From 71b903399b29ff9440f6bc41bcb60f837d76fb06 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: elaws-history Date: Wed, 4 Sep 2024 14:42:03 +0000 Subject: [PATCH] Archive: 2024/09/04T233714.071206275+0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Snapshot of e-Gov法令検索 as of 2024/09/04T233714.071206275+0900 HTTP/2 200 content-type: application/octet-stream content-length: 310354224 date: Wed, 04 Sep 2024 14:37:15 GMT server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/8.2.20 x-powered-by: PHP/8.2.20 content-disposition: attachment; filename="all_xml.zip" x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 89afe786efbbc098291960de036b779a.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: SFO53-P5 alt-svc: h3=":443"; ma=86400 x-amz-cf-id: aDzB8nG9tJ64mlPEo6cXnZXDRnIj9ropyoBPhlUCioc1_eiVrWzLxA== --- ...2M40000010094_20240830_506M60000010044.xml | 4759 +++++ ...AC0000000226_20240902_506AC0000000004.xml} | 24 +- ...8M50000040059_20240822_506M60000002070.xml | 16180 ++++++++++++++++ ...1M50000040028_20240822_506M60000002070.xml | 12571 ++++++++++++ ...1M50010000035_20240826_506M60000200044.xml | 1192 ++ ...4AC0000000151_20240607_506AC0000000046.xml | 4 +- ...4AC0000000151_20250906_506AC0000000046.xml | 4 +- ...6CO0000000266_20240820_000000000000000.xml | 169 + ...6CO0000000266_20250401_000000000000000.xml | 1363 ++ all_xml/all_law_list.csv | 8 +- 10 files changed, 36265 insertions(+), 9 deletions(-) create mode 100644 all_xml/322/322M40000010094_20240830_506M60000010044/322M40000010094_20240830_506M60000010044.xml rename all_xml/325/{325AC0000000226_20240701_506AC0000000004/325AC0000000226_20240701_506AC0000000004.xml => 325AC0000000226_20240902_506AC0000000004/325AC0000000226_20240902_506AC0000000004.xml} (99%) create mode 100644 all_xml/338/338M50000040059_20240822_506M60000002070/338M50000040059_20240822_506M60000002070.xml create mode 100644 all_xml/351/351M50000040028_20240822_506M60000002070/351M50000040028_20240822_506M60000002070.xml create mode 100644 all_xml/351/351M50010000035_20240826_506M60000200044/351M50010000035_20240826_506M60000200044.xml create mode 100644 all_xml/506/506CO0000000266_20240820_000000000000000/506CO0000000266_20240820_000000000000000.xml create mode 100644 all_xml/506/506CO0000000266_20250401_000000000000000/506CO0000000266_20250401_000000000000000.xml diff --git a/all_xml/322/322M40000010094_20240830_506M60000010044/322M40000010094_20240830_506M60000010044.xml b/all_xml/322/322M40000010094_20240830_506M60000010044/322M40000010094_20240830_506M60000010044.xml new file mode 100644 index 000000000..7a999e516 --- /dev/null +++ b/all_xml/322/322M40000010094_20240830_506M60000010044/322M40000010094_20240830_506M60000010044.xml @@ -0,0 +1,4759 @@ + +昭和二十二年司法省令第九十四号戸籍法施行規則 + 戸籍法施行規則を、次のように定める。 + + 戸籍法施行規則目次 + + 第一章 戸籍簿 + + + 第二章 戸籍の記載手続 + + + 第三章 届出 + + + 第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例 + + + 第四章の二 戸籍電子証明書等 + + + 第四章の三 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例 + + + 第五章 雑則 + + + 附則 + + + + + 第一章 戸籍簿 +
+ 第一条 + + + + 戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。 + 但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に契印をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。 + + + + + + 戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。 + この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに契印をしなければならない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。 + + + + + + 戸籍簿は、これを分冊することができる。 + この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。 + + + + + + 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。 + + + + + + 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。 + この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。 + + + + + + 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 市町村長は、附録第三号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。 + + + + + + 市町村長は、相当と認めるときは、附録第四号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 戸籍簿又は除籍簿は、事変を避けるためでなければ、市役所又は町村役場の外にこれを持ち出すことができない。 + + + + + + 戸籍簿又は除籍簿を市役所又は町村役場の外に持ち出したときは、市町村長は、遅滞なくその旨を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。 + + +
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+ 第八条 + + + + 戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。 + + +
+
+ 第九条 + + + + 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、市町村長は、遅滞なく、その事由、年月日、帳簿の名称、冊数その他必要な事項を記載した書面により、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。 + + + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の報告を受けたときは、必要な調査をした後、その再製又は補完の方法を具し、これを法務大臣に具申しなければならない。 + + + + + + 戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、前二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 戸籍法第十一条の二(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第一項及び第二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。 + + +
+
+ 第十条の二 + + + + 戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。 + + + + + + 戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。 + + + + + + 戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。 + + +
+
+ 第十一条 + + + + 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 郵便 + + + + + + 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 + + + +
+
+ 第十一条の二 + + + + 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 + + + + + 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券、同法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法 + + + + + + 戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法) + + + + + 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 + + + + + + 学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第一号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 + + + + + + + 戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法 + + + + + + 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法 + + + + + + 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法 + + + + + 戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合には、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し若しくは住民票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。 + ただし、請求者が法人である場合には、次に掲げる方法によるものとする。 + + + (1) + + 法人の代表者又は支配人が現に請求の任に当たつているときは、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、法人の代表者若しくは支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の本店若しくは支店(現に請求の任に当たつている者が支配人であるときは、支店に限る。)の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法 + + + + (2) + + 法人の従業員が現に請求の任に当たつているときは、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写し及びその所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類を送付し、当該所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法 + + + + + + + 戸籍法第十条の二第二項の請求をする場合には、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法 + + + + + + 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類の写し及び統一請求書に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。 + ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第一号に掲げる書類及び弁護士等であることを証する書類の写しの送付は、要しない。 + + + + +
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+ 第十一条の三 + + + + 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。 + ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 戸籍法第十条の二第二項の請求 + + + 氏名及び所属機関、住所又は生年月日 + + + + + + + + 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求 + + + 氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地 + + + + +
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+ 第十一条の四 + + + + 戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。 + + + + + + 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。 + + +
+
+ 第十一条の五 + + + + 戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。 + ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。 + + + + + + 前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 + + + + + + 市町村長は、原本還付請求があつた場合には、交付請求に係る審査の完了後、当該原本還付請求に係る書面の原本を還付しなければならない。 + この場合には、前項の謄本と当該原本還付請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。 + + + + + + 前項前段の規定にかかわらず、市町村長は、偽造された書面その他の不正な交付請求のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。 + + + + + + 第三項の規定による原本の還付は、その請求をした者の申出により、原本を送付する方法によることができる。 + + +
+
+ 第十一条の六 + + + + 戸籍法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二及び第十一条の三の規定を、同法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。 + + +
+
+ 第十二条 + + + + 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。 + + + + + + 謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第十五号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。 + + + + + + 謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。 + + + + + + 謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。 + + +
+
+ 第十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第十四条 + + + + 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第十七号書式によつて、これを作らなければならない。 + 但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。 + + + + + + 符せんによつて前項に規定する証明をする場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。 + + +
+
+ 第十五条 + + + + 次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 + + + + + あらたに戸籍を編製したとき。 + + + + + + 戸籍編製の日から二十五年を経過したとき。 + + + + + + 戸籍の全部を消除したとき。 + + + + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。 + + +
+
+ 第十六条 + + + + 戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するには、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。 + + + + + + 第五条の規定は、前項に規定する帳簿にこれを準用する。 + + + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が第一項に規定する帳簿で、前項において準用する第五条第四項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。 + + + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、帳簿に第一項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。 + + +
+
+ 第十九条 + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第二項で準用する第五条第四項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。 + + +
+
+ + 第二章 戸籍の記載手続 +
+ 第二十条 + + + + 市町村長は、届書、申請書その他の書類を受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。 + + + + + + 市町村長が、戸籍法第二十四条第二項又は第四十四条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。 + + + + + + 市町村長が、戸籍法第二十四条第三項の規定によつて、市町村長限りの職権で戸籍の訂正をするときは、第一項に掲げる事項は、訂正書にこれを記載しなければならない。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。 + ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。 + + + + + 件名 + + + + + + 届出事件の本人の氏名及び本籍又は国籍 + + + + + + 届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名 + + + + + + 受附の番号及び年月日 + + + + + + 受理し又は送付を受けたことの別 + + + + + + 出生の届出については、出生の年月日 + + + + + + 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日 + + + + + + 第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨 + + + + + + + 市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。 + + + + + + 受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。 + + +
+
+ 第二十二条 + + + + 受附番号は、毎年これを更新しなければならない。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 事件の種類は、戸籍法第四章第二節乃至第十六節に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。 + + + + + + 届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、一の種目と定めなければならない。 + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 本籍地の市町村長は、第二十条及び第二十一条第一項の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。 + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 本籍が一の市町村から他の市町村に転属する場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、戸籍の記載をした後に、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十六条 + + + + 前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十七条 + + + + 本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出を受理した後に、その者の本籍が明かになつた旨又はその者が本籍を有するに至つた旨の届出があつた場合には、前二条の規定は、その届書及び前に受理した届書にこれを適用する。 + + +
+
+ 第二十八条 + + + + 前三条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。 + この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。 + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 第十六条の規定は、届書、申請書その他の書類又はその謄本を送付する場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第三十条 + + + + 戸籍法第十三条第八号の事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 戸籍法第十三条第一号から第七号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項 + + + + + + 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。) + + + + + + 報告の受附の年月日及び報告者の職名 + + + + + + 請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日 + + + + + + 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名 + + + + + + 戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日 + + + +
+
+ 第三十一条 + + + + 戸籍の記載をするには、略字又は符号を用いず、字画を明かにしなければならない。 + + + + + + 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。 + + + + + + 戸籍に記載した文字は、改変してはならない。 + + + + + + 市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。 + + +
+
+ 第三十二条 + + + + 戸籍の記載をするごとに、市町村長は、その文の末尾に認印をおさなければならない。 + + + + + + 市町村長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするときは、その文の末尾に代理資格を記載して、認印をおさなければならない。 + + +
+
+ 第三十三条 + + + + 戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。 + + + + + + 事項欄の記載は、附録第七号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第三十四条 + + + + 左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。 + + + + + 新戸籍の編製に関する事項 + + + + + + 氏の変更に関する事項 + + + + + + 転籍に関する事項 + + + + + + 戸籍の全部の消除に関する事項 + + + + + + 戸籍の全部に係る訂正に関する事項 + + + + + + 戸籍の再製又は改製に関する事項 + + + +
+
+ 第三十五条 + + + + 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。 + + + + + 出生に関する事項については、子 + + + + + + 認知に関する事項については、父及び子 + + + + + + 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子 + + + + 三の二 + + 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親 + + + + 三の三 + + 戸籍法第七十三条の二(第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者 + + + + + + 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻 + + + + 四の二 + + 戸籍法第七十七条の二(第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者 + + + + + + 親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者 + + + + + + 死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者 + + + + + + 生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者 + + + + + + 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者 + + + + + + 戸籍法第九十八条又は第九十九条に規定する入籍に関する事項については、入籍者 + + + + + + 分籍に関する事項については、分籍者 + + + + 十一 + + 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者 + + + + 十二 + + 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者 + + + + 十三 + + 戸籍法第百七条第二項から第四項までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者 + + + + 十四 + + 名の変更に関する事項については、名を変更した者 + + + + 十五 + + 就籍に関する事項については、就籍者 + + + + 十六 + + 性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者 + + + +
+
+ 第三十六条 + + + + 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。 + + + + + + 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第三十七条 + + + + 戸籍法第百八条第二項の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。 + 但し、左に掲げる事項については、この限りでない。 + + + + + 第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項 + + + + + + 削除 + + + + + + 戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項 + + + + + + 戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項 + + + + + + その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項 + + + +
+
+ 第三十八条 + + + + 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。 + + +
+
+ 第三十九条 + + + + 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 + + + + + 出生に関する事項 + + + + + + 嫡出でない子について、認知に関する事項 + + + + + + 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 + + + + + + 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 + + + + + + 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 + + + + + + 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの + + + + + + 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 + + + + + + 名の変更に関する事項 + + + + + + 性別の取扱いの変更に関する事項 + + + + + + + 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。 + + +
+
+ 第四十条 + + + + 戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。 + + + + + + 一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定は、戸籍法第二十条の三第二項において準用する同法第十四条第三項の規定によつて戸籍の末尾に養子を記載する場合に準用する。 + + +
+
+ 第四十一条 + + + + 本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。 + + + + + + 新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。 + + +
+
+ 第四十二条 + + + + 戸籍の全部若しくは一部又はその記載を消除するには、附録第八号様式によつて、朱でこれを消さなければならない。 + + +
+
+ 第四十三条 + + + + 同一の事件について、数人の届出人から各別に届出があつた場合に、後に受理した届出によつて戸籍の記載をしたときは、前に受理した届出に基いてその戸籍の訂正をしなければならない。 + + +
+
+ 第四十四条 + + + + 戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事由を記載し、附録第九号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。 + その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。 + + +
+
+ 第四十五条 + + + + 行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。 + ただし、その記載を更正することを妨げない。 + + +
+
+ 第四十六条 + + + + 前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。 + + + + + + 行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第四十七条 + + + + 戸籍法第二十四条第一項の通知は、附録第十八号書式によつて、書面でこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第四十七条の二 + + + + 市町村長は、戸籍法第二十四条第二項又は第三項の規定によつて、戸籍の訂正をした場合には、速やかに届出人又は届出事件の本人に連絡を行わなければならない。 + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。 + 但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。 + + + + + + 前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。 + + + + + + 第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。 + + +
+
+ 第四十九条 + + + + 前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。 + 但し、分けてつづることを妨げない。 + + + + + + 前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から二十七年とする。 + + + + + + 第一項の書類で前項の保存期間が満了したものについては、市町村長から移管を希望する旨の申出があつたときは、これを受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場に移管することができる。 + + + + + + 第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の書類を廃棄し、又は前項の規定により市役所又は町村役場に移管する場合に準用する。 + + + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、第十八条第四項の帳簿に第一項の書類の保存状況を記載するものとする。 + + +
+
+ 第四十九条の二 + + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものは、これを廃棄し、又は当該市町村長の申出を受けて市役所若しくは町村役場に移管することができる。 + + + + + + 第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定により同項の書類を廃棄し、又は市役所若しくは町村役場に移管する場合に準用する。 + + +
+
+ 第五十条 + + + + 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。 + 但し、分けてつづることを妨げない。 + + + + + + 前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年とする。 + + +
+
+ 第五十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第五十二条 + + + + 第八条の規定は、届書、申請書その他の書類にこれを準用する。 + + +
+
+ 第五十二条の二 + + + + 戸籍法第四十八条第三項において届出の受理又は不受理の証明書の請求、届書その他市町村長が受理した書類の閲覧の請求及び当該書類に記載した事項についての証明書の請求並びに同法第百二十条の六第二項において届書等情報の内容を表示したものの閲覧の請求及び届書等情報の内容に関する証明書の請求(以下この条において「証明書等の請求」という。)について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号イ並びに第十一条の三本文の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書等の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第十一条の五の規定を準用する。 + + +
+
+ + 第三章 届出 +
+ 第五十三条 + + + + 第十一条の三本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項について準用する。 + + +
+
+ 第五十三条の二 + + + + 第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。 + この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第五十三条の三 + + + + 戸籍法第二十七条の二第二項の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。 + + +
+
+ 第五十三条の四 + + + + 戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。 + + + + + + 前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。 + + + + + 同項の申出をする旨 + + + + + + 申出の年月日 + + + + + + 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示 + + + + + + 民法第七百九十七条第一項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第八百十一条第二項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示 + + + + + + + 第一項の申出は、第十一条の二第一号から第三号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。 + この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出の書面」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。 + この場合には、第二項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。 + + + + + + 第一項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。 + + + + + + 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。 + + + + + + 第二項の書面及び第五項の取下げに係る書面の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。 + + +
+
+ 第五十三条の五 + + + + 第五十三条の三の規定は、戸籍法第二十七条の二第五項の法務省令で定める方法について準用する。 + + +
+
+ 第五十四条 + + + + 同一の市町村で二以上の戸籍に記載すべき事項については、管轄法務局又は地方法務局の長は、その戸籍の数と同数の届書又は申請書を提出させるべきことを市町村長に指示することができる。 + ただし、市町村長は、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これをもつて届書又は申請書に代えることができる。 + + +
+
+ 第五十五条 + + + + 戸籍法第四十九条第二項第四号の事項は、左に掲げるものとする。 + + + + + 世帯主の氏名及び世帯主との続柄 + + + + + + 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢 + + + + + + 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業 + + + + + + 父母が同居を始めた年月 + + + +
+
+ 第五十六条 + + + + 戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当事者が外国人であるときは、その国籍 + + + + + + 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名 + + + + + + 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日 + + + + + + 同居を始めた年月 + + + + + + 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業 + + + + + + 当事者の世帯主の氏名 + + + +
+
+ 第五十七条 + + + + 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 協議上の離婚である旨 + + + + + + 当事者が外国人であるときは、その国籍 + + + + + + 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名 + + + + + + 同居を始めた年月 + + + + + + 別居した年月 + + + + + + 別居する前の住所 + + + + + + 別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業 + + + + + + 当事者の世帯主の氏名 + + + + + + + 戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、左に掲げるものとする。 + + + + + 調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別 + + + + + + 前項第二号乃至第八号に掲げる事項 + + + +
+
+ 第五十八条 + + + + 戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 死亡者の男女の別 + + + + + + 死亡者が外国人であるときは、その国籍 + + + + + + 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別 + + + + + + 死亡当時の生存配偶者の年齢 + + + + + + 出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻 + + + + + + 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業 + + + + + + 死亡当時における世帯主の氏名 + + + +
+
+ 第五十八条の二 + + + + 戸籍法第八十六条第二項の規定により同項の届書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書については、市町村長が定める方法により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。 + + + + + + 前項の場合には、戸籍法第四十八条第二項の規定による閲覧又は証明書の請求に資するため、同項の書類に、診断書又は検案書により確認すべき事項に係る情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。 + + + + + + 前二項の規定は、戸籍法第九十条第二項の規定により同項の報告書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書にこれを準用する。 + + +
+
+ 第五十八条の三 + + + + 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 出生に関する事項 + + + + + + 認知に関する事項 + + + + + + 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項 + + + + + + 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項 + + + + + + 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 + + + + + + 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの + + + + + + + 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ 第五十九条 + + + + 出生の届書は、附録第十一号様式に、婚姻の届書は、附録第十二号様式に、離婚の届書は、附録第十三号様式に、死亡の届書は、附録第十四号様式によらなければならない。 + + +
+
+ 第五十九条の二 + + + + 届書の用紙は、市町村長が複写機により複写することに適するものでなければならない。 + + +
+
+ 第六十条 + + + + 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 + + + + + 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) + + + + + + 別表第二に掲げる漢字 + + + + + + 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) + + + +
+
+ 第六十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第六十二条 + + + + 届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。 + + + + + + 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第六十三条 + + + + 届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。 + + +
+
+ 第六十四条 + + + + 戸籍法第四十四条第一項又は第二項(第四十五条又は第百十七条において準用する場合を含む。)の催告は、附録第十九号書式によつて、書面でこれをしなければならない。 + + +
+
+ 第六十五条 + + + + 市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。 + + +
+
+ 第六十五条の二 + + + + 戸籍法第百四条の三の事項は、次に掲げるものとする。 + + + + + 住所及び出生の年月日 + + + + + + 国籍の選択をすべき者であると思料する理由 + + + +
+
+ 第六十六条 + + + + 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第二十号書式によつて、これを作らなければならない。 + この場合には、第十四条第一項但書及び第二項の規定を準用する。 + + + + + + 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第二十一号書式によつて作ることができる。 + + +
+
+ 第六十六条の二 + + + + 届書その他市町村長の受理した書類の閲覧は、吏員の面前でこれをさせなければならない。 + + +
+
+ 第六十七条 + + + + 第三十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、届書、申請書その他の書類に、第十二条第二項及び第三項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、第十四条の規定は、届書、申請書その他の書類に記載した事項に関する証明書について準用する。 + ただし、第三十一条第四項の規定中「認印を押し」とあるのは、「署名し」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第十一条の五の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。 + + +
+
+ + 第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例 +
+ 第六十八条 + + + + 市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三において同じ。)が、法令の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて帳簿を調製する場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 + + +
+
+ 第六十八条の二 + + + + 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。 + + +
+
+ 第六十八条の三 + + + + 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。 + + + + + 常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) + + + + + + 別表第二に掲げる字体 + + + + + + その他法務大臣の定める字体 + + + +
+
+ 第六十九条 + + + + 戸籍法第百十八条第一項ただし書の電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍は、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍とする。 + + +
+
+ 第七十条 + + + + 戸籍法第百十八条第二項の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。 + + + + + + 前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条の二(第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしてしなければならない。 + + +
+
+ 第七十一条 + + + + 戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿については、見出帳及び見出票を調製することを要しない。 + + +
+
+ 第七十二条 + + + + 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同一の事項の記録を別に備える。 + + + + + + 前項の戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復することができる。 + この場合においては、戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の指示によること及び告示をすることを要しない。 + + + + + + 第七条、第八条及び第六十八条の二の規定は、第一項の記録について準用する。 + + +
+
+ 第七十三条 + + + + 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。)には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 + + + + + + 戸籍の全部事項証明書 + + + 戸籍に記録されている事項の全部 + + + + + + + + 戸籍の個人事項証明書 + + + 戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部 + + + + + + + + 戸籍の一部事項証明書 + + + 戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項 + + + + + + + + 除かれた戸籍の全部事項証明書 + + + 除かれた戸籍に記録されている事項の全部 + + + + + + + + 除かれた戸籍の個人事項証明書 + + + 除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部 + + + + + + + + 除かれた戸籍の一部事項証明書 + + + 除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項 + + + + + + + + 戸籍証明書等は、付録第二十二号様式によつて作らなければならない。 + + + + + + 戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 + + + + + + 第十二条第三項の規定は、戸籍証明書等に準用する。 + + + + + + 戸籍証明書等に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。 + + + + + + 戸籍証明書等の記載は、付録第二十四号のひな形に定める相当欄にしなければならない。 + この場合において、事項欄の記載は、付録第二十五号記載例に従つてしなければならない。 + + + + + + 戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十六号様式によらなければならない。 + + + + + + 戸籍の訂正をした場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十七号様式によらなければならない。 + + + + + + 戸籍証明書等に第七十八条の記録を記載するには、付録第二十八号様式によらなければならない。 + + +
+
+ 第七十三条の二 + + + + 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月日を明らかにしなければならない。 + + + + + + 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求の任に当たつている者の氏名及び所属機関、住所又は生年月日を明らかにしなければならない。 + + + + + + 前項の請求をする場合において、戸籍法第十条第三項の規定に基づき戸籍証明書等の送付の請求をするときは、第十一条の二第五号ロの方法によることができる。 + + +
+
+ 第七十三条の三 + + + + 前条第一項又は第二項の請求により交付する戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十九号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 + + +
+
+ 第七十三条の四 + + + + 市町村長が第七十三条の二第一項又は第二項の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。 + + +
+
+ 第七十四条 + + + + 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同一の様式によつて作らなければならない。 + + + + + + 第七十三条第三項から第九項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第十四条第一項ただし書及び第二項の規定は前項の場合に準用する。 + + +
+
+ 第七十五条 + + + + 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から第七十五条の三まで、第七十九条及び第七十九条の九の二において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。 + + + + + + 第一項に規定する場合において、第十五条の規定は、適用しない。 + + + + + + 前三項の規定は、戸籍法第十一条、第十一条の二第一項及び第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「再製原戸籍」という。)の副本について準用する。 + + + + + + 第一項及び第二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。 + + +
+
+ 第七十五条の二 + + + + 法務大臣は、前条第一項又は第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 + この場合において、法務大臣は、前に送信を受けた戸籍又は除かれた戸籍の副本を消去することができる。 + + + + + + 除かれた戸籍の副本の保存期間は、当該除かれた戸籍が戸籍簿から除かれた日の属する年の翌年から百五十年とする。 + + + + + + 次の各号に掲げる再製原戸籍の副本の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 + + + 当該年度の翌年から一年 + + + + + + + + 戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 + + + 当該年度の翌年から百五十年 + + + + + + + + 戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 + + + 当該年度の翌年から一年 + + + + + + + + 法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原戸籍の副本で、前二項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。 + + + + + + 法務大臣は、前項の廃棄をしたときは、本籍地の市町村長にその旨を通知するものとする。 + + +
+
+ 第七十五条の三 + + + + 市町村長は、戸籍事務の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本に記録されている情報を参照することができる。 + + + + + + 法務大臣は、戸籍法第四十条又は第四十一条第一項の規定により大使、公使又は領事に届出又は提出された書類の確認に必要な範囲内において、外務大臣に対し、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。 + + + + + + 法務大臣は、戸籍法第百二条、第百二条の二、第百四条の二又は第百五条の規定に基づく戸籍の記載が適正に行われることを確保するために必要な範囲内において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を提供することができる。 + + + + + + 法務省職員 + + + 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項、第十七条第一項若しくは第二項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務 + + + + + + + + 外務省職員 + + + 国籍法第三条第一項若しくは第十七条第二項の規定による国籍取得の届出、選択の宣言又は国籍離脱の届出に関する事務 + + + + + + + + 第二項及び前項第二号の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と外務大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。 + + +
+
+ 第七十六条 + + + + 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。 + + + + + + 市町村長は、相当と認めるときは、前項の受付帳の保存に代えて、これに記録されている事項の全部を記載した書面を保存することができる。 + + + + + + 受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「受付帳情報」という。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも受付帳情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。 + + + + + + 前二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。 + + +
+
+ 第七十六条の二 + + + + 法務大臣は、前条第三項又は第四項の規定によつてその使用に係る電子計算機に受付帳情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 + + + + + + 受付帳情報の保存期間は、当該年度の翌年から十年とする。 + + + + + + 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、受付帳情報について準用する。 + + +
+
+ 第七十七条 + + + + 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、戸籍の記録をするごとに、市町村長又はその職務を代理する者は、その識別番号を記録しなければならない。 + + +
+
+ 第七十八条 + + + + 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、第四十五条の更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない。 + + +
+
+ 第七十八条の二 + + + + 戸籍法第百二十条の四第一項の届書等は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面(戸籍法又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこととされている書面を含む。) + + + + + + 戸籍法第二十四条第二項の規定による戸籍の訂正に係る書面 + + + + + + 戸籍法第四十四条第三項の規定による戸籍の記載に係る書面 + + + + + + 第五十三条の四第二項の書面 + + + + + + 第五十三条の四第五項の取下げに係る書面 + + + + + + + 戸籍法第百二十条の四第一項の規定による届書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入力された文字情報を当該電子計算機に記録する方法により行うものとする。 + + + + + + 市町村長(第一項第二号から第五号までの書面にあつては、本籍地の市町村長に限る。)は、第一項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 + ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合は、この限りでない。 + + + + + + 前項本文に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも届書等情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。 + + + + + + 市町村長が、戸籍法第四十二条の規定により書類の送付を受けたときも、前三項と同様とする。 + + + + + + 前三項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。 + + +
+
+ 第七十八条の三 + + + + 法務大臣は、前条第三項から第五項までの規定によつてその使用に係る届書等情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 + + + + + + 次の各号に掲げる前項の届書等情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 前条第一項第一号から第三号までの書面 + + + 当該年度の翌年から十年 + + + + + + + + 前条第一項第四号の書面 + + + 当該年度の翌年から百年(ただし、第五十三条の四第五項の取下げその他の事由により効力を失つた場合は、当該年度の翌年から三年) + + + + + + + + 前条第一項第五号の書面 + + + 当該年度の翌年から三年 + + + + + + + + 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する届書等情報について準用する。 + + + + + + 第五十二条の規定にかかわらず、前条第二項の規定により作成された届書等情報の基となつた届書、申請書その他の書類は、適切と認められる方法により保存すれば足りる。 + + +
+
+ 第七十八条の四 + + + + 戸籍法第百二十条の五第一項及び第三項の通知は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織を使用してするものとし、当該通知を受けた市町村長は、前条第一項の届書等情報(当該通知に係るものに限る。)の内容を参照することができる。 + + + + + + 戸籍法第百二十条の四に規定する場合において、第二十五条から第二十九条まで、第四十八条第二項、第四十九条、第四十九条の二、第五十四条及び第七十九条の規定は、適用しない。 + + + + + + 第四十一条第一項の規定は、原籍地の市町村長が第七十八条の二第三項の規定によつて届書等情報を送信した場合に準用する。 + この場合において、第四十一条第一項中「新本籍地の市町村長にこれを送付し」とあるのは、「第七十八条の二第三項の規定により当該届書等に係る届書等情報を送信し」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第二十条第一項、第二十一条第一項、第三十条及び第四十一条第二項の規定は、市町村長が戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けた場合に準用する。 + この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第七十八条の五 + + + + 戸籍法第百二十条の六第一項の法務省令で定める方法は、日本産業規格A列三番又は四番の用紙に出力する方法とする。 + + + + + + 届書等情報の内容に関する証明書には、市町村長が、付録第三十号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 + + +
+
+ 第七十九条 + + + + 第四十九条の二の規定は、法務大臣が第七十五条第一項又は第二項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 + この場合において、第四十九条の二第一項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は」と読み替える。 + + +
+
+ + 第四章の二 戸籍電子証明書等 +
+ 第七十九条の二 + + + + 戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。 + + + + + + 戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。 + + + + + + 第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に準用する。 + + +
+
+ 第七十九条の二の二 + + + + 戸籍法第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。)は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。 + + + + + + 戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。 + + + + + + 戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。 + + + + + + 第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。 + + +
+
+ 第七十九条の二の三 + + + + 戸籍法第百二十条の三第三項の法務省令で定める者は、別表第四の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあつては、その者を含む。以下「戸籍情報照会者」という。)とし、市町村長は、戸籍情報照会者から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し戸籍電子証明書提供用識別符号等を示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応した戸籍電子証明書等を提供するものとする。 + + + + + + 戸籍法第百二十条の三第三項の規定による戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織と戸籍情報照会者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとする。 + + + + + + 前項の戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。 + + + + + + 市町村長は、第一項の規定による戸籍電子証明書等の提供をするときは、法務大臣により電子署名が行われた戸籍電子証明書等と当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 + + +
+
+ + 第四章の三 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例 +
+ 第七十九条の二の四 + + + + 戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第五に掲げる書面(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。 + + + + + + 市町村長に対してする別表第六に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。 + + + + + + 市町村長に対してする戸籍電子証明書等を戸籍法第百二十条の三第三項に規定する行政機関等に提供することの請求(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求」という。)は、第一項の電子情報処理組織を使用してすることができる。 + + +
+
+ 第七十九条の三 + + + + 前条第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求をする者は、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求書、届書若しくは申請書又は発行等の請求書に記載すべきこととされている事項に係る情報を戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に送信しなければならない。 + この場合において、戸籍法又はこの省令の規定により交付の請求、届出等又は発行等の請求の際に添付し、又は提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、当該添付書面等に代わるべき情報を併せて送信しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する者は、同項の規定により送信する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。 + 証人を必要とする事件の届出については、当該証人も、前項前段の情報に電子署名を行わなければならない。 + + + + + + 第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。以下この項において同じ。)による電子署名が行われたものでなければならない。 + ただし、当該情報に係る添付書面等において、作成者の署名又は押印を要しないものについては、この限りでない。 + + + + + + 前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 + + + + + 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの + + + + + + 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの + + + + + + その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの + + + +
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+ 第七十九条の四 + + + + 削除 + + +
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+ 第七十九条の五 + + + + 別表第七に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。 + + + + + + 戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行(以下「符号の発行」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。 + + + + + + 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前二項の書面の交付又は符号の発行を受けることを希望する旨の市町村長の定めるところにより行う届出とする。 + + +
+
+ 第七十九条の六 + + + + 市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第三十三号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。 + + + + + + 市町村長は、前条第二項の規定による符号の発行をするときは、第七十九条の二の二第二項に係る情報を前項のファイルに記録しなければならない。 + + +
+
+ 第七十九条の七 + + + + 情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。 + + +
+
+ 第七十九条の八 + + + + 第七十九条の二の四第一項の戸籍謄本等の交付の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。 + + + + + + 第七十九条の二の四第二項の届出等は、届出事件の本人の本籍地でしなければならない。 + ただし、戸籍法第六十一条及び第六十五条に規定する届出は母の本籍地で、同法第百二条の二、第百十条及び第百十一条に規定する届出は新本籍地で、外国人に関する届出は届出人の所在地でしなければならない。 + + + + + + 第七十九条の二の四第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求は、当該請求をする戸籍又は除かれた戸籍の本籍地でしなければならない。 + + +
+
+ 第七十九条の九 + + + + 第七十八条の二から第七十八条の五までの規定は、第七十九条の二の四第二項の規定による届出等がされた場合に準用する。 + + + + + + 前項の場合においては、第七十八条の二第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織により届書等情報を作成することができる。 + + +
+
+ 第七十九条の九の二 + + + + 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて第七十九条の二の四第一項の交付の請求、同条第二項の届出等又は同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求(以下本条において「請求等」という。)をする者に対して、当該請求等に必要な範囲内において、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名その他の当該請求等に必要な情報(電子情報処理組織により自動的に特定したものに限る。)を提供することができる。 + + + + + + 前項の規定による情報の提供は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と請求等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとし、当該情報の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。 + + +
+
+ 第七十九条の九の三 + + + + 戸籍事務には、法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)は適用しない。 + + +
+
+ 第七十九条の十 + + + + 戸籍法第百二十六条の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 + + + + + 大学その他の統計の作成又は学術研究を目的とする団体若しくはそれらに属する者の申出に係るものであること。 + + + + + + 統計の作成又は学術研究が医学の発達その他の公益性が高いと認められる事項を目的とするものであつて、当該統計又は学術研究の内容が公表されること。 + + + + + + 戸籍、除かれた戸籍又は届書その他市町村長の受理した書類(以下「戸籍等」という。)に記載した事項に係る情報を利用することが統計の作成又は学術研究のために必要不可欠であり、かつ、当該情報の範囲がその目的を達成するために必要な限度を超えないこと。 + + + + + + 戸籍等に記載した事項に係る情報を提供することにより、戸籍等に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属その他の親族の権利利益が害されるおそれがないと認められること。 + + + +
+
+ 第七十九条の十一 + + + + 戸籍法第百二十六条の規定により戸籍等に記載した事項に係る情報の提供の申出をしようとする者は、当該情報を市町村が保有している場合には、あらかじめ、当該市町村を管轄する法務局又は地方法務局の長(当該法務局又は地方法務局の長が二以上あるときは、その一の長)の承認を得なければならない。 + + +
+
+ 第七十九条の十二 + + + + 戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。 + この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十四号書式によつて作らなければならない。 + + + + + + 戸籍法第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。 + + + + + + 第七十三条(同条第一項第三号及び第六号、第二項並びに第三項を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。 + この場合において、前項の書面には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。 + + + + + + 戸籍の一部を証明した書面 + + + 戸籍に記録されている事項の一部 + + + + + + + + 除かれた戸籍の一部を証明した書面 + + + 除かれた戸籍に記録されている事項の一部 + + + + + + + + 前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十五号様式によつて作らなければならない。 + + + + + + 第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十六号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。 + + +
+
+ + 第五章 雑則 +
+ 第八十条 + + + + 市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。 + + + + + + 前項の規定によつて、書類の引継を完了したときは、引継を受けた市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。 + + +
+
+ 第八十一条 + + + + 市町村の区域の変更によつて、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の所管に変更を生じたときは、旧所管区域内の本籍人の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録を除く。)並びにこれに関する書類は、新所管法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを引き継がなければならない。 + + +
+
+ 第八十二条 + + + + 戸籍事務の取扱に関して疑義を生じたときは、市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由して、法務大臣にその指示を求めることができる。 + + +
+
+ 第八十三条 + + + + この省令中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。 + + +
+
+
+ + 附 則 +
+ 第八十四条 + + + + この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 + + +
+
+ 第八十五条 + + + + この省令施行前に編製した戸籍については、第三十四条に掲げる事項は、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄にこれを記載しなければならない。 + + +
+
+ 第八十六条 + + + + 第三十七条及び第三十九条の規定は、昭和二十二年法律第二百二十四号による改正前の戸籍法によつて戸籍に記載した事項で改正後の戸籍法によればその記載を要しないものには、これを適用しない。 + + +
+
+ 第八十七条 + + + + この省令施行の際現に存する用紙に限り、この改正規定にかかわらず、当分の内これを使用することを妨げない。 + + +
+
+ 第八十八条 + + + + 左の省令はこれを廃止する。 + + + + 戸籍法施行細則 + + + + + 昭和二十一年司法省令第八十一号(出生、婚姻、離婚及び死亡の届書の様式に関する件) + + + + + + + 戸籍法施行細則第四十八条、第五十一条及び第五十二条の規定は、この省令施行後も、なおその効力を有する。 + + + + + + 戸籍法施行細則第五十一条第一項第一号及び第五十二条に規定する除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。 + + + + + + 戸籍法施行細則第四十八条及び第五十一条に規定する原戸籍の保存期間は、改製の翌年から百五十年とする。 + + +
+
+ 第八十九条 + + + + 第九条第二項及び第七十一条中「法務総裁」とあるのは、法務庁設置法施行までの間、「司法大臣」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この命令は、公布の日から起算して、十五日を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和二十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和二十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和二十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、昭和二十七年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十一年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 + + + + + + 家事審判規則等の一部を改正する規則(昭和五十五年最高裁判所規則第八号)の施行前における親権の喪失又は後見人の辞任若しくは解任を原因として、後見開始の届出又は後見人更迭の届出がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前十三日以内に出生した子の名には、出生の日から十四日以内に出生の届出をする場合に限り、この省令による改正前の戸籍法施行規則第六十条第一号から第三号までに掲げる漢字をも用いることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。 + ただし、別表第一の改正規定は、同年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則第五十八条の三の規定は、国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。 + + + + + + この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成六年十二月一日から施行する。 + ただし、第五十八条及び付録第十一号様式から付録第十四号様式までの各改正規定は、平成七年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (戸籍の改製) + 第二条 + + + + 戸籍法第百十八条第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十九条第一項の戸籍に改製しなければならない。 + + + + + + 前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。 + この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。 + + + + + + 第一項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。 + + + + + + 市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、当該改製に係る全ての戸籍の副本(電磁的記録に限る。次項において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 + + + + + + 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年法務省令第四号)による改正後の戸籍法施行規則第七十五条の二第一項前段の規定は、法務大臣が前項の規定によってその使用に係る電子計算機に戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。 + + + + + + 第一項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から百五十年とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則第八十三条の規定は、前条の戸籍の改製に関する事務について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (戸籍記載等に関する経過措置) + 第二条 + + + + 後見登記等に関する法律附則第六条第一項の規定により従前の例によることとされる届出又は家事審判規則等の一部を改正する規則(平成十二年最高裁判所規則第一号)附則第三条により従前の例によることとされる戸籍記載の嘱託がされたときの戸籍の記載については、なお従前の例による。 + + + + + + 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する戸籍法施行規則の規定の適用については、前項の規定によるほか、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者又は同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であるときは、従前の戸籍に記載したその者についての後見又は保佐に関する事項をも記載しなければならない。 + + + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則第五十八条の三第一項に規定する戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項には、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の規定により後見又は保佐の登記がされた者を除く。)についての後見又は保佐に関する事項を含むものとする。 + + + + + + 前二項に規定する事項の戸籍の記載については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (戸籍の再製) + 第四条 + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則第十条の規定は、後見登記等に関する法律附則第二条第五項により戸籍を再製する場合に準用する。 + この場合において、禁治産又は準禁治産に関する事項は、再製後の戸籍には記載しない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十四年三月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十四号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年七月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (届書の用紙に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令施行の際現に存する改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる届出に基づく戸籍の記載については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。 + + +
+
+ (第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置) + 第二十四条 + + + + 第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 + + + + + 戸籍法施行規則第十一条の二第一号(同規則第十一条の六、第五十二条の二及び第五十三条の二において準用する場合並びに第五十三条の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において規定する場合を含む。) + + + + + + + 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 + ただし、附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第一項及び第三項、第七十五条の二並びに第七十九条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該市町村の区域内に本籍を有する者の戸籍及び除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付、保存及びその送付を受けたときの当該戸籍に関する書類の廃棄については、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十五年九月三十日以前に市町村長が戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成六年法務省令第五十一号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第二条第一項の規定により戸籍を改製したとき + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこの省令による改正後の戸籍法施行規則第七十五条第二項の規定によって当該市町村長からその使用に係る電子計算機に最初に全ての戸籍及び除かれた戸籍の副本の送信を受けた日 + + + + + + + + 平成二十五年十月一日以後に市町村長が平成六年改正省令附則第二条第一項の規定により戸籍を改製したとき + + + 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこの省令による改正後の平成六年改正省令附則第二条第四項によって当該市町村長からその使用に係る電子計算機に当該改製に係る全ての戸籍の副本の送信を受けた日 + + + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。 + + + + + 第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第一号 + + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第二号の規定の適用については、旧住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法施行規則別記様式第一の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、第一条の規定による改正後の戸籍法施行規則第十一条の二第二号イに掲げる書類とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和元年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (届書の用紙に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和三年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (届書の用紙に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (届書等の保存に関する経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正前の戸籍法施行規則第四十八条第二項の規定によって送付された書類の保存については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (請求することができる書面等に関する経過措置) + 第三条 + + + + 戸籍法第百二十条の二第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。 + + + + + + 戸籍法第百二十条の三第一項の規定により第十条第一項又は第十条の二第二項の請求をする場合においては、当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項の全部を証明した電磁的記録に限り、請求することができるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、令和六年八月三十日から施行する。 + + +
