+
+
+ -
+ 五
+
+ 配電又は受電のための施設
+
+
+ -
+ 六
+
+ 養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の十八第二項第四号に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
+
+
+
+
+ 第十六条の十一
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の二十の施設)
+ 第十六条の十二
+
+
+
+ 政令第五十四条の二十第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の二十第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の二十第三号に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)
+ 第十六条の十三
+
+
+
+ 政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の八第一項に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。
+
+
+ イ
+
+
+ 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第四号において「貯蔵槽倉庫」という。)の容積
+
+
+ 三千五百立方メートル以上
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫(第五号において「冷蔵倉庫」という。)の容積
+
+
+ 千六百立方メートル以上
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫(第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。)の床面積
+
+
+ 二百平方メートル以上
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積
+
+
+ 八百五十平方メートル(当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク(第六号において「危険物品タンク」という。)の容積
+
+
+ 四百立方メートル以上
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積
+
+
+ 八百五十平方メートル以上
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。)であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の二十七第二項の施設)
+ 第十六条の十三の二
+
+
+
+ 政令第五十四条の二十七第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十一条の規定により建築される建築物
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に新住宅市街地開発法第二条第三項の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)
+ 第十六条の十三の三
+
+
+
+ 政令第五十四条の二十七の二第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独立行政法人都市再生機構が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)
+ 第十六条の十三の四
+
+
+
+ 政令第五十四条の二十七の三第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に法第五百八十六条第二項第二十一号の三に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の三十二第二項第三号の土地等)
+ 第十六条の十四
+
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該土地の価額(政令第五十四条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第十六条の十七及び第十六条の二十二第四項において同じ。)が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び第十六条の十七第一項第二号において「従前の不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合
+
+
+ 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該従前の不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額以下である場合
+
+
+ 当該土地
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合
+
+
+ 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等の補償金等の額以下である場合
+
+
+ 当該土地
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該土地の価額が政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び第十六条の十七第二項第二号において「譲渡不動産の対価の額」という。)を超える場合
+
+
+ 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該譲渡不動産の対価の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る譲渡不動産の対価の額以下である場合
+
+
+ 当該土地
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する交換分合前の土地の価額(以下本項及び第十六条の十七第三項第二号において「交換分合前の土地の価額」という。)を超える場合
+
+
+ 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る交換分合前の土地の価額以下である場合
+
+
+ 当該土地
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の三十二第三項の土地)
+ 第十六条の十四の二
+
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する土地の取得
+
+
+ 同号に掲げる土地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する土地の取得
+
+
+ 同号に掲げる土地のうち、前条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する土地の取得
+
+
+ 同号に掲げる土地のうち、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する土地の取得
+
+
+ 同号に掲げる土地のうち、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する土地の取得
+
+
+ 同号に掲げる土地のうち、前条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)
+ 第十六条の十五
+
+
+
+ 政令第五十四条の三十二第四項第一号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第一項に規定する土地の取得とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の三十二第四項第三号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第三項に規定する土地の取得とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の三十二第四項第四号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第四項に規定する土地の取得とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)
+ 第十六条の十六
+
+
+
+ 政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等)
+ 第十六条の十七
+
+
+
+ 政令第五十四条の三十四第二項第七号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の十四第一項第一号に掲げる場合
+
+
+ 当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第七号に規定する従前の不動産等(次号において「従前の不動産等」という。)の取得価額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十六条の十四第一項第二号に掲げる場合
+
+
+ 当該土地に係る従前の不動産等の取得価額に当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の三十四第二項第八号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の十四第三項第一号に掲げる場合
+
+
+ 当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第八号に規定する譲渡不動産(次号において「譲渡不動産」という。)の取得価額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十六条の十四第三項第二号に掲げる場合
+
+
+ 当該土地に係る譲渡不動産の取得価額に当該土地に係る譲渡不動産の対価の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の三十四第二項第九号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の十四第四項第一号に掲げる場合
+
+
+ 当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第九号に規定する交換分合前の土地(次号において「交換分合前の土地」という。)の取得価額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十六条の十四第四項第二号に掲げる場合
+
+
+ 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額に当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ (特別土地保有税の申告書の記載事項)
+ 第十六条の十八
+
+
+
+ 法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 土地の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 四
+
+ 土地の取得がされた年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 土地の取得の原因及び目的
+
+
+ -
+ 六
+
+ 土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
+
+
+ -
+ 七
+
+ 特別土地保有税の課税標準額及び税額
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第六百一条第三項(法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(法第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額
+
+
+ -
+ 九
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
+ 第十六条の十九
+
+
+
+ 法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別土地保有税の課税標準額及び税額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)
+ 第十六条の二十
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
+ 第十六条の二十一
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十五第一項の土地等)
+ 第十六条の二十二
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十五第一項に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第五十九条第四項の認可に付された同法第七十九条の条件において国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第二号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
+
+
+ イ
+
+
+ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
+
+
+ 同法第十六条又は第二十五条の三十若しくは第三十一条により準用される第十六条の承認
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事
+
+
+ 同法第二十条の承認
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事
+
+
+ 同法第四条の規定による制限に係る許可
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事
+
+
+ 同法第十一条第一項の承認
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 港湾法附則第十五項又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の四十五第四項第三号ハに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公務員共済組合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる者に類するもの
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の四十五第五項第二号に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
+
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十四条の四十五第七項に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の四十五第七項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合
+
+
+ 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合
+
+
+ 当該土地
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)
+ 第十六条の二十二の二
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡(第四項において「土地の譲渡」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡
+
+
+ 当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡
+
+
+ 当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡
+
+
+ 当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が政令第五十四条の四十五第二項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第六百二条第一項第一号ハに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(同法第二十九条第一項又は第二項の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第一号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十四条第二項の通知の文書の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる土地の譲渡の区分に応じ、それぞれに定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ その宅地の造成につき土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における宅地の譲渡
+
+
+ 第四号イに掲げる書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ その宅地の造成につき開発許可を要しない場合における宅地の譲渡
+
+
+ 第五号イに掲げる書類
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げるもの
+
+
+ 第六号イに掲げる書類
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げるもの
+
+
+ 第七号イに掲げる書類
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げるもの
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区若しくは総合区の長から交付を受けた当該土地に係る政令第五十四条の四十五第四項第七号イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号イに規定する土地に該当することを明らかにする書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 政令第五十四条の四十五第四項第七号ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
+
+
+
+ -
+ 十の二
+
+
+ 法第六百二条第一項第一号ホに掲げる土地の譲渡
+
+
+ 同号ホに規定する民間都市開発推進機構の当該土地を同号ホに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 法第六百二条第一項第二号に掲げる土地の譲渡
+
+
+ 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 法第六百二条第一項第三号に掲げる土地の譲渡
+
+
+ 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
+ 第十六条の二十二の三
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十六第二項第一号の土地等)
+ 第十六条の二十三
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十六第二項第一号に規定する総務省令で定める土地は、第十六条の十四第二項に規定する土地とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十四条の四十六第五項の規定による申告書の提出は、当該申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十四条の四十六第三項の規定によつて読み替えられた政令第五十四条の三十二第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の第十六条の十四の二各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)
+ 第十六条の二十三の二
+
+
+
+ 政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。
+ ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)
+ 第十六条の二十三の三
+
+
+
+ 第十六条の二十の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十二第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による申請書の提出について、第十六条の二十一の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出について準用する。
+ この場合において、第十六条の二十第一項中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地(第四項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第四項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に係る申告書等の様式)
+ 第十六条の二十四
+
+
+
+ 特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 申告書及び修正申告書(法第五百九十九条第一項の申告書及び法第六百条第二項の修正申告書)
+
+
+ 第三十四号の五様式
+
+
+
+
+ (二) 非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(政令第五十四条の四十二第一項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書)
+
+
+ 第三十四号の六様式
+
+
+
+
+ (三) 非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書(政令第五十四条の四十二第八項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書)
+
+
+ 第三十四号の七様式
+
+
+
+
+ (四) 納税義務の免除に係る期間の延長申請書(政令第五十四条の四十三第一項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書)
+
+
+ 第三十四号の八様式
+
+
+
+
+ (五) 徴収猶予申告書(政令第五十四条の四十六第五項の申告書)
+
+
+ 第三十四号の九様式
+
+
+
+
+ (六) 免除認定申請書(政令第五十四条の四十八第一項の申請書)
+
+
+ 第三十四号の十様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)
+ 第十六条の二十五
+
+
+
+ 法第六百二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本条、次条、第十六条の二十八及び第十六条の二十九において「遊休土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の所在及び面積
+
+
+ -
+ 四
+
+ 遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
+ 第十六条の二十六
+
+
+
+ 法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
+ 第十六条の二十七
+
+
+
+ 第十六条の十六の規定は、政令第五十四条の五十一第一項において準用する政令第五十四条の三十四第一項第十号の地役権について準用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十六条の十七の規定は、政令第五十四条の五十一第二項において準用する政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等について準用する。
+
+
+
+
+ (政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)
+ 第十六条の二十八
+
+
+
+ 政令第五十四条の五十七第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。
+ ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
+
+
+
+
+ (遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)
+ 第十六条の二十九
+
+
+
+ 遊休土地に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申告書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 申告書及び修正申告書(法第六百二十五条第一項の申告書及び法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項の修正申告書)
+
+
+ 第三十四号の十一様式
+
+
+
+
+ (二) 免除認定申請書(政令第五十四条の五十七第一項の申請書)
+
+
+ 第三十四号の十二様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)
+ 第十六条の三十
+
+
+
+ 法第六百六十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六百六十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。
+
+
+
+
+
+ 第十七条から第二十四条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)
+ 第二十四条の二
+
+
+
+ 政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令第五十六条の十七の二第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百九条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令第五十六条の十七の二第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第五十六条の十七の二第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの
+
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の二十七の施設)
+ 第二十四条の三
+
+
+
+ 政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)
+ 第二十四条の四
+
+
+
+ 政令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の二十九の施設)
+ 第二十四条の五
+
+
+
+ 政令第五十六条の二十九第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十六条の二十九第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の三十四第一項の事業)
+ 第二十四条の五の二
+
+
+
+ 政令第五十六条の三十四第一項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第二号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第二号ハ及びニに掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第三十条第二項第一号に規定する合併会社又は同省令第三十一条第四項第一号に規定する出資会社(合併又は出資をしようとする者の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同省令第三十条第一項第一号又は第三十一条第一項第二号に規定する事業を除く。)
+
+
+
+
+
+ (法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業)
+ 第二十四条の五の三
+
+
+
+ 法第七百一条の三十四第三項第十九号イに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則(平成二十三年経済産業省令第四十五号)第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第二条第二項第五号イに掲げる共同して行う事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 合併会社(経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号ハに規定する合併会社をいう。以下この号及び次条第五号において同じ。)、出資会社(同令第一条第一項第二号ニに規定する出資会社をいう。次条第五号において同じ。)、承認合併会社(同令第一条第一項第二号ホに規定する承認合併会社をいう。次条第五号において同じ。)又は承認出資会社(同令第一条第一項第二号ホに規定する承認出資会社をいう。次条第五号において同じ。)が実施する総合特別区域法第二条第二項第五号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の三分の二以上が同令第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)
+
+
+
+
+
+ (法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業)
+ 第二十四条の五の四
+
+
+
+ 法第七百一条の三十四第三項第十九号ロに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる共同して行う事業
+
+
+ -
+ 五
+
+ 合併会社、出資会社、承認合併会社又は承認出資会社が実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)
+
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の三十九の施設等)
+ 第二十四条の六
+
+
+
+ 政令第五十六条の三十九に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十六条の三十九に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の一年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)
+ 第二十四条の六の二
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十一の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十の二の施設)
+ 第二十四条の六の三
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十の三の施設)
+ 第二十四条の六の四
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十六条の四十の三第二号に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)
+ 第二十四条の七
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十一第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は法第七百一条の三十四第二項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる施設のほか、政令第五十六条の四十一第一号及び第二号並びに前二号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
+
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)
+ 第二十四条の八
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)
+ 第二十四条の九
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの
+
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)
+ 第二十四条の十
+
+
+
+ 政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等)
+ 第二十四条の十一
+
+
+
+ 政令第五十六条の五十三第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の六第一項に規定する施設とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十六条の五十三第二号に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、第十六条の六第三項に規定する施設とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十六条の五十三第二号に規定する総務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 吸着、分解又は分離の方法により大気汚染防止法第二条第四項に規定する揮発性有機化合物(以下この号及び次号において「揮発性有機化合物」という。)の排出を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
+
+
+ イ
+
+ 吸着装置(揮発性有機化合物を吸着剤に吸着させて処理する装置をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 分解装置(揮発性有機化合物を直接燃焼、触媒燃焼、蓄熱燃焼、放電又は微生物に接触させ生物的作用を利用する方法により当該揮発性有機化合物を分解して処理する装置をいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 分離装置(揮発性有機化合物を冷却して液化する方法、水、油若しくはアルコールに吸収させる方法、蒸留する方法、分離膜を用いる方法又はこれらを組み合わせた方法により当該揮発性有機化合物を分離して処理する装置をいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら揮発性有機化合物の排出の抑制の用に供されるもの
+
+
+ イ
+
+ ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 冷却装置
+
+
+
+ ハ
+
+ 送風機
+
+
+
+ ニ
+
+ 熱交換機
+
+
+
+ ホ
+
+ 加熱器
+
+
+
+ ヘ
+
+ 圧縮機
+
+
+
+ ト
+
+ 凝縮器
+
+
+
+ チ
+
+ ばつき装置
+
+
+
+ リ
+
+ 中和装置
+
+
+
+ ヌ
+
+ ミスト除去装置
+
+
+
+ ル
+
+ 計測器及び自動調整装置
+
+
+
+ ヲ
+
+ 変圧器及び整流器
+
+
+
+ ワ
+
+ 電動機
+
+
+
+ カ
+
+ ボイラー
+
+
+
+ ヨ
+
+ 分離器
+
+
+
+ タ
+
+ ポンプ、配管及びタンク
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 政令第五十六条の五十三第三号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の六第五項に規定する施設(同項第一号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第二号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令第五十六条の五十三第四号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第十六条の六第六項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 政令第五十六条の五十三第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第十六条の六第七項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 政令第五十六条の五十三第六号に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、第十六条の六第十二項に規定する施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の五十四の施設)
+ 第二十四条の十二
+
+
+
+ 政令第五十六条の五十四に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。
+
+
+
+
+ 第二十四条の十三
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の五十七第二項の要件等)
+ 第二十四条の十四
+
+
+
+ 政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
+
+
+
+
+ 第二十四条の十五から第二十四条の十八まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)
+ 第二十四条の十九
+
+
+
+ 政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の六十四の施設)
+ 第二十四条の二十
+
+
+
+ 政令第五十六条の六十四に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の六十六の施設)
+ 第二十四条の二十一
+
+
+
+ 政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。
+
+
+
+
+ 第二十四条の二十二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第二十四条の二十三及び第二十四条の二十四
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の七十二第二号の親族)
+ 第二十四条の二十五
+
+
+
+ 政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の七十二第三号の要件)
+ 第二十四条の二十六
+
+
+
+ 政令第五十六条の七十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。
+
+
+
+
+ 第二十四条の二十七
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (事業所税の徴収に要する費用)
+ 第二十四条の二十八
+
+
+
+ 法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。
+
+
+
+
+ (事業所税に係る申告書の様式)
+ 第二十四条の二十九
+
+
+
+ 事業所税について、法第七百一条の四十六第一項及び第七百一条の四十七第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式は、第四十四号様式(別表一から別表四まで)によるものとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の八十四の二第三項の床面積の算定等)
+ 第二十四条の二十九の二
+
+
+
+ 政令第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十六条の八十四の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等(法第七百二条の四の二に規定する震災等をいう。以下この号及び次号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災家屋が震災等の発生した日の属する年の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令第五十六条の八十四の二第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)
+ 第二十四条の三十
+
+
+
+ 政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設
+
+
+
+
+
+ (法第七百三条の四第六項ただし書及び第八項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
+ 第二十四条の三十の二
+
+
+
+ 法第七百三条の四第六項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第八項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の基礎課税額」という。)が同条第六項に規定する基礎課税限度額(次項において「基礎課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の基礎課税額(当該補正前の国民健康保険税の基礎課税額が基礎課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の基礎課税額を基礎課税限度額として計算した基礎課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第三項の標準基礎課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
+ 第二十四条の三十の三
+
+
+
+ 法第七百三条の四第十五項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第十六項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額」という。)が同条第十五項に規定する後期高齢者支援金等課税限度額(次項において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額(当該補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額を後期高齢者支援金等課税限度額として計算した後期高齢者支援金等課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第十二項の標準後期高齢者支援金等課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
+ 第二十四条の三十の四
+
+
+
+ 法第七百三条の四第二十三項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第二十四項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額」という。)が同条第二十三項に規定する介護納付金課税限度額(次項において「介護納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する介護納付金課税被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の介護納付金課税額を介護納付金課税限度額として計算した介護納付金課税額)の総額のうち介護納付金課税被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第二十項の標準介護納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)
+ 第二十四条の三十の五
+
+
+
+ 政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
+
+
+
+
+
+ (老齢等年金給付の年額の算定方法)
+ 第二十四条の三十一
+
+
+
+ 政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に十二を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (市町村の特別徴収の通知)
+ 第二十四条の三十二
+
+
+
+ 法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称
+
+
+
+
+
+ (支払回数割保険税額の端数計算)
+ 第二十四条の三十三
+
+
+
+ 法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。
+
+
+
+
+ (市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)
+ 第二十四条の三十四
+
+
+
+ 法第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、法第七百十八条の三第一項の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に減額された場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合
+
+
+
+
+
+ 第二十四条の三十五
+
+
+
+ 法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特別徴収対象年金給付の種類及び年金保険者の名称
+
+
+
+
+
+ (法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)
+ 第二十四条の三十六
+
+
+
+ 法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。
+
+
+
+
+ (年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)
+ 第二十四条の三十七
+
+
+
+ 法第七百十八条の九第一項に規定する総務省令で定める場合は、特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る次の各号に掲げる額の合計額に満たない場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第七百十八条の七第一項及び第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額及び支払回数割保険税額の見込額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護保険法第百三十五条第三項、第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十条第二項の規定による支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額及び支払回数割保険料額に相当する額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七百十八条の九第二項に規定する通知は、速やかに行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七百十八条の九第二項に規定する総務省令で定める者は、第一項に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
+
+
+
+
+ (法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)
+ 第二十四条の三十八
+
+
+
+ 法第七百三十一条第三項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七百三十一条第三項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。
+
+
+
+
+
+ (書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等)
+ 第二十四条の三十九
+
+
+
+ 地方団体の長は、書面等地方税関係申告等(法第七百四十七条の二第一項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。)又は書面等以外地方税関係申告等(法第七百四十七条の三第一項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用し、かつ、機構を経由して行わせる場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行わせるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七百四十七条の二第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等地方税関係申告等を行う者は、書面等地方税関係申告等を書面等(法第七百四十七条の二第一項に規定する書面等をいう。次条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、書面等地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等地方税関係申告等を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七百四十七条の三第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等以外地方税関係申告等を行う者は、書面等以外地方税関係申告等を行うときに通知すべきこととされている事項を、書面等以外地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等以外地方税関係申告等を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定により書面等地方税関係申告等を行う者又は前項の規定により書面等以外地方税関係申告等を行う者は、当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の情報に電子署名(当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて地方団体の長に当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
+ ただし、総務大臣の指定する方法により当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電子署名
+
+
+ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電子証明書
+
+
+ 次に掲げるものをいう。
+
+
+
+ イ
+
+ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
+
+
+
+ ニ
+
+ その他総務大臣が定めるもの
+
+
+
+
+
+
+ (特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)
+ 第二十四条の四十
+
+
+
+ 法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十条の十一の規定による資料の提供
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十六条第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の規定による関係書類の閲覧又は記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第五十八条第六項の規定による通知
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第六十三条第三項及び第四項の規定による通知
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第二百九十四条第三項の規定による通知
+
+
+ -
+ 八
+
+ 法第三百十七条の規定による通知
+
+
+ -
+ 九
+
+ 法第三百二十一条の十四第六項の規定による通知
+
+
+ -
+ 十
+
+ 法附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 政令第二十四条の三第六項(政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 行政機関の長(法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知等(法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
+
+
+
+
+
+ (政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)
+ 第二十四条の四十一
+
+
+
+ 政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金
+
+
+ 同号に規定する符号
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金
+
+
+ 同号柱書に規定する符号
+
+
+
+
+
+
+ (政令第五十七条の五第二項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等)
+ 第二十四条の四十二
+
+
+
+ 政令第五十七条の五第二項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金(以下「特定徴収金」という。)の納付又は納入を行つた者の名称(次条第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定徴収金の納付又は納入が行われた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定徴収金の収納を行つた法第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等(第三十一条の五第四号及び第三十一条の六第四号において「特定金融機関等」という。)又は特定徴収金の納付若しくは納入の委託を受けた法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下「機構指定納付受託者」という。)の名称その他のこれらの者を識別するための事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特定徴収金の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。)及び金額
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条第一号又は第二号に規定する符号
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令第五十七条の五第二項に規定する機構が収納した特定徴収金については、同項に規定する地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関のうち地方団体が指定したものに払い込むものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令第五十七条の五第二項に規定する通知及び払込みは、特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)
+ 第二十四条の四十三
+
+
+
+ 法第七百四十七条の六第二項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために当該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付し、又は納入する方法
+
+
+ イ
+
+ ロに掲げる符号を電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信するための符号
+
+
+
+ ロ
+
+ 個々の納付又は納入を識別するために地方団体が割り当てる符号
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号に掲げる方法のいずれかにより地方団体の徴収金の納付又は納入を行おうとする者のうち、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方団体の徴収金の納付又は納入の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)
+ 第二十四条の四十四
+
+
+
+ 法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。
+
+
+
+
+ (政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)
+ 第二十四条の四十五
+
+
+
+ 政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者に対する通知)
+ 第二十四条の四十六
+
+
+
+ 法第七百四十七条の七に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の当該徴収金を特定するために必要な事項(第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書に規定する符号を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるいずれかの事項
+
+
+ イ
+
+ クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項
+
+
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者の指定の手続)
+ 第二十四条の四十七
+
+
+
+ 法第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (納付又は納入の受託の手続)
+ 第二十四条の四十八
+
+
+
+ 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の機構指定納付受託者は、同項に規定する委託を受けた特定徴収金に係る第二十四条の四十六第一号に掲げる事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を保存するものとする。
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)
+ 第二十四条の四十九
+
+
+
+ 法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)
+ 第二十四条の五十
+
+
+
+ 機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第七百四十七条の八第三項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者の報告)
+ 第二十四条の五十一
+
+
+
+ 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 第二十四条の四十六第一号に掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日
+
+
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者が受けた委託に関する事項の地方団体への通知)
+ 第二十四条の五十二
+
+
+
+ 機構は、法第七百四十七条の十第三項の規定により、前条各号に掲げる事項及び同条の報告を行つた機構指定納付受託者の名称その他の当該者を識別するための事項を同項に規定する地方団体に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者に対する報告の徴求)
+ 第二十四条の五十三
+
+
+
+ 機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
+
+
+
+
+ (機構指定納付受託者の指定取消の通知)
+ 第二十四条の五十四
+
+
+
+ 機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿(同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第二十七条において同じ。)に当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第五項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条及び第二十七条第一項第三号において同じ。)の概要を記載した書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者
+
+
+ 次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)
+
+
+
+ イ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連地方税関係帳簿(当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿をいう。ロにおいて同じ。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
+
+
+ (1)
+
+ 取引年月日、取引金額及び取引先((2)及び(3)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者
+
+
+ 次に掲げる要件
+
+
+
+ イ
+
+ 前号に定める要件
+
+
+
+ ロ
+
+ 次条第一項第一号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(法第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間(当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第二号及び前号ハに掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、法第七百四十八条第二項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項各号に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。
+ この場合において、第一項中「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第七百四十八条第三項に規定する総務省令で定める装置は、スキャナとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
+
+
+ イ
+
+ 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該者が同号イ又はロに掲げる方法により当該地方税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
+
+
+ イ
+
+ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
+
+
+ (1)
+
+ 解像度が、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該地方税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び第二十七条第一項において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。
+
+
+ (1)
+
+ 当該記録事項が変更されていないことについて、当該地方税関係書類の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 課税期間(地方税に関する法令の規定により地方税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項(当該地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
+
+
+ イ
+
+ 整然とした形式であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 地方団体の長が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
+
+
+ イ
+
+ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第一項第一号の規定は、法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法第七百四十八条第三項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて同項前段の地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。
+ ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類(以下この項及び次項において「過去分書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき(従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。)は、第五項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類(当該地方団体に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。
+ この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基準日
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ 一 法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等
+
+
+ 同条第三項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第四項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第七十四条の六第二項に規定する書類
+
+
+ 法第七十四条の二第一項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事又は同条第二項の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地の道府県知事
+
+
+
+
+ 二 法第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者
+
+
+ 同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し
+
+
+ 同条第一項に規定する道府県知事
+
+
+
+
+ 三 法第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者
+
+
+ 同項に規定する書類
+
+
+ 法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地所在地の道府県知事
+
+
+
+
+ 四 法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等
+
+
+ 同条第三項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第四項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の市町村長
+
+
+
+
+
+
+
+ 法第四百六十九条第二項に規定する書類
+
+
+ 法第四百六十五条第一項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長又は同条第二項の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地の市町村長
+
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の規定により過去分書類に係る電磁的記録の保存をする法第七百四十八条第三項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。
+ ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 9
+
+ 法第七百四十八条第三項後段に規定する総務省令で定める要件は、同項後段の地方税関係書類に係る電磁的記録について、当該地方税関係書類の保存場所に、地方税に関する法令の規定により当該地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。
+
+
+
+
+ (地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件(当該者が同条第二項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げる事項が記載された書類
+
+
+ (1)
+
+ 法第七百四十八条第一項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法第七百四十九条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする法第七百四十八条第二項各号に掲げる者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
+ この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第二号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第七百四十九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は同条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係書類の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項及び第二項の規定は、法第七百四十九条第三項の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
+
+
+
+
+ (法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項及び第三項において「保存義務者」という。)は、当該電磁的記録を、当該地方税関係書類の徴収若しくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合又は書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二十五条第一項第二号及び第五項第五号並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「電磁的記録の提示等の要求」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第五項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者である場合又は地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であつて、当該電磁的記録の提示等の要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該記載事項の授受を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該記載事項の授受後、速やかに行うこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該記載事項の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該記載事項の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
+
+
+ イ
+
+ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 事業者
+
+
+ 個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。)及び法人をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 判定期間
+
+
+ 次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
+
+
+
+ イ
+
+
+ 個人事業者
+
+
+ 当該電磁的記録の提供を受けた日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの期間
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 法人
+
+
+ 当該電磁的記録の提供を受けた日の属する事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次号において同じ。)
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 基準期間
+
+
+ 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 次の表の各号の上欄に掲げる保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第七百五十条第三項に規定する総務省令で定めるところに従つて当該各号の中欄に掲げる書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したとき、又はそれぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長が当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。
+ ただし、当該事情が生じなかつたとした場合又は当該理由がなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+
+ 一 法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等
+
+
+ 同条第三項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第四項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の道府県知事
+
+
+
+
+ 二 法第百四十四条の三十五第六項に規定する特別徴収義務者
+
+
+ 同項に規定する書類
+
+
+ 法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地所在地の道府県知事
+
+
+
+
+ 三 法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等
+
+
+ 同条第三項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第四項に規定する書類
+
+
+ 同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の市町村長
+
+
+
+
+
+
+
+ 第二十八条から第三十条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (報告書の作成方法)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等(以下この項において「税負担軽減措置等」という。)の適用の状況に係るものに限る。)は、次に掲げる税負担軽減措置等の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに基づくものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 道府県民税、事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、市町村民税、狩猟税、事業所税及び都市計画税に係る税負担軽減措置等
+
+
+ 総務大臣が行つた地方税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 固定資産税に係る税負担軽減措置等
+
+
+ 法第三百八十九条第一項の規定により総務大臣が決定した同項に規定する価格等に基づき算定した法第七百五十七条第三号に規定する適用額を集計したもの、法第四百二十二条の規定による概要調書に記載された事項、法第七百四十三条第三項の規定による概要調書に記載された事項又は総務大臣が行つた固定資産税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第二号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第二号に規定する租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況に係るものに限る。)は、法第七百五十九条第一項及び第二項の規定により財務大臣から提供を受けた法第七百五十七条第五号に規定する適用実態調査情報に基づくものとする。
+
+
+
+
+ (機構が処理することとされている事務)
+ 第三十一条の二
+
+
+
+ 国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
+
+
+
+
+ 第三十一条の二の二
+
+
+
+ 機構は、道路運送車両法施行規則第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
+
+
+
+
+ (法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)
+ 第三十一条の三
+
+
+
+ 法第七百八十三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第七百八十二条第一号に掲げる機構処理税務事務(法第七百六十二条第二号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第一項において同じ。)に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第七百八十二条第二号に掲げる教育及び研修に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七百八十二条第三号に掲げる調査研究に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七百八十二条第四号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七百八十二条第五号に掲げる開発及び運用に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法第七百八十二条第六号に掲げる事務の受託に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 法第七百八十二条第七号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他機構の業務の執行に関して必要な事項
+
+
+
+
+
+ (法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)
+ 第三十一条の四
+
+
+
+ 法第七百八十五条第一項に規定する機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構処理税務事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機構処理税務事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 機構処理税務情報(法第七百六十二条第三号に規定する機構処理税務情報をいう。次号において同じ。)の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 機構処理税務事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保存に関する事項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 機構処理税務事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 機構処理税務事務の実施に係る監査に関する事項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、機構処理税務事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、法第七百八十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 機構は、法第七百八十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更しようとする事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更しようとする年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更の理由
+
+
+
+
+
+ (帳簿の記載事項)
+ 第三十一条の五
+
+
+
+ 法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構を経由して行つている地方税関係申告等(法第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一号及び第三十一条の六の二において同じ。)及び地方税関係通知(法第七百六十二条第一号ロに掲げる通知をいう。次条第一号において同じ。)の状況に関する記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録
+
+
+
+
+
+ (機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
+ 第三十一条の六
+
+
+
+ 法第七百九十条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 機構を経由して行つている地方税関係申告等及び地方税関係通知の状況に関する記録
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録
+
+
+
+
+
+ (法第七百九十条の二の軽微な事象等)
+ 第三十一条の六の二
+
+
+
+ 法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第七百九十条の二に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。
+
+
+
+
+ (財務諸表に含める書類)
+ 第三十一条の七
+
+
+
+ 法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
+
+
+
+
+ (閲覧期間)
+ 第三十一条の八
+
+
+
+ 法第七百九十三条第三項に規定する総務省令で定める期間は、五年間とする。
+
+
+
+
+ (電磁的方法)
+ 第三十一条の九
+
+
+
+ 法第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
+
+
+
+
+ (財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
+ 第三十一条の十
+
+
+
+ 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (会計規程)
+ 第三十一条の十一
+
+
+
+ 機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。
+ これを変更したときも、同様とする。
+
+
+
+
+ (市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則(以下「一部改正法附則」という。)第二十三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
+
+
+ -
+ 三
+
+ 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基き、又は当該規定の例によつて算定した昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号又は第三号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で昭和二十九年度の基準財政収入額がないものがあるときは、昭和二十九年四月二日から当該廃置分合又は境界変更があつた日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額をもつて、当該市町村の同項第一号又は第三号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の昭和二十九年度の基準財政収入額とみなす。
+
+
+
+
+ (町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の五の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。
+
+
+
+
+ (電子文書法に基づく電磁的記録による保存)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面(電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。次条から第三十七条までにおいて同じ。)の保存とする。
+
+
+
+
+ 第三十五条
+
+
+
+ 民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子文書法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次条及び第三十七条において同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次号及び第三十七条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより保存する方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
+
+
+
+
+ 2
+
+ 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
+
+
+
+
+ (電子文書法に基づく電磁的記録による作成)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。
+
+
+
+
+ 第三十七条
+
+
+
+ 民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
+
+
+
+
+ (特定徴収金に係る納付書等の様式)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
+
+
+
+
+
+ 一 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税(特別徴収の方法により納入するものに限る。)
+
+
+ 第五号の十五の二様式
+
+
+
+
+ 二 法人の道府県民税若しくは法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税又は法人の事業税及び特別法人事業税
+
+
+ 第十二号の二の二様式
+
+
+
+
+ 三 利子等に係る道府県民税
+
+
+ 第十二号の六の二様式
+
+
+
+
+ 四 特定配当等に係る道府県民税(第六号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 第十二号の九の二様式
+
+
+
+
+ 五 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
+
+
+ 第十二号の十二の二様式
+
+
+
+
+ 六 特定配当等に係る道府県民税(法附則第三十三条の二の二第一項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合に限る。)
+
+
+ 第十二号の十五の二様式
+
+
+
+
+ 七 道府県たばこ税(申告納付の方法により納付するものに限る。)
+
+
+ 第十六号の四の二様式
+
+
+
+
+ 八 法人の市町村民税
+
+
+ 第二十二号の四の二様式
+
+
+
+
+ 九 市町村たばこ税(申告納付の方法により納付するものに限る。)
+
+
+ 第三十四号の二の五の二様式
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+ 但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分)
+ 第一条の二
+
+
+
+ この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。
+
+
+
+
+ (昭和二十八年度分以前の地方税)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 昭和二十八年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。
+
+
+
+
+ (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
+ 第二条
+
+
+
+ 法附則第四条第一項第一号に規定する市町村長の承認を受けようとする納税義務者は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。第三項第一号において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項第一号に規定する譲渡資産をいう。第三項第一号イ及び第四項第一号において同じ。)について同条第一項第一号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(同号に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第四条第十四項の規定による申告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した様式によつてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合
+
+
+ イ
+
+ 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該買換資産の取得をしないこととなつた旨
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+
+ ニ
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る法附則第四条第一項第三号に規定する住宅借入金等(以下この号において「住宅借入金等」という。)の金額を有しない場合
+
+
+ イ
+
+ 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなつた旨
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合
+
+
+ イ
+
+ 前号イ及びロに掲げる事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第四条第十五項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前年中に生じた法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号様式による附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前年中に生じた法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号の二様式による附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法附則第五条の四第三項又は第八項に規定する申告書の提出)
+ 第二条の三
+
+
+
+ 法附則第五条の四第三項又は第八項の申告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 所得税法第百九十条の規定の適用を受け、かつ、法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の申告書を提出しない者
+
+
+ 第五十五号の三様式
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前号に掲げる者以外の者
+
+
+ 第五十五号の四様式
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に掲げる者は、同号に定める様式による申告書に所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の様式)
+ 第二条の四
+
+
+
+ 道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に係る次の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 文書の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 申告特例申請書(法附則第七条第三項及び第十項の申請書)
+
+
+ 第五十五号の五様式
+
+
+
+
+ (二) 申告特例申請事項変更届出書(法附則第七条第四項及び第十一項の変更届出)
+
+
+ 第五十五号の六様式
+
+
+
+
+ (三) 申告特例通知書(法附則第七条第五項及び第十二項の申告特例通知書)
+
+
+ 第五十五号の七様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (法附則第七条第三項第五号及び第十項第五号に規定する総務省令で定める事項)
+ 第二条の五
+
+
+
+ 法附則第七条第三項第五号及び第十項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第三項第三号及び第十項第三号に掲げる地方団体に対する寄附金の額を支出した年月日並びに個人番号その他参考となるべき事項とする。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
+ 第二条の六
+
+
+
+ 法附則第八条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第八条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体(第四項及び次条第二項において「認定地方公共団体」という。)が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第二十号の五様式によるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
+
+
+
+
+ (法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
+ 第二条の六の二
+
+
+
+ 法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
+
+
+
+
+ (法附則第九条第七項に規定する未収金)
+ 第二条の七
+
+
+
+ 法附則第九条第七項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第六条の二第二項の配電事業に係る定期支払額として支払うべき金額)
+ 第二条の七の二
+
+
+
+ 政令附則第六条の二第二項第二号に規定する法附則第九条第八項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額及び政令附則第六条の二第二項第三号に規定する法附則第九条第八項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第一に規定する配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額として支払うべき金額とする。
+
+
+
+
+ (法附則第九条第二十項の取引)
+ 第二条の八
+
+
+
+ 法附則第九条第二十項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、電気事業会計規則附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
+
+
+
+
+ (法附則第九条第二十一項の原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額等)
+ 第二条の九
+
+
+
+ 法附則第九条第二十一項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては賠償負担金相当金(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十一項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の八第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第九条第二十一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては廃炉円滑化負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十三第一項第三号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十一項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十一第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第九条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものは、原子力発電事業者(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の九第一項に規定する原子力発電事業者をいう。)とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第九条第二十一項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十第一項及び第四十五条の二十一の十三第一項の通知を受けた電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者とする。
+
+
+
+
+ (法附則第九条第二十二項の取引)
+ 第二条の十
+
+
+
+ 法附則第九条第二十二項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第六条の二第十三項の金額)
+ 第二条の十一
+
+
+
+ 政令附則第六条の二第十三項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 電気供給業を行う法人が小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。)を行う場合
+
+
+ 広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規定する拠出金を定める告示(令和六年経済産業省告示第六十五号。次号において「拠出金告示」という。)第一号に規定するものに限る。)の金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 電気供給業を行う法人が一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。)又は配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。)を行う場合
+
+
+ 広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(拠出金告示各号に規定するものに限る。)の金額
+
+
+
+
+
+
+ (法人の事業税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)
+ 第三条
+
+
+
+ 法附則第九条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第九条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
+
+
+
+
+ (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 法附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条の規定を適用する。
+ この場合において、同条第一項中「消費税をいう。)」とあるのは「消費税をいう。)、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第二項第二号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。
+
+
+
+
+ (電子情報処理組織による申告の特例)
+ 第三条の二の二
+
+
+
+ 法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(第三項から第五項までにおいて「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者(法第七十二条の八十の二第三項に規定する受託事業者を除く。)が資本金の額又は出資の金額が一億円を超える法人に該当することとなつた日から一月以内(当該法人が新たに設立されたものであつて、次に掲げる法人である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ その設立の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第六十三条の三第一項で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号に規定する外国法人を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保険業法第二条第五項に規定する相互会社
+
+
+ -
+ 三
+
+ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 国又は地方公共団体
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項に規定する総務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例により、行わなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、同項の事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
+
+
+
+
+ (譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)
+ 第三条の二の三
+
+
+
+ 道府県知事は、法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
+
+
+
+
+ (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)
+ 第三条の二の四
+
+
+
+ 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第七条の二の十四の規定にかかわらず、平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。
+
+
+
+
+ (福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)
+ 第三条の二の五
+
+
+
+ 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、第七条の二の十五の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第六条の十六第五項の鉄道事業者等)
+ 第三条の二の六
+
+
+
+ 政令附則第六条の十六第五項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(第一号において「鉄道事業者」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十条第七項に規定する鉄道事業の用に供する不動産を取得する時点において、その営む鉄道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第六条の十六第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、法附則第十条第七項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産のうち政令附則第六条の十六第六項各号に掲げるもの以外のものであることについて国土交通大臣の証明を受けた不動産とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第六条の十六第六項第三号に規定する総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する不動産とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十条の二第三項の証明がされた家屋)
+ 第三条の二の七
+
+
+
+ 法附則第十条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第三項の特定目的会社等)
+ 第三条の二の八
+
+
+
+ 政令附則第七条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十七条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第七条第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第五項の投資信託等)
+ 第三条の二の九
+
+
+
+ 政令附則第七条第五項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資信託とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第七条第五項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+ ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この項及び附則第三条の二の十一第二項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
+
+
+ イ
+
+ 有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 海外年金基金(企業年金基金又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
+
+
+ (1)
+
+ 外国の法令に基づいて組織されていること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
+
+
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第六項の家屋)
+ 第三条の二の十
+
+
+
+ 政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の全ての床面積)が五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつてその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋にあつては、三十平方メートル)以上のものに限る。)で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事務所で市街化区域内に所在するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 店舗で市街化区域内に所在するもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
+
+
+ -
+ 七
+
+ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条の規定により選定された民間事業者が同法第七条の規定により選定された特定事業において取得する建物
+
+
+ -
+ 八
+
+ 倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの
+
+
+ -
+ 九
+
+ 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
+
+
+ -
+ 十
+
+ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第七項の投資法人等)
+ 第三条の二の十一
+
+
+
+ 政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第七条第七項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第三条の二の九第二項各号に掲げるものとする。
+ ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、附則第三条の二の九第二項第二号に掲げる者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十項第二号の家屋)
+ 第三条の二の十二
+
+
+
+ 政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋
+
+
+ -
+ 二
+
+ 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
+
+
+ -
+ 三
+
+ 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋
+
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十項第三号の家屋)
+ 第三条の二の十三
+
+
+
+ 政令附則第七条第十項第三号に規定する総務省令で定める家屋は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)
+ 第三条の二の十四
+
+
+
+ 政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この条において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされた認定事業とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十二項の施設)
+ 第三条の二の十五
+
+
+
+ 政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十五項第二号の建築物)
+ 第三条の二の十六
+
+
+
+ 政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
+
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十五項第三号の政府の補助)
+ 第三条の二の十七
+
+
+
+ 政令附則第七条第十五項第三号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等)
+ 第三条の二の十八
+
+
+
+ 法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十一条第十二項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十一条第十二項第二号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に家屋を新築する行為とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第十九項の証明がされた家屋)
+ 第三条の二の十九
+
+
+
+ 政令附則第七条第十九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う同項に規定する増築等の工事に要した費用の額(附則第三条の二の二十一において「増築等の工事に要した費用の額」という。)が三百万円以上であることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)
+ 第三条の二の二十
+
+
+
+ 政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第七条第二十一項に規定する家屋の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第二十二項の証明がされた家屋)
+ 第三条の二の二十一
+
+
+
+ 政令附則第七条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十一条第十四項の特定公益的施設等)
+ 第三条の二の二十二
+
+
+
+ 法附則第十一条第十四項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは、福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第十八条第一項第六号に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第七条第二十四項第二号の施設)
+ 第三条の二の二十三
+
+
+
+ 政令附則第七条第二十四項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第九条の二の住宅性能向上改修住宅)
+ 第三条の二の二十四
+
+
+
+ 政令附則第九条の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を法附則第十一条の四第四項に規定する改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた住宅性能向上改修住宅とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十条の書類等)
+ 第四条
+
+
+
+ 政令附則第十条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第十条第十七項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。
+ この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第三項及び第四項
+
+
+ 財務省令
+
+
+ 総務省令
+
+
+
+
+ 第二十三条の七第十六項第一号、第十九項第一号及び第二十八項第一号並びに第二十三条の七の二第三項第一号イ
+
+
+ 及び住所又は居所
+
+
+ 、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十条第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 租税特別措置法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸付期限
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第十条第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ (1)
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
+
+
+
+ (3)
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 政令附則第十条第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 政令附則第十条第十二項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第四号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該営農困難時貸付けを行つた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該営農困難時貸付けに係る存続期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
+
+
+
+
+ 10
+
+ 政令附則第十条第十四項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十条第十四項に規定する受贈者が死亡した場合
+
+
+ 贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 贈与者が死亡した場合
+
+
+ 受贈者
+
+
+
+
+
+ 11
+
+ 政令附則第十条第十四項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
+
+
+ -
+ 二
+
+ 死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 免除を受ける不動産取得税の額
+
+
+
+
+ 12
+
+ 農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第十条第十六項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)について、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税特別措置法第七十条の四第三十六項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 13
+
+ 農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 14
+
+ 政令附則第十条第十八項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項及び第三十一項の規定の適用があつた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 五
+
+ 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 六
+
+ 法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 15
+
+ 政令附則第十条第二十一項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付農地等に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該特定貸付けを行つた年月日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該特定貸付けに係る法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する地上権(民法第二百六十九条の二第一項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
+
+
+
+
+ 16
+
+ 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における第十四項の規定の適用については、同項第五号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。
+
+
+
+
+ (軽油引取税の課税免除の特例)
+ 第四条の七
+
+
+
+ 政令附則第十条の二の二第二項に規定する総務省令で定めるものは、音波機械、整備教育用エンジン、火砲及び誘導武器の発射装置並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十条の二の二第五項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十条の二の二第五項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十条の二の二第七項の表に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する公共の飛行場で総務省令で定めるものは、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び新石垣空港とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業及び木材防腐処理業とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第五十六条の五十七第一項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する堆肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第八条の三十八の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。
+ この場合において、第八条の三十八第一項第一号中「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と、同項第三号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同項第四号中「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第八条の三十九の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定の適用がある場合における前項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一項
+
+
+ 八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
+
+
+ 八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
+ 八の二 当該報告対象期間内に行つた法附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量
+
+
+
+
+ 第二項
+
+
+ 第十六号の三十様式
+
+
+ 第十六号の三十の二様式
+
+
+
+
+
+
+
+ 一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
+
+
+ 一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
+ 一の二 法附則第十二条の二の七第六項又は第七項に規定する譲渡を行つた数量及び譲渡先の名称を証するに足りる書類
+
+
+
+
+ 第二項第二号
+
+
+ 前号
+
+
+ 前二号
+
+
+
+
+
+
+ 13
+
+ 法附則第十二条の二の七第四項の場合における第八条の三十一、第八条の三十七及び第八条の五十三の規定の適用については、第八条の三十一第一項中「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の三十七第一項中「法第百四十四条の六」とあるのは「法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」と、「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の五十三第二項中「又は第百四十四条の六」とあるのは「若しくは第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」とする。
+
+
+
+
+ 第四条の八
+
+
+
+ 法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第六項の規定により交付される免税証の様式は、第十六号の十三様式とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十条の二の二第八項において準用する第四十三条の十五の規定による免税証の手続に係る様式は、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七の二様式から第十六号の二十四様式まで及び第十六号の三十様式とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十条の二の二第十項において準用する第四十三条の四の規定による届出及びその承認の様式は、第十六号の十五様式とする。
+
+
+
+
+ (環境性能割交付金を計算する場合に係る経過措置)
+ 第四条の九
+
+
+
+ 当分の間、第九条の十の規定により道路の延長及び面積を算定する場合には、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
+
+
+
+
+ (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)
+ 第四条の九の二
+
+
+
+ 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第九条の十三第一項及び第二項の規定(第九条の十一第三項及び第六項の規定の人口に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる第九条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+ この場合において、同条第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+ 第一項
+
+
+ 前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口
+
+
+ 平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率(次項において「特例率」という。)を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)
+
+
+
+
+ 第二項
+
+
+ 昼間人口(従業地、通学地による人口が
+
+
+ 特例昼間人口(
+
+
+
+
+
+
+
+ により前年度末までに
+
+
+ により
+
+
+
+
+
+
+
+ 国勢調査のうち最近のもの
+
+
+ 平成二十二年の国勢調査
+
+
+
+
+
+
+
+ 当該人口をいう。以下この項及び次項
+
+
+ 従業地、通学地による人口に特例率を乗じて得た人口をいう。以下この項
+
+
+
+
+
+
+
+ 常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)
+
+
+ 特例人口
+
+
+
+
+
+
+
+ 昼間人口から常住人口
+
+
+ 特例昼間人口から特例人口
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項の人口
+
+
+ 特例人口
+
+
+
+
+
+
+
+ (法附則第十二条の二の十一第一項の認定又は評価)
+ 第四条の十
+
+
+
+ 法附則第十二条の二の十一第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第五条の二及び附則第五条の二の三において「低排出ガス車認定」という。)又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第五条の二の三において「燃費評価実施要領」という。)第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十二条の二の十三第一項の路線バス等)
+ 第四条の十一
+
+
+
+ 法附則第十二条の二の十三第一項に規定する乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がない路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証(以下この条から附則第五条の二までにおいて「自動車検査証」という。)においてノンステップバスである旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十二条の二の十三第一項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同項に規定する路線定期運行の用に供する自動車(第五項第一号において「乗合バス」という。)
+
+
+ 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下この条において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(第五項第二号において「貸切バス」という。)
+
+
+ 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第十二条の二の十三第二項に規定する車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備える路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る自動車検査証においてリフト付きバスである旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第十二条の二の十三第二項に規定する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証において空港アクセスバスである旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 法附則第十二条の二の十三第二項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 乗合バス
+
+
+ 公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 貸切バス
+
+
+ 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法附則第十二条の二の十三第三項に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させる乗用車であつて総務省令で定めるものは、移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号)第四条第一項の認定を受けたものとして、当該乗用車に係る自動車検査証において認定ユニバーサルデザインタクシーである旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法附則第十二条の二の十三第三項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において側方衝突警報装置(同項に規定する側方衝突警報装置をいう。次項及び第十二項において同じ。)及び衝突被害軽減制動制御装置(同条第四項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第十項及び第十三項において同じ。)を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第十二条の二の十三第四項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(次項及び附則第五条の二において「細目告示」という。)第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 法附則第十二条の二の十三第四項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める被けん引自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において被けん引自動車である旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 法附則第十二条の二の十三第五項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において側方衝突警報装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 13
+
+ 法附則第十二条の二の十三第六項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 14
+
+ 法附則第十二条の二の十三第六項に規定する総務省令で定める乗用車は、乗車定員が十人であり、かつ、立席を有しないものとする。
+
+
+
+ 15
+
+ 法附則第十二条の二の十三第六項に規定する総務省令で定めるバスは、立席を有しないものとする。
+
+
+
+ 16
+
+ 法附則第十二条の二の十三第七項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 法附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 自動車の通常の取得価額(法第百五十六条に規定する通常の取得価額をいう。次号ロにおいて同じ。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 自動車の乗車定員
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法附則第十二条の二の十三第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる事項(同条第四項及び第五項に掲げる自動車にあつては、ニに掲げる事項を除く。)
+
+
+
+ イ
+
+ 法附則第十二条の二の十三第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする旨
+
+
+
+ ロ
+
+ 自動車の通常の取得価額
+
+
+
+ ハ
+
+ 自動車の車両総重量(第九条の二第三項第一号に規定する車両総重量をいう。附則第五条の二第二項において同じ。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 自動車の乗車定員
+
+
+
+
+
+ 17
+
+ 前項第一号ハ並びに第二号ハ及びニに掲げる事項は、当該自動車に係る法第百六十条第一項若しくは第百六十一条第一項の規定により提出された申告書又は同条第二項の規定により提出された修正申告書に既にこれらの事項が記載されていた場合に限り、前項の規定にかかわらず、記載を省略することができる。
+
+
+
+
+ (法附則第十二条の三第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
+ 第五条
+
+
+
+ 法附則第十二条の三第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十二条の三第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第十二条の三第二項第二号の基準等)
+ 第五条の二
+
+
+
+ 法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第十一号の基準とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第十二条の三第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する天然ガス自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 車両総重量が三・五トン以下の自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 車両総重量が三・五トンを超える自動車
+
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第十二条の三第二項第四号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第九条の二第八項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第九条の二第八項第三号に規定する令和二年度燃費基準達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第十二条の三第二項第五号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 法附則第十二条の三第二項第六号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 法附則第十二条の三第三項第一号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 法附則第十二条の三第三項第二号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法附則第十二条の三第三項第三号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 9
+
+ 国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の五第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第三項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第十二条の四第一項の運行に相当するもの)
+ 第五条の二の二
+
+
+
+ 法附則第十二条の四第一項に規定する法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
+
+
+
+
+ (法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)
+ 第五条の二の三
+
+
+
+ 法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十条の三第二項の総務省令で定める区域)
+ 第五条の三
+
+
+
+ 政令附則第十条の三第二項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十四条の二第三項の証明がされた固定資産)
+ 第五条の四
+
+
+
+ 法附則第十四条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた固定資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた固定資産とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
+ 第六条
+
+
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の四第一項に規定する一類倉庫とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号ホ(2)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、荷揚げ能力が毎時三百トン以上である装置とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有する装置とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げるシステムが導入されているものであること。
+
+
+ イ
+
+ データ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
+
+
+
+
+ 7
+
+ 政令附則第十一条第二項第一号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 次に掲げるもののいずれかを有するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。)
+
+
+
+ ニ
+
+ 自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 政令附則第十一条第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 政令附則第十一条第三項第一号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 政令附則第十一条第三項第一号及び第二号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
+
+
+
+
+
+ 機械設備の種類
+
+
+ 基準
+
+
+
+
+ 一 到着時刻表示装置
+
+
+ 映像面の最大径が三十八センチメートル以上の表示器又は政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫内の作業に従事する者の携帯用の表示器であること。
+
+
+
+
+ 二 特定搬出用自動運搬装置
+
+
+ 貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、かつ、搬出能力が毎時百トン以上であつて、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。)が取り付けられたものであること。
+
+
+
+
+
+
+ 12
+
+ 政令附則第十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 貨物の運送の用に供する自動車に係る自動車登録番号標を撮影し、当該自動車に係る情報を取得する機能
+
+
+ -
+ 二
+
+ 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能
+
+
+ -
+ 三
+
+ 赤外線投光機能
+
+
+
+
+ 13
+
+ 法附則第十五条第二項第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)で、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)附則別表の中欄に掲げる業種、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分又は排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業者が取得したものとする。
+
+
+
+ 14
+
+ 法附則第十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第十六項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(熱回収又は再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の六第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
+
+
+
+ 16
+
+ 法附則第十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号、第十二号の二及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)及び同法第十五条の四の四第一項の認定に係るものとする。
+
+
+
+ 17
+
+ 法附則第十五条第二項第五号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置とする。
+
+
+
+ 18
+
+ 法附則第十五条第三項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
+
+
+
+
+ 19
+
+ 法附則第十五条第三項第一号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。
+
+
+
+ 20
+
+ 法附則第十五条第三項第二号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が五十トン未満のものとする。
+
+
+
+ 21
+
+ 法附則第十五条第三項第二号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
+
+
+
+ 22
+
+ 政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
+
+
+
+ 23
+
+ 政令附則第十一条第八項に規定する総務省令で定める車両は、既に事業の用に供されていた車両(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により承継した車両のうち、エンジンその他の主要な部分品の修繕又は取替えを伴う大規模な修理又は改造が行われたことがあるものに限る。以下この項において「既存更新車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存更新車両に代えて当該事業の用に供される車両であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該車両の最高速度が既存更新車両の最高速度を超えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該車両の最高出力が既存更新車両の最高出力を超えること。
+
+
+
+
+ 24
+
+ 政令附則第十一条第九項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。
+
+
+
+ 25
+
+ 法附則第十五条第七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費に係る補助とする。
+
+
+
+ 26
+
+ 政令附則第十一条第九項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 購入した設備
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 購入以外の方法により取得した設備
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ その取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+
+
+ 27
+
+ 法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する船舶であること。
+
+
+ イ
+
+ 前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
+
+
+
+ ロ
+
+ 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれかに該当する船舶であること。
+
+
+ イ
+
+ 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
+
+
+
+
+
+ 28
+
+ 法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める特定船舶は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に係る基準に適合することについて国土交通大臣の証明がされた船舶とする。
+
+
+
+ 29
+
+ 政令附則第十一条第十四項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
+
+
+ -
+ 五
+
+ 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
+
+
+
+
+ 30
+
+ 法附則第十五条第十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくはインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
+
+
+
+ 31
+
+ 法附則第十五条第十項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 信号保安設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保安通信設備
+
+
+ -
+ 三
+
+ 防護設備
+
+
+ -
+ 四
+
+ 停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
+
+
+ -
+ 八
+
+ 既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
+
+
+
+
+ 32
+
+ 法附則第十五条第十一項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第十五条第十一項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
+
+
+
+
+ 33
+
+ 政令附則第十一条第十五項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該代替車両又は当該非代替車両がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十五条第十二項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両
+
+
+ イ
+
+ 代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなつたもの
+
+
+ (1)
+
+ 当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該車両が電力回生ブレーキを有すること。
+
+
+
+
+
+
+ 34
+
+ 法附則第十五条第十二項に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
+
+
+
+
+ 35
+
+ 政令附則第十一条第十七項第二号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
+
+
+
+
+ 36
+
+ 政令附則第十一条第十七項第三号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
+
+
+
+ 37
+
+ 政令附則第十一条第十八項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この項において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この項において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされたものとする。
+
+
+
+ 38
+
+ 政令附則第十一条第十九項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 緑化施設
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
+
+
+ イ
+
+ 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
+
+
+
+ ロ
+
+ 公園、緑地、広場その他の公共空地
+
+
+
+
+
+ 39
+
+ 法附則第十五条第十七項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 線路設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電路設備
+
+
+ -
+ 三
+
+ 停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 車両
+
+
+
+
+ 40
+
+ 法附則第十五条第十七項に規定する政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 鉄道施設の安全対策事業に係る政府の補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又はインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助
+
+
+ -
+ 二
+
+ 社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業に限る。)又は先進車両導入等に係る政府の補助のうち先進車両導入支援事業、先進車両導入支援試験実証事業若しくはインバウンド先進車両導入支援事業に係る補助を原資とする地方公共団体の補助
+
+
+
+
+ 41
+
+ 法附則第十五条第十八項第一号に規定する木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備は、木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号。次項並びに第四十五項第一号及び第二号において「利用促進法施行令」という。)第二条第二号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)のうち租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者若しくは同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(第四十三項第二号において「中小事業者等」という。)又は同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等が新設したものとする。
+
+
+
+ 42
+
+ 法附則第十五条第十八項第二号に規定するエタノールその他の総務省令で定める燃料は、利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノール(次項第一号において「エタノール」という。)又は同条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステル(次項第二号において「脂肪酸メチルエステル」という。)とする。
+
+
+
+ 43
+
+ 法附則第十五条第十八項第二号に規定する設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。
+
+ -
+ 一
+
+ エタノール製造設備(エタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 脂肪酸メチルエステル製造設備(脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち中小事業者等が新設したもの
+
+
+
+
+ 44
+
+ 法附則第十五条第十八項第三号に規定する水素その他の総務省令で定める成分は、水素、一酸化炭素及びメタンとする。
+
+
+
+ 45
+
+ 法附則第十五条第十八項第三号に規定するガスを製造するための設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+
+
+ 46
+
+ 政令附則第十一条第二十四項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
+
+
+
+ 47
+
+ 政令附則第十一条第二十五項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。
+ ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
+
+
+
+
+ 48
+
+ 政令附則第十一条第二十六項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが二百四十メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が十二メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が六万平方メートル以上であることとする。
+
+
+
+ 49
+
+ 法附則第十五条第二十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
+
+
+
+ 50
+
+ 政令附則第十一条第二十七項に規定する津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 避難に適した構造であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地震及び津波に対して安全な構造であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
+
+
+
+
+ 51
+
+ 法附則第十五条第二十二項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第一条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。
+
+
+
+ 52
+
+ 政令附則第十一条第二十八項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 誘導灯
+
+
+ -
+ 二
+
+ 誘導標識
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 防災用倉庫
+
+
+ -
+ 五
+
+ 防災用ベンチ
+
+
+ -
+ 六
+
+ 非常用電源設備
+
+
+
+
+ 53
+
+ 政令附則第十一条第二十九項第二号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。
+
+
+
+ 54
+
+ 政令附則第十一条第三十項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、同条第二十九項第一号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
+
+
+
+ 55
+
+ 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 出力五十キロワット以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
+
+
+ (1)
+
+ 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に限る。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る。)又は非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る。)を受けて取得した設備
+
+
+
+ (2)
+
+ 地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の二十四第一項に規定する対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業により取得した設備
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 建築物の屋根に設ける設備でないこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 公有地に設ける設備でないこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備
+
+
+
+
+ 56
+
+ 法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
+
+
+
+ 57
+
+ 法附則第十五条第二十五項第一号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力二十キロワットとする。
+
+
+
+ 58
+
+ 法附則第十五条第二十五項第一号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
+
+
+
+ 59
+
+ 法附則第十五条第二十五項第一号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
+
+
+
+ 60
+
+ 法附則第十五条第二十五項第二号に規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
+
+
+
+ 61
+
+ 法附則第十五条第二十五項第二号に規定する特定バイオマス発電設備で総務省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条第二十七号に定める設備の区分等に該当する設備とする。
+
+
+
+ 62
+
+ 法附則第十五条第二十五項第三号イに規定する総務省令で定めるものは、第五十五項第二号に掲げる設備とする。
+
+
+
+ 63
+
+ 法附則第十五条第二十五項第三号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力五千キロワットとする。
+
+
+
+ 64
+
+ 法附則第十五条第二十五項第四号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力一万キロワットとする。
+
+
+
+ 65
+
+ 法附則第十五条第二十六項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設総合安全対策事業費に係る補助とする。
+
+
+
+ 66
+
+ 法附則第十五条第二十六項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第二条第二号及び第三号に規定する特定鉄道等施設に係る同令第三条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。
+
+
+
+ 67
+
+ 法附則第十五条第二十六項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、一日当たりの平均片道断面輸送量が一万人以上の線区におけるラーメン構造形式の橋台のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として国土交通大臣の証明がされたものとする。
+
+
+
+ 68
+
+ 法附則第十五条第二十七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
+
+
+
+ 69
+
+ 法附則第十五条第二十八項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。
+
+
+
+ 70
+
+ 政令附則第十一条第三十五項第六号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業用道路
+
+
+ -
+ 二
+
+ 林道
+
+
+
+
+ 71
+
+ 法附則第十五条第三十項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
+
+
+
+
+
+ 一 政令附則第十一条第三十四項第一号に規定する一般送配電事業者又は配電事業者
+
+
+ 管路、ケーブル、引込線、変圧器、保安開閉装置及び電話ケーブル
+
+
+
+
+ 二 政令附則第十一条第三十四項第二号に規定する電気通信事業者
+
+
+ 市内線路設備、市外線路設備及びこれらを収容し、又は保護するための土木設備
+
+
+
+
+ 三 政令附則第十一条第三十四項第三号に規定する事業者
+
+
+ ケーブル、中継増幅器、分岐器、分配器、電源供給器及びこれらを収容し、又は保護するための設備
+
+
+
+
+
+
+ 72
+
+ 法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にある全ての農地(当該者が利用する十アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構から農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。
+
+
+
+ 73
+
+ 政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定める用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 住宅
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学校
+
+
+ -
+ 三
+
+ 幼保連携型認定こども園
+
+
+ -
+ 四
+
+ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 保育所その他これに類するもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 建築基準法施行令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(助産所及び前二号に掲げるものを除く。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 診療所
+
+
+ -
+ 八
+
+ 病院
+
+
+ -
+ 九
+
+ 公衆便所
+
+
+ -
+ 十
+
+ 工場
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 倉庫
+
+
+
+
+ 74
+
+ 政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が前項各号に掲げる用途以外の用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた土地とする。
+
+
+
+ 75
+
+ 法附則第十五条第三十三項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは、福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項第六号に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。
+
+
+
+ 76
+
+ 政令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
+
+
+
+ 77
+
+ 政令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 購入した機械及び装置
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 購入以外の方法により取得した機械及び装置
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+
+
+ 78
+
+ 政令附則第十一条第四十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械装置等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 購入した機械装置等
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 購入以外の方法により取得した機械装置等
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ その取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+
+
+ 79
+
+ 法附則第十五条第三十八項に規定する一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号)第十一条の三各号に掲げるもののうち同令第十一条の二各号に掲げる施設等の整備に関する事業とする。
+
+
+
+ 80
+
+ 法附則第十五条第三十八項に規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第十一条の二各号に掲げるものとする。
+
+
+
+ 81
+
+ 政令附則第十一条第四十四項に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた固定資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号に掲げる施設等の用に供する土地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる土地の上に設置される都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる施設等の用に供する償却資産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等の用に供する家屋(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)
+
+
+
+
+ 82
+
+ 法附則第十五条第三十九項に規定する地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものは、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局(無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2注22(11)に規定する地域社会の諸課題の解決に寄与するものに限る。)とする。
+
+
+
+ 83
+
+ 政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 購入した償却資産
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 購入以外の方法により取得した償却資産
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ その取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+
+
+ 84
+
+ 政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた事業とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該事業が行われる政令附則第十一条第四十六項に規定する都市機能誘導区域(次項第二号イにおいて「都市機能誘導区域」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。
+
+
+
+
+ 85
+
+ 法附則第十五条第四十項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた償却資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自転車駐車器具(道路法施行令第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 自転車に充電するための設備を有するものであること。
+
+
+
+
+
+ 86
+
+ 法附則第十五条第四十一項第一号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十一条第一項に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
+
+
+
+ 87
+
+ 法附則第十五条第四十一項第二号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
+
+
+
+ 88
+
+ 法附則第十五条第四十三項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における脱炭素化促進事業に係る補助とする。
+
+
+
+ 89
+
+ 法附則第十五条第四十三項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、陸上電力供給設備とする。
+
+
+
+ 90
+
+ 政令附則第十一条第四十七項に規定する総務省令で定める機械装置等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。
+
+
+
+ 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額/設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
+
+
+
+
+
+ 91
+
+ 政令附則第十一条第四十七項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 購入した固定資産
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ 当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 購入以外の方法により取得した固定資産
+
+
+ 次に掲げる金額の合計額
+
+
+
+ イ
+
+ その取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
+
+
+
+
+
+ 92
+
+ 政令附則第十一条第四十八項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十五条第四十四項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
+
+
+
+
+ 93
+
+ 法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車で総務省令で定めるものは、電気自動車(燃料電池自動車を除く。)とする。
+
+
+
+ 94
+
+ 政令附則第十一条第五十項第一号に規定する土地で総務省令で定めるものは、同条第五十一項に規定する設備を設置するための台の水平投影面積に相当する土地とする。
+
+
+
+ 95
+
+ 政令附則第十一条第五十項第二号に規定する電気自動車が充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるものは、次項に規定する充電設備により同時に充電することができる電気自動車(法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車をいう。次項において同じ。)の台数に三十八平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が実際に要した面積と著しく異なる場合にあつては、市町村長が調査した面積)に相当する土地(当該土地が法附則第十五条第四十五項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該土地が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該土地に係る固定資産税額及び都市計画税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
+
+
+
+ 96
+
+ 政令附則第十一条第五十一項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、電気自動車に動力源として用いる電気を充電するための充電設備及び変電設備(当該充電設備及び当該変電設備が法附則第十五条第四十五項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該充電設備及び当該変電設備が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該充電設備及び当該変電設備に係る固定資産税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十五条の二第一項の算定方法)
+ 第六条の二
+
+
+
+ 法附則第十五条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条の二第一項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十一条の二第三項の固定資産)
+ 第六条の三
+
+
+
+ 政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十一条の三第三号の固定資産)
+ 第六条の四
+
+
+
+ 政令附則第十一条の三第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(次号において「旅客会社」という。)が同条第二項に規定する貨物会社(次号において「貨物会社」という。)に貸し付けている固定資産
+
+
+ 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 貨物会社が旅客会社に無償で貸し付けている固定資産
+
+
+ 線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
+
+
+
+
+
+
+ (政令附則第十二条の割合の補正等)
+ 第七条
+
+
+
+ 第七条の三第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第十三項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第十六項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第二十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第二十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第二十九項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第三十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第三十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合、同条第四十項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第四十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第四十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合、同条第四十九項に規定する人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合並びに同条第五十項及び第五十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。
+ ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十二条第四項第一号ロ及び第二号、第十一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、第十三項第一号ロ及び第二号、第十六項第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第二十一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第二十六項、第二十九項、第三十三項、第三十六項、第四十項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第四十三項、第四十六項、第四十九項、第五十項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第五十一項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写しとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第十五条の七第四項に規定する通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第九条に規定する通知書の写しとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第十二条第十二項第一号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 屋根が、建築基準法施行令第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
+
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 法附則第十五条の九第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 政令附則第十二条第二十項第三号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+ ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。次項及び第十二項において同じ。)を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 政令附則第十二条第二十三項第一号に掲げる者
+
+
+ その者の住民票の写し
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 政令附則第十二条第二十三項第二号に掲げる者
+
+
+ その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 政令附則第十二条第二十三項第三号に掲げる者
+
+
+ 同号に該当する旨を証する書類の写し
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げるいずれかの書類
+
+
+ イ
+
+ 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 10
+
+ 法附則第十五条の九第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+ ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 11
+
+ 法附則第十五条の九の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第十五条の九の二第一項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 12
+
+ 法附則第十五条の九の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+ ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十五条の九の二第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第十五条の九の二第四項に規定する住宅又は同条第五項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 13
+
+ 第九項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
+
+
+
+ 14
+
+ 政令附則第十二条第四十八項第二号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の二第一項第二号に規定する長期修繕計画とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 政令附則第十二条第四十八項第二号ロに規定する総務省令で定める部分は、前項に規定する長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額に係る部分とする。
+
+
+
+ 16
+
+ 法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものは、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事とする。
+
+
+
+ 17
+
+ 法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令附則第十二条第四十八項第一号イに該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第十二条第四十八項第一号ロに該当する旨を証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション
+
+
+ 政令附則第十二条第四十八項第二号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンション
+
+
+ マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の六又は第一条の十一に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十八項第二号ロに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
+
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
+
+
+
+
+ 18
+
+ 法附則第十五条の十第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。
+
+
+
+ 19
+
+ 法附則第十五条の十第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第十五条の十第一項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
+
+
+
+ 20
+
+ 政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
+
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第一項第八号
+
+
+ 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積
+
+
+ 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下この表において同じ。)にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第十二条第一項第四号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第一項第九号
+
+
+ 人の居住の用に供する専有部分でその床面積
+
+
+ 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第一項第十二号
+
+
+ サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積
+
+
+ 併用住宅にあつては、当該独立的に区画された政令附則第十二条第一項第三号に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分の床面積のうち同項第十一号に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二項
+
+
+ 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第三項第一号
+
+
+ 床面積
+
+
+ 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四項第一号ロ
+
+
+ 当該居住用専有部分の床面積
+
+
+ 区分所有に係る住宅(政令附則第十二条第一項第一号に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十二項第二号ロ
+
+
+ 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十三項第一号ロ
+
+
+ 当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積
+
+
+ 政令附則第十二条第一項第十一号に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十六項第一号イ及びロ
+
+
+ 専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十六項第二号イ
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十六項第二号ロ
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十六項第三号イ
+
+
+ 特定居住用部分以外の部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十六項第三号ロ
+
+
+ 特定居住用部分以外の部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第十六項第四号ロ
+
+
+ 専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二十項第三号
+
+
+ 一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二十一項第一号ロ
+
+
+ 一の独立区画部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二十一項第二号イ
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二十一項第二号ロ
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住専有独立部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二十八項第二号
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第二十九項
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 高齢者等居住改修専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各高齢者等居住改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第三十五項第二号
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第三十六項
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 熱損失防止改修等専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各熱損失防止改修等専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第三十八項第一号
+
+
+ 床面積
+
+
+ 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第三十九項第三号
+
+
+ 一の独立区画部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十項第一号ロ
+
+
+ 一の独立区画部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十項第二号イ
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十項第二号ロ
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住専有独立部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十五項第二号
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十六項
+
+
+ 特定居住用部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十九項第一号
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第四十九項第二号
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住専有独立部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第五十項第一号ハ
+
+
+ 一の独立区画部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第五十項第二号ロ
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第五十項第二号ハ
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住専有独立部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第五十一項第一号ハ
+
+
+ 一の独立区画部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第五十一項第二号ロ
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+ 政令附則第十二条第五十一項第二号ハ
+
+
+ 居住用専有部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 人の居住の用に供する部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ 居住専有独立部分の床面積
+
+
+ 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
+
+
+
+
+
+
+
+ (法附則第十五条の十一の総務省令で定めるところにより証明がされた家屋)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法附則第十五条の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び文部科学大臣が総務大臣と協議して定める主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用がある旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十二条の四第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 政令附則第十二条の四第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同条第四項第一号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合
+
+
+ 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十二条の四第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十二条の四第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第十六条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災共用土地が法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者の区分
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ 一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 平成二十八年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成二十八年四月十三日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(同月十四日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十八年四月十三日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 当該被災共用土地の面積
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 特例対象者で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十八年四月十四日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 相続人等で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+ ロ (1/A)×((B×E)/J)
+ J<E×(F+H)である場合にはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にはロの算式を用いる。
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
+ D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ E 当該被災共用土地の面積
+ F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+ H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
+ イ 平成二十八年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
+ ロ 平成二十八年四月十四日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
+
+
+ (A-(B+C))/(A×D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
+ B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成二十八年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を平成二十八年四月十三日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+ この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ α×K+β×(1-K)
+
+
+
+
+ (算式の符号)
+
+
+
+
+ α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ K 居住割合
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成二十八年四月十四日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+
+
+ (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
+
+
+
+
+
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+
+
+ (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×E)/J)
+
+
+ (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+
+
+
+ E×(F+H)
+
+
+ M×(F+H)
+
+
+
+
+
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+ M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第十六条の二第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第四項各号列記以外の部分
+
+
+ 附則第十六条の二第三項
+
+
+ 附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+ 第四項第一号
+
+
+ 附則第十六条の二第三項
+
+
+ 附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
+
+
+ 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第四項第二号
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の二第一項
+
+
+ 附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第五項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の二第三項
+
+
+ 附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項の
+
+
+ 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る次の
+
+
+ 特定仮換地等に係る次の
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+ 第五項の表の第三号
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第七項
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 前項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 前項の表の第五項の表の第一号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 前項の表の第五項の表の第二号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 前項の表の第六項の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 政令附則第十二条の四第十三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 政令附則第十二条の四第十五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が平成二十八年熊本地震により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災家屋が平成二十八年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第十二条の四第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (政令附則第十二条の五第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 政令附則第十二条の五第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下この項及び次項において「従前所有者等」という。)が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十二条の五第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十二条の五第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合
+
+
+ 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十二条の五第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が平成三十年六月二十七日において所有していた被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十二条の五第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十二条の五第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十二条の五第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第十六条の三第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災共用土地が法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者の区分
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ 一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 平成三十年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成三十年六月二十七日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(同月二十八日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 政令附則第十二条の五第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成三十年六月二十七日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 当該被災共用土地の面積
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 特例対象者で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成三十年六月二十八日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 相続人等で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+
+
+
+
+
+ イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+ ロ (1/A)×((B×E)/J)
+ J<E×(F+H)である場合にはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にはロの算式を用いる。
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
+ D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ E 当該被災共用土地の面積
+ F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+ H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
+ イ 平成三十年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
+ ロ 平成三十年六月二十八日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
+
+
+ (A-(B+C))/(A×D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
+ B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成三十年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を平成三十年六月二十七日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の五第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+ この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ α×K+β×(1-K)
+
+
+
+
+ (算式の符号)
+
+
+
+
+ α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ K 居住割合
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成三十年六月二十八日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の五第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の三第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+
+
+ (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
+
+
+
+
+
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+
+
+ (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×E)/J)
+
+
+ (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+
+
+
+ E×(F+H)
+
+
+ M×(F+H)
+
+
+
+
+
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+ M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第十六条の三第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第四項各号列記以外の部分
+
+
+ 附則第十六条の三第三項
+
+
+ 附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+ 第四項第一号
+
+
+ 附則第十六条の三第三項
+
+
+ 附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
+
+
+ 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第四項第二号
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の三第一項
+
+
+ 附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第五項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の三第三項
+
+
+ 附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項の
+
+
+ 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る次の
+
+
+ 特定仮換地等に係る次の
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+ 第五項の表の第三号
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第七項
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 前項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 前項の表の第五項の表の第一号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 前項の表の第五項の表の第二号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 前項の表の第六項の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 政令附則第十二条の五第十三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 政令附則第十二条の五第十八項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 被災家屋又は政令附則第十二条の五第十五項第一号に規定する被災償却資産(以下この項において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第十六条の三第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号及び次号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が平成三十年七月豪雨により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災家屋又は被災償却資産が平成三十年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第十二条の五第十一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十五項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が法附則第十六条の三第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令附則第十二条の五第十一項第二号から第四号まで又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (政令附則第十二条の六第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
+ 第七条の五
+
+
+
+ 政令附則第十二条の六第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下この項及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において共有持分を有していた法附則第十六条の四第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十二条の六第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十二条の六第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合
+
+
+ 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十二条の六第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十二条の六第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十二条の六第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十二条の六第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第十六条の四第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第十六条の四第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災共用土地が法附則第十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の四第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者の区分
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ 一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 令和二年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を令和二年七月二日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(同月三日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 政令附則第十二条の六第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が令和二年七月二日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 当該被災共用土地の面積
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 特例対象者で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(令和二年七月三日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 相続人等で令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+ ロ (1/A)×((B×E)/J)
+ J<E×(F+H)である場合にはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にはロの算式を用いる。
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
+ D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ E 当該被災共用土地の面積
+ F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+ H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
+ イ 令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
+ ロ 令和二年七月三日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
+
+
+ (A-(B+C))/(A×D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
+ B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を令和二年七月二日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の六第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+ この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ α×K+β×(1-K)
+
+
+
+
+ (算式の符号)
+
+
+
+
+ α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ K 居住割合
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が令和二年七月三日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の六第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の四第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+
+
+ (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
+
+
+
+
+
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+
+
+ (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×E)/J)
+
+
+ (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+
+
+
+ E×(F+H)
+
+
+ M×(F+H)
+
+
+
+
+
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+ M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第十六条の四第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第四項各号列記以外の部分
+
+
+ 附則第十六条の四第三項
+
+
+ 附則第十六条の四第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+ 第四項第一号
+
+
+ 附則第十六条の四第三項
+
+
+ 附則第十六条の四第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
+
+
+ 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第四項第二号
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の四第一項
+
+
+ 附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第五項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第十六条の四第三項
+
+
+ 附則第十六条の四第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項の
+
+
+ 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る次の
+
+
+ 特定仮換地等に係る次の
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+ 第五項の表の第三号
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第七項
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 前項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 前項の表の第五項の表の第一号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 前項の表の第五項の表の第二号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 前項の表の第六項の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ (政令附則第十三条第三号の田又は畑)
+ 第八条
+
+
+
+ 政令附則第十三条第三号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農地法第四十五条第一項又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
+
+
+ -
+ 三
+
+ 耕作以外の用に供するため農地法第四十七条又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑
+
+
+ -
+ 四
+
+ 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑
+
+
+
+
+
+ (法附則第二十七条の五第一項の規定による前年度分の固定資産税の課税標準額等の記載)
+ 第八条の二
+
+
+
+ 法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる前年度分の固定資産税の課税標準額(法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等
+
+
+ 当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの
+
+
+ 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第一号に定める額(以下この項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる宅地等
+
+
+ 当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に掲げる宅地等
+
+
+ 当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額
+
+
+
+
+
+
+ (法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間)
+ 第八条の二の二
+
+
+
+ 法附則第二十九条の四第一項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成十一年三月三十一日(当該市街化区域農地のうち法附則第十九条の三第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度の末日)までとする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十四条の五第二項第七号の書類等)
+ 第八条の三
+
+
+
+ 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十四条の五第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第十四条の五第四項に規定する申告書に添付する書類
+
+
+ 次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類
+
+
+
+ イ
+
+
+ 政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続
+
+
+ 都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議
+
+
+ 都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第十四条の五第五項に規定する申請書に添付する書類
+
+
+ 当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 政令附則第十四条の五第六項に規定する申請書に添付する書類
+
+
+ 次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類
+
+
+
+ イ
+
+
+ 政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可
+
+
+ 都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等
+
+
+ これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等
+
+
+ これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定
+
+
+ 申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類
+
+
+
+
+
+
+
+ (課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨線道路橋の範囲等)
+ 第八条の三の二
+
+
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する地下道又は跨線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第七条第一項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十項に規定する割合の補正の方法について準用する。
+
+
+
+
+ (法附則第二十九条の九第三項の認定又は評価)
+ 第八条の三の三
+
+
+
+ 法附則第二十九条の九第三項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第八条の三の五及び附則第八条の四において「低排出ガス車認定」という。)又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第八条の四において「燃費評価実施要領」という。)第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
+
+
+
+
+ (法附則第三十条第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)
+ 第八条の三の四
+
+
+
+ 法附則第三十条第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る第十五条の九第一項に規定する自動車検査証(第四項及び附則第八条の三の五において「自動車検査証」という。)において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三十条第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第三十条第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第三十条第一項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。
+
+
+
+
+ (法附則第三十条第二項第二号の基準等)
+ 第八条の三の五
+
+
+
+ 法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三十条第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けた軽自動車とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十五条の九第五項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(次項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第十五条の九第五項第三号に規定する令和二年度燃費基準達成レベル(次項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第三十条第四項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第三十条の二第一項の認定又は評価)
+ 第八条の四
+
+
+
+ 法附則第三十条の二第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。
+
+
+
+
+ (福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例)
+ 第八条の四の二
+
+
+
+ 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第十六条の四の三の規定の適用については、当分の間、同条中「第一号及び第二号により算出した数の合計数」とあるのは「第一号及び第二号により算出した数の合計数に令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た数」と、同条第一号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」」とあるのは「平成二十二年国勢調査人口等基本集計第三―二表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人))の表頭「総数(年齢)」のうち総数の欄の数から「(再掲)〇~四歳」、「(再掲)五~九歳」、「(再掲)十~十四歳」及び「(再掲)十五~十九歳」」と、同条第二号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」」とあるのは「平成二十二年国勢調査従業地・通学地による人口・産業等集計第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(五歳階級)、男女別人口及び就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」」と、「うち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」」とあるのは「表側「総数(男女別)」」と、「表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」とあるのは「「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」と、「表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」」とあるのは「「うち他県に常住」」とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十五条の三第一項の修正した額等)
+ 第八条の五
+
+
+
+ 政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの間の毎年の公示価格(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る法第五百九十三条第一項の取得価額に乗じて得た額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第十六条の十八第六号中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十五条の五第一項の申請書等の提出)
+ 第八条の六
+
+
+
+ 政令附則第十五条の五第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の二第三項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同条第二項の規定による申出の日)から六月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十五条の五第三項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地(次項において「非課税土地」という。)としての使用の開始、同条第一項に規定する特例譲渡(以下この項及び次項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地(次項において「免除土地」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第一項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十五条の五第四項の規定による事実を証する書類の交付は、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十五条の五第五項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第十五条の五第六項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+
+ (政令附則第十六条の二第一項の申出書等の提出)
+ 第八条の七
+
+
+
+ 政令附則第十六条の二第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十六条の二第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の三第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十六条の二第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十六条の二第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+
+ (政令附則第十六条の二の三第一項の申出書等の提出)
+ 第八条の八
+
+
+
+ 政令附則第十六条の二の三第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十六条の二の三第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の四第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間(同条第三項の規定により読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、法附則第三十一条の三の四第一項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十六条の二の三第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十六条の二の三第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)
+ 第八条の九
+
+
+
+ 特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
+
+
+
+
+
+ 申請書等の種類
+
+
+ 様式
+
+
+
+
+ (一) 非課税土地等予定地認定申請書(政令附則第十五条の五第一項、第十六条の二第二項又は第十六条の二の三第二項の申請書)
+
+
+ 第四十九号様式
+
+
+
+
+ (二) 非課税土地等確認申請書(政令附則第十五条の五第三項、第十六条の二第四項又は第十六条の二の三第四項の申請書)
+
+
+ 第五十号様式
+
+
+
+
+ (三) 非課税土地等予定地のための譲渡又は用途変更申出書(政令附則第十五条の五第五項、第十六条の二第一項又は第十六条の二の三第一項の申出書)
+
+
+ 第五十一号様式
+
+
+
+
+ (四) 予定期間の延長申請書(政令附則第十五条の五第六項、第十六条の二第五項又は第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書)
+
+
+ 第五十一号の二様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (政令附則第十六条の二の五第二号の特殊の装置)
+ 第九条
+
+
+
+ 政令附則第十六条の二の五第二号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は二段方式による駐車装置(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第百四十号)第十五条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十六条の二の八第一項の施設等)
+ 第十二条の三
+
+
+
+ 政令附則第十六条の二の八第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ スポーツ又はレクリエーション施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 水泳場
+
+
+
+ ロ
+
+ スケート場
+
+
+
+ ハ
+
+ トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
+
+
+
+ ニ
+
+ ゴルフ場
+
+
+
+ ホ
+
+ ボーリング場
+
+
+
+ ヘ
+
+ テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 教養文化施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 動物園
+
+
+
+ ハ
+
+ 植物園
+
+
+
+ ニ
+
+ 水族館
+
+
+
+ ホ
+
+ 文化紹介体験施設
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 休養施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
+
+
+
+ ハ
+
+ スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下このハにおいて「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 集会施設
+
+
+ 次に定める施設
+
+
+
+ イ
+
+ 研修施設
+
+
+
+ ロ
+
+ 会議場施設
+
+
+
+ ハ
+
+ 展示施設
+
+
+
+ ニ
+
+ 結婚式場
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 販売施設
+
+
+ 沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十六条の二の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第五号に掲げるものを除く。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十六条の二の八第六項に規定する総務省令で定める施設は、法附則第三十三条第五項に規定する特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設については、次の表第一号から第十四号までに掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とし、法附則第三十三条第五項に規定する特定農産加工業経営改善等臨時措置法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設については、同表第十五号に掲げる業種の区分に応じ、同号下欄に掲げる施設とする。
+
+
+
+
+
+ 業種
+
+
+ 施設
+
+
+
+
+ 一 かんきつ果汁製造業
+
+
+ 搾汁設備を有する施設
+
+
+
+
+ 二 非かんきつ果汁製造業
+
+
+ 搾汁設備を有する施設
+
+
+
+
+ 三 パインアップル缶詰製造業
+
+
+ 剝皮芯抜設備を有する施設
+
+
+
+
+ 四 こんにやく粉製造業
+
+
+ こんにやく粉の生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+ 五 トマト加工品製造業
+
+
+ 搾汁設備を有する施設
+
+
+
+
+ 六 甘しよでん粉製造業
+
+
+ でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+ 七 馬鈴しよでん粉製造業
+
+
+ でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+ 八 米加工品製造業
+
+
+ 米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地及び和生菓子(米を原材料とするものに限る。)の生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+ 九 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
+
+
+ 精選設備を有する施設(パスタ製造業にあつては、パスタの生産の用に供する設備を有する施設)
+
+
+
+
+ 十 砂糖製造業
+
+
+ 砂糖の生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+ 十一 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)
+
+
+ チョコレート、キャンデー又はビスケットの生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+ 十二 乳製品製造業
+
+
+ 乳製品の生産の用に供する設備を有する施設(チーズ製造業にあつては、凝乳設備を有する施設)
+
+
+
+
+ 十三 牛肉調製品製造業
+
+
+ 急速冷凍設備を有する施設
+
+
+
+
+ 十四 豚肉調製品製造業
+
+
+ 急速冷凍設備を有する施設
+
+
+
+
+ 十五 小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業
+
+
+ 小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品(特定農産加工業経営改善等臨時措置法第五条第一項に規定する代替原材料を含む。)を原材料として使用して生産される農産加工品の生産の用に供する設備を有する施設
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第三十三条第六項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助とする。
+
+
+
+
+ (法附則第三十三条の三第二項又は第六項の譲渡)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法附則第三十三条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡
+
+
+ それぞれ租税特別措置法施行規則第十一条第一項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 租税特別措置法第二十八条の四第三項第三号に掲げる譲渡
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定は、法附則第三十三条の三第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。
+ この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 法附則第三十四条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第一号イ及びロに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の同項又は同条第三項若しくは第四項の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十二項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十四項若しくは第二十五項の承認を受けて同条第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。)
+
+
+ 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第二号イからハまでに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡
+
+
+ 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第三号イ及びハに掲げる書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の二第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一項
+
+
+ 第四十五条の二第一項
+
+
+ 第三百十七条の二第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四十五条の三第一項
+
+
+ 第三百十七条の三第一項
+
+
+
+
+ 第二項
+
+
+ 附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令
+
+
+ 附則第三十四条の二第五項に規定する総務省令
+
+
+
+
+
+
+
+ 第四十五条の二第一項
+
+
+ 第三百十七条の二第一項
+
+
+
+
+ 第三項
+
+
+ 第四十五条の二第一項
+
+
+ 第三百十七条の二第一項
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第三十四条の二第二項
+
+
+ 附則第三十四条の二第五項
+
+
+
+
+ 前項
+
+
+ 第四十五条の二第一項
+
+
+ 第三百十七条の二第一項
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第十項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第十項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 法附則第三十四条の二第七項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第三十四条の二第二項又は第五項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 10
+
+ 確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第六項第二号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六項第一号イに掲げる事項
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該確定優良住宅地造成等事業について、法附則第三十四条の二第九項の特定非常災害として指定された非常災害により同項に規定する予定期間内に政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項、第三項又は第四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項から第四項までに規定する市町村長が認定した日
+
+
+
+
+ 11
+
+ 前項の場合において、第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 法附則第三十四条の二第十項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (法附則第三十四条の二の二の証明等)
+ 第十三条の四
+
+
+
+ 前条第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第二項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十七条の二の二第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同年一月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定は、個人の市町村民税について準用する。
+ この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条の二第二項」とあるのは「附則第三十四条の二第五項」とする。
+
+
+
+
+ (法附則第三十五条第三項又は第七項の譲渡)
+ 第十四条
+
+
+
+ 附則第十三条(租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第三十五条第三項又は第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。
+
+
+
+
+ (政令附則第十八条第二項又は第六項の明細書等)
+ 第十五条
+
+
+
+ 政令附則第十八条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十八条第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (政令附則第十八条の二第二項又は第六項の明細書等)
+ 第十六条
+
+
+
+ 政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項において準用する同令第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十八条の二第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。
+
+
+
+
+ (特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(政令附則第十八条の四第四項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十八条の四第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 政令附則第十八条の四第四項又は第八項の申告書を提出する者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ (道府県民税配当割納入申告書等の特例)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一項
+
+
+ 第十二号の七様式
+
+
+ 第十二号の十三様式
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十二号の八様式
+
+
+ 第十二号の十四様式
+
+
+
+
+ 第二項
+
+
+ 第十二号の九様式
+
+
+ 第十二号の十五様式
+
+
+
+
+
+
+
+ (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
+ 第十九条
+
+
+
+ 政令附則第十八条の五第一項第一号又は第十項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
+ この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この条において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
+
+
+
+
+ (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
+ 第二十条
+
+
+
+ 政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 特定中小会社(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式
+
+
+ 当該特定中小会社の成立の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式
+
+
+ 当該特定株式の払込期日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第四号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十八項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第十八条の六第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同条第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
+ この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前年中に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。
+
+
+
+
+ (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
+ 第二十一条の二
+
+
+
+ 法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前年中に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十八号様式による附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十九号様式による附属申告書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七条の三の四第二項の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第四十一条第一項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第二項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条の七第二号の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
+ 第二十二条の二
+
+
+
+ 法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長の承認を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 附則第十三条の三第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第二十七条の三第二項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第四条第二項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第四十四条の三第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同項に規定する市町村長に提出しなければならない。
+ ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 附則第十三条の三第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する書類を添付して法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第二十七条の三第五項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第五項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+ イ
+
+ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項又は第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第五項又は第六項に規定する市町村長が認定した日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項第二号に掲げる書類
+
+
+
+
+
+ (政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類)
+ 第二十二条の三
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第二項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 被災家屋の床面積及び法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 政令附則第三十一条第二項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第二項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 法附則第五十一条第三項に規定する被災農用地(以下この号において「被災農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災農用地の所在地を記載した書類、当該被災農用地が東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証する書類並びに当該被災農用地を平成二十三年三月十一日において所有していた旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 被災農用地の面積及び法附則第五十一条第三項に規定する当該被災農用地に代わる農用地の面積を証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十一条第三項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 政令附則第三十一条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第五項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第四項又は第五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象区域内家屋の床面積及び法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十一条第四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第五項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 政令附則第三十一条第五項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第五項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 法附則第五十一条第六項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象区域内農用地の面積及び法附則第五十一条第六項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十一条第六項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 政令附則第三十一条第六項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+
+ (政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第一項に規定する者が法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 被災自動車等(法附則第五十三条の二第一項に規定する被災自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(自動車又は法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この項において「平成三十一年改正法」という。)附則第十一条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第二項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項(平成三十一年改正法附則第十一条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第三項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第二項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第三項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条第一項において「元年十月旧法」という。)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条及び次条において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第五十二条第二項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに規定するもののほか、申請自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十三条の二第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第三十二条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十三条の二第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十三条の二第二項又は第三項に規定する道府県知事が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるいずれかの書類
+
+
+ イ
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合
+
+
+ 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書((2)から(4)までにおいて「登録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面((2)から(4)までにおいて「検査記録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第三項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。)
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 政令附則第三十二条の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十四条第三項に規定する道府県の知事が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けたことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十四条第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十四条第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
+
+
+
+ ト
+
+ イからヘまでに規定するもののほか、法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて当該対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+
+ (政令附則第三十三条第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第十一項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合
+
+
+ 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第三十三条第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合
+
+
+ その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合
+
+
+ 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第三十三条第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
+
+
+
+ 4
+
+ 法附則第五十六条第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地(以下第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災共用土地が法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第八項及び第九項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第八項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者の区分
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ 一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 平成二十三年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 当該被災共用土地の面積
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者
+ イ 特例対象者で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているもの
+ ロ 相続人等で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの
+
+
+ イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+ ロ (1/A)×((B×E)/J)
+ J<E×(F+H)である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H)である場合にあつてはロの算式を用いる。
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
+ B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)
+ D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ E 当該被災共用土地の面積
+ F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+ H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの
+ I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの
+ J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 三 次に掲げる被災共用土地納税義務者
+ ア 平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
+ イ 平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
+
+
+ (A-(B+C))/(A×D)
+ (算式の符号)
+ A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
+ B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
+ D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
+
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「併用専有部分」という。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+ この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
+
+
+
+ 算式
+
+
+
+
+ α×K+β×(1-K)
+
+
+
+
+ (算式の符号)
+
+
+
+
+ α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
+
+
+
+
+ K 居住割合
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 第五項から第七項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第五十六条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×C)/D)
+
+
+ (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
+
+
+
+
+
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+
+
+ D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
+ E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
+
+
+ (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
+
+
+
+
+
+
+
+ (1/A)×((B×E)/J)
+
+
+ (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
+
+
+
+
+
+
+
+ E×(F+H)
+
+
+ M×(F+H)
+
+
+
+
+
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+
+
+ L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
+ M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積
+ N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
+ O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 当該被災共用土地の面積
+
+
+ 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
+
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 法附則第五十六条第八項の規定の適用がある場合における第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四項各号列記以外の部分
+
+
+ 附則第五十六条第三項
+
+
+ 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+ 第四項第一号
+
+
+ 附則第五十六条第三項
+
+
+ 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)
+
+
+ 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第四項第二号
+
+
+ 被災共用土地
+
+
+ 特定仮換地等
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第五十六条第一項
+
+
+ 附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
+
+
+
+
+ 第五項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 附則第五十六条第三項
+
+
+ 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第三項
+
+
+ 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る次の
+
+
+ 特定仮換地等に係る次の
+
+
+
+
+ 第五項の表の第一号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 第五項の表の第二号
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+ 第五項の表の第三号
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る固定資産税
+
+
+ 特定仮換地等に係る固定資産税
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地納税義務者
+
+
+ 特定仮換地等納税義務者
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+ 第六項
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第七項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る共有持分
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
+
+
+
+
+ 第八項の表以外の部分
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
+
+
+
+
+ 第八項の表の第五項の表の第一号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る小規模住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る小規模住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 第八項の表の第五項の表の第二号の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る一般住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る一般住宅用地
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る非住宅用地
+
+
+ 特定仮換地等に係る非住宅用地
+
+
+
+
+ 第八項の表の第六項の項
+
+
+ 被災共用土地の面積
+
+
+ 特定仮換地等の面積
+
+
+
+
+ 被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+ 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 政令附則第三十三条第十五項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十四項第一号に規定する被災家屋をいう。第十二項第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十五項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 政令附則第三十三条第二十五項の規定の適用について、同項中対象区域内家屋(同条第二十三項第一号に規定する対象区域内家屋をいう。次項第四号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第二十四項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 政令附則第三十三条第二十九項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+ ホ
+
+ 政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 被災家屋又は政令附則第三十三条第十七項第一号に規定する被災償却資産(以下この号において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 被災家屋又は被災償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号まで又は同条第十七項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同条第十七項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象区域内住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第二十項第一号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+ ホ
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二十六項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで又は同条第二十六項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+
+ (政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 被災自動車等(法附則第五十七条第一項に規定する被災自動車等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号及び次条第一項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(法第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この項において「平成三十一年改正法」という。)附則第十一条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第二項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項(平成三十一年改正法附則第十一条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第三項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第二項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第三項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条において「元年十月旧法」という。)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条及び次条において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第五十二条第二項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第三十四条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十七条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第五十七条第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第二項又は第三項に規定する道府県知事が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるいずれかの書類
+
+
+ イ
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合
+
+
+ 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書((2)から(4)までにおいて「登録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面((2)から(4)までにおいて「検査記録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第三項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。)
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第三十四条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+
+ (政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 被災自動車等の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第一項に規定する市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請軽自動車について法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けたことを道府県知事が証する書類又は道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書(第四項第二号ニにおいて「登録事項等証明書」という。)若しくは同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第四項第二号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、若しくは損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事若しくは市町村長が証する書類、被災自動車等の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例の定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、第二号の道府県知事が証する書類を提出する場合を除き、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 政令附則第三十五条第一項に規定する者が法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 被災二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する二輪自動車等(以下この項において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該被災二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けた被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める同項に規定する二輪自動車等、同条第六項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第七項に規定する他の二輪自動車等又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第七項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が被災二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第二項に規定する市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 被災二輪自動車等が二輪の小型自動車の場合には、道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項第三号において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて滅失し、又は損壊した二輪の小型自動車が被災二輪自動車等であることを証するもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合又は被災二輪自動車等が原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)の場合には、滅失し、若しくは損壊した法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等が被災二輪自動車等であることについて当該二輪自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災二輪自動車等の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第三十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 政令附則第三十五条第二項に規定する者が法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 被災小型特殊自動車(法附則第五十八条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この項において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該被災小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けた被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第八項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第九項に規定する他の小型特殊自動車又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第九項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が被災小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第三項に規定する市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 滅失し、若しくは損壊した小型特殊自動車が被災小型特殊自動車であることについて当該小型特殊自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災小型特殊自動車の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつたことについて証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第三十五条第二項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 政令附則第三十四条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
+
+
+ (1)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (2)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (3)
+
+ 既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (4)
+
+ 既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (5)
+
+ 既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
+
+
+
+ (6)
+
+ 既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
+
+
+
+ (7)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (8)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (9)
+
+ 既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+ (10)
+
+ 既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
+
+
+
+ (11)
+
+ 平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第四項又は第五項に規定する市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げるいずれかの書類
+
+
+ イ
+
+ 申請軽自動車について法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けたことをこれらの規定に規定する道府県知事が証する書類
+
+
+
+ ロ
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号において「解体登録事項等証明書」という。)又は軽自動車検査記録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第七項において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該自動車等を法附則第五十三条の二第二項第二号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合
+
+
+ 登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号において「用途廃止登録事項等証明書」という。)及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため法附則第五十八条第四項又は第五項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)又は軽自動車検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第七項において「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合
+
+
+ 解体登録事項等証明書又は解体軽自動車検査記録事項等証明書、持出日証明書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合
+
+
+ 用途廃止登録事項等証明書又は用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 政令附則第三十四条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 5
+
+ 政令附則第三十五条第四項又は第五項に規定する者が法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の同条第六項各号又は第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとするこれらの規定に規定する二輪自動車等(以下この号において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等、同条第六項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第六項又は第七項に規定する市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)について法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は誓約書
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該二輪自動車等を解体した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は誓約書及び法附則第五十八条第六項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第七項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下(2)及び第三号ハにおいて「持出日証明書類」という。)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該二輪自動車等を解体した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 二輪の小型自動車について法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第八項第三号において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該二輪自動車等を解体した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第八項第三号において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十七条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該二輪自動車等を解体した場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 政令附則第三十五条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 6
+
+ 政令附則第三十五条第七項又は第八項に規定する者が法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の同条第八項各号又は第九項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号並びに主たる定置場
+
+
+
+ ロ
+
+ 法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この号において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第八項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第八項各号又は第九項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ト
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
+
+
+
+ チ
+
+ イからトまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第八項又は第九項に規定する市町村長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあつては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第九項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 政令附則第三十五条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 対象区域内軽自動車等(法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等をいう。以下この条において同じ。)のうち軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該対象区域内用途廃止等自動車等の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
+
+
+
+ ヘ
+
+ イからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第一号の規定に該当する自動車等であつた場合には、用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を同号イに規定する引取業者(以下この号において「引取業者」という。)に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明書」という。)、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該自動車等を同項第三号イに規定する引取業者に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、引取証明書及び持出日証明書類、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+
+
+ 8
+
+ 対象区域内軽自動車等のうち二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し又は解体した日
+
+
+
+ ヘ
+
+ イからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
+
+
+ イ
+
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合
+
+
+ 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したときにあつては解体二輪自動車検査記録事項等証明書及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 対象区域内軽自動車等のうち小型特殊自動車の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる事項を記載した書類
+
+
+ イ
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
+
+
+
+ ヘ
+
+ イからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
+
+
+
+
+
+ (法附則第五十九条第一項の総務省令で定める事実)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法附則第五十九条第一項に規定する総務省令で定める事実は、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項第一号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日から法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする地方団体の徴収金の納期限までの間(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金にあつては、同年二月一日から同法の施行の日から二月を経過する日までの間)における連続する一月以上の期間の収入金額(納税者又は特別徴収義務者の事業に係る収入金額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から当該期間の末日の一年前の日までの期間の収入金額で除して得た割合がおおむね百分の八十以下となつたこととする。
+
+
+
+
+ (法附則第六十条第一項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合等)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法附則第六十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかを同項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)の日から六月以内に、同項に規定する耐震基準不適合既存住宅につき同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十七の二第一項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第六十条第一項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から六月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第六十条第一項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法附則第六十条第一項の規定の適用がある場合における第七条の七の規定の適用については、「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した」とあるのは、「耐震改修の」とする。
+
+
+
+
+ (法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第六十三条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法附則第六十三条第一項に規定する特例対象資産の一覧表
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十年九月一日以後に申告する分から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は昭和三十一年四月一日以後の申告に係る分から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ この府令による改正後の地方税法施行規則第六条第三項の規定は、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+ ただし、軽油引取税に関する部分(第十八条を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正後の地方税法施行規則(以下「新府令」という。)第十七条の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
+ ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する部分は、昭和三十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該法人でない社団又は財団の同日前に開始した事業年度分の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (事業税に関する規定の適用)
+ 4
+
+ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税、法人の事業税並びに固定資産税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分(第五条の二の改正規定を除く。)は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、昭和三十四年度分から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分は、昭和三十五年四月一日の属する事業年度分から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の軽油引取税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
+ ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第四項、第五項及び第八項の規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第六条の規定は、この省令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税の規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新令中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)の規定(新令第三条中第六号様式の二に関する部分の規定及び第十条中第二十号様式の二に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 6
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第十一条第一項の規定は、昭和三十七年度の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、第十条の三の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条及び第五条の二の改正規定、第十四条の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。)並びに第一号様式、第一号の二様式、第二号様式、第四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和三十八年十月一日から、附則第三項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則の第五号の十四様式については、昭和三十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (個人の事業税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新規則中第十四号の二様式は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則附則第十二項第一号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (機械設備等を定める総理府令の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(昭和三十一年総理府令第二十七号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別区たばこ消費税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第八条の規定及び第十六号の二様式は、昭和四十年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第五条
+
+
+
+ 次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十条の五の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同条に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十年一月一日以前に取得された機械設備等で旧地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 4
+
+ 新規則第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は、昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算中の事業年度の所得に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度の所得に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二十二条第三項の改正規定は、昭和四十一年度分の軽油引取税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+ ただし、附則第十項、第十一項及び第十四項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則の規定(附則第十項、第十一項及び第十四項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の三様式、第五号の四様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式、第十四号の二様式、第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の三様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式及び第十七号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新規則第十条の四、第十一条の二及び第十五条の二の規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (軽油引取税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第三項の表は、昭和四十二年度の軽油引取税から適用する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 4
+
+ 新規則第十号様式、第二十号様式、第二十一号様式、第二十二号様式及び第二十二号の二様式は、昭和四十二年六月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第二条の五の規定を除く。)は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第二条の五の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則附則第八項第八号及び第九号の規定は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
+ ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十三年六月一日から、不動産取得税に関する改正規定は公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則第三条の三の規定は、昭和四十三年八月五日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十九号様式は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (個人の事業税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用等)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第八条第五号及び第六号の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和四十四年度分の固定資産税に限り、新規則第十条の十一中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和四十四年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第十条の三の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新規則附則第十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の五様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則第三号様式、第三号様式別表三及び第三号様式別表四は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五号の五様式は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則附則第八条第九号及び第十号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (電気ガス税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第九条の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の九様式及び第五号の十四様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書及び特別徴収票について適用し、同日前に提出するこれらの退職所得申告書又は特別徴収票については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式及び第五号の十四様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
+ ただし、第九条の二の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の五様式中雑損控除に関する部分の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第四条の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
+ ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (娯楽施設利用税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 昭和四十六年度に限り、新規則第九条の二第一項の表の八月の項中「三分の一に相当する額」とあるのは、「六分の一に相当する額」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十条の三の二から第十条の四までの規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に新設された同項に規定する管路について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七号様式別表は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十八号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式及び第五号の十二様式は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十条の三の二、第十条の三の四及び第十条の五第一項の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第四項の規定は、昭和四十七年一月二日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則第十条の六の三の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第九条の二第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の七様式及び第五号の十二様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第五号の十二様式は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第四条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (娯楽施設利用税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第九条の二第一項の規定の適用については、昭和四十八年度に限り、同項の表八月の項中「七月」とあるのは「六月」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と七月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 3
+
+ 新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条及び附則第七条の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、新規則第十六条の二十第一項(新規則第十六条の二十二第三項において準用する場合を含む。)中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第三項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「昭和四十八年八月三十一日までに」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の表及び第三号様式別表三の表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第四条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十一条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する規定の適用)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十六条の十二第二項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第六号様式別表七、第六号様式別表八及び第六号様式別表九は、昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第六号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十五号の八様式及び第十五号の八の二様式の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (自動車取得税の規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則附則第十一条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (料理飲食等消費税の領収証の様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式及び第三号様式別表三は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第六号様式を昭和五十年五月一日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「所得金額
+
+
+ 総額 ⑳
+
+
+ 円
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 年350万円以下の金額 ((21))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+ 円
+
+
+
+
+ 年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+
+
+
+
+
+ 年700万円を超える金額 ((23))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+
+
+
+
+
+ 計((21))+((22))+((23)) ((24))
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 軽減税率不適用法人の金額 ((25))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+
+
+
+
+
+ 」とあるのは、「
+
+
+
+
+ 所得金額
+
+
+ 総額 ⑳
+
+
+ 円
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 年300万円以下の金額 ((21))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+ 円
+
+
+
+
+ 年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+
+
+
+
+
+ 年600万円を超える金額 ((23))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+
+
+
+
+
+ 計((21))+((22))+((23)) ((24))
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 軽減税率不適用法人の金額 ((25))
+
+
+
+
+
+ /100
+
+
+
+
+
+
+
+ 」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第八号様式及び第十号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和五十年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する規定の適用)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する規定の適用)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (電気税に関する規定の適用)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十八条の表の改正規定及び第三十五号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (法第七百条の十四第二項の申告書の様式に関する経過措置)
+ 2
+
+ 道府県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十四第二項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)による改正前の地方税法第七百条の十四の規定に基づく様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第九条及び第九条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式別表七は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第四条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。次項において「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則附則第四条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第一項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下本条において「昭和五十一年法律第七号」という。)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第三項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和五十一年法律第七号附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)
+ 第五条
+
+
+
+ 次項から第四項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 5
+
+ 昭和五十一年法律第七号附則第七条第十六項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第六条第六項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。
+
+
+
+
+ (軽自動車税に関する規定の適用)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (電気税に関する規定の適用)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する規定の適用)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則第十六条の七、第十六条の十三の二及び第十六条の二十二第一項第三号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の七及び第十六条の十三の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の二十二第一項第三号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (税率の引上げに伴う軽油引取税の申告納入書の様式)
+ 第九条
+
+
+
+ 昭和五十一年法律第七号附則第十三条第一項第一号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における新規則第十八条の規定の適用については、同条の規定に基づく第三十五号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する規定の適用)
+ 第十条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の八第六項の規定の適用については、昭和五十一年十月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に限り、同項中「第十六条の七第七項及び第八項」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年自治省令第九号)による改正前の地方税法施行規則第十条の六の二第二項及び第十一条の四第一項」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号。以下「昭和五十一年政令第三百八号」という。)の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税等に関する規定の適用)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (法人の道府県民税等に関する規定の適用等)
+ 3
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二は、この省令の施行の日以後に申告書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人の道府県民税等について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する届出は、新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二により地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「外国の法人税等の額の控除に関する届出書」という。)を昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 昭和五十一年政令第三百八号附則第四項の規定による通知は、前項の規定により提出した外国の法人税等の額の控除に関する届出書の写し一通を昭和五十一年政令第三百八号附則第四項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (電気税に関する規定の適用)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する規定の適用)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の十二の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する規定の適用)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第三号様式別表一及び別表二、第五号の四様式並びに第十七号様式別表は、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式別表一から別表四までによることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この条において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項の規定により地方税法第七十三条の二第十二項の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 地方税法第七十三条の二第十二項の保留地予定地である土地(以下「保留地予定地である土地」という。)について地方税法第七十三条の二第十二項の契約が締結された日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地方税法第七十三条の二第十二項の契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十一条の四第一項第二号の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。
+
+
+
+
+ (電気税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六条の四の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の八第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則第十六条の七第三項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の七第三項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の二十二の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則附則第十一条第二号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、新規則附則第十三条第一項第一号中「第十六条の二十二第一項第一号」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年自治省令第七号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の二十二第一項第一号」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の四第二項の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の九様式は、昭和五十四年以後に支払うべき退職手当等(地方税法第二十三条第一項第六号及び同法第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)について適用し、同年前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第一項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十四年政令第六十七号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則附則第六条第五項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和三十九年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得された槽又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する昭和五十六年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「第十六条の七第五項各号」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年自治省令第八号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の七第五項各号」と、「昭和五十三年一月一日」とあるのは「昭和五十四年三月三十一日」と、「租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けたもの」とする。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される構築物について適用し、施行日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の二十二第一項の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 旧規則附則第十一条第三号の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則第二十四条の二第一号、第二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日前の日における雇入れに係る同条第一号、第二号及び第三号に掲げる者については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第五号の四様式は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
+ ただし、第十六条の四及び第十八条の二の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第五条第五項第二号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同号に規定する施設について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第四項及び第七項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十四年三月三十一日までに取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十二項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十五年一月二日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の七第十項の表の第二号の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮音覆いについては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十八条の二の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第四十四号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第四十五号様式及び第四十八号様式は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十五年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+ ただし、第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定によりなされている届出は、新規則第六条の四第二項の規定による届出とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定
+
+
+ 昭和五十六年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 昭和五十六年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二十四条の九第二号の改正規定
+
+
+ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、新規則第三条の二の規定並びに第六号様式別表三及び別表四の二並びに第二十号様式別表三及び別表四の二は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十六条の七第十項及び第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の九第一号の規定並びに第四十四号様式別表四及び第四十五号様式別表三は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。
+ ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (適用区分等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の地方税法施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十六年六月八日前に雇い入れられた同条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
+ ただし、第五号の四様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条、第五条、第十条及び第十条の二の規定に基づく申告書等の様式については、昭和五十九年三月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則の規定に基づく申告書等の様式によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第三条に規定する特定中間申告書(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第六号の二様式及び第二十号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十一条の四第一項第二号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)附則第五条第五項の規定によつて読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第十九項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜装置、破砕装置その他の附属設備
+
+
+ -
+ 三
+
+ 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置その他の附属設備
+
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六条の六第十一項の規定は、施行日以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十七年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十八条の改正規定、第十五号の二様式から第十五号の五様式まで、第十五号の六の二様式及び第十五号の七様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の五様式及び第十七号様式別表は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の地方税法施行規則第二条に定める様式によることができる。
+
+
+
+
+ (料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表四の三、第七号様式及び第八号様式は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十条の五の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(第四項において「旧規則」という。)第十条の五に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十一条の二及び新規則附則第六条第十四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第十五条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第八条の三第六項第三号イ及びロの規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の二十二第一項第三号ロ(4)、同号ハ、同項第四号ロ及び同項第五号ロの規定は、昭和五十七年一月一日以後に同項第三号から第五号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の八第九項及び第二十四条の十二(法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二十四条の八第九項及び第二十四条の十二(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第二十四条の十三の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の五及び第一条の七第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表によることができるものとし、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 償却資産に係る申告書については、昭和六十年十二月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則第二十六号様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二十四号様式及び第二十五号様式の改正規定は昭和五十九年一月一日から、第三十六号様式及び第三十八号様式から第三十九号の二様式までの改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十七条の九及び第二十一条、地方道路譲与税法施行規則第二条、石油ガス譲与税法施行規則第二条並びに自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の五の次に一条を加える改正規定、第五号の八様式の改正規定、第五号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の九の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の三の四の規定並びに第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十九年四月一日(次項において「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第六号様式、第七号様式、第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十一号様式、第二十号様式、第二十号の三様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十二号の二様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第二条第二項に定める様式によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十九年十二月三十一日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)による改正後の地方税法施行令第七条の十五の三第一項第三号に掲げる契約に係る新規則第一条の十の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十一条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第十五条第八項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、旧規則附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十七条の九第二項、第十七条の十第四項及び第十七条の十一第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十九条第一項、第二十一条第二項及び第二十二条第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、昭和五十八年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金を納付する者が当該地方団体の徴収金を納付する場合における当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式については、昭和五十九年十二月二十五日において当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式が光学式文字読み取り方式である場合に限り、当分の間、従前の例によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十八条の二及び第三十六号様式の改正規定並びに附則第四条の規定
+
+
+ 昭和六十年十月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第五条第一項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。)
+
+
+ 昭和六十一年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第十三条の二の改正規定
+
+
+ 昭和六十一年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年自治省令第五号。次項において「昭和五十九年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二条の六に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、昭和五十九年改正省令附則第三条第二項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十条の三の規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第九項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十五年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十八条の二第六項の規定は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 旧規則第二十四条の二の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則第二十四条の二の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「旧政令」という。)」と、同条第二号中「政令」とあるのは「旧政令」と、「雇用保険法施行規則」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則第二十四条の十七の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に行われた法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課する法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第六号様式、第六号様式別表一、第七号様式、第八号様式、第十号様式、第二十号様式、第二十号様式別表一、第二十号の三様式、第二十一号様式及び第二十二号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第六号様式別表五、第六号様式別表五の二及び第六号様式別表十の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十四号の二様式は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第五号の四様式は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ消費税の申告方法等)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第五条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する「卸売販売業者等」をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第五条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第五条第二項の規定により道府県たばこ消費税が課された、又は課されるべきであつた旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (個人の市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則附則第十五条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十六条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則附則第十六条中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年大蔵省令第十六号)附則第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)」と、「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次条において「旧令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第十七条中「政令」とあるのは「旧令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「旧租税特別措置法施行規則」と、「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十一条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則附則第五条第七項に規定する設備に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第九条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 附則第二条第三項の規定は、改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
+ この場合において、「第五条第二項」とあるのは「第九条第二項」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。
+ この場合において、第一項中「別記第二号様式」とあるのは「別記第三号様式」と、第二項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (電気税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六条の三の規定は、昭和六十一年四月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第十六条の六第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の六第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第三号様式
+ (用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の七及び附則第八条の三の二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則附則第六条第十七項の規定は、昭和六十二年四月一日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項各号列記以外の部分中「法附則第十五条第十九項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項に規定する総務省令」とし、同項第一号及び第三号中「法附則第十五条第十九項」とあるのは「国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「法第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則附則第十一条及び第十一条の二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二、第八号様式、第十号様式、第二十一号様式及び第二十二号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十条の三の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+ この場合において、昭和六十一年一月一日までの間に建設されたトンネルに対して課する昭和六十二年度分の固定資産税に係る新規則第十条の三第一項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年自治省令第十号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第一条の四第一項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。)」とする。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の六第二項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十四年四月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十四年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十六第一項及び法第七百一条の四十七第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十四号様式(別表一から別表四まで)によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和六十四年四月一日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十八の申告書及び同条の申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、旧規則第四十五号様式(別表一から別表三まで)によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第四号の二様式及び第五号の二様式は、昭和六十二年十月一日以後に納期限(第五号の二様式にあつては、申告納入すべきであつた納期限をいう。以下同じ。)が到来する道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に納期限が到来する道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、総合保養地域整備法附則第三条の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の三第二項第三号及び第七条の二第二号の改正規定並びに第五号の四様式、第五号の七様式、第十七号様式別表、第四十八号の二様式から第四十八号の七様式まで、第四十八号の八様式及び第四十八号の九様式の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第一項第二号及び第二項第五号の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する利子所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する利子所得」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第五号の四様式、第五号の七様式及び第十七号様式別表は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和六十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る新規則第十七号様式別表については、旧規則第十七号様式別表によることができる。
+ この場合において、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第三十四条第五項又は第三百十四条の二第五項に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等(新法第二十三条第一項第七号ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則第三条の表、第十条の表及び第十条の二の表(別表一に関する部分に限る。)は、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第七号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)及び第二十号の三様式の表は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第六号様式別表四の三の表、第六号の二様式の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の二様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、施行日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第六号様式の表、第八号様式の表及び第九号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (昭和六十三年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 昭和六十三年度に限り、新規則第三条の六第一項の規定の適用については、同項の表中「一月から五月まで」は「四月及び五月」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第六号様式別表四の三の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の三様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、昭和六十三年四月一日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五号の九様式の改正規定
+
+
+ 昭和六十五年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条の七第二十二号及び第二条の二第一項の表の改正規定並びに附則第十四条を附則第十三条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条の改正規定
+
+
+ 昭和六十五年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第五号の十二様式は、昭和六十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、昭和六十五年一月一日以後に支払うべき退職手当等(法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、昭和六十四年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式は、昭和六十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第六条第三十一項の規定は、昭和六十三年十二月二十九日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+ ただし、第五号の九様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十号様式は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第五条第二項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の小型自動車に属する乗用車のうちジーゼル機関を内燃機関とするもの(総排気量が二リットルを超えるものに限る。)とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十条の三、第十一条第三項及び附則第六条第二十八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年四月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成元年十月一日から施行する。
+ ただし、第十八条の四を第十八条の二十五とし、第十八条の三の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の二様式、第四十三号の三様式及び第四十三号の四様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (法第七百条の六の二第一項第三号の自治省令で定める基準に関する特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)の規定により元売業者の指定を受けている者(平成二年三月三十一日までの間に改正法による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定を受ける者に限る。)に係る改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八条の五第一号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「最近の三年」とあるのは「前年」と、「の平均が三十万キロリットル」とあるのは「が十万キロリットル」と、同号ロ中「百五十」とあるのは「十」と、同号ハ中「三十」とあるのは「十」とする。
+
+
+
+
+ (政令第五十六条の五の六第五号の自治省令で定める基準に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(平成二年五月三十一日までの間に新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る新規則第十八条の十の規定の適用については、平成五年三月三十一日までの間に限り、同条中「同条第四号ロ」とあるのは「同条第四号ロ又は平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と、同条第三号中「専ら」とあるのは「主として」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定
+
+
+ 平成二年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条の十三の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 平成三年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二第五号の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
+ この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税については、同号中「租税特別措置法第二十一条の規定又は」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定若しくは法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定により必要経費若しくは総収入金額に算入した金額又は租税特別措置法第二十一条の規定若しくは」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十三項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「政令附則第十一条第十四項第五号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第十四項第五号」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則第六条第二十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第二十六項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二年十一月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第五条の規定
+
+
+ 平成三年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定
+
+
+ 平成四年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定
+
+
+ 平成四年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定
+
+
+ 地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (法第十九条の自治省令で定める処分に関する特例)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成三年度に限り、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の七第二十二号の規定の適用については、同号中「附則第二十九条の五第四項」とあるのは、「附則第二十九条の五第八項」とする。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)、第六号様式別表四の表及び第二十号様式別表四の表は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (平成三年度の特別地方消費税の交付額の特例)
+ 第五条
+
+
+
+ 平成三年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月まで」とあるのは、「平成四年三月に、平成三年八月から平成四年二月まで」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十一条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第十九項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十八条の規定は平成三年五月二十四日から適用する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の五の十の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 平成三年十一月十三日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第六条第三十八項の改正規定
+
+
+ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)第二条の規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第十三条の三の改正規定
+
+
+ 平成四年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式別表一記載要領及び第二十号様式別表一記載要領は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第六号様式の表及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)並びに第六号様式別表九記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第七条の二第六号の改正規定
+
+
+ 平成五年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第十三条の三第二項第二号、第三項及び第四項の改正規定
+
+
+ 平成五年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十条の改正規定及び附則第二条第一項の規定
+
+
+ 平成六年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第二項及び第三項の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定による磁気テープによる給与支払報告書の提出については、新規則第十条第二項及び第三項の規定の例により、平成六年一月一日前においても承認することができる。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第十四項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六条の五の五第一項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される土地に係る区域について適用し、施行日前に取得された土地に係る区域については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の五の六の規定は、施行日以後において新設される設備について適用し、施行日前に新設された設備については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年七月四日から施行する。
+ ただし、附則第六条第十八項の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十六条の十二の四を第十六条の十二の五とし、第十六条の十二の三を第十六条の十二の四とし、第十六条の十二の二の次に一条を加える改正規定、附則第十二条の三第一項の改正規定及び附則第十二条の五(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、平成五年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (個人の事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二第七号の規定及び第五号の四様式は、平成四年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成三年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成五年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定
+
+
+ 平成五年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定
+
+
+ 平成六年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十六項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十五条の四第二項、第四項及び第五項の規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間の特例)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則附則第八条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則附則第八条の二の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則附則第八条の二中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十八条の三第六項の規定は、平成五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成五年四月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成五年八月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の十一の改正規定
+
+
+ 平成五年八月二日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七の改正規定
+
+
+ 平成五年十二月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第十三条の二第一項第四号並びに附則第十三条の三第二項、第三項、第九項第三号及び第十項第三号の改正規定
+
+
+ 平成六年四月一日
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七は、平成五年十二月以後の月分に係る報告書から適用し、平成五年十一月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十八条の十九の表の改正規定は、平成五年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第二条第一項の規定、第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号様式、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の五様式及び第五号の十様式は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書並びに特別徴収税額変更通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、平成六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式から第三号様式別表二まで及び第五号様式から第五号様式別表二までによることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定
