From 6f3af71b9212b011e91e5402550f8da63943dd46 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "elaws-history v2.3.0" Date: Thu, 20 Feb 2025 14:45:35 +0000 Subject: [PATCH] Archive: 2025/02/20T233840.102106120+0900 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Snapshot of e-Gov法令検索 as of 2025/02/20T233840.102106120+0900 HTTP/2 200 content-type: application/octet-stream content-length: 281594181 date: Thu, 20 Feb 2025 14:38:40 GMT server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/8.2.20 x-powered-by: PHP/8.2.20 content-disposition: attachment; filename="all_xml.zip" x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 7e915a939f247f09de4523929f10bb0a.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: IAD55-P3 alt-svc: h3=":443"; ma=86400 x-amz-cf-id: bGe1ZPROWTTLE4ezWuowsumiWzQHF0ZKcaat08NHQ-QyDoXQIBPSwQ== cache-control: max-age=0, no-cache, no-store pragma: no-cache --- ...4RJNJ01004000_20250401_507RJNJ01004032.xml | 2370 ++ ...5CO0000000239_20240401_506CO0000000110.xml | 2 +- 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法附則第十四条の規定及び国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により、官吏任用叙級令(昭和二十一年勅令第百九十号)は、ここに、廃止する。 + + + + + + 規則一三―〇は、廃止する。 + 但し、同規則の規定により提出された審査の請求は、規則一三―一の規定による審査の請求とみなす。 + この場合において、必要と認めるときは、人事院は、請求者にその審査請求書の補正を命ずることができる。 + (昭和二十四年八月二十日施行) + + + + + + 規則一五―五は、廃止する。 + (昭和二十四年十月二日施行) + + + + + + 規則一〇―〇は、廃止する。 + (昭和二十四年六月一日適用) + + + + + + 規則九―〇は、廃止する。 + (昭和二十六年一月一日適用) + + + + + + 規則一一―一は、廃止する。 + (昭和二十六年九月十日適用) + + + + + + 規則九―一〇は、廃止する。 + (昭和二十六年十二月十六日施行) + + + + + + 規則一―八は、廃止する。 + (昭和二十七年四月一日適用) + + + + + + 規則一一―二は、廃止する。 + (昭和二十七年四月二十八日適用) + + + + 10 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和二十七年六月一日施行) + + + + 規則二―二 + + + + + 規則七―〇 + + + + + 規則七―一 + + + + + 規則七―二 + + + + + 規則七―三 + + + + + 規則七―四 + + + + + 規則八―〇 + + + + + 規則八―一 + + + + + 規則八―二 + + + + + 規則八―三 + + + + + 規則八―四 + + + + + 規則八―五 + + + + + 規則八―七 + + + + + 規則八―八 + + + + + 規則八―九 + + + + + 規則八―一〇 + + + + + 規則八―一一 + + + + + 規則一一―〇 + + + + + 規則一一―三 + + + + + 11 + + 職員の任用及び分限については、次に掲げる旧令の例によらないものとする。 + (昭和二十七年六月一日施行) + + + + 税関監吏賞罰規則(明治二十三年勅令第二百十八号) + + + + + 看守休職の制(明治二十三年勅令第二百二十八号) + + + + + 外交官領事官及書記生任用令(明治二十六年勅令第百八十七号) + + + + + 官吏の勤続に関する件(明治二十六年勅令第百九十八号) + + + + + 外交官領事官及貿易事務官特別任用に関する件(明治三十年勅令第二百九十号) + + + + + 官吏分限令(明治三十二年勅令第六十二号) + + + + + 官立公立の学校又は図書館の職員と教官その他教育事務に従事する文官との間の転任に関する件(明治三十二年勅令第四百五十六号) + + + + + 文官試補及び見習に関する件(明治四十三年勅令第二百七十五号) + + + + + 執達吏の待遇に関する件(大正七年勅令第三百六十一号) + + + + + 三級官吏特別任用叙級令(大正九年勅令第三百五十七号) + + + + + 特定郵便局長等の任用に関する件(大正九年勅令第三百五十八号) + + + + + 用された官吏及び官吏待遇者に関する件(大正九年勅令第三百六十七号) + + + + + 二級官吏及び三級官吏の優遇に関する件(大正十年勅令第二百二十三号) + + + + + 大使館理事官、公使館理事官、副領事、貿易事務官等の特別任用に関する件(大正十年勅令第三百九十一号) + + + + + 特定郵便局長等の優遇に関する件(大正十二年勅令第三百五十九号) + + + + + 領事官及外務書記生の特別任用に関する件(大正十二年勅令第三百八十七号) + + + + + 大使館商務書記官、公使館商務書記官又は主として商務に従事する奏任総領事、領事若は副領事の任用に関する件(大正十四年勅令第百二号) + + + + + 廷吏の待遇に関する件(昭和二年勅令第二百二十一号) + + + + + 通訳官を外交官又は領事官に任用するの件(昭和十年勅令第二百三十七号) + + + + + 主として情報事務に従事する外交官又は領事官の特別任用に関する件(昭和十四年勅令第四百六十六号) + + + + + 主として教育に関する事務に従事する領事官及外務書記生の特別任用に関する件(昭和十四年勅令第六百八十三号) + + + + + 主として産業に関する調査に従事する奏任の外交官若は領事官又は外務書記生の特別任用に関する件(昭和十六年勅令第八百九十九号) + + + + + 各庁職員優遇令(昭和十八年勅令第百三十七号) + + + + + 各庁職員優遇令施行に関する件(昭和十八年勅令第百三十八号) + + + + + 各庁職員危篤又は退官の際における任用等の特例(昭和十九年勅令第五号) + + + + + 12 + + 官吏の任免・叙級・休職・復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令(昭和二十二年政令第十一号)の規定は、第四条を除き、職員については、その例によらないものとする。 + (昭和二十七年六月一日施行) + + + + 13 + + 規則九―一二は、廃止する。 + (昭和二十七年十二月二十六日施行) + + + + 14 + + 規則九―一六は、廃止する。 + (昭和二十八年二月三日適用) + + + + 15 + + 規則九―一八は、廃止する。 + (昭和二十九年二月十八日施行) + + + + 16 + + 規則九―一九は、廃止する。 + (昭和二十九年二月十八日施行) + + + + 17 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和三十一年六月一日施行) + + + + 規則九―二〇 + + + + + 規則一一―五 + + + + + 規則一五―七 + + + + + 18 + + 規則八―六は、廃止する。 + (昭和三十一年十月一日施行) + + + + 19 + + 規則一―六は、廃止する。 + (昭和三十一年九月十日施行) + + + + 20 + + 規則一〇―一は、廃止する。 + (昭和三十二年五月一日施行) + + + + 21 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和三十二年六月一日施行) + + + + 規則九―一一 + + + + + 規則九―二一 + + + + + 22 + + 規則一四―九は、廃止する。 + (昭和三十二年八月一日施行) + + + + 23 + + 規則九―二三は、廃止する。 + (昭和三十三年十一月二十一日施行) + + + + 24 + + 規則九―二五は、廃止する。 + (昭和三十四年十一月二十日施行) + + + + 25 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和三十五年六月九日施行) + + + + 規則九―二六 + + + + + 規則九―二七 + + + + + 規則九―二八 + + + + + 26 + + 規則九―二九は、廃止する。 + (昭和三十五年十二月二十二日施行) + + + + 27 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和三十六年四月一日施行) + + + + 規則九―一四 + + + + + 規則九―三二 + + + + + 28 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和三十八年十一月四日施行) + + + + 規則一五―〇 + + + + + 規則一五―二 + + + + + 29 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + (昭和三十八年十月一日適用) + + + + 規則九―三三 + + + + + 規則九―三五 + + + + + 規則九―三六 + + + + + 30 + + 規則九―三九は、廃止する。 + (昭和三十九年九月一日適用) + + + + 31 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則八―一五 + + + + + 規則八―一六 + + + + + 規則九―三 + + + + + 規則九―四 + + + + + 規則九―三七 + + + + + 規則九―三八 + + + + + 規則一四―一〇 + + + + + (昭和三十九年十二月十七日施行) + + + + + 32 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則四―〇 + + + + + 規則五―〇 + + + + + 規則一五―八 + + + + + (昭和四十年五月十九日施行) + + + + + 33 + + 規則九―四一は、廃止する。 + (昭和四十年十二月二十七日施行) + + + + 34 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則二―五 + + + + + 規則二―六 + + + + + 規則一四―六 + + + + + (昭和四十一年二月十九日施行) + + + + + 35 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則一四―〇 + + + + + 規則一四―一 + + + + + 規則一四―二 + + + + + 規則一四―三 + + + + + (昭和四十一年七月九日施行) + + + + + 36 + + 規則一六―一は、廃止する。 + ただし、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に対する昭和四十一年六月三十日以前に係る補償の実施に関する審査の申立てについては、なお従前の例による。 + (昭和四十一年七月一日適用) + + + + 37 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―四四 + + + + + 規則九―四五 + + + + + (昭和四十一年十二月二十一日施行) + + + + + 38 + + 規則九―四六は、廃止する。 + (昭和四十二年十二月二十二日施行) + + + + 39 + + 規則一五―三は、廃止する。 + (昭和四十三年十二月十四日施行) + + + + 40 + + 規則九―四七は、廃止する。 + (昭和四十三年十二月二十一日施行) + + + + 41 + + 規則九―四八は、廃止する。 + (昭和四十四年十二月二日施行) + + + + 42 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―二二 + + + + + 規則九―三一 + + + + + 規則九―五〇 + + + + + 規則九―五一 + + + + + (昭和四十五年十二月十七日施行) + + + + + 43 + + 規則八―一七は、廃止する。 + (昭和四十六年二月二十七日施行) + + + + 44 + + 規則九―五二は、廃止する。 + (昭和四十六年十二月十五日施行) + + + + 45 + + 規則一四―一一は、廃止する。 + (昭和四十七年五月十五日施行) + + + + 46 + + 規則九―五三は、廃止する。 + (昭和四十七年十一月十三日施行) + + + + 47 + + 規則九―五六は、廃止する。 + (昭和四十八年九月二十六日施行) + + + + 48 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―六〇 + + + + + 規則九―六五 + + + + + (昭和四十九年十二月二十三日施行) + + + + + 49 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―六一 + + + + + 規則九―六二 + + + + + 規則九―六三 + + + + + 規則九―六四 + + + + + (昭和五十年十一月七日施行) + + + + + 50 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―六六 + + + + + 規則九―六七 + + + + + (昭和五十一年十一月五日施行) + + + + + 51 + + 規則九―六九は、廃止する。 + (昭和五十二年十二月二十一日施行) + + + + 52 + + 規則九―七〇は、廃止する。 + (昭和五十三年十月二十一日施行) + + + + 53 + + 規則九―七一は、廃止する。 + (昭和五十四年十二月十二日施行) + + + + 54 + + 規則九―七二は、廃止する。 + (昭和五十五年十一月二十九日施行) + + + + 55 + + 規則一四―一二は、廃止する。 + (昭和五十六年三月二十九日施行) + + + + 56 + + 規則九―七三は、廃止する。 + (昭和五十六年十二月二十四日施行) + + + + 57 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―七四 + + + + + 規則九―七五 + + + + + 規則九―七六 + + + + + (昭和五十八年三月三十一日施行) + + + + + 58 + + 規則九―七八は、廃止する。 + (昭和五十九年十二月二十二日施行) + + + + 59 + + 規則九―七九は、廃止する。 + (昭和六十年十二月二十一日施行) + + + + 60 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則一五―四 + + + + + 規則一五―六 + + + + + (昭和六十一年一月一日施行) + + + + + 61 + + 規則九―七七は、廃止する。 + (昭和六十一年六月一日施行) + + + + 62 + + 規則九―八一は、廃止する。 + (昭和六十一年十二月二十二日施行) + + + + 63 + + 規則九―八四は、廃止する。 + (昭和六十二年十二月十五日施行) + + + + 64 + + 規則一四―一三は、廃止する。 + (昭和六十三年四月十七日施行) + + + + 65 + + 規則八―一九は、廃止する。 + (昭和六十三年十月三日施行) + + + + 66 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―八五 + + + + + 規則九―八六 + + + + + (昭和六十三年十二月二十四日施行) + + + + + 67 + + 規則一五―一〇は、廃止する。 + (昭和六十四年一月一日施行) + + + + 68 + + 規則九―八七は、廃止する。 + (平成元年十二月十三日施行) + + + + 69 + + 規則九―八八は、廃止する。 + (平成二年十二月二十六日施行) + + + + 70 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―九〇 + + + + + 規則九―九一 + + + + + (平成三年十二月二十四日施行) + + + + + 71 + + 規則九―八三は、廃止する。 + (平成四年一月一日施行) + + + + 72 + + 規則一一―七は、廃止する。 + (平成四年四月一日施行) + + + + 73 + + 規則一四―一四は、廃止する。 + (平成四年五月一日施行) + + + + 74 + + 規則九―九二は、廃止する。 + (平成四年十二月十六日施行) + + + + 75 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―九四 + + + + + 規則九―九五 + + + + + (平成五年十一月十二日施行) + + + + + 76 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則一五―一 + + + + + 規則一五―九 + + + + + 規則一五―一一 + + + + + 規則一五―一二 + + + + + 規則一五―一三 + + + + + (平成六年九月一日施行) + + + + + 77 + + 規則九―九六は、廃止する。 + (平成六年十一月七日施行) + + + + 78 + + 規則二―七は、廃止する。 + (平成七年四月一日施行) + + + + 79 + + 規則九―九八は、廃止する。 + (平成七年十月二十五日施行) + + + + 80 + + 規則九―一〇〇は、廃止する。 + (平成八年十二月十一日施行) + + + + 81 + + 規則九―五八は、廃止する。 + (平成九年四月一日施行) + + + + 82 + + 規則九―一〇一は、廃止する。 + (平成九年十二月十日施行) + + + + 83 + + 規則九―五九は、廃止する。 + (平成十年一月一日施行) + + + + 84 + + 規則一四―一五は、廃止する。 + (平成十年三月十九日施行) + + + + 85 + + 規則一四―一六は、廃止する。 + (平成十年四月二日施行) + + + + 86 + + 規則九―一〇四は、廃止する。 + (平成十年十月十六日施行) + + + + 87 + + 規則九―一〇六は、廃止する。 + (平成十一年十一月二十五日施行) + + + + 88 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―九 + + + + + 規則一一―六 + + + + + (平成十三年一月六日施行) + + + + + 89 + + 規則一四―二二は、廃止する。 + (平成十四年七月三十一日施行) + + + + 90 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一〇八 + + + + + 規則九―一〇九 + + + + + 規則九―一一〇 + + + + + (平成十四年十二月一日施行) + + + + + 91 + + 規則九―一一一は、廃止する。 + (平成十五年十一月一日施行) + + + + 92 + + 規則九―一一二は、廃止する。 + (平成十五年十一月一日施行) + + + + 93 + + 規則九―五七は、廃止する。 + (平成十六年四月一日施行) + + + + 94 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―六八 + + + + + 規則九―一〇五 + + + + + 規則九―一一三 + + + + + 規則九―一一四 + + + + + (平成十六年十月二十八日施行) + + + + + 95 + + 規則九―一一五は、廃止する。 + (平成十七年十二月一日施行) + + + + 96 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一〇三 + + + + + 規則九―一一六 + + + + + 規則九―一一七 + + + + + 規則九―一一八 + + + + + (平成十八年四月一日施行) + + + + + 97 + + 規則九―一一九は、廃止する。 + (平成二十年四月一日施行) + + + + 98 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則一四―四 + + + + + 規則一四―二〇 + + + + + (平成二十年十二月三十一日施行) + + + + + 99 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則六―〇 + + + + + 規則六―一 + + + + + 規則六―二 + + + + + 規則六―三 + + + + + 規則八―一三 + + + + + 規則八―一四 + + + + + 規則八―二〇 + + + + + 規則一〇―二 + + + + + (平成二十一年四月一日施行) + + + + + 100 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一二四 + + + + + 規則九―一二五 + + + + + 規則九―一二六 + + + + + 規則九―一二七 + + + + + 規則九―一二八 + + + + + (平成二十四年三月一日施行) + + + + + 101 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一三〇 + + + + + 規則九―一三一 + + + + + 規則九―一三二 + + + + + 規則一五―一六 + + + + + (平成二十五年二月十五日施行) + + + + + 102 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一二〇 + + + + + 規則九―一三三 + + + + + (平成二十六年四月一日施行) + + + + + 103 + + 規則一〇―九は、廃止する。 + (平成二十六年五月二十九日施行) + + + + 104 + + 規則九―四二は、廃止する。 + (平成二十六年五月三十日施行) + + + + 105 + + 規則二一―一は、廃止する。 + (平成二十六年五月三十日施行) + + + + 106 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一三四 + + + + + 規則九―一三六 + + + + + (平成二十七年一月三十日施行) + + + + + 107 + + 規則九―一三八は、廃止する。 + (平成二十八年一月二十六日施行) + + + + 108 + + 規則一〇―三は、廃止する。(平成二十八年五月三十日施行) + + + + 109 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一三九 + + + + + 規則九―一四〇 + + + + + 規則九―一四一 + + + + + 規則九―一四二 + + + + + 規則九―一四三 + + + + + (平成三十年四月一日施行) + + + + + 110 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一三五 + + + + + 規則九―一四四 + + + + + 規則九―一四五 + + + + + (平成三十一年四月一日施行) + + + + + 111 + + 規則九―一四六は、廃止する。 + (令和三年四月二日施行) + + + + 112 + + 規則一四―二三は、廃止する。 + (令和三年十一月二日施行) + + + + 113 + + 規則二―一三は、廃止する。(令和四年四月一日施行) + + + + 114 + + 規則一一―九は、廃止する。(令和五年四月一日施行) + + + + 115 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一四九 + + + + + 規則九―一五〇 + + + + + (令和六年四月一日施行) + + + + + 116 + + 規則九―九九は、廃止する。(令和六年十二月二十五日施行) + + + + 117 + + 次に掲げる規則は、廃止する。 + + + + 規則九―一三七 + + + + + 規則九―一五二 + + + + + (令和七年四月一日施行) + + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第七十一項に係る部分は、平成四年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成四年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成六年九月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年四月二日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 令和三年改正法 + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 + + + + + + + + 令和五年旧法 + + + 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用職員 + + + 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用短時間勤務職員 + + + 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 定年前再任用短時間勤務職員 + + + 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 施行日 + + + この規則の施行の日をいう。 + + + + + + + + 旧法再任用職員 + + + 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 + + + + +
+
+ (雑則) + 第二十五条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/325/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110.xml b/all_xml/325/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110.xml index e767ce393..f54806eb5 100644 --- a/all_xml/325/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110.xml +++ b/all_xml/325/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110/325CO0000000239_20240401_506CO0000000110.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和二十五年政令第二百三十九号漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 +昭和二十五年政令第二百三十九号漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 内閣は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第十三条第五項、第十五条、第四十四条及び附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/326/326M50010000047_20240401_506M60000200021/326M50010000047_20240401_506M60000200021.xml b/all_xml/326/326M50010000047_20240401_506M60000200021/326M50010000047_20240401_506M60000200021.xml index b42670aec..a75e02ee2 100644 --- a/all_xml/326/326M50010000047_20240401_506M60000200021/326M50010000047_20240401_506M60000200021.xml +++ b/all_xml/326/326M50010000047_20240401_506M60000200021/326M50010000047_20240401_506M60000200021.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和二十六年農林省令第四十七号漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 +昭和二十六年農林省令第四十七号漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)及び漁港法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)を実施するため、漁港法施行規則を次のように定める。
diff --git a/all_xml/334/334M50000002062_20240321_506M60002000003/334M50000002062_20240321_506M60002000003.xml b/all_xml/334/334M50000002062_20240321_506M60002000003/334M50000002062_20240321_506M60002000003.xml index 6626aaacb..3fed78e02 100644 --- a/all_xml/334/334M50000002062_20240321_506M60002000003/334M50000002062_20240321_506M60002000003.xml +++ b/all_xml/334/334M50000002062_20240321_506M60002000003/334M50000002062_20240321_506M60002000003.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和三十四年総理府令第六十二号陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 +昭和三十四年総理府令第六十二号陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第十三条の規定に基き、方面総監部、管区総監部及び混成団本部組織規程(昭和二十九年総理府令第四十一号)の全部を次のように改正する。 目次 diff --git a/all_xml/336/336M50010000058_20240401_506M60000200019/336M50010000058_20240401_506M60000200019.xml b/all_xml/336/336M50010000058_20240401_506M60000200019/336M50010000058_20240401_506M60000200019.xml index 312267ee8..610b2370e 100644 --- a/all_xml/336/336M50010000058_20240401_506M60000200019/336M50010000058_20240401_506M60000200019.xml +++ b/all_xml/336/336M50010000058_20240401_506M60000200019/336M50010000058_20240401_506M60000200019.xml @@ -1,6 +1,6 @@ - - 昭和三十六年農林省令第五十八号 +昭和三十六年農林省令第五十八号 + 畜産経営の安定に関する法律施行規則 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項、第五十七条及び附則第七条第二項の規定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。 diff --git a/all_xml/343/343CO0000000142_20250401_507CO0000000030/343CO0000000142_20250401_507CO0000000030.xml b/all_xml/343/343CO0000000142_20250401_507CO0000000030/343CO0000000142_20250401_507CO0000000030.xml new file mode 100644 index 000000000..6f556a8cc --- /dev/null +++ b/all_xml/343/343CO0000000142_20250401_507CO0000000030/343CO0000000142_20250401_507CO0000000030.xml @@ -0,0 +1,5556 @@ + +昭和四十三年政令第百四十二号信用金庫法施行令 + 内閣は、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第六条第二項、第十六条第二項、第五十条第三項及び第五十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 + +
+ (出資の総額の最低限度) + 第一条 + + + + 信用金庫法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 + + + + + + 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫 + + + 二億円 + + + + + + + + その他の信用金庫 + + + 一億円 + + + + + + + + 全国を地区とする信用金庫連合会 + + + 百億円 + + + + + + + + その他の信用金庫連合会 + + + 十億円 + + + + +
+
+ (法第六条第二項に規定する政令で定める投資) + 第二条 + + + + 法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。 + + +
+
+ (金庫の名称について準用する会社法の読替え) + 第二条の二 + + + + 法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第八条第二項 + + + 営業上 + + + 事業上 + + +
+
+
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+
+ (法人会員の資本の額等の限度) + 第三条 + + + + 法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。 + + +
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+ 第四条 + + + + 法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、九億円とする。 + + +
+
+ (会員の出資の最低限度額) + 第四条の二 + + + + 法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 + + + + + + 第一条第一号に掲げる信用金庫の会員 + + + 一万円 + + + + + + + + 第一条第二号に掲げる信用金庫の会員 + + + 五千円 + + + + + + + + 第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員 + + + 十万円 + + + + +
+
+ (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) + 第四条の三 + + + + 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + 法第十二条第六項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。) + + + + + + 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項 + + + + + + 法第三十五条の八第四項 + + + + + + 法第三十五条の八第七項 + + + + + + 法第四十一条第三項 + + + + + + 法第四十一条第七項 + + + + + + + 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (議決権について準用する会社法の読替え) + 第四条の四 + + + + 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百十条第六項 + + + 電磁的記録 + + + 電磁的記録(同法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) + + +
+
+
+ + + + 法第十二条第七項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百十二条第一項 + + + 電磁的方法による + + + 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による + + + + + 第三百十二条第四項 + + + 電磁的記録 + + + 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) + + +
+
+
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+ (持分譲受けの限度) + 第五条 + + + + 法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。 + + + + + + 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲) + 第五条の二 + + + + 法第三十二条第五項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第五条の五において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用金庫とする。 + + + + + + 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当するものとみなす。 + + + + + + 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第五条の五において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当しないものとみなす。 + ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (監事について準用する会社法の読替え) + 第五条の三 + + + + 法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百八十一条第一項 + + + 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与) + + + 理事 + + + + + 第三百八十三条第二項 + + + 第三百六十六条第一項ただし書 + + + 信用金庫法第三十七条第四項において準用する第三百六十六条第一項ただし書 + + +
+
+
+
+
+ (代表理事について準用する会社法の読替え) + 第五条の四 + + + + 法第三十五条の九第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百五十四条の見出し + + + 表見代表取締役 + + + 表見代表理事 + + +
+
+
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+
+ (会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲) + 第五条の五 + + + + 法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用金庫とする。 + + + + + + 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。 + + + + + + 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。 + ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。 + + +
+
+ (会計監査人について準用する会社法の読替え) + 第五条の六 + + + + 法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三百四十五条第一項 + + + 選任若しくは解任又は辞任 + + + 選任、解任若しくは不再任又は辞任 + + + + + 第三百九十六条第二項第二号 + + + 電磁的記録を + + + 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を + + +
+
+
+
+
+ (電磁的方法による通知の承諾等) + 第五条の七 + + + + 法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。 + ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (総代の選任に関する定款の記載事項) + 第六条 + + + + 法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。 + + +
+
+ (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) + 第七条 + + + + 法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条までにおいて「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。 + + +
+
+ (会員以外の者に対する資金の貸付け等) + 第八条 + + + + 信用金庫が法第五十三条第二項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 + + + + + 会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け + + + + + + 金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第十条第一項ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したもの(以下この条において「卒業会員」という。)に対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引 + + + + + + 会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + 会員の外国子会社に対する資金の貸付け又は卒業会員の外国子会社に対する金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。) + + + + + + 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第八号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引 + + + + + + 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け + + + + + + 地方公共団体に対する資金の貸付け + + + + + + 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け + + + + + + 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引 + + + + + + + 前項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第十号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。 + + + + + + 第一項第四号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 + + + + + 会員又は卒業会員がその総株主等の議決権(外国における法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの + + + + + + その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、会員又は卒業会員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該会員又は卒業会員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの + + + +
+
+ (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用) + 第八条の二 + + + + 法第五十三条第六項第四号及び第五十四条第五項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。 + この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える信託業法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十条の二第三項第一号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十条の二第三項第二号 + + + 資本金の額 + + + 出資の総額 + + + + + 第五十条の二第三項第三号 + + + 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) + + + 理事及び監事 + + + + + 第五十条の二第三項第七号 + + + 営業所 + + + 事務所 + + + + + 第五十条の二第六項第二号 + + + 資本金の額 + + + 出資の総額 + + + + + 第五十条の二第六項第八号 + + + 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 + + + 理事又は監事 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 + + + 行うすべての営業所 + + + 行うすべての事務所 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 + + + 又は監査役 + + + 取締役若しくは執行役又は監査役 + + + + + 若しくは監査役又は業務を執行する社員 + + + 理事又は監事 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 + + + 行うすべての営業所 + + + 行うすべての事務所 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 + + + これらの業務 + + + 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 + + + + +   + + + これらの事務 + + + 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務 + + + + + 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 + + + 又は監査役 + + + 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 + + + + +   + + + 若しくは監査役又は業務を執行する社員 + + + 理事又は監事 + + +
+
+
+ + + + 法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。 + + + + + + 法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。 + + +
+
+ (準備金の範囲) + 第八条の三 + + + + 法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第五十六条の準備金その他の会員勘定に属する準備金 + + + + + + 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの + + + +
+
+ (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) + 第九条 + + + + 法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 + + + + + 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い + + + + + + 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り + + + + + + 両替 + + + +
+
+ (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え) + 第九条の二 + + + + 法第六十三条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四百九十二条第一項 + + + 第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人 + + + 代表清算人 + + + + + 第四百九十四条第二項 + + + 電磁的記録 + + + 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) + + + + + 第四百九十六条第二項第四号 + + + 電磁的方法 + + + 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) + + + + + 第四百九十七条第一項 + + + 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める + + + 清算金庫においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた + + +
+
+
+
+
+ 第九条の三及び第九条の四 + + + + 削除 + + +
+
+ (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え) + 第九条の五 + + + + 法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える商業登記法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第七十一条第三項 + + + 会社法第四百七十八条第一項第一号 + + + 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号 + + + + + 同法第四百八十三条第四項 + + + 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百八十三条第四項 + + + + + 第八十二条第三項 + + + 第八十条又は前条 + + + 信用金庫法第八十三条又は第八十四条 + + + + + 第百四十六条の二 + + + 商業登記法 + + + 信用金庫法第八十五条において準用する商業登記法 + + +
+
+
+
+
+ (信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲) + 第九条の六 + + + + 法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 銀行 + + + + + + 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 + + + + + + 労働金庫及び労働金庫連合会 + + + + + + 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。) + + + + + + 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。) + + + + + + 農林中央金庫 + + + +
+
+ (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え) + 第九条の六の二 + + + + 法第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の六十一の八第一項第一号 + + + 商号、名称又は氏名 + + + 商号 + + + + + 第五十二条の六十一の八第一項第四号 + + + 営業所又は事務所 + + + 営業所 + + + + + 第五十二条の六十一の十五第一項 + + + 営業所若しくは事務所 + + + 営業所 + + +
+
+
+
+
+ (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請) + 第九条の六の三 + + + + 法第八十五条の三の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 + + + + + 名称 + + + + + + 事務所の所在地 + + + + + + 役員の氏名 + + + + + + 法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員の氏名又は名称 + + + + + + + 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請) + 第九条の七 + + + + 法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 + + + + + 名称 + + + + + + 事務所の所在地 + + + + + + 役員の氏名 + + + + + + 法第八十五条の九第二号に規定する協会員の氏名又は名称 + + + + + + + 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 + + +
+
+ (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) + 第九条の八 + + + + 法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 + + + + + + 第十三条の八各号に掲げる指定 + + + +
+
+ (異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合) + 第九条の九 + + + + 法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 + + +
+
+ (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) + 第十条 + + + + 法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第四条の規定による免許 + + + + + + 法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知 + + + + + + 準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し + + + + + + 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示 + + + +
+
+ (財務局長等への権限の委任) + 第十条の二 + + + + 法第八十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 + ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに準用銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認 + + + + + + 法第八十七条の二第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 + + + + + + 第五条第二項及び第十二条第二項第二号の規定による承認 + + + + + + 法第八十七条の規定、準用銀行法第十六条第一項の規定及び第十二条第二項第三号の規定による届出の受理並びに準用銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理 + + + + + + 準用銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め + + + + + + 準用銀行法第二十五条第一項(準用銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査 + + + + 六の二 + + 準用銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。) + + + + + + 準用銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求 + + + + + + 準用銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述 + + + + + + + 前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(準用銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 + + + + + + 前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。 + + + + + + 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 + これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 + + +
+
+ 第十条の三 + + + + 次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(準用銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 + ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 + + + + + 法第八十五条の二第一項の規定による許可 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更 + + + + + + 第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十三条の三第二項第二号イの規定による承認 + + + + + + 法第八十七条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十の二第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め + + + + + + 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分 + + + + + + + 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 + + + + + + 前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。 + + + + + + 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 + これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 + + +
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+ 第十条の三の二 + + + + 次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第七項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の三の二から第十三条の三の六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の主たる営業所(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 + ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否 + + + + + + 法第八十五条の三の二第三項及び第八十七条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十の七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十二の規定による命令 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分 + + + + 十一 + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消 + + + + + + + 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 + + + + + + 前項の規定により、信用金庫電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。 + + + + + + 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 + これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 + + +
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+ 第十条の四 + + + + 次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第九項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の四から第十三条の七までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等代行業者(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第十三条の七において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 + ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知 + + + + + + 法第八十五条の十一第三項の規定及び準用銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否 + + + + + + 法第八十五条の十一第二項及び第八十七条第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令 + + + + + + 法第八十五条の十一第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分 + + + + 十一 + + 準用銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消 + + + + + + + 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 + + + + + + 前項の規定により、信用金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。 + + + + + + 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 + これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 + + +
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+ (同一人に対する信用の供与等) + 第十一条 + + + + 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。 + + + + + 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者 + + + + + 当該同一人自身の合算子法人等 + + + + + + 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者 + + + + + + ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + 当該同一人自身又は次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。) + + + (1) + + 当該同一人自身の子会社 + + + + (2) + + 当該同一人自身を子会社とする会社 + + + + (3) + + (2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。) + + + + (4) + + ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社 + + + + + + + + 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者 + + + + + 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。) + + + + + + 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。) + + + + + + + + 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。 + + + + + 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。 + この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。 + + + + + + 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。 + この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。 + + + + + + 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。) + + + + + + + 第一項に規定する合算関連法人等とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。 + + + + + + 第一項、第二項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。 + この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 + + + + + + 法第三十二条第七項の規定は、第一項、第二項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。 + + + + + + 第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。 + + + + + + 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 貸出金として内閣府令で定めるもの + + + + + + 債務の保証として内閣府令で定めるもの + + + + + + 出資として内閣府令で定めるもの + + + + + + 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの + + + + + + + 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。 + + + + + + 準用銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 + + + + + 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由 + + + + + 10 + + 準用銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。 + + + + 11 + + 準用銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 + + + + + 第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(準用銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して準用銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 第九項第二号又は第三号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 + + + + + + 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。 + + + + + + 前各号に掲げるもののほか、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由 + + + + + 12 + + 準用銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。 + + + + + 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人 + + + + + + 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人 + + + + + + 日本銀行 + + + + + + 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの + + + + + 13 + + 準用銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。 + + +
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+ (金庫の特定関係者) + 第十一条の二 + + + + 準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 当該金庫の子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等 + + + + + + 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。) + + + + + + 前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。) + + + + + + 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。) + + + + + 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。) + + + + + + 当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等 + + + + + + + + 前項及びこの項において親法人等とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 + この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。 + + + + + + 第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。 + + +
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+ (子金融機関等の範囲) + 第十一条の三 + + + + 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。 + + + + + 当該金庫の子法人等 + + + + + + 当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。) + + + + + + 当該金庫のために法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。) + + + + + + + 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 金庫 + + + + + + 第九条の六各号に掲げる者 + + + + + + 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者 + + + + + + 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者 + + + + + + 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。) + + + + + + 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。) + + + + + 銀行法第二条第二項に規定する銀行業 + + + + + + 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業 + + + + + + 保険業法第二条第一項に規定する保険業 + + + + +
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+ (休日) + 第十二条 + + + + 準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 + + + + + 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 + + + + + + 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) + + + + + + 土曜日 + + + + + + + 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 + + + + + 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 + + + + + + 金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日 + + + + + + 金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日 + + + + + + + 金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十三条の三第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。 + + +
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+ (銀行法を準用する場合の読替え) + 第十三条 + + + + 法第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第四条の見出し + + + 営業 + + + 事業 + + + + + 第四条第四項 + + + 前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは + + + 公益上必要があると認めるときは + + + + + 第一項 + + + 信用金庫法第四条 + + + + + 第十二条の二第一項 + + + 定期積金等 + + + 定期積金 + + + + + 第十三条の四 + + + 信用金庫法第八十九条の二第一項 + + + + + 預金者等の + + + 預金者又は定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の + + + + + 第十二条の二第二項 + + + 第十三条の四 + + + 信用金庫法第八十九条の二第一項 + + + + + 第十二条の三第一項第一号 + + + 指定紛争解決機関 + + + 信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関 + + + + + + + + 紛争解決等業務の種別が銀行業務 + + + 同条第五項に規定する紛争解決等業務の種別が同条第二項に規定する金庫業務 + + + + + + + + 手続実施基本契約 + + + 手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。) + + + + + 第十二条の三第一項第二号 + + + 銀行業務 + + + 金庫業務(信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務をいう。) + + + + + 第十二条の三第三項第一号 + + + 紛争解決等業務 + + + 紛争解決等業務(信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。) + + + + + + + + 同号 + + + 第一項第二号 + + + + + 第十三条第二項 + + + 子会社(内閣府令で定める会社を除く。) + + + 子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。) + + + + + 第十三条の二 + + + 子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。) + + + 子会社 + + + + + + + + 若しくは + + + 又は + + + + + + + + とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき + + + とき + + + + + 第十三条の三 + + + 第十三条の四 + + + 信用金庫法第八十九条の二第一項 + + + + + 第十三条の三の二第一項 + + + 親金融機関等若しくは子金融機関等 + + + 子金融機関等 + + + + + 銀行業、銀行代理業 + + + 信用金庫法第五十三条第一項各号に掲げる業務、同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業 + + + + + 第十四条の見出し + + + 取締役等 + + + 理事 + + + + + 第十四条第二項 + + + 会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議) + + + 信用金庫法第三十五条の五第一項の規定による理事会の承認に対する同法第三十七条第一項 + + + + + 第十四条の二第二号 + + + 第三章及び第四章 + + + 第十九条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条 + + + + + 第二十一条第三項 + + + 電磁的記録 + + + 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) + + + + + 第二十一条第四項 + + + 電磁的方法 + + + 電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) + + + + + 第二十四条第二項 + + + 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 + + + 次項並びに次条第二項及び第五項 + + + + + 第二十七条 + + + 、会計参与、監査役 + + + 、監事 + + + + + 第三十四条第一項 + + + 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) + + + 総会の決議(信用金庫法第五十八条第二項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議) + + + + + 第三十四条第三項 + + + 第五十七条 + + + 信用金庫法第八十七条の四第一項 + + + + + 同条各号 + + + 同項各号 + + + + + 同項の各別の + + + 第一項の各別の + + + + + 第三十五条第一項 + + + 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 + + + 総会又は理事会の決議 + + + + + 決議又は決定 + + + 決議 + + + + + 第三十六条の見出し + + + 会社分割又は事業 + + + 事業 + + + + + 第三十六条第一項 + + + 会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは + + + 事業の全部又は + + + + + 第三十六条第二項 + + + 第五十七条第一号 + + + 信用金庫法第八十七条の四第一項第一号 + + + + + 第三十七条第一項第一号 + + + 銀行業 + + + 金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。第五十七条の七第二項において同じ。)の事業の一部 + + + + + 第四十四条第四項 + + + 銀行法 + + + 信用金庫法 + + + + + 第四十五条第七項第一号 + + + 会社法第四百七十五条第二号又は第三号 + + + 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第二号 + + + + + 第四十五条第八項 + + + 会社法 + + + 信用金庫法第六十三条において準用する会社法 + + + + + 第四十六条第一項 + + + 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続 + + + 清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続 + + + + + 第五十六条第三号 + + + 第四十一条第四号 + + + 信用金庫法第三十条第一号 + + + + + 第五十七条の七第二項 + + + 銀行、銀行主要株主、銀行持株会社 + + + 金庫 + + +
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+ + + + 法第八十九条第三項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の二の六第二項 + + + 同項に + + + 前項に + + + + + 第五十二条の二の九第一項 + + + 所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。) + + + 信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行 + + + + + 第五十二条の二の九第一項第三号 + + + 譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。) + + + 譲受け + + + + + 第五十二条の四十第一項 + + + 営業所又は事務所 + + + 事務所 + + + + + 第五十二条の四十第二項 + + + 商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号 + + + 名称、所属外国銀行の名称又は商号、主たる営業所が所在する国 + + + + + 第五十二条の四十三 + + + 第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) + + + 信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) + + + + + 第五十二条の四十四第一項 + + + 銀行代理行為 + + + 外国銀行代理行為 + + + + + 第五十二条の四十四第一項第一号 + + + 商号 + + + 名称又は商号 + + + + + 第五十二条の四十四第一項第二号 + + + 第二条第十四項各号に規定する + + + 信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務に係る + + + + + 第五十二条の四十四第三項 + + + 第五十二条の四十五の二 + + + 信用金庫法第八十九条の二第一項 + + + + +   + + + 銀行代理行為 + + + 外国銀行代理行為 + + + + + 第五十二条の四十五第三号 + + + 有する者(次号において「密接関係者」という。) + + + 有する者 + + +
+
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+ + + + 法第八十九条第五項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の三十七第一項第四号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十二条の四十第二項 + + + の商号 + + + の名称 + + + + + 第五十二条の四十四第一項第一号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十二条の四十四第二項 + + + 預金者等の + + + 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の + + + + + 定期積金等 + + + 定期積金 + + + + + 第五十二条の五十一第二項 + + + 電磁的記録 + + + 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) + + + + + 電磁的方法 + + + 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) + + + + + 第五十二条の五十九の見出し + + + 所属銀行等 + + + 所属信用金庫等 + + + + + 第五十二条の六十第一項 + + + 営業所 + + + 事務所 + + + + + 第五十二条の六十第二項 + + + 預金者等 + + + 預金者又は定期積金の積金者 + + + + + 第五十二条の六十の二第二項 + + + 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで + + + 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第八十九条の二第一項 + + +
+
+
+ + + + 法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第二十四条第二項 + + + 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 + + + 次項並びに次条第二項及び第五項 + + + + + 第五十二条の四十第二項 + + + 商号若しくは名称又は氏名、許可番号 + + + 商号又は名称 + + + + + + + + の商号 + + + の名称 + + + + + 第五十二条の四十四第一項第一号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十二条の四十四第二項 + + + 第二条第十四項第一号 + + + 信用金庫法第八十五条の二第二項第一号 + + + + + 預金者等の + + + 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の + + + + + 定期積金等 + + + 定期積金 + + + + + 第五十二条の四十四第三項 + + + 第五十二条の四十五の二 + + + 信用金庫法第八十九条の二第一項 + + + + + 第五十二条の五十一第二項 + + + 電磁的記録 + + + 電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。) + + + + + 電磁的方法 + + + 電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。) + + + + + 第五十二条の五十六第二項 + + + 前項第三号から第五号までのいずれか + + + 前項第四号又は第五号 + + + + + 第五十二条の五十九の見出し + + + 所属銀行等 + + + 所属信用金庫等 + + + + + 第五十二条の六十第一項 + + + 営業所 + + + 事務所 + + + + + 第五十二条の六十第二項 + + + 預金者等 + + + 預金者及び定期積金の積金者 + + +
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+ + + + 法第八十九条第七項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の六十の四第一項第五号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十二条の六十の六第一項第七号 + + + 信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法 + + + 長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) + + + + + 第五十二条の六十の六第一項第九号ヘ + + + 信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法 + + + 長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法 + + + + + 第五十二条の六十の十一第一項第五号 + + + 商号 + + + 名称 + + + + + 第五十二条の六十の十五第一項第一号 + + + 手続実施基本契約 + + + 手続実施基本契約(信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。) + + + + + 第五十二条の六十の三十一第二項 + + + 認定業務 + + + 認定業務(信用金庫法第八十五条の三の四に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十の三十四第一項及び第五十二条の六十の三十五において同じ。) + + +
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+ + + + 法第八十九条第九項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ + + + 信用金庫法、労働金庫法 + + + 労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) + + + + + 第五十二条の六十一の二十五第二項 + + + 認定業務 + + + 認定業務(信用金庫法第八十五条の九に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。) + + +
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+ + + + 法第八十九条第十一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 読み替える銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の六十八第一項 + + + 商号 + + + 名称 + + +
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+ (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者) + 第十三条の二 + + + + 法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者 + + + + + + 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 + + + + + + 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 + + + + + + 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 + + + + + + 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 + + + +
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+ (特定信用金庫代理業者の休日) + 第十三条の三 + + + + 法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。 + + + + + + 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。 + + + + + + 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。) + + + 前項に定める日以外の日 + + + + + + + + 前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等 + + + 次に掲げる日 + + + + + + 当該営業所等(主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日 + + + + + + 当該特定信用金庫代理業者が当該営業所等(イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日 + + + + + + + + 特定信用金庫代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 + + +
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+ (信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者) + 第十三条の三の二 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、金庫等(法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該信用金庫電子決済等取扱業者の役員(準用銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人 + + + + + + 当該信用金庫電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等 + + + + + + 当該信用金庫電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。) + + + + + + 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 + + + + + + + 前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 + + + + + その親会社等 + + + + + + その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。) + + + + + + その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。) + + + + + + その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。) + + + + + 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。) + + + + + + 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等 + + + + + + + + 第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 + + + + + その子会社等 + + + + + + その関連会社等 + + + + + + + この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。 + この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。 + + + + + + 第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。 + + + + + + 第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。 + + +
+
+ (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) + 第十三条の三の三 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。 + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。 + + +
+
+ (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) + 第十三条の三の四 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。 + + +
+
+ (信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) + 第十三条の三の五 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える会社法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第九百四十条第三項 + + + 前二項 + + + 第一項 + + + + + + + + これらの + + + 同項の + + +
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+ (外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) + 第十三条の三の六 + + + + 信用金庫電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える準用銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の六十の四第一項第三号 + + + 営業所 + + + 国内における営業所 + + + + + 所在地 + + + 所在地並びに主たる営業所の名称及び所在地(外国に主たる営業所を有する場合に限る。) + + + + + 第五十二条の六十の四第二項第二号 + + + 含む。) + + + 含む。)並びに国内における主たる営業所の登記事項証明書 + + + + + 第五十二条の六十の二十三第三項 + + + 営業所 + + + 国内における営業所 + + +
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+ (信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲) + 第十三条の四 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 + + + + + 中小企業等協同組合法 + + + + + + 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) + + + +
+
+ (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) + 第十三条の五 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。 + + + + + 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定 + + + + + + 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定 + + + + + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定 + + + + + + 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定 + + + + + + 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定 + + + + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。 + + + + + 農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 + + + + + + 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 + + + + + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会 + + + + + + 労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会 + + + + + + 農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会 + + + + + + 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 + + + +
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+ (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) + 第十三条の六 + + + + 準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。 + + + + + + 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定 + + + 同法第九十二条の五の七各号に掲げる業務 + + + + + 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定 + + + 同法第百十五条各号に掲げる業務 + + + + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定 + + + 同法第六条の五の八各号に掲げる業務 + + + + + 労働金庫法第八十九条の十の規定による認定 + + + 同法第八十九条の十一各号に掲げる業務 + + + + + 農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定 + + + 同法第九十五条の五の八各号に掲げる業務 + + + + + 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定 + + + 同法第六十条の二十二各号に掲げる業務 + + +
+
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+ (外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) + 第十三条の七 + + + + 信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える準用銀行法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第五十二条の六十一の三第一項第一号 + + + 氏名 + + + 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名 + + + + + 第五十二条の六十一の三第一項第三号 + + + 営業所 + + + 国内における営業所 + + + + + 所在地 + + + 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) + + + + + 第五十二条の六十一の三第二項第二号 + + + 含む。) + + + 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。) + + + + + 第五十二条の六十一の七第一項第三号 + + + 役員 + + + 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) + + + + + 第五十二条の六十一の七第一項第四号 + + + 決定により解散したとき + + + 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき + + + + + 破産管財人 + + + 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) + + + + + 第五十二条の六十一の七第一項第五号 + + + とき + + + とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) + + + + + 第五十二条の六十一の八第一項第四号 + + + 事務所 + + + 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人 + + + + + 第五十二条の六十一の十七第二項 + + + 営業所 + + + 国内における営業所 + + + + + 所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在) + + + 日本における代表者若しくは代理人の所在 + + +
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+ (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外) + 第十三条の八 + + + + 法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 + + + + + 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 + + + + + + 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定 + + + + + + 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 + + + + + + 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 + + + + + + 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 + + + + + + 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定 + + + + + + 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定 + + + + + + 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定 + + + + + + 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 + + + + + + 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 + + + + 十一 + + 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 + + + + 十二 + + 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定 + + + + 十三 + + 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定 + + + + 十四 + + 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定 + + + + 十五 + + 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定 + + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した提供) + 第十四条 + + + + 金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (情報通信の技術を利用した同意の取得) + 第十五条 + + + + 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 + + + + + + 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) + 第十六条 + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの + + + + + + 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 + + + + + 当該指標 + + + + + + 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 + + + + + + + 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 + + + + + + + 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 + + + + + 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 + + + +
+
+ (金融商品取引法を準用する場合の読替え) + 第十七条 + + + + 法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える金融商品取引法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三十四条 + + + 同条第三十一項第四号 + + + 第二条第三十一項第四号 + + + + + 第三十七条の三第一項第一号 + + + 商号、名称又は氏名 + + + 名称又は商号 + + +
+
+
+ + + + 法第八十九条の二第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 + + + + + + 読み替える金融商品取引法の規定 + + + 読み替えられる字句 + + + 読み替える字句 + + + + + 第三十四条 + + + 同条第三十一項第四号 + + + 第二条第三十一項第四号 + + + + + 第三十七条第一項第一号 + + + 商号、名称又は氏名 + + + 商号 + + + + + 第三十七条の六第四項(ただし書を除く。) + + + 対価 + + + 対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。) + + +
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+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 信用金庫法第六条第二項の投資を定める政令(昭和二十八年政令第百八十三号)は、廃止する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 + + + + + + 銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条第一項に規定する信用金庫の出資の総額については、改正後の信用金庫法施行令第一条の規定にかかわらず、同法の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同法第七条の規定による改正前の信用金庫法(以下「改正前の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第四条の二第一号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第四十五号)附則第三項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第一号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 + ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。 + + + + + + 前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が二千億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条の二第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。 + ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。 + + + + + + 新令第五条の二第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合について準用する。 + + + + + + 平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。 + ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十七条の二第一項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。 + + + + + + 新令第五条の三第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円以上である場合について準用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令第五条の三の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、信託法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日から施行する。 + ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置) + 第四十条 + + + + 改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。 + + + + + + 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。 + + + + + + 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六十四条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第十九条 + + + + 既登録社債等については、第二十一条の規定による改正前の信用金庫法施行令第八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十二条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + 一から三まで + + + + + + + + + 第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定 + + + 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) + + + + + + + + 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。) + + + 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 + + + + + + + + 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。) + + + 改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 + + + + +
+
+ (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。 + + + + + + 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 + + + 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項 + + + 新金融商品取引法 + + + + + 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 + + + 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項 + + + 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法 + + + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項 + + + 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 + + + + + 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項 + + + 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項 + + + 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法 + + + + + 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 + + + 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項 + + + 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法 + + + + + 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 + + + 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項 + + + 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 + + + + + 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 + + + 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項 + + + 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法 + + + + + 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 + + + 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項 + + + 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法 + + + + + 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項 + + + 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項 + + + 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法 + + + + + 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 + + + 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項 + + + 改正法第十条の規定による改正後の銀行法 + + + + + 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項 + + + 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項 + + + 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法 + + + + + 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項 + + + 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項 + + + 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法 + + + + + 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項 + + + 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項 + + + 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法 + + + + + 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 + + + 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項 + + + 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法 + + + + + 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項 + + + 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項 + + + 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 + + +
+
+
+
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十三条 + + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + + + (罰則の適用に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (財務局長等への権限の委任) + 第二条 + + + + 改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 + + + + + + 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。 + + + + + + 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 + これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、公布の日から施行する。 + + + + (罰則に関する経過措置) + + + この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 + ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為) + 第十五条 + + + + 改正法第六条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第八十五条の四第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。 + + +
+
+ (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為) + 第十六条 + + + + 新信用金庫法第八十五条の九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。 + + +
+
+ (新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え) + 第十七条 + + + + 改正法附則第六条第二項の規定により新信用金庫法の規定を適用する場合においては、新信用金庫法第八十九条第七項及び第八項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消す」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。 + + + + + + 前項の場合においては、改正法附則第六条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、平成三十年八月十六日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、令和二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和四年七月十六日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項において「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法施行令第七条に規定する金庫の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。 + + + + + + この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者の旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為) + 第七条 + + + + 改正法第四条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十五条の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この政令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号に規定する事務所(次項及び第三項において「主たる事務所等」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。 + + + + + + この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。 + + + + + + この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十二条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。 + + + + + + この政令の施行の際現に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第六項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。 + + + + + + この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。 + + + + + + この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/344/344M50002000024_20240829_506M60000100116/344M50002000024_20240829_506M60000100116.xml b/all_xml/344/344M50002000024_20250204_507M60000100007/344M50002000024_20250204_507M60000100007.xml similarity index 99% rename from all_xml/344/344M50002000024_20240829_506M60000100116/344M50002000024_20240829_506M60000100116.xml rename to all_xml/344/344M50002000024_20250204_507M60000100007/344M50002000024_20250204_507M60000100007.xml index 78f222ed9..acd9a56cd 100644 --- a/all_xml/344/344M50002000024_20240829_506M60000100116/344M50002000024_20240829_506M60000100116.xml +++ b/all_xml/344/344M50002000024_20250204_507M60000100007/344M50002000024_20250204_507M60000100007.xml @@ -21613,6 +21613,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 別表第一 (第八条関係) @@ -62367,7 +62376,7 @@ 別表第十一の三の三 (第六十条、第六十八条関係) - + ウェブデザイン @@ -63006,154 +63015,160 @@ - バルコニー施工 + シャッター施工 - ガラス施工 + バルコニー施工 - ウェルポイント施工 + ガラス施工 - テクニカルイラストレーション + ウェルポイント施工 - 機械・プラント製図 + テクニカルイラストレーション - 電気製図 + 機械・プラント製図 - 化学分析 + 電気製図 - 金属材料試験 + 化学分析 - 貴金属装身具製作 + 金属材料試験 - 印章彫刻 + 貴金属装身具製作 - ガラス用フィルム施工 + 印章彫刻 - 表装 + ガラス用フィルム施工 - 塗装 + 表装 - 路面標示施工 + 塗装 - 塗料調色 + 路面標示施工 - 広告美術仕上げ + 塗料調色 - 義肢・装具製作 + 広告美術仕上げ - 舞台機構調整 + 義肢・装具製作 - 工業包装 + 舞台機構調整 - 写真 + 工業包装 - 調理 + 写真 - ビルクリーニング + 調理 - ハウスクリーニング + ビルクリーニング - 産業洗浄 + ハウスクリーニング - 商品装飾展示 + 産業洗浄 + + + 商品装飾展示 + + + フラワー装飾 @@ -63163,7 +63178,7 @@ 別表第十一の三の四 (第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係) - + ウェブデザイン @@ -63262,28 +63277,34 @@ - 情報配線施工 + シャッター施工 - ガラス用フィルム施工 + 情報配線施工 - 調理 + ガラス用フィルム施工 - ビルクリーニング + 調理 + + + ビルクリーニング + + + ハウスクリーニング @@ -64111,6 +64132,14 @@ 一級及び二級 + + + シャッター施工 + + + 一級、二級及び三級 + + ガラス施工 @@ -65208,6 +65237,15 @@ 製作等作業試験 + + + シャッター施工 + + + 一 製作等作業試験 + 二 判断等試験 + + バルコニー施工 diff --git a/all_xml/344/344M50002000024_20250401_506M60000100117/344M50002000024_20250401_506M60000100117.xml b/all_xml/344/344M50002000024_20250401_506M60000100117/344M50002000024_20250401_506M60000100117.xml index f167ea7e1..7ccd982e9 100644 --- a/all_xml/344/344M50002000024_20250401_506M60000100117/344M50002000024_20250401_506M60000100117.xml +++ b/all_xml/344/344M50002000024_20250401_506M60000100117/344M50002000024_20250401_506M60000100117.xml @@ -21637,6 +21637,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 別表第一 (第八条関係) @@ -62390,7 +62399,7 @@ 別表第十一の三の三 (第六十条、第六十八条関係) - + ウェブデザイン @@ -63029,154 +63038,160 @@ - バルコニー施工 + シャッター施工 - ガラス施工 + バルコニー施工 - ウェルポイント施工 + ガラス施工 - テクニカルイラストレーション + ウェルポイント施工 - 機械・プラント製図 + テクニカルイラストレーション - 電気製図 + 機械・プラント製図 - 化学分析 + 電気製図 - 金属材料試験 + 化学分析 - 貴金属装身具製作 + 金属材料試験 - 印章彫刻 + 貴金属装身具製作 - ガラス用フィルム施工 + 印章彫刻 - 表装 + ガラス用フィルム施工 - 塗装 + 表装 - 路面標示施工 + 塗装 - 塗料調色 + 路面標示施工 - 広告美術仕上げ + 塗料調色 - 義肢・装具製作 + 広告美術仕上げ - 舞台機構調整 + 義肢・装具製作 - 工業包装 + 舞台機構調整 - 写真 + 工業包装 - 調理 + 写真 - ビルクリーニング + 調理 - ハウスクリーニング + ビルクリーニング - 産業洗浄 + ハウスクリーニング - 商品装飾展示 + 産業洗浄 + + + 商品装飾展示 + + + フラワー装飾 @@ -63186,7 +63201,7 @@ 別表第十一の三の四 (第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係) - + ウェブデザイン @@ -63285,28 +63300,34 @@ - 情報配線施工 + シャッター施工 - ガラス用フィルム施工 + 情報配線施工 - 調理 + ガラス用フィルム施工 - ビルクリーニング + 調理 + + + ビルクリーニング + + + ハウスクリーニング @@ -64134,6 +64155,14 @@ 一級及び二級 + + + シャッター施工 + + + 一級、二級及び三級 + + ガラス施工 @@ -65231,6 +65260,15 @@ 製作等作業試験 + + + シャッター施工 + + + 一 製作等作業試験 + 二 判断等試験 + + バルコニー施工 diff --git a/all_xml/344/344M50002000024_20270101_506M60000100117/344M50002000024_20270101_506M60000100117.xml b/all_xml/344/344M50002000024_20270101_506M60000100117/344M50002000024_20270101_506M60000100117.xml index 405c3e632..8858e65c7 100644 --- a/all_xml/344/344M50002000024_20270101_506M60000100117/344M50002000024_20270101_506M60000100117.xml +++ b/all_xml/344/344M50002000024_20270101_506M60000100117/344M50002000024_20270101_506M60000100117.xml @@ -21637,6 +21637,15 @@ + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + 別表第一 (第八条関係) @@ -62390,7 +62399,7 @@ 別表第十一の三の三 (第六十条、第六十八条関係) - + ウェブデザイン @@ -63029,154 +63038,160 @@ - バルコニー施工 + シャッター施工 - ガラス施工 + バルコニー施工 - ウェルポイント施工 + ガラス施工 - テクニカルイラストレーション + ウェルポイント施工 - 機械・プラント製図 + テクニカルイラストレーション - 電気製図 + 機械・プラント製図 - 化学分析 + 電気製図 - 金属材料試験 + 化学分析 - 貴金属装身具製作 + 金属材料試験 - 印章彫刻 + 貴金属装身具製作 - ガラス用フィルム施工 + 印章彫刻 - 表装 + ガラス用フィルム施工 - 塗装 + 表装 - 路面標示施工 + 塗装 - 塗料調色 + 路面標示施工 - 広告美術仕上げ + 塗料調色 - 義肢・装具製作 + 広告美術仕上げ - 舞台機構調整 + 義肢・装具製作 - 工業包装 + 舞台機構調整 - 写真 + 工業包装 - 調理 + 写真 - ビルクリーニング + 調理 - ハウスクリーニング + ビルクリーニング - 産業洗浄 + ハウスクリーニング - 商品装飾展示 + 産業洗浄 + + + 商品装飾展示 + + + フラワー装飾 @@ -63186,7 +63201,7 @@ 別表第十一の三の四 (第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係) - + ウェブデザイン @@ -63285,28 +63300,34 @@ - 情報配線施工 + シャッター施工 - ガラス用フィルム施工 + 情報配線施工 - 調理 + ガラス用フィルム施工 - ビルクリーニング + 調理 + + + ビルクリーニング + + + ハウスクリーニング @@ -64134,6 +64155,14 @@ 一級及び二級 + + + シャッター施工 + + + 一級、二級及び三級 + + ガラス施工 @@ -65231,6 +65260,15 @@ 製作等作業試験 + + + シャッター施工 + + + 一 製作等作業試験 + 二 判断等試験 + + バルコニー施工 diff --git a/all_xml/347/347M50000040026_20250401_507M60000002008/347M50000040026_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/347/347M50000040026_20250401_507M60000002008/347M50000040026_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..6f384335b --- /dev/null +++ b/all_xml/347/347M50000040026_20250401_507M60000002008/347M50000040026_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,4151 @@ + +昭和四十七年大蔵省令第二十六号外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 + 証券取引法第四条第一項ただし書及び第四項、同法第二十七条において準用する同法第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項並びに第二十五条第一項及び第三項並びに証券取引法施行令第五条第一項の規定に基づき、外国債等の募集又は売出しの届出等に関する省令を次のように定める。 + +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 外国債等 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げるものの性質を有するもの(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第一号ホに掲げるものを除く。) + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + 一の二 + + + 外国債等預託証券 + + + 前号ロに掲げる有価証券をいう。 + + + + + + + + 有価証券の種類 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券について、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。 + + + + + + + + 有価証券の募集 + + + 法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。 + + + + + + + + 有価証券の売出し + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)をいう。 + + + + + + + + 発行者 + + + 法第二条第五項に規定する発行者をいう。 + + + + + + + + 引受人 + + + 法第二十七条において準用する法第十五条第一項に規定する引受人をいう。 + + + + + + + + 目論見書 + + + 法第二条第十項に規定する目論見書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + + + + 有価証券通知書 + + + 法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + + + + 有価証券届出書 + + + 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定による届出書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + + + + 参照書類 + + + 法第二十七条において準用する法第五条第四項に規定する参照書類であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 十一 + + + 届出目論見書 + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十二 + + + 届出仮目論見書 + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十三 + + + 発行登録目論見書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十四 + + + 発行登録仮目論見書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第三項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十五 + + + 発行登録追補目論見書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 + + + + + 十六 + + + 発行登録通知書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 十七 + + + 発行登録書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 十八 + + + 発行登録追補書類 + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 十九 + + + 有価証券報告書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 二十 + + + 半期報告書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 二十一 + + + 臨時報告書 + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書であつて外国債等に係るものをいう。 + + + + + 二十二 + + + 金融商品取引所 + + + 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 + + + + + 二十三 + + + 金融商品取引業者 + + + 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。 + + + + + 二十四 + + + 特定投資家向け売付け勧誘等 + + + 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 + + + + + 二十五 + + + 特定投資家向け有価証券 + + + 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 + + + + + 二十六 + + + 特定投資家向け取得勧誘 + + + 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 + + + + + 二十七 + + + 特定証券等情報 + + + 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。 + + + + + 二十八 + + + 発行者等情報 + + + 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。 + + + + +
+
+ (届出を要しない有価証券の募集又は売出し) + 第一条の二 + + + + 発行者が外国債等の発行者である場合における法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + 一の二 + + 募集(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集 + + + + 一の三 + + 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し + + + + + + 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し + + + + + + 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第二十七条において準用する法第十条第一項の規定による届出の効力の停止の処分又は法第二十七条において準用する法第十一条第一項の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十第三項の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十七条において準用する法第二十三条の十一第一項の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し + + + +
+
+ (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人) + 第一条の三 + + + + その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(第一条の四において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。 + + +
+
+ (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘) + 第一条の三の二 + + + + 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。 + + +
+
+ (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) + 第一条の四 + + + + 発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲) + 第一条の五 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。 + + +
+
+ (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等) + 第一条の六 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で外国債等に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第二条第三項及び第八条の四において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十三条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。 + + + + + + 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘) + 第一条の七 + + + + 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。 + + +
+
+ (同一種類の有価証券) + 第一条の八 + + + + 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。 + + +
+
+ (暗号資産又は電子決済手段の換算等) + 第一条の九 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。 + + + + + + 法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。 + ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。 + + +
+
+ (氏名の記載) + 第一条の十 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。 + + +
+
+ (有価証券通知書) + 第二条 + + + + 法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し + + + + + + 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 + + + + + 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者 + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 + + + + + + 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 + + + + + + + 外国債等に係る法第四条第六項ただし書(法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。 + + +
+
+ (変更通知書) + 第三条 + + + + 前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (開示が行われている場合) + 第三条の二 + + + + 法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定により、当該外国債等が法第二十七条において準用する法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する会計年度等の直前会計年度等に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合 + + + +
+
+ (代理人) + 第四条 + + + + 外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第五条第一項又は第六項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書(法第二十七条において準用する法第五条第八項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。)(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる外国債等の発行者が令第四条第一項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + +
+
+ (有価証券届出書の記載内容等) + 第五条 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十六条の三を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。 + + +
+
+ (有価証券届出書等の記載の特例) + 第六条 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 利率 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受けの契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。) + + + + + + 債券の管理会社 + + + + + + 元利金支払場所 + + + + + + + + 当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 売出価格 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。) + + + + +
+
+ (組込方式による有価証券届出書) + 第六条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 + + + + + + 外国債等の発行者(法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)を提出した外国債等の発行者以外のものに限る。) + + + 第三号様式又は第四号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 外国債等の発行者(前号に掲げる外国債等の発行者以外のものに限る。) + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国者報告書 + + + + + + + + 第一項に規定する期間継続して前項に規定する有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第二十七条において準用する法第五条第三項の規定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + +
+
+ (参照方式による有価証券届出書) + 第六条の三 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件の全てを満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、同項の規定により、第二号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第四項第一号に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が百億円以上であることとする。 + + +
+
+ (外国者届出書の提出要件) + 第六条の四 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者(法第二十七条において読み替えて準用する法第五条第六項に規定する届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が外国者届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者 + + + + + + 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十一条の十三の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者 + + + +
+
+ (外国者届出書の提出等) + 第六条の五 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第六項の規定により外国者届出書を提出しようとする届出書提出外国者は、同項第一号に掲げる書類(第二号の四様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する補足書類をいう。第八条の三第二項第一号及び第九条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち、次の各号に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 「第二部 発行者情報」の「第1 募集(売出)債券の状況」 + + + + + + + + 「第二部 発行者情報」の「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」 + + + + + + + + 「第二部 発行者情報」のうち、前二号に掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式による有価証券届出書に記載すべき事項(「第一部 証券情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国者届出書の記載事項との対照表 + + + +
+
+ (有価証券届出書の添付書類) + 第七条 + + + + 法第二十七条において準用する法第五条第十三項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。 + + + + + + 第二号様式若しくは第二号の二様式により作成した有価証券届出書又は外国者届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し + + + + + + 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し + + + + + + 元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 外国債等(法第二条第一項第一号及び第六号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面 + + + + + + + + 第二号の三様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 + + + + + + + + 前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第六条の二第二項第二号に規定する者が第二号の二様式及び第二号の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国者届出書を提出する場合であつて、前項各号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (有価証券届出書の自発的訂正) + 第八条 + + + + 有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + + + 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + 第六条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。 + + + +
+
+ (外国者訂正届出書の提出要件) + 第八条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国者訂正届出書の提出等) + 第八条の三 + + + + 第六条の五の規定は、届出書提出外国者が外国者届出書の外国者訂正届出書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及びその内容 + + + +
+
+ (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し) + 第八条の四 + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 + ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 + + + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + + 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + +
+
+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容) + 第九条 + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項、第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出書及びその補足書類の記載事項のうち第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項に相当する事項とする。 + ただし、法第二十七条において準用する法第二十五条第四項の規定及び第十七条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。 + + +
+
+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十条 + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
+
+ (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十一条 + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 記載された内容につき訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
+
+ (発行価格等の公表の方法) + 第十一条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法 + + + + + + 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法 + + + + + + 発行者又は第四条第一項若しくは第二項の規定により発行者を代理する権限を有する者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。) + + + + + + + 前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。 + + +
+
+ (発行登録書の記載内容等) + 第十一条の三 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第六号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (発行登録書の添付書類) + 第十一条の四 + + + + 外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第二十七条において準用する法第二十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 当該発行登録書の提出者が法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 + + + + + + + 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十一条の十第二項及び第十一条の十一第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。 + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類 + + + + + + + 第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第六条の二第二項第二号に掲げる者が発行登録書を提出する場合であつて、第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (訂正発行登録書の提出事由等) + 第十一条の五 + + + + 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十七条において準用する法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 + + + + + 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。 + + + + + + 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。 + + + + + + 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。 + + + + + + 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。 + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第七号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 発行予定額又は発行残高の上限の増額 + + + + + + 発行予定期間の変更 + + + + + + 有価証券の種類の変更 + + + +
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+ (発行登録に係る発行予定期間) + 第十一条の六 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。 + + +
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+ (発行登録取下届出書の記載内容等) + 第十一条の七 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の七第一項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第八号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (発行登録追補書類の記載内容等) + 第十一条の八 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第九号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) + 第十一条の九 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 + + +
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+ (発行登録通知書の記載内容等) + 第十一条の十 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第十号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し + + + + + + 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第三条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。 + + +
+
+ (発行登録追補書類の添付書類) + 第十一条の十一 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の八第五項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第十一条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。 + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面 + + + + + + 第七条第一項第一号ロからニまで及びヘに掲げる書類 + + + + + + + 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第六条の二第二項第二号に掲げる者が発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (発行登録目論見書等の特記事項) + 第十一条の十二 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 発行登録目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨 + + + + + + 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が、法第二十七条において準用する法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項 + + + + + + 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項 + + + + + + + + 発行登録仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 前号ハからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 発行登録追補目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 第一号ニからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十一条の十三 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 一の二 + + + 当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 二の二 + + + 当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 + + + 当該要件の内容 + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