+
+ (電子情報処理組織を使用する方法により行う請求等に係る経過措置) + 第二条 + + + + この省令による改正後の戸籍法施行規則(以下この条及び次条において「新戸籍法施行規則」という。)第七十九条の二の四第一項の請求は、当分の間、同項の規定にかかわらず、市町村長の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。 + この場合における新戸籍法施行規則第七十九条の三の規定の適用については、同条第一項中「戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織」とあるのは、「市町村長の使用に係る電子計算機」とする。 + + + + + + 前項の規定は、新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の届出等及び同条第三項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求について準用する。 + + + + + + 第一項前段の規定は、新戸籍法施行規則第七十九条の五第一項の交付及び同条第二項の発行について準用する。 + この場合における新戸籍法施行規則第七十九条の六の規定の適用については、同条第一項中「戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織」とあるのは、「市町村長の使用に係る電子計算機」とする。 + + +
+
+ (電子情報処理組織を使用する方法により行う出生の届出の特例) + 第三条 + + + + 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の規定による戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の出生の届出をする場合には、新戸籍法施行規則第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより作成した情報をもって、同項の添付書面等に代わるべき情報とすることができる。 + この場合において、市町村長は、新戸籍法施行規則第二十一条第一項第八号に掲げる事項の記載を要しない。 + + +
+
+ + 別表第一 +  (第十一条の二、第十一条の六、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十三条の四第三項、同条第六項関係) + + + + 船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第四項に規定する合格証明書 + + + + + 別表第二 +  (第六十条、第六十八条の三関係) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + 注「―」は、相互の漢字が同一の字種であることを示したものである。 + + + +
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + 括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字又は第六十八条の三第一号に規定する字体であり、当該括弧外の漢字又は字体とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。 + +
+
+
+ + 別表第三 + (第七十八条の四第四項関係) + + + + + 第二十条第一項 + + + その送付を受けたときは、その書類 + + + 戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けたときは、当該通知に係る届書等情報 + + + + + 第二十一条第一項本文及び同項第五号 + + + 送付を + + + 戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を + + + + + 第三十条第五号 + + + 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を + + + 戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を + + + + + 第四十一条第二項 + + + 前項の書類の送付を受けたときは、これ + + + 戸籍法第百二十条の五第三項の通知を受けたときは、当該届書等情報 + + +
+
+
+ + 別表第四 + (第七十九条の二の三第一項関係) + + + + + 一 外務省 + + + 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第一項の発給の申請に係る事実についての審査 + + +
+
+
+ + 別表第五 + (第七十九条の二の四第一項関係) + + + + + 一 戸籍法第十条第一項の戸籍に記載した事項に関する証明書 + 二 戸籍法第十二条の二の除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書 + 三 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書 + 四 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書 + + +
+
+
+ + 別表第六 + (第七十九条の二の四第二項関係) + + + + + 一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出 + 二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出 + 三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出 + 四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出 + 五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出 + 六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出 + 七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出 + 八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出 + 九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出 + 十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出 + 十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出 + 十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出 + 十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出 + 十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出 + 十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出 + 十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出 + 十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出 + 十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出 + 十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出 + 二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出 + 二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出 + 二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出 + 二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出 + 二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出 + 二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出 + 二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出 + 二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出 + 二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出 + 二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出 + 三十 戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出 + 三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出 + 三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出 + 三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請 + + +
+
+
+ + 別表第七 + (第七十九条の五第一項関係) + + + + + 一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書 + 二 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書 + + +
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+ + 附録目録 + + + + + 第一号 戸籍の様式 + 第二号 戸籍簿表紙の様式 + 第三号 見出帳の様式 + 第一 戸籍簿の見出帳の様式 + 第二 除籍簿の見出帳の様式 + 第四号 見出票の様式 + 第五号 受附帳の様式 + 第六号 戸籍の記載のひな形 + 第七号 戸籍記載例 + 第八号 戸籍の消除の様式 + 第一 全部の消除 + 第二 一部の消除 + 第九号 戸籍の訂正の様式 + 第一 全部の訂正 + 第二 一部の訂正 + 第十号 本籍の更正の様式 + 第十一号 出生の届書の様式 + 第十二号 婚姻の届書の様式 + 第十三号 離婚の届書の様式 + 第十四号 死亡の届書の様式 + 第十五号 謄本又は抄本の附記の書式 + 第一 一般の謄本又は抄本の附記の書式 + 第二 全員を記載した抄本の附記の書式 + 第十六号 削除 + 第十七号 記載事項証明書の書式 + 第十八号 錯誤又は遺漏の通知書の書式 + 第十九号 催告書の書式 + 第一 届出又は申請の催告書の書式 + 第二 同追完の催告書の書式 + 第三 同第二回以後の催告書の書式 + 第二十号 受理又は不受理の証明書の書式 + 第二十一号 特別様式による受理証明書の書式 + 第二十二号 第七十三条第一項の書面の様式 + 第一 戸籍の全部事項証明書 + 第二 戸籍の個人事項証明書 + 第三 戸籍の一部事項証明書 + 第四 除かれた戸籍の全部事項証明書 + 第五 除かれた戸籍の個人事項証明書 + 第六 除かれた戸籍の一部事項証明書 + 第二十三号 第七十三条第一項の書面の付記の書式 + 第一 戸籍の全部事項証明書 + 第二 戸籍の個人事項証明書 + 第三 戸籍の一部事項証明書 + 第四 除かれた戸籍の全部事項証明書 + 第五 除かれた戸籍の個人事項証明書 + 第六 除かれた戸籍の一部事項証明書 + 第二十四号 第七十三条第一項の書面の記載のひな形 + 第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例 + 第二十六号 戸籍の消除に係る第七十三条第一項の書面の様式 + 第一 全部の消除 + 第二 一部の消除 + 第二十七号 戸籍の訂正に係る第七十三条第一項の書面の様式 + 第一 全部の訂正 + 第二 一部の訂正 + 第二十八号 本籍の更正に係る第七十三条第一項の書面の様式 + 第二十九号 第七十三条の三の書面の付記の書式 + 第一 戸籍の全部事項証明書 + 第二 除かれた戸籍の全部事項証明書 + 第三十号 届書等情報内容証明書の付記の書式 + 第三十一号 戸籍電子証明書等の付記の書式 + 第三十二号 戸籍電子証明書提供用識別符号等の様式 + 第一 戸籍電子証明書提供用識別符号 + 第二 除籍電子証明書提供用識別符号 + 第三十三号 第七十九条の六第一項括弧書きの情報の書式 + 第一 戸籍の全部事項証明書 + 第二 戸籍の個人事項証明書 + 第三 戸籍の一部事項証明書 + 第四 除かれた戸籍の全部事項証明書 + 第五 除かれた戸籍の個人事項証明書 + 第六 除かれた戸籍の一部事項証明書 + 第三十四号 第七十九条の十二第一項の書面の書式 + 第三十五号 第七十九条の十二第四項の書面の書式 + 第一 戸籍の一部を証明した書面 + 第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面 + 第三十六号 第七十九条の十二第五項の書面の付記の書式 + 第一 戸籍の一部を証明した書面 + 第二 除かれた戸籍の一部を証明した書面 + + +
+
+
+ + 附録第一号様式 +  戸籍(第一条関係) + + + + + + 附録第二号様式 +  戸籍簿表紙(第四条関係) + + + + + + 附録第三号様式 +  見出帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)(第六条関係) + + + + + + 附録第四号様式 +  見出票(第六条関係) + + + + + + 附録第五号様式 +  受附帳(日本産業規格B列四番の丈夫な用紙、横書きとすることができる。)(第二十一条関係) + + + + + + 附録第六号 +  戸籍の記載のひな形(第三十三条関係) + + + + + + 附録第七号 +  戸籍記載例 + + + + + + 附録第八号様式 +  戸籍の消除(第四十二条関係) + + + + + + 附録第九号様式 +  戸籍の訂正(第四十四条関係) + + + + + + 附録第十号様式 +  本籍の更正(第四十六条関係) + + + + + + 附録第十一号様式 +  出生の届書(日本産業規格A列四番)(第五十九条関係) + + + + + + 附録第十二号様式 +  婚姻の届書(日本産業規格A列三番)(第五十九条関係) + + + + + + 附録第十三号様式 +  離婚の届書(日本産業規格A列三番)(第五十九条関係) + + + + + + 付録第十四号様式 +  死亡の届書(日本産業規格A列四番)(第五十九条関係) + + + + + + 附録第十五号書式 + (第十二条関係) + + + + + + + + 附録第十六号 +  削除 + + + 附録第十七号書式 + (第十四条関係) + + + + + + + + 附録第十八号書式 + (第四十七条関係) + + + + + + + + 付録第十九号書式 + (第六十四条関係) + + + + + + + + 附録第二十号書式 + (第六十六条関係) + + + + + + + + 附録第二十一号書式 + (日本産業規格B列四番の上質紙九十キログラム以上)(第六十六条関係) + + + + + + + + 付録第二十二号様式 +  第七十三条第一項の書面(日本産業規格A列四番)(第七十三条第二項関係) + + + + + + 付録第二十三号書式 + (第七十三条第三項関係) + + + + + + + + 付録第二十四号 +  第七十三条第一項の書面の記載のひな形(第七十三条第六項関係) + + + + + + 付録第二十五号 +  第七十三条第一項の書面の記載例(第七十三条第六項関係) + + + + + + 付録第二十六号様式 +  戸籍の消除(第七十三条第七項関係) + + + + + + 付録第二十七号様式 +  戸籍の訂正(第七十三条第八項関係) + + + + + + 付録第二十八号様式 +  本籍の更正(第七十三条第九項関係) + + + + + + 付録第二十九号書式 + (第七十三条の三関係) + + + + + + + + 付録第三十号書式 + (第七十八条の五第二項関係) + + + + + + + + 付録第三十一号書式 + (第七十九条の二第二項関係) + + + + + + + + 付録第三十二号様式 + (第七十九条の二の二第二項関係) + + + + + + 付録第三十三号書式 + (第七十九条の六関係) + + + + + + + + 付録第三十四号書式 + (第七十九条の十二第一項関係) + + + + + + + + 付録第三十五号様式 +  第七十九条の十二第二項の書面(第七十九条の十二第四項関係) + + + + + + 付録第三十六号書式 + (第七十九条の十二第五項関係) + + + + + + +
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法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 + 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 @@ -5944,7 +5944,7 @@ 外国法人 - 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 + 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 @@ -31693,7 +31693,7 @@ 内国法人 - 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 + 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 @@ -31704,7 +31704,7 @@ 外国法人 - 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 + 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。 @@ -58211,13 +58211,13 @@ 13 - 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。 + 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項」とする。 14 - 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項から第九項まで及び第十二項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。 + 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項」とする。 @@ -145643,6 +145643,12 @@ 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 + + + + 新法第二十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(附則第十八条第三項において「六号施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。 + + @@ -145701,6 +145707,12 @@ 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 + + + + 新法第二百九十二条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。 + + diff --git a/all_xml/338/338M50000040059_20240822_506M60000002070/338M50000040059_20240822_506M60000002070.xml b/all_xml/338/338M50000040059_20240822_506M60000002070/338M50000040059_20240822_506M60000002070.xml new file mode 100644 index 000000000..f9466b2a0 --- /dev/null +++ b/all_xml/338/338M50000040059_20240822_506M60000002070/338M50000040059_20240822_506M60000002070.xml @@ -0,0 +1,16180 @@ + +昭和三十八年大蔵省令第五十九号財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 + 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和二十五年証券取引委員会規則第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + + 目次 + + 第一編 総則 + (第一条―第八条) + + + 第二編 財務諸表 + + 第一章 総則 + (第八条の二―第十条の三) + + + 第二章 貸借対照表 + + 第一節 総則 + (第十一条―第十三条) + + + 第二節 資産 + + 第一目 総則 + (第十四条) + + + 第二目 流動資産 + (第十五条―第二十一条) + + + 第三目 固定資産 + (第二十二条―第三十五条) + + + 第四目 繰延資産 + (第三十六条―第三十八条) + + + 第五目 雑則 + (第三十九条―第四十四条) + + + + 第三節 負債 + + 第一目 総則 + (第四十五条・第四十六条) + + + 第二目 流動負債 + (第四十七条―第五十条) + + + 第三目 固定負債 + (第五十一条―第五十三条) + + + 第四目 雑則 + (第五十四条―第五十八条) + + + + 第四節 純資産 + + 第一目 総則 + (第五十九条) + + + 第二目 株主資本 + (第六十条―第六十六条の二) + + + 第三目 評価・換算差額等 + (第六十七条) + + + 第三目の二 株式引受権 + (第六十七条の二) + + + 第四目 新株予約権 + (第六十八条) + + + 第五目 雑則 + (第六十八条の二―第六十八条の四) + + + + + 第三章 損益計算書 + + 第一節 総則 + (第六十九条―第七十一条) + + + 第二節 売上高及び売上原価 + (第七十二条―第八十三条) + + + 第三節 販売費及び一般管理費 + (第八十四条―第八十九条) + + + 第四節 営業外収益及び営業外費用 + (第九十条―第九十五条) + + + 第五節 特別利益及び特別損失 + (第九十五条の二―第九十五条の四) + + + 第六節 当期純利益又は当期純損失 + (第九十五条の五―第九十五条の五の三) + + + 第七節 雑則 + (第九十六条―第九十八条の二) + + + + 第四章 株主資本等変動計算書 + + 第一節 総則 + (第九十九条・第百条) + + + 第二節 株主資本 + (第百一条・第百二条) + + + 第三節 評価・換算差額等 + (第百三条・第百四条) + + + 第三節の二 株式引受権 + (第百四条の二) + + + 第四節 新株予約権 + (第百五条) + + + 第五節 注記事項 + (第百六条―第百九条) + + + 第六節 雑則 + (第百九条の二) + + + + 第五章 キャッシュ・フロー計算書 + + 第一節 総則 + (第百十条―第百十二条) + + + 第二節 キャッシュ・フロー計算書の記載方法 + (第百十三条―第百十六条) + + + 第三節 雑則 + (第百十七条―第百十九条) + + + + 第六章 附属明細表 + (第百二十条―第百二十六条) + + + 第七章 特例財務諸表提出会社の財務諸表 + (第百二十七条・第百二十八条) + + + + 第三編 第一種中間財務諸表 + + 第一章 総則 + (第百二十九条―第百五十四条) + + + 第二章 中間貸借対照表 + + 第一節 総則 + (第百五十五条―第百五十七条) + + + 第二節 資産 + (第百五十八条―第百七十条) + + + 第三節 負債 + (第百七十一条―第百七十六条) + + + 第四節 純資産 + (第百七十七条―第百八十一条) + + + 第五節 雑則 + (第百八十二条―第百八十四条) + + + + 第三章 中間損益計算書 + + 第一節 総則 + (第百八十五条・第百八十六条) + + + 第二節 売上高及び売上原価 + (第百八十七条―第百八十九条) + + + 第三節 販売費及び一般管理費 + (第百九十条・第百九十一条) + + + 第四節 営業外収益及び営業外費用 + (第百九十二条―第百九十四条) + + + 第五節 特別利益及び特別損失 + (第百九十五条―第百九十七条) + + + 第六節 中間純利益又は中間純損失 + (第百九十八条―第二百条) + + + 第七節 雑則 + (第二百一条―第二百三条) + + + + 第四章 中間キャッシュ・フロー計算書 + + 第一節 総則 + (第二百四条・第二百五条) + + + 第二節 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法 + (第二百六条・第二百七条) + + + + 第五章 株主資本等に関する注記 + (第二百八条・第二百九条) + + + + 第四編 第二種中間財務諸表 + + 第一章 総則 + (第二百十条―第二百四十四条) + + + 第二章 中間貸借対照表 + + 第一節 総則 + (第二百四十五条―第二百四十七条) + + + 第二節 資産 + (第二百四十八条―第二百六十一条) + + + 第三節 負債 + (第二百六十二条―第二百六十八条) + + + 第四節 純資産 + (第二百六十九条―第二百八十条) + + + 第五節 雑則 + (第二百八十一条―第二百八十四条) + + + + 第三章 中間損益計算書 + + 第一節 総則 + (第二百八十五条・第二百八十六条) + + + 第二節 売上高及び売上原価 + (第二百八十七条―第二百八十九条) + + + 第三節 販売費及び一般管理費 + (第二百九十条・第二百九十一条) + + + 第四節 営業外収益及び営業外費用 + (第二百九十二条―第二百九十四条) + + + 第五節 特別利益及び特別損失 + (第二百九十五条―第二百九十九条) + + + 第六節 中間純利益又は中間純損失 + (第三百条―第三百二条) + + + 第七節 雑則 + (第三百三条―第三百七条) + + + + 第四章 中間株主資本等変動計算書 + + 第一節 総則 + (第三百八条・第三百九条) + + + 第二節 株主資本 + (第三百十条・第三百十一条) + + + 第三節 評価・換算差額等 + (第三百十二条・第三百十三条) + + + 第四節 株式引受権 + (第三百十四条) + + + 第五節 新株予約権 + (第三百十五条) + + + 第六節 注記事項 + (第三百十六条―第三百十九条) + + + 第七節 雑則 + (第三百二十条) + + + + 第五章 中間キャッシュ・フロー計算書 + + 第一節 総則 + (第三百二十一条―第三百二十三条) + + + 第二節 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法 + (第三百二十四条・第三百二十五条) + + + + + 第五編 指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表 + (第三百二十六条・第三百二十七条) + + + 第六編 外国会社の財務書類 + (第三百二十八条―第三百三十二条) + + + 附則 + + + + + 第一編 総則 +
+ (適用の一般原則) + 第一条 + + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第二十四条の五第一項(この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 + + + + + + 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)並びに附属明細表又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第三百条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。) + + + この編(第一条の三を除く。)、次編及び第五編 + + + + + + + + 第一種中間財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。) + + + この編(第一条の三を除く。)、第三編及び第五編 + + + + + + + + 第二種中間財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第二条の二に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。) + + + この編(第一条の三を除く。)、第四編及び第五編 + + + + + + + + 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 + + + + + + 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 + + + + + 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。 + + + + + + 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。 + + + + + + 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。 + + + + + + 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。 + + + + + + 基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。 + + + + + + + 金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 + + +
+
+ (連結財務諸表を作成している会社の特例) + 第一条の二 + + + + 連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第七章において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。 + + +
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+ (指定国際会計基準特定会社の特例) + 第一条の二の二 + + + + 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める財務諸表又は中間財務諸表(第一条第一項第二号又は第三号に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法(第一号又は第三号に掲げる株式会社にあつては、それぞれ連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表を作成していない場合に限る。)は、第五編の定めるところによることができる。 + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 財務諸表 + + + + + + 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + + + 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 第一種中間財務諸表 + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + (1) + + 法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + (2) + + 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + + + + 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 第二種中間財務諸表 + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + (1) + + 前号イ(1)に掲げる要件 + + + + (2) + + 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + + + + 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + +
+
+ (外国会社の特例) + 第一条の三 + + + + 外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第二十一号に掲げる有価証券又は同条第二項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者をいう。第六編において同じ。)が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、同編の定めるところによるものとする。 + + +
+
+ (特定事業を営む会社に対するこの規則の適用) + 第二条 + + + + 別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に準じて制定した財務諸表準則(以下「準則」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社又は指定法人が法の規定により提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。 + ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及びその法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。 + + +
+
+ (特定信託財産に対するこの規則の適用) + 第二条の二 + + + + 特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(以下「特定信託財産」という。)について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則によるものとする。 + ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第二条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 + ただし、その主要事業以外の事業に関する事項又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて金融庁長官の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第二条の規定を適用しないことができるものとする。 + ただし、第二条の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は準則の定めによることができる。 + + +
+
+ 第四条の二 + + + + 別記十九に掲げる特定金融業(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第三十二号)第二条第二項に規定する特定金融業をいう。以下同じ。)を営む株式会社又は指定法人が特定金融業以外の他の事業を兼ねて営む場合には、前二条の規定にかかわらず、特定金融業に関する事項については、同令の定めによるものとする。 + + +
+
+ 第五条から第七条まで + + + + 削除 + + +
+
+ (定義) + 第八条 + + + + この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。 + + + + + + この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。)の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。 + + + + + + この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 + 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。 + + + + + + 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。 + + + + + 他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 + + + + + + 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 + + + + + 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 + + + + + + 役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 + + + + + + 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 + + + + + + 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 + + + + + + その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等 + + + + + + + この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。 + + + + + + 前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。 + ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 + + + + + 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合 + + + + + + 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 + + + + + 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 + + + + + + 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。 + + + + + + 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。 + + + + + + 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 + + + + + + その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 + + + + + + + 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合 + + + + + + 複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合 + + + + + + + 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。 + + + + + + この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。 + + + + + + この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。) + + + + + + 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。) + + + + + 10 + + この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。) + + + + + + 商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。) + + + + + + 前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号、第八条の八第二項及び第二百二十三条第三項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。) + + + + + 11 + + この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。) + + + + + + 商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。) + + + + + + 前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。) + + + + + 12 + + この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。) + + + + + + 商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。) + + + + + + 前二号に掲げる取引に類似する取引 + + + + + 13 + + この規則において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。 + + + + + 法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。) + + + + + + 前号に掲げる取引に類似する取引 + + + + + 14 + + この規則において「デリバティブ取引」とは、第九項から前項までに規定する取引をいう。 + + + + 15 + + この規則において「連結財務諸表」、「第一種中間連結財務諸表」又は「第二種中間連結財務諸表」とは、それぞれ連結財務諸表規則第一条第一項各号に規定する連結財務諸表、第一種中間連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表をいう。 + + + + 16 + + この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法をいう。 + + + + 17 + + この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 + + + + + 財務諸表提出会社の親会社 + + + + + + 財務諸表提出会社の子会社 + + + + + + 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 + + + + + + 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社 + + + + + + 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社 + + + + + + 財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。) + + + + + + 財務諸表提出会社の役員及びその近親者 + + + + + + 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者 + + + + + + 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社 + + + + + + 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。) + + + + + 18 + + この規則において「キャッシュ・フロー」とは、資金の増加又は減少をいう。 + + + + 19 + + 前項並びに次編第五章、第三編第四章及び第四編第五章において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第五章、第三編第四章及び第四編第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第五章、第三編第四章及び第四編第五章において同じ。)の額の合計額をいう。 + + + + 20 + + この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 + + + + 21 + + この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。 + + + + 22 + + この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。 + + + + 23 + + この規則において、「自己株式」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が保有する当該各号に定める株式をいう。 + + + + + + 財務諸表提出会社 + + + 財務諸表提出会社の株式 + + + + + + + + 第一種中間財務諸表提出会社(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。以下同じ。) + + + 第一種中間財務諸表提出会社の株式 + + + + + + + + 第二種中間財務諸表提出会社(法の規定により第二種中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。) + + + 第二種中間財務諸表提出会社の株式 + + + + + + 24 + + この規則において、「自社の株式」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める株式をいう。 + + + + + + 財務諸表提出会社 + + + 財務諸表提出会社の株式 + + + + + + + + 第二種中間財務諸表提出会社 + + + 第二種中間財務諸表提出会社の株式 + + + + + + 25 + + この規則において、「自社株式オプション」とは、自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。 + + + + 26 + + この規則において、「ストック・オプション」とは、自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員をいう。以下この項において同じ。)に、報酬(労働や業務執行等の対価として当該財務諸表提出会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。 + + + + 27 + + この規則において、「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいう。 + + + + 28 + + この規則において、「取得企業」とは、他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項、第五十六条、第百四十三条第一項並びに第二百二十八条において同じ。)企業をいう。 + + + + 29 + + この規則において、「被取得企業」とは、取得企業に取得される企業をいう。 + + + + 30 + + この規則において、「存続会社」とは、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体をいう。 + + + + 31 + + この規則において、「結合企業」とは、他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業をいう。 + + + + 32 + + この規則において、「被結合企業」とは、結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業をいう。 + + + + 33 + + この規則において、「結合後企業」とは、企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業をいう。 + + + + 34 + + この規則において、「結合当事企業」とは、企業結合に係る企業をいう。 + + + + 35 + + この規則において、「パーチェス法」とは、被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう。 + + + + 36 + + この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。 + + + + + 吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合 + + + + + + 吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合 + + + + + + 株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合 + + + + + + 株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第四号において同じ。)が株式交付親会社(同法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合 + + + + + 37 + + この規則において、「共通支配下の取引等」とは、結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同一の株主により支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下この項において同じ。)を支配する企業が、子会社の株主のうち企業集団に属さない株主との間で、当該子会社の株式を交換する取引をいう。 + + + + 38 + + この規則において、「事業分離」とは、ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む。)に移転することをいう。 + + + + 39 + + この規則において、「分離元企業」とは、事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業をいう。 + + + + 40 + + この規則において、「分離先企業」とは、事業分離において、分離元企業から事業を受け入れる企業(新設される企業を含む。)をいう。 + + + + 41 + + この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第六項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。 + + + + 42 + + この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。 + + + + 43 + + この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。 + + + + 44 + + この規則において「会計方針」とは、財務諸表又は中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。 + + + + 45 + + この規則において「表示方法」とは、財務諸表又は中間財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。 + + + + 46 + + この規則において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表又は中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 + + + + 47 + + この規則において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 + + + + 48 + + この規則において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 + + + + 49 + + この規則において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度(当事業年度の直前の事業年度をいう。以下この条及び次編において同じ。)以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。 + + + + 50 + + この規則において「誤びゆう」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表又は中間財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。 + + + + 51 + + この規則において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 + + + + 52 + + この規則において「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいい、「第二種中間財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の第二種中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 + + + + 53 + + この規則において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表における誤びゆうの訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映することをいう。 + + + + 54 + + この規則において「退職給付」とは、退職以後に従業員等(財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員(退職給付制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第五十六項及び第五十八項において同じ。)に支払われる退職一時金及び退職年金をいう。 + + + + 55 + + この規則において「退職給付債務」とは、各従業員等(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各従業員等の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して財務諸表提出会社が定める率をいう。次項、第五十七項及び第八条の十三第一項第七号において同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される負債をいう。 + + + + 56 + + この規則において「勤務費用」とは、各従業員等に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用をいう。 + + + + 57 + + この規則において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。 + + + + 58 + + この規則において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 + + + + + 退職給付の支払以外に使用できないこと。 + + + + + + 会社等及び会社等の債権者から法的に分離されていること。 + + + + + + 積立超過分を除き、会社等への返還、会社等からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。 + + + + + + 会社等の資産と交換できないこと。 + + + + + 59 + + この規則において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。 + + + + 60 + + この規則において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。 + + + + 61 + + この規則において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。 + + + + 62 + + この規則において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。 + + + + 63 + + この規則において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。 + + + + 64 + + この規則において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。 + + + + + それぞれ独立しており、関連当事者でないこと。 + + + + + + 当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。 + + + + + + 当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。 + + + + + + 当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。 + + + + + 65 + + この規則において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。 + + + + 66 + + この規則において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。 + + + + 67 + + この規則において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。 + + + + 68 + + この規則において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。 + + + + + + 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 + + + レベル一 + + + + + + + + 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット + + + レベル二 + + + + + + + + 観察できない時価の算定に係るインプット + + + レベル三 + + + + + + 69 + + この規則において「ヘッジ会計」とは、ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この項において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この項及び第六十七条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第八条の八第三項、第六十七条第一項第二号及び第二百二十三条第四項において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。 + + +
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+ + 第二編 財務諸表 + + 第一章 総則 +
+ (財務諸表の作成基準及び表示方法) + 第八条の二 + + + + 法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 + + + + + 財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 + + + + + + 財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 + + + + + + 財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。 + + + + + + + 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 + + +
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+ (比較情報の作成) + 第八条の二の二 + + + + 当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。 + + +
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+ (重要な会計方針の注記) + 第八条の二の三 + + + + 会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
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+ (重要な会計上の見積りに関する注記) + 第八条の二の四 + + + + 当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(この編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 + + + + + 重要な会計上の見積りを示す項目 + + + + + + 前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額 + + + + + + 前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報 + + + + + + + 前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第二号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。 + この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。 + + +
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+ (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) + 第八条の三 + + + + 会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(以下「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 + + + + + + 前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額 + + + + + + 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(前事業年度より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映することをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要 + + + + + + 当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨) + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + +
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+ (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) + 第八条の三の二 + + + + 会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 + + + + + + 前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額 + + + + + + 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + +
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+ (未適用の会計基準等に関する注記) + 第八条の三の三 + + + + 既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 当該会計基準等の名称及びその概要 + + + + + + 当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日) + + + + + + 当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項 + + + + + + + 前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 第一項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (表示方法の変更に関する注記) + 第八条の三の四 + + + + 表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 財務諸表の組替えの内容 + + + + + + 財務諸表の組替えを行つた理由 + + + + + + 財務諸表の主な項目に係る前事業年度における金額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + +
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+ (会計上の見積りの変更に関する注記) + 第八条の三の五 + + + + 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 当該会計上の見積りの変更の内容 + + + + + + 当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合 + + + 当該影響額 + + + + + + + + 当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合 + + + その旨 + + + + + +
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+ (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) + 第八条の三の六 + + + + 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更が財務諸表に与えている影響額 + + + + + + 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + 当該会計方針の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合 + + + 当該影響額 + + + + + + + + 当該会計方針の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合 + + + その旨 + + + + + +
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+ (修正再表示に関する注記) + 第八条の三の七 + + + + 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + びゆうの内容 + + + + + + 財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額 + + + + + + 前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額 + + + + + + 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + +
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+ (重要な後発事象の注記) + 第八条の四 + + + + 貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 + + +
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+ (追加情報の注記) + 第八条の五 + + + + この編において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 + + +
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+ (リース取引に関する注記) + 第八条の六 + + + + ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合 + + + + + 当事業年度末におけるリース資産の内容 + + + + + + リース資産の減価償却の方法 + + + + + + + 財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合 + + + + + 当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。以下この号において同じ。)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額で借主又は第三者による保証のない額をいう。)部分の金額並びに受取利息相当額 + + + + + + 当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額 + + + + + + + + 当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であつて、借主としてのリース取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合において、財務諸表提出会社が転リース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 前各項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (金融商品に関する注記) + 第八条の六の二 + + + + 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 金融商品に対する取組方針 + + + + + + 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク + + + + + + 金融商品に係るリスク管理体制 + + + + + + + 金融商品の時価に関する次に掲げる事項 + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額 + + + + + + ロ及びハに掲げる事項に関する説明 + + + + + + + 金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項 + + + + + 時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + 貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (2) + + 貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (3) + + 貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + + 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + 貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (2) + + 貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (3) + + 貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + + イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項 + + + (1) + + 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 + + + + (2) + + 時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由 + + + + + + + イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項 + + + (1) + + 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報 + + + + (2) + + 当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表 + + + + (3) + + レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明 + + + + (4) + + 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明 + + + + (5) + + 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明 + + + + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨 + + + + + + 当該投資信託等の貸借対照表計上額 + + + + + + 当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。) + + + + + + 貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。) + + + + + + + 金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + + + + + + そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 + + + 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報 + + + + + + + + そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 + + + 次のイ及びロに掲げる事項 + + + + + + そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨 + + + + + + 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報 + + + + + + + + 前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。 + + + + + + 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 + + + + + + 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 + ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。 + + + + 10 + + 前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (有価証券に関する注記) + 第八条の七 + + + + 前条(第十項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 売買目的有価証券 + + + 当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額 + + + + + + + + 満期保有目的の債券 + + + 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表計上額 + + + + + + 貸借対照表日における時価 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額 + + + + + + + 子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。) + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表計上額 + + + + + + 貸借対照表日における時価 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額 + + + + + + + + その他有価証券 + + + 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第六号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表計上額 + + + + + + 取得原価 + + + + + + 貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額 + + + + + + + + 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 + + + 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由 + + + + + + + + 当該事業年度中に売却したその他有価証券 + + + 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額 + + + + + + + + 当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 前各項(第一項第三号を除く。)に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (デリバティブ取引に関する注記) + 第八条の八 + + + + 第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 + + + 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百四十条第一項並びに第二百二十三条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額 + + + + + + 貸借対照表日における時価及び評価損益 + + + + + + + + ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 + + + 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額 + + + + + + 貸借対照表日における時価 + + + + + + + + 前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百四十条第二項並びに第二百二十三条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (持分法損益等の注記) + 第八条の九 + + + + 連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 + + + + + + 関連会社がある場合 + + + 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額 + + + + + + + + 開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定による特別目的会社(同項の規定により譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第二百二十五条第二号において同じ。)がある場合 + + + 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項 + + + + +
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+ (関連当事者との取引に関する注記) + 第八条の十 + + + + 財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。 + ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。 + + + + + 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の所有割合又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合 + + + + + + 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合 + + + + + + 当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係 + + + + + + 取引の内容 + + + + + + 取引の種類別の取引金額 + + + + + + 取引条件及び取引条件の決定方針 + + + + + + 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高 + + + + + + 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 + + + + + + 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項 + + + + + 当事業年度末の貸倒引当金残高 + + + + + + 当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等 + + + + + + 当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。) + + + + + + + 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項 + + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第八条第十七項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。 + + + + + + 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。 + + + + + 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 + + + + + + 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い + + + + + + + 第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。 + + +
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+ (親会社又は重要な関連会社に関する注記) + 第八条の十の二 + + + + 財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる者が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。 + + + + + + 親会社 + + + 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨 + + + + + + + + 重要な関連会社 + + + 当該関連会社の名称並びに持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額 + + + + + + 貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。) + + + + + + 損益計算書項目(売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。) + + + + + + + + 前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + + + + 重要な関連会社について合算して記載する方法 + + + + + + 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法 + + + +
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+ (税効果会計の適用) + 第八条の十一 + + + + 法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。 + + +
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+ (税効果会計に関する注記) + 第八条の十二 + + + + 前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳 + + + + + + 当該事業年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳 + + + + + + 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額 + + + + + + 決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響 + + + + + + + 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。 + + + + + 当該評価性引当額 + + + + + + 当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容 + + + + + + + 第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第一号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。 + + + + + 繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項 + + + + + 繰越欠損金に法定実効税率を乗じた額 + + + + + + 繰越欠損金に係る評価性引当額 + + + + + + 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額 + + + + + + + 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由 + + + + + + + 第二項第二号及び前項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。 + + +