+
+
+ 平成六年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定
+
+
+ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第二十号様式、第二十号の三様式及び第二十一号様式は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第六号様式別表五の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成元年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備(平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十二項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 地方税法第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第九条の規定の適用がある場合においては、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二十五号様式記載心得1、第二十五号の二様式、第二十九号様式記載心得1及び第三十二号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第三十四号様式Ⅲ第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年九月四日から施行する。
+ ただし、附則第十三条の三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十八条の三第六項の規定は、平成六年九月四日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、次項に定めるものを除き、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三号様式別表及び第五号様式別表並びに第五号の四様式の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第三号様式別表及び第五号様式別表中「
+
+
+ 所得金額
+
+
+ 控除額
+
+
+
+
+ 配偶者特別控除
+
+
+ 控除対象配偶者
+
+
+ 0~99,999円
+
+
+ 33万円
+
+
+
+
+ 100,000~149,999円
+
+
+ 28万円
+
+
+
+
+ 150,000~199,999円
+
+
+ 23万円
+
+
+
+
+ 200,000~249,999円
+
+
+ 18万円
+
+
+
+
+ 250,000~299,999円
+
+
+ 13万円
+
+
+
+
+ 300,000~349,999円
+
+
+ 8万円
+
+
+
+
+ 350,000~379,999円
+
+
+ 3万円
+
+
+
+
+ 380,000円
+
+
+ 0円
+
+
+
+
+ その他の配偶者
+
+
+ 380,001~449,999円
+
+
+ 33万円
+
+
+
+
+ 450,000~499,999円
+
+
+ 31万円
+
+
+
+
+ 500,000~549,999円
+
+
+ 26万円
+
+
+
+
+ 550,000~599,999円
+
+
+ 21万円
+
+
+
+
+ 600,000~649,999円
+
+
+ 16万円
+
+
+
+
+ 650,000~699,999円
+
+
+ 11万円
+
+
+
+
+ 700,000~749,999円
+
+
+ 6万円
+
+
+
+
+ 750,000~759,999円
+
+
+ 3万円
+
+
+
+
+ 760,000円~
+
+
+ 0円
+
+
+
+
+ 」とあるのは「
+
+
+
+
+
+
+
+ 所得金額
+
+
+ 控除額
+
+
+
+
+ 配偶者特別控除
+
+
+ 控除対象配偶者
+
+
+ 0~49,999円
+
+
+ 33万円
+
+
+
+
+ 50,000~99,999円
+
+
+ 30万円
+
+
+
+
+ 100,000~149,999円
+
+
+ 25万円
+
+
+
+
+ 150,000~199,999円
+
+
+ 20万円
+
+
+
+
+ 200,000~249,999円
+
+
+ 15万円
+
+
+
+
+ 250,000~299,999円
+
+
+ 10万円
+
+
+
+
+ 300,000~349,999円
+
+
+ 5万円
+
+
+
+
+ 350,000円
+
+
+ 0円
+
+
+
+
+ その他の配偶者
+
+
+ 350,001~399,999円
+
+
+ 33万円
+
+
+
+
+ 400,000~449,999円
+
+
+ 30万円
+
+
+
+
+ 450,000~499,999円
+
+
+ 25万円
+
+
+
+
+ 500,000~549,999円
+
+
+ 20万円
+
+
+
+
+ 550,000~599,999円
+
+
+ 15万円
+
+
+
+
+ 600,000~649,999円
+
+
+ 10万円
+
+
+
+
+ 650,000~699,999円
+
+
+ 5万円
+
+
+
+
+ 700,000円~
+
+
+ 0円
+
+
+
+
+ 」と、第五号の四様式配偶者特別控除の欄中「/○10万円未満である者…33万円/○10万円以上である者…33万円-(合計所得金額-5万円)/」とあるのは「/○5万円未満である者…33万円/○5万円以上10万円未満である者…30万円/○10万円以上である者…30万円-(合計所得金額-5万円)/」と、「33万円未満であり、かつ、5万円」とあるのは「5万円」と、「/○45万円未満である者…33万円/○45万円以上75万円未満である者…38万円-(合計所得金額-38万円)/○75万円以上76万円未満である者…3万円/」とあるのは「/○40万円未満である者…33万円/○40万円以上45万円未満である者…30万円/○45万円以上である者…30万円-(合計所得金額-40万円)/」と、「※( )内の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。」とあるのは「※( )内の金額が30万円未満で、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額とし、( )内の金額が30万円を超えるときは、30万円とする。」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第十二条の二第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の二の六第一項第六号」を「附則第十六条の二の六第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の三の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則附則第四条第一項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本項、第五項及び第六項において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第二十三条の七第五項及び第十六項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下本項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)第二十三条の七第五項及び第十六項の」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「、租税特別措置法施行規則」とあるのは「、改正前の租税特別措置法施行規則」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項及び第四項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第五項及び第六項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項に規定する証明は、改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第三条第三項に規定する農業委員会が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧規則第十六条の十二の二の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の十二の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の十二の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十六条の二十二第一項第二号の規定は、平成七年一月一日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第十二条の二第一項第六号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧規則附則第十六条の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条第一項第三号中「租税特別措置法第四十一条の八第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項第一号」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この項及び次項において「改正前の地方税法施行令」という。)」と、「第四十一条の八第七項」とあるのは「第四十一条の六第七項」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」と、「地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とあるのは「改正前の地方税法施行令第十八条の二第四項」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行規則」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「地方税法施行令」とあるのは「改正前の地方税法施行令」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の八十七の規定による申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)を一の課税期間とみなして改正法附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として当該申告書を提出する事業者(新法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次項及び次条において同じ。)に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二の三及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは、「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業者は、改正法附則第五条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申告書に係る中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第六条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第一項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項又は第四項に規定する残額」と、同項第四号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第二項又は第三項に規定する控除しきれなかつた金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第六条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第五項に規定する同条第一項第二号に掲げる金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の事業者は、改正法附則第六条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 二
+
+ 改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 当分の間、新規則第七条の二の三から第七条の二の五までの規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の二の六において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)」と、新規則第七条の二の四第一項第一号及び第二項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第七条の二の五第一項第一号中「その者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+ ただし、第十条の二の六の次に一条を加える改正規定及び第十一条の六の前に一条を加える改正規定並びに附則第十三条、第十三条の二及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第二項の規定は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の五の三の規定は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について新規則附則第四条第二項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第一項から第三項までの規定を準用する場合においては、同条第一項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下この項及び第三項において「改正法」という。)附則第四条第七項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十条の三及び第十一条の五の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十一条の四第三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の四第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第五条の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第四十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機器に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第五十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第五十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する設備に対して課する平成九年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 改正法附則第六条第二十一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十五項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十六項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三項に定めるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の十三第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に設置される地方税法施行令第五十四条の二十四第三項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧規則附則第十二条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成八年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表、第六号様式別表七記載要領、第六号様式別表八記載要領及び第八号様式記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (平成九年度の特別地方消費税の交付額の特例)
+ 第四条
+
+
+
+ 平成九年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月までの間」とあるのは「平成十年三月に、平成九年三月及び四月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「二分の一」とあるのは「五分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と平成九年五月から平成十年二月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十七項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第六条第六十七項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第四十一項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百号)附則第三条第五項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令」と、同項第一号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループⅠに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第二号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管を含む。)」とあるのは「削除」と、同項第三号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループⅠに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 旧規則第二十四条の十一第六項に規定する設備に係る地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等において行う事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成九年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する同法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税並びに平成十年三月三十一日までに行われる旧規則第二十四条の十一第六項に規定する設備に係る同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。)
+
+
+ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。)
+
+
+ 平成十年六月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定
+
+
+ 平成十年十月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定
+
+
+ 平成十一年四月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定
+
+
+ 平成十一年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 道府県又は市町村は、地方税法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、平成十一年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一号の二様式によることができる。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式及び第十八号様式は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十七号様式及び第十七号の二様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成十年十二月三十一日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成十一年十二月三十一日までに提出するものに限り、旧規則第五号の九様式及び第十八号様式によることができる。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+ この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第六号様式、第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二の適用については、旧規則第六号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第七号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第七号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式別表まで、第三十四号の二の六様式及び第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの様式については、平成十二年三月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十四項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十六項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第三十四項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 9
+
+ 新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 新規則第二十六号様式から第二十六号様式別表二まで及び第三十号様式から第三十号様式別表四までについては、平成十一年十二月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の五の二十一第三項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十六条の六第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 平成十一年一月一日前に行われる申告又は申請について新規則第三十四号の五様式から第三十四号の七様式までの様式を適用する場合には、新規則第三十四号の五様式中「第三十四号の五様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の五様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の六様式中「第三十四号の六様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の六様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の七様式中「第三十四号の七様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の七様式(第十六条の二十四関係)」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 新規則第十八条の三第四項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二年五月三十一日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第七項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第十八条の三第四項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第三十五号様式、第三十五号様式別表及び第三十五号の三様式は、平成十一年一月以後の月分に係る申告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第四十三号の十三様式から第四十三号の十七様式別表十までの様式は、平成十一年一月以後の月分に係る報告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 第三項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一条の規定(地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一条の規定(地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの様式は、平成十一年四月一日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十年十月二十二日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十条の十二及び第十条の十三並びに同令附則第六条の四第一項第二号の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
+ ただし、第二条の三第一項第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第五十三号様式中「平成 年から平成 年までの間」とあるのは「平成9年中」と、「平成 年度分以前の各年度分」とあるのは「平成10年度分」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第七条の三の次に二条を加える改正規定、第十条の七の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条の七の二に係る部分に限る。)
+
+
+ 平成十二年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十四条の十二、第二十四条の十五、第二十四条の十六及び第二十四条の二十四の改正規定
+
+
+ 平成十一年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第四条の二及び第八条の三の四の改正規定
+
+
+ 平成十一年五月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第六条第六十二項の改正規定
+
+
+ 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 附則第六条第八十一項各号の改正規定
+
+
+ 平成十一年五月二十日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 附則第六条に一項を加える改正規定
+
+
+ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第三十六号様式の改正規定
+
+
+ 平成十一年六月一日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十二年一月一日前に交付される納税通知書に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の適用については、同様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十四号の二様式は、平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第三十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第三十五項第一号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る旧規則附則第六条第六十二項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第三十五項第一号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三十五項第一号」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第六十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第八十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第八十二項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の二十三の三(改正令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において準用する新令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の二十四の表(四)並びに附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の二十三の三(新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する新令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の二十四の表(四)並びに附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の五の五第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される新令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則第十六条の五の六の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則附則第九条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、これらの規定中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日から平成十一年六月三十日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもので同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十一年七月一日から平成十一年八月三十一日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が三・五トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第六号様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項第五号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年通商産業省令第七十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十九号)第十一条第一項第四号及び第八号の規定については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (適用区分)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五条第一項の規定
+
+
+ 平成十四年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の十四に二条を加える改正規定(附則第三条の二の十六に係る部分に限る。)及び同令附則第六条に四項を加える改正規定(同条第百四項及び第百五項に係る部分に限る。)
+
+
+ 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の次に一項を加える改正規定
+
+
+ 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第一項第一号の改正規定
+
+
+ 中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第六号様式別表七は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の三の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (個人の市町村民税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十条第二項及び第三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定による新規則第十条第二項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第三項の規定の例により、平成十四年一月一日前においても承認することができる。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第三十五項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十二項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第五十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第六十六項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第七十三項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第七条の二第十一項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+ この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第四条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 3
+
+ 第二条の規定による改正後の地方税法施行規則第十条の十四の規定は、平成十二年三月二十一日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第十条の十四に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定
+
+
+ 平成十三年三月三十一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定
+
+
+ 平成十四年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。)
+
+
+ 平成十三年五月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十六条の五の十一の改正規定
+
+
+ 平成十三年十一月十三日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第十六条の九第二項の改正規定
+
+
+ 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定
+
+
+ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定
+
+
+ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定
+
+
+ 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 附則第六条第四十一項の改正規定
+
+
+ 都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定
+
+
+ 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定
+
+
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定
+
+
+ 平成十四年三月三十一日
+
+
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七条の二第九号の規定及び第十四号の二様式は、平成十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の八の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十三項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項第一号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則附則第六条第五十七項第九号の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第六条第五十九項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第八号並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第五十六号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第六条第五十七項第九号」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第五十八項第十号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則附則第六条第七十四項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 新規則附則第八条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第四項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則の規定(新規則第十七条の二及び第十六号の九様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十二条の二の三第八項第三号の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の六の二第一項の規定により同項第一号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の二第二項の規定による指定の取消しに係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の三の二第一項第一号の規定の適用については、「石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十三条第一項の規定による届出を適正に行つた」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により同項第二号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の二第二項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の四第一項第一号の規定の適用については、平成十四年一月一日から三月間は、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者」とあるのは、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条第一項の規定による届出を適正に行つた者」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の四第三項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の十第一号の規定の適用については、「当該届出」とあるのは、「当該届出又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十三条の規定による石油製品販売業の届出」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第二条第二項及び第二条の三第二項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の四様式別表及び第五号の十様式は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 3
+
+ 改正後の地方税法施行規則第三十五号の三様式別表及び第四十三号の十七様式別表十二は、施行日以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年三月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十四条の二第一号の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定
+
+
+ 平成十四年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に二条を加える改正規定
+
+
+ 平成十五年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十条の七の三第三項第二号の改正規定
+
+
+ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)
+
+
+ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。)
+
+
+ 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第十六条の九第二項の改正規定
+
+
+ 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定
+
+
+ マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定
+
+
+ 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十四年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四百十条第二項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第十五条の六の二第一号に規定する標準宅地の位置又は同条第二号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十七項から第三十二項までの規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十五項及び第三十六項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十七項及び第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第六十項及び第六十一項の規定は、施行日以後に取得された同条第六十項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則附則第六条第七十項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十八項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 新規則附則第六条第九十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第八十八項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 新規則附則第六条第百一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第百四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則第二十四条の二第一号の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。
+ この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
+ ただし、第一条の四の次に一条を加える改正規定、第一条の五第二項の改正規定及び附則第三条の二の二の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の地方税法施行規則第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定
+
+
+ 平成十五年三月三十一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第四条及び第六条の規定
+
+
+ 平成十五年七月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成十五年十月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定、同規則第四条及び附則第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定
+
+
+ 平成十六年一月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 平成十六年三月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定
+
+
+ 平成十六年四月一日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)
+
+
+ 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十五条第二項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「政令附則第十八条第六項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条第六項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則第二条の三第一項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」と、平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五の規定の適用を受けた配当所得又は同法第八条の六に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五の規定の適用を受けた配当所得」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則附則第十八条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条第一項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、「第五十二号様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第五十二号様式」と、同条第二項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の四第二項第三号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第三号」と、「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則第二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」と、「政令附則第十八条の二第三項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第三項」と、「政令附則第十八条の二第四項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新規則附則第十七条第二項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第一項」とあるのは、「附則第十五条第一項及び第二項」とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間においては、旧規則第十二号の四の三様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
+ 第四条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第七条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十一条の二及び第十五条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第六十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第七十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十八項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正法附則第十四条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第十四条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四条第三項の規定は、改正法附則第十四条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
+ この場合において、第四条第三項中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第十四条第二項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 旧規則附則第十二条の二の三第一項第一号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第十六条の二の六第二項第一号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則附則第十二条の二の三第一項第二号の規定は、改正令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第十六条の二の六第二項第二号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に行われた事業所用家屋(改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第四条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第六条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行し、改正後の第十一条の十及び附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式別表は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年十二月十七日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十八条、第十八条の六第三項、第十八条の十一の二第二項、第十八条の十三第一号、第十八条の十四、第十八条の十六及び第十八条の二十三の改正規定、同規則第三十五号の三様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第三十八号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第四十三号様式及び第四十三号の七様式の改正規定
+
+
+ 平成十六年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十六条の十三の三の改正規定
+
+
+ 平成十六年七月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十四項の次に一項を加える改正規定
+
+
+ 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表、第十条第一項の表及び第十条の二第一項の表の改正規定
+
+
+ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十一号様式記載要領及び第二十二号の三様式記載要領の改正規定
+
+
+ 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第六号の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第五十四項及び第五十五項の規定は、施行日以後に取得された同条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十四項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第九十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する施設に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+ この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる自動車」とあるのは、「次の各号に掲げる自動車又は地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第七十七号)による改正前の地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十二条の二の三第一項第一号から第四号までに掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合する自動車」とする。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 改正法附則第十五条第二項の規定による製造の承認については、新規則第十八条の十三第一号並びに第十八条の十四第一項、第二項及び第五項の規定並びに同規則第四十三号の七様式の例によるものとする。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧規則附則第十二条の四第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条第四項第一号中「環境事業団から譲渡を受けた」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団(以下本項及び次項において「旧環境事業団」という。)から譲渡を受けた」と、「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とし、同項第二号中「環境事業団」とあるのは「旧環境事業団」とし、同条第五項中「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+ この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(47))」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(46))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39)」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38)」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
+ ただし、第一号の三様式備考、第一号の四様式備考、第二号様式備考、第三号様式備考、同様式別表、第四号様式備考、第四号の二様式備考、第五号様式備考、同様式別表、第五号の二様式備考及び第二十五号の三様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の第一号の三様式の表及び第五号の四様式は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定
+
+
+ 平成十七年十月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定
+
+
+ 平成十八年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。)
+
+
+ 平成十八年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定
+
+
+ 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定
+
+
+ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定
+
+
+ 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定
+
+
+ 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。)
+
+
+ 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定
+
+
+ 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定
+
+
+ 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十四第二号の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき掛金に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第一項第五号ハ及び第三百十四条の二第一項第五号ハに規定する個人年金保険契約等について適用し、施行日前に支払うべき掛金に係る同項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中地方消費税に関する部分は、平成十七年二月十三日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、新法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
+ この場合において、旧規則附則第四条中「政令附則第十条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第九十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第十条」と、「法附則第十二条第一項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法第七十条の四」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則」と、「法附則第十二条第二項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「租税特別措置法第七十条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の七」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「法附則第十二条第三項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第四十六項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十五項第一号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧規則附則第六条第七十四項第三号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第十二条の二の三第三項第二号の規定は、平成十七年一月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第十二条の二の三第五項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則第十八条の三第四項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、平成十七年二月十七日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十七年二月十七日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十八条の三第四項の規定は、平成十七年二月十七日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第十八条の六第一項第六号イ、第十八条の七第五号イ及び第十八条の八第五号イの規定は、平成十七年三月七日以後に提出する新規則第十八条の六第一項、第十八条の七及び第十八条の八に規定する申請書について適用する。
+
+
+
+
+ (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則第三十一条第一項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(新法第七百五十五条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+ この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第二条及び第五条の規定
+
+
+ 平成十八年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定
+
+
+ 平成十八年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)
+
+
+ 平成十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定
+
+
+ 平成十九年四月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定
+
+
+ 平成二十年一月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定
+
+
+ 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定
+
+
+ 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。)
+
+
+ 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (平成十九年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第六条第三項及び第十二条第三項の申告書の様式は、別記第三号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第九条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十八年改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十八年改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第九条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十項第一号及び第二号の規定は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十一項第一号及び第二号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第八十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第九十項第六号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
+
+
+
+
+ (固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
+ 第五条
+
+
+
+ 平成十八年改正法附則第十七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十八年改正法附則第十七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十八年改正法附則第十七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第十七条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則第十八条の三第四項(山形空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、施行日において、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)附則第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)附則第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第三号様式
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則附則第六条第六十四項の規定は、この省令の施行の日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された改正前の地方税法施行規則附則第六条第六十六項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定
+
+
+ 平成十九年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定
+
+
+ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の十三第一項及び第二条第一項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号の四様式別表及び第五号の十三様式は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (出納長及び収入役に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第十三条の三の改正規定
+
+
+ 平成二十年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定
+
+
+ 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第十五条の三の改正規定
+
+
+ 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (所得譲与税法施行規則の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 所得譲与税法施行規則(平成十六年総務省令第百号)は、廃止する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第四十一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)附則第六条第四十三項第二号から第四号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十七項第四号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税の家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式等の特例に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十二号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百十五条第一項に規定する家屋価格等縦覧帳簿の様式については、新規則第三十三号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第三条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の改正規定は信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第三号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。第一号において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者のこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の十一第二項及び第三条の二の十三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者
+
+
+ 新規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者
+
+
+ 新規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 平成十九年九月三十日から平成二十年三月三十一日までの間における新規則附則第三条の二の十一第二項第二号の規定の適用については、同号中「定義内閣府令第十条第一項第九号に掲げる者(共済水産業協同組合連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号)第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項第九号に掲げる者」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日より施行する。
+ ただし、附則第二条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百三十四号)による改正後の地方税法施行規則(以下「改正省令」という。)第二十四条の三十一の規定は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。次条において「国保令等改正令」という。)附則第三条第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額について準用する。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 改正省令第二十四条の三十二の規定は、国保令等改正令附則第三条第一項第四号に規定する総務省令で定める事由について準用する。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 改正省令第二十四条の三十三の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第三項において読み替えて準用する健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 改正省令第二十四条の三十五の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項に規定するその他総務省令で定める場合について準用する。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 改正省令第二十四条の三十六の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(次条において「年金保険者」という。)への通知について準用する。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 改正省令第二十四条の三十八の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の九第一項の規定による年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等について準用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定
+
+
+ 公布の日から起算して二月を経過した日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定
+
+
+ 平成二十年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定
+
+
+ 平成二十一年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定
+
+
+ 平成二十一年四月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定
+
+
+ 平成二十二年一月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成二十二年四月一日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十九項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定
+
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。)
+
+
+ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第一条の十五の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が平成二十年四月一日以後に支払うべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等について適用し、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五号の五の二様式は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第二十条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第七号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十四号)附則第二条の規定により旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則附則第三条の二の十二第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者とみなされた者
+
+
+ 新規則附則第三条の二の十二第二項第三号イに掲げる者
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 旧規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者とみなされた者
+
+
+ 新規則附則第三条の二の十二第二項第一号に掲げる者
+
+
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則第六条第十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第三十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第三十九項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第四十一項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第四十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第六十九項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第八十項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第七十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第七十四項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十五項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第八十七項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第九十八項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳については、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 9
+
+ 地方税法第三百八十三条(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第三百八十三条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 10
+
+ 地方税法第三百九十四条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第三十号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 旧規則第二十四条の十二に規定する資金(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行又は国民生活金融公庫の資金に限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条及び附則第二条第二項の規定は平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下次項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
+ ただし、地方税法施行規則第二条第一項及び第九条の六の改正規定並びに第一号の三様式、第三号様式、同様式別表及び第五号の十三様式の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定
+
+
+ 平成二十二年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の規定
+
+
+ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条第一項及び第二項の規定によって交付すべき自動車取得税額から控除するものとする。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第一項の規定による製造等の承認の申請は、新規則第八条の四十二第一項の規定による製造等の承認の申請とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第三項の規定による譲渡の承認の申請は、新規則第八条の四十二第三項の規定による譲渡の承認の申請とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第四項の規定による消費の承認の申請は、新規則第八条の四十二第四項の規定による消費の承認の申請とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について旧規則第二十三条の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、新規則第八条の五十五の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成二十一年四月一日から平成二十一年六月三日までの間における新規則附則第四条の五第十項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 旧規則第三十五号様式から第四十三号の十八様式までは、平成二十二年三月三十一日までの間、それぞれ新規則第十六号の十様式から第十六号の四十二様式とみなす。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第六十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第六十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された旧規則附則第六条第七十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第八十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第十八条の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定
+
+
+ 平成二十二年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定
+
+
+ 平成二十二年七月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。)
+
+
+ 平成二十二年十月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定
+
+
+ 平成二十三年一月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条の十四及び第一条の十五の改正規定
+
+
+ 平成二十五年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十二年改正法附則第六条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金にこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十二年改正法附則第六条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第六条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に行われる新規則第八条の二十九第三項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第八条の二十九第三項に規定する分割等については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則第十六号の十様式は、平成二十三年三月三十一日までの間、新規則第十六号の十様式とみなす。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十九項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧規則附則第六条第三十二項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第二十九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第四十九項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第六十七項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第六十四項及び第六十五項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十四項及び第八十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第九十一項において準用する同条第九十項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
+ 第六条
+
+
+
+ 平成二十二年改正法附則第十二条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十二年改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十二年改正法附則第十二条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第十二条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)附則第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)附則第六条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領、同様式別表三の二記載要領及び同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、同様式別表四の二の六記載要領、同様式別表四の二の七記載要領、同様式別表四の四記載要領、同様式別表五の二の四記載要領、同様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二の表及び同様式別表十二記載要領並びに同様式別表十三の表及び同様式別表十三記載要領の改正規定、同様式別表十三の次に一表を加える改正規定、第八号様式の表及び同様式記載要領、第九号様式記載要領、第九号の二様式記載要領、第十号様式の表、第十号の三様式記載要領、第十号の四様式記載要領、第十二号様式記載要領、第十三号様式記載要領、第十三号の二様式記載要領、第二十号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領並びに同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)並びに同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、第二十一号様式記載要領及び第二十二号様式記載要領の改正規定
+
+
+ 平成二十二年十月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条の三の二を第二条の三の八とし、第二条の三の次に六条を加える改正規定
+
+
+ 平成二十三年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)
+
+
+ 平成二十四年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、この省令による改正前の同項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+ ただし、第五号の七様式及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十七号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+ この場合において、平成二十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る給与支払報告書の様式をこの省令による改正前の地方税法施行規則第十七号様式別表によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則第十七号様式別表に準じて記載した当該給与支払報告書をもってこれに代えることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成二十四年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三号様式別表の改正規定
+
+
+ 平成二十四年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第十六条の十第二項第四号の改正規定
+
+
+ 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。)
+
+
+ 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。)
+
+
+ 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定
+
+
+ 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。)
+
+
+ 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第二十六項の規定の適用については、同項中「第九十一条第二項第二号」とあるのは「第二条の二第二項第二号」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第五十四項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第四十四項」とあるのは、「附則第十五条第三十三項」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 経済センサス基礎調査規則によって調査した平成二十一年七月一日現在における従業者数が公表された日(以下「公表日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九、第七条の二の十及び第七条の二の十二の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第二号中「によつて調査した平成二十一年七月一日現在における」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号)によつて調査した当該境界変更のあつた時における最近の」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十二の規定の適用については、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年七月二日以後」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間に廃置分合若しくは境界変更があった市町村又は境界が確定した市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十五の規定の適用については、道府県知事が必要と認める場合に限り、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年七月二日以後」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行規則附則第二十二条の三、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条第十一項及び第十二項並びに第二十五条第四項から第九項までの規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。
+ この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第二十二条の三
+
+
+ 法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
+
+
+ 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第四項に規定する
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する
+
+
+
+
+ 同条第四項又は第五項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
+
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百五十八号。以下「改正令」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第五項第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第五項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第五項第一号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十三条第一項
+
+
+ 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)
+
+
+ 地方税法等改正法
+
+
+
+
+ 附則第二十三条第二項
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項に規定する
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する
+
+
+
+
+ 同項各号又は第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第七項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十三条の二第一項
+
+
+ 法附則第五十二条第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第三項の規定
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項の規定
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十三条の二第二項
+
+
+ 法附則第五十四条第七項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
+
+
+
+
+ 附則第二十四条第十一項
+
+
+ 同条第二十三項第一号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十四条第十二項
+
+
+ 法附則第五十六条第十三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項
+
+
+
+
+ 同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第一号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第一号
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十六条第十四項又は第十五項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項又は第十五項
+
+
+
+
+ 法附則第五十六条第十五項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項
+
+
+
+
+ 同条第十四項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 同項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する
+
+
+ 同条第十四項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する
+
+
+
+
+ 同条第十五項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 同項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を約する
+
+
+ 同条第十五項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を約する
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第四項
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第四項又は第五項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項又は第五項
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第七項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第五項
+
+
+ 政令附則第三十四条第四項又は第五項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項又は第五項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項又は第七項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項又は第七項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項に規定する
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項に規定する
+
+
+
+
+ 同条第六項各号又は第七項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項各号又は第七項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第六項
+
+
+ 政令附則第三十四条第七項又は第八項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項又は第八項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項又は第九項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項又は第九項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項に規定する
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項に規定する
+
+
+
+
+ 同条第八項各号又は第九項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項各号又は第九項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第七項
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第一号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第八項
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第九項
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
+ ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十七号の二様式別表は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税に係るこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第八号様式、第九号様式、第二十一号様式及び第二十二号様式については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る旧規則第八号様式及び第九号様式については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日(以下「公示日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「平成二十二年十月一日」とあるのは、「平成十七年十月一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十一の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百四十七号)附則第二条第一項の規定により読み替えられた後の第七条の二の九第一号に規定する境界変更のあつた区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて当該廃置分合若しくは境界変更又は境界の確定を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該市町村の人口を告示するまでの間、当該市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十四の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の人口を関係市町村の人口に加え、又は関係市町村の人口から減じたもの」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条の四第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第四項」を「第七十二条の四十八の二第四項」に改める部分に限る。)及び第十号の三様式記載要領1の改正規定
+
+
+ 公布の日から起算して二月を経過した日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第四条の改正規定
+
+
+ 平成二十四年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第六条の三及び第七条の二の改正規定
+
+
+ 平成二十五年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から前条第一号に掲げる日の前日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則第六条の五の規定の適用については、同条中「第七十二条の四十八の二第五項」とあるのは、「第七十二条の四十九第五項」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第六条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十三年四月二十一日における地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二十二条の三第四号の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同号中「法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合 次に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合 次に」と、「法附則第五十一条第六項に規定する」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項に規定する」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「政令附則第三十一条第六項第一号」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十二号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第一号」と、「法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」と、「政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第七条の五の五及び第十一条の十一の改正規定並びに附則第五条第一項及び第六条第四項の規定
+
+
+ 平成二十四年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成二十五年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第三号様式別表の改正規定及び次条第四項の規定(第三号様式別表に係る部分に限る。)
+
+
+ 平成二十五年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条の八の改正規定
+
+
+ 平成二十五年七月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成二十六年一月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 附則第六条に三項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。)
+
+
+ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の二第二項の規定は、同項に規定する給与支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する給与所得者から受理する同項に規定する給与所得者の扶養親族申告書について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二条の三の五第二項の規定は、同項に規定する公的年金等支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する公的年金等受給者から受理する同項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第二条の五第一項の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する退職手当等の支払を受ける者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式及び第十七号様式別表は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第五号の十四様式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第四条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第七条の五の五第一項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の十五の規定は、平成二十四年改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十一項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新規則第十条の七の三第七項第二号の規定の適用については、同号中「並びに」とあるのは「及び」と、「に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十九条各号に掲げる費用の額の合計額」とあるのは「の規定により算定された額」と、「同法第四十八条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則第十条の十三第三号に規定する貸し付けている土地に対して課する平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同号中「平成二十三年一月一日」とあるのは、「平成二十五年一月一日」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十一条の十一の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第二十三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に取得された同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 7
+
+ 平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧規則附則第六条の四第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十二条の三並びに第二十四条第十一項及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第二十二条の三
+
+
+ 法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
+
+
+ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この号及び次号並びに附則第二十四条第十二項において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第四項に規定する
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第四項又は第五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
+
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。以下この号及び次号並びに附則第二十四条第十一項及び第十二項において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第五項第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第五項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第五項第一号
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十一条第六項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第六項第一号
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+ 附則第二十四条第十一項
+
+
+ 同条第二十三項第一号
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十四条第十二項
+
+
+ 法附則第五十六条第十三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第一号
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十項第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十六条第十四項又は第十五項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項又は第十五項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十六条第十五項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する
+
+
+ 同条第十四項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する
+
+
+ 同条第十五項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
+
+
+ 改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十三条第二項、第二十三条の二及び第二十五条第四項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 附則第二十三条第二項
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。以下「改正令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における
+
+
+ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項に規定する
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する
+
+
+
+
+
+
+
+ 同項各号又は同条第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項に規定する
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項に規定する
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第七項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
+
+
+
+
+ 附則第二十三条の二第一項
+
+
+ 法附則第五十二条第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第三項の規定
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項の規定
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十三条の二第二項
+
+
+ 法附則第五十四条第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第四項
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第四項又は第五項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項又は第五項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項又は第三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十四条第七項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第五項
+
+
+ 政令附則第三十四条第四項又は第五項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項又は第五項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項又は第七項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項又は第七項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項に規定する
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項に規定する
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第六項
+
+
+ 政令附則第三十四条第七項又は第八項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項又は第八項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項又は第九項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項又は第九項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項に規定する
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項に規定する
+
+
+
+
+
+
+
+ 同条第八項各号又は第九項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項各号又は第九項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第十項
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
+
+
+
+
+
+
+
+ 政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
+
+
+ 改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第七項
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十二条第二項第一号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第八項
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
+
+
+
+
+ 附則第二十五条第九項
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日
+
+
+ 平成二十三年三月十一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
+
+
+
+
+
+
+
+ 法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+ 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の地方税法施行規則第五号の九様式は、平成二十五年一月一日以後に提出する地方税法第五十条の六第一項第一号及び第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業者は、改正法附則第四条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第五条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第五条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項に規定する事業者は、改正法附則第五条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定
+
+
+ 平成二十六年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第六条に四項を加える改正規定(同条第六十二項に係る部分に限る。)
+
+
+ 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則附則第六条第三十五項の規定は、平成二十五年四月一日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十八項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二十四条の二十二の改正規定並びに附則第三条の二の十七、第四条の四第九項第一号及び第六条第十八項の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。)
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第九条の七及び第九条の八の改正規定並びに附則第五条の規定
+
+
+ 平成二十八年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定のうち「附則第三十五条の三第六項」を「附則第三十五条の三第八項」に改める部分及び「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十八項」に改める部分に限る。)
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第三条の二の十七を附則第三条の二の十八とし、附則第三条の二の十六の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 前条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)附則第三条の二の十七の規定は、同号に定める日以後の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第十八項の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に取得される地方税法附則第十五条第四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の二十二の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、附則第一条第一号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第八条の二十九第一項、第八条の三十第一項第一号、第八条の三十二第一項第一号イ、同項第二号イ及び第八条の三十六第一号並びに第十六号の二十五様式の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第三条の二の八第七号の改正規定
+
+
+ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第六条の五の次に一条を加える改正規定、同令第七条の二の二を削り、同令第七条の二の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の五十三の次に一条を加える改正規定及び同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 平成二十六年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表(四)の項、第三条の二、第三条の四第二項第二号、第三条の四の二、第三条の四の三第二項第二号、第三条の四の四、第十条第一項の表(八)の項、第十条の二第一項の表(四)の項、第十条の二の四、第十条の二の六第二項第二号及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定並びに附則第九条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定
+
+
+ 平成二十六年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第八条の四を削り、同令附則第八条の三の四を同令附則第八条の四とする改正規定、同令附則第八条の三の三の改正規定及び同令附則第八条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式の改正規定
+
+
+ 平成二十八年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十二項から第六十五項までに係る部分に限る。)
+
+
+ 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十六項に係る部分に限る。)
+
+
+ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第一項の改正規定及び第十条の七の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項の規定
+
+
+ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (個人の道府県民税に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十第二項の規定は、施行日以後に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四の二第二項第二号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関について適用し、施行日前に同号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号)による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七及び附則第六条の十一に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。
+ この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第五項」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第六項」とする。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第三条の二の十六の規定は、施行日以後に同条に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき不動産取得税について適用し、この省令による改正前の地方税法施行規則(附則第六条第一項及び第二項において「旧規則」という。)附則第三条の二の十六に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧規則附則第七条第五項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 市町村は、平成二十六年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 市町村は、平成二十六年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 市町村は、平成二十六年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第七項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書の様式については、新規則第二十五号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に対する新規則第二十四条の七第一号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会に対する新規則第二十四条の七第一号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六号様式別表一記載要領4の改正規定(「当期発生額②」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)、第七号の二様式の表の改正規定、第七号の二様式記載要領の改正規定(同様式記載要領4(2)中「第6号様式別表4の2」を「第7号の2様式別表2」に改める部分を除く。)、第七号の二様式別表一の表、第七号の二様式別表一記載要領、第七号の二様式別表二の表、第七号の二様式別表二記載要領、第七号の二様式別表三記載要領1、第七号の二様式別表四記載要領1、第七号の二様式別表五記載要領1及び第七号の二様式別表六記載要領1の改正規定、第二十号様式別表一記載要領4の改正規定(「当期発生額②」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)並びに第二十号の四様式の表、第二十号の四様式記載要領、第二十号の四様式別表一の表、第二十号の四様式別表一記載要領、第二十号の四様式別表二の表、第二十号の四様式別表二記載要領、第二十号の四様式別表三記載要領1、第二十号の四様式別表四記載要領1、第二十号の四様式別表五記載要領1及び第二十号の四様式別表六記載要領1の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第十三条の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)
+
+
+ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三号様式別表裏面の改正規定
+
+
+ 平成二十七年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第九号の二様式、第九号の三様式、第十二号の四様式、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式、第十二号の八様式及び第十二号の十四様式の改正規定
+
+
+ 平成二十八年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第九条の六及び第九条の八第四項の改正規定
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第三号、第五号及び第八号の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該年度の前年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二条の三の三第一項第一号及び第二号、第二項第一号並びに第三項、第二条の三の六第一項第一号及び第二号並びに第二項、第二条の五第二項第一号及び第三項並びに附則第二条第二項第一号ハ及び第三項第四号の規定は、施行日以後に行われる地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた法第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第九条の六及び第九条の八第四項の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日以後に行われる法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号、第十条の二の三第一号及び附則第十三条の三第六項第一号イの規定は、施行日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは新規則附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項若しくはこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十に規定する届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第三条の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の四第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は、施行日以後に提出する政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則第三条の二の二第二項第一号、第三条の四の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第三条の四の四第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の五第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第四条の三の二第二項第一号、第五条の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第五条の五第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第六条の四第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七条の二第二号の規定は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の四第一項第一号、第七条の二の五第一項第一号及び第二項第一号並びに第七条の二の六第一項第二号の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第四条第四項第一号イ及び第二号イ、第五項第一号並びに第十一項第一号の規定は、施行日以後に提出する政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第四条第十四項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第二十項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第二十項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則附則第二十三条第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第八条の三十八第一項第一号及び第四号の規定は、施行日以後に提出する政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第八条の四十一第一号イ、第二号イ及び第三号イ並びに第八条の四十八第一号の規定は、施行日以後に行われる法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日以後に製造する軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日前に製造した軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則附則第二十三条の二第一項第一号ロ及び第二項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則附則第二十四条第十二項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十四条第十二項各号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十四条第十二項各号に規定する書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽自動車税に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 新規則附則第二十五条第一項第一号ロ、第二項第一号ロ、第三項第一号ロ、第四項第一号ロ、第五項第一号ロ、第六項第一号ロ、第七項第一号イ、第八項第一号イ及び第九項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号、第八項第一号又は第九項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号、第八項第一号又は第九項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 新規則第十六条の十八第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六条の十八第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六条の二十五第一号の規定は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 新規則第二十七条第一項第一号、第二十八条第一項第一号及び第二項第一号並びに第二十九条第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二十七条第四項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七百五十条第五項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条の六、第七条の二の三、第八条の五十三の二及び第十五条の六の二の改正規定
+
+
+ 平成二十七年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第九条の規定
+
+
+ 平成二十七年九月三十日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成二十八年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成二十八年四月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 略
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 附則第二十二条の四第一項及び第二十四条の二第二項の改正規定
+
+
+ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 附則第七条第八項及び第九項の改正規定並びに附則第七条第六項の規定
+
+
+ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項から第五項まで並びに第二条の三第二項第八号及び第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二条の三の二第二項並びに第二条の三の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等に係る給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。以下この項において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項において同じ。)の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第三十四号)附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項(二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用する。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に関する経過措置等)
+ 第五条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合における新規則第八条の五第一項、第八条の七及び第八条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第八条の五第一項
+
+
+ 第十六号様式
+
+
+ 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項、第八条の七及び第八条の九において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の二様式
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三様式
+
+
+ 平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の三様式
+
+
+
+
+ 第八条の七
+
+
+ 第十六号様式
+
+
+ 平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の二様式
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三様式
+
+
+ 平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の三様式
+
+
+
+
+ 第八条の九
+
+
+ 第十六号の七様式
+
+
+ 平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の四様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十七年改正法附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十七年改正法附則第十二条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十七年改正法附則第十二条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第十二条第三項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第九項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。
+ この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第九項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十一項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。
+ この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十三項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。
+ この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十一条の九第三号の規定は、施行日以後に取得される同号に規定する償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の九第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第三十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第七条第八項及び第九項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に提出する法附則第十五条の八第六項又は第十一項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則第三十号様式は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に関する経過措置等)
+ 第八条
+
+
+
+ 平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新規則第十六条の二の四第一項及び第十六条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第十六条の二の四第一項
+
+
+ 第三十四号の二様式
+
+
+ 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項及び第十六条の四において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の五様式
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の二の二様式
+
+
+ 平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の六様式
+
+
+
+
+ 第十六条の四
+
+
+ 第三十四号の二の六様式
+
+
+ 平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の九様式
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称
+
+
+
+
+ 3
+
+ 平成二十七年改正法附則第二十条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十七年改正法附則第二十条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第二十条第三項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第九項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。
+ この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第九項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十一項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。
+ この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十三項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。
+ この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則第二十五条第三項、第五項及び第六項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書(法第七百五十条第二項に規定する申請書をいう。以下この条において同じ。)に係る地方税関係書類(法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る地方税関係書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六号様式別表六の表の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十六条の二十二第一項第二号イの改正規定は、水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第四条の四第九項第二号、第十二号の二様式の表及び第二十二号の四様式の表の改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十七号の二様式別表の改正規定
+
+
+ 平成二十七年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第六条及び第十条の規定
+
+
+ 平成二十八年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十八号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第七項の規定
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表裏面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の四様式から第五号の七様式まで、第十七号様式、第十七号の二様式、第五十五号の三様式及び第五十五号の四様式は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五号の八様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される地方税法(以下「法」という。)第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十二号の三様式、第十二号の五様式及び第十二号の六様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の七第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の七第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第十二号の七様式、第十二号の九様式、第十二号の十三様式及び第十二号の十五様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項(法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する納入申告書又は新規則第三条の十第二項(新規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十第二項(旧規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則第十二号の十様式及び第十二号の十二様式は、施行日以後に生じる法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の十二第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十二第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則第十八号様式は、平成二十九年一月一日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則附則第二条の五の規定並びに第五十五号の五様式及び第五十五号の七様式は、施行日以後に支出する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知について適用し、施行日前に支出した法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 新規則第一号様式、第六号様式記載要領(同様式記載要領21に係る部分に限る。)、第十号の三様式、第十号の四様式、第十号の五様式、第十三号の二様式、第十四号様式及び第二十二号の二の二様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下「平成二十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第五十三条第三十八項及び第三十九項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法第五十三条第四十四項及び第四十五項の規定による届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、第六号の二様式、第七号様式、第十一号様式、第二十号様式、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、同様式別表四の三、第二十号の二様式、第二十号の三様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 新規則第六号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)及び第二十号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に終了した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第一号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の五様式、第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項(同条第六項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の二十五第三項及び第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合及び第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、地方税法施行令(以下「政令」という。)第二十四条の四第四項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出書の提出又は地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第九十六号。以下この条において「平成二十六年改正省令」という。)による改正後の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項及び第四項の規定による承認の申請、同条第三項及び第五項の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、政令第二十四条の四第四項の規定による届出書の提出又は平成二十六年改正省令による改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表五、同様式別表五の二、同様式別表五の二の二、同様式別表五の二の三、同様式別表五の三、同様式別表五の四、同様式別表五の五、同様式別表十四及び第七号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十四号の二様式は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第四条第十二項第一号及び第十三項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十六号様式、同様式別表、第十六号の二様式、同様式別表、第十六号の三様式、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで及び第四十八号の二様式から第四十八号の四様式までは、施行日以後に行われる法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
+ 第六条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第十六号の十様式及び第十六号の三十七様式から第十六号の四十一様式までは、施行日の属する月以後の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十六号の四十二様式は、施行日以後の軽油の製造に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前の軽油の製造に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六号の十二様式、第十六号の十四様式、第十六号の十六様式、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七様式、第十六号の十七の二様式、第十六号の二十五様式、第十六号の二十八様式、第十六号の二十九様式、第十六号の三十一様式、第十六号の三十二様式、第十六号の三十三様式、第十六号の三十五様式及び第十六号の三十六様式は、施行日以後に行われる法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、新規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、旧規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則第二十三号様式は、施行日以後に行われる法第三百四十九条の四第六項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百四十九条の四第六項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式から第三十号様式まで及び第三十一号様式から第三十三号様式までは、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則第十六号の五様式、第十六号の六様式、同様式別表、第三十四号の二様式、第三十四号の二の二様式、第三十四号の二の六様式、第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式は、施行日以後に行われる法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
+ 第十条
+
+
+
+ 平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ 新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第三十四号の十一様式及び第三十四号の十二様式は、平成二十八年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第十二条
+
+
+
+ 新規則第四十四号様式及び同様式別表一から別表四までは、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成二十八年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成二十七年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第十条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+ ただし、第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)第三号様式及び同様式別表表面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十七号の二様式別表は、この省令の公布の日以後に地方税法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条の規定及び附則第三条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三号様式の改正規定
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一号の三様式の改正規定及び次条第一項の規定
+
+
+ 平成二十九年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一号の三様式は、平成二十九年四月一日以後に行われる地方税法(以下この条において「法」という。)第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三号様式、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、施行日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定
+
+
+ 平成二十八年五月二十一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成二十九年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 略
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第四項及び第五項の改正規定、同条第三十五項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同項を同条第三十八項とする改正規定、同条第三十四項を同条第三十七項とし、同条第三十三項を同条第三十六項とする改正規定、同条第三十二項を同条第三十五項とする改正規定、同条第三十一項の改正規定(第四号に係る部分を除く。)、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とする改正規定、同条第二十九項の改正規定、同項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二十三項の改正規定(「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十一項の改正規定、同項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十項の改正規定、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項から第十九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十五項を同条第十八項とする改正規定、同条第十四項を同条第十七項とする改正規定、同条第十三項を同条第十六項とする改正規定、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第七項の次に一項を加える改正規定
+
+
+ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の三第三項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書を提出する場合について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二条の三の六第二項から第五項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。)を提出する場合について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第二条の五第三項から第六項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に係る法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号及び第十条の二の三第一号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、同日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一に規定する届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第三号様式別表表面は、施行日以後に行われる法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百二十一条の四第一項又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則第五号の十四様式、第五号の十四の二様式及び第十七号様式別表は、施行日以後に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付するこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出するこれらの規定に規定する給与支払報告書について適用し、施行日前に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付したこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出したこれらの規定に規定する給与支払報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により第一条による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下「改正令」という。)による改正後の政令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。
+ この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第四条第七項及び第十五項の規定は、施行日以後に新令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の政令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会に対する新規則第十六条の十第一項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十二項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十四項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正令附則第十一条第六項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 改正令附則第十一条第六項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「改正法」という。)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項中「法附則第五十六条の二第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項」とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則第二十五号の三様式は、施行日以後に法第三百六十四条第五項の規定により徴収する固定資産税の納税通知書として交付(以下この項において「交付」という。)がされる場合について適用し、施行日前に交付がされた場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三条の四第二項、第三条の四の二第一項第四号、第三条の四の三第二項、第五条の二第二項、第五条の四第二項、第十条の二の六第二項及び第十条の二の七第二項の改正規定並びに同令附則第五条の二第六項及び第八項の改正規定
+
+
+ 平成二十九年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の改正規定並びに次条の規定
+
+
+ 平成三十一年一月一日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第八条の二十七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、令和元年十月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項及び第二項の規定によって交付すべき環境性能割額から控除するものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第四号の二様式及び第五号の二様式の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則等の一部を改正する省令(次条において「新規則」という。)別記第一号様式は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。次条において「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則別記第二号様式は、施行日以後に改正法附則第二十条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条の四第一号イの規定による指定を受けている法人は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の九の二第一号の指定があったものとみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条の二十九第三項及び第四項の改正規定
+
+
+ 平成二十九年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成三十年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第三条の二の十六の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)
+
+
+ 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 附則第三条の二の八第五号の改正規定
+
+
+ 旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(次条第一項において「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この条及び次条第一項において「改正令」という。)附則第二条第十項の規定により同項に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条第十項の都道府県の知事に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「新租税特別措置法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該還付に係る新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が改正令附則第二条第十項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定は、改正令附則第二条第十一項において準用する同条第十項の規定により同条第十一項に規定する徴収された配当割の額の還付を請求しようとする者について準用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第三号様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(改正令による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。
+ この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の九の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第三条の二の八の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第八条の三十二第一項第七号イ、第八条の三十三第六号イ及び第八条の三十四第六号イの規定は、施行日以後に提出する新規則第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項から第五項までにおいて「旧規則」という。)第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新規則附則第六条第三十一項の規定の適用については、同項中「二酸化炭素排出抑制対策事業費又は」とあるのは「二酸化炭素排出抑制対策事業費、」と、「に係る」とあるのは「又は水素供給設備整備事業費に係る」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十五項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第三十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十七項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特別土地保有税に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会に対する新規則第十六条の十第一項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六号様式別表六の表の改正規定は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+ ただし、附則第十七条第一項の改正規定は、令和二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第二条第二項及び第三項は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第十六条の五の五第一項第一号の改正規定
+
+
+ 平成三十年六月十五日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条の二の次に二条を加える改正規定並びに第十六条の二、第十六条の二の二、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条及び第九条の規定
+
+
+ 平成三十年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条の十の改正規定、附則第二条の四に一項を加える改正規定並びに第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第三項、第四項」の下に「第五項」を加え、「第十項及び第十一項」を「第十項、第十一項及び第十二項」に改める部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 平成三十一年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第六条に九項を加える改正規定(同条第八十六項から第九十一項までに係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第四条第一項第一号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第十一条第四十六項」を加える部分に限る。)に限る。)
+
+
+ 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 附則第三条の二の十八の次に一条を加える改正規定及び附則第六条に九項を加える改正規定(同条第九十二項に係る部分に限る。)
+
+
+ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第十五条の六の三を第十五条の六の四とし、同条の前に一条を加える改正規定
+
+
+ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 附則第四条の四第十一項、第四条の六の二第十七項第一号ハ、第五条の二第四項及び第八条の三の四第三項の改正規定
+
+
+ エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の六第六項及び第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第二条の三の五第一項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の九、第七条の二の十、第七条の二の十二及び第七条の二の十三の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(以下「三十年十月新規則」という。)第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則第四十八号の二様式別表記載要領4中「と紙巻たばこ以外の」を「、法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる」に改め、「もの)」の次に「及び加熱式たばこを同条第3項の規定により計算した紙巻たばこの本数の合計数」を加える。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
+ 第五条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第十条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第二項に規定する小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 卸売販売業者等が、改正法附則第十条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき三十年十月新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を実施していた病院又は病床を有する診療所の開設者のうち、令和六年三月三十一日までの間に当該病院又は当該診療所の病床を介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)附則第二条に規定する転換(次項において「転換」という。)を行って介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する入所者(次項において「入所者」という。)の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第十条の七の三第七項第五号から第七号までの規定の適用については、同項第五号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第七条第一項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額診療患者の割合」という。)」と、同項第六号及び第七号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額診療患者の割合」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業を実施していた介護老人保健施設(病院又は病床を有する診療所の開設者が平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に当該病院又は当該診療所の病床の転換を行って開設したものに限る。)の開設者のうち、令和六年三月三十一日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた入所者の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第十条の七の三第七項第二号及び第五号から第七号までの規定の適用については、同項第二号中「以下この号」とあるのは「以下この項」と、同項第五号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第七条第二項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた入所者(介護保健施設サービスを受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)」と、同項第六号及び第七号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十二項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する除害施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十八項に規定する除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第四十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第六十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する鉄道施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則附則第六条第七十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十二項に規定する土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された改正法附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条の二の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条中「政令附則第三十三条の二」とあるのは、「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による改正前の政令附則第三十三条の二」とする。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に関する経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 三十年十月新規則第十六号の五様式は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
+ 第九条
+
+
+
+ 改正法附則第二十三条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第二十三条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第二項に規定する小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 卸売販売業者等が、改正法附則第二十三条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき三十年十月新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十三条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の二十二の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、旧規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第九条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条の六、第三条第三項及び第五条第三項の改正規定、第十条第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第十条の二第三項の改正規定、第二十四条の三十八の次に七条を加える改正規定(第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までに係る部分に限る。)並びに第三十一条の次に十条を加える改正規定(第三十一条の五第三号及び第四号並びに第三十一条の六第三号及び第四号に係る部分に限る。)
+
+
+ 令和元年十月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条の十四の改正規定
+
+
+ 令和二年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 令和二年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 附則第四条及び第七条の規定
+
+
+ 令和二年十月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 附則第五条及び第八条の規定
+
+
+ 令和三年十月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第八条の二の三及び第十六条の二の二の改正規定並びに第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定
+
+
+ 令和四年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成三十年三月三十一日における地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域のうち、平成三十年四月一日において引き続き指定都市の区域である区域については、同日に指定都市の区域となったものとみなして、この省令による改正後の地方税法施行規則第三条の九、第三条の十一の二及び第三条の十三の二の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (道府県たばこ税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)
+ 第四条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 卸売販売業者等が、改正法附則第十二条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十二条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第十三条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第十三条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 卸売販売業者等が、改正法附則第十三条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十三条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (市町村たばこ税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)
+ 第七条
+
+
+
+ 改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第二十五条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 卸売販売業者等が、改正法附則第二十五条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十五条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 改正法附則第二十六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第二十六条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 卸売販売業者等が、改正法附則第二十六条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十六条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 別記第一号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条・第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記第二号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第七条・第八条関係)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の九の五、第三条第一項本文、第三条の十三の二及び第五条第三項の改正規定並びに次条の規定及び附則第四条の規定(地方税法施行規則第三条の十三の二の改正規定に係る部分に限る。)は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第二条の二第五項及び第七項並びに第二条の三第二項(第九号に係る部分に限る。)及び第四項の規定並びに第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の十三様式は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定
+
+
+ 令和元年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第八条の十六及び第八条の十七の改正規定
+
+
+ 令和元年七月一日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、令和二年十月一日以後に開始する新規則第一条の十六第二項に規定する指定対象期間に係る同条第一項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十六及び第一条の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第一条の十六第一項
+
+
+ 七月一日から同月三十一日まで
+
+
+ 四月一日から同月十日まで
+
+
+
+
+ 第一条の十六第二項
+
+
+ 毎年十月一日から翌年九月三十日まで
+
+
+ 令和元年六月一日から令和二年九月三十日まで
+
+
+
+
+
+
+
+ をいう。
+
+
+ をいう。ただし、総務大臣が、指定を受けようとする都道府県等について、当該期間を指定対象期間とすることが適当でないと認める場合には、当該都道府県等に係る指定対象期間は令和元年六月一日から同年九月三十日までの期間とする。
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により読み替えられた新規則第一条の十六第二項ただし書の規定の適用がある場合における同項ただし書に規定する指定対象期間に係る指定をされた都道府県等は、前二項の規定にかかわらず、令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を受けるために、新規則第一条の十六第一項に規定する申出書等を提出することができる。
+ この場合において、当該都道府県等が行う当該申出書等の提出については、同条及び新規則第一条の十七の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車取得税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業所税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定
+
+
+ 令和二年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定
+
+
+ 令和二年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十条の二の三第二項第二号の改正規定
+
+
+ 令和四年一月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 略
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の改正規定
+
+
+ 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同様式備考中「特例控除対象寄附金の額」とあるのは、「特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額」とする。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。附則第七条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内。以下この条において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。
+ この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第三項」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第四項」とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第五条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(地方税法第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項の事業者に限る。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則附則第三条の二の二第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条の十三の三、第四条の四、第五条、第六条の五、第七条の二の四第一項第五号及び第七条の二の五第二項第四号の改正規定並びに第一号様式の表の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「別表5の6((36))又は別表5の6の2((27))」を「別表5の6の2((27))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の六、同様式別表十四記載要領、第六号の三様式の表、同様式記載要領、第七号の三様式の表、第十号の三様式の表、同様式記載要領、第十号の五様式の表、同様式記載要領、第十二号の二様式の表、第十三号様式の表、同様式記載要領、第十三号の二様式の表、第十四号様式の表、同様式記載要領及び第二十号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
+
+
+ 令和元年十月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表五の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「((23))」を「((24))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の二記載要領、同様式別表五の二の二の表、同様式別表九の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表十一の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第二十号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)
+
+
+ 令和二年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 附則第二十条の改正規定
+
+
+ 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第二条による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第二条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の事業者は、改正法附則第十条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正法附則第十一条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正法附則第十一条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項に規定する事業者は、改正法附則第十一条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他参考となるべき事項
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 附則第九条(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第三十九号)附則第三条の改正規定を除く。)の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十六号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第十六号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第八条の規定
+
+
+ 令和二年十月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条の九の七を第一条の九の九とし、第一条の九の六の次に二条を加える改正規定、第二条の二第四項の改正規定(「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び第二条の三の六第六項の改正規定(「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る部分に限る。)並びに第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式、第五号の四様式、同様式別表、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定
+
+
+ 令和三年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第二十四条の三十九第一項第四号の次に三号を加える改正規定及び附則第六条の規定
+
+
+ 令和三年十月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第二条の二の改正規定(同条第四項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第五項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分を除く。)及び第二条の三の改正規定並びに次条の規定
+
+
+ 令和六年一月一日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第十六条の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の五の見出しの改正規定及び第二十四条の五に一項を加える改正規定
+
+
+ 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 附則第六条に八項を加える改正規定(同条第八十八項及び第八十九項に係る部分に限る。)
+
+
+ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 附則第四条の七第九項の改正規定
+
+
+ 肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第四項及び第五項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(同法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る同法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号)による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)の支払から適用する。
+ この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年四月及び五月の」とする。
+
+
+
+
+ (自動車税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則第十六号の四十三様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特定書面等地方税関係申告等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の三十九第一項(第四号の二から第四号の四までに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七百四十七条の二第二項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)がこの省令の施行の日以後に地方税法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条において「申出書等」という。)を提出する場合について適用し、都道府県等が同日前に申出書等を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間(都道府県等が新規則第一条の十六第三項の規定により申出書等を提出する場合には、同条第四項に規定する告示をした日から令和三年九月三十日までの期間)に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十七第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)」とあるのは、「令和元年六月一日から令和二年三月三十一日までの期間」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式及び第十七号様式の改正規定
+
+
+ 令和三年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第六条の九の改正規定
+
+
+ 令和四年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第六号様式別表五の六の二記載要領の改正規定(「第27条の12の5第6項第2号イ」を「第27条の12の4の2第6項第2号イ」に改める部分及び「第39条の47第6項第2号イ」を「第39条の46の2第6項第2号イ」に改める部分に限る。)
+
+
+ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
+ ただし、第八条の三及び第十一条の二の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の十四の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この条及び次条において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項及び次条において同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税については、この省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「改正令」という。)附則第三条第二十六項の規定により改正令による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新令」という。)第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正令附則第三条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正令附則第三条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 改正令附則第三条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 改正令附則第三条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書(改正法附則第五条第六項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第二十八項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第五十三条第二十八項」とあるのは「改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 改正令附則第三条第三十九項の規定により新令第九条の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 改正令附則第五条第二十六項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 改正令附則第五条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 改正令附則第五条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 12
+
+ 改正令附則第五条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 13
+
+ 改正令附則第五条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百二十一条の八第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第六項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第二十八項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第五十三条第二十八項」とあるのは「改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 14
+
+ 改正令附則第五条第三十九項の規定により新令第九条の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項に一号を加える改正規定、同令第二条の五第二項及び第二十五条の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第一項第一号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。)並びに同令第二十七条から第三十条までの改正規定並びに同令附則第三条の二の二第一項及び第五項の改正規定並びに同令第五号の十四様式備考、第五号の十四の二様式備考及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定
+
+
+ 令和四年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 略
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第二条の九の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 令和四年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三十一条の二の二の改正規定
+
+
+ 令和五年一月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定
+
+
+ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十一項を同条第二十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(第三十項に係る部分に限る。)
+
+
+ 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(第八十六項及び第八十七項に係る部分に限る。)
+
+
+ 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、令和四年一月一日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十七号の二様式別表は、令和四年一月一日以後に法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新規則附則第三条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条」とする。
+
+
+
+
+ (軽油引取税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第四条の七第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車税に係る経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十条の二の十五の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十七項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び附則第九条第一項において「旧規則」という。)附則第六条第二十九項に規定する政府の補助を受けて取得された設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 令和三年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正後の法附則第六十四条に規定する取得をいう。)をされた新規則附則第三十条第二項に規定する家屋に対する同項第二号の規定の適用については、同号中「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十四項」とあるのは、「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)」とする。
+
+
+
+
+ (軽自動車税に係る経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特定書面等地方税関係申告等に係る経過措置)
+ 第八条
+
+
+
+ 新規則第二十四条の三十九第一項(第一号の四、第四号、第七号の二、第七号の三及び第十一号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法第七百四十七条の二第二項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。
+
+
+
+
+ (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ 新規則第二十五条第二項の規定の適用については、旧規則第二十五条第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第二十五条第二項第一号ロに規定する関連地方税関係帳簿の記録事項とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二十五条第五項の規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第七百四十八条又は第七百四十九条第一項若しくは第二項の承認を受けている旧法第七百四十八条に規定する地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第二十五条第五項第四号に規定する地方税関係帳簿の記録事項とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第二十五条第七項及び第八項の規定は、令和四年一月一日以後に提出する同条第七項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分書類について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年一月一日から施行する。
+ ただし、附則第三十条を削る改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてのこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条第二項の規定による同項に規定する通知事項の提供については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第二条の三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二条の三の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書等」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について給与所得者の扶養親族申告書等を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第二条の三の五第三項及び第二条の三の六第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受ける場合を除く。以下この項において「公的年金等」という。)について法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等についてこれらの規定に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第六号様式別表九記載要領の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 別段の定めがあるものを除き、この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次項において「四年旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十三号の二様式及び第十四号様式は、法人が施行日以後に提出する新規則第三条第一項(八)の届出書について適用し、法人が施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)第三条第一項(八)の届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、法人が施行日以後に提出する新規則第四条の四(一)及び(二)の申請書並びに同条(三)の届出書について適用し、法人が施行日前に提出した旧規則第四条の四(一)及び(二)の申請書並びに同条(三)の届出書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中地方税法施行規則附則第四条の九の二の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「令和二年十月一日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年二月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三条及び第六条の規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の二第四項の改正規定(同項ただし書中「第百九十五条第四項」の下に「第百九十五条の二第二項」を加える部分を除く。)、同条第五項ただし書の改正規定、同令第二条の三の改正規定(同条第四項の改正規定(「前項第九号」を「第二項第九号」に改める部分に限る。)及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、同令第二条の三の二の改正規定(同条第一項中「第二条の三の四第一号」を「第二条の三の四第一項第一号」に改める部分及び同条第四項中「第二条の三の四第二号」を「第二条の三の四第一項第二号」に改める部分を除く。)及び同令第二条の三の三から第二条の三の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第三条の二の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(ロ)及び(ハ)に係る部分を除く。)及び第十七号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項の規定
+
+
+ 令和五年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の六、第三条第三項、第五条第三項、第十条第十項、第十条の二第三項及び第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定、同令第三十一条の五及び第三十一条の六の改正規定並びに同令第三十三条の次に四条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二の十七第一項の改正規定及び同令附則第三条の二の二十第一項の改正規定(「附則第七条第二十三項」を「附則第七条第二十二項」に改める部分を除く。)
+
+
+ 令和五年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二第二項、第一条の十二の三第二項及び第二条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二条の三の三第十項ただし書及び第二条の三の六第九項ただし書の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十七条第一項及び第十九条の改正規定並びに同令第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定並びに次条第二項の規定
+
+
+ 令和六年一月一日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第四条の改正規定及び附則第三条の規定
+
+
+ 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第二項第十号に掲げる事項については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「二号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次項において「四号施行日」という。)の前日までの間における新規則第二条の三の三第十一項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 二号施行日から四号施行日の前日までの間における新規則第二条の三の六第十項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次項において「二号新規則」という。)第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 二号新規則第十七号の二様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (不動産取得税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則(以下この項において「五号旧規則」という。)附則第四条第四項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧規則附則第四条第四項第一号に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。
+ この場合において、同号中「同条第八項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十三項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則附則第六条第十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定するごみ処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十四項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第六条第十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十五項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則附則第六条第四十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則附則第六条第七十五項の規定は、施行日以後に整備される同項第二号に規定する償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に整備された旧規則附則第六条第八十一項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第二十五条第五項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第二十七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に保存が行われる法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類(以下この項及び次項において「地方税関係書類」という。)又は法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項若しくは同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項及び次項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日から令和五年七月二十九日までの間に地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新規則第二十五条第五項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第四条の十一第十三項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第十号の二様式記載要領の改正規定、第十号の三様式記載要領の改正規定(同様式記載要領5及び10に係る部分に限る。)及び第十号の四様式記載要領の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (法人の事業税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則第六号様式別表五の六の三の規定の適用については、同表記載要領中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の各規定には、当該規定に対応する令和二年所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定を含むものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則第三号様式別表裏面は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十五条の十五の改正規定並びに同令第三十三号の五様式及び第三十四号様式の改正規定並びに附則第六条第一項の規定
+
+
+ 令和五年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定
+
+
+ 令和六年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二条の二から第二条の三の四まで及び第十五条の改正規定並びに同令第十五条の六の四を同令第十五条の六の五とし、同令第十五条の六の三を同令第十五条の六の四とし、同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定
+
+
+ 令和七年一月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定
+
+
+ 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第十六条の二十二の二第四項第五号イの改正規定
+
+
+ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第六条に七項を加える改正規定(同条第八十八項から第九十一項までに係る部分に限る。)
+
+
+ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第三項中「特定地方税関係通知(」を「特定地方税関係通知等(」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第一号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。)
+
+
+ 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法施行規則第一条の十六第一項に規定する指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式及び第十九号様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第三条の十四第二項及び第六条の二の二第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (自動車税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第七条において「二号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第九条の二第十四項第一号イ及び第十五項第一号イの規定の適用については、同条第十四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日から二号施行日の前日までの間における旧規則第九条の四第五項第一号イ、第十五項第一号イ及び第十六項第一号イの規定の適用については、同条第五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」と、同条第十六項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (軽自動車税に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 新規則第十五条の十五の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第二十五条第五項の規定は、二号施行日以後に保存が行われる地方税法(次項において「法」という。)第七百四十八条第三項に規定する地方税関係書類(以下この項において「地方税関係書類」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二十七条の規定は、二号施行日以後に保存が行われる法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類等に記載すべき事項については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の二、第二十四条の三十の五及び第三十八条の改正規定並びに第五号の四様式、同様式別表、第五号の十五様式、第五号の十五の二様式、第十二号の十三様式、第十二号の十四様式、第十二号の十五様式、第十二号の十五の二様式、第十六号の四十三様式及び第三十三号の四様式記載要領の改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第七項第二号ハ及び第八項第二号ハの規定は、令和七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、令和六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五号の四様式及び同様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第五号の十五様式及び第五号の十五の二様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書について適用し、同日前に法附則第三十三条の二の二第二項又は第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付した同項に規定する納入申告書及び同日前に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に法附則第三十三条の二の二第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定によりこの省令による改正前の地方税法施行規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の地方税法施行規則は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第五項及び第二十二条の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定
+
+
+ 令和七年一月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三条の十五及び第四条の改正規定並びに同令附則第二条の六の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第二条の八及び第二条の九の改正規定、同令附則第二条の十の改正規定(「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める部分に限る。)、同令附則第四条の七の改正規定(同条第六項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。)並びに同令附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定
+
+
+ 令和七年四月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第三条の十三の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四条の五、第四条の六の二及び第四条の七の改正規定並びに附則第二条第一項及び第二項の規定
+
+
+ 令和八年四月一日
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則第一条の九の五第一項の改正規定
+
+
+ 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定
+
+
+ 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
+
+
+
+
+
+
+ (地方消費税に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第七条の二の九及び第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条第二項において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (固定資産税に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則附則第六条第二十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十七項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 第一号様式
+ (第一条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第一号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係)
+
+
+
+
+
+ 第一号の三様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第一号の四様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二号様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号様式
+ (用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三号様式別表
+ (用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第四号様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第四号の二様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号様式及び第五号様式別表
+ 削除
+
+
+ 第五号の二様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の三様式
+ 削除
+
+
+ 第五号の四様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の四様式別表
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の五様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の五の二様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の五の三様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の六様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の七様式
+ (第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の八様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の九様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十様式
+ (第二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十一様式
+ (第二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十二様式
+ 削除
+
+
+ 第五号の十三様式
+ (第二条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十四様式
+ (用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十四の二様式
+ (用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十五様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
+
+
+
+
+
+ 第五号の十五の二様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式(その2)
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式(その3)
+ (用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表一
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表一の二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表一の三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の二
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の三
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の四
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の五
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の六
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の七
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表二の八
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表三
+ 削除
+
+
+ 第六号様式別表四及び別表四の二
+ 削除
+
+
+ 第六号様式別表四の三
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の二の二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の二の三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の二の四
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の三の二
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の四
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の五
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の六
+ 削除
+
+
+ 第六号様式別表五の六の二
+ 削除
+
+
+ 第六号様式別表五の六の三
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表五の七
+ 削除
+
+
+ 第六号様式別表六
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表七
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表八
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表九
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表九の二
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十一
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十二
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十三
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十三の二
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十三の三
+ (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号様式別表十四
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の二様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の三様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の三様式(その2)
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第六号の三様式(その3)
+ (用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表一
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表二
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表三
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表四
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表五
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表六
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の二様式別表七
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第七号の三様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 第八号様式及び第九号様式
+ 削除
+
+
+ 第十号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号の三様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号の四様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十号の五様式
+ (第三条の四・第五条の二の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第十一号様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号様式
+ 削除
+
+
+ 第十二号の二様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の二の二様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の三様式
+ (第三条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の四様式
+ (第三条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の四の二様式
+ (第三条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の四の三様式
+ (第三条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の五様式
+ (第三条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の六様式
+ (第三条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の六の二様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の七様式
+ (第三条の十関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の八様式
+
+
+
+
+
+ 第十二号の九様式
+ (第三条の十関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の九の二様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十様式
+ (第三条の十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十一様式
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十二様式
+ (第三条の十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十二の二様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十三様式
+ (附則第十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十四様式
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十五様式
+ (附則第十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十二号の十五の二様式
+ (第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十三号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十三号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十四号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十四号の二様式
+ (第六条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十四号の三様式
+ (第六条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第十五号様式
+ 削除
+
+
+ 第十六号様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号様式別表一
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号様式別表二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二様式別表一
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二様式別表二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二様式別表三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四の二様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の五様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の六様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の六様式別表
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の七様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の八様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の九様式
+ 削除
+
+
+ 第十六号の十様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十様式別表
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十一様式
+ (第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十二様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十二様式別表
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十三様式
+ (第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十四様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十五様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十六様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十六の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十七様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十七の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十八様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の十九様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十一様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十三様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十四様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十五様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十六様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十七様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十八様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の二十九様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十一様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十三様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十四様式
+ (第八条の四十三関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十五様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十六様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十七様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十八様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の三十九様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表一
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表四
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表五
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表六
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表七
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表八
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表九
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表十
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表十一
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十一様式別表十二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
+
+
+
+
+
+ 第十六号の四十三様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係)
+
+
+
+
+
+ 第十七号様式
+ (用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十七号様式別表
+ (用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十七号の二様式
+ (用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十七号の二様式別表
+ (用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十八号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第十九号様式
+ (第十条の二の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表一
+ (用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表一の二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表一の三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の二
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の三
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の四
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の五
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の六
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の七
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表二の八
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号様式別表三
+ 削除
+
+
+ 第二十号様式別表四及び別表四の二
+ 削除
+
+
+ 第二十号様式別表四の三
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の二様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の三様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の三の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表一
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表二
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表三
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表四
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表五
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表六
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の四様式別表七
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十号の五様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十一号様式及び第二十二号様式
+ 削除
+
+
+ 第二十二号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の二の二様式
+ (第十条の二の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の三様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の四様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十二号の四の二様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十三号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十四号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十五号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十五号の二様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十五号の三様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十六号様式
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十六号様式別表一
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十六号様式別表二
+ (提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十七号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十八号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第二十九号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十号様式別表一
+ (用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十号様式別表二
+ (用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十号様式別表三
+ (用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十号様式別表四
+ (用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十一号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十二号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号の二様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号の三様式
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号の四様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号の四の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十三号の五様式
+ (第十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号様式
+ (第十六条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の二の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の二の三様式及び第三十四号の二の四様式
+ 削除
+
+
+ 第三十四号の二の五様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の二の五の二様式
+ (用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の二の六様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の三様式及び第三十四号の四様式
+ 削除
+
+
+ 第三十四号の五様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の六様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の七様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の八様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の九様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の十様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の十一様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十四号の十二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第三十五号様式から第四十三号の十八様式まで
+ 削除
+
+
+ 第四十四号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第四十四号様式別表一
+ (用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第四十四号様式別表二
+ (用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第四十四号様式別表三
+ (用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第四十四号様式別表四
+ (用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
+
+
+
+
+
+ 第四十五号様式から第四十八号様式まで
+ 削除
+
+
+ 第四十九号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十一号様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十一号の二様式
+ (用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十二号様式
+ 削除
+
+
+ 第五十三号様式
+ (附則第二十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十四号様式
+ (附則第二十条関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十五号様式
+
+
+
+
+
+ 第五十五号の二様式
+
+
+
+
+
+ 第五十五号の三様式
+ (第二条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十五号の四様式
+ (第二条の三関係)
+
+
+
+
+
+ 第五十五号の五様式
+ (附則第二条の四関係)
+
+
+
+
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+ 第五十五号の六様式
+ (附則第二条の四関係)
+
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+ (附則第二条の四関係)
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@@ -49125,7 +49125,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第六条関係)
@@ -49134,7 +49134,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第十条関係)
@@ -50313,7 +50313,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条関係)
@@ -50322,7 +50322,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第九条関係)
@@ -50527,7 +50527,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条・第五条関係)
@@ -50536,7 +50536,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第七条・第八条関係)
@@ -52426,16 +52426,7 @@
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定
- 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第
-
-
-
-
-
-
-
-
- 号)の施行の日
+ 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
@@ -52486,12 +52477,21 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和七年一月一日から施行する。
+
+
+
第一号様式
(第一条の四関係)
@@ -52500,7 +52500,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係)
@@ -52509,7 +52509,7 @@
(第二条関係)
@@ -52518,7 +52518,7 @@
(第二条関係)
@@ -52527,7 +52527,7 @@
(第二条関係)
@@ -52536,7 +52536,7 @@
(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
@@ -52545,7 +52545,7 @@
(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
@@ -52554,7 +52554,7 @@
(第二条関係)
@@ -52563,7 +52563,7 @@
(第二条関係)
@@ -52576,7 +52576,7 @@
(第二条関係)
@@ -52589,7 +52589,7 @@
(第二条関係)
@@ -52598,7 +52598,7 @@
(第二条関係)
@@ -52607,7 +52607,7 @@
(第二条関係)
@@ -52616,7 +52616,7 @@
(第二条関係)
@@ -52625,7 +52625,7 @@
(第二条関係)
@@ -52634,7 +52634,7 @@
(第二条関係)
@@ -52643,7 +52643,7 @@
(第二条関係)
@@ -52652,7 +52652,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
@@ -52661,7 +52661,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
@@ -52670,7 +52670,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52679,7 +52679,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52692,7 +52692,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52701,7 +52701,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
@@ -52710,7 +52710,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
@@ -52719,7 +52719,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
@@ -52728,7 +52728,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -52737,7 +52737,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52746,7 +52746,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52755,7 +52755,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52764,7 +52764,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52773,7 +52773,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52782,7 +52782,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52791,7 +52791,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52800,7 +52800,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52809,7 +52809,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52818,7 +52818,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52827,7 +52827,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52836,7 +52836,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52845,7 +52845,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52854,7 +52854,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52871,7 +52871,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52880,7 +52880,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -52889,7 +52889,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52898,7 +52898,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52907,7 +52907,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52916,7 +52916,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -52925,7 +52925,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52934,7 +52934,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -52943,7 +52943,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52952,7 +52952,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52969,7 +52969,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -52982,7 +52982,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -52991,7 +52991,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53000,7 +53000,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53009,7 +53009,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53018,7 +53018,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53027,7 +53027,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53036,7 +53036,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53045,7 +53045,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53054,7 +53054,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53063,7 +53063,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53072,7 +53072,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53081,7 +53081,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -53090,7 +53090,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53099,7 +53099,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53108,7 +53108,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53117,7 +53117,7 @@
(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53126,7 +53126,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53135,7 +53135,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53144,7 +53144,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53153,7 +53153,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53162,7 +53162,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53171,7 +53171,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53180,7 +53180,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53189,7 +53189,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53198,7 +53198,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53207,7 +53207,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
@@ -53220,7 +53220,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53229,7 +53229,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係)
@@ -53238,7 +53238,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
@@ -53247,7 +53247,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
@@ -53256,7 +53256,7 @@
(第三条の四・第五条の二の三関係)
@@ -53265,7 +53265,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53278,7 +53278,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53287,7 +53287,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -53296,7 +53296,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53305,7 +53305,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53314,7 +53314,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53323,7 +53323,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53332,7 +53332,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53341,7 +53341,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53350,7 +53350,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53359,7 +53359,7 @@
(第三条の十関係)
@@ -53367,7 +53367,7 @@
第十二号の八様式
@@ -53376,7 +53376,7 @@
(第三条の十関係)
@@ -53385,7 +53385,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53394,7 +53394,7 @@
(第三条の十二関係)
@@ -53402,7 +53402,7 @@
第十二号の十一様式
@@ -53411,7 +53411,7 @@
(第三条の十二関係)
@@ -53420,7 +53420,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53429,7 +53429,7 @@
(附則第十八条関係)
@@ -53437,7 +53437,7 @@
第十二号の十四様式
@@ -53446,7 +53446,7 @@
(附則第十八条関係)
@@ -53455,7 +53455,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53464,7 +53464,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係)
@@ -53473,7 +53473,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
@@ -53482,7 +53482,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
@@ -53491,7 +53491,7 @@
(第六条の七関係)
@@ -53500,7 +53500,7 @@
(第六条の九関係)
@@ -53513,7 +53513,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53522,7 +53522,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
@@ -53531,7 +53531,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
@@ -53540,7 +53540,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53549,7 +53549,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53558,7 +53558,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53567,7 +53567,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53576,7 +53576,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53585,7 +53585,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
@@ -53594,7 +53594,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -53603,7 +53603,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
@@ -53612,7 +53612,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
@@ -53621,7 +53621,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
@@ -53630,7 +53630,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係)
@@ -53639,7 +53639,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係)
@@ -53652,7 +53652,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53661,7 +53661,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53670,7 +53670,7 @@
(第八条の二十八関係)
@@ -53679,7 +53679,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53688,7 +53688,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53697,7 +53697,7 @@
(第八条の二十八関係)
@@ -53706,7 +53706,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53715,7 +53715,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53724,7 +53724,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53733,7 +53733,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
@@ -53742,7 +53742,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53751,7 +53751,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
@@ -53760,7 +53760,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53769,7 +53769,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53778,7 +53778,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53787,7 +53787,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53796,7 +53796,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53805,7 +53805,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53814,7 +53814,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53823,7 +53823,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係)
@@ -53832,7 +53832,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
@@ -53841,7 +53841,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
@@ -53850,7 +53850,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係)
@@ -53859,7 +53859,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係)
@@ -53868,7 +53868,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係)
@@ -53877,7 +53877,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係)
@@ -53886,7 +53886,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -53895,7 +53895,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -53904,7 +53904,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -53913,7 +53913,7 @@
(第八条の四十三関係)
@@ -53922,7 +53922,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
@@ -53931,7 +53931,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
@@ -53940,7 +53940,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53949,7 +53949,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53958,7 +53958,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53967,7 +53967,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53976,7 +53976,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53985,7 +53985,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53994,7 +53994,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54003,7 +54003,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54012,7 +54012,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54021,7 +54021,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54030,7 +54030,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54039,7 +54039,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54048,7 +54048,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54057,7 +54057,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54066,7 +54066,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54075,7 +54075,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54084,7 +54084,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54093,7 +54093,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54102,7 +54102,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係)
@@ -54111,7 +54111,7 @@
(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
@@ -54120,7 +54120,7 @@
(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
@@ -54129,7 +54129,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
@@ -54138,7 +54138,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
@@ -54147,7 +54147,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54156,7 +54156,7 @@
(第十条の二の三関係)
@@ -54165,7 +54165,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54174,7 +54174,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54183,7 +54183,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54192,7 +54192,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54201,7 +54201,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54210,7 +54210,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54219,7 +54219,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54228,7 +54228,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54237,7 +54237,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54246,7 +54246,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54255,7 +54255,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54264,7 +54264,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54281,7 +54281,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54290,7 +54290,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54299,7 +54299,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係)
@@ -54308,7 +54308,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54317,7 +54317,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54326,7 +54326,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54335,7 +54335,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
@@ -54344,7 +54344,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54353,7 +54353,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54362,7 +54362,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54371,7 +54371,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54380,7 +54380,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54389,7 +54389,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係)
@@ -54402,7 +54402,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54411,7 +54411,7 @@
(第十条の二の九関係)
@@ -54420,7 +54420,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54429,7 +54429,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
@@ -54438,7 +54438,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -54447,7 +54447,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54456,7 +54456,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54465,7 +54465,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54474,7 +54474,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54483,7 +54483,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54492,7 +54492,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
@@ -54501,7 +54501,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
@@ -54510,7 +54510,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係)
@@ -54519,7 +54519,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54528,7 +54528,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54537,7 +54537,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54546,7 +54546,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54555,7 +54555,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54564,7 +54564,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54573,7 +54573,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54582,7 +54582,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54591,7 +54591,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54600,7 +54600,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54609,7 +54609,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54618,7 +54618,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54627,7 +54627,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54636,7 +54636,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係)
@@ -54645,7 +54645,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条関係)
@@ -54654,7 +54654,7 @@
(第十六条関係)
@@ -54663,7 +54663,7 @@
(第十六条関係)
@@ -54672,7 +54672,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
@@ -54681,7 +54681,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
@@ -54694,7 +54694,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
@@ -54703,7 +54703,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -54712,7 +54712,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係)
@@ -54725,7 +54725,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54734,7 +54734,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54743,7 +54743,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54752,7 +54752,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54761,7 +54761,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54770,7 +54770,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54779,7 +54779,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
@@ -54788,7 +54788,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
@@ -54801,7 +54801,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54810,7 +54810,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54819,7 +54819,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54828,7 +54828,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54837,7 +54837,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54850,7 +54850,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54859,7 +54859,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54868,7 +54868,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54877,7 +54877,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54890,7 +54890,7 @@
(附則第二十条関係)
@@ -54899,7 +54899,7 @@
(附則第二十条関係)
@@ -54907,7 +54907,7 @@
第五十五号様式
@@ -54915,7 +54915,7 @@
第五十五号の二様式
@@ -54924,7 +54924,7 @@
(第二条の三関係)
@@ -54933,7 +54933,7 @@
(第二条の三関係)
@@ -54942,7 +54942,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -54951,7 +54951,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -54960,7 +54960,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -54972,7 +54972,7 @@
第五十八号様式
@@ -54980,7 +54980,7 @@
第五十九号様式
diff --git a/all_xml/329/329M50000002023_20250401_506M60000008037/329M50000002023_20250401_506M60000008037.xml b/all_xml/329/329M50000002023_20250401_506M60000008037/329M50000002023_20250401_506M60000008037.xml
index 89a13b613..aabc998c7 100644
--- a/all_xml/329/329M50000002023_20250401_506M60000008037/329M50000002023_20250401_506M60000008037.xml
+++ b/all_xml/329/329M50000002023_20250401_506M60000008037/329M50000002023_20250401_506M60000008037.xml
@@ -49135,7 +49135,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第六条関係)
@@ -49144,7 +49144,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第十条関係)
@@ -50323,7 +50323,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条関係)
@@ -50332,7 +50332,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第九条関係)
@@ -50537,7 +50537,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条・第五条関係)
@@ -50546,7 +50546,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第七条・第八条関係)
@@ -52436,16 +52436,7 @@
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定
- 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第
-
-
-
-
-
-
-
-
- 号)の施行の日
+ 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
@@ -52512,12 +52503,21 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和七年一月一日から施行する。
+
+
+
第一号様式
(第一条の四関係)
@@ -52526,7 +52526,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係)
@@ -52535,7 +52535,7 @@
(第二条関係)
@@ -52544,7 +52544,7 @@
(第二条関係)
@@ -52553,7 +52553,7 @@
(第二条関係)
@@ -52562,7 +52562,7 @@
(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
@@ -52571,7 +52571,7 @@
(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
@@ -52580,7 +52580,7 @@
(第二条関係)
@@ -52589,7 +52589,7 @@
(第二条関係)
@@ -52602,7 +52602,7 @@
(第二条関係)
@@ -52615,7 +52615,7 @@
(第二条関係)
@@ -52624,7 +52624,7 @@
(第二条関係)
@@ -52633,7 +52633,7 @@
(第二条関係)
@@ -52642,7 +52642,7 @@
(第二条関係)
@@ -52651,7 +52651,7 @@
(第二条関係)
@@ -52660,7 +52660,7 @@
(第二条関係)
@@ -52669,7 +52669,7 @@
(第二条関係)
@@ -52678,7 +52678,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
@@ -52687,7 +52687,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
@@ -52696,7 +52696,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52705,7 +52705,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52718,7 +52718,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52727,7 +52727,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
@@ -52736,7 +52736,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
@@ -52745,7 +52745,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
@@ -52754,7 +52754,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -52763,7 +52763,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52772,7 +52772,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52781,7 +52781,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52790,7 +52790,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52799,7 +52799,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52808,7 +52808,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52817,7 +52817,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52826,7 +52826,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52835,7 +52835,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52844,7 +52844,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52853,7 +52853,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52862,7 +52862,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52871,7 +52871,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52880,7 +52880,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52897,7 +52897,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52906,7 +52906,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -52915,7 +52915,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52924,7 +52924,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52933,7 +52933,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52942,7 +52942,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -52951,7 +52951,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52960,7 +52960,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -52969,7 +52969,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52978,7 +52978,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -52995,7 +52995,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53008,7 +53008,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53017,7 +53017,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53026,7 +53026,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53035,7 +53035,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53044,7 +53044,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53053,7 +53053,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53062,7 +53062,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53071,7 +53071,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53080,7 +53080,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53089,7 +53089,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53098,7 +53098,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53107,7 +53107,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -53116,7 +53116,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53125,7 +53125,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53134,7 +53134,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53143,7 +53143,7 @@
(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53152,7 +53152,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53161,7 +53161,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53170,7 +53170,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53179,7 +53179,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53188,7 +53188,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53197,7 +53197,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53206,7 +53206,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53215,7 +53215,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53224,7 +53224,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53233,7 +53233,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
@@ -53246,7 +53246,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53255,7 +53255,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係)
@@ -53264,7 +53264,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
@@ -53273,7 +53273,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
@@ -53282,7 +53282,7 @@
(第三条の四・第五条の二の三関係)
@@ -53291,7 +53291,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53304,7 +53304,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53313,7 +53313,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -53322,7 +53322,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53331,7 +53331,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53340,7 +53340,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53349,7 +53349,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53358,7 +53358,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53367,7 +53367,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53376,7 +53376,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53385,7 +53385,7 @@
(第三条の十関係)
@@ -53393,7 +53393,7 @@
第十二号の八様式
@@ -53402,7 +53402,7 @@
(第三条の十関係)
@@ -53411,7 +53411,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53420,7 +53420,7 @@
(第三条の十二関係)
@@ -53428,7 +53428,7 @@
第十二号の十一様式
@@ -53437,7 +53437,7 @@
(第三条の十二関係)
@@ -53446,7 +53446,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53455,7 +53455,7 @@
(附則第十八条関係)
@@ -53463,7 +53463,7 @@
第十二号の十四様式
@@ -53472,7 +53472,7 @@
(附則第十八条関係)
@@ -53481,7 +53481,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53490,7 +53490,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係)
@@ -53499,7 +53499,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
@@ -53508,7 +53508,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
@@ -53517,7 +53517,7 @@
(第六条の七関係)
@@ -53526,7 +53526,7 @@
(第六条の九関係)
@@ -53539,7 +53539,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53548,7 +53548,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
@@ -53557,7 +53557,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
@@ -53566,7 +53566,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53575,7 +53575,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53584,7 +53584,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53593,7 +53593,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53602,7 +53602,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53611,7 +53611,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
@@ -53620,7 +53620,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -53629,7 +53629,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
@@ -53638,7 +53638,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
@@ -53647,7 +53647,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
@@ -53656,7 +53656,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係)
@@ -53665,7 +53665,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係)
@@ -53678,7 +53678,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53687,7 +53687,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53696,7 +53696,7 @@
(第八条の二十八関係)
@@ -53705,7 +53705,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53714,7 +53714,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53723,7 +53723,7 @@
(第八条の二十八関係)
@@ -53732,7 +53732,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53741,7 +53741,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53750,7 +53750,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53759,7 +53759,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
@@ -53768,7 +53768,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53777,7 +53777,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
@@ -53786,7 +53786,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53795,7 +53795,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53804,7 +53804,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53813,7 +53813,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53822,7 +53822,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53831,7 +53831,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53840,7 +53840,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53849,7 +53849,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係)
@@ -53858,7 +53858,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
@@ -53867,7 +53867,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
@@ -53876,7 +53876,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係)
@@ -53885,7 +53885,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係)
@@ -53894,7 +53894,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係)
@@ -53903,7 +53903,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係)
@@ -53912,7 +53912,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -53921,7 +53921,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -53930,7 +53930,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -53939,7 +53939,7 @@
(第八条の四十三関係)
@@ -53948,7 +53948,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
@@ -53957,7 +53957,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
@@ -53966,7 +53966,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53975,7 +53975,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53984,7 +53984,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -53993,7 +53993,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54002,7 +54002,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54011,7 +54011,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54020,7 +54020,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54029,7 +54029,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54038,7 +54038,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54047,7 +54047,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54056,7 +54056,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54065,7 +54065,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54074,7 +54074,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54083,7 +54083,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54092,7 +54092,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54101,7 +54101,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54110,7 +54110,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54119,7 +54119,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54128,7 +54128,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係)
@@ -54137,7 +54137,7 @@
(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
@@ -54146,7 +54146,7 @@
(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
@@ -54155,7 +54155,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
@@ -54164,7 +54164,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
@@ -54173,7 +54173,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54182,7 +54182,7 @@
(第十条の二の三関係)
@@ -54191,7 +54191,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54200,7 +54200,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54209,7 +54209,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54218,7 +54218,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54227,7 +54227,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54236,7 +54236,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54245,7 +54245,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54254,7 +54254,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54263,7 +54263,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54272,7 +54272,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54281,7 +54281,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54290,7 +54290,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54307,7 +54307,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54316,7 +54316,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54325,7 +54325,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係)
@@ -54334,7 +54334,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54343,7 +54343,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54352,7 +54352,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54361,7 +54361,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
@@ -54370,7 +54370,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54379,7 +54379,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54388,7 +54388,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54397,7 +54397,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54406,7 +54406,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54415,7 +54415,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係)
@@ -54428,7 +54428,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54437,7 +54437,7 @@
(第十条の二の九関係)
@@ -54446,7 +54446,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54455,7 +54455,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
@@ -54464,7 +54464,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -54473,7 +54473,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54482,7 +54482,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54491,7 +54491,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54500,7 +54500,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54509,7 +54509,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54518,7 +54518,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
@@ -54527,7 +54527,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
@@ -54536,7 +54536,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係)
@@ -54545,7 +54545,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54554,7 +54554,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54563,7 +54563,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54572,7 +54572,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54581,7 +54581,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54590,7 +54590,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54599,7 +54599,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54608,7 +54608,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54617,7 +54617,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54626,7 +54626,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54635,7 +54635,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54644,7 +54644,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54653,7 +54653,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54662,7 +54662,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係)
@@ -54671,7 +54671,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条関係)
@@ -54680,7 +54680,7 @@
(第十六条関係)
@@ -54689,7 +54689,7 @@
(第十六条関係)
@@ -54698,7 +54698,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
@@ -54707,7 +54707,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
@@ -54720,7 +54720,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
@@ -54729,7 +54729,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -54738,7 +54738,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係)
@@ -54751,7 +54751,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54760,7 +54760,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54769,7 +54769,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54778,7 +54778,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54787,7 +54787,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54796,7 +54796,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54805,7 +54805,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
@@ -54814,7 +54814,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
@@ -54827,7 +54827,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54836,7 +54836,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54845,7 +54845,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54854,7 +54854,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54863,7 +54863,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54876,7 +54876,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54885,7 +54885,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54894,7 +54894,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54903,7 +54903,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -54916,7 +54916,7 @@
(附則第二十条関係)
@@ -54925,7 +54925,7 @@
(附則第二十条関係)
@@ -54933,7 +54933,7 @@
第五十五号様式
@@ -54941,7 +54941,7 @@
第五十五号の二様式
@@ -54950,7 +54950,7 @@
(第二条の三関係)
@@ -54959,7 +54959,7 @@
(第二条の三関係)
@@ -54968,7 +54968,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -54977,7 +54977,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -54986,7 +54986,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -54998,7 +54998,7 @@
第五十八号様式
@@ -55006,7 +55006,7 @@
第五十九号様式
diff --git a/all_xml/329/329M50000002023_20270101_505M60000008037/329M50000002023_20270101_505M60000008037.xml b/all_xml/329/329M50000002023_20270101_505M60000008037/329M50000002023_20270101_505M60000008037.xml
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@@ -49199,7 +49199,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第六条関係)
@@ -49208,7 +49208,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第十条関係)
@@ -50387,7 +50387,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条関係)
@@ -50396,7 +50396,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第九条関係)
@@ -50601,7 +50601,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条・第五条関係)
@@ -50610,7 +50610,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第七条・第八条関係)
@@ -52507,16 +52507,7 @@
第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定
- 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第
-
-
-
-
-
-
-
-
- 号)の施行の日
+ 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
@@ -52655,12 +52646,21 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和七年一月一日から施行する。
+
+
+
第一号様式
(第一条の四関係)
@@ -52669,7 +52669,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係)
@@ -52678,7 +52678,7 @@
(第二条関係)
@@ -52687,7 +52687,7 @@
(第二条関係)
@@ -52696,7 +52696,7 @@
(第二条関係)
@@ -52705,7 +52705,7 @@
(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
@@ -52714,7 +52714,7 @@
(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
@@ -52723,7 +52723,7 @@
(第二条関係)
@@ -52732,7 +52732,7 @@
(第二条関係)
@@ -52745,7 +52745,7 @@
(第二条関係)
@@ -52758,7 +52758,7 @@
(第二条関係)
@@ -52767,7 +52767,7 @@
(第二条関係)
@@ -52776,7 +52776,7 @@
(第二条関係)
@@ -52785,7 +52785,7 @@
(第二条関係)
@@ -52794,7 +52794,7 @@
(第二条関係)
@@ -52803,7 +52803,7 @@
(第二条関係)
@@ -52812,7 +52812,7 @@
(第二条関係)
@@ -52821,7 +52821,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
@@ -52830,7 +52830,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
@@ -52839,7 +52839,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52848,7 +52848,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52861,7 +52861,7 @@
(第二条の二関係)
@@ -52870,7 +52870,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
@@ -52879,7 +52879,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
@@ -52888,7 +52888,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
@@ -52897,7 +52897,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -52906,7 +52906,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52915,7 +52915,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52924,7 +52924,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -52933,7 +52933,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52942,7 +52942,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52951,7 +52951,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52960,7 +52960,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52969,7 +52969,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52978,7 +52978,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52987,7 +52987,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -52996,7 +52996,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53005,7 +53005,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53014,7 +53014,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53023,7 +53023,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53040,7 +53040,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53049,7 +53049,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -53058,7 +53058,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -53067,7 +53067,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -53076,7 +53076,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -53085,7 +53085,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -53094,7 +53094,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53103,7 +53103,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -53112,7 +53112,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53121,7 +53121,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -53130,7 +53130,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
@@ -53147,7 +53147,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53156,7 +53156,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53165,7 +53165,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53174,7 +53174,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53183,7 +53183,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53192,7 +53192,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53201,7 +53201,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53210,7 +53210,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53219,7 +53219,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53228,7 +53228,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53237,7 +53237,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53246,7 +53246,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53255,7 +53255,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53264,7 +53264,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
@@ -53273,7 +53273,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
@@ -53282,7 +53282,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53291,7 +53291,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53300,7 +53300,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53309,7 +53309,7 @@
(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53318,7 +53318,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53327,7 +53327,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53336,7 +53336,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53345,7 +53345,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53354,7 +53354,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53363,7 +53363,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53372,7 +53372,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53381,7 +53381,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53390,7 +53390,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53407,7 +53407,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53416,7 +53416,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係)
@@ -53425,7 +53425,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
@@ -53434,7 +53434,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
@@ -53443,7 +53443,7 @@
(第三条の四・第五条の二の三関係)
@@ -53452,7 +53452,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
@@ -53465,7 +53465,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
@@ -53474,7 +53474,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -53483,7 +53483,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53492,7 +53492,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53501,7 +53501,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53510,7 +53510,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53519,7 +53519,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53528,7 +53528,7 @@
(第三条の七関係)
@@ -53537,7 +53537,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53546,7 +53546,7 @@
(第三条の十関係)
@@ -53554,7 +53554,7 @@
第十二号の八様式
@@ -53563,7 +53563,7 @@
(第三条の十関係)
@@ -53572,7 +53572,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53581,7 +53581,7 @@
(第三条の十二関係)
@@ -53589,7 +53589,7 @@
第十二号の十一様式
@@ -53598,7 +53598,7 @@
(第三条の十二関係)
@@ -53607,7 +53607,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53616,7 +53616,7 @@
(附則第十八条関係)
@@ -53624,7 +53624,7 @@
第十二号の十四様式
@@ -53633,7 +53633,7 @@
(附則第十八条関係)
@@ -53642,7 +53642,7 @@
(第三十八条関係)
@@ -53651,7 +53651,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係)
@@ -53660,7 +53660,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
@@ -53669,7 +53669,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
@@ -53678,7 +53678,7 @@
(第六条の七関係)
@@ -53687,7 +53687,7 @@
(第六条の九関係)
@@ -53700,7 +53700,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53709,7 +53709,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
@@ -53718,7 +53718,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
@@ -53727,7 +53727,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53736,7 +53736,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53745,7 +53745,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53754,7 +53754,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53763,7 +53763,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
@@ -53772,7 +53772,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
@@ -53781,7 +53781,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -53790,7 +53790,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
@@ -53799,7 +53799,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
@@ -53808,7 +53808,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
@@ -53817,7 +53817,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係)
@@ -53826,7 +53826,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係)
@@ -53839,7 +53839,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53848,7 +53848,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53857,7 +53857,7 @@
(第八条の二十八関係)
@@ -53866,7 +53866,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53875,7 +53875,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53884,7 +53884,7 @@
(第八条の二十八関係)
@@ -53893,7 +53893,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53902,7 +53902,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53911,7 +53911,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53920,7 +53920,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
@@ -53929,7 +53929,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53938,7 +53938,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
@@ -53947,7 +53947,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53956,7 +53956,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53965,7 +53965,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53974,7 +53974,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53983,7 +53983,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -53992,7 +53992,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -54001,7 +54001,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
@@ -54010,7 +54010,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係)
@@ -54019,7 +54019,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
@@ -54028,7 +54028,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
@@ -54037,7 +54037,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係)
@@ -54046,7 +54046,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係)
@@ -54055,7 +54055,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係)
@@ -54064,7 +54064,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係)
@@ -54073,7 +54073,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -54082,7 +54082,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -54091,7 +54091,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
@@ -54100,7 +54100,7 @@
(第八条の四十三関係)
@@ -54109,7 +54109,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
@@ -54118,7 +54118,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
@@ -54127,7 +54127,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54136,7 +54136,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54145,7 +54145,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54154,7 +54154,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54163,7 +54163,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54172,7 +54172,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54181,7 +54181,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54190,7 +54190,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54199,7 +54199,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54208,7 +54208,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54217,7 +54217,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54226,7 +54226,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54235,7 +54235,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54244,7 +54244,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54253,7 +54253,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54262,7 +54262,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54271,7 +54271,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54280,7 +54280,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
@@ -54289,7 +54289,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係)
@@ -54298,7 +54298,7 @@
(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
@@ -54307,7 +54307,7 @@
(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
@@ -54316,7 +54316,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
@@ -54325,7 +54325,7 @@
(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
@@ -54334,7 +54334,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54343,7 +54343,7 @@
(第十条の二の三関係)
@@ -54352,7 +54352,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54361,7 +54361,7 @@
(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54370,7 +54370,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54379,7 +54379,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
@@ -54388,7 +54388,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54397,7 +54397,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54406,7 +54406,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54415,7 +54415,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54424,7 +54424,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54433,7 +54433,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54442,7 +54442,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54451,7 +54451,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54468,7 +54468,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54477,7 +54477,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54486,7 +54486,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係)
@@ -54495,7 +54495,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54504,7 +54504,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54513,7 +54513,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54522,7 +54522,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
@@ -54531,7 +54531,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54540,7 +54540,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54549,7 +54549,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54558,7 +54558,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54567,7 +54567,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54576,7 +54576,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係)
@@ -54589,7 +54589,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
@@ -54598,7 +54598,7 @@
(第十条の二の九関係)
@@ -54607,7 +54607,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
@@ -54616,7 +54616,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
@@ -54625,7 +54625,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -54634,7 +54634,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54643,7 +54643,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54652,7 +54652,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54661,7 +54661,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54670,7 +54670,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54679,7 +54679,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
@@ -54688,7 +54688,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
@@ -54697,7 +54697,7 @@
(提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係)
@@ -54706,7 +54706,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54715,7 +54715,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54724,7 +54724,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54733,7 +54733,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54742,7 +54742,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54751,7 +54751,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54760,7 +54760,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54769,7 +54769,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
@@ -54778,7 +54778,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54787,7 +54787,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54796,7 +54796,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54805,7 +54805,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54814,7 +54814,7 @@
(第十四条関係)
@@ -54823,7 +54823,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係)
@@ -54832,7 +54832,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条関係)
@@ -54841,7 +54841,7 @@
(第十六条関係)
@@ -54850,7 +54850,7 @@
(第十六条関係)
@@ -54859,7 +54859,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
@@ -54868,7 +54868,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
@@ -54881,7 +54881,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
@@ -54890,7 +54890,7 @@
(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
@@ -54899,7 +54899,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係)
@@ -54912,7 +54912,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54921,7 +54921,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54930,7 +54930,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54939,7 +54939,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54948,7 +54948,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54957,7 +54957,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
@@ -54966,7 +54966,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
@@ -54975,7 +54975,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
@@ -54988,7 +54988,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -54997,7 +54997,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -55006,7 +55006,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -55015,7 +55015,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -55024,7 +55024,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
@@ -55037,7 +55037,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -55046,7 +55046,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -55055,7 +55055,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -55064,7 +55064,7 @@