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+ (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等) + 第十一条の十三の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 + + + + + + 取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 前二号に掲げる場合以外の場合 + + + 自ら、又は他の者に委託して行う方法 + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。 + + + + 二の二 + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当すること。 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。 + + + + + + 当該有価証券交付勧誘等が第一条の七に規定する場合に該当するものとして行われる場合には、その旨 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該外国債等の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + +
+
+ (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十一条の十四 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(同項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合 + + + 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容 + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
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+ (有価証券報告書の記載内容等) + 第十二条 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合で同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたとき + + + 第三号様式 + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき + + + 第四号様式 + + + + +
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+ (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十三条 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る会計年度等終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国債等の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内(当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) + 第十三条の二 + + + + 第四条第三項の規定は、外国債等の発行者が令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。 + + + + + + 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。 + + + + + + 前項に規定する数は、申請時又は申請のあつた日の属する会計年度等の直前会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。 + + + + + + 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る会計年度等の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。 + + + + + + 第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない場合) + 第十三条の三 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。 + + +
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+ (有価証券報告書の添付書類) + 第十四条 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。 + ただし、関係条文等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十七条において準用する法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、関係条文等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。 + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し + + + + + + + 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国者報告書の提出要件) + 第十四条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定する報告書提出外国者をいう。次条から第十五条の五までにおいて同じ。)が外国者報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国者報告書の提出等) + 第十四条の三 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。第十四条の六第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第三号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第1 募集(売出)債券の状況」 + + + + + + + + 「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」 + + + + + + + + + 第四号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第1 上場債券等の状況」 + + + + + + + + 「第4 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」 + + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 第四号の二様式により作成した書面 + + + +
+
+ (外国者報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十四条の四 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条第八項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該外国者報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該外国者報告書に係る会計年度等終了の日 + + + + + + 当該外国者報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第四条第三項の規定は、報告書提出外国者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国者報告書をその会計年度等経過後四月以内(当該会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後四月以内(直前会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る外国者報告書について、承認するものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国者が毎会計年度等経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (外国者訂正報告書の提出要件) + 第十四条の五 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国者訂正報告書の提出等) + 第十四条の六 + + + + 第十四条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (半期報告書の記載内容等) + 第十五条 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)は、第五号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (外国者半期報告書の提出要件) + 第十五条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が半期報告書に代えて外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条において「外国者半期報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国者半期報告書の提出等) + 第十五条の三 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第七項の規定により外国者半期報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者半期報告書及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する補足書類をいう。第十五条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 「第1 募集(売出)債券の状況」 + + + + + + + + 「第2 発行者の概況」の「4 経理の状況」 + + + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定する外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五号様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者半期報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国者半期報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 第十四条の三第四項第三号に掲げる書面 + + + +
+
+ (外国者半期訂正報告書の提出要件) + 第十五条の四 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十二項において準用する同条第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国者半期訂正報告書の提出等) + 第十五条の五 + + + + 第十五条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者半期訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国者半期報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (臨時報告書の記載内容等) + 第十六条 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項の規定により外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称 + + + + + + 当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + +
+
+ (外国者臨時報告書の提出) + 第十六条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国者が臨時報告書に代えて当該臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたもの(次項において「外国者臨時報告書」という。)を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項の規定により外国者臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
+
+ (承認申請書等の提出先) + 第十六条の三 + + + + 令第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧) + 第十七条 + + + + 外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、当該書類の提出者が、関東財務局長に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。 + + +
+
+ 第十八条 + + + + 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを、同条第三項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十八条の二 + + + + 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。 + + + + + + 目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。 + + + + + + + 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの + + + + + 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 + ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。 + + + + + 記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若しくは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + (1) + + 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項 + + + + (2) + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 記載事項の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること。 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。 + + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第十八条の三 + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により文書被交付者から同意を得ていること。 + + + + + + 文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。 + + + + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国者報告書及び半期報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由により同項に規定する期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書及び第四条の二の二ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第十三条及び第十四条の四の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条の五第一項並びに令第三条の四ただし書及び第四条の二の二ただし書に規定する承認があつたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月二十日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、新法第四条第一項の規定による届出又は新法第二十七条において準用する新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十七条において準用する新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第二条による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令第三条の二の規定を適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + (外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第十条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の第二号の三様式、第六号様式及び第七号様式の記載事項のうち、参照情報に係るもの(有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書並びに訂正報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の開示に関する内閣府令第一号様式及び第二号様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新外債府令第一条第九号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新外債府令第一条第十八号に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式(新外債府令第六号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十号様式は、適用日以後に提出する通知書(金融商品取引法第四条第六項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類については、なお、従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新外債府令第九号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第九条、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は公布の日から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第二号様式及び第三号様式の規定は、記載すべき最近会計年度又は最近事業年度の財務計算に関する書類が平成二十三年四月一日以後に開始する会計年度又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する会計年度又は事業年度の財務計算に関する書類である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第三条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第十四条の三第二項から第四項までの規定は、施行日以後に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書(新外債府令第六条の二第二項第一号に規定する外国者報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書について適用することができる。 + + + + + + 新外債府令第十五条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する中間会計年度(会計年度が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)又は中間会計期間に係る外国者半期報告書(新外債府令第十五条の二に規定する外国者半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書について適用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第七号様式記載上の注意(4)d並びに第九号様式記載上の注意(2)c及び(3)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日の翌日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第十八条の二第一項第二号又は第十八条の三第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新外債府令第十八条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)又は文書交付者(新外債府令第十八条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新外債府令第十八条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)又は文書被交付者(新外債府令第十八条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新外債府令第十八条の二第六項又は第十八条の三第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による請求をした目論見書被提供者又は文書被交付者であって、新外債府令第十八条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新外債府令第十八条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。 + この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 施行日前に第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十八条の二第七項又は第十八条の三第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新外債府令第十八条の二第六項又は第十八条の三第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 第一号様式 + + + + + + 第二号様式 + + + + + + 第二号の二様式 + + + + + + 第二号の三様式 + + + + + + 第二号の四様式 + + + + + + 第三号様式 + + + + + + 第四号様式 + + + + + + 第四号の二様式 + + + + + + 第五号様式 + + + + + + 第六号様式 + + + + + + 第七号様式 + + + + + + 第八号様式 + + + + + + 第九号様式 + + + + + + 第十号様式 + + + + +
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diff --git a/all_xml/348/348M50000040005_20250401_507M60000002008/348M50000040005_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/348/348M50000040005_20250401_507M60000002008/348M50000040005_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..1c1be03ea --- /dev/null +++ b/all_xml/348/348M50000040005_20250401_507M60000002008/348M50000040005_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,18688 @@ + +昭和四十八年大蔵省令第五号企業内容等の開示に関する内閣府令 + 証券取引法第四条第一項ただし書、第二項ただし書及び第四項、第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項、第二十五条第一項から第三項まで並びに証券取引法施行令第四条第一項及び第三項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十六年大蔵省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 有価証券 + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。 + + + + + + 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの + + + + + + 法第二条第一項第五号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第七号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第九号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第十九号に掲げるもの + + + + + + 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 令第一条第一号に掲げるもの + + + + + + 令第一条第二号に掲げるもの + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + + + + 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの + + + + + + 令第一条の三の四に規定するもの + + + + + + 電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。) + + + + + + + + 有価証券の種類 + + + 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。 + この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。 + + + + + 二の二 + + + 社会医療法人債券 + + + 第一号イ又はホに掲げるものをいう。 + + + + + + + + 社債券 + + + 法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + + + + 株券 + + + 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + 四の二 + + + 優先出資証券 + + + 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + + + + 新株予約権証券 + + + 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。 + + + + + + + + 新株予約権付社債券 + + + 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。 + + + + + 六の二 + + + カバードワラント + + + 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。 + + + + + 六の三 + + + 預託証券 + + + 第一号ヲに掲げるものをいう。 + + + + + 六の四 + + + コマーシャル・ペーパー + + + 第一号チ又はリに掲げるものをいう。 + + + + + 六の五 + + + 外国譲渡性預金証書 + + + 第一号ヌに掲げるものをいう。 + + + + + 六の六 + + + 学校債券 + + + 第一号ルに掲げるものをいう。 + + + + + 六の七 + + + 学校貸付債権 + + + 第一号カに掲げるものをいう。 + + + + + + + + 株式 + + + 株券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 七の二 + + + 優先出資 + + + 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 七の三 + + + 新株予約権 + + + 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + + + + 社債 + + + 社債券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 八の二 + + + 社会医療法人債 + + + 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + + + + 新株予約権付社債 + + + 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。 + + + + + 九の二 + + + オプション + + + 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 + + + + + + + + 有価証券の募集 + + + 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。 + + + + + 十一 + + + 有価証券の売出し + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。 + + + + + 十二 + + + 発行者 + + + 法第二条第五項に規定する発行者をいう。 + + + + + 十三 + + + 引受人 + + + 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。 + + + + + 十四 + + + 有価証券届出書 + + + 法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十四の二 + + + 組込書類 + + + 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。 + + + + + 十四の三 + + + 参照書類 + + + 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十四の四 + + + 外国会社届出書 + + + 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十五 + + + 目論見書 + + + 法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十五の二 + + + 届出目論見書 + + + 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十六 + + + 届出仮目論見書 + + + 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十六の二 + + + 発行登録目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十六の三 + + + 発行登録仮目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十六の四 + + + 発行登録追補目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 + + + + + 十七 + + + 有価証券通知書 + + + 法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の二 + + + 発行登録通知書 + + + 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の三 + + + 発行登録書 + + + 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の四 + + + 発行登録追補書類 + + + 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十八 + + + 有価証券報告書 + + + 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十八の二 + + + 外国会社報告書 + + + 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十八の三 + + + 確認書 + + + 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。 + + + + + 十八の四 + + + 外国会社確認書 + + + 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。 + + + + + 十九 + + + 半期報告書 + + + 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の二 + + + 臨時報告書 + + + 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の三 + + + 外国会社半期報告書 + + + 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の四 + + + 外国会社臨時報告書 + + + 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十 + + + 自己株券買付状況報告書 + + + 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十の二 + + + 親会社等状況報告書 + + + 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。 + + + + + 二十の三 + + + 内国会社 + + + 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。 + + + + + 二十の四 + + + 外国会社 + + + 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。 + + + + + 二十の四の二 + + + 医療法人 + + + 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。 + + + + + 二十の四の三 + + + 学校法人等 + + + 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。 + + + + + 二十の五 + + + 指定法人 + + + 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。 + + + + + 二十の六 + + + 組合等 + + + 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。 + + + + + 二十の六の二 + + + 組合契約 + + + 組合等に係る契約をいう。 + + + + + 二十の七 + + + 提出会社 + + + 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 + + + + + 二十の八 + + + 財務諸表 + + + 財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。 + + + + + 二十一 + + + 連結財務諸表 + + + 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 + + + + + 二十一の二 + + + 中間連結財務諸表 + + + 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 + + + + + 二十一の二の二 + + + 中間財務諸表 + + + 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。 + + + + + 二十一の二の三 + + + 連結財務諸表提出会社 + + + 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。 + + + + + 二十一の三 + + + 連結子会社 + + + 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。 + + + + + 二十一の四 + + + 連結会社 + + + 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。 + + + + + 二十二 + + + 連結会計年度 + + + 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。 + + + + + 二十二の二 + + + 中間連結会計期間 + + + 連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。 + + + + + 二十三 + + + 企業集団 + + + 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。 + + + + + 二十四 + + + 持分法 + + + 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。 + + + + + 二十四の二 + + + キャッシュ・フロー + + + 財務諸表等規則第八条第十八項又は連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フローをいう。 + + + + + 二十五 + + + セグメント情報 + + + 財務諸表等規則第八条の二十九第一項又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報をいう。 + + + + + 二十六 + + + 親会社 + + + 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。 + + + + + 二十七 + + + 子会社 + + + 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。 + + + + + 二十七の二 + + + 関連会社 + + + 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。 + + + + + 二十七の三 + + + 関係会社 + + + 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。 + + + + + 二十七の四 + + + その他の関係会社 + + + 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。 + + + + + 二十七の五 + + + 関連当事者 + + + 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。 + + + + + 二十八 + + + 継続開示会社 + + + 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。 + + + + + 二十九 + + + 金融商品取引所 + + + 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 + + + + + 三十 + + + 算式表示 + + + 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。 + + + + + 三十一 + + + 特別利害関係者等 + + + 次に掲げる者をいう。 + + + + + + 当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。) + + + + + + 当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者 + + + + + + 当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員 + + + + + + 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社 + + + + + 三十二 + + + 特定投資家向け売付け勧誘等 + + + 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 + + + + + 三十三 + + + 特定投資家向け有価証券 + + + 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 + + + + + 三十四 + + + 特定投資家向け取得勧誘 + + + 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 + + + + + 三十五 + + + 特定証券等情報 + + + 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。 + + + + + 三十六 + + + 発行者等情報 + + + 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。 + + + + +
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+ (有価証券信託受益証券) + 第一条の二 + + + + 令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。 + + + + + 受託有価証券 + + + + + + 受託有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百二十七条の三十二第一項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産 + + + + + + + 当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。 + + + + + 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。 + + + + + + 受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。 + + + + + + + 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。 + + + + + + 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。 + + + + + + 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。 + + + +
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+ (届出を要しない有価証券の募集又は売出し) + 第二条 + + + + 令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 + + + + + 株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。) + + + + + + 株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社 + + + + + + + 令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。 + + + + + + 令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 + + + + + 新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第十九条第二項第二号の二において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。) + + + + + + 新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社 + + + + + + + 令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 + + + + + 海外発行債券(令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地 + + + + + + 債券発行者の設立の準拠法及び設立の日 + + + + + + 債券発行者の事業の内容 + + + + + + 海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地 + + + + + + 保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容 + + + + + + 保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ。)の名称 + + + + + + 保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法 + + + + + + + 法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第九条の二において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集 + + + + 三の二 + + 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。第九条の二第三号の二及び第十九条第二項第一号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し + + + + + + 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し + + + + + + 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し + + + + + + 本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し + + + +
+
+ (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人) + 第二条の二 + + + + その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。 + + +
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+ (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) + 第二条の三 + + + + 適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 + + +
+
+ (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘) + 第二条の四 + + + + 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。 + + + + + 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合 + + + + + + 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合 + + + +
+
+ (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲) + 第二条の五 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。 + + +
+
+ (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等) + 第二条の六 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに準ずるもの + + + + + + 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し + + + + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。 + + + + + + 内国会社の発行する有価証券 + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 外国会社の発行する有価証券 + + + 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数 + + + + + + + + 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘) + 第二条の七 + + + + 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第十九条第二項第一号ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 + + + + + + 法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合 + + + + + + + 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。 + + + + + + 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。 + + + + + + 第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。 + + +
+
+ (同一種類の有価証券) + 第二条の八 + + + + 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。 + + +
+
+ (暗号資産又は電子決済手段の換算等) + 第二条の九 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。 + + + + + + 法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。 + ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。 + + +
+
+ (氏名の記載) + 第二条の十 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。 + + +
+
+ (届出書提出期限の特例) + 第三条 + + + + 法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 + + + + + 株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券 + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券 + + + + + + 法第二十四条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。) + + + + + + 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号において同じ。)において売買を行うこととなるもの + + + +
+
+ (有価証券通知書) + 第四条 + + + + 法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。) + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + + 前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者 + + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者 + + + + + 当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。) + + + + + + 当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号、第十一条の四第二号ロ及び第十九条第二項第十二号の二において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。第十一条の四第二号ロ(2)において同じ。) + + + + + + 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。) + + + + + + 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの + + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 + + + + + + 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。) + + + + + + + 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。 + + +
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+ (変更通知書) + 第五条 + + + + 有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (開示が行われている場合) + 第六条 + + + + 法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合 + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十六条の三において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第四号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + +
+
+ (外国会社の代理人) + 第七条 + + + + 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + 法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書 + + + + + + 法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書 + + + + + + 法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書 + + + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書 + + + + + + 法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書 + + + + + + 法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書 + + + + + + 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類 + + + + + + 令第四条第一項の規定による承認申請書 + + + +
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+ (有価証券届出書の記載内容等) + 第八条 + + + + 法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) + + + 第二号様式 + + + + + + + + 発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 + + + 第二号の五様式 + + + + + + + + 発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。) + + + 第二号の六様式 + + + + + + + + 発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) + + + 第七号様式 + + + + + + + + 発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき + + + 第七号の四様式 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるものでない場合 + + + 第二号の四様式 + + + + + + + + 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるものである場合 + + + 第二号の七様式 + + + + +
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+ (密接な関係を有する者の要件等) + 第八条の二 + + + + 法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。 + + + + + + 法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。 + + +
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+ (有価証券届出書等の記載の特例) + 第九条 + + + + 法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 資本組入額 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受株式数及び引受けの条件 + + + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受新株予約権数及び引受けの条件 + + + + + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + + + 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 + + + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 利率 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 利息の支払場所 + + + + + + 新株予約権の発行価格 + + + + + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格 + + + + + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + + + 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受金額及び引受けの条件 + + + + + + 社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所 + + + + + + 社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件 + + + + + 三の二 + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項 + + + + + + + + 社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 前号に定める事項 + + + + + 四の二 + + + コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 第二号イに掲げる事項 + + + + + 四の三 + + + カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第二号イ、ロ及びニに掲げる事項 + + + + + + オプション行使請求の受付場所及び取次場所 + + + + + + + + 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 売出価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込受付場所 + + + + + + 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 売出しの委託契約の内容 + + + + + 五の二 + + + 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 前号に定める事項 + + + + + + + + 社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 第五号に定める事項 + + + + + + + + 第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を除く。) + + + 第一号に定める事項 + + + + + + + + 第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) + + + 第五号に定める事項 + + + + + + + + 本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第一号又は第五号に定める事項 + + + + + + 発行数又は売出数及び売出価額の総額 + + + + + + + + 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格又は売出価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + +
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+ (少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し) + 第九条の二 + + + + 法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。 + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集 + + + + 三の二 + + 売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し + + + + + + 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し + + + + + + 発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し + + + +
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+ (組込方式による有価証券届出書) + 第九条の三 + + + + 法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 + + + + + + 内国会社 + + + 第三号様式又は第四号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 外国会社(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。) + + + 第八号様式又は第九号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。) + + + 法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書 + + + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。 + + + + + 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の数がその当該株式移転完全子会社の数の三分の二以上であつたこと。 + + + + + + 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の数の合計数がその当該株式移転完全子会社の株主の数の合計数の三分の二以上であつたこと。 + + + + + + + 第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + +
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+ (参照方式による有価証券届出書) + 第九条の四 + + + + 法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + + + + + 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。 + + + + + + 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。 + + + + + + 法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。 + + + + + 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。 + + + + + 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあつては法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券である場合にあつては同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 当該者の発行済株券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には、二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。 + + + + + + 当該者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が百億円以上であること。 + + + + + + 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)を既に発行していること。 + + + + + + + 前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。 + + + + + + 有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時時価総額が千億円以上であること。 + + + + + + 第一号ホの場合に該当すること(前三号に該当する場合を除く。)。 + + + +
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+ (コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例) + 第九条の五 + + + + コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。 + + +
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+ (外国会社届出書の提出要件) + 第九条の六 + + + + 法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国金融商品市場を開設する者 + + + + + + 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十四条の十四の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者 + + + +
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+ (外国会社届出書の提出等) + 第九条の七 + + + + 法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第七号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」 + + + + + + + + 「第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」 + + + + + + + + 「第二部 企業情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第七号の四様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第三部 発行者情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」 + + + + + + + + 「第三部 発行者情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」 + + + + + + + + 「第三部 発行者情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表 + + + +
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+ (有価証券届出書の添付書類) + 第十条 + + + + 法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。 + + + + + + 第二号様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面 + + + + + + 当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面 + + + (1) + + 当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面 + + + + (2) + + 当該保証の内容を記載した書面 + + + + + + + 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + + + 第二号の二様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 前号ロからトまでに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。) + + + (1) + + 当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 + + + + (2) + + 同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数 + + + + (3) + + 当該株式移転の目的 + + + + (4) + + 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容 + + + + + + + + + 第二号の三様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 第一号ロからトまでに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面 + + + + + + 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + 三の二 + + + 第二号の四様式により作成した有価証券届出書 + + + 第一号に定める書類 + + + + + 三の三 + + + 第二号の五様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号に定める書類 + + + + + + 提出会社が組織再編成(法第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款 + + + + + 三の四 + + + 第二号の六様式により作成した有価証券届出書 + + + 前号に定める書類 + + + + + 三の五 + + + 第二号の七様式により作成した有価証券届出書 + + + 第三号の三に定める書類 + + + + + + + + 第七号様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し + + + + + + + + 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第二号イ及びロに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + 五の二 + + + 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 前号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第三号に定める書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + 六の二 + + + 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + 第三号ハからヘまでに掲げる書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 第七号の四様式により作成した有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第三号の三に掲げる書類 + + + + + + 第四号ロからトまでに掲げる書類 + + + + + + + + 外国会社届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書類 + + + + + + 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類 + + + + + + 第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。) + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの + + + 日本語による翻訳文 + + + + + + + + 前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの + + + 日本語又は英語による翻訳文 + + + + +
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+ (有価証券届出書の自発的訂正) + 第十一条 + + + + 提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 + + + + + 当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + + + 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + 第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。 + + + +
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+ (外国会社訂正届出書の提出要件) + 第十一条の二 + + + + 法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社訂正届出書の提出等) + 第十一条の三 + + + + 第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及びその内容 + + + +
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+ (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し) + 第十一条の四 + + + + 法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 + ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 + + + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + + 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出し + + + (1) + + 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主 + + + + (2) + + 当該有価証券の発行者の役員又は発起人 + + + + (3) + + 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者 + + + + (4) + + 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては(1)から(3)までに掲げる者に類するもの + + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し + + + + +
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+ (目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項) + 第十一条の五 + + + + 法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日 + + + + + + 令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの + + + + + + 当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先 + + + +
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+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容) + 第十二条 + + + + 法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第二号様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 第二号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項 + + + + + + 第二号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項 + + + + + + 第二号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事項 + + + + + + 第二号の五様式第一部から第五部まで及び第七部に掲げる事項 + + + + + + 第二号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項 + + + + + + 第二号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第七号様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 第七号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項 + + + + + + 第七号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項 + + + + + + 第七号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに掲げる事項に相当する事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、ニに掲げる事項に相当する事項 + + + + +
+
+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十三条 + + + + 法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
+
+ (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十四条 + + + + 法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 記載された内容につき、訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (発行価格等の公表の方法) + 第十四条の二 + + + + 法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法 + + + + + + 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法 + + + + + + 発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又は第七条第一項若しくは第二項の規定により当該外国会社を代理する権限を有する者)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。) + + + + + + + 前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。 + + +
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+ (新株予約権証券に準ずる有価証券等) + 第十四条の二の二 + + + + 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 + + + + + 新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する新株予約権証券 + + + + + + + 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。 + + +
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+ (発行登録書の記載内容等) + 第十四条の三 + + + + 法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
+
+ (発行登録書の添付書類) + 第十四条の四 + + + + 法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + + + + + + 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面 + + + + + + + + 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + + + 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。 + + + + + + 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面 + + + + + + 第十条第一項第一号ニに掲げる書面 + + + + + + + + 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類 + + + + + + + + 第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (訂正発行登録書の提出事由等) + 第十四条の五 + + + + 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 + + + + + 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。 + + + + + + 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。 + + + + + + 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。 + + + + + + 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。 + + + + + + + 法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 発行予定額又は発行残高の上限の増額 + + + + + + 発行予定期間の変更 + + + + + + 有価証券の種類の変更 + + + +
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+ (発行登録に係る発行予定期間) + 第十四条の六 + + + + 法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。 + ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。 + + +
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+ (発行登録取下届出書の記載内容) + 第十四条の七 + + + + 法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (発行登録追補書類の記載内容等) + 第十四条の八 + + + + 法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) + 第十四条の九 + + + + 法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 + + +
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+ (発行登録追補書類の提出を要しない有価証券) + 第十四条の九の二 + + + + 令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。 + + + + + 円建てで発行されるものであること。 + + + + + + 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 + + + + + + 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 + + + + + + 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 + + + +
+
+ (発行登録追補書類提出期限の特例) + 第十四条の十 + + + + 法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 + + +
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+ (発行登録通知書の記載内容等) + 第十四条の十一 + + + + 法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + + 前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。 + + + + + + 法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。 + + +
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+ (発行登録追補書類の添付書類) + 第十四条の十二 + + + + 法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。 + + + + + + 第十二号様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面 + + + + + + + + 第十五号様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類 + + + + + + + + 前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (発行登録目論見書等の特記事項) + 第十四条の十三 + + + + 法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 発行登録目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨 + + + + + + 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項 + + + + + + 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項 + + + + + + + + 発行登録仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 前号ハからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 発行登録追補目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 第一号ニからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十四条の十四 + + + + 法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 一の二 + + + 当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 二の二 + + + 当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 + + + 当該要件の内容 + + + + + + + + 法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
+
+ (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等) + 第十四条の十四の二 + + + + 法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 + + + + + + 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 前二号に掲げる場合以外の場合 + + + 自ら、又は他の者に委託して行う方法 + + + + + + + + 法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。 + + + + 二の二 + + 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + + + + + 法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。 + + + + + + 当該有価証券交付勧誘等が第二条の七第一項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + +
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+ (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十四条の十五 + + + + 法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合 + + + 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容 + + + + + + + + 法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
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+ (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券) + 第十四条の十六 + + + + 令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。 + + +
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+ (有価証券報告書の記載内容等) + 第十五条 + + + + 法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式 + + + + + + + 法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合のうち同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。) + + + 第三号様式 + + + + + + + + 法第二十四条第二項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合 + + + 第三号の二様式 + + + + + + + + 法第二十四条第三項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき + + + 第四号様式 + + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式 + + + + + + + 前号イに掲げる場合 + + + 第八号様式 + + + + + + + + 前号ハに掲げる場合 + + + 第九号様式 + + + + + +
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+ (有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等) + 第十五条の二 + + + + 法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款又はこれに準ずるもの + + + + + + 前項第三号に規定する理由を証する書面 + + + + + + + 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + +
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+ (外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十五条の二の二 + + + + 法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) + 第十五条の三 + + + + 令第三条の五第一項及び令第四条の十第一項に規定する有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款 + + + + + + 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類 + + + + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面 + + + + + + 当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第三項ただし書に定める数により算定した場合に限る。) + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + + 前項第一号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。 + + + + + + 第一項第二号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。 + ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。 + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがある場合 + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなつた日以後にあつては、当該日において当該有価証券を所有していた者に限る。)の数 + + + + + + + + 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがない場合 + + + 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に限る。)の数 + + + + + + + + 法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けた第一項第二号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が千名以上となつたことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第一項第二号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもつて記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数) + 第十五条の四 + + + + 令第三条の六第六項第一号及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。 + + + + + 当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下この条において「株主名簿等」という。)に記載された法第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者の数 + + + + + + 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次号において同じ。)に関し、法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数 + + + + + + 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限る。)の数 + + + +
+
+ 第十六条 + + + + 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第三項及び第五項において同じ。)の写し + + + + + + 令第四条第二項第一号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。社団たる医療法人にあつては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあつては、解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面 + + + + + + 令第四条第二項第二号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面 + + + + + + 令第四条第四項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類) + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + + 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。 + + + + + + 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 + + + + + + 内国会社の発行する有価証券 + + + 申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 外国会社の発行する有価証券 + + + 申請時又は基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数 + + + + + + + + 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。 + + + + + + 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し + + + + + + 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会社並びに内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの。) + + + + + + + 第一項第二号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない場合) + 第十六条の二 + + + + 法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。 + + + + + その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。 + + + + + + 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。 + + + +
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+ (有価証券の所有者数の算定方法) + 第十六条の三 + + + + 法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 + ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。 + + + + + + 株券 + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + + + + 株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「権利内容」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 + + + + + + 受託有価証券が株券(イに規定する株券と権利内容が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) + + + + + + 株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の数 + + + + + + + + 有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る。) + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + + + + 受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) + + + + + + 受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 + + + + + + 受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数 + + + + + + + + 預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 次に掲げる数を合算した数 + + + + + + その表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数 + + + + + + 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 + + + + + + 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) + + + + + + + + 優先出資証券 + + + 剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数 + + + + + + + + 学校貸付債権 + + + 弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数 + + + + + + + + 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。) + + + 当該電子記録移転権利に係る所有者の名簿に記載され、又は記録された当該電子記録移転権利の所有者の数 + + + + +
+
+ (有価証券報告書の添付書類) + 第十七条 + + + + 法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの) + + + + + + その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面 + + + (1) + + 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面 + + + + (2) + + 当該保証の内容を記載した書面 + + + + + + + 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し + + + + + + + + 前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除き、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + 第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出要件) + 第十七条の二 + + + + 法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出等) + 第十七条の三 + + + + 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」 + + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」 + + + + + + + + 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第八号の二様式により作成した書面 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十七条の四 + + + + 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第七条第三項の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為) + + + + + + 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (公告の方法) + 第十七条の五 + + + + 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。 + この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。 + + +
+
+ (電子公告による公告ができない場合の承認等) + 第十七条の六 + + + + 令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 公告をする者の商号又は名称 + + + + + + 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 電子公告による公告をすることができない理由 + + + + + + 電子公告に代えて公告する方法 + + + + + + + 令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + + + + 金融庁長官が指定する方法 + + + +
+
+ (公告の中断の内容の公告) + 第十七条の七 + + + + 令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。 + + + + + 公告の中断の期間 + + + + + + 公告の中断の原因 + + + +
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+ (外国会社訂正報告書の提出要件) + 第十七条の八 + + + + 法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社訂正報告書の提出等) + 第十七条の九 + + + + 第十七条の三(第四項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
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+ (確認書の記載内容等) + 第十七条の十 + + + + 法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社である場合 + + + 第四号の二様式 + + + + + + + + 外国会社である場合 + + + 第九号の二様式 + + + + + + + + 外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 前二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。 + + +
+
+ (外国会社確認書の提出要件) + 第十七条の十一 + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社確認書の提出等) + 第十七条の十二 + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」 + + + + + + + + 「2 特記事項」 + + + + + + + + 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表 + + + + + + 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの + + + + + + + 第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。 + + +
+
+ (外国会社訂正確認書の提出要件) + 第十七条の十三 + + + + 法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社訂正確認書の提出等) + 第十七条の十四 + + + + 第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる確認書の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (半期報告書の記載内容等) + 第十八条 + + + + 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + この場合において、第一号又は第四号の半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載したときは、第一種中間財務諸表については記載を要しない。 + + + + + + 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき + + + 第四号の三様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき(次号に掲げる場合を除く。) + + + 第五号様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとするとき + + + 第五号の二様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき + + + 第九号の三様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき + + + 第十号様式 + + + + + + + + 法第二十四条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 + + + + + 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業 + + + + + + 保険業法第二条第一項に規定する保険業(保険会社(同条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に規定する少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第二項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)に係る事業 + + + + + + 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業 + + + + + + + 外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + +
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+ (半期報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十八条の二 + + + + 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該半期報告書を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。) + + + + + + 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ及びロに掲げる事項 + + + + + + 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + + 第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 内国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款又はこれに準ずるもの + + + + + + 第一項第一号ハに規定する理由を証する書面 + + + + + + + + 外国会社 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面 + + + + + + 第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + + 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項の書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社半期報告書の提出要件) + 第十八条の二の二 + + + + 法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社半期報告書の提出等) + 第十八条の三 + + + + 法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第九号の三様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」 + + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」 + + + + + + + + + 第十号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」 + + + + + + + + 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」 + + + + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、当該各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの + + + + + + 発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表 + + + + + + + 第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。 + + +
+
+ (外国会社半期訂正報告書の提出要件) + 第十八条の四 + + + + 法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社半期訂正報告書の提出等) + 第十八条の五 + + + + 第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (臨時報告書の記載内容等) + 第十九条 + + + + 法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。) + + + + + + 次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項 + + + (1) + + + 株券 + + + 次に掲げる事項 + + + + (i) + + 発行数又は売出数 + + + + (ii) + + 発行価格及び資本組入額又は売出価格 + + + + (iii) + + 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額 + + + + (iv) + + 株式の内容 + + + + + (2) + + + 新株予約権証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + (i) + + 発行数又は売出数 + + + + (ii) + + 発行価格又は売出価格 + + + + (iii) + + 発行価額の総額又は売出価額の総額 + + + + (iv) + + 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 + + + + (v) + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + (vi) + + 新株予約権の行使期間 + + + + (vii) + + 新株予約権の行使の条件 + + + + (viii) + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + (ix) + + 新株予約権の譲渡に関する事項 + + + + + (3) + + + 新株予約権付社債券 + + + 次に掲げる事項 + + + + (i) + + 発行価格又は売出価格 + + + + (ii) + + 発行価額の総額又は売出価額の総額 + + + + (iii) + + 券面額の総額 + + + + (iv) + + 利率 + + + + (v) + + 償還期限 + + + + (vi) + + 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 + + + + (vii) + + 新株予約権の総数 + + + + (viii) + + 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + (ix) + + 新株予約権の行使期間 + + + + (x) + + 新株予約権の行使の条件 + + + + (xi) + + 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 + + + + (xii) + + 新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨 + + + + (xiii) + + 新株予約権の譲渡に関する事項 + + + + + + + + 発行方法 + + + + + + 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称 + + + + + + 募集又は売出しを行う地域 + + + + + + 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 + + + + + + 新規発行年月日又は受渡年月日 + + + + + + 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 + + + + + + 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。) + + + + (2) + + 提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由 + + + + (3) + + 第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容 + + + + (4) + + 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨) + + + + (5) + + 提出会社の株券の売買(令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨) + + + + (6) + + 提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容 + + + + (7) + + その他投資者の保護を図るため必要な事項 + + + + + + + 有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項) + + + + + + 預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項) + + + + + + 当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項 + + + (1) + + 一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法 + + + + (2) + + 新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法 + + + + (3) + + 提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法 + + + + (4) + + 会社法第二百二条の二第一項各号(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第二百三十六条第三項各号(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法 + + + + + + + 当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項 + + + + + + + + 募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項 + + + + + + 前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項 + + + + + + 当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容 + + + + + + 株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + (2) + + 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係 + + + + (3) + + 保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容 + + + + + + + 当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項 + + + + + + 当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項 + + + + + 二の二 + + + 法第四条第一項第一号(令第二条の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合 + + + 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 + + + + + + + 株券等 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 銘柄 + + + + (2) + + 第一号ロ(1)に掲げる事項 + + + + (3) + + 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳 + + + + (4) + + 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第一項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 + + + + (5) + + 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 + + + + (6) + + 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 + + + + + + + + 新株予約権証券等 + + + 次に掲げる事項 + + + + (1) + + 銘柄 + + + + (2) + + 第一号ロ(2)に掲げる事項 + + + + (3) + + 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳 + + + + (4) + + 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第三項各号に掲げる会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 + + + + (5) + + 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 + + + + + + + + + 提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容 + + + + + + 当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合 + + + + + + 当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合 + + + + + + 当該異動の理由及びその年月日 + + + + + + + + 提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 + + + + + + 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + + + 四の二 + + + 提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該通知がされた年月日 + + + + (2) + + 当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + (3) + + 当該通知の内容 + + + + + + + 当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該通知がされた年月日 + + + + (2) + + 当該決定がされた年月日 + + + + (3) + + 当該決定の内容 + + + + (4) + + 当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡株式等(会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。) + + + + + + 四の三 + + + 全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該取得の目的 + + + + + + 取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容 + + + + + + 当該取得対価の内容の算定根拠 + + + + + + 会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 + + + + + + 当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日 + + + + + 四の四 + + + 株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株式の併合の目的 + + + + + + 当該株式の併合の割合 + + + + + + 会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 + + + + + + 当該株式の併合がその効力を生ずる日 + + + + + + + + 提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該重要な災害の発生年月日 + + + + + + 当該重要な災害が発生した場所 + + + + + + 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額 + + + + + + 当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響 + + + + + + + + 提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該訴訟の提起があつた年月日 + + + + + + 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 + + + + + + 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟の解決があつた年月日 + + + + (2) + + 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額 + + + + + + 六の二 + + + 提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式交換の目的 + + + + + + 当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容 + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項 + + + + + + 六の三 + + + 株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式移転の目的 + + + + + + 当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容 + + + + + + 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収分割の目的 + + + + + + 当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容 + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項 + + + + + + 七の二 + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設分割の目的 + + + + + + 当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容 + + + + + + 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 七の三 + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容) + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収合併の目的 + + + + + + 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容) + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。) + + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項 + + + + + + 七の四 + + + 新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容) + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名) + + + + (4) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設合併の目的 + + + + + + 当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容) + + + + + + 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。) + + + + + + + + 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容) + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの目的 + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容 + + + + + 八の二 + + + 提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額 + + + + + + + + 提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + + + + 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数 + + + + + + 新たに代表取締役になる者については主要略歴 + + + + + 九の二 + + + 提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該株主総会が開催された年月日 + + + + + + 当該決議事項の内容 + + + + + + 当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 + + + + + + ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一条第二項及び第三百十二条第三項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由 + + + + + 九の三 + + + 提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該有価証券報告書を提出した年月日 + + + + + + 当該定時株主総会が開催された年月日 + + + + + + 決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容 + + + + + 九の四 + + + 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称 + + + + + + 当該異動の年月日 + + + + + + 財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日 + + + + (2) + + 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容 + + + (i) + + 監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理由 + + + + (ii) + + 監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十三項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十二項第三号に規定する第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十三項第四号に規定する理由 + + + + (iii) + + 監査証明府令第四条第十七項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十八項第三号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第十七項第三号に規定する否定的結論及び同条第十八項第四号に規定する理由 + + + + (iv) + + 監査証明府令第四条第二十二項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由 + + + + + (3) + + 当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容 + + + (i) + + 内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見 + + + + (ii) + + 内部統制府令第六条第八項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由 + + + + + (4) + + 当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯 + + + + (5) + + (4)の理由及び経緯に対する次の内容 + + + (i) + + 異動監査公認会計士等の意見 + + + + (ii) + + 監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見 + + + + + (6) + + 異動監査公認会計士等が(5)(i)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。) + + + + + + + + + 提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。) + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等の内容 + + + + + 十一 + + + 提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日 + + + + + + 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額 + + + + + + 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響 + + + + + 十二 + + + 提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事象の発生年月日 + + + + + + 当該事象の内容 + + + + + + 当該事象の損益に与える影響額 + + + + + 十二の二 + + + 提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社(会社法第八百四十七条の二第一項に規定する完全親会社をいう。次号において同じ。)を除く。)と当該提出会社(当該提出会社が子会社の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあつては、当該提出会社又はその連結子会社。以下この号において同じ。)との間で、当該提出会社の役員について候補者を指名する権利を当該株主が有する旨の合意、当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意又は当該提出会社の株主総会若しくは取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ、ニ及びヘに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) + + + 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項) + + + + + + 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日 + + + + + + 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容) + + + + + + 当該合意の目的 + + + + + + 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 + + + + + + 当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由) + + + + + 十二の三 + + + 提出会社が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除き、法第二十七条の二十三第一項の規定により大量保有報告書を提出した者に限る。)との間で、当該株主による当該提出会社の株式の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。以下この号において同じ。)を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意、当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ及びニに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。) + + + 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項) + + + + + + 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日 + + + + + + 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所 + + + + + + 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容) + + + + + + 当該合意の目的 + + + + + + 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 + + + + + 十二の四 + + + 提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (2) + + 金銭消費貸借契約の相手方の属性 + + + + (3) + + 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容 + + + + (4) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + + 財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (2) + + 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容 + + + + (3) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + 十二の五 + + + 提出会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項 + + + + + + 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日 + + + + + + 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + 十三 + + + 連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該重要な災害の発生年月日 + + + + + + 当該重要な災害が発生した場所 + + + + + + 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額 + + + + + + 当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響 + + + + + 十四 + + + 連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該訴訟の提起があつた年月日 + + + + + + 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 + + + + + + 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟の解決があつた年月日 + + + + (2) + + 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額 + + + + + + 十四の二 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式交換の目的 + + + + + + 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容 + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項 + + + + + + 十四の三 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該株式移転の目的 + + + + + + 当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容 + + + + + + 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 十五 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収分割の目的 + + + + + + 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容 + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項 + + + + + + 十五の二 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設分割の目的 + + + + + + 当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容 + + + + + + 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 十五の三 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収合併の目的 + + + + + + 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容 + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 + + + 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項 + + + + + + 十五の四 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 + + + + + + 当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称) + + + + (4) + + 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設合併の目的 + + + + + + 当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容 + + + + + + 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + + 十六 + + + 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容) + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの目的 + + + + + + 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容 + + + + + 十六の二 + + + 連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項 + + + (1) + + 取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + (2) + + 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 + + + + (3) + + 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (4) + + 提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 + + + + + + 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額 + + + + + 十七 + + + 連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。) + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等の内容 + + + + + 十八 + + + 連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日 + + + + + + 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額 + + + + + + 当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響 + + + + + 十九 + + + 当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事象の発生年月日 + + + + + + 当該事象の内容 + + + + + + 当該事象の連結損益に与える影響額 + + + + + 二十 + + + 連結子会社が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該連結子会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + (2) + + 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (3) + + 金銭消費貸借契約の相手方の属性 + + + + (4) + + 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容 + + + + (5) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + + 財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 + + + + (2) + + 社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日 + + + + (3) + + 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容 + + + + (4) + + 財務上の特約の内容 + + + + + + 二十一 + + + 連結子会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項 + + + + + + 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日 + + + + + + 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策 + + + + + + + + 前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。 + この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。 + + + + + + 臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 + + + + + + 第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面 + + + + + + 当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面 + + + + + + 当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。) + + + + + + + + 第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 + + + 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。) + + + + + + + + 提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。 + + + + + + 提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容 + + + + + + 単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。) + + + + + + 会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨 + + + + + + 他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由 + + + + + + + + 前号に掲げる場合以外の場合 + + + 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容 + + + + + + + + 第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。 + + + + + + 取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。 + + + + 10 + + 第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。 + + + + + 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合 + + + + + + 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。) + + + + + + 資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合 + + + + + 11 + + 前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。 + この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。 + + +
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+ 第十九条の二 + + + + 前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 第二号の四様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 + + + 第二号の四様式第四部 + + + + + + + + 第二号の七様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 + + + 第二号の七様式第六部 + + + + +
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+ (外国会社臨時報告書の提出) + 第十九条の二の二 + + + + 法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (自己株券買付状況報告書の記載内容等) + 第十九条の三 + + + + 法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第十七号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + +
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+ (親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人) + 第十九条の四 + + + + 親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から第十九条の八まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。 + + +
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+ (親会社等状況報告書の記載内容等) + 第十九条の五 + + + + 法第二十四条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。 + + + + + + 法第二十四条の七第一項及び同条第二項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 提出すべき会社が内国親会社等(親会社等のうち外国親会社等を除くものをいう。第二十二条第一項において同じ。)である場合 + + + 第五号の四様式 + + + + + + + + 提出すべき会社が外国親会社等である場合 + + + 第十号の三様式 + + + + + + + + 外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 当該親会社等状況報告書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + +
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+ (外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等) + 第十九条の六 + + + + 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日 + + + + + + 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国親会社等状況報告書の提出要件) + 第十九条の七 + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国親会社等状況報告書の提出等) + 第十九条の八 + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。) + + + + + + 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第十号の四様式により作成した書面 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券通知書等の提出先) + 第二十条 + + + + 有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + 資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。) + + + + + + その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。) + + + + + + + 前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。 + + + + + + 前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。 + ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項及び第二十四条の七第三項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。 + + +
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+ (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧) + 第二十一条 + + + + 法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 + + + + + + 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 + + + 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第七条又は内部統制府令第三条の二の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等 + + + + + + + + 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 + + + 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等 + + + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。 + + +
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+ 第二十二条 + + + + 内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。 + + + + + + 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 + + + 当該内国会社 + + + + + + + + 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 + + + 当該内国親会社等の提出子会社 + + + + + + + + 主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は優先出資法第二条第三項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは保険業法第六十四条の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。 + + + + + + 前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。 + + + + + + 第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。 + + +
+
+ 第二十三条 + + + + 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 + ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。 + + +
+