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+ (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記) + 第八条の十三 + + + + 退職給付に関し、確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第一項において同じ。)以外の退職給付制度をいう。第一号及び第八条の十三の三第一項において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 確定給付制度の概要 + + + + + + 退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 + + + + + 勤務費用 + + + + + + 利息費用 + + + + + + 数理計算上の差異の発生額 + + + + + + 退職給付の支払額 + + + + + + 過去勤務費用の発生額 + + + + + + その他 + + + + + + + 年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 + + + + + 期待運用収益 + + + + + + 数理計算上の差異の発生額 + + + + + + 事業主である会社等からの拠出額 + + + + + + 退職給付の支払額 + + + + + + その他 + + + + + + + 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表 + + + + + 未認識数理計算上の差異 + + + + + + 未認識過去勤務費用 + + + + + + その他 + + + + + + + 退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額 + + + + + 勤務費用 + + + + + + 利息費用 + + + + + + 期待運用収益 + + + + + + 数理計算上の差異の費用処理額 + + + + + + 過去勤務費用の費用処理額 + + + + + + その他 + + + + + + + 年金資産に関する次に掲げる事項 + + + + + 年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。) + + + + + + 長期期待運用収益率の設定方法 + + + + + + + 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項 + + + + + 割引率 + + + + + + 長期期待運用収益率 + + + + + + その他 + + + + + + + その他の事項 + + + + + + + 前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記) + 第八条の十三の二 + + + + 退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 確定拠出制度の概要 + + + + + + 確定拠出制度に係る退職給付費用の額 + + + + + + その他の事項 + + + + + + + 前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記) + 第八条の十三の三 + + + + 第八条の十三の規定にかかわらず、退職給付に関し、複数の事業主である会社等により設立された確定給付制度(以下この項において「複数事業主制度」という。)を採用している場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表提出会社の年金資産の額を合理的に算定できる場合 + + + 複数事業主制度の概要及び第八条の十三第一項第二号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + + 財務諸表提出会社の年金資産の額を合理的に算定できない場合 + + + + + 複数事業主制度の概要 + + + + + + 複数事業主制度に係る退職給付費用の額 + + + + + + 複数事業主制度の直近の積立状況 + + + + + + 複数事業主制度の掛金、加入人数又は給与総額に占める財務諸表提出会社のこれらの割合 + + + + + + + + 前項第一号の規定により注記すべき事項は、第八条の十三第一項各号に掲げる注記に含めて記載することができる。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + + + + + 前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) + 第八条の十四 + + + + ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。 + + + + + 役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名 + + + + + + 財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名 + + + + + + 権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額 + + + + + + + 前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (ストック・オプションに関する注記) + 第八条の十五 + + + + 前条の規定のほか、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数 + + + + + + 株式の種類別のストック・オプションの数 + + + + + 付与数 + + + + + + 当事業年度における権利不確定による失効数 + + + + + + 当事業年度における権利確定数 + + + + + + 前事業年度末及び当事業年度末における権利未確定残数 + + + + + + 当事業年度における権利行使数 + + + + + + 当事業年度における権利不行使による失効数 + + + + + + 前事業年度末及び当事業年度末における権利確定後の未行使残数 + + + + + + + 付与日 + + + + + + 権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨) + + + + + + 対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨) + + + + + + 権利行使期間 + + + + + + 権利行使価格 + + + + + + 付与日における公正な評価単価 + + + + + + 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使時の株価の平均値 + + + + + + + 前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。 + + + + + 契約単位で記載する方法 + + + + + + 複数契約を集約して記載する方法 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。 + + + + + 付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション + + + + + + 株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション + + + + + + 権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション + + + + + + + 当事業年度に付与されたストック・オプション及び当事業年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションについては、公正な評価単価の見積方法として使用した算定技法並びに使用した主な基礎数値及びその見積方法を記載しなければならない。 + ただし、使用した算定技法及び使用した主な基礎数値の見積方法の内容が同一のものについては集約して記載することができる。 + + + + + + ストック・オプションの権利確定数の見積方法として、勤務条件や業績条件の不達成による失効数の見積方法を記載しなければならない。 + + + + + + 未公開企業がストック・オプションを付与している場合には、公正な評価単価の見積方法として、その価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法について記載しなければならない。 + + + + + + ストック・オプションの単位当たりの本源的価値(ストック・オプションが権利行使されると仮定した場合の単位当たりの価値であり、当該時点におけるストック・オプションの原資産である自社の株式の評価額と行使価格との差額をいう。以下この項において同じ。)による算定を行つた場合には、事業年度末における本源的価値の合計額及び当該事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額を注記しなければならない。 + + + + + + ストック・オプションの条件変更を行つた結果、ストック・オプションの内容として注記した事項に変更が生じた場合は、その変更内容について注記しなければならない。 + 条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日の公正な評価単価以下となつたため、公正な評価単価の見直しを行わなかつた場合には、その旨を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項から前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記) + 第八条の十六 + + + + 第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、同条に準じて記載しなければならない。 + この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。 + + + + + + 自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。 + + + + + + 前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (取得による企業結合が行われた場合の注記) + 第八条の十七 + + + + 当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項及び第八条の十九第一項本文に規定する場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 企業結合の概要 + + + + + + 財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間 + + + + + + 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 + + + + + + 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 + + + + + + 主要な取得関連費用の内容及び金額 + + + + + + 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因 + + + + + + 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 + + + + + + 企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針 + + + + + + 取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 + + + + + + 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由 + + + + 十一 + + 連結財務諸表を作成していない会社にあつては、企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当該事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当該事業年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第十号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 第一項第十一号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。 + + + + + 企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の損益計算書における売上高及び損益情報との差額 + + + + + + 企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報 + + + + + + + 前事業年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当事業年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項、第二項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) + 第八条の十八 + + + + 当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。 + + + + + パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と財務諸表提出会社に係る貸借対照表及び損益計算書の当該項目の金額との差額 + + + + + 貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれんをいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。) + + + + + + 損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額、負ののれん発生益及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。) + + + + + + + パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額 + + + + + + + 第一項に規定する事項及び影響額は、次の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + + + + + 第八条第三十六項第一号に掲げる企業結合 + + + 財務諸表提出会社 + + + + + + + + 第八条第三十六項第二号に掲げる企業結合 + + + 吸収分割会社又は現物出資を行つた企業 + + + + + + + + 第八条第三十六項第三号に掲げる企業結合 + + + 株式交換完全子会社 + + + + + + + + 第八条第三十六項第四号に掲げる企業結合 + + + 株式交付子会社 + + + + + + + + 第一項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響額を注記しなければならない。 + ただし、前項各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、当該事項及び影響額を記載することに代えて、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (段階取得となる企業結合が行われた場合の注記) + 第八条の十九 + + + + 当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + + + + 第八条の十七第一項各号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + 取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額 + + + + + + 前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額 + + + + + + + 前項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (共通支配下の取引等の注記) + 第八条の二十 + + + + 当該事業年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 子会社株式を追加取得した場合には、第八条の十七第一項第三号、第四号及び第八号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当該事業年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について記載しなければならない。 + + + + + + 前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (子会社が親会社を吸収合併した場合の注記) + 第八条の二十一 + + + + 子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。 + ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。 + + + + + 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額 + + + + + + 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額 + + + + + + + 第一項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響額を注記しなければならない。 + ただし、子会社が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (共同支配企業の形成の注記) + 第八条の二十二 + + + + 当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(以下「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当該事業年度における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
+
+ (事業分離における分離元企業の注記) + 第八条の二十三 + + + + 当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 事業分離の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 + + + + + + 移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 + + + + + + + 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第八条の二十九第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称 + + + + + + 当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 + + + + + + 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 + + + + + + + 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 第一項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (事業分離における分離先企業の注記) + 第八条の二十四 + + + + 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳 + + + + + + + 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (企業結合に関する重要な後発事象等の注記) + 第八条の二十五 + + + + 貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第八条の十七(第一項第二号、第十号及び第十一号を除く。)、第八条の二十又は第八条の二十二の規定に準じて注記しなければならない。 + ただし、未確定の事項については、記載することを要しない。 + + + + + + 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合が同日までに完了していない場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該企業結合に関する事項について、同項の規定に準じて注記しなければならない。 + + + + + + 前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (事業分離に関する重要な後発事象等の注記) + 第八条の二十六 + + + + 分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + + + + + + 貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合 + + + 第八条の二十三第一項各号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + + 貸借対照表日後に主要な条件について合意をした事業分離が重要な後発事象に該当する場合 + + + 第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + + 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。) + + + 第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
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+ (継続企業の前提に関する注記) + 第八条の二十七 + + + + 貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。 + + + + + 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 + + + + + + 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + + 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 + + + + + + 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 + + + +
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+ (資産除去債務に関する注記) + 第八条の二十八 + + + + 資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの + + + 次のイからニまでに掲げる事項 + + + + + + 当該資産除去債務の概要 + + + + + + 当該資産除去債務の金額の算定方法 + + + + + + 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 + + + + + + 当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額 + + + + + + + + 前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務 + + + 次のイからハまでに掲げる事項 + + + + + + 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨 + + + + + + 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由 + + + + + + 当該資産除去債務の概要 + + + + + + + + 前項各号に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (セグメント情報等の注記) + 第八条の二十九 + + + + 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 報告セグメントの概要 + + + + + + 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 + + + + + + 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額又は損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 + + + + + + + 報告セグメントに関連する情報(様式第三号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 製品及びサービスごとの情報 + + + + + + 地域ごとの情報 + + + + + + 主要な顧客ごとの情報 + + + + + + + 貸借対照表又は損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第四号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 固定資産の減損損失 + + + + + + のれんの償却額及び未償却残高 + + + + + + 負ののれん発生益 + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (賃貸等不動産に関する注記) + 第八条の三十 + + + + 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項及び第二百三十九条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 賃貸等不動産の概要 + + + + + + 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動 + + + + + + 賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法 + + + + + + 賃貸等不動産に関する損益 + + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (公共施設等運営事業に関する注記) + 第八条の三十一 + + + + 財務諸表提出会社は、当該会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。 + + + + + 公共施設等運営権の概要 + + + + + + 公共施設等運営権の減価償却の方法 + + + + + + + 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。 + + + + + + 次号に掲げる場合以外の場合 + + + 次のイからニまでに掲げる事項 + + + + + + 主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期 + + + + + + 更新投資に係る資産の計上方法 + + + + + + 更新投資に係る資産の減価償却の方法 + + + + + + 翌事業年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額 + + + + + + + + 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約(民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第十七条第三号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ及びハに掲げる事項 + + + + + + 更新投資に係る資産及び負債の計上方法 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。 + + + + + + 同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合 + + + 当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項 + + + + + + + + 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合 + + + 当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項 + + + + + + + + 第一項及び第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (収益認識に関する注記) + 第八条の三十二 + + + + 顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報 + + + + + + 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 + + + + + + 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項について、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 第一項各号に掲げる事項について、第八条の二の三の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項第一号及び第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項第二号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産に関する注記) + 第八条の三十三 + + + + 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第八条の六の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (注記の方法) + 第九条 + + + + 第八条の二の三の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + 第八条の二の四から第八条の三の二までの規定による注記は、第八条の二の三の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により記載すべき注記(第八条の二の三から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第八条の二の四から第八条の三の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。 + ただし、第八条の二の三の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。 + + + + + + 第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + この場合において、第八条の二の三の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 第二条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第二条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。 + ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。 + + +
+
+ 第十条の二 + + + + 特定信託財産について作成すべき財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。 + ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。 + + +
+
+ (金額の表示の単位) + 第十条の三 + + + + 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。 + + +
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+ + 第二章 貸借対照表 +
+ 第一節 総則 +
+ (貸借対照表の記載方法) + 第十一条 + + + + 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。 + + + + + + 貸借対照表は、様式第五号により記載するものとする。 + + +
+
+ (資産、負債及び純資産の分類) + 第十二条 + + + + 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 + + +
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+ 第十三条 + + + + 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 資産 + + 第一目 総則 +
+ (資産の分類) + 第十四条 + + + + 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 + + +
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+ + 第二目 流動資産 +
+ (流動資産の範囲) + 第十五条 + + + + 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。 + + + + + 現金及び預金。 + ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。 + + + + + + 受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第三号及び第十七条第四項において「顧客との契約から生じた債権」という。)その他の通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) + + + + 二の二 + + 通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の四、第四十七条第一号の二及び第五十一条の四において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + 売掛金(顧客との契約から生じた債権その他の通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) + + + + 三の二 + + 契約資産(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第二号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のものをいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。) + + + + + + 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券 + + + + + + 商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。) + + + + + + 製品、副産物及び作業くず + + + + + + 半製品(自製部分品を含む。) + + + + + + 原料及び材料(購入部分品を含む。) + + + + + + 仕掛品及び半成工事 + + + + + + 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの + + + + 十一 + + 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。) + + + + 十二 + + その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの + + + +
+
+ 第十六条 + + + + 前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。 + + +
+
+ 第十六条の二 + + + + 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。以下同じ。)におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に属するものとする。 + + + + + + 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。 + + +
+
+ (流動資産の区分表示) + 第十七条 + + + + 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 現金及び預金 + + + + + + 受取手形 + + + + + + 売掛金 + + + + 三の二 + + 契約資産 + + + + + + リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + 有価証券 + + + + + + 商品及び製品(半製品を含む。) + + + + + + 仕掛品 + + + + + + 原材料及び貯蔵品 + + + + + + 前渡金 + + + + 十一 + + 前払費用 + + + + 十二 + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。 + この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。 + この場合においては、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。 + ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 親会社株式(会社法第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 + ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。 + + +
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+ 第十九条 + + + + 第十七条第一項第十二号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (流動資産に係る引当金の表示) + 第二十条 + + + + 流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。 + + + + + 当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法 + + + + + + 当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法 + + + + + + + 前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ 第二十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第三目 固定資産 +
+ (有形固定資産の範囲) + 第二十二条 + + + + 次に掲げる資産(ただし、第一号から第八号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。 + + + + + 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備 + + + + + + 構築物(ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。) + + + + + + 機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備 + + + + + + 船舶及び水上運搬具 + + + + + + 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具 + + + + + + 工具、器具及び備品。 + ただし、耐用年数一年以上のものに限る。 + + + + + + 土地 + + + + + + リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。) + + + + + + 建設仮勘定(第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。) + + + + + + その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの + + + +
+
+ (有形固定資産の区分表示) + 第二十三条 + + + + 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 建物(その付属設備を含む。以下同じ。) + + + + + + 構築物 + + + + + + 機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。) + + + + + + 船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。) + + + + + + 車両及びその他の陸上運搬具 + + + + + + 工具、器具及び備品 + + + + + + 土地 + + + + + + リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。) + + + + + + 建設仮勘定 + + + + + + その他 + + + + + + + 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。 + + +
+
+ 第二十四条 + + + + 前条第一項第十号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (減価償却累計額の表示) + 第二十五条 + + + + 第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。 + + +
+
+ 第二十六条 + + + + 第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。 + この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (減損損失累計額の表示) + 第二十六条の二 + + + + 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。 + + + + + + 減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもつて掲記することができる。 + ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。 + + + + + + 第二十五条及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもつて掲記することができる。 + + + + + + 前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (無形固定資産の範囲) + 第二十七条 + + + + 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。 + + + + + のれん + + + + + + 特許権 + + + + + + 借地権 + + + + + + 地上権 + + + + + + 商標権 + + + + + + 実用新案権 + + + + + + 意匠権 + + + + + + 鉱業権 + + + + + + 漁業権 + + + + + + 入漁権 + + + + 十一 + + ソフトウエア + + + + 十二 + + リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十四号に掲げるものである場合に限る。) + + + + 十三 + + 公共施設等運営権 + + + + 十四 + + その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの + + + +
+
+ (無形固定資産の区分表示) + 第二十八条 + + + + 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + のれん + + + + + + 特許権 + + + + + + 借地権(地上権を含む。) + + + + + + 商標権 + + + + + + 実用新案権 + + + + + + 意匠権 + + + + + + 鉱業権 + + + + + + 漁業権(入漁権を含む。) + + + + + + ソフトウエア + + + + + + リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。) + + + + 十一 + + 公共施設等運営権 + + + + 十二 + + その他 + + + + + + + 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第一号及び第十号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。 + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 前条第一項第十二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ 第三十条 + + + + 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 + + +
+
+ (投資その他の資産の範囲) + 第三十一条 + + + + 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。 + + + + + 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券 + + + + + + 出資金 + + + + + + 長期貸付金 + + + + + + 前払年金費用 + + + + + + 繰延税金資産 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産 + + + +
+
+ 第三十一条の二 + + + + 前払費用で、第十六条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。 + + +
+
+ 第三十一条の三 + + + + 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第十六条の二に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。 + + +
+
+ 第三十一条の四 + + + + 電子記録債権のうち第十五条第二号の二及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。 + + +
+
+ (投資その他の資産の区分表示) + 第三十二条 + + + + 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 投資有価証券。 + ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。 + + + + + + 関係会社株式 + + + + + + 関係会社社債 + + + + + + その他の関係会社有価証券 + + + + + + 出資金。 + ただし、関係会社出資金を除く。 + + + + + + 関係会社出資金 + + + + + + 長期貸付金。 + ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。 + + + + + + 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 + + + + + + 関係会社長期貸付金 + + + + + + 破産更生債権等 + + + + 十一 + + 長期前払費用 + + + + 十二 + + 前払年金費用 + + + + 十三 + + 繰延税金資産 + + + + 十四 + + その他 + + + + + + + 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + +
+
+ 第三十二条の二 + + + + 親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。 + ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。 + + +
+
+ 第三十二条の三 + + + + 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産は、投資その他の資産に再評価に係る繰延税金資産の科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ 第三十三条 + + + + 第三十二条第一項第十四号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (投資その他の資産に係る引当金の表示) + 第三十四条 + + + + 第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ 第三十五条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第四目 繰延資産 +
+ (繰延資産の範囲) + 第三十六条 + + + + 創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。 + + +
+
+ (繰延資産の区分表示) + 第三十七条 + + + + 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 創立費 + + + + + + 開業費 + + + + + + 株式交付費 + + + + + + 社債発行費 + + + + + + 開発費 + + + + + + + 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + +
+
+ 第三十八条 + + + + 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 + + +
+
+ + 第五目 雑則 +
+ (関係会社に対する資産の注記) + 第三十九条 + + + + 関係会社との取引に基づいて発生した受取手形、売掛金及び契約資産の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、当該受取手形、売掛金及び契約資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。 + ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金及び契約資産の合計額のいずれかの金額が資産の総額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。 + + + + + + 関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金、契約資産及び第三十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前二項に規定する関係会社に対する資産で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ 第四十条及び第四十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ (事業用土地の再評価に関する注記) + 第四十二条 + + + + 土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第三条第三項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。 + + + + + + 土地再評価法の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第三条第三項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第十条に規定する差額を注記しなければならない。 + + + + + + 前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (担保資産の注記) + 第四十三条 + + + + 資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。 + + +
+
+ 第四十四条 + + + + 削除 + + +
+
+
+
+ 第三節 負債 + + 第一目 総則 +
+ (負債の分類) + 第四十五条 + + + + 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ 第四十六条 + + + + 削除 + + +
+
+ + 第二目 流動負債 +
+ (流動負債の範囲) + 第四十七条 + + + + 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。 + + + + + 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。) + + + + 一の二 + + 電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。) + + + + + + 買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。) + + + + 二の二 + + 契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。) + + + + + + 前受金 + + + + + + 引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。 + ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。 + + + + + + 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの + + + + + + その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの + + + +
+
+ 第四十八条 + + + + 未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。 + + +
+
+ 第四十八条の二 + + + + ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。 + + +
+
+ 第四十八条の三 + + + + 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。 + + +
+
+ (流動負債の区分表示) + 第四十九条 + + + + 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + 支払手形 + + + + + + 買掛金 + + + + + + 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。 + ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。 + + + + + + リース債務 + + + + + + 未払金 + + + + + + 未払費用 + + + + + + 未払法人税等 + + + + 七の二 + + 契約負債 + + + + + + 前受金 + + + + + + 預り金。 + ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。 + + + + + + 前受収益 + + + + 十一 + + 引当金 + + + + 十二 + + 資産除去債務 + + + + 十三 + + 公共施設等運営権に係る負債 + + + + 十四 + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。 + + + + + + 第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。 + この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。 + ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。 + + +
+
+ 第五十条 + + + + 前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ + 第三目 固定負債 +
+ (固定負債の範囲) + 第五十一条 + + + + 社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。 + + +
+
+ 第五十一条の二 + + + + ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。 + + +
+
+ 第五十一条の三 + + + + 資産除去債務のうち、第四十八条の三に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。 + + +
+
+ 第五十一条の四 + + + + 電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。 + + +
+
+ (固定負債の区分表示) + 第五十二条 + + + + 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 社債 + + + + + + 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。 + ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。 + + + + + + 関係会社長期借入金 + + + + + + リース債務 + + + + + + 長期未払法人税等 + + + + + + 繰延税金負債 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + 公共施設等運営権に係る負債 + + + + + + その他 + + + + + + + 第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 第一項第七号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ 第五十二条の二 + + + + 土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ 第五十三条 + + + + 第五十二条第一項第十号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ + 第四目 雑則 +
+ (繰延税金資産及び繰延税金負債の表示) + 第五十四条 + + + + 第三十二条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第五十二条第一項第六号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 + + +
+
+ 第五十四条の二 + + + + 削除 + + +
+
+ (特別法上の準備金等) + 第五十四条の三 + + + + 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第十三条及び第四十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 + ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (棚卸資産及び工事損失引当金の表示) + 第五十四条の四 + + + + 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。 + + + + + + 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合 + + + その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該棚卸資産の金額 + + + + + + + + 前項の規定により同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合 + + + その旨及び相殺表示した棚卸資産の金額 + + + + + + + + 第十七条第二項の規定は、前項第二号に規定する棚卸資産について準用する。 + + + + + + 第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (関係会社に対する負債の注記) + 第五十五条 + + + + 関係会社との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。 + ただし、関係会社に対する支払手形又は買掛金のいずれかの金額が負債及び純資産の合計額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。 + + + + + + 関係会社との取引に基づいて発生した債務(支払手形、買掛金及び第五十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前二項に規定する関係会社に対する負債で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の注記) + 第五十六条 + + + + 取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
+
+ 第五十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (偶発債務の注記) + 第五十八条 + + + + 偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+
+
+ 第四節 純資産 + + 第一目 総則 +
+ (純資産の分類) + 第五十九条 + + + + 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ + 第二目 株主資本 +
+ (株主資本の分類) + 第六十条 + + + + 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (資本金の表示) + 第六十一条 + + + + 資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (新株式申込証拠金の表示) + 第六十二条 + + + + 申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (資本剰余金の区分表示) + 第六十三条 + + + + 資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 資本準備金 + + + + + + その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。) + + + + + + + 法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ 第六十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (利益剰余金の区分表示) + 第六十五条 + + + + 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 利益準備金 + + + + + + その他利益剰余金 + + + + + + + 法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (自己株式の表示) + 第六十六条 + + + + 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (自己株式申込証拠金の表示) + 第六十六条の二 + + + + 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ + 第三目 評価・換算差額等 +
+ (評価・換算差額等の分類及び区分表示) + 第六十七条 + + + + 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。) + + + + + + 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。) + + + + + + 土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。) + + + + + + + 前項に掲げる項目のほか、評価・換算差額等の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ + 第三目の二 株式引受権 +
+ (株式引受権の表示) + 第六十七条の二 + + + + 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ + 第四目 新株予約権 +
+ (新株予約権の表示) + 第六十八条 + + + + 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 + ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。 + + +
+
+ + 第五目 雑則 +
+ 第六十八条の二 + + + + 削除 + + +
+
+ (指定法人の純資産の記載) + 第六十八条の三 + + + + 指定法人が貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。 + + +
+
+ (一株当たり純資産額の注記) + 第六十八条の四 + + + + 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 + + + + + + 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨 + + + + + + + 前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+
+
+ + 第三章 損益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (損益計算書の記載方法) + 第六十九条 + + + + 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。 + + + + + + 損益計算書は、様式第六号により記載するものとする。 + + +
+
+ (収益及び費用の分類) + 第七十条 + + + + 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 + + + + + 売上高 + + + + + + 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。) + + + + + + 販売費及び一般管理費 + + + + + + 営業外収益 + + + + + + 営業外費用 + + + + + + 特別利益 + + + + + + 特別損失 + + + +
+
+ (兼業会社の売上高等の記載方法) + 第七十一条 + + + + 二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。 + + +
+
+
+ 第二節 売上高及び売上原価 +
+ (売上高の表示方法) + 第七十二条 + + + + 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 + この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。 + ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該記載及び当該注記を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産の評価差額の表示方法) + 第七十二条の二 + + + + 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。 + ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。 + + +
+
+ 第七十三条 + + + + 削除 + + +
+
+ (関係会社に対する売上高の注記) + 第七十四条 + + + + 関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (売上原価の表示方法) + 第七十五条 + + + + 売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下この項及び次条において同じ。)の期首棚卸高 + + + + + + 当期商品仕入高又は当期製品製造原価 + + + + + + 商品又は製品の期末棚卸高 + + + + + + + 前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。 + ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第七十六条 + + + + 前条第一項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (工事損失引当金繰入額の注記) + 第七十六条の二 + + + + 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (売上原価明細書の添付) + 第七十七条 + + + + 第七十五条第一項の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。 + この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。 + + +
+
+ (特定事業会社の原価明細書) + 第七十八条 + + + + 第二条の規定の適用を受ける事業に関して定められた法令又は準則において、第七十五条第二項又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定により提出する財務諸表については、当該明細表を損益計算書に添付し、附属明細表としての記載を省略するものとする。 + + + + + + 第二条に規定する法令又は準則において定められている附属明細表のうち次に掲げるものは、前項に規定する明細書と同一の内容の書類に該当するものとする。 + + + + + 鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)に定める鉄道事業営業費明細表 + + + + + + 自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)に定める自動車道事業営業費明細表 + + + + + + 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)に定める電気通信事業営業費用明細表(部門別再掲) + + + + + + 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)に定める電気事業営業費用明細表 + + + + + + ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)に定める営業費明細表 + + + + + + 高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)に定める高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表 + + + + + + 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年厚生労働省令第三十八号)に定める事業費用明細表 + + + + + + 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)に定める事業費用明細表 + + + + + + + 前項第一号から第三号までに掲げる附属明細表については、適当と認められる費目に要約して記載することができる。 + + +
+
+ (商品仕入高の表示方法) + 第七十九条 + + + + 第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + +
+
+ (棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載) + 第八十条 + + + + 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前事業年度末に計上した切下額を当事業年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当事業年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。 + ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、区分掲記又は注記を要しない。 + + +
+
+ 第八十一条 + + + + 削除 + + +
+
+ 第八十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (売上総損益金額の表示) + 第八十三条 + + + + 売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、売上総利益金額又は売上総損失金額として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 販売費及び一般管理費 +
+ (販売費及び一般管理費の範囲) + 第八十四条 + + + + 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。 + + +
+
+ (販売費及び一般管理費の表示方法) + 第八十五条 + + + + 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費目をいう。 + + +
+
+ (研究開発費の注記) + 第八十六条 + + + + 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (貸倒償却の表示方法) + 第八十七条 + + + + 通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き販売費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (関係会社に係る営業費用の注記) + 第八十八条 + + + + 関係会社との取引により発生した商品若しくは原材料の仕入高、委託加工費、不動産賃借料又は経費分担額(関係会社において発生した事業年度中の経費の一定割合を財務諸表提出会社において負担する契約に基づくものをいう。)で、その金額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する関係会社との取引により発生した費用で、前項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (営業損益金額の表示) + 第八十九条 + + + + 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額若しくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 営業外収益及び営業外費用 +
+ (営業外収益の表示方法) + 第九十条 + + + + 営業外収益に属する収益は、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (関係会社に係る営業外収益の注記) + 第九十一条 + + + + 営業外収益に属する関係会社との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が営業外収益の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ 第九十二条 + + + + 削除 + + +
+
+ (営業外費用の表示方法) + 第九十三条 + + + + 営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (関係会社に係る営業外費用の注記) + 第九十四条 + + + + 営業外費用に属する関係会社との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が営業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (経常損益金額の表示) + 第九十五条 + + + + 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 特別利益及び特別損失 +
+ (特別利益の表示方法) + 第九十五条の二 + + + + 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (特別損失の表示方法) + 第九十五条の三 + + + + 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (減損損失に関する注記) + 第九十五条の三の二 + + + + 減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要 + + + + + 用途 + + + + + + 種類 + + + + + + 場所 + + + + + + その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容 + + + + + + + 減損損失を認識するに至つた経緯 + + + + + + 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 + + + + + + 資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法 + + + + + + 回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率 + + + + + + + 前項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) + 第九十五条の三の三 + + + + 企業結合に係る特定勘定の取崩益が生じた場合には、重要性が乏しい場合を除き、内容及び金額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
+
+ (税引前当期純損益の表示) + 第九十五条の四 + + + + 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第六節 当期純利益又は当期純損失 +
+ (当期純利益又は当期純損失) + 第九十五条の五 + + + + 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + 当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。) + + + + + + 当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。) + + + + + + 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目の金額は、同項第一号に掲げる項目の内容を示す名称を付した科目に含めて記載することができる。 + この場合においては、当該金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。 + + + + + + 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 + ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同項第一号又は第二号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。 + + +
+
+ (一株当たり当期純損益金額に関する注記) + 第九十五条の五の二 + + + + 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 + + + + + + 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額が算定されている旨 + + + + + + + 前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) + 第九十五条の五の三 + + + + 潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり当期純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + 当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が算定されている旨 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が一株当たり当期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり当期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額の記載は要しないものとする。 + + + + + + 前三項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ (原価差額の表示方法) + 第九十六条 + + + + 財務諸表提出会社の採用する原価計算方法に基づいて計上される原価差額は、一般に公正妥当と認められる原価計算の基準に従つて処理された結果に基づいて、売上原価又は棚卸資産の期末棚卸高に含めて記載しなければならない。 + ただし、原価性を有しないと認められるものについては、営業外収益若しくは営業外費用として、又は特別利益若しくは特別損失として記載するものとする。 + + +
+
+ 第九十七条 + + + + 削除 + + +
+
+ (引当金繰入額の区分表示) + 第九十八条 + + + + 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) + 第九十八条の二 + + + + 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第四章 株主資本等変動計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (株主資本等変動計算書の記載方法) + 第九十九条 + + + + 株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + 株主資本等変動計算書は、様式第七号により記載するものとする。 + + +
+
+ (株主資本等変動計算書の区分表示) + 第百条 + + + + 株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 + + + + + + 株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + 当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 株主資本 +
+ 第百一条 + + + + 株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株主資本に記載される科目の当事業年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 + + + + + + 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + + + + + 当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + +
+
+ 第百二条 + + + + その他利益剰余金は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 + この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 評価・換算差額等 +
+ 第百三条 + + + + 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 評価・換算差額等に記載される科目は、当事業年度変動額を一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+ 第百四条 + + + + 評価・換算差額等は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。 + この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 + + +
+
+
+ 第三節の二 株式引受権 +
+ 第百四条の二 + + + + 株式引受権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株式引受権の当事業年度変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第四節 新株予約権 +
+ 第百五条 + + + + 新株予約権は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 新株予約権の当事業年度変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第五節 注記事項 +
+ (発行済株式に関する注記) + 第百六条 + + + + 発行済株式の種類及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 発行済株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した発行済株式数 + + + + + + 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要 + + + + + + + 前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (自己株式に関する注記) + 第百七条 + + + + 自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数 + + + + + + 自己株式の種類ごとの変動事由の概要 + + + + + + + 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (新株予約権等に関する注記) + 第百八条 + + + + 新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 新株予約権の目的となる株式の種類 + + + + + + 新株予約権の目的となる株式の数 + + + + + + 新株予約権の事業年度末残高 + + + + + + + 前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当事業年度期首及び当事業年度末の数、当事業年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。 + ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当事業年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 前三項の規定は、自己新株予約権について準用する。 + + + + + + 第一項から前項までに定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (配当に関する注記) + 第百九条 + + + + 配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日 + + + + + + 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額(剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあつては、当該時価を付した後の帳簿価額)、一株当たり配当額、基準日並びに効力発生日 + + + + + + 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものについては、配当の原資及び前二号に準ずる事項 + + + + + + + 前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+
+ 第六節 雑則 +
+ 第百九条の二 + + + + 指定法人が、株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+
+ + 第五章 キャッシュ・フロー計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (キャッシュ・フロー計算書の記載方法) + 第百十条 + + + + キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + キャッシュ・フロー計算書は、様式第八号又は第九号により記載するものとする。 + + +
+
+ (キャッシュ・フロー計算書の作成の対象) + 第百十一条 + + + + キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。 + + +
+
+ (キャッシュ・フロー計算書の表示区分) + 第百十二条 + + + + キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 + + + + + 営業活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 投資活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 財務活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 現金及び現金同等物に係る換算差額 + + + + + + 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 + + + + + + 現金及び現金同等物の期首残高 + + + + + + 現金及び現金同等物の期末残高 + + + +
+
+
+ 第二節 キャッシュ・フロー計算書の記載方法 +
+ (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法) + 第百十三条 + + + + 前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法 + + + + + + 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法 + + + + + 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目 + + + + + + 売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額 + + + + + + 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目 + + + + +
+
+ (投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法) + 第百十四条 + + + + 第百十二条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + +
+
+ (財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法) + 第百十五条 + + + + 第百十二条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + +
+
+ (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載) + 第百十六条 + + + + 第百十二条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。 + + + + + + 第百十二条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 雑則 +
+ (利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法) + 第百十七条 + + + + 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。 + + + + + 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法 + + + + + + 利息及び配当金の受取額は第百十二条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法 + + + +
+
+ (現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローの表示方法) + 第百十八条 + + + + 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローは、第百十二条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) + 第百十九条 + + + + キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第二号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 + + + + + + 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳 + + + + + + 重要な非資金取引の内容 + + + + + + + 前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。 + + +
+
+
+ + 第六章 附属明細表 +
+ (附属明細表の記載方法) + 第百二十条 + + + + 附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + +
+
+ (附属明細表の種類) + 第百二十一条 + + + + 附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。 + + + + + 有価証券明細表 + + + + + + 有形固定資産等明細表 + + + + + + 社債明細表 + + + + + + 借入金等明細表 + + + + + + 引当金明細表 + + + + + + 資産除去債務明細表 + + + + + + + 前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第十号から第十五号までに定めるところによる。 + + + + + + 財務諸表提出会社(法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者に限る。)は、第一項第一号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第百二十三条第一号に規定する場合を除く。)。 + + + + + + 財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第百二十三条第一号に規定する場合を除く。)。 + + +
+
+ (特定事業を営む会社の附属明細表) + 第百二十二条 + + + + 別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。 + ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、作成を要しない。 + + + + + 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)、鉄道事業会計規則又は自動車道事業会計規則の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + + 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)又は株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)の適用を受ける指定法人については、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + + 海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第四百三十一号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + + 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)の適用を受ける株式会社については、同令に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第二条第一項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。 + + + + + + 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同令に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第一項第二号から第六号までに掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとし、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十七号)の適用を受ける株式会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + + 電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第四号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + 固定資産等明細表 + + + + + + 有価証券明細表 + + + + + + 社債明細表 + + + + + + 引当金明細表 + + + + + + 資産除去債務明細表 + + + + + 六の二 + + ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + 固定資産等明細表 + + + + + + 有価証券明細表 + + + + + + 引当金明細表 + + + + + + + 電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + 固定資産期中増減明細表 + + + + + + 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲) + + + + + + 減価償却費等明細表 + + + + + + 長期投資及び短期投資明細表 + + + + + + 社債明細表 + + + + + + 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表 + + + + + + 引当金明細表 + + + + + + + 特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。 + + + + + + 投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。次条第二号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表並びに借入金明細表を作成するものとする。 + + + + + + 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。 + + + + 十一 + + 高速道路事業等会計規則の適用を受ける株式会社については、同令に規定する附属明細表のうち固定資産等明細表並びに社債、長期借入金及び短期借入金の増減明細表を作成するとともに、前条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + 十二 + + 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける医療法人については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + 有価証券明細表 + + + + + + 有形固定資産等明細表 + + + + + + 社会医療法人債明細表 + + + + + + 借入金等明細表 + + + + + + 引当金明細表 + + + + + 十三 + + 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + + + + + 有形固定資産等明細表 + + + + + + 有価証券明細表 + + + + + + 特定資産明細表 + + + + + + 学校債明細表 + + + + + + 借入金等明細表 + + + + + + 引当金明細表 + + + + +
+
+ (特定信託財産の附属明細表) + 第百二十三条 + + + + 特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。 + + + + + 特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第百二十一条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。 + ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。 + + + + + + 投資信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。 + + + +