(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
@@ -55077,7 +55077,7 @@
(附則第二十条関係)
@@ -55086,7 +55086,7 @@
(附則第二十条関係)
@@ -55094,7 +55094,7 @@
第五十五号様式
@@ -55102,7 +55102,7 @@
第五十五号の二様式
@@ -55111,7 +55111,7 @@
(第二条の三関係)
@@ -55120,7 +55120,7 @@
(第二条の三関係)
@@ -55129,7 +55129,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -55138,7 +55138,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -55147,7 +55147,7 @@
(附則第二条の四関係)
@@ -55159,7 +55159,7 @@
第五十八号様式
@@ -55167,7 +55167,7 @@
第五十九号様式
diff --git a/all_xml/332/332AC0000000026_20241128_506AC0000000008/332AC0000000026_20241128_506AC0000000008.xml b/all_xml/332/332AC0000000026_20241128_506AC0000000008/332AC0000000026_20241128_506AC0000000008.xml
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@@ -6611,6 +6611,52 @@
+
+ (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
+ 第十一条の五
+
+
+
+ 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
+ ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの
+
+
+ その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの
+
+
+ その取得価額の百分の二十五に相当する金額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。
+ この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
+
+
+
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条
@@ -26915,6 +26961,44 @@
+
+ (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
+ 第四十四条の五
+
+
+
+ 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該生産方式革新事業活動用資産等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの
+
+
+ その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの
+
+
+ その取得価額の百分の二十五に相当する金額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
+
+
+
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第四十五条
@@ -53488,6 +53572,104 @@
+
+ (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減)
+ 第八十条の三
+
+
+
+ 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十四条第三項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 千分の三・五
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加
+
+
+ イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
+
+
+
+ イ
+
+
+ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
+
+
+ 千分の一
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)
+
+
+ 千分の三・五
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。)
+
+
+ 千分の五
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 千分の十六
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 合併による不動産の所有権の取得
+
+
+ 千分の二
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 分割による不動産の所有権の取得
+
+
+ 千分の四
+
+
+
+
+
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条
diff --git a/all_xml/332/332AC0000000026_20250101_505AC0000000003/332AC0000000026_20250101_505AC0000000003.xml b/all_xml/332/332AC0000000026_20250101_505AC0000000003/332AC0000000026_20250101_505AC0000000003.xml
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@@ -1,6 +1,6 @@
-
- 昭和三十二年法律第二十六号
+昭和三十二年法律第二十六号
+
租税特別措置法
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。
diff --git a/all_xml/332/332CO0000000043_20241220_506CO0000000151/332CO0000000043_20241220_506CO0000000151.xml b/all_xml/332/332CO0000000043_20241001_506CO0000000151/332CO0000000043_20241001_506CO0000000151.xml
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@@ -15761,59 +15761,58 @@
2
- 法第三十四条第二項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+ 法第三十四条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。第四項及び第六項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
-
一
- 法第三十四条第二項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
+ 当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
-
二
- 支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
+ その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
3
- 前項の規定は、法第三十四条第二項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。
- この場合において、前項各号中「第三十四条第二項第三号の二」とあるのは、「第三十四条第二項第三号の三」と読み替えるものとする。
+ 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
4
- 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとする。
+ 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「支援団体」という。)とする。
5
- 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+ 法第三十四条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
-
一
- 法第三十四条第二項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
+ 当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
-
二
- 支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第三十四条第二項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
+ その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
-
三
-
- その買い取つた土地が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
-
-
- -
- 四
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
@@ -15822,7 +15821,7 @@
6
- 法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。
+ 法第三十四条第二項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
@@ -46955,66 +46954,59 @@
3
- 法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+ 法第六十五条の三第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)が、都市緑地法第十七条第三項の規定により、都道府県、町村又は同条第二項に規定する緑地保全・緑化推進法人(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項及び第五項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項及び第五項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。以下この項において「推進法人」という。)に買い取られる場合(推進法人に買い取られる場合にあつては、次に掲げる要件を満たす場合に限る。)とする。
-
一
- 法第六十五条の三第一項第三号の二の都市緑化支援機構(以下この項において「支援機構」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
+ 当該推進法人と地方公共団体との間で、その買い取つた土地等の売買の予約又はその買い取つた土地等の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
-
二
- 支援機構と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地(法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
+ その買い取つた土地等が、当該推進法人に係る都市緑地法第六十九条第一項の指定をした市町村長の当該市町村の区域内に存する同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区内の土地等であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該推進法人が、地方公共団体の管理の下に、当該土地等の買取りを行い、かつ、その買い取つた土地等の保全を行うと認められるものであること。
4
- 前項の規定は、法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する政令で定める要件について準用する。
- この場合において、前項各号中「第六十五条の三第一項第三号の二」とあるのは、「第六十五条の三第一項第三号の三」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 5
-
- 法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
+ 法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第二条第二項に規定する公立博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設に該当するものに係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするものとし、法第六十五条の三第一項第四号に規定する政令で定める文化財保存活用支援団体は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(以下この項において「支援団体」という。)とし、同号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件を満たす場合とする。
-
一
- 法第六十五条の三第一項第四号の文化財保存活用支援団体(以下この項において「支援団体」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
+ 当該支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結し、その旨の仮登記を行うこと。
-
二
- 支援団体と地方公共団体との間で、その買い取つた土地(法第六十五条の三第一項第四号に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。
+ その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
-
三
-
- その買い取つた土地が、文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。
-
-
- -
- 四
文化財保護法第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。
-
- 6
+
+ 5
- 法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。
+ 法第六十五条の三第一項第七号に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
-
- 7
+
+ 6
法第六十五条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
diff --git a/all_xml/332/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151.xml b/all_xml/332/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151.xml
index 575c3546d..0bf17b9e3 100644
--- a/all_xml/332/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151.xml
+++ b/all_xml/332/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151/332CO0000000043_20241128_506CO0000000151.xml
@@ -10865,6 +10865,28 @@
+
+ (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
+ 第六条の二の三
+
+
+
+ 法第十一条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十一条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
+
+
+
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六条の三
@@ -40764,11 +40786,24 @@
+ (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
第二十八条の八
- 削除
+ 法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
diff --git a/all_xml/332/332CO0000000043_20260521_506CO0000000151/332CO0000000043_20260521_506CO0000000151.xml b/all_xml/332/332CO0000000043_20260521_506CO0000000151/332CO0000000043_20260521_506CO0000000151.xml
index d47cefc38..e1b101a20 100644
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@@ -1,6 +1,6 @@
-
- 昭和三十二年政令第四十三号
+昭和三十二年政令第四十三号
+
租税特別措置法施行令
内閣は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/332/332CO0000000043_21171231_429CO0000000007/332CO0000000043_21171231_429CO0000000007.xml b/all_xml/332/332CO0000000043_21171231_429CO0000000007/332CO0000000043_21171231_429CO0000000007.xml
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@@ -1,6 +1,6 @@
-
- 昭和三十二年政令第四十三号
+昭和三十二年政令第四十三号
+
租税特別措置法施行令
内閣は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20241220_506M60000040024/332M50000040015_20241220_506M60000040024.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20241001_506M60000040024/332M50000040015_20241001_506M60000040024.xml
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index 1d21dc291..862df80a5 100644
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@@ -11254,10 +11254,10 @@
イ
- 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項の規定により買い取られる場合
+ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合
- 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
+ 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
@@ -11268,9 +11268,31 @@
土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合
- 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
+ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
+
+ (1)
+
+
+ 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合
+
+
+ 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合
+
+
+ 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
+
+
+
ハ
@@ -11317,28 +11339,6 @@
- -
- 三の二
-
-
- 法第三十四条第二項第三号の二の場合
-
-
- 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
-
-
-
- -
- 三の三
-
-
- 法第三十四条第二項第三号の三の場合
-
-
- 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
-
-
-
-
四
@@ -11353,10 +11353,10 @@
イ
- 施行令第二十二条の七第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合
+ 施行令第二十二条の七第五項第一号に規定する土地が支援団体(同条第四項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合
- 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
+ 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
@@ -11401,7 +11401,7 @@
法第三十四条第二項第七号の場合
- 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
+ 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
@@ -36630,10 +36630,10 @@
イ
- 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取られる場合
+ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合
- 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
+ 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
@@ -36644,9 +36644,31 @@
土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合
- 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
+ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
+
+ (1)
+
+
+ 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合
+
+
+ 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合
+
+
+ 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
+
+
+
ハ
@@ -36693,28 +36715,6 @@
- -
- 三の二
-
-
- 法第六十五条の三第一項第三号の二の場合
-
-
- 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
-
-
-
- -
- 三の三
-
-
- 法第六十五条の三第一項第三号の三の場合
-
-
- 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第四項において準用する同条第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
-
-
-
-
四
@@ -36729,10 +36729,10 @@
イ
- 施行令第三十九条の四第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合
+ 施行令第三十九条の四第四項第一号に規定する土地が支援団体(同項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合
- 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
+ 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第三十九条の四第四項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
@@ -36777,7 +36777,7 @@
法第六十五条の三第一項第七号の場合
- 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
+ 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
@@ -59597,8 +59597,17 @@
- (特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
+ 第三十一条の三
@@ -59618,16 +59627,6 @@
-
- (都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)
- 第三十一条の三
-
-
-
- 法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
-
-
-
(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20241128_506M60000040024/332M50000040015_20241128_506M60000040024.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20241128_506M60000040024/332M50000040015_20241128_506M60000040024.xml
index ca366be66..1d21dc291 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20241128_506M60000040024/332M50000040015_20241128_506M60000040024.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20241128_506M60000040024/332M50000040015_20241128_506M60000040024.xml
@@ -59564,6 +59564,22 @@
+
+ (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
+ 第三十条の四
+
+
+
+ 法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の三第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
+
+
+
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条
diff --git a/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml b/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml
index 601f77356..2990a0666 100644
--- a/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml
+++ b/all_xml/332/332M50000040015_20270101_505M60000040019/332M50000040015_20270101_505M60000040019.xml
@@ -1,5 +1,5 @@
-昭和三十二年大蔵省令第十五号租税特別措置法施行規則
+昭和三十二年大蔵省令第十五号租税特別措置法施行規則
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、租税特別措置法施行規則を次のように定める。
租税特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵省令第九十九号)の全部を改正する。
@@ -7455,7 +7455,7 @@
2
- 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省/令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
+ 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
@@ -7581,7 +7581,7 @@
ロ
- 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年/総務省/経済産業省/令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
+ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
@@ -7672,7 +7672,7 @@
法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合
- 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年/内閣府、総務省、財務省、/文部科学省、厚生労働省、農林水産省、/経済産業省、国土交通省、環境省/令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
+ 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
@@ -7756,7 +7756,7 @@
-
一
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年/財務省、厚生労働省、/農林水産省、経済産業省、/環境省/令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
+ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
-
@@ -7939,7 +7939,7 @@
- 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年/農林水産省/経済産業省/国土交通省/令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
+ 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
@@ -33305,7 +33305,7 @@
3
- 法第四十二条の十二の七第八項及び第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
+ 法第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
-
一
@@ -33314,7 +33314,7 @@
法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合
- その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
+ その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
@@ -33698,25 +33698,59 @@
- 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
+ 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項の表の各号の第二欄に掲げる措置として取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
2
- 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。
+ 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
-
一
- 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
+
+ 法第五十六条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合
+
+
+ その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
+
+
-
二
- 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
+
+ 法第五十六条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合
+
+
+ その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類
+
+
+ イ
+
+ 産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則第十八条第一項の認定書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 産業競争力強化法施行規則第二十一条の二第二項及び第四十一条の二第三項の確認書の写し
+
+
@@ -41807,7 +41841,7 @@
2
- 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補填等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
+ 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
@@ -41819,7 +41853,7 @@
4
- 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補填等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
+ 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
@@ -46457,7 +46491,7 @@
-
六
- 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額
+ 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
-
@@ -69591,9 +69625,7 @@
-
六
- 新規則別表第八の備考2中「こと。この場合において、住宅借入金等(当該住宅借入金等が第18条の21第12項第1号ロに規定する特定借入金等(以下この表において「特定借入金等」という。)である場合には、当該特定借入金等に係る同号ロに規定する当初の住宅借入金等(以下この表において「当初の住宅借入金等」という。)に同号ロに規定する土地等の取得に係る住宅借入金等(以下この表において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれるときは、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が施行令第26条第7項各号に掲げる借入金、同条第8項第2号に掲げる借入金、同項第3号に掲げる債務、同項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第10項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項各号に掲げる債務、同条第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第14項に規定する債務、同条第15項各号に掲げる借入金、同条第16項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第2号から第5号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別を記載すること。
- 」とあるのは「こと。
- 」と、同表の備考3中「には、当該住宅借入金等の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得に係るもの、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この表において「土地等」という。)の取得に係るもの又は当該居住用家屋若しくは当該既存住宅及び当該土地等の取得に係るものの別に応じ、該当する番号を○で囲むこと」とあるのは「は、記載を要しない」とする。
+ 新規則別表第八の備考2中「こと。この場合において、住宅借入金等(当該住宅借入金等が第18条の21第12項第1号ロに規定する特定借入金等(以下この表において「特定借入金等」という。)である場合には、当該特定借入金等に係る同号ロに規定する当初の住宅借入金等(以下この表において「当初の住宅借入金等」という。)に同号ロに規定する土地等の取得に係る住宅借入金等(以下この表において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれるときは、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が施行令第26条第7項各号に掲げる借入金、同条第8項第2号に掲げる借入金、同項第3号に掲げる債務、同項第4号若しくは第5号に掲げる借入金(同項第4号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第10項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第11項各号に掲げる債務、同条第13項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第14項に規定する債務、同条第15項各号に掲げる借入金、同条第16項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第17項第2号から第5号までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別を記載すること。」とあるのは「こと。」と、同表の備考3中「には、当該住宅借入金等の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得に係るもの、当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この表において「土地等」という。)の取得に係るもの又は当該居住用家屋若しくは当該既存住宅及び当該土地等の取得に係るものの別に応じ、該当する番号を○で囲むこと」とあるのは「は、記載を要しない」とする。
@@ -83385,7 +83417,7 @@
改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。
- この場合において、同条第一項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第二項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「産業競争力強化法施行規則(平成三十年/内閣府、総務省、財務省、/文部科学省、厚生労働省、農林水産省、/経済産業省、国土交通省、環境省/令第一号)附則第二条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則」と、「)第十八条第一項」とあるのは「。以下この項において「旧産競法規則」という。)第十八条第一項」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
+ この場合において、同条第一項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第二項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)附則第二条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則」と、「)第十八条第一項」とあるのは「。以下この項において「旧産競法規則」という。)第十八条第一項」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
@@ -85494,7 +85526,7 @@
改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
- この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第三項第二号中「連結子法人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」と、同条第四項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同項第三号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が令和二年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。
+ この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第二項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和六年経済産業省令第五十五号。第四項において「令和六年改正省令」という。)第三条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下この項及び第四項において「令和六年旧規則」という。)」と、「同令」とあるのは「令和六年旧規則」と、同条第三項第二号中「連結子法人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」と、同条第四項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「令和六年改正省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和六年旧規則」と、同項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同項第三号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が令和二年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。
@@ -88093,7 +88125,7 @@
- 新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省/令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年/内閣府、総務省、財務省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省/令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
+ 新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
@@ -88412,11 +88444,20 @@
-
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
別表第一
削除
-
+
別表第二
(一)
@@ -88425,7 +88466,7 @@
-
+
別表第二
(二)
@@ -88434,7 +88475,7 @@
-
+
別表第二
(三)
@@ -88443,7 +88484,7 @@
-
+
別表第二
(四)
@@ -88452,7 +88493,7 @@
-
+
別表第二
(五)
@@ -88461,7 +88502,7 @@
-
+
別表第二
(六)
@@ -88470,7 +88511,7 @@
-
+
別表第三
(一)
@@ -88479,7 +88520,7 @@
-
+
別表第三
(二)
@@ -88488,7 +88529,7 @@
-
+
別表第三
(三)
@@ -88497,7 +88538,7 @@
-
+
別表第三
(四)
@@ -88506,7 +88547,7 @@
-
+
別表第三
(五)
@@ -88515,7 +88556,7 @@
-
+
別表第三
(六)
@@ -88524,7 +88565,7 @@
-
+
別表第三
(七)
@@ -88533,7 +88574,7 @@
-
+
別表第三
(八)
@@ -88542,7 +88583,7 @@
-
+
別表第三
(九)
@@ -88551,7 +88592,7 @@
-
+
別表第三
(十)
@@ -88560,7 +88601,7 @@
-
+
別表第四
-
+
別表第五
-
+
別表第六
(一)
@@ -88585,7 +88626,7 @@
-
+
別表第六
(二)
@@ -88594,7 +88635,7 @@
-
+
別表第七
(一)
@@ -88603,7 +88644,7 @@
-
+
別表第七
(二)
@@ -88612,7 +88653,7 @@
-
+
別表第七
(三)
@@ -88621,7 +88662,7 @@
-
+
別表第八
(一)
@@ -88630,7 +88671,7 @@
-
+
別表第八
(二)
@@ -88639,7 +88680,7 @@
-
+
別表第九
(一)
@@ -88648,7 +88689,7 @@
-
+
別表第九
(二)
@@ -88657,7 +88698,7 @@
-
+
別表第十
公益法人等の損益計算書等に記載する科目
-
@@ -88721,7 +88762,7 @@
-
+
別表第十一
(一)
@@ -88730,7 +88771,7 @@
-
+
別表第十一
(二)
@@ -88739,7 +88780,7 @@
-
+
別表第十一
(三)
@@ -88748,7 +88789,7 @@
-
+
別表第十一
(四)
@@ -88757,7 +88798,7 @@
-
+
別表第十一
(五)
@@ -88766,7 +88807,7 @@
-
+
別表第十一
(六)
@@ -88775,7 +88816,7 @@
-
+
別表第十二
(一)
@@ -88784,7 +88825,7 @@
-
+
別表第十二
(二)
@@ -88793,7 +88834,7 @@
-
+
別表第十二
(三)
@@ -88802,7 +88843,7 @@
-
+
別表第十二
(四)
@@ -88811,7 +88852,7 @@
-
+
別表第十二
(五)
@@ -88820,7 +88861,7 @@
-
+
別表第十二
(六)
@@ -88829,11 +88870,11 @@
-
+
別表第十三
削除
-
+
別表第十四
(一)
@@ -88842,7 +88883,7 @@
-
+
別表第十四
(二)
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@@ -0,0 +1,1655 @@
+
+昭和三十五年総理府令第六十五号火薬類の運搬に関する内閣府令
+ 火薬類取締法第十九条第一項及び第二十条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、火薬類の運搬に関する総理府令を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条)
+
+
+ 第二章 届出等
+ (第二条―第十条)
+
+
+ 第三章 技術上の基準
+ (第十一条―第十七条)
+
+
+ 第四章 雑則
+ (第十八条・第十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二章 届出等
+
+ (運搬の届出)
+ 第二条
+
+
+
+ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第一の届出書及び別記様式第二の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。
+
+
+
+
+ (証明書)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。
+
+
+
+
+ (証明書の記載事項の変更の届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十九条第四項において準用する法第十七条第七項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第四の届出書を提出して行なうものとする。
+
+
+
+
+ (証明書の再交付の申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十九条第四項において準用する法第十七条第八項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。
+
+
+
+
+ 第六条及び第七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (運搬の届出等の経由)
+ 第八条
+
+
+
+ 火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (運搬の届出を要しない数量)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。
+
+
+
+
+
+ 第三章 技術上の基準
+
+ (積載方法等の技術上の基準)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第二十条第二項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。
+
+
+
+
+ (積載方法)
+ 第十二条
+
+
+
+ 火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。
+ この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。
+
+
+
+
+ (混載の禁止)
+ 第十三条
+
+
+
+ 火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 発火性又は引火性の物
+
+
+ -
+ 二
+
+ 包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物
+
+
+ -
+ 三
+
+ 鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物
+
+
+ -
+ 四
+
+ 毒物、放射性物質その他の有害性物質
+
+
+
+
+
+ 第十四条
+
+
+
+ 種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。
+ ただし、別表第二に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (運搬方法)
+ 第十五条
+
+
+
+ 火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。
+ ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。
+ この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。
+
+
+
+ D=(d1/340)+(d2/200)
+
+
+
+
+ (この式において、d1及びd2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
+
+
+
+
+
+ d1
+
+
+ 高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)による運搬距離(単位 キロメートル)
+
+
+
+
+
+
+ d2
+
+
+ 高速自動車国道以外の道路による運搬距離(単位 キロメートル))
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方十五メートルのところに赤色灯を置くこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に八十メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に五十メートル以上の距離を保つこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 運搬中積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 積卸しは、夜間を避けて行なうこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 火薬類の種類
+
+
+ 区分
+
+
+ 性状
+
+
+
+
+ 法第二条第一項第一号ロに掲げる火薬
+
+
+ パウダーケーキ(別名パウダーペースト)
+
+
+ 二十五質量パーセント以上の水又は十七質量パーセント以上のアルコールで湿状にしたもの
+
+
+
+
+ 法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬
+
+
+ 雷こう
+
+
+ 二十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
+
+
+
+
+ アジ化鉛
+
+
+
+
+ スチフニン酸鉛(別名トリニトロレゾルシン鉛)
+
+
+
+
+ ジアゾジニトロフェノール
+
+
+ 四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
+
+
+
+
+ グアニルニトロサミノグアニルテトラセン(別名テトラセン)
+
+
+ 三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
+
+
+
+
+ 法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬
+
+
+ ニトログリセリン
+
+
+ 四十質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの
+
+
+
+
+ ニトログリセリンのアルコール溶液
+
+
+ 濃度が一質量パーセントを超え十質量パーセント以下のアルコール溶液としたもの
+
+
+
+
+ ジエチレングリコールジナイトレート
+
+
+ 二十五質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの
+
+
+
+
+ 四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN)
+
+
+ 二十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの、十五質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの又は七質量パーセント以上のワックスを含有するもの
+
+
+
+
+ 六硝酸マンニトール(別名ニトロマンニット)
+
+
+ 四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
+
+
+
+
+ 法第二条第一項第二号ホに掲げる爆薬
+
+
+ シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX)
+
+
+ 十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は鈍性化したもの
+
+
+
+
+ シクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)
+
+
+
+
+ シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX)とシクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)の混合物
+
+
+ 十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は十質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの
+
+
+
+
+
+
+
+ (標識)
+ 第十六条
+
+
+
+ 火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。
+ ただし、十キログラム以下の火薬、五キログラム以下の爆薬、百個以下の工業雷管若しくは電気雷管、二十五個以下の導火管付き雷管、一万個以下の銃用雷管、千個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、百メートル以下の導爆線、二十メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 自動車(二輪の自動車を除く。)
+
+
+ イ
+
+ 昼間においては、赤地に((火))と白書した縦〇・三五メートル以上、横〇・五〇メートル以上の大きさの標示板を車両の前部、後部及び両側部の見やすい箇所に掲げること。
+ ただし、第十二条第一項第二号に規定する被覆で赤地のものを用いるときは、両側部の標示板を掲げないことができる。
+
+
+
+ ロ
+
+ 夜間においては、イに規定する標示板の((火))の部分に反射剤を用いたものを掲げ、かつ、百五十メートル以上の距離から明りように確認できる光度の赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 二輪の自動車及び軽車両
+
+
+ イ
+
+ 昼間においては、赤地に((火))と白書した〇・三五メートル平方以上の大きさの標旗を掲げること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 夜間においては、赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合には、二輪の自動車以外の自動車にあつても、前項第二号に定めるところによることができる。
+
+
+
+
+ (通路)
+ 第十七条
+
+
+
+ 火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。
+ ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 車両で運搬する場合には、その車両の幅に三・五メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 繁華街又は人ごみを避けること。
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 雑則
+
+ (荷送人等の留意事項)
+ 第十八条
+
+
+
+ 荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。
+
+
+
+
+ (防衛出動時等の適用除外)
+ 第十九条
+
+
+
+ 第十五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、同法第七十七条の規定により出動待機命令を受け、又は同法第七十七条の二若しくは第七十七条の三の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。
+ この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、平成五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この府令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、平成十年四月一日から施行する。
+ ただし、第十五条第二項に表を加える改正規定(法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項(アジ化鉛に係る部分を除く。)及び法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項(四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN)に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十一年三月三十一日までの間は、改正後の第十五条第二項の表法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項中「四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水との混合物」とあり、及び「三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物」とあるのは「二十質量パーセント以上の水、アルコール又はアルコールと水の混合物」と、同表法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項中「二十五質量パーセント以上の水」とあるのは「十五質量パーセント以上の水若しくはアルコール」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
+ この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この府令は、令和元年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この府令は、令和五年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この府令による改正後の別表第一の規定は、この府令の施行の日以後に開始される火薬類の運搬(同日前にした火薬類取締法第十九条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、同日前に開始される火薬類の運搬及び同日前にした同項の規定による届出に係る火薬類の運搬で同日以後に開始されるものについては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この府令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別記様式第一
+ (第2条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第二
+ (第2条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第三
+ (第3条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第四
+ (第4条関係)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第五
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第十条関係)
+
+
+
+
+ 区分
+
+
+ 数量
+
+
+
+
+ 火薬
+
+
+ 薬量
+
+
+ 200キログラム
+
+
+
+
+ 爆薬
+
+
+ 硝安油剤爆薬・含水爆薬
+
+
+ 薬量
+
+
+ 120キログラム
+
+
+
+
+ 上記以外の爆薬
+
+
+ 薬量
+
+
+ 100キログラム
+
+
+
+
+ 火工品
+
+
+ 工業雷管・電気雷管・信号雷管
+
+
+
+
+
+ 4万個
+
+
+
+
+ 導火管付き雷管
+
+
+
+
+
+ 1万個
+
+
+
+
+ 銃用雷管
+
+
+
+
+
+ 40万個
+
+
+
+
+ 捕鯨用信管・捕鯨用火管
+
+
+
+
+
+ 12万個
+
+
+
+
+ 実包
+
+
+ 1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの
+
+
+
+
+
+ 40万個
+
+
+
+
+ 空包
+
+
+ 1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの
+
+
+
+
+
+ 20万個
+
+
+
+
+ 導爆線
+
+
+
+
+
+ 6キロメートル
+
+
+
+
+ 制御発破用コード
+
+
+
+
+
+ 1.2キロメートル
+
+
+
+
+ 爆発せん孔器
+
+
+
+
+
+ 2,000個
+
+
+
+
+ コンクリート破砕器
+
+
+
+
+
+ 2万個
+
+
+
+
+ 煙火
+
+
+ 玩具煙火(クラッカーボールを除く。)
+
+
+ 薬量
+
+
+ 2トン
+
+
+
+
+ クラッカーボール・引き玉
+
+
+ 薬量
+
+
+ 200キログラム
+
+
+
+
+ 上記以外の煙火
+
+
+ 薬量
+
+
+ 600キログラム
+
+
+
+
+ 上記以外の火工品
+
+
+ 薬量
+
+
+ 100キログラム
+
+
+
+
+ 備考
+ 本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第十四条関係)
+
+
+
+
+
+
+
+ A
+
+
+ 火薬
+
+
+ 爆薬
+
+
+ 火工品
+
+
+
+
+ 工業雷管
+ 電気雷管
+ 導火管付き雷管
+
+
+ 信管
+
+
+ 実包・空包
+
+
+ 導爆線・制御発破用コード
+
+
+ 爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)
+
+
+ 煙火
+
+
+ 左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)
+
+
+
+
+ 特別の容器に収納されたもの
+
+
+ 左記以外のもの
+
+
+ 信管(捕鯨用を除く。)
+
+
+ 捕鯨用信管
+
+
+ クラツカーボール・引き玉
+
+
+ 左記以外の煙火
+
+
+
+
+ B
+
+
+
+
+
+
+
+ 火薬
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 爆薬
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 火工品
+
+
+ 工業雷管電気雷管導火管付き雷管
+
+
+ 特別の容器に収納されたもの
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 上記以外のもの
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 信管
+
+
+ 信管(捕鯨用を除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 捕鯨用信管
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 実包・空包
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 導爆線・制御発破用コード
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 煙火
+
+
+ クラツカーボール・引き玉
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 上記以外の煙火
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 備考
+ 1 ○印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。
+ 2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。
+ 3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。
+ 4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。)
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/336/336M50000100005_20240903_506M60000100121/336M50000100005_20240903_506M60000100121.xml b/all_xml/336/336M50000100005_20240903_506M60000100121/336M50000100005_20240903_506M60000100121.xml
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@@ -0,0 +1,2056 @@
+
+昭和三十六年厚生省令第五号薬剤師法施行規則
+ 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第九条、第十六条第一項、第十八条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条第二項及び附則第八項並びに薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第一条、第二条第五号、第五条第三項(第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第八条の規定に基づき、薬剤師法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 免許
+ (第一条―第七条)
+
+
+ 第一章の二 再教育研修
+ (第七条の二―第七条の九)
+
+
+ 第二章 試験
+ (第八条―第十二条)
+
+
+ 第三章 業務
+ (第十三条―第十六条)
+
+
+ 第四章 雑則
+ (第十七条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 免許
+
+ (免許の申請手続)
+ 第一条
+
+
+
+ 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下「令」という。)第三条の薬剤師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 令第三条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。第六条第二項において同じ。)
+ (薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))
+
+
+ -
+ 二
+
+ 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下「法」という。)附則第六項の規定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (障害を補う手段等の考慮)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ (薬剤師名簿の登録事項)
+ 第二条
+
+
+
+ 令第四条第六号の規定により、同条第一号から第五号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法附則第六項の規定により免許を与える場合には、旧法第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする事実
+
+
+ -
+ 二
+
+ 再免許の場合には、その旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
+
+
+
+
+
+ (薬剤師名簿の訂正の申請手続)
+ 第三条
+
+
+
+ 令第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (薬剤師名簿の消除の申請手続)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 法第八条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第五条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第五条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条の三
+
+
+
+ 薬剤師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該薬剤師が精神の機能の障害を有する状態となり薬剤師の業務の継続が著しく困難になつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。
+ この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の様式)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。
+
+
+
+
+ (免許証の書換え交付申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第八条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第八条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (免許証の再交付申請)
+ 第六条
+
+
+
+ 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 令第九条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (届出)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一章の二 再教育研修
+
+ (法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+ (手数料)
+ 第七条の三
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 戒告処分を受けた者
+
+
+ イ
+
+
+ 倫理の欠如によつて処分を受けた者
+
+
+ 九千九百五十円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 知識・技能の欠如によつて処分を受けた者
+
+
+ 一万九千九百円
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一年未満の業務の停止の処分を受けた者
+
+
+ イ
+
+
+ 倫理の欠如によつて処分を受けた者
+
+
+ 一万九千九百円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 知識・技能の欠如によつて処分を受けた者
+
+
+ 六万千円
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前二号に該当しない者
+
+
+ 六万千円
+
+
+
+
+
+
+ (個別研修計画書)
+ 第七条の四
+
+
+
+ 倫理研修又は技術研修(集合研修等を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第八条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第八条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修の実施期間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 個別指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ個別指導者の協力を得なければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の個別指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (個別研修修了報告書)
+ 第七条の五
+
+
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第八条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 個別研修の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 個別研修を開始し、及び修了した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 個別指導者の氏名
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他必要な事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (再教育研修を修了した旨の登録の申請)
+ 第七条の六
+
+
+
+ 法第八条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、様式第六の二による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。
+
+
+
+
+ (登録証の様式)
+ 第七条の七
+
+
+
+ 法第八条の二第三項の登録証は、様式第六の三によるものとする。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の書換交付申請)
+ 第七条の八
+
+
+
+ 再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「再教育研修修了登録薬剤師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、様式第六の四による申請書に再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (再教育研修修了登録証の再交付申請)
+ 第七条の九
+
+
+
+ 再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、様式第六の五による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添えなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 試験
+
+ (試験科目)
+ 第八条
+
+
+
+ 薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
+
+
+
+ 必須問題試験
+
+
+
+
+ 物理・化学・生物
+
+
+
+
+ 衛生
+
+
+
+
+ 薬理
+
+
+
+
+ 薬剤
+
+
+
+
+ 病態・薬物治療
+
+
+
+
+ 法規・制度・倫理
+
+
+
+
+ 実務
+
+
+
+
+ 一般問題試験
+
+
+
+
+ 薬学理論問題試験
+
+
+
+
+ 物理・化学・生物
+
+
+
+
+ 衛生
+
+
+
+
+ 薬理
+
+
+
+
+ 薬剤
+
+
+
+
+ 病態・薬物治療
+
+
+
+
+ 法規・制度・倫理
+
+
+
+
+ 薬学実践問題試験
+
+
+
+
+ 物理・化学・生物
+
+
+
+
+ 衛生
+
+
+
+
+ 薬理
+
+
+
+
+ 薬剤
+
+
+
+
+ 病態・薬物治療
+
+
+
+
+ 法規・制度・倫理
+
+
+
+
+ 実務
+
+
+
+
+
+ (試験施行期日等の公告)
+ 第九条
+
+
+
+ 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
+
+
+
+
+ (受験の申請)
+ 第十条
+
+
+
+ 試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第十五条第一号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十五条第二号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の受験願書には、令第十三条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+ (合格証書)
+ 第十一条
+
+
+
+ 試験に合格した者には、様式第八による合格証書を交付する。
+
+
+
+
+ (合格証書の再交付)
+ 第十二条
+
+
+
+ 合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第三章 業務
+
+ (調剤の場所)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 居宅
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる施設の居室
+
+
+ イ
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設
+
+
+
+ ハ
+
+ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
+
+
+
+ ニ
+
+ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム
+
+
+
+ ホ
+
+ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前各号に掲げる場所のほか、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所
+
+
+
+
+
+ (居宅等において行うことのできる調剤の業務)
+ 第十三条の二
+
+
+
+ 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
+
+
+ -
+ 二
+
+ 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ (調剤の場所の特例に関する特別の事情)
+ 第十三条の三
+
+
+
+ 法第二十二条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合
+
+
+
+
+
+ (調剤された薬剤の表示)
+ 第十四条
+
+
+
+ 法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 調剤年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 調剤した薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
+
+
+
+
+
+ (処方箋の記入事項)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第二十六条の規定により処方箋に記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
+
+
+
+
+
+ (調剤録の記入事項)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
+ ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。
+
+ -
+ 一
+
+ 患者の氏名及び年令
+
+
+ -
+ 二
+
+ 薬名及び分量
+
+
+ -
+ 三
+
+ 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 調剤量
+
+
+ -
+ 五
+
+ 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
+
+
+ -
+ 六
+
+ 情報の提供及び指導の内容の要点
+
+
+ -
+ 七
+
+ 処方箋の発行年月日
+
+
+ -
+ 八
+
+ 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
+
+
+ -
+ 九
+
+ 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前条第二号及び第三号に掲げる事項
+
+
+
+
+
+
+ 第四章 雑則
+
+ (証明書)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第八条の三第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
+
+
+
+ (旧法の規定による学説試験に合格した者に係る特例)
+ 2
+
+ 旧法第七条の規定により薬剤師国家試験のうち学説試験に合格した者に対しては、法第十一条の規定による試験のうち学説試験を免除する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項に規定する者が、第十条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に学説試験に合格している旨及びその学説試験が施行された年月日を附記しなければならない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による免許証は、この省令による改正後の様式による免許証とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の薬剤師法施行規則第十三条第二号ホ中「及び同条第二十三項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十三項に規定する福祉ホーム、同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)、同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者復帰施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)及び同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (薬剤師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある第三条による改正前の薬剤師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三十九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四十条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年十月三十一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十一年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第一
+ (第一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二
+ (第三条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三
+ (第四条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第四
+ (第五条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第五
+ (第六条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六
+ (第七条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六の二
+ (第七条の六関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六の三
+ (第七条の七関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六の四
+ (第七条の八関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第六の五
+ (第七条の九関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第七
+ (第十条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第八
+ (第十一条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九
+ (第十二条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十
+ (第十七条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -1,8 +1,5 @@
-
- 昭和三十六年厚生省令第五号
-
- 薬剤師法施行規則
+昭和三十六年厚生省令第五号薬剤師法施行規則
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第九条、第十六条第一項、第十八条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条第二項及び附則第八項並びに薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第一条、第二条第五号、第五条第三項(第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第八条の規定に基づき、薬剤師法施行規則を次のように定める。
目次
@@ -1929,6 +1926,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
様式第一
(第一条関係)
@@ -1979,7 +1985,7 @@
(第七条関係)
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@@ -0,0 +1,3432 @@
+
+昭和三十七年通商産業省令第十四号中小企業信用保険法施行規則
+ 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第八項の規定に基づき、中小企業信用保険法施行規則を次のように制定する。
+
+
+ (法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)
+ 第一条
+
+
+
+ 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 再生計画が遂行された場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
+
+
+
+
+
+ (債権の範囲)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二条第五項第一号の経済産業省令で定める債権は、前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権とする。
+
+
+
+
+ (中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)
+ 第三条
+
+
+
+ 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
+
+
+
+
+ (適正な債権の管理を行うことができるもの)
+ 第四条
+
+
+
+ 令第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等
+
+
+ イ
+
+ 令第一条の四第一号から第十一号までに掲げる金融機関又は地方公共団体が出資を行うことを約した組合契約等であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 組合契約等の契約書において中小企業者の事業の再生を通じて収益を得る投資事業を主たる事業とする旨の記載がある場合における当該組合契約等であること。
+
+
+
+
+
+
+ (法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当すること(法人の設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合にあつては第一号から第三号までを、設立事業年度の次の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合(設立事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合を除く。)にあつては第三号をそれぞれ除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該中小企業者が、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)以前二年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が二年間に満たない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書その他の財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(第四号イにおいて「貸借対照表等」という。)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申込日の直前の決算における貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この号及び第四号ロにおいて同じ。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。第四号ロにおいて同じ。)がなく、かつ、申込日の直前の決算における損益計算書(株主資本等変動計算書を含む。第四号ロにおいて同じ。)上、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払(第四号ロにおいて「役員報酬等」という。)が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸借対照表上の純資産の額が零以上であること又は当該中小企業者の申込日の直前の二期の決算における損益計算書上の経常利益の額に減価償却費を加えた額が連続して零未満でないこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる事項を誓約する書面を提出していること。
+
+
+ イ
+
+ 申込日以降、貸借対照表等を当該金融機関の求めに応じて提出すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 申込日を含む事業年度以降の決算における貸借対照表上、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算における損益計算書上、当該中小企業者の代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該中小企業者が、信用保証協会が行う債務の保証に係る保証料(保証の対価として中小企業者が信用保証協会に支払う金銭をいう。)の料率の引上げ(令第二条第七項、第三条第二項及び第四条第二項、情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第六条第二項、下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)第二条第二項及び第三条第二項、中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第十条第二項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条第二項、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令(平成四年政令第三百七号)第二項、中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十三条第二項、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第六条第二項、第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第六条の二第二項、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第二十三条第二項及び第二十八条第二項、地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第十六条第二項、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第四条第二項、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第三条第二項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第二条第二項、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第二条第二項、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)第四条第二項、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第三十条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第六条第二項の規定により、法第三条の二第一項に規定する無担保保険、法第三条の五第一項に規定する公害防止保険(以下「公害防止保険」という。)、法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険(以下「エネルギー対策保険」という。)、法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)、法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)又は法第三条の九第一項に規定する事業再生保険(以下「事業再生保険」という。)の保険関係についての保険料率に加えることとされている率が加えられたことに伴うものに限る。)を条件として、保証人の保証を提供しないことを希望すること。
+
+
+
+
+
+ (特別小口保険に係る小規模企業者の要件)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該小規模企業者が、申込日以前一年以上引き続き同一の都道府県の区域内において同一の業種に属する事業を行つていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該小規模企業者が、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、道府県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)のいずれかについて、申込日以前一年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であつて、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があつた場合は、これらに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。
+
+
+
+
+
+ (特別小口保険の保険関係の変更)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係が法第三条の五第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と公害防止保険の契約を締結している場合に限る。)
+
+
+ 公害防止保険
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特別小口保険の保険関係が法第三条の六第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫とエネルギー対策保険の契約を締結している場合に限る。)
+
+
+ エネルギー対策保険
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特別小口保険の保険関係が法第三条の七第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と海外投資関係保険の契約を締結している場合に限る。)
+
+
+ 海外投資関係保険
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 特別小口保険の保険関係が法第三条の八第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と新事業開拓保険の契約を締結している場合に限る。)
+
+
+ 新事業開拓保険
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 特別小口保険の保険関係が法第三条の九第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と事業再生保険の契約を締結している場合に限る。)
+
+
+ 事業再生保険
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が公庫と法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の契約を締結している場合に限る。)
+
+
+ 普通保険
+
+
+
+
+
+
+ (法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 売掛金債権
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)
+
+
+
+
+
+ (公害防止に要する費用)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第六十条第一項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十八条第一項に規定する供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 公害防止施設の設置の費用
+
+
+
+
+ 別表第一に掲げる公害防止施設及びそれに附属する設備を設置するために要する費用
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
+
+
+
+
+ 大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域から次に掲げる地域に移転するために要する費用で土地、建物、機械設備その他の施設の取得に要するもの
+
+
+
+ イ
+
+ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項に規定する低開発地域工業開発地区のうち、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第三条に規定する工場立地調査簿に記載されている地域(以下「工場適地」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
+
+
+
+ ハ
+
+ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第四項に規定する近郊整備地帯及び同条第五項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第四項に規定する近郊整備区域及び同条第五項に規定する都市開発区域並びに中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域及び同条第四項に規定する都市開発区域のうち、工場適地又は地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定による解散前の都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条の規定による解散前の住宅・都市整備公団を含む。)が造成した工場団地
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金の納付に要する費用
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用
+
+
+
+
+
+ (エネルギー対策保険の対象費用)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第六十条第一項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第六十一条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十八条第一項に規定する供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
+
+
+
+
+ (海外直接投資の事業に要する資金)
+ 第十条
+
+
+
+ 法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、同条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証並びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出資割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
+
+
+ -
+ 四
+
+ 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前四号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金
+
+
+
+
+
+ (新たな事業の開拓に要する費用)
+ 第十一条
+
+
+
+ 法第三条の八第一項に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものは、当該中小企業者の申込日において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証並びに沖縄振興特別措置法第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証、同法第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施設の試作及び設置の費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 市場の調査及び開拓に係る費用
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用
+
+
+
+
+
+ (再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
+ 第十二条
+
+
+
+ 法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 原材料の購入のための費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の仕入れのための費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 商品の生産に係る労務費及び経費
+
+
+ -
+ 四
+
+ 設備の増設、改良又は補修等のための費用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 販売費及び一般管理費
+
+
+ -
+ 六
+
+ 借入金利息の弁済のための費用
+
+
+ -
+ 七
+
+ 金銭債権の弁済のための費用
+
+
+
+
+
+ (特定社債保険に係る中小企業者の要件)
+ 第十三条
+
+
+
+ 法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の二十以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の資本金の額で除して得た値(以下「純資産倍率」という。)が百分の二百以上であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(本号ニにおいて単に「損益計算書」という。)上の営業利益及び受取利息の合計額を貸借対照表上の資産の額で除して得た値(以下「使用総資本事業利益率」という。)が百分の十以上であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 損益計算書上の営業利益及び受取利息の合計額を損益計算書上の支払利息及び割引料の合計額で除して得た値(以下「インタレスト・カバレッジ・レーシオ」という。)が百分の二百以上であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 自己資本比率が百分の二十以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 純資産倍率が百分の百五十以上であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 使用総資本事業利益率が百分の十以上であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ インタレスト・カバレッジ・レーシオが百分の百五十以上であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
+
+
+ イ
+
+ 自己資本比率が百分の十五以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 純資産倍率が百分の百五十以上であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 使用総資本事業利益率が百分の五以上であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ インタレスト・カバレッジ・レーシオが百分の百以上であること。
+
+
+
+
+
+
+ (令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるもの)
+ 第十四条
+
+
+
+ 令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
+
+
+ イ
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
+
+
+
+ ニ
+
+ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+ (1)
+
+ 自己の計算において所有している議決権
+
+
+
+ (2)
+
+ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+ (1)
+
+ 自己の役員
+
+
+
+ (2)
+
+ 自己の業務を執行する社員
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己の使用人
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)から(3)までに掲げる者であつた者
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロに掲げる要件に該当する場合
+
+
+
+
+
+ (令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)
+ 第十五条
+
+
+
+ 令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
+
+
+
+
+ (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)
+ 第十六条
+
+
+
+ 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。
+
+
+
+
+ (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 売掛金債権等の譲受け
+
+
+ -
+ 二
+
+ 売掛金債権等の信託の引受け
+
+
+ -
+ 三
+
+ 売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の七に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)
+
+
+
+
+
+ (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第三条の十一第一項において中小企業者が金融機関等に支払う額に係る債権として経済産業省令で定める債権は、前条第三号の債務を履行した場合に取得する求償権とする。
+
+
+
+
+ (保険事故の発生率の算出)
+ 第十九条
+
+
+
+ 令第二条第一項の経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率は、当該保険関係に係る中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書(直前の二期分の貸借対照表及び損益計算書がある場合は、当該貸借対照表及び損益計算書)その他の経営に関する情報を基に、次に掲げる基準に適合するリスク計測モデル(以下単に「モデル」という。)であつて経済産業大臣が定めるものを用いて算出される当該保険関係の成立後三年間(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、成立後一年間)における保険事故の発生率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ モデルの構築において、信用保証協会が行う保証に係る相当数の債務者のデータを用いており、かつ、当該相当数の債務者のデータが信用保証協会が行う保証に係るすべての債務者のデータに対して偏りがないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ データの観測期間及び件数が、それぞれ三年以上及び十万社以上であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ モデルの入力値となる変数が結果に対する合理的な予測変数であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ モデルの運用実績及び安定性の評価、モデルとモデルの前提となっている状況の関連性の見直し、実績値とモデルの予測値の対照その他のモデルの検証が定期的に行われること。
+
+
+
+
+
+ (保険料率)
+ 第二十条
+
+
+
+ 令第二条第一項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+ 第三欄
+
+
+ 第四欄
+
+
+ 第五欄
+
+
+
+
+ 〇・五四九%未満
+
+
+ 〇・〇六〇九%以下
+
+
+ 〇・二五%(〇・二一%)
+
+
+ 〇・四三%(〇・三七%)
+
+
+ 〇・二五%(〇・二一%)
+
+
+
+
+ 〇・五四九%以上〇・八九一三%未満
+
+
+ 〇・〇六〇九%超〇・一三四三%以下
+
+
+ 〇・四三%(〇・三七%)
+
+
+ 〇・六一%(〇・五二%)
+
+
+ 〇・二五%(〇・二一%)
+
+
+
+
+ 〇・八九一三%以上一・四七五一%未満
+
+
+ 〇・一三四三%超〇・二二一九%以下
+
+
+ 〇・六一%(〇・五二%)
+
+
+ 〇・七九%(〇・六七%)
+
+
+ 〇・四三%(〇・三七%)
+
+
+
+
+ 一・四七五一%以上二・一六九五%未満
+
+
+ 〇・二二一九%超〇・二五六%以下
+
+
+ 〇・七九%(〇・六七%)
+
+
+ 〇・九七%(〇・八二%)
+
+
+ 〇・六一%(〇・五二%)
+
+
+
+
+ 二・一六九五%以上四・三九三八%未満
+
+
+ 〇・二五六%超〇・五六一二%以下
+
+
+ 〇・九七%(〇・八二%)
+
+
+ 一・一五%(〇・九八%)
+
+
+ 〇・七九%(〇・六七%)
+
+
+
+
+ 四・三九三八%以上七・九六七%未満
+
+
+ 〇・五六一二%超一・三〇七%以下
+
+
+ 一・一五%(〇・九八%)
+
+
+ 一・三三%(一・一三%)
+
+
+ 〇・九七%(〇・八二%)
+
+
+
+
+ 七・九六七%以上十一・五九七九%未満
+
+
+ 一・三〇七%超二・四二七一%以下
+
+
+ 一・三三%(一・一三%)
+
+
+ 一・五一%(一・二八%)
+
+
+ 一・一五%(〇・九八%)
+
+
+
+
+ 十一・五九七九%以上二十・七二四九%未満
+
+
+ 二・四二七一%超四・六八八三%以下
+
+
+ 一・五一%(一・二八%)
+
+
+ 一・六九%(一・四四%)
+
+
+ 一・三三%(一・一三%)
+
+
+
+
+ 二十・七二四九%以上
+
+
+ 四・六八八三%超
+
+
+ 一・六九%(一・四四%)
+
+
+ 一・七四%(一・四八%)
+
+
+ 一・五一%(一・二八%)
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 事業の承継に係る計画を有する中小企業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者の金融機関からの借入れによる債務の保証(その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)に係る保険関係であつて、当該保険関係に係る中小企業者が、経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた場合のものにおける、前項の表の第三欄に掲げる保険料率の適用については、次の表の上欄に掲げる数値は、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(以下この条において単に「損益計算書」という。)上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 貸借対照表において、当該中小企業者の資産と当該中小企業者の経営者の資産とを区分し、かつ、貸借対照表及び損益計算書において、当該中小企業者に係る経理と当該中小企業者の経営者に係る経理とを区分していること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該中小企業者の申込日において、借入れによる債務についての償還条件が緩和されていないこと。
+
+
+
+
+
+
+ 〇・二五%(〇・二一%)
+
+
+ 〇・一〇%
+
+
+
+
+ 〇・四三%(〇・三七%)
+
+
+ 〇・一一%
+
+
+
+
+ 〇・六一%(〇・五二%)
+
+
+ 〇・一二%
+
+
+
+
+ 〇・七九%(〇・六七%)
+
+
+ 〇・一三%
+
+
+
+
+ 〇・九七%(〇・八二%)
+
+
+ 〇・一四%
+
+
+
+
+ 一・一五%(〇・九八%)
+
+
+ 〇・三二%
+
+
+
+
+ 一・三三%(一・一三%)
+
+
+ 〇・五〇%
+
+
+
+
+ 一・五一%(一・二八%)
+
+
+ 〇・六八%
+
+
+
+
+ 一・六九%(一・四四%)
+
+
+ 〇・八六%
+
+
+
+
+
+
+
+ (保険事故の発生率を算出できない場合)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 令第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計算書がないもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の第四条第二号イの規定は昭和四十九年三月三十一日から、同号ハの規定は昭和五十五年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十号)の施行の日(昭和五十七年五月十八日)から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この命令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四号)の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年六月十二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
+ ただし、第八条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成十五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年五月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日(令和二年八月三十一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年三月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ (第八条関係)
+
+
+
+
+ 公害の種類等
+
+
+ 公害防止施設
+
+
+ 公害防止装置
+
+
+
+
+ 大気汚染関係
+
+
+ ばいじんその他の有害物質(粒子状のもの)の処理施設
+
+
+ 集じんまたは除じん装置(重力沈降、慣性分離、遠心力分離、ろ過、洗滌、電気捕集もしくは音波凝集の方法により集じんまたは除じんするもの。以下本表において同じ。)
+
+
+
+
+ いおう酸化物その他の有害物質の処理施設
+
+
+ いおう酸化物その他の有害物質の処理装置(洗滌、吸収、中和または吸着の方法により処理するもの)
+
+
+
+
+ 粉じん処理施設
+
+
+ 集じんまたは除じん装置
+ 散水、被覆または密閉により粉じんの発生を防止する施設
+
+
+
+
+ 水質汚濁関係
+
+
+ 汚水処理施設
+
+
+ 汚水処理装置(浮上、分離、ろ過、吸着、濃縮、ばつ気、洗滌、冷却、中和、酸化、還元、燃焼、沈でん、イオン交換、生物化学的処理または殺菌により処理するもの)
+
+
+
+
+ 騒音・振動関係
+
+
+ 騒音または振動防止施設
+
+
+ 遮音塀
+ 遮音壁(通常の工場建築物を構成する部分を除き、もつぱら騒音防止の用に供するもの)
+ 消音器
+ 消音装置(もつぱら騒音防止の用に供するもの)
+ つり基礎
+
+
+
+
+ 地盤沈下関係
+
+
+ 工業用水道または水道への転換施設
+
+
+ 地盤沈下を防止するため、用水源を井戸から工業用水道または水道へ転換する装置(工業用水道または水道の水を受水、着水、貯水(沈でんを含む。)、送水、冷却、冷凍もしくはろ過するもの)
+
+
+
+
+ 悪臭関係
+
+
+ 悪臭処理施設
+
+
+ 悪臭物質の処理装置(熱分解、洗滌、吸収、中和、吸着、イオン交換、酸化、還元、電気捕集、化学的処理または希釈により処理するもの)
+ 悪臭物質を密閉するための施設
+
+
+
+
+ 産業廃棄物関係
+
+
+ 産業廃棄物処理施設
+
+
+ 産業廃棄物処理装置(焼却、脱水、乾燥、圧縮、分離、破砕、中和、無毒化、安定化または生物化学的処理により処理するもの)
+
+
+
+
+ 分析・測定関係
+
+
+ 公害防止用分析機器
+
+
+ 光分析装置、電気化学分析装置、電磁気分析装置、ガス分析装置、クロマト分析装置、滴定装置、炭化水素分析装置、物理的分析装置、流量計、圧力計、騒音測定装置、振動測定装置、BOD測定装置、粉じん測定装置、温度計および資料採取装置(計測値の伝送・指示・積算・記録用装置、警報用装置および自動制御装置を含む。)でもつぱら公害防止の用に供するもの
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ (第九条関係)
+
+ 一 エネルギーの使用の合理化に資する施設
+
+
+
+ 番号
+
+
+ 施設
+
+
+
+
+ 1
+
+
+ 熱交換器(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により燃焼用若しくは加熱用の空気又は燃料の予熱を行うもの(これと同時に設置する専用の送風機を含む。)
+ 二 全熱交換器(排気の顕熱及び潜熱により給気との熱交換を行うものに限る。)
+ 三 ヒートパイプ式顕熱交換器(排気の顕熱により給気との熱交換を行うものに限る。)
+ 四 製造工程における廃熱により原材料又は当該製造工程に供給される水の予熱を行うもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は送風機を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+
+ 廃熱利用加熱装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 工業炉の廃熱により当該工業炉に装入する原材料の予熱を行うもの(予熱容器及びこれに付属する配管を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の予熱容器用架台、予熱容器移動装置、送風機又は自動調整装置を含む。)
+ 二 減圧した容器内の熱媒液を廃熱により蒸発させ、その蒸気により液体を加熱するもの(これと同時に設置する専用の送風機、ポンプ又は配管を含む。)
+ 三 工業炉からの排ガスに含まれる不純物を触媒を用いて酸化分解することにより排ガスを清浄化し、当該工業炉に供給するもの(これと同時に設置する専用の送風機、ポンプ又は配管を含む。)
+ 四 工業炉の廃熱により当該工業炉に装入する原料用の炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム又はメタチタン酸の乾燥及び予熱を行うもの(混合機、ケージミル及びサイクロンを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置又は配管を含む。)
+
+
+
+
+ 3
+
+
+ 廃圧力回収装置(製造工程において発生するガス(液化されたものを含む。)の廃圧力を回収利用するもので、タービン及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する自動調整装置を含む。)
+
+
+
+
+ 4
+
+
+ 蒸気ドレン回収装置(使用された後の蒸気ドレンを回収し再利用するためのもので、スチームトラップ、ドレンポンプ及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用のドレンフィルター又はドレンタンクを含む。)
+
+
+
+
+ 5
+
+
+ スチームアキュムレーター(使用される蒸気量の変動により生ずるボイラーの負荷変動を安定化するためのもので、蒸気使用量の変動に対応して蒸気の貯留及び自己蒸発を自動的に行うものに限る。)
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+
+
+ 6
+
+
+ 貯槽保温壁(鋼製の貯槽で貯蔵物を加温する装置を有するものの外壁に付加するもので、熱伝導率が〇・一二ワット毎メートル毎度以下の保温材を厚さ十ミリメートル以上のもので構成するものに限る。)
+
+
+
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+ 7
+
+
+ 自動燃焼制御装置(加熱温度又は燃焼量の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御するものに限る。)
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+ 8
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+
+ 省エネルギー型燃焼装置(燃焼ガスを液体中に噴出させることにより当該液体を加熱するもの(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業の用に供されるものを除く。)で、ガスバーナー、水冷ジャケット付燃焼室及び燃焼ガス吹出ダクトを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の水槽を含む。)
+
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+ 9
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+
+ 自動温度調整装置(加熱又は冷却のための熱(冷熱を含む。)の需要の検出を行い、その変動に対応してあらかじめ設定されたプログラムに従い熱媒流体の流量の制御を自動的に行うものに限る。)
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+ 10
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+
+ 力率改善装置(交流電流の電圧と電流の位相の差を調整することにより力率を改善するものに限る。)
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+ 11
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+
+ 電力負荷調整装置(あらかじめ設定されたプログラムに従い発信される制御指令信号に基づき自動的に変圧器、電動機又は照明装置の制御を行うことにより電力負荷を調整するもので、専用の自動調整装置、検出装置及び継電器を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の遮断器又は信号中継用の配線を含む。)
+
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+ 12
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+
+ 省エネルギー型管理制御設備(空気調和設備又は照明設備を電子計算機を用いて自動的に管理制御する設備に限るものとし、これと同時に設置する検出器又は制御装置を含む。)
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+ 13
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+
+ 自動日射遮へい装置(日射量の変動に対応して、自動的に建築物の開口部を制御する装置に限るものとし、これと同時に設置する検出器又は制御装置を含む。)
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+ 14
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+
+ 自然採光式天窓(強化ガラス製の天窓で、その面積が床面積の五パーセント以上のものに限る。)
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+ 15
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+ 可変風量空気調和設備(空気調和負荷の変動に対応して送風量を回転数制御装置又は変速装置を用いて制御するものに限るものとし、これと同時に設置する検出器又は制御装置を含む。)
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+ 16
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+
+ 潜熱型蓄熱槽(潜熱型蓄熱材を用いた蓄熱槽で、空気調和設備の冷暖房負荷の変動により生ずる熱源の負荷変動を安定化し、かつ、最大負荷を低減するために用いるものに限る。)
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+ 17
+
+
+ ヒートポンプ方式熱源装置(ヒートポンプ方式のエアコンディショナー又はチリングユニット(往復動式又は回転式圧縮機を用いたものに限る。)に限るものとし、これらと同時に設置する専用の熱回収用配管、ポンプ又は蓄熱槽を含む。)
+
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+ 18
+
+
+ 冷温水器(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 廃熱利用冷温水器(臭化リチウムその他の吸収液を当該冷温水器の循環過程において廃熱により再生するものに限る。)
+ 二 改良型二重効用吸収式冷温水器(臭化リチウム液その他の吸収液を当該冷温水器の循環過程において二回以上再生するもののうち、当該吸収液の再生工程若しくは凝縮工程における廃熱により燃焼用空気若しくは当該吸収液の予熱又は温水の製造を行う機構を有するもの又は使用される冷水若しくは温水の流量若しくは温度の変動に対応して当該吸収液の流量を自動的に制御する機構を有するもので、冷凍能力が毎時百二十五・五メガジュール以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の配管を含む。)
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+ 19
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+
+ 高性能放射式暖房装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 燃焼により熱を発生させる装置(燃焼能力が一台当たり毎時四十一・八四メガジュール以上のものに限る。)に直結する放射管から当該熱を放射することにより暖房を行うもの(燃焼装置、放射管及び反射板を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、送風機又は真空ポンプを含む。)
+ 二 電気又は温水を用いて床を加熱し、当該床からの熱の放射により暖房を行うもの(発熱器、蓄熱板(その面積の合計が百平方メートル以上のものに限る。)及び断熱板を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
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+ 20
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+
+ 省エネルギー型ボイラー(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 蒸気ボイラー(次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により蒸気を発生させるもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
+ ロ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により燃焼用空気及び当該ボイラーにおいて蒸気を発生させるために供給される水を予熱する機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
+ ハ ボイラーの蒸気圧力の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御する機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
+ ニ 蒸気使用量の変動に対応して蒸気の貯留及び自己蒸発を自動的に行う機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
+ 二 温水ボイラー(次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により温水を発生させるもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
+ ロ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により当該ボイラーにおいて温水を発生させるために供給される水を予熱又は再加熱する機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
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+ 21
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+ 回転数制御式流体機械(電動機を内蔵するもので、その必要とする動力に対応して電動機の出力軸の回転数を自動的に変化させる機構又は当該動力に対応してその出力軸の回転数を流体継手若しくは渦電流継手を用いて自動的に変化させる機構を有するもののうち、ポンプ、送風機又は圧縮機に限る。)
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+ 22
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+ 省エネルギー型工業炉(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 炉内温度が四百度以上の工業炉のうち、燃焼廃熱により原材料の予熱を行うための予熱帯が炉の加熱帯と一体となつているもので、炉本体の排ガス排出口における排ガス温度と炉内温度との温度差が熱交換することにより百五十度以上となるもの
+ 二 炉内温度が四百度以上の熱処理炉のうち、炉の加熱帯の燃焼廃熱により当該熱処理炉に装入された原材料に付着している油脂を燃焼させて除去し、かつ、当該原材料の予熱を行うための予熱帯が炉の加熱帯と一体となつているもの
+ 三 新たに炉床から建設される炉内温度が四百度以上の工業炉のうち、炉底部を除く炉内部壁の面積の五十パーセント以上の部分がかさ比重一・三以下の断熱物質によつて構成されているもの
+ 四 キュポラ(次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ クリーンキュポラ(液体燃料の燃焼ガスを直接羽口面直上部分に吹き込む機構のもので、処理能力が毎時二トン以上のものに限る。)
+ ロ 分割送風式キュポラ(燃焼用空気を二段以上の羽口から吹き込む機構のものに限るものとし、これと同時に設置する風量制御装置を含む。)
+ 五 省エネルギー型焼付装置(導体金属線又は金属板の表面に塗布された塗装液の溶剤成分を燃焼させて導体金属線又は金属板に塗料を焼き付ける焼付炉に限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
+ 六 炉内温度又は燃焼量の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御する機構を有するもの
+ 七 噴流衝撃加熱方式により加熱を行うもの
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+ 23
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+ 工業炉用脱湿送風装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 塩化リチウムその他の吸湿剤を用いて脱湿する方式のもので、専らその用に供する吸湿器、再生機、ポンプ及び配管
+ 二 送風する空気を冷却することにより脱湿する方式のもので、専らその用に供する冷凍機、空気冷却器、熱交換器、冷水槽、ポンプ及び配管
+ 三 前二号に掲げる方式を併用するもので専らその用に供する当該各号に掲げる装置
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+ 24
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+ 省エネルギー型電気炉(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 高周波溶解炉(金属を周波数が百五十ヘルツ以上の高周波電流を用いて発熱させる方法により溶解するもので、炉本体及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の炉傾斜装置、冷却装置又は自動調整装置を含む。)
+ 二 高周波誘導加熱装置(金属を周波数が百五十ヘルツ以上の高周波電流を用いて発熱させる方法により加熱(溶解を除く。)するもので、炉本体及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却装置又は自動調整装置を含む。)
+ 三 高感応答アーク炉(直接式三相アーク炉で、電磁カップリング又はサイリスタにより制御される交流電動機によつて作動する電極昇降装置(電極を毎分二メートル以上上昇させることができるものに限る。)、最適電流供給装置及び専用の自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+ 四 高性能電解炉(アルミナを電気分解してアルミニウムを製造するものでグラファイト電極、ポットカバー及びクラスト自動破砕装置を有する既焼成陽極式電解炉又は塩化マグネシウムを電気分解してマグネシウムを製造するもので陽極との間に隔壁を有しないもののうちくさび型の電極若しくは格子状の電極を有するものに限る。)
+ 五 直接通電式加熱装置(被加熱物に直接電流を通じることにより加熱するもの(アーク炉を除く。)で、炉本体及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却装置又は自動調整装置を含む。)
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+ 25
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+
+ 高性能分離装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 液膜流下型蒸発缶(コロイドその他の擬似流体を液膜の厚さが四ミリメートル以下の状態で加熱プレートに沿つて自然流下させることにより濃縮する蒸発缶に限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
+ 二 蒸気再利用真空蒸発缶(多重効用式のもので、真空蒸発缶及び真空装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
+ 三 蒸気再圧縮式蒸発缶(蒸気を用いて加熱することにより被濃縮液の濃縮をするもので、当該被濃縮液から蒸発する蒸気を回収して圧縮し、当該濃縮のための加熱源として再利用する機構を有する蒸発缶、圧縮機及び抽気装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、熱交換器、ポンプ又は配管を含む。)
+ 四 限外ろ過装置(限外ろ過の方法によりコロイドその他の擬似流体の濃縮を行う装置に限るものとし、これと同時に設置する専用の異物除去装置、自動調整装置、圧縮機、ポンプ、槽又は配管を含む。)
+ 五 純水製造装置(限外ろ過又は逆浸透の方法により不純物を除去して純水(薬事法の規定に基づき日本薬局方を定める等の件(昭和五十六年四月厚生省告示第四十九号)一般試験法30・発熱性物質試験法の項に規定する発熱性物質陽性でないと判定される水をいう。)を製造するろ過装置及び加圧ポンプを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、補助ポンプ又は配管を含む。)
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+ 26
+
+
+ 高性能脱水装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 フィルタープレス式脱水機(相互に組み合わせたろ板を七万キログラム毎平方メートル以上の圧力で加圧することによりコロイドその他の擬似流体を脱水処理するろ過機で、加圧装置及びろ板開閉装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の残留液排出装置、自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
+ 二 ベルトプレス式脱水機(ロールを用いてろ布を五千キログラム毎平方メートル以上の圧力で加圧することによりコロイドその他の擬似流体を脱水処理するろ過機で、これと同時に設置する専用の凝集槽、脱水固形物搬出装置、自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
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+ 27
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+ 省エネルギー型乾燥装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 乾燥装置の廃熱により当該乾燥装置に供給される空気を予熱する機構を有するもの
+ 二 乾燥装置からの排ガスを当該乾燥装置に吹き込む機構を有するもののうち乾燥温度百七十度以上のもの
+ 三 熱媒液(一気圧の圧力の下で沸点が二百度以上のものに限る。)と熱交換することにより乾燥用空気を加熱する機構を有するもの
+ 四 温度が四十度以下の空気を用いた乾燥装置で塩化リチウムその他の吸湿剤を用いる方法若しくは冷却する方法又はこれらを併用する方法により乾燥用空気を脱湿する機構を有するもの
+ 五 触媒を用いて排ガスに含まれる有害成分を除去することにより当該排ガスを乾燥用空気として再利用するもの
+ 六 電磁波(周波数が九百メガヘルツ以上十ギガヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより乾燥を行うもの
+ 七 赤外線(周波数が七百五十ギガヘルツ以上のものに限る。)を照射することにより乾燥を行うもの
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+ 28
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+
+ 省エネルギー型アーク溶接機(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 サブマージアーク溶接機(粒状フラックスの中でアークを発生させて溶接を行うもので、溶接トーチ、溶接電源装置、ワイヤー送給装置及びフラックスホッパーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動走行装置、フラックス回収装置又は自動調整装置を含む。)
+ 二 不燃性ガス利用アーク溶接機(炭酸ガス又はアルゴンガスの雰囲気の中でアークを発生させて溶接を行うもので、溶接トーチ、溶接電源装置及びワイヤー送給装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動走行装置、冷却装置、ガス流量調整器又は自動調整装置を含む。)
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+ 29
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+
+ ヒートパイプ式包装機(ヒートパイプを用いて薄膜を加熱溶着させることにより密封包装するものに限る。)
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+ 30
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+ 油圧昇降機(下降時に油圧ポンプを作動させないもののうち、揚程が二・五メートル以上又は積載荷重が三トン以上のものに限る。)
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+ 31
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+
+ 電動送り式金属工作機械(直流サーボモーター定格トルクが〇・一キログラムメートル以上のもので、三千ラジアン毎秒毎秒以上の角加速度を発生させることができるものに限る。)を用いて工具又は被加工物の送りを行うもので、潤滑流体により工具又は被加工物を支持する機構を案内面と直接接触させないものに限る。)
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+ 32
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+
+ 省エネルギー型プレス(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 油圧プレス(次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ スライドの下降時の圧力をバランサーシリンダー及びアキュムレーターを用いてスライドの上昇時に利用するもの
+ ロ 液体を、加圧されたブランクホルダーで固定された被加工物により液圧室に密封し、加圧された上型の下降とこれによつて生じる液圧の作用により成形加工を行うもの
+ ハ 上スライドへの加圧による被加工物の固定のための圧力が設定圧力に達した時に、その圧力を保持した上で加圧を停止し、同時に下スライドへの加圧を開始することによつて成形加工を行うもの
+ 二 高速自動送り式プレス(被加工物を自動的に供給する機構及びフリクションクラッチ機構を有するもので、回転係数(ストロークの長さをミリメートルで表した数と毎分ストローク数との積をいう。)が六千以上のものに限る。)
+ 三 連続加工式プレス(一のスライドにより四工程以上のプレス加工を同時に行うもので、被加工物の工程間の移動を自動的に行う機構を有するものに限る。)
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+
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+ 33
+
+
+ 真空式塗装前処理液加熱装置(減圧した容器内の熱媒液を蒸発させ、その蒸気により塗装前処理液を加熱するものに限るものとし、これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
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+ 34
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+
+ 省エネルギー型洗瓶機(洗浄液槽(瓶の移動の経路に合わせた形状のものに限る。)に浸漬させながら移動させることにより瓶を洗浄するもので、最終すすぎ用の洗浄水の間欠噴射機構及び当該洗浄水を再使用する機構を有するものに限る。)
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+ 35
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+
+ 省工程複合型ミートチョッパー(鳥肉、獣肉又は魚肉を挽砕するもので、肉の攪拌(ホッパータンク内で行われるものに限る。)及び挽砕を並行して連続的に行うものに限る。)
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+ 36
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+
+ 大量処理型ハムスライサー(ハム、ソーセージその他これらに類する食品からこれらの薄片を製造するもので、六十枚以上の直刃を有するものに限る。)
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+ 37
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+
+ 省エネルギー型自動燻煙装置(一の循環フィン及びこれと連結したダクトを用いて、燻煙室に蒸気、煙等を循環させ、吹き込むことにより四以上の台車に積載した食肉又は魚介類を同時に燻製加工することができる装置のうち、当該燻煙室の容積が二十立方メートル以上のもので、専用の自動調製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する配管を含む。)
+
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+ 38
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+
+ 廃熱回収型れん乳製造装置(牛乳の濃縮に用いた蒸気及び加熱された牛乳から発生する蒸気により牛乳の濃縮のための加熱及びれん乳製造装置に供給される牛乳の予熱を行うもので、真空蒸発缶、気液分離器及び熱交換器を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の真空装置を含む。)
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+
+ 39
+
+
+ ベルト式高濃縮液真空乾燥装置(牛乳その他の液状の食品を乾燥させることにより粉乳その他の粉末食品を製造するもので、減圧した乾燥室内に設置された移動するベルト上で原料を乾燥させるもののうち、乾燥装置及び真空装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 40
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+
+ 省エネルギー型瞬間殺菌機(牛乳その他の液状の食品を百三十度以上の温度で瞬間殺菌できるもので、プレート式熱交換器を用いて殺菌工程後の高温の食品と熱交換することにより殺菌工程前の食品を予熱する機構を有するもののうち、当該予熱を行う部分の熱交換プレートの面積の合計が当該装置の全部の熱交換プレートの面積の合計に占める割合が八十パーセント以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の保持槽を含む。)
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+ 41
+
+
+ 省エネルギー型冷凍すり身解凍装置(切削された冷凍すり身を擂潰時に蒸気により解凍するもので、蒸気吹付器及び切削機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
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+ 42
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+
+ 遠心ろ過式全果搾汁機(果実から果汁を製造するもので、回転するろ過膜を用いて遠心力により搾汁するもののうち搾汁かすを自動的に排出する機構を有するものに限る。)
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+ 43
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+
+ 省エネルギー型果汁遠心分離機(果汁を精製するもので、当該遠心分離機が必要とする動力に対応して原動機の出力軸の回転数を渦電流継手を用いて自動的に変化させる変速装置及び当該遠心分離機本体のボウルとスクリューの回転数の差を得るための遊星歯車機構を有するものに限る。)
+
+
+
+
+ 44
+
+
+ 省エネルギー型食品蒸煮・加熱殺菌装置(缶詰、瓶詰又はレトルト食品の蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 蒸気圧力が四万キログラム毎平方メートル以下の蒸気を用いて蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、自動排気装置を有するもの
+ 二 蒸気圧力が八千キログラム毎平方メートル以下の蒸気を用いて蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、自動蒸気調整装置を有するもの
+
+
+
+
+ 45
+
+
+ ジャイロ乾燥機(乾燥室内が二層以上に分割されているもので、乾燥室全体を円運動させることにより、攪拌しながら粉末、顆粒、細粒状の食料品又は薬品を熱風で乾燥させるものに限るものとし、これと同時に設置する専用の送風機又は空気加熱器を含む。)
+
+
+
+
+ 46
+
+
+ 連続蒸煮装置(穀類の蒸煮及び蒸煮後の穀類の搬出を並行して連続的に行うことができるもので、蒸煮缶及びスクリューコンベァー(搬送中に散水ができるものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の温水供給装置、自動調整装置又は送風機を含む。)
+
+
+
+
+ 47
+
+
+ 高熱効率型連続蒸米機(米の蒸煮及び蒸煮後の米の取出しを並行して連続的に行うもので、次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 加熱用の蒸気を回収して米の蒸煮に再使用する機構を有するもの
+ 二 加熱用蒸気の拡散機構(多孔質のステンレス鋼製の筒で、孔の直径が一・五ミリメートル以上のものに限る。)を有するもの
+
+
+
+
+ 48
+
+
+ 自動温度調整式発酵装置(味そ、しよう油、食酢又は酒類の原材料の発酵又は熟成を行う槽の加熱又は冷却を自動的に行うもので、当該槽及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の当該槽への原材料の搬入装置、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+
+
+ 49
+
+
+ 自動制御装置付ろ過圧搾機(醪送り圧力、空気送り圧力及び単位時間当たりに製造されるしよう油、食酢又は酒類の量の変動に対応して醪及び空気の供給を自動的に制御する機構を有するもので、ろ過圧搾機、醪送りポンプ、圧縮機、自動調整装置及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+
+
+
+
+ 50
+
+
+ 省エネルギー型焙煎炒熱機(炒り槽内の穀類を加熱された熱媒粒体と接触させることにより焙煎又は炒熱するもので、熱媒粒体を循環させて使用することができる機構を有するものに限る。)
+
+
+
+
+ 51
+
+
+ 省エネルギー型シフター(振動を用いて粒度による穀粉の選択及び異物の除去を行うもので、軽金属合金製のシーブボックスを有するものに限る。)
+
+
+
+
+ 52
+
+
+ 省エネルギー型ピュリファイアー(風力及び振動を用いて粒度による小麦粉の選択及び異物の除去を行うもので、軽金属合金製のシーブボックスを有するものに限る。)
+
+
+
+
+ 53
+
+
+ 高能率空気式コンベアー(空気流により穀粉の搬送を行うもので、移送管(中間に別に設置した空気管から空気を吹き込むことができるものに限る。)、送風機、混入機及びレシーバーを同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+
+
+
+
+ 54
+
+
+ 蒸気調節式自動豆煮機(あらかじめ設定されたプログラムに従い発信される制御指令信号に基づき、給水、渋切り及び煮熟を連続して自動的に行うもので、加熱用蒸気量の制御を自動的に行うことができる機構を有するもののうち、豆煮機及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+
+
+
+
+ 55
+
+
+ 省エネルギー型めん類製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 めん帯成形機(めん生地を圧延してめん帯を製造するもので、互いに近接する三本の圧延ロール(二本のロールが他の一本のロールの回転の向きと逆の向きに回転するものに限る。)を用いてめん生地の圧延を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用のめん生地送り装置を含む。)
+ 二 自動蒸しめん製造装置(低圧蒸気(蒸気の圧力が八千キログラム毎平方メートル以下のものに限る。)を直接噴射することにより生めんの蒸煮を行うもので、蒸しめん製造装置及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+ 三 ゆでめん製造装置(集約型バケット(ゆで槽内において隣接するバケットの支持点の間隔が百ミリメートル以下となるものに限る。)を連続してゆで槽に通過させる機構のものに限るものとし、これと同時に設置する専用のゆで槽を含む。)
+
+
+
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+ 56
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+
+ 蒸気熱交換型油揚機(蒸気により加熱されたフライ油を強制的に循環させる機構を有するもので、揚機、熱交換器及びフライ油循環用ポンプを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用のドレン回収装置、自動調整装置、揚げかすフィルター又は配管を含む。)
+
+
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+ 57
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+
+ 省エネルギー型焼成焼上装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 余熱還流式オーブン(ビスケットその他の菓子類を焼成するもので、当該オーブンからの排ガスを当該オーブン内に吹き込む機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
+ 二 排気制御式オーブン(パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行うもので、オーブン内の温度を検出して排ガス量及び燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御する機構を有するもののうち、オーブン及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+ 三 自動温度調整式ノーピールオーブン(パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行うもので、オーブン内の温度を検出して熱の供給量を自動的に制御する機構及び被焼成物をコンベアーにより搬出入する機構を有するもののうち、オーブン及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+ 四 遠赤外線式連続焼成装置(電磁波(周波数が三百ギガヘルツ以上二百テラヘルツ未満のものに限る。)を照射することによりビスケットその他の菓子類を焼成するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
+ 五 急速加温機付連続焼成装置(カステラその他の菓子類の加温及び焼成を連続して行うもので、加温機(被加温物に直接電流を通じることにより加温を行うものに限る。)、色付装置(電磁波(周波数が三百ギガヘルツ以上二百テラヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより加熱を行うものに限る。)及び焼成機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
+ 六 熱反射式焼上機(米菓の焼上げを行うもので、バーナーからの放射熱を反射するステンレス鋼製の反射板を有する焼上機及び当該焼上機の廃熱により米菓の乾燥を行う装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 58
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+ 省エネルギー型パン抜機(焼成工程後のパンを型の反転及び振動により型から自動的に取り出すものに限るものとし、これと同時に設置する専用の型送り装置を含む。)
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+ 59
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+ 温水循環式温瓶機(高温殺菌された飲料その他の瓶詰製品の冷却工程における廃熱により当該製品の充てん機に供給される空瓶の予熱を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用のポンプを含む。)
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+ 60
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+ 蒸気攪拌式しょうちゅう蒸留装置(蒸気を醪槽内に噴出させることにより醪の攪拌及び加熱を行うことができる当該槽及び自動的に温度を調整することができる装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の還流装置又は冷却装置を含む。)
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+ 61
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+ 自動温度調整式製麹装置(醸造用の麹の製造を行う槽(密閉式で壁が二重構造となつているものに限る。)で、当該槽並びに当該槽内の温度及び湿度を自動的に調整する装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の送風機又はポンプを含む。)
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+ 62
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+ 蒸気式乾燥機(植物性油脂の原料を乾燥用ドラムの外周に循環させた蒸気を用いることにより乾燥させるもので、蒸気ドレン回収装置を有するものに限る。)
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+ 熱交換式溶剤回収装置(ミセラを油分とヘキサンに分離する時に発生する溶剤ベーパー(気体状のヘキサン、水蒸気及び空気の混合気体で、温度が百度以上のものをいう。)からヘキサンを回収するもので、溶剤回収装置(当該溶剤ベーパーと直接接触させることにより温度が四十度以下のヘキサンを予熱して五十度以上とすることができるものに限る。)及び水分分離器を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の溶剤貯蔵槽、ポンプ又は配管を含む。)
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+ 64
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+ 攪拌伝導伝熱加熱機(穀物を加熱機内で回転する羽根(内部を蒸気が通つているものに限る。)を用いて攪拌すると同時に加熱することにより穀物のでん粉質をアルファー化するもので、加熱機及び蒸気ドレン回収装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 65
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+ 高速衝撃式粉砕機(回転する円板に取り付けられた衝撃柱及び固定された衝撃柱により穀物を粉砕するもので、円板の回転数が毎分千八百回以上のものに限る。)
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+ 66
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+ 省エネルギー型加熱攪拌機(食品の加熱攪拌を行うもので、加熱釜の伝熱部の面積の五十パーセント以上の部分が熱伝導率三十二・五五ワット毎メートル毎度以上の金属で構成されているものに限る。)
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+ 67
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+ 省エネルギー型耐圧釜(その内部を加圧又は減圧した釜内で食品の煮込み、煮炊き又は煮熟を行うもので、当該釜の加熱部に伝熱面積を増加させるための突起状のひだを設けたもののうち、加熱用の蒸気又は燃焼ガスの流量を自動的に制御する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置又は真空装置を含む。)
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+ 68
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+ 縦型自動連続蒸機(十段以上の蒸籠棚が加熱室と冷却室を循環しながら食品の蒸し及び冷却を並行して連続的に行うもので、当該蒸籠棚を加熱工程で上昇させ、冷却工程で下降させる機構を有するものに限る。)
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+ 69
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+ 省エネルギー型生糸製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 熱風乾繭機(乾燥室(その壁の面積の五十パーセント以上の部分が断熱材(厚さ五十ミリメートル以上のグラスウールに限る。)で構成されているものに限る。)内が三層以上に分割されているもので、各層内で移動させながら繭を熱風で乾燥させるもののうち、各層の温度を自動的に調整する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置又は送風機を含む。)
+ 二 煮繭機(煮繭槽の壁の面積の五十パーセント以上の部分が断熱材(厚さ五十ミリメートル以上のグラスウールに限る。)で構成されているもので、当該槽内の温度が異なる各部分の温度を自動的に調整する機構及び高温の部分槽の廃熱により低温の部分槽に供給される水を予熱する機構を有するものに限る。)
+ 三 繰糸機(生糸巻取枠に連動する乾糸ファンの風力による乾燥又は油剤の塗付によりセリシンの固着を防止する機構を有するものに限る。)
+ 四 副蚕糸乾燥機(乾燥室(その壁の面積の五十パーセント以上の部分が断熱材(厚さ二十五ミリメートル以上のフェノール樹脂に限る。)で構成されているものに限る。)内で移動させながら温風を用いて副蚕糸を乾燥させる方式のもので、温風を強制的に循環させる機構を有する乾燥室及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 70
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+ 省エネルギー型糸製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 カード機(ドッファーからのウェブのはぎ取りをドッフィングローラーを用いて行うもので、ドッファーの回転数が毎分二十六回以上のものに限る。)
+ 二 ローラー式練条機(一の軸受で支持されたコイラーホイールを用いて練条を行うもので、紡出速度が毎分二百五十メートル以上のものに限る。)
+ 三 自動玉揚機(次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ 全部の錘の玉揚げを同時に行うもので、空気圧の変動に対応して送風機を自動的に制御する機構を有するもの
+ ロ 移動式のワゴンを用いて順次玉揚げを行うもので、当該ワゴンがクラッチを有し、かつ、トロリー方式により給電を行うもの
+ 四 リング精紡機(スピンドルに動力を伝達するプーリーの重量が八百グラム以下で、かつ、スピンドルワーブの直径が二十一ミリメートル以下のもののうち、スピンドルの回転数が毎分一万二千回以上のものに限る。)
+ 五 空気精紡機(空気流により紡糸するもので、粗紡工程から巻糸工程までを並行して連続的に行うもののうち、ローターの回転数が毎分四万回以上のものに限る。)
+ 六 自動巻糸機(空気弁を自動的に開閉することにより、糸継ぎを行う装置を有するものに限る。)
+ 七 一錘駆動式リングねん糸機(リングの駆動が錘ごとに独立して行われるもので、スピンドルワーブの直径が九十ミリメートル以下のものに限る。)
+ 八 アップツイスター(ねん糸加工後の糸を直接コーンチーズに巻き上げるもので、スピンドルの駆動ベルトの蛇行を防止する機構を有するものに限る。)
+ 九 コニカルエンド巻カバリング機(ねん糸加工及び加工後の糸のコニカルエンド状の巻取りを並行して連続的に行うカバリング機で、スピンドルの駆動ベルトの蛇行を防止する機構を有するものに限る。)
+ 十 イタリー式ねん糸機(スピンドルを駆動させるベルトの張力を三キログラム以上三・五キログラム未満に自動的に調整する機構を有するものに限る。)
+ 十一 複合ねん糸機(単糸のねん糸加工及び二以上の単糸の合糸を並行して連続的に行うことができるもので、スピンドルの駆動ベルトの蛇行を防止する機構を有するものに限る。)
+ 十二 ダブルツイスター(スピンドルの回転部の重量が一キログラム以下で、かつ、その外径が百七十ミリメートル以下のものに限る。)
+ 十三 仮より機(次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ 糸と回転するベルト又は円盤の表面との摩擦によりかさ高加工糸を製造する延伸仮より機で糸速が毎分五百五十メートル以上のもの
+ ロ ヒーターの前面及び裏面の糸道の数の合計がヒーターの長さ一メートル当たり二十四以上のもので、糸道当たりの定格消費電力が〇・一六キロワット以下のもの
+ 十四 自動巻糸機の集中送風機装置(二以上の自動巻糸機に空気を供給する送風機及びこれに付属する空気弁、当該空気弁を自動的に開閉する機構並びに配管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 71
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+ 混梳連結装置(綿紡績における混打綿工程で製造されたフリースを空気流を用いて梳綿工程に搬送するもので、自動調整装置、送風機及び移送管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 72
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+ 省エネルギー型整経サイジング装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 部分整経機(ドラム(そのドラムプーリーのうち二以上がアルミニウム合金製のものに限る。)及び巻取りビームをそれぞれ専用の電動機で駆動するものに限る。)
+ 二 高圧絞り装置付糊付機(加圧ロール(その加圧力が八百キログラム以上のものに限る。)と支持ロールとの間を糊付け後の糸を通すことにより不要の糊を除去する装置を有するものに限る。)
+ 三 ボビンサイザー(一の糸の糊付け、乾燥及び巻取りを連続して行うもので、熱空気流による乾燥後ボビンに直接巻き取るものに限る。)
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+ 73
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+ 省エネルギー型染色整理装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 低浴比染色装置(加工工程における被染物をその重量の十一倍以下の重量の染液により染色することができる染色機に限るものとし、これと同時に設置する専用の薬剤供給装置、熱交換器、自動調整装置又はポンプを含む。)
+ 二 薬剤低付与装置(次に掲げる方式に該当する方式により、加工工程における織物又は編物に防水剤その他の薬剤を付与するもので、薬剤の織物又は編物への付着重量が織物又は編物の生地重量の二十パーセント以下のものに限る。)
+ イ ロール式(織物又は編物に薬剤を塗付したロールに接触させる方式をいう。)
+ ロ 泡式(織物又は編物に泡状にした薬剤を接触させる方式をいう。)
+ 三 洗浄装置(織物又は編物を洗浄するもので、その洗浄水量比(供給される洗浄水の単位時間当たりの重量を供給される生地の単位時間当たりの重量で除して計算した数をいう。)が、毛織物及び編物にあつては八十以下、毛織物以外の織物にあつては四十以下のもののうち、次に掲げる方式に該当する方式のものに限る。)
+ イ 貫通式(洗浄水に浸漬した生地を吸引し、当該生地に含まれる洗浄水を貫通させる方式をいう。)
+ ロ 振動式(生地を支持した多孔式受皿(当該生地の搬送装置が取り付けられているものに限る。)を振動させることにより当該生地を強制的に洗浄水に接触させる方式をいう。)
+ ハ 向流式(洗浄する生地が蛇行しながら移動する方向と逆の方向から洗浄水を供給することにより生地と洗浄水との接触を多段式としている方式をいう。)
+ 四 連続高圧スチーマー(ロール式密封装置により密封された缶(その内部の圧力が五万キログラム毎平方メートル以上のものに限る。)内において精練、漂白、染色及び仕上げを行うものに限る。)
+ 五 連続常圧スチーマー(蒸熱室内の電熱式ヒートロールに被染物を接触させることにより発色させるものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
+ 六 脱水機(空気流を吹き付ける方式又は減圧する方式により加工工程における織物又は編物の洗浄後の脱水を行うもので、脱水直後の洗浄水の織物又は編物への付着重量が織物又は編物の生地重量の二十パーセント以下とすることができるものに限る。)
+ 七 ヒートセッター(加工工程における織物又は編物をヒートセットするもので、次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ 触媒を用いて当該ヒートセッターからの排ガス中の有害成分を除去して当該ヒートセッターに吹き込む機構を有するもの
+ ロ 処理対象物の幅に対応して熱風の吹出し口の幅を自動的に調整する機構を有するもの
+ 八 マイクロ波染色機(加工工程における織物又は編物の染色仕上加工を行うもので、電磁波(周波数が一ギガヘルツ以上十ギガヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより着色反応を促進させるものに限る。)
+ 九 巻糸チーズ乾燥機(乾燥釜からの排ガス温度を検知して当該乾燥釜内の圧力を自動的に調整する機構を有するもので、乾燥釜、熱交換器、送風機、圧縮機、気液分離器及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 74
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+ 無杼式自動織機(水流若しくは空気流により又はレピア若しくはグリッパーを用いてよこ糸入れを行うものに限るものとし、これと同時に設置する空気流噴射用の圧縮機又は乾燥機(二以上の吸引ドラム(その表面がメッシュ状の構造を成しているものに限る。)を用いて熱風を強制的に還流させることにより織物地の乾燥を行うもので、水流によりよこ糸入れを行う織機に専用のものに限る。)を含む。)
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+ 75
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+ 省エネルギー型丸編機(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 ガーメントレングス丸編機(セーター専用の編機で、次に掲げるものに該当するものに限る。)
+ イ 固定された給糸部並びに回転するシリンダー及びダイアルを用いて編成を行う機構を有するもの
+ ロ シリンダーに十二以上の給糸口を有するもの
+ 二 シームレスストッキング編機(シームレスストッキング専用の編機で、シリンダーの重量が十キログラム以下であつて、針のベラ返り長さが七ミリメートル以下であるものに限る。)
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+ 76
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+ 省エネルギー型不織布製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 強制還流型乾燥機(接着剤溶液を含浸させた繊維層に熱風を強制的に還流させることにより脱水処理するもので、その表面が蜂巣状及びメッシュ状の二重構造を成している吸引ドラムを有するものに限る。)
+ 二 乾熱処理機(熱融着繊維を含む繊維層を加熱することにより不織布を製造するもので、吸引ドラム又は吸引ベルトを用いて繊維層に熱風を強制的に通過させることにより熱融着繊維を均一に溶融固化させるものに限る。)
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+ 77
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+ 小径木用リングバーカー(ローターの内径が四百ミリメートル以下のものに限る。)
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+ 78
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+ 省エネルギー型オガライト成型機(シリンダー内部の摩擦熱によりオガライトを熱圧成型するもので、圧縮筒及び送りねじの部分にタングステン合金を使用するものに限る。)
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+ 79
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+ 高効率木材処理チッパー(回転円盤にらせん状に固定された切刃を回転させることにより木材チップを製造するものに限る。)
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+ 80
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+ 省エネルギー型パルパー(パルプ又は古紙をその繊維に分解するもので、回転体に離解刃及び回流羽根を有するものに限る。)
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+ 81
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+ 省エネルギー型リファイナー(回転する円盤と当該円盤の両面に相対して固定された円盤の間で解きほぐすことにより製紙原料を調整するものに限る。)
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+ 82
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+ 省エネルギー型紙製容器製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 型打抜機(段ボール又は紙器用板紙を箱又は紙器を展開した形に打ち抜くもので、給紙、打抜き及び排紙を並行して連続的に行うことができるものに限る。)
+ 二 合紙貼合機(段ボール又は紙器用板紙の糊付け及び貼り合わせを並行して連続的に行うもので、処理能力が毎分八十枚以上のもののうち、糊付用ロールと合紙用ロールの軸間距離が一メートル以下のものに限る。)
+ 三 プリンタースロッター(段ボールシートに印刷、裁断、罫線入れ及び溝切りの加工を連続的に行うことができるものに限る。)
+ 四 自動製箱機(段ボール箱又は紙器の組立て(糊付けによる組立てを除く。)を行うもので、折りぐせ機構及び組立機構を有するものに限る。)
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+ 83
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+ 省エネルギー型印刷機(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 同時両面オフセット印刷機(相対した一対のゴム胴を用いて紙の両面に同時に印刷することができる枚葉オフセット印刷機に限る。)
+ 二 倍胴型両面オフセット印刷機(ゴム胴の径に対して二倍以上の径をもつ胴を用いることにより一工程で連続的に紙の両面に印刷することができる枚葉オフセット印刷機に限る。)
+ 三 同時二色オフセット印刷機(一のゴム胴に二の版胴を組み合わせることにより同時に二色印刷することができる枚葉オフセット印刷機に限る。)
+ 四 多種類同時印刷自動丁合式フォーム印刷機(同一の綴りに属する二以上の種類の印刷物の印刷及び丁合を並行して連続的に行うことができるもので、二以上の印刷機及び自動丁合機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の給紙機又は自動裁断機を含む。)
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+ 84
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+ 金属板用紫外線照射装置(電磁波(周波数が七百五十テラヘルツ以上千五百テラヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより金属板の表面に印刷されたインキの硬化処理を行うもので、照射装置及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 85
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+
+ 省エネルギー型製本装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 丁合機(ロータリー型の紙の引出し機構を有するもの又は万力型の紙の引出し機構(軽金属合金製のもので、アームの長さが四百五十ミリメートル以下のものに限る。)を有するものに限る。)
+ 二 無線綴り機(無線綴り方式により製本を行うもので、クランクを用いて本の背の部分を成形プレスする機構を有するものに限る。)
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+ 86
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+
+ 省エネルギー型写真製版装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 高速全自動殖版機(多面焼付けを行うもので、自動制御装置を有するもののうち、光源装置が通電開始から十秒以内に所要の光度に到達するものに限る。)
+ 二 自動焦点装置付製版カメラ(製版を行うためのカメラで、電子情報処理装置により制御される自動焦点装置を有するものに限る。)
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+ 87
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+
+ 分割式圧延装置(二以上の丸棒状の鋼片に分割して圧延するために当該鋼片をその移動する方向と平行に切断するもので、誘導圧延装置(切断装置に装入する鋼片を圧延することにより切断のためのくびれを生じさせるもので、圧延ロールがその形状となつているものをいう。)及び切断装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 88
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+
+ 熱回収型攪拌装置(化学工業用の原料を加熱攪拌することにより乳化物とするもので、加熱攪拌工程後の乳化物の廃熱により攪拌工程に装入される原料を予熱する機構を有するものに限る。)
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+ 89
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+
+ ピストンプレス式脱水機(加圧板がろ板で構成されているピストンによる加圧及びシリンダー内の加圧されている部分以外の部分の減圧を同時に行うことにより無機化学薬品、顔料又は染料の製造工程においてコロイドその他の擬似流体の脱水処理を行うものに限る。)
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+ 90
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+
+ 香料蒸留用熱媒型加熱装置(加熱された熱媒液(一気圧の圧力の下で沸点が二百度以上のものに限る。)を用いて香料の蒸留塔に熱を供給するもので、熱媒液加熱装置及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 91
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+
+ マイクロ波加硫装置(電磁波(周波数が二・二ギガヘルツ以上二・六ギガヘルツ未満のものに限る。)を照射することによりゴムの加硫処理を行うもので、加硫装置及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 92
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+
+ 皮革真空乾燥機(減圧された空間内で加熱することにより皮革を乾燥させるもので、加熱に用いた温水を循環再利用する機構を有するものに限る。)
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+ 93
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+
+ 省エネルギー型ガラス溶融炉(溶解室の底部を除く炉外部壁の面積の八十パーセント以上の部分がかさ比重一・三以下の断熱物質によつて構成されているるつぼ炉に限る。)
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+ 94
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+
+ 石こうボード乾燥装置(成型した石こうボードを連続的に移動させながら熱風により乾燥させるもので、互いに温度の異なる三以上の乾燥部及び乾燥部からの排ガスと熱交換することにより乾燥用空気を予熱する機構又は排ガスを乾燥部に吹き込む機構を有するもののうち、乾燥棚が八段以上で、かつ、四列以上であるものに限る。)
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+ 95
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+
+ 省エネルギー型鍛造素材切断機(厚さ五十ミリメートル以上の鍛造素材の供給及び切断を自動的に行うもので、帯のこ盤、素材供給装置及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
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+ 96
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+
+ 省エネルギー型鋳物砂混練装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 混練中の鋳物砂の含水率に対応して当該混練装置に供給される水の量を自動的に制御する機構を有するもの
+ 二 鋳物砂に自硬性鋳型用バインダーを混ぜて混練するもの
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+ 97
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+
+ 省エネルギー型鋳型造型機(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 コールドボックス鋳型造型機(アミン類ガス又は亜硫酸ガスを触媒として有機粘結材の化学硬化反応(燃焼反応を除く。)により鋳物砂の硬化を行うものに限る。)
+ 二 無枠鋳型造型機型(型枠のない鋳型を造型するものに限る。)
+ 三 高圧式鋳型造型機(スクイーズヘッドが分割されているスクイーズピストンを用いて鋳型を造型するもので、スクイーズ圧力が五万キログラム毎平方メートル以上のものに限る。)
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+ 98
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+
+ 金型鋳造装置(金型を用いて鋳鉄品を製造するものに限る。)
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+ 99
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+ 省エネルギー型ダイカストマシン(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 ピストン式アキュムレーターを有するもので、その設定圧力に達した時からリリーフ弁が全開する時までの時間が一秒以下であるもののうち、当該圧力がリリーフ弁の設定圧力の九十パーセント以下のもの
+ 二 二以上の油圧ポンプを用いるもので、シリンダーで必要とする油圧に対応して作動油の流量を自動的に制御する機構を有するもの
+ 三 メルティングポットのスカートがかさ比重一・三以下の断熱物質を内張りしたカバーで覆われているもの
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+ 100
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+
+ 省エネルギー型ショットブラスト(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 湾曲羽根式ショットブラスト(羽根車の羽根の形状が湾曲しているものに限る。)
+ 二 両回転式ショットブラスト(羽根車の回転方向が左右両方向に切り替えられるものに限る。)
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+ 101
+
+
+ 省エネルギー型せき折機(油圧プレスを用いて鋳鉄又は鋳鋼から湯口、湯道又はせきを折り取るものに限るものとし、これと同時に設置する専用の油圧ポンプを含む。)
+
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+ 102
+
+
+ 省エネルギー型鋳物砂冷却装置(鋳型から取り出された鋳造品を回転するドラム内に装入することによりその表面に付着した鋳物砂の除去並びに鋳造品及び鋳物砂の冷却を並行して連続的に行うものに限る。)
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+ 103
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+
+ 省エネルギー型真空焼鈍炉(減圧した加熱容器内で金属導体線の加熱を行うもので、炉底部を除く炉内部壁の面積の五十パーセント以上の部分がかさ比重一・三以下の断熱物質によつて構成されているもののうち、炉本体、加熱容器及び真空装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+
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+ 104
+
+
+ 連続被覆加硫装置(金属導体線の絶縁物による被覆及び絶縁物の加硫処理を並行して連続的に行うもので、被覆装置、加硫装置、キャプスタン及び巻取機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+
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+ 105
+
+
+ 薄膜上昇式真空濃縮装置(被めつき物の洗浄廃液を、減圧した加熱濃縮管(長さが百五十センチメートル以上で内径が二センチメートル未満のものに限る。)内で、薄膜状で上昇させながら蒸発させることにより濃縮してめつき溶液を回収するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ、補給水槽又は配管を含む。)
+
+
+
+
+ 106
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+
+ 省エネルギー型成形機(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 押出成形機(プラスチックの押出成形機で、ミキシング機構付スクリュー及び原料の強制フィード機構付シリンダーを有するもの又は二軸スクリューを有するもののうち、ヒーターの自動温度制御装置及び放熱防止カバーを有するものに限る。)
+ 二 発泡成形機(発泡ポリスチレンビーズの融着成形機で、加熱及び冷却の工程をそれぞれ専用の金型を用いて自動的に連続して行うもの又は冷却水の流量を自動的に制御することにより金型の温度を最適に調整することができる機構を有するものに限る。)
+ 三 射出成形機(プラスチックの射出成形機で、作動油の流量及び圧力を自動的に制御する機構並びにヒーターの放熱防止カバーを有するものに限る。)
+
+
+
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+ 107
+
+
+ 船舶推進軸動力利用発電装置(船舶の推進軸の動力を利用して発電する装置で発電機(定格出力が五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)及び定回転装置又は定周波装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の増速機、冷却装置、弾性継手又は自動調整装置を含む。)
+
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+ 108
+
+
+ 船舶用排ガスエコノマイザー(船舶の主機関の排ガスの熱を水、空気又は油を媒体として回収し、燃料油若しくは貨物油の加熱、船舶内の暖房又は発電機の動力として利用するもので、これと同時に設置する専用のポンプ、配管、タンク、ファン又は制御装置を含む。)
+
+
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+
+ 109
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+
+ 圧縮粗鉱破砕機(石灰石を油圧圧縮方式により破砕するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の油圧ポンプを含む。)
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+ 110
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+
+ 自走式作業用機械設備(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 掘削機械、締固め機械、積込み機械、クレーン、モーターグレーダー、ロードスタビライザー、コンクリート機械及びせん孔機で、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作業部の作業状態に対応して制御する機構を有するもの
+ 二 路盤舗装用転圧機械(走行用の油圧回路の油圧がアキシャルピストンポンプにより供給されるもので、その圧力が二百四十五キログラム毎平方センチメートル以上のものに限る。)
+ 三 トラクターで、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応して制御する機構及びすべり摩擦部に潤滑油が密封された無限軌道履帯を有するもの
+ 四 基礎工事用機械(くい打ち機及びくい抜き機に限る。)で、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応して制御する機構並びに巻上げ動作及びブームの上下動作を行うためのロープの方向を転換するころがり軸受付滑車を有するもの
+
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+ 111
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+
+ スクリュー式空気圧縮機(歯面がかみ合つた二個のスクリューローターの回転により圧縮する機構を有するものに限る。)
+
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+ 112
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+
+ 省エネルギー型アスファルト用骨材乾燥装置(吐出圧が二十五万キログラム毎平方メートル以上の高圧燃料噴射装置及び自動温度調整装置を有するものに限る。)
+
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+ 113
+
+
+ 省エネルギー型ガス増熱脱水装置(霧状の液化石油ガスを添加することにより製造ガスの増熱及び脱水(当該液化石油ガスの気化に伴い排出される冷熱によるものに限る。)を同時に行うもので、増熱脱水器及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
+
+
+
+
+ 114
+
+
+ 真空間接加熱式温水器(減圧した容器円の熱媒液を蒸発させ、その蒸気によりホテル、旅館、料理店又は公衆浴場の厨房用若しくは浴場用の水又はプールに供給される水の加熱を行うものに限る。)
+
+
+
+
+ 115
+
+
+ 高効率洗濯仕上げ装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 オイルヒート式プレス機(熱媒液(一気圧の圧力の下で沸点が二百度以上のものに限る。)により加熱したこてを用いて洗濯物のプレス仕上げをするものに限るものとし、これと同時に設置する専用の熱媒液加熱機、ポンプ又は配管を含む。)
+ 二 連続式洗濯機(洗浄及びすすぎを連続して行うもので、洗たく物が移動する方向と逆の方向から洗濯用の水を供給する機構を有するものに限る。)
+ 三 洗濯脱水機(同一槽内で洗い及び脱水を行うもので、脱水時において当該槽を二種類以上の回転数で回転させる機構を有するもののうち、標準洗濯容量が八キログラム以上のものに限る。)
+
+
+
+
+ 116
+
+
+ 省エネルギー型古紙梱包装置(圧縮室において一のピストンを用いて加圧することにより古紙の圧縮及び成形を同時に行うものに限る。)
+
+
+
+
+ 117
+
+
+ 省エネルギー型自動現像機(フィルム又は印画紙の自動現像機で、現像槽と水洗槽の間にフィルム又は印画紙の水切りを行う機構及び集中水洗槽を有するものに限る。)
+
+
+
+
+ 118
+
+
+ 重畳回路式光源用電源装置(サイリスタを用いて映写機の光源に供給する電流を整流する専用の電源装置で、点灯開始時において高電圧を発生させる重畳回路を有するものに限る。)
+
+
+
+
+ 119
+
+
+ 連続製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
+ 一 連続式蒸解装置(木材チップの蒸解及びパルプの取出しを並行して連続的に行う蒸解釜で処理能力が毎時四トン未満のもの並びに原料の自動供給装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の熱回収装置又はブロータンクを含む。)
+ 二 連続式焼成装置(原料石こうの焼成及び焼石こうの取出しを並行して連続的に行う焼成炉で処理能力が毎時一トン未満のもの並びに原料石こうの自動供給装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の石こう乾燥装置(焼成炉に装入する石こうの乾燥を行うものに限る。)又は自動調整装置を含む。)
+
+
+
+
+ 120
+
+
+ 燃料電池設備(これに付属する専用の燃料貯蔵設備、改質装置、加圧装置、補助熱源装置、制御装置、系統連系設備、放熱器、送風装置、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+
+
+
+ 二 非化石エネルギーを使用する施設
+
+
+
+ 番号
+
+
+ 施設
+
+
+
+
+ 1
+
+
+ 太陽光発電設備(これに付属する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置又は系統連系設備を含む。)
+
+
+
+
+ 2
+
+
+ 風力発電設備(これに付属する専用の塔、起倒装置、蓄電装置、制御装置又は系統連系設備を含む。)
+
+
+
+
+ 3
+
+
+ 水力発電設備(出力が三万キロワット以下のもので、これに付属する蓄電池設備、制御装置又は系統連系設備を含む。)
+
+
+
+
+ 4
+
+
+ 地熱発電設備(これに付属する蒸気井に関する設備、蓄電池設備、制御装置又は系統連系設備を含む。)
+
+
+
+
+ 5
+
+
+ 太陽熱利用装置(これに付属する補助熱源装置、制御装置、冷凍機、冷却器、放熱器、送風装置、蓄熱槽、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+
+
+ 6
+
+
+ 大気中の熱その他の自然界に存する熱(冷熱を含み、地熱及び太陽熱を除く。)を利用するための装置(これに付属するヒートポンプ、制御装置、冷凍機、冷却器、放熱器、送風装置、蓄熱槽、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。)
+
+
+
+
+ 7
+
+
+ バイオマスエネルギー利用設備(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)
+ 一 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条第一号に規定する化石燃料を除く。)をいう。以下同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料(以下「バイオマス燃料」という。)を発電に利用するための設備(これに付属するバイオマス又はバイオマス燃料の受入・貯留・供給設備、副生成物処理設備、制御装置又は系統連系設備を含む。)
+ 二 バイオマス又はバイオマス燃料を熱を得ることに利用するための設備(これに付属するバイオマス又はバイオマス燃料の受入・貯留・供給設備、副生成物処理設備、熱の貯留・供給設備、制御装置、放熱器又は送風装置を含む。)
+ 三 バイオマス燃料を製造するための設備(これに付属するバイオマスの受入・貯留・供給設備、搬送設備、副生成物処理設備又はバイオマス燃料の貯留・供給設備を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
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-
-昭和四十年法律第百四十一号母子保健法
-
- 目次
-
- 第一章 総則
- (第一条―第八条の三)
-
-
- 第二章 母子保健の向上に関する措置
- (第九条―第二十一条の四)
-
-
- 第三章 こども家庭センターの母子保健事業
- (第二十二条)
-
-
- 第四章 雑則
- (第二十三条―第二十八条)
-
-
- 附則
-
-
-
-
- 第一章 総則
-
- (目的)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
-
-
-
-
- (母性の尊重)
- 第二条
-
-
-
- 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
-
-
-
-
- (乳幼児の健康の保持増進)
- 第三条
-
-
-
- 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。
-
-
-
-
- (母性及び保護者の努力)
- 第四条
-
-
-
- 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
-
-
-
-
- (国及び地方公共団体の責務)
- 第五条
-
-
-
- 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
-
-
-
-
- (用語の定義)
- 第六条
-
-
-
- この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
-
-
-
- 2
-
- この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
-
-
-
- 3
-
- この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
-
-
-
- 4
-
- この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
-
-
-
- 5
-
- この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
-
-
-
- 6
-
- この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。
-
-
-
-
- (都道府県児童福祉審議会等の権限)
- 第七条
-
-
-
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
-
-
-
-
- (都道府県の援助等)
- 第八条
-
-
-
- 都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
-
-
-
-
- (実施の委託)
- 第八条の二
-
-
-
- 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
-
-
-
-
- (連携及び調和の確保)
- 第八条の三
-
-
-
- 都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。
-
-
-
-
-
- 第二章 母子保健の向上に関する措置
-
- (知識の普及)
- 第九条
-
-
-
- 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
-
-
-
-
- (相談及び支援)
- 第九条の二
-
-
-
- 市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村は、母性並びに乳児及び幼児の心身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。
-
-
-
-
- (保健指導)
- 第十条
-
-
-
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
-
-
-
-
- (新生児の訪問指導)
- 第十一条
-
-
-
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
-
-
-
-
- (健康診査)
- 第十二条
-
-
-
- 市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
-
- -
- 一
-
- 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
-
-
- -
- 二
-
- 満三歳を超え満四歳に達しない幼児
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の内閣府令は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
-
-
-
-
- 第十三条
-
-
-
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。
-
-
-
-
- (栄養の摂取に関する援助)
- 第十四条
-
-
-
- 市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。
-
-
-
-
- (妊娠の届出)
- 第十五条
-
-
-
- 妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
-
-
-
-
- (母子健康手帳)
- 第十六条
-
-
-
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。
- 乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
-
-
-
- 3
-
- 母子健康手帳の様式は、内閣府令で定める。
-
-
-
- 4
-
- 前項の内閣府令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
-
-
-
-
- (妊産婦の訪問指導等)
- 第十七条
-
-
-
- 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
-
-
-
-
- (産後ケア事業)
- 第十七条の二
-
-
-
- 市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。
-
- -
- 一
-
- 病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
-
-
- -
- 二
-
- 産後ケアセンターその他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
-
-
- -
- 三
-
- 産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
-
-
-
-
- 2
-
- 市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として内閣府令で定める基準に従つて行わなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)その他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
-
-
-
-
- (低体重児の届出)
- 第十八条
-
-
-
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (未熟児の訪問指導)
- 第十九条
-
-
-
- 市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
-
-
-
-
- (健康診査に関する情報の提供の求め)
- 第十九条の二
-
-
-
- 市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。
-
-
-
- 2
-
- 市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
-
-
-
-
- (養育医療)
- 第二十条
-
-
-
- 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
-
-
-
- 3
-
- 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 診察
-
-
- -
- 二
-
- 薬剤又は治療材料の支給
-
-
- -
- 三
-
- 医学的処置、手術及びその他の治療
-
-
- -
- 四
-
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
-
-
- -
- 五
-
- 移送
-
-
-
-
- 4
-
- 養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
-
-
-
- 5
-
- 都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
-
-
-
- 6
-
- 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
-
-
-
- 7
-
- 児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。
- この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」とあるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (医療施設の整備)
- 第二十条の二
-
-
-
- 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。
-
-
-
-
- (調査研究の推進)
- 第二十条の三
-
-
-
- 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。
-
-
-
-
- (費用の支弁)
- 第二十一条
-
-
-
- 市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
-
-
-
-
- (都道府県の負担)
- 第二十一条の二
-
-
-
- 都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとする。
-
-
-
-
- (国の負担)
- 第二十一条の三
-
-
-
- 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。
-
-
-
-
- (費用の徴収)
- 第二十一条の四
-
-
-
- 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
- この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
-
-
-
-
-
- 第三章 こども家庭センターの母子保健事業
-
- 第二十二条
-
-
-
- こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第一号から第四号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うものとする。
-
- -
- 一
-
- 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
-
-
- -
- 二
-
- 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
-
-
- -
- 三
-
- 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
-
-
- -
- 四
-
- 母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整並びに第九条の二第二項の支援を行うこと。
-
-
- -
- 五
-
- 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
-
-
-
-
- 2
-
- 市町村は、こども家庭センターにおいて、第九条の指導及び助言、第九条の二第一項の相談並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。
-
-
-
-
-
- 第四章 雑則
-
- (非課税)
- 第二十三条
-
-
-
- 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
-
-
-
-
- (差押えの禁止)
- 第二十四条
-
-
-
- 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。
-
-
-
-
- 第二十五条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- (大都市等の特例)
- 第二十六条
-
-
-
- この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
- この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
-
-
-
-
- (緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
- 第二十七条
-
-
-
- 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。
- この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
-
-
-
-
- (権限の委任)
- 第二十八条
-
-
-
- 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
-
-
-
- 2
-
- こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (養育医療の給付に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律の施行後の期間に係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けたものとみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の五第一項の規定により指定された指定養育医療機関は、第二十条第五項の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。
-
-
-
-
- (母子健康手帳に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条の二第一項の規定により交付された母子手帳は、第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳とみなす。
-
-
-
-
- (昭和六十年度の特例)
- 第十七条
-
-
-
- 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
-
-
-
-
- (昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
- 第十八条
-
-
-
- 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
- 2
-
- この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
-
-
-
- 3
-
- この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から四まで
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定
-
-
- 公布の日から起算して六月を経過した日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
- 2
-
- この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から四まで
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 第六条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
- 3
-
- 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第五条の規定
-
-
- 平成四年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 第六条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
-
-
-
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十五条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成六年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第六十七条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 第四条の規定による改正前の母子保健法第十条及び第十二条の規定により行われた保健指導及び健康診査に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 第十三条
-
-
-
- この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十五条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
- 第七十四条
-
-
-
- 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (国等の事務)
- 第百五十九条
-
-
-
- この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第百六十条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (不服申立てに関する経過措置)
- 第百六十一条
-
-
-
- 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
- この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百六十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第二百五十条
-
-
-
- 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
-
-
-
-
- 第二百五十一条
-
-
-
- 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (別に定める経過措置)
- 第三十条
-
-
-
- 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
-
- -
- 一から二十五まで
-
- 略
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (処分、手続等に関する経過措置)
- 第四十二条
-
-
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
-
- (経過措置の政令への委任)
- 第四十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
- ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
- 第六条
-
-
-
- この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定
-
-
- 平成十八年十月一日
-
-
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百二十二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条及び第五十六条並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条及び第四十二条の規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条、第二十九条並びに第八十八条の規定
-
-
- 平成二十五年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二十九条
-
-
-
- 第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。
- ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八十二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二十五条及び第七十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第八項の改正規定(同条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (検討等)
- 第二条
-
-
-
-
-
-
-
- 4
-
- 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第九条
-
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第七条、第八条及び第十七条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (検討)
- 第二条
-
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び母子保健法(以下この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十七条
-
-
-
- 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
- ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (処分等に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
-
-
-
-
- (命令の効力に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和五年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十一条の規定
-
-
- こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条及び第九条の規定並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を経過した日
-
-
-
- -
- 三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第一条(第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び附則第十条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (母子保健法の一部改正に伴う準備行為)
- 第二条
-
-
-
- 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の母子保健法(以下この条において「新母子保健法」という。)第八条の三第一項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、新母子保健法第二十二条の二及び第二十二条の十四に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
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-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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-
-
-
-
-
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-
-昭和四十二年法律第八十一号住民基本台帳法
-
- 目次
-
- 第一章 総則
- (第一条―第四条)
-
-
- 第二章 住民基本台帳
- (第五条―第十五条の四)
-
-
- 第三章 戸籍の附票
- (第十六条―第二十一条の三)
-
-
- 第四章 届出
- (第二十一条の四―第三十条)
-
-
- 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
-
- 第一節 住民票コード
- (第三十条の二―第三十条の五)
-
-
- 第二節 本人確認情報の通知及び保存等
- (第三十条の六―第三十条の八)
-
-
- 第三節 本人確認情報の提供及び利用等
- (第三十条の九―第三十条の二十三)
-
-
- 第四節 本人確認情報の保護
- (第三十条の二十四―第三十条の四十)
-
-
-
- 第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等
- (第三十条の四十一―第三十条の四十四の十三)
-
-
- 第四章の四 外国人住民に関する特例
- (第三十条の四十五―第三十条の五十一)
-
-
- 第五章 雑則
- (第三十一条―第四十一条の二)
-
-
- 第六章 罰則
- (第四十二条―第五十三条)
-
-
- 附則
-
-
-
-
- 第一章 総則
-
- (目的)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
-
-
-
-
- (国及び都道府県の責務)
- 第二条
-
-
-
- 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条の四において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- (市町村長等の責務)
- 第三条
-
-
-
- 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
-
-
-
- 4
-
- 何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、第十五条の四第一項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し、第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
-
-
-
-
- (住民の住所に関する法令の規定の解釈)
- 第四条
-
-
-
- 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
-
-
-
-
-
- 第二章 住民基本台帳
-
- (住民基本台帳の備付け)
- 第五条
-
-
-
- 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
-
-
-
-
- (住民基本台帳の作成)
- 第六条
-
-
-
- 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
-
-
-
-
- (住民票の記載事項)
- 第七条
-
-
-
- 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
-
- -
- 一
-
- 氏名
-
-
- -
- 二
-
- 出生の年月日
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-
- -
- 三
-
- 男女の別
-
-
- -
- 四
-
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
-
-
- -
- 五
-
- 戸籍の表示。
- ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
-
-
- -
- 六
-
- 住民となつた年月日
-
-
- -
- 七
-
- 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
-
-
- -
- 八
-
- 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
-
-
- -
- 八の二
-
- 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
-
-
- -
- 九
-
- 選挙人名簿に登録された者については、その旨
-
-
- -
- 十
-
- 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
-
-
- -
- 十の二
-
- 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
-
-
- -
- 十の三
-
- 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
-
-
- -
- 十一
-
- 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
-
-
- -
- 十一の二
-
- 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
-
-
- -
- 十二
-
- 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
-
-
- -
- 十三
-
- 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
-
-
- -
- 十四
-
- 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
-
-
-
-
-
- (住民票の記載等)
- 第八条
-
-
-
- 住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)は、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四第三項並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章若しくは第四章の四の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
-
-
-
-
- (住民票の記載等のための市町村長間の通知)
- 第九条
-
-
-
- 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 前二項の規定による通知は、総務省令(前項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
-
-
-
-
- (選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
- 第十条
-
-
-
- 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
-
- (住民票の改製)
- 第十条の二
-
-
-
- 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。
-
-
-
-
- (国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 第十一条
-
-
-
- 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
-
-
- -
- 二
-
- 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
-
-
- -
- 三
-
- 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名
-
-
- -
- 四
-
- 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
-
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
-
-
-
-
- (個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 第十一条の二
-
-
-
- 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
-
- -
- 一
-
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
-
-
- -
- 二
-
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
-
-
- -
- 三
-
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
-
-
- -
- 二
-
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
-
-
- -
- 三
-
- 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所
-
-
- -
- 四
-
- 閲覧事項の管理の方法
-
-
- -
- 五
-
- 申出者が法人の場合にあつては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲
-
-
- -
- 六
-
- 前項第一号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い
-
-
- -
- 七
-
- 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
-
-
-
-
- 3
-
- 個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条及び第五十条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ることができる。
-
-
-
- 4
-
- 前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。
- この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
-
-
-
- 5
-
- 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
-
-
-
- 6
-
- 申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 7
-
- 申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
-
-
-
- 8
-
- 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
-
-
-
- 9
-
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
-
-
-
- 10
-
- 市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第七項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
-
-
-
- 11
-
- 市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
-
-
-
- 12
-
- 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第三号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
-
-
-
-
- (本人等の請求による住民票の写し等の交付)
- 第十二条
-
-
-
- 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 当該請求をする者の氏名及び住所
-
-
- -
- 二
-
- 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
-
-
- -
- 三
-
- 当該請求の対象とする者の氏名
-
-
- -
- 四
-
- 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
-
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
-
-
-
- 6
-
- 市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
-
-
-
- 7
-
- 第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
-
-
-
-
- (国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
- 第十二条の二
-
-
-
- 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
-
-
- -
- 二
-
- 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名
-
-
- -
- 三
-
- 当該請求の対象とする者の氏名及び住所
-
-
- -
- 四
-
- 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
-
-
- -
- 五
-
- 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
-
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
-
-
-
- 5
-
- 第一項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
-
-
-
-
- (本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
- 第十二条の三
-
-
-
- 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
-
- -
- 一
-
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
-
-
- -
- 二
-
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
-
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
-
-
-
- 3
-
- 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
-
-
-
- 4
-
- 第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 申出者(第一項又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
-
-
- -
- 二
-
- 現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所
-
-
- -
- 三
-
- 当該申出の対象とする者の氏名及び住所
-
-
- -
- 四
-
- 第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
-
-
- -
- 五
-
- 第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
-
-
- -
- 六
-
- 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
-
-
-
-
- 5
-
- 第一項又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
-
-
-
- 7
-
- 申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
-
-
-
- 8
-
- 市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
-
-
-
- 9
-
- 第一項又は第二項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
-
-
-
-
- (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
- 第十二条の四
-
-
-
- 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
- この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。
- この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
-
-
-
- 5
-
- 第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
-
-
-
- 6
-
- 第十二条第二項(第二号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。
- この場合において、同条第六項中「市町村長」とあるのは、「第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
- 第十二条の五
-
-
-
- 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。
-
-
-
-
- (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
- 第十三条
-
-
-
- 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。第二十条の三において同じ。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
-
-
-
-
- (住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
- 第十四条
-
-
-
- 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
-
-
-
-
- (選挙人名簿との関係)
- 第十五条
-
-
-
- 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
-
-
-
-
- (除票簿)
- 第十五条の二
-
-
-
- 市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。
-
-
-
-
- (除票の記載事項)
- 第十五条の三
-
-
-
- 除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
-
-
-
- 2
-
- 第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。
-
-
-
-
- (除票の写し等の交付)
- 第十五条の四
-
-
-
- 市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第三項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
-
- -
- 一
-
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
-
-
- -
- 二
-
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
-
-
-
-
- 4
-
- 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
-
-
-
- 5
-
- 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。
- この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-
-
-
-
-
- 第十二条第二項第三号
-
-
- 氏名
-
-
- 氏名その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項
-
-
-
-
- 第十二条第五項
-
-
- 第一項
-
-
- 第十五条の四第一項
-
-
-
-
- 第十二条第七項
-
-
- 同項
-
-
- 第十五条の四第一項
-
-
-
-
- 第十二条の二第二項第三号
-
-
- 住所
-
-
- 住所その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項
-
-
-
-
- 第十二条の二第四項
-
-
- 第一項
-
-
- 第十五条の四第二項
-
-
-
-
- 第十二条の二第五項
-
-
- 同項
-
-
- 第十五条の四第二項
-
-
-
-
- 第十二条の三第四項第三号
-
-
- 住所
-
-
- 住所その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項
-
-
-
-
- 第十二条の三第四項第四号
-
-
- 第一項
-
-
- 第十五条の四第三項
-
-
-
-
- 第十二条の三第七項
-
-
- 、基礎証明事項
-
-
- 、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。)
-
-
-
-
-
-
-
- 基礎証明事項以外
-
-
- 除票基礎証明事項以外
-
-
-
-
-
-
-
- 表示された
-
-
- 表示された第十五条の四第一項に規定する
-
-
-
-
-
-
-
- 又は基礎証明事項
-
-
- 又は除票基礎証明事項
-
-
-
-
- 第十二条の三第八項及び第九項
-
-
- 第一項に
-
-
- 第十五条の四第三項に
-
-
-
-
-
-
-
-
- 第三章 戸籍の附票
-
- (戸籍の附票の作成)
- 第十六条
-
-
-
- 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の記載事項)
- 第十七条
-
-
-
- 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
-
- -
- 一
-
- 戸籍の表示
-
-
- -
- 二
-
- 氏名
-
-
- -
- 三
-
- 住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
-
-
- -
- 四
-
- 住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)
-
-
- -
- 五
-
- 出生の年月日
-
-
- -
- 六
-
- 男女の別
-
-
- -
- 七
-
- 住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
-
-
-
-
-
- (戸籍の附票の記載事項の特例等)
- 第十七条の二
-
-
-
- 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六第一項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十七条第一項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第四十二条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の記載等)
- 第十八条
-
-
-
- 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
- 第十九条
-
-
-
- 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 前三項の規定による通知は、総務省令(前二項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の改製)
- 第十九条の二
-
-
-
- 市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。
-
-
-
-
- (機構への戸籍の附票の記載事項の提供)
- 第十九条の三
-
-
-
- 本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第八号又は第九号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である場合におけるものに限る。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の写しの交付)
- 第二十条
-
-
-
- 市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
-
- -
- 一
-
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
-
-
- -
- 二
-
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者
-
-
-
-
- 4
-
- 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
-
-
-
- 5
-
- 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。
- この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-
-
-
-
-
- 第十二条第五項
-
-
- 第一項
-
-
- 第二十条第一項
-
-
-
-
-
-
-
- 住民票の写し
-
-
- 戸籍の附票の写し
-
-
-
-
-
-
-
- 第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる
-
-
- 第十七条第一号及び第七号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
-
-
-
-
-
-
-
- 同項
-
-
- 第二十条第一項
-
-
-
-
- 第十二条第七項
-
-
- 同項
-
-
- 第二十条第一項
-
-
-
-
- 第十二条の二第四項
-
-
- 第一項
-
-
- 第二十条第二項
-
-
-
-
-
-
-
- 住民票の写し
-
-
- 戸籍の附票の写し
-
-
-
-
-
-
-
- 第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる
-
-
- 第十七条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された
-
-
-
-
-
-
-
- 同項
-
-
- 第二十条第二項
-
-
-
-
- 第十二条の二第五項
-
-
- 同項
-
-
- 第二十条第二項
-
-
-
-
- 第十二条の三第四項第四号
-
-
- 第一項
-
-
- 第二十条第三項
-
-
-
-
- 第十二条の三第七項
-
-
- 基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書
-
-
- 第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
-
-
-
-
- 第十二条の三第八項及び第九項
-
-
- 第一項に
-
-
- 第二十条第三項に
-
-
-
-
-
-
-
- (戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
- 第二十条の二
-
-
-
- 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報)
- 第二十条の三
-
-
-
- 市町村の委員会は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)
- 第二十条の四
-
-
-
- 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十七条の二第二項若しくは前二条の規定による通知若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 戸籍の附票に記録されている者は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に係る戸籍の附票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の除票簿)
- 第二十一条
-
-
-
- 市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の除票の記載事項)
- 第二十一条の二
-
-
-
- 戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
-
-
-
-
- (戸籍の附票の除票の写しの交付)
- 第二十一条の三
-
-
-
- 市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。
-
- -
- 一
-
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の除票の記載事項を確認する必要がある者
-
-
- -
- 二
-
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
-
-
-
-
- 4
-
- 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の除票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。
-
-
-
- 5
-
- 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。
- この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-
-
-
-
-
- 第十二条第二項第三号
-
-
- 氏名
-
-
- 氏名その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
-
-
-
-
- 第十二条第五項
-
-
- 第一項
-
-
- 第二十一条の三第一項
-
-
-
-
-
-
-
- 住民票の写し
-
-
- 戸籍の附票の除票の写し
-
-
-
-
-
-
-
- 第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる
-
-
- 第十七条第一号及び第七号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された
-
-
-
-
-
-
-
- 同項
-
-
- 第二十一条の三第一項
-
-
-
-
- 第十二条第七項
-
-
- 同項
-
-
- 第二十一条の三第一項
-
-
-
-
- 第十二条の二第二項第三号
-
-
- 住所
-
-
- 住所その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
-
-
-
-
- 第十二条の二第四項
-
-
- 第一項
-
-
- 第二十一条の三第二項
-
-
-
-
-
-
-
- 住民票の写し
-
-
- 戸籍の附票の除票の写し
-
-
-
-
-
-
-
- 第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる
-
-
- 第十七条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された
-
-
-
-
-
-
-
- 同項
-
-
- 第二十一条の三第二項
-
-
-
-
- 第十二条の二第五項
-
-
- 同項
-
-
- 第二十一条の三第二項
-
-
-
-
- 第十二条の三第四項第三号
-
-
- 住所
-
-
- 住所その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項
-
-
-
-
- 第十二条の三第四項第四号
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-
- 第一項
-
-
- 第二十一条の三第三項
-
-
-
-
- 第十二条の三第七項
-
-
- 基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書
-
-
- 第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し
-
-
-
-
- 第十二条の三第八項及び第九項
-
-
- 第一項に
-
-
- 第二十一条の三第三項に
-
-
-
-
-
-
-
-
- 第四章 届出
-
- (住民としての地位の変更に関する届出の原則)
- 第二十一条の四
-
-
-
- 住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の四に定める届出によつて行うものとする。
-
-
-
-
- (転入届)
- 第二十二条
-
-
-
- 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
-
- -
- 一
-
- 氏名
-
-
- -
- 二
-
- 住所
-
-
- -
- 三
-
- 転入をした年月日
-
-
- -
- 四
-
- 従前の住所
-
-
- -
- 五
-
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
-
-
- -
- 六
-
- 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
-
-
- -
- 七
-
- 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
-
-
-
-
- (転居届)
- 第二十三条
-
-
-
- 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
-
- -
- 一
-
- 氏名
-
-
- -
- 二
-
- 住所
-
-
- -
- 三
-
- 転居をした年月日
-
-
- -
- 四
-
- 従前の住所
-
-
- -
- 五
-
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
-
-
-
-
-
- (転出届)
- 第二十四条
-
-
-
- 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
- 第二十四条の二
-
-
-
- 個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。
- ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
-
-
-
- 2
-
- 個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。
- ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
-
-
-
- 3
-
- 前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 最初の転入届等を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、第三項に規定する事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 7
-
- 第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、それぞれ行うものとする。
-
-
-
-
- (世帯変更届)
- 第二十五条
-
-
-
- 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (世帯主が届出を行う場合)
- 第二十六条
-
-
-
- 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の四の規定による届出をすることができる。
-
-
-
- 2
-
- 世帯員がこの章又は第四章の四の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
-
-
-
-
- (届出の方式等)
- 第二十七条
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、この章又は第四章の四の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
-
-
-
- 3
-
- 前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。
-
-
-
-
- (国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
- 第二十八条
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
-
-
-
-
- (後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
- 第二十八条の二
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
-
-
-
-
- (介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
- 第二十八条の三
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
-
-
-
-
- (国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
- 第二十九条
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
-
-
-
-
- (児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
- 第二十九条の二
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
-
-
-
-
- (米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
- 第三十条
-
-
-
- この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
-
-
-
-
-
- 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
-
- 第一節 住民票コード
-
- (住民票コードの指定)
- 第三十条の二
-
-
-
- 機構は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。
-
-
-
-
- (住民票コードの記載等)
- 第三十条の三
-
-
-
- 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。
- この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
-
-
-
-
- (住民票コードの記載の変更請求)
- 第三十条の四
-
-
-
- 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第三十条の二第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。
- この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
-
-
-
- 4
-
- 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十条の五
-
-
-
- 前三条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 第二節 本人確認情報の通知及び保存等
-
- (市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
- 第三十条の六
-
-
-
- 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- (都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)
- 第三十条の七
-
-
-
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
- 第三十条の八
-
-
-
- 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
-
-
-
-
-
- 第三節 本人確認情報の提供及び利用等
-
- (国の機関等への本人確認情報の提供)
- 第三十条の九
-
-
-
- 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。
- ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
-
-
-
-
- (デジタル庁への住民票コードの提供)
- 第三十条の九の二
-
-
-
- 機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 機構は、前項又は第三十条の四十四の二の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、デジタル庁に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。
-
-
-
- 3
-
- 前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。
-
-
-
-
- (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
- 第三十条の十
-
-
-
- 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
- ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 四
-
- 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 前項(第四号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
- 第三十条の十一
-
-
-
- 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
- ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
- 第三十条の十二
-
-
-
- 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
- ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 四
-
- 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 前項(第四号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (都道府県の条例による本人確認情報の提供)
- 第三十条の十三
-
-
-
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
-
-
-
- 3
-
- 都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
-
-
-
-
- (市町村の条例による本人確認情報の提供)
- 第三十条の十四
-
-
-
- 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。)を提供するものとする。
-
-
-
-
- (本人確認情報の利用)
- 第三十条の十五
-
-
-
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。
- ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。
-
- -
- 一
-
- 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
-
-
- -
- 二
-
- 条例で定める事務を遂行するとき。
-
-
- -
- 三
-
- 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
-
-
- -
- 四
-
- 統計資料の作成を行うとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
- ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 3
-
- 機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項又は第三十条の四十四の十一第三項の規定による事務に利用することができる。
-
-
-
- 4
-
- 機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第八条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十六条の七、第十六条の十、第十六条の十一、第十六条の十四第二項、第十八条第四項及び第五項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の七、第三十五条の十、第三十五条の十四第二項並びに第三十七条第三項の規定による事務に利用することができる。
-
-
-
- 5
-
- 機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項及び第十六条の二の規定による事務その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。
-
-
-
-
- (準法定事務処理者への本人確認情報の提供等)
- 第三十条の十五の二
-
-
-
- 機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるもの(以下「準法定事務処理者」という。)から当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、準法定事務のうち総務省令で定めるものを遂行するときは、都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる。
-
-
-
- 3
-
- 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
-
-
-
-
- (報告書の公表)
- 第三十条の十六
-
-
-
- 機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九、第三十条の九の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の二十三、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報管理規程)
- 第三十条の十七
-
-
-
- 機構は、この章及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
-
-
-
- 2
-
- 総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
-
-
-
-
- (帳簿の備付け)
- 第三十条の十八
-
-
-
- 機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
-
-
-
-
- (監督命令等)
- 第三十条の十九
-
-
-
- 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
-
-
-
-
- (報告及び立入検査)
- 第三十条の二十
-
-
-
- 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
-
-
-
-
- (都道府県知事に対する技術的な助言等)
- 第三十条の二十一
-
-
-
- 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
-
-
-
-
- (市町村間の連絡調整等)
- 第三十条の二十二
-
-
-
- 都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。
-
-
-
- 3
-
- 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報等の提供に関する手数料)
- 第三十条の二十三
-
-
-
- 機構は、第三十条の九、第三十条の九の二第一項又は第三十条の十五の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
-
-
-
-
-
- 第四節 本人確認情報の保護
-
- (本人確認情報の安全確保)
- 第三十条の二十四
-
-
-
- 都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 前二項の規定は、都道府県知事又は機構から第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
-
-
-
-
- (本人確認情報の提供及び利用の制限)
- 第三十条の二十五
-
-
-
- 都道府県知事は、第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
-
-
-
- 2
-
- 機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務)
- 第三十条の二十六
-
-
-
- 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長若しくは都道府県知事から本人確認情報若しくは第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
- 3
-
- 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
- 4
-
- 機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
- 第三十条の二十七
-
-
-
- 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
-
-
-
- 2
-
- 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
-
-
-
-
- (受領者等による本人確認情報等の安全確保)
- 第三十条の二十八
-
-
-
- 第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けたデジタル庁(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
-
-
-
-
- (受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)
- 第三十条の二十九
-
-
-
- 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
- 第三十条の三十
-
-
-
- 第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
- 2
-
- 第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又はデジタル庁の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
- 3
-
- 受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
-
- (受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)
- 第三十条の三十一
-
-
-
- 受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
-
-
-
-
- (自己の本人確認情報の開示)
- 第三十条の三十二
-
-
-
- 何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。
- ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
-
-
-
-
- (開示の期限)
- 第三十条の三十三
-
-
-
- 前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。
-
-
-
-
- (開示の手数料)
- 第三十条の三十四
-
-
-
- 第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
-
-
-
-
- (自己の本人確認情報の訂正)
- 第三十条の三十五
-
-
-
- 都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。
-
-
-
-
- (苦情処理)
- 第三十条の三十六
-
-
-
- 都道府県知事又は機構は、この法律の規定(第三章及び次章を除く。)により都道府県が処理する事務又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
-
-
-
-
- (住民票コードの告知要求制限)
- 第三十条の三十七
-
-
-
- 市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
-
-
-
- 3
-
- 機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
-
-
-
- 4
-
- 総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
-
-
-
-
- (住民票コードの利用制限等)
- 第三十条の三十八
-
-
-
- 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
-
-
-
- 4
-
- 都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
-
-
-
- 5
-
- 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
-
-
-
-
- (報告及び検査)
- 第三十条の三十九
-
-
-
- 都道府県知事は、前条第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
-
-
-
-
- (都道府県の審議会の設置)
- 第三十条の四十
-
-
-
- 都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県の審議会は、この法律の規定(次章を除く。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
-
-
-
- 3
-
- 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
-
-
-
-
-
-
- 第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等
-
- (市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等)
- 第三十条の四十一
-
-
-
- 市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第十七条第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている同条第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- (都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)
- 第三十条の四十二
-
-
-
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- (附票本人確認情報の誤りに関する機構の通報)
- 第三十条の四十三
-
-
-
- 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存附票本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
-
-
-
-
- (国の機関等への附票本人確認情報の提供)
- 第三十条の四十四
-
-
-
- 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。
-
-
-
-
- (デジタル庁への住民票コードの提供)
- 第三十条の四十四の二
-
-
-
- 機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の戸籍の附票に記載された住民票コードを提供するものとする。
- この場合において、機構は、機構保存附票本人確認情報を利用することができる。
-
-
-
-
- (附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)
- 第三十条の四十四の三
-
-
-
- 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供)
- 第三十条の四十四の四
-
-
-
- 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の四十四の十一第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)
- 第三十条の四十四の五
-
-
-
- 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
- ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (附票本人確認情報の利用)
- 第三十条の四十四の六
-
-
-
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。
-
- -
- 一
-
- 別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。
-
-
- -
- 二
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- 条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。
-
-
- -
- 三
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- 附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。
-
-
- -
- 四
-
- 統計資料(国外転出者に係るものに限る。)の作成を行うとき。
-
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。
-
- -
- 一
-
- 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
- -
- 二
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- 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
-
-
-
-
- 3
-
- 都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の十五第一項若しくは第二項又は第三十条の十五の二第二項若しくは第三項の規定による事務(これらの規定により、前二項又は次条第二項若しくは第三項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る。)に利用することができる。
-
-
-
- 4
-
- 機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。
-
-
-
- 5
-
- 機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。
-
-
-
- 6
-
- 機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十二まで又は第三十条の十五の二第一項の規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四、前三条又は次条第一項の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る。)に利用することができる。
-
-
-
- 7
-
- 機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。
-
-
-
- 8
-
- 機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。
-
-
-
-
- (準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等)
- 第三十条の四十四の七
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-
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- 機構は、準法定事務処理者から第三十条の十五の二第一項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 都道府県知事は、第三十条の十五の二第二項に規定する総務省令で定める準法定事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)は、都道府県知事保存附票本人確認情報を利用することができる。
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-
-
- 3
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- 都道府県知事は、第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者から同項に規定する総務省令で定める準法定事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。
-
-
-
-
- (報告書の公表)
- 第三十条の四十四の八
-
-
-
- 機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存附票本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
-
-
-
-
- (本人確認情報処理事務に関する規定の準用)
- 第三十条の四十四の九
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-
-
- 第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。
-
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-
-
- (都道府県知事に対する技術的な助言等)
- 第三十条の四十四の十
-
-
-
- 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
-
-
-
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- (市町村間の連絡調整等)
- 第三十条の四十四の十一
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- 都道府県知事は、第三十条の四十一第二項の規定による電気通信回線を通じた附票本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
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-
-
- 2
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- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。
-
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-
- 3
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- 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。
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- (附票本人確認情報の提供に関する手数料)
- 第三十条の四十四の十二
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- 機構は、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
-
-
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- (附票本人確認情報の保護)
- 第三十条の四十四の十三
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- 前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。
- この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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- 第三十条の二十四第一項
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- 第三十条の六第一項
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- 第三十条の四十一第一項
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- 第三十条の二十四第二項
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- 第三十条の七第一項
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- 第三十条の四十二第一項
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- 第三十条の二十四第三項
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- 第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項
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-
- 第三十条の四十一第一項又は第三十条の四十二第一項
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- 第三十条の二十五第一項
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- 第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項又は第三十七条第二項
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- 第三十条の四十四の六第一項から第三項まで又は第三十条の四十四の七第二項若しくは第三項
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- 都道府県知事保存本人確認情報
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- 都道府県知事保存附票本人確認情報
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- 第三十条の六第一項
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- 第三十条の四十一第一項
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-
- 第三十条の二十五第二項
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-
- 第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項又は第三十七条第二項
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- 第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第四項から第八項まで又は第三十条の四十四の七第一項
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-
-
-
-
- 機構保存本人確認情報
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- 機構保存附票本人確認情報
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- 第三十条の七第一項
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- 第三十条の四十二第一項
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- 第三十条の二十六第一項及び第二項
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- 第三十条の六第一項
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- 第三十条の四十一第一項
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- 第三十条の二十六第三項
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- 本人確認情報処理事務
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- 次章の規定により機構が処理することとされている事務
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- 第三十条の二十六第四項
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-
- 第三十条の七第一項
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- 第三十条の四十二第一項
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- 第三十条の二十七第一項
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-
- 第三十条の六第一項
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-
- 第三十条の四十一第一項
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-
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-
- 第三十条の二十七第二項
-
-
- 第三十条の七第一項
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-
- 第三十条の四十二第一項
-
-
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-
- 第三十条の二十八第一項
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-
- 第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項
-
-
- 第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項若しくは第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項
-
-
-
-
-
-
-
- 第三十条の九の二
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-
- 第三十条の四十四の二
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-
-
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- 第三十条の二十九(見出しを含む。)
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- 本人確認情報等の利用
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- 附票本人確認情報等の利用
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- 本人確認情報等(本人確認情報
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-
- 附票本人確認情報等(附票本人確認情報
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-
-
- 第三十条の三十第一項
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-
- 第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項
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-
- 第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項又は第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項
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-
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- 第三十条の三十第二項
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-
- 第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項
-
-
- 第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項
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-
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- 本人確認情報等
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- 附票本人確認情報等
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- 第三十条の三十第三項
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- 本人確認情報等に
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- 附票本人確認情報等に
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- 又は本人確認情報等
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- 又は附票本人確認情報等
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- 第三十条の三十二第一項
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- 第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項
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-
- 第三十条の四十一第三項又は第三十条の四十二第三項
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-
-
-
- 第三十条の三十六
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-
- この法律の規定(第三章及び次章を除く。)
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- 第三章及び次章の規定
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-
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- 本人確認情報処理事務
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-
- 同章の規定により機構が処理することとされている事務
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- 第三十条の四十第一項
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- 第三十条の六第一項
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- 第三十条の四十一第一項
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- 第三十条の四十第二項
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- この法律の規定(次章を除く。)
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- 次章の規定
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-
- 第三十条の六第一項
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- 第三十条の四十一第一項
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- 第四章の四 外国人住民に関する特例
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- (外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
- 第三十条の四十五
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- 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。
-
-
-
-
-
- 中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)
-
-
- 一 中長期在留者である旨
- 二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
-
-
-
-
- 特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。)
-
-
- 一 特別永住者である旨
- 二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
-
-
-
-
- 一時庇護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。)
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-
- 一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
- 二 入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
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-
-
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- 出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)
-
-
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
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-
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- (中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
- 第三十条の四十六
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-
- 前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。
-
-
-
-
- (住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)
- 第三十条の四十七
-
-
-
- 日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- この場合においては、前条後段の規定を準用する。
-
-
-
-
- (外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)
- 第三十条の四十八
-
-
-
- 第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
- ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
-
-
-
-
- (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)
- 第三十条の四十九
-
-
-
- 世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。
- ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
-
-
-
-
- (外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知)
- 第三十条の五十
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-
-
- 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
-
- (外国人住民についての適用の特例)
- 第三十条の五十一
-
-
-
- 外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
-
-
-
-
-
- 第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)
-
-
- 、第五号及び第八号の二から第十四号まで
-
-
- 、第八号の二及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
-
-
-
-
- 第十二条の二第一項
-
-
- 第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号
-
-
- 第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
-
-
-
-
- 第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)
-
-
- 第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号
-
-
- 第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
-
-
-
-
- 第十二条の三第一項
-
-
- 及び第六号から第八号までに掲げる事項
-
-
- 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
-
-
-
-
- 第十二条の四第一項
-
-
- 第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号
-
-
- 第七条第十号から第十二号まで及び第十四号
-
-
-
-
- 第十二条の四第四項
-
-
- 事項
-
-
- 事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項
-
-
-
-
- 第十五条の四第二項
-
-
- 第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号
-
-
- 第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
-
-
-
-
- 第十五条の四第三項
-
-
- 及び第六号から第八号までに掲げる事項
-
-
- 、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
-
-
-
-
-
-
-
-
- 第五章 雑則
-
- (国又は都道府県の指導等)
- 第三十一条
-
-
-
- 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
-
-
-
- 2
-
- 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
-
-
-
- 3
-
- 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者及び国民年金の被保険者に関する事項については厚生労働大臣、児童手当の支給を受けている者に関する事項については内閣総理大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
-
-
-
- 4
-
- 都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
-
-
-
-
- (行政手続法の適用除外)
- 第三十二条
-
-
-
- この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
-
-
-
-
- (関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
- 第三十三条
-
-
-
- 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
-
-
-
- 2
-
- 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
-
-
-
-
- (調査)
- 第三十四条
-
-
-
- 市町村長は、定期に、第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
-
-
-
- 4
-
- 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
-
-
-
-
- (秘密を守る義務)
- 第三十五条
-
-
-
- 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
-
- (住民に関する記録の保護)
- 第三十六条
-
-
-
- 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
-
-
-
-
- (住民票に記載されている事項の安全確保等)
- 第三十六条の二
-
-
-
- 市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
-
-
-
-
- (苦情処理)
- 第三十六条の三
-
-
-
- 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
-
-
-
-
- (資料の提供)
- 第三十七条
-
-
-
- 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
-
-
-
- 2
-
- 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事又は機構に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
-
-
-
-
- (指定都市の特例)
- 第三十八条
-
-
-
- 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。
-
-
-
- 2
-
- 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
-
-
-
-
- (適用除外)
- 第三十九条
-
-
-
- この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
-
-
-
-
- (主務大臣)
- 第四十条
-
-
-
- この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。
- ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第四十一条
-
-
-
- この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
-
-
-
-
- (事務の区分)
- 第四十一条の二
-
-
-
- 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-
-
-
-
-
- 第六章 罰則
-
- 第四十二条
-
-
-
- 第三十条の二十六又は第三十条の三十(これらの規定を第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第四十三条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-
- -
- 一
-
- 第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者
-
-
- -
- 二
-
- 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの
-
-
- イ
-
- 住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であつた者
-
-
-
- ロ
-
- 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者
-
-
-
- ハ
-
- 第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員であつた者
-
-
-
- ニ
-
- 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
-
-
-
- ホ
-
- 本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
-
-
-
- ヘ
-
- 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
-
-
-
- ト
-
- 受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(チにおいて「附票情報受領者」という。)の職員又は職員であつた者
-
-
-
- チ
-
- 受領者又は附票情報受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
-
-
-
-
-
-
- 第四十四条
-
-
-
- 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第四十五条
-
-
-
- 第十一条の二第九項又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第四十六条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
-
- -
- 一
-
- 第十一条の二第十一項若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
-
-
- -
- 二
-
- 偽りその他不正の手段により、第十二条から第十二条の三まで(これらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第十五条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者
-
-
-
-
-
- 第四十七条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
-
- -
- 一
-
- 第三十条の十八(第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第三十条の二十第一項(第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
-
-
-
-
-
- 第四十八条
-
-
-
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第四十三条第一号、第四十五条又は第四十六条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
-
-
-
- 2
-
- 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
-
-
-
-
- 第四十九条
-
-
-
- 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第四十九条の二
-
-
-
- 第四十二条(第三十条の三十第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含むものとし、別表第一の四十一の項の下欄に掲げる事務の処理に関し外務省が提供を受けた本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四十三条(第二号ト(当該事務に従事する外務省の職員又は職員であつた者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
-
-
-
-
- 第五十条
-
-
-
- 偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
- ただし、第四十五条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。
-
-
-
-
- 第五十一条
-
-
-
- 偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
-
-
-
-
- 第五十二条
-
-
-
- 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
-
-
-
- 2
-
- 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
-
-
-
-
- 第五十三条
-
-
-
- 前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
- ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
-
-
-
-
- (住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
- 第二条
-
-
-
- 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
-
-
-
-
- (住民登録法の廃止に伴う経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
-
-
-
- 2
-
- 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
- 3
-
- 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (戸籍の附票に関する経過措置)
- 第五条
-
-
-
- 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
-
-
-
-
- (介護保険の被保険者に関する特例)
- 第七条
-
-
-
- 当分の間、第七条第十号の三の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第六条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 5
-
- この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 第十四条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十五条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定
-
-
- 平成十四年四月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 次項の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 目次の改正規定、第二条、第三条及び第十一条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第一節、第三十条の七(第三項から第十項までに限る。)、第三十条の八、第三十条の九、第三十条の十(第四項及び第五項に限る。)、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の二十九、第三十条の三十、第三十条の三十二から第三十条の四十まで、第三十条の四十二、第三十条の四十三及び同章第五節に係る部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第三十六条の次に二条を加える改正規定、第六章中第四十六条を第五十二条とする改正規定、第四十五条第一項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十一条とする改正規定、第四十四条の改正規定(「若しくは第三項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十条とする改正規定、第四十三条を第四十九条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)、第四十二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を第四十五条とする改正規定並びに第六章中同条の前に三条を加える改正規定(第四十二条(第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に係る部分を除く。)及び第四十三条に係る部分に限る。)並びに附則第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十二条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定
-
-
- 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
- (転入届に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初に住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。
-
-
-
-
- (住民票コードの記載に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。
- この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に同法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。
- この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
-
-
-
-
- (指定情報処理機関に関する経過措置)
- 第六条
-
-
-
- 施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第三十条の十第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第三号から第七号までに掲げる事務を行わないものとする。
-
-
-
-
- (本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
- 第七条
-
-
-
- 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
-
-
-
-
- (指定都市の特例)
- 第八条
-
-
-
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 附則第八十条の二の規定
-
-
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第三条
-
-
-
- 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
- ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定
-
-
- 平成十七年十二月一日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二十六条
-
-
-
- 前条の規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間においては、同条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十の項中「司法試験の実施」とあるのは、「司法試験の実施又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第十五条の規定
-
-
- 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
-
-
-
- -
- 五から八まで
-
- 略
-
-
- -
- 九
-
-
- 附則第十条の規定
-
-
- 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 附則第十一条の規定
-
-
- 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第五条
-
-
-
- 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
- ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十三条
-
-
-
- 附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第三十八条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第三十九条
-
-
-
- この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第三十三条
-
-
-
- この法律の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「第九条の登録」とあるのは「第九条第一項の許可」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十三条」と、「、同法第四十六条第三項」とあるのは「又は同法第四十五条第三項」と、「第七十二条第二項」とあるのは「第五十四条第二項」と、「、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
- ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第百三十五条
-
-
-
- この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百三十六条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定
-
-
- 平成十九年四月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
- (処分等の効力)
- 第百二十一条
-
-
-
- この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百二十二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百二十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
- ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
- ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定
-
-
- 平成十八年十月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第五十五条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第五十六条
-
-
-
- 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
- (処分等の効力)
- 第三十八条
-
-
-
- この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第三十九条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第四十一条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (過料に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定
-
-
- 平成二十年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百三十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (処分、手続等に関する経過措置)
- 第百三十二条
-
-
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百三十三条
-
-
-
- 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定
-
-
- 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から二まで
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定
-
-
- 日本年金機構法の施行の日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第八十三条
-
-
-
- 附則第六条第一項の規定により政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第八十一条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十の項中「又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは、「若しくは同法第六十三条の能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による同法附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百四十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百四十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前に、この法律による改正前の住民基本台帳法第十二条第一項若しくは第二項の規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、同法第十二条の二第一項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又は同法第二十条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- 第三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十九条
-
-
-
- 附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正等)
- 第三十五条
-
-
-
- 第三号施行日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第七十三条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
-
-
-
- 4
-
- なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七十四条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第七十五条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第十七条の規定
-
-
- 平成二十年十月一日
-
-
-
-
-
-
- (検討)
- 第二条
-
-
-
- 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第二十八条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第十四条を第十七条とする改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- (調整規定)
- 第二十条
-
-
-
- この法律の施行の日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百四の項から百六の項までの規定」とあるのは、「別表第一の百四の項、百五の項及び百七の項」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第四十条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第四十一条
-
-
-
- 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十九条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十条
-
-
-
- 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第三十四条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十五条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条(第一項及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定
-
-
- 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第三条及び第二十三条の規定
-
-
- この法律の公布の日又は入管法等改正法の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
- (適用区分等)
- 第二条
-
-
-
- この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二及び第三十条の四十四第五項から第十一項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用住基カード(この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
-
-
-
- 2
-
- 新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。
-
-
-
- 3
-
- 新法第三十条の四十七の規定は、外国人住民が第一号施行日以後に新法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。
-
-
-
-
- (外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第二号に定める日から第一号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第七条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十一号の二まで及び第十四号に掲げる事項、国籍等(新法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
-
-
- -
- 二
-
- 第一号施行日において当該市町村の外国人住民に該当する者であると見込まれること。
-
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を作成することができる。
-
-
-
- 3
-
- 仮住民票の記載は、外国人登録原票、新法第七条第十号から第十一号の二までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
-
-
-
- 4
-
- 法務大臣は、市町村長から仮住民票の作成に関し求めがあったときは、新法第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は新法第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
-
-
-
- 5
-
- 市町村長は、第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成したときは、その作成の対象とされた者に対し、直ちに、その者に係る仮住民票の記載事項を通知しなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 前各項に定めるもののほか、仮住民票の記載、消除又は記載の修正その他の仮住民票に関し必要な事項は、政令で定める。
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- 前条の規定により作成した仮住民票は、第一号施行日において、住民票になるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、前項の住民票に係る外国人住民と同一の世帯に属する日本の国籍を有する者の住民票について、同項の住民票が作成されたことに伴い新法第七条第四号に掲げる事項に変更が生じたときは、第一号施行日において記載の修正をしなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 新法第六条第二項の規定により世帯を単位とする住民票を作成している市町村長は、外国人住民及び日本の国籍を有する者が属する世帯については、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号施行日以後世帯を単位とする住民票に外国人住民の記載をするために必要な期間に限り、個人を単位とする第一項の住民票と世帯を単位とする日本の国籍を有する者に係る住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成することをもって、世帯を単位とする住民票の作成に代えることができる。
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人住民である者(第一号施行日の前日までに第一号施行日における住所地の市町村長から附則第三条第五項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第一号施行日から十四日以内に、新法第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- この場合においては、新法第三十条の四十六後段の規定を準用する。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による届出は、新法第四章の三の規定による届出とみなして、新法第八条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定を適用する。
-
-
-
-
- 第六条
-
-
-
- 附則第四条第一項の住民票又は前条の規定の適用を受ける外国人住民に係る住民票については、新法第三十条の四十五の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、第一号施行日を記載するものとする。
-
-
-
-
- 第七条
-
-
-
- 入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、住民基本台帳法第四章の四及び第六章の規定並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。
-
-
-
-
- 第八条
-
-
-
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第三条から第五条までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
-
-
-
-
- (外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例)
- 第九条
-
-
-
- 外国人住民については、第一号施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までは、新法第十二条の四、第二十四条の二、第四章の二及び第三十条の四十五(新法第七条第十三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
-
-
-
-
- (過料)
- 第十条
-
-
-
- 附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
-
-
-
- 2
-
- 正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
-
-
-
- 3
-
- 前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
-
-
-
-
- (過料に関する経過措置)
- 第十一条
-
-
-
- この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十二条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第二十三条
-
-
-
- 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第七条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
- ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十三条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十四条
-
-
-
- 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
- ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第九条
-
-
-
- この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十一の二の項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「第四条第一項の認定」とあるのは「附則第三条第一項の相当認定」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
- ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十八条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (検討)
- 第二条
-
-
-
- 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第五十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第五十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第二十三条
-
-
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第二十四条
-
-
-
- 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十五条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
- ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第三十八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三十七条
-
-
-
- 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十八条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十七条
-
-
-
- この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百六十条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二十五条及び第七十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二から四まで
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第三十五条の規定
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第四条第十三項及び第十八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条、次条及び附則第十七条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十七条
-
-
-
- この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十八条
-
-
-
- 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第三条の規定
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定
-
-
- 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 第二十一条及び第二十二条の規定
-
-
- 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款
-
-
- 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款
-
-
- 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款
-
-
- 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定
-
-
- 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 二から四まで
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 附則第二十一条の規定
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百五十一条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百五十三条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (処分等の効力)
- 第百条
-
-
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百一条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十七条の規定
-
-
- 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定
-
-
- 平成二十六年十月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十八条
-
-
-
- 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (処分等の効力)
- 第二十八条
-
-
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十九条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令等への委任)
- 第三十条
-
-
-
- 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置の原則)
- 第五条
-
-
-
- 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (訴訟に関する経過措置)
- 第六条
-
-
-
- この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
-
-
-
- 2
-
- この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
-
-
-
- 3
-
- 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第九条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十条
-
-
-
- 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (処分、手続等に関する経過措置)
- 第八条
-
-
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第九条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定
-
-
- 平成二十七年四月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (調整規定)
- 第二十六条
-
-
-
- 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条(住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定
-
-
- 平成二十八年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第六十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第六十九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第十二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十三条
-
-
-
- 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十九条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定
-
-
- 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
- -
- 四
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定
-
-
- 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から五の三まで
-
- 略
-
-
- -
- 五の四
-
-
- 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
-
-
- 令和元年十月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第十八条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十九条
-
-
-
- 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十五条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十六条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (適用区分)
- 第二条
-
-
-
- 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定
-
-
- 公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
- 第四条
-
-
-
- この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の場合において、第三条のうち住民基本台帳法第三十条の十五第四項の改正規定中「第四十一条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の二第一項」とする。
-
-
-
- 4
-
- 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十五条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第二十六条
-
-
-
- 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第二十条
-
-
-
- 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第二十三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十四条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第四十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
- 第八条
-
-
-
- 施行日が通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号。次項において「通訳案内士法等改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち住民基本台帳法別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中二十一の三の項を二十一の四の項とし、」とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第八条のうち、住民基本台帳法別表第三の二十一の二の項の改正規定中「同表の二十一の二の項」とあるのは「同表の二十一の三の項」と、「二十一の二 都道府県知事」とあるのは「二十一の三 都道府県知事」と、同表の二十一の三の項及び二十六の二の項を削る改正規定中「別表第三の二十一の三の項」とあるのは「別表第三の二十一の四の項」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、附則第四条の規定は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三十一条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定
-
-
- 平成三十一年一月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十九条
-
-
-
- この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和元年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第二十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から六まで
-
- 略
-
-
- -
- 七
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和二年四月一日
-
-
-
- イからハまで
-
- 略
-
-
-
- ニ
-
- 第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百十五条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百十六条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。
- ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第九条
-
-
-
- この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項中「若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
- 第十条
-
-
-
- この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十七条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二から四まで
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定
-
-
- 令和三年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十五条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十六条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から五まで
-
- 略
-
-
- -
- 六
-
-
- 第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定
-
-
- 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項及び第五項、第十二条の二第四項並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号及び第四十八条第一項の改正規定並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
-
-
- 公布の日から起算して二十日を経過した日
-
-
-
- -
- 三から六まで
-
- 略
-
-
- -
- 七
-
-
- 第二条中住民基本台帳法別表第一の四十四の三の項の次に次のように加える改正規定
-
-
- 平成三十三年一月一日
-
-
-
- -
- 八
-
- 略
-
-
- -
- 九
-
-
- 第二条中住民基本台帳法第十七条の改正規定(同条に三号を加える部分(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第二十条第二項から第五項までの改正規定及び同法第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項及び第八項の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七及び第十六条の十一の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条、第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の七の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同条第三項の改正規定並びに同法第七十一条の二の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為)
- 第三条
-
-
-
- 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第五条において「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第四条
-
-
-
- 新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項及び第九項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、新住民基本台帳法第十七条の規定にかかわらず、第十号施行日以後住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定によりその者に係る住民票に同法第七条第十三号に規定する住民票コードが記載され、同法第十九条第一項の規定による通知が行われるまでの間は、新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を記載しないものとする。
-
-
-
- 4
-
- 第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「及び第七号に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。
-
-
-
- 5
-
- 新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
-
-
-
- 6
-
- 市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。
-
-
-
- 7
-
- 第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「第七項まで」とあるのは「第四項まで、第六項及び第七項」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項及び第五項」と、「第九項まで」とあるのは「第六項まで及び第九項」と、同項の表第十二条の三第八項及び第九項の項中「第十二条の三第八項及び第九項」とあるのは「第十二条の三第九項」とする。
-
-
-
- 8
-
- 第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「及び第七号に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。
-
-
-
- 9
-
- 市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。
-
-
-
- 10
-
- 前項の規定による通知は、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知とみなす。
-
-
-
- 11
-
- 第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」とする。
-
-
-
- 12
-
- 第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第九条
-
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第十五条の規定
-
-
- この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。第四号において「情報通信技術利用法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定
-
-
- 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三十条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和四年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二から六まで
-
- 略
-
-
- -
- 七
-
-
- 第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定
-
-
- 令和四年五月一日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九十七条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第二十七条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十九号の改正規定に限る。)、第二十一条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第二十五条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十六条
-
-
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十七条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第十条
-
-
-
- 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、同法第百三十一条の六第一項の登録、同法第百三十一条の八第一項の登録の更新、同法第百三十一条の十第一項の届出又は同法第百三十一条の十三第一項の登録の抹消」とあるのは、「又は無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第三条第二項の登録」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条中不動産登記法の目次の改正規定、同法第十六条第二項の改正規定、同法第四章第三節第二款中第七十四条の前に一条を加える改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の二及び第七十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百十九条の改正規定及び同法第百六十四条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第六項まで、第六条、第二十二条及び第二十三条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二十三条
-
-
-
- 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十一の項の規定の適用については、同項中「登記、同法第七十六条の四の符号の表示」とあるのは、「登記」とする。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令等への委任)
- 第三十四条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年九月一日から施行する。
- ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置)
- 第十五条
-
-
-
- この法律の施行前に前条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条及び次条において「住民票コード」という。)の同法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等(以下この条及び次条において「電子計算機処理等」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者に係る旧住民基本台帳法第三十条の三十第二項の規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
- 第十六条
-
-
-
- この法律の施行前に旧住民基本台帳法第三十条の九の二の規定により提供を受けた住民票コードの電子計算機処理等に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (処分等に関する経過措置)
- 第五十七条
-
-
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
-
-
-
-
- (命令の効力に関する経過措置)
- 第五十八条
-
-
-
- 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第五十九条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第六十条
-
-
-
- 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年九月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
-
-
-
- -
- 五及び六
-
- 略
-
-
- -
- 七
-
-
- 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
-
-
-
- -
- 八及び九
-
- 略
-
-
- -
- 十
-
-
- 第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条及び第六十一条の規定
-
-
- 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第七十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第七十三条
-
-
-