+ (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第二十三条の二 + + + + 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。 + + + + + + 目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。 + + + + + + + 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの + + + + + 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号及び第二十四条第二項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 + ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。 + + + + + 記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若しくは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + (1) + + 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項 + + + + (2) + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 記載事項の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること。 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。 + + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第二十三条の三 + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により文書被交付者から同意を得ていること。 + + + + + + 文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。 + + + + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第二十四条 + + + + 法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により提出子会社から同意を得ていること。 + + + + + + 提出子会社から親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を提出子会社に告知していること。 + + + + + + + 法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、提出子会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした親会社等は、当該提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 + ただし、当該提出子会社が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二十条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十八条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第二項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表については、当分の間、事業年度経過後四月以内に提出することができる。 + + + + + + 令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第十五条の二、第十五条の二の二、第十七条の四、第十七条の十五の二及び第十九条の六の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定する承認があつたものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行後提出会社が提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書の記載事項及び発行者が作成する仮目論見書の記載事項のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(次項において「有価証券通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定は、施行日前に提出されるべき有価証券通知書等を、施行日以後に提出する場合について準用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第十七条の規定は、この省令施行の日以後最初に開始される提出会社の連結会計年度終了の日後に提出される有価証券報告書について適用し、同日以前に提出される有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + この省令施行の日前に開始された連結会計年度に係る連結財務諸表は、新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハに掲げる書類(次項において読み替えられた場合の書類を含む。)に含まれないものとする。 + + + + + + 新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハ中「最近二連結会計年度」とあるのは、次の各号に掲げる場合には、当分の間、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + 証券取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書が提出される場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書が提出される場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書に添付して提出するまでの間に新たな有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書に係る訂正届出書及び施行日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式及び第七号様式は、一年を一事業年度とする会社の有価証券届出書については、昭和五十二年三月三十一日以後最初に終了する事業年度の末日から七か月を経過した日以後に提出されるものについて適用し、同日前に提出される有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)及び同日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第五号様式及び第十号様式は、昭和五十二年四月一日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書(当該半期報告書に係る訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第五号様式又は第十号様式により最初に提出される半期報告書の記載事項のうち、前事業年度に係る中間財務諸表又は中間財務書類については、当該前事業年度に係る半期報告書が提出されている場合には、この省令による改正前の第五号様式又は第十号様式に規定する要約財務諸表又は要約財務書類を掲げることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令及び外国投資信託証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(以下「通知書等」という。)に適用し、施行日前に提出された通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合及び施行日前に提出されるべき通知書等を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + 法第二十四条第一項の規定により提出する有価証券報告書に添付すべき改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第一項第二号ホに掲げる書類については、当分の間、当該有価証券報告書に係る事業年度終了後四か月を経過する日までに提出することができる。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書(以下「通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第十三条第一項第一号チの規定は、施行日以後終了する事業年度に係る損益計算書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第十六条第三項第二号に掲げる書類については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。 + + + + + + 施行日以後に次の各号に掲げる通知書等(当該通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を含む。)を提出する場合において、当該各号に掲げる事項で、施行日前に係るものの記載については、なお、従前の例による。 + + + + + 有価証券通知書 + + + + + + 新令第一号様式のうち、六 + + + 株式の所有者別状況 + + + + + + + + 有価証券届出書 + + + + + + 新令第二号様式のうち、第三 + + + 会社の概況の五 + + + 株式の状況 + + + + + + + + 有価証券報告書(第四号に掲げるものを除く。) + + + + + + 新令第三号様式のうち、第一 + + + 会社の概況の四 + + + 株式の状況 + + + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書 + + + + + + 新令第四号様式のうち、第一 + + + 会社の概況の四 + + + 株式の状況 + + + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第三項に規定する書類に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書及び有価証券報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式のうち、第一部第3 会社の概況の5 株式の状況及び8 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。 + + + + ただし、店頭登録会社又は店頭登録予定会社が有価証券届出書(株主割当又は第三者割当による有価証券の募集によるものを除く。)を提出する場合については、この限りでない。 + + + + + + + 新令第二号の二様式のうち、第3 会社の概況の3 大株主及び5 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第三号様式及び第四号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況及び7 役員の状況の記載事項は、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書(当該報告書の訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十年二月十二日から施行する。 + + + + + + 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十九条第一項第二号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される臨時報告書について適用し、施行日前に提出された臨時報告書に係る訂正報告書を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券届出書の提出日前に有価証券報告書を提出している会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。第五項において「法」という。)第二十四条第一項ただし書の規定により大蔵大臣の承認を受けた会社を除く。)で、最近事業年度に係る有価証券報告書を改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(第四項において「旧令」という。)第三号様式、第四号様式、第八号様式又は第九号様式により提出しているものが提出する有価証券届出書及びその添付書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和六十二年十二月三十一日以前に終了する事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書については、なお従前の例によることができる。 + + + + + + 旧令第二号様式、第二号の二様式及び第七号様式により提出した有価証券届出書及びその添付書類、旧令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式により提出した有価証券報告書及びその添付書類並びに旧令第五号様式により提出した半期報告書に係る訂正に関する書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当分の間、改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + + 第二条の規定は、昭和六十三年四月一日以後最初に開始する連結会計年度終了の日後に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第十条第二項第二号の規定は、昭和六十五年四月一日以後開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 昭和六十五年四月一日以後最初に開始する連結会計年度に係る連結情報を記載した書類については、新令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + + 次に掲げる場合には、当分の間、新令第十条第二項第二号及び第三号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結情報を記載した書類に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結情報を記載した書類を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + + 新令第十条第二項第二号ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。 + + + + + + 新令第十条第二項第二号ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。 + + + + + + 新令第二十条第一項の規定中内国会社が有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第二項に規定する書類を提出する場合についての規定は、昭和六十四年四月一日以後当該書類を提出する場合に適用し、当該日前に当該書類を提出する場合は、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + ただし、第三号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成元年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第八条第二項、第九条第七号及び第八号並びに第十条第一項第三号の二並びに第二号の四様式及び第四号様式は、平成元年四月一日以後提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合に適用し、平成元年四月一日前に提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合は、なお、従前の例による。 + + + + + + 新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況中転換社債、新株引受権付社債及び新株引受権(以下この項において「転換社債等」という。)に係る記載事項については、平成元年四月一日前に当該転換社債等の移動が行われた場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第2 第三者割当等の概況の3 取得者の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報の2 第三者割当等の概況の(3) 取得者の株式等の移動状況の記載事項については、平成元年四月一日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、記載することを要しない。 + + + + + + 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第二号の四様式により有価証券届出書を提出する場合における新令第二号の四様式のうち第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び第2 第三者割当等の概況の記載事項については、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成二年三月三十一日までのときは、最近事業年度の末日の一年前の日前のものについては記載することを要せず、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までのときは、平成元年四月一日前のものについては記載することを要しない。 + + + + + + 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第四号様式により有価証券報告書を提出する場合における新令第四号様式のうち第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び2 第三者割当等の概況の記載事項については、前項の規定を準用する。 + + + + + + 新令第三号様式及び第五号様式は、施行日以後当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合に適用し、施行日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。 + ただし、第二号様式の改正規定、第二号の四様式の改正規定、第三号様式の改正規定、第四号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定は平成二年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年三月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第三号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第四号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第八号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び新令第九号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年三月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成四年三月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 新令第五号様式の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び新令第十号様式の第5 経理の状況の2 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。 + ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成四年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 次に掲げる場合には、新令第二号様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況及び新令第四号様式の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況に係る記載事項については、当分の間、最近連結会計年度前に係る事項は記載することを要しない。 + + + + + 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場合 + + + + + + 前二号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に記載した企業集団の状況に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る企業集団の状況を記載した有価証券報告書を提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合 + + + + + + + 新令第一条第二十二号の四ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。 + + + + + + 新令第一条第二十二号の四ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、平成三年四月一日から施行する。 + + + + (企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成三年十二月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び発行登録追補書類に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月二十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日から一年を経過する日前においては、この省令による改正前の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者は、この省令による改正後の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者とみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成四年七月二十日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録書、発行登録通知書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による届出又は新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新開示省令」という。)第六条の二の規定を適用する。 + + + + + + 当分の間、新開示省令第九条の四第二項中「複数の」とあるのは、「一の」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一条のうち、企業内容等の開示に関する省令第一条第二十二号の四の改正規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る記載事項について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示省令第二号様式第二部 企業情報、第二号の四様式第二部 企業情報、第三号様式第一部 企業情報、第四号様式第一部 企業情報、第七号様式第二部 企業情報、第八号様式第一部 企業情報及び第九号様式第一部 企業情報の記載事項については、施行日以後に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券が証券取引法第二十四条第一項第四号に掲げるものに該当することにより提出される有価証券報告書で、平成六年四月一日前に開始する事業年度に係るものにあっては、新開示省令第三号様式中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。 + + + + + + 新開示省令第三号様式から第五号様式まで及び第八号様式から第十号様式までのうち、第二部 保証会社情報の記載事項については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年十月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + + この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成六年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成六年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。 + + + + + + 新令第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第八号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況及び新令第九号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + + 新令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の3 先物為替予約の状況及び新令第十号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年四月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成六年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年四月一日から施行する。 + + + + + + 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + + 平成七年十二月三十一日以前に募集の決議があった証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号に掲げる社債券の募集に係る有価証券届出書及び発行登録追補書類については、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式又は第十二号様式により作成することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月十九日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年三月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度及び中間会計期間に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度及び中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。 + この場合において、同条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下この項において「旧令」という。)第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況並びに旧令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、その旨を明記して、新財務諸表等規則第八条の七若しくは第八条の八の注記の箇所又は新中間財務諸表等規則第五条の四若しくは第五条の五の注記の箇所に記載することができる。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年六月一日から施行する。 + + + + + + 平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第二号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第三号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十年四月一日から施行する。 + ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十年三月一日から施行する。 + + + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、その施行の日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の施行の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に提出する有価証券報告書のうち第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令第三号様式により作成しなければならないものについては、第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第三号様式(以下「旧第三号様式」という。)により作成することができる。 + ただし、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による決議をした場合は、旧第三号様式第一部第1の5の2(2)に当該決議をした旨、その内容及び当該決議により株式を取得した場合のその取得の状況を記載しなければならない。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + (企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第十一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令の第二号様式、第二号の三様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第七号の三様式、第八号様式、第十号様式、第十一号様式、第十一の二様式、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十五号様式の記載事項のうち、保証会社等の情報又は参照情報に係るもの(有価証券報告書等の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + + 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第二号様式から第二号の四様式まで及び第七号様式から第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。 + + + + + + 平成十一年四月一日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 新令第三号様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十二年七月一日 + + + + + + + + 新令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成十一年四月一日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + 新令第五号様式及び第十号様式は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る半期報告書のうち平成十一年四月一日以後に提出するものについて適用することができる。 + + + + + + 新令第十九条第二項第三号の規定における親会社又は子会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十年大蔵省令第百三十五号。以下この項において「財務諸表等規則一部改正省令」という。)による改正後の財務諸表等規則第八条第三項から第八項までの規定を適用した財務諸表又は連結財務諸表を記載した有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書を初めて提出するまでの間、新令第一条第二十六号又は第二十七号の規定にかかわらず、財務諸表等規則一部改正省令による改正前の財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社又は子会社とすることができる。 + + + + + + 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第二項の規定により改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下「旧令」という。)第二号様式及び第二号の二様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号様式第二部第1の6の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「  + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 再評価差額金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」と、「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」とあるのは「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + + 再評価差額金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「という。)第3条第1項」とあるのは「という。)第3条第1項若しくは土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号。この様式及び第二号の二様式において「土地再評価法」という。)第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―3)((12)及び(13)を除く。)中「、株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「、株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第7条第1項」とあるのは「株式消却特例法第7条第1項及び土地再評価法第8条の2第3項」と、(ラ―4)((10)を除く。)中「における株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「における株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第二号の二様式記載上の注意(イ)の(5)中「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と読み替えて適用するものとする。
+
+
+ + + + 土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式第一部第1の5の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「  + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」とあるのは「 + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + + 取締役会での決議状況 + + + 利益による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 資本準備金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + + 再評価差額金による消却 + ( 年 月 日決議) + + +   + + +   + + +   + + + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」と、「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」とあるのは「 + + + + + 資本準備金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + + 再評価差額金による消却のための取得自己株式 + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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+
」と、「 + + + + + 資本準備金による消却のための買受けに係るもの + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
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」とあるのは「 + + + + + 資本準備金による消却のための買受けに係るもの + + +   + + +   + + +   + + +   + + + + + 再評価差額金による消却のための買受けに係るもの + + +   + + +   + + +   + + +   + + +
+
+
」と、第三号様式記載上の注意(ホ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「第二号様式記載上の注意(ラ―2)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―2)」と、旧令第三号様式記載上の注意(ホ―3)中「第二号様式記載上の注意(ラ―3)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―3)」と読み替えて適用するものとする。
+
+
+ + + + 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)が附則第二項の規定により旧令第二号様式から第二号の四様式までによる有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号様式記載上の注意(ク)の(1)中 + + + + 「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。 + + + + + これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と、旧令第二号の二様式記載上の注意、第二号の三様式記載上の注意及び第二号の四様式記載上の注意中 + + + + + 「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 + + + + + これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 特定金融会社等が附則第三項の規定により旧令第三号様式及び第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式記載上の注意(ル)中 + + + + 「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。 + + + + + これに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と、旧令第四号様式記載上の注意中 + + + + + 「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第3 営業の状況」の「1 概要」については、第二号様式に準じて記載し、これに加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」 + + + + + と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 10 + + 特定金融会社等が附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式(チ)中 + + + + 「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。 + + + + + 製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。」 + + + + + とあるのは + + + + + 「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。 + + + + + 製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。 + + + + + (6) (1)から(5)までにより記載すべき事項に加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第7条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」 + + + + + と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 11 + + 附則第二項の規定により旧令第二号の四様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)の(1)中「行つた場合」とあるのは「行つた場合(証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で株式等の移動(証券業協会が定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。)を行つた場合を除く。)」と、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)の(8)中 + + + + 「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動が制限されていることに関し、その根拠となる証券取引所又は証券業協会の規則等 + + + + + (b) 特別利害関係者等の範囲及び特別利害関係者等の株式等の移動が制限される期間 + + + + + (c) 例外として特別利害関係者等の株式等の移動が認められる場合」 + + + + + とあるのは + + + + + 「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動に関する証券取引所又は証券業協会の規則等 + + + + + (b) 特別利害関係者等の範囲」 + + + + + と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(1)の(e)中「「摘要」欄には」とあるのは「「摘要」欄には、1株当たりの株価の算定根拠等について記載すること。また、これに加えて」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(a)中「2年前」とあるのは「1年前」と、「取得した株式等」とあるのは「取得した株式等(最近事業年度の末日の1年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。)」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(b)中「2年前」とあるのは「1年前」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 12 + + 附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式記載上の注意(ホ)の(10)中「第二号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 13 + + 附則第三項の規定により旧令第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第四号様式記載上の注意中「第二号の四様式第四部」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 14 + + 附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式記載上の注意(ハ―2)の(8)中「第二号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。 + + +
+ + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、社債法の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に、本邦の証券取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)による当該証券取引所の規則による当該上場の申請又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社による当該証券業協会の規則による当該登録の申請が行われた場合には、この省令の施行後も、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + 企業内容等の開示に関する省令第十九条第二項 + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十三年五月十五日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置) + 第六条 + + + + この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の第4の2、第三号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第三号様式第一部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第一項、第四項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置) + 第二条 + + + + 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + + + + + 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第六条において「商法等改正整備法」という。)第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「企業開示府令」という。)第一条第十号に規定する有価証券の募集をいう。)についての企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書又は発行登録追補書類(次項において「有価証券通知書等」という。)の様式については、第十条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。 + + + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第十条第一項の改正規定(同項第一号にチを加える部分並びに同項第二号ロ及び第三号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る。) + + + 平成十六年七月一日以後に提出される有価証券届出書について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第十七条第一項第一号の改正規定(同号にヘを加える部分に限る。) + + + 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第十八条第二項の改正規定(同項に第三号を加え、同項を第三項とし、同項の前に一項を加える部分に限る。) + + + 施行日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分並びに(38)、(44)及び(48)を改正する部分を除く。)、開示府令第二号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及びd中「a及びb」を「(a)及び(b)」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の三様式の改正規定、開示府令第二号の四様式の改正規定(同様式第二部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分を除く。)、開示府令第二号の五様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分を除く。)、開示府令第七号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(10)を除き、」を削る部分及び(14)、(16)、(23)及び(51)を改正する部分を除く。)、開示府令第七号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(3)を改正する部分を除く。)及び開示府令第七号の三様式の改正規定 + + + 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に有価証券届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に有価証券届出書を提出する場合については、なお従前の例による。 + この場合において、開示府令第二号様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と、開示府令第二号の五様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。 + ただし、施行日以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。 + + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第三条の規定による改正後の開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + + + + + 開示府令第三号様式の改正規定(同様式第一部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意(1)のa中「、(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(17)及び(19)を改正する部分を除く。)、開示府令第三号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(7)を改正する部分を除く。)、開示府令第四号様式の改正規定、開示府令第八号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分並びに(8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(23)、(25)、(27)、(28)、(31)及び(32)を改正する部分を除く。)及び開示府令第九号様式の改正規定(同様式の記載上の注意を改正する部分を除く。) + + + 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + + + 開示府令第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の二の二様式、第十四号様式及び第十四号の四様式の改正規定 + + + 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する場合については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる。 + + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第四号イに定める日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + + + + + 開示府令第十二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)及び(7)のbを改正する部分を除く。)、開示府令第十二号の二様式の改正規定及び開示府令第十五号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く。) + + + 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録追補書類を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提出する場合については、なお従前の例による。 + ただし、施行日以後に発行登録追補書類を提出する場合について適用することができる。 + + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第四号イに定める日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成十六年七月一日 + + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。 + + +
+
+ (有価証券届出書等の様式に係る経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第三号様式及び第十七号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書について適用する。 + ただし、平成十五年十二月一日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号、第九条の二第二号、第九条の三第三項及び第二十三条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第六号様式は、この内閣府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年三月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(証券取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。 + ただし、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式により有価証券届出書を提出することを妨げない。 + + + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前において有価証券報告書(証券取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出している者 + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十七年七月一日 + + + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、平成十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。 + ただし、同日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。 + + + + + + 新開示府令第五号様式は、平成十六年十月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(証券取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。 + ただし、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第十一項の規定により新開示府令第三号様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第二号様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「 + + + + e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。 + + + + + f 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。 + + + + + 」と、同記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第二号の二様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の三様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の四様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + + 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、同記載上の注意(14)c中「個人株主(上位10名までの株主に含まれる個人株主を除く。)」とあるのは「個人株主」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号の二様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + + + 第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + + 新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第十六項の規定により新開示府令第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十二項の規定により新開示府令第十号様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 10 + + 第八項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第七号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 11 + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + 12 + + 前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「 + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 13 + + 前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 14 + + 第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。 + + + + 15 + + 第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「 + + + + d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。 + + + + + e 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。 + + + + + 」と、同記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第三号の二様式第一部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + + 第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第四号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + + 次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 16 + + 新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + 17 + + 第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 18 + + 第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。 + この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第七号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。 + + + + 19 + + 第十六項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第八号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「 + + + + 第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + 」と、旧開示府令第九号様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。ただし、」とあるのは「 + + + + + 第七号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。 + + + + + a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。 + + + + + (a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 + + + + + (b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。) + + + + + i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(70)に規定する事項 + + + + + ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。 + + + + + b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。 + + + + + c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。 + + + + + d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。 + + + + + e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。 + + + + + また、 + + + + + 」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + 20 + + 新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 21 + + 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第五号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 22 + + 新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 23 + + 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。 + + + + 24 + + 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第十八号様式により作成しなければならない。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は平成十八年十二月十三日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式から第二号の五様式まで及び第七号様式から第七号の三様式までは、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 第五項の規定により新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式若しくは第八号様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新開示府令第五号様式、第五号の二様式若しくは第十号様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十九年四月一日 + + + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第十二号様式及び第十五号様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する発行登録追補書類について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 第四項第一号に定める日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十九年四月一日 + + + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令の廃止) + 第二条 + + + + 証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第十五号)は、廃止する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項及び第三項において「旧開示府令」という。)第十条第一項第一号トに定める書面(以下この項において「届出書確認書」という。)並びに同項第二号ロに定める書類、同項第三号ロに定める書類、同項第三号の二に定める書類、同項第三号の三に定める書類、同項第四号イに定める書類、同項第五号イに定める書類及び同項第六号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券届出書(第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第十四号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧開示府令第十七条第一項第一号ヘに定める書面(以下この項において「有価証券報告書確認書」という。)及び同項第二号イに掲げる書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第二十四条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 旧開示府令第十八条第二項に規定する書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書(新開示府令第一条第十九号に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第十八条第三項第三号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第一号様式から第二号の五様式まで及び第六号様式から第七号の三様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。以下同じ。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新開示府令第一条第十七号の四に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)又は内部統制報告書(同法第二十四条の四の四第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この項において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十一年七月一日 + + + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (財務諸表等の様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + + + + + + + 第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式から第十一号の三様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び第十四号の三様式から第十五号様式までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいい、同法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続を含む。以下同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を含む。以下同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第三号の二様式の第一部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第四号様式の第一部 企業情報の第4 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等並びに第八号様式及び第九号様式の第一部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、同日以前に開始する事業年度に係るものについては、当該記載事項に代えて、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。 + + + + + + 新開示府令第二号様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の四様式の第二部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の五様式の第三部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の六様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第二号の七様式の第三部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第七号様式の第二部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等及び第七号の四様式の第三部 発行者情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、公認会計士法第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書(前項の規定を適用して提出したものを除く。)を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十一年七月一日 + + + + + + + + 前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式又は第二号の五様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、新開示府令第二号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動(第19条第2項第9号の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第二号の五様式において同じ。)があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について同号の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度等)において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と、新開示府令第二号の五様式の記載上の注意(46)中「また、最近2事業年度等において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について第19条第2項第9号の2の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から一年を経過する日までの間において開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10―2)から(10―5)までの規定は新開示府令第二号様式記載上の注意(61)、(66)、(68)及び(74)の規定に読み替えて記載することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された有価証券の募集又は売出しについて適用し、施行日前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新開示府令第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新金融商品取引法第四条第六項の規定による通知書又は新金融商品取引法第二十三条の八第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等に係る旧金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧金融商品取引法第四条第五項の規定による通知書、又は旧金融商品取引法第二十三条の八第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
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+ 第四条 + + + + 新開示府令第三号様式、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 新開示府令第五号様式及び第十号様式は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 新開示府令第十号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この命令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第十七条の三第二項第一号及び第十七条の十七第二項第一号の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式及び第七号の四様式の改正規定 + + + 平成二十一年七月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)及び第九号の三様式の改正規定 + + + 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 + ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。 + + + + + + + + 第一条の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分及び記載上の注意(66)c(c)を改める部分を除く。)、第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分を除く。)及び第五号様式の改正規定 + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第七号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(32)、第二号の五様式記載上の注意(38)、第四号の三様式記載上の注意(11)a(b)、第五号様式記載上の注意(11)及び第五号の二様式記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)又は平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十一年七月一日 + + + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新府令」という。)第四号の三様式及び第九号の三様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項前段(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新府令第五号様式及び第十号様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 次の各号に掲げる第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第十七条第一項第一号ロ及び第十九条第二項第九号の二 + + + 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十九条第二項第一号 + + + 平成二十二年二月一日以後に開始する有価証券の募集(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十九条第二項第二号 + + + 平成二十二年二月一日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 新開示府令第二号様式から第二号の六様式まで、第七号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十五号様式は、平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第二号様式第二部の第4の1及び同様式記載上の注意(47―2) + + + 次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出した日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成二十二年四月一日 + + + + + + + + + 第二号様式記載上の注意(25)、(27)、(30)、(33)、(59)、(60)、(65)から(67)まで及び(84―2)、第二号の二様式記載上の注意(2)、第二号の六様式記載上の注意(8)並びに第七号様式記載上の注意(1)、(52)及び(53) + + + 次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日 + + + + + + + + イに掲げる者以外の者 + + + 平成二十二年七月一日 + + + + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の二様式、第八号様式、第九号様式、第九号の三様式及び第十号様式は、平成二十二年二月一日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。 + + + + + + 第三号様式第一部の第4の1並びに同様式記載上の注意(1)のe及び(27―2) + + + 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第三号様式記載上の注意(40)、(47)及び(63)から(65)まで並びに第八号様式記載上の注意(1)及び(34) + + + 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第三号様式記載上の注意(20)及び(21)、第四号の三様式記載上の注意(13)及び(14)並びに第五号様式記載上の注意(16)及び(17) + + + 平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用し、同日前に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第四号の三様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(9―2)、(15)、(21)、(22)、(24―2)、(27)及び(38)並びに第九号の三様式記載上の注意(1)、(21)及び(22) + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の第1四半期会計期間(新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)に規定する第1四半期会計期間をいう。以下この号において同じ。)に係る四半期報告書について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第五号様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(11―2)、(24)、(25)、(31)及び(43)から(45)まで並びに第十号様式記載上の注意(1)、(23)及び(24) + + + 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の中間会計期間に係る半期報告書について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る定時株主総会以後に開催される株主総会の決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、有価証券届出書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百二十二条第二号及び第五号に掲げる会社(指定法人を含む。以下この条において「銀行等」という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について + + + + + 30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
+
+
+ + + + 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。 + + +
+
+
+ + + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、有価証券届出書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項から第八項までにおいて同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。 + + +
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+
+ + + + 第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + + + 第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第二号の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該提出会社が提出する有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 銀行等以外の会社 + + + 平成二十三年三月三十一日 + + + + + + + + 銀行等 + + + 平成二十四年三月三十一日 + + + + + + 10 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)i及びiii(これらの規定を新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等以外の会社である場合に限る。同項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について + + + + + 30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
+
+
+ + 12 + + 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。 + + +
+
+
+ + 13 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項及び第十五項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 + + + を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。 + + +
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+ + 14 + + 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + 15 + + 第十三項の場合において、有価証券報告書が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて + + + 最近事業年度について + + + + + その旨を記載すること。 + + + その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。 + + +
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+ + 16 + + 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 銀行等以外の会社 + + + 平成二十三年三月三十一日 + + + + + + + + 銀行等 + + + 平成二十四年三月三十一日 + + + + + + 17 + + 新開示府令第二号の二様式記載上の注意(2)c、第二号の三様式記載上の注意(2)c及びd、第十四号様式記載上の注意(9)c及びd並びに第十五号様式(8)c及びdの規定は、有価証券届出書、発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)又は発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)に組み込み、参照すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第三条第五号の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項において同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(23―2)(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式、第七号の三様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十一号の二の二様式、第十二号様式(新開示府令第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十四号の四様式及び第十五号様式(新開示府令第十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十三年一月一日(以下「適用日」という。)以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条、附則第四条及び附則第六条において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新開示府令第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(第二号の二様式から第二号の七様式まで、第三号様式、第七号様式、第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(25)a + + + (d) 包括利益金額 + (e) 純資産額 + + + (d) 純資産額 + + + + +   + + + (f) + + + (e) + + + + +   + + + (g) + + + (f) + + + + +   + + + (h) + + + (g) + + + + +   + + + (i) + + + (h) + + + + +   + + + (j) + + + (i) + + + + +   + + + (k) + + + (j) + + + + +   + + + (l) + + + (k) + + + + +   + + + (m) + + + (l) + + + + +   + + + (n) + + + (m) + + + + +   + + + (o) + + + (n) + + + + +   + + + (p) + + + (o) + + + + +   + + + (q) + + + (p) + + + + + 第二号様式の記載上の注意(25)c + + + (q) + + + (p) + + + + + 第二号様式の記載上の注意(25)d + + + (l) + + + (k) + + + + + 第二号様式の記載上の注意(60)a + + + 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに + + + 、連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + +   + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + +   + + + 並びに持分変動計算書 + + + 及び持分変動計算書 + + + + +   + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 + + + 中間連結損益計算書 + + + + +   + + + 並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + + 及び中間連結キャッシュ・フロー計算書 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(61) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(62) + + + 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 + + + 連結損益計算書 + + + + +   + + + 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 最近2連結会計年度の連結損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + +   + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + +   + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 + + + 中間連結損益計算書 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(63) + + + 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(64) + + + 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(66)c + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(68) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(69)a + + + 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(70) + + + 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(71) + + + 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(83) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + + + + 第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―2) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―4) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号の六様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第二号の六様式の記載上の注意(8)a + + + (p) + + + (o) + + + + + 第二号の七様式の第三部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第七号様式の記載上の注意(53)b + + + 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) + + + 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの + + + + + 第七号様式の記載上の注意(65) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + +
+
+
+ + + + 第一項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第二号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第二号様式の記載上の注意(60)a + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(61) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(62) + + + 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(63) + + + 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(64) + + + 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(67)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(68) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(69)a + + + 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(70) + + + 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(71) + + + 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。 + + + + + 第二号様式の記載上の注意(83) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―2) + + + 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号の四様式の記載上の注意(10―4) + + + 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。 + + + + + 第七号様式の記載上の注意(53)b + + + 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) + + + 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの + + + + + 第七号様式の記載上の注意(65) + + + 第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) + + + 第二部に掲げたもの以外のもの + + +
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+ 第九条 + + + + 新開示府令第三号様式(第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第三号の二様式、第四号様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)a + + + 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに + + + 、連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(42) + + + 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 + + + 連結損益計算書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)d + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)d + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)e + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 + + + ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【連結損益計算書】 + + + + + 第四号様式の記載上の注意(1) + + + 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 記載したもの以外のもの + + +
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+ + + + 第一項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第二号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)a + + + 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(40)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)d + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)e + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)f + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 + + + 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表 + + + + + 第三号様式の記載上の注意(47)g + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)a + + + 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)c + + + 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 + + + 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書 + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)d + + + 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 係るもの + + + + + 第三号の二様式の記載上の注意(27)e + + + 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 最近2事業年度に係る財務諸表 + + + + + 第四号様式の記載上の注意(1) + + + 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) + + + 記載したもの以外のもの + + +
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+ 第十条 + + + + 新開示府令第四号の三様式(第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、四半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第六条第一項第一号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第四号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第四号の三様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 四半期連結財務諸表 + + + (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】又は【四半期連結損益及び包括利益計算書】 + + + (2)【四半期連結損益計算書】 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(5)a + + + (g)、(h)、(i)、(n)、(r)及び(s) + + + (e)、(f)、(g)、(l)、(p)及び(q) + + + + +   + + + (o)、(p)及び(q) + + + (m)、(n)及び(o) + + + + +   + + + (e) 四半期包括利益金額 + (f) 包括利益金額 + (g) 純資産額 + + + (e) 純資産額 + + + + +   + + + (h) + + + (f) + + + + +   + + + (i) + + + (g) + + + + +   + + + (j) + + + (h) + + + + +   + + + (k) + + + (i) + + + + +   + + + (l) + + + (j) + + + + +   + + + (m) + + + (k) + + + + +   + + + (n) + + + (l) + + + + +   + + + (o) + + + (m) + + + + +   + + + (p) + + + (n) + + + + +   + + + (q) + + + (o) + + + + +   + + + (r) + + + (p) + + + + +   + + + (s) + + + (q) + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(22)b及び(24) + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(24) + + + 比較すること。なお、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書」と、四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 比較すること。 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(26)d + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + + + + 第四号の三様式の記載上の注意(32) + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに + + + 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 + + + 四半期連結損益計算書 + + +
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+ 第十一条 + + + + 新開示府令第五号様式(第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附則第四条第一項第一号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第五号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 + + + + + + 第五号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の1 中間連結財務諸表等の(1) 中間連結財務諸表 + + + ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】 + + + ②【中間連結損益計算書】 + + + + + 第五号様式の記載上の注意(5)a + + + (e) 中間包括利益金額 + (f) 包括利益金額 + (g) 純資産額 + + + (e) 純資産額 + + + + +   + + + (h) + + + (f) + + + + +   + + + (i) + + + (g) + + + + +   + + + (j) + + + (h) + + + + +   + + + (k) + + + (i) + + + + +   + + + (l) + + + (j) + + + + +   + + + (m) + + + (k) + + + + +   + + + (n) + + + (l) + + + + +   + + + (o) + + + (m) + + + + +   + + + (p) + + + (n) + + + + +   + + + (q) + + + (o) + + + + +   + + + (r) + + + (p) + + + + +   + + + (s) + + + (q) + + + + + 第五号様式の記載上の注意(5)c + + + (s) + + + (q) + + + + + 第五号様式の記載上の注意(25)a + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに + + + 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び + + + + +   + + + 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 + + + 要約連結損益計算書 + + + + +   + + + 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 + + + 連結損益計算書 + + + + +   + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書の表示科目 + + + 中間連結損益計算書の表示科目 + + + + +   + + + 並びに有価証券報告書 + + + 及び有価証券報告書 + + + + + 第五号様式の記載上の注意(27) + + + 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 + + + 中間連結損益計算書 + + + + +   + + + 比較すること。なお、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書」と、中間連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 + + + 比較すること。 + + + + +   + + + 上記書類を掲げた場合 + + + この場合 + + + + +   + + + 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 + + + 要約連結損益計算書 + + +
+
+
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十二条、第二十一条第二項、第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項及び次条において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式まで及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号様式は、平成二十三年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の五様式(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の六様式及び第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式、第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。 + + + + + + 前項の場合において、新開示府令第二号様式及び第七号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。 + + + + + + 第二号様式記載上の注意(62) + + + 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。 + + + 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第二号様式記載上の注意(69)a + + + 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 + + + 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。 + + + + + 第七号様式記載上の注意(53)b + + + 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近事業年度の前事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) + + + 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの + + +
+
+
+ + + + 新開示府令第三号様式(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 次の各号に掲げるこの府令の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 第十九条第二項第一号 + + + 新開示府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + + + + 第十九条第二項第二号 + + + 施行日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。 + + + + + + + + 新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十七条の三第二項から第五項までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る外国会社報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第十七条の十七第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第二十二号の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第六項に規定する外国会社四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十四年二月十六日から同年三月三十一日までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第十八条の三第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項及び次項において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(56)h及び(57)a(c)の規定(これらの規定を新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式記載上の注意(36)gの規定(新開示府令第三号の二様式、第四号様式及び第五号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十一号の三様式記載上の注意(3)(d)、第十二号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)並びに第十五号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第三号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の親会社の異動(同号に規定する提出会社の親会社の異動をいう。以下この条において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(同号に規定する提出会社の特定子会社の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第四号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提出会社の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十九号の規定は、最近五連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)の規定は、有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべき有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日前に開始する連結会計年度に係るものである場合における新開示府令第二号の四様式記載上の注意(11)a(c)、(j)及び(k)並びに(16)c(c)及び(f)の規定の適用については、同記載上の注意(11)a(c)、及び(16)c(f)中「親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(j)及び(k)中「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c(c)中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(m)の規定は、四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の四半期連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(n)の規定は、半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の中間連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、平成二十七年三月三十一日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式第二部第4の5及び同様式記載上の注意(56)(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第4の5、第二号の五様式第三部第1の7、第二号の六様式第三部第4の5、第二号の七様式第三部第4の5並びに第七号様式記載上の注意(49)a(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式第一部第4の5及び同様式記載上の注意(36)(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第1の7、第四号様式第一部第4の4並びに第八号様式記載上の注意(31)aの規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(17)及び第九号の三様式記載上の注意(17)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(23)及び第十号様式記載上の注意(22)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第二号様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の四様式、第十号の三様式及び第十七号様式は、施行日以後に提出する有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十四条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第一条第二十二条の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第五号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 第九条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第四号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の四様式及び第二号の六様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式(新開示府令第三号様式、第四号の三様式、第九号の三様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第十九条第二項第九号の改正規定は、平成二十八年九月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式第二部第2の3並びに同様式記載上の注意(32)及び(42)a(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の四様式第二部第2の3、第二号の五様式第三部第2の3及び同様式記載上の注意(38)(第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式第三部第2の3、第二号の七様式第三部第2の3、第七号様式第二部第3の3並びに同様式記載上の注意(37)及び(43)f(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第七号の四様式第三部第3の3の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(12)及び(22)a(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(18)、第四号様式第一部第2の3、第八号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(19)並びに第九号様式第一部第3の3の規定は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)から(g)まで及び(9)cの規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(11)及び(18)a(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(13)並びに第十号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(14)の規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式、第七号の二様式及び第七号の四様式の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式の規定(これらの規定のうち次項並びに附則第四項、第七項及び第八項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第二号の六様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の五様式記載上の注意(37)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第二号の六様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用する。 + ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 附則第二項の規定にかかわらず、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度のものであるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第二号の四様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第二号の五様式の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定(これらの規定のうち次項及び附則第八項に規定する規定を除く。附則第九項において同じ。)は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)及び第二号の五様式記載上の注意(37)及び(39)の規定(新開示府令第三号の二様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。 + ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + + + 附則第六項の規定にかかわらず、新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定により記載すべき有価証券報告書が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書であるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第二号の五様式の規定(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。 + + + + 10 + + 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定(これらの規定のうち次項に規定する規定を除く。)は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 11 + + 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(7)及び(8)の規定(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + 12 + + 新開示府令第五号様式(次項に規定する規定を除く。)、第五号の二様式及び第十号様式の規定(次項に規定する規定を除く。)は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + 13 + + 新開示府令第五号様式記載上の注意(9)から(11)までの規定(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書については、これらの規定を適用することができる。 + + + + 14 + + 新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。 + + + + (別表) + + + + + 第二号様式記載上の注意(56)d(f)i + + + 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + 記載すること。 + + + + + 第二号様式記載上の注意(56)d(f)ii + + + 最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、iの規定により記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + iの規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織をいう。)に属する者に限る。)に対して、当該連結子会社及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + + + 第二号様式記載上の注意(56)d(f)iii + + + i及びiiの規定により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + 最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + + + 第二号の五様式記載上の注意(34)b(a) + + + 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + 記載すること。 + + + + + 第二号の五様式記載上の注意(34)b(b) + + + 最近2事業年度において、提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬のうち、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、(a)の規定により記載する報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + + (a)の規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + + + 第二号の五様式記載上の注意(34)b(c) + + + (a)及び(b)の規定により記載する報酬の内容のほか、最近2事業年度において、提出会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬の内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 + + + 最近2事業年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 + + +
+
+
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二条及び第十九条第二項第二号の二の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和元年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置) + 第三条 + + + + 第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第十九条第二項第九号の四ハ(2)(ii)及び(iii)の規定は、令和二年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年四月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年九月三十日前に終了する中間会計期間及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。 + + + + + + 前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。)並びに(57)の規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日の翌日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条及び次条第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券届出書のうちこの府令の施行の日(同項及び次条において「施行日」という。)以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + + + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券届出書のうち同年四月一日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、令和五年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三、第二十号及び第二十一号の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。 + + + + + + 新開示府令第十九条第二項第十二号の三及び第二十一号の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する金銭消費貸借契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式又は第七号の四様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで若しくは第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和七年四月一日前に開始する事業年度に係る有価証券報告書について新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで又は第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。 + + + + + + 新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 令和八年四月一日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式又は第十号様式を適用する場合には、新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)fからiまで、第五号様式記載上の注意(12)fからiまで若しくは第五号の二様式記載上の注意(12)fからiまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (有価証券届出書の記載事項に関する経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の四様式は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第三条 + + + + この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止) + 第二条 + + + + 次に掲げる府令は、廃止する。 + + + + + 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号) + + + + + + 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号) + + + + + + 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号) + + + + + + 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号) + + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)を提出し、又は改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十条第一項第三号、第十四条の四第一項第一号、第十四条の十二第一項第一号並びに第十四条の十三第一項第一号及び第三号の規定並びに新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第十一号様式から第十一号の二の二様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式、第十四号の四様式及び第十五号様式は、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 第一項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する様式(次項に規定するものを除く。)は、施行日以後最初に有価証券報告書(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度に係る同項の半期報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年十二月三十一日から令和六年三月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第二項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度における中間会計期間終了後新開示府令第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新開示府令第二号の七様式を適用する。 + + + + + + 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項において「旧開示府令」という。)の規定の適用については、旧開示府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「当該次の連結会計年度における第3四半期連結会計期間」とあるのは「当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間」と、旧開示府令第二号様式記載上の注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c)中「当該次の事業年度における第3四半期会計期間」とあるのは「当該次の事業年度における第2四半期会計期間」とし、旧開示府令第二号様式記載上の注意(66)b(c)及び(74)b(c)、第二号の二様式記載上の注意(2)d(c)及びe(c)並びに第二号の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない。 + + + + + + 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ 第五条 + + + + 第十一条の規定による改正前の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第一項の四半期レビュー報告書に係る新開示府令第十九条第二項第九号の四の規定の適用については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。 + + + + + + 新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。 + + + + + + 新開示府令の規定が適用される場合における企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)附則第二条及び第三条の規定の適用については、同令附則第二条第一項中「第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の四、第十二号の五」と、同条第二項中「第十九条第二項第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の五」と、同令附則第三条第五項及び第六項中「四半期報告書又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」とする。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、令和六年八月一日から施行する。 + + + + (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + + + 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(58)(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新開示府令第二号様式記載上の注意(58)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二十三条の二第一項第二号、第二十三条の三第一項第二号又は第二十四条第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)、文書交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)又は親会社等(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)、文書被交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)又は提出子会社(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次項において同じ。)であって、新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による請求をした目論見書被提供者、文書被交付者又は提出子会社であって、新開示府令第二十三条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意、新開示府令第二十三条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新開示府令第二十四条第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。 + この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 施行日前に第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第七項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。 + + + + + + 前各項の規定は、第七条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第二十四条において「新他社株公開買付開示府令」という。)第三十三条の二第一項、第十一条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第三十条において「新自社株公開買付開示府令」という。)第二十五条の二第一項及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第二十二条の二において新開示府令第二十三条の二又は第二十三条の三の規定を準用する場合について準用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 第一号様式 + + + + + + 第二号様式 + + + + + + 第二号の二様式 + + + + + + 第二号の三様式 + + + + + + 第二号の四様式 + + + + + + 第二号の五様式 + + + + + + 第二号の六様式 + + + + + + 第二号の七様式 + + + + + + 第三号様式 + + + + + + 第三号の二様式 + + + + + + 第四号様式 + + + + + + 第四号の二様式 + + + + + + 第四号の三様式 + + + + + + 第五号様式 + + + + + + 第五号の二様式 + + + + + + 第五号の三様式 + + + + + + 第五号の四様式 + + + + + + 第六号様式 + + + + + + 第七号様式 + + + + + + 第七号の二様式 + + + + + + 第七号の三様式 + + + + + + 第七号の四様式 + + + + + + 第七号の五様式 + + + + + + 第八号様式 + + + + + + 第八号の二様式 + + + + + + 第九号様式 + + + + + + 第九号の二様式 + + + + + + 第九号の三様式 + + + + + + 第十号様式 + + + + + + 第十号の二様式 + + + + + + 第十号の三様式 + + + + + + 第十号の四様式 + + + + + + 第十一号様式 + + + + + + 第十一号の二様式 + + + + + + 第十一号の二の二様式 + + + + + + 第十一号の三様式 + + + + + + 第十一号の四様式 + + + + + + 第十二号様式 + + + + + + 第十二号の二様式 + + + + + + 第十三号様式 + + + + + + 第十四号様式 + + + + + + 第十四号の二様式 + + + + + + 第十四号の三様式 + + + + + + 第十四号の四様式 + + + + + + 第十五号様式 + + + + + + 第十六号様式 + + + + + + 第十七号様式 + + + + + + 【第十九号様式】 + + + + +
+
diff --git a/all_xml/350/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053.xml b/all_xml/350/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053.xml index 7beb356e6..8770d0461 100644 --- a/all_xml/350/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053.xml +++ b/all_xml/350/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053/350AC0000000095_20251213_505AC0000000053.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十年法律第九十五号船舶油濁等損害賠償保障法 +昭和五十年法律第九十五号船舶油濁等損害賠償保障法 目次 diff --git a/all_xml/350/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053.xml b/all_xml/350/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053.xml index 43f9ed21a..f00325db1 100644 --- a/all_xml/350/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053.xml +++ b/all_xml/350/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053/350AC0000000095_20280613_505AC0000000053.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十年法律第九十五号船舶油濁等損害賠償保障法 +昭和五十年法律第九十五号船舶油濁等損害賠償保障法 目次 diff --git a/all_xml/351/351M50000100036_20240401_506M60000102011/351M50000100036_20240401_506M60000102011.xml b/all_xml/351/351M50000100036_20240401_506M60000102011/351M50000100036_20240401_506M60000102011.xml index 7c69a97e3..cd68eca3b 100644 --- a/all_xml/351/351M50000100036_20240401_506M60000102011/351M50000100036_20240401_506M60000102011.xml +++ b/all_xml/351/351M50000100036_20240401_506M60000102011/351M50000100036_20240401_506M60000102011.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十一年厚生省令第三十六号療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 +昭和五十一年厚生省令第三十六号療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第六項(同法第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第七十四条第三項、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第十三条の二(同法第十七条第五項及び第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項、日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第三百三十一号)第五条第三項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ五(同法第三十一条ノ二第七項において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第四十三条ノ九第六項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第三条の二第三項、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四十三条、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十三条、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第二十二条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第四十一条、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十九条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第九条の六の規定に基づき、並びに身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/351/351M50000800003_20240401_506M60000800026/351M50000800003_20240401_506M60000800026.xml b/all_xml/351/351M50000800003_20240401_506M60000800026/351M50000800003_20240401_506M60000800026.xml index 108413c41..b485f8c6f 100644 --- a/all_xml/351/351M50000800003_20240401_506M60000800026/351M50000800003_20240401_506M60000800026.xml +++ b/all_xml/351/351M50000800003_20240401_506M60000800026/351M50000800003_20240401_506M60000800026.xml @@ -1,6 +1,6 @@ - - 昭和五十一年運輸省令第三号 +昭和五十一年運輸省令第三号 + 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二十八条第一項及び第二項の規定に基づき、油濁損害賠償保障法施行規則を次のように定める。 diff --git a/all_xml/354/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102.xml b/all_xml/354/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102.xml index 87c09d59b..0fd4c3973 100644 --- a/all_xml/354/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102.xml +++ b/all_xml/354/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102/354CO0000000267_20240401_506CO0000000102.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十四年政令第二百六十七号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 +昭和五十四年政令第二百六十七号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十八条第一項、第二十五条第一項から第三項まで及び第二十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
diff --git a/all_xml/354/354M50000100049_20230401_505M60000100047/354M50000100049_20230401_505M60000100047.xml b/all_xml/354/354M50000100049_20230401_505M60000100047/354M50000100049_20230401_505M60000100047.xml index 9eb050d9e..f1e6f5984 100644 --- a/all_xml/354/354M50000100049_20230401_505M60000100047/354M50000100049_20230401_505M60000100047.xml +++ b/all_xml/354/354M50000100049_20230401_505M60000100047/354M50000100049_20230401_505M60000100047.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十四年厚生省令第四十九号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 +昭和五十四年厚生省令第四十九号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/354/354M50000200054_20230401_505M60000200025/354M50000200054_20230401_505M60000200025.xml b/all_xml/354/354M50000200054_20230401_505M60000200025/354M50000200054_20230401_505M60000200025.xml index 69fd3df8b..aa3566aac 100644 --- a/all_xml/354/354M50000200054_20230401_505M60000200025/354M50000200054_20230401_505M60000200025.xml +++ b/all_xml/354/354M50000200054_20230401_505M60000200025/354M50000200054_20230401_505M60000200025.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十四年農林水産省令第五十四号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令 +昭和五十四年農林水産省令第五十四号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。 diff --git a/all_xml/354/354M50000400074_20240401_506M60000400014/354M50000400074_20240401_506M60000400014.xml b/all_xml/354/354M50000400074_20240401_506M60000400014/354M50000400074_20240401_506M60000400014.xml index b8f7a3d3e..b0eb425a7 100644 --- a/all_xml/354/354M50000400074_20240401_506M60000400014/354M50000400074_20240401_506M60000400014.xml +++ b/all_xml/354/354M50000400074_20240401_506M60000400014/354M50000400074_20240401_506M60000400014.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十四年通商産業省令第七十四号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 +昭和五十四年通商産業省令第七十四号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項、第六条第二項、第七条、第九条、第十一条及び第二十条第一号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第一項並びに第五条第二号及び第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を次のように制定する。
diff --git a/all_xml/354/354M50000400074_20250401_506M60000400047/354M50000400074_20250401_506M60000400047.xml b/all_xml/354/354M50000400074_20250401_506M60000400047/354M50000400074_20250401_506M60000400047.xml index b51370249..7db535fb6 100644 --- a/all_xml/354/354M50000400074_20250401_506M60000400047/354M50000400074_20250401_506M60000400047.xml +++ b/all_xml/354/354M50000400074_20250401_506M60000400047/354M50000400074_20250401_506M60000400047.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -昭和五十四年通商産業省令第七十四号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 +昭和五十四年通商産業省令第七十四号エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項、第六条第二項、第七条、第九条、第十一条及び第二十条第一号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第一項並びに第五条第二号及び第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を次のように制定する。
diff --git a/all_xml/405/405M50000040022_20250401_507M60000002008/405M50000040022_20250401_507M60000002008.xml b/all_xml/405/405M50000040022_20250401_507M60000002008/405M50000040022_20250401_507M60000002008.xml new file mode 100644 index 000000000..80a6676ee --- /dev/null +++ b/all_xml/405/405M50000040022_20250401_507M60000002008/405M50000040022_20250401_507M60000002008.xml @@ -0,0 +1,11951 @@ + +平成五年大蔵省令第二十二号特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 + 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項第三号及び第五項並びに第六項、第五条第一項及び第四項、第七条、第十三条第一項から第四項まで、第十五条第二項、第二十三条の十三第一項及び第三項、第二十三条の十四第一項及び第二項、第二十四条第四項において準用する同条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項、第二十四条の五第二項において準用する同条第一項、同条第三項、第二十五条第一項及び第二項並びに証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四条第四項において準用する同条第一項及び第三項、同条第二項第三号及び第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国投資信託証券の発行者の内容等の開示に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第七十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 + +
+ (定義) + 第一条 + + + + この府令(第九号の四に掲げる用語にあっては、次条第二号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 特定有価証券 + + + 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券をいう。 + + + + + + + + 投資信託証券 + + + 次号及び第二号の三に掲げる有価証券をいう。 + + + + + 二の二 + + + 内国投資信託証券 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国投資信託受益証券(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 内国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券(以下「新投資口予約権証券」という。)及び投資法人債券(以下「投資法人債券」という。)をいう。以下同じ。) + + + + + 二の三 + + + 外国投資信託証券 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 外国投資信託受益証券(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。以下同じ。) + + + + + + + + 資産流動化証券 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国資産流動化証券(特定内国資産流動化証券、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第十項に規定する特定約束手形及び第八条第二号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国資産流動化証券(第八条第四号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) + + + + + 三の二 + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 法第二条第一項第四号及び第八号に掲げる有価証券をいう。 + + + + + 三の三 + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第四号及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。 + + + + + 三の四 + + + 資産信託流動化受益証券 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。) + + + + + + + + 信託受益証券 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(第六号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国信託受益証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。) + + + + + 四の二 + + + 信託社債券 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国信託社債券(第八条第一号に掲げるものをいう。以下同じ。) + + + + + + 外国信託社債券(第八条第三号に掲げるものをいう。以下同じ。) + + + + + 四の三 + + + 抵当証券等 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国抵当証券(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) + + + + + + 外国抵当証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。) + + + + + 四の四 + + + 外国貸付債権信託受益証券 + + + 法第二条第一項第十八号に規定する有価証券をいう。 + + + + + + + + 信託受益権 + + + 次に掲げるものをいう。 + + + + + + 内国信託受益権(法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十三第八号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。) + + + + + + 外国信託受益権(法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び令第二条の十三第九号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。) + + + + + 五の二 + + + 内国有価証券投資事業権利等 + + + 法第二条第二項第三号及び第五号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(1)又は(2)に掲げる権利に該当するものをいう。 + + + + + 五の三 + + + 外国有価証券投資事業権利等 + + + 法第二条第二項第四号及び第六号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するものをいう。 + + + + + 五の四 + + + 特定内国電子記録移転権利 + + + 令第二条の十三第十号及び第十二号に掲げる権利(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。 + + + + + 五の五 + + + 特定外国電子記録移転権利 + + + 令第二条の十三第十一号及び第十二号に掲げる権利(法第二条第二項第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 令第二条の十三第六号及び第八条第六号に掲げる有価証券をいう。 + + + + + 六の二 + + + 特定預託証券 + + + 第八条第七号に掲げる有価証券をいう。 + + + + + + + + 内国特定有価証券 + + + 第二号の二、第三号イ、第三号の二、第三号の四イ、第四号イ、第四号の二イ、第四号の三イ、第五号イ、第五号の二及び第五号の四に掲げる有価証券並びに第六号及び第六号の二に掲げる有価証券(内国法人が発行者であるものに限る。)をいう。 + + + + + + + + 外国特定有価証券 + + + 第二号の三、第三号ロ、第三号の三、第三号の四ロ、第四号ロ、第四号の二ロ、第四号の三ロ、第四号の四、第五号ロ、第五号の三及び第五号の五に掲げる有価証券並びに第六号及び第六号の二に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)をいう。 + + + + + + + + ファンド + + + 投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に対する投資として運用する財産をいう。 + + + + + 九の二 + + + 管理資産 + + + 資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。 + + + + + 九の三 + + + 特定信託財産 + + + 資産信託流動化受益証券に係る信託の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。 + + + + + 九の四 + + + 信託財産 + + + 信託受益証券、信託社債券、信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券に係る信託財産をいう。 + + + + + 九の五 + + + 組合等財産 + + + 内国有価証券投資事業権利等若しくは外国有価証券投資事業権利等又は特定内国電子記録移転権利若しくは特定外国電子記録移転権利の発行者が当該内国有価証券投資事業権利等若しくは当該外国有価証券投資事業権利等又は当該特定内国電子記録移転権利若しくは当該特定外国電子記録移転権利に係る事業のために管理、運用又は処分する財産をいう。 + + + + + + + + 有価証券の種類 + + + 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。 + この場合において同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。 + + + + + 十一 + + + 有価証券の募集 + + + 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。 + + + + + 十二 + + + 有価証券の売出し + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。第四条の四において同じ。)及び法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。 + + + + + 十三 + + + 発行者 + + + 法第二条第五項に規定する発行者をいう。 + + + + + 十四 + + + 引受人 + + + 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。 + + + + + 十五 + + + 目論見書 + + + 法第二条第十項に規定する目論見書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十六 + + + 有価証券通知書 + + + 法第四条第六項に規定する通知書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七 + + + 有価証券届出書 + + + 法第五条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第五条第一項の規定による届出書をいう。 + + + + + 十七の二 + + + 外国会社届出書 + + + 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十七の三 + + + 募集事項等記載書面 + + + 法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する募集事項等記載書面をいう。 + + + + + 十八 + + + 届出目論見書 + + + 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十九 + + + 届出仮目論見書 + + + 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十九の二 + + + 発行登録目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。 + + + + + 十九の三 + + + 発行登録仮目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。 + + + + + 十九の四 + + + 発行登録追補目論見書 + + + 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。 + + + + + 十九の五 + + + 発行登録通知書 + + + 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の八において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の六 + + + 発行登録書 + + + 法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の七 + + + 訂正発行登録書 + + + 法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の三において同じ。)に規定する訂正発行登録書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 十九の八 + + + 発行登録追補書類 + + + 法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の六において同じ。)に規定する発行登録追補書類であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十 + + + 有価証券報告書 + + + 法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。 + + + + + 二十の二 + + + 外国会社報告書 + + + 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十一 + + + 半期報告書 + + + 法第二十四条の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十八条において同じ。)において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。 + + + + + 二十一の二 + + + 外国会社半期報告書 + + + 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十二 + + + 臨時報告書 + + + 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十九条及び第二十九条の三第二項において同じ。)に規定する臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十二の二 + + + 外国会社臨時報告書 + + + 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十二の三 + + + 自己株券買付状況報告書 + + + 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であって特定有価証券に係るものをいう。 + + + + + 二十三 + + + 金融商品取引所 + + + 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。 + + + + + 二十四 + + + 金融商品取引業者 + + + 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。 + + + + + 二十五 + + + 特定投資家向け売付け勧誘等 + + + 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 + + + + + 二十六 + + + 特定投資家向け有価証券 + + + 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 + + + + + 二十七 + + + 特定投資家向け取得勧誘 + + + 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 + + + + + 二十八 + + + 特定証券等情報 + + + 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。 + + + + + 二十九 + + + 発行者等情報 + + + 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。 + + + + +
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+ (有価証券信託受益証券) + 第一条の二 + + + + 令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、特定有価証券信託受益証券にあっては、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。 + + + + + 受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)である特定有価証券 + + + + + + 特定有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金 + + + + + + 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百二十七条の三十二第一項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産 + + + + + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の特定有価証券(特定有価証券の発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。 + + + + + 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該受託有価証券に係る定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書若しくはこれらに準ずる書類又は当該発行者の決定により当該受託有価証券に係る受託者が当該受託有価証券の所有者として当該発行者の発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。 + + + + + + 当該受託有価証券に係る信託の受益者による当該信託の受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。)として所有する有価証券であること。 + + + + + + + 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。 + + + + + + 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。 + + + + + + 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。 + + + +
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+ (特定現物出資) + 第一条の三 + + + + 令第二条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。)とする。 + + +
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+ (法第二章の規定が適用されない信託の受益権) + 第一条の四 + + + + 令第二条の十第一項第一号リに規定する内閣府令で定める信託の受益権は、次に掲げる信託の受益権とする。 + + + + + 法第四十三条の二の二の規定により財産を金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の四第一項に定める信託により管理する場合における当該信託の受益権 + + + + + + 法第四十三条の三第一項の規定により金銭その他の保証金を金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十三条第一項第一号に定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権 + + + + + + 定義府令第十六条第一項第十四号の二の規定により金銭を分別して管理するものであって、同号ロに定める金銭信託により管理する場合における当該金銭信託の受益権 + + + + + + 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十六条に規定する発行保証金信託契約及び同法第四十五条に規定する履行保証金信託契約に係る信託の受益権 + + + +