+
+ (附属明細表の作成の省略) + 第百二十四条 + + + + 有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第一号の附属明細表の作成を省略することができる。 + + +
+
+ 第百二十五条 + + + + 当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。 + + +
+
+ 第百二十五条の二 + + + + 当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。 + + +
+
+ 第百二十六条 + + + + 前三条の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。 + + +
+
+ + 第七章 特例財務諸表提出会社の財務諸表 +
+ (特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準) + 第百二十七条 + + + + 特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。 + + + + + + 貸借対照表 + + + 様式第五号の二 + + + + + + + + 損益計算書 + + + 様式第六号の二 + + + + + + + + 株主資本等変動計算書 + + + 様式第七号の二 + + + + + + + + 有形固定資産等明細表 + + + 様式第十一号の二 + + + + + + + + 引当金明細表 + + + 様式第十四号の二 + + + + + + + + 特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。 + + + + + + 第八条の二の三 + + + 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百一条各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。) + + + + + + + + 第八条の三の四 + + + 会社計算規則第百二条の三第一項各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。) + + + + + + + + 第八条の三の五 + + + 会社計算規則第百二条の四各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。) + + + + + + + + 第十八条及び第三十二条の二 + + + 会社計算規則第百三条第九号に掲げる事項 + + + + + + + + 第三十九条及び第五十五条 + + + 会社計算規則第百三条第六号に掲げる事項 + + + + + + + + 第四十三条 + + + 会社計算規則第百三条第一号に掲げる事項 + + + + + + + + 第五十八条 + + + 会社計算規則第百三条第五号に掲げる事項 + + + + + + + + 第七十四条、第八十八条、第九十一条及び第九十四条 + + + 会社計算規則第百四条に規定する関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 + + + + +
+
+ (特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載) + 第百二十八条 + + + + 特例財務諸表提出会社が前条の規定により財務諸表を作成した場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 特例財務諸表提出会社に該当する旨 + + + + + + 前条の規定により財務諸表を作成している旨 + + + +
+
+
+ + 第三編 第一種中間財務諸表 + + 第一章 総則 +
+ (第一種中間財務諸表作成の一般原則) + 第百二十九条 + + + + 第一種中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。 + + + + + + 前事業年度に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。 + + + + + + 第一種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。 + + +
+
+ (比較情報の作成) + 第百三十条 + + + + 当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表は、当該第一種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。 + + + + + + 中間貸借対照表 + + + 前事業年度に係る事項 + + + + + + + + 中間損益計算書 + + + 前中間会計期間に係る事項 + + + + + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書 + + + 前中間会計期間に係る事項 + + + + +
+
+ (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) + 第百三十一条 + + + + 会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + + 第二項第三号及び前項第四号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 + + +
+
+ (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) + 第百三十二条 + + + + 会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + 前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 + + + + + + 前事業年度において会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。 + + +
+
+ (会計上の見積りの変更に関する注記) + 第百三十三条 + + + + 会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計上の見積りの変更の内容 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + + 前項第二号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 + + +
+
+ (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) + 第百三十四条 + + + + 重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + + + + + 前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 + + +
+
+ (修正再表示に関する注記) + 第百三十五条 + + + + 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + びゆうの内容 + + + + + + 税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 + + + +
+
+ (第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) + 第百三十六条 + + + + 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 + ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (重要な後発事象の注記) + 第百三十七条 + + + + 中間貸借対照表日後、第一種中間財務諸表提出会社の当該第一種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 + + +
+
+ (金融商品に関する注記) + 第百三十八条 + + + + 金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。 + ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該項目ごとの次に掲げる事項 + + + + + 中間貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + 中間貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + 中間貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + + 前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨及び当該出資の中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。 + + + + + + 第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (有価証券に関する注記) + 第百三十九条 + + + + 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 満期保有目的の債券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額 + + + + + + 中間貸借対照表日における時価 + + + + + + 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と時価との差額 + + + + + + + + その他有価証券 + + + 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 取得原価 + + + + + + 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額 + + + + + + 中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と取得原価との差額 + + + + +
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+ (デリバティブ取引に関する注記) + 第百四十条 + + + + 第百三十八条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。 + ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (税効果会計の適用) + 第百四十一条 + + + + 法人税等については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間財務諸表を作成しなければならない。 + + +
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+ (持分法損益等の注記) + 第百四十二条 + + + + 関連会社を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。 + ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 + + +
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+ (取得による企業結合が行われた場合の注記) + 第百四十三条 + + + + 当中間会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 企業結合の概要 + + + + + + 中間損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間 + + + + + + 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 + + + + + + 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 + + + + + + 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因 + + + + + + 前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨 + + + + + + + 前項ただし書の規定にかかわらず、当中間会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 中間貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第五号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、同項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。 + + + + + + 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 + + +
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+ (逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) + 第百四十四条 + + + + 当中間会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに中間貸借対照表及び中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響の概算額を注記しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、第八条の十八第三項第二号から第四号までに掲げる企業結合において、同項第二号から第四号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + +
+
+ (共通支配下の取引等の注記) + 第百四十五条 + + + + 当中間会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 子会社株式を追加取得した場合には、第百四十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当中間会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が第一種中間連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の中間貸借対照表及び当中間会計期間に係る中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響の概算額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (共同支配企業の形成の注記) + 第百四十六条 + + + + 当中間会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。 + この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当中間会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + +
+
+ (事業分離における分離元企業の注記) + 第百四十七条 + + + + 当中間会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 事業分離の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項 + + + + + 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 + + + + + + 移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 + + + + + + + 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 + + + + + + 中間損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 + + + + + + 移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 + + + + + + + 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 当中間会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。 + + +
+
+ (事業分離における分離先企業の注記) + 第百四十八条 + + + + 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳 + + + +
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+ (継続企業の前提に関する注記) + 第百四十九条 + + + + 中間貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。 + + + + + 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 + + + + + + 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + + 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 + + + + + + 当該重要な不確実性の影響を第一種中間財務諸表に反映しているか否かの別 + + + +
+
+ (追加情報の注記) + 第百五十条 + + + + この編において特に定める注記のほか、第一種中間財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 + + +
+
+ (セグメント情報等の注記) + 第百五十一条 + + + + セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十六号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額 + + + + + + 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 + + + + + + 報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。) + + + + + + + 当中間会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。 + + + + + + 前事業年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。 + ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。 + + + + + + 当中間会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。 + + +
+
+ (収益認識に関する注記) + 第百五十二条 + + + + 当中間会計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であつて、投資者その他の第一種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項に規定する事項について、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項に規定する事項の記載を省略することができる。 + + +
+
+ (注記の方法) + 第百五十三条 + + + + 第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編(第百三十一条から第百三十六条までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第一種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記の次に記載しなければならない。 + ただし、これらの規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。 + + + + + + 第百四十九条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、第百三十一条から第百三十六条までの規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第百四十九条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ (金額の表示の単位) + 第百五十四条 + + + + 第一種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。 + + +
+
+ + 第二章 中間貸借対照表 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間貸借対照表の記載方法) + 第百五十五条 + + + + 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間貸借対照表は、様式第十七号により記載するものとする。 + + +
+
+ (資産、負債及び純資産の分類記載) + 第百五十六条 + + + + 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (科目の記載の配列) + 第百五十七条 + + + + 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 + + +
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+
+ 第二節 資産 +
+ (資産の分類) + 第百五十八条 + + + + 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各資産の範囲) + 第百五十九条 + + + + 第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 + この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動資産の区分表示) + 第百六十条 + + + + 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 現金及び預金 + + + + + + 受取手形、売掛金及び契約資産 + + + + + + 有価証券 + + + + + + 商品及び製品(半製品を含む。) + + + + + + 仕掛品 + + + + + + 原材料及び貯蔵品 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。 + この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (流動資産に係る引当金の表示) + 第百六十一条 + + + + 第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (有形固定資産の区分表示) + 第百六十二条 + + + + 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (有形固定資産の減価償却累計額の表示) + 第百六十三条 + + + + 有形固定資産に対する減価償却累計額は、次に掲げる方法のいずれかにより掲記又は表示しなければならない。 + + + + + 有形固定資産又は各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記する方法 + + + + + + 各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法 + + + + + + 有形固定資産又は各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該有形固定資産又は各資産の金額として表示する方法 + + + +
+
+ (有形固定資産の減損損失累計額の表示) + 第百六十四条 + + + + 第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (無形固定資産の区分表示) + 第百六十五条 + + + + 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第百六十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。 + + +
+
+ (無形固定資産の減価償却累計額等の表示) + 第百六十六条 + + + + 第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産の区分表示) + 第百六十七条 + + + + 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第百六十二条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産に係る引当金の表示) + 第百六十八条 + + + + 第三十四条において準用する第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の区分表示) + 第百六十九条 + + + + 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第百六十二条第二項の規定は、繰延資産について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の償却累計額の表示) + 第百七十条 + + + + 第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。 + + +
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+
+ 第三節 負債 +
+ (負債の分類) + 第百七十一条 + + + + 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 + + +
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+ (各負債の範囲) + 第百七十二条 + + + + 第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 + この場合において、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動負債の区分表示) + 第百七十三条 + + + + 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 支払手形及び買掛金 + + + + + + 短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。) + + + + + + 未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (固定負債の区分表示) + 第百七十四条 + + + + 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 社債 + + + + + + 長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。) + + + + + + 長期未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定は、第一項第四号に掲げる引当金について準用する。 + + + + + + 前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。 + + +
+
+ (偶発債務の注記) + 第百七十五条 + + + + 第五十八条の規定は、偶発債務について準用する。 + + +
+
+ (棚卸資産及び工事損失引当金の表示) + 第百七十六条 + + + + 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。 + + + + + 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法 + + + + + + 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法 + + + +
+
+
+ 第四節 純資産 +
+ (純資産の分類) + 第百七十七条 + + + + 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (株主資本の分類及び区分表示) + 第百七十八条 + + + + 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 第六十一条の規定は、資本金について準用する。 + + + + + + 第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。 + + + + + + 第六十六条の規定は、自己株式について準用する。 + + + + + + 第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。 + + +
+
+ (評価・換算差額等の分類及び区分表示) + 第百七十九条 + + + + 第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。 + + +
+
+ (株式引受権の表示) + 第百八十条 + + + + 第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。 + + +
+
+ (新株予約権の表示) + 第百八十一条 + + + + 第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。 + + +
+
+
+ 第五節 雑則 +
+ (特別法上の準備金等) + 第百八十二条 + + + + 準備金等は、第百五十七条及び第百七十一条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 + + + + + + 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の記載) + 第百八十三条 + + + + 別記事業を営む会社が中間貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+ (指定法人の純資産の記載) + 第百八十四条 + + + + 指定法人が中間貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合において準拠した法令又は準則を注記しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第三章 中間損益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間損益計算書の記載方法) + 第百八十五条 + + + + 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間損益計算書は、様式第十八号により記載するものとする。 + + +
+
+ (収益及び費用の分類) + 第百八十六条 + + + + 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 + + + + + 売上高 + + + + + + 売上原価 + + + + + + 販売費及び一般管理費 + + + + + + 営業外収益 + + + + + + 営業外費用 + + + + + + 特別利益 + + + + + + 特別損失 + + + +
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+ 第二節 売上高及び売上原価 +
+ (売上高の表示方法) + 第百八十七条 + + + + 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上原価の表示方法) + 第百八十八条 + + + + 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上総損益金額の表示) + 第百八十九条 + + + + 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 販売費及び一般管理費 +
+ (販売費及び一般管理費の表示方法) + 第百九十条 + + + + 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。)及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。 + + +
+
+ (営業損益金額の表示) + 第百九十一条 + + + + 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 営業外収益及び営業外費用 +
+ (営業外収益の表示方法) + 第百九十二条 + + + + 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (営業外費用の表示方法) + 第百九十三条 + + + + 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (経常損益金額の表示) + 第百九十四条 + + + + 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 特別利益及び特別損失 +
+ (特別利益の表示方法) + 第百九十五条 + + + + 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (特別損失の表示方法) + 第百九十六条 + + + + 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
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+ (税引前中間純損益金額の表示) + 第百九十七条 + + + + 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として記載しなければならない。 + + +
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+ 第六節 中間純利益又は中間純損失 +
+ (中間純利益又は中間純損失) + 第百九十八条 + + + + 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + 当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(次号に掲げる項目に該当するものを除く。) + + + + + + 当中間会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等 + + + + + + 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 + この場合においては、同項第二号に掲げる項目の金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。 + + + + + + 税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(前項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 + ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同項第一号又は第二号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額に含めて表示することができる。 + + +
+
+ (一株当たり中間純損益金額に関する注記) + 第百九十九条 + + + + 当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 + + + + + + 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨 + + + +
+
+ (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) + 第二百条 + + + + 当中間会計期間に係る潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項の規定により注記すべき事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) + 第二百一条 + + + + 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) + 第二百二条 + + + + 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間損益計算書において、その状況を注記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の記載) + 第二百三条 + + + + 別記事業を営む会社が中間損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第四章 中間キャッシュ・フロー計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) + 第二百四条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第十九号又は様式第二十号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分) + 第二百五条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 + + + + + 営業活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 投資活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 財務活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 現金及び現金同等物に係る換算差額 + + + + + + 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 + + + + + + 現金及び現金同等物の期首残高 + + + + + + 現金及び現金同等物の中間期末残高 + + + +
+
+
+ 第二節 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法 +
+ (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) + 第二百六条 + + + + 第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 + この場合において、第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) + 第二百七条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第五章 株主資本等に関する注記 +
+ (配当に関する注記) + 第二百八条 + + + + 当中間会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資 + + + + + + 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資 + + + + + + 基準日が当事業年度の開始の日から当中間会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるものについては、前二号に掲げる事項に準ずる事項 + + + +
+
+ (株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記) + 第二百九条 + + + + 株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第四編 第二種中間財務諸表 + + 第一章 総則 +
+ (第二種中間財務諸表作成の一般原則) + 第二百十条 + + + + 第二種中間財務諸表は、中間会計期間に係る第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。 + + + + + + 前事業年度において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。 + + + + + + 第二種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。 + + +
+
+ (比較情報の作成) + 第二百十一条 + + + + 当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表は、当該第二種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。 + + + + + + 中間貸借対照表 + + + 前事業年度に係る事項 + + + + + + + + 中間損益計算書 + + + 前中間会計期間に係る事項 + + + + + + + + 中間株主資本等変動計算書 + + + 前中間会計期間に係る事項 + + + + + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書 + + + 前中間会計期間に係る事項 + + + + +
+
+ (重要な会計方針の注記) + 第二百十二条 + + + + 会計方針については、第二種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) + 第二百十三条 + + + + 会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 + + + + + + 前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第三百二条第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額 + + + + + + 前事業年度の期首における純資産額に対する影響額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 当該会計基準等の名称 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要 + + + + + + 当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨) + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) + 第二百十四条 + + + + 会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 + + + + + + 前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額 + + + + + + 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額 + + + + + + 当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨 + + + + + + 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 + + + + + + + + 前事業年度において会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (表示方法の変更に関する注記) + 第二百十五条 + + + + 表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 第二種中間財務諸表の組替えの内容 + + + + + + 第二種中間財務諸表の組替えを行つた理由 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、第二種中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項(第一号を除く。)及び第二項に規定する事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 + + +
+
+ (会計上の見積りの変更に関する注記) + 第二百十六条 + + + + 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 当該会計上の見積りの変更の内容 + + + + + + 当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額 + + + +
+
+ (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) + 第二百十七条 + + + + 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 当該会計方針の変更の内容 + + + + + + 当該会計方針の変更を行つた正当な理由 + + + + + + 当該会計方針の変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額 + + + +
+
+ (修正再表示に関する注記) + 第二百十八条 + + + + 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + びゆうの内容 + + + + + + 第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 + + + + + + 前事業年度又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額 + + + + + + 前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額 + + + +
+
+ (重要な後発事象の注記) + 第二百十九条 + + + + 中間貸借対照表日後、第二種中間財務諸表提出会社の当該第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 + + +
+
+ (リース取引に関する注記) + 第二百二十条 + + + + 第八条の六の規定は、リース取引について準用する。 + この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (金融商品に関する注記) + 第二百二十一条 + + + + 第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。 + この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (有価証券に関する注記) + 第二百二十二条 + + + + 第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。 + この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (デリバティブ取引に関する注記) + 第二百二十三条 + + + + 第二百二十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。 + + + + + + 第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 第一項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (税効果会計の適用) + 第二百二十四条 + + + + 法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間財務諸表を作成しなければならない。 + + +
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+ (持分法損益等の注記) + 第二百二十五条 + + + + 第二種中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 + + + + + + 関連会社がある場合 + + + 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額 + + + + + + + + 開示対象特別目的会社がある場合 + + + 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項 + + + + +
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+ (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) + 第二百二十六条 + + + + 第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 + この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (ストック・オプションに関する注記) + 第二百二十七条 + + + + 前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数 + + + + + + 株式の種類別のストック・オプションの付与数 + + + + + + 付与日 + + + + + + 権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨) + + + + + + 対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨) + + + + + + 権利行使期間 + + + + + + 権利行使価格 + + + + + + 付与日における公正な評価単価 + + + + + + + 前項の注記は、次に掲げる方法のいずれかにより記載しなければならない。 + + + + + 契約単位で記載する方法 + + + + + + 複数契約を集約して記載する方法 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。 + + + + + 付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション + + + + + + 株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション + + + + + + 権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション + + + + + + + 前三項に定める事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
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+ (取得による企業結合が行われた場合の注記) + 第二百二十八条 + + + + 第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。 + この場合において、第八条の十七第一項から第三項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「第二種中間財務諸表に」と、同項第十一号及び同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同号及び同条第三項第一号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記) + 第二百二十九条 + + + + 第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第四項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第八条の十九の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。 + この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第二項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (共通支配下の取引等の注記) + 第二百三十条 + + + + 第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。 + この場合において、第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、第八条の二十第三項並びに第八条の二十一第一項及び第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、第八条の二十一第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第二項第一号及び第二号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第三項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (共同支配企業の形成の注記) + 第二百三十一条 + + + + 第八条の二十二の規定は、共同支配企業を形成する企業結合について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (事業分離における分離元企業の注記) + 第二百三十二条 + + + + 第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (事業分離における分離先企業の注記) + 第二百三十三条 + + + + 第八条の二十四の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。 + この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (企業結合に関する重要な後発事象等の注記) + 第二百三十四条 + + + + 第八条の二十五の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同条第一項及び第二項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (事業分離に関する重要な後発事象等の注記) + 第二百三十五条 + + + + 第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同条第一項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (継続企業の前提に関する注記) + 第二百三十六条 + + + + 中間貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。 + + + + + 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 + + + + + + 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + + 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 + + + + + + 当該重要な不確実性の影響を第二種中間財務諸表に反映しているか否かの別 + + + +
+
+ (資産除去債務に関する注記) + 第二百三十七条 + + + + 第八条の二十八(第一項第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。 + この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (セグメント情報等の注記) + 第二百三十八条 + + + + セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第二十一号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 報告セグメントの概要 + + + + + + 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 + + + + + + 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 + + + + + + + 報告セグメントに関連する情報(様式第二十二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 製品及びサービスごとの情報 + + + + + + 地域ごとの情報 + + + + + + 主要な顧客ごとの情報 + + + + + + + 中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十三号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 固定資産の減損損失 + + + + + + のれんの償却額及び未償却残高 + + + + + + 負ののれん発生益 + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (賃貸等不動産に関する注記) + 第二百三十九条 + + + + 第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。 + この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第八条の三十第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産に関する注記) + 第二百四十条 + + + + 第八条の三十三の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。 + この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (収益認識に関する注記) + 第二百四十一条 + + + + 第八条の三十二の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 + この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「第二種中間財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。 + + +
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+ (追加情報の注記) + 第二百四十二条 + + + + この編において特に定める注記のほか、第二種中間財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 + + +
+
+ (注記の方法) + 第二百四十三条 + + + + 第二百十二条の規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + 第二百十三条から第二百十八条までの規定による注記は、第二百十二条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編(第二百十二条から第二百十八条までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている第二種中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものを除き、第二百十二条から第二百十八条までの規定による注記の次に記載しなければならない。 + ただし、第二百十二条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。 + + + + + + 第二百三十六条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + この場合において、第二百十二条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二百三十六条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ (金額の表示の単位) + 第二百四十四条 + + + + 第二種中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。 + + +
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+ + 第二章 中間貸借対照表 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間貸借対照表の記載方法) + 第二百四十五条 + + + + 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間貸借対照表は、様式第二十四号により記載するものとする。 + + +
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+ (資産、負債及び純資産の分類記載) + 第二百四十六条 + + + + 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (科目の記載の配列) + 第二百四十七条 + + + + 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 + + +
+
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+ 第二節 資産 +
+ (資産の分類) + 第二百四十八条 + + + + 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各資産の範囲) + 第二百四十九条 + + + + 第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 + この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動資産の区分表示) + 第二百五十条 + + + + 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 現金及び預金 + + + + + + 受取手形、売掛金及び契約資産 + + + + + + リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + 有価証券 + + + + + + 棚卸資産(第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。) + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第七号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (流動資産に係る引当金の表示) + 第二百五十一条 + + + + 第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (有形固定資産の区分表示) + 第二百五十二条 + + + + 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (有形固定資産の減価償却累計額の表示) + 第二百五十三条 + + + + 第二十五条及び第二十六条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 + この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (有形固定資産の減損損失累計額の表示) + 第二百五十四条 + + + + 第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 + この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (無形固定資産の区分表示) + 第二百五十五条 + + + + 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第二百五十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。 + + +
+
+ (無形固定資産の減価償却累計額等の表示) + 第二百五十六条 + + + + 第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産の区分表示) + 第二百五十七条 + + + + 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第二百五十二条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産に係る引当金の表示) + 第二百五十八条 + + + + 第三十四条において準用する第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (繰延資産の区分表示) + 第二百五十九条 + + + + 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第二百五十二条第二項の規定は、繰延資産について準用する。 + + +
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+ (繰延資産の償却累計額の表示) + 第二百六十条 + + + + 第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。 + + +
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+ (担保資産の注記) + 第二百六十一条 + + + + 第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。 + + +
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+ 第三節 負債 +
+ (負債の分類) + 第二百六十二条 + + + + 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 + + +
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+ (各負債の範囲) + 第二百六十三条 + + + + 第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 + この場合において、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動負債の区分表示) + 第二百六十四条 + + + + 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 支払手形 + + + + + + 買掛金 + + + + + + 短期借入金(株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。) + + + + + + リース債務 + + + + + + 未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第六号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
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+ (固定負債の区分表示) + 第二百六十五条 + + + + 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + 社債 + + + + + + 長期借入金(株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。) + + + + + + リース債務 + + + + + + 長期未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。 + + + + + + 前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の注記) + 第二百六十六条 + + + + 第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。 + この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (偶発債務の注記) + 第二百六十七条 + + + + 偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産及び工事損失引当金の表示) + 第二百六十八条 + + + + 第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 + この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 純資産 +
+ (純資産の分類) + 第二百六十九条 + + + + 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 + + +
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+ (株主資本の分類) + 第二百七十条 + + + + 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (資本金の表示) + 第二百七十一条 + + + + 第六十一条の規定は、資本金について準用する。 + + +
+
+ (新株式申込証拠金の表示) + 第二百七十二条 + + + + 第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。 + + +
+
+ (資本剰余金の区分表示) + 第二百七十三条 + + + + 第六十三条の規定は、資本剰余金について準用する。 + + +
+
+ (利益剰余金の区分表示) + 第二百七十四条 + + + + 第六十五条の規定は、利益剰余金について準用する。 + + +
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+ (自己株式の表示) + 第二百七十五条 + + + + 第六十六条の規定は、自己株式について準用する。 + + +
+
+ (自己株式申込証拠金の表示) + 第二百七十六条 + + + + 第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。 + + +
+
+ (評価・換算差額等の分類及び区分表示) + 第二百七十七条 + + + + 第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。 + + +
+
+ (株式引受権の表示) + 第二百七十八条 + + + + 第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。 + + +
+
+ (新株予約権の表示) + 第二百七十九条 + + + + 第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。 + + +
+
+ (一株当たり純資産額の注記) + 第二百八十条 + + + + 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 + ただし、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。 + + + + + + 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨 + + + +
+
+
+ 第五節 雑則 +
+ (特別法上の準備金等) + 第二百八十一条 + + + + 準備金等は、第二百四十七条及び第二百六十二条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 + ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の記載) + 第二百八十二条 + + + + 別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+ (指定法人の純資産の記載) + 第二百八十三条 + + + + 指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。 + + +
+
+ (特定信託財産の資産及び負債の記載) + 第二百八十四条 + + + + 特定信託財産の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+
+ + 第三章 中間損益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間損益計算書の記載方法) + 第二百八十五条 + + + + 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間損益計算書は、様式第二十五号により記載するものとする。 + + +
+
+ (収益及び費用の分類) + 第二百八十六条 + + + + 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 + + + + + 売上高 + + + + + + 売上原価 + + + + + + 販売費及び一般管理費 + + + + + + 営業外収益 + + + + + + 営業外費用 + + + + + + 特別利益 + + + + + + 特別損失 + + + +
+
+
+ 第二節 売上高及び売上原価 +
+ (売上高の表示方法) + 第二百八十七条 + + + + 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上原価の表示方法) + 第二百八十八条 + + + + 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上総損益金額の表示) + 第二百八十九条 + + + + 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 販売費及び一般管理費 +
+ (販売費及び一般管理費の表示方法) + 第二百九十条 + + + + 販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、販売費及び一般管理費に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + +
+
+ (営業損益金額の表示) + 第二百九十一条 + + + + 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 営業外収益及び営業外費用 +
+ (営業外収益の表示方法) + 第二百九十二条 + + + + 営業外収益に属する収益は、これを一括し、営業外収益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、営業外収益に属する収益を適当と認められる項目に分類し、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 営業外収益に属する収益のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。 + ただし、当該収益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (営業外費用の表示方法) + 第二百九十三条 + + + + 営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。 + ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (経常損益金額の表示) + 第二百九十四条 + + + + 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 特別利益及び特別損失 +
+ (特別利益の表示方法) + 第二百九十五条 + + + + 特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。 + ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (特別損失の表示方法) + 第二百九十六条 + + + + 特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。 + ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (減損損失に関する注記) + 第二百九十七条 + + + + 第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。 + この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) + 第二百九十八条 + + + + 第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。 + この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (税引前中間純損益の表示) + 第二百九十九条 + + + + 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第六節 中間純利益又は中間純損失 +
+ (中間純利益金額又は中間純損失金額) + 第三百条 + + + + 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + 当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(次号に掲げる項目に該当するものを除く。) + + + + + + 当中間会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等 + + + + + + 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 + この場合においては、その旨を注記し、かつ、同項第二号に掲げる項目の金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。 + + + + + + 税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(前項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 + ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同項第一号又は第二号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額に含めて表示することができる。 + + +
+
+ (一株当たり中間純損益金額に関する注記) + 第三百一条 + + + + 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 + + + + + + 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨 + + + + + + + 前二項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) + 第三百二条 + + + + 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 株式併合又は株式分割が行われた旨 + + + + + + 前事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨 + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。 + + + + + + 前三項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) + 第三百三条 + + + + 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) + 第三百四条 + + + + 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。 + + +
+
+ (減価償却額の注記) + 第三百五条 + + + + 当中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の記載) + 第三百六条 + + + + 別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+ (特定信託財産の収益及び費用の記載) + 第三百七条 + + + + 特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前条第二項の規定は、特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合に準用する。 + + +
+
+
+ + 第四章 中間株主資本等変動計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間株主資本等変動計算書の記載方法) + 第三百八条 + + + + 中間株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間株主資本等変動計算書は、様式第二十六号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間株主資本等変動計算書の区分表示) + 第三百九条 + + + + 中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 + + + + + + 中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + 当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 株主資本 +
+ 第三百十条 + + + + 株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 + + + + + + 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + + + + + 中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + +
+
+ 第三百十一条 + + + + 第百二条の規定は、その他利益剰余金について準用する。 + この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 評価・換算差額等 +
+ 第三百十二条 + + + + 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 評価・換算差額等に記載される科目は、当中間会計期間変動額を一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+ 第三百十三条 + + + + 第百四条の規定は、評価・換算差額等について準用する。 + この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第三百九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 株式引受権 +
+ 第三百十四条 + + + + 株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株式引受権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第五節 新株予約権 +
+ 第三百十五条 + + + + 新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第六節 注記事項 +
+ (発行済株式に関する注記) + 第三百十六条 + + + + 第百六条の規定は、発行済株式について準用する。 + この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (自己株式に関する注記) + 第三百十七条 + + + + 第百七条の規定は、自己株式について準用する。 + この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (新株予約権等に関する注記) + 第三百十八条 + + + + 第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。 + この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第三項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (配当に関する注記) + 第三百十九条 + + + + 第百九条の規定は、配当について準用する。 + この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ 第三百二十条 + + + + 指定法人が、中間株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+
+ + 第五章 中間キャッシュ・フロー計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) + 第三百二十一条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十七号又は様式第二十八号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間キャッシュ・フロー計算書の作成の対象) + 第三百二十二条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書は、第二種中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。 + + +
+
+ (中間キャッシュ・フロー計算書の表示区分) + 第三百二十三条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 + + + + + 営業活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 投資活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 財務活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 現金及び現金同等物に係る換算差額 + + + + + + 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 + + + + + + 現金及び現金同等物の期首残高 + + + + + + 現金及び現金同等物の中間期末残高 + + + +
+
+
+ 第二節 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法 +
+ (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) + 第三百二十四条 + + + + 第百十三条から第百十八条までの規定は、中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 + この場合において、第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) + 第三百二十五条 + + + + 中間キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 + + +
+
+
+
+ + 第五編 指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表 +
+ (指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準) + 第三百二十六条 + + + + 指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表又は中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める規定による。 + + + + + + 財務諸表 + + + 第一編及び第二編第一章から第六章まで + + + + + + + + 第一種中間財務諸表 + + + 第一編及び第三編 + + + + + + + + 第二種中間財務諸表 + + + 第一編及び前編 + + + + + + + + 指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。 + + +
+
+ (会計基準の特例に関する注記) + 第三百二十七条 + + + + 指定国際会計基準に準拠して作成した財務諸表又は中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨 + + + + + + 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨 + + + + + + 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由 + + + +
+
+ + 第六編 外国会社の財務書類 +
+ (外国会社の財務書類の作成基準) + 第三百二十八条 + + + + 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。 + + + + + + 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。 + + + + + + 前二項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類(中間財務書類(中間会計期間に係る財務書類をいう。第三百三十条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び同条第一項において同じ。)として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。 + + + + + + 外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第一項又は第二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。 + + + + + + 前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。 + ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。 + + +
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+ (会計処理基準に関する注記) + 第三百二十九条 + + + + 前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。 + + +
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+ (表示方法) + 第三百三十条 + + + + 第八条の二第二項の規定は外国会社が提出する財務書類について、第百二十九条第三項及び第百三十一条第一項第二号又は第二百十条第三項及び第二百十三条第一項第二号の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ準用する。 + + + + + + 外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。 + + +
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+ (金額表示) + 第三百三十一条 + + + + 外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。 + この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。 + + +