- 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条及び第十五条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第八条、第十二条及び第二十条並びに附則第五条第一項及び第七条(住民基本台帳法別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第四十二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第四十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和四年一月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二から五まで
-
- 略
-
-
- -
- 六
-
-
- 第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十二条
-
-
-
- 附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和四年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和五年四月一日
-
-
-
- イ及びロ
-
- 略
-
-
-
- ハ
-
- 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第三条及び附則第三条から第六条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第五条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第六条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第二十九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和五年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第五百九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
- ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (処分等に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
-
-
-
-
- (命令の効力に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第四条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和五年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十一条の規定
-
-
- こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第六条及び第七条の規定並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの改正規定並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定並びに附則第三十二条及び第三十三条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第四十二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第四十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第三条中住民基本台帳法第七条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十条第五項の改正規定、同法第二十一条の三第五項の改正規定、同法第三十条の四十一第一項の改正規定、同法第三十条の四十五の改正規定、同法第三十条の五十の改正規定及び同法第三十条の五十一の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条、第六条から第十四条まで及び第二十八条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条及び第四条の規定並びに次条並びに附則第七条及び第二十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を経過した日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第五条
-
-
-
- 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定
-
-
- 令和六年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第六十七条
-
-
-
- この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日の翌日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
- 第六条
-
-
-
- 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第八条において「第一号施行日」という。)が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日以後である場合には、前条中「別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項及び別表第五第九号の四」とあるのは、「別表第二の五の十三の項、別表第三の七の九の項、別表第四の四の十三の項及び別表第五第九号の五」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定
-
-
- 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二並びに附則第十一条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項及び第十八条から第二十三条までの規定
-
-
- 令和十年十月一日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十四条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第十八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定
-
-
- 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十八条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十六条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定
-
-
- この法律の公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和七年四月一日
-
-
-
- イからリまで
-
- 略
-
-
-
- ヌ
-
- 附則第二十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十九の項の改正規定並びに同法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分に限る。)
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和八年四月一日
-
-
-
- イからリまで
-
- 略
-
-
-
- ヌ
-
- 附則第二十七条中住民基本台帳法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分を除く。)
-
-
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第四十六条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第十一条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十一条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 別表第一
- (第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、第三十条の四十四の十三関係)
-
-
-
-
- 提供を受ける国の機関又は法人
-
-
- 事務
-
-
-
-
- 一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に規定する支援法人
-
-
- 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の二 金融庁又は財務省
-
-
- 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可若しくは同法第五十二条の三十九第一項の届出、同法第五十二条の六十の三の登録若しくは同法第五十二条の六十の七第二項の届出又は同法第五十二条の六十一の二の登録若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の三 金融庁又は財務省
-
-
- 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の四 金融庁又は財務省
-
-
- 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可若しくは同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、信用金庫法第八十五条の三第一項の登録若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録若しくは同法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省
-
-
- 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可若しくは同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の六 金融庁又は財務省
-
-
- 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可若しくは同法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録若しくは同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省
-
-
- 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可若しくは同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省
-
-
- 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百六条第一項の許可若しくは同法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は水産業協同組合法第百十条第一項の登録若しくは同法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省
-
-
- 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可若しくは同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省
-
-
- 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 二 金融庁又は財務省
-
-
- 保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
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-
- 三 金融庁又は財務省
-
-
- 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四の届出、同法第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可、同法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の十一第一項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十六条の二十七の登録、同法第六十六条の三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項の届出、同法第六十六条の五十の登録、同法第六十六条の五十四第一項若しくは第六十六条の六十一第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項、第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項若しくは附則第三条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 四 削除
-
-
-
-
-
-
-
- 五 金融庁又は財務省
-
-
- 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- 六 削除
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-
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-
-
-
-
- 七 削除
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-
-
-
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-
-
- 八 金融庁又は財務省
-
-
- 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 九 金融庁又は財務省
-
-
- 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 十 削除
-
-
-
-
-
-
-
- 十一 金融庁又は財務省
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-
- 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 十二 金融庁又は財務省
-
-
- 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第四項の届出、同法第六十二条の三の登録、同法第六十二条の七第四項の届出、同法第六十三条の二の登録、同法第六十三条の六第二項の届出、同法第六十三条の二十三の許可、同法第六十三条の三十三第二項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 十二の二 金融庁又は財務省
-
-
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)による同法第十二条の登録、同法第十六条第三項の届出、同法第四十条の認定、同法第七十五条第一項の登録又は同法第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
-
-
- 十三 預金保険機構
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-
- 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による同法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- 十三の二 預金保険機構
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による同法第十二条第一項第二号の個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十三の三 預金保険機構
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- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)による同法第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項若しくは第八条第三項の通知又は同法第九条第一項の規定による情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十四 農水産業協同組合貯金保険機構
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- 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による同法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十五 金融庁又は財務省
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- 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十五の二 デジタル庁
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第三条第一項の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十五の三 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関又は法人
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十六 総務省
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- 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十七 総務省
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- 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十八 総務省
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- 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十八の二 日本行政書士会連合会
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- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による同法第六条第一項の行政書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
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- 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十三条第一項の短期給付若しくは同法第七十六条の退職等年金給付の支給、同法第百十二条第一項若しくは第百十二条の二第一項の福祉事業の実施若しくは同法附則第十九条の二第二項の一時金の支給、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項、第二項、第四項若しくは第七項若しくは第三条の二の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項、第六十一条第一項若しくは第六十五条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
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- 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第一号又は第二号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
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- 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十二 地方公務員共済組合連合会
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- 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十三 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十四 総務省
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- 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第五項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十五 総務省
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- 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十六 総務省
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- 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第四条の二第二項の届出、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の二十一第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関
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- 消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関
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- 消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人
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- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十 法務省
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- 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十一 法務省
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- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による同法第十四条第一項の地図の作成、同法第二十九条第一項の調査、不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、同法第七十六条の三第三項の登記、同法第七十六条の四の符号の表示、登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、同法第百三十一条第一項の申請又は同法第百三十三条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条第一項若しくは第百四十四条第一項の通知に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十二 法務省
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- 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十三 法務省
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- 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十四 法務省
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- 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十五 法務省
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- 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十六 法務省
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- 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十七 法務省
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- 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十八 法務省
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- 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十八の二 法務省
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- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)による同法第四十四条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十八の三 法務省
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- 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)による同法第三条第一項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三十九 法務省
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- 供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十 法務省
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- 出入国管理及び難民認定法による同法第七条の二第一項の交付、同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の許可又は同法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十の二 出入国在留管理庁
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- 出入国管理及び難民認定法による同法第十九条の二十三第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第十九条の二十七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十の三 出入国在留管理庁
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可又は同法第七条第一項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十の四 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人技能実習機構
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- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十の五 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構
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- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可又は同法第三十一条第二項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十一 外務省
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- 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加又は同法第十六条若しくは第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十一の二 外務省
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- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)による同法第四条第一項の外国返還援助、同法第十一条第一項の日本国返還援助、同法第十六条第一項の日本国面会交流援助又は同法第二十一条第一項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十一の三 国税庁
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- 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による同法第九条第一項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第十一条第四項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十一の四 国家公務員共済組合
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- 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による同法第五十条第一項の短期給付の支給又は同法第九十八条第一項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十二 国家公務員共済組合連合会
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- 国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付若しくは同法附則第十三条の二第二項の一時金の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項若しくは第四十一条第一項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十三 国家公務員共済組合連合会
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- 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四の二 国税庁
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- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関
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- 国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四の四 国税審議会
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- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による同法第十二条第一項の税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四の五 日本税理士会連合会
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- 税理士法による同法第十八条の税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四の六 国税庁
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- 税理士法による同法第五十五条第一項又は第二項の報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十四の七 国税庁
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- 酒税法(昭和二十八年法律第六号)による同法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十五 財務省
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- 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十六 財務省
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- たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十七 財務省
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- 塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条第一項(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十七の二 国税庁
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- 地方税法による同法附則第九条の四第一項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十七の三 文部科学省
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による同法第二条第四項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
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- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による同法第十五条第一項第七号又は同法附則第八条第一項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構
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- 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による同法第十三条第一項第一号の学資の貸与及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十七の六 文部科学省
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- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による同法第十四条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十八 日本私立学校振興・共済事業団
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- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第一項の短期給付、同条第二項の退職等年金給付若しくは同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の一時金の支給若しくは私立学校教職員共済法第二十六条第一項若しくは第二項の福祉事業の実施又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十八条第三項若しくは第七十九条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四十九 文部科学省
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- 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関
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- 技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関
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- 技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十二 削除
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- 五十三 文化庁
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- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関
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- 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十五 文化庁
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- 著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十六 文化庁
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- 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七 文化庁
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- 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二 厚生労働省
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- 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による同法第五条の二第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三 厚生労働省
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- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許、同法第九条の医師国家試験の実施又は同法第十六条の六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の四 厚生労働省
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- 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許、同法第九条の歯科医師国家試験の実施又は同法第十六条の四第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の五 厚生労働省
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- 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の六 厚生労働省
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- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産師の免許、同条第三項の看護師の免許又は同法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の七 厚生労働省
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- 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の八 厚生労働省又は歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関
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- 歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の九 厚生労働省又は歯科衛生士法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関
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- 歯科衛生士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十 厚生労働省
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- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免許又は同法第十七条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十一 厚生労働省又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機関
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- 歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十二 厚生労働省又は歯科技工士法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関
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- 歯科技工士法による同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十三 厚生労働省
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- 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師の免許若しくは同法第十一条の試験の実施又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十四 厚生労働省
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- 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許又は同法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十五 厚生労働省
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- 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許又は同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十六 厚生労働省
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- 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十七 厚生労働省又は臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関
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- 臨床工学技士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十八 厚生労働省
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- 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の十九 厚生労働省又は義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関
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- 義肢装具士法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十 厚生労働省又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関
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- 救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十一 厚生労働省又は救急救命士法第三十七条第一項に規定する指定試験機関
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- 救急救命士法による同法第三十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十二 厚生労働省又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関
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- 言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十三 厚生労働省又は言語聴覚士法第三十六条第一項に規定する指定試験機関
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- 言語聴覚士法による同法第二十九条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十四 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項に規定する指定試験機関
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十五 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十六 厚生労働省又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関
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- 柔道整復師法による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十七 厚生労働省又は柔道整復師法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関
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- 柔道整復師法による同法第十条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十八 厚生労働省
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- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)による同法第三条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の二十九 社会保険診療報酬支払基金
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- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十 厚生労働省
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十一 厚生労働省
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十二 厚生労働省
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- 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による同法第二条第三項の管理栄養士の免許又は同法第五条の二の管理栄養士国家試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関
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- 調理師法による同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十四 厚生労働省又は調理師法第八条の三第二項に規定する団体
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- 調理師法による同法第八条の三第一項の審査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第二項に規定する指定試験機関
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- 製菓衛生師法による同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十六 厚生労働省
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- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による同法第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十七 厚生労働省又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関
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- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律による同法第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十八 厚生労働省又は理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関
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- 理容師法による同法第二条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の三十九 厚生労働省又は理容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関
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- 理容師法による同法第三条第一項の理容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の四十 厚生労働省又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第五条の三第一項に規定する指定登録機関
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- 美容師法による同法第三条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の四十一 厚生労働省又は美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関
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- 美容師法による同法第四条第一項の美容師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十七の四十二 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関
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- クリーニング業法による同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十八 厚生労働省
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- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認、同法第十九条の三の届出、同法第二十三条の二の十七第一項の承認、同法第二十三条の二の十八の届出、同法第二十三条の三十七第一項の承認又は同法第二十三条の三十八の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
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- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付、同項第二号イの感染救済給付、同法附則第十八条第一項第一号の給付金若しくは同項第二号の追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号の委託を受けて行う事業若しくは同法附則第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五十九の二 厚生労働省
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- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許又は同法第十一条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十 厚生労働省
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- 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関
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- 労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十一の二 厚生労働省又は労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関
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- 労働安全衛生法による同法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験又は同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十一の三 厚生労働省又は労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関
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- 労働安全衛生法による同法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関
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- 作業環境測定法による同法第七条の作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十二の二 厚生労働省又は作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関
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- 作業環境測定法による同法第十四条第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十三 厚生労働省
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- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項の保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構
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- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による同法第十条第一項、第三十条第二項若しくは第四十三条第一項の退職金、同法第十六条第一項若しくは第三十条第三項の解約手当金又は同法第三十一条第二項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十四 厚生労働省又は独立行政法人労働者健康安全機構
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- 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十五 厚生労働省
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- 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十五の二 厚生労働省
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- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)による同法第三条第一項の給付金又は同法第九条第一項の追加給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十六 厚生労働省
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- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第五条第三号の職業紹介若しくは同条第五号の職業指導、同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十七 厚生労働省
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- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による同法第二章第二節の職業紹介等、同法第十九条第一項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第四十九条第一項の納付金関係業務若しくは同法第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第四条第二項の報奨金等の支給又は同法第七十四条の三第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十八 厚生労働省
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- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による同法第十八条の職業転換給付金の支給又は同法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六十九 厚生労働省
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- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による同法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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- 雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条若しくは第六十四条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十の二 厚生労働省
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- 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による同法第九条第二項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関
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- 職業能力開発促進法による同法第四十四条第一項の技能検定の実施又は同法第四十九条の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の二 厚生労働省又は職業能力開発促進法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関
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- 職業能力開発促進法による同法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の三 厚生労働省又は職業能力開発促進法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関
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- 職業能力開発促進法による同法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタントの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の四 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による同法第四条第一項の認定又は同法第十一条の就職支援計画の作成若しくは同法第十二条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の五 児童手当法第十七条第一項の表の第一号の下欄に規定する者
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- 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の六 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
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- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第八十条の四第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の七 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会
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- 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による同法第二条第二項第七号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の八 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第一項に規定する指定試験機関
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- 社会福祉士及び介護福祉士法による同法第五条の社会福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の九 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関
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- 社会福祉士及び介護福祉士法による同法第二十八条の社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第四十一条第一項に規定する指定試験機関
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- 社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十条第一項の介護福祉士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十一 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第四十三条第一項に規定する指定登録機関
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- 社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十二条第一項の介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十二 厚生労働省
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十三 厚生労働省
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による同法第十八条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十四 厚生労働省又は精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関
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- 精神保健福祉士法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十五 厚生労働省又は精神保健福祉士法第三十五条第一項に規定する指定登録機関
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- 精神保健福祉士法による同法第二十八条の精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十六 文部科学省及び厚生労働省又は公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第十条第一項に規定する指定試験機関
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- 公認心理師法による同法第五条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十七 文部科学省、厚生労働省又は公認心理師法第三十六条第一項に規定する指定登録機関
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- 公認心理師法による同法第二十八条の公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十八 介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関
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- 介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十一の十九 介護保険法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関
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- 介護保険法による同法第六十九条の二第一項又は第六十九条の八第二項の研修の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十二 厚生労働省及び日本年金機構
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- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第五条第二項又は第百二十三条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合
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- 健康保険法による同法第五十二条若しくは第百二十七条の保険給付の支給、同法第百五十条第一項の保健事業若しくは同条第五項の福祉事業の実施又は同法第百八十三条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十二の三 厚生労働省
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- 健康保険法による同法第六十四条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十二の四 厚生労働省及び日本年金機構
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- 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による同法第四条第二項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十三 全国健康保険協会
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- 船員保険法による同法第二十九条の保険給付の支給、同法第百十一条第一項の保健事業若しくは同条第五項の福祉事業の実施、同法第百三十七条の保険料等の徴収若しくは同法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十三の二 社会保険診療報酬支払基金
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- 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による同法第十五条第一項第六号に掲げる業務として行う健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十三の三 国民健康保険組合
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- 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第二項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十三の四 国民健康保険団体連合会
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- 健康保険法による同法第二百五条の四第一項第二号の情報の収集若しくは整理、船員保険法による同法第百五十三条の十第一項第二号の情報の収集若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第四十七条の三第一項第二号の情報の収集若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第百十四条の二第一項第二号の情報の収集若しくは整理、国民健康保険法による同法第百十三条の三第一項第一号の情報の収集若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第百四十四条の三十三第一項第二号の情報の収集若しくは整理又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第百六十五条の二第一項第一号の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十三の五 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
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- 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による同法第二十二条第三項第二号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十三の六 厚生労働省及び日本年金機構
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- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十四 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団
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- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出又は同法第八十九条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十五 厚生労働省及び日本年金機構
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十六 厚生労働省及び日本年金機構
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- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七 厚生労働省及び日本年金機構
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- 国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第九十五条の保険料その他徴収金の徴収、同法第百十九条の三の設立の認可又は同法第百三十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
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- 確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
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- 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会
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- 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から第四号まで、第二項第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで若しくは第三項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の五 国民年金基金連合会
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- 国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の六 国民年金基金連合会
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- 確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第六十七条第一項の個人型年金加入者等に関する原簿若しくは同条第二項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の年金である給付若しくは一時金若しくは同法附則第三条第二項の脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構
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- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による同法第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の八 石炭鉱業年金基金
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- 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
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- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による同法第五十九条第一項の文書の受理及び送付又は同法第六十条第一項若しくは第二項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による同法第一条の保険給付又は同法第二条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構
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- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による同法第二条第八項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による同法第二条の保険給付遅延特別加算金又は同法第三条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十三 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
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- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による同法第二条第一項の老齢年金生活者支援給付金、同法第十条第一項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金又は同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十四 厚生労働省又は全国社会保険労務士会連合会
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- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による同法第十条第一項の社会保険労務士試験又は同法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十五 全国社会保険労務士会連合会
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- 社会保険労務士法による同法第十四条の二第一項の社会保険労務士の登録又は同法第十四条の十一の三第一項の付記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十七の十六 厚生労働省及び日本年金機構
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第六条第一項の永住帰国旅費、同法第七条の自立支度金、同法第十三条第三項の一時金若しくは同法第十八条第一項の一時帰国旅費の支給又は同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八 厚生労働省
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- 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による同法第五条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八の二 厚生労働省
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- 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八の三 厚生労働省
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- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八の四 厚生労働省
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- 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による同法第九条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八の五 厚生労働省
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- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八の六 厚生労働省
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- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十八の七 厚生労働省
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- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七十九 農林水産省
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- 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第四条第一項若しくは第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十 農林水産省又は経済産業省
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- 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項若しくは第二百二十八条第一項の認可、同法第二百四十条の二第一項の登録、同法第二百四十五条若しくは第二百七十九条第一項の認可、同法第二百八十三条第三項の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十一 農林水産省又は経済産業省
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- 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十一の二 独立行政法人農業者年金基金
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- 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第六条第一項第一号の給付の支給又は同法第四十四条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十二 農林漁業団体職員共済組合
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- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は同法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十三 農林水産省
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- 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十四 経済産業省
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- 計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所
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- 計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十六 経済産業省
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- アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十七 経済産業省又は環境省
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- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第五十条第一項の許可、同法第五十二条第一項の更新、同法第五十三条第三項の届出、同法第六十三条第一項の許可、同法第六十五条第一項の更新又は同法第六十六条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十七の二 経済産業省又は独立行政法人情報処理推進機構
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- 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による同法第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十八 経済産業省
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- 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項、第四十条第三項、第四十一条第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可、同法第五十一条の三第一項の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八十九 経済産業省
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- 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十六条の登録又は同法第二十条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十 経済産業省
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- 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十一 経済産業省
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- 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関
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- 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十三 高圧ガス保安協会
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- 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十四 経済産業省
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- 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十五 経済産業省
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- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十六 経済産業省又は環境省
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- 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十六の二 国土交通省
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- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求又は地域福利増進事業等(同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下同じ。)の実施の準備に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十七 国土交通省
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- 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関
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- 建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関
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- 建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百 国土交通省
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- 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百一 国土交通省
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- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百一の二 国土交通省及び環境省
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- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百一の三 国土交通省及び環境省又は水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関
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- 水道法による同法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関
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- マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百三 国土交通省
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- マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百三の二 国土交通省
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- 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)による同法第二十二条第一項の登録又は同法第二十六条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百三の三 国土交通省
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- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)による同法第三条第一項の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百四 観光庁
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- 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百五 観光庁又は旅行業法第四十一条第二項に規定する旅行業協会
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- 旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百五の二 観光庁
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- 住宅宿泊事業法による同法第四十六条第一項の登録又は同法第五十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百六 観光庁
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- 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百七 国土交通省
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- 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第八条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百七の二 地方住宅供給公社
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- 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十五条の公営住宅の管理(同法第四十七条第一項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百八 国土交通省
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- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証若しくは同法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付、同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の登録、同法第七十七条の六十一(同法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十七条の六十六第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百九 国土交通省
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- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による同法第四条第一項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の三第一項若しくは第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十 建築士法第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関
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- 建築士法による同法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十一 建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関
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- 建築士法による同法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十二 建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関
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- 建築士法による同法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十三 国土交通省
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- 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十五条第一項の技能検定の実施、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条第一項の変更記録、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十四 国土交通省
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- 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十四の二 国土交通省
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- 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による同法第九条第一項の海事代理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十五 国土交通省
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- 船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構
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- 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十七 国土交通省
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- 小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十七の二 国土交通省
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- 船員法(昭和二十二年法律第百号)による同法第八十二条の二第三項第一号の試験の実施、同項第二号の認定、同法第百十八条第三項第一号の試験の実施又は同項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十七の三 国土交通省
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- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による同法第七条第一項(同法第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の登録及び海技免状の交付、同法第十二条の海技試験の実施又は同法第二十三条の五の登録及び小型船舶操縦免許証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十八 国土交通省
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- 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条第一項の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明、同法第三十五条第一項第一号の許可、同法第百三十二条の四第一項の登録、同法第百三十二条の六第一項の登録の更新、同法第百三十二条の八第一項の届出又は同法第百三十二条の十一第一項の登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十八の二 国土交通省又は航空法第百三十二条の五十六第二項に規定する指定試験機関
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- 航空法による同法第百三十二条の四十七第一項(同法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十九 気象庁
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- 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百十九の二 環境省
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- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による同法第九条の八第一項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の九第一項若しくは第六項の認定、同条第八項(同法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九条の十第一項の認定、同条第六項(同法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百二十 独立行政法人環境再生保全機構
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- 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百二十一 原子力規制委員会
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- 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から第四項までの交付又は同条第九項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百二十一の二 防衛省
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- 防衛省の職員の給与等に関する法律による同法第二十二条第一項の給付若しくは支給、同法第二十七条の二の支給、同法第二十七条の七第一項の追給、同法第二十七条の十一第一項から第三項までの支給又は同条第八項の追給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百二十二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関
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- 国家公務員法による同法第四十二条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 百二十三 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省
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- 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 別表第二
- (第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
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- 提供を受ける通知都道府県又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関
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- 事務
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- 一 市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の二 市町村長
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- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(別表第四の一の三の項において「救助実施市」という。)の長
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- 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の四 災害救助法第十一条に規定する災害発生市町村等(以下この項及び別表第四の一の四の項において「災害発生市町村等」という。)の長
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- 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の五 市町村長
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- 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の六 市町村長
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- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による同法第三条第一項の災害弔慰金若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の七 市町村長
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- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の八 指定都市の長
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- 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の九 市町村長その他の執行機関
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の十 市町村長
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- 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二 選挙管理委員会
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- 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の同法第四十四条、第四十八条の二若しくは第四十九条又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二の二 市町村長
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三 市町村長
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- 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三の二 教育委員会
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- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四 市町村長
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- 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五条第一項若しくは第六条第一項から第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二 保健所を設置する市又は特別区の長
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五 広島市又は長崎市の長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二 市町村長
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- 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
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- 国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の四 市町村長
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- 児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第六項若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の五 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長
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- 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の六 指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長
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- 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の七 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の八 市町村長その他の執行機関
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- 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の九 市町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十一 指定都市又は中核市の長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十二 市町村長
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- 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十三 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
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- 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十五 市町村長
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- 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
- 二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十六 指定都市又は中核市の長
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- 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十七 指定都市の長
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定又は同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求若しくは同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十八 市町村長(指定都市の長を除く。)
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十九 指定都市又は中核市の長
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- 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十 市町村長
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- 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十二 市町村長
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十三 市町村長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十五 市町村長
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- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十六 市町村長
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- 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十七 市町村長
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- 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十八 市町村長
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項、別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項及び別表第五第十号の四において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この頃、別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項及び別表第五第十号の四において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十一 市町村長
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十二 市町村長
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- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十三 市町村長
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- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十四 市町村長
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- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十五 市町村長
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- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十六 市町村長
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- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十七 市町村長
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- 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十八 農業委員会
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- 農地法による同法第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三十九 農業委員会
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- 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の四十 市町村長
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- 森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の四十一 市町村長
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- 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六 指定都市の長
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- 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の二 市町村長
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- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項、第三項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の三 保健所を設置する市又は特別区の長
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- 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七 市町村長
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- 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二 市町村長
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- 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八 市町村長
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- 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八の二 市町村長
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- 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八の三 市町村長
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- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九 指定都市又は中核市の長
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- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九の二 市町村長
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- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
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- 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長
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- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 別表第三
- (第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)
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- 提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関
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- 事務
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- 一 都道府県知事
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の二 都道府県知事
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- 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の三 都道府県知事
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- 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の四 都道府県知事
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- 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の五 都道府県知事
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- 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二 都道府県知事
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- 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三 都道府県知事
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- 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三の二 都道府県知事その他の執行機関
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四 都道府県知事
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- 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二 都道府県知事
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三 都道府県知事
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- 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五 都道府県知事
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- 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二 教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三 教育委員会
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- 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の四 教育委員会
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- 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の五 都道府県知事又は教育委員会
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- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の六 都道府県知事
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- 死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の七 都道府県知事
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- 保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の八 都道府県知事
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- 予防接種法による同法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の九 都道府県知事
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の十 都道府県知事
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- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六 都道府県知事
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の二 都道府県知事
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の三 都道府県知事
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- 栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の四 都道府県知事
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- 調理師法による同法第三条の調理師の免許又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の五 都道府県知事
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- 製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の六 都道府県知事
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- クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の七 都道府県知事
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- 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の八 都道府県知事
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- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の九 都道府県知事
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- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七 都道府県知事
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- 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二 都道府県知事
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- 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の三 国家戦略特別区域法第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験を実施する都道府県知事
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- 国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の四 都道府県知事
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- 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の五 都道府県知事
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- 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の六 都道府県知事その他の執行機関
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- 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の七 都道府県知事
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の八 都道府県知事
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- 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の九 都道府県知事
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- 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十 都道府県知事
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- 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十一 都道府県知事
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定、同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十二 都道府県知事
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- 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十三 都道府県知事
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十四 都道府県知事
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十五 都道府県知事
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- 介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書の研修の実施又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十六 都道府県知事
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十七 都道府県知事
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- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十八 都道府県知事
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- 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の十九 都道府県知事
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- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二十 都道府県知事
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- 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二十一 都道府県知事
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- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二十二 都道府県知事
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- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二十三 都道府県知事
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- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二十四 都道府県知事
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- 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八 都道府県知事
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- 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九 都道府県知事
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- 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十 都道府県知事
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- 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十一 都道府県知事
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- 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十二 都道府県知事
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- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十三 都道府県知事
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- 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十四 都道府県知事
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- 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十五 都道府県知事
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- 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十六 都道府県知事
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- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十六の二 都道府県知事
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- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十七 都道府県知事
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- 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十八 都道府県知事
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- 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十九 都道府県知事
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- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十 都道府県知事
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- 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十一 都道府県知事
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- 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十一の二 都道府県知事
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- 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十一の三 都道府県知事
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- 通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十二 都道府県知事
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- 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十二の二 都道府県知事
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- 国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十三 都道府県知事
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- 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十三の二 都道府県知事
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- 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十三の三 都道府県知事
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- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十四 都道府県知事
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- 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十五 都道府県知事
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- 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十六 都道府県知事
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- 建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十七 都道府県知事
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- 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十八 都道府県知事
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- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二十九 福島県知事
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- 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 別表第四
- (第三十条の十二、第三十条の四十四の五関係)
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- 提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関
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- 事務
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- 一 市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の二 市町村長
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- 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の三 救助実施市の長
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- 災害救助法による同法第二条の二第一項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の四 災害発生市町村等の長
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- 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の五 市町村長
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- 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の六 市町村長
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- 災害弔慰金の支給等に関する法律による同法第三条第一項の災害弔慰金若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の七 市町村長
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- 子ども・子育て支援法による同法第十一条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の八 指定都市の長
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- 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の九 市町村長その他の執行機関
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の十 市町村長
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- 公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 一の十一 市町村長
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二 市町村長
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- 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 二の二 教育委員会
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- 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三 市町村長
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- 予防接種法による同法第五条第一項若しくは第六条第一項から第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 三の二 保健所を設置する市又は特別区の長
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四 広島市又は長崎市の長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二 市町村長
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- 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三 国家戦略特別区域法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
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- 国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の四 市町村長
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- 児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施若しくは同条第五項若しくは第六項の措置又は同法第五十六条第二項の費用の徴収若しくは同条第六項若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の六 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
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- 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の七 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の八 市町村長その他の執行機関
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- 児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の九 市町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十一 指定都市又は中核市の長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十二 市町村長
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- 母子保健法による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第二十条第一項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十三 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
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- 生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十五 市町村長
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- 一 身体障害者福祉法による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
- 二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十六 指定都市又は中核市の長
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- 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十七 指定都市の長
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定又は同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求若しくは同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十八 市町村長(指定都市の長を除く。)
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の十九 指定都市又は中核市の長
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- 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十 市町村長
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- 知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十二 市町村長
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十三 市町村長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十五 市町村長
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- 老人福祉法による同法第十条の四若しくは第十一条の措置又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十六 市町村長
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- 介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十七 市町村長
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- 国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十八 市町村長
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の二十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十一 市町村長
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項若しくは第四項の保険料の納付又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十二 市町村長
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- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十三 市町村長
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- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十四 市町村長
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- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十五 市町村長
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- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十六 市町村長
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- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十七 市町村長
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- 農地法による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十八 農業委員会
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- 農地法による同法第三十二条第一項若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の三十九 農業委員会
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- 農地中間管理事業の推進に関する法律による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の四十 市町村長
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- 森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 四の四十一 市町村長
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- 森林経営管理法による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五 指定都市の長
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- 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の二 市町村長
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- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項、第三項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 五の三 保健所を設置する市又は特別区の長
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- 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六 市町村長
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- 通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 六の二 市町村長
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- 国土調査法による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七 市町村長
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- 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の二 市町村長
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- 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 七の三 市町村長
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- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八 指定都市又は中核市の長
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- 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 八の二 市町村長
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- 空家等対策の推進に関する特別措置法による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
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- 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長
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- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
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- 別表第五
- (第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)
- -
- 一
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 一の二
-
- 災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 一の三
-
- 災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 一の四
-
- 被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 一の五
-
- 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二
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- 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 三
-
- 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 三の二
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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- -
- 四
-
- 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 四の二
-
- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 四の三
-
- 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 五
-
- 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 六
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- 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 六の二
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 六の三
-
- 死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 六の四
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- 保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 六の五
-
- 予防接種法による同法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 六の六
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 六の七
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の二
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の三
-
- 栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の四
-
- 調理師法による同法第三条の調理師の免許又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の五
-
- 製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の六
-
- クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 七の七
-
- 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の八
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 七の九
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 八
-
- 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 八の二
-
- 児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 八の三
-
- 国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 八の四
-
- 児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 九
-
- 児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の二
-
- 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の三
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の四
-
- 母体保護法による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の五
-
- 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の六
-
- 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の七
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定、同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 九の八
-
- 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の二
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の三
-
- 介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書の研修の実施又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の四
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の五
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の六
-
- 未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の七
-
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の八
-
- 戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の九
-
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の十
-
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の十一
-
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十の十二
-
- 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十一
-
- 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十二
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- 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十三
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- 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十四
-
- 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十五
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- 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十六
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- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 十七
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- 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 十八
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- 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 十九
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- 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二十
-
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二十の二
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- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十一
-
- 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二十二
-
- 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二十三
-
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十四
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- 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十五
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- 旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二十五の二
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- 住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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-
- -
- 二十六
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- 通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十七
-
- 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十七の二
-
- 国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十八
-
- 公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十八の二
-
- 住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十八の三
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- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 二十九
-
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 三十
-
- 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 三十一
-
- 建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項若しくは第二十三条第一項若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二若しくは第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 三十二
-
- 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 三十三
-
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
- -
- 三十四
-
- 福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 別表第六
- (第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)
-
-
-
-
- 提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関
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-
- 事務
-
-
-
-
- 一 都道府県知事以外の執行機関
-
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 二 教育委員会
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 三 教育委員会
-
-
- 学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 四 教育委員会
-
-
- 教育職員免許法による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 五 教育委員会
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
- 六 都道府県知事以外の執行機関
-
-
- 児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
-
-
-
-
-
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-
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-昭和四十七年法律第六十六号公有地の拡大の推進に関する法律
-
-
- 第一章 総則
-
- (目的)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
-
-
-
-
- (用語の意義)
- 第二条
-
-
-
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
- -
- 一
-
-
- 公有地
-
-
- 地方公共団体の所有する土地をいう。
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方公共団体等
-
-
- 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 都市計画区域
-
-
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 都市計画施設
-
-
- 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。
-
-
-
-
-
-
- (公有地の確保及びその有効利用)
- 第三条
-
-
-
- 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。
-
-
-
-
-
- 第二章 都市計画区域内の土地等の先買い
-
- (土地を譲渡しようとする場合の届出義務)
- 第四条
-
-
-
- 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。
-
- -
- 一
-
- 都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地
-
-
- -
- 二
-
- 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)
-
-
- イ
-
- 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
-
-
-
- ロ
-
- 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
-
-
-
- ハ
-
- 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地
-
-
-
- ニ
-
- イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地
-
-
-
- -
- 三
-
- 都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
-
-
- -
- 四
-
- 都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
-
-
- -
- 五
-
- 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地
-
-
- -
- 六
-
- 前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
-
- -
- 一
-
- 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
-
-
- -
- 二
-
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものであるとき。
-
-
- -
- 三
-
- 都市計画施設又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。
-
-
- -
- 四
-
- 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。
-
-
- -
- 五
-
- 都市計画法第五十二条の三第一項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。
-
-
- -
- 六
-
- 前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。
-
-
- -
- 七
-
- 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
-
-
- -
- 八
-
- 国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。
-
-
- -
- 九
-
- その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。
-
-
-
-
- 3
-
- 国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第六条、第七条、第八条(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第九条及び第三十二条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。
-
-
-
-
- (地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
- 第五条
-
-
-
- 前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。
-
-
-
-
- (土地の買取りの協議)
- 第六条
-
-
-
- 都道府県知事又は市長は、第四条第一項の届出又は前条第一項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の通知は、届出等のあつた日から起算して三週間以内に、これを行なうものとする。
-
-
-
- 3
-
- 都道府県知事又は市長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。
-
-
-
- 5
-
- 第一項の通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
-
-
-
-
- (土地の買取価格)
- 第七条
-
-
-
- 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。
-
-
-
-
- (土地の譲渡の制限)
- 第八条
-
-
-
- 第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
-
- -
- 一
-
-
- 第六条第一項の通知があつた場合
-
-
- 当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第六条第三項の通知があつた場合
-
-
- 当該通知があつた時
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第六条第二項に規定する期間内に同条第一項又は第三項の通知がなかつた場合
-
-
- 当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日
-
-
-
-
-
-
- (先買いに係る土地の管理)
- 第九条
-
-
-
- 第六条第一項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業(第四号に掲げる事業を除く。)に係る代替地の用に供されなければならない。
-
- -
- 一
-
- 都市計画法第四条第五項に規定する都市施設に関する事業
-
-
- -
- 二
-
- 土地収用法第三条各号に掲げる施設に関する事業
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業
-
-
- -
- 四
-
- 第六条第一項の手続により買い取られた日から起算して十年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止又は変更その他の事由によつて、将来にわたり前三号に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前三号に掲げるもののほか、次に掲げる事業
-
-
- イ
-
- 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第二項第二号又は第三号の事業
-
-
-
- ロ
-
- 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第五条第二項第二号の事業(同条第四項第一号ロ又は第四号イ若しくはロの事業に限る。)
-
-
-
- ハ
-
- イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業
-
-
-
-
-
- 2
-
- 地方公共団体等は、第六条第一項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
-
-
-
-
-
- 第三章 土地開発公社
-
- (設立)
- 第十条
-
-
-
- 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
-
-
-
- 2
-
- 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
-
-
-
-
- (法人格)
- 第十一条
-
-
-
- 前条の規定による土地開発公社は、法人とする。
-
-
-
-
- (名称)
- 第十二条
-
-
-
- 土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない。
-
-
-
-
- (出資)
- 第十三条
-
-
-
- 地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
-
-
-
-
- (定款)
- 第十四条
-
-
-
- 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 目的
-
-
- -
- 二
-
- 名称
-
-
- -
- 三
-
- 設立団体
-
-
- -
- 四
-
- 事務所の所在地
-
-
- -
- 五
-
- 役員の定数、任期その他役員に関する事項
-
-
- -
- 六
-
- 業務の範囲及びその執行に関する事項
-
-
- -
- 七
-
- 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
-
-
- -
- 八
-
- 公告の方法
-
-
- -
- 九
-
- 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
-
-
-
-
- 2
-
- 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
-
-
-
-
- (登記)
- 第十五条
-
-
-
- 土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
-
-
-
- 3
-
- 土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
-
-
-
-
- (役員及び職員)
- 第十六条
-
-
-
- 土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。
-
-
-
- 2
-
- 理事及び監事は、設立団体の長が任命する。
-
-
-
- 3
-
- 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
-
-
-
- 4
-
- 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。
-
-
-
- 5
-
- 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。
- ただし、定款の規定に反することはできない。
-
-
-
- 6
-
- 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
-
-
-
- 7
-
- 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
-
-
-
- 8
-
- 監事の職務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 土地開発公社の財産の状況を監査すること。
-
-
- -
- 二
-
- 理事の業務の執行の状況を監査すること。
-
-
- -
- 三
-
- 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。
-
-
-
-
- 9
-
- 土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。
- この場合には、監事が土地開発公社を代表する。
-
-
-
- 10
-
- 土地開発公社の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
-
-
-
-
- (業務の範囲)
- 第十七条
-
-
-
- 土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
-
- -
- 一
-
- 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
-
-
- イ
-
- 第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地
-
-
-
- ロ
-
- 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
-
-
-
- ハ
-
- 公営企業の用に供する土地
-
-
-
- ニ
-
- 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
-
-
-
- ホ
-
- イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
-
-
-
- -
- 二
-
- 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
-
-
- -
- 三
-
- 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
-
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。
-
- -
- 一
-
- 前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第二号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
-
-
- -
- 二
-
- 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。
-
-
-
-
- 3
-
- 土地開発公社は、第一項第一号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
-
-
-
- 4
-
- 土地開発公社は、その所有する土地を第一項第一号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。
- ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。
-
-
-
- 5
-
- 第三項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。
-
-
-
-
- (財務)
- 第十八条
-
-
-
- 土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
-
-
-
- 3
-
- 土地開発公社は、毎事業年度の終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 土地開発公社は、債券を発行することができる。
-
-
-
- 7
-
- 土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
-
- -
- 一
-
- 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
-
-
- -
- 二
-
- 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
-
-
-
-
- 8
-
- 前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
-
-
-
-
- (監督)
- 第十九条
-
-
-
- 設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
-
-
-
- 2
-
- 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
-
-
-
- 3
-
- 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
-
-
-
- 5
-
- 主務大臣又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
-
-
-
-
- (役員及び職員の行為の制限)
- 第二十条
-
-
-
- 土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
-
-
-
-
- (設立団体が二以上である場合の長の権限の行使)
- 第二十一条
-
-
-
- 設立団体が二以上である土地開発公社に係る第十六条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに第十九条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
-
-
-
-
- (解散)
- 第二十二条
-
-
-
- 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。
-
-
-
-
- (清算中の土地開発公社の能力)
- 第二十二条の二
-
-
-
- 解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
-
-
-
-
- (清算人)
- 第二十二条の三
-
-
-
- 土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。
- ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
-
-
-
-
- (裁判所による清算人の選任)
- 第二十二条の四
-
-
-
- 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
-
-
-
-
- (清算人の解任)
- 第二十二条の五
-
-
-
- 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
-
-
-
-
- (清算人の届出)
- 第二十二条の六
-
-
-
- 清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (清算人の職務及び権限)
- 第二十二条の七
-
-
-
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 現務の結了
-
-
- -
- 二
-
- 債権の取立て及び債務の弁済
-
-
- -
- 三
-
- 残余財産の引渡し
-
-
-
-
- 2
-
- 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
-
-
-
-
- (債権の申出の催告等)
- 第二十二条の八
-
-
-
- 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
- この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
- ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
-
-
-
- 3
-
- 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 第一項の公告は、官報に掲載してする。
-
-
-
-
- (期間経過後の債権の申出)
- 第二十二条の九
-
-
-
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
-
-
-
-
- (裁判所による監督)
- 第二十二条の十
-
-
-
- 土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
-
-
-
- 2
-
- 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
-
-
-
-
- (清算結了の届出)
- 第二十二条の十一
-
-
-
- 清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
-
-
-
-
- (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第二十二条の十二
-
-
-
- 土地開発公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
-
-
-
-
- (不服申立ての制限)
- 第二十二条の十三
-
-
-
- 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
-
-
-
-
- (裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第二十二条の十四
-
-
-
- 裁判所は、第二十二条の四の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
-
-
-
-
- (検査役の選任)
- 第二十二条の十五
-
-
-
- 裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
- この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)
- 第二十三条
-
-
-
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、土地開発公社について準用する。
-
-
-
- 2
-
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
-
-
-
-
-
- 第四章 補則
-
- (国の援助)
- 第二十四条
-
-
-
- 国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
-
-
-
-
- (土地開発公社に対する債務保証)
- 第二十五条
-
-
-
- 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。
-
-
-
-
- (土地開発公社に対する便宜の供与等)
- 第二十六条
-
-
-
- 地方公共団体の長その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。
-
-
-
- 2
-
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二、第百四十二条(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十条の五第六項の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない。
-
-
-
-
- (不動産取得税の特例)
- 第二十七条
-
-
-
- 都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
-
-
-
-
- (主務大臣)
- 第二十八条
-
-
-
- この法律において、主務大臣は総務大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。
-
-
-
-
- (権限の委任)
- 第二十八条の二
-
-
-
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
-
-
-
-
- (大都市の特例)
- 第二十九条
-
-
-
- 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する第三章の規定の適用については、政令で定める。
-
-
-
-
- (事務の区分)
- 第二十九条の二
-
-
-
- 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十条
-
-
-
- この法律に定めるもののほか、第二章及び第三章の規定の適用その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 第五章 罰則
-
- 第三十一条
-
-
-
- 第十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
- 2
-
- 土地開発公社の役員、清算人又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。
-
-
-
-
- 第三十二条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
-
- -
- 一
-
- 第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
-
-
- -
- 二
-
- 第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者
-
-
- -
- 三
-
- 第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
-
-
-
-
-
- 第三十三条
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
-
- -
- 一
-
- 定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
-
-
- -
- 三
-
- 第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。
-
-
- -
- 四
-
- 第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
-
-
- -
- 五
-
- 第十八条第四項、第五項又は第七項の規定に違反したとき。
-
-
- -
- 六
-
- 第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
-
-
- -
- 七
-
- 第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
-
-
- -
- 八
-
- 第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
-
-
- -
- 九
-
- 第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
-
-
-
-
-
- 第三十四条
-
-
-
- 第十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (公益法人の土地開発公社への組織変更)
- 第二条
-
-
-
- 民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもので第十七条に規定する業務に相当する業務を行なうことを目的とするもの(以下この条において「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して土地開発公社となることができる。
- ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経て、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、第十条第二項の規定の例により、主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による土地開発公社への組織変更は、政令で定めるところにより、当該土地開発公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。
-
-
-
- 4
-
- 公益法人が第一項の規定により事業年度の中途において土地開発公社に組織変更した場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度の開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
-
-
-
- 5
-
- 公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
-
-
-
- 6
-
- 第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で同条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
-
-
-
-
- (名称の使用制限に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- この法律の施行の際現にその名称中に土地開発公社という文字を使用している者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後二年間は、適用しない。
-
-
-
-
- (第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得を行う土地開発公社)
- 第四条
-
-
-
- 第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得は、当分の間、都道府県が設立する土地開発公社及び主務大臣が指定する地方公共団体が設立する土地開発公社に限り行うことができる。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。
- ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定並びに次条、附則第四条、附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- (土地の買取りの協議等に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- 改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条、第八条及び第九条の規定は、前条ただし書の政令で定める日以後に同法第四条第一項の届出又は同法第五条第一項の申出があつた場合について適用し、同日前に改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出又は同法第五条第一項の申出があつた場合については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、目次の改正規定、第二十三条及び第二十四条の改正規定、第二十七条の次に四条を加える改正規定(第二十七条の五に係る部分に限る。)、第四十八条の改正規定並びに次項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第十三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 第十四条
-
-
-
- この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十五条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日等)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (国等の事務)
- 第百五十九条
-
-
-
- この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第百六十条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (不服申立てに関する経過措置)
- 第百六十一条
-
-
-
- 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
- この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-
-
-
-
- (手数料に関する経過措置)
- 第百六十二条
-
-
-
- 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百六十三条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百六十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第二百五十条
-
-
-
- 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
-
-
-
-
- 第二百五十一条
-
-
-
- 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第八十四条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第八十五条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十九条
-
-
-
- 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、会社法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
- ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
- 第五十八条
-
-
-
- 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
-
- -
- 一から十一まで
-
- 略
-
-
- -
- 十二
-
- 公有地の拡大の推進に関する法律第十八条第七項第二号
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百十七条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 第七条
-
-
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項第三号の規定により、都府県知事が指定し、及び公告している土地区画整理事業で都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についてのものは、第五条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項第三号の規定により都府県知事が指定し、及び公告した土地区画整理事業とみなす。
-
-
-
- 2
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第五条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定によりされた届出に係る土地(第五条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項各号のいずれかに該当する土地を除く。)の買取りの協議、買取価格及び譲渡の制限については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第十条
-
-
-
- この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十一条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 第四十九条
-
-
-
- 附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
- ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
- ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を経過した日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定
-
-
- 平成二十四年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 第六十一条
-
-
-
- 第百二十五条の規定(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第百二十五条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定によりされた届出又は同法第五条第一項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協議については、第百二十五条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第八十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八十二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第八条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条及び第九条の規定並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三月を経過した日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
-
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-
- 昭和四十七年政令第二百八十四号
-
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令
- 内閣は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第二条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十四条第二項、第二十三条第二項、第二十九条第二項並びに第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
-
-
- (法第二条第二号の政令で定める法人)
- 第一条
-
-
-
- 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
-
-
-
-
- (法第四条第一項の政令で定める土地及び規模)
- 第二条
-
-
-
- 法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
-
- -
- 一
-
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第四条において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
-
-
- -
- 二
-
- 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
-
-
- -
- 三
-
- 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(同法第四十三条第二項及び第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
-
-
- -
- 四
-
- 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
-
-
- -
- 五
-
- 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
-
-
-
-
- 2
-
- 法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
-
- -
- 一
-
-
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域又は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(同法第五条第一項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域
-
-
- 五千平方メートル
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。)
-
-
- 一万平方メートル
-
-
-
-
-
-
- (法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)
- 第三条
-
-
-
- 法第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。
-
-
-
- 2
-
- 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。
-
-
-
- 3
-
- 法第四条第二項第九号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
- ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
-
-
-
- 4
-
- 法第四条第二項第九号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当することとする。
-
-
-
-
- (法第五条第一項の政令で定める規模)
- 第四条
-
-
-
- 法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
- ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
-
-
-
-
- (先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)
- 第五条
-
-
-
- 法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
-
- -
- 一
-
- 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業
-
-
- -
- 二
-
- 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
-
-
- -
- 三
-
- 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
-
-
- -
- 四
-
- 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業
-
-
-
-
- 2
-
- 法第九条第一項第四号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
-
- -
- 一
-
- 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想において定められた同法第七条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設又は同法第二十六条に規定する同意基本構想において定められた同法第二十三条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設の整備に関する事業
-
-
- -
- 二
-
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画において定められた同法第六条第二項第一号の事業
-
-
- -
- 三
-
- 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において定められた同条第二項第二号から第五号までの事業(同号の事業にあつては、同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第七条第二項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)
-
-
-
-
-
- (議決及び認可を要しない定款の変更)
- 第六条
-
-
-
- 法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
- -
- 一
-
- 事務所の所在地の変更
-
-
- -
- 二
-
- 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項
-
-
-
-
-
- (法第十七条第一項の政令で定める事業及び土地)
- 第七条
-
-
-
- 法第十七条第一項第一号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。
-
-
-
- 2
-
- 法第十七条第一項第一号ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
-
- -
- 一
-
- 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
-
-
- -
- 二
-
- 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
-
-
- -
- 三
-
- 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
-
-
-
-
- 3
-
- 法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権(地上権を除き、同法第二十三条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業とする。
-
-
-
-
- (法第十七条第五項の政令で定める事項)
- 第八条
-
-
-
- 法第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
-
- -
- 一
-
- 当該土地の所在、地目及び面積
-
-
- -
- 二
-
- 当該土地をその用に供する事業
-
-
-
-
-
- (他の法令の準用)
- 第九条
-
-
-
- 次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
-
- -
- 一
-
- 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
-
-
- -
- 二
-
- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
-
-
- -
- 三
-
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
-
-
- -
- 四
-
- 都市計画法第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
-
-
- -
- 五
-
- 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項
-
-
- -
- 六
-
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
-
-
- -
- 七
-
- 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
-
-
- -
- 八
-
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
-
-
- -
- 九
-
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号
-
-
- -
- 十
-
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
-
-
- -
- 十一
-
- 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
-
-
- -
- 十二
-
- 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
-
-
- -
- 十三
-
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条
-
-
- -
- 十四
-
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
-
-
- -
- 十五
-
- 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
-
-
- -
- 十六
-
- 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
-
-
- -
- 十七
-
- 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項
-
-
- -
- 十八
-
- 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
-
-
- -
- 十九
-
- 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
-
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 3
-
- 勅令及び政令以外の命令であつて総務省令・国土交通省令で定めるものについては、総務省令・国土交通省令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
-
-
-
-
- (権限の委任)
- 第九条の二
-
-
-
- 法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
-
-
-
-
- (指定都市等の特例)
- 第十条
-
-
-
- 指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
- ただし、第二条から第五条まで及び附則第十条の規定は、同年十二月一日から施行する。
-
-
-
-
- (組織変更の登記)
- 第二条
-
-
-
- 法附則第二条第一項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるときは、同条第二項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、土地開発公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により土地開発公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。
-
-
-
-
- (組織変更の際の登録免許税の非課税)
- 第三条
-
-
-
- 法附則第二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記又は登録の申請をしなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 法附則第二条第六項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると主務大臣(都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が設立した法人にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)が認めたものとする。
-
-
-
- 3
-
- 法附則第二条第六項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると主務大臣が認めたものとする。
-
-
-
- 4
-
- 法附則第二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による主務大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
- ただし、第二条及び第五条の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- 1
-
- この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、平成元年六月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、平成二年七月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、平成四年九月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- 1
-
- この政令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、平成十年九月一日から施行する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出及び当該届出に係る同法第六条第一項の通知がされている場合における同条の協議及び同法第八条に規定する土地の譲渡の制限については、なお従前の例による。
-
-
-
- 2
-
- この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 第二条
-
-
-
- この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出がされている場合における第八条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の適用については、同項ただし書中「都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内にあつては、当該指定都市又は中核市)は、条例」とあるのは、「都道府県知事は、都道府県の規則」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、公布の日から施行する。
- ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
-
-
-
-
- (処分、手続等の効力に関する経過措置)
- 第四条
-
-
-
- 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、公布の日から施行する。
- ただし、第一条及び第三条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から、第四条及び第五条の規定は同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
- ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
-
-
-
-
-
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+
+昭和五十年労働省令第三号雇用保険法施行規則
+ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第三条)
+
+
+ 第二章 適用事業等
+ (第三条の二―第十七条)
+
+
+ 第三章 失業等給付
+
+ 第一節 通則
+ (第十七条の二―第十七条の七)
+
+
+ 第二節 一般被保険者の求職者給付
+
+ 第一款 基本手当
+ (第十八条―第五十五条)
+
+
+ 第二款 技能習得手当及び寄宿手当
+ (第五十六条―第六十二条)
+
+
+ 第三款 傷病手当
+ (第六十三条―第六十五条)
+
+
+
+ 第三節 高年齢被保険者の求職者給付
+ (第六十五条の二―第六十五条の十四)
+
+
+ 第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
+ (第六十六条―第七十条)
+
+
+ 第五節 日雇労働被保険者の求職者給付
+ (第七十一条―第八十一条の二)
+
+
+ 第六節 就職促進給付
+ (第八十二条―第百一条の二)
+
+
+ 第六節の二 教育訓練給付
+ (第百一条の二の二―第百一条の二の十五)
+
+
+ 第七節 雇用継続給付
+
+ 第一款 高年齢雇用継続給付
+ (第百一条の三―第百一条の十)
+
+
+ 第二款 削除
+
+
+ 第三款 介護休業給付
+ (第百一条の十六―第百一条の二十)
+
+
+
+
+ 第三章の二 育児休業給付
+ (第百一条の二十一―第百二条)
+
+
+ 第四章 雇用安定事業等
+
+ 第一節 雇用安定事業
+ (第百二条の二―第百二十条の二)
+
+
+ 第二節 能力開発事業
+ (第百二十一条―第百三十九条の四)
+
+
+ 第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
+ (第百四十条・第百四十条の二)
+
+
+ 第四節 返還命令等及び事業主名等の公表
+ (第百四十条の三・第百四十条の四)
+
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第百四十一条―第百四十六条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (事務の管轄)
+ 第一条
+
+
+
+ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項、第三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
+
+
+
+ 3
+
+ 雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
+
+
+
+ 4
+
+ 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
+
+
+
+ 5
+
+ 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務
+
+
+ その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務
+
+
+ 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務
+
+
+ その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務
+
+
+ その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務
+
+
+ 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
+
+
+
+
+
+
+ (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
+
+
+
+
+ (事務の処理単位)
+ 第三条
+
+
+
+ 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 適用事業等
+
+ (法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
+ 第三条の二
+
+
+
+ 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休学中の者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 定時制の課程に在学する者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
+
+
+
+
+
+ (令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三条の三
+
+
+
+ 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 以西底びき網漁業
+
+
+ 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
+
+
+
+ イ
+
+ 北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線
+
+
+
+ ロ
+
+ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線
+
+
+
+ ハ
+
+ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
+
+
+
+ ニ
+
+ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線
+
+
+
+ ホ
+
+ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 遠洋底びき網漁業
+
+
+ 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
+
+
+
+ イ
+
+ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線
+
+
+
+ ロ
+
+ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
+
+
+
+ ハ
+
+ 前号ニの直線
+
+
+
+ ニ
+
+ 前号ホの線
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 基地式捕鯨業
+
+
+ 動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 母船式捕鯨業
+
+
+ 製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
+
+
+
+
+ (法第六条第六号の厚生労働省令で定める者)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第六条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第二項の規定により職員とみなされないものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校、同法第百三十四条第一項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。
+ ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。
+
+
+
+
+ (法を適用しないことの承認の申請)
+ 第五条
+
+
+
+ 都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者となつたことの届出)
+ 第六条
+
+
+
+ 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
+
+
+
+
+ 5
+
+ 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 10
+
+ 特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
+
+
+
+ 11
+
+ 第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
+
+
+
+ 12
+
+ 第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (被保険者でなくなつたことの届出)
+ 第七条
+
+
+
+ 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に該当する者以外の者
+
+
+ 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者
+
+
+ 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。
+ ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第五項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第三項及び第六項の規定は、第七項の場合について準用する。
+
+
+
+
+ (確認の請求)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 請求者の氏名、住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 請求の趣旨
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 四
+
+ 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
+
+
+ -
+ 五
+
+ 請求の理由
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第二項の規定にかかわらず、第二項に規定する請求書に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第三項の規定にかかわらず、第二項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
+
+
+
+ 10
+
+ 第二項、第三項、第五項及び第七項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (確認の通知)
+ 第九条
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
+ この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
+
+
+
+
+ (被保険者証の交付)
+ 第十条
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
+ 第十一条
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
+
+
+
+
+ 第十二条
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、法第八条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。
+ この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条第二項及び第三項の規定は、前項前段の通知について準用する。
+
+
+
+
+ (雇用継続交流採用職員に関する届出)
+ 第十二条の二
+
+
+
+ 事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の転勤の届出)
+ 第十三条
+
+
+
+ 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、第一項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項の規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者の個人番号の変更の届出)
+ 第十四条
+
+
+
+ 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
+
+
+
+
+ (被保険者に関する台帳の保管)
+ 第十五条
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
+
+
+
+
+ (離職証明書の交付)
+ 第十六条
+
+
+
+ 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
+ ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (離職票の交付)
+ 第十七条
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。
+ ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 離職前の事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 滅失又は損傷の理由
+
+
+
+
+ 5
+
+ 離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
+
+
+
+
+
+ 第三章 失業等給付
+
+ 第一節 通則
+
+ (未支給失業等給付の請求手続)
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 基本手当
+
+
+ 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 高年齢求職者給付金
+
+
+ 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特例一時金
+
+
+ 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 日雇労働求職者給付金
+
+
+ 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 教育訓練給付金
+
+
+ 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 就職促進給付
+
+
+ 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。
+ この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (未支給失業等給付の支給手続)
+ 第十七条の三
+
+
+
+ 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
+ 第十七条の四
+
+
+
+ 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
+
+
+
+
+ (失業等給付の返還等)
+ 第十七条の五
+
+
+
+ 法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第十七条の七において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十七条の六
+
+
+
+ 歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
+
+
+
+
+ 第十七条の七
+
+
+
+ 法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第二節 一般被保険者の求職者給付
+
+ 第一款 基本手当
+
+ (法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の休業
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出産
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主の命による外国における勤務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
+
+
+
+
+
+ (受給資格の決定)
+ 第十九条
+
+
+
+ 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。
+ この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)
+ 第十九条の二
+
+
+
+ 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十三条第一項の正当な理由
+
+
+
+
+
+ (受給期間内に再就職した場合の受給手続)
+ 第二十条
+
+
+
+ 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
+ この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+
+ (公共職業訓練等を受講する場合における届出)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。
+ この場合において、第二項中「かかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (失業の認定)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
+ ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (失業の認定日の特例等)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
+
+
+
+
+ (証明書による失業の認定)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の氏名及び年齢
+
+
+ -
+ 二
+
+ 傷病の状態又は名称及びその程度
+
+
+ -
+ 三
+
+ 初診の年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 治ゆの年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の氏名及び年齢
+
+
+ -
+ 二
+
+ 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 面接した日時
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ 第二十七条
+
+
+
+ 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第十七条の二第四項の規定は、前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ 第二十八条
+
+
+
+ 法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (失業の認定の方法等)
+ 第二十八条の二
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第一項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率)
+ 第二十八条の三
+
+
+
+ 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率は、百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 百分の三十
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第十七条第一項に規定する賃金日額(四千九百二十円以上一万二千九十円以下のもの(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から四千九百二十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千九十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から四千九百二十円を減じた額で除して得た率
+
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第十七条第一項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得た金額に百分の四十を一万八百八十円(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」と、「法第十七条第一項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「一万二千九十円」とあるのは「一万八百八十円」とする。
+
+
+
+
+ (年度の平均給与額の算定)
+ 第二十八条の四
+
+
+
+ 法第十八条第一項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (最低賃金日額の算定方法)
+ 第二十八条の五
+
+
+
+ 法第十八条第三項に規定する最低賃金日額は、同条第一項及び第二項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。
+
+
+
+
+ (自己の労働による収入の届出)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第十九条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
+
+
+
+
+ (法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第三十条
+
+
+
+ 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
+
+
+
+
+
+ (受給期間延長の申出)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。
+ ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
+ この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。
+ この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
+
+
+ 交付を受けた受給期間延長等通知書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合
+
+
+ 受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
+
+
+
+
+ (法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
+ 第三十一条の二
+
+
+
+ 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
+
+
+
+
+ (定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
+ 第三十一条の三
+
+
+
+ 法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。
+ ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第十七条の二第四項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。
+
+
+
+
+ (法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
+ 第三十一条の四
+
+
+
+ 法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第二十条第一項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
+
+
+
+
+
+ (法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十一条の五
+
+
+
+ 法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十条第一項第一号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者
+
+
+
+
+
+ (支給の期間の特例の申出)
+ 第三十一条の六
+
+
+
+ 法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条の二に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。
+ ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条の二に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。
+ この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。
+ この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
+
+
+ 交付を受けた受給期間延長等通知書
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第二十条の二に規定する事業を廃止し、又は休止した場合
+
+
+ 受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における申出について準用する。
+
+
+
+
+ (法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
+
+
+
+
+
+ (法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により、当該最も古い月の初日を第一項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第一項の最も古い日とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第二十二条第五項に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項から第六項までの規定は、法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前までの時期については、適用しない。
+
+
+
+
+ (法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類)
+ 第三十三条の二
+
+
+
+ 法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十七条第一項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
+
+
+
+
+
+ (法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
+
+
+
+
+ (法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
+
+
+
+
+
+ (法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
+
+
+ イ
+
+ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第二条第三号に規定する賃金(同法第四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次のいずれかに該当することとなつたこと。
+
+
+ イ
+
+ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
+
+
+
+ ニ
+
+ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
+
+
+
+ ホ
+
+ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
+
+
+ -
+ 七の二
+
+ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 事業所の業務が法令に違反したこと。
+
+
+
+
+
+ (訓練延長給付に係る失業の認定手続)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (訓練延長給付の通知)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
+
+
+
+
+ (法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第三十八条の二
+
+
+
+ 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
+
+
+
+
+ (法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十八条の三
+
+
+
+ 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
+
+
+
+
+
+ (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
+ 第三十八条の四
+
+
+
+ 法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 難治性疾患を有するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者であること。
+
+
+
+
+
+ (法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害)
+ 第三十八条の五
+
+
+
+ 法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
+
+
+ -
+ 二
+
+ 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害
+
+
+
+
+
+ (法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
+ 第三十八条の六
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
+
+
+
+
+ (広域延長給付の通知)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
+ ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
+
+
+
+
+ (住所又は居所を移転した者の申出)
+ 第四十条
+
+
+
+ 法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (全国延長給付の通知)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
+
+
+
+
+ (基本手当の支給日の決定及び通知)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。
+
+
+
+
+ (基本手当の支給の特例)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (基本手当の支給手続)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ 第四十五条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。
+ ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
+
+
+
+
+ (代理人による基本手当の受給)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
+ この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (未支給基本手当に係る失業の認定)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
+ ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、法第三十三条第一項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
+ 第四十八条の二
+
+
+
+ 法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
+
+
+
+
+ (法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
+ 第四十八条の三
+
+
+
+ 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
+
+
+
+
+ (受給資格者の氏名変更等の届出)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十七条の二第四項及び第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (受給資格者証又は受給資格通知の再交付)
+ 第五十条
+
+
+
+ 受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。
+ この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十七条第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。
+ この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。
+ この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第五十一条から第五十三条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (事務の委嘱)
+ 第五十四条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の場合におけるこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
+
+
+
+
+ 第五十五条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第二款 技能習得手当及び寄宿手当
+
+ (技能習得手当の種類)
+ 第五十六条
+
+
+
+ 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
+
+
+
+
+ (受講手当)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 受講手当の日額は、五百円とする。
+
+
+
+
+ 第五十八条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (通所手当)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第八十六条第二号及び附則第二条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第二条第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第二条第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
+ ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に該当する者
+
+
+ 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に該当する者
+
+
+ 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第二条第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者
+
+
+ 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者
+
+
+ 第一号に掲げる額
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者
+
+
+ 第二号に掲げる額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
+
+
+
+
+ 5
+
+ 次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
+
+
+
+
+ 6
+
+ 通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
+ ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
+
+
+ 当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
+
+
+ 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であつては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
+
+
+ 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあつては、第一号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第一号に掲げる額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額)
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。
+
+
+
+
+ (寄宿手当)
+ 第六十条
+
+
+
+ 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。
+ ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
+
+
+
+
+ (技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第三款 傷病手当
+
+ (傷病手当の認定手続)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。
+ ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第二十二号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
+
+
+
+
+ (傷病手当の支給手続)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 第二十二条第二項、第二十九条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条、第四十九条並びに第五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 高年齢被保険者の求職者給付
+
+ (法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第六十五条の二
+
+
+
+ 法第三十七条の三第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
+
+
+
+
+ 第六十五条の三
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (失業の認定)
+ 第六十五条の四
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十五条の五
+
+
+
+ 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
+ 第六十五条の六
+
+
+
+ 法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申出に係る事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。
+ この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)
+ 第六十五条の七
+
+
+
+ 法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。
+
+
+
+
+ (法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
+ 第六十五条の八
+
+
+
+ 法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申出に係る事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
+ ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に該当する者以外の者
+
+
+ 離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者
+
+
+ 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。
+ この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)
+ 第六十五条の九
+
+
+
+ 特例高年齢被保険者に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)」とあるのは、「職業安定局長が定める様式」とする。
+
+
+
+
+ (特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
+ 第六十五条の十
+
+
+
+ 特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
+
+
+
+
+ (特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)
+ 第六十五条の十一
+
+
+
+ 特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+ (特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
+ 第六十五条の十二
+
+
+
+ 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
+
+
+
+
+ (特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
+ 第六十五条の十三
+
+
+
+ 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
+
+
+
+
+ (特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)
+ 第六十五条の十四
+
+
+
+ 第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
+
+ (短期雇用特例被保険者の確認)
+ 第六十六条
+
+
+
+ 法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
+
+
+
+
+ (法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第六十七条
+
+
+
+ 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
+
+
+
+
+ (失業の認定)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
+ 第七十条
+
+
+
+ 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
+ この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第五節 日雇労働被保険者の求職者給付
+
+ (日雇労働被保険者となつたことの届出)
+ 第七十一条
+
+
+
+ 日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (日雇労働被保険者任意加入の申請)
+ 第七十二条
+
+
+
+ 日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+
+ (日雇労働被保険者手帳の交付)
+ 第七十三条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第四十三条第一項第四号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。
+ この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第十七条第五項から第七項まで及び第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。
+ この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
+ 第七十四条
+
+
+
+ 日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第二十八号)に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
+
+
+
+
+ (失業の認定)
+ 第七十五条
+
+
+
+ 法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。
+ この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。
+ この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第四十五条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
+
+
+
+ 7
+
+ 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五項後段(第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (日雇労働求職者給付金の支給)
+ 第七十六条
+
+
+
+ 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第七十七条
+
+
+
+ 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。
+ この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (日雇労働求職者給付金の特例の申出)
+ 第七十八条
+
+
+
+ 法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。
+ この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と、第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
+ 第七十九条
+
+
+
+ 前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、第七十五条第五項後段の規定は、第三項の被保険者手帳の提出について準用する。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第八十条
+
+
+
+ 第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。
+ この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と、同条第三項中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第七十六条、第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (受給資格の調整)
+ 第八十一条
+
+
+
+ 法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
+
+
+
+
+ 第八十一条の二
+
+
+
+ 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
+
+
+
+
+
+ 第六節 就職促進給付
+
+ (法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第八十二条
+
+
+
+ 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 法第二十一条(法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第三十二条第一項本文若しくは第二項若しくは第三十三条第一項本文(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項本文(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
+
+
+
+
+
+ (法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
+ 第八十二条の二
+
+
+
+ 法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
+ 第八十二条の三
+
+
+
+ 法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条の三第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 四十五歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。第八十四条第一項及び第百二条の五第二項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。第八十四条第一項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書(第百二条の五第二項第二号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法第十七条第一項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第九条第一項第二号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第八十四条第一項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条第一項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
+
+
+ -
+ 四
+
+ 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
+
+
+ -
+ 五
+
+ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
+
+
+ -
+ 六
+
+ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三十二条各号に掲げる者
+
+
+
+
+
+ (法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
+ 第八十二条の四
+
+
+
+ 法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
+
+
+
+
+ (就業手当の支給申請手続)
+ 第八十二条の五
+
+
+
+ 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業手当支給申請書(様式第二十九号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
+
+
+
+
+ (就業手当の支給)
+ 第八十二条の六
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (再就職手当の支給申請手続)
+ 第八十二条の七
+
+
+
+ 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者
+
+
+ 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者
+
+
+ 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
+
+
+
+
+ (再就職手当の支給)
+ 第八十三条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者)
+ 第八十三条の二
+
+
+
+ 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
+
+
+
+
+ (法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額)
+ 第八十三条の三
+
+
+
+ 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (就業促進定着手当の支給申請手続)
+ 第八十三条の四
+
+
+
+ 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
+
+
+
+
+ (就業促進定着手当の支給)
+ 第八十三条の五
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (常用就職支度手当の額)
+ 第八十三条の六
+
+
+
+ 法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
+
+
+
+
+ (常用就職支度手当の支給申請手続)
+ 第八十四条
+
+
+
+ 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。
+ この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
+
+
+
+
+ (常用就職支度手当の支給)
+ 第八十五条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
+ 第八十五条の二
+
+
+
+ 法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
+
+
+
+
+ (法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第八十五条の三
+
+
+
+ 法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。
+
+
+
+
+ (法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
+ 第八十五条の四
+
+
+
+ 法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。
+
+
+
+
+ (法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
+ 第八十五条の五
+
+
+
+ 法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。
+
+
+
+
+ (移転費の支給要件)
+ 第八十六条
+
+
+
+ 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第十三条の二第二項に規定する者を除く。第九十四条及び第九十五条において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
+ ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
+
+
+
+
+
+ (移転費の種類及び計算)
+ 第八十七条
+
+
+
+ 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
+
+
+
+
+ (鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
+ 第八十八条
+
+
+
+ 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。)
+
+
+ 当該線路ごとの普通急行料金相当額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。)
+
+
+ 当該線路ごとの特別急行料金相当額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
+
+
+
+ 6
+
+ 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という。)とする。
+ ただし、実費相当額が第一項から第四項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。
+
+
+
+
+ (移転料の額)
+ 第八十九条
+
+
+
+ 移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
+
+
+
+
+
+ 鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
+
+
+ 五十キロメートル未満
+
+
+ 五十キロメートル以上百キロメートル未満
+
+
+ 百キロメートル以上三百キロメートル未満
+
+
+ 三百キロメートル以上五百キロメートル未満
+
+
+ 五百キロメートル以上千キロメートル未満
+
+
+ 千キロメートル以上千五百キロメートル未満
+
+
+ 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
+
+
+ 二千キロメートル以上
+
+
+
+
+ 移転料
+
+
+ 九三、〇〇〇円
+
+
+ 一〇七、〇〇〇円
+
+
+ 一三二、〇〇〇円
+
+
+ 一六三、〇〇〇円
+
+
+ 二一六、〇〇〇円
+
+
+ 二二七、〇〇〇円
+
+
+ 二四三、〇〇〇円
+
+
+ 二八二、〇〇〇円
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
+
+
+
+
+ (着後手当の額)
+ 第九十条
+
+
+
+ 着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
+
+
+
+
+ (移転費の差額支給)
+ 第九十一条
+
+
+
+ 就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
+
+
+
+
+ (移転費の支給申請)
+ 第九十二条
+
+
+
+ 受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合
+
+
+ 実費相当額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合
+
+
+ 就職支度費の額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
+
+
+
+
+ (移転費の支給)
+ 第九十三条
+
+
+
+ 移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (移転費の支給を受けた場合の手続)
+ 第九十四条
+
+
+
+ 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
+
+
+
+
+ (移転費の返還)
+ 第九十五条
+
+
+
+ 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
+
+
+
+
+ (求職活動支援費)
+ 第九十五条の二
+
+
+
+ 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合
+
+
+ 広域求職活動費
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合
+
+
+ 短期訓練受講費
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合
+
+
+ 求職活動関係役務利用費
+
+
+
+
+
+
+ (広域求職活動費の支給要件)
+ 第九十六条
+
+
+
+ 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
+
+
+
+
+
+ (広域求職活動費の種類及び計算)
+ 第九十七条
+
+
+
+ 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
+
+
+
+
+ (広域求職活動費の額)
+ 第九十八条
+
+
+
+ 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
+
+
+
+
+
+ 鉄道賃の額の計算の基礎となる距離
+
+
+ 宿泊数
+
+
+
+
+ 訪問事業所の数が三カ所以上
+
+
+ 訪問事業所の数が二カ所以下
+
+
+
+
+ 四百キロメートル以上八百キロメートル未満
+
+
+ 2
+
+
+ 1
+
+
+
+
+ 八百キロメートル以上千二百キロメートル未満
+
+
+ 3
+
+
+ 2
+
+
+
+
+ 千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満
+
+
+ 4
+
+
+ 3
+
+
+
+
+ 千六百キロメートル以上二千キロメートル未満
+
+
+ 5
+
+
+ 4
+
+
+
+
+ 二千キロメートル以上
+
+
+ 6
+
+
+ 5
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
+
+
+
+
+ (広域求職活動費の差額支給)
+ 第九十八条の二
+
+
+
+ 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
+
+
+
+
+ (広域求職活動費の支給申請)
+ 第九十九条
+
+
+
+ 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
+
+
+
+
+ (広域求職活動費の支給)
+ 第百条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (短期訓練受講費の支給要件)
+ 第百条の二
+
+
+
+ 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。
+
+
+
+
+ (短期訓練受講費の額)
+ 第百条の三
+
+
+
+ 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。
+
+
+
+
+ (短期訓練受講費の支給申請)
+ 第百条の四
+
+
+
+ 受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他職業安定局長が定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
+
+
+
+
+ (短期訓練受講費の支給)
+ 第百条の五
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (求職活動関係役務利用費の支給要件)
+ 第百条の六
+
+
+
+ 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育
+
+
+ -
+ 二
+
+ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する事業における役務
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
+
+
+
+
+
+ (求職活動関係役務利用費の額)
+ 第百条の七
+
+
+
+ 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(一日当たり八千円を限度とする。)をいい、一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(一日当たり八千円を限度とする。)に限る。)に百分の八十を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 求人者との面接等をした日
+
+
+ 十五日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日
+
+
+ 六十日
+
+
+
+
+
+
+ (求職活動関係役務利用費の支給申請)
+ 第百条の八
+
+
+
+ 受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他職業安定局長が定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
+ ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
+
+
+
+
+ 第百一条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百一条の二
+
+
+
+ 第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
+
+
+
+
+
+ 第六節の二 教育訓練給付
+
+ (法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
+ 第百一条の二の二
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 教育訓練施設の名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 教育訓練講座名
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練又は同条第二号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
+
+
+ -
+ 四
+
+ 訓練の実施方法
+
+
+ -
+ 五
+
+ 訓練期間
+
+
+ -
+ 六
+
+ 入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
+
+
+ -
+ 七
+
+ 指定番号
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他必要と認められる事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第百一条の二の三
+
+
+
+ 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
+ 第百一条の二の四
+
+
+
+ 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者
+
+
+ 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者
+
+
+ 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)
+
+
+ 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
+
+
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
+ 第百一条の二の五
+
+
+
+ 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二十年とする。)とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
+ 第百一条の二の六
+
+
+
+ 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)
+
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
+ 第百一条の二の七
+
+
+
+ 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第二号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
+
+
+ 百分の二十
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
+
+
+ 百分の四十
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。)
+
+
+ 百分の五十
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。)
+
+
+ 百分の七十
+
+
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
+ 第百一条の二の八
+
+
+
+ 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前条第一号に掲げる者
+
+
+ 十万円
+
+
+
+ -
+ 一の二
+
+
+ 前条第一号の二に掲げる者
+
+
+ 二十万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前条第二号に掲げる者
+
+
+ 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前条第三号に掲げる者
+
+
+ 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。
+ ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
+
+
+
+ 3
+
+ 専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
+
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額)
+ 第百一条の二の九
+
+
+
+ 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。
+
+
+
+
+ (法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
+ 第百一条の二の十
+
+
+
+ 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
+
+
+
+
+ (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の二の十一
+
+
+
+ 法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般教育訓練修了証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他職業安定局長が定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
+
+
+
+
+ (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の二の十一の二
+
+
+
+ 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他職業安定局長が定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定一般教育訓練修了証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ その他厚生労働大臣が定める書類
+
+
+
+
+ 4
+
+ 教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
+
+
+
+
+
+ (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の二の十二
+
+
+
+ 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他職業安定局長が定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
+
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
+ ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他厚生労働大臣が定める書類
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ その他厚生労働大臣が定める書類
+
+
+
+
+ 7
+
+ 教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
+
+
+
+
+
+ (一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
+ 第百一条の二の十三
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
+ 第百一条の二の十四
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百一条の二の十五
+
+
+
+ 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第七節 雇用継続給付
+
+ 第一款 高年齢雇用継続給付
+
+ (法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第百一条の三
+
+
+
+ 法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 非行
+
+
+ -
+ 二
+
+ 疾病又は負傷
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業所の休業
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)
+ 第百一条の四
+
+
+
+ 法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という。)に百分の七十五を乗じて得た額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
+
+
+ -
+ 三
+
+ みなし賃金月額に一万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
+
+
+ イ
+
+ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
+
+
+
+ ロ
+
+ みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。
+
+
+
+
+ (高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の五
+
+
+
+ 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項、第八項及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。
+ ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 7
+
+ 第四項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 10
+
+ 第二項の規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 第六項(第七項において準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ (高年齢雇用継続基本給付金の支給)
+ 第百一条の六
+
+
+
+ 公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (高年齢再就職給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の七
+
+
+
+ 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 第百一条の五第二項から第八項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。
+ この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第百一条の八
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (事業主の助力等)
+ 第百一条の九
+
+
+
+ 高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百一条の十
+
+
+
+ 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 削除
+
+ 第百一条の十一から第百一条の十五まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第三款 介護休業給付
+
+ (法第六十一条の四第一項の休業)
+ 第百一条の十六
+
+
+
+ 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
+
+
+ イ
+
+ 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)
+ 第百一条の十七
+
+
+
+ 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
+
+
+
+
+ (法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第百一条の十八
+
+
+
+ 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の休業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主の命による外国における勤務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
+
+
+
+
+
+ (介護休業給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の十九
+
+
+
+ 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 休業開始時賃金証明票
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護休業申出書
+
+
+ -
+ 三
+
+ 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百一条の二十
+
+
+
+ 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三章の二 育児休業給付
+
+ (通則)
+ 第百一条の二十一
+
+
+
+ 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。
+ この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第一項の休業)
+ 第百一条の二十二
+
+
+
+ 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
+
+
+ イ
+
+ 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
+
+
+
+ ニ
+
+ 育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。
+
+
+
+ ホ
+
+ 育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
+
+
+ イ
+
+ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
+
+
+
+ -
+ 六
+
+ その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
+
+
+ イ
+
+ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
+
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第百一条の二十三
+
+
+
+ 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
+ 第百一条の二十四
+
+
+
+ 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
+ 第百一条の二十五
+
+
+
+ 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
+
+
+ イ
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
+
+
+
+ ハ
+
+ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
+
+
+
+ ニ
+
+ 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
+
+
+ イ
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
+
+
+ イ
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
+
+
+ イ
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
+
+
+
+ ハ
+
+ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
+
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
+ 第百一条の二十六
+
+
+
+ 前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
+
+
+
+
+ (同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
+ 第百一条の二十七
+
+
+
+ 法第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
+
+
+
+
+ (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
+ 第百一条の二十八
+
+
+
+ 第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第百一条の二十九
+
+
+
+ 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の休業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主の命による外国における勤務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第百一条の二十九の二
+
+
+
+ 法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
+
+
+ (1)
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ (2)
+
+ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
+
+
+ (1)
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ (2)
+
+ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
+
+
+ (1)
+
+ 死亡したとき。
+
+
+
+ (2)
+
+ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
+
+
+
+ (3)
+
+ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
+
+
+
+ ホ
+
+ ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
+
+
+
+ ヘ
+
+ 婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
+
+
+
+ ト
+
+ 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
+
+
+
+ チ
+
+ 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
+
+
+ イ
+
+ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号イからハまでのいずれかに該当する場合
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
+
+
+ イ
+
+ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合
+
+
+
+ ロ
+
+ 第一号イからハまでのいずれかに該当する場合
+
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
+ 第百一条の二十九の三
+
+
+
+ 法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと
+
+
+ 当該子を出生した日の翌日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと
+
+
+ 当該先行する休業を開始した日
+
+
+
+
+
+
+ (育児休業給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の三十
+
+
+
+ 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
+ ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合
+
+
+ 当該各号のいずれかに該当すること
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合
+
+
+ 当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合
+
+
+ 当該各号のいずれかに該当すること
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 法第六十一条の七第八項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業する場合
+
+
+ 当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 8
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 10
+
+ 第七項の規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 12
+
+ 第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
+
+
+
+
+ (法第六十一条の八第一項の休業)
+ 第百一条の三十一
+
+
+
+ 出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
+
+ -
+ 一
+
+ 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
+
+
+ イ
+
+ 出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
+
+
+
+ ロ
+
+ 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
+
+
+
+ ハ
+
+ 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
+
+
+
+
+
+ (法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
+ 第百一条の三十二
+
+
+
+ 法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 出産
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業所の休業
+
+
+ -
+ 三
+
+ 事業主の命による外国における勤務
+
+
+ -
+ 四
+
+ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
+
+
+
+
+
+ (出生時育児休業給付金の支給申請手続)
+ 第百一条の三十三
+
+
+
+ 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+ ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
+ ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項の規定は、前項の場合について準用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第百二条
+
+
+
+ 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 雇用安定事業等
+
+ 第一節 雇用安定事業
+
+ (法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
+ 第百二条の二
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (雇用調整助成金)
+ 第百二条の三
+
+
+
+ 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
+
+
+ (i)
+
+
+ 前号イに該当する事業主
+
+
+ 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
+
+
+
+ (イ)
+
+ 当該事業主の直前の判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 当該事業主の直前の支給対象期間(次項第三号に規定する支給対象期間であつて、当該支給対象期間について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 前号ロに該当する事業主
+
+
+ 同号ロの指定の日から起算して一年
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 前号ハ又はニに該当する事業主
+
+
+ 同号ハ又はニの指定の日から起算して二年
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 前号ホに該当する事業主
+
+
+ 同号ホの認定の日から起算して二年
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 次のいずれかに該当すること。
+
+
+ (i)
+
+ 休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであること。
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 休業に係る手当の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該出向をした日が対象期間内にあること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 出向をした者の同意を得たものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
+
+
+ イ
+
+
+ 第二号イに該当する事業主
+
+
+ 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第二号ロに該当する事業主
+
+
+ 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第二号イに該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)
+
+
+ 当該事業主が判定基礎期間における同項第二号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第一号イ及び同項第二号イに該当する事業主であつて、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数(次項において「支給日数」という。)が三十日に達した日の属する判定基礎期間の後の判定基礎期間における休業等の実施日の延日数に対する教育訓練の実施日の延日数の割合が十分の一未満のもの
+
+
+ 当該事業主が判定基礎期間における休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第二号ロに該当する事業主
+
+
+ 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日数が百日に達するまで支給する。
+ ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
+
+
+
+ 5
+
+ 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
+ ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
+
+
+
+ 6
+
+ 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)
+ 第百二条の三の二
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (産業雇用安定助成金)
+ 第百二条の三の三
+
+
+
+ 産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、当該事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うもの(職業安定局長が定める要件に該当する事業主に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する産業連携人材確保等支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第二号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
+
+
+ -
+ 五
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第二号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第二号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+
+ 3
+
+ 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、前項各号のいずれにも該当する事業主について、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)を支給するものとする。
+ ただし、一の事業主につき職業安定局長が定める要件に該当する労働者(以下この項において単に「労働者」という。)の数が五人を超える場合は、当該一の事業主につき五人までの支給に限る。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 中小企業事業主
+
+
+ 労働者一人につき二百五十万円
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 中小企業事業主以外の事業主
+
+
+ 労働者一人につき百八十万円
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第八項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第八項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第六項及び第七項において「出向元事業主」という。)
+
+
+ イ
+
+ 出向先事業主が行う事業(労働者派遣法第四条第一項各号に規定する業務以外の業務に限る。)に当該出向をした者が従事する事業所(ロにおいて「出向先事業所」という。)において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(次項において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 出向をした者の同意を得たものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 都道府県労働局長に届け出た出向計画(職業能力開発のための計画を含む。第三号において同じ。)に基づくものであること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、出向元事業主の事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
+
+
+ -
+ 三
+
+ 出向計画に係る出向元事業主の事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
+
+
+ -
+ 四
+
+ 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主
+
+
+
+
+ 5
+
+ スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二分の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
+
+
+
+ 7
+
+ スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
+
+
+
+ 8
+
+ スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
+
+
+
+ 9
+
+ 一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業)
+ 第百二条の四
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (早期再就職支援等助成金)
+ 第百二条の五
+
+
+
+ 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ (4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ (4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
+
+
+
+ (8)
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ (2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ (2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 求職活動支援書を作成した事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ (4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ (4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
+
+
+
+ (8)
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
+
+
+ イ
+
+ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ (1)
+
+
+ 第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主
+
+
+ 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主
+
+
+ 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第一号ロ又は前号ロに該当する事業主
+
+
+ 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の四分の三(その額が、第一号ハ(2)の訓練を受けた当該計画対象被保険者又は前号ハ(2)の訓練を受けた当該支援書対象被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の第一号ハ(2)の訓練又は前号ハ(2)の訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該計画対象被保険者に対して第一号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)又は当該支援書対象被保険者に対して前号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項及び第六項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、前項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該再就職支援型訓練を受けた当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、次の各号に掲げる一の再就職支援型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円(一の再就職支援型訓練の実施時間数が二百時間以上である中小企業事業主にあつては、八十万円)又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあつては、四十万円)を支給するものとする。
+ ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
+
+ -
+ 一
+
+ 計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第一号の雇入れに係る計画対象被保険者等に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る当該計画対象被保険者等を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 職業訓練計画(前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 職業訓練計画に基づき、前項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからハまでに定める額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (1)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十万円)(中小企業事業主にあつては、十五万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円))
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、三十万円)(中小企業事業主にあつては、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円))
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)(中小企業事業主にあつては、五十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円))
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 前項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に四百八十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円)(中小企業事業主にあつては、九百六十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+ ハ
+
+ 受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。)
+
+
+ 五十万円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主
+
+
+ 百万円
+
+
+
+
+
+
+ 11
+
+ UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
+
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
+ 第百三条
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
+
+
+
+
+ (六十五歳超雇用推進助成金)
+ 第百四条
+
+
+
+ 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
+
+
+ (1)
+
+ 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 六十五歳への定年引上げ
+
+
+
+ (ii)
+
+ 六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ
+
+
+
+ (iii)
+
+ 七十歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る。)
+
+
+
+ (iv)
+
+ 定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。)
+
+
+
+ (v)
+
+ 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
+
+
+
+ (vi)
+
+ 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
+
+
+
+ (vii)
+
+ 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
+
+
+
+ (viii)
+
+ 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
+
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
+
+
+
+ (4)
+
+ 支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
+
+
+
+ (ii)
+
+ 作業施設及び作業方法の改善
+
+
+
+ (iii)
+
+ 健康管理及び安全衛生の配慮
+
+
+
+ (iv)
+
+ 職域の拡大
+
+
+
+ (v)
+
+ 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
+
+
+
+ (vi)
+
+ 賃金体系の見直し
+
+
+
+ (vii)
+
+ 勤務時間制度の弾力化
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
+
+
+
+ (4)
+
+ 支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ (2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
+
+
+
+ (ii)
+
+ 作業施設及び方法の改善
+
+
+
+ (iii)
+
+ 健康管理及び安全衛生の配慮
+
+
+
+ (iv)
+
+ 職域の拡大
+
+
+
+ (v)
+
+ 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
+
+
+
+ (vi)
+
+ 賃金体系の見直し
+
+
+
+ (vii)
+
+ 勤務時間制度の弾力化
+
+
+
+
+ (6)
+
+ (2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する事業主
+
+
+ 次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主
+
+
+ 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (i)
+
+
+ 対象被保険者が四人未満の事業主
+
+
+ 十五万円
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
+
+
+ 二十万円
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
+
+
+ 二十五万円
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 対象被保険者が十人以上の事業主
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主
+
+
+ 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (i)
+
+
+ 対象被保険者が四人未満の事業主
+
+
+ 三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
+
+
+ 五十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
+
+
+ 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 対象被保険者が十人以上の事業主
+
+
+ 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
+
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主
+
+
+ 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (i)
+
+
+ 対象被保険者が四人未満の事業主
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
+
+
+ 五十万円
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
+
+
+ 八十五万円
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 対象被保険者が十人以上の事業主
+
+
+ 百五万円
+
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主
+
+
+ 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (i)
+
+
+ 対象被保険者が四人未満の事業主
+
+
+ 四十万円
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
+
+
+ 八十万円
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
+
+
+ 百二十万円
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 対象被保険者が十人以上の事業主
+
+
+ 百六十万円
+
+
+
+
+
+ (5)
+
+
+ 前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主
+
+
+ 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (i)
+
+
+ 対象被保険者が四人未満の事業主
+
+
+ 十五万円
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
+
+
+ 二十五万円
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
+
+
+ 四十万円
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 対象被保険者が十人以上の事業主
+
+
+ 六十万円
+
+
+
+
+
+ (6)
+
+
+ 前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主
+
+
+ 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (i)
+
+
+ 対象被保険者が四人未満の事業主
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主
+
+
+ 五十万円
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主
+
+
+ 八十万円
+
+
+
+
+ (iv)
+
+
+ 対象被保険者が十人以上の事業主
+
+
+ 百万円
+
+
+
+
+
+ (7)
+
+
+ 前号イ(1)(vii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主
+
+
+ 同号イ(1)(vii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
+
+
+
+
+ (8)
+
+
+ 前号イ(1)(viii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主
+
+
+ 同号イ(1)(viii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに該当する事業主
+
+
+ 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(中小企業事業主にあつては、百分の六十)に相当する額
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号ハに該当する事業主
+
+
+ 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、二十三万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第百五条から第百八条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
+ 第百九条
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (特定求職者雇用開発助成金)
+ 第百十条
+
+
+
+ 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかに該当する求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、(9)から(15)までに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
+
+
+ (1)
+
+ 六十歳以上の者
+
+
+
+ (2)
+
+ 身体障害者
+
+
+
+ (3)
+
+ 知的障害者
+
+
+
+ (4)
+
+ 精神障害者
+
+
+
+ (5)
+
+ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
+
+
+
+ (6)
+
+ 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
+
+
+
+ (7)
+
+ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
+
+
+
+ (8)
+
+ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
+
+
+
+ (9)
+
+ 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
+
+
+
+ (10)
+
+ 沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
+
+
+
+ (11)
+
+ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
+
+
+
+ (12)
+
+ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
+
+
+
+ (13)
+
+ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
+
+
+
+ (14)
+
+ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
+
+
+
+ (15)
+
+ (1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 身体障害者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 知的障害者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神障害者
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 身体障害者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 知的障害者
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 精神障害者
+
+
+
+
+ 7
+
+ 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
+
+
+ (i)
+
+ 都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(i)において「被就労支援者」という。)
+
+
+
+ (ii)
+
+ 生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((iii)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
+
+
+
+ (iii)
+
+ 雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
+
+
+ (i)
+
+ 被就労支援者
+
+
+
+ (ii)
+
+ 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
+
+
+
+ (iii)
+
+ 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
+
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた者
+
+
+
+ (2)
+
+ 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。)
+
+
+
+ (3)
+
+ 雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者(当該期間に通常の労働者として雇用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。)
+
+
+
+ (4)
+
+ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((5)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
+
+
+
+ (5)
+
+ 紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ 10
+
+ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ 11
+
+ 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
+
+
+
+
+ 第百十条の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (トライアル雇用助成金)
+ 第百十条の三
+
+
+
+ トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
+
+
+ (1)
+
+ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
+
+
+
+ (2)
+
+ 紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
+
+
+
+ (3)
+
+ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
+
+
+
+ (4)
+
+ 昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
+
+
+
+ (5)
+
+ その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
+
+
+
+ ハ
+
+ 紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
+
+
+
+ ニ
+
+ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
+
+
+
+ ホ
+
+ 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+ イ
+
+
+ 第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者
+
+
+ 月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。)
+
+
+ 月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第一号ホに掲げる者
+
+
+ 月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
+ 第百十一条
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (地域雇用開発助成金)
+ 第百十二条
+
+
+
+ 地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この項において同じ。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
+
+
+
+ (2)
+
+ 人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
+
+
+
+ (3)
+
+ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
+
+
+
+ (2)
+
+ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
+
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ト
+
+ ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。
+
+
+ イ
+
+ 第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
+
+
+ (1)
+
+ ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
+
+
+
+ (2)
+
+ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
+
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ト
+
+ ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ (3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。
+
+
+ イ
+
+ 地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(ロにおいて「認定地方公共団体」という。)の作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第一号イに規定する事業であつて地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「寄附活用事業」という。)が実施される地方公共団体の区域(ハ及びニにおいて「実施地方公共団体区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
+
+
+
+ (2)
+
+ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
+
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第四号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ト
+
+ ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
+
+
+ イ
+
+
+ 第一号に掲げる事業主
+
+
+ 同号ハの雇入れに係る者
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第二号に掲げる事業主
+
+
+ 同号ハの雇入れに係る者
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第三号に掲げる事業主
+
+
+ 同号イ(3)の雇入れに係る者
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 前号に掲げる事業主
+
+
+ 同号ハの雇入れに係る者
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に掲げる事業主
+
+
+ 次のいずれかに該当する場合
+
+
+
+ イ
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に掲げる事業主
+
+
+ 次のいずれかに該当する場合
+
+
+
+ イ
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第三号に掲げる事業主
+
+
+ 次のいずれかに該当する場合
+
+
+
+ イ
+
+ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
+
+
+
+ ハ
+
+ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 前項第四号に掲げる事業主
+
+
+ 次のいずれかに該当する場合
+
+
+
+ イ
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
+
+
+
+ ロ
+
+ 完了日後において、対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 計画を沖縄労働局長に提出した日
+
+
+
+ (ii)
+
+ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
+
+
+
+
+ (4)
+
+ 計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ (3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ (3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する事業主
+
+
+ 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに該当する事業主
+
+
+ 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
+
+
+
+
+ (通年雇用助成金)
+ 第百十三条
+
+
+
+ 通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項及び第六項において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項及び第六項において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
+
+
+
+
+ 2
+
+ 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主
+
+
+ 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主
+
+
+ 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第二項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主
+
+
+ 当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主
+
+
+ 当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第二項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
+
+
+
+
+ 第百十四条
+
+
+
+ 前条第一項の規定にかかわらず、第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「試用期間」という。)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
+ 第百十五条
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主又は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(人材確保等支援助成コース助成金に限る。)を支給すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 十七
+
+ 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (両立支援等助成金)
+ 第百十六条
+
+
+
+ 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
+
+
+ イ
+
+ 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
+
+
+
+ ハ
+
+ 平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
+
+
+
+ ニ
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。)
+
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
+
+
+
+ (1)
+
+ 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
+
+
+
+ (2)
+
+ 指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体
+
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
+
+
+
+ (1)
+
+ 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
+
+
+
+ (2)
+
+ 指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下「認定中小企業事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
+
+
+
+ (ii)
+
+ 育児休業に関する相談体制の整備
+
+
+
+ (iii)
+
+ その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
+
+
+
+ (iv)
+
+ その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
+
+
+
+ (v)
+
+ 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次号イ(1)から(3)までにおいて同じ。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
+
+
+
+ (3)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)から(4)までに該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主
+
+
+
+ (2)
+
+ 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
+
+
+
+ (ii)
+
+ 育児休業に関する相談体制の整備
+
+
+
+ (iii)
+
+ その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
+
+
+
+ (iv)
+
+ その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
+
+
+
+ (v)
+
+ 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
+
+
+
+
+ (3)
+
+ イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。
+ ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りる。
+
+
+ (i)
+
+ イの申請年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主
+
+
+
+ (ii)
+
+ イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合が百分の七十以上である事業主
+
+
+
+
+ (4)
+
+ その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主
+
+
+
+ (5)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する中小企業事業主
+
+
+ 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した五日間以上の育児休業を取得したものが最初に生じた中小企業事業主
+
+
+ 二十万円(当該中小企業事業主が前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた場合にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、四以上の措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十日間以上の育児休業を取得したもの((1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主
+
+
+ 十万円
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、全ての措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十四日間以上の育児休業を取得したもの((1)又は(2)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主
+
+
+ 十万円
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)本文に該当する事業主
+
+
+ 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から同号ロ(3)本文に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 一事業年度以内
+
+
+ 六十万円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 二事業年度以内
+
+
+ 四十万円
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 三事業年度以内
+
+
+ 二十万円
+
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)ただし書に該当する事業主
+
+
+ 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ(3)ただし書に規定する連続する二事業年度中の最後の事業年度までの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 二事業年度以内
+
+
+ 四十万円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 三事業年度以内
+
+
+ 二十万円
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかの割合
+
+
+ イ
+
+ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
+
+
+
+ ロ
+
+ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
+
+
+ -
+ 三
+
+ その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
+
+
+ -
+ 四
+
+ その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ(2)の育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日の前日までに認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロ又はハのいずれかに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
+
+
+ イ
+
+ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する中小企業事業主
+
+
+ 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主
+
+
+ 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの
+
+
+ 被保険者一人につき三十万円
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに該当する中小企業事業主
+
+
+ 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
+
+
+ イ
+
+ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する中小企業事業主
+
+
+ 被保険者一人につき二十万円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに規定する中小企業事業主
+
+
+ 被保険者一人につき五万円
+
+
+
+
+
+
+ 8
+
+ 第六項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
+
+
+ イ
+
+ 介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「介護休業等」という。)に関する事項
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護休業等の申出先
+
+
+
+ ハ
+
+ 介護休業給付に関する事項
+
+
+
+ ニ
+
+ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
+
+
+
+ ホ
+
+ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
+
+
+
+ ヘ
+
+ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
+
+
+
+ ト
+
+ 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
+
+
+ イ
+
+ その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
+
+
+
+ ロ
+
+ 介護休業等に関する相談体制の整備
+
+
+
+ ハ
+
+ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
+
+
+
+ ニ
+
+ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
+
+
+
+
+
+ 9
+
+ 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
+
+
+ イ
+
+ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
+
+
+
+ ロ
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号に該当する中小企業事業主
+
+
+ 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。)
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 育休中等業務代替支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた中小企業事業主
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)
+
+
+ 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 七日以上十四日未満
+
+
+ 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 十四日以上一箇月未満
+
+
+ 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 一箇月以上三箇月未満
+
+
+ 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
+
+
+
+
+ (4)
+
+
+ 三箇月以上六箇月未満
+
+
+ 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
+
+
+
+
+ (5)
+
+
+ 六箇月以上
+
+
+ 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ハ又はニに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)
+
+
+ 被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 五万円(被保険者が育児休業をした期間が一箇月に満たないときは、二万円)
+
+
+
+ (2)
+
+ 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号ホに該当する中小企業事業主
+
+
+ 被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 二万円
+
+
+
+ (2)
+
+ 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
+
+
+
+
+
+
+ 12
+
+ 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イからハまでに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
+
+
+
+ 13
+
+ 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
+
+
+
+ 14
+
+ 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
+
+
+ イ
+
+ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
+
+
+ (1)
+
+ 育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置
+
+
+
+ (2)
+
+ 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
+
+
+
+ (3)
+
+ 所定労働時間短縮措置
+
+
+
+ (4)
+
+ その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
+
+
+
+ (5)
+
+ 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置
+
+
+
+
+ ロ
+
+ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
+
+
+
+ ハ
+
+ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主
+
+
+ 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主
+
+
+ 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
+
+
+
+
+
+
+ 15
+
+ 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
+
+
+
+ 16
+
+ 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する中小企業事業主
+
+
+ イ
+
+ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
+
+
+
+ (2)
+
+ 所定外労働の制限の制度
+
+
+
+ (3)
+
+ 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
+
+
+
+ (4)
+