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+ (届出を要しない有価証券の募集又は売出し) + 第二条 + + + + 発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の当該募集又は売出しとする。 + + + + + 募集又は売出しに係る特定有価証券が新投資口予約権証券、外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものに限る。以下「外国新投資口予約権証券」という。)、法第二条第一項第八号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券(以下この号及び第十一条第一号において「新優先出資引受権証券」という。)又は外国資産流動化証券(新優先出資引受権証券又は同項第九号に掲げる新株予約権証券の性質を有するものに限る。)(以下「新投資口予約権証券等」と総称する。)である場合で、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は売出価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + 一の二 + + 募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は売出価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条及び第十一条の三第四項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一の種類の有価証券(この条において、特定内国資産流動化証券(令第三十三条の五第二号に規定する転換特定社債券又は令第一条の四第二号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券に限る。)、特定外国資産流動化証券(当該特定内国資産流動化証券の性質を有するものに限る。)、内国資産流動化証券(法第二条第一項第五号に掲げる社債券であって新株予約権を付与されているものに限る。)又は外国資産流動化証券(当該内国資産流動化証券の性質を有するものに限る。)(第十一条第一号の五において「新優先出資引受権付特定社債券等」と総称する。)は、第一条第十号の規定にかかわらず、それぞれ、法第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券であって同項第八号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第九号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券であって同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し + + + + + + 募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る特定有価証券の発行価額の総額に、当該特定有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集 + + + + 二の二 + + 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る特定有価証券の売出価額の総額に、当該特定有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号及び第十九条の二第一項において同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し + + + + + + 同一の種類の特定有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し + + + + + + 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である特定有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る特定有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し + + + + + + 法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し + + + +
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+ (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人) + 第三条 + + + + その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。第十九条において同じ。)に該当する特定有価証券(第四条において「適格機関投資家向け特定有価証券」という。)を発行する外国の者は、本邦内に住所を有する者であって、当該外国特定有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。 + + +
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+ (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘) + 第三条の二 + + + + 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。 + + +
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+ (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) + 第四条 + + + + 適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 + + +
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+ (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲) + 第四条の二 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定上場特定有価証券」という。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定店頭売買特定有価証券」という。)とする。 + + +
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+ (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等) + 第四条の三 + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 申請時における当該特定有価証券の所有者の名簿の写し + + + + + + + 令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。 + + + + + + 内国特定有価証券 + + + 申請のあった日の属する特定期間(第二十三条に規定する期間をいう。以下同じ。)の直前特定期間の末日及び直前特定期間の開始の日前二年以内に開始した特定期間(次号において「基準特定期間」という。)全ての末日において当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 外国特定有価証券 + + + 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第二十五条第四項第二号において同じ。)を除く。)の数 + + + + + + + + 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘) + 第四条の四 + + + + 発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。 + + +
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+ (同一種類の有価証券) + 第四条の五 + + + + 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。 + + +
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+ (暗号資産又は電子決済手段の換算等) + 第四条の六 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもって数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たって採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。 + + + + + + 法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。 + ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。 + + +
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+ (氏名の記載) + 第四条の七 + + + + この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。 + + +
+
+ (有価証券通知書) + 第五条 + + + + 法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第一号様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第一号の二様式 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 第一号の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第二号様式 + + + + + + + + 内国資産流動化証券 + + + 第二号の二様式 + + + + + + + + 外国資産流動化証券 + + + 第二号の三様式 + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券 + + + 第二号の四様式 + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券 + + + 第二号の五様式 + + + + + + + + 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 + + + 第三号様式 + + + + + + + + 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 + + + 第三号の二様式 + + + + + 十一 + + + 内国抵当証券 + + + 第三号の三様式 + + + + + 十二 + + + 外国抵当証券 + + + 第三号の四様式 + + + + + 十三 + + + 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 + + + 第三号の五様式 + + + + + 十四 + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 + + + 第三号の六様式 + + + + + 十五 + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + 十六 + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 + + + + + + 外国特定有価証券の募集又は売出しの場合には、当該募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文並びに外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 + + + + + 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者 + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 + + + + + + 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であって特定有価証券であるものをいう。以下この号及び第十四条第二号ニにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。第十四条第二号ニにおいて同じ。)を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(同項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。) + + + + + + + 特定有価証券に係る法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、千万円から当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十八条の八第五項において同じ。)とする。 + + +
+
+ (変更通知書) + 第六条 + + + + 前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (開示が行われている場合) + 第七条 + + + + 法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該特定有価証券と同一の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該特定有価証券と同一である他の特定有価証券をいう。次号において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該特定有価証券又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) + + + + + + 当該特定有価証券が法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十一条の三第四項第一号イにおいて同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十四条第五項において準用する同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該特定有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなった日の属する特定期間の直前特定期間に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合 + + + +
+
+ (令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券) + 第八条 + + + + 令第二条の十三第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、信託社債(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に定める信託社債をいう。第三号において同じ。)を表示するもの + + + + + + 法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの + + + + + 当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人(以下「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)される金銭債権その他の資産(ロにおいて「譲渡資産」という。)が存在すること。 + + + + + + 特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換のために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。 + + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもので信託社債の性質を有する権利を表示するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号、第六号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもので第二号に掲げる要件の全てを満たすもの又は同項第四号若しくは第八号に掲げるものの性質を有するもの + + + + + + 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの + + + + + + 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするもの + + + + + + 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、令第二条の十三第一号から第五号までに掲げる有価証券又は第一号から第五号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの + + + +
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+ (代理人) + 第九条 + + + + 外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第五項において準用する同条第一項又は同条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + + + + + 外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 + + +
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+ (有価証券届出書の記載内容等) + 第十条 + + + + 法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては住所とし、原委託者が外国の者である場合にあっては前条第一項の規定により当該原委託者を代理する権限を有する者の住所とする。)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店又は主たる事務所の所在地(受託者が外国の者である場合には、前条第一項の規定により当該受託者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。第二十二条第一項、第二十八条第一項及び第二十九条第二項において「受託者管轄財務局等」という。)と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第四号様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第四号の二様式 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 第四号の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第四号の四様式 + + + + + + + + 内国資産流動化証券 + + + 第五号の二様式 + + + + + + + + 外国資産流動化証券 + + + 第五号の三様式 + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券 + + + 第五号の四様式 + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券 + + + 第五号の五様式 + + + + + + + + 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 + + + 第六号様式 + + + + + + + + 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 + + + 第六号の二様式 + + + + + 十一 + + + 内国抵当証券 + + + 第六号の三様式 + + + + + 十二 + + + 外国抵当証券 + + + 第六号の四様式 + + + + + 十三 + + + 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 + + + 第六号の五様式 + + + + + 十四 + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 + + + 第六号の六様式 + + + + + 十五 + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + 十六 + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 前項の規定により有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権(定義府令第十四条第二項第二号ハ又は同条第三項第一号ハに掲げる場合に該当するものに限る。第二十二条第三項、第二十二条の二第二号、第二十八条第四項、第二十九条第五項及び第三十一条において同じ。)であるときは、前項中「資産信託流動化受益証券である」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権である」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権の発行者である信託の効力が生ずるときにおける委託者(以下この項において「当初委託者」という。)」と、「原委託者が」とあるのは「当初委託者が」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者」とあるのは「当該信託受益証券又は当該信託受益権の発行者である受託者」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (有価証券届出書等の記載の特例) + 第十一条 + + + + 法第五条第五項において準用する同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第五条第五項において準用する同条第一項ただし書、法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 投資法人債券、外国投資証券(投資法人債券に類するものに限る。以下「外国投資法人債券」という。)又は資産流動化証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券(以下「特定優先出資証券」という。)、新優先出資引受権証券及び外国資産流動化証券のうち法第二条第一項第六号、第八号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 利率 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 利息の支払場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受金額及び引受けの条件 + + + + + + 投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいい、投資法人債管理補助者(同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)若しくは投資法人債(同法第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)の管理会社、社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)若しくは社債の管理会社、特定社債管理者(資産流動化法第百二十六条に規定する特定社債管理者をいい、特定社債管理補助者(資産流動化法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)若しくは特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)の管理会社又はこれらに類する管理会社(以下この条及び第二十五条第四項第一号において「投資法人債管理者等」という。)の名称(投資法人債管理補助者、社債管理補助者又は特定社債管理補助者にあっては、氏名又は名称)及びその住所 + + + + + + 投資法人債管理者等の委託の条件 + + + + + 一の二 + + + 特定優先出資証券又は外国資産流動化証券(法第二条第一項第九号に掲げる株券又は特定優先出資証券の性質を有するものに限る。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 資本組入額 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受口数及び引受けの条件 + + + + + 一の三 + + + 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)、外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)、資産信託流動化受益証券又は信託受益証券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受口数及び引受けの条件 + + + + + 一の四 + + + 新投資口予約権証券等につき、当該新投資口予約権証券等に表示された権利(以下この号において「新投資口予約権等」という。)の行使により取得される有価証券(以下この号において「投資証券等」という。)の発行価格又は当該新投資口予約権証券等の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受新投資口予約権等数及び引受けの条件 + + + + + + 新投資口予約権等の行使に際して払い込むべき金額 + + + + + + 新投資口予約権等の行使により投資証券等を発行する場合における当該投資証券等の発行価格 + + + + + + 新投資口予約権等の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 + + + + + 一の五 + + + 新優先出資引受権付特定社債券等につき、当該新優先出資引受権付特定社債券等に付与された権利(以下この号において「新優先出資引受権等」という。)の行使により取得される特定優先出資証券等(特定優先出資証券又は法第二条第一項第九号に掲げる株券(同項第十七号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)をいう。以下この号において「特定優先出資証券等」という。)の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格 + + + + + + 利率 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込取扱場所 + + + + + + 利息の支払場所 + + + + + + 新優先出資引受権等の行使に際して払い込むべき金額 + + + + + + 新優先出資引受権等の行使により特定優先出資証券等を発行する場合における当該特定優先出資証券等の発行価格 + + + + + + 新優先出資引受権等の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 + + + + + + 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 引受金額及び引受けの条件 + + + + + + 投資法人債管理者等の名称(投資法人債管理補助者、社債管理補助者又は特定社債管理補助者にあっては、氏名又は名称)及びその住所 + + + + + + 投資法人債管理者等の委託の条件 + + + + + + + + 内国投資証券(投資法人債券を除く。)、外国投資証券(外国投資法人債券を除く。)又は資産流動化証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 売出価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + + + 申込受付場所 + + + + + + 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 + + + + + + 売出しの委託契約の内容 + + + + + + + + 前各号に掲げる場合に係る特定有価証券以外の特定有価証券につき、発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しをする必要がある場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 発行価格又は売出価格 + + + + + + 申込証拠金 + + + + +
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+ (組込方式による有価証券届出書) + 第十一条の二 + + + + 法第五条第五項において準用する同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十二条第一項第二号において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第五項において準用する同条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第七号の三様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 外国投資証券(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した者以外の者が発行者であるものに限る。) + + + 第八号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + 二の二 + + + 外国投資証券(前号に掲げる外国投資証券以外のものに限る。) + + + 法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第八号の二様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した者以外の者が発行者であるものに限る。) + + + 第八号の三様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券(前号に掲げる特定外国資産流動化証券以外のものに限る。) + + + 法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。次項第五号において同じ。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第五号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。次項第六号において同じ。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第五号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書 + + + + + + + + 第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち前項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第三項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第四号の三の二様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第四号の四の二様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第五号の二の二様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第五号の三の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + +
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+ (参照方式による有価証券届出書) + 第十一条の三 + + + + 法第五条第五項において準用する同条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十二条第一項第三号イにおいて同じ。)の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第四号の三の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第五号様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第五号の二の三様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第五号の三の三様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。第四項第三号において同じ。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。第四項第四号において同じ。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。 + + + + + + 法第五条第五項において準用する同条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 + + + + + + 内国投資証券又は外国投資証券 + + + 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定上場特定有価証券を除く。イにおいて「上場投資証券」という。)又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)に店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)として登録されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定店頭売買特定有価証券を除く。イにおいて「店頭登録投資証券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかに該当すること。 + + + + + + 上場日等(当該者の発行する内国投資証券又は外国投資証券が、上場投資証券である場合にあっては法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなった日、店頭登録投資証券である場合にあっては法第二十四条第五項において準用する同条第一項第二号に掲げる有価証券に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、当該有価証券届出書の提出日の六月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この号において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下イにおいて同じ。)における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下イ及びロにおいて「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この号において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。ニにおいて同じ。)が百億円以上であること。 + + + + + + 当該者の発行済内国投資証券又は外国投資証券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された内国投資証券又は外国投資証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券 + + + 有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前二号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める基準 + + + + + + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号又は第二号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める基準 + + + + +
+
+ (外国会社届出書の提出要件) + 第十一条の四 + + + + 特定有価証券に係る法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 特定有価証券に係る法第五条第六項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第一項及び第十三条の二において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 + + + + + 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者 + + + + + + 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十九条の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者 + + + +
+
+ (外国会社届出書の提出等) + 第十一条の五 + + + + 法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した同項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第五条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十三条の三第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十三条の三第二項第一号、第十五条及び第十六条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第四号の二の二様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第四号の四の三様式 + + + + + + + + 外国資産流動化証券 + + + 第五号の三の四様式 + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券 + + + 第五号の五の二様式 + + + + + + + + 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 + + + 第六号の二の二様式 + + + + + + + + 外国抵当証券 + + + 第六号の四の二様式 + + + + + + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 + + + 第六号の六の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(第一号から第六号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第六号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第六号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第六号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定有価証券に係る法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第四号の二様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」の「(3) ファンドの仕組み」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運用状況」(「(4) 販売及び買戻しの実績」を除く。) + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第四号の四様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(3) 外国投資法人の仕組み」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」 + + + + + + + + 「第二部 ファンド情報」及び「第三部 外国投資法人の詳細情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第五号の三様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「1 概況」の「(2) 管理資産の基本的性格」 + + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「2 管理資産を構成する資産の概要」 + + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「3 管理及び運営の仕組み」の「(1) 資産管理等の概要」の「② 管理報酬等」 + + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「4 証券所有者の権利行使等」の「(3) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」の「第1 管理資産の状況」の「6 投資リスク」 + + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」の「第2 管理資産の経理状況」の「1 主な資産の内容」、「2 主な損益の内容」及び「3 収入金(又は損失金)の処理」 + + + + + + + + 「第二部 管理資産情報」のうち、イからヘまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第五号の五様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「2 特定信託財産を構成する資産の概要」 + + + + + + + + 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「3 特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1) 特定信託財産の流動化の概要」 + + + + + + + + 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「5 投資リスク」 + + + + + + + + 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「6 財務書類」の「(1) 貸借対照表」、「(2) 損益計算書」及び「(3) 利益処分計算書(又は損失処理計算書)」 + + + + + + + + 「第二部 特定信託財産情報」の「第1 特定信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + 「第二部 特定信託財産情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第六号の二様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「2 信託財産を構成する資産の概要」 + + + + + + + + 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「3 信託の仕組み」の「(1) 信託の概要」の「① 信託の基本的仕組み」 + + + + + + + + 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「5 投資リスク」 + + + + + + + + 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「6 財務書類」 + + + + + + + + 「第二部 信託財産情報」の「第1 信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + 「第二部 信託財産情報」のうち、イからホまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第六号の四様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 原資産情報」の「第1 抵当権の状況」の「2 貸付債権の概要」及び「3 外国抵当証券保有者の権利」の「(2) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + 「第二部 原資産情報」の「第2 外国抵当証券の目的財産の概況」の「1 外国抵当証券の目的財産の概要」 + + + + + + + + 「第二部 原資産情報」の「第3 リスク情報」 + + + + + + + + 「第三部 特別情報」の「第1 発行者の経理状況」及び「第2 貸付債権に係る債務者の経理の概況」 + + + + + + + + 「第二部 原資産情報」及び「第三部 特別情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 第六号の六様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(4) 外国組合等の仕組み」 + + + + + + + + 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「2 投資方針」 + + + + + + + + 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「3 投資リスク」 + + + + + + + + 「第二部 発行者情報」の「第1 外国組合等の状況」の「4 手数料等及び税金」 + + + + + + + + 「第二部 発行者情報」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目 + + + + + + + + + 特定有価証券に係る法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項であって、当該書類に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 特定有価証券に係る法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの + + + + + + 第二項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社届出書との対照表 + + + +
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+ (募集事項等記載書面) + 第十一条の六 + + + + 法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる特定有価証券とする。 + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + + + + 内国信託受益証券 + + + + + + 外国信託受益証券 + + + + + + 内国信託受益権 + + + + + + 外国信託受益権 + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。第三項第五号において同じ。) + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。第三項第六号において同じ。) + + + + + + + 法第五条第十項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。 + + + + + + 法第五条第十項の規定により募集事項等記載書面を提出しようとする特定有価証券届出書提出会社(同項に規定する特定有価証券届出書提出会社又は特定有価証券届出書提出者をいう。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により募集事項等記載書面三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第六号の七様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第六号の八様式 + + + + + + + + 内国信託受益証券及び内国信託受益権 + + + 第六号の九様式 + + + + + + + + 外国信託受益証券及び外国信託受益権 + + + 第六号の十様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + +
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+ (有価証券届出書の添付書類) + 第十二条 + + + + 法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + ただし、当該書類が当該有価証券届出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く。 + + + + + + 内国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第五号の二の二様式及び第五号の二の三様式により作成された有価証券届出書を除く。) + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類(法第五条第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十二条の二及び第二十七条第一項第一号イにおいて同じ。)の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合を除く。) + + + + + + 当該内国特定有価証券の発行につき役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第百十二条に規定する役員会その他これに類する機関をいう。以下同じ。)の決議、投資主総会(同法第八十九条第一項に規定する投資主総会その他これに類する機関をいう。以下同じ。)の決議若しくは組合員等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合の組合員、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約における営業者、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合の組合員又はこれらに類する者をいう。以下ロ及び第二十五条第二項第三号において同じ。)の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し若しくは当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し又はこれらに類する書面 + + + + + + ファンドの資金を運用する法人又はファンド、信託財産、管理資産、特定信託財産若しくは組合等財産(第二十九条において「ファンド等」と総称する。)に関し業務上密接な関係を有する法人(当該有価証券届出書の提出者が令第二十七条第二号イ又はロに規定する投資法人である場合にあっては、特定関係法人を含む。以下「関係法人」という。)のうち主要なものとの間に締結した契約の契約書の写し又は締結しようとする契約の内容を記載した書面(当該締結した契約又は当該締結しようとする契約の主要な内容が当該有価証券届出書に記載されている場合を除く。) + + + + + + 当該内国特定有価証券が特定有価証券信託受益証券(内国法人が発行者であるものに限る。)である場合には、当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + 当該内国特定有価証券が特定預託証券(内国法人が発行者であるものに限る。)である場合には、当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + 当該内国特定有価証券が特定電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利で特定有価証券に該当するものをいう。以下同じ。)である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面(目論見書を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面 + + + + + + + + 第四号の三の二様式又は第五号の二の二様式により作成された有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類(法第五条第五項において準用する同条第三項の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。第六号イにおいて同じ。)に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 前号ロからヘまでに掲げる書類 + + + + + + + + 第四号の三の三様式により作成された有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類(法第五条第五項において準用する同条第四項に規定する参照書類をいう。以下同じ。)に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 第一号ロからヘまでに掲げる書類 + + + + + + 当該有価証券届出書の提出者が法第五条第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出するときにはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + + + 第五号の二の三様式により作成された有価証券届出書 + + + 前号イからニまでに掲げる書類 + + + + + + + + 外国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の三の二様式及び第五号の三の三様式により作成された有価証券届出書を除く。)又は外国会社届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号に定める書類 + + + + + + 有価証券届出書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該外国特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + + 第四号の四の二様式及び第五号の三の二様式により作成された有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 第一号ロからヘまでに掲げる書類 + + + + + + 前号ロからホまでに掲げる書類 + + + + + + + + 第五号様式により作成された有価証券届出書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + 第三号ハ及びニに掲げる書類 + + + + + + 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + + + 第五号の三の三様式により作成された有価証券届出書 + + + 前号イからハまでに掲げる書類 + + + + + + + + 前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、前項第一号ヘに掲げる書類並びに第十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第四号の四の二様式又は第五号様式により作成した有価証券届出書を提出する場合、同項第五号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第五号の三の二様式又は第五号の三の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合及び外国会社届出書を提出する場合における前項各号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第一項第一号ハの「特定関係法人」とは、投資法人の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。)又は当該資産運用会社の利害関係人等(同法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第五十五条の八各項に定める基準に該当するものに限る。)を行い、若しくは行った法人をいう。 + + +
+
+ (有価証券届出書の自発的訂正) + 第十三条 + + + + 提出した有価証券届出書及びその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 + + + + + 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 + + + + + + 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + 第十一条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかったものにつき、その内容が決定したこと。 + + + +
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+ (外国会社訂正届出書の提出要件) + 第十三条の二 + + + + 特定有価証券に係る法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第二十七条の八及び第二十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社訂正届出書の提出等) + 第十三条の三 + + + + 第十一条の五の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 特定有価証券に係る法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及びその内容 + + + +
+
+ (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し) + 第十四条 + + + + 法第十三条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 + ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。 + + + + + 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + + 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの + + + + + 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し + + + + + + 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し + + + + +
+
+ (目論見書の作成を要しない新投資口予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項) + 第十四条の二 + + + + 法第二十七条において準用する法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該新投資口予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行った日 + + + + + + 令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるもの + + + + + + 当該新投資口予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先 + + + +
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+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容) + 第十五条 + + + + 法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第二十五号様式により記載すべき事項 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第二十五号の二様式により記載すべき事項 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第四号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項 + + + + + + 第四号の三の二様式第一部から第四部までに掲げる事項 + + + + + + 第四号の三の三様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第四号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項 + + + + + + 第四号の四の二様式第一部から第四部までに掲げる事項 + + + + + + 第五号様式第一部から第四部までに掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + + + + 内国資産流動化証券 + + + 第五号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + + + 外国資産流動化証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第五号の三様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券 + + + 第五号の四様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第五号の五様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + + + + 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 + + + 第六号様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + + + 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第六号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + 十一 + + + 内国抵当証券 + + + 第六号の三様式第一部から第二部までに掲げる事項 + + + + + 十二 + + + 外国抵当証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第六号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + 十三 + + + 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 + + + 第六号の五様式第一部及び第二部に掲げる事項 + + + + + 十四 + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第六号の六様式第一部から第三部までに掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + 十五 + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項 + + + + + 十六 + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める事項 + + + + +
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+ (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十五条の二 + + + + 法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該届出目論見書に係る有価証券(内国投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券(次号イ及び第十六条の二第一項において「投資信託受益証券」という。)に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法 + + + + + + 当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨 + + + + + + 法第十三条第二項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に定める事項に関する内容を記載した目論見書(次条第一項第一号ロにおいて「詳細情報を記載した目論見書」という。)は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨 + + + + + + 法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合には、内国投資証券にあっては第十二条第一項第三号ハからホまでに掲げる書類に記載された事項、外国投資証券にあっては同項第七号ハ及びニに掲げる書類に記載された事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法 + + + + + + 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ハからヘまでに掲げる事項 + + + + + + + + 前項第一号ヘに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十五条の三 + + + + 法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 詳細情報を記載した目論見書は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨 + + + + + + 前条第一項第一号ヘに掲げる事項 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロからホまでに掲げる事項 + + + + + + + + 前項第一号ホに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の記載内容) + 第十六条 + + + + 法第十三条第二項第二号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + ただし、法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第四号様式に掲げる事項(同様式第三部の第2及び第3に掲げる事項を除く。) + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第四号の二様式に掲げる事項(同様式第三部の第2から第4までに掲げる事項を除く。) + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 第四号の三様式第三部に掲げる事項 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 第四号の四様式第三部に掲げる事項 + + + + + + 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項 + + + + +
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+ (届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十六条の二 + + + + 法第十三条第二項第二号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該届出目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法 + + + + + + 当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法 + + + + + + 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ハ及びニに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項) + 第十六条の三 + + + + 法第十三条第二項第二号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 届出目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの届出が行われていない旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨 + + + + + + + + 届出仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨 + + + + + + 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨 + + + + + + 前号ロ及びハに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
+
+ (発行価格等の公表の方法) + 第十七条 + + + + 特定有価証券に係る法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。 + + + + + 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法 + + + + + + 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその特定有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法 + + + + + + 発行者(発行者が外国特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該発行者又は第九条の規定により当該発行者を代理する権限を有する者)及びその特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(当該特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。) + + + + + + + 前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあっては、その特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。 + + +
+
+ (新株予約権証券に準ずる有価証券等) + 第十七条の二 + + + + 法第二十一条第四項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる特定有価証券とする。 + + + + + 新株予約権付社債券 + + + + + + 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの + + + + + + 新投資口予約権証券 + + + + + + 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券 + + + + + + + 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 + + + + + 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの + + + + + + 新投資口予約権 + + + + + + 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの + + + +
+
+ (発行登録書の記載内容等) + 第十八条 + + + + 法第二十三条の三第一項の規定により特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第十五号様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第十六号様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第十五号の二様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第十六号の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 法第二十三条の八第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける特定有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 投資法人債券であって投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債を表示するもの(以下「短期投資法人債券」という。) + + + 第十五号の三様式 + + + + + + + + 外国投資法人債券であって第十八条の七の二に規定する短期外債(外国投資証券に表示されるべき権利であって社債等振替法第百十六条に規定する振替投資法人債に類するものに限る。)に係るもの + + + 第十六号の三様式 + + + + +
+
+ (発行登録書の添付書類) + 第十八条の二 + + + + 法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 + + + + + + 第十五号様式及び第十五号の三様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 規約(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 当該発行登録書の提出者が法第五条第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 + + + + + + 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 当該特定有価証券が特定電子記録移転権利である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面(目論見書を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面 + + + + + + + + 第十六号様式及び第十六号の三様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イからハまで及びホに掲げる書類 + + + + + + 外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 当該発行登録書に記載された当該発行者(当該発行登録書を提出する外国投資証券の発行者をいう。ニ及び次項第二号ロにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + + + 第十五号の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) + + + + + + 第一号ロ、ハ及びホに掲げる書類 + + + + + + + + 第十六号の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 第二号ロ及びホに掲げる書類 + + + + + + 当該発行登録書に記載された当該発行者(当該発行登録書を提出する特定外国資産流動化証券の発行者をいう。ニ及び次項第四号ロにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + + 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十八条の八第二項及び第十八条の九第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。 + + + + + + 第十五号様式及び第十五号の三様式により作成した発行登録書 + + + 当該発行登録書に係る特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し + + + + + + + + 第十六号様式及び第十六号の三様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録書に係る特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + + + 第十五号の二様式により作成した発行登録書 + + + 当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面 + + + + + + + + 第十六号の二様式により作成した発行登録書 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第二号ハに掲げる書類 + + + + + + + + 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第一項第二号及び第四号並びに前項第二号及び第四号に定める書類(次号に掲げるものを除く。)であって日本語により記載されていないもの + + + 日本語による翻訳文 + + + + + + + + 第一項第一号ホに掲げる書類並びに第十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第十六号様式及び第十六号の三様式により作成した発行登録書を提出する場合並びに同項第五号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第十六号の二様式により作成した発行登録書を提出する場合における第一項第二号及び第四号並びに前項第二号及び第四号に定める書類であって日本語又は英語により記載されていないもの + + + 日本語又は英語による翻訳文 + + + + +
+
+ (訂正発行登録書の提出事由等) + 第十八条の三 + + + + 法第二十三条の四に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 + + + + + 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなったこと。 + + + + + + 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。 + + + + + + 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があったこと。 + + + + + + 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があったこと。 + + + + + + + 法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第十七号様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第十八号様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第十七号の二様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第十八号の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 + + + + + 発行予定額又は発行残高の上限の増額 + + + + + + 発行予定期間の変更 + + + + + + 有価証券の種類の変更 + + + +
+
+ (発行登録に係る発行予定期間) + 第十八条の四 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。 + + +
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+ (発行登録取下届出書の記載内容) + 第十八条の五 + + + + 法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により特定有価証券の発行登録を取り下げようとする発行登録者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第十九号様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第二十号様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第十九号の二様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第二十号の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + +
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+ (発行登録追補書類の記載内容等) + 第十八条の六 + + + + 法第二十三条の八第一項の規定により登録されている特定有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該特定有価証券の募集又は売出しごとに、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第二十一号様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第二十二号様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第二十一号の二様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第二十二号の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + +
+
+ (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し) + 第十八条の七 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条各号に掲げるもの以外の特定有価証券の募集又は売出しとする。 + + +
+
+ (発行登録追補書類の提出を要しない有価証券) + 第十八条の七の二 + + + + 特定有価証券に係る令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債、社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する振替社債、社債等振替法第百十八条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債又は社債等振替法第百十六条に規定する振替投資法人債の性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「短期外債」という。)とする。 + + + + + 円建てで発行されるものであること。 + + + + + + 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 + + + + + + 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 + + + + + + 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 + + + +
+
+ (発行登録通知書の記載内容等) + 第十八条の八 + + + + 法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する発行登録通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資証券 + + + 第二十三号様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第二十四号様式 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券 + + + 第二十三号の二様式 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券 + + + 第二十四号の二様式 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。次項第五号において同じ。) + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。次項第六号において同じ。) + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 発行登録通知書には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十八条の二第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。 + + + + + + 内国投資証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し + + + + + + 当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 + + + + + + + + 外国投資証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 当該特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 + + + + + + + + 特定内国資産流動化証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面 + + + + + + 第一号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 特定外国資産流動化証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 第二号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + + + 特定有価証券信託受益証券の発行者 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ当該各号に定める書類 + + + + + + + + 特定預託証券の発行者 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ当該各号に定める書類 + + + + + + + + 前項第二号イ及びロに掲げる書類並びに第四号から第六号までに定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 第六条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があった場合について準用する。 + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。 + + +
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+ (発行登録追補書類の添付書類) + 第十八条の九 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十八条の二第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。 + + + + + + 第二十一号様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 当該特定有価証券が特定電子記録移転権利である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面(目論見書を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面 + + + + + + + + 第二十二号様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号イ、ロ及びニに掲げる書類 + + + + + + 外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類に記載された当該発行者(当該発行登録追補書類を提出する外国投資証券の発行者をいう。ニにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書 + + + + + + + + 第二十一号の二様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面 + + + + + + 第一号ロ及びニに掲げる書類 + + + + + + + + 第二十二号の二様式により作成した発行登録追補書類 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 第二号ロ及びホに掲げる書類 + + + + + + 当該発行登録追補書類に記載された当該発行者(当該発行登録追補書類を提出する特定外国資産流動化証券の発行者をいう。ニにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + + 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。 + + + + + + 前項第二号及び第四号に定める書類(次号に掲げるものを除く。)であって日本語により記載されていないもの + + + 日本語による翻訳文 + + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる書類並びに第十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第二十二号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合及び同項第五号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第二十二号の二様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合における前項第二号及び第四号に定める書類であって日本語又は英語により記載されていないもの + + + 日本語又は英語による翻訳文 + + + + +
+
+ (発行登録目論見書等の特記事項) + 第十八条の十 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 発行登録目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 当該特定有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨 + + + + + + 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨 + + + + + + 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項 + + + + + + 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 投資法人又は外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項 + + + + + + + + 発行登録仮目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨 + + + + + + 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨 + + + + + + 前号ハからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 発行登録追補目論見書 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容 + + + (1) + + 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 + + + + (2) + + 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 + + + + + + + 第一号ニからトまでに掲げる事項 + + + + + + + + 前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで、同項第二号ハ(同項第一号ホからトまでに掲げる事項に限る。)並びに同項第三号イ及びロ(同項第一号ホからトまでに掲げる事項に限る。)に関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。 + + +
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+ (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第十九条 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該特定有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 一の二 + + + 当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該特定有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 + + + 当該措置の内容 + + + + + 二の二 + + + 当該特定有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 + + + 当該条件の内容 + + + + + + + + 当該特定有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 当該特定有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 + + + 当該要件の内容 + + + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る特定有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は譲渡価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項及び第二十条第二項において同じ。)に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
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+ (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等) + 第十九条の二 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 + + + + + + 取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 + + + 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法 + + + + + + + + 前二号に掲げる場合以外の場合 + + + 自ら、又は他の者に委託して行う方法 + + + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。 + + + + 二の二 + + 当該特定有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十二条第一項第一号ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第一条の八の二第一号ロ(2)若しくは第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容 + + + + + + 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該特定有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 当該有価証券交付勧誘等に係る特定有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。 + + + + + + 当該有価証券交付勧誘等が第四条の四に定める場合に該当するものとして行われる場合には、その旨 + + + + + + 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 + + + + + + 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る特定有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。) + + + + + + 当該特定有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。 + + + +
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+ (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等) + 第二十条 + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 当該特定有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 + + + 当該制限の内容 + + + + + + + + 前号に掲げる場合のほか当該特定有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合 + + + 当該要件のうち当該特定有価証券の所有者の権利を制限するものの内容 + + + + + + + + 当該特定有価証券が第一条第五号から第五号の三までのいずれかに掲げる特定有価証券(特定電子記録移転権利に該当するものを除く。)である場合 + + + 当該特定有価証券が法第二条第二項各号に掲げる権利であること + + + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。 + + +
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+ (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券) + 第二十一条 + + + + 特定有価証券に係る令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。 + + +
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+ (有価証券報告書の記載内容等) + 第二十二条 + + + + 法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第七号様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第七号の二様式 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 第七号の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第八号様式 + + + + + + + + 内国資産流動化証券 + + + 第八号の二様式 + + + + + + + + 外国資産流動化証券 + + + 第八号の三様式 + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券 + + + 第八号の四様式 + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券 + + + 第八号の五様式 + + + + + + + + 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 + + + 第九号様式 + + + + + + + + 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 + + + 第九号の二様式 + + + + + 十一 + + + 内国抵当証券 + + + 第九号の三様式 + + + + + 十二 + + + 外国抵当証券 + + + 第九号の四様式 + + + + + 十三 + + + 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 + + + 第九号の五様式 + + + + + 十四 + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 + + + 第九号の六様式 + + + + + 十五 + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + 十六 + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項の規定により有価証券報告書を提出する場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出が免除される者) + 第二十二条の二 + + + + 法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条、第二十四条第一項及び第二十六条において同じ。)及び第三項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同条第五項において準用する同条第一項本文及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める者とする。 + ただし、法第五条第十一項の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合はこの限りでない。 + + + + + + 資産信託流動化受益証券 + + + 原委託者 + + + + + + + + 信託受益証券又は信託受益権 + + + 信託の効力が生ずるときにおける委託者 + + + + +
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+ (特定期間) + 第二十三条 + + + + 法第二十四条第五項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 + ただし、第二号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が六月に満たない場合には、六月とし、当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(十二月二十九日及び十二月三十日を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する場合には、当該末日の翌日を当該期間の末日とすることができる。 + + + + + + 内国投資証券、外国投資証券、資産流動化証券、抵当証券等、内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利並びに特定有価証券信託受益証券でこれらの特定有価証券(内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利を除く。)を受託有価証券とするもの又は特定預託証券でこれらの特定有価証券(内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利を除く。)に係る権利を表示するもの + + + 当該特定有価証券の発行者の事業年度 + + + + + + + + 前号に掲げる特定有価証券以外の特定有価証券 + + + 当該特定有価証券に係る信託の計算期間(当該特定有価証券が特定有価証券信託受益証券又は特定預託証券である場合には、当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券又は当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券に係る信託の計算期間) + + + + +
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+ (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二十四条 + + + + 法第二十四条第五項において準用する同条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第一項及び第二十六条において同じ。)に掲げる有価証券の発行者である内国特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る特定期間終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 前項第三号に規定する理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該内国特定有価証券の発行者が、やむを得ない理由により有価証券報告書を当該内国特定有価証券に係る特定期間経過後三月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後三月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。 + + +
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+ (外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二十四条の二 + + + + 法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該有価証券報告書に係る特定期間終了の日 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後六月以内(当該特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後六月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国特定有価証券の発行者が毎特定期間経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) + 第二十五条 + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、申請時におけるその写し + + + + + + 令第四条第二項第一号に掲げる者については、解散を決議した役員会の決議、投資主総会の決議又は組合員等の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し又は当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面 + + + + + + 令第四条第二項第二号に掲げる者については、事業休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面 + + + + + + 当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、当該承認申請書に記載された当該特定有価証券の発行者の代表者が当該申請に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、当該特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 令第四条の二第一項において準用する令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。 + + + + + + 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 + + + + + + 内国特定有価証券 + + + 次に掲げる内国特定有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める数 + + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 申請時又は申請のあった日の属する特定期間の直前特定期間(以下この項において「基準特定期間」という。)の末日において当該特定有価証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券に限る。) + + + 申請時又は基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国投資証券(新投資口予約権証券に限る。) + + + 申請時又は基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の五第一項に規定する新投資口予約権原簿その他のその所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国投資証券(投資法人債券に限る。) + + + 申請時又は基準特定期間の末日において投資法人債管理者等の有する当該投資法人債券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国資産流動化証券 + + + 申請時又は基準特定期間の末日において資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿に記載され、若しくは記録され、又は投資法人債管理者等の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、若しくは記録されている者の数 + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券 + + + 申請時又は基準特定期間の末日において資産流動化法第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国信託受益証券 + + + 申請時又は基準特定期間の末日において信託法第百八十六条に規定する受益権原簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国信託社債券 + + + 申請時又は基準特定期間の末日において会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十一条に規定する社債原簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国信託受益権 + + + 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の信託財産の受託者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国有価証券投資事業権利等(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。)及び特定内国電子記録移転権利(令第二条の十三第十号に掲げる権利に該当するものに限る。) + + + 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の所有者である社員として定款に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + 内国有価証券投資事業権利等(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)及び特定内国電子記録移転権利(令第二条の十三第十二号に掲げる権利に該当するものに限る。) + + + 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の発行者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 + + + + + + + + + 外国特定有価証券 + + + 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数 + + + + + + + + 特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。 + + + + + + 特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 + + + + + 当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、当該特定期間の末日における所有者の名簿の写し + + + + + + 当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書(当該特定有価証券が株券の性質を有するものである場合には、定時株主総会の承認を受けたもの又はこれらに準ずるものに限る。) + + + + + + + 第二項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (有価証券報告書の提出を要しない場合) + 第二十六条 + + + + 法第二十四条第五項において準用する同条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第五項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。 + + + + + その該当することとなった日がその日の属する特定期間開始の日から三月(外国特定有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。 + + + + + + 当該特定有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により提出された有価証券届出書に、当該有価証券届出書が提出された日の属する特定期間の直前特定期間に係る財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国特定有価証券の発行者が提出するものをいう。以下同じ。)が掲げられているとき。 + + + + + + 当該特定有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により提出された有価証券届出書に、財務諸表及び財務書類が掲げられていないとき。 + + + +
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+ (有価証券の所有者数の算定方法) + 第二十六条の二 + + + + 法第二十四条第五項において準用する同条第四項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券ごとに、その所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数により算定するものとする。 + + + + + + 法第二条第二項第一号に掲げる権利 + + + 信託財産、当該権利に係る受益債権の内容及び弁済期 + + + + + + + + 法第二条第二項第三号に掲げる権利 + + + 社員権の内容 + + + + + + + + 法第二条第二項第五号に掲げる権利 + + + 出資者の権利の内容 + + + + +
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+ (有価証券報告書の添付書類) + 第二十七条 + + + + 特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(以下この項において「定款等」という。)とする。 + ただし、定款等について、当該有価証券報告書に記載されたもの又は当該有価証券報告書提出前五年以内に当該有価証券報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券報告書に添付して提出されたもの(以下この項において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。 + + + + + + 内国投資信託証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款、約款又は規約(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合(法第五条第十一項の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合を除く。次号イ、第七号及び第八号イにおいて同じ。)のものを除く。) + + + + + + 当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項の貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「計算書類等」という。)で、定時株主総会の承認を受けたもの(株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの) + + + + + + + + 外国投資信託証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款、約款又は規約(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) + + + + + + 有価証券報告書に記載された当該発行者の代表者が有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 前号ロに掲げる書類 + + + + + + + + 内国資産流動化証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等(資産流動化法第百二条第二項の貸借対照表及び損益計算書を含む。)で、定時株主総会(資産流動化法第五十二条第一項に規定する定時社員総会を含む。)の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの) + + + + + + + + 外国資産流動化証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 定款 + + + + + + 第二号ロ及びハに掲げる書面 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの) + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) + + + + + + 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの) + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 約款又は信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) + + + + + + 第四号ロ及びハに掲げる書類 + + + + + + + + 内国信託受益証券及び内国信託受益権の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第五号イに掲げる書類(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) + + + + + + 第五号ロに掲げる書類 + + + + + + イに掲げる書類が一個の信託約款に基づく信託契約書である場合には当該信託契約書に代えて当該信託約款(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) + + + + + + + + 外国信託受益証券及び外国信託受益権の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 第六号イに掲げる書類(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) + + + + + + 第六号ロに掲げる書類 + + + + + + 前号ハに掲げる書類 + + + + + + + + 内国信託社債券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 受託者の定款 + + + + + + 当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの + + + + + + 当該有価証券の信託に係る信託契約書 + + + + + + + + 外国信託社債券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類に準ずる書類 + + + + + + 第二号ロ及びハに掲げる書面 + + + + + 十一 + + + 内国抵当証券の発行者 + + + 当該有価証券に表示される債権及び抵当権の設定に係る契約書の写し + + + + + 十二 + + + 外国抵当証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類に準ずる書類 + + + + + + 第二号ロ及びハに掲げる書面 + + + + + 十三 + + + 外国貸付債権信託受益証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 約款 + + + + + + 第二号ロ及びハに掲げる書面 + + + + + 十四 + + + 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利の発行者 + + + 定款、約款、規約若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + 十五 + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 前号に定める書類 + + + + + + 第二号ロ及びハに掲げる書面 + + + + + 十六 + + + 特定有価証券信託受益証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十三号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類 + + + + + + 当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + 十七 + + + 特定預託証券の発行者 + + + 次に掲げる書類 + + + + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十三号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類 + + + + + + 当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し + + + + + + + + 前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出要件) + 第二十七条の二 + + + + 特定有価証券に係る法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。以下同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出等) + 第二十七条の三 + + + + 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第二十七条の九第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第二十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 + + + + + + 第七号の二様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」の「(2) ファンドの仕組み」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運用状況」(「(4) 販売及び買戻しの実績」を除く。) + + + + + + + + + 第八号様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(3) 外国投資法人の仕組み」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」 + + + + + + + + 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」 + + + + + + + + + 第八号の三様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第1 管理資産の状況」の「1 概況」の「(1) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」 + + + + + + + + 「第1 管理資産の状況」の「2 管理資産を構成する資産の概要」 + + + + + + + + 「第1 管理資産の状況」の「3 管理及び運営の仕組み」の「(1) 資産管理等の概要」の「② 管理報酬等」 + + + + + + + + 「第1 管理資産の状況」の「4 証券所有者の権利行使等」の「(3) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + 「第1 管理資産の状況」の「6 投資リスク」 + + + + + + + + 「第2 管理資産の経理状況」の「1 主な資産の内容」、「2 主な損益の内容」及び「3 収入金(又は損失金)の処理」 + + + + + + + + + 第八号の五様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第1 特定信託財産の状況」の「2 特定信託財産を構成する資産の概要」 + + + + + + + + 「第1 特定信託財産の状況」の「3 特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1) 特定信託財産の流動化の概要」 + + + + + + + + 「第1 特定信託財産の状況」の「5 投資リスク」 + + + + + + + + 「第1 特定信託財産の状況」の「6 特定信託財産の経理状況」の「(1) 貸借対照表」、「(2) 損益計算書」及び「(3) 利益処分計算書(又は損失処理計算書)」 + + + + + + + + 「第1 特定信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + + 第九号の二様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第1 信託財産の状況」の「2 信託財産を構成する資産の概要」 + + + + + + + + 「第1 信託財産の状況」の「3 信託の仕組み」の「(1) 信託の概要」の「① 信託の基本的仕組み」 + + + + + + + + 「第1 信託財産の状況」の「5 投資リスク」 + + + + + + + + 「第1 信託財産の状況」の「6 信託財産の経理状況」 + + + + + + + + 「第1 信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + + 第九号の四様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第一部 原資産情報」の「第1 抵当権の状況」の「1 概況」の「(2) 外国抵当証券の基本的性格」、「2 貸付債権の概要」及び「3 外国抵当証券保有者の権利」の「(2) 課税上の取扱い」 + + + + + + + + 「第一部 原資産情報」の「第2 外国抵当証券の目的財産の概況」の「1 外国抵当証券の目的財産の概要」 + + + + + + + + 「第一部 原資産情報」の「第3 リスク情報」 + + + + + + + + 「第二部 特別情報」の「第1 発行者の経理状況」及び「第2 貸付債権に係る債務者の経理の概況」 + + + + + + + + + 第九号の六様式 + + + 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 + + + + + + + 「第1 外国組合等の状況」の「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(4) 外国組合等の仕組み」 + + + + + + + + 「第1 外国組合等の状況」の「2 投資方針」 + + + + + + + + 「第1 外国組合等の状況」の「3 投資リスク」 + + + + + + + + 「第1 外国組合等の状況」の「4 手数料等及び税金」 + + + + + + + + + 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第三項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの + + + + + + 第三項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第七号の二の二様式により作成した書面 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
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+ (外国会社報告書の提出期限の承認の手続等) + 第二十七条の四 + + + + 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 + + + + + + 当該外国会社報告書に係る特定期間終了の日 + + + + + + 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項 + + + + + + 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法 + + + + + + + 第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面 + + + + + + + 関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書を外国特定有価証券に係る特定期間経過後四月以内(当該特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後四月以内(直前特定期間に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの各特定期間に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。 + + + + + + 前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎特定期間経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。 + ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。 + + + + + 当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 + + + + + + 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + + 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。 + + + + + + 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (報告書代替書面の提出等) + 第二十七条の四の二 + + + + 法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則とする。 + + + + + + 法第二十四条第十四項の規定により報告書代替書面(同項に規定する報告書代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、報告書代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する有価証券報告書(次項において「原有価証券報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条第十四項の規定により報告書代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、原有価証券報告書に係る特定期間の終了後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該原有価証券報告書に係る特定期間 + + + + + + 当該報告書代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 当該報告書代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所若しくは金融商品取引業協会の規則の規定 + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文 + + + + + + + 関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第三号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第一号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る報告書代替書面の提出について、承認をするものとする。 + + + + + + 関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。 + + +
+
+ (公告の方法) + 第二十七条の五 + + + + 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。 + この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十六号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。 + + + + + + 法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。 + + +
+
+ (電子公告による公告ができない場合の承認等) + 第二十七条の六 + + + + 特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 公告をする者の商号又は名称 + + + + + + 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地 + + + + + + 電子公告による公告をすることができない理由 + + + + + + 電子公告に代えて公告する方法 + + + + + + + 特定有価証券に係る令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 + + + + + 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 + + + + + + 金融庁長官が指定する方法 + + + +
+
+ (公告の中断の内容の公告) + 第二十七条の七 + + + + 特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に付して次に掲げる事項を公告するものとする。 + + + + + 公告の中断の期間 + + + + + + 公告の中断の原因 + + + +
+
+ (外国会社訂正報告書の提出要件) + 第二十七条の八 + + + + 法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社訂正報告書の提出等) + 第二十七条の九 + + + + 第二十七条の三(第五項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
+
+ (半期報告書の記載内容等) + 第二十八条 + + + + 法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 第十号様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 第十号の二様式 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 第十号の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 第十一号様式 + + + + + + + + 内国資産流動化証券 + + + 第十一号の二様式 + + + + + + + + 外国資産流動化証券 + + + 第十一号の三様式 + + + + + + + + 内国資産信託流動化受益証券 + + + 第十一号の四様式 + + + + + + + + 外国資産信託流動化受益証券 + + + 第十一号の五様式 + + + + + + + + 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権 + + + 第十二号様式 + + + + + + + + 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券 + + + 第十二号の二様式 + + + + + 十一 + + + 内国抵当証券 + + + 第十二号の三様式 + + + + + 十二 + + + 外国抵当証券 + + + 第十二号の四様式 + + + + + 十三 + + + 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利 + + + 第十二号の五様式 + + + + + 十四 + + + 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利 + + + 第十二号の六様式 + + + + + 十五 + + + 特定有価証券信託受益証券 + + + 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + 十六 + + + 特定預託証券 + + + 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 + + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する半期報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、当該書類が当該半期報告書提出前五年以内に当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場合には、これを除く。 + + + + + 半期報告書に記載された当該発行者の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 第一項の規定により半期報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + +
+
+ (外国会社半期報告書の提出要件) + 第二十八条の二 + + + + 特定有価証券に係る法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
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+ (外国会社半期報告書の提出等) + 第二十八条の三 + + + + 法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第二十八条の五第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第二十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 + + + + + + 第十号の二様式 + + + 「1 ファンドの運用状況」 + + + + + + + + 第十一号様式 + + + 「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」 + + + + + + + + 第十一号の三様式 + + + 「1 管理資産を構成する資産の状況」及び「2 管理資産の経理の概況」 + + + + + + + + 第十一号の五様式 + + + 「1 特定信託財産を構成する資産の状況」及び「2 特定信託財産の経理状況」 + + + + + + + + 第十二号の二様式 + + + 「1 信託財産を構成する資産の状況」、「2 投資リスク」及び「3 信託財産の経理状況」 + + + + + + + + 第十二号の四様式 + + + 「第1 貸付債権の状況」、「第2 外国抵当証券の目的財産の状況」、「第3 発行者の経理状況」及び「第4 貸付債権に係る債務者の経理の概況」 + + + + + + + + 第十二号の六様式 + + + 「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」 + + + + + + + + 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 不記載事項(第三項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの + + + + + + 第三項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表 + + + + + + 外国会社半期報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社半期報告書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 第十号の二の二様式により作成した書面 + + + + + + + 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + +
+
+ (外国会社半期訂正報告書の提出要件) + 第二十八条の四 + + + + 法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + +
+
+ (外国会社半期訂正報告書の提出等) + 第二十八条の五 + + + + 第二十八条の三(第五項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 + + + + + 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日 + + + + + + 訂正の理由 + + + + + + 訂正の箇所及び訂正の内容 + + + +
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+ (半期代替書面) + 第二十八条の六 + + + + 法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第十三項の規定により半期代替書面(同項に規定する半期代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、半期代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する半期報告書(次項において「原半期報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の五第十三項の規定により半期代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、原半期報告書に係る特定期間開始後六月を経過する日以後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該原半期報告書に係る特定期間 + + + + + + 当該半期代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 当該半期代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所若しくは金融商品取引業協会の規則の規定 + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文 + + + + + + + 関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第三号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第一号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る半期代替書面の提出について、承認をするものとする。 + + + + + + 関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。 + + +
+
+ (臨時報告書の記載内容等) + 第二十九条 + + + + 特定有価証券に係る法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合(同項第十号又は第十三号に掲げる場合にあっては、第二十三条第二号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該発行者が加入している金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、当該金融商品取引業協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法により、当該特定有価証券に係るファンド等の名称及び次項第十号又は第十三号に掲げる事項を公表したときを除く。)とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が法第二条第三項に規定する第一項有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しのうち、当該特定有価証券が同条第三項に規定する第一項有価証券である場合には、均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合(当該募集又は売出しに係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であって、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該特定有価証券の名称 + + + + + + 発行数又は売出数 + + + + + + 発行価格又は売出価格 + + + + + + 発行価額の総額又は売出価額の総額 + + + + + + 引受人又は売出しをする者の氏名又は名称 + + + + + + 募集又は売出しをする地域 + + + + + + 発行年月日又は受渡年月日 + + + + + + 新投資口予約権証券にあっては、イからトまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項 + + + (1) + + 新投資口予約権の目的となる投資証券の内容及び口数 + + + + (2) + + 新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額 + + + + (3) + + 新投資口予約権の行使期間 + + + + (4) + + 新投資口予約権の行使の条件 + + + + (5) + + 新投資口予約権の譲渡に関する事項 + + + + + + + + + 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人の異動(関係法人であった法人が関係法人でなくなること又は関係法人でなかった法人が関係法人になることをいう。以下この号において同じ。)が当該発行者における業務執行を決定する機関(当該発行者が第二十三条第二号に掲げる特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分を決定する機関。以下この号及び第十四号において「業務執行等決定機関」という。)により決定された場合(当該主要な関係法人の異動の決定を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書(その訂正届出書を含む。以下この号及び次号において同じ。)を既に提出した場合を除く。)又は主要な関係法人の異動があった場合(当該主要な関係法人の異動が当該発行者における業務執行等決定機関により決定されたことについて臨時報告書若しくは次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合又は当該主要な関係法人の異動を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要 + + + + + + 当該異動の理由及びその年月日 + + + + + + + + 当該発行者の発行する投資信託証券に係るファンドの運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは利子若しくは配当の分配方針、当該発行者の発行する資産流動化証券に係る管理資産の状況若しくは資産流動化に関する計画、当該発行者の発行する資産信託流動化受益証券に係る特定信託財産の状況若しくは資産流動化に関する計画又は当該発行者の発行する信託受益証券若しくは信託受益権に係る信託財産の状況について、重要な変更があった場合(当該変更があったことを次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 変更の内容についての概要 + + + + + + 当該変更の年月日 + + + + + + + + 第二十三条ただし書の規定により、六月ごとに有価証券報告書が提出されている場合(同条ただし書の規定により、休日の翌日を特定期間の末日とした場合の当該期間に係る有価証券報告書が提出された場合を含む。)において、当該特定有価証券に係る信託の計算期間(三月に満たない場合は三月とすることができる。)が満了した場合 + + + 当該特定有価証券に係るファンド等の当該計算期間に係る計算に関する書類 + + + + + + + + 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等に係る重要な災害(当該ファンド等の当該災害による被害を受けた資産(有価証券を除く。)の帳簿価額が当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に著しい影響を及ぼすと認められる場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該重要な災害の発生年月日 + + + + + + 当該重要な災害が発生した場所 + + + + + + 当該重要な災害により被害を受けた資産(有価証券を除く。)の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額 + + + + + + 当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に及ぼす影響 + + + + + + + + 当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人(第二十三条第二号に掲げる特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に限る。以下この号において同じ。)に対し訴訟(同条第二号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る訴訟に限る。以下この号において同じ。)が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額(同条第二号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償請求金額に限る。ニにおいて同じ。)が、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額(同号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償支払金額に限る。ホ(2)において同じ。)が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該訴訟を提起された者が当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人である場合にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名 + + + + + + 当該訴訟の提起があった年月日 + + + + + + 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 + + + + + + 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項 + + + (1) + + 訴訟の解決があった年月日 + + + + (2) + + 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額 + + + + + + + + + 当該発行者(投資法人に限る。以下この号及び次号において同じ。)の資産の額が、当該発行者の最近特定期間の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併(投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者の営業収益が、当該発行者の最近特定期間の営業収益(当該発行者の特定期間が六月である場合にあっては、最近の連続特定期間(連続する二特定期間をいう。第十二号において同じ。)における各特定期間の営業収益の合計額)の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は当該発行者が消滅することとなる吸収合併に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該吸収合併の相手方となる投資法人についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 主要投資主(投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)のうち、その有する投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の口数の多い順に五名をいう。以下(3)及び次号イ(3)において同じ。)の氏名又は名称及び発行済投資口(同法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合 + + + + (4) + + 当該発行者との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該吸収合併の目的 + + + + + + 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅法人(投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。)となる投資法人の投資口一口に割り当てられる吸収合併存続法人(同号に規定する吸収合併存続法人をいう。ホにおいて同じ。)となる投資法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容 + + + + + + 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(当該発行者又は当該吸収合併の相手方となる投資法人以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該吸収合併の後の吸収合併存続法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針 + + + + + + + + 新設合併(投資信託及び投資法人に関する法律第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下この号において同じ。)に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該新設合併における当該発行者以外の新設合併消滅法人(投資信託及び投資法人に関する法律第百四十八条第一項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)となる投資法人についての次に掲げる事項 + + + (1) + + 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針 + + + + (2) + + 最近三年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益 + + + + (3) + + 主要投資主の氏名又は名称及び発行済投資口の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合 + + + + (4) + + 当該発行者との間の資本関係、人的関係及び取引関係 + + + + + + + 当該新設合併の目的 + + + + + + 当該新設合併の方法、新設合併消滅法人となる投資法人の投資口一口に割り当てられる新設合併設立法人(投資信託及び投資法人に関する法律第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。ホにおいて同じ。)となる法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容 + + + + + + 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(当該発行者又は当該発行者以外の新設合併消滅法人となる投資法人以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。) + + + + + + 当該新設合併の後の新設合併設立法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針 + + + + + + + + ファンドの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第十六条第二号(同法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第十四号において同じ。)に規定する併合(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十九条の二、第九十一条の二又は第九十九条の二に規定する併合に該当する場合を除く。)をいう。)について、当該発行者が同法第十六条(同法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第十四号において同じ。)の規定による届出を行った場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該併合に係る各ファンドの名称 + + + + + + 当該併合後のファンドの名称 + + + + + + 当該併合の内容及び理由 + + + + + + 当該併合がその効力を生ずる日 + + + + + + 当該併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件 + + + + + + + + 当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人又は当該発行者の発行する特定有価証券(第二十三条第二号に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号及び次号において「破産手続開始の申立て等」という。)があった場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行った者が当該発行者である場合を除く。) + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等を行った年月日 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等に至った経緯 + + + + + + 当該破産手続開始の申立て等の内容 + + + + + 十一 + + + 当該発行者に債務を負っている者及び当該発行者から債務の保証を受けている者(第二十三条第二号に掲げる特定有価証券にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する債権に係る債務を負っている者。以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、賃料その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所) + + + + + + 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日 + + + + + + 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額 + + + + + + 当該事実が当該ファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響 + + + + + 十二 + + + 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五特定期間における純利益(当該発行者の特定期間が六月である場合にあっては、最近の五連続特定期間(連続特定期間(最近の連続特定期間を含む。)の開始日の前日に終了するものに限る。)における合計後純利益(一の連続特定期間における各特定期間の純利益の合計額又は純利益及び純損失の合計額(当該合計額が零を上回る場合に限る。)をいう。))の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該事象の発生年月日 + + + + + + 当該事象の内容 + + + + + + 当該事象の損益に与える影響額 + + + + + 十三 + + + 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分に関して、当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人又は当該発行者の発行する特定有価証券(第二十三条第二号に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に対し、登録の取消し又は業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分(これらに相当する外国の法令に基づく処分を含む。以下この号において同じ。)があった場合 + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該処分の年月日 + + + + + + 当該発行者、その主要な関係法人又は当該信託及び当該処分を行った行政庁の名称 + + + + + + 当該処分の内容 + + + + + + 当該処分が当該ファンド等の管理、運用又は処分に与える影響 + + + + + 十四 + + + 当該発行者の解散若しくは当該発行者の発行する第二十三条第二号に掲げる特定有価証券に係る信託の終了(以下この号において「解散等」という。)又は解散等の決議(投資主総会又は受益者集会の決議その他これらに準ずるものをいう。)に関する議案を提案することが、当該発行者における業務執行等決定機関により決定された場合(第七号若しくは第八号の承認又はファンドの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第十六条第二号に規定する併合をいう。)についての同法第十六条の規定による届出に係る決定が行われた場合を除く。) + + + 次に掲げる事項 + + + + + + 当該解散等の年月日 + + + + + + 当該解散等に係る決定に至った理由 + + + + + + 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 + + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 + ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であって次に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 + + + + + 臨時報告書に記載された当該発行者の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + + 第二項の規定により臨時報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。 + + 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+ (外国会社臨時報告書の提出) + 第二十九条の二 + + + + 法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社臨時報告書三通を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合について準用する。 + + +
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+ (臨時代替書面) + 第二十九条の三 + + + + 法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。 + + + + + + 法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面(同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書と併せて関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + 法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + 当該臨時代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由 + + + + + + 当該臨時代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所若しくは金融商品取引業協会の規則の規定 + + + + + + + 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 + + + + + + 第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 + + + + + + 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 + + + + + + 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文 + + + + + + + 関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第二号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該臨時代替書面の提出について、承認をするものとする。 + + +
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+ (自己株券買付状況報告書の記載内容等) + 第二十九条の四 + + + + 法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第二十五号の三様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 + + +
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+ (承認申請書等の提出先) + 第三十条 + + + + 令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。 + + + + + + この府令の規定により関東財務局長に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、関東財務局長に提出しなければならない。 + ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の五第五項若しくは第二十四条の六第二項において準用し、又はこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。 + + +
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+ (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧) + 第三十一条 + + + + 特定有価証券に係る法第二十五条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者(当該特定有価証券が、資産信託流動化受益証券である場合にあっては当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当該信託受益証券又は信託受益権の発行者である受託者に限る。)の本店又は主たる事務所の所在地(提出者が外国の者である場合には、第九条第一項(この府令の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により当該提出者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。 + + + + + + 資産信託流動化受益証券又は信託受益証券若しくは信託受益権に係る法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、前項に規定する財務局のほか、資産信託流動化受益証券である場合にあっては原委託者管轄財務局等に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当初委託者管轄財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供する。 + + +