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+ (注記の方法) + 第三百三十二条 + + + + 前三条の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない。 + ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。 + + + + + + 第九条第五項の規定は、第三百二十九条及び第三百三十条の規定により注記する場合に準用する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度(以下この項において「当事業年度」という。)の前事業年度に係る財務諸表(法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「前財務諸表」という。)を、法又は法に基づく命令により当事業年度に係る財務諸表(以下この項及び次項において「当財務諸表」という。)を最近事業年度に係る財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当事業年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当財務諸表を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 + ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当財務諸表の用語、様式及び作成方法を前財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により前財務諸表を作成するときは、第六条の規定にかかわらず、前財務諸表及び当財務諸表は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令施行の際に現に存する株式会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項、第七条、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定のうち、第二十四条の二第一項において準用するものを含む。)の規定により提出する財務計算に関する書類(添付書類として提出されるものを除く。)のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令施行の際に現に存する株式会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項、第七条、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定のうち、第二十四条の二第一項において準用するものを含む。)の規定により提出する財務計算に関する書類(添付書類として提出されるものを除く。)のうち、昭和四十九年十月一日後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年九月三十日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年三月三十一日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令施行の日以後開始される事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始された事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百十九条第二号の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る附属明細表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る附属明細表については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表及び外国会社が提出する財務書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第五十四条第一項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する事業年度において取り崩したものがある場合における損益計算書の表示については、なお従前の例による。 + この場合において、新令第九十五条の五の二の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。 + + + + + + 施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金は、取り崩したものを除き、新令施行日以後最初に終了する事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中その他の剰余金に記載し、その旨を注記しなければならない。 + + + + + + 商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条、第四十五条、第二百四十七条及び第二百六十二条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。 + ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 前項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 + ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百十九条第六号(五)及び(六)の規定は、昭和五十七年十二月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和六十二年大蔵省令第二号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げる財務諸表については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げる財務諸表のうち、この省令による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成して提出した有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げた財務諸表と同一の内容のものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条及び第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第二号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第五項に規定する未経過リース料の金額については、平成七年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。 + + + + + + 新令第八条の六第一項の規定により未経過リース料残高相当額を記載する場合において、平成七年四月一日以後最初に開始する事業年度までは、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定することができる。 + この場合、その後最初に利息相当額の合理的な見積額を未経過リース料残高相当額から控除して記載する事業年度においては、当該記載に併せて、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定した金額を記載するものとする。 + + + + + + 平成七年四月一日以後最初に開始する事業年度までは、リース物件の借主は、新令第八条の六第五項に規定する未経過リース料の金額を同条第一項第一号イに規定する未経過リース料残高相当額に含めて記載することができる。 + この場合には、その旨を付記するものとする。 + + + + + + 新令第八条の六第一項第一号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第二号に規定する事項のうち受取利息相当額については、平成八年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。 + + + + + + 新令第八条の六第一項第一号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する事業年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年三月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の八に規定する事項のうち、先物取引、オプション取引(新財務諸表等規則第八条第七項第四号に規定する取引を除く。次項において同じ。)及び為替予約取引以外のデリバティブ取引についての時価及び評価損益相当額に係る事項は、平成十年三月一日前に終了する事業年度に係る財務諸表においては記載しないことができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次条において「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 + ただし、次条及び附則第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、附則第五条の規定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第四十号)の施行の日(平成九年三月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十年三月一日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、その施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の施行の日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、第一条に係る改正規定、第一条の二の次に第一条の三を加える改正規定、第百十九条に係る改正規定及び別記に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、第一条に係る改正規定、第一条の二の次に第一条の三を加える改正規定、第百十九条に係る改正規定及び別記に係る改正規定を除き、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第八条第三項から第八項までの規定を適用して作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中第九十五条の五に係る改正規定(同条第一項第二号に係る改正規定を除く。)、第二条中第六十五条に係る改正規定(同条第一項第二号に係る改正規定を除く。)及び第三条中第五十二条に係る改正規定(同条第一項第二号及び第二項に係る改正規定を除く。) + + + 平成十一年三月三十一日 + + + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第九十五条の五の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第六十五条の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)及び第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第五十二条の規定(同条第一項第二号及び第二項の規定を除く。)は、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度、連結会計年度及び中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則の規定(第九十五条の五第一項第一号、同条第二項及び同条第三項の規定を除く。)及び新連結財務諸表規則の規定(第六十五条第一項第一号及び第三号、同条第二項並びに同条第三項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて適用することができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の十一、新連結財務諸表規則第十一条及び新中間財務諸表等規則第五条の六の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る法人税等の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の十一、新連結財務諸表規則第十一条及び新中間財務諸表等規則第五条の六の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則の規定を適用して作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第四条の二、第百十九条及び別記に係る改正規定は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + ただし、第一条の二、第八条第七項及び第十六項、第十八条、第四十条、第四十一条、第七十八条、第百十九条、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定は、この省令の公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、前項ただし書に定めるものを除き、平成十二年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則第七十八条並びに第百十九条第六号、第六号の二及び第七号の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該事業年度の末日におけるその他有価証券に係る貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。 + この場合において、新財務諸表等規則第八条の七第一項第四号及び第六十八条の二の二に規定する事項については記載することを要しない。 + + + + + + 平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度において、退職給付債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、新財務諸表等規則第八条の十三に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + この場合において、改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号に定める様式は、なおその効力を有する。 + + + + + 採用している退職給付制度の概要 + + + + + + 退職給付債務の額、年金資産の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項 + + + + + + 割引率、退職給付見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
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+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + + 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第二項の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + + 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百十九条第八号の規定の適用については、第二十条の規定による改正前の特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の適用を受ける旧特定目的会社(改正法の施行の日前に成立した改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)は、第二十条による改正後の特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の適用を受ける新資産流動化法(改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律をいう。以下同じ。)の規定により設立された特定目的会社(以下「新特定目的会社」という。)とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第十条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正及びこれに伴う経過措置) + 第四条 + + + + + + + + + + 前項の規定は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、第九十五条の六、第百十二条から第百十六条まで及び様式第六号並びに様式第七号に係る改正規定を除き、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、新財務諸表等規則を適用して作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の十四及び第九条第二項の規定、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の九及び第十六条第二項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。 + + + + + + 新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了した事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 + ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則別記は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十七年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち平成十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則を適用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、新財務諸表等規則第七十八条第二項第七号及び第百二十二条第十一号の規定については、高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)の適用を受ける株式会社が作成する平成十八年三月三十一日後に終了する事業年度に係る附属明細表から適用し、同日以前に終了する事業年度に係る附属明細表のうち、有価証券明細表、有形固定資産等明細表及び引当金明細表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。 + + + + + + 新財務諸表等規則第七十二条の二及び第八十条の規定並びに新連結財務諸表規則第五十一条の二及び第五十三条(次項において「新財務諸表等規則第七十二条の二等」という。)の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等について適用する。 + ただし、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載される財務諸表等のうち、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十一条及び第八十二条の規定並びに第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十三条の規定は、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。 + ただし、前項ただし書の規定により新財務諸表等規則第七十二条の二等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第九条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条第三項、第四項、第五項、第七項及び第十七項、第八条の十並びに第八条の十の二の規定 + + + 平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の二(第八号から第十号までを除く。)、第八条の六、第十六条の三、第十七条第一項第四号及び第五号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第八号及び第三項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第十二号、第二十八条第一項第十号及び第三項、第三十一条の四、第四十八条の三、第四十九条第一項第四号、第五十一条の三並びに第五十二条第一項第四号の規定 + + + 平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + + + 平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二、第八条の六、第十六条の二、第十七条第一項第四号及び第五号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第八号及び第三項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第十二号、第二十八条第一項第十号及び第三項、第三十一条の三、第四十八条の二、第四十九条第一項第四号、第五十一条の二並びに第五十二条第一項第四号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日(リース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。以下同じ。)が平成二十年四月一日前に開始する事業年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき + + + 第九条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条の二第八号及び第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)に定める事項 + + + + + + + + リース取引を通常の取引以外の取引とする財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき + + + 旧財務諸表等規則第八条の二第八号及び第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)に定める事項 + + + + + + + + リース取引を通常の取引とする財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の直前の事業年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額(当該固定資産に対する減価償却累計額を控除した金額をいう。以下同じ。)を平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき + + + 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額との差額 + + + + + + + + 前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二、第八条の六、第十六条の二、第十七条第一項第四号及び第五号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第八号及び第三項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第十二号、第二十八条第一項第十号及び第三項、第三十一条の三、第四十八条の二、第四十九条第一項第四号、第五十一条の二並びに第五十二条第一項第四号の規定を適用する場合に準用する。 + この場合において、前項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前二項の規定は、第二種中間財務諸表提出会社が中間会計期間に係る第二種中間財務諸表について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百十二条、第二百二十条、第二百四十九条、第二百五十条第一項第三号及び第四号、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第四号並びに第二百六十五条第一項第三号の規定を適用する場合について準用する。 + この場合において、第三項第一号中「第九条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条の二第八号及び第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(次号において「旧中間財務諸表等規則」という。)第四条第五号及び第五条の三(同条において準用する第九条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)」と、同項第二号中「旧財務諸表等規則第八条の二第八号及び第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)」とあるのは「旧中間財務諸表等規則第四条第五号及び第五条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)」と、同項第三号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十一項に係る部分に限る。)、第八条の二第八号の改正規定、第八条の六の次に一条を加える改正規定、第八条の七の改正規定、第八条の八の改正規定、第百二十五条の改正規定及び様式第十号の改正規定 + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十二項に係る部分に限る。)、第八条の二十七の次に一条を加える改正規定、第九条第二項の改正規定、第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、第四十九条第一項の改正規定、第五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定、第五十四条の二の改正規定、第百二十一条の改正規定、第百二十二条の改正規定(第七号ヘを改める部分を除く。)、第百二十三条第一号の改正規定、第百二十五条の次に一条を加える改正規定、第百二十六条の改正規定、様式第二号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)及び様式第十一号の次に一様式を加える改正規定 + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十三項に係る部分に限る。)、第五十四条の三の次に一条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第八十四条ただし書の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第八条の九の改正規定 + + + 平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十五条第十一号の改正規定、第十七条の改正規定、第十九条の改正規定、第五十四条第一項の改正規定及び様式第二号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。) + + + 平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 前項第一号の規定にかかわらず、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる改正規定による新財務諸表等規則の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度において、当該事業年度の前事業年度末に存在する工事契約について新財務諸表等規則の規定による場合には、その旨並びに当該事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を損益計算書に注記しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第八条の改正規定、第八条の十七から第八条の二十二までの改正規定、第八条の二十三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第八条の二十四及び第八条の二十五の改正規定、第八条の二十六の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十六条、第九十五条の二及び第九十七条の改正規定、様式第三号の改正規定(負ののれん発生益に係る部分に限る。)並びに様式第二号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。) + + + 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により当該事業年度に係る財務諸表を作成することができる。 + + + + + + + + 第八条の二十三第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項及び第四項の改正規定、第八条の二十六第一項の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)、第八条の二十八の次に二条を加える改正規定(第八条の二十九を加える部分に限る。)、第十一条第二項、第六十九条第二項、第九十九条第二項、第百十条第二項及び第百二十一条第二項の改正規定、様式第十二号を様式第十五号とし、様式第四号から様式第十一号までを三号ずつ繰り下げる改正規定、様式第三号の改正規定(同様式を様式第六号とする部分に限る。)、様式第二号の改正規定(同様式を様式第五号とする部分に限る。)並びに様式第一号の次に三様式を加える改正規定 + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第八条の二十八の次に二条を加える改正規定(第八条の三十を加える部分に限る。) + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出するものについては、当該改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第百二十二条第一号の改正規定及び別記第二号の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 前項第一号に掲げる改正規定による新財務諸表等規則の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度においては、新財務諸表等規則第八条の三第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新財務諸表等規則第八条の二十九第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新財務諸表等規則様式第二号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新財務諸表等規則様式第四号に定めるところに準じて注記しなければならない。 + + + + + + 第二種中間財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第二十一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第二十三号に定めるところに準じて注記しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二十七の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 新財務諸表等規則第六条、第八条第四十四項から第五十三項まで、第八条の二、第八条の三から第八条の三の七まで、第九条、第六十八条の四第二項、第九十五条の二、第九十五条の三、第九十五条の五の二第二項、第九十五条の五の三、第百一条第一項、第百二条、第百三条第一項、第百四条、第百五条第一項、第百六条第一項第一号、第百七条第一号、第百八条第三項、第百三十一条第一項、第百三十三条第二項、様式第二号、様式第六号、様式第七号及び様式第十一号から様式第十五号まで + + + 平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 新財務諸表等規則第百二十八条 + + + 施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。 + + + + + + + + 財務諸表提出会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての新財務諸表等規則第八条第二十一項の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の七の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第七項及び第八条の九第二号の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第三項を除く。次項において「新財務諸表等規則」という。)は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第六条に規定する比較情報をいう。)については、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第三項を除く。次項において「旧財務諸表等規則」という。)を適用する。 + + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度(以下この項において「当事業年度」という。)の前事業年度に係る財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当事業年度に係る財務諸表を最近事業年度に係る財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当事業年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前財務諸表については、旧財務諸表等規則を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。 + + + + + + 書類 + + + 適用対象 + + + + + 有価証券届出書 + + + 直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの + + + + + 有価証券報告書 + + + 平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの + + + + + 半期報告書 + + + 平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項及び第三項において「新財務諸表等規則」という。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則を適用する場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に掲げる金額(第一条中財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の六、第八条の二十三、第八条の二十八、第二十条、第二十六条、第二十六条の二、第四十二条、第五十四条の四、第五十六条、第六十八条の四、第七十五条、第七十六条の二、第八十条、第八十六条、第九十五条の三の二、第九十五条の三の三、第九十五条の五の二、第九十五条の五の三、第百七条、第百二十一条及び第百二十七条の改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十五号)附則第九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同条第三項各号に定める事項は、財務諸表提出会社(新財務諸表等規則第五条第一項第一号に規定する財務諸表等提出会社をいう。)が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項において「財務諸表等規則」という。)様式第七号の改正規定に係る部分を除く。)を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等規則の規定を適用して作成するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第五条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十九年五月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の十二第二項第二号及び同条第三項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度において行われる企業結合(新財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の事業年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表又は同年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号及び第八条の三十三に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(同号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新財務諸表等規則第八条第四十七項に規定する会計方針の変更として同条第五十一項に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新財務諸表等規則第八条の三、第八条の三の五又は第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。 + + + + + + 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表について、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品(以下「投資信託等」という。)については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表について、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、その旨及び当該投資信託等の貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等について、財務諸表に初めて新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 投資信託等について、令和四年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を事業年度末に係る財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の二の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 + この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 + この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を事業年度末に係る財務諸表から適用する場合に限る。)には、新財務諸表等規則第八条の六の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新財務諸表等規則第八条の三、第八条の三の五又は第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)の適用を受ける信託財産について作成すべき財務諸表若しくは第二種中間財務諸表又は投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人が作成すべき財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、当分の間、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の六の二第一項第三号(同令第二百二十一条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載を省略することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第九条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る財務諸表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 令和六年四月一日前に開始した事業年度又は中間会計期間に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別記 + + + + 建設業 + + + + + + 削除 + + + + + + 銀行・信託業 + + + + + + 建設業保証業 + + + + + + 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。) + + + + + + 保険業 + + + + + + 民営鉄道業 + + + + + + 削除 + + + + + + 水運業 + + + + + + 道路運送固定施設業 + + + + 十一 + + 電気通信業 + + + + 十二 + + 電気業 + + + + 十三 + + ガス業 + + + + 十四 + + 中小企業等金融業 + + + + 十五 + + 農林水産金融業 + + + + 十六 + + 資産流動化業 + + + + 十七 + + 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を業として行う場合に限る。) + + + + 十八 + + 投資業(投資法人の行う業務に限る。) + + + + 十九 + + 特定金融業 + + + + 二十 + + 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。) + + + + 二十一 + + 学校設置事業(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。) + + + + + 様式第一号 + + + + + + 様式第二号 + + + + + + 様式第三号 + + + + + + 様式第四号 + + + + + + 様式第五号 + + + + + + 様式第五号の二 + + + + + + 様式第六号 + + + + + + 様式第六号の二 + + + + + + 様式第七号 + + + + + + 様式第七号の二 + + + + + + 様式第八号 + + + + + + 様式第九号 + + + + + + 様式第十号 + + + + + + 様式第十一号 + + + + + + 様式第十一号の二 + + + + + + 様式第十二号 + + + + + + 様式第十三号 + + + + + + 様式第十四号 + + + + + + 様式第十四号の二 + + + + + + 様式第十五号 + + + + + + 様式第十六号 + + + + + + 様式第十七号 + + + + + + 様式第十八号 + + + + + + 様式第十九号 + + + + + + 様式第二十号 + + + + + + 様式第二十一号 + + + + + + 様式第二十二号 + + + + + + 様式第二十三号 + + + + + + 様式第二十四号 + + + + + + 様式第二十五号 + + + + + + 様式第二十六号 + + + + + + 様式第二十七号 + + + + + + 様式第二十八号 + + + + +
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diff --git a/all_xml/351/351M50000040028_20240822_506M60000002070/351M50000040028_20240822_506M60000002070.xml b/all_xml/351/351M50000040028_20240822_506M60000002070/351M50000040028_20240822_506M60000002070.xml new file mode 100644 index 000000000..04505e73b --- /dev/null +++ b/all_xml/351/351M50000040028_20240822_506M60000002070/351M50000040028_20240822_506M60000002070.xml @@ -0,0 +1,12571 @@ + +昭和五十一年大蔵省令第二十八号連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 + 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。 + + 目次 + + 第一編 総則 + (第一条―第二条) + + + 第二編 連結財務諸表 + + 第一章 総則 + (第三条―第十六条の二) + + + 第二章 連結貸借対照表 + + 第一節 総則 + (第十七条―第二十条) + + + 第二節 資産 + (第二十一条―第三十四条の三) + + + 第三節 負債 + (第三十五条―第四十一条の二) + + + 第四節 純資産 + (第四十二条―第四十四条の二) + + + 第五節 雑則 + (第四十五条―第四十七条) + + + + 第三章 連結損益計算書 + + 第一節 総則 + (第四十八条―第五十条) + + + 第二節 売上高及び売上原価 + (第五十一条―第五十四条) + + + 第三節 販売費及び一般管理費 + (第五十五条―第五十六条) + + + 第四節 営業外収益及び営業外費用 + (第五十七条―第六十一条) + + + 第五節 特別利益及び特別損失 + (第六十二条―第六十四条) + + + 第六節 当期純利益又は当期純損失 + (第六十五条―第六十五条の三) + + + 第七節 雑則 + (第六十六条―第六十九条) + + + + 第三章の二 連結包括利益計算書 + + 第一節 総則 + (第六十九条の二―第六十九条の四) + + + 第二節 その他の包括利益 + (第六十九条の五・第六十九条の六) + + + 第三節 包括利益 + (第六十九条の七) + + + + 第四章 連結株主資本等変動計算書 + + 第一節 総則 + (第七十条・第七十一条) + + + 第二節 株主資本 + (第七十二条) + + + 第三節 その他の包括利益累計額 + (第七十三条・第七十四条) + + + 第三節の二 株式引受権 + (第七十四条の二) + + + 第四節 新株予約権 + (第七十五条) + + + 第五節 非支配株主持分 + (第七十六条) + + + 第六節 注記事項 + (第七十七条―第八十条) + + + 第七節 雑則 + (第八十一条) + + + + 第五章 連結キャッシュ・フロー計算書 + + 第一節 総則 + (第八十二条・第八十三条) + + + 第二節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 + (第八十四条―第八十七条) + + + 第三節 雑則 + (第八十八条―第九十条) + + + + 第六章 連結附属明細表 + (第九十一条―第九十二条の二) + + + + 第三編 第一種中間連結財務諸表 + + 第一章 総則 + (第九十三条―第百二十三条) + + + 第二章 中間連結貸借対照表 + + 第一節 総則 + (第百二十四条―第百二十六条) + + + 第二節 資産 + (第百二十七条―第百三十九条) + + + 第三節 負債 + (第百四十条―第百四十六条) + + + 第四節 純資産 + (第百四十七条―第百五十二条) + + + 第五節 雑則 + (第百五十三条―第百五十六条) + + + + 第三章 中間連結損益計算書 + + 第一節 総則 + (第百五十七条・第百五十八条) + + + 第二節 売上高及び売上原価 + (第百五十九条―第百六十一条) + + + 第三節 販売費及び一般管理費 + (第百六十二条・第百六十三条) + + + 第四節 営業外収益及び営業外費用 + (第百六十四条―第百六十六条) + + + 第五節 特別利益及び特別損失 + (第百六十七条―第百六十九条) + + + 第六節 中間純利益又は中間純損失 + (第百七十条―第百七十二条) + + + 第七節 雑則 + (第百七十三条―第百七十七条) + + + + 第四章 中間連結包括利益計算書 + + 第一節 総則 + (第百七十八条―第百八十条) + + + 第二節 その他の包括利益 + (第百八十一条) + + + 第三節 中間包括利益 + (第百八十二条) + + + + 第五章 中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + 第一節 総則 + (第百八十三条・第百八十四条) + + + 第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 + (第百八十五条・第百八十六条) + + + + 第六章 株主資本等に関する注記 + (第百八十七条・第百八十八条) + + + + 第四編 第二種中間連結財務諸表 + + 第一章 総則 + (第百八十九条―第二百二十九条) + + + 第二章 中間連結貸借対照表 + + 第一節 総則 + (第二百三十条―第二百三十二条) + + + 第二節 資産 + (第二百三十三条―第二百四十六条) + + + 第三節 負債 + (第二百四十七条―第二百五十五条) + + + 第四節 純資産 + (第二百五十六条―第二百六十二条) + + + 第五節 雑則 + (第二百六十三条―第二百六十六条) + + + + 第三章 中間連結損益計算書 + + 第一節 総則 + (第二百六十七条・第二百六十八条) + + + 第二節 売上高及び売上原価 + (第二百六十九条―第二百七十一条) + + + 第三節 販売費及び一般管理費 + (第二百七十二条・第二百七十三条) + + + 第四節 営業外収益及び営業外費用 + (第二百七十四条―第二百七十六条) + + + 第五節 特別利益及び特別損失 + (第二百七十七条―第二百八十一条) + + + 第六節 中間純利益又は中間純損失 + (第二百八十二条―第二百八十四条) + + + 第七節 雑則 + (第二百八十五条―第二百八十九条) + + + + 第四章 中間連結包括利益計算書 + + 第一節 総則 + (第二百九十条―第二百九十二条) + + + 第二節 その他の包括利益 + (第二百九十三条) + + + 第三節 中間包括利益 + (第二百九十四条) + + + + 第五章 中間連結株主資本等変動計算書 + + 第一節 総則 + (第二百九十五条・第二百九十六条) + + + 第二節 株主資本 + (第二百九十七条) + + + 第三節 その他の包括利益累計額 + (第二百九十八条・第二百九十九条) + + + 第四節 株式引受権 + (第三百条) + + + 第五節 新株予約権 + (第三百一条) + + + 第六節 非支配株主持分 + (第三百二条) + + + 第七節 注記事項 + (第三百三条―第三百六条) + + + 第八節 雑則 + (第三百七条) + + + + 第六章 中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + 第一節 総則 + (第三百八条・第三百九条) + + + 第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 + (第三百十条・第三百十一条) + + + + + 第五編 企業会計の基準の特例 + + 第一章 指定国際会計基準 + (第三百十二条・第三百十三条) + + + 第二章 修正国際基準 + (第三百十四条・第三百十五条) + + + + 第六編 雑則 + (第三百十六条―第三百二十条) + + + 附則 + + + + + 第一編 総則 +
+ (適用の一般原則) + 第一条 + + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の五第一項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一条の三の規定の適用を受けるものを除き、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 + + + + + + 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条において同じ。)により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第一条の三において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。) + + + この編、次編、第五編及び第六編 + + + + + + + + 第一種中間連結財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。) + + + この編、第三編、第五編及び第六編 + + + + + + + + 第二種中間連結財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。) + + + この編及び第四編から第六編まで + + + + + + + + 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 + + + + + + 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの(第三百十四条において「特定団体」という。)が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 + + + + + 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。 + + + + + + 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。 + + + + + + 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。 + + + + + + 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。 + + + + + + 基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第九十五条第三項を除き、以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。 + + + +
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+ (適用の特例) + 第一条の二 + + + + 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。 + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 連結財務諸表 + + + + + + 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + + + 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 第一種中間連結財務諸表 + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + (1) + + 法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)の属する連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。以下(1)及び第二条第四十一号において同じ。)の直前の連結会計年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + (2) + + 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + + + + 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 第二種中間連結財務諸表 + + + + + + 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 + + + (1) + + 前号イ(1)に掲げる要件 + + + + (2) + + 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。 + + + + + + + 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + +
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+ 第一条の三 + + + + 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第五編第二章の定めるところによることができる。 + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 連結財務諸表 + + + + + + 前条第一号イに掲げる要件 + + + + + + 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 第一種中間連結財務諸表 + + + + + + 前条第二号イに掲げる要件 + + + + + + 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + + + + + 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 + + + 第二種中間連結財務諸表 + + + + + + 前条第三号イに掲げる要件 + + + + + + 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 + + + + +
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+ (定義) + 第二条 + + + + この規則(第十四号に掲げる用語にあつては、第一条第三項第二号を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 連結財務諸表提出会社 + + + 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 + + + + + 一の二 + + + 第一種中間連結財務諸表提出会社 + + + 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間連結財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。 + + + + + 一の三 + + + 第二種中間連結財務諸表提出会社 + + + 法の規定により第二種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 + + + + + + + + 親会社 + + + 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。 + + + + + + + + 子会社 + + + 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の子会社とされる者をいう。 + + + + + + + + 連結子会社 + + + 連結の範囲に含められる子会社をいう。 + + + + + + + + 連結会社 + + + 連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)及び連結子会社をいう。 + + + + + + + + 非連結子会社 + + + 連結の範囲から除かれる子会社をいう。 + + + + + + + + 関連会社 + + + 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の関連会社とされる者をいう。 + + + + + + + + 持分法 + + + 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 + + + + + + + 削除 + + + + + + + 有価証券届出書 + + + 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。 + + + + + 十一 + + + 有価証券報告書 + + + 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。 + + + + + 十二 + + + 非支配株主持分 + + + 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の持分に帰属しない部分をいう。 + + + + + 十三 + + + キャッシュ・フロー + + + 資金の増加又は減少をいう。 + + + + + 十四 + + + 資金 + + + 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)の額の合計額をいう。 + + + + + 十五 + + + デリバティブ取引 + + + 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 + + + + + 十六 + + + 売買目的有価証券 + + + 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 + + + + + 十七 + + + 満期保有目的の債券 + + + 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 + + + + + 十八 + + + その他有価証券 + + + 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 + + + + + 十九 + + + 自己株式 + + + 連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社。以下この号において同じ。)が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。 + + + + + 二十 + + + 自社の株式 + + + 連結会社の株式をいう。 + + + + + 二十一 + + + 自社株式オプション + + + 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。 + + + + + 二十二 + + + ストック・オプション + + + 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。 + + + + + 二十三 + + + 企業結合 + + + 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 + + + + + 二十四 + + + 取得企業 + + + 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 + + + + + 二十五 + + + 被取得企業 + + + 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 + + + + + 二十六 + + + 結合企業 + + + 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 + + + + + 二十七 + + + 被結合企業 + + + 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 + + + + + 二十八 + + + 結合後企業 + + + 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 + + + + + 二十九 + + + 結合当事企業 + + + 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 + + + + + 三十 + + + 共通支配下の取引等 + + + 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 + + + + + 三十一 + + + 事業分離 + + + 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 + + + + + 三十二 + + + 分離元企業 + + + 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 + + + + + 三十三 + + + 分離先企業 + + + 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 + + + + + 三十四 + + + 金融商品 + + + 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 + + + + + 三十五 + + + 資産除去債務 + + + 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 + + + + + 三十六 + + + 会計方針 + + + 連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。 + + + + + 三十七 + + + 表示方法 + + + 連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。 + + + + + 三十八 + + + 会計上の見積り + + + 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 + + + + + 三十九 + + + 会計方針の変更 + + + 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 + + + + + 四十 + + + 表示方法の変更 + + + 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 + + + + + 四十一 + + + 会計上の見積りの変更 + + + 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度の直前の連結会計年度(以下この条及び次編において「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。 + + + + + 四十二 + + + びゆう + + + その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。 + + + + + 四十三 + + + 遡及適用 + + + 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 + + + + + 四十四 + + + 連結財務諸表の組替え + + + 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 + + + + + 四十四の二 + + + 第二種中間連結財務諸表の組替え + + + 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の第二種中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 + + + + + 四十五 + + + 修正再表示 + + + 前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤びゆうの訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。 + + + + + 四十六 + + + 退職給付 + + + 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。 + + + + + 四十七 + + + 退職給付債務 + + + 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。 + + + + + 四十八 + + + 勤務費用 + + + 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。 + + + + + 四十九 + + + 利息費用 + + + 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。 + + + + + 五十 + + + 年金資産 + + + 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。 + + + + + 五十一 + + + 期待運用収益 + + + 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。 + + + + + 五十二 + + + 数理計算上の差異 + + + 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。 + + + + + 五十三 + + + 過去勤務費用 + + + 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。 + + + + + 五十四 + + + 未認識数理計算上の差異 + + + 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。 + + + + + 五十五 + + + 未認識過去勤務費用 + + + 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。 + + + + + 五十六 + + + 市場参加者 + + + 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。 + + + + + + それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。 + + + + + + 当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。 + + + + + + 当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。 + + + + + + 当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。 + + + + + 五十七 + + + 時価の算定に係るインプット + + + 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。 + + + + + 五十八 + + + 観察可能な時価の算定に係るインプット + + + 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。 + + + + + 五十九 + + + 観察できない時価の算定に係るインプット + + + 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。 + + + + + 六十 + + + 時価の算定に係るインプットが属するレベル + + + 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。 + + + + + + + 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 + + + レベル一 + + + + + + + + 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット + + + レベル二 + + + + + + + + 観察できない時価の算定に係るインプット + + + レベル三 + + + + + +
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+ + 第二編 連結財務諸表 + + 第一章 総則 +
+ (連結決算日及び連結会計年度) + 第三条 + + + + 連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。 + + + + + + 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。 + + + + + + 連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。 + + +
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+ (連結財務諸表作成の一般原則) + 第四条 + + + + 法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 + + + + + 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 + + + + + + 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。 + + + + + + 連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。 + + + + + + 連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。 + + + + + + + 連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 + ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。 + + +
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+ (連結の範囲) + 第五条 + + + + 連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 + ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 + + + + + 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)に対する支配が一時的であると認められる子会社 + + + + + + 連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社 + + + + + + + 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。 + + + + + + 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。 + + + + + 第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社 + + + + + + 連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等 + + + +
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+ (連結貸借対照表) + 第六条 + + + + 連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。 + + +
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+ (連結損益計算書) + 第七条 + + + + 連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。 + + +
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+ (連結包括利益計算書) + 第七条の二 + + + + 連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。 + + +
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+ (連結株主資本等変動計算書) + 第八条 + + + + 連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 + + +
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+ (連結キャッシュ・フロー計算書) + 第八条の二 + + + + 連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。 + + +
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+ (比較情報の作成) + 第八条の三 + + + + 当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。 + + +
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+ (連結子会社の資産及び負債の評価等) + 第九条 + + + + 連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。 + + +
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+ (持分法の適用) + 第十条 + + + + 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。 + ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 + + + + + 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社 + + + + + + 持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社 + + + + + + + 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。 + + +
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+ (税効果会計の適用) + 第十一条 + + + + 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。 + + +
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+ (決算期の異なる子会社) + 第十二条 + + + + その事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 + ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。 + + + + + + 前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。 + + +
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+ (連結の範囲等に関する記載) + 第十三条 + + + + 連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 + + + + + 連結の範囲に関する事項 + + + + + + 持分法の適用に関する事項 + + + + + + 連結子会社の事業年度等に関する事項 + + + + + + 会計方針に関する事項 + + + + + + + 前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 + ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。 + + + + + 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 + + + + + + 非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由 + + + + + + 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由 + + + + + + 開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号及び第百九十七条第二項第四号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項 + + + + + + + 第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称 + + + + + + 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称 + + + + + + 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由 + + + + + + 他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由 + + + + + + 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容 + + + + + + + 第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。 + + + + + + 第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。 + + +
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+ (重要な会計上の見積りに関する注記) + 第十三条の二 + + + + 財務諸表等規則第八条の二の四(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。 + この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) + 第十四条 + + + + 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 + + +
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+ (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) + 第十四条の二 + + + + 財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。以下同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) + 第十四条の三 + + + + 財務諸表等規則第八条の三の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (未適用の会計基準等に関する注記) + 第十四条の四 + + + + 財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。 + この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (表示方法の変更に関する注記) + 第十四条の五 + + + + 財務諸表等規則第八条の三の四(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (会計上の見積りの変更に関する注記) + 第十四条の六 + + + + 財務諸表等規則第八条の三の五の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条第二号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) + 第十四条の七 + + + + 財務諸表等規則第八条の三の六の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 + この場合において、同条第三号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第四号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (修正再表示に関する注記) + 第十四条の八 + + + + 財務諸表等規則第八条の三の七の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (重要な後発事象の注記) + 第十四条の九 + + + + 連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 + ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。 + + +
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+ (追加情報の注記) + 第十五条 + + + + この編において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 + + +
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+ (セグメント情報等の注記) + 第十五条の二 + + + + 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 報告セグメントの概要 + + + + + + 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 + + + + + + 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 + + + + + + + 報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 製品及びサービスごとの情報 + + + + + + 地域ごとの情報 + + + + + + 主要な顧客ごとの情報 + + + + + + + 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 固定資産の減損損失 + + + + + + のれんの償却額及び未償却残高 + + + + + + 負ののれん発生益 + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
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+ (リース取引に関する注記) + 第十五条の三 + + + + 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当連結会計年度末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (関連当事者の範囲) + 第十五条の四 + + + + この編において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 + + + + + 連結財務諸表提出会社の親会社 + + + + + + 連結財務諸表提出会社の非連結子会社 + + + + + + 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 + + + + + + 連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社 + + + + + + 連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社 + + + + + + 連結財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第九号までにおいて同じ。) + + + + + + 連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者 + + + + + + 連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者 + + + + + + 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者 + + + + + + 前四号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社 + + + + 十一 + + 従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。) + + + +
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+ (関連当事者との取引に関する注記) + 第十五条の四の二 + + + + 連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。 + + + + + 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合 + + + + + + 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合 + + + + + + 当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係 + + + + + + 取引の内容 + + + + + + 取引の種類別の取引金額 + + + + + + 取引条件及び取引条件の決定方針 + + + + + + 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高 + + + + + + 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容 + + + + + + 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。第二十三条第一項第三号及び第二百三十五条第一項第三号において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項 + + + + + 当連結会計年度末の貸倒引当金残高 + + + + + + 当連結会計年度に計上した貸倒引当金繰入額等 + + + + + + 当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。) + + + + + + + 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第十五条の四各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。 + + + + + + 前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。 + + + + + + 関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。 + + + + + + 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。 + + + + + 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 + + + + + + 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い + + + + + + + 第一項(第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第一号に準じて注記しなければならない。 + + +
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+ (親会社又は重要な関連会社に関する注記) + 第十五条の四の三 + + + + 連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + + + + + + 親会社 + + + 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨 + + + + + + + + 重要な関連会社 + + + 当該関連会社の名称並びに持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額 + + + + + + 貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。) + + + + + + 損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。) + + + + + + + + 前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。 + この場合には、その旨を記載しなければならない。 + + + + + 重要な関連会社について合算して記載する方法 + + + + + + 持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法 + + + +
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+ (税効果会計に関する注記) + 第十五条の五 + + + + 第十一条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳 + + + + + + 当該連結会計年度に係る連結財務諸表提出会社の法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳 + + + + + + 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額 + + + + + + 連結決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響 + + + + + + + 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。 + + + + + 当該評価性引当額 + + + + + + 当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容 + + + + + + + 第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第一号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。 + + + + + 繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項 + + + + + 繰越欠損金に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額 + + + + + + 繰越欠損金に係る評価性引当額 + + + + + + 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額 + + + + + + + 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由 + + + + + + + 第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。 + + +
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+ (金融商品に関する注記) + 第十五条の五の二 + + + + 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 + + + + + 金融商品に対する取組方針 + + + + + + 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク + + + + + + 金融商品に係るリスク管理体制 + + + + + + + 金融商品の時価に関する次に掲げる事項 + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額 + + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価 + + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額 + + + + + + ロ及びハに掲げる事項に関する説明 + + + + + + + 金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項 + + + + + 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + 連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (2) + + 連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (3) + + 連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + + 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項 + + + (1) + + 連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (2) + + 連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + (3) + + 連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + + イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項 + + + (1) + + 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 + + + + (2) + + 時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由 + + + + + + + イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項 + + + (1) + + 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報 + + + + (2) + + 当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表 + + + + (3) + + レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明 + + + + (4) + + 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明 + + + + (5) + + 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明 + + + + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨 + + + + + + 当該投資信託等の連結貸借対照表計上額 + + + + + + 当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。) + + + + + + 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。) + + + + + + + 金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + + + + + + そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 + + + 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報 + + + + + + + + そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 + + + 次のイ及びロに掲げる事項 + + + + + + そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨 + + + + + + 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報 + + + + + + + + 前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。 + + + + + + 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 + + + + + + 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 + ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。 + + +