+ 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
+
+
+
+ (5)
+
+ 所定労働時間の短縮の制度
+
+
+
+ (6)
+
+ 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号に該当する中小企業事業主
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+
+
+
+ 第百十七条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (人材確保等支援助成金)
+ 第百十八条
+
+
+
+ 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。
+
+
+ (1)
+
+ 中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
+
+
+ (i)
+
+ その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(v)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
+
+
+ (i)
+
+ 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
+
+
+
+ (ii)
+
+ 労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
+
+
+
+ (iii)
+
+ 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
+
+
+
+ (iv)
+
+ キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
+
+
+
+ (v)
+
+ 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(5)において「実施日」という。)に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 人事評価制度等の適用開始日(以下この(6)において単に「適用開始日」という。)から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
+
+
+
+
+ ニ
+
+ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
+
+
+
+ (ii)
+
+ 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
+
+
+
+ (ii)
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
+
+
+
+ (iii)
+
+ 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
+
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
+
+
+
+
+ ホ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このホにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 中小企業事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからホまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する認定組合等
+
+
+ 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 百未満
+
+
+ 六百万円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 百以上五百未満
+
+
+ 八百万円
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 五百以上
+
+
+ 千万円
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに該当する事業主
+
+
+ 五十七万円
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号ハに該当する事業主
+
+
+ 八十万円
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 前号ニに該当する事業主
+
+
+ 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 前号ホに該当する事業主
+
+
+ 同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ホ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ホ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
+
+
+
+
+ 4
+
+ 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
+
+
+
+
+ (キャリアアップ助成金)
+ 第百十八条の二
+
+
+
+ キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
+
+
+ イ
+
+ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
+
+
+
+ ハ
+
+ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
+
+
+
+ (3)
+
+ その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
+
+
+
+ (4)
+
+ その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
+
+
+
+ (5)
+
+ その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
+
+
+
+ (6)
+
+ その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
+
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主
+
+
+
+ ホ
+
+ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
+
+
+
+ ヘ
+
+ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
+
+
+ イ
+
+
+ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主
+
+
+ 対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主
+
+
+ 対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号ハ(4)の措置を講じた事業主
+
+
+ 対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 前号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主
+
+
+ 対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の労働者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十八万円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十八万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万二千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
+
+
+ イ
+
+ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
+
+
+
+ ハ
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
+
+
+ イ
+
+
+ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合
+
+
+ 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合
+
+
+ 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
+
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。
+ ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
+
+
+
+ 8
+
+ 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+ ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
+
+
+ イ
+
+ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
+
+
+
+ ハ
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
+
+
+
+
+ 9
+
+ 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+ ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
+
+ -
+ 一
+
+ 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
+
+
+ イ
+
+ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
+
+
+
+ ハ
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主
+
+
+ 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主
+
+
+ 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
+
+
+ イ
+
+ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
+
+
+
+ ハ
+
+ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
+
+
+
+
+ 11
+
+ 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
+
+
+ イ
+
+ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
+
+
+ (1)
+
+ その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
+
+
+
+ (3)
+
+ その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
+
+
+
+
+ ニ
+
+ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
+
+
+
+ ホ
+
+ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
+
+
+
+ ヘ
+
+ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+ イ
+
+
+ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主
+
+
+ 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主
+
+
+ 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
+
+
+
+
+
+
+ 12
+
+ 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 重度身体障害者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 重度知的障害者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神障害者
+
+
+
+
+
+ 第百十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (国等に対する不支給)
+ 第百二十条
+
+
+
+ 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+
+ (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
+ 第百二十条の二
+
+
+
+ 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 能力開発事業
+
+ (法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
+ 第百二十一条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
+
+
+
+
+ (広域団体認定訓練助成金)
+ 第百二十二条
+
+
+
+ 広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。
+
+
+
+
+ (認定訓練助成事業費補助金)
+ 第百二十三条
+
+
+
+ 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 認定訓練の運営に要する経費
+
+
+ -
+ 二
+
+ 認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
+
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
+ 第百二十四条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (人材開発支援助成金)
+ 第百二十五条
+
+
+
+ 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
+
+
+ (1)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する有期契約労働者等に周知させるものであること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+ (イ)
+
+ 職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等
+
+
+
+ (ハ)
+
+ その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等
+
+
+
+
+ (iii)
+
+ 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
+
+
+
+ (viii)
+
+ 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。ロ及びニ、次号チ並びに第五項を除き、以下この条において同じ。)に周知させるものであること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人材育成訓練((1)(ii)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ii)及び(iv)並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
+
+
+
+ (viii)
+
+ 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
+
+
+ (i)
+
+ 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(3)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等(共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (イ)
+
+ 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (ハ)
+
+ 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (ニ)
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
+
+
+
+ (ホ)
+
+ 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
+
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主又はイ(2)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(以下この項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+ (i)
+
+
+ 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
+
+
+ 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者
+
+
+ 対象認定実習併用職業訓練
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
+
+
+ 対象認定実習併用職業訓練
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+ (イ)
+
+ 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
+
+
+
+ (ロ)
+
+ 職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。
+
+
+
+ (ハ)
+
+ 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
+
+
+
+ (ニ)
+
+ 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
+
+
+
+ (ホ)
+
+ 対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
+
+
+
+ (ヘ)
+
+ 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
+
+
+
+ (ト)
+
+ 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
+
+
+
+
+ (ii)
+
+ 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
+
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ (1)の有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)の有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ ニ
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ (3)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イ(1)に該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する有期契約労働者等に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等一人につき、千二百時間(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号イ(2)に該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号イ(3)に該当する事業主団体等
+
+
+ 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十五万円
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 三十万円
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 五十万円
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 前号ロに該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+
+ ト
+
+
+ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主
+
+
+ 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
+
+
+
+
+ チ
+
+
+ 前号ニに該当する事業主
+
+
+ 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 前号ニ(1)に該当する事業主
+
+
+ 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 前号ニ(2)に該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (i)
+
+ 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
+
+
+
+ (ii)
+
+ その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 前号ニ(3)に該当する事業主
+
+
+ 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
+
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第一号イ(1)に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第一号ハ(1)(i)に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業)
+ 第百二十五条の二
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
+ 第百二十六条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
+
+
+
+
+ (公共職業能力開発施設の設置及び運営)
+ 第百二十七条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
+ 第百二十八条
+
+
+
+ 職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
+ 第百二十九条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
+
+
+
+
+ (職場適応訓練)
+ 第百三十条
+
+
+
+ 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
+
+
+
+
+
+ (介護労働講習)
+ 第百三十一条
+
+
+
+ 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
+
+
+
+
+ 第百三十二条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第百三十三条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業)
+ 第百三十四条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (中央職業能力開発協会費補助金)
+ 第百三十五条
+
+
+
+ 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (都道府県職業能力開発協会費補助金)
+ 第百三十六条
+
+
+
+ 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)
+ 第百三十七条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (指定試験機関費補助金)
+ 第百三十七条の二
+
+
+
+ 指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
+
+
+
+
+ (法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
+ 第百三十八条
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という。)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 卓越した技能者の表彰を行うこと。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
+
+
+ -
+ 九
+
+ 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
+
+
+ -
+ 十
+
+ 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
+
+
+
+
+
+ 第百三十九条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第百三十九条の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (国等に対する不支給)
+ 第百三十九条の三
+
+
+
+ 第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+
+ (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
+ 第百三十九条の四
+
+
+
+ 第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 第三節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
+
+ (地域雇用活性化推進事業)
+ 第百四十条
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域(同法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下この号において同じ。)における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
+
+
+ イ
+
+ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
+
+
+
+ ロ
+
+ 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
+
+
+
+ ハ
+
+ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(以下この号において「過疎等雇用創造地域」という。)における協議会(地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう。)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
+
+
+ イ
+
+ 過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
+
+
+
+ ロ
+
+ 求職者又は過疎等雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
+
+
+
+ ハ
+
+ 過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
+
+
+
+ ニ
+
+ イからハまでに掲げるもののほか、過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
+
+
+
+
+
+
+ (地域活性化雇用創造プロジェクト)
+ 第百四十条の二
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四節 返還命令等及び事業主名等の公表
+
+ (返還命令等)
+ 第百四十条の三
+
+
+
+ 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
+
+
+
+
+ (事業主名等の公表)
+ 第百四十条の四
+
+
+
+ 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 前項第一号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地
+
+
+
+ ロ
+
+ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要
+
+
+
+ ハ
+
+ 偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
+
+
+
+ ニ
+
+ 偽りその他不正の行為の内容
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 前項第二号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
+
+
+
+ ロ
+
+ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 偽りの届出、報告、証明等の内容
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 前項第三号に該当する場合
+
+
+ 次に掲げる事項
+
+
+
+ イ
+
+ 偽りの届出、報告、証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地
+
+
+
+ ロ
+
+ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
+
+
+
+ ハ
+
+ 偽りの届出、報告、証明等の内容
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ (事業所の設置等の届出)
+ 第百四十一条
+
+
+
+ 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の種類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 被保険者数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 事業所を設置し、又は廃止した理由
+
+
+ -
+ 五
+
+ 事業所を設置し、又は廃止した年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書
+
+
+ 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書
+
+
+ 健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書
+
+
+
+
+
+
+ 第百四十二条
+
+
+
+ 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
+
+
+
+
+ (書類の保管義務)
+ 第百四十三条
+
+
+
+ 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
+ 第百四十三条の二
+
+
+
+ 事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。
+
+
+
+
+ (報告等)
+ 第百四十三条の三
+
+
+
+ 法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
+
+
+
+
+ (立入検査の為の証明書)
+ 第百四十四条
+
+
+
+ 法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。
+
+
+
+
+ (船員に関する特例)
+ 第百四十四条の二
+
+
+
+ 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ(4)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
+
+
+
+
+ (代理人)
+ 第百四十五条
+
+
+
+ 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 代理事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 選任し、又は解任した年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
+
+
+
+
+ 3
+
+ 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項及び第三項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
+
+
+
+
+ (光ディスク等による手続)
+ 第百四十六条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 資格取得届
+
+
+ 雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 資格喪失届
+
+
+ 雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 転勤届
+
+
+ 雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
+
+
+
+
+
+
+ 別表第一
+ 削除
+
+
+ 別表第二
+ (第百十条関係)
+
+
+
+
+ 一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
+ 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
+ 三 平衡機能に著しい障害を有するもの
+ 四 そしやく機能を欠くもの
+ 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
+ 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
+ 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
+ 八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
+ 九 一上しのすべての指を欠くもの
+ 一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
+ 一一 両下しのすべての指を欠くもの
+ 一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
+ 一三 一下しを足関節以上で欠くもの
+ 一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
+ 一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
+ 一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
+ 一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 第一条の二
+
+
+
+ 基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十五、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十五及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
+ 第一条の三
+
+
+
+ 平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続
+
+
+
+
+ 2
+
+ 事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
+
+
+
+
+
+ (特定受給資格者に関する暫定措置)
+ 第一条の四
+
+
+
+ 受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。
+
+
+
+
+ (通所手当に関する暫定措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。
+ ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
+
+
+ イ
+
+
+ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
+
+
+ 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
+
+
+ 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあつては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。)
+
+
+ イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
+
+
+ イ
+
+
+ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
+
+
+ 当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)
+
+
+ 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。)
+
+
+ イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。
+ この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。
+ この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (常用就職支度手当に関する暫定措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 平成二十一年三月三十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。
+
+
+
+
+ 第四条から第十四条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (雇用調整助成金に関する暫定措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号。以下「令和六年改正省令」という。)による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第十五条の四までにおいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第十五条の四までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
+
+
+
+ 3
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは、「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和四年三月三十一日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和五年三月三十一日まで)」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については、同項本文中「百日」とあるのは、「百日に令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条、次条及び附則第十五条の四において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
+
+
+ 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、一万三千五百円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
+
+
+ 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万一千円を超えるときは、一万一千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 令和四年三月一日から同年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
+
+
+ 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が九千円を超えるときは、九千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等
+
+
+ 当該休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額
+
+
+
+
+
+ 7
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第五項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和二年一月二十四日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+
+ 8
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第六項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和三年一月八日(当該事業主が行つた休業等が第六項第一号に該当する場合は、令和二年一月二十四日)から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+
+ 9
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十四項及び第十七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 令和三年一月八日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+
+ 11
+
+ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 対象区域の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
+
+
+
+ 13
+
+ 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
+
+
+
+ 14
+
+ 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項及び次項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 重点区域の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
+
+
+
+ 16
+
+ 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
+
+
+
+ 17
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。
+
+
+
+ 18
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。
+
+
+
+ 19
+
+ 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。
+
+
+
+ 20
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。
+
+
+
+ 21
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年一月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する前項の規定の適用については、同項中「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは、「九千円」とする。
+
+
+
+ 22
+
+ 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する第二十項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の九」とする。
+
+
+
+ 23
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
+
+
+
+ 24
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
+
+
+
+ 25
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。
+
+
+
+ 26
+
+ 前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
+
+
+
+
+ 第十五条の二
+
+
+
+ 令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
+
+
+
+
+ 第十五条の三
+
+
+
+ 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)(i)中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。
+
+
+
+
+ 第十五条の四
+
+
+
+ 令和五年四月一日から同年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。
+
+
+
+
+ 第十五条の四の二
+
+
+
+ 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項及び第七項において単に「対象期間」という。)の初日が令和六年一月一日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和六年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項及び第七項において「特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
+
+
+
+ 3
+
+ 被災関係事業主については、第百二条の三第一項第二号の規定を適用せず、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」として、同号の規定の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の出向については、同条第二項第三号の規定にかかわらず、同条第一項第二号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)を支給するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号及び第百二条の三第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
+
+
+
+
+ 第十五条の四の三から第十五条の四の六まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
+ 第十五条の四の七
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日以前の日における次項第一号ロの規定による措置について、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
+
+
+ イ
+
+ 都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)より減少した事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。
+ この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
+ 第十五条の五
+
+
+
+ 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 第百十条第七項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 第百十条第十項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ ヘ
+
+ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 前号イ(1)から(4)までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主
+
+
+ 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主
+
+
+ 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主
+
+
+ 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主
+
+
+ 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 身体障害者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 知的障害者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 精神障害者
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 身体障害者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 知的障害者
+
+
+
+
+ 6
+
+ 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 重度身体障害者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 重度知的障害者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 精神障害者
+
+
+
+
+ 7
+
+ 第二項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 第二項第一号イ(4)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 第二項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。
+ この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第十五条の六
+
+
+
+ 第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の者又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている六十五歳未満の者のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。
+
+
+
+
+ (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
+ 第十五条の七
+
+
+
+ 第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第四号において「対象市町村」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日から令和七年六月三十日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第五号及び第六号において「基準期間」という。)において、求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者(令和六年能登半島地震により一時的な離職を余儀なくされた者であつて、この号における雇入れの対象とすることが適当であるものとして職業安定局長が定める者(以下この号において「災害関係離職者」という。)を除く。)その他就職が容易であると認められる者を除く。)(災害関係離職者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として二人以上雇い入れる事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 令和六年一月一日から当該事業主が前号の計画を都道府県労働局長に提出した日までの間で当該事業主が指定する日
+
+
+
+ ロ
+
+ 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該期間を経過する日)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の雇入れが対象市町村における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 基準期間において、第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 第三号の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 第三号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、同項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は支給しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号の雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 完了日後において、対象事業所で前項第三号の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号において同じ。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。)。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇したとき。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、地域雇用開発コース奨励金について準用する。
+ この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の七第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(附則第十五条の七第一項の規定によるものに限る。次項において同じ。)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第十五条の八
+
+
+
+ 第百十二条第二項並びに同項第三号及び第五号ハの規定は、前条第一項第一号に該当する事業主について準用する。
+ この場合において、第百十二条第二項第三号中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第十五条の七第一項第一号に該当する事業主に限る」と、同号イ(1)及び(2)中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ(3)中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (通年雇用助成金に関する暫定措置)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和七年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
+
+
+
+
+ 第十七条
+
+
+
+ 第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和七年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
+
+
+
+
+ 第十七条の二
+
+
+
+ 第百十四条の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
+
+
+
+
+ 第十七条の二の二
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (両立支援等助成金に関する暫定措置)
+ 第十七条の二の三
+
+
+
+ 第百十六条第十一項第一号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びハ(1)に規定する育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日、同号ロ(1)及びニ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して一年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第二号の規定の適用については、同項第一号イからホまで中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から令和十一年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十人を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
+
+
+
+
+ (人材確保等支援助成金に関する暫定措置)
+ 第十七条の二の四
+
+
+
+ 第百十八条第二項の人材確保等支援助成コース助成金は、同項に規定するもののほか、第一号に該当する派遣元事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれにも該当する派遣元事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 令和六年四月一日以降、労働者派遣法第三十条の四第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者を雇用する事業主であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 令和七年三月三十一日までの間、イの派遣労働者に適用される令和六年度の賃金制度を整備又は改善する措置を実施した事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
+
+
+ (1)
+
+ 令和六年四月一日から改めて新協定(同年五月二十四日以降、イの派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額となるよう、改めて締結した同項の協定をいう。(2)において同じ。)を締結する日までの間における旧協定(改めて締結する前の同項の協定をいう。(2)において同じ。)の定めによる賃金の額と同年五月二十四日における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。(2)において「労働者派遣法施行規則」という。)第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払つた事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 旧協定の定めによる賃金の額が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号イに規定する額である事業主であつて、当該賃金の額と令和六年四月一日における労働者派遣法施行規則第二十五条の九に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところによりイの派遣労働者の賃金を増額し、同日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払つたものであること。
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号に該当する派遣元事業主が雇用する派遣労働者の人数に一万円を乗じて得た額に五万円を加えた額(その額が前号ロの措置に要する金額に満たないときは、当該金額)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金について準用する。
+ この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第十七条の二の五及び第十七条の二の六
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
+ 第十七条の二の七
+
+
+
+ 第百十八条の二第十項の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第十項各号列記以外の部分
+
+
+ 短時間労働者労働時間延長コース助成金
+
+
+ 社会保険適用時処遇改善コース助成金
+
+
+
+
+ 定める額
+
+
+ 定める額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)
+
+
+
+
+ 第十項第一号ハ
+
+
+ ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
+
+
+ ハ 次のいずれかに該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等について処遇の改善を図つたもの
+ (1) その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、当該有期契約労働者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの。
+ (i) 賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置
+ (ii) 賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措置
+ (iii) 一週間の所定労働時間を四時間以上延長する措置
+ (iv) 一週間の所定労働時間を三時間以上四時間未満延長するとともに、賃金を五パーセント以上増額する措置
+ (v) 一週間の所定労働時間を二時間以上三時間未満延長するとともに、賃金を十パーセント以上増額する措置
+ (vi) 一週間の所定労働時間を一時間以上二時間未満延長するとともに、賃金を十五パーセント以上増額する措置
+ (2) その雇用する有期契約労働者等であつて被保険者でないものについて、(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により被保険者となつた場合に限る。)
+
+
+
+
+ 第十項第二号
+
+
+ 二 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
+
+
+ 二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+ イ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した事業主 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
+ ロ 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続し、かつ、当該措置の開始から二年を経過した後、同号ハ(1)(ii)の措置を講ずることが就業規則その他の書類により確認できる事業主 三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
+ ハ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+ ニ 前号ハ(1)(i)の措置を二年間継続した後、同号ハ(1)(ii)の措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+ ホ 前号ハ(1)(i)の措置を一年間継続した後、同号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 三十七万五千円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+ ヘ 前号ハ(1)(iii)から(vi)までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 二十二万五千円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十七条の二の八
+
+
+
+ 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ii)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(i)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(3)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(i)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(i)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(iii)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り、同号ハからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(4)から(6)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)から(3)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(4)から(6)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主
+
+
+ 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき六十九万五千円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき七十一万円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき七十九万円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき八十万五千円、その他の対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十九万五千円、特定訓練修了対象者一人につき九十一万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十九万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百万五千円、その他の対象者一人につき八十万円)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主
+
+
+ 訓練修了者等対象者一人につき三十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十万二千五百円、その他の対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十四万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき四十五万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十九万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき五十万二千五百円、その他の対象者一人につき四十万円)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じた事業主
+
+
+ 訓練修了者等対象者一人につき九十八万円、特定訓練修了対象者一人につき九十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百七万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百九万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百十八万円、特定訓練修了対象者一人につき百十九万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百二十七万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百二十九万円、その他の対象者一人につき百八万五千円)
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 第百十八条の二第二項第一号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主
+
+
+ 訓練修了者等対象者一人につき六十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十八万七千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき七十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十八万七千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とし、同条第五項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
+
+
+
+
+ 第十七条の三
+
+
+
+ 第百十八条の二第十項の規定の適用については、附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する場合を除き、令和六年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる第百十八条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
+
+
+
+
+
+ 第十項第一号ハ
+
+
+ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
+
+
+ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
+
+
+
+
+ 第十項第二号
+
+
+ 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
+
+
+ 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて、次のイからハまでに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
+ イ 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万八千円)
+ ロ 二時間以上三時間未満 八万八千円(中小企業事業主にあつては、十一万七千円)
+ ハ 三時間以上 十七万八千円(中小企業事業主にあつては、二十三万七千円)
+
+
+
+
+
+
+
+ 第十七条の四
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (雇用安定事業に関する暫定措置)
+ 第十七条の五
+
+
+
+ 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、百二条の四、第百九条、第百十五条、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。
+
+
+
+
+
+ (労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)
+ 第十七条の五の二
+
+
+
+ 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。
+
+
+
+
+ (令和六年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
+ 第十七条の五の三
+
+
+
+ 令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和五年度及び令和六年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
+
+
+
+
+ (返還命令等に関する暫定措置)
+ 第十七条の六
+
+
+
+ 附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。
+
+
+
+
+ (能力開発事業に関する暫定措置)
+ 第十七条の七
+
+
+
+ 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 当分の間、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
+
+
+
+
+
+ (法附則第四条の厚生労働省令で定める者)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
+
+
+
+
+ (法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
+
+
+
+
+ 第二十条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。
+
+
+
+
+
+ (法附則第五条第一項の適用に係る法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」とする。
+
+
+
+
+ (法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第二十三条の二
+
+
+
+ 法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。
+
+
+
+
+ (教育訓練給付金に関する暫定措置)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号及び第一号の二並びに第百一条の二の十一の二第二項中「三年」とあるのは「一年」とし、第百一条の二の七第二号及び第三号中「三年」とあるのは「二年」とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
+
+
+
+
+ (法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練とする。
+
+
+
+
+ (教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の十四日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証)
+
+
+ -
+ 二
+
+ その他厚生労働大臣が定める書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
+
+
+
+ 5
+
+ 教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間
+
+
+ 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間
+
+
+ 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
+
+
+
+
+
+ 6
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
+ ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ (法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の七)を提出しなければならない。
+ ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。
+ ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
+
+
+
+
+ (教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
+
+
+
+
+ (教育訓練支援給付金の支給手続)
+ 第三十条
+
+
+
+ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ (法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率は、第二十八条の三に定める率とする。
+
+
+
+
+ (準用)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。
+ この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (再集計等における平均定期給与額)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
+
+
+
+ 3
+
+ 令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
+
+
+
+
+ (人材開発支援助成金に関する暫定措置)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。
+ ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号チ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ イ
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
+
+
+
+ (4)
+
+ 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((5)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (5)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (6)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (7)
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
+
+
+
+
+ ロ
+
+ イ(1)、(3)から(5)まで及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ ハ
+
+ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 次のいずれかを満たす事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 情報通信業(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ (i)及び(ii)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ ホ
+
+ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+ (i)
+
+
+ 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
+
+
+ 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者
+
+
+ 対象認定実習併用職業訓練
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
+
+
+ 対象認定実習併用職業訓練
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。
+
+
+
+ (3)
+
+ 次のいずれかを満たす事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ 情報通信業を主たる事業とする事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。
+
+
+
+
+
+ ヘ
+
+ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (i)
+
+ その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
+
+
+
+ (ii)
+
+ (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
+
+
+
+ (iii)
+
+ 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
+
+
+
+ (iv)
+
+ 短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
+
+
+
+ (v)
+
+ 短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
+
+
+
+ (vi)
+
+ 短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
+
+
+
+ (vii)
+
+ 当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
+
+
+ イ
+
+
+ 前号イに該当する事業主
+
+
+ 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額
+
+
+
+
+ ロ
+
+
+ 前号ロに該当する事業主
+
+
+ 次の(1)から(3)までに定める額
+
+
+
+ (1)
+
+ 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 七万円
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 十五万円
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 二十万円
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)
+
+
+
+ (3)
+
+ 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)
+
+
+
+
+ ハ
+
+
+ 前号ハに該当する事業主
+
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (i)
+
+ 高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (イ)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (ロ)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
+
+
+
+
+ (ハ)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (ii)
+
+ その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (i)
+
+ 高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))
+
+
+
+ (ii)
+
+ その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ ニ
+
+
+ 前号ニに該当する事業主
+
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (i)
+
+ 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)
+
+
+
+ (ii)
+
+ その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主
+
+
+ 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)
+
+
+
+
+
+ ホ
+
+
+ 前号ホに該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (1)
+
+ 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (i)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
+
+
+
+
+ (ii)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (iii)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ (2)
+
+ その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
+
+
+
+ (3)
+
+ 情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
+
+
+
+
+ ヘ
+
+
+ 前号ヘに該当する事業主
+
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
+
+
+
+ (1)
+
+
+ 前号ヘ(1)に該当する事業主
+
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+
+ (i)
+
+ 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行つた事業主に限る。)
+
+
+
+ (ii)
+
+ その雇用する被保険者に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(中小企業事業主にあつては、千六百時間)を限度とする。)を合計した数に七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主又は中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 前号ヘ(2)に該当する事業主
+
+
+ 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
+
+
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
+ ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。
+ この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ 第三十五条
+
+
+
+ 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
+
+
+ (1)
+
+ 職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
+
+
+
+ (2)
+
+ 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 次に掲げる額の合計額
+
+
+ イ
+
+ 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
+
+
+ (1)
+
+
+ 十時間以上百時間未満
+
+
+ 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 百時間以上二百時間未満
+
+
+ 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
+
+
+
+
+ (3)
+
+
+ 二百時間以上
+
+
+ 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
+
+
+
+
+
+ ロ
+
+ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。
+ この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であつて、旧規則第百十二条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第百二条の三第四項(新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第百二条の三第一項第二号ホの規定を適用する。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 旧規則第百十三条第一項第三号の規定による届出は、新規則第百二条の三第一項第三号の規定による届出とみなす。
+
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第五項の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)
+
+
+ 昭和五十四年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
+
+
+
+
+
+ 旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の四の訓練調整給付金
+
+
+ 新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金
+
+
+
+
+ 旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金
+
+
+ 新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の四第一号の出向給付金
+
+
+
+
+
+
+ 10
+
+ 適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。
+
+
+
+
+
+ 旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第百二条の四第一号の出向給付金(以下「出向給付金」という。)
+
+
+ 新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)
+
+
+
+
+ 旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金
+
+
+ 新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金
+
+
+
+
+ 旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金
+
+
+ 新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金
+
+
+
+
+ 旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金
+
+
+ 新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年労働省令第十六号)附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年労働省令第四十一号)附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
+ ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第二号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第十八号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)
+ 第三条
+
+
+
+ 雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。
+ ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用については、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九日までの期間を除く。」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十四条の規定は、この省令の施行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。
+
+ -
+ 一
+
+ 施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又はチに該当することとなつたもの
+
+
+
+
+ 8
+
+ 前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
+
+
+
+ 10
+
+ なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条の三第一号、第百十七条第二号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。
+ この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成元年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成元年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)
+ 第二条
+
+
+
+ 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。
+
+
+
+
+ (経過措置適用の申出)
+ 第三条
+
+
+
+ 改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 申出に係る者の氏名及び住所又は居所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間
+
+
+ -
+ 四
+
+ 改正法附則第二条第三項に規定する希望する日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。
+ この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
+
+
+
+ 10
+
+ 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二年四月一日から施行する。
+ ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 旧規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。
+ この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。
+ ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。
+
+ -
+ 一
+
+ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。
+
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。
+
+ -
+ 一
+
+ この省令の施行の際、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ この省令の施行の際、旧規則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三年政令第二百四十二号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十五条
+
+
+
+ 施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。
+ ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
+
+
+
+
+
+ 雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。
+
+
+ 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日
+
+
+ 一年六箇月の期間
+
+
+
+
+ 雇入日が操業開始日後のとき。
+
+
+ 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日
+
+
+ 一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
+ ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年四月一日から施行する。
+ ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成六年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成七年労働省令第一号)附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。
+ ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 平成七年四月から同年七月まで
+
+
+ 同年八月一日から同年十月三十一日まで
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 平成七年八月から同年十月まで
+
+
+ 同年十一月一日から同年十二月三十一日まで
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 平成七年十一月から平成八年一月まで
+
+
+ 同年二月一日から同年三月三十一日まで
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。
+ この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。
+
+
+
+
+ (改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)
+ 第四条
+
+
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。
+
+
+
+
+
+ (改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)
+ 第五条
+
+
+
+ 改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者
+
+
+ 三十日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者
+
+
+ 六十日
+
+
+
+
+
+
+ (改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
+ 第六条
+
+
+
+ 改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成七年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成七年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成八年七月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二(同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成九年四月一日から施行する。
+ ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新規則第百二十五条第二項及び第三項(旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。
+ ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十八条第三項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三(新規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。
+ ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ (特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (処分、申請等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主
+
+
+ 同日において当該指定業種について同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主
+
+
+ 同日において当該指定事業主について同項第二号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主
+
+
+ 当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主
+
+
+ 同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)第五条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。)第二条第三項前段の規定により付されていた期間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主
+
+
+ 同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法第二条第六項前段の規定により付されていた期間
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百八十九号)附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第三号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第八号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第三項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第十一号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第六項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
+
+
+
+ 20
+
+ 平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 21
+
+ 平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+ ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の五の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。
+
+
+
+
+ (技能習得手当に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (常用就職支度手当に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五十八年労働省令第二十号)第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
+
+
+
+
+ (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。
+
+
+
+
+ (特別給付に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+ ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。
+ この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項の求職活動等支援給付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第七項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項(旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
+
+
+
+ 11
+
+ 平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
+
+
+
+ 12
+
+ 平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第二号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十五条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第三項(旧雇保則附則第十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第四項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条第三項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十六年十一月二十九日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の日における旧雇保則第百十条第二項第一号イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第三項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十四条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第七項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第四項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号。以下、「臨時特例法」という。)第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に臨時特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成十七年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第九号の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の雇用保険被保険者手帳、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号又は第二号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 新雇保則第百四条第四項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第百四条第二項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。
+ この場合において、同条第四項中「第二項第三号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第一号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第二項第一号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第三項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百二十五条の二の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 23
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 24
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 25
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の三の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百二十五条第七項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第百十三条、第百十四条、附則第十六条及び附則第十七条の改正規定並びに附則第八条第八項の規定
+
+
+ 平成十九年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定
+
+
+ 平成十九年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (暫定雇用福祉事業)
+ 第二条
+
+
+
+ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 改正法附則第八十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の助成金の支給を行うこと
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 改正法附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第三号の助成金の支給を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 改正法附則第八十八条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第十四条の三の助成を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 改正法附則第百六条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第七条第一項第一号の助成を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十六条第一項第一号の給付金の支給を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 改正法附則第八十八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第二号の奨励金の支給を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 改正法附則第百九条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第三十二条各号に掲げる業務
+
+
+ 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十九条に規定する事業
+
+
+ 施行日から当該事業が終了するまでの間
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 旧雇保則附則第十九条の三に規定する事業
+
+
+ 施行日から当該事業が終了するまでの間
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 旧雇保則第百四十条第七号に定める事業のうち、施行日前に同号の規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百五十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと
+
+
+ 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 旧雇保則第百四十条第三号に定める事業
+
+
+ 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(改正法附則第六条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。)
+
+
+ 厚生労働大臣が定める期間
+
+
+
+
+
+
+ (教育訓練給付金に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の五及び第百一条の二の六の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置等)
+ 第七条
+
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 適用日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 適用日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 適用日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 適用日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ及びニ又は同項第二号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 適用日前に旧雇保則第百四条第六項第一号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 適用日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 適用日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 適用日前に旧雇保則第百二十五条第二項又は第五項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 旧雇保則第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第十条
+
+
+
+ 旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である場合における第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十二条の二の規定による届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第八十二条の三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第二項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第三項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 9
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
+
+
+
+ 10
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則第百一条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
+ ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 改正法附則第三条第一項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第七条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第二号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+ ただし、当該地域に係る改正法附則第三条第一項の規定により新地域法第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第五条第四項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第二号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ みなし地域においては、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定及び第百二十五条第四項の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧雇保則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前に同号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(2)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際旧地域法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第百二十五条第一項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地域法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第百二十五条第一項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ この省令の施行の際、旧地域法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則第百四十条各号に掲げる事業の実施については、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (通所手当に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項第一号ニ又は第二号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第七項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二号及び第四号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の八第二項第一号イ(1)の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 第七項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「七十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第百十二条第八項の地方再生中小企業創業助成金(次項において「地方再生中小企業創業助成金」という。)又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第一項の建設事業主雇用改善推進助成金(次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 10
+
+ 七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により、第六項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第六項から第十項まで又は附則第二条の規定により、第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則第百一条の二の三第二項の申請書は、新雇保則様式第十六号の教育訓練給付適用対象期間延長申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書は、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (訓練等支援給付金に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の七第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。
+ なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。
+ この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であって、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。
+ この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用する第七条の三第一項の規定は、適用しない。
+ この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (訓練等支援給付金に関する取扱い)
+ 第三条
+
+
+
+ 新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用安定等助成金に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第四項第一号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十七条第三項第二号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。
+
+
+
+ 8
+
+ 新雇保則第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
+ ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第七項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第三項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ 昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第四十条ノ二第一項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第九項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 昭和二十五年四月一日までに生まれた者
+
+
+ 六十歳
+
+
+
+
+ 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
+
+
+ 六十一歳
+
+
+
+
+ 昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
+
+
+ 六十二歳
+
+
+
+
+ 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
+
+
+ 六十三歳
+
+
+
+
+ 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
+
+
+ 六十四歳
+
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 6
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
+
+
+
+ 7
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新雇保則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条の規定(雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項第一号ハ又は第二号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第一項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項第一号イの届出を行った事業主に対する同条第一項の受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日までに旧雇保則第百十条の三第一項第一号ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第百十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三号に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
+ ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第十項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に雇用対策法第二十五条第一項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十五条の六第一項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に雇用保険法施行規則第百四条第二項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第十七条の四の五の改正規定の施行前に旧雇保則附則第十七条の四の五の規定により特例子会社等設立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に被保険者となつた者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第六条の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に発達障害者を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に労働者を三箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証及び旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同項第一号の雇用保険受給資格者証、同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第二条並びに次条第七項及び第八項の規定
+
+
+ 平成二十三年六月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定
+
+
+ 平成二十三年七月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定
+
+
+ 平成二十三年九月一日
+
+
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険施行規則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域求職者雇用奨励金(同項第五号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第九項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則第百十二条第九項の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第十一項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十七条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。
+
+
+
+ 15
+
+ 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される第百十七条第二項に規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第八条第一項の規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則第百十八条第五項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第一号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第七項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第十項第一号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 23
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 24
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 25
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 26
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第二号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 27
+
+ 施行日前に職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第三十六項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第一条による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 28
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 29
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第三項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第四項第二号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 30
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 31
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。
+
+
+
+ 32
+
+ 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 33
+
+ 第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
+
+
+
+ 34
+
+ 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 35
+
+ 第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。
+
+
+
+ 36
+
+ 第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条第二項第二号イ(5)判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 37
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 39
+
+ 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 40
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 41
+
+ 旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。
+
+
+
+ 42
+
+ 旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第九十七号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十六号)附則第三条第六項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第九十九号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用安定事業等に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の十一第二項の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第二十七項又は第三十一項の規定により、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第十七条の八の規定は適用しない。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第四号、旧雇保則様式第五号又は旧雇保則様式第十号の二は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第四号、新雇保則様式第五号又は新雇保則様式第十号の二とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第七条第一項に規定する様式第四号、様式第五号並びに新雇保則第十四条の二及び第十四条の四に規定する様式第十号の二は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第五十七条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して支給する受講手当について適用し、施行日前に開始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則附則第二十二条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第二十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に離職した第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第百二条の三第三項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第一項第二号イに規定する休業等に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に離職した旧雇保則第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第二号イに規定する支援書等対象被保険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則第百四条第二項第一号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後六箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。
+ この場合において、同項第一号イ中「あること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第五項の規定により高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二項第一号ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した三歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に離職した新雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 新雇保則附則第十五条第四項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第二項第二号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の六第一項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の五の二第二項及び第三項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第五項第一号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 第十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第七十一条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 後日交付中長期在留者に対する新雇保則第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現に提出されている第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、雇用保険法施行規則第百二条の三第三項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「被災地事業主」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項本文の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+ 4
+
+ 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は適用せず、旧雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項ただし書の規定は、対象期間の開始の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十六年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項ただし書の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に離職した者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の二第一号イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。
+ ただし、旧雇保則附則第十五条第二項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 16
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第二項の規定により高年齢者労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第六項第一号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則第百二条の三第一項第二号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則第百十六条第二項第二号ロの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号ロ(1)中「三十万円」とあるのは「四十万円」とし、同号ロ(2)中「十万円」とあるのは「十万円(当該被保険者が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十五万円)」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第二号イの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号イ(2)中「五番目まで」とあるのは「十番目まで」と、「十五万円」とあるのは「十五万円(当該被保険者が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十万円)」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則第百十六条第四項第一号イ及び第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)の計画を提出した事業主又は同号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する介護労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項第二号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、新雇保則第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。
+ ただし、附則第十五条の五の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)第一条の規定による改正前の附則第十五条第一項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 旧雇保則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
+
+
+
+ 4
+
+ 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十条の三第一項第一号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号イ(1)の環境整備計画を提出した事業主又は同号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第七号の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イ(2)又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、平成二十六年九月三十日までの間に同号イ(3)又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の九に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定
+
+
+ 公布の日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。)、様式第六号(1)の改正規定、様式第十号の四の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第十一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第十二号の改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第二十二号、様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定
+
+
+ 平成二十六年七月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。)、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定
+
+
+ 平成二十六年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第十七条の二の規定は、施行日以後に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金及び新法附則第十一条の二第一項の規定による教育訓練支援給付金に必要な準備行為を行うことができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 新雇保則第百一条の二の十の規定にかかわらず、第三号施行日前に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者についての法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 新雇保則第百一条の十一の規定は、第三号施行日以後に開始する新法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間について適用し、第三号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新雇保則附則第一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に新雇保則第十九条の規定により受給資格の決定を受けようとする者について適用し、第二号施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十九条の規定により受給資格の決定を受けた者又は同条の規定により受給資格の決定に係る申請を行つた者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 新雇保則附則第二十条及び第二十一条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第一号施行日前である者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。
+
+
+
+ 9
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
+
+
+
+ 10
+
+ 新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同条同項第一号の雇用保険受給資格者証、同条同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書及び同条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十四条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第百一条の二の五第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の十一第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、同条同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第三号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
+ ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項又は第三項の規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項又は第三項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新雇保則第三十一条第四項及び第百一条の二の五第三項の受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十三条の四第一項の就業促進定着手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の十一第一項並びに第百一条の二の十二第五項及び第六項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則附則第二十八条第一項の教育訓練支援給付金受講証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号から第七号までの規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イに規定する目標値を公表した事業主に対する同条第一項のポジティブ・アクション能力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六及び第十七条の八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項第一号ハの短時間勤務の制度を利用し、平成二十七年十一月三十日までの間に当該制度を六箇月以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)若しくは(ii)又は(2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
+
+
+ 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
+
+
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第十一条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出又は交付されている第二十七条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主及び同令第百三十三条第一項第一号ハに規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に係る新規則附則第十七条の三の規定の適用については、同条の表第一項第二号イの項中「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円」とあるのは「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十五万円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十五万円」と、同表第一項第二号ロの項中「七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」と、「二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」と、同表第二項の項中「同号イ(2)及び(3)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(4)」とあるのは「同号イ(3)中「対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)」と、「同号イ(5)中「対象者一人につき五十二万五千円」とあるのは「同号イ(5)中「対象者一人につき五十五万円」と、「五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円」とあるのは「六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円」と、「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円)」と、同表第三項の項中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十二万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十七万五千円、その他の労働者一人につき三十七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (個人番号の変更の届出に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条第一項及び附則第四条において「新雇保則」という。)第十四条の二の規定は、雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次条において「旧雇保則」という。)の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ (申請に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行前に旧雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則第百一条の八(第百一条の十五及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、新雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+ ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。
+ この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則第百十六条第三項第一号ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則第百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
+
+
+
+ 10
+
+ 第六項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第十五条の二の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条の四第一項第一号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用され、施行日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢被保険者となったものに関する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた日の属する月の翌月十日」とあるのは、「平成二十九年三月三十一日」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十四条の四第一項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新雇保則第百一条の二の六(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 新雇保則百一条の十一の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十一第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新雇保則第百一条の十六及び第百一条の十七の規定は、施行日以後に第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第二号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第二号又は第三号に規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に行った旧雇保則第百十八条の三第八項第一号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 新雇保則第百三十八条の三第一号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 施行日前に行った旧雇保則附則第十七条の四の四第一項第一号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。
+
+
+
+ 23
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 24
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、新雇保則第百十条第九項第一号イ(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの(六十五歳未満の求職者であって、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)については、同号イ(2)に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者とみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定に基づき対象事業所の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局に提出した事業主に対する当該計画に係る地域雇用開発奨励金の支給については、新雇保則附則第十六条の規定を適用しない。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号の要件を満たした事業主に対する同条第一項の介護支援取組助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百条の二の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第二号に規定する短期訓練受講費に係る教育訓練(以下この項において「教育訓練」という。)を開始した日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第百条の六の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第三号に規定する求職活動関係役務利用費に係る同令第百条の六に規定する保育等サービス(以下この項において「保育等サービス」という。)を利用した日が施行日以後である者について適用し、保育等サービスを利用した日が施行日前である者に係る旧雇保則第百条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 受給資格(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則附則第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第三十一条第三項の規定は、雇用保険法第二十条第一項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第八十八条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び次項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 旧雇保則第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書(以下この条において「再就職援助計画等」という。)を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 新雇保則第百二条の五第八項及び第十項の規定は、当該事業主が再就職援助計画等を提出した日が施行日以後である場合について適用する。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画又は同号ロの無期雇用転換計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条の二第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 旧雇保則第百四条第一号イ(2)(v)又は第百四条の二第一号イの規定による支給を受けた事業主については、新雇保則第百四条第一号イの規定による支給を受けた事業主とみなす。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則第百十六条第六項及び第七項を含む。)の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ロ(1)に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則第百十六条第八項を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二及び附則第十七条の三の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第八項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十一項第一号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号ロ(1)の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)に規定する年間職業能力開発計画、同号ヌ(3)に規定する制度導入・適用計画、同号ルに規定する訓練実施計画又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 23
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)に規定する一般職業訓練実施計画又は(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 24
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一項第一号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 25
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 26
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 27
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 28
+
+ 第二条の規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 29
+
+ 第二条の規定の施行の日前の雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年五月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされた日雇労働被保険者資格継続の認可申請については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされたものとみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
+ ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第八十六条の規定は、職業に就いた日又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受け始めた日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 新雇保則第九十六条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条に規定する広域求職活動をした者について適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び第五項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 前項の規定に基づき新雇保則第百一条の二の五の申出をしようとする者は、施行日前においても、当該申出をすることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の十四日前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 新雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定は、施行日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下この項及び次項において「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定の適用については、なお従前の例による。
+ ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第百一条の二の八第二項の基準日とみなして同条の規定を適用する。
+
+
+
+ 7
+
+ 新雇保則第百一条の二の十の規定は、施行日以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の十の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 9
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ (検討)
+ 第七条
+
+
+
+ 厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第百一条の二の七で定める率及び第百一条の二の八で定める額の水準について、旧雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後五年以内に必要な措置を講ずるものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定(附則第一条の三第一項に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日前に旧雇保則第百二条の五第七項第一号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則第百二条の五第九項第一号イの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第九項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第十二項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二条の五第十六項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の三第三項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ、第九項第一号ハ、第十項第一号ハ及び第十一項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者
+
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第二号又は第三号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第四号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十九条の二第一項第一号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号ニ(4)の制度導入・適用計画を提出した事業主又は同号ホ(1)の検定実施計画を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日前に行った雇入れに係る雇用保険法施行規則第百十条の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成三十年七月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条
+
+
+ 平成三十一年四月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定
+
+
+ 平成三十二年一月一日
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)
+
+
+ 平成三十二年四月一日
+
+
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定による教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧令の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新令の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロに規定する雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イ(1)及び(2)に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第十一項第一号イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第二号ロの計画を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号イの障害・治療と仕事との両立支援計画を提出した事業主又は同項第二号イの両立支援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号のロ(1)に規定する雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二十条の二第一項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 新雇保則第百二十条の二第二項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。
+
+
+
+ 14
+
+ 新雇保則第百二十条の二第三項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
+
+
+
+ 15
+
+ 岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項及び第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 新雇保則第百三十九条の四第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 新雇保則第百三十九条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。
+
+
+
+ 19
+
+ 新雇保則第百三十九条の四第三項の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
+
+
+
+ 20
+
+ 旧雇保則第百四十条の二第二項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、平成三十六年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 23
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第十五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額
+
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百二条の三に規定する雇用調整助成金(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則附則第十五条の規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等に係るものにあっては同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第二項第二号に規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額
+
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る平成十八年改正省令第一条の規定による改正前の雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額
+
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 平成十八年改正省令附則第二条第二十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給に係る平成十八年改正省令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号)附則第二条第四項に規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間(同項第二号に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓練受講給付金の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金の額
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係る同令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第五項に規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額
+
+
+
+
+
+ 第七条
+
+
+
+ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則第百十七条第二項に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額
+
+
+
+
+
+ 第八条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年一月一日から施行する。
+ ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和元年十月一日から施行する。
+ ただし、様式第十号の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前になされた改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第七項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+ ただし、第一条中第百三十九条第二項第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロに規定する雇用管理整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得させた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号、附則第十七条の二の五第二項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の第百十八条の二第十五項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項から第四項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、令和二年四月一日以降に開始した新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について適用する。
+ ただし、新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した休業等について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和二年三月三十一日以前に行ったこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第四項の厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における同項の厚生労働大臣が定める期間中の休業についての同項の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和二年二月二十七日から同年三月三十一日までの間に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三第二項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年四月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第一条の四の規定は、令和二年五月一日以降に離職した者について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の二の規定は令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇について、新雇保則第十七条の二の五の規定は同年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(第二号及び第八号において「休業等」という。)、同項第二号ロに規定する出向(以下この項において「出向」という。)、新雇保則附則第十七条の二の二第一項第一号若しくは新雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ若しくはロの有給休暇又は新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の三第三項の規定
+
+
+ 令和二年一月二十四日以降に開始した出向
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の三第四項及び第五項の規定
+
+
+ 令和二年四月一日以降に開始した休業等
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の三第八項の規定
+
+
+ 令和二年四月一日以降に開始した出向
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 新雇保則附則第十七条の二の二第三項の規定
+
+
+ 令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 新雇保則附則第十七条の二の四第三項の規定
+
+
+ 令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 新雇保則附則第十七条の二の四第五項の規定
+
+
+ 令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 新雇保則附則第十七条の二の五第四項の規定
+
+
+ 令和二年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 新雇保則附則第十七条の五の二及び第十七条の六の四の規定
+
+
+ 令和二年四月一日以降に開始した休業等及び出向
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 5
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年七月四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和二年十一月二日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和三年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は、令和三年一月一日以降の出向について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第六項から第九項までの規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主(第一号において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)又は新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について、それぞれ適用する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の三第四項の規定
+
+
+ 令和二年一月二十四日以降に休業等を行った新型コロナウイルス感染症関係事業主
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の三第七項の規定
+
+
+ 令和三年一月八日以降に開始した休業等
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の三第十一項の規定
+
+
+ 令和三年二月十三日以降に開始した休業等
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則附則第十七条の二の六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
+ ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。
+
+
+
+ 20
+
+ 旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。
+ ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 21
+
+ 福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 23
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十三項の規定は、令和三年四月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十五項の規定は、令和三年四月二十五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
+ 第六条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十六及び第百一条の二十二の規定は、令和四年四月一日以降に開始した雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業又は同法第六十一条の七第一項に規定する休業について適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和三年八月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は令和三年八月一日以降に開始する出向に係る産業雇用安定助成金の支給について適用し、令和三年八月一日前に開始した出向に係る産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和三年九月二十八日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次項及び第三項において「新雇保則」という。)附則第十七条の二の五の規定は、令和三年八月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和三年八月一日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、新雇保則附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 新雇保則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は令和三年八月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年三月七日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定
+
+
+ 令和四年七月一日
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)
+
+
+ 令和四年十月一日
+
+
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 令和三年七月二十五日から同年十月三十一日までの間に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(vii)までのいずれかの措置を講じた事業主であって、当該措置の実施日の翌日から起算して二箇月を経過する日までの間に当該措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、当該事業主を第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)に該当する事業主とみなして、同条の規定を適用する。
+ この場合において、同号イ(3)の規定は適用しない。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和三年四月一日前に雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下この項において「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する新雇保則第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧雇保則第百十条の四第六項第一号ロに規定する雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 令和四年六月一日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)に規定する育児休業及び同号ロ(1)に規定する育児に関する目的のために利用することができる休暇を取得した被保険者が生じた事業主であって、同項に該当するものに対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十六条第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることとし、施行日前に同条第四項及び第九項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画又は同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第五項第一号、第八項第一号、第十項第一号、第十三項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の旧雇保則第百十八条の二第十三項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は特定雇用型訓練若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(iii)及び同号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年四月一日から同年六月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第四条
+
+
+
+ 施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年七月一日から同年九月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+ ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 令和四年三月一日から同年九月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十五条の四の五の規定は、令和四年十月一日以後の日について行われる出向又は新規則附則第十五条の四の五第二項第三号に規定する復帰後訓練(以下「訓練」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 産業雇用安定助成金は、令和四年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に定める出向期間であって、雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向(以下単に「出向」という。)をした日から起算して一年が経過した日の翌日から同年九月三十日までの出向期間について、五百人を上限として、新規則附則第十五条の四の五の規定の例により支給する。
+ ただし、同年九月三十日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新規則附則第十五条の四の五第十項の規定は、令和四年十月一日以後に都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れる事業主について適用し、同年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れた事業主(当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた事業主に限る。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年十二月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に再就職援助計画についてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第二号イ(2)の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 適用日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 適用日から令和五年三月三十一日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号に規定する定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(2)の規定は、令和五年四月一日以後に判定基礎期間(雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がある休業等(同号イに規定する休業等をいう。以下同じ。)について適用し、同年三月三十一日以前に判定基礎期間の初日がある休業等については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十五条の四の二第一項に規定する令和元年台風第十九号等被災関係事業主が同項に規定する令和元年台風第十九号等特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 新型コロナウイルス感染症関係事業主(旧雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主をいう。)が行う対象被保険者(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。)の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練(同号イに規定する教育訓練をいう。)に係る旧雇保則附則第十五条の四の三第二十五項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 旧雇保則附則第十五条の四の三の二第一項の事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る同条第二項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 旧雇保則附則第十五条の四の四第一項に規定する令和二年七月豪雨被災関係事業主が同項に規定する令和二年七月豪雨特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって、旧雇保則附則第十五条の四の六の規定の適用を受けるものに対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画を提出した事業主及び同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの紹介により求職者を一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第七項の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前になされた旧雇保則第百十条第十一項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項、第五項から第九項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 8
+
+ 旧雇保則第百十八条第二項第一号ロからヘまでのいずれかに該当する事業主(施行日前に同号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ハ(2)に規定する導入・運用計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ホ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同号ヘ(2)に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。)に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第七項第一号、第八項第一号及び第九項第一号並びに附則第十七条の三の規定による読替え後の旧雇保則第百十八条の二第九項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち厚生労働省雇用環境・均等局長が定めるもの(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(令和三年十二月二十一日から施行日の前日までの間に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者について、施行日から令和九年三月三十一日までの間に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の八第一項の規定を適用する。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練、一般訓練又は特定雇用型訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(iii)、(2)(iii)又は(3)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 15
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 16
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の七第二項第一号イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 17
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 18
+
+ 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第二項の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第五項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 19
+
+ 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第六項の三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた事業主に対する同条第九項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 20
+
+ 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第十項の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第十二項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 21
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 22
+
+ 施行日前になされた旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 23
+
+ 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の六第二項の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第四項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 24
+
+ 令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 25
+
+ 令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 26
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(iii)の休暇制度導入・適用計画又は(2)(iii)の短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 27
+
+ 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに第二十五項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
+ この場合において、同条中「附則第十七条の二の五第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)附則第二条第二十五項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
+
+
+
+ 28
+
+ 新雇保則第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 29
+
+ 新雇保則附則第十七条の二の六第二項の規定は、対象被保険者のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、施行日以後に同項第一号ロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労働者について、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の六第二項第一号に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+ 3
+
+ 法による改正前の売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものについては、第十一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十二条に規定する就職が困難な者とみなす。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日等)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条において「新雇保則」という。)第百十八条の二第九項第一号ハ、附則第十七条の二の七及び附則第十七条の三の表の規定並びに次条第二項の規定は令和五年十月一日から適用する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 令和四年九月三十日までに講じた措置によりこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)附則第十七条の二の七第二項第一号に該当した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 令和五年十月一日からこの省令の公布の日の前日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等(新雇保則第百十八条の二第二項第一号に規定する有期契約労働者等をいう。次項において同じ。)一人につき、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する社会保険適用時処遇改善コース助成金(次項において単に「社会保険適用時処遇改善コース助成金」という。)又は旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の公布の日から令和六年三月三十一日までの間は、新雇保則附則第十七条の二の七の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等一人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は新雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する新雇保則第百十八条の二第九項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和五年十一月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に都道府県労働局長に届け出られたこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号ホに規定する出向計画に基づき行われた出向又は同項第三号イに規定する職業訓練計画に基づき行われた復帰後訓練に係る事業主に対する雇用維持支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+ ただし、第百十六条の改正規定、第百二十条の改正規定中「第六項、第九項」を「第五項、第八項、第十一項」に改める部分及び附則第十七条の二の二から第十七条の二の四までの改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十一項の規定は、令和六年一月一日以後に対象となる被保険者に同条第三項第一号ロ(3)に規定する育児休業及び同条第十一項第一号ホ(1)に規定する所定労働時間短縮措置の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に対象となる被保険者にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十六条第三項第一号ロ(3)に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項に規定する出生時両立支援コース助成金及び同条第九項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する事業主及び附則第十七条の二の八第一項各号に掲げる事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の四の五第二項第一号イの事業主(職業安定局長が定める要件に該当するものに限る。)が、同号ロの新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、令和七年三月三十一日までに雇い入れた場合にあっては、当該事業主に対する同項に規定する事業再構築支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和六年一月一日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は同号ロに規定する出向について適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和七年四月一日から施行する。
+ ただし、様式第三十三号の二(第二面)、様式第三十三号の二の二(第二面)、様式第三十三号の二の四(第二面)及び様式第三十三号の二の五(第二面)の改正規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (様式に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、令和六年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象期間(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する対象期間をいう。以下この項において同じ。)の初日がある休業等(同号イに規定する休業等をいう。以下この項において同じ。)又は出向(同号ロに規定する出向をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に対象期間の初日がある休業等又は出向については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 2
+
+ 施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イに規定する再就職援助計画(次項において単に「再就職援助計画」という。)を公共職業安定所長に提出した事業主又は同項第二号イに規定する求職活動支援基本計画書(次項において単に「求職活動支援基本計画書」という。)を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る同項の規定による再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ 施行日前に再就職援助計画について旧雇保則第百二条の五第二項第一号イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第二号イ(2)の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の規定による早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 4
+
+ 施行日前に旧雇保則第百四条第一号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する当該無期雇用転換計画に係る同条の規定による六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 5
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イに規定する中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る同項の規定による中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 6
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十条の四第三項第一号イに規定する移住者採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該移住者採用計画に係る同項の規定によるUIJターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 7
+
+ 施行日前に対象となる男性被保険者に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+ ただし、施行日前に開始した当該育児休業について同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給を受けた中小企業事業主であって、施行日後に対象となる男性被保険者に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始させたものに対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始した男性被保険者を新雇保則第百十六条第三項第二号イ(1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者とみなして、同号イ(2)及び(3)の規定を適用する。
+
+
+
+ 8
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十六条第八項第一号ロ(1)又はハ(1)に規定する育児休業から復帰した被保険者を雇用する事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 9
+
+ 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)に規定する導入・運用計画、同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画又は同号ヘ(2)に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該導入・運用計画、当該人事評価制度等の整備に関する計画又は当該実施計画に係る同項及び同条第三項の規定による人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 10
+
+ 施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イの計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主等に対する当該計画に係る同項の規定による障害者職業能力開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 11
+
+ 施行日前にその雇用する被保険者に旧雇保則附則第十七条の二の二第一項第一号に規定する有給休暇を合計して五日(同項第二号ロに定める額を支給する場合にあっては、十日)以上取得させた事業主に対する同項の規定による介護離職防止支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 12
+
+ 施行日前に対象となる被保険者に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロに規定する有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 13
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 14
+
+ 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(i)に規定する措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和六年七月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(旧令様式第八号を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 4
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の七の規定は、同条第一項第三号イの事業主が指定する日が令和六年一月一日以降である事業主について適用し、新雇保則附則第十五条の八の規定は、同条において読み替えて準用する新雇保則第百十二条第二項第三号イ(4)の大規模雇用開発計画に定められた期間の初日が令和六年一月一日以降である事業主について適用する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の日前に対象事業所(雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号及び第二号に規定する対象事業所をいう。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る当該対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した事業主に対する、当該計画に係る同条第二項の規定による地域雇用開発コース奨励金の支給については、新雇保則附則第十五条の七の規定を適用しない。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 様式第1号
+ (第5条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第2号
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第2号の2
+ (第6条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第3号
+ 削除
+
+
+ 様式第4号
+ (第7条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第4号
+ (第7条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第4号の2
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第5号
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号
+ (第7条関係)(1)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号
+ (第7条関係)(1)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号(2)
+ (第7条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の2
+ (第9条関係)(1)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の2
+ (第9条関係)(1)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の2
+ (第9条関係)(2)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の2
+ (第9条関係)(2)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の3
+ (第9条関係)(1)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の3
+ (第9条関係)(1)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の3
+ (第9条関係)(2)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第6号の3
+ (第9条関係)(2)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第7号
+ (第10条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第7号
+ (第10条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第8号
+ (第10条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第9号
+ 削除
+
+
+ 様式第9号の2
+ (第12条の2関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第9号の2
+ (第12条の2関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第10号
+ (第13条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第10号
+ (第13条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第10号の2
+ (第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第10号の2
+ (第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第10号の2の2
+ (第14条の2、第14条の3、第65条の12関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第10号の3
+
+
+
+
+
+ 様式第10号の4
+ (第17条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号
+ (第17条の2関係)(第1面、第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号
+ (第17条の2関係)(第3面、第4面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の2
+ (第17条の2関係)(第1面、第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の2
+ (第17条の2関係)(第3面、第4面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の3
+ (第17条の2関係)(第1面、第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の3
+ (第17条の2関係)(第3面、第4面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の4
+ (第17条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の5
+ (第17条の7関係)(表面)
+
+
+
+
+
+ 様式第11号の5
+ (裏面)
+
+
+
+
+
+ 様式第12号
+ (第21条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第12号
+ (第21条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第13号
+ 削除
+
+
+ 様式第14号
+ (第22条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第14号
+ (第22条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第15号
+ (第27条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第15号
+ (第27条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第16号
+ (第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第16号
+ (第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第17号
+ (第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第18号
+ (第44条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第18号
+ (第44条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第20号
+ (第49条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第20号
+ (第49条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第22号
+ (第63条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第22号
+ (第63条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第22号の3
+ (第65条の5関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第22号の3
+ (第65条の5関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第24号
+ (第69条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第24号
+ (第69条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第25号
+ (第71条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第26号
+ (第72条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第28号
+ (第74条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号
+ (第82条の5関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号
+ (第82条の5関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号の2
+ (第82条の7関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号の2
+ (第82条の7関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号の2の2
+ (第83条の4関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号の2の2
+ (第83条の4関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号の3
+ (第84条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第29号の3
+ (第84条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第30号
+ (第92条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第30号
+ (第92条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第31号
+ (第93条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号
+ (第94条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号の2
+ (第99条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号の2
+ (第99条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号の3
+ (第100条の4関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号の3
+ (第100条の4関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号の4
+ (第100条の8関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第32号の4
+ (第100条の8関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2
+ (第101条の2の11、第101条の2の11の2関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2
+ (第101条の2の11、第101条の2の11の2関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の2
+ (第101条の2の7第1号の2、第101条の2の7第2号関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の2
+ (第101条の2の7第1号の2、第101条の2の7第2号関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の3
+ (第1面、第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の3
+ (第3面・第4面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の4
+ (第101条の2の7第2号関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の4
+ (第101条の2の7第2号関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の5
+ (第101条の2の7第3号関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の5
+ (第101条の2の7第3号関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の6
+ (第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の6
+ (第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の7
+ (第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の2の7
+ (第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の3
+ (第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の3
+ (第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の3の2
+ (第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の3の2
+ (第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の4
+ (第101条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第33号の5
+ 削除
+
+
+ 様式第34号
+ (第144条関係)(表面)
+
+
+
+
+
+ 様式第34号
+ (裏面)
+
+
+
+
+
+ 様式第35号
+ (第146条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第36号
+ (第146条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第36号
+ (第146条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+ 様式第37号
+ (第146条関係)(第1面)
+
+
+
+
+
+ 様式第37号
+ (第146条関係)(第2面)
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/350/350M50002000003_20241001_506M60000100111/350M50002000003_20241001_506M60000100111.xml b/all_xml/350/350M50002000003_20241001_506M60000100111/350M50002000003_20241001_506M60000100111.xml
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@@ -15843,7 +15843,7 @@
(ii)
- 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
@@ -29967,6 +29967,15 @@
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
+
+
+
様式第1号
(第5条関係)
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@@ -0,0 +1,322 @@
+
+平成四年厚生省令第六十一号看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則
+ 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十二条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
+
+
+ (法第九条第一項の厚生労働省令で定める方法)
+ 第一条
+
+
+
+ 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による情報の提供は、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第九条第二項の厚生労働省令で定める情報)
+ 第一条の二
+
+
+
+ 法第九条の第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第九条第一項の規定により都道府県知事から提供を受けた情報
+
+
+ -
+ 二
+
+ 看護師等の職務の経歴(従事した主な業務の内容を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 看護師等が有する国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。)及び受講した研修に係る情報
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる情報のほか、都道府県が看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するに当たって参考となる情報
+
+
+
+
+
+ (看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。
+
+
+
+
+ (法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)
+ 第二条の二
+
+
+
+ 法第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 病院の名称及び所在地
+
+
+ -
+ 三
+
+ 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
+
+
+ -
+ 四
+
+ 看護師等確保推進者の住所及び生年月日
+
+
+ -
+ 五
+
+ 看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当する旨
+
+
+ -
+ 六
+
+ 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の届出には、看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。
+
+
+
+
+ (法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)
+ 第三条
+
+
+
+ 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第二条第二項に規定する病院等を離職した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合
+
+
+
+
+
+ (法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)
+ 第四条
+
+
+
+ 法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 氏名、生年月日及び住所
+
+
+ -
+ 二
+
+ 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
+
+
+ -
+ 三
+
+ 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
+
+
+ -
+ 四
+
+ 就業に関する状況
+
+
+
+
+
+ (届出の方法)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第十六条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。
+ この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。
+
+
+
+
+ (法第十六条の三第三項の厚生労働省令で定める者)
+ 第六条
+
+
+
+ 法第十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護師法第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所の設置者とする。
+
+
+
+
+ (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+
+ -
+ 一
+
+ 略
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 第八条の規定
+
+
+ 平成二十七年十月一日
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,755 @@
+
+平成六年農林水産省令第四十二号農業経営統計調査規則
+ 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、農業経営統計調査規則を次のように定める。
+
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である農業経営統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (調査目的)
+ 第二条
+
+
+
+ 調査は、農業経営体の経営及び農産物の生産費の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令において「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養蜂を含む。)又は養蚕の事業をいう。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令において「農業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって農業生産物の販売を主たる目的とするものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営耕地面積が三十アール以上であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業を行う者であること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、調査の事務に従事する者をいう。
+
+
+
+
+ (調査期間)
+ 第四条
+
+
+
+ 調査は、農林水産大臣が定める調査期間について行う。
+
+
+
+
+ (調査客体)
+ 第五条
+
+
+
+ 調査は、農業経営体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「調査客体」という。)について行う。
+
+
+
+
+ (調査事項)
+ 第六条
+
+
+
+ 調査は、次に掲げる事項について行う。
+
+ -
+ 一
+
+ 農業経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農業への投下労働時間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 経営耕地面積
+
+
+ -
+ 四
+
+ 農業経営体の財産に関する次の事項
+
+
+ イ
+
+ 土地、建物、農機具、農業用の永年性植物及び動物並びにその他の固定資産
+
+
+
+ ロ
+
+ 農産物及び農業生産資材の在庫
+
+
+
+ ハ
+
+ 現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
+
+
+
+ ニ
+
+ 借入金その他の負債
+
+
+
+ -
+ 五
+
+ 農産物の種類別生産量及び処分内訳
+
+
+ -
+ 六
+
+ 農業経営体の収入及び支出に関する次の事項
+
+
+ イ
+
+ 農業及びその他の事業の収入及び支出
+
+
+
+ ロ
+
+ 財産的収入及び財産的支出
+
+
+
+ ハ
+
+ 租税公課その他の負担
+
+
+
+ -
+ 七
+
+ 農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
+
+
+ -
+ 八
+
+ その他前各号に掲げる事項に関連する事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
+
+
+
+
+ (調査方法)
+ 第七条
+
+
+
+ 調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員若しくは統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。
+ この場合において、必要があると認めるときは、統計職員等は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
+
+
+
+
+ (統計調査員)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
+
+
+
+ 2
+
+ 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
+
+
+
+
+ (報告の義務)
+ 第八条
+
+
+
+ 調査客体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について、第七条第一項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第七条第二項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「受託事業者」という。)にその定める期日までに送付し、統計職員等若しくは受託事業者に決算書類を開示し、若しくは提供し、又はその質問に対し口頭で回答しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 調査客体を代表する者が前項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をすることができないときは、統計職員又は受託事業者が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記載、記録、送付、開示、提供又は回答をしなければならない。
+
+
+
+
+ (立入検査等)
+ 第九条
+
+
+
+ 調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号から第七号までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
+
+
+
+
+ (報告等)
+ 第十条
+
+
+
+ 地方農政局等の長は、第七条第一項の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(以下「調査客体記録」という。)を作成しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した調査客体記録を電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十二条第三項において同じ。)は、第一項の規定により作成した調査客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとともに、当該調査客体記録を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 受託事業者は、第七条第一項の規定により自らが作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票を農林水産大臣に送付するとともに、当該調査票に基づき調査客体記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 前四項に規定するもののほか、第二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては沖縄総合事務局長が、前二項の調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。
+
+
+
+
+ (全国結果表の作成及び公表)
+ 第十一条
+
+
+
+ 農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査期間の最終日の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。
+
+
+
+
+ (関係書類の保存)
+ 第十二条
+
+
+
+ 農林水産大臣は、第十条第三項及び第四項の規定により送付された調査客体記録及び前条第一項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
+
+
+
+ 2
+
+ 農林水産大臣は、第十条第四項の規定により送付された調査票を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 地方農政局長は、第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 地方農政局等の長は、第七条第一項の規定により統計職員等が作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票を前条第二項の規定により公表した日の属する年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
+
+
+
+
+ (集計等に関し必要な事項)
+ 第十三条
+
+
+
+ この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。
+
+
+
+ (米生産費統計調査規則等の廃止)
+ 2
+
+ 次に掲げる省令は、廃止する。
+
+ -
+ 一
+
+ 米生産費統計調査規則(昭和三十五年農林省令第十三号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 農家経済調査規則(昭和四十六年農林省令第三十九号)
+
+
+
+
+ (米生産費統計調査規則等の廃止に伴う経過措置)
+ 3
+
+ この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の調査及び農家経済調査については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成八年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第十四条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (平成十五年調査に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第九条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (関係書類の保存に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条第一項の規定により作成した調査客体記録及び同条第二項の規定により作成した日計簿記録を収録した磁気テープ並びに旧規則第十一条第一項の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に既に開始されている農業経営統計を作成するための調査については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (調査に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行前に既に開始されている農業経営統計を作成するための調査については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (関係書類の保存に関する経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定により作成した調査票及び第八条第一項の規定により調査客体から送付された調査票並びに旧規則第十条第三項の規定により作成した都道府県別の結果表の保存については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 別表
+
+
+
+
+ 露地野菜作付面積
+
+
+ 十五アール
+
+
+
+
+ 施設野菜栽培面積
+
+
+ 三百五十平方メートル
+
+
+
+
+ 果樹栽培面積
+
+
+ 十アール
+
+
+
+
+ 露地花き栽培面積
+
+
+ 十アール
+
+
+
+
+ 施設花き栽培面積
+
+
+ 二百五十平方メートル
+
+
+
+
+ 搾乳牛飼養頭数
+
+
+ 一頭
+
+
+
+
+ 肥育牛飼養頭数
+
+
+ 一頭
+
+
+
+
+ 豚飼養頭数
+
+
+ 十五頭
+
+
+
+
+ 採卵鶏飼養羽数
+
+
+ 百五十羽
+
+
+
+
+ ブロイラー年間出荷羽数
+
+
+ 千羽
+
+
+
+
+ その他
+
+
+ 第四条に規定する調査の期間の開始の日前一年間における農業生産物の総販売額五十万円に相当する事業の規模
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/all_xml/410/410M50000040098_20240902_506M60000040053/410M50000040098_20240902_506M60000040053.xml b/all_xml/410/410M50000040098_20240902_506M60000040053/410M50000040098_20240902_506M60000040053.xml
new file mode 100644
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@@ -0,0 +1,406 @@
+
+平成十年大蔵省令第九十八号株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令
+ 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)、日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)、環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)、農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)及び保険業法(平成七年法律第百五号)を実施するため、国民金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。
+
+
+
+
+ 次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。
+
+ -
+ 一
+
+ 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第二項
+
+
+ -
+ 三
+
+ 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第二項
+
+
+ -
+ 四
+
+ 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第二項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第二項、第五十八条第三項、第六十条の十七第三項及び第六十条の二十九第二項
+
+
+ -
+ 六
+
+ 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第三項
+
+
+ -
+ 七
+
+ 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第二項
+
+
+ -
+ 八
+
+ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十六条第二項
+
+
+ -
+ 九
+
+ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第二項
+
+
+ -
+ 十
+
+ 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第二項
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第二項
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第二項で準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(同法第二百六十五条の四十六の規定による検査に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項(同法第七十九条の七十七の規定による検査に係るものに限る。)
+
+
+ -
+ 十五
+
+ 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十五条第二項
+
+
+ -
+ 十六
+
+ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する検査に限る。)
+
+
+ -
+ 十七
+
+ エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項
+
+
+ -
+ 十八
+
+ 産業競争力強化法第百四十五条第四項
+
+
+ -
+ 十九
+
+ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第二項
+
+
+ -
+ 二十
+
+ 海上運送法第三十九条の三十七第二項
+
+
+ -
+ 二十一
+
+ 造船法第三十二条第二項
+
+
+ -
+ 二十二
+
+ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第八項
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+
+
+ この省令は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和六年九月二日から施行する。
+
+
+
+
+ 別紙様式
+
+
+
+
+
+
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@@ -685,22 +685,6 @@
-
- (企画官)
- 第十二条の二
-
-
-
- 国連企画調整課に、企画官一人を置く。
-
-
-
- 2
-
- 企画官は、命を受けて、国連企画調整課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
-
-
-
第十三条
diff --git a/all_xml/418/418M60000080012_20240902_506M60000080025/418M60000080012_20240902_506M60000080025.xml b/all_xml/418/418M60000080012_20240902_506M60000080025/418M60000080012_20240902_506M60000080025.xml
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@@ -0,0 +1,4423 @@
+
+平成十八年文部科学省令第十二号大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
+ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則を次のように定める。
+
+
+ (定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 大学又は高等専門学校の設置
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科(以下「学部等」という。)の設置
+
+
+ -
+ 三
+
+ 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻(以下「研究科等」という。)の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
+
+
+ -
+ 四
+
+ 専門職大学の課程(学校教育法(以下「法」という。)第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。第四条の二及び第十条第一項において同じ。)の設置及び変更
+
+
+ -
+ 五
+
+ 高等専門学校の学科の設置
+
+
+ -
+ 六
+
+ 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設
+
+
+ -
+ 七
+
+ 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科(以下「大学等」という。)の設置者の変更
+
+
+ -
+ 九
+
+ 大学等の廃止
+
+
+
+
+
+ (大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)
+ 第二条
+
+
+
+ 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 校地校舎等の図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学則
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 大学又は高等専門学校の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 教員名簿(別記様式第三号)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 教員個人調書(別記様式第四号)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 教員就任承諾書(別記様式第五号)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 附属病院所在地域の概況説明書(別記様式第六号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第七号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請をした者のうち、専門職大学若しくは専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)又は専門職学科(大学設置基準第四十二条第一項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十五条に規定する専門職学科をいう。以下同じ。)を設ける大学若しくは短期大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類(専門職学科を設ける大学又は短期大学にあっては、第六号に掲げる書類を除く。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 教育課程連携協議会構成員名簿(別記様式第七号の二)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 教育課程連携協議会構成員就任承諾書(別記様式第七号の三)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 臨地実務実習施設の確保状況説明書(別記様式第七号の四)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 臨地実務実習施設使用承諾書(別記様式第七号の五)
+
+
+ -
+ 五
+
+ 連携実務演習等に関する承諾書(別記様式第七号の六)(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第二十六条第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書の規定により、卒業の要件として、連携実務演習等(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書、専門職大学設置基準第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準第二十六条第一項第三号ただし書に規定する連携実務演習等をいう。)を修得させる場合に限る。)
+
+
+ -
+ 六
+
+ 必要校地面積の減算説明書(別記様式第七号の七)(専門職大学設置基準第四十六条第二項又は専門職短期大学設置基準第四十四条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 必要校舎面積の減算説明書(別記様式第七号の八)(大学設置基準別表第三イ(2)備考第二号、短期大学設置基準別表第二イ備考第五号、専門職大学設置基準別表第二イ備考第五号又は専門職短期大学設置基準別表第二イ備考第五号の規定の適用を受ける者に限る。)
+
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+
+
+
+ (学部等の設置の認可の申請及び届出)
+ 第三条
+
+
+
+ 学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 校地校舎等の図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 教員名簿(別記様式第三号)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 教員個人調書(別記様式第四号)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 教員就任承諾書(別記様式第五号)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第二項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+ この場合において、前条第二項第三号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類(同項第六号に掲げる書類を除く。第十一項において同じ。)を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+
+
+ 6
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
+
+
+
+ 7
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
+
+
+
+ 8
+
+ 第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+
+
+ 9
+
+ 学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+ 10
+
+ 前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 11
+
+ 第九項の届出を行おうとする者のうち、大学設置基準第四十一条第一項に規定する学部等連係課程実施基本組織、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科(以下この項において「学部等連係課程実施基本組織等」という。)を設置しようとする者は、第九項の規定にかかわらず、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、当該学部等連係課程実施基本組織等を開設する日の一年前の日から二月前の日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは、「届出」とする。
+
+
+
+ 12
+
+ 第九項の届出を行おうとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+
+
+ 13
+
+ 第九項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
+
+
+
+
+ (大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)
+ 第四条
+
+
+
+ 前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。
+ この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+ 第三欄
+
+
+
+
+ 第三条第一項
+
+
+ 学部等の設置
+
+
+ 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
+
+
+
+
+ 学部等を開設する年度
+
+
+ 大学の大学院を設置する年度、研究科等を設置する年度又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程を変更する年度
+
+
+
+
+ 学部等開設年度
+
+
+ 研究科等開設年度
+
+
+
+
+ 第三条第五項
+
+
+ 大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置
+
+
+ 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十五条第一項又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第三十五条第一項に規定する国際連携専攻を設置又は当該専攻に係る課程を変更
+
+
+
+
+
+
+
+ 学科を開設
+
+
+ 専攻を設置又は当該専攻に係る課程を変更
+
+
+
+
+ 第三条第六項
+
+
+ 大学又は学部等
+
+
+ 大学又は大学の大学院若しくは研究科等
+
+
+
+
+ 学部等を
+
+
+ 大学の大学院又は研究科等を
+
+
+
+
+ 学部等の
+
+
+ 大学の大学院又は研究科等の
+
+
+
+
+ 第三条第七項
+
+
+ 大学の学部
+
+
+ 大学の大学院の研究科
+
+
+
+
+ 学部に設ける学科
+
+
+ 研究科に設ける専攻
+
+
+
+
+ 第三条第九項
+
+
+ 学部等の設置
+
+
+ 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
+
+
+
+
+ 学部等開設年度
+
+
+ 研究科等開設年度
+
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請をしようとし、又は届出を行おうとする者のうち、専門職大学院に係る研究科等を設置しようとし、又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けようとする者は、同項において準用する前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定により提出する書類に加え、第二条第四項第一号及び第二号に掲げる書類を、前条第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
+
+
+
+
+ (専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度(第十条第一項において「専門職大学の課程開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前期課程及び後期課程の設置の趣旨等を記載した書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 教員名簿(別記様式第三号)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 専門職大学の課程の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類を添えて、当該課程を変更する年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、同項第三号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+
+ (高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)
+ 第五条
+
+
+
+ 第三条第一項、第六項及び第九項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。
+ この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一欄
+
+
+ 第二欄
+
+
+ 第三欄
+
+
+
+
+ 第三条第一項
+
+
+ 学部等の
+
+
+ 高等専門学校の学科の
+
+
+
+
+ 学部等を
+
+
+ 高等専門学校の学科を
+
+
+
+
+ 学部等開設年度
+
+
+ 学科開設年度
+
+
+
+
+ 第三条第六項
+
+
+ 大学又は学部等
+
+
+ 高等専門学校又は高等専門学校の学科
+
+
+
+
+ 既設大学等
+
+
+ 既設高等専門学校等
+
+
+
+
+ 学部等を
+
+
+ 高等専門学校の学科を
+
+
+
+
+ 学部等の
+
+
+ 高等専門学校の学科の
+
+
+
+
+ 教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに
+
+
+ 教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び
+
+
+
+
+ 第三条第九項
+
+
+ 学部等の
+
+
+ 高等専門学校の学科の
+
+
+
+
+ 学部等開設年度
+
+
+ 学科開設年度
+
+
+
+
+
+
+
+ (大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可の申請及び届出)
+ 第六条
+
+
+
+ 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者(第二条第七項及び第三条第八項に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「通信教育開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 校地校舎等の図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 大学における通信教育の開設の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 教員名簿(別記様式第三号)
+
+
+ -
+ 七
+
+ 教員個人調書(別記様式第四号)
+
+
+ -
+ 八
+
+ 教員就任承諾書(別記様式第五号)
+
+
+ -
+ 九
+
+ 通信教育実施方法説明書(別記様式第八号)
+
+
+ -
+ 十
+
+ 通信教育に係る規程
+
+
+
+
+ 2
+
+ 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、通信教育開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+
+ (私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)
+ 第七条
+
+
+
+ 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 校地校舎等の図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 教員名簿(別記様式第三号)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に前項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に第一項に掲げる書類を添えて、同項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、学則変更年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+ 5
+
+ 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+ 6
+
+ 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、第四項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+ 7
+
+ 前三項の規定にかかわらず、同一の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の学科についての前三項の届出と第三条第九項、第四条第一項、第四条の二第二項、第五条又は第六条第二項の届出とを同一の日に行う場合は、前三項の届出書(別記様式第一号の二)及び前三項の規定により添付する書類を提出することを要しない。
+
+
+
+
+ (大学等の設置者の変更の認可の申請)
+ 第八条
+
+
+
+ 大学等の設置者の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 校地校舎等の図面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 五
+
+ 変更の事由及び時期を記載した書類
+
+
+ -
+ 六
+
+ 教員名簿(別記様式第三号)
+
+
+
+
+
+ (大学等の廃止の認可の申請及び届出)
+ 第九条
+
+
+
+ 大学等の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 基本計画書(別記様式第二号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該申請についての意思の決定を証する書類
+
+
+ -
+ 三
+
+ 廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類
+
+
+
+
+ 2
+
+ 大学等の廃止の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)及び学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)に前項に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に届け出るものとする。
+ この場合において、同項第二号中「申請」とあるのは「届出」とする。
+
+
+
+
+ (認可の手続)
+ 第十条
+
+
+
+ 文部科学大臣は、第二条第一項及び第七項、第三条第一項(第四条及び第五条において準用する場合を含む。)及び第八項(第四条において準用する場合を含む。)、第四条の二第一項、第六条第一項並びに第七条第一項から第三項までの申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、専門職大学の課程開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三条第五項(第四条において準用する場合を含む。)の申請があった場合には、当該申請のあった月の翌月から起算して六月以内に当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
+
+
+
+
+ (法第四条第三項の命令の期限)
+ 第十一条
+
+
+
+ 文部科学大臣は、法第四条第二項の届出(次条、第十三条及び第十四条において単に「届出」という。)をした者に対し、法第四条第三項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。
+ ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。
+
+
+
+
+ (認可等の公表)
+ 第十二条
+
+
+
+ 文部科学大臣は、法第四条第一項の認可(次条及び第十四条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第二号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨及び学生の確保の見通し等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第三号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
+
+
+
+
+ (留意事項)
+ 第十三条
+
+
+
+ 文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る大学の設置等に関する計画(次条において「設置計画」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
+
+
+
+
+ (履行状況についての報告等)
+ 第十四条
+
+
+
+ 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
+
+
+
+
+ (認可申請書等)
+ 第十五条
+
+
+
+ この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+ 2
+
+ 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第四十六号)は、廃止する。
+
+
+
+ 3
+
+ 令和七年度に令和十二年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間内」とする。
+
+
+
+ 4
+
+ 令和七年度に令和十二年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を七百二十人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条第一項各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
+
+
+
+ 附則別記様式
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成十九年四月一日から施行し、この省令による第三条の改正規定は、平成十八年四月一日から適用する。
+ ただし、第二条の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。
+ ただし、第二条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年一月一日から施行し、令和三年度における大学の設置等に係る認可の申請及び届出から適用する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和四年八月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+ (経過措置)
+ 2
+
+ 大学設置基準等の一部を改正する省令(令和四年文部科学省令第三十四号)附則第二条及び第三条の規定によりなお従前の例により認可の申請又は届出を行う場合は、改正前の様式を使用するものとする。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 別記様式第1号の1
+
+
+
+
+
+ 別記様式第1号の2
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その1の1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その1の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その1の3)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その1の4)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その1の5)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その2の1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その2の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その2の3)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その2の4)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その3の1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その3の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第2号
+ (その3の3)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その2の1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その2の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その2の3)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その2の4)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その2の5)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その3の1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その3の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第3号
+ (その4)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4号
+ (その1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4号
+ (その2の1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第4号
+ (その2の2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第5号
+
+
+
+
+
+ 別記様式第6号
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の2
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の3
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の4
+ (その1)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の4
+ (その2)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の4
+ (その3)
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の5
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の6
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の7
+
+
+
+
+
+ 別記様式第7号の8
+
+
+
+
+
+ 別記様式第8号
+
+
+
+
+
+ 別表
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 認可の申請又は届出の区分
+
+
+ 大学又は高等専門学校の設置(第2条)
+
+
+ 学部等の設置(第3条)、高等専門学校の学科の設置(第3条)
+ 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更(第4条)
+
+
+ 専門職大学の課程の設置及び変更(第4条の2)
+
+
+ 大学における通信教育の開設(第5条)
+
+
+ 私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更(第6条)
+
+
+ 大学等の設置者の変更(第7条)
+
+
+ 大学等の廃止(第8条)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+
+
+
+ 届出を行おうとする場合
+
+
+
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+ 届出を行おうとする場合
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+ 届出を行おうとする場合
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+ 届出を行おうとする場合
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+ 認可を受けようとする場合
+
+
+ 届出を行おうとする場合
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ うち国際連携学科等の設置等
+
+
+
+
+
+ うち国際連携学科又は国際連携専攻に係る課程の変更
+
+
+
+
+
+
+
+ 提出期限
+
+
+ 開設年度の前々年度の10月1日から同月31日まで
+
+
+ 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで
+
+
+ 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は開設年度の前年度の8月1日から同月31日まで若しくは3月1日から同月31日まで又は開設年度の8月1日から同月31日まで
+
+
+ 開設年度の前年度4月1日から12月31日まで
+
+
+ 開設年度の前年度4月1日から12月31日まで
+
+
+ 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで
+
+
+ 変更年度の前年度の4月1日から12月31日まで
+
+
+ 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで
+
+
+ 開設年度の前年度の12月31日まで
+
+
+ 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は前年度の6月1日から同月30日まで
+
+
+ 開設年度の前年度の4月1日から12月31日まで
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 認可申請書
+
+
+ (様式第1号の1)
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ 届出書
+
+
+ (様式第1号の2)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 基本計画書
+
+
+ (様式第2号(その1の1)
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その1の2)
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※13
+
+
+ ※13
+
+
+ ※13
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その1の3)
+
+
+ ※2
+
+
+ ※2
+
+
+
+
+
+ ※2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ※2
+
+
+ ※2
+
+
+ ※2
+
+
+ ※2
+
+
+ ※2
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その1の4)
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その1の5)
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+
+
+
+ ※4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その2の1)
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その2の2)
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3※4
+
+
+
+
+
+ ※3※4
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その2の3)
+
+
+ ※5
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ※5
+
+
+ ※5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その2の4)
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その3の1)
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その3の2)
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第2号(その3の3)
+
+
+ ※5
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ※5
+
+
+ ※5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 校地校舎等の図面
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 学則
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 意思の決定を証する書類
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大学の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 前期課程及び後期課程の設置の趣旨等を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 大学における通信教育の開設の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+ ○
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+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 変更の事由及び時期を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 廃止の事由及び時期並びに学生の措置方法を記載した書類
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+ 教員名簿
+
+
+ (様式第3号(その1))
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その2の1))
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その2の2))
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+ ※1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その2の3))
+
+
+ ※2
+
+
+ ※2
+
+
+
+
+
+ ※2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その2の4))
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+ ※3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その2の5))
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+
+
+
+ ※4
+
+
+
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+ ※4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その3の1))
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その3の2))
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第3号(その4))
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ※6
+
+
+ ※6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 教員個人調書
+
+
+ (様式第4号(その1))
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第4号(その2の1))
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ○
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (様式第4号(その2の2))
+
+
+ ※7
+
+
+ ※7
+
+
+ ※7
+
+
+
+
+
+
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+ ※7
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+ 教員就任承諾書
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+ (様式第5号)
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+ ○
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+ ○
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+
+ 附属病院所在地域の概況説明書
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+ (様式第6号)
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+ ※8
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+ ※8
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+ ※8
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+ 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書
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+ (様式第7号)
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+ ※8
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+ ※8
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+ ※8
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+ 関連教育病院の概要等を記載した書類
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+ ※8
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+ ※8
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+
+ 薬学実務実習施設概要書類
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+ ※9
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+ ※9
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+ ※9
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+ ※9
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+ ※9
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+
+ 教育課程連携協議会構成員名簿
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+ (様式第7号の2)
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+ ※10
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+ ※10
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+ ※10
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+ ※10
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+ ※10
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+
+ 教育課程連携協議会構成員就任承諾書
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+ (様式第7号の3)
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+ ※10
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+ ※10
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+ ※10
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+ ※10
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+ ※10
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+
+ 臨地実務実習施設の確保状況説明書
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+
+ (様式第7号の4)
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+
+ 臨地実務実習使用承諾書
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+
+ (様式第7号の5)
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+
+ 連携実務演習等に関する承諾書
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+
+ (様式第7号の6)
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+
+ 必要校地面積の減算説明書
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+
+ (様式第7号の7)
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+ ※6
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+
+
+ 必要校舎面積の減算説明書
+
+
+ (様式第7号の8)
+
+
+ ※6
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+ ※6
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+
+ ※6
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+ ※6
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+
+ ※6
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+
+ 通信教育実施方法説明書
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+ (様式第8号)
+
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+ ※11
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+ ※11
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+
+ ※11
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+
+
+
+ ○
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+
+ ○
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+ ※12
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+ ※12
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+
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+
+
+ 通信教育に係る規程
+
+
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+ ※11
+
+
+ ※11
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+
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+
+
+ ※11
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+
+
+
+
+ ○
+
+
+ ○
+
+
+ ※12
+
+
+ ※12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (注)
+ -
+ 1
+
+ ※1は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程を変更する場合には、別記様式第2号(その1の1)に代えて別記様式第2号(その1の2)を、別記様式第3号(その2の1)に代えて別記様式第3号(その2の2)を作成すること。
+
+
+ -
+ 2
+
+ ※2は、高等専門学校又は高等専門学校の学科の設置をする場合には、別記様式第2号(その1の1)に代えて別記様式第2号(その1の3)を、別記様式3号(その2の1)に代えて別記様式(その2の3)を作成すること。
+
+
+ -
+ 3
+
+ ※3は、共同学科を設置する場合又は申請若しくは届出に係る大学等が共同学科を設置している場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 4
+
+ ※4は、共同教育課程を設置する場合又は申請若しくは届出に係る大学等が共同教育課程を設置している場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 5
+
+ ※5は、国際連携学科等を設置する場合には、別記様式第2号(その2の1)に代えて別記様式第2号(その2の3)を、別記様式第2号(その3の1)に代えて別記様式第2号(その3の3)を作成すること。
+
+
+ -
+ 6
+
+ ※6は、専門職大学等を設置する場合、専門職大学等の学部等を設置する場合、専門職学科を設ける大学若しくは短期大学、専門職学科を設置する場合又は専門職大学の課程を設置し若しくは変更する場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 7
+
+ ※7は、専門職大学等を設置する場合、専門職大学等の学部を設置する場合、専門職学科を設ける大学若しくは短期大学又は専門職学科を設置する場合は、別記様式第4号(その2の2)(注)2に掲げる教員について、別記様式第4号(その2の1)に代えて別記様式第4号(その2の2)を作成すること。
+
+
+ -
+ 8
+
+ ※8は、医学若しくは歯学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 9
+
+ ※9は、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 10
+
+ ※10は、大学の学部に専門職学科を設置する場合、短期大学の学科に専門職学科を設置する場合、専門職大学等を設置する場合、専門職大学等の学部等を設置する場合、専門職大学の課程を設置若しくは変更する場合、専門職大学院に係る研究科等を設置する場合又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けることとなるものを行う場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 11
+
+ ※11は、通信教育を開設する場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 12
+
+ ※12は、私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則を変更する場合に添付すること。
+
+
+ -
+ 13
+
+ ※13は、大学の大学院の設置者変更又は研究科等の設置者変更のみを行う場合は、別記様式第2号(その1の1)に代えて別記様式第2号(その1の2)を、大学の廃止又は大学の学部等の廃止と併せて大学院の廃止又は大学院の研究科等の廃止を行う場合は、別記様式第2号(その1の1)に加えて別記様式第2号(その1の2)を添付すること。
+
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,2490 @@
+
+平成二十一年人事院規則八―一二―七人事院規則八―一二(職員の任免)
+ 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八―一二(職員の任免)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
+ 人事院規則八―一二―七
+ 人事院規則八―一二(職員の任免)の全部を次のように改正する。
+ 人事院規則八―一二
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第五条)
+
+
+ 第二章 任用
+
+ 第一節 通則
+ (第六条・第七条)
+
+
+ 第二節 採用
+
+ 第一款 試験採用
+ (第七条の二―第十七条)
+
+
+ 第二款 選考採用
+ (第十八条―第二十四条)
+
+
+
+ 第三節 昇任、降任、転任及び配置換
+ (第二十五条―第三十一条)
+
+
+ 第四節 条件付任用
+ (第三十二条―第三十四条)
+
+
+ 第五節 併任
+ (第三十五条―第三十八条)
+
+
+ 第六節 臨時的任用
+ (第三十九条―第四十一条)
+
+
+
+ 第三章 任期
+ (第四十二条―第四十五条)
+
+
+ 第四章 非常勤職員の特例
+ (第四十六条―第四十九条)
+
+
+ 第五章 離職等
+ (第五十条―第五十二条)
+
+
+ 第六章 任免の手続
+ (第五十三条―第五十八条)
+
+
+ 第七章 雑則
+ (第五十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (趣旨)
+ 第一条
+
+
+
+ 職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。
+
+
+
+
+ (任免の基本原則等)
+ 第二条
+
+
+
+ いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 任命権者は、国における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第四条
+
+
+
+ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 採用
+
+
+ 法第三十四条第一項第一号に規定する採用をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 昇任
+
+
+ 法第三十四条第一項第二号に規定する昇任をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 降任
+
+
+ 法第三十四条第一項第三号に規定する降任をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 転任
+
+
+ 法第三十四条第一項第四号に規定する転任(次号に該当するものを除く。)をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 配置換
+
+
+ 職員をその職員が現に任命されている官職と任命権者を同じくする他の官職(その存する標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)に規定する部局又は機関等(これらに準ずるものとして人事院が定めるものを含む。第二十六条第三項において「部局又は機関等」という。)及び職制上の段階を同じくするものに限る。)に任命することをいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 併任
+
+
+ 採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により現に官職に任命されている職員を、その官職を占めさせたまま、他の官職に任命することをいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 離職
+
+
+ 職員が職員としての身分を失うことをいう。
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 失職
+
+
+ 職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 退職
+
+
+ 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 免職
+
+
+ 職員をその意に反して退職させることをいう。
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 辞職
+
+
+ 職員がその意により退職することをいう。
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 任命権者
+
+
+ 法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 期間業務職員
+
+
+ 相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職であって、一会計年度内に限って臨時的に置かれるもの(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職その他人事院が定める官職を除く。)に就けるために任用される職員
+
+
+
+
+
+
+ (任命権の委任)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第五十五条第二項の規定による任命権の委任(以下この条において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権の委任を行う場合には、委任を受ける国家公務員の占める職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権の委任を受けた職員は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。
+
+
+
+
+
+ 第二章 任用
+
+ 第一節 通則
+
+ (欠員補充の方法)
+ 第六条
+
+
+
+ 任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。
+
+
+
+
+ (特定官職への任命)
+ 第七条
+
+
+
+ 任命権者は、本省の課長以上の官職等の公正な任命の確保が特に必要と認められる官職(以下この章において「特定官職」という。)への任命に当たっては、性別その他任命される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、任命される者について、補充しようとする官職の職務遂行に必要とされる知識、経験及び管理的又は監督的能力その他当該官職の職務を良好に遂行する能力の有無を、経歴評定、人事評価の結果その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定官職は、職務の複雑と責任の度に応じて四段階に区分することとし、それぞれの段階の区分及び当該段階に属する官職は、人事院が定めるものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二節 採用
+
+ 第一款 試験採用
+
+ (標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職)
+ 第七条の二
+
+
+
+ 法第三十六条の標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第三十四条第二項に規定する標準的な官職(次号及び第十九条において単に「標準的な官職」という。)が、標準的な官職を定める政令本則の表二の項第三欄第三十一号、同表五の項第三欄第一号及び第二号、同表十八の項第三欄並びに同表二十五の項第三欄第二号から第五号までに規定する内閣官房令で定める職制上の段階のうち人事院が定める職制上の段階に属する官職
+
+
+ -
+ 二
+
+ 行政執行法人の職員の占める官職のうち、標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職に相当する官職
+
+
+
+
+ 2
+
+ 人事院は、前項第一号の規定により職制上の段階を定めた場合には、その職制上の段階を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験による職員の採用)
+ 第八条
+
+
+
+ 職員の採用は、法第三十六条又はこの規則第十八条第一項の規定により選考によることが認められている場合を除き、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験(職員を採用するための競争試験をいう。以下同じ。)の結果に基づいて作成された法第五十条に規定する採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載された者の中から、法第五十六条に規定する面接(以下この款において「面接」という。)を行い、その結果を考慮して行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、面接を行うに当たっては、法第二十七条に規定する平等取扱の原則その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に留意して、公正に行わなければならない。
+
+
+
+
+ (名簿からの採用の方法の特例)
+ 第九条
+
+
+
+ 任命権者は、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が上位の官職への名簿がある場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、人事院が定める基準に従い、他の名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿に記載されている者をもって当該官職を補充することが困難であると人事院が認めたときは、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする当該名簿以外の名簿で人事院が指定するものに記載されている者であって、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験の合格点に相当する点以上の得点のものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 任命権者は、規則八―一八(採用試験)第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職について、当該官職を対象とする名簿(以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 規則八―一八第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの
+
+
+ 当該区分された採用試験の結果に基づいて作成された名簿であって、対象名簿以外のもの
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 規則八―一八第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの
+
+
+ 当該区分された採用試験の結果に基づいて作成された名簿であって、対象名簿以外のもの
+
+
+
+
+
+ 5
+
+ 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿及び第一項の名簿以外の名簿に記載されている採用候補者についてやむを得ない事情がある場合において、試験機関(規則八―一八第十一条第一項に規定する試験機関をいう。以下同じ。)がその者の得点等を考慮して適当と認めるときは、前条第一項及び前各項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 任命権者は、採用候補者が現に常勤官職に任命されているときは、前条第一項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して、昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させることができる。
+
+
+
+
+ (名簿の作成)
+ 第十条
+
+
+
+ 試験機関は、規則八―一八第二十四条の規定により採用試験の最終の合格者を決定した後、直ちに、同規則第三条第一項から第三項までに定められた名称又は同条第四項の規定に基づき定められた名称の採用試験(同規則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の規定により区分されている場合には、それぞれ同規則第四条第三項に規定する区分試験又は同規則第五条第二項に規定する地域試験)ごとに名簿を作成する。
+
+
+
+ 2
+
+ 名簿には、規則八―一八第二十四条に規定する最終の合格者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 名簿は、試験機関が規則八―一八第二十四条に規定する最終の合格者を発表した日から、効力を生ずる。
+
+
+
+
+ (名簿の管理等)
+ 第十一条
+
+
+
+ 試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
+ この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。
+
+
+
+ 3
+
+ 名簿管理者は、任命権者の求めに応じ、任命権者が採用を行うに当たり必要な範囲で、採用候補者に関する情報を提供することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 名簿管理者は、採用試験による職員の採用が公正に行われるよう、名簿を適正に管理しなければならない。
+
+
+
+ 5
+
+ 名簿管理者は、第三項の規定に基づき任命権者に情報を提供する場合又は第十五条の規定に基づき名簿を閲覧に供する場合には、正確な内容を適切な範囲で提供し、又は開示しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用候補者の削除)
+ 第十二条
+
+
+
+ 名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該名簿から任命された場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該名簿から任命される意思のないことを名簿管理者又は関係の任命権者に申し出た場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる場合のほか、任命に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から任命される意思がないと認められる場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる官職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 試験機関の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる官職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 死亡した場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、採用候補者が前項第一号から第三号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 名簿管理者は、第一項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第一号、第二号又は第八号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用候補者の復活)
+ 第十三条
+
+
+
+ 名簿管理者は、前条第一項第二号から第五号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 名簿管理者は、前項の規定により採用候補者を名簿に復活し、又は復活しなかったときは、その旨を本人に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (名簿の有効期間)
+ 第十四条
+
+
+
+ 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。
+ ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 規則八―一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
+
+
+ 五年
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 規則八―一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験
+
+
+ 六年六月
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 規則八―一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験
+
+
+ 六年
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 規則八―一八第三条第三項第十二号に掲げる採用試験
+
+
+ 一年三月
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 名簿管理者は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。
+ この場合において、名簿管理者は、その旨を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 名簿管理者は、採用候補者が第一項に定める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (名簿の閲覧)
+ 第十五条
+
+
+
+ 名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。
+
+
+
+
+ (名簿に関するその他の事項)
+ 第十六条
+
+
+
+ 第十条から前条までに定めるもののほか、名簿の作成又は名簿の管理に関し必要な事項は人事院が定める。
+
+
+
+
+ (任命しようとする者の通知)
+ 第十七条
+
+
+
+ 任命権者は、第八条又は第九条の規定に基づき名簿に記載されている者の中から任命しようとする者を選択した場合には、その者の氏名その他人事院が定める事項を速やかに名簿管理者に通知するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 名簿管理者は、一人の採用候補者について複数の任命権者から前項の通知を受けた場合等であって必要と認めるときは、当該採用候補者の名簿からの任命について調整を行うものとする。
+
+
+
+
+
+ 第二款 選考採用
+
+ (選考による職員の採用)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第三十六条に規定する選考の方法によることを妨げない場合として人事院規則で定める場合は、職員を同条に規定する係員の官職のうち次に掲げる官職に採用しようとする場合とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人を含む。第七号及び第三十二条第一号において同じ。)に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする官職でその者が現に就いている職と同等以下と認められるもの
+
+
+ -
+ 二
+
+ かつて職員であった者をもって補充しようとする官職でその者がかつて正式に任命されていた官職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの
+
+
+ -
+ 三
+
+ 採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される官職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な官職で、選考による採用について人事院が定める基準を満たすもの(次号に規定する人事院が定める官職を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるもの
+
+
+ -
+ 五
+
+ 庁舎の監視その他の庁務等を職務の内容とする官職で、当該職務の内容に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるもの
+
+
+ -
+ 六
+
+ 補充しようとする官職に係る名簿がない官職又は補充しようとする官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
+
+
+ -
+ 七
+
+ 次に掲げる者をもって補充しようとする官職(第一号及び第二号に掲げる官職を除く。)
+
+
+ イ
+
+ かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(第三十二条第一号において単に「国派遣職員」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いている者で、採用後一定期間を経過した後に退職し、これらの職に復帰することが前提とされているもの
+
+
+
+ -
+ 八
+
+ 育児休業法第七条第一項又は第二十三条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする官職
+
+
+ -
+ 九
+
+ 配偶者同行休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする官職
+
+
+ -
+ 九の二
+
+ 第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする同項第三号に掲げる官職
+
+
+ -
+ 十
+
+ その他採用試験によることが不適当であると認められる官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
+
+
+
+
+ 2
+
+ 人事院は、前項第四号又は第五号の規定により官職を定めた場合には、その官職を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権者は、選考により職員を特定官職(特定幹部職(法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(第二十五条第三号及び第三十条第一項において「幹部職」という。)で、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁に属するもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する官職を除く。)に採用しようとする場合には、人事院と協議しなければならない。
+
+
+
+
+ (選考の目的)
+ 第十九条
+
+
+
+ 選考は、選考される者が、補充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性(以下「官職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。
+
+
+
+
+ (選考に関する権限)
+ 第二十条
+
+
+
+ 任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。
+
+ -
+ 一
+
+ 選考を実施すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他法及び規則によりその権限に属させられた事項
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。
+
+
+
+
+ (選考の方法)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 選考は、選考される者が、官職に係る能力及び適性を有するかどうかを、経歴、知識又は資格を有すること等を要件とする任命権者が定める基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、その判定は、人事院が定めるところにより、任命権者が次に掲げる方法により行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 一般的な知識及び知能若しくは専門的な知識、技術等についての筆記試験若しくは文章による表現力若しくは課題に関する理解力等についての論文試験若しくは作文試験又はこれらに代わる適当な方法
+
+
+ -
+ 二
+
+ 人柄、性向等についての人物試験、技能等の有無についての実地試験又は過去の経歴の有効性についての経歴評定
+
+
+ -
+ 三
+
+ 補充しようとする官職の特性に応じ、身体検査、身体測定若しくは体力検査又はこれらに代わる適当な方法
+
+
+
+
+
+ (選考の手続)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 官職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 第十八条第一項第一号又は第七号に掲げる官職に採用しようとする場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第四十二条第二項の規定により同項第三号に掲げる官職に任期を定めて採用された職員を、その任期の満了後に引き続いて育児休業法第七条第一項の規定により任期を定めて採用しようとする場合(その採用により処理しようとする同項に規定する業務が当該職員の同号に規定する業務と同一である場合に限る。)
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 選考に係る官職についての職務と責任の概要
+
+
+ -
+ 二
+
+ 選考の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
+
+
+ -
+ 三
+
+ 応募資格
+
+
+ -
+ 四
+
+ 選考の実施時期及び場所
+
+
+ -
+ 五
+
+ 応募の受付期間及び方法その他必要な手続
+
+
+ -
+ 六
+
+ 選考の方法の概要
+
+
+ -
+ 七
+
+ その他必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (選考の監査)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 人事院は、任命権者が行う選考の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。
+
+
+
+
+ (選考による採用の報告)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 任命権者は、選考により職員を第十八条第一項第三号若しくは第八号から第九号の二までに掲げる官職又は特定幹部職に採用した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+
+ 第三節 昇任、降任、転任及び配置換
+
+ (昇任)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 任命権者は、職員を特定幹部職に昇任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者(第三号に掲げる官職に昇任させる場合にあっては、国の行政及び所管行政の全般について、高度な知識及び優れた識見を有し、指導力を有すると認められる者に限る。)の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 次号及び第三号に掲げる官職以外の官職
+
+
+ 次に掲げる要件
+
+
+
+ イ
+
+ 昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。
+
+
+
+ ロ
+
+ 昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 昇任させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 本省の課長の官職その他の人事院が定める官職(次号に掲げる官職を除く。)
+
+
+ 次に掲げる要件
+
+
+
+ イ
+
+ 昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 昇任させようとする日以前二年以内で懲戒処分等の種類別に人事院が定める期間において懲戒処分等を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 特定幹部職以外の幹部職その他の人事院が定める官職
+
+
+ 次に掲げる要件
+
+
+
+ イ
+
+ 昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)。
+
+
+
+ ロ
+
+ 昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)。
+
+
+
+ ハ
+
+ 前号ハに掲げる要件
+
+
+
+
+
+
+ (転任)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 本省の室長の官職その他の人事院が定める官職又は前条第二号若しくは第三号に規定する官職への転任(人事院が定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。
+ この場合において、同条第一号中「次号及び第三号に掲げる官職以外の」とあるのは、「本省の室長の官職その他の人事院が定める」と読み替えるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。
+
+
+
+
+ (配置換)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 任命権者は、職員を特定幹部職に配置換しようとする場合を除き、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することができる。
+ ただし、配置換しようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である職員を配置換しようとする場合には、当該職員の人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有するか否かを確認するものとする。
+
+
+
+
+ (昇任、転任又は配置換の特例)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 任命権者は、職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、第二十五条第一号イ及びロ、第二号イ及びロ若しくは第三号イ及びロ(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条ただし書に規定する全体評語の全部又は一部がない場合には、これらの規定にかかわらず、人事院が定めるところにより、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して官職に係る能力及び適性の有無を判断するとともに、人事の計画その他の事情を考慮した上で、当該職員を昇任させ、転任させ、又は配置換することができる。
+
+
+
+
+ (降任)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 任命権者は、職員を降任させる場合(特定幹部職に降任させる場合を除く。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項、法第六十一条の三第三項若しくは第四項又は法第六十一条の八第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項若しくは第三項の規定により、降任させることができる。
+
+
+
+
+ (特定官職への昇任、降任、転任又は配置換の特例)
+ 第三十条
+
+
+
+ 職員を特定官職(特定幹部職に該当する官職を除く。)に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合(昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする(以下この項において「昇任等させようとする」という。)者について昇任等させようとする官職の属する第七条第二項に規定する段階(以下この項において「職務の段階」という。)と同一の職務の段階又は当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職を占めていたことがある場合を除く。)には、第二十五条から前条まで、規則一一―四(職員の身分保障)第七条、第八条及び第十条並びに規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条、第六条及び第十四条の規定によるほか、次に掲げる要件(昇任等させようとする官職が特定幹部職以外の幹部職又は法第三十四条第一項第七号に規定する管理職である場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる要件)を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 昇任等させようとする官職が職務の段階のうち最下位の職務の段階に属する官職の場合(当該職務の段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職へ最初に昇任等させようとする場合)にあっては、昇任等させようとする者がその在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省及びデジタル庁並びに宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する各機関並びに各行政執行法人をいう。以下この号において同じ。)以外の府省等、在外公館、地方公共団体、民間企業等での勤務の経験又は人事院が定める研修の受講の経験を有しており、管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 昇任等させようとする日以前二年以内において法第七十九条第二号の規定に基づく休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 昇任等させようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと及び職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至った行為をしていないこと。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、特定官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した場合(次条の規定による場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。
+
+
+
+
+ (第二十五条又は前条第一項の規定についての別段の定め)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 任命権者は、特別の事情により、第二十五条各号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項各号の規定によることができない場合又は適当ではない場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の定めをすることができる。
+ この場合において、当該別段の定めは、任免の公正の確保その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に則したものでなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四節 条件付任用
+
+ (条件付任用としない者)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第五十九条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
+
+ -
+ 一
+
+ かつて職員として正式に採用されていた者で引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いたもののうち、引き続きこれらの職に現に正式に就いている者(これらの職のうち、一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)又は国派遣職員
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者(同項の規定により採用される者に限る。)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、人事院が定める者
+
+
+
+
+
+ (条件付任用の終了)
+ 第三十二条の二
+
+
+
+ 条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。
+
+
+
+
+ (条件付任用期間の継続)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。
+
+
+
+
+ (条件付採用期間の延長)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。
+ ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。
+
+
+
+
+
+ 第五節 併任
+
+ (併任ができる場合)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 法令の規定により、併任が認められている場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 現に任命されている官職と勤務時間が重ならない他の官職に併任する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 併任の期間が三月を超えない場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前三号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合
+
+
+
+
+
+ (併任の方法)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 任命権者は、職員を特定幹部職に併任する場合を除き、人事評価の結果その他の能力の実証に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を併任することができる。
+
+
+
+
+ (併任の解除及び終了)
+ 第三十七条
+
+
+
+ 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 併任の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 併任されている官職が廃止された場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職員が離職した場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 職員が休職又は停職にされた場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 職員が派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 職員が育児休業法第三条の規定による育児休業の承認を受けた場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 職員が官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 職員が法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職員が自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 職員が福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣された場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 職員が配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた場合
+
+
+ -
+ 十二
+
+ 職員が令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された場合
+
+
+ -
+ 十三
+
+ 職員が令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された場合
+
+
+ -
+ 十四
+
+ 職員が判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を経験することを開始した場合
+
+
+
+
+
+ (法第百一条との関係)
+ 第三十八条
+
+
+
+ 併任の場合において、勤務時間の重ならない部分に対しては、法第百一条第一項後段の規定は、何らの影響を及ぼすものではない。
+
+
+
+
+
+ 第六節 臨時的任用
+
+ (臨時的任用)
+ 第三十九条
+
+
+
+ 任命権者は、常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
+ この場合において、第一号又は第二号に該当するときは、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなす。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該官職が臨時的任用を行う日から一年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 当該官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合
+
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、臨時的任用を行うに当たっては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、できる限り広く募集を行うよう努めるものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の募集を行うに当たっては、第二十二条第一項の規定に準じて行うものとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 任命権者は、第一項第一号又は第二号の規定により臨時的任用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (臨時的任用の期間)
+ 第四十条
+
+
+
+ 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。
+ この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。
+
+
+
+ 3
+
+ 臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。
+
+
+
+
+ (臨時的任用に関するその他の事項)
+ 第四十一条
+
+
+
+ 法第六十条第一項の規定による臨時的任用及びその更新に関する承認(第三十九条第一項後段及び前条第二項後段に規定するものを除く。)の権限は、部内の他の職員に委任することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 行政執行法人における臨時的任用については、第三十九条第一項後段及び第四項並びに前条第二項後段の規定は、適用しない。
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 任期
+
+ (任期を定めた任命)
+ 第四十二条
+
+
+
+ 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、恒常的に置く必要がある官職に充てるべき常勤の職員を任期を定めて任命してはならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、次の各号に掲げる官職については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を超えない範囲内の任期で職員を採用することができる。
+ ただし、第二号に掲げる官職への採用について任期を定める場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 三年以内に廃止される予定の官職(次号及び第三号に掲げる官職を除く。)
+
+
+ その廃止されるまでの期間
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 特別の計画に基づき実施される研究事業に係る五年以内に終了する予定の科学技術に関する高度の専門的知識、技術等を必要とする研究業務であって、当該研究事業の能率的運営に特に必要であると認められるものに従事することを職務内容とする官職のうち、昇任、降任、転任及び配置換(以下「昇任等」という。)の方法により補充することが困難である官職
+
+
+ 当該業務が終了するまでの期間
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号及び第七号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする官職のうち、昇任等の方法により補充することが困難である官職
+
+
+ 当該職員の出産予定日(当該職員の出産の日以後に当該官職に採用しようとする場合にあっては、出産の日)の翌日から八週間を経過する日までの期間
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
+
+
+
+
+ (任期の更新)
+ 第四十三条
+
+
+
+ 任命権者は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる官職への採用について定めた任期がそれぞれ三年又は五年に満たない場合においては、それぞれ採用した日から引き続き三年又は五年を超えない範囲内において、同項第三号に掲げる官職への採用について定めた任期の末日が同号に規定する職員の出産の日(当該職員が出産前である場合にあっては、出産予定日)の翌日から八週間を経過する日前である場合においては、採用した日から当該経過する日までの期間を超えない範囲内において、任期を更新することができる。
+ ただし、同項第二号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第三項の規定は、前項の規定により職員の任期を更新する場合について準用する。
+
+
+
+
+ (任期の解消)
+ 第四十四条
+
+
+
+ 第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員が同項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に昇任等の方法により任命された場合には、任期の定めのない職員となったものとする。
+
+
+
+
+ (任期を定めた採用等の報告)
+ 第四十五条
+
+
+
+ 任命権者は、第四十二条第二項の規定により同項第二号に掲げる官職に職員を採用した場合又は第四十三条第一項の規定により当該職員の任期を更新した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
+
+
+
+
+
+ 第四章 非常勤職員の特例
+
+ (非常勤職員の採用の方法)
+ 第四十六条
+
+
+
+ 非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。以下同じ。)の採用は、第二章第二節の規定にかかわらず、面接、経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うことができる。
+ ただし、期間業務職員を採用する場合におけるこの項の規定の適用については、「、経歴評定」とあるのは、「及び経歴評定」とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、非常勤職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。
+ ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
+
+ -
+ 一
+
+ 官職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、官署の所在地が離島その他のへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 期間業務職員を採用する場合において、前項に定める能力の実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤務実績に基づき行うことができる場合であって公募による必要がないときとして人事院が定めるとき。
+
+
+
+
+
+ (非常勤職員の任期)
+ 第四十六条の二
+
+
+
+ 期間業務職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、特別の事情により期間業務職員をその任期満了後も引き続き期間業務職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 任命権者は、期間業務職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 期間業務職員以外の非常勤職員について任期を定める場合においては、前項の規定を準用する。
+
+
+
+ 5
+
+ 第四十二条第三項の規定は、非常勤職員の任期を定めた採用及び任期の更新について準用する。
+
+
+
+
+ (非常勤職員の昇任等の方法)
+ 第四十七条
+
+
+
+ 非常勤職員の常勤官職への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。
+ この場合においては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、第二十二条第一項の規定に準じて募集を行うものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 任命権者は、前項の規定により補充しようとする官職が法第四十五条の二第一項各号に掲げる官職である場合にあっては、異動させようとする職員(当該職員は、当該官職に係る名簿又は当該補充しようとする官職と職務の内容が十分類似する他の官職に係る名簿に記載されている者でなければならない。)について面接を行い、その結果を考慮して昇任等を行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 非常勤職員の他の非常勤官職(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を除く。以下同じ。)への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。
+ この場合においては、第四十六条第一項の規定に準じて、必要な能力の実証を行うものとする。
+
+
+
+
+ (条件付任用の特例)
+ 第四十八条
+
+
+
+ 内閣府設置法第十八条の重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項の機関若しくは国家行政組織法第八条の審議会等の非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職(以下この条及び次条において「審議会等の非常勤官職」という。)に採用し、審議会等の非常勤官職以外の非常勤官職に第四十六条の規定により若しくは一年を超えない任期を定めて採用し、又は非常勤官職に昇任させる場合には、これらの採用又は昇任は、条件付のものとしない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定にかかわらず、一月を超える任期を定めた期間業務職員の採用は、その採用の日から起算して一月間条件付のものとし、その間その職務を良好な成績で遂行したときは、その期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該期間業務職員の採用は正式のものとなる。
+
+
+
+ 3
+
+ 第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による条件付採用期間について準用する。
+ この場合において、同条中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「当該条件付採用期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と読み替えるものとする。
+
+
+
+
+ (併任ができる場合の特例)
+ 第四十九条
+
+
+
+ 任命権者は、職員を審議会等の非常勤官職に併任し、又は非常勤職員を非常勤官職に併任することができる。
+
+
+
+
+
+ 第五章 離職等
+
+ (法第六十一条の任命権者)
+ 第五十条
+
+
+
+ 法第六十一条に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者を含まないものとする。
+
+
+
+
+ (辞職)
+ 第五十一条
+
+
+
+ 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
+
+
+
+
+ (免職及び辞職以外の退職)
+ 第五十二条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。
+ 法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 臨時的任用の期間が満了した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了したとき。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。
+
+
+
+
+
+
+ 第六章 任免の手続
+
+ (通知書の交付)
+ 第五十三条
+
+
+
+ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員を他の任命権者が昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任することについて同意を与えた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 臨時的任用を行った場合又は臨時的任用を更新した場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 併任を行った場合又は併任を解除した場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 併任が終了した場合
+
+
+ -
+ 七
+
+ 職員を復職させた場合
+
+
+ -
+ 八
+
+ 職員が復職した場合
+
+
+ -
+ 九
+
+ 職員が失職した場合
+
+
+ -
+ 十
+
+ 職員の辞職を承認した場合
+
+
+ -
+ 十一
+
+ 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
+
+
+
+
+
+ 第五十四条
+
+
+
+ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 職員を降任させる場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 職員を免職する場合
+
+
+
+
+
+ (通知書の交付を要しない場合)
+ 第五十五条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 次に掲げる組織の単位内で職員を配置換した場合
+
+
+ イ
+
+ 会計検査院、人事院、内閣法制局並びに内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条に規定する国の行政機関の課
+
+
+
+ ロ
+
+ 内閣府設置法第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項並びに国家行政組織法第八条から第九条までに規定する機関の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織と同等と認められる組織
+
+
+
+ ハ
+
+ 行政執行法人の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織に準ずる組織
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 非常勤官職に職員を転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合(任期の更新を伴う場合を除く。)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 第五十三条第二号、第六号及び第十一号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前条各号に掲げる場合であって、通知書の交付によることができない緊急のとき。
+
+
+
+
+
+ 第五十六条
+
+
+
+ 第五十四条の規定による通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に通知書の交付があったものとみなす。
+
+
+
+
+ (他の任命権者に対する通知)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 任命権者を異にする官職に併任されている職員について、第五十三条各号又は第五十四条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (通知書の様式等)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 通知書の様式は、人事院が定める。
+
+
+
+ 2
+
+ 通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 第七章 雑則
+
+ 第五十九条
+
+
+
+ この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 日々雇い入れられる職員の採用、任用の更新その他の任免については、この規則の施行の日(次条において「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 施行日から平成二十三年四月一日までの間は、改正後の規則八―一二第四十六条第二項第二号中「としての」とあるのは、「又は日々雇い入れられる職員としての」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第十一条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ (人事院規則八―一二の一部改正に伴う経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 任命権者は、この規則の施行の日から国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の政令で定める日までの間(以下この条において「経過期間」という。)において選考により職員を規則八―一二第十八条第三項に規定する特定幹部職(次項において「特定幹部職」という。)に採用しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、人事院と協議しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 経過期間において職員を特定幹部職に採用し、又は昇任等させようとする場合(規則八―一二第三十条第一項に規定する「昇任等させようとする場合」をいう。次項において同じ。)における同規則第二十四条から第二十七条まで、第二十九条、第三十条第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第三十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+ 3
+
+ この規則の施行の日から起算して三月を超えない範囲内において人事院が別に定める日までの間において、職員を法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職又は同項第七号に規定する管理職に昇任等させようとする場合における規則八―一二第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (人事院規則八―一二の一部改正に伴う経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 第五条の規定による改正後の規則八―一二第三十条第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する行政執行法人には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)を含むものとする。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第十五条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和二年二月十四日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和三年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和四年十月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 職員を昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇任及び転任の要件については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 職員を昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則八―一二第二十五条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第二十五条第一号イ及び第三号イ中「「優良」」とあるのは「上位の段階又は「優良」」と、同条第一号イ、第二号イ及び第三号ロ中「「良好」」とあるのは「上位若しくは中位の段階又は「良好」」と、同条第一号ロ及び第二号ロ中「四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価」とあるのは「三回の業績評価(令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間に係る業績評価を含む場合は、当該業績評価の回数を除いた回数の単独の又は連続した業績評価)」と、同条第一号ロ中「こと(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)」とあるのは「こと」と、同条第二号イ及び第三号ロ中「「非常に優秀」」とあるのは「上位の段階又は「非常に優秀」」と、同条第二号イ中「こと」とあるのは「こと(直近の能力評価が令和四年九月三十日までの評価期間に係るものとなる場合にあっては、直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。)」と、同条第三号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号イ及びロ中「こと(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)」とあるのは「こと」とする。
+
+
+
+
+ 第四条
+
+
+
+ 職員を配置換させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が、令和四年九月三十日までの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則八―一二第二十七条ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (定義)
+ 第二条
+
+
+
+ この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 令和三年改正法
+
+
+ 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 令和五年旧法
+
+
+ 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 暫定再任用職員
+
+
+ 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 暫定再任用短時間勤務職員
+
+
+ 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 定年前再任用短時間勤務職員
+
+
+ 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 施行日
+
+
+ この規則の施行の日をいう。
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 旧法再任用職員
+
+
+ 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
+
+
+
+
+
+
+ (改正後の人事院規則八―一二における暫定再任用職員に関する経過措置)
+ 第五条
+
+
+
+ 令和三年改正法附則第四条第一項各号(第四号を除く。)又は第二項各号(第五号を除く。)に掲げる者を同条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用する場合には、これらの採用は、条件付のものとしない。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和五年四月一日から施行する。
+ ただし、第二十五条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則の施行前に効力が発生した規則八―一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則の施行前に効力が発生した規則八―一八(採用試験)第三条第三項第十二号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八―一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+
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+
+平成二十三年人事院規則八―一八―二三人事院規則八―一八(採用試験)
+ 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八―一八(採用試験)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。人事院規則八―一八―二三
+ 人事院規則八―一八(採用試験)の全部を次のように改正する。
+ 人事院規則八―一八
+
+
+ (総則)
+ 第一条
+
+
+
+ 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の目的)
+ 第二条
+
+
+
+ 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
+
+
+
+
+ (採用試験の種類ごとの名称)
+ 第三条
+
+
+
+ 総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号。以下「対象官職等政令」という。)第二条第一項第一号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対象官職等政令第二条第一項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一般職試験(法第四十五条の二第二項第二号に規定する一般職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 対象官職等政令第二条第二項第一号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対象官職等政令第二条第二項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 専門職試験(法第四十五条の二第二項第三号に規定する専門職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 外務省専門職員採用試験
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第六号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 財務専門官採用試験
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 税務職員採用試験
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第八号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 食品衛生監視員採用試験
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 航空管制官採用試験
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 気象大学校学生採用試験
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 海上保安官採用試験
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 海上保安大学校学生採用試験
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。
+
+
+
+
+ (採用試験の区分)
+ 第四条
+
+
+
+ 前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第一項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 試験機関は、必要と認めるときは、第三条第二項及び第三項第三号に掲げる採用試験の区分試験、同項第九号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験(前条第二項の規定により区分された場合にあっては、区分試験。次項、次条第一項、第八条第三項及び第十条第二項において同じ。)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は行政執行法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 試験機関は、前項の規定により採用試験を区分した場合には、区分された採用試験(以下「地域試験」という。)の名称及びその対象となる官職(第十条第二項の規定により経験者採用試験である採用試験の地域試験の名称及びその対象となる官職として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験種目)
+ 第六条
+
+
+
+ 採用試験による能力及び適性を有するかどうかの判定は、第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)にあっては採用試験ごとに別表第二の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験にあっては基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、総合事例研究試験、一般論文試験、政策論文試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験のうちから採用試験ごとに人事院が定める方法により行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 別表第二の試験種目欄に掲げる方法及び前項の規定により人事院が定める方法(以下「試験種目」という。)のうち、次の各号に掲げる試験種目の出題分野又は内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多肢選択式)及び学科試験(記述式)
+
+
+ 人文科学、社会科学、自然科学その他の分野から人事院が定める出題分野
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 英語試験
+
+
+ 英語の能力の程度を検定するための試験機関以外の者が行う試験に関し人事院が定める内容
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 実技試験
+
+
+ 技能その他の分野から人事院が定める内容
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 人事院は、前項の規定により定めた試験種目の出題分野及び内容(第十条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験の試験種目の出題分野として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の実施方法)
+ 第七条
+
+
+
+ 採用試験は、第一次試験及び第二次試験又は第一次試験、第二次試験及び第三次試験に分けて実施するものとする。
+
+
+
+
+ (受験資格)
+ 第八条
+
+
+
+ 第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
+
+
+
+ 2
+