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+ 第三十二条 + + + + 特定有価証券に係る法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出した者(個人を除く。)は、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりこれらの書類の写しを公衆の縦覧に供する場合には、当該発行者の本店又は主たる事務所及び主要な支店又は主要な従たる事務所の営業時間又は業務時間中行わなければならない。 + + + + + + 外国特定有価証券の発行者が本邦内に支店又は事務所を有する場合には、当該支店又は事務所は、法第二十五条第二項に規定する主要な支店又は主要な従たる事務所に含まれるものとする。 + + +
+
+ (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第三十二条の二 + + + + 特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。 + + + + + + 目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。 + + + + + + + 特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの + + + + + 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 + + + + + + + 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 + + + + + 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 + + + + + + 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 + ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 + + + + + + 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。 + + + + + 記載事項の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 + ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若しくは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 + + + (1) + + 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項 + + + + (2) + + 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 + + + + + + + 記載事項の提供があった時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があった場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること。 + + + + + + + 前項第一号ニに掲げる方法であって、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 + ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。 + + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) + 第三十二条の三 + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 + + + + + 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により文書被交付者から同意を得ていること。 + + + + + + 文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。 + + + + + + + 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 + + + + + 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) + + + + + + + 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 + + + + + + + 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 + + + + + + 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 + + + + + + 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 + + + + + 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの + + + + + + ファイルへの記録の方式 + + + + + + + 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 + ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。 + + +
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+ (特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等) + 第三十三条 + + + + 令第三十九条第一項第一号及び第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券(発行者が内国会社(令第三十九条第一項に規定する内国会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)である場合に限る。)又は特定預託証券(発行者が内国会社である場合に限る。)に係る有価証券通知書又は発行登録通知書とする。 + + + + + + 令第三十九条第二項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券の発行者である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。 + + +
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+ (特定有価証券の発行者に対する重要情報の公表に係る関東財務局長の権限) + 第三十四条 + + + + 令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資証券、内国信託社債券、特定有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券又は信託社債券を受託有価証券とするものに限る。)及び特定預託証券(外国投資証券又は外国信託社債券に係る権利を表示するものに限る。)の発行者である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。 + + +
+
+ + 第一号様式 + + + + + + 第一号の二様式 + + + + + + 第一号の三様式 + + + + + + 第二号様式 + + + + + + 第二号の二様式 + + + + + + 第二号の三様式 + + + + + + 第二号の四様式 + + + + + + 第二号の五様式 + + + + + + 第三号様式 + + + + + + 第三号の二様式 + + + + + + 第三号の三様式 + + + + + + 第三号の四様式 + + + + + + 第三号の五様式 + + + + + + 第三号の六様式 + + + + + + 第四号様式 + + + + + + 第四号の二様式 + + + + + + 第四号の二の二様式 + + + + + + 第四号の三様式 + + + + + + 第四号の三の二様式 + + + + + + 第四号の三の三様式 + + + + + + 第四号の四様式 + + + + + + 第四号の四の二様式 + + + + + + 第四号の四の三様式 + + + + + + 第五号様式 + + + + + + 第五号の二様式 + + + + + + 第五号の二の二様式 + + + + + + 第五号の二の三様式 + + + + + + 第五号の三様式 + + + + + + 第五号の三の二様式 + + + + + + 第五号の三の三様式 + + + + + + 第五号の三の四様式 + + + + + + 第五号の四様式 + + + + + + 第五号の五様式 + + + + + + 第五号の五の二様式 + + + + + + 第六号様式 + + + + + + 第六号の二様式 + + + + + + 第六号の二の二様式 + + + + + + 第六号の三様式 + + + + + + 第六号の四様式 + + + + + + 第六号の四の二様式 + + + + + + 第六号の五様式 + + + + + + 第六号の六様式 + + + + + + 第六号の六の二様式 + + + + + + 第六号の七様式 + + + + + + 第六号の八様式 + + + + + + 第六号の九様式 + + + + + + 第六号の十様式 + + + + + + 第七号様式 + + + + + + 第七号の二様式 + + + + + + 第七号の二の二様式 + + + + + + 第七号の三様式 + + + + + + 第八号様式 + + + + + + 第八号の二様式 + + + + + + 第八号の三様式 + + + + + + 第八号の四様式 + + + + + + 第八号の五様式 + + + + + + 第九号様式 + + + + + + 第九号の二様式 + + + + + + 第九号の三様式 + + + + + + 第九号の四様式 + + + + + + 第九号の五様式 + + + + + + 第九号の六様式 + + + + + + 第十号様式 + + + + + + 第十号の二様式 + + + + + + 第十号の二の二様式 + + + + + + 第十号の三様式 + + + + + + 第十一号様式 + + + + + + 第十一号の二様式 + + + + + + 第十一号の三様式 + + + + + + 第十一号の四様式 + + + + + + 第十一号の五様式 + + + + + + 第十二号様式 + + + + + + 第十二号の二様式 + + + + + + 第十二号の三様式 + + + + + + 第十二号の四様式 + + + + + + 第十二号の五様式 + + + + + + 第十二号の六様式 + + + + + + 第十三号様式 + + + + + + 第十三号の二様式 + + + + + + 第十五号様式 + + + + + + 第十五号の二様式 + + + + + + 第十五号の三様式 + + + + + + 第十六号様式 + + + + + + 第十六号の二様式 + + + + + + 第十六号の三様式 + + + + + + 第十七号様式 + + + + + + 第十七号の二様式 + + + + + + 第十八号様式 + + + + + + 第十八号の二様式 + + + + + + 第十九号様式 + + + + + + 第十九号の二様式 + + + + + + 第二十号様式 + + + + + + 第二十号の二様式 + + + + + + 第二十一号様式 + + + + + + 第二十一号の二様式 + + + + + + 第二十二号様式 + + + + + + 第二十二号の二様式 + + + + + + 第二十三号様式 + + + + + + 第二十三号の二様式 + + + + + + 第二十四号様式 + + + + + + 第二十四号の二様式 + + + + + + 第二十五号様式 + + + + + + 第二十五号の二様式 + + + + + + 第二十五号の三様式 + + + + + + 【第二十六号様式】 + + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成五年四月一日から施行する。 + + + + + + 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する省令第八条の規定を適用する。 + + + + + + この省令は、外国投資信託証券に係る有価証券報告書及び半期報告書(これらに係る訂正報告書を含む。)にあっては、施行日以後に終了する特定期間(第二十三条に定める期間をいう。以下この項において同じ。)に係るものに適用し、施行日前に終了する特定期間に係るものについては、なお従前の例による。 + + + + + + 令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書及び半期報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文及び法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書及び第四条の二の二ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、第二十四条、第二十四条の二及び第二十七条の四の規定にかかわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条第五項において準用する同条第一項本文及び法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項並びに令第三条の四ただし書及び第四条の二の二ただし書に規定する承認があったものとみなす。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成七年七月一日から施行する。 + ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成九年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する省令第一条第四号ロに規定する外国資産流動化証券(法第二条第一項第四号又は第八号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 + + + + + + この省令の施行の日前に発行された外国投資証券については、なお従前の例によることができる。 + ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。 + + + + + + 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十年政令第三百六十九号)附則第四条の二第二項に規定する数は、特定期間(証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)において特定信託約款(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第八十九条第一項に規定する「特定信託約款」をいう。)に係る証券投資信託の受益証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該受益証券の購入者の名簿に記載されている者の数により算定するものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この省令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第十七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第四号イ及び第二十七条第一項第三号ロの規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会は、それぞれ新特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会と、旧資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類は新資産流動化法第八十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とみなす。 + + + + + + 新開示府令第二十五条第四項第一号に規定する基準特定期間の末日がこの府令の施行の日前である場合における同項第二号ロの規定の適用については、改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿は、改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条に規定する投資主名簿とみなす。 + + + + + + この府令の施行の日前に発行された投資信託証券等(投資信託証券及び資産流動化証券並びに特定預託証券(投資信託証券又は資産流動化証券に係る権利を表示するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)については、平成十三年十一月三十日までの間は、第十七条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の規定によることができる。 + この府令の施行の日前に行われた証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項に規定する届出に係る投資信託証券であって、この府令の施行の日前に発行されていないものについても同様とする。 + + + + + + 投資信託証券等について、この府令の施行の日後に企業内容等の開示に関する総理府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、前項の規定は適用しない。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。 + + + + + + 前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2(ロ)中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十三年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。 + + + + + + 特定有価証券開示府令第一条第二項に規定する投資信託証券の発行者(次項において「投資信託証券の発行者」という。)が、施行日から平成十六年五月三十一日までの間において、法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第一条第二十項に規定する有価証券報告書の様式は、第一条の規定による改正後の特定有価証券開示府令(次項において「新令」という。)第二十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 附則第七号様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 附則第七号の二様式 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 附則第七号の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 附則第七号の四様式 + + + + + + + + 投資信託証券の発行者が、施行日から平成十六年五月三十一日までの間において、法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第一条第二十一項に規定する半期報告書の様式は、新令第二十八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。 + + + + + + 内国投資信託受益証券 + + + 附則第十号様式 + + + + + + + + 外国投資信託受益証券 + + + 附則第十号の二様式 + + + + + + + + 内国投資証券 + + + 附則第十号の三様式 + + + + + + + + 外国投資証券 + + + 附則第十号の四様式 + + + + + + 附則第七号様式 + + + + + + 附則第七号の二様式 + + + + + + 附則第七号の三様式 + + + + + + 附則第七号の四様式 + + + + + + 附則第十号様式 + + + + + + 附則第十号の二様式 + + + + + + 附則第十号の三様式 + + + + + + 附則第十号の四様式 + + + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十四年六月一日から施行する。 + + +
+
+ (様式に係る経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + + + + + 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年一月六日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年六月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第八条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第一号、第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第十八条から第十八条の十まで並びに第三十二条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式から第三号様式まで、第五号の二様式、第五号の四様式及び第六号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年三月七日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、平成十七年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第十条 + + + + 新特定有価府令第四号様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第六号様式及び第六号の二様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第五項の規定により新特定有価府令第七号様式、第七号の三様式、第八号の二様式、第八号の四様式、第九号様式、第九号の二号様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新特定有価府令第十号様式、第十号の三様式、第十一号の二様式、第十一号の四様式、第十二号様式及び第十二号の二様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第十二条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧特定有価府令」という。)第四号様式記載上の注意(13)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三様式第一部第2の16中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(20)中「住所」とあるのは「住所(主要な投資主が個人である場合の個人投資主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、同記載上の注意(59)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三の二様式第一部第2(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の三の三様式第一部第(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の二様式第一部第1の15中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の二様式記載上の注意(49)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + 新特定有価府令第四号の二様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第四号の四の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の五様式及び第六号の三様式は次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 + + + 第五項の規定により新特定有価府令第七号の二様式、第七号の四様式、第八号様式、第八号の三様式、第八号の五様式及び第九号の三様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新特定有価府令第十号の二様式、第十号の四様式、第十一号様式、第十一号の三様式、第十一号の五様式及び第十二号の三様式による半期報告書を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成十八年八月一日 + + + + + + + + 前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧特定有価府令第四号の二様式記載上の注意(15)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(17)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同記載上の注意(20)b中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同記載上の注意(67)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四の二様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の四の三様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の三様式第一部第1(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の三様式記載上の注意中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。 + + + + + + 新特定有価府令第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第八号様式、第八号の二様式、第八号の三様式、第八号の四様式、第八号の五様式、第九号様式、第九号の二様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価府令第十号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の四様式、第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の三様式、第十一号の四様式、第十一号の五様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号の二様式、第三号の五様式から第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十三条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 第七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券府令」という。)第一号の三様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式、第五号の三様式、第六号様式、第六号の二様式、第十五号様式、第十六号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新特定有価証券府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第九号様式及び第十二号様式は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券報告書及び半期報告書について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年九月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式、第三号の五様式から第四号の三様式まで、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号の二様式から第六号の三様式まで、第十五号様式から第十六号の二様式まで、第十八号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第四条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第二十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 + + + + + + 第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定 + + + 公布の日 + + + + +
+
+ (投資信託の目論見書等に関する経過措置) + 第五条 + + + + 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。 + + + + + + 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで、第四号の三の二様式記載上の注意(1)c、第四号の三の三様式記載上の注意c及びd、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで、第四号の四の二様式記載上の注意(1)c、第五号様式記載上の注意c及びd、第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二の二様式記載上の注意(2)c、第五号の二の三様式記載上の注意(2)c及びd、第五号の三の二様式記載上の注意(2)c並びに第五号の三の三様式記載上の注意(2)c及びdの規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同条第五項において準用する同条第一項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) + + + 施行日以後に終了する特定期間(同法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)に係る有価証券報告書(同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)を提出した日 + + + + + + + + 前号に掲げる者以外の者 + + + 平成二十二年七月一日 + + + + + + + + 新特定有価証券開示府令第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで(新特定有価証券開示府令第七号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで(新特定有価証券開示府令第八号様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)f(新特定有価証券開示府令第八号の三様式記載上の注意(1)gにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号の二様式記載上の注意(1)dにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する特定期間に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価証券開示府令第十号の三様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号の二様式1(5)及び同様式記載上の注意(4―2)並びに第十一号の三様式1(5)及び同様式記載上の注意(3―2)の規定は、施行日以後に終了する中間計算期間(計算期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間計算期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
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+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第一号様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第三号の三様式及び第三号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第一号の二様式、第一号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号様式(新特定有価証券開示府令第二十四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式(新特定有価証券開示府令第二十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第二十二号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第二号の二様式、第五号の二の二様式、第五号の二の三様式、第五号の三様式及び第二十一号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価証券開示府令第二号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第二号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価証券開示府令第三号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の三様式(新特定有価証券開示府令第三号の三様式及び第六号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価証券開示府令第三号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の六様式(新特定有価証券開示府令第三号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号の三様式及び第十六号の三様式は、適用日以後に提出する通知書、有価証券届出書及び発行登録書について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新特定有価証券開示府令第二十一号様式から第二十二号の二様式までの様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は公布の日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価府令」という。)第四号様式(新特定有価府令第七号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の二様式(新特定有価府令第七号の二様式及び第十号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の三様式(新特定有価府令第七号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四様式(新特定有価府令第八号様式及び第十一号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式(新特定有価府令第八号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の五様式(新特定有価府令第八号の五様式及び第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号の五様式(新特定有価府令第九号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第六号の六様式(新特定有価府令第九号の六様式及び第十二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する計算期間又は事業年度の財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価府令第十号様式(新特定有価府令第十一号の二様式及び第十一号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十号の三様式、第十一号の四様式(新特定有価府令第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十二号様式(新特定有価府令第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の五様式の規定は、記載すべき中間計算期間又は中間会計期間(計算期間又は会計期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の中間財務諸表が平成二十三年四月一日以後に開始する中間計算期間又は中間会計期間のものである場合における半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間計算期間又は中間会計期間の中間財務諸表である場合における半期報告書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新特定有価府令」という。)第二十七条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に終了する特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に係る外国会社報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する特定期間に係る外国会社報告書について適用することができる。 + + + + + + 新特定有価府令第二十八条の三第三項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。 + ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第六条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七号様式記載上の注意(4)(d)、第十七号の二様式記載上の注意(2)(d)、第十八号様式記載上の注意(4)(d)、第十八号の二様式記載上の注意(2)(d)、第二十一号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十一号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十二号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)並びに第二十二号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、平成二十六年六月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券開示府令」という。)第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式(新特定有価証券開示府令第四号の四の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式(新特定有価証券開示府令第五号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の四様式、第五号の五様式(新特定有価証券開示府令第五号の五の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第六号様式、第六号の二様式(新特定有価証券開示府令第六号の二の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十五号様式(新特定有価証券開示府令第十五号の二様式及び第十五号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十六号様式(新特定有価証券開示府令第十六号の二様式及び第十六号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券開示府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び発行登録書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の六に規定する発行登録書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録書については、なお、従前の例による。 + + + + + + 新特定有価証券開示府令第七号様式(同様式記載上の注意(1)h、(12)b及び(13)を除く。)、第七号の二様式(同様式記載上の注意(1)k、(12)b及び(13)を除く。)、第七号の三様式(同様式記載上の注意(1)gを除く。)、第八号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第八号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第八号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第八号の五様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第九号様式(同様式記載上の注意(1)e、(7)b及び(8)を除く。)及び第九号の二様式(同様式記載上の注意(1)h、(7)b及び(8)を除く。)は、施行日以後に終了する特定期間(新特定有価証券開示府令第四条の三第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る有価証券報告書(新特定有価証券開示府令第一条第二十号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価証券開示府令第十号様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第十号の二様式(同様式記載上の注意(1)kを除く。)、第十一号の二様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)、第十一号の三様式(同様式記載上の注意(1)hを除く。)、第十一号の四様式(同様式記載上の注意(1)eを除く。)(第十一号の五様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第十一号の五様式、第十二号様式(同様式記載上の注意(1)e及びfを除く。)(第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十二号の二様式は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(新特定有価証券開示府令第一条第二十一号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価証券開示府令第十七号様式、第十八号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する発行登録書に係る訂正発行登録書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の七に規定する訂正発行登録書をいう。以下この項において同じ。)、発行登録追補書類(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録通知書(新特定有価証券開示府令第一条第十九号の五に規定する発行登録通知書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書、発行登録追補書類及び発行登録通知書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価証券開示府令第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書(新特定有価証券開示府令第一条第十五号に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。 + + + + + + 新特定有価証券開示府令第二十九条第二項第九号の規定は、改正法第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この項及び附則第四条において「新投信法」という。)第十七条第二項から第五項まで(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合について適用し、改正法第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び附則第四条において「旧投信法」という。)第十七条第二項から第五項まで(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公告が行われる場合における併合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第七条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券開示府令」という。)は、この府令の施行の日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券開示府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第九条 + + + + 第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則の適用に関する経過措置) + 第十一条 + + + + 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、信託財産を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合における当該会社の最近事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以後である場合について適用し、当該会社の最近事業年度の末日が同日前である場合については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十三条及び第三十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式、第六号様式、第六号の五様式及び第六号の六様式の規定は、有価証券届出書(法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成三十年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が同日前に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日の翌日から施行する。 + + +
+
+ (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第五条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この府令は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第五号の五様式、第六号様式、第六号の二様式、第六号の五様式及び第六号の六様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した計算期間又は事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第十九条 + + + + この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 + + +
+
+ (特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) + 第二十九条 + + + + 第十条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価府令」という。)第三十二条の二第一項第二号又は第三十二条の三第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新特定有価府令第三十二条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)又は文書交付者(新特定有価府令第三十二条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。 + この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新特定有価府令第三十二条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)又は文書被交付者(新特定有価府令第三十二条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)であって、新特定有価府令第三十二条の二第六項又は第三十二条の三第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。 + この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 前項の規定による請求をした目論見書被提供者又は文書被交付者であって、新特定有価府令第三十二条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新特定有価府令第三十二条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。 + この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 + + + + + + 施行日前に第十条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十二条の二第七項又は第三十二条の三第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新特定有価府令第三十二条の二第六項又は第三十二条の三第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。 + + +
+
+ (罰則に関する経過措置) + 第四十五条 + + + + この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 + + +
+
+
+
diff --git a/all_xml/407/407M50000402002_20240401_506M60001400006/407M50000402002_20240401_506M60001400006.xml b/all_xml/407/407M50000402002_20240401_506M60001400006/407M50000402002_20240401_506M60001400006.xml index 2914aa25e..ec3f7f11c 100644 --- a/all_xml/407/407M50000402002_20240401_506M60001400006/407M50000402002_20240401_506M60001400006.xml +++ b/all_xml/407/407M50000402002_20240401_506M60001400006/407M50000402002_20240401_506M60001400006.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成七年総理府・通商産業省令第二号特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 +平成七年総理府・通商産業省令第二号特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十三条の二第一項第四号、第三十三条の三第二項、第三十三条の五において準用する第三十条第四項、第三十三条の六第一項、第三十三条の七第二項第三号、第三項及び第五項、第三十三条の八第一項、第三十三条の九第一項、第三十三条の十四において準用する第二十四条第六項並びに絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)第五条の五の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定国際種事業に係る届出等に関する命令を次のように定める。
diff --git a/all_xml/410/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000.xml b/all_xml/410/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000.xml index 1a685b6a2..c66a02394 100644 --- a/all_xml/410/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000.xml +++ b/all_xml/410/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20240329_506RJNJ01082000.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十年人事院規則一〇―一一人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) +平成十年人事院規則一〇―一一人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し次の人事院規則を制定する。
diff --git a/all_xml/410/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000.xml b/all_xml/410/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000.xml index 11f31940a..ff226d54f 100644 --- a/all_xml/410/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000.xml +++ b/all_xml/410/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000/410RJNJ10011000_20250401_506RJNJ01082000.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成十年人事院規則一〇―一一人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) +平成十年人事院規則一〇―一一人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し次の人事院規則を制定する。
diff --git a/all_xml/412/412RJNJ23000000_20250401_507RJNJ23000001/412RJNJ23000000_20250401_507RJNJ23000001.xml b/all_xml/412/412RJNJ23000000_20250401_507RJNJ23000001/412RJNJ23000000_20250401_507RJNJ23000001.xml new file mode 100644 index 000000000..fe9408e4b --- /dev/null +++ b/all_xml/412/412RJNJ23000000_20250401_507RJNJ23000001/412RJNJ23000000_20250401_507RJNJ23000001.xml @@ -0,0 +1,313 @@ + +平成十二年人事院規則二三―〇人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) + 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し次の人事院規則を制定する。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 + + +
+
+ (任期を定めた採用の公正の確保) + 第二条 + + + + 任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。 + + + + + + 人事院は、任期付職員法第三条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。 + + +
+
+ (任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合) + 第三条 + + + + 任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 + + + + + + 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 + + + +
+
+ (任期の更新) + 第四条 + + + + 任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。 + + +
+
+ (人事異動通知書の交付) + 第五条 + + + + 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。 + ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。 + + + + + 任期付職員を採用した場合 + + + + + + 任期付職員の任期を更新した場合 + + + + + + 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合 + + + +
+
+ (特定任期付職員の号俸の決定) + 第六条 + + + + 任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。 + + + + + + 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 + + + 一号俸 + + + + + + + + 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 + + + 二号俸 + + + + + + + + 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 + + + 三号俸 + + + + + + + + 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 + + + 四号俸 + + + + + + + + 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 + + + 五号俸 + + + + + + + + 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 + + + 六号俸 + + + + + + + + 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 + + + 七号俸 + + + + +
+
+ (任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例) + 第七条 + + + + 任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。 + + +
+
+ (雑則) + 第八条 + + + + この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + + +
+
diff --git a/all_xml/413/413RJNJ01034000_20250401_507RJNJ09024021/413RJNJ01034000_20250401_507RJNJ09024021.xml b/all_xml/413/413RJNJ01034000_20250401_507RJNJ09024021/413RJNJ01034000_20250401_507RJNJ09024021.xml new file mode 100644 index 000000000..528f907e6 --- /dev/null +++ b/all_xml/413/413RJNJ01034000_20250401_507RJNJ09024021/413RJNJ01034000_20250401_507RJNJ09024021.xml @@ -0,0 +1,9406 @@ + +平成十三年人事院規則一―三四人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) + 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事管理文書の保存期間に関し次の人事院規則を制定する。 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。 + + +
+
+ (保存期間) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。 + + + + + + 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間 + + + + + + + + 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間 + + + + + + + + 前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。 + ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。 + + + + + + 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。 + + +
+
+ (保存期間が満了したときの措置) + 第四条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 + ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。 + + + + + + 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置 + + + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置 + + + + +
+
+ (雑則) + 第五条 + + + + この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (平成二十八年改正給与法附則第三条の規定が適用される間の読替え) + + + 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、別表の二の表給与法の項中「第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた第十一条の二第一項」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則(規則一四―一七等改正規定については、当該規則一四―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一―三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同項中「規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四―四(営利企業への就職)の項及び規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の一の表法の項、規則八―一二(職員の任免)の項、規則八―一三(行政職俸給表(一)の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則八―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則一―三四別表の一の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (第三条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―三(職員の研修)の項及び十四の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い) + 第八条 + + + + 附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三四(平成二十六年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (雑則) + 第十五条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の八の表矯正医官法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年四月二日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 令和三年改正法 + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 + + + + + + + + 令和五年旧法 + + + 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用職員 + + + 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用短時間勤務職員 + + + 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 定年前再任用短時間勤務職員 + + + 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 施行日 + + + この規則の施行の日をいう。 + + + + + + + + 旧法再任用職員 + + + 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 + + + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第二十五条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表令和三年オリンピック・パラリンピック特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 令和五年三月三十一日までに作成し、又は取得した規則八―一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第一条の規定による改正後の規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五―一四―四〇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第四条 + + + + 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表 +  人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) + + 一 任免 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第五十五条第二項の提示の文書 + + + 任命権の委任を行う場合の提示の文書 + + + 委任が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六十条第一項の承認に関する文書 + + + 臨時的任用承認申請書 + 臨時的任用更新承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 臨時的任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則八―一二(職員の任免) + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第二号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 七年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第三号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 六年 + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第六条第三項又は第二十九条第二項の同意の文書 + + + 任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合の当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意の文書 + 降任に係る職員の同意の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十八条第一項第六号又は第十号の承認に関する文書 + + + 選考採用承認申請書 + 当該申請に対する承認の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第三項又は第三十一条の協議に関する文書 + + + 特定官職への採用協議書 + 別段の定めについての協議書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条、第三十条第二項、第三十九条第四項又は第四十五条の報告の文書 + + + 選考による採用の報告の文書 + 特定官職への任命結果報告書 + 臨時的任用の報告の文書 + 任期を定めた採用等の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書 + + + 採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書 + 任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―一八(採用試験) + + + 第十四条第一項の協議に関する文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十四条第二項の報告の文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における採用試験の施行の結果についての報告の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) + + + 第七条の報告の文書 + + + 前年度における定年前再任用の状況の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条の明示の文書の写し + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者への明示の文書の写し + + + 定年前再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条の同意の文書 + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 二 給与 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第六十八条第一項の給与簿 + + + 勤務時間報告書 + 職員別給与簿 + 基準給与簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 給与法 + + + 第十一条の二第一項の届出の文書 + + + 扶養親族届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第二十条の命令の文書 + + + 俸給の更正の命令の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十九条の六第五項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の説明書の写し + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分に係る処分説明書の写し + + + 説明書の作成の日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項の承認に関する文書 + + + 非常勤の委員等の手当に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―五(給与簿) + + + 第三条の出勤簿 + + + 出勤簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 第十七条の承認に関する文書 + + + 規則の規定と異なる取扱の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第七条の通知の文書 + + + 給与の計算につき必要とする事項の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + 規則九―六(俸給の調整額) + + + 第三条の報告の文書 + + + 俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件についての報告の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―七(俸給等の支給) + + + 第一条の五第一項の承認に関する文書 + + + 月二回払の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条の六第三項の報告の文書 + + + 月二回払の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第一条の三第一項の申出の文書 + + + 口座振込みの申出の文書 + + + 申出に係る口座振込みによらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) + + + 第十一条第三項ただし書、第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書 + + + 俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + 派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書 + 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書 + 俸給の訂正の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書 + + + 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」等の区分を適用した場合の報告の文書 + 職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第三項の同意の文書 + + + 降格に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十七条第五項の協議に関する文書 + + + 一定の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分決定に係る俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則九―二四(通勤手当) + + + 第三条の通勤届 + + + 通勤届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第一項の要件の具備を証明する書類 + + + 新幹線鉄道等に係る特例の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の通勤手当認定簿 + + + 通勤手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―三〇(特殊勤務手当) + + + 第三十四条第一項の特殊勤務実績簿 + + + 特殊勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十四条第一項の特殊勤務手当整理簿 + + + 特殊勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の報告の文書 + + + 特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項についての各庁の長への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条第一項第一号から第三号までの指定に関する文書 + + + 山上等作業手当の支給要件に係る指定の文書 + 当該指定の申請の文書 + + + 指定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第三十条第二項第一号、第二号又は第四号の認定に関する文書 + + + 国際緊急援助等手当の支給額の加算に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―三四(初任給調整手当) + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 初任給調整手当の支給期間及び月額に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) + + + 第六条の三又は第六条の六の通知の文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を行おうとする場合の人事院への通知の文書 + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を取り消した場合の人事院への通知の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第一項ただし書及び第十三条の二第一項ただし書の協議に関する文書 + + + 勤勉手当の成績率の別段の取扱いについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 決定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―四三(休日給) + + + 第一条ただし書の承認に関する文書 + + + 休日給の支給される日を各庁の長が他の日とすることの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四九(地域手当) + + + 第十七条の報告の文書 + + + 官署が移転する場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―五四(住居手当) + + + 第五条第一項の住居届 + + + 住居届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項の住居手当認定簿 + + + 住居手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―五五(特地勤務手当等) + + + 第八条第一項又は第二項の報告の文書 + + + 特地官署又は準特地官署が移転する場合等の報告の文書 + 特地官署等実態票 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―八〇(扶養手当) + + + 第四条第二項の扶養手当認定簿 + + + 扶養手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項の事実等を証明する書類 + + + 扶養の事実等を証明する書類 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―八九(単身赴任手当) + + + 第七条第一項の単身赴任届 + + + 単身赴任届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第二項の単身赴任手当認定簿 + + + 単身赴任手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―九三(管理職員特別勤務手当) + + + 第四条の管理職員特別勤務実績簿 + + + 管理職員特別勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 第四条の管理職員特別勤務手当整理簿 + + + 管理職員特別勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + 規則九―一二一(広域異動手当) + + + 第八条第二項の住居等を明らかにする書類 + + + 広域異動手当の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 俸給月額が異動する場合の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) + + + 第十二条の承認に関する文書 + + + 規則により難い場合の俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一五一(在宅勤務等手当) + + + 第五条第二項の在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類 + + + 在宅勤務等手当の支給要件を具備するかの判断に必要な事項を確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 三 研修及び能率 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第七十条の七第一項の報告の文書 + + + 研修の実施状況についての報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等(別表第四の二第六号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(石綿)交付申請書 + + + 四十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等又は粉じん作業(別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) + + + 特別健康管理手帳(ベンジジン等)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ビス(クロロメチル)エーテル)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ベリリウム)交付申請書 + 特別健康管理手帳(一・二―ジクロロプロパン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(オルト―トルイジン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン)交付申請書 + + + 三十年 + + + + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(粉じん作業に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(粉じん)交付申請書 + + + 七年 + + + + + + + + + + + 第二条の指示の文書 + + + 職員の保健及び安全保持の実施状況についての是正の指示の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項の報告の文書 + + + 重大災害等報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第三項の同意の文書 + + + ストレスチェックの結果の提供に係る職員の同意の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第十四条の二の調査の結果の文書 + + + 有害性又は危険性等(特定調査対象物による有害性又は危険性等を除く。)の調査の結果の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十六条の三第一項の調査の結果の文書 + + + 特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第一項第二号の申出の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第二項の記録の文書 + + + 職員の勤務時間の状況に関する記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第三項(第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)の意見の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + 心理的な負担の程度が高い職員に対する面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第四項の申出の文書 + + + 心理的な負担の程度が高い職員からの面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条第一項の申請の文書 + + + 健康管理手帳交付申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条又は第三十五条第二項の報告の文書 + + + 定期健康診断等報告書 + 年次災害報告書 + 船員年次災害報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものに限る。) + + + 設備等の定期検査の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の届出の文書 + + + 設備届 + 構造図 + 配置図 + 検査結果記録書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の二第一項又は第二項の承認に関する文書 + + + 第一種有害物質製造承認申請書 + 第一種有害物質使用承認申請書 + 第二種有害物質製造承認申請書 + 承認書 + + + 承認期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の意見の文書 + + + 指導区分の決定に係る医師の意見書 + 指導区分の変更に係る医師の意見書 + + + 指導区分の決定又は変更の日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の資料 + + + 職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第二項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項、第六条第一項、第七条、第八条各項、第九条第二項、第十条各項又は第十一条の指名の文書の写し + + + 健康管理者の指名の文書の写し + 安全管理者の指名の文書の写し + 健康管理担当者又は安全管理担当者の指名の文書の写し + 野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の責任者の指名の文書の写し + 共同野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の総括の責任者の指名の文書の写し + 健康管理医の指名の文書の写し + 危害防止主任者の指名の文書の写し + 火元責任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の委嘱の文書の写し + + + 健康管理医の委嘱の文書の写し + + + 委嘱が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第十二条第三項の報告の文書 + + + 健康安全管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものを除く。) + + + 検査結果記録書 + + + 設備等が廃止される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) + + + 第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書 + + + 業務上管理区域に立ち入った職員の線量の測定の結果又はこれに基づき算定した実効線量若しくは等価線量の記録の文書 + 身体の汚染を除去させる措置を講じられた職員の身体の汚染の状態の記録の文書 + 緊急作業に従事した職員等の実効線量、等価線量又は汚染の状態の記録の文書 + 累積実効線量又は累積等価線量の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条各項の報告の文書 + + + 実効線量の限度又は等価線量の限度を超えて被ばくした場合その他の緊急時等に関する報告の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書 + + + 放射線業務に従事した職員の作業内容等の記録の文書 + 管理区域の線量当量率等の測定の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第二項の記録の文書 + + + エックス線装置又は電子顕微鏡の定期検査の結果の記録の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十二条の届出の文書 + + + エックス線装置届 + 構造図 + エックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第二項の報告の文書 + + + 放射線障害防止管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 危険有害業務の就業制限に係る申出の文書 + + + 申出に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条、第六条第一項又は第九条ただし書の請求の文書 + + + 深夜勤務又は時間外勤務の制限に係る請求の文書 + 業務の軽減の措置又は他の軽易な業務に就かせる措置に係る請求の文書 + 産後の就業に係る請求の文書 + + + 請求に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第二項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第六条第二項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿 + + + 承認に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) + + + 第六条第三項の記録の文書 + + + 伝染病の予防の措置の記録の文書 + 船内で救急患者が発生した場合の措置の記録の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条第一項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第一項の指名の文書の写し + + + 船員危害防止主任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) + + + 第六条、第九条又は第十条(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 深夜勤務制限請求書 + 超過勤務制限請求書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第七条第二項又は第十一条第二項若しくは第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 深夜勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務制限開始日の変更に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項又は第十二条第三項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第三条(第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 早出遅出勤務請求書 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項(第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 早出遅出勤務の請求に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項、第八条第四項、第十一条第五項又は第十二条第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)において準用する第四条第三項の証明書類 + + + 深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第四条第三項(第五条第四項又は第十三条において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 早出遅出勤務の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用が償還される日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 留学費用を償還しなければならない者への通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の報告の文書 + + + 留学費用の償還の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用の償還を要しないこととなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + 規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定の結果等の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条第四項の記録の文書 + + + 特定線量下業務に従事する職員の被ばく歴の有無等の調査の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第四号の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の作業内容等の記録の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の報告の文書 + + + 除染等関連業務等管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + +
+
+ + 四 分限 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十一条の五第二項又は第四項の承認に関する文書 + + + 異動期間の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同条第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十一条の七第一項ただし書又は第二項の承認に関する文書 + + + 異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書 + 勤務延長の期限の延長承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 同条第一項又は第二項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号) + + + 附則第三条第六項の承認に関する文書 + + + 旧国家公務員法勤務延長職員の勤務延長の期限の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則) + + + 附則第三条の報告の文書 + + + 令和四年度における再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―四(職員の身分保障) + + + 第十二条の報告の文書 + + + 国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合又は試験研究機関等の研究職員の官職と研究成果活用企業の役員等の職とを兼ねる場合の休職の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される降任又は免職に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項第一号、第二号又は第四号の指定に関する文書 + + + 公共的施設の指定申請書 + 公共的施設及び業務の指定申請書 + 共同研究等に係る施設の指定申請書 + 公共的機関の指定申請書 + これらの申請に対する指定通知書 + + + 指定が解除される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第三項又は第四項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一一―四第三条第一項第一号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第二号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 休職が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―八(職員の定年) + + + 第八条(附則第三条において準用する場合を含む。)の通知の文書 + + + 勤務延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第一項、第二項(附則第三条及び第四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三項(附則第三条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 任命権者が定年退職日を指定した場合等の報告の文書 + 勤務延長職員を異動させた場合の報告の文書 + 勤務延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条又は第六条(これらの規定を附則第三条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 勤務延長を行う場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を繰り上げる場合の職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の七の規定による勤務が終了する日(第五条又は第六条の規定を附則第三条において準用する場合にあっては、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第六項の規定による勤務が終了する日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一〇(職員の降給) + + + 第八条の説明書の写し + + + 各庁の長から人事院に提出される降給に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) + + + 第十八条の通知の文書 + + + 異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二十一条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される職員の意に反する降任に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の報告の文書 + + + 異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条の同意の文書 + + + 異動期間の延長等に係る職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) + + + 第十四条の報告の文書 + + + 前年度における暫定再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の明示の文書の写し + + + 暫定再任用をされることを希望する者への明示の文書の写し + + + 暫定再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の同意の文書 + + + 暫定再任用職員の任期を更新する場合の暫定再任用職員の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 五 懲戒 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に同一事件について懲戒手続を進めることの人事院の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 懲戒処分が行われる日又は懲戒処分を行わないことが決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一二―〇(職員の懲戒) + + + 第六条の通知の文書 + + + 懲戒処分に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + 懲戒処分が行われる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 六 公平審査 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十六条の要求の文書 + + + 行政措置要求書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十七条の判定の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る判定書 + + + + + + + + + + + 第八十八条の勧告の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る勧告書 + + + + + + + + + + + 第九十条第一項の審査請求の文書 + + + 審査請求書 + 処分説明書の写し + 代理人資格証明書 + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九十二条第二項の指示の文書 + + + 判定に伴う俸給の弁済についての指示の文書 + + + + + + + + 給与法 + + + 第二十一条第一項の申立ての文書 + + + 給与審査申立書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条第二項の通知の文書 + + + 給与の決定に関する審査の申立てに係る決定書 + + + + + + + + 補償法 + + + 第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書 + + + 補償審査申立書 + 福祉事業措置申立書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書(写しを含む。) + + + 補償の実施に関する審査の申立てに係る判定書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る判定書 + + + + + + + + 規則一三―一(不利益処分についての審査請求) + + + 第五条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書の写し + + + 審査請求書の補正を命ずる文書の写し + 再審請求書の補正を命ずる文書の写し + 代表者の選任を命ずる文書の写し + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十三条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十六条の通知の文書(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書を除き、写しを含む。) + + + 審査請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 再審請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る通知の文書 + 審査請求の取下げに係る通知の文書 + 処分者による処分の取消し又は修正に係る通知の文書 + 取消判決又は無効確認判決の確定に係る通知の文書 + 審査の終了の決定に係る通知の文書 + 職権による代表者の選任に係る通知の文書の写し + 公平委員長及び公平委員の氏名の通知の文書 + 受命公平委員の氏名の通知の文書 + 口頭審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 審尋審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 日時の変更申立てに基づく新たな審尋審理の日時に係る通知の文書 + 口頭審理の終了に係る通知の文書 + 審尋審理の終了に係る通知の文書 + 検証の日時及び場所に係る通知の文書 + 調査員の氏名の通知の文書 + 審尋審理の終了予定日に係る通知の文書 + + + + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 + + + 審査請求書の副本 + 再審請求書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の申立ての文書 + + + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る申立ての文書 + 代表者の選任に係る申立ての文書 + 公平委員についての忌避の申立ての文書 + 調査員についての忌避の申立ての文書 + 口頭審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 審尋審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 証拠調べの申立ての文書 + 審尋審理における口頭での意見陳述に係る申立ての文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の届出書 + + + 相続により請求者の地位を承継した旨の届出書 + 相続を証明する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十四条第三項の申出の文書 + + + 請求者の地位を承継しない旨の申出の文書 + 審査請求の取下げに係る申出の文書 + 係属中の審査請求の継続又は取下げに係る申出の文書 + 最終陳述を書面によって行うことの申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代表者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理人選任届 + 代理人の解任に係る届出の文書 + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + 再審請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十七条第三項ただし書(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 + + + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回が証明できる委任状 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条の調書 + + + 審査請求に係る調書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条又は第五十六条第二項の意見の文書 + + + 判定に関する公平委員会の意見の文書 + 証人の遮へいの措置に関する意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第六十七条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 公平委員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 調査員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 証拠資料の提出に係る却下の文書 + 証拠調べの申立てに係る却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の請求の文書 + + + 口頭審理の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の撤回の文書 + + + 口頭審理の請求に係る撤回の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第五十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の要求の文書(写しを含む。) + + + 答弁書の提出を求める文書 + 反論書の提出を求める文書の写し + 当事者に対して立証を求める文書 + 当事者に対して口頭審理の準備のための書面の提出を求める文書 + 証拠資料の提出を求める文書 + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の答弁書 + + + 答弁書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第二項(第三十六条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 + + + 答弁書に添付された必要と認める資料 + + + + + + + + + + + + + + 第三十六条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) + + + 反論書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十八条の口頭審理の準備のための書面 + + + 口頭審理の準備のための書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条第二項の最終陳述の書面 + + + 最終陳述の書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十五条第四項(第六十七条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 口頭審理の終了に係る報告の文書 + 審尋審理の終了に係る報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十七条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の申請の文書 + + + 証人の出席に係る申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + + + + + + + + + + + + 第五十四条第二項(第五十八条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の宣誓書 + + + 宣誓書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) + + + 判定書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十三条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) + + + 更正通知書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十六条の再審請求書 + + + 再審請求書 + + + + + + + + + + + 規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) + + + 第三条第二項の届出の文書 + + + 行政措置要求書に記載した事項の変更に係る届出の文書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の二の命令の文書の写し + + + 行政措置要求書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書(写しを含む。) + + + 要求の受理に係る通知の文書 + 要求の却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第七条第一項の資料 + + + 関係者から提出された資料 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第一項の呼出しの文書の写し + + + 証人を呼び出す文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の宣誓の文書 + + + 宣誓の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の要求の文書の写し + + + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第一項の審査の結果の文書 + + + 苦情審査委員会の審査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条の取下げの文書 + + + 要求の取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) + + + 第三条の調書 + + + 災害補償の実施に関する審査の申立てに係る調書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る調書 + + + 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書 + + + 代理人資格に係る証明の文書 + 審査の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + 措置の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + + + + + + + + + + + 第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + 相続により審査申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続により措置申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続を証する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書の写し + + + 補償審査申立書の補正を命ずる文書の写し + 福祉事業措置申立書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + 措置の申立ての受理に係る通知の文書 + 措置の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 + + + 補償審査申立書の副本 + 福祉事業措置申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + 措置の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条の要求の文書(写しを含む。) + + + 報告、証拠書類その他の物件の提出又は医師の診断を受けることを求める文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) + + + 第四条第一項の証明の文書 + + + 代理人の資格に係る証明の文書 + 特別の委任に係る証明の文書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第二項の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + 第七条第一項の命令の文書の写し + + + 給与審査申立書の補正に係る命令の文書の写し + + + + + + + + + + + 第八条の給与審査申立書の副本 + + + 給与審査申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書(写しを含む。) + + + 証拠書類その他必要と認める資料の提出又は陳述を求める文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料 + + + 証拠書類その他の資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の陳述の文書 + + + 陳述の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第四項の意見の陳述の結果の文書 + + + 意見の陳述の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十四条第一項の決定の文書 + + + 決定の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―五(職員からの苦情相談) + + + 第六条の報告の文書 + + + 苦情相談の概要に係る報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二条の苦情相談の文書 + + + 苦情相談の文書 + + + 事案の処理が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項の調査の文書 + + + 関係者に対する調査の文書 + + + + + + + + + + + 第五条第二項の請求の文書 + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項の承認の文書の写し + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の記録の文書 + + + 苦情相談に係る記録の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 七 服務 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百三条第二項の承認に関する文書 + + + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係) + 自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係) + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係) + これらの申請に対する承認の文書 + 技術移転兼業承認申出書 + 研究成果活用兼業承認申出書 + 監査役兼業承認申出書 + これらの申出に対する承認の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百三条第三項の報告の文書 + + + 株式所有状況報告書 + + + 報告の文書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百三条第五項の審査請求の文書 + + + 企業に対する関係の存続が職務遂行上適当でないと認める旨の通知の内容についての審査請求の文書 + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一四―七(政治的行為) + + + 第八項の通知の文書 + + + 政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) + + + 第三項の報告の文書 + + + 役員兼業等の承認の状況の報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の取消しの文書 + + + 役員兼業等の承認の取消しの文書 + + + + + + + + 規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 技術移転兼業状況報告書 + 技術移転事業者に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 研究成果活用兼業状況報告書 + 研究成果活用企業に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 監査役兼業状況報告書 + 株式会社に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) + + + 第三条第三項、第三条の二第三項又は第七条の通知の文書の写し + + + 職務遂行上適当でないかどうかの判断の結果の通知の文書の写し + 人事院への報告を要しない報告である旨の通知の文書の写し + 職務遂行上適当でないかどうかの確認の結果の通知の文書の写し + + + 株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第二項の申出の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められた職員からの期限の延長の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条各項、第八条第一項若しくは第二項、第九条各項又は第十条の報告の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料する場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 会社の事業内容に変更があった場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなった旨の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有の状況についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の請求の文書 + + + 株式所有の状況についての報告又は資料の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第二項又は第三項の裁決の文書の写し + + + 審査請求を棄却する裁決の文書の写し + 審査請求の対象となった通知の内容を変更する裁決の文書の写し + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 八 勤務時間、休日及び休暇 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 勤務時間法 + + + 第六条第三項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第三項の設定又は割振りの文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の二第一項又は第十五条第一項の指定の文書 + + + 超勤代休時間指定簿 + 代休日指定簿 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項ただし書又は第十一条の協議に関する文書 + + + 交替制等勤務職員の勤務時間等についての協議の文書 + 船員の勤務時間の延長についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) + + + 第四条の三第二項又は第二十九条第二項の証明書類 + + + 育児介護等職員に該当する事由を確認するための証明書類 + 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の事由を確認するための証明書類 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の三第三項又は第三十三条の報告の文書 + + + 育児介護等職員に該当しないこととなった場合の各省各庁の長への報告の文書 + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第四項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第一項の明示の文書 + + + フレックスタイム制適用職員以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り等の明示の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書 + + + 超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出の文書 + 代休日の指定を希望しない旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第一項の休暇簿 + + + 休暇簿(年次休暇用) + 休暇簿(病気休暇用) + 休暇簿(特別休暇用) + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第三項の届出の文書 + + + 女子職員が出産した場合の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の通知の文書の写し + + + 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の要求の文書 + + + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第四項の協議に関する文書 + + + フレックスタイム制の基準に係る別段の定めについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護休暇の休暇簿 + + + 休暇簿(介護休暇用) + + + 勤務時間法第二十条第一項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して六月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護時間の休暇簿 + + + 休暇簿(介護時間用) + + + 勤務時間法第二十条の二第一項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する三年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十二条の承認に関する文書 + + + 週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定についての別段の定めの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の通知の文書の写し + + + フレックスタイム制の勤務時間の割振り等又は週休日の振替等の通知の文書の写し + + + 一年 + + + + + +
+
+ + 九 災害補償 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 規則一六―〇(職員の災害補償) + + + 第七条第三項の報告の文書 + + + 補償に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) + + + 第四条第二項において準用する規則一六―〇第七条第三項の報告の文書 + + + 福祉事業の実施に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) + + + 第三十条第一項の災害補償報告書 + + + 災害補償報告書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三十条第一項の福祉事業報告書 + + + 福祉事業報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条第一項の特別給付金支給報告書 + + + 特別給付金支給報告書 + + + + + + + + +
+
+ + 十 職員団体等 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百八条の五の二第一項の要請の文書 + + + 人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百八条の三第一項の申請書 + + + 職員団体登録申請書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第七項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第九項又は第十項の届出の文書 + + + 職員団体登録事項変更届 + 職員団体解散届 + + + + + + + + + + + + + + 第百八条の六第一項ただし書の許可の文書の写し + + + 専従許可の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 法人格法 + + + 第十条第一項の報告の文書 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項の資料 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条各項の要求の文書の写し + + + 職員団体等に対する報告又は資料の提出の要求の文書の写し + 国又は地方公共団体の関係機関に対する協力の要求の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 法人となる旨の申出の文書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の申請書 + + + 規約認証申請書 + 規約 + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の届出の文書 + + + 規約変更届 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 規則一七―〇(管理職員等の範囲) + + + 第三条の通知の文書 + + + 組織の変更等についての通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二条の通知の文書の写し + + + 管理職員等以外の者が管理職員等になった旨又は管理職員等が管理職員等以外の職員になった旨の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一七―一(職員団体の登録) + + + 第二条の職員団体登録簿 + + + 職員団体登録簿 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第三項、第七条、第八条第一項又は第九条第一項の通知の文書の写し + + + 職員団体の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 変更された事項の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録を抹消した旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の効力停止を行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第一項の申請書 + + + 職員団体の登録の抹消申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の受理証明書の写し + + + 法人となる旨の申出の受理証明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条の証明書の写し + + + 職員団体の登録がされた旨の証明書の写し + + + + + + + + + + + 規則一七―二(職員団体のための職員の行為) + + + 第三条の届出の文書 + + + 専従許可の取消し事由が生じた場合の届出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条第一項、第二条第一項又は第六条第二項の申請の文書 + + + 専従許可の申請書 + 専従許可の有効期間の更新の申請の文書 + 短期従事の申請の文書 + + + 申請に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第一項の許可の文書の写し + + + 短期従事の許可の申請の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一七―三(職員団体等の規約の認証) + + + 第三条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の通知の文書の写し + + + 規約の認証をした旨又はできない旨の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十一 国際機関等派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 派遣法 + + + 第二条第二項の同意の文書 + + + 国際機関等への派遣に係る職員の同意の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) + + + 第七条第二項の承認に関する文書 + + + 派遣先の機関の特殊事情により派遣職員に給与を支給しない場合の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第九条各項の報告の文書 + + + 派遣先の機関における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 派遣状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書 + + + 五年を超える期間を定めて職員を派遣する場合等の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の同意の文書 + + + 派遣期間の更新に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十二 育児休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 育児休業法 + + + 第三条第二項、第四条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の請求の文書 + + + 育児休業承認請求書 + 育児短時間勤務承認請求書 + 育児時間承認請求書 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第三項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条第一項の承認の文書の写し + + + 育児休業の承認の文書の写し + 育児休業の期間の延長の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の期間の延長の承認の文書の写し + 育児時間の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項(第十四条又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の取消しの文書の写し + + + 育児休業の承認の取消しの文書の写し + 育児短時間勤務の承認の取消しの文書の写し + 育児時間の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則一九―〇(職員の育児休業等) + + + 第十六条第二項の協議に関する文書 + + + 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十二条第一項の申出の文書 + + + 妊娠又は出産等についての申出の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項の報告の文書 + + + 育児休業の取得の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項(第六条第二項、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 育児休業の事由を確認するための証明書類 + 育児休業の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 養育状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の事由を確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 育児時間の事由を確認するための証明書類 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届 + + + 養育状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第六号の育児短時間勤務計画書 + + + 育児短時間勤務計画書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + 任期の更新に係る任期付短時間勤務職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十三 任期付研究員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付研究員法 + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 第一号任期付研究員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第一項の報告の文書 + + + 第一号任期付研究員の裁量勤務の状況についての各省各庁の長への報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三条第二項又は第四条第一項若しくは第二項の承認に関する文書 + + + 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書 + 任期付研究員法第四条第二項の任期の特例の承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第三項の協議に関する文書 + + + 任期付研究員の採用計画の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) + + + 第九条第三項又は第十条第一項の申出の文書 + + + 裁量勤務研究員が裁量勤務を継続しないことを希望する旨の申出の文書 + 裁量勤務研究員が勤務官署以外の場所において勤務する場合の申出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条又は第九条第二項の同意の文書 + + + 任期の更新に係る職員の同意の文書 + 裁量勤務に係る第一号任期付研究員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第四項の通知の文書の写し + + + 第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の通知の文書の写し + + + 裁量勤務研究員に特定の方法による職務遂行を命ずる場合の通知の文書の写し + + + 命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十四 官民人事交流 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 官民人事交流法 + + + 第六条第二項の要求の文書 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿等の提示の要求の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第三項又は第二十三条第一項の報告の文書 + + + 派遣先企業における労働条件等の任命権者への報告の文書 + 人事交流の制度の運用状況の人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第八条第二項の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画に係る交流派遣予定職員の同意の文書 + 交流派遣の期間の延長に係る交流派遣職員の同意の文書 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の計画の文書 + + + 交流派遣に係る計画書類 + 交流採用に係る計画書類 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の認定の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の認定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項又は第十九条第三項の取決めの文書 + + + 交流派遣に係る民間企業との間の取決めの文書 + 交流採用に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の申出の文書 + + + 交流派遣の期間の延長に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項又は第十九条第五項の承認に関する文書 + + + 交流派遣の期間の延長の承認の文書 + 交流採用に係る任期の更新の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の名簿 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿 + + + 一年 + + + + + + + + 規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) + + + 第四十一条第二項の協議に関する文書 + + + 交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十条の条件を記載した書類 + + + 人事交流に関する条件を記載した書類 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項又は第四十四条の認定に関する文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の変更の認定の文書 + これらの認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書の申出の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書又は第四十四条の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る交流派遣職員の同意の文書 + 交流採用の任期の更新に係る交流採用職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の取決めの文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十三条第五号の指定に関する文書 + + + 交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付の指定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条の変更に係る事項を記載した書類 + + + 交流採用の実施に関する計画の変更に係る事項を記載した書類 + + + + + + + + +
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+ + 十五 倫理 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第十七条第二項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条第二項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 文書等提出要求書の写し + + + + + + + + + + + 第十七条第三項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 職員の呼出状の写し + + + + + + + + 倫理法 + + + 第五条第三項又は第四項の同意に関する文書 + + + 各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることの同意の文書 + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることの同意の文書 + これらの同意の申請の文書 + + + 三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第五項の届出の文書 + + + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めた場合の主務大臣への届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の贈与等報告書の写し + + + 審査会に送付された贈与等報告書の写し + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の株取引等報告書の写し + + + 審査会に送付された株取引等報告書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の所得等報告書等の写し + + + 審査会に送付された所得等報告書等の写し + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の要求の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の要求の文書 + 特殊法人等が講ずる施策について監督上必要な措置を講ずることの要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の報告の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十九条第二項の指示の文書 + + + 行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備についての指示の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項ただし書の認定に関する文書 + + + 贈与等報告書の閲覧を請求することができない部分の認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の必要がなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十二条、第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の報告の文書 + + + 調査の端緒に係る報告の文書 + 任命権者による調査の経過の報告の文書 + 任命権者による調査の結果の報告の文書 + 懲戒処分の勧告に係る措置の報告の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条第一項、第二十五条、第二十八条第二項又は第三十一条の通知の文書 + + + 任命権者による調査を行おうとする場合の審査会への通知の文書 + 共同調査を行う旨の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査の開始を決定した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査を終了した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会が懲戒処分を行った場合の任命権者への通知の文書 + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の要求の文書 + + + 任命権者による調査の経過の報告の要求の文書 + 任命権者による調査の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項又は第二十八条第一項の意見の文書 + + + 任命権者による調査の経過についての審査会の意見の文書 + 任命権者による懲戒処分の概要の公表についての審査会の意見の文書 + 審査会による調査の開始を決定する場合の当該調査の対象となる職員の任命権者の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条又は第三十三条により読み替えて適用する法第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒処分の承認の文書 + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に懲戒手続を進めることの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条第四項の協議に関する文書 + + + 審査会による調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の勧告の文書 + + + 懲戒処分の勧告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条の要求の文書 + + + 関係行政機関の長に対する協力の要求の文書 + + + 要求する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) + + + 第十一条第二項により読み替えて適用する規則一二―〇第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院及び審査会に提出される懲戒処分に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条又は第四条の協議に関する文書 + + + 職員に倫理法等に違反する行為があると思料する場合における当該職員に対する退職に係る処分についての協議の文書 + 共同調査の実施に関する事項についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の定めの文書 + + + 共同調査の実施に関し必要な事項を定めた文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の請求の文書 + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の承認の文書の写し + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第四項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + + + + + + + + + 規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) + + + 第二条の通知の文書 + + + 倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職を定め、又は変更した場合の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十六 任期付職員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付職員法 + + + 第七条第三項の承認に関する文書 + + + 特定任期付職員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条各項、第五条第一項又は第六条の承認に関する文書 + + + 任期を定めた採用に係る承認申請書 + 任期の更新に係る承認申請書 + 他の官職への任用に係る承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) + + + 第四条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十七 法科大学院派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 法科大学院派遣法 + + + 第三条第一項の要請の文書 + + + 検察官等の派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項、第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項の同意の文書 + + + 法科大学院への派遣に係る検察官等の同意の文書 + 法科大学院設置者との間の取決めの内容の変更に係る検察官等の同意の文書 + 派遣の期間の延長に係る検察官等の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第四条第三項又は第十一条第一項の取決めの文書 + + + 法科大学院設置者との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の申出の文書 + + + 派遣期間の延長に係る法科大学院設置者の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 第十一条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条各項の報告の文書 + + + 派遣先法科大学院における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 法科大学院派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+
+ + 十八 自己啓発等休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 自己啓発等休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 自己啓発等休業承認請求書 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の文書の写し + 自己啓発等休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) + + + 第十三条第二項の協議に関する文書 + + + 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十二条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 自己啓発等休業の承認の請求について確認するための書類 + 自己啓発等休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告について確認するための書類 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の報告の文書 + + + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十九 配偶者同行休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 配偶者同行休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 配偶者同行休業請求書 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の文書の写し + 配偶者同行休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 配偶者同行休業の請求について確認するための書類 + 配偶者同行休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 配偶者が死亡した場合等の届出について確認するための書類 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の二の認定に関する文書 + + + 配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の届出の文書 + + + 配偶者が死亡した場合等の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 二十 その他 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 附則第九条の勤務の意思の確認の文書 + + + 年齢六十年に達する職員への勤務の意思の確認の文書 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 福島復興再生特別措置法 + + + 第四十八条の二第一項又は第八十九条の二第一項の要請の文書 + + + 福島相双復興推進機構による派遣の要請の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四十八条の三第一項、第四項若しくは第五項又は第八十九条の三第一項、第四項若しくは第五項の同意の文書 + + + 福島相双復興推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の取決めの文書 + + + 福島相双復興推進機構との間の取決めの文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第五項又は第八十九条の三第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る福島相双復興推進機構の申出の文書 + 派遣の期間の延長に係る福島イノベーション・コースト構想推進機構の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和七年国際博覧会特措法 + + + 第二十四条第一項の要請の文書 + + + 国際博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第二十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和九年国際園芸博覧会特措法 + + + 第十四条第一項の要請の文書 + + + 国際園芸博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際園芸博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際園芸博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) + + + 第二項の契約の文書 + + + 外国人との間の勤務の契約の文書 + + + 契約が終了する日に係る特定日以後一年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の注意の文書の写し + + + 外国人を雇用しようとする場合等の注意の文書の写し + + + + + + + + 規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) + + + 第二条第二項の報告の文書 + + + 公務の活性化のために民間の人材を採用した場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) + + + 第二条第二項(第三条第二項又は第四条第二項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書 + + + 研究職員の技術移転兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の研究成果活用兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の監査役兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島相双復興推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島相双復興推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際園芸博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際園芸博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+ + 備考 + + + + 人事管理文書の区分の欄に掲げる文書には、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)並びに添付されたものを含むものとする。 + + + + + + 人事管理文書の区分の欄の「承認に関する文書」、「協議に関する文書」、「指定に関する文書」、「認定に関する文書」又は「同意に関する文書」とは、それぞれ承認の文書及び当該承認の申請の文書、協議の文書及び当該協議に対する回答の文書、指定の文書及び当該指定の申請の文書、認定の文書及び当該認定の申請の文書又は同意の文書及び当該同意の申請の文書をいう。 + + + + + + 保存期間の欄の「特定日」とは、第三条第三項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の四月一日(当該確定することとなる日から一年以内の日であって、四月一日以外の日を特定日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、その日)をいう。 + + + + + + 人事管理文書の例の欄は例示である。 + + + + + + この表に掲げる法律又は規則の規定の例によるものとされ、又は例に準ずるものとされている場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。 + + + +
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。 + + +
+
+ (保存期間) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。 + + + + + + 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間 + + + + + + + + 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間 + + + + + + + + 前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。 + ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。 + + + + + + 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。 + + +
+
+ (保存期間が満了したときの措置) + 第四条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 + ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。 + + + + + + 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置 + + + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置 + + + + +
+