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+ (有価証券に関する注記) + 第十五条の六 + + + + 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 売買目的有価証券 + + + 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 + + + + + + + + 満期保有目的の債券 + + + 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表計上額 + + + + + + 連結決算日における時価 + + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額 + + + + + + + + その他有価証券 + + + 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表計上額 + + + + + + 取得原価 + + + + + + 連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額 + + + + + + + + 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 + + + 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由 + + + + + + + + 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 + + + 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額 + + + + + + + + 当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
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+ (デリバティブ取引に関する注記) + 第十五条の七 + + + + 第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下この条、第百十三条及び第二百十一条において同じ。)が適用されていないデリバティブ取引 + + + 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百十三条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額 + + + + + + 連結決算日における時価及び評価損益 + + + + + + + + ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 + + + 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額 + + + + + + 連結決算日における時価 + + + + + + + + 前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百十三条第二項並びに第二百十一条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。第二百十一条第三項において同じ。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。第四十三条の二第一項第二号及び第二百十一条第四項において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記) + 第十五条の八 + + + + 退職給付に関し、確定給付制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定給付制度をいう。第一号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 確定給付制度の概要 + + + + + + 退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 + + + + + 勤務費用 + + + + + + 利息費用 + + + + + + 数理計算上の差異の発生額 + + + + + + 退職給付の支払額 + + + + + + 過去勤務費用の発生額 + + + + + + その他 + + + + + + + 年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 + + + + + 期待運用収益 + + + + + + 数理計算上の差異の発生額 + + + + + + 事業主である会社等からの拠出額 + + + + + + 退職給付の支払額 + + + + + + その他 + + + + + + + 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表 + + + + + + 退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額 + + + + + 勤務費用 + + + + + + 利息費用 + + + + + + 期待運用収益 + + + + + + 数理計算上の差異の費用処理額 + + + + + + 過去勤務費用の費用処理額 + + + + + + その他 + + + + + + + 退職給付に係る調整額(次のイからハまでに掲げる額の合計額をいう。第六十九条の五第一項第四号において同じ。)及び次に掲げるその内訳項目の金額 + + + + + 数理計算上の差異の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額(次号イからハまでに掲げる額の合計額をいう。この項及び第四十三条の二第一項第五号において同じ。)に計上されている未認識数理計算上の差異の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額 + + + + + + 過去勤務費用の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額に計上されている未認識過去勤務費用の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額 + + + + + + その他 + + + + + + + 退職給付に係る調整累計額及び次に掲げるその内訳項目の金額 + + + + + 未認識数理計算上の差異 + + + + + + 未認識過去勤務費用 + + + + + + その他 + + + + + + + 年金資産に関する次に掲げる事項 + + + + + 年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。) + + + + + + 長期期待運用収益率の設定方法 + + + + + + + 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項 + + + + + 割引率 + + + + + + 長期期待運用収益率 + + + + + + その他 + + + + + + + その他の事項 + + + + + + + 前項第二号ヘ、第三号ホ、第五号ヘ、第六号ハ及び第七号ハに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。 + + +
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+ (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記) + 第十五条の八の二 + + + + 財務諸表等規則第八条の十三の二第一項の規定は、退職給付に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。 + + +
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+ (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記) + 第十五条の八の三 + + + + 財務諸表等規則第八条の十三の三(第三項を除く。)の規定は、退職給付に関し、複数事業主制度(同条第一項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「第八条の十三の規定」とあるのは「第十五条の八の規定」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号中「第八条の十三第一項第二号から第八号まで」とあるのは「第十五条の八第一項第二号から第十号まで」と、同条第二項中「第八条の十三第一項」とあるのは「第十五条の八第一項」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) + 第十五条の九 + + + + 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 + この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (ストック・オプションに関する注記) + 第十五条の十 + + + + 財務諸表等規則第八条の十五(第九項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 + この場合において、同条第一項第二号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第九号、第四項並びに第七項中「事業年度に」とあるのは「連結会計年度に」と、同条第一項第二号ニ、ト及び第七項中「事業年度末」とあるのは「連結会計年度末」と、同条第四項中「事業年度の」とあるのは「連結会計年度の」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記) + 第十五条の十一 + + + + 財務諸表等規則第八条の十六(第三項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 + + +
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+ (取得による企業結合が行われた場合の注記) + 第十五条の十二 + + + + 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 企業結合の概要 + + + + + + 連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間 + + + + + + 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 + + + + + + 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 + + + + + + 主要な取得関連費用の内容及び金額 + + + + + + 取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額 + + + + + + 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因 + + + + + + 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 + + + + + + 企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針 + + + + + + 取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 + + + + 十一 + + 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由 + + + + 十二 + + 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第十一号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 第一項第十二号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかによるものとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。 + + + + + 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額 + + + + + + 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報 + + + + + + + 前連結会計年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 + + +
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+ 第十五条の十三 + + + + 削除 + + +
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+ (共通支配下の取引等の注記) + 第十五条の十四 + + + + 当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 子会社株式を追加取得した場合には、第十五条の十二第一項第三号、第四号及び第九号に掲げる事項 + + + + + + 非支配株主(連結子会社の株主のうち連結会社以外の株主をいう。以下この号及び第八十八条第二項において同じ。)との取引に係る連結財務諸表提出会社の持分変動に関する事項(非支配株主との取引によつて増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額をいう。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当連結会計年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該共通支配下の取引等全体について注記しなければならない。 + + +
+
+ (共同支配企業の形成の注記) + 第十五条の十五 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下同じ。)について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第八条の二十二中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (事業分離における分離元企業の注記) + 第十五条の十六 + + + + 当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 事業分離の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 + + + + + + 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 + + + + + + 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 + + + + + + + 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。 + + +
+
+ (事業分離における分離先企業の注記) + 第十五条の十七 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。 + + +
+
+ (子会社の企業結合の注記) + 第十五条の十八 + + + + 連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 子会社が行つた企業結合の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称 + + + + + + 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額 + + + + + + 親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 + + + + + + + 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + +
+
+ (企業結合に関する重要な後発事象等の注記) + 第十五条の十九 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (事業分離に関する重要な後発事象等の注記) + 第十五条の二十 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (子会社の企業結合に関する後発事象等の注記) + 第十五条の二十一 + + + + 子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + + + + + + 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 + + + 第十五条の十八第一項各号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + + 連結決算日後に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 + + + 第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + + + 連結決算日前に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。) + + + 第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項 + + + + +
+
+ (継続企業の前提に関する注記) + 第十五条の二十二 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十七の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。 + この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第四号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (資産除去債務に関する注記) + 第十五条の二十三 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十八第一項の規定は、資産除去債務について準用する。 + この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (賃貸等不動産に関する注記) + 第十五条の二十四 + + + + 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条及び第二百二十五条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 賃貸等不動産の概要 + + + + + + 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動 + + + + + + 賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法 + + + + + + 賃貸等不動産に関する損益 + + + +
+
+ (公共施設等運営事業に関する注記) + 第十五条の二十五 + + + + 連結財務諸表提出会社は、当該会社又は連結子会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。 + + + + + 公共施設等運営権の概要 + + + + + + 公共施設等運営権の減価償却の方法 + + + + + + + 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。 + + + + + + 次号に掲げる場合以外の場合 + + + 次のイからニまでに掲げる事項 + + + + + + 主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期 + + + + + + 更新投資に係る資産の計上方法 + + + + + + 更新投資に係る資産の減価償却の方法 + + + + + + 翌連結会計年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額 + + + + + + + + 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約(民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第十七条第三号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ及びハに掲げる事項 + + + + + + 更新投資に係る資産及び負債の計上方法 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。 + + + + + + 同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合 + + + 当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項 + + + + + + + + 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合 + + + 当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項 + + + + +
+
+ (収益認識に関する注記) + 第十五条の二十六 + + + + 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 + この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (棚卸資産に関する注記) + 第十五条の二十七 + + + + 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第十五条の五の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (注記の方法) + 第十六条 + + + + 第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + 第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + + + 第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合 + + + + + + 脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合 + + + + + + + 第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ (金額の表示の単位) + 第十六条の二 + + + + 連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。 + + +
+
+ + 第二章 連結貸借対照表 +
+ 第一節 総則 +
+ (連結貸借対照表の記載方法) + 第十七条 + + + + 連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + 連結貸借対照表は、様式第四号により記載するものとする。 + + +
+
+ (資産、負債及び純資産の分類記載) + 第十八条 + + + + 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (資産及び負債の事業別区分) + 第十九条 + + + + 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。 + + +
+
+ (科目の記載の配列) + 第二十条 + + + + 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 資産 +
+ (資産の分類) + 第二十一条 + + + + 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各資産の範囲) + 第二十二条 + + + + 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動資産の区分表示) + 第二十三条 + + + + 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 現金及び預金 + + + + + + 受取手形 + + + + 二の二 + + 売掛金 + + + + 二の三 + + 契約資産 + + + + + + リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + 有価証券 + + + + + + 商品及び製品(半製品を含む。) + + + + + + 仕掛品 + + + + + + 原材料及び貯蔵品 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。 + この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権(財務諸表等規則第十五条第二号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。 + この場合においては、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。 + + +
+
+ (流動資産に係る引当金の表示) + 第二十四条 + + + + 財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ 第二十五条 + + + + 削除 + + +
+
+ (有形固定資産の区分表示) + 第二十六条 + + + + 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 建物(その付属設備を含む。)及び構築物 + + + + + + 機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機) + + + + + + 土地 + + + + + + リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。) + + + + + + 建設仮勘定 + + + + + + その他 + + + + + + + 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。 + + + + + + 第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。 + + +
+
+ (減価償却累計額の表示) + 第二十七条 + + + + 財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 + + +
+
+ (減損損失累計額の表示) + 第二十七条の二 + + + + 財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (無形固定資産の区分表示) + 第二十八条 + + + + 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括して掲記することができる。 + + + + + のれん + + + + + + リース資産(連結会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が次号及び第四号に掲げるものである場合に限る。) + + + + + + 公共施設等運営権 + + + + + + その他 + + + + + + + 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項第四号に掲げる項目に含めることができる。 + + + + + + 第二十三条第三項の規定は、第一項第四号の資産について準用する。 + + + + + + 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。 + + +
+
+ 第二十九条 + + + + 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産の区分表示等) + 第三十条 + + + + 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 投資有価証券 + + + + + + 長期貸付金 + + + + + + 繰延税金資産 + + + + + + 退職給付に係る資産 + + + + + + その他 + + + + + + + 非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。 + + + + + + 前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。 + + + + + + 第二十三条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 + + + + + + 第二十三条第三項の規定は、第一項第五号の資産について準用する。 + + +
+
+ 第三十条の二 + + + + 財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産に係る引当金の表示) + 第三十一条 + + + + 財務諸表等規則第三十四条の規定において準用する同令第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の区分表示) + 第三十二条 + + + + 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 創立費 + + + + + + 開業費 + + + + + + 株式交付費 + + + + + + 社債発行費 + + + + + + 開発費 + + + + + + + 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + +
+
+ 第三十三条 + + + + 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。 + + +
+
+ 第三十四条 + + + + 削除 + + +
+
+ (事業用土地の再評価に関する注記) + 第三十四条の二 + + + + 財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。 + + +
+
+ (担保資産の注記) + 第三十四条の三 + + + + 財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。 + + +
+
+
+ 第三節 負債 +
+ (負債の分類) + 第三十五条 + + + + 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各負債の範囲) + 第三十六条 + + + + 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 + + +
+
+ 第三十六条の二 + + + + 退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。 + + +
+
+ (流動負債の区分表示) + 第三十七条 + + + + 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第四号の二及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 支払手形及び買掛金 + + + + + + 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。) + + + + + + リース債務 + + + + + + 未払法人税等 + + + + 四の二 + + 契約負債 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + 公共施設等運営権に係る負債 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。 + + + + + + 第一項第五号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + + 第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。 + この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (固定負債の区分表示) + 第三十八条 + + + + 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第六号及び第七号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 社債 + + + + + + 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。) + + + + + + リース債務 + + + + + + 長期未払法人税等 + + + + + + 繰延税金負債 + + + + + + 引当金 + + + + + + 退職給付に係る負債 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + 公共施設等運営権に係る負債 + + + + + + その他 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 前条第四項の規定は、第一項第六号の引当金について準用する。 + + + + + + 前条第五項の規定は、第一項第十号に掲げる項目に属する負債について準用する。 + + +
+
+ 第三十九条 + + + + 財務諸表等規則第五十二条の二の規定は、土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。 + + +
+
+ (偶発債務の注記) + 第三十九条の二 + + + + 連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産及び工事損失引当金の表示) + 第四十条 + + + + 財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の注記) + 第四十一条 + + + + 財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。 + + +
+
+ (特別目的会社の債務等の区分表示) + 第四十一条の二 + + + + 連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。第二百五十五条において同じ。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条及び第二百五十五条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。 + ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。 + + + + + + ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 純資産 +
+ (純資産の分類) + 第四十二条 + + + + 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (株主資本の分類及び区分表示) + 第四十三条 + + + + 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。 + + + + + + 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第一項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) + 第四十三条の二 + + + + その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。) + + + + + + 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。) + + + + + + 土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。) + + + + + + 為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。) + + + + + + 退職給付に係る調整累計額 + + + + + + + 前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (株式引受権の表示) + 第四十三条の二の二 + + + + 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (新株予約権の表示) + 第四十三条の三 + + + + 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 + ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。 + + +
+
+ (非支配株主持分の表示) + 第四十三条の四 + + + + 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (契約による積立金の注記) + 第四十四条 + + + + 第四十三条第一項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (一株当たり純資産額の注記) + 第四十四条の二 + + + + 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 + この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 雑則 +
+ (繰延税金資産又は繰延税金負債の表示) + 第四十五条 + + + + 第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 + + +
+
+ (特別法上の準備金等) + 第四十五条の二 + + + + 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 + ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の分類) + 第四十六条 + + + + 企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十一条及び第三十五条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。 + この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。 + + +
+
+ (指定法人の純資産の記載) + 第四十六条の二 + + + + 指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の科目の記載) + 第四十七条 + + + + 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第三章 連結損益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (連結損益計算書の記載方法) + 第四十八条 + + + + 連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + 連結損益計算書は、様式第五号により記載するものとする。 + + +
+
+ (収益及び費用の分類) + 第四十九条 + + + + 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 + + + + + 売上高 + + + + + + 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。) + + + + + + 販売費及び一般管理費 + + + + + + 営業外収益 + + + + + + 営業外費用 + + + + + + 特別利益 + + + + + + 特別損失 + + + +
+
+ (売上高等の事業別記載) + 第五十条 + + + + 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。 + + +
+
+
+ 第二節 売上高及び売上原価 +
+ (売上高の表示方法) + 第五十一条 + + + + 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 + この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。 + + +
+
+ (棚卸資産の評価差額の表示方法) + 第五十一条の二 + + + + 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。 + ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。 + + +
+
+ (売上原価の表示方法) + 第五十二条 + + + + 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (工事損失引当金繰入額の注記) + 第五十二条の二 + + + + 財務諸表等規則第七十六条の二第一項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。 + + +
+
+ (棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載) + 第五十三条 + + + + 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。 + ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。 + + +
+
+ (売上総損益金額の表示) + 第五十四条 + + + + 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 販売費及び一般管理費 +
+ (販売費及び一般管理費の表示方法) + 第五十五条 + + + + 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。 + + +
+
+ (研究開発費の注記) + 第五十五条の二 + + + + 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (営業損益金額の表示) + 第五十六条 + + + + 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 営業外収益及び営業外費用 +
+ (営業外収益の表示方法) + 第五十七条 + + + + 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。以下同じ。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (営業外費用の表示方法) + 第五十八条 + + + + 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ 第五十九条及び第六十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (経常損益金額の表示) + 第六十一条 + + + + 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 特別利益及び特別損失 +
+ (特別利益の表示方法) + 第六十二条 + + + + 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (特別損失の表示方法) + 第六十三条 + + + + 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (減損損失に関する注記) + 第六十三条の二 + + + + 財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。第二百七十九条において同じ。)について準用する。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) + 第六十三条の三 + + + + 財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。 + + +
+
+ (税金等調整前当期純損益の表示) + 第六十四条 + + + + 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第六節 当期純利益又は当期純損失 +
+ (当期純利益又は当期純損失) + 第六十五条 + + + + 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + 当該連結会計年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。) + + + + + + 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) + + + + + + + 前項第一号に掲げる項目の金額のうちに当該連結会計年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない。 + + + + + + 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + + 当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 + ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。 + + +
+
+ (一株当たり当期純損益金額に関する注記) + 第六十五条の二 + + + + 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 + この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) + 第六十五条の三 + + + + 財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。 + この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ (引当金繰入額の区分表示) + 第六十六条 + + + + 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + ただし、第五十二条の二及び第五十五条第一項ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。 + + + + + + 前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + +
+
+ (持分法による投資利益等の表示) + 第六十六条の二 + + + + 持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。 + + +
+
+ (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) + 第六十七条 + + + + 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の分類) + 第六十八条 + + + + 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第四十九条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の科目の記載) + 第六十九条 + + + + 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第三章の二 連結包括利益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (連結包括利益計算書の記載方法) + 第六十九条の二 + + + + 連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + 連結包括利益計算書は、様式第五号の二により記載するものとする。 + + +
+
+ (連結損益及び包括利益計算書) + 第六十九条の三 + + + + 連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 + + +
+
+ (連結包括利益計算書の区分表示) + 第六十九条の四 + + + + 連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 その他の包括利益 +
+ (その他の包括利益の区分表示) + 第六十九条の五 + + + + その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + その他有価証券評価差額金 + + + + + + 繰延ヘッジ損益 + + + + + + 為替換算調整勘定 + + + + + + 退職給付に係る調整額 + + + + + + + 前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。 + + + + + + その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。 + ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。 + + +
+
+ (その他の包括利益に関する注記) + 第六十九条の六 + + + + 前条第四項に規定する法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。 + + + + + + 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。 + + + + + + 前二項に規定する事項は、併せて記載することができる。 + + +
+
+
+ 第三節 包括利益 +
+ (包括利益) + 第六十九条の七 + + + + 当期純利益金額又は当期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、包括利益金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する包括利益金額については、連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第四章 連結株主資本等変動計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (連結株主資本等変動計算書の記載方法) + 第七十条 + + + + 連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + 連結株主資本等変動計算書は、様式第六号により記載するものとする。 + + +
+
+ (連結株主資本等変動計算書の区分表示) + 第七十一条 + + + + 連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 + + + + + + 連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + 当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 株主資本 +
+ 第七十二条 + + + + 株主資本は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株主資本に記載される科目の当連結会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 + + + + + + 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + + + + + 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 その他の包括利益累計額 +
+ 第七十三条 + + + + その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+ 第七十四条 + + + + その他の包括利益累計額は、第七十一条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。 + この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 + + +
+
+
+ 第三節の二 株式引受権 +
+ 第七十四条の二 + + + + 株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株式引受権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第四節 新株予約権 +
+ 第七十五条 + + + + 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第五節 非支配株主持分 +
+ 第七十六条 + + + + 非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 非支配株主持分の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第六節 注記事項 +
+ (発行済株式に関する注記) + 第七十七条 + + + + 発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 発行済株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数 + + + + + + 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要 + + + +
+
+ (自己株式に関する注記) + 第七十八条 + + + + 自己株式の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 自己株式の種類ごとに、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数 + + + + + + 自己株式の種類ごとの変動事由の概要 + + + +
+
+ (新株予約権等に関する注記) + 第七十九条 + + + + 新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 新株予約権の目的となる株式の種類 + + + + + + 新株予約権の目的となる株式の数 + + + + + + 新株予約権の連結会計年度末残高 + + + + + + + 前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。 + ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当連結会計年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 第一項第三号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第一項各号に掲げる事項 + + + + + + 連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第一項第三号に掲げる事項 + + + +
+
+ (配当に関する注記) + 第八十条 + + + + 財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。 + この場合において、同項第三号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ 第八十一条 + + + + 指定法人が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+
+ + 第五章 連結キャッシュ・フロー計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) + 第八十二条 + + + + 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + + + + + 連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第七号又は第八号により記載するものとする。 + + +
+
+ (連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) + 第八十三条 + + + + 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 + + + + + 営業活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 投資活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 財務活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 現金及び現金同等物に係る換算差額 + + + + + + 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 + + + + + + 現金及び現金同等物の期首残高 + + + + + + 現金及び現金同等物の期末残高 + + + +
+
+
+ 第二節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 +
+ (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法) + 第八十四条 + + + + 前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法 + + + + + + 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法 + + + + + 連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目 + + + + + + 売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額 + + + + + + 連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目 + + + + +
+
+ (投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法) + 第八十五条 + + + + 第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + +
+
+ (財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法) + 第八十六条 + + + + 第八十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + +
+
+ (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載) + 第八十七条 + + + + 第八十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。 + + + + + + 第八十三条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 雑則 +
+ (利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法) + 第八十八条 + + + + 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。 + + + + + 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第八十三条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法 + + + + + + 利息及び配当金の受取額は第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法 + + + + + + + 配当金の支払額は、連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。 + + +
+
+ (連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法) + 第八十九条 + + + + 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係るキャッシュ・フローについて準用する。 + + +
+
+ (連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) + 第九十条 + + + + 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、第二号から第四号までに掲げる事項については、当該各号に掲げる資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 + + + + + + 株式の取得により新たに連結子会社となつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳 + + + + + + 株式の売却により連結子会社でなくなつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳 + + + + + + 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳 + + + + + + 重要な非資金取引の内容 + + + + + + + 前項第五号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌連結会計年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。 + + +
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+ + 第六章 連結附属明細表 +
+ (連結附属明細表の記載方法) + 第九十一条 + + + + 連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。 + + +
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+ (連結附属明細表の種類) + 第九十二条 + + + + 連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。 + + + + + + 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第九号から第十一号までに定めるところによる。 + + +
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+ (連結附属明細表の作成の省略) + 第九十二条の二 + + + + 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。 + + + + + + 前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。 + + +
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+ + 第三編 第一種中間連結財務諸表 + + 第一章 総則 +
+ (中間連結決算日及び中間連結会計期間) + 第九十三条 + + + + 第一種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第一種中間連結財務諸表を作成するものとする。 + + + + + + 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。 + + +
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+ (第一種中間連結財務諸表作成の一般原則) + 第九十四条 + + + + 法の規定により提出される第一種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 + + + + + 第一種中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。 + + + + + + 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。 + + + + + + 第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。 + + + + + + 前連結会計年度に係る連結財務諸表及び前中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。 + + + +
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+ (連結の範囲) + 第九十五条 + + + + 第一種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 + ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 + + + + + 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が一時的であると認められる子会社 + + + + + + 連結の範囲に含めることにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社 + + + + + + + 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。 + + + + + + 次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第二号において同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第一種中間連結財務諸表に注記しなければならない。 + + + + + 第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社 + + + + + + 第一種中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等 + + + +
+
+ (比較情報の作成) + 第九十六条 + + + + 当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表は、当該第一種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。 + + + + + + 中間連結貸借対照表 + + + 前連結会計年度に係る事項 + + + + + + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 + + + 前中間連結会計期間に係る事項 + + + + + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + + 前中間連結会計期間に係る事項 + + + + +
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+ (連結子会社の資産及び負債の評価等) + 第九十七条 + + + + 第一種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第一種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。 + + +
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+ (持分法の適用) + 第九十八条 + + + + 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。 + ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 + + + + + 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社 + + + + + + 持分法を適用することにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社 + + + + + + + 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第一種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。 + + +
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+ (税効果会計の適用) + 第九十九条 + + + + 法人税等については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間連結財務諸表を作成しなければならない。 + + +
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+ (中間決算日の異なる子会社) + 第百条 + + + + その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第一種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。 + ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第一種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。 + + +
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+ (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) + 第百一条 + + + + 第一種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 + + +
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+ (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) + 第百二条 + + + + 財務諸表等規則第百三十一条の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) + 第百三条 + + + + 財務諸表等規則第百三十二条の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (会計上の見積りの変更に関する注記) + 第百四条 + + + + 財務諸表等規則第百三十三条の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) + 第百五条 + + + + 財務諸表等規則第百三十四条の規定は、重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 + この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (修正再表示に関する注記) + 第百六条 + + + + 財務諸表等規則第百三十五条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条第二号中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
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+ (第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) + 第百七条 + + + + 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 + ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + +
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+ (重要な後発事象の注記) + 第百八条 + + + + 中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 + + + + + + その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。 + + +
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+ (追加情報の注記) + 第百九条 + + + + この編において特に定める注記のほか、第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 + + +
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+ (セグメント情報等の注記) + 第百十条 + + + + セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十二号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額 + + + + + + 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 + + + + + + 報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。) + + + + + + + 当中間連結会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。 + + + + + + 前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間連結会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。 + ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。 + + + + + + 当中間連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。 + + +
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+ (金融商品に関する注記) + 第百十一条 + + + + 金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。 + ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項本文の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 当該項目ごとの次に掲げる事項 + + + + + 中間連結貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + 中間連結貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + 中間連結貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 + + + + + + + 前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。 + + + + + + 第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。 + この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + +
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+ (有価証券に関する注記) + 第百十二条 + + + + 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 満期保有目的の債券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額 + + + + + + 中間連結決算日における時価 + + + + + + 中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と時価との差額 + + + + + + + + その他有価証券 + + + 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項 + + + + + + 取得原価 + + + + + + 中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額 + + + + + + 中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と取得原価との差額 + + + + +
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+ (デリバティブ取引に関する注記) + 第百十三条 + + + + 第百十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。 + ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 + + + + + + 前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。 + + +
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+ (取得による企業結合が行われた場合の注記) + 第百十四条 + + + + 当中間連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + + + + + 企業結合の概要 + + + + + + 中間連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間 + + + + + + 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 + + + + + + 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 + + + + + + 取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額 + + + + + + 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因 + + + + + + 前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨 + + + + + + + 前項ただし書の規定にかかわらず、当中間連結会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + + + + + 中間連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第六号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、第一項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。 + + + + + + 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。 + + +
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+ (共通支配下の取引等の注記) + 第百十五条 + + + + 当中間連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 子会社株式を追加取得した場合には、前条第一項第三号及び第四号に準ずる事項 + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当中間連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。 + + +
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+ (共同支配企業の形成の注記) + 第百十六条 + + + + 当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。 + この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 + ただし、当中間連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。 + + +
+
+ (事業分離における分離元企業の注記) + 第百十七条 + + + + 当中間連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 事業分離の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 + + + + + + 中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 + + + + + + 移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 + + + + + + + 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。 + + + + + + 当中間連結会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。 + + +
+
+ (事業分離における分離先企業の注記) + 第百十八条 + + + + 分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 取引の概要 + + + + + + 実施した会計処理の概要 + + + + + + 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳 + + + +
+
+ (子会社の企業結合の注記) + 第百十九条 + + + + 第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (継続企業の前提に関する注記) + 第百二十条 + + + + 財務諸表等規則第百四十九条の規定は、第一種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 + この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (収益認識に関する注記) + 第百二十一条 + + + + 財務諸表等規則第百五十二条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 + この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (注記の方法) + 第百二十二条 + + + + 第百一条から第百七条までの規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編(第百一条から第百七条までを除く。)の規定による注記は、第百一条から第百七条までの規定による注記の次に記載しなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + + + 第百一条から第百七条までの規定による注記と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合 + + + + + + 脚注(当該注記に係る事項が記載されている第一種中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合 + + + + + + + 第百二十条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + 前項の場合において、第百一条から第百七条までの規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第百二十条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ (金額の表示の単位) + 第百二十三条 + + + + 第一種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。 + + +
+
+ + 第二章 中間連結貸借対照表 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結貸借対照表の記載方法) + 第百二十四条 + + + + 中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結貸借対照表は、様式第十三号により記載するものとする。 + + +
+
+ (資産、負債及び純資産の分類記載) + 第百二十五条 + + + + 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (科目の記載の配列) + 第百二十六条 + + + + 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 資産 +
+ (資産の分類) + 第百二十七条 + + + + 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各資産の範囲) + 第百二十八条 + + + + 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動資産の区分表示) + 第百二十九条 + + + + 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 現金及び預金 + + + + + + 受取手形、売掛金及び契約資産 + + + + + + 有価証券 + + + + + + 商品及び製品(半製品を含む。) + + + + + + 仕掛品 + + + + + + 原材料及び貯蔵品 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。 + この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。 + + +
+
+ (流動資産に係る引当金の表示) + 第百三十条 + + + + 財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (有形固定資産の区分表示) + 第百三十一条 + + + + 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (有形固定資産の減価償却累計額の表示) + 第百三十二条 + + + + 財務諸表等規則第百六十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 + + +
+
+ (有形固定資産の減損損失累計額の表示) + 第百三十三条 + + + + 財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (無形固定資産の区分表示) + 第百三十四条 + + + + 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。 + + + + + のれん + + + + + + その他 + + + + + + + 前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。 + + +
+
+ (無形固定資産の減価償却累計額等の表示) + 第百三十五条 + + + + 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産の区分表示) + 第百三十六条 + + + + 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産に係る引当金の表示) + 第百三十七条 + + + + 財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の区分表示) + 第百三十八条 + + + + 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第百三十一条第二項の規定は、繰延資産について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の償却累計額の表示) + 第百三十九条 + + + + 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。 + + +
+
+
+ 第三節 負債 +
+ (負債の分類) + 第百四十条 + + + + 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各負債の範囲) + 第百四十一条 + + + + 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第百四十二条 + + + + 第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。 + + +
+
+ (流動負債の区分表示) + 第百四十三条 + + + + 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 支払手形及び買掛金 + + + + + + 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。) + + + + + + 未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (固定負債の区分表示) + 第百四十四条 + + + + 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 社債 + + + + + + 長期借入金 + + + + + + 長期未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 退職給付に係る負債 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定は、第一項第四号に掲げる引当金について準用する。 + + + + + + 前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。 + + +
+
+ (偶発債務の注記) + 第百四十五条 + + + + 連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産及び工事損失引当金の表示) + 第百四十六条 + + + + 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。 + + + + + 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法 + + + + + + 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法 + + + +
+
+
+ 第四節 純資産 +
+ (純資産の分類) + 第百四十七条 + + + + 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (株主資本の分類及び区分表示) + 第百四十八条 + + + + 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。 + + + + + + 財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。 + + + + + + 第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。 + + +
+
+ (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) + 第百四十九条 + + + + 第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。 + + +
+
+ (株式引受権の表示) + 第百五十条 + + + + 第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。 + + +
+
+ (新株予約権の表示) + 第百五十一条 + + + + 第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。 + この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (非支配株主持分の表示) + 第百五十二条 + + + + 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 雑則 +