+ 人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条の受験資格を有しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十八条の規定に該当する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日本の国籍を有しない者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第三項第六号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。
+
+
+
+
+ (経験者採用試験の告知)
+ 第十条
+
+
+
+ 人事院は、経験者採用試験について、第三条第四項、第四条第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第八条第三項の規定により名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 試験機関は、第五条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験機関)
+ 第十一条
+
+
+
+ 試験機関は、人事院とする。
+ ただし、人事院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験機関の権限等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 採用試験の実施に関する基本的な事項について計画を定めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 採用試験を告知し、周知させること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受験の申込みを受理すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 採用試験を実施すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 採用候補者名簿を作成すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 採用試験の施行に必要な事項について調査すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 試験機関は、その事務の一部を他の機関(試験機関が人事院以外の機関である場合にあっては、人事院に限る。以下この項において同じ。)又は他の機関に属する者に委託することができる。
+
+
+
+
+ (試験機関の長等の行う調査)
+ 第十三条
+
+
+
+ 試験機関の長は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う採用試験について必要な調査を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第三項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。
+
+
+
+
+ (採用試験に関する協議及び報告)
+ 第十四条
+
+
+
+ 第十一条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の監査)
+ 第十五条
+
+
+
+ 人事院は、指定試験機関の行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。
+
+
+
+
+ (採用試験に関する秘密)
+ 第十六条
+
+
+
+ 採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の施行)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(区分試験(次項に掲げる区分試験を除く。)及び地域試験を含む。)は、それぞれ毎年一回以上行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三条第二項第二号に掲げる採用試験の区分試験(別表第一の区分試験欄に掲げる事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)及び林業(社会人)の区分試験に限る。)及び経験者採用試験は、任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに、行う。
+
+
+
+
+ (採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ)
+ 第十八条
+
+
+
+ 前条第一項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。
+ この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の告知)
+ 第十九条
+
+
+
+ 試験機関は、採用試験を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 採用試験の対象となる官職の職務と責任の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 採用試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受験資格
+
+
+ -
+ 五
+
+ 試験種目並びに出題分野及び内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 採用試験の実施時期及び試験地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合格者の発表の時期及び方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (採用試験の周知)
+ 第二十条
+
+
+
+ 試験機関は、採用試験を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有する全ての者に同条第二項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (受験の申込み及び受験)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 人事院及び試験機関は、採用試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。
+ この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 採用試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。
+
+
+
+
+ (受験の拒否等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者
+
+
+
+
+
+ (採用試験の再実施)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 試験機関は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。
+ 答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 試験機関は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (最終の合格者)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 試験機関は、第三条に掲げる採用試験(同条第四項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、区分試験又は地域試験が行われる場合にはそれぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第二十五条
+
+
+
+ この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第十五条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+ ただし、別表第一の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則による改正後の規則八―一八別表第三食品衛生監視員採用試験の項の規定の適用については、同項に規定する養成施設には、平成二十七年四月一日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含むものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 任命権者は、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中電気・電子・情報の区分試験に係る採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものに記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第三条
+
+
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中デジタルの区分試験、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中デジタルの区分試験及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中デジタル・電気・電子の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和四年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和五年二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 2
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国税専門官採用試験の項に掲げる区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 2
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中行政の区分試験及び同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中政治・国際・人文の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則の施行の際現に実施中の海上保安学校学生採用試験の区分試験及びその対象となる官職並びに試験種目については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 任命権者は、令和七年四月一日以降、人事院規則八―一二(職員の任免)第八条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中船舶運航システム課程の区分試験に係る採用候補者名簿に記載された者の中から、職員を海上保安学校本科一般課程学生の官職に採用することができる。
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第四条
+
+
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中一般課程の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 2
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中教養の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)
+
+
+
+
+ 採用試験の種類ごとの名称
+
+
+ 区分試験
+
+
+ 区分試験の対象となる官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+ 行政
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学、文学、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 人間科学
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ デジタル
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として情報科学及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 工学
+
+
+ 四 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として計測、制御、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 数理科学・物理・地球科学
+
+
+ 五 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 化学・生物・薬学
+
+
+ 六 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業科学・水産
+
+
+ 七 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業農村工学
+
+
+ 八 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 森林・自然環境
+
+
+ 九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務
+
+
+ 十 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 政治・国際・人文
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学及び文学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法律
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 経済
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 人間科学
+
+
+ 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ デジタル
+
+
+ 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 工学
+
+
+ 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 数理科学・物理・地球科学
+
+
+ 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 化学・生物・薬学
+
+
+ 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業科学・水産
+
+
+ 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業農村工学
+
+
+ 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 森林・自然環境
+
+
+ 十一 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第九号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 教養
+
+
+ 十二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 行政
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ デジタル・電気・電子
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として情報工学、通信、電気及び電子に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 機械
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 土木
+
+
+ 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 建築
+
+
+ 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 物理
+
+
+ 六 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 化学
+
+
+ 七 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農学
+
+
+ 八 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業農村工学
+
+
+ 九 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 林学
+
+
+ 十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+ 事務
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+ 事務(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 技術
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 技術(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業土木
+
+
+ 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業土木(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 林業
+
+
+ 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 林業(社会人)
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+ 護衛官
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職
+
+
+
+
+ 護衛官(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+ 刑務A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(武道)
+
+
+ 三 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B(武道)
+
+
+ 四 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+ 矯正心理専門職A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における男子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 矯正心理専門職B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における女子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A
+
+
+ 三 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における男子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における男子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B
+
+
+ 四 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における女子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における女子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 保護観察官
+
+
+ 五 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+ 警備官
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職
+
+
+
+
+ 警備官(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+ 国税専門A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 国税専門B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、主として情報処理に関して必要な知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+ 労働基準監督A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 労働基準監督B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+ 航空情報科
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 航空電子科
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職
+
+
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+ 一般課程
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科一般課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 航空課程
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 管制課程
+
+
+ 三 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科管制課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 海洋科学課程
+
+
+ 四 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ 採用試験の試験種目(第六条関係)
+
+
+
+
+ 採用試験の種類ごとの名称
+
+
+ 区分試験
+
+
+ 試験種目
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+ 行政
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務
+
+
+ 基礎能力試験、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 政治・国際・人文
+ 法律
+ 経済
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策論文試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+
+
+
+ 教養
+
+
+ 基礎能力試験、総合論文試験、政策課題討議試験、企画提案試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 行政
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、一般論文試験及び人物試験
+
+
+
+
+ デジタル・電気・電子
+ 機械
+ 土木
+ 建築
+ 物理
+ 化学
+ 農学
+ 農業農村工学
+ 林学
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+ 事務
+ 事務(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、適性試験、作文試験及び人物試験
+
+
+
+
+ 技術
+ 農業
+ 農業土木
+ 林業
+ 技術(社会人)
+ 農業(社会人)
+ 農業土木(社会人)
+ 林業(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+ 刑務A
+ 刑務B
+ 刑務A(社会人)
+ 刑務B(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(武道)
+ 刑務B(武道)
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、実技試験、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+ 矯正心理専門職A
+ 矯正心理専門職B
+ 法務教官A
+ 法務教官B
+ 法務教官A(社会人)
+ 法務教官B(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+
+
+
+ 保護観察官
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 外務省専門職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、時事論文試験、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 財務専門官採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 税務職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 食品衛生監視員採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 航空管制官採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、適性試験、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+ 気象大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 海上保安官採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 海上保安大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+ 一般課程
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+
+
+
+ 航空課程
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査
+
+
+
+
+
+
+
+ 管制課程
+ 海洋科学課程
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ 採用試験の受験資格(第八条関係)
+
+
+
+
+ 採用試験の種類ごとの名称
+
+
+ 区分試験
+
+
+ 受験資格
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+ 行政
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+
+
+ 一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第二十四条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ イ 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、司法試験に合格したもの
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 政治・国際・人文
+ 法律
+ 経済
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+ 教養
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+ (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が十九歳又は二十歳の者
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+ 事務
+ 技術
+ 農業
+ 農業土木
+ 林業
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 事務(社会人)
+ 技術(社会人)
+ 農業(社会人)
+ 農業土木(社会人)
+ 林業(社会人)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+ 護衛官
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 護衛官(社会人)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
+
+
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+ 刑務A
+ 刑務A(武道)
+
+
+ 一 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B
+ 刑務B(武道)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(社会人)
+
+
+ 三 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第一号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B(社会人)
+
+
+ 四 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第二号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+ 矯正心理専門職A
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 矯正心理専門職B
+
+
+ 二 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A
+
+
+ 三 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B
+
+
+ 四 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A(社会人)
+
+
+ 五 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第三号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B(社会人)
+
+
+ 六 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第四号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 保護観察官
+
+
+ 七 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+ 警備官
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 警備官(社会人)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
+
+
+
+
+ 外務省専門職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 財務専門官採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 税務職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+ 食品衛生監視員採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び試験年度の三月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者
+ (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者及び試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) イ(1)に掲げる者
+ (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みのもの
+ (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 航空管制官採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 気象大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 海上保安官採用試験
+
+
+
+
+
+ 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ イ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 海上保安大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して十二年(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、十三年)を経過していない者及び試験年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
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+
+平成二十三年人事院規則八―一八―二三人事院規則八―一八(採用試験)
+ 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八―一八(採用試験)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。人事院規則八―一八―二三
+ 人事院規則八―一八(採用試験)の全部を次のように改正する。
+ 人事院規則八―一八
+
+
+ (総則)
+ 第一条
+
+
+
+ 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 採用試験の企画、計画及び実施は、公正かつ適正に行われなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の目的)
+ 第二条
+
+
+
+ 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
+
+
+
+
+ (採用試験の種類ごとの名称)
+ 第三条
+
+
+
+ 総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号。以下「対象官職等政令」という。)第二条第一項第一号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対象官職等政令第二条第一項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 2
+
+ 一般職試験(法第四十五条の二第二項第二号に規定する一般職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 対象官職等政令第二条第二項第一号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対象官職等政令第二条第二項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 専門職試験(法第四十五条の二第二項第三号に規定する専門職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+
+ -
+ 六
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 外務省専門職員採用試験
+
+
+
+ -
+ 七
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第六号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 財務専門官採用試験
+
+
+
+ -
+ 八
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+
+ -
+ 九
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 税務職員採用試験
+
+
+
+ -
+ 十
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第八号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 食品衛生監視員採用試験
+
+
+
+ -
+ 十一
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+
+ -
+ 十二
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 航空管制官採用試験
+
+
+
+ -
+ 十三
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+
+ -
+ 十四
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 気象大学校学生採用試験
+
+
+
+ -
+ 十五
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 海上保安官採用試験
+
+
+
+ -
+ 十六
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 海上保安大学校学生採用試験
+
+
+
+ -
+ 十七
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 4
+
+ 経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。
+
+
+
+
+ (採用試験の区分)
+ 第四条
+
+
+
+ 前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。
+
+
+
+ 3
+
+ 前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第一項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。
+
+
+
+
+ 第五条
+
+
+
+ 試験機関は、必要と認めるときは、第三条第二項及び第三項第三号に掲げる採用試験の区分試験、同項第九号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験である採用試験(前条第二項の規定により区分された場合にあっては、区分試験。次項、次条第一項、第八条第三項及び第十条第二項において同じ。)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は行政執行法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 試験機関は、前項の規定により採用試験を区分した場合には、区分された採用試験(以下「地域試験」という。)の名称及びその対象となる官職(第十条第二項の規定により経験者採用試験である採用試験の地域試験の名称及びその対象となる官職として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験種目)
+ 第六条
+
+
+
+ 採用試験による能力及び適性を有するかどうかの判定は、第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)にあっては採用試験ごとに別表第二の試験種目欄に掲げる方法により行い、経験者採用試験である採用試験にあっては基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、総合事例研究試験、一般論文試験、政策論文試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験のうちから採用試験ごとに人事院が定める方法により行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 別表第二の試験種目欄に掲げる方法及び前項の規定により人事院が定める方法(以下「試験種目」という。)のうち、次の各号に掲げる試験種目の出題分野又は内容は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、外国語試験(聞き取り)、学科試験(多肢選択式)及び学科試験(記述式)
+
+
+ 人文科学、社会科学、自然科学その他の分野から人事院が定める出題分野
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 英語試験
+
+
+ 英語の能力の程度を検定するための試験機関以外の者が行う試験に関し人事院が定める内容
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 実技試験
+
+
+ 技能その他の分野から人事院が定める内容
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 人事院は、前項の規定により定めた試験種目の出題分野及び内容(第十条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験の試験種目の出題分野として告知されるものを除く。)を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の実施方法)
+ 第七条
+
+
+
+ 採用試験は、第一次試験及び第二次試験又は第一次試験、第二次試験及び第三次試験に分けて実施するものとする。
+
+
+
+
+ (受験資格)
+ 第八条
+
+
+
+ 第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(第四条第一項に掲げる採用試験にあっては、区分試験)の受験資格は、別表第三に定める。
+
+
+
+ 2
+
+ 人事院は、別表第三に掲げる受験資格のうち、人事院の認定に係るものについて認定した場合には、当該認定した受験資格を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 経験者採用試験である採用試験の受験資格は、人事院が定める。
+
+
+
+
+ 第九条
+
+
+
+ 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験を受けることができない。
+
+ -
+ 一
+
+ 前条の受験資格を有しない者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第三十八条の規定に該当する者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 日本の国籍を有しない者
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第三条第三項第六号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。
+
+
+
+
+ (経験者採用試験の告知)
+ 第十条
+
+
+
+ 人事院は、経験者採用試験について、第三条第四項、第四条第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第八条第三項の規定により名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格を定めた場合には、その内容を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 試験機関は、第五条第一項の規定により経験者採用試験である採用試験を区分した場合には、地域試験の名称及びその対象となる官職を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験機関)
+ 第十一条
+
+
+
+ 試験機関は、人事院とする。
+ ただし、人事院が定める採用試験についての試験機関は、国の機関のうち人事院の定める機関とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 人事院は、前項ただし書の規定による定めをしたときは、その定めた採用試験及び試験機関を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (試験機関の権限等)
+ 第十二条
+
+
+
+ 試験機関は、次に掲げる事務をつかさどる。
+
+ -
+ 一
+
+ 採用試験の実施に関する基本的な事項について計画を定めること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 採用試験を告知し、周知させること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 受験の申込みを受理すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 採用試験を実施すること。
+
+
+ -
+ 五
+
+ 採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
+
+
+ -
+ 六
+
+ 採用候補者名簿を作成すること。
+
+
+ -
+ 七
+
+ 採用試験の施行に必要な事項について調査すること。
+
+
+ -
+ 八
+
+ 前各号に掲げるもののほか、法及び規則によりその権限に属させられた事項その他採用試験の施行に関する事務を処理すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 試験機関の長は、その権限の一部を部内の職員に委任することができる。
+
+
+
+ 4
+
+ 試験機関は、その事務の一部を他の機関(試験機関が人事院以外の機関である場合にあっては、人事院に限る。以下この項において同じ。)又は他の機関に属する者に委託することができる。
+
+
+
+
+ (試験機関の長等の行う調査)
+ 第十三条
+
+
+
+ 試験機関の長は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、当該試験機関の行う採用試験について必要な調査を行うことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条第三項の規定により前項の調査を行う権限の委任を受けた者は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、その委任に係る事項について必要な調査を行うことができる。
+
+
+
+
+ (採用試験に関する協議及び報告)
+ 第十四条
+
+
+
+ 第十一条第一項ただし書の規定により人事院が定めた試験機関(次項及び次条において「指定試験機関」という。)は、採用試験を行う場合には、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についてあらかじめ人事院に協議しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 指定試験機関は、採用試験の施行後速やかにその結果について人事院に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の監査)
+ 第十五条
+
+
+
+ 人事院は、指定試験機関の行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合には、その是正を指示することができる。
+
+
+
+
+ (採用試験に関する秘密)
+ 第十六条
+
+
+
+ 採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の施行)
+ 第十七条
+
+
+
+ 第三条第一項から第三項までに掲げる採用試験(区分試験(次項に掲げる区分試験を除く。)及び地域試験を含む。)は、それぞれ毎年一回以上行う。
+
+
+
+ 2
+
+ 第三条第二項第二号に掲げる採用試験の区分試験(別表第一の区分試験欄に掲げる事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、農業土木(社会人)及び林業(社会人)の区分試験に限る。)及び経験者採用試験は、任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)から当該採用試験を実施することの求めがあった場合において、人事院が必要と認めるときに、行う。
+
+
+
+
+ (採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ)
+ 第十八条
+
+
+
+ 前条第一項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。
+ この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。
+
+
+
+
+ (採用試験の告知)
+ 第十九条
+
+
+
+ 試験機関は、採用試験を行う場合には、あらかじめ官報により告知しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第三条の採用試験の種類ごとの名称及び区分試験又は地域試験が行われる場合のその名称
+
+
+ -
+ 二
+
+ 採用試験の対象となる官職の職務と責任の概要
+
+
+ -
+ 三
+
+ 採用試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
+
+
+ -
+ 四
+
+ 受験資格
+
+
+ -
+ 五
+
+ 試験種目並びに出題分野及び内容
+
+
+ -
+ 六
+
+ 採用試験の実施時期及び試験地
+
+
+ -
+ 七
+
+ 合格者の発表の時期及び方法
+
+
+ -
+ 八
+
+ 採用候補者名簿の作成方法及び採用候補者名簿からの採用方法
+
+
+ -
+ 九
+
+ 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
+
+
+ -
+ 十
+
+ 前各号に掲げるもののほか、試験機関が必要と認める事項
+
+
+
+
+
+ (採用試験の周知)
+ 第二十条
+
+
+
+ 試験機関は、採用試験を行う場合には、前条の規定により告知するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、当該採用試験の受験資格を有する全ての者に同条第二項に掲げる事項を周知させるように努めなければならない。
+
+
+
+
+ (受験の申込み及び受験)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 人事院及び試験機関は、採用試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。
+ この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 採用試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による人事院又は試験機関の定めに従わなければならない。
+
+
+
+
+ (受験の拒否等)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 試験機関は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
+
+ -
+ 一
+
+ 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 人事院若しくは試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前二号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者
+
+
+
+
+
+ (採用試験の再実施)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 試験機関は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。
+ 答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 試験機関は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (最終の合格者)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 試験機関は、第三条に掲げる採用試験(同条第四項に掲げるものにあっては経験者採用試験である採用試験とし、区分試験又は地域試験が行われる場合にはそれぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第二十五条
+
+
+
+ この規則に定めるもののほか、採用試験の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (雑則)
+ 第十五条
+
+
+
+ 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+ ただし、別表第一の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則による改正後の規則八―一八別表第三食品衛生監視員採用試験の項の規定の適用については、同項に規定する養成施設には、平成二十七年四月一日前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設を含むものとする。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和二年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
+ ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 任命権者は、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中電気・電子・情報の区分試験に係る採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものに記載された者の中から、なお従前の例により職員を採用することができる。
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第三条
+
+
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中デジタルの区分試験、同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中デジタルの区分試験及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中デジタル・電気・電子の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和四年二月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和五年二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 2
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国税専門官採用試験の項に掲げる区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この規則は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和五年十二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 2
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項中行政の区分試験及び同表国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項中政治・国際・人文の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この規則は、令和六年四月一日から施行する。
+ ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この規則の施行の際現に実施中の海上保安学校学生採用試験の区分試験及びその対象となる官職並びに試験種目については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ 第三条
+
+
+
+ 任命権者は、令和七年四月一日以降、人事院規則八―一二(職員の任免)第八条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行前に規則八―一八第十九条の規定に基づき告知された採用試験の結果に基づいて作成されたこの規則による改正前の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中船舶運航システム課程の区分試験に係る採用候補者名簿に記載された者の中から、職員を海上保安学校本科一般課程学生の官職に採用することができる。
+
+
+
+
+ (準備行為)
+ 第四条
+
+
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一海上保安学校学生採用試験の項中一般課程の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
+ ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
+
+
+
+ (準備行為)
+ 2
+
+ 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八―一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中教養の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。
+
+
+
+
+ 別表第一
+ 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)
+
+
+
+
+ 採用試験の種類ごとの名称
+
+
+ 区分試験
+
+
+ 区分試験の対象となる官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+ 行政
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学、文学、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 人間科学
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ デジタル
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として情報科学及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 工学
+
+
+ 四 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として計測、制御、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 数理科学・物理・地球科学
+
+
+ 五 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 化学・生物・薬学
+
+
+ 六 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業科学・水産
+
+
+ 七 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業農村工学
+
+
+ 八 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 森林・自然環境
+
+
+ 九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務
+
+
+ 十 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 政治・国際・人文
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学及び文学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法律
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 経済
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 人間科学
+
+
+ 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ デジタル
+
+
+ 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 工学
+
+
+ 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 数理科学・物理・地球科学
+
+
+ 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 化学・生物・薬学
+
+
+ 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業科学・水産
+
+
+ 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業農村工学
+
+
+ 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 森林・自然環境
+
+
+ 十一 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第九号に掲げる官職と同一の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 教養
+
+
+ 十二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 行政
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ デジタル・電気・電子
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として情報工学、通信、電気及び電子に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 機械
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 土木
+
+
+ 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 建築
+
+
+ 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 物理
+
+
+ 六 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 化学
+
+
+ 七 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農学
+
+
+ 八 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業農村工学
+
+
+ 九 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 林学
+
+
+ 十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 教養
+
+
+ 十一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を必要とする業務に従事することを職務とする官職であって、前各号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+ 事務
+
+
+ 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+ 事務(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 技術
+
+
+ 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 技術(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業
+
+
+ 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業土木
+
+
+ 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 農業土木(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 林業
+
+
+ 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 林業(社会人)
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+ 護衛官
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職
+
+
+
+
+ 護衛官(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+ 刑務A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(武道)
+
+
+ 三 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B(武道)
+
+
+ 四 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+ 矯正心理専門職A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における男子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 矯正心理専門職B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における女子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A
+
+
+ 三 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における男子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における男子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B
+
+
+ 四 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における女子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における女子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 保護観察官
+
+
+ 五 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+ 警備官
+
+
+ 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職
+
+
+
+
+ 警備官(社会人)
+
+
+
+
+
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+ 国税専門A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 国税専門B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、主として情報処理に関して必要な知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+ 労働基準監督A
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 労働基準監督B
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職
+
+
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+ 航空情報科
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 航空電子科
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職
+
+
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+ 一般課程
+
+
+ 一 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科一般課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 航空課程
+
+
+ 二 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 管制課程
+
+
+ 三 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科管制課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+
+ 海洋科学課程
+
+
+ 四 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職
+
+
+
+
+
+
+ 別表第二
+ 採用試験の試験種目(第六条関係)
+
+
+
+
+ 採用試験の種類ごとの名称
+
+
+ 区分試験
+
+
+ 試験種目
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+ 行政
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務
+
+
+ 基礎能力試験、政策課題討議試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 政治・国際・人文
+ 法律
+ 経済
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策論文試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+
+
+
+ 教養
+
+
+ 基礎能力試験、総合論文試験、政策課題討議試験、企画提案試験、人物試験及び英語試験
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 行政
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、一般論文試験及び人物試験
+
+
+
+
+ デジタル・電気・電子
+ 機械
+ 土木
+ 建築
+ 物理
+ 化学
+ 農学
+ 農業農村工学
+ 林学
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+
+
+
+ 教養
+
+
+ 基礎能力試験、課題対応能力試験、一般教養論文試験及び人物試験
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+ 事務
+ 事務(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、適性試験、作文試験及び人物試験
+
+
+
+
+ 技術
+ 農業
+ 農業土木
+ 林業
+ 技術(社会人)
+ 農業(社会人)
+ 農業土木(社会人)
+ 林業(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+ 刑務A
+ 刑務B
+ 刑務A(社会人)
+ 刑務B(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(武道)
+ 刑務B(武道)
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、実技試験、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+ 矯正心理専門職A
+ 矯正心理専門職B
+ 法務教官A
+ 法務教官B
+ 法務教官A(社会人)
+ 法務教官B(社会人)
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+
+
+
+ 保護観察官
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 外務省専門職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、時事論文試験、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 財務専門官採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 税務職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 食品衛生監視員採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(記述式)及び人物試験
+
+
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 航空管制官採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、適性試験、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定
+
+
+
+
+ 気象大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査
+
+
+
+
+ 海上保安官採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 海上保安大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+ 一般課程
+
+
+ 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+
+
+
+ 航空課程
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査
+
+
+
+
+
+
+
+ 管制課程
+ 海洋科学課程
+
+
+ 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査
+
+
+
+
+
+
+ 別表第三
+ 採用試験の受験資格(第八条関係)
+
+
+
+
+ 採用試験の種類ごとの名称
+
+
+ 区分試験
+
+
+ 受験資格
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
+
+
+ 行政
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+
+
+ 一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第二十四条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ イ 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、司法試験に合格したもの
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 政治・国際・人文
+ 法律
+ 経済
+ 人間科学
+ デジタル
+ 工学
+ 数理科学・物理・地球科学
+ 化学・生物・薬学
+ 農業科学・水産
+ 農業農村工学
+ 森林・自然環境
+ 教養
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+ (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が十九歳又は二十歳の者
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
+
+
+ 行政
+ デジタル・電気・電子
+ 機械
+ 土木
+ 建築
+ 物理
+ 化学
+ 農学
+ 農業農村工学
+ 林学
+ 教養
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が二十歳の者
+
+
+
+
+ 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)
+
+
+ 事務
+ 技術
+ 農業
+ 農業土木
+ 林業
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 事務(社会人)
+ 技術(社会人)
+ 農業(社会人)
+ 農業土木(社会人)
+ 林業(社会人)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
+
+
+ 護衛官
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 護衛官(社会人)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
+
+
+
+
+ 刑務官採用試験
+
+
+ 刑務A
+ 刑務A(武道)
+
+
+ 一 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B
+ 刑務B(武道)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務A(社会人)
+
+
+ 三 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第一号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 刑務B(社会人)
+
+
+ 四 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第二号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
+
+
+ 矯正心理専門職A
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 矯正心理専門職B
+
+
+ 二 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A
+
+
+ 三 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B
+
+
+ 四 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官A(社会人)
+
+
+ 五 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第三号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 法務教官B(社会人)
+
+
+ 六 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第四号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 保護観察官
+
+
+ 七 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 入国警備官採用試験
+
+
+ 警備官
+
+
+ 一 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+
+
+
+ 警備官(社会人)
+
+
+ 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
+
+
+
+
+ 外務省専門職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 財務専門官採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 国税専門官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 税務職員採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者
+
+
+
+
+ 食品衛生監視員採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び試験年度の三月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者
+ (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者及び試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) イ(1)に掲げる者
+ (2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みのもの
+ (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 労働基準監督官採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 航空管制官採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者
+ ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの
+ (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+ (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 航空保安大学校学生採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 気象大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 海上保安官採用試験
+
+
+
+
+
+ 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの
+ イ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 海上保安大学校学生採用試験
+
+
+
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+ 海上保安学校学生採用試験
+
+
+ 全ての区分試験
+
+
+ 次に掲げる者
+ イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して十二年(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、十三年)を経過していない者及び試験年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
+ ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
+
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,145 @@
+
+平成二十四年経済産業省令第十一号株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の規定に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令を次のように定める。
+
+
+ (産業復興相談センターの要件)
+ 第一条
+
+
+
+ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災県」という。)において設置されたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十三項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。
+
+
+
+
+
+ (産業復興機構の要件)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。
+
+
+ イ
+
+ 支援対象事業者に対して法第二条第二項に規定する金融機関等が有する債権の買取り(以下「債権買取り」という。)
+
+
+
+ ロ
+
+ 債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分
+
+
+
+ ハ
+
+ その他支援対象事業者の事業の再生のために必要な業務
+
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月二日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
+
+
+
+
+
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+++ /dev/null
@@ -1,7161 +0,0 @@
-
-平成二十五年法律第二十七号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
-
- 目次
-
- 第一章 総則
- (第一条―第六条の二)
-
-
- 第二章 個人番号
- (第七条―第十六条)
-
-
- 第三章 個人番号カード
- (第十六条の二―第十八条の二)
-
-
- 第四章 特定個人情報の提供
-
- 第一節 特定個人情報の提供の制限等
- (第十九条・第二十条)
-
-
- 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
- (第二十一条―第二十六条)
-
-
-
- 第五章 特定個人情報の保護
-
- 第一節 特定個人情報保護評価等
- (第二十七条―第二十九条の四)
-
-
- 第二節 個人情報保護法の特例等
- (第三十条―第三十二条)
-
-
-
- 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
- (第三十三条―第三十八条)
-
-
- 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置
- (第三十八条の二―第三十八条の十三)
-
-
- 第七章 法人番号
- (第三十九条―第四十二条)
-
-
- 第八章 雑則
- (第四十三条―第四十七条)
-
-
- 第九章 罰則
- (第四十八条―第五十七条)
-
-
- 附則
-
-
-
-
- 第一章 総則
-
- (目的)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。
-
-
-
-
- (定義)
- 第二条
-
-
-
- この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。
-
-
-
- 2
-
- この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。
-
-
-
- 3
-
- この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。
-
-
-
- 4
-
- この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
-
-
-
- 5
-
- この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
-
-
-
- 6
-
- この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
-
-
-
- 7
-
- この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
-
- -
- 一
-
- 氏名
-
-
- -
- 二
-
- 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第五項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
-
-
- -
- 三
-
- 生年月日
-
-
- -
- 四
-
- 性別
-
-
- -
- 五
-
- 個人番号
-
-
- -
- 六
-
- その他政令で定める事項
-
-
-
-
- 8
-
- この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
-
-
-
- 9
-
- この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
-
-
-
- 10
-
- この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
-
-
-
- 11
-
- この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
-
-
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- 12
-
- この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
-
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- 13
-
- この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
-
-
-
- 14
-
- この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
-
-
-
- 15
-
- この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
-
-
-
-
- (基本理念)
- 第三条
-
-
-
- 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
-
- -
- 一
-
- 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。
-
-
- -
- 二
-
- 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
-
-
- -
- 三
-
- 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。
-
-
- -
- 四
-
- 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。
-
-
-
-
- 2
-
- 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第一項第一号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。
-
-
-
-
- (国の責務)
- 第四条
-
-
-
- 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
-
-
-
-
- (地方公共団体の責務)
- 第五条
-
-
-
- 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
-
-
-
-
- (事業者の努力)
- 第六条
-
-
-
- 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
-
-
-
-
- (特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)
- 第六条の二
-
-
-
- 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
-
-
-
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- 第二章 個人番号
-
- (指定及び通知)
- 第七条
-
-
-
- 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
-
-
-
-
- (個人番号とすべき番号の生成)
- 第八条
-
-
-
- 市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。
-
- -
- 一
-
- 他のいずれの個人番号(前条第二項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。
-
-
- -
- 二
-
- 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。
-
-
- -
- 三
-
- 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
-
-
-
-
- 3
-
- 機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。
-
-
-
-
- (利用範囲)
- 第九条
-
-
-
- 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
- 当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
-
-
-
- 2
-
- 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
- 当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
-
-
-
- 3
-
- 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。
- 当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
-
-
-
- 4
-
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第六条第一項その他の法令又は条例の規定により、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
- 当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
-
-
-
- 5
-
- 前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
-
-
-
- 6
-
- 前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
-
-
-
-
- (再委託)
- 第十条
-
-
-
- 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項及び第十三項、前条第一項から第四項まで並びに前項の規定を適用する。
-
-
-
-
- (委託先の監督)
- 第十一条
-
-
-
- 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
-
-
-
-
- (個人番号利用事務実施者等の責務)
- 第十二条
-
-
-
- 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- 第十三条
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-
-
- 個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。
-
-
-
-
- (提供の要求)
- 第十四条
-
-
-
- 個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
-
-
-
- 2
-
- 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで又は第三十条の四十四の七第一項の規定により、機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。
-
-
-
-
- (提供の求めの制限)
- 第十五条
-
-
-
- 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
-
-
-
-
- (本人確認の措置)
- 第十六条
-
-
-
- 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
-
-
-
-
-
- 第三章 個人番号カード
-
- (個人番号カードの発行等)
- 第十六条の二
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-
-
- 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。
-
-
-
- 4
-
- 機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
-
-
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- 5
-
- 機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
-
-
-
- 6
-
- 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
-
-
-
-
- (個人番号カードの交付等)
- 第十七条
-
-
-
- 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第四項又は第五項の規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は同条第三項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。
- この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第四項まで及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。
-
- -
- 一
-
- その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。
-
-
- -
- 二
-
- 前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。
-
-
-
-
- 2
-
- 前条第一項の申請(同条第三項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。
-
-
-
- 3
-
- 前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第五項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。
- この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 前二項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
-
-
-
- 5
-
- 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
-
-
-
- 7
-
- 第五項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。
- この場合においては、前項の規定を準用する。
-
-
-
- 8
-
- 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
-
-
-
- 9
-
- 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
-
-
-
- 10
-
- 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
-
-
-
- 11
-
- 国外転出者に対する第七項、第八項及び前項の規定の適用については、第七項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第八項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。
-
-
-
- 12
-
- 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。
-
-
-
-
- (個人番号カードの利用)
- 第十八条
-
-
-
- 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。
- この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。
-
- -
- 一
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-
- 市町村の機関
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-
- 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
-
-
-
- -
- 二
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-
- 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの
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-
- 当該事務
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-
-
-
-
-
- (個人番号カードの発行に関する手数料)
- 第十八条の二
-
-
-
- 機構は、第十六条の二第一項、第四項及び第五項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
-
-
-
- 2
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- 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
-
-
-
- 3
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- 機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第三項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。
-
-
-
-
-
- 第四章 特定個人情報の提供
-
- 第一節 特定個人情報の提供の制限等
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- (特定個人情報の提供の制限)
- 第十九条
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-
-
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
-
- -
- 一
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- 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。
-
-
- -
- 二
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- 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。
-
-
- -
- 三
-
- 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 四
-
- 一の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 五
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- 機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報等を提供するとき。
-
-
- -
- 六
-
- 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 七
-
- 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 八
-
- 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 九
-
- 条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 十
-
- 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第七十二条の五十八、第三百十七条、第三百二十五条又は第七百三十九条の五第七項の規定その他政令で定める同法若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
-
-
- -
- 十一
-
- 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
-
-
- -
- 十二
-
- 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第四項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
-
-
- -
- 十三
-
- 第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。
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-
- -
- 十四
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- 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
-
-
- -
- 十五
-
- 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
-
-
- -
- 十六
-
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
-
-
- -
- 十七
-
- その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
-
-
-
-
-
- (収集等の制限)
- 第二十条
-
-
-
- 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
-
-
-
-
-
- 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
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- (情報提供ネットワークシステム)
- 第二十一条
-
-
-
- 内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。
-
-
-
-
- (情報提供用個人識別符号の取得)
- 第二十一条の二
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-
-
- 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。
-
-
-
- 3
-
- 情報照会者等、内閣総理大臣、機構及び前項の市町村長は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。
-
-
-
- 4
-
- 前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。
-
-
-
- 5
-
- 第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。
- この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 6
-
- 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。
-
-
-
- 7
-
- 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。
- この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 8
-
- 第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。
- この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (利用特定個人情報の提供)
- 第二十二条
-
-
-
- 情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
-
-
-
-
- (情報提供等の記録)
- 第二十三条
-
-
-
- 情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。
-
- -
- 一
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- 情報照会者及び情報提供者の名称
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-
- -
- 二
-
- 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
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-
- -
- 三
-
- 利用特定個人情報の項目
-
-
- -
- 四
-
- 前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
-
-
-
-
- 2
-
- 前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 個人情報保護法第七十八条第一項(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
-
-
-
-
- 3
-
- 内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。
-
-
-
-
- (秘密の管理)
- 第二十四条
-
-
-
- 内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
-
- (秘密保持義務)
- 第二十五条
-
-
-
- 情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
-
-
-
-
- (第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
- 第二十六条
-
-
-
- 第二十一条(第一項を除く。)から前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。
- この場合において、第二十二条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第二項中「法令」とあるのは「条例」と、第二十四条中「情報提供等事務(第十九条第八号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
-
-
- 第五章 特定個人情報の保護
-
- 第一節 特定個人情報保護評価等
-
- (特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)
- 第二十七条
-
-
-
- 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
-
-
-
-
- (特定個人情報保護評価)
- 第二十八条
-
-
-
- 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。
- 当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
-
- -
- 一
-
- 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
-
-
- -
- 二
-
- 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
-
-
- -
- 三
-
- 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
-
-
- -
- 四
-
- 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
-
-
- -
- 五
-
- 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等の方式
-
-
- -
- 六
-
- 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
-
-
- -
- 七
-
- 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
-
-
-
-
- 2
-
- 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。
- 当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
-
-
-
- 3
-
- 委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
-
-
-
- 4
-
- 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
-
-
-
- 5
-
- 前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定による通知があったものとみなす。
-
-
-
- 6
-
- 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
-
-
-
-
- (特定個人情報ファイルの作成の制限)
- 第二十九条
-
-
-
- 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。
-
-
-
-
- (研修の実施)
- 第二十九条の二
-
-
-
- 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十二条において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
-
-
-
-
- (委員会による検査等)
- 第二十九条の三
-
-
-
- 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。
-
-
-
-
- (特定個人情報の漏えい等に関する報告等)
- 第二十九条の四
-
-
-
- 個人番号利用事務等実施者は、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならない。
- ただし、当該個人番号利用事務等実施者が、他の個人番号利用事務等実施者から当該個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人番号利用事務等実施者に通知したときは、この限りでない。
-
-
-
- 2
-
- 前項に規定する場合には、個人番号利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
- ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
-
-
-
-
-
- 第二節 個人情報保護法の特例等
-
- (個人情報保護法の特例)
- 第三十条
-
-
-
- 行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
-
-
-
-
-
- 読み替えられる個人情報保護法の規定
-
-
- 読み替えられる字句
-
-
- 読み替える字句
-
-
-
-
- 第六十九条第一項
-
-
- 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
-
-
- 利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
-
-
-
-
-
-
-
- 自ら利用し、又は提供してはならない
-
-
- 自ら利用してはならない
-
-
-
-
- 第六十九条第二項
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-
- 自ら利用し、又は提供する
-
-
- 自ら利用する
-
-
-
-
- 第六十九条第二項第一号
-
-
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
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-
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
-
-
-
-
- 第八十九条第三項
-
-
- 配慮しなければならない
-
-
- 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第八十九条第五項
-
-
- 定める
-
-
- 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第八十九条第八項
-
-
- 定める
-
-
- 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第九十八条第一項第一号
-
-
- 又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
-
-
-
-
- 第九十八条第一項第二号
-
-
- 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
-
-
-
-
- 第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
-
-
- 第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
-
-
-
-
- 第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
-
-
- 第二十七条第一項又は第二十八条
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
-
-
-
-
-
- 読み替えられる個人情報保護法の規定
-
-
- 読み替えられる字句
-
-
- 読み替える字句
-
-
-
-
- 第十八条第一項
-
-
- あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
-
-
- 前条
-
-
-
-
- 第十八条第二項
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-
- あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
-
-
- 承継前
-
-
-
-
- 第十八条第三項第一号
-
-
- 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
-
-
-
-
- 第十八条第三項第二号
-
-
- 本人
-
-
- 本人の同意があり、又は本人
-
-
-
-
- 第三十五条第三項
-
-
- 第二十七条第一項又は第二十八条
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
-
-
-
-
-
-
-
- (情報提供等の記録についての特例)
- 第三十一条
-
-
-
- 行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
-
-
-
-
-
- 読み替えられる個人情報保護法の規定
-
-
- 読み替えられる字句
-
-
- 読み替える字句
-
-
-
-
- 第六十九条第一項
-
-
- 法令に基づく場合を除き、利用目的
-
-
- 利用目的
-
-
-
-
-
-
-
- 自ら利用し、又は提供してはならない
-
-
- 自ら利用してはならない
-
-
-
-
- 第八十九条第三項
-
-
- 配慮しなければならない
-
-
- 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第八十九条第五項
-
-
- 定める
-
-
- 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第八十九条第八項
-
-
- 定める
-
-
- 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第九十七条
-
-
- 当該保有個人情報の提供先
-
-
- 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
-
-
-
-
-
- 読み替えられる個人情報保護法の規定
-
-
- 読み替えられる字句
-
-
- 読み替える字句
-
-
-
-
- 第六十九条第一項
-
-
- 法令に基づく場合を除き、利用目的
-
-
- 利用目的
-
-
-
-
-
-
-
- 自ら利用し、又は提供してはならない
-
-
- 自ら利用してはならない
-
-
-
-
- 第八十九条第三項
-
-
- 配慮しなければならない
-
-
- 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
-
-
-
-
- 第九十七条
-
-
- 当該保有個人情報の提供先
-
-
- 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
-
-
-
-
-
-
- 3
-
- 個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第四項から第六項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。
- この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-
-
-
-
-
- 読み替えられる個人情報保護法の規定
-
-
- 読み替えられる字句
-
-
- 読み替える字句
-
-
-
-
- 第六十九条第一項
-
-
- 法令に基づく場合を除き、利用目的
-
-
- 利用目的
-
-
-
-
-
-
-
- 自ら利用し、又は提供してはならない
-
-
- 自ら利用してはならない
-
-
-
-
- 第八十六条第一項
-
-
- 及び開示請求者
-
-
- 、開示請求者及び開示請求を受けた者
-
-
-
-
- 第八十九条第四項
-
-
- 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
-
-
- 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
-
-
-
-
- 第九十七条
-
-
- 当該保有個人情報の提供先
-
-
- 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
-
-
-
-
-
-
-
- (特定個人情報の保護を図るための連携協力)
- 第三十二条
-
-
-
- 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
-
-
-
-
-
-
- 第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
-
- (指導及び助言)
- 第三十三条
-
-
-
- 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
-
-
-
-
- (勧告及び命令)
- 第三十四条
-
-
-
- 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
-
-
-
- 2
-
- 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
-
-
-
- 3
-
- 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
-
-
-
-
- (報告及び立入検査)
- 第三十五条
-
-
-
- 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
-
-
-
-
- (適用除外)
- 第三十六条
-
-
-
- 前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
-
-
-
-
- (措置の要求)
- 第三十七条
-
-
-
- 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
-
-
-
- 2
-
- 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
-
-
-
-
- (内閣総理大臣に対する意見の申出)
- 第三十八条
-
-
-
- 委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
-
-
-
-
-
- 第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置
-
- (機構処理事務管理規程)
- 第三十八条の二
-
-
-
- 機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
-
-
-
- 2
-
- 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
-
-
-
-
- (機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
- 第三十八条の三
-
-
-
- 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
-
-
-
-
- (機構の役職員等の秘密保持義務)
- 第三十八条の三の二
-
-
-
- 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
- 2
-
- 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
-
-
-
-
- (帳簿の備付け)
- 第三十八条の四
-
-
-
- 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
-
-
-
-
- (報告書の公表)
- 第三十八条の五
-
-
-
- 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
-
-
-
-
- (監督命令)
- 第三十八条の六
-
-
-
- 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
-
-
-
-
- (報告及び立入検査)
- 第三十八条の七
-
-
-
- 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
-
-
-
- 2
-
- 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
-
-
-
-
- (個人番号カード関係事務に係る中期目標)
- 第三十八条の八
-
-
-
- 主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。
- これを変更したときも、同様とする。
-
-
-
- 2
-
- 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)
-
-
- -
- 二
-
- 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
-
-
- -
- 三
-
- 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
-
-
- -
- 四
-
- その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
-
-
-
-
-
- (個人番号カード関係事務に係る中期計画)
- 第三十八条の九
-
-
-
- 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
-
-
-
- 2
-
- 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
-
-
- -
- 二
-
- 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
-
-
- -
- 三
-
- その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項
-
-
-
-
- 3
-
- 主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
-
-
-
- 4
-
- 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
-
-
-
-
- (個人番号カード関係事務に係る年度計画)
- 第三十八条の十
-
-
-
- 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
- これを変更したときも、同様とする。
-
-
-
-
- (各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等)
- 第三十八条の十一
-
-
-
- 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
-
- -
- 一
-
-
- 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度
-
-
- 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度
-
-
- 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 中期目標の期間の最後の事業年度
-
-
- 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
-
-
-
-
-
- 2
-
- 機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
- この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。
-
-
-
- 5
-
- 機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
-
-
-
- 6
-
- 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
-
-
-
- 7
-
- 主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。
-
-
-
- 8
-
- 主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。
-
-
-
-
- (個人番号カード関係事務に係る財源措置)
- 第三十八条の十二
-
-
-
- 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
-
-
-
-
- (財務大臣との協議)
- 第三十八条の十三
-
-
-
- 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
-
- -
- 一
-
- 第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。
-
-
-
-
-
-
- 第七章 法人番号
-
- (通知等)
- 第三十九条
-
-
-
- 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
-
-
-
- 2
-
- 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。
-
-
-
- 3
-
- 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。
-
-
-
- 4
-
- 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。
- ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。
-
-
-
-
- (情報の提供の求め)
- 第四十条
-
-
-
- 行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。
-
-
-
- 2
-
- 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
-
-
-
-
- (資料の提供)
- 第四十一条
-
-
-
- 国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
-
-
-
- 2
-
- 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第三十九条第一項若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
-
-
-
-
- (正確性の確保)
- 第四十二条
-
-
-
- 行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
-
-
-
-
-
- 第八章 雑則
-
- (指定都市の特例)
- 第四十三条
-
-
-
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
-
-
-
- 2
-
- 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
-
-
-
-
- (事務の区分)
- 第四十四条
-
-
-
- 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項、第十七条第一項から第四項まで及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-
-
-
-
- (権限又は事務の委任)
- 第四十五条
-
-
-
- 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
-
-
-
-
- (戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)
- 第四十五条の二
-
-
-
- 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
-
-
-
- 2
-
- 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
-
-
-
- 4
-
- 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
-
-
-
- 5
-
- 第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。
- この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 6
-
- 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
-
-
-
- 7
-
- 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。
- この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
-
-
-
- 8
-
- 戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない。
-
-
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- 9
-
- 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。
- この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
-
-
-
-
- (主務省令)
- 第四十六条
-
-
-
- この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
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- (政令への委任)
- 第四十七条
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-
-
- この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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-
-
-
-
- 第九章 罰則
-
- 第四十八条
-
-
-
- 個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
-
- 第四十九条
-
-
-
- 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
-
- 第五十条
-
-
-
- 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
-
- 第五十一条
-
-
-
- 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
- 2
-
- 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
-
-
-
-
- 第五十二条
-
-
-
- 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十二条の二
-
-
-
- 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十二条の三
-
-
-
- 第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
-
- 第五十三条
-
-
-
- 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十三条の二
-
-
-
- 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十四条
-
-
-
- 第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十五条
-
-
-
- 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十五条の二
-
-
-
- 第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
-
-
-
-
- 第五十五条の三
-
-
-
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
-
- -
- 一
-
- 第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
-
-
- -
- 二
-
- 第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
-
-
-
-
-
- 第五十六条
-
-
-
- 第四十八条から第五十二条の三まで及び第五十五条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
-
-
-
-
- 第五十七条
-
-
-
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
-
- -
- 一
-
-
- 第四十八条、第四十九条及び第五十三条
-
-
- 一億円以下の罰金刑
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで
-
-
- 各本条の罰金刑
-
-
-
-
-
- 2
-
- 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一章、第二十四条、第六十五条及び第六十六条並びに次条並びに附則第五条及び第六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二十五条、第六章第一節、第五十四条、第六章第三節、第六十九条、第七十二条及び第七十六条(第六十九条及び第七十二条に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定
-
-
- 平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第三十一条、第六章第二節(第五十四条を除く。)、第七十三条、第七十四条及び第七十七条(第七十三条及び第七十四条に係る部分に限る。)の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 第十九条第七号、第二十一条から第二十三条まで並びに第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第四項まで並びに別表第二の規定
-
-
- 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (準備行為)
- 第二条
-
-
-
- 行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
-
-
-
-
- (個人番号の指定及び通知に関する経過措置)
- 第三条
-
-
-
- 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
-
-
-
- 2
-
- 市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第四条の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
-
-
-
- 4
-
- 第七条第三項及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。
-
-
-
- 5
-
- 第一項から第三項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項において準用する第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
- 6
-
- 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
-
-
- 7
-
- 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
-
-
-
-
- (日本年金機構に係る経過措置)
- 第三条の二
-
-
-
- 日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。
-
-
-
- 2
-
- 日本年金機構は、第十九条第七号及び第八号の規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
-
-
-
-
- (委員会に関する経過措置)
- 第四条
-
-
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(以下この条において「経過日」という。)の前日までの間における第四十条第一項、第二項及び第四項並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「二人」と、同条第二項中「三人」とあるのは「一人」と、同条第四項中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人」とし、経過日以後経過日から起算して一年を経過する日の前日までの間における第四十条第一項及び第二項並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「四人」と、同条第二項中「三人」とあるのは「二人」と、第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第五条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討等)
- 第六条
-
-
-
- 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 政府は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 3
-
- 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
- -
- 一
-
- 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
-
-
- -
- 二
-
- 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
-
-
- -
- 三
-
- 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。
-
-
-
-
- 5
-
- 政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。
-
-
-
- 6
-
- 政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二十五条及び第七十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
- 第二十二条
-
-
-
- 施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の項とし、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 附則第二十条の規定
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 附則第百四十七条及び第百四十八条の規定
-
-
- 公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百五十一条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百五十三条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 平成二十七年一月一日
-
-
-
- イ
-
- 略
-
-
-
- ロ
-
- 第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
-
-
-
- ハ
-
- 第十二条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)並びに附則第百三十七条第二項及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第四条第一項」の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第百六十四条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百六十五条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定
-
-
- 平成二十六年十月一日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
- ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十三条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定
-
-
- 平成二十七年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第七十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第七十二条
-
-
-
- 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 平成二十八年一月一日
-
-
-
- イ及びロ
-
- 略
-
-
-
- ハ
-
- 第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
-
-
-
- -
- 五から七まで
-
- 略
-
-
- -
- 八
-
-
- 第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定並びに附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
-
-
- 平成三十年一月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百三十条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第百三十一条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第六十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第六十九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定
-
-
- 平成二十八年一月一日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定
-
-
- 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
- -
- 四
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定
-
-
- 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
- 第五条
-
-
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- 第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
-
-
-
-
- (特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
- 第六条
-
-
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。
-
-
-
-
- (委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。
- この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
-
-
-
- 3
-
- 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
-
-
-
-
- (守秘義務に関する経過措置)
- 第八条
-
-
-
- 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第九条
-
-
-
- この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第十二条
-
-
-
- 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 2
-
- 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 3
-
- 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 4
-
- 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 5
-
- 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
- 6
-
- 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から五の三まで
-
- 略
-
-
- -
- 五の四
-
-
- 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
-
-
- 令和元年十月一日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 平成二十九年一月一日
-
-
-
- イ
-
- 第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百六十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百六十九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第八条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二条
-
-
-
- この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
- 第四条
-
-
-
- この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
-
-
-
- 2
-
- 前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
-
-
-
-
-
- 目次の改正規定
-
-
- 第四十二条―第四十五条
-
-
- 第三十九条―第四十二条
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の二―第四十一条の七
-
-
- 第三十八条の二―第三十八条の七
-
-
-
-
- 第九条第五項の改正規定
-
-
- 第十四号
-
-
- 第十五号
-
-
-
-
-
-
-
- 第十五号
-
-
- 第十六号
-
-
-
-
- 第十九条の改正規定
-
-
- 第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号
-
-
- 第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号
-
-
-
-
-
-
-
- 十二 第四十一条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
-
-
- 十三 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
-
-
-
-
- 第二十七条第一項第五号の改正規定
-
-
- 第二十七条第一項第五号
-
-
- 第二十八条第一項第五号
-
-
-
-
- 第四十一条の三
-
-
- 第三十八条の三
-
-
-
-
- 第二十八条の改正規定
-
-
- 第二十八条
-
-
- 第二十九条
-
-
-
-
-
-
-
- 第十四号
-
-
- 第十五号
-
-
-
-
-
-
-
- 第十五号
-
-
- 第十六号
-
-
-
-
- 第三十九条の改正規定
-
-
- 第三十九条
-
-
- 第三十六条
-
-
-
-
-
-
-
- 第十九条第十二号
-
-
- 第十九条第十三号
-
-
-
-
-
-
-
- 第十九条第十三号
-
-
- 第十九条第十四号
-
-
-
-
- 第六章の次に一章を加える改正規定
-
-
- 第四十一条の二
-
-
- 第三十八条の二
-
-
-
-
- 第四十一条の三
-
-
- 第三十八条の三
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の四
-
-
- 第三十八条の四
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の五
-
-
- 第三十八条の五
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の六
-
-
- 第三十八条の六
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の七
-
-
- 第三十八条の七
-
-
-
-
-
-
-
- 第三十八条第二項
-
-
- 第三十五条第二項
-
-
-
-
- 第五十八条の次に一条を加える改正規定
-
-
- 第五十八条の次
-
-
- 第五十五条の次
-
-
-
-
- 第五十八条の二
-
-
- 第五十五条の二
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の四
-
-
- 第三十八条の四
-
-
-
-
-
-
-
- 第四十一条の七第一項
-
-
- 第三十八条の七第一項
-
-
-
-
-
-
- 4
-
- 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第四十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 平成三十一年一月一日
-
-
-
- イからヘまで
-
- 略
-
-
-
- ト
-
- 第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百四十三条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十四条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (処分、申請等に関する経過措置)
- 第十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第十二条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十三条
-
-
-
- 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十九条
-
-
-
- この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第二十七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十八条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和元年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第二十四条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から六まで
-
- 略
-
-
- -
- 七
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和二年四月一日
-
-
-
- イからハまで
-
- 略
-
-
-
- ニ
-
- 第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
-
-
-
- -
- 八から十五まで
-
- 略
-
-
- -
- 十六
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日
-
-
-
- イ
-
- 略
-
-
-
- ロ
-
- 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百十五条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百十六条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。
- ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 第十四条
-
-
-
- この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の九十四の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第十七条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二から四まで
-
- 略
-
-
- -
- 五
-
-
- 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定
-
-
- 令和三年四月一日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第十五条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第十六条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 第五条の規定
-
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日
-
-
-
- -
- 四及び五
-
- 略
-
-
- -
- 六
-
-
- 第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第三条第四項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条、第四十四条第一項、第四十五条、第五十一条(見出しを含む。)、第五十三条(見出しを含む。)及び第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条第一項の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第七十四条及び第七十八条第一項の改正規定並びに第四条中番号利用法第七条及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同条第一項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条及び附則第三条の改正規定並びに附則第六条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 七から九まで
-
- 略
-
-
- -
- 十
-
-
- 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七及び第十六条の十一の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条、第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の七の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同条第三項の改正規定並びに同法第七十一条の二の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 第六条
-
-
-
- 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定による通知カード(旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知カード所持者」という。)についての旧番号利用法第七条第六項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。
-
-
-
- 2
-
- 番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
-
-
- 3
-
- 市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧番号利用法第七条第六項の規定による通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(新番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法第十七条第一項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第八条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第九条
-
-
-
-
-
-
-
- 2
-
- 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定
-
-
- 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定
-
-
- 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一及び二
-
- 略
-
-
- -
- 三
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和三年四月一日
-
-
-
- イ
-
- 略
-
-
-
- ロ
-
- 第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百七十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第百七十二条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和二年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第三十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和四年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二から九まで
-
- 略
-
-
- -
- 十
-
-
- 附則第九十六条の規定
-
-
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九十七条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第九条から第十一条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六条の改正規定、同法第四十六条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第四十九条の改正規定並びに附則第八条の規定
-
-
- 公布の日から起算して六月を経過した日
-
-
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第八条
-
-
-
- この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第十条
-
-
-
- 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第百三十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年九月一日から施行する。
- ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- (処分等に関する経過措置)
- 第五十七条
-
-
-
- この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
-
-
-
- 2
-
- この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-
-
-
- 3
-
- この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
-
-
-
-
- (命令の効力に関する経過措置)
- 第五十八条
-
-
-
- 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
-
-
-
-
- (罰則の適用に関する経過措置)
- 第五十九条
-
-
-
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第六十条
-
-
-
- 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和三年九月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規定
-
-
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
-
-
-
- -
- 三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
-
-
-
- -
- 五及び六
-
- 略
-
-
- -
- 七
-
-
- 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十七の項の改正規定に限る。)の規定
-
-
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
-
-
-
- -
- 九
-
- 略
-
-
- -
- 十
-
-
- 第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条及び第六十一条の規定
-
-
- 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (第五十五条の規定の施行に伴う経過措置)
- 第十一条
-
-
-
- 地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度の第五十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
-
-
-
-
- (戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
- 第六十二条
-
-
-
- 施行日が戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の規定の適用については、同条中「第四十五条の二第二項」とあるのは、「第四十五条の二第三項」とする。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七十一条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第七十二条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
- (検討)
- 第七十三条
-
-
-
- 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条及び第十五条の規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十九条並びに次条から附則第四条まで、第九条及び第十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和四年一月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第三十二条
-
-
-
- 附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和四年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一から三まで
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和五年四月一日
-
-
-
- イ及びロ
-
- 略
-
-
-
- ハ
-
- 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
- 略
-
-
- -
- 二
-
-
- 第三条及び附則第三条から第六条までの規定
-
-
- 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第五百九条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第四十三条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和五年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- (罰則に関する経過措置)
- 第七十八条
-
-
-
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第二項の改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第十二条第一号の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同法第十六条の六の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の二第二項の改正規定及び同法第三十五条の二第二項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定
-
-
- 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第二十条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和七年四月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
-
-
-
- (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
- 第八条
-
-
-
- 第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第一の十五の項及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第九条
-
-
-
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条及び第十二条の規定並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定
-
-
- 公布の日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定
-
-
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定並びに次条の規定
-
-
- 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
-
-
-
-
-
-
- (政令への委任)
- 第七条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、令和六年十月一日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定
-
-
- この法律の公布の日
-
-
-
- -
- 二及び三
-
- 略
-
-
- -
- 四
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和七年四月一日
-
-
-
- イからカまで
-
- 略
-
-
-
- ヨ
-
- 附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正規定及び同表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。)
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 次に掲げる規定
-
-
- 令和八年四月一日
-
-
-
- イからカまで
-
- 略
-
-
-
- ヨ
-
- 附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分を除く。)
-
-
-
-
-
-
- (その他の経過措置の政令への委任)
- 第四十六条
-
-
-
- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 附則第十一条の規定
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- 公布の日
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- 二
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- 附則第十条の規定
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- この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日
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- (政令への委任)
- 第十一条
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- この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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- 別表
- (第九条関係)
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- 一 厚生労働大臣
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- 健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二 全国健康保険協会又は健康保険組合
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- 健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二の二 総務大臣又は都道府県知事
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- 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三 厚生労働大臣
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- 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四 全国健康保険協会
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- 船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五の二 国土交通大臣
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- 船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六 都道府県知事
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- 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七 厚生労働大臣
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- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八 都道府県知事
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- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)
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- 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十一 厚生労働大臣
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十一の二 厚生労働大臣
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- 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十二 都道府県知事
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- 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十三 厚生労働大臣
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- 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十四 都道府県知事又は市町村長
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- 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十四の二 都道府県知事
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- 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十五 厚生労働大臣
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- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十六 厚生労働大臣
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- 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十七 厚生労働大臣
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- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十八 都道府県知事
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- 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九 厚生労働大臣
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- 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九の二 厚生労働大臣
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- 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九の三 司法試験委員会
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- 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九の四 都道府県教育委員会
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- 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九の五 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九の六 都道府県知事
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- 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長
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- 通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十 都道府県知事
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- 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十一 市町村長
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- 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十一の二 厚生労働大臣
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十二 都道府県知事
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十三 都道府県知事等
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- 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十三の二 国土交通大臣
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-
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十三の三 国土交通大臣
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- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十三の四 都道府県知事
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-
- 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十三の五 都道府県知事
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- クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十四 都道府県知事又は市町村長
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十五 国税庁長官
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- 地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十五の二 日本行政書士会連合会
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- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十五の三 国土交通大臣
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- 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十六 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。)
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- 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十六の二 国土交通大臣
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- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十六の三 国土交通大臣
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- 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第八条に規定する実施機関
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- 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十七 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
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- 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十八 厚生労働大臣
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- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 二十九 国税審議会
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- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十 日本税理士会連合会
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- 税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十一 国税庁長官
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- 税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十一の二 法務大臣
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- 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十二 厚生労働大臣
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- 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十三 防衛大臣
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- 防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十四 厚生労働大臣
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- 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十五 日本私立学校振興・共済事業団
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- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付、年金である給付若しくは一時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十六 財務大臣
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- 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十七 厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。)
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- 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十八 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十九 厚生労働大臣
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- 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十九の二 厚生労働大臣
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- 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 三十九の三 国土交通大臣又は環境大臣
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- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十一 厚生労働大臣
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- 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十二 国家公務員共済組合
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- 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十三 国家公務員共済組合連合会
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- 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十三の二 都道府県知事
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- 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十三の三 厚生労働大臣
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- 調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十四 市町村長又は国民健康保険組合
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- 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十五 都道府県知事
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- 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十六 厚生労働大臣
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- 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十七 国民年金基金
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- 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十八 国民年金基金連合会
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- 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構
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- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十 都道府県知事
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- 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十一 市町村長
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- 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
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- 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十三 厚生労働大臣
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- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十三の二 都道府県知事
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- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十四 厚生労働大臣
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- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十五 市町村長
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- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十六 都道府県知事等
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- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十七 国税庁長官
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- 国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十八 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関
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- 国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
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- 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十 厚生労働大臣
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- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十一 市町村長
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- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十二 厚生労働大臣
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- 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十三 都道府県知事
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十四 都道府県知事又は市町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十五 都道府県知事等
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十七 都道府県知事等
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十八 厚生労働大臣
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- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 六十九 厚生労働大臣
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- 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十 市町村長
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- 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十一 厚生労働大臣
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- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十一の二 都道府県知事
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- 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十二 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十三 厚生労働大臣
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- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十四 厚生労働大臣
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- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十五 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十六 石炭鉱業年金基金
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- 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十六の二 厚生労働大臣
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- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十七 全国社会保険労務士会連合会
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- 社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十七の二 都道府県知事
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- 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十七の三 厚生労働大臣
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- 職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十八 厚生労働大臣
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- 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十八の二 厚生労働大臣
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- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十八の三 経済産業大臣
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- 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 七十九 預金保険機構
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- 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十 厚生労働大臣
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- 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十一 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
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- 児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十一の二 厚生労働大臣
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- 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十二 農水産業協同組合貯金保険機構
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- 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十二の二 市町村長
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- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十三 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十三の二 厚生労働大臣
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- 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十四 厚生労働大臣
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- 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十五 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十六 厚生労働大臣
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- 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十七 厚生労働大臣
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- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十八 厚生労働大臣
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- 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 八十九 厚生労働大臣
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- 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十 厚生労働大臣
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- 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十一 厚生労働大臣
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- 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十一の二 出入国在留管理庁長官
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十二 厚生労働大臣
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- 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
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- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十四 厚生労働大臣
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十五 都道府県知事等
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十七 厚生労働大臣
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十八 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 九十九 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
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- 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百 市町村長
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- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百一 都道府県知事
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- 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二 厚生労働大臣
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- 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三 厚生労働大臣
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- 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百四 都道府県知事
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- 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百五 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百五の二 国土交通大臣
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- マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会
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- 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主
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- 確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百八 国民年金基金連合会
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- 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百九 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十 農林漁業団体職員共済組合
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- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十一 市町村長
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- 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十二 独立行政法人農業者年金基金
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- 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
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- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
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- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十五 独立行政法人日本学生支援機構
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- 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十六 厚生労働大臣
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- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十六の二 厚生労働大臣
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- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十七 都道府県知事又は市町村長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十七の二 総務大臣
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- 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十八 厚生労働大臣
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- 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百十九 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会
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- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十一 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十二 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
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- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十四 厚生労働大臣
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- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十五 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
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- 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十七 市町村長
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- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十八 厚生労働大臣
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- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百二十九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
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- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
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- 平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十の二 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
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- 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十一 都道府県知事
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- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十二 文部科学大臣又は厚生労働大臣
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- 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十三 都道府県知事
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- 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十四 内閣総理大臣
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等
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- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
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- 百三十六 預金保険機構
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- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
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-平成二十六年内閣府・総務省令第五号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。
-
-
- 第一条
-
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
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- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
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- 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
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- -
- 四
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- 健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
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-
- -
- 五
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- 健康保険法第七十一条第一項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
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- 六
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- 健康保険法による保険医登録票又は保険薬剤師登録票に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 健康保険法第七十九条第二項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の抹消の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十五条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の保険医若しくは保険薬剤師に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二条
-
-
-
- 法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
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- 健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第二号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 二
-
- 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第三号及び前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第四号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 四
-
- 健康保険法第五十二条、第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 健康保険法第百六十四条の被保険者若しくは任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二条の二
-
-
-
- 法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三条
-
-
-
- 法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- 法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 労働者災害補償保険法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 労働者災害補償保険法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 労働者災害補償保険法による年金である保険給付若しくは同法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金若しくは同法第二十二条の三第二項の障害一時金又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)による年金である特別支給金若しくは同令第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金若しくは同令第八条の障害特別一時金の支給(労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金にあっては、各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五条の二
-
-
-
- 法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六条
-
-
-
- 法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六条の二
-
-
-
- 法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 職業安定法第二十三条の適性検査に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七条
-
-
-
- 法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童福祉法による保育士登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童福祉法第十八条の十九の保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 児童福祉法第十九条の六第一項の医療費支給認定の取消し又は同法第二十四条の四第一項の入所給付決定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 児童福祉法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 児童福祉法第五十七条の四第二項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三十四の保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 児童福祉法施行規則第七条の九第三項若しくは第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十七
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十八
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十二の指定医の指定の更新に関する事務
-
-
- -
- 十九
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十四の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二十
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十五の指定医の指定の辞退に関する事務
-
-
- -
- 二十一
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十六の指定医の指定の取消しに関する事務
-
-
-
-
-
- 第八条
-
-
-
- 法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童福祉法による通所受給者証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条
-
-
-
- 法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の二
-
-
-
- 法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第九項(同法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の十第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師免許証若しくはあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証若しくははり師免許証明書又はきゅう師免許証若しくはきゅう師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第一項若しくは第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の二の二
-
-
-
- 法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条の理容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 理容師法第三条第一項の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 理容師法による理容師免許証又は理容師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 理容師法第十条第一項から第三項までの理容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 理容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 理容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 理容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の三
-
-
-
- 法別表十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 栄養士法による栄養士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 栄養士法第五条第一項の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 栄養士法施行令第四条第一項若しくは第三項の栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の四
-
-
-
- 法別表十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 栄養士法による管理栄養士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 栄養士法第五条第二項の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 栄養士法第五条の二の管理栄養士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 栄養士法第五条の四の管理栄養士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 栄養士法施行令第四条第二項若しくは第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十九条の管理栄養士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 栄養士法施行規則第二十条第一項の管理栄養士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条
-
-
-
- 法別表十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 予防接種法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 予防接種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 予防接種法第二十八条の実費の徴収に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の二
-
-
-
- 法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 母体保護法による指定証又は標識に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第二条の被指定者(同令第一条第一項の被指定者をいう。)の名簿の作成に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 母体保護法施行令第四条の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査、その届出に対する応答又はその届出の通知に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第十五条第一項の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 母体保護法施行規則第十五条第二項の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の二の二
-
-
-
- 法別表十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 医師法による医師免許証又は臨床研修修了登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 医師法第十五条の医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 医師法施行令第六条の医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十七条の医師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 医師法施行規則第十八条第一項の医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の三
-
-
-
- 法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の歯科医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 歯科医師法による歯科医師免許証又は臨床研修修了登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 歯科医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 歯科医師法第十五条の歯科医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 歯科医師法施行令第六条の歯科医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十七条の歯科医師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 歯科医師法施行規則第十八条第一項の歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の四
-
-
-
- 法別表十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の保健師、助産師若しくは看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 保健師助産師看護師法による保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 保健師助産師看護師法第十四条第一項の処分又は同条第三項の再免許(保健師、助産師又は看護師に対する再免許に限る。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 保健師助産師看護師法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍若しくは同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 保健師助産師看護師法施行令第四条第一項若しくは第五条第一項の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十八条の二第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の五
-
-
-
- 法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 保健師助産師看護師法による准看護師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 保健師助産師看護師法第十四条第二項の処分又は同条第三項の再免許(准看護師に対する再免許に限る。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 保健師助産師看護師法施行令第四条第二項若しくは第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第二十八条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項の准看護師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の准看護師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の六
-
-
-
- 法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 歯科衛生士法による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 歯科衛生士法第八条第一項の歯科衛生士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 歯科衛生士法第十二条の二第一項(同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 歯科衛生士法施行規則第四条第一項若しくは第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 歯科衛生士法施行規則第十四条(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 歯科衛生士法施行規則第十五条第一項(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の七
-
-
-
- 法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 医療法による認定証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の八
-
-
-
- 法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 死体解剖保存法による認定証明書に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の九
-
-
-
- 法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の全国通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 通訳案内士法による全国通訳案内士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 通訳案内士法第二十三条第一項の全国通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 通訳案内士法第二十五条の全国通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 通訳案内士法第二十六条の全国通訳案内士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条の全国通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の十
-
-
-
- 法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 通訳案内士法による地域通訳案内士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十三条第一項の地域通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十五条の地域通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十六条の地域通訳案内士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条の地域通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十一条
-
-
-
- 法別表二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 身体障害者福祉法第十六条第一項又は第二項の身体障害者手帳の返還に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 身体障害者福祉法施行令第九条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 身体障害者福祉法施行令第十条第一項又は第三項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十二条
-
-
-
- 法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十三条
-
-
-
- 法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十四条
-
-
-
- 法別表二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第一項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条
-
-
-
- 法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の二
-
-
-
- 法別表二十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築基準法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築基準法による建築基準適合判定資格者登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 建築基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の建築基準適合判定資格者の登録の消除又は確認検査の業務の禁止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 建築基準法による構造計算適合判定資格者登録証に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 建築基準法施行規則第六条の二十三において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の建築設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 建築基準法施行規則第六条の二十五において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の防火設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 建築基準法施行規則第六条の二十七において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の昇降機等検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の三
-
-
-
- 法別表二十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項の一級建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築士法による一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の一級建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築士法第八条の二の一級建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築士法第九条第一項又は第二項の一級建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 建築士法による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第四条第一項(同令第九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の一級建築士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 建築士法施行規則第六条第四項の一級建築士の失踪の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の四
-
-
-
- 法別表二十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築士法第四条第三項の二級建築士若しくは木造建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築士法による二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の二級建築士若しくは木造建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築士法第八条の二の二級建築士若しくは木造建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築士法第九条第一項又は第二項の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の五
-
-
-
- 法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条のクリーニング師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- クリーニング業法によるクリーニング師免許証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- クリーニング業法第十二条のクリーニング師の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十条のクリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十六条
-
-
-
- 法別表二十四の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第十七条
-
-
-
- 法別表二十五の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第十七条の二
-
-
-
- 法別表二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の行政書士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 行政書士法による行政書士証票に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 行政書士法第六条の五第一項の行政書士の登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 行政書士法第七条第一項又は第二項の行政書士の登録の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十七条の三
-
-
-
- 法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の海技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第三項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第七項の船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免状に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十条第一項又は第二項の海技士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三第四項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法による小型船舶操縦免許証に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の七の小型船舶操縦士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において読み替えて準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十四条第一項の海技士免許原簿の登録の抹消に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九十条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条
-
-
-
- 法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 公営住宅法第十六条第四項若しくは第二十八条第四項の収入の把握に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 公営住宅法第二十九条第六項の家賃の決定又は同条第七項の金銭の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の二
-
-
-
- 法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の診療放射線技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 診療放射線技師法による診療放射線技師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 診療放射線技師法第二十一条第二項の診療放射線技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 診療放射線技師法施行令第二条の診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第十三条の診療放射線技師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 診療放射線技師法施行規則第十四条第一項の診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の三
-
-
-
- 法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の四
-
-
-
- 法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 税理士法による税理士証票に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の五
-
-
-
- 法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第十九条
-
-
-
- 法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第四十条第一項の年金証書等に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十九条の二
-
-
-
- 法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第二十条
-
-
-
- 法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第五条若しくは第七条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十条の二
-
-
-
- 法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者(第六号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 私立学校教職員共済法第二十条第一項又は第三項の短期給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第二十三条第一項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第十七条第一項の加入者期間をいう。)に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 私立学校教職員共済法第二十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)又は第二項の福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 私立学校教職員共済法による掛金に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 私立学校教職員共済法による加入者証、加入者資格証、加入者被扶養者証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十一条
-
-
-
- 法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十一条の二
-
-
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下この項において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第一号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第一号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 厚生年金保険法第百条の二第五項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
- 2
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第二号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第二号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
-
-
- 3
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第三号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第三号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
-
-
- 4
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第四号の第四号厚生年金被保険者(以下この項において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第四号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第四号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条
-
-
-
- 法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の経費の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条の二
-
-
-
- 法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条の三
-
-
-
- 法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の美容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 美容師法による美容師免許証又は美容師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 美容師法第十条第一項から第三項までの美容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 美容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 美容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 美容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条の四
-
-
-
- 法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 水道法施行規則第三十三条の給水装置工事主任技術者試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条
-
-
-
- 法別表四十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の二
-
-
-
- 法別表四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 臨床検査技師等に関する法律第十六条の臨床検査技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第四条の臨床検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第八条の臨床検査技師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第九条第一項の臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の二の二
-
-
-
- 法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国家公務員共済組合法第三十七条の組合員(次号並びに次条第一号及び第二号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第二号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第二号において同じ。)又は組合員期間(同法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 国家公務員共済組合法第九十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 国家公務員共済組合法による掛金に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 国家公務員共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百二十七条の五の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の三
-
-
-
- 法別表四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 組合員の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第七号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三十七条の組合員の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第二項各号に掲げる事務に準ずる事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の四
-
-
-
- 法別表四十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の調理師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 調理師法による調理師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 調理師法第六条の調理師の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 調理師法施行令第十二条の調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条
-
-
-
- 法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 国民健康保険法第八十二条第一項又は第九項の保健事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条の二
-
-
-
- 法別表四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国民年金法による給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 国民年金法第百八条第一項又は第二項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条の二の二
-
-
-
- 法別表四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
-
-
-
-
- 第二十四条の三
-
-
-
- 法別表四十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国民年金法第百二十八条第五項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 国民年金法第百三十七条の十五第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第二十四条の四
-
-
-
- 法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 中小企業退職金共済法第二十一条(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条の五
-
-
-
- 法別表五十の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第二十五条
-
-
-
- 法別表五十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十六条
-
-
-
- 法別表五十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等又は同法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十七条
-
-
-
- 法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第二十七条の二
-
-
-
- 法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の八第一項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による登録販売者の登録証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の六の登録販売者試験の合格の通知に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十の登録販売者の登録の消除に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十七条の三
-
-
-
- 法別表五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の薬剤師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 薬剤師法による薬剤師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 薬剤師法第八条第一項の処分又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 薬剤師法第十七条の薬剤師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 薬剤師法施行令第六条の薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十一条の薬剤師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 薬剤師法施行規則第十二条第一項の薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十八条
-
-
-
- 法別表五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十九条
-
-
-
- 法別表五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童扶養手当法第三十条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十条
-
-
-
- 法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)による揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)による賦課に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 酒税法(昭和二十八年法律第六号)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)による所得税法、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)による徴収に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十七
-
- 所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十八
-
- 法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に関する事務
-
-
- -
- 十九
-
- 石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十
-
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十一
-
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)による徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十二
-
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十三
-
- 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 二十四
-
- 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)による還付その他の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十五
-
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 二十六
-
- 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十七
-
- 石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十八
-
- たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十九
-
- 消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十
-
- 地価税法(平成三年法律第六十九号)による申告その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十一
-
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十二
-
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)による国税通則法の特例その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十三
-
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十四
-
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)による賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十五
-
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十六
-
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十七
-
- 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十八
-
- 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)による納付その他の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十条の二
-
-
-
- 法別表五十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国税通則法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国税通則法第七十四条の十三の四第二項の番号等の提供に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十条の三
-
-
-
- 法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 地方公務員等共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務
-
-
- -
- 十五
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十一条
-
-
-
- 法別表六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第三十二条
-
-
-
- 法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 老人福祉法第三十六条の調査等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十三条
-
-
-
- 法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十四条
-
-
-
- 法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十五条
-
-
-
- 法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十六条
-
-
-
- 法別表六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の給付金の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十七条
-
-
-
- 法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
-
-
- -
- 六
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十八条
-
-
-
- 法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十九条
-
-
-
- 法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第三十九条の二
-
-
-
- 法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士免許証又は作業療法士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 理学療法士及び作業療法士法第十三条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第四条の理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第十一条の理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行規則第十二条第一項の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十条
-
-
-
- 法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 母子保健法第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十一条
-
-
-
- 法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十一条の二
-
-
-
- 法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の製菓衛生師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 製菓衛生師法による製菓衛生師免許証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 製菓衛生師法第八条の製菓衛生師の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 製菓衛生師法施行令第四条の製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十一条の三
-
-
-
- 法別表七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十二条
-
-
-
- 法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十三条
-
-
-
- 法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 地方公務員災害補償法による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員災害補償法による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二
-
-
-
- 法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項又は第十八条第一項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 石炭鉱業年金基金法第十七条又は第十八条第三項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の二
-
-
-
- 法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会保険労務士法第十三条の五において準用する同法第十三条第一項の紛争解決手続代理業務試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第九条の七において準用する同令第八条の紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書面の交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の三
-
-
-
- 法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会保険労務士法第十四条の四の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 社会保険労務士法による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 社会保険労務士法第十四条の九第一項の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 社会保険労務士法第十四条の十第一項の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 社会保険労務士法第十四条の十一の四第一項の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の四
-
-
-
- 法別表七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の柔道整復師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 柔道整復師法による柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 柔道整復師法第八条第一項の柔道整復師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 柔道整復師法第十条の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 柔道整復師法第十三条第一項(同法第十三条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十三条の六第一項の柔道整復師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 柔道整復師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 柔道整復師法施行規則第十三条(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 柔道整復師法施行規則第十四条第一項(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の五
-
-
-
- 法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第三項の建築物環境衛生管理技術者免状の返納に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の六
-
-
-
- 法別表七十八の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 情報処理の促進に関する法律による情報処理安全確保支援士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 情報処理の促進に関する法律第十九条の情報処理安全確保支援士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 情報処理の促進に関する法律第二十条(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第十九条の二第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の三
-
-
-
- 法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十三条の四
-
-
-
- 法別表八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の視能訓練士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 視能訓練士法による視能訓練士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 視能訓練士法第八条第一項の視能訓練士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 視能訓練士法第十五条の視能訓練士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 視能訓練士法施行令第四条の視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十二条の視能訓練士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 視能訓練士法施行規則第十三条第一項の視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十四条
-
-
-
- 法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。次号及び第三号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童手当法第二十八条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十四条の二
-
-
-
- 法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 労働安全衛生法による免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 労働安全衛生法第七十四条第一項若しくは第二項の免許の取消し若しくは効力の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 労働安全衛生法による労働安全コンサルタント登録証又は労働衛生コンサルタント登録証に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 労働安全衛生法第八十五条の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十一条の二の免許試験の合格の通知に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第八条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の合格証の交付に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第九条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験若しくは労働衛生コンサルタント試験の合格の決定の取消し又はそれらの試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十四条の三
-
-
-
- 法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十四条の四
-
-
-
- 法別表八十二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十五条
-
-
-
- 法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 雇用保険法第八条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十五条の二
-
-
-
- 法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の作業環境測定士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 作業環境測定法による作業環境測定士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 作業環境測定法第十二条の作業環境測定士の登録の取消し又は業務の停止若しくは名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 作業環境測定法第十六条第一項の作業環境測定士試験の合格証の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 作業環境測定法第十七条の作業環境測定士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十一条第一項の作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条
-
-
-
- 法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二
-
-
-
- 法別表八十六の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十六条の二の二
-
-
-
- 法別表八十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十二条の社会福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第三項において準用する同法第八条第一項(同法第四十一条第三項において準用する同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法による介護福祉士登録証に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第二項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十二条の介護福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において準用する同法第三十三条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 十七
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第八条の社会福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十八
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十九
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十五条において読み替えて準用する同令第八条の介護福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 二十
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二の三
-
-
-
- 法別表八十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三条の臨床工学技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 臨床工学技士法による臨床工学技士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 臨床工学技士法第八条第一項の臨床工学技士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 臨床工学技士法第十条の臨床工学技士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 臨床工学技士法第十五条第一項(同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の臨床工学技士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 臨床工学技士法施行規則第四条の臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 臨床工学技士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の臨床工学技士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 臨床工学技士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の臨床工学技士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二の四
-
-
-
- 法別表八十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の義肢装具士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 義肢装具士法による義肢装具士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 義肢装具士法第八条第一項の義肢装具士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 義肢装具士法第十条の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 義肢装具士法第十五条第一項(同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の義肢装具士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 義肢装具士法施行規則第四条の義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 義肢装具士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 義肢装具士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二の五
-
-
-
- 法別表九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の救急救命士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 救急救命士法による救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 救急救命士法第九条第一項の救急救命士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 救急救命士法第三十五条第一項(同法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十条第一項の救急救命士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条の救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 救急救命士法施行規則第十七条(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 救急救命士法施行規則第十八条第一項(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の三
-
-
-
- 法別表九十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十七条
-
-
-
- 法別表九十四の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十八条
-
-
-
- 法別表九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付並びに同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。次号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十八条の二
-
-
-
- 法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十八条の三
-
-
-
- 法別表九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十九条
-
-
-
- 法別表九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条
-
-
-
- 法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関する事務(第一号から第三号まで及び次号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 十二
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条の二
-
-
-
- 法別表百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若しくは同項ただし書若しくは介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十五第一項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 介護保険法第六十九条の三の介護支援専門員の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 介護保険法第六十九条の四の介護支援専門員の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 介護保険法第六十九条の五の介護支援専門員の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 介護保険法第六十九条の六の介護支援専門員の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 介護保険法による介護支援専門員証に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 介護保険法第六十九条の三十一第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条の三
-
-
-
- 法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 精神保健福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 精神保健福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 精神保健福祉士法第三十二条の精神保健福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 精神保健福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第九条の精神保健福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 精神保健福祉士法施行規則第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条の四
-
-
-
- 法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の言語聴覚士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 言語聴覚士法による言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 言語聴覚士法第三十四条第一項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第一項の言語聴覚士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 言語聴覚士法施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 言語聴覚士法施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十一条
-
-
-
- 法別表百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第五十二条
-
-
-
- 法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十二条の二
-
-
-
- 法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項第一号の老齢給付金又は同項第二号の脱退一時金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 確定給付企業年金法第二十九条第二項第二号又は第九十一条の二十二第三項若しくは第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 確定給付企業年金法第八十九条第六項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 四
-
- 確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項若しくは第九十一条の二十第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 五
-
- 確定給付企業年金法第九十三条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第五十二条の三
-
-
-
- 法別表百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 確定拠出年金法第四十八条の二の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 確定拠出年金法附則第二条の二の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第五十二条の四
-
-
-
- 法別表百八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 確定拠出年金法第七十三条(同法第七十三条の二の規定により適用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 確定拠出年金法附則第三条の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第五十二条の五
-
-
-
- 法別表百九の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第五十三条
-
-
-
- 法別表百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 平成十三年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 平成十三年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十四条
-
-
-
- 法別表百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第五十五条
-
-
-
- 法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十六条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- 第五十七条
-
-
-
- 法別表百十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与若しくは同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第一項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第三項の学資貸与金の返還の免除若しくは同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十八条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- 第五十九条
-
-
-
- 法別表百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二第一項の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十九条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十九条の二
-
-
-
- 法別表百十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師免許証に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第六条の衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十条
-
-
-
- 法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項の支給決定、同法第五十一条の六第一項の地域相談支援給付決定若しくは同法第五十三条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十五条第一項の支給決定の取消し、同法第五十一条の十第一項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第五十七条第一項の支給認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十五条、第二十六条の七若しくは第三十二条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十条の二
-
-
-
- 法別表百十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十条の三
-
-
-
- 法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項に定める各支払期月(同項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十一条
-
-
-
- 法別表百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第五十九条第一項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十条第一項又は第二項の保有情報の提供に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十二条
-
-
-
- 法別表百二十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十三条
-
-
-
- 法別表百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十四条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- 第六十五条
-
-
-
- 法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十六条
-
-
-
- 法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十七条
-
-
-
- 法別表百二十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十一条の就職支援計画の作成又は同法第十二条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十七条の二
-
-
-
- 法別表百二十六の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十八条
-
-
-
- 法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る支給に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の十二第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の十一の子育てのための施設等利用給付に係る支給に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十八条の二
-
-
-
- 法別表百二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十九条
-
-
-
- 法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 四
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第三十四条第四項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第七十条
-
-
-
- 法別表百三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により、企業年金連合会又は平成二十五年法律第六十三号附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第四十五条第三項若しくは第五項又は第四十九条第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 四
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 五
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 六
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 七
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 八
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは第九十一条の三第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 九
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 十
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第三項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 十一
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 十二
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第七十条の二
-
-
-
- 法別表百三十の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十九の国家戦略特別区域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十一条
-
-
-
- 法別表百三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項の支給認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十七条第二項の指定医の指定の更新に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十九条の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第一項の指定医の指定の辞退に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第二項から第四項までの指定医の指定の取消し又は効力の停止に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十一条の二
-
-
-
- 法別表百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 公認心理師法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 公認心理師法による公認心理師登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 公認心理師法第三十一条第二項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 公認心理師法第三十二条の公認心理師の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 公認心理師法第三十三条(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十一条第一項の公認心理師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 公認心理師法施行規則第十八条(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十二条
-
-
-
- 法別表百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第七十三条
-
-
-
- 法別表百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四条の公的給付支給等口座登録簿の変更の登録に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の二の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第六条の公的給付支給等口座登録簿の修正又は訂正に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第七条の公的給付支給等口座登録簿の登録の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十四条
-
-
-
- 法別表百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
-
-
-
-
- 第七十五条
-
-
-
- 法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項又は第八条第三項の通知に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第九条第一項の情報の提供に関する事務
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)の前日までの間における第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、第六十九条中「九十六の項」とあるのは「九十五の項」と、第七十条中「九十七の項」とあるのは「九十六の項」と、第七十一条中「九十八の項」とあるのは「九十七の項」とする。
-
-
-
- (日本年金機構に係る経過措置)
- 3
-
- 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの法附則第三条の二の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。
-
-
-
- (電子資格確認に係る経過措置)
- 4
-
- 当分の間、第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)附則第二十四項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 5
-
- 当分の間、第二十四条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)附則第十一条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 6
-
- 当分の間、第三十条の三の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第十二条の二の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 7
-
- 当分の間、第四十六条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十六条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
- ただし、第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の四に係る部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
- ただし、第七条の改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から、第六十四条の改正規定及び第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成三十一年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。
- ただし、第七条及び第八条の改正規定は平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日の翌日から施行する。
- ただし、第十八条に係る改正規定は平成二十九年七月二十六日から、第六十八条の二に係る改正規定は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成三十年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三十条第二十八号の改正規定
-
-
- 平成三十年十月一日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第三十条第三十七号の次に一号を加える改正規定
-
-
- 平成三十一年一月七日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第三十条第六号の改正規定
-
-
- 平成三十二年十月一日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和元年財務省令第二十五号)附則第二条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 3
-
- この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第三十条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和元年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の公布の日(令和二年六月五日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
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-
-
- この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- ただし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和三年七月二十六日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
- ただし、第七十三条の改正規定及び同条を第七十四条とし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和四年一月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和四年四月一日から施行する。
- ただし、第四十四条の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和四年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和五年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和六年四月一日から施行する。
- ただし、第六十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和六年一月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、令和六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
-
-
-
-
-
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-平成二十六年内閣府・総務省令第五号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。
-
-
- 第一条
-
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 四
-
- 健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 健康保険法第七十一条第一項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 健康保険法による保険医登録票又は保険薬剤師登録票に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 健康保険法第七十九条第二項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の抹消の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十五条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の保険医若しくは保険薬剤師に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二条
-
-
-
- 法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第二号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 二
-
- 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第三号及び前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第四号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 四
-
- 健康保険法第五十二条、第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 健康保険法第百六十四条の被保険者若しくは任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二条の二
-
-
-
- 法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付若しくは一時金に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三条
-
-
-
- 法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- 法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 労働者災害補償保険法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 労働者災害補償保険法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 労働者災害補償保険法による年金である保険給付若しくは同法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金若しくは同法第二十二条の三第二項の障害一時金又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)による年金である特別支給金若しくは同令第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金若しくは同令第八条の障害特別一時金の支給(労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金にあっては、各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五条の二
-
-
-
- 法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六条
-
-
-
- 法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六条の二
-
-
-
- 法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 職業安定法第二十三条の適性検査に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七条
-
-
-
- 法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童福祉法による保育士登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童福祉法第十八条の十九の保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 児童福祉法第十九条の六第一項の医療費支給認定の取消し又は同法第二十四条の四第一項の入所給付決定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 児童福祉法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 児童福祉法第五十七条の四第二項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三十四の保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 児童福祉法施行規則第七条の九第三項若しくは第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十七
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十八
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十二の指定医の指定の更新に関する事務
-
-
- -
- 十九
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十四の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二十
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十五の指定医の指定の辞退に関する事務
-
-
- -
- 二十一
-
- 児童福祉法施行規則第七条の十六の指定医の指定の取消しに関する事務
-
-
-
-
-
- 第八条
-
-
-
- 法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童福祉法による通所受給者証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条
-
-
-
- 法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の二
-
-
-
- 法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第九項(同法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の十第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師免許証若しくはあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証若しくははり師免許証明書又はきゅう師免許証若しくはきゅう師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第一項若しくは第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の二の二
-
-
-
- 法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条の理容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 理容師法第三条第一項の理容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 理容師法による理容師免許証又は理容師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 理容師法第十条第一項から第三項までの理容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 理容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の理容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 理容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 理容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の三
-
-
-
- 法別表十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 栄養士法による栄養士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 栄養士法第五条第一項の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 栄養士法施行令第四条第一項若しくは第三項の栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第九条の四
-
-
-
- 法別表十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 栄養士法による管理栄養士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 栄養士法第五条第二項の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 栄養士法第五条の二の管理栄養士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 栄養士法第五条の四の管理栄養士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 栄養士法施行令第四条第二項若しくは第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十九条の管理栄養士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 栄養士法施行規則第二十条第一項の管理栄養士国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条
-
-
-
- 法別表十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 予防接種法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 予防接種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 予防接種法第二十八条の実費の徴収に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の二
-
-
-
- 法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 母体保護法による指定証又は標識に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第二条の被指定者(同令第一条第一項の被指定者をいう。)の名簿の作成に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 母体保護法施行令第四条の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査、その届出に対する応答又はその届出の通知に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)第十五条第一項の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 母体保護法施行規則第十五条第二項の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の二の二
-
-
-
- 法別表十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 医師法による医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 医師法第十五条の医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 医師法施行令第六条の医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十七条の医師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 医師法施行規則第十八条第一項の医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の三
-
-
-
- 法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の歯科医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 歯科医師法による歯科医師免許証、再教育研修修了登録証又は臨床研修修了登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 歯科医師法第七条第一項の処分又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 歯科医師法第十五条の歯科医師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 歯科医師法施行令第六条の歯科医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十七条の歯科医師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 歯科医師法施行規則第十八条第一項の歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の四
-
-
-
- 法別表十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の保健師、助産師若しくは看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 保健師助産師看護師法による保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第一項に規定する保健師等再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 保健師助産師看護師法第十四条第一項の処分又は同条第三項の再免許(保健師、助産師又は看護師に対する再免許に限る。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 保健師助産師看護師法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍若しくは同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 保健師助産師看護師法施行令第四条第一項若しくは第五条第一項の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十八条の二第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の五
-
-
-
- 法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 保健師助産師看護師法による准看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 保健師助産師看護師法第十四条第二項の処分又は同条第三項の再免許(准看護師に対する再免許に限る。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 保健師助産師看護師法施行令第四条第二項若しくは第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第二十八条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項の准看護師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第二十九条の准看護師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の六
-
-
-
- 法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 歯科衛生士法による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 歯科衛生士法第八条第一項の歯科衛生士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 歯科衛生士法第十二条の二第一項(同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 歯科衛生士法施行規則第四条第一項若しくは第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 歯科衛生士法施行規則第十四条(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 歯科衛生士法施行規則第十五条第一項(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の七
-
-
-
- 法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 医療法による認定証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の八
-
-
-
- 法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 死体解剖保存法による認定証明書に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の九
-
-
-
- 法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の全国通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 通訳案内士法による全国通訳案内士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 通訳案内士法第二十三条第一項の全国通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 通訳案内士法第二十五条の全国通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 通訳案内士法第二十六条の全国通訳案内士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条の全国通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十条の十
-
-
-
- 法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 通訳案内士法による地域通訳案内士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十三条第一項の地域通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十五条の地域通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十六条の地域通訳案内士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条の地域通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十一条
-
-
-
- 法別表二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 身体障害者福祉法第十六条第一項又は第二項の身体障害者手帳の返還に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 身体障害者福祉法施行令第九条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 身体障害者福祉法施行令第十条第一項又は第三項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十二条
-
-
-
- 法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十三条
-
-
-
- 法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十四条
-
-
-
- 法別表二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第一項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条
-
-
-
- 法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の二
-
-
-
- 法別表二十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築基準法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築基準法による建築基準適合判定資格者登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 建築基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の建築基準適合判定資格者の登録の消除又は確認検査の業務の禁止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 建築基準法による構造計算適合判定資格者登録証に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 建築基準法施行規則第六条の二十三において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の建築設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 建築基準法施行規則第六条の二十五において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の防火設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 建築基準法施行規則第六条の二十七において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の昇降機等検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の三
-
-
-
- 法別表二十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項の一級建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築士法による一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の一級建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築士法第八条の二の一級建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築士法第九条第一項又は第二項の一級建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 建築士法による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第四条第一項(同令第九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の一級建築士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 建築士法施行規則第六条第四項の一級建築士の失踪の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の四
-
-
-
- 法別表二十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築士法第四条第三項の二級建築士若しくは木造建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築士法による二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の二級建築士若しくは木造建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築士法第八条の二の二級建築士若しくは木造建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築士法第九条第一項又は第二項の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
-
-
-
- 第十五条の五
-
-
-
- 法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条のクリーニング師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- クリーニング業法によるクリーニング師免許証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- クリーニング業法第十二条のクリーニング師の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十条のクリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十六条
-
-
-
- 法別表二十四の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第十七条
-
-
-
- 法別表二十五の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第十七条の二
-
-
-
- 法別表二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の行政書士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 行政書士法による行政書士証票に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 行政書士法第六条の五第一項の行政書士の登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 行政書士法第七条第一項又は第二項の行政書士の登録の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十七条の三
-
-
-
- 法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の海技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第三項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第七項の船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免状に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十条第一項又は第二項の海技士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三第四項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法による小型船舶操縦免許証に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の七の小型船舶操縦士の免許の取消し、業務の停止又は戒告に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において読み替えて準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十四条第一項の海技士免許原簿の登録の抹消に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九十条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条
-
-
-
- 法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 公営住宅法第十六条第四項若しくは第二十八条第四項の収入の把握に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 公営住宅法第二十九条第六項の家賃の決定又は同条第七項の金銭の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
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- 公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の二
-
-
-
- 法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の診療放射線技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 診療放射線技師法による診療放射線技師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 診療放射線技師法第二十一条第二項の診療放射線技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 診療放射線技師法施行令第二条の診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第十三条の診療放射線技師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 診療放射線技師法施行規則第十四条第一項の診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の三
-
-
-
- 法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の四
-
-
-
- 法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 税理士法による税理士証票に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十八条の五
-
-
-
- 法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第十九条
-
-
-
- 法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第四十条第一項の年金証書等に関する事務
-
-
-
-
-
- 第十九条の二
-
-
-
- 法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第二十条
-
-
-
- 法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第五条若しくは第七条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十条の二
-
-
-
- 法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者(第六号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 私立学校教職員共済法第二十条第一項又は第三項の短期給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第二十三条第一項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第十七条第一項の加入者期間をいう。)に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 私立学校教職員共済法第二十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)又は第二項の福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 私立学校教職員共済法による掛金に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 私立学校教職員共済法による加入者証、加入者資格証、加入者被扶養者証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十一条
-
-
-
- 法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十一条の二
-
-
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下この項において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第一号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第一号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 厚生年金保険法第百条の二第五項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
- 2
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第二号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第二号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
-
-
- 3
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第三号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第三号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
-
-
- 4
-
- 法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第四号の第四号厚生年金被保険者(以下この項において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 第四号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 第四号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条
-
-
-
- 法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の経費の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条の二
-
-
-
- 法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 歯科技工士法による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 歯科技工士法第八条第一項の歯科技工士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 歯科技工士法第十五条第一項(同法第十五条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条の六第一項の歯科技工士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 歯科技工士法施行令第四条の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第九条(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 歯科技工士法施行規則第十条第一項(同令第十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条の三
-
-
-
- 法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第一項の美容師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 美容師法による美容師免許証又は美容師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 美容師法第十条第一項から第三項までの美容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 美容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 美容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 美容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十二条の四
-
-
-
- 法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 水道法施行規則第三十三条の給水装置工事主任技術者試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条
-
-
-
- 法別表四十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の二
-
-
-
- 法別表四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 臨床検査技師等に関する法律第十六条の臨床検査技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第四条の臨床検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第八条の臨床検査技師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行規則第九条第一項の臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の二の二
-
-
-
- 法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国家公務員共済組合法第三十七条の組合員(次号並びに次条第一号及び第二号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第二号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第二号において同じ。)又は組合員期間(同法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 国家公務員共済組合法第九十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 国家公務員共済組合法による掛金に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 国家公務員共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百二十七条の五の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の三
-
-
-
- 法別表四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 組合員の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第七号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三十七条の組合員の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第二項各号に掲げる事務に準ずる事務
-
-
-
-
-
- 第二十三条の四
-
-
-
- 法別表四十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の調理師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 調理師法による調理師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 調理師法第六条の調理師の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 調理師法施行令第十二条の調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条
-
-
-
- 法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 国民健康保険法第八十二条第一項又は第九項の保健事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条の二
-
-
-
- 法別表四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国民年金法による給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 国民年金法第百八条第一項又は第二項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条の二の二
-
-
-
- 法別表四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
-
-
-
-
- 第二十四条の三
-
-
-
- 法別表四十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国民年金法第百二十八条第五項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 国民年金法第百三十七条の十五第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第二十四条の四
-
-
-
- 法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 中小企業退職金共済法第二十一条(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十四条の五
-
-
-
- 法別表五十の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第二十五条
-
-
-
- 法別表五十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十六条
-
-
-
- 法別表五十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等又は同法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十七条
-
-
-
- 法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第二十七条の二
-
-
-
- 法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の八第一項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による登録販売者の登録証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の六の登録販売者試験の合格の通知に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十の登録販売者の登録の消除に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十七条の三
-
-
-
- 法別表五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の薬剤師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 薬剤師法による薬剤師免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 薬剤師法第八条第一項の処分又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 薬剤師法第十七条の薬剤師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 薬剤師法施行令第六条の薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十一条の薬剤師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 薬剤師法施行規則第十二条第一項の薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十八条
-
-
-
- 法別表五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務
-
-
-
-
-
- 第二十九条
-
-
-
- 法別表五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童扶養手当法第三十条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十条
-
-
-
- 法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)による揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)による賦課に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 酒税法(昭和二十八年法律第六号)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)による所得税法、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)による徴収に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十七
-
- 所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 十八
-
- 法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に関する事務
-
-
- -
- 十九
-
- 石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十
-
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十一
-
- 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)による徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十二
-
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十三
-
- 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 二十四
-
- 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)による還付その他の徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十五
-
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 二十六
-
- 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十七
-
- 石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十八
-
- たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 二十九
-
- 消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十
-
- 地価税法(平成三年法律第六十九号)による申告その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十一
-
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十二
-
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)による国税通則法の特例その他の賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十三
-
- 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十四
-
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)による賦課に関する事務
-
-
- -
- 三十五
-
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十六
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- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十七
-
- 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
-
-
- -
- 三十八
-
- 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)による納付その他の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十条の二
-
-
-
- 法別表五十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国税通則法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国税通則法第七十四条の十三の四第二項の番号等の提供に関する事務
-
-
-
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-
- 第三十条の三
-
-
-
- 法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
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- 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
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- 地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 三
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- 組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務
-
-
- -
- 九
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- 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- -
- 十
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- 地方公務員等共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
-
-
- -
- 十一
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- 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務
-
-
- -
- 十五
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十一条
-
-
-
- 法別表六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第三十二条
-
-
-
- 法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 老人福祉法第三十六条の調査等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十三条
-
-
-
- 法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十四条
-
-
-
- 法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 前二号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十五条
-
-
-
- 法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十六条
-
-
-
- 法別表六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の給付金の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十七条
-
-
-
- 法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
-
-
- -
- 六
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十八条
-
-
-
- 法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第三十九条
-
-
-
- 法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第三十九条の二
-
-
-
- 法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の理学療法士若しくは作業療法士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士免許証又は作業療法士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 理学療法士及び作業療法士法第十三条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第四条の理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第十一条の理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行規則第十二条第一項の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十条
-
-
-
- 法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 母子保健法第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十一条
-
-
-
- 法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十一条の二
-
-
-
- 法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の製菓衛生師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 製菓衛生師法による製菓衛生師免許証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 製菓衛生師法第八条の製菓衛生師の免許の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 製菓衛生師法施行令第四条の製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十一条の三
-
-
-
- 法別表七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十二条
-
-
-
- 法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十三条
-
-
-
- 法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 地方公務員災害補償法による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員災害補償法による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二
-
-
-
- 法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項又は第十八条第一項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 石炭鉱業年金基金法第十七条又は第十八条第三項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の二
-
-
-
- 法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会保険労務士法第十三条の五において準用する同法第十三条第一項の紛争解決手続代理業務試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)第九条の七において準用する同令第八条の紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書面の交付に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の三
-
-
-
- 法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会保険労務士法第十四条の四の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 社会保険労務士法による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 社会保険労務士法第十四条の九第一項の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 社会保険労務士法第十四条の十第一項の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 社会保険労務士法第十四条の十一の四第一項の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の四