+ (雑則) + 第五条 + + + + この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (平成二十八年改正給与法附則第三条の規定が適用される間の読替え) + + + 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、別表の二の表給与法の項中「第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた第十一条の二第一項」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則(規則一四―一七等改正規定については、当該規則一四―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一―三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同項中「規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四―四(営利企業への就職)の項及び規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の一の表法の項、規則八―一二(職員の任免)の項、規則八―一三(行政職俸給表(一)の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則八―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則一―三四別表の一の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (第三条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―三(職員の研修)の項及び十四の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い) + 第八条 + + + + 附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三四(平成二十六年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (雑則) + 第十五条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の八の表矯正医官法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年四月二日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 令和三年改正法 + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 + + + + + + + + 令和五年旧法 + + + 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用職員 + + + 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用短時間勤務職員 + + + 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 定年前再任用短時間勤務職員 + + + 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 施行日 + + + この規則の施行の日をいう。 + + + + + + + + 旧法再任用職員 + + + 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 + + + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第二十五条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表令和三年オリンピック・パラリンピック特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 令和五年三月三十一日までに作成し、又は取得した規則八―一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第一条の規定による改正後の規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五―一四―四〇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第四条 + + + + 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―四九(地域手当)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 別表 +  人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) + + 一 任免 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第五十五条第二項の提示の文書 + + + 任命権の委任を行う場合の提示の文書 + + + 委任が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六十条第一項の承認に関する文書 + + + 臨時的任用承認申請書 + 臨時的任用更新承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 臨時的任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則八―一二(職員の任免) + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第二号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 七年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第三号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 六年 + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第六条第三項又は第二十九条第二項の同意の文書 + + + 任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合の当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意の文書 + 降任に係る職員の同意の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十八条第一項第六号又は第十号の承認に関する文書 + + + 選考採用承認申請書 + 当該申請に対する承認の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第三項又は第三十一条の協議に関する文書 + + + 特定官職への採用協議書 + 別段の定めについての協議書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条、第三十条第二項、第三十九条第四項又は第四十五条の報告の文書 + + + 選考による採用の報告の文書 + 特定官職への任命結果報告書 + 臨時的任用の報告の文書 + 任期を定めた採用等の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書 + + + 採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書 + 任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―一八(採用試験) + + + 第十四条第一項の協議に関する文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十四条第二項の報告の文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における採用試験の施行の結果についての報告の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) + + + 第七条の報告の文書 + + + 前年度における定年前再任用の状況の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条の明示の文書の写し + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者への明示の文書の写し + + + 定年前再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条の同意の文書 + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 二 給与 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第六十八条第一項の給与簿 + + + 勤務時間報告書 + 職員別給与簿 + 基準給与簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 給与法 + + + 第十一条の二第一項の届出の文書 + + + 扶養親族届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第二十条の命令の文書 + + + 俸給の更正の命令の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十九条の六第五項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の説明書の写し + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分に係る処分説明書の写し + + + 説明書の作成の日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項の承認に関する文書 + + + 非常勤の委員等の手当に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―五(給与簿) + + + 第三条の出勤簿 + + + 出勤簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 第十七条の承認に関する文書 + + + 規則の規定と異なる取扱の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第七条の通知の文書 + + + 給与の計算につき必要とする事項の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + 規則九―六(俸給の調整額) + + + 第三条の報告の文書 + + + 俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件についての報告の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―七(俸給等の支給) + + + 第一条の五第一項の承認に関する文書 + + + 月二回払の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条の六第三項の報告の文書 + + + 月二回払の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第一条の三第一項の申出の文書 + + + 口座振込みの申出の文書 + + + 申出に係る口座振込みによらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) + + + 第十一条第三項ただし書、第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書 + + + 俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + 派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書 + 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書 + 俸給の訂正の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書 + + + 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」等の区分を適用した場合の報告の文書 + 職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第三項の同意の文書 + + + 降格に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十七条第五項の協議に関する文書 + + + 一定の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分決定に係る俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則九―二四(通勤手当) + + + 第三条の通勤届 + + + 通勤届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第一項の要件の具備を証明する書類 + + + 新幹線鉄道等に係る特例の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の通勤手当認定簿 + + + 通勤手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―三〇(特殊勤務手当) + + + 第三十四条第一項の特殊勤務実績簿 + + + 特殊勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十四条第一項の特殊勤務手当整理簿 + + + 特殊勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の報告の文書 + + + 特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項についての各庁の長への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条第一項第一号から第三号までの指定に関する文書 + + + 山上等作業手当の支給要件に係る指定の文書 + 当該指定の申請の文書 + + + 指定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第三十条第二項第一号、第二号又は第四号の認定に関する文書 + + + 国際緊急援助等手当の支給額の加算に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―三四(初任給調整手当) + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 初任給調整手当の支給期間及び月額に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) + + + 第六条の三又は第六条の六の通知の文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を行おうとする場合の人事院への通知の文書 + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を取り消した場合の人事院への通知の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第一項ただし書及び第十三条の二第一項ただし書の協議に関する文書 + + + 勤勉手当の成績率の別段の取扱いについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 決定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―四三(休日給) + + + 第一条ただし書の承認に関する文書 + + + 休日給の支給される日を各庁の長が他の日とすることの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四九(地域手当) + + + 第十六条の報告の文書 + + + 官署が移転する場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―五四(住居手当) + + + 第五条第一項の住居届 + + + 住居届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項の住居手当認定簿 + + + 住居手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―五五(特地勤務手当等) + + + 第八条第一項又は第二項の報告の文書 + + + 特地官署又は準特地官署が移転する場合等の報告の文書 + 特地官署等実態票 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―八〇(扶養手当) + + + 第四条第二項の扶養手当認定簿 + + + 扶養手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項の事実等を証明する書類 + + + 扶養の事実等を証明する書類 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―八九(単身赴任手当) + + + 第七条第一項の単身赴任届 + + + 単身赴任届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第二項の単身赴任手当認定簿 + + + 単身赴任手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―九三(管理職員特別勤務手当) + + + 第四条の管理職員特別勤務実績簿 + + + 管理職員特別勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 第四条の管理職員特別勤務手当整理簿 + + + 管理職員特別勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + 規則九―一二一(広域異動手当) + + + 第八条第二項の住居等を明らかにする書類 + + + 広域異動手当の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 俸給月額が異動する場合の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) + + + 第十二条の承認に関する文書 + + + 規則により難い場合の俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一五一(在宅勤務等手当) + + + 第五条第二項の在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類 + + + 在宅勤務等手当の支給要件を具備するかの判断に必要な事項を確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 三 研修及び能率 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第七十条の七第一項の報告の文書 + + + 研修の実施状況についての報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等(別表第四の二第六号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(石綿)交付申請書 + + + 四十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等又は粉じん作業(別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) + + + 特別健康管理手帳(ベンジジン等)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ビス(クロロメチル)エーテル)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ベリリウム)交付申請書 + 特別健康管理手帳(一・二―ジクロロプロパン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(オルト―トルイジン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン)交付申請書 + + + 三十年 + + + + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(粉じん作業に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(粉じん)交付申請書 + + + 七年 + + + + + + + + + + + 第二条の指示の文書 + + + 職員の保健及び安全保持の実施状況についての是正の指示の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項の報告の文書 + + + 重大災害等報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第三項の同意の文書 + + + ストレスチェックの結果の提供に係る職員の同意の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第十四条の二の調査の結果の文書 + + + 有害性又は危険性等(特定調査対象物による有害性又は危険性等を除く。)の調査の結果の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十六条の三第一項の調査の結果の文書 + + + 特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第一項第二号の申出の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第二項の記録の文書 + + + 職員の勤務時間の状況に関する記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第三項(第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)の意見の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + 心理的な負担の程度が高い職員に対する面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第四項の申出の文書 + + + 心理的な負担の程度が高い職員からの面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条第一項の申請の文書 + + + 健康管理手帳交付申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条又は第三十五条第二項の報告の文書 + + + 定期健康診断等報告書 + 年次災害報告書 + 船員年次災害報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものに限る。) + + + 設備等の定期検査の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の届出の文書 + + + 設備届 + 構造図 + 配置図 + 検査結果記録書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の二第一項又は第二項の承認に関する文書 + + + 第一種有害物質製造承認申請書 + 第一種有害物質使用承認申請書 + 第二種有害物質製造承認申請書 + 承認書 + + + 承認期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の意見の文書 + + + 指導区分の決定に係る医師の意見書 + 指導区分の変更に係る医師の意見書 + + + 指導区分の決定又は変更の日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の資料 + + + 職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第二項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項、第六条第一項、第七条、第八条各項、第九条第二項、第十条各項又は第十一条の指名の文書の写し + + + 健康管理者の指名の文書の写し + 安全管理者の指名の文書の写し + 健康管理担当者又は安全管理担当者の指名の文書の写し + 野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の責任者の指名の文書の写し + 共同野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の総括の責任者の指名の文書の写し + 健康管理医の指名の文書の写し + 危害防止主任者の指名の文書の写し + 火元責任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の委嘱の文書の写し + + + 健康管理医の委嘱の文書の写し + + + 委嘱が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第十二条第三項の報告の文書 + + + 健康安全管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものを除く。) + + + 検査結果記録書 + + + 設備等が廃止される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) + + + 第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書 + + + 業務上管理区域に立ち入った職員の線量の測定の結果又はこれに基づき算定した実効線量若しくは等価線量の記録の文書 + 身体の汚染を除去させる措置を講じられた職員の身体の汚染の状態の記録の文書 + 緊急作業に従事した職員等の実効線量、等価線量又は汚染の状態の記録の文書 + 累積実効線量又は累積等価線量の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条各項の報告の文書 + + + 実効線量の限度又は等価線量の限度を超えて被ばくした場合その他の緊急時等に関する報告の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書 + + + 放射線業務に従事した職員の作業内容等の記録の文書 + 管理区域の線量当量率等の測定の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第二項の記録の文書 + + + エックス線装置又は電子顕微鏡の定期検査の結果の記録の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十二条の届出の文書 + + + エックス線装置届 + 構造図 + エックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第二項の報告の文書 + + + 放射線障害防止管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 危険有害業務の就業制限に係る申出の文書 + + + 申出に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条、第六条第一項又は第九条ただし書の請求の文書 + + + 深夜勤務又は時間外勤務の制限に係る請求の文書 + 業務の軽減の措置又は他の軽易な業務に就かせる措置に係る請求の文書 + 産後の就業に係る請求の文書 + + + 請求に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第二項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第六条第二項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿 + + + 承認に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) + + + 第六条第三項の記録の文書 + + + 伝染病の予防の措置の記録の文書 + 船内で救急患者が発生した場合の措置の記録の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条第一項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第一項の指名の文書の写し + + + 船員危害防止主任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) + + + 第六条、第九条又は第十条(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 深夜勤務制限請求書 + 超過勤務制限請求書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第七条第二項又は第十一条第二項若しくは第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 深夜勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務制限開始日の変更に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項又は第十二条第三項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第三条(第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 早出遅出勤務請求書 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項(第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 早出遅出勤務の請求に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項、第八条第四項、第十一条第五項又は第十二条第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)において準用する第四条第三項の証明書類 + + + 深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第四条第三項(第五条第四項又は第十三条において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 早出遅出勤務の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用が償還される日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 留学費用を償還しなければならない者への通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の報告の文書 + + + 留学費用の償還の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用の償還を要しないこととなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + 規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定の結果等の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条第四項の記録の文書 + + + 特定線量下業務に従事する職員の被ばく歴の有無等の調査の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第四号の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の作業内容等の記録の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の報告の文書 + + + 除染等関連業務等管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + +
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+ + 四 分限 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十一条の五第二項又は第四項の承認に関する文書 + + + 異動期間の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同条第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十一条の七第一項ただし書又は第二項の承認に関する文書 + + + 異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書 + 勤務延長の期限の延長承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 同条第一項又は第二項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号) + + + 附則第三条第六項の承認に関する文書 + + + 旧国家公務員法勤務延長職員の勤務延長の期限の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則) + + + 附則第三条の報告の文書 + + + 令和四年度における再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―四(職員の身分保障) + + + 第十二条の報告の文書 + + + 国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合又は試験研究機関等の研究職員の官職と研究成果活用企業の役員等の職とを兼ねる場合の休職の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される降任又は免職に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項第一号、第二号又は第四号の指定に関する文書 + + + 公共的施設の指定申請書 + 公共的施設及び業務の指定申請書 + 共同研究等に係る施設の指定申請書 + 公共的機関の指定申請書 + これらの申請に対する指定通知書 + + + 指定が解除される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第三項又は第四項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一一―四第三条第一項第一号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第二号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 休職が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―八(職員の定年) + + + 第八条(附則第三条において準用する場合を含む。)の通知の文書 + + + 勤務延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第一項、第二項(附則第三条及び第四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三項(附則第三条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 任命権者が定年退職日を指定した場合等の報告の文書 + 勤務延長職員を異動させた場合の報告の文書 + 勤務延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条又は第六条(これらの規定を附則第三条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 勤務延長を行う場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を繰り上げる場合の職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の七の規定による勤務が終了する日(第五条又は第六条の規定を附則第三条において準用する場合にあっては、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第六項の規定による勤務が終了する日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一〇(職員の降給) + + + 第八条の説明書の写し + + + 各庁の長から人事院に提出される降給に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) + + + 第十八条の通知の文書 + + + 異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二十一条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される職員の意に反する降任に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の報告の文書 + + + 異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条の同意の文書 + + + 異動期間の延長等に係る職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) + + + 第十四条の報告の文書 + + + 前年度における暫定再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の明示の文書の写し + + + 暫定再任用をされることを希望する者への明示の文書の写し + + + 暫定再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の同意の文書 + + + 暫定再任用職員の任期を更新する場合の暫定再任用職員の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 五 懲戒 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に同一事件について懲戒手続を進めることの人事院の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 懲戒処分が行われる日又は懲戒処分を行わないことが決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一二―〇(職員の懲戒) + + + 第六条の通知の文書 + + + 懲戒処分に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + 懲戒処分が行われる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 六 公平審査 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十六条の要求の文書 + + + 行政措置要求書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十七条の判定の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る判定書 + + + + + + + + + + + 第八十八条の勧告の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る勧告書 + + + + + + + + + + + 第九十条第一項の審査請求の文書 + + + 審査請求書 + 処分説明書の写し + 代理人資格証明書 + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九十二条第二項の指示の文書 + + + 判定に伴う俸給の弁済についての指示の文書 + + + + + + + + 給与法 + + + 第二十一条第一項の申立ての文書 + + + 給与審査申立書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条第二項の通知の文書 + + + 給与の決定に関する審査の申立てに係る決定書 + + + + + + + + 補償法 + + + 第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書 + + + 補償審査申立書 + 福祉事業措置申立書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書(写しを含む。) + + + 補償の実施に関する審査の申立てに係る判定書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る判定書 + + + + + + + + 規則一三―一(不利益処分についての審査請求) + + + 第五条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書の写し + + + 審査請求書の補正を命ずる文書の写し + 再審請求書の補正を命ずる文書の写し + 代表者の選任を命ずる文書の写し + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十三条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十六条の通知の文書(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書を除き、写しを含む。) + + + 審査請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 再審請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る通知の文書 + 審査請求の取下げに係る通知の文書 + 処分者による処分の取消し又は修正に係る通知の文書 + 取消判決又は無効確認判決の確定に係る通知の文書 + 審査の終了の決定に係る通知の文書 + 職権による代表者の選任に係る通知の文書の写し + 公平委員長及び公平委員の氏名の通知の文書 + 受命公平委員の氏名の通知の文書 + 口頭審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 審尋審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 日時の変更申立てに基づく新たな審尋審理の日時に係る通知の文書 + 口頭審理の終了に係る通知の文書 + 審尋審理の終了に係る通知の文書 + 検証の日時及び場所に係る通知の文書 + 調査員の氏名の通知の文書 + 審尋審理の終了予定日に係る通知の文書 + + + + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 + + + 審査請求書の副本 + 再審請求書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の申立ての文書 + + + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る申立ての文書 + 代表者の選任に係る申立ての文書 + 公平委員についての忌避の申立ての文書 + 調査員についての忌避の申立ての文書 + 口頭審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 審尋審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 証拠調べの申立ての文書 + 審尋審理における口頭での意見陳述に係る申立ての文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の届出書 + + + 相続により請求者の地位を承継した旨の届出書 + 相続を証明する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十四条第三項の申出の文書 + + + 請求者の地位を承継しない旨の申出の文書 + 審査請求の取下げに係る申出の文書 + 係属中の審査請求の継続又は取下げに係る申出の文書 + 最終陳述を書面によって行うことの申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代表者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理人選任届 + 代理人の解任に係る届出の文書 + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + 再審請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十七条第三項ただし書(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 + + + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回が証明できる委任状 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条の調書 + + + 審査請求に係る調書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条又は第五十六条第二項の意見の文書 + + + 判定に関する公平委員会の意見の文書 + 証人の遮へいの措置に関する意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第六十七条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 公平委員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 調査員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 証拠資料の提出に係る却下の文書 + 証拠調べの申立てに係る却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の請求の文書 + + + 口頭審理の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の撤回の文書 + + + 口頭審理の請求に係る撤回の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第五十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の要求の文書(写しを含む。) + + + 答弁書の提出を求める文書 + 反論書の提出を求める文書の写し + 当事者に対して立証を求める文書 + 当事者に対して口頭審理の準備のための書面の提出を求める文書 + 証拠資料の提出を求める文書 + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の答弁書 + + + 答弁書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第二項(第三十六条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 + + + 答弁書に添付された必要と認める資料 + + + + + + + + + + + + + + 第三十六条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) + + + 反論書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十八条の口頭審理の準備のための書面 + + + 口頭審理の準備のための書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条第二項の最終陳述の書面 + + + 最終陳述の書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十五条第四項(第六十七条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 口頭審理の終了に係る報告の文書 + 審尋審理の終了に係る報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十七条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の申請の文書 + + + 証人の出席に係る申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + + + + + + + + + + + + 第五十四条第二項(第五十八条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の宣誓書 + + + 宣誓書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) + + + 判定書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十三条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) + + + 更正通知書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十六条の再審請求書 + + + 再審請求書 + + + + + + + + + + + 規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) + + + 第三条第二項の届出の文書 + + + 行政措置要求書に記載した事項の変更に係る届出の文書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の二の命令の文書の写し + + + 行政措置要求書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書(写しを含む。) + + + 要求の受理に係る通知の文書 + 要求の却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第七条第一項の資料 + + + 関係者から提出された資料 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第一項の呼出しの文書の写し + + + 証人を呼び出す文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の宣誓の文書 + + + 宣誓の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の要求の文書の写し + + + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第一項の審査の結果の文書 + + + 苦情審査委員会の審査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条の取下げの文書 + + + 要求の取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) + + + 第三条の調書 + + + 災害補償の実施に関する審査の申立てに係る調書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る調書 + + + 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書 + + + 代理人資格に係る証明の文書 + 審査の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + 措置の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + + + + + + + + + + + 第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + 相続により審査申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続により措置申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続を証する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書の写し + + + 補償審査申立書の補正を命ずる文書の写し + 福祉事業措置申立書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + 措置の申立ての受理に係る通知の文書 + 措置の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 + + + 補償審査申立書の副本 + 福祉事業措置申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + 措置の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条の要求の文書(写しを含む。) + + + 報告、証拠書類その他の物件の提出又は医師の診断を受けることを求める文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) + + + 第四条第一項の証明の文書 + + + 代理人の資格に係る証明の文書 + 特別の委任に係る証明の文書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第二項の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + 第七条第一項の命令の文書の写し + + + 給与審査申立書の補正に係る命令の文書の写し + + + + + + + + + + + 第八条の給与審査申立書の副本 + + + 給与審査申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書(写しを含む。) + + + 証拠書類その他必要と認める資料の提出又は陳述を求める文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料 + + + 証拠書類その他の資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の陳述の文書 + + + 陳述の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第四項の意見の陳述の結果の文書 + + + 意見の陳述の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十四条第一項の決定の文書 + + + 決定の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―五(職員からの苦情相談) + + + 第六条の報告の文書 + + + 苦情相談の概要に係る報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二条の苦情相談の文書 + + + 苦情相談の文書 + + + 事案の処理が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項の調査の文書 + + + 関係者に対する調査の文書 + + + + + + + + + + + 第五条第二項の請求の文書 + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項の承認の文書の写し + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の記録の文書 + + + 苦情相談に係る記録の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 七 服務 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百三条第二項の承認に関する文書 + + + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係) + 自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係) + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係) + これらの申請に対する承認の文書 + 技術移転兼業承認申出書 + 研究成果活用兼業承認申出書 + 監査役兼業承認申出書 + これらの申出に対する承認の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百三条第三項の報告の文書 + + + 株式所有状況報告書 + + + 報告の文書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百三条第五項の審査請求の文書 + + + 企業に対する関係の存続が職務遂行上適当でないと認める旨の通知の内容についての審査請求の文書 + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一四―七(政治的行為) + + + 第八項の通知の文書 + + + 政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) + + + 第三項の報告の文書 + + + 役員兼業等の承認の状況の報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の取消しの文書 + + + 役員兼業等の承認の取消しの文書 + + + + + + + + 規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 技術移転兼業状況報告書 + 技術移転事業者に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 研究成果活用兼業状況報告書 + 研究成果活用企業に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 監査役兼業状況報告書 + 株式会社に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) + + + 第三条第三項、第三条の二第三項又は第七条の通知の文書の写し + + + 職務遂行上適当でないかどうかの判断の結果の通知の文書の写し + 人事院への報告を要しない報告である旨の通知の文書の写し + 職務遂行上適当でないかどうかの確認の結果の通知の文書の写し + + + 株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第二項の申出の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められた職員からの期限の延長の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条各項、第八条第一項若しくは第二項、第九条各項又は第十条の報告の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料する場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 会社の事業内容に変更があった場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなった旨の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有の状況についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の請求の文書 + + + 株式所有の状況についての報告又は資料の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第二項又は第三項の裁決の文書の写し + + + 審査請求を棄却する裁決の文書の写し + 審査請求の対象となった通知の内容を変更する裁決の文書の写し + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 八 勤務時間、休日及び休暇 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 勤務時間法 + + + 第六条第三項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第三項の設定又は割振りの文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の二第一項又は第十五条第一項の指定の文書 + + + 超勤代休時間指定簿 + 代休日指定簿 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項ただし書又は第十一条の協議に関する文書 + + + 交替制等勤務職員の勤務時間等についての協議の文書 + 船員の勤務時間の延長についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) + + + 第四条の三第二項又は第二十九条第二項の証明書類 + + + 育児介護等職員に該当する事由を確認するための証明書類 + 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の事由を確認するための証明書類 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の三第三項又は第三十三条の報告の文書 + + + 育児介護等職員に該当しないこととなった場合の各省各庁の長への報告の文書 + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第四項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第一項の明示の文書 + + + フレックスタイム制適用職員以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り等の明示の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書 + + + 超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出の文書 + 代休日の指定を希望しない旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第一項の休暇簿 + + + 休暇簿(年次休暇用) + 休暇簿(病気休暇用) + 休暇簿(特別休暇用) + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第三項の届出の文書 + + + 女子職員が出産した場合の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の通知の文書の写し + + + 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の要求の文書 + + + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第四項の協議に関する文書 + + + フレックスタイム制の基準に係る別段の定めについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護休暇の休暇簿 + + + 休暇簿(介護休暇用) + + + 勤務時間法第二十条第一項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して六月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護時間の休暇簿 + + + 休暇簿(介護時間用) + + + 勤務時間法第二十条の二第一項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する三年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十二条の承認に関する文書 + + + 週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定についての別段の定めの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の通知の文書の写し + + + フレックスタイム制の勤務時間の割振り等又は週休日の振替等の通知の文書の写し + + + 一年 + + + + + +
+
+ + 九 災害補償 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 規則一六―〇(職員の災害補償) + + + 第七条第三項の報告の文書 + + + 補償に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) + + + 第四条第二項において準用する規則一六―〇第七条第三項の報告の文書 + + + 福祉事業の実施に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) + + + 第三十条第一項の災害補償報告書 + + + 災害補償報告書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三十条第一項の福祉事業報告書 + + + 福祉事業報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条第一項の特別給付金支給報告書 + + + 特別給付金支給報告書 + + + + + + + + +
+
+ + 十 職員団体等 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百八条の五の二第一項の要請の文書 + + + 人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百八条の三第一項の申請書 + + + 職員団体登録申請書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第七項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第九項又は第十項の届出の文書 + + + 職員団体登録事項変更届 + 職員団体解散届 + + + + + + + + + + + + + + 第百八条の六第一項ただし書の許可の文書の写し + + + 専従許可の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 法人格法 + + + 第十条第一項の報告の文書 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項の資料 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条各項の要求の文書の写し + + + 職員団体等に対する報告又は資料の提出の要求の文書の写し + 国又は地方公共団体の関係機関に対する協力の要求の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 法人となる旨の申出の文書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の申請書 + + + 規約認証申請書 + 規約 + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の届出の文書 + + + 規約変更届 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 規則一七―〇(管理職員等の範囲) + + + 第三条の通知の文書 + + + 組織の変更等についての通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二条の通知の文書の写し + + + 管理職員等以外の者が管理職員等になった旨又は管理職員等が管理職員等以外の職員になった旨の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一七―一(職員団体の登録) + + + 第二条の職員団体登録簿 + + + 職員団体登録簿 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第三項、第七条、第八条第一項又は第九条第一項の通知の文書の写し + + + 職員団体の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 変更された事項の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録を抹消した旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の効力停止を行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第一項の申請書 + + + 職員団体の登録の抹消申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の受理証明書の写し + + + 法人となる旨の申出の受理証明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条の証明書の写し + + + 職員団体の登録がされた旨の証明書の写し + + + + + + + + + + + 規則一七―二(職員団体のための職員の行為) + + + 第三条の届出の文書 + + + 専従許可の取消し事由が生じた場合の届出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条第一項、第二条第一項又は第六条第二項の申請の文書 + + + 専従許可の申請書 + 専従許可の有効期間の更新の申請の文書 + 短期従事の申請の文書 + + + 申請に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第一項の許可の文書の写し + + + 短期従事の許可の申請の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一七―三(職員団体等の規約の認証) + + + 第三条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の通知の文書の写し + + + 規約の認証をした旨又はできない旨の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十一 国際機関等派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 派遣法 + + + 第二条第二項の同意の文書 + + + 国際機関等への派遣に係る職員の同意の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) + + + 第七条第二項の承認に関する文書 + + + 派遣先の機関の特殊事情により派遣職員に給与を支給しない場合の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第九条各項の報告の文書 + + + 派遣先の機関における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 派遣状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書 + + + 五年を超える期間を定めて職員を派遣する場合等の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の同意の文書 + + + 派遣期間の更新に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十二 育児休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 育児休業法 + + + 第三条第二項、第四条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の請求の文書 + + + 育児休業承認請求書 + 育児短時間勤務承認請求書 + 育児時間承認請求書 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第三項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条第一項の承認の文書の写し + + + 育児休業の承認の文書の写し + 育児休業の期間の延長の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の期間の延長の承認の文書の写し + 育児時間の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項(第十四条又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の取消しの文書の写し + + + 育児休業の承認の取消しの文書の写し + 育児短時間勤務の承認の取消しの文書の写し + 育児時間の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則一九―〇(職員の育児休業等) + + + 第十六条第二項の協議に関する文書 + + + 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十二条第一項の申出の文書 + + + 妊娠又は出産等についての申出の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項の報告の文書 + + + 育児休業の取得の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項(第六条第二項、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 育児休業の事由を確認するための証明書類 + 育児休業の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 養育状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の事由を確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 育児時間の事由を確認するための証明書類 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届 + + + 養育状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第六号の育児短時間勤務計画書 + + + 育児短時間勤務計画書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + 任期の更新に係る任期付短時間勤務職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十三 任期付研究員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付研究員法 + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 第一号任期付研究員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第一項の報告の文書 + + + 第一号任期付研究員の裁量勤務の状況についての各省各庁の長への報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三条第二項又は第四条第一項若しくは第二項の承認に関する文書 + + + 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書 + 任期付研究員法第四条第二項の任期の特例の承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第三項の協議に関する文書 + + + 任期付研究員の採用計画の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) + + + 第九条第三項又は第十条第一項の申出の文書 + + + 裁量勤務研究員が裁量勤務を継続しないことを希望する旨の申出の文書 + 裁量勤務研究員が勤務官署以外の場所において勤務する場合の申出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条又は第九条第二項の同意の文書 + + + 任期の更新に係る職員の同意の文書 + 裁量勤務に係る第一号任期付研究員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第四項の通知の文書の写し + + + 第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の通知の文書の写し + + + 裁量勤務研究員に特定の方法による職務遂行を命ずる場合の通知の文書の写し + + + 命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十四 官民人事交流 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 官民人事交流法 + + + 第六条第二項の要求の文書 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿等の提示の要求の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第三項又は第二十三条第一項の報告の文書 + + + 派遣先企業における労働条件等の任命権者への報告の文書 + 人事交流の制度の運用状況の人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第八条第二項の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画に係る交流派遣予定職員の同意の文書 + 交流派遣の期間の延長に係る交流派遣職員の同意の文書 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の計画の文書 + + + 交流派遣に係る計画書類 + 交流採用に係る計画書類 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の認定の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の認定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項又は第十九条第三項の取決めの文書 + + + 交流派遣に係る民間企業との間の取決めの文書 + 交流採用に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の申出の文書 + + + 交流派遣の期間の延長に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項又は第十九条第五項の承認に関する文書 + + + 交流派遣の期間の延長の承認の文書 + 交流採用に係る任期の更新の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の名簿 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿 + + + 一年 + + + + + + + + 規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) + + + 第四十一条第二項の協議に関する文書 + + + 交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十条の条件を記載した書類 + + + 人事交流に関する条件を記載した書類 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項又は第四十四条の認定に関する文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の変更の認定の文書 + これらの認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書の申出の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書又は第四十四条の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る交流派遣職員の同意の文書 + 交流採用の任期の更新に係る交流採用職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の取決めの文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十三条第五号の指定に関する文書 + + + 交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付の指定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条の変更に係る事項を記載した書類 + + + 交流採用の実施に関する計画の変更に係る事項を記載した書類 + + + + + + + + +
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+ + 十五 倫理 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第十七条第二項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条第二項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 文書等提出要求書の写し + + + + + + + + + + + 第十七条第三項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 職員の呼出状の写し + + + + + + + + 倫理法 + + + 第五条第三項又は第四項の同意に関する文書 + + + 各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることの同意の文書 + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることの同意の文書 + これらの同意の申請の文書 + + + 三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第五項の届出の文書 + + + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めた場合の主務大臣への届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の贈与等報告書の写し + + + 審査会に送付された贈与等報告書の写し + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の株取引等報告書の写し + + + 審査会に送付された株取引等報告書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の所得等報告書等の写し + + + 審査会に送付された所得等報告書等の写し + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の要求の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の要求の文書 + 特殊法人等が講ずる施策について監督上必要な措置を講ずることの要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の報告の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十九条第二項の指示の文書 + + + 行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備についての指示の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項ただし書の認定に関する文書 + + + 贈与等報告書の閲覧を請求することができない部分の認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の必要がなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十二条、第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の報告の文書 + + + 調査の端緒に係る報告の文書 + 任命権者による調査の経過の報告の文書 + 任命権者による調査の結果の報告の文書 + 懲戒処分の勧告に係る措置の報告の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条第一項、第二十五条、第二十八条第二項又は第三十一条の通知の文書 + + + 任命権者による調査を行おうとする場合の審査会への通知の文書 + 共同調査を行う旨の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査の開始を決定した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査を終了した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会が懲戒処分を行った場合の任命権者への通知の文書 + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の要求の文書 + + + 任命権者による調査の経過の報告の要求の文書 + 任命権者による調査の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項又は第二十八条第一項の意見の文書 + + + 任命権者による調査の経過についての審査会の意見の文書 + 任命権者による懲戒処分の概要の公表についての審査会の意見の文書 + 審査会による調査の開始を決定する場合の当該調査の対象となる職員の任命権者の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条又は第三十三条により読み替えて適用する法第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒処分の承認の文書 + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に懲戒手続を進めることの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条第四項の協議に関する文書 + + + 審査会による調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の勧告の文書 + + + 懲戒処分の勧告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条の要求の文書 + + + 関係行政機関の長に対する協力の要求の文書 + + + 要求する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) + + + 第十一条第二項により読み替えて適用する規則一二―〇第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院及び審査会に提出される懲戒処分に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条又は第四条の協議に関する文書 + + + 職員に倫理法等に違反する行為があると思料する場合における当該職員に対する退職に係る処分についての協議の文書 + 共同調査の実施に関する事項についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の定めの文書 + + + 共同調査の実施に関し必要な事項を定めた文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の請求の文書 + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の承認の文書の写し + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第四項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + + + + + + + + + 規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) + + + 第二条の通知の文書 + + + 倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職を定め、又は変更した場合の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十六 任期付職員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付職員法 + + + 第七条第三項の承認に関する文書 + + + 特定任期付職員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条各項、第五条第一項又は第六条の承認に関する文書 + + + 任期を定めた採用に係る承認申請書 + 任期の更新に係る承認申請書 + 他の官職への任用に係る承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) + + + 第四条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十七 法科大学院派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 法科大学院派遣法 + + + 第三条第一項の要請の文書 + + + 検察官等の派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項、第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項の同意の文書 + + + 法科大学院への派遣に係る検察官等の同意の文書 + 法科大学院設置者との間の取決めの内容の変更に係る検察官等の同意の文書 + 派遣の期間の延長に係る検察官等の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第四条第三項又は第十一条第一項の取決めの文書 + + + 法科大学院設置者との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の申出の文書 + + + 派遣期間の延長に係る法科大学院設置者の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 第十一条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条各項の報告の文書 + + + 派遣先法科大学院における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 法科大学院派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+
+ + 十八 自己啓発等休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 自己啓発等休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 自己啓発等休業承認請求書 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の文書の写し + 自己啓発等休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) + + + 第十三条第二項の協議に関する文書 + + + 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十二条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 自己啓発等休業の承認の請求について確認するための書類 + 自己啓発等休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告について確認するための書類 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の報告の文書 + + + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十九 配偶者同行休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 配偶者同行休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 配偶者同行休業請求書 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の文書の写し + 配偶者同行休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 配偶者同行休業の請求について確認するための書類 + 配偶者同行休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 配偶者が死亡した場合等の届出について確認するための書類 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の二の認定に関する文書 + + + 配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の届出の文書 + + + 配偶者が死亡した場合等の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 二十 その他 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 附則第九条の勤務の意思の確認の文書 + + + 年齢六十年に達する職員への勤務の意思の確認の文書 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 福島復興再生特別措置法 + + + 第四十八条の二第一項又は第八十九条の二第一項の要請の文書 + + + 福島相双復興推進機構による派遣の要請の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四十八条の三第一項、第四項若しくは第五項又は第八十九条の三第一項、第四項若しくは第五項の同意の文書 + + + 福島相双復興推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の取決めの文書 + + + 福島相双復興推進機構との間の取決めの文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第五項又は第八十九条の三第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る福島相双復興推進機構の申出の文書 + 派遣の期間の延長に係る福島イノベーション・コースト構想推進機構の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和七年国際博覧会特措法 + + + 第二十四条第一項の要請の文書 + + + 国際博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第二十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和九年国際園芸博覧会特措法 + + + 第十四条第一項の要請の文書 + + + 国際園芸博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際園芸博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際園芸博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) + + + 第二項の契約の文書 + + + 外国人との間の勤務の契約の文書 + + + 契約が終了する日に係る特定日以後一年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の注意の文書の写し + + + 外国人を雇用しようとする場合等の注意の文書の写し + + + + + + + + 規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) + + + 第二条第二項の報告の文書 + + + 公務の活性化のために民間の人材を採用した場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) + + + 第二条第二項(第三条第二項又は第四条第二項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書 + + + 研究職員の技術移転兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の研究成果活用兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の監査役兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島相双復興推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島相双復興推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際園芸博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際園芸博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+ + 備考 + + + + 人事管理文書の区分の欄に掲げる文書には、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)並びに添付されたものを含むものとする。 + + + + + + 人事管理文書の区分の欄の「承認に関する文書」、「協議に関する文書」、「指定に関する文書」、「認定に関する文書」又は「同意に関する文書」とは、それぞれ承認の文書及び当該承認の申請の文書、協議の文書及び当該協議に対する回答の文書、指定の文書及び当該指定の申請の文書、認定の文書及び当該認定の申請の文書又は同意の文書及び当該同意の申請の文書をいう。 + + + + + + 保存期間の欄の「特定日」とは、第三条第三項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の四月一日(当該確定することとなる日から一年以内の日であって、四月一日以外の日を特定日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、その日)をいう。 + + + + + + 人事管理文書の例の欄は例示である。 + + + + + + この表に掲げる法律又は規則の規定の例によるものとされ、又は例に準ずるものとされている場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。 + + + +
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。 + + +
+
+ (保存期間) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。 + + + + + + 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間 + + + + + + + + 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間 + + + + + + + + 前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。 + ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。 + + + + + + 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。 + + +
+
+ (保存期間が満了したときの措置) + 第四条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 + ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。 + + + + + + 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置 + + + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置 + + + + +
+
+ (雑則) + 第五条 + + + + この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (平成二十八年改正給与法附則第三条の規定が適用される間の読替え) + + + 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、別表の二の表給与法の項中「第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた第十一条の二第一項」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則(規則一四―一七等改正規定については、当該規則一四―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一―三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同項中「規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四―四(営利企業への就職)の項及び規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の一の表法の項、規則八―一二(職員の任免)の項、規則八―一三(行政職俸給表(一)の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則八―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則一―三四別表の一の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (第三条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―三(職員の研修)の項及び十四の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い) + 第八条 + + + + 附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三四(平成二十六年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (雑則) + 第十五条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の八の表矯正医官法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年四月二日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 令和三年改正法 + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 + + + + + + + + 令和五年旧法 + + + 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用職員 + + + 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用短時間勤務職員 + + + 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 定年前再任用短時間勤務職員 + + + 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 施行日 + + + この規則の施行の日をいう。 + + + + + + + + 旧法再任用職員 + + + 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 + + + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第二十五条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表令和三年オリンピック・パラリンピック特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 令和五年三月三十一日までに作成し、又は取得した規則八―一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第一条の規定による改正後の規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五―一四―四〇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第四条 + + + + 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―四九(地域手当)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 別表 +  人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) + + 一 任免 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第五十五条第二項の提示の文書 + + + 任命権の委任を行う場合の提示の文書 + + + 委任が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六十条第一項の承認に関する文書 + + + 臨時的任用承認申請書 + 臨時的任用更新承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 臨時的任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則八―一二(職員の任免) + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第二号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 七年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第三号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 六年 + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第六条第三項又は第二十九条第二項の同意の文書 + + + 任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合の当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意の文書 + 降任に係る職員の同意の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十八条第一項第六号又は第十号の承認に関する文書 + + + 選考採用承認申請書 + 当該申請に対する承認の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第三項又は第三十一条の協議に関する文書 + + + 特定官職への採用協議書 + 別段の定めについての協議書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条、第三十条第二項、第三十九条第四項又は第四十五条の報告の文書 + + + 選考による採用の報告の文書 + 特定官職への任命結果報告書 + 臨時的任用の報告の文書 + 任期を定めた採用等の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書 + + + 採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書 + 任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―一八(採用試験) + + + 第十四条第一項の協議に関する文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十四条第二項の報告の文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における採用試験の施行の結果についての報告の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) + + + 第七条の報告の文書 + + + 前年度における定年前再任用の状況の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条の明示の文書の写し + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者への明示の文書の写し + + + 定年前再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条の同意の文書 + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 二 給与 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第六十八条第一項の給与簿 + + + 勤務時間報告書 + 職員別給与簿 + 基準給与簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 給与法 + + + 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十条の命令の文書 + + + 俸給の更正の命令の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十九条の六第五項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の説明書の写し + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分に係る処分説明書の写し + + + 説明書の作成の日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項の承認に関する文書 + + + 非常勤の委員等の手当に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―五(給与簿) + + + 第三条の出勤簿 + + + 出勤簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 第十七条の承認に関する文書 + + + 規則の規定と異なる取扱の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第七条の通知の文書 + + + 給与の計算につき必要とする事項の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + 規則九―六(俸給の調整額) + + + 第三条の報告の文書 + + + 俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件についての報告の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―七(俸給等の支給) + + + 第一条の五第一項の承認に関する文書 + + + 月二回払の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条の六第三項の報告の文書 + + + 月二回払の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第一条の三第一項の申出の文書 + + + 口座振込みの申出の文書 + + + 申出に係る口座振込みによらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) + + + 第十一条第三項ただし書、第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書 + + + 俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + 派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書 + 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書 + 俸給の訂正の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書 + + + 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」等の区分を適用した場合の報告の文書 + 職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第三項の同意の文書 + + + 降格に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十七条第五項の協議に関する文書 + + + 一定の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分決定に係る俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則九―二四(通勤手当) + + + 第三条の通勤届 + + + 通勤届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第一項の要件の具備を証明する書類 + + + 新幹線鉄道等に係る特例の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の通勤手当認定簿 + + + 通勤手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―三〇(特殊勤務手当) + + + 第三十四条第一項の特殊勤務実績簿 + + + 特殊勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十四条第一項の特殊勤務手当整理簿 + + + 特殊勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の報告の文書 + + + 特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項についての各庁の長への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条第一項第一号から第三号までの指定に関する文書 + + + 山上等作業手当の支給要件に係る指定の文書 + 当該指定の申請の文書 + + + 指定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第三十条第二項第一号、第二号又は第四号の認定に関する文書 + + + 国際緊急援助等手当の支給額の加算に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―三四(初任給調整手当) + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 初任給調整手当の支給期間及び月額に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) + + + 第六条の三又は第六条の六の通知の文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を行おうとする場合の人事院への通知の文書 + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を取り消した場合の人事院への通知の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第一項ただし書及び第十三条の二第一項ただし書の協議に関する文書 + + + 勤勉手当の成績率の別段の取扱いについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 決定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―四三(休日給) + + + 第一条ただし書の承認に関する文書 + + + 休日給の支給される日を各庁の長が他の日とすることの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四九(地域手当) + + + 第十六条の報告の文書 + + + 官署が移転する場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―五四(住居手当) + + + 第五条第一項の住居届 + + + 住居届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項の住居手当認定簿 + + + 住居手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―五五(特地勤務手当等) + + + 第八条第一項又は第二項の報告の文書 + + + 特地官署又は準特地官署が移転する場合等の報告の文書 + 特地官署等実態票 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―八〇(扶養手当) + + + 第三条第一項の扶養親族届 + + + 扶養親族届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項の事実等を証明する書類 + + + 扶養の事実等を証明する書類 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の扶養手当認定簿 + + + 扶養手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―八九(単身赴任手当) + + + 第七条第一項の単身赴任届 + + + 単身赴任届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第二項の単身赴任手当認定簿 + + + 単身赴任手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―九三(管理職員特別勤務手当) + + + 第四条の管理職員特別勤務実績簿 + + + 管理職員特別勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 第四条の管理職員特別勤務手当整理簿 + + + 管理職員特別勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + 規則九―一二一(広域異動手当) + + + 第八条第二項の住居等を明らかにする書類 + + + 広域異動手当の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 俸給月額が異動する場合の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) + + + 第十二条の承認に関する文書 + + + 規則により難い場合の俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一五一(在宅勤務等手当) + + + 第五条第二項の在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類 + + + 在宅勤務等手当の支給要件を具備するかの判断に必要な事項を確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 三 研修及び能率 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第七十条の七第一項の報告の文書 + + + 研修の実施状況についての報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等(別表第四の二第六号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(石綿)交付申請書 + + + 四十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等又は粉じん作業(別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) + + + 特別健康管理手帳(ベンジジン等)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ビス(クロロメチル)エーテル)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ベリリウム)交付申請書 + 特別健康管理手帳(一・二―ジクロロプロパン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(オルト―トルイジン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン)交付申請書 + + + 三十年 + + + + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(粉じん作業に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(粉じん)交付申請書 + + + 七年 + + + + + + + + + + + 第二条の指示の文書 + + + 職員の保健及び安全保持の実施状況についての是正の指示の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項の報告の文書 + + + 重大災害等報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第三項の同意の文書 + + + ストレスチェックの結果の提供に係る職員の同意の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第十四条の二の調査の結果の文書 + + + 有害性又は危険性等(特定調査対象物による有害性又は危険性等を除く。)の調査の結果の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十六条の三第一項の調査の結果の文書 + + + 特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第一項第二号の申出の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第二項の記録の文書 + + + 職員の勤務時間の状況に関する記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第三項(第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)の意見の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + 心理的な負担の程度が高い職員に対する面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第四項の申出の文書 + + + 心理的な負担の程度が高い職員からの面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条第一項の申請の文書 + + + 健康管理手帳交付申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条又は第三十五条第二項の報告の文書 + + + 定期健康診断等報告書 + 年次災害報告書 + 船員年次災害報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものに限る。) + + + 設備等の定期検査の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の届出の文書 + + + 設備届 + 構造図 + 配置図 + 検査結果記録書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の二第一項又は第二項の承認に関する文書 + + + 第一種有害物質製造承認申請書 + 第一種有害物質使用承認申請書 + 第二種有害物質製造承認申請書 + 承認書 + + + 承認期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の意見の文書 + + + 指導区分の決定に係る医師の意見書 + 指導区分の変更に係る医師の意見書 + + + 指導区分の決定又は変更の日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の資料 + + + 職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第二項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項、第六条第一項、第七条、第八条各項、第九条第二項、第十条各項又は第十一条の指名の文書の写し + + + 健康管理者の指名の文書の写し + 安全管理者の指名の文書の写し + 健康管理担当者又は安全管理担当者の指名の文書の写し + 野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の責任者の指名の文書の写し + 共同野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の総括の責任者の指名の文書の写し + 健康管理医の指名の文書の写し + 危害防止主任者の指名の文書の写し + 火元責任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の委嘱の文書の写し + + + 健康管理医の委嘱の文書の写し + + + 委嘱が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第十二条第三項の報告の文書 + + + 健康安全管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものを除く。) + + + 検査結果記録書 + + + 設備等が廃止される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) + + + 第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書 + + + 業務上管理区域に立ち入った職員の線量の測定の結果又はこれに基づき算定した実効線量若しくは等価線量の記録の文書 + 身体の汚染を除去させる措置を講じられた職員の身体の汚染の状態の記録の文書 + 緊急作業に従事した職員等の実効線量、等価線量又は汚染の状態の記録の文書 + 累積実効線量又は累積等価線量の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条各項の報告の文書 + + + 実効線量の限度又は等価線量の限度を超えて被ばくした場合その他の緊急時等に関する報告の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書 + + + 放射線業務に従事した職員の作業内容等の記録の文書 + 管理区域の線量当量率等の測定の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第二項の記録の文書 + + + エックス線装置又は電子顕微鏡の定期検査の結果の記録の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十二条の届出の文書 + + + エックス線装置届 + 構造図 + エックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第二項の報告の文書 + + + 放射線障害防止管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 危険有害業務の就業制限に係る申出の文書 + + + 申出に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条、第六条第一項又は第九条ただし書の請求の文書 + + + 深夜勤務又は時間外勤務の制限に係る請求の文書 + 業務の軽減の措置又は他の軽易な業務に就かせる措置に係る請求の文書 + 産後の就業に係る請求の文書 + + + 請求に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第二項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第六条第二項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿 + + + 承認に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) + + + 第六条第三項の記録の文書 + + + 伝染病の予防の措置の記録の文書 + 船内で救急患者が発生した場合の措置の記録の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条第一項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第一項の指名の文書の写し + + + 船員危害防止主任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) + + + 第六条、第九条又は第十条(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 深夜勤務制限請求書 + 超過勤務制限請求書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第七条第二項又は第十一条第二項若しくは第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 深夜勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務制限開始日の変更に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項又は第十二条第三項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第三条(第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 早出遅出勤務請求書 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項(第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 早出遅出勤務の請求に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項、第八条第四項、第十一条第五項又は第十二条第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)において準用する第四条第三項の証明書類 + + + 深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第四条第三項(第五条第四項又は第十三条において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 早出遅出勤務の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用が償還される日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 留学費用を償還しなければならない者への通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の報告の文書 + + + 留学費用の償還の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用の償還を要しないこととなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + 規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定の結果等の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条第四項の記録の文書 + + + 特定線量下業務に従事する職員の被ばく歴の有無等の調査の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第四号の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の作業内容等の記録の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の報告の文書 + + + 除染等関連業務等管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + +
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+ + 四 分限 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十一条の五第二項又は第四項の承認に関する文書 + + + 異動期間の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同条第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十一条の七第一項ただし書又は第二項の承認に関する文書 + + + 異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書 + 勤務延長の期限の延長承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 同条第一項又は第二項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号) + + + 附則第三条第六項の承認に関する文書 + + + 旧国家公務員法勤務延長職員の勤務延長の期限の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則) + + + 附則第三条の報告の文書 + + + 令和四年度における再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―四(職員の身分保障) + + + 第十二条の報告の文書 + + + 国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合又は試験研究機関等の研究職員の官職と研究成果活用企業の役員等の職とを兼ねる場合の休職の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される降任又は免職に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項第一号、第二号又は第四号の指定に関する文書 + + + 公共的施設の指定申請書 + 公共的施設及び業務の指定申請書 + 共同研究等に係る施設の指定申請書 + 公共的機関の指定申請書 + これらの申請に対する指定通知書 + + + 指定が解除される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第三項又は第四項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一一―四第三条第一項第一号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第二号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 休職が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―八(職員の定年) + + + 第八条(附則第三条において準用する場合を含む。)の通知の文書 + + + 勤務延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第一項、第二項(附則第三条及び第四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三項(附則第三条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 任命権者が定年退職日を指定した場合等の報告の文書 + 勤務延長職員を異動させた場合の報告の文書 + 勤務延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条又は第六条(これらの規定を附則第三条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 勤務延長を行う場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を繰り上げる場合の職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の七の規定による勤務が終了する日(第五条又は第六条の規定を附則第三条において準用する場合にあっては、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第六項の規定による勤務が終了する日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一〇(職員の降給) + + + 第八条の説明書の写し + + + 各庁の長から人事院に提出される降給に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) + + + 第十八条の通知の文書 + + + 異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二十一条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される職員の意に反する降任に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の報告の文書 + + + 異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条の同意の文書 + + + 異動期間の延長等に係る職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) + + + 第十四条の報告の文書 + + + 前年度における暫定再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の明示の文書の写し + + + 暫定再任用をされることを希望する者への明示の文書の写し + + + 暫定再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の同意の文書 + + + 暫定再任用職員の任期を更新する場合の暫定再任用職員の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 五 懲戒 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に同一事件について懲戒手続を進めることの人事院の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 懲戒処分が行われる日又は懲戒処分を行わないことが決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一二―〇(職員の懲戒) + + + 第六条の通知の文書 + + + 懲戒処分に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + 懲戒処分が行われる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 六 公平審査 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十六条の要求の文書 + + + 行政措置要求書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十七条の判定の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る判定書 + + + + + + + + + + + 第八十八条の勧告の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る勧告書 + + + + + + + + + + + 第九十条第一項の審査請求の文書 + + + 審査請求書 + 処分説明書の写し + 代理人資格証明書 + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九十二条第二項の指示の文書 + + + 判定に伴う俸給の弁済についての指示の文書 + + + + + + + + 給与法 + + + 第二十一条第一項の申立ての文書 + + + 給与審査申立書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条第二項の通知の文書 + + + 給与の決定に関する審査の申立てに係る決定書 + + + + + + + + 補償法 + + + 第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書 + + + 補償審査申立書 + 福祉事業措置申立書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書(写しを含む。) + + + 補償の実施に関する審査の申立てに係る判定書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る判定書 + + + + + + + + 規則一三―一(不利益処分についての審査請求) + + + 第五条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書の写し + + + 審査請求書の補正を命ずる文書の写し + 再審請求書の補正を命ずる文書の写し + 代表者の選任を命ずる文書の写し + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十三条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十六条の通知の文書(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書を除き、写しを含む。) + + + 審査請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 再審請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る通知の文書 + 審査請求の取下げに係る通知の文書 + 処分者による処分の取消し又は修正に係る通知の文書 + 取消判決又は無効確認判決の確定に係る通知の文書 + 審査の終了の決定に係る通知の文書 + 職権による代表者の選任に係る通知の文書の写し + 公平委員長及び公平委員の氏名の通知の文書 + 受命公平委員の氏名の通知の文書 + 口頭審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 審尋審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 日時の変更申立てに基づく新たな審尋審理の日時に係る通知の文書 + 口頭審理の終了に係る通知の文書 + 審尋審理の終了に係る通知の文書 + 検証の日時及び場所に係る通知の文書 + 調査員の氏名の通知の文書 + 審尋審理の終了予定日に係る通知の文書 + + + + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 + + + 審査請求書の副本 + 再審請求書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の申立ての文書 + + + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る申立ての文書 + 代表者の選任に係る申立ての文書 + 公平委員についての忌避の申立ての文書 + 調査員についての忌避の申立ての文書 + 口頭審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 審尋審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 証拠調べの申立ての文書 + 審尋審理における口頭での意見陳述に係る申立ての文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の届出書 + + + 相続により請求者の地位を承継した旨の届出書 + 相続を証明する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十四条第三項の申出の文書 + + + 請求者の地位を承継しない旨の申出の文書 + 審査請求の取下げに係る申出の文書 + 係属中の審査請求の継続又は取下げに係る申出の文書 + 最終陳述を書面によって行うことの申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代表者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理人選任届 + 代理人の解任に係る届出の文書 + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + 再審請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十七条第三項ただし書(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 + + + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回が証明できる委任状 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条の調書 + + + 審査請求に係る調書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条又は第五十六条第二項の意見の文書 + + + 判定に関する公平委員会の意見の文書 + 証人の遮へいの措置に関する意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第六十七条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 公平委員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 調査員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 証拠資料の提出に係る却下の文書 + 証拠調べの申立てに係る却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の請求の文書 + + + 口頭審理の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の撤回の文書 + + + 口頭審理の請求に係る撤回の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第五十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の要求の文書(写しを含む。) + + + 答弁書の提出を求める文書 + 反論書の提出を求める文書の写し + 当事者に対して立証を求める文書 + 当事者に対して口頭審理の準備のための書面の提出を求める文書 + 証拠資料の提出を求める文書 + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の答弁書 + + + 答弁書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第二項(第三十六条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 + + + 答弁書に添付された必要と認める資料 + + + + + + + + + + + + + + 第三十六条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) + + + 反論書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十八条の口頭審理の準備のための書面 + + + 口頭審理の準備のための書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条第二項の最終陳述の書面 + + + 最終陳述の書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十五条第四項(第六十七条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 口頭審理の終了に係る報告の文書 + 審尋審理の終了に係る報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十七条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の申請の文書 + + + 証人の出席に係る申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + + + + + + + + + + + + 第五十四条第二項(第五十八条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の宣誓書 + + + 宣誓書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) + + + 判定書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十三条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) + + + 更正通知書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十六条の再審請求書 + + + 再審請求書 + + + + + + + + + + + 規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) + + + 第三条第二項の届出の文書 + + + 行政措置要求書に記載した事項の変更に係る届出の文書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の二の命令の文書の写し + + + 行政措置要求書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書(写しを含む。) + + + 要求の受理に係る通知の文書 + 要求の却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第七条第一項の資料 + + + 関係者から提出された資料 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第一項の呼出しの文書の写し + + + 証人を呼び出す文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の宣誓の文書 + + + 宣誓の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の要求の文書の写し + + + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第一項の審査の結果の文書 + + + 苦情審査委員会の審査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条の取下げの文書 + + + 要求の取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) + + + 第三条の調書 + + + 災害補償の実施に関する審査の申立てに係る調書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る調書 + + + 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書 + + + 代理人資格に係る証明の文書 + 審査の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + 措置の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + + + + + + + + + + + 第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + 相続により審査申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続により措置申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続を証する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書の写し + + + 補償審査申立書の補正を命ずる文書の写し + 福祉事業措置申立書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + 措置の申立ての受理に係る通知の文書 + 措置の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 + + + 補償審査申立書の副本 + 福祉事業措置申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + 措置の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条の要求の文書(写しを含む。) + + + 報告、証拠書類その他の物件の提出又は医師の診断を受けることを求める文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) + + + 第四条第一項の証明の文書 + + + 代理人の資格に係る証明の文書 + 特別の委任に係る証明の文書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第二項の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + 第七条第一項の命令の文書の写し + + + 給与審査申立書の補正に係る命令の文書の写し + + + + + + + + + + + 第八条の給与審査申立書の副本 + + + 給与審査申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書(写しを含む。) + + + 証拠書類その他必要と認める資料の提出又は陳述を求める文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料 + + + 証拠書類その他の資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の陳述の文書 + + + 陳述の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第四項の意見の陳述の結果の文書 + + + 意見の陳述の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十四条第一項の決定の文書 + + + 決定の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―五(職員からの苦情相談) + + + 第六条の報告の文書 + + + 苦情相談の概要に係る報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二条の苦情相談の文書 + + + 苦情相談の文書 + + + 事案の処理が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項の調査の文書 + + + 関係者に対する調査の文書 + + + + + + + + + + + 第五条第二項の請求の文書 + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項の承認の文書の写し + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の記録の文書 + + + 苦情相談に係る記録の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 七 服務 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百三条第二項の承認に関する文書 + + + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係) + 自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係) + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係) + これらの申請に対する承認の文書 + 技術移転兼業承認申出書 + 研究成果活用兼業承認申出書 + 監査役兼業承認申出書 + これらの申出に対する承認の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百三条第三項の報告の文書 + + + 株式所有状況報告書 + + + 報告の文書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百三条第五項の審査請求の文書 + + + 企業に対する関係の存続が職務遂行上適当でないと認める旨の通知の内容についての審査請求の文書 + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一四―七(政治的行為) + + + 第八項の通知の文書 + + + 政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) + + + 第三項の報告の文書 + + + 役員兼業等の承認の状況の報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の取消しの文書 + + + 役員兼業等の承認の取消しの文書 + + + + + + + + 規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 技術移転兼業状況報告書 + 技術移転事業者に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 研究成果活用兼業状況報告書 + 研究成果活用企業に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 監査役兼業状況報告書 + 株式会社に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) + + + 第三条第三項、第三条の二第三項又は第七条の通知の文書の写し + + + 職務遂行上適当でないかどうかの判断の結果の通知の文書の写し + 人事院への報告を要しない報告である旨の通知の文書の写し + 職務遂行上適当でないかどうかの確認の結果の通知の文書の写し + + + 株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第二項の申出の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められた職員からの期限の延長の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条各項、第八条第一項若しくは第二項、第九条各項又は第十条の報告の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料する場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 会社の事業内容に変更があった場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなった旨の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有の状況についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の請求の文書 + + + 株式所有の状況についての報告又は資料の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第二項又は第三項の裁決の文書の写し + + + 審査請求を棄却する裁決の文書の写し + 審査請求の対象となった通知の内容を変更する裁決の文書の写し + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 八 勤務時間、休日及び休暇 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 勤務時間法 + + + 第六条第三項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第三項の設定又は割振りの文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の二第一項又は第十五条第一項の指定の文書 + + + 超勤代休時間指定簿 + 代休日指定簿 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項ただし書又は第十一条の協議に関する文書 + + + 交替制等勤務職員の勤務時間等についての協議の文書 + 船員の勤務時間の延長についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) + + + 第四条の三第二項又は第二十九条第二項の証明書類 + + + 育児介護等職員に該当する事由を確認するための証明書類 + 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の事由を確認するための証明書類 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の三第三項又は第三十三条の報告の文書 + + + 育児介護等職員に該当しないこととなった場合の各省各庁の長への報告の文書 + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第四項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第一項の明示の文書 + + + フレックスタイム制適用職員以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り等の明示の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書 + + + 超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出の文書 + 代休日の指定を希望しない旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第一項の休暇簿 + + + 休暇簿(年次休暇用) + 休暇簿(病気休暇用) + 休暇簿(特別休暇用) + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第三項の届出の文書 + + + 女子職員が出産した場合の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の通知の文書の写し + + + 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の要求の文書 + + + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第四項の協議に関する文書 + + + フレックスタイム制の基準に係る別段の定めについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護休暇の休暇簿 + + + 休暇簿(介護休暇用) + + + 勤務時間法第二十条第一項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して六月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護時間の休暇簿 + + + 休暇簿(介護時間用) + + + 勤務時間法第二十条の二第一項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する三年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十二条の承認に関する文書 + + + 週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定についての別段の定めの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の通知の文書の写し + + + フレックスタイム制の勤務時間の割振り等又は週休日の振替等の通知の文書の写し + + + 一年 + + + + + +
+
+ + 九 災害補償 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 規則一六―〇(職員の災害補償) + + + 第七条第三項の報告の文書 + + + 補償に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) + + + 第四条第二項において準用する規則一六―〇第七条第三項の報告の文書 + + + 福祉事業の実施に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) + + + 第三十条第一項の災害補償報告書 + + + 災害補償報告書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三十条第一項の福祉事業報告書 + + + 福祉事業報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条第一項の特別給付金支給報告書 + + + 特別給付金支給報告書 + + + + + + + + +
+
+ + 十 職員団体等 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百八条の五の二第一項の要請の文書 + + + 人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百八条の三第一項の申請書 + + + 職員団体登録申請書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第七項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第九項又は第十項の届出の文書 + + + 職員団体登録事項変更届 + 職員団体解散届 + + + + + + + + + + + + + + 第百八条の六第一項ただし書の許可の文書の写し + + + 専従許可の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 法人格法 + + + 第十条第一項の報告の文書 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項の資料 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条各項の要求の文書の写し + + + 職員団体等に対する報告又は資料の提出の要求の文書の写し + 国又は地方公共団体の関係機関に対する協力の要求の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 法人となる旨の申出の文書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の申請書 + + + 規約認証申請書 + 規約 + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の届出の文書 + + + 規約変更届 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 規則一七―〇(管理職員等の範囲) + + + 第三条の通知の文書 + + + 組織の変更等についての通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二条の通知の文書の写し + + + 管理職員等以外の者が管理職員等になった旨又は管理職員等が管理職員等以外の職員になった旨の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一七―一(職員団体の登録) + + + 第二条の職員団体登録簿 + + + 職員団体登録簿 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第三項、第七条、第八条第一項又は第九条第一項の通知の文書の写し + + + 職員団体の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 変更された事項の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録を抹消した旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の効力停止を行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第一項の申請書 + + + 職員団体の登録の抹消申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の受理証明書の写し + + + 法人となる旨の申出の受理証明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条の証明書の写し + + + 職員団体の登録がされた旨の証明書の写し + + + + + + + + + + + 規則一七―二(職員団体のための職員の行為) + + + 第三条の届出の文書 + + + 専従許可の取消し事由が生じた場合の届出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条第一項、第二条第一項又は第六条第二項の申請の文書 + + + 専従許可の申請書 + 専従許可の有効期間の更新の申請の文書 + 短期従事の申請の文書 + + + 申請に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第一項の許可の文書の写し + + + 短期従事の許可の申請の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一七―三(職員団体等の規約の認証) + + + 第三条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の通知の文書の写し + + + 規約の認証をした旨又はできない旨の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十一 国際機関等派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 派遣法 + + + 第二条第二項の同意の文書 + + + 国際機関等への派遣に係る職員の同意の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) + + + 第七条第二項の承認に関する文書 + + + 派遣先の機関の特殊事情により派遣職員に給与を支給しない場合の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第九条各項の報告の文書 + + + 派遣先の機関における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 派遣状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書 + + + 五年を超える期間を定めて職員を派遣する場合等の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の同意の文書 + + + 派遣期間の更新に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十二 育児休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 育児休業法 + + + 第三条第二項、第四条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の請求の文書 + + + 育児休業承認請求書 + 育児短時間勤務承認請求書 + 育児時間承認請求書 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第三項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条第一項の承認の文書の写し + + + 育児休業の承認の文書の写し + 育児休業の期間の延長の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の期間の延長の承認の文書の写し + 育児時間の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項(第十四条又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の取消しの文書の写し + + + 育児休業の承認の取消しの文書の写し + 育児短時間勤務の承認の取消しの文書の写し + 育児時間の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則一九―〇(職員の育児休業等) + + + 第十六条第二項の協議に関する文書 + + + 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十二条第一項の申出の文書 + + + 妊娠又は出産等についての申出の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項の報告の文書 + + + 育児休業の取得の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項(第六条第二項、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 育児休業の事由を確認するための証明書類 + 育児休業の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 養育状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の事由を確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 育児時間の事由を確認するための証明書類 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届 + + + 養育状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第六号の育児短時間勤務計画書 + + + 育児短時間勤務計画書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + 任期の更新に係る任期付短時間勤務職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十三 任期付研究員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付研究員法 + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 第一号任期付研究員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第一項の報告の文書 + + + 第一号任期付研究員の裁量勤務の状況についての各省各庁の長への報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三条第二項又は第四条第一項若しくは第二項の承認に関する文書 + + + 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書 + 任期付研究員法第四条第二項の任期の特例の承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第三項の協議に関する文書 + + + 任期付研究員の採用計画の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) + + + 第九条第三項又は第十条第一項の申出の文書 + + + 裁量勤務研究員が裁量勤務を継続しないことを希望する旨の申出の文書 + 裁量勤務研究員が勤務官署以外の場所において勤務する場合の申出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条又は第九条第二項の同意の文書 + + + 任期の更新に係る職員の同意の文書 + 裁量勤務に係る第一号任期付研究員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第四項の通知の文書の写し + + + 第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の通知の文書の写し + + + 裁量勤務研究員に特定の方法による職務遂行を命ずる場合の通知の文書の写し + + + 命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十四 官民人事交流 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 官民人事交流法 + + + 第六条第二項の要求の文書 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿等の提示の要求の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第三項又は第二十三条第一項の報告の文書 + + + 派遣先企業における労働条件等の任命権者への報告の文書 + 人事交流の制度の運用状況の人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第八条第二項の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画に係る交流派遣予定職員の同意の文書 + 交流派遣の期間の延長に係る交流派遣職員の同意の文書 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の計画の文書 + + + 交流派遣に係る計画書類 + 交流採用に係る計画書類 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の認定の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の認定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項又は第十九条第三項の取決めの文書 + + + 交流派遣に係る民間企業との間の取決めの文書 + 交流採用に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の申出の文書 + + + 交流派遣の期間の延長に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項又は第十九条第五項の承認に関する文書 + + + 交流派遣の期間の延長の承認の文書 + 交流採用に係る任期の更新の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の名簿 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿 + + + 一年 + + + + + + + + 規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) + + + 第四十一条第二項の協議に関する文書 + + + 交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十条の条件を記載した書類 + + + 人事交流に関する条件を記載した書類 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項又は第四十四条の認定に関する文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の変更の認定の文書 + これらの認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書の申出の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書又は第四十四条の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る交流派遣職員の同意の文書 + 交流採用の任期の更新に係る交流採用職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の取決めの文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十三条第五号の指定に関する文書 + + + 交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付の指定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条の変更に係る事項を記載した書類 + + + 交流採用の実施に関する計画の変更に係る事項を記載した書類 + + + + + + + + +