+ (特別法上の準備金等) + 第百五十三条 + + + + 準備金等は、第百二十六条及び第百四十条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 + + + + + + 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の分類) + 第百五十四条 + + + + 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその資産及び負債を第百二十七条及び第百四十条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+ (指定法人の純資産の記載) + 第百五十五条 + + + + 指定法人が中間連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の科目の記載) + 第百五十六条 + + + + 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第百二十九条第一項、第百三十一条、第百三十四条第一項、第百三十六条、第百四十三条第一項及び第百四十四条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第三章 中間連結損益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結損益計算書の記載方法) + 第百五十七条 + + + + 中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結損益計算書は、様式第十四号により記載するものとする。 + + +
+
+ (収益及び費用の分類) + 第百五十八条 + + + + 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 + + + + + 売上高 + + + + + + 売上原価 + + + + + + 販売費及び一般管理費 + + + + + + 営業外収益 + + + + + + 営業外費用 + + + + + + 特別利益 + + + + + + 特別損失 + + + +
+
+
+ 第二節 売上高及び売上原価 +
+ (売上高の表示方法) + 第百五十九条 + + + + 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上原価の表示方法) + 第百六十条 + + + + 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上総損益金額の表示) + 第百六十一条 + + + + 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 販売費及び一般管理費 +
+ (販売費及び一般管理費の表示方法) + 第百六十二条 + + + + 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。 + + +
+
+ (営業損益金額の表示) + 第百六十三条 + + + + 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 営業外収益及び営業外費用 +
+ (営業外収益の表示方法) + 第百六十四条 + + + + 営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (営業外費用の表示方法) + 第百六十五条 + + + + 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (経常損益金額の表示) + 第百六十六条 + + + + 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 特別利益及び特別損失 +
+ (特別利益の表示方法) + 第百六十七条 + + + + 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (特別損失の表示方法) + 第百六十八条 + + + + 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (税金等調整前中間純損益金額の表示) + 第百六十九条 + + + + 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第六節 中間純利益又は中間純損失 +
+ (中間純利益又は中間純損失) + 第百七十条 + + + + 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税 + + + + + + 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額のうちに当中間連結会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない。 + + + + + + 税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(第二項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + + 中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの。以下この項において同じ。)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 + ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、第一項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。 + + +
+
+ (一株当たり中間純損益金額に関する注記) + 第百七十一条 + + + + 当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 + この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) + 第百七十二条 + + + + 財務諸表等規則第二百条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。 + この場合において、同条中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第二項中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ (持分法による投資利益等の表示) + 第百七十三条 + + + + 持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。 + + +
+
+ (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) + 第百七十四条 + + + + 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) + 第百七十五条 + + + + 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の分類) + 第百七十六条 + + + + 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその収益及び費用を第百五十八条各号に掲げる項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の科目の記載) + 第百七十七条 + + + + 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第百五十九条、第百六十条、第百六十二条、第百六十四条及び第百六十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第四章 中間連結包括利益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結包括利益計算書の記載方法) + 第百七十八条 + + + + 中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結包括利益計算書は、様式第十五号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間連結損益及び包括利益計算書) + 第百七十九条 + + + + 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 + + +
+
+ (中間連結包括利益計算書の区分表示) + 第百八十条 + + + + 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 その他の包括利益 +
+ (その他の包括利益の区分表示) + 第百八十一条 + + + + 第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。 + この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 中間包括利益 +
+ (中間包括利益) + 第百八十二条 + + + + 中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する中間包括利益金額については、第一種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第五章 中間連結キャッシュ・フロー計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) + 第百八十三条 + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第十六号又は様式第十七号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) + 第百八十四条 + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 + + + + + 営業活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 投資活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 財務活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 現金及び現金同等物に係る換算差額 + + + + + + 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 + + + + + + 現金及び現金同等物の期首残高 + + + + + + 現金及び現金同等物の中間期末残高 + + + +
+
+
+ 第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 +
+ (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) + 第百八十五条 + + + + 第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 + この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) + 第百八十六条 + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第六章 株主資本等に関する注記 +
+ (配当に関する注記) + 第百八十七条 + + + + 当中間連結会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資 + + + + + + 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資 + + + + + + 基準日が当連結会計年度の開始の日から当中間連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項 + + + +
+
+ (株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記) + 第百八十八条 + + + + 株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。 + + +
+
+
+ + 第四編 第二種中間連結財務諸表 + + 第一章 総則 +
+ (中間連結決算日及び中間連結会計期間) + 第百八十九条 + + + + 第二種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第二種中間連結財務諸表を作成するものとする。 + + + + + + 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。 + + +
+
+ (第二種中間連結財務諸表作成の一般原則) + 第百九十条 + + + + 法の規定により提出される第二種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 + + + + + 企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。 + + + + + + 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。 + + + + + + 第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。 + + + + + + 前連結会計年度に係る連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。 + + + +
+
+ (連結の範囲) + 第百九十一条 + + + + 第二種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 + ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 + + + + + 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が一時的であると認められる子会社 + + + + + + 連結の範囲に含めることにより第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社 + + + + + + + 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。 + + + + + + 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第二種中間連結財務諸表に注記しなければならない。 + + + + + 第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社 + + + + + + 第二種中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等 + + + +
+
+ (比較情報の作成) + 第百九十二条 + + + + 当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表は、当該第二種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。 + + + + + + 中間連結貸借対照表 + + + 前連結会計年度に係る事項 + + + + + + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 + + + 前中間連結会計期間に係る事項 + + + + + + + + 中間連結株主資本等変動計算書 + + + 前中間連結会計期間に係る事項 + + + + + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + + 前中間連結会計期間に係る事項 + + + + +
+
+ (連結子会社の資産及び負債の評価等) + 第百九十三条 + + + + 第二種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第二種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。 + + +
+
+ (持分法の適用) + 第百九十四条 + + + + 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。 + ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 + + + + + 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社 + + + + + + 持分法を適用することにより第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社 + + + + + + + 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第二種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。 + + +
+
+ (税効果会計の適用) + 第百九十五条 + + + + 法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間連結財務諸表を作成しなければならない。 + + +
+
+ (中間決算日の異なる子会社) + 第百九十六条 + + + + その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。 + ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第二種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。 + + +
+
+ (連結の範囲等に関する記載) + 第百九十七条 + + + + 連結の範囲に関する事項その他第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 + + + + + 連結の範囲に関する事項 + + + + + + 持分法の適用に関する事項 + + + + + + 連結子会社の中間決算日等に関する事項 + + + + + + 会計方針に関する事項 + + + + + + + 前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 + + + + + + 非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由 + + + + + + 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由 + + + + + + 開示対象特別目的会社がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項 + + + + + + + 第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。 + + + + + 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称 + + + + + + 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称 + + + + + + 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由 + + + + + + 他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由 + + + + + + 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容 + + + + + + + 第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。 + + + + + + 第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、第二種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。 + + +
+
+ (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) + 第百九十八条 + + + + 第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 + + +
+
+ (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) + 第百九十九条 + + + + 財務諸表等規則第二百十三条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) + 第二百条 + + + + 財務諸表等規則第二百十四条(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (表示方法の変更に関する注記) + 第二百一条 + + + + 財務諸表等規則第二百十五条(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (会計上の見積りの変更に関する注記) + 第二百二条 + + + + 財務諸表等規則第二百十六条の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) + 第二百三条 + + + + 財務諸表等規則第二百十七条の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 + この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (修正再表示に関する注記) + 第二百四条 + + + + 財務諸表等規則第二百十八条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 + この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (重要な後発事象の注記) + 第二百五条 + + + + 中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 + ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。 + + +
+
+ (追加情報の注記) + 第二百六条 + + + + この編において特に定める注記のほか、第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 + + +
+
+ (セグメント情報等の注記) + 第二百七条 + + + + セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十八号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 報告セグメントの概要 + + + + + + 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 + + + + + + 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 + + + + + + + 報告セグメントに関連する情報(様式第十九号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 製品及びサービスごとの情報 + + + + + + 地域ごとの情報 + + + + + + 主要な顧客ごとの情報 + + + + + + + 中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十号に定めるところにより注記しなければならない。 + + + + + 固定資産の減損損失 + + + + + + のれんの償却額及び未償却残高 + + + + + + 負ののれん発生益 + + + + + + + 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (リース取引に関する注記) + 第二百八条 + + + + 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (金融商品に関する注記) + 第二百九条 + + + + 第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)から第五項までの規定は、金融商品について準用する。 + この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第四項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第五項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (有価証券に関する注記) + 第二百十条 + + + + 第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。 + この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (デリバティブ取引に関する注記) + 第二百十一条 + + + + 第二百九条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間連結決算日における時価を注記することができる。 + + + + + + 第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 + + +
+
+ (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) + 第二百十二条 + + + + 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 + この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (ストック・オプションに関する注記) + 第二百十三条 + + + + 財務諸表等規則第二百二十七条(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 + この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第二種中間財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (取得による企業結合が行われた場合の注記) + 第二百十四条 + + + + 第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。 + この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第十二号及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第四項中「当連結会計年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (共通支配下の取引等の注記) + 第二百十五条 + + + + 第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。 + この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (共同支配企業の形成の注記) + 第二百十六条 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。 + この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (事業分離における分離元企業の注記) + 第二百十七条 + + + + 第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。 + この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (事業分離における分離先企業の注記) + 第二百十八条 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。 + + +
+
+ (子会社の企業結合の注記) + 第二百十九条 + + + + 第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 + この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (企業結合に関する重要な後発事象等の注記) + 第二百二十条 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (事業分離に関する重要な後発事象等の注記) + 第二百二十一条 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (子会社の企業結合に関する後発事象等の注記) + 第二百二十二条 + + + + 第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であつて中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。 + この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (継続企業の前提に関する注記) + 第二百二十三条 + + + + 財務諸表等規則第二百三十六条の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 + この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (資産除去債務に関する注記) + 第二百二十四条 + + + + 財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。 + この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (賃貸等不動産に関する注記) + 第二百二十五条 + + + + 第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。 + この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。 + + +
+
+ (棚卸資産に関する注記) + 第二百二十六条 + + + + 第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。 + + +
+
+ (収益認識に関する注記) + 第二百二十七条 + + + + 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 + この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。 + + +
+
+ (注記の方法) + 第二百二十八条 + + + + 第百九十七条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + + + + + + 第百九十八条から第二百四条までの規定による注記は、第百九十七条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編(第百九十七条から第二百四条までを除く。)の規定による注記は、第百九十七条から第二百四条までの規定による注記の次に記載しなければならない。 + ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 + + + + + 第百九十七条から第二百四条までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合 + + + + + + 脚注(当該注記に係る事項が記載されている第二種中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合 + + + + + + + 第二百二十三条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 + この場合において、第百九十七条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二百二十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。 + + + + + + この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 + + +
+
+ (金額の表示の単位) + 第二百二十九条 + + + + 第二種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。 + + +
+
+ + 第二章 中間連結貸借対照表 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結貸借対照表の記載方法) + 第二百三十条 + + + + 中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結貸借対照表は、様式第二十一号により記載するものとする。 + + +
+
+ (資産、負債及び純資産の分類記載) + 第二百三十一条 + + + + 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (科目の記載の配列) + 第二百三十二条 + + + + 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 + + +
+
+
+ 第二節 資産 +
+ (資産の分類) + 第二百三十三条 + + + + 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各資産の範囲) + 第二百三十四条 + + + + 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (流動資産の区分表示) + 第二百三十五条 + + + + 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 現金及び預金 + + + + + + 受取手形、売掛金及び契約資産 + + + + + + リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) + + + + + + 有価証券 + + + + + + 棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。) + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (流動資産に係る引当金の表示) + 第二百三十六条 + + + + 財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (有形固定資産の区分表示) + 第二百三十七条 + + + + 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (減価償却累計額の表示) + 第二百三十八条 + + + + 財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 + + +
+
+ (減損損失累計額の表示) + 第二百三十九条 + + + + 財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (無形固定資産の区分表示) + 第二百四十条 + + + + 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。 + + + + + のれん + + + + + + その他 + + + + + + + 前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。 + + +
+
+ (無形固定資産の減価償却累計額等の表示) + 第二百四十一条 + + + + 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産の区分表示) + 第二百四十二条 + + + + 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第二百三十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。 + + +
+
+ (投資その他の資産に係る引当金の表示) + 第二百四十三条 + + + + 財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の区分表示) + 第二百四十四条 + + + + 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 + ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 + + + + + + 第二百三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。 + + +
+
+ (繰延資産の償却累計額の表示) + 第二百四十五条 + + + + 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。 + + +
+
+ (担保資産の注記) + 第二百四十六条 + + + + 財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。 + + +
+
+
+ 第三節 負債 +
+ (負債の分類) + 第二百四十七条 + + + + 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (各負債の範囲) + 第二百四十八条 + + + + 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 + この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ 第二百四十九条 + + + + 第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。 + + +
+
+ (流動負債の区分表示) + 第二百五十条 + + + + 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 支払手形及び買掛金 + + + + + + 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。) + + + + + + リース債務 + + + + + + 未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 + + + + + + 第一項第五号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + + + + + 第一項第七号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 + + +
+
+ (固定負債の区分表示) + 第二百五十一条 + + + + 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、第五号及び第六号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 + + + + + 社債 + + + + + + 長期借入金 + + + + + + リース債務 + + + + + + 長期未払法人税等 + + + + + + 引当金 + + + + + + 退職給付に係る負債 + + + + + + 資産除去債務 + + + + + + その他 + + + + + + + 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 + + + + + + 前条第三項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。 + + + + + + 前条第四項の規定は、第一項第八号に掲げる項目に属する負債について準用する。 + + +
+
+ (偶発債務の注記) + 第二百五十二条 + + + + 連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の注記) + 第二百五十三条 + + + + 財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。 + + +
+
+ (棚卸資産及び工事損失引当金の表示) + 第二百五十四条 + + + + 財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 + + +
+
+ (特別目的会社の債務等の区分表示) + 第二百五十五条 + + + + 第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。 + + +
+
+
+ 第四節 純資産 +
+ (純資産の分類) + 第二百五十六条 + + + + 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+ (株主資本の分類及び区分表示) + 第二百五十七条 + + + + 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。 + + + + + + 第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。 + + +
+
+ (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) + 第二百五十八条 + + + + 第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。 + + +
+
+ (株式引受権の表示) + 第二百五十九条 + + + + 第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。 + + +
+
+ (新株予約権の表示) + 第二百六十条 + + + + 第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。 + この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (非支配株主持分の表示) + 第二百六十一条 + + + + 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (一株当たり純資産額の注記) + 第二百六十二条 + + + + 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第二百八十条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 + この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第五節 雑則 +
+ (特別法上の準備金等) + 第二百六十三条 + + + + 準備金等は、第二百三十二条及び第二百四十七条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。 + + + + + + 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 + ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の分類) + 第二百六十四条 + + + + 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その資産及び負債を第二百三十三条及び第二百四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則に定める分類に準じて記載することができる。 + + +
+
+ (指定法人の純資産の記載) + 第二百六十五条 + + + + 指定法人が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の資産及び負債の科目の記載) + 第二百六十六条 + + + + 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二百三十五条第一項、第二百三十七条第一項、第二百四十条第一項、第二百四十二条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十一条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第三章 中間連結損益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結損益計算書の記載方法) + 第二百六十七条 + + + + 中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結損益計算書は、様式第二十二号により記載するものとする。 + + +
+
+ (収益及び費用の分類) + 第二百六十八条 + + + + 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 + + + + + 売上高 + + + + + + 売上原価 + + + + + + 販売費及び一般管理費 + + + + + + 営業外収益 + + + + + + 営業外費用 + + + + + + 特別利益 + + + + + + 特別損失 + + + +
+
+
+ 第二節 売上高及び売上原価 +
+ (売上高の表示方法) + 第二百六十九条 + + + + 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上原価の表示方法) + 第二百七十条 + + + + 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上総損益金額の表示) + 第二百七十一条 + + + + 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 販売費及び一般管理費 +
+ (販売費及び一般管理費の表示方法) + 第二百七十二条 + + + + 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。 + + + + + + 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。 + + +
+
+ (営業損益金額の表示) + 第二百七十三条 + + + + 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第四節 営業外収益及び営業外費用 +
+ (営業外収益の表示方法) + 第二百七十四条 + + + + 営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (営業外費用の表示方法) + 第二百七十五条 + + + + 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (経常損益金額の表示) + 第二百七十六条 + + + + 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第五節 特別利益及び特別損失 +
+ (特別利益の表示方法) + 第二百七十七条 + + + + 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (特別損失の表示方法) + 第二百七十八条 + + + + 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 + + +
+
+ (減損損失に関する注記) + 第二百七十九条 + + + + 財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。 + + +
+
+ (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) + 第二百八十条 + + + + 財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。 + + +
+
+ (税金等調整前中間純損益の表示) + 第二百八十一条 + + + + 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第六節 中間純利益又は中間純損失 +
+ (中間純利益又は中間純損失) + 第二百八十二条 + + + + 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税 + + + + + + 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) + + + + + + + 前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 + ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。 + + + + + + 第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額のうちに当中間連結会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない。 + + + + + + 税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(第二項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。 + + + + + + 中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの。以下この項において同じ。)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 + ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、第一項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。 + + +
+
+ (一株当たり中間純損益金額に関する注記) + 第二百八十三条 + + + + 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 + + + + + + 財務諸表等規則第三百一条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 + この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) + 第二百八十四条 + + + + 財務諸表等規則第三百二条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。 + この場合において、同条第二項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第七節 雑則 +
+ (持分法による投資利益等の表示) + 第二百八十五条 + + + + 持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。 + + +
+
+ (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) + 第二百八十六条 + + + + 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + +
+
+ (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) + 第二百八十七条 + + + + 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費および一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の分類) + 第二百八十八条 + + + + 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第二百六十八条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+ (別記事業の収益及び費用の記載) + 第二百八十九条 + + + + 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条、第二百七十四条及び第二百七十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + + + + + 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。 + + +
+
+
+ + 第四章 中間連結包括利益計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結包括利益計算書の記載方法) + 第二百九十条 + + + + 中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結包括利益計算書は、様式第二十三号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間連結損益及び包括利益計算書) + 第二百九十一条 + + + + 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 + + +
+
+ (中間連結包括利益計算書の区分表示) + 第二百九十二条 + + + + 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 その他の包括利益 +
+ (その他の包括利益の区分表示) + 第二百九十三条 + + + + 第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。 + この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第三節 中間包括利益 +
+ 第二百九十四条 + + + + 中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。 + + + + + + 前項に規定する中間包括利益金額については、第二種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。 + + +
+
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+ + 第五章 中間連結株主資本等変動計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結株主資本等変動計算書の記載方法) + 第二百九十五条 + + + + 中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間連結株主資本等変動計算書の区分表示) + 第二百九十六条 + + + + 中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 + + + + + + 中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + 当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。 + + +
+
+
+ 第二節 株主資本 +
+ 第二百九十七条 + + + + 株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 + + + + + + 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + + + + + 親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 + + +
+
+
+ 第三節 その他の包括利益累計額 +
+ 第二百九十八条 + + + + その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+ 第二百九十九条 + + + + 財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。 + この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第二百九十六条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第四節 株式引受権 +
+ 第三百条 + + + + 株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第五節 新株予約権 +
+ 第三百一条 + + + + 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 新株予約権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第六節 非支配株主持分 +
+ 第三百二条 + + + + 非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 + + + + + + 非支配株主持分の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。 + ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 + + +
+
+
+ 第七節 注記事項 +
+ (発行済株式に関する注記) + 第三百三条 + + + + 財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。 + この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (自己株式に関する注記) + 第三百四条 + + + + 財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。 + この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (新株予約権等に関する注記) + 第三百五条 + + + + 第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。 + この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (配当に関する注記) + 第三百六条 + + + + 財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。 + この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。 + + +
+
+
+ 第八節 雑則 +
+ 第三百七条 + + + + 指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 + + +
+
+
+ + 第六章 中間連結キャッシュ・フロー計算書 +
+ 第一節 総則 +
+ (中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) + 第三百八条 + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 + + + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十五号又は様式第二十六号により記載するものとする。 + + +
+
+ (中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) + 第三百九条 + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 + + + + + 営業活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 投資活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 財務活動によるキャッシュ・フロー + + + + + + 現金及び現金同等物に係る換算差額 + + + + + + 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 + + + + + + 現金及び現金同等物の期首残高 + + + + + + 現金及び現金同等物の中間期末残高 + + + +
+
+
+ 第二節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法 +
+ (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) + 第三百十条 + + + + 第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 + この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) + 第三百十一条 + + + + 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 + + +
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+ + 第五編 企業会計の基準の特例 + + 第一章 指定国際会計基準 +
+ (指定国際会計基準に係る特例) + 第三百十二条 + + + + 指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第三百十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。 + + +
+
+ (指定国際会計基準に関する注記) + 第三百十三条 + + + + 指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨 + + + + + + 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨 + + + + + + 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由 + + + +
+
+ + 第二章 修正国際基準 +
+ (修正国際基準に係る特例) + 第三百十四条 + + + + 修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。 + + +
+
+ (修正国際基準に関する注記) + 第三百十五条 + + + + 修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 + + + + + 修正国際基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨 + + + + + + 修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由 + + + +
+
+
+ + 第六編 雑則 +
+ 第三百十六条 + + + + 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。 + + +
+
+ 第三百十七条 + + + + 前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。 + + +
+
+ 第三百十八条 + + + + 第三百十六条の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。 + + +
+
+ 第三百十九条 + + + + 第三百十六条の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。 + + + + + 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法 + + + + + + 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況 + + + + + + 第一編及び第二編に準拠して作成する場合との主要な相違点 + + + +
+
+ 第三百二十条 + + + + 第三百十六条から前条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。 + + +
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+
+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項及び次項において「前連結財務諸表」という。)を、法又は法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表(以下この項及び次項において「当連結財務諸表」という。)を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当連結財務諸表を作成するために適用すべきこの規則の定めるところによるものとし、当該規則において定めのない事項については、当連結財務諸表を作成するために準拠すべき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 + ただし、この規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の規定により、当連結財務諸表の用語、様式及び作成方法を前連結財務諸表に適用していない場合には、この限りでない。 + + + + + + 前項の規定により前連結財務諸表を作成するときは、第八条の三の規定にかかわらず、前連結財務諸表及び当連結財務諸表は、同条に規定する比較情報を含めないで作成するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第四十五条第一項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する連結会計年度において取り崩したものがある場合における連結損益計算書又は連結損益及び剰余金結合計算書の表示については、なお従前の例による。 + この場合において、新令第六十五条の二の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。 + + + + + + 施行日前に終了した最終の連結会計年度に係る連結貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金で、施行日以後最初に終了する連結会計年度において連結貸借対照表の資本の部中その他の剰余金として記載したものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 + + + + + + 商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。 + ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。 + + + + + + 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 + + + + + + 前項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。 + ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和六十二年大蔵省令第二号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する連結財務諸表については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に添付する書類に含まれる連結財務諸表のうち、この省令による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成して有価証券届出書又は有価証券報告書に添付した連結財務諸表と同一の内容のものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年三月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。 + + + + + + 第三条のうち、附則第二項を削る規定は、平成十五年四月一日以後開始する連結会計年度終了の日後提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に記載すべき連結財務諸表については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条及び第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + 10 + + 第四条による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表作成規則」という。)は、この省令の施行の日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新連結財務諸表作成規則第十五条の二第二項に規定する事項のうち営業利益金額又は営業損失金額については、平成六年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。 + + + + 12 + + 新連結財務諸表作成規則第十五条の二に規定する事項のうち資産の金額、減価償却費及び資本的支出の金額については、平成七年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。 + + + + 13 + + 新連結財務諸表作成規則第十五条の二第二項の適用については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦と本邦以外の国又は地域に区分して同条第一項に規定する売上高等を注記することができる。 + + + + 14 + + 新連結財務諸表作成規則第十五条の二第三項の適用については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあっては、同項の規定にかかわらず、本邦以外の国又は地域における売上高を一括して注記することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第十五条の三において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち支払リース料及び同項第二号に規定する事項のうち受取リース料については、平成八年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。 + + + + + + 新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第二号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第五項に規定する未経過リース料の金額については、平成九年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。 + + + + + + 新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第二号に規定する事項のうちリース物件の取得価額、減価償却累計額及び残高並びに減価償却費及び受取利息相当額については、平成十年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表にあつては記載しないことができる。 + + + + + + 新令第十五条の三において準用する財務諸表等規則第八条の六第一項第一号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する連結会計年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の施行の日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、第一条に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、第一条に係る改正規定を除き、平成十一年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則第二条第二号及び第六号並びに第十三条第二項及び第三項の規定を適用して作成することができる。 + + + + + + 新連結財務諸表規則第二条第二号又は第六号の規定を適用して連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度の期首において、新たに子会社又は関連会社に該当することとなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当していたものとし、当該連結会計年度の期首において同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当しないこととなると認められる者については、当該連結会計年度の期首から同規則第二条第二号又は第六号に規定する子会社又は関連会社に該当しなかつたものとして連結財務諸表を作成するものとする。 + + + + + + 平成十一年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において連結子会社の資産及び負債を全面時価評価法により評価する場合であつて、当該連結会計年度前に、当該連結会計年度前から連結子会社であつた子会社に対する投資とこれに対応する当該子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額(以下この項において「評価差額」という。)について原因分析を行つているときは、親会社の持分に相当する資産及び負債の評価差額に基づき少数株主持分に相当する資産及び負債の評価差額を算出し、当該連結会計年度の期首において当該子会社の資産及び負債の評価替え並びに少数株主持分の金額の修正を行うとともに、当該金額に重要性がある場合には、その内容を当該連結会計年度の連結財務諸表に注記するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第一条中第九十五条の五に係る改正規定(同条第一項第二号に係る改正規定を除く。)、第二条中第六十五条に係る改正規定(同条第一項第二号に係る改正規定を除く。)及び第三条中第五十二条に係る改正規定(同条第一項第二号及び第二項に係る改正規定を除く。) + + + 平成十一年三月三十一日 + + + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第九十五条の五の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第六十五条の規定(同条第一項第二号の規定を除く。)及び第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第五十二条の規定(同条第一項第二号及び第二項の規定を除く。)は、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度、連結会計年度及び中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則の規定(第九十五条の五第一項第一号、同条第二項及び同条第三項の規定を除く。)及び新連結財務諸表規則の規定(第六十五条第一項第一号及び第三号、同条第二項並びに同条第三項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて適用することができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の十一、新連結財務諸表規則第十一条及び新中間財務諸表等規則第五条の六の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る法人税等の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。 + + + + + + 新財務諸表等規則第八条の十一、新連結財務諸表規則第十一条及び新中間財務諸表等規則第五条の六の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成十一年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用して作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成十二年四月一日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定は、平成十二年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することができる。 + + + + + + 平成十二年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該連結会計年度の連結決算日におけるその他有価証券に係る連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。 + この場合において、新連結財務諸表規則第十五条の六第一項第三号及び第四十二条第五項に規定する事項については記載することを要しない。 + + + + + + 平成十二年四月一日以後最初に開始する連結会計年度において、退職給付債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、新連結財務諸表規則第十五条の八に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 + この場合において、改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号に定める様式は、なおその効力を有する。 + + + + + 採用している退職給付制度の概要 + + + + + + 退職給付債務の額、年金資産の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項 + + + + + + 割引率、退職給付見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + + 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第二百四十四号)第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第二項の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + + 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち施行日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、第七章に係る改正規定を除き、新連結財務諸表規則を適用して作成することができる。 + + + + + + 施行日以後最初に開始する連結会計年度に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。 + + + + + + 前項の規定による連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。 + + + + + + 第三項の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。 + + + + + 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法 + + + + + + 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況 + + + + + + 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一編及び第二編に準拠して作成する場合との主要な相違点 + + + + + + + 前三項の規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の十四及び第九条第二項の規定、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の九及び第十六条第二項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。 + + + + + + 新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 + ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第七条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。 + + + + + + 新財務諸表等規則第七十二条の二及び第八十条の規定並びに新連結財務諸表規則第五十一条の二及び第五十三条(次項において「新財務諸表等規則第七十二条の二等」という。)の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等について適用する。 + ただし、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載される財務諸表等のうち、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十一条及び第八十二条の規定並びに第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十三条の規定は、平成二十年三月三十一日以前に開始する事業年度等に係る財務諸表等について、なお効力を有するものとする。 + ただし、前項ただし書の規定により新財務諸表等規則第七十二条の二等の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 新連結財務諸表規則第二条第一号から第七号まで、第五条第三項及び第十五条の四から第十五条の四の三までの規定 + + + 平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + + + 新連結財務諸表規則第十三条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定 + + + 平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + + + 平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条第五項、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 + ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 + + + + + + 連結会社がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき + + + 第十条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項第五号及び第十五条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項 + + + + + + + + リース取引を通常の取引以外の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき + + + 旧連結財務諸表規則第十三条第五項第五号及び第十五条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項 + + + + + + + + リース取引を通常の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度の直前の連結会計年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額を平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき + + + 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額との差額 + + + + + + + + 前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条第五項、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。 + この場合において、前項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。 + + + + + + 前二項の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社が中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表について連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百九十七条第五項、第二百八条、第二百三十四条、第二百三十五条第一項第三号、第二百四十八条、第二百五十条第一項第三号及び第二百五十一条第一項第三号の規定を適用する場合について準用する。 + この場合において、第三項第一号中「第十条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項第五号及び第十五条の三」とあるのは「第十二条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次号において「旧中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項第五号及び第十五条」と、同項第二号中「旧連結財務諸表規則第十三条第五項第五号及び第十五条の三」とあるのは「旧中間連結財務諸表規則第十条第五項第五号及び第十五条」と、同項第三号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第二条に二号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第二条第三十六号に係る部分に限る。)、第十三条第五項の改正規定(「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改める部分に限る。)、第十五条の五の次に一条を加える改正規定、第十五条の六の改正規定、第十五条の七の改正規定及び様式第十号の改正規定 + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第二条に二号を加える改正規定(新連結財務諸表規則第二条第三十七号に係る部分に限る。)、第十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、第十六条第二項の改正規定、第三十六条の改正規定、第三十七条第一項及び第五項の改正規定、第三十八条第一項及び第四項の改正規定、第九十二条の改正規定、第六章中第九十二条の次に一条を加える改正規定、様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに様式第十号の次に一様式を加える改正規定 + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十二年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第十三条第五項の改正規定(「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改める部分を除く。)、第四十条の次に一条を加える改正規定、第五十二条の次に一条を加える改正規定及び第六十六条第一項の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第十三条第二項の改正規定 + + + 平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第二十三条の改正規定、第四十五条第一項の改正規定及び様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。) + + + 平成二十一年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 前項第一号の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については記載しないことができる。 + + + + + + 第一項第三号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度において、当該連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を連結損益計算書に注記しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第二条、第十三条、第十五条の十二、第十五条の十三及び第十五条の十五の改正規定、第十五条の十六の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第十五条の十七の改正規定、第十五条の十八の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第十五条の十九及び第十五条の二十の改正規定、第十五条の二十一の改正規定(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十条を削り、第四十条の二を第四十条とする改正規定、第五十七条、第六十二条及び第六十六条の二の改正規定、様式第四号の改正規定並びに様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分に限る。) + + + 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新連結財務諸表規則第二条第三十一号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に係る連結財務諸表を作成することができる。 + + + + + + + + 第十五条の二の改正規定、第十五条の十六の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十五条の十八の改正規定(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十五条の二十一の改正規定(新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)及び様式第一号から様式第三号までの改正規定 + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十五条の二十三の次に一条を加える改正規定 + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第六十五条の改正規定及び様式第五号の改正規定(負ののれん償却額及び負ののれん発生益に係る部分を除く。) + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表(附則第五条第一項第四号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表又は附則第七条第一項第四号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を提出している場合に限る。)については、これらのすべての改正規定による新連結財務諸表規則の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 前項第一号に掲げる改正規定による新連結財務諸表規則の規定により連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度においては、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十四条第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新連結財務諸表規則第十五条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。 + + + + + + 第二種中間連結財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第十八号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第二十号に定めるところに準じて注記しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第九条第一項において「新連結財務諸表規則」という。)第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社は、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を第一条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧連結財務諸表規則」という。)第九十三条の規定により作成することができる。 + この場合においては、旧連結財務諸表規則第九十四条から第九十六条までの規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 新連結財務諸表規則第一条第一項、第七条の二、第四十二条、第四十三条の二、第三章の二(第六十九条の六を除く。)、第七十一条第一項、第七十三条第二項、様式第四号、様式第五号の二並びに様式第六号(「その他の包括利益累計額」に係る部分に限る。) + + + 平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、これらのすべての規定により作成することができる。 + + + + + + + + 新連結財務諸表規則第六十九条の六 + + + 平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則第六十九条の六の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 新連結財務諸表規則第二条第三十六号から第四十五号まで、第八条の三、第十四条から第十四条の九まで、第十六条、第四十四条の二第二項、第六十二条、第六十三条、第六十五条の二第二項、第六十五条の三、第七十一条第二項、第七十二条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条第三項、様式第一号、様式第五号、様式第六号(「その他の包括利益累計額」に係る部分を除く。)及び様式第九号から様式第十一号まで + + + 平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 新連結財務諸表規則第一条の二第二項及び第九十四条 + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 + + + + + + + + 新連結財務諸表規則第七十三条第一項及び第七十四条 + + + 施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。 + ただし、平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とし、「その他の包括利益累計額」とあるのは「評価・換算差額等」とすることができるものとし、平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とする。 + + + + + + + + 平成二十二年九月三十日から平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度において、最初に連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益金額(連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額を含む。)及びその他の包括利益の項目の金額を注記しなければならない。 + + + + + + 平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度において、最初に新連結財務諸表規則第六十九条の六の規定による注記の記載を行う場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る同条の規定による注記の記載を要しない。 + + + + + + 新連結財務諸表規則第十五条の六の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第二条第三十九号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、連結財務諸表規則第十四条の二において準用する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三第三項(第四号から第六号までを除く。)の規定を適用する。 + この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。以下「新連結財務諸表規則」という。)は、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第二項を除く。次項において「旧連結財務諸表規則」という。)を適用する。 + + + + + + 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前連結財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当連結会計年度に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前連結財務諸表については、旧連結財務諸表規則を適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ 第一条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。 + + + + + + 書類 + + + 適用対象 + + + + + 有価証券届出書 + + + 直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの + + + + + 有価証券報告書 + + + 平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの + + + + + 半期報告書 + + + 平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの + + +
+
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び附則第五条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度(以下この項において「当連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を最近連結会計年度に係る連結財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当連結会計年度に係る有価証券報告書に、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項まで(新連結財務諸表規則第一条第一項に規定する指定法人についてこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において同じ。)を記載する場合には、当該当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「連結財務諸表規則」という。)第二条第十二号、第四十二条、第四十三条の四、第六十五条、第六十九条の四、第六十九条の七、第七十一条第一項、第七十二条第四項、第七十六条及び第八十八条第二項の改正規定並びに様式第四号から様式第八号までの改正規定に係る部分を除き、第二条の規定による改正前の連結財務諸表規則(次項において「旧連結財務諸表規則」という。)の規定を適用するものとする。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第十三条、第十五条の十二及び第十五条の十四の改正規定については、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用することができる。 + この場合において、新連結財務諸表規則第十五条の十四第一項第四号中「非支配株主」とあるのは「少数株主」とし、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。)については、旧連結財務諸表規則の規定を適用して作成するものとする。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定については、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日から平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日の前日までに企業結合が行われる場合には、新連結財務諸表規則第十五条の十二第四項の規定を当該企業結合について適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第五条第一号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十九年五月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五第二項第二号及び同条第三項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する連結会計年度において行われる企業結合(新連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の連結会計年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表又は同年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号及び第十五条の二十七に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新連結財務諸表規則第二条第三十九号に規定する会計方針の変更として同条第四十三号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。 + + + + + + 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、その旨及び当該投資信託等の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。 + + + + + + 投資信託等について、連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 投資信託等について、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 + この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。 + この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項ただし書の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用する場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 + この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。 + + + + + + 第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項の規定は、令和六年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + ただし、令和五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 前二項の規定は、中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表につき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百九十三条において新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、前項中「場合」とあるのは「場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を適用している場合を除く。)」と、「第八条の三」とあるのは「第百九十二条」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項及び第二項の規定は、中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表につき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百八十一条において新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を準用する場合について準用する。 + この場合において、第二項中「場合」とあるのは「場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を適用している場合を除く。)」と、「第八条の三」とあるのは「第九十六条」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第十一条 + + + + 第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する連結会計年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する連結会計年度を含む。)に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した連結会計年度(当該四半期が属する連結会計年度を除く。)に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 令和六年四月一日前に開始した連結会計年度又は中間連結会計期間に係る連結財務諸表又は第一種中間連結財務諸表若しくは第二種中間連結財務諸表については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 様式第一号 + + + + + + 様式第二号 + + + + + + 様式第三号 + + + + + + 様式第四号 + + + + + + 様式第五号 + + + + + + 様式第五号の二 + + + + + + 様式第六号 + + + + + + 様式第七号 + + + + + + 様式第八号 + + + + + + 様式第九号 + + + + + + 様式第十号 + + + + + + 様式第十一号 + + + + + + 様式第十二号 + + + + + + 様式第十三号 + + + + + + 様式第十四号 + + + + + + 様式第十五号 + + + + + + 様式第十六号 + + + + + + 様式第十七号 + + + + + + 様式第十八号 + + + + + + 様式第十九号 + + + + + + 様式第二十号 + + + + + + 様式第二十一号 + + + + + + 様式第二十二号 + + + + + + 様式第二十三号 + + + + + + 様式第二十四号 + + + + + + 様式第二十五号 + + + + + + 様式第二十六号 + + + + +
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+ 第一条 + + + + 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。 + + +
+
+ 第二条 + + + + 法第三条第一項に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第二に定めるところによる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日から六月間は、法第二条の三各号に掲げる行為については、同条の規定は、適用しない。 + + + + + + この省令の施行の日から六月間に製造業者、輸入業者又は販売業者が法第二条の三第二号から第四号までの規定に規定する飼料又は飼料添加物を販売した場合における当該飼料又は当該飼料添加物については、法第二条の七(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + + 法第二条の三各号に掲げる行為であつてぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物(ぎんざけ以外の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第一条に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「追加飼料等」という。)に係るものについては、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第百九十九号)の施行の日から六月間は、法第二条の三の規定は、適用しない。 + + + + + + 前項に規定する期間内に追加飼料等の製造業者、輸入業者又は販売業者が追加飼料等で法第二条の三第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物に該当するものを販売した場合における当該追加飼料等については、法第二条の七(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + 附 則 +
+ 第一条 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第2の5の改正規定((23)を(60)とし、(15)から(22)までを(52)から(59)までとし、(3)から(14)までを削り、(2)の次に次のように加える部分に限る。)は、昭和五十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第2の7の改正規定(別表第2の7の(1)に係る部分を除く。)は、昭和五十五年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)別表第2の7の(8)、(11)、(16)、(23)、(26)、(27)、(29)、(30)、(34)、(61)、(62)、(64)から(68)まで、(98)、(101)及び(102)に規定する飼料添加物又は当該飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和五十五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 昭和五十六年十二月三十一日以前に製造された液状の飼料添加物については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「改正後の省令」という。)別表第2の2の(4)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 改正後の省令別表第2の7の(74)から(96)までに規定する飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準については、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 改正後の省令別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81)及び(89)に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイに規定する事項の記載については、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 改正後の省令別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81)及び(89)に規定する飼料添加物に係る改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1の1の(1)のクロピドール及びナイカルバジンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(74)、(75)、(89)、(91)及び(95)に規定する表示の基準については、昭和五十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の改正規定による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の別表第1の1の(1)のチオペプチンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(90)、(100)、(113)及び(114)の規定に規定する飼料添加物又は同7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(113)及び(114)の規定に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、昭和六十一年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成二年九月一日から施行する。 + + + + + + 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、デストマイシンA、ハイグロマイシンB、フラボフォスフォリポール、硫酸コリスチン及びリン酸タイロシンの量については、平成二年八月三十一日までは、第一条の規定による改正後の同令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、中性プロテアーゼ、ラクターゼ若しくはリパーゼ又はこれらを含む飼料の表示については、平成二年八月三十一日までは、第一条の規定による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2)及び7の(117)から(125)までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「成分規格等省令」という。)別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるサリノマイシンナトリウム及びリン酸タイロシンの量については、平成三年十一月三十日までは、この省令による改正後の成分規格等省令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + + モネンシンナトリウム及びラサロシドナトリウムの表示については、平成三年十一月三十日までは、改正後の成分規格等省令別表第2の4の(2)並びに7の(107)及び(108)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + ギ酸又はこれらを含む飼料の表示については、平成四年十月三十一日までは改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2)及び7の(5)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の7の(95)に規定するアボパルシンの成分規格及び製造の方法の基準については、平成五年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の7の(119)のイの(ア)に規定するオラキンドックスの成分規格については、平成六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 次の各号のいずれかに該当する飼料添加物又は飼料の表示については、平成八年一月三十一日までは、改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイ及び別表第2の4の(2)の規定に関わらず、なお、従前の例によることができる。 + + + + + + エンテロコッカス + + + フェカーリス、エンテロコッカス + + + フェシウム、クロストリジウム + + + ブチリカム、バチルス + + + コアグランス、バチルス + + + サブチルス、バチルス + + + セレウス、ビフィドバクテリウム + + + サーモフィラム、ビフィドバクテリウム + + + シュードロンガム、ラクトバチルス + + + アシドフィルス及びラクトバチルス + + + サリバリウス並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する飼料添加物 + + + + + + + 飼料添加物を含む飼料 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の1の(1)のイの表に掲げる対象飼料が含むことができるバージニアマイシンの量については、平成九年三月十九日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (処分、申請等に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第1の1の(5)のイ中「、反すう動物等由来たん白質を含むもの」を削り、同イの(サ)を削る改正規定は、平成十四年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日以前に飼料の製造業者が販売した飼料については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のケからサまで、同(2)のキ及び同(3)のカの規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第1の1の(5)の改正規定は、平成十四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のチ及びツ、同表の1の(2)のシ、別表第2の2並びに同表の3の(7)に規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から二年間は、法第四条第一号及び第四号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 + + + + + + この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のスの規定は、平成十七年三月三十一日までは、適用しない。 + + + + + + 確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、平成十五年十二月三十一日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイの(サ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のセに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十六年五月一日から施行する。 + + + + + + この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(以下「新令」という。)別表第1の4の(1)のウに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。 + + + + + + この省令の施行前に製造された飼料については、新令別表第1の4の規定にかかわらず、平成十六年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十八年五月二十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のウの表に掲げる対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のイの(ウ)の有効期間及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のウの(ウ)の有効期間については、平成二十一年二月二十八日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のウの規定、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のイの(ウ)の規定及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))のウの(ウ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年五月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十六年七月八日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 + ただし、別表第2の8の(112)の改正規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三十一年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、令和元年十二月二十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、令和二年十二月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済魚介類由来たん白質若しくは確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料(確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む飼料を除く。)、確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の2の(2)のウの確認を受けた工程で製造された養殖水産動物を対象とする飼料及び確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)を含む飼料に係る表示については、令和三年十一月三十日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の2の(5)のイ及びウ並びに別表第1の5の(5)のオの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、令和三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 別表第1 + (第1条関係) + + + + + + 別表第2 + (第2条関係) + + + + +
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diff --git a/all_xml/414/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046.xml b/all_xml/414/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046.xml index 86b311328..738d2dc9a 100644 --- a/all_xml/414/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046.xml +++ b/all_xml/414/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046/414AC0000000151_20240607_506AC0000000046.xml @@ -1,5 +1,7 @@ -平成十四年法律第百五十一号情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 +平成十四年法律第百五十一号 + + 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 目次 diff --git a/all_xml/414/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046.xml b/all_xml/414/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046.xml index f10b24fff..b9cb03463 100644 --- a/all_xml/414/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046.xml +++ b/all_xml/414/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046/414AC0000000151_20250906_506AC0000000046.xml @@ -1,5 +1,7 @@ -平成十四年法律第百五十一号情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 +平成十四年法律第百五十一号 + + 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 目次 diff --git a/all_xml/506/506CO0000000266_20240820_000000000000000/506CO0000000266_20240820_000000000000000.xml b/all_xml/506/506CO0000000266_20240820_000000000000000/506CO0000000266_20240820_000000000000000.xml new file mode 100644 index 000000000..b3b86799b --- /dev/null +++ b/all_xml/506/506CO0000000266_20240820_000000000000000/506CO0000000266_20240820_000000000000000.xml @@ -0,0 +1,169 @@ + +令和六年政令第二百六十六号国立健康危機管理研究機構法施行令 + 内閣は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第十三条ただし書、第二十三条第一項第十三号、第二十七条第四項、第三十五条第三項並びに第三十六条第四項、第五項及び第十項、同法第四十三条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項、国立健康危機管理研究機構法第四十六条並びに附則第六条、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十五条並びに第十六条第三項、同条第九項においてなおその効力を有するものとされた国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十条第三項並びに国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第十項、第十七条第三項、第十九条及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 + + + + + + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、附則第三条第二項、第六条、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (機構の成立の時において承継される権利及び義務) + 第三条 + + + + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+ (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等) + 第六条 + + + + 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 + + + + + + 厚生労働省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員) + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 二人 + + + + + + + + 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + + + + + 法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。 + + + + + + 前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。 + + +
+
+ (国有財産の無償使用) + 第七条 + + + + + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項第二号及び前項の規定により国有財産及びその使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者は、第一項第一号に定める国有財産の無償使用の申請を行うことができる。 + + +
+
+ (国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等) + 第九条 + + + + + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+ (国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用) + 第十二条 + + + + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/506/506CO0000000266_20250401_000000000000000/506CO0000000266_20250401_000000000000000.xml b/all_xml/506/506CO0000000266_20250401_000000000000000/506CO0000000266_20250401_000000000000000.xml new file mode 100644 index 000000000..ca498c236 --- /dev/null +++ b/all_xml/506/506CO0000000266_20250401_000000000000000/506CO0000000266_20250401_000000000000000.xml @@ -0,0 +1,1363 @@ + +令和六年政令第二百六十六号国立健康危機管理研究機構法施行令 + 内閣は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第十三条ただし書、第二十三条第一項第十三号、第二十七条第四項、第三十五条第三項並びに第三十六条第四項、第五項及び第十項、同法第四十三条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項、国立健康危機管理研究機構法第四十六条並びに附則第六条、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十五条並びに第十六条第三項、同条第九項においてなおその効力を有するものとされた国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十条第三項並びに国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第十項、第十七条第三項、第十九条及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (教育公務員及び研究公務員の範囲) + 第一条 + + + + 国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第十三条ただし書の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。 + + + + + + 法第十三条ただし書の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。 + + +
+
+ (機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲) + 第二条 + + + + 法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 + + + + + 国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の法第十九条第三項に規定する研究開発(以下この条において「研究開発」という。)の成果の提供を受けて製品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業 + + + + + + 機構の研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの + + + + + + 機構がその研究開発の成果を普及し、若しくは実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究若しくは開発を行い、又は当該成果を普及し、若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業 + + + + + + 機構の研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業 + + + + + + 機構の研究開発の成果を実用化するために必要な研究又は開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構の研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの + + + +
+
+ (研究開発審議会) + 第三条 + + + + 法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。 + + +
+
+ (積立金の処分に係る承認の手続) + 第四条 + + + + 機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額 + + + + + + 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 + + + + + + + 前項の承認申請書には、法第三十五条第一項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (国庫納付金の納付の手続等) + 第五条 + + + + 機構は、法第三十五条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 + + + + + + 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 + + + + + + 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 + + +
+
+ (施設の設置等の範囲) + 第六条 + + + + 法第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。 + + +
+
+ (借換えの対象となる長期借入金又は債券等) + 第七条 + + + + 法第三十六条第五項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第四項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第五項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第三十六条第五項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。 + + +
+
+ (長期借入金又は機構債券の償還期間) + 第八条 + + + + 法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。 + + +
+
+ (長期借入金の借入れの認可) + 第九条 + + + + 機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 借入れを必要とする理由 + + + + + + 長期借入金の額 + + + + + + 借入先 + + + + + + 長期借入金の利率 + + + + + + 長期借入金の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + その他厚生労働大臣が必要と認める事項 + + + + + + + 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の形式) + 第十条 + + + + 機構債券は、無記名利札付きとする。 + + +
+
+ (機構債券の発行の方法) + 第十一条 + + + + 機構債券の発行は、募集の方法による。 + + +
+
+ (機構債券申込証) + 第十二条 + + + + 機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。 + + + + + + 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 機構債券の名称 + + + + + + 機構債券の総額 + + + + + + 各機構債券の金額 + + + + + + 機構債券の利率 + + + + + + 機構債券の償還の方法及び期限 + + + + + + 利息の支払の方法及び期限 + + + + + + 機構債券の発行の価額 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 + + + + + + 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 + + + + + + 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 + + + + 十一 + + 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 + + + +
+
+ (機構債券の引受け) + 第十三条 + + + + 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 + + + + + + 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の成立の特則) + 第十四条 + + + + 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。 + + +
+
+ (機構債券の払込み) + 第十五条 + + + + 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 + + +
+
+ (債券の発行) + 第十六条 + + + + 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 + ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 + + + + + + 各債券には、第十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 + + +
+
+ (機構債券原簿) + 第十七条 + + + + 機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 + + + + + + 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 + + + + + 機構債券の発行の年月日 + + + + + + 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) + + + + + + 第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 + + + + + + 元利金の支払に関する事項 + + + +
+
+ (利札が欠けている場合) + 第十八条 + + + + 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 + ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 + + + + + + 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 + + +
+
+ (機構債券の発行の認可) + 第十九条 + + + + 機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + 機構債券の発行を必要とする理由 + + + + + + 第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 + + + + + + 機構債券の募集の方法 + + + + + + 機構債券の発行に要する費用の概算額 + + + + + + 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 + + + + + + + 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 作成しようとする機構債券申込証 + + + + + + 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 + + + + + + 機構債券の引受けの見込みを記載した書面 + + + +
+
+ (不要財産に係る国庫納付等) + 第二十条 + + + + 法第四十三条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。 + この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第四条第一項 + + + は、通則法 + + + は、国立健康危機管理研究機構法第四十三条において準用する通則法(以下「準用通則法」という。) + + + + + + + + ついて、通則法 + + + ついて、準用通則法 + + + + + 第四条第二項 + + + 通則法 + + + 準用通則法 + + + + + 第五条第一項 + + + 中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号 + + + 国立健康危機管理研究機構法第三十四条第三項に規定する中期計画において同法第二十八条第二項第六号 + + + + + 第六条第一項、第二項及び第四項 + + + 通則法 + + + 準用通則法 + + + + + 第七条第一項 + + + 中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号 + + + 国立健康危機管理研究機構法第三十四条第三項に規定する中期計画において同法第二十八条第二項第六号 + + + + + 第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項 + + + 通則法 + + + 準用通則法 + + +
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+ (他の法令の準用) + 第二十一条 + + + + 次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 + + + + + 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条 + + + + + + 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九 + + + + + + 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。) + + + + + + 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二 + + + + + + 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで + + + + + + 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項 + + + + + + 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条 + + + + + + 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。) + + + + + + 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項 + + + + 十一 + + 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 + + + + 十二 + + 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条 + + + + 十三 + + 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 + + + + 十四 + + 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 + + + + 十五 + + 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 + + + + 十六 + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条 + + + + 十七 + + 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号 + + + + 十八 + + 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 + + + + 十九 + + 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 二十 + + 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 + + + + 二十一 + + 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 + + + + 二十二 + + 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) + + + + 二十三 + + 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 + + + + 二十四 + + 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五 + + + + 二十五 + + 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条 + + + + 二十六 + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条 + + + + 二十七 + + 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで + + + + 二十八 + + 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) + + + + + + + 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関若しくはその地方支分部局の長 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) + + + 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 覚醒剤取締法第三十五条第一項 + + + 主務大臣 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項 + + + 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 医療法施行令第一条の五 + + + 主務大臣 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項、第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項 + + + 設置者 + + + その設置者 + + + + + 所管大臣 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + + + + 保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条第一項の項 + + + 設置者 + + + の設置者 + + + + + 所管大臣 + + + を設置する国立健康危機管理研究機構 + + + + + 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条 + + + 主務大臣 + + + 国立健康危機管理研究機構 + + +
+
+
+
+
+ 第二十二条 + + + + 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + ただし、附則第三条第二項、第六条、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (職員の引継ぎに係る政令で定める機関) + 第二条 + + + + 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関は、国立感染症研究所とする。 + + +
+
+ (機構の成立の時において承継される権利及び義務) + 第三条 + + + + 法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 + + + + + 国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号及び附則第七条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務 + + + + + + 機構の成立の際現に国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務 + + + + + + 法第二十三条第一項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + + 厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
+
+ (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債) + 第四条 + + + + 法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 + + + + + 前条第一項第一号の規定により指定された土地等 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの + + + + + + + 法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。 + + +
+
+ (出資の時期) + 第五条 + + + + 法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 + + +
+
+ (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等) + 第六条 + + + + 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 + + + + + + 厚生労働省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 財務省の職員 + + + 一人 + + + + + + + + 機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員) + + + 一人 + + + + + + + + 学識経験のある者 + + + 二人 + + + + + + + + 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 + + + + + + 法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。 + + + + + + 前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。 + + +
+
+ (国有財産の無償使用) + 第七条 + + + + 法附則第十四条の政令で定める国有財産は、次の各号に掲げる国有財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されているもの + + + 機構の成立の際現に専ら国立感染症研究所に使用されている土地等 + + + + + + + + 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に属する者の住居の用に供されているもの + + + 厚生労働大臣が定めるもの + + + + + + + + 前項第一号に定める国有財産については、法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。 + + + + + + 第一項第二号に定める国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項第二号及び前項の規定により国有財産及びその使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + + + + + 法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者は、第一項第一号に定める国有財産の無償使用の申請を行うことができる。 + + +
+
+ (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) + 第八条 + + + + 法附則第十五条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立健康危機管理研究機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第五条第一項中「行政庁は」とあるのは「国立健康危機管理研究機構は」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同条第三項及び同法第六条中「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」とする。 + + +
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+ (国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等) + 第九条 + + + + 法附則第十六条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。 + + + + + + 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 + + + + + + 厚生労働大臣は、第一項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
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+ (積立金の処分に関する経過措置) + 第十条 + + + + 機構は、法附則第十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(第一号及び第三項において「なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を令和七年六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 + + + + + なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第一項の規定による承認を受けようとする金額 + + + + + + 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 + + + + + + + 前項の承認申請書には、国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の解散の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「センターの最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 機構は、なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、センターの最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和七年六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 + ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 + + + + + + 国庫納付金は、令和七年七月十日までに納付しなければならない。 + + + + + + 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 + + +
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+ (国立国際医療研究センターの解散の登記の嘱託等) + 第十一条 + + + + 法附則第十六条第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 + + + + + + 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 + + +
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+ (国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用) + 第十二条 + + + + 法附則第十九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。 + + + + + + 厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 + + +
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+ (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第六条の規定により機構の職員となった場合については、適用しない。 + + + + + + この政令の施行の日前に国立感染症研究所を離職した者のうち、国立感染症研究所の長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。 + + +
+
+ (国立感染症研究所に係る消防法等の適用に関する経過措置) + 第十四条 + + + + 機構の成立前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医療法、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び医療法施行令の規定により国立感染症研究所について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + 機構の成立前に消防法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、植物防疫法、家畜伝染病予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、医療法施行令及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定により国立感染症研究所について国がしている申請、届出その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (国立感染症研究所に係る道路法の適用に関する経過措置) + 第十五条 + + + + 機構の成立前に国立感染症研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、機構に対して同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 + + +
+
+ (国立感染症研究所の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) + 第十六条 + + + + 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 + + +
+
+ (国立感染症研究所の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置) + 第十七条 + + + + 機構の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 + + +
+
+ (国立感染症研究所がした行為等に関する経過措置) + 第十八条 + + + + 機構の成立の日前に国立感染症研究所がした行為又は同日前に国立感染症研究所に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。 + + +
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+ (国立国際医療研究センターに係る健康保険法等の適用に関する経過措置) + 第十九条 + + + + 機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、消防法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)附則第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 + + + + + + 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、難病の患者に対する医療等に関する法律、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により国立国際医療研究センターがしている申請、届出その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令附則第十一条第二項の規定により国立国際医療研究センターがした届出その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。 + + +
+
+ (国立国際医療研究センターの法人文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) + 第二十条 + + + + 機構の成立前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同項に規定する法人文書に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 + + +
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+ (国立国際医療研究センターの保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 機構の成立前に個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 + + +
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+ (国立国際医療研究センターがした行為等に関する経過措置) + 第二十二条 + + + + 機構の成立前に国立国際医療研究センターがした行為又は国立国際医療研究センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。 + + +
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diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index 33cbfed61..1774fb58d 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -509,6 +509,7 @@ 府省令,昭和二十二年司法省令第四十二号,地方検察庁支部設置規則,ちほうけんさつちょうしぶせっちきそく,,昭和二十二年五月三日,地方検察庁支部設置規則の一部を改正する省令,平成三十一年法務省令第十二号,平成三十一年三月二十五日,平成三十一年四月一日,,322M40000010042,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010042/20190401_431M60000010012, 府省令,昭和二十二年司法省令第七十八号,恩赦法施行規則,おんしゃほうしこうきそく,,昭和二十二年十月一日,,平成十八年法務省令第五十九号,平成十八年五月二十三日,平成十八年五月二十四日,,322M40000010078,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078/20060524_418M60000010059, 府省令,昭和二十二年司法省令第九十四号,戸籍法施行規則,こせきほうせこうきそく,,昭和二十二年十二月二十九日,法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十五号,令和六年五月二十四日,令和六年六月一日,,322M40000010094,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094/20240601_506M60000010035, +府省令,昭和二十二年司法省令第九十四号,戸籍法施行規則,こせきほうせこうきそく,,昭和二十二年十二月二十九日,戸籍法施行規則の一部を改正する省令,令和六年法務省令第四十四号,令和六年八月二十六日,令和六年八月三十日,,322M40000010094,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094/20240830_506M60000010044, 府省令,昭和二十二年大蔵省令第五十二号,昭和二十二年大蔵省令第五十二号(生命保険会社が指定時後支払う保険金に関する権利及び義務に関する省令),せいめいほけんがいしゃがしていじのちしはらうほけんきんにかんするけんりおよびぎむにかんするしょうれい,,昭和二十二年五月十日,,,昭和二十二年五月十日,昭和二十二年五月十日,,322M40000040052,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000040052/19470510_000000000000000, 府省令,昭和二十二年大蔵省令第五十九号,昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令),きぎょうさいけんせいびほうしこうれいだいななじょうだいいっこうだいさんこうだいよんこうおよびだいろっこうのきていのえききんとうをさだめるしょうれい,,昭和二十二年六月十一日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,322M40000040059,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000040059/20010106_412M50000040069, 府省令,昭和二十二年大蔵省令第九十三号,日本銀行国庫金取扱規程,にほんぎんこうこっこきんとりあつかいきてい,,昭和二十二年九月二十七日,日本銀行国庫金取扱規程等の一部を改正する省令,令和四年財務省令第五十一号,令和四年十月十八日,令和四年十一月四日,,322M40000040093,https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000040093/20221104_504M60000040051, @@ -1014,7 +1015,7 @@ 法律,昭和二十五年法律第二百十一号,地方交付税法,ちほうこうふぜいほう,,昭和二十五年五月三十日,地方税法等の一部を改正する法律,平成三十一年法律第二号,平成三十一年三月二十九日,令和十六年四月一日,,325AC0000000211,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000211/20340401_431AC0000000002,○ 法律,昭和二十五年法律第二百十八号,港湾法,こうわんほう,,昭和二十五年五月三十一日,港湾法の一部を改正する法律,令和四年法律第八十七号,令和四年十一月十八日,令和五年十月一日,,325AC0000000218,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218/20231001_504AC0000000087, 法律,昭和二十五年法律第二百十八号,港湾法,こうわんほう,,昭和二十五年五月三十一日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,325AC0000000218,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218/20250601_504AC0000000068,○ -法律,昭和二十五年法律第二百二十六号,地方税法,ちほうぜいほう,,昭和二十五年七月三十一日,地方税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四号,令和六年三月三十日,令和六年七月一日,,325AC0000000226,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20240701_506AC0000000004, +法律,昭和二十五年法律第二百二十六号,地方税法,ちほうぜいほう,,昭和二十五年七月三十一日,地方税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四号,令和六年三月三十日,令和六年九月二日,,325AC0000000226,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20240902_506AC0000000004, 法律,昭和二十五年法律第二百二十六号,地方税法,ちほうぜいほう,,昭和二十五年七月三十一日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四十七号,令和六年六月十二日,令和六年十月一日,,325AC0000000226,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20241001_506AC0000000047,○ 法律,昭和二十五年法律第二百二十六号,地方税法,ちほうぜいほう,,昭和二十五年七月三十一日,地方税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第四号,令和六年三月三十日,令和六年十一月二十八日,都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日,325AC0000000226,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20241128_506AC0000000004,○ 法律,昭和二十五年法律第二百二十六号,地方税法,ちほうぜいほう,,昭和二十五年七月三十一日,地方税法等の一部を改正する法律,令和五年法律第一号,令和五年三月三十一日,令和七年一月一日,,325AC0000000226,https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/20250101_505AC0000000001,○ @@ -3030,6 +3031,7 @@ 府省令,昭和三十八年大蔵省令第二十五号,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令,せんぼつしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうだいよんじょうだいにこうのきていによりはっこうするこくさいのはっこうこうふとうにかんするしょうれい,,昭和三十八年四月二十日,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令,令和五年財務省令第三十号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,338M50000040025,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040025/20230401_505M60000040030, 府省令,昭和三十八年大蔵省令第四十五号,明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令,めいじさんじゅうにねんはっこうのえいかこうさいをしょうかんするとうのためはっこうするえいかこうさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和三十八年七月二十七日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,338M50000040045,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040045/20010106_412M50000040069, 府省令,昭和三十八年大蔵省令第五十九号,財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則,ざいむしょひょうとうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,昭和三十八年十一月二十七日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,338M50000040059,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040059/20240401_506M60000002029, +府省令,昭和三十八年大蔵省令第五十九号,財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則,ざいむしょひょうとうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,昭和三十八年十一月二十七日,財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十号,令和六年八月二十二日,令和六年八月二十二日,,338M50000040059,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040059/20240822_506M60000002070, 府省令,昭和三十八年文部省令第二十二号,奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令,ならけんのくいきないにしょざいするもんぶかがくしょうのしょかんにぞくするこくゆうざいさんにかかるふどうさんにかんするけんりのとうきしょくたくしょくいんをしていするしょうれい,,昭和三十八年九月五日,国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部を改正する省令,平成三十一年文部科学省令第七号,平成三十一年三月二十九日,平成三十一年四月一日,,338M50000080022,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000080022/20190401_431M60000080007, 府省令,昭和三十八年厚生省令第十号,国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令,こくみんけんこうほけんのちょうせいこうふきんとうのこうふがくのさんていにかんするしょうれい,国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令,昭和三十八年三月二十三日,国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第七十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,338M50000100010,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100010/20240401_506M60000100071, 府省令,昭和三十八年厚生省令第十三号,戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則,せんぼつしゃとうのつまにたいするとくべつきゅうふきんしきゅうほうしこうきそく,,昭和三十八年四月十日,戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第百六十号,令和五年十二月二十六日,令和五年十二月二十六日,,338M50000100013,https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100013/20231226_505M60000100160, @@ -4369,6 +4371,7 @@ 府省令,昭和五十一年大蔵省令第十七号,米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令,べいしゅうかいはつぎんこうへのかめいにともなうこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年六月二十一日,,平成十五年財務省令第二十号,平成十五年三月二十八日,平成十五年三月二十八日,,351M50000040017,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040017/20030328_415M60000040020, 府省令,昭和五十一年大蔵省令第二十六号,昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令,しょうわごじゅういちねんどのこうさいのはっこうのとくれいにかんするほうりつだいにじょうのきていによりはっこうするこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年十月十六日,,昭和五十一年大蔵省令第三十七号,昭和五十一年十二月二十日,昭和五十一年十二月二十日,,351M50000040026,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040026/19761220_351M50000040037, 府省令,昭和五十一年大蔵省令第二十八号,連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則,れんけつざいむしょひょうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,昭和五十一年十月三十日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,351M50000040028,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040028/20240401_506M60000002029, +府省令,昭和五十一年大蔵省令第二十八号,連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則,れんけつざいむしょひょうのようごようしきおよびさくせいほうほうにかんするきそく,,昭和五十一年十月三十日,財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十号,令和六年八月二十二日,令和六年八月二十二日,,351M50000040028,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040028/20240822_506M60000002070, 府省令,昭和五十一年文部省令第二号,専修学校設置基準,せんしゅうがっこうせっちきじゅん,,昭和五十一年一月十日,専修学校設置基準の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第五号,令和五年二月二十八日,令和五年四月一日,,351M50000080002,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080002/20230401_505M60000080005, 府省令,昭和五十一年文部省令第三十六号,産業教育振興法施行規則,さんぎょうきょういくしんこうほうしこうきそく,,昭和五十一年十二月二十一日,産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令,令和二年文部科学省令第三十七号,令和二年十月十六日,令和二年十月十六日,,351M50000080036,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080036/20201016_502M60000080037, 府省令,昭和五十一年厚生省令第二十七号,未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令,みばらいちんぎんのたてかえばらいじぎょうにかかるせんいんのたてかえばらいちんぎんのせいきゅうのてつづきとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年六月三十日,,平成二十八年厚生労働省令第五十六号,平成二十八年三月三十一日,平成二十八年四月一日,,351M50000100027,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100027/20160401_428M60000100056, @@ -4391,6 +4394,7 @@ 府省令,昭和五十一年建設省令第十三号,河川管理施設等構造令施行規則,かせんかんりしせつとうこうぞうれいしこうきそく,,昭和五十一年十月一日,,平成二十五年国土交通省令第五十九号,平成二十五年七月五日,平成二十五年七月十一日,,351M50004000013,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000013/20130711_425M60000800059, 府省令,昭和五十一年農林省令第二十四号,漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則,ぎょぎょうけいえいのかいぜんおよびさいけんせいびにかんするとくべつそちほうしこうきそく,,昭和五十一年六月一日,漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第十三号,令和五年三月十五日,令和五年四月一日,,351M50010000024,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50010000024/20230401_505M60000200013, 府省令,昭和五十一年農林省令第三十五号,飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令,しりょうおよびしりょうてんかぶつのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年七月二十四日,飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第十四号,令和六年三月二十八日,令和六年三月二十八日,,351M50010000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50010000035/20240328_506M60000200014, +府省令,昭和五十一年農林省令第三十五号,飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令,しりょうおよびしりょうてんかぶつのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年七月二十四日,飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十四号,令和六年八月二十六日,令和六年八月二十六日,,351M50010000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50010000035/20240826_506M60000200044, 府省令,昭和五十一年農林省令第三十六号,飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則,しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつせこうきそく,,昭和五十一年七月二十四日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,351M50010000036,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50010000036/20201221_502M60000200083, 規則,昭和五十一年人事院規則一三―三,人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等),じんじいんきそくじゅうさんのさんさいがいほしょうのじっしにかんするしんさのもうしたてとう,,昭和五十一年五月二十六日,人事院規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の一部を改正する人事院規則,令和三年人事院規則一三―三―二,令和三年三月三十一日,令和三年四月一日,,351RJNJ13003000,https://laws.e-gov.go.jp/law/351RJNJ13003000/20210401_503RJNJ13003002, 府省令,昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定,内閣情報調査室組織規則,ないかくじょうほうちょうさしつそしききそく,,昭和五十一年十二月二十三日,,平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定,平成二十八年四月一日,平成二十八年四月一日,,351RPMD12230000,https://laws.e-gov.go.jp/law/351RPMD12230000/20160401_428RPMD04010000, @@ -11146,6 +11150,8 @@ 政令,令和六年政令第百九十五号,船舶活用医療推進本部令,せんぱくかつよういりょうすいしんほんぶれい,,令和六年五月二十九日,,,令和六年五月二十九日,令和六年六月一日,,506CO0000000195,https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000195/20240601_000000000000000, 政令,令和六年政令第百九十八号,育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令,いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつおよびじせだいいくせいしえんたいさくすいしんほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい,,令和六年五月三十一日,,,令和六年五月三十一日,令和六年五月三十一日,,506CO0000000198,https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000198/20240531_000000000000000, 政令,令和六年政令第二百四十一号,令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令,れいわろくねんのとはんとうじしんによるさいがいのひがいしゃのとくていけんりりえきにかかるまんりょうびのえんちょうにかんするせいれい,,令和六年六月二十八日,,,令和六年六月二十八日,令和六年六月二十八日,,506CO0000000241,https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000241/20240628_000000000000000, +政令,令和六年政令第二百六十六号,国立健康危機管理研究機構法施行令,こくりつけんこうききかんりけんきゅうきこうほうしこうれい,,令和六年八月二十日,,,令和六年八月二十日,令和六年八月二十日,,506CO0000000266,https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266/20240820_000000000000000, +政令,令和六年政令第二百六十六号,国立健康危機管理研究機構法施行令,こくりつけんこうききかんりけんきゅうきこうほうしこうれい,,令和六年八月二十日,,,令和六年八月二十日,令和七年四月一日,,506CO0000000266,https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266/20250401_000000000000000,○ 府省令,令和六年内閣府令第一号,孤独・孤立対策推進法施行規則,こどくこりつたいさくすいしんほうしこうきそく,,令和六年一月十七日,,,令和六年一月十七日,令和六年四月一日,,506M60000002001,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002001/20240401_000000000000000, 府省令,令和六年内閣府令第十号,金融経済教育推進機構に関する内閣府令,きんゆうけいざいきょういくすいしんきこうにかんするないかくふれい,,令和六年二月九日,,,令和六年二月九日,令和六年二月九日,,506M60000002010,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010/20240209_000000000000000, 府省令,令和六年内閣府令第十五号,内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則,ないかくふのしょかんするほうれいにかかるじょうほうつうしんぎじゅつをりようするほうほうによるくにのさいにゅうとうののうふにかんするほうりつしこうきそく,,令和六年三月一日,,,令和六年三月一日,令和六年三月一日,,506M60000002015,https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015/20240301_000000000000000,