-
-
-
- 法別表七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の柔道整復師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 柔道整復師法による柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 柔道整復師法第八条第一項の柔道整復師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 柔道整復師法第十条の柔道整復師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 柔道整復師法第十三条第一項(同法第十三条の六第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十三条の六第一項の柔道整復師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 柔道整復師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 柔道整復師法施行規則第十三条(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 柔道整復師法施行規則第十四条第一項(同令第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の五
-
-
-
- 法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第三項の建築物環境衛生管理技術者免状の返納に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の二の六
-
-
-
- 法別表七十八の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 情報処理の促進に関する法律による情報処理安全確保支援士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 情報処理の促進に関する法律第十九条の情報処理安全確保支援士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 情報処理の促進に関する法律第二十条(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第十九条の二第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十三条の三
-
-
-
- 法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十三条の四
-
-
-
- 法別表八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の視能訓練士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 視能訓練士法による視能訓練士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 視能訓練士法第八条第一項の視能訓練士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 視能訓練士法第十五条の視能訓練士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 視能訓練士法施行令第四条の視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第十二条の視能訓練士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 視能訓練士法施行規則第十三条第一項の視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十四条
-
-
-
- 法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。次号及び第三号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 児童手当法第二十八条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十四条の二
-
-
-
- 法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 労働安全衛生法による免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 労働安全衛生法第七十四条第一項若しくは第二項の免許の取消し若しくは効力の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 労働安全衛生法による労働安全コンサルタント登録証又は労働衛生コンサルタント登録証に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 労働安全衛生法第八十五条の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録の取消しに関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十一条の二の免許試験の合格の通知に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第八条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の合格証の交付に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第九条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験若しくは労働衛生コンサルタント試験の合格の決定の取消し又はそれらの試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十四条の三
-
-
-
- 法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十四条の四
-
-
-
- 法別表八十二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十五条
-
-
-
- 法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 雇用保険法第八条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十五条の二
-
-
-
- 法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の作業環境測定士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 作業環境測定法による作業環境測定士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 作業環境測定法第十二条の作業環境測定士の登録の取消し又は業務の停止若しくは名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 作業環境測定法第十六条第一項の作業環境測定士試験の合格証の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 作業環境測定法第十七条の作業環境測定士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十一条第一項の作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条
-
-
-
- 法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二
-
-
-
- 法別表八十六の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十六条の二の二
-
-
-
- 法別表八十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十二条の社会福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第三項において準用する同法第八条第一項(同法第四十一条第三項において準用する同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法による介護福祉士登録証に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第二項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 十五
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十二条の介護福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 十六
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において準用する同法第三十三条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 十七
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第八条の社会福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十八
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十九
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十五条において読み替えて準用する同令第八条の介護福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 二十
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二の三
-
-
-
- 法別表八十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三条の臨床工学技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 臨床工学技士法による臨床工学技士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 臨床工学技士法第八条第一項の臨床工学技士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 臨床工学技士法第十条の臨床工学技士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 臨床工学技士法第十五条第一項(同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の臨床工学技士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 臨床工学技士法施行規則第四条の臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 臨床工学技士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の臨床工学技士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 臨床工学技士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の臨床工学技士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二の四
-
-
-
- 法別表八十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の義肢装具士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 義肢装具士法による義肢装具士免許証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 義肢装具士法第八条第一項の義肢装具士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 義肢装具士法第十条の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 義肢装具士法第十五条第一項(同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の義肢装具士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 義肢装具士法施行規則第四条の義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 義肢装具士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 義肢装具士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の二の五
-
-
-
- 法別表九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の救急救命士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 救急救命士法による救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 救急救命士法第九条第一項の救急救命士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 救急救命士法第三十五条第一項(同法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十条第一項の救急救命士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条の救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 救急救命士法施行規則第十七条(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 救急救命士法施行規則第十八条第一項(同令第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十六条の三
-
-
-
- 法別表九十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十七条
-
-
-
- 法別表九十四の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十八条
-
-
-
- 法別表九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付並びに同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。次号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
-
-
-
- 第四十八条の二
-
-
-
- 法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十八条の三
-
-
-
- 法別表九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第四十九条
-
-
-
- 法別表九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条
-
-
-
- 法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 三
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関する事務(第一号から第三号まで及び次号に掲げるものを除く。)
-
-
- -
- 十二
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条の二
-
-
-
- 法別表百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若しくは同項ただし書若しくは介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十五第一項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 介護保険法第六十九条の三の介護支援専門員の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 介護保険法第六十九条の四の介護支援専門員の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 介護保険法第六十九条の五の介護支援専門員の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 介護保険法第六十九条の六の介護支援専門員の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 介護保険法による介護支援専門員証に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 介護保険法第六十九条の三十一第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条の三
-
-
-
- 法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 精神保健福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 精神保健福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 精神保健福祉士法第三十二条の精神保健福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 精神保健福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第九条の精神保健福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 精神保健福祉士法施行規則第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十条の四
-
-
-
- 法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の言語聴覚士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 言語聴覚士法による言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 言語聴覚士法第三十四条第一項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第一項の言語聴覚士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 言語聴覚士法施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 言語聴覚士法施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十一条
-
-
-
- 法別表百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第五十二条
-
-
-
- 法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十二条の二
-
-
-
- 法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項第一号の老齢給付金又は同項第二号の脱退一時金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 確定給付企業年金法第二十九条第二項第二号又は第九十一条の二十二第三項若しくは第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 確定給付企業年金法第八十九条第六項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 四
-
- 確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項若しくは第九十一条の二十第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 五
-
- 確定給付企業年金法第九十三条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第五十二条の三
-
-
-
- 法別表百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 確定拠出年金法第四十八条の二の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 確定拠出年金法附則第二条の二の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第五十二条の四
-
-
-
- 法別表百八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 確定拠出年金法第七十三条(同法第七十三条の二の規定により適用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 確定拠出年金法附則第三条の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第五十二条の五
-
-
-
- 法別表百九の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第五十三条
-
-
-
- 法別表百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 平成十三年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 平成十三年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十四条
-
-
-
- 法別表百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第五十五条
-
-
-
- 法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 独立行政法人農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十六条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- 第五十七条
-
-
-
- 法別表百十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与若しくは同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第一項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第三項の学資貸与金の返還の免除若しくは同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十八条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- 第五十九条
-
-
-
- 法別表百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二第一項の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十九条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第五十九条の二
-
-
-
- 法別表百十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師免許証に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第六条の衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十条
-
-
-
- 法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項の支給決定、同法第五十一条の六第一項の地域相談支援給付決定若しくは同法第五十三条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十五条第一項の支給決定の取消し、同法第五十一条の十第一項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第五十七条第一項の支給認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十五条、第二十六条の七若しくは第三十二条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十条の二
-
-
-
- 法別表百十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十条の三
-
-
-
- 法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項に定める各支払期月(同項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十一条
-
-
-
- 法別表百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第五十九条第一項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十条第一項又は第二項の保有情報の提供に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十二条
-
-
-
- 法別表百二十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十三条
-
-
-
- 法別表百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十四条
-
-
-
- 削除
-
-
-
-
- 第六十五条
-
-
-
- 法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十六条
-
-
-
- 法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十七条
-
-
-
- 法別表百二十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
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- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十一条の就職支援計画の作成又は同法第十二条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十七条の二
-
-
-
- 法別表百二十六の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第六十八条
-
-
-
- 法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
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- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る支給に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の十二第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の十一の子育てのための施設等利用給付に係る支給に関する事務
-
-
- -
- 十四
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十八条の二
-
-
-
- 法別表百二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付の支給に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
-
-
-
- 第六十九条
-
-
-
- 法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 四
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第三十四条第四項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第七十条
-
-
-
- 法別表百三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により、企業年金連合会又は平成二十五年法律第六十三号附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 二
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 三
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第四十五条第三項若しくは第五項又は第四十九条第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 四
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 五
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 六
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 七
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 八
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは第九十一条の三第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 九
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 十
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第三項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 十一
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
- -
- 十二
-
- 平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
-
-
-
-
-
- 第七十条の二
-
-
-
- 法別表百三十の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士登録証に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十九の国家戦略特別区域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十一条
-
-
-
- 法別表百三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項の支給認定の取消しに関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十七条第二項の指定医の指定の更新に関する事務
-
-
- -
- 十一
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十九条の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 十二
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第一項の指定医の指定の辞退に関する事務
-
-
- -
- 十三
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第二項から第四項までの指定医の指定の取消し又は効力の停止に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十一条の二
-
-
-
- 法別表百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 公認心理師法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 公認心理師法による公認心理師登録証に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 公認心理師法第三十一条第二項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
-
-
- -
- 七
-
- 公認心理師法第三十二条の公認心理師の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
-
-
- -
- 八
-
- 公認心理師法第三十三条(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の消除に関する事務
-
-
- -
- 九
-
- 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十一条第一項の公認心理師試験の合格証書の交付に関する事務
-
-
- -
- 十
-
- 公認心理師法施行規則第十八条(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十二条
-
-
-
- 法別表百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
-
-
-
-
- 第七十三条
-
-
-
- 法別表百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四条の公的給付支給等口座登録簿の変更の登録に関する事務
-
-
- -
- 三
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録に関する事務
-
-
- -
- 四
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の二の行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例に関する事務
-
-
- -
- 五
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第六条の公的給付支給等口座登録簿の修正又は訂正に関する事務
-
-
- -
- 六
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第七条の公的給付支給等口座登録簿の登録の抹消に関する事務
-
-
-
-
-
- 第七十四条
-
-
-
- 法別表百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
-
-
-
-
- 第七十五条
-
-
-
- 法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
-
- -
- 一
-
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三条第四項、第五条第三項、第七条第三項又は第八条第三項の通知に関する事務
-
-
- -
- 二
-
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第九条第一項の情報の提供に関する事務
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)の前日までの間における第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、第六十九条中「九十六の項」とあるのは「九十五の項」と、第七十条中「九十七の項」とあるのは「九十六の項」と、第七十一条中「九十八の項」とあるのは「九十七の項」とする。
-
-
-
- (日本年金機構に係る経過措置)
- 3
-
- 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの法附則第三条の二の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。
-
-
-
- (電子資格確認に係る経過措置)
- 4
-
- 当分の間、第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)附則第二十四項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 5
-
- 当分の間、第二十四条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)附則第十一条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 6
-
- 当分の間、第三十条の三の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第十二条の二の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 7
-
- 当分の間、第四十六条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十六条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
- ただし、第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の四に係る部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
- ただし、第七条の改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から、第六十四条の改正規定及び第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成三十一年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。
- ただし、第七条及び第八条の改正規定は平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日の翌日から施行する。
- ただし、第十八条に係る改正規定は平成二十九年七月二十六日から、第六十八条の二に係る改正規定は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成三十年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
-
- -
- 一
-
-
- 第三十条第二十八号の改正規定
-
-
- 平成三十年十月一日
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 第三十条第三十七号の次に一号を加える改正規定
-
-
- 平成三十一年一月七日
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 第三十条第六号の改正規定
-
-
- 平成三十二年十月一日
-
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
- (経過措置)
- 2
-
- この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和元年財務省令第二十五号)附則第二条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
- 3
-
- この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第三十条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和元年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和二年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の公布の日(令和二年六月五日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
- ただし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和三年七月二十六日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
- ただし、第七十三条の改正規定及び同条を第七十四条とし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和四年一月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和四年四月一日から施行する。
- ただし、第四十四条の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和四年十月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和五年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和六年四月一日から施行する。
- ただし、第六十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和六年一月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 1
-
- この命令は、令和六年四月一日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
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+
+平成二十六年経済産業省令第一号経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第九条)
+
+
+ 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
+
+ 第一節 削除
+
+
+ 第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進
+ (第十四条の二―第十四条の十)
+
+
+ 第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
+ (第十四条の十一―第十四条の二十四)
+
+
+ 第一節の四 研究開発施設等の活用
+ (第十四条の二十五)
+
+
+ 第二節 事業再生の円滑化
+ (第十五条―第五十六条)
+
+
+
+ 第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
+ (第五十七条―第六十一条の二)
+
+
+ 第四章 中小企業の活力の再生
+ (第六十二条―第六十五条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第六十六条―第六十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (用語の定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
+
+
+
+
+ (新事業開拓事業者)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイからホまでのいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
+
+
+ ①
+
+ 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ②
+
+ 当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ③
+
+ 当該大規模法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 株式会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
+
+
+
+ ニ
+
+ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
+
+
+
+ ホ
+
+ 次のいずれかに掲げる会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
+
+
+
+ (2)
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 前号ロからホまでのいずれにも該当する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
+
+
+ ①
+
+ 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ②
+
+ 当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ③
+
+ 当該法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する会社
+
+
+ (1)
+
+ その設立の日以後の期間が十年未満の会社
+
+
+
+ (2)
+
+ その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
+
+
+ イ
+
+ 第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
+
+
+
+ ロ
+
+ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ 当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+ ハ
+
+ その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する会社
+
+
+ (1)
+
+ その設立の日以後の期間が十年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三条及び第四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (外部経営資源活用促進投資事業)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 法第二条第十項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
+
+
+
+
+ (大学その他研究機関)
+ 第四条の四
+
+
+
+ 法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって研究開発に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって研究開発を目的とするもの(株式会社であるものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関とする。
+
+
+
+
+ (生産性向上設備等の定義)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第二条第十九項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
+
+
+
+
+
+
+ 指定設備
+
+
+ 販売が開始された時期に係る要件
+
+
+
+
+ 減価償却資産の種類
+
+
+ 対象となるものの用途又は細目
+
+
+
+
+
+
+
+ 機械及び装置
+
+
+ 全ての指定設備
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+ 器具及び備品
+
+
+ 試験又は測定機器
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
+
+
+
+
+
+
+
+ 冷房用又は暖房用機器
+
+
+
+
+
+
+
+ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 工具
+
+
+ ロール
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+ 建物附属設備
+
+
+ 電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
+
+
+
+
+
+
+
+ 昇降機設備
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日射調整フィルム
+
+
+
+
+
+
+
+ 建物
+
+
+ 断熱材
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 断熱窓
+
+
+
+
+ ソフトウエア
+
+
+ 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
+
+
+
+ (営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額)
+
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の支援を受けて行う事業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の事業の開始時期
+
+
+
+
+
+ (特定創業支援等事業)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営に関する知識
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務に関する知識
+
+
+ -
+ 三
+
+ 人材育成に関する知識
+
+
+ -
+ 四
+
+ 販売の方法に関する知識
+
+
+
+
+
+ (経済産業省令で定める金額)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二条第三十五項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
+
+
+
+
+
+ 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
+
+ 第一節 削除
+
+ 第十条から第十四条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進
+
+ (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
+
+
+
+ ハ
+
+ 投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
+
+
+
+ ホ
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
+
+
+
+ ヘ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合
+
+
+ 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合
+
+
+ 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
+
+
+
+
+
+ ト
+
+ 投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+ (1)
+
+ 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ (2)
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
+
+
+
+ (3)
+
+ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ (4)
+
+ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ (5)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (6)
+
+ 認定外部経営資源活用促進投資事業者が法第十七条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
+
+
+
+ (7)
+
+ 法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+ (8)
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ チ
+
+ 投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+ (1)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (2)
+
+ 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 申請者が投資事業有限責任組合である場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
+
+
+
+ ト
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
+
+
+
+ チ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合
+
+
+ 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合
+
+
+ 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
+
+
+
+
+
+ リ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
+
+
+
+
+ (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第9項に規定する外部経営資源活用促進投資事業を実施する者として認定する。」
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
+ 第十四条の四
+
+
+
+ 認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十七条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第17条第1項の規定に基づき認定する。」
+
+
+
+
+ 7
+
+ 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
+ 第十四条の五
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
+ 第十四条の六
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (確認申請書の提出)
+ 第十四条の七
+
+
+
+ 法第十七条の二第一項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (確認書の交付)
+ 第十四条の八
+
+
+
+ 経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「本申請に係る株式等の取得及び保有は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われるものであることを確認した。」
+
+
+
+
+
+ (変更確認)
+ 第十四条の九
+
+
+
+ 前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。
+ ただし、軽微な変更については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
+
+
+
+
+ (確認の取消し)
+ 第十四条の十
+
+
+
+ 経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十四条の七に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
+
+ (令第五条第十三号の経済産業省令で定めるもの)
+ 第十四条の十一
+
+
+
+ 令第五条第十三号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十二号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
+
+
+ イ
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
+
+
+
+ ニ
+
+ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+ (1)
+
+ 自己の計算において所有している議決権
+
+
+
+ (2)
+
+ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+ (1)
+
+ 自己の役員
+
+
+
+ (2)
+
+ 自己の業務を執行する社員
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己の使用人
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)から(3)までに掲げる者であった者
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあるものが行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
+
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)
+ 第十四条の十二
+
+
+
+ 法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が第二条第一号に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
+ 第十四条の十三
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第21条の3第1項の規定に基づき同法第2条第10項に規定する革新的技術研究成果活用事業活動を実施する者として認定する。」
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
+ 第十四条の十四
+
+
+
+ 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
+ この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第九の十六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十一条の四第一項の規定に基づき革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第九の十七による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請書及びその写しの提出は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施した期間を含め、十年を超えないものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第21条の4第1項の規定に基づき認定する。」
+
+
+
+
+ 6
+
+ 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十八による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)
+ 第十四条の十五
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の四第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十九による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)
+ 第十四条の十六
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の四第二項又は第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の二十による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (指定金融機関等に係る指定の申請等)
+ 第十四条の十七
+
+
+
+ 法第二十一条の六第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第九の二十一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請に係る意思の決定を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の氏名及び略歴を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十一条の六第一項第一号に掲げる者であって、行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合にあっては、当該免許等を証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定申請者が法第二十一条の六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員等が法第二十一条の六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員等が誓約する書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
+
+
+
+
+ (業務規程の記載事項)
+ 第十四条の十八
+
+
+
+ 法第二十一条の六第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制に関する事項
+
+
+ イ
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する部署に関すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る人的構成に関すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る相談窓口の設置に関すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に係る貸付けの手続及び審査に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に関する事項
+
+
+
+
+
+ (法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)
+ 第十四条の十九
+
+
+
+ 法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (指定金融機関等の決定等)
+ 第十四条の二十
+
+
+
+ 経済産業大臣は、第十四条の十七第一項に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第九の二十二による通知書を交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
+
+
+
+
+ (指定金融機関等の商号等の変更の届出)
+ 第十四条の二十一
+
+
+
+ 法第二十一条の七第二項の規定による届出は、様式第九の二十三による届出書により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (業務規程の変更の申請等)
+ 第十四条の二十二
+
+
+
+ 指定金融機関等は、法第二十一条の八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の二十四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更する規定の新旧対照表
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更後の業務規程
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更に関する意思の決定を証する書面
+
+
+
+
+
+ (業務の休廃止の届出)
+ 第十四条の二十三
+
+
+
+ 指定金融機関等は、法第二十一条の九第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第九の二十五による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (申請等の方法)
+ 第十四条の二十四
+
+
+
+ 法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 第一節の四 研究開発施設等の活用
+
+ (法第二十一条の十八に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
+ 第十四条の二十五
+
+
+
+ 法第二十一条の十八の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
+
+
+ -
+ 三
+
+ 試験研究用風力発電設備
+
+
+ -
+ 四
+
+ 化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 事業再生の円滑化
+
+ (認証紛争解決事業者の認定の申請)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士が第十八条各号のいずれかに該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認証紛争解決手続の実施方法が第二十条から第二十九条までに規定する基準に適合することを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し
+
+
+
+
+
+ (変更の認証等の届出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定により変更の認証を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定により変更の届出を行った場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定により合併等の届出を行った場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十八条第一項の規定により解散の届出を行った場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十九条の規定により同法第五条の認証が効力を失った場合
+
+
+
+
+
+ (認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法第五十四条第二項の監督委員(第十八条第一項第一号及び第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法第四十二条第一項の管財人(第十八条第一項第二号及び第二十二条第三項において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
+
+
+
+
+
+ (前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 監督委員の経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管財人の経験を有する者
+
+
+
+
+
+ (認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
+
+
+
+
+ (一時停止)
+ 第二十条
+
+
+
+ 認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。
+ なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。
+
+
+
+
+ (債権者会議)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。
+ ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 議長の選任
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手続実施者の選任
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条の債権者会議の開催日時及び開催場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債権者ごとに、要請する一時停止の具体的内容及びその期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十六条の債権者会議の開催日時及び開催場所
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。
+ ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第二項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の協議のための債権者会議)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の決議のための債権者会議)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の内容)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営が困難になった原因
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再構築のための方策
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自己資本の充実のための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 資金調達に関する計画
+
+
+ -
+ 六
+
+ 債務の弁済に関する計画
+
+
+ -
+ 七
+
+ 債権者の権利の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 債権額の回収の見込み
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 経常損失が生じているときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第七号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。
+ ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第八号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。
+
+
+
+
+ (債権放棄を伴う事業再生計画案)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 債務者の有する資産及び負債につき、経済産業大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、第二十二条第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。
+
+
+
+
+ (独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
+ 第三十条
+
+
+
+ 債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 原材料の購入のための費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の仕入れのための費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 商品の生産に係る労務費及び経費
+
+
+ -
+ 四
+
+ 設備の増設、改良又は補修等のための費用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 販売費及び一般管理費
+
+
+ -
+ 六
+
+ 借入金利息の弁済のための費用
+
+
+ -
+ 七
+
+ 少額の債権の弁済のための費用
+
+
+
+
+
+ (事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十一条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百四十条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用保証協会、都道府県、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法第七条第一項に規定する指定法人が、中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業者ごとに開催する会議であって信用保証協会が参加するものが関与して作成された事業再生の計画
+
+
+ -
+ 四
+
+ 中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関による指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
+
+
+
+
+
+ (資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第五十六条第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十六条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「特定認証紛争解決事業者等」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定認証紛争解決事業者等は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定認証紛争解決事業者等は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第六十五条の三第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十五条の三第一項に規定する場合における同項の事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、同項の規定による確認を求めた事業者(次号及び次条において単に「事業者」という。)の事業再生のために合理的に必要であると見込まれる債権の金額を超えないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の減額が、当該減額を行った場合における将来の債権の金額が法第六十五条の三第一項の規定による確認の求めがあった時点で事業者を清算した場合における債権の金額を下回らないと見込まれるものその他当該債権の債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。
+
+
+
+
+
+ (特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、事業者の事業再生計画案における当該債権に係る債務(以下この条において「対象債務」という。)以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、対象債務と当該対象債務以外の債務の取扱いにおける実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三十七条から第五十六条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
+
+ (委員会の権限)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 法第九十五条第一項第四号の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その額(機構が当該直接資金供給の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第百一条第一項第十三号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
+
+
+
+
+
+ (委員会の議事録)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委員会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要
+
+
+
+
+
+ (署名又は記名押印に代わる措置)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
+ 第六十条
+
+
+
+ 法第九十八第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 法第九十七条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
+
+
+
+
+ (特定資金供給の変更に係る認可の申請)
+ 第六十一条の二
+
+
+
+ 特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第105条第1項の規定に基づき認可する。」
+
+
+
+
+ 5
+
+ 経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 中小企業の活力の再生
+
+ (創業関連保証に係る資金の要件)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 法第百二十九条第一項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第三十項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
+
+
+
+
+ (軽微な変更)
+ 第六十二条の二
+
+
+
+ 法第百三十三条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第二項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
+
+
+
+
+ (認定支援機関)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第百三十四条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十四条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百三十五条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百三十四条第四項第四号に掲げる事項が法第百三十三条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百三十四条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百三十四条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百三十四条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更
+
+
+ -
+ 三
+
+ 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以内の増加による変更
+
+
+
+
+ 5
+
+ 認定支援機関は、法第百三十四条に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止し、又は廃止しようとする年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止しようとする場合にあっては、その期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止し、又は廃止しようとする理由
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の三月前までに、様式第三十四により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (中小企業再生支援協議会)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二十五による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第二十六による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 令第三十四条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 純資産の額
+
+
+ 第五号の資産の額から第四号の負債の額を控除して得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 純損失の額
+
+
+ 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十一条第二項の経常損失金額又は同令第九十四条第二項の当期純損失金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 欠損の額
+
+
+ 会社計算規則第七十六条第二項第四号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 負債の額
+
+
+ 会社計算規則第七十三条第一項第二号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第七十五条第二項第一号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同項第二号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 資産の額
+
+
+ 次に掲げるいずれかの額
+
+
+
+ イ
+
+ 会社計算規則第七十三条第一項第一号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第七十四条第三項第五号の繰延資産の額並びに同項第一号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同項第四号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるいずれかの資産の額から会社計算規則第七十六条第七項第一号のその他有価証券評価差額金及び同項第三号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ 第六十六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第六十六条の二
+
+
+
+ 認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の二により経済産業大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
+
+
+
+
+
+ 第六十六条の三
+
+
+
+ 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の三により、経済産業大臣に報告をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一項の報告には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第二十七の四により報告をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
+
+
+
+
+
+ 第六十七条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (立入検査の証明書)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第百三十八条第二項又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。
+
+
+
+
+ (事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+ ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則等の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 次に掲げる省令は、廃止する。
+
+ -
+ 一
+
+ 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十九号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(平成二十一年経済産業省令第三十二号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業省令第三十三号)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、改正規定中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に改める部分及び「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改める部分は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第六条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年一月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
+ ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二第二項第一号ト(3)の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 様式第一から様式第九まで
+ 削除
+
+
+ 様式第九の二
+ (第14条の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の三
+ (第14条の3第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の四
+ (第14条の3第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の五
+ (第14条の4第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の六
+ (第14条の4第7項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の七
+ (第14条の4第8項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の八
+ (第14条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の九
+ (第14条の6第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十
+ (第14条の6第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十一
+ (第14条の7関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十二
+ (第14条の9関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十三
+ (第14条の10第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十四
+ (第14条の12関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十五
+ (第14条の13第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十六
+ (第14条の14第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十七
+ (第14条の14第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十八
+ (第14条の14第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十九
+ (第14条の15関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十
+ (第14条の16関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十一
+ (第14条の17関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十二
+ (第14条の20第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十三
+ (第14条の21関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十四
+ (第14条の22関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十五
+ (第14条の23関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十
+ (第15条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一
+ (第16条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二
+ (第33条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三
+ (第34条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四
+ 削除
+
+
+ 様式第十五
+ 削除
+
+
+ 様式第十六
+ 削除
+
+
+ 様式第十七
+ 削除
+
+
+ 様式第十八
+ 削除
+
+
+ 様式第十九
+ 削除
+
+
+ 様式第二十
+ 削除
+
+
+ 様式第二十一から第二十三まで
+ 削除
+
+
+ 様式第二十四
+ (第63条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十五
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十六
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七
+ 削除
+
+
+ 様式第二十七の二
+ (第66条の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七の三
+ (第66条の3第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七の四
+ (第66条の3第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十八
+ (第67条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十九
+ (第68条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十
+ (第69条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十一
+ (第61条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十二
+ (第61条の2関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十三
+ (第63条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十四
+ (第63条関係)
+
+
+
+
+
+
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@@ -0,0 +1,3486 @@
+
+平成二十六年経済産業省令第一号経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
+ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則を次のように定める。
+
+ 目次
+
+ 第一章 総則
+ (第一条―第九条)
+
+
+ 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
+
+ 第一節 削除
+
+
+ 第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進
+ (第十四条の二―第十四条の十)
+
+
+ 第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
+ (第十四条の十一―第十四条の二十四)
+
+
+ 第一節の四 研究開発施設等の活用
+ (第十四条の二十五)
+
+
+ 第二節 事業再生の円滑化
+ (第十五条―第五十六条)
+
+
+
+ 第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
+ (第五十七条―第六十一条の二)
+
+
+ 第四章 中小企業の活力の再生
+ (第六十二条―第六十五条)
+
+
+ 第五章 雑則
+ (第六十六条―第六十九条)
+
+
+ 附則
+
+
+
+
+ 第一章 総則
+
+ (用語の定義)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
+
+
+
+
+ (新事業開拓事業者)
+ 第二条
+
+
+
+ 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次のイからホまでのいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
+
+
+ ①
+
+ 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ②
+
+ 当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ③
+
+ 当該大規模法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 株式会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
+
+
+
+ ニ
+
+ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
+
+
+
+ ホ
+
+ 次のいずれかに掲げる会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
+
+
+
+ (2)
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
+
+
+ イ
+
+ 前号ロからホまでのいずれにも該当する者
+
+
+
+ ロ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
+
+
+ ①
+
+ 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ②
+
+ 当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ ③
+
+ 当該法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+ (2)
+
+ (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する会社
+
+
+ (1)
+
+ その設立の日以後の期間が十年未満の会社
+
+
+
+ (2)
+
+ その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
+
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
+
+
+ イ
+
+ 第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
+
+
+
+ ロ
+
+ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
+
+
+ (1)
+
+ 当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ (2)
+
+ 当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+ (3)
+
+ 当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
+
+
+
+
+ ハ
+
+ その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者
+
+
+
+ ニ
+
+ 次のいずれかに該当する会社
+
+
+ (1)
+
+ その設立の日以後の期間が十年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
+
+
+
+
+
+
+
+ 第三条及び第四条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (外部経営資源活用促進投資事業)
+ 第四条の二
+
+
+
+ 法第二条第八項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動)
+ 第四条の三
+
+
+
+ 法第二条第十項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
+
+
+
+
+ (大学その他研究機関)
+ 第四条の四
+
+
+
+ 法第二条第十一項の経済産業省令で定める大学その他の研究機関は、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって研究開発に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって研究開発を目的とするもの(株式会社であるものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関とする。
+
+
+
+
+ (生産性向上設備等の定義)
+ 第五条
+
+
+
+ 法第二条第十九項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
+
+
+ イ
+
+ 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
+
+
+ (1)
+
+ 当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
+
+
+
+ (2)
+
+ 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
+
+
+
+
+
+
+ 指定設備
+
+
+ 販売が開始された時期に係る要件
+
+
+
+
+ 減価償却資産の種類
+
+
+ 対象となるものの用途又は細目
+
+
+
+
+
+
+
+ 機械及び装置
+
+
+ 全ての指定設備
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+ 器具及び備品
+
+
+ 試験又は測定機器
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
+
+
+
+
+
+
+
+ 冷房用又は暖房用機器
+
+
+
+
+
+
+
+ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+ 工具
+
+
+ ロール
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+ 建物附属設備
+
+
+ 電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
+
+
+
+
+
+
+
+ 昇降機設備
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 日射調整フィルム
+
+
+
+
+
+
+
+ 建物
+
+
+ 断熱材
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+
+
+ 断熱窓
+
+
+
+
+ ソフトウエア
+
+
+ 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)
+
+
+ 当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
+
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
+
+
+
+ (営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額)
+
+
+
+
+
+
+ 第六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ (認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
+ 第七条
+
+
+
+ 法第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
+
+
+ -
+ 二
+
+ 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 前号の支援を受けて行う事業の内容
+
+
+ -
+ 四
+
+ 前号の事業の開始時期
+
+
+
+
+
+ (特定創業支援等事業)
+ 第八条
+
+
+
+ 法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営に関する知識
+
+
+ -
+ 二
+
+ 財務に関する知識
+
+
+ -
+ 三
+
+ 人材育成に関する知識
+
+
+ -
+ 四
+
+ 販売の方法に関する知識
+
+
+
+
+
+ (経済産業省令で定める金額)
+ 第九条
+
+
+
+ 法第二条第三十五項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
+
+
+
+
+
+ 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
+
+ 第一節 削除
+
+ 第十条から第十四条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+ 第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進
+
+ (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
+ 第十四条の二
+
+
+
+ 法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
+
+
+
+ ロ
+
+ 投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
+
+
+
+ ハ
+
+ 投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
+
+
+
+ ニ
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
+
+
+
+ ホ
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
+
+
+
+ ヘ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合
+
+
+ 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合
+
+
+ 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
+
+
+
+
+
+ ト
+
+ 投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+ (1)
+
+ 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
+
+
+
+ (2)
+
+ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
+
+
+
+ (3)
+
+ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ (4)
+
+ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
+
+
+
+ (5)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (6)
+
+ 認定外部経営資源活用促進投資事業者が法第十七条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
+
+
+
+ (7)
+
+ 法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
+
+
+
+ (8)
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ チ
+
+ 投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+ (1)
+
+ 暴力団員等
+
+
+
+ (2)
+
+ 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
+
+
+
+ (3)
+
+ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
+
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 申請者が投資事業有限責任組合である場合
+
+
+ 次に掲げる書類
+
+
+
+ イ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
+
+
+
+ ロ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
+
+
+
+ ハ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
+
+
+
+ ニ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
+
+
+
+ ホ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
+
+
+
+ ヘ
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
+
+
+
+ ト
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
+
+
+
+ チ
+
+ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
+
+
+ (1)
+
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合
+
+
+ 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
+
+
+
+
+ (2)
+
+
+ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合
+
+
+ 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
+
+
+
+
+
+ リ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+
+ ヌ
+
+ 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
+
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
+
+
+
+
+ (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
+ 第十四条の三
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第9項に規定する外部経営資源活用促進投資事業を実施する者として認定する。」
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 3
+
+ 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
+ 第十四条の四
+
+
+
+ 認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第十七条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
+
+
+
+ 6
+
+ 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第17条第1項の規定に基づき認定する。」
+
+
+
+
+ 7
+
+ 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+ 8
+
+ 経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
+ 第十四条の五
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
+ 第十四条の六
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
+
+
+
+
+ (確認申請書の提出)
+ 第十四条の七
+
+
+
+ 法第十七条の二第一項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (確認書の交付)
+ 第十四条の八
+
+
+
+ 経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「本申請に係る株式等の取得及び保有は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われるものであることを確認した。」
+
+
+
+
+
+ (変更確認)
+ 第十四条の九
+
+
+
+ 前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。
+ ただし、軽微な変更については、この限りでない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
+
+
+
+
+ (確認の取消し)
+ 第十四条の十
+
+
+
+ 経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 第十四条の七に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前条第一項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第一節の三 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
+
+ (令第五条第十三号の経済産業省令で定めるもの)
+ 第十四条の十一
+
+
+
+ 令第五条第十三号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十二号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
+
+ -
+ 一
+
+ 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
+
+
+ イ
+
+ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
+
+
+
+ ロ
+
+ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
+
+
+
+ ハ
+
+ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
+
+
+
+ ニ
+
+ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
+
+
+ イ
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+ (1)
+
+ 自己の計算において所有している議決権
+
+
+
+ (2)
+
+ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
+
+
+
+
+ ロ
+
+ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+ (1)
+
+ 自己の役員
+
+
+
+ (2)
+
+ 自己の業務を執行する社員
+
+
+
+ (3)
+
+ 自己の使用人
+
+
+
+ (4)
+
+ (1)から(3)までに掲げる者であった者
+
+
+
+
+ ハ
+
+ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
+
+
+
+ ニ
+
+ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあるものが行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
+
+
+
+ ホ
+
+ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
+
+
+
+ -
+ 三
+
+ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
+
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)
+ 第十四条の十二
+
+
+
+ 法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 申請者が第二条第一号に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
+ 第十四条の十三
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第21条の3第1項の規定に基づき同法第2条第10項に規定する革新的技術研究成果活用事業活動を実施する者として認定する。」
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
+ 第十四条の十四
+
+
+
+ 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
+ この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第九の十六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 法第二十一条の四第一項の規定に基づき革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第九の十七による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 申請書及びその写しの提出は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施した期間を含め、十年を超えないものとする。
+
+
+
+ 5
+
+ 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第21条の4第1項の規定に基づき認定する。」
+
+
+
+
+ 6
+
+ 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十八による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)
+ 第十四条の十五
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の四第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十九による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)
+ 第十四条の十六
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の四第二項又は第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の二十による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
+
+
+
+
+ (指定金融機関等に係る指定の申請等)
+ 第十四条の十七
+
+
+
+ 法第二十一条の六第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第九の二十一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 定款及び登記事項証明書
+
+
+ -
+ 二
+
+ 申請に係る意思の決定を証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 役員の氏名及び略歴を記載した書面
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第二十一条の六第一項第一号に掲げる者であって、行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合にあっては、当該免許等を証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
+
+
+ -
+ 五
+
+ 指定申請者が法第二十一条の六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
+
+
+ -
+ 六
+
+ 役員等が法第二十一条の六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員等が誓約する書面
+
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、法第二十一条の六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
+
+
+
+
+ (業務規程の記載事項)
+ 第十四条の十八
+
+
+
+ 法第二十一条の六第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制に関する事項
+
+
+ イ
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する部署に関すること。
+
+
+
+ ロ
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る人的構成に関すること。
+
+
+
+ ハ
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る相談窓口の設置に関すること。
+
+
+
+ -
+ 二
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に係る貸付けの手続及び審査に関する事項
+
+
+ -
+ 三
+
+ その他革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に関する事項
+
+
+
+
+
+ (法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)
+ 第十四条の十九
+
+
+
+ 法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
+
+
+
+
+ (指定金融機関等の決定等)
+ 第十四条の二十
+
+
+
+ 経済産業大臣は、第十四条の十七第一項に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第九の二十二による通知書を交付するものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
+
+
+
+
+ (指定金融機関等の商号等の変更の届出)
+ 第十四条の二十一
+
+
+
+ 法第二十一条の七第二項の規定による届出は、様式第九の二十三による届出書により行わなければならない。
+
+
+
+
+ (業務規程の変更の申請等)
+ 第十四条の二十二
+
+
+
+ 指定金融機関等は、法第二十一条の八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の二十四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 変更する規定の新旧対照表
+
+
+ -
+ 二
+
+ 変更後の業務規程
+
+
+ -
+ 三
+
+ 変更に関する意思の決定を証する書面
+
+
+
+
+
+ (業務の休廃止の届出)
+ 第十四条の二十三
+
+
+
+ 指定金融機関等は、法第二十一条の九第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第九の二十五による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
+
+
+ -
+ 二
+
+ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
+
+
+
+
+
+ (申請等の方法)
+ 第十四条の二十四
+
+
+
+ 法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
+
+
+
+
+
+ 第一節の四 研究開発施設等の活用
+
+ (法第二十一条の十八に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
+ 第十四条の二十五
+
+
+
+ 法第二十一条の十八の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
+
+ -
+ 一
+
+ 大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
+
+
+ -
+ 二
+
+ 大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
+
+
+ -
+ 三
+
+ 試験研究用風力発電設備
+
+
+ -
+ 四
+
+ 化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備
+
+
+ -
+ 五
+
+ 前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
+
+
+ -
+ 六
+
+ その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの
+
+
+
+
+
+
+ 第二節 事業再生の円滑化
+
+ (認証紛争解決事業者の認定の申請)
+ 第十五条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士が第十八条各号のいずれかに該当することを証する書面
+
+
+ -
+ 三
+
+ 認証紛争解決手続の実施方法が第二十条から第二十九条までに規定する基準に適合することを証する書類
+
+
+ -
+ 四
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し
+
+
+
+
+
+ (変更の認証等の届出)
+ 第十六条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第四十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
+
+
+ -
+ 二
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定により変更の認証を受けた場合
+
+
+ -
+ 三
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定により変更の届出を行った場合
+
+
+ -
+ 四
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定により合併等の届出を行った場合
+
+
+ -
+ 五
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十八条第一項の規定により解散の届出を行った場合
+
+
+ -
+ 六
+
+ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十九条の規定により同法第五条の認証が効力を失った場合
+
+
+
+
+
+ (認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
+ 第十七条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法第五十四条第二項の監督委員(第十八条第一項第一号及び第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法第四十二条第一項の管財人(第十八条第一項第二号及び第二十二条第三項において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験を有すること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
+
+
+
+
+
+ (前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
+ 第十八条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 監督委員の経験を有する者
+
+
+ -
+ 二
+
+ 管財人の経験を有する者
+
+
+
+
+
+ (認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
+ 第十九条
+
+
+
+ 法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
+
+
+
+
+ (一時停止)
+ 第二十条
+
+
+
+ 認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。
+ なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。
+
+
+
+
+ (債権者会議)
+ 第二十一条
+
+
+
+ 認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)
+ 第二十二条
+
+
+
+ 事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。
+ ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 議長の選任
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手続実施者の選任
+
+
+ -
+ 三
+
+ 第二十四条の債権者会議の開催日時及び開催場所
+
+
+ -
+ 四
+
+ 債権者ごとに、要請する一時停止の具体的内容及びその期間
+
+
+ -
+ 五
+
+ 第二十六条の債権者会議の開催日時及び開催場所
+
+
+
+
+ 3
+
+ 前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。
+ ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行)
+ 第二十三条
+
+
+
+ 前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第二項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の協議のための債権者会議)
+ 第二十四条
+
+
+
+ 事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行)
+ 第二十五条
+
+
+
+ 前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の決議のための債権者会議)
+ 第二十六条
+
+
+
+ 事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)
+ 第二十七条
+
+
+
+ 前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。
+
+
+
+
+ (事業再生計画案の内容)
+ 第二十八条
+
+
+
+ 事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 経営が困難になった原因
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業の再構築のための方策
+
+
+ -
+ 三
+
+ 自己資本の充実のための措置
+
+
+ -
+ 四
+
+ 資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項
+
+
+ -
+ 五
+
+ 資金調達に関する計画
+
+
+ -
+ 六
+
+ 債務の弁済に関する計画
+
+
+ -
+ 七
+
+ 債権者の権利の変更
+
+
+ -
+ 八
+
+ 債権額の回収の見込み
+
+
+
+
+ 2
+
+ 前項第四号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 経常損失が生じているときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。
+
+
+
+
+ 3
+
+ 第一項第七号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。
+ ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
+
+
+
+ 4
+
+ 第一項第八号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。
+
+
+
+
+ (債権放棄を伴う事業再生計画案)
+ 第二十九条
+
+
+
+ 債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 債務者の有する資産及び負債につき、経済産業大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
+
+
+ -
+ 四
+
+ 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、第二十二条第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。
+
+
+
+
+ (独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
+ 第三十条
+
+
+
+ 債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
+ 第三十一条
+
+
+
+ 法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 原材料の購入のための費用
+
+
+ -
+ 二
+
+ 商品の仕入れのための費用
+
+
+ -
+ 三
+
+ 商品の生産に係る労務費及び経費
+
+
+ -
+ 四
+
+ 設備の増設、改良又は補修等のための費用
+
+
+ -
+ 五
+
+ 販売費及び一般管理費
+
+
+ -
+ 六
+
+ 借入金利息の弁済のための費用
+
+
+ -
+ 七
+
+ 少額の債権の弁済のための費用
+
+
+
+
+
+ (事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
+ 第三十二条
+
+
+
+ 法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十一条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百四十条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画
+
+
+ -
+ 三
+
+ 信用保証協会、都道府県、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法第七条第一項に規定する指定法人が、中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業者ごとに開催する会議であって信用保証協会が参加するものが関与して作成された事業再生の計画
+
+
+ -
+ 四
+
+ 中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関による指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
+
+
+
+
+
+ (資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
+ 第三十三条
+
+
+
+ 法第五十六条第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第五十六条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「特定認証紛争解決事業者等」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 特定認証紛争解決事業者等は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
+ 第三十四条
+
+
+
+ 法第五十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 特定認証紛争解決事業者等は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
+
+
+
+
+ (事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)
+ 第三十五条
+
+
+
+ 法第六十五条の三第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第六十五条の三第一項に規定する場合における同項の事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、同項の規定による確認を求めた事業者(次号及び次条において単に「事業者」という。)の事業再生のために合理的に必要であると見込まれる債権の金額を超えないものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 前号の減額が、当該減額を行った場合における将来の債権の金額が法第六十五条の三第一項の規定による確認の求めがあった時点で事業者を清算した場合における債権の金額を下回らないと見込まれるものその他当該債権の債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。
+
+
+
+
+
+ (特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
+ 第三十六条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、事業者の事業再生計画案における当該債権に係る債務(以下この条において「対象債務」という。)以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、対象債務と当該対象債務以外の債務の取扱いにおける実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
+
+
+
+
+ 第三十七条から第五十六条まで
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+
+
+ 第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
+
+ (委員会の権限)
+ 第五十七条
+
+
+
+ 法第九十五条第一項第四号の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ その額(機構が当該直接資金供給の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
+
+
+ -
+ 三
+
+ その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第百一条第一項第十三号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
+
+
+
+
+
+ (委員会の議事録)
+ 第五十八条
+
+
+
+ 法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
+
+
+
+ 2
+
+ 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 委員会の議事の経過の要領及びその結果
+
+
+ -
+ 三
+
+ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
+
+
+ -
+ 四
+
+ 法第九十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要
+
+
+
+
+
+ (署名又は記名押印に代わる措置)
+ 第五十九条
+
+
+
+ 法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
+
+
+
+
+ (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
+ 第六十条
+
+
+
+ 法第九十八第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
+
+
+
+
+ (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
+ 第六十一条
+
+
+
+ 法第九十七条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
+
+
+
+
+ (特定資金供給の変更に係る認可の申請)
+ 第六十一条の二
+
+
+
+ 特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
+
+
+
+ 2
+
+ 機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
+
+
+
+ 4
+
+ 経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
+
+
+
+ 「産業競争力強化法第105条第1項の規定に基づき認可する。」
+
+
+
+
+ 5
+
+ 経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。
+
+
+
+
+
+ 第四章 中小企業の活力の再生
+
+ (創業関連保証に係る資金の要件)
+ 第六十二条
+
+
+
+ 法第百二十九条第一項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第三十項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
+
+
+
+
+ (軽微な変更)
+ 第六十二条の二
+
+
+
+ 法第百三十三条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第二項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
+
+
+
+
+ (認定支援機関)
+ 第六十三条
+
+
+
+ 経済産業大臣は、法第百三十四条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 法第百三十四条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百三十五条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 法第百三十四条第四項第四号に掲げる事項が法第百三十三条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
+
+
+
+
+ 2
+
+ 法第百三十四条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 法第百三十四条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
+
+
+
+ 4
+
+ 法第百三十四条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+ 中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更
+
+
+ -
+ 二
+
+ 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更
+
+
+ -
+ 三
+
+ 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以内の増加による変更
+
+
+
+
+ 5
+
+ 認定支援機関は、法第百三十四条に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 休止し、又は廃止しようとする年月日
+
+
+ -
+ 二
+
+ 休止しようとする場合にあっては、その期間
+
+
+ -
+ 三
+
+ 休止し、又は廃止しようとする理由
+
+
+
+
+ 6
+
+ 前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の三月前までに、様式第三十四により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。
+
+
+
+
+ (中小企業再生支援協議会)
+ 第六十四条
+
+
+
+ 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二十五による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第二十六による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
+
+
+
+
+ (投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
+ 第六十五条
+
+
+
+ 令第三十四条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
+
+ -
+ 一
+
+
+ 純資産の額
+
+
+ 第五号の資産の額から第四号の負債の額を控除して得た額
+
+
+
+ -
+ 二
+
+
+ 純損失の額
+
+
+ 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十一条第二項の経常損失金額又は同令第九十四条第二項の当期純損失金額
+
+
+
+ -
+ 三
+
+
+ 欠損の額
+
+
+ 会社計算規則第七十六条第二項第四号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額
+
+
+
+ -
+ 四
+
+
+ 負債の額
+
+
+ 会社計算規則第七十三条第一項第二号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第七十五条第二項第一号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同項第二号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額)
+
+
+
+ -
+ 五
+
+
+ 資産の額
+
+
+ 次に掲げるいずれかの額
+
+
+
+ イ
+
+ 会社計算規則第七十三条第一項第一号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第七十四条第三項第五号の繰延資産の額並びに同項第一号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同項第四号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額
+
+
+
+ ロ
+
+ イに掲げるいずれかの資産の額から会社計算規則第七十六条第七項第一号のその他有価証券評価差額金及び同項第三号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額
+
+
+
+
+
+
+
+ 第五章 雑則
+
+ 第六十六条
+
+
+
+ 削除
+
+
+
+
+ 第六十六条の二
+
+
+
+ 認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の二により経済産業大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
+
+
+ -
+ 二
+
+ 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
+
+
+
+
+
+ 第六十六条の三
+
+
+
+ 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の三により、経済産業大臣に報告をしなければならない。
+
+
+
+ 2
+
+ 第一項の報告には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
+
+
+
+ 3
+
+ 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第二十七の四により報告をしなければならない。
+
+ -
+ 一
+
+ 当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
+
+
+ -
+ 二
+
+ 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
+
+
+ -
+ 三
+
+ 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
+
+
+
+
+
+ 第六十七条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。
+
+
+
+
+ (立入検査の証明書)
+ 第六十八条
+
+
+
+ 法第百三十八条第二項又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。
+
+
+
+
+ (事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)
+ 第六十九条
+
+
+
+ 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
+ ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ (経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則等の廃止)
+ 第二条
+
+
+
+ 次に掲げる省令は、廃止する。
+
+ -
+ 一
+
+ 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十九号)
+
+
+ -
+ 二
+
+ 事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)
+
+
+ -
+ 三
+
+ 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(平成二十一年経済産業省令第三十二号)
+
+
+ -
+ 四
+
+ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業省令第三十三号)
+
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
+ ただし、改正規定中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に改める部分及び「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改める部分は、平成二十八年一月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
+ 第七条
+
+
+
+ 第六条の規定による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第六条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和二年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
+
+
+
+ 2
+
+ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
+
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 1
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ 1
+
+ この省令は、令和四年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年一月三十一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、令和五年四月一日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+
+
+ この省令は、公布の日から施行する。
+
+
+
+
+ 附 則
+
+ (施行期日)
+ 第一条
+
+
+
+ この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
+ ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
+
+
+
+
+ (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
+ 第二条
+
+
+
+ この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。
+
+
+
+
+ (経過措置)
+ 第三条
+
+
+
+ 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十四条の二第二項第一号ト(3)の規定を適用する。
+
+
+
+
+
+ 様式第一から様式第九まで
+ 削除
+
+
+ 様式第九の二
+ (第14条の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の三
+ (第14条の3第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の四
+ (第14条の3第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の五
+ (第14条の4第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の六
+ (第14条の4第7項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の七
+ (第14条の4第8項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の八
+ (第14条の5関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の九
+ (第14条の6第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十
+ (第14条の6第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十一
+ (第14条の7関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十二
+ (第14条の9関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十三
+ (第14条の10第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十四
+ (第14条の12関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十五
+ (第14条の13第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十六
+ (第14条の14第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十七
+ (第14条の14第2項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十八
+ (第14条の14第6項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の十九
+ (第14条の15関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十
+ (第14条の16関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十一
+ (第14条の17関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十二
+ (第14条の20第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十三
+ (第14条の21関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十四
+ (第14条の22関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第九の二十五
+ (第14条の23関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十
+ (第15条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十一
+ (第16条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十二
+ (第33条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十三
+ (第34条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第十四
+ 削除
+
+
+ 様式第十五
+ 削除
+
+
+ 様式第十六
+ 削除
+
+
+ 様式第十七
+ 削除
+
+
+ 様式第十八
+ 削除
+
+
+ 様式第十九
+ 削除
+
+
+ 様式第二十
+ 削除
+
+
+ 様式第二十一から第二十三まで
+ 削除
+
+
+ 様式第二十四
+ (第63条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十五
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十六
+ (第64条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七
+ 削除
+
+
+ 様式第二十七の二
+ (第66条の2第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七の三
+ (第66条の3第1項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十七の四
+ (第66条の3第3項関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第二十八
+ (第67条関係)
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+
+
+ 様式第二十九
+ (第68条関係)
+
+
+
+
+
+ 様式第三十
+ (第69条関係)
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+ 様式第三十一
+ (第61条の2関係)
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+ 様式第三十二
+ (第61条の2関係)
+
+
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+ 様式第三十三
+ (第63条関係)
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+ 様式第三十四
+ (第63条関係)
+
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-
-令和六年デジタル庁・総務省令第九号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令を次のように定める。
-
-
- 第一条
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-
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- この命令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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-
-
- 第二条
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-
-
- 法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。
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-
-
-
- 情報照会者
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- 特定個人番号利用事務
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- 情報提供者
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- 利用特定個人情報
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-
- 一 厚生労働大臣
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-
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって次条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって次条で定めるもの
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-
-
-
- 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)
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-
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下この条において同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下この条において「地方税関係情報」という。)又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって次条で定めるもの
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-
-
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-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)
-
-
- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣
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- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報(以下この条において「失業等給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの
-
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-
-
- 二 全国健康保険協会
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-
- 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第四条で定めるもの
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-
- 医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)
-
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下この条において「医療保険給付関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
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-
-
-
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-
- 健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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-
- 健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第四条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第四条で定めるもの
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-
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-
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下この条において「介護保険給付等関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報(以下この条において「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下この条において「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第四条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
- 三 健康保険組合
-
-
- 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第五条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
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-
-
-
-
- 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第五条で定めるもの
-
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第五条で定めるもの
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-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第五条で定めるもの
-
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-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
- 四 総務大臣又は都道府県知事
-
-
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。第六条において同じ。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって第六条で定めるもの
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-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
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-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第六条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
-
- 五 厚生労働大臣
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-
- 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって第七条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
- 六 全国健康保険協会
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-
- 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第八条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第八条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第八条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第八条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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-
- 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八条で定めるもの
-
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-
- 七 全国健康保険協会
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-
- 船員保険法による保険給付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条及び第九条において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第九条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九条で定めるもの
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-
-
-
- 八 厚生労働大臣
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-
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給に関する事務であって第十条で定めるもの
-
-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第十条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十条で定めるもの
-
-
-
-
- 九 厚生労働大臣
-
-
- 労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって第十一条で定めるもの
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十一条で定めるもの
-
-
-
-
- 十 国土交通大臣
-
-
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第十二条で定めるもの
-
-
-
-
- 十一 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第十三条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報であって第十三条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下この条において「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって第十三条で定めるもの
-
-
-
-
- 十二 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による保育士の登録に関する事務であって第十四条で定めるもの
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-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第十四条で定めるもの
-
-
-
-
- 十三 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって第十五条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)
-
-
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この条において「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給に関する情報(以下この条において「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十五条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
- 十四 市町村長
-
-
- 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十六条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第十六条で定めるもの
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-
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-
-
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- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第十六条で定めるもの
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- 十五 市町村長
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-
- 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十七条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十七条で定めるもの
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- 十六 市町村長
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- 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって第十八条で定めるもの
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- 児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの
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- 十七 市町村長
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- 児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって第十九条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「児童扶養手当関係情報」という。)であって第十九条で定めるもの
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- 十八 都道府県知事
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- 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第二十条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第二十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第二十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十条で定めるもの
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- 十九 都道府県知事
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- 児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって第二十一条で定めるもの
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- 児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの
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- 二十 都道府県知事又は市町村長
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- 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって第二十二条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第二十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第二十二条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第二十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第二十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって第二十二条で定めるもの
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- 二十一 厚生労働大臣
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって第二十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十三条で定めるもの
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- 二十二 厚生労働大臣
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- 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって第二十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十四条で定めるもの
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- 二十三 都道府県知事
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- 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって第二十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十五条で定めるもの
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- 二十四 厚生労働大臣
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- 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって第二十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十六条で定めるもの
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- 二十五 市町村長
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- 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施に関する事務であって第二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事又は市町村長
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- 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって第二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの
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- 二十六 都道府県知事
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- 予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって第二十八条で定めるもの
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- 都道府県知事又は市町村長
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- 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの
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- 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの
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- 二十七 市町村長
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- 予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第二十九条で定めるもの
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- 医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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- 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第二十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十九条で定めるもの
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- 二十八 市町村長
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- 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって第三十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第三十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第三十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十条で定めるもの
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- 二十九 市町村長
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- 予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十一条で定めるもの
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- 三十 厚生労働大臣
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- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって第三十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十二条で定めるもの
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- 三十一 厚生労働大臣
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- 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって第三十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十三条で定めるもの
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- 三十二 厚生労働大臣
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- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって第三十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十四条で定めるもの
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- 三十三 都道府県知事
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- 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって第三十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十五条で定めるもの
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- 三十四 厚生労働大臣
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- 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって第三十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十六条で定めるもの
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- 三十五 都道府県知事
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- 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって第三十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十七条で定めるもの
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- 三十六 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村(特別区を含む。第七十一条及び第百三十四条において同じ。)又は都道府県の長
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- 通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって第三十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十八条で定めるもの
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- 三十七 市町村長
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- 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第三十九条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第三十九条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの
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- 三十八 都道府県知事
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって第四十条で定めるもの
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-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第四十条で定めるもの
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- 三十九 都道府県知事
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって第四十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第四十一条で定めるもの
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- 四十 都道府県知事
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-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって第四十二条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第四十二条で定めるもの
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- 四十一 都道府県知事
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって第四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報又は特別障害給付金関係情報であって第四十三条で定めるもの
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- 四十二 都道府県知事等
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-
- 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって第四十四条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法にいう知的障害者若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する情報(以下この条において「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下この条において「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下この条において「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 四十三 都道府県知事等
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- 生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第四十五条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十五条で定めるもの
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- 四十四 国土交通大臣
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- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって第四十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十六条で定めるもの
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- 四十五 国土交通大臣
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- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって第四十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十七条で定めるもの
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- 四十六 都道府県知事
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-
- 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって第四十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十八条で定めるもの
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- 四十七 都道府県知事
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- クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの
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- 四十八 市町村長
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-
- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって第五十条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 都道府県知事
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-
- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下この条において「障害者関係情報」という。)であって第五十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 四十九 都道府県知事
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって第五十一条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 五十 国税庁長官
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- 地方税法による譲渡割の還付に関する事務であって第五十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十二条で定めるもの
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- 五十一 日本行政書士会連合会
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- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって第五十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十三条で定めるもの
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- 五十二 国土交通大臣
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- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって第五十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十四条で定めるもの
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- 五十三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
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- 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。第五十五条において同じ。)の管理に関する事務であって同条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第五十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十五条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第五十五条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十五条で定めるもの
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- 五十四 厚生労働大臣
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- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって第五十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十六条で定めるもの
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- 五十五 日本税理士会連合会
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- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士の登録に関する事務であって第五十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十七条で定めるもの
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- 五十六 日本私立学校振興・共済事業団
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- 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって第五十八条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第五十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 介護保険給付等関係情報であって第五十八条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五十八条で定めるもの
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- 五十七 日本私立学校振興・共済事業団
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- 私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第五十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 五十八 厚生労働大臣又は共済組合等
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- 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって第六十条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下この条において「労働者災害補償関係情報」という。)又は雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって第六十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 五十九 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって第六十一条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第六十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十一条で定めるもの
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- 六十 厚生労働大臣
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- 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって第六十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十二条で定めるもの
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- 六十一 厚生労働大臣
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- 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの
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- 六十二 国土交通大臣又は環境大臣
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- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって第六十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十四条で定めるもの
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- 六十三 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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-
- 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって第六十五条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第六十五条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十五条で定めるもの
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- 六十四 厚生労働大臣
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-
- 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって第六十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第六十六条で定めるもの
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-
- 六十五 国家公務員共済組合
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-
- 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第六十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 六十六 国家公務員共済組合連合会
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- 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって第六十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十八条で定めるもの
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- 六十七 国家公務員共済組合連合会
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-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第六十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第六十九条で定めるもの
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- 六十八 都道府県知事
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- 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって第七十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第七十条で定めるもの
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- 六十九 市町村長又は国民健康保険組合
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- 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第七十一条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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-
- 医療保険給付関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第七十一条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 七十 市町村長又は国民健康保険組合
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-
- 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第七十二条で定めるもの
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-
- 国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
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- 国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第七十二条で定めるもの
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- 七十一 市町村長
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-
- 国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって第七十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第七十三条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 母子保健法による妊娠の届出に関する情報であって第七十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第七十三条で定めるもの
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- 七十二 厚生労働大臣
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-
- 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって第七十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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-
- 労働者災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの
-
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-
- 地方公務員災害補償基金
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-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの
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-
- 七十三 厚生労働大臣
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-
- 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって第七十五条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第七十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十五条で定めるもの
-
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-
-
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十五条で定めるもの
-
-
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-
- 七十四 厚生労働大臣
-
-
- 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって第七十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第七十六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第七十六条で定めるもの
-
-
-
-
- 七十五 市町村長
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-
- 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第七十七条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
-
-
- 障害者関係情報であって第七十七条で定めるもの
-
-
-
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-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの
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- 七十六 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
-
-
- 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。第七十八条において同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報であって第七十八条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第七十八条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第七十八条で定めるもの
-
-
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-
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-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十八条で定めるもの
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- 七十七 厚生労働大臣
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-
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって第七十九条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第七十九条で定めるもの
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- 七十八 都道府県知事
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって第八十条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第八十条で定めるもの
-
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- 七十九 厚生労働大臣
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-
- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって第八十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第八十一条で定めるもの
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- 八十 市町村長
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- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務であって第八十二条で定めるもの
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- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報又は児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給若しくは指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第八十二条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十二条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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-
- 特別児童扶養手当関係情報であって第八十二条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって第八十二条で定めるもの
-
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-
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-
- 都道府県知事又は市町村長
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- 障害者自立支援給付関係情報であって第八十二条で定めるもの
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- 八十一 都道府県知事等
-
-
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって第八十三条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
-
-
- 障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって第八十三条で定めるもの
-
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-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第八十三条で定めるもの
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-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって第八十三条で定めるもの
-
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-
- 児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者
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- 児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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-
- 特別児童扶養手当関係情報であって第八十三条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十三条で定めるもの
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-
- 八十二 国税庁長官
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-
- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び第八十四条において同じ。)に関する法律による国税の還付に関する事務であって同条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十四条で定めるもの
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- 八十三 地方公務員共済組合
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-
- 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第八十五条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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-
- 医療保険給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
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-
- 地方公務員災害補償基金
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-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 八十四 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
-
-
- 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって第八十六条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第八十六条で定めるもの
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第八十六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十六条で定めるもの
-
-
-
-
- 八十五 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
-
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第八十七条で定めるもの
-
-
- 地方公務員災害補償基金
-
-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第八十七条で定めるもの
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第八十七条で定めるもの
-
-
-
-
- 八十六 市町村長
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-
- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置に関する事務であって第八十八条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第八十八条で定めるもの
-
-
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十八条で定めるもの
-
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- 八十七 市町村長
-
-
- 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって第八十九条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
-
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- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第八十九条で定めるもの
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-
-
- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十九条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
-
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-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
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- 八十八 都道府県知事
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-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって第九十条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第九十条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第九十条で定めるもの
-
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十条で定めるもの
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- 八十九 都道府県知事又は市町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって第九十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第九十一条で定めるもの
-
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって第九十一条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの
-
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- 九十 都道府県知事等
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって第九十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十二条で定めるもの
-
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 児童扶養手当関係情報であって第九十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第九十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十二条で定めるもの
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- 九十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって第九十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 九十二 都道府県知事等
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第九十四条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 九十三 都道府県知事等
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって第九十五条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第九十五条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの
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- 九十四 厚生労働大臣
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- 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって第九十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十六条で定めるもの
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- 九十五 市町村長
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- 母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって第九十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 母子保健法による健康診査に関する情報であって第九十七条で定めるもの
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- 九十六 市町村長
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- 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって第九十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十八条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第九十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十八条で定めるもの
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- 九十七 都道府県知事
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- 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって第九十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十九条で定めるもの
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- 九十八 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって第百条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百条で定めるもの
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- 九十九 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって第百一条で定めるもの
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百一条で定めるもの
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- 百 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって第百二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二条で定めるもの
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- 百一 全国社会保険労務士会連合会
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- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士の登録に関する事務であって第百三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三条で定めるもの
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- 百二 厚生労働大臣
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- 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって第百四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四条で定めるもの
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- 百三 厚生労働大臣
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- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって第百五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五条で定めるもの
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- 百四 経済産業大臣
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- 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって第百六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百六条で定めるもの
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- 百五 厚生労働大臣
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- 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって第百七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百七条で定めるもの
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- 百六 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
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- 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百八条で定めるもの
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- 百七 市町村長
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- 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百九条で定めるもの
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- 百八 市町村長
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- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって第百十条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 百九 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって第百十一条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十一条で定めるもの
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- 百十 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって第百十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百十二条で定めるもの
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- 百十一 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって第百十三条で定めるもの
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- 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十三条で定めるもの
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- 百十二 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって第百十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第百十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十四条で定めるもの
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- 百十三 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって第百十五条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百十五条で定めるもの
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- 百十四 厚生労働大臣
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- 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって第百十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十六条で定めるもの
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- 百十五 後期高齢者医療広域連合
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第百十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十七条で定めるもの
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- 百十六 後期高齢者医療広域連合
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって第百十八条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百十八条で定めるもの
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- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十八条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十八条で定めるもの
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- 百十七 市町村長
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって第百十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十九条で定めるもの
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- 百十八 厚生労働大臣
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- 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって第百二十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百二十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十条で定めるもの
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- 百十九 都道府県知事等
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- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第百二十一条で定めるもの
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- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者
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- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって第百二十一条で定めるもの
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- 百二十 厚生労働大臣
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- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって第百二十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十二条で定めるもの
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- 百二十一 厚生労働大臣
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- 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって第百二十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十三条で定めるもの
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- 百二十二 厚生労働大臣
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- 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって第百二十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十四条で定めるもの
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- 百二十三 厚生労働大臣
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- 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって第百二十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十五条で定めるもの
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- 百二十四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
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- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって第百二十六条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第百二十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十六条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百二十六条で定めるもの
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- 百二十五 都道府県知事等
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- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の支給に関する事務であって第百二十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 百二十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって第百二十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十八条で定めるもの
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- 百二十七 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって第百二十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十九条で定めるもの
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- 百二十八 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって第百三十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 介護保険給付等関係情報であって第百三十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十条で定めるもの
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- 百二十九 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百三十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十一条で定めるもの
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- 百三十 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
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- 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第百三十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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- 百三十一 市町村長
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- 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって第百三十三条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百三十三条で定めるもの
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- 介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百三十三条で定めるもの
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- 百三十二 市町村長
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- 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって第百三十四条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百三十四条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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-
- 年金給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十四条で定めるもの
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- 百三十三 都道府県知事
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- 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって第百三十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三十五条で定めるもの
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- 百三十四 厚生労働大臣
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- 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって第百三十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三十六条で定めるもの
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- 百三十五 厚生労働大臣
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- 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって第百三十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百三十七条で定めるもの
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- 百三十六 都道府県知事
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- 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって第百三十八条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百三十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十八条で定めるもの
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- 百三十七 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって第百三十九条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十九条で定めるもの
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-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 百三十八 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百四十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十条で定めるもの
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- 百三十九 市町村長
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- 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって第百四十一条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって第百四十一条で定めるもの
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- 百四十 独立行政法人農業者年金基金
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- 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第百四十二条において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。第百四十二条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(第百四十二条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の支給に関する事務であって第百四十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
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- 年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 百四十一 独立行政法人日本学生支援機構
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- 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって第百四十三条で定めるもの
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-
- 医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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- 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報又は児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 年金生活者支援給付金関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 百四十二 厚生労働大臣
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- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって第百四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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-
- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 百四十三 厚生労働大臣
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- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって第百四十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十五条で定めるもの
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- 百四十四 都道府県知事又は市町村長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって第百四十六条で定めるもの
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- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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-
- 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 百四十五 都道府県知事又は市町村長
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-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって第百四十七条で定めるもの
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-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって第百四十七条で定めるもの
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-
- 百四十六 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって第百四十八条で定めるもの
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-
- 国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百四十八条で定めるもの
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-
- 百四十七 総務大臣
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- 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって第百四十九条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 百四十八 厚生労働大臣
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-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給に関する事務であって第百五十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十条で定めるもの
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- 百四十九 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって第百五十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百五十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十一条で定めるもの
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- 百五十 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって第百五十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百五十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十二条で定めるもの
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- 百五十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
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-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって第百五十三条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第百五十三条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの
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- 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
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-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって第百五十三条で定めるもの
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- 百五十二 厚生労働大臣
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-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって第百五十四条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十四条で定めるもの
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-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
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-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百五十四条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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-
- 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百五十四条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十四条で定めるもの
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-
- 百五十三 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十五条で定めるもの
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-
- 都道府県知事又は市町村長
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-
- 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの
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-
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-
- 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
-
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの
-
-
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-
- 百五十四 厚生労働大臣
-
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 予防接種法又は新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十六条で定めるもの
-
-
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-
- 百五十五 市町村長
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-
- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって第百五十七条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 百五十六 厚生労働大臣
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-
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって第百五十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十八条で定めるもの
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- 百五十七 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
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-
- 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって第百五十九条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百五十九条で定めるもの
-
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-
- 百五十八 都道府県知事
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-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって第百六十条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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-
- 医療保険給付関係情報であって第百六十条で定めるもの
-
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百六十条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十条で定めるもの
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-
- 国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの
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-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの
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-
- 百五十九 文部科学大臣又は厚生労働大臣
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- 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって第百六十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの
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-
- 百六十 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。))
-
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって第百六十二条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十二条で定めるもの
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- 百六十一 都道府県知事等
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- 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年社発第三百八十二号通知」という。)に基づく外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この欄において「生活保護関係事務」という。)の取扱に準じた生活保護関係事務に関する事務であって第百六十三条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 百六十二 都道府県知事等
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- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給の取扱に準じた就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第百六十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十四条で定めるもの
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- 百六十三 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十号国土交通省住宅局長通知)第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の供給を行う都道府県知事又は市町村長
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- 地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって第百六十五条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第百六十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百六十五条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十五条で定めるもの
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- 百六十四 都道府県知事
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- 「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって第百六十六条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十六条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十六条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十六条で定めるもの
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- 百六十五 都道府県知事
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- 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって第百六十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十七条で定めるもの
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- 百六十六 都道府県知事
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- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって第百六十八条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十八条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十八条で定めるもの
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- 百六十七 文部科学大臣
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- 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百六十九条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第百六十九条で定めるもの
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-
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第百六十九条で定めるもの
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- 百六十八 都道府県知事又は都道府県教育委員会
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-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百七十条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第百七十条で定めるもの
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-
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-
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-
-
- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百七十条で定めるもの
-
-
-
-
- 百六十九 都道府県知事又は都道府県教育委員会
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-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十一条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十一条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第百七十一条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十 都道府県知事又は都道府県教育委員会
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-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十二条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十二条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十二条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十一 文部科学大臣
-
-
- 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十三条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十三条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第百七十三条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十二 都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第百七十四条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十三 都道府県知事
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-
- 「特定疾患治療研究事業について」(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって第百七十五条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第百七十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 第三条
-
-
-
- 前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十七号に掲げる事務を除く。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十六条第二項の保険医又は保険薬剤師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- 第二条の表二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 健康保険法第五十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 健康保険法第五十五条第三項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 健康保険法第百条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 健康保険法第百一条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百三十七条の日雇特例被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 健康保険法第百四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者であった者若しくは死亡した当該日雇特例被保険者であった者又は死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 健康保険法第百八条(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 健康保険法第百十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 健康保険法第百十五条の二第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の二の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第四項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第五項の特別療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務
-
-
- 当該保険料の納付に係る任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)
-
-
-
- ト
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)
-
-
-
- チ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 健康保険法施行規則第五十六条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
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-
- 健康保険法施行規則第六十一条第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 健康保険法施行規則第六十二条の四第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
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-
- 健康保険法施行規則第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は同令第百二十九条の三第一項の日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十五
-
-
- 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 第二条の表三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 健康保険法第五十五条第三項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 健康保険法第百条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 健康保険法第百一条の組合管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 健康保険法第百十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の被保険者又は任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務
-
-
- 当該保険料の納付に係る被保険者又は任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十五
-
-
- 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十六
-
-
- 健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六条
-
-
-
- 第二条の表四の項で定める事務は、恩給法による年金である給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第七条
-
-
-
- 第二条の表五の項で定める事務は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第九条第十二号に掲げる事務を除く。)とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第八条
-
-
-
- 第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九条
-
-
-
- 第二条の表七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付(同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 船員保険法第百二十七条第一項の疾病任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務
-
-
- 当該保険料の納付に係る疾病任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 船員保険法第百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 船員保険法施行規則第八十七条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該疾病任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十条
-
-
-
- 第二条の表八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
-
-
- これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務
-
-
- これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該定期報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第十一条
-
-
-
- 第二条の表九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
-
-
- これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月(同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
-
-
- これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十二条
-
-
-
- 第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十三条
-
-
-
- 第二条の表十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十四条
-
-
-
- 第二条の表十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十五条
-
-
-
- 第二条の表十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第六条の二第二項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令第二十二条第一項第二号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下このハ並びに第百二十七条第一号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下このハ及び第百二十七条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このハ及び第百二十七条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更、同法第二十五条第一項の職権による開始若しくは同条第二項の職権による変更又は同法第二十六条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(児童福祉法第六条の二第二項第二号の成年患者をいう。以下この条において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十六条
-
-
-
- 第二条の表十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第十七条
-
-
-
- 第二条の表十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十八条
-
-
-
- 第二条の表十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務
-
-
- 当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三十一の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第十九条
-
-
-
- 第二条の表十七の項で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表十七の項で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
-
-
-
-
- 第二十条
-
-
-
- 第二条の表十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 前号ロ及びハに掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法施行規則第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十一条
-
-
-
- 第二条の表十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務
-
-
- 当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十二条
-
-
-
- 第二条の表二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ヨ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 助産妊産婦、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童、当該保護児童の扶養義務者若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヲ
-
- 保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- カ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。)
-
-
- 当該徴収に係る同法第三十三条の六の児童自立生活援助を受ける満二十歳未満義務教育終了児童等(同法第六条の三第一項第一号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満二十歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十四条第五項又は第六項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ヨ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十三条
-
-
-
- 第二条の表二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十四条
-
-
-
- 第二条の表二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 理容師法第二条の理容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 理容師法施行規則第四条第二項の理容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 理容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 理容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十五条
-
-
-
- 第二条の表二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 栄養士法第二条第一項の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 栄養士法施行令第四条第三項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十六条
-
-
-
- 第二条の表二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 栄養士法施行令第四条第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 栄養士法施行令第五条第二項の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 栄養士法施行令第六条第二項の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十七条
-
-
-
- 第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
-
-
-
-
-
- 第二十八条
-
-
-
- 第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
-
-
-
-
-
- 第二十九条
-
-
-
- 第二条の表二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十条
-
-
-
- 第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十一条
-
-
-
- 第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当又は同法第十七条の障害児福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十二条
-
-
-
- 第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 医師法第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十三条
-
-
-
- 第二条の表三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 歯科医師法第二条の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 歯科医師法施行令第六条第二項の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 歯科医師法施行令第八条第一項の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 歯科医師法施行令第九条第一項の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十四条
-
-
-
- 第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 保健師助産師看護師法第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十五条
-
-
-
- 第二条の表三十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十六条
-
-
-
- 第二条の表三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 歯科衛生士法第三条の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 歯科衛生士法施行規則第四条第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 歯科衛生士法施行規則第五条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 歯科衛生士法施行規則第六条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十七条
-
-
-
- 第二条の表三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 通訳案内士法第十八条の全国通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条(第二号に限る。)の全国通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十八条
-
-
-
- 第二条の表三十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 通訳案内士法施行規則第三十六条において読み替えて準用する同令第二十一条(第二号に限る。)の地域通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十九条
-
-
-
- 第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十条
-
-
-
- 第二条の表三十八の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項で定める情報は、当該調整に係る精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第四十一条
-
-
-
- 第二条の表三十九の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
- 第四十二条
-
-
-
- 第二条の表四十の項で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
-
-
- 第四十三条
-
-
-
- 第二条の表四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第九条第一項の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十四条
-
-
-
- 第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務
-
-
- 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 生活保護実施関係情報、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第百二十七条及び第百六十三条において「進学・就職準備給付金関係情報」という。)
-
-
-
- ワ
-
- 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- レ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ソ
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
-
-
-
- ツ
-
- 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ネ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ナ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ラ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ム
-
- 年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ウ
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
-
-
-
- ヰ
-
- 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
-
-
-
- ノ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- オ
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
-
-
-
- ク
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヤ
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
- マ
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ケ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十五条
-
-
-
- 第二条の表四十三の項で定める事務は、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表四十三の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第四十六条
-
-
-
- 第二条の表四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の建築基準適合判定資格者の登録の消除に関する事務
-
-
- 当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の構造計算適合判定資格者の登録の消除に関する事務
-
-
- 当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の十一第一項の建築基準適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 建築基準法施行規則第十条の十五の六において読み替えて準用する同令第十条の十一第一項の構造計算適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十七条
-
-
-
- 第二条の表四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築士法第四条第一項の一級建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の一級建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築士法第八条の二(第一号に限る。)の一級建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の一級建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
- 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 建築士法第十条の三第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の構造設計一級建築士証又は同法第十条の三第二項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の設備設計一級建築士証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十八条
-
-
-
- 第二条の表四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築士法第四条第三項の二級建築士又は木造建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の二級建築士又は木造建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築士法第八条の二(第一号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
- 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十九条
-
-
-
- 第二条の表四十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- クリーニング業法第六条のクリーニング師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第六条第一項のクリーニング師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- クリーニング業法施行規則第八条のクリーニング師免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- クリーニング業法施行規則第十条第二項のクリーニング師免許証の返納に関する事務
-
-
- 当該クリーニング師免許証の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十条
-
-
-
- 第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方税法第十七条の過誤納金、同法第十七条の二の二の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務
-
-
- 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方税法第二十四条第一項第二号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四条第一項第三号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務
-
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 地方税法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除又は租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 地方税法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除又は同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除の適用に関する事務
-
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 地方税法第三百十四条の九第二項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 地方税法第三百二十一条の七第二項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務
-
-
- 納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 地方税法第三百二十一条の七の十第二項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務
-
-
- 特別徴収対象年金所得者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 地方税法第三百二十三条の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十一条第二号の森林環境税の免除に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 地方税法第三百六十四条第六項の固定資産税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 地方税法第四百五十八条第六項又は第四百五十九条第二項の環境性能割の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務
-
-
- 第四号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 地方税法第四百六十三条の二十三の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方税法第四百五十四条の軽自動車税の減免に関する事務
-
-
- 第四号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 地方税法第四百七十七条第二項の市町村たばこ税の還付に関する事務
-
-
- 申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 地方税法第六百一条第七項(同法第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百二十九条第八項、附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は附則第三十一条の三の四第八項の特別土地保有税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 地方税法第六百八十四条の市町村法定外普通税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 地方税法第七百三条の三第三項の宅地開発税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 地方税法第七百三条の四の国民健康保険税の課税に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。)に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 地方税法第七百三条の五第三項の国民健康保険税(同法第七百三条の四第一項の国民健康保険税をいう。次号及び第二十二号において同じ。)の減額賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第四項第一号の出産被保険者をいう。以下この号において同じ。)及びその子に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 地方税法第七百六条の二第二項又は第七百十八条の十第二項の国民健康保険税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 国民健康保険税の納税義務者に係る健康保険法第三条第七項の被扶養者の異動に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 地方税法附則第二十九条の三(同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)又は第二十九条の五第十一項若しくは第十二項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十一条
-
-
-
- 第二条の表四十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方税法第十七条の過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務
-
-
- 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方税法第七十二条の六十二の個人の事業税の減免に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 地方税法第七十四条の十四第二項の道府県たばこ税の還付に関する事務
-
-
- 申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 地方税法第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の軽油引取税の還付に関する事務
-
-
- 特別徴収義務者又は免税取扱特別徴収義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 地方税法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項又は附則第二十九条の十三の環境性能割の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 地方税法第二百七十四条の道府県法定外普通税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 地方税法第七百条の五十二第一項第二号又は第四号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 地方税法第七百条の六十二の狩猟税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十二条
-
-
-
- 第二条の表五十の項で定める事務は、地方税法第七十二条の八十八第二項の譲渡割額及び同条第三項の譲渡割の中間納付額の還付に関する事務とし、同表五十の項で定める情報は、地方消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第五十三条
-
-
-
- 第二条の表五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 行政書士法第六条第一項の行政書士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 行政書士法第七条第一項(第三号に限る。)の行政書士の登録の抹消に関する事務
-
-
- 当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十四条
-
-
-
- 第二条の表五十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び小型船舶操縦免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十五条
-
-
-
- 第二条の表五十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務
-
-
- 当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務
-
-
- 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
- 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十六条
-
-
-
- 第二条の表五十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 診療放射線技師法第三条の診療放射線技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 診療放射線技師法第八条第二項の診療放射線技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 診療放射線技師法施行令第二条第二項の診療放射線技師籍の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 診療放射線技師法施行令第三条第一項の診療放射線技師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十七条
-
-
-
- 第二条の表五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 税理士法第十八条の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 税理士法第二十五条第一項(第三号に限る。)の税理士の登録の取消しに関する事務
-
-
- 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 税理士法第二十六条第一項(第二号に限る。)の税理士の登録の抹消に関する事務
-
-
- 当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務
-
-
- 当該指導又は助言に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十八条
-
-
-
- 第二条の表五十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号及び次条において同じ。)の任意継続掛金の払込み、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の任意継続掛金の前納又は私立学校教職員共済法第二十七条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る掛金の徴収に関する事務
-
-
- 当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続加入者又は当該掛金の徴収に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十九条
-
-
-
- 第二条の表五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求に係る子及び当該支給の請求を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第五項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十一条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金(私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者に係る短期給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十条
-
-
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 2
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 3
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 4
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十一条
-
-
-
- 第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第三条第二項の経費の支給に関する事務
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(次号において「保護者等」という。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 保護者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十二条
-
-
-
- 第二条の表六十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 歯科技工士法第三条の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 歯科技工士法施行令第四条第二項の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 歯科技工士法施行令第五条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 歯科技工士法施行令第六条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十三条
-
-
-
- 第二条の表六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 美容師法第三条第一項の美容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 美容師法施行規則第四条第二項の美容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 美容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 美容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十四条
-
-
-
- 第二条の表六十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 水道法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務
-
-
- 当該給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十五条
-
-
-
- 第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
- 第六十六条
-
-
-
- 第二条の表六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律第三条の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第四条第二項の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第五条第一項の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第六条第一項の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十七条
-
-
-
- 第二条の表六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付(同法第五十四条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十六条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- 当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者の要件の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務
-
-
- 当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十八条
-
-
-
- 第二条の表六十六の項で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第六十九条
-
-
-
- 第二条の表六十七の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。
-
-
-
-
- 第七十条
-
-
-
- 第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十一条
-
-
-
- 第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国民健康保険法第四十二条第一項の一部負担金の算定に関する事務
-
-
- 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国民健康保険法第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 国民健康保険法第五十八条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 国民健康保険法第七十三条第一項の国民健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する補助の算定に関する事務
-
-
- 当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 国民健康保険法第七十六条の保険料の賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 国民健康保険法第七十六条の保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 国民健康保険法による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 国民健康保険法施行規則第九条(同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 国民健康保険法施行規則第十条の二第一項又は第二十条の二第一項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同条第六項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の市町村又は組合の認定に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五の市町村又は組合の認定に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十二条
-
-
-
- 第二条の表七十の項で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表七十の項で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 七
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第七十三条
-
-
-
- 第二条の表七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第八号の保険料の減額賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者及びその子に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十四条
-
-
-
- 第二条の表七十二の項で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第七十五条
-
-
-
- 第二条の表七十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料その他徴収金の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務
-
-
- 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十六条
-
-
-
- 第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第七十七条
-
-
-
- 第二条の表七十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十八条
-
-
-
- 第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びチに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
- 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで及びチに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務
-
-
- 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、ト及びチに掲げる情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務
-
-
- 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務
-
-
- 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ト及びチに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十九条
-
-
-
- 第二条の表七十七の項で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第三条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該求職者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該求職者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該求職者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該求職者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
-
-
- 第八十条
-
-
-
- 第二条の表七十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十第二項の登録販売者の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十一第一項の登録販売者の登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十二第一項の登録販売者の登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十一条
-
-
-
- 第二条の表七十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 薬剤師法第二条の薬剤師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 薬剤師法施行令第六条第二項の薬剤師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 薬剤師法施行令第八条第一項の薬剤師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 薬剤師法施行令第九条第一項の薬剤師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十二条
-
-
-
- 第二条の表八十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 避難行動要支援者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 避難行動要支援者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 避難行動要支援者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 避難行動要支援者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 避難行動要支援者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- リ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 避難行動要支援者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 避難行動要支援者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 避難行動要支援者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 避難行動要支援者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 避難行動要支援者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 被災者(災害対策基本法第二条第一号の災害の被災者をいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 被災者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 被災者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 被災者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- リ
-
- 被災者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 被災者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 被災者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 被災者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十三条
-
-
-
- 第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当支給児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ヌからカまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当改定児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 手当改定児童又は当該手当改定児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ト
-
- 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父(当該手当改定児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当改定児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二の二
-
-
- 児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三の二
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三の三
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の三の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 所得状況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 所得状況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ト
-
- 所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父(当該所得状況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該所得状況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 現況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 現況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。ヌからカまでにおいて同じ。)若しくは母(当該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十四条
-
-
-
- 第二条の表八十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項及び第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務
-
-
- 災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務
-
-
- 相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第九項及び第十二項(これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務
-
-
- 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務
-
-
- 石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項及び第四項の揮発油税(地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務
-
-
- 揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 国税通則法第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務
-
-
- 更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務
-
-
- 所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務
-
-
- 石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務
-
-
- 印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務
-
-
- 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十項及び第十三項(同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務
-
-
- 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の航空機燃料税の還付に関する事務
-
-
- 航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項及び第四項の石油石炭税の還付に関する事務
-
-
- 石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十六条第四項及び第五項のたばこ税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。)の還付に関する事務
-
-
- たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項の消費税及び同法第五十三条第一項の中間納付額の還付に関する事務
-
-
- 消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十五条
-
-
-
- 第二条の表八十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付(同法第五十六条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条第二項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十七条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 地方公務員等共済組合法第七十条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 地方公務員等共済組合法第七十二条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 地方公務員等共済組合法第百十四条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百四十四条の二第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- 当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第三項において準用する同令第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者の要件の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二第一項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の三において準用する同令第百六条の五第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の六第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百十九条の二の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百七十八条の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務
-
-
- 当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十六条
-
-
-
- 第二条の表八十四の項で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十四の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第八十七条
-
-
-
- 第二条の表八十五の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十五の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第八十八条
-
-
-
- 第二条の表八十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 老人福祉法第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第三号において「第一号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 第一号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 第一号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第二号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 第二号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 第二号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務
-
-
- 第一号被措置者等又は第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十九条
-
-
-
- 第二条の表八十七の項で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表八十七の項で定める情報は、同法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 五
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 年金給付関係情報
-
-
- -
- 七
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第九十条
-
-
-
- 第二条の表八十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該貸付金の貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金若しくは母子臨時児童扶養等資金又は第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十一条
-
-
-
- 第二条の表八十九の項で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第九十二条
-
-
-
- 第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十三条
-
-
-
- 第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 手当支給児童に係る年金給付関係情報
-
-
-
- リ
-
- 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ト
-
- 手当支給児童に係る年金給付関係情報
-
-
-
- チ
-
- 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条(同令第十二条の三において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十四条
-
-
-
- 第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十五条
-
-
-
- 第二条の表九十三の項で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十六条
-
-
-
- 第二条の表九十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十七条
-
-
-
- 第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務
-
-
- 当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務
-
-
- 当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務
-
-
- 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務
-
-
- 当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務
-
-
- 当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務
-
-
- 当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る同法第十三条第一項の規定による妊産婦に対する健康診査に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務
-
-
- 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務
-
-
- 当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十八条
-
-
-
- 第二条の表九十六の項で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表九十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
- 第九十九条
-
-
-
- 第二条の表九十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 製菓衛生師法第三条の製菓衛生師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 製菓衛生師法施行令第四条第二項の製菓衛生師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 製菓衛生師法施行令第五条第一項の製菓衛生師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 製菓衛生師法施行令第六条第一項の製菓衛生師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百条
-
-
-
- 第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百一条
-
-
-
- 第二条の表九十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務
-
-
- 当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の額の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二条
-
-
-
- 第二条の表百の項で定める事務は、地方公務員災害補償法第四十七条第一項の福祉事業の実施に関する事務とし、同表百の項で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員又はその遺族に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百三条
-
-
-
- 第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十第一項(第二号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百四条
-
-
-
- 第二条の表百二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 柔道整復師法第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 柔道整復師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 柔道整復師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五条
-
-
-
- 第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務
-
-
- 当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六条
-
-
-
- 第二条の表百四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 情報処理の促進に関する法律第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第二十一条第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(第一号に限る。)(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七条
-
-
-
- 第二条の表百五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 視能訓練士法第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百八条
-
-
-
- 第二条の表百六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は一般受給資格者(同法第七条第一項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る支給要件児童及び一般受給資格者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は中学校修了前の施設入所等児童に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る中学校修了前の児童(同法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童手当法第十二条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百九条
-
-
-
- 第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十条
-
-
-
- 第二条の表百八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る死亡者及びその遺族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給を受ける者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給を受ける者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十一条
-
-
-
- 第二条の表百九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務
-
-
- 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 雇用保険法第十四条第二項第一号の基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格、同法第三十九条第二項の特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定に関する事務
-
-
- 当該決定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は附則第十一条の二第二項の失業の認定に関する事務
-
-
- 当該失業の認定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 雇用保険法第三十一条第一項(同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第十一条の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十二条
-
-
-
- 第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び当該者の対象家族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十三条
-
-
-
- 第二条の表百十一の項で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表百十一の項で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百十四条
-
-
-
- 第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十五条
-
-
-
- 第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該支給に係る労働者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十六条
-
-
-
- 第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百十七条
-
-
-
- 第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の一部負担金の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該一部負担金の算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十八条
-
-
-
- 第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付(同法第六十四条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十九条
-
-
-
- 第二条の表百十七の項で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百二十条
-
-
-
- 第二条の表百十八の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百二十一条
-
-
-
- 第二条の表百十九の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百十九の項で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 七
-
- 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
- -
- 八
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
-
-
- 第百二十二条
-
-
-
- 第二条の表百二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第十三条第一項(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(第一号に限る。)(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十三条第一項(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(第一号に限る。)(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十三条
-
-
-
- 第二条の表百二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 臨床工学技士法第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十四条
-
-
-
- 第二条の表百二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 義肢装具士法第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十五条
-
-
-
- 第二条の表百二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 救急救命士法第三条の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条第二項の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 救急救命士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 救急救命士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十六条
-
-
-
- 第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
-
-
- 当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十七条
-
-
-
- 第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- レ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ソ
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
-
-
-
- ツ
-
- 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ネ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ナ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ラ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ム
-
- 年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ウ
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
-
-
-
- ヰ
-
- 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
-
-
-
- ノ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- オ
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
-
-
-
- ク
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヤ
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
- マ
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ケ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十八条
-
-
-
- 第二条の表百二十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十九条
-
-
-
- 第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十条
-
-
-
- 第二条の表百二十八の項で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十一条
-
-
-
- 第二条の表百二十九の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百二十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十二条
-
-
-
- 第二条の表百三十の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十三条
-
-
-
- 第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 介護保険法第十二条第三項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第七条第八項の医療保険加入者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 介護保険法第二十条の介護給付等の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る船員保険法第五十三条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)
-
-
- 当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十四条
-
-
-
- 第二条の表百三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 介護保険法第三十六条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第十九条第一項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第二項の要支援認定をいう。)に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 介護保険法第四十一条第一項の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 介護保険法第四十二条第一項の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 介護保険法第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 介護保険法第四十二条の三第一項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 介護保険法第四十四条第一項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 介護保険法第四十五条第一項の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 介護保険法第四十六条第一項の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 介護保険法第四十七条第一項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 介護保険法第四十九条第一項の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の負担割合の判定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者(介護保険法第九条第一号の第一号被保険者をいう。以下この号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する第一号被保険者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 介護保険法第五十一条の二第一項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 介護保険法第五十一条の四第一項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 介護保険法第五十三条第一項の介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 介護保険法第五十四条第一項の特例介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 介護保険法第五十四条の二第一項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 介護保険法第五十四条の三第一項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 介護保険法第五十六条第一項の介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 介護保険法第五十七条第一項の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 介護保険法第五十八条第一項の介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十五
-
-
- 介護保険法第五十九条第一項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十六
-
-
- 介護保険法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十七
-
-
- 介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十八
-
-
- 介護保険法第六十一条の二第一項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十九
-
-
- 介護保険法第六十一条の三第一項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三十
-
-
- 介護保険法第六十一条の四第一項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三十一
-
-
- 介護保険法第六十六条第一項又は第二項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十二
-
-
- 介護保険法第六十六条第三項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十三
-
-
- 介護保険法第六十七条第一項又は第二項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十四
-
-
- 介護保険法第六十八条第一項の第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十五
-
-
- 介護保険法第六十八条第二項の第二号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十六
-
-
- 介護保険法第六十九条第一項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十七
-
-
- 介護保険法第六十九条第二項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十八
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被保険者(介護保険法第九条に規定する被保険者をいう。以下この号及び第四十四号において同じ。)、要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この号において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三十九
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 四十
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四十一
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る利用者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四十二
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の第一号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四十三
-
-
- 介護保険法第百二十九条の保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四十四
-
-
- 介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四十五
-
-
- 介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 四十六
-
-
- 介護保険法施行規則第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四十七
-
-
- 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四十八
-
-
- 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十五条
-
-
-
- 第二条の表百三十三の項で定める事務は、介護保険法第六十九条の五(第一号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百三十六条
-
-
-
- 第二条の表百三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十四条第一項(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 精神保健福祉士法施行規則第十六条(第一号に限る。)(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十七条
-
-
-
- 第二条の表百三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 言語聴覚士法第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 言語聴覚士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 言語聴覚士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十八条
-
-
-
- 第二条の表百三十六の項で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百三十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十九条
-
-
-
- 第二条の表百三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項(同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る感染症の患者(同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十条
-
-
-
- 第二条の表百三十八の項で定める事務は、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百四十一条
-
-
-
- 第二条の表百三十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康増進法第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務
-
-
- 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務
-
-
- 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十二条
-
-
-
- 第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該経営移譲年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、又はなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十三条
-
-
-
- 第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「学資金申請者」という。)又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 学資金申請者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 学資金申請者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- カ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ヨ
-
- 学資金申請者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 猶予申請者及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 猶予申請者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
-
-
-
- ト
-
- 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 学資貸与金の貸与を受けた者(次号及び第五号において「学資金被貸与者」という。)又は同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 学資金被貸与者若しくは同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第十七条の四第一項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「学資支給金返納者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第二十五条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 学資金被貸与者又は学資支給金返納者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報
-
-
-
- ヘ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十四条
-
-
-
- 第二条の表百四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条の四第一項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十条の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十五条
-
-
-
- 第二条の表百四十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「旧令」という。)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 旧令第六条第二項の衛生検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 旧令第七条第一項の衛生検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 旧令第八条第一項の衛生検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十六条
-
-
-
- 第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ル
-
- 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- カ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更に係る障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務
-
-
- 当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第一項の支給認定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害者、障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う障害者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十七条
-
-
-
- 第二条の表百四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十八条
-
-
-
- 第二条の表百四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務
-
-
- 当該支給に係る障害者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十九条
-
-
-
- 第二条の表百四十七の項で定める事務は、国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百四十七の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十条
-
-
-
- 第二条の表百四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の各支払期月(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
-
-
- 当該特別遺族年金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第十六条の特別遺族年金の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五十一条
-
-
-
- 第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百四十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該書類を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十二条
-
-
-
- 第二条の表百五十の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書又は附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十三条
-
-
-
- 第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。ニ及び次号ニにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五十四条
-
-
-
- 第二条の表百五十二の項で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十二の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 七
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 八