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+ + 十五 倫理 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第十七条第二項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条第二項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 文書等提出要求書の写し + + + + + + + + + + + 第十七条第三項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 職員の呼出状の写し + + + + + + + + 倫理法 + + + 第五条第三項又は第四項の同意に関する文書 + + + 各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることの同意の文書 + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることの同意の文書 + これらの同意の申請の文書 + + + 三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第五項の届出の文書 + + + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めた場合の主務大臣への届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の贈与等報告書の写し + + + 審査会に送付された贈与等報告書の写し + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の株取引等報告書の写し + + + 審査会に送付された株取引等報告書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の所得等報告書等の写し + + + 審査会に送付された所得等報告書等の写し + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の要求の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の要求の文書 + 特殊法人等が講ずる施策について監督上必要な措置を講ずることの要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の報告の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十九条第二項の指示の文書 + + + 行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備についての指示の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項ただし書の認定に関する文書 + + + 贈与等報告書の閲覧を請求することができない部分の認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の必要がなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十二条、第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の報告の文書 + + + 調査の端緒に係る報告の文書 + 任命権者による調査の経過の報告の文書 + 任命権者による調査の結果の報告の文書 + 懲戒処分の勧告に係る措置の報告の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条第一項、第二十五条、第二十八条第二項又は第三十一条の通知の文書 + + + 任命権者による調査を行おうとする場合の審査会への通知の文書 + 共同調査を行う旨の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査の開始を決定した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査を終了した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会が懲戒処分を行った場合の任命権者への通知の文書 + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の要求の文書 + + + 任命権者による調査の経過の報告の要求の文書 + 任命権者による調査の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項又は第二十八条第一項の意見の文書 + + + 任命権者による調査の経過についての審査会の意見の文書 + 任命権者による懲戒処分の概要の公表についての審査会の意見の文書 + 審査会による調査の開始を決定する場合の当該調査の対象となる職員の任命権者の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条又は第三十三条により読み替えて適用する法第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒処分の承認の文書 + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に懲戒手続を進めることの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条第四項の協議に関する文書 + + + 審査会による調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の勧告の文書 + + + 懲戒処分の勧告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条の要求の文書 + + + 関係行政機関の長に対する協力の要求の文書 + + + 要求する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) + + + 第十一条第二項により読み替えて適用する規則一二―〇第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院及び審査会に提出される懲戒処分に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条又は第四条の協議に関する文書 + + + 職員に倫理法等に違反する行為があると思料する場合における当該職員に対する退職に係る処分についての協議の文書 + 共同調査の実施に関する事項についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の定めの文書 + + + 共同調査の実施に関し必要な事項を定めた文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の請求の文書 + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の承認の文書の写し + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第四項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + + + + + + + + + 規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) + + + 第二条の通知の文書 + + + 倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職を定め、又は変更した場合の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十六 任期付職員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付職員法 + + + 第七条第三項の承認に関する文書 + + + 特定任期付職員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条各項、第五条第一項又は第六条の承認に関する文書 + + + 任期を定めた採用に係る承認申請書 + 任期の更新に係る承認申請書 + 他の官職への任用に係る承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) + + + 第四条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十七 法科大学院派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 法科大学院派遣法 + + + 第三条第一項の要請の文書 + + + 検察官等の派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項、第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項の同意の文書 + + + 法科大学院への派遣に係る検察官等の同意の文書 + 法科大学院設置者との間の取決めの内容の変更に係る検察官等の同意の文書 + 派遣の期間の延長に係る検察官等の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第四条第三項又は第十一条第一項の取決めの文書 + + + 法科大学院設置者との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の申出の文書 + + + 派遣期間の延長に係る法科大学院設置者の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 第十一条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条各項の報告の文書 + + + 派遣先法科大学院における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 法科大学院派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+
+ + 十八 自己啓発等休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 自己啓発等休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 自己啓発等休業承認請求書 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の文書の写し + 自己啓発等休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) + + + 第十三条第二項の協議に関する文書 + + + 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十二条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 自己啓発等休業の承認の請求について確認するための書類 + 自己啓発等休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告について確認するための書類 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の報告の文書 + + + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十九 配偶者同行休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 配偶者同行休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 配偶者同行休業請求書 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の文書の写し + 配偶者同行休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 配偶者同行休業の請求について確認するための書類 + 配偶者同行休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 配偶者が死亡した場合等の届出について確認するための書類 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の二の認定に関する文書 + + + 配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の届出の文書 + + + 配偶者が死亡した場合等の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 二十 その他 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 附則第九条の勤務の意思の確認の文書 + + + 年齢六十年に達する職員への勤務の意思の確認の文書 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 福島復興再生特別措置法 + + + 第四十八条の二第一項又は第八十九条の二第一項の要請の文書 + + + 福島相双復興推進機構による派遣の要請の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四十八条の三第一項、第四項若しくは第五項又は第八十九条の三第一項、第四項若しくは第五項の同意の文書 + + + 福島相双復興推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の取決めの文書 + + + 福島相双復興推進機構との間の取決めの文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第五項又は第八十九条の三第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る福島相双復興推進機構の申出の文書 + 派遣の期間の延長に係る福島イノベーション・コースト構想推進機構の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和七年国際博覧会特措法 + + + 第二十四条第一項の要請の文書 + + + 国際博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第二十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和九年国際園芸博覧会特措法 + + + 第十四条第一項の要請の文書 + + + 国際園芸博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際園芸博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際園芸博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) + + + 第二項の契約の文書 + + + 外国人との間の勤務の契約の文書 + + + 契約が終了する日に係る特定日以後一年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の注意の文書の写し + + + 外国人を雇用しようとする場合等の注意の文書の写し + + + + + + + + 規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) + + + 第二条第二項の報告の文書 + + + 公務の活性化のために民間の人材を採用した場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) + + + 第二条第二項(第三条第二項又は第四条第二項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書 + + + 研究職員の技術移転兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の研究成果活用兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の監査役兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島相双復興推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島相双復興推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際園芸博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際園芸博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+ + 備考 + + + + 人事管理文書の区分の欄に掲げる文書には、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)並びに添付されたものを含むものとする。 + + + + + + 人事管理文書の区分の欄の「承認に関する文書」、「協議に関する文書」、「指定に関する文書」、「認定に関する文書」又は「同意に関する文書」とは、それぞれ承認の文書及び当該承認の申請の文書、協議の文書及び当該協議に対する回答の文書、指定の文書及び当該指定の申請の文書、認定の文書及び当該認定の申請の文書又は同意の文書及び当該同意の申請の文書をいう。 + + + + + + 保存期間の欄の「特定日」とは、第三条第三項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の四月一日(当該確定することとなる日から一年以内の日であって、四月一日以外の日を特定日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、その日)をいう。 + + + + + + 人事管理文書の例の欄は例示である。 + + + + + + この表に掲げる法律又は規則の規定の例によるものとされ、又は例に準ずるものとされている場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。 + + + +
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+ (趣旨) + 第一条 + + + + 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。 + + +
+
+ (保存期間) + 第三条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 + ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。 + + + + + + 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間 + + + + + + + + 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間 + + + + + + + + 前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。 + ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。 + + + + + + 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。 + + +
+
+ (保存期間が満了したときの措置) + 第四条 + + + + 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 + ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。 + + + + + + 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置 + + + + + + + + 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書 + + + 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置 + + + + +
+
+ (雑則) + 第五条 + + + + この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + (平成二十八年改正給与法附則第三条の規定が適用される間の読替え) + + + 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、別表の二の表給与法の項中「第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた第十一条の二第一項」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則(規則一四―一七等改正規定については、当該規則一四―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年五月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一―三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。 + この場合において、同項中「規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。 + + + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四―四(営利企業への就職)の項及び規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の一の表法の項、規則八―一二(職員の任免)の項、規則八―一三(行政職俸給表(一)の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則八―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則一―三四別表の一の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (第三条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―三(職員の研修)の項及び十四の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い) + 第八条 + + + + 附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三四(平成二十六年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (雑則) + 第十五条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第二条 + + + + 第一条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + 改正前の規則一―三四別表の八の表矯正医官法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日等) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第六条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和二年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年四月二日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和三年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (定義) + 第二条 + + + + この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 + + + + + + 令和三年改正法 + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 + + + + + + + + 令和五年旧法 + + + 令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用職員 + + + 令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 + + + + + + + + 暫定再任用短時間勤務職員 + + + 令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 定年前再任用短時間勤務職員 + + + 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 + + + + + + + + 施行日 + + + この規則の施行の日をいう。 + + + + + + + + 旧法再任用職員 + + + 施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 + + + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第二十五条 + + + + 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第七条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和四年十月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第四条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、令和四年七月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表令和三年オリンピック・パラリンピック特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和五年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。 + + +
+
+ (経過措置) + 第二条 + + + + 令和五年三月三十一日までに作成し、又は取得した規則八―一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第一条の規定による改正後の規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 + + +
+
+ 第四条 + + + + 第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 第二条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五―一四―四〇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第四条 + + + + 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和六年十二月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―四九(地域手当)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ (雑則) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) + 第三条 + + + + 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 別表 +  人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) + + 一 任免 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第五十五条第二項の提示の文書 + + + 任命権の委任を行う場合の提示の文書 + + + 委任が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六十条第一項の承認に関する文書 + + + 臨時的任用承認申請書 + 臨時的任用更新承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 臨時的任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則八―一二(職員の任免) + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第二号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 七年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第三号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 六年 + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第六条第三項又は第二十九条第二項の同意の文書 + + + 任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合の当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意の文書 + 降任に係る職員の同意の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十八条第一項第六号又は第十号の承認に関する文書 + + + 選考採用承認申請書 + 当該申請に対する承認の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第三項又は第三十一条の協議に関する文書 + + + 特定官職への採用協議書 + 別段の定めについての協議書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条、第三十条第二項、第三十九条第四項又は第四十五条の報告の文書 + + + 選考による採用の報告の文書 + 特定官職への任命結果報告書 + 臨時的任用の報告の文書 + 任期を定めた採用等の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。) + + + 任命結果通知書 + 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書 + + + 採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書 + 任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―一八(採用試験) + + + 第十四条第一項の協議に関する文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十四条第二項の報告の文書 + + + 指定試験機関が採用試験を行う場合における採用試験の施行の結果についての報告の文書 + + + + + + + + + + + 規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) + + + 第七条の報告の文書 + + + 前年度における定年前再任用の状況の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条の明示の文書の写し + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者への明示の文書の写し + + + 定年前再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条の同意の文書 + + + 定年前再任用に係る定年前再任用希望者の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 二 給与 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第六十八条第一項の給与簿 + + + 勤務時間報告書 + 職員別給与簿 + 基準給与簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 給与法 + + + 第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十条の命令の文書 + + + 俸給の更正の命令の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十九条の六第五項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の説明書の写し + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分に係る処分説明書の写し + + + 説明書の作成の日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項の承認に関する文書 + + + 非常勤の委員等の手当に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―五(給与簿) + + + 第三条の出勤簿 + + + 出勤簿 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 第十七条の承認に関する文書 + + + 規則の規定と異なる取扱の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第七条の通知の文書 + + + 給与の計算につき必要とする事項の通知の文書 + + + 一年 + + + + + + + + 規則九―六(俸給の調整額) + + + 第三条の報告の文書 + + + 俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件についての報告の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―七(俸給等の支給) + + + 第一条の五第一項の承認に関する文書 + + + 月二回払の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条の六第三項の報告の文書 + + + 月二回払の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第一条の三第一項の申出の文書 + + + 口座振込みの申出の文書 + + + 申出に係る口座振込みによらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) + + + 第十一条第三項ただし書、第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書 + + + 俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + 派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書 + 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書 + 俸給の訂正の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書 + + + 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」等の区分を適用した場合の報告の文書 + 職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第三項の同意の文書 + + + 降格に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十七条第五項の協議に関する文書 + + + 一定の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分決定に係る俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則九―二四(通勤手当) + + + 第三条の通勤届 + + + 通勤届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第一項の要件の具備を証明する書類 + + + 新幹線鉄道等に係る特例の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の通勤手当認定簿 + + + 通勤手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―三〇(特殊勤務手当) + + + 第三十四条第一項の特殊勤務実績簿 + + + 特殊勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十四条第一項の特殊勤務手当整理簿 + + + 特殊勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の報告の文書 + + + 特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項についての各庁の長への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条第一項第一号から第三号までの指定に関する文書 + + + 山上等作業手当の支給要件に係る指定の文書 + 当該指定の申請の文書 + + + 指定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第三十条第二項第一号、第二号又は第四号の認定に関する文書 + + + 国際緊急援助等手当の支給額の加算に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―三四(初任給調整手当) + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 初任給調整手当の支給期間及び月額に係る承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) + + + 第六条の三又は第六条の六の通知の文書 + + + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を行おうとする場合の人事院への通知の文書 + 期末手当又は勤勉手当の一時差止処分を取り消した場合の人事院への通知の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条第一項ただし書及び第十三条の二第一項ただし書の協議に関する文書 + + + 勤勉手当の成績率の別段の取扱いについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 決定の効力が失われる日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + 規則九―四三(休日給) + + + 第一条ただし書の承認に関する文書 + + + 休日給の支給される日を各庁の長が他の日とすることの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認の効力が失われる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―四九(地域手当) + + + 第十六条の報告の文書 + + + 官署が移転する場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―五四(住居手当) + + + 第五条第一項の住居届 + + + 住居届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項の住居手当認定簿 + + + 住居手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―五五(特地勤務手当等) + + + 第八条第一項又は第二項の報告の文書 + + + 特地官署又は準特地官署が移転する場合等の報告の文書 + 特地官署等実態票 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―八〇(扶養手当) + + + 第三条第一項の扶養親族届 + + + 扶養親族届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項の事実等を証明する書類 + + + 扶養の事実等を証明する書類 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の扶養手当認定簿 + + + 扶養手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―八九(単身赴任手当) + + + 第七条第一項の単身赴任届 + + + 単身赴任届 + + + 届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第二項の単身赴任手当認定簿 + + + 単身赴任手当認定簿 + + + 支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年 + + + + + + + + 規則九―九三(管理職員特別勤務手当) + + + 第五条の管理職員特別勤務実績簿 + + + 管理職員特別勤務実績簿 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 第五条の管理職員特別勤務手当整理簿 + + + 管理職員特別勤務手当整理簿 + + + + + + + + + + + 規則九―一二一(広域異動手当) + + + 第八条第二項の住居等を明らかにする書類 + + + 広域異動手当の支給要件を具備するかを確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 俸給月額が異動する場合の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) + + + 第十二条の承認に関する文書 + + + 規則により難い場合の俸給関係審査協議書 + 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則九―一五一(在宅勤務等手当) + + + 第五条第二項の在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類 + + + 在宅勤務等手当の支給要件を具備するかの判断に必要な事項を確認するための書類 + + + 確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 三 研修及び能率 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第七十条の七第一項の報告の文書 + + + 研修の実施状況についての報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等(別表第四の二第六号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(石綿)交付申請書 + + + 四十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(石綿製造等又は粉じん作業(別表第四の二第三号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) + + + 特別健康管理手帳(ベンジジン等)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ビス(クロロメチル)エーテル)交付申請書 + 特別健康管理手帳(ベリリウム)交付申請書 + 特別健康管理手帳(一・二―ジクロロプロパン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(オルト―トルイジン)交付申請書 + 特別健康管理手帳(三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン)交付申請書 + + + 三十年 + + + + + + + + + + + 第二十六条の二第一項の申請の文書(粉じん作業に係るものに限る。) + + + 特別健康管理手帳(粉じん)交付申請書 + + + 七年 + + + + + + + + + + + 第二条の指示の文書 + + + 職員の保健及び安全保持の実施状況についての是正の指示の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項の報告の文書 + + + 重大災害等報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第三項の同意の文書 + + + ストレスチェックの結果の提供に係る職員の同意の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後五年 + + + + + + + + + + + 第十四条の二の調査の結果の文書 + + + 有害性又は危険性等(特定調査対象物による有害性又は危険性等を除く。)の調査の結果の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十六条の三第一項の調査の結果の文書 + + + 特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第一項第二号の申出の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第二項の記録の文書 + + + 職員の勤務時間の状況に関する記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の二第三項(第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)の意見の文書 + + + 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + 心理的な負担の程度が高い職員に対する面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の四第四項の申出の文書 + + + 心理的な負担の程度が高い職員からの面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条第一項の申請の文書 + + + 健康管理手帳交付申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条又は第三十五条第二項の報告の文書 + + + 定期健康診断等報告書 + 年次災害報告書 + 船員年次災害報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものに限る。) + + + 設備等の定期検査の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の届出の文書 + + + 設備届 + 構造図 + 配置図 + 検査結果記録書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の二第一項又は第二項の承認に関する文書 + + + 第一種有害物質製造承認申請書 + 第一種有害物質使用承認申請書 + 第二種有害物質製造承認申請書 + 承認書 + + + 承認期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の意見の文書 + + + 指導区分の決定に係る医師の意見書 + 指導区分の変更に係る医師の意見書 + + + 指導区分の決定又は変更の日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条各項の資料 + + + 職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第二十四条第二項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項、第六条第一項、第七条、第八条各項、第九条第二項、第十条各項又は第十一条の指名の文書の写し + + + 健康管理者の指名の文書の写し + 安全管理者の指名の文書の写し + 健康管理担当者又は安全管理担当者の指名の文書の写し + 野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の責任者の指名の文書の写し + 共同野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の総括の責任者の指名の文書の写し + 健康管理医の指名の文書の写し + 危害防止主任者の指名の文書の写し + 火元責任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の委嘱の文書の写し + + + 健康管理医の委嘱の文書の写し + + + 委嘱が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第十二条第三項の報告の文書 + + + 健康安全管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + + + + 第三十二条第二項の記録の文書(定期検査に係るものを除く。) + + + 検査結果記録書 + + + 設備等が廃止される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) + + + 第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の記録の文書 + + + 業務上管理区域に立ち入った職員の線量の測定の結果又はこれに基づき算定した実効線量若しくは等価線量の記録の文書 + 身体の汚染を除去させる措置を講じられた職員の身体の汚染の状態の記録の文書 + 緊急作業に従事した職員等の実効線量、等価線量又は汚染の状態の記録の文書 + 累積実効線量又は累積等価線量の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条各項の報告の文書 + + + 実効線量の限度又は等価線量の限度を超えて被ばくした場合その他の緊急時等に関する報告の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第二十四条第一項第四号又は第五号の記録の文書 + + + 放射線業務に従事した職員の作業内容等の記録の文書 + 管理区域の線量当量率等の測定の結果の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第二項の記録の文書 + + + エックス線装置又は電子顕微鏡の定期検査の結果の記録の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第十二条の届出の文書 + + + エックス線装置届 + 構造図 + エックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第二項の報告の文書 + + + 放射線障害防止管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 危険有害業務の就業制限に係る申出の文書 + + + 申出に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条、第六条第一項又は第九条ただし書の請求の文書 + + + 深夜勤務又は時間外勤務の制限に係る請求の文書 + 業務の軽減の措置又は他の軽易な業務に就かせる措置に係る請求の文書 + 産後の就業に係る請求の文書 + + + 請求に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第二項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第六条第二項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿 + + + 承認に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) + + + 第六条第三項の記録の文書 + + + 伝染病の予防の措置の記録の文書 + 船内で救急患者が発生した場合の措置の記録の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条第一項の就業の禁止の文書の写し + + + 就業の禁止の文書の写し + + + 就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第一項の指名の文書の写し + + + 船員危害防止主任者の指名の文書の写し + + + 指名が解除される日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) + + + 第六条、第九条又は第十条(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 深夜勤務制限請求書 + 超過勤務制限請求書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第七条第二項又は第十一条第二項若しくは第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 深夜勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し + 超過勤務制限開始日の変更に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項又は第十二条第三項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第三条(第十三条において準用する場合を含む。)の請求の文書 + + + 早出遅出勤務請求書 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項(第十三条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し + + + 早出遅出勤務の請求に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項、第八条第四項、第十一条第五項又は第十二条第四項(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)において準用する第四条第三項の証明書類 + + + 深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 一年 + + + + + + + + + + + 第四条第三項(第五条第四項又は第十三条において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 早出遅出勤務の請求に係る事由について確認するための証明書類 + 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + + + 早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用が償還される日に係る特定日以後五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書の写し + + + 留学費用を償還しなければならない者への通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の報告の文書 + + + 留学費用の償還の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第二条第三号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学に係る職員の同意書 + + + 留学費用の償還を要しないこととなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) + + + 留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し + 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し + + + + + + + + 規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第一号から第三号まで又は第三項の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定の結果等の記録の文書 + + + 離職する日に係る特定日以後三十年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条第四項の記録の文書 + + + 特定線量下業務に従事する職員の被ばく歴の有無等の調査の記録の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第三項の記録の文書(規則一〇―五第二十四条第一項第四号の規定の例により作成したものに限る。) + + + 除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の作業内容等の記録の文書 + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の報告の文書 + + + 除染等関連業務等管理規程の作成又は変更の報告の文書 + + + 報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後一年 + + + + + +
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+ + 四 分限 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十一条の五第二項又は第四項の承認に関する文書 + + + 異動期間の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同条第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十一条の七第一項ただし書又は第二項の承認に関する文書 + + + 異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書 + 勤務延長の期限の延長承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 同条第一項又は第二項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号) + + + 附則第三条第六項の承認に関する文書 + + + 旧国家公務員法勤務延長職員の勤務延長の期限の延長の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 同項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則) + + + 附則第三条の報告の文書 + + + 令和四年度における再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―四(職員の身分保障) + + + 第十二条の報告の文書 + + + 国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合又は試験研究機関等の研究職員の官職と研究成果活用企業の役員等の職とを兼ねる場合の休職の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される降任又は免職に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項第一号、第二号又は第四号の指定に関する文書 + + + 公共的施設の指定申請書 + 公共的施設及び業務の指定申請書 + 共同研究等に係る施設の指定申請書 + 公共的機関の指定申請書 + これらの申請に対する指定通知書 + + + 指定が解除される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第三項又は第四項の承認に関する文書 + + + 人事院規則一一―四第三条第一項第一号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第二号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + 人事院規則一一―四第三条第一項第三号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 休職が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―八(職員の定年) + + + 第八条(附則第三条において準用する場合を含む。)の通知の文書 + + + 勤務延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第一項、第二項(附則第三条及び第四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三項(附則第三条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 任命権者が定年退職日を指定した場合等の報告の文書 + 勤務延長職員を異動させた場合の報告の文書 + 勤務延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条又は第六条(これらの規定を附則第三条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 勤務延長を行う場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意の文書 + 勤務延長の期限を繰り上げる場合の職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の七の規定による勤務が終了する日(第五条又は第六条の規定を附則第三条において準用する場合にあっては、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第六項の規定による勤務が終了する日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一〇(職員の降給) + + + 第八条の説明書の写し + + + 各庁の長から人事院に提出される降給に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) + + + 第十八条の通知の文書 + + + 異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二十一条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される職員の意に反する降任に係る処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条の報告の文書 + + + 異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条の同意の文書 + + + 異動期間の延長等に係る職員の同意の文書 + + + 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) + + + 第十四条の報告の文書 + + + 前年度における暫定再任用の状況等の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の明示の文書の写し + + + 暫定再任用をされることを希望する者への明示の文書の写し + + + 暫定再任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の同意の文書 + + + 暫定再任用職員の任期を更新する場合の暫定再任用職員の同意の文書 + + + + + +
+
+ + 五 懲戒 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に同一事件について懲戒手続を進めることの人事院の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 懲戒処分が行われる日又は懲戒処分を行わないことが決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一二―〇(職員の懲戒) + + + 第六条の通知の文書 + + + 懲戒処分に係る他の任命権者に対する通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院に提出される処分説明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + 懲戒処分が行われる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 六 公平審査 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第八十六条の要求の文書 + + + 行政措置要求書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八十七条の判定の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る判定書 + + + + + + + + + + + 第八十八条の勧告の文書(写しを含む。) + + + 勤務条件に関する行政措置の要求に係る勧告書 + + + + + + + + + + + 第九十条第一項の審査請求の文書 + + + 審査請求書 + 処分説明書の写し + 代理人資格証明書 + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九十二条第二項の指示の文書 + + + 判定に伴う俸給の弁済についての指示の文書 + + + + + + + + 給与法 + + + 第二十一条第一項の申立ての文書 + + + 給与審査申立書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十一条第二項の通知の文書 + + + 給与の決定に関する審査の申立てに係る決定書 + + + + + + + + 補償法 + + + 第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書 + + + 補償審査申立書 + 福祉事業措置申立書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書(写しを含む。) + + + 補償の実施に関する審査の申立てに係る判定書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る判定書 + + + + + + + + 規則一三―一(不利益処分についての審査請求) + + + 第五条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書の写し + + + 審査請求書の補正を命ずる文書の写し + 再審請求書の補正を命ずる文書の写し + 代表者の選任を命ずる文書の写し + + + 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十三条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十六条の通知の文書(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書を除き、写しを含む。) + + + 審査請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 再審請求の受理又は却下に係る通知の文書 + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る通知の文書 + 審査請求の取下げに係る通知の文書 + 処分者による処分の取消し又は修正に係る通知の文書 + 取消判決又は無効確認判決の確定に係る通知の文書 + 審査の終了の決定に係る通知の文書 + 職権による代表者の選任に係る通知の文書の写し + 公平委員長及び公平委員の氏名の通知の文書 + 受命公平委員の氏名の通知の文書 + 口頭審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 審尋審理の日時及び場所に係る通知の文書 + 日時の変更申立てに基づく新たな審尋審理の日時に係る通知の文書 + 口頭審理の終了に係る通知の文書 + 審尋審理の終了に係る通知の文書 + 検証の日時及び場所に係る通知の文書 + 調査員の氏名の通知の文書 + 審尋審理の終了予定日に係る通知の文書 + + + + + + + + + + + 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 + + + 審査請求書の副本 + 再審請求書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の申立ての文書 + + + 審査の併合又は併合した審査の分離に係る申立ての文書 + 代表者の選任に係る申立ての文書 + 公平委員についての忌避の申立ての文書 + 調査員についての忌避の申立ての文書 + 口頭審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 審尋審理の日時の変更に係る申立ての文書 + 証拠調べの申立ての文書 + 審尋審理における口頭での意見陳述に係る申立ての文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の届出書 + + + 相続により請求者の地位を承継した旨の届出書 + 相続を証明する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十四条第三項の申出の文書 + + + 請求者の地位を承継しない旨の申出の文書 + 審査請求の取下げに係る申出の文書 + 係属中の審査請求の継続又は取下げに係る申出の文書 + 最終陳述を書面によって行うことの申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代表者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理者の選任又は解任に係る届出の文書 + 代理人選任届 + 代理人の解任に係る届出の文書 + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + 再審請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十七条第三項ただし書(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 + + + 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回が証明できる委任状 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条の調書 + + + 審査請求に係る調書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十条又は第五十六条第二項の意見の文書 + + + 判定に関する公平委員会の意見の文書 + 証人の遮へいの措置に関する意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第六十七条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 公平委員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 調査員についての忌避の申立てに係る却下の文書 + 証拠資料の提出に係る却下の文書 + 証拠調べの申立てに係る却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の請求の文書 + + + 口頭審理の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十二条第一項の撤回の文書 + + + 口頭審理の請求に係る撤回の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第五十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の要求の文書(写しを含む。) + + + 答弁書の提出を求める文書 + 反論書の提出を求める文書の写し + 当事者に対して立証を求める文書 + 当事者に対して口頭審理の準備のための書面の提出を求める文書 + 証拠資料の提出を求める文書 + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の答弁書 + + + 答弁書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条第二項(第三十六条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 + + + 答弁書に添付された必要と認める資料 + + + + + + + + + + + + + + 第三十六条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) + + + 反論書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十八条の口頭審理の準備のための書面 + + + 口頭審理の準備のための書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条第二項の最終陳述の書面 + + + 最終陳述の書面 + + + + + + + + + + + + + + 第四十五条第四項(第六十七条において準用する場合を含む。)の報告の文書 + + + 口頭審理の終了に係る報告の文書 + 審尋審理の終了に係る報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十七条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の申請の文書 + + + 証人の出席に係る申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + + + + + + + + + + + + 第五十四条第二項(第五十八条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の宣誓書 + + + 宣誓書 + + + + + + + + + + + + + + 第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) + + + 判定書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十三条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) + + + 更正通知書 + + + + + + + + + + + + + + 第七十六条の再審請求書 + + + 再審請求書 + + + + + + + + + + + 規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) + + + 第三条第二項の届出の文書 + + + 行政措置要求書に記載した事項の変更に係る届出の文書 + + + 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の二の命令の文書の写し + + + 行政措置要求書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条の通知の文書(写しを含む。) + + + 要求の受理に係る通知の文書 + 要求の却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第七条第一項の資料 + + + 関係者から提出された資料 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第一項の呼出しの文書の写し + + + 証人を呼び出す文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の宣誓の文書 + + + 宣誓の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の口述書 + + + 口述書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の要求の文書の写し + + + 口述書の提出を求める文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第一項の審査の結果の文書 + + + 苦情審査委員会の審査の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条の取下げの文書 + + + 要求の取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) + + + 第三条の調書 + + + 災害補償の実施に関する審査の申立てに係る調書 + 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る調書 + + + 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書 + + + 代理人資格に係る証明の文書 + 審査の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + 措置の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 + + + + + + + + + + + 第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + 相続により審査申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続により措置申立人の地位を承継した旨の届出の文書 + 相続を証する書面 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書の写し + + + 補償審査申立書の補正を命ずる文書の写し + 福祉事業措置申立書の補正を命ずる文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + 措置の申立ての受理に係る通知の文書 + 措置の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 + + + 補償審査申立書の副本 + 福祉事業措置申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + 措置の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条の要求の文書(写しを含む。) + + + 報告、証拠書類その他の物件の提出又は医師の診断を受けることを求める文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) + + + 第四条第一項の証明の文書 + + + 代理人の資格に係る証明の文書 + 特別の委任に係る証明の文書 + + + 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第二項の届出の文書 + + + 代理人の資格消滅に係る届出の文書 + + + + + + + + + + + 第七条第一項の命令の文書の写し + + + 給与審査申立書の補正に係る命令の文書の写し + + + + + + + + + + + 第八条の給与審査申立書の副本 + + + 給与審査申立書の副本 + + + + + + + + + + + + + + 第八条の通知の文書(写しを含む。) + + + 審査の申立ての受理に係る通知の文書 + 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書(写しを含む。) + + + 証拠書類その他必要と認める資料の提出又は陳述を求める文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料 + + + 証拠書類その他の資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の陳述の文書 + + + 陳述の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第四項の意見の陳述の結果の文書 + + + 意見の陳述の結果の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の取下げの文書 + + + 審査の申立てに係る取下げの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の却下の文書(写しを含む。) + + + 審査の打切りに伴う却下の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十四条第一項の決定の文書 + + + 決定の文書 + + + + + + + + + + + 規則一三―五(職員からの苦情相談) + + + 第六条の報告の文書 + + + 苦情相談の概要に係る報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第二条の苦情相談の文書 + + + 苦情相談の文書 + + + 事案の処理が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第五条第一項の調査の文書 + + + 関係者に対する調査の文書 + + + + + + + + + + + 第五条第二項の請求の文書 + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項の承認の文書の写し + + + 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第六条の記録の文書 + + + 苦情相談に係る記録の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 七 服務 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百三条第二項の承認に関する文書 + + + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係) + 自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係) + 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係) + これらの申請に対する承認の文書 + 技術移転兼業承認申出書 + 研究成果活用兼業承認申出書 + 監査役兼業承認申出書 + これらの申出に対する承認の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百三条第三項の報告の文書 + + + 株式所有状況報告書 + + + 報告の文書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百三条第五項の審査請求の文書 + + + 企業に対する関係の存続が職務遂行上適当でないと認める旨の通知の内容についての審査請求の文書 + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一四―七(政治的行為) + + + 第八項の通知の文書 + + + 政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) + + + 第三項の報告の文書 + + + 役員兼業等の承認の状況の報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の取消しの文書 + + + 役員兼業等の承認の取消しの文書 + + + + + + + + 規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 技術移転兼業状況報告書 + 技術移転事業者に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 技術移転兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 研究成果活用兼業状況報告書 + 研究成果活用企業に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 研究成果活用兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) + + + 第六条、第七条又は第十条第一項の報告の文書 + + + 監査役兼業状況報告書 + 株式会社に係る事項に変更があった旨の報告の文書 + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条の取消しの文書の写し + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の要求の文書 + + + 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の取消しの文書 + + + 監査役兼業の承認の取消しの文書 + + + + + + + + + + + 規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) + + + 第三条第三項、第三条の二第三項又は第七条の通知の文書の写し + + + 職務遂行上適当でないかどうかの判断の結果の通知の文書の写し + 人事院への報告を要しない報告である旨の通知の文書の写し + 職務遂行上適当でないかどうかの確認の結果の通知の文書の写し + + + 株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第二項の申出の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められた職員からの期限の延長の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条各項、第八条第一項若しくは第二項、第九条各項又は第十条の報告の文書 + + + 職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料する場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 会社の事業内容に変更があった場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなった旨の職員から所轄庁の長等への報告の文書 + 当該報告を受理した場合の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 + 株式所有の状況についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条の請求の文書 + + + 株式所有の状況についての報告又は資料の請求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第二項又は第三項の裁決の文書の写し + + + 審査請求を棄却する裁決の文書の写し + 審査請求の対象となった通知の内容を変更する裁決の文書の写し + + + 裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 八 勤務時間、休日及び休暇 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 勤務時間法 + + + 第六条第三項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第三項の設定又は割振りの文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の二第一項又は第十五条第一項の指定の文書 + + + 超勤代休時間指定簿 + 代休日指定簿 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項ただし書又は第十一条の協議に関する文書 + + + 交替制等勤務職員の勤務時間等についての協議の文書 + 船員の勤務時間の延長についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) + + + 第四条の三第二項又は第二十九条第二項の証明書類 + + + 育児介護等職員に該当する事由を確認するための証明書類 + 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の事由を確認するための証明書類 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条の三第三項又は第三十三条の報告の文書 + + + 育児介護等職員に該当しないこととなった場合の各省各庁の長への報告の文書 + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第四項の申告の文書 + + + 申告・割振り簿 + + + + + + + + + + + + + + 第九条第一項の明示の文書 + + + フレックスタイム制適用職員以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り等の明示の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書 + + + 超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出の文書 + 代休日の指定を希望しない旨の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第一項の休暇簿 + + + 休暇簿(年次休暇用) + 休暇簿(病気休暇用) + 休暇簿(特別休暇用) + + + + + + + + + + + + + + 第二十七条第三項の届出の文書 + + + 女子職員が出産した場合の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の通知の文書の写し + + + 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定に係る通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三十三条の要求の文書 + + + 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三条第四項の協議に関する文書 + + + フレックスタイム制の基準に係る別段の定めについての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 協議に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護休暇の休暇簿 + + + 休暇簿(介護休暇用) + + + 勤務時間法第二十条第一項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して六月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十八条第一項の介護時間の休暇簿 + + + 休暇簿(介護時間用) + + + 勤務時間法第二十条の二第一項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する三年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十二条の承認に関する文書 + + + 週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定についての別段の定めの承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 承認に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項の通知の文書の写し + + + フレックスタイム制の勤務時間の割振り等又は週休日の振替等の通知の文書の写し + + + 一年 + + + + + +
+
+ + 九 災害補償 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 規則一六―〇(職員の災害補償) + + + 第七条第三項の報告の文書 + + + 補償に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) + + + 第四条第二項において準用する規則一六―〇第七条第三項の報告の文書 + + + 福祉事業の実施に関する権限の委任の報告の文書 + + + 委任の効力が失われる日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) + + + 第三十条第一項の災害補償報告書 + + + 災害補償報告書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三十条第一項の福祉事業報告書 + + + 福祉事業報告書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十条第一項の特別給付金支給報告書 + + + 特別給付金支給報告書 + + + + + + + + +
+
+ + 十 職員団体等 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第百八条の五の二第一項の要請の文書 + + + 人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第百八条の三第一項の申請書 + + + 職員団体登録申請書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第七項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第百八条の三第九項又は第十項の届出の文書 + + + 職員団体登録事項変更届 + 職員団体解散届 + + + + + + + + + + + + + + 第百八条の六第一項ただし書の許可の文書の写し + + + 専従許可の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 法人格法 + + + 第十条第一項の報告の文書 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十条第一項の資料 + + + 職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する資料 + + + + + + + + + + + + + + 第十条各項の要求の文書の写し + + + 職員団体等に対する報告又は資料の提出の要求の文書の写し + 国又は地方公共団体の関係機関に対する協力の要求の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第三条第一項の申出の文書 + + + 法人となる旨の申出の文書 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の申請書 + + + 規約認証申請書 + 規約 + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の届出の文書 + + + 規約変更届 + + + + + + + + + + + 第八条第二項の請求の文書 + + + 聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 + + + + + + + + + + + 規則一七―〇(管理職員等の範囲) + + + 第三条の通知の文書 + + + 組織の変更等についての通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二条の通知の文書の写し + + + 管理職員等以外の者が管理職員等になった旨又は管理職員等が管理職員等以外の職員になった旨の通知の文書の写し + + + 通知する日に係る特定日以後一年 + + + + + + + + 規則一七―一(職員団体の登録) + + + 第二条の職員団体登録簿 + + + 職員団体登録簿 + + + 取消し又は抹消をする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第三項、第七条、第八条第一項又は第九条第一項の通知の文書の写し + + + 職員団体の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 変更された事項の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録を抹消した旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の効力停止を行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 職員団体の登録の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + 第五条第一項の申請書 + + + 職員団体の登録の抹消申請書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の受理証明書の写し + + + 法人となる旨の申出の受理証明書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条の証明書の写し + + + 職員団体の登録がされた旨の証明書の写し + + + + + + + + + + + 規則一七―二(職員団体のための職員の行為) + + + 第三条の届出の文書 + + + 専従許可の取消し事由が生じた場合の届出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第一条第一項、第二条第一項又は第六条第二項の申請の文書 + + + 専従許可の申請書 + 専従許可の有効期間の更新の申請の文書 + 短期従事の申請の文書 + + + 申請に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第六条第一項の許可の文書の写し + + + 短期従事の許可の申請の文書の写し + + + 有効期間の末日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則一七―三(職員団体等の規約の認証) + + + 第三条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の通知の文書の写し + + + 規約の認証をした旨又はできない旨の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し + 規約の認証の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し + + + 取消しをする日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十一 国際機関等派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 派遣法 + + + 第二条第二項の同意の文書 + + + 国際機関等への派遣に係る職員の同意の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) + + + 第七条第二項の承認に関する文書 + + + 派遣先の機関の特殊事情により派遣職員に給与を支給しない場合の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第九条各項の報告の文書 + + + 派遣先の機関における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 派遣状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書 + + + 五年を超える期間を定めて職員を派遣する場合等の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条第二項の同意の文書 + + + 派遣期間の更新に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + +
+
+ + 十二 育児休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 育児休業法 + + + 第三条第二項、第四条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の請求の文書 + + + 育児休業承認請求書 + 育児短時間勤務承認請求書 + 育児時間承認請求書 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第三項(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条第一項の承認の文書の写し + + + 育児休業の承認の文書の写し + 育児休業の期間の延長の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の承認の文書の写し + 育児短時間勤務の期間の延長の承認の文書の写し + 育児時間の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項(第十四条又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の取消しの文書の写し + + + 育児休業の承認の取消しの文書の写し + 育児短時間勤務の承認の取消しの文書の写し + 育児時間の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則一九―〇(職員の育児休業等) + + + 第十六条第二項の協議に関する文書 + + + 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十二条第一項の申出の文書 + + + 妊娠又は出産等についての申出の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項の報告の文書 + + + 育児休業の取得の状況の報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第五条第二項(第六条第二項、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類 + + + 育児休業の事由を確認するための証明書類 + 育児休業の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 養育状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の事由を確認するための証明書類 + 育児短時間勤務の期間の延長の事由を確認するための証明書類 + 育児時間の事由を確認するための証明書類 + + + 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届 + + + 養育状況変更届 + + + + + + + + + + + + + + 第十八条第六号の育児短時間勤務計画書 + + + 育児短時間勤務計画書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条(第二十五条において準用する場合を含む。)の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + 任期の更新に係る任期付短時間勤務職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十三 任期付研究員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付研究員法 + + + 第六条第四項の承認に関する文書 + + + 第一号任期付研究員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第八条第一項の報告の文書 + + + 第一号任期付研究員の裁量勤務の状況についての各省各庁の長への報告の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第三条第二項又は第四条第一項若しくは第二項の承認に関する文書 + + + 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書 + 任期付研究員法第四条第二項の任期の特例の承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三条第三項の協議に関する文書 + + + 任期付研究員の採用計画の協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + 規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) + + + 第九条第三項又は第十条第一項の申出の文書 + + + 裁量勤務研究員が裁量勤務を継続しないことを希望する旨の申出の文書 + 裁量勤務研究員が勤務官署以外の場所において勤務する場合の申出の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条又は第九条第二項の同意の文書 + + + 任期の更新に係る職員の同意の文書 + 裁量勤務に係る第一号任期付研究員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第九条第四項の通知の文書の写し + + + 第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合の通知の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十条第二項の通知の文書の写し + + + 裁量勤務研究員に特定の方法による職務遂行を命ずる場合の通知の文書の写し + + + 命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 十四 官民人事交流 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 官民人事交流法 + + + 第六条第二項の要求の文書 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿等の提示の要求の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十二条第三項又は第二十三条第一項の報告の文書 + + + 派遣先企業における労働条件等の任命権者への報告の文書 + 人事交流の制度の運用状況の人事院への報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第八条第二項の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画に係る交流派遣予定職員の同意の文書 + 交流派遣の期間の延長に係る交流派遣職員の同意の文書 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の計画の文書 + + + 交流派遣に係る計画書類 + 交流採用に係る計画書類 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第二項又は第十九条第二項の認定の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の認定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第七条第三項又は第十九条第三項の取決めの文書 + + + 交流派遣に係る民間企業との間の取決めの文書 + 交流採用に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項の申出の文書 + + + 交流派遣の期間の延長に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第八条第二項又は第十九条第五項の承認に関する文書 + + + 交流派遣の期間の延長の承認の文書 + 交流採用に係る任期の更新の承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の名簿 + + + 人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿 + + + 一年 + + + + + + + + 規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) + + + 第四十一条第二項の協議に関する文書 + + + 交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三十条の条件を記載した書類 + + + 人事交流に関する条件を記載した書類 + + + 人事交流が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項又は第四十四条の認定に関する文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更の認定の文書 + 交流採用の実施に関する計画の変更の認定の文書 + これらの認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書の申出の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る派遣先企業の申出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第一項ただし書又は第四十四条の同意の文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る交流派遣職員の同意の文書 + 交流採用の任期の更新に係る交流採用職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十四条第二項の取決めの文書 + + + 交流派遣の実施に関する計画の変更に係る民間企業との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十三条第五号の指定に関する文書 + + + 交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付の指定の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十四条の変更に係る事項を記載した書類 + + + 交流採用の実施に関する計画の変更に係る事項を記載した書類 + + + + + + + + +
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+ + 十五 倫理 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 第十七条第二項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 証人の呼出状の写し + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条第二項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 文書等提出要求書の写し + + + + + + + + + + + 第十七条第三項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し + + + 職員の呼出状の写し + + + + + + + + 倫理法 + + + 第五条第三項又は第四項の同意に関する文書 + + + 各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることの同意の文書 + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることの同意の文書 + これらの同意の申請の文書 + + + 三十年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第五条第五項の届出の文書 + + + 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めた場合の主務大臣への届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第六条第二項の贈与等報告書の写し + + + 審査会に送付された贈与等報告書の写し + + + 五年 + + + + + + + + + + + 第七条第二項の株取引等報告書の写し + + + 審査会に送付された株取引等報告書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第八条第三項の所得等報告書等の写し + + + 審査会に送付された所得等報告書等の写し + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の要求の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の要求の文書 + 特殊法人等が講ずる施策について監督上必要な措置を講ずることの要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十二条第三項の報告の文書 + + + 特殊法人等が講ずる施策についての報告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十九条第二項の指示の文書 + + + 行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備についての指示の文書 + + + 三年 + + + + + + + + + + + 第九条第二項ただし書の認定に関する文書 + + + 贈与等報告書の閲覧を請求することができない部分の認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + 認定の必要がなくなる日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十二条、第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の報告の文書 + + + 調査の端緒に係る報告の文書 + 任命権者による調査の経過の報告の文書 + 任命権者による調査の結果の報告の文書 + 懲戒処分の勧告に係る措置の報告の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第二十三条第一項、第二十五条、第二十八条第二項又は第三十一条の通知の文書 + + + 任命権者による調査を行おうとする場合の審査会への通知の文書 + 共同調査を行う旨の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査の開始を決定した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会による調査を終了した場合の任命権者への通知の文書 + 審査会が懲戒処分を行った場合の任命権者への通知の文書 + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の要求の文書 + + + 任命権者による調査の経過の報告の要求の文書 + 任命権者による調査の要求の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項又は第二十八条第一項の意見の文書 + + + 任命権者による調査の経過についての審査会の意見の文書 + 任命権者による懲戒処分の概要の公表についての審査会の意見の文書 + 審査会による調査の開始を決定する場合の当該調査の対象となる職員の任命権者の意見の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十六条又は第三十三条により読み替えて適用する法第八十五条の承認に関する文書 + + + 懲戒処分の承認の文書 + 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に懲戒手続を進めることの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十八条第四項の協議に関する文書 + + + 審査会による調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十九条第一項の勧告の文書 + + + 懲戒処分の勧告の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第三十五条の要求の文書 + + + 関係行政機関の長に対する協力の要求の文書 + + + 要求する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) + + + 第十一条第二項により読み替えて適用する規則一二―〇第七条の説明書の写し + + + 任命権者から人事院及び審査会に提出される懲戒処分に係る処分説明書の写し + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 第三条又は第四条の協議に関する文書 + + + 職員に倫理法等に違反する行為があると思料する場合における当該職員に対する退職に係る処分についての協議の文書 + 共同調査の実施に関する事項についての協議の文書 + これらの協議に対する回答の文書 + + + 懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第二十三条第三項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は第三十一条の通知の日)に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第四条の定めの文書 + + + 共同調査の実施に関し必要な事項を定めた文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の請求の文書 + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 + + + + + + + + + + + 第六条第二項又は第九条第二項の承認の文書の写し + + + 審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し + + + + + + + + + + + + + + 第十一条第四項の資料の写し + + + 起訴状の写し + 公判廷における傍聴記録の写し + 職員の供述調書の写し + 職員の自認書の写し + 判決書の写し + + + + + + + + + + + 規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) + + + 第二条の通知の文書 + + + 倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職を定め、又は変更した場合の通知の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十六 任期付職員 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 任期付職員法 + + + 第七条第三項の承認に関する文書 + + + 特定任期付職員の俸給月額の承認の文書 + 当該承認の申請の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条各項、第五条第一項又は第六条の承認に関する文書 + + + 任期を定めた採用に係る承認申請書 + 任期の更新に係る承認申請書 + 他の官職への任用に係る承認申請書 + これらの申請に対する承認の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + 規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) + + + 第四条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + +
+
+ + 十七 法科大学院派遣 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 法科大学院派遣法 + + + 第三条第一項の要請の文書 + + + 検察官等の派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四条第三項、第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項の同意の文書 + + + 法科大学院への派遣に係る検察官等の同意の文書 + 法科大学院設置者との間の取決めの内容の変更に係る検察官等の同意の文書 + 派遣の期間の延長に係る検察官等の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第四条第三項又は第十一条第一項の取決めの文書 + + + 法科大学院設置者との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四条第七項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の申出の文書 + + + 派遣期間の延長に係る法科大学院設置者の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 第十一条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十七条各項の報告の文書 + + + 派遣先法科大学院における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 法科大学院派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
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+ + 十八 自己啓発等休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 自己啓発等休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 自己啓発等休業承認請求書 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の文書の写し + 自己啓発等休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 自己啓発等休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) + + + 第十三条第二項の協議に関する文書 + + + 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十二条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 自己啓発等休業の承認の請求について確認するための書類 + 自己啓発等休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告について確認するための書類 + + + 自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第十二条第一項の報告の文書 + + + 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告の文書 + + + + + + + + +
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+ + 十九 配偶者同行休業 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + 配偶者同行休業法 + + + 第三条第一項又は第四条第一項の請求の文書 + + + 配偶者同行休業請求書 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第三条第一項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の文書の写し + 配偶者同行休業の期間の延長の承認の文書の写し + + + + + + + + + + + 第六条第二項の取消しの文書の写し + + + 配偶者同行休業の承認の取消しの文書の写し + + + + + + + + + + + 規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) + + + 第十五条第二項の協議に関する文書 + + + 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第六条第二項(第七条又は第十条第二項において準用する場合を含む。)の書類 + + + 配偶者同行休業の請求について確認するための書類 + 配偶者同行休業の期間の延長の請求について確認するための書類 + 配偶者が死亡した場合等の届出について確認するための書類 + + + 配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後三年 + + + + + + + + + + + 第七条の二の認定に関する文書 + + + 配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に係る認定の文書 + 当該認定の申請の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十条第一項の届出の文書 + + + 配偶者が死亡した場合等の届出の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十三条の同意の文書 + + + 任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 + + + 任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後三年 + + + + + +
+
+ + 二十 その他 + + + + 人事管理文書の区分 + + + 人事管理文書の例 + + + 保存期間 + + + 保存期間満了時の措置 + + + + + + + + 附則第九条の勤務の意思の確認の文書 + + + 年齢六十年に達する職員への勤務の意思の確認の文書 + + + 六年 + + + 廃棄 + + + + + 福島復興再生特別措置法 + + + 第四十八条の二第一項又は第八十九条の二第一項の要請の文書 + + + 福島相双復興推進機構による派遣の要請の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第四十八条の三第一項、第四項若しくは第五項又は第八十九条の三第一項、第四項若しくは第五項の同意の文書 + + + 福島相双復興推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島相双復興推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の取決めの文書 + + + 福島相双復興推進機構との間の取決めの文書 + 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第四十八条の三第五項又は第八十九条の三第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る福島相双復興推進機構の申出の文書 + 派遣の期間の延長に係る福島イノベーション・コースト構想推進機構の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和七年国際博覧会特措法 + + + 第二十四条第一項の要請の文書 + + + 国際博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第二十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第二十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第二十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 令和九年国際園芸博覧会特措法 + + + 第十四条第一項の要請の文書 + + + 国際園芸博覧会協会による派遣の要請の文書 + + + 派遣が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十五条第一項、第四項又は第五項の同意の文書 + + + 国際園芸博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 + + + + + + + + + + + 第十五条第一項の取決めの文書 + + + 国際園芸博覧会協会との間の取決めの文書 + + + + + + + + + + + + + + 第十五条第五項の申出の文書 + + + 派遣の期間の延長に係る国際園芸博覧会協会の申出の文書 + + + + + + + + + + + 規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) + + + 第二項の契約の文書 + + + 外国人との間の勤務の契約の文書 + + + 契約が終了する日に係る特定日以後一年 + + + 廃棄 + + + + + 第四項の注意の文書の写し + + + 外国人を雇用しようとする場合等の注意の文書の写し + + + + + + + + 規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) + + + 第二条第二項の報告の文書 + + + 公務の活性化のために民間の人材を採用した場合の報告の文書 + + + 三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) + + + 第二条第二項(第三条第二項又は第四条第二項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書 + + + 研究職員の技術移転兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の研究成果活用兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + 研究職員の監査役兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 + これらの承認の申請の文書 + + + 兼業が終了する日に係る特定日以後三年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + 規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島相双復興推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島相双復興推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 福島イノベーション・コースト構想推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + + + + 規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) + + + 第十二条第二項の協議に関する文書 + + + 国際園芸博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 + 当該協議に対する回答の文書 + + + 五年 + + + 廃棄 + + + + + + + + 第十三条各項の報告の文書 + + + 国際園芸博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 + 国際園芸博覧会協会への派遣に関する状況報告書 + + + 三年 + + + + + +
+ + 備考 + + + + 人事管理文書の区分の欄に掲げる文書には、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)並びに添付されたものを含むものとする。 + + + + + + 人事管理文書の区分の欄の「承認に関する文書」、「協議に関する文書」、「指定に関する文書」、「認定に関する文書」又は「同意に関する文書」とは、それぞれ承認の文書及び当該承認の申請の文書、協議の文書及び当該協議に対する回答の文書、指定の文書及び当該指定の申請の文書、認定の文書及び当該認定の申請の文書又は同意の文書及び当該同意の申請の文書をいう。 + + + + + + 保存期間の欄の「特定日」とは、第三条第三項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の四月一日(当該確定することとなる日から一年以内の日であって、四月一日以外の日を特定日とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、その日)をいう。 + + + + + + 人事管理文書の例の欄は例示である。 + + + + + + この表に掲げる法律又は規則の規定の例によるものとされ、又は例に準ずるものとされている場合に係る人事管理文書については、同表の規定の例による。 + + + +
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diff --git a/all_xml/416/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013.xml b/all_xml/416/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013.xml index fa10d6986..7396f141a 100644 --- a/all_xml/416/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013.xml +++ b/all_xml/416/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013/416CO0000000356_20230125_505CO0000000013.xml @@ -1,6 +1,6 @@ - - 平成十六年政令第三百五十六号 +平成十六年政令第三百五十六号 + 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 内閣は、独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第六項及び第二十二条並びに附則第二条、第八条第一項、第二項及び第四項(同法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十条、第十二条第一項並びに第十四条並びに同法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 diff --git a/all_xml/418/418RJNJ09049032_20250401_507RJNJ09049057/418RJNJ09049032_20250401_507RJNJ09049057.xml b/all_xml/418/418RJNJ09049032_20250401_507RJNJ09049057/418RJNJ09049032_20250401_507RJNJ09049057.xml new file mode 100644 index 000000000..dbafc9fa9 --- /dev/null +++ b/all_xml/418/418RJNJ09049032_20250401_507RJNJ09049057/418RJNJ09049032_20250401_507RJNJ09049057.xml @@ -0,0 +1,2941 @@ + +平成十八年人事院規則九―四九―三二人事院規則九―四九(地域手当) + 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)に基づき、人事院規則九―四九(調整手当)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。 + 人事院規則九―四九―三二 + 人事院規則九―四九 + +
+ (趣旨) + 第一条 + + + + 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 + + +
+
+ (給与法第十一条の三の規定による地域手当) + 第二条 + + + + 給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。 + + +
+
+ (給与法第十一条の四の規定による地域手当) + 第四条 + + + + 給与法第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 成田国際空港の区域 + + + 百分の十六 + + + + + + + + 中部国際空港の区域 + + + 百分の十二 + + + + + + + + 関西国際空港の区域 + + + 百分の十二 + + + + +
+
+ (給与法第十一条の六の規定による地域手当) + 第五条 + + + + 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。 + + +
+
+ 第六条 + + + + 給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署は、別表第三に掲げる官署とする。 + + +
+
+ 第七条 + + + + 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める職員は、別表第三第三号に定める起算日(以下この条において「起算日」という。)の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員(当該前日まで在勤していた期間が相当の期間を超えないことを考慮して人事院が定める職員を除く。)とする。 + + +
+
+ 第八条 + + + + 給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 + ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が百分の十六を超える間は、百分の十六とする。 + + + + + + 支給職員の在勤する官署に係る別表第三に定める起算日から一年を経過するまでの間 + + + 百分の二十 + + + + + + + + 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する官署の所在する地域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合以下となるまでの間 + + + 百分の二十から、百分の二の割合に当該官署に係る別表第三に定める起算日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じた割合を減じて得た割合 + + + + +
+
+ 第九条 + + + + 給与法第十一条の六第三項の人事院規則で定める移転は、第五条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。 + + +
+
+ 第十条 + + + + 削除 + + +
+
+ (給与法第十一条の七の規定による地域手当) + 第十一条 + + + + 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する空港の区域(以下この条、次条及び第十四条第一項第二号において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は第六条に規定する官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第一項の規定による採用の前日に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。 + + + + + + 検察官であった者、給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(以下「国派遣職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合 + + + + + + + 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 前項第一号に掲げる場合 + + + 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合をいう。次号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合 + + + + + + + + 前項第二号に掲げる場合 + + + 適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合 + + + + + + + + 前項第三号に掲げる場合 + + + 別に人事院が定める割合 + + + + +
+
+ 第十二条 + + + + 給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 + + + + + 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。 + + + + + + 検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該官署を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。 + + + + + + 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合 + + + +
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+ 第十三条 + + + + 給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 + + + + + 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人 + + + + + + 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。) + + + + + + 前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの + + + + + + + 給与法第十一条の七第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 + + + + + 法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。 + + + + + + 前号に掲げるもののほか、人事院が定めるもの + + + +
+
+ 第十四条 + + + + 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。 + + + + + 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間に第二条に規定する地域において勤務していた職員(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)のうち、適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与法第十一条の七第一項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者 + + + + + + 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを給与法第十一条の七第一項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者 + + + + + + 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員で、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に給与法第十一条の七第一項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第三項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者 + + + + + + 前条第二項第二号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認める者 + + + + + + + 前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に人事院が定める。 + + + + + + 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。 + + +
+
+ (端数計算) + 第十五条 + + + + 給与法第十一条の三第二項又は第十一条の四から第十一条の七までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。 + 給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。 + + +
+
+ (雑則) + 第十六条 + + + + 各庁の長は、別表第二又は別表第三に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。 + + +
+
+ 第十七条 + + + + この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。 + + +
+
+ + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九の規定は、平成十八年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の規則九―四九別表第三に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおける第十一条及び第十二条の規定の適用については、平成二十一年九月三十日までの間は、第十一条第一項第一号中「第六条」とあるのは「第六条若しくは規則九―四九―三四(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の第六条」と、同条第二項第一号中「第八条」とあるのは「第八条又は規則九―四九―三四による改正前の第八条若しくは第九条」とする。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + (施行期日等) + + + この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 + + + + (給与法第十一条の八第四項等の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例) + + + 平成十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第十一条の八第四項又は第十一条の九第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第十五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 + + + + (経過措置) + + + この規則による改正前の規則九―四九別表第三に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおけるこの規則による改正後の規則九―四九第十一条及び第十二条の規定の適用については、平成二十二年九月三十日までの間は、同規則第十一条第一項第一号中「給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署」とあるのは「規則九―四九―三六(人事院規則九―四九(地域手当)等の一部を改正する人事院規則)による改正前のこの規則第六条に規定する官署」と、同条第二項第一号中「給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合」とあるのは「規則九―四九―三六による改正前のこの規則第八条に規定する地域手当の支給割合」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日) + + + この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + +
+
+ (人事院規則九―四九の一部改正に伴う経過措置) + 第五条 + + + + 改正法附則第二十五条の規定により給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、引き続き検察官又は改正法附則第二十四条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等(旧給与特例法適用職員を除く。)となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて給与法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となったもの(次項及び附則第八条において「措置対象職員」という。)に対する規則九―四九第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号並びに第十二条第二号の規定の適用については、規則九―四九第十一条第一項第二号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。 + + + + + + みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を規則九―四九第十四条第一項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (雑則) + 第十一条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九別表第一埼玉県の項の規定は平成二十二年四月一日から、同表神奈川県の項の規定は平成二十四年四月二十三日から、同表大阪府の項の規定は平成二十三年四月一日から適用する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + +
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+ (人事院規則九―四九の一部改正に伴う経過措置) + 第八条 + + + + 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の規定により整備法第三条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び特定独立行政法人職員として在職していた者であって、引き続き検察官、整備法第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人職員を除く。)又は整備法第三条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて俸給表適用職員となったもの(次項及び附則第十二条において「措置対象職員」という。)に対する第七条の規定による改正後の規則九―四九(以下この条において「改正後の規則九―四九」という。)第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号並びに第十二条第二号の規定の適用については、改正後の規則九―四九第十一条第一項第二号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員を含む。」とする。 + + + + + + みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を改正後の規則九―四九第十四条第一項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。 + + +
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+ (雑則) + 第十五条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
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+ + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、附則別表百分の一の項及び別表第一石川県の項の改正規定は、平成二十七年八月一日から施行する。 + + + + + + この規則による改正後の規則九―四九附則別表百分の四の項及び別表第一埼玉県の項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 + + + + (平成二十六年八月一日から平成二十七年三月三十一日までの間における埼玉県深谷市に係る地域手当) + + + 平成二十六年八月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において、埼玉県深谷市は、人事院規則九―四九―四〇(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九別表第一の規定にかかわらず、給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であり、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地について同項第六号に規定する六級地であったものとする。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 + + + + (平成二十二年八月十二日から平成二十七年三月三十一日までの間における大阪府大東市に係る地域手当) + + + 平成二十二年八月十二日から平成二十七年三月三十一日までの間において、大阪府大東市は、人事院規則九―四九―四〇(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九別表第一の規定にかかわらず、給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であり、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地について同項第四号に規定する四級地であったものとする。 + + + + + 附 則 + + (施行期日等) + + + この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 + + + + (給与法第十一条の八第四項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例) + + + 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第十一条の八第四項の規定の適用を受ける職員(規則九―一四一(平成二十七年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)第二条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第十五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + ただし、別表第一の改正規定は、平成二十九年八月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、令和二年二月十四日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 + + + + この規則は、公布の日から施行する。 + + + + + 附 則 +
+ (施行期日) + 第一条 + + + + この規則は、令和七年四月一日から施行する。 + + +
+
+ (令和十年三月三十一日までの間における地域手当) + 第二条 + + + + 令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は、この規則による改正後の規則九―四九第二条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は、同条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる官署とする。 + + +
+
+ 第三条 + + + + 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の人事院規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 + + + + + + 二十パーセント級地 + + + 百分の二十 + + + + + + + + 十六パーセント級地 + + + 百分の十六 + + + + + + + + 十五パーセント級地 + + + 百分の十五 + + + + + + + + 十四パーセント級地 + + + 百分の十四 + + + + + + + + 十三パーセント級地 + + + 百分の十三 + + + + + + + + 十二パーセント級地 + + + 百分の十二 + + + + + + + + 十一パーセント級地 + + + 百分の十一 + + + + + + + + 十パーセント級地 + + + 百分の十 + + + + + + + + 九パーセント級地 + + + 百分の九 + + + + + + + + 八パーセント級地 + + + 百分の八 + + + + + 十一 + + + 七パーセント級地 + + + 百分の七 + + + + + 十二 + + + 六パーセント級地 + + + 百分の六 + + + + + 十三 + + + 五パーセント級地 + + + 百分の五 + + + + + 十四 + + + 四パーセント級地 + + + 百分の四 + + + + + 十五 + + + 三パーセント級地 + + + 百分の三 + + + + + 十六 + + + 二パーセント級地 + + + 百分の二 + + + + + 十七 + + + 一パーセント級地 + + + 百分の一 + + + + +
+
+ 第四条 + + + + 令和六年改正法附則第七条第一項後段の人事院規則で定める級地は、附則別表第一及び附則別表第二に定めるとおりとする。 + + +
+
+ (令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経過措置) + 第五条 + + + + 令和十年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の規則九―四九第十一条及び第十二条の規定の適用については、同規則第十一条第一項中「次に」とあるのは「職員が異動等の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動等の日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合又は給与法第十一条の四の人事院規則で定める割合が変更されたとき(次項第一号において「支給割合の変更の場合」という。)及び次に」と、同条第二項第一号中「前項第一号」とあるのは「支給割合の変更の場合及び前項第一号」と、「第四条各号に定める割合」とあるのは「第四条各号に定める割合(異動又は移転の日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日までの間においてこれらの割合が変更された場合にあっては、当該期間の支給割合のうち最も低い割合。次号及び次条において同じ。)」とする。 + + +
+
+ (改正後の人事院規則九―四九における暫定再任用職員に関する経過措置) + 第六条 + + + + 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の規則九―四九第十一条から第十四条までの規定を適用する。 + この場合において、同規則第十一条第一項第一号中「同条第一項」とあるのは「同条第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この条、次条及び第十三条において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同項第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「同項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十二条第一号及び第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同条第二号中「同項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十三条第二項第一号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日」とする。 + + +
+
+ (雑則) + 第九条 + + + + 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 + + +