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
- -
- 九
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
- -
- 十
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十五条
-
-
-
- 第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百五十六条
-
-
-
- 第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種(特定接種を含む。)に関する記録に関する情報とする。
-
-
-
-
- 第百五十七条
-
-
-
- 第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の子どものための教育・保育給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受ける教育・保育給付認定保護者(同法第二十条第四項の教育・保育給付認定保護者をいう。第八号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども、当該施設等利用給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項の施設等利用給付認定保護者をいう。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第三号ロ及び第四号に掲げるものに限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者、当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者又は同条第四号に掲げる事業(小学校就学前子ども(同法第六条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において同じ。)を対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)の対象となる小学校就学前子どもの保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五十八条
-
-
-
- 第二条の表百五十六の項で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十九条
-
-
-
- 第二条の表百五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十条
-
-
-
- 第二条の表百五十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者、その保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第二号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。第四号において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る指定難病の患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十一条
-
-
-
- 第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十六条第一項(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 公認心理師法施行規則第十八条(第一号に限る。)(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十二条
-
-
-
- 第二条の表百六十の項で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項で定める情報は、次に掲げる情報のうち、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百六十三条
-
-
-
- 第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
-
-
- 生活に困窮する外国人であって同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者(以下この条において「要保護者等に準ずる者」という。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- レ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ソ
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
-
-
-
- ツ
-
- 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ネ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ナ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ラ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ム
-
- 年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ウ
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
-
-
-
- ヰ
-
- 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
-
-
-
- ノ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- オ
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
-
-
-
- ク
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヤ
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
- マ
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ケ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十四条
-
-
-
- 第二条の表百六十二の項で定める事務は、昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表百六十二の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百六十五条
-
-
-
- 第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
-
-
- 当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十六条
-
-
-
- 第二条の表百六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知)のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領(以下この条において「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」という。)に規定する初回精密検査費用又は定期検査費用の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する定期検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十七条
-
-
-
- 第二条の表百六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十八条
-
-
-
- 第二条の表百六十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額又は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)に規定する対象患者への助成額の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該算定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該算定に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費又は助成額の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十九条
-
-
-
- 第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十条
-
-
-
- 第二条の表百六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十一条
-
-
-
- 第二条の表百六十九の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいい、特別支援学校の高等部を除く。次号において同じ。)に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百七十二条
-
-
-
- 第二条の表百七十の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者(当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒。次号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百七十三条
-
-
-
- 第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の生計を維持する者(当該申請を行う者が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該申請を行う者。以下この条及び次条において「生計維持者」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十四条
-
-
-
- 第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十五条
-
-
-
- 第二条の表の百七十三の項に規定する事務は、「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」(平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請又は医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百七十六条
-
-
-
- この命令に定めるもののほか、法第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法第十九条第八号の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
-
-
-
-
- (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止)
- 第二条
-
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)は、廃止する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第三条
-
-
-
- この命令の施行の日から令和六年五月三十一日までの間における第五十条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「第四十一条の三の十一第一項」とあるのは「第四十一条の三の三第一項」とする。
-
-
-
-
-
-
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-
-令和六年デジタル庁・総務省令第九号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令を次のように定める。
-
-
- 第一条
-
-
-
- この命令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
-
-
-
-
- 第二条
-
-
-
- 法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。
-
-
-
-
-
- 情報照会者
-
-
- 特定個人番号利用事務
-
-
- 情報提供者
-
-
- 利用特定個人情報
-
-
-
-
- 一 厚生労働大臣
-
-
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって次条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって次条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)
-
-
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下この条において同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下この条において「地方税関係情報」という。)又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって次条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)
-
-
- 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報(以下この条において「失業等給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの
-
-
-
-
- 二 全国健康保険協会
-
-
- 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第四条で定めるもの
-
-
- 医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)
-
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下この条において「医療保険給付関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下この条において「介護保険給付等関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報(以下この条において「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下この条において「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
-
-
-
-
- 三 健康保険組合
-
-
- 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第五条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五条で定めるもの
-
-
-
-
- 四 総務大臣又は都道府県知事
-
-
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。第六条において同じ。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって第六条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六条で定めるもの
-
-
-
-
- 五 厚生労働大臣
-
-
- 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって第七条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第七条で定めるもの
-
-
-
-
- 六 全国健康保険協会
-
-
- 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第八条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第八条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第八条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
-
-
- 失業等給付関係情報であって第八条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
-
-
- 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八条で定めるもの
-
-
-
-
- 七 全国健康保険協会
-
-
- 船員保険法による保険給付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条及び第九条において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第九条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九条で定めるもの
-
-
-
-
- 八 厚生労働大臣
-
-
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給に関する事務であって第十条で定めるもの
-
-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第十条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十条で定めるもの
-
-
-
-
- 九 厚生労働大臣
-
-
- 労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって第十一条で定めるもの
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十一条で定めるもの
-
-
-
-
- 十 国土交通大臣
-
-
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第十二条で定めるもの
-
-
-
-
- 十一 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第十三条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報であって第十三条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下この条において「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって第十三条で定めるもの
-
-
-
-
- 十二 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による保育士の登録に関する事務であって第十四条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第十四条で定めるもの
-
-
-
-
- 十三 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって第十五条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)
-
-
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この条において「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給に関する情報(以下この条において「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの
-
-
-
-
- 十四 市町村長
-
-
- 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十六条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
-
-
- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第十六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第十六条で定めるもの
-
-
-
-
- 十五 市町村長
-
-
- 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十七条で定めるもの
-
-
- 市町村長
-
-
- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第十七条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 内閣総理大臣
-
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十七条で定めるもの
-
-
-
-
- 十六 市町村長
-
-
- 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって第十八条で定めるもの
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの
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- 十七 市町村長
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- 児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって第十九条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「児童扶養手当関係情報」という。)であって第十九条で定めるもの
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- 十八 都道府県知事
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- 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第二十条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第二十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第二十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十条で定めるもの
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- 十九 都道府県知事
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- 児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって第二十一条で定めるもの
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- 児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの
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- 二十 都道府県知事又は市町村長
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-
- 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって第二十二条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第二十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第二十二条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第二十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第二十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって第二十二条で定めるもの
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- 二十一 厚生労働大臣
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって第二十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十三条で定めるもの
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- 二十二 厚生労働大臣
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- 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって第二十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十四条で定めるもの
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- 二十三 都道府県知事
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- 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって第二十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十五条で定めるもの
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- 二十四 厚生労働大臣
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- 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって第二十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第二十六条で定めるもの
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- 二十五 市町村長
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- 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施に関する事務であって第二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事又は市町村長
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- 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって第二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの
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- 二十六 都道府県知事
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- 予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって第二十八条で定めるもの
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- 都道府県知事又は市町村長
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- 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの
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- 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
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- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの
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- 二十七 市町村長
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- 予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第二十九条で定めるもの
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- 医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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- 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第二十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十九条で定めるもの
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- 二十八 市町村長
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- 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって第三十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第三十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第三十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十条で定めるもの
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- 二十九 市町村長
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- 予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十一条で定めるもの
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- 三十 厚生労働大臣
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- 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって第三十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十二条で定めるもの
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- 三十一 厚生労働大臣
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- 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって第三十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十三条で定めるもの
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- 三十二 厚生労働大臣
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- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって第三十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十四条で定めるもの
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- 三十三 都道府県知事
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- 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって第三十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十五条で定めるもの
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- 三十四 厚生労働大臣
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- 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって第三十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十六条で定めるもの
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- 三十五 都道府県知事
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- 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって第三十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十七条で定めるもの
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- 三十六 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村(特別区を含む。第七十一条及び第百三十四条において同じ。)又は都道府県の長
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- 通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって第三十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第三十八条で定めるもの
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- 三十七 市町村長
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- 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第三十九条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第三十九条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの
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- 三十八 都道府県知事
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-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって第四十条で定めるもの
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-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第四十条で定めるもの
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- 三十九 都道府県知事
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって第四十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第四十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第四十一条で定めるもの
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- 四十 都道府県知事
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- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって第四十二条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第四十二条で定めるもの
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- 四十一 都道府県知事
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって第四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報又は特別障害給付金関係情報であって第四十三条で定めるもの
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-
- 四十二 都道府県知事等
-
-
- 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって第四十四条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法にいう知的障害者若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する情報(以下この条において「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下この条において「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下この条において「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十四条で定めるもの
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- 四十三 都道府県知事等
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- 生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第四十五条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十五条で定めるもの
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- 四十四 国土交通大臣
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- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって第四十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十六条で定めるもの
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- 四十五 国土交通大臣
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- 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって第四十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十七条で定めるもの
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- 四十六 都道府県知事
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-
- 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって第四十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十八条で定めるもの
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- 四十七 都道府県知事
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- クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの
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- 四十八 市町村長
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって第五十条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下この条において「障害者関係情報」という。)であって第五十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十条で定めるもの
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- 四十九 都道府県知事
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- 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって第五十一条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十一条で定めるもの
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- 五十 国税庁長官
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-
- 地方税法による譲渡割の還付に関する事務であって第五十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十二条で定めるもの
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- 五十一 日本行政書士会連合会
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- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって第五十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十三条で定めるもの
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- 五十二 国土交通大臣
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- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって第五十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十四条で定めるもの
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- 五十三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
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-
- 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。第五十五条において同じ。)の管理に関する事務であって同条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第五十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第五十五条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第五十五条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十五条で定めるもの
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- 五十四 厚生労働大臣
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- 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって第五十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第五十六条で定めるもの
-
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-
- 五十五 日本税理士会連合会
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- 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士の登録に関する事務であって第五十七条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第五十七条で定めるもの
-
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- 五十六 日本私立学校振興・共済事業団
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- 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって第五十八条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第五十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 介護保険給付等関係情報であって第五十八条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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-
- 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五十八条で定めるもの
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- 五十七 日本私立学校振興・共済事業団
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- 私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第五十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十九条で定めるもの
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- 五十八 厚生労働大臣又は共済組合等
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- 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって第六十条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下この条において「労働者災害補償関係情報」という。)又は雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって第六十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十条で定めるもの
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- 五十九 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって第六十一条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第六十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十一条で定めるもの
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- 六十 厚生労働大臣
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- 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって第六十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十二条で定めるもの
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- 六十一 厚生労働大臣
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- 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの
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- 六十二 国土交通大臣又は環境大臣
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- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって第六十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十四条で定めるもの
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- 六十三 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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-
- 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって第六十五条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第六十五条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十五条で定めるもの
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- 六十四 厚生労働大臣
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- 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって第六十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十六条で定めるもの
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- 六十五 国家公務員共済組合
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- 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第六十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十七条で定めるもの
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- 六十六 国家公務員共済組合連合会
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- 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって第六十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第六十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十八条で定めるもの
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- 六十七 国家公務員共済組合連合会
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-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第六十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第六十九条で定めるもの
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- 六十八 都道府県知事
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- 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって第七十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第七十条で定めるもの
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- 六十九 市町村長又は国民健康保険組合
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- 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第七十一条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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-
- 医療保険給付関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第七十一条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十一条で定めるもの
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- 七十 市町村長又は国民健康保険組合
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-
- 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第七十二条で定めるもの
-
-
- 国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第七十二条で定めるもの
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-
- 七十一 市町村長
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-
- 国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって第七十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第七十三条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 母子保健法による妊娠の届出に関する情報であって第七十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第七十三条で定めるもの
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- 七十二 厚生労働大臣
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-
- 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって第七十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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-
- 労働者災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの
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-
- 地方公務員災害補償基金
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-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの
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-
- 七十三 厚生労働大臣
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-
- 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって第七十五条で定めるもの
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-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第七十五条で定めるもの
-
-
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十五条で定めるもの
-
-
-
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十五条で定めるもの
-
-
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- 七十四 厚生労働大臣
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-
- 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって第七十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第七十六条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第七十六条で定めるもの
-
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-
-
- 七十五 市町村長
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-
- 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第七十七条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報であって第七十七条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの
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- 七十六 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
-
-
- 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。第七十八条において同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報であって第七十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第七十八条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第七十八条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十八条で定めるもの
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- 七十七 厚生労働大臣
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-
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって第七十九条で定めるもの
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- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第七十九条で定めるもの
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- 七十八 都道府県知事
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-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって第八十条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第八十条で定めるもの
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- 七十九 厚生労働大臣
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-
- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって第八十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第八十一条で定めるもの
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- 八十 市町村長
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- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務であって第八十二条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報又は児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給若しくは指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第八十二条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十二条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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-
- 特別児童扶養手当関係情報であって第八十二条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって第八十二条で定めるもの
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-
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-
- 都道府県知事又は市町村長
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- 障害者自立支援給付関係情報であって第八十二条で定めるもの
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- 八十一 都道府県知事等
-
-
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって第八十三条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事
-
-
- 障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって第八十三条で定めるもの
-
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-
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-
-
-
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-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第八十三条で定めるもの
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-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって第八十三条で定めるもの
-
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- 児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者
-
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- 児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるもの
-
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-
- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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-
- 特別児童扶養手当関係情報であって第八十三条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十三条で定めるもの
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-
- 八十二 国税庁長官
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-
- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び第八十四条において同じ。)に関する法律による国税の還付に関する事務であって同条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十四条で定めるもの
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-
- 八十三 地方公務員共済組合
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-
- 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第八十五条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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-
- 医療保険給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
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-
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-
- 地方公務員災害補償基金
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-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十五条で定めるもの
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-
- 八十四 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
-
-
- 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって第八十六条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第八十六条で定めるもの
-
-
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-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第八十六条で定めるもの
-
-
-
-
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-
-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十六条で定めるもの
-
-
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-
- 八十五 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
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-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第八十七条で定めるもの
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-
- 地方公務員災害補償基金
-
-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第八十七条で定めるもの
-
-
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-
- 厚生労働大臣
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-
- 失業等給付関係情報であって第八十七条で定めるもの
-
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-
- 八十六 市町村長
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- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置に関する事務であって第八十八条で定めるもの
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- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第八十八条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十八条で定めるもの
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-
- 八十七 市町村長
-
-
- 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって第八十九条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
-
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- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第八十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十九条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
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- 八十八 都道府県知事
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-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって第九十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第九十条で定めるもの
-
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十条で定めるもの
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- 八十九 都道府県知事又は市町村長
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- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって第九十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十一条で定めるもの
-
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-
- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって第九十一条で定めるもの
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-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの
-
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- 九十 都道府県知事等
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって第九十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第九十二条で定めるもの
-
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの
-
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- 都道府県知事等
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- 児童扶養手当関係情報であって第九十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第九十二条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十二条で定めるもの
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- 九十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
-
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって第九十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十三条で定めるもの
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- 九十二 都道府県知事等
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-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第九十四条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十四条で定めるもの
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- 九十三 都道府県知事等
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-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって第九十五条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第九十五条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの
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- 九十四 厚生労働大臣
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- 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって第九十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十六条で定めるもの
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- 九十五 市町村長
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- 母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって第九十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 母子保健法による健康診査に関する情報であって第九十七条で定めるもの
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- 九十六 市町村長
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- 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって第九十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十八条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第九十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十八条で定めるもの
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- 九十七 都道府県知事
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- 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって第九十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第九十九条で定めるもの
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- 九十八 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって第百条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百条で定めるもの
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- 九十九 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって第百一条で定めるもの
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百一条で定めるもの
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- 百 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって第百二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二条で定めるもの
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- 百一 全国社会保険労務士会連合会
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- 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士の登録に関する事務であって第百三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三条で定めるもの
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- 百二 厚生労働大臣
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- 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって第百四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四条で定めるもの
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- 百三 厚生労働大臣
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- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって第百五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五条で定めるもの
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- 百四 経済産業大臣
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- 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって第百六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百六条で定めるもの
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- 百五 厚生労働大臣
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- 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって第百七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百七条で定めるもの
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- 百六 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
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- 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百八条で定めるもの
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- 百七 市町村長
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- 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百九条で定めるもの
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- 百八 市町村長
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- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって第百十条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十条で定めるもの
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- 百九 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって第百十一条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十一条で定めるもの
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- 百十 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって第百十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百十二条で定めるもの
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- 百十一 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって第百十三条で定めるもの
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- 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十三条で定めるもの
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- 百十二 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって第百十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第百十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十四条で定めるもの
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- 百十三 厚生労働大臣
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- 雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって第百十五条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百十五条で定めるもの
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-
- 百十四 厚生労働大臣
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-
- 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって第百十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百十六条で定めるもの
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-
- 百十五 後期高齢者医療広域連合
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-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第百十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十七条で定めるもの
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- 百十六 後期高齢者医療広域連合
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-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって第百十八条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第百十八条で定めるもの
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-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十八条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十八条で定めるもの
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- 百十七 市町村長
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- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって第百十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十九条で定めるもの
-
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- 百十八 厚生労働大臣
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-
- 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって第百二十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百二十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百二十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十条で定めるもの
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- 百十九 都道府県知事等
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-
- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第百二十一条で定めるもの
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- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって第百二十一条で定めるもの
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-
- 百二十 厚生労働大臣
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-
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって第百二十二条で定めるもの
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- 法務大臣
-
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- 戸籍関係情報であって第百二十二条で定めるもの
-
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- 百二十一 厚生労働大臣
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-
- 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって第百二十三条で定めるもの
-
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- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第百二十三条で定めるもの
-
-
-
-
- 百二十二 厚生労働大臣
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-
- 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって第百二十四条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百二十四条で定めるもの
-
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-
-
- 百二十三 厚生労働大臣
-
-
- 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって第百二十五条で定めるもの
-
-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第百二十五条で定めるもの
-
-
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-
- 百二十四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
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-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって第百二十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
-
-
- 障害者関係情報であって第百二十六条で定めるもの
-
-
-
-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百二十六条で定めるもの
-
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百二十六条で定めるもの
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-
-
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- 百二十五 都道府県知事等
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-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の支給に関する事務であって第百二十七条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十七条で定めるもの
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- 百二十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
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-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって第百二十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十八条で定めるもの
-
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- 百二十七 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって第百二十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十九条で定めるもの
-
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- 百二十八 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
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- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって第百三十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 介護保険給付等関係情報であって第百三十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十条で定めるもの
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- 百二十九 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百三十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百三十一条で定めるもの
-
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十一条で定めるもの
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- 百三十 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
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- 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第百三十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十二条で定めるもの
-
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十二条で定めるもの
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- 百三十一 市町村長
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- 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって第百三十三条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百三十三条で定めるもの
-
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- 介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
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- 介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百三十三条で定めるもの
-
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-
- 百三十二 市町村長
-
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- 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって第百三十四条で定めるもの
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- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百三十四条で定めるもの
-
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-
-
-
-
-
-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
-
-
- 年金給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの
-
-
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-
-
-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十四条で定めるもの
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- 百三十三 都道府県知事
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- 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって第百三十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百三十五条で定めるもの
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- 百三十四 厚生労働大臣
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- 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって第百三十六条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百三十六条で定めるもの
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- 百三十五 厚生労働大臣
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- 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって第百三十七条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百三十七条で定めるもの
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- 百三十六 都道府県知事
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- 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって第百三十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百三十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十八条で定めるもの
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- 百三十七 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって第百三十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十九条で定めるもの
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- 百三十八 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百四十条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十条で定めるもの
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- 百三十九 市町村長
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- 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって第百四十一条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって第百四十一条で定めるもの
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- 百四十 独立行政法人農業者年金基金
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- 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第百四十二条において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。第百四十二条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(第百四十二条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の支給に関する事務であって第百四十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
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- 年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの
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- 百四十一 独立行政法人日本学生支援機構
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- 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって第百四十三条で定めるもの
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- 医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
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- 医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報又は児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
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- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 年金生活者支援給付金関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十三条で定めるもの
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- 百四十二 厚生労働大臣
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- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって第百四十四条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 労働者災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
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- 地方公務員災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十四条で定めるもの
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- 百四十三 厚生労働大臣
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- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって第百四十五条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百四十五条で定めるもの
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- 百四十四 都道府県知事又は市町村長
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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-
- 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十六条で定めるもの
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-
- 百四十五 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって第百四十七条で定めるもの
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-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって第百四十七条で定めるもの
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-
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-
- 百四十六 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって第百四十八条で定めるもの
-
-
- 国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百四十八条で定めるもの
-
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-
- 百四十七 総務大臣
-
-
- 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって第百四十九条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十九条で定めるもの
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- 百四十八 厚生労働大臣
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- 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給に関する事務であって第百五十条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十条で定めるもの
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- 百四十九 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって第百五十一条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十一条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百五十一条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十一条で定めるもの
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- 百五十 厚生労働大臣
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- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって第百五十二条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十二条で定めるもの
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- 市町村長
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- 住民票関係情報であって第百五十二条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十二条で定めるもの
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- 百五十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって第百五十三条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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-
- 生活保護関係情報であって第百五十三条で定めるもの
-
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの
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-
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- 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって第百五十三条で定めるもの
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- 百五十二 厚生労働大臣
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-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって第百五十四条で定めるもの
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十四条で定めるもの
-
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-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
-
-
- 国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百五十四条で定めるもの
-
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-
-
-
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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-
- 特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百五十四条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十四条で定めるもの
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- 百五十三 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十五条で定めるもの
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- 都道府県知事又は市町村長
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-
- 予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの
-
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- 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
-
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの
-
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-
- 百五十四 厚生労働大臣
-
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十六条で定めるもの
-
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- 都道府県知事又は市町村長
-
-
- 予防接種法又は新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十六条で定めるもの
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- 百五十五 市町村長
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-
- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって第百五十七条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 市町村長
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- 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は日本年金機構
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- 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事
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- 特別児童扶養手当関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十七条で定めるもの
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- 百五十六 厚生労働大臣
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- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって第百五十八条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十八条で定めるもの
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- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十八条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十八条で定めるもの
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- 百五十七 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
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-
- 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって第百五十九条で定めるもの
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- 法務大臣
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- 戸籍関係情報であって第百五十九条で定めるもの
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- 百五十八 都道府県知事
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- 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって第百六十条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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- 医療保険給付関係情報であって第百六十条で定めるもの
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- 都道府県知事等
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- 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百六十条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十条で定めるもの
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-
- 国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの
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-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
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- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの
-
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-
- 百五十九 文部科学大臣又は厚生労働大臣
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-
- 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって第百六十一条で定めるもの
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-
- 法務大臣
-
-
- 戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの
-
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-
-
- 百六十 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。))
-
-
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって第百六十二条で定めるもの
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- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十二条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十二条で定めるもの
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- 百六十一 都道府県知事等
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- 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年社発第三百八十二号通知」という。)に基づく外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この欄において「生活保護関係事務」という。)の取扱に準じた生活保護関係事務に関する事務であって第百六十三条で定めるもの
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- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 都道府県知事
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- 障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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-
-
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- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
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- 年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
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- 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
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- 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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-
- 厚生労働大臣又は都道府県知事
-
-
- 特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 地方公務員災害補償基金
-
-
- 地方公務員災害補償関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 厚生労働大臣
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- 失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 内閣総理大臣
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- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十三条で定めるもの
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- 百六十二 都道府県知事等
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-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給の取扱に準じた就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第百六十四条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十四条で定めるもの
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- 百六十三 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十号国土交通省住宅局長通知)第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の供給を行う都道府県知事又は市町村長
-
-
- 地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって第百六十五条で定めるもの
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- 都道府県知事
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-
- 障害者関係情報であって第百六十五条で定めるもの
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-
- 法務大臣
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-
- 戸籍関係情報であって第百六十五条で定めるもの
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-
- 市町村長
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- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十五条で定めるもの
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- 百六十四 都道府県知事
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- 「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって第百六十六条で定めるもの
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-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
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-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十六条で定めるもの
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-
-
-
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-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十六条で定めるもの
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-
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十六条で定めるもの
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- 百六十五 都道府県知事
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-
- 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって第百六十七条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十七条で定めるもの
-
-
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-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十七条で定めるもの
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十七条で定めるもの
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- 百六十六 都道府県知事
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-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって第百六十八条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十八条で定めるもの
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-
-
-
-
-
-
- 市町村長
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-
- 地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十八条で定めるもの
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-
-
-
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-
- 内閣総理大臣
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-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十八条で定めるもの
-
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-
- 百六十七 文部科学大臣
-
-
- 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百六十九条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百六十九条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百六十九条で定めるもの
-
-
-
-
- 百六十八 都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百七十条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十条で定めるもの
-
-
-
-
- 百六十九 都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十一条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十一条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十一条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十 都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十二条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十二条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十二条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十一 文部科学大臣
-
-
- 国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十三条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十三条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十三条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十二 都道府県知事又は都道府県教育委員会
-
-
- 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの
-
-
- 都道府県知事等
-
-
- 生活保護関係情報であって第百七十四条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十四条で定めるもの
-
-
-
-
- 百七十三 都道府県知事
-
-
- 「特定疾患治療研究事業について」(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって第百七十五条で定めるもの
-
-
- 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
-
-
- 医療保険給付関係情報であって第百七十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 市町村長
-
-
- 地方税関係情報であって第百七十五条で定めるもの
-
-
-
-
-
-
-
- 第三条
-
-
-
- 前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十七号に掲げる事務を除く。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十六条第二項の保険医又は保険薬剤師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四条
-
-
-
- 第二条の表二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 健康保険法第五十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 健康保険法第五十五条第三項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 健康保険法第百条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 健康保険法第百一条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百三十七条の日雇特例被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 健康保険法第百四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者であった者若しくは死亡した当該日雇特例被保険者であった者又は死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 健康保険法第百八条(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 健康保険法第百十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 健康保険法第百十五条の二第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の二の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第四項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第五項の特別療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務
-
-
- 当該保険料の納付に係る任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)
-
-
-
- ト
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)
-
-
-
- チ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 健康保険法施行規則第五十六条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 健康保険法施行規則第六十一条第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 健康保険法施行規則第六十二条の四第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 健康保険法施行規則第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は同令第百二十九条の三第一項の日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十五
-
-
- 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五条
-
-
-
- 第二条の表三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 健康保険法第五十五条第三項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 健康保険法第百条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 健康保険法第百一条の組合管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 健康保険法第百十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の被保険者又は任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務
-
-
- 当該保険料の納付に係る被保険者又は任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十五
-
-
- 健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十六
-
-
- 健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六条
-
-
-
- 第二条の表四の項で定める事務は、恩給法による年金である給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第七条
-
-
-
- 第二条の表五の項で定める事務は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第九条第十二号に掲げる事務を除く。)とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第八条
-
-
-
- 第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九条
-
-
-
- 第二条の表七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付(同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 船員保険法第百二十七条第一項の疾病任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務
-
-
- 当該保険料の納付に係る疾病任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 船員保険法第百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 船員保険法施行規則第八十七条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該疾病任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十条
-
-
-
- 第二条の表八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
-
-
- これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務
-
-
- これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該定期報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第十一条
-
-
-
- 第二条の表九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
-
-
- これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月(同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
-
-
- これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十二条
-
-
-
- 第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十三条
-
-
-
- 第二条の表十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十四条
-
-
-
- 第二条の表十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十五条
-
-
-
- 第二条の表十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第六条の二第二項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令第二十二条第一項第二号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下このハ並びに第百二十七条第一号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下このハ及び第百二十七条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このハ及び第百二十七条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更、同法第二十五条第一項の職権による開始若しくは同条第二項の職権による変更又は同法第二十六条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(児童福祉法第六条の二第二項第二号の成年患者をいう。以下この条において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十六条
-
-
-
- 第二条の表十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第十七条
-
-
-
- 第二条の表十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第十八条
-
-
-
- 第二条の表十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務
-
-
- 当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三十一の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第十九条
-
-
-
- 第二条の表十七の項で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表十七の項で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
-
-
-
-
- 第二十条
-
-
-
- 第二条の表十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 前号ロ及びハに掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法施行規則第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十一条
-
-
-
- 第二条の表十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務
-
-
- 当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十二条
-
-
-
- 第二条の表二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ヨ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 助産妊産婦、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童、当該保護児童の扶養義務者若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヲ
-
- 保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- カ
-
- 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。)
-
-
- 当該徴収に係る同法第三十三条の六の児童自立生活援助を受ける満二十歳未満義務教育終了児童等(同法第六条の三第一項第一号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満二十歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該徴収に係る児童福祉法第二十四条第五項又は第六項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 措置児童の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ヨ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十三条
-
-
-
- 第二条の表二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十四条
-
-
-
- 第二条の表二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 理容師法第二条の理容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 理容師法施行規則第四条第二項の理容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 理容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 理容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十五条
-
-
-
- 第二条の表二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 栄養士法第二条第一項の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 栄養士法施行令第四条第三項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十六条
-
-
-
- 第二条の表二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 栄養士法施行令第四条第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 栄養士法施行令第五条第二項の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 栄養士法施行令第六条第二項の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第二十七条
-
-
-
- 第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
-
-
-
-
-
- 第二十八条
-
-
-
- 第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
-
-
-
-
-
- 第二十九条
-
-
-
- 第二条の表二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十条
-
-
-
- 第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)
-
-
-
- ロ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十一条
-
-
-
- 第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当又は同法第十七条の障害児福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十二条
-
-
-
- 第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 医師法第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十三条
-
-
-
- 第二条の表三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 歯科医師法第二条の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 歯科医師法施行令第六条第二項の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 歯科医師法施行令第八条第一項の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 歯科医師法施行令第九条第一項の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 歯科医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十四条
-
-
-
- 第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 保健師助産師看護師法第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍又は看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第十四条第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 保健師助産師看護師法施行規則第十五条第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十五条
-
-
-
- 第二条の表三十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十六条
-
-
-
- 第二条の表三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 歯科衛生士法第三条の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 歯科衛生士法施行規則第四条第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 歯科衛生士法施行規則第五条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 歯科衛生士法施行規則第六条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十七条
-
-
-
- 第二条の表三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 通訳案内士法第十八条の全国通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条(第二号に限る。)の全国通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十八条
-
-
-
- 第二条の表三十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 通訳案内士法施行規則第三十六条において読み替えて準用する同令第二十一条(第二号に限る。)の地域通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第三十九条
-
-
-
- 第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十条
-
-
-
- 第二条の表三十八の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項で定める情報は、当該調整に係る精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第四十一条
-
-
-
- 第二条の表三十九の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
- 第四十二条
-
-
-
- 第二条の表四十の項で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
-
-
- 第四十三条
-
-
-
- 第二条の表四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第九条第一項の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十四条
-
-
-
- 第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務
-
-
- 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第百二十七条及び第百六十三条において「進学・就職準備給付金関係情報」という。)
-
-
-
- ワ
-
- 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- レ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ソ
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
-
-
-
- ツ
-
- 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ネ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ナ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ラ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ム
-
- 年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ウ
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
-
-
-
- ヰ
-
- 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
-
-
-
- ノ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- オ
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
-
-
-
- ク
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヤ
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
- マ
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ケ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
- 要保護者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十五条
-
-
-
- 第二条の表四十三の項で定める事務は、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表四十三の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第四十六条
-
-
-
- 第二条の表四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の建築基準適合判定資格者の登録の消除に関する事務
-
-
- 当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の構造計算適合判定資格者の登録の消除に関する事務
-
-
- 当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の十一第一項の建築基準適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 建築基準法施行規則第十条の十五の六において読み替えて準用する同令第十条の十一第一項の構造計算適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十七条
-
-
-
- 第二条の表四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築士法第四条第一項の一級建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の一級建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築士法第八条の二(第一号に限る。)の一級建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の一級建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
- 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 建築士法第十条の三第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の構造設計一級建築士証又は同法第十条の三第二項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の設備設計一級建築士証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十八条
-
-
-
- 第二条の表四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築士法第四条第三項の二級建築士又は木造建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の二級建築士又は木造建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築士法第八条の二(第一号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務
-
-
- 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第四十九条
-
-
-
- 第二条の表四十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- クリーニング業法第六条のクリーニング師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第六条第一項のクリーニング師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- クリーニング業法施行規則第八条のクリーニング師免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- クリーニング業法施行規則第十条第二項のクリーニング師免許証の返納に関する事務
-
-
- 当該クリーニング師免許証の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十条
-
-
-
- 第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方税法第十七条の過誤納金、同法第十七条の二の二の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務
-
-
- 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方税法第二十四条第一項第二号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四条第一項第三号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務
-
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 地方税法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除又は租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 地方税法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除又は同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除の適用に関する事務
-
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 地方税法第三百十四条の九第二項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 地方税法第三百二十一条の七第二項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務
-
-
- 納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 地方税法第三百二十一条の七の十第二項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務
-
-
- 特別徴収対象年金所得者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 地方税法第三百二十三条の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十一条第二号の森林環境税の免除に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 地方税法第三百六十四条第六項の固定資産税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 地方税法第四百五十八条第六項又は第四百五十九条第二項の環境性能割の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務
-
-
- 第四号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 地方税法第四百六十三条の二十三の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方税法第四百五十四条の軽自動車税の減免に関する事務
-
-
- 第四号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 地方税法第四百七十七条第二項の市町村たばこ税の還付に関する事務
-
-
- 申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 地方税法第六百一条第七項(同法第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百二十九条第八項、附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は附則第三十一条の三の四第八項の特別土地保有税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 地方税法第六百八十四条の市町村法定外普通税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 地方税法第七百三条の三第三項の宅地開発税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 地方税法第七百三条の四の国民健康保険税の課税に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。)に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 地方税法第七百三条の五第三項の国民健康保険税(同法第七百三条の四第一項の国民健康保険税をいう。次号及び第二十二号において同じ。)の減額賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第四項第一号の出産被保険者をいう。以下この号において同じ。)及びその子に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 地方税法第七百六条の二第二項又は第七百十八条の十第二項の国民健康保険税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 国民健康保険税の納税義務者に係る健康保険法第三条第七項の被扶養者の異動に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 地方税法附則第二十九条の三(同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)又は第二十九条の五第十一項若しくは第十二項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十一条
-
-
-
- 第二条の表四十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方税法第十七条の過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務
-
-
- 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方税法第七十二条の六十二の個人の事業税の減免に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 地方税法第七十四条の十四第二項の道府県たばこ税の還付に関する事務
-
-
- 申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 地方税法第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の軽油引取税の還付に関する事務
-
-
- 特別徴収義務者又は免税取扱特別徴収義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 地方税法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項又は附則第二十九条の十三の環境性能割の還付に関する事務
-
-
- 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 地方税法第二百七十四条の道府県法定外普通税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 地方税法第七百条の五十二第一項第二号又は第四号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 地方税法第七百条の六十二の狩猟税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務
-
-
- 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十二条
-
-
-
- 第二条の表五十の項で定める事務は、地方税法第七十二条の八十八第二項の譲渡割額及び同条第三項の譲渡割の中間納付額の還付に関する事務とし、同表五十の項で定める情報は、地方消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第五十三条
-
-
-
- 第二条の表五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 行政書士法第六条第一項の行政書士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 行政書士法第七条第一項(第三号に限る。)の行政書士の登録の抹消に関する事務
-
-
- 当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十四条
-
-
-
- 第二条の表五十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び小型船舶操縦免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十五条
-
-
-
- 第二条の表五十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務
-
-
- 当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務
-
-
- 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
- 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十六条
-
-
-
- 第二条の表五十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 診療放射線技師法第三条の診療放射線技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 診療放射線技師法第八条第二項の診療放射線技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 診療放射線技師法施行令第二条第二項の診療放射線技師籍の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 診療放射線技師法施行令第三条第一項の診療放射線技師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十七条
-
-
-
- 第二条の表五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 税理士法第十八条の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 税理士法第二十五条第一項(第三号に限る。)の税理士の登録の取消しに関する事務
-
-
- 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 税理士法第二十六条第一項(第二号に限る。)の税理士の登録の抹消に関する事務
-
-
- 当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務
-
-
- 当該指導又は助言に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十八条
-
-
-
- 第二条の表五十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号及び次条において同じ。)の任意継続掛金の払込み、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の任意継続掛金の前納又は私立学校教職員共済法第二十七条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る掛金の徴収に関する事務
-
-
- 当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続加入者又は当該掛金の徴収に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第五十九条
-
-
-
- 第二条の表五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求に係る子及び当該支給の請求を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第五項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十一条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金(私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者に係る短期給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十条
-
-
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 2
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 3
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 4
-
- 第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十一条
-
-
-
- 第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第三条第二項の経費の支給に関する事務
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(次号において「保護者等」という。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 保護者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十二条
-
-
-
- 第二条の表六十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 歯科技工士法第三条の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 歯科技工士法施行令第四条第二項の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 歯科技工士法施行令第五条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 歯科技工士法施行令第六条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十三条
-
-
-
- 第二条の表六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 美容師法第三条第一項の美容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 美容師法施行規則第四条第二項の美容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 美容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 美容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十四条
-
-
-
- 第二条の表六十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 水道法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務
-
-
- 当該給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十五条
-
-
-
- 第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
- 第六十六条
-
-
-
- 第二条の表六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律第三条の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第四条第二項の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第五条第一項の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第六条第一項の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十七条
-
-
-
- 第二条の表六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付(同法第五十四条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十六条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- 当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者の要件の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務
-
-
- 当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第六十八条
-
-
-
- 第二条の表六十六の項で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第六十九条
-
-
-
- 第二条の表六十七の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。
-
-
-
-
- 第七十条
-
-
-
- 第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十一条
-
-
-
- 第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国民健康保険法第四十二条第一項の一部負担金の算定に関する事務
-
-
- 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国民健康保険法第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 国民健康保険法第五十八条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 国民健康保険法第七十三条第一項の国民健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する補助の算定に関する事務
-
-
- 当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 国民健康保険法第七十六条の保険料の賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 国民健康保険法第七十六条の保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 国民健康保険法による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 国民健康保険法施行規則第九条(同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 国民健康保険法施行規則第十条の二第一項又は第二十条の二第一項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同条第六項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の市町村又は組合の認定に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五の市町村又は組合の認定に関する事務
-
-
- 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十二条
-
-
-
- 第二条の表七十の項で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表七十の項で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 七
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第七十三条
-
-
-
- 第二条の表七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第八号の保険料の減額賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者及びその子に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十四条
-
-
-
- 第二条の表七十二の項で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第七十五条
-
-
-
- 第二条の表七十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料その他徴収金の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務
-
-
- 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十六条
-
-
-
- 第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第七十七条
-
-
-
- 第二条の表七十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十八条
-
-
-
- 第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
-
-
- 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びチに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
-
-
- 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで及びチに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務
-
-
- 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、ト及びチに掲げる情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務
-
-
- 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務
-
-
- 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ト及びチに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第七十九条
-
-
-
- 第二条の表七十七の項で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第三条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該求職者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該求職者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該求職者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該求職者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
-
-
- 第八十条
-
-
-
- 第二条の表七十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十第二項の登録販売者の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十一第一項の登録販売者の登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十二第一項の登録販売者の登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十一条
-
-
-
- 第二条の表七十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 薬剤師法第二条の薬剤師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 薬剤師法施行令第六条第二項の薬剤師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 薬剤師法施行令第八条第一項の薬剤師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 薬剤師法施行令第九条第一項の薬剤師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十二条
-
-
-
- 第二条の表八十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 避難行動要支援者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 避難行動要支援者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 避難行動要支援者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 避難行動要支援者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 避難行動要支援者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- リ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 避難行動要支援者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 避難行動要支援者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 避難行動要支援者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 避難行動要支援者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 避難行動要支援者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 避難行動要支援者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 被災者(災害対策基本法第二条第一号の災害の被災者をいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 被災者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 被災者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 被災者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- リ
-
- 被災者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 被災者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 被災者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 被災者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十三条
-
-
-
- 第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当支給児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ヌからカまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当改定児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 手当改定児童又は当該手当改定児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ト
-
- 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父(当該手当改定児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当改定児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二の二
-
-
- 児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三の二
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三の三
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の三の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 所得状況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 所得状況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ト
-
- 所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父(当該所得状況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該所得状況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 現況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 現況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
-
-
-
- ホ
-
- 現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。ヌからカまでにおいて同じ。)若しくは母(当該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十四条
-
-
-
- 第二条の表八十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項及び第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務
-
-
- 災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務
-
-
- 相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第九項及び第十二項(これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務
-
-
- 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務
-
-
- 石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項及び第四項の揮発油税(地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務
-
-
- 揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 国税通則法第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務
-
-
- 更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務
-
-
- 所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務
-
-
- 石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務
-
-
- 印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務
-
-
- 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十項及び第十三項(同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務
-
-
- 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の航空機燃料税の還付に関する事務
-
-
- 航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項及び第四項の石油石炭税の還付に関する事務
-
-
- 石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十六条第四項及び第五項のたばこ税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。)の還付に関する事務
-
-
- たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項の消費税及び同法第五十三条第一項の中間納付額の還付に関する事務
-
-
- 消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十五条
-
-
-
- 第二条の表八十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付(同法第五十六条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条第二項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十二条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十七条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 地方公務員等共済組合法第七十条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 地方公務員等共済組合法第七十二条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 地方公務員等共済組合法第百十四条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百四十四条の二第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務
-
-
- 当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第三項において準用する同令第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者の要件の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二第一項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の三において準用する同令第百六条の五第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の六第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百十九条の二の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 地方公務員等共済組合法施行規程第百七十八条の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務
-
-
- 当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十六条
-
-
-
- 第二条の表八十四の項で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十四の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第八十七条
-
-
-
- 第二条の表八十五の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十五の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第八十八条
-
-
-
- 第二条の表八十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 老人福祉法第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第三号において「第一号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 第一号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 第一号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第二号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 第二号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 第二号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務
-
-
- 第一号被措置者等又は第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第八十九条
-
-
-
- 第二条の表八十七の項で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表八十七の項で定める情報は、同法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 五
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 年金給付関係情報
-
-
- -
- 七
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
- 第九十条
-
-
-
- 第二条の表八十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該貸付金の貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金若しくは母子臨時児童扶養等資金又は第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十一条
-
-
-
- 第二条の表八十九の項で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第九十二条
-
-
-
- 第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十三条
-
-
-
- 第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 手当支給児童に係る年金給付関係情報
-
-
-
- リ
-
- 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ト
-
- 手当支給児童に係る年金給付関係情報
-
-
-
- チ
-
- 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条(同令第十二条の三において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十四条
-
-
-
- 第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十五条
-
-
-
- 第二条の表九十三の項で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十六条
-
-
-
- 第二条の表九十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十七条
-
-
-
- 第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務
-
-
- 当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務
-
-
- 当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務
-
-
- 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務
-
-
- 当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務
-
-
- 当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務
-
-
- 当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る同法第十三条第一項の規定による妊産婦に対する健康診査に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務
-
-
- 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務
-
-
- 当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第九十八条
-
-
-
- 第二条の表九十六の項で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表九十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
- 第九十九条
-
-
-
- 第二条の表九十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 製菓衛生師法第三条の製菓衛生師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 製菓衛生師法施行令第四条第二項の製菓衛生師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 製菓衛生師法施行令第五条第一項の製菓衛生師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 製菓衛生師法施行令第六条第一項の製菓衛生師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百条
-
-
-
- 第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百一条
-
-
-
- 第二条の表九十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務
-
-
- 当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の額の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二条
-
-
-
- 第二条の表百の項で定める事務は、地方公務員災害補償法第四十七条第一項の福祉事業の実施に関する事務とし、同表百の項で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員又はその遺族に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百三条
-
-
-
- 第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十第一項(第二号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百四条
-
-
-
- 第二条の表百二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 柔道整復師法第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 柔道整復師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 柔道整復師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五条
-
-
-
- 第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務
-
-
- 当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六条
-
-
-
- 第二条の表百四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 情報処理の促進に関する法律第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第二十一条第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(第一号に限る。)(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七条
-
-
-
- 第二条の表百五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 視能訓練士法第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百八条
-
-
-
- 第二条の表百六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は一般受給資格者(同法第七条第一項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る支給要件児童及び一般受給資格者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は中学校修了前の施設入所等児童に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る中学校修了前の児童(同法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 児童手当法第十二条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百九条
-
-
-
- 第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十条
-
-
-
- 第二条の表百八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る死亡者及びその遺族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給を受ける者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給を受ける者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十一条
-
-
-
- 第二条の表百九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務
-
-
- 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 雇用保険法第十四条第二項第一号の基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格、同法第三十九条第二項の特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定に関する事務
-
-
- 当該決定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は附則第十一条の二第二項の失業の認定に関する事務
-
-
- 当該失業の認定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 雇用保険法第三十一条第一項(同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第十一条の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十二条
-
-
-
- 第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者及び当該者の対象家族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十三条
-
-
-
- 第二条の表百十一の項で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表百十一の項で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百十四条
-
-
-
- 第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十五条
-
-
-
- 第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該支給に係る労働者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十六条
-
-
-
- 第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百十七条
-
-
-
- 第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の一部負担金の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該一部負担金の算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十八条
-
-
-
- 第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付(同法第六十四条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務
-
-
- 当該検認又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百十九条
-
-
-
- 第二条の表百十七の項で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百二十条
-
-
-
- 第二条の表百十八の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百二十一条
-
-
-
- 第二条の表百十九の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百十九の項で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 七
-
- 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
-
-
- -
- 八
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
-
-
- 第百二十二条
-
-
-
- 第二条の表百二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第十三条第一項(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(第一号に限る。)(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十三条第一項(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(第一号に限る。)(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十三条
-
-
-
- 第二条の表百二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 臨床工学技士法第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十四条
-
-
-
- 第二条の表百二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 義肢装具士法第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十五条
-
-
-
- 第二条の表百二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 救急救命士法第三条の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条第二項の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 救急救命士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 救急救命士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十六条
-
-
-
- 第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
-
-
- 当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十七条
-
-
-
- 第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- レ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ソ
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
-
-
-
- ツ
-
- 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ネ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ナ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ラ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ム
-
- 年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ウ
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
-
-
-
- ヰ
-
- 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
-
-
-
- ノ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- オ
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
-
-
-
- ク
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヤ
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
- マ
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ケ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
- 要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十八条
-
-
-
- 第二条の表百二十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百二十九条
-
-
-
- 第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務
-
-
- 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務
-
-
- 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十条
-
-
-
- 第二条の表百二十八の項で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十一条
-
-
-
- 第二条の表百二十九の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百二十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十二条
-
-
-
- 第二条の表百三十の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十三条
-
-
-
- 第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 介護保険法第十二条第三項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第七条第八項の医療保険加入者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 介護保険法第二十条の介護給付等の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る被保険者に係る船員保険法第五十三条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)
-
-
- 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)
-
-
- 当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十四条
-
-
-
- 第二条の表百三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 介護保険法第三十六条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第十九条第一項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第二項の要支援認定をいう。)に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 介護保険法第四十一条第一項の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 介護保険法第四十二条第一項の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 介護保険法第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 介護保険法第四十二条の三第一項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 介護保険法第四十四条第一項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 介護保険法第四十五条第一項の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 介護保険法第四十六条第一項の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 介護保険法第四十七条第一項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 介護保険法第四十九条第一項の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の負担割合の判定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者(介護保険法第九条第一号の第一号被保険者をいう。以下この号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する第一号被保険者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該判定に係る第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 介護保険法第五十一条の二第一項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 介護保険法第五十一条の四第一項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十八
-
-
- 介護保険法第五十三条第一項の介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十九
-
-
- 介護保険法第五十四条第一項の特例介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十
-
-
- 介護保険法第五十四条の二第一項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十一
-
-
- 介護保険法第五十四条の三第一項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十二
-
-
- 介護保険法第五十六条第一項の介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十三
-
-
- 介護保険法第五十七条第一項の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十四
-
-
- 介護保険法第五十八条第一項の介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十五
-
-
- 介護保険法第五十九条第一項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十六
-
-
- 介護保険法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二十七
-
-
- 介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十八
-
-
- 介護保険法第六十一条の二第一項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二十九
-
-
- 介護保険法第六十一条の三第一項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三十
-
-
- 介護保険法第六十一条の四第一項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三十一
-
-
- 介護保険法第六十六条第一項又は第二項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十二
-
-
- 介護保険法第六十六条第三項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十三
-
-
- 介護保険法第六十七条第一項又は第二項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十四
-
-
- 介護保険法第六十八条第一項の第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十五
-
-
- 介護保険法第六十八条第二項の第二号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十六
-
-
- 介護保険法第六十九条第一項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十七
-
-
- 介護保険法第六十九条第二項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三十八
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該確認に係る被保険者(介護保険法第九条に規定する被保険者をいう。以下この号及び第四十四号において同じ。)、要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この号において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三十九
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 四十
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四十一
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求に係る利用者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四十二
-
-
- 介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の第一号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四十三
-
-
- 介護保険法第百二十九条の保険料の還付に関する事務
-
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四十四
-
-
- 介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- -
- 四十五
-
-
- 介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 四十六
-
-
- 介護保険法施行規則第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四十七
-
-
- 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 四十八
-
-
- 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十五条
-
-
-
- 第二条の表百三十三の項で定める事務は、介護保険法第六十九条の五(第一号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百三十六条
-
-
-
- 第二条の表百三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十四条第一項(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 精神保健福祉士法施行規則第十六条(第一号に限る。)(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十七条
-
-
-
- 第二条の表百三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 言語聴覚士法第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 言語聴覚士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 言語聴覚士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百三十八条
-
-
-
- 第二条の表百三十六の項で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百三十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百三十九条
-
-
-
- 第二条の表百三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項(同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る感染症の患者(同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十条
-
-
-
- 第二条の表百三十八の項で定める事務は、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百四十一条
-
-
-
- 第二条の表百三十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 健康増進法第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務
-
-
- 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務
-
-
- 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十二条
-
-
-
- 第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該経営移譲年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十五
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十六
-
-
- 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、又はなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 十七
-
-
- 旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十三条
-
-
-
- 第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「学資金申請者」という。)又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 学資金申請者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 学資金申請者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- カ
-
- 学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ヨ
-
- 学資金申請者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 猶予申請者及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 猶予申請者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
-
-
-
- ト
-
- 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 学資貸与金の貸与を受けた者(次号及び第五号において「学資金被貸与者」という。)又は同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 学資金被貸与者若しくは同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第十七条の四第一項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「学資支給金返納者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第二十五条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 学資金被貸与者又は学資支給金返納者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報
-
-
-
- ヘ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十四条
-
-
-
- 第二条の表百四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条の四第一項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十条の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務
-
-
- 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十五条
-
-
-
- 第二条の表百四十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「旧令」という。)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 旧令第六条第二項の衛生検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 旧令第七条第一項の衛生検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 旧令第八条第一項の衛生検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十六条
-
-
-
- 第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ル
-
- 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- カ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更に係る障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務
-
-
- 当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第一項の支給認定に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更に係る障害者、障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請を行う障害者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十七条
-
-
-
- 第二条の表百四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十八条
-
-
-
- 第二条の表百四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
-
-
- 当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務
-
-
- 当該支給に係る障害者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百四十九条
-
-
-
- 第二条の表百四十七の項で定める事務は、国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百四十七の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十条
-
-
-
- 第二条の表百四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の各支払期月(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
-
-
- 当該特別遺族年金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第十六条の特別遺族年金の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五十一条
-
-
-
- 第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百四十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該書類を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十二条
-
-
-
- 第二条の表百五十の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書又は附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十三条
-
-
-
- 第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。ニ及び次号ニにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該届出を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五十四条
-
-
-
- 第二条の表百五十二の項で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十二の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 五
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 六
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 七
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
- -
- 八
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
- -
- 九
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
-
-
- -
- 十
-
- 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十五条
-
-
-
- 第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百五十六条
-
-
-
- 第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種(特定接種を含む。)に関する記録に関する情報とする。
-
-
-
-
- 第百五十七条
-
-
-
- 第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
-
-
- 第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の子どものための教育・保育給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受ける教育・保育給付認定保護者(同法第二十条第四項の教育・保育給付認定保護者をいう。第八号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 七
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- チ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども、当該施設等利用給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ル
-
- 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- -
- 八
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務
-
-
- 前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 九
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十一
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十二
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
-
-
- 第七号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 十三
-
-
- 子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務
-
-
- 当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項の施設等利用給付認定保護者をいう。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 十四
-
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第三号ロ及び第四号に掲げるものに限る。)
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者、当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者又は同条第四号に掲げる事業(小学校就学前子ども(同法第六条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において同じ。)を対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)の対象となる小学校就学前子どもの保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百五十八条
-
-
-
- 第二条の表百五十六の項で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 三
-
- 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 四
-
- 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百五十九条
-
-
-
- 第二条の表百五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十条
-
-
-
- 第二条の表百五十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者、その保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第二号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- ニ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。第四号において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ワ
-
- 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務
-
-
- 当該調整に係る指定難病の患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十一条
-
-
-
- 第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十六条第一項(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 公認心理師法施行規則第十八条(第一号に限る。)(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十二条
-
-
-
- 第二条の表百六十の項で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項で定める情報は、次に掲げる情報のうち、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
-
- -
- 一
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
- -
- 三
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
- 第百六十三条
-
-
-
- 第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
-
-
- 生活に困窮する外国人であって同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者(以下この条において「要保護者等に準ずる者」という。)に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
-
-
-
- ヘ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- チ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- リ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
-
-
-
- ヌ
-
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
-
-
-
- ル
-
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
-
-
-
- ヲ
-
- 生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
-
-
-
- ワ
-
- 児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- カ
-
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ヨ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
-
-
-
- タ
-
- 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
-
-
-
- レ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ソ
-
- 母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
-
-
-
- ツ
-
- 児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
-
-
-
- ネ
-
- 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
-
-
-
- ナ
-
- 年金給付関係情報
-
-
-
- ラ
-
- 特別障害給付金関係情報
-
-
-
- ム
-
- 年金生活者支援給付金関係情報
-
-
-
- ウ
-
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
-
-
-
- ヰ
-
- 学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
-
-
-
- ノ
-
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
-
-
-
- オ
-
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
-
-
-
- ク
-
- 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
-
-
-
- ヤ
-
- 失業等給付関係情報
-
-
-
- マ
-
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
-
-
-
- ケ
-
- 公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る前号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号に掲げる情報
-
-
-
- -
- 四
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 五
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
- -
- 六
-
-
- 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
-
-
- 要保護者等に準ずる者に係る第一号イからマまでに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十四条
-
-
-
- 第二条の表百六十二の項で定める事務は、昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表百六十二の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
-
-
-
-
- 第百六十五条
-
-
-
- 第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ハ
-
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
-
-
-
- ニ
-
- 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
-
-
-
- ホ
-
- 戸籍関係情報
-
-
-
- ヘ
-
- 道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- ト
-
- 住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
-
-
- 当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十六条
-
-
-
- 第二条の表百六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知)のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領(以下この条において「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」という。)に規定する初回精密検査費用又は定期検査費用の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する定期検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- ハ
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十七条
-
-
-
- 第二条の表百六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十八条
-
-
-
- 第二条の表百六十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額又は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)に規定する対象患者への助成額の算定に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該算定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該算定に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
-
-
-
- -
- 三
-
-
- 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費又は助成額の請求に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
-
-
-
-
-
-
- 第百六十九条
-
-
-
- 第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十条
-
-
-
- 第二条の表百六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十一条
-
-
-
- 第二条の表百六十九の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいい、特別支援学校の高等部を除く。次号において同じ。)に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百七十二条
-
-
-
- 第二条の表百七十の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者(当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒。次号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
- -
- 二
-
- 高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百七十三条
-
-
-
- 第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の生計を維持する者(当該申請を行う者が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該申請を行う者。以下この条及び次条において「生計維持者」という。)に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十四条
-
-
-
- 第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
-
- -
- 一
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該申請を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
- -
- 二
-
-
- 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務
-
-
- 次に掲げる情報
-
-
-
- イ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
-
-
-
- ロ
-
- 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
-
- 第百七十五条
-
-
-
- 第二条の表の百七十三の項に規定する事務は、「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」(平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請又は医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する情報は、次に掲げる情報とする。
-
- -
- 一
-
- 当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
-
-
- -
- 二
-
- 当該申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報
-
-
-
-
-
- 第百七十六条
-
-
-
- この命令に定めるもののほか、法第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法第十九条第八号の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
- (施行期日)
- 第一条
-
-
-
- この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
-
-
-
-
- (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止)
- 第二条
-
-
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)は、廃止する。
-
-
-
-
- (経過措置)
- 第三条
-
-
-
- この命令の施行の日から令和六年五月三十一日までの間における第五十条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「第四十一条の三の十一第一項」とあるのは「第四十一条の三の三第一項」とする。
-
-
-
-
-
- 附 則
-
-
-
- この命令は、公布の日から施行する。
-
-
-
-
-
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@@ -749,7 +749,9 @@
府省令,昭和二十三年厚生省令第三十五号,温泉法施行規則,おんせんほうせこうきそく,,昭和二十三年八月九日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令,令和二年環境省令第九号,令和二年三月三十日,令和二年三月三十日,,323M40000100035,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035/20200330_502M60001000009,
府省令,昭和二十三年厚生省令第三十六号,予防接種法施行規則,よぼうせっしゅほうしこうきそく,,昭和二十三年八月十日,予防接種法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第六十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100036,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036/20240401_506M60000100069,
府省令,昭和二十三年厚生省令第四十七号,医師法施行規則,いしほうしこうきそく,,昭和二十三年十月二十七日,医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十八号,令和六年三月十一日,令和六年三月十一日,,323M40000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047/20240311_506M60000100038,
+府省令,昭和二十三年厚生省令第四十七号,医師法施行規則,いしほうしこうきそく,,昭和二十三年十月二十七日,医師法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十一号,令和六年九月三日,令和六年九月三日,,323M40000100047,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047/20240903_506M60000100121,
府省令,昭和二十三年厚生省令第四十八号,歯科医師法施行規則,しかいしほうしこうきそく,,昭和二十三年十月二十七日,医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第三十八号,令和六年三月十一日,令和六年三月十一日,,323M40000100048,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100048/20240311_506M60000100038,
+府省令,昭和二十三年厚生省令第四十八号,歯科医師法施行規則,しかいしほうしこうきそく,,昭和二十三年十月二十七日,医師法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十一号,令和六年九月三日,令和六年九月三日,,323M40000100048,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100048/20240903_506M60000100121,
府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第五十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20240401_506M60000100059,
府省令,昭和二十三年厚生省令第五十号,医療法施行規則,いりょうほうしこうきそく,,昭和二十三年十一月五日,医療法施行規則の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第六十三号,令和四年三月三十一日,令和七年四月一日,,323M40000100050,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050/20250401_504M60000100063,○
府省令,昭和二十三年厚生省令第五十六号,社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程,しゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょしんさいいんかいおよびしゃかいほけんしんりょうほうしゅうせいきゅうしょとくべつしんさいいんかいきてい,,昭和二十三年十二月十三日,児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第六十号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,323M40000100056,https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100056/20240401_506M60000100060,
@@ -806,7 +808,6 @@
法律,昭和二十四年法律第百八十三号,協同組合による金融事業に関する法律,きょうどうくみあいによるきんゆうじぎょうにかんするほうりつ,,昭和二十四年六月一日,金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第三十二号,令和六年五月二十二日,令和八年五月二十一日,公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日,324AC0000000183,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183/20260521_506AC0000000032,○
法律,昭和二十四年法律第百八十五号,産業標準化法,さんぎょうひょうじゅんかほう,工業標準化法,昭和二十四年六月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,324AC0000000185,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185/20220617_504AC0000000068,
法律,昭和二十四年法律第百八十五号,産業標準化法,さんぎょうひょうじゅんかほう,工業標準化法,昭和二十四年六月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,324AC0000000185,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000185/20250601_504AC0000000068,○
-法律,昭和二十四年法律第百八十六号,獣医師法,じゅういしほう,,昭和二十四年六月一日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年六月十九日,,324AC0000000186,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186/20240619_506AC0000000053,
法律,昭和二十四年法律第百八十六号,獣医師法,じゅういしほう,,昭和二十四年六月一日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年九月十九日,,324AC0000000186,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186/20240919_506AC0000000053,
法律,昭和二十四年法律第百八十六号,獣医師法,じゅういしほう,,昭和二十四年六月一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,324AC0000000186,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000186/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和二十四年法律第百八十七号,海上運送法,かいじょううんそうほう,,昭和二十四年六月一日,海上運送法等の一部を改正する法律,令和五年法律第二十四号,令和五年五月十二日,令和六年四月一日,,324AC0000000187,https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187/20240401_505AC0000000024,
@@ -1209,6 +1210,7 @@
府省令,昭和二十五年農林省令第六十二号,農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則,のうりんすいさんしょうかんけいにほんのうりんきかくとうにかんするほうりつしこうきそく,"農林物資規格法施行規則,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則,農林物資の規格化等に関する法律施行規則,日本農林規格等に関する法律施行規則",昭和二十五年六月九日,日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和三年農林水産省令第二十五号,令和三年四月一日,令和五年一月一日,,325M50010000062,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000062/20230101_503M60000200025,
府省令,昭和二十五年農林省令第六十四号,肥料の品質の確保等に関する法律施行規則,ひりょうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,肥料取締法施行規則,昭和二十五年六月二十日,肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第四十三号,令和五年九月一日,令和五年十月一日,,325M50010000064,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000064/20231001_505M60000200043,
府省令,昭和二十五年農林省令第七十三号,植物防疫法施行規則,しょくぶつぼうえきほうしこうきそく,,昭和二十五年六月三十日,植物防疫法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十一号,令和六年七月四日,令和六年七月四日,,325M50010000073,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000073/20240704_506M60000200041,
+府省令,昭和二十五年農林省令第七十三号,植物防疫法施行規則,しょくぶつぼうえきほうしこうきそく,,昭和二十五年六月三十日,植物防疫法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十六号,令和六年九月四日,令和六年九月四日,,325M50010000073,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000073/20240904_506M60000200046,
府省令,昭和二十五年農林省令第八十号,森林管理局署職員服制,しんりんかんりきょくしょしょくいんふくせい,,昭和二十五年七月六日,,平成十八年農林水産省令第三十一号,平成十八年四月三日,平成十八年四月三日,,325M50010000080,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000080/20060403_418M60000200031,
府省令,昭和二十五年農林省令第八十七号,牧野法施行規則,ぼくやほうせこうきそく,,昭和二十五年七月三十一日,農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令,令和三年農林水産省令第六十二号,令和三年十月二十二日,令和三年十月二十二日,,325M50010000087,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000087/20211022_503M60000200062,
府省令,昭和二十五年農林省令第九十四号,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則,のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつせこうきそく,,昭和二十五年八月九日,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第一号,令和四年一月十八日,令和四年一月十八日,,325M50010000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000094/20220118_504M60000200001,
@@ -1419,6 +1421,7 @@
府省令,昭和二十六年厚生省令第三十号,覚醒剤取締法施行規則,かくせいざいとりしまりほうしこうきそく,覚せい剤取締法施行規則,昭和二十六年七月二十日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十一号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,326M50000100030,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100030/20231226_505M60000100161,
府省令,昭和二十六年厚生省令第三十三号,診療放射線技師法施行規則,しんりょうほうしゃせんぎしほうしこうきそく,,昭和二十六年八月九日,診療放射線技師法施行規則及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第八十三号,令和五年六月五日,令和六年四月一日,,326M50000100033,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100033/20240401_505M60000100083,
府省令,昭和二十六年厚生省令第三十四号,保健師助産師看護師法施行規則,ほけんしじょさんしかんごしほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十一日,保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百三十二号,令和五年十月二十四日,令和六年四月一日,,326M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034/20240401_505M60000100132,
+府省令,昭和二十六年厚生省令第三十四号,保健師助産師看護師法施行規則,ほけんしじょさんしかんごしほうしこうきそく,,昭和二十六年八月十一日,保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十二号,令和六年九月三日,令和六年九月三日,,326M50000100034,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034/20240903_506M60000100122,
府省令,昭和二十六年厚生省令第五十二号,乳及び乳製品の成分規格等に関する命令,にゅうおよびにゅうせいひんのせいぶんきかくとうにかんするめいれい,乳及び乳製品の成分規格等に関する省令,昭和二十六年十二月二十七日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令,令和六年厚生労働省令第六十五号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50000100052,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100052/20240401_506M60000100065,
府省令,昭和二十六年厚生省令第五十三号,検疫法施行規則,けんえきほうしこうきそく,,昭和二十六年十二月二十九日,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令,令和六年厚生労働省令第五号,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,326M50000100053,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053/20240401_506M60000100005,
府省令,昭和二十六年文部省・厚生省令第一号,保健師助産師看護師学校養成所指定規則,ほけんしじょさんしかんごしがっこうようせいじょしていきそく,,昭和二十六年八月十日,歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・厚生労働省令第三号,令和四年九月三十日,令和四年十月一日,,326M50000180001,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180001/20221001_504M60000180003,
@@ -2025,6 +2028,7 @@
府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十七号,令和六年三月三十日,令和六年十一月二十八日,情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20241128_506M60000008037,○
府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年総務省令第三十六号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20250101_505M60000008036,○
府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十七号,令和六年三月三十日,令和七年一月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20250101_506M60000008037,○
+府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第八十五号,令和六年九月三日,令和七年一月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20250101_506M60000008085,○
府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則の一部を改正する省令,令和五年総務省令第三十七号,令和五年三月三十一日,令和七年四月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20250401_505M60000008037,○
府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第三十七号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20250401_506M60000008037,○
府省令,昭和二十九年総理府令第二十三号,地方税法施行規則,ちほうぜいほうしこうきそく,,昭和二十九年五月十三日,地方税法施行規則の一部を改正する省令,令和六年総務省令第七十二号,令和六年七月二十二日,令和七年四月一日,,329M50000002023,https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023/20250401_506M60000008072,○
@@ -2347,8 +2351,8 @@
政令,昭和三十二年政令第十二号,鉱害賠償供託金配当令,こうがいばいしょうきょうたくきんはいとうれい,,昭和三十二年二月二日,,平成二十三年政令第四百十四号,平成二十三年十二月二十六日,平成二十四年一月二十一日,,332CO0000000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000012/20120121_423CO0000000414,
政令,昭和三十二年政令第二十五号,夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令,やかんかていをおくこうとうがっこうにおけるがっこうきゅうしょくにかんするほうりつせこうれい,,昭和三十二年三月二十二日,,平成十九年政令第三百六十三号,平成十九年十二月十二日,平成十九年十二月二十六日,,332CO0000000025,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000025/20071226_419CO0000000363,
政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十一号,令和六年三月三十日,令和六年九月二日,,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20240902_506CO0000000151,
+政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十一号,令和六年三月三十日,令和六年十月一日,,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20241001_506CO0000000151,○
政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十一号,令和六年三月三十日,令和六年十一月二十八日,都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20241128_506CO0000000151,○
-政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十一号,令和六年三月三十日,令和六年十二月二十日,農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20241220_506CO0000000151,○
政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令,令和五年政令第百四十五号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20250101_505CO0000000145,○
政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百五十一号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20250401_506CO0000000151,○
政令,昭和三十二年政令第四十三号,租税特別措置法施行令,そぜいとくべつそちほうしこうれい,,昭和三十二年三月三十一日,私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百九号,令和六年六月十四日,令和七年四月一日,,332CO0000000043,https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043/20250401_506CO0000000209,○
@@ -2403,8 +2407,8 @@
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうせこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第二十一号,令和二年三月三十一日,令和二年九月七日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20200907_502M60000040021,
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第四十六号,令和六年六月二十五日,令和六年七月一日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20240701_506M60000040046,
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年財務省令第五十二号,令和六年八月三十日,令和六年九月二日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20240902_506M60000040052,
+府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和六年十月一日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20241001_506M60000040024,○
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和六年十一月二十八日,都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20241128_506M60000040024,○
-府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和六年十二月二十日,農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20241220_506M60000040024,○
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年財務省令第十九号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20250101_505M60000040019,○
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20250401_506M60000040024,○
府省令,昭和三十二年大蔵省令第十五号,租税特別措置法施行規則,そぜいとくべつそちほうしこうきそく,,昭和三十二年三月三十一日,租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省令第二十四号,令和六年三月三十日,令和八年五月二十一日,公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日,332M50000040015,https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040015/20260521_506M60000040024,○
@@ -2743,6 +2747,7 @@
府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十号,令和六年六月二十六日,令和九年四月一日,,335M50000002060,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060/20270401_506M60000002060,○
府省令,昭和三十五年総理府令第六十号,道路交通法施行規則,どうろこうつうほうしこうきそく,,昭和三十五年十二月三日,道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第六十号,令和六年六月二十六日,令和九年十月一日,,335M50000002060,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060/20271001_506M60000002060,○
府省令,昭和三十五年総理府令第六十五号,火薬類の運搬に関する内閣府令,かやくるいのうんぱんにかんするないかくふれい,,昭和三十五年十二月二十八日,火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第十四号,令和五年二月十六日,令和五年三月一日,,335M50000002065,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065/20230301_505M60000002014,
+府省令,昭和三十五年総理府令第六十五号,火薬類の運搬に関する内閣府令,かやくるいのうんぱんにかんするないかくふれい,,昭和三十五年十二月二十八日,火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十七号,令和六年九月六日,令和六年九月六日,,335M50000002065,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002065/20240906_506M60000002077,
府省令,昭和三十五年法務省令第十九号,警察拘禁費用償還規則,けいさつこうきんひようしょうかんきそく,,昭和三十五年四月二十八日,警察拘禁費用償還規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,335M50000010019,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000010019/20240401_506M60000010026,
府省令,昭和三十五年外務省令第二号,外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令,がいむしょうのかんりにぞくするぶっぴんのむしょうかしつけおよびじょうよにかんするしょうれい,,昭和三十五年七月一日,,,昭和三十五年七月一日,昭和三十五年七月一日,,335M50000020002,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000020002/19600701_000000000000000,
府省令,昭和三十五年大蔵省令第六十三号,国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令,こくさいかいはつきょうかいへのかめいにともなうこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和三十五年十二月二十二日,,平成十五年財務省令第二十号,平成十五年三月二十八日,平成十五年三月二十八日,,335M50000040063,https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000040063/20030328_415M60000040020,
@@ -2851,6 +2856,7 @@
府省令,昭和三十六年厚生省令第二号,薬局等構造設備規則,やっきょくとうこうぞうせつびきそく,,昭和三十六年二月一日,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和三年厚生労働省令第十五号,令和三年一月二十九日,令和三年八月一日,,336M50000100002,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002/20210801_503M60000100015,
府省令,昭和三十六年厚生省令第四号,放射性医薬品の製造及び取扱規則,ほうしゃせいいやくひんのせいぞうおよびとりあつかいきそく,,昭和三十六年二月一日,放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第六十三号,令和二年三月三十一日,令和三年四月一日,,336M50000100004,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004/20210401_502M60000100063,
府省令,昭和三十六年厚生省令第五号,薬剤師法施行規則,やくざいしほうしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和五年厚生労働省令第六十八号,令和五年四月七日,令和六年四月一日,,336M50000100005,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005/20240401_505M60000100068,
+府省令,昭和三十六年厚生省令第五号,薬剤師法施行規則,やくざいしほうしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,医師法施行規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十一号,令和六年九月三日,令和六年九月三日,,336M50000100005,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005/20240903_506M60000100121,
府省令,昭和三十六年厚生省令第五号,薬剤師法施行規則,やくざいしほうしこうきそく,,昭和三十六年二月一日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令,令和六年厚生労働省令第十八号,令和六年一月二十五日,令和七年十二月十五日,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日,336M50000100005,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005/20251215_506M60000100018,○
府省令,昭和三十六年厚生省令第三十六号,社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則,しゃかいふくししせつしょくいんとうたいしょくてあてきょうさいほうしこうきそく,,昭和三十六年八月五日,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和元年厚生労働省令第二十号,令和元年六月二十八日,令和元年七月一日,,336M50000100036,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100036/20190701_501M60000100020,
府省令,昭和三十六年厚生省令第五十一号,児童扶養手当法施行規則,じどうふようてあてほうしこうきそく,,昭和三十六年十二月七日,児童扶養手当法施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第三十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336M50000100051,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100051/20240401_506M60000002036,
@@ -2972,6 +2978,7 @@
府省令,昭和三十七年文部省令第三十二号,高等学校通信教育規程,こうとうがっこうつうしんきょういくきてい,,昭和三十七年九月一日,高等学校通信教育規程の一部を改正する省令,令和四年文部科学省令第四十号,令和四年十二月二十八日,令和五年四月一日,,337M50000080032,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000080032/20230401_504M60000080040,
府省令,昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号,地方公務員等共済組合法施行規程,ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうきてい,,昭和三十七年九月八日,地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第四号,令和六年五月二十七日,令和六年五月二十七日,,337M5000008A001,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M5000008A001/20240527_506M6000008A004,
府省令,昭和三十七年通商産業省令第十四号,中小企業信用保険法施行規則,ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほうしこうきそく,,昭和三十七年三月二十七日,中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第十二号,令和六年三月五日,令和六年三月十五日,,337M50000400014,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014/20240315_506M60000400012,
+府省令,昭和三十七年通商産業省令第十四号,中小企業信用保険法施行規則,ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほうしこうきそく,,昭和三十七年三月二十七日,中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第五十一号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,337M50000400014,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400014/20240902_506M60000400051,
府省令,昭和三十七年通商産業省令第八十四号,電気用品安全法施行規則,でんきようひんあんぜんほうしこうきそく,,昭和三十七年八月十四日,押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和二年経済産業省令第九十二号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,337M50000400084,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400084/20201228_502M60000400092,
府省令,昭和三十七年通商産業省令第百六号,家庭用品品質表示法施行規則,かていようひんひんしつひょうじほうせこうきそく,,昭和三十七年九月二十九日,家庭用品品質表示法施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和元年内閣府令第三号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,337M50000400106,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000400106/20190507_501M60000002003,
府省令,昭和三十七年運輸省令第三十一号,海上保安庁職員服制,かいじょうほあんちょうしょくいんふくせい,,昭和三十七年六月八日,,平成二十五年国土交通省令第四十八号,平成二十五年五月十六日,平成二十五年五月十六日,,337M50000800031,https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031/20130516_425M60000800048,
@@ -3198,7 +3205,6 @@
法律,昭和四十年法律第百三十三号,国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法,こくゆうのかいぎじょうしせつのかんりのいたくとうにかんするとくべつそちほう,,昭和四十年六月十二日,,,昭和四十年六月十二日,昭和四十年六月十二日,,340AC0000000133,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000133/19650612_000000000000000,
法律,昭和四十年法律第百三十七号,理学療法士及び作業療法士法,りがくりょうほうしおよびさぎょうりょうほうしほう,,昭和四十年六月二十九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,340AC0000000137,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137/20220617_504AC0000000068,
法律,昭和四十年法律第百三十七号,理学療法士及び作業療法士法,りがくりょうほうしおよびさぎょうりょうほうしほう,,昭和四十年六月二十九日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,340AC0000000137,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137/20250601_504AC0000000068,○
-法律,昭和四十年法律第百四十一号,母子保健法,ぼしほけんほう,,昭和四十年八月十八日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年六月十九日,,340AC0000000141,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141/20240619_506AC0000000053,
法律,昭和四十年法律第百四十一号,母子保健法,ぼしほけんほう,,昭和四十年八月十八日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年九月十九日,,340AC0000000141,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141/20240919_506AC0000000053,
法律,昭和四十年法律第百四十一号,母子保健法,ぼしほけんほう,,昭和四十年八月十八日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和九年六月十八日,公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日,340AC0000000141,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141/20270618_506AC0000000053,○
法律,昭和四十年法律第百四十四号,財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律,ざいさんおよびせいきゅうけんにかんするもんだいのかいけつならびにけいざいきょうりょくにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきょうていだいにじょうのじっしにともなうだいかんみんこくとうのざいさんけんにたいするそちにかんするほうりつ,,昭和四十年十二月十七日,,,昭和四十年十二月十七日,昭和四十年十二月十七日,,340AC0000000144,https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000144/19651217_000000000000000,
@@ -3445,7 +3451,6 @@
法律,昭和四十二年法律第六十一号,船員災害防止活動の促進に関する法律,せんいんさいがいぼうしかつどうのそくしんにかんするほうりつ,,昭和四十二年七月十五日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,342AC0000000061,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和四十二年法律第七十五号,土地収用法の一部を改正する法律施行法,とちしゅうようほうのいちぶをかいせいするほうりつしこうほう,,昭和四十二年七月二十一日,都市計画法施行法,昭和四十三年法律第百一号,昭和四十三年六月十五日,昭和四十四年六月十四日,,342AC0000000075,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000075/19690614_343AC0000000101,
法律,昭和四十二年法律第七十八号,漁業協同組合合併促進法,ぎょぎょうきょうどうくみあいがっぺいそくしんほう,,昭和四十二年七月二十四日,漁業法等の一部を改正する等の法律,平成三十年法律第九十五号,平成三十年十二月十四日,令和二年十二月一日,,342AC0000000078,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078/20201201_430AC0000000095,
-法律,昭和四十二年法律第八十一号,住民基本台帳法,じゅうみんきほんだいちょうほう,,昭和四十二年七月二十五日,出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律,令和六年法律第五十九号,令和六年六月二十一日,令和六年六月二十一日,,342AC0000000081,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081/20240621_506AC0000000059,
法律,昭和四十二年法律第八十一号,住民基本台帳法,じゅうみんきほんだいちょうほう,,昭和四十二年七月二十五日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年九月十九日,,342AC0000000081,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081/20240919_506AC0000000053,
法律,昭和四十二年法律第八十一号,住民基本台帳法,じゅうみんきほんだいちょうほう,,昭和四十二年七月二十五日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十七号,令和六年六月十二日,令和六年十月一日,,342AC0000000081,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081/20241001_506AC0000000047,○
法律,昭和四十二年法律第八十一号,住民基本台帳法,じゅうみんきほんだいちょうほう,,昭和四十二年七月二十五日,金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第三十二号,令和六年五月二十二日,令和六年十一月二十一日,公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日,342AC0000000081,https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081/20241121_506AC0000000032,○
@@ -3941,7 +3946,6 @@
法律,昭和四十七年法律第五十二号,公害等調整委員会設置法,こうがいとうちょうせいいいんかいせっちほう,,昭和四十七年六月三日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,347AC0000000052,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000052/20250601_504AC0000000068,○
法律,昭和四十七年法律第五十七号,労働安全衛生法,ろうどうあんぜんえいせいほう,,昭和四十七年六月八日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,347AC0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057/20220617_504AC0000000068,
法律,昭和四十七年法律第五十七号,労働安全衛生法,ろうどうあんぜんえいせいほう,,昭和四十七年六月八日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,347AC0000000057,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057/20250601_504AC0000000068,○
-法律,昭和四十七年法律第六十六号,公有地の拡大の推進に関する法律,こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつ,,昭和四十七年六月十五日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年六月十九日,,347AC0000000066,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000066/20240619_506AC0000000053,
法律,昭和四十七年法律第六十六号,公有地の拡大の推進に関する法律,こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつ,,昭和四十七年六月十五日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年九月十九日,,347AC0000000066,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000066/20240919_506AC0000000053,
法律,昭和四十七年法律第八十五号,自然環境保全法,しぜんかんきょうほぜんほう,,昭和四十七年六月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,347AC0000000085,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085/20220617_504AC0000000068,
法律,昭和四十七年法律第八十五号,自然環境保全法,しぜんかんきょうほぜんほう,,昭和四十七年六月二十二日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,347AC0000000085,https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085/20250601_504AC0000000068,○
@@ -4004,7 +4008,6 @@
政令,昭和四十七年政令第二百七号,悪臭防止法施行令,あくしゅうぼうしほうしこうれい,,昭和四十七年五月三十日,,平成二十三年政令第三百六十四号,平成二十三年十一月二十八日,平成二十四年四月一日,,347CO0000000207,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000207/20120401_423CO0000000364,
政令,昭和四十七年政令第二百三十二号,たばこ耕作組合法施行令,たばここうさくくみあいほうしこうれい,,昭和四十七年六月二十二日,,平成二十年政令第三百五十九号,平成二十年十一月二十七日,平成二十年十二月一日,,347CO0000000232,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000232/20081201_420CO0000000359,
政令,昭和四十七年政令第二百三十六号,公害等調整委員会事務局組織令,こうがいとうちょうせいいいんかいじむきょくそしきれい,,昭和四十七年六月二十六日,標準的な官職を定める政令,平成二十一年政令第三十号,平成二十一年三月六日,平成二十一年四月一日,,347CO0000000236,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000236/20090401_421CO0000000030,
-政令,昭和四十七年政令第二百八十四号,公有地の拡大の推進に関する法律施行令,こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十七年七月十七日,宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和四年政令第三百九十三号,令和四年十二月二十三日,令和五年五月二十六日,,347CO0000000284,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284/20230526_504CO0000000393,
政令,昭和四十七年政令第二百八十四号,公有地の拡大の推進に関する法律施行令,こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつしこうれい,,昭和四十七年七月十七日,公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第二百五十五号,令和六年七月三十一日,令和六年九月十九日,,347CO0000000284,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284/20240919_506CO0000000255,
政令,昭和四十七年政令第二百八十六号,日本下水道事業団法施行令,にほんげすいどうじぎょうだんほうしこうれい,,昭和四十七年七月二十日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第百二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,347CO0000000286,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286/20240401_506CO0000000102,
政令,昭和四十七年政令第二百八十六号,日本下水道事業団法施行令,にほんげすいどうじぎょうだんほうせこうれい,,昭和四十七年七月二十日,脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和六年政令第百七十二号,令和六年四月十九日,令和七年四月一日,,347CO0000000286,https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286/20250401_506CO0000000172,○
@@ -4339,6 +4342,7 @@
府省令,昭和五十年運輸省令第七号,船内における食料の支給を行う者に関する省令,せんないにおけるしょくりょうのしきゅうをおこなうものにかんするしょうれい,,昭和五十年三月十九日,海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令,令和四年国土交通省令第二号,令和四年一月七日,令和四年四月一日,,350M50000800007,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800007/20220401_504M60000800002,
府省令,昭和五十年運輸省令第四十六号,船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則,せんいんにかんするきんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうせこうきそく,,昭和五十年十一月十三日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,350M50000800046,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000800046/20210101_502M60000800098,
府省令,昭和五十年労働省令第三号,雇用保険法施行規則,こようほけんほうしこうきそく,,昭和五十年三月十日,雇用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百三号,令和六年七月一日,令和六年七月一日,,350M50002000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003/20240701_506M60000100103,
+府省令,昭和五十年労働省令第三号,雇用保険法施行規則,こようほけんほうしこうきそく,,昭和五十年三月十日,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,350M50002000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003/20240902_506M60000100120,
府省令,昭和五十年労働省令第三号,雇用保険法施行規則,こようほけんほうしこうきそく,,昭和五十年三月十日,雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百十一号,令和六年八月十三日,令和六年十月一日,,350M50002000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003/20241001_506M60000100111,○
府省令,昭和五十年労働省令第三号,雇用保険法施行規則,こようほけんほうしこうきそく,,昭和五十年三月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百十九号,令和六年八月三十日,令和六年十二月二日,,350M50002000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003/20241202_506M60000100119,○
府省令,昭和五十年労働省令第三号,雇用保険法施行規則,こようほけんほうしこうきそく,,昭和五十年三月十日,雇用保険法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第二十三号,令和六年二月一日,令和七年四月一日,,350M50002000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003/20250401_506M60000100023,○
@@ -5355,6 +5359,7 @@
府省令,平成四年厚生省令第五号,訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令,ほうもんかんごりょうようひおよびこうひふたんいりょうにかんするひようのせいきゅうにかんするめいれい,"老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令,訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令",平成四年二月二十九日,訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正する命令,令和五年内閣府・厚生労働省令第九号,令和五年十一月三十日,令和六年十二月二日,,404M50000100005,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100005/20241202_505M60000102009,○
府省令,平成四年厚生省令第五十四号,産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則,さんぎょうはいきぶつのしょりにかかるとくていしせつのせいびのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成四年九月二十四日,,平成二十年環境省令第十六号,平成二十年十二月一日,平成二十年十二月一日,,404M50000100054,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100054/20081201_420M60001000016,
府省令,平成四年厚生省令第六十一号,看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則,かんごしとうのじんざいかくほのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成四年十月二十一日,,平成二十七年厚生労働省令第五十七号,平成二十七年三月三十一日,平成二十七年十月一日,,404M50000100061,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100061/20151001_427M60000100057,
+府省令,平成四年厚生省令第六十一号,看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則,かんごしとうのじんざいかくほのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成四年十月二十一日,保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百二十二号,令和六年九月三日,令和六年九月三日,,404M50000100061,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000100061/20240903_506M60000100122,
府省令,平成四年農林水産省令第三十号,農業協同組合合併助成法施行規則,のうぎょうきょうどうくみあいがっぺいじょせいほうしこうきそく,,平成四年五月二十二日,,平成二十年農林水産省令第七十三号,平成二十年十一月二十八日,平成二十年十二月一日,,404M50000200030,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200030/20081201_420M60000200073,
府省令,平成四年農林水産省令第四十四号,獣医療法施行規則,じゅういりょうほうしこうきそく,,平成四年八月二十五日,獣医療法施行規則の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第五十二号,令和五年十月十三日,令和六年四月一日,,404M50000200044,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044/20240401_505M60000200052,
府省令,平成四年農林水産省令第四十四号,獣医療法施行規則,じゅういりょうほうしこうきそく,,平成四年八月二十五日,獣医療法施行規則の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第四十五号,令和四年八月一日,令和七年四月一日,,404M50000200044,https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044/20250401_504M60000200045,○
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府省令,平成六年農林水産省令第十八号,動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令,どうぶつよういやくひんのせいぞうかんりおよびひんしつかんりにかんするしょうれい,,平成六年三月二十九日,書面の交付を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和四年農林水産省令第七十二号,令和四年十二月八日,令和五年一月一日,,406M50000200018,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200018/20230101_504M60000200072,
府省令,平成六年農林水産省令第二十六号,臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則,らっこおっとせいりょうかくとりしまりほうしこうきそく,,平成六年四月一日,,,平成六年四月一日,平成六年四月一日,,406M50000200026,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200026/19940401_000000000000000,
府省令,平成六年農林水産省令第四十二号,農業経営統計調査規則,のうぎょうけいえいとうけいちょうさきそく,,平成六年七月一日,農業経営統計調査規則の一部を改正する省令,令和三年農林水産省令第六十六号,令和三年十一月十九日,令和四年一月一日,,406M50000200042,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200042/20220101_503M60000200066,
+府省令,平成六年農林水産省令第四十二号,農業経営統計調査規則,のうぎょうけいえいとうけいちょうさきそく,,平成六年七月一日,農業経営統計調査規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十七号,令和六年九月四日,令和六年九月四日,,406M50000200042,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200042/20240904_506M60000200047,
府省令,平成六年農林水産省令第六十二号,農林水産省聴聞手続規則,のうりんすいさんしょうちょうもんてつづききそく,,平成六年九月三十日,,平成二十四年農林水産省令第五十一号,平成二十四年九月二十八日,平成二十四年十月一日,,406M50000200062,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200062/20121001_424M60000200051,
府省令,平成六年大蔵省・農林水産省令第一号,農水産業協同組合の優先出資に関する命令,のうすいさんぎょうきょうどうくみあいのゆうせんしゅっしにかんするめいれい,,平成六年三月二十五日,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令,令和六年内閣府・農林水産省令第三号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,406M50000240001,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000240001/20240401_506M60000202003,
府省令,平成六年通商産業省令第三十六号,不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令,ふせいきょうそうぼうしほうだいじゅうろくじょうだいいっこうおよびだいさんこうならびにだいじゅうななじょうにきていするがいこくのこっきまたはくにのもんしょうそのたのきしょうおよびがいこくのせいふもしくはちほうこうきょうだんたいのかんとくようもしくはしょうめいようのいんしょうまたはきごうならびにこくさいきかんおよびこくさいきかんをひょうじするひょうしょうをさだめるしょうれい,,平成六年四月十九日,不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十九号,令和六年七月三十日,令和六年八月三十日,,406M50000400036,https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000400036/20240830_506M60000400049,
@@ -5997,6 +6003,7 @@
府省令,平成十年大蔵省令第三十五号,政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令,せいふがしょうけいしたにほんこくゆうてつどうせいさんじぎょうだんさいむにかかるこくさいのとりあつかいとうにかんするしょうれい,,平成十年三月三十日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,410M50000040035,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040035/20010106_412M50000040069,
府省令,平成十年大蔵省令第四十三号,電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則,でんしけいさんきをしようしてさくせいするこくぜいかんけいちょうぼしょるいのほぞんほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年三月三十一日,電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和五年財務省令第二十二号,令和五年三月三十一日,令和六年一月一日,,410M50000040043,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20240101_505M60000040022,
府省令,平成十年大蔵省令第九十八号,株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこほうとうにきていするけんさみぶんしょうめいしょとうのようしきをさだめるしょうれい,,平成十年六月十八日,株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和六年財務省令第三十五号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,410M50000040098,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040098/20240401_506M60000040035,
+府省令,平成十年大蔵省令第九十八号,株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令,かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこほうとうにきていするけんさみぶんしょうめいしょとうのようしきをさだめるしょうれい,,平成十年六月十八日,株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和六年財務省令第五十三号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,410M50000040098,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040098/20240902_506M60000040053,
府省令,平成十年大蔵省令第百十七号,承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令,しょうけいぎんこうとうがしゅとくしたふどうさんにかんするけんりのいてんとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい,,平成十年十月二十二日,,,平成十年十月二十二日,平成十年十月二十三日,,410M50000040117,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040117/19981023_000000000000000,
府省令,平成十年大蔵省令第百十八号,特別合併により新会社が受ける登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令,とくべつがっぺいによりしんがいしゃがうけるとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい,,平成十年十月二十二日,,,平成十年十月二十二日,平成十年十月二十三日,,410M50000040118,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040118/19981023_000000000000000,
府省令,平成十年大蔵省令第百十九号,承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令,しょうけいぎんこうとうがしゅとくしたふどうさんにかんするけんりのいてんとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい,,平成十年十月二十二日,,平成二十六年財務省令第十一号,平成二十六年三月五日,平成二十六年三月六日,,410M50000040119,https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040119/20140306_426M60000040011,
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府省令,平成十八年内閣府・財務省令第一号,保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令,ほけんぎょうほうだいにひゃくななじゅうにじょうのにじゅうごだいにこうにきていするくぶんとうをさだめるめいれい,,平成十八年三月十日,,平成十八年内閣府・財務省令第六号,平成十八年四月二十六日,平成十八年五月一日,,418M60000042001,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000042001/20060501_418M60000042006,
府省令,平成十八年総務省・財務省令第一号,地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令,ちほうざいせいほうしこうれいだいにじょうだいよんこうだいななじょうだいよんこうおよびだいにじゅういちじょうだいさんこうならびにちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつしこうれいだいじゅうよんじょうだいにこうにきていするそうむしょうれいざいむしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい,,平成十八年三月三十一日,,平成二十八年総務省・財務省令第二号,平成二十八年三月三十一日,平成二十八年四月一日,,418M60000048001,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000048001/20160401_428M60000048002,
府省令,平成十八年文部科学省令第十二号,大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則,だいがくのせっちとうのにんかのしんせいおよびとどけでにかかるてつづきとうにかんするきそく,,平成十八年三月三十一日,大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第二十九号,令和五年九月一日,令和五年九月一日,,418M60000080012,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080012/20230901_505M60000080029,
+府省令,平成十八年文部科学省令第十二号,大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則,だいがくのせっちとうのにんかのしんせいおよびとどけでにかかるてつづきとうにかんするきそく,,平成十八年三月三十一日,大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令,令和六年文部科学省令第二十五号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,418M60000080012,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080012/20240902_506M60000080025,
府省令,平成十八年文部科学省令第二十四号,独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんにかかるかいかくをすいしんするためのもんぶかがくしょうかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのせこうにともなうもんぶかがくしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちとうにかんするしょうれい,,平成十八年三月三十一日,,,平成十八年三月三十一日,平成十八年四月一日,,418M60000080024,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080024/20060401_000000000000000,
府省令,平成十八年文部科学省令第二十八号,特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則,とくていせんたんおおがたけんきゅうしせつのきょうようのそくしんにかんするほうりつしこうきそく,,平成十八年六月二十六日,特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則及び文部科学省組織規則の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第三十三号,令和五年十月二十五日,令和六年四月一日,,418M60000080028,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080028/20240401_505M60000080033,
府省令,平成十八年内閣府・文部科学省令第一号,原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第八条第二項の額の算定に関する命令,げんしりょくはつでんしせつとうりっちちいきのしんこうにかんするとくべつそちほうしこうれいだいはちじょうだいにこうのがくのさんていにかんするめいれい,,平成十八年三月三十一日,,平成十八年内閣府・文部科学省令第二号,平成十八年四月二十六日,平成十八年四月二十六日,,418M60000082001,https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000082001/20060426_418M60000082002,
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規則,平成二十一年国家公安委員会規則第十三号,行方不明者発見活動に関する規則,ゆくえふめいしゃはっけんかつどうにかんするきそく,,平成二十一年十二月十一日,刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則,令和四年国家公安委員会規則第十三号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,421M60400000013,https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013/20220401_504M60400000013,
規則,平成二十一年会計検査院規則第三号,会計検査院退職手当審査会規則,かいけいけんさいんたいしょくてあてしんさかいきそく,,平成二十一年四月一日,,平成二十六年会計検査院規則第六号,平成二十六年五月三十日,平成二十六年五月三十日,,421R00000001003,https://laws.e-gov.go.jp/law/421R00000001003/20140530_426R00000001006,
規則,平成二十一年人事院規則八―一二―七,人事院規則八―一二(職員の任免),じんじいんきそくはちのじゅうにしょくいんのにんめん,,平成二十一年三月十八日,人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則,令和四年人事院規則八―一二―一九,令和四年十二月一日,令和五年四月一日,,421RJNJ08012007,https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007/20230401_504RJNJ08012019,
+規則,平成二十一年人事院規則八―一二―七,人事院規則八―一二(職員の任免),じんじいんきそくはちのじゅうにしょくいんのにんめん,,平成二十一年三月十八日,人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則八―一二―二一,令和六年九月四日,令和六年十二月一日,,421RJNJ08012007,https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007/20241201_506RJNJ08012021,○
規則,平成二十一年人事院規則九―一二三,人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当),じんじいんきそくきゅうのひゃくにじゅうさんほんふしょうぎょうむちょうせいてあて,,平成二十一年二月二日,人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則九―一二三―四三,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,421RJNJ09123000,https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ09123000/20240401_506RJNJ09123043,
規則,平成二十一年人事院規則一一―一〇,人事院規則一一―一〇(職員の降給),じんじいんきそくじゅういちのじゅうしょくいんのこうきゅう,,平成二十一年三月十八日,国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和四年人事院規則一―七九,令和四年二月十八日,令和五年四月一日,,421RJNJ11010000,https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ11010000/20230401_504RJNJ01079000,
法律,平成二十二年法律第七号,平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律,へいせいにじゅうにねんどにおけるざいせいうんえいのためのこうさいのはっこうのとくれいとうにかんするほうりつ,,平成二十二年三月三十一日,,,平成二十二年三月三十一日,平成二十二年四月一日,,422AC0000000007,https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000007/20100401_000000000000000,
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規則,平成二十三年会計検査院規則第七号,平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則,へいせいにじゅうさんねんげんしりょくじこによるひがいにかかるきんきゅうそちにかんするほうりつのせこうにともなうかいけいけんさのじっしにかんしひつようなじこうをさだめるきそく,,平成二十三年九月十六日,会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の一部を改正する規則,令和二年会計検査院規則第八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,423R00000001007,https://laws.e-gov.go.jp/law/423R00000001007/20201225_502R00000001008,
規則,平成二十三年人事院規則八―一八,人事院規則八―一八(採用試験),じんじいんきそくはちのじゅうはちさいようしけん,,平成二十三年四月十四日,人事院規則八―一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則八―一八―三四,令和五年三月十五日,令和五年十二月一日,,423RJNJ08018000,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018000/20231201_505RJNJ08018034,
規則,平成二十三年人事院規則八―一八―二三,人事院規則八―一八(採用試験),じんじいんきそくはちのじゅうはちさいようしけん,,平成二十三年四月十四日,人事院規則八―一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則八―一八―三五,令和五年十一月三十日,令和六年四月一日,,423RJNJ08018023,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018023/20240401_505RJNJ08018035,
+規則,平成二十三年人事院規則八―一八―二三,人事院規則八―一八(採用試験),じんじいんきそくはちのじゅうはちさいようしけん,,平成二十三年四月十四日,人事院規則八―一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則八―一八―三六,令和六年九月四日,令和六年九月四日,,423RJNJ08018023,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018023/20240904_506RJNJ08018036,
+規則,平成二十三年人事院規則八―一八―二三,人事院規則八―一八(採用試験),じんじいんきそくはちのじゅうはちさいようしけん,,平成二十三年四月十四日,人事院規則八―一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則八―一八―三六,令和六年九月四日,令和六年十二月一日,,423RJNJ08018023,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018023/20241201_506RJNJ08018036,○
規則,平成二十三年人事院規則九―一二九,人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例),じんじいんきそくきゅうのひゃくにじゅうきゅうひがしにほんだいしんさいおよびひがしにほんだいしんさいいがいのとくていだいきぼさいがいとうならびにとくていしんがたいんふるえんざとうにたいしょするためのじんじいんきそくきゅうのさんじゅうとくしゅきんむてあてのとくれい,"人事院規則九―一二九(東日本大震災に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例),人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例),人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)",平成二十三年六月二十九日,人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則九―三〇―一〇八,令和六年二月十五日,令和六年二月十五日,,423RJNJ09129000,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ09129000/20240215_506RJNJ09030108,
規則,平成二十三年人事院規則一〇―一三,人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止),じんじいんきそくじゅうのじゅうさんひがしにほんだいしんさいによりしょうじたほうしゃせいぶっしつによりおせんされたどじょうとうのじょせんとうのためのぎょうむとうにかかるしょくいんのほうしゃせんしょうがいのぼうし,,平成二十三年十二月二十八日,,平成二十四年人事院規則一〇―一三―一,平成二十四年六月二十九日,平成二十四年七月一日,,423RJNJ10013000,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ10013000/20120701_424RJNJ10013001,
府省令,平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定,内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則,ないかくかんぼうにないかくかんぼうふくちょうかんほのめいをうけとくていじこうのきかくおよびりつあんにかんするじむにじゅうじするきかくかんをおくきそく,,平成二十三年三月三十一日,,平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定,平成二十七年四月十日,平成二十七年四月十日,,423RPMD03310000,https://laws.e-gov.go.jp/law/423RPMD03310000/20150410_427RPMD04100000,
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府省令,平成二十四年農林水産省令第五十八号,株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則,かぶしきがいしゃのうりんぎょぎょうせいちょうさんぎょうかしえんきこうほうしこうきそく,,平成二十四年十一月二十八日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,424M60000200058,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000200058/20231228_505M60000200063,
府省令,平成二十四年復興庁・農林水産省令第一号,福島復興再生特別措置法第六十八条第二項に規定する農林水産大臣等に対する協議に関する命令,ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうだいろくじゅうはちじょうだいにこうにきていするのうりんすいさんだいじんとうにたいするきょうぎにかんするめいれい,,平成二十四年五月二十九日,,平成二十七年復興庁・農林水産省令第一号,平成二十七年五月七日,平成二十七年五月七日,,424M60000204001,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000204001/20150507_427M60000204001,
府省令,平成二十四年経済産業省令第十一号,株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令,かぶしきがいしゃひがしにほんだいしんさいじぎょうしゃさいせいしえんきこうほうだいごじゅうきゅうじょうだいいっこうのようけんをさだめるしょうれい,,平成二十四年二月二十二日,産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令,令和三年経済産業省令第六十五号,令和三年七月三十日,令和三年八月二日,,424M60000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400011/20210802_503M60000400065,
+府省令,平成二十四年経済産業省令第十一号,株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令,かぶしきがいしゃひがしにほんだいしんさいじぎょうしゃさいせいしえんきこうほうだいごじゅうきゅうじょうだいいっこうのようけんをさだめるしょうれい,,平成二十四年二月二十二日,株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第五十七号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,424M60000400011,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400011/20240902_506M60000400057,
府省令,平成二十四年経済産業省令第四十号,福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令,ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうだいごじゅうじょうのきていによるとくていけんこうしんさとうにかんするきろくのていきょうにかんするしょうれい,,平成二十四年五月三十日,,平成二十七年原子力規制委員会規則第三号,平成二十七年五月七日,平成二十七年五月七日,,424M60000400040,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400040/20150507_427M60080000003,
府省令,平成二十四年経済産業省令第四十六号,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則,さいせいかのうえねるぎーでんきのりようのそくしんにかんするとくべつそちほうしこうきそく,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則,平成二十四年六月十八日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和六年経済産業省令第二十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,424M60000400046,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400046/20240401_506M60000400021,
府省令,平成二十四年経済産業省令第六十九号,原子力発電工作物の保安に関する命令,げんしりょくはつでんこうさくぶつのほあんにかんするめいれい,,平成二十四年九月十四日,原子力発電工作物の保安に関する命令及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の一部を改正する命令,令和五年経済産業省・原子力規制委員会規則第一号,令和五年二月二十四日,令和五年三月二十日,,424M60000400069,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000400069/20230320_505M60080400001,
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規則,平成二十四年原子力規制委員会規則第三号,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則,げんしりょくきせいいいんかいのしょかんするほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく,,平成二十四年九月十九日,原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則,令和六年原子力規制委員会規則第一号,令和六年三月七日,令和六年三月七日,,424M60080000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60080000003/20240307_506M60080000001,
規則,平成二十四年人事院規則一―五七,人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則),じんじいんきそくいちのごじゅうななふっこうちょうせっちほうのしこうにともなうかんけいじんじいんきそくのてきようのとくれいとうにかんするじんじいんきそく,,平成二十四年二月十日,人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則一六―〇―七四,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,424RJNJ01057000,https://laws.e-gov.go.jp/law/424RJNJ01057000/20230401_505RJNJ16000074,
法律,平成二十五年法律第十四号,外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法,がいこくせいふにたいしてゆうするべいこくのうりわたしにかかるさいけんのめんじょにかんするとくべつそちほう,,平成二十五年五月十日,,,平成二十五年五月十日,平成二十五年五月十日,,425AC0000000014,https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000014/20130510_000000000000000,
-法律,平成二十五年法律第二十七号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ,,平成二十五年五月三十一日,出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律,令和六年法律第五十九号,令和六年六月二十一日,令和六年六月二十一日,,425AC0000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027/20240621_506AC0000000059,
法律,平成二十五年法律第二十七号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ,,平成二十五年五月三十一日,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和六年法律第五十三号,令和六年六月十九日,令和六年九月十九日,,425AC0000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027/20240919_506AC0000000053,
法律,平成二十五年法律第二十七号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ,,平成二十五年五月三十一日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十七号,令和六年六月十二日,令和六年十月一日,,425AC0000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027/20241001_506AC0000000047,○
法律,平成二十五年法律第二十七号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ,,平成二十五年五月三十一日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律,令和五年法律第四十八号,令和五年六月九日,令和六年十二月二日,,425AC0000000027,https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027/20241202_505AC0000000048,○
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府省令,平成二十六年総務省令第八十五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつにきていするこじんばんごうこじんばんごうかーどとくていこじんじょうほうのていきょうとうにかんするめいれい,"行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令",平成二十六年十一月二十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十号,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,426M60000008085,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008085/20240527_506M60004008010,
府省令,平成二十六年内閣官房・総務省令第一号,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則,しょうぼうだんをちゅうかくとしたちいきぼうさいりょくのじゅうじつきょうかにかんするほうりつだいじゅうじょうだいいっこうのきていによるこっかこうむいんのしょうぼうだんいんとのけんしょくとうにかんするきそく,,平成二十六年六月十一日,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の一部を改正する命令,令和二年内閣官房・総務省令第一号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,426M60000009001,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000009001/20201225_502M60000009001,
府省令,平成二十六年内閣府・総務省令第三号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつせこうきそく,,平成二十六年七月四日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十三号,令和六年七月一日,令和六年七月一日,,426M6000000A003,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003/20240701_506M60004008013,
-府省令,平成二十六年内閣府・総務省令第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつべっぴょうのしゅむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれい,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令,平成二十六年九月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十三号,令和六年七月一日,令和六年七月一日,,426M6000000A005,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005/20240701_506M60004008013,
-府省令,平成二十六年内閣府・総務省令第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつべっぴょうのしゅむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれい,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令,平成二十六年九月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十四号,令和六年八月三十日,令和六年八月三十日,,426M6000000A005,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005/20240830_506M60004008014,
府省令,平成二十六年内閣府・総務省令第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつべっぴょうのしゅむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれい,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令,平成二十六年九月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十六号,令和六年八月三十日,令和六年九月十九日,,426M6000000A005,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005/20240919_506M60004008016,
府省令,平成二十六年内閣府・総務省令第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつべっぴょうだいいちのしゅむしょうれいでさだめるじむをさだめるめいれい,,平成二十六年九月十日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令,令和五年デジタル庁・総務省令第十一号,令和五年七月二十一日,令和七年五月十八日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 ,426M6000000A005,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005/20250518_505M60004008011,○
府省令,平成二十六年内閣府・総務省令第七号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつべっぴょうだいにのしゅむしょうれいでさだめるじむおよびじょうほうをさだめるめいれい,,平成二十六年十二月十二日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令,令和五年デジタル庁・総務省令第十五号,令和五年七月二十一日,令和七年五月十八日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日,426M6000000A007,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A007/20250518_505M60004008015,○
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府省令,平成二十六年農林水産省令第六十九号,関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法を定める省令,かんぜいざんていそちほうしこうれいだいさんじゅうにじょうだいにこうだいさんごうののうりんすいさんしょうれいでさだめるほうほうをさだめるしょうれい,関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令,平成二十六年十二月十二日,関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令の一部を改正する省令,平成三十年農林水産省令第八十五号,平成三十年十二月二十八日,平成三十年十二月三十日,,426M60000200069,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200069/20181230_430M60000200085,
府省令,平成二十六年農林水産省令第七十号,農林水産省関係地域再生法施行規則,のうりんすいさんしょうかんけいちいきさいせいほうしこうきそく,,平成二十六年十二月十五日,農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和四年農林水産省令第六十六号,令和四年十一月三十日,令和五年四月一日,,426M60000200070,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200070/20230401_504M60000200066,
府省令,平成二十六年経済産業省令第一号,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則,けいざいさんぎょうしょうかんけいさんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうきそく,,平成二十六年一月十七日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,426M60000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000400001/20231228_505M60000400063,
+府省令,平成二十六年経済産業省令第一号,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則,けいざいさんぎょうしょうかんけいさんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうきそく,,平成二十六年一月十七日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令,令和六年経済産業省令第五十五号,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,426M60000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000400001/20240902_506M60000400055,
+府省令,平成二十六年経済産業省令第一号,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則,けいざいさんぎょうしょうかんけいさんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうきそく,,平成二十六年一月十七日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令,令和六年経済産業省令第五十五号,令和六年九月二日,令和七年六月六日,法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日,426M60000400001,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000400001/20250606_506M60000400055,○
府省令,平成二十六年経済産業省令第二十四号,経済産業省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令,けいざいさんぎょうしょうかんけいさんぎょうきょうそうりょくきょうかほうだいじゅういちじょうのきていにもとづくしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい,経済産業省関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令,平成二十六年四月二十四日,経済産業省関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令,令和二年経済産業省令第十号,令和二年二月二十日,令和二年四月一日,,426M60000400024,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000400024/20200401_502M60000400010,
府省令,平成二十六年経済産業省令第三十六号,広域的運営推進機関に関する省令,こういきてきうんえいすいしんきかんにかんするしょうれい,,平成二十六年七月二十九日,脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令,令和六年経済産業省令第二十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,426M60000400036,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000400036/20240401_506M60000400021,
府省令,平成二十六年経済産業省令第四十二号,原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,げんしりょくそんがいばいしょうはいろとうしえんきこうほうだいろくじゅうごじょうだいいっこうのきていによるたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい,,平成二十六年八月十五日,,,平成二十六年八月十五日,平成二十六年八月十八日,,426M60000400042,https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000400042/20140818_000000000000000,
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府省令,令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第七号,特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令,とくていしんじゅようかいたくじぎょうかつどうけいかくのにんていとうにかんするめいれい,,令和六年九月二日,,,令和六年九月二日,令和六年九月二日,,506M60001FCA007,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001FCA007/20240902_000000000000000,
府省令,令和六年防衛省令第四号,自衛官等に対する療養の給付等に関する省令,じえいかんとうにたいするりょうようのきゅうふとうにかんするしょうれい,,令和六年三月二十九日,,,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,506M60002000004,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004/20240401_000000000000000,
府省令,令和六年デジタル庁・総務省令第八号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいきゅうじょうだいいっこうにきていするじゅんほうていじむおよびじゅんほうていじむしょりしゃをさだめるめいれい,,令和六年五月二十四日,,,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,506M60004008008,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008008/20240527_000000000000000,
-府省令,令和六年デジタル庁・総務省令第九号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいはちごうにもとづくりようとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするめいれい,,令和六年五月二十四日,,,令和六年五月二十四日,令和六年五月二十七日,,506M60004008009,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009/20240527_000000000000000,
-府省令,令和六年デジタル庁・総務省令第九号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいはちごうにもとづくりようとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするめいれい,,令和六年五月二十四日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十五号,令和六年八月三十日,令和六年八月三十日,,506M60004008009,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009/20240830_506M60004008015,
府省令,令和六年デジタル庁・総務省令第九号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいはちごうにもとづくりようとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするめいれい,,令和六年五月二十四日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令,令和六年デジタル庁・総務省令第十七号,令和六年八月三十日,令和六年九月十九日,,506M60004008009,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009/20240919_506M60004008017,
府省令,令和六年内閣府・デジタル庁・財務省令第一号,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十二条第二項の規定による電子情報処理組織による預金保険機構の業務の特例に関する命令,こうてききゅうふのしきゅうとうのじんそくかつかくじつなじっしのためのよちょきんこうざのとうろくとうにかんするほうりつだいじゅうにじょうだいにこうのきていによるでんしじょうほうしょりそしきによるよきんほけんきこうのぎょうむのとくれいにかんするめいれい,,令和六年一月三十一日,,,令和六年一月三十一日,令和六年四月一日,,506M60004042001,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004042001/20240401_000000000000000,
府省令,令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号,預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則,よちょきんしゃのいしにもとづくこじんばんごうのりようによるよちょきんこうざのかんりとうにかんするほうりつしこうきそく,,令和六年一月三十一日,預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令,令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号,令和六年六月二十八日,令和六年七月一日,,506M60004742001,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001/20240701_506M60004742003,