+ + 附則別表第一 + (附則第二条及び附則第四条関係) + + + + + 都道府県 + + + 支給地域 + + + 級地 + + + + + 北海道 + + + 札幌市 + + + 三パーセント級地 + + + + + 宮城県 + + + 多賀城市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 仙台市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 名取市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 茨城県 + + + つくば市 + + + 十六パーセント級地 + + + + + + + + 取手市 + + + 十五パーセント級地 + + + + + + + + 守谷市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 牛久市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 古河市 ひたちなか市 神栖市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 笠間市 鹿嶋市 筑西市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 石岡市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 潮来市 常陸大宮市 桜川市 行方市 鉾田市 小美玉市 東茨城郡茨城町 東茨城郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町 稲敷郡河内町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 栃木県 + + + 宇都宮市 大田原市 下野市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 足利市 佐野市 日光市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡益子町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 那須郡那珂川町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 群馬県 + + + 高崎市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 前橋市 太田市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 渋川市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 埼玉県 + + + 和光市 + + + 十五パーセント級地 + + + + + + + + さいたま市 志木市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 東松山市 朝霞市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 坂戸市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 川越市 上尾市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 幸手市 比企郡滑川町 北葛飾郡杉戸町 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 熊谷市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 秩父市 本庄市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 千葉県 + + + 袖ケ浦市 印西市 + + + 十五パーセント級地 + + + + + + + + 千葉市 成田市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 船橋市 浦安市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 柏市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 野田市 茂原市 東金市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 木更津市 君津市 八街市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 銚子市 館山市 旭市 勝浦市 匝瑳市 香取市 いすみ市 山武郡芝山町 長生郡一宮町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 東京都 + + + 特別区 + + + 二十パーセント級地 + + + + + + + + 武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 + + + 十六パーセント級地 + + + + + + + + 八王子市 青梅市 府中市 昭島市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 + + + 十五パーセント級地 + + + + + + + + 立川市 三鷹市 東大和市 あきる野市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 東久留米市 + + + 十パーセント級地 + + + + + + + + 武蔵村山市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡奥多摩町 大島町 新島村 三宅村 八丈町 小笠原村 + + + 四パーセント級地 + + + + + 神奈川県 + + + 横浜市 川崎市 厚木市 + + + 十六パーセント級地 + + + + + + + + 鎌倉市 藤沢市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 相模原市 + + + 十二パーセント級地 + + + + + + + + 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 三浦市 秦野市 三浦郡葉山町 中郡二宮町 + + + 十パーセント級地 + + + + + + + + 足柄上郡松田町 足柄下郡箱根町 愛甲郡愛川町 + + + 四パーセント級地 + + + + + 新潟県 + + + 新潟市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 富山県 + + + 富山市 + + + 三パーセント級地 + + + + + 石川県 + + + 金沢市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 河北郡内灘町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 福井県 + + + 福井市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 山梨県 + + + 甲府市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 南アルプス市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 長野県 + + + 塩尻市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 長野市 松本市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 諏訪市 伊那市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 岐阜県 + + + 岐阜市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 静岡県 + + + 裾野市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 静岡市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 沼津市 磐田市 御殿場市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 熱海市 伊東市 島田市 下田市 伊豆市 御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 賀茂郡河津町 賀茂郡松崎町 駿東郡長泉町 駿東郡小山町 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 愛知県 + + + 刈谷市 豊田市 + + + 十五パーセント級地 + + + + + + + + 名古屋市 豊明市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 西尾市 知多市 みよし市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛島村 + + + 六パーセント級地 + + + + + + + + 蒲郡市 新城市 北設楽郡設楽町 北設楽郡東栄町 北設楽郡豊根村 + + + 四パーセント級地 + + + + + 三重県 + + + 鈴鹿市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 四日市市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 津市 桑名市 亀山市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 名張市 伊賀市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 伊勢市 松阪市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市 多気郡大台町 北牟婁郡紀北町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 滋賀県 + + + 大津市 草津市 栗東市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 彦根市 守山市 甲賀市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 長浜市 東近江市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 近江八幡市 高島市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 京都府 + + + 京田辺市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 京都市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 宇治市 亀岡市 向日市 木津川市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市 久世郡久御山町 + + + 四パーセント級地 + + + + + 大阪府 + + + 大阪市 + + + 十六パーセント級地 + + + + + + + + 守口市 + + + 十五パーセント級地 + + + + + + + + 池田市 吹田市 高槻市 大東市 門真市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 豊中市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市 + + + 十二パーセント級地 + + + + + + + + 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 + + + 十パーセント級地 + + + + + 兵庫県 + + + 西宮市 芦屋市 宝塚市 + + + 十四パーセント級地 + + + + + + + + 神戸市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 明石市 + + + 七パーセント級地 + + + + + + + + 赤穂市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 姫路市 加古川市 三木市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 洲本市 相生市 豊岡市 西脇市 小野市 丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市 宍粟市 加東市 たつの市 多可郡多可町 美方郡香美町 美方郡新温泉町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 奈良県 + + + 天理市 + + + 十一パーセント級地 + + + + + + + + 奈良市 大和郡山市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 桜井市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 五條市 高市郡明日香村 吉野郡吉野町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 吉野郡十津川村 吉野郡下北山村 吉野郡川上村 + + + 二パーセント級地 + + + + + 和歌山県 + + + 和歌山市 橋本市 + + + 五パーセント級地 + + + + + 岡山県 + + + 岡山市 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 倉敷市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 広島県 + + + 広島市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 呉市 竹原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 安芸高田市 山県郡安芸太田町 豊田郡大崎上島町 世羅郡世羅町 神石郡神石高原町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 山口県 + + + 周南市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 徳島県 + + + 徳島市 鳴門市 阿南市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 香川県 + + + 高松市 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 坂出市 + + + 二パーセント級地 + + + + + 福岡県 + + + 福岡市 春日市 福津市 + + + 九パーセント級地 + + + + + + + + 太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町 + + + 五パーセント級地 + + + + + + + + 北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町 + + + 三パーセント級地 + + + + + + + + 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 宗像市 うきは市 宮若市 朝倉市 みやま市 遠賀郡水巻町 朝倉郡東峰村 田川郡添田町 京都郡苅田町 + + + 二パーセント級地 + + + + + 長崎県 + + + 長崎市 + + + 二パーセント級地 + + +
+ + 備考 + この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和七年四月一日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。 + +
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+ + 附則別表第二 + (附則第二条及び附則第四条関係) + + + + + + + + 附則第二条の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認める官署とし、附則第四条の級地は当該官署ごとに人事院が定める級地とする。 + + + + +
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+ + 別表第一 + (第二条、第三条関係) + + + + + 支給地域 + + + 級地 + + + + + 北海道 + + + 札幌市 + + + 五級地 + + + + + 宮城県 + + + 仙台市 多賀城市 + + + 四級地 + + + + + 茨城県 + + + 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 つくば市 + + + 二級地 + + + + + + + + 三 取手市 守谷市 + + + 三級地 + + + + + + + + 四 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市 + + + 四級地 + + + + + 栃木県 + + + 五級地 + + + + + 群馬県 + + + 前橋市 高崎市 太田市 + + + 五級地 + + + + + 埼玉県 + + + 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 さいたま市 志木市 和光市 + + + 三級地 + + + + + + + + 三 川越市 東松山市 上尾市 朝霞市 坂戸市 + + + 四級地 + + + + + 千葉県 + + + 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 千葉市 成田市 袖ケ浦市 印西市 + + + 三級地 + + + + + + + + 三 市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 富津市 浦安市 + + + 四級地 + + + + + 東京都 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 二級地 + + + + + + + + 二 特別区 + + + 一級地 + + + + + 神奈川県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 三級地 + + + + + + + + 二 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市 + + + 二級地 + + + + + 富山県 + + + 富山市 + + + 五級地 + + + + + 石川県 + + + 金沢市 + + + 五級地 + + + + + 山梨県 + + + 甲府市 + + + 五級地 + + + + + 長野県 + + + 長野市 松本市 塩尻市 + + + 五級地 + + + + + 岐阜県 + + + 岐阜市 + + + 五級地 + + + + + 静岡県 + + + 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 裾野市 + + + 三級地 + + + + + + + + 三 静岡市 + + + 四級地 + + + + + 愛知県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 四級地 + + + + + + + + 二 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 + + + 三級地 + + + + + 三重県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 四日市市 鈴鹿市 + + + 四級地 + + + + + 滋賀県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 大津市 草津市 栗東市 + + + 四級地 + + + + + 京都府 + + + 四級地 + + + + + 大阪府 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 三級地 + + + + + + + + 二 大阪市 吹田市 + + + 二級地 + + + + + 兵庫県 + + + 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 西宮市 芦屋市 宝塚市 + + + 三級地 + + + + + + + + 三 神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 三田市 + + + 四級地 + + + + + 奈良県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 奈良市 大和郡山市 天理市 + + + 四級地 + + + + + 和歌山県 + + + 和歌山市 橋本市 + + + 五級地 + + + + + 岡山県 + + + 岡山市 倉敷市 + + + 五級地 + + + + + 広島県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 広島市 + + + 四級地 + + + + + 香川県 + + + 高松市 + + + 五級地 + + + + + 福岡県 + + + 一 次号に掲げる地域以外の地域 + + + 五級地 + + + + + + + + 二 福岡市 春日市 福津市 + + + 四級地 + + +
+ + 備考 + この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和七年四月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。 + +
+
+ + 別表第二 + (第二条、第三条関係) + + + + 第二条の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認める官署とし、第三条の級地は当該官署ごとに人事院が定める級地とする。 + + + + + 別表第三 + (第六条、第八条関係) + + + + 第六条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第八条の起算日は当該官署の区分に応じ当該各号に定める日とする。 + + + + + + 消費者庁新未来創造戦略本部 + + + 平成二十九年七月十四日 + + + + + + + + 総務省統計局統計データ利活用センター + + + 平成三十年四月一日 + + + + + + + + 文化庁(特別区に所在する官署を除く。) + + + 令和五年三月二十七日 + + + + + +
+
diff --git a/all_xml/427/427M60020000001_20240401_506M60020000002/427M60020000001_20240401_506M60020000002.xml b/all_xml/427/427M60020000001_20240401_506M60020000002/427M60020000001_20240401_506M60020000002.xml index 9c0d5de6d..69b647b54 100644 --- a/all_xml/427/427M60020000001_20240401_506M60020000002/427M60020000001_20240401_506M60020000002.xml +++ b/all_xml/427/427M60020000001_20240401_506M60020000002/427M60020000001_20240401_506M60020000002.xml @@ -1,5 +1,5 @@ -平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則 +平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十四号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。 diff --git a/all_xml/all_law_list.csv b/all_xml/all_law_list.csv index fd55ec9b5..2d34003b3 100644 --- a/all_xml/all_law_list.csv +++ b/all_xml/all_law_list.csv @@ -937,6 +937,7 @@ 規則,昭和二十四年人事院規則一―二,人事院規則一―二(用語の定義),じんじいんきそくいちのにようごのていぎ,,昭和二十四年一月一日,人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則,令和三年人事院規則一―二―四,令和三年十二月二十四日,令和四年十月一日,,324RJNJ01002000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01002000/20221001_503RJNJ01002004, 規則,昭和二十四年人事院規則一―三,人事院規則一―三(法の規定の適用),じんじいんきそくいちのさんほうのきていのてきよう,,昭和二十四年一月八日,,昭和二十七年五月二十三日人事院規則,昭和二十七年五月二十三日,昭和二十七年五月二十三日,,324RJNJ01003000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01003000/19520523_327RJNJ00000000, 規則,昭和二十四年人事院規則一―四,人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止),じんじいんきそくいちのよんげんこうのほうりつめいれいおよびきそくのはいし,,昭和二十四年一月十五日,人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則一―四―三一,令和六年十二月二十五日,令和六年十二月二十五日,,324RJNJ01004000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01004000/20241225_506RJNJ01004031, +規則,昭和二十四年人事院規則一―四,人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止),じんじいんきそくいちのよんげんこうのほうりつめいれいおよびきそくのはいし,,昭和二十四年一月十五日,人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則一―四―三二,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,324RJNJ01004000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01004000/20250401_507RJNJ01004032,○ 規則,昭和二十四年人事院規則一―七,人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約),じんじいんきそくいちのななせいふもしくはそのきかんまたはぎょうせいしっこうほうじんとがいこくじんとのあいだのきんむのけいやく,"人事院規則一―七(政府又はその機関と外国人との間の勤務の契約),人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約),人事院規則一―七(政府又はその機関等と外国人との間の勤務の契約),人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約)",昭和二十四年八月十五日,,平成二十七年人事院規則一―六三,平成二十七年三月十八日,平成二十七年四月一日,,324RJNJ01007000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ01007000/20150401_427RJNJ01063000, 規則,昭和二十四年人事院規則二―〇,人事院規則二―〇(人事官の宣誓),じんじいんきそくにのぜろじんじかんのせんせい,,昭和二十四年一月四日,,,昭和二十四年一月四日,昭和二十四年一月四日,,324RJNJ02000000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ02000000/19490104_000000000000000, 規則,昭和二十四年人事院規則二―一,人事院規則二―一(人事院会議及びその手続),じんじいんきそくにのいちじんじいんかいぎおよびそのてつづき,,昭和二十四年一月十五日,人事院規則二―一(人事院会議及びその手続)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則二―一―一,令和五年四月十日,令和五年四月十日,,324RJNJ02001000,https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ02001000/20230410_505RJNJ02001001, @@ -1121,7 +1122,7 @@ 政令,昭和二十五年政令第百八十八号,人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令,じんけんようごいいんにたいするひようべんしょうにかんするせいれい,,昭和二十五年六月十二日,,平成十八年政令第十四号,平成十八年二月一日,平成十八年四月一日,,325CO0000000188,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000188/20060401_418CO0000000014, 政令,昭和二十五年政令第百九十八号,肥料の品質の確保等に関する法律施行令,ひりょうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつしこうれい,肥料取締法施行令,昭和二十五年六月二十日,肥料の品質の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和二年政令第三百八号,令和二年十月十四日,令和三年十二月一日,,325CO0000000198,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198/20211201_502CO0000000308, 政令,昭和二十五年政令第二百一号,建築士法施行令,けんちくしほうせこうれい,,昭和二十五年六月二十二日,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令,令和三年政令第二百二十四号,令和三年八月四日,令和三年九月一日,,325CO0000000201,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000201/20210901_503CO0000000224, -政令,昭和二十五年政令第二百三十九号,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令,ぎょこうおよびぎょじょうのせいびとうにかんするほうりつしこうれい,漁港漁場整備法施行令,昭和二十五年七月二十八日,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百十号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,325CO0000000239,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239/20240401_506CO0000000110, +政令,昭和二十五年政令第二百三十九号,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令,ぎょこうおよびぎょじょうのせいびとうにかんするほうりつしこうれい,"漁港法施行令,漁港漁場整備法施行令,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令",昭和二十五年七月二十八日,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百十号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,325CO0000000239,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000239/20240401_506CO0000000110, 政令,昭和二十五年政令第二百四十四号,牧野法施行令,ぼくやほうしこうれい,,昭和二十五年七月三十一日,,平成三年政令第百七十二号,平成三年五月二十一日,平成三年五月二十一日,,325CO0000000244,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000244/19910521_403CO0000000172, 政令,昭和二十五年政令第二百四十五号,地方税法施行令,ちほうぜいほうしこうれい,,昭和二十五年七月三十一日,地方税法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百三十六号,令和六年三月三十日,令和七年一月一日,,325CO0000000245,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245/20250101_506CO0000000136, 政令,昭和二十五年政令第二百四十五号,地方税法施行令,ちほうぜいほうしこうれい,,昭和二十五年七月三十一日,地方税法施行令の一部を改正する政令,令和六年政令第百三十六号,令和六年三月三十日,令和七年四月一日,,325CO0000000245,https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245/20250401_506CO0000000136,○ @@ -1444,7 +1445,7 @@ 府省令,昭和二十六年農林省令第三十二号,農産物検査法施行規則,のうさんぶつけんさほうしこうきそく,,昭和二十六年五月十九日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,326M50010000032,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000032/20231228_505M60000200063, 府省令,昭和二十六年農林省令第三十五号,家畜伝染病予防法施行規則,かちくでんせんびょうよぼうほうしこうきそく,,昭和二十六年五月三十一日,家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十二号,令和六年七月二十二日,令和六年七月二十二日,,326M50010000035,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000035/20240722_506M60000200042, 府省令,昭和二十六年農林省令第四十号,国有林野の管理経営に関する法律施行規則,こくゆうりんやのかんりけいえいにかんするほうりつしこうきそく,,昭和二十六年六月二十三日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和六年四月一日,,326M50010000040,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000040/20240401_505M60000200063, -府省令,昭和二十六年農林省令第四十七号,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則,ぎょこうおよびぎょじょうのせいびとうにかんするほうりつしこうきそく,漁港漁場整備法施行規則,昭和二十六年七月十七日,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第二十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50010000047,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000047/20240401_506M60000200021, +府省令,昭和二十六年農林省令第四十七号,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則,ぎょこうおよびぎょじょうのせいびとうにかんするほうりつしこうきそく,"漁港法施行規則,漁港漁場整備法施行規則",昭和二十六年七月十七日,漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第二十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,326M50010000047,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000047/20240401_506M60000200021, 府省令,昭和二十六年農林省令第五十三号,海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令,かいがんりんちこうはいぼうししせつじすべりぼうししせつおよびぎょこうにかんしこうきょうどぼくしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこふたんほうをしこうするしょうれい,,昭和二十六年七月二十七日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,326M50010000053,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000053/20201221_502M60000200083, 府省令,昭和二十六年農林省令第五十四号,森林法施行規則,しんりんほうしこうきそく,,昭和二十六年八月一日,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令,令和五年農林水産省令第六十四号,令和五年十二月二十八日,令和六年四月一日,,326M50010000054,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000054/20240401_505M60000200064, 府省令,昭和二十六年農林省令第六十二号,瀬戸内海漁業取締規則,せとないかいぎょぎょうとりしまりきそく,,昭和二十六年八月二十九日,漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令,令和二年農林水産省令第四十九号,令和二年七月八日,令和二年十二月一日,,326M50010000062,https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000062/20201201_502M60000200049, @@ -2606,7 +2607,7 @@ 府省令,昭和三十四年総理府令第五十五号,危険物の規制に関する規則,きけんぶつのきせいにかんするきそく,,昭和三十四年九月二十九日,危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百三号,令和六年十一月二十九日,令和六年十一月二十九日,,334M50000002055,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055/20241129_506M60000008103, 府省令,昭和三十四年総理府令第五十五号,危険物の規制に関する規則,きけんぶつのきせいにかんするきそく,,昭和三十四年九月二十九日,危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令,令和六年総務省令第百三号,令和六年十一月二十九日,令和七年四月一日,,334M50000002055,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055/20250401_506M60000008103,○ 府省令,昭和三十四年総理府令第五十八号,地下水調査作業規程準則,ちかすいちょうささぎょうきていじゅんそく,,昭和三十四年十月二十三日,水害予防組合法による予算調製の式及び費目流用その他財務に関する件等の一部を改正する省令,令和元年国土交通省令第一号,令和元年五月七日,令和元年五月七日,,334M50000002058,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058/20190507_501M60000800001, -府省令,昭和三十四年総理府令第六十二号,陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則,りくじょうそうたいしれいぶほうめんそうかんぶしだんしれいぶおよびりょだんしれいぶそしききそく,方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則,昭和三十四年十二月二十一日,陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第三号,令和六年三月十九日,令和六年三月二十一日,,334M50000002062,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062/20240321_506M60002000003, +府省令,昭和三十四年総理府令第六十二号,陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則,りくじょうそうたいしれいぶほうめんそうかんぶしだんしれいぶおよびりょだんしれいぶそしききそく,"方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則,方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則",昭和三十四年十二月二十一日,陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令,令和六年防衛省令第三号,令和六年三月十九日,令和六年三月二十一日,,334M50000002062,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062/20240321_506M60002000003, 府省令,昭和三十四年法務省令第二号,供託規則,きょうたくきそく,,昭和三十四年一月十七日,不動産登記規則等の一部を改正する省令,令和六年法務省令第三十二号,令和六年四月二十二日,令和六年四月二十二日,,334M50000010002,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000010002/20240422_506M60000010032, 府省令,昭和三十四年大蔵省令第五号,日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則,にほんぎんこうかへいかいしゅうじゅんびしきんすいとうとりあつかいきそく,,昭和三十四年一月十七日,日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十七号,令和二年十二月十一日,令和三年一月一日,,334M50000040005,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040005/20210101_502M60000040077, 府省令,昭和三十四年大蔵省令第七号,米貨公債の事務の取扱に関する省令,べいかこうさいのじむのとりあつかいにかんするしょうれい,,昭和三十四年二月四日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,334M50000040007,https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040007/20010106_412M50000040069, @@ -2827,7 +2828,7 @@ 府省令,昭和三十六年建設省令第七号,砂防指定地台帳等整備規則,さぼうしていちだいちょうとうせいびきそく,,昭和三十六年四月一日,,平成十五年国土交通省令第七十号,平成十五年五月二十六日,平成十五年五月二十六日,,336M50004000007,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000007/20030526_415M60000800070, 府省令,昭和三十六年建設省令第二十五号,公共用地の取得に関する特別措置法施行規則,こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほうせこうきそく,,昭和三十六年八月十五日,押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十八号,令和二年十二月二十三日,令和三年一月一日,,336M50004000025,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000025/20210101_502M60000800098, 府省令,昭和三十六年建設省令第二十八号,車両の通行の許可の手続等を定める省令,しゃりょうのつうこうのきょかのてつづきとうをさだめるしょうれい,,昭和三十六年九月二十五日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336M50004000028,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50004000028/20240401_506M60000800026, -府省令,昭和三十六年農林省令第五十八号,畜産経営の安定に関する法律施行規則,ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうきそく,畜産物の価格安定に関する法律施行規則,昭和三十六年十二月五日,畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336M50010000058,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50010000058/20240401_506M60000200019, +府省令,昭和三十六年農林省令第五十八号,畜産経営の安定に関する法律施行規則,ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうきそく,"畜産物の価格安定等に関する法律施行規則,畜産物の価格安定に関する法律施行規則",昭和三十六年十二月五日,畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第十九号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336M50010000058,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50010000058/20240401_506M60000200019, 府省令,昭和三十六年総理府・農林省令第一号,北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則,ほっぽうちいききゅうぎょぎょうけんしゃとうにたいするとくべつそちにかんするほうりつせこうきそく,,昭和三十六年十二月九日,北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する命令,平成三十一年内閣府・農林水産省令第一号,平成三十一年一月二十五日,平成三十一年四月一日,,336M50010002001,https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50010002001/20190401_431M60000202001, 府省令,昭和三十六年海上保安庁令第二号,海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令,かいじょうほあんだいがっこうのめいしょういちおよびないぶそしきにかんするちょうれい,,昭和三十六年十月十六日,海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令及び海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の一部を改正する庁令,令和六年海上保安庁令第一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,336R00000002002,https://laws.e-gov.go.jp/law/336R00000002002/20240401_506R00000002001, 規則,昭和三十六年人事院規則九―三四,人事院規則九―三四(初任給調整手当),じんじいんきそくきゅうのさんじゅうよんしょにんきゅうちょうせいてあて,,昭和三十六年三月三十一日,人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則九―三四―三三,令和六年十二月二十五日,令和六年十二月二十五日,,336RJNJ09034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/336RJNJ09034000/20241225_506RJNJ09034033, @@ -3510,6 +3511,7 @@ 政令,昭和四十三年政令第百八号,金管理法施行令の臨時特例に関する政令,きんかんりほうせこうれいのりんじとくれいにかんするせいれい,,昭和四十三年四月二十七日,,,昭和四十三年四月二十七日,昭和四十三年四月二十七日,,343CO0000000108,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000108/19680427_000000000000000, 政令,昭和四十三年政令第百四十二号,信用金庫法施行令,しんようきんこほうしこうれい,,昭和四十三年六月一日,銀行法施行令等の一部を改正する政令,令和六年政令第二十九号,令和六年二月九日,令和六年四月一日,,343CO0000000142,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142/20240401_506CO0000000029, 政令,昭和四十三年政令第百四十二号,信用金庫法施行令,しんようきんこほうしこうれい,,昭和四十三年六月一日,国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第十九号,令和七年一月二十九日,令和七年四月一日,,343CO0000000142,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142/20250401_507CO0000000019,○ +政令,昭和四十三年政令第百四十二号,信用金庫法施行令,しんようきんこほうしこうれい,,昭和四十三年六月一日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第三十号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,343CO0000000142,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142/20250401_507CO0000000030,○ 政令,昭和四十三年政令第百四十三号,金融機関の合併及び転換に関する法律施行令,きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつせこうれい,,昭和四十三年六月一日,新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和三年政令第三百九号,令和三年十一月十日,令和三年十一月二十二日,,343CO0000000143,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143/20211122_503CO0000000309, 政令,昭和四十三年政令第百五十七号,小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令,おがさわらしょとうのふっきにともなうこうしょくせんきょほうのてきようのざんていそちとうにかんするせいれい,,昭和四十三年六月十三日,,昭和四十九年政令第百九十四号,昭和四十九年六月三日,昭和四十九年六月三日,,343CO0000000157,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000157/19740603_349CO0000000194, 政令,昭和四十三年政令第百九十八号,小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令,おがさわらしょとうにおけるとちにかんするけんりのちょうせいとうにかんするせいれい,,昭和四十三年六月二十四日,,平成十二年政令第三百十二号,平成十二年六月七日,平成十三年一月六日,,343CO0000000198,https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198/20010106_412CO0000000312, @@ -3612,7 +3614,7 @@ 府省令,昭和四十四年通商産業省令第二十五号,外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令,がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほうだいろくじゅうはちじょうだいにこうにきていするしょうひょうのようしきをさだめるしょうれい,,昭和四十四年三月三十一日,貿易関係貿易外取引等に関する省令等の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第二十八号,令和五年五月二十六日,令和五年六月一日,,344M50000400025,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000400025/20230601_505M60000400028, 府省令,昭和四十四年通商産業省令第三十号,経済産業研修所規則,けいざいさんぎょうけんしゅうじょきそく,,昭和四十四年四月十四日,,平成十三年経済産業省令第百二十二号,平成十三年三月三十日,平成十三年四月一日,,344M50000400030,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000400030/20010401_413M60000400122, 府省令,昭和四十四年運輸省令第一号,国際信号書の使用に関する省令,こくさいしんごうかきのしようにかんするしょうれい,,昭和四十四年三月十九日,,,昭和四十四年三月十九日,昭和四十四年四月一日,,344M50000800001,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000800001/19690401_000000000000000, -府省令,昭和四十四年労働省令第二十四号,職業能力開発促進法施行規則,しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうしこうきそく,,昭和四十四年十月一日,職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百十六号,令和六年八月二十九日,令和六年八月二十九日,,344M50002000024,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024/20240829_506M60000100116, +府省令,昭和四十四年労働省令第二十四号,職業能力開発促進法施行規則,しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうしこうきそく,,昭和四十四年十月一日,職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令,令和七年厚生労働省令第七号,令和七年二月四日,令和七年二月四日,,344M50002000024,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024/20250204_507M60000100007, 府省令,昭和四十四年労働省令第二十四号,職業能力開発促進法施行規則,しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうしこうきそく,,昭和四十四年十月一日,職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百十七号,令和六年八月二十九日,令和七年四月一日,,344M50002000024,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024/20250401_506M60000100117,○ 府省令,昭和四十四年労働省令第二十四号,職業能力開発促進法施行規則,しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうしこうきそく,,昭和四十四年十月一日,職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百十七号,令和六年八月二十九日,令和九年一月一日,,344M50002000024,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024/20270101_506M60000100117,○ 府省令,昭和四十四年建設省令第四十八号,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則,きゅうけいしゃちのほうかいによるさいがいのぼうしにかんするほうりつしこうきそく,,昭和四十四年七月三十一日,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第九十六号,令和六年十一月一日,令和六年十一月一日,,344M50004000048,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000048/20241101_506M60000800096, @@ -3626,7 +3628,7 @@ 府省令,昭和四十四年農林省令第四十五号,農業振興地域の整備に関する法律施行規則,のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつしこうきそく,,昭和四十四年九月二十六日,農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年農林水産省令第四十号,令和六年六月二十七日,令和七年四月一日,,344M50010000045,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50010000045/20250401_506M60000200040,○ 府省令,昭和四十四年農林省令第四十五号,農業振興地域の整備に関する法律施行規則,のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつしこうきそく,,昭和四十四年九月二十六日,食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和七年農林水産省令第一号,令和七年一月二十四日,令和七年四月一日,,344M50010000045,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50010000045/20250401_507M60000200001,○ 規則,昭和四十四年国家公安委員会規則第四号,警察庁の定員に関する規則,けいさつちょうのていいんにかんするきそく,,昭和四十四年六月五日,刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第七号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,344M50400000004,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004/20240401_506M60400000007, -規則,昭和四十四年国家公安委員会規則第五号,地域警察運営規則 ,ちいきけいさつうんえいきそく,,昭和四十四年六月十九日,地域警察運営規則の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第十二号,令和六年九月十三日,令和六年九月十三日,,344M50400000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005/20240913_506M60400000012, +規則,昭和四十四年国家公安委員会規則第五号,地域警察運営規則 ,ちいきけいさつうんえいきそく,外勤警察運営規則,昭和四十四年六月十九日,地域警察運営規則の一部を改正する規則,令和六年国家公安委員会規則第十二号,令和六年九月十三日,令和六年九月十三日,,344M50400000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005/20240913_506M60400000012, 規則,昭和四十四年人事院規則九―八,人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準),じんじいんきそくきゅうのはちしょにんきゅうしょうかくしょうきゅうとうのきじゅん,,昭和四十四年五月一日,人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則九―八―九三,令和六年十二月二十五日,令和六年十二月二十五日,,344RJNJ09008000,https://laws.e-gov.go.jp/law/344RJNJ09008000/20241225_506RJNJ09008093, 規則,昭和四十四年人事院規則九―八,人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準),じんじいんきそくきゅうのはちしょにんきゅうしょうかくしょうきゅうとうのきじゅん,,昭和四十四年五月一日,人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則九―八―九四,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,344RJNJ09008000,https://laws.e-gov.go.jp/law/344RJNJ09008000/20250401_507RJNJ09008094,○ 法律,昭和四十五年法律第七号,成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律,なりたこくさいくうこうしゅうへんせいびのためのくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつ,,昭和四十五年三月二十八日,成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律,平成三十一年法律第九号,平成三十一年三月三十日,平成三十一年四月一日,,345AC0000000007,https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000007/20190401_431AC0000000009, @@ -3978,6 +3980,7 @@ 府省令,昭和四十七年大蔵省令第十七号,労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令,ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつにもとづくろうどうほけんりょうとうののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい,,昭和四十七年三月三十一日,証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則等の一部を改正する省令,令和二年財務省令第七十三号,令和二年十二月四日,令和三年一月一日,,347M50000040017,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040017/20210101_502M60000040073, 府省令,昭和四十七年大蔵省令第二十三号,酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令,さけるいようそりゅうあるこーるとうのかんぜいわりあてせいどにかんするしょうれい,,昭和四十七年四月一日,,平成十二年大蔵省令第六十九号,平成十二年八月二十一日,平成十三年一月六日,,347M50000040023,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040023/20010106_412M50000040069, 府省令,昭和四十七年大蔵省令第二十六号,外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令,がいこくさいとうのはっこうしゃのないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,昭和四十七年四月二十七日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,347M50000040026,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040026/20240401_506M60000002029, +府省令,昭和四十七年大蔵省令第二十六号,外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令,がいこくさいとうのはっこうしゃのないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,昭和四十七年四月二十七日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,347M50000040026,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040026/20250401_507M60000002008,○ 府省令,昭和四十七年大蔵省令第四十二号,沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令,おきなわのふっきにともなうこくぜいかんけいほうれいのてきようのとくべつそちとうにかんするしょうれい,,昭和四十七年五月十三日,沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令,令和四年財務省令第二十六号,令和四年三月三十一日,令和四年四月一日,,347M50000040042,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040042/20220401_504M60000040026, 府省令,昭和四十七年大蔵省令第四十二号,沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令,おきなわのふっきにともなうこくぜいかんけいほうれいのてきようのとくべつそちとうにかんするしょうれい,,昭和四十七年五月十三日,沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令,令和四年財務省令第三十八号,令和四年四月八日,令和十四年五月十五日,,347M50000040042,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040042/20320515_504M60000040038,○ 府省令,昭和四十七年大蔵省令第四十四号,沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令,おきなわのふっきにともなうこくぜいかんけいいがいのおおくらしょうかんけいほうれいのてきようのとくべつそちとうにかんするしょうれい,,昭和四十七年五月十三日,,昭和四十九年大蔵省令第四十四号,昭和四十九年七月十一日,昭和四十九年七月十一日,,347M50000040044,https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040044/19740711_349M50000040044, @@ -4112,6 +4115,7 @@ 府省令,昭和四十八年法務省令第二十二号,保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則,ほごくおよびほごくごとのほごしのていすうにかんするきそく,,昭和四十八年三月二十日,,平成二十八年法務省令第三十号,平成二十八年四月一日,平成二十八年四月一日,,348M50000010022,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000010022/20160401_428M60000010030, 府省令,昭和四十八年外務省令第六号,子女教育手当の支給に関する規則,しじょきょういくてあてのしきゅうにかんするきそく,,昭和四十八年七月二十五日,子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令,令和六年外務省令第六号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,348M50000020006,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000020006/20240401_506M60000020006, 府省令,昭和四十八年大蔵省令第五号,企業内容等の開示に関する内閣府令,きぎょうないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,昭和四十八年一月三十日,企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第六号,令和七年一月三十一日,令和七年一月三十一日,,348M50000040005,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040005/20250131_507M60000002006, +府省令,昭和四十八年大蔵省令第五号,企業内容等の開示に関する内閣府令,きぎょうないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,昭和四十八年一月三十日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,348M50000040005,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040005/20250401_507M60000002008,○ 府省令,昭和四十八年大蔵省令第三十九号,アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令,あふりかかいはつききんへのさんかにともなうこくさいのはっこうとうにかんするしょうれい,,昭和四十八年七月二十日,,平成十五年財務省令第二十号,平成十五年三月二十八日,平成十五年三月二十八日,,348M50000040039,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040039/20030328_415M60000040020, 府省令,昭和四十八年大蔵省令第四十七号,昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令,しょうわよんじゅうにねんどいごにおけるこっかこうむいんとうきょうさいくみあいとうからのねんきんのがくのかいていにかんするほうりつだいいちじょうのろくにきていするかていほうきゅうのがくとうをさだめるしょうれい,,昭和四十八年十月一日,,昭和五十九年大蔵省令第三号,昭和五十九年三月十七日,昭和五十九年三月十七日,,348M50000040047,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040047/19840317_359M50000040003, 府省令,昭和四十八年大蔵省令第五十三号,物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則,ぶっぴんのいちじゆにゅうのためのつうかんてちょうにかんするつうかんじょうやくえーてぃーえーじょうやくのじっしにともなうかんぜいほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく,,昭和四十八年十月二十三日,,平成十七年財務省令第十二号,平成十七年三月七日,平成十七年三月七日,,348M50000040053,https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000040053/20050307_417M60000040012, @@ -4245,8 +4249,8 @@ 法律,昭和五十年法律第九十四号,船舶の所有者等の責任の制限に関する法律,せんぱくのしょゆうしゃとうのせきにんのせいげんにかんするほうりつ,,昭和五十年十二月二十七日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,350AC0000000094,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000094/20280613_505AC0000000053,○ 法律,昭和五十年法律第九十五号,船舶油濁等損害賠償保障法,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう,"油濁損害賠償保障法,船舶油濁損害賠償保障法,船舶油濁等損害賠償保障法",昭和五十年十二月二十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和四年六月十七日,,350AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000095/20220617_504AC0000000068, 法律,昭和五十年法律第九十五号,船舶油濁等損害賠償保障法,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう,"油濁損害賠償保障法,船舶油濁損害賠償保障法,船舶油濁等損害賠償保障法",昭和五十年十二月二十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,350AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000095/20250601_504AC0000000068,○ -法律,昭和五十年法律第九十五号,船舶油濁等損害賠償保障法,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう,"油濁損害賠償保障法,船舶油濁損害賠償保障法",昭和五十年十二月二十七日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,350AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000095/20251213_505AC0000000053,○ -法律,昭和五十年法律第九十五号,船舶油濁等損害賠償保障法,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう,"油濁損害賠償保障法,船舶油濁損害賠償保障法",昭和五十年十二月二十七日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,350AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000095/20280613_505AC0000000053,○ +法律,昭和五十年法律第九十五号,船舶油濁等損害賠償保障法,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう,"油濁損害賠償保障法,船舶油濁損害賠償保障法,船舶油濁等損害賠償保障法",昭和五十年十二月二十七日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和七年十二月十三日,公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日,350AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000095/20251213_505AC0000000053,○ +法律,昭和五十年法律第九十五号,船舶油濁等損害賠償保障法,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう,"油濁損害賠償保障法,船舶油濁損害賠償保障法,船舶油濁等損害賠償保障法",昭和五十年十二月二十七日,民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律,令和五年法律第五十三号,令和五年六月十四日,令和十年六月十三日,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日,350AC0000000095,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000095/20280613_505AC0000000053,○ 法律,昭和五十年法律第九十六号,石油の備蓄の確保等に関する法律,せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ,,昭和五十年十二月二十七日,安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律,令和四年法律第四十六号,令和四年五月二十日,令和四年十一月十四日,,350AC0000000096,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000096/20221114_504AC0000000046, 法律,昭和五十年法律第九十六号,石油の備蓄の確保等に関する法律,せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ,,昭和五十年十二月二十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,350AC0000000096,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000096/20250601_504AC0000000068,○ 法律,昭和五十年法律第三十一号,下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法,げすいどうのせいびとうにともなういっぱんはいきぶつしょりぎょうとうのごうりかにかんするとくべつそちほう,,昭和五十年五月二十三日,,平成十一年法律第百六十号,平成十一年十二月二十二日,平成十三年一月六日,,350AC1000000031,https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031/20010106_411AC0000000160, @@ -4351,12 +4355,12 @@ 府省令,昭和五十一年文部省令第二号,専修学校設置基準,せんしゅうがっこうせっちきじゅん,,昭和五十一年一月十日,専修学校設置基準の一部を改正する省令,令和五年文部科学省令第五号,令和五年二月二十八日,令和五年四月一日,,351M50000080002,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080002/20230401_505M60000080005, 府省令,昭和五十一年文部省令第三十六号,産業教育振興法施行規則,さんぎょうきょういくしんこうほうしこうきそく,,昭和五十一年十二月二十一日,産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令,令和二年文部科学省令第三十七号,令和二年十月十六日,令和二年十月十六日,,351M50000080036,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080036/20201016_502M60000080037, 府省令,昭和五十一年厚生省令第二十七号,未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令,みばらいちんぎんのたてかえばらいじぎょうにかかるせんいんのたてかえばらいちんぎんのせいきゅうのてつづきとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年六月三十日,,平成二十八年厚生労働省令第五十六号,平成二十八年三月三十一日,平成二十八年四月一日,,351M50000100027,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100027/20160401_428M60000100056, -府省令,昭和五十一年厚生省令第三十六号,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令,りょうようのきゅうふおよびこうひふたんいりょうにかんするひようのせいきゅうにかんするめいれい,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令,昭和五十一年八月二日,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・厚生労働省令第十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,351M50000100036,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100036/20240401_506M60000102011, +府省令,昭和五十一年厚生省令第三十六号,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令,りょうようのきゅうふおよびこうひふたんいりょうにかんするひようのせいきゅうにかんするめいれい,"療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令",昭和五十一年八月二日,療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・厚生労働省令第十一号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,351M50000100036,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000100036/20240401_506M60000102011, 府省令,昭和五十一年通商産業省令第四号,特定設備検査規則,とくていせつびけんさきそく,,昭和五十一年二月十七日,押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和二年経済産業省令第九十二号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,351M50000400004,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400004/20201228_502M60000400092, 府省令,昭和五十一年通商産業省令第二十六号,石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則,せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十一年四月二十六日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,351M50000400026,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400026/20231228_505M60000400063, 府省令,昭和五十一年通商産業省令第八十九号,特定商取引に関する法律施行規則,とくていしょうとりひきにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十一年十一月二十四日,特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令,令和五年内閣府・経済産業省令第二号,令和五年二月一日,令和五年六月一日,,351M50000400089,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089/20230601_505M60000402002, 府省令,昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号,石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令,せきゆこんびなーととうとくべつぼうさいくいきにおけるしんせつじぎょうしょとうのしせつちくのはいちとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年六月十二日,石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令,令和六年総務省・経済産業省令第二号,令和六年十月二十三日,令和六年十月二十三日,,351M50000408001,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000408001/20241023_506M60000408002, -府省令,昭和五十一年運輸省令第三号,船舶油濁等損害賠償保障法施行規則,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほうしこうきそく,船舶油濁損害賠償保障法施行規則,昭和五十一年一月二十三日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,351M50000800003,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000800003/20240401_506M60000800026, +府省令,昭和五十一年運輸省令第三号,船舶油濁等損害賠償保障法施行規則,せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほうしこうきそく,"油濁損害賠償保障法施行規則,船舶油濁損害賠償保障法施行規則,船舶油濁等損害賠償保障法施行規則",昭和五十一年一月二十三日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,351M50000800003,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000800003/20240401_506M60000800026, 府省令,昭和五十一年運輸省令第二十五号,漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令,ぎょぎょうけいえいのかいぜんおよびさいけんせいびにかんするとくべつそちほうだいじゅうさんじょうだいいっこうのしょくぎょうてんかんきゅうふきんのしきゅうきじゅんにかんするしょうれい,,昭和五十一年六月二十八日,漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部を改正する省令,令和四年国土交通省令第八十四号,令和四年十一月三十日,令和四年十一月三十日,,351M50000800025,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000800025/20221130_504M60000800084, 府省令,昭和五十一年運輸省令第二十六号,船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則,せんいんにかんするちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十一年六月二十八日,国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令,令和六年国土交通省令第二十六号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,351M50000800026,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000800026/20240401_506M60000800026, 府省令,昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号,船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令,せんいんにかかるみばらいちんぎんのがくのかくにんとうにかんするしょうれい,,昭和五十一年六月二十八日,,平成十八年厚生労働省・国土交通省令第二号,平成十八年四月二十八日,平成十八年五月一日,,351M50000900001,https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000900001/20060501_418M60000900002, @@ -4506,7 +4510,7 @@ 政令,昭和五十四年政令第百二十四号,沿岸漁業改善資金助成法施行令,えんがんぎょぎょうかいぜんしきんじょせいほうしこうれい,,昭和五十四年四月二十七日,沿岸漁業改善資金助成法施行令等の一部を改正する政令,令和三年政令第二百二十六号,令和三年八月六日,令和四年四月一日,,354CO0000000124,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000124/20220401_503CO0000000226, 政令,昭和五十四年政令第二百五号,林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令,りんぎょうけいえいきばんのきょうかとうのそくしんのためのしきんのゆうづうとうにかんするざんていそちほうしこうれい,,昭和五十四年六月三十日,,平成十九年政令第百四十四号,平成十九年四月一日,平成十九年四月一日,,354CO0000000205,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000205/20070401_419CO0000000144, 政令,昭和五十四年政令第二百三十一号,特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令,とくていがすしょうひききのせっちこうじのかんとくにかんするほうりつせこうれい,,昭和五十四年八月二十八日,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令,令和元年政令第百八十三号,令和元年十二月十三日,令和元年十二月十六日,,354CO0000000231,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000231/20191216_501CO0000000183, -政令,昭和五十四年政令第二百六十七号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつしこうれい,エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令,昭和五十四年九月二十九日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第百二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,354CO0000000267,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267/20240401_506CO0000000102, +政令,昭和五十四年政令第二百六十七号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつしこうれい,"エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令",昭和五十四年九月二十九日,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第百二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,354CO0000000267,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267/20240401_506CO0000000102, 政令,昭和五十四年政令第二百八十一号,原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令,げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかいのそしきとうにかんするせいれい,,昭和五十四年十一月十六日,,平成二十三年政令第三百五十号,平成二十三年十一月二十八日,平成二十三年十一月二十八日,,354CO0000000281,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281/20111128_423CO0000000350, 政令,昭和五十四年政令第二百九十八号,土地家屋調査士法施行令,とちかおくちょうさしほうせこうれい,,昭和五十四年十二月二十一日,特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和三年政令第二百五号,令和三年七月十四日,令和三年七月十五日,,354CO0000000298,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000298/20210715_503CO0000000205, 政令,昭和五十四年政令第三百十四号,国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令,こっかこうむいんきょうさいくみあいのこうしんくみあいいんとうでだいようきょういんとうのきかんをゆうするものがさるしゅつをしたばあいにおけるちょうききゅうふにかんするそちとうにかんするせいれい,,昭和五十四年十二月二十八日,,昭和五十七年政令第二百六十三号,昭和五十七年九月二十五日,昭和五十七年九月二十五日,,354CO0000000314,https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000314/19820925_357CO0000000263, @@ -4518,12 +4522,12 @@ 府省令,昭和五十四年総理府令第四十二号,恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令,おんきゅうねんがくをしょっけんによりかいていするばあいのてつづきとうにかんするしょうれい,,昭和五十四年九月二十六日,,平成二十六年総務省令第五十二号,平成二十六年五月二十九日,平成二十六年五月三十日,,354M50000002042,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002042/20140530_426M60000008052, 府省令,昭和五十四年総理府令第四十四号,公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令,こうがいとうちょうせいいいんかいのじむきょくそうむかにちょうさかんをおくしょうれい,,昭和五十四年十月一日,,平成十三年総務省令第三号,平成十三年一月六日,平成十三年一月六日,,354M50000002044,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002044/20010106_413M60000008003, 府省令,昭和五十四年法務省令第五十三号,土地家屋調査士法施行規則,とちかおくちょうさしほうせこうきそく,,昭和五十四年十二月二十五日,司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令,令和四年法務省令第二十四号,令和四年三月二十九日,令和五年三月三十一日,,354M50000010053,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053/20230331_504M60000010024, -府省令,昭和五十四年厚生省令第四十九号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい,"エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令",昭和五十四年十二月二十四日,エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第四十七号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,354M50000100049,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000100049/20230401_505M60000100047, +府省令,昭和五十四年厚生省令第四十九号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい,"エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令",昭和五十四年十二月二十四日,エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第四十七号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,354M50000100049,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000100049/20230401_505M60000100047, 府省令,昭和五十四年農林水産省令第九号,農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則,のうりんすいさんだいじんのしょかんにぞくするこうえきしんたくのひきうけのきょかおよびかんとくにかんするきそく,,昭和五十四年三月二十日,押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令,令和二年農林水産省令第八十三号,令和二年十二月二十一日,令和二年十二月二十一日,,354M50000200009,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009/20201221_502M60000200083, 府省令,昭和五十四年農林水産省令第二十二号,沿岸漁業改善資金助成法施行規則,えんがんぎょぎょうかいぜんしきんじょせいほうせこうきそく,,昭和五十四年四月二十七日,沿岸漁業改善資金助成法施行規則等の一部を改正する省令,令和三年農林水産省令第六十一号,令和三年十月二十日,令和四年四月一日,,354M50000200022,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200022/20220401_503M60000200061, -府省令,昭和五十四年農林水産省令第五十四号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつだいひゃくろくじゅうろくじょうだいじゅういっこうのきていによるたちいりけんさしょうのようしきをさだめるしょうれい,"エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第六項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十二項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令",昭和五十四年十二月二十四日,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第二十五号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,354M50000200054,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200054/20230401_505M60000200025, -府省令,昭和五十四年通商産業省令第七十四号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつしこうきそく,エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則,昭和五十四年九月二十九日,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第十四号,令和六年三月十五日,令和六年四月一日,,354M50000400074,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000400074/20240401_506M60000400014, -府省令,昭和五十四年通商産業省令第七十四号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつしこうきそく,エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則,昭和五十四年九月二十九日,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十七号,令和六年七月十八日,令和七年四月一日,,354M50000400074,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000400074/20250401_506M60000400047,○ +府省令,昭和五十四年農林水産省令第五十四号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつだいひゃくろくじゅうろくじょうだいじゅういっこうのきていによるたちいりけんさしょうのようしきをさだめるしょうれい,"エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第六項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十二項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令",昭和五十四年十二月二十四日,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令の一部を改正する省令,令和五年農林水産省令第二十五号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,354M50000200054,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200054/20230401_505M60000200025, +府省令,昭和五十四年通商産業省令第七十四号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつしこうきそく,"エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則,エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則",昭和五十四年九月二十九日,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第十四号,令和六年三月十五日,令和六年四月一日,,354M50000400074,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000400074/20240401_506M60000400014, +府省令,昭和五十四年通商産業省令第七十四号,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則,えねるぎーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつしこうきそく,"エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則,エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則",昭和五十四年九月二十九日,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第四十七号,令和六年七月十八日,令和七年四月一日,,354M50000400074,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000400074/20250401_506M60000400047,○ 府省令,昭和五十四年通商産業省令第七十七号,特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則,とくていがすしょうひききのせっちこうじのかんとくにかんするほうりつしこうきそく,,昭和五十四年十月十一日,特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年経済産業省令第三十号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,354M50000400077,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000400077/20240401_506M60000400030, 府省令,昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号,自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令,じどうしゃのえねるぎーしょうひこうりつのさんていとうにかんするしょうれい,,昭和五十四年十二月二十七日,自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令等の一部を改正する省令,令和五年経済産業省・国土交通省令第一号,令和五年三月三十一日,令和五年四月一日,,354M50000C00003,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000C00003/20230401_505M60000C00001, 府省令,昭和五十四年労働省令第十八号,粉じん障害防止規則,ふんじんしょうがいぼうしきそく,,昭和五十四年四月二十五日,労働安全衛生規則等の一部を改正する省令,令和四年厚生労働省令第九十一号,令和四年五月三十一日,令和六年四月一日,,354M50002000018,https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018/20240401_504M60000100091, @@ -5400,6 +5404,7 @@ 府省令,平成五年大蔵省令第十号,協同組合による金融事業に関する法律施行規則,きょうどうくみあいによるきんゆうじぎょうにかんするほうりつせこうきそく,,平成五年三月三日,信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第八十二号,令和六年九月二十日,令和七年三月三十一日,,405M50000040010,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040010/20250331_506M60000002082,○ 府省令,平成五年大蔵省令第十四号,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令,きんゆうしょうひんとりひきほうだいにじょうにきていするていぎにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第七十九号,令和六年九月十三日,令和七年一月一日,,405M50000040014,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040014/20250101_506M60000002079, 府省令,平成五年大蔵省令第二十二号,特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令,とくていゆうかしょうけんのないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和六年内閣府令第二十九号,令和六年三月二十七日,令和六年四月一日,,405M50000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040022/20240401_506M60000002029, +府省令,平成五年大蔵省令第二十二号,特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令,とくていゆうかしょうけんのないようとうのかいじにかんするないかくふれい,,平成五年三月三日,金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令,令和七年内閣府令第八号,令和七年二月七日,令和七年四月一日,,405M50000040022,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040022/20250401_507M60000002008,○ 府省令,平成五年大蔵省令第三十六号,財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令,ざいむだいじんのしょかんにぞくするこうえきしんたくのひきうけのきょかおよびかんとくにかんするしょうれい,,平成五年三月十八日,,平成十九年財務省令第四十五号,平成十九年八月二十四日,平成十九年九月三十日,,405M50000040036,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040036/20070930_419M60000040045, 府省令,平成五年厚生省令第四十三号,福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則,ふくしようぐのけんきゅうかいはつおよびふきゅうのそくしんにかんするほうりつせこうきそく,,平成五年九月二十七日,押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省令第二百八号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,405M50000100043,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000100043/20201225_502M60000100208, 府省令,平成五年農林水産省令第三十五号,林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則,りんぎょうけいえいきばんのきょうかとうのそくしんのためのしきんのゆうづうとうにかんするざんていそちほうしこうきそく,,平成五年七月二十八日,,平成二十二年農林水産省令第二十六号,平成二十二年三月三十一日,平成二十二年四月一日,,405M50000200035,https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000200035/20100401_422M60000200026, @@ -5640,7 +5645,7 @@ 府省令,平成七年通商産業省令第四十号,化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則,かがくへいきのきんしおよびとくていぶっしつのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成七年五月一日,デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第六十三号,令和五年十二月二十八日,令和五年十二月二十八日,,407M50000400040,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400040/20231228_505M60000400063, 府省令,平成七年通商産業省令第七十七号,電気事業法施行規則,でんきじぎょうほうしこうきそく,,平成七年十月十八日,電気事業法施行規則等の一部を改正する省令,令和七年経済産業省令第三号,令和七年一月三十一日,令和七年一月三十一日,,407M50000400077,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077/20250131_507M60000400003, 府省令,平成七年通商産業省令第八十一号,電気事業法関係手数料規則,でんきじぎょうほうかんけいてすうりょうきそく,,平成七年十月十八日,電気事業法関係手数料規則の一部を改正する省令,令和五年経済産業省令第五十九号,令和五年十二月十九日,令和五年十二月二十一日,,407M50000400081,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400081/20231221_505M60000400059, -府省令,平成七年総理府・通商産業省令第二号,特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令,とくていこくさいしゅじぎょうにかかるとどけでおよびとくべつこくさいしゅじぎょうにかかるとうろくとうにかんするしょうれい,特定国際種事業に係る届出等に関する省令,平成七年六月十四日,立入検査の際に携帯する国の職員の身分を示す証明書の様式の見直しのための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省・環境省令第六号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,407M50000402002,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002/20240401_506M60001400006, +府省令,平成七年総理府・通商産業省令第二号,特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令,とくていこくさいしゅじぎょうにかかるとどけでおよびとくべつこくさいしゅじぎょうにかかるとうろくとうにかんするしょうれい,"特定国際種事業に係る届出等に関する命令,特定国際種事業に係る届出等に関する省令",平成七年六月十四日,立入検査の際に携帯する国の職員の身分を示す証明書の様式の見直しのための経済産業省・環境省関係省令の一部を改正する省令,令和六年経済産業省・環境省令第六号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,407M50000402002,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002/20240401_506M60001400006, 府省令,平成七年厚生省・通商産業省令第一号,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令,ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつだいにじょうだいじゅっこうだいいちごうにきていするいたくのはんいをさだめるしょうれい,,平成七年十二月十四日,,平成八年厚生省・通商産業省令第三号,平成八年十二月二十七日,平成九年四月一日,,407M50000500001,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000500001/19970401_408M50000500003, 府省令,平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則,ようきほうそうにかかるふんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつしこうきそく,,平成七年十二月十四日,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令,令和六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第二号,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,407M50000740001,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000740001/20240401_506M60001740002, 府省令,平成七年運輸省令第四号,指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令,していぎょせんにのりくむせんいんのゆうきゅうきゅうかにかんするしょうれい,,平成七年一月二十日,船員法施行規則等の一部を改正する省令,令和二年国土交通省令第九十六号,令和二年十一月三十日,令和二年十二月一日,,407M50000800004,https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000800004/20201201_502M60000800096, @@ -6061,8 +6066,8 @@ 規則,平成十年金融再生委員会規則第三号,金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則,きんゆうきのうのそうきけんぜんかのためのきんきゅうそちにかんするほうりつしこうきそく,,平成十年十二月十五日,金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令,令和五年内閣府令第五十二号,令和五年六月九日,令和六年三月三十一日,,410R00000005003,https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005003/20240331_505M60000002052, 規則,平成十年人事院規則一―二四,人事院規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例),じんじいんきそくいちのにじゅうよんこうむのかっせいかのためにみんかんのじんざいをさいようするばあいのとくれい,,平成十年三月二十六日,,平成二十七年人事院規則一―六三,平成二十七年三月十八日,平成二十七年四月一日,,410RJNJ01024000,https://laws.e-gov.go.jp/law/410RJNJ01024000/20150401_427RJNJ01063000, 規則,平成十年人事院規則一〇―一〇,人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等),じんじいんきそくじゅうのじゅうせくしゅあるはらすめんとのぼうしとう,,平成十年十一月十三日,人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の一部を改正する人事院規則,令和二年人事院規則一〇―一〇―三,令和二年四月一日,令和二年六月一日,,410RJNJ10010000,https://laws.e-gov.go.jp/law/410RJNJ10010000/20200601_502RJNJ10010003, -規則,平成十年人事院規則一〇―一一,人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限),じんじいんきそくじゅうのじゅういちいくじまたはかいごをおこなうしょくいんのはやでおそできんむならびにしんやきんむおよびちょうかきんむのせいげん,,平成十年十一月十三日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和六年三月二十九日,,410RJNJ10011000,https://laws.e-gov.go.jp/law/410RJNJ10011000/20240329_506RJNJ01082000, -規則,平成十年人事院規則一〇―一一,人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限),じんじいんきそくじゅうのじゅういちいくじまたはかいごをおこなうしょくいんのはやでおそできんむならびにしんやきんむおよびちょうかきんむのせいげん,,平成十年十一月十三日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和七年四月一日,,410RJNJ10011000,https://laws.e-gov.go.jp/law/410RJNJ10011000/20250401_506RJNJ01082000,○ +規則,平成十年人事院規則一〇―一一,人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限),じんじいんきそくじゅうのじゅういちいくじまたはかいごをおこなうしょくいんのはやでおそできんむならびにしんやきんむおよびちょうかきんむのせいげん,"人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限),人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)",平成十年十一月十三日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和六年三月二十九日,,410RJNJ10011000,https://laws.e-gov.go.jp/law/410RJNJ10011000/20240329_506RJNJ01082000, +規則,平成十年人事院規則一〇―一一,人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限),じんじいんきそくじゅうのじゅういちいくじまたはかいごをおこなうしょくいんのはやでおそできんむならびにしんやきんむおよびちょうかきんむのせいげん,"人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限),人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)",平成十年十一月十三日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和七年四月一日,,410RJNJ10011000,https://laws.e-gov.go.jp/law/410RJNJ10011000/20250401_506RJNJ01082000,○ 法律,平成十一年法律第三号,平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律,へいせいじゅういちねんどにおけるこうさいのはっこうのとくれいにかんするほうりつ,,平成十一年三月二十五日,,,平成十一年三月二十五日,平成十一年四月一日,,411AC0000000003,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000003/19990401_000000000000000, 法律,平成十一年法律第十七号,地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律,ちほうとくれいこうふきんとうのちほうざいせいのとくべつそちにかんするほうりつ,,平成十一年三月三十一日,地方交付税法等の一部を改正する法律,令和六年法律第五号,令和六年三月三十日,令和六年四月一日,,411AC0000000017,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000017/20240401_506AC0000000005, 法律,平成十一年法律第十八号,中小企業等経営強化法,ちゅうしょうきぎょうとうけいえいきょうかほう,"中小企業経営革新支援法,中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律",平成十一年三月三十一日,中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律,令和五年法律第六十一号,令和五年六月十六日,令和六年三月十五日,,411AC0000000018,https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000018/20240315_505AC0000000061, @@ -6543,7 +6548,7 @@ 府省令,平成十二年厚生省令第八十号,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準,していほうもんかんごのじぎょうのじんいんおよびうんえいにかんするきじゅん,,平成十二年三月三十一日,保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令,令和六年厚生労働省令第百五十四号,令和六年十一月二十九日,令和六年十二月二日,,412M50000100080,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080/20241202_506M60000100154, 府省令,平成十二年厚生省令第九十一号,理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令,りようしほうだいよんじょうのにだいいっこうおよびびようしほうだいよんじょうのにだいいっこうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい,,平成十二年四月十一日,理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令,令和五年厚生労働省令第九十二号,令和五年六月三十日,令和五年七月一日,,412M50000100091,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100091/20230701_505M60000100092, 府省令,平成十二年厚生省令第百二十九号,大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつだいにじゅうにじょうのよんのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,平成十二年十一月八日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十一号,令和六年十月十六日,令和六年十二月十二日,,412M50000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100129/20241212_506M60000100141, -府省令,平成十二年厚生省令第百二十九号,大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつだいにじゅうにじょうのごのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,平成十二年十一月八日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十八号,令和六年十月三十一日,令和七年三月一日,,412M50000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100129/20250301_506M60000100148,○ +府省令,平成十二年厚生省令第百二十九号,大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつだいにじゅうにじょうのごのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい,"大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令,大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令",平成十二年十一月八日,大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令,令和六年厚生労働省令第百四十八号,令和六年十月三十一日,令和七年三月一日,,412M50000100129,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100129/20250301_506M60000100148,○ 府省令,平成十二年厚生省令第百三十五号,船舶登記の嘱託職員を指定する省令,せんぱくとうきのしょくたくしょくいんをしていするしょうれい,,平成十二年十一月二十四日,,平成二十八年厚生労働省令第八十四号,平成二十八年四月一日,平成二十八年四月一日,,412M50000100135,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100135/20160401_428M60000100084, 府省令,平成十二年総理府・厚生省令第二号,ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令,だいおきしんるいたいさくとくべつそちほうにもとづくはいきぶつのさいしゅうしょぶんばのいじかんりのきじゅんをさだめるしょうれい,,平成十二年一月十四日,,平成十二年総理府・厚生省令第三号,平成十二年八月十四日,平成十三年一月六日,,412M50000102002,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000102002/20010106_412M50000102003, 府省令,平成十二年農林水産省令第二十七号,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則,てんさいによるひがいのうりんぎょぎょうものとうにたいするしきんのゆうづうにかんするざんていそちほうしこうきそく,,平成十二年三月二十三日,,平成十二年農林水産省令第八十二号,平成十二年九月一日,平成十三年一月六日,,412M50000200027,https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000200027/20010106_412M50000200082, @@ -6625,6 +6630,7 @@ 規則,平成十二年人事院規則二二―一,人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準),じんじいんきそくにじゅうにのいちりんりほうまたはどうほうにもとづくめいれいにいはんしたばあいのちょうかいしょぶんのきじゅん,,平成十二年三月三十一日,,平成二十七年人事院規則一―六三,平成二十七年三月十八日,平成二十七年四月一日,,412RJNJ22001000,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000/20150401_427RJNJ01063000, 規則,平成十二年人事院規則二二―二,人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続),じんじいんきそくにじゅうにのにりんりほうまたはどうほうにもとづくめいれいのいはんにかかるちょうさおよびちょうかいのてつづき,,平成十二年三月三十一日,人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の一部を改正する人事院規則,令和三年人事院規則二二―二―四,令和三年三月三十一日,令和三年四月一日,,412RJNJ22002000,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22002000/20210401_503RJNJ22002004, 規則,平成十二年人事院規則二三―〇,人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例),じんじいんきそくにじゅうさんのぜろにんきつきしょくいんのさいようおよびきゅうよのとくれい,,平成十二年十一月二十七日,人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則,令和三年人事院規則八―一二―一七,令和三年十二月二十四日,令和四年十月一日,,412RJNJ23000000,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000/20221001_503RJNJ08012017, +規則,平成十二年人事院規則二三―〇,人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例),じんじいんきそくにじゅうさんのぜろにんきつきしょくいんのさいようおよびきゅうよのとくれい,,平成十二年十一月二十七日,人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則二三―〇―一,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,412RJNJ23000000,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000/20250401_507RJNJ23000001,○ 府省令,平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定,内閣官房に危機管理審議官を置く規則,ないかくかんぼうにききかんりしんぎかんをおくきそく,,平成十二年八月二十一日,,平成二十五年五月三十一日内閣総理大臣決定,平成二十五年五月三十一日,平成二十五年五月三十一日,,412RPMD08210000,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210000/20130531_425RPMD05310000, 府省令,平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定,内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則,ないかくこうほうしつにないかくこうほうかんとうをおくきそく,,平成十二年八月二十一日,,平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定,平成二十三年三月三十一日,平成二十三年四月一日,,412RPMD08210001,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210001/20110401_423RPMD03310000, 府省令,平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定,内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則,ないかくそうむかんしつにそうりだいじんかんていじむしょとうをおくきそく,,平成十二年八月二十一日,内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則の一部を改正する規則,平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定,平成三十年三月三十日,平成三十年四月一日,,412RPMD08210002,https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210002/20180401_430RPMD03300000, @@ -6956,6 +6962,10 @@ 規則,平成十三年会計検査院規則第三号,会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則,かいけいけんさいんじょうほうこうかいこじんじょうほうほごしんさかいきそく,,平成十三年三月三十日,会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の一部を改正する規則,令和四年会計検査院規則第六号,令和四年四月一日,令和四年四月一日,,413R00000001003,https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001003/20220401_504R00000001006, 規則,平成十三年人事院規則一―三四,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置),じんじいんきそくいちのさんじゅうよんじんじかんりぶんしょのほぞんきかんおよびほぞんきかんがまんりょうしたときのそち,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間),平成十三年一月十九日,人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則八―一二―二一,令和六年九月四日,令和六年十二月一日,,413RJNJ01034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000/20241201_506RJNJ08012021, 規則,平成十三年人事院規則一―三四,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置),じんじいんきそくいちのさんじゅうよんじんじかんりぶんしょのほぞんきかんおよびほぞんきかんがまんりょうしたときのそち,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間),平成十三年一月十九日,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和六年人事院規則一―八二,令和六年三月二十九日,令和七年四月一日,,413RJNJ01034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000/20250401_506RJNJ01082000,○ +規則,平成十三年人事院規則一―三四,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置),じんじいんきそくいちのさんじゅうよんじんじかんりぶんしょのほぞんきかんおよびほぞんきかんがまんりょうしたときのそち,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間),平成十三年一月十九日,人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則九―二四―二一,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,413RJNJ01034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000/20250401_507RJNJ09024021,○ +規則,平成十三年人事院規則一―三四,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置),じんじいんきそくいちのさんじゅうよんじんじかんりぶんしょのほぞんきかんおよびほぞんきかんがまんりょうしたときのそち,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間),平成十三年一月十九日,人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則九―四九―五七,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,413RJNJ01034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000/20250401_507RJNJ09049057,○ +規則,平成十三年人事院規則一―三四,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置),じんじいんきそくいちのさんじゅうよんじんじかんりぶんしょのほぞんきかんおよびほぞんきかんがまんりょうしたときのそち,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間),平成十三年一月十九日,人事院規則九―八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則九―八〇―七,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,413RJNJ01034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000/20250401_507RJNJ09080007,○ +規則,平成十三年人事院規則一―三四,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置),じんじいんきそくいちのさんじゅうよんじんじかんりぶんしょのほぞんきかんおよびほぞんきかんがまんりょうしたときのそち,人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間),平成十三年一月十九日,人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則九―九三―四,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,413RJNJ01034000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000/20250401_507RJNJ09093004,○ 規則,平成十三年人事院規則二―一二,人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任),じんじいんきそくにのじゅうにじんじいんのしょくいんにたいするぎょうせいぶんしょのかいじにかかるけんげんまたはじむのいにん,,平成十三年三月二十三日,,,平成十三年三月二十三日,平成十三年四月一日,,413RJNJ02012000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ02012000/20010401_000000000000000, 規則,平成十三年人事院規則二二―三,人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職),じんじいんきそくにじゅうにのさんりんりほうだいよんしょうのきていのてきようをうけるぎょうせいしっこうほうじんのしょくいんのかんしょく,"人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職),人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職),人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職)",平成十三年三月三十日,,平成二十七年人事院規則一―六三,平成二十七年三月十八日,平成二十七年四月一日,,413RJNJ22003000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ22003000/20150401_427RJNJ01063000, 府省令,平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定,内閣衛星情報センター組織規則,ないかくえいせいじょうほうせんたーそしききそく,,平成十三年三月二十九日,,,平成十三年三月二十九日,平成二十九年四月一日,,413RPMD03290000,https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000/20170401_000000000000000, @@ -7677,7 +7687,7 @@ 政令,平成十六年政令第三百五十号,平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令,へいせいじゅうろくねんはちがつじゅうしちにちからくがつようかまでのあいだのてんさいについてのてんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにたいするしきんのゆうづうにかんするざんていそちほうのてきようにかんするせいれい,,平成十六年十一月十日,,,平成十六年十一月十日,平成十六年十一月十日,,416CO0000000350,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000350/20041110_000000000000000, 政令,平成十六年政令第三百五十一号,平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令,へいせいじゅうろくねんはちがつじゅうしちにちからくがつようかまでのあいだのてんさいによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい,,平成十六年十一月十日,,,平成十六年十一月十日,平成十六年十一月十日,,416CO0000000351,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000351/20041110_000000000000000, 政令,平成十六年政令第三百五十三号,国際捜査共助等に関する法律施行令,こくさいそうさきょうじょとうにかんするほうりつせこうれい,,平成十六年十一月十二日,,,平成十六年十一月十二日,平成十六年十二月九日,,416CO0000000353,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000353/20041209_000000000000000, -政令,平成十六年政令第三百五十六号,国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんいやくきばんけんこうえいようけんきゅうしょほうしこうれい,,平成十六年十一月十七日,国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第十三号,令和五年一月二十五日,令和五年一月二十五日,,416CO0000000356,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356/20230125_505CO0000000013, +政令,平成十六年政令第三百五十六号,国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんいやくきばんけんこうえいようけんきゅうしょほうしこうれい,"独立行政法人医薬基盤研究所法施行令,独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令",平成十六年十一月十七日,国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令,令和五年政令第十三号,令和五年一月二十五日,令和五年一月二十五日,,416CO0000000356,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356/20230125_505CO0000000013, 政令,平成十六年政令第三百六十六号,年金積立金管理運用独立行政法人法施行令,ねんきんつみたてきんかんりうんようどくりつぎょうせいほうじんほうしこうれい,,平成十六年十一月二十五日,金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和六年政令第三百三十一号,令和六年十月三十日,令和六年十一月一日,,416CO0000000366,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366/20241101_506CO0000000331, 政令,平成十六年政令第三百六十九号,船員職業安定法施行令,せんいんしょくぎょうあんていほうしこうれい,,平成十六年十一月二十五日,海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,令和五年政令第三百三十四号,令和五年十一月二十四日,令和六年四月一日,,416CO0000000369,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369/20240401_505CO0000000334, 政令,平成十六年政令第三百六十九号,船員職業安定法施行令,せんいんしょくぎょうあんていほうしこうれい,,平成十六年十一月二十五日,育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和七年政令第七号,令和七年一月二十二日,令和七年四月一日,,416CO0000000369,https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369/20250401_507CO0000000007,○ @@ -7783,7 +7793,7 @@ 府省令,平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号,国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令,こくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうがおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうほうだいじゅうよんじょうだいにこうだいいちごうにきていするぎょうむにかかるぎょうむうんえいにかんするめいれい,,平成十六年三月三十一日,国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,416M60000A8A002,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A8A002/20240401_506M60000A8A001, 府省令,平成十六年環境省令第十一号,独立行政法人環境再生保全機構に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんかんきょうさいせいほぜんきこうにかんするしょうれい,,平成十六年四月一日,独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令,令和六年環境省令第三十一号,令和六年十二月十日,令和六年十二月十日,,416M60001000011,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000011/20241210_506M60001000031, 府省令,平成十六年環境省令第十一号,独立行政法人環境再生保全機構に関する省令,どくりつぎょうせいほうじんかんきょうさいせいほぜんきこうにかんするしょうれい,,平成十六年四月一日,独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令,令和六年環境省令第三十一号,令和六年十二月十日,令和七年四月一日,,416M60001000011,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000011/20250401_506M60001000031,○ -府省令,平成十六年環境省令第十二号,中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則,ちゅうかんちょぞうかんきょうあんぜんじぎょうかぶしきがいしゃほうしこうきそく,,平成十六年四月一日,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,令和六年環境省令第十七号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,416M60001000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000012/20240401_506M60001000017, +府省令,平成十六年環境省令第十二号,中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則,ちゅうかんちょぞうかんきょうあんぜんじぎょうかぶしきがいしゃほうしこうきそく,日本環境安全事業株式会社法施行規則,平成十六年四月一日,環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令,令和六年環境省令第十七号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,416M60001000012,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000012/20240401_506M60001000017, 府省令,平成十六年文部科学省・環境省令第一号,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令,けんきゅうかいはつとうにかかるいでんしくみかえせいぶつとうのだいにしゅしようとうにあたってとるべきかくさんぼうしそちとうをさだめるしょうれい,,平成十六年一月二十九日,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令,令和四年文部科学省・環境省令第一号,令和四年六月二十四日,令和四年六月二十四日,,416M60001080001,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001080001/20220624_504M60001080001, 府省令,平成十六年経済産業省・環境省令第三号,平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令,へいせいじゅうろくねんどにじっしするとくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつせこうれいだいじゅういちじょうだいにごうおよびべっぴょうだいさんにきていするしゅむだいじんがしていするこうしゅうをしていするしょうれい,,平成十六年六月二十八日,,,平成十六年六月二十八日,平成十六年六月二十八日,,416M60001400003,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001400003/20040628_000000000000000, 府省令,平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号,有害性情報の報告に関する省令,ゆうがいせいじょうほうのほうこくにかんするしょうれい,,平成十六年三月十八日,新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令,令和二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,416M60001500002,https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500002/20201228_502M60001500003, @@ -8330,6 +8340,7 @@ 規則,平成十八年人事院規則一―四五,人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例),じんじいんきそくいちのよんじゅうごじんじきゅうよかんけいぎょうむじょうほうしすてむをしようするばあいのじんじかんけいてつづきのとくれい,,平成十八年三月三十一日,国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和四年人事院規則一―七九,令和四年二月十八日,令和五年四月一日,,418RJNJ01045000,https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ01045000/20230401_504RJNJ01079000, 規則,平成十八年人事院規則二―一四,人事院規則二―一四(人事院の職員の定員),じんじいんきそくにのじゅうよんじんじいんのしょくいんのていいん,,平成十八年三月九日,人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)の一部を改正する人事院規則,令和六年人事院規則二―一四―一七,令和六年三月二十九日,令和六年四月一日,,418RJNJ02014000,https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ02014000/20240401_506RJNJ02014017, 規則,平成十八年人事院規則九―四九―三二,人事院規則九―四九(地域手当),じんじいんきそくきゅうのよんじゅうきゅうちいきてあて,,平成十八年二月一日,人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則,令和五年人事院規則九―四九―五六,令和五年三月二十七日,令和五年三月二十七日,,418RJNJ09049032,https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032/20230327_505RJNJ09049056, +規則,平成十八年人事院規則九―四九―三二,人事院規則九―四九(地域手当),じんじいんきそくきゅうのよんじゅうきゅうちいきてあて,,平成十八年二月一日,人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則,令和七年人事院規則九―四九―五七,令和七年二月五日,令和七年四月一日,,418RJNJ09049032,https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032/20250401_507RJNJ09049057,○ 規則,平成十八年人事院規則九―一二一,人事院規則九―一二一(広域異動手当),じんじいんきそくきゅうのひゃくにじゅういちこういきいどうてあて,,平成十八年十二月十五日,国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和四年人事院規則一―七九,令和四年二月十八日,令和五年四月一日,,418RJNJ09121000,https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09121000/20230401_504RJNJ01079000, 規則,平成十八年人事院規則一〇―一二,人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還),じんじいんきそくじゅうのじゅうにしょくいんのりゅうがくひようのしょうかん,,平成十八年六月十四日,国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則,令和四年人事院規則一―七九,令和四年二月十八日,令和五年四月一日,,418RJNJ10012000,https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000/20230401_504RJNJ01079000, 法律,平成十九年法律第二十二号,犯罪による収益の移転防止に関する法律,はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ,,平成十九年三月三十一日,国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律,令和四年法律第九十七号,令和四年十二月九日,令和六年四月一日,,419AC0000000022,https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022/20240401_504AC0000000097, @@ -9719,7 +9730,7 @@ 法律,平成二十六年法律第百二十六号,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律,しじせいてきがぞうきろくのていきょうとうによるひがいのぼうしにかんするほうりつ,,平成二十六年十一月二十七日,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律,令和六年法律第二十五号,令和六年五月十七日,令和七年五月十六日,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日,426AC1000000126,https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126/20250516_506AC0000000025,○ 法律,平成二十六年法律第百二十六号,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律,しじせいてきがぞうきろくのていきょうとうによるひがいのぼうしにかんするほうりつ,,平成二十六年十一月二十七日,刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄,令和四年法律第六十八号,令和四年六月十七日,令和七年六月一日,,426AC1000000126,https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126/20250601_504AC0000000068,○ 法律,平成二十六年法律第百二十七号,空家等対策の推進に関する特別措置法,あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう,,平成二十六年十一月二十七日,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律,令和五年法律第五十号,令和五年六月十四日,令和五年十二月十三日,,426AC1000000127,https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127/20231213_505AC0000000050, -政令,平成二十六年政令第五号,こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令,こどものひんこんのかいしょうにむけたたいさくのすいしんにかんするほうりつだいきゅうじょうだいにこうだいにごうのこどものひんこんりつとうのていぎをさだめるせいれい,子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令,平成二十六年一月十六日,子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百九十一号,令和六年九月二十日,令和六年九月二十五日,,426CO0000000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000005/20240925_506CO0000000291, +政令,平成二十六年政令第五号,こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令,こどものひんこんのかいしょうにむけたたいさくのすいしんにかんするほうりつだいきゅうじょうだいにこうだいにごうのこどものひんこんりつとうのていぎをさだめるせいれい,"子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令,子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令",平成二十六年一月十六日,子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百九十一号,令和六年九月二十日,令和六年九月二十五日,,426CO0000000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000005/20240925_506CO0000000291, 政令,平成二十六年政令第十一号,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令,こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやくのじっしにかんするほうりつにもとづくこのじゅうしょとうおよびしゃかいてきはいけいにかんするじょうほうのていきょうのもとめにかんするせいれい,,平成二十六年一月十七日,子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令,令和六年政令第二百八十九号,令和六年九月二十日,令和六年十月一日,,426CO0000000011,https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000011/20241001_506CO0000000289, 政令,平成二十六年政令第十三号,産業競争力強化法施行令,さんぎょうきょうそうりょくきょうかほうしこうれい,,平成二十六年一月十七日,新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令,令和六年政令第二百六十八号,令和六年八月三十日,令和六年九月二日,,426CO0000000013,https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000013/20240902_506CO0000000268, 政令,平成二十六年政令第二十三号,独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,どくりつぎょうせいほうじんにほんばんこくはくらんかいきねんきこうほうのはいしにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい,,平成二十六年二月五日,,平成二十六年政令第八十四号,平成二十六年三月二十八日,平成二十六年三月二十八日,,426CO0000000023,https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000023/20140328_426CO0000000084, @@ -10050,7 +10061,7 @@ 府省令,平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号,水銀等の貯蔵に関する省令,すいぎんとうのちょぞうにかんするしょうれい,,平成二十七年十二月七日,水銀等の貯蔵に関する省令の一部を改正する省令,令和二年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,427M60003FC8001,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60003FC8001/20201228_502M60003FC8002, 府省令,平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号,水銀含有再生資源の管理に関する命令,すいぎんがんゆうさいせいしげんのかんりにかんするめいれい,,平成二十七年十二月七日,水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令,令和二年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第三号,令和二年十二月二十八日,令和二年十二月二十八日,,427M60003FFA003,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60003FFA003/20201228_502M60003FFA003, 府省令,平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号,水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令,すいぎんによるかんきょうのおせんのぼうしにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさとうをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるめいれい,,平成二十七年十二月七日,水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令,令和六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号,令和六年四月一日,令和六年四月一日,,427M60003FFA004,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60003FFA004/20240401_506M60003FFA001, -規則,平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいじゅうななごうにもとづきどうじょうだいじゅうごごうにじゅんずるものとしてさだめるとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするきそく,"行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十六号に基づき同条第十四号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則",平成二十七年七月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第二号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,427M60020000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60020000001/20240401_506M60020000002, +規則,平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいじゅうきゅうじょうだいじゅうななごうにもとづきどうじょうだいじゅうごごうにじゅんずるものとしてさだめるとくていこじんじょうほうのていきょうにかんするきそく,"行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十五号に基づき同条第十三号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十六号に基づき同条第十四号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則",平成二十七年七月十五日,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の一部を改正する規則,令和六年個人情報保護委員会規則第二号,令和六年三月二十五日,令和六年四月一日,,427M60020000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60020000001/20240401_506M60020000002, 規則,平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第二号,個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則,こじんじょうほうのほごにかんするほうりつおよびぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつのかくきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるきそく,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則,平成二十七年九月十五日,個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則の一部を改正する規則,令和五年個人情報保護委員会規則第一号,令和五年三月二十九日,令和五年四月一日,,427M60020000002,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60020000002/20230401_505M60020000001, 規則,平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則,ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつだいにじゅうきゅうじょうのよんだいいっこうおよびだいにこうにもとづくとくていこじんじょうほうのろうえいとうにかんするほうこくとうにかんするきそく,特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則,平成二十七年十二月二十五日,特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則の一部を改正する規則,令和三年個人情報保護委員会規則第二号,令和三年三月二十四日,令和四年四月一日,,427M60020000005,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60020000005/20220401_503M60020000002, 規則,平成二十七年公正取引委員会規則第一号,公正取引委員会の意見聴取に関する規則,こうせいとりひきいいんかいのいけんちょうしゅにかんするきそく,,平成二十七年一月二十一日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則等の一部を改正する規則,令和二年公正取引委員会規則第七号,令和二年十二月二十五日,令和二年十二月二十五日,,427M60200000001,https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60200000001/20201225_502M60200000007,